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  1. 長崎市議会 2019-09-17
    2019-09-17 長崎市:令和元年教育厚生委員会 本文


    取得元: 長崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-09
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1           =開会 午後1時12分= ◯久 八寸志委員長 出席委員は半数以上であります。  ただいまから教育厚生委員会を開会いたします。  本日は、急遽お集まりいただきましてありがとうございます。  先ほど本会議で上程された追加議案について審査いたします。 〔審査日程について協議した結果、第130号議案 及び第131号議案一括議題として審査すること に決定した。〕 2 ◯久 八寸志委員長 それでは、議案審査に入ります。  第130号議案長崎市立認定こども園長崎幼稚園条例の一部を改正する条例」及び第131号議案長崎市立高島幼稚園条例の一部を改正する条例」の以上2件を一括議題といたします。  理事者説明を求めます。 3 ◯藤田こども部長 議案説明に入ります前に、先ほど本会議場でも市長のほうからご答弁させていただきましたが、こども部事務処理誤りにより、このような事態を招いてしまい、委員皆様方をはじめ、全議員の皆様に大変なご迷惑をおかけいたしましたことに対し、改めまして深くおわび申し上げます。大変申しわけございませんでした。これもひとえに、管理者としての私の指導不足所管課組織内部における報告連絡相談などの情報共有不足、基本的な解釈や判断力が欠けていたことからこのような事態を招いてしまいましたことに対し、重ねて心よりおわび申し上げます。今後、このようなことが二度と起こらないよう、こども部職員に対しましても報告連絡相談を行うよう再度徹底させるとともに、相談しやすい職場環境となるよう努めてまいります。あわせて、仕事をする上において業務に対する正しい理解判断を行うよう職員一人ひとり能力向上にしっかりと取り組むことで、今後このようなことが二度と起こらないよう再発防止に努めてまいります。本当に申しわけございませんでした。  それでは、資料に基づきましてご説明させていただきます。  第130号議案長崎市立認定こども園長崎幼稚園条例の一部を改正する条例」及び第131号議案長崎市立高島幼稚園条例の一部を改正する条例」については、関連がありますのでまとめてご説明させていただきます。議案書は、本日、追加配付されました議案書の1ページから4ページまででございます。  議案書の2ページをお願いいたします。今回の条例改正につきましては、子ども子育て支援法等の一部が改正され、認定こども園の預かり保育に係る施設等利用費が新たに支給されることとなったことに伴いまして、長崎市立認定こども園長崎幼稚園の預かり保育に係る保育料と副食費を分けて定める必要があるため、条例の一部を改正するものでございます。  議案書の4ページをお願いいたします。先ほどの認定こども園条例と同様、長崎市立高島幼稚園の預かり保育に係る保育料と副食費を分けて定める必要があるため、条例の一部を改正するものでございます。  詳細につきましては、こども部提出委員会資料に基づき、幼児課長から説明させていただきます。どうぞよろしくお願いします。 4 ◯町田幼児課長 まず初めに、このような形で追加議案の提案に至りましたことを深くおわび申し上げます。また、今回の案件につきましては、職員からの相談協議に対しまして、私自身子ども子育て支援施策への理解が不十分であったこと、また、条例改正などの基本的な行政事務で、私が誤った判断をしてしまい、いたずらに事務を遅延させてしまったことが最大の要因だと考えております。まことに申しわけありませんでした。
     それでは、第130号議案と第131号議案につきまして、本日提出委員会資料に基づきご説明いたします。  資料1ページをごらんください。1.改正条例でございますが、長崎市立認定こども園長崎幼稚園条例及び長崎市立高島幼稚園条例でございます。2.改正理由でございます。令和元年10月からの幼児教育保育無償化の開始に伴い、子ども子育て支援法等の一部が改正され、預かり保育料施設等利用費支給対象となります。しかし、認定こども園長崎幼稚園及び高島幼稚園において現在、預かり保育料として徴収しております費用のうち預かり保育に係る副食の提供に要する費用以下、預かり保育食費といいます。につきましては、施設等利用費支給対象に含まれないことから、現在の条例規定しています預かり保育料につきまして、預かり保育料と預かり保育食費とに区別して定める必要が生じたためでございます。3.改正案内容の(1)長崎市立認定こども園長崎幼稚園条例の、ア.