佐世保市議会 > 2021-12-10 >
12月10日-06号

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  1. 佐世保市議会 2021-12-10
    12月10日-06号


    取得元: 佐世保市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-14
    令和 3年 12月 定例会           12月定例会議事日程            第6号                 令和3年12月10日(金曜)午前10時開議第1 一般質問-----------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程に同じ-----------------------------------出席議員(30名) 1番 宮田京子君    2番 田山藤丸君 3番 松尾俊哉君    4番 小田徳顕君 5番 鶴 大地君    6番 角田隆一郎君 7番 橋之口裕太君   8番 久保葉人君 9番          10番 宮島武雄君 11番 佐藤文子君    12番 久野秀敏君 13番 永田秀人君    14番 山下廣大君 15番 北野正徳君    16番 永安健次君 17番 湊 浩二郎君   18番 山口裕二君 19番 崎山信幸君    20番 森田 浩君 21番 柴山賢一君    22番 小野原 茂君 23番 林 健二君    24番 大村哲史君 25番 田中 稔君    26番 草津俊比古君 27番 長野孝道君    28番 松尾裕幸君 29番 市岡博道君 31番 古家 勉君    32番 山下隆良君欠席議員(1名) 30番 大塚克史君-----------------------------------説明のため出席した者 市長        朝長則男君   副市長       山口智久君 副市長       田中英隆君   基地政策局長    北村敬男君 行財政改革推進局長 東 隆一郎君  企業立地推進局長  川口康博君 防災危機管理局長  中尾和章君   契約監理室長    松永浩一君 企画部長      中島勝利君   総務部長      田所和行君 財務部長      橋口昌浩君   観光商工部長    井元保雅君 農林水産部長    吉田敏之君   都市整備部長    溝口勝利君 土木部長      杉本和孝君   港湾部長      大塚 健君 市民生活部長    中西あけみ君  保健福祉部長    野村成人君 子ども未来部長   竹下由美君   環境部長      木村陽三君 水道局長      谷本薫治君   消防局長      西崎正明君 教育委員会教育長  西本眞也君   農業委員会副会長  松永信義君 代表監査委員    宮崎祐輔君   選挙管理委員会委員長                             和田 隆君-----------------------------------事務局職員出席者 事務局長      池田真二君   事務局次長議会運営課長                             細井章子君 課長補佐兼議事調査係長           藤原理教君     10時00分 開議 ○議長(田中稔君)  おはようございます。 出席議員は定足数に達しております。 これより本日の会議を開きます。----------------------------------- △日程第1 一般質問 ○議長(田中稔君)  日程第1一般質問を行います。 順次質問を許します。7番橋之口裕太議員。 ◆7番(橋之口裕太君) (登壇) おはようございます。 自民党市民会議会派橋之口裕太でございます。本日は2項目、15分という時間ですけれども、お付き合いよろしくお願いいたします。 まず、1項目めでありますけれども、附属機関について質問させていただきます。 この附属機関の質問は、おそらく3回目になるかなと思っております。1回目は、保育園選定の在り方の中で、その審査をする機関が法または条例に基づく機関ではないということに疑義を持ち、質問させていただきました。当時、結構厳しい切り口で質問通告を書きましたら、ある部長から言われまして、「ちょっと橋之口さん、あまり厳しい表現はやめたほうがいい」と、「朝長市政が始まってから厳しい表現を書くのは、共産党の山下千秋先生橋之口先生、あなたぐらいよ」と、「もう少し表現には気をつけたほうがいい」という御指導をいただきまして、私も、ああそうかなとちょっと改めたところはありましたけれども、その質問を、当時の松尾総務部長がきちんと受け止めてくださいまして、平成29年9月の質問の後、平成30年3月には、条例、法に基づかない附属機関について整理を一定していただきました。 そういった中、従来、要綱等で設置されていた任意機関は廃止されて全て条例に基づく附属機関となりましたが、その際も本当に必要なのか、要らないのかということを、市長、副市長を中心に整理をしていただいたと聞き及んでおります。 そういった中で、あれから3年9か月が経過し、その間、附属機関も増減がありました。現在、総数はどのようになっていますか。そして、法律、条例に基づくそれぞれの附属機関設置状況について教えていただきたいと思います。 また、近年の開催状況についても併せて教えてください。 2項目めは、青少年教育センターの在り方についてでございます。佐世保市は子どもに関わる機関として、幼児教育センター子育て応援センター総合教育センター子ども発達センター等を持っています。そういった中では、私も議員になってから改めて感じたのですが、佐世保市の子ども施策教育施策というのは、他都市に比べても、先に進んで様々な取組をされています。先に進んで様々な機関をつくっているがゆえに、例えば発達センターの医師がなかなか集まらないとか、他の自治体では設置していないから問題が起きませんが、設置しているがゆえにそういう課題もあるというところで、私は前向きに捉えているところであります。 そういった中で、当初子どもに関わる相談窓口というものをもっと総体的に一体化できないかというような趣旨の質問を考えていたのですが、取材の過程の中で、それぞれの役割というのを、今まとめていくというのはちょっと時期が早いかなと私自身感じましたので、青少年教育センターに絞って今回は質問させていただきたいと思います。 青少年教育センターについては、本年の3月、公明党の佐藤議員のほうからも質問がありまして、その中で建物の在り方等も機能も含めて一定方向性を導いていきたいという答弁がありました。その点も踏まえた中で、3月以降の進捗というのをぜひ教えていただきたいと思っています。青少年教育センターの機能、施設整備に係る検討の進捗状況と併せて、喫緊の課題等についてもお伺いしたいと思います。 まず、1回目の質問をさせていただきますので、答弁をよろしくお願いいたします。 ◎総務部長田所和行君) (登壇) 1項目めの附属機関の在り方について、附属機関設置状況及び会議の開催状況に関する御質問についてお答えをいたします。 本市が設置する附属機関に関しましては、議員にただいま御紹介いただきましたとおり、平成30年3月定例会において、審議会等を全て条例に基づく附属機関とするための関係条例の改正について議決をいただき、要綱により設置していた審議会、いわゆる任意機関については廃止を行ったところでございます。その結果、条例に基づく附属機関を64機関と整理をいたしました。その後、令和3年9月定例会までに5機関を新設し、7機関を廃止等したことで、現在、条例により設置している附属機関は62機関となっております。また、附属機関の中には、条例ではなく法律で設置することとされているものもあり、本市においては、これが16機関ございます。したがいまして、現在、本市が設置している附属機関の数は、条例に基づくもの、法律に基づくものを合わせて78機関となります。 次に、各附属機関の会議の開催状況についてでございますが、先ほど述べました平成30年3月定例会での条例改正以降の状況を全庁的に確認いたしましたところ、介護認定や障がい支援区分認定に係る審査会のように、審議内容の性質上、開催回数が平成30年度以降の累計で100回を超える附属機関を除きますと、平均して年2回ほどとなっております。また、平成30年度から現在までの累計回数につきましては、ゼロ回が8機関、全体の10.2%であり、1回から5回までが35機関で約44.9%、6回以上が同じく35機関で約44.9%となっております。 開催回数がゼロ回のものにつきましては、審議対象となる案件が発生しなかったことによるものでございます。回数が少なかったものにつきましては、計画策定に係るものなどで、計画策定後の経過報告として年1回の会議開催となっていたものがございますが、これにつきましては、当然年1回のみの開催が既定というわけではなく、審議すべき状況等が生じれば、それに応じて会議がさらに開催されていたものと考えております。 なお、令和2年度から令和3年度においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、いわゆる3密を避けるという観点から集合しての会議の開催を見送るケースもあり、一部の附属機関では、オンラインによる会議を活用しているところでございます。 ◎教育長(西本眞也君) (登壇) 橋之口議員の2項目めの質問として、佐世保市青少年教育センター等の在り方についてのお尋ねがございました。 まずは、当センターが今年度取り組んでまいりました業務について御説明を申し上げます。 教育相談活動事業でございますが、近年増加する不登校など、学校生活に不安を持つ児童生徒やその保護者からの相談には、教職経験の豊富な教育相談員が懇切丁寧に対応しております。 それに加え、家庭環境など、より多様化・複雑化する内容には、スクールソーシャルワーカーによる派遣相談を実施いたしております。そのスクールソーシャルワーカーですが、令和元年度9月から定期的に学校巡回を行う訪問型支援を推進しております。相談件数については、令和元年度は600件、令和2年度は1,068件、そして、今年度10月現在で既に1,103件と、昨年度を上回っております。増加する不登校などの相談にもきめ細かな支援につなげられるよう、今年度はさらに1名増員をし7名体制で、早期発見、早期対応を図っております。 