おり進めることに決定した。〕
3
◯岩永敏博委員長 それでは、まず、
総括説明に入ります。
理事者の説明を求めます。
4
◯片岡企画財政部長 それでは、第127
号議案「令和元
年度長崎市
一般会計補正予算(第4号)」につきまして、
企画財政部より提出しております
補正予算総括説明資料によりご説明をさせていただきます。
資料の1ページをお開きいただきたいと存じます。まず、
令和元年度各
会計別予算額調によりまして総括的にご説明をさせていただきます。表の中ほどの列にございます
補正額の欄に記載しておりますとおり、
一般会計で2,552万9,000円の
増額補正となってございます。また、表の一番上の右の合計の欄に記載しておりますとおり補正後の
一般会計の
予算額は2,197億8,303万3,000円、全会計の
予算総額は3,717億7,134万8,000円となり、表の一番右端に参考として記載しておりますが、前年度同期と比較いたしますと、
一般会計で3.3%の増、全会計では0.2%の減となってございます。なお、資料2ページには
一般会計歳入予算額調を、資料3ページには
一般会計性質別予算額調を掲載しておりますのでご参照いただきたいと存じます。
次に、
補正予算の内容につきまして、資料4ページの
令和元年9月
追加補正予算(第4号)についてをお開きいただきたいと存じます。今回の
補正予算につきましては、上段1に記載のとおり
野母崎炭酸温泉Alega軍艦島の
経営状況を踏まえた
民間移譲に向けて移譲先の
選定審査会費及び
令和元年12月までの
運営費等補助金を計上いたしております。次に、下段2の
補正予算の内容にそれぞれの
補正額及び補正の内容を記載しておりますが、まず
移譲先候補者の選定に係る
審査会費として16万1,000円を計上いたしております。また2につきましては、
Alega軍艦島について既に宿泊等の予約が入っている
令和元年12月末まで運営することにより
宿泊客等へ誠実に対応するとともに、令和2年1月の
民間移譲までの間、切れ目なく営業を続けるため、
当該事業の
運営費等を補助するもので、2,536万8,000円を計上いたしております。
総括説明は以上でございます。
5
◯岩永敏博委員長 質疑につきましては、
総括質疑の中で行いたいと思いますのでお願いいたします。
次に、歳入の審査に入ります。
第11
款地方交付税について
理事者の説明を求めます。
6
◯羽佐古財政課長 それでは、第11
款地方交付税についてご説明いたします。
予算説明書の10ページ、11ページをごらんください。
第11
款地方交付税第1項
地方交付税第1目
地方交付税の第1節
地方交付税、説明欄1.
普通交付税2,552万9,000円につきましては、今回補正の
所要一般財源として計上するものでございます。なお、
普通交付税につきましては、昨日の第3
号補正でもご説明いたしましたが、
令和元年度の
交付額が336億6,242万6,000円と確定したところでございます。したがいまして、今回
補正予算計上額の2,552万9,000円と合わせて335億929万3,000円が
計上済みとなりますので、今後の
補正予算の財源としての留保額は1億5,313万3,000円となるものでございます。
説明は以上でございます。
7
◯岩永敏博委員長 これより質疑に入ります。
次に、第127
号議案「令和元
年度長崎市
一般会計補正予算(第4号)」のうち、本
委員会へ付託された部分に対する
総括質疑を行います。
総括質疑を終結します。
次に、第127
号議案「令和元
年度長崎市
一般会計補正予算(第4号)」のうち、本
委員会へ付託された部分に対する討論に入ります。ご意見はありませんか。
討論を終結します。
採決をいたします。
第127
号議案「令和元
年度長崎市
一般会計補正予算(第4号)」のうち、本
委員会へ付託された部分について原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
8
◯岩永敏博委員長 ご異議ないと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
理事者交代のため、暫時休憩いたします。
=休憩 午前10時6分=
=再開 午前10時7分=
9
◯岩永敏博委員長 委員会を再開いたします。
次に、
南総合事務所の
所管事項調査を行います。
理事者の説明を求めます。
10
◯馬見塚南総合事務所長 南総合事務所からは、
所管事項調査の資料に基づきまして報告がございます。
お手元の資料をお開きください。
野母崎地区の
振興策に係る長崎県の
財政支援についてご説明をさせていただきます。この
財政支援につきましては、6月の当
委員会におきましてもご説明させていただきましたが、今回9月の長崎県の
定例議会におきまして、長崎市に対する支援に係る
補正予算が審議されることになりましたのでご説明させていただくものでございます。この支援につきましては、
市議会のご協力のもと平成29年度、平成30年度の2カ年にわたり
市政問題協議会におきまして、県に要望してまいりました。おかげさまで
市議会の皆様に大変ご尽力をいただき、今回の支援に結びつきましたことを改めましてお礼を申し上げます。ありがとうございました。
それでは、資料の1ページをごらんください。1.これまでの経過でございますが、6月議会でのご説明と一部重複しますが、本件につきましては平成29年の3月末、長崎県の
亜熱帯植物園の閉園以降、
野母崎地域の
振興策につきまして、地元からの
地域振興に係る要望も踏まえて長崎県と協議を重ねてまいりました。本年の3月に
恐竜博物館を含む田の子地区の整備に対する
財政支援の一定の方向性を県市で確認したところでございます。これを踏まえまして9月の県議会におきまして、
財政支援に係る
債務負担行為が
補正予算として計上されております。2の
財政支援の内容でございます。(1)
財政支援の対象は、6月議会でご説明したとおり
恐竜博物館建設及び植物の移植に係る事業費の
地方債元利償還金に対しての助成となっております。今回、県より(2)
支援総額にございますとおり1億9,872万9,000円の
支援総額、限度額ですが、これと(3)県の
債務負担設定期間、
補助期間が令和2年度から令和15年度までという内容の
記者発表がなされております。この議案につきましては、9月の
市議会の終了後、県では9月24日以降にご審議されると伺っております。最後に今後の
スケジュールでございますが、12月ごろを目途に県市で
財政支援に関する協定書の締結に向けて準備を進めてまいりたいと考えております。
説明は以上でございます。
11
◯岩永敏博委員長 ただいまの説明に対してご質問等はありませんか。
以上で、
南総合事務所の
所管事項調査を終了いたします。
理事者交代のため、暫時休憩します。
=休憩 午前10時10分=
=再開 午前10時12分=
12
◯岩永敏博委員長 委員会を再開いたします。
次に、
総務部の
所管事項調査を行います。
皆様のお手元に
総務部から
追加資料を配付しておりますのでご確認ください。
それでは、
理事者の説明を求めます。
13
◯柴原総務部長兼
選挙管理委員会事務局長 説明に入ります前にこれまで紹介していない
総務部の課長級以上の職員を紹介いたします。
〔
職員紹介〕
14
◯柴原総務部長兼
選挙管理委員会事務局長 それでは、長崎市
常設型住民投票制度についてご説明いたします。
本市におきましては、現在、条例による
常設型住民投票制度を設けたいと考えているところでございますが、その制度を検討するに当たり、さきの6月
市議会でご
審査いただき市長の
附属機関として長崎市
常設型住民投票制度検討審議会を設置いたしました。現在、この
審議会を2回開催して、それぞれ意見の聴取を行っているところでございます。本日は、この
審議会の概要、
住民投票制度に係る説明、
審議会での
検討状況などにつきましてご報告させていただきます。
それでは、その詳細につきまして
総務課長から説明をいたしますのでよろしくお願いいたします。
15
◯萩原総務部総務課長 お手元に配付しております
総務部提出の
所管事項調査の資料、そして本日
総務部より
追加資料として提出させていただきました長崎市
常設型住民投票制度検討審議会の
検討状況についてに基づきご説明させていただきます。
まず、
所管事項調査の資料1ページをごらんください。1.長崎市
常設型住民投票制度内容の
意見聴取についてでございますが、まず
審議会の概要でございます。ア.名称は、長崎市
常設型住民投票制度検討審議会、イ.
