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  1. 長崎市議会 2019-03-07
    2019-03-07 長崎市:平成31年総務委員会 本文


    取得元: 長崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-09
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1           =開会 午前9時58分= ◯山口政嘉委員長 出席委員は半数以上であります。  ただいまから総務委員会を開会いたします。 〔審査日程について協議を行った結果、この後に 審査を予定している第42号議案「長崎市附属機関 に関する条例の一部を改正する条例」について、 出席予定理事者が他の委員会へ出席中のため、審 査の順序を変更し、第43号議案公益的法人等へ の職員の派遣に関する条例の一部を改正する条 例」以降の審査を順次繰り上げて行うことに決定 した。〕 2 ◯山口政嘉委員長 それでは、第43号議案公益的法人等への職員の派遣に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 3 ◯柴原総務部長 それでは、第43号議案公益的法人等への職員の派遣に関する条例の一部を改正する条例」につきましてご説明いたします。  議案書は75ページでございます。公益的法人等のうち、その業務の全部または一部が当該地方公共団体の事務または事業と密接な関連を有するものであり、かつ当該地方公共団体がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要である場合は法律に基づきまして職員を派遣することができるとされておりますが、派遣される職員に長崎市が支給することができる給与について、本市の一般職の職員の給与との均衡を図るため、派遣職員に支給することができる手当等を追加しようとするものでございます。  条例改正の内容等の詳細につきましては、お手元に配付しております委員会資料に基づきまして、引き続き人事課長からご説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 4 ◯立木人事課長 それではお手元の委員会資料に基づきまして、条例改正の内容等についてご説明させていただきます。  資料の1ページをごらんください。まず、1.改正の理由でございますが、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づく職員の派遣に関して、派遣職員はその派遣期間中、本市の職務に従事しないことから給与は原則支給しないこととされております。その例外といたしまして、派遣職員派遣先団体において本市の委託を受けて行う業務等に従事する場合は、条例で定めることにより給与を支給することができるとされております。現在の本市条例においては、制定時における国からの通知を受けまして、国家公務員研究休職者等と同様の取り扱いとして、支給することができる手当等を限定して規定しております。しかしながら、現行制度において、派遣先団体派遣職員に給与を支給することができない場合には、派遣職員が不利益をこうむることから、当該派遣職員と本市に勤務する職員に支給する給与との均衡を図るため、派遣職員に長崎市が支給できる手当等に給料の調整額、通勤手当及び勤勉手当等を追加しようとするものでございます。次に、2.改正の内容でございます。まず、1)の企業職員及び単純労務職員以外の職員につきましては、給料の調整額、通勤手当勤勉手当等の12手当を、それから2)の企業職員につきましては、給料の調整額、通勤手当勤勉手当等の11手当を、それから3)の単純労務職員につきましては、通勤手当勤勉手当等の8手当を追加しようとするものでございます。3.施行日につきましては、平成31年4月1日としております。
     2ページをごらんください。次に、4.公益的法人等への職員の派遣でございますが、(1)職員の派遣には、派遣の根拠となる派遣法第2条の規定を記載しております。(2)対象となる公益的法人等でございますが、派遣法で派遣することができることとされている団体をアからエまでに記載しております。これらアからエに記載の団体のうち、その業務の全部または一部が地方公共団体の事務または事業と密接な関連を有するものでありかつ当該地方公共団体がその施策の推進を図るため人的支援を行うことが必要であるものとして条例で定めるものに職員を派遣することができることとされております。次に、(3)長崎市における公益的法人等への派遣状況でございますが、公益財団法人長崎平和推進協会に1名、長崎県市長会に2名を今年度派遣しております。なお、これらの職員につきましては、派遣先団体が給与を負担している状況でございます。次に、(4)公益財団法人長崎平和推進協会への職員派遣についてでございますが、被爆者の高齢化など被爆者から直接体験を聞ける機会がますます少なくなっていく中、長崎市と平和推進協会が連携を強化し、両輪となって平和を推進する体制を整えていく必要があり、その取り組みを進めるため、平成31年度から次世代への継承事業について平和推進協会に委託することを予定しておりますが、当面長崎市職員2名の派遣を行い、その業務に従事させることとし、官民一体となった平和の取り組みの充実を図るものでございます。この委託業務に従事することとなる派遣職員に市が給与を支給できるよう条例改正を行おうとするものでございます。  最後に、資料の3ページから4ページまでに、条例の新旧対照表を記載しておりますのでご参照ください。  説明は、以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 5 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。 6 ◯深堀義昭委員 この手当の中、手当と言わないんだろうと思うんですけれども、委託して派遣された職員が一時的に長崎市の職員の資格を派遣という形で剥奪される。そのときに対して、これ書いてないんで聞くんですけど、退職金との関連、これは過去には、そのときそのときで退職させるという事例があって、通算的にはもらっているんだけれども、長崎市という形ではなく、派遣したところからもそこをやめて帰ってくるときに退職金をもらうという形で、通した退職金がなくてもらったときはいいんだけれども、年金その他にも波及してくるものですから困っている職員が今現在もおるわけよね。