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  1. 長崎市議会 2020-11-26
    2020-11-26 長崎市:令和2年総務委員会 本文


    取得元: 長崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-09
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1           =開会 午前9時57分= ◯中里泰則委員長 出席委員は半数以上であります。  ただいまから総務委員会を開会いたします。  初めに深堀委員より、本日の委員会を欠席する旨の連絡があっておりますのでご了承をお願いいたします。また、本日は12時30分から議会運営委員会が開会されますので、審査の途中でありましても12時には一旦休憩したいと思いますのでよろしくお願いいたします。また、今定例会の委員会におきましても新型コロナウイルス感染症防止策として会議時間を短縮し3密を避けるため、審査に当たりましては簡潔かつ分かりやすい説明と質疑についてご協力いただきますようお願いいたします。委員会室の換気やアルコール消毒などの新型コロナウイルス感染症対策につきましても、皆様のご協力とご了承をよろしくお願いいたします。 〔審査日程及び審査の方法について協議を行った。  その結果は次のとおりであった。 1 審査日程については、審査日程(案)のとお  り審査することに決定した。 2 第190号議案から第194号議案の5件並びに第  180号議案から第182号議案及び第185号議案の4  件については、それぞれ一括議題として審査を  行うことに決定した。〕 2 ◯中里泰則委員長 それでは、議案審査に入ります。  まず、第175号議案「長崎市火災予防条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 3 ◯北村消防局長 第175号議案「長崎市火災予防条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。  議案書は13ページから15ページでございます。15ページに記載しております今回の改正理由は、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴いまして、本市火災予防条例に規定しております急速充電設備の位置、構造及び管理の基準等を見直すとともに、その他所要の整備を行うものでございます。  改正内容等につきましては、予防課長が説明いたします。
    4 ◯鶴見予防課長 第175号議案「長崎市火災予防条例の一部を改正する条例」について、お手元の総務委員会資料に基づきご説明いたします。1の改正理由の説明に入ります前に、まず今回改正の対象となっております急速充電設備についてご説明させていただきます。  恐れ入りますが、資料の2ページをお開きください。6の急速充電設備の概要でございますが、上段のイメージ図をご覧ください。急速充電設備とは、利用者の操作により電気自動車に内蔵されておりますリチウム電池に短時間で多くの電気を充電することができる設備で、付随するケーブルを電気自動車に接続して充電を行うものでございます。下段の写真は左側が急速充電設備の外観で、右側が急速充電設備により電気自動車に充電を行っている状況でございます。  恐れ入りますが、1ページにお戻りください。1の改正理由につきましては、電気自動車の走行距離の延伸を求める利用者の増加などを背景といたしまして、当該自動車に搭載されている電池の大容量化に伴いその電池を充電するための急速充電設備の普及が今後予想されることから、先ほどの局長説明にありました省令の一部が改正されたことを受けまして、本市火災予防条例に規定しております急速充電設備の位置、構造及び管理の基準等を見直すとともにその他所要の整備を行うものでございます。2の改正内容ですが、(1)といたしまして対象火気設備等のうち、ただいまご説明いたしました急速充電設備の全出力の上限をこれまでの50キロワットから200キロワットまで拡大するものでございます。なお、資料には記載しておりませんが対象火気設備等とは、変電設備やボイラーなど火気を使用する設備や使用の際に火災の発生のおそれがある設備として消防法に定められているもので、この急速充電設備は大きな容量を取り扱う電気設備であり火災による被害が懸念されることから平成24年から対象火気設備として位置づけられているものでございます。(2)といたしまして、急速充電設備の全出力の上限の拡大に伴い当該設備の位置、構造及び管理に関する基準の細目を改正するものでございます。主な内容といたしましては、急速充電設備から電気自動車に接続するケーブルの落下防止や屋外に設ける場合には建築物から3メートル以上距離を保つことなどを新たに規定しております。次に(3)としまして、全出力50キロワットを超える急速充電設備を設置する場合は消防署への届出を必要とするもので、火災等の事故が発生した場合に備えて設置場所を事前に把握し、的確な消防活動を行うために届出を義務づけるものでございます。最後に(4)としまして、所要の整備として文言の整理を行うものでございます。3の施行期日につきましては、令和3年4月1日としております。4の経過措置としまして、この条例の施行の際に現に設置され、または設置工事中に係る改正後の急速充電設備の位置、構造及び管理に関する基準の適用については、これまでの基準を適用することとしております。5には根拠法令を記載しております。  恐れ入りますが、2ページをご覧ください。2ページ中段から7といたしまして急速充電設備による充電時間等の比較を記載しております。これまで本市火災予防条例で規定しておりました全出力50キロワットの急速充電設備を改正前として、今回拡大される全出力200キロワットの急速充電設備を改正後として、走行距離に応じた充電時間についての比較を表として記載しております。急速充電設備による1回の充電時間はおおむね30分程度となっており、改正前の急速充電設備では1回の充電時間で160キロメートルを走行することができますが、改正後の急速充電設備では同じ160キロメートルの走行距離を約7.5分と4分の1の時間で充電することができることとなります。なお、参考といたしまして、住宅などの家庭用コンセントでも充電ができる普通充電による充電時間についても併せて記載しております。次に、8の長崎市内の急速充電設備の設置状況でございますが、令和2年11月1日現在、14か所に設置されており、その全てにおきまして現行条例や国が示す安全規格に適合していることからこれまでの基準どおり火災予防上の取扱いに変更はございません。  3ページから6ページには9といたしまして、長崎市火災予防条例の新旧対照表を添付しております。  説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 5 ◯中里泰則委員長 これより質疑に入ります。 6 ◯野口達也委員 この経過措置のことで、現に設置されている分についてはこれまでの基準を適応するとありますけれども、例えば今回の新しい部分では50キロワットの分を200キロワットとありますけれども、これまでも50キロワット以上のところはあったわけでしょう。その辺はどがんなっとっと。 7 ◯鶴見予防課長 今回の経過措置の趣旨といたしましては、50キロワットを超える急速充電設備に関する規制を上乗せをして定めておりますので、これまでの50キロワット以下のものについては、改正前の基準を引き続き有効なものとして適応するという意味でございます。50キロワットを超えるものにつきましても、現在長崎市の自動車販売店のほうに1か所だけ設置されているということが確認されております。これにつきましても、先般国のほうからも50キロワットを超えるものにあっては一定の仕様を満たしている場合は4月から施行される防火安全対策と同等の措置が図られているものとして取り扱えるという通知が出されておりますので、この一定の仕様を消防局としても確認をいたしておりますので、現状でも火災予防上支障がないものということで判断をいたしている次第でございます。  以上でございます。 8 ◯野口達也委員 現状50キロワット以上は1か所自動車販売店にあるということで、そこは消防局としてもしっかり確認をしているということで理解してよかわけですね。分かりました。 9 ◯久 八寸志委員 今回こういう改正ということで、余り台数がないなというのが正直な印象なんですけれども、実際内容が今から増えていくに伴って、やはり長崎は観光地なので、そういった意味では観光に来られた方が例えばどこら辺を利用されてやっているかとか、そういったことは消防局なのでどこまでご存じか分からないんですが、そこら辺の考え方というのはどうでしょうか。何かありますでしょうか。 10 ◯鶴見予防課長 ご質問の件でございますけれども、消防局といたしましては、今回この市民に限らず外向けの周知につきましては、今回の条例の改正が市民生活を直接規制するものではないという観点から一定の期間を設けての特段の周知を図る予定ということは考えておりませんけれども、当然この改正内容等につきましては、市民の方もしくはこちらの長崎をご利用する方も関心があることでございますので、市のホームページ等にこういう改正内容についての周知を図ってまいりたいと考えております。  以上でございます。 11 ◯久 八寸志委員 そういったことは大事なことでございます。また、長崎市として電気自動車を当然お持ちであります。仕事削減とかそのようなことを考えると、多分これは取組が進んでいく話かなと。本庁としてはサテライト型や、また新庁舎であったりするんですが、今の状態だと多分急速充電設備はお持ちではないだろうと。今後、そういったことについても横断的に考えがあるかどうか、そこら辺どうでしょうか。 12 ◯北村消防局長 今の委員ご指摘のとおりでございまして、実は環境部とそういった事前調整をいたしております。まず、今、急速充電設備の話になっておりますが、そもそものスタートであった何十時間もかかる普通充電でございますけど、当初平成23年ぐらいの市の考え方といたしましては、琴海の長浦事務所、三重の市民センター東部地区にこにこセンター三和地域センターに、出かけた際に電池がなくなったときに困るので一応無料で市が4か所、市内全域をカバーするような場所に設置をしております。今後、委員ご指摘のとおり、市民だけではなく観光客も電気自動車の需要とともに多くなってきますので、今後急速充電設備の普及に向けてやっていかなければならないということで、環境部とも共通認識のもとに今回挑んでおりますが、実際の配置計画はまた今後、担当部局が推進していくことになると思っております。  以上です。 13 ◯久 八寸志委員 ぜひともそこら辺は早急に、お応えができるのであれば進めていただいて、これからやはり電気自動車の走行距離というのが改良はかなりされていますけれども、県外から来ると間違いなく帰りはどこかでしっかり充電しないといけないという状況があると思います。また、民間的にもまだまだ今から広がるのに時間がかかるのかなと思いますので、そこら辺は長崎市としての最初の足がかりとしては、しっかり自治体として対応するというところもお願いしたいと思います。  以上です。 14 ◯内田隆英委員 今のに関連もするんですけれども、設置場所は全体で14か所というんだけれども、今この電気自動車はどのくらい普及されているかをつかんでいるのか、もしつかんでおったら教えていただきたいです。 15 ◯鶴見予防課長 現在こちらの消防局の調べといたしましては、電気自動車は今、市内に400台ほど走行していると。長崎市全体の自動車が20万9,000台ほど保有をしているということから、大体保有率としては0.2%程度という保有率になっておるようでございます。  以上でございます。 16 ◯中里泰則委員長 ほかにございませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見ございませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第175号議案「長崎市火災予防条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 17 ◯中里泰則委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前10時15分=           =再開 午前10時17分= 18 ◯中里泰則委員長 委員会を再開いたします。  次に、第201号議案「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 19 ◯柴原総務部長 第201号議案「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」につきましてご説明いたします。  議案書は、追加で配付させていただきましたほうの1ページから4ページまででございます。今回の改正は、本年10月に出されました人事院勧告に基づき国家公務員の給与が改定されることから、本市の職員につきましても、これに準じて改正をしようとするものでございます。今回の給与改定の内容といたしましては民間の支給割合に見合うよう一般職の職員、特別職及び議員の期末手当の支給割合を国に準じて引き下げようとするものでございます。なお、今回の給与改定の内容につきましては、既に職員団体等とも協議を行い国家公務員の給与改定を前提といたしまして本年11月に合意した内容となっております。  改正内容の詳細につきましては、お手元の資料に基づきまして引き続き人事課長からご説明いたしますのでよろしくお願いいたします。 20 ◯大場人事課長 それでは、引き続きましてお手元の総務委員会資料に基づき総務提出資料でございます。改正の内容につきまして詳細をご説明申し上げます。  資料の1ページをご覧いただきたいと思います。1の改正の趣旨でございますが、今回の改正は令和2年人事院勧告に基づきまして国家公務員の給与が改定されたことに伴いまして、本市の一般職の職員等に関しても同様に改定しようとするものでございます。次に、2の改正する条例でございますが、一般職の職員の給与に関する条例をはじめとした資料記載の(1)から(7)に記載の関係条例を改正しようとするものでございます。次に、3の給与改定の内容の(1)期末手当の支給割合の改定でございますが、国家公務員の支給割合の改定に準じまして年間での支給割合をそれぞれ表に記載のとおり引き下げようとするものでございます。令和2年度の引下げ分につきましては、12月期における期末手当の支給割合を引き下げることとしまして、令和3年度につきましては、支給割合の配分を6月期及び12月期に均等に配分しようとするものでございます。職員等の区分ごとのそれぞれの支給割合でございますけれども、まずアの一般職の職員につきましては、表中の2年度の項の下のほうの太枠の改定後にありますように、12月期の期末手当を0.05月引き下げ、勤勉手当は据置きでございます。したがいまして右側の欄のとおり、年間の期末手当と勤勉手当の合計の支給割合を4.50月から4.45月とするものでございます。また、令和3年度につきましては、下の項のとおり6月期及び12月期の支給割合を均等に配分することとしまして、各期の期末手当を1.275月とするものでございます。この表の下に備考として記載しております会計年度任用職員につきましては、勤勉手当の支給はございませんが、支給要件を満たす場合は一般職の職員に準じて期末手当を支給することとしておりますのでこれも同様の改定を行うものでございます。次に、イの特定任期付職員の支給割合につきましては表に記載のとおりでございます。  続きまして、資料の2ページをご覧いただきたいと思います。特別職でございますが、ウの市長、副市長及びエの議員につきましては12月期の期末手当を0.05月引き下げ、年間の支給割合を3.4月から3.35月とするものでございます。また、令和3年度につきましては6月期及び12月期の支給割合を均等に配分することとし、それぞれ1.675月とするものでございます。次に、オの教育長、常勤の監査委員、上下水道事業管理者につきましては12月期の期末手当を0.05月引き下げ、年間の支給割合を4.45月から4.4月とするものでございます。また、令和3年度につきましては6月期及び12月期の支給割合を均等配分とすることとし、それぞれ2.2月とするものでございます。次に、4の給与改定に伴う所要額でございますが、本年度の所要額は一般会計で6,048万5,000円、全会計で6,643万4,000円の減となるものでございます。次に、5の施行日でございますが、国家公務員の取扱いに準じまして(1)の令和2年度の期末手当の支給割合の改定につきましては、公布の日から施行し12月1日から適用しようとするものでございます。また、(2)の令和3年度に係る期末手当の支給割合の改定につきましては、令和3年4月1日から施行をしようとするものでございます。  最後に資料の3ページから9ページまでには、条例の新旧対照表を掲載させていただいておりますのでご参照いただきたいと思います。  説明につきましては以上でございます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 21 ◯中里泰則委員長 これより質疑に入ります。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見ございませんか。 22 ◯内田隆英委員 ただいま議題となっております第201号議案「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」については、反対の立場から日本共産党を代表して意見を申し上げます。  新型コロナウイルス関係を勘案した人事院の勧告だと思いますけれども、市長、副市長、議員等それらの減額改定については当然だと思うんですけれども、一般職の職員も期末手当を減額するとなってくると、このことが公務員の給与を基本とした一般企業の給与等の給与改定に影響を及ぼすと。ましてや、その公務員そのものが今ではそういう優遇された目で見られているけれども、従前は公務員は非常に給与が低かったと。例えば、伊王島町の炭鉱時代に伊王島町の役場の人たちは炭鉱職員と比べると2分の1ぐらいの給与しかもらっていなかったと。それが今、給与については公務員そのものが少しは上昇してきていると。公務員の給与が上がれば一般企業で働く労働者の給与が上げられてきたという経緯があります。ですから、こういう立場から職員の給与を下げると、全ての労働者の職員給与の引下げにつながっていくという考えを持っておりますので職員の給与、期末手当等を下げることについては反対をいたします。 23 ◯中里泰則委員長 ほかにございませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  ご異議がありますので、挙手により採決いたします。  第201号議案「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 24 ◯中里泰則委員長 賛成多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前10時26分=           =再開 午前10時27分= 25 ◯中里泰則委員長 委員会を再開いたします。  次に、第170号議案「長崎市事務分掌条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 26 ◯柴原総務部長 第170号議案「長崎市事務分掌条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。  議案書は1ページ及び2ページでございます。普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌事務につきましては、地方自治法の規定に基づき条例で定めることとなっておりまして、長崎市におきましては長崎市事務分掌条例で定めているところでございます。今回は提案理由に記載しておりますとおり、デジタル技術の活用による施策を推進するため市長直下の組織として情報政策推進室を新設したいこと、中央総合事務所の事務を見直し戸籍及び住民基本台帳に関する事務を市民生活部に移管したいことから、条例を改正しようとするものでございます。  具体的な条例改正の内容等につきましては、総務部提出の総務委員会資料に基づきまして行政体制整備室長からご説明いたしますのでよろしくお願いいたします。 27 ◯冨永行政体制整備室長 それでは、条例改正の具体的な内容につきまして、委員会資料に基づきご説明させていただきます。  お手元の資料の1ページでございます。まず、1.改正の概要の(1)組織改正の考え方につきましては、現下の行政課題や多様化する市民ニーズに迅速かつ的確に対応し効果的に業務を推進するための管理執行体制の構築を図ることを念頭に置いております。(2)条例改正内容でございますが、オンラインによる手続の導入やICTの利活用による事務の効率化など行政のデジタル化への対応とともに、全市的な社会的課題の解決のために様々な分野でIoTやAIなどのデジタル技術の利活用が求められる中で、多くの関係事業者等と連携し都市全体の情報化・デジタル化を推進するため情報政策推進室を新設しようとするものでございます。なお、同室は関係する複数の部局と一体となって進捗を図る必要があるため、全部局に対して直接迅速に対応できるよう市長直下に配置したいと考えております。また、戸籍、住民記録及びマイナンバーカード等に係る制度の総括的な業務を中央総合事務所内の中央地域センターから引き揚げ、制度を所管する所属として市民生活部内に住民情報課を新設しようとするものでございます。(3)施行日につきましては、情報政策推進室の新設に係るものを令和3年4月1日、住民情報課の新設に係るものを令和3年7月1日としております。この令和3年7月1日としておりますのは3月末から4月にかけまして中央地域センターが繁忙期となることから、住民サービスへの影響を考慮してこの時期にしたものでございます。  次に、資料の2ページから6ページでございます。2.新旧対照表といたしまして、左の欄に現行条例の条文を、右の欄に改正後の条文を記載し、改正箇所に下線を引いております。まず、資料の2ページ、改正案の欄の中ほどの防災危機管理室の次に、情報政策推進室を新設し情報政策の総合的な企画、推進及び調整に関することについて所掌させようとするものでございます。  次に、資料の3ページでございます。左の欄の改正案の中段になりますけれども、市民生活部の分掌事務に中央総合事務所(中央地域センター)の分掌事務である戸籍及び住民基本台帳に関することを移管するものでございます。  次に、資料の5ページでございます。右の欄の改正案の中ほどより下に中央総合事務所の分掌事務を記載しておりますが、このうち戸籍及び住民基本台帳に関することにつきまして市民生活部に移管するものでございます。  条例改正に係る説明は以上でございます。  次に、資料の7ページをお開きください。3.情報施策関連組織関係図でございます。現下のコロナ禍において、国や地方公共団体のデジタル化の遅れが浮き彫りとなり、長崎市としてもデジタル化推進は大きな課題であると考えており、今回、市長直下に設置しようとする情報政策推進室と合わせ、今後の長崎市組織規則改正によるものとなりますが、総務部内に情報統計課を設置し都市全体また行政の情報化・デジタル化を推進するための体制を整えたいと考えております。