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  1. 島原市議会 2007-03-01
    平成19年3月定例会(第1号) 本文


    取得元: 島原市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-18
    2007-03-01 : 平成19年3月定例会(第1号) 本文 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                                午前10時開会 議長(安藤幽明君)  おはようございます。ただいまから平成19年3月島原市議会定例会を開会いたします。  会議に入ります前に、本市議会、堀田悟議員は、去る1月10日急逝されました。まことに哀惜、哀悼の情にたえない次第であります。つきましては、この際、弔意をあらわすため、ここに林田強議員から発言の申し出があっておりますので、これを許します。 2 8番(林田 強君)(登壇)  おはようございます。私は、議会の皆様のお許しを得まして、去る1月10日に御逝去された堀田悟議員に対しまして、議会を代表し、ここに謹んで哀悼の言葉を申し上げます。  壇上から36番議席に目を向けましても、あなたのお姿を拝見することはできず、かわりに置かれています美しい花を見るとき、深い悲しみで胸が熱くなるのを感じます。  振り返りますと、昨年9月29日の定例会最終日、人一倍責任感の強いあなたは、決して万全とは言えない体を押して議場にお見えになりました。そして、私が「大丈夫かない」とお尋ねしますと、「きょうは大事な議案採決があるけん、ちょっときつかばってん、出てきたったない」という、いつもの穏やかな表情でおっしゃいました。しかし、これを最後にあなたの御雄姿を議場で拝見することはかないませんでした。定例会後、再び体調を崩し、入院されたとお伺いし、一日も早い回復を願っておりましたが、私たちの願いとは裏腹に、その後の体調は思わしくなく、御家族、御親族皆様の懸命の看護も届かず、政治に夢と情熱を傾けられた81年間の生涯に幕をおろされたのであります。生者必滅は人の世の定めとは申しますが、昨年4月に同僚の荒木兼作議員を失い、そしてまた今、大先輩であるあなたへのお別れの言葉を述べなければならないことに、この上ない寂しさと人の命のはかなさを感ぜずにはおられません。  あなたは、おじい様が元大三東村村長、お父様が元有明町長という政治家の家系にお生まれになり、あなた自身も昭和43年3月の有明町議会議員選挙において初当選を果たされ、政治家として第一歩を踏み出されました。当時はお兄様が町長をお務めであり、兄弟で立場こそ違いますが、有明町の発展と住民福祉の向上をひたすら願い、ともに力を尽くされました。以来、連続10期38年余りの長きにわたり、有明町議会議員としてこよなく愛された郷土有明町のため、まさしく寝食を忘れ御活躍いただきました。その間、議長、副議長及び各種常任委員長など議会の要職を歴任され、議会内の相談役、まとめ役として有明町議会の屋台骨を支えていただきました。また、昨年1月の合併により、島原市議会議員となられましてからは、建設委員会に所属され、これまで培われた幅広い知識と豊かな経験を生かされ、道路、水道、都市整備など市民生活に直結した課題に献身的に取り組んでおられました。こうした長年にわたる地方自治発展の御功績が認められ、このほど正六位旭日双光章の栄に浴されております。  私も昭和59年3月から議員としてともに活動させていただきました。当時既に5期目のあなたは、総務委員長をお務めになるなど地域住民からの信頼も厚く、議会運営に精通された中核的議員として、その存在感は絶大でありました。議員として駆け出しの私に何かと目をかけていただき、議会のイロハを教えていただいたのもあなたでした。朴訥ながらも意を得た助言や温かい御指導をいただいたことが今も懐かしく思い出され、感謝の念にたえません。  ありし日のあなたは、その堂々とした体格と風貌から、明治維新の立役者として有名な西郷隆盛さんによく似ておられました。西郷さんは、常に人民のことを考えた政治を行い、みずからも常に無欲で質素な生活をすることを心がけた精励、誠実な英雄であったと伝えられております。あなたは風貌のみでなく、内面におきましても西郷さんと相通じ、気さくで飾らず、豪放らいらくなお人柄で多くの人に敬愛されておりました。今、改めてあなたの偉大さを痛感し、まさに巨星落つの感を深くいたしております。  今、私たちは地方分権という大きな潮流の中にあります。厳しい財政状況にあって、合併後の新しいまちづくりに向けた指針、少子・高齢化社会への対応、環境問題など数多くの課題が山積しております。地方自治における議会と市民との新しい関係や議会の役割と責任が問われています。このような重要なときに、島原市議会の重鎮であるあなたを失うことは、市議会並びに市民にとりましても大きな損失であり、惜しみても余りあるものがあります。  私どもは、ありし日のあなたのふるさとへ寄せるひたむきで熱き思いをしのび、あなたが身をもってお示しになった議会人としての崇高な精神と行動を深く肝に銘じ、市勢発展のため今後なお一層の努力をいたす決意であります。  ここに、あなたの御逝去に対しまして心から哀悼の意を表しますとともに、御遺族並びに島原市の前途に限りない御加護を賜りますよう御祈念申し上げまして、追悼の言葉といたします。 3 議長(安藤幽明君)  これより本日の会議を開きます。  日程第1.会期決定についてを議題といたします。  お諮りをいたします。今期定例会の会期は、本日から3月23日まで23日間とすることに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 4 議長(安藤幽明君)
     御異議なしと認めます。よって会期は23日間とすることに決定いたしました。  なお、会期中の日程は、お手元に通知のとおりでありますので、御了承をお願いいたします。  日程第2.会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第79条の規定により、議長において                           10番 島内俊光議員                           23番 大場博文議員 を指名いたします。  日程第3.島原市議会議会運営委員会委員の辞任についてを議題といたします。  松本眞君から、議会運営委員会委員の辞任願が提出されております。  お諮りをいたします。松本眞君の議会運営委員会委員の辞任を許可することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 5 議長(安藤幽明君)  御異議なしと認めます。よって、松本眞君の議会運営委員会委員の辞任を許可することに決定いたしました。  日程第4.例月現金出納検査の結果報告については、お手元に配付いたしておりますが、本件については、地方自治法第235条の2第3項の規定により報告されたものであります。 6 33番(上田 泉君)  ただいまの監査委員お二人からの議会に対する報告にかかわって幾つかお尋ねをしておきたいと思います。  検査の範囲として、歳入歳出外現金との収支状況や現金の保管状況について、この間、数カ月にわたって検査をされたという報告がなされました。この件にかかわってお尋ねをいたします。  さきの12月定例会において、冒頭に市長の方から、いわゆる預け金の問題についての不適正な事務処理について報告とおわびがなされました。その折に、3課において150万円を超える金額があったが、その処理方法について監査委員とも協議をした結果、返還してもらうのがよりよい方法と判断したと、こういう報告が12月議会でなされました。そして2月の市の広報、全世帯に配布される市の広報でも、市長の名前でもって「物品などの購入事務における預け金について」というおわびと報告の文書が市の広報に掲載をされました。この中では、「「預け金」の残高につきましては、業者へその旨お願いしご理解を賜り、既に返還していただきました」、こういう表現を市長は2月に市民に対するおわびと報告の中で述べられています。  その点でまず1点お尋ねしますけれども、12月定例会で市長は、監査委員と協議をして業者に理解を賜ったと、そうすべきだと、そういう方向を打ち出したと。そして2月の市の広報では、既に返還をいただいたというようになったわけですけれども、この間のいわゆる預け金の処理に具体的に監査委員がどのようにかかわり、指導、助言を市長サイドにやってこられたのか、この点をまず具体的な経過を含めて流れをお聞かせいただきたいと思います。  2点目は、市長のこの文書によりますと、これは12月議会とほぼ同じ内容ですけれども、今後の改善の具体策ということでいろいろと触れられています。市の広報でもその旨が掲載をされました。この具体的な改善策、具体的には、補助事業の事業費の積算を確実に行い、早期に事業費の確定を行う、物品の納品時における検収検査体制の強化、また国、県の補助事業のあり方に関して、事務費などに不用額が生じた場合の事務処理の改善等々に市長は具体的に触れられています。この件で監査委員としてどのように指導、助言を与えてこられたのか。  それから三つ目に、12月議会の私の質問に対して代表監査委員は、再発防止については二、三考えておりますと、こういう答弁をなさいました。その後、今日までの経過の中で、再発防止監査委員として当時答弁された二、三考えております、これがその後どのように検討され具体化されつつあるのか、お聞かせをいただきたいと思います。  四つ目に、県議会でも、これは額は全く億単位の大きなものですけれども、県議会でも臨時議会でこの問題が取り上げられました。我が党の中田晋介県議会議員の質問に対する答弁として、知事の後、副知事が次のような表現をいたしました。再調査におきましては、職員から詳細なてんまつ書を提出させ、個別の事情聴取を行ったと、県としては。また、納入業者に対しても帳簿などの提出、あるいは資料の存在に関する確認書の提出等々を求めてきた。最大限の努力を行ったと県の副知事は答弁をいたしました。  本市の場合、このいわゆる不適正な預け金の扱いについて3課がかかわったと、私的流用は一切ないと市長は言明されているわけですけれども、3課でかかわった職員の、県に準じて言うならば、個別の事情聴取、あるいは詳細なてんまつ書の提出、業者サイドに対する帳簿の提出や確認書の提出、県はこのようなことをさせてきたという報告をしているわけですけれども、本市はこの扱いについて、関係職員や関係業者にどのように対応されてきたのか。指導、助言を行うべき監査委員の立場として御報告をいただければと思います。  改めて申すまでもなく、地方自治法の第195条以降、監査委員の規定があります。その都度適切な改正が行われていますけれども、1991年の法改正で監査委員の役割が、それまでのいわゆる財務管理、財務監査から、行政監査を含めて一般行政に対しても監査対象として必要な指導、助言を行う、あるいは市の方から補助金を受けている各団体に対しても監査委員のかかわりが法上もきちんと位置づけられました。そういう立場からすると、今回、一連の問題については監査委員として当然かかわりがあってしかるべきだというように思うわけですけれども、以上述べた4点について、監査委員としてこの間の監査事務の中で、あるいは市長部局に対するさまざまな指導、助言の中でどのように対処してこられたのか、この際お聞かせをいただきたいと思います。 7 代表監査委員本村三郎君)  まず、第1点目の預け金の返還に関してでありますが、これは、私が資料を拝見した分については3年間でありますが、実はそれ以前からもあったということで、当然これは返還をしていただいて、その金額を当然市の会計の方に組み入れ、その後、こういう議会で議決を受けた上で、さらにその後の使用を決めることが妥当だということで、これは当然返還をしていただくべきだということで、田中監査委員と合議の上でそういう意見を表明しております。  具体的にその預け金に関しては、各課から資料をいただいて一定の説明を受けましたが、その中で、特に私的流用がないということは確認できましたので、それ以上についてさらに追及するといったようなことはしておりません。  なぜそういうふうなことが起きたかという理由について、国の補助金あたりが決定交付がかなりおくれる、年度末に集中すると。中にはもう年度内ぎりぎりにそういう交付決定がされることによって、事務費の使用というものがなかなかままならないということで、結果的にこのようなことが生じたんだという理由を聞いておりますので、この件についてさらに職員とか、さらに関係の人たちについて追及するというものを格別認めておりません。むしろそういうふうな形で使用せざるを得ないということであれば、構造的な問題だというふうに考えますので、そうした形の制度、予算の使い方等について見直しがなされるべきではないかと思っております。  その後について二、三というふうな、確かにそういう答弁を申し上げましたが、現状では、ひとまず物品監査をするということで、定期監査は定期的に行っておりますので、その時点で各課すべて物品検査を行っております。そういう中で、さらに具体的にどういうことができて、どういうことが妥当なのかということを考えていきたいと思っております。やはり問題そのものが簡単ではありませんので、すぐ考えてこれを実行に移すというようなことも難しいことでもありますので、今言ったような形で、各課の物品検査で、そのときにさらに感じたことを課長さん、担当の職員の方々に確認しながら、またこれから考えてまいりたいと思っております。  以上です。 8 33番(上田 泉君)  ちょっとまだ漏れがあるわけですけれども、後で補足をいただきたいと思います。  市長が言われる「既に返還していただきました」、その結果として、これは後で説明される補正予算の中の雑入で計上されている、いわゆる過年度事務費返還金151万円というのがこれであろうと思うんですけれども、そういうふうな認識でいいのかですね。業者から返していただいたお金の扱い、これは12月議会の中では、3月の補正できちんと計上しますというのをおっしゃっていたわけですけれども、それが今回のこの雑入で出されている内容なのかですね。  それから、さっき私は県の対応についてお尋ねをいたしました。額の違いはあれ、認識をもう少し伺いたいんですけれども、実は26日に、3日ほど前ですね、これは数度にわたってですけれども、弁護士で構成する自由法曹団という団体があります。全国組織です。その自由法曹団の代表の方々が長崎県裏金問題調査団というのを、いわゆる弁護士、専門家でおつくりになって、そして、数度にわたって知事あてに裏金問題に関する要請及び質問書というのを繰り返し提出され、26日にも県に対して、改めて県庁においてそういう要請行動がされたというのが報道をされています。いわゆるこの預け金の認識ですけれども、今の監査委員の説明によると、構造的な事象であって云々と、やむを得ないというようなニュアンスの答弁であったろうと思うんですけれども、果たしてそういう認識で今後根絶できるのかという問題だと思うんですよ。やはり公的に使われようと私的に使われようと、公金の不正処理に当たる犯罪だと、弁護士で構成する調査団はそういう認識で県に対して抜本的な対処を求めているんですね。私的な流用がなかったからいいんだということではなくて、やはりこの裏金、預け金というのは公金の不正処理に当たると。その辺はやはりきちんと監査委員の立場で認識して対処すべきではないかと思うわけですけれども、その御認識をお聞かせいただきたい。  そして、県は個々の職員にもきちんと事情聴取をし、てんまつ書の提出を求めたと。業者に対しても必要な帳簿、あるいは経過報告書の提出を求めたと。県はそういう対応をしているんですね。  市の場合に、さっき書類を見たというお話だったんですけれども、やはりなぜこういうふうな状況になったのか、かかわった職員がどのレベルのどういう人たちなのか、やはり県に準じてきちんとした調査を行って、そして、今後二度とこういうことが起きないような抜本見直しをするというのが私はやはり必要であろうというふうに思うわけなんですよ。そういう点では、県が今取り組んでいる内容というのは当然のことであって、いろんな処分もこの間発表され、それに対してのいろんな論議もまだ続いているわけですけれども、やはりなぜこれだけの問題が長期にずうっと存在をしてきたのかというような点について、きちんとした公金の扱いについて、私的流用がなかったからということで決して済ませる問題じゃなくて、市長も言われるように、やはりこれはあってはならないことですから、そこの認識が監査委員としてどうなのか、再度お聞かせいただきたいし、県が言う、県が取り組んだ個別の事情聴取、業者を含めて、職員、業者、そこのところを本市はやはり必要としなかったのかですね。これ額の多少の問題ではないと思うんです。監査委員の立場で法的にも地方自治法にのっとって対処するならば、監査委員として当然そこまで踏み込んで指導、助言をすべきではないのかというように私は思うわけですけれども、その点がどうなのか。  最初に申し上げた補正予算での雑入の中身が今回の預け金の処理に当たるのか、そこのところを再度お答えをいただきたいと思います。 9 代表監査委員本村三郎君)  返還をすべきだという意見表明をした後、どのようにかかわったかというふうなお話かと思いますが、当然金額も明らかにされて返還すると明言されたわけですので、その後、当然なされるべきだということで、格別にその件についてはかかわっておりません。  もう1点、私的流用がないからいいんだというふうにちょっとおっしゃっていますが、私としてはそういうつもりではありませんで、不正は不正なんですね。ただ、その内容をさらにいろんなことで細かいことを追及すべきかと言ったときに、その時点では、与えられた資料を拝見して、返還すべきであるし、その内容についても理解はできたということで、そういう話をしております。具体的におっしゃるようなことを再発防止という点からすると、先ほど申し上げましたが、物品検査等を通じて、各課の対応とか細かい点について、これから時間をかけて検討していきたいと思っております。(「補正の中身」と呼ぶ者あり)はい、それは調定を確認しております。 10 33番(上田 泉君)  額の多少の問題ではなくて、公金の、公の金の扱いとしてどうだったかというのがやはり基本であろうと思うんですね。その点で県は関係する職員の──県の場合は、副知事の答弁によると、500人以上だという答弁を県議会でされているんですね。これは2月20日ですね、臨時会の中でそういう答弁をされています。やはり関係する職員がどういう立場のどういう人かというのをきちんと掌握をして、そして必要な経過、てんまつの報告を求めると。業者についてもそうなんです。だから、市長サイドから提出された、結果としてこうこうこうでしたということだけで終えられたような印象を受けるんですけれども、やはり長期になぜ、3課というふうに本市は言われていますけれども、3課ということは、具体的にどういう問題がどのように、どういう職員がかかわっていたのかというのはその中でわかるわけですから、やはりそこまで踏み込んで監査委員はいろいろ事情聴取も行うと。これまでも案件によっては個々の職員の事情聴取も行うということをずうっと述べられているわけですから、単なる書類の提出を受けたということではなくて、やはり必要な個々の関係する職員の事情聴取、あるいは業者のいろんな経過の報告を求めるということが、この問題ではやはり必要であったろうというふうに思うんですよ。処分云々というのはまた別の問題ですから。そこのところは少なくとも長期にわたる問題の解明にきちんと取り組むということで、どうも印象として、市長サイドからの報告を受けたということで対応されているようですけれども、県のこのような対応をどのようにお考えなのか。職員や個々の業者に踏み込んで直接問題の解明に当たるという点について、私も本市の場合も必要であったろうと思うんですけれども、どこでどのようにどう発生したのかという問題をきちんとやはり認識しないと、今後の抜本的な見直しというのもなかなか的を射たものにならないんじゃないかと思うんですけれども、そこのところを今後さらに詰めていきたいというふうなお話もされていますけれども、県下の行政レベルの中では、いや、うちは一切ありませんと、果たしてそうかなと思うんですけれどもね。そういうことをおっしゃる向きもあるようですけれども、本市の場合は、市長がきちんと報告をされているわけですから、その再発防止という観点から、市長の報告を受けたというとどまり方ではなくて、もう少し監査委員の立場で踏み込む必要があろうと思うんですけれども、その御見解だけを承って終わりたいと思います。 11 代表監査委員本村三郎君)  再発防止という観点から、おっしゃるようなことについてはやはり必要だと考えております。先ほど申し上げましたが、業者まではこれから踏み込むかどうかわかりませんが、少なくともおっしゃったような各課の職員、そういうレベルについては当然細かい検討をしていきたいと思っております。  以上です。 12 29番(中川忠則君)  一、二点お尋ねしますけど、私は、この裏金とか預かり金というのは制度上の問題ということで一番最初から述べておりまして、監査委員に全く理解を示すものですけれども、再発防止策というときにですよ、補助金が来まして、今、市の各課はできるだけ節約をして金を残しておるわけですね。そしたら、その金を使ってしまえというようなふうにも受けとめられていくわけですね。ですから、監査委員としてですよ、制度の改正あたりを求めるというようなことも監査委員でできるわけでしょうか。これはやはり非常に私は難しいと思うわけですね。この時期が過ぎれば、どうしてもまた同じようにしか、こういう地方交付税に頼る市では、国から金が来た場合に、各課の職員は節約をせろて上から指示が来て、節約をして残します。そしたら、その残した金の使い方を市で使えるようにするというふうな改善策しかなかとやなかろうかと思うわけですね。そうしますと、現在の補助金の使い方では国に返還しなければならないと。返還しない方法としては、今までのように、もうとにかく事務費で余計使うしかないんだというふうになってくるわけですけど、残った金をそのほかの課でも事務費なんかで使えるというような要望を監査委員として出せるものかどうか。私は出してもらいたいと思うわけですね。そうしなければ、この防止策だけした場合には、だれも辛抱、節約をしないようになる可能性もあるわけですね。一般財源では節約して翌年度に回せますけれども、補助金では、制度を変えない限りはほかの課で使うことができないわけですから、ここのところの防止策を、これは監査委員と考え方が共通する点がありますので、本当に防止策を考えたときに、くどいようですが、節約するのが悪いようになってしまいますので、そこの点をちょっと1点だけ答弁を求めたいと思います。 13 代表監査委員本村三郎君)  やはり構造的な問題だというのは、私は基本的な認識として持っております。  加えて、現行ではどうしてもやっぱり不正使用というふうな形になってしまいますので、どこかでやはり変えていただきたいという気持ちはあります。  さらに関連して、そこから、これを契機にして、私的流用に至るようなきっかけをつくるというようなことにもなっておるようですから、そこらあたりも踏まえて、さらにそんなようなことになっていないのかということで、これからさらに詰めていきたいというふうに思っているところです。  そういう進言ができないのかということですが、私としては、問題点があって、それについては今言ったような構造的な問題点もありますよということで意見表明した上で、それは各議員の皆様方、理事者の方々に考えていただきたいというふうに思っております。 14 29番(中川忠則君)  私は、やはり私的流用がない限り、非常に長年続いてきたこれは一つの方法でありまして、制度を改正しない限り解決できない問題ではなかろうかと思うわけですね。ですから、監査委員の権限がこういう制度についてどの程度及ぶのか、時間をかけて検討していただきますように要望をしたいと思います。 15 32番(島田一徳君)  今話を聞いていると、犯罪だという位置づけでこれまで論議してきたんだけれども、それが、そういう使い方が犯罪行為でないみたいな、弁護するみたいな論議に行きよるんですね。これひとつおかしいと思うんですよ。これはやっぱり正しくない、そういう論議というのは。監査委員も含めて。悪いことだということで指摘をされて、見直しをしようと言っている最中にだよ、あたかもそれは国の制度が悪いからそうなんだと、やったのは当たり前なんだみたいな話というのは、それは正しくないよ。それはそうだよ。だから、もし見直しをするとすると、してほしいというふうに言うとすればですよ、単価そのものが高過ぎるんだよ、単価そのものが。算出の基準になる額が。  例えば、かつての有明町の例をとれば、10坪しかないところに便所つくったんですよ。この便所が132万3,000円もするような便所なんですよ、坪単価の。そういうふうに建物をつくる単価そのものがべらぼうに高いもんだから、これは不当じゃありませんと、これが当時の建設課長の言い分だったんです。坪単価が100万円以上するような家がありますか。