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  1. 長崎市議会 2019-12-05
    2019-12-05 長崎市:令和元年総務委員会 本文


    取得元: 長崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-09
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1           =開会 午前9時59分= ◯岩永敏博委員長 出席委員は半数以上であります。  ただいまから総務委員会を開会いたします。 〔審査日程及び請願の取り扱いについて協議を行 った。その結果は次のとおりであった。 1 審査日程については、審査日程(案)のとお  り審査を行うことに決定した。 2 第173号議案から第176号議案まで並びに第  170号議案及び第171号議案については、それぞ  れ一括議題として審査を行うことに決定した。 3 請願第7号については、委員会条例第27条の  規定により、請願人に対して参考人として出席  を求めることに決定した。〕 2 ◯岩永敏博委員長 それでは、議案審査に入ります。  第167号議案「長崎市消防団員の任免等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 3 ◯平石消防局長 第167号議案「長崎市消防団員の任免等に関する条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。  議案書の139ページをお開きください。本議案は本市消防団員の確保を図るため、消防団員資格要件を見直し、消防団の管轄区域内に勤務または通学する市外居住者を新たに加えようとするものでございます。
     改正内容等につきましては予防課長から説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 4 ◯鶴見予防課長 第167号議案「長崎市消防団員の任免等に関する条例の一部を改正する条例」について、お手元の委員会資料に基づきましてご説明いたします。  資料の1ページをごらんください。1の改正理由につきましては、先ほどの消防局長説明のとおりでございます。2の改正内容でございますが、内容説明に当たりましては、新旧対照表をごらんいただきながらご説明させていただきたいと思います。  3ページをお開きください。まず、第2条の団員の資格にこれまでの年齢18歳以上の者、素行善良でかつ身体強健な者に、新たに消防団の管轄区域に居住し、勤務し、または通学する者を加え条文の整理を行っております。次に、現行の第3条の欠格条項に定められております、消防団の管轄区域内に居住しない者は団員となることができないとする規定を削除しております。なお、消防団の管轄区域内につきましては、別に定めております長崎市消防団条例におきまして、長崎市内と定義しております。この2つの手続によりまして、今回市外居住者であっても、市内に勤務または通学している場合は、本市の消防団員であることができることとするものでございます。  恐れ入りますが、1ページにお戻りください。3の施行期日につきましては、公布の日としております。次に、4といたしまして、今回の改正に至りました背景等についてご説明いたします。まず1点目が、(1)の表にありますように、三角の実線が長崎市の人口で、将来の推計人口を点線であらわしており、今後も人口減少が続くものと予測されております。もう一方の黒丸の点線は、本市の消防団員の推移をあらわしており、過去10年間を見ますと、ほぼ横ばいの状況を維持しているところですが、今後も進展が予測される人口減少に伴い、将来的に団員数が減少していくことが懸念されているところです。次に、2点目として、(2)に記載のとおり、本市の消防団では平成20年からは、原則それまで居住地を管轄する分団にしか入団できなかったところを、消防団からの要望もあり、市内に居住していればどこの分団でも入団できるよう入団条件を緩和する見直しを行っております。  次に、2ページをお開きください。最後に3点目、(3)としまして、現在の条例では長崎市に居住しない者は団員となることができないため、団員の事情により市外に転居する場合は、消防団活動を続けたくても退団せざるを得ない状況があり、団員のほうからは近隣の地域に転居しても引き続き活動ができるようにしてほしいとの声が寄せられておりました。表には、過去5年間の時津町を初めとする長崎市の近隣市町へ、転居が理由による退団数を記載しております。このような消防団を取り巻く現状を踏まえまして、ことしに入り、5に記載しておりますとおり、消防団との協議を継続して行い市外居住者の入団について消防団の賛同を得ましたことから、今回、団員の資格要件見直しの改正を行うものでございます。次に、6といたしまして、今回の条例改正により期待されます効果として、1つ目は、市内で発生した災害出動時の参集に時間を要する場合もありますが、これまで市外転居により退団していた団員が、そのまま本市の消防団員として活動を継続できるため、一定の人員確保が図られることが期待されます。また、2つ目として、就業や学業の状況により災害出動が困難な場合もありますが、本市においては全団員の約7割が被雇用者、いわゆるサラリーマンとして就業していることから、昼間時間帯の人員確保が図られるものと期待しております。3点目に、ポンプ操法訓練や地域の防火防災訓練などへの参加や、大規模かつ長期化する災害が発生した場合の活動人員が多く確保できることを期待しているところでございます。  最後に、3ページに、先ほどご説明をいたしました長崎市消防団員の任免等に関する条例の新旧対照表を添付しておりますのでご参照ください。  説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 5 ◯岩永敏博委員長 これより質疑に入ります。 6 ◯筒井正興委員 まず1点ですけど、市外居住者を加えたいということなんですが、市外居住者というのは、要するに日本全国、長崎市外でもいいという意味ですか。 7 ◯鶴見予防課長 市外居住者の範囲については特に制限は設けておりませんけれども、今委員のご指摘のように、例えば市外居住であればもうどこでもいいのかということには、当然消防団活動に支障が生じますので、あくまでも長崎市内に勤務または通学できる方が市外に居住している場合に限って消防団員の資格を与えたいと考えております。  以上でございます。 8 ◯筒井正興委員 であれば、条例ですからやはり長崎県内に居住する者でという一文を入れるべきだと私は思いますけどね。  それと、要するにこの理由としては、消防団員の減少が懸念されるということですけれども、じゃ消防団員の数を確保するだけのためにするのかと、それは私はちょっと疑問に思いますよ。例えば、ここに書かれているように、長崎市の近隣地域、長与町であるとか、時津町であるとか、そういう人たちだって、この条例が通れば長崎市の消防団員として登録をされるわけですよね。そうすれば、じゃよそに消防団がないのであればいいですけれども、今までそこに入っていた連中を、例えば長与町に入っていた消防団員を長崎市に引っ張って、お互い足の引っ張り合いになってしまいやしないかなという懸念を、私は持っております。  だから、そういったところで消防団員の減少、確かに消防団員は必要かもしれないけど、定数を減らせよと。そうすれば、何も減少とかなんとかということは起きないと思うんですよ。現定数のままでずっといっているから。もともとの消防団員の使命というのは、要するに自分の地域で火事があったり、行方不明者があったり、いろんな消防活動防災活動等に従事するために、消防団員は長崎市がお金を出して雇っているという言い方はおかしいですけれども、そういう勤務をしているわけですから、それが、要するによそにいてもその登録をする。ところが、実際に見てみると、1ページの(2)に書いてあるようにそれが何年かからできたんですね。それをした結果、確かに登録人数はふえたかもしれないけど、実質的な消防団活動をする人というのは、減ってきているんですよ。だって、よそにおって、火事がここであった、よその町におった人間が、そこに駆けつけてくるかといったら勤務をしているわけですから、来たって何にもならんわけですね。そうすると、その人たちが非常に苦労しているだけの話であって、私はだから、消防団員の団員数を確保するためだけの条例であるなら、私はどうかなと思うんですけれども、その点についてはいかがですか。 9 ◯平石消防局長 今の委員からのご指摘でございますけれども、我々も確かに同じような思いがございまして、今まで長崎市消防団というのは、俗に言う基本団員、24時間いつでも地域に出動できるという基本団員を確保してきたという考え方の中で、この制度については保留していた経過がございます。そういう中で、県内でもこの勤務地団員を採用していないのは、今のところ長崎市だけで、ほかの地域については、時津町、長与町を含めて、全てこの勤務地団員という制度を設けて、消防団の確保を図ろうとしているところでございまして、そういう中で、長崎市におきましても、先ほど資料で説明させていただいたとおり、どうしても消防団のほうからも、今現在、長崎市の消防団として活動している中で、近隣の地域にどうしても引っ越しせざるを得ないと、そういう場合に長崎市消防団をやめなければいけないというのはそれは残念だということで、できれば、少しでも長崎市消防団にいれるような制度というのが、導入できないかという要望もございまして、今回、筒井委員が言われるように、24時間対応できる団員ではありませんけれども、少しでもそういう要望に応えるような制度であれば導入したいということで、今回1年間、消防団とも検討して行ったところでございます。  そういう筒井委員のご指摘もありますので、今後、この制度だけをもって消防団員を確保するという考え方ではなくて、いろんなことで消防団員の確保は進めていきたいと考えておりますので、ご理解いただければと思っております。  以上でございます。 10 ◯筒井正興委員 確かに消防団員は地域に対して、私も30年やっておりましたので、地域のために貢献するために、消火活動だけじゃなくして、いろんなことに貢献しているということで、地域のコミュニティづくりのためにも役立っていることは、これは事実ですよね。だから、そういう意味で、消防団員の確保をするということは、非常に大切だということは、私はもう理解はしているんですけれども、もう少しやはり、例えば一番最初に言いましたように、要するに消防団員長崎市内だったらいいのですけれども、長与町もあるし、時津町もあるし、いろんなところに消防団はあるわけですから、そういうところの足の引っ張り合いにならないような形の中で、しかも私はちょっと県外というのはどうなのかなと。もうこれには疑問をどうしてもぬぐえないんですけれども、近隣地域消防団員の確保、実際に確かに私らの消防団のときも、隣の長与町とか時津町に移っただけで、消防団をやめざるを得ないということは、確かに私も知っていますけれども、だけどできる限り、やはり市内在住者。昔は父親がやめるのを待って子どもが入ったような時代もありましたけれども、少子化でそういう時代ではなくなってきたのはよくわかりますけれども、もう少し慎重に、近隣の町といろんなトラブルがないように、そういったところも含めて慎重に進めていただければなと思います。  以上です。 11 ◯平石消防局長 筒井委員のご指摘のとおり、我々も最初、この制度を導入する場合に消防団員取り合いになるのではないかというふうな懸念がございまして、この制度を活用し始める前に時津町と長与町の役場とも、消防団とも事前に十分話をさせていただいて、それでお互いにそういう取り合いにならないような制度、やり方というのは今後とも十分検討しながらやっていきたいと考えております。  以上でございます。 12 ◯山本信幸委員 確認の意味で、今のとの関連なんですが、要は私の理解は、県外のほうといっても、そこで仕事をされている方は、昼の時間だと動きがとれるといったときに、何かがあった場合に近隣またはその近辺を含めて、そこの分団の区域の中で何かがあったときに、そこにお勤めであれば、あいた時間に緊急対応ができるという理解でおりますが、全くそのとおりで、それがたとえ県外であっても、そこで勤めている間に時間帯の中でそれができれば、その時間帯の活動ができるという理解でよろしいのでしょうか。 13 ◯鶴見予防課長 今委員のご指摘のとおり、あくまでも長崎市内で勤務をしている場合に、そういった災害対応等ですぐ参集ができると、そういったことで昼間時間帯の団員の確保も図られるということも期待して、今回、導入させていただいた経緯がございます。  以上でございます。 14 ◯平石消防局長 ただ、先ほどもご説明させていただいたとおり、やはり消防団というのは、24時間、いつでも地域にいて、いろんな災害とかで対応できるというのが基本的な団員でございますので、できれば今回、区域を定めることについても検討はいたしましたけれども、なかなかどこの区域で切るかというのもあって、そして全国的に区域を決めているところはございませんでしたので、今回、その区域を決めないで、この条例を提出させていただいておりますが、できれば、消防団とも協議させていただきながら、なるべく勤務地以外でも、少しでも災害があったときには格納庫のほうに駆けつけて活動ができるような方というのを入団させていくような考え方というのは、持っていなければいけないかなというように思っております。  以上でございます。 15 ◯山本信幸委員 そういう考え方を、今言われたように24時間緊急対応ができるような区域でのお住まいの方ということで線を引くということで、わかりました。では、基本的にそうしたら、現在分団自体のさっき言われた数の見直しというか、必要数というか、それについては、今後見直していくと、よく分団の会合に行くと、いや自分のところは若い人がいないとか、数が減ってふやさんばいかんとか、知り合いがいないとかいうお話になるんですが、そういう数を今後見直すとか、そんな考えになっていくということで理解していいですか。 16 ◯鶴見予防課長 今山本委員がおっしゃった人数の見直しの件でございますが、実はそういうお声を受けて、平成29年4月にその当時3,314人であった条例定数を、現行体制に合わせていくということで、2,944人ということで改めた経緯もございます。そのときに、基本的な考え方としましては、現場活動時の安全管理体制の強化であるとか、火災出動の実情をベースとして、活動要員を見直したという経緯もございますので、それからまだ4年弱でございます。中には、実際、委員がおっしゃるように、分団個々に見ていきますと、充足値が若干低いとか、そういったところもありますし、逆に充足率をものすごくオーバーして、多く団員に入っていただいているという地区もございますので、地区によってその辺のばらつきがございます。  消防局といたしましても、委員のご指摘のように、そういう充足率が低いようなところの地域の分団等に来年度以降積極的に働きかけを行いながら少しでも充足度を満たせるような働きかけを消防団と協力しながらやっていきたいと考えているところでございます。  以上でございます。 17 ◯山本信幸委員 最後に確認だけ。ということは、今の話ですと、今の分団数は十分に充足しているので、消防団員数についてはもう一切、今のところは見直す考えはないんだと、今の定数に対してどうしていくかという考えなんだということで理解していいですね。 18 ◯鶴見予防課長 そのとおりでございます。  以上でございます。 19 ◯筒井正興委員 大変重要なことを忘れておりました。  先ほどの答弁の中で、県外の方も登録ができるということだったと思いますけれども、そうしたときに、消防団員というのはボランティアと言いながらも退職報償金が出るわけですね。また、退職報償金は、要するに年数によって、私が説明するまでもないと思いますけれども委員の方がわからないから説明しますけど、年数によって退職報償金の金額が決まっていくわけですよ。そうしたときに、県外在住者というのは恐らく活動というのはほとんどできない。そういったときの退職報償金が、例えば10年、20年、ずっと登録しているだけで全く活動していない人間に対しても退職報償金は継続して出されるのかどうかお尋ねします。 20 ◯鶴見予防課長 今、委員がご指摘いただいた報酬であるとか、退職報償金であるとか、そういったもろもろの諸費用の件でございますけれども、当然本市の消防団員として入団した場合は、一定期間5年以上入団をされますと、当然退職報償金の対象にもございますし、年額の報酬もほかの市内の団員と変わりなく支給されることとなります。その辺は、市外居住であっても市内居住であっても変わらないところでございます。  今回の導入に当たりまして、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、特段制限を設けてはおりませんけれども、ただ長崎市の消防団に入りたいという理由で、県外から何もその長崎市内に後押しがなくて何もない方を受け入れるということでなくて、あくまでも長崎市内に勤務または通学している方であればという条件をつけました理由はまさにそのところでございまして、現状でも、長崎市内に勤務されている、通学されている方というのは、近隣の方、多かろうと思います。ましてや、ただそのときに、それに加えまして、消防団活動を定期的にする、訓練とかする、災害時に参集して駆けつけて活動するという条件があれば、おのずと近隣市町村の方々が入団してくるのではないかなということで、今そういう見込みを立てているところでございます。  当然今、委員がご指摘いただいたように、県外から市内に勤務されている方も、万が一消防団員になるということもあるかもしれませんけれども、そのような場合は、当然今までどおり分団入団時にそういう本市の消防団員活動をきちんとできるかどうかの確認をした上で入団をしていただくということ、この辺のところは徹底してまいりたいと考えております。  以上でございます。 21 ◯筒井正興委員 今、入団のときに資格をちゃんとチェックをすると言われましたけれども、私が心配するのはそうではなくして、入団のときは確かに長崎市内におる人、もしくは近隣で友達がいて入れよという、こういうことはあると思うんです。ただ私が心配するのは県外の方なんです。というのは、入団して長崎市内におって、居住地は長崎市にずっと残したまんまかもしれんけど、転勤のために県外に行ったと。例えば、三菱あたりがよくあるのは、名古屋に行ったりとかいろいろして何年も帰ってこんわけですね。そういった人たちもずっと継続して退職報償金の対象になるのかということを私は尋ねているんですよ。 22 ◯鶴見予防課長 確かにそういう事例は想定されるところでございます。住民票をそのままにして、会社の都合でそういう県外のほうに勤められて、消防団活動が実質上できないというような場合もございます。そのような場合は、長崎市の場合は休止というか、一旦、消防団活動をやめたり退団をされて、そのときにもう1回再入団できるような制度等も設けておりますので、そのような場合にはそのように対応してまいりたいと考えております。  以上でございます。 23 ◯筒井正興委員 いやいやだからそれは知っとるさ。現状では退団をするのは当たり前さ。だけど、私は恐らく今、消防団の団長であるとか、そういうところが懸念するのは、そういった事例があると。例えば、三菱に勤めとっても転勤で向こうに行って、また何年かしたら帰ってくると。そういう人は、今までの条例でいけばやめざるを得んと、一旦退団をして、また帰ってきてからまた再入団すると。それだったら退職報償金も勤めたときの継続だから、それは当たり前のことなんですよ。だけど、私が言うのは、そうじゃなくして、ずっとそのまま継続の中であって、消防団活動を何年もしていない人たちも継続をした中で退職報償金の対象になるのかということを尋ねているんです。  例えば、1つの方法として、そこで転勤した場合には消防団員を継続するけど、休止ですよと、ここは退職報償金の対象年月には入りませんと、そういったところがはっきりしているのであれば、別にそれは構わんとですけど、だけど、それが消防団活動を何年もやっていないにもかかわらず、退職報償金の継続の対象になるのというのは、私は納得できん。というのは、今でも消防団員のそういった出動回数が何回であるとか、何度かであるとかということで、厳しくなってきたわけでしょうが。それは、要するに予算とかいろんなお金の問題で、そういう厳しくやってきたわけでしょうに何で一方ではそういう形で広げていかんばいかんのかという懸念を私は持つから、今尋ねているんですよ。そこのところはどうなんですか。そこまで話し合いをできているのか。 24 ◯鶴見予防課長 今、委員がご心配をされているところ、もっともだと思います。そのような現状でも、例えば消防団には在籍をするけれども、なかなか地域の消防団活動に参加されないとか、そういった事例というのも、お声も聞くことがございます。