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  1. 島原市議会 1997-03-01
    平成9年3月定例会(第1号) 本文


    取得元: 島原市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-18
    1997-03-10 : 平成9年3月定例会(第1号) 本文 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                                午前10時36分開会 議長(片山郁雄君)  おはようございます。  これより平成9年島原市議会3月定例会を開会いたします。  これより本日の会議を開きます。  日程第1.会期決定についてを議題といたします。  お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から3月28日まで19日間とすることに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 2 議長(片山郁雄君)  御異議なしと認めます。よって会期は19日間とすることに決定いたしました。  なお、会期中の日程は、お手元に通知のとおりでありますので、御了承をお願いいたします。  日程第2.会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第79条の規定により、議長おいて                     13番  小鉢義輔議員                     14番  河野信久議員 を指名いたします。  日程第3.例月現金出納検査の結果報告については、お手元に配付しておりますが、本件については地方自治法第235条の2第3項の規定により報告されたものであります。  日程第4.第2号議案 土地の取得についてを議題とし、建設委員長の審査報告を求めます。 3 建設委員長(松井大助君)(登壇)  おはようございます。2月の臨時議会において、閉会中の建設委員会に付託されました第2号議案 土地の取得については、理事者より価格の変更が不可能であり、3月10日が国有地の取得と国庫補助事業決定の最終的な期限であることから、今後議会にも相談しながら、さらに検討を進めていきたいということであることから、撤回したいとの申し出がなされたため、委員会としてはこれを了承いたしました。  以上、建設委員会の報告を終わります。
    4 議長(片山郁雄君)  しばらく休憩いたします。  休憩中に全員協議会を開催いたしますので、会議室に御参集をお願いいたします。                                午前10時39分休憩                                午前11時35分再開 5 議長(片山郁雄君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  市長より発言の申し出があっておりますので、これを許します。 6 市長(吉岡庭二郎君)  第2号議案について御説明を申し上げます。  去る2月28日の臨時議会に提出して継続して御審議していただいておりました土地の取得に関する第2号議案につきましては、その後の営林局へのお願いや協議等の結果におきましても価格の変更が実現する見込みがなく、また、国庫補助事業としての存続を決断する時期も到来している状況にあります。したがいまして、第2号議案はこの際撤回させていただき、総合運動公園の整備手法につきましては、今後の取り組みの中で御説明しながら進めてまいりたいと存じます。  以上で御説明を終わります。御理解いただきますようお願い申し上げます。 7 議長(片山郁雄君)  お諮りいたします。第2号議案については撤回の申し出があっております。これを承認することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 8 議長(片山郁雄君)  御異議なしと認めます。よって第2号議案が撤回が承認されました。(発言する者あり)  日程第5.請願第9号 公的医療保障の拡充を求める意見書採択の請願を議題とし、教育厚生委員長の審査報告を求めます。 9 教育厚生委員長(上田 泉君)(登壇)  去る12月定例会において、閉会中の継続審査事件として教育厚生委員会に付託を受けておりました請願第9号について、2月12日、本委員会を開き審査いたしましたので、その概要について御報告いたします。  請願第9号 公的医療保障の拡充を求める意見書採択の請願は、国民の医療費負担増につながる医療供給体制、内容の縮小、削減となる健康保険本人の窓口2割負担化を実施しないこと、かぜ等の軽医療入院時の室料、食費及び歯科の補綴を保険から適用除外しないこと、薬の給付率の引き下げになる償還払いへの切りかえや薬の種類による給付率の変更を実施しないこと、国民健康保険の国庫負担率を現行の38.5%から従来の45%へ戻すことを求める意見書を国に対して提出していただきたいというものでありまして、医療保険審議会の答申や今国会に提出された改正法案等も参考にしながら審査いたしております。  審査に当たっての質疑としては、前回1月17日の医療保険審議会には、日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会の3師会が欠席をしたため答申が見送られていたが、答申が出された今回1月27日の会議には出席していたのかとの質疑に対しては、今回の審議会には出席をしているが、3師会は政府案に対して患者負担を倍以上に徴収するなど当面の財政効果のみに終始しているものである。また、十分な時間を与えずに諮問、即答申といった今回の一方的な運営方法に対して、厚生省及び医療保険審議会に強く抗議するとの見解を示しているとの答弁がなされております。  討論に当たっては、医療費の改正については以前から論議されていたものであり、現制度のままでは健康保険が危ういということはわかっていたはずである。今回の政府改正案は制度を守るための数字的な調整だけであり、根本的な問題解決にはならないものであると思うが、政府を選んだ国民にも責任があるのではないのか。また、医療保険審議会も保険の財源や医療制度を公平真剣に考えている方もいるはずである。欠点がある制度でも国民の健康を考えると医療保険制度の崩壊をとめることも必要であり、辛抱しなければならない面もあるのではないのか。根本的な問題解決を怠ったものであり、問題が表面化してから反対されている内容になっているので賛成できないとの反対と、数字の上では健康保険の本人負担は1割から2割となっているが、実質的には倍増の負担となる。医療の基本はだれでも安心していつでも受診できるところにある。諸外国と比較した薬剤費高騰の問題、政財界との癒着問題等の根本的な解決を行わないまま消費税改正、特別減税打ち切りを行い、さらに、医療費改正により国民負担がふえることになる。請願は国民の声を理解した内容となっているので、賛成するとの討論がなされております。  挙手採決の結果、賛成少数で、請願第9号は不採択と決定いたしました。  以上で教育厚生委員会の報告を終わります。 10 議長(片山郁雄君)  これより教育厚生委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 11 議長(片山郁雄君)  教育厚生委員長報告に対する質疑を終結いたします。  これより請願第9号について討論を行います。 12 19番(上田 泉君)  反対がないようですから、賛成の立場で討論をしたいと思います。  先ほどの委員長報告でも紹介をしているわけですけれども、健康保険の本人負担を1割から2割に引き上げる、また70歳以上のお年寄りの患者負担の引き上げ、さらに薬代に新たな自己負担の増大など、こういっただけでも新たな2兆円もの国民負担を押しつける、こういう内容になっているものであります。  今度の国会でも非常に大きな論議となりました。我が党も積極的に調査を行い、提案を含めて追及をしたわけですけれども、医療保険財政の赤字の原因が製薬大企業や病院寝具、医療用給食業界などのぼろもうけを許して医療費の中の膨大な浪費を温存する、こういう一方で、委員長報告論議の中でもありましたが、公的責任を投げ捨て国庫負担を削ってきた政府の医療政策の破綻によるものというのは改めて明らかにされています。医療保険財政の赤字を言うならば、こういったところに真っ先にメスを入れなければならないというのは明らかであって、特に薬価の問題、先ほど委員会の論議も紹介されたわけですけれども、薬の値段が非常に高い、特に新薬の問題が諸外国に比べても異常に高いということが明らかになりました。こういったところにメスを入れるだけでも2兆円から3兆円の新たな財源は容易に生み出すことができるということが証明をされて、総理や厚生大臣も薬価基準の見直しや薬価の透明化を図っていく、こういう答弁をしている状況があるわけであります。  さらに御承知のように、福祉を食い物にした厚生省の岡光前事務次官のあのとんでもない問題だとか、さまざまな形で一方では政治家が、あるいは高級官僚が財界と一体となって食い物にする、こういう状況も浮き彫りにされてまいりました。こういった中での新たな大変な国民負担、医療費の改悪で2兆円、消費税の引き上げ、これがこのまま5%になりますと5兆円、そして特別減税の打ち切りで2兆円ということですから、合わせて9兆円、大変な新たな負担が強行されようとしている、そういう状況の中でこういった請願が出されています。これは日本医師会もそうですけれども、島原の医師会においても非常に憂慮をされて、窓口で署名を患者の皆さんに協力を訴える、こういう医師会としての取り組みもなされています。当然のことであろうと思います。そういう医師会の皆さんの医療そのものを守っていく、患者の命と健康を守っていく、同時に、これまで非常に劣悪な状況に置かれてきた診療報酬等についても当然の見直しを図っていく、こういうことが改めて論議をされている状況にあります。お隣の諫早の市議会等でもこの請願については当然のことながら採択している、そういう立場をとっているようであります。全国各地でこれ以上の医療制度の改悪を許してはならない、改めて行政の責任で憲法の精神にのっとって国民の命と健康を守る、そういう立場に立つのが当然だ、そういう世論が大きく高まっていく中で、数百万の署名も国会の方にも出されている状況もあります。本請願にのっとって国の責任をきちんと明らかにしながら、同時に医療の中身、特に高過ぎる薬価の問題、そしてでたらめな厚生省を初めとしたそういう汚職等にも当然のメスを入れながら抜本的な解決、改善を図っていく、そういう精神にのっとっての本請願、このように受けとめまして、本議会としても各位の御賛同のもとに採択されますことを心から願って、賛成討論といたします。 13 議長(片山郁雄君)  討論を終結し、採決いたします。  本請願については起立により採決いたします。  本件に対する委員長の報告は不採択であります。請願第9号については採択することに賛成の議員の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 14 議長(片山郁雄君)  起立少数であります。よって請願第9号は不採択と決定いたしました。  午後1時まで休憩いたします。                                午前11時46分休憩                                午後1時  再開 15 議長(片山郁雄君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第6.市長の施政方針についてを説明を求めます。 16 市長(吉岡庭二郎君)(登壇)  平成9年3月市議会定例会の開会に際し、平成9年度予算案その他諸議案のご審議をお願いするに当たり、所信の一端を申し述べ議員各位並びに市民の皆様に一層の御理解と御協力をお願い申し上げる次第であります。  5年半にも及ぶ雲仙普賢岳の噴火活動は、昨年6月ようやくにして終息宣言を行うことができました。これまで、市民の方々には言葉に言い表せないほどの苦しみを受けてこれられましたが、力強い精神力と再建への情熱、そして郷土を愛する心から自立再建に向け立ち上がっていただき、その成果に確かな手ごたえを感じているところであります。  また、国や県などによって鋭意進められております水無川及び中尾川流域における防災事業、被災農地の復旧、さらには島原深江道路や島原鉄道の高架化による交通網の整備などの工事も目に見えて進捗しており、これら防災事業の進展は全市民が久しく待ち望んできたところであり、の本格的な復興と再生を図る上での基礎固めができつつあると存じているところであります。  市政の推進に当たりましては、従来にも増して安全で住みやすく活力のある島原を創造するため、島原復興計画の基本指針である被災者の生活再建、防災都市づくり、地域の活性化の各施策の推進に向け全力を挙げて取り組んでまいります。  また、来るべき21世紀に向けたさらなる発展のため、平成7年度に策定した第5次市勢振興計画に基づき、本市の将来像である「火山とともに生きる湧水と歴史の国民公園都市」を目指し、計画的かつ中・長期的な視点に立ち、諸施策の具現化に全力を傾注するとともに、現在官民一体となり策定されております「がまだす計画」につきましても、新年度から各種事業を積極的に推進してまいる所存であります。  平成9年度の予算編成に当たり、基本となる我が国の経済状況は、経済対策の実施等による公共投資の増加とともに、個人消費や民間設備投資に緩やかな回復傾向が見られると言われておりますものの依然として厳しい状況です。  本市の財政状況は、歳入面では税や地方交付税の伸び悩みなどにより、歳出に対し歳入が追いつけず、その対策のため財政調整基金公共施設等整備基金などの繰り入れ運用により、財源確保を図らなければならないなど極めて厳しい環境となっております。一方、歳出面では、住民に身近な都市基盤の整備、災害に強い安全なまちづくり、総合的な福祉施設の充実など、また新たな行政需要への対応に迫られております。  新年度におきましては、特別交付税見込額を年度当初から充当してもなお、約9億円程度の一財財源の不足を生じるなど、大変憂慮すべきこととなっておりますので、今後の本における行財政運営といたしましては、第5次市勢振興計画の3年目を踏まえた市政推進とあわせ、行政改革による行政の簡素化・効率化を強力に押し進めていかなければならないと思っております。  そのような中で編成いたしました平成9年度の一般会計予算規模は、145億5,900万円と前年度に比べ0.5%の増、特別会計を含めた予算規模は、247億6,185万円と前年度に比べ5.1%の増となっております。  水道事業会計予算は、収益的支出、資本的支出あわせて8億9,633万円となり対前年度比12.8%の増となっています。  以下、重点的な施策について項目に沿って申し上げます。  1 総務部門 大きく変化する社会経済情勢にあって、噴火災害からの復興と市勢の振興を図っていくためには、みずからが主体性を持った効率的かつ効果的な行政運営が必要であります。このようなことから、昨年「島原行政改革大綱」及び「島原行政改革実施計画」を策定したところであり、新年度から、し尿処理業務の民間委託や財務会計の電算化を実施し、また組織機構の改革、事務事業の見直し等の検討を進めてまいります。  また、地方分権の推進につきましては、平成7年3月地方分権法が制定され、国においてはその推進計画策定へ向けてさまざまな調査・審議が進められております。本としても、長崎県や県下市町村と連係を図りながら行政改革と一体となった検討を進めているところであります。  情報化社会の進展はめざましいものがあり本においても地域情報、伝達機能のより一層の充実を図るため、ケーブルテレビを活用した行政情報の提供、防災情報等広域的な情報システムの構築、さらにインターネットホームページの内容充実など積極的に取り組んでまいります。  島原半島地域の振興につきましては、全国半島振興市町村協議会のもと、半島地域を有する市町村が一体となって各種施策の推進を国に対して強く要望しているところであり、県下の三半島地域対策協議会におきましても、平成9年度から共同して地域活性化のためのフォーラムを開催することといたしております。  島原・天草・長島架橋建設につきましては、九州西岸軸構想として次期の全国総合開発計画での明確な位置付けと早期実現に向けた運動を、架橋構想予定地域及び3県の各期成会で積極的に実施しております。また、三県架橋のアクセス道路としての役割を担う地域高規格道路につきましても、早期完成・実現に向け積極的に取り組んでいるところであります。  水環境保全につきましては、島原の水は国民公園都市構想の不可欠な要素の一つであり、湧水の保全と水を生かした街づくりを推進するとともに、水に対する市民皆様の意識高揚を図ってまいります。近年地下水の減少傾向も見られることから、島原地区の水資源対策の一環として地下水調査を県に強く要望いたしておりましたところ、平成9年度の事業として取り上げられ、地下水賦存量などの本格的な調査を実施していただくことになりました。また、におきましては、地下水保存のため市民の皆様の御協力をいただきながら、その対策要綱の策定を検討することといたしております。  復興対策につきましては、平成7年3月に策定した島原災害復興計画改訂版に基づき推進しております。  被災者の生活再建につきましては、生活の根拠である住宅確保のための措置として、船泊団地、仁田団地に引き続き宇土山団地の造成に取り組んでおります。また、生業の再開につきましては、国、県、の補助事業や基金事業による支援を行っているところであります。  防災都市づくりにつきましては、水無川1号砂防ダムをはじめ、治山、砂防、地域高規格道路の建設など、大規模な防災工事が実施されております。また、広大な砂防指定地の利活用につきましても、構想策定が進められております。においては、安中三角地帯かさ上げ、安中土地区画整理三会海岸埋め立て、第四小学校と杉谷公民館の移転、避難道路の建設のハード面のほかに、避難計画、防災計画の策定などのソフト面の事業を国、県と調整しながら推進してまいります。  地域の活性化につきましては、第1級の学術、観光資源である雲仙普賢岳・平成新山をはじめ、日本でも最大規模である大型砂防施設、治山施設、広大な砂防指定地の有効活用や、現在、策定作業中である島原地域再生行動計画、愛称「がまだす計画」をもとに国、県、近隣町と協力しながら、地域振興を推進してまいります。  現在「がまだす計画」で検討が進められている仮称火山科学博物館につきましては、貴重な災害教訓を後世に残し、全国皆様の共通の知的財産とする観点から是非必要なものであり、県においては、平成9年度予算においてその計画策定費が盛り込まれており、実現に向けて大きく前進しております。といたしましてもそのため資料収集、保管、整理や調査を行っていく方針であり、あわせて親子で学ぶ火山教室を開き、平成新山に親しんでもらうための素地づくりに努めてまいります。  また、新年度におきましては、安徳海岸埋立地において「希望と再生復興の森」植樹イベント事業を開催するとともに、島原復興のイメージソングを制作することといたしております。  次に、消費者行政についてでありますが、消費生活の中で販売方法や契約に関するトラブルなど、さまざまな問題に対処するため、消費者に適切な情報を提供するとともに、市民相談室の活用や研修会の開催などを通じて、消費生活の健全化に努めてまいります。  近年、高齢化の進行、車社会の進展等交通環境の著しい変化に伴い、交通安全対策は大変重要なことであります。  このような状況の中、交通事故の防止を図り、あわせて交通の円滑性・快適性を確保するためには市民皆様一人一人が交通安全意識を高めていただくことが大切であります。そのため、関係機関や各種団体と市民が一体となって交通安全運動を推進するとともに、交通安全施設の整備拡充を図り、交通事故のない安全なまちづくりの実現に努めてまいります。  2 民生部門 福祉行政につきましては、地方自治体の果たす役割りが極めて大きく、高齢者、障害者にやさしいまちづくりをはじめ、子育て支援にかかる施策や子供の豊かな人間性を高める環境づくりを進めていくことが、最も重要な課題となっております。そのため誰もが安心できる福祉社会の実現に努めてまいります。  高齢者の福祉対策につきましては、島原老人保健福祉計画をもとに推進してまいります。新年度においても、高齢者の住宅サービスを進める観点から、日常生活に支障のある高齢者の自立を助長し、家庭での介護の負担の軽減を図るため、高齢者用住宅改造助成制度の活用促進を図ってまいります。  高齢者の皆様が長年住み慣れた地域社会の中で生活していただくために、老人ホームヘルプサービス事業、ショートステイ事業、老人デイサービス運営事業の充実を図るとともに、他の施策につきましても関係機関、関係施設の協力をいただき、具体的な運営に努めてまいります。  福祉のまちづくり推進事業につきましては、地域振興基金を活用して、健康で豊かな生活を喜びあえるような施策の推進を図ってまいります。  児童の福祉対策につきましては、乳児保育、時間延長保育、障害児保育に取り組むとともに、保育所における地域住民とのふれあい活動や小学校入学前の全児童を対象としたホリデー保育など、よりよい保育行政の推進に努めてまいります。  また、子育て支援事業として育児相談事業や学童保育を行うとともに、家庭における児童の養育が一時的に困難になった場合、児童福祉施設において一定期間、養育、保護することを目的としたショートステイ事業などの充実を図ってまいります。  母子・寡婦対策につきましては、家庭相談員、母子相談員を配置し、その推進に当たっているところでありますが、今後、なお一層関係団体との連係を図り、自立促進事業や母子・寡婦福祉資金貸付制度を活用し、生活水準の向上と明るい家庭づくりに努めてまいります。  障害者対策につきましては、心身に障害をお持ちの方々の立場に立った福祉施策の推進のため、補装具給付事業、日常生活用具給付等事業やホームヘルプサービス事業、ガイドヘルパー派遣事業、ファクシミリ貸与事業など、その効率的な活用を図るとともに、ニーズの的確な把握に努め、障害をお持ちの方々が生きがいを持ち、安心して生活できるまちづくりを推進してまいります。  低所得者層の福祉対策につきましては、生活保護法など制度の適正な運営に努め、福祉の増進を推進してまいります。  3 保健衛生部門 快適な生活環境のもと、健康で心豊かな生活を営むことは市民一人一人の願いであります。  保健衛生につきましては、疾病の予防と早期発見に努めるため各種の予防措置並びに健康診査を実施するとともに、母子保健事業としてのお誕生前の良い子健診や離乳期栄養講座、妊婦相談、乳児相談、低所得者への母子栄養強化事業を引き続き実施してまいります。  新年度から、県から市町村へ権限移譲される妊婦一般健康診査、乳児一般健康診査、3か月児健診、3歳児健診、母子訪問指導事業などの業務につきましても、島原保健所、島原医師会、島原南高歯科医師会、県総合保健センターなど関係機関の御指導をいただいて実施してまいります。また、健康や福祉への関心を高める事業として、島原健康福祉まつりを市内各種団体の御協力のもと、引き続き開催してまいります。  