1
審査日程については、
審査日程(案)のとお
りとし、審査の
進捗状況によっては、順次日程
を繰り上げて審査することに決定した。
2 陳情第9号については、文書により審査を行
うことに決定した。〕
2
◯岩永敏博委員長 それでは、
議案審査に入ります。
第121
号議案「長崎市
消防団員の
任免等に関する
条例等の一部を改正する条例」を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
3
◯柴原総務部長 第121
号議案「長崎市
消防団員の
任免等に関する
条例等の一部を改正する条例」につきましてご説明いたします。
議案書につきましては、47ページから50ページまででございます。この条例は、成年被
後見人等の権利の制限に係る措置の
適正化等を図るための
関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、本市の
消防団員に関する成年被
後見人等の権利の制限に係る措置の
適正化を図りたいのと、
関係条文の整理を行う必要があるのと、その他所要の整備を行おうとするものでございます。
条例改正の
内容等の詳細につきましては、お手元に配付しております
委員会資料に基づきまして、引き続き
人事課長からご説明いたしますのでよろしくお願いいたします。
4
◯大場人事課長 それでは、お手元の
委員会資料に基づきまして、
条例改正の
内容等についてご説明させていただきます。資料は、
総務部、
こども部、
消防局の連名で提出をさせていただいているものでございます。
まず、資料の1ページをごらんください。1の改正の理由でございますが、先ほど
総務部長がご説明いたしましたとおり、成年被
後見人等の権利の制限に係る措置の
適正化等を図るための
関係法律の整備に関する法律が
令和元年6月14日に公布されております。これは、成年被
後見人等の人権が尊重されるよう
欠格条項その他の権利の制限に係る
関係法律が見直されたものでございますけれども、これに伴いまして、本市の
消防団員に係る
欠格条項におきましても同様の改正を行いたいのと、また、
整備法によって
地方公務員法及び
児童福祉法の一部が改正されたことから、
本市条例におきましても
関係条文の整理をしようとするものと、その他所要の整備を行おうとするものでございます。
まず、
整備法の概要をご説明いたします。1ページの太枠部分をごらんいただきたいと思います。
整備法の
改正内容でございますけれども、成年被
後見人等を資格・職種・
業務等から一律に排除するような規定、いわゆる
欠格条項を設けている各制度につきまして、それぞれの資格・職種・
業務等にふさわしい能力の有無を個別的・実質的に審査して判断しようと
適正化するとともに、所要の
手続規定を整備するという内容でございます。具体的に申し上げますと、
地方公務員法抜粋で記載をさせておりますけれども、これまでは第16条でございます。これは、職員となり、または
競争試験もしくは選考を受けることができない者として、改正前の左側でございますけれども、第1号に成年被
後見人等が規定されており、また、下のほうになりますけれども、第28条第4項におきましては、こういった
欠格条項に該当した場合はその職を失うということが規定されておりましたが、これらの規定が右側にございますように、改正後では削除されたということでございます。
2ページをお開きください。次に、
児童福祉法におきましても、同趣旨により第34条の20の
養育里親及び
養子縁組里親の
欠格条項から成年被
後見人等が削除されております。これらの
法改正に伴いまして、中ほどの2.改正する条例に記載しておりますとおり、(1)長崎市
消防団員の
任免等に関する条例以下、計8本の条例を改正しようとするものでございます。3の改正の内容でございますけれども、まず、3のアに記載しておりますとおり、先ほど申し上げました2の(1)長崎市
消防団員の
任免等に関する条例におきましては、
整備法の趣旨を踏まえて、
消防団員の
欠格条項からも同じように成年被
後見人等を削除しようとするものでございます。次に、3のイでございますけれども、こちらは、先ほどご説明いたしましたとおり、
整備法によって
地方公務員法が改正されて職員の
欠格条項から成年被
後見人等が削除されたことから、成年被
後見人等となったことで失職した場合の
期末手当、
勤勉手当及び
退職手当の支給について規定しております2の(2)から(7)までの
一般職の職員の給与に関する条例、長崎市
職員等の旅費に関する条例、長崎市
職員退職手当条例、長崎市
上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例、市長及び副市長の
退職手当に関する条例、単純な労務に雇用される
一般職の職員の給与の種類及び基準に関する条例、これらにつきまして条文の整理をしようとするものでございます。
資料3ページの上のほうになりますが、3のウにつきましては、
整備法によって
児童福祉法が改正されて、
養育里親及び
養子縁組里親の
欠格条項における号の繰り上げがありましたことから、これを引用しております2の(8)長崎市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例におきまして、
引用条項の整理をしようとするものでございます。その他、
引用条項や用語の整理など、所要の整備を行おうとするものでございます。
施行日につきましては、4に記載しておりますとおり、
整備法による
地方公務員法改正の
施行日が、法律の公布日から6カ月後の
令和元年12月14日となっておりますので、同法に関する部分は、12月14日から、また、2.(1)長崎市
消防団員の
任免等に関する条例、2の(4)長崎市
職員退職手当条例のうち所要の整備による改正及び2の(8)長崎市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の改正につきましては、この
条例改正の公布の日としております。次に参考1といたしまして、今回の
地方公務員法の改正に伴う
取り扱いが、どの時点で長崎市の
採用試験に適用されるかを図で掲載しております。
採用試験の募集から
試験期間にこの法の
施行日である12月14日が含まれたり、これ以後となる場合には、成年被
後見人等も
採用試験を受けることが可能となることでございます。また、下のほうに参考2といたしまして、用語の解説を掲載させていただいております。
また、資料の4ページから12ページまでに、条例の
新旧対照表を掲載しておりますのでご参照ください。
説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
5
◯岩永敏博委員長 これより質疑に入ります。
6
◯筒井正興委員 この
条例そのものは、今までよりも広く緩和されるということだと思うのですが、市の
一般職の職員に関しては、試験であるとかいろんな面接であるとかそういったところを経て職員になるわけですから、ある程度の審査はいいんですが、ここで言われる
消防団員に関しては、例えば地域でこの人をと推薦すればそれでもう
消防団員になっていくわけです。そういう中で、要するにその
消防団員は、まず、一番火事であるとか、いろんな人がいなくなったときに捜索に行ったりとか、いろんなそういったある意味命にかかわる部分を担うのが
消防団員であると。そういったときに、ただ地域の審査だけでこういった人を、例えばここに用語の解説で、精神上の障害によりと、現場でそういった
人たちがいたときに障害にならないのか、そういった点についてはどう思いますか。
7
◯鶴見予防課長 今、
筒井委員のほうからご質問受けました
消防団員の入団の件でございますけれども、まず、長崎市
消防団員の
任免等に関する条例の中で、
消防団の資格といたしまして、まず
素行善良、
身体強健の者のうちから任命するということになっております。まず、規定上はその規定と。
あと入団時に、当然今、委員のほうからもお話がございましたけれども、
消防団活動は
火災等の災害時に
消火活動に従事をすることが任務となりますので、
分団長などによる現場の指示を理解する能力などが必要ということから、これまでも、その地区の
分団長が直接面談をする中で、その確認をして適任かどうかということを判断しているという状況がございます。こういったことからも、今回、
欠格条項から削除されても、この辺のところについて、そういう体制が整っているということで支障がないものということで
消防局としては考えておるところでございます。
以上でございます。
8
◯筒井正興委員 体制は整っていると言いますけど、私は決して体制は整っていないと思いますし、
消防団員の
入団者が多いときは、例えば退団する人を待って入団をするという状況が続いてきたと思いますけど、現状というのは、多分どこの地域も団員は定数を満たしていない部分が結構いると思うんです。そういった中でも1名でも多く確保したいということで、そういったところは曖昧になっていく部分というのは、私は否めないと思うんです。ですから、
一般職の方々に対しては、先ほども言いましたように、審査がありますからそれはそれでいいけど、
消防団員というのは決してそういう状況ではないと私は現場におってそう思っておりますんで、もし、何かあったときには、仮にこの
人たちが、火事の現場に行って、死亡したりとか、けがしたりとか、そういった場合があるときには、どこが責任を持つのかということがまず出てきますよね。もちろんそれは市のほうが任命している以上は、責任を持つんでしょうけど、いろんな
消防団の団員の条例の中でも、いろんな適応の部分というのはありますから。だけど、私は、決してもろ手を挙げて賛成できないなと思うんですが、そういった点の、何て言ったらいいんでしょうね、排除することもどうなのかなと思ってはおりますけど、だけどやはり現場に直接携わる人間としては、国の法律で決まったから市もこれに従うというのは、私はちょっといかがかなと思うのですが、そういう点についてはどういうふうに考えておりますか。
9
◯鶴見予防課長 今、
筒井委員のご質問ですけれども、例えば仮に、入団をそのような方がされた場合に、当然今申し上げましたように、入団時にはその地区の
分団長が適任と認めて入団することとなるわけなんですけれども、例えばそれが適任ではなかった、例えば、適任と認めた基準に該当しなかったという場合、これについても、現在長崎市
消防団員の
任免等に関する条例の中では、心身の故障で
消防団の活動に支障があり、またこれに耐えなくなったと判断される場合においては、
分限処分ということで降任とか免職の規定を設けておりますので、これに一律該当するかどうかはちょっとわかりませんけれども、そのような規定もございますので、そういったところで対応していけるのではないかなと考えております。
ただ、今、委員のご指摘のように、その辺の入団については、慎重なことが必要なのかなと考えておりますので、この公布後も
消防団員に対してこの
