4
◯相川和彦委員長 それでは、
環境部の
所管事項調査を行います。
理事者の説明を求めます。
5
◯北嶋環境部長 環境部の
所管事項調査につきましてご説明させていただきます。お手元に配付しております
環境部提出の
委員会資料のうち、表紙に
所管事項調査2)と書いたものがございます。
調査項目は、長崎市
災害廃棄物処理計画についてでございます。長崎市
災害廃棄物処理計画につきましては、本市において発生が想定される大
規模災害等に伴う
災害廃棄物の
処理について、迅速かつ適正な
処理を確保し、
市民生活の
早期復旧・
復興対策を図ることを目的として、令和3年3月に策定したものでございまして、その概要についてご報告をさせていただくものでございます。
詳細につきましては、
廃棄物対策課長からご説明させていただきます。
6
◯東廃棄物対策課長 それでは、お手元の資料に基づきましてご説明いたします。
資料の1ページをご覧ください。(1)計画の背景及び目的についてでございますが、本市において発生が想定される大
規模災害等に伴う
災害廃棄物処理計画に関し、基本的な
考え方などを整理することにより、災害時における
廃棄物の迅速かつ適正な
処理を確保し、
市民生活の
早期復旧・復興を図るために本計画を策定したものでございます。次に、(2)計画の位置づけでございますが、本計画は、
東日本大震災において発生した膨大な
災害廃棄物の
処理が大きな課題となった経験を踏まえて、環境省において策定された
災害廃棄物対策指針及び県内で策定された長崎県
災害廃棄物処理計画を踏まえ、本市の
地域性などに応じた
実効性のある計画となるよう、長崎市
地域防災計画との整合を図り、
災害廃棄物の
処理に関する基本的な
考え方や、その
処理を進めるに当たって必要となる体制、
処理の方法など基本的な事項を定めております。(3)対象とする災害につきましては、
県計画で示された災害のうち、本市に大きな災害を及ぼすと想定される地震9
ケース、津波2
ケース、
風水害1
ケースに加え、
風水害の欄に米印1として記載をしておりますが、長崎市独自の
ケースとして、過去に実際に発生した
最大規模の
災害廃棄物発生量を勘案し、昭和57年の
長崎大水害と平成3年の台風19号について独自に想定しております。なお、表中の
災害廃棄物発生見込量につきましては、県の計画で示されている
推計値でございまして、長崎市独自に想定いたしました
長崎大水害、台風19号につきましては、こちらは実際に災害を受けた建物の棟数を、県の計画と同じ推計をするための式に当てはめ算出した
推計値となっております。その下になりますが、参考に
最大規模の地震となっております
雲仙地溝南縁東部断層帯と
西部断層帯の連動による地震の
災害想定図を示しております。
資料2ページをお開きください。
災害廃棄物処理の
基本方針として6項目を記載いたしております。その中で3)についてでございますが、
災害廃棄物処理の
処理期間につきましては、発災からおおむね3年以内、
可燃性のものは2年以内で
処理を終了することを目標としております。これは、
東日本大震災の際にほぼ3年で
処理完了したという実績と、3年を目標としている
県処理計画との整合を図るとともに、長崎市独自の
考え方として、水没した畳等の
可燃性廃棄物は長期間の保管などにより性状が変化することから、
公衆衛生の確保も図るため、ほかの
廃棄物に先行して
処理をすることとし、
可燃性廃棄物はおおむね2年以内の終了を目標としたものでございます。また、6)についてですが、
処理のための施設につきましては、市内での
処理を原則としておりますが、
災害廃棄物の
発生量の
状況等によっては、市外での
広域処理なども視野に入れて対応することといたしております。最後に(5)
排出場所と仮置場ですが、
災害廃棄物の排出から
処理までのイメージを記載しております。フローに示しておりますとおり、まず市民の方から
災害廃棄物の
臨時排出場所として、一時仮置場としまして車両による収集が可能な街区公園などの
公有地に分別をした上で排出していただくことになります。なお、既存の
ごみステーションへの
災害廃棄物の排出につきましては、適当な一次仮置場が確保できない場合などに限定することといたしております。また、