その場合は、当然そこの地区の分団なりがその活動を促して、当然活動していただいたりとか、そういった事例もございますし、やむを得ず退団をするような場合等々もございます。その辺のところは、地区の消防団活動でございますので、消防団員がきちんと消防団活動をやれるようなことで取り組んでいっていただけるものと考えております。これからもそのように考えております。  以上でございます。 25 ◯筒井正興委員 私が言うのは、そういうことを言っているんじゃないんですよ、違うんですよ。そういうことは、私は知っとるけん公式の場で言わんですけど、私が言うのはそうじゃなくして、県外に行って活動できない人でも継続して退職報償金の対象になるのかと、この条例を提出するに当たってそこまで話し合いができているんですかということなんですよ。できとらんとやったら、できとらんでちゃんとそういうところはしていかんと。通すためだけにするんであれば、私はこれ反対しますよ。おかしいじゃないですか。だって、片方じゃお金を何とか削ろうとしてやっているにもかかわらず、片方じゃ枠を広げて、そういうふうに消防団員確保のために、名前だけ登録しておけばいいですよなんて、そんなばかな話があるもんですか。  だから、少なくとも私はさっき提案をしたように、その期間だけは消防団の退職報償金の継続の対象になりませんよ、休止ですよということでも設けているなら別ですけれども、そうじゃないんであればこれはおかしい。どうですか。 26 ◯岩永敏博委員長 暫時休憩します。           =休憩 午前10時32分=           =再開 午前10時33分= 27 ◯岩永敏博委員長 委員会を再開いたします。 28 ◯平石消防局長 今筒井委員からご指摘のとおり、長崎市の消防団員であった方が活動できないような県外に行かれた場合の対応ということでございます。  まず、おっしゃるとおり、これには報酬はともかく、退職報償金の場合は消防団にいた年数によって退職報償金も変わってまいりますので、その期間はどう考えているのかというご質問でございますけれども、実際に今のところ消防団に対しては、そういう状態が生じた場合は一旦退団してもらうというような制度しか残っておりませんので、今ご指摘のとおり、それではおかしいということも考えられますので、休止という形というか、ある一定の条件をつけた上で、こういう制度を設けるというのは、今後、我々としても十分消防団とも協議しながら検討していく必要があると思っております。そういうことですので、今後そういう場合になった方の消防団を継続していただく条件を、どのようにしたらいいかというのも含めて、今後検討していきたいと思っております。  以上でございます。 29 ◯筒井正興委員 最後にしますけど、例えば、私はさっきから三菱の例ばかり出して申しわけないんですけれども、確かに三菱がこういう状況の中で、名古屋であるとか、いろんなところに出向したり、転出をしたり、いろいろやっている。私が消防団に在職をしているときも、そういう方々が何人かおられたんですよ。在職しているときは一生懸命やられておったからこそ、残ってほしいなという思いがあったんですけれども、しかし、現状では県外転出の場合はどうしても退団をせざるを得ないと。だから、そういうことは非常によくわかっているつもりなんですけど、やはりそこのところにはお金が絡むもんですから、どうしてもその垂れ流しみたいにやって、継続継続で。いやこれはもう規定の中でこうなっているから、決して半端な額じゃないですよね。ずっと30年ぐらいしておけば、私も70万円ぐらいもらっているわけですから、それが何十人もおれば相当な金になっていく。市民の税金ですからね。やはりそういったところの要綱なり何なりをしっかりしていかないと。消防団長あたりと話をすれば、消防団長あたりは、いやそれは困るって言いますよ。だから、消防局のほうで、しっかりそういったところを固めた中で話を持っていって、こういうふうにしますと、それでも入れたい方は入ってくださいという形で持っていかないと、なかなかまとまりませんよ。もうこれだけは強く私は指摘をしておきます。 30 ◯平石消防局長 今ご指摘を受けたように、県外に転勤して消防団活動が続けていけないような方の対応については、今後十分検討していきたいと考えております。  以上でございます。 31 ◯吉原 孝委員 この制度で消防団の組織を固めていくというのは、一定理解いたします。ただ、消防団の置かれている位置、商店街の地域にある、住宅地であるとか、いろいろあると思うんですが、やはりこの起点になる、ひょっとしたら大きな企業が近くにあるところが中心になる可能性があるんですよね。そうなった場合、大きな企業に勤めている人が、こういう要件の中で消防団員になるということになれば、例えば消防団員が20人おるとなら、その中で10人ぐらいが対象になる可能性もある。そうでないところは4人とか3人ぐらいで結構充足されていると思うんですが、先ほどの説明の中で、昼間の活動についてはそういう方々が一緒に活動していただくので、分団の機能はそう落ちない。ところが、夜になるとそういう方々も勤務地から自宅に帰られて結果として残られた人が中心になっていろんな出動に対する対応する。そうすれば、力が昼間としたら大分落ちるという可能性がありますよね。そういう意味で、やはりこの居住要件について、そういう要件に適合する方は団員の4分の1なら4分の1を超えないとか、そういう規定を設けとかんと、今言ったように多くなるとなかなか昼と夜の消防団の力というのが大きく影響してくると思うんですよね。だから、そのあたりのやはり一定の割合で、そういう方々を団員として認めるというような規定が、私は必要じゃないかなという気がするんですよね。  それともう1点は、何度も申し上げますが、昼間はそういう方々の力を得て、何か災害、火災があった場合、出動要請を分団にするというときは、それなりの分団としての対応ができますが、夜はそういう方々が占めておられると、どうしても力がそがれるということで、そうなった場合、中央消防署とかの署が、ある程度、その装備の面、人員の面で、きちっとした体制がとれているということも私は必要じゃないかなという気がするんですよね。だから、今はそういう体制がとれているから、こういう形で、昼と夜の分団の力が変わっても、今後のいろんな災害、消火対策等について、十分やっていけるんだという考えをお持ちなのか。それと、署員については、人口が減っていくということになれば、やはり人口の割合によって、これはいろんな規定があって、署員の数、あるいは消防団員の数というのが決まってくると思いますので、自然と人口減少で分団員をそのままずっと置くというのもまたおかしいでしょうから、そういうことのいろんな、これからの社会情勢やら人口動態の中で、やはりいろいろとこういう制度も入れたりして考えていかないといけないと思うんですが、そのあたり、今何点か言いましたけれども、お考えをお示しいただきたい。 32 ◯鶴見予防課長 今、吉原委員のほうから何点かご質問をいただきました。  まず、先ほど、資料の中でご説明いたしましたけれども、今回市外居住を認めるに当たっての1つの背景としまして、平成20年に居住地を管轄する分団にしか入団できなかったものを市内に居住しておればどこの分団でも入団できるように入団緩和をしました。それから約10年たっているんですけれども、その当時の昼間の時間帯と夜間時間帯の消防団の参集がどのように変わっているのか、変わっていないのかということを、今回の導入に当たりまして検証いたしました。  入団緩和をした2年前の平成18年に、消防団の長崎市内の出動1件当たりの平均出動人員数というのが、昼間時間帯、これが朝の7時から夕方の18時ぐらいまでを想定しているのですけれども、これが21名。夜間時間帯、これが夕方の19時から明け方の6時ぐらい、これが34人となっておりました。昨年の平成30年を調べますと、昼間時間帯が19人、夜間時間帯が35人というような状況でございまして、ほぼ入団緩和をしたことによるその消防団の消防力の著しい低下というのは認められなかったということがございまして、今回この市外居住に踏み切る1つの要因にはなっております。  ただ、ご指摘のようにこれは当然、そのバックといたしまして消防署所の体制、そういったものがきちんと体制がとれた上で、こういう消防団のこういう拡大というか、そういったものに踏み切るということは当然ございますし、今申し上げましたように消防団の参集についても、それほど遜色がないというところで、当然、昼間、夜間、どうしても夜間のほうの参集が多くなるという実情。ただ、著しくその時間の変化がないということもございまして、ただ、先ほど筒井委員もお話をされましたけれども、当然、今回市外居住を認めるに当たっては、その辺のところがどのように今後変化していくのかということも十分見きわめていかなければいけないと思っておりますので、その辺のところも消防団と協議をしながら、必要な制度とかそういうものを検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。 33 ◯平石消防局長 吉原委員のご質問ですが、まず1点目のこういう市外居住者がふえることによって、消防団の力が低迷するんじゃないかというご質問でございますので、今回、他都市においては既にそういう制度を設けておりますけれども、長崎市におきましては、今回新たな制度でございますので、確かにこういう市外居住者がたくさんふえるということになると消防団力というのも落ちる懸念がございますので、この比率については、今後しっかり検討しながら余りにも多くならないような対応というのはしていかなければいけないと思っております。次に、人口減少に伴って消防団員も当然見直す、減少すべきじゃないかというご質問でございますけれども、基本的には消防団の場合は、全国的にこの大規模な災害が発生する中で消防団の数は多ければ多いという考え方を国も持っております。だから、長崎市としても今一定充足率というのを保っておりますので、人口が減っても、ある程度この消防団の力というのは維持していきたいと考えております。3点目の署の体制でございますけれども、消防署の場合は、昼夜問わず同じ体制でやっております。そして出動も、その災害に応じて出動させるような体制をとっておりますので、消防団が多かろうが少なかろうが、しっかりと市民の安全安心を保つような人の体制は保っているという認識をしております。  以上でございます。 34 ◯岩永敏博委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かご意見ございませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第167号議案「長崎市消防団員の任命等に関する条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 35 ◯岩永敏博委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前10時46分=           =再開 午前10時47分= 36 ◯岩永敏博委員長 委員会を再開いたします。  第169号議案「財産の取得について」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 37 ◯里危機管理監 それでは、第169号議案「財産の取得について」ご説明いたします。  議案書は、143ページから145ページでございます。  詳細につきましては、提出資料に基づきまして防災危機管理室長からご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 38 ◯山崎防災危機管理室長 それでは、第169号議案「財産の取得について」、提出しております委員会資料に基づきご説明いたします。なお、本議案に係る予算につきましては、令和元年6月議会補正予算のご承認をいただいております。  資料1ページをお開きください。1の財産の取得理由ですが、拠点避難所の整備に係る長期避難者への対応を図るため、拠点避難所用の防災資機材を購入するものでございます。次に、2の拠点避難所用防災資機材の概要ですが、記載のとおり組立式シャワーや非常用発電機など11種類の資機材となっております。また、令和元年度の購入分につきましては、拠点避難所42施設のうち収納場所の調整等を行った16施設へ配備を予定しております。  配備予定施設や各資機材の施設ごとの配備数につきましては、4ページに記載しておりますので、恐れ入りますが、4ページをお開きいただいてよろしいでしょうか。配備の基本的な考え方でございますが、資機材一覧表の1.組立式シャワーにつきましては、施設にシャワー機能が備わっておらず、また、建物の改修による設置が困難である場合に配備することとしております。次に、2の非常用発電機につきましては、施設に非常用の電源が備わっていない施設へ、また、右から3つ目と一番右の大型鍋とこんろにつきましては、施設に調理室がない施設へ配備することとしております。その他の資機材は、全ての施設に統一して配備を行います。  恐れ入りますが、1ページにお戻りください。3の拠点避難所用防災資機材の規格等につきましては、このページから3ページにかけまして、規格や写真を掲載しておりますのでご参照ください。  次に、3ページの下段をごらんください。4の契約についてですが、地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づく制限付一般競争入札により、次の表のとおり仮契約を締結しております。  説明は以上でございます。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 39 ◯岩永敏博委員長 これより質疑に入ります。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かご意見ございませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第169号議案「財産の取得について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 40 ◯岩永敏博委員長 ご異議ないと認めます。
     よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前10時50分=           =再開 午前10時51分= 41 ◯岩永敏博委員長 委員会を再開いたします。  第231号議案「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 42 ◯柴原総務部長 第231号議案「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」につきましてご説明いたします。  議案書は、追加議案の1ページから27ページでございます。今回の条例の提案理由は、27ページに記載のとおりでございますが、詳細につきましては、お手元に配付いたしております総務委員会資料に基づきご説明いたします。  それでは、委員会資料の1ページをごらんください。1.改正の趣旨でございますが、今回の改正は、本年8月に出されました人事院勧告に基づき国家公務員の給与が改定されることから、本市の職員につきましても、これに準じて給料月額や期末・勤勉手当等の改正をしようとするものでございます。今回の給与改定の主な内容といたしましては、1点目に、民間給与との格差を埋めるため、国家公務員に準じて初任給及び30代半ばまでの職員に係る給料月額を引き上げるとともに、住居手当の額を改定しようとするもの。2点目に、民間の支給割合に見合うよう一般職の職員の勤勉手当及び特別職や議員の期末手当の支給割合について、国に準じて引き上げようとするものでございます。なお、今回の給与改定の内容につきましては既に職員団体等とも協議を行い、国家公務員の給与改定を前提といたしまして本年10月25日に合意した内容となっております。  改正内容の詳細につきましては、お手元の資料に基づきまして、引き続き人事課長からご説明いたしますのでよろしくお願いいたします。 43 ◯大場人事課長 それでは、引き続きまして、お手元の委員会資料に基づき改正内容の詳細についてご説明いたします。  資料1ページの2.改正する条例のところからでございますが、一般職の職員の給与に関する条例を初めとした(1)から(7)に記載の関係条例を改正しようとするものでございます。次に、3.給与改定の内容でございますが、(1)給料表の改定につきましては、今回の改正は、先ほど総務部長がご説明いたしましたとおり、本年の人事院勧告に基づいて国家公務員の給与が改定されることに伴いまして、国に準じて行政職給料表につきましては平均で0.1%の引き上げ、その他、医療職給料表(1)、(2)、(3)及び特定任期付職員に適用する給料表につきましても、国に準じて行政職給料表との均衡を基本に改定をしようとするものでございます。次に、(2)住居手当の改定でございますが、国において、住居手当の支給対象となります支払っている家賃の下限額が1万2,000円から1万6,000円に、住居手当の上限額が2万7,000円から2万8,000円に引き上げられ、これに伴う住居手当の計算方法が改正をされましたことから、国家公務員に準じて改正しようとするものでございます。また、表の下に米印で記載をしていますとおり、この改定に伴いまして住居手当が2,000円を超える減額となる職員につきましては、経過措置として改定前の手当額から2,000円を控除した額を令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間、国家公務員に準じて支給しようとするものでございます。経過措置の例といたしましては、現在、家賃額2万5,000円で住居手当の支給を受けている場合を、過去の例でお示ししております。改定前の手当の額は、現行の計算では1万2,000円でございますけれども、改定後の手当額は9,000円となります。これが3,000円の引き下げとなるものでございまして、これが2,000円を超える減額となることから、今支給を受けていて、来年度も同じ状況が引き続いている場合は、経過措置の対象となりまして、改定前の手当額1万2,000円から2,000円を差し引いた1万円が、来年度、令和2年度に限り経過措置として支給をされる手当額となるものでございます。  続きまして、資料の2ページをごらんいただきたいと思います。次に、(3)期末手当及び勤勉手当の支給割合の改定でございますが、国家公務員の支給割合の改定に準じて、年間での支給割合をそれぞれ表に記載のとおり引き上げようとするものでございますが、令和元年度の引き上げ分につきましては、12月分における勤勉手当または期末手当の支給割合に上乗せして、来年度、令和2年度につきましては、支給割合の配分を6月期と12月期に均等に配分をしようとするものでございます。それぞれの支給割合でございますが、まず、アの一般職の職員につきましては、12月期の勤勉手当を0.05月引き上げ、年間の支給割合を4.45月から4.5月とするものでございます。また、令和2年度につきましては、6月期と12月期の支給割合を均等に配分することとして、各期の勤勉手当を0.95月とするものでございます。次に、イの特定任期付職員の支給の割合につきましては、表に記載のとおりでございます。次に、特別職でございますが、ウの市長、副市長及びエの議員につきましては、12月期の期末手当を0.05月引き上げ、年間の支給割合を3.35月から3.4月にするものでございます。また、令和2年度につきましては、6月期及び12月期の支給割合を均等に配分することとして、それぞれ1.7月とするものでございます。次に、オの教育長、常勤の監査委員、上下水道事業管理者につきましては、12月期の期末手当を0.05月引き上げ、年間の支給割合を4.4月から4.45月とするものでございます。令和2年度につきましては、6月期及び12月期の支給割合を均等に配分して、それぞれ2.225月とするものでございます。  続きまして、資料3ページをごらんいただきたいと思います。4.給与改定に伴う所要額でございます。本年度の所要額は、一般会計で8,685万6,000円、全会計で9,529万3,000円の増となるものでございます。次に、5.施行日等でございますが、国家公務員の扱いに準じまして、給与改定に係る改正のうち、令和元年度に係るものにつきましては、公布の日から施行して、給料表、期末手当、勤勉手当の支給割合の改定というのは、本年4月1日に遡及しようとするものでございます。また、令和2年度に係る期末手当並びに勤勉手当の支給割合の改定並びに住居手当の改定につきましては、令和2年4月1日から施行しようとするものでございます。続きまして、参考として記載しておりますのが、基準内給与月額の改定状況でございます。これは、民間給与との比較対象となります基準内給与につきまして、平成31年4月1日時点の行政職給料表適用者に係る改定前後の状況をまとめたものとなっております。