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  1. 長崎市議会 2019-06-24
    2019-06-24 長崎市:令和元年建設水道委員会 本文


    取得元: 長崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-09
    最初ヒットへ(全 0 ヒット) 1           =開会 午前11時12分= ◯中里泰則委員長 出席委員は半数以上であります。  ただいまから建設水道委員会を開会いたします。  本日は、急を要する条例改正案について審査をするためお集まりいただきました。  1件でございますが、どうぞよろしくお願いいたします。 〔審査日程について協議した結果、審査日程 (案)のとおり審査することに決定した。〕 2 ◯中里泰則委員長 それでは、議案審査に入ります。  第99号議案長崎手数料条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者説明を求めます。 3 ◯片江まちづくり部長 議案説明に先立ちまして、本議案につきましては、他の議案に先行してご審議いただくことになり、議会の皆様委員皆様には大変お手数をおかけしております。まず、そのことにつきまして、深くおわび申し上げます。  先議をお願いします理由としましては、国が建築基準法改正法を公布したのが平成30年、昨年の6月27日でございましたが、その際には法の施行期日は公布の日から1年以内とされたのみで、具体の施行日は示されておりませんでした。それが、このたび、ことしの6月19日に、施行日を6月25日、つまりあしたと定める政令が公布されたことから、法の施行に合わせて、新たな申請等に係る手数料を定めておく必要があるために、本日審議をお願いするものでございます。  それでは、改めまして、第99号議案長崎手数料条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。  議案書は1ページでございます。提案理由でございますが、建築基準法の一部が改正され、用途規制適用除外に係る手続が合理化されたことなどに伴い、当該手続に係る許可申請等手数料の額を定めるとともに、関係条文整理をする必要があるため、長崎手数料条例の一部を改正するものでございます。  なお、改正内容の詳細につきましては、まちづくり部提出委員会資料に基づき、担当課長よりご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。  私からは以上でございます。 4 ◯大町建築指導課長 それでは、まちづくり部提出委員会資料に基づきまして、ご説明させていただきます。  1ページをお開きください。1.条例改正理由につきまして、建築基準法許認可等審査業務については、地方自治法第227条の規定により手数料を徴収しておりますが、法の一部改正により手続簡素化され、これまでの手数料を改める必要が生じたこと、また、新たな許認可審査業務が生じ、新規の手数料を定める必要があることから、長崎手数料条例の一部を改正するものでございます。2.法の改正概要につきまして、今回の改正につきましては、建築行為に係る規制緩和を図るため、特例許可手続簡素化や、既存建築物利活用等について合理的かつ現実的な建築制限とすることを目的としまして、改正されたものでございます。これよりは、法の改正内容をもとに、その説明に続けて、委員会資料ページ以降に、条例改正内容として記載しております、新たに定める手数料もあわせましてご説明いたします。(1)主な改正内容といたしまして、ア.建築物用途制限特例に係る建築許可について、これは建築物は、都市計画法に基づく用途地域ごとに建築できる用途制限されております。この用途制限に適合しない建物を建築する場合には、1ページ下の表の現行の欄に記載しておりますとおり、一定範囲利害関係者対象とする公聴会を開催し、外部の有識者で構成します建築審査会同意を得て、特定行政庁である長崎市の特例許可を受ける必要がございます。今回、法の改正によりまして新設された規定のうち、表の新設1)の欄に記載しております、政省令で定めるコンビニなど日常生活に必要な一定規模以下の建築物で、周辺環境に対して騒音振動等の対策を講じる建築物については、建築審査会同意が不要となり、手続簡素化されたことから、その分を現行金額から減額するものでございます。また、表の新設2)の欄に記載しております、過去に特例許可を受けた建築物で、特例許可により認められました用途床面積などの規模を超えない、軽微な増築改築または移転を行う場合には、従来から公聴会、それから建築審査会同意が不要であったことから、今回の法改正に合わせまして、手数料見直し現行金額から減額するものでございます。これらの手数料についてご説明いたします。