この図は、それらがどのように関わり合い、情報化・デジタル化を進めていくかということを示したものでございます。都市全体の情報化・デジタル化、いわゆるスマートシティを担当します図の上段にあります情報政策推進室と、行政の情報化・デジタル化いわゆるスマート行政を担当します図の下段に記載の情報統計課をそれぞれ設置し、庁内各部局、庁外と連携を取りながら進めてまいりたいと考えております。なお、情報統計課でございますけれども、既に現在、情報システム課が一定の作業を行っております行政のデジタル化について、その一部であります企画に関する部分を新設する情報政策推進室に業務移管することから、既存の統計課と情報システム課を統合し総務部に新たに設置しようとするものでございます。  それでは、それぞれの組織が担う業務内容でございますけれども、まず都市全体の情報化・デジタル化を担当する情報政策推進室、上段のほうでございますが、これは主なものといたしまして商工業や観光業、水産業、農業、交通などの社会的課題に対しデジタル技術を利活用することにより解決を図る都市の情報化・デジタル化に係る総合的な企画、推進及び調整、オンラインによる行政手続の導入やデジタル技術の利活用による効果的な市民サービスの提供、事務の効率化を図る行政の情報化・デジタル化に係る総合的な企画、推進及び調整、行政の情報化に係るシステムの企画、技術的な面においての大学や企業等との連携の推進、オープンデータの活用またその推進などを行います。また、下段ですけれども、行政の情報化・デジタル化を担当する情報統計課の業務内容といたしましては、主なものとしまして行政の情報化・デジタル化の推進に係る運用、行政の情報化に係るシステムの発注及び運用、庁内情報システム・ネットワークの運用、基幹統計の実施、統計の調査、収集及び分析、オープンデータの公開及び運用などを行うものです。上の段の情報政策推進室と下段の情報統計課を4)の連携と示しておりますけれども、情報政策推進室と情報統計課が連携をとるのはもちろんのこと、情報政策推進室につきましては、表の中ほどでございますが1)連携と示しておりますけれども、都市のデジタル化に関する部局、例えば商工部、文化観光部などと情報共有を図り、市として方向性を見定めた上で、さらにその右側の2)の連携で示しておりますとおり、多くの関係事業者等と協議を行いながら、都市のデジタル化を進めてまいりたいと考えております。また、下段の情報統計課につきましては、情報統計課から延ばしております矢印の3)の連携で示しておりますとおり、行政の情報化・デジタル化の運用を関連部局とともに行ってまいりたいと考えております。このような連携を図りながら、社会的課題の解決や行政手続の利便性向上など、市民サービスの充実につなげてまいりたいと考えております。  引き続き、資料8ページ、9ページでございます。令和3年4月1日及び7月1日付での組織改正案といたしまして、今回の条例改正に係るものと併せ、今後長崎市組織規則の改正により組織の新設や移管等を予定しているものについて記載しておりますので、組織の新設や移管等についてご説明いたします。表の左の欄は現在の組織、真ん中の欄は令和3年4月1日付の組織、表の右の欄は令和3年7月1日付の改正案でございます。それぞれの組織の名称の部分に色づけをしたものが新たに設置する組織でございまして、矢印につきましては業務内容の移管を示しております。  8ページからご説明いたしますと、8ページの真ん中の令和3年4月1日の欄でございますが、上から情報政策推進室と総務部の情報統計課の設置につきましては、先ほどご説明しましたとおりでございます。情報統計課の下が空欄になっておりますけれども、これは今年の4月に設置をいたしました特別定額給付金室につきまして、今年度末で廃止をしようとするものでございます。表の下段に文化観光部と記載しておりますけれども、この文化観光部につきましては、観光推進課の業務のうち国内観光客誘致についてDMO長崎登録法人である長崎国際観光コンベンション協会に委託することから、観光推進課と交流戦略推進室を統合の上、観光交流推進室としてDMOへの窓口の一本化を図る中で、連携の強化を図りたいと考えております。  資料9ページでございます。まちづくり部でございますが、このまちづくり部におきましては、都市計画課の課内室として公共交通対策室を設置し、これからの重要課題である社会基盤としての公共交通の維持のための諸問題の解決について、取り組みたいと考えております。  申し訳ございません、資料8ページにお戻りいただきまして、表の右側の7月1日付の欄をご覧いただきたいと思います。中段の市民生活部でございますけれども、こちらに戸籍や住民記録、マイナンバーカードの制度の総括的な業務を中央総合事務所の中央地域センターから引き揚げた住民情報課を設置したいと考えております。  また、資料9ページでございますけれども、9ページの右の欄7月1日の列の中段の中央総合事務所におきましては、こちらの制度の総括的な業務を除いた中央地域センターに地域支援室の全ての業務を移管し地域支援室を廃止したいと考えております。  令和3年4月1日及び7月1日付の組織改正の内容につきましては、以上でございます。なお、今回の組織改正により、現時点との比較において4月1日付で課相当所属が1減となり、令和3年4月1日との比較において7月1日付では、部及び課相当所属の増減はございません。また、資料の10ページにつきましては、直近10年間の市長部局の局・部の数の推移を、11ページには事務分掌条例に係る部等の変遷を記載しておりますのでご覧いただければと存じます。  説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 28 ◯中里泰則委員長 これより質疑に入ります。 29 ◯佐藤正洋委員 少しお尋ねしたいと思います。この考え方や組織の改正内容は十分理解できます。国のほうもいろいろ制度が急速に変わってきておりますし、またデジタル庁とかそういったものになってこっちのほうにシフトしてくるわけですから、ぜひ遅れんようにやってもらうということで大いに期待をするわけです。その中で少しお尋ねですけど、今言われたオンライン化とかデジタル化ときておるわけですけど、実際問題として、例えば地域センターでの住民の記録の異動関係の受付があっておりますけど、そういったものは今までと変わるようになるわけですか。どういうふうになるんですか。実際の取扱いが分かっておれば。 30 ◯冨永行政体制整備室長 地域センターの窓口における業務の取扱いというものについては、この組織の改正後も変更はございません。  以上でございます。 31 ◯佐藤正洋委員 分かりました。ここの中で例えば、中央地域センターでどうのこうのというのが出てきたりします。令和3年7月1日付で中央地域センターからのが来るとかって書いてあるんですけど、こういうのは中央地域センターにも限らずに、各地域センターからも行けるというように理解しとっていいんですか。 32 ◯冨永行政体制整備室長 今のご質問でございますけれども、中央地域センターのみで本庁業務を行っていたという部分がございます。システムの管理でありますとか、それから法的な部分についての管理というのは中央地域センターのみで行っておりましたので、その部分について今回は引き上げまして、新たな組織を設置しようとするものでございます。ですので、今回の改正によって、ほかの19か所の地域センターと窓口の取扱いというものについては業務の取扱いというのは全く同じになると考えております。 33 ◯佐藤正洋委員 ほかの地域センターとの取扱いは変わらないと。したがって、地域住民の方も今までと取扱いが変わらないということだと理解してよろしいわけですね。  この組織のデジタル化のことについても、それからこの電算の利用については、全国市議会議長会でもこれは前から話があっておりまして、統一してくださいという要望書を去年も出したし、今年も初めに出したんですけど、そういうことでようやく国のほうも動いて統一するということになってきているようですけど、それは国のほうが決まれば当然全国市町村に全部流れてくると思うんですけど、それに対応できるようなシステムにしてしまおうということで理解してよろしいですか。 34 ◯柴原総務部長 今、佐藤委員のお話がございましたように、住民基本台帳等や税のシステムを基礎自治体それぞれでやっているということで、非常に経費がかかっていたということで議長会のほうも取組を進めていただいたと。それから、総務省のほうでもいろんな研究会をつくりまして、標準化を図っていこうという方向性が現在示されているということは、今おっしゃったとおりでありまして、加えまして国が設置しようとしておりますデジタル庁、こちらのほうも昨日の報道だったと思いますけれども、標準化とともにクラウド化を進めるということを強く打ち出しておりますので、長崎市といたしましてもこの方向性にしっかり対応できるようにしていきたいと考えております。既に、住民基本台帳の標準化につきましては仕様が示されておりまして、どういった対応をしていくのかということの検討も進めておりますので、その辺はしっかりと遅れを取らないように対応してまいりたいと考えております。  以上でございます。 35 ◯佐藤正洋委員 今の話のように、日本全国、住民票関係にしても戸籍にしても、あるいは税、福祉にしても基本は全く一緒なんです。ただ、それが場所によって数字がちょっと違うとか、例えば税率が違うとかいうことがあるわけですけど、基本は全然変わらないわけですからぜひそれに乗り遅れないようにしていただきたいと思いますと同時に、情報システム関係は先ほど言いましたように全国で統一するわけですから、今もう既に、電算のほうはこういうふうに変わればこういうシステムにするという全国の協議会があって動いているわけですから、ぜひそういったところの情報をつかむためにも、市役所の電算がどこのメーカーか知りませんけれども、そういったところに入ったメーカー、例えばNECであるとか富士通とかいろんな大きなメーカーがありますけど、そういったところと一緒になって総務省がやっているシステムですから、ぜひそういったところとの連携も取ってやらないと、国のほうのが決まってから手続をしよっては遅れてしまうわけですから、ぜひそういったところの民間のノウハウを持ったところとの交流や事務の委託とかいったことも進めていかなければならないと思うんですけど、そういったところの考え方はどんなですか。ここ単独でやってしまおうということでしょうか。そういったプロの意見も取り入れながらやっていこうという考えなのか、お尋ねしたいと思います。 36 ◯柴原総務部長 今、佐藤委員おっしゃいました住民基本台帳のシステム等は、全国的な大手の開発業者、ベンダーと呼ばれるところが幾つかの業者ございますけれども開発と運用をやっているということでございまして、もちろんそこのベンダーは総務省とも関係を持って進めておるということですので、この標準化についても当然そのベンダーも入っていたということでございますので、私どもも外部の事業者の方のみならず、ほかのいろいろな人材の専門家の意見をお聞きしながら進めてまいりたいと考えております。  この情報政策推進室を設置するに当たりまして、そういった体制の行政内部の組織の立ち上げとともに、外部の人材の活用についても同時に今後検討を進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 37 ◯佐藤正洋委員 ぜひそういったことで遅れないようにしていただいて省力化というか簡素化というか、そちらのほうに取り組んでいただきたいということを要望しておきたいと思います。 38 ◯久 八寸志委員 情報政策推進室ということでありますので多分室長がいらっしゃるのかなと思うんです。その下に、何名か体制をしっかり組まれて取り組まれると思うんですけど、そこら辺の考えを聞きたいと思います。 39 ◯冨永行政体制整備室長 職員数としましては、業務を情報システム課から移管をするというところも含めまして全体で7名程度を想定しておりますが、今後業務量等も見ながら最終的な来年の4月1日の配置については決定してまいりたいと考えております。 40 ◯久 八寸志委員 多分、来年の4月に向けてということで余り時間がないのでばたばたするのではないかと想像します。それで、当然商工、観光、子ども、教育など様々、この流れをつくっていこうということなので、現場においては、またそれからさらに展開があるのかと思うんですけれども、そこら辺のチャンネルがたくさんあるので、今言われたんですけど7名体制という、要するに商工、観光や子どもなど様々、受ける側のデジタル化を進めるに当たっての体制、そういったところはしっかりした方の配置というのは大丈夫と思うんですけれども、そういう専門性的なものというのは必要ないんでしょうか。
    41 ◯柴原総務部長 今のご質問、各部局のほうの体制のことをおっしゃったということで考えておりますけれども、この新しい組織の立ち上げと申しますのは、職員の中で、デジタル人材というような人材を数多く確保することは非常に難しいというところでございますので、各部局は当然、実務的なことは分かっておるところですので、そこに対して情報政策推進室を1つの専門家集団のような形にして、そこと一緒になって仕事をやっていくということで対応をしていこうと考えておるものでございます。状況によりましては、現実的に施策を行っております組織の職員に、状況に応じては兼務発令をしまして、恒常的、日常的に情報政策推進室の役割も持ちながら進めるということも考えてまいりたいと思っております。それぞれの組織や所属によって取り組む内容というのも変わってまいりますので行政内部にとどまるのか、やはり外部のいろんな団体や企業の方と話をしたりという場面もありますので、その組織や取組に応じた体制をとってまいりたいと、いずれにしても進められるような形を取ってまいりたいと考えております。  以上でございます。 42 ◯野口達也委員 情報政策推進室の新設、これは本当に佐藤委員が言われたようにやはり一番大事な部分で、この辺の活躍が長崎市の今後を占っていくんじゃないかと思うくらいの部署になると思うんですね。そういう中で、特に7ページの表を見てみると、4)の情報統計課との連携、そこが一番大事になってくるっちゃないとかなとなったときに、できたばっかりですけど何で2つに分けとっとかなと。同じところにやはり置いておったほうが、つながりがあっとじゃなかとかなと思うんです。ここのつながりが私は一番大事かなと思うとですけど、情報政策推進室が進んでいくためには、情報統計課の業務との連携というのはものすごく大事になってくると思うとけど、将来的にここはやはり1つにしていくという考えはなかとですか。 43 ◯冨永行政体制整備室長 今回、所属を2つに分けましたという部分では、最初に説明を申し上げましたとおり、今までなかなか取り組めていなかった都市のデジタル化の推進というところを、まず積極的にやっていきたいというところでどういう体制でやるのかと考えたときに、やはりこの部分の業務のボリュームというのがかなり大きくなるのではないかという検討の中で、所属長としての管理スパンという部分も踏まえましたときに、当然連携というのは必要になってくるんですけれども、専門的な組織を立ち上げようということで2つに分けたというところでございます。  以上でございます。 44 ◯野口達也委員 業務量が多くなるというのはよく分かります。ただ、同じ人間でやればそこは一緒なっとやから、私が言いたかとは、やはり幾らデジタルとかいろんなITがあっても、極端に言えば同じフロアの中でやるというのと別のところでやるというのは、意思疎通というのが全然違うと思うんです。だから、そういった意味で私は、これをうまくやるためにはこの2つの連携がものすごく大事になってくるとじゃなかろうかと。だからそういった意味で、将来的には私は考える必要があっとじゃなかとかなと思っているんですけど、その辺はいかがですか。 45 ◯柴原総務部長 先ほど基本的な考えは、行政体制整備室長からお答えさせていただいたところでございまして、今デジタル化の中でも行政のほうのデジタル化は、例えば今年の2月の当初予算で議決をいただいて進めさせていただいております文書管理システム、電子的な文書に切り替えて電子決裁も入れていくということは進めてきております。それから9月議会でも補正予算を議決いただきまして、テレビ会議システムの導入でありましたりとかいったことを進めてきております。ただこれは行政内部のことでして、これから先のオンライン化を進めるにしても、やはり企画的な部分と動き出した後の運用の部分を考えますときに、やはり企画の部分が相当増大してくるだろうということで、やはり課長の管理スパンとしてそろそろ限界を迎えているというのが、私の今の総務部内における感想でございます。  これに加えまして、都市全体のデジタル化を進めるとなりますと、さらに先ほど佐藤委員からも重要なお話がございましたけれども、やはり外部人材、外部の方との連携をさらに深めるとか、行政内部の知識を集積していくということになりますとやはり課長1人の管理スパンでは厳しくなるという認識から今回2つに組織を分けさせていただきたいということを考えているところでございますけれども、一定の戦略や計画みたいなものをつくりまして、その後それを展開していきまして一定先が見えるといった状況になってきて各部局も十分に対応ができるというところになってきますと、何年後かというのは今はなかなか申し上げられないと思っておりますけれども、将来的にはまた統合ということもあろうかと考えております。繰り返しになりますけれども、当分の間はこれを重点的に、本当に遅れを取らないようにやっていくためには、こういった組織体制が望ましいという判断をしておるところでございますのでご理解いただければと思います。  以上でございます。 46 ◯野口達也委員 理解はするとです。ただ、やはり今、部長が言われたごと、当然情報統計課のほうには部長がおって、部長クラスがするとか課長クラスがするとかよく分からんですけれども、情報政策推進室は直轄でやるわけですよね。そういった中で、そこにやはり1つのスムーズにいかん部分もあるとじゃなかとかという危惧をするわけです。ですから、将来さっき言うごと情報政策推進室がやはり私はメインになっていくと思うとです。ここに深堀委員がおれば企画財政部を分けろとかなんとかいう話になっとやろうけどさ、そういった意味では、確かに私は企画財政部がものすごくここに頼ってくるだろうと思う。だからそういった意味では、1つのスムーズな流れをつくる意味で、やはり将来的に私は考えていかんばいかんとかと思っておりますので、検討もしとってもらえればなと思います。  あと1つ、いろいろあっとばってんが、観光交流推進室、これは先ほどの説明でDMOのほうに業務を移管してということでしたけれども、これしかし実態はなくなりはせんとですよね、恐らくDMOにやっても残りの業務が残ると思うとばってんが、現状の職員が2つの室と課において職員がおると思うとですけど、この4月の時点で1つにしたときに職員が減るとですか、減らんとですか。 47 ◯冨永行政体制整備室長 観光交流推進室につきましては、観光推進課から業務を持っていくということで考えておりますけれども、先ほど申し上げましたとおり、現在、観光推進課で行っております国内観光客の誘致、この部分を委託で外部に出したいと思っておりますので、その分については業務量が減ろうかと考えておりますので、現状の人員よりも数は減った形での体制になると考えております。 48 ◯野口達也委員 その辺がちょっと心配かとですよね。やはりMICE施設もできて交流人口を増やすということで市長も一生懸命ずっと言ってきたわけですけれども、そういう中でDMOにある意味移管をしながらでも、観光とか誘致という部分では大事な部分と思うんですよね。ですから、私は移管したけんが数はこれだけ減らしますよではなくて、やはりある程度の強化という意味で私はしていかんばいけんとじゃなかとかなと思っておりますので、そこのところもひとつ考えとってもらえればと思いますんで、よろしくお願いします。 49 ◯中村俊介委員 私からはお願いといいますか要望になるんですけれども、市民サービスの充実を行う上でデジタルトランスフォーメーションを図っていくという考えが主なのかなと思いますけれども、情報化・デジタル化に関して言えば、当然大学、企業とも連携をしていく、いわゆる大手と言われる企業が、それには大本のシステムネットワークというのは当然長けているとは思うんですが、企画であるとかいろんな様々なアイデアであるとかというのは、実は長崎市にも例えばフリーランスの方とか、少数精鋭型でやっている個人の事業主とかそういった方々もいらっしゃるというのを存じ上げております。できれば、いわゆる大手とかよく議会の中でも委員会等で見聞きするような企業ばかりでなくて、そういった非常に有能な人材もたくさんおられますので、そういった方々の意見とかアイデアを何か吸い上げるような努力をしていただければと思いますけど。 50 ◯柴原総務部長 今、中村委員からお話がございましたように、いわゆるIT企業としましても市内に数十社はございます。それから、私もいろいろなスキルを持っていらっしゃる方は確かにいらっしゃるということは存じ上げております。先ほど話をさせていただきましたいわゆる大手ベンダーにつきまして、これはシステムの標準化、いわゆる大きなシステムの部分でございますけれども、それはそれで重要な部分で連携が必要だと思っておりますけど、加えまして、今、中村委員からご指摘がございました部分につきましても、私も非常に認識をしておるところでございまして、様々な民間事業者の方の生産性の向上を図っていくということ、経営の刷新でありましたり効率化でございましたり持続維持のためには、やはりそのIT技術というのはこれから大事だと思っておりまして、そこは地域の長崎市内のIT企業の方も非常に頑張ってはいらっしゃるということを存じ上げておりますので、その辺もさらに企業支援という意味で市内のIT技術者企業の方とも連携を取りながら、しっかり取組を進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 51 ◯中里泰則委員長 ほかにございませんか。  質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見はございませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第170号議案「長崎市事務分掌条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 52 ◯中里泰則委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時4分=           =再開 午前11時10分= 53 ◯中里泰則委員長 委員会を再開いたします。  次に、第190号議案から第194号議案までの「工事の請負契約の一部変更について」の以上5件を一括議題といたします。  理事者の一括説明を求めます。 54 ◯小田理財部長 それでは、第190号議案、第191号議案、第192号議案、第193号議案及び第194号議案の「工事の請負契約の一部変更について」を一括してご説明いたします。  議案書は51ページから60ページでございます。