島原市議会 2010-06-01
平成22年6月定例会(第6号) 本文
2010-06-29 : 平成22年6月
定例会(第6号) 本文 ↓ 最初の
ヒットへ(全 0
ヒット) 1 午前10時開議
議長(
大場博文君)
おはようございます。これより本日の
会議を開きます。
この際、お諮りいたします。
永田光臣議員から6月17日の本
会議において一部
不穏当発言があったため、
会議規則第65条の規定により、その
部分を
取り消したい旨の
申し出がありました。
取り消し申し出を許可することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」「
議長」と呼ぶ者あり〕
2
議長(
大場博文君)
御異議ですか。(「いや、異議というよりも、何が不穏当だったんですか」と呼ぶ者あり)
前回も申し上げましたとおり、ここの議場で私が申し上げることはできません。私が発言した自体もまた
不穏当発言に該当するために、その
取り消しの手続が必要となるために、
不穏当発言、これは御本人にも確認して、その
部分を削除いたしたところでございます。(「どの
部分かを確認しないままに了承するわけにはいかないじゃないですか。何が
不穏当発言だったんですか」と呼ぶ者あり)その
部分は
議会運営委員会の折に、すべて内容を確認いたして、その
部分を削除いたしました。
以上でございます。(「
議長、その
部分というのは……」と呼ぶ者あり)
議事進行ですか。その旨を申し上げてください。(「
議事進行」と呼ぶ者あり)
3 5番(
松坂昌應君)
その
部分をすべてとおっしゃいましたけれども、それは流れがあるわけでね。そこの言葉だけを○○○と消すんですか。それとも、それを含む一連の文章を全部削除ということなんですか。そこのところを確認しないと、後のつながりがあるじゃないですか。次の議員は……(発言する者あり)だから、どの
部分を削除するかを確認いたしたい。
4
議長(
大場博文君)
5番
松坂議員に申し上げます。
先般の
議会運営委員会の折に、その文書を提出していただきまして、その
部分のみの削減を行ったところでございます。
日程第1.
産業建設委員会の閉会中の
継続審査について。
産業建設委員長から、目下、
委員会において
審査中の事件につき、
会議規則第101条の規定により、お手元に配付いたしております申出書のとおり、閉会中の
継続審査の
申し出があります。
この際、
産業建設委員長より発言の
申し出があっておりますので、これを許します。
5
産業建設委員長(
馬渡光春君)
本
委員会に付託されました議第3
号議案 島原市
有明町
簡易水道事業給水条例の一部を改正する
条例につきましては、21日、本
委員会を開き
審査を行いましたが、結論を出すに至らず、
議長に対して閉会中の
継続審査の
申し出を行ったところであります。
そのため、現時点において
委員長報告として
審査の経過と結果を
報告する機会がありませんので、
議長にお許しをいただき、ただいまから
継続審査の
申し出をした理由について御説明をさせていただきます。
本
条例は、島原市
有明町
簡易水道事業の
水道料金を改定するために、本
条例を改正しようとするものです。
審査の中では、
水道料金が改正された場合の市民への影響、現在実施している
公営企業経営健全化計画における財源への影響などに対する
質疑があり、引き続きなお慎重に検討する時間が必要なため、
継続審査の必要があるとの意見が出されました。
挙手採決の結果、賛成多数で本
議案は閉会中もなお
継続審査を要するものと決定し、
議長に対し申し入れをした次第であります。
以上で説明を終わります。
6 5番(
松坂昌應君)
ちょっと確認をいたしたいと思います。
継続審査になった理由が述べられましたけれども、この
議案については……
7
議長(
大場博文君)
議事進行についてですか。
8 5番(
松坂昌應君)続
いや、今の
報告に対する質問です。発言に対する質問。(発言する者あり)
9
議長(
大場博文君)
まずは議事に対する進行について
申し出をお願いいたします。
10 5番(
松坂昌應君)続
議事進行。
委員長報告に対する
質疑をする機会がないので、この機会に
委員長の、
委員会に付託されておりますので、そのことについて質問をしたいと思うんですけれども、よろしくお願いします。
では質問します。(発言する者あり)やかましい。
議長、発言をとめてください。
この
議案については、本
会議でかなり
質疑の
やりとりがあって、いろんな問題がその
質疑の段階でかなり明らかになってまいりました。そこで、私も気になっておったんですけれども、一番の問題は
料金改定によって
収入減になると、600万円ほどの
収入減になるけれども、その財源がなくなることでほかの今やっている
工事等に影響はないかとか、そういうふうな心配があったわけですね。その心配が
委員会ではないということが確認……
11
議長(
大場博文君)
松坂議員、質問の途中ですが、本案件につきましては
継続審査の
申し出でありまして、
委員長がその
継続審査に至った旨に対する質問はできます。
議案に対する中身についてはまだ
継続審議中で、議会に諮る折には、それが終了してからの審議になりますので、中身に対しての質問はできません。
ですので、
委員長に対して質問ができますのは、今回、
継続に至った経緯、もしくはその理由、そののみになりますので、御了承をお願いいたします。
12 5番(
松坂昌應君)続
では確認しますけれども、まだ確認すべきことということで
委員会に付託をされたわけですけれども、本
会議の中で心配があった減収に伴う今後のいろんな
工事等の心配、それができるかできないかの
部分を
委員会では確認ができなかったということなんですか。
委員会のほうでその工事に対する影響はないということが確認できたら、また別の意味での
継続審査になると思うんですけれども、私はこの前の
質疑の中で、ほとんどのことは
やりとりの中で
疑問点は解消したので、問題はこの減収の影響で、
有明町の
簡易水道事業そのものがストップする
可能性があるかないかということの確認がとれなかったということで理解してよろしいんですか。(「
議長、休憩」「
議長、
議事進行について」と呼ぶ者あり)
13 12番(
中川忠則君)
まず、この議席から
委員長報告が初めてされたんですけど、今度変更になったとですか。
それで、慣例としては、
総務委員長報告から普通して、
委員長報告はされよりましたけれども、それも変更になったのか。
議事進行についてお尋ねします。
14
議長(
大場博文君)
お答えいたします。
本
継続審査の
申し出ということで
運営上の規定により、これが
議案として
取り扱いができないところでございます。その
議案として提出の、これから先に
委員長報告であります
議案の
部分とは外して、その
部分を取り扱う必要がございましたので、このような
運営を行っております。
あくまでも
継続を認めるか認めないかのことでありまして、
議案に対する
質疑等ができません。ですので、
報告自体を外させていただいております。ですので、今回このような
運営を行っております。(発言する者あり)
継続が決定してしまいますと、それに対する質問ができませんので、現在このような形をとっております。(「
議長12番、
議事進行について」と呼ぶ者あり)
15 12番(
中川忠則君)
継続ですから審議はできないとはわかっちょっとですよ。ただ、
継続をここで議決するわけでしょう。ここで
継続を了承するとでしょう。そいけん
委員長報告ばそこできちっとして、ここで、本
会議でするとが筋じゃなかですか、
継続を認めると。私はそれが……。それでよかったらよかですよ。
継続をまた諮るとでしょう、
継続を認めるかどうか。(発言する者あり)
16
議長(
大場博文君)
運営についてお答えいたします。
継続審査の
報告がありますが、法令上、これに対する
質疑がある場合、それを認めなければなりません。
ただし、この
議案に対する中身に対する
質疑はできませんで、
継続に至った経緯、もしくはその結果に対する
質疑は、法令上、これはどうしても認めなければなりませんので、今回このような
運営を行っております。(発言する者あり)議決は最後に行います。ですので、議決を行った後はそのような
質疑ができませんので、今回、前段で
委員長に対する
質疑を受けているところです。
17 12番(
中川忠則君)
そういう
進め方でしたら、
議会運営委員会のときにそういう
進め方をきちっとやっぱり説明しとってもらわんと、だれでも余り理解しとらんとやなかろうかと思うとですよ。
議案の内容に触れることはできません、
継続審議。経過は聞くことはできるわけですから、私はその
松坂議員のその
質疑をどうのじゃなかとですよ。経過は認められるわけですから。
議案の内容はだめですよ、質問してはですね。
ただ、本
会議の
進め方が、ちょっと議運に諮られていないような気がしますので、再度