環境衛生面では、伝染病予防対策の一環として各地区町内会連絡協議会と連係して、衛生害虫駆除事業を全市的に実施してまいります。  救急医療対策につきましては、一次体制として島原医師会の御協力により休日在宅当番医制で対応し、二次体制については、島原南高地区116町を圏域とする県立島原温泉病院、柴田長庚堂病院などを含む6医療機関による、病院群輪番制方式で対処してまいります。  老人保健事業につきましては、老人保健法に基づく各種健康診査や機能訓練、訪問指導を島原医師会、島原南高歯科医師会等の御協力をいただき実施しております。さらに、今後の本格的な高齢社会に向けて、高齢者の多様なニーズに的確に対応できるよう、充実した保健サービスの推進に努めてまいります。  市民の健康増進と保健サービスの活動拠点として、また、心のふれあう場としての保健センター建設に向けて、建設検討委員会の中で引き続き検討を進めてまいります。  清掃事業につきましては、多様化するごみ質やごみ量の増加に対し適切な処理と効率的な収集に努めるとともに、資源化・環境保全の見地からごみの排出抑制、再生利用の推進、リサイクルなど、廃棄物の減量化やごみ処理経費の節減に取り組んでまいります。さらに、本年4月から容器包装分別収集及び再商品化の促進等に関する法律が施行され、資源循環型社会の機構に向けたリサイクル事業がスタートいたしますので、それに対応するための体制づくりを進めてまいります。また、昨年から実施しております生ごみ発酵促進材を利用した生ごみの減量化と堆肥化のモニターを継続し有効活用を試行してまいります。  地域の環境美化の推進は大変重要なことであり、今後とも住みよい生活環境づくりに取り組んでまいります。  合併処理浄化槽設置整備事業につきましては、生活排水対策と水質保全を図るため平成5年度から推進しており、新年度も引き続き推進してまいります。  浄化苑につきましては、新年度から運転管理を民間に委託することとしております。浄化苑は、市民生活を支える行政サービスの重要な部門であるため、委託後におきましても管理運営に万全を期し、安定処理に努めてまいります。  4 農林水産部門 農林水産業は、食糧供給のほか、自然環境の保全、水資源の涵養など市民生活の安定を図る上で重要な役割を果たしています。また、本市の基幹産業の一つであり、その振興は地域の本格復興と活性化を図る上で極めて重要であります。しかしながら、ウルグアイ・ラウンド農業合意に伴うコメ市場の部分開放や関税化受入れ、新食糧法の施行、200カイリ問題等、農林水産業を取り巻く情勢には大変厳しいものがあります。加えて、本市においては、雲仙普賢岳噴火災害による土石流や降灰によって、耕作不能、農作物の成育不良及び漁獲不振が重なったことなどにより、農林水産業離れが懸念されているところであります。このため、新年度も引き続き農林水産業の生産基盤の整備に努め、今後の復興、活性化につなげてまいります。  農業生産面の強化につきましては、国の補助事業である活動火山周辺地域防災営農対策事業、県の補助事業である雲仙岳営農復興支援対策事業や新農政プラン推進特別対策事業及び県、の基金事業などを積極的に活用し、ハウスなどの園芸団地の育成を図り農業の復興を促進します。  また、農業の発展を支えていくためには、経営感覚に優れた担い手の育成、後継者の確保が重要でありますので、農業経営基盤強化促進法に基づいた認定農業者を拡大するとともに、その育成に努めてまいります。また、農地流動化の推進を図り、農地や労働力を効率的に活用できる条件整備にも取り組んでまいります。  畜産につきましては、被災畜産農家の営農再開及び経営維持などに努めてきたところでありますが、新年度におきましても経営合理化を図るため、畜産再編総合対策事業などの施策を推進してまいります。
     耕地関係では、安中地区の被災農地について、平成6年度から県営事業として実施中の農地災害関連区画整備事業等が着実に進行し、完成した圃場では営農が再開されています。新年度も引き続き農地整備に取り組み、あわせて灌漑用水の確保等、農業基盤の整備充実を図ります。  さらに、一般地域の圃場整備につきましても、農家の意向を把握するなど条件整備を図ってまいります。また、農村環境の整備、特に農道や農業用用排水路等につきましては、県の補助事業や単独事業等により整備に努めてまいります。  なお、長年の懸案でありました広域農道の島原北部地区については、関係者の御協力によりまして、いよいよ本年秋には全線開通の予定であります。  林業対策につきましては、森林総合整備事業などにより林業生産基盤の整備を行うとともに、森林保全の一環として眉山の松くい虫航空防除事業などを実施いたします。被災林につきましては、その復元に努めてまいります。また、焼失した千本木地区・上木場地区の「はぜ」の復元を図るため、「昭和福はぜ」の苗木の生産を昨年に引き続き農家等に委託することにしております。  水産振興につきましては、噴火活動に伴う土石流による漁場の荒廃が広範囲に及んでおり漁獲の減少など、厳しい状況が続いているところであります。このため、漁場影響調査の結果を踏まえて、稚魚育成のための藻場造成に取り組んでまいります。  漁船漁業対策といたしましては、マダイ、クロダイ、ヒラメ、オニオコゼ、アラカブ及びクルマエビ、ガザミ等の種苗放流を実施しております。また、現在、県及び18町14漁協において財団法人有明海区栽培漁業推進基金の設立準備が進められております。今後この基金により地域特性にあった稚魚の放流を行い、種苗放流事業の充実が図られることになっております。さらに、放流魚の定着と放流効果を高めるため、中間育成したマダイ、クロダイ稚魚の島原海洋牧場への放流や、一本釣り漁業対策としての並型漁礁設置事業を継続して実施いたします。  養殖漁業につきましては、ノリ、ワカメ、コンブ、アオサの養殖が行われておりますが、特に「島原コンブ」の品質向上や販路拡大などに引き続き取り組んでまいります。また、漁獲の安定、漁家経営の安定を図り、豊かな漁村づくりを目指すためには、漁業協同組合の基盤強化が重要でありますので、各漁業協同組合及び関係機関等と十分協議しながら、漁協合併を推進してまいります。  漁港海岸の整備につきましては、猛島漁港海岸保全事業を継続して実施し、新田町への越波防止を図ることにいたしております。  湊地区の漁船対策といたしましては、島原港改修事業で整備が進められている霊南地区漁船対策港の早期完成に向け、さらに努力してまいります。  5 商工観光部門 本市の商工観光業につきましては、長引く噴火災害の影響に加え、経済構造の変化により厳しい状況が続いておりますが、商工観光業は基幹産業の一つであり、その振興のため積極的に各種の施策を展開してまいります。  商業につきましては、国、県の施策を可能な限り活用し、業界と一体となって活性化のため、さらに努力してまいります。また、商店街の振興は、本市商業の主要をなすものとして重要でありますので、新年度も「商店街魅力アップ事業」として空き店舗対策に取り組むなど、賑わいと魅力のある商店街づくりに努めるとともに、「万町市民いこいの場」もオープン以来、大変好評を得ており今後も各種展示会等を積極的に開催し、商店街への集客を図ってまいります。  本市の特産品については、関係業界と連係を図り展示会、物産展などを積極的に活用し、販路拡大、宣伝に努めてまいります。  工業・製造業では、地域に密着した産業構造の確立を目指しているところであり、さらに国や県の支援を受けながら経営基盤の安定・強化を図り、活性化に取り組んでまいります。  企業誘致につきましては、バブル崩壊後、各企業が設備投資を控え厳しい状況でありますが、長期的な視野での市勢振興と雇用拡大の上から極めて重要な課題でありますので、今後も、国、県をはじめ各方面からの情報を収集して、本市に適した企業の誘致に努めてまいります。  中小企業の育成につきましては、島原商工会議所と一体となって企業の日常活動における各種の相談、指導などを通じ、商工業の経営安定に努力しているところであります。今後とも島原商工会議所の組織の充実、指導体制の強化について支援を行うとともに、十分な連係を図ってまいります。  中小企業の金融対策としましては、県において雲仙岳噴火災害対策特別貸付金の利子補給の特別措置を講じていただいており、あわせて本も長崎県地域産業対策資金や長崎県雲仙岳噴火災害中小企業移転対策資金に対する利子補給を行うなど、事業者の金融負担の軽減を図るとともに、島原小規模企業振興資金の適正な運用に努めてまいります。新年度は県において「がまだす資金」が創設されることになっておりますので、この有効活用を推進してまいります。  また、島原半島の基幹的な公共交通機関である島原鉄道が、本年4月1日から約4年ぶりに全線開通となります。これは、雲仙岳噴火災害からの島原半島復興と沿線地域の振興に大きな弾みとなるものであります。全線開通を機に、県や各沿線自治体とともに祈念事業を開催する予定であります。  現在、運行が休止されております島原大牟田航路につきましては、本市にとりまして大変重要な問題でありますので、今後、各関係の方々に対し、この航路の再開に向け働きかけを行ってまいります。  観光につきましては、最近増加しつつある家族・小グループの旅行形態に対応して、周遊型、滞在型の誘客に努める必要があると考えております。そのため、「観光復興記念館」と合わせ、昨年5月命名した「平成新山」や大規模砂防施設などを新たな観光の目玉として位置付け、火山観光化を積極的に推進していきたいと考えております。  雲仙国立公園の整備として「緑のダイヤモンド計画事業」が環境庁により平成9年度から実施される予定でありますので、施設等の配置や整備について本の提案が取り入れられるよう環境庁と関係先へ働きかけてまいります。  さらに、・観光協会合同宣伝隊の派遣やテレビなどマスメディアの活用とともに、都市圏で開催される「長崎県の物産と観光展」をはじめ、広域観光協議会の宣伝隊にも積極的に参加するなど、効果的な宣伝活動を推進してまいります。  特に、災害後減少している修学旅行の回復につきましては、噴火活動の終息に伴う安全性を強くアピールするとともに、雲仙普賢岳を火山活動や防災対策の学習の場として活用していただくため、関東、近畿、中国地区などを重点に学校及び観光業者へ説明会を開催するなど、積極的に対応してまいります。  また、外国人観光客誘致対策の一環として進めております韓国人観光客誘致対策事業としては、韓国釜山での「長崎県観光展」への参加など、長崎県や広域国際観光ルート協議会などとも協力し、さらに積極的に推進してまいります。本は、「島原の子守唄」の地として全国的に有名であり、本年、「全国子守唄フェスティバル」を開催するなど誘致対策に取り組んでまいります。  さらには、団体宿泊客の誘致対策事業として、県、の大会・会議等誘致奨励金制度並びに県の基金事業による助成制度を積極的に活用して集客に努めてまいります。  島原城事業につきましては、本市観光のシンボルである島原城も復元後30年を過ぎており、適時、施設の整備改善を行うとともに、展示史料等の充実による魅力アップに努め、入場者の増加を図ってまいります。  温泉給湯事業につきましては、本市の大きな観光資源として、観光客の集客に大きく寄与しているものであります。温泉施設については、温泉飲み場を増設するとともに、博多駅や小倉駅などJR主要駅の電照看板による観光地としてのイメージアップを図ってまいりたいと存じます。  なお、温泉を活用した新たな施設等についても民間を含めて研究を進めてまいります。  6 建設部門 生活・交流の広域化と活力ある地域づくり、安全で快適なまちづくりのための道路整備や河川整備など、生活基盤の整備について積極的に取り組んでいるところであります。  幹線道路である国道57号山側ルートにつきましては、現在仮設橋となっている水無川橋の本格復旧工事が建設省により着工されており、地域高規格道路「島原道路」のうち島原深江間につきましては、平成9年度に一部供用の開始予定であります。また、秩父が浦町から出平町間の市内工区につきましては、島原工区建設促進期成会を発足させ建設促進に向け努力しているところであります。  また、眉山の西側を迂回して千本木地区と安中地区を結ぶ県道千本木島原港線につきましては、県事業により平成10年度までに開通するよう工事が進められておりますが、といたしましては、将来の産業及び観光ルートとしても活用できるよう考えております。  市道の整備につきまして、災害発生以来、避難道路として整備を進めてまいりました新湊大下線、大下1号線及び安中稲荷山水無川線の3路線はすでに完成し、大下仁田線は平成8年度までに完成いたします。さらに、国道251号と島原深江道路及び安徳海岸埋立地をつなぐ道路としての中安徳6号線は、平成9年度の完成を目標に整備いたしております。  また、交通安全対策事業として歩道を整備しております高島丁椿原線につきましては、引き続き整備を行ってまいります。他の市道につきましても、安全で円滑な交通の確保ができるよう緊急度の高い路線から順次、整備をいたします。  なお、主要市道におきまして豪雨及び地震に対する安全性に関する道路防災総点検を実施いたします。  県で進められていた水無川の河川整備も完成したことに伴い、事業として平成9年度から国道251号から海岸までの水無川両岸の市道整備にあわせ、その環境整備の一環としてリバーパーク事業に取り組んでまいります。国の直轄事業による本導流堤の工事も順調に進み、昨年12月には水無川1号砂防ダムの軸部が完成し、越流部建設が着工されたところであり、さらに2号砂防ダムも近々着工されることとなっております。  中尾川流域につきましては、用地買収が鋭意進められており、今後は、本格的な橋梁の架けかえ工事が実施されることになっております。また、関連する市道改良工事計画につきましては、国、県の実施計画に合わせ整備を行ってまいります。  大手川改修につきましては、本年の梅雨前の完成に向け工事が進められているところであります。  島原港外港地区整備事業は、県事業として平成10年度を完成目標に順次整備が進められており、島原外港ターミナルビルの建てかえについては、平成9年11月の供用開始を目指して工事が進められております。  公営住宅につきましては、現在、県営、市営合わせて1,178戸を管理しておりますが、被災者の住宅再建が進むとともに空き家が増加し、対策として一般公募などに取り組み入居促進を図っております。平成9年度からは、中・短期被災者住宅の用途廃止を順次行うとともに、将来的な適正戸数の設定のもとに長期的管理計画を策定し、適正な管理ができるよう努めることとしております。  また、地域住宅計画いわゆるHOPE計画の事業につきましては、'まち並景観表彰制度を引き続き実施し、美しい都市景観と個性的なまちづくりを推進します。高齢者の住宅対策は重要な課題でありますので、高齢者が安全に生活できる住まいづくりを推進するために、「島原地域高齢者等住宅計画」につきまして普及啓発を図ってまいります。  安中三角地帯のかさ上げ事業は、島原復興計画に基づき恒久的に安全な土地を確保するための事業であり、国、県の御支援と地元の皆様の御協力により事業を進めているところであります。新年度も三角地帯のかさ上げ事業の促進を図るとともに、土地区画整理事業や農地基盤整備事業など地区の再生に向けて積極的に取り組んでまいります。この土地区画整理事業により整備を行う区域につきましては、土地利用の適切な誘導による住環境の整備を促すことを目的として整備してまいります。  三会海岸埋め立てにつきましては、被災された方々をはじめ公共事業の施行に伴い移転を余儀なくされる方々の移転先を確保すること、災害により失われた土地を創生して新たな町づくりと位置づけ、全体の活力を促す核とすること、また、緊急を要する土砂処分場を確保するためにこの事業が不可欠との認識に立って推進してまいりました。  しかしながら、杉谷地区の被災以来4年近くが経過した現在、被災された移転対象者の多くの方々が既に住宅を建設されたり、移転先を確保されている状況にあります。したがって、三会海岸埋立地への取り組みとしては、今後完成までの期間の柔軟な考え方とともに、長期的視野に立った造成や利用計画について一部見直しが必要かと考えております。  都市計画道路につきましては、宮ノ丁鉄砲町線及び八幡町北門循環線の2路線を、の事業として用地取得や工事の促進に取り組んでおります。宮ノ丁鉄砲町線は用地問題が解決した部分から工事を実施し、また、八幡町北門循環線は長池三会線から県道愛野島原線までの区間の用地取得に取り組んでまいります。  長池三会線及び大手折橋線の2路線につきましては、新年度も引き続き県事業として実施され、長池三会線については、高島丁椿原線から柿の木町までの間と原町から国道251号の旧島原農業協同組合三会支所付近までの間の事業に取り組まれており、また、大手折橋線は浦の川から北原町までの用地取得や道路の整備をされる予定となっております。  中央第一地区土地区画整理事業区域内の幹線道路につきましては、緊急時の避難道路としても早急に整備する必要がありますので、長池三会線の県の街路事業として実施されることになりました。幹線道路部分以外は土地区画整理事業で実施することとし、今後とも関係の皆様との協議を進めてまいります。  島原総合運動公園の整備につきましては、多目的広場の用地取得や公園内の雨水排水施設、駐車場の整備などを実施して施設の充実を図ってまいります。そのほかの公園整備については、緑豊かで快適な生活環境に対する市民の関心がますます高まりつつある中で、それに応えていくため、それぞれの公園にあった整備を図ってまいります。  ひょうたん池公園の整備につきましては、引き続き用地の取得と造成、植栽、園路、芝生広場、休養施設及び管理施設などの整備を図ってまいります。  街なみ環境整備事業につきましては、関係住民の方々による「島原中心市街地街づくり推進協議会」と十分連絡調整を図りながら進めており、新年度においても中央公園の整備とあわせて、「鯉の泳ぐまち」の町並み整備に取り組んでまいります。  平成8年度、9年度の2カ年計画で進めている島原都市計画マスタープラン方針策定は、島原の都市計画に関する基本的な方針を構築するもので、秩序ある都市の整備を図る必要から策定するものであります。  7 消防防災部門 雲仙普賢岳の噴火活動の沈静化に伴い、昨年6月3日噴火活動の終息宣言を行い、同日、島原災害対策本部を解散したところであります。  防災対策につきましては、島原地域防災計画に基づき推進しているところでありますが、雲仙普賢岳噴火災害の経過と阪神・淡路大震災の教訓を生かし、平成8年度に、この防災計画の大幅な見直しを行ったところであります。  災害対策本部解散後の情報収集・伝達体制につきましては、常時24時間体制にある島原消防署との連係のもと万全を期しているところであります。また、市内全町内に設立されている自主防災会につきましては、避難訓練、防災研修会などを実施して、市民の防災に対する意識の高揚を図っているところであり、今後とも組織の育成・強化に努めてまいります。  消防団活動の強化につきましては、各種訓練や消防学校入校等により消防団員の資質の向上に努めるとともに、消防水利の増設など逐次消防施設の整備充実を図ってまいります。  8 教育部門 21世紀を目前に控えた今日、激しく変化する国際社会の中で、我が国が創造的で活力ある文化的な国家として発展し、人類の平和と福祉に貢献していくためには、教育の役割が極めて重要であります。  教育の分野においては、将来ともに生きがいに満ちた活力ある郷土の復興を目指すとともに、市民一人一人が生涯を通じて学び合う生涯学習社会の実現やスポーツ活動の充実を図り、地域文化の継承を通じて、豊かな人格の完成を目指す教育行政を推進してまいります。特に、第四小学校、杉谷公民館の建設事業につきましては、1日も早い着工を目指して、その推進にさらに努力してまいります。  学校教育につきましては、小・中学校の教育が生涯学習の基盤を形成するという認識に立ち、国際化や情報化等の社会の急激な変化に主体的に対応できる、徳・知・体の調和のとれた、心の豊かさとみずから学ぶ力などの生きる力を身につけた児童生徒の育成を目指し、活力とゆとりのある学校づくりや地域に根ざした特色ある教育の創造に努めてまいります。  教育活動の実施に当たりましては、「心のふれあいのある教育」の実践を課題として、一人一人の児童生徒のよさと可能性を大切にし、個性を生かし、基礎基本の充実を重視した教育を展開するために、各学校において、学習指導方法の改善にさらに取り組みます。また、体験学習や奉仕活動を重視した道徳教育の充実を図り、思いやりのある心を育て、郷土の復興の礎となる教育を推進してまいります。さらに、校内研修や若手教師の研修などを充実し、教職員の使命感の高揚と資質の向上を図ってまいります。  また、いじめや登校拒否問題を初めとする生徒指導上の問題を重点課題としてとらえ、各学校の指導体制の充実を図るとともに、いじめ問題対策推進委員会や教育講演会等を開催し、学校・家庭、地域社会の連係を密にして、児童生徒の健全な育成に一層努力してまいります。さらに、昨年度開設しました適応指導教室の充実を図り、登校できない児童生徒や保護者の相談・指導・援助を推進してまいります。  国際化への対応といたしましては、引き続き外国語指導助手による中学校の外国語教育の充実を図るとともに、小学校や社会教育分野での交流を通して、国際親善交流事業の推進に努めてまいります。「小・中学生海外派遣事業」につきましては、これまで3年間実施してまいりましたが、その成果と反省に基づいて、「中学生海外派遣事業」として、目的地を韓国ソウルとし、中学生の見聞を広め国際感覚を醸成してまいります。  また、情報教育の推進につきましては、情報化の進展に対応できる人材を育成するため、各小中学校に設置しているコンピュータをはじめとする教育機器の活用を図るとともに、学校図書館の充実を図ってまいります。  学校給食の充実につきましては、中学校完全給食の実施とブロック方式の導入について「学校給食検討懇話会」を設置し、検討してまいります。また、学校給食の衛生管理の徹底を図ってまいります。  小・中学校の施設・設備につきましては、年次計画により充実を図っており、各学校の校舎、屋外環境の整備やコンピュータ・教材・教具など、教育環境の条件整備を継続的に実施してまいります。  奨学金の貸し付けにつきましては、進学の意欲があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な高校生、専修学生、短大生、大学生に対し奨学金の貸し付けを引き続き実施することにしております。  社会教育につきましては、国際化、高齢化、高度情報化など社会構造の急激な変化に対応し、市民一人一人が生きがいのある充実した人生を過ごすために、共に助け合い、高め合う地域の連帯感と奉仕の精神を尊重する住みよい生涯学習のまちづくりを推進してまいります。  市民大学講座につきましては、さらに内容の充実を図るとともに、3年間の実績を踏まえた「西日本生涯学習まちづくりフォーラム島原大会」を開催いたします。  公民館活動につきましては、新年度から全地区で家庭教育学級を開設いたします。また、各種学級・講座などは、地区の実情に応じた学習内容の充実を図るとともに、市民の学習意欲を高めてまいります。さらに、生涯学習の拠点である公民館での学習成果を「公民館まつり」等で発表し、地域住民に、より親しまれる公民館を目指すとともに、学習情報提供の充実を図ってまいります。  