担任事務は、本市の
常設型住民投票制度に係る
重要事項の
調査審議に関することでございます。次に、資料中ほどのウ.
委員構成は会長、副会長、6名の委員でございます。この委員の内訳は、
学識経験者と
地域活動団体、
福祉関係団体、
教育関係団体、
産業関係団体をそれぞれ代表する者となっております。なお、
公募市民につきましては、再
公募期間も含めまして、7月26日から8月20日までの期間で公募いたしましたが応募がなかったため
公募市民としての委員はございません。次に、エ.
審議会の
開催予定回数ですが3回を予定しております。次に、現時点における
予定スケジュールでございますが、まず、8月30日に第1回
審議会を開催し、
住民投票制度の
概要説明、
検討項目の整理などを行っております。次に、9月10日の第2回
審議会において
常設型住民投票制度の骨子案の検討として、それぞれの
検討項目を審議いたしました。なお、この
検討項目の
審議内容及び審議結果につきましては、後ほどご説明させていただきます。そして、本日の
所管事項調査での報告などを経まして10月に
開催予定の第3回
審議会において
常設型住民投票制度の骨子案を完成させ、その後11
月市議会定例会に
常設型住民投票条例を提案したいと考えております。
資料2ページをごらんください。法律に規定された
住民投票制度についてでございます。本市におきましては、条例により
住民投票制度を定めようとするものですが、既に法律に定められた
住民投票制度といたしまして、表記載のとおり憲法や
地方自治法などの法律に基づくものとして6種類ございます。このうち表の最下段の6)は、
地方自治法第74条に基づく
条例制定請求に係るもので、本市において近年請求されました
住民投票の実施のための
条例制定は、この規定によるものでございます。
ここで、実際に長崎市において請求がございました事例を紹介させていただきます。
恐れ入りますが、本日
追加資料として提出いたしました長崎市
常設型住民投票制度検討審議会の
検討状況についての資料13ページをごらんください。ここに
地方自治法の規定に基づく長崎市における条例の直接請求の状況を記載しております。これまで
地方自治法の規定に基づく長崎市における条例の直接請求につきましては、平成28年度から平成30年度に
住民投票の実施を求めるものとして請求された5件のほかに、資料一番上に記載の昭和63年、旧
香港上海銀行保存活用条例の制定を求めるものがあり、合計6件がございます。資料には、それぞれの
署名数、
有権者数、その
署名数の割合などを掲載しておりますのでご参照いただきたいと思います。
恐れ入りますが、本資料の3ページをごらんください。
住民投票条例の種類についてご説明させていただきます。
住民投票条例の種類といたしましては、大別すると(1)
個別型住民投票条例、(2)
常設型住民投票条例の2つがございます。(1)の
個別型住民投票条例につきましては、先ほど2ページの6)としてご説明させていただきましたが、これは
地方自治法の規定に基づき個別の
案件ごとに
投票資格者、
投票手続などを定めた条例を議会の議決を経て制定することで
住民投票が実施できるものでございます。これに対しまして、(2)の
常設型住民投票条例はあらかじめ
対象事項、必要な
署名数、
成立要件等を条例に定め、要件を満たす案件は議会の議決を経ることなく
住民投票を実施できるものです。これらの2つの制度の流れとしまして、
資料中段に
イメージ図を掲載しておりますのでご参照いただきたいと思います。なお、
イメージ図の下に米印で記載しておりますが、
常設型住民投票条例を制定した場合は、(1)
個別型住民投票条例(
地方自治法に基づく直接請求)の制度を利用できなくなるわけではなく、その案件により、(1)の個別型か(2)の常設型か、どちらかをあらかじめ選択して請求することができることとなります。次に、2)
常設型住民投票条例の特性といたしましては、あらかじめ定められた要件を満たせば議会の議決を経ずに
住民投票が実施できるため、迅速に
住民投票が実施できること。常設型の場合は、署名が直接的に
住民投票に結びつくという点でわかりやすいこと。
常設型住民投票条例という新しい
住民参加の仕組みをつくることで市政に対する住民の
参加意識の高まりが期待できること。その反面、
個別案件ごとに要件を定めるものではないため、制度としての柔軟性に欠けることなどが挙げられます。次に、
住民投票制度の内容を検討するに当たりまして制度を設ける目的が重要となってまいりますので、ここで資料4ページ、長崎市において
常設型住民投票制度を設ける目的のご説明させていただきます。日本の
地方自治制度は、議会と長の
二元代表制による
間接民主主義(
代表民主制)が採用されておりますが、この
二元代表制による
間接民主主義を補強し、
住民自治の徹底を期すものとして憲法や法律で直接請求権の行使が認められており、その中の1つとして
地方自治法に基づく
条例制定改廃の直接請求(個別型の
住民投票制度)が制度化されております。本市におきましては、この制度により平成28年5月から平成30年11月にかけて、5回の
住民投票条例制定の直接請求がなされた経過があり、このように短期間に複数の直接請求があったこと、この請求に当たって多くの署名がなされたこと、多くの市民が市政に直接訴えたいという行動をとられたことを重く受けとめまして、これを契機として
常設型住民投票条例の制定について検討することといたしました。このような状況の中で、
常設型住民投票制度は、一定数の署名が集まれば直接的に
住民投票につながるという点で市民にとってわかりやすいものであり、この
常設型住民投票制度を構築することは、市政に係る
重要事項に関して市民の意思を確認し、市政へ的確に反映させる機会を得るとともに、市民の市政への参画の機会を拡充させることにつながるものと考えております。以上を総合的に勘案し、
市政運営上の
重要事項に関しての
常設型住民投票制度を設けようとするものでございます。
次に、資料5ページをごらんください。他都市の
常設型住民投票制度一覧について説明させていただきます。長崎市におきまして、平成30年12月時点で把握できました
常設型住民投票条例を制定している42市を対象として調査を行っております。その内訳は、政令市が2市、中核市が2市、特例市が4市、その他が34市となっております。
その調査結果から、
常設型住民投票条例の制定に当たって重要となる表の1)から7)に記載している7項目を
検討項目としているところでございますが、それぞれの
検討項目の内容と
検討状況につきましては、後ほど
追加資料で説明させていただきます。
また、
調査対象の
自治体で実際に条例が適用された事例につきましては、本日
追加資料として提出いたしました
追加資料の14ページをごらんください。
調査対象の
自治体で条例が制定された後、条例が適用され、
住民投票の実施を求める請求があった都市が6都市ございます。その中で、
住民投票が実際に実施された都市は、資料上から2番目の福岡県嘉麻市を除く5市で
住民投票が実施されております。それぞれの
自治体名、
適用事例、結果などは表に記載のとおりとなっておりますのでご参照いただきたいと思います。
次に、
審議会における
検討状況につきましてご報告させていただきます。
恐れ入りますが
追加資料の1ページをごらんください。これは9月10日、今週の火曜日に開催いたしました第2回までの
審議会におきまして、
重要事項の7項目についての
審議会の
検討状況をまとめたものでございます。資料に沿ってご説明させていただきます。
追加資料1ページの1.
