• 観光(/)
ツイート シェア
  1. 長崎市議会 2021-06-15
    2021-06-15 長崎市:令和3年総務委員会 本文


    取得元: 長崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-09
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1           =開会 午前9時58分= ◯山口政嘉委員長 出席委員は半数以上であります。  ただいまから、総務委員会を開会いたします。  今定例会の委員会におきましても、新型コロナウイルス感染症対策として、部屋の換気などを行いたいと考えておりますので、皆様のご協力、ご了承をよろしくお願いいたします。 〔審査日程及び審査の方法について協議を行った。 その結果は次のとおりであった。 1 審査日程については、審査日程(案)のとお  りに決定した。 2 新型コロナウイルス感染症防止策として、会  議時間を短縮し3密を避けるため、定例的な所  管事項調査については資料配付のみとすること  に決定した。 3 第79号議案及び第80号議案の2件については、  一括議題として審査を行うことに決定した。 4 6月定例会中に「もみじ谷葬斎場の建替えの  検討状況について」現地調査を行うことに決定  した。なお、調査の日程については、後ほど調  整することとした。また、9月定例会中に県内  の新しくできた葬祭場の現地調査を行うことに
     決定した。〕 〔総務委員会担当の総務課及び財政課職員が自己 紹介を行った。〕 2 ◯山口政嘉委員長 それでは、議案審査に入ります。  まず、第70号議案「長崎市手数料条例等の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 3 ◯柴原総務部長 第70号議案「長崎市手数料条例等の一部を改正する条例」の説明に入ります前に、課長級以上の職員を紹介させていただきます。         〔職員紹介〕 4 ◯大串中央総合事務所長 続きまして、中央総合事務所の課長級以上の職員の紹介をさせていただきます。         〔職員紹介〕 5 ◯大串中央総合事務所長 それでは、第70号議案「長崎市手数料条例等の一部を改正する条例」についてご説明いたします。  議案書は、5ページ及び6ページでございます。条例改正の主な理由でございますが、議案書6ページに記載のとおり、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部が改正され、本年9月1日に施行されることに伴い、長崎市手数料条例に規定されている手数料のうち、中央総合事務所所管個人番号カードの再交付手数料を廃止する必要があるのと、総務部所管の長崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例及び長崎市特定個人情報保護条例の関係条文の整理をする必要があるものでございます。  詳細につきましては、提出しております委員会資料に基づき、所管の各課長のほうから説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 6 ◯藤田中央地域センター所長 第70号議案「長崎市手数料条例等の一部を改正する条例」について、委員会資料に基づきご説明いたします。  資料の1ページをお開きください。1.長崎市手数料条例等の一部を改正する条例の概要の(1)改正理由でございますが、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等が公布され、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部が改正されたことにより、地方公共団体情報システム機構、以下、J-LISと申しますが、個人番号カードを発行する主体として明確化されるとともに、同カードの発行に係る手数料についてもJ-LISが徴収することとなったほか、関係条文の整理が必要なため、長崎市手数料条例等の一部を改正するものでございます。(2)改正内容のア.長崎市手数料条例でございますが、個人番号カードの発行に係る手数料の徴収事務がJ-LISの事務となるため、手数料条例別表第1第14号に規定している個人番号カードの再交付手数料の項目を削除するものです。イ、ウについては後ほど総務課長よりご説明いたします。(3)施行期日でございますが、法の施行期日と同日の令和3年9月1日としております。(4)改正後のマイナンバーカード交付手数料の取扱いでございますが、これまではマイナンバーカードの再交付を行う際に、再交付手数料を長崎市手数料条例に基づき徴収し、市の歳入として管理しておりましたが、今回の改正によりJ-LISが同手数料を徴収することとなりましたので、マイナンバーカードの再交付を行う際にJ-LISに代わって同手数料を徴収し、市は歳入歳出外現金として管理し、J-LISに納付することとなります。なお、再交付手数料の徴収額につきましては、現時点において現在と同額の800円と確認しておりますので、今回の改正により市民の手続や負担の面で変わることはありません。また、現行において国庫補助、マイナンバーカード交付事業費補助金の交付を受ける際に同手数料を差し引いて請求しているため、今回の改正による市の財政への影響は生じません。下段の表はマイナンバーカードの再交付手数料の徴収件数と手数料の実績を掲載しております。交付累計件数の増加に伴い、増加傾向にあります。  2ページには長崎市手数料条例新旧対照表を記載しておりますのでご参照ください。  私からの説明は以上でございます。 7 ◯萩原総務部総務課長 続きまして、総務部所管分についてご説明させていただきます。  恐れ入りますが、資料1ページをご覧ください。1の(2)改正内容のイ及びウに記載している条例の改正に係る部分でございます。まず、イの長崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の改正については、本条例第1条及び第4条第1項において、番号法の第19条第10号を引用しておりましたが、今回の法改正に伴い当該第10号が第11号に1号繰り下げられたため、引用する条文を第19条第11号に改め、整理するものでございます。続きまして、ウ.長崎市特定個人情報保護条例改正内容についてご説明いたします。今回、デジタル社会の実現に向け、社会全体のデジタル化を推進するための司令塔として内閣総理大臣を長とする内閣直属のデジタル庁が設置され、特定個人情報を提供する際に用いる情報提供ネットワークシステムの管理に関する事務が総務省からデジタル庁に移管されたことに伴い、特定個人情報を訂正したときの通知先を総務大臣からデジタル庁の長であります内閣総理大臣に改めるものでございます。また、本条例において番号法第19条第7号及び第8号を引用しておりましたが、番号法の改正に伴い、それぞれ7号が8号、8号が9号と1号繰り下げられたため、引用する条文を改め、整理するものでございます。以上が今回の総務部所管条例改正の内容でございます。次に、(3)施行期日につきましては、さきに説明させていただきました中央総合事務所所管条例改正の施行日と同様にどちらも令和3年9月1日でございます。  資料3ページ及び4ページに各条例の現行と改正案の条文の新旧対照表をお示ししておりますので、ご参照ください。  続きまして、資料5ページをご覧ください。個人情報保護制度の見直しについてご説明させていただきます。  社会全体のデジタル化の推進に当たり、これまでの個人情報保護法制は民間や国、地方公共団体など、団体ごとに適用される法令や条例が異なることがデータ流通の支障となっていたことから、今回の法改正により個人情報保護官民一元化がなされております。見直しの具体的な内容につきましては上段の1の四角囲みをご覧ください。現行制度では個人情報の適正な取扱いの確保に関しまして、1)の民間事業者を対象とする個人情報の保護に関する法律、2)の国の行政機関を対象とする行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、3)の独立行政法人等を対象とする独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律により、おのおの異なる法律で規定され、また地方公共団体におきましては各団体が条例を制定し、その取扱いを規定しております。今回の見直しにより、これら3法が改正後の新たな個人情報保護法に統合されるとともに、地方公共団体におきましても統合後の法律の中で全国的な共通ルールが適用され、その所管が個人情報保護委員会に一元化されるものでございます。次に、2.施行期日をご覧ください。地方公共団体に係る部分の施行期日につきましては公布の日、令和3年5月19日でございますが、この日から起算して2年を超えない範囲内において、政令で定める日となっております。本年度内をめどに、国におきまして政令・規則、ガイドライン等が整備予定でございますので、長崎市におきましても施行までの間に、法の趣旨・目的及び関係規定に照らして、長崎市個人情報保護条例等の整備を行ってまいりたいと考えております。  説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 8 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。 9 ◯内田隆英委員 1つは、マイナンバーカードの現在の普及率、ちょっとお知らせください。 10 ◯藤田中央地域センター所長 マイナンバーカードの普及率でございますが、令和3年5月31日現在、長崎市におきまして、11万7,279枚交付しております。令和3年5月末現在の人口40万8,467人に対する割合は、28.7%となっております。 11 ◯内田隆英委員 3割に満たないと。これだけマイナンバーカードの普及を推進して、マイナンバーカードを持つとこういう恩恵があるとか、そういうことを盛んに宣伝するけれども、普及が進まない。その背景にはやはり個人情報が国、さらに地方公共団体に全てつかまれるというおそれがあるし、そして、万が一これが漏えいすると、また大変なことになると。そういうことは絶対にあり得ませんと言うけれども、実際にはそれは100%の確率ではないわけですよ。  ただ、今回の条例改正というのは、J-LISと言うんですか、地方公共団体情報システム機構が、徴収についてはこれまで長崎市がやっていたのを代わりにやって、当面長崎市が徴収するけれども、それはJ-LISに後で納付しますという改正だということで、基本的にはマイナンバーカードは長崎市がこれまで持っていた情報を、今度はJ-LISがちゃんと把握して、その分をいろいろな管理下に置く、そういうシステムになるのか。それとも、マイナンバーカードの情報については長崎市が全て管理するということになるのか。いかがでしょう。 12 ◯大串中央総合事務所長 資料の1ページの1の(1)改正理由で記載しておりますとおり、今回、デジタル化の推進ということで、関係法律の整備に関する法律が公布されたということで、この中で資料にも記載のとおり、J-LIS個人番号カードマイナンバーカードを発行する主体として明確化されたということ。これに伴い、同カードの発行に係る手数料についても、発行主体であるJ-LISが徴収するということで、明確化されたというもので、J-LISが一部、そういった役割が明確化されたことによる役割の分担の見直しというのはあっておりますが、基本的には、市町村が窓口として発行していくということでございますので、基本的な流れという部分については、今までと変更があるというものではございません。  以上でございます。 13 ◯内田隆英委員 今までと変わらないと言うけれども、今、所長が言われたように、J-LIS個人番号カードを発行する主体として明確化されたわけでしょう。個人番号カードを発行するということは、個人情報をつかんでおかんと、様々な生年月日から住所とか、そういったものをつかんでおかんとカードを発行できんわけですよ。  私が言うのは、これまで長崎市が個人番号カードを発行して、例えばなくしたりしたら、再交付のときは手数料を取って納めておったけれども、今後はそれはJ-LISが代わって再発行分についてもJ-LISがやるんだと。カードの発行についてもJ-LISがやるんですよと。だから、情報そのものは、長崎市からもうJ-LISに全て移行するのか。今後は移っていくのか。そういう意味ですけど。 14 ◯大串中央総合事務所長 ここで言うJ-LISというものが、いわゆる住基ネットワークシステムの管理運営をしている機構になります。全国の市町村につきましては、このネットワークシステムを活用しながらやっているというものでございますが、今までの流れを申し上げますと、まず、マイナンバーカードの申請あるいは交付窓口として市町村の窓口で受け付けたり、あるいは交付をしたりということをしておりますが、基本的にはこのマイナンバーカードの作成自体はJ-LISがこれまでも行っておりました。  そういうことですので、情報の管理という部分につきましては、これまでもJ-LISシステムを活用して管理運営しておりますし、当然ながら市町村におきましても、そのネットワークシステムで情報を管理しているというものでございます。  以上でございます。 15 ◯内田隆英委員 分かりました。これまでも発行等はJ-LISがやっておったと。ただ、今回の改正というのは、長崎市がやっていたものを、J-LISになり代わって長崎市が一応受けとるけれども、全部J-LISにそのお金はあげるんだと。そういう条例改正だということですね。分かりました。 16 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かありませんか。 17 ◯内田隆英委員 ただいま議題となっております第70号議案「長崎市手数料条例等の一部を改正する条例」についてです。  質疑の中で中身については十分理解することができました。しかし、基本的に個人番号カードマイナンバーカードについては、我々は個人情報を国が一括して掌握して、国民総背番号制度としてつくった制度であり、プライバシーの侵害になるからという立場から反対をしてきましたので、その立場から反対いたします。 18 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  ご異議がありますので、挙手により採決いたします。  第70号議案「長崎市手数料条例等の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 19 ◯山口政嘉委員長 賛成多数であります。  よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前10時24分=           =再開 午前10時25分= 20 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  次に、第68号議案「長崎市役所地域センター設置条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 21 ◯大串中央総合事務所長 議案の説明に入ります前に、ただいま出席しております中央総合事務所の課長級以上の職員を紹介させていただきます。         〔職員紹介〕 22 ◯柴原総務部長 それでは、第68号議案「長崎市役所地域センター設置条例の一部を改正する条例」について、ご説明いたします。  議案書は1ページでございます。今回の改正は滑石地域センターの移転に伴い、その位置を変更するものでございます。この条例改正の施行日は令和3年10月18日としており、移転先での業務につきましては、同日から開始することといたしております。具体的な条例改正の内容等につきましては、総務部及び中央総合事務所提出総務委員会資料に基づき、行政体制整備室長からご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 23 ◯冨永行政体制整備室長 それでは、条例改正の具体的な内容につきまして、総務委員会資料に基づきご説明いたします。  お手元の資料の1ページをご覧ください。まず、1.改正の概要の(1)改正の趣旨につきましては、現在の滑石地域センター都市計画道路滑石町線の道路拡幅工事の範囲に含まれることに伴い、場所を移転することから、滑石地域センターの位置を変更するものでございます。(2)改正内容でございますが、地域センター設置条例中、滑石地域センターの位置を長崎市滑石5丁目1番44号から滑石3丁目9番26号に改正するものでございます。(3)施行日につきましては、先ほど総務部長から説明いたしましたけれども、令和3年10月18日でございます。庁舎建設工事が9月中旬頃には完了検査を終え、引き渡しとなる予定であり、その後、庁舎内のネットワーク設定などの諸工事や引っ越し作業を行い、同日から新庁舎での業務を開始いたします。2.移転前後の位置図でございます。図の左下に二重線で囲んでおります滑石地域センターから、図の右上に二重線で囲んでおります移転先へ移転するものでございます。  次に、資料の2ページをご覧ください。