下の表の米印の1として記載しておりますけれども、基準内給与というのは、時間外勤務手当等の実績に基づくものなどを除きまして、毎月決まって支給をされる給与のことを指します。今回の改定につきましては、行政職給料表適用者の平均で月額428円、率にいたしまして0.12%の引き上げとなっております。  最後に、資料の4ページから11ページに条例の新旧対照表を掲載しておりますのでご参照いただきたいと思います。  説明につきましては以上でございます。よろしくご審議賜りますようにお願い申し上げます。 44 ◯岩永敏博委員長 これより質疑に入ります。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かご意見ございませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第231号議案「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 45 ◯岩永敏博委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に進めます。  第156号議案「会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 46 ◯柴原総務部長 第156号議案「会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例」につきましてご説明いたします。  議案書につきましては、87ページから96ページでございます。この条例は、地方公務員法及び地方自治法の一部が改正され、会計年度任用職員制度が導入されることに伴い会計年度任用職員の給与等を定める必要があるのと関係条文を整理する必要があるのとその他所要の整備を行おうとするものでございます。  条例改正の内容等の詳細につきましては、お手元に配付しております委員会資料に基づきまして、引き続き人事課長からご説明いたしますのでよろしくお願い申し上げます。 47 ◯大場人事課長 それでは、お手元の委員会資料に基づきまして、条例改正の内容等について説明させていただきます。  まず、長崎市の職員につきましては、私ども職員、いわゆる正規職員や任期付採用職員、あとは60歳定年後の任用となる再任用職員、これ以外の臨時・非常勤の職員などがありますけれども、そのうち今回は臨時・非常勤の職員に関する制度改正ということになっております。  資料の1ページの1.改正の理由でございます。先ほど総務部長がご説明いたしましたとおり、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が平成29年5月17日に公布されております。この法律により一般職の非常勤職員である会計年度任用職員という制度が導入されることに伴いまして、会計年度任用職員の給与等を条例で定める必要があるというのと関係条文を整理して、その他所要の整備をしようとするものでございます。次の2.改正する条例でございますが、会計年度任用職員の給料や旅費の支給、勤務時間や休暇に関しましては、条例で規定する必要がございまして、ここに掲載している(1)から(16)に記載する条例を改正する必要があるものでございます。その改正の内容につきましては、3.改正の内容に記載しておりますとおり、4項目ございまして、(1)会計年度任用職員の給料や報酬、手当等の支給に関するものや(2)旅費や費用弁償等の支給、(3)勤務時間、休暇等を規則で定めるための委任規定、(4)関係条文の整理その他の所要の整備という改正内容がございます。この16本の条例の改正内容が、この4項目のどれに該当するかというのを、1ページの表の右側に丸印で示させていただいているというところでございます。次に、4.施行日につきましては、法の施行日であります令和2年4月1日としたいと存じます。  資料2ページをお開きください。5.地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の概要になります。(1)改正の内容につきましては、まず目的を説明いたしますと地方公共団体における行政需要の多様化に対応し、公務の能率的かつ適正な運営のために、地方公務員の臨時・非常勤職員というのは幅広い分野で活躍しております。その一方で、改正前の地方公務員法においては、臨時・非常勤職員の任用制度が明確ではなく、地方公共団体ごとに取り扱いがそれぞれ異なっておりますので、これを明確化しようということ。また、働き方改革や同一労働同一賃金の趣旨に沿って給与等の給付の法的整備をするものでございます。したがいまして、(2)のとおり、地方公務員法の一部改正によりまして、アとイに記載しておりますとおり、非常勤職員の特別職、これは地方公務員法第3条第3項第3号の非常勤の顧問、参与、調査員などが当たりますが、この範囲を制度が本来想定する専門的な知識経験等に基づき、助言、調査等を行う者に厳格化して、また臨時的任用職員についても常勤職員に欠員を生じた場合に厳格化をしております。それに当てはまらない非常勤の職は、ここのウに記載しておりますように、新たに創設をされます一般職の非常勤職員である会計年度任用職員となるように任用の制度が整備をされました。また、次の(3)地方自治法の一部改正でございますが、改正前の地方自治法においては地方公共団体の非常勤職員に対し期末手当等の支給ができませんでしたが、これを可能となるように規定が整備されております。それで、先ほど申し上げた地方公務員法の改正の結果、今の職がどのように変わるのかというところを、まず6.一部改正に伴う制度移行イメージでお示ししております。ここの図でございますが、左側が現行、右側が改正後でございます。まず、一番上の現行の非常勤の特別職でございますが、これが専門的知識経験に基づいて行政に対して助言等を行う職でございます。例えば、学校医や学校薬剤師、顧問弁護士などが含まれますが、これらについては変更がございませんで、そのまま非常勤の特別職となるということでございます。これに該当しないものや国の通知による労働者性が高いものとして、例えば、外国語指導助手、いわゆるALT、それと国際交流員などが、この太い矢印のように会計年度任用職員にまず移行いたします。次の段の一般職非常勤職員、本市の嘱託員でございます。これは、各所属におります事務職員などが当たりますが、これらは全て会計年度任用職員に移行するということになります。また、一番下の臨時的任用につきましては、常勤職員に欠員を生じた場合に新たに任用するということで、教職員に欠員が生じた場合のように限定的に運用いたします。そういう限定的な部分は、細い矢印でそのままというところでございます。大多数の、これ以外の現在の季節的な繁忙に対応するための、いわゆるアルバイトにつきましては、太い矢印のように全て会計年度任用職員に移行するという職の形態となっているところでございます。  次に、右側の改正後の会計年度任用職員の欄をごらんください。会計年度任用職員は2種類ございます。私ども常勤職員の勤務時間である週38時間45分よりも短時間で勤務をする者は、地方公務員法第22条の2第1項第1号のパートタイムの会計年度任用職員となります。また、週の勤務時間が常勤職員と同一の者は、同法の第22条の2第1項第2号のフルタイム会計年度任用職員に分類されるというところでございます。  資料3ページをごらんください。上の四角囲みには、地方公務員法の先ほど申し上げた根拠条文を掲載させていただいておりますのでご参照ください。次の中ほどの7.長崎市における臨時・非常勤職員制度の概要につきましては、本市の現在の臨時・非常勤職員の制度について記載をさせていただいております。本市におきましては、平成4年に要綱を制定して、身分や勤務時間、休暇、報酬その他の勤務条件を整備した上で、一般職の非常勤職員として嘱託員を、臨時的任用職員として臨時職員を、それぞれ任用しているところでございます。今年度におきましても、4月1日時点で嘱託員は512名、臨時職員は328名の計840名の臨時・非常勤職員を任用しております。これらについては、会計年度任用職員へ移行するということになります。次に、8.長崎市における会計年度任用職員制度の概要でございますが、ここでは勤務条件の概要を説明させていただきます。勤務条件の考え方といたしましては、地方公務員法第24条第4項を踏まえまして国等の非常勤職員との権衡を考慮することとなっておりますので、適切に対応してまいりたいと考えております。また、勤務条件につきましては、現在、職員団体等にも説明を行っているところでございます。まず、表でございますが、このうち給料・手当等の欄でございますが、フルタイム会計年度任用職員には給料と手当を、パートタイム会計年度任用職員にはこれらに相当する額を報酬として、それぞれ支給したいと考えております。フルタイムとパートタイムで給料、報酬と呼び方が違いますが、これは地方自治法の規定上の整理によるものでございます。さらに、その中の期末手当の欄でございますが、フルタイム、パートタイムともに、6カ月以上勤務する者に対して、期末手当を支給したいと考えております。また、次の退職手当の欄に記載のとおり、6カ月を超えて勤務するフルタイム会計年度任用職員に対しては、退職手当を支給したいと考えております。次の欄となります。公務の都合で旅行をする場合には、その費用を旅費または費用弁償として支給をいたします。この旅費と費用弁償につきましても、地方自治法上の規定の整理でございます。次の欄の休暇制度等につきましては、国の非常勤職員に準じて整備を行いたいと考えております。現行制度と大きな相違点というのはございません。  4ページをお開きください。9.制度導入前後における報酬等の比較でございます。こちらは、主な職について、現在の嘱託員から会計年度任用職員へ移行した場合のそれぞれ週の勤務時間が30時間であるパートタイムの場合の報酬等を比較したものとなります。左側が現行でございます。右側が新制度移行後でありまして、期末手当が満額支給される場合の比較をさせていただいております。任用初年度の報酬格付を見直し、また、備考1のとおり地域手当の3%を加算して、備考2にありますように期末手当年額2.6月の支給により年収ベースではいずれも増加いたします。また、備考3でございますが、事務補助や重作業、軽作業は継続勤務の年数により3年、そして保健師や保育士については資格免許取得後の実務経験をもとに5年というふうに表の上限額に記載をしているところまで、任用時の報酬の格付を上昇させる、いわゆる昇給的な取り扱いというのを導入する予定としております。また、1点補足させていただきますと、令和2年度は、導入初年度ということで、会計年度任用職員の全員について、6月の期末手当については、その算出に係る在職期間を4月1日から計算するということになりますので、期末手当が1.3月じゃなくて、初年度は0.39月分になるということで、満額の支給ではございませんで、表に記載よりも収入の増減としては少ない上がり幅となります。  続きまして、資料5ページから18ページまでは、今回の条例改正新旧対照表を掲載させていただいておりますのでご参照いただきたいと思います。  説明は以上でございます。よろしくご審議いただきますようにお願いいたします。 48 ◯岩永敏博委員長 これより質疑に入ります。 49 ◯平野 剛委員 1点だけちょっと確認で、これに伴う予算というか、費用はどれぐらいかかるのかというのは、それは国・県とかからではなく、全部長崎市の一般財源から出ていくものなのか、そこら辺の手当がどうなっているのかだけ参考までに教えてください。 50 ◯大場人事課長 今回の制度改正による、まず所要額につきましては、先ほども申し上げましたように昇給的な取り扱いというところを見込んでおりますので、今と同じぐらいの経験年数に落ちついたときには、およそ3億円程度に落ちつくのではないかというところで試算しております。その財源につきましては、国の交付税措置があるというところは聞き及んでおりますが、その詳細については、まだ今の時点では示されていないというところでございます。 51 ◯岩永敏博委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かご意見ございませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第156号議案「会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 52 ◯岩永敏博委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第172号議案「長崎県市町村総合事務組合からの脱退に関する協議について」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 53 ◯柴原総務部長 第172号議案「長崎県市町村総合事務組合からの脱退に関する協議について」ご説明いたします。  議案書は、161ページから175ページでございます。今回の協議は、退職手当に関する事務を共同処理するため、平成17年1月4日から加入しております長崎県市町村総合事務組合から、令和2年4月30日をもって脱退することにつきまして、その構成団体と協議を行おうとするものでございます。この協議は、地方自治法第290条の規定により議会の議決を得る必要があることから提案をするものでございます。  内容等の詳細につきましては、お手元に配付しております総務委員会資料に基づきまして、引き続き人事課長からご説明いたしますのでよろしくお願いいたします。 54 ◯大場人事課長 それでは、引き続きお手元の総務委員会資料に基づきまして、ご説明いたします。  資料の1ページをごらんください。1.趣旨につきましては、先ほど総務部長がご説明したとおりでございます。2.長崎県市町村総合事務組合の概要につきましてご説明いたします。(1)設立の目的でございますが、長崎県市町村総合事務組合は、地方自治法の規定に基づき組織をされました地方公共団体の一部事務組合でございまして、退職手当の支払事務、公務災害補償事務などの構成団体における各種事業の共同処理を行うことを目的として設立されたというものでございます。(2)に掲載しておりますとおり、構成団体は長崎市を含めまして、資料記載のとおり29団体となっております。今回の脱退に関する協議の相手方となってくるということでございます。(3)代表者は、管理者として一瀬政太波佐見町長が就任をされております。(4)の所在地は、栄町の長崎県市町村会館に事務局がございます。次に、3.退職手当に関する事務の共同処理の概要でございますが、長崎県市町村総合事務組合が共同処理する事務のうちで、長崎市は退職手当に関する支払事務の共同処理に加入しております。(1)退職手当に関する事務の流れでございますが、現在の事務の流れを図でお示ししております。まず、1)のとおり、右側にあります退職者のほうから、長崎市に退職の申し出を受けました後、図の2)になりますが、長崎市において退職手当の計算と決定を行って事務組合に対して退職手当の支給を依頼いたします。その後、3)でございますが、事務組合が退職者に対して退職手当の支給を行うといった流れになっております。事務組合は、構成団体を退職した職員に対して事務組合の条例、これは市町村職員退職手当支給条例に基づいて退職手当を支給している構成団体も一部ありますけれども、長崎市の場合は資金管理のみをお願いしておりまして、長崎市の退職手当関係条例によって手当の支給額を決定したり、支給額決定後の支払事務や負担金の資金管理、出納事務といった内容を事務組合において共同処理をしているということでございます。事務組合を脱退後の退職手当に係る事務につきましては、事務組合に加入する以前に、合併前の旧長崎市が行っておりました事務に戻るということになり、退職者から退職の申し出を受けて、長崎市が退職者に直接、退職手当を支給することになります。次に、(2)の退職手当負担金でございますが、構成団体は事務組合に対して負担金を負担する必要がございます。負担金につきましては、事務組合の条例で規定されておりまして、退職者に係る退職手当の支給見込額をもとに算出されているというところでございます。この退職手当負担金は5年間は同額となっておりまして、5年ごとに見直されることとなっております。各期間の退職手当負担金の合計額は、表に記載のとおりとなっているところでございます。  次に、資料の2ページをごらんください。4.脱退理由でございますが、(1)の1点目は、市町村合併後は、退職者の著しい増減が見込まれたことから、退職手当に係る予算の平準化を図るために、長崎県市町村総合事務組合の退職手当に関する事務の共同処理に加入したところでございますが、今後、合併後のような退職者の著しい増減が見込まれないことから、市町村合併以前のとおり本市において退職手当の予算管理及び支給事務を行おうとするものでございます。(2)の2点目でございますが、市町村合併以前の平成16年3月31日時点において未精算になっております、旧合併町の退職手当負担金が約10億円ございますが、平成16年度以後、退職手当負担金の長崎市からの過払い額が、現在約36億円見込まれるということから、この過払い金により精算が可能となったというものでございます。次に、5.脱退日につきましては、令和元年度の定年退職者に係る退職手当の支給期限となっております令和2年4月30日をもって脱退しようとするものでございます。次に、6.退職手当負担金の精算見込額でございますが、旧合併町が事務組合に加入した日から、脱退予定日であります令和2年4月30日の間に支払った退職手当負担金と実際に退職者に支払われた退職手当の差額が脱退した際に精算されるということとなっております。その還付見込額は、右側に記載しておりますとおり25億6,731万1,119円を見込んでいるところでございます。内訳でございますが、表の1)の合併町未精算額は10億4,057万6,240円となっております。これは、旧合併町が事務組合に加入した日から平成16年3月31日までの間に支払った退職手当負担金と退職者に支払った退職手当の差額となっており、手当負担金がごらんの額のとおり不足していたというものでございます。  次に、2)の退職手当負担金過払見込額は、36億788万7,359円となっております。これは、平成16年4月1日から、事務組合からの脱退を予定としております令和2年4月30日までの間に支払う予定の退職手当負担金と退職者に支払う退職手当の差額となっておりまして、退職手当負担金が36億788万7,359円の過払いの見込みとなっているものでございます。還付見込額は、1)と2)の合計額となっておりまして、先ほど申し上げたように25億6,731万119円の見込みとなっているところでございます。退職手当負担金が約25億円還付となります理由でございますけれども、退職手当負担金は、定年退職者と中途退職者の見込みにより算出されることとなっております。そのうち、中途退職者分において支払った退職手当が見込みを下回ったということから、退職手当負担金が過払いとなっているものでございます。中途退職者の退職手当負担金の算出方法というのは、定年退職者に係る退職手当見込額に定年退職者に対する中途退職者の割合を乗じて算出されているところです。この中途退職者の退職手当の支給額の割合は、全構成団体の中の退職者に係る過去の退職手当支給実績から算出されておりますが、これが長崎市においては、事務組合算出の見込額よりも実際に支払った退職手当が負担金額を下回ったということで、退職手当負担金が還付されるとなったものでございます。次に、合併町未精算額の内訳につきましては、表に記載のとおりとなっているところでございます。  次に、資料の3ページをごらんいただきたいと思います。7.退職者等の推移でございます。退職者数及び退職手当負担金等の推移をグラフでお示しをしております。退職者数を折れ線のグラフで、退職手当負担金及び退職手当見込額を棒のグラフでお示ししております。ごらんのとおり、平成16年度から平成30年度までは実績を掲載させていただいておりまして、令和元年度から令和15年度までは見込みをお示ししております。点線で囲んでおります、左側の先ほど脱退理由でお話しした部分でございますが、平成16年度から令和元年度は、折れ線グラフでお示ししておりますとおり、退職者数に著しい変動というのが見られておりましたが、令和2年度以降の退職者の見込みでは、著しい変動は見込まれないものとなっております。令和15年度までの今後の見込みでは、退職者数の最大が令和9年度の163人となっており、退職手当は約33億7,000万円の見込みとなっております。令和7年度、令和9年度から令和11年度は、退職者数が150人を超える見込みとなっておりまして、退職手当の支給額は、約30億円を超える見込みとなっているところでございます。  なお、今回の脱退の件に関しましては、事務組合側には脱退の意向を事務レベルでお伝えし、理解をいただいているところでございます。  私からの説明につきましては以上でございます。