住民投票の対象とする事項でございますが、これは
住民投票の対象とする事項をどのようにするかというものでございまして、この項目の主な論点といたしましては、ア.
住民投票の対象とする事項の
規定方法、イ.
住民投票の対象から除外する事項など、記載の4つがございます。次に、それぞれの
論点ごとの他の
自治体の状況でございますが、ア.
住民投票の対象とする事項の
規定方法につきましては、多くの
自治体が
市政運営等の
重要事項または同様の文言で定めた上で、一定の要件に該当する事項は投票の対象としないとする規定の方法を採用しております。イ.
住民投票の対象から除外する事項につきましては、(ア)に記載のとおり42市のうち34市で、
自治体の権限に属しない事項が除外されており、(イ)から(カ)までのその他5項目が
資料記載のとおりの状況で除外されております。次に、ウ.
市政運営等の
重要事項の要件については、42市の全てにおいて、現在または将来の市民の福祉に関することなど重要な案件であることを要件としているほか、その他、
資料記載の4項目の要件が確認されております。
資料2ページをごらんください。
対象事項の該当性の判断につきましては、
対象事項に該当するかをどのように判断するのかという点でございますが、全ての市で最終的には市長が判断することとなるものの、
附属機関としての
審議会や議会が関与する仕組みを設けている
自治体がございます。これらの点について
審議会での主な意見でございますが、(2)のところに記載のとおり、制度を創設するに至った経緯等を踏まえると
対象事項はできるだけ広く捉えることができるようにするべきとの意見や
対象事項から除外する事項を極力少なくするべきであり現時点で想定されない事由を除外する
不適事項は不要であるなどの意見がございました。そして、
審議会における現段階での議論の方向性としましては、市政に関する
重要事項の要件として、1)現在または将来の市民の福祉に関する重要な事案、2)市民に直接その賛成または反対を問う必要があると認めるものなど、広く認める。
除外項目は、市長による
不適事項は定めず、1)
自治体の機関の権限に属しない事項など、こちらの5項目とするとなっております。
次に、資料3ページをごらんください。2.
投票資格者についてご説明いたします。これは、どのような方に
住民投票をする資格を持たせるかというものでございます。この項目の主な論点といたしましては、ア.
年齢要件、イ.
住所要件、ウ.
国籍要件の3つがございます。それぞれの
論点ごとの他都市の状況でございますが、ア.
年齢要件については42市のうち40市が18歳以上としております。イ.
住所要件については、全ての
自治体が、引き続き3か月以上市内に住所を有する者という要件が定められております。ウ.
国籍要件については、42市のうち、外国人の
投票権を認めている
自治体が20市、認めていない
自治体が22市と分かれております。
資料4ページをごらんください。長崎市の
在留資格別人口につきましては、表の記載のとおりとなっており
令和元年7月31日時点で合計3,736人でございます。
審議会での主な意見といたしましては、地元の
意思形成に参加していただくということを踏まえると
外国人住民も対象にすべきではないかといった意見や
外国人住民を対象とすることに反対ではないが3か月という期間で長崎市政のことがどれだけわかるかというところに疑問があるので、対象とする範囲は限定すべきといった意見。
外国人住民を対象にするかどうかについては、論点として大きいところなので議会の意見も参考としたいといった意見がありました。そして、
審議会における議論の方向性としましては、
年齢要件は公職選挙法に準じて18歳以上とする。
住所要件については公職選挙法に準じて3か月以上の住民とする。
国籍要件としては
外国人住民の投票を認める。投票を認める
外国人住民の範囲はさらなる検討が必要となっております。
次に、資料5ページをごらんください。3.発議に関する事項についてご説明いたします。これは、
住民投票の発議の条件をどのようにするのかというものでございます。この項目の主な論点といたしましては、住民発議に要する
署名数、議会による発議、長の発議の3点がございます。次に、それぞれの
論点ごとの他都市の状況でございます。ア.住民発議による
署名数については、10分の1から3分の1までさまざまございます。まず(ア)3分の1以上としている理由といたしましては、
地方自治法における議会の解散請求や議会の議員・長の解職請求に準じるといったもので、42市のうち9市ございます。次に(イ)4分の1以上の理由といたしましては、最もハードルの高い
地方自治法における議会の解散や議会の議員・長の解職請求の要件を踏まえ、これに次ぐ厳格性を担保するといったもので、42市のうち7市ございました。次に(ウ)5分の1以上とした理由としましては、
地方自治法における議会の解散請求や議会の議員・長の解職請求に必要な要件より基準を緩和しつつ、実際の対象人数から見て制度の乱用につながらないようにといったもので、42市のうち7市でございます。次に(エ)6分の1以上の理由といたしましては、重要課題の判断を求める
住民投票実施請求を規定した法律に市町村合併特例法があり、当該法律における合併協議会の設置請求に必要な要件を基準としたもので、42市のうち16市ございます。(オ)10分の1以上とした理由といたしましては、他の
自治体の事例や当該
自治体における過去の直接請求等の署名の実績などを参考として、実際に署名収集が可能な数や発議の乱発防止などの観点を具体的に検討したといったもので42市のうち3市でございます。
資料6ページをごらんください。ただいま説明いたしました
署名数の割合に加え50分の1以上の署名と議会の議決といった
地方自治法の直接請求に準じた手続を定めている市も5市ございます。
恐れ入りますが、ここで
追加資料の15ページをごらんください。15ページには、各