内容等については、会議とか研修などのあらゆる機会を捉えながら、
面談等の徹底とかそういったことを
消防局としてもしてまいりたいと考えておるところでございます。
以上でございます。
10
◯平石消防局長 予防課長のご説明に補足をさせていただきたいんですけど、委員のご指摘のとおり、
消防団というのは、
長崎市民の安全を守る仕事であり、また、
消防団員みずからの命を守るという責務を負っていますので、この法律の場合は窓口のところで成年被
後見人をもって
消防団員になることができないというようなことは排除するという考え方ですので、それに基づいて我々
条例改正をさせていただこうと思っているんですけど、今、述べたとおり
消防団の責務というのもございますので、そういう中で、成年被
後見人を差別するんではなくて、全て
消防団員になりたいということも含めて、しっかり
消防団員としての仕事ができるかどうかというのを判断して、入団させるという形をつくっていきたいと考えております。そういうことで、委員ご指摘のとおり
消防団自体が一番不安じゃないかというのを我々も感じております。そういう方たちを入団させて、本当に活動できるかというのがあると思いますので、
消防団の皆さんに対しても、特に
分団長に対しては、今後しっかりと説明をさせていただいて、ほかの団員と同様に、本当に災害時においてもそういう活動がしっかりできるかというのを基準に置いて、入団を判断していただくようなことについては、今後
消防団に対しても、しっかりと説明させていきたいと考えております。
以上でございます。
11
◯筒井正興委員 国がこういう門戸を開くという形の中で法律を変更してくると、それに従って地方自治体がまた同じようにしなければいけないという意味はよくわかっておりますけど、ただ、先ほども答弁の中でありましたように、地域においては
分団長が一番あれなんですけど最終的な責任は地域の分団の責任じゃなくて、長崎市がとるという気持ちの中でやってもらわんと決してこれは私はいいと思いませんので、そこんところはしっかりお願いしたいと思います。
以上です。
12
◯吉原 孝委員 今、議論がありましたように
消防団員というのは、
公務員の
一般職と違って民間で決定していくということで、その間、これまでは、民間で団員として決定されたものについて、排除されていたということだと思います。であるなら、その排除の理由として、これまでそこに書いてあります成年被
後見人あるいは被
保佐人、被
補助人というこの情報があなた方に既に入っておって、それをもとに各分団から入団の申請があった場合にこれはこういう形だからだめだよということで、これまでは排除してきたんじゃないかなと思うんですが、そういう情報は事前にこれまで入っていたんですか。
13
◯鶴見予防課長 そういう成年被
後見人、被
保佐人という情報は、これまでは
消防局のほうでは入ってはきておりませんでした。
以上でございます。
14
◯吉原 孝委員 じゃどうやって、これまでそういうことを理由に排除されてきたということですが、その
判断基準というのはどこでされているんですか。
15
◯鶴見予防課長 一般的に
消防団、先ほどの
筒井委員の件とも若干かぶるかもしれませんが、
分団長が面談を行いまして
消防団への入団願が
消防局のほうに出てまいります。その際に私どものほうでは、その
欠格条項に該当するかどうかということの、例えば犯罪歴であるとか、そういったもろもろの調査を、その本籍地の
市民生活部局とかに照会をかけながら、そういう
欠格条項に該当しているかどうかっていうことを判断しているような状況がございます。ですから、
消防局としては、その成年被
後見人か否かという情報は持ちませんけれども、そういったことの
関係部局、関係のそういうところに照会をかけながら確認をして
欠格調査をやっているという状況がございます。
以上でございます。
16
◯吉原 孝委員 今回の成年被
後見人、今申し上げました被
保佐人、被
補助人というのは、
家庭裁判所で、
後見開始の判断を受けた者ということになっておりますよね。私は、これまでそういう判断を受けた人のある一定の情報が伝達されておって、そのもとに名前が上がってきたら、この人はそういう状況、条件を持っている人だからだめですよという形でこれまで排除してきたのが、今回はそういうこと全くなしで、どなたでもいいですよということになったのかなという判断をしたんですが、その辺のこれまでの排除する基準というのが、後々で何も情報がなかったらわからないと思うんです。情報があるからそれをもとにこの人は、成年被
後見人になっているんだということでだめだというような判断をこれまでされてきたんじゃないかと思うんです。だからそれが、そういう情報があってされたのかなと思って、そうじゃないと言うなら、どういう形でその
消防団員として不適格だという判断をされたんですか。〔「
委員長、
暫時休憩」と言う者あり〕
17
◯岩永敏博委員長 暫時休憩します。
=休憩 午前10時24分=
=再開 午前10時25分=
18
◯岩永敏博委員長 委員会を再開いたします。
19
◯平石消防局長 吉原委員のご質問でございますけど、今まで
消防団員になりたいという方が、成年被
後見人等の方がいなかったということで実績もございませんし、結果的にそういう方が
消防団員になりたいということがあれば、我々も調査してその審査することをしてきましたけど、今のところ実績ございませんでしたのでそういうことをしておりません。ただ、これ以外の禁錮以上の刑に処せられたりとかいう懲罰に関しては、ちゃんとその都度、各地域のいろんな調査をして、そういう実績がないかを調べた上で、団員として認めているという状況でございます。ただ、委員ご質問の成年被
後見人については、今までも実績がなかったということで調査をしていないというのが実態でございます。
以上でございます。
20
◯井上重久委員 消防団員の関係についてはわかりました。視点を変えて、これは
一般職の関係も含めて成年被
後見人、被
保佐人、被
補助人、これ行政の
一般職でどれだけ把握はされているのかというのが1つと、改正の中のイのところに、職員の失職がなくなったことからこの場合における
期末手当、
勤勉手当及び
退職手当の支給に係る規定を整理をすると。これ読めば、職員の中にも何人かおっとかなと感じますんで、そこら辺を例えば、改正の中身でいけば今書いてあるとがあれなんですが、ようわからんわけですたいね。現状がどうあって、じゃそのお金の関係は今後こう変わっていくというわかりやすい説明をお願いします。そして、職員の中には、対象者がいるのかいないのか。
21
◯大場人事課長 井上委員のご質問の件でございますけれども、まず、給料とか
勤勉手当の分から先にお答えしますけれども、実質今までこういった
欠格条項を理由として失職をして給与の条例であったり
勤勉手当に関する条例というのの適応を受けたという事例というのはございません。もともと
欠格条項に当たった場合の
計算方法として規定されていたというところでございます。例えば、
勤勉手当につきましては、そういったことで
欠格条項に該当したことで、失職した場合の月割りであったり日割りの
計算方法というところが規定されているところでございましたけれども、そういう
欠格条項の
失職そのものがなくなったので、ここの条項を適応させる必要性がなくなったという内容でございます。
それと、どう把握しているのかというところでございますけれども、
消防団と同じようでございますが、我々も
職員採用試験の応募の段階で、今までは、
地方公務員法の16条に該当している者というのは応募の資格がありませんよということで、
募集要項に記載させていただいておりますので、基本的にはそういった方からの応募はなかったということでございます。それで、ケースはないんですけれども、もし、
欠格条項に該当するということであれば、法の規定を適応させて、失職となるということでございましたけれども、先ほど申し上げたように実績というのはないということでございます。
以上でございます。
22
◯井上重久委員 わかりました。
一般職員の手当の関係は該当者なし、そして、採用の段階で
募集要項に明記をしとった。そこが変わっていくということですね。参考1の長崎市の
採用試験の
取り扱いの中で、1)、2)受けることができない。3)のこの追加募集のところでできるという書き方がされていますが、ここら辺の区別のところはもう1回説明してくれんですか。
23
◯大場人事課長 採用試験の
取り扱いでございますけれども、これは募集から
試験期間がこの改正の法律の
施行日であります12月14日に係っているもの、もしくはそれ以後、だから、来年度の職員の
採用試験に実施する職員の
採用試験だったら新しいものが適応されて、もう既に……〔「わかりました」と言う者あり〕
24
◯岩永敏博委員長 ほかにありませんか。
それでは、質疑を終結します。
次に討論に入ります。何かございませんか。
25
◯筒井正興委員 先ほど質疑の中でも言いましたように、要するに
消防団員というのは、現場において緊急の場合に非常に例えば、いい例が火事の現場であるとか、そういったところに必ず出動しなければいけないと。そういったときに、こういう方々が支障にならないような形の中でやってもらうのが一番いいんですけど、何があるかわかりませんので、その責任を必ず市が持つということで地域の
分団長であるとか、責任者にかぶせることがないようにするということを前提として賛成の討論といたします。
26
◯岩永敏博委員長 ほかにありませんか。
討論を終結します。
これより採決いたします。
第121
号議案「長崎市
消防団員の
任免等に関する
条例等の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
27
◯岩永敏博委員長 ご異議ないと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
理事者交代のため、
暫時休憩いたします。
=休憩 午前10時32分=
=再開 午前10時33分=
28
◯岩永敏博委員長 委員会を再開いたします。
次に、第124
号議案「工事の請負契約の締結について」を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
29 ◯小田理財部長 それでは、第124
号議案「工事の請負契約の締結について」をご説明いたします。
議案書は61ページでございます。これは、興善町ほか22カ所における長崎市総合消防情報システム更新工事の請負契約を締結しようとするものでございます。
契約の内容などにつきましては契約検査課長から説明させていただき、その後、システムの概要につきましては
消防局から、工事の概要などにつきましては建築部から説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。
30 ◯森川契約検査課長 契約の内容につきまして、第124
号議案の
委員会提出資料に沿ってご説明させていただきます。