まず、第190号議案につきまして、これは令和元年7月11日に締結いたしました長崎市新庁舎建設建築工事の請負契約の一部を変更する契約を締結しようとするものでございます。次に、第191号議案につきましては、令和元年12月13日に議会の議決を得て締結いたしました長崎市新庁舎建設空調設備工事の請負契約の一部を変更する契約を締結しようとするものでございます。次に、第192号議案につきましては、令和元年12月13日に議会の議決を得て締結いたしました長崎市新庁舎建設電気工事の請負契約の一部を変更する契約を締結しようとするものでございます。次に、第193号議案につきましては、令和元年12月13日に議会の議決を得て締結いたしました長崎市新庁舎建設衛生設備工事の請負契約の一部を変更する契約を締結しようとするものでございます。次に、第194号議案につきましては、令和元年12月13日に議会の議決を得て締結いたしました長崎市新庁舎建設通信工事の請負契約の一部を変更する契約を締結しようとするものでございます。  契約の変更内容につきましては、契約検査課長から説明させていただき、その後工事の変更内容につきまして建築部から説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 55 ◯森川契約検査課長 契約の変更内容につきまして、委員会提出資料に沿って第190号議案から第194号議案まで一括してご説明させていただきます。  資料のほうの1ページをお開き願います。第190号議案でございます。本議案は、長崎市新庁舎建設建築工事に係る請負契約において、土工事において大型で硬質な転石が多数存在していることが判明したため、作業工程の延長等を行う必要が生じたこと等により工事の設計を変更したことに伴い、契約の金額について150億1,685万3,500円から150億6,579万9,100円へ4,894万5,600円増額し、工期について議会の議決を得た日から令和4年8月10日までとしていたところを議会の議決を得た日から令和4年11月30日までに112日間延長する変更を行おうとするものでございます。なお、本件につきましては、令和2年10月23日に変更の仮契約を締結いたしております。契約の相手方は、清水・西海・長崎土建特定建設工事共同企業体でございます。  次に大変恐れ入りますが、資料の12ページのほうをお開き願います。次に、第191号議案でございます。本議案は、長崎市新庁舎建設空調設備工事に係る請負契約において、別途施工中の長崎市新庁舎建設建築工事に係る作業工程を延長するため、当該契約における新庁舎の空調設備に係る機器取付調整作業等に要する期間を延長する必要が生じたことに伴い、工期について議会の議決を得た日から令和4年8月10日までとしていたところを議会の議決を得た日から令和4年11月30日までに112日間延長する変更を行おうとするものでございます。なお、本件につきましては、令和2年10月23日に変更の仮契約を締結いたしております。契約の相手方は、新菱・フジエア・松栄特定建設工事共同企業体でございます。  次に、資料の13ページでございます。第192号議案でございます。本議案は、長崎市新庁舎建設電気工事に係る請負契約において、別途施工中の長崎市新庁舎建設建築工事に係る作業工程を延長するため、当該契約における新庁舎の電気設備に係る機器取付調整作業等に要する期間を延長する必要が生じたことに伴い、工期について議会の議決を得た日から令和4年8月10日までとしていたところを議会の議決を得た日から令和4年11月30日までに112日間延長する変更を行おうとするものでございます。なお、本件につきましては、令和2年10月23日に変更の仮契約を締結いたしております。契約の相手方は、関電工・イナヅマ電気・長崎電建工業特定建設工事共同企業体でございます。  次に、資料の14ページをご覧ください。第193号議案でございます。本議案は、長崎市新庁舎建設衛生設備工事に係る請負契約において、別途施工中の長崎市新庁舎建設建築工事に係る作業工程を延長するため、当該契約における新庁舎の衛生設備に係る機器取付調整作業等に要する期間を延長する必要が生じたことに伴い、工期について議会の議決を得た日から令和4年8月10日までとしていたところを議会の議決を得た日から令和4年11月30日までに112日間延長する変更を行おうとするものでございます。なお、本件につきましては、令和2年10月23日に変更の仮契約を締結いたしております。契約の相手方は、旭管・日冷・長与管工特定建設工事共同企業体でございます。  次に、資料の15ページをご覧ください。第194号議案でございます。本議案は、長崎市新庁舎建設通信工事に係る請負契約において、別途施工中の長崎市新庁舎建設建築工事に係る作業工程を延長するため、当該契約における新庁舎の通信設備に係る機器取付調整作業等に要する期間を延長する必要が生じたことに伴い、工期について議会の議決を得た日から令和4年8月10日までとしていたところを議会の議決を得た日から令和4年11月30日までに112日間延長する変更を行おうとするものでございます。なお、本件につきましては、令和2年10月23日に変更の仮契約を締結いたしております。契約の相手方は、長崎電気・三ヱ電機特定建設工事共同企業体でございます。  私からの説明は以上ですが、引き続き工事の変更内容につきまして建築部からご説明させていただきます。 56 ◯神近建築部次長 それでは、引き続き工事の変更内容につきまして説明させていただきます。  資料につきましては、3ページにお戻りください。まず、建築工事の契約変更の内容につきましてご説明させていただきます。この表はこれまでの変更経過を表にしたものでございます。表の上段、当初契約の欄をご覧ください。本工事は、工期が令和元年7月11日から令和4年8月10日、請負代金額150億1,500万円で契約しております。その後、その下の段の1回目の変更時ですがコンクリート塊などの不測の地中埋設物の撤去、処分による請負金額の変更を令和2年5月8日に専決処分を行い同年5月13日の臨時議会において1回目変更の専決処分の報告を行っております。今回の変更議案につきましては、一番下の太枠で囲んでいる欄になります。変更項目としましては、土工事及び地下躯体工事に不測の日数を要したことから、工期末を令和4年8月10日から令和4年11月30日とする約3か月半の工期延長とそれに伴う経費の増額によります4,894万5,600円の請負代金額の変更を本定例会に提案するものでございます。  資料の4ページをお開きください。次に、工事の概要と現在の工事の進捗状況についてご説明いたします。(1)の計画の概要ですが、構造は鉄骨造・鉄筋コンクリート造(一部鉄骨鉄筋コンクリート造)の免震構造で、階数は地上19階、地下1階、搭屋1階建でございます。(2)の事業の進捗状況につきましては、表に示しておりますとおり平成30年度までに実施設計を終え令和元年8月に工事に着手し令和4年度の工事完成、新庁舎への移転を予定しております。現在の建築工事の進捗状況ですが、地下掘削、基礎、地下駐車場、免震層などの地下部分の工事をおおむね完了し、現在は地上2階部分までの鉄骨工事を行っているところでございます。  資料の5ページをご覧ください。現場上空から撮影しました写真を添付しておりますので、ご参照ください。  資料の6ページをお開きください。それでは、変更理由についてご説明いたします。今回の変更点は2つございますが、1つは土工事における掘削作業に関すること、もう1つは地下躯体におけるコンクリート打設に関することです。まず、1点目の土工事についてご説明いたします。土工事とは、建設工事における地盤の掘削作業などの土工の工事で、今回は山留めや地下掘削が該当します。新庁舎は地下1階に駐車場、その下に建物の基礎を造るため地盤面から約10メートルの深さまで掘削する必要がございます。なお、山留めは地下掘削などを行う場合に掘削の側面を保護して周囲地盤の崩壊や土砂の流出を防止するための工事となりますが、今回の工事では親杭横矢板工法を採用しております。  資料中段の断面イメージ図をご覧ください。親杭横矢板工法とは、地下掘削を行う前に、まず赤色で示しております親杭と呼ばれる鉄骨の柱となるH形鋼を一定間隔で地中に挿入します。その後地下への掘削を進めながら、周りの土砂が崩れないようにオレンジ色の横矢板と呼ばれる木材を挿入しながら、土砂の流出を防ぐ壁を築造していくものでございます。この親杭は、ページ下段の親杭(H形鋼)位置図に青丸で示しておりますが、合計302本のH形鋼を埋め込んでおります。なお、赤丸の6か所の分につきましては、設計時に行いました土質調査の位置でございます。  資料の7ページをご覧ください。こちらは土質調査の結果ですが、全体で6か所の土質調査を行いましたが状況はおおむね同じ内容となっていたため、代表的なNo.1の柱状図を記載しております。表の一番左の列の標尺が地上からの深さで、真ん中の列の記事の欄には土質の概要が記載されております。記事の欄の中段には記載のとおり、地下4メートルから13メートル付近の地盤は直径50ミリメートルから300ミリメートルの安山岩主体の礫部と、その周りは全体的に風化した岩であるという調査結果となっておりました。  資料の8ページをお開きください。A3サイズの資料となります。変更理由の1点目の土工事における変更理由についてご説明いたします。資料は点線から左側に着手前の施工計画を記載し、点線から右側に着手後の実施状況を記載しております。まず、左側の着手前の施工計画についてですが、7ページの土質調査の結果や近隣の施工実績を踏まえまして施工方法の選定を行いました。先ほど説明しました、山留工事におけるH形鋼の親杭を埋め込むための施工方法は、資料の地中の掘削施工断面イメージ図(計画)に示しておりますが、まずは、埋め込むための穴をケーシングと呼ばれる先端に刃先がついた筒状のものと、その中に同じく先端に刃先がついたオーガーと呼ばれるスクリューのそれぞれを回転させながら掘り下げていきます。ケーシングの直径が650ミリメートルありますので、直径500ミリメートル程度の礫はケーシングとスクリューを操り、砕きながら掘削が可能となります。下の写真は実際に使用した重機やオーガー、ケーシングの刃先の写真でございます。次に点線より右側、着手後の実施状況についてご説明いたします。左側の黒四角の山留工事についてですが、中段のイメージ図(実施)に示しておりますように、施工計画で選定したケーシングとオーガーを用いてH形鋼の親杭を埋め込むための穴を掘り進めたところ、直径500ミリメートル程度以上の硬く大きな転石が多く確認され、掘削を進めようとすると礫が動くため、力がうまく伝わらず掘削に時間を要します。併せて硬い礫の影響でオーガー先端の刃先等の損傷が激しく、刃先の交換回数や修理など、さらに時間を要することとなりました。下の写真は、出土した転石の状況になります。重機のバケットの幅が1.1メートルありますので、それと比較しても大きな転石が多くあったことが分かります。またその下は、オーガーの破損状況の写真となります。このような状況になったことから工程を取り戻す方法としまして、強靭な刃先への交換や掘削芯をずらすなど工夫しながら作業を進めてまいりました。また、新たに先行削孔機を導入するなどして工期の短縮にも努めました。そのほかにも、掘削能力が高い転石を打撃により破砕する工法も検討しましたが、打撃による騒音、振動がさらに増大することから不採用としました。また、1日の作業時間の延長も検討しましたが、近隣への騒音や振動の影響を配慮し、当初の計画どおり17時までの作業時間としました。次に右上の黒四角の地下掘削工事についてですが、地下掘削に入った際も1メートル以上の巨大な転石が多く出現し、これらの転石は地下から地上に上げて処分場に搬出するため、人力にて1メートル以下まで小割りする必要が生じました。このような山留工事及び地下掘削工事において、不測の日数を要することとなりました。  資料の9ページをお開きください。変更理由の2点目、地下躯体工事におけるコンクリート工打設に関することについてご説明いたします。上段の図面は、新庁舎の地下から地上2階までの断面図になります。地下躯体工事とは、基礎、地下1階、免震層部分の構造体となる柱、梁、床、壁を造る工事となります。地下躯体工事における他の建物と違う特殊な点として、黒四角の基礎及び地下1階部分のコンクリート量が非常に多いというところでございます。基礎及び地下1階部分は鉄筋コンクリート造で、コンクリートの量は約1万6,500立米となります。この量は、新築の小学校の校舎全体で使用する量よりも多い量となります。施工方法としては、平面的にも広く一度にコンクリートを打設することができないため、資料下の工区分け図に示しておりますように、10工区に分割して施工しております。また、基礎の厚さが2.7メートルありますので、鉛直方向にも4層に分けてコンクリートを打設しております。このため、基礎と地下1階部分のコンクリートの打設回数は合わせて約60回に及び、市内の生コン組合の工場全5社からコンクリートを納入しております。  2点目として、ひび割れしにくい特殊なコンクリートを使用しているところでございます。地下の土に接する壁の部分は地下水の侵入を防止するため、一般的な工事では使用しないひび割れが発生しにくい特殊なセメントを使用しているため、生コン工場のサイロの1つを貸し切る必要がございます。そのため、雨などでコンクリート打設が中止になった場合、改めてサイロを1つ貸し切るために新庁舎以外の工事との調整が必要となり、次の打設までに日数を要することとなります。  資料の10ページをお開きください。横にしてご覧ください。土工事と地下躯体工事に関する工程表でございます。上段が当初工程で、下段が工期延長を反映した変更工程になります。上段の当初工程では、土工事が3月までに完了し雨の影響を大きく受ける地下躯体工事の大部分が梅雨前までに完了する工程となっておりました。それに対しまして下段の変更工程では、これまでご説明いたしました理由により赤の白抜きの文字で示しておりますが、1)の土工事における山留めと地下掘削で約2.5か月の遅れが生じたことで地下躯体工事が梅雨時期にずれ込み、その右側の赤の白抜きの文字で示しておりますとおり、2)梅雨時期の豪雨や台風等の影響で約1か月の遅れが生じ、これらを合わせて3.5か月の遅れが生じたものでございます。  資料の11ページを横にしてご覧ください。これは、前のページの地下躯体工事におけるコンクリート打設の工程表になります。土工事の遅れにより、梅雨と台風時期での施工となりました。6月から9月にかけての梅雨時期の豪雨と台風5号・9号・10号の影響を受け、コンクリート打設の中止を余儀なくされました。また、コンクリート打設日を延期すると一般では数日内に再打設可能でございますが、前で説明しました特殊なセメントを使用しているため、他の現場との調整が必要となり再打設に日数を要することとなります。これによって、基礎のコンクリート打設で14日、地下1階の壁・柱のコンクリート打設で3日、地下1階の梁・床のコンクリート打設で11日の延長を合わせました28日、約1か月の延長となったものでございます。  資料の12ページから15ページは、先ほど理財部から説明がありました第191号議案から第194号議案についての議案資料でございます。  資料の16ページをお開きください。こちらは変更内容の一覧でございます。建築工事のほか、設備工事として空調設備工事、電気工事、衛生設備工事、通信工事の合わせて5つの議案がありますが、設備工事の4工事につきましては、本議案を議決していただいた後に、工期延長に伴う請負代金額の変更及び衛生設備工事の設計変更の専決処分を行うこととなります。なお、今回の工期延長に伴う請負代金の増額分の変更金額は、表の右側に示しております。金額変更については現場事務所や工事用の電気水道料金など工事期間の影響を受ける共通仮設費、現場管理費などの経費について増額するものでございます。建築工事については4,894万5,600円で、1回目の専決処分の変更額185万3,500円を加えた5,079万9,100円です。空調設備工事については835万6,700円、電気工事については866万2,500円、衛生設備工事については工期延長分の529万4,300円と、さく井工事の変更分の1,326万1,600円を合わせた1,855万5,900円、通信工事については297万4,103円、合計で8,934万8,303円で、そのうち工期延長に伴う経費の増額分は7,423万3,203円でございます。  説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 57 ◯中里泰則委員長 これより質疑に入ります。 58 ◯佐藤正洋委員 説明は、詳しく説明がありましたから分かりました。ただ、これを3か月半、実際はもっと、4か月ぐらいかかっとでしょうけれども、こうすることによって業務の移転との関係はどうなるんですか。業務移転も延ばすわけですか。 59 ◯酒井企画財政部政策監 業務の移転ですけれども、新庁舎への移転は大規模な作業となりますので、年末年始などの連続する休暇期間を活用しなければならないことから、新庁舎の開庁時期は令和5年1月中を予定しております。この1月については、当初から想定内の時期であったと考えております。  以上でございます。 60 ◯佐藤正洋委員 業務の移転には影響ないということだろうと思いますけれども、いろいろ書いてありますけれども、前にも不測のコンクリート片とかのことで専決処分をしているわけですけれども、こういったものの地下のことですから分かりにくいとは思いますけど、そういったときには分からなかったということで理解するわけですか。 61 ◯神近建築部次長 専決処分のときには、もう親杭の施工には入っておりました。ただし、その期間の中でどうにか工期を縮めようという検討をずっとしておりました。どうにかできんやろうかということで、いろいろ施工者とも話をしたんですけれども、やはり土工事については2か月半の工期を延長せざるを得ないということに至ったわけでございます。  以上でございます。 62 ◯佐藤正洋委員 施工業者との協議もずっとあるわけでしょうけど、いわゆる工程管理の必要性というか重要性、これが非常に大事なんですけど、その設計業者あるいは管理事業者との連携というところではどうなんですか。ずっと連携は取れておったということで理解しなくてはならんわけですか。 63 ◯神近建築部次長 先ほど佐藤委員もおっしゃったとおり、管理者と施工者それと長崎市、これ3者で集まってなかなか掘れないとか、どうしましょうかとか、工程の1日の作業を伸ばしましょうかとか随時協議をしながらどうにかして工程が縮められないかということを常時検討しておったところですけれども、こういった2.5か月というふうになって、どうにかして努力をしたんですけれども、こういったことになったということでございます。  以上でございます。 64 ◯佐藤正洋委員 協議はされたということですけど、ただ、こういったことが発生したということは、この工程表からいけばもっと早く分かっとるとじゃないかなと思って、例えば9月議会でもこういった状況になっておりますと、まだ分からないから議案としては上げられないけど、こういう状況になっておりますよというようなことの報告というか、それをやはり知らせる必要があったんじゃないかと思うんですけど、そこら辺の考え方はいかがでしょうか。 65 ◯山北建築部長 委員おっしゃるとおり、やはり報告をすべきだったと考えておりますが、9月議会の前ということで、地下の工事がその躯体工事の関係もありましたのでそこら辺でうちとしてはちょっと遅くなったんですが、今後につきましては、そこら辺の議案とはならないにしても大きな案件ですので、議会へ情報を提供させていただくということをしていきたいと考えております。  以上でございます。 66 ◯佐藤正洋委員 まだ今から何が出てくるかも分からんようなこともあると思いますけれども、そういった報告がずっとあっておれば状況を加味したところで最終的に変更議案を出せばいいわけですから、いきなりやはりこうして出てくるというのがどうなのかと、工程管理はうまい具合にいっとったとかという心配があるわけです。ほかの事業にもこういったことがあるんじゃないかという気がするわけですからこういうことをお尋ねしよるわけですけど、やはり今、部長が言われたようにこういうのは特に大型事業ですので、これは建築部だけに限らんとですけれども、やはりこういった状況にある、延びそうだと、あるいは延びることによって増額予算をお願いすることになるんじゃなかろうかとか、そういった状況をやはり教えてもらう。そのことをお願いしておきたいと思います。 67 ◯野口達也委員 今のに関連して、やはりこれから見れば6月には山留工事が3か月遅れたのは分かっとったわけですたい。そういう情報とかなんとかも全然私たちのところにはなかったわけやけん、私たちは順調としか思っておらんとやけん。臨時議会で専決処分した。それは地中にコンクリートか何か太かとが入っとったとを取り除くのに200万円くらいやったか要るといったのは専決処分はしましたけど、やはり全然そういった報告がなかけんが、それがいきなり。業者と市とずっと話をしてきた、それは分かる。ほかのとでも今までの全てそうやろ。これぎりぎりになって出るけんが文句を言われるとやけん。団長は聞いとったとですかって、うちもやかましく怒られたとさ。いや聞いたとは一週間前ばいって。その頃かなと思ったら、これを見ればもう早うから分かっていることやもん。そしたらこういう状況ですよって、何とか工期を間に合うごと縮めて頑張っていますけど、今こういう状況ですよという状況報告をしとらんけん、いつも言われるとやろ。特に建築部はそれが多過ぎるとばい。そこはやはりしっかりしていかんば。そこにお金を伴わんとならばってん、税金が伴ってくるとやけん。だからそこんところは、やはりしっかりしてもらいたかと思いますけど、もう一遍、そこのところ建築部長ちゃんと言うてよ。 68 ◯山北建築部長 ご指摘のとおりでございます。現場管理自体は定期的にもやっておりますし、何事かあったときは具体的に業者と管理会社とも話をしているわけですが、そういう情報について、こちらの議会のほうにもやはり説明をさせていただきながら理解をいただきながら進めていくということを心がけたいと考えております。  以上でございます。 69 ◯野口達也委員 現場として建築部長で一生懸命頑張ってくれとるやろうばってん、契約ばしよるとは理財部長やけんね、理財部長何かなかとね。 70 ◯小田理財部長 確かに今、建築部長がご説明しましたように、契約金額が高いものですから、やはりここは少しの契約金額の変更でもやはり専決処分の報告という形になりますので、そういった場合にはやはり直近の議会でそういった状況を少しずつでも額が上がっても、やはりどうしても議会に議案をお願いすることがありますので、そういった場合は説明を建築部とお話をさせていただきながら、状況説明をさせていただきたいと思います。  以上でございます。 71 ◯野口達也委員 あと理財部にお尋ねですけど、説明の中で契約変更の理由のところで、この件については10月23日変更の再契約を締結しましたという話があったとですけど、もう変更の再契約は締結したわけですか。 72 ◯森川契約検査課長 仮契約のほうを締結させていただいて、議決を得ましたらその議決日が入ってくるという形になるものでございます。  以上でございます。 