自治体の署名割合と必要
署名数を掲載しております。また、表の下部には長崎市におけるそれぞれの署名割合での必要
署名数を記載しておりますのでご参照いただきたいと思います。
また、資料16ページには、
自治体の人口規模ごとの署名割合の円グラフを掲載しております。資料左上のグラフは、政令市2市・中核市2市・特例市4市の8市の状況をグラフで示しておりまして10分の1以上としている都市は政令市の2市でございます。6分の1以上としているのは、中核市の2市でございます。傾向といたしまして、人口規模の大きい都市は
署名数の割合が低く、小規模都市ほど
署名数の割合が大きい傾向が見てとれるところでございます。
恐れ入りますが、資料6ページにお戻りください。次に論点でございますイ.議会による発議についてご説明いたします。議会による発議を認めている
自治体が33市、認めていない
自治体が9市ございます。議会による発議を認めている
自治体では、議会の議員による議案の提出の規定に準じて定数の12分の1とするものや
住民投票の重要性と住民による投票実施の請求のハードルなどを考慮し定数の3分の1や6分の1とするものがございます。次に、ウ.長の発議のところでございますが、市長がみずからの判断により
住民投票を実施できるとしている
自治体が34市、認めていない
自治体が8市でございます。また、市長が
住民投票の実施をする際、議会による一定の関与、議決、協議、審査会などを経なければならないということを定めた
自治体もございます。
資料7ページをごらんください。これらの点について
審議会での主な意見といたしましては、人口規模が大きい
自治体ほど、
署名数の割合を抑える傾向が見られる。広く市民の声を聴きたいということを考えると10分の1以上が適当ではないか。
地方自治法に基づく
条例制定の直接請求が否決されたことを考えるとインパクトのある割合を設定することが必要。
住民投票を1回すると約1億円かかるという反面、住民の関心を高めるためには門戸を広くした方がいいといった意見。
署名数の割合については論点として大きいところであるので議会の意見も参考としたいといった意見がございました。次に、議会による発議に関するものといたしまして、議会はみずから条例を発議することができ、そしてみずから議決することができるといったご意見。次に、長の発議でございますが、長にのみ発議権を認めると場合によっては長が議会より優位になるという可能性があるといった意見がございました。そして、
審議会における議論の方向性の(3)でございますが、住民発議に要する
署名数の割合は、10分の1から6分の1の範囲で設定するが、具体的な
署名数の割合についてはさらなる検討が必要。議会による発議及び長の発議に関するものはともに設けないとなっております。
資料8ページをごらんください。4.投票の形式等についてでございます。これは
住民投票の選択肢や投票実施までの期間をどのようにするかというものでございます。主な論点といたしましては、ア.選択肢の
規定方法、イ.投票実施までの期間、ウ.選挙との同日実施の3つがございます。
次に、他都市の状況でございますが、ア.選択肢の
規定方法については、投票結果にさまざまな解釈を極力生じさせないよう二者択一方式で賛否を問う方法としている
自治体が30市、市長が認める場合にこれ以外の選択肢の設定を可能としている
自治体が12市ございました。イ.投票期日については
住民投票が決定した日から90日を超えない範囲などと設定されております。ウ.選挙との同日実施については、
住民投票の投票日に国や地方の選挙が行われることとなったときは、投票日の変更や選挙と異なる日としなければならない旨を定めている
自治体が4市、投票日の変更や選挙と異なる日にできる旨を定めている
自治体が28市ございます。一方、選挙の期日と同じ日に
住民投票を実施することを原則としている
自治体もございます。これらの点について
審議会での主な意見としましては、二択で住民の意思を問うというところまで議論が熟していないものを
住民投票することは適していないなど二択とすべきといった意見や、資料9ページの選挙との同日実施であれば投票率の向上が期待できるが、選挙の公正性の確保とのバランスを考える必要があるなどの意見がございました。議論の方向性は、選択肢の
規定方法は例外は設けず二択とする。投票期日は、実務上必要な準備期間を勘案して決定する。同日実施の可否については、公平性が担保されるかという点を勘案して決定するとなっております。
資料10ページをごらんください。次に、5.
住民投票の成立要件についてでございます。これは、一定の投票率に達しない場合に
住民投票を不成立とする成立要件を定めるかというもので、この項目の主な論点といたしましては、ア.投票率による成立要件、イ.不成立の場合の開票の2つがございます。次に、それぞれの
論点ごとの他の
自治体の状況でございますが、ア.投票率による成立要件については、一定の投票率に達しない場合、開票しても十分な民意をくみ取れないおそれがあると考えられることから、
住民投票の成立要件として
投票資格者の2分の1以上の投票を成立要件として定めている
自治体が26市。一方、成立要件を定めていない
自治体が16市ございます。イ.不成立の場合の開票でございますが、投票結果を受けた議会や市長の対応に説明責任があるということなどから不成立の場合でも開票するとしている
自治体が3市、不成立の場合は開票しないとしている
自治体が該当26市のうち23市ございます。また、参考といたしまして長崎市の直近3カ年の投票率と投票者数を掲載しております。これらの点について
審議会での主な意見としましては、意見が分かれるところかと思うが投票ボイコット運動を招くおそれもあることから、投票率による成立要件は定めるべきではないといった意見がございました。議論の方向性といたしましては、投票率による成立要件は設定しないとなっております。
資料11ページをごらんください。次に、6.