     資料の3ページをお開きください。3ページ下に3.条例改正内容、(1)新たに定めるものとしまして、表にそれぞれの手数料記載しております。表の上から1番目、2番目の欄をごらんください。ただいまご説明しました新設1)の建築審査会同意が不要となる建築物につきましては、用途地域における日常生活に必要な建築物に関する建築許可申請手数料としまして14万円、また、新設2)の公聴会審査会同意が不要となる建築物につきましては、2番目の欄になりますが、用途地域における建築等許可を受けた建築物に関する増築等許可申請手数料としまして12万円といたします。なお、現行用途地域における建築許可申請手数料につきましては、委員会資料には記載しておりませんが18万円でございます。  それでは、資料ページへお戻りいただけますでしょうか。次に、主な改正内容のイ.建築物建蔽率緩和に係る建築許可についてご説明いたします。防災性の向上並びに街並み整序化目的として、図に示すとおり、それぞれの敷地内に建築物の外壁の位置、壁面線の指定を受けている場合において、それが安全上、防火上及び衛生支障がないと特定行政庁が認める場合については、建蔽率緩和許可できる規定新設されたため、この審査に要する手数料を定めるものでございます。  この手数料につきましては、資料ページの下の表をごらんください。表の一番下の欄に記載しています建築物建蔽率に関する制限適用除外に係る許可申請手数料としまして3万3,000円といたします。  それでは、資料ページに戻りいただきますでしょうか。ページの中ほどをごらんください。法の改正内容のウ.既存建築物用途変更に伴い、2以上の工事に分けて行う場合の制限緩和に係る建築認定についてご説明いたします。従来、既存建築物用途変更を行う場合には、当該建築物を1回の工事で新たな用途技術基準に適合させる改修が必要でございました。ページ下の図のほうをごらんください。6階建て事務所の一部1階、2階を飲食店用途変更する場合の事例記載をしております。従来は1階、2階の用途変更を行う際に、用途変更を行わない3階から6階についても、現行基準に適合させる全面的な改修を、一度に行う必要がございました。今回の法の改正により、建築主負担軽減のために特定行政庁が、その改修工事計画認定すれば、工事を分けて段階的な改修が可能となる規定新設されたことから、その認定及び変更認定審査に要する手数料を定めるものでございます。  この手数料につきましては、資料の4ページをお開きください。4ページ上の表の上から1番目、2番目の欄に記載しております既存の一の建築物に関する用途変更に伴う2以上の工事の全体計画認定申請手数料としまして2万7,000円、また、その全体計画変更した場合の変更認定手数料としまして、同額の2万7,000円といたします。  資料の3ページにお戻りください。ページ上になりますが、法改正内容のエ.既存建築物を一時的に他の用途に転用する場合の制限緩和に係る建築許可についてご説明いたします。従来、仮設建築物は、一定期間使用ということから、安全性基準を一部緩和することができましたが、それは新築の場合にしか認められておりませんでした。今回の法改正により、既存建築物についても、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生支障がないと認めた場合は、仮設建築物として一時的に他の用途に転用することを許可できるという規定新設されたため、その審査に要する手数料を定めるものでございます。表に記載のとおり、その許可には2つのケースがございます。新設1)としまして、博覧館建築物などの興行場とする場合で、使用期間を1年以内に定めて許可するケース。それから、新設2)としまして、国際的な規模の会議や競技など、オリンピック、パラリンピックを想定しているようでございますが、1年を超えて使用する特別興行場とする場合の許可で、この場合は建築審査会同意を得ることが必要になってまいります。  この手数料につきましては、資料の4ページをお開きください。4ページの上の表の上から3番目、4番目の欄になります、既存建築物用途を一時的に興行場等変更する場合の許可申請手数料として12万300円、また、既存建築物用途を一時的に特別興行場等変更する場合の許可申請手数料、この場合は建築審査会同意が必要になるものですが16万300円といたします。  資料の3ページにお戻りください。ページの中ほどに記載しております、(2)の法の施行期日につきましては、令和元年6月25日でございます。次に、3.条例改正内容、(1)新たに定めるものとしまして、表に記載のとおり、ただいまご説明いたしました計7つの手数料長崎手数料条例に追加するものでございます。  委員会資料ページの中ほどをごらんください。(2)関係条文整理を行うものとしまして、今回の法改正において、新たな規定に関する条項新設されたことにより、従来の条文条項のずれが生じておりますので、表に記載のとおり、手数料関係条文条項改正するものでございます。最後に、4.条例施行期日につきましては、法律施行日に合わせまして、令和元年6月25日としております。  説明は、以上でございます。  