3.移転前後の比較の(1)平面図でございます。ページ上段が現在の滑石地域センターの平面図でございます。現在、長崎県住宅供給公社賃貸住宅1階の一画で業務を行っております。ページ下段が移転後の平面図でございます。次の建物の概要と併せてご覧いただければと存じます。  資料の3ページ、(2)建物の概要でございます。移転前後での比較をしておりますけれども、現在の滑石地域センターにはない多目的トイレ、相談室、会議室、来客専用駐車場を移転後には設置いたします。相談室につきましては、現在は独立した部屋がないため、仕切りまして対応いたしておりますけれども、移転後は部屋を1室設置いたします。会議室につきましては、地域との連携や地域の団体の皆様からのご相談をお受けするなど、地域のまちづくり活動の支援等に活用いたします。また、来客専用駐車場でございますが、現在は専用の駐車場がなく、隣接する集会所の利用者の方との共同で6台分がございます。移転後は来客専用の駐車場といたしまして、一般用6台、身体障害者用1台の7台の駐車が可能となります。次に、4.滑石地域センターの概略でございます。(1)変遷でございますが、昭和51年に西浦上支所滑石事務所として開設し、平成28年に行政サービスの提供体制を強化するため、西浦上支所滑石事務所を廃止し、滑石支所を設置いたしました。平成29年10月には行政サテライト機能再編成により滑石支所を廃止し、現在の滑石地域センターを設置したところでございます。(2)職員数は現在9人でございます。(3)所管区域は記載のとおりでございます。  資料の4ページには5.新旧対照表といたしまして、左の欄に改正後の条文を、右の欄に現行の条文を記載しております。資料の中ほど、滑石地域センターの位置の改正箇所に下線を引いておりますが、この部分が今回の改正となっております。  また、資料の5ページには参考といたしまして、地域センター別所管区域面積、世帯数、人口及び取扱件数の表を掲載しておりますので、併せてご参照ください。  説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 24 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見ありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第68号議案「長崎市役所地域センター設置条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 25 ◯山口政嘉委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前10時31分=           =再開 午前10時33分= 26 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  次に、企画財政部の所管事項調査を行います。 〔調査の進め方について協議した結果、企画財政 部の所管事項調査の3つの項目は、内容が多岐に わたり、項目によっては他部局が同席することか ら、それぞれ個別に説明及び質問を行うことに決 定した。〕 27 ◯山口政嘉委員長 それでは、企画財政部の所管事項調査のうち、1つ目、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(過疎新法)について」、理事者の説明を求めます。 28 ◯日向企画財政部長 ご説明に入ります前に、本委員会に出席しております企画財政部の課長級以上の職員を紹介いたします。         〔職員紹介〕 29 ◯日向企画財政部長 それでは、所管事項につきましてご説明申し上げます。  お手元に配付しております企画財政部提出の所管事項調査2)の表紙のところをご覧ください。企画財政部の所管事項については、1.過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(過疎新法)については、令和3年4月1日に施行されました新たな過疎法の概要を、2つ目で長崎市第五次総合計画「前期基本計画」の策定状況については、今年2月議会で議決いただいた基本構想に基づき、現在策定中であります前期基本計画の概要を、3.新市庁舎建設事業については、1、2の所管事項の終了後、理事者交代をいたしまして、ご説明したいと考えております。  初めに、過疎法についてでございます。過疎旧法である過疎地域自立促進特別措置法が令和2年度末に期限を迎えるに当たり、期限終了後も引き続き過疎地域の振興が図られるよう、新たな過疎法の制定、それから長崎市の一部過疎の堅持について、長崎市議会として意見の提出や各種要望、総務委員会や市議会議長会においても要望を行っていただき、また、それぞれ議員の皆様からもお力添えをいただきました。おかげさまで令和3年4月に新たな過疎法である過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が施行されました。長崎市における過疎地域として、合併前の過疎市町村を過疎地域とみなす、いわゆる一部過疎につきまして、引き続き過疎地域に指定され、有利な財源となる過疎債の充当など引き続き活用できることとなりました。この場を借りまして多大なるお力添えをいただきました皆様に厚くお礼申し上げます。  私のほうからの説明は以上でありますが、詳細については、担当主幹から説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 30 ◯山田都市経営室主幹 それでは、委員会資料の1ページをお開きください。1.過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(過疎新法)についてご説明させていただきます。まず、(1)過疎新法の概要のア.経緯につきましては、先ほど申し上げましたように、過疎旧法が令和3年3月末で期限を迎えるに当たり、過疎地域について対策を講じるための新たな法律が令和3年4月1日に施行されたものでございます。次に、イ.過疎新法の目的ですが、人口減少等により地域社会の活力が低下し、生活環境の整備等がほかの地域に比べ低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保・育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正、美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としております。ウ.過疎旧法からの主な変更点でございますが、記載のとおり過疎対策の目的の改定や過疎対策事項の追加がなされております。次に、エ.長崎市の過疎地域につきましては、旧法に引き続き伊王島、高島、野母崎、外海の4地区に加え、新たに香焼地区を追加した5地区となります。これらの地区は表に記載のとおり旧市町村単位での人口減少率及び現在の長崎市の財政力指数により過疎地域に指定される、いわゆる一部過疎でございます。  2ページをご覧ください。オ.過疎地域持続的発展市町村計画につきましては、過疎地域の市町村が議会の議決を経て定めることができることとされております。カ.過疎新法に基づく財政支援措置に記載のとおり、この計画に基づき実施する事業は国庫補助事業における補助割合の特例や、有利な地方債であります過疎対策事業債の充当といった特別措置の対象となります。キにありますとおり、過疎新法は10年間の時限立法として令和3年4月1日に施行されております。次に、(2)過疎地域持続的発展市町村計画の策定について。ア.計画策定の目的でございますが、新法施行に伴い、過疎地域の持続的発展のための地方債などの財政上の特別措置及びその他の特別措置を活用し、過疎地域の持続的発展を実現するために、新たに過疎地域持続的発展市町村計画を策定するものでございます。計画期間は令和3年度から令和7年度までの5年間を予定しております。次に、イ.計画策定のスケジュールでございますが、6月に素案を作成し、県との協議、地域からの意見聴取、パブリックコメントを経て、9月議会に議案として上程し、議会の議決を経て策定する予定としております。  説明は以上でございます。 31 ◯山口政嘉委員長 ただいまの説明に対してご質問等ございませんか。
     それでは、以上で、企画財政部の所管事項調査のうち「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(過疎新法)について」を終了いたします。  次に、企画財政部の所管事項調査のうち2つ目、「長崎市第五次総合計画「前期基本計画」の策定状況について」を行う前に、皆様にご確認いただきたいことがございます。  第五次総合計画については、2月定例会で基本構想に係る議案を可決し、今回から基本計画の調査を行うこととなりますが、基本計画の基本施策の項目も多く、また、理事者も複数の所属が関連することから、正副委員長としては、今定例会においては基本計画の概要についてのみ説明を受けることとし、7月上旬に閉会中の委員会を開催し、集中的に詳細な内容について、所管事務調査を行ってはどうかと考えておりますが、いかがでしょうか。 32 ◯深堀義昭委員 それはそれで結構と思いますが、今議題になっているところも、そうしたら一緒に説明を受けたらどうなんですか。ここだけ切り離す必要ないじゃない。 33 ◯山口政嘉委員長 暫時休憩します。           =休憩 午前10時42分=           =再開 午前10時43分= 34 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  委員のほうから、7月の所管事務調査の中で、概要も含めて、まとめて行いたいというご提案がありましたので、そのように決定させていただきたいと思います。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前10時43分=           =再開 午前10時56分= 35 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。 〔審査日程について協議した結果、明日審査を 予定している第69号議案以降の審査を本日に繰り 上げて行うことに決定した。〕 36 ◯山口政嘉委員長 次に、企画財政部の所管事項調査のうち、3つ目、「新市庁舎建設事業について」を行います。  理事者の説明を求めます。 37 ◯日向企画財政部長 説明に入ります前に、本委員会に出席しております企画財政部の課長級以上の職員を紹介いたします。         〔職員紹介〕 38 ◯山北建築部長 続ききまして、建築部の課長級以上の職員の紹介をさせていただきます。         〔職員紹介〕 39 ◯日向企画財政部長 続きまして、その他の関係部局の職員を紹介いたします。         〔職員紹介〕 40 ◯日向企画財政部長 それでは、所管事項につきまして、ご説明申し上げます。  お手元に配付しております企画財政部提出の所管事項調査2)の表紙をご覧ください。3.新市庁舎建設事業についてを大型事業推進室長より説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 41 ◯中井大型事業推進室長 企画財政部提出資料所管事項調査2)のうち、3.新市庁舎建設事業についてご説明させていただきます。  資料は3ページをお開きください。A3の資料でございます。初めに、(1)工事の工程表でございます。これは本年2月議会の所管事項調査におきましてお示ししておりましたが、その後の工事進捗に伴い一部変更がございましたので、ご説明させていただきます。上段は新市庁舎建設工事、下段はその周辺道路工事の工程表でございます。まず、上段の新市庁舎建設工事でございます。委員の皆様にお知らせさせていただいておりましたが、先般、現場内の作業員が新型コロナウイルス感染症に感染する事案が発生し、現場を4日間休止いたしました。しかし、現在のところ、この現場休止による全体工程への影響はなく、工程は予定どおり進捗しております。図中央付近の令和3年6月の赤い点線と交わる部分をご覧ください。水色の線の5節、10階から12階の躯体工事を今週から着手いたします。また、その下、オレンジ色の線で示しております内装ユニット工事・議場設備ほか工事につきまして、後ほど契約議案におきまして、ご審議いただくこととなっております。続きまして、下段の周辺道路工事でございます。ページ左下の平面図をご覧ください。道路工事は青色の新市庁舎外周の北側、東側、南側、西側の4つの区間に加え、国道34号からつながる現市庁舎別館横の赤色の拡幅区間と黄色の新設区間を合わせた6つの区間からなります。2月の所管事項調査の時点から一部変更がございます。まず、上から2段目、東側の道路におきまして、グレーの矢印の当初予定から1か月ほど遅れております。その理由といたしましては、市民会館前交差点の整備に当たりまして、警察との協議に日数を要しているためでございます。次に、黄色の新設区間におきましては、地権者との用地交渉が妥結していないことと、隣接する民間の建築物の工事との調整により、当初の予定から3か月ほど着手が遅れております。いずれも、現時点では周辺道路全体の進捗に影響を与えるものではございませんが、引き続き用地交渉に鋭意取り組むとともに工程管理に十分注意しながら工事を進めてまいります。  次に、4ページをお開きください。(2)工事の進捗状況についてご説明いたします。ページ左側をご覧ください。こちらの写真は先月末時点の現場の状況でございます。写真の建物左側の低層部分は議会フロアの5階と傍聴席の6階までの躯体工事が完了しております。現在は外壁などの外装工事や内装、設備工事を行っております。建物の右側の高層部分は9階の床を作っているところになります。なお、現在は4節の9階までの躯体工事がおおむね完了し、次の5節の10階から12階の躯体工事に今週から着手いたします。ページ左下に記載しています工事進捗率は計画、実績ともに44.2%で、予定どおり進捗しております。ページ右側をご覧ください。これは先月末時点の工事現場内の状況写真になります。なお、こちらの現場の状況につきましては、後ほどスライドを使いましてご説明させていただきます。  5ページをお開きください。(3)今後の工事変更についてでございます。昨年の11月議会での契約変更議案の審議の際に、委員の皆様から工事の変更事案が発生した場合は早めに報告するようにとのご指摘をいただいておりました。そのため、次の9月議会において、関連工事の契約変更議案の提案を予定しておりますので、今回その主な変更理由や変更内容につきましてご説明いたします。上段の四角囲みをご覧ください。主な変更理由でございますが、各フロアに配置する部署が決定したことに伴い、部長室や書庫、中会議室などの配置や、フロアのセキュリティ対策などが決定したこと。また、議長の諮問機関であります議会機能整備検討会におきまして、議員控室の配置、セキュリティ対策、トイレの配置変更、傍聴席の手すりの追加などが決定したことによるものでございます。主な変更内容でございますが、代表的なフロアを例にご説明させていただきます。まず、下段の図面でございます。議会フロアの図面をご覧ください。5階議会フロアの矢印の右側にございます右側の変更図面をご覧ください。図面下側の2)は各会派の人数に合わせまして、議員控室の間仕切り壁を変更するものでございます。5)は議員控室及び応接室等の扉に電気錠を設置するものでございます。電気錠は議員の皆様にお持ちいただく専用のカードキーで開けることができます。次に、セキュリティ対策でございます。図面右上に東EVと記載された東エレベーターと、図面左上の西EVと記載された西エレベーターのそれぞれのエレベーターホールにセキュリティ扉を設置するものでございます。これは3)でございます。これは休日・夜間に扉を閉めることで、部外者がフロアへ侵入するのを防止するものでございます。議員の皆様や職員はカードキーで入室できます。なお、休日・夜間以外の日中は常時開放されておりますので、自由に通行することができます。次に、図面左上の4)は西エレベーターの着床制限を行うものでございます。来庁者の多くは正面玄関がございます図面右上の東エレベーターを利用いたします。まず、東エレベーターを利用いたしまして、5階フロアに到着いたしましたら、その後、エレベーターからこの図面を下のほうに行っていただきますと、議会事務局がございます。そちらの議会事務局で受付をしていただくという形になります。そのため、受付と反対側の、図面で言いますと左側にございますけれども、西エレベーターから受付を通らずにフロアに侵入することを防止するため、西エレベーターは議員の皆様や職員のみがカードキーを使って行き先ボタンを押すことができる着床制限を行うものでございます。西エレベーターの着床制限は議会フロアと同様に、秘書課で受付が必要な8階の市長フロア、それと機械室の6階も併せて着床制限を行います。なお、東側のエレベーターは着床制限は行えませんので、誰でも全てのフロアに行くことができます。次に、図面右側の7)はトイレの男女の位置などを変更するものでございます。次に、上の図面をご覧ください。こちらは8階から18階でございます。