73 ◯相川和彦委員 今、るる説明を受けましたけど、変更ということについては端的に申し上げまして、やはり地下10メートルが分からなかったということが主な原因じゃろうと思いますが、これに対しては土質調査も行っておられますが、実際的に調査が不十分だったということはないんですか。 74 ◯神近建築部次長 実地調査については、現場6か所行っております。これは建築学会のほうの一定の指針というかそういったものに基づいて、また建物の大きさだとか周辺の地盤の状況、こういったところで数を決めております。そういったところもありますし、隣の市民会館がございます。市民会館のほうも地下の駐車場がございます。そこも約10メートルぐらい掘っているんですけれども、そういったところの過去の報告書も手に入れまして、そういったところの検討だとかで、我々のOBになりますけれども、市民会館を建設した当時の担当の方にも状況のお話も聞きまして、そういった地質の状況も情報を聞き入れながら選定をしたわけですけれども、我々としてはこういった大きな転石というものは想定ができなかったということでございます。  以上でございます。 75 ◯相川和彦委員 分かりました。私どもは素人ですから分からんとですが、特に公共工事については何でも固く固くということを私どもは思っているもんですから、こういうこともあっとかなと思ったりしてお聞きするわけですが、ただいまの説明で分かりましたが、今回の一番の理由は先ほども申しましたように、地下10メートルのところが分からんじゃったということでしょうけど、あとは地上のことになりますが、完成までにこういうことが変更の予測というのは、地上のことについてはある程度予想はつくとでしょうから、変更はなかでしょうね、お聞きしますけど。 76 ◯神近建築部次長 先ほど相川委員もおっしゃられたような地上の分については、一定工事の工程というのは計画が立てられます。要は雨とか風とかそういった影響についてもコンクリートの床を造っていったりとか、外壁をずっと造っていく段階でそういった影響を少なくして工事ができるような環境になっていきます。だから、今のところ施工業者、管理業者とも話をして工期延長のお願いをしているところでございますので、その分についてはこの工程を守るということで工事のほうを進めていきたいと思っております。  以上でございます。 77 ◯相川和彦委員 分かりました。努めてこれからは工期の変更、いろんな変更がないように頑張っていただきたいと思います。  以上です。 78 ◯東 竜也副委員長 私からも新庁舎の工期の変更に関して幾つか質問なんですが、さっきの説明を聞く限りは11月30日に全てが完成するということなんですが、建物の中の工事も外構も含めて全て完成するという認識でいいんでしょうか。 79 ◯神近建築部次長 建築工事の電気設備工事、これは11月30日ということで工期を設定しています。この分については11月30日で終了すると。ただし、周辺の関連した工事はまだ発注していない部分がございます。その分については今後調整が出てくると思っておりますので、その分についてはまた議会のほうにもご報告しながら進めていく形になると思っております。  以上でございます。 80 ◯中井大型事業推進室長 今、建築部の神近次長からお話がございましたけど、現在発注しております建築設備工事につきましては、11月30日の工期ということでそれまでに完了いたします。それ以外のまだ未発注の工事がございます。例えば議会の議場の設備であったり音響設備であったりとか、情報システム設備というものがございます。そういったものにつきましても、建築の工事の中で部分的に検査を受けながら引渡しをいただきながら、建築工事と並行して工事のほうを進めていくということで、庁舎の開庁までにはそういったものを全部終わらせるという方向で、今検討を進めております。それ以外の外回りの外構、植栽等につきましても、当然開庁を目指して進めていくということになりますけれども、そういったものにつきましては、多少開庁には影響しない部分について残工事が残るという可能性は多少あるかというところは、今後の検討の中でしていきたいと考えております。それ以外の外周の道路がございます。そういったものにつきましても、開庁になるべく影響しないように工事のほうは進めていきたいと考えております。  以上でございます。 81 ◯東 竜也副委員長 ということは、建物の中の工事をする業者とは、全ての業者とはまだ話がついていないということでいいですか。 82 ◯中井大型事業推進室長 そうですね。まだ未発注の工事がございますので、そういったものも来年度に予算を計上させていただきまして、来年度契約をしまして現在発注している工事業者と綿密に調整を図りながら進めていきたいと考えております。  以上でございます。 83 ◯東 竜也副委員長 今回、工期の延長をするに当たって、業者との10ページにある工程表みたいな、大まかな工程表みたいなやつはまだつくられていないですか。 84 ◯中井大型事業推進室長 未発注の工事の分ということでよろしいんですかね。大まかな工程は考えておりますけれども、実際契約をいたしまして、契約業者と調整を図りながら最終的に詳細な工程を詰めていきたいと考えております。  以上でございます。 85 ◯東 竜也副委員長 大まかでいいので、例えば来年の何月までに何階までできる、何月までに何階ができるということが今、分かれば教えてほしいんですけど。 86 ◯神近建築部次長 先ほど副委員長がおっしゃった内容については、まだ今のところは工期の延長ということが議決されておりませんので、見直した工程の作成を今検討しているような状況ですので、新たなところができましたらまたご報告できると思います。
     以上でございます。 87 ◯東 竜也副委員長 工程が分かったら、また教えてください。よろしくお願いします。 88 ◯中里泰則委員長 ほかにございませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  討論、採決は議案ごとに行います。  まず、第190号議案「工事の請負契約の一部変更について」討論に入ります。何かご意見ございませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第190号議案「工事の請負契約の一部変更について」、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 89 ◯中里泰則委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第191号議案「工事の請負契約の一部変更について」討論に入ります。何かご意見ございませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第191号議案「工事の請負契約の一部変更について」、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 90 ◯中里泰則委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決するべきものと決定いたしました。  次に、第192号議案「工事の請負契約の一部変更について」討論に入ります。何かご意見ございませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第192号議案「工事の請負契約の一部変更について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 91 ◯中里泰則委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第193号議案「工事の請負契約の一部変更について」討論に入ります。何かご意見ありませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第193号議案「工事の請負契約の一部変更について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 92 ◯中里泰則委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第194号議案「工事の請負契約の一部変更について」討論に入ります。何かご意見ありませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第194号議案「工事の請負契約の一部変更について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 93 ◯中里泰則委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時57分=           =再開 午後0時57分= 94 ◯中里泰則委員長 委員会を再開いたします。  次に、理財部の所管事項調査を行います。  理事者の説明を求めます。 95 ◯小田理財部長 それでは、理財部の所管事項について、委員会資料に基づき所管課長からご説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 96 ◯森川契約検査課長 それでは、委員会資料1ページをお開きいただきたいと思います。1ページの1.建設工事に係る経営事項等審査基準(発注者別評価点)の見直しについてご説明させていただきます。まず、(1)総合評定値と発注者別評価点についてでございます。本市の公共工事の発注における企業評価の基準は、経営事項審査の総合評定値と発注者別評価点に分けられるところでございます。建設業法の規定により公共工事を受注しようとする建設業者に義務づけられた、経営に関する客観的事項に係る経営事項審査の総合評定値と、発注者ごとに評価する事項についての評点である発注者別評価点を合わせて総合点を算定し、審査を行った上で競争入札参加資格の認定を行っております。  なお2ページに、現在の建設工事に係る経営事項等審査基準を掲載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。  申し訳ございません、1ページにお戻りいただきまして、次に、(2)の発注者別評価に個人住民税特別徴収実施を加えた経緯についてでございます。建設工事の競争入札参加資格認定におきまして、平成22年4月から経営事項等審査基準の発注者別評価項目に個人住民税特別徴収実施を加え、市内業者で特別徴収を実施している者の発注者別評価点に5点を加える取扱いを行っております。これは、所得税の源泉徴収義務がある事業主は地方税法等の規定により、特別徴収義務者として個人住民税を従業員から特別徴収する義務があるにもかかわらず、特別徴収を実施していない者がいることから、発注者別評価項目とすることで特別徴収の実施を推進しようとするものでございました。次に、(3)個人住民税特別徴収実施の現状についてでございます。平成27年度以降、長崎県と長崎県内全市町が個人住民税の特別徴収を完全実施する取組を推進してきたことも相まって、令和2年10月30日現在、建設工事の市内業者のうち97.6%の法人は特別徴収を実施している状況にございます。これは、制度導入前の平成21年1月に調査した時点での実施率72.9%と比べて大きく増加しており、発注者別評価としての役割は終わったものと考えております。次に、(4)個人住民税特別徴収実施の廃止についてです。建設工事の競争入札参加資格の認定において、発注者別評価点として、現在個人住民税特別徴収を実施している者には5点を加えているものを令和3年度から廃止しようとするものでございます。  次に、資料の3ページをお開きいただきたいと思います。3ページの2.競争入札参加者の資格要件見直しについてご説明させていただきます。本件は、先ほどご説明させていただきました1の建設工事に係る経営事項等審査基準の見直しに併せて、競争入札参加者の資格要件を見直そうとするものでございます。(1)の目的でございますが、先ほどもご説明したとおり、所得税の源泉徴収義務のある事業主は従業員の個人住民税を特別徴収することが地方税法に定められており、本来、入札参加の有無に関わらず実施すべきものでございます。市が発注する契約案件は、市税を使って行う事業である以上、それを受注する事業者には税法上の義務を遵守してもらう必要がありますので、原則として個人住民税の特別徴収を実施していることを、競争入札参加申請の要件にしようとするものでございます。次に、(2)の見直し内容についてでございますが、建設工事、建設工事に係る業務委託及び物品製造等の全ての競争入札参加申請において、地域区分の市内、認定市内及び準市内での登録については、長崎市在住の従業員がいない場合や従業員が個人事業主の事業専従者のみである場合などを除き、長崎市の個人住民税を特別徴収していることを要件にしようとするものでございます。なお、長崎市在住の従業員がいない場合などにおいては、長崎市隣接市町に従業員が在住していることを条件として付そうと考えているところでございます。次に、(3)の実施時期につきましては、令和3年度の新規申請及び更新時期を迎えるものから実施しようとするものでございます。また、3ページ下段のほうには、参考として令和2年10月末現在の有資格業者数を掲載しておりますのでご参照ください。  次に、資料の4ページをお開きください。3の建設工事の請負契約における下請代金等未払業者に対する取扱いについてでございます。まず、(1)の概要についてでございますが、建設工事の請負契約における請負代金等の支払いについては当事者間での解決が原則ではありますが、建設工事の適正な品質確保や建設工事業の担い手の確保等のためには元請業者から下請負人等に対し請負代金等が適正に支払われる必要があります。そこで、令和2年10月1日施行の改正建設業法において、下請代金の未払等の事実について国等へ通報した下請業者に対し、元請人が不利益な取扱いをしてはならない旨の規定がなされたことなどの社会情勢を踏まえ、建設工事の請負契約における下請代金等の未払いを確認した業者に対して取扱いを定めようとするものでございます。まず、アの対象者については、長崎市発注に限らず建設工事において下請代金の未払いを知る者からの報告に基づき簡易裁判所による下請代金等の仮執行宣言付支払督促正本の写し等により下請代金等の未払いを確認した者とします。次に、イ.対象となる下請代金等につきましては、建設工事の下請契約に係る下請代金や資材に係る代金など、当該建設工事の施工のため元請業者と直接契約した者に支払われるべきものといたしております。次に、ウの取扱いについてでございますが、長崎市が発注する建設工事等において下請代金等の支払いが確認できるまでの間の措置として、(ア)入札に参加させないこと。(イ)随意契約の相手方としないこと。(ウ)下請業者としての業務を行わせないことといたしております。次に、(2)の実施時期につきましては、令和3年1月1日以降に公告する制限付一般競争入札から実施する予定としております。  私からの説明は以上でございますが、引き続き検査指導室長よりご説明させていただきます。 97 ◯岩永検査指導室長 委員会提出資料の5ページをご覧ください。それでは、4.工事の施工時期の平準化に係る取組の状況についてご説明いたします。(1)平準化に係る取組状況についてでございます。先の6月議会総務委員会においてご説明いたしましたが、令和2年度より工事の施工時期の平準化について全庁的に取り組んでいます。  資料上段の令和2年度の工事契約状況の表をご覧ください。平成30年度と令和2年度は実績を、令和3年度は目標を記載しております。まず表の中段、令和2年度の実績でございますが、工事契約本数は平成30年度と比較して4月から6月までで59本、4月から10月までで115本の増となっております。その結果、4月から6月までの工事の月平均稼働本数は平成30年度と比較して28本の増となりました。  次に、資料中段の月別工事稼働本数のグラフをご覧ください。グラフは、平成30年度の実績を黒色の実線で、令和2年度の10月までの実績及びそれ以降の予測値を青色の一点鎖線で、令和3年度の目標値を赤色の破線で記載しております。黒色の実線ですが、平成30年度は12月、1月の工事稼働のピークに向けてほぼ一直線に稼働が上がっておりますが、青色の一点鎖線の令和2年度は早い時期から稼働状況が高くなり、9月に稼働のピークを迎え、その後緩やかに稼働が減少していく予定です。このように、令和2年度は平成30年度と比較して平準化が進んでいることが分かります。令和3年度はさらに平準化を進め、上段の表の契約状況の令和3年度(目標)のようにさらに早期発注を行い、その結果、資料中段の工事の稼働本数のグラフの赤色の破線のように青色の令和2年度よりさらになだらかな平準化された工事稼働の状況に持っていくこととしております。具体的には、令和3年度は平準化率0.7を目標とし、4月から6月までの平均稼働本数が平成30年度と比較して60本程度の増にしたいと考えています。なお、平準化率とは国が作成した平準化の統一指標で、4月から6月までの月平均稼働件数を年度の月平均稼働件数で割った値です。この平準化率を令和4年度までに国が推奨する0.8まで上げたいと考えています。なお、資料の下段に参考として、6月議会総務委員会でご説明した平準化の施策及び目標について記載していますのでご参照ください。  今後とも、入札不調対策や地元建設業の育成及び担い手確保のため、平準化に努めてまいりたいと考えています。  私からの説明は以上でございます。 98 ◯笈木財産活用課長 それでは、資料の6ページをお開きください。5.市有地の処分についてについてご説明いたします。これは、10月の決算審査以降に売り払った市有地についてご報告するもので、表に物件ごとに左から所在地、地目、地積、予定価格、売却価格、処分方法、相手方について記載しております。今回の報告につきましては、いずれも隣接地と一体として利用しなければ単独での利用は困難なため、隣接地権者にそれぞれ随意契約で売却しております。  7ページをご覧ください。ここから、物件ごとに位置図等を掲載しております。物件番号の1及び2は、先ほど申し上げましたように牧島町の旧水路をそれぞれの隣接地権者に随意契約で売却いたしております。  8ページをお開きください。物件番号の3は、田中町の旧里道敷地を同様に隣接地権者に随意契約で売却いたしております。  9ページ、物件番号の4は、西山3丁目の旧里道の2筆を同様に随意契約で売却いたしております。  続いて、資料の10ページをお開きください。続いて6.訴訟の現況についてご報告いたします。訴訟の現況調査表をご覧ください。事件名は、令和2年(ワ)第263号所有権移転登記手続請求事件、事件の種類は民事訴訟、相手方は、資料記載のとおりで令和2年10月22日に長崎地方裁判所に提訴いたしております。本件につきましては、令和2年2月議会の第2号報告、専決処分の報告についてに係るものでございます。  表の中段の請求の趣旨ですが、被告は原告に対し、長崎市小瀬戸町772番及び773番の土地につき、昭和30年1月1日時効取得を原因とする所有権移転の登記をするよう求めるものでございます。表の下段の事件の概要ですが、旧小榊小学校敷地内において土地登記名義人を確認したところ、長崎市名義でない土地が含まれていたため、当該土地の所有権移転登記の手続を求めて請求を行ったものでございます。なお、旧小榊小学校は昭和30年1月1日に設立されておりまして、平成28年8月に新校舎に移転しておりますが、現在まで長崎市が占有していることから、時効取得を原因とする所有権移転の請求を行っております。一番下の行のなお書きのところですが、訴訟の相手方につきましては対象地の登記名義人が所在不明であるため、民法の規定に基づき長崎家庭裁判所に対し不在者財産管理人の選任の申立てを行い、家庭裁判所から選任された弁護士を訴訟の相手方としております。  説明は以上でございます。 99 ◯中里泰則委員長 ただいまの説明に対してご質問等ございませんか。 100 ◯内田隆英委員 4ページの下請代金等未払い業者に対する取扱いで、払うまで入札に参加させないとか随意契約の相手方としないと、払うまで下請業者としての業務を行わせないと。しかしそういったことをする元請業者がおったら、下請の会社の労働者も大変だと思うんです。だからそういったことは二度とさせないという観点から、長崎市が発注する建設工事等について、そういう下請に不払いをするようなことをする会社であるならば、入札に参加させないという厳しい態度で臨むということはできないんですか。払うまでは参加させないというか、まず下請業者にお金を払わないということ自体が、後から払えばいいじゃなく契約どおりに払わないという会社は長崎市が発注する建設関係の工事については、もう入札に参加させないという厳しい措置を取らないと、後から払ったから次の仕事を取ろうという考えでは、下請の会社は大変だと思うんです。そこで働く労働者も。だから、そういった長崎市が発注するもの自体、下請工事代金の未払いをするような業者については、その後入札に参加させないという厳しい措置をとるということができないのかどうか、判断を示してください。 101 ◯森川契約検査課長 今、内田委員がおっしゃられたように、例えばもう支払ったにしてもそれ以降も入札に参加させないとかそういうお話だったかと思うんですけれども、実際お金を払える、払えないというところは、例えば元請と下請のお話にはなってくるかと思うんですけれども、なので、今回こういう取扱いで支払わんやったら入札に参加させない取扱いをするというところで、やはりこれはかなり元請にも不利益になる話ではあると思いますので、それは抑止力になってくるのかというところも期待しているところでございますし、その後も続けてというところを、いろいろやはりその時々のご事情もあろうと思いますので、その辺はなかなか厳しいのかなと考えております。  以上です。 102 ◯内田隆英委員 確かに、受けた時点では元請が余裕のある会社であったとか、しかし受けて仕事を下請に回した後に業務がちょっと下降傾向になって払う時期に払えなかったということも中にはあろうかと思うんです。ただ、悪意に満ちてしばらくは払わないとかそういったことが起こり得る可能性もあるわけです。だから、そういう点ではやはり市が判断として難しいかもしれないんだけれども、そういったことはさせませんよという項目をもう1つ設けて、とにかく下請未払いということは長崎市が発注する工事については起こさせないというような文言が入れられないのか、そういうこともやはり考えていただければと思うんですけれども、いかがでしょうか。 103 ◯野崎契約監察監 入札参加資格につきましては、地方自治法施行令の第167条の4でいろんな場合が想定されています。その中で、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者とか暴力団関係とか列記されているんですけど、その中にこういったものが含まれていないので現状をこれに照らし合わせれば、その事実をもって入札参加資格を認めないというところまでは、今できる状態じゃないのかなと認識しておりますけれども、言われることや趣旨は理解できますので、今回我々の要綱で定めたこの取扱いをする中で、そういったことにならないように元請業者の指導とかもしながら、適正に進めてまいりたいと考えております。  以上です。 104 ◯佐藤正洋委員 今のと関連ですけど、今、内田委員が言われたようにやはりそこは厳しくやるべきと思うんです。もともと税金が流れて行っとっとですから、その税金がどのように使われたかというのをちゃんと監督する責任がありますよ。