そういうふうに金額を算定する基準が、国の基準というのは大き過ぎるからお金が余ると、そういうことになっていくんです。それが漏れない限りは、漏れていれば、その高い単価で落札が起きるんですよ。そういう矛盾というのがいっぱいあるわけね。だから、私は実情に見合った単価で入札をさせろとさんざん言ってきたんです、今までも。坪単価を考えてごらん、132万3,000円もするような便所がどこの世界にありますか。そういうところの見直しこそ必要なんですよ。それが一つ。その点についての監査委員の御所見をお伺いしたいというのが一つ。  それからもう一つは、補助金を受ける団体の問題です。(発言する者あり)あんた答弁すっとな。いや、それはよかと。例えばの話やからね、今の話はね。  そういうふうに単価が非常に高過ぎるという側面もあるということを私は指摘しているんですよ。だから、お金が余ると、そういう現象が起きてくるんだろうというふうに思うんです。それは、市役所の職員であれ町の職員であれ、税金を使うわけですから、辛抱せにゃいかんとですよ。辛抱せん方がましだみたいな考え方になるなんちゅう発想そのものが問題なんだから。安くできるものは安くすると、こういう立場に立つべきだと思うんですよ。だから、あえて金ばもろうたけんが、ぼっそ使わにゃいかん、そういう発想そのものが私はおかしいと思うんです。余ったものはお返しをする。これはみんなの税金ですよ。だから、そういう問題をどういうふうに考えているのかというのが一つ。ちょっと言葉足らずみたいやったけど。  それからもう一つは、補助金を受ける団体に対する、お金をやったからもういいんだという立場なのか、それとも、その補助金を出した団体のお金が適正に使われているかどうかということをやっぱり指導、助言していくというお仕事もあるんだろうと思うんですが、その点についてこれまで、そういった立場での指導、助言というのはやられたことがありますかどうか。この点について、これが2点目です。 16 議長(安藤幽明君)  今の議題になっておりますのは、出納検査の結果報告についてですから、なるだけそれに沿った質問をなさるように。(「関連たい」と呼ぶ者あり)関連はない。その枠の中で。 17 代表監査委員本村三郎君)  1番目については、答えるべき御質問ではないと思いますので控えさせていただきますが、2番目については、当然補助金を出して、それについて実績報告を求めていますかということで、その都度助言をしております。  以上です。 18 24番(松坂昌應君)  私も事前にちょっと議長には通告しておったんですけれども、33番議員が聞かれたことがほぼ網羅しておるようですけれども、私は、本当に今回出された出納検査に沿って二、三質問します。  監査委員からの報告があったということで議長の報告ですんで、議長の判断で、議長の議事整理権で、必要とあれば、監査委員以外にも説明できる方がたくさんいらっしゃるんで、そちらの方からも説明いただければわかりやすいと思うんですが、よろしくお願いします。  まず具体的に、この10月、11月、12月のそれぞれの歳入歳出外現金の収入額、支出額とあります。12月議会の報告では、私の記憶では、預け金をしておった業者から既に一部は返還がされておるという報告で、まだ全額は返っていないかのように一応聞いておったんですけれども、つまり今回、先ほどの監査委員の話では、今回の補正の21ページにあります過年度事務費返還金151万円はこのものだということですけど、予算で上がっていますから、このお金は今どこにあるかと言えば、この歳計外ですね、島原市の会計に入る外側にある通帳の中に入っているということでこの報告があっているんですけど、この10月、11月、12月のどこに今回の裏金、預け金の返還がされているか。三つの課で三つの業者がおりましたよね。それで、それぞれの業者から個別に振り込みがあっているんでしょうから、それがどこに入っているか、その確認ができればお願いしたいと思います。  そして数日前、私も一般質問の通告をしておるんですけれども、それに関連して建設課長の方から、私が指摘しておった備品はやはりなかったと。あれは裏金ではないんですけれども、書きかえだったようだということでありましたんで、私はその業者に電話をいたしました。昨年の3月31日に納品されている品物は、その品物じゃなくて、別の品物の書きかえであったということで課長から聞いたんだけれども、それは実際は何だったのっていうことで聞いたら、まあ、向こうもやっぱり警戒しているんでしょうけど、そういったことはもう一切済んでおります、預かっていたお金は全額返しましたということでありましたんで、ああ、少なくともその業者に関しては、それまで確認できている分についてはもう全額返っていると。ただ、新たに発覚した建設課の書きかえですね、この問題についてはまだ処理されていないんじゃないですかということで言ったけれども、向こうはもう口を聞いてくれませんでした。  監査委員に確認したいんですけれども、この10月、11月、12月でどこまで確認できているかですね。そしてその後、まだ報告に上がっていないでしょうけど、この1月、2月で入ってきている部分が確認できたのか。それから、新たに発覚した建設課のこの書きかえの問題について、監査の方にきちんともう市当局の方から説明があっているのか、その確認をお願いしたいと思います。 19 議長(安藤幽明君)  この内容に限って答弁してくださいね。 20 代表監査委員本村三郎君)  例月出納検査に関してということでありますので、先ほどの返還された金額はどこに入っているかということですが、これは当然補正の方の一般会計に組み入れるべき金額でありますので、この歳入歳出外現金に入っておりません。  以上です。 21 24番(松坂昌應君)  監査委員にですよ、当局としてはそういう新たな事実があったらやはり真っ先に報告をすべきだと思うんですけれども、まだ報告は受けていないわけですね。  それから、先ほど言いましたけど、私じゃあもう一回確認したいんですけど、この歳計外の現金というものの意味をちょっと勘違いしているかもしれんのですけれども、この歳入歳出外現金というのは、まだ一般会計に入れる前とか、一たん決算から出してですよ、とりあえず置いておく通帳というか、そういうふうに理解しているんですね。だから、3月に補正で上がったのはわかります。じゃあ、上がったこのお金はどこにあるかと言ったときに、今から集めてくるのか、既にもうあるから、とりあえずは今この歳入歳出外の会計に置いていると。そして、それを私たちのこの議会の承認を得て入れるという仕組みだと理解しておったんですけど、その歳入歳出外現金というものの意味を含めて、もう一回教えてもらっていいですか。そこにあるんじゃないですか。業者が既に裏金を返還しましたと言っているわけですね。そのお金は一たんこの歳入歳出外現金の収入のところに入って、そこにあるんでしょう。違うんですか。じゃあ、そのお金はどこにあるんですか。会計課長の引き出しの中にとりあえず置いてあるんですか。 22 代表監査委員本村三郎君)  建設課の関係についてはまだ報告を受けておりません。  先ほどの歳入歳出外現金というのは、基本的に一般会計と関係のない預かり金的な性格のものです。ですから、例えば市営住宅の敷金、これは入居者から入居のときに預かるわけですが、これを敷金として、これが一番多いんですが、今12月現在で4,400万円ぐらいあります。あとは職員の皆さん方の源泉所得税、市県民税といったようなものが占めております。  以上です。 23 24番(松坂昌應君)  だから、私はこの前の12月にもちょっと確認したんですけど、業者から返還されたお金は、一たん歳入歳出外現金のこの収入のところに入るんでしょうという確認を私はしたつもりでした。そしたら、どこかに置いておかんといかんですもんね、返ってきたお金は。だから、それはじゃあどこに置いておくかと言ったときに、ここに入るというふうに確認をしたつもりだったんですけれども、そうじゃなければ、業者が既に返還しているお金は今どこにあるんですか。それを今から私たちの議会の中でこの補正予算を見て、これで承認されて初めて島原市の会計に入るんでしょう。その現金そのものはどこにあるんですか。そういう単純なことを聞いているんですけど。それが私ここにあると思ったから、この10月、11月、12月のこの中の内訳として、10月にA社から幾ら、11月にB社から幾らというふうなのが確認できるかというふうに聞いているんですけど、それは全然勘違いなんですか。業者が返してきたお金は今どこにあるんですか。それを教えてください。 24 代表監査委員本村三郎君)  これは当然歳入歳出外現金には入りません。一般会計として、とにかく預金には入っております。ですから、それが補正予算の中の雑入という形で入っておりますから、それの使い道というのは議会で皆さんで議論されることだろうと思っております。 25 18番(松本 匠君)  関連してお尋ねをいたします。  この問題については、やっぱり客観的で公正な立場での徹底した審議が必要ではなかったのかなという気がするんです。一つは、多くの自治体でも行われているように、外部の専門家の方々も含めての調査委員会、二つ目には、残念ながら12月議会の中で、議会がこうした問題に対して徹底的に取り組むという姿勢については、そうではないという方向も含めた形で審議が進みました。3点目には、これは私は一番最後の手段だろうと思うんですけれども、監査委員の方々の徹底した検証だろうと、この三つしかないわけですね。  そこで、やっぱり監査委員としてしっかりした検討が必要だろうと思うんですけれども、今お聞きした限りでは、月例の会議のときに調査をし、報告をいただいて検討をしたというふうに聞こえ、さらには、さきの問題として物品の管理等々についても今後いたしますというふうに私は聞こえて、いつまでの間にはっきりさせるのか。これまで大変大きな問題でありますから、特別な何か会議等も含めて検討をされてきたのか、その辺がはっきりしないんです。そして、先ほどから県の話も出ておりますけれども、一定の最終的な見解も含めて既に出されようとしています。この問題を先延ばしにすればするほど問題ははっきりしないという形になってくるだろうと思うんです。その上、本市にはたしか物品会計規則、あるいは条例、はっきりした名前は記憶しておりませんが、そういう関係も含めて物品の管理については存在をしているはずなんです。その観点からすると、早急な調査結果が望まれると。そして、どういうふうにしかるべき対処をするのかというのが望まれると思いますが、これまでの調査のあり方と今後のあり方について、もう一度時間的な設定も含めて明確に御答弁をいただきたいと思います。 26 代表監査委員本村三郎君)  新しく建設課の方で書きかえがあったという、詳しい内容は聞いておりませんが、そうしたことを意味しておりますので、おっしゃるような形でさらにする必要があるのかなというふうに思っております。ですから、今おっしゃったような担当職員、あるいはまた関係のところまで行くかどうかはわかりませんが、総合的にさらに深く検討すべきかなと思っております。 27 18番(松本 匠君)  私2点お尋ねをいたしました。今後の問題については今お答えをいただきましたが、これまでの監査のあり方、例えば新聞紙上では、ちょっと済みません、名前は忘れましたが、大村の方では、いわゆる月例ということではなくて、集中的にその監査を行ったと。そして監査委員としての結論に達したという、私、文書を読んだことがあるんですよね。そうすると、やっぱり少なくとも監査委員の責任として、そういう特別な日にち、あるいは月例とは違うあり方も含めて、私はこれまでもしていただきたかったし、この問題を早期に一定の方向性も含めて出していただくためには、そういう監査委員としての対処が必要であるだろうと。それが今までどうでしたか、これからどうされるんですかと。本当に申し上げておきますけれども、これまで皆さんおっしゃっているんですけれども、監査委員の指摘しかもう方法が残っていないんですよ。そうしないと、市民の皆さん方も、私が聞いた限りでも、いろいろあるけど、あんなに言っておられるけれども、氷山の一角でしょうとおっしゃるんですよ。私どもも明確にはそれにはお答えすることが今のところできません。そういうことも含めて、もう一度しっかり御答弁を願いたいと思います。 28 代表監査委員本村三郎君)  この件については集中的に何をやったかということですが、平成19年1月11日から15日までにかけて各課の関係、農林課、水産課、都市整備課、社会教育課、これは定期監査の一環でありましたが、集中的に物品検査を行っております。さらに、建設課に関しては、今までのやった物品検査等の調査に加えて、さらに必要な調査、検査というものは考えて行っていきたいと思っております。 29 18番(松本 匠君)  その物品監査でお尋ねしますけれども、新聞紙上では、島原市がそうであるとは私は申し上げませんが、例えば高額な事務機器につけかえが行われているというふうなこともございました。そのとき私ひょっと考えましたが、そういう必要な事務機器、特に高額的なものですね。そういうものが本当に必要な台数がそろっていたのか、そういうことも含めて検討をされなければならないんじゃないかというふうに思うわけですね。また、物品の管理に関しては、全体的な責任者はたしか収入役であったと思いますが、先ほど私が申し述べた、たしか物品会計規則か条例だったかと思いますが、それとの関係は、その集中的な論議の中ではどういう御所見をお持ちでしょうか。 30 代表監査委員本村三郎君)  今の件は、もう例月出納検査の中ではちょっと逸脱しているんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。(発言する者あり)
    31 議長(安藤幽明君)  すべての枠の中に入っておるかどうかということでしょうから。 32 代表監査委員本村三郎君)続  はい。必要台数があるかどうかというお尋ねですが、備品台帳、備品専用簿等に記載されているものが実際にあるかということを集中的に検査をしております。ですから、おっしゃるような形については検討しておりません。 33 議長(安藤幽明君)  しばらく休憩いたします。                              午前11時5分休憩                              午前11時15分再開 34 議長(安藤幽明君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 35 22番(内田憲一郎君)  監査委員に1点だけお聞きをしたいと思います。  合併をいたしまして1年ちょっとたったわけでございます。有明の方に市長決裁なるものがあるそうでございますが、監査の方では把握をされておったのかどうか。事実かどうかも含めてお聞きをしたいというふうに思います。(「町長決裁じゃないですか」と呼ぶ者あり)ああ、市長じゃなくて町長決裁です。 36 議長(安藤幽明君)  いや、意味がよくわからん。 37 22番(内田憲一郎君)続  もう少しじゃお話をしたいと思いますが、要するに、町長に言うちょったけんか、なるごとなっちょるととか、要するに、もう町長さんがオーケーと言ったら、もうすべてそのままやるというのが町長決裁でございます。(発言する者あり) 38 代表監査委員本村三郎君)  おっしゃる件について、私の方の権限外だと思いますが。(発言する者あり)私の権限外だと思っておりますが。 39 22番(内田憲一郎君)  それじゃ、事例等について調べてから、またしかるべき質問をしたいというふうに……(発言する者あり)一応そういうことでよろしくお願いしたいと思います。 40 議長(安藤幽明君)  皆さんに申し上げておきます。今の時間は監査委員に対する質問じゃありませんので、この出納検査の内容についての質問をお願いします。 41 26番(荒木昭蔵君)  今指摘があったように、この月例報告には直接関係ありませんが……(発言する者あり)許認可の問題でありますので、監査委員が出席しているこの機会にお尋ねしなければならないと思って言っているんです。 42 議長(安藤幽明君)  どういう内容かわかりませんけれども、内容によっては一般質問もございますので、一般質問に監査委員さんに出席の要請をされればお見えになりますので、そういう形ではできませんか。 43 26番(荒木昭蔵君)続  そうした場合、その他として今通告の中に上げていないんですが、取り上げていただけますか。そしたら結構です。 44 議長(安藤幽明君)  そういうのを準備されておるならば、その他を上げて、その中に事前に通告をされておったら、何も難しいことじゃありませんので、あと場合によっては委員会等々もございますので、それでもだめですか。 45 26番(荒木昭蔵君)続  これは許認可と言えば役所内の問題なんですよ。そういうもんだから、やはり外部である…… 46 議長(安藤幽明君)  大変申しわけございません。ただいま議題になっておりますのは例月現金出納検査の結果報告についての議題でございますので、これ以外については何かの機会にお願いしたいと思います。申しわけございません。  日程第5.市長の施政方針について説明を求めます。 47 市長(吉岡庭二郎君)(登壇)  施政方針を申し上げます。  平成19年3月島原市議会定例会の開会に当たり、市政執行についての所信並びに平成19年度当初予算の大綱など、施政方針を申し述べ、議員各位並びに市民皆様の御協力をお願い申し上げる次第であります。  平成18年1月1日、島原市と有明町が合併し、新しい島原市としてスタートしてから早くも1年が経過いたしました。この1年間、市民の方々には制度の違いや変更、そして、歴史や伝統など環境の違いなどから、さまざまな戸惑いや違和感などを持たれたこともあったのではないかと思っております。  それぞれが古い歴史を持つ市、町であり、合併してすぐにすべてのことに対し調和が図られることは難しいところであり、今後ともいろいろな面で調整すべきことがあるものと考えております。  しかしながら、一人一人がともに島原市民として、「有明海にひらく湧水あふれる火山と歴史の田園都市 島原」という本市の将来像の実現に向け取り組んでいかなければならないと思っております。私も、新島原市が豊かで安全で住みよい、魅力あるすばらしい都市となるよう、そして、市民の皆様が合併してよかったと思えるような都市を目指し、全力で市政に取り組んでまいります。  さて、国内に目を向けてみますと、平成17年には我が国が統計をとり始めて以来、初めて出生数が死亡者数を下回り総人口が減少に転じました。この少子化傾向が続いていきますと、2100年の総人口は現在の半分程度になると見込まれております。また、人口の高齢化もさらに進行し、やがて3人に1人が65歳以上という極端な少子・高齢社会が到来すると言われております。  このことは、日本の社会、経済にとって深刻な影響を及ぼすものであり、本市にあっても日本社会全体の存立基盤にかかわる重大な問題として、国や県と連携した対応が必要だと考えております。  また、我が国の経済は回復を続けていると言われておりますが、一方において、県下の雇用情勢を見ると、小・中規模の企業整理が続いており、本市を含めた有効求人倍率は0.6台と依然として低く、厳しい状況に置かれております。  このような社会・経済環境にあって、行政需要や価値観はますます高度に多様化しており、本市にありましても厳しい財政状況のもと、これまで以上に社会、経済の変化を見定めた行政運営が必要であり、そのためには住民と行政とがより連携し協働していく必要があります。  平成19年度は直面する困難な諸情勢を踏まえ、合併後の新しい島原市の方向性や理念、将来像を示すために、第6次の市勢振興計画を策定することとしており、平成18年度から市民と行政との協働を基本とする「市勢振興計画策定市民会議」を設立し、市政全般にわたる基礎調査を行っているところであります。  平成19年11月には、噴火災害からの復興の総仕上げとして、雲仙普賢岳の噴火災害から得た教訓を国内外に発信するため、「火山都市国際会議島原大会」を開催いたしますが、市民の方々の御協力のもと、その成功に向け万全を期するよう取り組んでまいります。  本市の財政につきましては、地方交付税や国庫支出金の減額などにより、今後さらに厳しい状況が予測されます。  一般財源として使える歳入が減少する中で、新市建設計画に掲げる重点事業を初め、合併特例措置のある10年間で、今後の市の発展と豊かな市民生活実現のために必要な事業を着実に実施していかなければなりません。  こうした状況を踏まえ、平成19年度の予算編成におきましては、歳出の削減を図るため、経常経費について5%の削減を行い、各種事業の実施については優先順位を付すなど厳しい選択を行ったところであります。しかしながら、歳出の大幅な削減は、急激な市民サービスの低下を招くおそれもあり、また、市勢振興のための事業も実施していく必要があることから、歳出に対する歳入の不足分については、財政調整基金や市債管理基金などからの繰り入れにより財源確保を行い、予算を編成したところであります。  今後の財政運営につきましては、財政の健全化を図るため、民間委託や指定管理者制度の推進、職員数の削減など行政改革を実施し、あらゆる行政経費を見直して合理化を図るとともに、各種事業の抜本的な見直しを行い、歳出の削減を行ってまいります。また、歳入につきましては、未収金の徴収対策を強化し、収納率の向上を図るとともに、市有財産の貸し付けや売却など自主財源の確保に努めてまいります。  このような厳しい財政状況ではありますが、福祉の充実、教育・文化・スポーツの振興、産業及び観光の振興、都市環境・生活環境の整備、情報化・国際化の推進などに配意し、平成19年度予算を編成したところであります。  一般会計予算は188億7,300万円で、平成18年度に比べ3.9%の増、特別会計を含めた予算規模は319億6,848万円で、平成18年度に比べ4.3%の増となっております。  以下、重点的な施策について、部門ごとに申し上げます。  1 総務部門  地方分権の時代を迎え、行政、市民を問わずみずからが地域行政を考え、自己責任のもとにおいて施策を決定することによる、地域の個性や特性を発揮したまちづくりが求められております。  このため、職員の政策形成能力や法務能力などの向上に向けた研修や意識改革を目的とした独自研修の開催など、研修制度の充実、強化に引き続き努めてまいります。また、厳しい環境を乗り越えていくためには、今まで以上に市民と行政の連携と協働が不可欠であり、情報化の推進と積極的な情報公開に努め、市民の立場に立った行政運営を推進してまいります。  行財政改革につきましては、厳しさを増す財政状況にあって、避けては通れない重要なテーマの一つであります。  平成18年度は公の施設における指定管理者制度の導入や、行政改革に係る集中改革プランの策定に取り組んでまいりました。平成19年度は、効率的、効果的な行政運営を推進するため、部制など組織・機構の抜本的な見直しや、事務事業評価制度の本格的な導入を図ってまいります。さらに、新しく第四次の行政改革大綱を策定し、行財政改革に対する取り組みを一段と強化してまいります。  島原100年のまちづくり事業につきましては、一人一人が本市の有する資源を再認識し、これらを貴重な財産として後世に引き継ぎ活用することで、地域の特性を生かした一層の心の豊かさや生きがい、そして誇りと自信を持てるような「ふるさと」となるよう、平成19年度も引き続き取り組んでまいります。  男女共同参画社会づくりにつきましては、平成16年度に策定した男女共同参画計画に基づき、講演会などを初め各種事業に取り組んでまいりましたが、平成19年度は第3期の男女共同参画推進懇話会を組織し、さらに啓発活動を推進してまいります。  高度情報化につきましては、今日、インターネットなど、情報化は日常生活と密接に結びついております。また、地理的条件に恵まれない半島地域にとって情報化の推進は大変重要なことであり、住民福祉・サービスの向上を図るためにも、インターネットを通しての各種行政情報の公開やホームページの充実など、情報化を推進してまいります。このため、だれもがひとしく情報化の恩恵を享受できるよう、インターネット技術の習得に向けた施策などの推進が必要であります。  さらには、だれもが容易に防災情報や行政情報などを入手できる環境を整備することで、より安全・安心なまちづくりを目指し、コミュニティFM放送局の設置と、無線によるLAN(ローカルエリア ネットワーク)の構築に取り組んでまいります。  国際化につきましては、外国に対する理解や交流を深めることは大変重要なことであり、本市においては、青少年の海外交流や国際交流団体との連携、情報交換など、積極的に推進しております。特に平成19年度は、11月に火山都市国際会議を本市で開催することにしております。  島原・雲仙学生駅伝につきましては、平成19年度で記念すべき10回大会を迎え、学生女子駅伝も3回目となります。ここ数年、沿道の声援者も次第に増加しており、地域に与える社会的、経済的効果はますます大きくなるものと期待しております。また、本大会は島原半島の合併後における3市の連携と協力を象徴する大会であり、関係機関の御理解と御協力をいただき、今後とも3市、力を合わせて開催していきたいと思っております。  