ごみ出しに支援が必要なふれあい
訪問収集世帯やそれに準じた対応が必要な
ケースにおいて、一次仮置場へのごみの排出につきましては、
災害廃棄物の状況や世帯の状況などにより、別途個別に検討をすることといたしております。一次仮置場への排出後につきましては、黄色の矢印によりますが、二次仮置場といたしまして、現在設置しております
東工場内の
災害廃棄物仮置場、それから
三京クリーンランド埋立処分場内の仮置場に搬入をし、
処理を行うことといたしております。また、それに加えまして長崎市独自の
考え方といたしまして、青色の矢印の先で点線で囲んだ米印2に記載しております中継仮置場でございますが、長崎市の地形上、例えば
南部地区など、被災した地域によっては二次仮置場までの距離が遠い場合などが想定されますので、
被災地から早期に
廃棄物を遠ざけるとともに、
運搬効率向上のため
近隣公園などに中継仮置場を設置する計画としております。なお、現在、一次仮置場と中継仮置場につきましては、この計画に基づきまして
市有地のうちから一次仮置場につきましては547か所、中継仮置場は45か所を
候補地としてリストアップしているところであり、今後、
市有地以外の
候補地についても検討を進めるとともに、災害時の
ごみ出しについて市民の皆様への周知を図ってまいりたいと考えております。
説明については以上でございます。
7
◯相川和彦委員長 ただいまの説明に対してご
質問等ございませんか。
それでは、以上で
環境部の
所管事項調査を終了いたします。
理事者交代のため暫時休憩いたします。
=休憩 午後1時12分=
=再開 午後1時14分=
8
◯相川和彦委員長 委員会を再開いたします。
次に、
商工部の
所管事項調査を行います。
理事者の説明を求めます。
9
◯田中商工部長 ご説明に入ります前に、本日出席しております
課長級以上の職員で、紹介が済んでおりません職員をご紹介させていただきます。
〔
職員紹介〕
10
◯田中商工部長 それでは、
商工部の
所管事項につきましてご説明させていただきます。
商工部からご報告をする
所管事項につきましては、お手元の
商工部提出の
所管事項調査に関する資料2)によりまして、現在、
商工部が取り組んでおります
新型コロナウイルス感染症に係る
中小企業支援等についてと、別途
総務部より提出をいたしております令和2年度
指定管理者制度の状況についてのうち、
商工部所管の施設についてご説明をさせていただきます。
所管事項の詳細につきましては、
産業雇用政策課長よりご説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
11
◯岩永産業雇用政策課長 それでは、引き続き
所管事項につきまして説明させていただきます。
商工部から提出の
委員会資料の1ページをお開きください。1.
新型コロナウイルス感染症に係る
中小企業支援等についてでございます。昨年からの
新型コロナウイルス感染症の拡大につきましては、現在、いわゆる第4波の到来と言われている状況であり、
市内飲食事業者等の皆様に
時短営業の要請をお願いするなど、依然として本市の経済に大きな影響を及ぼしているところです。また、
日本銀行長崎支店が令和3年6月に公表しております長崎県の
金融経済状況の
景気判断では、緩やかに持ち直しているが、感染再拡大の影響から
足踏み感が見られていると、判断が4か月ぶりに引き下げられた先月5月の状況が維持されており、
分野別の判断においても
個人消費と
観光関連で同じく引き下げられた先月の状況が維持されるなど、
新型コロナウイルス感染症の影響がいまだ続いているとの分析がなされております。このような中、(1)
資金繰り支援のア.
事業者向け相談窓口の設置でございますが、
中小企業者の経営や
資金繰り等の対応のため、昨年の2月14日から
産業雇用政策課内に
相談窓口を設置しております。
相談件数につきましては今年の6月7日時点では4,469件の相談を伺っているところです。主な
相談内容につきましては、この後に説明します長崎市が行っている
信用保証の認定に係るものがほとんどでございますが、ほかにも国や県、
金融機関等が行う
資金繰り支援に関する
相談等があっており、その
制度概要の説明や
申請先の
案内等の対応を行っております。次に、イ.