委員会資料の1ページをお開きください。1.工事の仮契約の概要でございますが、工事名は長崎市総合消防情報システム更新工事、契約金額は、9億3,075万513円でございます。表の4行目でございますが、契約の相手方はNECネッツエスアイ・イナヅマ電気・長崎電業特定建設工事共同企業体で、代表者はNECネッツエスアイ株式会社九州支店であり、その他構成員は、株式会社イナヅマ電気工事及び長崎電業株式会社でございます。その下の工期でございますけれども、議会の議決を得た日から令和3年3月15日まで、契約の方法は、制限付一般競争入札、入札年月日は
令和元年7月29日、入札回数は1回となっております。
次に、恐れ入ります資料4ページをお開きください。4といたしまして、制限付一般競争入札の概要を記載しております。本件工事は、大規模な工事であることから、共同企業体方式としております。そこで、(2)資格要件のア.共同企業体としての要件の中で、(イ)共同施工方式であること。(ウ)3者で構成するもの。(エ)一構成員の出資比率の最小限度は20%などを付しております。次に、共同企業体の構成員の資格要件といたしまして、資料4ページの中段やや下から5ページにかけてのイの(ア)から(キ)までの基本的要件に加え、大型工事の受注が偏らないように5ページ中段やや上の(ク)及び(ケ)に記載のとおり、落札制限を設けております。また、これらの要件に加え、ウ.代表構成員の資格要件に記載のとおり、(ア)電気通信の工種で名簿登録があり、特定建設業の許可を有すること。(イ)元請として過去10カ年の間に、国内において、高機能消防指令管制システムの新設または全面更新に係る工事の契約を締結し、誠実に履行した者であること。(ウ)建設業法の規定に基づく直接的かつ恒常的な雇用関係にある監理技術者を専任で配置できることを要件といたしております。また、エ.その他構成員の資格要件につきましても、記載のとおり要件を定めて公告し、入札を実施したところでございます。
恐れ入りますが、資料2ページのほうにお戻りいただきたいと思います。こちらに入札結果を記載しております。右上に記載のとおり、予定価格は9億4,036万1,000円で、最低制限価格は8億3,757万9,542円でございます。入札結果でございますが、番号1のNECネッツエスアイ・イナヅマ電気・長崎電業特定建設工事共同企業体が落札し、落札率は記載のとおり89.98%でございました。なお、仮契約につきましては、
令和元年8月1日に締結したところでございます。
引き続き、システムの概要につきまして、
消防局のほうからご説明させていただきます。
31 ◯鹿山指令課長 私のほうからは、システムの概要についてご説明させていただきます。
資料は6ページをお開きください。(1)総合消防情報システムの概要でございます。総合消防情報システムは、ア.高機能消防指令管制システム、イ.消防情報支援システム、ウ.防災情報システムから構成されており、高機能消防指令管制システムを中心にそれぞれのシステムを相互に連携させることで、より効果的な情報管理と災害対応の迅速化、効率化を図っております。それでは、各システムの概要についてご説明させていただきます。まず、アの高機能消防指令管制システムですが、119番通報の受付、出動指令、部隊運用、災害現場への情報支援など一連の指令管制業務を行うための装置です。このシステムの特徴といたしまして、まず119番通報の発信位置情報通知装置により通報場所を地図上に瞬時に表示する機能、次にGPS機能を活用し消防車、救急車の位置情報を一元管理することにより、災害点に最も近い車両を自動選別する機能、さらに、事故種別によって出動する車両を自動編成するなどの機能がございます。指令室のイメージ図をごらんください。119番通報を受け図右側から出動指令をかけ、出動した消防隊へ情報提供を行い、現場からの情報を画像として受けることもできます。また、
消防団への出動指令、市民への災害情報の提供のほか、大規模災害時において県所有の防災ヘリのカメラで撮影した画像を表示盤に表示し情報を共有することもできます。次に、イの消防情報支援システムは、警防業務、予防業務及び届け出に係る各種情報を管理し、災害が発生した建物の構造、通行どめなどの道路障害、停水などによる活動上の支障となる情報を消防隊や救急隊に提供することで安全かつ効率的な活動を支援するものでございます。また、活動時に入力されたデータを報告書の作成や統計の集計などにも活用することで、事務の効率化にもつながるものです。ウの防災情報システムは、災害受付、活動状況管理、避難所管理などで構成され、大雨や台風、地震などの災害が発生し全庁的な災害対応を行う場合、119番で受信した災害情報や河川、道路などの被害状況などについて住民の方などから関係各課に寄せられた情報を一元管理し、市災害対策本部や総合事務所災害対策本部などと情報を共有するほか、職員の参集通知や避難所の開設状況の把握など、災害対応における全庁的な連携の充実を図るものでございます。
7ページをごらんください。(2)新たに導入する機能といたしまして、まず、ア.NET119緊急通報システムです。これは、会話に不自由な聴覚・言語機能障害者が、スマートフォンなどを用いて音声によらない緊急通報を行うことができるシステムで、イメージ図のように簡単なタッチにより事故種別や場所を通報することができるシステムです。次に、イ.
消防団への地図機能付きメールによる順次指令です。この順次指令は、自動で順番に指令をする仕組みで、
消防団への出動指令に際し、現在は電話による順次指令及び防災行政無線による放送を行っておりますが、これに地図つきメールによる指令を加えることにより、よりスムーズな現場活動をできるようにするものでございます。
次に工事の概要につきまして、建築部からご説明いたします。
32 ◯葉山設備課長 私からは、工事概要について説明いたします。
委員会資料の8ページをお開きください。工事の概要でございますが、平成19年3月から運用している総合消防情報システムは機器類の経年劣化によるシステム障害の発生を回避し、安定運用を図るため、設備及びソフトウエアを全面更新するものです。次に、(2)工事の履行場所でございますが、長崎市
消防局の1局、中央消防署・南消防署・北消防署の3署、出張所及び派出所の19カ所の設備を更新するものでございます。
委員会資料9ページに主要施設位置図を掲載しておりますのでご参照ください。
次に、(3)更新機器でございます。恐れ入りますが、
委員会資料の10ページをお開きください。長崎市総合消防情報システム構成図でございます。長崎市
消防局の更新機器は、中央より左側、黒色の破線で大きく囲った赤色で示した機器でございます。左上の写真が現在の指令室に設置してある消防情報システム機器の表示装置、指令台の配置状況です。
消防局の主な更新機器でございますが、出動車両の活動状況や災害現場の現状映像、また指令管制業務における各種活動のための支援情報などの表示を行います表示装置の更新を行います。また、119番通報の受付を初め、指令管制業務にかかわる全ての有線、無線を取り扱うとともに自動出動指定装置、地図等検索装置と連携して運用を行う左中央の写真、指令台、指揮台等7台の装置等を更新するものです。そのほか、指令制御装置などの更新も行います。3カ所の消防署の主な更新機器は、右側上部の黒色破線で囲んだ赤色で示した機器でございます。
消防局指令室からの出動指令の受令及び署所の車両状況入力等を行う署所端末装置の更新、指令時刻・災害点・出動規模等の情報を出力する指令情報出力端末装置等を更新するものです。同じように、右側下部の黒色の破線で囲んだ各出張所・派出所の19カ所においても署所端末装置、指令情報出力端末装置等を更新するものです。右側の写真が更新機器の写真でございます。
最後に、工事の計画工程表を
委員会資料11ページに掲載しております。ご参照ください。
長くなりましたが、説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
33
◯岩永敏博委員長 これより質疑に入ります。
34
◯筒井正興委員 いろいろ説明がありましたとおり、機器の経年劣化であるとかよりよいシステムの構築ということで市民の安全安心を守るためには、これは緊急性を要するからよりよくしていただかなければいけませんので、そういう意味においては私はこの件については当然やるべきものだなとは思いますが、そういう中で入札の関係についてちょっとお尋ねしたいのですが、予定価格よりも1億円近くも違う落札価格になっているということなんですが、決して不正をやっているということじゃなくて、例えば100億円の分が1億円違うというのであれば話はわかるけど、10億円ぐらいのものが1億円違うということに関しては、果たしてこれの見積もりをするときの状況というか見積もりがそれでよかったのかどうかということが非常に疑問に思いますし、また、この見積もりをするのは恐らくどこかの業者に頼まなければいけないんだろうと思うんです。市の職員の中でできるわけないと思うんですけど、そういった点についてお尋ねをしたいんですが。
35 ◯鹿山指令課長 見積もりの関係でございますが、前年度、設計業務委託をやっております。設計業務委託しているのは、日本消防設備安全センターで、設計の段階で各メーカー、全国に5者、NEC、富士通、富士通ゼネラル、沖電気、それと日立が大体指令システムの製造メーカーであるんですけれども、各5者に長崎市が仕様を提示して、これで幾らになりますかということで、見積もりを依頼しています。それをこちらのほうで徴取し、長崎市のほうで金額を積算してということで計算している状況でございます。不用額の1億円という話でございますが、大変申しわけないんですけど、予定価格があって最低制限価格があって、そこの差が大体それぐらいの金額になるのかなということで1億円の不用額に関しては適正な価格ではないかなと思われます。
以上でございます。
36
◯筒井正興委員 適正かどうか、要するにパーセンテージの問題かもしれませんけど、1億円といったらかなりの金額ですよ。それを適正値と言われたら、じゃ見積もりは何だったのかと。しかも、入札に入った方の3番目には100%同じ金額になっているというところを見ると、果たしてこれが適正だったのかなどうかなということが疑わざるを得んとですけど、そういったところを、私こういう見積もりであるとか入札のことをよく知りませんので、もうちょっと、そういう誤差が1億円もあるような入札は私は素人で考えられんなと思うんですけど、もうちょっと精査をしてやったほうがいいと思います。システムに関しては、これは当然のことですからやらなければいけないけど、やはり入札というのはいろんな意味で誤解を生じることがありますんでそういったところもよく勘案しながら進めていただきたいと思います。
以上です。