島原健康半島構想につきましては、身近な資源である薬草を活用した料理を初め、温泉やお茶、お菓子など、薬草の活用を核として、新しい産業の創出や観光産業の振興を図り、同時に地産地消を推進することで、地域経済の活性化を図ろうとするものです。このため、平成17年度からは、市民参加による健康半島構想推進協議会を立ち上げ、各種の講習会や研修会などを実施してまいりました。また、平成18年3月には日本薬草料理フェア・コンテストの実施や、12月には福岡市で開催された日中薬膳機能性食材博覧会に、薬草入りのお菓子を出品するなど、当構想の宣伝、育成に努めてまいりました。平成19年度は、さらに薬草や薬木の試験栽培の拡大と、それらの各種加工品などの開発を進め市場への参入を図るなど、より実践的な取り組みを予定しております。  水資源の活用と保全につきましては、本市の場合、日常生活はもとより産業、経済活動を支える水は、すべて地下水で賄われております。地下水も限りある貴重な資源であり、豊かな地下水を後世に引き継ぐためには、地下水の涵養と揚水量の抑制に努める必要があります。このようなことから、井戸設置の届出制など「島原市地下水保全要綱」を定めているところであり、今後とも地下水保全が図られるよう施策を講じてまいります。  団塊の世代への対応につきましては、平成19年には、700万人とも言われる団塊の世代が定年を迎え始めます。これらの方々に少しでも本市の魅力を理解していただきたいとの考えから、平成18年度は田舎暮らしツアー事業を実施いたしました。平成19年度においても、豊かな自然や歴史、伝統、文化などを直接体験していただくことで、快適でゆとりのある多様なライフスタイルを思い描いていただき、ぜひ、住んでみたいと思われるよう、引き続き事業を推進してまいります。  半島地域の振興につきましては、平成17年度に策定された島原地域半島振興計画に基づき、半島地域の振興、活性化に努めてまいります。また、島原・天草・長島を結ぶ三県架橋構想の推進につきましては、今後とも、長崎・熊本・鹿児島三県協議会との連携を図り早期実現を目指してまいります。  さらに、三県架橋へのアクセス道路としての地域高規格道路「島原道路」のうち、「島原中央道路」の早期完成と、計画路線となっている市内出平町から諫早市までの区間の「調査区間」への格上げ及び早期整備に向け、強く要望してまいります。  地籍調査事業につきましては、旧島原市の区域の調査が未着手であることから、調査着手に向けての準備を進めてまいります。  有明地区の町名町界整理事業につきましては、合併後の早期の一体化やわかりやすい町づくりのため、地域の方々の意見を聞きながら推進してまいります。  交通安全対策につきましては、交通関係行政機関などと連携を密にし、正しい交通のあり方と交通安全思想の周知や広報活動、交通安全講習会・指導などを実施し、交通道徳の高揚を図るとともに、正しい交通ルールとマナーの実践を習慣づけることにより、交通事故の防止に努めてまいります。特に、本市におきましては交通事故に対する高齢者の割合が大きいことから、高齢者に対する交通安全講習会を数多く開催するなど、高齢者への交通安全の啓発活動に努めてまいります。  防犯対策につきましては、犯罪のない島原市を築くため、市民の防犯意識の高揚を図り、安全・安心のまちづくりを推進してまいります。また、近年全国的に、特に子供が被害に遭う犯罪が多発していることから、地域や関係機関などとの緊密な連携を保ちながら、夏休みなどの休暇中における児童・生徒の声による帰宅呼びかけ放送の実施や、学校周辺や通学路などでの見守り活動、「子どもを守るパトロール」への支援、青色回転灯を装備した車両による防犯パトロールを強化するなど、防犯のための各種施策を講じてまいります。  2 民生部門  少子・高齢化が進む中、著しい環境の変化や複雑、多様化する社会福祉の需要にこたえ、市民のよりよい生活に寄与できるよう、障害者福祉対策、児童福祉対策、高齢者福祉対策などの推進に努めてまいります。  障害のある人の福祉対策につきましては、身体障害、知的障害、精神障害の種別ごとのサービスを再編し、効率的、効果的に提供する障害者自立支援法による障害福祉サービスが実施されていることから、関係機関と連携を図り、各種福祉サービスに関する情報提供及び相談などに努めるとともに、地域生活支援事業を拡充するなど、利用の促進とサービスの充実に努めてまいります。  高齢者福祉対策につきましては、在宅高齢者の介護予防や生活支援を推進するため、高齢者福祉タクシー助成事業や生きがい活動支援通所事業、寝たきり高齢者等おむつ費助成事業などの各種福祉サービスを実施し、在宅福祉の向上に努めます。  児童福祉対策につきましては、延長保育促進事業や一時保育事業、放課後児童対策事業など、各種事業の充実を図ります。また、すこやか子育て支援事業の実施や保育料の軽減、児童手当の乳幼児加算の創設、乳幼児福祉医療費の支給などにより、次世代を担う児童の健全育成や子育て支援に努めます。  ひとり親家庭等対策につきましては、母子自立支援員による相談、指導や貸付制度及び母子家庭自立支援給付金事業などの充実により、日常生活に対する負担の軽減や生活水準の安定、向上を図ります。  低所得者層の対策につきましては、生活福祉資金貸付制度の活用や生活保護法により、自立支援を行います。  介護保険につきましては、発足から7年が経過し、住みなれた地域における高齢者の方々が安心してサービスを利用できる環境が整備されてきているところであります。また、高齢化の進展や制度の浸透に伴い認定を受ける方や介護サービスを利用される方が年々増加しているところであり、今後ますます高齢者の自立した生活を支える制度として重要になってくると考えられ、引き続き事業の円滑な推進に努めてまいります。  国民健康保険事業につきましては、国民皆保険を支える制度として定着しておりますが、いろいろな構造的問題や近年の急速な少子・高齢化の進展により、財政運営は大変厳しい状況が続いております。このような中、平成18年に健康保険法等の一部が改正され、将来にわたって持続可能で安定的なものとしていくため、医療費適正化の総合的な推進の措置が講じられました。本市におきましても、医療費の伸びが過大とならないよう生活習慣病の疾病の予防を重視した計画的な医療費の適正化対策を推進してまいります。  老人保健につきましては、平成18年6月に公布された健康保険法等の一部を改正する法律により、「老人保健法」が「高齢者の医療の確保に関する法律」に改正され、平成20年4月1日から施行されます。このため、65歳以上の障害認定者を含む75歳以上の高齢者につきましては、平成20年4月から新しい後期高齢者医療保険制度に加入することになります。また、その運営のために県内すべての市町で加入する長崎県後期高齢者医療広域連合が、平成18年12月に発足したところであり、今後、広域連合において、広域計画や条例などが定められることになります。  3 保健環境部門  多様化する環境問題や少子・高齢化が進む中、みんなが笑顔で暮らせるまちづくりを目指し、豊かで生き生きとした市民生活の実現に向け、各種施策を推進してまいります。  健康づくり対策につきましては、「健康しまばら21」計画に基づき、島原市医師会、島原南高歯科医師会、ボランティアグループのベストライフ21などの関係団体の御協力をいただきながら各種事業を実施してまいります。  「健康しまばら21」の事業につきましては、ライフステージごとに実施し、乳幼児期では、育児についての悩み相談や母親同士の交流の場づくりの促進を、壮年期・中年期では、家庭や仕事などの問題で心配やストレスを解消するため、適度の運動やバランスのとれた栄養・食生活を通じ、心の健康を保つための教室の開催を、高齢期では、高齢者の交流の場や情報交換の場づくりを進め、元気で生き生きと暮らしていくことができるような施策を展開してまいります。  保健センターにつきましては、平成18年7月に開設した有明保健センターを含め、市民の健康に関する相談を初め、健康診査、機能訓練、家庭訪問指導、予防接種、育児支援などの総合保健窓口として、また、保健サービスの拠点として、市民の多様なニーズに対応した保健活動を積極的に実施してまいります。  母子保健事業につきましては、母と子の健康増進を図るため、対象者に応じた各種健康診査や育児支援教室の開催、保健指導などを引き続き実施していくほか、新たに乳幼児のインフルエンザ予防接種について助成を行い、子育て支援を推進してまいります。  老人保健事業につきましては、生活習慣病予防及び介護予防のため、各種検診による疾病の早期発見、早期治療に努めるとともに、保健指導、栄養指導などの充実に努め、市民みずから生活習慣を改善できるよう支援してまいります。また、65歳以上の高齢者を対象に、介護保険制度の中で、要支援、要介護状態になる前からの介護予防を重視する観点から、通所型介護予防事業、訪問型介護予防事業などの地域支援事業を実施してまいります。  救急医療対策につきましては、一次救急医療対策として島原市医師会の御協力により、日曜、休日の在宅当番医制で対応し、また、二次救急医療対策としては、島原南高地域を圏域とする病院群輪番制により対応してまいります。  環境衛生面につきましては、衛生害虫を駆除し、生活環境の整備を図るため、各地区ごとに実施される町内消毒作業の支援と、家庭用殺虫剤の補助を引き続き実施してまいります。  環境保全対策といたしましては、不法投棄や水質汚濁など環境悪化が懸念されているところであり、その対策としてごみのないきれいなまちづくりや水質汚濁防止に取り組んでまいります。  地下水汚染対策として島原市窒素負荷低減対策推進会議の中で、島原市における地下水汚染対策などについて、長崎県及び関係事業者と連携し、総合的な対策を講じてまいります。  廃棄物処理につきましては、県央県南広域環境組合の広域ごみ処理施設「県央県南クリーンセンター」及び「東部リレーセンター」が稼動しており、ダイオキシン類の徹底削減、ごみから回収したエネルギーの再利用、また、ごみ処理工程から排出される物質の再資源化などにより、環境負荷の低減と循環型社会の構築に向け努力してまいります。なお、有明地区のごみ収集につきましては、平成19年度は引き続き、南高北東部環境衛生組合で行うことにしております。また、ごみ減量化推進のため、ごみ分別の徹底を図るとともに、生ごみ堆肥化容器購入補助金などの活用による生ごみの減量化を進めてまいります。  リサイクルの推進につきましては、拠点回収事業や子ども会などの廃品回収活動に対するごみ再資源化推進報奨金制度の活用によって多様な資源の回収を図り、再資源化をさらに進めてまいります。  浄化苑につきましては、施設が老朽化しているため機器の補修工事や保守点検整備を行い、処理能力を維持しながら適正なし尿等の処理と施設の運営管理に努めてまいります。なお、有明地区のし尿処理につきましては、当分の間、南高北部環境衛生組合で行うことにしております。  墓地につきましては、平成19年度において有明町下蓮輪墓地の拡張整備を行うようにしております。
     4 農林水産部門  農林水産業は、国民の食料を供給する大変重要な産業であります。島原市においては特に農業部門は、長崎県農業産出額の約10%を占めるなど、本市の基幹産業の一つであり、その振興を図ることは地域経済の活性化を進める上で極めて重要であります。  しかしながら、近年は農林水産物輸入の増加に伴う食料自給率の低下、担い手の減少や高齢化の進展などの構造的課題に加え、BSE、鳥インフルエンザ、コイヘルペスウイルス病の発生、食品の不正表示による消費者不信など、農林水産業を取り巻く状況は複雑多様化しております。このため、平成19年度も引き続き農林水産業の生産基盤の整備を進め、生産の増強を図るとともに、担い手の育成に努めて産地づくりの強化を図ってまいります。  農業関係につきましては、ながさき「食と農」支援事業など、引き続き国、県の補助事業を活用して近代化施設の整備を進め、経営基盤の強化に努めてまいります。また、人と環境に優しい農業生産に取り組むエコファーマーの育成や減農薬、減化学肥料による栽培技術を確立し、環境保全型農業を積極的に推進し、消費者に信頼される安全・安心な農産物の産地づくりに努めてまいります。  担い手対策につきましては、先進地調査を実施するなどして、後継者の確保や認定農業者の育成に取り組むとともに若者や農村婦人にも魅力ある農業とするため、家族経営協定の締結を推進してまいります。  畜産関係につきましては、生産コストを低減するため、多頭羽飼育へと規模拡大が進んでおりますが、経営の健全化を図るため、個々の畜産農家の経営診断などを進めてまいります。  消費者の間に一段と食の安全・安心志向が高まっている中、昨年、本県においてBSE感染牛が確認され、風評被害が懸念されたものの、全国における全頭検査が適正に機能したことなどにより信頼は維持され、子牛価格は堅調に推移しております。また、最近猛威を振るっている鳥インフルエンザについても、あわせて、衛生面、防疫面を考慮した飼養管理の啓発に努めてまいります。さらには、農村地域も混住化が進んでおりますので、周辺環境に配慮した畜舎管理の徹底を図るとともに、家畜排せつ物の適正な管理により環境保全を図るため、耕種農家と連携して堆肥化による土づくりを行う資源循環型農業の確立を推進してまいります。  耕地関係につきましては、県内の野菜生産を担う三会地区及び有明地区において、平成14年度から県営事業で三会原第1地区及び柏野・佐野地区の畑地帯総合整備事業が着手されており、平成19年度の完成を予定しております。  なお、三会地区につきましては、今後も県営事業で畑地帯総合整備事業が実施される予定になっておりますので、事業の円滑な推進を支援してまいります。また、昭和53年度までに整備した三会原地区畑地かんがい施設が老朽化したことから、その更新事業として、平成18年度から三会原地区県営かんがい排水事業が実施されており、平成19年度完成の予定であります。  団体営基盤整備事業につきましては、現在実施中の有明町山ノ田地区を引き続き整備します。また、その他の地区においても、気運が醸成したところから新規採択に向け取り組んでまいります。  農業用用排水路や農道の改修などにつきましては、順次整備に努めるとともに、農業用河川につきましても、適正な維持管理を行ってまいります。  林業関係につきましては、市有林や分収林などの整備を進めるとともに、公益的機能の高い松林を守るため、湊島や有明町水ノ出口地区などの松くい虫防除対策を継続的に実施してまいります。  また、有害鳥獣であるイノシシによる農作物被害の軽減を図るため、引き続き有害鳥獣駆除を実施するとともに、進入防止のための防護さくの設置を推進してまいります。  水産業関係につきましては、有明海栽培漁業推進協議会などと連携を図り、地域の特性に合ったヒラメやカサゴ、ガザミなどの種苗の放流を継続実施し、栽培漁業や資源管理型漁業の推進に努めてまいります。また、平成18年度に引き続き、長崎県が実施しているトラフグの放流や、有明海に面した4県クルマエビ共同放流推進協議会によるクルマエビ放流に加え、他の魚種についても放流を要請するなど、漁業資源の早期回復に努めてまいります。さらに、マダイ、クロダイの中間育成による放流効果の向上を図ってまいります。  養殖漁業につきましては、ノリ、ワカメ、昆布などの安定生産はもとより、食材としての料理の研究、販路開拓にも取り組んでまいります。また、島原漁業協同組合においては、平成17年度から閉鎖循環式によるトラフグの陸上養殖が本格的に開始され、現在、市内のホテル、飲食店などを初め、県外へも出荷されており、さらに、品質や生産性の向上に努めるとともに、流通及び観光関係者の皆様方と連携を図りながら、販路開拓やブランド化に努めてまいります。  漁業協同組合につきましては、長崎県及び関係機関の協力のもと、島原市の有明町漁業協同組合と雲仙市の国見町多比良漁業協同組合が平成19年4月1日に合併し、有明漁業協同組合が誕生する運びとなりました。今後とも島原漁業協同組合及び有明漁業協同組合の経営基盤の強化及び指導力の向上が図られるよう取り組んでまいります。  また、漁船の廃船処理対策についても取り組んでまいります。  漁港及び漁港海岸保全施設につきましては、漁船や市民の安全を図るため、その維持、管理に努めてまいります。  5 商工観光部門  我が国の経済は回復基調にありますが、本市の商工業は、総じて経営基盤が脆弱なため依然として厳しい状況下にあります。このため国、県の支援施策などの積極的な活用を促し、商工会議所、商工会などの関係機関との連携のもと、商工業の振興に努めてまいります。  中心市街地の活性化につきましては、商工会議所や地元商店街関係者などと連携し、商店街が主体的に取り組む一店逸品運動や空き店舗有効利用などの活性化事業に支援を行い、また、多様な施設の誘導などにぎわいと魅力ある商店街づくりに努めてまいります。  本市の特産品につきましては、産業まつりを初めとして、いろいろな機会をとらえ、地場産品の愛用運動を推進するとともに、長崎県物産振興協会などの関係団体との連携を図りながら、全国各地で開催される展示会、物産展などに積極的に参加し販路拡大に努めます。  企業誘致につきましては、産業振興と雇用の増大を図るため、工場設置費補助金などを交付しているところですが、今後もさらに長崎県と連携して各方面からの情報収集に努めてまいります。  中小企業の育成、振興につきましては、商工会議所や商工会において企業に対する経営指導や商工業の活性化、商工業後継者育成など、多様な対策が講じられているところであり、市といたしましても、商工会議所、商工会の事業運営に支援を行います。  金融対策につきましては、小規模企業振興資金などの有効活用を図るとともに、国、県の制度資金により中小零細企業の資金調達の円滑化に努めてまいります。  雇用・労働対策につきましては、島原公共職業安定所などの関係機関と緊密な連携のもと、求人情報の提供や雇用の維持、促進を図ります。また、急速な高齢化が進む中で、地域の活力を維持するためには、健康で働く意欲と能力を持った高年齢者が生きがいのある生活と積極的な社会参加を進めることが重要であり、島原市シルバー人材センターのより一層の機能強化と円滑な事業運営について支援を行ってまいります。  観光につきましては、全国各地において地域活性化に向けたさまざまな取り組みが行われるなど、既存の観光地を含め地域間競争が激化しております。このような状況のもと、広域的で質の高い観光振興を図るため、九州観光推進機構、長崎県、長崎県観光連盟などの関係機関との連携をさらに深め、島原市の魅力や特性を情報発信し、観光客の誘致活動に積極的に取り組んでまいります。  また、新たな取り組みといたしまして、島原半島と天草地方のキリシタン文化遺跡などをめぐるコースが全国的に注目されておりますので、九州観光推進機構、長崎県などの協力を得ながら、島原半島3市を初め熊本県及び天草地方の関係機関との協働による広域観光ルートの創造に取り組んでまいります。  観光施設の整備につきましては、市民の健康増進はもとより、中心市街地の活性化、観光客の周遊化を図るため、がまだす広場駐車場内に温泉入浴施設を建設するとともに、平成18年度から2カ年事業で整備しております武家屋敷周辺につきましては、休憩所に引き続き観光客の利便性に配慮したトイレの改修工事、屋敷内の修景工事を実施してまいります。また、有明の森フラワー公園を初めその他の観光施設につきましても、整備保存、環境美化に努めてまいります。  火山観光につきましては、国の天然記念物である「平成新山」と本格的な火山の体験・学習施設である「雲仙岳災害記念館」を中心とした火山観光の一層の推進を図ってまいります。  イベントやコンベンションの誘致は、施設の有効活用はもとより、地域経済の活性化に極めて効果的なものであり、島原復興アリーナを初めとする体育文化施設を活用した各種スポーツ大会や合宿、研修会など本市で開催した場合の大会会議等誘致奨励金やスポーツコンベンション大会補助金の制度を紹介しながら、誘致活動を実施してまいります。  修学旅行につきましては、火山を初め、自然、歴史、伝統、文化など本市独自の体験学習を紹介したガイドブックを有効に活用するとともに、島原半島での農業や漁業などの体験型観光に取り組んでいる「がまだすネット」との連携により、誘致に努めてまいります。  外国人観光客の誘致につきましては、長崎県や長崎県観光連盟の重要な施策として、中国、韓国などの東アジア地域を中心に実施され、修学旅行の誘致やツアー商品の定着化が図られておりますので、さらに本市の知名度向上や誘致促進、地元受け入れ態勢の強化に努めてまいります。  また、観光客にとりまして、訪れた地での温かい「もてなし」や「交流」は、地域の好印象と魅力に大きくつながるものであり、観光ボランティアガイドの育成などに努め、海外からの観光客にも対応できる人材の確保に取り組んでまいります。  島原城事業につきましては、観光客はもとより市民皆様がさらに本市のシンボルとして親しみ、訪れていただけるよう四季折々の情報を提供するとともに、お城の風情を生かしたイベントの開催などにより集客に努めてまいります。また、館内の展示史料の整備充実に努め、展示方法にも工夫を凝らし、観光客などへの魅力アップを図ります。さらに、施設内の環境美化と松などの樹木の管理に留意し、島原城敷地内の整備に努めてまいります。  島原温泉は、貴重な観光資源であると同時に市民の健康や福祉にとっても有益なものでありますので、温泉の有効活用と温泉給湯事業の安定的な経営に努めてまいります。  6 建設部門  活力ある地域づくりと安全で快適なまちづくりの推進のため、道路や排水路整備など、住民生活に最も密着した生活基盤の整備促進について積極的に取り組んでいるところであります。特に半島という地理的条件に恵まれない本市では、地域の振興を図るとともに市民の日常生活の向上と、安全で安心して住み続けられる島原市とするため、未来へつなぐ幹線道路の整備は必要不可欠なものであります。  幹線道路の整備といたしましては、地域高規格道路「島原道路」島原市工区の秩父が浦町から下折橋町間の「島原中央道路」につきまして、早期完成に向け用地買収など、整備促進が図られているところであります。完成しますと市内の交通渋滞の緩和、交通安全対策、二酸化炭素排出量の抑制や災害緊急時の代替道路として、さらには救急医療体制の支援道路として島原半島の活性化に大きく寄与するものと期待しているところであり、本市といたしましても、国土交通省や長崎県と連携を図り、完成に向け積極的に推進してまいります。  市道につきましては、道路の改良や舗装などを実施するとともに、平成16年度から着手しております制札江里線改良工事や平成18年度から着手しました川原森岡線改良工事などを進めてまいります。  公営住宅につきましては、20団地の住宅環境を維持するため、今後とも適切な維持管理に努めてまいります。なお、萩が丘住宅につきましては、建てかえ基本計画に基づき、平成19度は第1期39戸の完成と第2期26戸の建てかえを進めてまいります。  建築確認業務につきましては、建築基準法に基づく、一定規模の建築確認や完了検査のほか、仮設建築物等の許認可や道路位置の指定など円滑な建築行政を実施し、建築物の安全性の確保や良好な市街地の形成を推進するとともに、平成18年度に引き続き、戸建て木造住宅の耐震診断、耐震改修工事及び特定改修工事を実施する所有者に対して助成を行い、安全・安心の住まいづくり支援事業を進めてまいります。  都市計画につきましては、快適で利便性の高い都市づくりを目指し、都市計画に係るまちづくりの将来像を明確にするための都市計画マスタープランの策定に取り組み、あわせて、都市計画区域、用途地域の見直しの検討などを行ってまいります。  街路事業につきましては、円滑な交通移動、良好な都市環境を確保するため、霊南山ノ神線、大手北門線の整備を進めてまいります。また、地域高規格道路「島原中央道路」の島原南インター(仮称)の工事の進行にあわせて、新たに親和町湊広場線の国道57号から市道新湊大下線の区間の整備を長崎県と調整を図りながら取り組んでまいります。  下水道事業につきましては、衛生的で快適な生活環境の向上、公共用水域の水質の保全を図るため、下水道基本計画を策定し下水道事業の推進に取り組んでまいります。  良好な景観づくりにつきましては、その基本となる景観計画、景観条例の策定に向け取り組んでまいります。  また、街なみ環境整備事業につきましては、都市の良好な景観形成を促進するためまちづくり協定が結ばれた地区において、湧水や歴史を生かした街並みの形成を住民の方々と協働で推進してまいります。  公園緑地につきましては、市民の皆様が集い、憩い、安らぐ場として活用いただけるよう、施設の充実と維持管理に努めてまいります。  船津地区の高潮対策につきましては、長崎県において護岸などの整備を進めていただいております。抜本的な整備につきましては長崎県とも協議し、引き続き検討してまいります。  7 消防防災部門  防災対策につきましては、防災関係機関や市民と一体となり、「災害に強い人づくり・まちづくり」を推進するとともに、島原市地域防災計画に基づき、風水害・火災や地震などに対する防災意識の高揚や防災力向上に努め、災害に強い島原市の実現を目指してまいります。  