よろしくご審議賜りますようにお願い申し上げます。 55 ◯岩永敏博委員長 これより質疑に入ります。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かご意見ございませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第172号議案「長崎県市町村総合事務組合からの脱退に関する協議について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 56 ◯岩永敏博委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時31分=           =再開 午前11時38分= 57 ◯岩永敏博委員長 委員会を再開いたします。  次に、総務部の所管事項調査を行います。  理事者の説明を求めます。 58 ◯柴原総務部長 総務部の所管事項調査について、ご説明いたします。  内容につきましては、長崎市常設型住民投票制度検討審議会の開催等について、(仮称)長崎市行財政改革プラン(素案)の概要についての2点でございます。1点目の長崎市常設型住民投票制度の検討につきましては、長崎市常設型住民投票制度検討審議会におきまして議会のご意見もお聞きしたいという意見があったことを踏まえまして、議会におかれましてもご検討いただくとともにご意見をいただきましたことに対しまして、改めてお礼を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。この議会で出されたご意見につきましては、後ほど総務課長からご説明させていただきますが、審議会へ報告をさせていただき、審議会の各委員において議会のご意見も踏まえご検討いただいたところでございます。まことにありがとうございました。  それでは、これら内容の詳細につきましては、担当の総務課長及び行政体制整備室長から、それぞれ説明をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 59 ◯萩原総務部総務課長 お手元に配付しております総務部提出の所管事項調査の資料、そして、追加資料として提出させていただきました長崎市常設型住民投票制度検討審議会の検討状況についてご説明させていただきます。  所管事項調査の資料1ページをごらんください。まず、(1)審議会の開催についてでございますが、9月議会の所管事項調査におきまして、審議会における常設型住民投票制度の検討につきましては、会議の予定回数を3回と説明いたしておりましたが、9月議会の総務委員会でのご指摘や議会から提出されました文書の中に、十分に研究を重ね慎重に議論の上、検討されたいというようなご意見も踏まえまして、制度についてより検討を深めるため、2回の会議を追加することとし合計5回の会議により検討を行うことといたしております。これによりまして、審議会の予定スケジュールにつきましては5回までとなり、11月19日に第3回審議会を、11月25日には第4回審議会を開催いたしました。また、第5回の審議会につきましては資料には12月下旬と記載しておりますが12月19日、木曜日に開催することといたしております。次に、(2)今後の会議の進行につきましては、資料記載のとおりでございますが第3回、第4回の会議は既に開催しておりますので、その詳細についてご説明させていただきます。  資料右上に追加資料と記載しております長崎市常設型住民投票制度検討審議会の検討状況についての資料1ページをごらんください。第3回審議会についての主な内容でございますが、まず1点目に、住民投票制度はどのようなものであるべきか考えるため、ワークショップ形式による事例検討を行い住民投票制度の検討で重視すべきことを確認いたしました。2点目に、10月29日付で議会よりいただいた常設型住民投票制度検討に係る議会内で出された意見についての報告を行っております。資料中段の確認内容として記載しておりますが、この第3回での検討の結果、より多くの人が関心を持って投票に参加できること、住民全体が納得して決定したものと感じられることなど、資料記載の5点を審議会における住民投票制度の検討で重視すべきこととして確認をされました。続きまして、11月25日に開催されました第4回審議会についてご報告いたします。資料は1ページ下段になります。第4回審議会では、先ほど説明いたしました第3回会議で確認した制度の検討で重視すべきことを踏まえ、これまでの審議会で意見が分かれたものや議論が多くなされた(1)から(3)までの3項目について、重点的に審議を行いました。  資料2ページをごらんください。第4回審議会で重点的に審議を行った項目につきまして、それぞれご説明いたします。まず、(1)投票資格者の国籍要件でございますが、外国人住民の投票を認めることとし、投票を認める外国人住民の範囲は、特別永住者と中長期在留者とする。ただし、中長期在留者に居住年数の下限を定めるかについては、意見が分かれております。主な意見といたしましては、法的拘束力がない制度であることを考慮すると特別永住者と全ての中長期在留者を認めてよいのではないかなど、記載の意見が出されております。次に、(2)発議に関する事項及び成立要件でございますが、まず、議論の結果といたしましては大きく4点ございます。まず、ア.住民の発議といたしまして、その必要署名数は成立要件と合わせて検討され、有権者の6分の1以上という意見が大半を占めました。しかし、6分の1から10分の1までの間という意見も出されております。次に、イ.議会による発議と、ウ.長の発議につきましては、いずれも設けないとされました。次に、エ.成立要件につきましては、投票率による成立要件は設定しないとされております。主な意見でございますが、資料2ページから3ページにかけて記載している部分となります。知り合いから頼まれて署名することもあることを考えると、10分の1では低く感じる。署名する側も労力が必要で、中心部だけではなく中心部以外の地区にも届く必要がある。皆さんが納得して自主的にという意味でも、6分の1以上が妥当ではないか。成立要件は、今回の条例制定の経緯やボイコット運動などが起こりかねないことを踏まえると設定すべきでない。一方、必要署名数のハードルはある程度高く設定して、不毛な争いを避けるということで、6分の1以上が適当ではないか。住民投票をした場合に、民意と言える投票数が期待できることが必要であり、余りにも投票数が低過ぎると、費用だけかかってしまって、投票した結果にプライドが持てない。民意というだけの投票数に至り得る署名数として、6分の1以上が適当ではないかなどのご意見がございました。また、その他の意見といたしまして、一番下の部分になりますけれども、過去の個別型住民投票の署名数の実績等から考慮して、6分の1から10分の1の割合も意見として残してはどうかなどのご意見が出たところでございます。  資料4ページをごらんください。次に、(3)投票の形式でございますが、議論の結果といたしましては、まず、ア.投票期日といたしまして、90日を超えない範囲とする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、120日を超えない範囲とするとされております。次に、イ.選挙との同日実施につきましては、選挙と住民投票の同日実施については、あらかじめ原則や例外を設けるのではなく個別に判断するとされております。主な意見といたしましては、投票期日の90日を超えた日に設定すると住民投票のために住民票を移すことで投票権を得ることが可能になってしまうなどのご意見をいただいております。  資料5ページをごらんください。3.審議会における検討状況のまとめでございます。これは、これまで説明いたしました項目も含めまして、資料左欄に記載している7点の検討項目について、第4回までの検討状況を記載しておりますので、ご参照いただければと思います。  以上、資料に基づきまして審議会での検討状況を説明いたしましたが、資料にはございませんが、今後の常設型住民投票条例の制定に向けたスケジュールについてご説明させていただきます。当初、常設型住民投票条例の提案につきましては、今議会の11月議会を予定し、その旨の説明をいたしておりました。しかしながら、議会からのご意見なども踏まえまして、審議会のみならず長崎市におきましても慎重に制度の検討を重ねる必要があると考えているところでございます。つきましては、12月19日の第5回審議会の会議後、今年中に審議会から最終の報告書が提出されますので、来年の2月議会でこの最終報告書についてご報告をさせていただき、その後、来年度での条例提案を目指したいと考えているところでございます。  説明は以上でございます。 60 ◯冨永行政体制整備室長 資料は、当初総務部から提出しておりました総務委員会資料のほうにお戻りいただければと思います。  2.(仮称)長崎市行財政改革プラン(素案)の概要についてご説明いたします。資料の2ページでございます。(1)策定に当たってでございますが、これまで長崎市では、厳しい社会経済情勢の中、財政の健全化を早期に図るため、業務手法を見直し、業務量の削減に合わせて職員数を削減するとともに事業の廃止・縮小を進めてまいりました。また、長崎市における急速な人口減少や少子化・高齢化の進展に対応すべく、地域の主体性、自立性を尊重した地域コミュニティのしくみづくりに取り組むとともに、それに対応する組織体制として、行政サテライト機能再編成を行うなど、これまでの時代の情勢に応じた行財政改革を行ってきたところでございます。そのような中、これからは必要な市民サービスの維持、あるいは向上を図るため、人員や財源などを効率的・効果的に活用する行政経営に重点を置いて取り組むこととし、新たに行政経営プランを策定したいと考えております。(2)実施期間でございますけれども、令和元年度から令和5年度までの5年間を予定しております。(3)基本的な考え方でございます。先ほども申し上げましたとおり、これまでの行財政改革におきましては、職員数の削減を効果としてきましたが、職員数を削減することのみを目的とせず、効率化で削減できる人員や財源を市民サービスの向上や職場環境の改善に向けた取り組みに活用していこうとするものでございます。続きまして、(4)プランの骨格についてでございますが、表が資料の3ページにわたっておりますけれども、表の左の欄に記載をしておりますとおり、大きく4つの項目で構成いたしております。まず初めに、長崎市のまちづくりの理念や方針について触れ、市民、企業、行政などがお互いにつながることでまち全体がネットワーク化し、長崎が持つ文化や産業などのさまざまな価値を高めながら、新たな価値や仕組みを創造していくという姿勢でまちづくりを進めていることを述べております。次に、2.これまでの行財政改革の取り組みといたしまして、まず、平成22年度までは削減することに着目をした、いわゆる量の改革である行政改革を実施し、平成23年度からは量の改革に加えて限られた職員と財源で取り組む事業を充実させるために、業務の効率化を図るなど、事業や業務自体の質の向上を目指す質の改革にも力を入れて取り組む新たな行財政改革を行ったという取り組みの概要と前回プランの成果を記載いたしております。  資料の3ページでございます。3.長崎市の現状と今後の見込みといたしまして、人口減少や少子化・高齢化の進展、財政状況、長崎市役所の組織の課題について記載いたしております。最後、4.新しい行政経営の取り組みでは、先ほど資料2ページの(1)から(3)でご説明いたしました今回のプランの考え方でございますとか、実施期間について記載しているところでございます。なお、プランの詳細につきましては、別添をしております(仮称)長崎市行財政改革プラン(素案)をごらんいただければと存じます。  続きまして、資料3ページ中ほど(5)主な実施項目でございます。市民サービスの向上や職場環境の改善などの取り組みに人員や財源を充て活用するため、民間への委託や移譲、ICTのさらなる活用、業務の改善、事業のスクラップ・アンド・ビルドなどの効率化を進めることとしており、主な項目は、アからスに記載のとおりでございます。今回のプランの実施期間中であります令和4年度には、新市庁舎への移転を予定しておりますことから、エ.総合窓口支援システムの導入など、市民の皆様の行政手続の利便性向上等につながるにもかかわらず、現庁舎ではできなかったことにつきまして、移転時期をめどに取り組んでまいりたいと考えております。単に庁舎だけが新しくなるというだけではなく、この機会を捉えて、仕事の仕方についても新しくしていくという意識を持って取り組んでまいりたいと考えております。  次に、資料の4ページでございます。(6)成果指標についてでございます。今回のプランは、先ほどからご説明させていただいておりますように、効率化で生み出すことができる人員や財源を市民サービスの向上や職場環境の改善等の取り組みに活用することを目的とした行政運営の方針を定めるものであることから、定性的な成果に着目することとし、これまでの行財政改革のような具体的な経済指標等の定量的な数値目標は設定しないこととしております。(7)実施計画でございますが、最終的なプラン策定の際には、(5)でご説明しました項目のほか、各所属の具体的な取り組み項目及び年度ごとの実施計画を掲げる予定としております。最後に、(8)策定スケジュールを記載しております。表の2段目に記載しておりますとおり、本年6月に長崎市行政改革審議会から行財政改革への提言書をいただきまして、それをもとにこのプランの素案の作成を行ってまいりました。表の4段目、令和元年11月でございますけれども、昨日、12月4日までの期間でパブリック・コメントを実施いたしまして、ご意見を5件いただいたところでございます。また、11月22日に行政改革審議会を開催いたしまして本素案についてご審議をいただいたところでございます。今後、本日いただきましたご意見等も踏まえまして、最終案を作成し、今月中に再度行政改革審議会にてご審議いただいた後、市長以下各部局長で構成する行財政改革推進本部の承認をもって長崎市行政経営プランを策定したいと考えております。  以上が、(仮称)長崎市行財政改革プラン(素案)の概要についてでございます。参考資料といたしまして、(仮称)長崎市行財政改革プラン(素案)と想定される主な取り組み事例を別冊にてお配りしておりますので、後ほどごらんいただければと存じます。  説明は以上でございます。 61 ◯岩永敏博委員長 これより質疑に入ります。 62 ◯井上重久委員 行財政改革プランの素案の関係で、意見になるかと思うんですが、今日まで行財政改革プランというのは、量から質、そこら辺の説明はわかるんですよね。そして、成果指標の関係で行政運営の方針を定めていこうと、この辺も理解をします。ただ、方向性はこうなんだと箇条書きで書いてありますよね。そういう意味での目標の設定というのがないのが、少し私は残念かなと。通常、改革プランについては目標を設定してやっていくと。今回は、行政の経営プランと、名称も変わったというのもあるんですが、やはり指針あるいは指標というのは、私は大事かなと。そういうところで、ここに掲げられている実施項目のいわゆる進捗管理をどうやっていくのだと、ここら辺をまずお聞かせください。
    63 ◯冨永行政体制整備室長 個別の実施項目の進捗管理につきましては、ここに記載しておりますもの以外にも、各所属からも提案を受けて実施をしていきたいと考えておりますが、それぞれの項目に応じまして、実施の検討期間、それから実施時期、向かっていく目標、そういったものを掲げて取り組んでいきたいと考えております。 64 ◯井上重久委員 主な実施項目はアからスまで掲載をされていると。詳細項目も多分あるだろうと思います。経営の進捗管理、それぞれ恐らく所管部局が担当していくんだろうと思うんだけれども、私はやはり、行財政改革プラン、名前も変わる、経営プランのやり方でいこうと、そこら辺は理解しますが、やはりいろんな総合計画の中にそういう個別も含めて、どう反映をしていくのか。やはり指標、目標を持って実施をしていく、これが非常に私は大事だと認識しています。そういう意味では、所管は行政体制整備室の管理だけで十分なのかどうか不安もありますので、そこら辺、教えてください。 65 ◯柴原総務部長 井上委員のご指摘でございますけれども、先ほど室長が申し上げましたように、各所属における実施計画を今後最終的に取りまとめるようにしておりまして、そこで何をやっていくのか、それから何年度にやっていくのかということを、しっかり計画に定めるようにしておりますので、そこの進行管理というものは、しっかり総務部でも確認しまして、おくれているもの、それから成果が当初考えていたように上がらない状況になってくる場合には、しっかり総務部としても、各所管と話をしながら進めていきたいと考えております。  あわせまして、その確認作業というものにつきましては、行政改革審議会におきましても、その審議事項の中で進行管理に関することということがございますので、そこの中でしっかり確認をしていただいて、その専門家の皆様、それから各界、各層の方面からおいでいただいている皆様からご意見をいただきながら、そこの修正もかけながら進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 66 ◯井上重久委員 わかりました。進行管理、進捗管理含めて、やはりこの指標なり目標を持つというのが、何回も言いますけれども、私はそこら辺は、やはり次の総合計画の中、あるいはその単年度の成果指標の中にきちんと折り込んで対応していただければということを要望しておきます。  以上です。 67 ◯山本信幸委員 18ページで、行財政改革の組織の課題ということでございます。この一番下のほうに職員の採用の仕方ということで書かれているんですね。ここの項目で書かれているのが、技術職員を採るのが非常に難しくなっている。また、これ基本的にまた保育士なんかもそうだと思うんですね。これはまた嘱託関係も実際に押さえるのも難しくなっている。昨今、保育士の話は、国レベルでもそういう話がずっとございます。  民間も含めてそうなんですが、こういうところで、いわゆるそういう保育士を含めた技術系職員の実際もっと事務的なところにも採用を図って、いわゆる企画畑とか、そういうところもしっかりと業務としてこなせるような人材として、枠を広げる。よく聞くのが、二次面接ぐらいまでは非常に多くとられているけれども、三次面接になったときにぐっと数が減って、かなり落とされて、そこで採用数が減るものですから、実際にそこに応募しとった学生たちは何だったのかというような話もちょっと聞いたことがあります。その上で、ここで採用方法を検討するということを書いていらっしゃいますので、そういうことも踏まえながら、将来的に職員をどこにどう配置していくかということも踏まえ、また現状で、嘱託員とのバランスを踏まえながら、配置人員を考えた募集のかけ方とか、採用の仕方とかいう部分を、もっと具体的にこれ考えて入れるべきではないかと思いますがいかがでしょうか。 68 ◯柴原総務部長 職員採用のあり方でございますけれども、現在職員採用につきましては、退職者の数、あるいは中途退職者の数など見込みまして、年次的に計画を立てているところでございます。これは、現実的に現在、この議会での一般質問でもございましたけれども、年齢が相対的に三、四十代が少ないというような状況がございますので、今後はこれを是正するということで、年齢にひずみが生じないように均等化を図りながら採用しているというような状況がございます。加えまして、その採用後の状況でございますけれども、技術職員、それから事務職員にかかわらず、行政的な視点を広く持つということは非常に重要だと考えておりまして、状況に応じまして、その技術、それから事務の枠にとらわれず、広く政策的な視点を持てるような職員の所属配置というものも、これまでもやってきたところではございますけれども、改めてそういった視点も持ちながら配置はしてまいりたいと考えております。  すみません、話は採用にまた戻るのですが、多様な人材を入れていくというのが、今後はさらに必要になってくると思っておりますので、そういった視点を入れての採用試験のあり方の見直しというのも、検討してまいりたいと考えているところでございます。  以上でございます。 69 ◯山本信幸委員 最後ですが、私が言っているのは、そのこともあるんですが、それ以上に、今、民間で採れない部分、県外に出ていこうという人材を、長崎市でいかに採れるかという意味での採用の仕方の検討も必要だと言っているんです。そうしないと、長崎市からの人口流出をとめる手段として、長崎市に職員として入れると。入れる考え方の採用手段と、人口流出を防止する意味での採用手段として、例えば外に出ていく保育士などをどうやったら採用していけるんだとか、そういう手段も考えた上の採用の仕方というのも考えるべきではないのかと提案をしているところであります。  以上でございます。 70 ◯岩永敏博委員長 ほかにありませんか。  ないようでしたら、以上で総務部の所管事項調査を終了いたします。  