議事進行について尋ねよるわけですよ。ですから、壇上でやっぱり
委員長が
報告して、そして、議員の全員に諮るとが今までの
進め方ではなかったろうかと思いますので、今のように簡単にしたらちょっとおかしいような気がしますけどね。とにかく議運では説明は受けてなかっですよ。そこは明確にしてもらいたいと思います。
18
議長(
大場博文君)
しばらく休憩いたします。
午前10時13分休憩
午前11時4分再開
19
議長(
大場博文君)
休憩前に引き続き
会議を開きます。
20
産業建設委員長(
馬渡光春君)
ただいま
松坂議員から
継続審査に至った経緯という旨の質問があったわけでございますけれども、案件の内容についてはちょっと
報告することは可能じゃありませんので、先ほども申し上げましたとおり、本
議案で料金が改正されたときの市民への影響、また、現在実施をされている
水道事業計画の財源への影響のおそれ、また、
財政健全化計画などへの影響やおそれなど、活発に
質疑がなされたわけでございますけれども、しかしながら、
質疑を進めていく中において、
委員の中から、この案件についてはもっと時間をかけ、慎重に審議、また
検討協議が必要であり、
継続審査にお願いをしたいという旨の意見が出されました。
そこで、
挙手採決の結果、賛成多数で
継続審査ということで
継続事件として
申し出をすることに決定いたしましたというのが、
産業建設委員会での
継続審査に至った経緯でございます。
21 5番(
松坂昌應君)
ありがとうございます。ただ、この
議案は施行が10月1日をめどに提案されておるわけで、いつまでも
継続しますと、可決された場合にそれをやる
水道局の側としてみれば、混乱を来すこともあるかと思うので、なるべく早い時期に結論を出すべきだと私は思うんですけれども、
継続審査の時間的なもの、どれくらいをめどに結論を出そうかみたいなことは、話はきちんと出たわけでしょうか。
22
産業建設委員長(
馬渡光春君)
いつまでという期限はありませんでしたけれども、
継続審査を申し入れ、それが認められた場合は、次の議会までに結論を出すというのが議会の常識じゃないでしょうか。
23 5番(
松坂昌應君)
ということは、9月議会ということであれば、10月1日の施行に向けてまだ余裕はあると、
水道局の皆さんはきちんと覚悟しておいていただきたいということで確認できました。ありがとうございます。
24
議長(
大場博文君)
お諮りいたします。議第3
号議案については、
委員長からの
申し出のとおり、閉会中の
継続審査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
25
議長(
大場博文君)
御異議なしと認めます。よって、
委員長からの
申し出のとおり、閉会中の
継続審査とすることに決定いたしました。
日程第2.第37
号議案から日程第6.請願第2号まで、以上5件を
一括議題とし、各
委員長の
審査報告を求めます。
総務委員長。
26
総務委員長(
山本由夫君)(登壇)
6月17日の本
会議において、
総務委員会に付託されました第37
号議案及び議第2
号議案について、6月18日、本
委員会を開き
審査いたしましたので、その概要について
報告いたします。
第37
号議案 島原市
有明の
森フラワー公園条例の一部を改正する
条例は、島原市
有明の
森フラワー公園について、
指定管理者に管理を行わせることができるよう所要の整備を図るため、この
条例を改正しようとするものであります。
主な
質疑としては、
フラワー公園の
敷地面積は2.1ヘクタールとのことであるが、行商、興行、
競技会、
展示会等で使用可能な
貸し出し面積はどれくらいなのかとの
質疑には、
駐車場の
部分と花壇の
通路等を含めて0.56ヘクタールであるとの
答弁。
物産館の設置の目的と、現在委託している
有明ふるさと開発振興協会にはいつから委託をしているのかとの
質疑には、
物産館は
地元特産品の紹介と販売を促進する目的で平成8年に設置されている。委託については平成9年度からであるとの
答弁。
有明ふるさと開発振興協会の
会員数についての
質疑には、21年度では
会員数は74名であるとの
答弁。
資料によると
販売額に相当なばらつきがあるようだが、目安として100万円以上販売された方は何名程度なのか。また、品物を陳列する
スペース配分の
質疑には、21年度の
販売額について、100万円以上販売された方は6名である。また、
陳列スペースについては、すべての会員さんが平等ではないが、ある程度それぞれに確保されているとの
答弁。
フラワー公園でアリアケフェスタや朝市を開催する場合、
使用料については減免の対象となっている。
指定管理に移行した場合の
取り扱いについての
質疑には、全市的な行事はほかの
施設等でも減免の対象としているので、
指定管理者との協定の中で決めていくことになるが、減免の対象にすることになると思うとの
答弁。
指定管理の中に
有明の
森運動公園を入れなかった理由と、
管理棟を含める理由についての
質疑には、
有明の
森運動公園も含めた
指定管理にということも考えていたが、ほかの
運動公園の例もあり、入れなかった。
管理棟はほとんど使用されていない状況であったので、今後活用したいということで、別館として入れたところであるとの
答弁。
指定管理の
委託料についての
質疑には、
物産館等の分は
人件費と相殺できる形でやっていただき、
フラワー公園、いわゆる花とか、
ダチョウ園とか、小動物とかの
管理分の
委託料ということで、平成21年度でいくと大体約850万円と考えているとの
答弁。
21年度の
販売状況実績で約3,000万円の売り上げだが、その中で1業者が約3分の1程度を売り上げている。
販売面積を広く使用されているのではないかとの
質疑には、
販売方法としては、
生産者の方、
加工販売の方、
仕入れで出されている方、展示の方と4種類あるが、一番売り上げている方も含めて、
仕入れ販売の方の面積としては全体の約5.3%程度の面積で販売されている。残りの94.7%については、ほかの方が使用しており、面積的に広く使っているということではないとの
答弁。
出品するには
振興協会の会員になる必要があるとのことだが、旧
島原市内の
生産者の方の出品はあっているのかとの
質疑には、旧
島原市内の方も入っており、申し込みがあれば市内の方は優先して入れているとの
答弁。
物産館使用料が当初からすると高くなったが、
会員数の減少にはつながらなかったのかとの
質疑には、さほどの変動はあっていないとの
答弁。
本
会議の
議案質疑の中で出ていたが、
有明地区の住所の表示と、本館、別館の場所が離れている場合の表示は
代表地番でいいのかとの
質疑には、合併当時に
有明の施設については字名を入れずに
条例に掲載することを取り決めている。施設が幾つかある場合には、
代表地番ですべて掲載しているとの
答弁がなされております。
討論では、初めて
指定管理の中に
販売行為を入れてやってみるということで、本当に民間の活力が入ることを期待している。賛成であるとの討論がなされています。
別に異義はなく、第37
号議案については原案を妥当と認め、可決することに決定いたしました。
次に、議第2
号議案 島原市
旅費支給条例等の一部を改正する
条例は、最近の
社会情勢を踏まえ、旅費を是正するため、この
条例を改正しようとするものであります。
主な
質疑としては、改正するに当たり参考とした市はどこなのか。また、
旅費額の区分をなくして一本化する内容となっているが、他市の状況はどうなっているのかとの
質疑には、参考にしたのは長崎県、雲仙市、
南島原市、それと今回一番参考にしたのは
松浦市である。
旅費額の区分がない市は県下では
松浦市だけであり、
宿泊料については県外、県内で分けている。本市と同じような区分を設けてしている市の日当、
宿泊料を比較した場合、本市より低い金額で設定されているとの
答弁。
特別の要職にあられる市長、副市長、
教育長と、例えば
一般職員の
旅費等が同額だということには
不平等感を感じるが、一本化する理由についての
質疑には、公務員の場合は
特別職であれ職員であれ、市民の税金からの給料なので平等にするのが当たり前と思っているとの
答弁。
市長や
議長が大きなホテルの会場で宿泊せざるを得ない場合、現行の
宿泊料の1万4,800円を超える
ケースはないのか。また、超えた場合には
オーバー分を支給するのかとの
質疑には、
会議の会場が指定された場合には所定の
宿泊料よりもオーバーする
ケースはあると思う。また、実際にオーバーしても規定の決められた
宿泊料で対応することになるとの
理事者側の
答弁。
今回の
条例案でも完全な
実費精算になっておらず、ここは対応するがここは対応しないなど、内容に
さじかげんがあるような感じがするとの
質疑には、以前に比べて改善されたと思っており、何でもオープンでやっていけば市民の方の反感もないと思っているが、要は運用の