青少年の健全育成につきましては、いじめ等の青少年の問題行動に迅速に対応するため、学校や関係機関、補導委員との連係強化により少年センターの相談体制の充実を図ります。また、各地区健全育成活動を推進し、社会環境の浄化につとめ、心豊かでたくましい青少年の育成に努力してまいります。  島原図書館の運営につきましては、情報センターとして親しみをもって利用して頂けるよう蔵書や資料の充実に努めるとともに、利用者の声を聞くなどしてサービスの向上に取り組んでまいります。  島原文化会館につきましては、広く利用者の声を取り入れ運営していくとともに、自主事業等の内容を充実し、市民文化の向上に努めてまいります。施設面では展示ホールヘの身障者の出入りを容易にするためリフトを設置し、また大ホールの座席の取りかえを年次的に行い、利用者の利便を図ってまいります。  文化財は、歴史・文化等の正しい理解と将来の文化の向上発展の基礎となるものであり、市民共有の財産であります。そのため、文化財の保護、顕彰や周知に努めるとともに、埋もれた文化財の調査並びに指定文化財の修復、維持、管理を行ってまいります。今回新たに慶応義塾大学で所在が確認された「島原藩日記」につきましては、マイクロフィルム化を進め、市民の閲覧に供してまいります。  国指定文化財の「旧島原藩薬園跡」につきましても、より適切な管理、活用を図るとともに、整備計画に基づき、「しまばら薬園の里づくり」事業をさらに推進してまいります。  民俗芸能につきましては、新年度も「島原半島民俗芸能大会」を開催して、その発掘、保存及び継承を目指しながら、地域文化の活性化を図ってまいります。  体育・スポーツの普及振興につきましては、健康で活力ある市民の育成を目指し、生涯を通じて体育・スポーツに親しめるよう学校体育・社会体育の両面から推進してまいります。  学校体育につきましては、生涯にわたる体育・スポーツ活動への基盤づくりとして、小・中学校における体育指導の充実に努め、あわせて部活動の充実を図ります。また、健康教育につきましては、児童生徒の健康観の確立と学校保健の推進を図ってまいります。  社会体育につきましては、スポーツ人口の拡大と競技力の向上のため指導者の育成、確保に努めるとともに、関係機関並びに競技団体と連係し、各種スポーツ教室、教育委員会主催のスポーツ大会やスポーツ少年団の大会等の開催を通じて充実強化を図ります。また、健康体力づくり教室を開催するなど地域スポーツ活動の充実に努めてまいります。  新年度は、「長崎県スポーツ・レクリエーション祭」を開催し、生涯スポーツ・レクリエーションの一層の日常化を図り、生涯スポーツ愛好者の拡大を推進してまいります。  平成15年度に長崎県で開催が予定されております全国高等学校総合体育大会につきましては、本市へ多くの競技種目を誘致するために努力してまいります。  市民体育祭につきましては、昨年度から2日間にわたり各種競技会と大運動会を実施いたしました。今後さらに多くの市民が楽しめる市民体育祭にするために、充実を図ってまいります。  総合体育館につきましては、復興アリーナとして、現在、がまだす計画の重点事業の一つとして位置づけ、体育館機能を持つ多目的施設として計画しており、平成12年市制施行60周年までの実現に向けて努力してまいります。  9 その他 医療保険制度は、急速な人口高齢化や医療技術の高度化等の影響を受け、厳しい運営を余儀なくされるなど財政基盤の脆弱な国民健康保険の運営は、年々困難の度合いを深めております。  本市の国民健康保険事業は、ここ数年来、噴火災害による保険税収入の減収や医療費負担の増加などにより厳しい状況にありますが、ようやくにして収支の均衡を保持している現状であります。今後は被保険者の御理解と御協力を得て、健全財政に向けて鋭意努めてまいりますとともに、全国市長会を初め関係団体と一体となりまして、本事業が長期的、安定的に運営ができるような制度の改正を国に対して強く要請してまいります。  このような状況の中でありますが、新年度は鍼灸施術費の助成を増額し、被保険者負担軽減を図ってまいります。  水道事業につきましては、老朽化した石綿セメント管の布設がえを昨年度に引き続き施工するとことにより、水の安定供給と水資源の有効利用の推進を図るとともに、道路、河川工事など他の公共工事にあわせて、計画的に配水管を布設することにより、快適な生活環境の整備促進に努力してまいります。  また、市民の皆様が将来にわたって安心して水道を御利用いただけるよう、水道施設の適正な維持管理、企業の健全な運営に努めてまいります。  そのため、昭和57年4月以降据え置いております水道料金につきまして、市民の皆様の御理解をいただき新年度中において水道料金の改訂を行う予定であります。  以上が平成9年度における各部門の主要な施策であります。  私は、島原の災害からの本格的な復興と再生、さらに新しい時代への飛躍を目指し、勇気と誠実をもって市政に臨み、全職員一丸となって諸施策の推進に努めるとともに、市民の負託と信頼に応えるために全力を傾注してまいります。  議員並びに市民皆様におかれましては、市政の推進に一層の御支援と御協力をお願い申し上げます。 17 議長(片山郁雄君)  しばらく休憩いたします。                                午後1時57分休憩                                午後2時11分再開 18 議長(片山郁雄君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第7.第3号議案から日程第10.第6号議案まで、以上4件を一括議題とし、提出者の説明を求めます。 19 市長公室長(副島義一君)  第3号議案 島原市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  議案集は1ページ、新旧対照表は1ページから2ページでございます。  平成8年6月14日に公布された厚生年金保険法等の一部を改正する法律により、国家公務員等共済組合法の一部が改正され、平成9年4月1日より施行されることになっております。  今回の法改正により、これまで国家公務員等共済組合法の適用法人でありました日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社、旅客鉄道会社等を国家公務員共済制度の適用対象から除外し、厚生年金保険の適用対象とするとともに、法律の題名が平成9年4月1日より「国家公務員等共済組合法」から「等」を抜いて「国家公務員共済組合法」に改正されることになりました。
     このため、表題の条例の関係部分について所定の改正をお願いしようとするものであります。  附則第5条第1項の表は、条例により支給される傷病、障害、遺族の各補償年金の額について、同一事由による障害及び死亡について他の法令に基づく年金が支給される場合との調整率を定めたものでありますが、この表の中欄にあります「国家公務員等共済組合法」の文言を、法律の題名の改正に伴いまして「国家公務員共済組合法」に改めようとするものであります。  次に、附則でありますが、この条例は平成9年4月1日から施行しようとするものであります。  以上、よろしく御審議いただきますようにお願いいたします。 20 総務課長(江川照男君)  第4号議案 行政手続条例について御説明申し上げます。  議案集は3ページからでございます。  この条例の制定についてでありますが、まず、この制度の背景について若干触れさせていただきますと、平成5年11月12日、法律第88号として公布され、平成6年10月1日に施行されました行政手続法に準じ、地方公共団体独自の行政処分等に係る行政手続について定めるものであります。  この行政手続制度を要約して簡単に申し上げますと、国及び地方公共団体が行う行政事務において、行政の透明、公正、迅速な処理を図るという観点からこの制度が創設されたものであります。  まず第1に、行政庁の各種の処分、いわゆる申請に対する処分については、迅速かつ透明な処理を確保するという観点から、行政機関に対し申請がなされた場合は、この件に関する審査基準を、また通常要すべき標準的な処理機関を定め、遅滞なく速やかに対応すべきことを位置づけているものであります。  すなわち、平たく申し上げますと、何らかの申請があった場合、たなざらしのまま長期にわたって放置されることのないようにするためのものであると言えると思います。  第2点目として、不利益処分についての規定でありますが、行政運営における公正の確保を図ることと、処分の相手方の権利や利益の保護を図る観点から、相手方を不利益処分にするかどうかの判断の基準を定め、また、不利益処分をしようとする場合には、相手方の意見陳述の機会を与えること、特に許認可の取り消しなどの処分については聴聞の手続を踏むこと、その他の不利益処分につきましては弁明の機会の付与の手続をとることなどを規定づけいたしているところであります。  第3点目といたしましては、行政指導について規定されておりますが、行政指導については、その透明性及び明確性を確保するという観点から、その基本原則及びその方式等をうたっております。  すなわち、行政指導は所管事務の範囲を超えて行ってはならないこと、行政指導の内容は、相手方の任意の協力によって実現されるものであることに留意して、行政指導に従わなかったことを理由に不利益な取り扱いをしてはならないことを法律的に位置づけております。  また、行政指導を行うときは、相手方にその趣旨、内容、責任者をきちんと明らかにするとともに、相手方からの求めがあれば、原則としてこれらを記載した書面を交付するということなど規定しております。  第4点目といたしましては、行政は極めて多岐にわたるものであるため、この法律の規定をすべての分野に一律に適用することは適当でないとして、一定のものについてはこの法律の適用から除外するとされております。  例えば、国会によってされる処分、裁判の執行としてされる処分、検査官会議で決すべきとされる処分、税の犯則事件に関する法令に基づく処分、学生、生徒、児童及びこれらの保護者に対してされる処分、公務員に対しその職務または身分に関してささる処分、学識技能に関する試験、検定の結果についての処分、警察官、海上保安官の現場での職務権限によりされる処分、そういうものが適用除外とされております。  また、地方公共団体の機関がする処分など合わせまして17項目にわたって適用除外とする措置が講じられているところであります。  また、この法律では、地方公共団体の機関が行う処分及び行政指導については、地方自治の観点から、この行政手続法の規定をそのまま適用することとはせず、この法律の趣旨に沿って必要な措置を講ずるよう努めなければならないと位置づけております。このような関係から、法の趣旨にのっとり本においても行政手続条例を制定して適正で透明、迅速かつ円滑な行政の推進を図ろうとするものであります。  それでは、3ページの第1条から条例の内容について項目に沿って簡単にその内容を御説明させていただきたいと存じます。  第1条は目的等を定めたものでありまして、行政手続法の規定では、地方公共団体の機関がする処分及び行政指導等は、この法律の適用除外とされており、この適用除外とされた地方公共団体に係るものにつきましては、地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るための必要な措置を講ずるよう求められており、そのために、この条例を定めることによって、本市の行政運営における公正の確保と透明性の向上により、市民の権利と利益の保護に資することを目的とするものであります。  4ページでございますが、第2条は、この方針で用いる用語の定義を規定したものであります。  条例等とは、条例及び規則をいい、また普通地方公共団体の委員会が定める規則、規定を含むということであります。  2号といたしまして、法令とは、法律及び法律に基づく政令、府令、規則並びに条例等をいいます。  3号では、処分とは、条例等に基づく行政庁、すなわち、の機関の処分その他公権力の行使に当たる行為、これは人の権利義務に直接具体的な効果を及ぼす行為をいうものであります。  申請とは、条例等に基づき、許可、認可、免許など自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為で、この行為に対しまして何らかの諾否の応答をすべきこととされているものをいいます。  5号といたしまして、不利益処分を載せております。条例等に基づき、特定の者を名あて人として直接に義務を課し、またはその権利を制限する処分をいいます。すなわち、特定の者に一定の行為を行わなければならない、または行ってはならないという拘束を負わせる行為や許認可等の取り消しなどをする処分であります。  ただし、この不利益処分は、次のケースに該当する場合は除外されることとなっております。  アといたしまして、事実上の行為、これは行政機関が何らかの物理的な活動の全般をさすものでありますが、その場合、その行為の範囲、時期等を明らかにするために条例等で必要とされている手続としての処分。例えば、何らかの強制執行を行う場合、条例等の上であらかじめ相手方にその旨を通知すべきこととされているようなものにつきましては、そのことが相手方にとっての不利益処分の対象にはならないということであります。  イといたしまして、「申請により求められた許認可等を拒否する処分」、例えば、許認可等の申請に対し、許認可の一部または全部を行わない場合でありますが、これは相手方の申請に基づく場合のみの対応として行われるもので、通常の不利益処分に当たらないという見解であります。また、「申請をした者を名あて人としてされるもの」、これは申請により求められたとおりに行う処分のことであり、例えば、何らかの事業の登録を取り消しを本人が求める場合に対する処分などであります。本人が望んでいる処分であり、不利益処分には当たらないと。  ウといたしましては、名あて人となるべき者の同意のもとにすることとされている処分。条例上処分をするに際しまして相手方の同意を得ることや事前の同意を前提として行われるものにつきましては不利益処分には当たらない。  エは、許認可の効力を失わせる処分で、許認可のもとになった事業が消滅した旨の届け出があったことを理由にされる行為。例えば、廃業の場合の届け出があった場合などに対する処分は不利益処分ではないという考え方であります。  次に、6号でございますが、の機関とは、地方自治法の規定に基づくの執行機関や各種行政委員会等及びこれらの職員であって、法律上独立に権限を行使することを認められた職員のことをいうことであります。  ただし、の機関には議会は含まれておりません。  次は、5ページでございますが、7号、行政指導とは、の機関が、その任務あるいは所掌事務の範囲内において、一定の行政目的のため、特定の者に対し一定の行為を行わせること、または行わせないことを求める指導、勧告、助言等を行うことであります。  8番目といたしまして、届け出ですが、条例等によりの機関に対し一定の事項の通知が義務づけられているものをいうものであります。  以上が本方針の定義であります。  次に、第3条でありますが、次に上げる処分及び行政指導については、この制度からは適用除外とするという規定であります。  その内容につきましては、行政手続法の概要の4点目としてさきに御説明申し上げましたけれども、条例といたしましては、簡単に項目だけを申し上げますと、1から2まで、議会の議決、同意、承認をもってされる処分、それから地方税の犯則事件に関するもの、学校、講習所等の学生、生徒、保護者等にされるもの、地方公務員の職務及び身分に関するもの、学識機能に関する試験または検定の結果についてのもの、相反する利害を有する者の間の利害調整、6ページでございますが、公衆衛生、環境保全、防疫、保安上の現場における処分、指導、9番目に、報告または物件の提出を命ずる処分、審査請求、異議申し立て等の決裁・決定等に伴う諸手続において法令に基づいてされるもの、補助金等の交付の決定等の処分などが適用除外となっているところであります。  第4条は、国の機関等に対する処分等の適用除外の規定でありまして、国の機関や地方公共団体に対する処分、行政指導及び届け出につきましては、この制度からは除外されるというものであります。  6ページから7ページにかけての第5条は、審査基準を定めたものでありまして、申請により求められた許認可等をどうするかを判断するための基準を許認可等の性質に照らして、より具体的に適当な方法によりこの審査基準を公にしなければならないとしております。  第6条は標準処理期間の定めでありますが、申請に対する処分は住民の権利行使に対する応答であるということから、申請の迅速な処理の確保を図るため、提出先機関の事務所に申請が到達してから何からの処分を行うまでの期間の目安を定めて公にしておくというものであります。  第7条は申請に対する審査、応答に関する定めであります。申請が到達したときには遅滞なく審査を開始しなければならないので、記載事項の不備、あるいは添付書類がない、期間内になされていない、形式上の要件に適合していない申請については、速やかに申請者に対し、その補正を求めるか、あるいは許認可等を拒否しなければならないという規定であります。  8ページにかけての第8条は、許認可等を拒否する処分とする場合、例えば、不許可、不認可、あるいは登録の拒否などをする場合には、理由を提示しなければならないと定めているものであります。  第9条は、情報の提供の規定といたしまして、申請者の求めに応じ、審査の進行状況、時期の見通しを示すことやその他申請に関する情報の提供に努めることとしております。  第10条は公聴会の開催等の規定でありますが、許認可等の申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮しなければならない場合には、必要に応じて公聴会の開催などにより、その者の意見を聞く機会を設けるよう努めなければならないとしたものであります。  第11条は、複数の行政庁に関与する処分ということであります。複数の行政庁に同一の申請者から出された関連する申請がある場合には、他の行政庁が審査中であるということを理由に、みずからの審査または判断をおくらせてはならないという遅延防止の規定であります。第2項は、そのような場合には、行政庁は相互に連絡をとり、審査の促進に努めるとしたものであります。  次は、9ページの第3章 不利益処分についてであります。  第12条は不利益処分の基準の規定であります。不利益処分をするかどうか、また、どのような不利益処分とするかについては、必要な処分基準をできる限り具体的に定めなければならないとしたものであります。  第13条は不利益処分の手続でありますが、許認可等を取り消したり、資格または地位を直接にはく奪する場合などの不利益処分をしようとする場合は、その者に対する聴聞を、それから、それ以外の不利益処分については弁明の機会の付与の手続をとらなければならないとしたものであります。  しかし、第2項では、これは9ページから10ページにかけて記載しておりますが、公益上あるいは緊急な場合の不利益処分や当該事案に対する資格がなかったことが明らかな場合の不利益処分、あるいは事業活動における監督上の処分で相手方の義務違反に対する不利益処分、及び相手方に対する納付金や支給金等に対する不利益処分、並びに軽微な不利益処分につきましては聴聞及び弁明の機会の付与の規定は適用しないとしたものであります。  第14条は、不利益処分をする場合には、同時にその不利益処分の理由を示さなければならないとした規定であります。  次に、11ページの聴聞の手続に関する規定であります。  第15条は聴聞通知の方式であります。  1項として、聴聞を行うに当たっては、不利益処分の相手方に不利益処分の内容、根拠条例等、原因となる具体的な事実、期日、場所等を聴聞の日までに書面をもって通知しなければならないこと。  3項は、聴聞通知の書面には、出頭して意見を述べ、証拠書類等を提出し、または出頭にかえて陳述書を提出することができる旨を示しておかなければならないことです。  次に、不利益処分の相手方の住所が判明しない場合は、公示送達の方法によることができるとしているものであります。  第16条は代理人の規定であります。聴聞の実施の通知を受けた者は、代理人を選任することができるというものであります。  12ページの第17条は聴聞への参加人の規定であります。必要があると認められるときは、当事者以外であって、当該不利益処分につき利害関係を有する者を、その聴聞に参加させることができるとし、この場合も代理人を選任することができるとしたものであります。  第18条は、不利益処分の当事者以外の参加人は、当該事案についての調査調書や事実資料の閲覧を求めることができることの定めであります。  13ページの第19条は、聴聞を行う場合は、指名する職員または規則等で定める者が主宰するとしたものであります。その場合の主宰者となることのできない者を上げております。  第20条は、聴聞の審理の方式をうたっておりますが、主宰者は職員に不利益処分の内容、根拠、規定及びその原因となる事実を聴聞に出頭した者に対して説明をさせること、また、当事者または参加人は職員に対する質問ができること。その場合、補佐人とともに出頭できること。さらには、聴聞は原則として非公開とする規定であります。  次に、14ページの第21条は、当事者または参加人の陳述書等の提出の規定。  第22条は聴聞の審理の結果、さらに聴聞を続行する必要がある場合には、新たな期日を定めて行うことができる規定と、それに関連する手続規定であります。  第23条は、当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結を規定しております。聴聞の期日に正当な理由なく出頭せず、また陳述書もしくは証拠書類等を提出しなかった場合は、聴聞を終結することができるとしたものであります。  15ページの第24条は聴聞の審理の経過の調書、当事者の主張に対する意見を記載した報告書の制作、及びその閲覧に関することを規定しております。  第25条は聴聞の再開の規定であります。  16ページの第26条は、聴聞を経てされる不利益処分につきましては、主宰者の意見を十分に参酌して決定してしなければならないこと。  次に、弁明の機会の付与についてであります。  第27条は弁明の機会の付与の方式を定めております。弁明は口頭ですることを認めたとき以外は、書面をもって提出するとしております。  第28条は、弁明の機会の付与の通知は、相手方に対し原則として書面をもって行わなければならないとしたものであります。  第29条は聴聞に関する準用規定でありまして、所在不明の場合の公示送達や代理人の規定は、聴聞手続規定を準用するとしております。  次は、17ページの第4章は行政指導であります。  第30条は行政指導の一般原則をうたっております。行政指導に携わる者が最低限のルールとして遵守しなければならない事項を定めたもので、行政指導に当たっては、の機関としての任務、または所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと、行政指導はあくまでも相手方の任意の協力によって実現されるものであることに留意しなければならないこと、さらには、行政指導に従わなかったことを理由に不利益な扱いをしてはならないことを規定しております。  