暫時休憩いたします。           =休憩 午後0時5分=           =再開 午後1時7分= 71 ◯岩永敏博委員長 委員会を再開いたします。  第179号議案「公の施設の指定管理者の指定について」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 72 ◯日向市民生活部長 それでは、第179号議案「公の施設の指定管理者の指定について」ご説明いたします。  議案書の195ページをお願いいたします。これは、長崎ブリックホールの管理を行わせるため、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間を株式会社NBCソシアを指定管理者として指定しようとするもので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経ようとするものでございます。  詳細につきましては、市民生活部提出の委員会資料に基づき文化振興課長より説明いたしますのでよろしくお願いいたします。 73 ◯高木文化振興課長 それでは、公の施設の指定管理者の指定について、市民生活部提出の委員会資料に基づきましてご説明いたします。  資料の1ページをお開きください。1ページから3ページにかけまして、1.施設の概要としまして位置図、平面図等を記載いたしております。  次に、資料の4ページをお開きください。2.指定管理者候補者の概要でございますが、株式会社NBCソシアは昭和43年に設立され、不動産の運営並びに管理、イベントの企画、制作、演出、進行など幅広く事業を展開する企業で、公共ホールの指定管理や舞台操作業務、イベント業務などにおいて実績を有する事業者でございます。3.指定の期間は令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間でございます。4.指定管理者候補者の選定方法及び選定理由でございますが、(1)選定の経過のアに記載のとおり公募を行ったところ、2団体の応募がございました。次に、イ.提案の概要のうち(ア)提案内容につきましては、資料6ページから15ページに事業計画書概要として、各応募団体の提案内容の要約を評価項目ごとに掲載いたしております。  資料の6ページをお開きください。第1順位となりました株式会社NBCソシアの提案内容のうち、主な部分のみご説明いたします。1.事業計画としましては、施設の設置目的と計画について、公立文化施設としての公共性・公益性に基づいた運営と平等な利用の確保、利用者ニーズに対応した自主文化事業の実施など、良質なサービスの安定提供などの提案がなされております。サービスの向上につきましては、7ページから8ページに記載しておりますが、利用者ニーズの把握と反映、委託先会社等との意見交換など、施設利用者の増加や利便性を高めるための取り組みや、ブリックホール1階にあります交流スペースにおける演奏会や、2階ギャラリーを利用した絵画・写真展の開催などの自主事業の提案がなされております。  資料の11ページをお開きください。3.管理運営体制のうち人員配置につきましては、館長1名、管理運営責任者1名、受付8名、舞台、監視13名等再委託を含みまして計48名で管理運営を行うとの提案がなされております。  次に、15ページをお開きください。提案金額についてでございますが、募集要項で委託料の上限額を14億6,899万円と設定し、提案金額は14億6,235万5,000円、上限額の99.5%での提案となっております。  次に、審査会による審査につきまして、資料の16ページから19ページの審査報告書に基づきましてご説明いたします。  資料の17ページをごらんください。まず、1.審査結果でございますが、第1順位が株式会社NBCソシア。失格となっておりますのが、ながさき文芸創造グループでございます。ながさき文芸創造グループは、代表団体の株式会社マルクス・インターナショナルと構成団体の株式会社トラスティ建物管理でのグループ応募となっております。2.選定審査会の構成につきましては、資料記載のとおり学識経験者、ブリックホールの利用者、経営または財務に関する専門的知識を有する者の5名で構成いたしております。3.審査の方法につきましては、申請書類の不備等について確認の上、事業計画書等の内容や面接に基づきまして評価を行っております。審査の結果、1団体につきましては採点結果が失格基準に該当しております。失格基準に該当しなかった1団体につきまして、指定管理者として適当と思われるとの評価結果でございました。  18ページをお開きください。4.審査の経緯につきましては、資料記載のとおりでございます。6.審査結果でございますが、第1順位であります株式会社NBCソシアにつきましては、これまでの実績に基づいて限られた予算の中で可能な範囲での実行性のある提案である。ホールの管理・運営は、安全性と公共性が重要であり、管理する立場として基本的スタンスがしっかりしている。現状からの具体的改善、人材の育成、新しい発想とチャレンジにも、今後期待したいとの意見が出されております。ながさき文芸創造グループにつきましては、失格基準の1つであります技術点の区分の合計点が配点の60%未満となるときに該当することから失格となっております。7.審査会総評といたしまして、第1順位であります株式会社NBCソシアは、技術点、価格点の合計がいずれも一定水準以上であり、過去の実績等から判断して指定管理者として適当であるとの評価を得ております。  資料の19ページをお開きください。選定審査会における採点結果でございます。審査会の評価につきましては、長崎市公の施設の指定管理者制度に関する指針に基づきまして、施設の具体的な管理運営を技術点と価格点との合計で評価を行います総合評価方式を採用いたしております。審査会でご意見をいただきまして、技術点の配点を360点、価格点を140点の500点満点として審査を行っていただきました。その結果、第1順位の株式会社NBCソシアは、技術点269点、価格点105点の合計374点、失格となっておりますながさき文芸創造グループにつきましては、技術点213点、価格点120点の合計333点でしたが、先ほどご説明いたしましたとおり、技術点が配点360点の60%であります216点を下回る213点であったことから、失格となっております。  資料の5ページにお戻りください。エ.選定理由でございますが、事業計画書等の内容や面接に基づきました審査を行い、指定管理者として適当と思われることから、指定管理者の候補者として選定をいたしております。  20ページから49ページには、公募の際の募集要項と仕様書を添付いたしておりますのでご参照ください。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 74 ◯岩永敏博委員長 これより質疑に入ります。  質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かご意見ございませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第179号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 75 ◯岩永敏博委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第180号議案「公の施設の指定管理者の指定について」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 76 ◯日向市民生活部長 それでは、第180号議案「公の施設の指定管理者の指定について」ご説明いたします。  議案書の197ページをお願いいたします。長崎市諏訪体育館の管理を行わせるため、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間について、株式会社ファーストスターを指定管理者として指定しようとするもので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経ようとするものでございます。  詳細につきましては、市民生活部提出の総務委員会資料に基づきスポーツ振興課長から説明いたしますのでよろしくお願いいたします。 77 ◯谷内スポーツ振興課長 第180号議案「公の施設の指定管理者の指定について(長崎市諏訪体育館)」に係る部分について、お手元の委員会資料に基づきご説明いたします。  資料の1ページをごらんください。1ページから3ページにかけまして、1.施設の概要として、位置図、平面図、主な施設内容等を記載しております。  資料の3ページをごらんください。2.指定管理者候補者の概要でございますが、候補者は株式会社ファーストスターで、昭和62年3月に設立され、デパート、ビル、ホテル等の警備の請負、駐車場の管理業務、ビルクリーニング業などの事業を行っている事業者でございます。3.指定の期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間でございます。4.指定管理者候補者の選定方法及び選定理由でございますが、(1)選定の経過のアに記載のとおり、公募を行ったところ、2団体の応募がございました。次に、イ.提案の概要のうち(ア)提案内容につきましては、資料6ページから16ページの事業計画書概要に各応募団体の提案内容の要約を評価項目ごとに掲載しております。  資料6ページをお開きください。第1順位となった株式会社ファーストスターの提案内容のうち、主な部分のみご説明いたします。1.事業計画としましては、施設の設置目的と計画について、各競技の後継世代へのアプローチ・周知、特に諏訪地区周辺の小中学校や幼稚園等へのアプローチに力を入れていきたいとの提案がなされております。サービスの向上については、地理的条件が他の施設と比べて有利とは言いがたい諏訪体育館においては、いかにあいている時間を埋めていくかが利用者の増加につながるため、あいていればいつでも受け入れ可能にする流れをつくっていくとの提案がなされております。  11ページをごらんください。3.管理運営体制のうち人員配置については、開館時間中は常時1名を配置し、職員数4名体制で管理運営を行うこととし、そのうち1名を館長としております。また、緊急時の予備員として、別途2名を配置するとの提案がなされております。  14ページをごらんください。収支計画・業務管理について、指定管理の一定の目的に経費削減があるが、やみくもに経費削減していくと利用者への満足度が低下する、いわゆる負のスパイラル効果が生じる恐れがあるとの認識のもと必要なものは認めつつ経費削減につなげていきたいとの提案がなされております。  16ページをごらんください。提案金額についてですが、募集要項で委託料の上限額を3,090万4,000円と設定し、提案金額は2,719万5,150円で、上限額の88%の提案となっております。ちなみに、第2順位となった株式会社ふよう長崎の提案金額は2,454万3,155円で、上限額の79.4%でございます。  次に、審査会による審査について、資料17ページから21ページの審査報告書でご説明いたします。  18ページをごらんください。まず、1.審査結果でございますが、第1順位が株式会社ファーストスター、第2順位が株式会社ふよう長崎でございます。2.選定審査会の構成ですが、資料記載のとおり、学識経験者、経営または財務に関する専門的知識を有する者、諏訪体育館の設置目的に関し知識を有する者、諏訪体育館を利用する者、諏訪体育館の運営に関し知識を有する者の5名で構成しております。3.審査の方法ですが、事業計画書等の内容や面接に基づき評価を行いました。審査の結果、合計点数が最も高い提案を第1順位として選定しました。4.審査の経緯につきましては、記載のとおりでございます。  19ページをごらんください。6.審査結果でございますが、第1順位であります株式会社ファーストスターについては、競技人口を増加させる必要性についての考え方がしっかりしている。応募に対する理念には賛同できるものがあった。評価・改善の方策は示されているが、さらなる方策が必要である。施設運営には意欲が見られたが、応募に際しての準備不足を感じたとの意見が出されております。第2順位の株式会社ふよう長崎については、市政や利用者の実態に合わせた事業計画が立てられている。運営に当たっての具体的な提案や評価・改善体制との連携が示されていないものの、基本事項、管理運営体制ともに適切な提案がされている。利用者の増加について具体的な提案が見受けられない。これまでの実績の反省点、改善点がまとめられておらず、サービスの改善点や評価・改善体制に具体的な方策が見えないとの意見が出されました。7.審査会総評でございますが、(1)審査を行ってからの総括的な講評として、第1順位の株式会社ファーストスターについては、施設運営の目的、サービスの向上等の考え方に強い気持ちが感じられ、指定管理者となる強い意欲が見られたことが高く評価されました。第2順位の株式会社ふよう長崎については、これまでの指定管理者としての実績を強調し、今後の事業展開を具体的に示さないプレゼンテーションを展開し、これまでの5年間の経験に基づく改善が期待できる提案がなかったとの評価でした。(2)選考委員からの要望として、第2順位の株式会社ふよう長崎の提案額が、市が設定する基準価格を下回ったことで価格点が低くなり、合計点で劣ってしまうという逆転現象が生じたことから、企業努力による提案額を抑えた応募者の価格点が低くなるという価格点の考え方について再考してもらいたいとの意見がありました。  資料21ページをごらんください。選定審査会における採点結果でございます。審査会の評価につきましては、長崎市公の施設の指定管理者制度に関する指針に基づき、施設の具体的な管理運営を技術点と価格点との合計で評価を行う総合評価方式を採用し、配点を技術点280点、価格点120点の合計400点満点として審査を行いました。その結果、第1順位の株式会社ファーストスターは技術点198点、価格点110点の合計308点、第2順位の株式会社ふよう長崎は技術点218点、価格点60点の合計278点でありました。  資料の5ページにお戻りください。次に、エ.選定理由でございますが、事業計画書等の内容や面接に基づき審査を行い、指定管理者として適当と思われることから、指定管理者候補者として選定いたしました。  22ページから46ページには、公募の際の募集要項と仕様書を添付しておりますのでご参照ください。  説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いします。 78 ◯岩永敏博委員長 これより質疑に入ります。 79 ◯筒井正興委員 19ページなんですけど、気になったことがあります。まず(2)の最後のほうに書いてありますように、サービス改善点や評価・改善に対する具体的な方策が見えない。これが1つと、審査会総評の中での5年間の経験に基づく改善が期待できる提案がなかったと。私はこの指定管理者について、とやかく言うつもりはありませんけれども、例えば、5年間、ふよう長崎がやっとったわけです。ふよう長崎がやっとった中で、私が非常に感じたのは、例えば今グラウンドゴルフが非常にはやっていると。私たちの連合自治会でもグラウンドゴルフ大会をするに当たって、道具を借りに行く。そうしたときに、道具が例えば袋であるとかなんとか、いろんなところがもう傷んでしもうとるわけですよ。それはもっとちゃんとできんとかという話をしたときに、いや、市のほうがもう買ってくれないんですよという話をされました。だから、何を言いたいかって言うたら、この5年間やっとった中で、市が改善をしてくれんやったから、それ以上のことができませんよということが、もしかしたらこの人たちの中にあったかもしれん。だから、私はもしそういう点があるのであれば、これは市の責任であって、決してこの人たちも改善をしたくても、いやもう5年間するうちに改善できんのじゃないかということで、その評価点が低くなったという部分も見受けられるんじゃないかなと思いますけれども、そういう点についてはいかがですか。 80 ◯谷内スポーツ振興課長 今、委員ご指摘のとおり、ニュースポーツの道具を諏訪体育館のほうに置いておりまして、市民に貸し出しというのを諏訪体育館のほうの業務に加えてお願いをしているところです。ただ、道具に関しては大分古くなって、必要に応じて買いかえもしていっているんですけれども、なかなか予算的なものもありまして、そのまま結構古くなっているという実情はあるかと思っております。そこについては、これまでの指定管理者も同じような形で対応していっておりまして、そこが指定管理者の原因という形での評価としては扱っていないところでございます。必要に応じて施設の道具については、こちらのほうで対応していきたいと思っております。よろしくお願いします。 81 ◯筒井正興委員 そういうところを例えば、我々、実際に使いよるわけですから、もうボールにしたって、みんな色がはげてしもうて、わけのわからんようなボールを、一々、ちゃんと借りるときには確認し、返すときにはまた確認して、ちゃんと返すわけですよね。そういうところから、それは市が買ってあげるもんですから、だから、市がちゃんとしとかんことには、指定管理者が、じゃ自分たちのお金で買いますよということはないと思うんですよ。だから、予算がありませんからの一言で片づけられたら、何も言うことなかっさ。私は、何を懸念するかって言うたら、今度指定管理者になるところが、また5年たって、いや改善できませんと言ったときには、また違うところに変わる可能性があるから言っているんです。変わることに関しては、別にいいんですけど、だけどそういう理由で変えられる理由になりゃあせんかなというのが、懸念しておるところなんです。  だから、市がやはり、市民のための健康づくりの中心で道具をいろいろ置いているわけですから、予算がないのでどうのこうのじゃなくて、予算がなければ来年つければいいことじゃないですか。要するに仕事をしとらんということですよ。それをこの指定管理者に対してやれどうの、評価が低かったとかなんとかっていって、改善したくてもこの人たちはできんところがあるわけでしょう。そこのところはもうちょっと考えながらやってください。  以上です。 82 ◯日向市民生活部長 備品そのものは長崎市のものですので、今委員からあった分については、やはりしっかりともう1回点検をして、不備があったものについては更新をするなり、もう1回きちんと確認をしたいと思います。そういったことで、指定管理者の運営にはなりますけど、実際に利用される方の支障にならないように我々ももう一度点検をしたいと思います。  以上でございます。 83 ◯岩永敏博委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かご意見ございませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第180号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 84 ◯岩永敏博委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第181号議案「公の施設の指定管理者の指定について」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 85 ◯日向市民生活部長 それでは、第181号議案「公の施設の指定管理者の指定について」ご説明いたします。  議案書の199ページをお開きください。これは、長崎市民総合プールの管理を行わせるため、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間について、特定非営利活動法人長崎游泳協会を指定管理者として指定しようとするもので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経ようとするものでございます。  詳細につきましては、市民生活部提出の総務委員会資料に基づき、スポーツ振興課長から説明いたしますのでよろしくお願いいたします。 86 ◯谷内スポーツ振興課長 第181号議案「公の施設の指定管理者の指定について(長崎市民総合プール)」に係る部分について、お手元の委員会資料に基づきご説明いたします。  資料の1ページをごらんください。1ページから2ページにかけまして、1.施設の概要として、位置図、平面図、主な施設内容等を記載しております。  資料2ページをごらんください。2.指定管理者候補者の概要でございますが、候補者は特定非営利活動法人長崎游泳協会で、平成16年9月に設立され、プール管理運営事業及び水泳指導事業、小堀流踏水術伝承事業などの事業を行っている事業者でございます。次に、3.指定の期間についてでありますが、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間としております。次に、4.指定理由及び管理の(1)指定理由についてですが、同協会を選定する理由といたしましては、同協会が明治35年からねずみ島で水泳教室を開始し、ねずみ島閉鎖後も代替施設として位置づけられた市民総合プールで、現在に至るまで100年以上にわたり水泳教室を実施しており、水泳教室を受講した子どもたちが指導者として次の世代に伝統を受け継いでいくという市民協働の場となっていることに加え、1日2,000人規模の水泳教室を開催できるノウハウと人的体制を有する市内唯一の団体であり、水泳教室と施設の維持管理を一体的に行うことで施設の設置目的を効果的に果たすことができることから、市の外郭団体等が指定管理者となっている施設で、施設の設置経緯や地域振興に対する配慮が必要な場合として引き続き非公募により選定するものでございます。  次に、3ページの(2)業務内容等についてでありますが、ア.業務内容につきましては、施設の利用許可、施設の案内等の施設の利用に関する業務、施設の保守点検、補修、清掃等の施設及び設備の維持管理に関する業務、その他事業計画書、収支予算書、事業報告書等の作成等に関する業務となっております。イ.管理運営体制につきましては、資料に記載のとおりでございます。ウ.指定管理に係る委託料見込額につきましては5年間の合計額で8億1,955万円を見込んでおります。なお、これにつきましては、第146号議案で債務負担行為に係る補正予算を計上させていただいております。  資料の4ページをお開きください。4ページから6ページにかけて事業計画書概要を掲載しておりますので、主な部分のみご説明いたします。管理運営を行うに当たっての経営方針についてですが、安全第一を基本とし、子どもの健全育成、心身の健康維持、高齢者のリハビリ、社会復帰等のニーズに対応し、長年継続している無事故の歴史を絶やさないようお客様と接し安全安心で利用しやすい環境づくりと競技力向上に協力するとしております。次に、施設の運営についてですが、サービス向上のための方策として市民ニーズに対応したきめ細やかな教室を開催し、職員の接客技術を向上させ、アンケートによる利用者の意見を運営に生かしていくとしております。なお、市民総合プールの指定管理に係る業務仕様書を7ページ以降に掲載しておりますので、こちらもご参照ください。  説明は以上です。 87 ◯岩永敏博委員長 これより質疑に入ります。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かご意見ございませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第181号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