左側の図面、各フロアの執務室の四隅にあります部長室や中会議室、相談室は各フロアに配置する部署が決定していなかったため、四隅の仕様が全て同じ仕様となっておりました。右側の変更図面をご覧ください。1)は各フロアに配置する部署が決定したことに伴い、部長室、相談室、中会議室などの用途に合わせて間仕切り壁を変更するものでございます。次に、セキュリティ対策でございます。3)は議会フロアと同様にセキュリティ扉を設置するものです。4)のエレベーターの着床制限は5階、6階、8階に加えまして、時間外の休日夜間に着床制限を行うものでございます。職員はカードキーを使って、行き先ボタンを押すことができます。そのほかは6)中会議室や更衣室の扉に電気錠を設置するものでございます。主な変更内容は以上でございます。現在、これらの変更額等の精査を行っており、次の9月議会におきまして、契約変更議案の提案を予定しております。  6ページをお開きください。主な契約状況でございます。上段の1)は既に契約したものでございます。中段の2)は本6月議会に提案しております2件の契約議案でございます。そして一番下、下段は今後発注を予定しているものでございます。  私からの説明は以上でございますが、引き続き、現在の現場の状況につきまして、建築部からご説明させていただきます。  スライドを準備いたしますので、しばらくお待ちください。 42 ◯神近建築部次長 現場の状況につきまして、先ほど、大型事業推進室のほうからスライドの紹介ということで、前のスライドのほうでご説明させていただきたいと思います。  今、ホームページのほうで、動画で市役所の完成のイメージ図を出しています。それと照らし合わせて、現場の写真を撮ってきております。それと対比させながら見ていただければと思っております。〔プロジェクターによる説明〕まず、外部の外観のほうから行きます。ちょうど市民会館側の北東から、ぐるっと回りまして、南東の隅の部分が今の完成の図です。現場はこういうふうな状況です。先ほど所管事項調査の資料でもありましたけれども、手前が議場で、奥が高層部分になります。今9階。昨日10階のコンクリートを打ったところでございます。  次に西側のほうに回ります。北西隅のほうに回っていきます。先ほど見ていただいた部分と対比するんですけど、手前が高層部分になります。奥が低層部分です。左側が旧長崎署ということで、先ほど申し上げたとおり、9階の床、ちょうどこれを撮影したときには、9階のコンクリートを打っておりました。今もう一層上がって、10階というような状況でございます。  次、北側から、今度は内部のほうに行きます。東側の市民会館側の広場から正面玄関に入るようなところでの動画になっております。正面玄関入ったところです。  左側が完成のイメージです。ちょうど写真の右側に総合案内が見えて、柱があってということでなっていますけど、今右の6月の写真ですけれども、まだ柱があって、こういう設備の配管があったりとか、こういった状況で、まだまだ1階のほうの仕上げが最後のほうになりますので、このような状態が当分続くような状況で、資材の搬入が主になるというような形になります。  次、正面玄関入って、総合窓口を過ぎて、待合ひろばのほうに行くような図面になります。待合ひろばから総合窓口を見たイメージになります。これも現場のほう、左側に鉄骨鉄筋コンクリート造の柱、上のほうの鉄骨のはり、右のほうは鉄骨の柱、それと設備の配管が一部、こういった状況で1階の部分は仕事が進んでいるというような状況でございます。  次、待合ひろばから南側の窓口を見たイメージになります。次がちょうど待合ひろばから吹き抜けになっておりますので、吹き抜けの部分を見たイメージです。  次、完成の部分は、エスカレーターが吹き抜けの部分に、ここに着くようになります。右のほう、現場のほうですけれども、まだ足場を組んで、安全用のネットを張っているというような現場の状況でございます。  次は、待合ひろばからエスカレーターを見て、外側の市民ひろばというのを造るようになるんですけれども、市民ひろばを見たような動画です。これを写真のほうお願いします。今は、スライディングのオープンできるようなサッシがつくようになっております。ここを今の右の写真のほうですけれども、主に資材の搬入にここを使っております。ここがずっと搬入するということで、両側に足場がかかっているというような現場の状況でございます。  次、1階から2階のほうに、エスカレーターを利用して吹き抜けを見ながら、2階のほうに行くような動画です。フロアを上がりましたら、子育てのフロアに入ります。右の写真のほうですけれども、2階のほう、少し内装のほうに今、入っております。防火のための耐火被覆、そういったものをやったりとか、鉄骨のボードを張ったり、それと一部設備の配管工事、こういったものも今続いているような状況でございます。  続いて、2階の吹き抜け周りを回って、市民スペースのほうに行くような動画になります。会議室、多目的の会議で市民ホールとして使っていただくような部分になります。これは写真のほうですけれども、現場のほうは、奥の部分については一部サッシもついております。手前の柱にも一部内部のボードが張っています。それと、設備の空調のダクト、この部分も今やっているような状況でございます。  次、5階、6階の議場と傍聴席、これは傍聴席の入り口から入ったところでございます。左が傍聴席で、正面が特別傍聴席というふうになるんですけど、今写真のほうですけれども、現場が仕上げをするための足場がこういうふうに組んであるような状況でございます。  次、傍聴席から議場を見た絵でございます。現場のほうは、先ほど足場がかかっておりましたけれども、こういうふうに正面側まで棚状に足場が組んでいるような状況でございます。  次、議場の正面から傍聴席を見たイメージでございます。先ほど言いました棚状の足場が前面上部の天井まで今組んであると。今後こういったところでの下地の仕上げとか、外壁の仕上げだとか、そういったものをやっていくような状況でございます。  次、基準階といいますか、高層階のイメージになります。東側エレベーターから入って、中央部分の通路、正面がコラボレーションエリアで、両隅が執務室というような形になります。現場の写真のほう、これ7階ですけれども、鉄骨の柱、はり、それと正面に少しグレーといいますか、白っぽいのがありますけど、これはタワークレーンが2基ありますけれども、そのうちの1基の支柱が写っております。  次、コラボレーションエリアを進んで。今度、両側の執務室を見ながら南側の窓口越しに執務室を見たイメージでございます。現場のほうですけれども、正面が鉄筋コンクリート造の柱、それと鉄骨造のはり、こういった骨組みといいますか、まだまだコンクリートを打ったりとか、外壁をはめたりとか、そういったサッシをはめたりとかいう状況、ここ7階ですので、そういった状況で現場のほうは進んでいるような状況でございます。  以上でございます。  現場のほう、こういう状況で2階のほうは内部の工事も少し入っていますけれども、皆様方に現場のほうぜひ見ていただきたいと思っているんですけれども、こういう状況ですので、時期を見てご案内を差し上げたいと思っております。  以上でございます。 43 ◯山口政嘉委員長 それでは、ただいまのプロジェクター資料を含めて何か説明に対してご質問とかございませんか。 44 ◯筒井正興委員 5ページの変更後の11階の例で、このフロアは保健所長室と市民健康部長室ということで固定されているんだろうと思うんですけど、これからほかの階もこういうふうな形の中での設定というか、このような形にするものかどうなのか、そこのところをまずお聞かせください。 45 ◯中井大型事業推進室長 この11階は、例といたしまして市民健康部、福祉部を記載したフロアになってございますけれども、別のフロアも当然そういった各部局が配置されます。そういった形で、別のフロアも同じように部長室であったり、会議室であったりというものが全てこういった形で間仕切りをしていくという形になっております。  説明は以上でございます。 46 ◯筒井正興委員 当然そういうふうになっていくんだろうとは思うんですけど、私はただ1つ心配するのは、要するに毎年いろんな組織改革があっていくわけですよね。そういったときに、こういうふうに固定、現状の中での固定でしょうから、それはそれで構わないと思うんですけど、これから50年使うのか、60年使うのか分かりませんけど、やはりそういう中では組織がずっと変わっていくだろうと思うんです。そういったものにも対応できるようなフロア形式にしているのかどうかをお尋ねいたします。 47 ◯中井大型事業推進室長 先ほどの下の図面の議会フロアの議員控室の間仕切りと同じように、間仕切りも自由に取り外して、また新たにつけることができますので、議会フロアと同じように、部長室のところも、間仕切りは、もし機構改革で変更がありましたら、そういった変更は可能でございます。柔軟に対応できる庁舎を目指しております。  以上でございます。 48 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  以上で、企画財政部の所管事項調査を終了いたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時24分=           =再開 午前11時26分= 49 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  次に、第79号議案及び第80号議案の「工事の請負契約の締結について」の2件を一括議題といたします。  理事者の説明を求めます。 50 ◯小田理財部長 議案説明に入ります前に、本日出席しております理財部の課長級以上の職員の紹介をさせていただきます。         〔職員紹介〕 51 ◯小田理財部長 それでは、第79号議案及び第80号議案の「工事の請負契約の締結について」を一括してご説明いたします。  議案書は37ページから42ページでございます。これらはいずれも新市庁舎建設に係るもので、第79号議案は内装ユニット工事、第80号議案は議場設備ほか工事に係る請負契約を締結しようとするものでございます。  契約の内容などにつきましては契約検査課長から説明させていただき、その後、工事の内容などにつきましては、建築部から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 52 ◯森川契約検査課長 契約の内容につきまして、委員会提出資料に沿って、一括してご説明させていただきます。  委員会資料の1ページをお開きください。まず、第79号議案でございますが、工事名は長崎市新庁舎建設内装ユニット工事、契約金額は3億1,625万円でございます。契約の相手方は株式会社池田建築工業でございます。工期は議会の議決を得た日から令和4年11月30日まで。契約の方法は制限付一般競争入札。入札年月日は令和3年5月17日で、電子入札により執行しております。工事概要及び財源内訳については記載のとおりでございます。なお、仮契約は令和3年5月20日に締結しております。  次に、恐れ入りますが、資料の3ページをお開きください。制限付一般競争入札の概要を記載しております。本案件における入札参加資格要件でございますが、(2)の資格要件に記載のうち、主な要件といたしましては、まず、イの建築一式の工種で名簿登録があり、特定建設業の許可を有すること。次のウ.名簿に地域区分が市内または認定市内としての登録があること。次のエ.建築一式の工種に係る総合数値が1,000点以上であること。次のオ.建設業法の規定に基づく直接的かつ恒常的な雇用関係にある監理技術者を配置できることなどを要件として公告し、入札を実施しております。  次に、恐れ入ります、資料の2ページにお戻りいただければと思います。こちらに入札結果及び入札参加資格審査結果を記載しております。ページ右上に記載のとおり予定価格は税抜きで3億274万円で、最低制限価格は2億8,045万8,336円でございます。入札結果でございますが、番号2の株式会社池田建築工業が落札し、落札率は94.97%でございます。本件につきましては12者からの入札参加申請があり、入札参加資格審査の結果、全者が参加資格を満たしておりました。そのうち入札をしたのは、入札結果のとおり8者あり、そのうち2者は同日に別工事を落札したため無効となっております。  次に、恐れ入ります、資料の9ページをご覧ください。第80号議案でございます。工事名は長崎市新庁舎建設議場設備ほか工事、契約金額は2億1,120万円でございます。契約の相手方は株式会社三ヱ電機でございます。工期は議会の議決を得た日から令和4年11月30日まで。契約の方法は制限付一般競争入札。入札年月日は令和3年5月17日で、電子入札により執行しております。工事概要及び財源内訳は記載のとおりでございます。なお、仮契約は令和3年5月20日に締結しております。  次に、恐れ入ります、資料の11ページをお開きください。制限付一般競争入札の概要を記載しております。本案件における入札参加資格要件でございますが、(2)の資格要件に記載のうち、主な要件といたしまして、まず、イの電気通信の工種で名簿登録があり、特定建設業の許可を有すること。次に、ウ.名簿に地域区分が市内または認定市内としての登録があること。エ.建設業法の規定に基づく直接的かつ恒常的な雇用関係にある監理技術者を配置できることなどを要件として公告し、入札を実施しております。  恐れ入ります、資料の10ページにお戻りいただければと思います。こちらに入札結果及び入札参加資格審査結果を記載しております。ページ右上に記載のとおり予定価格は税抜きで1億9,715万円で、最低制限価格は1億8,242万2,895円でございます。入札結果でございますが、番号5の株式会社三ヱ電機が落札しており、落札率は97.39%でございます。本件につきましては8者からの入札参加申請があり、入札参加資格審査の結果、全者が参加資格を満たしておりました。そのうち入札をしたのは入札結果のとおり6者となっております。  私からの説明は以上ですが、引き続き工事の内容等の詳細について、建築部からご説明させていただきます。 53 ◯神近建築部次長 それでは、引き続き工事の内容につきまして説明させていただきます。  まず、工事の工程について説明させていただきます。A3の資料になりますけど、資料の5ページをお開きください。(1)工事の工程でございます。現在の新庁舎建設工事の進捗状況ですが、先ほども所管事項調査のほうでご説明させていただきましたけれども、工程表上段の新市庁舎建設工事の欄の令和3年度6月の部分に赤の点線で示している部分でございます。現在は先ほど説明したとおり、第5節の躯体工事に着手したところでございます。今回の内装ユニット工事、議場設備ほか工事につきましては、下の赤色の矢印で示しておりますとおり、今議会議決後に着手し、令和4年11月30日を工期としております。  資料6ページをお開きください。今回の長崎市新庁舎建設内装ユニット工事は議場家具、窓口カウンター、サインの3つからなりますが、まず、(2)議場家具の概要でございます。資料左上の5階の議会フロアの平面図をご覧ください。赤枠で示しております議場は5階の南東側、市民会館側になります。資料中央の拡大した平面図をご覧ください。5階の議場と6階の傍聴席の平面図でございます。平面図下には断面図を記載しております。ピンクで着色しております部分が今回の工事部分で、1)議長・事務局長机、2)演壇、3)議員机、4)理事者机、5)傍聴席、6)壁収納椅子の製作、設置を行います。なお、図面の青色の数字が新議場の寸法で、括弧内の黒色の数字が現議場の寸法になります。資料左中段の現在の議場の寸法と比較して、新議場は同程度の広さではございますが、机や通路幅などは広く設定しております。資料左下の傍聴席の詳細図をご覧ください。現議場の傍聴席よりも座席の幅や前後の間隔が広く、座席の座面も滑りにくい布製の素材となっております。資料の右上段には6階の傍聴席から見る議場のイメージ図と、5階正面から傍聴席を見るイメージを記載しておりますのでご参照ください。 なお、今回の工事内容につきましては、議会機能整備検討会においてご議論いただき、決定した内容でございます。  資料の7ページをご覧ください。次に、窓口カウンター、サインについて説明させていただきます。まず、(3)窓口カウンターの概要でございます。資料の左側をご覧ください。上の方から、窓口カウンターは来庁者対応の特性に応じて2種類の高さ、高いものと低いものということで設置します。手続や相談に時間を要する窓口では滞在時間が長くなるので、座って対応ができるローカウンターとし、諸証明の申請・交付や料金支払いなど即時に行う滞在時間が短い窓口ではハイカウンターとします。次に、左側中段をご覧ください。1階から4階の低層階における窓口カウンターについてご説明します。低層階は市民の皆様の利用が多く、相談窓口もあり利用者の滞在時間が長くなることから、座って手続などができるローカウンターを基本に設置することとしています。また、特に利用者が多い1階や子育て関連の窓口がある2階は温かみのある雰囲気とするため、県産材の木材や木目調のパネルを使用することとしております。