第31条は申請に関連する行政指導であります。申請を取り下げ、または内容の変更を求める行政指導は、強制、強要的であってはならず、申請者の権利を侵害してはならないとするものであります。  第32条は、許認可等の権限に関連する行政指導の規定でありまして、行政指導に携わる者は許認可権を持つの機関が、その許認可権をもとに権限行使ができない案件や権限行使をする意志のないのに、行政指導に従わなければ、すぐにでも権限を行使するようなことを示唆したり、何らかの不利益な取り扱いを行い得るようなことを暗示するなど、相手方に行政指導に従わざるを得ないように仕向けてはならないというものであります。  第33条は、18ページにかけて記載の行政指導の方式であります。行政指導に携わる者は、相手方に対し、その趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならないことなどを規定しております。  第34条は、複数の者を対象とする行政指導は、あらかじめ事案に応じ、行政指導の共通内容となるべき事項を定め、公表するという規定であります。  次に、第35条は届け出に関するものでありますが、届け出が条例等に定められた届け出の形式上の要件に適合している場合には、その届け出が届け出先機関の事務所に到達したときをもって、その届け出をすべき手続は完了されたものとするという規定であります。  第6章は雑則で、第36条として規則への委任をうたっております。  次に、19ページの附則でございますが、附則第1は、この条例の施行日を平成9年7月1日とするものであります 附則第2は、この行政手続制度からの適用除外を規定している項目でありまして、基本的には、この条例の第3条及び第4条により適用除外として規定されておりますものの、そのほか税等における税の賦課徴収については、申請に対する処分及び不利益処分については適用除外とする。  また、第2項では、徴収金を納付し、または納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導についても、行政指導の内容の書面交付や複数の者を対象とする行政指導の規定は適用しないとすること、そういうことをこの附則でもって税条例の改正を行おうとするものであります。  なお、都市計画税条例及び国民健康保険税条例につきましても、税条例同様に、税の賦課徴収等についても適用除外とされておりますが、この二つの条例とも税条例の定めに準用するという規定がございまして、したがって、この二つの条例改正は行わなくても自動的に適用除外ということになります。  次に、附則第3は島原印鑑登録及び証書に関する条例の一部改正でございますが、印鑑登録事務における印鑑登録の申請や不受理登録証の交付などについては、この行政手続制度の申請に対する処分及び不利益処分の規定は適用除外とする規定を加えようとするものであります。  以上でございます。よろしくお願いを申し上げます。 21 都市整備課長(井上莞爾君)  第5号議案 島原都市計画事業安中土地区画整理事業の施行に関する条例について御説明を申し上げます。  議案集は21ページからでございます。  この条例は、平成9年度から着工予定の安中地区の土地区画整理事業について、事業を施行するために制定しようとするもので、事業を実施する際の標準的な取り扱い事項に関しての取り決めをしようとするものであります。  条例の構成は八つの章からなっておりまして、第1章は総則で、事業の名称、区域、事務所などを定めようとするものであります。  第2章は費用の負担に関する規定で、第3章は保留地の処分方法に関する取り決め、第4章は土地区画整理審議会の設置に関するもので、委員の定数やその任期、予備委員等について定めようとするものであります。  第5章は区画整理の基本となる土地の地積の決定方法について述べたもので、基準地積の決定、所有権以外の権利の対象となる地積について、第6章は評価について定めようとするもので、評価員や評価の手順等について述べたものであります。  第7章は清算について定めようとするもので、清算金の算定を初めとして、清算金の徴収や交付、仮清算への準用などを定め、第8章の雑則では、事業の施行に当たっての権利の確定に関する届け出などについて定めようとするものであります。  以下、条項を追って御説明いたします。  第1章 総則の第1条は趣旨規定で、土地区画整理法にのっとってこの事業を施行するため、法第53条第2項に規定される項目に従ってこの条例を定める旨の規定。  第2条は、事業の名称を島原都市計画事業安中土地区画整理事業としようとするものであります。  第3条は、施行区域の具体的な町名で鎌田町、中安徳町、南安徳町、浜の町の各一部とし、第4条は、事業の範囲を定めるもので、法第2条第1項・第2項は、法律の用語の定義を述べたものでありますが、それぞれ土地区画整理事業の定義とこの地区で実施される関連の事業についても区画整理事業に含む旨を述べているものであります。第5条は、この事業の事務所を島原役所内に置く旨の規定であります。  第2章 費用の負担では、第6条の第1号で減歩によって確保される保留地の処分金、第2号で国道など他に公共施設に関する管理者がある場合、事業の実施に当たっての負担金を求めることができるという法の定めによる負担金、第3号は国庫補助金について述べたもので、これら3件の財源以外は施行者であるが負担するというものであります。  第3章 保留地の処分方法に関する第7条は保留地の処分について定めるもので、原則は抽選によって行うこととするが、特別な場合には随意契約によることができる旨の規定、第8条は、保留地の処分価格の決定方法などについて定めるものであります。  第4章 土地区画整理審議会の第9条は土地区画整理審議会を設置すること、第10条は、委員の定数を10人とし、うち2人については学識経験を有する委員とすること、また、所有権以外の権利者からの委員の選挙などについて定めるものであります。第11条は、委員の任期を5年とすること、また、異動により補充された委員の任期について規定する。第12条は、委員の選挙については立候補制とすること、及びその手続について、第13条は、委員が欠けた場合の補充のために認められる予備委員の決定や公告等について述べたものであります。第14条は、委員または予備委員になるために必要な得票数の取り決めで、第15条は、予備委員がない場合の補欠選挙の規定、第16条は、学識経験委員の補充について述べるものであります。
     第5章 地積の決定の方法に関して、第17条は基準地積の決定に関するもので、安中土地区画整理事業においては、平成7年に安中三角地帯かさ上げ事業で測量を実施した面積を基準地積とすること、また、その後の異動等に伴う事項などを定めようとするものであります。第18条は、所有権以外の権利の目的となる地積に関する規定で、例えば、借地権等の扱いなどについて定めるもので、第19条は、地積の当事者への通知について規定しようとするものであります。  第6章 評価の第20条は宅地を事業実施前後に評価するための評価員の定数を4人とすること、第21条は、宅地の評価の要素、評価員の意見を聞いて決めることなど、第22条は、権利の評価について定めるもので、所有権以外の権利の評価について述べたものであります。  第7章 清算に関する第23条は清算金の算定について規定するもので、事業施行前後の宅地の価格の差額とする旨、第24条は、換地を定めない場合の清算金に関する規定、第25条は、徴収と交付がある場合の清算金の相殺について規定するものであります。  第26条は、清算金を徴収する場合と交付する場合の通知について規定するもので、第27条は、分割納付希望の申し出に関する規定、第28条は、分割徴収や分割交付に関する基本的な事項を規定するもので、権利者と施行者それぞれの権利や義務について述べたものであります。  第29条は、清算金の督促手数料や延滞金について規定するもので、第30条は、これらの清算金に関する規定を仮清算の場合に準用することを規定するものであります。  第8章 雑則の第31条は、事業実施に当たっての権利の確定のため、申告や届け出の一時停止をするための規定、第32条は、権利者が約320人にも及ぶことから、地区外の所有者も多いということもありまして、代理人の届け出やその場合の取り扱いの規定、第33条は、宅地や建物等の権利の異動の届け出、第34条は、換地処分の時期の特例について定めるもので、工事期間が長期にわたることから、全体の工事が完成していなくても換地処分を可能とする規定、第35条は委任に関する規定で、条例を制定した後も、より詳細な取り決めについては規則を制定する旨を定めるもので、考えられる規則といたしましては、当面、区画整理審議会の議事運営規則を制定する必要があります。また、事業が進んだ投階では清算金の取り扱いに関する規則の制定も必要になってくるものと考えております。  次に、附則でございますが、附則の第1項は施行期日について定めるもので、この条例を公布の日から施行しようとするものです。  第2項は、この条例に基づいて選任される土地区画整理審議会委員及び評価員について、島原報酬及び費用弁償条例の一部を改正し、追加しようとするものであります。  以上で安中土地区画整理事業の施行に関する条例の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。  引き続きまして、第6号議案 島原特別会計条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。  議案集は33ページ、新旧対照表は3ページでございます。  先ほど第5号議案として御説明をいたしました島原都市計画事業安中土地区画整理事業の施行に関する条例に関連するものでありますが、改正の内容といたしましては、島原特別会計条例、これは昭和29年島原条例第21号でございまして、この条例の第1条に第5号として、島原都市計画事業安中土地区画整理事業特別会計を加え、目的を安中土地区画整理事業とするものであります。  御存じのとおり、この地では土石流災害により被災した安中地区の水無川流域において、安全な土地の再生、確保のため安中三角地帯のかさ上げ事業を行っておりますが、今後この事業の進捗にあわせ、鎌田町、中安徳町、南安徳町及び浜の町の一部の地域を対象に土地区画整理事業を実施しようとするものであります。  事業の性格上、地方自治法第209条第2項の規定に葦づき、特別会計を設置して、適正かつ効率的な事業運営を図るため、一般会計と区分して経理を行おうとするものであります。  次に、附則でございますが、この条例は、平成9年4月1日から施行しようとするものであります。  よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 22 議長(片山郁雄君)  日程第11.第7号議案から日程第37.第33号議案まで、以上27件を一括議題とし、提出者の説明を求めます。 23 助役(嶋井宏章君)  第7号議案から第33号議案まで、合計27の消費税及び地方消費税関連の議案を提出するに当たり、消費税率の引き上げ等に伴う本の基本的な対応について、その概要を私の方から申し上げさせていただきます。  平成6年12月2日に公布された消費税法の一部改正に伴う消費税率「100分の103」から「100分の104」への1%の引き上げ及び地方消費税の税率100分の101、いわゆる1%を創設する地方税法の一部改正の法律が平成9年4月1日から施行されることになります。  この二つの法律の内容は、国内における資産の譲渡や役務の提供に対する対価に対し、合わせて5%の税が課され、最終的に消費者が負担するという仕組みになっております。  平成元年の消費税の創設の3%課税に対し、今回の改正で消費税分と地方消費税分合わせて5%の課税となり、2%の引き上げということになっております。  今期議会に御提案申し上げております関連の27の議案は、本市に関係ある課税対象の使用料、手数料等について慎重に検討をした結果、これら法の趣旨を踏まえ、原則的に適正かつ円滑に消費税及び地方消費税を転嫁するという考えに立ったところであります。  さて、本における今回の消費税、地方消費税の具体的な転嫁措置でございますが、法の趣旨に従い、転嫁すべきものにはすべて5%を転嫁することにして計算を行い、重量や容積などで計算される特定の使用料等については1円未満の端数を切り捨て、そのほかについては1円未満の端数が出るものについて、その端数を切り捨てる方法で料金の改定を行う措置をとったところであります。  なお、今回の改正に伴う歳入の増は、最近の予算決算の状況から試算いたしまして、一般会計に係る収入増は約203万円でございます。  公営企業分といたしましては、水道事業につきましては約790万円、温泉給湯事業が約80万円、島原城事業は約211万円の収入増となるところであります。  一般会計と特別会計合わせますと、本における歳入面での2%引き上げに伴い総額で約1,284万円でございまして、この分の歳入にかかわります補正につきましては、今後の議会にお願いすることといたしております。  また、歳出面におきましては、物件費、委託料、工事等にこの2%の引き上げが影響いたしますので、一般会計、特別会計合わせまして約7,951万円が支出増となるところであります。  各議案の改正内容につきましては、総務課長より一括して説明をさせますので、よろしくお願いを申し上げます。 24 総務課長(江川照男君)  それでは、私の方から第7号議案から第33号議案まで一括して御説明させていただきます。  議案集は35ページでございます。  第7号議案 島原行政財産使用料条例の一部を改正する条例についてでありますが、この条例は、道路占用料や都市公園使用料など、別の条例で定めるものを除く行政財産の使用に係る使用料について定めているものであります。別表に掲げる電柱、電話柱、地下埋設物等の使用について、使用期間が一月に満たない場合、現行消費税相当額「100分の103」を加算しておりますが、これを消費税等相当額として「100分の105」の加算に改正しようとするものであります。  次は、附則でございますが、この条例の施行日は平成9年4月1日からとするものであり、また、そのほか、この条例の施行に伴います経過措置を規定しております。  なお、第8号議案以降においても、施行日及び経過措置については同様の考え方でありますので、第8号議案以降の分については説明は省略させていただきます。  次に、67ページの第8号議案 島原農村環境改善センター条例の一部を改正する条例につきましては、改善センターの多目的ホールや研修室及び調理実習室などの各使用施設及び使用時間ごとに別表において定めておりますが、その使用料について、消費税等相当額として5%を転嫁した改正であります。  次に、39ページの第9号議案 島原漁港管理条例の一部を改正する条例についてでございますが、本が管理する漁港施設の使用料について、別表第1、第2において、係留施設並びに地下埋設管等の使用において定めておりますが、これを消費税等相当額として5%を転嫁する使用料に改正しようとするものであります。  次に、41ページから43ページにかけての第10号議案 島原勤労者会館条例の一部を改正する条例についてでありますが、勤労者会館の講堂及び会議室について、使用時間ごとに別表において使用料を定めておりますが、その使用料についても消費税等相当額として5%を転嫁する使用料に改正しようとするものであります。  次に、45、46ページの第11号議案 島原共同福祉施設れいなん会館条例の一部を改正する条例については、れいなん会館の使用料については、室専用使用料として、使用時間ごとに別表において定めておりますが、その使用料について、消費税等相当額として5%を転嫁した使用料を改正しようとするものであり、また、入場料、トレーニング器具使用料及びシャワー使用料、回数券料金については現行どおりであります。  次に、47ページの第12号議案 島原城条例の一部を改正する条例につきましては、島原城の天守閣等入場料、駐車場使用料を別表において定めておりますが、その使用料、入場料について、消費税等相当額として5%を転嫁した使用料に改正しようとするものであります。  次に、49ページの第13号議案 島原温泉給湯条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  改正内容は、工事分担金については条例第9条で規定し、供給量ごとに別表において定めておりますが、その分担金について、現行では消費税相当額として3%を転嫁した状態で分担金を定めております。これを今回の改正で消費税等相当額として5%の転嫁に改正しようとするものであります。  また、条例第18条は、温泉使用料を定めておりまして、その使用料につきましても5%を転嫁した額を徴収するとしたものであります。  次に、51ページの第14号議案 島原道路占用料条例の一部を改正する条例につきましては、本が管理する道路の占用料について、別表において、電柱、電話柱、地下埋設物等の区分ごとに定めておりますが、その別表使用料に道路占用期間が一月に満たない場合は、消費税等相当額として5%を転嫁した使用料に改正しようとするものであります。  次に、53ページの第15号議案 島原都市公園条例の一部を改正する条例につきましては、本が管理いたします都市公園の使用料につきましても、道路占用料と同様、電柱、電話柱などの占用期間が一月に満たない場合、消費税等相当額として5%を転嫁しようとするものであります。  次に、55ページの第16号議案 島原都市下水路条例の一部を改正する条例につきましても、都市下水路の使用許可に当たっては、その使用料については、道路占用料及び都市公園使用料と同様の取り扱いをしようとする改正であります。  続きまして、57ページの第17号議案 島原水道事業給水条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  改正の内容は、島原水道事業給水条例の第16条第1項及び第24条中、「100分の103」を「100分の105」に改めるというものでありまして、第16条第1項は、本管から引き出す工事で、が施行する給水工事の工事費の算出方法について、また、第24条は料金について定めたものであります。給水工事の工事費及び水道料金について、現行消費税相当額「100分の103」を加算しておりますが、これを消費税等相当額として「100分の105」の加算に改正しようとするものであります。  次に、第32条第1項第2号の表を次のように改めるとありますが、この表は、給水工事指定店が施行した給水工事の竣工検査手数料について定めたものでありまして、その手数料の算定基礎となります給水工事の工事費につきましても、消費税等相当額5%を転嫁した工事費の区分に改正しようとするものであります。  次に、59ページの第18号議案 島原葬送車使用料条例の一部を改正する条例でございますが、第2条は、葬送車の使用料を定めたもので、消費税等相当額5%を転嫁して、「510円」を「520円」に改めようとするものであります。  次に、61ページの第19号議案 島原市営墓地条例の一部を改正する条例につきましても、別表の市営墓地の管理料について、今回の改正で消費税等相当額として5%の転嫁に改正しようとするものであり、別表の管理料を改定いたしております。  次に、63ページから65ページにかけての、第20号議案 島原廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例につきましては、改正内容は、別表の手数料について、現行では消費税相当額として3%転嫁した状態で手数料を定めております。これを今回の改正で消費税等相当額として5%の転嫁にそれぞれ改正しようとするものであり、別表の使用料を改正いたしております。  まず、64ページの別表第2は一般廃棄物の処理手数料で、収集運搬及び処分についての手数料の額を改めようとするものであります。ごみ処理手数料では、可燃物の1号容器1袋につき「20円」を「21円」に、排出量で市長が指定するもの一月当たり排出量5立方メートル以上7.5立方メートル未満月額「2,570円」を「2,620円」に、7.5立方メートル以上10立方メートル未満月額「3,600円」を「3,670円」に、10立方以上月額「5,150円」を「5,250円」に、臨時収集運搬及び処分1台につき「2,060円」を「2,100円」に、し尿処理手数料につきましては18リットルにつき「90円」を「91円」に、収集のため収集用ホースが40メートルを越え、継ぎホースを必要する場合に加算する金額を1回につき「103円」を「105円」に、5世帯以上共同処理する場合、1回につき「51円」を「52円」にそれぞれ改めようとするものであります。  次に、65ページの別表第3は第17条第1項の産業廃棄物処理費用の徴収で、廃棄物の処理に関し、費用として定める手数料の徴収額を改めようとするものであります。また、焼却処分するもの100キログラムにつき「206円」を「210円」に、埋め立て処分するもの100キログラムにつき「103円」を「105円」にそれぞれ改正しようとするものであります。  次に、67ページの第21号議案 島原し尿処理施設設置及び管理条例の一部を改正する条例でございますが、改正内容は、第5条に定めるし尿処理施設浄化苑を利用しようとする者が前納する投入手数料についての改正であります。  第5条の表中、投入量600リットル以下は投入手数料「41円」を「42円」に、600リットルを超え1,800リットル以下は投入手数料「103円」を「105円」に、1,800リットルを超えまして3,600リットル以下は投入手数料「206円」を「210円」にそれぞれ改めようとするものであります。  次に、69ページの第22号議案 島原コミニティ・プラントの設置及管理に関する条例の一部を改正する条例につきましては、コミニティ・プラントを使用する者は、その使用料を納入する規定となっておりまして、同条第2項で使用者が排出した汚水排出量に応じまして基本料金、超過料金が定められ、区分ごとに算定した額に消費税が転嫁されることになっております。したがって、現行消費税相当額「100分の103」を加算しておりますが、これを「100分の105」の加算に改正しようとするものであります。  引き続きまして、71ページからの教育施設について御説明申し上げます。  第23号議案 島原市立公民館の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、市立公民館の使用料について、各公民館の大ホールや調理研究室及び講義室などの各使用施設及び使用時間ごとに別表において定めておりますが、その使用料について、消費税等相当額として5%を転嫁した使用料を72ページの別表のとおりそれぞれ改正しようとするものであります。  次に、75ページから77ページにかけての第24号議案 島原文化会館条例の一部を改正する条例につきましては、文化会館の使用料については、大ホールや中ホール及び展示室などの各使用施設及び使用時間ごとに別表において定めておりますが、その使用料について、今回の改正で消費税等相当額として5%の転嫁にそれぞれ改正しようとするものであり、76ページの別表のとおり使用料を改正いたしております。  