預かり保育料及び預かり保育食費規定でございますが、今回、預かり保育食費施設等利用費支給対象外となるため、預かり保育料と預かり保育食費とを区別して定めるものでございます。下の表に、区分ごと現行金額改正後の金額を記載しております。考え方としましては、これまでの預かり保育料金額400円から、預かり保育食費金額59円を差し引いた金額が、改正後の預かり保育料金額となるものでございます。次に、(2)長崎市立高島幼稚園条例の、ア.預かり保育料及び預かり保育食費規定でございますが、先ほどの長崎幼稚園と同様の考え方で、預かり保育料と預かり保育食費とを区別して定めるものでございます。4.施行期日は、令和元年10月1日でございます。  次に、資料2ページをごらんください。5.預かり保育料取り扱い新旧対照フローでございますが、現行改正後の預かり保育料に係る利用者と市、施設の流れを記載しております。上の現行の図をごらんください。1)利用者が預かり保育利用後、2)施設から市へ利用実績報告を行い、3)市から利用者に対し預かり保育料請求を行い、4)利用者保育料を市に納入します。下の図をごらんください。改正後は、3)預かり保育料のうち保育料部分現物給付として利用者請求を行わず、4)市は預かり保育食費分のみを利用者請求し、5)利用者は預かり保育食費分を市に納入することとなります。  資料3ページをごらんください。6.今回の経過でございますが、10月から開始される幼児教育保育無償化では、今まで保育料に含まれていたおかずやおやつ代等の副食費無償化対象となりません。そのため保護者にご負担いただく必要があり、ことしの6月市議会において今回の条例も含めた関連条例の一部改正を行い、副食費については保育料と分けて別に規定いたしました。その際、認定こども園長崎幼稚園及び高島幼稚園で実施している預かり保育におきましてもおやつを提供していることから、保育料と預かり保育に係る副食費について区別して条例規定する必要がありましたが、その時点では、条例規定する必要性についての認識が全く不足しておりました。そのような中、8月9日に長崎県から、預かり保育に係る副食費についても施設等利用費支給対象にならない旨の国の見解が示されましたので、その時点で、預かり保育を実施している認定こども園長崎幼稚園及び高島幼稚園に係る条例改正必要性に気づくべきところでしたが、条例で預かり保育料400円と定めているので、預かり保育食費については伺い定めで額を決定し請求できるという整理をしてしまい、私自身もその方法に疑問を感じず事務を進めさせてしまいました。その後、9月12日に部内での協議において条例改正が必要であることが判明し、内閣府への確認を行い、内閣府の回答を受け、9月13日に関係課協議を行った結果、今回追加議案をお願いすることとなった次第でございます。7.今回の事態に至った要因でございますが、今回の事態を招いたのは、私を初め組織内部における報告連絡相談等情報共有不足事案に対する認識不足、また私の判断誤りによるものでございます。8.今後の再発防止への対応でございますが、今後このようなことが二度と起こらないよう、私自身、上司に対して報告連絡相談を徹底するとともに、所属職員に対しても報告連絡相談を行うよう再度徹底させるとともに、相談しやすい職場環境づくりに努めてまいります。あわせて、仕事をする上で正しい理解判断ができるよう職員一人ひとり能力向上にしっかり取り組んでまいります。なお、参考といたしましてこれまでの幼児教育保育無償化制度内容に関する周知の状況を記載しております。また、認定こども園長崎幼稚園及び高島幼稚園の預かり保育利用者に対し10月1日から預かり保育料と預かり保育食費金額が区分されることや、預かり保育食費の徴収について、説明を行う予定としております。下の表に、各施設に在籍する1号認定子どもの数を記載しておりますのでご参照ください。  資料4ページ以降は、条例新旧対照表となっておりますので、ご参照ください。  説明は以上でございます。 5 ◯久 八寸志委員長 これより一括質疑に入ります。 6 ◯柿田 正委員 預かり保育食費という名前上、これはあくまでおやつだと認識してよろしいんでしょうか。 7 ◯町田幼児課長 おやつ代につきましては、預かり保育食費になります。 8 ◯柿田 正委員 1ページの3の(1)のアの表の下段に書いてある市長が別に定める日(夏休み等)に行う保育の1日につき800円になりますけど、これは副食費は別と考えてよろしいんですか。 9 ◯町田幼児課長 今、預かり保育料につきましては、改正案として1日741円を預かり保育料として、副食費として59円ということで、合わせて800円ということで、一応その中に含まれているということで整理しております。 10 ◯藤田こども部長 この市長が別に定める日(夏休み等)に行う保育においては、長崎幼稚園は昼食にお弁当持参をお願いしておりますので、こちらのほうには副食費は発生しないということでございます。  