セーフティネット保証等の
信用保証制度でございますが、これは経営の安定に支障が生じている
中小企業者が
民間金融機関から借入れをする際に
信用保証協会が
保証人となり、通常の
一般融資とは別枠で保証を受けられる制度で、直近では
熊本地震、
東日本大震災時に発動がなされています。この保証を受けるに
当たり、その対象となる
中小企業者について市町村が認定を行うこととされております。現在、
新型コロナウイルス感染症の影響に対応する
信用保証には、
セーフティネット保証4号と5号、
危機関連保証の3種類がありますが、
売上高の減少の度合いにより要件が異なり、どの種類で認定を受けるかは、貸付けを行う
民間金融機関または保証を行う
信用保証協会の審査に応じて決められることとなります。これまでの
認定件数でございますが、令和3年6月7日時点で、
セーフティネット4号が1,683件、5号が1,354件、
危機関連保証が927件となっております。次に、ウ.
融資制度につきましては、(ア)
政府系金融機関による融資と、2ページにあります(イ)
民間金融機関による
信用保証付き融資の2種類の
新型コロナウイルス感染症に対応する制度がございますが、(ア)
政府系金融機関につきましては、記載のとおり
日本政策金融公庫と商工組合中央金庫において
売上高の
減少要件を満たした
事業者に対し、最長で3年間
利子補給を行う制度の適用が現在継続されております。
2ページをお開きください。(イ)の
民間金融機関による
信用保証付き融資でございますが、a.市の
融資制度「
中小企業災害復旧等支援資金」と、b.県の
融資制度「
緊急資金繰り支援資金」につきましては、先ほど説明しました長崎市が認定する
信用保証を伴うものとなります。令和3年4月末時点でのそれぞれの
融資実績としましては、市が14件の9,900万円、県が1,284件の263億7,300万円となっており、
融資上限や金利の面で有利な県の制度が多く活用されているという状況です。なお、参考としまして、今年3月末まで実施しておりました県の
緊急資金繰り支援制度(
新型コロナウイルス感染症対応)の概要について記載しておりますので、ご参照ください。
続いて3ページをご覧ください。(2)
中小事業者等一時金【第1期】でございます。ア.
制度概要ですが、令和3年1月20日から2月7日にかけて要請されました
飲食店に対する営業時間の短縮や
不要不急の
外出自粛により、
事業活動に大きな影響を受けている
市内事業者(
個人事業主を含む)に対し一時金を支給するものです。イ.主な要件ですが、令和3年1月または2月の
売上げが前年、または
前々年同月比で20%以上減少していることで、
時短営業に伴う
協力金受給者は
対象外となります。ウ.
支給額につきましては、1
事業者当たり20万円。
減収率50%以上で要件に合致する
事業者は30万円です。エ.
申請期間は令和3年3月8日から5月31日までで、既に受付は終了しております。オ.
申請件数等につきましては、6月7日時点で(ア)の
申請件数が5,337件、このうち(イ)の
支給済が4,335件で金額が11億1,870万円。(ウ)の不
支給決定済、これは
申請者に市税の滞納があったり
減収率が20%未満であるなど、
申請要件を満たしていないものになりますが、こちらが197件。(エ)の審査中・支払待ち、これが805件となっております。その下ですが、ただいまご説明いたしました
中小事業者等一時金(第1期)と先日第64
号議案「令和3年度長崎市
一般会計補正予算(第8号)」にて審査いただきました
中小事業者等一時金(第2期)との
制度比較を表にまとめておりますので、後ほどご参照ください。
続いて4ページをお開きください。次に、(3)営業時間
短縮要請協力金でございます。ア.