部分で市民の方が納得できる説明ができれば、それでいいんだと思うとの
答弁がなされております。
討論では、今回の
旅費規程の問題については、一本化せずに、今の規定のとおり役職で区分していいと思う。反対であるとの討論がなされております。
挙手採決の結果、議第2
号議案は原案を否決することに決定いたしました。
以上で
総務委員会の
報告を終わります。
27
議長(
大場博文君)
教育厚生委員長。
28
教育厚生委員長(松本 匠君)(登壇)
6月17日の本
会議において、
教育厚生委員会に付託されました請願第1号及び請願第2号につきまして、22日、本
委員会を開き
審査いたしましたので、その概要について
報告いたします。
請願第1号 未来を担う子どもたちの教育を守る義務教育費国庫負担制度の1/2復元と制度堅持を求める意見書の採択要請についての請願は、義務教育費の国庫負担率を2分の1に復元することを含め、義務教育費国庫負担制度の堅持を求める内容の意見書を国に提出願いたいというものであります。
別に異義はなく、請願第1号は採択することに決定をいたしました。
次に、請願第2号 教育予算を拡充し、30人以下学級の実現を求める意見書の採択要請についての請願は、教員定数改善計画を実施し、30人以下学級を実現すること、また、教育予算の充実のため、地方交付税を含む国の予算を拡充することを求める内容の意見書を国に提出願いたいというものであります。
別に異義はなく、請願第2号は採択することに決定をいたしました。
以上で
教育厚生委員会の
報告を終わります。
29
議長(
大場博文君)
予算
審査特別
委員長。
30 予算
審査特別
委員長(島内俊光君)(登壇)
6月17日の本
会議において、予算
審査特別
委員会に付託されました第38
号議案 平成22年度島原市一般会計補正予算(第1号)について、24日、本
委員会を開き
審査いたしましたので、その概要について御
報告いたします。
平成22年度島原市一般会計補正予算(第1号)は、歳入歳出それぞれ1億2,219万9,000円を追加し、予算の総額を205億5,019万9,000円とするものであります。
各分科会からの
報告の主なものでありますが、まず、総務分科会からは、歳出について、公文書アーカイブ化事業の291万円の内訳と事業内容についての
質疑には、3名を6カ月間雇用する臨時事務員賃金211万7,000円、スキャナー、データを取り込むパソコン、保存するハードディスクなど記録装置の機械器具借上料42万円などである。事業内容は、昭和15年以降の
条例、規則などの関連文書や議会の議決
報告書などの公文書などについて、紙自体が古くなりデータが滅失するおそれがあるため、永年保存を必要とする公文書をデータ化して保存するための事業であるとの
答弁。
地域新エネルギービジョン策定事業450万円の内訳と事業内容についての
質疑には、内訳は調査業務
委託料が330万円、そのほか外部
委員会委員への謝礼や旅費などである。事業内容は、新エネルギーと言われる太陽光、風力、水力、バイオマスなどの活用量が島原市にどの程度あるかを調査するものであるとの
答弁。
この事業については外部
委員会を設立する予定とのことだが、
委員の職種及び定数はどう考えているのかとの
質疑には、学識経験者として新エネルギーの研究に従事されている方、地場産業ということで企業、商工
会議所の方、農漁業従事者、住民代表として新エネルギーに関心をお持ちの方、行政関係者として県の担当者、その他オブザーバーとしての独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の職員などを考えている。
委員定数はおおむね10名程度を予定しているとの
答弁。
歳入では、宝くじコミュニティ事業費補助金が100万円計上されているが、使途は決まっているのかとの
質疑には、今回の事業はコミュニティー活動に必要な社会教育に関する一般コミュニティー助成事業であり、学習施設の整備推進を図るためのプロジェクターなど一式を購入する予定であるとの
答弁がなされたとの
報告。
次に、産業建設分科会からは、農林水産業費の口蹄疫対策事業について、島原港でのマットへの消毒薬は1日に何回入れかえをしているのかとの
質疑には、1日に4回、マットに消毒薬を吸い込ませているとの
答弁。
殺処分された家畜の補償や埋却費用、埋却場所はどうなるのかとの
質疑には、補償や埋却費用は特別措置法ができており、最終的には国の負担になると考えている。埋却場所については、基本的には本人の土地が移動の必要もなく一番ベターだと考えているが、個人で埋却できないものについては国、県、市が一緒になって埋却場所を探す必要があると思うとの
答弁。
観光費の外部委託事業の委託先としてはどこを考えているのかとの
質疑には、市の観光協会や島原城
振興協会などが主な受け皿になると思っているとの
答弁。
観光費に上げられている事業の効果をより出すためには、ほかの機関と一体になった取り組みが大事になってくると思うがどうかとの
質疑には、船と島原よかとこ周遊創造事業では、ある程度専門的な方々を雇用して、エージェントなどにPRし、県の観光連盟あたりとも連携を図りながらPRに努めていくことは大変重要だと思っているとの
答弁。
土木費の街なみ修景事業補助金の工事場所、内容、基準の
審査についての
質疑には、景観計画区域に指定された武家屋敷通りに面した住宅を地域にふさわしい屋根や壁に改修する工事についての補助するもので、
審査はまちづくり基盤整備部で行っているとの
答弁がなされているとの
報告。
次に、教育厚生分科会からは、遺跡出土品整理活用事業の内容に関する
質疑には、各種事業を行う際には、試験掘りや本調査の関連で埋蔵文化財の発掘調査を行う。これは毎年行うもので、これまでに発掘し倉庫に保管している昔の食器や土器のかけらなど出土品を整理しながら、展示できるような形に整形復元する作業であるとの
答弁。
この事業の雇用人数6名の積算根拠は何かとの
質疑には、6名ですべて整理できるとは考えていない。この6名でどれだけできるかわからないが、整理事業として将来的に進めていかなければならない事業であり、こうした緊急雇用対策事業を活用して少しでも前に進めていこうと考えているとの
答弁。
訪問型家庭教育相談事業について、前回行った事業の実績に関する
質疑には、チラシ、ポスターなどの配付、啓発活動や各地域、職場等での説明会など訪問を計146回行っており、活動日数としては84日である。また、相談事務の実績は4件であるとの
答弁。
支援相談員の構成に関する
質疑には、家庭相談員が1名、子育てサポートリーダーが1名、各地区選抜の主任児童員が14名、計16名で構成されているとの
答弁。
資料館再生事業について、民俗資料館は
有明にも島原城にもあり、また個人の資料館もあるが、総合的に見て、子供たちが勉強できる施設として一つにまとめる考えはないかとの
質疑には、
有明歴史民俗資料館は町制30周年事業で建設された施設であるが、今後に向けた一つの検討課題だと思う。場所やスペースの問題などさまざまな要素が出てくるので、研究してみたいと思うとの
答弁。
将来を担う子供たちを育てるには、食べ物、使う物を大切にする教育が一番大事だと思う。例えば、すきやくわなどの民具が
有明と島原双方に複数あるのであれば、展示だけではなく、体験学習の一環として実際子供たちに使わせることはできないのかとの
質疑には、子供たちに機械化される前の時代の道具を見せて、実際道具を使わせば、それが一番身につくものと考えている。飽食の時代である一方、世界の裏側では飢餓で苦しんでいる人々もいるので、そうした体験を含めた心の教育を充実させていく必要があると思うとの
答弁。
歴史資料データ化事業について、金子文庫の図書は市の所有物なのか、個人の所有物なのか。寄贈された図書については、島原図書館では個人名は使わないという方針ではなかったのかとの
質疑には、昭和49年に金子さんの遺族から島原市に対して寄贈され、市の所有物となっている。寄贈を受けた図書に対しては何とか文庫という寄贈の呼び名は使わないという取り決めがなされており、今回、デジタル化を予定している図書についても島原図書館の蔵書の中の一冊という
取り扱いで貸し出しを行いたいとの
答弁がなされたとの
報告があっております。
以上の分科会主査の
報告に対する
質疑の後、総括
質疑を行いましたので、その主なものについて
報告いたします。
総務費では、投票人名簿システム構築業務
委託料について、国政の国民投票に対するもののようだが、今回改めて投票人名簿システムをつくるのか。また、国民投票の場合には普通の選挙とどう違うのかとの
質疑には、国民投票の投票権については、成年被後見人を除く年齢満18歳以上の日本国民が有することとされているが、必要な法令上の措置が講じられるまでは満20歳以上の者が投票権を有することになる。また、普通の選挙では住民基本台帳に3カ月以上記録されていることが条件となっているが、国民投票では投票日の50日前が登録基準日となり、その登録基準日に当該市町村の住民基本台帳に記録されている者、または登録基準日の翌日から14日以内に当該市町村の住民基本台帳に記録された者で、登録基準日においていずれかの市町村の住民基本台帳にも記録されていない者が投票できることになるとの