前のとかどうか知らんけれども、これも退職金については何も触っていないわけね。ここのルールはどうなっているの。 7 ◯立木人事課長 今回の派遣につきましては、職員の身分を有したまま派遣することとなっておりますので、退職金につきましてはそのままその従事した期間も通算された上で、本市に戻ってきた後退職するという形になりますけれども、その期間も通算した上で退職金が支給されるということになっております。  以上です。 8 ◯深堀義昭委員 退職金も、それから年金も連動させておいてどこが徴収するのか。徴収したお金をどこが今度は市の組織の中に入れていくような仕組みになっているのか、文章化されていないから私は聞いているんだ。年金とも退職金とも関係が出てくるはずなんですよ。 9 ◯柴原総務部長 この派遣につきましては、派遣法におきまして、派遣の間その身分を有するということになっておりまして、その法の規定の中でまたさらにその身分を有していることから、復職時の職員の身分についても補償、保全といいますか、いたときと同様の措置を講じるような取り扱いをすることという法の規定がございますので、それにのっとって、先ほどもおっしゃいましたように、退職手当については通算していくということになります。それからもう1つのご質問の共済につきましても、これは長崎市のほうで引き続き加入させ、その負担金につきましても本人から個人負担の部分についても徴収を行って、共済組合のほうにこちらから納付するというような形を考えております。  以上でございます。 10 ◯深堀義昭委員 そうなっていると言いながら、この第43号議案公益的法人等への職員の派遣に関する条例の一部を改正する条例」にうたわれていないんだよ。退職金にしても。そしたら派遣した先がその退職金分も事業者として払うよと、それから年金の部分についても派遣先が徴収して、そしてそれを長崎市がもらい受けるのかというところが明確にされていないから前段で言ったような事件が起こっているわけよ。しかしそれはそういう形になっていたから、それは変更して法律がこうなっていますという明解な答弁があれば私はいいんだけどね。書いていないだろう。 11 ◯立木人事課長 申しわけございません。説明が不足しておりました。  今回の職員については、職員の身分を保有したまま派遣をするわけですけれども、その中で退職手当の件につきましては、今公益法人等への職員の派遣に関する条例というものがございまして、その第7条に職務に復職した職員等に関する長崎職員退職手当条例の特例ということがございます。その中で職員派遣後に職務に復帰した職員が退職した場合における退職手当取り扱いを記載しておりまして、その中でその派遣期間についても通算して退職金が支給されるということになっておりまして、こちらのほうで整理をしているという状況でございます。 12 ◯柴原総務部長 ちょっと補足の説明をさせていただきたいと思います。共済組合法の適用の関係でございますけれども、これにつきましては、派遣法の7条の規定によりまして、派遣職員は派遣元の団体の組合員であるという規定がございまして、この規定に基づいてその取り扱いを行っているということでございます。法の規定に基づいて派遣元の職員としての取り扱いをしているということでございます。  以上でございます。 13 ◯深堀義昭委員 私が聞いているのは、歳入の根拠がないから聞いているんですよ。派遣したらその派遣先の派遣法の適用でするよと。ただその期間は向こう側にあるわけよ。だからこの条例を出す場合に私がわからないと言っているのは、退職金と年金に受け入れをしなければ出せないだろうと。ルールはおったことにするよということであっても、お金の動きがないとどこが負担をして加入したのか、だから前の法律からいくと、そこで派遣された日から派遣されて満了した日で、そこが退職になっているんですよ。そして、そこで一時退職金を払われたりしちゃうんですよ。だから今度は年金になればそれが加算されないんですよ。足らないから。だから歳入できちんと長崎市は派遣先からもらうんですよと。本人負担分事業者負担分ももらうんですよと。だからこれはこういう形の法律の中で歳入は長崎市に入ってくるんですよと。だから身分の確定はこうなんですよと、書かんばやろ。〔発言する者あり〕 14 ◯山口政嘉委員長 暫時休憩いたします。           =休憩 午前10時13分=           =再開 午前10時17分= 15 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。 16 ◯柴原総務部長 申しわけございません。答弁が不足しておりました。共済組合員の掛金の負担についてですが、これは長崎市のほうで給与を負担するということの条例改正をさせていただこうとしておりますので、事業主負担につきましては、長崎市が負担すると。それから派遣された職員の個人負担につきましては、派遣先団体のほうから長崎市に歳計外で受け入れしまして、その分をまとめて共済組合のほうに支払うというような手続になるということでございます。  以上でございます。 17 ◯深堀義昭委員 ある意味でそれは明文化していなくてもいいのか。これは特別に初めての民間派遣なんですよね。この条例に基づいては平和推進協会については初めての派遣になるんでしょう。今も1人おるんだよ。それを2人にするんでしょう。その前の規定と、何で今この条例をつくらなきゃいけないかという根拠の中と、それから退職金なり、年金にかかわるところが文書化されていないから私は聞いているんですよ。不利益になる可能性が私自身の判断であったから、大丈夫ですかと聞いているですよ。行きたがる人間はいなくなるよ。命令で出すのはいいけれども。 18 ◯柴原総務部長 共済の取り扱い、それから退職金取り扱いにつきましても、これは法で派遣元団体の組合員とするということでありましたり、それから復職したときには通算と言いますか、そういった規定がございますので、それで判断ができると考えております。あと事務的な個人負担取り扱い等につきましては、派遣先団体との支払いについて派遣に係る協定を結ぶことになりますので、その中でその取り扱いについて明記をするということになります。その内容を、これは派遣するときには法に基づく本人の同意が必要になりますので、本人に派遣の内容を説明しましてその法に基づく同意を得て派遣を行うというようなことになります。そういった手続を踏んで実施してまいることになります。  以上でございます。 19 ◯深堀義昭委員 最後にしますけど、条例をつくるときに本人の同意が必要だと、そういうことをきちんと入れておかな。