それでは、第130
号議案と第131
号議案につきまして、本日
提出の
委員会資料に基づきご
説明いたします。
資料1ページをごらんください。1.
改正条例でございますが、
長崎市立認定こども園長崎幼稚園条例及び
長崎市立高島幼稚園条例でございます。2.
改正理由でございます。
令和元年10月からの
幼児教育・
保育の
無償化の開始に伴い、
子ども・
子育て支援法等の一部が
改正され、預かり
保育料が
施設等利用費の
支給対象となります。しかし、
認定こども園長崎幼稚園及び
高島幼稚園において現在、預かり
保育料として徴収しております
費用のうち預かり
保育に係る副食の提供に要する
費用以下、預かり
保育副
食費といいます。につきましては、
施設等利用費の
支給対象に含まれないことから、現在の
条例に
規定しています預かり
保育料につきまして、預かり
保育料と預かり
保育副
食費とに区別して
定める必要が生じたためでございます。3.
改正案の
内容の(1)
長崎市立認定こども園長崎幼稚園条例の、ア.預かり
保育料及び預かり
保育副
食費の
規定でございますが、今回、預かり
保育副
食費が
施設等利用費の
支給対象外となるため、預かり
保育料と預かり
保育副
食費とを区別して
定めるものでございます。下の表に、
区分ごとに
現行の
金額と
改正後の
金額を記載しております。
考え方としましては、これまでの預かり
保育料の
金額400円から、預かり
保育副
食費の
金額59円を差し引いた
金額が、
改正後の預かり
保育料の
金額となるものでございます。次に、(2)
長崎市立高島幼稚園条例の、ア.預かり
保育料及び預かり
保育副
食費の
規定でございますが、先ほどの
長崎幼稚園と同様の
考え方で、預かり
保育料と預かり
保育副
食費とを区別して
定めるものでございます。4.
施行期日は、
令和元年10月1日でございます。
次に、
資料2ページをごらんください。5.預かり
保育料の
取り扱い新旧対照フローでございますが、
現行と
改正後の預かり
保育料に係る
利用者と市、
施設の流れを記載しております。上の
現行の図をごらんください。1)
利用者が預かり
保育を
利用後、2)
施設から市へ
利用実績報告を行い、3)市から
利用者に対し預かり
保育料の
請求を行い、4)
利用者は
保育料を市に納入します。下の図をごらんください。
改正後は、3)預かり
保育料のうち
保育料部分は
現物給付として
利用者へ
請求を行わず、4)市は預かり
保育副
食費分のみを
利用者へ
請求し、5)
利用者は預かり
保育副
食費分を市に納入することとなります。
資料3ページをごらんください。6.今回の経過でございますが、10月から開始される
幼児教育・
保育の
無償化では、今まで
保育料に含まれていたおかずやおやつ
代等の副
食費は
無償化の
対象となりません。そのため
保護者にご
負担いただく必要があり、ことしの6月市
議会において今回の
条例も含めた
関連条例の一部
改正を行い、副
食費については
保育料と分けて別に
規定いたしました。その際、
認定こども園長崎幼稚園及び
高島幼稚園で実施している預かり
保育におきましてもおやつを提供していることから、
保育料と預かり
保育に係る副
食費について区別して
条例に
規定する必要がありましたが、その
時点では、
条例に
規定する
必要性についての
認識が全く不足しておりました。そのような中、8月9日に
長崎県から、預かり
保育に係る副
食費についても
施設等利用費の
支給対象にならない旨の国の見解が示されましたので、その
時点で、預かり
保育を実施している
認定こども園長崎幼稚園及び
高島幼稚園に係る
条例改正の
必要性に気づくべきところでしたが、
条例で預かり
保育料400円と
定めているので、預かり
保育副
食費については
伺い定めで額を決定し
請求できるという整理をしてしまい、私
自身もその方法に疑問を感じず
事務を進めさせてしまいました。その後、9月12日に部内での
協議において
条例改正が必要であることが判明し、
内閣府への確認を行い、
内閣府の回答を受け、9月13日に
関係課と
協議を行った結果、今回
追加議案をお願いすることとなった次第でございます。7.今回の
事態に至った
要因でございますが、今回の
事態を招いたのは、私を初め
組織内部における
報告、
連絡、
相談等の
情報共有不足と
事案に対する
認識不足、また私の
判断の
誤りによるものでございます。8.今後の