また、安心してご利用いただけるよう、プライバシーに配慮した可動式の仕切りパネルの配置や、カウンターの天板には感染症防止のための、抗菌・抗ウイルス仕様の材料を採用することとしています。下の図は1階南側の窓口をイメージした図になります。図左側のハイカウンターは証明書の交付申請などの窓口で、図右側のローカウンターは手続や相談の窓口になります。次に、左側下段をご覧ください。9階から18階の高層階における窓口カウンターについてご説明いたします。高層階は主に企画・管理・事業部門のフロアであり、事業者との協議が中心となるフロアのため、フロア中央の通路部に打合せスペースを設けた上で、窓口カウンターはハイカウンターを基本に設置することとしています。高層階でも来庁者の主な動線となる正面玄関のある東側には、一列のみローカウンターを設置することとしています。なお、ローカウンターの色は白を基調としております。下の図は高層階の中央廊下の東側から西側を見た図で、中央に打合せスペースとなるコラボレーションエリア、手前両側にローカウンター、その奥にハイカウンターを設置しています。次に資料右側をご覧ください。(4)サインの概要でございます。まず、サイン計画の考え方でございますが、新しい庁舎は柱や壁が少なく、見通しがよいオープンフロアとなるため、サインは目的地を道順で示すのではなく、目的地がある方向を示すことで、目的地を認識できる計画としています。また、誰にでも分かりやすいように、ユニバーサルデザインの考え方に基づいた計画としています。下の図は利用者が目的地に達するまでのサインの在り方を示した図になりますが、まず、1階の各玄関付近や各フロアの入り口付近に設置します案内サインで、自分が行きたい部署の階数やエレベーターの利用など、位置や経路を短時間でイメージします。次に、誘導サインを目印に、オープンフロアで見渡せる空間の中を目的地の部署の方向に向かって移動します。目的地の近くまで来ましたら、窓口名や課名を表示した目的地サインを見つけて目的地に到着することになります。次に、サインに求められる機能として、目のとまりやすさ、分かりやすさ、空間との調和があります。目のとまりやすさとしては、自然と目に入ってくるような大きさや配置、高さとなるようにします。分かりやすさとは、視認性など優れた文字の書体や、誰にでも分かりやすいピクトグラムという絵文字、そして色弱者の方にも配慮したカラーユニバーサルに基づいた色彩を採用します。また、資料下段に記載しておりますが、1階から4階の市民利用が多い階では直感的に目的のフロアが認識できるように、各階にフロアカラーを設定するとともに、フロア内の目的地の窓口がある島を認識できるように、その島ごとに記号を設置しております。  資料の8ページをお開きください。(5)整備イメージでございます。代表的なイメージ図となりますが、資料の下から1階、2階と、9階から18階の基準階の図となります。平面図のピンク色で着色した部分が窓口カウンターで、AからFの記号は人が見る視点を示しており、それぞれの視点から見たイメージ図を右側のイメージパースに示しております。下段の1階のイメージ図の左側のA図は市民会館側にあります正面玄関から入って、総合窓口部分を見たイメージ図になります。総合案内の後ろとその先の柱に全館案内サインを設置し、これにより目的の窓口やその課が何階にあるかを確認します。また、トイレの場所についてはトイレ突出サインを設置します。右のB図は総合案内を過ぎて待合ひろばから、1階カウンターを見たイメージ図になります。木目調の窓口カウンターとその上方には県産ヒノキを使った、窓口天井からつるされたサインを設置します。ゾーンサインにより、目的地とする窓口の方向を確認します。中段の2階の図左のC図は1階からエスカレーターを上って、子育て関連窓口部分を見たイメージになります。木目調の窓口カウンターとその後ろの柱に、窓口ゾーンサインを設置します。図右のD図は中央の執務室からキッズスペースの部分を見たイメージになります。子ども連れの方が安心して窓口での手続や相談等ができるように、中央のキッズスペースを囲むように窓口カウンターを設置します。これは設計時に実施しましたシンポジウムや関係団体との意見交換などをいただいたその意見を参考に計画したものでございます。上段の9階から18階の基準階の図左のE図は東エレベーターを降りて、執務室に向かう中央通路の入り口から執務室部分を見たイメージになります。手前の壁にはフロア案内サインがあり、フロア内の所属の配置が確認できます。図右のF図は先ほどのE図からさらに進んで執務室部分を見たイメージ図になります。手前の柱には左右のゾーンを示した窓口ゾーンサインを設置し、その先のカウンターの上には目的地となる課名卓上サインを設置します。これにより目的の所属が左右どちらのゾーンを確認したいかということで、カウンターに沿って歩くことで、たどり着くことが可能となります。  私からの説明は以上になりますが、引き続き、第80号議案「長崎市新庁舎建設議場設備ほか工事」の工事の概要につきまして、設備課長より説明させていただきます。 54 ◯井崎設備課長 引き続き、私のほうからは長崎市新庁舎建設議場設備ほか工事の概要についてご説明いたします。  資料は13ページのA3の資料をご覧ください。新市庁舎の議場等の設備につきましては、新市庁舎建設に係る議会機能整備検討会において議会事務局からご報告があっているとおりですが、平成30年2月に同検討会で取りまとめた答申における大型スクリーン、電子採決などを導入するという方針を踏まえまして実施設計等を行っており、各種設備の整備計画を作成しております。資料につきましては、中央に議場がある5階の平面図、その左側に傍聴席がある6階の平面図を示しております。また、右側の欄及び下段に今回発注する主な設備について記載しております。まず、説明は資料右上の赤い四角囲みの1)大型スクリーンから番号順に各設備をご説明いたします。なお、各設備の位置を平面図にも番号でお示ししております。それでは、初めに右上の1)大型スクリーンでございます。大型スクリーンにつきましては、議長席後方の天井から電動でつり下げて、巻き上げができるようなものとなっております。議場の広さを勘案し、170インチのスクリーンを設置することとしております。続きまして、1つ下の緑の四角、2)大型モニターにつきましては、議場の両側に80インチのモニターを計2か所設置することとしており、採決の結果や中継映像など大型スクリーンを補完する形で映像を表示できるようになっております。次に、その下の黄色の四角の3)残時間表示モニターにつきましては、現在の議場と同じように議長席正面に1か所、理事者席後方に各1か所、計3か所設置することとしております。残時間のみを表示する専用のモニターとなっております。続きまして、その下の青色の四角の4)小型モニターにつきましては、中央の議場の図の中では青色の点で示しておりますが、議長席、演壇、議会事務局長席、議事調査課長席の計4か所に設置することとしており、会議の運営に合わせて残時間や採決結果、中継映像など任意の映像を表示できるようになっております。次に、その下の白の四角の5)電子採決につきましては、各議席に賛否を表明するためのスイッチを設置することとしており、採決の集計結果につきましては、先ほどご説明しました大型スクリーンや大型モニターに表示できるようになっております。続きまして、資料の下段、その他の主な設備をご覧ください。一番左の議場・傍聴席につきましては、2点目の7)に記載のとおり手話通訳者表示用のモニターが招集日と委員長報告の日にケーブルテレビ放送用に行っています手話通訳の映像を傍聴席でも視聴できるようモニターを設置することにしております。表の左から2番目、3番目に記載の委員会室及び第一応接室につきましては、現在と同等の設備を整備することとしておりますが、各会議室のワイヤレスマイクにつきましては、感染症対策の観点から1人1本のマイクを備えることとしております。最後に、表の右側、その他6階の傍聴ロビーにおきましては、議場内の映像をロビーでもご覧いただけるよう場内映像モニターを設置することとしております。なお、今回発注する工事には含まれておりませんけれども、傍聴席における難聴者への聴覚支援としまして、FM電波による聴覚支援機器を導入するよう考えております。伝導機や受信機等の必要な機器を、別途議会事務局のほうにおいて備品として購入する予定でございます。  説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 55 ◯山口政嘉委員長 これより一括質疑に入ります。 56 ◯内田隆英委員 まず1つは、通常の工事の中で1階、2階、基準階とあるんですけれども、こういった内装とかいうのは分かるんですけれども、議会も含めて、各控室も含めて、現存する机とか椅子とか、そういったものを含めて新装するのか。それとも、控室の備品にいろいろ番号をつけて回っていますけれども、使える分については使えるということで今作業が進んでいるのか。いかがですか。 57 ◯酒井企画財政部政策監 お答えいたします。什器の転用等については、できるだけ使うという方針の下、臨んでおります。ちなみに近年、自治体で移動がなされた長崎県庁、これが大体50%の転用率とお聞きしておりますので、それを超える数字を目指したいと思っております。  以上でございます。 58 ◯内田隆英委員 分かりました。ぜひ財政厳しい中ですから、使える分については優先的に使って、進めていただきたいと思います。  次に、議場のほうですけれども、電子採決の件でお聞きしますけれども、例えば賛成をした議員が誰々なのかというのは、一瞬で議員名が掌握されるのか。  それと、間違って反対というのを賛成で押したという場合にその訂正がきくのか。それともその場で申告して、ちょっと間違えたということで反対を押すとか、そういうことで可能なのかどうか。いかがですか。 59 ◯松竹議会事務局長 資料13ページの右側、5)の電子採決のユニットにつきましては、これからの高度情報化社会というか、そこに対応するために、いろんな機器を導入していこうという中で、皆様で話し合われて採決ボタンも採用してはいかがかということで今回導入に至っておりますけれども、これをどういうふうに運用するかということについてはまだご協議いただいていないところでございます。議場においては今、起立採決もしくは簡易採決、必要な場合は記名投票による採決ということで採決の種類がございますけれども、どれをこの採決ボタンで表示していくかということについては今後ご協議いただきたいと思っているところでございます。  機能といたしましては、名前を即時に表示するということは可能だと思います。それはシステムの組み方によって数だけを出すとか、賛成何人、反対何人と出すとかいろいろ考えられますので、そういったところを議員の皆様方に今後どういった運用をしていくかということについてご協議いただきたいと思っております。
     あと、訂正ができるかどうかというのは、恐らく訂正はできるかと思いますけれども、そこの細かい運用を決めた後に、皆様にご説明してまいりたいと思ってございます。  以上でございます。 60 ◯内田隆英委員 これから最後詰めていくんでしょうけれども、例えば県議会に入っていくと、議場の出席者については、自席からボタンを押したら名板の名前がついて、出欠が分かるんですけれども、そういったシステムを取り入れるのか。今から考えているのか、そして今言われる採決についても、例えば取り入れたとして、それにランプがついたりして、賛否が分かるようになるのか。これはまだ今から協議するということであれば、まだいいですけれども、現状として今どういう状況なのか。教えてください。 61 ◯宮本議事調査課長 先ほど内田委員がおっしゃいました県議会のシステムとの関係なんですけれども、今のところこの議場の設備というのは、新市庁舎建設に係る議会機能整備検討会のほうで答申があった分についてを設置予定としておりますので、議員の出席が分かるかどうかの部分については、今のところ予定はしておりませんけれども、今設置する設備の中で、可能な限り議会運営が円滑に回るように調整を行っていきたいと思っております。  以上でございます。 62 ◯筒井正興委員 1点だけ教えてください。6ページの議場の右下の断面図を見たときに、1番目の議長、事務局長机の高さが非常に低いような気が私はするんですよ。議長、事務局長というのは、議員席はもちろんのこと理事者席まで見渡さなければいけないと。そういった中でいろいろ指名したりという仕事があると思うんですけど、この図面を見たときに、あまりにも低かったらそういうところが見渡せないんじゃないかなという気がしたものですから、現状の高さと、今作ろうとしているこの高さはどのぐらい差があるのか。無駄に高くする必要はないと思いますけど、どのくらいの高低差があるのかをまず教えていただきたいと思います。 63 ◯神近建築部次長 先ほど筒井委員がおっしゃった高さについては、我々も現状の議場のいろんな寸法を測りながら、そういったものを生かしながら新議場に生かそうとしております。高さの寸法については、そういったところで、今の議場における議長席の高さについても、同じような高さを用いるような形でやっておりますので、その分については先ほど委員がおっしゃったように、支障がないような高さにするということで、我々のほう現場のほうを進めていきたいと思っております。  以上です。 64 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結します。  討論・採決は議案ごとに行います。  まず、第79号議案「工事の請負契約の締結について」討論に入ります。  何かございませんか。 65 ◯内田隆英委員 我が党は現行の新市庁舎19階建ての新しい庁舎建設については、高さを抑えるべきだということと、ほかの現存する総合事務所等を活用して、できるだけ豪華な庁舎の建設は慎むべきだという立場で反対をしてまいりました。  今回の議案につきましては、内装関係でやらなくてはいけない工事請負であるし、そして議論の中で、使えるものについてはできる限り使用していくという答弁が返ってきておりますので、この第79号議案「工事の請負契約の締結について」は賛成をいたします。 66 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  これより採決いたします。  第79号議案「工事の請負契約の締結について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 67 ◯山口政嘉委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第80号議案「工事の請負契約の締結について」討論に入ります。  何かございませんか。 68 ◯内田隆英委員 ただいま議題となっております第80号議案については、第79号議案と同様の意見で賛成いたします。 69 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。第80号議案「工事の請負契約の締結について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 70 ◯山口政嘉委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。13時から再開いたします。           =休憩 正    午=           =再開 午後0時58分= 71 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。 〔審査日程について協議した結果、さきに協議し た、もみじ谷葬斎場の建替えの検討状況について の現地調査は、明日16日水曜日の午後3時40分に 出発し、午後4時頃から行うことに決定した。〕 72 ◯山口政嘉委員長 それでは、議案審査に入ります。  まず、第69号議案「長崎市税条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 73 ◯小田理財部長 初めに、本日出席しています課長級以上の職員を紹介させていただきます。         〔職員紹介〕 74 ◯小田理財部長 それでは、第69号議案「長崎市税条例の一部を改正する条例」につきましてご説明いたします。  議案書は、3ページから4ページをご覧ください。これは地方税法の一部が改正され、個人の住民税について所得割の非課税の範囲などが見直されたこと、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例の適用期限が延長されたことなどに伴い、本市においても同様の措置を講じたいので、この条例案を提出するものでございます。  それでは、理財部提出の委員会資料の1ページをご覧ください。1.改正の概要ですが、地方税法の一部が改正されたことに伴い、記載の項目について長崎市税条例を改正しようとするものです。また、今回、条例の改正は要しませんが、わがまち特例の適用期間の延長などが行われたことに伴い、地方税法で定められた範囲内で、既に条例により定めている課税標準の特例割合についても引き続き延長して適用することから、その件も含めまして併せてご説明させていただきます。  