災害に対する危機管理、防災体制につきましては、国土交通省雲仙復興事務所や長崎県、長崎海洋気象台、島原消防署、九州大学地震火山観測研究センターなどの関係機関や地域からの防災情報の早期収集に努め、状況に応じて防災行政無線などを通じ、市民への的確な情報伝達を行うとともに、災害警戒本部や災害対策本部を設置して、速やかに防災対策を講じてまいります。  地域における防災活動につきましては、それぞれの地域に対応した防災避難訓練を実施するとともに、自主防災会や婦人防火クラブの組織の充実、強化を図り、家庭や地域における防災意識の高揚や防災活動の活性化に努めてまいります。  消防団につきましては、消防という職責の重大性を認識し、防災、消防技術などの各種訓練を通じて、消防団員の資質向上に努めてまいります。また、消火栓や防火水槽などの消防水利の設置など、消防施設の整備拡充を図ってまいります。  島原市国民保護計画につきましては、実施要領の作成や市民皆様への啓発を通じて、実効あるものとなるよう努めてまいります。  平成19年11月、火山都市国際会議島原大会が開催されます。本大会はアジアで初めて開催されるものであり、噴火災害や復興・振興事業の教訓をもとに、防災対策、火山との共生のあり方を世界へ向け発信してまいりたいと思います。また本大会は、地域活性化や地域文化の向上にも貢献できる絶好の機会と考えております。大会では多くの市民が参加できるプログラムの運営に努めることとしており、子供から大人までそれぞれ工夫を凝らしてかかわり、おもてなしの心で多くの国の人々に接することで体験する喜びを通して、島原への愛着の念が深まることを願うものであります。  8 教育部門  我が国が21世紀において、創造的で活力ある社会として発展し、国際社会への貢献を目指すとき、教育の果たす役割は極めて大きなものがあります。一方、国際化、情報化、少子・高齢化など、社会の変化が顕著な中、人々の生活様式は大きく変化し、また、その価値観も多様化してまいりました。  このように急激な変化や人々の多様な期待にこたえていくため、国家百年の計に立って教育、文化の推進を図ることがますます重要となっており、郷土の発展を担う誇りと責任を自覚し、豊かな心を持ち、たくましく生き抜く力を身につけた人材の育成を目指す必要があります。そのため、学校や家庭、地域の教育力を結集して、生涯学習やスポーツの振興を通じ、心豊かで活力ある社会の構築と広い視野に立った先見性のある施策の推進に努めてまいります。  学校教育につきましては、あすの郷土を担う児童・生徒が心身ともに健やかに成長することを願って、「生命・きずな・感謝の心」の育成を教育の基盤に据え、その具体的行動目標である「人づくり島原の教育21」を推進し、心の教育の充実を図ってまいります。さらに、保護者や地域の方々との連携を深め、特色ある教育を求めて、積極的に取り組んでまいります。  教育活動の実施に当たりましては、学習指導要領に沿い、少人数授業や習熟度別学習などを取り入れ、確かな学力の育成を図ってまいります。  「心の教育」の充実につきましては、社会奉仕体験活動、自然体験活動、県立島原農業高等学校と連携した中高交流事業など各種体験活動を通して「豊かな心」を培うとともに、学校図書を充実させ、読書時間を確保し、読書活動を一層推進することにより、「豊かな情操」をはぐくんでまいります。また、いじめ・不登校問題に対応するために、今後も引き続き各中学校への心の教室相談員を配置し、相談業務の充実に努めてまいります。  国際社会への対応につきましては、小学生から外国語に触れる機会の必要性を重視して、引き続き外国語指導助手4名を招致し、本市における外国語教育の充実を図ってまいります。また、本市中学生と韓国ジョンバル中学校との相互交流を通して国際感覚の醸成に努めてまいります。  日韓スポーツ交流事業につきましては、市内の中学生を韓国へ派遣し、スポーツ交流を通して国際感覚を養うとともに、日韓交流が深まるよう努めてまいります。  小・中学校の施設整備につきましては、年次計画により充実を図ってまいります。特に校舎の耐震化につきましては、昭和56年以前に建築された旧耐震基準の校舎・体育館から耐震診断の結果に基づき、耐震補強工事や大規模改造工事など、国の交付金を活用しながら、学校施設の安全化、教育環境の充実を図ってまいります。  学校給食につきましては、栄養バランスのとれた食事の提供に努め、児童・生徒が将来にわたって健康に生活していけるよう、栄養や食事のとり方などについて「望ましい食習慣」を身につける「食育」を推進するとともに、地域の人々との交流を図るための招待給食など地域社会、家庭との連携を図り学校給食の充実を図ります。食材の調達につきましては、納入業者や市場との連携を図り地産地消を推進してまいります。  社会教育につきましては、多様化する学習ニーズにこたえるため学習環境の整備、充実に努め、学んだ成果が活用される地域づくりを目指してまいります。特に、地域ぐるみの子育てを合い言葉に「青少年の体験活動」「大人が学び合う学校」「学校と地域社会の連携や融合」の三本柱から成る「島原市ココロねっこ運動」を引き続き実施してまいります。  青少年の体験活動の分野では、しまばら元気っ子広場、公民館や学校を活用しての週末余暇活動、通学合宿などを通じ、心豊かでたくましい子供の育成に取り組んでまいります。また、平成18年度に開催しました「芝生で遊ぼう、親子ふれあい事業」を平成19年度も実施し、青々とした芝生の上で親子で自由に体を動かし、楽しい一日を過ごしていただきたいと思います。そのほか地区を単位とした子育て広場や乳幼児期、児童期、思春期の子供を持つ保護者のための講座を開設し、家庭や地域の教育力のさらなる向上に努めてまいります。  学社連携・融合につきましては、施設面、人材面、学習内容面における連携、融合を図ってまいります。また、島原市出前講座を通じて、行政と地域社会、学校との橋渡しに努めます。  社会教育の拠点となる公民館につきましては、各種学級・講座を通して、社会教育団体やグループの育成と地域に即した公民館活動を推進します。  文化事業につきましては、美術展、音楽祭、文化講座を開催し、また松平文庫などの歴史資料の整理を行います。貴重な史跡である旧島原藩薬園跡は、島原健康半島構想の一翼を担うものでもあり、適正な管理に努めてまいります。さらに、下の丁武家屋敷地区を伝統的建造物群保存地区指定に向けた取り組みを図ってまいります。また、風格ある商家などが残る町並みの保存については、所有者の理解を得て、登録文化財などによる保護顕彰を進めてまいります。  体育・スポーツの振興につきましては、生涯にわたってスポーツに親しむことができる生涯スポーツ社会の実現を目指し、学校体育及び社会体育の両面から推進してまいります。  学校体育につきましては、運動に親しむ基礎を培い、運動の楽しさや喜びを味わうとともに運動技能を高めることができるよう、指導方法の工夫、改善に努めてまいります。また、部活動を通して、体力の向上と心身ともにたくましい生徒の育成を目指します。  学校保健につきましては、各種健康診断を実施するとともに、教育活動全体を通して、健康の保持増進を図り、保健教育の充実を目指します。  安全教育につきましては、児童等の大切な命を守るために関係機関と連携を密にし、安全管理、安全指導の充実に努めてまいります。  社会体育につきましては、平成26年に開催予定の2巡目の長崎国体に向け、各種スポーツ教室を開催するなど競技力の向上を図るとともに、市民と一体となって大会気運を盛り上げてまいります。また、各種競技団体やスポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブなどへ積極的な支援を行うとともに、多くの市民が健康で気軽に参加できるようなスポーツ教室のメニューづくりに努めてまいります。  体育施設につきましては、市民にとってさらに利用しやすいような施設管理、運営の充実を図るとともに、地域の活性化を図るため関係機関と連携を密にし、各種スポーツのキャンプや全国・九州規模の大会、イベントなど、幅広い誘致活動に努めております。そのような中、平成19年度は、西日本弓道大会、九州地区グラウンドゴルフ大会、サッカーの各種九州大会などが決定しております。  9 その他  水道事業につきましては、市民の皆様に安全で安心な水を安定的に供給するために、施設の管理に万全を期すとともに年次計画で行っている老朽管の布設がえを引き続き行い、漏水防止に努めてまいります。有明町簡易水道につきましても、平成17年度に掘削した水ノ出口水源を利用することにより、水質の安全性確保に努めてまいります。また、効率的な業務を推進することによって経費節減を図り、より健全な事業運営に努力してまいります。  なお、平成19年度は、合併後の水道事業を統一的に行い、将来を見据えた事業運営を行うためのマスタープラン(基本計画)を策定いたします。  以上、平成19年度における各部門の主要な施策について、申し述べてまいりました。  厳しい財政状況の中で、合併後の新しい市の建設、少子・高齢化、地方分権など多くの課題を乗り越え、諸施策の推進に努め、市民総参加の市政を基調として、さらに島原市の飛躍を目指してまいります。  今後も、勇気と誠実を旨として市政運営に臨み、全職員一丸となって、時代の要請と市民の期待にこたえるため全力を傾注してまいる所存であります。  議員並びに市民皆様におかれましては、市政の推進に一層の御支援と御協力をお願い申し上げます。 48 議長(安藤幽明君)  午後1時30分まで休憩いたします。                              午後0時22分休憩                              午後1時30分再開 49 議長(安藤幽明君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第6.報告第1号を議題とし、提出者の説明を求めます。 50 災害対策課長(平尾 明君)  報告第1号 専決処分の報告についてを御説明申し上げます。  議案集は1ページであります。  雲仙岳噴火災害の生活安定再建資金の償還に係る和解について、地方自治法第180条第1項の規定により、次のように専決処分しましたので、同条第2項の規定により報告するものであります。  この生活安定再建資金は、雲仙普賢岳噴火災害において、長期の避難生活を余儀なくされた避難世帯の生活再建を支援するために、世帯を単位として100万円を限度に、平成3年11月から貸し付けていたものであります。  専決処分に記載のように、和解の申し立てをした相手方の住所及び氏名は、記載のように5名であります。  滞納した償還金について個別に協議しましたところ、第2項に記載のように、未償還金の分割納入と和解条項に違反したときの対応について合意に達しましたため、提起前の和解、いわゆる即決和解の申し立てを行ったものであります。  平成19年2月20日の和解期日に、島原簡易裁判所において、当事者双方立ち会いの上、和解が成立したものであります。  第3項は、和解において必要なときは、訴えを提起できるものとするものであります。
     以上で専決処分の報告を終わります。 51 議長(安藤幽明君)  ただいま報告されました報告第1号 専決処分の報告について、質疑はありませんか。 52 33番(上田 泉君)  全体の対象者ですね、その中で償還が滞っている世帯というのがどの程度になるのか。今回、5名分を計上されているわけですけれども、その和解の要旨の中で、今述べられた分割納入、それから和解条項、これは具体的にはどういう内容になっているのか、もう少し補足をいただきたいと思います。 53 災害対策課長(平尾 明君)  最初の納入の滞っていらっしゃる方でございますが、一部未納、全部未納がございますが、全部未納で57名でございます。一部未納の方で139名でございます。  和解の条件としましては、金額はいろいろございますが、月額の償還金額でございますし、支払いを2回以上滞った場合には、強制執行可能ということで和解が成立いたしました。 54 33番(上田 泉君)  最初にお尋ねした全体の対象世帯というのはどれだけだったんですか。その中で、全部滞り57、一部139ということですけれども、ちょっともう少し全体的なこの制度の実際の実施状況、そして未償還に至る経過ですね、もう少し補足を加えてください。 55 災害対策課長(平尾 明君)  貸し付けの全世帯としては、1,748世帯でございました。そのうち、完納しておられる世帯が1,552名、人数ベースでは88.8%でございます。  現在までの対策としましては、個々の督促状、あるいは電話依頼、訪問、あるいは連帯保証人のところに指導依頼といいますか、そういったことでやりながら、ずっとやってきましたところ、現在のような状況になったということでございます。 56 33番(上田 泉君)  いろんな理由があったろうと思うんですけれども、今のお話を聞くと、かなり細かい手だてを講じてきたとなるわけですけれども、それは一部の方も139世帯ですけれども、全く償還されていないという世帯が57ですか。そこのところはどのような判断をされるんですか。一部償還の場合はいろいろ事情もあったろうと思うんですけれども、全くないということは、これはどのように受けとめたらよろしいんでしょうか。 57 災害対策課長(平尾 明君)  督促あるいは催告、呼び出しといいますか、おいでいただいたり、あるいは戸別訪問いたしましたけれども、手紙も受け取り拒否といいますか、あるいは所在不明等で返ってくるのもございます。そのようにして誠心誠意折衝したつもりでおりますが、現在のように57名の方がまだ全部未納ということになっております。(「その理由はどのように受けとめたらよろしいんでしょうか」と呼ぶ者あり)  いろんな理由があると思いますが、やはり経済的に余裕がないとか、いわゆる生活困窮者であるとか、所在不明、あるいは多重債務、そのようなことを把握しております。 58 7番(馬渡光春君)  私、平成18年1月1日に合併したばかりで、こういう資金かれこれも本当に無知なんですけれども、雲仙普賢岳噴火災害に伴う生活安定再建資金ということで、貸し付けが1,748戸と、100万円が限度と。総額が幾らになっているのか。  それと、今、上田議員が申されたとおり、全部未納が57件と。それには、この貸し付けにはやっぱり連帯保証人とかがあると思います。それとのかかわりはどのようになっているのか、お尋ねをいたします。 59 災害対策課長(平尾 明君)  世帯は1,748世帯と先ほど申し上げましたが、額としましては、ほとんど100万円でございますが、17億4,520万円が貸出総額でございます。そのうち、91.7%ぐらいが額では返ってきているということでございます。もちろん、連帯保証人はございまして、連帯保証人にもお手紙、あるいはお会いしてお願いもずっとしてまいりました。 60 7番(馬渡光春君)  済みません、ちょっと額の大きさにびっくりしておるわけでございますけれども、貸付総額が17億円を超えておると、その中の91.7%がもう償還済みだということでございますけれども、未償還の合計はどのくらいになっておりますか。 61 災害対策課長(平尾 明君)  未納金額の総額は1億4,469万1,147円でございます。 62 7番(馬渡光春君)  3回目でございますけれども、金額はちょっと私もはっきりわかりませんでしたけれども、全部未償還が57名、一部が139名ということでございます。今度の報告については、5件の和解が成立しておりますけれども、あとの57名、これは57名の中に入った数であるか、それとも別に57名おられるのか、今からずっと入ってくるんじゃないかなと。議会のたびに5名とか10名とか入ってくるんじゃないかと思っております。もうこれは3回目でございますけれども、とにかくまじめに本当に規則どおり払われた方、これは償還するのが当たり前ですけれども、された方に対しても、やっぱり払わんもうけとか、そういうことで税金にも何にでもかかわってくるわけでございますので、しっかりとした対応をよろしくお願いいたしておきます。 63 議長(安藤幽明君)  本件については、地方自治法第180条第2項の規定により報告されたものであります。  日程第7.報告第2号を議題とし、提出者の説明を求めます。 64 建設課長(林田誠治君)  報告第2号 専決処分の報告について御報告申し上げます。  議会の議決により、市長において専決処分することができる事項として指定された市営住宅の家賃の支払いに係る和解について、地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分といたしましたので、同条第2項の規定により御報告いたします。  まず、専決処分書(その1)記載の、平成19年1月11日付にて専決処分といたしました和解の申立て等についてでございます。  本件において、和解の申し立てをした相手方の住所及び氏名は、第1項に記載の1名であります。  滞納家賃の支払いについて、双方協議いたしました結果、第2項に記載のとおり、滞納家賃の分割納入と和解条項に違反した場合の住宅の明け渡し等について、訴訟前の和解、いわゆる即決和解を申し立てることを承諾いたしましたので、平成19年1月11日に島原簡易裁判所へ和解の申し立てを行い、平成19年1月23日、同裁判所において和解が成立したものであります。  第3項は、和解において必要があるときは、訴えを提起することができるものとするものであります。  次に、専決処分書(その2)記載の、平成19年2月6日付にて専決処分といたしました和解の申立て等について御報告いたします。  本件において、和解の申し立てをした相手方の住所、氏名は、第1項に記載の1名であります。  滞納家賃の支払いについて、双方協議いたしました結果、第2項に記載のとおり、滞納家賃の分割納入と和解条項に違反した場合の住宅の明け渡し等について、訴訟前の和解、いわゆる即決和解を申し立てることを承諾いたしましたので、平成19年2月6日に島原簡易裁判所へ和解の申し立てを行い、平成19年2月20日、同裁判所において和解が成立したものであります。  第3項は、和解において必要があるときは、訴えを提起することができるものとするものであります。  以上で専決処分事項についての御報告を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 65 議長(安藤幽明君)  ただいま報告されました報告第2号 専決処分の報告について、質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 66 議長(安藤幽明君)  本件については、地方自治法第180条第2項の規定により報告されたものであります。  日程第8.報告第3号を議題とし、提出者の説明を求めます。 67 福祉事務所長(吉田正富君)  報告第3号 専決処分の報告について御報告申し上げます。  議案集の5ページでございます。  島原市災害援護資金の償還に係る和解について、地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分といたしましたので、同条第2項の規定により御報告いたします。  専決処分書(その1)記載の、平成19年1月11日付にて専決処分といたしました和解の申立て等についてでございます。  本件において、和解の申し立て等をした相手方の住所及び氏名は、第1項に記載の5名であります。  島原市災害援護資金未償還金の支払いについて、個別に協議を進めました結果、第2項に記載のとおり、未償還金の分割納入と和解条項に違反した場合の財産の差し押さえ等について合意し、起訴前和解の申し立てを行ったものであり、第3項として、和解において必要があるときは、訴えを提起することができるものであります。  なお、和解の申し立てを平成19年1月11日に島原簡易裁判所へ行い、平成19年1月23日の和解期日において、当事者双方の立ち会いのもと和解が成立しております。  次に、専決処分書(その2)記載の、平成19年1月26日付にて専決処分といたしました和解の申立て等についてでございます。  本件において、和解の申し立て等をした相手方の住所及び氏名は、第1項に記載の4名であります。  以下、第2項、第3項につきましては、専決処分書(その1)と同じ内容でございます。  なお、和解の申し立てを平成19年2月5日に島原簡易裁判所へ行い、平成19年2月20日の和解期日において、当事者双方の立ち会いのもと和解が成立しております。  以上で報告を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 68 議長(安藤幽明君)  ただいま報告されました報告第3号 専決処分の報告について、質疑はありませんか。 69 33番(上田 泉君)  2点お尋ねしますけれども、1点は、先ほどもお尋ねしましたが、この災害援護資金の全体の対象者、その中で、いわゆる未償還がどういう状況で、今日まで償還を促す手だてをどのように講じてこられたのか。  それから、2点目は、(その1)の3番目の方だとか、(その2)のお二方、連帯保証人を超えて債務引受人の方が対象になっておるという点については、いろいろ経過があろうと思うんですけれども、連帯保証人を超えて債務引受人というふうなことになった、そこのところの関係をもう少し補足いただきたいと思います。 70 福祉事務所長(吉田正富君)  災害援護資金の全体の貸付状況でございますけれども、平成3年、4年、5年、トータルしますと160名でございます。元金といたしまして4億8,880万円。  償還金額ですけれども、法務専門員を入れるまでですね、17年度までで償還金額が131名、元金が4億4,693万5,610円です。  それで、未償還金、18年度からの分ですけれども、29名の4,186万4,390円、この方たちに対しまして、法務専門員を入れて納付の相談をしたと。それで、9月と12月と今回の状況でございますけれども、9月で5名、12月で8名、今回で9名、22名の和解が成立しております。それで、29名の中で完済が2名いらっしゃいます。完済予定が2名ですね。今、面談中が3名でございます。合計の29名。  それと、今までの取り組み状況でございますけれども、毎月、電話での催促ですね、それと、保育料などと一緒に夜間の徴収とか、そういう努力はいたしております。  それと、連帯保証人を超えての債務引き受けでございますけれども、死亡の場合、子供さんがなるとかですね。それと、1名の方については、夫が債務引受人になったというようなことでございます。  そのようになった経緯でございますけれども、夫の方が家庭で主導権を握って仕事等もやっておられますし、自分たちが相談をされて、夫婦合意のもとで債務者をはっきり確定させるために、奥さんじゃなくして夫で和解をしたということでございます。 71 議長(安藤幽明君)  本件については、地方自治法第180条第2項の規定により報告されたものであります。  日程第9.報告第4号を議題とし、提出者の説明を求めます。 72 都市整備課長(井手紳一君)  報告第4号 専決処分の報告について御報告申し上げます。  議案集は7ページでございます。  ひょうたん池公園施設における負傷事故に係る損害賠償の額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分といたしましたので、同条第2項の規定により御報告いたします。  専決処分書記載の、平成18年12月5日付にて専決処分といたしました損害賠償の額の決定についてでございますが、損害賠償の額を7万4,670円とし、相手方につきましては記載のとおりであります。  本件は、平成18年9月23日午後2時20分ごろ、島原市が管理しております島原市南下川尻町のひょうたん池公園内の藤棚下の水路において、6歳の男の子が水遊びをしていたところ、水中の割れたガラス瓶を踏み、左足の裏を2カ所切り、負傷したものであります。けがの程度は、13針縫合し、12日間の通院で完治いたしております。  今後、このようなことが起こらないよう、公園の維持管理に努めてまいりたいと存じます。  以上で報告を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 73 議長(安藤幽明君)  ただいま報告されました報告第4号 専決処分の報告について、質疑はありませんか。 74 33番(上田 泉君)  3点ほどお尋ねしておきたいと思います。  一つは、この事案の発生が昨年の9月23日の段階であったと。そして、専決処分が12月5日、議会として提出が本日というふうな形で、かなり時間を要しているわけですけれども、なぜこのような対応に時間をとらなければならなかったのかというのが第1点です。  2点目は、公共施設設置者の管理責任を問われた内容であろうかと思うんですけれども、このような案件で市が損害賠償を行うという事例、最近どのような事例が具体的にあるのか、御紹介をいただきたい。  それから、3点目は、今後このようなことがないようにということで、確かに市民の皆さんの安全を守るということは十二分に配意、配慮しなければならないと思うわけですけれども、国なり県なり、そして市が責任を負う分野というのは本当に幅広いもので、公共施設の管理という立場からすると、相当の分野の責任を負っているわけですけれども、公共施設の管理責任、今回のような形で損害賠償を問われるというのは、どのような線引きのもとになされるのか。  道路の管理、あるいは公園の管理等々を含めて、さまざまな分野の管理責任が問われてくると思うんですが、当事者責任と管理者責任ですね、そこのところはどのように線引きをして対処されておるのか。  この種の事例というのは、今回に限らず、かなり発生をしておると思うんですね。そういう点を含めて、この機会に基本的な考え、対応をお聞かせいただきたいと思います。 75 都市整備課長(井手紳一君)  今回、議案としてお願いしておりますけれども、これまで、事故が発生いたしまして当事者との協議あたりを行ってきたんですけれども、示談の成立が12月4日ということで、12月議会の告示も終わっておりましたものですから、専決処分の報告といたしましては、追加議案でなくて議会の当初に上げるべきということの判断で、今回報告をさせていただいております。  2点目ですけれども、公共施設管理者としてのこのような最近の事例はないかということですけれども、このようなことで専決処分ということでの損害賠償というのは、最近ではあっておりません。  それと、当事者責任と管理者責任ということですけれども、今回は損害賠償等は和解等の要素もありましたものですから、そのようなことで示談額について損害賠償というような形で取り扱いをさせていただいております。 76 33番(上田 泉君)
