資料の3
ページをお開きください。3
ページ下に3.
条例の
改正内容、(1)新たに定めるものとしまして、表にそれぞれの
手数料を
記載しております。表の上から1番目、2番目の欄をごらんください。ただいまご
説明しました
新設1)の
建築審査会の
同意が不要となる
建築物につきましては、
用途地域における
日常生活に必要な
建築物に関する
建築許可申請手数料としまして14万円、また、
新設2)の
公聴会と
審査会の
同意が不要となる
建築物につきましては、2番目の欄になりますが、
用途地域における
建築等許可を受けた
建築物に関する
増築等許可申請手数料としまして12万円といたします。なお、
現行の
用途地域における
建築許可申請手数料につきましては、
委員会資料には
記載しておりませんが18万円でございます。
それでは、
資料2
ページへお戻りいただけますでしょうか。次に、主な
改正内容のイ.
建築物の
建蔽率の
緩和に係る
建築許可についてご
説明いたします。
防災性の向上並びに
街並みの
整序化を
目的として、図に示すとおり、それぞれの敷地内に
建築物の外壁の位置、
壁面線の指定を受けている場合において、それが安全上、
防火上及び
衛生上
支障がないと
特定行政庁が認める場合については、
建蔽率の
緩和を
許可できる
規定が
新設されたため、この
審査に要する
手数料を定めるものでございます。
この
手数料につきましては、
資料3
ページの下の表をごらんください。表の一番下の欄に
記載しています
建築物の
建蔽率に関する
制限の
適用除外に係る
許可申請手数料としまして3万3,000円といたします。
それでは、
資料2
ページに戻りいただきますでしょうか。
ページの中ほどをごらんください。法の
改正内容のウ.
既存建築物の
用途変更に伴い、2以上の
工事に分けて行う場合の
制限の
緩和に係る
建築認定についてご
説明いたします。従来、
既存建築物の
用途変更を行う場合には、
当該建築物を1回の
工事で新たな
用途の
技術基準に適合させる
改修が必要でございました。
ページ下の図のほうをごらんください。6階
建て事務所の一部1階、2階を
飲食店に
用途変更する場合の
事例を
記載をしております。従来は1階、2階の
用途変更を行う際に、
用途変更を行わない3階から6階についても、
現行基準に適合させる全面的な
改修を、一度に行う必要がございました。今回の法の
改正により、
建築主の
負担軽減のために
特定行政庁が、その
改修工事の
計画を
認定すれば、
工事を分けて段階的な
改修が可能となる
規定が
新設されたことから、その
認定及び
変更認定の
審査に要する
手数料を定めるものでございます。
この
手数料につきましては、
資料の4
ページをお開きください。4
ページ上の表の上から1番目、2番目の欄に
記載しております
既存の一の
建築物に関する
用途の
変更に伴う2以上の
工事の全体
計画認定申請手数料としまして2万7,000円、また、その全体
計画の
変更した場合の
変更認定手数料としまして、同額の2万7,000円といたします。
資料の3
ページにお戻りください。
ページ上になりますが、
法改正内容のエ.
既存建築物を一時的に他の
用途に転用する場合の
制限の
緩和に係る
建築許可についてご
説明いたします。従来、
仮設建築物は、
一定期間の
使用ということから、
安全性の
基準を一部
緩和することができましたが、それは
新築の場合にしか認められておりませんでした。今回の
法改正により、
既存建築物についても、
特定行政庁が安全上、
防火上及び
衛生上
支障がないと認めた場合は、
仮設建築物として一時的に他の
用途に転用することを
許可できるという
規定が
新設されたため、その
審査に要する
手数料を定めるものでございます。表に
記載のとおり、その
許可には2つの
ケースがございます。
新設1)としまして、
博覧館建築物などの
興行場とする場合で、
使用期間を1年以内に定めて
許可する
ケース。それから、
新設2)としまして、国際的な
規模の会議や競技など、オリンピック、パラリンピックを想定しているようでございますが、1年を超えて
使用する
特別興行場とする場合の
許可で、この場合は
建築審査会の
同意を得ることが必要になってまいります。
この
手数料につきましては、
資料の4
ページをお開きください。4
ページの上の表の上から3番目、4番目の欄になります、
既存建築物の
用途を一時的に
興行場等に
変更する場合の
許可申請手数料として12万300円、また、
既存建築物の
用途を一時的に
特別興行場等に
変更する場合の
許可申請手数料、この場合は
建築審査会の
同意が必要になるものですが16万300円といたします。
資料の3
ページにお戻りください。
ページの中ほどに
記載しております、(2)の法の
施行期日につきましては、
令和元年6月25日でございます。次に、3.