内容につきましては、担当課長からご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 75 ◯阿波村市民税課長 それでは、資料をご覧ください。2.改正の内容の(1)個人住民税における国外居住親族の扶養控除の見直しについてでございます。ア.改正背景といたしましては、国外居住親族に係る扶養控除等の適用については所得要件の判定に国内源泉所得が用いられており、国外居住で一定以上の所得がある親族でも控除対象とされているとの課題があったことから適用対象者の見直しを行うものでございます。次に、イ.改正内容ですが、令和2年度の税制改正により扶養控除は、その対象となる扶養親族から30歳以上70歳未満の国外居住親族を原則除くこととされたことに伴い、均等割・所得割の非課税限度額について、その基準の判定に用いる扶養親族の範囲を扶養控除の取扱いと同様にするものでございます。施行日は令和6年1月1日で、この改正による影響見込額は対象者が少数ですので、ほぼ影響はないと考えております。資料の下段に、令和2年度税制改正による見直しの概要を記載しております。30歳以上で70歳未満の国外居住親族は、ご覧のとおり留学ビザのコピーを提出した者、障害者控除を受けている者、送金関係において38万円以上の送金等が確認できる者を除き扶養控除の適用除外とするものです。右の図に、その見直しイメージを記載しておりますのでご参照ください。  次のページをお願いいたします。(2)個人住民税におけるセルフメディケーション税制の見直しでございます。ア. 改正背景といたしましては、少子高齢化社会の中で、限りある医療資源を有効活用するとともに、国民の健康づくりを促進することが重要であり、国民が適切な健康管理の下、セルフメディケーション、いわゆる自主服薬に取り組む環境を整備し、医療費の適正化を図ろうとするものでございます。次に、イ.改正内容ですが、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合のセルフメディケーション税制について、対象者をより効果的なものに重点化を行い手続を簡素化した上で、適用期間を5年延長し、令和8年12月31日までとするものでございます。今回の改正では、対象となるスイッチOTC医薬品から費用の適正化の効果が低いと認められるものを除外する、療養の給付に要する費用の適正化の効果が著しく高いと認められるものを3薬程度対象に加えることとなっています。施行日は令和4年1月1日で、この改正による影響見込額についても対象者が少数となりますので、ほぼ影響はないと考えております。  次のページに参考といたしまして、セルフメディケーション税制の概要を記載しておりますのでご参照ください。  市民税課所管についての説明は以上でございますが、続きまして資産税課長よりご説明させていただきます。 76 ◯梅木資産税課長 引き続き、資産税課所管の部分について説明させていただきます。  4ページをお開きください。(3)地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)に係る固定資産税等の課税標準の特例措置についてでございます。アの改正内容ですが、これはわがまち特例の適用期間の延長が行われたことに伴い、地方税法で定められた範囲内で、市町村が条例により課税標準の特例割合を定める必要があることから、次のとおり特例割合を定めるものでございます。各項目については、特例対象の資産や特例割合の範囲、取得時期等について、表形式で税制改正前後を比較しており、変更箇所については太線囲いで標記しております。また、特例割合の決定理由についても記載しておりますので、併せてご参照ください。それでは、まず(ア)都市再生緊急整備地域において認定事業により取得した公共施設等に係る課税標準の特例措置についてでございます。対象資産や特例割合の範囲、適用期間等に変更はありませんが、事業規模の面積部分において、50,000平方メートル以上の家屋が75,000平方メートル以上の家屋に変更され、取得時期が令和5年3月31日まで2年間延長されております。特例割合の決定理由でございますが、都市再生緊急整備地域内における都市開発事業による経済の活性化や雇用の創出、所得向上等も期待されることから、長崎市の特例割合については、引き続き軽減割合が最も高い特例割合を適用するものでございます。なお、現在認定事業は1件で、長崎スタジアムシティプロジェクトが令和3年3月25日に認定を受けております。  次に5ページをご覧ください。(イ)津波避難施設等に係る課税標準の特例措置についてでございます。対象資産や特例割合の範囲、適用期間等に変更はなく、取得時期が令和6年3月31日まで3年間延長されております。特例割合の決定理由でございますが、長崎市においては地震発生後の津波到着時間や斜面地が多い地形的理由から、高台にある避難所等への避難が有効であり、その誘導方策が重要とされていること、そのため現時点では津波避難施設等の指定や管理協定の締結の予定がないことや、指定や管理協定が締結された場合であっても、日常的な使用に過度な制限を生じるものではないことから、長崎市の特例割合については、引き続き軽減割合が最も低い特例割合を適用するものでございます。  6ページをご覧ください。(ウ)企業主導型保育事業に係る課税標準の特例措置についてでございます。対象資産等に変更はなく、取得時期が令和5年3月31日まで2年間延長されております。なお、軽減実績としましては、令和3年度の実績として8件、310万1,000円でございます。特例割合の決定理由でございますが、本市の待機児童数は、平成31年度以降、4月1日時点では発生しておりませんが、10月1日時点においては100人程度の待機児童が発生している状況でございます。企業主導型保育事業は、この待機児童の解消策として有効な施策であり、税制上の支援を講じることで事業者が参入しやすい環境を整備するため、長崎市の特例割合については、引き続き軽減割合が最も高い特例割合を適用するものでございます。  7ページをご覧ください。(エ)サービス付高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額措置についてでございます。対象資産等に変更はありませんが、要件部分において一戸当たりの床面積の上限が210平方メートルから180平方メートルに変更され、取得時期が令和5年3月31日まで2年間延長されております。軽減実績としましては令和3年度の実績が8件、521万6,000円でございます。減額割合の決定理由でございますが、長崎市における令和2年度末時点のサービス付高齢者向け住宅の入居率は長崎市全体で84.6%であり、供給面で不足している状況ではないことから、長崎市の減額割合については引き続き、最も低い減額割合を適用するものでございます。  8ページをお開きください。(オ)先端設備等に係る課税標準額の特例措置についてでございます。先端設備の取得に対しましては、上段の表の左側でございますが、平成30年度税制改正において軽減措置が講じられた後、上段の表の右側に記載のとおり、令和2年度税制改正においてコロナ経済対策分として、新型コロナウイルス感染症の影響下でも新規に設備投資を行う中小事業者を支援する観点から、対象資産が拡充されておりました。下段の表でございますが、令和3年度税制改正においては対象資産や特例割合の範囲、適用期間に変更はないものの、取得時期が令和3年3月31日から令和5年3月31日まで2年間延長されるとともに、減収補填措置が新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金に一本化されたものでございます。軽減実績ですが、上段の表の左側の軽減実績の欄に記載のとおり92件、2,533万7,000円でございます。  9ページをご覧ください。特例割合の決定理由でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等は新型コロナウイルス感染症の終息後の経済回復の重要な要素の1つとなることから、税制面からも支援する必要があるため、長崎市の減額割合については引き続き、軽減割合が最も高い特例割合を適用するものでございます。イ.適用年度については、いずれも令和4年度以降の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用いたします。なお、各項目については既に条例により定めている課税標準の特例割合を引き続き延長して適用するものであるため、今回条例の改正は要しません。  10ページから12ページまでは市税条例の新旧対照表を記載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。  説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 77 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かご意見ありませんか。  それでは、討論を終結します。  これより採決いたします。  第69号議案「長崎市税条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 78 ◯山口政嘉委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、理財部の所管事項調査を行います。  理事者の説明を求めます。 79 ◯小田理財部長 それでは、理財部の所管事項についてご説明いたします。  理財部から提出しております所管事項調査資料2)の表紙をご覧ください。1.新型コロナウイルス感染症の市税等への影響については2月議会の当初予算審議の際にもご説明させていただきましたが、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置としての市税の徴収猶予の特例や、固定資産税などの軽減などについて、現状を報告させていただきたいと思います。説明に当たりましては、既に公表されております国、長崎県の経済動向のほか、令和2年度の市税収入額の決算見込み、令和3年度以降の市税収入への影響などについてもご説明させていただきたいと思います。また、コロナ禍において、理財部において窓口における人と人の非接触型ツールの1つとして導入いたしましたキャッシュレス決済の状況についてもご説明させていただきます。  詳細につきましては、歳入管理監から説明させていただきます。 80 ◯山本歳入管理監 それでは、1.新型コロナウイルス感染症の市税等への影響についてご説明させていただきます。  提出資料の1ページをご覧ください。(1)市税等への影響と減収に対する措置でございます。これは令和2年度と令和3年度における新型コロナウイルス感染症が市税等の歳入に及ぼす影響について、項目ごとの内容と、それに対応する補填措置、そして影響額を記載しておりますが、内容欄の黒丸をつけた表記のものが国の緊急経済対策や税制改正に伴う税制上の措置でございます。主なものとしましては、まず令和2年度は表の一番上の徴収猶予の特例による影響が6.5億円の減、それから3段目の地方消費税交付金が9.3億円の減などにより、その下の計の欄20.2億円の減収がコロナ禍の影響ということになります。続きまして令和3年度でございます。個人市民税、法人市民税の減をはじめ、固定資産税・都市計画税においては、令和3年度に限り中小事業者の償却資産や事業用家屋を減額する制度が設けられたことなどにより、表の一番下の計31.6億円の減収となる見込みでございます。また、下から3段目の黒丸、課税標準額の据置きにつきましては、令和3年度は評価替えの年であり、本来ならば地価の上昇を受けて税額が上昇する見込みでありましたが、固定資産税の課税標準額が据え置かれたことから、その見込額、一番右に括弧書きで米印2と記載しておりますが、その影響額が3.9億円の減ということで、これも加えますと令和3年度は合計35.5億円の減収ということになります。令和2年、令和3年、2か年で55億円を超える額が実質的なコロナ禍の影響ということでございます。なお、減収に対する補填措置につきましては、右から2列目の措置欄にそれぞれ記載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。続きまして、(2)国の景気動向のア.コロナの感染状況でございます。これは昨年1月から今年5月までの全国及び長崎県の感染者数を月別にまとめたもので、赤の折れ線グラフが全国の感染者の状況、その上の括弧書きは長崎県の感染者数を表しております。また、背景に網かけしております部分が昨年から今年にかけて3回発出されております緊急事態宣言の時期を1)から3)で表示しておりますので、ご参照いただきたいと思います。  続きまして、2ページをご覧いただきたいと思います。イ.実質GDP成長率でございます。これは国の経済状況を示す指標で、左側が年度別の推移を示しております。青色の点線で囲っております令和2年度は前年度比マイナス4.6%で、一番左の米印、平成20年度のリーマン・ショック時のマイナス3.6%を上回る過去最大の落ち込みということになっております。併せてGDP実額、令和2年度は526.4兆円ということでございます。また、右側にはその令和2年度の内訳としまして、さらに四半期ごとの成長率を表示しております。緊急事態宣言の発令と連動して、4月から6月期、1月から3月期は年換算ベースでマイナス成長ということになっております。それからグラフの下、黒四角の3つ目に記載しておりますが、直近5月の政府の月例経済報告におきましては、3か月ぶりに景気判断を引き下げており、今年の4月から6月期の実質成長率についても社会経済活動の停滞に伴い、マイナス成長の可能性もあると言われているところでございます。続きまして下段のウ.日銀短観、これは業況判断でございますが、全国のものが黒の実線、それから県内のものが青の点線で表示しております。いずれも昨年の4月から6月期を底に回復基調ということになっております。それから、赤の点線は県内の宿泊・飲食サービスの分野でございます。昨年の1回目の緊急事態宣言で大きな影響、これはマイナス100でございますが、影響を受けた後、回復傾向ということになっていましたが、今年1月の再発令後、再び大きく落ち込んでいるという状況でございます。  続きまして、3ページをご覧いただきたいと思います。(3)長崎市(県)の状況のうち、まず、雇用状況としまして、上段はア.有効求人倍率、下段はイ.新規求人数を記載しております。ご覧のとおり上段の全国・長崎県・長崎地域の有効求人倍率は令和元年度まではともに上昇しておりましたが、コロナ禍の影響により、その後は厳しい状況が続いているというところでございます。それから、下段の新規求人数につきましても、青の実線の全ての産業の合計では一番右の令和2年度はマイナス17.3%と大幅な減となっており、特に赤の実線で示しております宿泊業・サービス業は前年比マイナス49.4%で、全ての産業の中で最も影響を受けた業種となっております。  続きまして、4ページをご覧いただきたいと思います。これはウ.県南地域の主要ホテル・旅館宿泊者数と主要観光施設入場者数でございます。赤の実線が宿泊者数、青の点線が入場者数、ともに緊急事態宣言の発令に伴い旅行等の需要が大きく減少したことなどから、昨年4月から5月は大きく落ち込んでおりました。その後、11月から12月まではGo Toキャンペーンの効果等もあって回復基調となっております。その後、今年の1、2月は再び大きく落ち込み、3月は好転したものの、今年4月の3回目の緊急事態宣言により、引き続き厳しい状況が見込まれているという状況でございます。次に、エ.長崎市の世帯収入(2人以上世帯のうち勤労者世帯)と消費支出でございます。令和元年度と令和2年度の世帯収入を棒グラフに並べて表示しておりますが、コロナ禍の影響により棒グラフの右側、令和2年度の世帯収入は多くの月で令和元年度を下回っており、特に12月、1月の減少が大きくなっているという状況でございます。また、赤の折れ線グラフが前年比の消費支出でございます。緊急事態宣言等と連動する形で低迷しており、今年の4月以降も悪化する可能性があると言われております。  続きまして、5ページをご覧いただきたいと思います。オ.徴収猶予及び固定資産税等の軽減実績でございます。まず、左側の徴収猶予の特例制度につきましては、1)に記載のとおり収入が前年度同期比で、ひと月でも20%以上減少した場合を要件としておりましたが、2)実績としましては最終的に386件、猶予額は6億4,920万円となっております。猶予額上位の業種は宿泊業・運輸業・サービス業の順となっております。また、3)徴収猶予の納付状況でございますが、これは令和2年度に猶予した分のうち、5月31日に猶予期限が到来したものの納付状況でございます。期限到来分が112件、2億1,600万円のうち納付済みは72件、8,300万円となっております。未納等につきましては、コロナ禍の影響など、それぞれの事情に応じた対応に努めていきたいと考えております。次に、右側、固定資産税・都市計画税の軽減の実績でございます。1)の要件に記載のとおり令和2年2月から10月までの連続する3か月の事業収入が前年同期比50%以上減少の場合は家屋及び償却資産に係る税を全額免除、30%から50%未満の場合は2分の1軽減としておりました。