ご審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 5 ◯中里泰則委員長 これより質疑に入ります。 6 ◯五輪清隆委員 今回、急遽やったこと理解しますけど、今回、見直しをされた関係で、新設1、2ということで記載されていますけど、今回、こういう改正に至った経緯というか、例えば、いろんな市民の方から、こういう要望があってできたものか、そして従来、この法律というのは、いつ施行されて、今回見直しをされていくのか。そして、もう1つあるのが、これをしたことによって、長崎市内のいろんな店舗とか、そういう関係あるんでしょうけど、どれぐらいの店舗影響するのかを教えてください。 7 ◯大町建築指導課長 まず、1点目の資料の1ページ記載しております、用途制限に係る許可新設1)、2)につきましては、法の改正理由につきましては、これまで、そういった日常生活に必要なコンビニであるとか、そういったものの許可実績がこれまで積み重なっているということから、そういった許可をする際の許可条件としまして、駐車場の問題であるとか、騒音の問題であるとか、そういったさまざまな対応も過去の許可した事例として積み重ねがございますので、そういった過去の実績に基づいて、同じようなものといいますか、そういった日常生活に密接したものに関しては、過去の実績のような許可条件をつければ、建築審査会同意も必要ないと、そういったところで手続簡素化して、事業者のほうにメリットがあるという理由改正をしております。  それから、この法改正見直しにつきましては、先ほど新設2)というのが、従来からあった規定でありますが、これについては、平成5年に制定をされまして、その際に公聴会審査会同意が不要とされたものです。新設1)というのは、平成30年6月に法改正され、今度、新たに施行されるというものでございます。  過去に用途変更をした実績というものに関しては、ちょっとどれぐらいの店舗の数に影響があるかというのは、ちょっと数字は申しわけありません、把握はしていないところですけれども、過去にその用途変更許可をしたものとしまして、店舗につきましては、平成30年度に1件、それから平成27年度に1件許可したという実績がございますので、こういったものに対して、今後、政令に定めるような増改築をする場合には手続緩和されるということになろうかと思います。  以上でございます。 8 ◯五輪清隆委員 今回ですね、1)、2)ということで書いているんですけど、例えば、新設1)というのは、どういう建物なのか、新設2)というのは、どういう建物か、例えば、新設1)であればコンビニみたいなところですよとか、そういう例えで報告できますか。  それで今回、手数料の減額ということでしておりますけど、もともとこれは幾らやったんですかね。幾らが、こういう関係で減額されたのか。条例改正後の金額は書いているんですけど、もともとの金額は全然わからんとですけど、どがんなっとっとですか。 9 ◯大町建築指導課長 新設1)の政令で定める日常生活に必要な建築物ということで、これについては政令のほうが最近出まして、日用品を売る店舗としまして面積として200平米以下の店舗1つ。それから、共同調理場、学校給食センターみたいなものとしまして、これについては規模としては500平米以下、それから、あと自動車修理工場としまして、用途地域に応じて150平米以下であるとか、300平米以下であるとか、そういったコンビニ、それから給食センター、それから自動車修理工場というのが政令で定められた建築物用途になります。  それから、その現行用途特例許可手数料につきましては、現行では18万円になっております。  それから、新設2)の事例としまして、特例許可を受けた場合の増築とか改築という事例については、例えば自動車修理工場で、その整備工場面積特例許可を得た面積規模であったと、150平米までの規制のところを300平米までしたいということで、特例許可をとった場合に、その自動車修理工場増築するというケースになるんですが、そこの特例許可を受けた作業場の面積が超えない、あるいは、その修理工場で使っている機械の出力であったり、台数であったり、それが許可の時点から超えないというように、その許可を受けた部分といいますか、そこの規模が変わらない、言いかえれば、その周辺に対する影響が全然変わらないというような、修理工場部分ではなくて、事務所部分増築するとか、そういったケースになってまいります。  以上でございます。 10 ◯五輪清隆委員 もう質問じゃないんですけど、やはり今回、法改正というのは、皆さん方は、中身含めてある程度理解しているんでしょうけど、説明するのであれば、例えば長崎市内のこういう施設が対象になりますとかですよ、そういう説明しなければ、整備工場とかコンビニとか言われても全然わからんし、従来、例えばコンビニをつくるときは、こういう状況だったけど、今回、法改正になったことによって、こう変わりました。そして当初の申請金額18万円がこうなりましたと、比較表をやはり出してしないと、多分、皆さんはわかっていると思いますけど、私はわかりませんから、法改正関係含めて、今後そういう意味での説明の仕方も検討していただきたいということで思っています。 