元請だけやればいい、下請はどうでもいい、あるいは孫請はどうでもいいということにならんと思います。そこら辺の考えはどうですか。  例えば、孫請にこれを延長していくということはできないんですか。この考えはどうですか。 105 ◯森川契約検査課長 その辺についても、この制度でどれくらい出てくるかというとちょっと語弊があるかもしれないんですけれども、その状況等も見ながら検討させていただければと思います。  以上です。 106 ◯佐藤正洋委員 要するにあなた方は、元請から下請までは管理している、届出義務があるわけでしょうから分かっているということでしょう。しかし孫請まで行っとってもそこら辺の把握はできとらんということじゃないんですか。だから、そこら辺までしっかり把握して、さっき言うたようにこれは税金が投入されとっとですから事業をちゃんとしたならば、幾ら民民の契約であってもどうなったかというのはやはり私は把握するべきだと思います。当然、検査のときも実際やった孫請の人とか下請の人、もちろん元請の人も来るわけですけど、そこら辺のことを考えればやはり仕事の出来具合、それからそれに対する対価の下請、孫請の代金の支払い、そこまでやはりはっきりすべきだと思います。そして、制度的にどうのこうのって契約監察監は言われたけど、そういうことを踏み込んでいくという姿勢がやはり必要と思うんです。何でできませんじゃなくて、ちゃんと普通考えたとおりに流れていくということにしていかんと、一番下で仕事をしている人が一番被害者になってしまいますので、やってほしいと思います。そしてどうしても、その何とかかんとかでできんということであれば、誓約書をとるとか、それが守りきらんやったら次からは指名停止にしてやればよかわけですから、そういう要件を決めればいいんじゃないかと思うんですけど、いかがですか。 107 ◯森川契約検査課長 確かに、末端までの流れというところも非常に重要だと考えておりますし、例えば誓約書を取るという形でございますけれども、その辺できるものなのかどうなのかというのも詰めさせていただきたいと思います。  以上です。 108 ◯佐藤正洋委員 ぜひ詰めていただいて、本当に一番下で働きよる人が苦労しよるんですよ。だから、そこら辺はしっかりカバーしてやってほしいと思います。  それからここに書いてなかとですけど、当然社会保険、災害保険、失業保険とかいったものには入っておることになっているんですか。どこかでそれらが読めるところがあるのかどうか。何でかと言えば、さっき言われた税金でさえわざわざここを書かなくてはいけないとかいうことですから、そういった保険関係とかそこら辺の状況はどうなんですか。 109 ◯森川契約検査課長 社会保険関係につきましても、下請もちゃんと入っておかなくてはいけないよというような契約書のほうをつくっておりますし、改正の建設業法のほうでも、建設業の許可の要件としても社会保険に絶対入っておかんばいかんよという法の改正もあっているところでございます。  以上でございます。 110 ◯佐藤正洋委員 その法はそういうふうに変わっているわけでしょうけど、実際そこら辺の確認というのはするんですか、しないんですか。 111 ◯森川契約検査課長 そこの確認というのは、契約時にきちんとしております。  以上です。 112 ◯佐藤正洋委員 ぜひそういうことはしっかりやってほしいと思います。  それから、さっきプラス5点とか10点とかという項目があるとですけど、いつも総務委員会のときに問題になってくるのが、自治会の会員数が少なくなってきてしまっておるという話がいつも出よるんですよ。だから自治会の会員、従業員、そういうのを条件にするとかということは考えないんですか。 113 ◯森川契約検査課長 委員会資料の2ページにあるように、いろいろな評価項目を決めているところでございますけれども、例えば自治会に入っているかどうかとか、そこにつきましても今もかなり項目が多いところがございますので、総合的にその辺の整理をさせていただければと思っております。  以上です。 114 ◯佐藤正洋委員 部長、この総務委員会でこの間もその話ばっかりさ。しかし、それは横断的に話をしますということになっとるとけど、全然そういう話は出てこないんですか。 115 ◯小田理財部長 佐藤委員のご質問ですけれども、そういった部分は我々のところで点数をどうということを、今のところはお話は伺っておりません。そういった、今、佐藤委員のご指摘の自治会の部分をこういった入札の中にどう反映するのか、会社で逆に取るのか会社で構成される社員の方で取るのか、そういった部分をできるのかどうかを、市民生活部ともお話をさせていただきたいと思います。 116 ◯佐藤正洋委員 市民生活部とも協議をしてください。いろんなこと協議をしてくださいって市民生活部には言うとっとよ。建築する業者の指導もしてくださいって。それで、例えば個人住宅が建てば、建築部は必ず確認しに行くわけですから、自治会に入ってくださいよという指導をしてくださいよと言うとるわけ。横の連絡をとって、努力はしましょうということです。ですから開発業者なんかにはそれを言っていると、しかしそれが下まで行かんのならば、結局は何も話は聞いとらんよということになってくるわけですから、ここのところに一番にあるように消防団に入れば10点プラスとか書いてあるようですけど、やはり自治会もそういったものと思いますよ。ほかにもいろんなそういうのがあるけん、長崎市全体の横断的に長崎市が取り組んでいることは、やはりこれに入れるあるいは契約書の中に入れる、そういうことをぜひしてもらいたいと思うんですけど、いかがですか。 117 ◯小田理財部長 佐藤委員のご質問の中で、やはり消防団の部分も多分、消防団に加入する方が少ないとかという部分でこういったのを入れた経緯もあるかと思いますので、今のご質問の趣旨をいろいろ先ほど言いましたように市民生活部の自治振興課のやり方とかを含めながら、ここは検討させていただきたいと思います。 118 ◯佐藤正洋委員 今のように消防団に入る者が少ないけんこうなっているわけです。自治会に入る者が少なくなっとっとだから、それはそういうふうなことをぜひ市民生活部と協議をして、対応していただければありがたいと思います。 119 ◯中里泰則委員長 ほかにございませんか。  以上で、理財部の所管事項調査を終了いたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時27分=           =再開 午後1時29分=
    120 ◯中里泰則委員長 委員会を再開いたします。  次に、企画財政部及び理財部の所管事項調査を行います。  理事者の説明を求めます。 121 ◯羽佐古財政課長 それでは、企画財政部・理財部の連名で提出しております資料に基づきまして、ご説明させていただきます。  1ページをご覧ください。財務書類でございますが、まず1.公会計改革の目的でございますが、地方公共団体の公会計は現金主義・単式簿記と申しまして、1年間の現金収入と支出を明らかにすることを目的としております。しかしながら、この方法では民間企業のようにどれだけの資産や負債を持っているのかといったストックの状況や、現金以外の要素を考慮した実質的なコストや、収益といった経営成績が分からないという実態がございます。このような課題を補完するために、平成20年度決算以降、発生主義・複式簿記を採用する企業会計を参考にした財務書類の作成が国から要請されており、平成28年度決算からは原則として全ての自治体において国が定める統一的な基準に沿って財務書類の作成を行うこととされております。長崎市におきましても、同基準に沿った令和元年度決算の財務書類を作成しましたのでその概要をご説明いたします。  次に、2ページをお開きください。2の作成する財務書類の概要でございますが、左上から時計回りに貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書及び資金収支計算書の4表から構成されており、それぞれ図に記載のような相関関係となっております。またこれらの財務書類は、下段の四角囲みでございますが、普通会計などから構成される一般会計等の財務4表をベースに、上下水道などの公営企業会計や国民健康保険事業などの、その他公営事業会計など特別会計を含めた長崎市全体の財務書類、さらに広域連合や一部事務組合、第三セクター等といった外郭団体を含めた財務書類の3つの区分で作成することとなっております。昨年度までは、前年度決算に係る財務書類の概要はこの3つの区分全てを2月議会で報告しておりましたが、議会による決算審査と同様に次年度の予算編成に生かすことができるよう今回からメインとなる一般会計等の財務4表について11月議会で報告させていただき、特別会計を含めた長崎市全体の財務書類と外郭団体を含めた財務書類につきましては作成次第ホームページで公表したいと考えております。  それでは、一般会計等の財務4表についてご説明いたします。  3ページをお願いいたします。まず、(1)貸借対照表でございますが、これはいわゆるバランスシートを記載しており資産や負債をどれだけ有しているかといったストック面から財政状況を表したものであり、資産を取得するためにどのような財源で賄ってきたかを見ることができます。表の左側が資産の部で、固定資産と流動資産で構成されており表左下に記載のとおり、資産合計は約8,134億円となっております。右側は上の方が負債の部で固定負債と流動負債で構成されており、中段に記載のように負債合計は約2,914億円となっております。また、下の段から2つ目に純資産合計欄があり約5,220億円となっておりますが、これは資産から負債を差し引いたものとなっております。次に、貸借対照表のポイントにつきましては下段に記載しておりますが、アに記載のとおり、資産の部においては1の(1)有形固定資産が約6,785億円、(3)投資その他の資産が約1,036億円となっております。次に、表右側の負債の部でありますが、ポイントのウに記載のとおり、1の(1)地方債及び2の(1)翌年度償還予定地方債が合わせて約2,675億円と負債のうち大きな割合を占めております。なお、この表には記載されておりませんが、地方債残高のうち約半分の約1,414億円は別途、合併特例債のように後年度の地方交付税で措置される見込みとなっております。また、1の(3)退職手当引当金として全職員が令和元年度末に普通退職したと想定した場合に必要となる支給額を約163億円と見込み計上しております。  次に、4ページをお願いいたします。(2)行政コスト計算書でございますが、これは行政活動のうち、福祉活動やごみの収集といった資産形成には結びつかない行政サービスに係る経費とその行政サービスの直接の対価として得られた使用料、手数料などの財源を対比させたもので、この収支の差が純行政コストとなります。この行政コスト計算書は企業の損益計算書とは異なりまして、行政サービスに対する直接の受益者負担は幾らあるのか、逆に受益者負担以外の負担は幾らあるのかという視点で作成しておりますので、地方自治体の主な収入である地方税や地方交付税、国県からの補助金等は収入に含まれておりませんので、大幅に費用が収益を上回ることになります。  表をご覧ください。まず上段部分(A)が経常費用で、人件費などの人にかかるコスト、物件費などの物にかかるコスト、社会保障給付などの移転支出的なコスト、支払利息などのその他のコストから構成されており、合計は中段合計欄にございますように約1,830億円となっております。また、一段下の(B)の部分が経常収益で使用料・手数料などで構成されており、合計は約99億円となっております。また、(C)の段には臨時費用として災害復旧費や財産の除却に伴う費用を、(D)の段には臨時収益として資産の売払いに係る収益などを記載しております。そして、(A)から(D)に係る費用から収益を差し引いた純行政コストは一番下段にございますように約1,732億円となっておりますが、これが市税や地方交付税、国県からの補助金等で賄う必要があるコストとなります。行政コスト計算書のポイントといたしましては、アに記載のとおり行政コストには、有形固定資産に係る減価償却費や翌年度に支給する賞与の見込額である賞与引当金の繰入額といった現金の支出を伴わない費用も含まれる点、また、イに記載しておりますとおり、生活保護費などの社会保障給付などから構成される移転支出的なコストの割合が大きく、経常費用全体の約61%を占めている点でございます。次に、ウでございますが、行政サービスの直接の対価として得られた使用料などの経常収益は約99億円で経常費用約1,830億円の約5%を受益者が直接負担したことになります。言い換えますと経常費用の約95%については、市税などの受益者負担以外の財源で賄っているということになっております。  次に5ページをご覧ください。(3)の純資産変動計算書でございますが、これは貸借対照表の純資産の部が1年間でどのように変動したかを表すものでございます。一番上が期首、すなわち年度当初の純資産残高としては、約5,241億円となっております。その下に、先ほど行政コスト計算書でご説明いたしました純行政コストを記載しており、さらに、純行政コストを賄うための市税・地方交付税などの税収等及び国県等補助金といった収入による変動額などを記載しております。これらの変動を踏まえました当期の純資産の変動額は約21億円のマイナスとなっておりまして、期首の純資産残高と合わせますと、期末の純資産残高は表の一番下の約5,220億円となり、3ページの貸借対照表の純資産の部と一致することとなっております。下段にございます純資産変動計算書のポイントでございますが、アに記載のとおり、行政サービスに係る費用である純行政コストが約1,732億円ございますが、これを税収等と国県等補助金の受け入れなどによって賄っています。これは、経常収益で賄えない行政コストを、市税などの一般財源や国庫支出金などの補助金により補填していることを意味しております。次に、イに記載のとおり、当期の純資産変動額は約21億円のマイナスとなっております。これは、資産の再調査などによる減少等によるものでございます。  次に、6ページをお願いいたします。(4)資金収支計算書でございますが、これは歳計現金の出入りの情報を3つの区分に分けて表したもので、これまでご説明いたしました財務書類と異なり行政活動を資金の流れから見たもので、現行の公会計制度と同じく現金主義による財務書類でございます。表をご覧ください。上から人件費や物件費などの支出と税収や手数料などの収入といった日常の行政活動に伴う業務活動収支、公共事業などの支出や基金への積立、水道・下水道事業などへの出資とその財源となる補助金収入などに伴う投資活動収支、地方債の元金償還に係る支出と新規発行に伴う収入など、主に地方債に係る財務活動収支の区分に分けて記載しております。当期の収支は、表の下から3項目めにございますように約18億円のプラスとなっております。これに期首の資金残高約33億円を加えますと、期末の資金残高は表の下の点線囲みのところの約52億円となりまして、これは3ページの貸借対照表の歳計現金と一致することとなります。下段にございます資金収支計算書のポイントでございますが、アに記載のとおり、期末資金残高は約52億円となっており、その収支の内訳を見ますと投資活動収支の不足額を業務活動収支における市税などの一般財源で補填していることが分かります。具体的に申しますと、道路など公共資産の整備や地方債の償還などに市税などの一般財源を投入しているということでございます。次に、イに記載のとおり、当期の現金収支は約18億円のプラスとなっております。これは、大型事業の本格化などにより市債の発行額が増加したことなどにより地方債発行収入が地方債償還支出を上回ったことにより財務活動収支が約57億円のプラスとなったことなどが主な要因で、貸借対照表に負債として計上される地方債残高は増加していることとなります。  次に、7ページをお願いいたします。(5)市民一人あたり財務4表でございます。これは、一般会計等の財務4表の各金額を長崎市の人口で割り戻して表示したものでございますのでご参照いただきたいと思います。ポイントといたしましてはアに記載のとおり、貸借対照表におきまして、市民一人あたりの道路や学校などの資産は196万5,000円、地方債や退職手当引当金などの負債は70万4,000円となっております。またイに記載のとおり、行政コスト計算書におきまして市民一人当たりの行政サービスに係る費用は44万2,000円、直接ご負担いただいた施設使用料などは2万4,000円となっております。  最後に8ページをお願いいたします。4.一般会計等の固定資産台帳でございます。固定資産台帳は、国が定めた統一的な基準に沿って整備したもので事業を行うための資産や道路などのインフラ施設等の固定資産について、その取得から除売却処分に至るまでの情報を管理するための帳簿になります。表にございますとおり、長崎市の有形固定資産と無形固定資産の合計額は、表最下段に記載のとおり、現在簿価で約6,790億円でございます。うち、有形固定資産の合計は表に記載のとおり、取得価額が約1兆3,368億円、その右側の減価償却累計額が約6,583億円、一番右側にあります差引きの現在簿価が約6,785億円となっております。また、現在簿価のうち庁舎、公営住宅、学校などの事業用資産が約3,389億円、道路、公園等のインフラ資産が約3,356億円、物品が約40億円となっております。また、ソフトウエア等の無形固定資産については現在簿価で計上することとなっておりまして、令和元年度の現在簿価は約6億円でございます。  これら固定資産台帳の現在簿価が、3ページの貸借対照表における有形固定資産、無形固定資産の各項目の残高と一致しております。ポイントといたしましては、固定資産台帳は取得や除却といった資産の状況を管理するだけでなく、修繕による資産の資本的価値の増加や減価償却による資本的価値の減少といった会計上の価額管理も行うものとなっております。この固定資産台帳に基づきまして公共施設等の修繕、更新等に係る中長期的な経費の見込みを算出するなど、公共施設等の総合的かつ計画的な管理に活用していく予定としております。  以上が、令和元年度決算に係る財務書類の概要でございますが、今後とも長崎市の財政状況をより多角的に検証するとともに財政の健全化に努めてまいりたいと考えております。  説明は以上でございます。 122 ◯中里泰則委員長 ただいまの説明に対してご質問等ございませんか。 123 ◯野口達也委員 話は分かりました。分かりましたが、要するに公会計、これまでの公営企業だけじゃなくて、貸借対照表がありそれに計算書があり精算表がありという中で、やはりこれをどうやって市のほうに活用するとやろうかと思うとですよ。今、課長が言われたことについてはこうですよという説明は分かりましたけれども、要はこの財務4表がどうやって今後市の財政のほうに、また各部の活動に対して持っていくのか、その辺を教えてください。 124 ◯羽佐古財政課長 ただいまご指摘がございましたように、まさに作成することが目的ではございませんで、作成したものをどういうふうに反省なり今後の運営に生かしていくかということが当然重要になるかと考えております。特に複式簿記・発生主義に基づく貸借対照表等の財務4表のポイントとしては、現金以外のストックの部分に特に着目をした指標となってございますので、例えば、資産がどれくらい老朽化しているのかとかそういったところも、他団体との比較の部分も必要かと思うんですが、そういったところを資産老朽化比率ですとか市民一人当たりの将来の負担額がどれくらいあるかとか、そういったところをまだ今はつくるところが正直、平成28年度からやっと国が示す統一的な基準で作成することはできましたけれども、そこがまだ今活用というところまでは正直至っておりませんので、今申し上げたような資産の老朽化比率とかそういった部分について、他団体との比較も含めて財政運営や資産の更新の計画のほうに生かしていきたいと考えております。  以上でございます。 125 ◯野口達也委員 本当に目に見えない部分、例えば退職引当金とか減価償却の引当金等で、いろんな意味で目に見えない部分でのお金の見えない部分が出てくるわけですたい。ですから、やはりそういった部分をどうやって理解して、今後の財政に生かしていくかというのがやはり一番大事な部分だと思うんですよ。ですから、そこのところをぜひともつくりましたよだけではなくて持っていけるような活用をぜひお願いしたいと思っております。 126 ◯小田理財部長 今、野口委員からの見える形ということ、数字でどう表してくるかということになると思いますけれども、我々理財部で担っているものが、今言われました公共施設マネジメントの1件、あと未利用地をいかに我々がどう活用するか、それをやはりうまく流れていくことによって、やはり今の財政課長が申しましたところの数字に反映することができると思います。我々一事業部局ではございますけれども、そういった部分を認識しながら、常日頃公共施設マネジメントとか未利用地の部分は考えて事業を進めてまいりたいと思います。  以上でございます。 127 ◯野口達也委員 まさにそのとおりと思うとです。ただそれを数字で見える化も大事かですけれども、やはり各部局がその数字を上手にどうやって理解してどう活用していくかということになってくると思いますので、そこのところはぜひとも企画財政部を中心に検討をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 128 ◯中里泰則委員長 ほかにございませんか。  以上で、企画財政部及び理財部の所管事項調査を終了いたします。 〔審査日程について協議した結果、この後、企画 財政部の所管事項調査を行った後の日程に、明日 審査を予定している第173号議案以降の審査を順次 繰り上げることに決定した。〕 129 ◯中里泰則委員長 理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時48分=           =再開 午後1時59分= 130 ◯中里泰則委員長 委員会を再開いたします。  次に、企画財政部の所管事項調査を行います。  理事者の説明を求めます。 131 ◯志岐都市経営室主幹 それでは、企画財政部提出資料、所管事項調査のうち、1.第2期長崎広域連携中枢都市圏ビジョン(素案)の概要についてご説明させていただきます。  資料の1ページをお開きください。始めに、(1)連携中枢都市圏についてのア.連携中枢都市圏とは、地方圏において昼夜間人口比率がおおむね1以上の政令指定都市・中核市と、当該市と社会的、経済的に一体性を有する近隣市町村で形成する都市圏でございます。次にイ.連携中枢都市圏の目的は、人口減少、少子化・高齢化が進行する中にあっても住民が安心して快適に暮らしを営んでいくため、中核市や政令指定都市など相当の規模と中核性を備える地方都市が、近隣の市町村と連携して一定の圏域人口を保ち活力ある社会経済を維持するための都市圏を形成することを目的としております。  長崎市、長与町、時津町により平成28年12月に形成いたしました長崎広域連携中枢都市圏においては、連携協約に基づき推進する具体的取組等を連携中枢都市圏ビジョンに掲げ、圏域における経済成長の牽引、高次の都市機能の集積・強化、生活関連機能サービスの向上を図り、活力ある社会経済を維持するとともに魅力ある都市圏の形成を目指しております。ウ.圏域形成の経過をご覧ください。(イ)に記載のとおり、平成28年12月に地方自治法の規定に基づき構成市町議会の議決をいただき、長与町及び時津町とそれぞれ連携協約を締結しております。