2)実績に記載のとおり最終的に1,410件、金額として7億4,520万円の免除の決定を行っております。なお、軽減額の上位は宿泊業、不動産業、サービス業の順となっております。  続きまして、6ページをご覧いただきたいと思います。カ.地価の動向でございます。上段の表に記載のとおり、平成29年度以降、住宅地及び商業地では上昇傾向でございましたが、表の一番右側の令和3年1月の調査におきましては、住宅地はマイナス0.2%、商業地は横ばいとなっております。次に、その下の左側、住宅地の折れ線グラフでは、一番上、上西山町などの市中心部は上昇しているものの、香焼町などの郊外や秋月町などの斜面市街地では減少傾向が続いております。また、右側の商業地では長崎駅前再開発の影響等から近隣の五島町で上昇が続いているものの、伸びは鈍化しており、浜町は横ばい、船大工町では減少に転じております。  続きまして、7ページをご覧いただきたいと思います。(4)今後の市税収入でございます。このグラフの中で赤の点線は昨年の9月議会の所管事項調査でご報告させていただいた今後の市税シミュレーションでございます。その後、約9か月が経過し、令和2年度決算見込み、それから令和3年度当初予算の数字を新たに青の実線で記載しております。ご覧のとおり昨年のシミュレーションより、緑色の円で囲った部分ですが、令和2年度決算見込みは523.9億円が535.7億円ということで、11.8億円上振れしております。令和3年度当初予算におきましても、511.7億円が515.9億円ということで、4.2億円上振れしているという状況でございます。これは昨年私たちが想定していたコロナ禍の影響が大きい場合という状況よりも、国の様々な経済対策をはじめ、県・市の支援策、そういったものの効果もあって、好転したものと考えております。今後の市税収入につきましても、引き続きコロナの感染状況や、本日ご説明させていただいた経済情勢、それから国の施策等もしっかり把握しながら、今年度の収入状況、そして令和4年度以降の税収等についても中長期的な見通しをしっかり立てていきたいと考えております。最後に、下段に参考として、キャッシュレス決済の状況を掲載しております。グラフの左側から、スマホのアプリを活用したインターネットバンキング及びクレジットカードについては昨年の10月から、一番右の電子マネー、PayPay、LINE Payについては今年の2月から導入しております。ご覧のとおり、5月末までの状況としてはPayPay等の利用が圧倒的に多くなっておりまして、件数では80%以上、金額でも71.8%を占めているという状況でございます。また、右側に内訳を記載しておりますが、利用が一番多い市税の内訳としましては、固定資産税が1億800万円、軽自動車税も2,000万円余りとなっており、その下、市税以外にも市営住宅の家賃や保育料の支払いなどにもご利用いただいているという状況でございます。  今後とも、市民の皆様の利便性の向上に向けた取組を積極的に進めていきたいと考えております。  長くなりましたが、説明は以上でございます。 81 ◯山口政嘉委員長 ただいまの説明に対してご質問等ございませんか。 82 ◯五輪清隆委員 所管事項調査ですから、2点ほどお聞きします。  確かにコロナ禍の関係で、市税収入ということで、令和2年度は約20億円減収、令和3年度が31億円ぐらい減収とされているんですけど、7ページを見たときに、当然平成29年のときは市税収入の全体で553億円ぐらいが上がっているんですけど、そこらあたりの数値に今後戻るのか。  それと、長崎市の場合は人口がかなり減少している中で、今後の見通しというのはどうなんですか。それについてお伺いします。 83 ◯山本歳入管理監 まず、7ページの市税収入の推移で、平成29年度、平成30年度、令和元年度の決算まで550億円ベースで来ておりました。令和2年度の決算見込みは535億円前後ということで、法人税の税率改定とか、市だけではいかんともし難い事情もあるんですけれども、この550億円ベースに戻る可能性はもうほとんどないだろうと思っております。  その原因が、今申し上げた法人税の税率改定で、昔は45億円とか50億円あった税が、今はもう三十数億円になろうかということで、法人税はなっています。それから個人市民税ですけれども、過去数年は190億円台後半ということで考えておりましたが、委員おっしゃったとおり人口減少、高齢化等々の要因から、いわゆる生産年齢人口、それから納税義務者数が減少するということで、ここの所得が伸びない限りは、なかなか個人市民税が大きく伸びるということは厳しいんだろうと。それらを総合的に勘案しますと、この515億円から520億円台で結果的に推移をすることになるんだろうと現時点では見込んでおります。  以上でございます。 84 ◯五輪清隆委員 特に少子高齢化によって、またコロナ禍の関係を考えたときに、私は扶助費がかなりまた増えてくるんじゃないのかなと思っているんですけど、そうなったときに長崎市全体の一般会計予算が2,000億円とかいろいろ言われていますけど、その占める割合とかが増えたことによって、市独自でいろんな建設物とかいろいろあるわけですけど、そこへの影響というのはどうなんですか。  例えば私が言いたいのは、10年前というか、平成26年頃に市長が10の事業ということでされてから、まだまだ完全に終わっていないこともあるんですけど、そこらあたりの事業について本当にできるのかなということで、私はコロナ禍の関係があって、また少子高齢化して人口減少によって、それだけのものを長崎市として本当にできるのかなと思っているんですけど、所管が違えば結構ですけど、そこらあたりもし答えることができたらお願いします。 85 ◯山本歳入管理監 まず、私どもの所管の範囲内でということで申し上げますと、大体長崎市の予算が2,000億円で、自主財源が大体700億円から750億円ぐらいございます。その中の500億円以上が税ということで、この税が落ちてくると、なかなか財政運営も厳しくなってくるというのは間違いないんだろうと。今、委員おっしゃったとおり、歳出の義務的経費のうち扶助費等が伸びてくれば、それ以外の公債費、人件費というところは、ある意味決まった額をお支払いするということですから、そこが伸びてくると、そこに一般財源を取られてしまうので、いわゆる歳出で言うところの裁量的経費のところ、あるいは投資的経費のところがどうしても圧迫されてしまうというのは、委員おっしゃるとおりだろうと思います。  最終的な財政運営のところは企画財政部のほうでされますので、私としてはそこまでしか申し上げることができませんが、税収が落ちる、あるいは地方消費税交付金とか、そういう一般財源が減るというところは、かなり長崎市の財政運営に大きな影響を与えるだろうと思っております。  以上でございます。 86 ◯小田理財部長 やはり人口減少という部分は避けられないんですけれども、理財部として所管する公共施設をどうしていくか。人口減少に合った形でやはりまとめていくとか、そういった部分では、出す部分をいかにして今後抑えるかということも我々の部では大事かと思いますので、そういった関連もいろいろ考えながら、収入の確保は考えていきたいと思います。なかなか今のところ、統廃合した学校もサウンディングをやっても、なかなかここは応募がない、最終的にはやはり解体をするとか、そういった部分をどこかで判断をして、更地にするには一定その時期にお金がかかるかもしれませんけど、やはり地域の方の安全性も確保しなければいけませんから、そういったことをバランスを取りながら歳入の確保も努めてまいりたいと思います。  以上でございます。
    87 ◯中村俊介委員 ちょっと細かいことで申し訳ないんですけど、1点確認させてください。  キャッシュレス決済の状況ということで、市民の利便性の向上を図っているということなんですけれども、私が聞いたところによると、例えば軽自動車税をPayPayで払ったときに納税証明書が出ないので、納税証明書が必要なときは結局例えば窓口に来て、そこで手続をして、手数料何百円か払って取らなきゃいけないという事例があると伺っているんですけれども、その点はこれはしようがないことなんですか。 88 ◯木場収納課長 納税証明が一番必要なのは、軽自動車税になるかと思います。車検のときにどうしても必要だということで、その点に関しましては、後日ということでどうしてもなるんですけれど、電子マネーでの納付が確認された後に、対象者の方には郵送でお送りさせていただいているというところでございます。  以上でございます。 89 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  以上で、理財部の所管事項調査を終了いたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時37分=           =再開 午後1時39分= 90 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。 〔審査日程について協議した結果、6月17日に審 査を予定している選挙管理委員会の所管事項調査 以降の審査を明日6月16日に繰り上げて行うこと に決定した。〕 91 ◯山口政嘉委員長 次に、第65号議案「令和3年度長崎市一般会計補正予算(第9号)」のうち、本委員会に付託された部分を議題といたします。 〔審査の方法について協議した結果、まず、総括 説明を受けた後、歳出、歳入の順に審査を行い、 その後、総括質疑、討論・採決を行うことに決定 した。また、審査の順序については、「審査早見 表」のとおり進めることに決定した。〕 92 ◯山口政嘉委員長 それでは、総括説明に入ります。  理事者の総括説明を求めます。 93 ◯日向企画財政部長 それでは、第65号議案「令和3年度長崎市一般会計補正予算(第9号)」につきまして、企画財政部より提出しております補正予算総括説明資料により、ご説明いたします。  資料の1ページをお開きください。まず、令和3年度各会計別予算額調によりまして、総括的にご説明いたします。表の中ほどの列にございます補正額の欄に記載しておりますとおり、一般会計が2億4,125万6,000円の増額、特別会計が1,930万8,000円の増額、企業会計が収入のみの補正で、全会計の合計が2億6,056万4,000円の増額補正となっております。また、その右の列の合計の欄に記載しておりますとおり、補正後の一般会計の予算額は2,300億6,666万7,000円、全会計の予算総額は3,828億1,012万2,000円となり、表の一番右端に参考として記載しておりますが、前年度同期、これは令和2年度6月7号補正後になりますが、これと比較いたしますと一般会計で16.0%の減、全会計では10.3%の減となっております。  資料2ページには一般会計歳入予算額調を、資料3ページには一般会計性質別予算額調を掲載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。  次に、補正予算の内容につきまして、資料4ページの令和3年度6月補正予算(第9号)についてをお開きください。上段に今回の補正予算をその内容ごとに分類した一覧表を掲載しております。まず、1.施策の推進に係るものとして、障害福祉センターに係る障害者福祉施設整備事業費や洪水ハザードマップ作成費など1億7,315万6,000円を計上しています。次に、2.内示等に係るものとして、コミュニティ助成事業費補助金や急傾斜地崩壊対策に係る自然災害防止事業費など6,810万円を計上しています。続きまして、繰越明許費につきましては都市構造再編事業費長崎駅周辺地区1件を、債務負担行為につきましては総合窓口システム構築委託など2件を計上しています。  資料の5ページをご覧ください。続きまして、特別会計補正予算につきましては、国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定)、また、企業会計補正予算につきましては、水道事業会計において収入のみの補正予算を計上しています。  資料の6ページから8ページには補正予算の主な内容につきまして記載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。  次に、資料の9ページ及び10ページには一般会計補正予算の歳入の項目ごとの充当事業一覧表を掲載しておりますが、こちらにつきましては歳入の審査の際にご説明していきたいと思います。  総括説明は以上でございます 94 ◯山口政嘉委員長 質疑につきましては、総括質疑の中で行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時44分=           =再開 午後1時45分= 95 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  次に、歳出の審査に入ります。  まず、第2款総務費第1項総務管理費のうち、市民生活部所管部分の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 96 ◯宮崎市民生活部長 まず、議案の説明に入ります前に、本日出席しております市民生活部の課長級以上の職員を紹介させていただきます。         〔職員紹介〕 97 ◯宮崎市民生活部長 それでは、第65号議案「令和3年度長崎市一般会計補正予算(第9号)」に係ります市民生活部所管分についてご説明させていただきます。  予算説明書につきましては、20ページから21ページでございます。上段の表の一番上になりますが、第2款総務費第1項総務管理費第1目一般管理費の説明欄1.市民活動推進費の1.コミュニティ助成事業費補助金で250万円を計上させていただいております。これは一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業助成金を活用しまして、コミュニティ活動に必要な備品等の整備に係る経費に対して助成しようとするものでございます。次に、その下、第6目財産管理費の説明欄1.【単独】市有財産保全事業費の1.西小島2丁目で4,280万円を計上させていただいております。これは西南の役等の戦没者の遺骨が埋葬されております西小島2丁目にある市有地の石垣に膨張箇所等が見られますことから、崩落等による危険を除去するための工事を実施しようとするためのものでございます。  私からの説明は以上でございますが、それぞれの詳細につきましては、自治振興課長から説明させていただきます。 98 ◯古賀自治振興課長 それでは、委員会資料に基づきまして、ご説明します。  市民生活部提出資料の1ページをお開きください。第2款総務費第1項総務管理費第1目一般管理費、コミュニティ助成事業費補助金250万円についてご説明します。1.概要でございますが、一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業助成金を活用し、自治会におけるコミュニティ活動に直接必要な備品の整備に係る経費について、助成を行うものでございます。このコミュニティ助成事業は一般財団法人自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業として、地域のコミュニティ活動の充実・強化を図り、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与するために、各種助成事業を行うものでございます。助成事業の実施主体は市町村または市町村が認めるコミュニティ組織等ですが、助成対象団体は市町村等となっており、申請などの手続は市町村等が都道府県を経由して行うこととなっております。  具体的な申請の流れとしましては、恐れ入りますが、資料4ページをご覧ください。自治総合センターより県を通じて市への募集の通知がございますので、市において各所管課から関係団体へ周知を行い、申請があった場合に県を通じて自治総合センターへ申請書類を提出し、その審査結果は県を通じて市へ通知がなされるという流れになっております。募集に当たっては各所管課から関係団体へ周知を図っているところですが、関係団体へは事業内容が十分伝わるよう、今後もさらに丁寧な分かりやすい周知に努めていきたいと考えております。昨年8月に各連合自治会長及び自治会長あてに助成事業のご案内を行ったところ、自治振興課所管分で、一般コミュニティ助成事業に4つの自治会・連合自治会からご申請がありました。この4件のほか他課の所管分を含め長崎市から計14件の申請を、県を通じ自治総合センターへ提出していたところ、自治振興課所管分から1件、文化財課所管分から5件、観光政策課分から1件の計7件について、助成決定の通知がありました。これを受けまして、今回、この自治振興課所管の1件のコミュニティ助成事業費補助金を補正予算で計上させていただくものでございます。  恐れ入りますが、資料の1ページにお戻りください。2.事業内容ですが、自治会活動用具整備費補助金(一般コミュニティ助成事業)については、対象団体は下西山町自治会で、下西山町自治会が新しく冷暖房空調機整備や、テーブル・椅子などのコミュニティ活動備品の整備をするための費用に対し助成を行うものでございます。