     示談の成立が12月4日ということで、かなりの日数を要したと。幸いなことに、子供さんは12日間の治療でということだったんですけれども、示談に至るまで相当の日数を経過したというのは、これはどういう理由だったんですか。  それから、文字どおり公共施設の管理、管理者責任と当事者責任、その辺の線引きですね。確かに、マスコミ報道等でも時々見たり聞いたりするわけですけれども、どこまで管理者の責任が問われるのか、当事者の責任がどうなのか、そこのところは恐らく顧問弁護士等の指導もあったろうと思うんですけれども、この種の事例というのは、全くあり得ないことではなくて、往々にしてあり得る事例ですよね。そこのところをどう対処していくかというところ、先ほど、最近ないというようなお話だったんですけれども、管理者としてどこまで責任を問われるのか、その辺はどのように整理をされているんでしょうか。 77 都市整備課長(井手紳一君)  管理責任の線引きといいますか、その辺がはっきり定まっておりませんので、今回このようなことで示談もできたというようなことで、今回はこのような形で……(発言する者あり) 78 助役(谷口英夫君)  通常、公園等で遊具とか、そういうところでけがをしたと、それも施設の不備等の瑕疵があった場合には市の責任になるということでございます。  今回の水路ですね、これは水に親しむような遊び場所にした水路なんですね。普通の水路とか池だったら管理責任まではないと思いますけれども、わざわざ遊び場所として整備したところでけがしたということで、市の方で管理責任があるというような判断で、こういう損害賠償という形をとらせていただきました。  なお、この損害賠償の額につきましては、保険の方で市の方にはまた入ってくるようになっているようでございます。 79 33番(上田 泉君)  さっき御答弁いただけなかったんですが、部内での検討の結果だけなのか、あるいは顧問弁護士等の指導等も踏まえた対処であったのか、そこのところはちょっとお答えいただいていませんので。負傷された方には非常に気の毒ですけれども、やっぱり公の扱いですから、きちんと整理をしておく必要があろうと思って、あえてお尋ねをしているわけですが、そういう弁護士等まで相談をした経緯があるのかどうか、そこのところをもう一度お願いしたいと思います。 80 都市整備課長(井手紳一君)  顧問弁護士までは相談をいたしておりません。部内での検討で終わっております。 81 29番(中川忠則君)  多少、上田議員と重複するところもあろうかと思いますけれども、まず、公園の係は都市整備課には何名おるわけですか。  それから、2点目に、公園のこの場所はどのくらいあるわけですか。  3点目に、善良なる管理者の注意義務違反というのは、役所としては職員がどのくらい注意義務を果たしておけばよいわけでしょうか。  今後、こういうケースはふえていくだろうと思うわけですね。ですから、やはり基準はある程度行政側としてはしておくべきと思いますので、3点についてお尋ねをいたします。 82 都市整備課長(井手紳一君)  都市整備課の公園緑地係の職員数ですけれども、係長を含めて2名でございます。  それと、都市整備課が管理しております公園の箇所につきましては、83カ所でございます。  注意義務違反等については、それぞれ定期的なパトロール、点検あたりをやっているんですけれども、そういった危険な箇所とか危険なものが確認できれば、当然それに伴っての対応というようなことで取り扱ってきておりますし、今後もそういったことで取り扱いを行っていきたいということで考えております。 83 29番(中川忠則君)  具体的にお尋ねしますけれども、公園係が2名ということで今報告がされました。83カ所ということであります。この83カ所を毎日回ってみたときには、管理者責任というのは逃れるわけですか。この2名で83カ所は、一回りするのに何日間ぐらいかかるわけですか。こういうのをはっきりしておかなければ、公園はかなりの面積があるわけですから、このガラス瓶の割れたケースなんかはかなりあろうかと思うわけですよ。いたずらでガラス瓶を投げて、そのままのところはかなり見受けられるわけですね。去年はブランコあたりはきちっと確認をしましたけれども、何しろ箇所と面積がかなりの数に上るわけですから、公園係だけ2名でこれを管理するのは大変だろうと思うわけですが、こういう管理することについて、役所でこの専決処分をするときにどういう議論をされたのか。これは、ほかのいろんな市の施設の管理は、まだ道路とかも出てくるわけですから、ここでもう少し詳しい答弁をお願いしたいと思います。 84 都市整備課長(井手紳一君)  公園の管理につきまして、都市整備課の職員による定期循環点検ですけれども、これは3カ月に1回、全公園といいますか、公園の施設、遊具等を主に行っております。  それと、あと緑化管理業務委託というようなことで、造園業者あたりに委託をしておりますので、その業務の中でも点検、見回ってもらうというようなことも行っております。  それに、島原市のシルバー人材センターにも作業をお願いしておりますので、その中でも公園の見回り点検というようなことで取り組んでおります。  それに、愛護団体の登録というようなことで登録していただいておりますので、その作業時あたりについても、公園内の見回りで気づいた点については報告いただいているというようなことで取り組んでおります。  そのようなことでの管理状況なり、実態でございます。 85 29番(中川忠則君)  市の職員は3カ月に1回となっていけば、これは管理を怠っておるというふうに解釈できんとですか。ですから、私は、市の職員はこの83カ所を例えば1日1回回れば、それで注意義務を果たしたと、その基準を聞きたいわけですね。2人ではとても無理ですから、今からかなりこういう損害賠償とかは、新聞、テレビ等あたりでもいろんな法律相談所とかができて、今からふえてくることが考えられるわけでしょう。ですから、自分たちの注意義務はここまでだというようなことも市民にも議会にも示すべきと思うわけですね。  だから、何日で1回回れば、市の管理者としては注意義務を果たしておるんですよと、そこを聞きたいわけですけど。別に都市整備課長だけじゃなくして、管理責任について詳しい課長でも結構です。 86 都市整備課長(井手紳一君)  公園の管理につきましては、事案が結局24時間ですね、夜とか朝早くとか、いろんな公園の利用というようなことが生じてまいりますので、その中で、このようないたずらですかね、そういったことあたりの関係も出てくる関係で、なかなか全公園、24時間を万全に管理するということは、ちょっと今の時点では非常に難しいんじゃないかというようなことで理解をいたしております。 87 議長(安藤幽明君)  本件については、地方自治法第180条第2項の規定により報告されたものであります。  日程第10.第1号議案から日程第26.第17号議案まで、以上17件を一括議題とし、提出者の説明を求めます。 88 企画課長(小川 学君)  第1号議案 島原市市勢振興計画審議会条例について御説明いたします。  議案集は9ページ、新旧対照表は1ページでございます。  島原市では、昭和37年の第1次の市勢振興計画策定以来、5次にわたりまして計画を策定してまいりました。今回は第6次の計画策定となります。  市勢振興計画とは、地方自治法第2条第4項の規定に基づき策定しようとするものでありまして、島原市の行政運営全般にわたる、将来にわたっての総合的な指針ということができます。  現在、市勢振興計画策定市民会議におきまして、現状と課題、そして、課題解決に向けた方策等について協議を進めております。この基礎調査結果を踏まえまして、市勢振興計画案を策定し、その案を審議会へ諮問し、審議をお願いすることとなります。  それでは、条を追って御説明いたします。  第1条は、審議会の設置について定めるもので、計画策定に関する調査審議を行うため設置すると規定するものであります。  第2条は、審議会の所掌事務について規定するものであります。  第3条は、審議会の組織について規定するもので、総員25人以内とし、委員については第2項の第1号から第5号までに規定する人としております。  第4条は、会長及び副会長について定めるもので、委員の互選によりそれぞれ1人を置くとしております。  第5条は、会議について定めるもので、会議は会長が招集し、かつ、委員の半数以上が出席しなければ開催できないと規定するものであります。また、採決に当たっては過半数で決することとしております。  第6条は、関係者の出席について定めるもので、必要がある場合は、委員以外の関係者の意見を聞くことができるとするものであります。  第7条は、部会について定めるもので、審議会に部会を置くことができると規定するものです。  第8条は、幹事について定めておりまして、審議会に幹事を置き、審議会の事務を補助するものと規定するものであります。  第9条は、庶務について規定するもので、審議会の庶務は企画課で処理するとしております。  第10条は、委任についてでありまして、条例で定めるもののほか、必要な事項は市長が定めるとするものであります。  次に、附則についてでありますが、第1項は、この条例の施行日を定めるもので、公布の日から施行するとするものであります。  第2項は、附則により、島原市報酬及び費用弁償条例の一部を改正し、審議会委員の報酬について5,600円と規定するものであります。  第3項は、この条例の失効についてでありまして、平成20年3月31日限り、その効力を失うと規定するものであります。  第4項は、経過措置でありまして、最初の審議会の招集については、会長が定まっていないことから、市長が招集するとするものであります。  以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 89 地域振興課長(吉田俊典君)  第2号議案 島原市合併振興基金条例について御説明申し上げます。  議案集は13ページでございます。  本条例は、新たに島原市合併振興基金を設置するため、制定しようとするものでございます。この島原市合併振興基金につきましては、市町村の合併の特例に関する法律第11条の2第1項第3号に規定される基金で、合併に伴う地域振興や市民の一体感の醸成等、また、市町村建設計画に位置づけられた事業に活用できるものであります。  本市におきましては、約14億6,000万円の基金の造成が可能であり、その財源につきましては、合併特例債が95%充当されるとともに、後年度の元金や利子の償還時におきましては、70%の交付税算入があるものであります。  それでは、各条項に沿って順に御説明を申し上げます。  第1条は、基金の設置、目的について定めるもので、基金の名称を島原市合併振興基金とするものでございます。  第2条は、基金の積み立てについてであり、第3条は、基金の管理について定めるもので、預金等のほか、必要に応じて有価証券にかえることができるとしております。  第4条は、基金運用から生じる収益の処理についてであり、第5条は基金の繰り替え運用についての規定であります。  また、第6条は、基金の処分についてであり、この基金の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、基金を処分することができるとしております。  第7条は、委任についての規定でございます。  附則は、この条例の施行期日を定めたものでありまして、平成19年4月1日から施行しようとするものであります。  以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 90 市長公室長(柴崎博文君)  第3号議案 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  議案集は15ページ、新旧対照表は2ページでございます。  本市の一般職の職員の給与を、国家公務員の給与改定に準じて改定するため、本条例を改正しようとするものでございます。  昨年8月8日に、人事院から国家公務員の給与改定に関する勧告が出され、これに沿って国家公務員の給与が改定されております。本市におきましても、これに準じて給与改定を実施するため、条例を改正しようとするものでございます。  なお、今回、改正しようとするものは、扶養手当に関する部分でございます。  それでは、条項を追って御説明申し上げます。  第7条第3項の改正は、扶養手当の額の改定を行うものでございまして、配偶者以外の扶養親族である子や父母等に係る支給月額につきましては、2人までは6,000円、3人目からは5,000円であったものを、1人につき6,000円として、3人目以降も同額にしようとするものでございます。  次に、附則でありますが、この条例は、平成19年4月1日から施行しようとするものであります。  続きまして、第4号議案 島原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  議案集は17ページ、新旧対照表は3ページでございます。  国におきましては、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律に基づく職員の勤務時間、休日及び休暇を規定した人事院規則が改正され、昨年7月1日から施行されているところでございます。  この規則の改正に伴い、本市職員の休息時間について同様の取り扱いとするため、この条例を改正しようとするものでございます。  国におきましては、休息時間が現在の社会情勢にそぐわないとの判断から廃止されており、このため、本市においても同様の取り扱いとするために、第7条を削り、休息時間を廃止しようとするものでございます。  また、条文の削除に伴い、第8条を第7条に、第8条の2を第8条とするなど、必要な条文の整理をしようとするものでございます。  これによりまして、職員の勤務時間は午前8時30分から午後5時15分まで、そのうち、休憩時間が午後0時15分から午後1時までとなります。  次に、附則でありますが、この条例は、平成19年4月1日から施行しようとするものでございます。  以上、よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 91 災害対策課長(平尾 明君)  第5号議案 島原市交通災害共済条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。  議案集は19ページ、新旧対照表は5ページでございます。  第5条第3項は、共済未加入者が交通事故で死亡した場合、5,000円の弔慰見舞金を支給する規定でありますが、この5,000円という金額に対して遺族の方の事務負担が大きいこともあり、ここ数年、申請事例がないこと、また、旧有明地区の皆様が加入されている長崎県市町村総合事務組合の交通災害共済にもこのような規定がないことから、今回、削除する改正を行おうとするものであります。  附則としまして、平成19年4月1日から施行しようとするものであります。  以上で第5号議案の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 92 用地管財課長(山下徳美君)  第6号議案 島原市土地開発基金条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  議案集は21ページ、新旧対照表は6ページからでございます。  今回の改正は、基金の額を減じるため、この条例を改正しようとするものであります。
     主な改正内容について御説明申し上げます。  第2条第1項中「9億円」を「5億円」に改めるものであります。  附則第2項は、この条例の施行の日において、基金の額が改正後の額5億円を超えるときは、当該超える額の範囲以内で基金の一部を処分することができる規定を設けるものであります。  そのほか、附則第1項は、この条例の施行期日を定めたものでありまして、平成19年4月1日から施行しようとするものであります。  以上説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 93 建設課長(林田誠治君)  第7号議案 島原市手数料条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。  議案集は23ページ、新旧対照表は7ページでございます。  今回の条例改正は、建築基準法に係る建築確認・検査等に係る手数料についてでありまして、一昨年の耐震強度偽装事件を受けて、同種事件の再発防止を図ることを目的とする建築基準法等の一部を改正する法律が平成18年6月21日に公布され、公布日から1年以内に施行されることになったところであります。  改正の主なものは、これまで特定行政庁において建築主事が行っていた建築確認の構造審査に加えて、新たに構造計算適合性判定が実施されることに伴い、構造計算適合性判定手数料を別表第2に新たに追加したこと。国、県及び建築主事を置く市、町が建築する場合の計画通知につきましては、これまで審査上の特例措置により手数料の免除が行われてきましたが、改正後は建築確認申請と同様、手数料を徴収することとなったため、島原市手数料条例の一部を改正しようとするものであります。  それでは、改正の内容につきまして、新旧対照表に基づきまして御説明を申し上げます。  新旧対照表7ページをお願いします。  島原市手数料条例第4条は免除規定を定めているもので、第4条第2号中「請求があったもの」の次に「(別表第2に規定する手数料を除く。)」を加え、同条第3号中「申請によるもの」の次に「(別表第2に規定する手数料を除く。)」を加えるもので、国、県及び建築主事を置く市、町が建築する場合、確認、検査に係る手数料及び承認、許可に係る事務について、現行の手数料を徴収するための条項の追加であります。  次に、新旧対照表8ページ、別表第2の表中、建築確認申請及び計画通知手数料、それに9ページの2段目でございますが、計画変更確認申請及び計画変更通知手数料、また、10ページの完了検査申請及び完了検査通知手数料の欄は、確認、計画変更及び完了検査の申請する際の手数料の額を規定しているものでございまして、それぞれ手数料の名称の欄にアンダーラインで示しておりますように、申請の次に「及び計画通知」を加え、手数料を徴収する事務欄には、確認の次に「の申請及び法第18条第2項の規定に基づく通知(本市が通知するものを除く。)に対する審査」を新たに加えるものでございます。  次に、新旧対照表9ページ、済みません、またもとに戻っていただきまして、9ページ上段の構造計算適合性判定手数料は、今回新たに設けられた手数料でございまして、従来の建築確認申請手数料に加えて、構造計算書の判定を専門家に審査してもらう場合の、1棟につき金額を21万6,000円、また、構造計算書の判定を構造計算プログラムによる再計算により行うものが、1棟につき14万8,000円を新たに定めようとするものでございます。  次に、新旧対照表10ページ下段の仮設建築物建築許可申請手数料から11ページ、12ページは、手数料を徴収する事務の欄に、「許可」又は「認定」の次に、「(本市が申請するものを除く。)」をそれぞれ加えるもので、手数料の額は現行のままとなります。  備考につきましては、「1申請をもって1件とする。」の次に、「ただし、構造計算適合性判定手数料は、一棟につき1件とする。」の文章を新たに加えるものであります。  続きまして、議案集23ページに戻っていただきまして、附則第1項の規定は、この条例を平成19年4月1日から施行しようとするものですが、構造計算適合性判定手数料につきましては、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日から施行しようとするものであります。  また、附則第2項の規定は、改正前に行われました申請等に係る経過措置であります。  以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 94 都市整備課長(井手紳一君)  第8号議案 島原市都市公園条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  議案集は29ページ、新旧対照表は13ページであります。なお、議案集30ページに参考といたしまして、公園の位置図を添付しております。  本議案は、別表第1に安中復興記念公園を加えるものです。  島原市中安徳町にあります新切墓地跡地等を都市公園として設置し、適正な管理を図ろうとするものです。  附則としまして、公布の日より施行しようとするものであります。  以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 95 市長公室長(柴崎博文君)  第9号議案 長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増減及び規約の変更について御説明申し上げます。  議案集は31ページ、新旧対照表は14ページからでございます。  平成19年3月31日をもって、長崎県市町村総合事務組合から、北松特別養護老人ホーム一部事務組合、伊万里・北松地域広域市町村圏組合及び西彼杵広域連合を脱退させ、平成19年4月1日から、長崎県市町村総合事務組合に県央地域広域市町村圏組合、長崎県南部広域水道企業団及び長崎県後期高齢者医療広域連合を加入させること、また、これに伴う組合規約の変更や消防組織法及び地方自治法の改正に伴い、同組合の規約を一部変更することについて、地方自治法第290条の規定により、議会の議決を経ようとするものであります。  それでは、規約部分の条項を追って御説明申し上げます。  第3条は、同総合事務組合が共同処理する事務を定めたものでありまして、第3条第2号、同条第7号は、非常勤消防団員に係る公務災害補償等に関する項目であり、消防組織法の引用条文の改正によるものであります。  また、地方自治法の改正により、第8条の2として、会計管理者設置に関する条文を加え、第9条第1項におきましては、「吏員その他の職員」を「職員」に改めようとするものであります。  別表第1は、組合を組織する組合市町村の表でございまして、組合を組織する団体から、先ほど申し上げました三つの一部事務組合等を削り、新たに三つの一部事務組合等を加えようとするものであります。  別表第2は、共同処理する事務と団体の規定でありまして、今回の脱退、加入に伴う団体の共同処理の事務に応じて改正しようとするものであります。  次に、附則でありますが、この規約は、平成19年4月1日から施行しようとするものであります。  以上、地方自治法第290条の規定により、議会の議決を経ようとするものであります。  以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 96 企画課長(小川 学君)  第10号議案 島原地域広域市町村圏組合規約の変更について御説明いたします。  議案集の35ページ、新旧対照表は17ページでございます。  地方自治法の一部改正により、平成19年4月1日から収入役制度、吏員制度の廃止及び会計管理者の新設に伴い、広域圏組合の規約の関係部分につきまして、所要の改正が必要なことから、地方自治法第286条第1項の規定に基づき、規約の一部変更について議会の議決を経ようとするものであります。  規約の変更について御説明いたします。  現行の第7条は、削除として条のみが残っておりましたが、今回、会計管理者の条文を新たに追加することにより、その後の条の繰り下げの関係から、第7条そのものを削ろうとするものであります。  現行の第8条は、執行機関の組織及び選任の方法について規定したものでありますが、このうち、第1項及び第4項、第5項の収入役に関する規定の部分を削除し、本条を第7条に繰り上げるものであります。  新たに追加しようとする改正後の第8条は、会計管理者に関する規定でありまして、組合に会計管理者を1人置くと規定するものであります。