条例の
改正内容、(1)新たに定めるものとしまして、表に
記載のとおり、ただいまご
説明いたしました計7つの
手数料を
長崎市
手数料条例に追加するものでございます。
委員会資料4
ページの中ほどをごらんください。(2)
関係条文の
整理を行うものとしまして、今回の
法改正において、新たな
規定に関する
条項が
新設されたことにより、従来の
条文に
条項のずれが生じておりますので、表に
記載のとおり、
手数料の
関係条文の
条項を
改正するものでございます。
最後に、4.
条例の
施行期日につきましては、
法律の
施行日に合わせまして、
令和元年6月25日としております。
説明は、以上でございます。
ご
審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。
5
◯中里泰則委員長 これより質疑に入ります。
6
◯五輪清隆委員 今回、急遽やったこと理解しますけど、今回、
見直しをされた
関係で、
新設1、2ということで
記載されていますけど、今回、こういう
改正に至った経緯というか、例えば、いろんな
市民の方から、こういう要望があってできたものか、そして従来、この
法律というのは、いつ
施行されて、今回
見直しをされていくのか。そして、もう
1つあるのが、これをしたことによって、
長崎市内のいろんな
店舗とか、そういう
関係あるんでしょうけど、どれぐらいの
店舗が
影響するのかを教えてください。
7
◯大町建築指導課長 まず、1点目の
資料の1
ページに
記載しております、
用途制限に係る
許可の
新設1)、2)につきましては、法の
改正の
理由につきましては、これまで、そういった
日常生活に必要な
コンビニであるとか、そういったものの
許可の
実績がこれまで積み重なっているということから、そういった
許可をする際の
許可条件としまして、
駐車場の問題であるとか、
騒音の問題であるとか、そういったさまざまな対応も過去の
許可した
事例として積み重ねがございますので、そういった過去の
実績に基づいて、同じようなものといいますか、そういった
日常生活に密接したものに関しては、過去の
実績のような
許可条件をつければ、
建築審査会の
同意も必要ないと、そういったところで
手続も
簡素化して、
事業者のほうにメリットがあるという
理由で
改正をしております。
それから、この
法改正の
見直しにつきましては、
先ほど新設2)というのが、従来からあった
規定でありますが、これについては、
平成5年に制定をされまして、その際に
公聴会、
審査会の
同意が不要とされたものです。
新設1)というのは、
平成30年6月に
法改正され、今度、新たに
施行されるというものでございます。
過去に
用途変更をした
実績というものに関しては、ちょっとどれぐらいの
店舗の数に
影響があるかというのは、ちょっと数字は申しわけありません、把握はしていないところですけれ
ども、過去にその
用途変更の
許可をしたものとしまして、
店舗につきましては、
平成30年度に1件、それから
平成27年度に1件
許可したという
実績がございますので、こういったものに対して、今後、
政令に定めるような
増改築をする場合には
手続が
緩和されるということになろうかと思います。
以上でございます。
8
◯五輪清隆委員 今回ですね、1)、2)ということで書いているんですけど、例えば、
新設1)というのは、どういう
建物なのか、
新設2)というのは、どういう
建物か、例えば、
新設1)であれば
コンビニみたいなところですよとか、そういう例えで報告できますか。
それで今回、
手数料の減額ということでしておりますけど、もともとこれは
幾らやったんですかね。
幾らが、こういう
関係で減額されたのか。
条例の
改正後の
金額は書いているんですけど、もともとの
金額は全然わからんとですけど、どがんなっとっとですか。
9
◯大町建築指導課長 新設1)の
政令で定める
日常生活に必要な
建築物ということで、これについては
政令のほうが最近出まして、
日用品を売る
店舗としまして
面積として200平米以下の
店舗が
1つ。それから、
共同調理場、学校
給食センターみたいなものとしまして、これについては