次に、79ページから83ページの第25号議案 島原体育館条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  体育館の使用料については、専用使用及び部分使用などの各使用施設及び使用時間ごとに別表において定めておりますが、この使用料について、今回の改正で消費税等相当額として5%の転嫁にそれぞれ改正しようとするものであり、別表の使用料を改正しております。  なお、単価200円以上の使用料について、その分の引き上げがなされております。  次に、83、84ページの第25号議案 島原市立有馬武道館条例の一部を改正する条例につきましても、体育館同様の改正であります。  次に、85、86ページの第27号議案 島原市立弓道場条例の一部を改正する条例につきましても、体育館等と同様の改正であります。  次に、87、88ページの第28号議案 勤労青年センター島原温水プール条例の一部を改正する条例につきましても、体育館等の使用料の改定と同様な取り扱いを行っております。  次に、89ページから91ページの第29号議案 島原市営球場条例の一部を改正する条例につきましては、まず第一に、第13条の改正で、島原市営球場の管理運営を財団法人島原文化振興事業団へ委託しようとするものであります。次に、使用料につきましては、体育館等の使用料と同様な改正であります。  次に、93、94ページの第30号議案 島原営庭球場条例の一部を改正する条例につきましても、まず第13条で、島原営庭球場の管理運営を財団法人島原文化振興事業団へ委託しようとするものであります。使用料につきましては、体育館等の使用料と同様な取り扱いであります。  次に、95ページの第31号議案 島原市営運動広場条例の一部を改正する条例につきましても、体育館等の使用料の取り扱いと同様の改正内容であります。  次に、97、98ページの第32号議案 島原市営陸上競技場条例の一部を改正する条例につきましては、まず第13条の島原市営陸上競技場の管理運営を財団法人島原文化振興事業団へ委託するものであります。また、その使用料につきましても、体育館の使用料の取り扱いと同様の改正であります。  次に、99、100ページの第33号議案 島原市立夜間照明施設の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  改正内容は、夜間照明施設使用料については条例第8条で規定し、霊丘公園広場及び第二中学校並びに庭球場の夜間照明施設の使用料を使用時間ごとに別表において定めておりますが、その使用料について、今回の改定で消費税相当額として5%の転嫁にそれぞれ改正しようとするものであり、別表の使用料を改正いたしております。体育館等の使用料の取り扱いと同様であります。  以上、消費税法の一部改正等に伴います関係条例の一部改正について御説明を終わりますが、よろしく御審議をお願いいたしたいと思います。 25 議長(片山郁雄君)  日程第38.第34号議案を議題とし、提出者の説明を求めます。 26 防災課長(吉永勍士君)  第34号議案 損害賠償の額の決定について御説明申し上げます。  議案集の101ページをお願いいたします。  内容につきましては、損害賠償の額を65万3,855円とし、相手方を島原新田町462番地、中江テイーナさんとするものであります。  島原所有の消防団指揮車が起こした事故により被害者に損害を与えたため、国家賠償法第1条第1項の規定により、島原は損害を賠償する義務がありますので、地方自治法第96条第1項第13号の規定により、議会の議決を経てその額を決定しようとするものであります。  事故の概要についてでございますが、議案集の103ページをお願いいたします。  事故の発生年月日は、平成8年8月16日午前1時10分ごろでございまして、発生場所は島原弁天町一丁目84番地先、市道弁天町5号線と市道高島丁湊町線交差路上で、相手方は島原新田町の中江テイーナさんであります。  損害の状況は、小型乗用車の左側前部フェンダー、ボンネット、前部バンパー、フロントシャッターパネルの損傷及び代車料でありまして、損害額は65万3,855円であります。  経過についてでございますが、平成8年8月16日午前0時45分ごろ発生した中堀町の建物火災現場へ向かうため、消防指揮車で市道高島丁湊町線を走行し、市道弁天町5号線と交差する路上で一時停止を怠ったため、市道弁天町5号線を中堀町下方向から走行してきた相手方車両と衝突したものであります。  事故発生後、直ちに島原警察署に連絡をとり事故届をいたしました。その後、相手方と事後処置について協議を重ね、物損については示談がまとまりましたが、この事故で相手運転者と同乗者が負傷され、運転者は治癒済みでございますが、同乗者は現在治療中でありますので、治癒された時点において人身の示談交渉を行うことになっており、本議会には物損に係る分の損害賠償額の決定をお願いいたしているところでございます。  以上、説明を終わりますので、よろしくお願い申し上げます。 27 議長(片山郁雄君)  しばらく休憩いたします。                                午後3時10分休憩                                午後3時24分再開 28 議長(片山郁雄君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第39.第35号議案から日程第44.第40号議案まで、以上6件を一括議題とし、提出者の説明を求めます。 29 総務課長(江川照男君)  別冊の平成8年度島原各会計補正予算書でございますが、1ページの第35号議案平成8年度島原一般会計補正予算(第4号)について御説明申し上げます。  第1条のとおり、歳入歳出それぞれ6億2,361万3,000円を減額し、予算の総額を156億3,450万3,000円とするものであります。  補正の主な内容は、平成8年度に予算措置をいたしました各種事業について、それらの経費の実績見込みと現計予算との差額や歳入における税及び国県補助金の内示、確定見込みなどの予算の精査を行ったものであります。  今回の補正で、平成8年度予算における雲仙・普賢岳噴火災害関連経費の総額は4億6,440万4,000円を減額し、24億7,349万円となり、予算総額の15.8%を占めております。  第2条は繰越明許費、第3条は地方債の補正でありまして、内訳は6ページからでございます。
     まず、6ページの第2表 繰越明許費につきましては、4款.農林水産業費の広域営農団地農道整備事業費負担金の369万円及び安中地区の県営畑地帯総合土地改良事業費負担金の615万1,000円は、ともに国の補正予算措置に伴います予算追加を行い、工期が不足するための翌年度への繰り越しであります。  第8款.土木費、2項.道路橋りょう費の中尾川左岸堤塘線整備事業費1,525万4,000円及び5項.都市計画費の八幡町北門循環線整備事業費5,800万円は、用地交渉等のおくれに伴い、土地代や建物等の補償金の支払いが年度内に終了しないことによります予算の繰り越しであります。  7ページからの第3表 地方債補正は、記載のとおり、各事業に係るそれぞれの事業費の変更に伴う地方債の限度額の変更であり、変更分の合計で3億6,780万円の減額であります。  9ページの追加分につきましては、島原港ターミナルビル建設工事負担金などの各種事業に係る地方債として3億220万円を追加しようとするものであり、変更分と調整いたしますと、今回6,560万円の地方債を減額補正することとなります。  以下、事項別明細につきましては、42ページの歳出から説明いたします。  1款.議会費は639万4,000円の減額でございまして、7節.賃金を初め、9節.旅費や11節.需用費、13節.委託料などの事務費の決算見込みとの差額の精査による減額であります。  43ページから44ページにかけての2款.総務費、1項1目.一般管理費は3,142万1,000円の追加でございまして、1節.報酬の192万円の減額は、本年度は専門委員を置かなかったことによるものであります。  3節.職員手当等の3,447万1,000円の追加は、中途退職職員2名分の退職手当でそのほか7節.賃金から次の44ページの19節.負担金補助及び交付金まで合わせまして802万6,000円の減額は、一般管理費における事務費等の予算精査によるものであります。  25節.積立金の689万6,000円の追加は、財政調整基金を初め、4基金の利子積み立ての実績見込みとの差額の追加分であります。  3目.財政管理費は74万7,000円の減額、5目.財産管理費の105万9,000円の減額は、それぞれ予算精査の上の減額でございます。  45ページの6目.企画費の204万5,000円の追加は、ふるさとづくり基金の利子の実績見込みとの差額の積み立てであります。  7目.支所費は32万5,000円の減額、46ページの8目.公平委員会費は21万9,000円の減額、10目.交通安全対策費は9万円の減額であり、それぞれ決算見込みとの差額を減額したものであります。  47ページ、2項.徴税費は、1目.税務総務費、2目.賦課徴収費合わせて231万4,000円の減額、4目.選挙費は5目の市長選挙費まで51ページの合計で1,909万4,000円の減額でございまして、実績に基づくものであります。  52ページの5項.統計調査費は135万7,000円の減額、53ページの6項.監査委員費は28万7,000円の減額、54ページの7項1目.復興総務費180万円の減額は、それぞれ決算見込みによるものであります。  55ページの3款.民生費、1項1目.社会福祉総務費は1,040万円の減額でございまして、精神薄弱者及び身体障害者の援護費や福祉医療費などの事業実績の見込みによる各事業の扶助費の増・減精査の補正であります。  積立金の82万8,000円の追加は地域振興基金の利子の積み立て、繰出金の162万4,000円の減額は国民健康保険事業特別会計への繰出金の減額であり、保険基盤安定国県負担金や普通交付税に算入されます財政安定支援分などの交付額の決定に伴う補正であります。  2目.社会福祉施設費は518万円の減額、3目.老人福祉費は1,722万3,000円の減額、5目.援護費は2万7,000円の減額、6目.福祉のまちづくり推進事業費は25万8,000円の減額、それぞれ実績見込みによる予算の精査であります。  57ページの2項.児童福祉費は合計で3,345万7,000円の減額でございまして、その主なものは、乳児保育などの各種保育事業や民間保育所の児童措置費及び市立保育園等の臨時保母などの賃金の実績見込みによるものであります。  58ページの生活保護費の245万円の追加は、平成7年度実績に基づく過年度国県支出金の精算返還金であります。  59ページの4款.衛生費、1項1目.保健衛生総務費は1,312万円の減額、2目の予防費の1,841万円、それから3目の環境衛生費の30万円の減額は、水道事業が行います老朽石綿セメント管の布設がえ工事の実績に伴います一般会計からの出資金の減額や予防接種及び結核健康診断用の医療材料費、それから医師の施術委託料などの減額であります。  5目の老人保健費は2,816万9,000円の追加でございまして、老人保健特別会計に対します一般会計からの追加繰り出しであります。  60ページの2項.清掃費は、2目.塵芥処理費、3目.し尿処理費合わせまして663万9,000円の減額でございまして、それぞれ事務費等の精査によるものであります。  62ページの6款.農林水産業費、1項.農業費、1目.農業委員会費は14万2,000円の減額、2目の農業総務費の32万6,000円の人件費の追加は、補助事業費からの事務費の組みかえであります。  3目.農業振興費は4,961万9,000円の減額でございまして、防災営農、園芸施設降灰対策、園芸用ハウスリース事業及び被災営農再開助成事業などの実績見込みに対する補助金の増・減精査による補正であります。  64ページの5目.農地費は641万7,000円の追加でございまして、国の補正予算対応として広域農道整備や安中地区の農地圃場整備事業にかかわります県営事業負担金の追加でありまして、この予算の一部を翌年度へ繰り越すものであります。  65ページの2項1目.林業総務費の51万5,000円の追加は、長崎県治山林道協会負担金などであり、2目の林業振興費、3目の眉山森林病害虫防除事業費合わせまして504万4,000円の減額は、各事務事業の決算見込みによるものであります。  67ページの3項.水産業費は、第2次新水産業育成事業や基金によります被災漁業関連再開支援事業及び猛島漁港海岸の保全事業事業費の事業実績に伴います精査でありまして、68ページの合計で1,354万5,000円の減額であります。  69ページの7款.商工費、1項2目.商工業振興費は5,746万9,000円の追加でございまして、19節.負担金補助及び交付金で万町アーケード改修にかかわります商店街活性化基盤施設整備事業費補助金が実績に基づく149万4,000円の減額補正、21節.貸付金6,000万円の追加計上は、ふるさと財団の融資制度を活用して民間事業が行います施設の建設事業に対します地域総合整備資金の貸付金の計上であります。  4目.観光費の582万円の減額は、しまばら温泉不知火まつりの際の山車製作費補助金400万円の減額が主なものであります。  70ページの8款.土木費、1項1目.土木総務費は1,104万3,000円の追加でございまして、13節.委託料の島原新港使用料徴収業務の島原土地開発公社への委託料計上が主なものであります。  71ページの2項.道路橋りょう費は1目.道路橋りょう総務費で300万円の追加でございますが、国県道の整備事業に対します県への負担金の追加計上であり、そのほかは財源の組みかえのみであります。  72ページの3項.河川費も財源の組みかえのみ。  73ページの4項.港湾費の975万円の減額は、島原港の港湾改修及び環境整備工事にかかわります県への負担金の事業実績に見合う減額補正であります。  74ページの5項1目.都市計画総務費は1,536万6,000円の減額でございまして、15節.工事請負費で大手川沿道修景工事費や安徳海岸埋立地防護柵設置工事費の執行残が主なものであります。そのほか補助事業費からの人件費の組みかえや長崎県都市計画協議会会費の計上などを行っております。  75ページの3目.総合運動公園整備事業費は2,400万円の減額でございまして、予定事業費の減に伴います人件費などの減額や、76ページの15節.工事請負費、17節.公有財産購入費で合わせまして2,178万8,000円の事業費の減額であります。  4目.ひょうたん池公園整備事業費の用地費は939万7,000円の減、77ページの9目.街なみ環境整備事業費の400万円の減は、国庫補助金の決定額にあわせました工事請負費などの減額補正であります。そのほかは財源の組みかえでございます。  78ページの6項1目.住宅管理費は48万2,000円の減額、3目.がけ地近接等危険住宅移転事業費は1億5,470万8,000円の減額でございまして、8年度事業として当初33戸を予定しておりましたところ、実績では6戸の申請となり、大幅な減額となったところであり、今次災害におきます住宅滅失者の住宅再建支援のためのこの事業は本年度をもって終了することになります。  80ページの9款.消防費は合計で4,089万2,000円の減額でございまして、2目の非常備消防費では団員に対します報酬や消防ポンプ自動車購入費の執行残の減額、3目.消防施設費では防火水槽1カ所の未着工、4目.災害対策費では職員の災害出動手当や災害対策用土のう袋などの原材料費等の実績残分の減額であります。  81ページの10款.教育費、1項.教育総務費は1,105万8,000円の減額でございまして、2目.事務局費の幼稚園就園奨励費補助金や奨学金貸付金の実績に基づく減額及び25節.積立金10万円の追加は、寄附金を財源とした北村西望賞基金積立金であります。  82ページの2項.小学校費、1目.学校管理費の344万8,000円の減額は、各小学校の施設、設備等の維持管理に要します各種委託料や備品購入費の執行残の減額であります。  2目の教育振興費の995万4,000円の減額も、機械器具の借上料や学用品費などの準要保護の児童に対します扶助費の減額であります。  83ページの4目.第四小学校建設費は3億4,320万7,000円の減額でございまして、用地交渉のおくれにより、用地造成工事の年度内着工ができませんので、本年度予算から一たん落として、新たに新年度当初予算に組み直して対応しようとするものであります。  84ページの3項.中学校費は472万4,000円の減額でございまして、小学校費同様、実績等にあわせ委託料、備品購入費及び扶助費などの減額であります。  85ページの4項.社会教育費、1目.社会教育総務費の94万4,000円の追加は、寄附金を財源とする図書館等図書整備基金への積立金であり、2目.公民館費から5目の文化体育館運営費までは財源の組みかえのみであります。  6目.杉谷公民館建設費の4,027万6,000円の減額も、第四小学校建設費の用地造成の取り扱いと同様に、改めて新年度へ組み直すための減額であります。  87ページ、5項1目.保健体育総務費の229万2,000円の減額は、児童生徒、教職員の健康診断等の委託料や各種補助金の決算見込みによる予算の精査、及び25節.積立金の23万2,000円の追加は、寄附金を財源としたスポーツ振興基金に対する積立金であります。  88ページにかけての2目.体育施設運営費は1,390万4,000円の減額でございまして、15節.工事請負費で陸上競技場フィールド内の芝張りかえ工事費の執行残が主なものであります。  3目.学校給食費の218万円の減額は、児童・生徒の準要保護にかかわります学校給食費の実績にあわせた扶助費の減額であります。  89ページの11款.災害復旧費、1項2目.農業用施設災害復旧費の応急は229万円の減額でございまして、農業用用排水路の土砂除去費、90ページの3項1目.小学校施設災害復旧費単独の74万9,000円の減額は、四小、五小の仮設校舎にかかわります経費の精査によるものであります。  91ページの12款.公債費、1項1目.元金は1億5,563万5,000円の追加でございまして、災害援護資金償還金56件分の定期償還及び繰り上げ償還費の計上などであります。  2目.利子は1,750万円の減額でございまして、平成7年度起債分などにかかわります利子の確定に伴う長期債利子及び一時借入金利子の減額補正であります。  以上の歳出に対します歳入は13ページからでございます。  1款.税、1項.市民税、1目.個人分は1,653万6,000円の追加、2目.法人分は1,567万9,000円の追加、14ページの2項.固定資産税は合計で6,074万6,000円の追加、それから15ページの3項.軽自動車税は229万1,000円の追加、15ページの4項.たばこ税は1,275万円の減額、それから17ページの5項.特別土地保有税は19万9,000円の追加、18ページの6項.入湯税は602万5,000円の減額、19ページの7項.都市計画費は931万円の追加など、税全体で8,598万6,000円の追加を行い、8年度決算見込みで38億3,886万5,000円の歳入予定を立てておるところであります。  7年度収入済額と比較いたしまして8,915万6,000円、2.3%のマイナスでございます。  20ページの3款.利子割交付金で3,000万円の減、21ページの6款.地方交付税は869万4,000円の追加、22ページの8款.分担金及び負担金は老人ホーム分や保育料などを精査して264万9,000円の追加でございます。  23ページの9款.使用料及び手数料は、24ページの手数料合わせまして120万9,000円の減額でございまして、市有地の使用料や東京学生寮の入寮者減によります使用料の減額補正であります。  25ページの10款.国庫支出金、1項1目.民生費国庫負担金は、身障、老人、児童福祉など事業実績にあわせて2,860万円の減額であります。  3目の災害復旧費国庫負担金は、漁港施設災害復旧費分として152万5,000円の追加であります。  26ページの2項.国庫補助金は、1目.民生費国庫補助金から27ページの8目.消防費国庫補助金まで合計で7,689万3,000円の減額であります。  28ページの3項.委託金の465万円の減額は、眉山森林の松くい虫防除関係で、薬剤費が現物支給となったことによる委託金の減であります。  29ページの11款.県支出金、1項.県負担金は合計で822万6,000円の減額であります。内訳は、長崎県からの市町村への権限移譲に伴います交付金の計上及び身障分や児童措置費関係の実績に基づく負担金の減額であります。  30ページの2項.県補助金は、1目.総務費県補助金から31ページの8目.教育費県補助金までの合計で1,991万8,000円の減額であります。  32ページの3項.委託金は、指定統計調査や海区漁業調整委員選挙及び農業関係委託金の実績精査によるものであります。  33ページの12款.財産収入、1項.財産運用収入は合計で946万3,000円の追加でございますが、そのうち2目.利子及び配当金の965万7,000円の追加は、財政調整基金を初め、11の基金から生じます利子の実績にあわせ追加いたしたものであります。  34ページの13款.寄附金、1項2目.総務費寄附金は40万円の追加でございまして、ふるさとづくり基金に対します市内城内二丁目の布井智恵様から30万円、柏野町の林田隆男様から10万円のそれぞれの寄附金であります。  5目.教育費寄附金、1節の教育総務費寄附金10万円は、北村西望賞基金に対します市内親和町の園田康博様からの寄附金であります。  2節の社会教育費寄附金83万5,000円は、図書館等図書整備基金に対します市内の新馬場町、成田圭一様・秀三様から12万5,000円、東京都の文京区の横田寿美子様から10万円、市内の片町の中尾ユキエ様から5万円、西八幡町の福田尚子様から5万円、北原町の高木勝之様から1万円、萩が丘一丁目の下田和子様から3万円、中堀町の有限会社美乃本店の代表取締役・鹿田訓也様から42万円、元船津町の元島和男様から5万円のそれぞれの寄附金であります。  3節.保健体育費寄附金の15万円は、スポーツ振興基金に対します市内元船津町の元島和男様から5万円、親和町の園田康博様から10万円のそれぞれの寄附金であります。  35ページの14款.繰入金、1項1目.老人保健特別会計繰入金は3,486万9,000円の追加繰り入れ。  それから、36ページの2項.基金繰入金、1目.財政調整基金繰入金は2億6,783万8,000円の減額でございまして、財源不足のための対応として、財政調整基金から取り崩し予定の5億1,497万円を今回の補正によりまして2億4,713万2,000円だけの取り崩しにとどめようとするものであります。  3目の公共施設等整備基金繰入金の3億6,389万8,000円の減額も財源調整のためのものでありまして、繰り入れ予定額4億7,639万8,000円を1億2,250万円の繰り入れに変更しようとするものであります。  5目.地域振興基金繰入金の25万8,000円の減額、8目の図書館等図書整備基金繰入金の10万9,000円の追加は、各事業見合いによります補正対応いたしているものであります。  37ページの16款.諸収入、2項1目.預金利子は56万2,000円の追加であります。  