再発防止への対応でございますが、今後このようなことが二度と起こらないよう、私
自身、上司に対して
報告、
連絡、
相談を徹底するとともに、
所属職員に対しても
報告、
連絡、
相談を行うよう再度徹底させるとともに、
相談しやすい
職場環境づくりに努めてまいります。あわせて、
仕事をする上で正しい
理解と
判断ができるよう
職員一人ひとりの
能力向上にしっかり取り組んでまいります。なお、参考といたしましてこれまでの
幼児教育・
保育の
無償化の
制度内容に関する周知の状況を記載しております。また、
認定こども園長崎幼稚園及び
高島幼稚園の預かり
保育利用者に対し10月1日から預かり
保育料と預かり
保育副
食費の
金額が区分されることや、預かり
保育副
食費の徴収について、
説明を行う予定としております。下の表に、各
施設に在籍する1
号認定子どもの数を記載しておりますのでご参照ください。
資料4ページ以降は、
条例の
新旧対照表となっておりますので、ご参照ください。
説明は以上でございます。
5
◯久 八
寸志委員長 これより
一括質疑に入ります。
6
◯柿田 正
委員 預かり
保育副
食費という名前上、これはあくまでおやつだと
認識してよろしいんでしょうか。
7
◯町田幼児課長 おやつ代につきましては、預かり
保育副
食費になります。
8
◯柿田 正
委員 1ページの3の(1)のアの表の下段に書いてある
市長が別に
定める日(
夏休み等)に行う
保育の1日につき800円になりますけど、これは副
食費は別と考えてよろしいんですか。
9
◯町田幼児課長 今、預かり
保育料につきましては、
改正案として1日741円を預かり
保育料として、副
食費として59円ということで、合わせて800円ということで、一応その中に含まれているということで整理しております。
10
◯藤田こども部長 この
市長が別に
定める日(
夏休み等)に行う
保育においては、
長崎幼稚園は昼食にお
弁当持参をお願いしておりますので、こちらのほうには副
食費は発生しないということでございます。
以上でございます。
11
◯柿田 正
委員 最後にですけれども、今回この件について、
課長のほうがかなり
判断の
誤りとかそういう
お話をいただいて、本当に大変だったかなと思うんですけれども、今回これ大きく見てですけれども、これだけ複雑な今回の
無償化の件で、あの
時点で
課長がかわるということも、まず1つ考えないといけないことかなというのはあります。その
段階でやはり、それから
課長は勉強してやってこられていると
思いますけど、余りにも多岐にわたるので、なかなか
判断するのも難しいところもあったかなと
思いますので、今後に当たっては、これだけ大きな
事案のときは
課長を、移行した後にかえるとか、そういう配慮をいただければと思うんですけれども、これは要望です。
以上です。
12
◯池田章子委員 ちょっとわからないので、幾つか教えてください。この預かり
保育というのは、1
号認定の
児童対象と思っていいんですか。
13
◯町田幼児課長 通常の
教育時間を過ぎた後に、その子をその園で預かる分の
保育ということになります。
通常、
幼稚園等であれば朝9時から2時までやりますけれども、その後2時から、例えば5時とかまで預ける分が預かり
保育となります。
14
◯池田章子委員 それはわかるんだけど、ですから要するに
対象は1
号認定の
子どものみということになるんですか。それとも2号、3号も考えられるんですかね。
15
◯町田幼児課長 2号、3号につきましては、既に
保育でカバーしていますので、1
号認定が
対象になります。
16
◯池田章子委員 わかりました。この新しい
保育の
無償化にかかわっての
補正予算が、既に6月の
段階で通っているんですね。多分
影響はないんだろうなと思うんですけど、その
予算計上が6,000万円ほどしてあるんですが、この
保育料と副
食費に分けた際も、この
予算への
影響はないと考えていいんですか。
17
◯町田幼児課長 長崎市立認定こども園長崎幼稚園と
高島幼稚園につきましては、既に当初
予算の中で400円ということで、もう
予算計上しておりますので問題ございません。
18
◯池田章子委員 400円と計上してあるんだけれども、実際は341円なわけでしょう。だけど、その
予算というのは多目に見積もってあるからいいということなのか、それとも別に
保護者からも結局副
食費が入ってくるので400円になるからいいという意味なのか、その辺、
予算のことだからちゃんと教えてください。