命令が出れば行かなければいけない、今の答弁を聞くと、市の職員と同じ取り扱いじゃないんですよと。よその市役所もそんなことしているの。 20 ◯柴原総務部長 この法に基づきます派遣につきましては、他都市でも事例はございます。先ほど申し上げましたように、全てそれは本人の同意、そういったところも含めて、法の手続にのっとって各団体ともやっているという状況にございます。  以上でございます。 21 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かご意見ありませんか。 22 ◯深堀義昭委員 第43号議案公益的法人等への職員の派遣に関する条例の一部を改正する条例」については、資料不足、また、認知するべき個人との交渉、同意等が一切この一部改正案には載せられていない。質問しなければ答弁をしない。これでは本人に辞令を出しても拒否されると今までの一般職と違った拒否権を発動することになるわけですよ。こういう条例を改正するときに該当する職員が不利益にならないような明解な文書規定を書くべきであると私は思いますので、これは意見といたします。 23 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  ご異議がありますので、挙手により採決いたします。  第43号議案公益的法人等への職員の派遣に関する条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 24 ◯山口政嘉委員長 賛成多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、第44号議案「一般職の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 25 ◯柴原総務部長 第44号議案「一般職の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。  議案書は、77ページでございます。国における働き方改革において、長時間労働を是正するため、民間に適用させる労働法制において時間外勤務の上限規制が設けられ、また国家公務員におきましても超過勤務の上限時間が導入されます。こういった状況を受けまして、長崎市におきましても、職員の長時間労働を是正するため、国家公務員における措置等を勘案し、時間外勤務の上限時間等の措置に係る規定を整備しようとするものでございます。  条例改正の内容等の詳細につきましては、お手元に配付しております委員会資料に基づきまして、引き続き人事課長からご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 26 ◯立木人事課長 それでは、お手元の委員会資料に基づきまして、条例改正の内容等についてご説明させていただきます。  資料の1ページをごらんください。まず、1.改正の理由でございますけれども、先ほど部長が申し上げましたとおり、長時間労働の是正をするための措置として、民間労働法制においては、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により罰則つきの時間外労働の上限規制等が平成31年4月から導入されることとなっております。また、国家公務員においても、長時間労働を是正するため、超過勤務命令を行うことができる上限時間を人事院規則で定めるなどの措置を講じることから、国家公務員の措置等を勘案し、本市においても時間外勤務命令を行うことができる上限時間を定めるなどの所要の措置を講じようとするものでございます。  次に、2.改正の内容でございます。今回の改正の内容は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命令する、いわゆる時間外勤務命令の上限時間の設定等に係る必要な事項について、一般職の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則で定めるため、委任規定を設けるものでございます。  次に、3.時間外勤務命令の上限時間の設定等でございます。条例の委任規定を受けて、規則で定めることとなる主な内容を、表に記載しております。時間外勤務命令の上限時間の設定等につきましては、国家公務員の措置に準じた内容とすることとしておりまして、表の上から、原則、例外、特例を記載しております。まず、原則といたしましては、時間外勤務命令の上限時間を1カ月間に45時間以内かつ1年間に360時間以内とすることとしております。次に、例外といたしまして、特定の所属においては、時間外勤務命令の上限時間を、1カ月間に100時間未満、複数月平均で80時間以内、1年間に720時間以内かつ、1カ月間に45時間を超えることができるのは1年間に6カ月までとし、原則の上限時間を超えて時間外勤務を命令することができることとします。この例外を認める所属につきましては、他律的業務の比重が高い所属として、業務量、業務の実施時期などをみずから決定することが困難な業務の比重の高い所属をあらかじめ指定することとしております。次に、特例といたしまして、大規模な災害への対処、市民の生命・財産にかかわる業務、その他市民サービスへの影響を回避する業務であって特に緊急に処理することを要する業務に従事する場合は、上限時間の規定を適用しないこととしております。なお、上限時間を超えて時間外勤務命令を命じた場合には、その要因の整理、分析及び検証を行うこととします。次に、4.施行日につきましては、平成31年4月1日としております。  最後に、資料の2ページから3ページまでに、条例の新旧対照表を記載しておりますのでご参照いただきたいと思います。  説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようよろしくお願いいたします。 27 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。 28 ◯深堀義昭委員 今の時点での月45時間、月の最高残業時間、それからそれに該当する職員の数字をお示しください。 29 ◯立木人事課長 ここの原則、例外に該当する職員ですけど、平成29年度の実績で申し上げさせていただきます。まず、時間外の支給を受ける対象者が3,114名いるんですけれども、1カ月45時間を超える職員は664名、それから年間360時間を超える職員が311名、続きまして、月100時間以上の職員が84名、それから複数月80時間を超える職員が112名、それから年間720時間を超える職員が27名、最後に月45時間超えが年6カ月以上というのが75名でございます。  