住民投票の再請求・再投票の制限についてでございますが、このア.再請求・再投票の制限に対する他の
自治体の状況でございます。
住民投票を実施した後、一定の期間
住民投票実施の再請求等を制限する規定を設けている都市が38市でございます。また、その制限期間を2年としている
自治体が36市となっております。
審議会での主な意見といたしましては、住民発議に要する
署名数の割合を低く設定することも考慮し、少なくとも選挙の期間の半分程度は制限期間を設定する必要があるなどといった意見がございました。議論の方向性としては、再請求・再投票の制限は設定する。制限する期間は2年となっております。
資料12ページをごらんください。最後に、投票運動についてでございますが、これは
住民投票の投票運動について制限を行うかというものでございます。他都市の状況でございますが、ア.投票運動の制限に関しまして
住民投票における投票運動については可能な限り自由とした上で公正な
住民投票運動が行われるよう脅迫、強要、買収といった住民の自由な意思が拘束され、または不当に干渉される行為については制限すべきとしている
自治体が39市でございます。
審議会での主な意見としましては、最低限の投票運動の制限は設定すべき。買収は刑法で罰せられないので買収は設定する価値があるなどといった意見がございました。
審議会の議論の方向性ですが、投票運動の制限は設定する。制限する事項は買収とするとなっております。
以上、説明が大変長くなりましたが、長崎市
常設型住民投票制度についてのご報告といたします。
16
◯岩永敏博委員長 ただいま
常設型住民投票制度についての説明。他都市の状況、あるいは過去2回の
審議会の状況の報告がございました。今の説明にもありましたように議会からの意見も参考にしたいというような
審議会の意向もございます。ですので、委員の皆さんの活発な議論を期待するところでございますが、進行の整理が必要になりますので、まず
理事者に対しての質問を先に受けたいと思います。その後に、それぞれの意見があれば受けたいと思いますが、その形でしたほうがいいかと思いますがどうでしょうか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
17
◯岩永敏博委員長 それでは、まず説明に対する質問等を先に受けたいと思います。
18 ◯山本信幸委員 質問といいますか、今
追加資料の中にそれぞれ議論の方向性ということで書かれていたんです。これは、
審議会の中で、各項目でいろんな意見を出されたと。しかし最終的には皆さんが納得してこういう議論の方向で行きましょうねという取りまとめがなされた方向性と理解していいのか、それとも単純に皆さんが話ば聞いてこういうことがありましたということをまとめていらっしゃるのか、どっちの意味でこの議論の方向性と書かれているんですか。
19
◯萩原総務部総務課長 それぞれの項目ごとに一定の方向性が出たものもあります。まだ方向性まで至っていなくて意見が多く出たというところもございますけれども、最後の総括といたしまして議会の意見もお聞きした上で最終的な取りまとめをしたいというような進行もあっておりますので、今の状況といたしましては、そのような状況と考えております。
20
◯柴原総務部長兼
選挙管理委員会事務局長 補足をいたしますけれども、この方向性というのは私ども事務局側が取りまとめたということではなくて、委員さん方でご議論をいただいた現時点の方向性ということを資料として提出させていただいております。私どもが取りまとめて方向性を定めたということではなくて、委員さん方のご意見を今の段階で記載させていただいているということでございます。
以上でございます。
21 ◯平野 剛委員 私から何点か質問したいんですが、この
審議会から結構細かいところ、いろんな項目で審議されるかと思うんですが、それで上がってきたものというのをほぼ100%真摯に受けとめてそのままそれを条件とするような考え方なのか、それをたたき台として一定また行政、市長を初め皆様方でそれを変更する形で考えていらっしゃるのかというのが1点と、もう1点が今資料の中で議会の意見も聞きたいということで
審議会からの意見として上がってきたかと思うんですが、1点目の質問と絡めて、きょう私たちが言う意見というのも一定それは考慮するような中で考えるのか、今回ただ
所管事項調査なんで、これはこういう状況の中で私たちに説明があって聞き置くっていうようなことで、ここで意見を言ったからといって、それがどこかに反映されるだとかいうことなのか。要はここでの意見というのはどれだけ重みのある意見になるのかっていうところをお尋ねしたいと思います。
22
◯萩原総務部総務課長 まず、
審議会で上がってきたものをどうするのかというものでございますけれども、今回私どもといたしましては、制度設計するに当たって
審議会を設置したということでございますので、その
審議会の意見というのは十分尊重しないといけないと思っております。尊重した上で市長として判断して決定するということで考えております。2点目の議会の意見でございますが、これは先ほど説明いたしましたけれども、
審議会の中で、委員の中から議会の意見を聞いた上で判断をしたいということですので、今回いただいた意見につきましては私どものほうで取りまとめさせていただいて次の
審議会にご報告させていただこうと考えております。それを踏まえた上で、次、
審議会のほうでまたご議論いただくということになるかなと考えております。
以上でございます。
23 ◯平野 剛委員 議会の意見もいただくっていうことであれば、
スケジュール的にきょうこのところしかないのかなと思うんですが、これ以外で特に意見を聞くような機会があるのかどうかっていうことと、ここでの意見というのが全てなんだというようなことでこの意見というのが非常に重要なことになるのかというところ、もう1回重ねてですがご質問したいと思います。
24
◯柴原総務部長兼
選挙管理委員会事務局長 スケジュール的なところで、本日は2回目が終わってこの
総務委員会の
所管事項調査でさせていただける機会があったということですので、今説明をさせていただいてご意見をいただこうと思っています。ただ、もちろんこれは
総務委員会だけでございますので、そういったほかの議員のご意見、あるいはそれぞれの会派でのご意見等あろうかと思いますので、そういったところは、議会のほうと今後調整をさせていただけたらと考えております。
以上でございます。
25
◯岩永敏博委員長 暫時休憩します。
=休憩 午前10時52分=
=再開 午前10時56分=
26
◯岩永敏博委員長 委員会を再開いたします。
27
◯柴原総務部長兼
選挙管理委員会事務局長 先ほど申し上げましたように
スケジュールの関係で、今回は
所管事項調査におきまして報告をさせていただいたところでございますけれども、非常に重要なことですので、もちろんこれは
総務委員会だけで済むことではないと思っておりますので各会派の中でご議論いただく必要があろうかと思っておりますので、そういった取りまとめを議会でしていただきたいと思っておりますので、時間がそれには一定かかろうかと思っておりますのでよろしくお願いしたいと思っております。
以上でございます。
28 ◯筒井正興委員 これだけの重要な案件ですよ。これは長崎市の将来を左右するような大きな案件なんですよね。これをあなた方は今
スケジュールの都合でと言いますけど、11月議会にこれを上程したいということで
スケジュールを組んどる。それは一定の方向性として理解はするけど、だけどこれだけの重要な案件をたった3回の