制度概要でございますが、
新型コロナウイルス感染症が第4波とも言われる急速な拡大を見せる中、長崎県から市内の
飲食店等に対して出された営業時間
短縮要請に全面的に協力した
事業者に対して
協力金を支給するもので、議会の皆様の特段のご配慮により
補正予算を専決処分させていただき、実施している
事業です。イ.営業時間
短縮要請期間は、
飲食店等に対して早期に
協力金を支給する観点から、第1期から第3期に期間を区切っており、第1期が令和3年4月28日から5月11日までの14日間、第2期が令和3年5月12日から5月31日までの20日間、第3期が令和3年6月1日から6月7日までの7日間です。ウ.
対象事業者や、エ.
対象店舗及びオ.主な
申請要件は、
資料記載のとおりとなっており、これは前回1月20日から2月7日にかけて営業時間
短縮要請を行った際と同様の内容となっておりますが、カ.
協力金額について、前回は一律1日
当たり4万円としていましたが、今回は
事業規模に応じたきめ細やかな対応を行う観点から、
資料記載のとおり1日
当たりの
売上高または
売上高減少額に応じた
協力金を支払う方式となっております。
5ページをご覧ください。キ.
申請期間は
資料記載のとおり受け付けており、ク.
申請件数等は6月7日時点で
申請店舗数が1,965店舗、このうち1,572店舗、5億9,890万6,000円が
支払済となっております。
続いて6ページをお開きください。(4)
商店街等にぎわい復活支援費でございます。ア.
制度概要でございますが、
新型コロナウイルス感染症の拡大により失われた
商店街等の
にぎわいを復活させるため、
商店街のほか各
業界団体や
実行委員会が実施する取組に対し支援を行うものでございます。本
事業は、昨年度も実施しておりますが、イ.
補助対象者について昨年度は
商店街や
飲食店街等、
一定地区内における
にぎわい復活の取組に対し支援を行っておりましたが、
業種ごとの
経済活性化や
消費喚起についても後押しをするため、
事業者が団体や
実行委員会を組織する際の
区域制限をなくし、幅広い業種や団体において本
補助金を活用できるよう対象を拡大しております。また、エ.
補助限度額についても、
商店街等の
ニーズや令和2年度の
申請実績を踏まえ、昨年度の50万円から200万円に増額しております。ウ.
補助率は
にぎわい復活に取り組もうとする団体を手厚く支援をするため、10分の9でございます。オ.
補助対象事業は
プレミアム商品券発行や
スタンプラリー、食べ・飲み歩き
イベントなどでございます。カ.
補助対象経費は、
広告宣伝費、
消耗品費等イベント開催や
顧客獲得を目的とする
事業に要する経費を対象としております。キ.
申請期間は令和3年9月30日まででございます。ク.
申請件数については、6月7日時点で1件の申請があっております。現在、
新型コロナウイルス感染症の
感染拡大の影響で、若干申請が遅れていることが考えられますが、相談のお電話も複数いただいており、今後
申請件数は増えるものと考えております。
続きまして7ページをご覧ください。(5)
チャレンジ企業応援補助金でございます。ア.
制度概要でございますが、
市内中小企業者のウイズコロナ・アフターコロナを見据えた新たな取組を促進するため
販路開拓・拡大、新
製品開発、
生産性向上、新
事業展開の取組などに要する費用の一部を補助するものです。イ.
対象事業でございますが、まず(ア)
モール型ECサイトへの参入・
販売促進支援事業についてです。現在、
対面販売、
サービスの
売上げが落ち込む一方で、
楽天市場やアマゾンといった
モール型ネット販売の
売上げが大きく伸びております。そのような状況を踏まえ、こうした
モール型ECサイトへの
市内事業者の
出店等の取組に関わる経費の一部を補助するものでございます。次に、(イ)
ネット販売向け新
製品開発支援事業でございます。これは
コロナ禍におきましても
ネット販売市場は拡大を続けていることから、
ネット販売での
販路開拓・拡大を図る
市内事業者に対し、
製品開発等に要する経費の一部を補助するものでございます。次に、(ウ)
ICT・
IoT活用技術による
生産性向上支援事業でございます。これは
ICTや
IoT技術などを活用し、
市内企業のさらなる
生産性向上を促すために必要となる
機械設備導入などの取組に要する経費の一部を補助するものでございます。最後の(エ)新
事業展開支援事業でございますが、これは自社の
事業の先行きが不透明になる中、経営の
多角化に向けまして新
事業進出の取組も求められております。このための取組に必要な
機械設備導入などの経費の一部を補助するものでございます。次に、ウ.