38ページの3項.貸付金元利収入、6目.災害援護資金貸付金償還金は1億5,876万1,000円の追加でございまして、年賦償還が6件分、それから繰り上げ償還分が50件分、これにかかわりますものでありまして、県へ償還するものであります。  39ページの5項4目.雑入は5,884万円の減額でございまして、主なものといたしましては、1節.雑入では、島原土地開発公社への派遣職員1名分の人件費の負担金受け入れが414万6,000円、宇土町の6分団1部消防自動車の格納庫の解体移転に伴います補償金が1,256万円、文化会館などの教育文化施設管理運営の委託事業の平成7年度実績に基づきます委託料の精算返還金の受け入れが716万9,000円の追加であります。  7節.雲仙岳災害対策基金助成金受入金の6,190万2,000円の減額、8節の島原義援金基金補助金受入金の2,056万1,000円の減額は、農林水産業費や商工業、それからがけ地近接等住宅移転などの災害関連各種事業に対します県基金・義援金基金からの助成金等の実績見込みによります精査であります。  40ページの17款.債は、41ページの合計で6,560万円の減額でございまして、安中地区圃場整備関係の農業債の減額が4,760万円、総合運動公園やひょうたん池公園整備事業の都市計画債が7,360万円の減額、港湾債では、島原港ターミナルビル建設工事負担金に対します起債が2億7,320万円の追加であります。  また、第四小学校、杉谷公民館の用地造成事業費に対します2億9,370万円の起債の減額補正、それから、商工債の6,000万円の追加は、ふるさと財団融資制度を活用した民間事業者に対します地域総合整備基金貸付金の追加であり、そのほかそれぞれ記載のとおり、事業費の確定・内示に基づき変更や追加を行い計上いたしております。  歳入歳出それぞれ6億2,361万3,000円の減額補正でございまして、収支の均衡を保っているところであります。 30 議長(片山郁雄君)  この際、時間を延長いたします。 31 総務課長(江川照男君)  次に、99ページをお願いいたします。  第36号議案 平成8年度島原国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。  第1条のとおり、歳入歳出それぞれ9,919万6,000円を追加し、予算の総額を40億5,929万6,000円とするものであります。  事項別明細につきましては、104ページの歳入から御説明いたします。  1款.国民健康保険税は合計で376万8,000円の追加であります。  105ページの3款.国庫支出金、1項2目.療養給付費等負担金は4,574万4,000円の追加で、医療費等の伸びに伴うものであります。  106ページの2項.国庫補助金、1目.財政調整交付金の6,939万4,000円の減額は、収入見込み額と現計予算額との差額の減額補正であります。  107ページの4款.療養給付費交付金は1,204万3,000円の減額でありまして、社会保険診療報酬支払基金からの交付金の実績見込みに基づきますものであります。  108ページの7款.財産収入、1項1目.利子及び配当金は243万1,000円の減額でありまして、国民健康保険財政調整基金から生じます利子の確定に基づくものであります。  109ページの8款.繰入金、1項1目.一般会計繰入金は162万4,000円の減額でございまして、保険基盤安定分や財政安定化支援分の交付額の決定に伴います補正であります。  110ページの2項1目.国民健康保険財政調整基金繰入金は1億9,031万4,000円の減額でございまして、同基金から繰り入れ予定の2億4,000万円を4,968万6,000円に変更するための減額であります。  111ページの9款.繰越金は3億2,549万円の追加でございまして、平成7年度の繰越金を財源充当いたしているところであります。  次は、歳出でございますが、112ページの2款.保険給付費、1項1目.一般被保険者療養給付費の6,000万円の追加は、医療費の伸びに伴います療養給付費の追加計上であります。  2目の退職被保険者等療養給付費から4目の退職被保険者等療養費まで、及び113ページの2項1目.一般被保険者高額療養費、2目.退職被保険者等高額療養費は、ともに財源の組みかえのみでございます。  114ページの5項1目.葬祭費は100万円の追加、115ページの3款1項1目.老人保健医療費拠出金は3,138万2,000円の追加でございまして、医療費及び事務費等の追加拠出金であります。  116ページの5款.保健事業費、1項1目.疾病対策費は財源の組みかえのみ。  117ページの6款.基金積立金、1項1目.国民健康保険財政調整基金積立金の243万1,000円の減額は、同基金から生じます利子の実績見込みによる積立金の減額補正であります。  118ページの8款.諸支出金、1項3目.償還金の924万5,000円の追加は、過年度、すなわち平成7年度の療養給付費交付金の精算によります返還金であります。以上が国民健康保険事業分の補正であります。
     次は、119ページの第37号議案 平成8年度島原島原城事業特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。  第1条のとおり、歳入歳出それぞれ109万1,000円を追加し、予算の総額を1億171万4,000円とするものであります。  内容は、122ページの歳入からでございます。  2款.財産収入、1項1目.利子及び配当金で1,000円の追加でございまして、島原城整備基金の利子の追加計上であります。  123ページの3款.寄附金、1項1目.一般寄附金109万円の追加は、島原城整備基金に対します第13回トップメモリアルチャリティーゴルフ長崎大会、大会会長の東急観光株式会社専務取締役・柴田征二様からの寄附金であります。  124ページの歳出につきましては、1款.総務費、1項1目.一般管理費で109万1,000円の追加でございまして、基金利子と寄附金を財源とする島原城整備基金への積立金であります。  次に、125ページの第38号議案 平成8年度島原交通災害共済事業特別会計補正予算(第1号)は、第1条のとおり、17万1,000円を追加し、予算の総額を1,295万6,000円とするものであります。  128ページの歳入では、1款.共済会費で63万6,000円の追加でございまして、本年度分の会費収入見込み額、現在の実績額が2万8,666名分1,046万3,090円であり、現計予算との差額の追加計上であります。  129ページの2款.財産収入、1項1目.利子及び配当金の17万1,000円は、交通災害共済基金から生じます利子の追加分であります。  130ページの3款.繰入金、2項1目.交通災害共済基金繰入金は63万6,000円の減額でございまして、会費収入の追加に対応して、その分を繰り入れ予定額から減額いたしております。  131ページの歳出でございますが、1款.交通災害共済事業費、1項1目.事務費の17万1,000円の追加は、交通災害共済基金から生じます基金への積立金であります。以上が交通災害共済事業であります。  次に、133ページの第39号議案 平成8年度島原老人保健特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。  第1条のとおり、3億5,823万4,000円を追加し、予算の総額を53億725万3,000円とするものであります。  137ページの歳入は、1款.支払基金交付金、1項1目.医療費交付金の1億5,434万8,000円の追加は、医療給付費の増などに伴います追加計上であります。  2目.審査支払手数料交付金の19万2,000円は、交付金の決定に基づきます減額、138ページの2款.国庫支出金、1項1目.医療費国庫負担金1億1,267万9,000円の追加、及び139ページの3款.県支出金、1項1目.医療費県負担金の2,816万9,000円の追加、並びに140ページの4款.繰入金、1項1目.一般会計繰入金の2,816万9,000円の追加も、それぞれ医療費給付金の増に伴います国、県、からの負担金等の追加受け入れでございます。  141ページの6款.諸収入、3項4目.雑入は3,506万1,000円の追加でございまして、過年度、すなわち平成7年度の老人保健事業にかかわります医療費交付金や国庫負担金及び県負担金の精算に基づきます受入金であります。  次に、142ページの1款.医療諸費、1項1目.医療給付費は3億2,336万5,000円の追加でございまして、医療費の不足による追加計上であります。  143ページの2款.諸支出金、2項1目.一般会計繰出金の3,486万9,000円の追加は、平成7年度事業見合い分として一般会計から受け入れた繰入金の精算確定に基づきます一般会計への返還金であります。  以上、各会計の補正予算の説明を終わりますが、よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。 32 水道課長(村尾洋一君)  同じく、各会計補正予算書の145ページをお願いいたします。  第40号議案 平成8年度島原水道事業会計補正予算(第2号)について御説明をいたします。  第2条は、平成8年度島原水道事業会計予算の第4条に定めた、資本的収入の額が資本的支出の額に対して不足する額1億1,444万8,000円を9,115万9,000円に、消費税資本的収支調整額817万9,000円を652万3,000円に、当年度分損益勘定留保資金4,281万8,000円を2,118万5,000円に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正しようとするものでございます。  収入でございます。  第1款.資本的収入は5,524万6,000円の減額によりまして、計の1億8,582万3,000円に、第1項.企業債は3,530万円減額し、計の1億3,960万円に、第2項.出資金は1,180万円減額し、計の3,360万円に、第4項.負担金は814万6,000円減額し、計の1,100万4,000円になります。  次に、支出でございます。  第1款.資本的支出は7,853万5,000円の減額によりまして、計の2億7,698万2,000円に、第1項.建設改良費は7,853万5,000円減額し、計の2億2,963万5,000円になります。  この補正額は、中尾川改修工事等に伴う配水管の拡張、改良工事等を工事の進捗状況に歩調を合わせ、後年度事業にしたための減額並びに老朽管布設がえ事業の一部を後年度事業としたための減額補正でございます。  第3条は、予算第5条に定めた起債の限度額を事業費の限度額に伴い3,530万円減額し、計の1億3,960万円に補正しようとするものでございます。  第4条は、予算第9条に定めた老朽管布設がえ事業に係る一般会計からの出資金を事業費の減額に伴い1,180万円減額し、計の3,360万円に補正しようとするものでございます。  以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 33 議長(片山郁雄君)  日程第45.第41号議案から日程第53.第49号議案まで、以上9件を一括議題とし、提出者の説明を求めます。 34 総務課長(江川照男君)  別冊の平成9年度島原一般会計予算書の1ページでございます。  第41号議案 平成9年度島原一般会計予算について御説明申し上げます。  第1条のとおり、予算の総額を歳入歳出それぞれ145億5,900万円と定めるものであります。前年度に比較し7,800万円の増額でございまして、0.5%のプラスとなっております。  なお、平成9年度の当初予算にも雲仙・普賢岳の噴火災害にかかわります災害対策、災害復興関係経費が24億5,141万2,000円含まれており、予算全体の16.8%を占めます。この災害関連関係を除いた通常分の伸びは1.4%のマイナスとなっているところでございます。  第2条は債務負担行為、第3条は地方債でございまして、内訳は10ページから11ページに記載のとおりでありますが、まず、10ページの第2表は債務負担行為でございまして、島原土地開発公社の借り入れに対します損失補償の限度額を融資額55億円と、これに対する利子の合計額とするものであります。  11ページの第3表 地方債は、平成9年度当初予算に予定している宮ノ丁鉄砲町線などの街路整備事業や島原港ターミナルビル建設工事負担金及び第四小学校等の用地造成事業を初め、それぞれの事業にかかわります起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定め、合計で17億7,040万円を計上するものであり、前年度に比較し42.6%の増となっております。  1ページに戻りますが、第4条は一時借入金の借り入れの最高額を15億円と定めるものであります。  以下、事項別の明細につきましては、77ページの歳出から款別に特徴的なものについて簡単に御説明申し上げます。  1款.議会費は前年度と比較し114万3,000円の増額で、0.5%のプラスでございます。議員報酬及び職員の人件費、議会報の印刷費、会議録の印刷費、それから議員用ファクシミリ貸与費、臨時運転手の賃金、会議録作成委託料や各種負担金など所要の経費を計上するほか、議員の調査研究旅費については1名当たり17万円を計上するとともに、議員各会派の調査研究のための市政調査研究費補助金を計上いたしております。  80ページからの2款.総務費は、合計で前年度と比較し1億48万8,000円の減で、6.0%のマイナスとなっております。マイナスの主なものは、企画費における島原地域広域市町村圏組合へのふるさと市町村圏基金出資金の1億2,445万円の減や各費目を初めとします経費節減などによるものであります。1目の一般管理費は、主に市長公室、総務課、防災課等の管理費であります。  81ページで市政功労表彰記念品、金婚記念品、成人式記念品等の報償費及び需用費等を計上のほか、市庁舎関係の清掃業務及び電話交換業務等の委託料や82ページの防犯灯設置工事の委託料及び市庁舎関係の駐車場整理、夜間警備などのシルバー人材センターへの委託に要します経費の計上であります。また、19節.負担金補助及び交付金で、83ページの町内会活動傷害保険料補助金を初め、島原地域広域市町村圏組合一般管理費負担金など各種負担金、補助金の計上、25節.積立金では財政調整基金、退職手当基金、債管理基金、公共施設等整備基金の利子収入を財源とするそれぞれの基金への積立金を計上いたしております。  84ページの2目の文書広報費では、8節.報償費で、永年勤続町内会長表彰記念品や優良町内会表彰時の報償金のほか、11節.需用費で広報しまばらの印刷費、85ページの19節.負担金補助及び交付金で町内会連絡協議会補助金及び町内会事務補助金等を計上いたしております。  次に、88ページからの6目.企画費では、13節.委託料で湧水量等の現況調査委託量や、また新規事業として地下水保存対策要綱づくりのための経費などを計上しております。19節.負担金補助及び交付金で、島原シルバー人材センター運営費補助金等の所要経費とケーブルテレビジョン島原が行います新世代ケーブルテレビ施設整備事業に対します250万円の補助金などを計上しております。90ページの25節.積立金は、ふるさとづくり基金の利子収入を財源とする同基金への積立金の計上であります。  95ページからの2項.徴税費、2目の賦課徴収費は、8節.報償費で納税協力組合奨励金、11節.需用費で納税通知書等の印刷代、13節.委託料で、固定資産税評価のための航空写真を利用した情報管理システム導入委託料は、本年度分といたしまして1,656万1,000円の計上、96ページの19節.負担金補助及び交付金の島原地域広域市町村圏組合電子計算機管理費負担金や23節の償還金利子及び割引料で、税還付金、そのほか所要経費を計上いたしております。  97ページからの3項1目.戸籍住民基本台帳費では、98ページの19節.負担金補助及び交付金で住民基本台帳及び印鑑証明事務等の電算処理にかかわります島原地域広域市町村圏組合電子計算機管理費負担金、そのほか所要の経費を計上いたしております。  102ページの県知事選挙費では、103ページに記載のとおり、入場券等の郵便料やポスター掲示場の設置管理撤去委託料などの選挙執行のための所要の経費の計上であります。  104ページからの5項.統計調査費では、平成9年度の商業統計調査などの指定統計調査費等にかかわります経費を計上しております。  108ページからの7項.災害復興費は、1目.復興総務費では親子火山教室の開催や安徳海岸埋立地におけます希望と再生「復興の森」植樹イベント事業に対する補助金の計上及び報償費等では、島原復興のイメージソング製作のための200万円の所要の経費などを含めて計上しております。  109ページからの2目.火山資料館等調査準備費は、資料収集、保存や調査を行うために必要な資料購入費等所要の経費であります。  110ページの3目.防災集団移転促進事業費の8,385万円は、平成8年、9年、10年度の3カ年で実施いたします杉谷地区の集団移転事業で、19戸の対象戸数に対します団地内公共用地の取得費や移転費補助金などの計上であります。  次に、111ページからの3款.民生費は、合計で前年度と比較し1億5,566万8,000円の増で、4.8%のプラスでございます。増の主なものといたしましては、身体障害、精神薄弱関係の扶助費の増、老人・児童措置費、生活保護費のプラスなどによるものであります。  1項1目.社会福祉総務費では、112ページの13節.委託料で身体障害者援護費としてホームヘルパーの派遣及び入浴サービス事業委託料、盲人ガイドヘルパー派遣事業委託料等、また113ページの15節.工事請負費は、福祉センターの駐車場対策のための整備工事費などや、19節.負担金補助及び交付金では、島原社会福祉協議会運営費及び福祉センター運営費等を初め関係団体への補助金、20節.扶助費では、更生医療費、補装具給付費のほか、114ページの施設援護費並びに在宅重度心身障害者に対します特別障害者手当、また、福祉医療費等を計上、24節の投資及び出資金では、長崎県すこやか長寿財団出損金、25節.積立金で地域振興基金積立金の利子の計上であります。28節の繰出金は、国民健康保険事業特別会計へ繰出金を2億2,055万6,000円計上いたしております。  115ページからの2目.社会福祉施設費は、老人ホームありあけ荘の運営費でございまして、定員50名に要します所要の経費であります。  117ページからの3目.老人福祉費は、13節.委託料で寝たきり老人対策としてホームヘルプサービス事業運営では、新年度登録制ヘルパー2名分を増員、在宅老人短期入所運営、寝たきり老人入浴サービスや118ページのデイサービス事業及び在宅介護支援センター運営事業などの各委託料の計上、18節.備品購入費は、ホームヘルパー用として貸し出す軽自動車2台分の購入費であり、19節.負担金補助及び交付金で、生きがい対策として老人クラブヘの助成と各種補助金の計上をいたしております。  119ページの20節.扶助費では、老人福祉施設、すなわち老人ホームヘの保護措置費を初め、ひとり暮らし老人対策として福祉電話基本料等のほか、敬老祝い金や、昨年度から実施しております寝たきり老人等の在宅介護者に対します見舞金、または高齢者用に住宅を改造した場合の経費に対します助成金などを計上いたしております。  4目.国民年金費は、所要の経費を計上いたしております。  121ページからの5目.援護費は、福祉六法以外の援護関係経費でございまして、遺族会、原爆被爆者、戦没者等補助金のほか、所要の経費でございます。  122ページの6目.福祉のまちづくり推進事業費は、生きがいづくりやボランティア活動の活発化を図り、地域における福祉活動のための地域振興基金の活用による事業として所要の経費のほか、補助金を計上いたしております。  123ページからの2項1目.児童福祉総務費では、13節.委託料で放課後児童対策事業や子育て支援短期利用事業等の委託料の計上、19節.負担金補助及び交付金で乳児保育、障害児保育、延長保育、地域活動事業費補助金を初め、民間保育所の運営費や職員の処遇充実費補助金等を計上いたしております。  125ページの2目.児童措置費は、民間保育所12カ所の措置費が主で、20節.扶助費では児童手当の所要経費であります。  126ページからの4目.児童福祉施設費は、浦田、白山、三会の各保育園と児童館、母子寮の運営に要する経費であります。  130ページからの3項.生活保護費では、所要の人件費、事務費のほか、2目.扶助費につきましては、平成8年度の単価によりそれぞれ計上いたしておりますが、特に医療扶助費の増が目立ちます。  132ページの4項1目.生活安定再建資金償還費につきましては、平成3・4年に噴火災害対策の一環として、警戒区域内各世帯に対し貸し付けられた生活安定資金1世帯100万円の償還が平成9年度から始まりますので、その事務費の計上であります。  134ページからの4款.衛生費は、合計で昨年度と比較し6,701万9,000円の増で、4.8%のプラスでございます。1項1目.保健衛生総務費は、3カ月児、1歳6カ月児並びに3歳児の健康診査を初め、母子保健事業費などを計上しており、135ページの13節.委託料では、救急医療対策や母子保健事業、健康診断委託料、また19節.負担金補助及び交付金で、病院群輪番制病院運営事業費補助金や島原献血協会への補助金、精神障害者通所作業所運営費補助金等を計上いたしております。  なお、水道事業補助金の1,208万9,000円につきましては、水道事業が行います災害復旧事業費に対する起債について、その元利償還金を毎年一般会計から補助するものであり、また、136ページの24節.投資及び出資金の水道事業出資金6,100万円につきましても、水道事業におきます石綿セメント老朽管の布設がえ費用の一部について、一般会計から出資することにより、それらに要した経費の2分の1を地方交付税により一般会計に交付を受けようとするための措置であります。  2目の予防費は、結核健康診断を初め、日本脳炎を初め各種予防接種、検診等の経費を計上しております。  137ページの3目.環境衛生費は、春、秋2回の市民清掃の所要経費と、138ページでは衛生害虫駆除事業のほか、火葬場の運営に要します経費等の計上、また、15節.工事請負費では、湊広馬場の公衆トイレの水洗化改修工事費として745万円を、19節.負担金補助及び交付金で、合併処理浄化槽設置費補助金は288基分2億3万3,000円を計上いたしております。  139ページからの5目.老人保健費は、所要の人件費のほかに、140ページの13節.委託料で、壮年期からの健康管理を推進するための基本健康診査並びに胃がん、肺がん、婦人検診の実施や機能訓練、訪問指導及び40歳以上を対象とする人間ミニドック等に要します経費の計上と、141ページの28節.繰出金は、老人保健特別会計への繰出金として3億2,552万6,000円を計上いたしているところでありますが、年々増加の現象であります。  142ページからの2項.清掃費、2目.塵芥処理費は、ごみの処理運営に要します経費のほか、143ページの8節.報償費でごみ再資源化推進報償金、144ページの15節.工事請負費は、焼却炉の炉内施設等の補修工事費を計上いたしております。18節.備品購入費でごみ収集車1台分の購入費、19節.