審議会、しかも議会の意見も聞かん中で、今聞こうとはしておるけど、そういう意見も聞かん中でたった3回で終わるつもりなのか。重要であればもっと延ばしてもいいじゃないですか。そういう延ばす気持ちというのはないんですか。
29
◯柴原総務部長兼
選挙管理委員会事務局長 今筒井委員からご指摘がございましたように非常にこれは長崎市のこれからにとって重要な内容の条例になってこようかという認識は強く持っているところでございます。私ども、当初の
スケジュールといたしましては、今ご指摘ございましたように11月議会での条例の提案と考えておりましたけれども、そういった見込みに少し甘さがありましたのは事実でございますので十分ご議論いただける時間をとらせていただいて条例の提案へ持っていきたいと考えておりますので、この11月議会ということにこだわることなく、これは時期を見きわめて提案させていただくように延ばすことも含めて考えてまいりたいと考えております。
以上でございます。
30 ◯佐藤正洋委員 議会のほうにもこうして来ましたので、私は先ほど来から話が出ておるように
総務委員会で決めることは無理だと。各会派の代表が
委員会に来ておるわけですけれども、各会派の人が出席しているわけではないので、
総務委員会で決めることはちょっと無理だろうということで、今議会中にまずは団長会議を開いて今のような説明をもっと詳しく受ける。そしてそこでも質問を受ける、出す、答えをもらう。それから持ち帰ってもらって各会派でまた煮詰めてもらうと。時間をかけてやってもらおうと思っております。それで、それが各会派でまとまった時点で、また団長さん方にお集まりいただいて各会派の意見を持ち寄ってそれを集約しながら議会としての方向性を決めていきたいと思っております。それはまた今度の団長たちの会議の中で、何回するか、期間もいつまでするのか、そういったことも含めて検討したいと考えております。
31
◯岩永敏博委員長 今の筒井委員の意見、あるいは佐藤委員の意見も踏まえて、佐藤委員は議長としての今のご意見だと思いますが、正副議長の意見、あるいは団長会議での意向も踏まえて、スケジューリングとしては取りまとめていきたいと思っております。
32 ◯佐藤正洋委員 いろいろその中で話を聞けばわかるんですけれども、きょうの追加じゃないほうの資料の3ページに
常設型住民投票条例の特性ということで議会の議決を経ずに
住民投票が実施できるために迅速に
住民投票が実施できるということが書いてあるとですけれども、これって予算を伴うことですから、予算についてはやはり議会の議決が必要でないかと私は思うんですけど、それも専決処分でやるとか、そういうことを考えておられるのか、そういうことであればやはり議会の議決が必要であれば、その予算面のことも少し書く必要があるんじゃないかなと私は思うんですけれどもいかがでしょうか。
33
◯柴原総務部長兼
選挙管理委員会事務局長 今佐藤委員からご指摘ございましたように当然実施するとなれば予算を伴うものでございます。今までも説明をさせていただいたところでございますけど、約1億円を要するということでございますので、これは議会の議決をいただいて実施するものと考えております。したがいまして、そういった部分での記載が不足しておりましたところはおわびしたいと思います。
以上でございます。
34 ◯平野 剛委員 基本的なところの質問をしたいんですけど、最初にいただいた資料の3ページ、今回
常設型住民投票条例と
個別型住民投票条例と両方を選べるんですということをおっしゃったんですが、常設型
住民投票を目指してやって、何分の1ってまだ決まっていないですけど、例えばその10分の1ないし6分の1に定めてそれに届かなかったと。届かなかったけど50分の1にいったから
個別型住民投票条例で提出しますというようなことは、署名が集まった数をもって変えられるんですか。それとも最初からこれでやりますというようなことで宣言しながらやる話なんですか。基本的なところですけど、そこを教えてください。
35
◯萩原総務部総務課長 一応どちらかを選べるということになっておりますけど、まずもともとの請求をしていただくときに請求の様式がまず変わってくると。具体的に手続としましても、
地方自治法に基づく直接請求であれば議会の議決を経た上で
住民投票の実施を求めると。
常設型住民投票条例の場合は、議会の議決なしでという形で制度上も違うと。これを踏まえた上で署名をしていただくということになりますので、先ほど言われていましたように
常設型住民投票条例で申請をしたけれども、
署名数が足りなかったのでというようなやり方はできないと考えております。
36 ◯筒井正興委員 今の件ですけど、私もこれ非常に疑問を持ったんですけど、これは長崎市独自のことでこういうふうにやろうとしているものか、それともよその例をもってこれに当てようとしているものかどっちなんですか。
37
◯萩原総務部総務課長 ほとんどの
自治体が入り口として分けているということで、結局
署名数の割合に応じてということはできないようにしているんですけれども、先ほど説明をさせていただいた
追加資料の6ページの1番上のカのところで50分の1以上の署名と議会の議決をしてというところがありますけれども、一応5市においては
常設型住民投票条例で直接請求と同じような50分の1以上の署名と議会の議決を付するというような規定をダブって置いているところがございますので、このような都市については取り扱いが変わってくるのかなと思っております。
以上でございます。
38
◯岩永敏博委員長 答弁がおかしい。
地方自治法ですから、これは必ず置いとかないかんのでしょうが。それに加えて今回の
常設型住民投票条例をつくろうとしているんでしょう。だから、これ全く別物なんでしょうが。そこの見解をまず答弁してください。
39
◯柴原総務部長兼
選挙管理委員会事務局長 制度といたしましては、
地方自治法は
住民投票そのものが制度としてあると。今回長崎市が条例を制定したいと考えておりますのは、長崎市の独自の制度として条例を定めたいと考えておりますけれども、他都市で先ほど申し上げましたように、42市制定している都市がございますので、例えば
署名数をどういったところで考え方をもって規定をするのかといったところの根拠につきましては参考にするところもあろうかと考えておりますけど、あくまで制度としては長崎市の条例として定めたいということを考えているところでございます。
以上でございます。
40 ◯筒井正興委員 長崎市の制度として考えたいということの1つの例かもしれませんけど、これ先ほどから42市のいろいろな例を挙げて言われていますけど、42市の中にもそれぞれ大小があるんですよ。ここを見てみると例えば川口市であるとか豊中市であるとか長崎市にほぼ似通った人口の割合というのはここしかないんですけど、こういったところというのは、ほかには長崎市に似通った人口の割合というところはないのか、それとも調べていないのかどっちなんですか。あるのかないのか。
41
◯萩原総務部総務課長 中核市というところで調べまして、調べた結果、2市だけが制定しているというところでございます。
以上でございます。
42 ◯筒井正興委員 ということは、中核市としてはほかにはないということですね。それぞれやはり大小あれば、いろんな地域性もありますし、いろんな要素が加味されるわけですよね。そういう中で、たった2市しかなかけんほかのところもつけ加えて調べていったんでしょうけど、逆に私から言わせてもらえば下手な要件を
審議会の皆さんに植えつける。
審議会の皆さんは、それこそ白紙の状態で話をするんでしょうから、そういう人たちに下手なこの要件というかそういったものを植えつける形になりはせんかなと私は思うんです。それともう1つ、ここに出ている沖縄県のことが出ていましたけど、沖縄県ていうのはこれ全く様子が違うでしょう。こんなところをこういうところに持ってくること自体が、これ