        〔「異議なし」と言う者あり〕 88 ◯岩永敏博委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 〔審査日程について協議した結果、あすの審査を 順次繰り上げることとなった。〕 89 ◯岩永敏博委員長 理事者交代のため、暫時休憩します。           =休憩 午後1時38分=           =再開 午後1時43分= 90 ◯岩永敏博委員長 委員会を再開いたします。  次に、第214号議案「公の施設の指定管理者の指定について」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 91 ◯馬見塚南総合事務所長 それでは、第214号議案「公の施設の指定管理者の指定について(健康づくりセンター)」についてご説明いたします。  議案書は269ページでございます。本議案は、本市が設置しております健康づくりセンターに係る指定が令和2年3月末に指定期間が満了することに伴い、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間の指定管理者を指定しようとするもので地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経ようとするものでございます。  詳細につきましては、南総合事務所から提出しております委員会資料に基づき地域福祉課長より説明いたしますのでよろしくお願いいたします。 92 ◯大塚南総合事務所地域福祉課長 委員会提出資料、公の施設の指定管理者の指定について(健康づくりセンター)の1ページをお開きください。1.施設の概要につきましてでございますが、1ページ目から3ページ目上段に(1)位置図、(2)平面図、(3)名称、(4)所在地、(5)構造、(6)設置年月日、(7)設置目的、(8)建設事業費、(9)主な施設内容を記載しておりますのでご参照ください。3ページの中段から5ページにかけまして、(10)開館時間、(11)休館日、(12)利用料金の基準を記載しております。(2)平面図と(9)主な施設につきましては、赤色で囲んでいる部分が公の施設の範囲となります。2階部分に浴場と健康器具を備えた健康増進室、多目的室などがあり、3階には研修室、調理実習室などがございます。  続きまして、5ページをお開きください。2.指定管理者候補者の概要でございます。(1)名称は、オリエンタル・ビル管理株式会社でございます。(2)所在地、(3)代表者、(4)設立年月日、(5)主な事業は記載のとおりでございます。3.指定の期間につきましては、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間となっております。次に、4.指定管理者の選定方法及び選定理由でございます。(1)選定の経過といたしまして、ア.応募団体数は公募により1者から応募がございました。イ.提案の概要の(ア)提案内容につきましては、委員会資料の8ページから10ページまでに掲載しておりますのでご参照ください。  6ページをお開きください。(イ)管理運営体制につきましては、組織図のとおりでございます。(ウ)提案金額(指定管理料)につきましては、令和2年度から令和6年度まで各年度4,936万5,000円での提案がなされており、指定期間の合計で2億4,682万5,000円となっております。次に、ウ.指定管理者候補者選定審査会による審査でございます。(ア)審査会の人数及び構成ですが、審査会は学識経験者1名、税理士1名、公の施設の設置目的に関する有識者1名、利用者代表1名、地域の代表者1名の5名の委員で構成しており、(イ)審査経過につきましては記載のとおりでございます。  7ページの(ウ)審査報告書の概要につきましては、当該団体においては、施設の保守及び防災等に関する幅広い施設管理のノウハウを有しており、安心した管理運営が期待できるとの評価がございます。続きまして、エ.選定理由ですが、当該審査会により審査項目における選考基準を満たし、指定管理者として適当であるとの評価がなされておりましたことを踏まえ、当該団体を指定管理者として選定しようとするものでございます。  11ページから13ページにかけて、参考として(2)指定管理者候補者選定審査会報告書(写)を、14ページから42ページまでは、募集要項、仕様書を添付しておりますのでご参照ください。  説明は以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。 93 ◯岩永敏博委員長 これより質疑に入ります。  それでは、質疑を終結します。  討論に入ります。何かご意見ございませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第214号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 94 ◯岩永敏博委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第215号議案「公の施設の指定管理者の指定について」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 95 ◯馬見塚南総合事務所長 それでは、第215号議案「公の施設の指定管理者の指定について(高島いやしの湯)」についてご説明いたします。  議案書は271ページでございます。本議案は、本市が設置しております高島いやしの湯が令和2年3月末に指定期間が満了することに伴い、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間の指定管理者を指定しようとするもので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経ようとするものでございます。  詳細につきましては、南総合事務所から提出しております委員会資料に基づき、地域福祉課長よりご説明いたします。よろしくお願いいたします。 96 ◯大塚南総合事務所地域福祉課長 それでは、委員会提出資料の1ページをお開きください。1.施設の概要につきましては、1ページから3ページ目にわたりまして位置図、2ページに平面図、3ページに名称、所在地、構造、設置年月日、設置目的、建設事業費、主な施設内容、開館時間、休館日の基準を記載しております。(9)主な施設内容といたしましては、ア.海水温浴施設、イ.一般公衆浴場、ウ.休憩スペースとして食事ができるようなコーナーがございます。  次に、3ページ中段の指定管理者候補者の概要でございますが、(1)名称は、高島振興協同組合でございます。(2)所在地、(3)代表者、(4)設立年月日、(5)主な事業は記載のとおりでございます。3.指定の期間につきましては、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間であります。次に、4.指定管理者の選定方法及び選定理由でございますが、選定の経過といたしまして選定方法は非公募で行っております。  4ページをお開きください。提案の概要の(ア)提案内容につきましては、5ページから7ページまでに掲載しておりますのでご参照ください。(イ)管理運営体制につきましては、組織図とおりで、(ウ)提案金額(指定管理料)つきましては、令和2年度から令和6年度まで、指定期間の合計で2億3,521万6,000円となっております。次に、ウ.選定理由でございますが、(ア)から(ウ)に記載のとおり、高島振興協同組合は、高島地区の地域経済の活性化や地域振興を行うことを目的に地元の中小企業により設立された地域コミュニティ団体であり、地元に精通した団体という強みを発揮し、地域活性化イベントを企画・実施するなど地域の活性化に貢献していることや、上段の組織図にありますようにこれまでも高島海水浴場及び高島ふれあいキャンプ場についても指定管理を行っており、高島地区で活動している他団体と連携した利用促進事業を実施することができることから、高島振興協同組合を引き続き指定管理者とすることが妥当であると判断し選定しようとするものでございます。なお、8ページから18ページにかけて、仕様書を添付しておりますのでご参照ください。  説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 97 ◯岩永敏博委員長 これより質疑に入ります。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かご意見ございませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第215号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 98 ◯岩永敏博委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時53分=           =再開 午後1時55分= 99 ◯岩永敏博委員長 委員会を再開いたします。  次に、第219号議案「公の施設の指定管理者の指定について」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 100 ◯森北総合事務所長 第219号議案「公の施設の指定管理者の指定について」ご説明いたします。  議案書は279ページでございます。本議案は、本市が設置している三重地区市民センターに指定管理者制度を導入しておりますが、令和2年3月末でその期間が満了することに伴い、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間の指定管理者を指定しようとするもので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経ようとするものでございます。  詳細につきましては、北総合事務所提出の委員会資料に基づき、地域福祉課長より説明いたしますのでよろしくお願いいたします。 101 ◯村上北総合事務所地域福祉課長 それでは、北総合事務所提出の委員会資料に基づきましてご説明させていただきます。  資料の1ページ目をお開きください。1.施設の概要につきましては、今回、ご審議いただきます三重地区市民センターの位置図を1ページ目に、平面図及び写真を2ページ目に掲載しております。  3ページをごらんください。(3)の名称から(10)の休館日までは記載のとおりでございます。次に、2.指定管理者候補者の概要でございますが、(1)名称は三重地区市民センター運営委員会で、当該運営委員会は地元の自治会などを中心に地域の住民で組織された団体で、現在も同運営委員会が指定管理者として管理運営しております。(2)所在地から(5)主な事業につきましては、記載のとおりでございます。3.指定の期間につきましては、現在の指定期間が令和2年3月末で終了となることから、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間でございます。次に、4.指定管理者候補者の選定方法及び選定理由でございますが、(1)選定方法につきましては、非公募でございます。(2)提案の概要でございますが、ア.提案内容につきましては、5ページから6ページに掲載しております事業計画書概要をご参照ください。イ.管理運営体制につきましては、管理者1名、職員2名の配置を提案いただいております。  資料の4ページをお開きください。ウ.提案金額につきましては、5年間で3,487万円の提案をいただいておりますが、今回より利用料金制を導入することから、この額は支出予定額から利用料金収入額を差し引いた額を指定管理料として提案いただいているものでございます。次に、(3)選定理由でございますが、同施設は地元密着型の施設であり、地元の住民で構成された運営委員会に委託することにより住民へのサービス向上が見込めますことから、引き続き、三重地区市民センター運営委員会を指定管理者として選定するものでございます。  参考としまして、7ページから16ページに仕様書を掲載しておりますのでご参照ください。  私からの説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 102 ◯岩永敏博委員長 これより質疑に入ります。  質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かご意見ございませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第219号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 103 ◯岩永敏博委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後2時0分=           =再開 午後2時1分= 104 ◯岩永敏博委員長 委員会を再開いたします。  次に、第160号議案「長崎市ふれあいセンター条例及び長崎市公民館条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 105 ◯馬見塚南総合事務所長 それでは、第160号議案「長崎市ふれあいセンター条例及び長崎市公民館条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。  議案書は103ページをお開きください。本議案は、長崎市蚊焼地区公民館を市民がより使いやすく集いやすい地域コミュニティの拠点施設とするため、長崎市蚊焼地区公民館を廃止し、機能移転のため改修する旧蚊焼保育所を長崎市蚊焼地区ふれあいセンターとして、令和2年4月1日から設置しようとするものでございます。  詳細につきましては、南総合事務所及び教育委員会から提出しております委員会資料に基づき、南総合事務所地域福祉課長より説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 106 ◯大塚南総合事務所地域福祉課長 恐れ入ります。委員会資料8ページをまずお開きください。  議案の説明をさせていただきます前に、蚊焼地区公民館の移転の経緯につきまして、若干説明をさせていただきます。まず、蚊焼地区公民館を隣接する旧蚊焼保育所へ機能移転する経緯につきましてでございますが、資料は令和元年9月市議会の教育厚生委員会に提出させていただいた資料と同じものでございます。現蚊焼地区公民館は、建築から43年が経過し、大規模な改修工事が必要としておりますが、隣接する旧蚊焼保育所を改修し機能移転することで改修費用の縮減とバリアフリー化を図ることができることから、9月議会で補正予算を可決いただきまして、現在11月から工事を始めております。この工事完了後、令和2年4月1日から蚊焼地区ふれあいセンターとして、開始をするということになっております。  では、資料の1ページにお戻りください。1.条例改正案の概要でございます。(1)目的につきましては、長崎市蚊焼地区公民館を市民がより使いやすく集いやすい地域コミュニティの拠点施設とするため、長崎市蚊焼地区公民館を廃止し、隣接の旧蚊焼保育所を改修した建物を長崎市蚊焼地区ふれあいセンターとして設置しようとするものでございます。次に、(2)改正の内容につきましては、アの長崎市ふれあいセンター条例の一部改正につき、第2条の表に新たに長崎市蚊焼地区ふれあいセンターを加えることとし、また、イの長崎市公民館条例の一部改正につきましては、第2条の表に記載の長崎市蚊焼地区公民館の項と別表第1第6項中長崎市蚊焼地区公民館を削ることとしております。施行日につきましては、令和2年4月1日としております。  2ページをお開きください。施設の概要につきましてでございますが、(1)全体位置図を記載しております。今回審査をお願いしております長崎市蚊焼地区ふれあいセンターの位置を、24で赤で着色して掲載しております。なお、これまでに地区公民館からふれあいセンターに移行した施設につきましては、左下の表に記載の17.式見地区ふれあいセンターから23.手熊地区ふれあいセンターまでの7施設でございます。今回の蚊焼地区ふれあいセンターを合わせると8施設となります。残りの地区公民館につきましては14施設となっております。  3ページをごらんください。蚊焼地区ふれあいセンターの位置図と平面図を掲載しております。下段には、名称、所在地、設置年月日、設置目的を、4ページには主な施設内容を記載しております。また、(8)には開所時間が、午前9時から午後5時までの時間帯を基本とし、1日8時間以上であること、(9)には休所日の基準を記載しております。次に、(10)利用料金につきましては、各部屋の名称、面積及び附属設備である冷暖房設備の利用料金の基準を記載しております。原則として既存の23の施設と同様、ふれあいセンター条例に定めた基準を適用しております。(11)利用者数として、蚊焼地区公民館の過去4年間の利用状況を記載しております。(12)収支状況は、同じく過去4年間の収入と支出の状況を記載しております。収入の内容は貸し室と附属設備の使用料です。支出の内容は人件費を除く光熱水費や施設の修繕料、委託料など施設の維持管理の経費でございます。  次に、5ページをごらんください。管理運営の方針につきましては、運営方法は他のふれあいセンターと同様に指定管理者制度を導入する予定でございます。また、(2)指定期間につきましては、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間とし、選定方法は非公募としたいと考えております。既に地元において蚊焼地区コミュニティ協議会が本年6月に設立され、指定管理者を受ける準備を進めているところでございます。非公募の理由につきましては、ふれあいセンターは地域コミュニティの拠点施設で、当該地域の住民の代表で構成される協議会が設立されたことから、同団体を指定管理者として非公募により選定し、管理させることが適当であると考えております。(4)利用料金制につきましては、適用することにしております。今年度から、ほかの全てのふれあいセンターで利用料金制を導入しているところでございます。次に、4.指定までのスケジュールにつきましては、今議会において条例改正議案を議決いただけましたら、ことし12月から来年1月にかけて、協議会に仕様書等を提示し協議を行った上で指定管理者候補者の決定を行い、令和2年2月議会におきまして指定管理者の指定議案及び債務負担行為の設定に係る補正予算の審査をお願いしたいと考えております。  最後に、条例の新旧対照表として、6ページには長崎市ふれあいセンター条例を、7ページには長崎市公民館条例の新旧対照表を掲載しております。  説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 107 ◯岩永敏博委員長 これより質疑に入ります。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かご意見ございませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第160号議案「長崎市ふれあいセンター条例及び長崎市公民館条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 108 ◯岩永敏博委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。