また、会計管理者は一般職であることから、第9条に規定する執行機関の補助職員として、職員のうちから管理者がこれを任命するとするものであります。  第9条は、補助職員の規定でありますが、第1項において、改正前では「前条」という規定の仕方で第8条を指しておりましたが、変更後では第8条が第7条に繰り上がるため、「前条」ではなく「第7条」と改めるものであります。  また、吏員制度の廃止に伴い、「吏員その他の職員」を「職員」に改めようとするものです。  附則でありますが、第1項は施行期日を定めるもので、改正後の規約は平成19年4月1日から施行するものです。  附則第2項は、収入役に関する経過措置でありまして、変更規約の施行の日において、収入役が現に在職する場合は、その任期中に限り、変更前の第8条の規定に基づき、引き続き収入役として在職し、その職務権限を行う旨規定するものであります。  以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 97 保健環境課長(田崎和雄君)  第11号議案 南高北部環境衛生組合規約の変更についてを御説明します。  議案集の39ページ、新旧対照表は18ページでございます。  本議案は、地方自治法の一部改正により、助役、収入役、吏員制度等の見直しが行われましたので、これに伴い規約を変更しようとするものでございます。  地方自治法第286条第1項の規定に基づき、南高北部環境衛生組合規約の一部を次のように変更する。  変更内容については、簡単に御説明いたします。  規約中の「助役」を「副市長」に改め、「収入役」の表記を削ります。また、「吏員その他の職員」という表現を「職員」に改めます。  それに伴い条文の整理を行い、新たに第8条を追加いたします。  第8条は、会計管理者に関する規定で、「組合に会計管理者1人を置き、次条の職員のうちから管理者がこれを任命する。」となっております。  附則第1項は、規約の施行期日を平成19年4月1日とし、第2項では、収入役の在任期間においては、規約第8条の規定を適用しないこととするものでございます。  以上で説明を終わります。  続きまして、第12号議案 南高北東部環境衛生組合規約の変更についてを御説明いたします。  議案集の43ページ、新旧対照表は20ページでございます。  本議案も前議案と同じく、地方自治法の一部改正により、助役、収入役、吏員制度等の見直しが行われましたので、これに伴い規約を変更しようとするものでございます。  地方自治法第286条第1項の規定に基づき、南高北東部環境衛生組合規約の一部を次のように変更する。  規約中の「助役」を「副市長」に改め、「収入役」の表記を削ることになります。また、「事務吏員」や「吏員その他の職員」という表現を「職員」に改めます。  それに伴いまして条文の整理を行い、新たに第8条を追加いたします。  第8条は、会計管理者に関する規定で、「組合に会計管理者1人を置き、次条の職員のうちから管理者がこれを任命する。」となっております。  附則第1項は、規約の施行期日を平成19年4月1日とし、第2項では、収入役の在任期間においては、規約第8条の規定を適用しないこととするものでございます。  以上で説明を終わります。  続きまして、第13号議案 県央県南広域環境組合規約の変更についてを説明いたします。  議案集の45ページ、新旧対照表は22ページでございます。  本議案も同じく地方自治法の一部改正により、収入役や吏員制度等の見直しが行われましたので、これに伴い規約を変更しようとするものでございます。  県央県南広域環境組合規約の一部を次のように変更いたします。  規約中の「収入役」という表記を削ります。「吏員その他の職員」という表記を「職員」に改めます。  また、新たに第9条の2を追加いたします。  第9条の2は、会計管理者に関する規定で、第1項で「組合に会計管理者を置く。」としております。第2項で「会計管理者は、組合の職員のうちから、管理者が任命する。」となっております。  附則第1項は、規約の施行期日を平成19年4月1日とし、第2項では、収入役の在任期間においては、規約第9条の2の規定を適用しないとするものであります。  以上で説明を終わります。御審議をよろしくお願いいたします。 98 地域振興課長(吉田俊典君)  第14号議案 あらたに生じた土地の確認及び町の区域の変更について御説明申し上げます。  議案集は47ページでございます。  平成18年11月2日付にて公有水面埋立竣功認可がありました、島原市大手原町地先の長崎県施行の島原港改修事業に伴う公有水面埋め立てにより生じた土地について、議会の議決を経て確認し、町の区域を変更しようとするものであります。  新たに生じた土地の位置につきましては、島原市大手原町甲2141の54地先で、面積は2,800.32平方メートル、編入しようとする区域は、島原市大手原町でございます。  なお、関連資料としまして、48ページに地方自治法の抜粋、49ページに位置図及び50ページに字図を添付しております。  以上で第14号議案の説明を終わります。  引き続きまして、第15号議案 あらたに生じた土地の確認及び町の区域の変更について御説明申し上げます。  議案集は51ページでございます。  平成19年1月23日付にて公有水面埋立竣功認可がありました、島原市洗切町地先の三会漁港海岸保全施設整備事業に伴う公有水面埋め立てにより生じた土地について、議会の議決を経て確認し、町の区域を変更しようとするものであります。  新たに生じた土地の位置につきましては、島原市洗切町丙8の4及び8の5に隣接する護岸地先で、面積は73.81平方メートル、編入しようとする区域は、島原市洗切町でございます。  なお、関連資料といたしまして、52ページに地方自治法の抜粋、53ページに位置図及び54ページに字図を添付しております。  以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 99 建設課長(林田誠治君)  第16号議案 市道路線の廃止について御説明申し上げます。  なお、参考といたしまして、58ページに道路法の抜粋を、59ページから61ページに廃止しようとする路線の概要を、62ページから64ページに位置を示した路線網図を添付しておりますので、御参照いただければと存じます。  今回、廃止しようとする路線は、55ページから57ページに記載の32路線でありまして、道路法第10条第3項の規定により、議会の議決を経ようとするものであります。  路線廃止の主な理由といたしましては、中尾川砂防の千本木地区における砂防施設整備に伴い廃止する路線が29路線、萩が丘住宅の建てかえに伴うものが3路線であります。  それでは、55ページからの表に従い御説明を申し上げます。
     まず、南北千本木連絡線から、57ページの一番上の上折橋北千本木線までの26路線につきましては、全路線が中尾川砂防施設の中に入ってしまうことから、これまでの路線を廃止しようとするものであります。  次に、57ページ、2行目の六ツ木上折橋線と上折橋2号線は、路線の一部が中尾川砂防施設の中に入ることから、残りの路線を新たに認定するために、これまでの路線を廃止しようとするものであります。  次に、4行目、焼山奥山線は、砂防区域内でありますが、終点部周辺の民有地の関係者に現在も利用されており、存続する必要があることから、旧県道愛野島原線の一部を市道として引き継ぎ、新たな路線として認定するために、これまでの路線を廃止しようとするものであります。  なお、参考までに、中尾川砂防施設内の県道愛野島原線は全線つけかえられております。  続きまして、萩が丘8号線、萩が丘9号線、萩が丘10号線は、萩が丘住宅建てかえ事業に伴い、廃止しようとするものでございます。  続きまして、議案集65ページをお願いいたします。  第17号議案 市道路線の認定について御説明を申し上げます。  なお、参考といたしまして、66ページに道路法の抜粋、67ページに認定しようとする路線の概要、68ページから70ページに位置を示した道路網図を添付しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  今回、認定しようとする路線は、65ページに記載の4路線でありまして、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決を経ようとするものであります。  新たな認定路線は、中尾川砂防施設整備や県道愛野島原線のつけかえに伴い再編するものが3路線、中央第一地区土地区画整理区域内において、生活道路として交通の利便性を確保するために新たに認定する路線が1路線であります。  それでは、65ページの表に従い、各路線ごとに御説明申し上げます。  まず、上折橋六ツ木2号線でありますが、これは路線の一部が中尾川砂防施設整備に入ったことから、起点、終点を変更し、あわせて路線名を改め、新たに認定しようとするものであります。  次に、上折橋2号線でありますが、この路線も、路線の一部が中尾川砂防施設に入ったことから、起点、終点を変更し、認定しようとするものであります。  次に、焼山奥山線でありますが、これは終点部周辺の民有地の関係者に現在も利用されており、存続する必要があることから、旧県道愛野島原線の一部を市道として引き継ぎ、統合することで起点が変更になることから、新たに認定しようとするものであります。  次に、柿の木上新丁2号線ですが、この路線は、中央第1地区土地区画整理区域内において、生活道路として新たに認定しようとするものであります。  以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 100 議長(安藤幽明君)  しばらく休憩いたします。                              午後2時42分休憩                              午後2時55分再開 101 議長(安藤幽明君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  この際、時間を延長いたします。  日程第27.第18号議案を議題とし、提出者の説明を求めます。 102 総務課長(蘆塚正美君)  別冊の平成18年度島原市一般会計補正予算書の1ページをお願いします。  第18号議案 平成18年度島原市一般会計補正予算(第3号)について御説明いたします。  第1条のとおり、歳入歳出それぞれ2億5,821万4,000円を減額し、予算の総額を185億746万2,000円とするものであります。  第2条は繰越明許費に係るものでありまして、内容は6ページに掲げる各事業が対象となるものであります。  第3条は、債務負担行為の補正でありまして、内容は7ページに掲げております。  第4条は地方債の補正でありまして、8ページに記載のとおりであります。  6ページの第2表 繰越明許費でありますが、まず、コミュニティFM放送局等設置整備事業費は、国の合併推進体制整備費補助金を活用して、現在の防災行政無線戸別受信機にかわるものとして、防災情報や行政情報などをFMラジオを通じて伝達するもので、放送局の設置費や、合わせて行う無線LANネットワークの整備などの事業費であります。  事業費1億6,840万円を平成19年度へ繰り越そうとするものであります。  八幡町北門循環線整備事業費は、事業費の一部である工事費や用地費など5,250万円を繰り越そうとするもの、図書館システム統合事業費は、国の合併推進体制整備費補助金を活用して、島原、有明の図書館のシステムを統合するもので、事業費1,259万円を平成19年度へ繰り越そうとするものであります。  7ページ、第3表の債務負担行為の補正は、漁業近代化資金の利子補給についての限度額等の減額補正であります。  8ページ、第4表 地方債補正は、各事業費の変更等に伴う地方債の補正であります。  事項別明細につきましては、23ページの歳出から御説明いたします。  2款.総務費、1項1目.一般管理費は財政調整基金等の預金利子等の増に伴う積立金の計上、6目.企画費は、1節.報酬、11節.需用費は実績見込みによる減額など、9節.旅費はコミュニティFM放送局設置に伴う旅費、13節.委託料では、財務・人事給与システム等導入委託料は、本年度の執行を見合わせたために減額するもの、また、コミュニティFM放送局等設置整備の委託料等の補正であります。  19節の島原市地方バス路線維持費補助金は、市内24路線のバス路線の運行を維持するための1,717万6,000円の補助金の計上、25節は寄附金等を受けてのふるさとづくり基金への積立金などであります。  7目.支所・出張所費から26ページ、5項.統計調査費までは財源のみの組み替えとなっております。  27ページ、3款.民生費、1項1目.社会福祉総務費は4,684万9,000円の減額でありますが、19節の地域生活支援事業費負担金256万4,000円は、相談支援事業の実施市町に対する本市登録者分の負担金であります。20節.扶助費は、障害者等に対する各事業の実績見込みによる減額、25節は地域振興基金の基金利子を積み立てるものであります。  3目.老人福祉費は2,151万円の減額であり、それぞれ各事業の実績見込みによる減額であります。  7目.介護保険費は、島原地域広域市町村圏組合介護保険運営費負担金の実績見込みに伴う5,368万3,000円の減額であります。  28ページ、2項.児童福祉費は、民間保育所運営費などの実績見込みに伴う減額補正であります。  29ページ、3項1目.生活保護総務費は2,636万5,000円の追加であり、扶助費等に係る過年度国庫負担金等の返還金であります。  30ページ、4款.衛生費、1項5目.有明保健センター建設事業費は、工事請負費など、実績見込みに伴う3,178万3,000円の減額であります。  31ページ、2項.清掃費は財源の組み替えであります。  32ページ、6款.農林水産業費、1項1目は財源の組み替え、3目.農業振興費は「ながさき花き100億」達成・条件整備事業費補助金など、実績見込みに伴う補助金の減額等であります。  4目.畜産業費は440万8,000円の減額であり、長崎県養豚振興プラン環境保全推進事業補助金などの実績見込み伴うもの、5目.農地費も工事費など実績見込みに伴う減額補正であります。  34ページ、2項1目.林業総務費の報償金114万円は、イノシシ捕獲に伴う報償金の増額であり、2目の松くい虫防除薬剤樹幹注入業務委託料650万円の減額は、平成19年度に事業を繰り延べたためであります。  35ページ、3項1目.水産業総務費は、4目からの組み替え、2目.水産業振興費から4目.三会漁港海岸保全事業費の減額は、実績見込みに伴うものであります。  36ページ、7款.商工費、1項3目.観光費は、大会・会議等誘致奨励金の225万円の追加で、県の補助制度を受けてのスポーツコンベンション開催への補助金であります。  37ページ、8款.土木費、2項3目は財源の組み替え、4目.道路新設改良費(補助)は、島原中央道路整備事業に伴う市道拡幅工事負担金241万円の減額など、事業費の実績見込みに伴うものであります。  38ページ、4項1目.港湾管理費は240万円の減額であり、港湾整備に係る県営事業負担金の減額であります。  39ページ、5項1目.都市計画総務費は3目からの組み替え、2目.公園費は202万5,000円の減額であり、13節.委託料と15節.工事請負費は事業実績見込みに伴うものであり、22節の賠償金は、公園でけがをされた方への7万5,000円の賠償金の計上であります。  3目.街路整備事業費は、6,060万4,000円の減額で、八幡町北門循環線の実績見込み及び県営事業費負担金の減額、大手北門線については用地交渉の難航により、平成19年度に事業を繰り延べるため減額するものであります。  40ページ、5目.公共下水道費は、有明町下水道事業基金の基金利子を積み立てるものであります。  41ページ、6項1目.住宅管理費は、実績見込みに伴う減額、3目、4目は財源の組み替えであります。  42ページ、9款.消防費、1項4目.災害対策費は、防災行政無線更新整備事業調査設計業務委託料の事業見直しに伴う1,000万円の減額であります。  43ページ、10款.教育費、1項2目.事務局費は743万6,000円の減額であり、19節は幼稚園就園奨励費の実績見込みによる減額や豊後高田市・島原市兄弟校児童会交流事業の実施を見送ったための補助金の減額などであります。  25節.積立金は、教育文化振興基金利子を積み立てるものであります。  44ページ、2項.小学校費、3目.学校整備費は、大三東小学校校舎耐震補強事業の実績に伴う減額であります。  45ページ、3項.中学校費、2目.教育振興費は賃金の不用額の精査、3目.学校整備費は、有明中学校校舎耐震補強事業の実績に伴う減額であります。  46ページ、4項1目.社会教育総務費は、寄附金や基金利子を財源とする図書館等図書整備基金への積立金であります。  4目.図書館運営費は、図書館システム統合に係る費用で1,259万円の計上であり、バーコード張りかえ作業に伴う賃金、図書カードや図書分類バーコードの消耗品の購入及びシステム統合委託料であります。  47ページ、5項.保健体育費、1目2目は財源の組み替えであります。  48ページ、11款.災害復旧費、2項1目.土木施設災害復旧費(補助)及び2目の(応急)も実績見込みに伴う減額補正であります。  49ページ、12款.公債費、1項2目の長期債利子償還金305万1,000円は、17年度借り入れ利子の確定に伴う補正であります。  以上の歳出に対応します歳入は11ページからであります。  9款.地方交付税の普通交付税は、平成18年度分の決定に伴う差額分の計上であります。  12ページ、11款.分担金及び負担金、2項1目.民生費負担金は保育料の実績見込みに伴う減額であります。  13款.国庫支出金、1項1目.民生費国庫負担金は1億4,868万4,000円の減額で、1節から4節まで各事業費の実績見込みによる減額、3目.災害復旧費国庫負担金は、土木施設災害復旧費負担金の確定に伴う減額補正。  14ページ、2項1目.民生費国庫補助金及び3目.農林水産業費国庫補助金は、各事業費の実績見込みによる減額、4目.土木費国庫補助金の2節の街路整備事業費補助金は実績見込み、3節の地域住宅交付金は、補助金の決定に基づく6,390万円の追加補正であります。  5目.教育費国庫補助金は実績見込み、7目の市町村合併推進体制整備費補助金1億8,000万円は、コミュニティFM放送局設置費や図書館システム統合費などに対する補助金の追加であります。  15ページ、14款.県支出金、1項2目.民生費県負担金は、障害者自立支援給付費負担金や保育所運営費負担金などの実績見込みによる減額。  16ページ、2項1目の長崎県市町村合併支援特別交付金は、有明保健センター建設事業や市営球場改修事業などに対する補助金の決定に基づく追加補正であります。  2目.民生費県補助金は、各事業費の実績見込みによるもの、4目.農林水産業費県補助金も各事業費の実績見込みによるものでありますが、3節の新世紀水産業育成事業費補助金は、陸上養殖施設改修工事に対する2分の1の補助金の追加などを計上しております。  5目.商工費県補助金は、長崎県21世紀まちづくり推進総合補助金で武家屋敷整備事業に対する2分の1の補助金1,434万9,000円、長崎県コンベンション開催助成事業補助金112万5,000円を計上しております。  6目.土木費県補助金は、長崎県森林病害虫等防除事業と緑化宝くじによる緑化事業の決定額の計上であります。  17ページ、15款.財産収入、1項2目.利子及び配当金は、財政調整基金ほか利子の確定に伴う追加補正。  18ページ、2項1目.不動産売払収入は、ひょうたん池公園の用地の一部を国へ売却したもので1,636万5,000円の計上であります。  19ページ、16款.寄附金、1項2目.総務費寄附金は、ふるさとづくり基金への親和町の高木兼壽様からの100万円、萩原一丁目の「花柳富士紗」様から10万円、島原青年会議所4名の方から2万円の寄附をいただいたものであります。  4目.教育費寄附金、図書館等図書整備基金寄附金は、鹿児島県南さつま市、徳永フサエ様から1万円の寄附をいただいたものであります。  20ページ、17款.繰入金、2項.基金繰入金のうち、1目.財政調整基金繰入金は5億円の減額、2目.市債管理基金繰入金は4億53万7,000円の減額、3目.公共施設等整備基金繰入金は1億6,300万円の減額であります。  財源不足対応として、当初予算でこの3基金から合計で約16億7,600万円を取り崩す予定でしたが、今回までの減額補正によりまして、2億6,923万3,000円の取り崩しで済むことになります。  4目.地域振興基金繰入金の減額は、有明保健センター建設費の減額に伴うものであります。  5目.家畜導入事業資金供給事業等基金繰入金は実績に基づくもの、6目.図書館等図書整備基金繰入金は利子分の繰入金であります。  21ページ、19款.諸収入、4項4目.雑入は512万1,000円の追加であり、全国市長会保険金等受入金等の計上であります。  なお、過年度事務費返還金151万円につきましては、市役所内3課に係る事務費の業者への預け金を業者から返還されたものであります。  22ページ、20款.市債、1項1目.農林水産業債は、三会漁港海岸保全施設整備事業の事業費減額に基づく補正、2目.土木債は7,150万円の減額であり、道路、街路、公営住宅整備、港湾整備事業県負担金の事業費変更等に伴う補正、3目.消防債は防災行政無線整備事業の事業取りやめに伴う減額、4目.教育債は大三東小学校、有明中学校の校舎耐震補強事業に伴う市債の追加、7目.災害復旧債は事業費の実績見込みに合わせた460万円の減額であります。  以上、歳入歳出それぞれ2億5,821万4,000円の減額補正であります。  以上で一般会計の補正予算の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 103 議長(安藤幽明君)  日程第28.第19号議案から日程第36.第27号議案まで、以上9件を一括議題とし、提出者の説明を求めます。 104 総務課長(蘆塚正美君)  平成19年度の一般会計予算編成におきましては、初めて枠配分方式を取り入れ、経常経費の5%削減を目標に行いました。  その結果、率では5.8%、額では1億1,865万円ほどの削減ができたところであります。  しかしながら、合併振興基金積み立てや温泉入浴施設建設など必要な事業を実施するため、一般会計予算総額では対前年比3.9%増の予算となったところであります。  それでは、別冊の平成19年度一般会計予算書をごらんいただきたいと思います。  1ページをお願いいたします。