答弁。
商工費では、緊急雇用対策事業で雇用する場合には、住所要件をつけることは難しいということだが、条件として地元に住民票がある人が望ましいとするような指導なり規定のようなものはないのかとの
質疑には、そうしたものはないため、ハローワークで求人をする場合、住所を要件としてつけることはできないと思っているとの
答弁。
国や県の補助事業を利用して観光のためのいろいろな事業が予定されているようだが、補助金がなくなると、事業自体が立ち消えになってしまうことが危惧される。四明荘や武家屋敷など島原にある観光資源をそれぞれ点としてだけではなく、線、あるいは線から面へと発展させるような取り組みとして、ホテル・旅館組合で観光名所の案内をするようなことはできないのかとの
質疑には、ホテル、旅館のバスなどを使って無料で観光地をめぐるということは難しいと思う。今回、市でも彩発見しまばらみどかっ隊事業として、各観光スポットをシャトルバスで巡回させることとしており、これを契機にどのような形の周遊がよいのか考えてみたいとの
答弁。
まったりゆったり幕末の旅体験事業や船と島原よかとこ周遊創造事業などの緊急雇用対策事業は、すべて観光客相手なのか。宣伝隊として島原市民が利用することはできないかとの
質疑には、今回の緊急雇用創出事業は申請する際にテーマが設けられており、本市では観光分野ということで申請し採択を受けているので、観光というとらえ方の中での推進になろうかと考えているとの
答弁。
島原城・武家屋敷城下町風情創出事業は、前回もやられた経緯がある。今回新しいバージョンになるということだが、前回とはどの辺がどういうふうに変わるのかとの
質疑には、前回やったときに大変好評をいただいたということで、今回、再度取り組むことになったが、まずは従来どおりの方法でやらせていただきたいと思っている。また、委託先である島原城
振興協会にも何かプラスになるようなものがないか相談してみたいと思っているとの
答弁。
なお、本事業については、議員から名古屋でのイケメン武将隊や長崎さるく博でのドラマ化の事例などが紹介され、島原でも一般的な武将ではなく、松倉重政や松平忠房公などを出したらどうかといった提案があっております。
歳入では、県補助金にふるさと雇用再生特別基金事業補助金と緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金の2つが計上されているが、大きな違いは何か。また、これら緊急雇用関連事業は申請したもののすべてが採択されたのかとの
質疑には、大きな違いとしては、ふるさと雇用再生特別基金事業の場合、雇用期間が原則1年で、民間企業への委託が条件となっている。一方、緊急雇用創出事業臨時特例基金事業は、雇用期間が原則6カ月以内で、地方公共団体が直接実施することも可能である。
なお、この場合でも重点項目については1年以内の雇用も可能とされているとの
答弁がなされております。
討論では、予算に国民投票にかかわる投票人名簿システム構築業務
委託料が計上されており、このシステムを動かすことにより、憲法改正が具体的に日程に上がってきたとの思いがある。特に憲法第9条の戦争、平和の問題、第25条の人権的な問題など、憲法が改正されれば大変な事態になる。本市でも国民保護計画ということで、あたかも戦争を自治体を含めて進めていくかのごとく憲法を解釈したような事態も進んでおり、認めることはできない。反対である。
一昨年のリーマンショック以来、大変厳しい雇用情勢が続いており、国でも雇用対策として各県に基金を積み立て、雇用機会の創出が図られている。本市でもこうした基金を利用して、補正予算の中で緊急雇用対策事業で51人の雇用が見込まれている。雇用機会のない人に雇用の機会を与えること、また、観光が冷え切っている中、観光の発展性をつかむのは大変重要であるということを勘案しながら賛成する。
日本国憲法は国民にひとしく権利を認めているにもかかわらず、出稼ぎの人にはそこを住所として認め、学生には認めないという憲法に違反するような法解釈がなされている。そういう中で憲法改正の論議が行われており、今回の予算にはそのための下準備の予算が組まれている。反対であるとの討論がなされております。
挙手採決の結果、第38
号議案は原案を相当と認め、可決することに決定しました。
以上で予算
審査特別
委員会の
報告を終わります。
31
議長(
大場博文君)
これより
総務委員長報告に対する
質疑を行います。
32 12番(
中川忠則君)
何点か
委員長報告について質問しますけれども、まず第1点目に、
フラワー公園の面積について
報告がなされましたけれども、この
フラワー公園の面積の中に
管理棟の存在する敷地の面積はどれだけ含まれておるのか、議論がされておれば、説明を求めたいと思います。
2点目に、
有明の
森運動公園を入れなかったという
報告がされましたけれども、本
会議の
議案質疑でも質問をしておりましたが、
有明の
森運動公園は島原市
有明町湯江丁字戸田山3621番10の地番でありまして、ふるさと
物産館が建っておるこの
有明の
森フラワー公園本来の
物産館が建っております地番は島原市
有明町湯江乙字横道2524番607で、全然異なる位置に表示としてはなっておりますが、
有明の
森運動公園を入れなくて、別館として入れたという
報告がされておりますが、この土地の地番表示からいきますと少し疑義がありますので、さらに詳しい議論が
報告されておればお尋ねをしたいと思います。
同じく私が本
会議で
質疑をしておりましたことも検討をされていただきまして、
代表地番でよいのかということが
報告をされ、
代表地番を記載しておるという
報告がなされました。先ほど言いましたように、全く異なる表示ですが、こういうときも
代表地番で記載をしてよいのか。私も地図を持ってきておりますけれども、(地図を示す)
物産館はここです。そして、これは
管理棟です。全然違う土地の位置になるわけですが、こういうときでも本当に
代表地番で記載して
条例としてよいのか。一応
委員長報告にありましたので、お尋ねをしたいと思います。
33
総務委員長(
山本由夫君)
まず1点目の
管理棟の敷地の面積ということですけれども、
委員会においては、
フラワー公園部分の2.1ヘクタールという話は出ておりますが、それから本
会議のほうで
物産館の建物の面積は出ておりましたが、今回の
委員会の中で別館の建物敷地についての
質疑はあっておりません。
それから、地番のお話ですけれども、
委員長報告でも申し上げましたけれども、合併する際に
有明の施設については字名を入れずに
条例に掲載しているということで、合併時に全部字を抜いていますという話と、それから
代表地番については、幾つかある場合には
代表地番ですべて載せていますという
質疑と
答弁があったのみで、それ以上の
質疑はあっておりません。
34 12番(
中川忠則君)
私がまず第1点目に面積について質問をしましたのは、
管理棟のほうの敷地の
部分は面積に入っていないという
委員長の
報告ですが、その場合に
条例の一番基本であります
条例の拘束力、土地の管理権がどこまで及ぶのかという点に着眼しての
条例の効果についての基本原則と思いますが、その場合に
管理棟の面積が入っていないという
委員長の
報告ですが、
条例の効力というのはそちらまで及ぶか及ばないかという
質疑はなされませんでしたか。
それから、
代表地番の記載にこだわりますのは、やはり
条例の効果についてが疑問になるわけですので、確かに合併のときには住所の表示は省略して今までのとを使われたと思いますが、本当に
代表地番となれば、連続した地番あたりがつながっておるとき、何番外何筆とかという
代表地番と思いますが、こういう全く異なっておるという位置は、
理事者側は説明はされなかったわけでしょうか。
35
総務委員長(
山本由夫君)
効力の及ぶ範囲という意味では、別館、今の
管理棟の
駐車場については対象にはならない、
指定管理にも入れないという
答弁はあっておりますけれども、建物自体に効力が及ぶかという内容についての
質疑はしておりません。
それから、
代表地番の今のお話につきましても、先ほど御説明した以上の
質疑はあっておりません。
36 12番(
中川忠則君)
あと1点ですね。土地を所有しておるのは島原市ですけれども、島原市の所有権の権利書がありますが、権利書に書かれておる地番とこういう
条例の地番とは一致させなければならないと思いますが、一般世間で権利書という一番易しい表現がされておりますけれども、こういう権利書の表現とこの表示は異なっておるわけですけれども、そういうことについての説明なりはなされませんでしたでしょうか。
37
総務委員長(
山本由夫君)
権利書の表示についての