              =休憩 午後2時8分=           =再開 午後2時10分= 109 ◯岩永敏博委員長 委員会を再開いたします。  次に、南総合事務所及び北総合事務所の所管事項調査を行います。  理事者の説明を求めます。 110 ◯森北総合事務所長 地域おこし協力隊事業の状況につきまして、今年度の実施状況が平成31年2月の当初予算計上時にご説明いたしておりましたときと変化しておりますことから、今回ご報告させていただくものでございます。  詳細につきましては、南総合事務所及び北総合事務所連名の委員会提出資料に基づき、北総合事務所地域福祉課長からご説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 111 ◯村上北総合事務所地域福祉課長 それでは、南総合事務所及び北総合事務所連名で提出しております所管事項調査に関する資料に基づきご説明いたします。  資料1ページをお開きください。1.地域おこし協力隊の概要でございますが、地域おこし協力隊制度は、人口減少や高齢化等の進行が著しい地方において、3大都市圏等の都市地域から地域活動に関心のある住民を受け入れ、地域協力活動を行いながら、あわせて定住定着を図り、地域力の維持強化を行うことを目的に平成21年度に総務省が創設した制度でございます。長崎市でも合併地区におきまして、人口減少や過疎化が著しく進行している地区もあり、地域での担い手不足といった問題の解決や地域力の維持強化、定住の促進に向けて、地域からの強い要望がございました高島地区、野母崎地区、外海地区に平成23年度から、伊王島地区、琴海地区に平成24年度からこの制度を活用し、隊員を配置しております。隊員の活動期間はおおむね1年以上3年以下となっており、その活動に要する経費につきましては、1年度につき隊員1人当たり400万円以内、また、隊員として1年以上活動した者で、2年目から3年目もしくは任期終了から1年間の間に起業に要する経費といたしまして、1回限りではございますが、100万円を上限とする特別交付税措置が講じられているところです。なお、隊員募集に係る経費につきまして、地方自治体1団体当たり200万円を上限とする交付税措置もございます。2.これまでの隊員の配置状況等でございますが、(1)配置状況の図にも記載のとおり、長崎市におきましては、これまでに2期10人の隊員を配置しております。これまでの隊員の活動状況につきましては、(2)活動状況に記載のとおりでございますが、各隊員は、それぞれの地区で地域行事の支援を初め、アイデアや特技を生かしながら地区の課題解決や地域の活性化に向けたさまざまな活動を行ってきました。  資料2ページをお開きください。中段の(3)任期終了後の動向でございますが、表に記載のとおり、これまでの隊員10人のうち8人が、任期終了後も長崎市内に定住しているところでございます。3.隊員の募集でございますが、1ページ目の2の(1)配置状況の表にも記載しておりますとおり、各地区で活動していた隊員が、平成30年度途中に全ての地区で活動を終了したことから、現在第3期の隊員の募集を行っているところです。  先に隊員の募集から隊員決定・配置につきましてご説明いたしますので、恐れ入りますが、資料3ページをごらんください。(2)隊員決定までの過程に記載しておりますとおり1)募集から5)業務委託契約締結までの流れで実施することとしております。なお、これまで隊員は非常勤特別職として任用しておりましたが、令和2年4月1日に施行される地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律において、特別職の任用が専門的な知識経験等に基づき、助言、調査等を行う者に厳格化されることに伴い、今回の募集から個人に業務委託し、同業務を請け負う受託者を地域おこし協力隊として位置づけることとしております。まず、1)の募集につきましては、全国の隊員募集状況を取りまとめております移住・交流推進機構、通称JOINへの掲載以外にも、市や県のホームページへ掲載したり、移住支援室やOB隊員とも連携しながら募集情報の周知に努めております。次の2)の一次審査及び4)の二次審査につきましては、南総合事務所及び北総合事務所の選考委員による採点式の審査を実施しております。3)の現地視察では、応募者と地域の方との率直な意見交換会を行うことで、応募者と地域とのマッチング状況を確認するとともに応募者自身が隊員として地域に入ったときに活動しやすい体制が事前に築けるよう努めております。  資料の2ページにお戻りください。下段の(1)応募状況でございますが、当初は、伊王島地区、高島地区、野母崎地区、外海地区及び琴海地区の5地区、計5人の隊員を令和元年7月1日から配置する予定で募集してまいりましたが決定には至らず、これまでに3回の募集を行ってきたところです。応募者数につきましては、第1回目が3人、第2回目と第3回目が1人の応募にとどまっておりまして、第1回目、第2回目の応募者は、2)の一次審査で志望動機及び活動内容に具体性がなかったことや、なぜその地区を希望したのかという視点に欠けていたことなどから残念ながら不合格となり、第3回目の応募者は、4)の二次審査まで合格しましたが、自身が従来から行っている事業との調整が難しいなどの理由で本人から辞退の申し出があり、決定には至りませんでした。  恐れ入りますが、3ページ中段をごらんください。参考としまして、全国の隊員数及び県内の隊員数を記載しております。こちらの資料から見ますと、全国的には隊員数、実施自治体とも年々増加しておりますが、資料下段の県内の隊員数で見ると、近年隊員数が減少していることがわかります。長崎市でも、これまでの2期10人の隊員の募集に対し応募者数は総数で52人と、5倍程度の応募があったところですが、今回第3期目の隊員の応募者数は定員を下回る状況となっております。また、九州・沖縄、中国及び四国地区で最近応募の締め切りがあった市町村、19市町村に電話による聞き取り調査を行ったところ、ほぼ全ての市町村で、課題、内容、募集期間及び募集方法に特段の変更がないにもかかわらず、応募者数は以前と比べて減少傾向にあるとの回答を得たところでございます。これは、全国的に雇用情勢が以前と比べて好転し、有効求人倍率が上昇したことなども応募者数が伸びない1つの要因ではないかと思われます。いずれにいたしましても、今後も募集情報のさらなる拡散に努めるとともに、地域の方々の意見もお伺いしながら応募者がより興味を持って取り組めるような地域課題の整理に努めるなど、早期に隊員を配置できるようしっかりと取り組んでいきたいと考えております。  私からの説明は以上でございます。 112 ◯岩永敏博委員長 ただいまの説明に対して、何か質問等はありませんか。 113 ◯平野 剛委員 何点かお聞きしたいと思います。これは総務省が創設して、恐らく10分の10の補助ですよね。全国でやっているということで、長崎市としてはお金がかかる話でもないし、全国取り組んでいる話でもあるし、これ取り組んでみようということで取り組み始めたかと思いますし、今後もそうするんであろうということをおっしゃっていらっしゃいましたけれども、実際、この働いていらっしゃる地域おこし協力隊で来られた方々と接触する機会とかもあるので、いろいろお聞きしているところはあるんです。いろんなことを知った上でお聞きしますけれども、そもそもこの制度そのもので、手を挙げてこられる方は、ものすごくやはり夢とか思い描いているイメージ、マインドを持って全然違う地域から長崎にやってこようとしてくるわけなんですよね。そういった気持ち、夢を持ってやってきたときに、では現実どうなのかというときに、市役所として、彼らが言っていること、やりたいことを受け入れられるルールだとか規定だとか予算もなかったり、そもそもその担当している職員の資質だったり、マインドだったり、やる気だったり、もう業務外のことをいろいろ言われても困っとばいだとか、あとその地域、地元との関係。結局その地元がしてほしいことと、彼らがどういう思いで来ているかということ、そもそもずれちゃおらんのかというようなところもいろいろあるかと思うんですね。結局、そこのギャップがあって、彼らが結果的にかわいそうなことになってやしないのかというところも思ったりもするわけなんですよ。彼らは生活をもうリセットしようということで、ほとんど捨てて長崎にやってきているんですよね。市内に残っていらっしゃる方もいらっしゃるみたいな書き方で、残っているんだって、これほかに行きようがないですよ。残らざるを得ない。起業するといっても、就職できるような状況でもないから、自分で起業せざるを得ない。起業って書いたら格好よかですよ。起業準備中って書いても格好よかですよ。就職できないからこうなっているんじゃないとかいうこともいろいろ考えたときに、果たしてこれを国がやっているからといって、今後も受け入れますということをすることがいいことなのかというのは、すごく考えさせられるところも私は感じていますし、皆様方は受け入れている最中、それを現実目の前で見ているはずだと思うんですよ。その後がどうなったか。地域おこし協力隊、ここまでの期限ですよって切って、翌日からどう生活をしているのか。最後の給料をもらって、その後、どうなっているのか。起業するというのであれば、国が100万円を補助しますよという制度が新しく追加で出ましたけど、就職できないからそうなっている話で、その準備中といったら格好いいですけど、それをもらいたいがために準備中ということで、一生懸命、その後うまくいくかもわからないものを準備している。果たして、わざわざ長崎まで、これ来てもらって、その人の人生をいいように、幸せにできているのかということを考えたときに、どうなのかなと思ったりもしているんですよ。そこら辺について、まず、市のほうの現場の担当者なり、皆様方、どういう認識をされておられるのかというのをまずお聞かせいただければと思います。 114 ◯森北総合事務所長 ただいまご指摘がありましたように、協力隊の募集に当たっては、それぞれの5地区の地域の皆様とお話をした上で、地域が何をしてほしいのか、地域の課題が何なのかというところを最初に決めさせていただきます。その課題を提示した上で、協力隊の方に募集をかけます。これこれの課題がこの地域にはありますと。この課題を全部ではなくても、少なくとも1つはこの課題の解決に取り組んでください。それ以外の分について、その地域の活性化について、自分がいろいろな能力を持っていること、技術を持っていることについては、そこも一緒に活動をお願いしますということで募集をかけて、それに協力隊の方は、その募集要項をもとに申し込んでこられます。最初はそこまでで書類審査、面接審査をしていたわけですが、やはり先ほど委員からもありましたように実際来てみての隊員の方の思いと地域の思いであったり、行政の考え方であったりにずれがあって、1期目の隊員のときにかなりいろいろな問題が出ました。そこを少しでも改善していくために、今も説明を申し上げましたが、一次書類審査を通過した隊員については、面接審査の前に地域に一度入っていただいて、地域の皆様といろいろな意見交換をしてもらう場、地域を見てもらう場を設けております。その中で、改めて地域の思いがどうであるのか、自分が今まで思って応募してきた気持ちと、実際にその地域を見てみてどういうずれがあるのか、そこをできるだけなくすために、そういう取り組みを入れております。  そこまでの取り組み、その結果で、今申し上げました第3回の応募については、実際に地域を回ってみて自分の今やっている事業の整理と地域が考えておられる取り組んでいただきたい課題の解決を一緒にやっていくのは難しいなということで、残念ながら3回目の応募者の方は、そこで思いの違いがあったということで、辞退をされたということがあります。私たちもできるだけそういう思いの違いがないようにということで、そういう制度の取り組み、面接のやり方を入れてきました。隊員の連携につきましても、最初の1期の隊員のときには、それぞれの5地区の隊員の横の連携が十分でなかったりとか、私たち職員と隊員の連携が十分でなかったりということで、おっしゃられるように、その支援が十分でなかったという部分がございました。そこもしっかり反省した上で、今そこをしっかりやるという体制をしっかり整えているつもりでございます。 115 ◯平野 剛委員 第1期、第2期ってたった上で、いろいろそこら辺の改善点というのがあるところは理解されて、今臨まれているんだろうなと理解できたんですが、そういった中で、今思うように隊員の募集が決定に至らずというところで、だんだん少なくなってきているんだというような理由の1つに、景気がよくなってこういった募集が少なくなっているということも一例として挙げられておりましたけれども、確かにそれも一因にあると思うんですが、当然来られるという方は、もともと長崎で前働いていた方はどうだったのか、どういうことだったのか、ほかの地域のことだとか、いろいろ今もうネットでどれだけでもつながるので、情報を聞いてやはりやめたほうがいいということで、やはり少なくなっている現実というのも、片一方であるのかなと思うんですね。この制度を丸ごと否定するつもりもありませんし、皆様方にやめたほうがよかだとか、そこまで言うつもりはないんですが、本当にそこら辺、今募集に困っていて、何名受け入れようとして、今5地区、5名受け入れないといけないから、5名全部入れんばいかんというところを優先させてしまうと、ギャップがあったり、ミスマッチがある方まで入れたら、結果的にその人を不幸にしたりだとかすることもあるので、そこら辺は、今言ったように面接のときに十分お互いミスマッチをなくすようなことをしていただいて、無理やりは採用しないということは、ぜひとも逆にそれはやっていただきたいなというのは思うんですね。どうしても、先日決算審査のときに、募集すると言って募集できなかったのに何でその不用額になってどうのこうのって、私意見を言ったんですが、やはりこういったことをやるということで計画を立てて当初予算に上げてしまえば、これは募集せんといかんって、穴ば埋めんばいかんという心理も働くこともあるかと思うんですが、それで無理やり入れたときのまた弊害というのもあるんでしょうから、そこら辺は十二分に配慮していただいた上で、採用というのをしていただければなと思うので、ぜひともそこらはお願いしたいなと思うところです。そこら辺について、まだ2月議会の予算審査のときじゃないですから、この所管事項調査のときに、そういったところの考え方を先に教えておいてもらえればなと思いますので、そこら辺はどうですか。 116 ◯馬見塚南総合事務所長 私も先日、面接にも立ち会わせていただきました。確かに、問題点としましては、ミスマッチというところはあろうかと思います。ですので、そこについては今回の本会議のほうでもご質問いただいたんですが、いろんな改善点があろうと思いますので、そこは今取り組んでいるところです。そういった中で、今回の面接の中でも無理やりということではなくて、確かに人材としては、長崎市としては立派な方が実は受けていらっしゃったんですが、逆に先ほどご指摘がありましたように、いろんな今起きている問題点でありますとか、いろんな条件、そういった部分もしっかりお伝えして、ご本人に最終的にご判断を委ねたところがあります。そういった中で、当初はご自身の、先ほど言われたように希望とか夢を持っていらっしゃったんですけれども、現実を見ると、少し自信がなくなりましたということで、辞退をされたという経過がございます。そこは非常に残念なんですが、まさにご質問のとおり無理やりこうということではなくて、地域の皆様とのやはり長いつき合いが始まりますので、そういったところも踏まえて、しっかり地域で実績を上げていただける方を迎え入れたいと考えています。それと、ミスマッチがないように、今現在、どちらかというと、広めのまちおこしという形で募集をかけている部分もあって、場合によっては他都市ではもっと専門家というか、ピンポイントで業務を絞って募集する方法などもありますので、いろんな形を今研究させていただいております。そういったものも踏まえまして、予算執行のために無理やりにということではなくて、制度を改善させながら募集を行っていきたいと思っておりますとともに、来年度以降も地域おこし、まちおこしのために、これは有効な事業だと考えておりますので改善しながら引き続き取り組んでいきたいと考えております。  以上でございます。 117 ◯平野 剛委員 もう1個、すみません。これ任期が終わる過程において、その任期が終わった瞬間に、どこかで就職するなり起業するなりしなきゃ、その後の生活というのは当然できないわけで、例えばその起業するという場合は、もともとこの任期中の3年間の間に起業に向けての準備を、人脈をつくったり、もうその仕事にある程度携わったりしておかない限り、そんなスムーズに起業なんか簡単にできるわけはなくて、ただ、任期中はそれが副業になったり、業務外になったりするわけじゃないですか。就職しようにも就職活動というのも任期期間中にじゃできるのかとか、採用する側も、いついつからというタイミングに合うかどうか、結局その任期でぱんと切れた翌月はどう生活をするんだというところは、やはり路頭に迷うところになってくるのかなと。これはやはり2期10人受け入れた中で、最終過程がどうなっていくのかというのはある程度わかった上で、そうは言っても市役所として雇ってその地域おこし協力隊の仕事はしていただきながら、その勤務中に次の人生に向けた活動をしてもらったら、それはまた市役所としては困るわけで、そこら辺、非常に多分はざまで難しいことも起こっているんじゃないかなと思うんですよね。そこら辺は、その任期の途中で起業するんだったら100万円準備金をあげますよだとか、ちょっと新しく制度が変わった部分もあるんでしょうが、そこら辺も、一定ちょっとそのできる範囲内というのは、その隊員の方と寄り添いながら、やはり独自の寄り添い方というのが、受け入れた以上やはりそこら辺までの責任をきちっと考えていただきたいなということも、できる範囲内で要望しておきたいと思いますのでその点についてはいかがですか。 118 ◯馬見塚南総合事務所長 まずこの制度自体が、大都市圏、それ以外もあるんですが、3大都市圏であるとか大都市圏から地域まちおこしのために来ていただくということで、就職というよりも地域で困られている部分に新たに労働を提供したり、サービスを確立していただくという趣旨でございますので、私どももまず、まちおこしをやっていただいて、その延長上の、その地域を支えていただけるような業務で独立をしていただく、そういう意味での起業をしていただくというのがベストでございます。ただし、そうではない形で就職というか、別の業務につかれるケースもないことはございませんが、基本はそのように、まず制度を考えています。そういった中で、期間中に次のライフ設計ができるかということですが、今回委託業務になったということで、当然委託業務でやっていただきながら、それプラスアルファ、ご自身の人生設計に必要な活動というのも、もちろんできます。それもやっていただけるんですけれども、できれば我々としましては、まちおこしをやっていただきながら、その延長上で地域に残っていただけるような活動、人脈をふやしていただくとか、次の事業の基盤づくりをしていただくとか、そういったところをぜひやっていただきたいと思いますし、そのための支援という形での準備金と考えておりますので、できればそのまま、その事業を成功に導いていただいて、地域を発展させていただきたいと考えております。  以上でございます。 119 ◯森北総合事務所長 ただいまの補足になりますが、先ほど平野委員のほうからご指摘をいただきました副業ですとか、そこがこれまでの特別職の身分では、委員ご指摘のとおりそこに制限がかかっておりまして、任期終了後の起業また就職に向けての取り組みが非常にやりにくいという状況がございました。