以上でございます。 11 ◯柿田 正委員 最後にですけれども、今回この件について、課長のほうがかなり判断誤りとかそういうお話をいただいて、本当に大変だったかなと思うんですけれども、今回これ大きく見てですけれども、これだけ複雑な今回の無償化の件で、あの時点課長がかわるということも、まず1つ考えないといけないことかなというのはあります。その段階でやはり、それから課長は勉強してやってこられていると思いますけど、余りにも多岐にわたるので、なかなか判断するのも難しいところもあったかなと思いますので、今後に当たっては、これだけ大きな事案のときは課長を、移行した後にかえるとか、そういう配慮をいただければと思うんですけれども、これは要望です。  以上です。 12 ◯池田章子委員 ちょっとわからないので、幾つか教えてください。この預かり保育というのは、1号認定児童対象と思っていいんですか。 13 ◯町田幼児課長 通常教育時間を過ぎた後に、その子をその園で預かる分の保育ということになります。通常幼稚園等であれば朝9時から2時までやりますけれども、その後2時から、例えば5時とかまで預ける分が預かり保育となります。 14 ◯池田章子委員 それはわかるんだけど、ですから要するに対象は1号認定子どものみということになるんですか。それとも2号、3号も考えられるんですかね。 15 ◯町田幼児課長 2号、3号につきましては、既に保育でカバーしていますので、1号認定対象になります。 16 ◯池田章子委員 わかりました。この新しい保育無償化にかかわっての補正予算が、既に6月の段階で通っているんですね。多分影響はないんだろうなと思うんですけど、その予算計上が6,000万円ほどしてあるんですが、この保育料と副食費に分けた際も、この予算への影響はないと考えていいんですか。 17 ◯町田幼児課長 長崎市立認定こども園長崎幼稚園高島幼稚園につきましては、既に当初予算の中で400円ということで、もう予算計上しておりますので問題ございません。 18 ◯池田章子委員 400円と計上してあるんだけれども、実際は341円なわけでしょう。だけど、その予算というのは多目に見積もってあるからいいということなのか、それとも別に保護者からも結局副食費が入ってくるので400円になるからいいという意味なのか、その辺、予算のことだからちゃんと教えてください。 19 ◯藤田こども部長 施設等利用給付費につきましては、この歳入というのは総額は変わりませんので、この分については予算計上して、受け入れをさせていただくことで予算を計上しております。この分の中を、今まで預かり保育料として受け入れる形にしておりましたので、その分を例えば400円の場合の341円の預かり保育料と59円の副食費という形で、受け口のところを調整させていただくことになりますので、総額についてはもう予算の中で確保しております。  以上でございます。 20 ◯池田章子委員 予算で確保してあるということじゃなくて、予算どおりと受け取っていいわけですかね。 21 ◯藤田こども部長 制度としては予算どおりでございます。  以上でございます。 22 ◯池田章子委員 あと、これが当てはまるのかどうかはわからないんですが、要するに副食費保育料から別建てにして副食費を払ってもらうという中で、6月議会制度の中で要するに逆転現象が出ると。今まで保育料に副食費が含まれていたので、例えば非課税世帯とかは払わなくてよかったのが、副食費を払わなければいけないという逆転現象が起こるから、その分については長崎市が補助しますというお話があったんですが、この今回の預かり保育のことについては、制度上そういう逆転とかいうことは起こらないんですかね。 23 ◯藤田こども部長 預かり保育につきましては、今までも減免措置等々もありませんので、逆転現象は起こらないようなことになっております。  以上でございます。 24 ◯池田章子委員 これは、条例として扱うのが認定こども園長崎幼稚園高島幼稚園になっているわけなんですが、条例には記載しなくても扱いとしては民間も同じで、民間へのそういう指導等はもう十分になされているんですか。 25 ◯町田幼児課長 8月の下旬に、長崎私立幼稚園協会とか長崎保育会にご説明をした際に、預かり保育料についてはおやつ代等は含みませんというような説明はしておりますけれども、今議会、また長崎市立幼稚園高島幼稚園がこういう形でするということを決定した場合については、早急に各施設のほうにも長崎市立の場合はこういう形でしますというお知らせはしたいと考えております。 26 ◯池田章子委員 要するに、扱う金額は変わらないということですね。変わらないんだけど、別建てでそうしますよと。違うか、保護者は預かり保育として保育料を払わなくてよくなるんですよね。現物給費になるんですよね。ということは、大分大きく変わりますよね。皆さんが8月の段階でそうなりますよと指導はしていたけれども、長崎市のこの幼稚園については、ちゃんと私たち説明ができていなかったということですか。 