37 ◯松浦契約監察監 今、ご指摘の金額の精査については、事業課もそうですけれども、契約検査課でも今後しっかりチェックをしていきたいと思っています。ちなみに、通常の制限付一般競争入札、これ予定価格があって、最低制限価格が大体90%前後で設定をしておりますので、通常の一般競争入札でいくと大体90%前後で落札されるというのが一般的な工事でございまして、ただ、今回ご指摘のように大きな金額で1割下がったところでというご指摘もございましたので、特に、見積もりをとって設計する際は、よくチェックをして、適正な工事ができるようにしていきたいと思っています。
以上です。
38 ◯山本信幸委員 設備課のほうはしっかりと適正に昨年度設計して、それを出して上げて予定価格を決めて、出してきているんでしょうから、それはそれだと思うんですけど、ちょっと確認の上で、ここで3番目に100%とあるのは、これ予定価格を公表して、その金額どおり札を入れたというようなことでよろしいんでしょうか。
39 ◯森川契約検査課長 予定価格を公表しておりますので、その公表された価格と同一の価格を3番の方は入れてきたというところで、委員おっしゃるとおりでございます。
40 ◯山本信幸委員 やはり出した金額どおり入れるというのが疑問なんです。そうなってくると、結局発注金額に対して100%業者が入れてくるということは、当初の設計の金額について予定価格どおりだったら、それ自体が相手もわかっているんじゃないかというような懸念も、内容自体が適切にそれが一番妥当だという理解を、相手が全部少しもそこに利ざやが入れられないような設計になっていたという疑問がそこに出てくるという部分が、ちょっと言い方として今、私も少し言い方がうまくできませんが、そういうところを感じましたのでそういう意味での精査を設計側のほうも、今後やっていくべきではないかというのを感じました。これは意見として申し上げる程度ですからよろしくお願いします。
41 ◯佐藤正洋委員 今、意見が出ているように、この数値でみんな完全に納得というわけにはいかんじゃないかなという疑いをみんな持っとらすと思います。あなたたちも恐らく少しはそういうこと感じておられると思いますけど、こうしたことで、落札した後で何かを間違っとったから契約の変更とか出てくるわけです。今も建設水道
委員会のほうには出てきていると思いますけど、やはりそれぞれがちゃんと見積もりをした上で、これは入札していると思うんです。それが積算なしで予定価格にそのまま数字だけぽんと出すということがありよるんじゃないかなと思うんです。だからちゃんと積算さえしておれば、そういうような契約変更をお願いするとか、そういうことはあり得んことで、今度のことについても、この後、何か積算ミスでしたとか、そういうことはないと私は信じておりますけど、そこら辺はいかがでございましょうか。
42 ◯葉山設備課長 今回の設計の内容ですけれども、メーカーの5者から見積もりをとっております。全て見積もりを設計金額に反映しているわけではありません。メーカーの専用の機器等に関しては、メーカーの金額の見積もりを一定の査定をします。そのほかで、長崎市の単価にあるものは、全て長崎市の単価に入れかえて設計して、設計金額を定めておりますので、今回全てが見積もり金額を予定価格にしたというわけではありません。その辺の差が少し出てきているのではないかなと私は思っております。私どもも、間違いなくこれは設計していると、担当者と打ち合わせをしておりますので間違いないとは思っております。
以上でございます。
43 ◯佐藤正洋委員 そういうことで、例えば、今説明があったとおり、それは、こうこうだけどうちにはこの部品とか、内容はわかりませんよ。そのシステムがないから、後で契約変更してくれなんていうことがないようにぜひお願いしたいと思います。
44
◯岩永敏博委員長 ほかにありませんか。
それでは、質疑を終結します。
次に、討論に入ります。
討論を終結します。
これより採決いたします。
第124
号議案「工事の請負契約の締結について」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
45
◯岩永敏博委員長 ご異議ないと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
理事者交代のため、
暫時休憩いたします。
=休憩 午前10時57分=
=再開 午前11時1分=
46
◯岩永敏博委員長 委員会を再開いたします。
次に、理財部の所管事項調査を行います。
理事者の説明を求めます。
47 ◯小田理財部長 それでは、理財部の所管事項調査についてご説明いたします。1.市有地の処分についてでございます。
詳細につきまして、理財部提出の
委員会資料に基づき、財産活用課長からご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
48 ◯笈木財産活用課長
委員会提出資料の1ページをお開きください。1.市有地の処分について、市有地売り払いの結果報告についてご説明いたします。これは、6月議会以降に売り払った市有地について報告をいたしますもので、表には、物件ごとに左から、所在地、地目、地積、予定価格、売却価格、処分方法、相手方について記載しております。
2ページをお開きください。ここから物件ごとに、位置図、現況写真を掲載いたしております。物件番号1は、琴海形上町の旧里道部分を売却したものでございます。なお、青色で色づけしておりますのは旧水路の部分で、これは別途購入者において水路のつけかえが行われて今回の売却に合わせて譲渡いたしておりますので、参考として表示いたしております。
次に、3ページをごらんください。これは、神ノ島町2丁目の道路残地を売却いたしたものです。
続いて4ページをお開きください。物件番号3は、上戸町3丁目の旧里道を売却したものでございます。物件番号1から3までにつきましては、いずれも隣接地と一体として利用しなければ単独での利用は困難なため随意契約で売却をいたしております。
説明は、以上でございます。
49
◯岩永敏博委員長 ただいまの説明に対してご質問はありませんか。
それでは、以上で理財部の所管事項調査を終了いたします。
理事者交代のため、
暫時休憩いたします。
=休憩 午前11時3分=
=再開 午前11時4分=
50
◯岩永敏博委員長 委員会を再開いたします。
次に、第122
号議案「財産の取得について」を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
51 ◯里危機管理監 それでは、第122
号議案「財産の取得について」ご説明いたします。
議案書は、51ページから53ページでございます。
詳細につきましては、提出資料に基づきまして、防災危機管理室長からご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
52 ◯山崎防災危機管理室長 それでは、提出しております
委員会資料に基づきご説明いたします。
資料の1ページをお開きください。1の財産の取得理由ですが、ことし6月議会補正予算の
総務委員会での審議にてご説明させていただきましたが、平成30年度から防災行政無線をアナログ方式からデジタル方式へ更新する整備工事を行っており、これに伴い現行の戸別受信機もデジタル方式へ更新する必要がありますので、新たに購入するものでございます。次に、2の戸別受信機の概要ですが、(1)の標準型を1万3,859台、(2)の文字表示機能付を438台、合計1万4,297台を購入させていただきたいと考えております。(1)の標準型と(2)の文字表示機能付ともに防災行政無線が放送されると自動的に受信して機器から同じ内容が流れます。緊急放送時は音量設定にかかわらず最大音量で流れると同時に赤色緊急灯が点滅する仕組みとなっております。また、最新の放送を録音するため聞き直すことができ、停電時でも単3電池3本にて作動する仕様でございます。(2)の文字表示機能付につきましては、音声だけではなく文字の表示が可能となっており、聴覚障害がある方を対象としております。次の表につきましては、購入台数の地区別内訳を掲載しております。このうち、有償分につきましては、ことし4月から6月7日までの約2カ月間で、購入申し込みを受けました2,222名の購入台数に予備の台数といたしまして約1割増しをした2,557台を購入するものでございます。また、有償分につきましては、ことし中をめどに二次募集を行うことで準備をしております。戸別受信機は、標準の製造期間が約半年間でございますので、今年度中のお渡しというのはできませんが、来年度の梅雨時期までにお渡しができるよう準備してまいりたいと考えております。次に、3の活用方法ですが、市民の皆様で希望する方に対し、無償貸与もしくは有償譲渡を行うこととしております。(1)無償貸与につきましては、6月議会でもご説明し一覧表を提出させていただきましたが、視覚・聴覚・肢体の機能に障害がある方で、障害者手帳1級または2級をお持ちの方、要介護3以上の方など災害時の避難に特に支援が必要な方のほか、自治会長や市議会議員の皆様など、避難を支援していただくことが期待される方、また、防災行政無線スピーカーの音が全く聞こえない、いわゆる難聴地域の皆様などへ無償貸与することとしております。(2)の有償譲渡につきましては、無償貸与の対象とならない方でも購入できますよう、新たに有償で譲渡する制度を設け、補助金を交付し市民の負担額を少なくすることとしております。4の戸別受信機の主要諸元等には、受信周波数のほか寸法や質量などを掲載しておりますのでご参照ください。
次に、2ページをお開きください。5の契約についてですが、先ほどご説明したとおり、現在、防災行政無線は280メガヘルツ帯の電波を使用したデジタル化整備工事を施工中でございますが、この電波を使用し防災情報等の通信サービスを提供するシステムを有する事業者は、東京テレメッセージ株式会社のみでございます。この工事後、戸別受信機を使用するためには、上記システムに接続できる専門の情報技術を備えた製品が必要になります。その情報技術を有しているのが当該事業者のみとなってございますので、要件を満たす戸別受信機を販売できる事業者である当該事業者と契約をするものでございます。よって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づく随意契約により、次の表のとおり仮契約を締結しております。6の財源内訳につきましては、記載のとおりでございます。
説明は、以上でございます。よろしくご審議くださいますようよろしくお願いします。
53
◯岩永敏博委員長 これより質疑に入ります。
54
◯井上重久委員 6月議会で補正予算を審査しました。その際、第一次募集でこういう状況を把握しました。じゃ旧長崎市内、第二次募集はそのときにやりますという発言もあったんですが、第一次募集のときにも旧町のいわゆる周知方法にやはり問題、課題があったというのが指摘もされております。それを踏まえて、第一次募集の周知方法を踏まえて、第二次募集はいつぐらいからやっていくのかというのをまず確認しておきたいと思います。