質疑はあっておりません。
38 4番(酒井美代子君)
1点お尋ねいたします。
今後この
条例が通りますと、委託業者が決まると思うんですが、その際に、搬入業者とか、
生産者に対して出品に対しての取り決めなどは今後どのように考えているのか、そのことは話し合われましたでしょうか。
39
総務委員長(
山本由夫君)
直接の答えになるかわかりませんが、
指定管理をする場合には協定書を
指定管理者と市の間で結びます。その中に条件等を盛り込んでいきたいと思いますという
答弁がなされ、内容としましては、出品に関すること、それから、
使用料の減免に関することに関連して、この協定書という説明があっております。
40 4番(酒井美代子君)
その協定書に対しての話し合う、決められる期間、協定書が交わされる期限などは話されましたでしょうか。
41
総務委員長(
山本由夫君)
指定管理の予定時期、それから募集の時期等については若干
質疑があっておりますけれども、協定書の期限という意味での
質疑はあっておりません。
42 22番(島田一徳君)
幾つかお伺いをいたします。
まず、この
条例に関してですが、
フラワー公園の現地を見たことないと、あるいは詳しく見たほうがいいんではないかと、いろんな論議もあっておったようです。
委員会としては現地をつぶさにごらんになりましたかどうか。これが1点目。
それから、この
フラワー公園、今度は
条例の対象となります
フラワー公園ですね。先ほど前任者から指摘があっておりましたが、
条例上の地番と権利書の地番が違うんじゃないか。いろいろ指摘がなされております。それはとりあえずこっちに置いとってでも、そこに職員が常駐しているかしていないか、これを
委員会としてどのように認識しておられるのか。これが2点目です。
それから3点目は、この
物産館、これは事実上、自主
運営といいましょうか、そういうふうに
運営がされているというふうに私ども
有明の者は認識しているんですが、この事実上の民間委託といいましょうかね、言葉はいろんな言葉があるんだろうというふうに思うんですが、お任せしますよみたいな感じで
運営されているんですね。そうした場合、あえて民間委託をするというメリット、ここのところはよくわからないんですが、
委員会では民間の活力を生かすとかなんとかと何かよく皆さんおっしゃるんだけれども、どこの
部分にどのような生かし方があるというふうに論議なさったのかどうか。これがもう1つです。
それから、もう1つは、
条例上も地番もはっきりしていない、管理規定もはっきりしていないというような話がなされておりますシャトル
有明。
有明の森グラウンドの
管理棟ですね。先ほど中川議員が言っておりました。全然離れたところにあるんですけれども、ここの面積の説明もなかったと。
それから、ここをどのように利用するのかと、あるいは貸し付けをする、だれかに貸し付けをする、民間委託にして何かに利用するとした場合の管理要件といいましょうか、貸付要件といいましょうか、それはどのように
運営されるべきなのかという論議がどのようになされたのか、御説明をいただきたいと思います。
43
総務委員長(
山本由夫君)
まず、1点目の
委員会として
フラワー公園を見に行ったのかという御質問ですけれども、各自では見に行かれていると思っているんですが、
委員会としてこのために一斉に見に行ったというふうなことはございません。
それから、
物産館の自主
運営に関して民間委託のメリットということですけれども、これはイベントに関する
質疑の中で、
指定管理になれば、自主事業を大いにしていただきたい、それこそ民間の感覚でノウハウを十分に活用していただいて、事業を大いにやっていただきたいというふうな
質疑があっております。
それから、
管理棟について面積の説明がなかったという御質問ですけれども、本
会議の中では建物については説明があっておりましたので、
委員会の中では出ておりません。
それから、貸し付けができるかという話につきましては、
管理棟を第三者に権利を譲るということはだめだけれども、委託等はいいと。要は権利そのものを転貸することはだめだと、転貸というんですか、権利そのものを譲渡というんですか、ということはできないというふうな説明があっております。
管理棟で──済みません、もう1つちょっと質問……。(「職員の」と呼ぶ者あり)職員の常駐はないものと思いますが、
委員会の中ではその話については触れておりません。
44 22番(島田一徳君)
そうしますと、現場を
委員会としては見ておらんと。それから、職員がおるかおらんかも確認しとらんと。そして、実際の
運営というのは、民間の活力を生かしてもらいたいという話はしたけれども、実際の
運営の仕方をつぶさに見たわけじゃない、確認したわけじゃないというふうに理解してよろしいんでしょうか。
45
総務委員長(
山本由夫君)
委員会の中であったことだけを
報告するとそういうことになるんですけれども、それぞれの
委員さん見てきたという前提のもとで
質疑をされている
部分がございますので、
委員会として見ずに話をしたということではないというふうに思っております。
46
議長(
大場博文君)
総務委員長報告に対する
質疑をとどめ、
教育厚生委員長報告に対する
質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
47
議長(
大場博文君)
教育厚生委員長報告に対する
質疑をとどめ、予算
審査特別
委員長報告に対する
質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
48
議長(
大場博文君)
予算
審査特別
委員長報告に対する
質疑をとどめ、各
委員長報告に対する
質疑を終結いたします。
午後1時まで休憩いたします。
午前11時58分休憩
午後1時 再開
49
議長(
大場博文君)
休憩前に引き続き
会議を開きます。
これより第37
号議案 島原市
有明の
森フラワー公園条例の一部を改正する
条例について討論を行います。
50 22番(島田一徳君)
論議の中でも幾つか明らかになったわけですが、この
フラワー公園条例、この際、きちっとやっぱり襟を正すといいましょうか、
条例上の地番と権利書の地番が違う問題とか、それから、別館というのが地番が明示されていないとか、こういう不備を残すというのはいかがなものかというふうに思うんですね。ですから、改正をするんだったら、きちっとそういったところも正規、どこから見てもおかしくないような
条例として提案もされるべきだったろうというふうに私は思います。
それからもう1つ、2点目はですね、現実に……
51
議長(
大場博文君)
島田議員、まず賛成、反対の趣旨をお願いいたします。
52 22番(島田一徳君)続
私は反対の立場で討論を行いたいと思います。
第1項めは、先ほど申し上げたのが主な理由です。
2項めは、事実上、民間の皆さんがいろいろ知恵を出し合って
物産館の
運営というのも現在しておられます。言葉が適切かどうかはわかりませんけれども、事実上の民間委託みたいな、そういう状況が現実の問題としてあります。この民間委託をするというメリットがどこにあるのか。先ほどの
委員会の論議の中でも、
委員長報告にあったわけですけれども、そこのところもなかなか明確に鮮明になっていない、なり切れていないというのが言えるんではないかというふうに思います。
そういった意味から、この
条例改正というのは時期尚早だと私は思います。もっとよく論議されるべきであろうと、そんな思いを持ちまして反対いたします。
53 12番(
中川忠則君)
私は賛成であります。
その賛成は、
指定管理制度にすることは賛成いたします。島田議員の先ほどの反対理由のとはほとんど私と共通するところですが、あくまでも誤解のないように、
指定管理だけは賛成いたします。
条件をつけたいと思います。先ほど
委員長に質問しましたように、やはり一般市民の方たちは権利書に書かれておる記載の仕方が原則だと考えられております。役所のこういう
条例に記載をする場合にも、やはり権利書の記載と一致させるべきだと思います。所在の位置は権利書の表示のとおり書くべきだと思います。
委員長報告の中で合併のときの云々が出されましたけれども、ここに本籍の地番の記載の仕方が昭和38年4月17日に民事局長から回答がされておりますが、その回答の中でも、きちっと土地台帳の記載と一致させるべきだという戸籍の本籍の書き方も、これは土地の地番から記載をされております。本来は住所もその土地の地番から記載されるべきであります。そしてまた、こういう
条例もやはり国のそういう記載を基準にして記載されるのが私は正しい方法かと思います。
しかし、今回、
条例を反対するまでには至りませんので、9月議会までの間にこういうところも例規
審査会あたりでさらにやはり検討を重ねていただきたいと思います。
2点目に、
管理棟の問題でありますが、
管理棟の所在の位置は全くこれは
条例には出てこない、私はでたらめに近い記載の仕方かと思います。管理権の──