11 ◯片江まちづくり部長 今のご指摘の点、特に今回は改選後の初の委員会ということでございます。いろいろこれから、私ども議案のご審議をいただくわけでございますけれども、やはり、まずそのような議案の上程に至った経過であるとか、前後で、どう変わるのかということにつきましては、今、五輪委員がご指摘のとおり、私どもも今回の資料の中では少し、いささか足りなかった点であることは反省すべき点であると思います。  今後、議案説明に当たりましては、その辺、十分留意して、皆さんのご審議が円滑にいくように、私どもも必要な情報の提供に努めてまいりますので、このたびのことにつきましては、ご了承いただきたいと思っております。  以上でございます。 12 ◯永尾春文委員 私も、ちょっとまず、最初質問ではないんですけれども、時間の制限もあったかと思うんですけど、私も、なかなかこういうのは理解に乏しいです。前もって、特に委員会資料なので、説明をいただけなかったのか。委員会資料は前もっていただくので、わからないところは質問したりができるんですけど、このように、この場で渡されてしまうと、今の課長のご説明も、何かついて行けない感じで、もう私も何を審議していいのかということもありますので、ぜひ、こういったことに関しては、なるべく、こういう状態であれば前もってご説明をいただきたいなと思う次第であります。  質問ですが、3ページのエのことですけど、この仮設建築物というのは、一体どういったものを指しているのか、今回、新築しか認められなかったものが、既存仮設建築物になるという考え方があるんですけれども、例えば、どういったものが、そのようなことが考えられるのか、教えてください。 13 ◯大町建築指導課長 まず、仮設建築物というものは、例えば選挙事務所であったり、あるいは店舗改築するための仮店舗を近くの場所でプレハブ等でやる場合とか、そういった期間を限定してする場合の建築物については、これまで新築しか認められなかったという現状がございます。このたび、既存建築物仮設が認められるというような規定が設けられましたので、そのように、新しく建てるのではなくて、先ほど、仮設店舗とか、建て替えの際の店舗とかいうご説明をしましたけれども、そういったあいているビルの1階に仮設店舗を設けるとか、そういった場合に許可ができるということが設けられたということでございます。  以上です。 14 ◯永尾春文委員 わかりました。あともう1点が、4ページ手数料種類の表ですけど、上の表の2の(1)のウというのが2つ並んであります。どこが違うか見ると、この一番最後の根拠となる法令の第1項と第2項とあるんですけれども、どういうことなのか、手数料種類は同じなのに第1項と第2項になっているんですけれども、そこのところを教えてください。 15 ◯大町建築指導課長 説明が不足しておりまして、申しわけありませんでした。  表の2番目の欄に書いてありますのは、先ほど委員がおっしゃるとおり法令の項が変わってきてまいりまして、その内容としましては、全体計画認定するのが1つ上の欄で、その全体計画について段階的な計画が変わったと、工事計画が変わったと、そういった場合には、変更にかかわる認定手数料ということで、別途定めております。  以上でございます。 16 ◯内田隆英委員 今、意見をそれぞれ言われておるんですけれども、1ページにね、審査に係る手数料を減額するということで、反対できないものだと受け取っているんですけれどもね、五輪委員からも言われたように、これ3ページでは18万円を14万円に減額するということだろうと受けとめたんだけれども新設2)の場合は12万円とかありますけれども、我々は委員会審査で判断するのに、これだけ市民負担が減りますよと、だから、それは賛成できるものだと、それで、これだけふえますよということで、これちょっと待ってくださいというふうな審議をするわけですよ。その新旧対照が全くわからん中で口頭で言われて、ああそうなるのかと、それで捉えられていいのかどうかね。  もう1つはね、条例の新たに定めるもので、3ページから4ページに7項目ありますけれども、これが高いものなのか、安いものなのか。従来のものについては18万円が14万円になりますと、3ページよね、特別増築許可、真ん中は幾らが12万円になる、建築物建蔽率に関する制限適用除外に係る許可申請手数料、これは3万3,000円だと。従来だと、このくらいあったけれども、これは新設されて、このくらいになりますよと、そういう新旧対照を出さないと、我々はわからん。あなた方はわかっているかもしれんけれども、そこで初めてこの議案が賛成できるものなのか、反対するべきものなのかという、判断材料が提供されないから、わからないんですよ。口頭で言われる18万円が14万円になると、それで減額するということですからね、これは反対はしませんけれども、もっとやはりね、委員会で出される審議等については、わかりやすい対照表を出してね、審議を十分にできるような方向で示していただきたいと思いますけれども、どうですか。 