以上でございます。 30 ◯深堀義昭委員 これをこの条例で該当させるとすれば、その仕事の負担率を含めてどういうカバーをしようとするのか教えてください。 31 ◯柴原総務部長 時間外勤務時間の縮減につきましては、一般質問をいただきましてお答えさせていただいたところでございますけれども、私どもも職員の勤務時間管理の中で非常に大きな課題だというふうにまずは認識しております。今年度の予算の査定とあわせて平成31年度に向けた業務量の調査もいたしましたけれども、基本的にはこの原則の中におさめていくというような考え方、それに対する必要な職員を配置していくということで対応を図ってきているところでございます。そこに至りますには、当然その業務量を圧縮していかないといけないということでございますので、やはり今職員が反復の入力作業とかを行っておりますので、そういった部分を分析いたしまして、来年度に向けましていわゆるデータのパンチ委託などの業務委託を相当拡大させております。まずはそういったことと、それから民間でノウハウをお持ちの部分につきましては、例えば工事をやる場合に、その管理業務委託などはもう民間のほうでしっかりやっていただけるような体制がございますので、そういったものを取り入れて相当時間の業務量の圧縮を図っております。そういった中で、原則に可能な限り当てはめられるような取り組みを平成31年度に向けてはまずは行ったところです。ただまだまだ不足しているところがあると思いますので、これは平成31年度に入りましても、引き続き効率化ができるような部分、外部に民間で技術をお持ちの部分にはその委託が可能かどうか、あるいは、これはご指摘もいただきましたけれども、いわゆるAIとかRPA、単純な入力作業を機械的にやると。そういったものの導入がどこで可能なのかというのを引き続き研究を行って、時間外勤務の縮減を行うと、業務量の縮減を行って、ひいては時間外勤務の縮減を行うというような取り組みで、これを原則に可能な限りおさめられるようにやっていきたいと考えております。  以上でございます。 32 ◯深堀義昭委員 全体的な案は答弁がありました。お尋ねいたしますが、過労死に値する職員は何名おられますか。 33 ◯立木人事課長 過労死ラインというのは一般的に大体80時間ということを言われておりますけれども、先ほど申しました複数月80時間超が112名おりますので、一般的に言われるその過労死ライン80時間を超えているのは112名ということでございます。 34 ◯深堀義昭委員 月の残業時間を45時間以内におさめるということについては、先ほど部長が言われた形のものをもって試験的に平成31年度に向けて努力するということはある意味で了としたい。ただ112名の過労死に値する数字に達している職員の対策、これについてお聞かせいただきたい。 35 ◯柴原総務部長 平成29年度の実績においてその112人というのが平均80時間を超えている状況にございますけれども、今後そこの業務の分析をさらに行いまして、これはもちろんこれを例外の中でおさめるようにはしていく必要は私どもとしてやらんといかんと思っています。その中身が、例えば工事の部門でありましたら、先ほど申し上げましたように管理業務委託というのを平成31年度には拡大させております。これで一定解決できる部分があると思っております。あとはその機械的な処理でできない、やはり相手方があって、いわゆる折衝的なものがある。これを処理するのに時間がかかるといったところはどのような解決方法があるのか、例えば相手方の時間がありましたら、相手の方に合わせざるを得ないような場合には、もうやっておりますけれども、時差勤務をさらに徹底していくでありますとか、さまざまな現状の分析をさらに行いまして、この縮減に努める必要があると思っておりますので、よくその担当部局の管理職を含めて、十分に議論して縮減を図ることに努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 36 ◯深堀義昭委員 方向を変えてお尋ねしますが、病欠なりという形で休んでいる職員は今何名いるんですか。 37 ◯立木人事課長 平成29年度の病気休暇者の状況ですけれども、30日以上の病気休暇者が49名、それから休職者が60名という状況でございます。  以上でございます。 38 ◯深堀義昭委員 49名については1カ月以内と診断書が出ている。しかし60名というのは、恐らく長期にわたり治療しなければならない職員だろうと思う。問題は、要するに定数を決めて入っておって、110名近くの空席が出ているわけですよ。その部分が果たしてこの残業に反映しているんじゃないかと私は思うんですが、その影響はないと判断されておられるのか、できれば50名近くの職員については帰ってきてくださることを希望的観測としながらも、長期の休暇をとっておられる60名についての対策を何か考えておられるのかどうか。これがほかの職員にも全部影響してきているんじゃないかと思うんですが、長期ということでわかっておれば、それなりの手立てをしなければ、そのグループの中でその分の仕事をお互いが負担せざるを得ないんじゃないですか。 39 ◯柴原総務部長 深堀委員がご指摘の、一定長期間勤務することができない状況の職員が与える影響といいますか、これはもちろんその分の勤務時間、労働力が欠けているわけですので、これが全く影響していないかと言えば、それは影響している部分があると認識しております。先ほど申し上げましたように業務をどんどん民間にお願いできる部分は民間にお願いしていくと、外に出していくという部分を、これまではいわゆる行財政改革の中でその分職員の数を減らすというようなことをとってまいったところでありますけれども、そこの職員のいわゆる仕事ができるすき間がやはりいろんな事務量の増でそこのすき間がどんどんなくなってきているというのが現状であると認識しております。したがいまして、先ほど申し上げましたこれからも効率化をやって外に業務委託をするというようなことで、一定余力が出る部分をこれからは新しいサービスに振り向ける、業務の増に対応していくということで全体の職員の負担というのを減らしていく必要があるんじゃないのかと考えているところです。それから職員の長期病気休暇者への対応ですけれども、これは私どもも、これまでもさまざまな健康相談室を設けて相談を受けさせる対応をとる。例えば臨床心理士の方においでいただいて相談窓口を設置する。