19
◯藤田こども部長 施設等利用給付費につきましては、この歳入というのは
総額は変わりませんので、この分については
予算計上して、受け入れをさせていただくことで
予算を計上しております。この分の中を、今まで預かり
保育料として受け入れる形にしておりましたので、その分を例えば400円の場合の341円の預かり
保育料と59円の副
食費という形で、受け口のところを調整させていただくことになりますので、
総額についてはもう
予算の中で確保しております。
以上でございます。
20
◯池田章子委員 予算で確保してあるということじゃなくて、
予算どおりと受け取っていいわけですかね。
21
◯藤田こども部長 制度としては
予算どおりでございます。
以上でございます。
22
◯池田章子委員 あと、これが当てはまるのかどうかはわからないんですが、要するに副
食費を
保育料から
別建てにして副
食費を払ってもらうという中で、6月
議会の
制度の中で要するに
逆転現象が出ると。今まで
保育料に副
食費が含まれていたので、例えば
非課税世帯とかは払わなくてよかったのが、副
食費を払わなければいけないという
逆転現象が起こるから、その分については
長崎市が補助しますという
お話があったんですが、この今回の預かり
保育のことについては、
制度上そういう
逆転とかいうことは起こらないんですかね。
23
◯藤田こども部長 預かり
保育につきましては、今までも
減免措置等々もありませんので、
逆転現象は起こらないようなことになっております。
以上でございます。
24
◯池田章子委員 これは、
条例として扱うのが
認定こども園長崎幼稚園と
高島幼稚園になっているわけなんですが、
条例には記載しなくても扱いとしては
民間も同じで、
民間へのそういう
指導等はもう十分になされているんですか。
25
◯町田幼児課長 8月の下旬に、
長崎市
私立幼稚園協会とか
長崎市
保育会にご
説明をした際に、預かり
保育料についてはおやつ
代等は含みませんというような
説明はしておりますけれども、今
議会、また
長崎市立幼稚園と
高島幼稚園がこういう形でするということを決定した場合については、早急に各
施設のほうにも
長崎市立の場合はこういう形でしますというお知らせはしたいと考えております。
26
◯池田章子委員 要するに、扱う
金額は変わらないということですね。変わらないんだけど、
別建てでそうしますよと。違うか、
保護者は預かり
保育として
保育料を払わなくてよくなるんですよね。
現物給費になるんですよね。ということは、大分大きく変わりますよね。
皆さんが8月の
段階でそうなりますよと
指導はしていたけれども、
長崎市のこの
幼稚園については、ちゃんと私
たちに
説明ができていなかったということですか。
27
◯町田幼児課長 預かり
保育料については
現物給付ができるということで、この
現物給付方式をとって、いわゆる
保育料については、もう
現物給付しますよと。
あとは、残った副
食費の
部分を
保護者の方が
負担ということで、その分は各
施設、
長崎市立幼稚園、
高島幼稚園だったら市のほうに納入していただくという形になります。
28
◯池田章子委員 いやもう、謝罪もされているので、これ以上追及したいと思っているわけじゃないんですが、要するに
皆さん方でさえも、そこのところがちょっと見落としがあったわけじゃないですか。その
皆さん方が、
民間保育所にちゃんと
指導をされているのかと、そこが気になるわけですよ。8月の
段階で、
民間幼稚園とか
認定こども園にはそう言っていますと。でも、
皆さん方自身がそうじゃないという
認識を持って、私
たちに
説明をされてきたわけじゃないですか。8月の
時点ではもうしまったと気づいていらっしゃったということですか。
29
◯町田幼児課長 この点につきましては、先ほどご
説明しましたけれども、一応、
幼児課としましては、
内部の
伺い定めの中で
保育料と副
食費を
定めて、各
利用者の方には、その副
食費の
部分で
請求をするという
事務を進めておったんですけれども、やはりその
保育料というような
使用料に当たる
部分ですので、ちゃんと
条例に記載しなければならないというような
誤りがわかって、そこで今回、
追加議案を提案させていただいたということで、
事務手続には、私どもも分けて
請求をするようなことで考えておりました。
30
◯中西敦信委員 改めて6月
議会の
委員会資料等を見返してみたんですが、やはりこの預かり
保育も含めて
無償化にするという