それから2点目が、これは当然契約して製造期間、会社がつくるということになりますんで、製造期間が長くかかりますという発言がありました。来てから渡しますと、ここら辺の予定時期、例えば、春、夏、秋、冬、ここら辺に予定をしているのかどうか、そこら辺を教えてください。
55 ◯山崎防災危機管理室長 まず、質問の前段の部分でございます。第二次募集の予定をいつごろ考えているのかという部分でございます。今、準備を進めておりまして、今の現時点の考えでいきますと、11月ごろから第二次募集をしたいということで準備を進めております。
それともう1つ、後段の質問のこの配付の時期についてお答えいたします。今回この財産の取得議案が通りますと、納期を2月末ということで決定しております。これは、事業者との調整の中で、ひょっとしたらそれより納期が2月末ですので、それより早くなるという可能性もゼロじゃないんですが、今の考えといたしましては、3月中に各申し込みされた方に配付するということで計画をしております。
以上でございます。
56
◯井上重久委員 納期の関係については、2月までに入ってきます。3月中に配付したい。要は契約してから注文をして約5カ月、6カ月かかりますという理解です。それから、第二次募集の関係で、11月ごろからやりたいということは、これは、どういうやり方をされるのか、そこら辺ちょっと確認しておきたいと思います。
57 ◯山崎防災危機管理室長 第二次募集の方法でございます。前回の議会でも周知の方法等不足していたということで指摘を受けて、こちらもそういう認識をして反省いたしております。
基本的には、募集周知の方法としては、前回と同様の部分がまずございます。広報ながさきであるとか週刊あじさいなどのテレビでの周知、ホームページに加えまして、前回の周知において、もともと戸別受信機を配付していた地区には直接的に地域に入りまして、住民の方もしくは自治会の役員の方に説明をしてということができたんですけれども、ちょっと前回そこまで、旧市内については至らなかった部分がございます。もう1つ、話は戻りますけれども、先ほどの旧町の場合の中でも、今回説明をさせていただいた中で、地域のほうから地域版の広報紙に載せてほしいと。市全体の広報紙はもちろんだけれども、地域版の広報紙に載せると、そちらのほうが地域としては、まずそちらを見るというようなご意見もいただいておりますので、旧町地域については、地域版を発行しているところには、あわせて周知をしたいと思っています。旧市内につきましては、先ほどちょっと申しましたが、周知が本当に不足していたという反省点がございますので、全ての自治会に直接的に説明に実際に出向いて回るというのは困難であると考えておりますので、わかりやすい周知用のお知らせをおつくりして、最低でも自治会長にはお配りをして質問もあれば説明していきたいと思っております。
以上でございます。
58
◯井上重久委員 ぜひこれは広報ながさきの中で、自治会長経由で回覧を入れられると思いますし、特に地域のかわら版、それぞれ広報紙があるところは、そこにぜひ掲載をする。このことは、最低限必要なことだろうと認識いたしますし、当然旧市内においても、難聴地域があるもんですから、難聴地域、ぜひこの補助を使って、実費購入をしたい方もいらっしゃるようですから、ぜひそこら辺は漏れのないように、広報周知をぜひ努めていただきたいなと思います。
それから、当然それを11月ごろから募集をやっていくということになれば、それを集計して予算計上をするということになれば、これはもう来年の段階になるんですか。ちょっとそこら辺のスケジュール教えてください。11月議会で間に合うか間に合わないかも含めて。
59 ◯山崎防災危機管理室長 予算の関係の時期でございますが、申し込みを行いまして集計された数にもよるんですけれども、数によっては先ほど標準期間ということで5カ月から6カ月とお話をさせていただきましたけれども、数が例えばの話でいきますと、今回の申し込み件数が2,000件ぐらいだったと、次回の申し込みが300件とか400件という数の問題もございますが、ということであれば、現年度、現計予算で購入費も補助金の予算もございますので、そこで対応して3月までに納品をして梅雨時期の前までにお配りをするという考えで今おりますが、例えば、これが数が多くて、どうしても年度内に納品ができないという数に達する見込みが、見込みというか集計上なりますと、ちょっとまだ内部的にも具体的にお話をしていない部分なんですけど、例えば、予算を繰り越すだとか契約を先にしないと、来年の梅雨時期に間に合わないということがありますので、これ、手法としては予算を繰り越す方法と債務負担行為とかを活用するという声も視野に入れながら対応していきたいと考えております。
以上でございます。
60 ◯山本信幸委員 今の関連なんですけど、いわゆる第二次募集やって、例えば超えるようであれば、それはもう抽せんにするとか、超えた分については来年度予算に計上するとか、そのような施策をとっていただいて、基本的には単年度予算でございますので、3月までに購入していただいて、残りの分については3月以降配付をするというような形での取り組みをしていただきたいと思いますがいかがでしょうか。
61 ◯山崎防災危機管理室長 委員ご指摘のとおり、市役所、市の会計というのは単年度予算というのが原則でございます。今のご指摘を踏まえて、具体的には抽せんにするかとか、先行順というか、早い順とか、いろんな手法があると思いますので、その部分については、また検討したいと思います。
以上でございます。
62 ◯佐藤正洋委員 まずは確認。標準が有償と無償とあっとですけど、これは、機械は同じものですね。
63 ◯山崎防災危機管理室長 機械は同じもので、資料1ページの下段のほうに写真がありますが、機械の上の部分は同じです。下に文字表示つきという表示板がついているということでございます。
以上でございます。
64 ◯佐藤正洋委員 標準型は一緒ということで、それが無償と有償に別れているということですけど、地元のほうから話があっていると思いますけど、先ほどの説明で自治会長あたりに無償でやるということですから、ところが自治会長というのは地域によって違いますけど、私たちのところとか、外海町も一緒でしょうけど、大体、1年で交代するんですよね。であれば、それを今度は次の人に引き継ぐという形になろうかと思うんです。そうした場合に、自治会長がいや先ほどの話のごと、追加でお願いしますということが当然想定されるんです。そういう場合の対策はやはり第二次募集に新たにせないかんと、こういうことなのか、あるいは予算があるわけですから、どれだけストックがあるか知りませんけれども、一定何台か、幾ら予算上買えるのかわかりませんけれども、ストックをしておけば、応募が来たらすぐ対応できるということになると思うんですけど、そこら辺の考え方をお知らせください。
65 ◯山崎防災危機管理室長 先ほどの説明のまず、ストックの話です。現在の今回の議案の中での考え方といたしましては、申し込みがきた実数に1割を増した金額と。1割増しの考え方といたしましては、今現在、申し込みの行き違いであるとか、お渡しをしてすぐに不良品であったときに待たせるわけにはいかないのでうちで不良品を受け取って保障でかえて、その不良品のかわりに新しいものと取りかえるということを想定しておりまして、現時点の考えでは、新たな申し込みのためのストックという考え方ではございませんけれども、例えば、今で言いますと、先ほど具体的に言いましたが、2,222件の申し込みに対して2,500件ぐらいなんで、300件ぐらいは手元に残るということでありますので、事情によっては即時に対応できる部分もあろうかと思います。ただ、原則的な考え方といたしましては、改めて申し込みをいただいて、それでまたお渡しをするというのが原則的な考え方と考えております。
以上でございます。
66 ◯佐藤正洋委員 初めの説明の中で10%ぐらいはということでしたから、それはそれでわかっとったんですけど、無償のほうの考え方、これがちょっとわからなかったもんですから、要するにさっき言った自治会長にやる、その後の話、そこら辺はどういうふうに考えておるんですか。
67 ◯山崎防災危機管理室長 無償の分については、今回、購入させていただく個数というのが、基本的に該当者全て、例えば、自治会長の数が何人でというのを積み上げた数を購入するという考えでございます。これは、実際にお渡しするというのは希望者ということになりますけれども、購入するのは、実数を購入するということで計上させていただいております。自治会長がかわられたときというのは、委員おっしゃるように次の自治会長に引き継いでいただくという形になりますので、希望されるという場合であれば、また別途有償のほうでの数で、無償の分で考えている備品と有償で考えている購入用の消耗品という
取り扱いになりますが、これは別の区分けをしているというのが現状でございます。
以上でございます。
68 ◯佐藤正洋委員 今のように、できるだけ1割ぐらいが、例えば有償のほうである。無償のほうは余裕がないということの引き継ぎでしょうから、幾らかは変わると思いますけど、それは、ですから有償のほうの余裕の台数を新たにかわった人には、優先的というかな、順番的にもあるでしょうけど配付していただいて、長く空白期間がないように、できるだけ早く対応していただきたいと思います。
69
◯岩永敏博委員長 ほかにありませんか。
私のほうから要望なんですけど、実際、戸別受信機の実機がもう既にあると思うんです。一度、見てはおるのかなと思うんですが、アナログからデジタルに変わって、どのような音声になるのかというのを、まず議会、議員にお示しをしたほうがいいのかなということも考えるんですが、これは、
委員会審査が終わった後でも構いません。本会議最終日前までには、各会派でその実際を見せて、音も流して説明をしてみたらどうかなと思うんですが、それはどうですかできますか。
70 ◯山崎防災危機管理室長 現在もデジタルと併用で運用を実際順次しておりますので戸別受信機もうちのほうに、実際各会派には、音を聞いていただくようにしたいと思います。
以上でございます。
71
◯岩永敏博委員長 ほかにないようでしたら、質疑を終結いたします。
次に、討論に入ります。何かご意見はありませんか。
討論を終結いたします。
これより採決いたします。
第122
号議案「財産の取得について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
72
◯岩永敏博委員長 ご異議ないと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
理事者退席のため、
暫時休憩いたします。
=休憩 午前11時27分=
=再開 午前11時28分=
73
◯岩永敏博委員長 委員会を再開いたします。
〔
審査日程について協議した結果、あす審査予定
の第112
号議案及び第118
号議案を本日の審査に繰
り上げることに決定した。〕
74
◯岩永敏博委員長 では、
議案審査に入ります。
第112
号議案「附属機関の委員の任期等に係る規定を整備するための関係条例の整備に関する条例」を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