それから復職に際しましては、まずは体をならさせるということで試し勤務などを行ってきておりますけれども、今後今の状況を改善していくためにはどういった方策がとれるのかということを、産業保健の専門家の方々とも十分に話をして、その復職しやすい環境のみならず、まずはそういった状況に陥らないようなことがどういった方策があるのかということを、十分産業保健スタッフ等と協議をしながら対策を講じていくことで、その数を減らすような努力をしていきたいと考えております。  以上でございます。 40 ◯深堀義昭委員 答弁になっていないですよね。やはり60名ぐらいの方がもう年間でほとんど見込めないという形であるならば、60名ぐらいに対するところの対策をどうするのかというのが基本的にないといけないと思うし、今、産業保健の専門家なりというような形ですが、お尋ねしますけれども、市役所には専門に職域的にドクターを置いてあるんですか。 41 ◯柴原総務部長 労働安全衛生法の規定によりまして、設置が必要となっておりますので、産業医というものは配置しておるところでございます。  以上でございます。 42 ◯深堀義昭委員 少なくとも今1カ月当たりにすれば110名の職員が休みをとっていると、その中で長期休暇をとっているのが60名と、これはやはりほかの職員に影響が出てきますよ。それを今部長が言われるような形で全体的な方策じゃなしに、特に60名に対してどのようなケアをやり、復職の見込みがどのようにあって、それが果たして1年も空席にした流れの中でその補完的なものをきちんと置いておかなければ、これはある意味で市民サービスに影響してくるんですよね。定数は決まっている。その中に1カ月単位で言うならば110名の休んでいる人がおる。これを総体的な話を部長はされたんですが、それはそれで了にしますけれども、今残業を減らしてこの条例を出して、月45時間以内にする、年間360時間以内にするという条例に基づいてするならば、大きな原因の1つはこの休んでいる皆さん方の補填をどうするのかと。具体的じゃないんですよ。これは今に始まったことじゃないんですよ。ただ年々長期休暇者がふえているんです。しかし今それは一切手がつけられていないんです。定数はふやすわけにはいかない、臨時職でやるのか、何をするのか、職域的には責任範疇の問題もある。これ以上言いませんけれども、課長級、部長級はおらんのでしょうけれども、それなりに長がつく立場の人もたくさんいらっしゃるんですよ。これではこの条例をつくって、その中に国と同様に押さえろという条例ですけれども、果たして代理がきかない部署というのを明確に答弁してもらえますか。し切れないですか。 43 ◯柴原総務部長 病気休暇の職員が一定数いると、これの対応が今までとられてきていないというようなご指摘でございましたけれども、私どもといたしましても、これまで行財政改革を進めまして4,000人を超える職員が今一定3,000人レベルまで減少を図ることができました。これは目的のそこの水準まで落とすことができたというのは達成ができたと考えております。そういった中で、やはり長期の病気休暇者が一定いるということに対しましては、現在は今までは可能な部分、事務補助的な部分でフォローできる部分については嘱託員、あるいは臨時職員というものを配置してまいりましたけれども、やはり今働き方改革が叫ばれている中で、ここに対しましては一定の正規職員のいわゆる加配と言いますか、正規職員で当てるというものも必要かと考えておりますので、もちろん一対一というところまではいかないまでも、一定数の職員を正規職員で補充していくということは必要だと考えておりますので、そういったところも含めた採用の計画を平成30年度、今年度から持っているところでございまして、一定数の職員につきましては、今申し上げましたように正規職員で埋めていくような対策を今後とってまいりたいと考えております。  以上でございます。 44 ◯深堀義昭委員 今の答弁では、今の定数に対してふえることも含めた上で、正職員で補填をしていくということで了解したいと思いますが、定数をふやすとすれば条例を出さなきゃいけない。これはいつごろになるのか。それからもう1つは、ここ3年間に病欠で休暇をとっている、もう何年もとっている人もいらっしゃるかもしれませんけれども、そのデータ資料を委員長において出していただいて、私はその資料を見た後に採決に加わりたいと思いますので、ご配慮をお願いいたします。 45 ◯五輪清隆委員 今議論されている関係で罰則つきとか書いているんですけど、これ守らなかったら罰則とはどういうものがあるのか、当然今回出されてきたわけですけど、慢性的に多い職場ってあると思いますね。そこらあたりの、例えば100時間でしたら何名ぐらい、その表を一緒に出してくれんですか。それと当然先ほど柴原部長のほうから委託してからとかいろいろ言われていますけど、委託というのは税金をまた使うわけですね。そうじゃなくして、やはり定数の三千何百名を慢性的に多いところについては、そこの部署の定数をふやしたりとか、そういうアンバランス間を是正しなければだめだと思います。そういう意味で、例えば平成28年、平成29年度の中でどういう実績になっているのか、そしてそのことに対して今回説明するに当たっては、口頭で言うんじゃなくして、書類の中でこういう状況ですから、今後こういう対応をやっていく、そこらあたりを出していかんと、ただ単純に質疑の中で言われてもなかなかわかりません。そういう意味で今後の対応策も含めてペーパーで出してください。  委員長お願いします。 46 ◯山口政嘉委員長 本件については、採決は後ほどということで、まずは要求にあった数値を出していただいて、それがそろった時点でまた再開したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 47 ◯向山宗子委員 1点、関連しますけれども教えていただきたい点があるんですが。長期の休職者の取り扱いというか、どういう取り扱いを、公務員法で定められているとおりにはされているとは思いますけれども、どのようになっているのか教えていただければと思います。 48 ◯立木人事課長 取り扱いと言われますと、給与ということですかね。〔発言する者あり〕まず、職員が心身の故障により勤務ができないというときには、病気休暇というものがございます。病気休暇というものが90日まで取得できるようになっております。それを超えて心身の故障のために勤務ができないということになりますと次は休職ということで、休職発令をするような形になります。その休職の期間につきましても条例で3年間ということになっております。給与につきましては、病気休暇の90日の期間につきましては満額支給されるという状況でございます。