さらに、青少年教育センターに開設している学校適応指導教室、通称「あすなろ教室」への通級者数は、令和2年度が平成29年度の46名から約2倍増の98名、そして、今年度11月現在で昨年度を上回る99名が通級いたしております。これは、それまで家庭内で悩み、そこから一歩を踏み出せなかった児童生徒やその保護者が相談につながり、支援を受ける場面が増えたためと考えております。 また、増加する通級生のニーズに応えるべく、遠方のため保護者による送迎の負担や、公共交通機関による通級が困難な児童生徒には、今年度から「サテライトあすなろ教室」を本格的に実施いたしております。現在は、広田、相浦、吉井、江迎、愛宕、小佐々のコミュニティセンターなどで1週間に1回程度のペースで行い、11月現在で延べ125名が通級するなど、不登校児童生徒の学びと居場所の確保に努めております。 さらには、スマート・スクール・SASEBO構想による、児童生徒に配布された1人1台端末を利用して、アプリケーションを使って先生と生徒をオンライン上でつないだやり取りや、行事予定を紹介する取組を行っております。通級生が学校やあすなろ教室とつながるきっかけとして、今後もオンラインを活用した効果的な支援を進めてまいりたいと思っております。 次に、青少年非行防止推進事業でございます。 今年度は、従来の補導活動に加え、新たにネットパトロール活動を開始いたしました。これは、当センター補導担当職員がネット上の見守り活動として、佐世保市在住の児童生徒と思われる人物の不適切な書き込みや個人情報流出などについて調査をする取組でございます。地域とネット上の両方から見守り活動を進め、児童生徒の健全な育成や効果的な啓発活動につなげております。 続きまして、青少年教育センターの課題についてでございます。 3月定例会の一般質問においてお答えいたしましたとおり、当センターの老朽化が進み、十分な耐震性が保たれていない状況がございます。それに加え、現在急増いたしている「あすなろ教室通級希望者の相談に対応している教育相談員等マンパワー不足、並びに相談室の不足、さらには、「あすなろ教室」通級生が安心して学ぶための教室スペース不足といったハード面の整備が大きな課題となっております。 これらの課題におきましては、令和4年度から5か年間を計画期間とする第2期佐世保市公共施設適正配置保全実施計画において検討している対象施設の一つとして現在議論を重ねており、重要課題として進める予定であります。あわせて、当センター事務事業見直しについても、引き続き検討を重ねてまいりたいと思っております。 以上でございます。 ◆7番(橋之口裕太君) (登壇) ありがとうございました。 まず、附属機関について再質問をいたします。 今、開催状況等について一定整理をしていただき、ありがとうございました。会議のありようというものが、法、条例に基づき、その目的も整理され開催をされていることについては理解します。ここまで整理をしていただいたことに大変感謝をしています。 しかし、一方、大切なのは会議の中身です。やはり、何のために附属機関を設置しているのか。条例または法に基づいたその趣旨、意義を十分、その会議に集まっていただいている委員の皆さんに理解をしていただいて、市長が諮問する様々な課題、懸案事項に対してきちんと学識経験者の意見を反映する、またはそれぞれの関係団体の長、またはその団体の意見を反映させていく作業が丁寧になされているのかということについては大変疑問があります。 一定その趣旨を踏まえて資料の配布状況を--やはり私も、委員さんから様々な意見を聞くことがあるのですけれども、やはりしっかり行政はデータ等も踏まえて作り込んでいますから、当日に資料を配られても困ると。会議のシナリオ的に、委員の皆さんの御意見はないですかと、ちょっと待ってくださいと。それで、年1回または年2回で終わってしまうというような会議のありようというのが、意見をいただく側の行政の会議運営の在り方として本当に適切なのかどうかということを、私は非常に疑問に思っているところであります。会議の現状、そして市が考える附属機関のあるべき姿についてお伺いしたいと思います。 そういった中で、どういう運営の仕方がいいのかを調べてみますと、京都市が市民参画推進フォーラム--市民協働、おそらく市民生活部のほうが出されているのですが--において、附属機関等運営ガイドブックという約80ページ物の運営ガイドブックを作って使っています。私もいろいろ、私ができる限りで、いろいろ資料を見てみたのですが、一番的確にまとめられているガイドブックだと私は認識をしていまして、教科書として販売してもいいレベルだなと思っています。 この中に、職員さん向けに、なぜこの会議をそもそも開くのですか、それは附属機関でなければ駄目なのですか、会議をするに当たってはいついつまでに資料を配りましょうね、会議の公開はきちんとできていますよねなど、事前、運営、事後のことまできちんと記載され、どなたが運営しても適切な附属機関の会議になるように整理をされていました。 ぜひ、こういうのを参考にしながら、市として同様のものを作成されていくことも必要ではないかと思います。この点について、市の姿勢を伺いたいと思います。 青少年教育センターについて、るるお話をいただきましたが、端的にお伺いします。 今後、青少年教育センターとして様々な課題がある中で、何を最優先に取り組んでいこうとお考えなのか、お伺いしたいと思います。 以上、2回目の質問を終わります。 ◎総務部長田所和行君) (登壇) 1項目めの附属機関の在り方についての再質問、附属機関の会議の開催の現状及び市が考える附属機関の在るべき姿とそれに向かう姿勢に関する御質問についてお答えをいたします。 議員御指摘の資料の提出方法でございますが、全庁的に確認いたしましたところ、会議の開催前に資料を送付し、または説明している附属機関が48機関、全体の61.5%であり、会議開催当日に配付している附属機関が16機関、全体の20.5%でございました。そのほかは、基本的には事前に送付するものの、軽微な事項についての一部の資料のみ当日に配付するなどの対応を取っているものでございます。 附属機関につきましては、地方自治法第138条の4第3項において、その設置について規定されていますことから、市の施策推進においては重要な機関であり、その会議において、本市の施策等に関して調査・審議をいただくものでございます。その審議の中においては、専門家の方のみならず、公募による市民の方などを含め様々な立場の委員に活発に御議論いただき、市民生活から生まれる多様な意見・見識をしっかりとお伺いすることが肝要かと思います。 附属機関は、このいただきました意見等の内容を施策等に反映させ、よりよい市政へとつなげていく重要な触媒となるものと考えます。このような姿が附属機関の在り方の一つとして目指すところであり、また目的とするところでございますので、こうしたことに鑑みますと、会議開催の事実だけをもってしてその目的を達した、とすることは当然できないものと考えます。 先ほど述べました附属機関会議開催の現状を顧みるに、一部の附属機関において、その目的を達するのに準備が十分ではないものがあるのではないかと存じます。 したがって、これらの状況を踏まえ、市の附属機関をより実効性のある機関とする取組として、国が示しております「審議会等整理合理化に関する基本的計画」や、議員御案内の京都市の事例等を参考としながら、附属機関の設置や廃止、委員の選任、会議の在り方等基本的事項を示した附属機関の運営に係る基準・ガイドラインの策定を視野に入れて、附属機関がより市政運営に有効に寄与できるよう改善に取り組んでまいりたいと考えております。 以上でございます。 ◎教育長(西本眞也君) (登壇) 橋之口議員の再質問にお答えいたします。 青少年教育センターとして、これから最優先に取り組んでいくべきことについてお答えをいたします。 これからのさらなる不登校の増加や家庭環境の多様化・複雑化を鑑みますと、相談体制の充実が最優先であると考えております。 そこで、まずはこれまでの非行防止、補導を中心とした矯正施設・機関のイメージから脱却し、「明るく開かれたセンター」のコンセプトの下、一つ目に、「全ての児童生徒、保護者、教職員の不安や悩みを支援、改善する機能を持ったセンター」、二つ目に、「全ての児童生徒学校生活社会生活への適応を支援する機能を持ったセンター」、三つ目に、「家庭環境の改善を支援する機能を持ったセンター」、として、誰もが気軽に訪れ、一緒に寄り添い、お互いに学び、相談できるような教育機関になるように努めていきたいと考えております。 そして、児童生徒やその保護者、学校や地域へ、より一層、青少年教育センターの周知を図るとともに、施設面の整備計画の推進に加え、設置条例の見直しや新しいセンターの名称検討など、「明るく開かれたセンター」としての体制づくりを進めてまいりたいと思っております。 以上でございます。 ◆7番(橋之口裕太君) (登壇) ありがとうございました。 最後、質問をさせていただきます。 まずは、1項目めについて、指摘をさせていただければと思います。 一定整理をしていただくという方向性について、総務部長大変お手数をかけますけれども、ぜひお願いしたいと思っています。議会事務局池田局長も、当時の附属機関の質問のときは総務部次長としていろいろと取材をいただきまして、在り方の整理において汗をかいていただきました。当時の総務課の皆さんにも汗をかいていただきました。あと少しだと思っています。 市長も、我々議会も求めるところは、やはり市民に市政へ関心を持っていただいて、市長や行政や我々議会が勝手に決めているのではないのですよと、やはり皆さんあっての佐世保市であって、それぞれにプレーヤーである市民の皆さん、それぞれの所属関係団体の皆さんの協力も仰ぎながら、これからの佐世保市を一緒につくっていきましょうというところで、そのために、わざわざ条例を制定して附属機関をつくっていらっしゃる。であるならば、やはりしっかりと意見を言い切った、私たちの意見は言った、でもそれぞれの意見の調整の中でここまでにとどまったという、ある程度の納得感を持って附属機関の委員を務めていただきたいという思いであります。そういった中で、ぜひ整理をいただければと思っています。 そして、新型コロナにより会議のありようというのも、我々議会もそうですが、変わってきました。今まで会議室に出てきていただくだけが出席という扱いでした。実際、部長の答弁の中でも、一部オンラインという答弁がありました。