その後、平成29年3月に令和2年度までの5年間の連携中枢都市圏ビジョンを策定しております。次に、エ.財政措置の概要でございます。普通交付税は中枢都市である長崎市のみに措置されるもので、圏域人口50万人として計算した場合、約1億6,500万円が措置され、またそれぞれ記載の上限額の各市町の支出に応じた特別交付税の算入や、交付税措置がある有利な地方債の充当、また各省による支援策などが措置されるものとなっております。  2ページをご覧ください。(2)第1期(平成28年度~令和2年度)でございますけれども、第1期ビジョンの検証でございます。現行ビジョンでは、目指す将来像を活力と魅力にあふれる長崎都市圏とし、計画最終年度に当たる本年度末の目指すべき圏域人口49万4,000人に向け取組を推進しておりますが、転出超過による人口減少の進行により、グラフの実績値に記載のとおり、令和元年10月現在の圏域人口は目標を1万2,000人下回る48万2,000人となっております。次に、ア.成果と課題でございます。圏域の役割の1.圏域全体の経済成長の牽引は中枢都市でございます長崎市が主に担う役割となっております。成果の欄の1つ目として、新規事業進出や人材育成の取組に対する支援、企業の新分野進出を促進いたしました。課題としまして、海洋再生可能エネルギー分野における核となるリーディング企業の育成や企業を取り巻く環境の変化への対応が必要としております。以下、同じように成果と課題について箇条書で記載させていただいております。  3ページをご覧ください。圏域の役割の2.高次の都市機能の集積強化について、こちらも長崎市が主に担う役割ですが、成果の1つ目に長崎みなとメディカルセンターに救命救急センターを開設したことなど、また、課題の1つ目に救命救急センターにおける安定的な救急医療提供体制の確保等に取り組む必要があることを記載しております。また、成果の3つ目、松が枝国際観光船埠頭についてですが、令和2年度に国において2バース化が新規事業として採択されたこと、課題の3つ目、九州新幹線西九州ルートの完成と併せて長崎港と長崎駅を海と陸の玄関口として発展させ、都心部さらには圏域の活性化につなげていく取組が必要としております。  次に、表の下段になりますが、圏域の役割の3.圏域全体の生活関連機能サービスの向上については、長崎市と連携町が共同して担う役割となります。上から2つ目のファミリー・サポート・センターの1市2町での相互利用を平成31年4月から開始いたしました。課題として2つ目に記載しておりますけれども、今後は相互利用についての周知を図ることと併せ、利用件数が少ない要因の分析を行う必要があるとしております。また、成果の欄のちょうど真ん中辺りになりますけれども、西彼杵道路の時津工区の事業進捗が図られ、未整備区間の早期事業化については、県の計画検討委員会で検討が開始されたこと。長崎南北幹線道路の未整備区間(茂里町~時津町)の新規事業化に向け、県において令和元年度に概略ルートの検討が開始されております。課題としては一番下に記載しておりますが、道路等交通インフラ整備において、地域経済の活性化と災害時におけるダブルネットワークの確保のため早期完成に向けた取組が必要としております。  4ページをご覧ください。イ.成果指標(KPI)の達成状況でございますが、表の一番左の圏域の役割の1.圏域全体の経済成長の牽引及び2.高次の都市機能の集積・強化について、製造品出荷額等やMICE参加者数など合わせて4つの指標がありますが、令和元年の実績に対する達成状況、こちらは新型コロナウイルスの影響はまだ大きくは受けていない状況になっておりますけれども、表の一番右の欄に記載のとおり、達成またはおおむね達成となっております。次に、圏域の役割の3.圏域全体の生活関連機能サービスの向上について、社会動態や子どもの出生数、学生の県内就職率など6つの成果指標がありますが、そのうち5つについて令和元年実績に対する達成状況が未達成となっております。特に人口減少という部分で厳しい状況であることから、圏域企業への就労及び移住・定住促進、若者の地元定着に向けた取組とともに、子育て環境の充実など人口減少対策に各市町のまち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく施策を一層推進していく必要がございます。  続きまして、5ページをお願いいたします。(3)第2期ビジョンの目指す将来像と方向性でございます。ア.圏域の名称及び構成市町は記載のとおりで、イ.計画期間は令和3年度から令和7年度までの5年間とするものです。ウ.目指す将来像と圏域の将来人口(目標値)でございますが、目指す将来像は現行ビジョンに引き続き「活力と魅力にあふれる長崎都市圏~住みたい、住み続けたい、訪れたい~」としております。圏域1市2町がそれぞれ策定しております、まち・ひと・しごと創生総合戦略は、現行ビジョンの目指す将来像と方向性を同じくして施策に取り組んでおり、圏域の形成から約4年経過したところですが、これまでの取組を継続し連携をさらに深めていく必要があると考えております。目指すべき圏域人口は、令和7年度末に46万7,000人の人口を確保することとしております。将来人口をグラフでお示ししております。線でお示ししているのが人口推計予測、それから棒グラフが1市2町が人口ビジョンに掲げた目指す将来人口の合計で、先ほど申し上げた第2期ビジョンの目指すべき圏域人口は、左から3つ目の令和7年(2025年)の46万6,652人としております。  次の6ページでございますが、こちらには目指す将来人口の構成比を記載させていただいております。次に、エ.第2期ビジョンの方向性を記載しております。この中で(イ)といたしまして、将来予想される諸課題や、Sosiety5.0時代の到来に向け、行政サービスをはじめデジタル化を推進し圏域住民の利便性向上や経済成長を促し、圏域でその効果を享受すること。また、SDGsの理念を取り入れるなど新しい時代に向かう流れを捉え、連携する取組を継続して検討をしていくこと。次に(ウ)として、新型コロナウイルスの拡大を受け世界経済の大幅な落ち込みや不確実性が高まっており、社会経済に甚大な影響を及ぼし、生活意識や行動、価値観に変化をもたらしていることを踏まえたものとすること。  次に、7ページをお願いいたします。(カ)として、令和4年度の九州新幹線西九州ルート暫定開業をはじめ、長崎駅周辺地区も新しい形に生まれ変わり交流とにぎわいのある新しい圏域の玄関口の整備が進んでいるほか、長崎港松が枝国際観光船埠頭の2バース化などの計画が進められていること。また、気候変動により広域かつ甚大な風水害の恐れに対し市町の区域をまたいだ圏域による対応も求められている中、圏域の経済活性化にも寄与し災害時のダブルネットワークとしても重要な役割を果たす西彼杵道路、長崎南北幹線道路の速やかな進捗を図る必要があること。これらコンパクト化とネットワーク化による経済成長の牽引、高次都市機能の集積・強化及び生活関連機能サービスの向上によって、人口減少・少子高齢社会においても一定の圏域人口を有し、活力ある社会経済を維持するための取組を推進することなどとしております。次に、オ.圏域における役割を記載しておりますが、圏域全体の経済成長の牽引、高次の都市機能の集積・強化は主に長崎市が担う役割、圏域全体の生活関連機能サービスの向上は長崎市と連携町が共同して担うべき役割となるものでございます。  8ページをお願いいたします。カ.推進体制でございますが、民間、地域の関係者等で構成するビジョン会議において取組の検証や成果指標の推移を踏まえ毎年度見直しを行い取組内容の充実を図っていくこととしております。次に、キ.スケジュール(予定)でございますが、今回お示ししております素案へのご意見を踏まえ、1月にパブリックコメント、2月に再度ビジョン会議を開催し、第2期ビジョンの最終案を取りまとめてまいりたいと考えております。その後、2月または3月の各市町議会においてご報告させていただき、3月に策定、公表をしたいと考えております。  9ページをお願いいたします。(4)施策体系でございますが、連携中枢都市圏の3つの役割ごとに具体的取組をお示ししております。このページの左側、黒枠に白字で連携協約と示している部分ですが、こちらが議会の議決を経て長崎市と連携町が結んでいる連携協約の内容でございます。表の右側の連携中枢都市圏ビジョンと記載している部分に、第2期ビジョンに掲載する具体的取組と取組概要を記載しております。このページの右上に枠囲みでお示ししておりますが、下線部分が変更箇所、黒丸がポストコロナ社会の構築やデジタル化の推進を踏まえた新たな取組として記載しております。主なもののご説明とさせていただきますけれども、役割の1つ目、圏域全体の経済成長の牽引については黒丸1つ目でございますけれども、長崎の強みである医療・海洋産業などの分野において、オープンイノベーションの手法の活用などにより新たな産業を育成し新産業の創出につなげることを加えております。それから4つ目の黒丸になりますけれども、感染症に対応したクルーズ船受入体制を構築しクルーズ客を安全に受け入れ、観光消費拡大につなげることを加えております。次に、役割の2つ目になります高次の都市機能の集積・強化については、黒丸の下から2つ目でございますけれども、対面でのリアルの会議等に加え同時配信によるリモートが併用可能なハイブリッド型の会議等にも対応できる通信環境を整備すること、一番下の黒丸、企業、大学、金融機関、行政など多様な主体が参画するプラットフォームを構築し、それぞれが持つ資源や得意分野を生かしたオープンイノベーションの手法により、地域活性化・地域課題解決を図る取組を加えております。  次の、10ページをお願いいたします。1市2町で連携して取り組む圏域全体の生活関連機能サービスの向上については、上から2つ目の黒丸、SNSを活用し企業情報などを若者に発信して地元企業の認知度を高めること、それから、オンラインでの採用活動を支援し地元企業の採用力を強化することを加えております。また、一番下の黒丸になりますが、職員育成・交流として圏域住民の利便性向上及び行政運営の効率化につなげるため、行政手続のデジタル化の共同研究を行い、職員の知識の共有・能力の向上を図る取組を加えております。  今回のビジョンの策定に当たりましては、方向性のところでお示ししたとおり、新型コロナウイルスの影響による変化やデジタル化の推進などを踏まえ、素案を作成させていただいたところでございます。  以上、概要をご説明いたしましたが、詳しい内容は別冊として素案を提出させていただいておりますのでご参照いただきたいと思います。  説明は以上でございます。 132 ◯前田地域コミュニティ推進室長 続きまして、2の長崎市地域まちづくり計画(素案)の概要についてご説明させていただきます。  資料は11ページをお開きください。初めに、(1)計画の基本的考え方についてご説明いたします。まず、アの計画策定に係る経過と趣旨の(ア)経過でございますが、長崎市では社会福祉法に基づき誰もが住み慣れた地域で安心していきいきと暮らせるまちを目指し、平成23年度から地域福祉計画を策定し、長崎市社会福祉協議会と協働し地域福祉の推進に取り組んでまいりました。一方、これと並行しまして平成23年度から地域コミュニティのしくみづくりプロジェクトを進め、平成31年3月には長崎市地域におけるまちづくりの推進に関する条例を施行いたしました。国におきましても、地域共生社会の実現に向けて平成29年度に社会福祉法の改正を行い、1)としまして地域住民が地域課題の解決を図ること、2)として市は包括的な地域課題の相談に応じる体制を整備することを法に追加いたしまして、さらなる地域福祉の推進を求めているところでございます。そのため、地域におけるまちづくりをより一層推進する中で地域福祉の推進も図られると考えまして、これからは地域福祉計画を包含した地域まちづくり計画を策定することといたしました。ページの下のほうにはイメージ図を掲載しておりますのでご参照ください。  次に12ページをお開きください。(イ)の趣旨でございます。地域を取り巻く環境は人口減少、少子化・高齢化、価値観の多様化など社会情勢が大きく変化しており、地域におきましても独り暮らしの高齢者の増加やひきこもりや生活困窮など深刻な問題が顕在化するなど、地域課題は複雑化・多様化してきております。長崎市におきましても、自治会加入率の低下や地域活動への参加者の減少など、自助・共助の力が弱くなっているという現状ではありますが、そのような中におきましても自治会をはじめそれぞれの団体が目的に応じて活動に取り組まれ、地域課題の解決に大きな役割を果たしていただいております。  最後の段落になりますが、大規模災害や新型コロナウイルス感染症をきっかけとした新しい日常への転換など、地域と市が力を合わせて様々な変化にも対応できるようにするためには、今まで培った地域のつながりをさらに深め、様々な主体が役割を果たしながら地域におけるまちづくりをより一層進めていく必要があると考え本計画を策定することといたしました。  次に、13ページをご覧ください。イの計画の概要と位置づけにつきましてですが、市総合計画を上位計画といたしまして、よかまちづくり基本条例の趣旨にのっとり、安定的かつ持続可能な地域におけるまちづくりをさらに進めていくために、目指す地域の姿やその実現に向けた支援策などを示す計画としております。また、地域におけるまちづくりの推進は、様々な分野に関わることから本誌の各個別計画と整合を図りまして、地域自治の視点で包括する計画と位置づけております。ウの計画の期間につきましては、令和3年度から令和7年度までの5か年の計画としております。  次に14ページをお開きください。(2)の第2期地域福祉計画の検証についてでございます。第2期地域福祉計画では目指す地域福祉の姿を掲げ市内全地域で支え合いの力が強くなるように地域内の連携を強くする場の創出と、地域で実践につなげるわがまちのプランづくりに取り組んでいくこととしておりました。まず、アの目標指標につきましてですが、表にありますとおり、左側の(1)から(3)の目標指標を定めておりましたが、その目標値を達成することができず、平成26年度の基準値に対し横ばい、または減少をしている状況でございます。ご近所付き合いの希薄化とか地域活動の参加者数が減少しているということが、このデータからも見てとれることと思います。ページの中ほどに目標指標1の参考としておりますけれども、こちらはご近所に助け合える人がどの程度いるかの割合につきまして、理想と現状のアンケートをした結果でございます。円グラフの左側が現状となっておりまして、何か困ったときには助け合える人がいると答えた人が四角囲みの10.9%、また簡単なことであれば相談し助け合える人がいると答えた人が同じく四角囲みになりますが17.8%の、合計28.7%の方がご近所に助け合える人がいるとご回答されております。それに対し右側の円グラフは理想はどうかというものでございまして、何か困ったときには助け合える人がいることが理想だとお答えされた方が四角囲みの19.5%、また簡単なことであれば相談し助け合える人がいるというのが理想だとお答えされた方が同じく四角囲みの36.1%、合計で55.6%の方がご近所に助け合える人がいることを理想だとご回答されていらっしゃいます。近所に助け合える人がいることを理想としている人の割合が、現状の倍近くであるという状況が分かると思います。このことから、何かあったときにはご近所同士助け合える関係を築くための地域での取組であったり市の支援が必要であるということがこのデータから分かりました。  次に、15ページをお開きください。第2期計画期間中に取り組みましたイの支え合う力を強くするための取組についてですが、(ア)地域内の連携を強くする場の創出につきましては、第2期計画で目標としていました話合いの場の未開催地区24地区のうち、7地区で開催しております。また、(イ)の地域で実践につなげるわがまちのプランづくりにおきましては、未策定地区52地区のうち16地区で策定されまして、6地区において計画の見直しを行っていらっしゃいます。次に、ウの地域コミュニティを支えるしくみについてですが、地域コミュニティ連絡協議会設立地区の実績が令和元年度までで17地区で設立されております。エの検証結果についての1つ目のポツですけれども、地域内の連携を強くする場の創出におきましては、話合いの回数を重ねることで当事者意識の醸成が図られるとともに、新たな担い手の発掘にもつながった一方、継続的な情報発信が必要との課題も見えてまいりました。また、2つ目のポツですが、わがまちのプランづくりにおいては、計画をつくることで地域の目指す姿や方向性が明確になり、プラン策定の過程においては事業の見直しや負担軽減のきっかけづくりにつながった一方、各団体が連携した効果的な事業の創出や既存事業の統合を図るなど、各団体の負担を軽減する必要があるということが分かってきました。  続けて16ページになりますが、地域コミュニティのしくみづくりと行政サテライト機能再編成を進め地域を支えるしくみを構築することで地域の各種団体が連携し一体的な運営を行う地域コミュニティ連絡協議会を設立する地区が増えるとともに、まちづくりを支援する職員の配置により市と地域が連携・協働して地域におけるまちづくりに取り組むことができるようになりました。一方、課題といたしまして地域のまちづくりの担い手に対する人材育成をはじめ、情報の提供、それから連携・交流の促進などの支援、また地域におけるまちづくりを進めることによって様々な分野の取組の推進が図られることから、全庁体制での支援が必要であることが見えてまいりました。これらの検証結果をもとに、オの地域自治を進めるために必要な視点といたしまして、下に記載のとおり、当事者意識の醸成や様々な団体や世代の参画など8つに整理いたしました。  次に17ページをお開きください。(3)の長崎市の現状としておりますが、ア.長崎市の人口の推移、イ.世帯人数の推移、それから18ページにはウ.人口構成、またエ.自治会加入率の推移を掲載しております。これらの統計からも、人口減少や高齢化、担い手不足といった問題が明確に見えてくるかと思います。  次に19ページをお開きください。(4)の計画策定に係る検討過程といたしまして、アの計画策定における検討過程の重要性ですが、地域自治を推進するためには、地域で取り組む際に中心となる地域団体等の主体的な参画が重要となってまいります。そのため、市民アンケート調査や地域自治の担い手となる様々な主体の方々にもご意見をいただき、計画の策定を進めております。イの計画策定の過程といたしまして、(ア)の庁内の地域コミュニティ推進本部会議での検討のほか、また(イ)では附属機関であります地域コミュニティ推進審議会でもご検討いただいております。また、(ウ)としまして市民からの意見聴取をさせていただいておりまして、aの市民アンケート調査の実施やbの地域活動の担い手等との意見交換も行っております。この意見交換では、地域コミュニティ連絡協議会や長崎市保健環境自治連合会、また長崎市社会福祉協議会地区支部などの各団体の皆様から活動する上での課題や市の支援策に対する貴重なご意見をいただいたところです。  20ページをお開きください。続けて市民からの意見聴取としまして、今後パブリックコメントを実施することとしております。次に、(5)の計画の推進体制といたしまして、計画の推進に当たりましては、目指す地域の姿を実現するための目標指標と各方向性の進捗を図る指標を設定するとともに、本計画は地域主体の計画であるため、各地域団体の活動状況なども併せて、地域コミュニティ推進本部及び地域コミュニティ推進審議会での十分な議論のもとに、議会にもご報告をいたしながら総合的に進行管理していくこととしております。(6)の計画策定スケジュールでございますが、パブリックコメントを12月から1月にかけて行いまして、その後最終案を推進本部及び審議会でご審議いただき、2月議会でご報告後に3月末までに策定予定としております。  次に21ページをご覧ください。(7)の計画の目指す地域の姿でございますが、先ほどご説明しました第2期計画の検証や市民からの意見聴取を踏まえ、推進本部や審議会で検討を行い、地域自治を進めるための必要な視点を整理し、目指す地域の姿とそれを実現するための2つの柱を定めました。まず、アの目指す地域の姿ですが、これは審議会の委員の皆様にもかなりご議論をいただいたところであり、やはり一番大事なことは一人ひとりが安心していきいきと暮らせること、そのためには地域に暮らすみんなが隣近所とつながり合い、支えあって力を出し合ってまちづくりを進めていくことが大切だというご意見が多数あったことから、みんながつながり支えあい、安心していきいきと暮らせるまちといたしました。そして、柱1といたしまして、地域の中で住民や地域団体等、様々な主体が地域活動に参画する、そして市も連携・協働して取組を進めるという意味で、みんなで取り組む地域のまちづくりとし、柱の2は、柱1が掲げる地域におけるまちづくりをこれから先も続けていくための基盤をつくるという意味で、未来へつなげる体制づくりといたしました。また、2つの柱に取り組むためにそれぞれの方向性を設定しております。  次に22ページをお開きください。こちらは計画の体系図となっております。イの体系図ですけれども、先ほどもご説明しました目指す地域の姿、みんながつながり支えあい、安心していきいきと暮らせるまちを実現するための2つの柱を左側に、真ん中には2つの柱に取り組むための方向性を、右側にはそれぞれ各方向性につながる地域での取組例と市などの支援例を記載しております。まず、目指す地域の姿を実現するための2つの柱のうちの1つ目、1.みんなで取り組む地域のまちづくりにおきましては、取り組むための方向性といたしまして、(1)一人ひとりが地域に関心を持つ、(2)様々な人や団体が参画し連携する、(3)暮らしやすいまちづくりに取り組む、(4)個性ある地域の魅力づくりに取り組むの4つの方向性を設定しております。次に2つ目の柱、2.未来へつなげる体制づくりにおいては、(1)地域の体制づくりを進めると、(2)地域への支援体制を強化するの2つの方向性を設定しております。また、各方向性にはそれぞれ具体的な項目を掲載しておりますので、ご参照ください。  最後に、別冊の2をご覧ください。こちらの地域まちづくり計画の名称となっておりますが、記載のとおり「みんなですーでながさき虹色プロジェクト(長崎市地域まちづくり計画)」という名称を考えております。こちらは、附属機関であります地域コミュニティ推進審議会の委員の皆様にご審議いただき決定したもので、本計画は地域主体の計画であるため、地域の皆様に親しみやすい名称がいいとのことでご提案いただいたものでございます。また、これまで(仮称)地域自治振興計画としておりましたが、審議会や地域団体の皆様との意見交換の際にやはり硬いなどのご意見が出ておりましたのでやわらかくなるよう、また地域でまちづくりを行っていくということから、長崎市地域まちづくり計画としたものです。なお、本計画に関しては地域の方々に手に取って活用いただけるようにしたいと考えておりますので、より見やすいデザインにすることとしております。  長くなりましたが、説明は以上でございます。 133 ◯中里泰則委員長 ただいまの説明に対してご質問等はございませんか。 134 ◯野口達也委員 私からは、地域まちづくり計画でお尋ねしますが、ここで目指す地域の姿と実現するための2つの柱の中で、みんなで取り組む地域のまちづくりとか未来へつなげる体制づくりとかあります。