対象事業者につきましては、業種に制限を設けず全ての業種の
中小企業者としておりますが、(ア)
ECサイト参入・
販売促進支援事業では、
小規模事業者を除くとしています。これは国におきまして
小規模事業者を対象とした同様の
支援制度があることによるものでございます。エ.
補助率は3分の2、県から
経営革新計画の承認を受けている
事業は4分の3としております。オ.
補助限度額でございますが、
補助限度額につきましては
対象事業の(ア)
ECサイト参入・
販売促進支援事業のみ50万円で、ほかは300万円としております。なお、(ア)から(エ)の併用も可能で、この場合の
限度額は1
事業者当たり300万円としております。カ.
補助対象経費については表に記載のとおりでございます。キ.
申請件数等につきましては6月7日現在127件の申請がなされております。
続いて8ページをお開きください。(6)
事業承継支援費でございます。ア.
制度概要ですが、
経営者の
高齢化や
後継者不在に併せ、
新型コロナウイルス感染拡大による
業績悪化が追い打ちとなり廃業が増加することが危惧されております。これに伴う地域の雇用や経済に大きな損失を招くことへの対策として、
事業承継に向けた
課題解決に取り組む
経営者に対し、その経費の一部を支援するものです。イ.
対象事業ですが、(ア)から(オ)に記載のとおり、
事業承継に係る
初期診断、
課題分析及びコンサルティング、
事業承継計画の作成、
事業価値の算出及びM&Aの
仲介委託となっており、ウ.
補助対象者は市内に本社または
事業所を置き
当該本社または
事業所の
事業承継を実施しようとする
中小企業者等で、市内において
事業を営んでおり、
事業承継後も市内で
事業を営む予定であるもので、具体的な引継ぎの形態につきましては(ア)から(オ)に記載のとおりとなっております。エ.
補助率につきましては、
補助対象経費の3分の2で、オ.
補助限度額につきましては65万円を上限としております。カ.
補助対象経費につきましては、
補助対象事業者が
専門事業者に支払う経費で、
補助事業期間において支払われるものとし、
事業承継の成立時に支払う
成功報酬に係る経費は
対象外となっております。
最後に、別冊にて
総務部から提出しております令和2年度
指定管理者制度の状況について、
商工部所管の施設についてご説明いたします。
資料の17ページをご覧ください。長崎市
市民生活プラザの
指定管理者制度モニタリングチェックリストでございますが、
有限会社ステージプランニングエルを
指定管理者としまして、おおむね良好に施設の
管理運営を行っております。
次に、18ページをご覧ください。令和2年度長崎市
市民生活プラザにおける
モニタリング状況報告書でございますが、4.