     第19号議案 平成19年度島原市一般会計予算について御説明申し上げます。  第1条のとおり、歳入歳出の総額をそれぞれ188億7,300万円と定めるものであります。  第2条は継続費、第3条は債務負担行為、第4条は地方債、第5条は一時借入金の借り入れの最高額を25億円と定めるものであります。  9ページの第2表 継続費は、3カ年継続事業として実施する都市計画見直し事業を総額3,431万6,000円とし、その年割額は平成19年度分を1,150万円、平成20年度分を1,578万6,000円、平成21年度分を703万円とするものと、萩が丘住宅整備事業費(第2期分)を総額4億3,493万3,000円とし、その年割額は平成19年度分を8,476万3,000円、平成20年度分を3億5,017万円とするものの2件であります。  債務負担行為と地方債の内訳は、10ページから11ページにかけて記載のとおりでありまして、まず10ページの第3表 債務負担行為は島原市土地開発公社の借り入れに対する損失補償金の限度額を借入額10億円と、これに対する利子の合計額とするものと、農業経営基盤強化資金利子補給補助金の限度額を借入額4億円に対する利子補給金の合計額2,080万円とするものであります。  11ページの第4表 地方債は、平成19年度当初予算に予定している合併振興基金造成、圃場整備、道路、街路や公営住宅の整備など、それぞれの事業に係るものと地方交付税の財源不足を補てんする臨時財政対策債など起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定め、合計16億1,710万円を計上するものであります。  以下、事項別明細につきましては、61ページの歳出から款別に主なものについて御説明申し上げます。  1款.議会費、1項1目.議会費は2億7,060万5,000円で、前年度当初予算額と比べて10.9%の減であります。主なものは、議員報酬や職員9名分の人件費、旅費、議会だよりの印刷費や政務調査費補助金などを計上いたしております。  64ページ、2款.総務費、1項1目.一般管理費は10億229万4,000円で、前年度比1.1%の減となっております。ここでは、特別職給や市長公室、総務課、企画課、地域振興課、災害対策課、用地管財課、会計課など職員66名分の人件費のほか、7節.賃金で臨時事務員、臨時運転手及び産休育休代替賃金、8節.報償費では、弁護士法律相談等に係る謝礼、成人式、金婚式、市政功労者への記念品代等であります。  65ページ、11節.需用費では、消耗品費で市例規集印刷消耗品CDやトイレ用品の計上、13節.委託料では、市庁舎関係の電話交換業務、職員健康診断業務及び清掃業務等の委託料、次のページでは、夜間警備、駐車場整理などの委託に要する経費の計上であります。  15節.工事請負費では、年次的に実施しています庁舎空調機取りかえ工事を計上しております。  67ページ、19節.負担金補助及び交付金では、島原地域広域市町村圏組合一般管理費負担金、電子計算機管理費負担金、島原市防犯協会負担金や、次のページでは、町内会・自治会活動傷害保険加入費補助金など、各種負担金、補助金を計上しております。  26節.寄附金200万円は、災害被災地に対する見舞金を計上しております。  2目.文書広報費では、8節.報償費で広報配布謝礼などを、11節.需用費で「広報しまばら」の印刷費など、69ページ、14節.使用料及び賃借料では、女性の施設めぐりのバス借上料など、18節.備品購入費では、ファイリングキャビネットの購入費を計上しております。  3目.財政管理費では、当初予算書、決算書の印刷製本費などの所要経費を計上いたしております。  70ページ、5目.契約管財費では、次のページ、11節.需用費で共用車用の燃料費、15節.工事請負費では、南下川尻町にある建物、土地の寄附を受けたもので、建物が老朽化しており、それの解体工事と大野浜市有地整備工事に係るものの計上、18節.備品購入費では、公有財産台帳管理システムソフトの購入費を計上しております。  72ページ、6目.企画費の1節.報酬では、行政改革推進審議会委員や市勢振興計画策定審議会委員などの報酬を計上、11節.需用費では、消耗品費に書籍追録代やパソコン総合管理ソフト購入費用など、印刷製本費では、市の業務説明書の「わたしたちの便利帖」や島原100年のまちづくり事業に係る成果物の印刷代など、12節.役務費の通信運搬費は、本庁、出先機関、小・中学校のインターネット接続料が主なものであります。  次のページ、13節.委託料では、インターネット情報保守業務委託料や市勢振興計画策定業務委託料などを計上、18節.備品購入費ではパソコンの購入費、19節.負担金補助及び交付金では、74ページの島原鉄道に対する島原市地方バス路線維持費補助金や鉄道近代化設備整備費補助金、次のページでは、町内会・自治会運営費補助金や九州学生駅伝大会開催費負担金を計上しております。  25節.積立金では、合併特例債を利用して、合併後の地域の振興等に資するための合併振興基金への積立金を計上しております。  7目.支所・出張所費では、有明支所、三会出張所の職員28名分の人件費のほか、管理運営の経費を計上いたしております。  78ページ、10目.交通安全対策費では、1節.報酬で交通指導員への報酬、79ページの19節.負担金補助及び交付金で、交通安全指導員設置費負担金や交通安全活動費補助金などを計上しております。  80ページ、2項2目.賦課徴収費は、8節.報償費で納税協力組合報償金、次のページの13節.委託料では、3年ごとの固定資産評価がえに伴う固定資産標準地鑑定業務委託料など、82ページの19節.負担金補助及び交付金では、島原地域広域市町村圏組合電子計算機管理費負担金など、23節.償還金利子及び割引料で、市税還付金を計上しております。  83ページ、3項1目.戸籍住民基本台帳費では、職員12名分の人件費のほか、11節.需用費で、事務用消耗品や印鑑登録証発行などの経費、次のページの19節.負担金補助及び交付金で、住民記録や戸籍事務、住民基本台帳ネットワークに係る島原地域広域市町村圏組合電子計算機管理費負担金のほか、所要の経費を計上いたしております。  85ページ、4項1目.選挙管理委員会費では、職員3名分の人件費のほか、14節.使用料及び賃借料で、不在者・投票管理等システムリース代など、所要の経費を計上しております。  86ページからの参議院議員選挙費や県議会議員選挙費及び市議会議員選挙費は、各選挙の執行費を計上しております。  91ページ、5項1目.統計調査総務費は工業統計調査などの指定統計調査費などを計上しておりますが、次のページの18節.備品購入費では、統計調査員管理システムソフトの購入費を計上しております。  93ページ、6項1目.監査委員費は、監査委員2名と職員3名分の人件費や所要の経費を計上いたしております。  95ページ、3款.民生費、1項1目.社会福祉総務費では、職員22名分の人件費のほか、8節.報償費で民生委員活動に対する報償金など、次のページの13節.委託料では、相談支援事業委託料や地域活動支援センター事業委託料及び視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業委託料などを計上、19節.負担金補助及び交付金では、次のページの成年後見制度利用支援補助金や障害児通園(デイサービス)事業補助金及び島原市社会福祉協議会運営費補助金などを初め、各種団体への補助金を計上し、20節.扶助費は、福祉医療費や特別障害者手当等、次のページでは、腎臓、心臓疾患などの更生医療としての自立支援医療費や、各障害者施設に係る施設訓練等給付費及びケアホーム事業費などを計上しております。  28節.繰出金は、国民健康保険事業特別会計への繰出金であります。  2目.社会福祉施設費は、職員12名分の人件費と入所者38名の養護老人ホームありあけ荘の管理運営経費を計上しております。  101ページ、3目.老人福祉費は、8節.報償費では、米寿以上の方々に対する記念品など、13節.委託料では、生きがい活動支援通所事業委託料や緊急通報システム管理業務委託料などを計上しております。  102ページの19節.負担金補助及び交付金では、敬老事業実施補助金などを計上しております。20節.扶助費では、養護老人ホームの老人福祉施設保護措置費や高齢者福祉タクシー助成事業費及び敬老祝金などを計上しております。  4目.国民年金費は、国民年金事務に関する所要の経費の計上であります。  103ページの5目.援護費は、104ページの19節.負担金補助及び交付金で島原市遺族会運営費補助金などを計上し、20節.扶助費では、浮浪者に対する援護費を計上しております。  105ページの7目.介護保険費は、各種申請受付、資格管理、認定審査、相談・苦情等の窓口業務や周知啓発に要する経費と、106ページの19節.負担金補助及び交付金で島原地域広域市町村圏組合に対する運営費負担金やグループホーム消防施設緊急整備事業補助金を計上しております。  8目.老人保健費では、老人医療に係る各種申請受付等の業務に要する経費と、次のページの19節.負担金補助及び交付金で島原地域広域市町村圏組合電子計算機管理費負担金と後期高齢者医療広域連合市町分担金など、28節.繰出金で、老人保健特別会計への繰出金を計上しております。  9目.有明福祉センター管理費では、7節.賃金でトレーニングルーム管理人と浴場管理人の賃金のほか、センターの管理運営の経費を計上しております。  108ページの10目.有明温泉施設管理費では、有明温泉の源泉と足湯の管理運営の経費を計上しております。  110ページ、2項1目.児童福祉総務費は、13節.委託料で市内10カ所で実施しております放課後児童対策事業委託料などを計上、次のページの19節.負担金補助及び交付金では、障害児保育事業、延長保育促進・長時間延長保育促進基盤整備事業、地域子育て支援センター事業、一時・特定保育事業等への補助金を計上しております。  112ページ、2目.児童措置費では、19節.負担金補助及び交付金で、市内20カ所の民間保育所、市外保育所措置児童の運営費など、20節.扶助費は、児童手当と児童扶養手当の所要額の計上であります。  3目.母子福祉費では、19節.負担金補助及び交付金で、次のページの母子家庭自立支援給付金事業費補助金など、20節.扶助費では、ひとり親家庭の児童の小・中学校入学祝金を計上いたしております。  4目.児童福祉施設費は、浦田、白山、三会の各保育園と児童館、母子生活支援施設わかば、児童遊園の運営に要する経費であり、115ページ、15節.工事請負費は、各施設の改修工事の計上であり、20節.扶助費は市外母子生活支援施設入所者の措置費であります。  116ページ、3項1目.生活保護総務費では、職員6名分の人件費、事務費など、117ページ、2目.扶助費では、生活扶助費を初め、それぞれの扶助費を計上しております。  118ページ、4項2目.生活安定再建資金償還費では、償還に係る事務経費を計上しております。  119ページの4款.衛生費、1項1目.保健衛生総務費では、職員5名分の人件費のほか、13節.委託料で、日曜日、祝日など休日における救急医療対策在宅当番医制委託料や、次のページの19節.負担金補助及び交付金で、島原半島地区4病院に対する病院群輪番制病院運営事業費補助金、水道事業基本計画策定分や中木場簡易水道事業建設改良などに対する水道事業補助金などを計上しております。  28節.繰出金は、有明町簡易水道事業特別会計繰出金であります。  2目.環境衛生費では、1節.報酬で、環境美化推進員46名の報酬など、121ページの13節.委託料では、市内46カ所の公衆便所清掃業務委託料など、14節.使用料及び賃借料では、春と秋の市民清掃の自動車借上料など、19節.負担金補助及び交付金では、浄化槽設置費補助金として260基分や、次のページに衛生害虫駆除事業費補助金などを計上いたしております。  3目.火葬場・墓地管理費は、火葬場、墓地の管理運営費でありますが、123ページの15節.工事請負費では、火葬場の火炉台車耐火物補修工事費と下蓮輪墓地整備工事費を計上しております。  4目.健康対策費は、疾病予防対策、老人保健、生活習慣病対策、母子保健事業や2カ所の保健センター運営などに要する経費でありまして、次のページ、11節.需用費では、二種、三種混合ワクチンなどの医薬材料費を、13節.委託料では、母子保健事業健康診査業務を初め、各種検診業務の委託料などを計上し、次のページの19節.負担金補助及び交付金では、40歳以上の市民を対象に、はり、きゅう、あんまの施術に要する費用の一部を助成する鍼灸施術費等補助金を計上しております。  127ページ、2項2目.塵芥処理費は、職員15名分の人件費のほか、ごみの適正処理に要する経費やごみの分別収集及び拠点回収の拡充を初め、資源化回収事業に係る経費を計上しております。  128ページの8節.報償費では、ごみの再資源化報償金、11節.需用費の消耗品費の中にごみ袋代を、13節.委託料では、一般廃棄物の適正処理、リサイクル費用の分別基準適合物処理業務委託料や清掃工場解体設計業務委託料及びストックヤード建築実施設計業務委託料などを計上しております。  129ページの17節.公有財産購入費は、前浜1号線改良工事に伴う用地費を計上しております。  19節.負担金補助及び交付金では、島原地域広域市町村圏組合不燃物処理施設費負担金や、県央県南広域環境組合運営費負担金、そのほか南高北東部環境衛生組合運営費負担金などを計上しております。  3目.し尿処理費は、し尿処理施設浄化苑の維持管理経費でありまして、130ページの11節.需用費では、消耗品費でし尿処理の各薬品剤など、13節.委託料では、浄化苑運転管理業務委託料や脱水汚泥運搬処理業務委託料など、15節.工事請負費は、ガスフィルター整備や残留塩素計更新などの維持補修工事を計上し、131ページの19節.負担金補助及び交付金では、南高北部環境衛生組合運営費負担金が主なものであります。  4目.コミニティ・プラント施設管理費は、仁田、船泊団地のコミニティ・プラントの維持管理経費であります。  132ページ、5款.労働費、1項1目.勤労者会館運営費は、会館の管理運営経費であります。  2目.労働諸費は、島原市シルバー人材センター運営費補助金が主なものであります。  134ページ、6款.農林水産業費、1項1目.農業委員会費は、農業委員39名の委員報酬や職員7名分の人件費、農地流動化により、農地の利用集積を進めるためなどに要する経費の計上であります。  135ページ、2目.農業総務費は、職員21名分の人件費のほか、136ページの8節.報償費は農事実行組合長に対する報償金などの計上であります。  137ページの3目.農業振興費で、13節.委託料では、農業振興地域情報システム(接合・修正)業務委託料を、19節.負担金補助及び交付金では、138ページのながさき「食と農」支援事業補助金は、有明地区の戸田いちご生産組合のハウス整備に補助するもの、このほか島原市認定農業者協議会運営費補助金、農業用廃プラスチック処理費補助金、島原市農業振興協議会補助金などを計上しております。  139ページの4目.畜産業費では、19節.負担金補助及び交付金で、養鶏や養豚の防疫のための家畜自衛防疫事業費補助金や、140ページの畜舎の環境保全のための薬剤購入に対する助成の畜産環境衛生保全事業費補助金などを計上しております。  5目.農地費では、11節.需用費で、農道や水路等の修繕料を、13節.委託料で、農道の分筆図作成公共嘱託業務委託料や、広域農道緑化管理業務委託料、141ページの農業用河川の土砂しゅんせつなどの農業用施設管理業務委託料や農道堀切線用地の測量業務委託料などを計上、15節.工事請負費では、有明町山ノ田地区の基盤整備や農道や農業用用排水路の改修を、19節.負担金補助及び交付金で、立野農道改良に対する島原市単独土地改良事業費補助金や、142ページの県営事業に係る三会原第1地区畑地帯総合整備事業や三会原地区かんがい排水事業の負担金などを計上しております。  6目.農村環境施設管理運営費では、島原地区、有明地区の2カ所の農村環境改善センターや有明農業者トレーニングセンター及び有明農林漁業体験実習施設舞岳山荘の管理運営の経費を計上いたしております。  144ページ、2項1目.林業総務費では、8節.報償費にイノシシ捕獲報償金を、13節.委託料で、島原猟友会への有害鳥獣駆除業務委託料などを計上し、19節.負担金補助及び交付金では、秩父が浦町の保安林の護岸工事のための海岸防災林造成事業負担金などを計上しております。  2目.林業振興費で、13節.委託料では、145ページの松くい虫被害立木駆除事業業務委託料や、松くい虫防除薬剤樹幹注入業務委託料及び市有林、分収林の造林事業委託料などを計上しております。  眉山森林病害虫防除事業費は、眉山の病害虫を航空防除するものでありましたが、平成19年度からは国の直轄事業となったため廃目となっております。  147ページ、3項2目.水産業振興費では、11節.需用費の消耗品費にマダイ、クロダイの放流種苗やアサリの稚貝代を計上し、光熱水費は、陸上養殖施設の電気料、水道料であります。  19節.負担金補助及び交付金では、148ページで有明海栽培漁業推進協議会が行う稚魚放流事業に対する助成の活力ある海づくり事業費補助金や、漁業者が保有している漁船の廃船処理費補助金などを計上しております。  3目.漁港管理費は、市の管理漁港の所要の経費であります。  150ページ、7款.商工費、1項1目.商工総務費は、職員13名分の人件費の計上、2目.商工業振興費では、151ページの19節.負担金補助及び交付金で、島原商工会議所補助金、中小企業相談所補助金、次のページ、企業誘致のための島原市工場設置補助金や、空き店舗対策として高校生による販売実習などのための島原市商店街再発見支援事業補助金などを計上いたしております。  21節.貸付金は、小規模企業振興資金の貸付預託金であります。  3目.観光費は、11節.需用費の印刷製本費で、日本語、英語、韓国語、中国語の観光リーフレットや修学旅行等団体観光客誘致用パンフレットなどの印刷費、次のページの光熱水費は、島原温泉の飲用・足湯の温泉料が主なものであります。  12節.役務費の広告料は、九州の主要駅の電照広告や、エコーはがき広告料及び旅行誌・観光誌広告料などを計上しております。  13節.委託料では、テレビスポット放映委託料や、各観光施設の管理委託料などを計上いたしております。  154ページの15節.工事請負費は、武家屋敷トイレ改修と敷地内修景整備や観光案内標識設置工事などの計上であります。  19節.負担金補助及び交付金では、次のページの大会・会議等誘致奨励金や島原がまだすリーグ開催費補助金及び宮本武蔵と島原の乱とのかかわりを示す、武蔵が見た島原の乱特別展開催費補助金のほか各種団体及び事業等への補助金を計上しております。  156ページの28節.繰出金では、温泉給湯事業特別会計への繰出金を計上しております。  4目.温泉入浴施設建設事業費では、がまだす広場駐車場敷地内に島原温泉を活用し、市民、観光客が利用しやすい温泉入浴施設を建設するための工事請負費、公有財産購入費などの経費を計上しております。  157ページ、8款.土木費、1項1目.土木総務費は、職員20名分の人件費のほか、158ページの13節.委託料で、顧問設備士委託料や設計業務委託料などを計上しております。  2目.建築指導費は、建築確認等の事務に係る所要の経費を計上したものであります。  159ページ、2項1目.道路橋りょう総務費では、11節.需用費で、道路照明灯の電気代などの光熱水費、13節.委託料で、道路台帳加除修正業務委託料や分筆図作成公共嘱託業務委託料などを計上し、18節.備品購入費では、道路管理事務所作業用軽トラックへの買いかえ分を計上しております。  160ページ、2目.道路維持費は、道路管理事務所の臨時作業員及び臨時運転手の賃金などと、市道、里道の修繕や側溝、路肩、舗装維持工事に係る所要の経費を計上しております。  161ページの3目.道路新設改良費(単独)は、13節.委託料で、弁天町10号線踏切構造改良工事委託料などを計上し、15節.工事請負費は、市道の改良工事16件、舗装工事4件に要する経費を計上、17節.公有財産購入費は、建築行為等に係る後退道路用地を道路拡幅のために購入する用地費などを計上しております。  4目.道路新設改良費(補助)は、制札江里線の改良工事に係る所要の経費と島原中央道路整備事業に伴う市道拡幅工事負担金を計上しております。  162ページ、5目.橋りょう新設改良費は、霊南橋の安全確保のための補修調査設計業務委託料と補修工事費を計上しております。  6目.交通安全施設等整備事業費は、道路反射鏡、防護さく、道路照明灯設置工事のほか、所要の経費を計上しております。  163ページ、3項2目.河川整備事業費は、排水路等の修繕や排水路整備工事などの所要の経費を計上しております。  164ページ、4項1目.港湾管理費は、島原港ターミナルビルの維持管理運営経費が主なものであります。  166ページ、5項1目.都市計画総務費は、職員11名分の人件費のほか、167ページの13節.委託料では、平成19年度から平成21年度までの3カ年の継続事業としての都市計画見直し業務委託料を計上し、このほか各システム保守点検業務委託料なども計上しております。  2目.公園費は、市内各公園の維持管理等に要する所要の経費でありますが、168ページの15節.工事請負費では、ひょうたん池公園池整備工事や島原総合運動公園の植栽工事などを計上しております。  169ページ、3目.街路整備事業費は、臨時交付金事業で霊南山ノ神線整備事業、地方特定事業で大手北門線整備事業、市単独事業で親和町湊広場線整備事業を行うもので、調査設計業務委託料や工事費と用地費及び建物補償費が主なものであります。  170ページ、4目.土地区画整理事業費は、存目の計上であります。  5目.公共下水道費は、171ページの13節.委託料では、音無川都市下水路の清掃業務委託料や本市の公共下水道整備に伴う下水道基本計画策定業務委託料が主なものであります。  6目.街なみ環境整備事業費は、172ページの19節.負担金補助及び交付金では、個人建物等の修景工事に対し補助を行う、街なみ環境整備事業補助金5件と美しいまちづくり重点地区整備事業助成1件及び屋外広告物助成2件の美しいまちづくり推進事業補助金を計上しております。  173ページ、6項1目.住宅管理費では、職員4名分の人件費のほか、市営住宅968戸の維持管理に要する経費であり、11節.需用費で各住宅の修繕料、174ページの14節.使用料及び賃借料では、下宮第1、第2団地などの土地借上料、15節.工事請負費では、梅園団地の外壁改修工事や秩父が浦住宅屋根改修工事などを計上しております。  2目.地域住宅計画事業費は、計画推進の経費を計上しております。  175ページの3目.萩が丘住宅整備事業費は、13節.委託料で、第1期分の設備工事監理業務委託料と第2期分の実施計画及び設備工事監理業務委託料を計上し、176ページの15節.工事請負費では、第1期、第2期の住宅建設工事費などを計上、22節.補償補填及び賠償金では、現入居者の移転補償金を計上しております。  4目.高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業費は、19節.負担金補助及び交付金の住宅家賃減額補助金が主なものであります。  5目.安全安心住まいづくり支援事業費は、戸建て木造住宅所有者が行う耐震診断や耐震改修工事などに補助を行うものであります。  177ページの6目.優良建築物等整備事業費は、民間の建築物でアスベストの含有調査や除去工事を行う者に対し、アスベスト対策費補助金を交付するものであります。
     178ページ、9款.消防費、1項1目.常備消防費は、島原地域広域市町村圏組合への常備消防費負担金であります。  2目.非常備消防費の1節.報酬は、団員報酬と出動報酬を計上、11節.需用費の消耗品費では、新入団員の活動服、作業服などを計上、179ページの14節.使用料及び賃借料の土地借上料は、分団詰所等10カ所の土地借上料であります。  19節.負担金補助及び交付金では、消防団員公務災害補償等負担金と消防団運営費交付金や消防団各分団運営費交付金などを計上しております。  3目.消防施設費では、13節.委託料で、分団詰所7カ所の建築物耐震診断業務委託料を計上し、15節.工事請負費で、4カ所のホース干し新設工事費を計上、18節.備品購入費は、ホース格納箱一式10個分と消火栓開閉器購入費を計上しております。  180ページ、4目.災害対策費は、13節.委託料で、防災行政無線保守点検業務委託料や湧水・水位調査業務委託料などが主なものであります。  181ページの15節.工事請負費では、北上木場の農業研修所跡地前に雲仙岳災害祈念碑(仮称)の建設工事費を計上、16節.原材料費は、土のう代であります。  19節.負担金補助及び交付金では、長崎県防災行政無線再編整備事業費負担金と本年11月に開催されます火山都市国際会議島原大会実行委員会補助金が主なものであります。  182ページ、10款.教育費、1項1目.教育委員会費は、1節.報酬の教育委員長及び教育委員報酬が主なものであります。  2目.事務局費は、教育長及び職員25名分の人件費のほか、183ページの13節.委託料では、島原市教育文化振興事業団運営委託料を、19節.負担金補助及び交付金では、184ページの幼稚園就園奨励費補助金や、すこやか子育て支援事業補助金及び豊後高田市と本市の兄弟校児童会交流事業補助金などを計上しております。  185ページの4目.外国語指導助手招致等事業費は、指導助手4名分の報酬と旅費などのほか、19節.負担金補助及び交付金で、中学生を韓国へ派遣する中学生海外派遣事業補助金などを計上しております。  186ページの5目.不登校児童生徒適応指導事業費は、登校できない児童・生徒対策として、北門集合避難所で実施します適応指導教室の所要の経費であります。  187ページの2項.小学校費、1目.学校管理費は、職員8名分の人件費のほか、小学校の管理運営に要する経費を計上、188ページの13節.委託料では、新たにプール水質検査とホルムアルデヒド測定検査の業務委託料や、第三小学校校舎の耐震診断の調査業務委託料を計上しております。  189ページの2目.教育振興費で、8節.報償費の報償金では、子供と親の相談員謝金や子供支援事業謝金などを計上、11節.需用費の消耗品費では、教材の文具、用紙のほか、パソコンウイルス対策ソフト更新費用などを計上、190ページの14節.使用料及び賃借料では、小学5年生の野外宿泊学習時のバス借り上げなどの自動車借上料や教育用コンピューターレンタル料の機械器具借上料などを、18節.備品購入費では、各小学校の図書館充実費や教材費、20節.扶助費は、準要保護児童に対する就学援助費を計上しております。また、火山都市国際会議開催に関連して、火山灰粘土を利用した児童粘土教室開催の経費を計上しております。  191ページの3目.学校整備費は、三会小学校旧校舎、湯江小学校校舎の耐震補強工事などのほか、各小学校の修繕経費と施設整備のための工事費を計上しております。  192ページの3項.中学校費、1目.学校管理費は、職員3名分の人件費のほか、中学校の管理運営に要する経費を計上しておりますが、193ページの13節.委託料では、小学校同様にホルムアルデヒド測定検査業務委託料を計上しております。  194ページの2目.教育振興費では、7節.賃金で各中学校の心の教室相談員謝金を、11節.需用費の消耗品費では、教材の文具、用紙や道徳副読本と特別活動副読本などの購入経費を計上、14節.使用料及び賃借料では、中学1年生の野外宿泊学習時の自動車借上料や教育用コンピューターレンタル料の機械器具借上料を、18節.備品購入費では、各中学校の図書館充実費や教材費などを、195ページの20節.扶助費では、準要保護生徒に対する就学援助費を計上しております。  3目.