資料になっていましたので、
民間の
認定こども園のほうでは
月額1万1,300円ですかね、
上限がなっているので、その枠組みの中では預かり
保育に伴う副
食費は見ないというのは入っていないという
保護者で
負担してもらうという分け方は
認識されていたのかなと思うんですが、その一方でこの
条例、
長崎市立認定こども園長崎幼稚園条例の
改正も6月
議会であった中では、同じように1人1日400円ということで、ここでそういう預かり
保育にも
現物給付をするんじゃないかとか、そういう副
食費の
考え方はどうなのかということで、私も気づけば本来だったらそういう指摘をするべきではなかったのかなという
思いはあるので、8月に異動してきたばかりの
課長が1人でそういう
責任を背負い込むということは、適正なそういう
相談とか
報告とか
協議とか、そういう持ち方はどうだったのかなという点では考えていただきたいと
思いますが、こういう複雑な、
市長自身も国の大事な政策に伴うというところで、先ほどもありましたけれども、やはり中身を全部
理解するのが大変な中で、8月に異動してきた
課長自身が
責任の全部を背負い込まなくてもいいのかなという
思いはあると、そこは意見として申し上げておきたいと
思います。
それでその一方で、
認定こども園のところでは
月額1万1,300円が
上限だと。そこには副
食費の
負担は入っていないんだということがわかっていながら、そういう6月
議会にその
部分、市が持っている
認定こども園長崎幼稚園とか
高島幼稚園で、そういう分け方ができなかったというのはなぜなのかなという
思いもあるんですが、その点はどうお考えというか、整理の結果はありましたけれどもどうだったのかなという
思いはあるんですけれども、その点いかがでしょうか。
31
◯藤田こども部長 先ほどの6月
議会での
判断なんですが、その
時点で預かり
保育料の中に副
食費が含まれていると
認識していないところが多く、知っている
職員もいたんですが、その中でやはり部内で、そこをしっかりと意見として出せば、そこでまた
判断がきいたと
思います。その中で、やはりそういう
認識がなかったことから、先ほども言いましたが、
条例に
規定する
必要性についても全く
認識が欠落していたというところが今回の大きな原因でございます。
以上でございます。
32
◯中西敦信委員 市が運営している
認定こども園、
幼稚園なんで、現場の人からすれば気づくような話なんじゃないかなと。むしろこの
事務レベルというよりは現場の人にもそういう預かり
保育の副
食費の取り扱いをどうするかということで意見を聞けば、もうちょっと早い
段階で
条例上の整理を、この前の6月
議会で
改正された分では
現物給付じゃなくて、お金を払ってもらって償還払いみたいな、本来の
幼稚園の
保育料なんかとはまた違う
考え方になっているので、そのあたりも含めて気づいたんじゃないかなというところもあるので、せっかく市が運営しているところなので、やはり現場の意見等を入れながら
条例というか、
制度に対応していくということを気がけていただければなと、これは要望というか反省の1つのところとして受けとめていただければと
思います。
以上です。
33 ◯林 広文
委員 この
条例改正のこと自体は
改正漏れがあったということですけれども、10月から始まりますので粛々と進めていただきたいと
思います。
ただ、やはり何でこのようなことが起きたのかというのは、きちっと原因の究明というか、その背景が何だったのかというのはきちんとやらないと、また同じようなことが起こるんじゃないかなと
思います。昨年も
こども部についてはさまざまなことがありました。そういった中で今回、またこういったことがあっておりますので、あったことは仕方ないとしても、なぜ起きたのかという
部分をきちんと究明というか分析をしてほしいと
思います。
先ほど柿田
委員のほうから、非常に重要な指摘がありました。この
子ども・子育ての
無償化というのは数年前からスケジュールは決まっている中で、さまざまな国からも法
改正の
内容、そしてそれに伴う
条例改正というスケジュールは決まっております。そして来月10月1日という形の中で、その担当
課長がそのさなかに交代するというのは、これは組織のガバナンスのあり方からいって、私は非常に問題があると
思います。なぜ、この
段階でこのような異動があったのか、これは総務部にかかわることにはなりますけれども、ここの
責任というのは非常に重いと
思いますけれども、この8月の人事の