規模としては500平米以下、それから、
あとは
自動車修理工場としまして、
用途地域に応じて150平米以下であるとか、300平米以下であるとか、そういった
コンビニ、それから
給食センター、それから
自動車修理工場というのが
政令で定められた
建築物の
用途になります。
それから、その
現行の
用途の
特例許可の
手数料につきましては、
現行では18万円になっております。
それから、
新設2)の
事例としまして、
特例許可を受けた場合の
増築とか
改築という
事例については、例えば
自動車修理工場で、その
整備工場の
面積が
特例許可を得た
面積の
規模であったと、150平米までの
規制のところを300平米までしたいということで、
特例許可をとった場合に、その
自動車修理工場を
増築するという
ケースになるんですが、そこの
特例許可を受けた作業場の
面積が超えない、あるいは、その
修理工場で使っている機械の出力であったり、台数であったり、それが
許可の時点から超えないというように、その
許可を受けた
部分といいますか、そこの
規模が変わらない、言いかえれば、その
周辺に対する
影響が全然変わらないというような、
修理工場の
部分ではなくて、
事務所の
部分を
増築するとか、そういった
ケースになってまいります。
以上でございます。
10
◯五輪清隆委員 もう
質問じゃないんですけど、やはり今回、
法改正というのは、
皆さん方は、中身含めてある程度理解しているんでしょうけど、
説明するのであれば、例えば
長崎市内のこういう施設が
対象になりますとかですよ、そういう
説明しなければ、
整備工場とか
コンビニとか言われても全然わからんし、従来、例えば
コンビニをつくるときは、こういう状況だったけど、今回、
法改正になったことによって、こう変わりました。そして当初の
申請の
金額18万円がこうなりましたと、
比較表をやはり出してしないと、多分、
皆さんはわかっていると思いますけど、私はわかりませんから、
法改正の
関係含めて、今後そういう意味での
説明の仕方も検討していただきたいということで思っています。
11
◯片江まちづくり部長 今のご
指摘の点、特に今回は改選後の初の
委員会ということでございます。いろいろこれから、私
どもの
議案のご
審議をいただくわけでございますけれ
ども、やはり、まずそのような
議案の上程に至った経過であるとか、前後で、どう変わるのかということにつきましては、今、
五輪委員がご
指摘のとおり、私
どもも今回の
資料の中では少し、いささか足りなかった点であることは反省すべき点であると思います。
今後、
議案の
説明に当たりましては、その辺、十分留意して、
皆さんのご
審議が円滑にいくように、私
どもも必要な情報の提供に努めてまいりますので、このたびのことにつきましては、ご了承いただきたいと思っております。
以上でございます。
12
◯永尾春文委員 私も、ちょっとまず、
最初に
質問ではないんですけれ
ども、時間の
制限もあったかと思うんですけど、私も、なかなかこういうのは理解に乏しいです。前もって、特に
委員会資料なので、
説明をいただけなかったのか。
委員会資料は前もっていただくので、わからないところは
質問したりができるんですけど、このように、この場で渡されてしまうと、今の
課長のご
説明も、何かついて行けない感じで、もう私も何を
審議していいのかということもありますので、ぜひ、こういったことに関しては、なるべく、こういう状態であれば前もってご
説明をいただきたいなと思う次第であります。
質問ですが、3
ページのエのことですけど、この
仮設建築物というのは、一体どういったものを指しているのか、今回、
新築しか認められなかったものが、
既存も
仮設建築物になるという考え方があるんですけれ
ども、例えば、どういったものが、そのようなことが考えられるのか、教えてください。
13
◯大町建築指導課長 まず、
仮設建築物というものは、例えば
選挙事務所であったり、あるいは
店舗を
改築するための仮
店舗を近くの場所で
プレハブ等でやる場合とか、そういった
期間を限定してする場合の
建築物については、これまで
新築しか認められなかったという現状がございます。このたび、