サービスの向上や
利用者増加への
取組状況について、昨年度は
新型コロナウイルスの影響で、当初予定をしていた
子育て世代に向けた
講演会や
高齢者世代への交流の場を提供する
自主事業が実施できなかったものの、ジャズのコンサートを開催し、施設の
認知度向上、
利用者や
来場者の増加に寄与する取組を行っております。
施設利用者の状況につきましては、
新型コロナウイルスの影響で休館や開館時間繰上げが相次ぎ、
利用件数が大幅に減少しておりますが、今年度も引き続き
感染拡大防止策を講じながら、
利用者の増加に取り組むこととしております。今後とも適正な
事務処理に努めるとともに、
利用者の
ニーズを十分に把握し、さらなる
利便性の向上を図ることで、
市民生活プラザの
利用促進に努めてまいりたいと考えております。
長くなりましたが
商工部の
所管事項調査の説明は以上でございます。
12
◯相川和彦委員長 ただいまの説明に対してご
質問等ございませんか。
13 ◯林
広文委員 商工部の
所管事項調査2)の3ページ、
中小事業者等の一時金ということで、第1期の分が申請が終わりまして、今、支給も11億円余りの支給があっております。1つお尋ねしたいのは、この不支給の決定済というのが197件ありまして、様々な条件等、減収が20%未満であったりとかあったと思います。説明にも一部ありましたけれども、いわゆる市税の滞納の分。私も相談を受けた方で、2019年度以前に、いろんなやむを得ない事情で市税が滞納になってしまったということで、もちろん分割納付を今されているんですけれども、なかなか
事業が難しくなって、さらに継続はしているけれども、
新型コロナウイルスの追い打ちを受けて大変な状況になってしまったということで。ただ、これ市税の滞納があった時点で、ほかの融資のほうもそうだと思うんですけど、もうその時点で打ち切られるんですね。全く門前払いというか、もう市税滞納という部分で不支給の中に入ってしまう。本人としては
新型コロナウイルスで苦しい状況だけれども、この一時金とか様々な支援受けて、もう一度何とか浮上したいという思いを持ってるけれども、この市税の滞納という部分があると、全てがもう受けられないということで、ある意味、
新型コロナウイルスに何とか打ち勝ってやっていこうというところで、門前払いになってしまうという状況がございます。
当然、市税の滞納がないというのは受ける条件になってますので難しい状況はあると思うんですけれども、単純に本当に悪意の市税滞納と、やむを得ない事情で滞納になってしまって分割納付を続けている方とは、少し線引きというのも必要じゃないかなと思うんですけれども、この辺のところはどのように考えていらっしゃいますでしょうか。
14
◯岩永産業雇用政策課長 こちらの市税の滞納の件、ご
相談等も受けておりますが、我々としましては、
コロナ禍になった段階、緊急事態宣言とかが出された、それ以降の市税の滞納とかは見てはおりません。それ以前に滞納があった方に対しては、申し訳ないですけれども、滞納があったら一時金、
協力金等を受けられないという、そこで線引きをさせていただいています。
コロナ禍以降に関しては、税の収納というのを条件とはしておりませんので、そこら辺の線引きでしているというところを、ご理解いただければと思います。
以上でございます。
15 ◯林
広文委員 当然、
コロナ禍の状況になって市税を滞納、その場合は市税の猶予の方がいらっしゃると思うんですけれども、この
コロナ禍前の段階でも、様々な理由で、ご自身の病気であるとか、いろんな
事業環境の変化とか、やむを得ない事情で滞納になって分割納付に至ったという方、そこはしっかり税の担当部局とも相談しながら、まずは今は払えないけれども分割納付という方も、結局滞納になってしまうんですよね。そうなると、何とか続けようとしている方、今回、
新型コロナウイルスで影響を受けた方が、結局もう
事業の再起というか、そういうところの芽まで摘まれてしまうということで、少し線引きというのを、今の制度上は、これはもう明確に市税滞納があったらできませんよとなっているかとは思うんですけれども、よくよくやはり状況というか、個別の相談というのをしていただいて、こういった支援について滞納があったとしてもきちんと事前の相談とかしている場合には、何か救済措置ができるような体制を、ぜひ検討をしていただきたいと思います。
以上です。
16 ◯大石史生委員 さっきの滞納の件なんですが、1つ提案なんですけど、
協力金が入ればその滞納条件が払拭されるということもあると思うんです。例えば、2019年以前の分を20万円滞納してたら、