オンラインでの出席を出席として扱って報酬を出しているのか、または出していないのか、どのように整理しているのでしょうか。 また、書面決議。書面で意見を求められれば、会議に出て意見を言うよりもしっかり資料を読み込んで意見を出さなければいけない。労力、手間的には変わらない。そういうときの報酬の在り方はどうなのか。このコロナを契機に、これまでの報酬の在り方についても一定、市としてのルールというのは必要なのではないのかなと。これが今、私の取材する限りは、部局間でばらばらな運用になっているということだけはお伝えしておきたいと思います。 そして、やはり私の目的というのは、不要な附属機関をなくしてもらいたいと。附属機関があるがゆえに当局の仕事というのも、委員の委嘱から、会議の開催、議事録の作成など、非常に時間を要します。 一つだけ例を申し上げれば、今日は市民生活部長に出席していただいていますけれども、平成28年12月に開催して以降1回も会議が開催されていない附属機関があります。佐世保市交通安全対策協議会というものです。平成28年に第10次の佐世保市交通安全計画というものを策定されました。これに伴い、通常、先ほど部長の答弁にもありましたけれども、計画をつくり、その進捗について、年1回または総会等を開催しながら、市の取組等を報告し意見を伺うというローリングをどこでもされていると思います。しかしながら、そもそもこの交通安全対策協議会については、そういうことがされていないということでありました。 そもそも交通安全については、例えば土木部や都市整備部であったり、または学校の通学路であったり、交通安全については市民生活部、主に交通規則等については警察等も、それぞれの実務の中でKPIとして、しっかり書き込まれているわけです。この計画を読みますと、国、県の流れの中で、市が当たり前のことを書いているというところであって、この計画がなければ市の施策が進められないのかというと、私が見る限りそうではないと思うのです。これは法を確認したところ、義務ではないということですので、本当に流れで継続してきている。 これは当時、交通事故の死亡者が多いことが社会問題になって、警察行政だけでは駄目だから地方自治体でもきちんと取り組んでくださいねという流れがあって今に至っています。でも、そういう社会のニーズが変わってきている。満たしてきている。一定もう在り方も含めて見直しできるのではないのかなというところもありますので、今日は各関係部局長の皆さんに来ていただいていますけれども、改めてそれぞれの部局でチェックをしていただいて、私は無理に審議会を継続させる必要はないと思っているので、これについては、ぜひ市長のほうも、副市長のほうもチェックをかけていただいて、議会に相談もいただきながら、ありようについてはぜひ整理していきましょう。お願いします。 最後、教育委員会に質問いたします。 青少年教育センターでございますけれども、私も青少年教育センターに行きますけれども、私は、9年間高校の教員をしていなければ、正直ここにいません。やはり、ここで出会った生徒たちに、御家庭の様々な課題があって、教師としての限界を感じたから、今ここに私がいるだけであって、私は繰り返し言いますけれども、それぞれの課題が解決できれば、私はこの仕事をいつでも辞めたいと思っています。 そういった意味で、私が残念なのは、今、青少年教育センター、教育委員会には、一生懸命頑張っていただいているのですけれども、最新の統計でも不登校が、平成28年は小中学校合わせて268人だったのが、5年間で年々伸びてきて、令和2年度で421人なのです。特に小学校の不登校というのが、5年前は62名だったのが、令和2年度は147名なのです。児童生徒の数は減っているけれども、不登校の数というのが一向に減らない。 あすなろ教室に通っている児童生徒というのは、不登校の定義は年30日以上の欠席ですから、おそらく不登校の定義に入っていないのです。各小中学校には、保健室とか相談室とかに行って、教室には入れないけれども何かやっている。だから、ここに出てきている統計の人数以上に学校に来られていない児童生徒がたくさんいる。 青少年教育センターの設置目的というのをぜひ見直してください。この条例は、昭和39年の施行です。社会問題が背景にあるというのは、これも一緒です。当時は青少年問題が非常に多かった。犯罪に占める青少年犯罪の割合が20%を超えていたという社会背景があって、これはもう警察だけで手に負えないからみんなで取り組みましょうとなった。補導員は、佐世保市で今、先生たちを含めて206名。同じような補導員の仕組みが、警察では取材したら別に205名いる。 実際、青少年教育センターの統計を見ると、令和2年度で補導で引っかかっている児童生徒は4人なのです。でも、警察の統計では--江迎署だけが9月現在でしたけれども--佐世保、相浦、早岐、江迎の警察署に取材して、合わせて567名警察で補導されているのです。(終了ブザー) だから、実態に青少年教育センターの役割・機能というのが合っていない。もう対応できていない。そこは、建物の建て替えも早急に必要ですけれども、その機能も大きく一から見直して、真に子どもたちに必要な施設につくり変えていただきたい。ぜひ最後は市長に答弁をお願い申し上げて、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 ◎市長(朝長則男君) (登壇) 橋之口議員から、青少年教育センター施設整備を含めた今後の在り方について再々質問がございました。お答えをいたします。 令和2年度の第2回総合教育会議において、社会の変容に合わせた子どもたちの支援の在り方について、教育委員の皆さんと意見交換をさせていただきました。 その中で、青少年教育センターについては、施設の老朽化の問題と同時に、子どもたちを取り巻く社会状況が大きく変わっている中で、その設立の趣旨や方向が設立当時とは大きく変わってきていることを実感したところであり、現状や課題については、議員御指摘のとおり、十分に承知をしているところでございます。 議員が御指摘をされました、市民が安心して相談したり、子どもが伸び伸びと活動する環境を整えていくのが、私どもの使命と思っております。また、そのためには、市民の皆様方が抱えておられる悩みなどに耳を傾け、それに対応する機能を改善していく必要があろうかと思っております。議員の御意見も真摯に受け止めながら、移転・建て替えについては、移転先を含め、早急に結論を出すよう指示するとともに、青少年教育センターの今後の望ましい在り方についても急ぎ研究を進めるよう、教育委員会、委員の先生方にもお願いをしたいと、そのように思っているところでございます。 以上です。 ○議長(田中稔君)  4番小田徳顕議員。 ◆4番(小田徳顕君) (登壇) 日本共産党の小田徳顕です。 通告に従いまして、順次質問をいたします。 1項目めの公的施設等のバリアフリーの推進についてですが、近年、バリアフリーのまちづくりの考え方が普及し、障がい者も出かけやすい環境が整ってきました。それに伴い、障がい者や高齢者の方々が積極的にまちに出かけるようになり、高齢者や子ども連れの家族などにとっても便利なまちになってきました。そして、多くの施設や建物では、利用者へのサービスの一環として、バリアフリー化を行うところが増えています。最近では、ユニバーサルデザインという考え方も、少しずつではありますが浸透しています。 しかし、私自身が体調を崩し、車椅子を利用する立場になって気づいたこともあります。車椅子利用者が外出先でトイレを探す場合、障がい者用の駐車場・トイレがあるのか、買物をする場合、お店の入り口に段差はないのか、通路の幅はどうなのか。大丈夫だと思っていても、車輪がグレーチング・溝蓋にはまってしまうなど、多くのことに気を配らなければなりません。 障がい者の社会参加が叫ばれ、外に出なさいと言われても、環境が整っていなければ外出などできません。外で嫌な思いをすれば、外出する意欲もそがれます。ある障がいのある方は、いつも外出するときは水を飲まず、食事も少なめにする--「トイレが近くなるからです」と。「同じ思いを持った障がい者は多いと思います」とおっしゃっていました。 私自身も車椅子を利用して、その様々な困難を実感させられると同時に、まだまだハード面の整備が行き届いていないというのが実感です。 そこで、1回目の質問を行います。 2006年にハートビル法と交通バリアフリー法が一つとなり、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、通称バリアフリー法が施行されました。法施行から15年が経過していますが、障がいをお持ちの方々は、健常者と比べて、申請や証明書の取得のために市役所などの公共施設を訪れる機会は格段に多く、公共施設はそのニーズに堪え得るものである必要があると考えます。 多くの市民が利用する市有建築物であるコミュニティセンターや児童センターといった施設における段差解消のためのスロープや、車椅子使用者用トイレ、車椅子使用者駐車施設のバリアフリー化の現状について伺います。 2項目めの石木ダム事業について伺います。 石木川原の行政代執行が行われるのではないかとメディアが報道するなど、現地でも行政代執行を危惧する声が聞かれます。 先日、ある市民団体が、衆議院選挙の長崎県内の立候補者に対して石木ダム事業に関するアンケートを行い、そのうち8名の方から回答があったとのことです。それらの質問の中で、住民を実力で排除することに賛成ですか、反対ですかとの問いに対し、8人中7人が反対、1人は無回答という結果でした。 ダム建設そのものに対する考え方は違っても、行政代執行という強権的な手段に対しては反対というのが、このアンケートからは分かります。同様に、行政代執行に対して否定的な考えを持つ県民、市民は多いのではないでしょうか。 これまで、何度も質問してきましたが、私は、必要性について話合いを行い、地元住民の理解を得るべきだと思いますが、改めて、市長の行政代執行に関する見解を伺います。 以上、1回目の質問を終わります。 ◎市長(朝長則男君) (登壇) 小田議員の石木ダムに関する質問にお答えをいたします。 行政代執行の可能性とのことでございますが、これまでにも繰り返し申し上げてまいりましたとおり、事業の実施については長崎県が主体的に判断することであり、知事は最終的な選択肢の一つとして総合的に判断するものである旨を示されております。 