それから休職の1年間につきましては8割、それからその後の1年半が6割、そして残りの6カ月間というのが4割ということになります。あと休職期間につきましては、期末手当の2分の1の除算と、それから期末勤勉手当につきましても〔発言する者あり〕  わかりました。じゃ、後ほど。 49 ◯向山宗子委員 先ほどの資料と同じで出していただければありがたいです。よろしくお願いします。 50 ◯山口政嘉委員長 それではあわせて資料をよろしくお願いいたします。  暫時休憩いたします。           =休憩 午前10時52分=           =再開 午前11時1分= 51 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開します。  次に、総務部の所管事項調査を行います。  理事者の説明を求めます。 52 ◯柴原総務部長 総務部の所管事項調査についてご説明させていただきます。  内容は、1点目に平成31年4月1日付組織改正について、それから2点目に行政サテライト機能再編成についてでございます。  詳細につきましては、引き続き担当の行政体制整備室長からご説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 53 ◯濱口行政体制整備室長 それでは、資料に基づきご説明させていただきます。  まず、1ページをごらんください。1点目の平成31年4月1日付組織改正についてでございますが、左の欄に現行の体制を、右の欄に改正の内容を記載しております。  それでは、右の欄の改正内容により説明させていただきます。まず、企画財政部でございます。現在の長崎市が置かれている状況を踏まえ、人口減少対策として移住者を増加させることを目的に移住を支援する事業を行う専任組織として、都市経営室内に移住支援室を設置いたします。次に、商工部でございますが、消費税・地方消費税率引き上げに対する国の施策であるプレミアム付商品券の発行に係る事務を行うための組織として、商工振興課内にプレミアム付商品券事業室を設置いたします。平成31年4月1日付の組織の改正内容については以上でございます。  引き続きましてA3縦長になりますけれども資料の2ページをごらんください。2点目の行政サテライト機能再編成についてでございます。平成29年10月から新体制がスタートしまして、1年半が経過しようとしておりますが、現在のところ大きな混乱もなくスタートでき、所期の目的どおり機能していると考えておりますが、仕事もやり方も含めた大きな改編でございますので、市民の皆さんや現場の意見、あるいは市議会の地域づくり・人口減少対策特別委員会や一般質問などでのご意見を踏まえて改善を進めているところでございますので、平成30年9月の総務委員会以後、改善や見直しを行った主な事項についてご報告させていただきます。  資料の表をごらんください。表の左から2番目の欄が市民や現場、議会の皆様からいただいた意見の内容で、末尾の括弧書きの中にどちらから意見をいただいたかを記載しております。また、それに対する改善の進捗を右の欄に記載しております。それではまず番号の第1番です。死亡時の手続については申請書類も多く来所者の負担が大きいことから、中央地域センターにその手続が1カ所でできるおくやみコーナーを設置してほしい旨、市議会一般質問にてご要望をいただいておりました。これにつきましては、右欄に記載のとおり、ことしの1月21日からでございますが、本館1階の西側にそのような統一した窓口を設置することで改善を図ったところでございます。また、死亡時の手続につきましては、場合によりましては多くの種類の申請書が必要となり、住所や氏名等を何枚も記載いただいている状況でありますことから、改善の次のステップとして、来所者に確認の上で住所や氏名等のデータを転記した上で申請書を出力することで、記載の項目を少なく済むように改善を進めているところでございます。今月の13日から全地域センターでそのような体制で実施できるように準備を進めております。次に、番号2でございます。手続等の問い合わせが地域センターに多く寄せられて電話対応に追われて窓口の来所者の対応に支障を来すのではないかとの不安のご意見が市議会の一般質問と現場からもございました。これにつきましては、右欄に記載のとおり、電話での問い合わせ、手続等のまず流れのお問い合わせにつきましては、長崎市のコールセンターでございますあじさいコールをご利用いただくほうが、年中無休で受付時間帯も朝8時から夜8時までと長いことから便利である旨を周知を図っているところで特に大きな混乱は生じていないというところでございます。次に、番号の3でございます。地域センターで相談を受けた道路の補修工事の進捗状況を地域センターが把握していない、あるいは把握しにくいという意見が市議会の特別委員会や現場のほうからも上がっておりました。これにつきましては、地域センターが相談等の状況を把握し、折り返しをすることは今回の行政サテライトの再編成において非常に大切であることから、機会を捉えて職員のほうに伝えているところでございますけれども、システム面の整備ということでは、右欄に記載のとおり、インターネットを通じて道路の位置情報や写真データをやりとりできる道路異常箇所通報システムを構築しまして、それを利用することで、その状況の進捗をすぐに確認できるようにしているところでございます。次に、番号4についてでございますが、中央地域センターができたことを知らなかったというご意見が市民の中からも出ており、利用者アンケート等の中でもありましたので、これにつきましては、これまでもテレビやラジオで周知を進めてまいりましたが、右欄に記載のとおり、9月以降も市政テレビ番組週刊あじさいや長崎ケーブルメディアの市っトクながさきの放送などを通じて、随時周知を行っているところでございます。次に、番号5でございますが、野母崎の地域センターに配置しております土木技術員につきましては、総合事務所に集約して配置したほうが効果的に業務を遂行できるとの現場から意見がありました。これにつきましては、市議会の附帯決議を受けて野母崎地域センターと外海地域センターに土木技術員を配置してきたところでございますが、右欄に記載のとおり野母崎地区と外海地区を比べますと、総合事務所からの移動時間や面積等も踏まえて、野母崎地域センターの土木技術員1人を減員して、南総合事務所地域整備課の土木技術員を1人増員するように配置を見直すこととしております。以上、このような改善を進めてまいりましたが、今後も中長期的に取り組むものを含めて取り組んでいくものもございます。資料の下のほうの黒丸になりますけれども、1点目は、地域と一緒に地域課題を解決するために職員の力量をしっかりと養うということでございます。これにつきましては引き続き職員研修や職場ミーティング、現場での実践を通じてノウハウを蓄積していくとともに地域や庁内関係所属と連携する意識を啓発してまいりたいと考えております。2点目につきましては、特に中央地域センターの周知についてでございますけれども、引き続き機会を捉えて広報を行いますとともに出前講座等を通じてお知らせをしていきたいと考えております。  説明は以上でございます。 54 ◯山口政嘉委員長 ただいまの説明に対してご質問等ございませんか。