今、南総合事務所長が申し上げましたように、今回、委託に変えたということの1つの理由としましては、そこを委託という形に変えることでそこの縛りを取り払って委託項目事業をやりながらその範疇で本人の許す範囲内において、起業に向けての準備を、営利の準備でもそこをやれるように整理をしていくということも含めて、そういう整理をしたわけでございます。  以上でございます。 120 ◯岩永敏博委員長 ほかにありませんか。  それでは、南総合事務所及び北総合事務所の所管事項調査を終了いたします。 〔審査日程について協議した結果、第173号議案 から第176号議案については、理事者が別の委員 会に出席しているため、第150号議案及び理財部 の所管事項調査の審査を行うことに決定した。〕 121 ◯岩永敏博委員長 理事者交代のため、暫時休憩します。           =休憩 午後2時37分=           =再開 午後2時45分= 122 ◯岩永敏博委員長 委員会を再開いたします。  次に、第150号議案「令和元年度長崎市財産区特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 123 ◯小田理財部長 それでは、第150号議案「令和元年度長崎市財産区特別会計補正予算(第1号)」についてご説明申し上げます。  議案書の2ページ及び3ページをごらんください。補正予算は、歳入歳出それぞれ632万3,000円を追加し、総額は歳入歳出それぞれ4,308万2,000円でございます。  議案書の4ページをお願いいたします。理由に記載のとおり財産管理費交付金その他について、予算の補正を必要とするものでございます。  詳細につきましては、理財部提出の委員会資料に基づき財産活用課長からご説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 124 ◯笈木財産活用課長 それでは、委員会提出資料の1ページをごらんください。第1款財産費第1項財産管理費第1目財産管理費、事業名は財産管理費交付金558万円でございます。1.概要ですが、水の浦郷財産区におきまして駐車場の造成を行うための経費を、下郷財産区において墓地法面を修繕するための経費をそれぞれの財産区管理会へ交付するものでございます。2.事業内容ですが、(1)水の浦郷財産区において、後ほど訴訟委託費でもご説明いたしますが、建物収去土地明渡請求訴訟において市の主張どおり建物が収去されたことから当該地に駐車場を造成するための工事費498万円、下郷財産区におきましては墓地法面の修繕に要する費用60万円を計上いたしております。3.財源内訳ですが、その他の財源で、表の下に記載しておりますが、水の浦郷財産区については財産金繰入金、下郷財産区については土地建物貸付収入でございます。  2ページをお開きください。水の浦郷財産区の施工箇所の位置図と写真で、写真につきましては上が建物収去前、下が収去後の現在の写真でございます。3ページには、下郷財産区の施工箇所の位置図と写真を添付いたしております。  続いて、4ページをお開きください。第1款財産費第1項財産管理費第1目財産管理費のうち、事業名は訴訟委託費74万3,000円でございます。1.概要ですが、先ほどご説明をいたしました水の浦郷財産区における建物収去土地明渡訴訟に係る弁護士への成功報酬を支出するものでございます。2.事業内容は、訴訟委託費74万3,000円でございます。3.財源内訳は、その他の財源で、表の下に記載のとおり、水の浦郷財産区の財産金繰入金でございます。4.事件概要ですが、(1)の原告、(2)被告、(3)対象地は記載のとおりです。(4)請求の趣旨は、被告は対象地上の建物を収去し、対象地を明け渡せとするものでございます。5ページの(5)経過ですけれども、水の浦郷財産区が所有する土地については本来、水の浦郷財産区代表者管理者長崎市長と契約を締結すべきところを、昭和34年1月10日に代表権のない水の浦郷財産管理委員会と、現在は故人でございますが借地人との間で賃貸借契約が締結されたその後も、長崎市長との契約を締結しないまま相続人所有の建物が建っていたため、平成31年3月8日に相続人らに対し訴えを提起したものでございます。その結果、被告7名のうち、6名についてはいずれも原告勝訴となり、残り1名につきましては令和元年9月30日に建物が収去されたことを確認したので訴訟を取り下げたものでございます。訴訟の経過については記載のとおりでございます。  6ページには位置図と写真を添付しております。  説明は以上でございます。 125 ◯岩永敏博委員長 これより質疑に入ります。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かご意見ございませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第150号議案「令和元年度長崎市財産区特別会計補正予算(第1号)」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 126 ◯岩永敏博委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後2時50分=           =再開 午後2時51分= 127 ◯岩永敏博委員長 委員会を再開いたします。  次に、理財部の所管事項調査を行います。  理事者の説明を求めます。 128 ◯小田理財部長 それでは、理財部の所管事項調査についてご説明いたします。  資料は2種類ございます。まず、1.サウンディング型市場調査の結果等についてから3.訴訟の現況についてまでの3項目を掲載した資料と、あと右上に追加資料と記載した資料の2種類でございます。  詳細につきまして、理財部提出の2種類の委員会資料に基づき所管課長からご説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 129 ◯後田資産経営室長 委員会資料の1ページをお開きください。1.サウンディング型市場調査の結果等についてご説明いたします。(1)のア.今年度実施いたしましたサウンディング型市場調査の募集結果でございますが、問い合わせなどは複数あったものの、最終的には応募事業者はございませんでした。イ.サウンディング型市場調査の目的・概要及びウ.調査対象資産につきましては、記載のとおりでございます。エ.周知方法でございますが、調査に当たりましては長崎市のホームページのほか、文部科学省や国土交通省の関連ホームページ、その他、記載のとおり周知を図りまして、オ.スケジュールに記載のとおり実施したところでございます。カ.現地見学会参加状況でございますが、記載のとおり、延べ6者の事業者にご参加いただきました。この事業者の方々に想定している活用方法を伺った中では、通信制高校や社員の技術研修施設などの検討を行っているとのことでございました。また、現地見学会へご参加いただいた事業者の方以外にも、ドローンのパイロット養成施設や障害者支援施設、老人福祉施設、大学生の合宿所などで活用を検討されている9者の事業者の方から別途お問い合わせをいただきました。キ.今後の対応方針でございます。今回のサウンディングに問い合わせ等をいただきました事業者から、結果的に応募に至らなかった理由の聞き取りを行いました。費用面や立地条件などの理由で応募しなかったとの回答を得ておりますが、その内容について、本年6月に補正予算をご承認いただきました、サウンディング型市場調査のために設置した審査会に報告いたしまして、しっかりと検証を行い、次年度以降の調査につなげていこうと考えております。なお、今回の調査対象資産は、原則として、防犯上の観点から建物を解体し、更地にした上で売却に向けての手続を進めることとしております。  続きまして、資料の2ページをごらんください。(2)市有財産の利活用についてでございますが、用途廃止などとなった資産の利活用を進めるに当たり、資産情報の集約から活用・売却までの事務の流れや対象資産を明確にした上で、今回実施いたしましたサウンディング型市場調査による公募などの新たな手法も含めた資産の利活用の考え方をフロー図のとおり整理いたしました。フロー図の上からでございますが、用途廃止などの資産については、利活用の有無について全庁照会を実施いたしまして、まずは行政需要での活用を検討いたします。フロー図の左側になりますが、照会の結果、利活用予定ありとした資産のうち、即時の活用はできないものの今後想定される事業などのために継続保有するとした資産につきましても、一定期間経過の後、保有することについて、再度見直しを図ることとしております。右側の利活用予定なしの資産につきましては売却候補資産とし、原則として売却を図ります。その中で、これまでも面積が1,000平米以上の資産については、売却などの処分の適正を期すために財産取得等委員会で審議することとしておりましたが、今回、これに加えまして、立地適正化計画の都市機能誘導区域に所在する一定規模以上の資産についても、財産取得等委員会で審議することといたしました。その上で、必要に応じましてサウンディング型市場調査などによる民間の意見も活用しながら資産の有効活用を図ってまいりたいと考えております。  私からの説明は以上でございます。 130 ◯笈木財産活用課長 引き続き、委員会資料の3ページをごらんください。2.市有地の処分について、市有地売り払いの結果報告についてご説明をいたします。これは、11月の決算委員会以降に売り払った市有地についてご報告するもので、表には、物件ごとに左から、所在地、地目・構造、地積・延床面積、予定価格、売却価格、処分方法、相手方について記載しております。  4ページをお開きください。ここからは、物件ごとのご説明になります。物件番号1は、上戸町の土地を一般競争入札により売却いたしております。  5ページ、物件番号2は、長浦町の土地を、一般競争入札により売却いたしております。  6ページをお開きください。物件番号3は、宿町の土地を、制限付一般競争入札により売却いたしております。  7ページの物件番号4は、平間町の旧里道敷地でして、隣接地と一体として利用しなければ単独での利用は困難なため、随意契約で売却いたしております。  8ページをお開きください。物件番号の5は、淵町の土地を、火山砂防事業の用地として長崎県に随意契約により売却いたしております。  9ページ、物件番号6は、小江町の道路残地で、旧地権者に売り払う予定にしていたものですが、売却までに期間を要し、その間、旧地権者においては隣接地との境界確定や分筆登記事務など、旧地権者が市から購入するに当たってすべき事務や経費を旧地権者が市から購入後に売却する計画であった法人に依頼し、法人がその経費を負担していましたので、旧地権者からの要望もあり、その費用、事務等を負担していた同法人に随意契約により売却いたしております。  10ページをお開きください。物件番号の7は、西山台2丁目の土地を電気事業者の鉄塔用地として売却しております。  続きまして、11ページをごらんください。3.訴訟の現況についてです。これは、さきにご審議いただきました第150号議案「令和元年度長崎市財産区特別会計補正予算(第1号)」の水の浦郷財産区における建物収去土地明渡請求訴訟でございます。事件名、事件の種類、相手方、本市の担当弁護士は、記載のとおりです。本件は、平成31年3月8日に長崎地方裁判所に提訴いたしております。裁判の経緯ですが、その下の進行状況のところに書いておりますように3回の口頭弁論が行われ、判決につきましては、被告人の1人については令和元年7月17日に原告勝訴、被告人5人については9月11日に原告勝訴の判決が出ており、また、また残りの1人の被告については9月30日に占有建物解体が行われたことを市が確認いたしましたので、11月14日に訴訟を取り下げております。結果として原告の勝訴となっております。中段から下には請求の趣旨、事件の概要、判決内容を記載いたしております。  私からの説明は以上でございます。 131 ◯森川契約検査課長 それでは、建設工事及び建設工事に係る業務委託の最低制限価格率の見直しについてご説明させていただきます。  追加資料、右上のほうに打っております、そちらのほうの追加資料の1ページをお開き願います。まず、(1)概要についてでございます。建設工事及び建設工事に係る業務委託に係る入札につきましては、著しく低価格での受注が行われた場合に、工事等の品質の低下が懸念されることから、最低制限価格を設けているところでございます。現在の最低制限価格率は平成26年度に設定したものでございますが、建設工事等の品質の確保はもとよりダンピング受注の防止による公共工事従事者の労働環境の向上及び担い手の確保を図るため、施工実態等を踏まえまして、今回同率について見直しを行おうとするものでございます。次に、(2)見直しの内容についてでございます。今回の見直しにより表に記載のとおり、建設工事及び設計業務等において、最低制限価格率をそれぞれ2%引き上げるものでございます。なお、国におきましては近年の施工実態等を踏まえ、本年4月に建設工事及び測量設計業務に係る低入札価格調査基準の上限を2%引き上げ、長崎県においても本年9月に同様に上限を2%引き上げている状況にございます。次に、(3)変更時期につきましては、令和2年1月1日以降に公告する入札から適用する予定としております。  説明は以上でございます。 132 ◯岩永敏博委員長 ただいまの説明に対して、質問等はありませんか。 133 ◯井上重久委員 サウンディング型市場調査の結果について、募集結果としては応募の事業者がなかったと。問い合わせについては、記載のとおり6者参加している。これは6月議会でこういうことをしたいということがあって、大きな期待を持っていたんですが、結果的には応募なしと。今ご説明がされた中で、私一番やはり懸念しとったとは、提案をしてきて買うかと、そこの懸念が1つあったんですよ。そして、あとその周知の方法について、ここにア、イ、ウ、エ、エには腹いっぱい書いているけれども、6月の時点では、ホームページなりその広報ながさきなりというような話やったですたい。それで、文部科学省、国土交通省、あるいは民間の宅建も含めて、これはどがんすっとかと言うたら、まだそのときには何も検討されてなかった。私は、この総務委員会の中で、こういうところにも、やはりきちんと登録をして、呼びかけなさいという指摘はしとったんですよ。そしたら、これだけこうしましたけん、なかったというのは、私、理解できんとばってん、そこが1つと。あと、今後の対応方針、これは建物を解体して売却をすると。今度、売却のこの方法ですよね。これは1,000平米以上、だから多分、こういう形でなると。未満やったらもう随意契約とか競争入札でされると思うんですが、今後のその大きい施設、これ以外にも残された施設が10何カ所ありましたよね。そこは今後、どうやるんですか。この結果を踏まえて、2点。 134 ◯後田資産経営室長 まず、第1点目の募集の周知方法についてでございますけれども、今回、委員会資料に書かせていただいているとおり、文部科学省とか国土交通省などのホームページに掲載を依頼いたしました。実際、現地見学会に来られた6者の方と問い合わせをされた9者の方、この方々にどういった情報でこれを知られましたかというところは確認をさせていただきました。その中でも、まずやはり市内業者の方は、長崎市のホームページ、これを見られて知られたという方がいらっしゃいまして、また、県外からも問い合わせがあったんですけれども、この方たちは、文部科学省のホームページ、みんなの廃校プロジェクトを見て問い合わせがございました。あと、それ以外に会社づてとか、そういった企業間の連携で知りましたという業者も2者いらっしゃいまして、一定周知は図れたのではないかなとは思っているんですが、今後、産業団体とかそういったところにも、周知をもうちょっとやって、皆さんに周知が広がるような方法を考えていきたいと思っております。  続きまして、2番目なんですけれども、売却の方法についてでございますが、先ほど説明いたしましたとおり、原則的には一般競争入札を用いて売却をしたいんですけれども、こういった今回の内容を踏まえて、説明いたしました審査会のほうに、今後の対応をどうするかというようなところも含めまして、審議をいただいて、それを参考に今後やっていきたいと考えております。実際、建物が、耐震性があってまだ新しいような建物で、行政で使用目的がないものというのは、やはり今回のサウンディング型市場調査のような形で、利活用というのを一度は確かめなければならないとは考えております。その他、耐震性がないような建物につきましては、解体を基本として更地で売却したいと考えております。  以上でございます。 135 ◯井上重久委員 周知方法が一定の効果があったというようなことでございますので、それは了としたいと思いますし、今後とも、これプラスアルファを使って、周知徹底方をお願いをいたしたいと思いますし、未利用施設、未利用土地も含めて、やはり維持管理をする、いわゆる削減の効果がありますので、ぜひ今後とも工夫を重ねて、前広に売却あるいは賃貸含めて頑張っていただければと思います。  以上です。 136 ◯山本信幸委員 サウンディング型市場調査で質問させてください。  例えば、今、そもそも公共施設マネジメントを考えてサウンディング型市場調査をやって、それが使えるか、使えないかで減らしていくと、壊して、解体して、売却していくと、やり方としてはいいと思っているんですが、今聞いた中で、サウンディング型市場調査をやった中で、今回いなかったりしても、相手方自体が、例えばこれは壊して解体して更地にしたら、相手方として買い主がつくんだとか、そこの話をする中で、いやこういう価値でいくと自分たちは望めるんだとか、そういう話は、ずっとアンケート調査等を使って、そこの中でとったという実績はあるんですか。 137 ◯後田資産経営室長 山本委員のご質問の点なんですけれども、今回アンケートをさせていただいた内容といたしましては、なぜ申し込まなかったのかという理由と、どういった使用方法で使いたかったんですかということと、なぜこれを知られたんですか、こういったところでアンケートをしただけで、委員がおっしゃられる、仮に解体、更地だったら買ってくれますかとか、そういった内容ではアンケートはとっておりません。  以上でございます。 138 ◯山本信幸委員 それでは、もう所管事項調査なので、そういった意味も踏まえて、せっかくサウンディング型市場調査をして、先ほどもおっしゃられたとおり、今後その耐震性がある建物等があった場合は、それをサウンディング型市場調査をかけてということだったので、そういうことであれば、またサウンディング型市場調査をしても応募がないということも考えられるので、その意味では、では何でないんだと、どういう形でやったら出るんだとか、もうなかったらなかったで、そこの中で、さらなる活用を引き出せるようなアンケートをとって、単になかったという報告だけではなくて、どうやったらこれが今後、売却できるという話があったとか、活用ができるという話があったとか、そんな前向きな回答ができるような、そういう意味でのアンケートがとれるような場にしていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 139 ◯後田資産経営室長 山本委員のおっしゃるとおり、今後について、よりよい形でサウンディング型市場調査ほか処分の仕方についても検討してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 140 ◯小田理財部長 今回、サウンディング型市場調査で、残念ながらこういう結果になったんですけれども、先ほど室長がご答弁しましたようにアンケートの中で今、この部分がやはり人口が減ったところの学校というところで、市場性がどうしてもなかったのか、あったのかという観点も多分あると思います。そういった中で今、確かに解体という部分もあるんですけれども、他都市においては、やはりそこをまた残したままで長崎市が解体したら、そこにまた税金がかかるので、解体費を民間で持ってもらって、また売るとか、そういった手法も多分他都市ではやられている分がありますので、そういったものを参考にさせていただきながら、一番大きいのはやはり学校ですけれども、やはり学校というのが、どうしても市場性という観点から、弱い部分になりますので、そういったところをちょっと考えながら、次のサウンディング型市場調査に生かさせていただきたいと思います。  以上でございます。 141 ◯岩永敏博委員長 ほかにありませんか。  それでは、理財部の所管事項調査を終了いたします。
     本日の委員会、ここで終了したいと思います。あすは企画財政部の第173号議案からスタートしますのでお願いします。  それでは、あすの午前10時から当委員会室で開会いたします。  委員会を散会いたします。           =散会 午後3時13分=  長崎市議会委員会条例第28条第1項の規定により署名する。           総務委員長 岩永 敏博 長崎市議会 ↑ ページの先頭へ...