27 ◯町田幼児課長 預かり保育料については現物給付ができるということで、この現物給付方式をとって、いわゆる保育料については、もう現物給付しますよと。あとは、残った副食費部分保護者の方が負担ということで、その分は各施設長崎市立幼稚園高島幼稚園だったら市のほうに納入していただくという形になります。 28 ◯池田章子委員 いやもう、謝罪もされているので、これ以上追及したいと思っているわけじゃないんですが、要するに皆さん方でさえも、そこのところがちょっと見落としがあったわけじゃないですか。その皆さん方が、民間保育所にちゃんと指導をされているのかと、そこが気になるわけですよ。8月の段階で、民間幼稚園とか認定こども園にはそう言っていますと。でも、皆さん方自身がそうじゃないという認識を持って、私たち説明をされてきたわけじゃないですか。8月の時点ではもうしまったと気づいていらっしゃったということですか。 29 ◯町田幼児課長 この点につきましては、先ほどご説明しましたけれども、一応、幼児課としましては、内部伺い定めの中で保育料と副食費定めて、各利用者の方には、その副食費部分請求をするという事務を進めておったんですけれども、やはりその保育料というような使用料に当たる部分ですので、ちゃんと条例に記載しなければならないというような誤りがわかって、そこで今回、追加議案を提案させていただいたということで、事務手続には、私どもも分けて請求をするようなことで考えておりました。 30 ◯中西敦信委員 改めて6月議会委員会資料等を見返してみたんですが、やはりこの預かり保育も含めて無償化にするという資料になっていましたので、民間認定こども園のほうでは月額1万1,300円ですかね、上限がなっているので、その枠組みの中では預かり保育に伴う副食費は見ないというのは入っていないという保護者負担してもらうという分け方は認識されていたのかなと思うんですが、その一方でこの条例長崎市立認定こども園長崎幼稚園条例改正も6月議会であった中では、同じように1人1日400円ということで、ここでそういう預かり保育にも現物給付をするんじゃないかとか、そういう副食費考え方はどうなのかということで、私も気づけば本来だったらそういう指摘をするべきではなかったのかなという思いはあるので、8月に異動してきたばかりの課長が1人でそういう責任を背負い込むということは、適正なそういう相談とか報告とか協議とか、そういう持ち方はどうだったのかなという点では考えていただきたいと思いますが、こういう複雑な、市長自身も国の大事な政策に伴うというところで、先ほどもありましたけれども、やはり中身を全部理解するのが大変な中で、8月に異動してきた課長自身責任の全部を背負い込まなくてもいいのかなという思いはあると、そこは意見として申し上げておきたいと思います。  それでその一方で、認定こども園のところでは月額1万1,300円が上限だと。そこには副食費負担は入っていないんだということがわかっていながら、そういう6月議会にその部分、市が持っている認定こども園長崎幼稚園とか高島幼稚園で、そういう分け方ができなかったというのはなぜなのかなという思いもあるんですが、その点はどうお考えというか、整理の結果はありましたけれどもどうだったのかなという思いはあるんですけれども、その点いかがでしょうか。 31 ◯藤田こども部長 先ほどの6月議会での判断なんですが、その時点で預かり保育料の中に副食費が含まれていると認識していないところが多く、知っている職員もいたんですが、その中でやはり部内で、そこをしっかりと意見として出せば、そこでまた判断がきいたと思います。その中で、やはりそういう認識がなかったことから、先ほども言いましたが、条例規定する必要性についても全く認識が欠落していたというところが今回の大きな原因でございます。  以上でございます。 32 ◯中西敦信委員 市が運営している認定こども園幼稚園なんで、現場の人からすれば気づくような話なんじゃないかなと。むしろこの事務レベルというよりは現場の人にもそういう預かり保育の副食費の取り扱いをどうするかということで意見を聞けば、もうちょっと早い段階条例上の整理を、この前の6月議会改正された分では現物給付じゃなくて、お金を払ってもらって償還払いみたいな、本来の幼稚園保育料なんかとはまた違う考え方になっているので、そのあたりも含めて気づいたんじゃないかなというところもあるので、せっかく市が運営しているところなので、やはり現場の意見等を入れながら条例というか、制度に対応していくということを気がけていただければなと、これは要望というか反省の1つのところとして受けとめていただければと思います。  以上です。 33 ◯林 広文委員 この条例改正のこと自体は改正漏れがあったということですけれども、10月から始まりますので粛々と進めていただきたいと思います。  