条例は市民の法律であります。その法律がどこまで効力が及ぶのかという、
条例の、市民の法律の効力の及ぶ範囲が明確でない
条例となっております。2点目はこの点もぜひ例規
審査会あたりでも再度検討されますことを要望しまして、賛成をしたいと思います。
54 14番(松本 匠君)
反対の立場で討論をいたします。
今回の
条例については、
指定管理制度を導入することができるというふうなことが前提になっております。そういう中でよく説明をされるのが、民間の活力を利用するんだということがよく説明として使われます。しかし、民間のどのような活力を利用するのか、今回の論議の中ではちっとも明らかになっておりません。さらに、これまで旧
有明町時代から、特に販売部門については、
物産館については特産品の紹介をするんだということが大きなメーンになってきました。本市でも今、特産品をつくるということで、市長以下グループまで設けて頑張っているところでもあります。そういう意味からすれば、そういうノウハウをきちんと市役所自体が、行政自体が持ち切るということのほうが私は大事なんじゃないのかなという気がいたします。
民間にすべてを任せればうまくいくんだという論議は、それがどういう活力を利用したときはうまくいくんだという論議がきちんとなされておかなければ、絶対にいけないと思います。また、いろんな各自治体調べてみても、職員の努力と熱意によって多くの特産品をつくり出したという事例もございます。なぜ本市ができないのか。私は、もう少し研究をして、みずからがきちんと責任を持つことを通して、そういう分野でも頑張っていくという姿勢を見せていただきたいというふうに思います。
また、公園のあり方、植栽等々についても、今回随分論議をしました。私たちは、市勢振興計画だったですかね、
有明海に開かれた田園都市というふうなことも一つの、本市の姿を一言であらわせばということで、そういう整理の仕方もしております。だとするならば、そういう分野の中でもしっかりと行政自体が頑張っていくということで、必ずしも私は
指定管理者を導入して本事業の中でうまくいくというふうには思えませんので、反対をいたします。
55
議長(
大場博文君)
討論を終結し、採決いたします。
本件に対する
委員長の
報告は原案可決であります。
御異議がありますので、起立により採決いたします。
第37
号議案は、
委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
56
議長(
大場博文君)
起立多数であります。よって、第37
号議案は原案が可決されました。
次に、第38
号議案 平成22年度島原市一般会計補正予算(第1号)について討論を行います。
57 14番(松本 匠君)
反対の立場で討論いたします。
実は個人的には随分考えさせられました。といいますのは、緊急雇用対策ということで雇用の面からの幾つもの事業があり、そして、特に本当にはお金があれば、こういうことも事業として実体化していきたいんだけど、そういう事業がたくさん並んでおります。私本人としては反対することで、そういう事業が切られるというのは本当に忍びない、そういう点も個人的には本当に迷いました。しかしながら、予算
審査特別
委員会でも申し上げましたとおり、どうしても投票人名簿システム構築業務
委託料という形で、憲法を変えるためのシステムが導入をされるということになっております。特別
委員会でも申し上げましたが、平和の問題、生存権の問題、人権の問題、大きく変えられようとしております。そういう意味から照らせば、どうしてもこの事業だけは認めるわけにはいかないと、そういう立場もございます。そういう意味から、本当に多くの事業はすぐれた事業、本当に光る事業があるとは思っておりますが、反対をせざるを得ません。
58 7番(
馬渡光春君)
私は第38
号議案に対して賛成の立場で討論をいたします。
本件は歳入歳出それぞれ1億2,219万9,000円を追加して予算合計を205億5,019万9,000円とするものであるわけでございますが、追加事業は島原市の特性や特色を取り入れた11事業を実施して、51名の雇用の機会を確保するというのが主な事業でございます。
御承知のように、一昨年のリーマンショック以来、景気の低迷が長引き、企業の業績悪化による倒産や事業の縮小によって失業者の方々が増加してまいりました。都市部や一部の企業におきましては、景気は回復傾向にあるとか、景気は上昇してきているとの報道がありますが、私たちの地方においてはその厳しさが一段と増してきているのが実情でございます。
緊急経済対策の一環として、今回の補正で11事業が実施され、51名の雇用機会を確保するようになっております。雇用期間は7カ月から8カ月の期間限定ではありますが、仕事をしたくても仕事がない方にとって大変大きな効果があるものと私は思っております。
ふるさと雇用再生特別基金事業補助金及び緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金として、財政も県からの補助金事業で確保されております。私はこの事業が雇用機会の創出だけではなく、事業が効率的に実施されて、より効果を上げられ、島原市全体の活性化につながる事業になりますよう念願をいたしまして、賛成の討論といたします。議員各位の賛同をお願いいたします。
59 22番(島田一徳君)
私も反対の立場で一言申し上げておきたいと思います。
確かに観光行政かれこれ先進的、一時的とはいえ、いろいろ補助金はついております。しかしながら、一冊の予算書としてこれを見た場合、投票人名簿システム構築業務
委託料、こういうのが計上されております。これは先ほど松本議員も言っておりましたけれども、日本国憲法を改正するための準備のための事業だと、こういう説明がございました。
委員会のときでも申し上げましたけれども、実際、大学生あたりは選挙権がありながら投票ができないと、こういう矛盾がちまたに広がっております。これは日本全国的な問題です。日本国憲法第25条、こういったところには個人の権利、これをきちんとうたっておりますが、公職選挙法とか、こういった属法に基づいて大学生については投票権を制限すると、こういうことが現に起こっております。これはゆゆしき事態です。この憲法改正をしようという準備をしながら、一方ではこうした国民の選挙に参加する権利を奪う。その時々の為政者の思惑、政治家の思惑でこういったことがなされるというのは憲法に抵触しております。
ましてや、この日本国の主人公、これは国民一人一人だと、このことも高らかにうたい上げております。これが日本国憲法です。これを改正する。改正と言えば聞こえはいいですけれども、私から言わせると改悪の方向に動いていると、そういうきな臭さを感じている市民の皆さんもいらっしゃることだろうというふうに思うんですが、こうした補助金をつけながら、市民のために有効だと思える補助金もつけながら、その一方で抱き合わせでこうした危険な方向への予算も潜り込ませてくる。これがこれまでの為政者のやり方であります。ですから、そういった意味では、私は警鐘を鳴らしておきたいと思いますし、その意味で本案については反対をしておきたいと思います。
60 12番(
中川忠則君)
私は本
議案に対して賛成であります。
賛成の主な理由の中に、昨年、下の丁の武家屋敷一帯に景観
条例が制定をされまして、所有権の使用、収益、処分の内容の使用のところが制限を受けました。しかし、その制限を受けるかわりに、武家屋敷の景観にマッチするような建物の場合には補助金がつけられております。そして、この補助金もグループ制になった結果かと思いますけれども、事務が効率化されて、スピード化されて予算計上されたことには私は大いに賛成をしたいと思います。
61 5番(
松坂昌應君)
私は一応賛成ですけれども、ちょっと要望ではないんですけど、選挙人名簿の登録のための手続のシステムをという話なんですけれども、この問題で先ほど島田議員が指摘されましたとおり、実際に学生の人で島原市に住民票を置いておきながら、学業の地が都会にあると、そういった人たちの選挙が今できない状態であります。これは本当にゆゆしき問題で、このもとになっている判例は就学地での選挙権を認めるという裁判の結果だったんですけれども、それゆえに結局、田舎のほうでは選挙ができないという実態があって、じゃあ就学地で投票ができるのかといえば、今の選挙人名簿の制度でいうと、3カ月前に登録をしていなければできないというんで、両方ともで選挙権がないという非常にゆゆしい事態であります。この問題は、私も今、総務省に直接かけ合っておりますけれども、なかなかこの地方議員の言うことは聞いてくれない
部分があって、これは大きな問題にしていかなければならないと思います。こういった選挙人名簿のそういったシステムを導入するとき、こういった機会にこの問題は選挙管理
委員会のほうも協力して変えて、きちんとしていければと、その辺を気をつけていただきたいということで、その要望を付して賛成します。