部分、
こども部としてはなかなかここ、かかわる
部分は少なかったと
思いますけれども、少なくとも部長は4月に来られてこの8月の異動で、
幼児課でこういう異動があるということはご存じだったと思うんですれども、その点どのように思っていらっしゃったのか、まず教えてください。
34
◯藤田こども部長 人事異動に関しましては、ここは組織の中での人事異動でございますので、私が述べるところが余りない
部分ですが、確かに
制度の移行の際の重要な時期での異動ということは、確かにあったと
思います。しかし、いつ異動があったからといっても、
職員としてはその日から職務が発生します。そこについては、やはりその所属長としてしっかりとした
責任を持って対応すべく、やはりそこはしっかり
認識をしていないといけないと
思います。
ただ、やはりこの人事異動を伴って、今言われるように
委員の
皆様だけじゃなく、市民の
皆様に
影響のあるような、そういう形での対応をすることは一番まずいと思っております。そういうことが起こらないように、人事異動があっても全
職員でこの
制度改正、こういう大きな動きにつきましてはしっかりと対応できるような組織づくりを、しっかりとするというのが第一義的だと思っておりますので、人事異動があるなしにかかわらず、全
職員でやっていきたいと考えております。
以上でございます。
35 ◯林 広文
委員 部長がおっしゃることもわかるんですけど、それは一般論なんですよ。問題は、この
子ども・子育て支援法の
改正というのが、これまでの中でも非常に大きな方針転換ですよね。いわゆる子育て政策が本当にこれで切りかわる、これまで
無償化というのは初めてで、今回国のほうで始めるという大きな
制度改正です。こういった重要なときに、担当の
課長がさなかにかわるというのは、本来あってはいけないことなんですよ。
私は、これを本当は総務部長にもお尋ねしたいんですけれども、何でこんなことをしたのか。だから
課長も途中で来られてかわいそうなんですけれども。一般の
制度改正ならわかりますよ。しかしこの
幼児教育・
保育の
無償化という非常に大きなプロジェクトをやっていて、
皆さんこれまでもずっと積み上げてこられて、
職員の
皆さんも恐らく残業をしたり、いろんな形で積み重ねてきたのではないですか。いよいよ10月から
制度がスタートするというときに、担当の
課長をかえるという、そういうことが本当にあっていいんですか。私は、ここは猛省を促したいと
思います。
ただ、この6月
議会の
時点でも気づいていませんでした。今回、気づいていませんでした。しかし、この8月9日に県からFAQが来て、そこで変えるチャンスがあったんですよね。もしかして、これ仮定の話は言ってもしょうがないんですけれども、
課長がもし継続していれば、ずっと携わってきたわけですからここで速やかに
判断したということも、私はあったんじゃないかなと思うんですよね。そういった意味で、今回きちんと、起こったことですけれどもその
部分は部長として検証して、もちろんこれは人事のことだから
こども部長には権限ないですけれども、ある程度やはり突っぱねるじゃないですけど、もしそうなったとしてもとにかくこの子育ての重要な変更点だから、この
課長をかえるのは待ってほしいとか、そういうことを言うべきだと私は
思います。もうこれ以上は、部長はなかなか答えられないでしょうから言いません。
ただもう1点、先ほど言いました、この8月9日に
長崎県からFAQが来て変えるチャンスがあった。ここで気づくチャンスがあった。例えばですけれども、こういう法
制度が変わるときには
条例改正について、総務部の総務課に法制担当というのがおります。法制執務をしています。ここの中では、
条例改正が本当に必要かどうかについて、ここと調整をして
条例改正の
内容とかをチェックしますけれども、この
時点で総務課の法制担当のほうとは打ち合わせというか、問い合わせとかそういうものはしたんですか。
36
◯町田幼児課長 今の点につきましては、先ほどご
説明したとおり、まず
保育料につきましては既に
条例で上げておるということで、今回
保育料と預かり
保育料を分けて、
保護者の方に副
食費の徴収をしますよという
部分については、繰り返しになりますけれども、
伺い定めの中で
金額を単価決定をして
保護者の方へ
負担していただくというような
考え方で整理をしておりましたので、総務課との
相談という分はやっておりませんでした。