既存建築物も
仮設が認められるというような
規定が設けられましたので、そのように、新しく建てるのではなくて、先ほど、
仮設の
店舗とか、建て替えの際の
店舗とかいうご
説明をしましたけれ
ども、そういったあいているビルの1階に
仮設の
店舗を設けるとか、そういった場合に
許可ができるということが設けられたということでございます。
以上です。
14
◯永尾春文委員 わかりました。
あともう1点が、4
ページの
手数料の
種類の表ですけど、上の表の2の(1)のウというのが2つ並んであります。どこが違うか見ると、この一番
最後の根拠となる
法令の第1項と第2項とあるんですけれ
ども、どういうことなのか、
手数料の
種類は同じなのに第1項と第2項になっているんですけれ
ども、そこのところを教えてください。
15
◯大町建築指導課長 説明が不足しておりまして、申しわけありませんでした。
表の2番目の欄に書いてありますのは、先ほど
委員がおっしゃるとおり
法令の項が変わってきてまいりまして、その
内容としましては、全体
計画を
認定するのが
1つ上の欄で、その全体
計画について段階的な
計画が変わったと、
工事計画が変わったと、そういった場合には、
変更にかかわる
認定の
手数料ということで、別途定めております。
以上でございます。
16
◯内田隆英委員 今、意見をそれぞれ言われておるんですけれ
ども、1
ページにね、
審査に係る
手数料を減額するということで、反対できないものだと受け取っているんですけれ
どもね、
五輪委員からも言われたように、これ3
ページでは18万円を14万円に減額するということだろうと受けとめたんだけれ
ども、
新設2)の場合は12万円とかありますけれ
ども、我々は
委員会審査で判断するのに、これだけ
市民の
負担が減りますよと、だから、それは賛成できるものだと、それで、これだけふえますよということで、これちょっと待ってくださいというふうな
審議をするわけですよ。その
新旧対照が全くわからん中で
口頭で言われて、ああそうなるのかと、それで捉えられていいのかどうかね。
もう
1つはね、
条例の新たに定めるもので、3
ページから4
ページに7項目ありますけれ
ども、これが高いものなのか、安いものなのか。従来のものについては18万円が14万円になりますと、3
ページよね、
特別増築の
許可、真ん中は
幾らが12万円になる、
建築物の
建蔽率に関する
制限の
適用除外に係る
許可申請手数料、これは3万3,000円だと。従来だと、このくらいあったけれ
ども、これは
新設されて、このくらいになりますよと、そういう
新旧対照を出さないと、我々はわからん。あなた方はわかっているかもしれんけれ
ども、そこで初めてこの
議案が賛成できるものなのか、反対するべきものなのかという、
判断材料が提供されないから、わからないんですよ。
口頭で言われる18万円が14万円になると、それで減額するということですからね、これは反対はしませんけれ
ども、もっとやはりね、
委員会で出される
審議等については、わかりやすい
対照表を出してね、
審議を十分にできるような方向で示していただきたいと思いますけれ
ども、どうですか。
17
◯片江まちづくり部長 重ねてのご
指摘でございまして、大変申しわけございません。やはり従来のものから変えるものにつきましては、その前後がわかるようなことを、
口頭だけじゃなくて、きちんと
資料でということにつきましては、今回、反省させていただきたいと思います。
申し上げますが、3
ページの表の上から2つにつきましては、これは先ほど建築指導
課長が申し上げましたように18万円という
手数料があったところを、それぞれ14万円と12万円に減額をする。それは
建築審査会であるとか、
公聴会であるとか、事務が軽減できる分を減額するということでございます。それ以降の4
ページにわたりましての5件の
手数料につきましては、これは今回の
新設でございますので、比較
対象はございませんけれ
ども、一応、私
どもが
手数料の設定をする中では、他都市との比較、県も特定行政じゃない市町村に対しましては、県のほうが
許可権限を持っておりますので、そこの料金と見合わせましても、ほぼ同額ということで、高い低いというよりも、必要な