62
議長(
大場博文君)
討論を終結し、採決いたします。
本件に対する
委員長の
報告は原案可決であります。
御異議がありますので、起立により採決いたします。
第38
号議案は、
委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
63
議長(
大場博文君)
起立多数であります。よって、第38
号議案は原案が可決されました。
次に、議第2
号議案 島原市
旅費支給条例等の一部を改正する
条例について討論を行います。
64 5番(
松坂昌應君)
賛成の立場です。私が提出したわけですから当然賛成なんですけれども、
総務委員会では、
委員長の
報告にもありましたとおり、このたびの旅費支給
条例の改正案については賛成者少数で賛同が得られませんでした。いま一度賛成の討論をさせていただき、同僚議員の皆様に訴えたいと思います。
もともと旅費は給与や報酬ではなく、費用弁償と申しまして、旅行経費の
実費精算をすると、そういった性質のものであります。ところが、現実にはかかった経費以上の旅費が支給されており、その差額は我々議員を含む上級職ほど多額であります。このたびの改正案で一番のポイントは、身分による支給格差をなくし一律にしようというものであります。なぜならば、市長も議員も、係長も一般の職員も同じ料金で旅行ができるからです。いまだ責任ある立場にある上級職ほど高い旅費を設定している自治体もあるのですが、長崎県や
松浦市のように階級を取り払って一律料金に踏み切っている自治体もあります。長崎県が宿泊費で1万2,000円、旅行諸費1,100円です。
松浦市が宿泊費で1万900円、旅行諸費2,200円です。このたびの提案は
松浦市の
条例にほぼ沿っていて、宿泊費1万800円、旅行諸費2,200円というものです。確かに両隣の雲仙市、
南島原市は現在の島原市同様、3段階に分かれております。しかし、両市とも上級、中級、下級の宿泊費差額は500円ずつですから、市長、議員等と一般職の間には1,000円の差がつけられているだけです。島原市のように上と下で3,900円も大差がついているのは数少ない事例であります。この島原市の、特に上級職に対する破格の支給額は、実費弁償という旅費本来の意味を逸脱していると思いませんか。
私は議員になった最初の視察旅行で多額の旅費差額を受け取って以来、再三にわたり理事者に対して改正をお願いしてまいりました。その後も毎年、視察旅行をさせていただき、そのたびに旅費差額を受け取り、市民の皆様に申しわけなく思ってきました。いつまでたっても市当局からの提案は期待できそうもないので、私のほうから提案に踏み切りました。
ずっと旅費についての研究を続けてきたという自負はありますが、議員提案
条例の経験は浅く、まだまだ不完全な
条例案になっていたかもしれませんが、昭和20年代から基本的に変わっていない、現行
条例と比べれば……
65
議長(
大場博文君)
松坂議員、賛成の討論を行ってください。
66 5番(
松坂昌應君)続
あと少しです。常識的な案になっていると思います。まず隗より始めよ。よろしくお願いいたします。
67
議長(
大場博文君)
討論を終結し、採決いたし……(「
議長、6番」と呼ぶ者あり)終結いたしました。(発言する者あり)討論を終結いたしましたので、そちらは御了承いただきたいと思います。(「
議事進行について」と呼ぶ者あり)
68 6番(清水 宏君)
議長が一番の権限を持っているわけですから、それは従いますけれども、今の場合、賛成意見があったんで、次、反対意見があると思って私は待っていて、ちゃんと原稿も用意していたんですけれども、それが言えないというのは少しおかしいんではないかと私は思いますが、いかがでしょうか。
69
議長(
大場博文君)
大変申しわけありませんが、反対討論がなかったということではなくして、その辺は御理解いただきたいと思います。私も議場を全部把握しているつもりでございます。それで、なかったのでタイミングを逸したということは、議員はこれからはその分は御注意をいただきたいと思います。起立の上、「
議長」と発言になれば、私は指名をいたします。
討論を終結し、採決いたします。
本件に対する
委員長の
報告は原案否決であります。起立により採決いたします。
議第2
号議案については、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
70
議長(
大場博文君)
起立少数であります。よって、議第2
号議案は原案が否決されました。
次に、請願第1号 未来を担う子どもたちの教育を守る義務教育費国庫負担制度の1/2復元と制度堅持を求める意見書の採択要請についての請願について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
71
議長(
大場博文君)
討論を終結し、採決いたします。
本件に対する
委員長の
報告は採択であります。
委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
72
議長(
大場博文君)
御異議なしと認めます。よって、請願第1号は採択されました。
次に、請願第2号 教育予算を拡充し、30人以下学級の実現を求める意見書の採択要請についての請願について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
73
議長(
大場博文君)
討論を終結し、採決いたします。
本件に対する
委員長の
報告は採択であります。
委員長報告どおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
74
議長(
大場博文君)
御異議なしと認めます。よって、請願第2号は採択されました。
日程第7.委第3
号議案を議題とし、提出者の説明を求めます。
75
教育厚生委員長(松本 匠君)(登壇)
未来を担う子どもたちの教育を守る義務教育費国庫負担制度の2分の1復元と制度堅持を求める意見書(案)。
義務教育費国庫負担制度は、教育の機会均等と義務教育無償にのっとり、全国のどこで学んでも子供たちが等しく教育を受けることができるように制定されました。この制度は、財政力が豊かな自治体とそうでない自治体との間で、教育水準に格差を生じさせないように設置されました。義務教育費国庫負担制度は、国としての「最低保障」であり、地方分権の推進を阻害するものではありません。すべての国民に対して義務教育を保障することは国の重要な責務です。
また、未来を担う子供たちに、国民として一人一人が必要な基礎的資質を培うために豊かな教育を保障することは、国の社会基盤形成の根幹ともなります。
しかし、平成18年(2006年)度において、義務教育費国庫負担制度は堅持されたものの、義務教育費の国庫負担率は2分の1から3分の1に下げられました。また、地方分権改革推進
委員会は平成21年(2009年)11月9日、「第4次勧告」を発表し、地方分権改革推進計画の早期策定を政府に求めました。勧告では国庫補助負担金の一括交付金化にかかわって「社会保障や義務教育関係を除く」としていますが、政府は地域主権戦略
会議を立ち上げ、都道府県から基礎自治体(市町村)への権限移譲について検討しています。地域主権戦略
会議では「国の義務づけ・枠づけ」についても検討される予定です。
現在、義務教育費国庫負担金が減額された分は地方交付税で措置されています。平成22年(2010年)度予算の地方交付税は約16.9兆円(前年度比6.8%増)で、国庫負担率変更前の平成17年(2005年)度比マイナス0.4%と一定回復されました。しかし、県市町ともに財政の厳しい中、全国的な教育水準を確保し、安定した地方財政を構築するためには、義務教育費国庫負担率を2分の1に復元すべきです。
教育予算は未来への先行投資であり、子供たちに最善の教育環境を提供していくことは社会的な使命です。
よって、国におかれては、義務教育費の負担率2分の1に復元することを含め、義務教育費国庫負担制度を堅持されるよう強く要望します。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
以上でございます。
76
議長(
大場博文君)
これより委第3
号議案に対する
質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
77
議長(
大場博文君)
質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております
議案については、
会議規則第37条第2項の規定により、
委員会に付託しないことにいたします。
これより委第3
号議案 未来を担う子どもたちの教育を守る義務教育費国庫負担制度の2分の1復元と制度堅持を求める意見書について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
78
議長(
大場博文君)