そしてまた、先ほどいろいろご意見をいただいたところですけれども、今回のミスにつきましては、いわゆる
使用料とかにかかわる
部分については、ちゃんと
条例に
定めてから徴収しますよというのは基本的なルールでございますので、私も8月に異動をしましたけれども、これは
子育て支援施策等の
理解という
部分じゃなく本来的な、私がこれまでもやってきた
行政事務に対しての対応がまずかったという
部分で、これはもう異動にかかわらず、私の
判断がその
時点で誤っていたと考えております。
37 ◯林 広文
委員 課長がみずから
責任を自分で1人でかぶるような発言であれなんですけれども、少なくとも、やはりこういうところで
条例改正をする。大きな
制度でありますし、1つチェックをする方法としては法制担当のほうに、実際こういうFAQが来たけれども、
条例を
改正する必要があるんじゃないかというようなチェックをきかすというものが1つ、もともとのガバナンスとして入っておれば防げた可能性もあります。そこは、今後の
仕事を進める上できちんと決めてほしいなと
思います。
ある意味、これまでいろんなミス手続がありましたけれども、起こるべくして起こっていると思うんですよね。いろんなことが重なっております。一般質問の中でも、ちょっと
内部統制という話をしたんですけれども、やはりそれぞれが
仕事をする中で、どのような形になったらきちんとした手続が適正にできるのか、透明化をしたりとか、どんなリスクが潜んでいるのかという
部分をきちんと所属長、もちろん所属長以下の方も意識をしないと、また同じ繰り返しになると
思います。そこはしっかりと、どのような形でリスクを管理するのかという
部分も、今後行っていただきたいと
思います。繰り返しになりますけれども、私は今回のこの人事異動も含めていろんな組織的なことがあったと
思いますので、反省点としていただきたいと
思います。
38
◯藤田こども部長 今、林
委員言われたとおり、やはり8月9日のときにただ出たというところを
認識するのではなく、やはり
仕事一つ一つを進める上において
職員みずからが、これで本当に大丈夫なのか、こういう
考え方でいいのかというのを、やはりしっかり確認する必要があると
思います。
それと、やはり市役所の
仕事をする上においては法の縛り、それと
予算の縛り、そういうものがありますので、必ずそこについて、こういう
考え方に立ってどうなのかというところを見返すという意識づけというのが大事でありますので、今回の件も含めましてまず原因を究明して、これはもう総務部全体、
職員全体についても研修
制度を行うと、先ほど
市長もおっしゃっていただきましたが、私どもの部内でもそういうことが起こらないよう、もう一度再検証して、しっかりと取り組んでまいりたいと思っております。
以上でございます。
39
◯久 八
寸志委員長 ほかにございませんか。
それでは、
一括質疑を終結いたします。
次に、討論に入りますが、討論、採決については
議案ごとに行います。
まず、第130
号議案「
長崎市立認定こども園長崎幼稚園条例の一部を
改正する
条例」の討論に入ります。何かご意見はありませんか。
討論を終結します。
これより採決いたします。
第130
号議案「
長崎市立認定こども園長崎幼稚園条例の一部を
改正する
条例」について原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
40
◯久 八
寸志委員長 ご異議ないと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第131
号議案「
長崎市立高島幼稚園条例の一部を
改正する
条例」について討論に入ります。何かご意見はありませんか。
討論を終結いたします。
これより採決いたします。
第131
号議案「
長崎市立高島幼稚園条例の一部を
改正する
条例」について原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
41
◯久 八
寸志委員長 ご異議ないと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で、本
委員会の審査は全て終了いたしました。
これをもって、
教育厚生委員会を散会いたします。
=散会 午後1時50分=
長崎市
議会委員会
条例第28条第1項の
規定により署名する。
教育厚生
委員長 久 八寸志
長崎市
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