負担金補助及び交付金で、島原地域広域市町村圏組合不燃物処理施設に対します9,072万7,000円の負担金のほか、生ごみ自家処理たい肥化容器購入補助金等の計上であります。  3目のし尿処理費は、施設の運営に要する人件費を初め、11節.需用費で燃料費、光熱水費、物件費のほか、13節.委託料では浄化苑の運転管理業務の民間委託に伴います委託料として3,444万円、15節.工事請負費では、施設の維持補修工事費などし尿処理施設、設備の整備に要する経費等を計上いたしております。  146ページの4目.コミニティ・プラント施設管理費は、船泊団地分及び仁田団地の各施設の管理に要します経費の計上であります。  147ページからの5款.労働費は、合計で前年度と比較し115万1,000円の増であります。  1項.労働諸費、1目.勤労者会館運営費は、勤労者会館の管理運営に要します経費であります。  149ページからの6款.農林水産業費は、合計で前年度と比較し1億7,082万円の増で、15.6%のプラスであります。その主な要因は、各種防災営農対策事業など事業推進費の増によるものであります。  1項1目.農業委員会費は、農業委員報酬、職員の人件費のほか、農用地利用調整特別事業、農業者年金業務等に要します経費を計上いたしております。  150ページからの2目.農業総務費は、職員の人件費のほか、8節.報償費で、農事実行組合長に対します農林事務報償金の計上、152ページからの3目.農業振興費は、農業経営基盤強化促進対策事業、農業振興地域整備促進事業のほか、14節.使用料及び賃借料では、農業後継者育成対策としての先進地視察等のバスの借上料や農業用廃ビニール等の処理のための自動車借上料などの諸経費、また153ページの19節.負担金補助及び交付金で、島原農協農業技術員設置費補助金や三会原及び島原深江の両土地改良区補助金、また活動火山周辺地域防災営農対策事業費補助金、それから土地基盤整備事業を初めとする各制度資金融資借入金に対します利子補給補助金を初め、県、の基金事業としての降灰対策事業、農業再建・再開助成事業、それから農業機械の購入事業、ハウスリース事業補助など、各種補助金を計上いたしております。  154ページの4目.畜産業費は、公害予防策も兼ねました畜舎環境保全事業並びに19節.負担金補助及び交付金で、畜産公害予防施設設置費補助金のほか、飼料需給安定対策事業費補助金、それから家畜自衛防疫事業費補助金及び低コスト肉用牛倍増施設整備事業費補助金など、所要の経費を計上いたしております。  155ページの5目.農地費は、13節.委託料で農道の分筆登記測量業務委託料の計上、15節.工事請負費では農道及び農業用用排水路9カ所の改修、16節.原材料費では農道等の舗装補修用原材料のほか、156ページの19節.負担金補助及び交付金で、農道舗装事業融資金元利償還費補助、長崎県営三会原地区の畑地帯総合土地改良事業融資金償還費補助金並びに単独土地改良事業費補助金等を計上いたしております。6目.農村環境改善センター運営費は、センターの管理運営に要する経費の計上であります。  158ページからの2項.林業費、1目.林業総務費は、平成9年10月に本市で開催されます全国山林種苗協同組合連合会全国大会に対します補助金や上木場部分林組合に対します補助金などを計上、159ページの2目.林業振興費は、分収林の整備、マツクイムシ予防事業に要します経費等を計上し、また、災害で焼失いたしました昭和福ハゼの復元のため、苗木の生産委託料を前年度に引き続き計上いたしております。160ページにかけての3目.眉山森林病害虫防除事業費は、前年度に引き続き全額国の委託金によります約130ヘクタールを航空防除するものであります。  161ページからの3項.水産業費、1目.水産業総務費は、職員の人件費のほか所要の経費の計上、162ページからの2目.水産業振興費は、13節.委託料の漁場影響及び藻場等造成調査委託料や島原海洋牧場の管理のための委託料などの計上を初め、163ページの19節.負担金補助及び交付金で、島原水産振興協議会補助金、漁業近代化資金利子補給補助金、活力ある海づくり事業費補助金、並型漁礁設置事業費補助金及び雲仙岳災害復興種苗放流事業費補助金等を計上いたしております。  24節.投資及び出資金では、地元18町と13漁協で構成する有明海区栽培漁業推進基金への平成9年度分出資金1,403万1,000円の新規計上、これは平成9年度から5カ年で県が5億円、地元が5億円出捐し、10億円の基金醸成を行いまして、有明海における種苗放流事業の資金に充てるものであります。  3目.漁港管理費は、各漁港の管理等に要します経費の計上、164ページの4目.漁港海岸保全事業費は、前年度に引き続き実施いたします猛島漁港海岸保全事業でありまして、護岸の消波堤防の工事に要します工事費を計上いたしております。  166ページからの7款.商工費は、合計で前年度と比較し2,939万2,000円の増で、8.6%のプラスでございます。  1目.商工総務費は職員の人件費の計上、2目の商工業振興費は、各種の振興指導に要します経費と万町市民いこいの場の運営や各種イベント開催に要します委託料等の諸経費の計上、168ページの19節.負担金補助及び交付金のうち、新年度におきましては、本年4月1日の島原鉄道の全線開通を祝賀し、半島の地域振興を図るために、鉄道沿線各市町による島原半島復興祈念事業に対します負担金が150万円を計上しております。そのほか島原の産業まつり補助金が100万円、島原地域商業近代化研究会補助金が200万円、島原商工会議所補助金が550万円、中小企業相談所補助金が390万円のほか、各種団体に対します補助金や雲仙・普賢岳噴火災害にかかわる各種制度資金の利子補給補助金及び県基金によります商工業施設再建支援補助金並びに空き店舗対策として県の補助を受けて実施いたします商店街魅力アップ事業に対する補助金の1,080万円を計上いたしております。  169ページの21節.貸付金は、小規模企業振興資金貸付預託金等の計上であります。また、地域総合整備資金貸付金の4,000万円は、ふるさと財団融資制度を活用した民間事業者が行います施設の建設事業に対します貸付金であり、24節の投資及び出資金は長崎県信用保証協会出捐金であります。  3目.共同福祉施設運営費はれいなん会館の管理運営に要します経費であります。170ページからの4目.観光費は、観光資源の整備、公告宣伝費並びに観光パンフレット、観光年賀絵はがき等の印刷費のほか、韓国観光客誘致対策事業に要します旅費等の計上をいたしております。171ページの13節.委託料で、テレビスポット放映委託料と新年度に本市で開催されます全国子守唄フェスタに対します運営費の委託料を計上いたしております。172ページの15節.工事請負費では、観光標識や温泉飲み場などの設置費や、19節.負担金補助及び交付金では各種団体及び事業等に対します負担金、補助金のほか、島原温泉観光宣伝隊補助金が200万円、精霊流し行事補助金が330万円、しまばら温泉不知火まつり振興会補助金が500万円、そのかほ173ページで山車製作費補助金、花火大会補助金、宿泊観光客対策としての大会・会議等誘致奨励金等を計上するとともに、28節.繰出金で、温泉給湯事業特別会計への繰出金として1,500万円を計上しております。  174ページからの8款.土木費は、合計で前年度と比較し1億2,266万3,000円の減で、4.3%のマイナスであります。1目.土木総務費は職員の人件費が主なものであります。  176ページの2項1目.道路橋りょう総務費は、13節.委託料で新年度に実施します主要な市道におけます橋梁や擁壁などの道路施設の安全点検のための道路防災点検業務の委託料が1,000万円、そのほか道路台帳の加除修正に要します経費が主なものであります。177ページの2目.道路維持費は、一般市道の修繕、舗装等の補修、溝ぶたの架設等に要します経費を計上しております。  178ページの3目.道路新設改良費の単独は、15節で工事請負費などで市道の改良工事19路線、舗装工事9路線に要します1億8,680万円の経費等を計上いたしております。また、17節.公有財産購入費の700万円は、市道整備に要します土地代であります。また、工事請負費には新年度からの事業として、水無川両岸市道沿いや安徳海岸埋立地の道路沿いを利用いたしました水無川リバーパーク事業や復興の森づくり事業に取り組むための、合わせて3,200万円の整備事業費を含んでおります。  4目の道路新設改良費の補助は、国道251号と島原深江道路及び安徳海岸埋立地をつなぐ中安徳6号線及び中尾川左岸堤塘線の改良工事に要します経費を計上しております。また、新年度からは新馬場線の拡幅工事を補助事業として進めるための事業費といたしまして、委託料、土地代、建物移転補償費など合わせまして8,000万円を計上いたしているところであります。  6目の交通安全施設等整備事業費の単独は、道路反射鏡を初めとします防護さく、街路照明等の設置工事費のほか、所要経費の計上と、180ページの7目.交通安全施設等整備事業費の補助は、高島丁椿原線の歩道整備工事に要します経費を計上いたしているところであります。  182ページの3項2目の河川整備事業費は、15節.工事請負費等で8カ所の排水路等の整備工事費等に要します所要の経費の計上であります。  184ページの4項.港湾費は、外港ターミナルビル建設に伴います本年度事業費にかかわります県への2分の1の工事負担金4億2,750万円の計上であります。  185ページからの5項1目.都市計画総務費は、職員の人件費及び事務費の計上と、186ページの13節.委託料は、音無川の都市下水路清掃業務委託料や島原都市計画マスタープラン方針策定業務委託料などの経費であります。  187ページの2目.公園費は、各公園の整備、管理に要します各種管理委託料等の経費の計上と、188ページの15節.工事請負費は、西堀内の整備工事を初めとする各公園の整備工事費であり、また、霊丘公園広場の東側の公衆トイレにつきましても、水洗化改修工事を計画いたしているところであります。  189ページの3目.総合運動公園整備事業費は、雨水浸透施設を兼ねました駐車場の整備や多目的広場造成事業に伴います工事費の計上及び用地費などの経費を計上いたしております。
     190ページの4目.ひょうたん池公園整備事業費は、工事費及び島原土地開発公社から引き取る用地費合わせまして3億6,536万1,000円の事業費の計上であります。  191ページの5目.宮ノ丁鉄砲町線整備事業費は1億2,000万円でありまして、用地費及び建物補償費の経費であります。  6目の八幡町北門循環線整備事業費は1億4,000万円でございまして、192ページに記載の用地費及び建物移転補償費が主なものであります。  7目.土地区画整理事業費は3億6,188万7,000円の計上でありますが、新年度から特別会計で事業開始をいたします安中土地区画整理事業に伴います起債対象事業費分と補助対象事業費の一般財源負担分を一般会計から区画整理事業の特別会計へ繰り出す経費3億6,144万9,000円が主なものであります。そのほか島原中央第一土地区画整理事業にかかわる事務費の計上であります。  193ページからの9目.街なみ環境整備事業費は、194ページの魅力ある街づくりを推進するための中央公園の整備工事費や中心市街地街づくり推進協議会の運営費補助金など所要の経費を計上いたしております。  196ページからの6項1目.住宅管理費は、公営住宅の維持管理費に要します経費であります。19節.負担金補助及び交付金で空き家分の浄化槽共益負担金を240万円計上しております。  2目の地域住宅計画事業費は、ホープ計画の啓発推進に要する経費であります。  199ページからの9款.消防費は、合計で前年度と比較し803万5,000円の減で、1.4%のマイナスであります。  1目の常備消防費は、島原地域広域市町村圏組合に対します負担金3億4,344万9,000円の計上でありまして、前年度比2.9%の伸びとなっております。  2目の非常備消防費は、団員の報酬を初め、経常経費のほか、消防ポンプ自動車3台分の買いかえに要します備品購入費や、200ページの19節では負担金補助及び交付金で消防団員等公務災害補償等共済基金掛金負担金、それから消防団本部及び分団の運営費補助金などを計上いたしているところであります。  3目の消防施設費は、各消防格納庫、防火水槽等の維持管理費と、201ページの18節.備品購入費では、新年度から年次計画で予定しております消火栓付近に設置予定のホース格納庫の購入費であり、各分団1カ所の計画であります。15節.工事請負費は防火水槽3基の新設工事費及び19節.負担金補助及び交付金は消火栓の付設がえ等に伴います経費の計上であります。  202ページの4目.災害対策費は、災害対策時の出動手当及び機器や設備等の借上料のほか、災害時の土のう用砂等の原材料費などの所要の経費を計上いたしております。  204ページからの10款.教育費は、合計で前年度と比較し1億1,042万4,000円の減で、6.2%のマイナスであります。  1目.教育委員会費は、教育委員報酬のほか、所要の経費であります。  2目の事務局費は所要の人件費、物件費を、また、206ページの19節.負担金補助及び交付金で幼稚園就園奨励費補助金などの計上のほか、21節.貸付金で奨学金貸付金を計上いたしております。  207ページの4目.外国語指導助手招致等事業費は、中学校におけます英語教育の充実のための指導助手招致に要します報酬及び旅費などを計上し、また、208ページの19節.負担金補助及び交付金で、中学生海外派遣事業費補助金300万円を計上いたしておりますが、新年度からは中学生のみの20名を韓国の首都でありますソウルヘ派遣するものであります。  5目.登校拒否児童生徒適応施行調査研究事業費は、登校できない生徒児童対策の一環として、万町市民いこいの場2階で取り組んでおります適応指導教室のための所要経費の計上であります。  210ページからの2項.小学校費、1目.学校管理費は、学校医並びに職員の人件費のほか、小学校の管理運営に要します経費を、また、212ページからの2目.教育振興費は、児童の授業や実習等にかかわります文具費や消耗器材など、また、14節.使用料及び賃借料では、市内各小学校にパソコンを導入しておりまして、1校当たり11台分、合計で67台分のパソコンのレンタル料の計上であります。18節.備品購入費では、学校図書館図書及び教材、教具等の備品購入費等の物件費を初め、19節.負担金補助及び交付金で、各種補助金のほか、教職員の内地留学奨励金につきましては、1人当たり10万円を計上いたしております。  213ページの3目.学校整備費は、各小学校の維持、補修経費を初め、15節.工事請負費で、各小学校施設の整備のため25件の工事費であります。  4目.第四小学校建設費は、移転敷地の造成工事にかかわります工事費や平成7年度予算計上して、平成8年度へ繰り越していたものの、それの年度分執行見込み分の、これの用地取得費及び補償費の平成9年度組み直した分の計上であります。  215ページからの3項.中学校費、1目.学校管理費は、小学校同様、学校医並びに職員の人件費のほか、中学校の管理運営に要します経費を、また、217ページの2目.教育振興費は、生徒の授業、実習等にかかわります文具費や消耗器材など、並びに18節の備品購入費では学校図書館図書及び教材、教具などの物件費を初め、19節.負担金補助及び交付金で各種補助金、そのほか教職員の内地留学につきましても小学校同様、1人当たり10万円を計上いたしております。  218ページの3目.学校整備費は、各中学校の維持、修理経費を初め、15節.工事請負費では、各中学校の整備のために20件の工事費等であります。  219ページからの4項.社会教育費、1目.社会教育総務費は、社会教育の指導、各学級、教室の充実、文化財保護に要します経費や、221ページの19節.負担金補助及び交付金で、各種団体への補助金を計上いたしております。  222ページの2目.公民館費は、各公民館の活動運営に要します人件費及び物件費を計上いたしております。  224ページの15節の工事請負費では、安中公民館の空調設備の年次計画によります改修工事費が主なものであります。  3目の東京学生寮費は、寮の管理運営に要します経費を、また、225ページの4目.図書館運営費は、島原図書館の管理運営に要します経費であります。  226ページの5目.文化会館運営費は、島原文化会館の管理運営に要します経費や大ホールの座席の取りかえ及び展示ホールヘの身体障害者用リフト設置に要します工事費2,764万8,000円を計上いたしております。  227ページの6目.杉谷公民館建設費は、第四小学校同様、公民館の用地造成のための工事費等の計上であります。  228ページからの5項.保健体育費、1目.保健体育総務費は、239ページの13節.委託料で小学校及び中学校児童生徒の心臓検診、ぎょう虫、検尿等の委託料、それから19節の負担金補助及び交付金で国体、県体への役員選手派遣費、また、小学校及び中学校の体育大会補助金、長崎県中学校総合体育大会選手役員派遣費及び長崎県代表として九州大会や全国大会に出場するための派遣費補助金、中学校部活動費補助金、230ページの島原市民体育祭交付金並びに名水の里島原ジョギングフェスティバル補助金等に要する経費を計上いたしております。  230ページから231ページにかけての2目.体育施設運営費は、島原体育館、島原市立有馬武道館、島原温水プール及び野球場、陸上競技場等の管理運営並びに施設整備等に要します経費の計上であります。  また、新年度は15節の工事請負費の中で、総合運動公園のテニスコート2面の改修工事や、同じくテニスコート横の公衆トイレの水洗化改修工事並びに温水プールのシャワー室、管理棟の改修工事費を計上いたしているところであります。  232ページの3目.学校給食費は、小・中学校の学校給食にかかわります経費で、給食調理員の人件費や、233ページで燃料費等の物件費、20節.扶助費では準要保護児童生徒に対します学校給食費であります。そのほか所要の経費を計上いたしております。  234ページからの11款.災害復旧費は、各項、目とも存目計上であります。  237ページの12款.公債費は、合計で前年度と比較いたしまして1,828万8,000円の増で、1.4%のプラスであります。災害対策のために平成3年度から借り入れた地方債の元利償還などが順次始まったことによります増であります。  238ページの13款.諸支出金、1項.普通財産取得費は存目計上であります。  239ページの14款.予備費は、前年度同様の1,000万円を計上いたしております。  以上、歳出合計は145億5,900万円でございまして、これに見合う歳入につきましては、15ページから引き続き御説明申し上げます。  15ページから28ページまでの1款.税は、合計で前年度比0.7%減に当たる37億2,807万円を計上いたしておりますが、マイナスの原因は、市民税の法人分、たばこ税、入湯税などの減によるものであります。  29ページから31ページまでの2款.地方譲与税は、合計で1億2,700万円を計上しております。前年度より1億1,800万円の減となっておりますが、消費譲与税の廃止に伴います影響分で、その分は4款の地方消費税交付金で対応しております。  32ページは3款.利子割交付金5,000万円を計上いたしております。  33ページの4款.地方消費税交付金は、平成9年4月1日から施行されます地方消費税にかかわります交付金の受け入れで、約半年分として1億3,700万円程度を見込んでいるところであります。  34ページの5款.特別地方消費税交付金は200万円の計上。  35ページの6款.自動車取得交付金は前年度と同額の6,000万円を計上。  36ページの7款.地方交付税は、38億円を計上し、普通交付税を32億円、特別交付税を当初予算の段階で6億円充てております。  37ページの7款.交通安全対策特別交付金は、前年度同額の500万円を計上しております。  38ページの9款.分担金及び負担金、1項.分担金は、農業費関係で存目計上であります。  39ページの2項.負担金は、民生費と教育費関係分をそれぞれ計上いたしております。  40ページから46ページまでの10款.使用料及び手数料は、前年度の利用状況並びに決算見込み額等を参考としてそれぞれ計上をいたしております。  47ページから52ページまでの11款.国庫支出金及び53ページから60ページまでの12款.県支出金につきましては、事務事業の見合いによりましてそれぞれ計上いたしております。  次に61ページからの13款.財産収入は、財産貸付収入、利子収入、基金運用収入などをそれぞれ計上し、63ページの14款.寄附金は、畜舎環境保全事業にかかわります寄附金を計上しております。  64ページからの14款.繰入金は、65ページの2項.基金繰入金で財政調整基金及び公共施設等整備基金から8億7,541万3,000円を繰り入れ、財源不足に充当するとともに、そのほか債管理基金やふるさとづくり基金等から1億5,601万1,000円繰り入れ、65ページの合計で10億3,142万4,000円を繰り入れるものであります。  66ページの16款.繰越金は、前年度繰越金の存目計上であります。  67ページからの17款.諸収入、1項1目.延滞金でございます。  68ページで2項.預金利子、69ページで各種貸付金元利収入、71ページで競艇事業収入、72ページの5項.雑入は4億9,030万4,000円でありまして、前年度と比較し、74ページの合計で3,110万5,000円のプラスでございます。このうち県の雲仙岳災害対策基金からの助成金が2億8,944万4,000円、74ページの島原義援金基金からの補助金は1億3,038万2,000円であります。  75ページの18款.債につきましては、76ページの合計で前年度と比較し5億2,880万円、42.6%の増の17億7,040万円を各建設事業費の見合いにおいて、規定の充当率によりましてそれぞれ計上いたしております。  以上、歳入歳出とも145億5,900万円でございます。 35 議長(片山郁雄君)  しばらく休憩いたします。                                午後4時49分休憩                                午後5時1分再開 36 議長(片山郁雄君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 37 総務課長(江川照男君)  次に、別冊の平成9年度島原特別会計企業会計予算書の1ページでございますが、第42号議案 平成9年度島原三会地区財産区特別会計予算について御説明申し上げます。  第1条のとおり、予算の総額を歳入歳出それぞれ76万3,000円と定めるものであります。  歳入では、8ページの前年度繰越金を主な財源として、歳出では、10ページの1目.一般管理費に報酬や旅費など管理会運営費のほか、財産区林の下刈り、施肥及び森林保険料など、保育管理に要する賃金等の所要経費を計上いたしております。  次に、13ページの第43号議案 平成9年度島原国民健康保険事業特別会計予算について御説明申し上げます。  第1条のとおり、歳入歳出予算の総額を40億850万円と定めるものであります。  第2条は、一時借入金の借り入れの最高額を2億円とするものであります。  事項別明細につきましては、21ページの歳入から簡単に御説明申し上げます。  