学校整備費は、第一中学校体育館耐震補強工事のほか、各中学校の修繕経費と施設整備のための工事費などを計上しております。  196ページの4項1目.社会教育総務費では、1節.報酬で、社会教育委員ほか各委員報酬を、7節.賃金では、松平文庫・薬草園管理の賃金や遺跡調査に伴う賃金などを、8節.報償費では、市民文化講座や公民館各種講座の講師謝金などを計上、19節.負担金補助及び交付金では、各種団体等への補助金を計上しておりますが、新規のものは、199ページの高野小学校が取り組んでおります蛍保護に対するホタルの里活動事業補助金や、本市で開催される長崎県PTA研究大会開催費補助金、長崎県地域婦人団体研究大会開催費補助金、九州地方BBS長崎大会開催費補助金、長崎県おかあさんコーラス大会開催費補助金であります。  200ページ、2目.公民館費では、職員8名分の人件費のほか、7公民館の管理運営経費と整備に係る工事費等を計上しております。  202ページの3目.東京学生寮費は、寮の管理運営に要する経費を、203ページ、4目.図書館運営費は、13節.委託料に図書館指定管理料を計上するなど、島原図書館と有明図書館の管理運営に要する経費であります。  204ページ、5目.文化会館運営費は、13節.委託料で、二つの文化会館の指定管理料を計上するなど、島原文化会館と有明総合文化会館の管理運営に要する経費や施設、設備の維持補修経費等を計上しております。  206ページ、5項1目.保健体育総務費では、1節.報酬で、学校医嘱託手当などを、8節.報償費では、スポーツ少年団や中学校部活動の指導者謝金などを計上、13節.委託料では、児童・生徒の心臓検診などの委託料と教職員の健康診断のための委託料などを計上しております。  207ページの19節.負担金補助及び交付金では、中学校部活動運営費補助金や日韓スポーツ交流事業費補助金のほか、各団体、大会への補助金等を計上しております。  208ページの2目.体育施設運営費は、市体育館、有馬武道館、温水プール、陸上競技場、総合運動公園庭球場、有明プールなど体育施設の管理運営並びに施設整備等に要する経費の計上でありまして、209ページの13節.委託料では、平成19年度からの有明プールの指定管理料も含め、体育施設指定管理料を計上し、15節.工事請負費には陸上競技場2種公認に伴うトラック改修工事や有明プール天井改修工事などを計上しております。  210ページの3目.島原復興アリーナ管理運営費は、13節.委託料に島原復興アリーナの指定管理料を計上するなど、島原復興アリーナの管理運営に要する経費を計上しております。  4目.学校給食費は、小・中学校の給食の完全実施に係る経費の計上でありまして、11節.需用費の消耗品費では、食器の買いかえ、調理場の衛生状況を保つための衛生用品の購入経費などを、211ページの13節.委託料では、島原市教育文化振興事業団への学校給食業務委託料などを計上しております。  212ページの15節.工事請負費では、第二小学校調理場に調理員専用トイレ設置工事費を計上し、20節.扶助費は、準要保護児童・生徒に対する学校給食費であります。  213ページから215ページにかけての11款.災害復旧費は、いずれも存目計上であります。  216ページ、12款.公債費は、長期債の元利償還金が主なものであります。  217ページ、13款.諸支出金は、いずれも存目計上であります。  218ページ、14款.予備費は、前年と同額の1,000万円を計上しております。  以上、歳出合計は188億7,300万円でありまして、これに見合う歳入につきましては、17ページから引き続き御説明申し上げます。  17ページから22ページまでの1款.市税は、合計で前年度と比較いたしまして6.9%増の47億8,776万9,000円を計上しております。  23ページ、2款.地方譲与税、1項1目.自動車重量譲与税は1億7,000万円、24ページ、2項1目.地方道路譲与税は6,000万円を計上しております。  26ページ、3款.利子割交付金は1,600万円、27ページ、4款.配当割交付金は550万円、28ページ、5款.株式等譲渡所得割交付金は700万円を計上しております。  29ページ、6款.地方消費税交付金は5億円、30ページ、7款.自動車取得税交付金は7,500万円、31ページ、8款.地方特例交付金は3,000万円、32ページ、9款.地方交付税は、普通交付税、特別交付税合わせて、前年度比1.3%減の53億5,000万円を計上しております。  33ページ、10款.交通安全対策特別交付金は800万円、34ページ、11款.分担金及び負担金、1項1目.農林水産業費分担金は、有明町山ノ田地区基盤整備事業に伴う元気な地域づくり交付金事業受益者分担金の417万円であります。  35ページの2項.負担金は、民生費、教育費の負担金をそれぞれ計上しております。  36ページから39ページまでの12款.使用料及び手数料は、前年度の利用状況や決算見込み額等を参考にしながら、それぞれの使用料、手数料を計上しております。  40ページから43ページまでの13款.国庫支出金は、前年度比1.1%の増で21億1,917万7,000円。  44ページから48ページまでの14款.県支出金は、10.4%の増で、12億2,287万4,000円を計上しております。  49ページの15款.財産収入、1項.財産運用収入は、財産貸付収入、利子収入を計上し、50ページの2項1目.不動産売払収入は存目計上で、2目.生産物売払収入は、有明の森フラワー公園での生産物売払収入8,000円であります。  51ページ、16款.寄附金は存目計上であります。  52ページから53ページまでの17款.繰入金は、2項.基金繰入金で財源不足に対応するため、1目.財政調整基金、2目.市債管理基金、3目.公共施設等整備基金の3基金から14億3,104万3,000円を繰り入れ、8目.土地開発基金からの繰入金は、基金の額を減額する条例改正を行い、その減額した額を繰り入れるものであります。その条例改正案については、今議会に提出しているところでありますので、よろしくお願いいたします。  17款.繰入金の合計は、4.7%の増で20億7,198万円を計上しております。  54ページの18款.繰越金は存目計上、55ページからの19款.諸収入で、1項は延滞金及び過料であります。  56ページの2項は市預金利子、57ページの3項は貸付金元利収入で、小規模企業振興資金貸付金償還金を初め、各制度に基づく元金、利子の償還金であります。  58ページの4項.雑入は、4目.雑入で9,991万7,000円を見込んでおります。  60ページ、20款.市債は、1目.総務債は、合併特例債を利用して、合併後の地域の振興等に資するため、合併振興基金を造成するためのもの、2目から5目までは建設事業等に合わせ、規定の充当率により起債の目的ごとに計上するほか、6目の臨時財政対策債を計上し、合計は、前年度比62.1%増の16億1,710万円を計上しております。  以上、歳入歳出とも188億7,300万円であります。  よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 105 議長(安藤幽明君)  しばらく休憩いたします。                              午後4時5分休憩                              午後4時16分再開 106 議長(安藤幽明君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 107 総務課長(蘆塚正美君)  別冊の平成19年度島原市特別会計予算書をごらんいただきたいと思います。  1ページをお願いいたします。  第20号議案 平成19年度島原市国民健康保険事業特別会計予算について御説明いたします。  第1条のとおり、歳入歳出予算の総額をそれぞれ69億6,561万3,000円と定めるものであります。  第2条は、一時借入金の借り入れの最高額を2億円と定めるものであります。  事項別明細につきましては、26ページの歳出から御説明いたします。  1款.総務費は、国民健康保険運営経費として、1項1目.一般管理費、2目.連合会負担金、28ページ、2項1目.賦課徴収費、2目.納税奨励費、29ページ、3項1目.運営協議会費については、それぞれ所要額を計上いたしております。  30ページの2款.保険給付費、1項.療養諸費では、1目.一般被保険者療養給付費から6目.レセプト電算処理システム手数料まで39億5,702万3,000円であります。  31ページの2項.高額療養費、1目.一般被保険者高額療養費は2億8,389万円、2目.退職被保険者等高額療養費は9,961万8,000円を計上いたしております。  33ページ、4項1目.出産育児一時金は、130件分の4,550万円、34ページ、5項1目.葬祭費は、400件分の1,000万円を計上いたしております。  35ページの3款.老人保健拠出金は、医療費、事務費の拠出金として、合計11億3,104万5,000円を計上しております。  36ページ、4款.介護納付金は3億4,920万7,000円、37ページ、5款.共同事業拠出金、1項1目.高額医療費共同事業拠出金は8,879万4,000円を計上しております。  3目.保険財政共同安定化事業拠出金は8億2,331万7,000円を計上しております。  38ページ、6款.保健事業費は、疾病予防や健康増進対策として2,155万9,000円を計上しておりますが、13節.委託料では、国の補助金を受けて行う国保ヘルスアップ事業や歯科健診委託料を計上しております。  39ページの7款.基金積立金は、国民健康保険財政調整基金の利子分の積立金50万円を計上しております。  40ページ、8款.公債費から43ページの9款.諸支出金、3項1目.連合会貸付金については、前年度と同額を計上しております。  44ページの予備費は1億円を計上しております。  次に、9ページからの歳入でありますが、1款.国民健康保険税は、合計で17億3,833万7,000円を計上しております。  11ページの3款.国庫支出金、1項.国庫負担金は、合計で14億3,490万円の計上、12ページの2項.国庫補助金は7億4,628万6,000円であります。  13ページの4款.療養給付費交付金は13億2,738万4,000円を計上しております。  14ページ、5款.県支出金、1項1目.高額医療費共同事業負担金は、事業に対する県の負担分2,219万8,000円、2項1目.財政調整交付金は2億4,109万円を計上しております。  16ページの6款.共同事業交付金は、高額医療費共同事業分として8,879万4,000円、昨年10月からの国民健康保険法改正に伴う保険財政共同安定化事業分として8億2,331万7,000円を計上しております。  17ページ、7款.財産収入は、国民健康保険財政調整基金からの利子分を計上、18ページの8款.繰入金は、1項1目で一般会計繰入金として4億5,132万8,000円を計上しております。  20ページの9款.繰越金、1項2目.その他繰越金は8,634万6,000円を計上。  21ページの10款.諸収入、1項1目.連合会貸付金元利収入から25ページの11款1項1目.連合会補助金までは前年同額と存目計上であります。  次に、47ページの第21号議案 平成19年度島原市島原城事業特別会計予算について御説明いたします。  第1条のとおり、予算の総額を歳入歳出それぞれ6,683万7,000円と定めるものであります。  事項別明細につきましては、59ページの歳出から御説明いたします。  1款.総務費、1項1目.一般管理費は、島原城の管理運営費等の所要の経費として6,633万7,000円で、前年度比3.5%の減で計上しております。  主なものとしては、11節.需用費の中の印刷製本費では、島原城パンフレット、うちわ2万本などの作成費を計上するほか、13節.委託料で財団法人島原城振興協会への事務委託料2,194万6,000円や、次のページのシルバー人材センターへの城駐車場料金徴収業務委託料376万2,000円や、屋外の清掃業務委託料の254万2,000円などであります。  14節.使用料及び賃借料では、61ページの土地借上料の159万5,000円、15節.工事請負費では、西望記念館などの外壁補修工事費を計上しております。  19節.負担金補助及び交付金では、島原城薪能開催費補助金45万円や島原城イベント開催事業補助金として200万円を計上しております。  62ページ、2款.予備費は50万円を計上しております。  次に、歳入につきましては、53ページをお願いいたします。  1款.事業収入は、1項1目.島原城使用料、2目.天守閣等入館料、3目.望遠鏡使用料などの事業収入で、合計6,136万8,000円を計上しております。  54ページの2款.財産収入、1項1目.利子及び配当金は、島原城整備基金からの利子2万8,000円の計上。  55ページの3款.寄附金は存目計上。  56ページ、4款.繰入金は、歳出の整備費に充てるため、531万9,000円を繰り入れるものであります。  57ページ、5款.繰越金は存目計上。  58ページ、6款.諸収入の雑入は、島原城のしおり等の売払金12万円を計上しております。  引き続きまして、65ページ、第22号議案 平成19年度島原市温泉給湯事業特別会計予算について御説明いたします。  第1条のとおり、歳入歳出予算の総額をそれぞれ7,823万9,000円と定めるものであります。
     事項別明細につきましては、76ページの歳出から御説明いたします。  1款.総務費、1項1目.一般管理費では、7節.賃金1,061万4,000円は温泉給湯所管理人4名の賃金、11節.需用費では、燃料費4,560万円、光熱水費463万3,000円を計上、13節.委託料では温泉給湯施設の整備点検調査の委託料120万円などの計上、77ページで15節.工事請負費は、温泉給湯管の布設がえ工事費を計上、19節.負担金補助及び交付金では、各負担金や会費などを計上しております。  78ページ、2款.予備費は、前年同額の100万円を計上しております。  歳入は71ページからであります。  1款.事業収入、1項1目.使用料は、温泉使用料6,523万5,000円を計上。  73ページ、3款.繰入金、1項1目.一般会計繰入金は1,300万円であります。  74ページの4款.繰越金、75ページの5款.諸収入は存目計上であります。  次に、81ページをお願いします。  第23号議案 平成19年度島原市交通災害共済事業特別会計予算について御説明いたします。  第1条のとおり、歳入歳出の総額をそれぞれ1,169万5,000円と定めるものであります。  事項別明細につきましては、93ページの歳出から御説明いたします。  1款.交通災害共済事業費、1項1目.事務費は共済事業の運営事務費として388万5,000円を計上、2目.共済見舞金は現年度分で41件分の412万円を計上、次のページの3目.過年度共済見舞金では過年度分として54件分の344万円を計上しております。  2款.予備費は25万円の計上であります。  歳入については、87ページをお願いいたします。  1款1項1目.共済会費は851万1,000円を計上し、2万3,319人の加入を見込んでおります。  88ページ、2款.財産収入は、交通災害共済基金利子8万6,000円の計上、89ページの3款.繰入金、1項1目.一般会計繰入金は存目計上、90ページ、2項1目.交通災害共済基金繰入金は309万5,000円を計上しております。  91ページの4款.繰越金、92ページの5款.諸収入は存目計上であります。  次に、99ページをお願いします。  第24号議案 平成19年度島原市老人保健特別会計予算について御説明いたします。  第1条のとおり、歳入歳出予算の総額をそれぞれ58億2,449万1,000円と定めるものであります。  事項別明細につきましては、113ページの歳出から御説明いたします。  1款.医療諸費、1項1目.医療給付費は57億1,412万円、2目.医療費支給費は8,491万4,000円、3目.審査支払手数料は2,545万3,000円で、合計58億2,448万7,000円を計上しております。  114ページからの2款.諸支出金は存目計上であります。  歳入は105ページをお願いいたします。  1款.支払基金交付金は30億64万4,000円、106ページ、2款.国庫支出金は、医療費負担金として18億8,255万9,000円、107ページ、3款.県支出金は、医療費負担金として4億7,064万円であります。  108ページ、4款.繰入金は、一般会計繰入金4億7,064万円を計上しております。  109ページからの5款.繰越金、6款.諸収入につきましては存目計上であります。  次に、117ページをお願いいたします。  第25号議案 平成19年度島原市島原都市計画事業安中土地区画整理事業特別会計予算について御説明いたします。  第1条のとおり、歳入歳出予算の総額をそれぞれ3,400万円と定めるものであります。  事項別明細につきましては、128ページの歳出から御説明いたします。  1款.土木費、1項1目.保留地処分金事業費383万3,000円は、所要の事務経費を計上いたしております。  129ページ、2目.清算金交付金は620万円の計上、130ページの2款.公債費、1項1目.元金2,222万2,000円、2目.利子144万5,000円は、平成12年度に借りた長期債の元利償還金であります。  131ページ、3款.予備費は30万円の計上であります。  歳入は、123ページをお願いいたします。  1款.繰入金は存目計上、124ページの2款.繰越金は3,399万5,000円で前年度繰越金であります。  125ページから127ページまでの3款.諸収入に係るものは存目計上であります。  次に、137ページをお願いいたします。  第26号議案 平成19年度島原市有明町簡易水道事業特別会計予算について御説明いたします。  第1条のとおり、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億1,460万4,000円と定めるものであります。  事項別明細につきましては、149ページの歳出から御説明いたします。  1款.総務費、1項1目.一般管理費3,441万5,000円につきましては、2節.給料から4節.共済費までは職員3名分の人件費、13節.委託料では、漏水調査委託料113万4,000円、法に定められた水質検査委託料486万4,000円、150ページの19節.負担金補助及び交付金の島原地域広域市町村圏組合電子計算機管理費負担金177万4,000円、27節.公課費の消費税336万8,000円が主なものであります。  151ページの2款.給水事業費、1項1目.給水管理費3,481万9,000円につきましては、11節.需用費の光熱水費662万9,000円は浄水場等の電気料金、修繕料1,000万円は漏水修理や、水道施設及び浄水場機器修理等であります。  15節.工事請負費1,425万円は、配水管布設がえ工事などを計上しております。  18節.備品購入費15万円は、水道メーター器購入費などを計上しております。  152ページの3款.公債費、1項1目.元金3,548万3,000円、2目.利子938万7,000円は、昭和53年度から平成8年度までに借りた長期債の元利償還金であります。  153ページ、4款.予備費は50万円の計上であります。  歳入は、143ページをお願いいたします。  1款.使用料及び手数料、1項1目.水道使用料8,545万7,000円は、一般や公共施設、小・中学校などの使用料、144ページ、2項1目.水道手数料5万2,000円は、新設分と増設分の手数料を計上しております。  145ページ、2款.繰入金、1項1目.一般会計繰入金は2,847万2,000円を計上しております。  146ページ、3款.繰越金、1項1目.繰越金と、147ページの4款.諸収入、1項1目.預金利子は存目の計上であります。  148ページ、2項1目.雑入では、消火栓設置費負担金62万円を計上しております。  以上、各特別会計の当初予算について御説明申し上げました。  よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 108 水道課長(小鉢善一郎君)  次に、157ページをお願いいたします。  別冊の第27号議案 平成19年度島原市水道事業会計予算について御説明いたします。  第2条は、業務の予定量でございます。  平成19年度の上水道事業の業務の予定量を、給水戸数1万5,860戸、年間総給水量を556万4,000立方メートル、1日平均給水量を1万5,244立方メートルとし、簡易水道事業業務予定量を給水戸数679戸、年間総給水量を26万1,300立方メートル、1日平均給水量を716立方メートルとするものであります。  次に、158ページをお願いします。  第3条は、収益的収入及び支出の予定額であります。  まず、収入でございますが、第1款.水道事業収益は4億9,173万7,000円でございます。  第1項.営業収益は4億6,677万1,000円で、収益の主なものは給水収益及び簡易水道収益であります。  第2項.営業外収益は2,496万4,000円で、一般会計からの補助金が主なものであります。  第3項.特別利益は存目計上であります。  次に、支出でございますが、第1款.水道事業費用は4億7,768万5,000円であります。  第1項.営業費用は3億8,773万1,000円で、その主なものは職員人件費、動力費、減価償却費などであります。  第2項.営業外費用は8,904万8,000円で、企業債利息の償還金が主なものであります。  第3項.特別損失は90万6,000円で、過年度損益修正損などであります。  以上、収入から支出を差し引き、1,405万2,000円となりますが、これは消費税を含んだ金額であり、消費税を除いた純利益は約1,000万円程度を見込んでおります。  次に、159ページをお願いいたします。  第4条は、資本的収入及び支出の予定額であります。  収入についてでございますが、第1款.資本的収入は1億1,913万1,000円でございます。  第1項.企業債の1億1,290万円は、上水道老朽管更新事業等に係る起債であります。  第3項は存目のみの計上。  第4項.負担金462万円は、消火栓設置等に対する一般会計からの工事負担金であります。  第5項.補助金161万円は、中木場簡易水道の建設改良費の起債に係る元金償還金に対する一般会計からの補助金であります。  次に、支出であります。  第1款.資本的支出は2億4,062万6,000円であります。  第1項.建設改良費は1億4,183万3,000円で、配水管の拡張移設工事及び老朽管の布設がえ工事等が主なものであります。  第2項.企業債償還金は、企業債の元金償還金9,879万3,000円の計上であります。  なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億2,149万5,000円は、当年度分消費税資本的収支調整額699万3,000円、過年度分損益勘定留保資金4,239万円、当年度分損益勘定留保資金7,211万2,000円で補てんするものであります。  次に、160ページをお願いします。  第5条は企業債について、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めるものでございまして、上水道拡張事業で3件分2,460万円、改良事業で8件分7,110万円、簡易水道拡張事業で2件分1,720万円、合計で1億1,290万円を借り入れようとするものでございます。  第6条は、予定支出の各項の経費の金額の流用について定めるものであります。  第7条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費について定めるものでありまして、職員給与費1億3,107万3,000円、交際費1万1,000円を計上しております。  次に、161ページをお願いいたします。  第8条は、一般会計からの補助金について定めるもので、中木場簡易水道建設事業の起債に係る元利償還及び地方公営企業職員に係る児童手当及び水道事業基本計画策定業務委託に要する経費への補助金を2,373万1,000円計上しております。  第9条は、たな卸資産購入限度額を定めるもので、978万9,000円とするものであります。  以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 109 議長(安藤幽明君)  日程第37.常任委員会の所管事項、行政調査についてを議題といたします。  本件については、平成18年3月定例会において閉会中の調査事件として付託いたしておりましたが、各常任委員会の委員長から調査を終了する旨の報告がなされておりますので、これをもって調査を終了することにいたします。御了承をお願いいたします。  以上で本日の日程は終了いたしました。  次の本会議は5日定刻より開きます。  本日はこれにて散会をいたします。お疲れでした。                              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