事業の必要性については、事業認定等の手続を経て司法判断まで示されたところであり、必要性の有無に遡った話をする段階ではないと考えておりますが、生活再建や地域振興等についての話合いはこれまでも積極的に呼びかけてきたところであります。現在も県当局におかれましては、委任による用地の明渡しに向けて様々な取組を鋭意進めておられるところでありますので、事業の進め方について、現段階で本市が独自の見解を示すような状況ではないものと認識をいたしております。 以上です。 ◎都市整備部長(溝口勝利君) (登壇) 1項目めの公的施設等のバリアフリーの推進のお尋ねでございますが、建築物における車椅子の使用に関するバリアフリー化についてお答えをいたします。 議員御案内のとおり、建築物のバリアフリーの基準として、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、通称バリアフリー法がございます。 バリアフリー法によってバリアフリー化が義務づけられる建築物は、不特定多数の人が利用し、または、主に高齢者、障がい者等の利用が見込まれる病院、集会所、ホテル、官公署、福祉施設などで、かつ床面積が2,000平方メートル以上の大規模な建築物となっております。一方で、それ以外の小規模な施設につきましては、平成10年4月に長崎県において制定されました長崎県福祉のまちづくり条例により、バリアフリー化が義務づけられております。 法及び県条例で義務づけられるバリアフリー化の内容といたしましては、車椅子を使用する方でも利用できるようなスロープやエレベーターの設置、便所等についても、使いやすいよう整備をすることが求められております。 したがいまして、法及び県条例の運用により、高齢者や障がい者の方が自立した日常生活や社会生活の確保ができるよう、また、誰もが利用しやすい建築物にしていくためにバリアフリー化するよう努め、施設の利便性や安全性の向上を目指していくものでございます。 議員お尋ねの市有建築物のバリアフリー化の現状でございますが、法が施行された平成18年から現在まで、バリアフリー化の対象となった市有建築物といたしましては、佐世保市中央保健福祉センター(すこやかプラザ)、相浦地区コミュニティセンターがあり、これらの施設は基準を満たす内容となってございます。 しかしながら、既存の市有建築物につきまして、バリアフリー化の対象建築物であるものの法や県条例の施行以前に整備された施設が多く、バリアフリー化できていない施設も多数ございます。その解消を図るため、バリアフリー化の項目のうち、出入口のスロープ化や車椅子使用者用の便所及び駐車施設の対応に限り、毎年、所管部局へ進捗を確認し、改善していただくようお願いをしている状況でございます。 具体の状況といたしましては、都市整備部で把握している110の施設のうち、市役所本庁舎をはじめ、一部のコミュニティセンターなど、32の施設につきましてはバリアフリー化が完了しておりますが、残りの78の施設につきましては一部がバリアフリー化されていない状況でございます。 バリアフリー化が進まない要因の一例としまして、建物の出入口をスロープ化するために、建物のはりや柱、壁等の一部を変更しなければならないこと、敷地自体に制約があり、バリアフリー化が困難なことが考えられます。このようなことから、構造的条件や敷地的条件などの理由によりバリアフリー化されない施設につきましては、避難所などの緊急性の高い施設や、老朽化等により対応の必要性が高い施設から、長寿命化改修または建て替えを行う際に合わせて一定の優先順位に基づき対応している状況であり、今後も関係部局と連携しながら、公的施設のバリアフリー化を推進してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ◆4番(小田徳顕君) (登壇) 先に、石木ダム事業に関して意見を述べさせていただいて、この件に関する質問を終わります。 市長から御答弁いただきました。本市が独自の見解を示す状況ではない。必要性についても、遡った議論を行う考えはないとのことでした。 福岡高裁で行われた石木ダム工事差止め控訴審判決の中で、こういった記述があります。本件事業につき、地元関係者の理解が得られるには至っていない。県をはじめとする本件事業の起業者には、今後も本件事業につき、地元関係者の理解を得るよう努力することが求められる。 今までも、有識者会議や国土交通省、長崎県公共事業評価監視委員会が長崎県に対して、住民の理解を得るよう努力することと指摘されてきましたが、司法の場で求められたのは初めてです。説明なくして理解は得られません。理解とは、一方的な説明では得られません。相手の疑問にも答えていかなければ、丁寧に説明したつもりでも1回では理解できないことが多々あります。2回でも3回でも、相手が納得するまで説明する。そうして、初めて理解につながるものだと私は思います。 改めて、長崎県知事に対して、地元住民と対話することを促すべきであることを指摘し、石木ダムに関する質問を終わります。 2項目めの公的施設等のバリアフリー化について再質問を行います。 既存の市有建築物については、バリアフリー化できていない施設が多数あり、バリアフリー化されていない施設については、避難所など緊急性の高い施設や、老朽化等により対応の必要性が高い施設から対応しているとの御答弁でした。 そこで、次に既存の市有建築物のバリアフリー化についてですが、先日、小佐々町にある港町市営住宅に設置されているスロープの勾配が急なため、車椅子での移動が大変であるとの相談を受けました。私も現地へ行き、車椅子に乗って確かめてみました。一人でスロープを登るのは不可能で、介助する方がいてもとても困難な状況が確認できました。 先ほどの答弁で、不特定の人が利用する市有建築物の段差解消スロープや、車椅子使用者用トイレ、車椅子使用者駐車施設の設置状況についての確認を行い、32の施設はバリアフリー化しているとのことでしたが、市営住宅におけるバリアフリー化の整備状況について伺います。 以上、再質問を終わります。 ◎都市整備部長(溝口勝利君) (登壇) 市営住宅におけるバリアフリー化の整備状況についてお答えいたします。 議員御指摘の小佐々町にございます港町市営住宅は、バリアフリー法の施行以前に整備された階段室タイプの建物で、車椅子の使用を想定したものではございません。 現在、新たに市営住宅を整備する場合、国が定めました公営住宅等整備基準に基づいて行っており、バリアフリー法に適合した段差の解消や手すりの設置、スロープの角度など、様々な基準を満たすことが求められております。また、既存の市営住宅のバリアフリー化につきましては、老朽化した住宅を建て替えることによって順次解消を図っておりますが、令和3年4月1日現在、総戸数5,298戸のうち、建て替えによりバリアフリー化された住宅戸数は2,002戸で、約4割にとどまっております。 議員御指摘の住宅は、現在の基準に適合していない住宅ではございますが、市営住宅の中では比較的新しい住宅であり、古い住宅の中には、昭和30年代から昭和40年代に建てられた住宅もいまだ多数存在していることから、そちらを優先せざるを得ない状況でございます。 しかしながら、ソフト面におきまして、現在エレベーターがない住宅にお住まいで、入居後に高齢になることで階段での移動が困難となられた場合、本人の申出があった場合につきましては、上層階から下層階への住替えを御案内するなど、柔軟な対応も行っております。 今後も、ハード・ソフト両面から、入居者の方の安全で良好な住環境の提供に取り組んでまいりたいと考えております。 以上でございます。 ◆4番(小田徳顕君) (登壇) 再質問では、市営住宅にスポットを当て、バリアフリー化の確認を行いましたが、4割弱と、まだまだ進んでいないということでした。 他の自治体を見ても、確かに同様の傾向があります。しかし、この現状では、既存の建築物のバリアフリー化が進みません。高齢者や障がい者の社会参加を活性化させるためにも、柔軟な視点で既存建築物のバリアフリー化に取り組む必要があります。 国は、バリアフリー法の改正でハードとソフトの連携を強く打ち出しました。その責任は、施設管理者、設計者、行政にあります。新築、改築にかかわらず、物的環境により利用者が区別され、差別されることがない都市生活環境づくりを私たちは改めて問う必要があると考えます。 そこで、再々質問を行います。 市営住宅の戸数が5,298戸であるとのことでしたが、市内には、それ以上に数多くの戸建て住宅や店舗などの建築物が存在し、そこのバリアフリー化を推進していくことで、本当の意味でバリアフリー化の実現につながるものだと思います。そうであれば、以前実施されていた住宅リフォーム助成制度を行い、手すりの設置や、段差解消等に対する整備支援をすることが有効策であり、併せて個人への負担軽減、さらにはコロナ禍の経済対策にもつながるものであると考えます。 現在、佐世保市にも高齢者、障がい者の方を対象とした支援制度があることは認識していますが、それ以外の方でも広く利用できるような支援制度も必要だと考えますが、その支援制度と併せて、今後活用できる支援制度についても伺いまして、質問を終わります。 ◎都市整備部長(溝口勝利君) (登壇) バリアフリー化に関する支援制度についてのお尋ねにお答えをいたします。 議員御案内のとおり、平成25年から平成27年の3年間、県の補助事業といたしまして、本市を窓口としたバリアフリー化を含む住宅性能向上リフォーム補助を実施しておりました。また、本市におきましても、平成23年から平成24年の2年間、住宅リフォーム補助を実施しておりました。 補助の内容といたしましては、階段手すりの設置等のバリアフリー化を対象として、1件当たり10万円を限度に補助金の交付を行うものでございましたが、現在、同様の制度はございません。 一方で、国土交通省におかれましては、戸建て住宅や共同住宅を対象とした、「こどもみらい住宅支援事業」が今国会に提出された補正予算として計上されております。この制度は、子育て世代の住居と負担の支援強化や、住宅分野の脱炭素化の強力な推進を図るため、高い省エネ性能を有する住宅への支援を行うもので、屋根や外壁の断熱改修等に併せて、手すりの設置等のバリアフリー化を行った場合に、補助金の交付が行われるものでございます。 このように、バリアフリーやユニバーサルデザインの考え方が一般化してきている中で、今後は2050年カーボンニュートラルの実現や気候変動の対応など、グリーン社会の実現に向けた取組がより一層推進されていくものと考えております。 以上でございます。