討論を終結し、採決いたします。
本件については原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
79
議長(
大場博文君)
御異議なしと認めます。よって、委第3
号議案は原案が可決されました。
日程第8.委第4
号議案を議題とし、提出者の説明を求めます。
80
教育厚生委員長(松本 匠君)(登壇)
教育予算を拡充し、30人以下学級の実現を求める意見書(案)。
義務教育は憲法の「教育の機会均等」と「義務教育無償の原則」に基づいて、子供たち一人一人に国民として必要な基礎的資質を培い、日本の未来を担う子供たちを心豊かに育てる使命を負っています。豊かな教育の保障は国の社会基盤形成の根幹となり、義務教育の全国水準の維持向上や機会均等の確保は国の責務でもあります。
日本は、OECD諸国に比べて、1学級当たりの児童・生徒数や教員1人当たりの児童・生徒数が多くなっています。日本の小・中学校では、31人以上の学級に在籍する児童・生徒の割合は、文部科学省調査によれば小学校54%、中学校82%となっています。子供たちはさまざまな価値観や個性、ニーズを持っており、一人一人の子供たちに丁寧な対応を行うためには、学級定数を引き下げる必要があります。保護者へのアンケートによると、「保護者が思う適正な1クラスの児童・生徒数」は、30人が45.4%、25人が20.5%、20人が16%の順となっています。(日本の教育を考える10人
委員会:2007)このように、保護者も30人以下学級を望んでいることは明らかであり、国民の願いと言えます。OECD諸国並みの教育環境を整備するために、標準定数法を改正し、国の財政負担と責任で学級編制を30人以下とすべきです。
日本は、GDPに占める教育費の割合が、OECD諸国の中で最下位から2番目となっています。割合は諸国の平均より1.6ポイントも下回っています。(2009年)未来を担う子供たちに、国民として一人一人が必要な基礎的資質を培うために豊かな教育を保障することは、国の社会基盤形成の根幹ともなります。教育予算は「未来への先行投資」であり、子供たちに最善の教育環境を提供していくことは社会的な使命です。
よって、国におかれては、教育予算を拡充し、標準定数法を改正し30人以下学級を実現し、学校現場に必要な教職員の人員を確保するよう、関係機関に働きかけていただきますよう要望いたします。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
以上です。
81
議長(
大場博文君)
これより委第4
号議案に対する
質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
82
議長(
大場博文君)
質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております
議案については、
会議規則第37条第2項の規定により、
委員会に付託しないことにいたします。
これより委第4
号議案 教育予算を拡充し、30人以下学級の実現を求める意見書について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
83
議長(
大場博文君)
討論を終結し、採決いたします。
本件については原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
84
議長(
大場博文君)
御異議なしと認めます。よって、委第4
号議案は原案が可決されました。
しばらく休憩いたします。
休憩中に全員協議会を開きますので、
会議室に御参集をお願いいたします。
午後1時35分休憩
午後1時44分再開
85
議長(
大場博文君)
休憩前に引き続き
会議を開きます。
日程第9.第39
号議案 島原市教育
委員会委員の任命についてを議題とし、提出者の説明を求めます。
86 市長(横田修一郎君)(登壇)
第39
号議案 島原市教育
委員会委員の任命について御説明を申し上げます。
島原市教育
委員会委員、井上莞爾氏の任期満了に伴い、島原市教育
委員会委員に島原市門内町丙801番地、井上莞爾氏を再度任命いたしたいと存じますので、地方教育行政の組織及び
運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の御同意を求めるものでございます。
井上莞爾氏は、長年島原市職員として地方行政に携われた経験があり、平成17年3月から2期5年3カ月間、島原市教育
委員会委員として本市教育行政の推進に御尽力をいただいており、長崎地方裁判所及び島原簡易裁判所民事調停
委員などとしても御活躍されております。
人格、識見ともにすぐれ、島原市教育
委員会委員として適任であると存じます。
履歴につきましては、お手元に配付いたしておりますので、省略させていただきます。
御審議いただき、御同意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
87
議長(
大場博文君)
これより第39
号議案に対する
質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
88
議長(
大場博文君)
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております
議案については、
会議規則第37条第3項の規定により、
委員会付託を省略することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
89
議長(
大場博文君)
御異議なしと認めます。よって、
委員会付託を省略することに決定いたしました。
これより第39
号議案について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
90
議長(
大場博文君)
討論を終結し、採決いたします。
第39
号議案については、これに同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
91
議長(
大場博文君)
御異議なしと認めます。よって、第39
号議案はこれに同意することに決定いたしました。
日程第10.第40
号議案 島原市固定資産評価員の選任についてを議題とし、提出者の説明を求めます。
92 市長(横田修一郎君)(登壇)
第40
号議案 島原市固定資産評価員の選任について御説明申し上げます。
島原市固定資産評価員、蘆塚正美氏の辞任に伴い、その後任として、島原市南柏野町3109番地、本多敏治君を選任いたしたいと存じますので、地方税法第404条第2項の規定により、議会の御同意を求めるものでございます。
本多敏治君は、平成22年4月1日の人事異動により、税務課長補佐から総務部税務グループ長として就任、その職務に鋭意努力しております。
履歴につきましては、お手元に配付いたしておりますので、省略させていただきます。
御審議いただき、御同意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
93
議長(
大場博文君)
これより第40
号議案に対する
質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
94
議長(
大場博文君)
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております
議案については、
会議規則第37条第3項の規定により、
委員会付託を省略することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
95
議長(
大場博文君)
御異議なしと認めます。よって、
委員会付託を省略することに決定いたしました。
これより第40
号議案について討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
96
議長(
大場博文君)
討論を終結し、採決いたします。
第40
号議案については、これに同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
97
議長(
大場博文君)
御異議なしと認めます。よって、第40
号議案はこれに同意することに決定いたしました。
なお、本日可決されました意見書については、
議長において関係先に提出いたしますので、御了承をお願いいたします。
以上で今期
定例会に付議されました案件はすべて議了いたしましたので、本日の
会議を閉じ、6月
定例会を閉会いたします。お疲れさまでした。
午後1時50分閉会
上記
会議録を調製し署名する。
島原市議会
議長 大 場 博 文
島原市議
会議員 濱 崎 清 志
島原市議
会議員 中 川 忠 則
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