協力金が入ればそこで相殺ができるとか。そういったことというのはできないんでしょうか。提案というか、相談を受けた時点で、結局お金を払えば土俵に上がれるというか、支給対象になると思うんで、だから、それを例えばどっかから借りてお金を払って、それで土俵に乗って後から返すというやり方もあるんでしょうけれども、収納課のほうとかで多分照会をかけて、この人は滞納があるから駄目ですよとなるんでしょうけれども、
協力金が入って、そこで市税の滞納と相殺するというか、そういった形というのはできないんですか。
17
◯岩永産業雇用政策課長 現在は期間を設けて、これ以降は滞納をしていないことという条件をつけております。そういった中で滞納がありましたということで、支給
対象外ということになった方についても、一旦納税いただければ、再度申請いただいて、こちらの支給をさせていただくということはできるようにしてますので、そういった形でのご対応をお願いしているところです。
以上です。
18 ◯大石史生委員 その中でも不
支給決定済というところの中に、やはり滞納があって、これは不支給になったというのが含まれとるとでしょう。要するに市税を払ってしまえば申請を受けられますよっていうのが分からないまま、そのまま駄目ですよとなった
ケースというのはあるとですか。そこまでは分からないかな。
19
◯岩永産業雇用政策課長 不支給になった納税者の方につきましても、期限が迫った段階ではもう一度、再度ご
案内等をして、納税いただいたら支給が可能となるという旨の案内はしている状況ではございます。
以上でございます。
20 ◯大石史生委員 滞納があるっていうことだけで、金額というのは、なかなか分からないということでよかったですか。
21
◯岩永産業雇用政策課長 幾らというのは、収納課のほうは当然認識はしておりますけれども、こちらのほうにそういった内容までは報告をいただいている状況でございません。
22 ◯大石史生委員 結構知らない方が多いんですね。市税の滞納があったけん不支給になったということで、払えばもう1回申請ができますよというところまで、最初の不支給の決定通知を見て、もうこれで終わりなんだということを考える人は多いと思うんで、実際に私が思ったのは、
協力金が入ってきてとか、そういう部分で市税と相殺ができて、少しでも足しになればいいのかなと考えたんで、ぜひ収納課のほうとも、例えば20万円入ってくるとして、15万円滞納があったら、そこで相殺して5万円ありますよとか、そういうのが、これを申請する方から申出があったら、そこはそういうふうに対応をしてもらうような体制というのは取れないんでしょうか。
23
◯岩永産業雇用政策課長 今の段階としましては、市税の滞納を確認をさせていただいて、滞納がありましたというご報告をいただいた段階で、滞納がありますので不支給となりましたというご案内を差し上げている状況です。そのされた方によりましては、滞納をなくしてしまえば申請ができるのかというお問合せ等もあっております。そういった方につきましては、先ほど申し上げたとおり、納税をしていただいて、改めて申請をし直していただくことで、こちらのほうの
協力金等の支給は可能でございますというご案内は差し上げているところです。委員がおっしゃっていただいたような、相殺というような部分につきましては、こちらのほうでもう一度検討等は必要かと思いますけれども、そういったことをお聞きしたということで、こちらのほうで内部でできるかどうかは、ちょっと検討したいと思います。
24 ◯大石史生委員 やはり苦しくてお金がないんで、こういう申請もしていくということなんでしょうけれども、例えば市税の滞納があって、ほかからお金を借りて先に市税を払って、それで申請をするっていうよりも、例えば5万円が滞納額であれば、収納課で調べてもらったら、これ5万円でしたと。そして、5万円をほかから借りられるのができないから、入ってきた
協力金と相殺してくれませんかとか、そういう申出が本人からあったりした場合は対応をしていただけんかなと思ってるんですけれども、一応お願いをしておきたいなと思います。
25
◯田中商工部長 税との相殺というのは、なかなか制度上、税の問題がありますので、そこは非常に難しいと思います。ただ、完納していただければ、この一時金については支給できますよということにつきましては、繰り返しアピールすることによって、完納をぜひしていただいて、一時金を取っていただくということについては、今まで以上にきっちり周知をしていきたいと考えます。
以上でございます。
26
◯相川和彦委員長 ほかにございませんか。
以上で
商工部の
所管事項調査を終了いたします。
それでは、これをもちまして、本日の
委員会を散会いたします。
次回の
委員会は、明日午前10時から追加議案上程のための本会議が開催される予定ですので、本
会議終了後、当
委員会室で開会いたします。
=散会 午後1時49分=
長崎市議会
委員会条例第28条第1項の規定により署名する。
環境経済委員長 相川 和彦
長崎市議会 ↑ ページの先頭へ...