部分は
幾らかといったところを、国のほうが示す
基準の中で単価をはめ込んでいって、大体どれぐらいになるというところでの試算をした結果でございますので、高い低いということでなくて、必要な経費を積み上げていって、この
金額に至っているというやり方であることをご理解いただきたいと思っております。
以上でございます。
18
◯五輪清隆委員 口頭で18万円と言いよるけど、ここの
資料に18万円は何も書いておらんとですよ。そういう意味で、今回、
議案として上がっていますから、要望含めてしますけど、今後、
委員会審査の中で再度、
比較表的なやつ含めて、
資料を出してくれんですか。18万円と言いよったけど、ずっと見よったけど18万円て、どこも書いとらんて。本来18万円が、こうすることによって14万円になります。やはりそういうやつを出さんと、多分みんなわからんと思いますよ。
19
◯内田隆英委員 私、言おうとしたことは、
五輪委員が言いましたけれ
ども、その18万円が14万円、12万円になったと理解できた。3番目以降の3万3,000円とかなんとかというのは、他都市と比べても遜色ないということで、こういう
金額だと、そう言うてもさ、例えばよ、4
ページに、一番上は2万7,000円やけれ
ども、これは他都市と比べたら、大体同じぐらいやけれ
ども、3番目の12万300円、4番目の16万300円というのは、他都市から比べると、ちょっと
長崎市の場合は高いですとか、そういったことを
審議できる、判断できる材料を示さないと、他都市と余り遜色ありませんて、どこか本当に完璧に遜色ないのかと、遜色ある
部分が、どこかないのかということを見てから、我々は判断するわけだから、そこは、このことについてもね、きちん
判断材料を示す
資料は添付すべきだと要望しておきます。
20 ◯山谷好弘
委員 すみません。いじわるな
質問じゃないんですが、3
ページの
新設1)、2)の表がございますが、この2)の中で、これ1年を超える
使用期間というのが、この2)
特別興行場ということになるんですが、この3行目で公益上やむを得ないと認めるときは、これ「かつ」になっているんですが、この公益上やむを得ないと認めるときって、どういうときなのか、ちょっと少し例があればお示しください。
21
◯大町建築指導課長 防火上、安全上、
支障がなく、かつ公益上やむを得ないと認める場合が、どういう
ケースかということでございますが、これについては国際的な
規模の会議であるとか協議については、1年を超えて
許可するというようなことになるんですが、例えば、オリンピックのプレの大会をした後に、引き続き本会場でも続けてやりたいというように、国際的なイベントとして、オリンピックとか、そういったイベントで公益上やむを得ないというような、そういった場合に対して、そういった判断をして認めるというような
ケースがあろうかと思います。
以上でございます。
22 ◯山谷好弘
委員 もう1点、先ほどやはり
五輪委員と内田
委員が言いましたが、私もちょっとよくわからなくて、増減表とか、やはり
現行、
現行があって、今はこの
金額になります、そしてどれぐらい差が出ますという表があったら見やすいと思います。
以上です。
23
◯中里泰則委員長 ほかにありませんか。
それでは、質疑を終結いたします。
次に、討論に入ります。何かご意見はございませんか。
討論を終結いたします。
これより採決いたします。
第99
号議案「
長崎市
手数料条例の一部を
改正する
条例」について、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
24
◯中里泰則委員長 ご異議がないと認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決すべきもと決定いたしました。
これをもちまして、本日の
委員会を散会いたします。
=散会 午前11時48分=
長崎市議会
委員会条例第28条第1項の
規定により署名する。
建設水道
委員長 中里 泰則
長崎市議会 ↑
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