審議会での主な意見、こういうことを持ってくること自体もおかしいし、長崎市独自のこういった
常設型住民投票条例をつくるかどうかの中で、こういった特殊なものを持ち出して言うこと自体もこれはおかしいと思っている。どうなっていくかはわかりませんけど、少なくとも新聞報道によりますと10分の1以上と6分の1以上、そして投票率の下限を設定するかどうかについては、これは設定すべきではないということを出していることは全員が賛成しているんですか。
43
◯萩原総務部総務課長 現時点での方向性としましては、設定すべきでないということで取りまとめをされているところでございます。
44 ◯筒井正興委員 先ほど10分の1、6分の1と言いましたけど、この10分の1、6分の1のどれにするか、もしくは別の案にするのかは別ですけど、この部分とこの設定すべきでないというのは、表裏一体だと思っているんですよ。そういうときに設定すべきでないという意見が新聞では多かった。先ほどの説明では多分ほとんどの方がこうだったと、とりようによっちゃ同じかもしれませんけど、そういう中で、これが最終的には民主主義ですから多数決なり何なりで決めていくんでしょうけど、そういう中で設定すべきではないと決まったとすれば、やはりここのところは、この10分の1、6分の1の部分というのはもう少し審議をすべきじゃないかなと思っている。これはあなた方に言うんじゃなくて、私の意見として要するに
審議会に伝えるんでしょうから、私はそう委員として思っていますということです。後はまた先ほど議長が言われますように団長にそれぞれ説明をしてその会派で会議を開いて、またその中で意見を取りまとめてまたそちらのほうに言うということになれば、やはり時間がかかってしまうからもうちょっと考えたほうがいいと思いますよ。
45 ◯井上重久委員 この
住民投票の関係について説明を受けました。
審議会の議論の方向性、ある一定理解できるところはあります。しかしながら、一番私が気になるのは、今委員のほうからも出ましたように必要
署名数をどうするのか、成立要件をどうするのか。先ほどありましたように投票率による成立要件は設定をしない。ここは、私も違和感があります。そういう意味では、
住民投票の
対象事項は特に必要
署名数でいけば、
地方自治法に準ずるほうが、私はベターなんですけれども、3分の1なんですよね。それを1つ、4分の1あるいは5分の1、6分の1ていうのが説明がありました。そういう意味では、非常に4分の1とした他都市の事例でいけば厳格性を担保するんだと。5分の1の場合はいわゆる制度の乱用につながらないようにやりたいと。基本的に6分の1の場合は合併協議会の設置請求に必要な要件を、これ
地方自治法の関係ですよね。3分の1、6分の1。私は、必要
署名数については、私の委員としての意見としても3分の1から6分の1の中でやはり取りまとめていただければと思いますし、それから成立要件のいわゆる過半数の投票が必要というのは、私はやはり過半数の投票がまず必要であるという意見だけ申し上げておきたいなと思います。あと細かい議論の方向性については、それぞれ会派の中で取りまとめて、また団長会議の中で議会としての取りまとめがされるとそこに委ねたいと思います。私としては、やはり必要
署名数、成立要件は、きちっと決めて対応すべきという意見だけ申し上げておきたいと思います。
46 ◯吉原 孝委員 これまでの個別型の
住民投票条例で、
常設型住民投票条例と違うやり方でこれまでやってきて、その中で市長の裁量権とか議会の裁量権が発揮されて、結果としてそれは目的が達せられなかったということで、それを議会と市長の裁量権を超える形の中で、直接
住民投票の請求ができる。それを
常設型住民投票条例でやっていこうというのが、今回のやり方やないかなと思うんですが。であるなら、先ほど議長からお話がありましたが、予算等についてそういうのをまた議会で審議するということになれば議会の裁量が入る可能性も出てくると思うんですが、
常設型住民投票条例をやっているところの予算の行使についてはどのような形でされているのか。例えば長崎市は先ほど都市の規模によっていろいろ云々という話がありましたが、長崎市の場合が大体1回の
住民投票で1億2,000万円。だから、それが今言ったようにこの
常設型住民投票条例が通れば、それは有無を言わさずそれをやるんだと、予算も関係なく市の財政でやらんといかん。そこで市長の裁量とか議会の裁量が入れば、それは議会にだめですよと言われれば、執行できないということになるわけで、そういうところについてこれまでの議論の中で実際にやられているところの予算執行の財政の問題なんですけど、話というのはどうでしょう。
47
◯萩原総務部総務課長 大変申しわけないんですけれども、今資料を出させていただいた5市で
常設型住民投票条例に基づいて実施をしているところがあるんですけれども、そこの都市が予算をどうされているかっていう部分については調べることができておりませんので調査をさせていただいてご報告させていただきたいと思っております。
以上でございます。
48 ◯山本信幸委員 先ほどから3ページの
個別型住民投票条例と
常設型住民投票条例の話があっています。ここで単純に
個別型住民投票条例が50分の1、
地方自治法に伴ってこういうふうに出てきますが、そこで
常設型住民投票条例が制度の柔軟性に欠けるというのが最後にあるんですね。この制度の柔軟性に欠けるというのがいまいち明確にわからない。どういうことをもって柔軟性に欠けるとおっしゃられるのかお答えください。
49
◯萩原総務部総務課長 制度の柔軟性に欠けるというところですけれども、例えば
個別型住民投票条例であれば、
案件ごとに条例をつくるということになりますので、例えば先ほど議論のあった
投票資格者を案件に応じて変えるとかいうことができると思うんですけれども、
常設型住民投票条例の場合はもう初めから要件を決めるということになりますので、そういう意味で制度の柔軟性に欠けるということで特性として書かせていただいております。
以上でございます。
50 ◯山本信幸委員 しかしながら、ある程度意思を持って皆様当然
住民投票されるわけですから、その意味では、その意思に沿ってそれをやろうという市民の声を意思を持って届けるっていう意味では、非常に私はその意味では柔軟性に欠けるというのは、そんな大きな影響を及ぼしているとは私は思わない。ただ確かにおっしゃるとおり、そこの50分の1が
地方自治法との関係であればその意味は理解はしますけれども、市民の意思を問うという分については、柔軟性に欠けると私は思いません。また、私の委員としての意見としては、その中で考えていくと、やはり意思をしっかりと出していくということであれば、当然成立要件としてこれも設定すべきであるというのもこれは意見として申し上げたいと思います。後は佐藤議長から話があったとおりで私は進めていただきたいと思います。
51 ◯筒井正興委員 この
追加資料の中の2ページで、議論の方向性というのがあります。この中で市政に関する
重要事項の要件。要するにこれを認めるほうとして、2番目に市民に直接賛成または反対を問う必要があると認めるものと。除外事項として3番目の特定の住民または地域にのみ関する事項という項目がありますけど、これに対して誰が判断するのかということですよ。この際やけん何でも言わせてもらいますけど、例えばこの
常設型住民投票条例の話が出たというのは、要するに何年か前の5回の
住民投票に対することで、
常設型住民投票条例をつくったらいいんじゃないかという議論になってきたわけでしょう。その5回の