    ○議長(田中稔君)  暫時休憩いたします。     10時52分 休憩     13時30分 再開 ○議長(田中稔君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 一般質問を続行いたします。1番宮田京子議員。 ◆1番(宮田京子君) (登壇) 皆様、こんにちは。歩みの会、宮田京子でございます。 市道内民有地など未登記の問題についてというテーマで質問させていただきます。 本市におきましては、今回の12月定例会において、9路線の市道認定と3路線の市道廃止が議決をされました。結果、総数で4,022の市道が存在することになります。これらの道路は言うまでもなく、市民の皆様の生活に欠かせない重要な社会インフラであります。 ところで、多くの市民の皆様によって日常的に使用されているこの道路ですが、佐世保市道であるにもかかわらず、その中には個人名義の私有地が含まれているという何とも不思議な問題が存在しています。これを道路内民有地といって、全国的にも大きな問題となっており、中には訴訟に及ぶ事案も出てきています。 なぜこのような問題が発生したのでしょうか。一つには、もともと多くの道路が古くから地域住民の皆様の負担と管理で整備されてきたという歴史的背景があると言われます。すなわち、道路そのものは土地の所有権制度が確立したり、道路法による道路の管理権限等が定められたりする前から存在しているわけで、長年の間に道路の実態と書類上の記載に矛盾が生じてきたというのがこの問題の根本にあるようです。 さて、そういったある種、不可抗力的な事情が背景にあるとしても、実態として現にそこに存在する市道の所有権が個人名義のままであるという問題、すなわち、市道として所有権移転の手続が完了していない、いわゆる未登記の問題は放置できない重要な課題であると認識いたします。 そこで、まずは本市におけるこの問題の現状とその現状分析についてお尋ねいたします。 二つ目の質問です。 所有権移転が完了していない以上、実態は佐世保市道であっても、個人所有の不動産になりますから、当然そこには固定資産税がかかります。つまり、佐世保市道に対して、固定資産税を個人が支払っているというおかしな話になるわけです。当然、気づいた段階で返還を求めることはできます。 しかし、ここでも問題があります。固定資産税の時効は5年です。つまり、例えば30年、40年とそのような状態が続いていたとしても、固定資産税は5年分しか返還されません。地目はおそらく田畑や原野の場合が多いでしょうから、金額にすれば僅かなものかもしれません。しかし、金額の多い少ないが問題なのではありません。払う必要のない税金を払い続けている可能性があるということ、そしてその挙げ句、時効の壁に阻まれて、払った税金の全てが返還されるわけではないということ、これが問題なわけです。そうなると、当該市民の方にとっては大変不利益な話になると思われますが、いかがでしょうか。 そこで、この未登記道路に係る固定資産税についての当局の見解、及び実際に固定資産税を返還した事例が本市にあるのか、その数字は幾らかお尋ねいたします。 ところで、同じく未登記の問題でいえば、道路に限らず、所有者不明土地という問題があります。所有者不明土地とは、所有者台帳により、所有者が直ちに判明しない、または判明しても、所有者に連絡がつかない土地と定義づけられています。 2017年12月に公表された所有者不明土地問題研究会の最終報告によると、2016年時点の所有者不明土地の面積は、地籍調査を活用した推計で約410万ヘクタールということで、これは九州の面積が約367万ヘクタールでございますから、何と九州全体の総面積以上の土地が所有者不明土地であるという衝撃的な報告がなされました。そして、翌年2018年11月、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部が施行されることになりました。 そこで、本市における所有者不明土地の現状と、あわせて国の法整備が進みつつある中で、その解消に向けて新たな法制度の活用の可能性はないのかお尋ねをいたします。 さて、それでは改めてこの市道内民有地の解決に向けて、本市としてはこれまでにどのような対策を講じてこられたのか、また今後どのような方法でもって解消を図っていかれるお考えであるのかお伺いをいたします。 もちろん、道路法第4条の規定により、道路の土地は道路法の適用を受け、私権が制限されるとあります。つまり、道路法上の道路と認められたものは、たとえ個人名義の土地であっても、公共の福祉が優先しますから、勝手にその土地を個人として使用することはできません。また、法律では時効取得が20年で成立するという問題もあります。 そこで、他都市の事例を見れば、大分市では、ホームページで市民の皆様に呼びかけを行って、寄附による所有権移転登記を進めておられます。つまり、市道の適正管理という観点からしても、まずはこうした問題があることを市民の皆様に知ってもらって情報提供を受けることで、事業の進捗も図れるのではないかと考えます。 そこで、本市におけるこれまでの対策の実績と、これからの方向性についてお伺いをしたいと思います。 以上で1回目の質問を終わります。 ◎土木部長(杉本和孝君) (登壇) 市道内民有地など未登記の問題について御質問いただきました。 初めに、本市における市道内民有地の現状についてお答えいたします。 本市では4,022路線、延長約1,806キロメートルの市道を管理しており、この市道の敷地の中には、個人の名義のまま市に名義変更されていないものがあります。現在は適正に処理をいたしておりますが、過去においては、敷地の寄附承諾をいただいて市道認定を行い、その後の所有権移転登記がなされていないもの、地権者からの工事施工承諾により改良工事を行ったものの、その後の所有権移転登記がなされていないもの、また旧宇久町を除く旧合併町では、地籍調査まで完了しているものの、最終的な所有権移転登記がなされていないものがあり、このような土地が民有地のまま今に至っている状況でございます。 これらの市道内民有地の状況は経緯が古く、当時の記録も十分に残っていないため、その全体的な総数の把握は難しいところですが、平成23年度から24年度にかけて、おおよその概数を把握するため、航空写真を利用した相対的な位置が把握できるシステムを活用した調査を行っております。そしてその後に登記完了した箇所の状況などを加味し、令和2年度末時点の概数で1,237路線、筆数にして約7,000筆程度が市道内民有地になっているものと推定しております。 次に、市道内民有地における固定資産税についてのお尋ねでございますが、地籍調査等により、道路内に所在が確定された土地については、個人名義であっても公用(179ページで訂正)の用に供する固定資産であるため、地方税法第348条第2項第1項(179ページで訂正)の規定に基づいた非課税措置が講じられています。 しかしながら、道路部分が分筆されていない土地など、道路内にあると推測されるものの、その所在や範囲が必ずしも明確でない土地もございます。このような土地に非課税措置を適用させるに当たっては、まずはその土地が道路の中にどのように重なっているかを明らかにし、非課税となる土地の範囲を確定する必要がございます。土地の確定作業の結果、課税されていた市道内民有地に対しましては、土地の確定状況により、地方税法の規定による還付、または市からの補償として対応しており、合わせまして過去5年間で9名の方の15筆につきまして、金額にして39万9,500円という実績でございます。 いずれにいたしましても、非課税措置のためには土地の確定作業が必要でありますので、議員御指摘のとおり、市民にとっての不利益を考えますと、可能な限り早く未登記解消に取り組む必要があると認識しております。 次に、本市における所有者不明土地の現状と解決に向けた取組についてでございますが、所有者不明土地は相続が生じても登記がされないことなどを原因として発生し、管理の放置による環境悪化を招くほか、公共事業の用地買収や災害の復旧・復興事業の実施、また民間の土地取引などの際、所有者の探索に多大な時間と費用を要する要因になっています。 市道内民有地のうち所有者不明土地がどの程度該当しているのか、詳細の把握はできておりませんが、墓地、山林、畑等に見受けられる登記簿の表題部に氏名や住所の記載がない土地があり、相続人を特定することすら困難な土地が存在しております。 国の調査では、不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地の割合が約20%という結果が示されております。このような中、平成30年11月に所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法、いわゆる所有者不明土地法が施行され、公共事業においては固定資産税の課税台帳や地籍調査票などの利用が可能となり、土地所有者探索の合理化が図られております。 現在、国において所有者不明土地法が施行後3年を経過するに当たり、制度の活用についての支援や運用等の調査が行われており、今後関連する規定が順次施行される予定です。所有者不明土地をめぐる法制度は、市道内民有地の問題に限らず、公共事業の実施に有効な手段でありますので、本市においても、今後の制度の動向を注視してまいりたいと存じます。 次に、市道内民有地の未登記の解決に向けた方向性について、これまでの対策の実績と今後の方向性についてお答えいたします。 市道内民有地の未登記解消については、現在、正規職員5名を担当者として配置し、また会計年度任用職員も雇用しております。予算といたしましても、土地調査から測量・分筆登記までに係る費用として、年間約5,000万円を一般財源で計上して取り組んでおります。 具体の対策といたしましては、昭和62年度から継続的に取り組んできており、計画的な対応のほか、地籍調査事業など、他事業の土地調査で判明した案件や民間の取引の中で市道内の民有地が判明するケース、また地権者や土地家屋調査士などから相談を受けた案件などについても個別に対応しているところであり、課題解消に向けて事業推進に注力しているところでございます。 