この未来へつなげる体制づくりとして(1)と(2)があるわけですけれども、どがんしたかとかなって。私が言いたかとは、今聞いたとは、要は地域コミュニティで私も今ちょっと携わって地域でつくりよっとですけれども、今の地域まちづくり計画を聞いてもこういうことをやりましょうって、結局地域コミュニティばをつくるときに人口減少の中で、非常にコミュニティが地域の中で気薄になってきている。だからつくるんですよということで私たちも説明をしよっとですけれども、今いろいろあるわけ。例えば地域の中に社会福祉協議会があり、連合自治会があり、育成協があり、子どものネットワークがあり、今度はPTAがあり、PTAの中には父母の会なんかもあり、それから防災のリーダーとかなんとか、もう地域の中にいっぱい組織があるとさ。それを活性化させようということやろうと思うとけれども、私はもう将来的にどこに持っていかんばいかんとかというのを考えんばいかんとじゃなかとかなと。私もこの地域コミュニティに携わって思うとは、市の中でそれぞれの連合があってよかと思うとけど、育成協とか自治会もそう、それから社会福祉協議会もそう。今ある団体は、地域の中では、私は地域コミュニティの中に全部入っとじゃなかとかと思うわけよ。だから、将来的に方向性としてそういう部分を私は打ち出さんばいかんとじゃなかとと。そうせんばあれもしましょう、これもしましょう、これも頑張りましょうって言うたって地域はきつかとって。そしたら1つの地域コミュニティなら地域コミュニティの中に入れてしまえば、後継者というか役員もそれぞれに振り分けられるわけやけんが、今は地域コミュニティもとにかく人間ば振り分けようと思うとるけれども、やはりどこかで重なってくる部分があるとじゃなかとかなと私は思うわけです。だから、そういうことがないようにということで地域コミュニティばつくるわけやけん。将来的な地域の組織、それは市全体としては育成協の組織があり、連合自治会の組織があり、社会福祉協議会の組織がありでよかと思う。ただ、今まではそれを地域に落としよったわけたいね。そうじゃなくて、地域全体の中でやはりそこのところを振り分けながら、地域コミュニティなら地域コミュニティの中で振り分けながら、そこから社会福祉協議会の部分は社会福祉協議会、育成協なら育成協のほうに吸い上げる。やはりやり方がもう変わっていかんばいかんと思う。そのために地域コミュニティばつくったとやろうけんが、そこの方向性として私は市として出さんばいかんと思うとばってんどがんですか。 135 ◯前田地域コミュニティ推進室長 確かに、言われていらっしゃるとおりかと思います。今、長崎市は過渡期じゃないかと思っています。これまで各団体の皆さんが培っていただいた、いろいろな活動とか思いとかそういったものをこれから先もつないでいくために、体制づくりに関して地域の中でしっかりと考えていく時期になっていると思います。最終的にはその地域の中にいらっしゃる人材というのは、やはり一定数だと思います。ただ、その方々がしっかりと力を発揮できるために、地域の中でどのような形にしていったらいいのかというのは本当に地域によって考え方もそれぞれですので、今、過渡期である段階の中で少し大きく考えていこうかという地域には、私どももそれに寄り添った支援をしていかないといけないと思っておりまして、いやいやもうそこまでもまだいかんとよという地域も確かにあるので、そこに関してはやはり自治会を含めて、いろいろな団体の足腰をしっかりしていくための各種団体の支援から、あるいは人材を見つけていくようなことから寄り添って支援をしていかないといけないと思っております。本当に過渡期なので、最終的には本当に地域は1つだという考え方はあるものの、これから先、現状に合わせた寄り添い方をしていきたいと考えております。  以上です。 136 ◯野口達也委員 確かに地域によっても違うわけさね。やはり田舎のほうに行けば、連合自治会が中心になって何事も進んでいく。やはり深堀地区なんかは社会福祉協議会が中心となっとっとやろうし、いろんなところでいろんな形の流れがあると思うとけど、やはりそれが最終的にはどこかが頭ば持って地域をまとめていかんば、さっき言うたごと、今までは私は上から長崎市のいろんな団体があって、それがずっと各支部という形で各小学校区とか中学校区にできとったわけやけれども、例えばうちでは社会福祉協議会の高尾支部とかね。そういうのができとったわけやけれども、これからはもう違って、やはりまず地域で1つになってそこから代表と言ったらおかしかばってん、その組織がそれぞれの社会福祉協議会に上がっていき、育成協に上がっていきという形になっていかんば、もう成り立っていかんと思うんです。だからそういった部分が、私が今この計画書を聞いとって見えてこんやったけん、その辺ばちょっとお尋ねしたんですけど、そういった分とこれからの今、室長が言ったごと、やはり過渡期やけん、今ある程度の方向性ば出していかんばいかんと私は思うんですけど。ですから、そこのところどうなんですかと思う。 137 ◯前田地域コミュニティ推進室長 地域は1つという考えは私どもも一緒でございます。過渡期という中で、やはり今の地区に応じた支援の仕方というのはあるかと思っておりますけれども、その地域の皆さんが力を合わせて一緒になって一丸となって、かつそれを長崎市も一緒になって地域づくりを進めていくというところは間違いないところだと思いますので、今後もその方向性で頑張っていきたいと思っております。 138 ◯野口達也委員 言い忘れたけど、やはり今回地域コミュニティに入っとって思うとは、市の職員が一生懸命してくれるとですよ。だから今、進んでいきよっとさ。17地区できた後、プラスアルファがずっとできてきよるけど、やはりそれだけ市の行政の主導、誘い水になってくれとると私は思うんです。ですからそういったところを含めて、行政のほうでもっとリードして、この将来的な部分についてもやはりしていく必要があると思いますんで、どうかよろしくお願いします。 139 ◯内田隆英委員 今、地域まちづくり計画と含めて一緒なんですけれども、第2期長崎広域連携中枢都市圏ビジョンということで今、説明を聞いたんだけど、まずその連携中枢都市圏の目的というのは、人口減少、少子化・高齢化が進む中でどうするかということで人口減少等をストップさせるという考えが基なんだけれども、最初は長与、時津を含めて49万人の計画を立てて、そして第2期は目指すべき圏域人口46万7,000人と。結局この考えというのは、ずっと長崎市は2年連続人口減少がワースト1位ということで、こうしてずっと下がっていきますよということがもう前提になっていると。だから、このままいくと第2期は46万7,000人、例えば、第3期にいくとさらに下がって目指すべき圏域人口になってくる。それで本当にいいのかと、こういうまちづくりを進めようという計画の中で、出すほうは、人口減少は当たり前なんですよという立場に立ってそれでこういう方向性を出すと、そして結局は若年層の雇用対策とか言うけれども、基本的に新幹線西九州ルートの暫定開業や長崎駅周辺土地区画整理事業の新しい形に生まれ変わると、松が枝国際観光船埠頭の2バース化とJR長崎駅交流拠点施設、大きな事業を推進してそこで人口減少に歯止めをかける。ここに呼び込むんだと、交流人口を増やすんだというような結局そういう頭があって進めよると。しかし、これまでそういう立場でやってきて人口が減ってきているわけでしょう。それで、地域まちづくり計画のプランとしても自助・共助を強調するけれども、現状、市民の暮らしで自助・共助をやっているわけ。やっているけれどもそれで成り立たんからどうするかというのは、それはまず真っ先に公助をどうするかということは絶対前提なんですよ。そして、何で人口が減っているのかということをきちんと見極めないと、ずっと減りっぱなしになるよ。やはりソフト面、私たちは言うけれどもなかなか実現しないけれども、子育てをしやすいまちづくりとか、それならどうすればいいかと。子どもを2人、3人産むということは安心して産める、そういうソフト面の充実だとかこういったことは全く語られない。そういうことで大きい事業にだけ目が行って、そして本当に目指すべき人口増について減少に歯止めをかけるためには、やはりここが駄目だったと、ここに視点を当てて今度はこうしましょうと。なかなか担当の所管でそこまでは言われない部分があるかもしれんけど、しかしそれを乗り越えていかないと、人口減少はずっとこのままじり貧になっていきますよ。いかに増やすことを考えるか、そして連携中枢都市圏で人口増を図っていくかということを頭に入れた施策をやらないと、確かに地域まちづくり計画でも一生懸命なされていることは分かっているんだけれども、それはまず基本はやはり自助・共助でせろよというのが、何か私から見るとそう強調されているようにしか思えないわけ。あなた方が地域コミュニティをするにしても、市がこれはバックアップするんだから、ここをこうやればこういうバックアップがあるからぜひそういう形で進めたらどうかと、そしてまちづくりについてみんなの意見を聞いていくという姿を見せないと。何か自分たちで考えて自分たちで話し合って、さあまちづくりどういう方向性を出しましょうかというだけでは、簡単にいかないと思うんです。私は一生懸命せんばいかんと思っているけれども、それでもやはり公助の力が私は弱いと思う。だから、人口減少対策、ソフト面をどうするかということをやはり思い切って足を踏み出さないと難しいんじゃないかと思うんですけど、そこら辺ちょっと考え方を。 140 ◯志岐都市経営室主幹 人口減少の部分につきましては、全国的なところで減少傾向に入っていてこれから減っていくと。ここについてはもうあらがえないものがあろうかと考えております。先ほどご指摘いただきました委員会資料の5ページの部分で言いますと、将来人口をお示ししておりますけれども、棒線のところが国立社会保障・人口問題研究所等による将来推計人口になってございます。棒グラフの部分が1市2町それぞれまち・ひと・しごと創生総合戦略策定をしておりますので、そちらで目標としている人口の合計ということで棒グラフでお示しさせていただいております。1市2町それぞれで社会減、自然減に対する策ということで、人口減少対策に取り組んでいるというところについては、圏域としても子育てであるとかそういったソフト面も含めて、圏域の人口を確保していくというところで取り組んでいかなければならないと思っております。それから、まちづくりの関係についても触れさせていただいておりますけれども、人口減少対策と併せてこの圏域自体が、長崎市が圏域の経済を牽引していくという役割、こちらも大きな役割でございますので、そういった意味でもまちづくり基盤の整備についても取り組んでまいりたいと考えております。  以上でございます。 141 ◯内田隆英委員 市が様々な人口減少対策について取り組んでいることについては承知しておるし、やはり真剣に考えて取り組まないといけないんですけれども、例えば合併町の話もあれだけど、人口減少もどんどん進んでいる。長崎市が全国1位、2位になっているというのが関係もあるかどうかは分からんけれど、長崎市よりも合併町の人口減少がすさまじい。だからそれは何でかと。自分が生まれ育ったところで誇りを持って、ずっとついの住みかにしたいんだと思われないから出ていくわけでしょう。だからそういう点では何が足りないのかということを含めて、ハード面とか大型事業だけに目が行くんではなくて、小さいところまで目を光らせてどう人口減少を止めて、止めるだけじゃ駄目だと。増やしていくという視点も思い切ってやはり一歩を踏み出していく必要があると思うんですよ。だから、そこら辺をすぐには出て来ないかもしれないけれどもゆっくり考えて、大きな一歩を踏み出すように努力をしていただきたいということだけお願いしておきたいと思います。 142 ◯相川和彦委員 先ほど来からの野口委員の質問にも関連してお聞きしますが、以前より近隣町ということで、消防関係とか火葬場関係では広域組合をつくって何年も前からやりよったでしたよね。そうした中で、特に近頃は時津町辺りの日用雑貨が買いやすいということで、長崎市の北部からも時津町のほうにもかなりお客さんが行っておられるようでございます。そうしたこともありまして、特にもう20年前ばかし前からですけど、長崎市の北部の道路事情がもう慢性的な渋滞になっていることはもうご存じのことですが、ようやく昨年の8月以降に長崎南北幹線道路、また西彼杵道路がかなり先に進むようになりまして見通しが大体立ったようなことでございますが、この地域コミュニティのことにつきまして、2年ぐらい前から長崎市内でも地域コミュニティづくりと言うて一生懸命モデル地区も6か所、その後コロナ禍のこともありなかなか進まない、皆さん方なかなか会合もどうかということで、今のところうちあたりでもちょっと立ち止まったような感じですけど、市内の地域コミュニティづくりもどっちかと言えば道半ばですたい。そうした中で勉強不足ですけど、この広域連携中枢都市圏ビジョンということで、もちろん先ほども言いましたように隣町でありますし、お互い助けたり助けられたり、そしてよかまちをつくるとがこれは夢ではあっとですが、長崎市内の地域コミュニティづくりがまだ道半ばの折にこういう大きなビジョンと一緒に進めきったらよかとでしょうけど、二兎を追う者は一兎をも得ずということにならんもんじゃろかという危惧を私は勉強不足ですから思うとですが、いかがですか。 143 ◯志岐都市経営室主幹 広域連携中枢都市圏につきましては、従来からの生活圏、経済圏を共にする長与町、時津町ということで進めさせていただいているところでございます。この連携中枢都市圏というところで最初の部分でもご説明させていただきましたけれども、交付税の措置でございますとか地方債、それから補助事業に対する支援でございますとかそういった財政面での支援というのもこれで得られるところでございます。そういったところで、長崎市全体としての施策を進めることにも寄与しているということも考えられますし、そういったところでのメリットというのはあろうかと思います。そういった有利な財源でございますとかそういったものを確保しながら、市のまちづくりを地域コミュニティづくりも含めまして進めていくところかと考えております。  以上でございます。 144 ◯相川和彦委員 どうもありがとうございます。今の答弁の中でメリット分も話をしていただきましたが、先ほども言いましたように本当に消化できるかというところまで十分考えて、やはり同じ隣町、お互い助けたり助けられたりする町・市ですので最終的にはそういうことが一番大事だと思います。しかしながら、消化不良にならないものだろうかという危惧で一応質問をさせていただきました。とにかくパブリックコメントなんかも先ほどの説明であったりしましたが、どっちかというと説明会あたりは言っちゃなんですが、なかなか皆さん方が寄っていただかなかったりする中で、説明する側は15人も20人もおっても聞く人たちが10名ぐらいじゃったりすることが、帳面消しのような感じで今はいろんなことでそういうことがあったもんですから、できることであればやはり広く呼びかけもして賛同をいただいて、先に進めるようにしていただければと思っております。  以上です。 145 ◯前田地域コミュニティ推進室長 二兎を追う者は一兎をも得ずという部分をおっしゃられましたけれども、確かに琴海地区でも取り組もうかどうしようかという話合いをずっとされる中で、コロナ禍においても話合いの工夫をしながらもう少し勉強してみようかとか、ちょっと取り組んでみようかという動きもあっております。  私たちは、その地域の中で助け合いとか支え合いも含めて、それから地域の中のたくさんの資源があると思っております。その資源を地域の皆さんが一番ご存じだと思いますので、その魅力の発信であるとか、あるいは、うちのまちにはこんなものがあるから来てよということも地域の皆様方が知ることによって、よりその地域の魅力が輝いていくものと思っております。ただ、そこの動き方に関してはやはりその地域のいろいろな進捗状況がありますので、そこはしっかりと地域センターであったり総合事務所であったり、私どもも一緒になって地域の皆さんの状況に合わせた進め方をしていきたいと考えておりますので、計画もつくっただけで終わるものではなくて、やはりこの計画を皆さんに手に取っていただいてどういうものかというのをしっかりご理解いただいた上で、私どもも進めていきたいと思っています。  計画の中には市の支援策、地域の皆さんがこんなことやりたいんだけどどうしたらいいというときに、例えばこういう支援がありますよという内容のものも載せるようにしておりますので、そういった中で使いやすい、そして見やすいものになるかと思っておりますので、今後もこの計画は皆さんの目に届くようにしっかりと進めていきたいと思っております。  以上です。 146 ◯久 八寸志委員 自治会の在り方ということで考えておられると思うんですが、自治会長の考え方についてお聞きしたいんですけれども、とにかく今、自治会長はお仕事がたくさん増える一方で、減ることはまずないと。今回災害とかでものすごい大変で、地域によっては今もまだ対策についてしっかり取り組んでいただいて、また片や鳥獣対策であったりそういった生活圏において課題が山積しております。片やまた地域において自治会加入率がということで、自治会長がいないと回らないというのが実際地域において大きな問題で、もう1つ言うと高齢化してきていらっしゃるので、もう80代の方とか長年元気で本当に頑張っていただいているんでありがたいんですけれども、やはり後継者であったりそういうところも当然必要になっていく。場所によっては、自治会長がいなくなったので自治会を解散しないといけないというところも出てきていると聞いています。だから、やはり核になっていただく自治会長をどう守っていくかというのも、1つはこれからの在り方としてしっかり考えていかないといけないんじゃないかと。お仕事的に増えていくのは流れであったりするんですけど、そこら辺をどう分散化、もっと言えば動きやすくしてやる、もっと言えばなっていただきやすくする、持ち回りでされているところもありはするんですけど、様々そこら辺のところはばらばらで、やはり最終的に負担がかかり過ぎて責任が多くのしかかっているというのが現状じゃないかと思いますので、そこら辺の考えがあればお願いします。 147 ◯前田地域コミュニティ推進室長 自治会長の皆様方は、本当に台風のときの避難所のことから地域の街路灯から、鳥獣のイノシシが出たというのを市役所に連絡をいただいてと、本当に地域の中で目配りをしていただいてしっかりと動いていただいて、本当にありがたいことだと思っています。自治会長がお一人でやはりいろんなことをやるというのは、限界があると思っております。地域の中で自治会長を支える方々が、どのように自治会の活動に関わってくださるかというところがとても重要なことだと思っております。自治会の加入率の問題もやはりそこに連動してくることになるかと思っておりますので、その辺に関しては自治振興課と私どもが連携しながら、地域の中でどんな人材の方がいらっしゃるのかとか、自治会長の皆さん方の今の抱えていらっしゃる課題が何なのかとか、そういったところをお伺いしながら、じゃその課題解決のためにはどんなふうにしたらいいのかというのは、やはり地域センターであったり総合事務所であったり私どもであったり、本当に庁内でしっかりと連携しながら課題解決をしていかないといけないと思っておりますので、どんな手法でどんなふうにというのは、今ここでばっと言えるものではないと思っています。状況によって違うでしょうし、本当にやり方もいろいろだと思っておりますけれども、まずはそのお悩みを聞くところから、解決策はどういうふうにしたらいいのかというのは一緒に寄り添って考えていければと思っております。 148 ◯久 八寸志委員 そういうお声をしっかり引っ張ってくるという、900近い自治会があるわけですから、それを一部分で受けるというのは本当に大変だと思うんですよ。常日頃からやはり悩み事って突発的に出たり、後から言わんばと思っとったら忘れとったとかあると思うんで、ですからそういったときに地域の中に、例えば市の職員の方とも垣根を越えて携わっていただくとか、そういう意味合いでの地域のコミュニティの中に入っていただいて、しっかり情報をいただいてまたつないでいくとか、そういう役割をぜひとも、地域の中において顔が見えていてこの人だったら話せるとか、そういう信頼関係がないとなかなかお話が見えてこないと。やはり、例えば皆さん方にお話をするとなったら当然いろいろつくらんばいかん、構えんばいかんとかあると思うので、もっとそういった意味で小さい問題のときにしっかり課題について、要するに流れがいいといったらおかしいんですけれども、話がしっかり届くような流れをまずはやっていただけると、足元からまず改善していかないと、なかなかそういったことというのは大きくなってからではカンフル剤を打っても効かないということになりますので、ぜひとも地域がしっかりしているときに、もしくはそういうちょっと厳しいなというような声があったら、棒グラフで見せていただくと、実際世帯を見ても加入世帯数ではある時期からものすごいがっと12万5,000世帯ぐらいまで落ち込んでいるといったらこれは人口減少で当たり前なんですけれども、やはりこれも1つは大きな何か原因の1つにつながっているんじゃないかって。やはり守るべき、支えるべきという運営する側のパイが大きいときはそれだけテーブルに乗る方もたくさんいると思うんですけど、そのパイが小さくなるとどうしても負担が大きくなっていくので、そういった意味合いでのところもあるのかと思いますので、ぜひともそういった部分の中心核になる方が、しっかり回していけるという自信を持って運営できる体制をお願いしたいと思います。  以上です。 149 ◯中村俊介委員 地域コミュニティの件で話が出ているので私も一言だけご意見申し上げたいんですけれども、今回のコロナ禍もあって地域では特に、今後は無駄をなくしたいとかなくていいものはなくしてしまいたいとか、実はそういう声も結構出ています。そんな中で、私は今PTAに所属をしておりますけれども、PTAによっては長崎市PTA連合会をどうやったら抜けれるかとか、単独のPTAをなくしちゃっていいんじゃないかとかそういう話さえ実は出ています。そんな中で今回の地域コミュニティの話もありますし、またこれは別の所管ですけれども、教育委員会のほうからこの前はうちの地区に来られて、放課後子ども教室をやってほしいんですけどといったこともありました。やはりその話を聞くと、また何か増えるんですかということで結構地域の方々も含めて困惑をしている現状があります。そういうことがあると、やはり助け合い、支え合いと先ほど前田室長がおっしゃられましたけれども、逆にそのことが気になって地域の中で不協和音が生まれたり、こういうことも起こる可能性がやはりあるので、先ほど来委員の皆さんからも出ておりますけれども、ぜひそこは担当の皆さんが結構負担が増えるかもしれないですけど、地域においては正確な情報を自分たちはこういうふうにしたいんだけれども、この地域に合った形の中でやっていただきたいんだということを、もっと前のめりになって地域に入り込んでご説明、訴えというのをぜひやっていただきたいと思います。そうじゃないと、地域によっては本当に、いやもうこれ以上の負担はということで、特に若い世代はそうですけれども、トップダウンでやはり地域に長く貢献をされていた先輩たちから、もう自分たちも歳だから若い世代に任せるけんということでばんと来られても、若い世代は若い世代でそこはそこでいろいろ時代も違いますし課題がありますので、そういったところの交通整理というのをしっかりやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 150 ◯前田地域コミュニティ推進室長 そういったご意見というのが、やはり審議会の中でもたくさん出ました。若い方々に入っていただくときに、やはり地域に入ったらいろいろ何かさせられるんじゃないかという不安があるよと、そういう不安を排除するために地域ってそんなに無理やりいろいろするものじゃなくて、自分たちの役割が果たせる分だけ果たしたらいいんだよということ、それから地域にはどんな活動が合っているかとか、どういうふうにして暮らしやすさを地域の皆様方がやってくださっているかというところを知るところから始めてはどうかというように、ご意見がたくさん出ました。やはり分からない方はその地域がどのようにして、例えばごみステーションをどなたがきれいにしてくれているのかとか、子どもたちの安全を誰が見守っているのかとか、ご存じない方はご存じないのでまずはそこを知っていただきたい。それぞれ皆さんお仕事があったりいろいろするので、自分たちができる範囲で地域活動に入って地域活動を進めていただきたいということから、この計画に載せたほうがいいというご意見を審議会の皆様にもいただきまして、私どもも少し地域活動のハードルを下げるような書きぶりとか、まずは地域に関心を持っていただきたいというところから入っております。やはり自治会も含めて加入率、入っていただくことがまずは大事だと思っておりますので、そういったところを私どもだけではなくて、市全体で進めていければと思っております。  以上です。 151 ◯中里泰則委員長 ほかにございませんか。  以上で、企画財政部の所管事項調査を終了いたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。