75
◯柴原総務部長 第112
号議案「附属機関の委員の任期等に係る規定を整備するための関係条例の整備に関する条例」の説明に入ります前に、
令和元年8月1日付で人事異動がございましたので、
総務部の課長級の職員を紹介させていただきます。
〔職員紹介〕
76
◯柴原総務部長 それでは、第112
号議案「附属機関の委員の任期等に係る規定を整備するための関係条例の整備に関する条例」についてご説明いたします。
議案書は17ページから26ページまででございます。附属機関とは、法律または条例の定めるところにより調停、審査、諮問または調査を行うために設置するものであり、地方自治法等の規定により、市長などの執行機関に置くことができるものでございます。
今回、この条例におきまして、長崎市附属機関に係る関係条例を改正し、委員の任期等の規定の整備などを行うものでございます。
具体的な
条例改正の
内容等につきましては、引き続き行政体制整備室長からご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。
77 ◯冨永行政体制整備室長
条例改正の具体的な内容につきまして、総務
委員会資料に基づきご説明いたします。
総務
委員会資料の1ページをごらんください。1.改正理由でございますが、先ほど
総務部長からもご説明いたしましたとおり、今回、附属機関の委員の任期等に係る規定の整備を行いたいので、条例を改正しようとするものでございます。次に、2.
改正内容についてでございますが、長崎市が設置する附属機関を組織する委員のうち、団体を代表する者や事業に従事する者等として委嘱した委員が、退職や退会等の理由により、その団体を離れたりその事業に従事する者等でなくなったりしたとき、当該附属機関の委員の任期中であっても委嘱が解かれたものとする規定を設けようとするものであり、あわせて、規定の表記など所要の整備を行うものでございます。これまでに、関係行政機関の職員や市職員から委嘱または任命されている委員につきましては、その職を離れたときは任期中であっても委嘱または任命が解かれたものとするという規定を設けており、今回は、団体を代表する委員等につきましても同様の規定を設けようとするものでございます。なお、現在は任期中に委員が変更となる場合は、推薦団体が退任する委員から退任届を徴取し、変更届とあわせて長崎市に提出し、その後、本市が作成しました解嘱の辞令書を退任した委員にお渡ししていただくという退任に係る事務を行っていただく必要がありますが、この規定を整備することにより、その事務が不要となるため、推薦団体の負担が軽減されるものと考えております。本議案を可決していただいた場合には、推薦団体に推薦依頼をする際に、このことを十分にご説明し、ご理解いただいた上で委員をご推薦いただくよう附属機関を所管する所属に周知を行ってまいります。次に、(2)には今回規定を設けようとする附属機関と関係条例をお示ししております。30の附属機関に係る29の条例の関係規定について整備をしようとするものでございます。また、これらにつきましては、(3)に記載しておりますとおり、いずれも公布の日から施行することとしております。なお、長崎原爆資料館条例及び長崎市科学館条例につきましては、本
改正内容とあわせまして施設の目的外使用に関する規定の削除等に関する改正が必要であるため、本議案とは区分をしまして第116
号議案において提案をしており、教育厚生
委員会においてご審議いただくこととなっております。あわせまして、規則により任期等の規定を設けている附属機関につきましても、今後同様の見直しを行い、規則の改正を行う予定といたしております。
次に、資料の3ページから24ページには、条例の
新旧対照表を掲載しております。第1条の長崎市社会教育委員条例でご説明したいと思いますが、改正案に記載をしておりますとおり、第3条第2項のように学校教育の関係者、社会教育の関係者などその規定に該当する者でなくなったときは、任期中であっても、その委員の委嘱を解かれたものとすると規定をいたしております。こういった内容についてを各条例に設けているところでございます。
最後に、資料25ページには、参考といたしまして附属機関の設置数と関係法令を掲載いたしております。
説明は以上でございます。
78
◯岩永敏博委員長 これより質疑に入ります。
79
◯井上重久委員 確認だけお願いします。
改正内容のところで、団体あるいは事業に従事する者がやめたとき、退会したときというのかな、通常は補充をずっとしよったですたいね。補充はできるけれども手続が簡単になるよと。そして事務の効率が上がるとその理解でよろしいですか。それから、この附属機関の数の関係なんですが、通常、
委員会、あるいは一般質問含めて、本当に必要なもの、いわゆるこの附属機関の審議の回数は年に基本的に2回とかですよ。ちょっといろんな審議会で年に4回も必要性があるよ、あるいは3回するケースもあるよと、こういう指摘を踏まえて意見申し上げてきたんですけれども、ここら辺の審議会の出席状況も含めて年の開催についても現在どのように検討されているのか、その辺を少し教えてください。
80 ◯冨永行政体制整備室長 附属機関につきましては、法定で置かなければならないというような機関もございます。それから、長崎市のほうで条例に規定をさせていただいて置いているものもございます。それぞれにつきまして、必要な実施回数、開催の回数というのが決まっているものではございませんけれども、当然ながら附属機関の委員の皆さんのご意見を伺った上で事業に反映させていく、もしくは計画を策定していく、そういったことをしていく必要がございますので、その必要に応じた回数、それぞれ所管のほうで判断をした上で、行っているところでございます。実際の回数、1回がいいとか5回がいいとか、そういったことについては、私どものほうで指導というものは行っておりませんけれども、それぞれの所管が必要に応じて開催をしているという状況でございます。
81
◯岩永敏博委員長 ほかにありませんか。
質疑を終結します。
次に、討論に入ります。何かご意見はありませんか。
討論を終結いたします。
これより採決いたします。
第112
号議案「附属機関の委員の任期等に係る規定を整備するための関係条例の整備に関する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
82
◯岩永敏博委員長 ご異議ないと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第118
号議案「長崎市旧居留地建造物
条例等の一部を改正する条例」を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
83
◯柴原総務部長 それでは、第118
号議案「長崎市旧居留地建造物
条例等の一部を改正する条例」についてご説明いたします。
議案書は41ページから42ページでございます。普通地方公共団体は、法律またはこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項につきましては、地方自治法の規定に基づき条例で定めることとされており、長崎市におきましてもそれぞれの施設について個別に条例を定めているところでございます。その中で、施設によってはその施設を設置目的外に使用する場合の
取り扱いについて、条例において規定しているものがございます。
本議案につきましては、提案理由に記載しておりますとおり、長崎市東山手地区町並み保存センター等について、施設の設置目的、利用状況等を勘案し、現在条例で規定している施設の設置目的外に使用する場合の規定を廃止したいことから条例を改正しようとするものでございます。
それでは、具体的な
条例改正の
内容等につきまして、お手元の総務
委員会資料に基づきまして、引き続き行政体制整備室長から説明いたしますのでよろしくお願いいたします。
84 ◯冨永行政体制整備室長
条例改正の具体的な内容につきまして、総務
委員会資料に基づきご説明いたします。
お手元の総務
委員会資料の1ページでございます。まず、1.改正理由でございます。これまで長崎市におきましては、公の施設に設置する売店や喫茶店などにつきまして、公の施設の設置目的外のものとして使用するものと位置づけ、その売店や喫茶店を運営する者に対し、1つ目の枠に記載をしております地方自治法第238条の4第7項の行政財産は、その用途または目的を妨げない限度においてその使用を許可することができるという規定に基づき、その使用を許可しており、今回
条例改正をしようとしております施設につきましては、その目的外に使用する場合の使用料などに関する
取り扱いにつきまして、それぞれの設置条例において規定しているところでございます。今回、使用の許可を行っている公の施設における売店や喫茶店の運営につきまして、その施設の設置目的に照らし、また、利用状況等を勘案しまして、設置目的内のものと整理したため、条例に定める目的外に使用する場合の
取り扱いに係る規定を廃止するものでございます。今回整理をいたしました設置目的内の考え方につきましては、資料1ページ中ほどの枠の中に記載をいたしております。公の施設で行う公の施設の設置目的そのものであるものにつきましては、もちろん設置目的内として取り扱っておりますけれども、公の施設の設置目的に沿い、その施設の効用を増加させるものにつきましても、設置目的内に含まれるものと整理いたしております。例えば、公の施設を設置するに当たり、利用者の利便性等に鑑みまして、当初から売店を設置するために施設の整備を行っているものであることから、こういったものにつきましては、公の施設の設置目的に沿い、その効用を増加させるものであると整理したものでございます。具体的な例を挙げますと、長崎ペンギン水族館におきましては、施設内に売店を設置しており、この売店につきましては、現在長崎ペンギン水族館の設置目的外に使用するものとしまして使用の許可を行っているところでございます。しかしながら、この売店につきましては、長崎ペンギン水族館の開館当初から設置するものとして想定をしており、また、ペンギンに関する商品の販売などにつきましては、自然環境に対する意識の高揚を図るとともに、健全な余暇の活用に資するという条例に定める施設の設置目的に沿い、かつ施設の効用を増加させるものであることから、設置目的内のものとして整理したものでございます。なお、公の施設の設置目的に沿い、その施設の効用を増加させるものにつきましては、設置目的内と整理しましたので、設置目的そのものと同様に運営するために、指定管理者制度を導入している施設については、指定管理者に管理・運営させることといたします。このことによりまして、指定管理者が管理・運営する場合、これまでは必要であった使用許可、それから指定管理者からの使用料の納入というものが不要になり、一定額以上の利益が発生する場合は、その一部を市へ納付もしくは施設への還元を行わせることとしております。次に、2.