    55 ◯梅原和喜委員 平成29年10月からこの体制がスタートいたしまして、先ほど説明があったように、タイムリーに現場に来ていただける職員の方がおられる。でも車がないから自転車できたという職員もいて、やはり地域から賛同の声、称賛の声が上がっているんですけれども、例えば地域の祭りの中にも地域センターの方がお顔を見せに来るということで、地域センターの顔が地域の皆さんに知られるようになったというのはいいことだと思うんですけれども、でもその地域に住んでいる地域センター以外の職員の方の参加がまだいまいちというところもあるんですね。例えばランタンフェスティバルがあったときには、そのあたりに住んでいる館内とか、住んでいる職員の方もお手伝いするとか、地域センター以外の職員の方も地域の行事にも参加するような啓発活動もぜひ行っていただきたいと思います。そうすることによって、職員の地域での活躍が見える化ということにつながりますし、長崎市への信頼度も向上すると思いますので、ぜひ部長のほうで研修も含めて啓発活動をやっていただきたいと思います。 56 ◯柴原総務部長 職員が地域活動に参加していくというのは非常に大事な視点だと思っておりまして、私も研修のたびに、各階層の研修がございますけれども、その研修の冒頭に長崎市が地域の皆様に自助・共助でお願いしている部分、それを身近で迅速にサポートするシステムとしてこの一昨年の10月から行政サテライト機能の再編成をやったんだということとあわせて、職員自身も地域の中に入るとそれはもう一市民ですので、その地域の住民としてしっかり活動していくようにと、そのことが市民視点での仕事の仕方につながるということを、研修の場で直接私が職員に話をしておりますので、これは引き続きそういったことを話しかけて浸透させていく中で、職員が地域でしっかり活動するようにということの意識づけを、さらに高揚を図ってまいりたいと思っております。  以上でございます。 57 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  以上で総務部の所管事項調査を終了いたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時12分=           =再開 午前11時13分= 58 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。 〔審査日程について協議を行った結果、順序16 の第42号議案及び順序18の第44号議案について は、資料の準備ができ次第再開することとし、 次の順序の第64号議案を先に行うこととし、ま た、明日予定している第3号議案「平成30年度 長崎市一般会計補正予算(第8号)」の審査を 本日に繰り上げることに決定した。〕 59 ◯山口政嘉委員長 それでは、第64号議案「長崎市火災予防条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 60 ◯平石消防局長 第64号議案「長崎市火災予防条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。  追加議案として配付させていただきました議案書の1ページをごらんいただきたいと思います。改正理由は、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴いまして、本市火災予防条例に規定しております住宅用防災警報器等の設置免除に係る要件を見直すとともに、その他所要の整備を行うものでございます。なお、今申し上げました省令の一部を改正する省令が先日2月28日に公布され、同日付をもって施行されたことから、今回追加議案として提案させていただいたところでございます。  改正内容等につきましては、予防課長から説明させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 61 ◯鶴見予防課長 第64号議案「長崎市火災予防条例の一部を改正する条例」について、お手元の総務委員会資料に基づきご説明いたします。  資料の1ページをお開きください。1.改正理由につきましては、先ほどの局長説明のとおりでございます。2.改正内容ですが、(1)といたしまして、今般、省令の一部改正により宿泊施設等の用途部分が300平方メートル未満の施設において設置することができます特定小規模施設用自動火災報知設備を取りつけることにより、住宅用防災警報器等の設置を免除することができることとなったことから、長崎市火災予防条例におきましても同様に設置を免除できる要件を設けようとするものでございます。(2)の所要の整備といたしましては、今回の省令の一部改正にあわせまして産業標準化法に定める日本産業規格の定義を明確に行うことと、スプリンクラー設備の構成部品であります閉鎖型スプリンクラーヘッドで、そのヘッドの作動時間が60秒以内となっている部分を種別が1種に改め、文言の整理を行うものでございます。3.施行期日につきましては、(1)の特定小規模施設用自動火災報知設備の部分につきましては公布の日からとし、(2)のその他所要の整備に係るもののうち、アの日本産業規格に関しましては平成31年7月1日、イの閉鎖型スプリンクラーヘッドにあっては公布の日からそれぞれ施行することとしております。4といたしまして、今回の改正の根拠法令を記載しております。  恐れ入りますが、2ページをお開きください。5といたしまして、先ほど改正内容のところで触れました特定小規模施設用自動火災報知設備を初めといたします消防法令などで規定されている警報設備の種類につきまして、いま一度詳しくご説明させていただきます。まず、ページ上段の自動火災報知設備につきましては、延べ面積300平方メートル以上の店舗や延べ面積500平方メートル以上のアパートなどに設置が義務づけられている警報設備で、火災の熱や煙を感知するための感知器や人が火災を発見し警報を鳴らすための音響装置などが全て配線で接続されているものでございます。