近年の成果としては、ここ5年間の平均で年間約200筆の所有権移転登記を行っており、解消を図ってきているところですが、年数を経るにつれ、相続が発生して問題が複雑化していること、地籍調査の未実施地区がほとんどの旧市内では字図と現地の状況が整合しない、いわゆる字図混乱地区が多く残っていること、さらに平成17年の不動産登記法の改正により、分筆の際には、一筆ごとの用地の確定が必要になるなど、業務が複雑化していることから、登記処理の困難箇所が多く残ってきている状況にあります。 他都市ではホームページ等での呼びかけを行っているとの事例紹介がございましたが、特に地籍調査を終えていない旧市内においては、土地の確定から難しい面があることから、本市では土地家屋調査士や測量業者に対して、市の取組について随時説明し、協力をお願いしている状況でございます。 市道内民有地の未登記解消には市民の御理解、御協力が欠かせないところでございますので、御紹介があった事例などを参考に市民への呼びかけについて検討してまいりたいと存じます。 これまでの取組により一定の成果もありますが、一方で困難な状況になってきていることも確かで、今後の対応策としましては、より効果的な手法を構築していくべき時期に来ているものと考えております。 ◆1番(宮田京子君) (登壇) 御答弁ありがとうございました。 それでは再質問させていただきます。 過去5年間の実績として1年間に約200筆の解消をされ、残りが約7,000筆との御答弁でございました。一概には言えませんが、このペースでいけば、単純計算であと35年かかります。固定資産税の問題についても、実際にそうした事実があって、還付に至る事例が現にあったという御答弁でございました。 旧佐世保市内は地籍調査が終了していないので、字図混乱地区が多いという御説明です。事前に頂いた資料によりますと、地籍調査の進捗率は令和2年度末時点ですが、旧合併5町で100%終了、宇久町ではゼロ、旧市内では僅か進捗率2.91%、そうなると特に旧市内において、本来なら課税対象にならずに済む個人の土地に対して課税されている事案が現在も存在するであろうことが大きな懸念として残ります。 この市道内民有地の問題については、まさに12月7日の新聞報道で、長崎市議会において明らかにされた事例が大きく紹介されていました。固定資産税が非課税の民有地が長崎市でも5,926か所ということで、市道内民有地の未登記の問題が県内の他自治体でも大きな課題であることが同じタイミングで出てきたわけです。 本市においては、この未登記道路解消事業として専門に対応する職員が配置されており、予算も年間5,000万円強、しかも一般財源をかけて取り組んでおられるとのことで、当局がこの問題を重視しておられるあかしとして、その点は大いに評価されるところでございます。しかし一方で、現状は困難な状況になってきているということで、より効果的な手段を構築していくべき時期であるとの御答弁でございました。 ここまで述べてきましたとおり、個人の固定資産税の問題、また市道としての適正管理の面からしても、事業進捗が急務であることは明らかだと思います。 そこで、より効果的な手段として一体どういうことが考えられるのか、改めてお伺いいたします。 ◎土木部長(杉本和孝君) (登壇) 再質問にお答えします前に、先ほどの私の答弁で読み間違いがございました。修正させていただきます。固定資産税の非課税の答弁のところで、正しい答弁をさせていただきます。 道路内に所在が確定された土地については、個人名義であっても、公共の用に供する固定資産であるため、地方税法第348条第2項第1号の規定に基づいた非課税措置が講じられております。正しくは今の答弁のとおりでございますので修正させていただきます。 それでは、再質問にお答えいたします。 市道内民有地における未登記解消の事業進捗が急務であることは、私としても同じ認識でございます。 解消が一気に進まない理由といたしましては、先ほど述べたとおりですが、特に地籍調査未実施地区が多い旧市内における字図が、実測されていない字図であることが一つの要因となっています。加えて、実際の現況が字図と整合しない字図混乱地区のケースも間々見られ、土地の所在の確定や分筆登記に困難を極めることがございます。 未登記解消の取組は、当初は路線単位で実施していましたが、その結果、解消できなかったものなどについて、現在は局所的に解消を図っているところでございます。 しかしながら、特に字図混乱地区に対しましては、関係者が周辺一帯に及ぶことから、面的に対応する必要があり、局所的な対応では限界があるところでございます。この面的な対応が今後の市道内民有地の解決への効果的な取組の鍵になるものと考えており、今後は一定範囲の土地を確定する地籍調査業務等と連携した取組が必要であると考えています。 今後、このような方向性を具体化していき、効率的な対策に結びつけて事業の進捗を図っていきたいと存じます。 以上でございます。 ◆1番(宮田京子君) (登壇) 御答弁ありがとうございました。 地籍調査事業と連携した面的対応という新たな方向性をお示しいただきました。 一つ事例を御紹介いたします。先日、ある住民の方がまさにこの問題で、ここは自分の土地であると主張するために、道路に脚立を置かれていたそうです。さすがにそれは撤去されましたが、次は何と道路上にガムテープをずっと貼り付けるという行為に出られまして、警察が出動する事態となりました。一旦はそのテープは警察の方が一生懸命剥がされていましたので、これで丸く収まったかと思ったのですが、翌々日だったと思います。今度は1回目よりもさらに長く広い範囲に長々とガムテープが道路上に貼り付けてありました。 さきに述べましたとおり、道路法の道路である以上、私権の制限が明確に認められていますから、この市民の方の主張も行為も到底正当化できるものではありません。しかし、その住民の方が納得されていないわけです。 この市道の未登記の問題が長くなれば長くなるほど、善良な市民の皆様の生活に悪影響を及ぼしかねない、またはこれが御近所トラブルに発展する引き金になってしまってはいけないと思います。 事業の進捗を図るという御答弁をいただきました。難しい問題だと思いますが、その実効性を期待いたしたいと思います。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(田中稔君)  17番湊浩二郎議員。 ◆17番(湊浩二郎君) (登壇) 自民党市民会議の湊です。 今回は議員になって11年目で初めてトリを務めます。よろしくお願いいたします。 通告に従って質問いたします。 まず最初に、福祉・医療報酬の地域加算の在り方及び連携中枢都市圏の保健・医療・福祉の体制構築について1回目の質問をします。 介護保険制度は平成12年4月1日にスタートし、当初から佐世保市は介護報酬において地域加算の対象にはなっておらず、長崎県内では長崎市のみが3%の地域加算がありました。 その理由は、長崎市が中核市であったため、地域加算の対象であっと思っておりましたが、平成28年4月1日に佐世保市も中核市へ移行しました。しかしながら、地域加算の対象にはなりませんでした。 最近疑問に思い、自分なりに調査をしてみると、介護だけでなく障害・保育・医療分野も同様に、それぞれの報酬に地域加算がなく、長崎市のみが3%の地域加算があります。 その理由は、保育・障害・介護・医療に要する費用については、国が示す基準に基づき算定されており、地方公務員及び国家公務員の地域手当に関係あるということを知りました。まずは地域加算がつかなかった根拠及び保育・障害・介護・医療分野に携わる人員の数を併せてお伺いしたいと思います。 また、平成31年4月より5市7町の12自治体が県境を越えて西九州させぼ広域都市圏を形成し、新たな枠組みの都市圏域としてスタートいたしました。そして、西九州させぼ広域都市圏においては、健康を支える環境や地域医療の体制など、保育・医療・福祉サービスを総合的に提供できる体制をつくり、地域共生社会を目指すとあります。 そこで、医療を除く--医療は皆さん御存じのとおり、日本国内全部、健康保険証があれば使えますので--介護・障害・保育分野において西九州させぼ広域都市圏内で県や市町を越えて利用できる状況にあるのでしょうか。その体制の構築の現状、進捗及びその効果についてお伺いしたいと思います。 続きまして、電子決裁・文書管理システムの導入に向けた進捗について1回目の質問をいたします。 庁内における決裁において、各決裁権者の印鑑を押してもらうため持ち回りを行う、いわゆる持ち回り決裁で職員の業務効率が低下している現状があると聞き及んでおります。また、持ち回り決裁以外で自分の起案文書がどの決裁権者で止まっているのかが確認できないという事態も生じていると聞いております。 さらに、保存年限が1年から永年にわたる様々な文書を保管する必要があり、その整理と保管に庁舎内の多くのスペースを割かざるを得ないのではないかと考えられます。 そこで、その現状を打破するため、今回導入が検討されている電子決裁・文書管理システムについてお伺いします。 令和3年4月号の広報させぼに、令和3年度の当初予算が掲載されており、今年度のポストコロナ関連事業として、市長は電子決裁・文書管理システム経費として2,230万円を計上していることを説明されております。そしてこのシステムは、令和5年度運用開始と聞いておりましたが、今年度予算に計上されているということは、何らかの動きがあっているのかと思われます。導入までのスケジュールや現在の進捗状況及び費用対効果についてお尋ねします。 続いて、三つ目の市有財産の処分の在り方について1回目の質問をいたします。 現在の市有地の公売による処分状況についてお伺いします。 特に長期的に売却できていない物件の中に旧宇久シーパークホテルと梅田町市営住宅跡地があります。この物件について、これまでの経過と管理状況を具体的に説明をお願いします。 また、公売の申込みがあったときが売却の絶好のタイミングではないかと考えられますが、多少の価格差があっても、そのタイミングで売却することはできないのでしょうか。その点についてお伺いします。 以上、1回目の質問を終わります。 ◎保健福祉部長(野村成人君) (登壇) 1項目めの福祉・医療報酬の地域加算の在り方及び連携中枢都市圏の保健・医療・福祉の体制構築についてお答えいたします。 まず、1点目の保育・障害・介護・医療の報酬に係る地域加算の根拠についてでございますが、それぞれ国が示す基準において地域加算が設定されております。 