改正内容の(1)個別条例の一部改正でございますが、改正理由でもご説明しましたとおり、これまで公の施設の設置目的外として使用するものとして規定している売店や喫茶店などにつきまして、施設の設置条例に規定する目的外の使用料のほか、その目的外に使用する場合の
取り扱いに関する規定を削除するものでございます。
次に、資料2ページでございます。(2)対象条例及び施設でございますが、今回の議案におきまして改正を行いたい条例、その条例で設置している施設の名称、その条例の中で当該施設の設置目的外に使用するものとしている使用区分、
条例改正の
施行日を一覧にいたしております。それぞれの施設における売店や喫茶店等につきましては、現在、施設の設置目的外に使用するものとして規定しておりますが、今後、施設の設置目的内のものとして取り扱うこととしようとするものでございます。なお、今回の整理に伴い、改正が必要となりますのは6条例でございますが、そのうち4条例をこの議案により改正しようとするものでございます。残りの2条例につきましては、(3)関係条例の改正に記載いたしております。長崎原爆資料館及び長崎市科学館におきまして公の施設の設置目的外として使用するものとして規定しております売店につきまして、条例の改正を行うものでございますけれども、本
改正内容とあわせまして、先ほどの第112
号議案でご審議いただきました附属機関の委員の任期等に関する改正が必要であるため、本議案とは別に第116
号議案にて提案させていただき、教育厚生
委員会で審議をしていただくこととしております。次に、3.今回改正を行わない条例及び施設でございます。一覧に掲載しています施設につきましては、他の施設と同様に、公の施設の設置目的外として使用するものとして売店などの規定がございます。しかしながら現在、福祉施策の一環、それから地域振興の観点といったところから、指定管理者以外の障害者団体でありますとか、地元事業者の方に使用の許可を行っているものでございます。例えば、長崎市伊王島海水浴場交流施設につきましては、指定管理者だけではなく、それ以外の地元事業者の方にも売店を運営することに対しての使用許可を行っておりますけれども、今回の整理をそのまま適用しまして、条例上の規定を削除いたしますと、指定管理者以外のこういった事業者、障害者団体などによる運営を排除することにつながりかねないと考えておりますので、現時点におきましては現行の
取り扱いのままとし、今回は改正を行わないこととするものでございます。
なお、資料の3ページから8ページに、今回改正をしようとする各条例の具体的な改正箇所をお示しした
新旧対照表を掲載しておりますので、ご参照ください。
条例改正の内容に関する説明は以上でございます。
85
◯岩永敏博委員長 これより質疑に入ります。
質疑を終結します。
次に、討論に入ります。何かご意見はありませんか。
討論を終結いたします。
これより採決いたします。
第118
号議案「長崎市旧居留地建造物
条例等の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
86
◯岩永敏博委員長 ご異議ないと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
暫時休憩いたします。
=休憩 午前11時48分=
=再開 午前11時48分=
87
◯岩永敏博委員長 委員会を再開いたします。
〔
審査日程について協議した結果、市民生活部の
所管事項調査にラグビースコットランド代表チー
ムキャンプ日程等についてを追加し、この後審査
することに決定した。〕
88
◯岩永敏博委員長 暫時休憩いたします。
=休憩 午前11時48分=
=再開 午後1時0分=
89
◯岩永敏博委員長 委員会を再開いたします。
お手元に市民生活部からの追加資料を配付しております。ご確認ください。
〔
審査日程について協議した結果、この後行う市
民生活部の所管事項調査について、午前中に追加
した項目に加えて、17日に予定している残りの項
目を本日の日程に繰り上げることに決定した。〕
90
◯岩永敏博委員長 市民生活部の所管事項調査を行います。
理事者の説明を求めます。
91 ◯日向
市民生活部長 資料の説明に入ります前に8月の機構改革に伴う人事異動に伴いまして、本
委員会に出席しております市民生活部の課長級以上の職員を紹介いたします。
〔職員紹介〕
92 ◯日向
市民生活部長 また、本日は、
委員長にご了承いただき、企画財政部から酒井政策監、大型事業推進室を同席させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、まず、ラグビースコットランド代表チームのキャンプ日程等についての説明をさせていただきたいと思います。本日は、
委員長にご了承いただき、昨日からキャンプを行っております、ラグビースコットランド代表チームのキャンプ日程について、ご説明をさせていただく時間をお取りいただき感謝申し上げます。本日、公開練習が行われるため、その調整等で所管課でありますスポーツ振興課長が出席できませんことを申し添えます。
それでは、市民生活部提出の所管事項調査の追加資料に基づき、キャンプ日程等についてご説明いたします。資料の1ページをお願いいたします。ここに日程を日付順に記載しております。まず、昨日ですが、スコットランド代表チームの選手たちが長崎空港に到着し、それから市内のほうに来ております。昨日は、大村のほうで大村市長初め、地元の幼稚園、そして、市内ではホテルのところで市内の保育園児にお迎えをしていただいております。それから、本日ですけど、間もなくですけど、公開練習をかきどまり陸上競技場で行うようにしております。それから、明日の12日木曜日、午前ですけど、役員の方、これはCEOの最高責任者でおられるマークさんが市長のほうに表敬に来られます。それから、チーム全体としては、練習は非公開で行われます。そして、役員の方を中心に学校訪問を予定しておりまして、上長崎小学校でラグビーの体験、それから桜馬場中学校では部活動の体験を予定しております。それから、19時からは関係レセプションということで、役員、選手、そして、このキャンプにご協力をいただきました協賛企業、それから、ラグビー協会を中心とした関係者を集めたレセプションを予定しております。13日はオフになっております。それから、14日の土曜日ですが、こちらも練習は午前、午後行われますけど非公開でございます。それから、10時からグラバー顕彰式がもともと予定をされておりますので、そちらのほうに役員に出席していただく予定になっております。そして、15日の日曜日です。選手のほうも午前中練習を予定しております。これも非公開でございます。それから、15時からこれは組織
委員会が主催をしておりますウエルカムセレモニーが役員、選手で行われます。これはグラバー園の伝統芸能館で行われます。そして、来週になります16日の月曜日ですが、これも14時から、これは元選手のプレイヤーを中心として、これはラグビースクールの子どもたちを集めて、その他の小学生も参加予定になっておりますけど、ラグビー教室をかきどまり陸上競技場の補助競技場のほうで行うようにしております。そして、17日午前中に練習終わった後に午後から東京のほうに行かれるということで、いよいよ20日からラグビーワールドカップが開幕するという予定になっております。
それから、次の2ページをお開き願います。代表チームの概要でございます。先ほど申しました監督・コーチが20名、それから選手が31名来ております。それから、先ほどのマーク氏含めて役員5名、総勢で56名が代表チームとして来られる予定になっております。それから、3点目の試合の日程ですが、これは、スコットランド代表チームの予定です。22日の日曜日に強豪のアイルランドとまず初戦を戦います。これ横浜で行います。それから30日の月曜日がサモア、そして10月9日がロシア、そして10月13日が日本と対戦をするということで、これも横浜で行われます。こういった5チームで戦いますので、上位2チームが決勝トーナメントに行くということで、我々としてもしっかり応援したいと思います。そのときに、10月13日の試合については、日本戦をパブリックビューイングを行いますけれども、場所については、ベルナード観光通りで行いたいと思います。これ市民の方がたくさん通られますので、我々もしっかりと周知をしていきたいと思いますし、それとあわせて通りがかりの方々にも立ち寄ってほしいということで、浜町のほうで行いますのでどうぞよろしくお願いしたいと思います。
このような日程となっておりますけれども、トレーニング会場でありますかきどまり陸上競技場については、当初予算でお願いしました芝生の拡幅改修も完了しており、周辺の練習環境の整備についても地元高校生のご協力などにより、万全の体制で準備しております。キャンプ地として十分なサポートをし、市民全員で応援してまいりたいと考えております。
説明は以上でございます。
93
◯岩永敏博委員長 それでは、今の説明に対して何か質問ございませんか。
94
◯筒井正興委員 きょう以降はほとんど非公開の練習になっていますけど、この非公開の練習は、練習会場も非公開ということですか。
95 ◯日向