ただ、やはり何でこのようなことが起きたのかというのは、きちっと原因の究明というか、その背景が何だったのかというのはきちんとやらないと、また同じようなことが起こるんじゃないかなと思います。昨年もこども部についてはさまざまなことがありました。そういった中で今回、またこういったことがあっておりますので、あったことは仕方ないとしても、なぜ起きたのかという部分をきちんと究明というか分析をしてほしいと思います。  先ほど柿田委員のほうから、非常に重要な指摘がありました。この子ども・子育ての無償化というのは数年前からスケジュールは決まっている中で、さまざまな国からも法改正内容、そしてそれに伴う条例改正というスケジュールは決まっております。そして来月10月1日という形の中で、その担当課長がそのさなかに交代するというのは、これは組織のガバナンスのあり方からいって、私は非常に問題があると思います。なぜ、この段階でこのような異動があったのか、これは総務部にかかわることにはなりますけれども、ここの責任というのは非常に重いと思いますけれども、この8月の人事の部分こども部としてはなかなかここ、かかわる部分は少なかったと思いますけれども、少なくとも部長は4月に来られてこの8月の異動で、幼児課でこういう異動があるということはご存じだったと思うんですれども、その点どのように思っていらっしゃったのか、まず教えてください。 34 ◯藤田こども部長 人事異動に関しましては、ここは組織の中での人事異動でございますので、私が述べるところが余りない部分ですが、確かに制度の移行の際の重要な時期での異動ということは、確かにあったと思います。しかし、いつ異動があったからといっても、職員としてはその日から職務が発生します。そこについては、やはりその所属長としてしっかりとした責任を持って対応すべく、やはりそこはしっかり認識をしていないといけないと思います。  ただ、やはりこの人事異動を伴って、今言われるように委員皆様だけじゃなく、市民の皆様影響のあるような、そういう形での対応をすることは一番まずいと思っております。そういうことが起こらないように、人事異動があっても全職員でこの制度改正、こういう大きな動きにつきましてはしっかりと対応できるような組織づくりを、しっかりとするというのが第一義的だと思っておりますので、人事異動があるなしにかかわらず、全職員でやっていきたいと考えております。  以上でございます。 35 ◯林 広文委員 部長がおっしゃることもわかるんですけど、それは一般論なんですよ。問題は、この子ども・子育て支援法の改正というのが、これまでの中でも非常に大きな方針転換ですよね。いわゆる子育て政策が本当にこれで切りかわる、これまで無償化というのは初めてで、今回国のほうで始めるという大きな制度改正です。こういった重要なときに、担当の課長がさなかにかわるというのは、本来あってはいけないことなんですよ。  私は、これを本当は総務部長にもお尋ねしたいんですけれども、何でこんなことをしたのか。だから課長も途中で来られてかわいそうなんですけれども。一般の制度改正ならわかりますよ。しかしこの幼児教育保育無償化という非常に大きなプロジェクトをやっていて、皆さんこれまでもずっと積み上げてこられて、職員皆さんも恐らく残業をしたり、いろんな形で積み重ねてきたのではないですか。いよいよ10月から制度がスタートするというときに、担当の課長をかえるという、そういうことが本当にあっていいんですか。私は、ここは猛省を促したいと思います。  ただ、この6月議会時点でも気づいていませんでした。今回、気づいていませんでした。しかし、この8月9日に県からFAQが来て、そこで変えるチャンスがあったんですよね。もしかして、これ仮定の話は言ってもしょうがないんですけれども、課長がもし継続していれば、ずっと携わってきたわけですからここで速やかに判断したということも、私はあったんじゃないかなと思うんですよね。そういった意味で、今回きちんと、起こったことですけれどもその部分は部長として検証して、もちろんこれは人事のことだからこども部長には権限ないですけれども、ある程度やはり突っぱねるじゃないですけど、もしそうなったとしてもとにかくこの子育ての重要な変更点だから、この課長をかえるのは待ってほしいとか、そういうことを言うべきだと私は思います。もうこれ以上は、部長はなかなか答えられないでしょうから言いません。  ただもう1点、先ほど言いました、この8月9日に長崎県からFAQが来て変えるチャンスがあった。ここで気づくチャンスがあった。例えばですけれども、こういう法制度が変わるときには条例改正について、総務部の総務課に法制担当というのがおります。法制執務をしています。ここの中では、条例改正が本当に必要かどうかについて、ここと調整をして条例改正内容とかをチェックしますけれども、この時点で総務課の法制担当のほうとは打ち合わせというか、問い合わせとかそういうものはしたんですか。 