事業費は259万2,000円で、補助金額は上限の250万円でございます。3.財源内訳ですが、財源につきましては、全て自治総合センターからのコミュニティ助成事業助成金でございます。  2ページには備品のイメージ図を掲載しております。  3ページには過去3年間のコミュニティ事業の助成実績及び今年度の自治振興課以外の助成予定一覧、5ページ以降には長崎市コミュニティ助成事業費補助金交付要綱及び令和3年度コミュニティ助成事業実施要綱を添付しておりますのでご参照ください。  続きまして、資料の16ページをお開きください。第2款総務費第1項総務管理費第6目財産管理費、【単独】市有財産保全事業費の西小島2丁目、4,280万円についてご説明します。まず、1.概要ですが、西南の役などの戦没者の遺骨が埋葬されている西小島2丁目の市有地、これはいわゆる旧佐古招魂社の跡地ですが、この市有地の石垣に膨張箇所等が見られることから、崩落等による危険を除去するための石垣補修工事、進入防止張出柵及び転落防止柵の設置工事を実施し、近隣住民の安全、地域環境の保全を図るものです。続いて2.事業内容ですが、石垣への樹脂注入、水抜き管設置及び進入防止のための張出柵及び転落防止柵設置としております。この柵の部分につきましては、令和2年度実施しました測量設計委託の結果、当初予算で計上しておりました転落防止柵の延長と、進入防止張出柵の設置が必要となったものでございます。  資料の17ページをご覧ください。石垣補修工事の事業箇所は赤線の部分になります。  資料の18ページをご覧ください。石垣の膨張箇所の状況写真を掲載しております。ご覧のとおり、かなり凸凹としている状況になっております。  資料の19ページ上段をご覧ください。施工予定箇所はご覧のとおり住家が近接し、通路が狭いことなどから石垣補修の施工方法を検討する必要があり、令和2年度に測量設計委託を行い、その検討結果を踏まえて、今回の樹脂を注入する工法を選定しております。  資料の20ページをご覧ください。この工法は膨張箇所等の空洞部分を真空状態にして樹脂を注入し、内視鏡で充填状況を確認し、構造物の強度を確保する工法となっています。  資料21ページには参考に、同様の工法で実施した令和2年度仁田佐古小学校擁壁補強等工事の写真を掲載しております。  資料の16ページにお戻りください。中ほどに西小島2丁目全体の工事内訳を参考に掲載しております。工事スケジュールとしましては、まず樹木伐採委託を実施し、その後、石垣補修等の工事を実施したいと考えております。3.財源内訳は記載のとおりでございます。  私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 99 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。何かありませんか。 100 ◯五輪清隆委員 コミュニティ助成事業の関係で分からないもので教えていただきたいんですけど、今回、下西山自治会が助成事業ということでなっているわけですけど、このコミュニティ活動というのはどういうものですか。例えば私も自治会長で、通常は自治会とかするんですけど、そういうものはコミュニティ活動になるのか。  そして、エアコンとかそういう関係、長崎市の助成事業がありますよね。自治会の公民館にエアコンを設置する場合、それが半額とかがありますよね。今回の場合、下西山自治会は、私は250万円もかかるとかなという感じがするんですけど、エアコンが壊れとってから申請されたのかどうか、そこをちょっと教えていただきたい。 101 ◯古賀自治振興課長 まずコミュニティ活動ということですが、自治会等が行われる住民の方が自主的に行うコミュニティ活動、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目指すものということで、コミュニティ活動に当たるものと考えております。  今回のエアコンですが、従来、大きなエアコンをこちらの下西山自治会のほうが設置されていたんですが、それが故障して、修繕ができないということで、今回このエアコン等を設置したいということで、このコミュニティ助成事業の申出がありました。  集会所の補助金も2分の1補助でございますが、今回のこのコミュニティ助成事業の分につきましては、10万円単位で100万円以上から250万円までは全額出るということで、こちらはそういうコミュニティ助成事業の対象になっておりましたので、ご審査をいただいております。  以上です。 102 ◯五輪清隆委員 私はずっと公民館のエアコンの関係で悩んでいるんですけど、公民館のエアコンを設置してもう20年以上になるんですけど、壊れてからではもう遅いし、どこの段階で市にお願いしようかなとか思っているんですけど。例えばこういう公民館でいろんな行事をする中で、自治会としてコミュニティ助成事業に申請すれば、それがなる可能性もあるということで理解していいんですか。  ちなみに今回、参考で令和2年度が4つ書いていますけど、今回のやつは特別に追加みたいな感じになったんですか。 103 ◯古賀自治振興課長 エアコンにつきましては備品になりますので、ご申請いただくことは可能です。コミュニティ助成事業において100万円以上ということであれば、ご申請いただくことできるんですけれども、これが必ずしも採択されるというものではありませんので、そちらのほうは、どちらがいいのかを考えていただければと思います。 104 ◯五輪清隆委員 具体的なことで聞きにくいんですけど、例えば令和3年度に出してから、駄目だったらまた、まだエアコンが動くけんがということで、次の年も出してもいい事業ですか。 105 ◯古賀自治振興課長 令和2年度駄目だったので、続けて令和3年度に改めてご申請ということは可能です。  先ほどありました令和2年度に追加が2件あったという分は、これはあまりないことなんですけれども、追加ということで、令和2年度にご申請いただいていたところが後で採択されたものです。 106 ◯宮崎市民生活部長 今、具体的にエアコンのお話もございましたが、エアコンに限らず、いろんな地域の自治会の困り事等、設備の関係を含めてあろうかと思っております。具体的にはいろいろな制度がございますので、個別に説明、協議をさせていただいて、よりいい形でできるように、我々としてもしっかりと支援してまいりたいと考えております。  以上です。 107 ◯内田隆英委員 助成金については100万円から上限が250万円までですよね。これまでの助成実績の中で、ペーロン船等の整備というのが平成30年度に茂木、令和2年度にもあるんだけれども、例えば伊王島のペーロン船というのは普通のペーロン船より小さいわけですよ。これが伊王島の一番の祭り事で、旧町時代に造ってもう20年以上たっている船で、買い換えるにもお金がないから、保存会にしてもどうもできないんですけれども、コミュニティ事業としては、これは1回専門の大工に外と中をかんなをかけてもらったりとか、塗装をし直してもらったりということはやってもらったことはあるんですけれども、もうだんだん乗れる状態ではなくなってきているんだけれども、例えば申請をすれば、受け付けてもらっても250万円までですね。しかし、4地区ある中で、当時1隻100万円ぐらいしていたんですけれども、例えば今年度は2隻までしか購入することはできないと。次年度にまた続けてコミュニティ事業として申請して、それが認可されるということはあり得るの。 108 ◯古賀自治振興課長 2年続けて同じものが採択されたというのは、なかなかあまり例がないのかなと思っております。申請をすることは可能だとは思うんですけれども、採択されるかというところは、実際に決定が下りるまでは分からないという状況です。 109 ◯内田隆英委員 コミュニティ事業だけでは整備できないから、下に書かれている所管課で、自治振興課、文化財課、観光政策課とか含めて知恵を出して、4隻を一遍にコミュニティ事業として造り替えるということも不可能ではないという認識でいいのかどうか。 110 ◯古賀自治振興課長 申し訳ありません。ペーロン船の部分につきましては、観光政策課のほうが所管課になっておりますので、よろしくお願いいたします。 111 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後2時4分=           =再開 午後2時13分= 112 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  次に、第2款総務費第1項総務管理費のうち総務部所管部分の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 113 ◯柴原総務部長 議案の説明に入ります前に、まだ紹介させていただいておりません総務部の課長級職員の紹介をさせていただきます。         〔職員紹介〕 114 ◯柴原総務部長 それでは、第65号議案「令和3年度長崎市一般会計補正予算(第9号)」のうち、総務部所管分についてご説明いたします。  説明書の7ページをご覧ください。一番上にございます総合窓口システム構築委託に係る債務負担行為についてでございます。これは令和4年度の新庁舎移転に合わせ、さらなる市民サービスの向上を図るとともに、可能な限り職員の入力作業を削減する効率化を図ることを目的といたしまして総合窓口システムを導入することに伴い、その構築を行うための予算として令和3年度から令和4年度にかけまして、限度額3,746万7,000円の債務負担行為を設定しようとするものでございます。事業の詳細の説明をいたします前に、システムを導入いたします新庁舎1階フロアの概要と新庁舎における総合窓口につきまして、先ほどの議案と若干重複する部分がございますけれども、説明させていただきたいと思います。  総務部提出の総務委員会資料の5ページをまずお開きください。1.現庁舎が抱える課題でございますが、現庁舎の本館1階は壁や階段を挟んで窓口が2つのエリアに分散しているため、見通しがきかず、窓口間の移動を伴う場合に分かりづらいなど、サービスの提供に万全とは言えない現状にあり、また窓口数は一定数の確保ができているものの、スペース不足から椅子を配置できない、あるいはプライバシーへの配慮が十分でないという課題がございます。これらの解決を図るため、新庁舎の設計に当たりましては、ページの中ほど2に記載しておりますとおり、市民の皆さんを出迎えるような分かりやすく使いやすい窓口とすること、1階は身近な手続に関する窓口と福祉に関する相談窓口を配置すること、手続や相談を安心して行えるようプライバシーに配慮した窓口や相談室を配置することを設計方針として掲げております。この方針に基づきまして、3.新庁舎1階の概要に記載しておりますとおり、新庁舎1階には身近な手続や相談に対応する総合窓口を設置し、一目で見渡せ、分かりやすく使いやすい配置とすること、ローカウンターによる着座対応、プライバシーに配慮した窓口や相談室を設置することとしております。  資料の6ページをお開きください。これは新庁舎建設実施設計説明書の1階部分を抜粋したものでございます。フロアの中央に窓口を配置し、右側、市民会館側になりますけれども、こちらの正面玄関から入りますと、窓口やエントランスホールから一目で見渡せるようになっております。また、資料の右側に写真を掲載しておりますけれども、イメージでお示ししておりますとおり、ローカウンターによる着座での対応や大きめの仕切りによるプライバシーに配慮したつくりとすることとしております。  次、7ページをお開きください。総合窓口についての1.総合窓口で提供するサービスについてですが、行政サテライト機能再編成以降、中央地域センター及び地域支援室が総合窓口としての機能を一定発揮し、サービス向上に努めてきたところでございますけれども、現在提供している窓口業務に加え、現庁舎本館1階のスペース不足や庁舎が分散していることで窓口を本館1階に設けることができていない業務につきましても、さらなる市民サービス向上の観点から、新庁舎の総合窓口に配置することを検討してまいることとしております。次に、2.総合窓口の配置形態といたしましては、来庁された市民の皆様の用件に応じた迅速な対応を図るため、職員の効率的で的確な事務処理の観点から、一定の手続別分類を行い、窓口を配置する形態を採用したいと考えております。これは現在の形を踏襲するように考えております。具体的には3.窓口分類をご覧いただきたいと思います。資料の下、総合窓口レイアウトのイメージ図でございますが、右側の市民会館側の正面玄関ですが、上が北側、旧長崎署側を示しております。下が南側の窓口を示しております。南側には転入・転出届や出生届、婚姻届などライフイベントに係る手続及びそれらに伴う各種手続や印鑑登録、マイナンバーカードの申請交付手続ができる窓口、また住民票の写しや印鑑登録証明などの証明交付の申請及び受取窓口を配置いたします。北側には国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金などの各種手続や高齢者、障害者などの相談窓口、おくやみ窓口、地域のまちづくり相談窓口等を配置したいと考えております。  新庁舎1階フロアの概要と総合窓口についての説明は以上でございます。  引き続き、総合窓口システムにつきまして、情報統計課長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 115 ◯橋情報統計課長 続きまして、総合窓口システム構築3,746万7,000円についてご説明いたします。恐れ入りますが、委員会資料1ページにお戻りください。1.概要でございます。現在、中央地域センターと地域支援室では本庁舎本館1階において、転入、転出などのライフイベントに係る届けや、それに伴う関連手続を約400種取り扱っており、市民は所管課に移動することなく手続をしております。先ほど総務部長からは窓口のハード面における課題をご説明いたしましたが、ソフト面におきましては、各手続において市民に、届出等に手書きでの記入をお願いしており、手続に係る手間と業務の処理に一定の時間を要しているなどの課題があります。現在も総合窓口としての機能は果たしておりますが、さらなる市民サービスの向上を図るとともに、職員の入力作業を削減する効率化を図るため、次のとおり方針を定め、総合窓口システムを構築したいと考えております。総合窓口の基本的方針は、まず1つ目が市民が「書かない」です。まず住民記録に係る届けを書かずに手続ができること。ライフイベント以外の申請も氏名など同じことを何度も書かずに手続ができること。2つ目が市民が「迷わない」です。できるだけ市民が移動しないで済むように1つの窓口で手続を終わらせること。窓口を移動する必要がある場合は確実に次の窓口へ引き継ぎ、市民が迷うことなくスムーズに手続を終えることができるようにすることです。2.事業内容でございますが、市民が書かない、迷わないという方針を実現するため、次の機能を有する総合窓口システムを導入しようと考えております。ア.来庁前に自宅などで市民がスマートフォン等を使い、手続の目的を選択し、項目を入力することで、持参するものなどを把握できる機能と、入力した情報を受付窓口に引き継ぐ機能。イ.市民が持参した情報を受付窓口で申請書に反映できる機能。ウ.市民が複数の申請書に同じ内容を何度も記入しないで済むように、住所や氏名などが印字された各申請書を一括作成する機能。エ.別の窓口への案内が必要な場合に、必要な手続、受付窓口等を記載した窓口案内書を出力する機能です。  具体的なシステム導入前後の流れのイメージでございますが、恐れ入りますが、3ページの別紙A3、総合窓口システム導入前後の流れ(案)をご覧ください。図の上段、現在の転入手続の流れでございます。左側から見ていきますと、現在、市民が来庁された際はフロアマネジャーによる誘導により手続窓口へ移動します。続いて記載台で住民異動届に記入し、発券機で番号を取り、呼び出しがあれば、窓口に記入した異動届を提出していただいております。また、職員が提出された書類の確認と、その他の国民健康保険の資格の有無などヒアリングを行い、その他手続に必要な申請書があれば、その場で再び市民に記入していただいております。その後、異動受付窓口で受付できるものはそのまま受理し、他の窓口に移動する必要がある場合は異動届の写しを渡し、窓口を案内しているところです。それでは今回のシステム導入後の流れにつきまして、下段の総合窓口システム導入後の転入手続の流れをご覧ください。まず左側からご覧ください。転出した自治体から発行される転出証明書を持参した場合でございます。市民が転入手続で来庁された際はフロアマネジャーによる案内により、発券機で番号を取り、呼び出しがあれば窓口へ行き、転出証明書を提出していただきます。職員はその転出証明書をスキャンし、データ化します。その他資格の有無などのヒアリングを行いながら、データの修正等をその場で行いますので、市民は書かないで手続が完了します。市民に入力内容を確認していただいた後、タブレットに署名をいただき、その他手続に必要な申請書があればシステムから出力いたします。また、事前入力の場合でございますが、最下段をご覧ください。市民は自宅等でパソコンやスマートフォンからWEB画面へ接続し、手続に必要な質問に回答していくことで必要な手続や持参するものを確認します。