1款.国民健康保険税は、合計で前年度比5,395万4,000円減の11億6,240万円を計上し、23ページの3款.国庫支出金は、1項2目.療養給付費等負担金及び24ページの2項1目.財政調整交付金を主体に合計17億5,377万5,000円の計上でございまして、前年度比2,399万7,000円の増となっております。  25ページの4款.療養給付費交付金は4億7,487万7,000円を計上し、27ページの5款.共同事業交付金は3,039万5,000円を、また、28ページの7款.財産収入は国民健療保険財政調整基金から生ずる利子収入を、29ページの8款.繰入金は一般会計分として2億2,055万6,000円を計上しており、前年度と比較し941万円の減となっております。30ページの8款.繰入金は、国民健康保険財政調整基金からの繰入金を2億9,541万7,000円計上いたしているところであります。  31ページの9款.繰越金は、2目.その他繰越金を6,000万円計上し、32ページからの10款.諸収入は、前年度に準じ計上いたしているところであります。  次に、36ページからの歳出でありますが、1款.総務費は所要の経費として、1項.総務管理費、並びに38ページの2項.徴税費及び40ページの3項.運営協議会についてはそれぞれ計上いたしております。  41ページの2款.保険給付費は、1項.療養諸費で一般被保険者並びに退職被保険者等の療養給付費と療養費など合計で25億1,352万4,000円を、42ページの2項は高額療養費、44ページでは4項の出産育児諸費、45ページの葬祭費等を計上いたしております。  46ページの3款.老人保健拠出金は、医療費並びに事務費の拠出金として合計で9億6,345万9,000円を計上いたしているところであります。  47ページの4款.共同事業拠出金は、高額医療費等の拠出金として3,074万8,000円を計上し、48ページの5款.保健事業費は、疾病対策費として2,811万5,000円を計上いたしており、51ページからの8款.諸支出金から54ページの予備費までにつきましても前年度に準じて計上いたしているところであります。  次に、59ページの第44号議案 平成9年度島原島原城事業特別会計予算について御説明申し上げます。  第1条のとおり、予算の総額を歳入歳出それぞれ9,320万円と定めるものであります。  65ページからの1款.事業収入は、駐車場使用料、入館料及び望遠鏡使用料の事業収入でありまして、合計で9,292万7,000円を計上いたしており、前年度より53万2,000円の増額で、0.6%の増となっております。  次に、72ページからの歳出につきましては、職員1名分の人件費を初め、運営管理費等所要の経費として9,240万円を計上しております。前年度と比べほぼ同じ額となっております。経費の主な内訳は、財団法人の島原城振興協会への管理事務の委託料が2,474万4,000円及び島原城史料調査整理や解説員のための2名の委託料222万6,000円の計上や、光熱水費、その他維持管理運営のための所要の経費であります。  また、島原城の施設の維持管理費として74ページに記載しております15節.工事請負費の900万円は、島原城内の駐車場等通路舗装工事費及び75ページの18節.備品購入費の展示史料購入費150万円などを計上いたしているところであります。  続きまして、85ページの第45号議案 平成9年度島原温泉給湯事業特別会計予算について御説明申し上げます。  第1条のとおり、予算の総額を歳入歳出それぞれ6,206万円と定めるものであります。  第2条は、一時借入金の借り入れ最高限度額を5,000万円と定めるものであります。  事項別明細につきましては、91ページの歳入から御説明申し上げます。  1款.事業収入は、温泉使用料として4,105万7,000円を計上、93ページの3款.繰入金は、1,500万円を一般会計から繰り入れるものであります。  94ページの4款.繰越金は、前年度繰越金として600万円の計上をいたしております。  96ページからの歳出につきましては、前年度の実績等を勘案して、所要の経費並びに97ページの15節.工事請負費の1,516万4,000円は、給湯所の管理舎の新築工事やボイラーの取りかえ工事に要します経費を計上いたしております。  次に、101ページの第46号議案 平成9年度島原交通災害共済事業特別会計予算について御説明申し上げます。  第1条のとおり、予算の総額を歳入歳出それぞれ1,261万8,000円と定めるものであります。  107ページからの歳入でございますが、1款.共済会費は2万7,551名の加入を見込み、1,005万6,000円を計上いたしております。  108ページの2款.財産収入は、交通災害共済基金から生ずる利子収入30万8,000円であります。  110ページの3款.繰入金、2項.基金繰入金は、財源不足のため、交通災害共済基金から225万1,000円を繰り入れるものであります。  113ページからの歳出は、事務費を初め、114ページの現年度共済見舞金として58件分の527万円を、また、過年度共済見舞金として44件分の324万5,000円をそれぞれ計上いたしております。  続きまして、125ページの第47号議案 平成9年度島原老人保健特別会計予算について御説明申し上げます。  第1条のとおり、予算の総額を歳入歳出それぞれ55億1,425万8,000円と定めるものであります。前年度と比べ11.4%、5億6,523万9,000円の伸びとなっております。  131ページの歳入につきましては、1款.支払基金交付金で医療費交付金としての医療給付費の70%相当額など合計で35億6,108万8,000円を計上し、132ページの2款.国庫支出金は、医療費負担金として20%相当額などの国費13億211万円、133ページの3款.県支出金は、5%相当の額などの県費3億2,552万6,000円をそれぞれ見込み計上いたしております。  134ページの4款.繰入金は、一般会計から繰り入れるものでございまして、医療給付費の5%相当額など3億2,552万6,000円を計上いたしているところであります。  次に、139ページからの歳出でございますが、1款.医療諸費、1項1目の医療給付費は、伸び率を勘案いたしまして、年間所要見込み額として54億5,058万8,000円を、また、2目.医療費支給費は5,116万6,000円を、3目の審査支払手数料は1,250万円をそれぞれ見込み計上いたしております。
     引き続きまして、143ページの第48号議案 平成9年度島原島原都市計画事業安中土地区画整理事業特別会計予算について御説明申し上げます。  第1条のとおり、予算の総額を歳入歳出それぞれ5億1,145万円と定めるものであります。  事項別明細につきましては、149ページの歳入から説明いたします。  1款.国庫支出金、1項1目.土地区画整理事業補助金は1億5,000万円の計上でございます。これは区画整理地内の道路改良工事など3億円に対する通常費の補助として補助率2分の1の国庫補助金であります。  150ページの2款.繰入金、1項1目.一般会計繰入金は3億6,144万9,000円で、一般会計当初予算説明時にも御説明を申し上げました、全体事業費から国庫補助金を差し引いた残りの事業費について一般会計で負担するためのものであります。この一般会計の負担につきましては、都市計画債として、国庫補助対象事業費の2分の1の補助残1億5,000万円につきましては50%の充当の起債があります。補助対象外の事業費の2億円につきましては90%充当の起債が適用されます。その起債償還時に、その一部について交付税措置があり、本年度事業分にかかわりますの実質的な負担は、全体事業に対しまして約45%程度の負担となるところであります。  次に、152ページの歳出でありますが、1款1項.都市計画費、1目.土地区画整理総務費は1,145万円の計上でありまして、補助対象外事務費の測量調査業務委託料などの経費でございます。  2目の土地区画整理費補助の3億円は、職員の人件費等や事務費のほか、主に13節の基準点測量や実施計画書及び換地設計業務の委託料、また、15節の工事請負費の安中1号線、区画35号線道路改良工事及び公園、宅地整備に要します経費の補助対象事業費を計上いたしております。  154ページの3目.土地区画整理費、地方特定道路分としておりますが、これは2億円の計上でありまして、充当率90%の起債事業として実施する補助対象外の職員人件費・事務費と主要道路改良工事や流末排水路整備工事及び宅地整地工事に要します事業費を計上いたしているところであります。  以上、各会計の当初予算について御説明を申し上げましたが、よろしく御審議を賜りますようお願いを申し上げます。 38 水道課長(村尾洋一君)  同じく163ページをお願いします。  第49号議案 平成9年度島原水道事業会計予算について御説明をいたします。  第2条は業務の予定量でございます。平成9年度の上水道事業の業務の予定量を給水戸数1万5,000戸、年間給水量を713万2,000立方メートル、1日平均給水量を1万9,539立方メートルとし、簡易水道事業の業務予定量を給水戸数580戸、年間給水量を23万8,300立方メートル、1日平均給水量を652万立方メートルとするものでございます。  次に、164ページをお願いいたします。  第3条は収益的収入及び支出の予定額であります。  第1款.水道事業収益は4億2,471万6,000円でございます。  第1項.営業収益は4億1,559万7,000円で、その主なものは水道料金でございます。  第2項.営業外収益は911万7,000円で、預金利息及び他会計補助金などでございます。  第3項.特別利益は2,000円を計上いたしております。  次に、支出でございます。  第1款.水道事業費用4億6,941万4,000円で、前年度に比べ5.9%、2,375万4,000円の増でございます。増の主なものは、減価償却費、企業債利息等の増嵩でございます。  第1項.営業費用は3億7,181万9,000円、第2項.営業外費用9,759万3,000円、第3項.特別損失2,000円を計上いたしております。  第4条は資本的収入及び支出の予定額でございます。資本的収入の額が資本的支出の額に対して不足する額8,753万8,000円は、過年度分損益勘定留保資金より2,354万9,000円、当年度分消費税資本的収支調整額から1,728万8,000円、当年度分損益勘定留保資金から4,051万円、建設改良積立金から19万1,000円、減債積立金から600万円を補てんしようとするものでございます。  収入について御説明をいたします。  第1款.資本的収入は3億3,988万1,000円で、前年度に比べ40.8%、9,831万2,000円の増でございます。増の主な要因は、現在、年次計画で進めております老朽管布設がえ事業に伴う企業債、出資金等の増でございます。  第1項.企業債の2億5,590万円は上水道老朽管布設がえ事業等に係る起債、第2項.出資金6,100万円は上水道老朽管更新事業に係る一般会計からの出資金でございます。  第3項.固定資産売却代金1,000円、第4項.負担金1,390万2,000円は消火栓設置負担金及び中尾川改修工事等に伴う配水管移設工事負担金でございます。  第5項.補助金857万8,000円は中木場簡易水道災害復旧工事の起債に係る元利償還金の一般会計からの補助金でございます。  次に、支出でございます。  第1款.資本的支出は4億2,691万9,000円で、前年度に比べ21.1%、7,440万円の増でございます。  第1項.建設改良費は3億6,890万6,000円で、老朽配水管の布設がえ及び中尾川改修工事等に伴う配水管移設等が主なものでございます。  第2項.企業債償還金は5,801万3,000円を計上しております。  次に、166ページをお願いいたします。  第5条は、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めたものでございまして、上水道改良事業等合計で2億5,590万円、利率10%以内で借り入れようとするものでございます。  第6条は、一時借入金の限度額について定めたものでありまして、借入金の限度額を2億円とするものでございます。  第7条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費でありまして、職員給与費1億3,668万1,000円、交際費を5万3,000円を計上いたしております。  第8条は、中木場簡易水道災害復旧事業に係る一般会計からの補助金1,208万8,000円を計上いたしております。  第9条の一般会計からの出資金は、上水道老朽管更新事業に係る一般会計出資債6,100万円を計上いたしたものでございます。  第10条は、たな卸資産購入限度額を定めたもので、2,296万円にするものでございます。  以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 39 議長(片山郁雄君)  日程第54.議第3号議案を議題とし、提出者の説明を求めます。 40 15番(内田昭寿君)(登壇)  ただいま議題となりました議第3号議案 長崎県庁の県央移転を求める意見書について、提案理由の説明をいたします。  長崎県庁の老朽化に伴う新庁舎建設が検討されておりますが、県庁の所在地は150万県民の100年、150年後の将来を考え、今後進むであろう市町村合併をも見据えて納得できる位置であること、また、その地にあることが長崎県の発展に寄与するものでなくてはなりません。その観点から考えますと、新しい県庁の所在地は当然県央にあるべきと思います。  県央地区は自然環境に恵まれ、地理的にも県本土のほぼ中央に位置し、交通の要衝であり、余剰地に恵まれた地域であることから最適地であると思います。このすぐれた条件を持つ県央地区に所在させることによって、中央との連絡体制や情報の収集が容易であり、かつ迅速な対応が期待でき、行政機能を十分発揮することとなり、このことが本県の県勢浮揚に大いに寄与するものと確信いたします。  よって、県におかれましては、かかる私たちの意向をお酌みとりいただき、十分論議を尽くされて結論を出していただくよう、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出するものであります。  議員各位の御賛同を賜りますよう、よろしくお願いいたします。  以上で提案理由の説明を終わります。 41 議長(片山郁雄君)  これより議第3号議案について質疑を行います。 42 19番(上田 泉君)  先ほどは議長から質問を拒否されたわけですが、今回は御指名をいただいたので、ルールに従って質問をしたいと思います。  1点目は、確かに現在の長崎県庁が非常に手狭で不都合を来しておるというのは私も承知をしているわけですけれども、問題は、やはり県庁の移転となると相当巨額の経費を要するということで、そういう問題を抜きにしてこの問題の議論はできないと思うんですけれども、県庁移転ということを求めようとなさっているわけですが、それに伴う経費というのは大体どの程度だろうというような認識をされておるのかですね。  それから二つ目は、この移転の問題について、県下のそれぞれの自治体や、あるいはいろんな関係団体のところでの議論がされているのは承知をしているわけですけれども、現在、この移転問題でどういう情勢にあると認識をされているのか。  3点目は、知事はこの問題でどういう意向を示しているのか。県議会等でも知事の発言もあるようですけれども、三つ目はそれをお尋ねしたいと思うんです。  それから四つ目は、先ほど提案をされた意見書の中で市町村合併の問題に言及をされています。市町村合併を前提といいますか、それとの大きな関連を見て提案をされておるようですけれども、提案者自体はこの市町村合併という点についてはどのようなお考えをお持ちなのか、この機会に明記をされていますので、お聞かせをいただきたいと思います。  以上、4点についてわかりやすい御答弁をいただきたいと思います。 43 15番(内田昭寿君)  上田議員の質問にお答えしますが、費用の点についてはわかっておりません。  それと、どうしてかということでございますけれども、県庁の建てかえということで今論議がされておりますので、同じ県庁の建てかえをするならば県央地区に持ってきてくださいということでございます。  それと、知事の意向というのは私は承知しておりません。  市町村合併につきましては、今後の問題として、私の考えとしては市町村合併は進めるべきだと思っております。  以上です。 44 19番(上田 泉君)  前段の3点については、提案者自体は認識がなされてないということで、それ以上ちょっと聞きようがないんですが、最後の市町村合併については推進すべきだと。この理由をせっかくですからお聞かせいただきたいと思います。提案者自体が市町村合併を推進すべきだとお考えになる理由をお聞かせいただきたいと思うんです。 45 15番(内田昭寿君)  市町村合併の推進しなけりゃいけないという考え方ということですが、やはり今後のいろいろの問題を考えますと、市町村は合併して行政区域が強固な行政区域ですか、そういうものになる必要があろうと思うわけでございます。  以上です。 46 議長(片山郁雄君)  質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案については、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 47 議長(片山郁雄君)  御異議なしと認めます。よって委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより本議案について討論を行います。 48 19番(上田 泉君)  私は我が党の県委員会、あるいは県下のそれぞれの自治体で職務に当たる議員の協議を踏まえて、現在、この県庁の移転の問題についての議論は、本県の財政状況から見て早計だという立場で反対の態度を表明したいと思います。  その前に、先ほど質問をしたわけですけれども、予定をされております意見書の中は市町村の合併、それを推進ということが提起をされ、今、提出者もそうすべきだという言明をされたわけですけれども、この問題については確かに島原半島の中で、県下の中でも特に島原半島の中での議論がなされているというのは承知をしていますが、先般、ある新聞が116町の市長や町長のコメントを求めて掲載をいたしておりますけれども、やはりそれぞれ置かれている立場によって、市長自身のコメントもありましたが、いろんな角度からの言及がされています。問題は、ほぼ共通して出されているのが住民自身がどのように考えているのか、その点についてはやはり非常に大事な問題ですから、上の方からいろいろと路線を押しつけると、こういうやり方はやはりとるべきではないと。十分やはり議論をしながら、同時に自治省自体も、これは一般質問でも申し上げようと思うんですけれども、これを推進する、そういうことで地方自治体に対していろんな指導をしておるようですけれども、やはり十分論議をすべきだと。特に住民の立場で果たしてどうなのかという点が必要だということをまず申し上げておきたいと思います。  それから、県庁舎問題ですけれども、知事自身は場所の決定を急いで、基本構想がまとまり次第着工したいと、こういう態度を公式に表明をされています。しかしながら、問題は、長崎市内に残すか、あるいは県央に移すかという議論が先行しているわけですけれども、先ほども述べましたけれども、長崎県の財政カとして、やはり県庁舎移転となりますと大変な経費を要するわけですけれども、全国各地で鹿児島などを初めとして県庁舎の新たな建てかえで大きな問題が生じておりますが、本県の場合も財政状況を見ますと、起債の残高が長崎県の年間予算を上回っておりますし、県民1人当たりにすると56万円にも上る、こういう借金を抱えているという状況にあります。  一方では、本市議会でも議論になりましたが、いわゆる行政改革で保健所の統廃合、あるいは福祉事務所もつぶしていくという問題、さらに、県の職員の定数削減の提案など、いろんな点で県民生活と直結するところで非常に大きな犠牲を無理やり強いるという状況にあります。そういった中での県庁舎の移転問題というのは、やはり軽々にどうこうする財政力にはないというように申し上げておきたいと思うんです。  県としては建設基金をずっと積み立てていて、昨年で34億円、本年見ると32億5,000万円の建設基金の積み立てがなされておるわけですけれども、冒頭に申し上げたように、手狭で非常に不都合を来しておりますから、これは当然将来的な建てかえ、場合によっては移転ということも検討の対象にはなろうと思うんですけれども、今言われているように、財政力を抜きにして県民生活の置かれている状況、全国レベルの中でも非常に低位に位置しているのが我が県の住民生活の状況や力ですから、そういう問題を十分論議することなく、どちらがいいかというような形で建てかえを、あるいは移転を進めていくということについては、やはりこれは今の段階では賛成できない。住民を含め、県民を含めて十分検討する課題ではありますけれども、これを軽々に、早急にやっていくというような問題ではなくて、何よりも今急ぐのは県民生活をどのように守り、同時に本の、本県の大変な借金状況をどう克服していくかと、そういう財政力の改善がない中での移転問題というのは早計にすぎる。十分その辺をやはり議論をして、将来的な問題として検討をすべきだと。知事が言うように、近々場所も決定し、着工に向けて急ぎたいというような段階ではない。そういう立場で私はこの問題については対応すべきだろうと思いますし、そういう点で知事の方向と運動しながら、場所を県央で移転をする、そして同時に十分論議をしなければならないとは一部言及をされておりますけれども、知事の意向等々、あるいは今の県下の動きを見ると、財政の問題を踏まえた上で、それを改善を見た上での建てかえ移転という問題ではないという点を大きく危惧する、そういう立場で本意見書については賛成できません。反対をいたします。 49 議長(片山郁雄君)  討論を終結し、採決いたします。  御異議がありますので、起立により採決いたします。  本件については原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 50 議長(片山郁雄君)  起立多数であります。よって議第3号議案は原案が可決されました。  次に、日程第55.常任委員会所管事項、行政調査についてを議題といたします。本件については、平成8年3月定例会において閉会中の調査事件として付託されておりましたが、各常任委員会の委員長からそれぞれ調査の終了する旨の報告がなされておりますので、これをもって調査を終了することにいたします。御了承をお願いします。  以上をもって本日の日程は終了いたしました。  次の本会議は12日定刻より開きます。  本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでした。                                午後5時35分散会 Copyright © Shimabara City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...