この地域加算の算定根拠といたしましては、公平性や客観性を担保する観点から、国家公務員の地域手当の支給割合に係る地域区分に準拠するものとされており、本市の地域区分は地域手当の対象外となっていることから、議員御指摘のとおり、地域加算につきましても対象外となっているところでございます。 この地域手当につきましては、九州管内では福岡県の福岡市ほか9市町と長崎市のみが対象地域となっており、この地域手当の対象地域におきましては、各分野に係る報酬についても地域加算が設定されているところです。 また、佐世保市における就業者数につきましては、保健福祉部等による独自の推計でございますが、保育関係約2,800人、障害関係約3,700人、介護関係約5,300人、医療関係約6,800人の合計1万8,600人となっております。 次に、2点目の連携中枢都市圏の保健・医療・福祉の体制構築についての現状と進捗状況についてお答えいたします。 昨年来の新型コロナウイルス感染症の影響により、一部事業の中止や見直しを余儀なくされたものもございますが、三つの取組を行っているところでございます。 一つ目は、地域医療の確保に関する取組でございますが、啓発用リーフレット配布、適正な救急車の利用や医療機関のかかり方、新型コロナウイルス感染症への対応について、自治体間の枠にとらわれない周知・啓発を行っており、住民意識の向上に一定の効果が上がっているものと考えております。 二つ目は、在宅医療・介護連携推進の取組でございますが、多職種による研修会や市民啓発公開講座のリモート会議、動画配信による開催など、情報通信を活用しながら事業を推進しているところでございます。 三つ目は、障害福祉サービスの取組でございますが、オンラインなどによる研修会を開催し、事業所のスキルアップに努めているところです。 次に、医療を除きました介護・障害分野における県や市町を越えた利用状況についてでございます。 介護サービスには特別養護老人ホームなどの市町を越えて利用できる広域型のサービスと認知症高齢者グループホームなどの市町を越えた利用が制限される地域密着型サービスがございます。 地域密着型サービスは、高齢者が要介護状態となっても、できる限り住み慣れた地域で生活を継続できるようにするために創設されたサービスで、原則として当該事業所が所在する市町の方のみが利用できるサービスとなっております。 他市町の方が佐世保市の地域密着型サービスを利用する場合、佐世保市に住所を移していただくか、佐世保市の地域密着型サービス事業所が本市の同意を得て他市町からの指定を受けていただく必要がございます。 障害福祉サービスについては、県や市町を越えてサービスを利用できる状態となっております。 以上でございます。 ◎子ども未来部長(竹下由美君) (登壇) 1項目めの連携中枢都市圏の体制構築について、子ども未来部の取組における進捗状況等に関しましては、私からお答えいたします。 まず、子ども・子育て支援において、療育機能の改善、幼児教育センターのサービス提供、ファミリーサポートセンターの充実に係る取組を進めており、それぞれ目的に応じた各種講演会等の開催を通じ、圏域における職員の資質及び専門人材のスキル等の向上を図っております。 また、病児・病後児保育室の利用に関する連携の取組に当たり、令和3年4月から圏域内の当該施設における相互利用を可能としているところでございます。 なお、保育所等の利用におきましては、保護者の就労や里帰り出産等の一定の要件を設けた上で、西九州させぼ広域都市圏の圏域内に限らず、広域での利用調整を行うことにより、圏域住民の幅広い保育ニーズに対し柔軟に対応してきております。 今後につきましても、各種事業の連携した取組を推進することにより、圏域全体の生活関連機能サービスの向上を目指してまいりたいと存じます。 ◎総務部長田所和行君) (登壇) 2項目め、庁内における電子決裁・文書管理システムの導入とその取組について、私のほうからお答えいたします。 電子決裁・文書管理システムは、事務処理の効率化、スピードアップを図るとともに、正確な業務を推進し、生み出した効果をより一層の住民サービスの向上、業務改革に充てる目的で、佐世保市ICT戦略の「庁内におけるICT基盤の拡充」の取組の一つとして、また当該戦略をバージョンアップした現在策定中の「佐世保市DX戦略(仮称)」においても、行政経営分野の取組に位置づけ、推進をしております。 システム導入に向けたスケジュールでございますが、今年度、システム事業者の選定を行い、現在はシステム導入の事前準備として、従来紙で行っていた事務を電子化することに伴う事務フローの見直しや、システム運用ルールの策定等を行っており、令和4年度中に前倒しして運用を開始できるよう準備を進めているところでございます。 次に、費用対効果に対する考え方についてお答えをいたします。 まず、先ほど申し上げました事務処理の効率化、スピードアップという観点から申し上げますと、決裁に関わる時間の削減や文書の検索機能の適用等により、システム稼働後5年間で、時間にして約6万7,000時間の効率化が可能ではないかと考えております。 その他、直接的な経費削減効果としては、電子化によりA4コピー用紙やパイプ式ファイル等の購入費が不要となることから、5年間で約1,400万円の経費削減を見込んでおります。 この直接的効果に加え、先ほどの削減時間効果を仮に金額換算したものを合算しますと、約3億円となると想定されますが、当該システムの開発費及び5年間の運用経費の合計約2億円を上回る効果となろうかと存じます。 以上でございます。 ◎財務部長(橋口昌浩君) (登壇) 3項目めの市有財産の処分の在り方につきましては、普通財産の処分を統括します財務部からお答えいたします。 現在、10月28日付で一般競争入札による市有財産の公売を行っておりますが、公告入札に付している物件は9件ございます。このうち、過去に落札されず4年目となる物件は1件、3年目となる物件は2件、2年目となる物件は2件となっております。 次に、過去3年間の一般競争入札の状況でございますが、平成30年度は7件のうち落札が4件、応札者がなく入札不調となったものが3件となっておりまして、令和元年度は9件のうち落札が4件、入札不調が4件、応札者はあったものの予定価格に達せず不落となったものが1件ございました。令和2年度は8件のうち落札が3件、入札不調が4件、不落が1件となっております。また、令和2年度に落札された3件の物件のうち2件は、落札まで3年間の期間を要しております。 長期的に入札不調、不落となっている物件のうち、旧宇久シーパークホテルにつきましては、令和元年度に1回目の公売を行い、2者から応札がございましたが、予定価格に達せず不落、令和2年度、2回目の公売では、1者から応札はあったものの、予定価格に達していなかったことから不落となっております。令和3年度8月に行いました3回目の公売では応札者がなく入札不調、現在、10月から12月までを受付期間といたしまして4回目の公売を行っている状況でございます。 この物件に係る公売初年度以降の維持管理費につきましては、建物保険料として令和元年度からの2年間で約4万円の費用を支出しておりますが、除草・伐採等の費用は発生しておりません。 次に、梅田町住宅跡地につきましては、公営住宅を所管しております住宅課において、平成30年度に1回目の公売に付しておりまして、1者から応札はあったものの、予定価格に達せず不落となり、令和元年度に2回目の公売に付しておりますが、応札者がなく入札不調、現在、庁内における物件の利活用計画調整中でございまして、公売は中止いたしております。 この物件に係る公売初年度以降の維持管理費につきましては、除草・伐採費用として、平成30年度からの4年間で約537万円の費用を支出しておりまして、必要に応じ、職員による除草・伐採作業等も行われております。 公売の予定価格につきましては、不動産市場の動向を踏まえる必要があるため、不動産鑑定士の御意見を参考に、財産評価委員会において決定した評価価格を基に設定をいたしております。このため、入札不調、不落となった場合も、財産評価委員会におきまして再度評価価格を決定し、予定価格を設定しておりますが、このうち複数年、落札とならなかった物件につきましては、改めて市場性を考慮し、評価を行うことといたしております。 また、公平性と競争性を担保するため、一般競争入札による売却を原則といたしておりますが、狭小地等で単独利用が困難な物件につきましては、周辺地権者等の同意取得を条件として、隣接地権者に対し、随意契約による売却を行っているところでございます。その場合にあっても、予定価格は一般競争入札と同様、財産評価委員会において決定した評価価格を基に設定しているところでございます。 以上でございます。 ◆17番(湊浩二郎君) (登壇) 御答弁ありがとうございます。 福祉・医療報酬の地域加算の在り方及び連携中枢都市圏の保健・医療・福祉の体制構築についての再質問を行います。 本市は民間の借家やアパートの家賃が高いなど、長崎市と比べても物価的にはさほど変わらない状況であると思われます。また、本市は国防などにおいて大きく貢献しております。また、保育・障害・介護・医療分野に携わる人員についても、先ほど答弁がありましたが、合計しますと約1万8,600人になります。これは本市の就業人口の約1割強を占めているのではないかと予想されます。地域加算が、この4分野に適用されれば、そこで働く職員の給料にも大きな影響があると考えられます。このことを鑑み、当局はどのように考えられているのかお伺いします。 また、広域都市圏を形成しても、県、市町を越えてサービスが利用できないものがありますが、その理由をお伺いしたいと思います。 電子化に伴うメリット、デメリットについて再質問をいたします。 電子決裁・文書管理システムを導入すると、事務のやり方が大きく変わると思われます。紙運用から電子運用に変更することで便利になると思われますが、急激な環境の変化による事務の停滞は起こらないのでしょうか。その対策はどのように考えられているのか。 また、メリットは多いと考えられますが、その反面、システム障害の対応などのデメリットもあると考えられます。その対応はどのように考えられているのかお伺いします。 市有財産の処分の在り方について再質問いたします。 公売に付し、売却できた場合は固定資産税の税収につながることは御存じだと思います。売却できなかった場合は固定資産税が入らないのに加え、先ほどありました除草費用や建物の保険料など維持管理費が発生すると思われます。その点をどのようにお考えなのか。 