また、届出に必要な申請項目に入力し、入力内容をQRコードに保存します。来庁された際は発券機で番号を取り、呼び出しがあれば窓口でQRコードを提示します。職員はQRコードを読み取り、内容を確認します。その他資格の有無などヒアリングを行い、データの修正等をその場で行い、ここでも市民は書かずに完了いたします。市民に入力内容を確認していただいた後、署名をいただき、その他手続に必要な申請書があればシステムから出力いたします。  次に、住民異動を伴わないその他手続の流れでございますが、恐れ入りますが、裏面の4ページをご覧ください。一番上が現在のその他手続の流れでございます。市民が来庁された際はフロアマネジャーから番号札をもらい、呼び出しがあれば窓口へ移動し、ヒアリングの後必要な申請書に記入していただいております。システム導入後の流れにつきましては、中段の図をご覧ください。市民が来庁された際はフロアマネジャーの案内により発券機で番号を取り、呼び出しがあれば窓口へ移動し、ヒアリングによって内容を職員がシステムに入力することにより必要な申請書を出力します。この場合でも市民が書くことなく手続が完了します。さらに、別の窓口をご案内する場合については下段をご覧ください。左側から見ますと、住民異動の3番窓口で対応ができない手続について別の窓口をご案内する際に、その方に必要な手続や受付窓口等を記入した案内書を出力し、市民へお渡しします。市民は案内書を見て迷わないで次の窓口へ移動することができます。また、次の窓口で市民が繰り返し説明する必要がないよう、前の窓口でのやり取りの情報をシステム内でデータ共有することにより、引き継ぐようにしたいと考えております。以上が導入しようとしているシステムの機能のイメージとなりますが、これらを活用することにより、書かない、迷わないという基本的方針を実現したいと考えております。  恐れ入りますが、資料2ページへお戻りください。事業費でございますが、システム構築委託料として3,746万7,000円を計上しており、令和4年度までに債務負担行為を設定しております。なお、システムの運用に必要となるパソコンやプリンタ等のハードウェアの購入費、システム利用料については、令和4年度当初予算に計上する予定でございます。システム運用に係るパソコン等の設置につきましては、新庁舎、東・南・北の総合事務所管内の中心となる地域センター各1か所及び市民の待ち時間の短縮という観点から、住民記録に係る届出等の取扱件数が月100件以上の地域センターとしておりまして、具体的には新庁舎1階の現中央地域センターや地域支援室、西浦上地域センター、滑石地域センター、東長崎地域センター、三和地域センター、琴海地域センターに設置する予定としております。3.財源内訳は全て一般財源でございます。4.スケジュールでございますが、6月補正予算の議決をいただきました後、プロポーザル方式により業者を選定し、令和3年中に契約、システム構築を開始し、令和4年11月にはシステム構築を完了し、新庁舎移転までに十分な研修、リハーサルを行った上で新庁舎移転後に稼働する予定としております。5.債務負担行為でございますが、システム構築の期間に来年度までを要することから令和4年度に債務負担を設定するものでございます。
     説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 116 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。 117 ◯福澤照充委員 幾つか質問があります。3ページの表です。確認なんですけど、総合窓口システム導入後の転入手続の流れというところで、書かないというふうになりますが、ここは要するに入力補助みたいな形と考えてよろしいですか。 118 ◯橋情報統計課長 おっしゃるとおり、1つは既存の電子証明書等をスキャンすることにより、書かないことができるということと、もう1つはヒアリングをすることにより、職員が入力をするという形で、書かずに済むという流れになっております。  以上です。 119 ◯福澤照充委員 承知しました。死亡の手続で、こういったことというのを平成31年でしたか、先行してされていたかなという思いがありますが、今後、総合窓口の支援のシステムを導入されることで、大体待ち時間とか、窓口で市民の方がいなければいけない時間というのはどれぐらい短縮されるのか、そういった見積りと言いますか、おおよそ定量化したものがもしあれば教えてください。 120 ◯柴原総務部長 市民の皆様のおいでになる手続はまちまちでございますので、一律にということではございませんけれども、それぞれのこの開発業者から私どもはデモを受けておりますけれども、その中で一般的な導入事例を紹介していただいた中では、大体処理に要する時間が従来の3分の2程度で終わっていると。そういった実績を上げている自治体もあると考えておりますので、そういった流れもしっかり、よりスムーズになるようなものと合わせて、短縮効果を高めていきたいと考えております。  以上でございます。 121 ◯福澤照充委員 分かりました。これは職員の方の研修というか、スキルの部分も出てこようかと思いますが、これを見ますとこれだけのシステムを、ある程度人が来られる地域センターにも導入されるということですので、これからこの後、もみじ谷葬斎場の建て替えの話でもあるんでしょうけれども、亡くなる方も結構これから増えてくる中で、この窓口の様々な手続の煩雑さとか、また高齢化していくとなかなか、ぱぱっと動くのも難しいという方も増えてこようと思いますので、いかに市民の方に寄り添った窓口、そういった意味では進化と言いますか、そういったことがこの新市庁舎では大事なことだと思いますので、よろしくお願いします。  あと、すみません、資料の5ページのことを聞いても大丈夫ですか。これはちょっと違うのかなという気もしていたんですけど、質問して大丈夫ですか。もし違えば、担当が違いますのでと言っていただければ結構なんですけど、プライバシーに配慮した窓口や相談室ということが書いてあります。要望になりますけど、現状、特に市民相談の窓口が一部蛇腹になって、相談室が非常にプライバシーの問題があるとか、そういったことも聞いておりましたので、ここに関しては一定個室化されるのかなと。そういったことも考えていたんですが、これはどなたかお答えできるんですか。 122 ◯酒井企画財政部政策監 お答えします。資料6ページをご覧ください。図の中の左側のほうに1)相談室というのがありますけど、これは完全に壁で仕切られたブースを造っております。ですから、隣には声が漏れないようになっております。  以上でございます。 123 ◯福澤照充委員 分かりました。これは一般質問でも言いましたけど、法律相談とかは特にプライバシーに非常に配慮した対応が必要ですし、現在だと受付のすぐそばに蛇腹があって、相談室があって、非常に声も聞こえるんじゃないかというような話もあっていましたので、そういったプライバシーの配慮はよろしくお願いします。  あと、最後にもう1つだけ。こうやって今市民の方の利便性を向上されるということで、この窓口の迅速化であったり、寄り添った対応をされるということですが、こういったことというのは、将来的にはもうオンラインとか、自宅から一定できるようなそういった方向に手続によってはなっていくものなのかどうか、そういったことをもし分かれば教えてください。 124 ◯柴原総務部長 まず、大きな流れといたしましては、行政手続のオンライン化というものは進んでいくものと考えております。  2つに分かれると思っておりますけれども、国が法定事務で、国としてシステムをつくっていくもの。例えば転入手続の例を今こういった形でシステム導入しようとしておりますけれども、国は2年後までにマイナンバーカードで完結させるようなことを、構築していくということを言われておりますので、そういったところでオンライン化が進んでいくと。  また、長崎市としての固有の事務につきましても、例えば利用許可とかいう許可行為がございますけれども、そういったものについても可能な限り、今後オンライン化を進めていきたいと考えておりまして、現在全庁の照会をかけまして、それをどういった仕組みでやるのが市民の皆様に分かりやすいかというようなことを今後検討していくようにしております。可能な限り多くの手続を早い時期にオンライン化を進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 125 ◯福澤照充委員 分かりました。せっかくマイナンバーカードも皆様今取得のほうをお願いしているところでございますし、可能な限りオンライン化であったり、また手続の簡素化というのはこれからもしっかり進めていただいて、より市民の方に使いやすい、また寄り添ったサービスにしていただきたいと思います。これは要望にします。 126 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後2時36分=           =再開 午後2時37分= 127 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  歳入の審査に入ります。  なお、歳入につきましては、各款ごとに審査したいと思います。  第12款地方交付税について、理事者の説明を求めます。 128 ◯羽佐古財政課長 それでは、第12款地方交付税についてご説明いたします。  予算説明書は16ページから17ページの上段をご覧ください。第12款地方交付税第1項地方交付税第1目地方交付税の第1節地方交付税、説明欄の1.普通交付税5,277万1,000円は今回補正の所要一般財源として計上するものでございます。なお、普通交付税につきましては、年間の交付額を320億1,500万円と見込んでおりますので、今後の補正予算の財源としての留保額は3億7,953万円となる予定でございます。  説明は以上でございます。 129 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  次に、第16款国庫支出金について、理事者の説明を求めます。 130 ◯羽佐古財政課長 次に、第16款国庫支出金についてご説明いたします。  予算説明書は同じく16ページから17ページの2段目、併せまして総括説明資料は9ページをご覧ください。第16款国庫支出金3,942万8,000円につきましては、いずれも今回補正予算の特定財源でございます。第16款国庫支出金第2項国庫補助金第1目総務費国庫補助金第1節総務管理費補助金、説明欄の1.平和推進費補助金1,380万円につきましては、長崎県防空本部跡(立山防空壕)に係る被爆建造物等保存整備事業費に係るものでございます。次に、第2目民生費国庫補助金第2節児童福祉費補助金、説明欄1.児童福祉総務費補助金662万8,000円につきましては、説明欄1.病児・病後児保育費から幼稚園型一時預かり費補助金及び放課後児童クラブに係る児童福祉等施設整備事業費補助金に係るものでございます。また、第3節生活保護費補助金、説明欄の1.生活保護費補助金900万円につきましては、生活保護費事務費に係るものでございます。最後に、第6目土木費国庫補助金第3節河川海岸費補助金、説明欄の1.河川総務費補助金1,000万円につきましては、洪水ハザードマップ作成費に係るものでございます。  説明は以上でございます。 131 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  次に、第17款県支出金について、理事者の説明を求めます。 132 ◯羽佐古財政課長 次に、第17款県支出金についてご説明いたします。  予算説明書は16ページから17ページの下段、総括説明資料は9ページの下段をお願いいたします。第17款県支出金2,605万7,000円につきましては、いずれも今回補正予算の特定財源でございます。第17款県支出金第2項県補助金第2目民生費県補助金第2節児童福祉費補助金、説明欄の1.児童福祉総務費補助金605万7,000円につきましては、説明欄の1.病児・病後児保育費から幼稚園型一時預かり費補助金及び放課後児童クラブに係る児童福祉等施設整備事業費補助金に係るものでございます。次に、第6目土木費県補助金第2節河川海岸費補助金、説明欄の1.河川改良費補助金2,000万円につきましては、自然災害防止事業費に係るものでございます。  説明は以上でございます。 133 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  次に、第22款諸収入について理事者の説明を求めます。 134 ◯羽佐古財政課長 次に、第22款諸収入についてご説明いたします。  予算説明書は18ページから19ページの中段、総括説明資料は10ページの上段をご覧ください。第22款諸収入1,580万円につきましては、いずれも今回補正予算の特定財源でございます。第22款諸収入第5項雑入第3目雑入第21節事業助成金1,580万円につきましては、いずれも一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業助成金でございまして、コミュニティ助成事業費補助金、Sea級グルメ九州大会開催費補助金及び伝統芸能活動費補助金に係るものでございます。  説明は以上でございます。 135 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  次に、第23款市債について理事者の説明を求めます。 136 ◯羽佐古財政課長 それでは、第23款市債についてご説明いたします。予算説明書は18ページから19ページの下段、総括説明資料は10ページの下段をお願いいたします。第23款市債1億720万円につきましては、いずれも今回補正予算の特定財源であり、それぞれの事業ごとに国庫及び県支出金並びにその他の特定財源があるものは、それを差し引いた残りの経費に、特定財源がないものは当該事業費に、それぞれの起債メニューの充当率を掛けて計上しております。第23款市債第1項市債第1目総務債第1節総務管理債、説明欄の1.財産管理債3,210万円につきましては、市有財産保全事業費に係るもの。また、説明欄の2.平和推進債510万円につきましては、長崎県防空本部跡(立山防空壕)に係る被爆建造物等保存整備事業費に係るものでございます。次に、第2目民生債第1節社会福祉債、説明欄の1.障害者福祉債2,740万円につきましては、障害者福祉施設整備事業費に係るもの。また、第2節児童福祉債、説明欄の1.児童福祉総務債10万円につきましては、放課後児童クラブに係る児童福祉等施設整備事業費補助金に係るものでございます。次に、第3目衛生債第3節上水道債、説明欄の1.上水道債1,230万円につきましては、水道事業会計繰出金に係るものでございます。次に、第6目土木債第2節河川海岸債、説明欄の1.河川改良債2,000万円につきましては、自然災害防止事業費に係るものでございます。最後に、第8目教育債第4節社会教育債、説明欄の1.社会教育総務債1,020万円につきましては、伊王島地区の図書室整備に係る社会教育施設整備事業費に係るものでございます。  説明は以上でございます。 137 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後2時45分=           =再開 午後2時48分= 138 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  次に、第65号議案「令和3年度長崎市一般会計補正予算(第9号)」のうち、本委員会へ付託された部分に対する総括質疑を行います。何かございませんか。  それでは、総括質疑を終結いたします。  次に、第65号議案「令和3年度長崎市一般会計補正予算(第9号)」のうち本委員会へ付託された部分に対する討論に入ります。何かございませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第65号議案「令和3年度長崎市一般会計補正予算(第9号)」のうち本委員会へ付託された部分について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 139 ◯山口政嘉委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後2時49分=           =再開 午後2時51分= 140 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。 〔上京陳情について協議を行った。その結果は次 のとおりであった。 1 陳情項目  (1) 都市財政の充実強化に関する要望 2 新型コロナウイルス感染症拡大の影響に鑑み、  要望方法、要望書の案文及び要望先について  は、正副委員長に一任する。〕 141 ◯山口政嘉委員長 それでは、これをもちまして本日の委員会を散会いたします。  次回の委員会ですが、明日の午前10時から当委員会室で開会いたします。           =散会 午後3時14分=  長崎市議会委員会条例第28条第1項の規定により署名する。           総務委員長 山口 政嘉 長崎市議会 ↑ ページの先頭へ...