市民生活部長 この練習は、ここの表に載っておりますように、10日から実際視察も含めて日程に入っているんですけど、10日から13日、前半の4日間が事前キャンプということで、その後14日からは公認キャンプと位置づけられています。事前キャンプのほうについては、これは我々の所管なので、これは、はっきり言って場所的にはいいんですけど、問題は公認キャンプのほうがどうしても組織
委員会が管理をされているということになっているので、皆さんも我々のところ、ちょうど通しでやるものですから、場所はかきどまり陸上競技場でするのは皆さんもご承知なんですが、建前上は非公開ということで整理されているというような状況でございます。
以上でございます。
96
◯筒井正興委員 多分、かきどまり陸上競技場にしかなかとやろうとは思うとですけど、かきどまり陸上競技場の場合、非公開というのはどの程度のものか知らんけど、例えば、かきどまり陸上競技場の一番対面のところなんか、山の上に上っていけば、見られるですたいね。だからそういうところはどういうふうになるのかなという意味で、非公開がどの程度の非公開なのかなと思ったもんですから一応聞いただけです。
97 ◯日向
市民生活部長 今、おっしゃったように、これいろいろ例えば、サッカーの日本代表がするときに幕をかけてやっているシーンもありますけど、そういったことは今は想定していないんですけど、実際我々としても警備をしっかりやるようにということで、職員も含めて警備をやるようにしております。今委員おっしゃったようなことについては、ちょっと想定しておりませんので、申しわけありませんけど、そういったことは多分ないと思いますけれども、組織
委員会はそこまでの部分については関与はしないと思いますけど、建前上は非公開ということですので、どうぞよろしくお願いいたします。
98
◯岩永敏博委員長 ほかにありませんか。
それでは、市民生活部の所管事項調査のうち、残りの項目の説明に移ります。
99 ◯日向
市民生活部長 それでは、当初お配りしております市民生活部提出の所管事項調査資料に基づきましてご説明いたします。
資料の1ページをお願いいたします。まず、1の機構についてですが、市民生活部の機構表でございます。8月の機構改革に伴いまして、自治振興課の課内室として企画財政部から市民協働推進室が、文化観光部から文化振興課が市民生活部となり、市民生活部は3課3室の本庁機関と2つの出先機関からなっております。続きまして、下段には、所属ごとの職名及び正規職員数を記載しております。市民生活部の正規職員数は79名となっております。
資料2ページから4ページには各所属の分掌事務を記載しておりますが、下線がある部分が8月の機構改革に伴い変更した部分になります。
引き続き、文化振興課長から説明いたしますのでよろしくお願いいたします。
100 ◯高木文化振興課長 市民生活部から提出しております
委員会資料に基づきまして、文化振興課の所管事務の現況並びに新たな文化施設基本構想につきましてご説明いたします。
資料の5ページをお開きください。文化振興課は、芸術文化あふれる暮らしを創出するため、市民が芸術文化に親しみ心豊かに生活することを目指し、芸術文化に触れる機会の創出及び市民の自主的な芸術文化活動の活性化のための事業を実施しています。まず、2.自主文化事業でございますが、表の一番左の欄に記載しておりますとおり、音楽、演劇・舞踊、美術、伝統文化それぞれの分野におきまして市民が身近に芸術文化に触れる機会を創出し、特に子どものときから芸術文化に親しむ機会を持つことで、大人になってからも芸術文化に親しみ心豊かな生活ができるよう学校などに出向いて行うアウトリーチ事業などにも取り組んでおります。事業
内容等につきましては資料記載のとおりでございます。
次に、資料の6ページ、3.市民の文化活動の推進につきましては、市民が自主的に取り組む芸術文化活動を活性化するための取り組みとして、ブリックホールサポーターや市民文化団体の活動を支援する芸術文化活動助成事業、市民文化団体との共催による文化事業などに取り組んでおります。6ページの中段、(3)マダム・バタフライフェスティバルにつきましては、市内の音楽団体等で実行
委員会をつくりまして、大人から子どもまで楽しめる音楽フェスティバルとして、オペラ・クラシックコンサート及びたのシックフェスティバルを開催しておりますが、今年度につきましては、市制施行130周年記念事業の一環として、蝶々夫人の作曲家ジャコモ・プッチーニの生誕地イタリア・ルッカ市及びルッカ市にありますジリオ劇場の協力を得まして、ゲストアーティストを迎えまして長崎らしいコンサートを行うこととしております。
次に、資料の7ページをお開きください。4.文化施設の管理運営につきましては、文化振興課が所管しております3つの文化施設を記載しておりますのでご参照ください。
続きまして、新たな文化施設基本構想についてご説明いたします。資料は、8ページから10ページに記載しております概要版のほか、別冊といたしまして新たな文化施設基本構想をお配りいたしております。この基本構想につきましては、6月議会の文化観光部の所管事項調査の際、説明をさせていただいておりますが、
総務委員会におきまして改めてご説明させていただくものでございます。この基本構想につきましては、建設場所の影響を受けない部分であります、新たな文化施設のコンセプトに関することや施設整備の考え方などを取りまとめたものとなっております。構想の概要につきまして、8ページから10ページまでのA3判の資料でご説明をさせていただきます。
まず、8ページの左側に1.上位計画の関係といたしまして、文化芸術基本法や長崎市の上位計画であります長崎市第四次総合計画等について記載させていただいております。資料の右側上段には、2.長崎市の文化環境の現状分析を記載しております。
資料8ページの右側下段には、(3)現状と主な課題といたしまして、市内のホールの整備状況や利用状況、市民文化団体等からのご意見などを集約して4点に整理をしております。資料の右下に記載しております図は、市内のホール型施設の規模や機能等を整理したもので、縦軸は上に行くほど機能として芸術性・専門性が高いものに対応できることを示しております。横軸は右に行くほど施設の規模が大きくなります。ピンク色に色づけしている部分が長崎市の文化施設に不足しているエリアで、芸術性や専門性の高い公演に対応できる機能を備えた小規模から中規模の施設が不足しているという現状を示しているものになります。
次に、資料の9ページをお開きください。3.新たな文化施設の施設整備の考え方について出された意見といたしまして、長崎市文化振興審議会や平成29年度に行いました市民文化団体等へのヒアリングにおいて、新たな文化施設の施設整備の考え方等について出された意見などを大きく11に分類して記載しております。
次に、資料の10ページをお開きください。施設整備の考え方でございます。新たな文化施設の目指す姿、新たな文化施設の3つの役割、必要な機能と諸室の構成につきまして、3つの階層で整理しております。まず、新たな文化施設の目指す姿につきましては、芸術文化と平和を世界と共有するとしております。市民が芸術文化を楽しみ、芸術文化あふれる暮らしの喜びを体感するとともに、長崎でつくられた芸術文化を世界へ発信し、世界の芸術文化が交わる場所を目指すこと。さらに、文化芸術が世界の平和に寄与するという文化芸術基本法が示す芸術文化の意義を世界へ発信することは、平和を希求し続け世界平和への貢献を使命とする長崎市だからこそ目指す姿として市民が共有していけるものとして、まとめております。次に、その下にございます新たな文化施設の3つの役割でございますが、目指す姿を実現するために、新たな文化施設をどのような場所にするのか、その役割を魅せる・触れる、つくる・発信する、つながる・育むの3つに整理しております。次に、資料の中ほど、必要な機能と諸室の構成につきましては、新たな文化施設の3つの役割に基づき、必要な機能と機能の具体化に向けた考え方を整理したもので、鑑賞・発表機能、創造支援機能、交流促進機能の3つに整理しております。最後に、一番下に記載しております5.基本計画の策定に向けて検討が必要な課題の整理につきましては、基本構想の次のステップであります基本計画策定に向けて検討が必要な課題を整理したものでございます。施設の規模や必要な諸室の数、広さ、高さなどの整理を初め、利用者の動線、大道具の動線など、使いやすさに配慮した検討や事業費や財源、整備手法、管理運営方針などのほか、建物の意匠や市民参画手法の検討などについて基本計画以降の段階で検討し、整理していくこととしております。
説明は以上でございます。
101
◯岩永敏博委員長 これより質疑に入ります。
それでは、市民生活部の所管事項調査を終了いたします。
暫時休憩します。
=休憩 午後1時18分=
=再開 午後1時19分=
102
◯岩永敏博委員長 委員会を再開いたします。
〔
審査日程について協議した結果、12日10時から
の審査は、13日予定していた企画財政部の所管事
項調査を繰り上げて行うことに決定した。〕
〔閉会中の決算審査の日程について協議を行った
結果、11月7日及び8日の2日間とすることに決
定した。〕
103
◯岩永敏博委員長 暫時休憩いたします。
=休憩 午後1時21分=