              =休憩 午後3時9分=           =再開 午後3時16分= 152 ◯中里泰則委員長 委員会を再開いたします。  次に、第173号議案「長崎市市民センター条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 153 ◯赤崎東総合事務所長 それでは、第173号議案「長崎市市民センター条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。  議案書は、7ページから9ページでございます。本議案は、市内5か所の市民センターのうち、長崎市古賀地区市民センターにおきまして、施設の利用状況等を勘案して調理室を廃止するとともに、指定管理者の更新に当たる令和3年4月1日から利用料金制度を導入しようとするものでございます。  詳細につきましては、東総合事務所から提出しております委員会資料に基づき地域福祉課長より説明いたしますのでよろしくお願いいたします。 154 ◯朝川東総合事務所地域福祉課長 それでは、委員会資料の1ページをお開きいただきたいと思います。まず、1の条例改正案の概要の(1)改正理由のアでございますが、市内に5か所設置している市民センターのうち、古賀地区市民センターは県から譲与を受けました旧県立西陵高等学校東長崎分校跡を活用して平成19年11月に開設し、平成28年4月から指定管理者制度を導入し、当該地域の団体の代表者等で構成される古賀地区市民センター運営委員会が管理運営を行っております。古賀地区市民センターの調理室につきましては、地域住民の利用がごく僅かで、利用実績のほとんどが隣接の障害福祉サービス事業所を運営する社会福祉法人による利用となっております。このような状況から、一般の利用に供する公の施設としてはなじまないと判断し、調理室を条例上廃止することとして古賀地区市民センターから切り離そうとするものでございます。次に、改正理由のイでございますが、ふれあいセンターなど他のコミュニティ施設と同様に、古賀地区市民センターにおきましても、令和3年度の指定管理者の更新に伴い利用料金制を適用しようとするもので、これにより施設の管理運営に当たり指定管理者の自主的な経営努力が発揮しやすくなり、また市と指定管理者の会計事務の効率化を図ることができるため、利用料金制を適用するものでございます。(2)主な改正内容でございますが、1点目のア.古賀地区市民センターの調理室の項目を削除いたします。2点目のイ.第10条に規定しております利用料金につきまして長崎市古賀地区市民センターを新たに加え、指定管理者に利用料金を収受させることとし、これに伴い古賀地区市民センターの利用料金に係る基準額の表を追加いたします。  資料の2ページをお開きください。上の表の左側に現行の古賀地区市民センターの使用料の表と、そして右側には改正後の利用料金の基準額の表を掲載しております。改正後につきましては表にありますとおり、左側の調理室の項目を削除いたします。また、その下に参考として調理室の利用状況について直近4年間の推移を掲載しております。この令和元年度を見ますと、1年間の利用可能日数が1年間で360日ございますが、その下の利用実績が213日の実績となっておりまして、この213日のうち障害福祉サービス事業所による利用が209回、一番下の一般の利用は年間4回という状況でございます。(3)の施行期日につきましては、令和3年4月1日としております。  資料の3ページをご覧いただきたいと思いますけれども、2.施設の概要といたしまして、(1)に位置図とその下に外観の写真を掲載しております。  続きまして、資料の4ページをお開きください。(2)に平面図(配置図)を掲載しております。この中で、着色しております部分が市民センターの施設になりますが、左側のオレンジ色の部分があります。これが調理室でございます。また、調理室の右下に隣接して障害福祉サービス事業所がございます。調理室が古賀地区市民センターから切り離されました後は、この事業所が調理室を占用して使えるようにいたしますが、地域の行事や万一の災害発生時には地域の方が調理室を利用できるように調整することとしております。その下の(3)には設置状況、(4)に設置目的を掲載しております。  資料の5ページには、開館時間、それと休館日を掲載しておりますのでご参照ください。  その下、3.施設の運営状況でございますが、(1)利用者の推移、(2)指定管理委託料及び(3)使用料収入に記載のとおり、4年間の推移を掲載しております。次に、4.指定管理者の状況でございますが、(1)指定管理者は地域の団体の代表者等で構成する古賀地区市民センター運営委員会で、現在の指定期間は令和3年3月31日までとなっております。(2)選定方法は非公募となっております。  次に、6ページをお開きください。指定までのスケジュールにつきましては、今議会において条例改正議案を議決いただけましたら予定団体に仕様書等を提示しまして、必要書類を受領した上で指定管理者候補団体の選定を行い、来年2月議会におきまして指定管理者の指定、5年間の債務負担行為の設定に係る補正予算、そして令和3年度の当初予算における指定管理委託料について、議案の審査をお願いしたいと考えております。なお、次の指定管理の期間は、令和3年4月1日から令和8年3月末までの5年間とすることとしております。  最後に7ページから10ページにかけましては、条例の新旧対照表を掲載しておりますのでご参照ください。  説明は以上でございます。 155 ◯中里泰則委員長 これより質疑に入ります。 156 ◯内田隆英委員 別に反対するものじゃないんですけれども、調理室を利用していた障害福祉サービス事業者は200回前後利用しているんですけれども、ここは今後どうなるわけ。 157 ◯朝川東総合事務所地域福祉課長 一応この条例からは廃止しまして、市民センターとしては調理室は切り離しますけれども調理室自体は残りまして、これまでどおり障害福祉サービス事業所が専用としてそこを使えるようにいたします。ただ、地域での行事とかで全く使えないということになりますと困りますので、その際には地域の方が利用できるようにということで調整をすることといたしております。  以上でございます。 158 ◯中里泰則委員長 ほかにございませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  次に討論に入ります。何かご意見ございませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第173号議案「長崎市市民センター条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 159 ◯中里泰則委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後3時26分=           =再開 午後3時26分= 160 ◯中里泰則委員長 委員会を再開いたします。  次に、第183号議案「公の施設の指定管理者の指定について」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 161 ◯馬見塚南総合事務所長 第183号議案「公の施設の指定管理者の指定について(南部市民センター)」をご説明いたします。  議案書は31ページでございます。本議案は南部市民センターにつきまして、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間の指定管理者を指定しようとするもので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経ようとするものでございます。  詳細につきましては、南総合事務所から提出しております委員会資料に基づき南総合事務所地域福祉課長から説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 162 ◯大塚南総合事務所地域福祉課長 それでは、南総合事務所提出の委員会資料の1ページをお開きください。1.施設の概要につきましては、位置図として南部市民センターの位置と外観写真を掲載しております。  2ページをお開きください。(2)平面図を掲載しております。レイアウトといたしましては、1階に事務室と研修室、2階は体育機能を備えた多目的ホールとなっております。(3)の設置状況、(4)設置目的、(5)開館時間、(6)休館日につきましては記載のとおりでございます。  3ページの(7)利用者数の推移については、過去4か年分を記載しております。次に、2.指定管理者の概要につきましては、(1)名称は南部市民センター運営委員会で、長崎市南部地域の自治会などを中心に設立された団体で、(2)代表者、(3)所在地及び(4)設立年月日は記載のとおりでございます。3.指定の期間につきましては、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間としております。4.指定管理者候補者の選定につきましては、選定方法はふれあいセンターと同様に非公募で、選定理由は地域コミュニティの拠点施設で当該地域の住民の代表で構成される団体等に管理させる場合に該当するため、地元において設立された南部市民センター運営委員会を指定管理者として、非公募で選定しようとするものでございます。(3)事業計画書の概要のア.経営方針については、地域住民の文化・体育活動など幅広い社会づくりを推進することとしております。イ.運営につきましては(ア)から(ウ)に記載のとおりで、アンケート調査による利用者の要望把握に努め、地域住民が積極的に参加できる業務体制を整えることとしております。  次に、4ページをお開きください。ウ.運営管理体制につきましては、所長1名、管理人を若干名配置することとしております。エ.指定管理料見込額につきましては、表の下段の5年間の合計で4,674万5,000円としており、主な内容といたしましては、所長、管理人に係る人件費や施設の運営にかかる事務費となっております。  最後に参考といたしまして、4ページ中段から11ページにかけて業務仕様書を記載しておりますのでご参照ください。  説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 163 ◯中里泰則委員長 これより質疑に入ります。  それでは、質疑を終結いたします。  次に討論に入ります。何かご意見ございませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第183号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 164 ◯中里泰則委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後3時31分=           =再開 午後3時32分= 165 ◯中里泰則委員長 委員会を再開いたします。  次に、第180号議案から第182号議案まで及び第185号議案の「公の施設の指定管理者の指定について」の以上4件を一括議題といたします。  理事者の説明を求めます。 166 ◯森北総合事務所長 第180号議案、第181号議案、第182号議案及び第185号議案「公の施設の指定管理者の指定について」は、全て地区公民館からふれあいセンターへ移行する館に係る議案ですので、一括してご説明いたします。  議案書は、25ページから29ページまでと35ページでございます。本議案は、9月議会において条例改正のご承認をいただきました茂木地区公民館、日見地区公民館、野母崎樺島地区公民館及び出津地区公民館が令和3年4月1日からふれあいセンターとして開所することから、令和8年3月31日までの5年間の指定管理者を指定しようとするもので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経ようとするものでございます。  詳細につきましては、総合事務所から提出しております委員会資料に基づき中央総合事務所総務課長より説明いたしますのでよろしくお願いいたします。 167 ◯中道中央総合事務所総務課長 それでは、総合事務所提出の委員会資料の1ページをお開きください。大きな1番の施設の概要でございますが、(1)全体位置図として、各ふれあいセンターの位置を掲載しております。今回25番から28番の日見地区ふれあいセンター、茂木地区ふれあいセンター、野母崎樺島地区ふれあいセンター及び出津地区ふれあいセンターが地区公民館からふれあいセンターとなり、ふれあいセンターは全部で28施設になる予定でございます。  次の2ページをお開きください。(2)位置図、平面図としまして、2ページには日見地区ふれあいセンターの位置図と平面図を、次の3ページには茂木地区ふれあいセンターの位置図と平面図を、続いて4ページをお開きいただきまして、4ページには野母崎樺島地区ふれあいセンターの位置図と平面図を、それから次の5ページには出津地区ふれあいセンターの位置図と平面図をそれぞれ掲載しておりますのでご参照いただきたいと思います。  次に6ページをお開きください。(3)設置状況、(4)設置目的につきましては記載のとおりでございます。(5)開所時間及び(6)休所日につきましては、全て他のふれあいセンターと同様の取扱いとなっておるところでございます。  7ページをご覧ください。(7)利用者数の推移につきましては、過去4か年の状況を記載しております。次に、大きな2番の指定管理者の概要につきましては、日見地区ふれあいセンターは日見地区ふれあいセンター運営委員会、茂木地区ふれあいセンターは茂木コミュニティ連絡協議会、野母崎樺島地区ふれあいセンターは野母崎樺島地区コミュニティ連絡協議会、出津地区ふれあいセンターは出津地区ふれあいセンター運営委員会がそれぞれ指定管理者の候補者となっており、所在地・代表者及び設立年月日は記載のとおりとなっております。それから3.指定の期間につきましては、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間となっております。4.指定管理者候補者の選定についてでございますが、(1)の表に記載のとおり、選定方法は他のふれあいセンターと同様に非公募でございまして、選定理由は記載のとおりとなっております。管理運営体制は所長1名、管理人及び夜間管理人数名を予定しておるところでございます。  次の8ページをお開きください。(2)指定管理委託料見込額につきましては8ページから9ページにそれぞれ記載しておりまして、主な内容といたしましては、収入は貸室収入などの施設の利用料で、支出は所長や管理人に係る人件費、それから事務費や修繕料などの施設の運営に係る経費などで、市の所要額につきましては支出から収入を差し引いた額となっております。  次に、9ページの下段をご覧ください。参考としまして、各候補者から提出されました経営方針や運営についての考え方を記載しました事業計画書概要を10ページから14ページにかけて掲載しております。続く15ページから22ページにかけましては、市が作成した各ふれあいセンター共通の管理運営業務の仕様書を掲載しておりますので、それぞれご参照いただければと思います。  私からの説明は以上でございます。よろしくご審議いただきますようにお願いいたします。 168 ◯中里泰則委員長 これより質疑に入ります。 169 ◯野口達也委員 利用料金のところですけれども、研修室の数とか利用の頻度で違うと思うとですけど、例えば日見地区ふれあいセンターなんかは単年度で83万9,000円、茂木地区ふれあいセンターは結構広かとに22万7,000円ぐらいしかなかと。野母崎樺島地区ふれあいセンターはなかなか地域の人たちが少なかけんか利用が少なかと思うとですけど、出津地区ふれあいセンターもそうかと思うとですけど、この辺のよう分からんとやけど、茂木地区はあそこの真ん中にあるばってんこんなもんかなという気がするとですけど、その辺はどがんですか。 170 ◯中道中央総合事務所総務課長 今、委員ご指摘の、利用者数あるいは利用料金の金額の差の部分についてでございますが、今まさに委員ご指摘があったように当然貸室の利用ですので、利用者数によって収入も当然差が出てまいります。  1ページ前の7ページの一番上の(7)の部分に、利用者数の推移というものを掲載させていただいておりますが、利用料金と比例するように日見地区ふれあいセンターがやはり一番多くて、その下に茂木地区ふれあいセンター、それから野母崎樺島地区ふれあいセンターと出津地区ふれあいセンターとなっております。どうしても貸室の利用だけではなくて、貸室以外の図書室ですとか多目的のスペースですとかそういったところの利用も利用者数にはカウントしますので、少し差はありますけれども、基本的には利用者数の差が利用料金の差になってきているというところでございます。  以上でございます。 171 ◯中里泰則委員長 ほかにございませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  討論、採決は議案ごとに行います。  まず、第180号議案「公の施設の指定管理者の指定について」討論に入ります。何かご意見ございませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第180号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 172 ◯中里泰則委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第181号議案「公の施設の指定管理者の指定について」討論に入ります。何かご意見ございませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第181号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 173 ◯中里泰則委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第182号議案「公の施設の指定管理者の指定について」討論に入ります。何かご意見ございませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第182号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 174 ◯中里泰則委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第185号議案「公の施設の指定管理者の指定について」討論に入ります。何かご意見ございませんか。
     討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第185号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 175 ◯中里泰則委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後3時43分=           =再開 午後3時43分= 176 ◯中里泰則委員長 委員会を再開いたします。  次に、中央総合事務所の所管事項調査を行います。  理事者の説明を求めます。 177 ◯出口地域整備2課長 中央総合事務所の所長が他の委員会に出席しておりますので、課長で対応させていただきます。よろしくお願いいたします。中央総合事務所の所管事項調査、訴訟の現況についてご説明いたします。  中央総合事務所提出資料の1ページをお開きください。平成30年(ワ)第3号損害賠償請求事件、平成31年(ワ)第41号損害賠償請求事件(独立当事者参加)でございます。これは矢の平1丁目におきまして、平成28年6月29日に石や土砂が原告宅になだれ込む事故が発生し被告宅擁壁に瑕疵があり崩落したことによるものとして、原告が損害賠償の請求を行ったものでございますが、これに対し被告は、敗訴した場合本件事故においては市道擁壁も崩壊しており市にも責任の一部があるとして市に対して求償権を有すると主張し市に訴訟告知が行われました。  長崎市といたしましては、本件訴訟の結果によっては被告から市に求償請求がなされることが考えられるため、求償債務が存在しないことを確認することを請求の趣旨として本訴訟に参加を申し立てたものでございます。  提訴は平成31年2月12日で平成31年2月より弁論準備手続が行われ、令和2年8月5日の第17回弁論準備手続において裁判所より和解の提案があり、10月21日の第19回弁論準備手続において和解が成立したものでございます。和解の趣旨につきましては訴訟の現況調査票に記載のとおり、参加人である長崎市の被告に対する求償債務が存在しないことを確認したものでございます。  2ページには、位置図と事故イメージ、擁壁崩壊状況の写真を添付しておりますのでご参照ください。  私からの説明は以上でございます。 178 ◯中里泰則委員長 ただいまの説明に対してご質問等ございませんか。  それでは、中央総合事務所の所管事項調査を終了いたします。  以上で、本日の委員会を散会いたします。  次回の委員会ですが、明日の午前10時から本日審査した第201号議案の委員長報告と請願上程のための本会議が開催されますので、本会議終了後、当委員会室で開会いたします。           =散会 午後3時47分=  長崎市議会委員会条例第28条第1項の規定により署名する。           総務委員長 中里 泰則 長崎市議会 ↑ ページの先頭へ...