17 ◯片江まちづくり部長 重ねてのご指摘でございまして、大変申しわけございません。やはり従来のものから変えるものにつきましては、その前後がわかるようなことを、口頭だけじゃなくて、きちんと資料でということにつきましては、今回、反省させていただきたいと思います。  申し上げますが、3ページの表の上から2つにつきましては、これは先ほど建築指導課長が申し上げましたように18万円という手数料があったところを、それぞれ14万円と12万円に減額をする。それは建築審査会であるとか、公聴会であるとか、事務が軽減できる分を減額するということでございます。それ以降の4ページにわたりましての5件の手数料につきましては、これは今回の新設でございますので、比較対象はございませんけれども、一応、私ども手数料の設定をする中では、他都市との比較、県も特定行政じゃない市町村に対しましては、県のほうが許可権限を持っておりますので、そこの料金と見合わせましても、ほぼ同額ということで、高い低いというよりも、必要な部分幾らかといったところを、国のほうが示す基準の中で単価をはめ込んでいって、大体どれぐらいになるというところでの試算をした結果でございますので、高い低いということでなくて、必要な経費を積み上げていって、この金額に至っているというやり方であることをご理解いただきたいと思っております。  以上でございます。 18 ◯五輪清隆委員 口頭で18万円と言いよるけど、ここの資料に18万円は何も書いておらんとですよ。そういう意味で、今回、議案として上がっていますから、要望含めてしますけど、今後、委員会審査の中で再度、比較表的なやつ含めて、資料を出してくれんですか。18万円と言いよったけど、ずっと見よったけど18万円て、どこも書いとらんて。本来18万円が、こうすることによって14万円になります。やはりそういうやつを出さんと、多分みんなわからんと思いますよ。 19 ◯内田隆英委員 私、言おうとしたことは、五輪委員が言いましたけれども、その18万円が14万円、12万円になったと理解できた。3番目以降の3万3,000円とかなんとかというのは、他都市と比べても遜色ないということで、こういう金額だと、そう言うてもさ、例えばよ、4ページに、一番上は2万7,000円やけれども、これは他都市と比べたら、大体同じぐらいやけれども、3番目の12万300円、4番目の16万300円というのは、他都市から比べると、ちょっと長崎市の場合は高いですとか、そういったことを審議できる、判断できる材料を示さないと、他都市と余り遜色ありませんて、どこか本当に完璧に遜色ないのかと、遜色ある部分が、どこかないのかということを見てから、我々は判断するわけだから、そこは、このことについてもね、きちん判断材料を示す資料は添付すべきだと要望しておきます。 20 ◯山谷好弘委員 すみません。いじわるな質問じゃないんですが、3ページ新設1)、2)の表がございますが、この2)の中で、これ1年を超える使用期間というのが、この2)特別興行場ということになるんですが、この3行目で公益上やむを得ないと認めるときは、これ「かつ」になっているんですが、この公益上やむを得ないと認めるときって、どういうときなのか、ちょっと少し例があればお示しください。 21 ◯大町建築指導課長 防火上、安全上、支障がなく、かつ公益上やむを得ないと認める場合が、どういうケースかということでございますが、これについては国際的な規模の会議であるとか協議については、1年を超えて許可するというようなことになるんですが、例えば、オリンピックのプレの大会をした後に、引き続き本会場でも続けてやりたいというように、国際的なイベントとして、オリンピックとか、そういったイベントで公益上やむを得ないというような、そういった場合に対して、そういった判断をして認めるというようなケースがあろうかと思います。  以上でございます。 22 ◯山谷好弘委員 もう1点、先ほどやはり五輪委員と内田委員が言いましたが、私もちょっとよくわからなくて、増減表とか、やはり現行現行があって、今はこの金額になります、そしてどれぐらい差が出ますという表があったら見やすいと思います。  以上です。 23 ◯中里泰則委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見はございませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第99号議案長崎手数料条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 24 ◯中里泰則委員長 ご異議がないと認めます。  よって、本案は、原案のとおり可決すべきもと決定いたしました。  これをもちまして、本日の委員会を散会いたします。           =散会 午前11時48分=  長崎市議会委員会条例第28条第1項の規定により署名する。         建設水道委員長 中里 泰則 長崎市議会 ↑ ページの先頭へ...