住民投票に絡んどるのは1人の議員ですよ。裏でこそこそやっている1人の議員がずっと絡んでいるんですよ。というのが何かというと自分の選挙目当てでやっている。そういうことも考えられるんですよ。例えば違う議員がいろいろやっておるんであればともかく1人の議員が全てに絡んでやっているのが前に行われた5回の
住民投票なんです。そういう政治的なものも絡んでくるんです。審議委員の皆様っていうのは恐らくピュアな方ばっかりでしょうから、そういったところまでは考えない中でいろんな議論をしているんでしょうからもうちょっとそういうところまで含んだ中で議論をしてもらわんと、簡単に例えば10分の1であるとか誰でも
住民投票ができるような制度をつくっていったら大変なことになりますよ。そういったところもあるということを、皆さんはそれに対して答えられんでしょうけど、そういったことも中身にはあるということを伝えておいてください。それとさっき言いましたように、2ページ目の質問に対して誰が判断するのかというのはどう
理事者としては考えていますか。
52
◯萩原総務部総務課長 最初に説明させていただきました
対象事項の該当性の判断というのは最終的に市長が判断ということになっております。
以上でございます。
53 ◯筒井正興委員 市長が判断すると言ったって、そしたら市長の思うとおりにしかならんということですか。市長が全て判断して、これは該当しません、これは該当しますというのは市長が判断するということであれば、何も
住民投票のあれにならないんじゃないんですか。どうですか。
54
◯柴原総務部長兼
選挙管理委員会事務局長 請求を受けて最終的な意思決定、判断の権者というのは市長になるというところでございますけれども、その特定の住民あるいは地域のみに関する事項かどうかっていうのはもちろん市の内部で十分に限定されたものなのかどうかっていうのを判断していく必要があろうかと思いますし、また
重要事項のところに現在または将来の市民の福祉に関する重要な事項ということで、やはり広域的、市全体に及ぼすようなものというようなことを念頭に置きながら判断していく必要があるということで、そういった考えのもとに判断していくということになると思っております。
以上でございます。
55 ◯筒井正興委員 福祉のことは私は言っていません。ただ特定の住民または地域のみに関する事項であるとか、こういう曖昧なことがあるから誰が判断するのかということを言っているんですよ。最終的に市長ということであれば、何もこんな
住民投票を。市長の特定権限になってしまうじゃないですか。そうしたら今までのほうがまだよっぽどましじゃないですか。私は個人的には、この
常設型住民投票条例というのは反対なんですよ。今までのとおりがいいと。というのは、議会の権能を奪ってしまいかねないから、議会だっていいことだけじゃないんですよ。
住民投票されて反対するほうは、かなりのプレッシャーがあるんですよ。そういう中で我々は審議をしているんです。だから、市長の権限に集中するんであれば、私はどうかなと思います。これは答えを今ここで求めたってどうしようもないでしょうから、そういう意見も1つあるということで認識しておいてください。
以上です。
56 ◯平野 剛委員 せっかくなんで私も意見を。冒頭質問したのが、ここでの
委員会の意見がどれだけ重みがあるのかっていうので、所管事項で聞き置く程度だということで、きょう来て初めてこのような説明を受けて、決して会派を代表しているわけでもないです。議会を代表しているわけでもないんで、この
審議会へ持っていかれるときに、一議員の意見ということでしていただければなと思うんですが、せっかくなんで個人的な意見を言わせていただきますと、まず私も必要
署名数が10分の1というところは、他都市も見てみると、野田市っていうところが1つだけありますけれども、ほか2つは川崎市と広島市で政令都市なんですね。やはり10分の1というのは10万人前後の署名を集めなければならないというところがあくまでも10分の1というところになっておりますので、ここら辺も私はやはり6分の1以上じゃないとなかなか乱発っていうのは防げないんじゃないかなと思いますので、10分の1っていうところはぜひ控えていただければなと思うところが1点と、もう1つの外国人の件が載っていました。これについても、国際都市だからすべきだという意見が出ておったということですが、これもあくまでも公職選挙法に準じていただきたいなということが私の個人的な意見として言っておきたいと思いますので、よろしく取り計らいのほどお願いいたします。
以上です。
57
◯岩永敏博委員長 ほかにありませんか。
その後の団長会議と正副議長の対応でお任せをしたいと思います。よろしくお願いします。
以上で、
総務部の
所管事項調査を終わります。
理事者退席のため、暫時休憩いたします。
=休憩 午前11時27分=
=再開 午前11時28分=
58
◯岩永敏博委員長 委員会を再開いたします。
〔陳情第9号の取りまとめについて協議を行った。
その結果は次のとおりであった。
「
総務委員会では、本陳情に対する
理事者の
見解を求め、次のとおり説明がありました。
少子高齢化に伴い、年金や医療、介護などの
社会保障費用は、毎年急激に増加しており、現
在では国・地方の財政の大きな部分を占めてい
る。その一方で、経済の成熟化によってかつて
のような高い経済成長率が望めなくなったこと
から、税収は歳出に対して大幅に不足しており、
現在では国の歳入の約4割を国債の発行に頼る
という厳しい状況になっている。
このような中、子どもから高齢者まで、世代
を問わず一人ひとりが安心して暮らせる社会を
実現する全世代型社会保障へと転換し、同時に
財政健全化も確実に行うためには、消費税率の
引き上げによる安定的な財源確保が不可欠であ
る。消費税率10%引き上げに当たっては、引き
上げ分の使い道の見直しを行い、社会保障の充
実のため、幼児教育・保育の無償化など、子育
て世代へ使途が拡大されるとともに、介護人材
の処遇改善や所得が低い高齢者の介護保険料軽
減、所得が低い年金受給者への給付金の支給な
どが行われる。さらに、低所得者の方などへの
配慮の観点から飲食料品などを税率8%に据え
置く軽減税率の導入や25%のプレミアム付商品
券の販売、景気対策としても、中小規模の店舗
においてクレジットカードなどキャッシュレス
決済で買い物した場合のポイント還元や自動車
や住宅の取得時の減税措置など、暮らしや社会
保障、地域経済振興への対策もさまざまな形で
行われることとなっている。
このように、国においては、国民生活に影響
が出ないよう取り組みが進められており、長崎
市においても、本年2月
市議会では消費税の導
入に伴う公の施設の使用料の改定、また、6月
市議会では幼児教育・保育の無償化に伴う条例
改正及び
補正予算の関連議案を議決いただくな
ど準備を進めてきた。
今後も引き続き、本年10月からの消費税率引
き上げに伴い、市民生活に支障を来すことのな
いよう関連する事務を進めていきたいとの説明
がありました。
委員会においては、増税が市政に与える効果、
増税後景気の落ち込みが予想されることへの見
解、市独自で中小企業を支援する考え、軽減税
率に対応するレジの普及がおくれていることへ
の市の取り組みについて質すなど、種々議論が
交わされました。
その結果、将来の社会保障のための財源確保
策として今回の増税は一定評価したいとの意見
が出されたことから、国への
意見書提出は見送
ることといたしました。」〕
59
◯岩永敏博委員長 以上で、本
委員会の審査は全て終了いたしました。
これをもちまして、
総務委員会を散会いたします。
=散会 午前11時28分=
長崎
市議会委員会条例第28条第1項の規定により署名する。