36 ◯町田幼児課長 今の点につきましては、先ほどご説明したとおり、まず保育料につきましては既に条例で上げておるということで、今回保育料と預かり保育料を分けて、保護者の方に副食費の徴収をしますよという部分については、繰り返しになりますけれども、伺い定めの中で金額を単価決定をして保護者の方へ負担していただくというような考え方で整理をしておりましたので、総務課との相談という分はやっておりませんでした。  そしてまた、先ほどいろいろご意見をいただいたところですけれども、今回のミスにつきましては、いわゆる使用料とかにかかわる部分については、ちゃんと条例定めてから徴収しますよというのは基本的なルールでございますので、私も8月に異動をしましたけれども、これは子育て支援施策等の理解という部分じゃなく本来的な、私がこれまでもやってきた行政事務に対しての対応がまずかったという部分で、これはもう異動にかかわらず、私の判断がその時点で誤っていたと考えております。 37 ◯林 広文委員 課長がみずから責任を自分で1人でかぶるような発言であれなんですけれども、少なくとも、やはりこういうところで条例改正をする。大きな制度でありますし、1つチェックをする方法としては法制担当のほうに、実際こういうFAQが来たけれども、条例改正する必要があるんじゃないかというようなチェックをきかすというものが1つ、もともとのガバナンスとして入っておれば防げた可能性もあります。そこは、今後の仕事を進める上できちんと決めてほしいなと思います。  ある意味、これまでいろんなミス手続がありましたけれども、起こるべくして起こっていると思うんですよね。いろんなことが重なっております。一般質問の中でも、ちょっと内部統制という話をしたんですけれども、やはりそれぞれが仕事をする中で、どのような形になったらきちんとした手続が適正にできるのか、透明化をしたりとか、どんなリスクが潜んでいるのかという部分をきちんと所属長、もちろん所属長以下の方も意識をしないと、また同じ繰り返しになると思います。そこはしっかりと、どのような形でリスクを管理するのかという部分も、今後行っていただきたいと思います。繰り返しになりますけれども、私は今回のこの人事異動も含めていろんな組織的なことがあったと思いますので、反省点としていただきたいと思います。 38 ◯藤田こども部長 今、林委員言われたとおり、やはり8月9日のときにただ出たというところを認識するのではなく、やはり仕事一つ一つを進める上において職員みずからが、これで本当に大丈夫なのか、こういう考え方でいいのかというのを、やはりしっかり確認する必要があると思います。  それと、やはり市役所の仕事をする上においては法の縛り、それと予算の縛り、そういうものがありますので、必ずそこについて、こういう考え方に立ってどうなのかというところを見返すという意識づけというのが大事でありますので、今回の件も含めましてまず原因を究明して、これはもう総務部全体、職員全体についても研修制度を行うと、先ほど市長もおっしゃっていただきましたが、私どもの部内でもそういうことが起こらないよう、もう一度再検証して、しっかりと取り組んでまいりたいと思っております。  以上でございます。 39 ◯久 八寸志委員長 ほかにございませんか。  それでは、一括質疑を終結いたします。  次に、討論に入りますが、討論、採決については議案ごとに行います。  まず、第130号議案長崎市立認定こども園長崎幼稚園条例の一部を改正する条例」の討論に入ります。何かご意見はありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第130号議案長崎市立認定こども園長崎幼稚園条例の一部を改正する条例」について原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 40 ◯久 八寸志委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第131号議案長崎市立高島幼稚園条例の一部を改正する条例」について討論に入ります。何かご意見はありませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第131号議案長崎市立高島幼稚園条例の一部を改正する条例」について原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 41 ◯久 八寸志委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、本委員会の審査は全て終了いたしました。  これをもって、教育厚生委員会を散会いたします。           =散会 午後1時50分=  長崎議会委員条例第28条第1項の規定により署名する。         教育厚生委員長 久 八寸志 長崎議会 ↑ ページの先頭へ...