また、今後、学校施設をはじめ、公共施設の再編により、用途廃止となる資産が発生することとなりますが、その場合、従来、公売までの日数が何年もかかっておりますが、この日程を早めることはできないものかお伺いしたいと思います。 欲しいときに手に入らなければ、ほかの物件を見つけることになるなど、売買の時期を逃せば、その不動産が塩漬けになる可能性が高くなると思われます。今後の売却処分の取扱いについて、お考えをお伺いしたいと思います。 以上、再質問を終わります。 ◎保健福祉部長(野村成人君) (登壇) 1項目めの福祉・医療報酬の地域加算の在り方及び連携中枢都市圏の保健・医療・福祉の体制構築についての再質問にお答えいたします。 地域区分の設定につきましては3年ごとに意向調査が行われており、原則、公務員の地域手当の設定に準拠されているところです。なお、特例として、高い地域区分の地域に全て囲まれている場合、または地域手当の設定がない地域であって、当該地域よりも高い地域区分の地域が複数隣接しており、かつ、その中に4級地以上の級地差がある地域が含まれている場合について見直すことが認められておりますが、本市はその対象とはなっておりません。 次に、地域密着型サービスが県、市町を越えて利用できない理由についてお答えいたします。 地域密着型サービスは、そもそもそのサービスの性格から、介護保険法で市町を越えた利用が制限されております。一方で、連携中枢都市圏の連携の有無に関わらず、例外的ではございますが、一定の条件の下、市町間で同意があれば、住所を移すことなく、他市町の方を受け入れることは可能となっております。 しかしながら、地域密着型サービスは身近な市町村で提供されることが適当なサービスであることや市内の高齢者数等を勘案し、本市の介護保険事業計画で計画的に整備を行っておりますことから、市域を越えた自由な利用については難しいものと考えております。 以上です。 ◎総務部長田所和行君) (登壇) 2項目め、電子決裁・文書管理システムに関する再質問、紙媒体での運用から電子運用へというその環境変化への対策はどのように考えているのかという御質問でございます。 まず、今年度行ったシステム事業者選定において、その都度、操作マニュアルに頼ることなく、画面上で簡易に操作方法が確認できるといった、言わば直観的な操作で事務を進めることができるようなシステムを選定しております。 また、稼働前に担当者向け、管理職向けと、それぞれ各自のパソコンから動画視聴による研修を行い、併せてシステム稼働後、約半年間は操作についての質問を受け付けるヘルプデスクを設置し、職員の疑問に対応することでスムーズな運用に努めてまいります。 また、議員からデメリットとして御指摘のあったシステム障害への対応についてでございますが、その対策として、まず今回導入するシステムは庁舎内にサーバーを置かず、事業者側が管理する施設にサーバーを置き、専用のネットワークで通信する、いわゆるクラウド方式によるシステムを採用しており、セキュリティーの確保に努めております。また、サーバーを二重化し、万が一故障した際には、もう一台を運用することにより、業務の停止を防ぐ仕組みを取っております。 同様のシステム構成は多数の他自治体においても採用されており、業務が完全に停止してしまった事例は一度もないという報告を受けております。こうした対応により、システム障害への対策をしっかりと行っていく所存でございます。 ◎財務部長(橋口昌浩君) (登壇) 議員御案内のとおり、売却できました物件につきましては、固定資産税の税収につながりまして、売却できなかった物件につきましては、引き続き、維持管理費等の負担が必要となります。 今後、施設再編により、多くの用途廃止となる施設が発生することになります。そのため、遊休資産につきましては、令和元年度に未利用資産の棚卸しを行いました。そのうち、売却処分が可能であると判断できたものにつきましては、不動産鑑定評価や分合筆登記などの売却条件の整理を進め、できるだけ早期に積極的に売却処分することが必要であると認識いたしております。 また、令和3年度から入札公告回数を2回とするとともに、1回当たりの公告期間を以前の30日間から約50日間に改め、入札参加機会の拡大を図っております。あわせて情報提供手段の拡大を図るため、令和4年度より、LINEやフェイスブックなど、佐世保市公式SNSを活用した入札情報の公開を検討いたしております。 以上のような取組に加え、引き続き、機を逸することなく売却することが可能となるよう、財産処分の在り方について研究を進めてまいりたいと思っております。 今後、施設再編により生じる遊休資産につきましては、新たな価値を生み出す市民共有の資産であるということを認識し、市民ニーズや社会情勢の変化などを考慮しながら、佐世保市資産活用基本方針に沿った市有地の戦略的利活用の取組を進め、新たな財源の確保とともに、本市の活性化のため、最も効果的かつ効率的な利活用を図ってまいりたいと考えております。 以上でございます。 ◆17番(湊浩二郎君) (登壇) それでは、1項目めの再々質問をいたします。 先ほど、地域密着型サービスについては、なかなか県、市町を越えて利用するのは難しいとの答弁でしたけれども、圏域内の住民がスムーズに利用できるように、ぜひ努力していってもらいたいと思っております。 続きまして、地域加算については、答弁のとおり、九州管内では福岡県の福岡市ほか9市町、長崎県の長崎市のみが対象地域であるとの答弁でした。 九州には現在、政令指定都市として熊本市があります。熊本市は地域加算の対象にはなっておりません。長崎市には、私が思うには何らかの政治的配慮があるのではないかと考えられます。 そこで、さきにも述べたように、佐世保市は他市と違って米軍基地や海上自衛隊の総監部、そして日本で唯一、陸上自衛隊の水陸機動団の拠点となっております。日本の国防に大きく貢献しております。そのことを踏まえて、福祉・医療報酬が地域加算の対象になるように、各団体と市長が国への陳情をできないものか要望したいと思います。この関係団体の皆様は市長の行動力、政治力に大いに期待しておりますので、ぜひ、市長の決意をお聞かせいただきたいと思います。 続きまして、電子決裁・文書管理システムの導入に向けた部分について再々質問をいたします。 システム障害についてですが、サーバーの2台体制により他の自治体において完全停止の事例はないので心配ないとの答弁でありますが、昨今問題となったみずほ銀行のシステム障害では、システム改修後も複数回障害が起こりました。現在では他の自治体で完全停止の事例がないので問題ないとの答弁は、最悪の事態を想定していないと感じます。 もし、どこかでシステム障害が起きた場合、連鎖的に他のシステムにも広がり、市役所の大半の業務がストップするのではないかと危惧をしております。その対策として、リスクの分散を図ったり、緊急時の業務の取扱いをどうするのかなど、マニュアルを作成しておくべきではありませんか。復旧するのを待つ対応では、市民から無責任ではないかなどの批判を受けるのは目に見えております。その対応についてお伺いしたいと思います。 以上、質問を終わります。 ◎市長(朝長則男君) (登壇) 湊議員の再々質問にお答えをしたいと思います。 保育・障害・介護・医療の報酬に係る地域加算の件でございますけれども、長崎市には地域加算があって佐世保市にないのはおかしいのではないかという御質問だったと思います。 これにつきましては、国が示す基準に基づき算出されているものであり、先ほど保健福祉部長が答弁しましたように、その基準でもって地域加算の対象に指定をされることになっておりますが、本市ではこれが適用されていないということでございます。 何とか政治力でもって云々というようなお話もございましたが、国としては保健福祉部長が申し上げましたように、3年に1度、意向調査をされております。その意向調査のときに、先ほど保健福祉部長が申し上げました幾つかの基準に当てはまるかどうかで見直しが判断されますので、次の意向調査のときに、佐世保市が国の基準に当てはまるのかどうか、その状況を見ながら進めていくことになろうかと思っております。 また、中核市だから地域加算の対象になるということではございません。中核市でも、鹿児島市、あるいは宮崎市、大分市等はなっておりませんし、政令指定都市の熊本市もなっていないということでございます。基本的には公務員の地域手当というのは人事院が決めることになっており、地域加算は、それに準拠してということになっておりますので、そこが一番の肝ではないかなと感じております。 以上でございます。 ◎総務部長田所和行君) (登壇) 2項目めの電子決裁・文書管理システムに関する再々質問にお答えをいたします。 議員御指摘のとおり、サーバーを二重化する対策などを講じても、何らかの原因で障害が発生し、システムが停止する可能性について完全には否定できませんし、他自治体において完全停止の事例がないので問題ないと感じているわけではございません。 本市においては、本システムに限らず、業務システムを新しく導入する場合において、万が一システムが停止した最悪の事態を想定し、代替策を含めたマニュアルである情報システム復旧手順書を作成し、対応することといたしております。 また、本市が導入している様々なシステムは、いろいろな箇所に分散して設置をしているため、各システムが同時にシステム障害により停止しないよう、リスク分散も行っております。 一方、御紹介がありましたみずほ銀行の件は、新聞報道等で確認する限り、各種装置の経年劣化による故障等が原因とされており、今回導入するシステムの障害の想定には当てはまらないのではないかと受け止めております。 なお、電子決裁・文書管理システムは、基本的に行政内部のシステムでございますので、住民票や税をはじめ、窓口で使用するシステムと比較して、システム停止に伴う窓口業務等への影響は小さいものと考えます。 このように、障害が起こる可能性や障害に伴う影響は低いと認識しつつも、議員御懸念の市民、事業者の皆様に御不便をおかけするような事態とならないよう、内部統制の観点からも、先ほど述べました情報システム復旧手順書による対応等、リスク管理をしっかりと行い、適切な運用に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(田中稔君)  以上をもって本日の日程は終了いたしました。 次の本会議は12月14日14時から開きます。 本日はこれをもって散会いたします。     14時29分 散会...