次に、ページ中段の特定小規模施設用自動火災報知設備は、延べ面積300平方メートル未満の小規模なグループホームを始めとする福祉施設や旅館、民泊などの宿泊施設などに設置することができるもので、複数の感知器を無線により一斉に鳴らすことができ配線や音響装置などが要らない簡易型の警報設備となっているものでございます。この2つの警報設備に共通しておりますのは、どちらも消防法令に規定されている設備であるという点でございます。一方、下段の住宅用防災警報器等につきましては、これは、いわゆる住宅用火災警報器と一般的に呼ばれているもので、住宅の寝室や2階に寝室がある場合の階段部分などに市町村の火災予防条例に基づき設置が義務づけられているもので、長崎市におきましても平成21年6月1日から全ての住宅に設置が義務づけられているものでございます。  引き続きまして3ページをごらんください。6といたしまして、特定小規模施設用自動火災報知設備を住宅部分に設置した場合のイメージ図を記載しております。これは、近年、住宅の全部または一部を宿泊施設の用途として利用する、いわゆる民泊が増加していることを受けまして今回の改正案の例図としてお示ししているものです。ページ上段の(1)としまして、これは住宅と宿泊施設が混在する場合で特定小規模施設用自動火災報知設備を設置した場合に、既に住宅の寝室部分には、住宅用防災警報器等が設置されており、新たにこの設備を設置した場合においても住宅用防災警報器等の設置免除はできず、住宅の寝室部分に重複して取りつけられることとなります。このため、ページ下段の(2)による今回の改正案では、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置した場合には、住宅用防災警報器の設置を免除することにより、このような重複する設置をなくすことができるようにするものでございます。  次に、4ページ及び5ページには、7といたしまして長崎市火災予防条例の新旧対照表を添付しております。  説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 62 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かご意見ありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第64号議案「長崎市火災予防条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 63 ◯山口政嘉委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時22分=           =再開 午前11時25分= 64 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  それでは、第3号議案「平成30年度長崎市一般会計補正予算(第8号)」のうち、本委員会に付託された部分を議題といたします。 〔審査の方法について協議した結果、まず、総括 説明を受けた後、歳出、歳入の順に審査を行い、 その後、総括質疑、討論・採決を行うことに決定 した。また、審査の順序については、「歳出・歳 入審査早見表」のとおり進めることに決定し た。〕 65 ◯山口政嘉委員長 それでは、総括説明に入ります。  理事者の説明を求めます。 66 ◯野瀬企画財政部長 それでは、第3号議案「平成30年度長崎市一般会計補正予算(第8号)」につきまして、企画財政部より提出しております補正予算総括説明資料によりご説明申し上げたいと思います。  資料の1ページをお願いいたします。まず、平成30年度各会計別予算額調によりまして総括的にご説明いたします。表の中ほどの列にございます補正額の欄に記載しておりますとおり、一般会計が5億5,521万2,000円の減額、特別会計が17億9,237万円の増額、企業会計が321万3,000円の増額でございまして、全会計の合計が12億4,037万1,000円の増額補正となっております。また、表の一番上の右の合計の欄に記載しておりますとおり、補正後の一般会計の予算額は、2,212億4,021万2,000円、全会計の予算総額は、3,838億3,682万円となりまして、表の一番右端に参考として記載しておりますが、前年度同期と比較いたしますと一般会計で3.1%の増、全会計では0.3%の増となっております。  なお、資料2ページには一般会計歳入予算額調を、資料3ページには一般会計性質別予算額調をそれぞれ掲載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。  次に、補正予算の内容につきまして、資料4ページ及び5ページをお願いいたします。平成31年2月補正予算(第8号)についてをお開きください。資料の上段には、今回の補正予算をその内容ごとに、1.施策の推進に係るものから4.その他までの4種類に分類した一覧表を記載しております。資料の中ほどをお願いいたします。一般会計における補正予算の内容としまして、まず、1.施策の推進に係るものといたしまして、民間保育所等施設型給付費が減額となったことなどから、4億1,206万6,000円の減額を計上しております。次に、2.国の予算に係るものといたしまして、10億666万4,000円を計上しております。これは国の当初予算や平成30年度補正予算(第1号)を活用し、ブロック塀等改修などの事業を実施しようとするものでございます。  資料の5ページをお願いいたします。次に、3.減額補正に係るものといたしまして、11億7,239万9,000円の減額を計上しております。これは、国庫補助等の内示減に伴うものや不用額が大きいものを減額するものでございます。4.その他でございますが、統一地方選挙の前倒しに伴う県議会議員選挙費など、2,258万9,000円を計上しております。次に、継続費につきましては、消費税増税などに伴う補正について新市庁舎建設事業など5件を計上しております。また、一般会計における繰越明許費につきましては、児童福祉施設整備事業費補助金など39件を計上しております。続きまして特別会計補正予算でございますが、国民健康保険事業特別会計など3つの特別会計において補正予算を計上しております。また、企業会計補正予算につきましては、水道事業会計及び下水道事業会計において補正予算を計上しております。  資料6ページから11ページには、補正予算の主な内容につきまして記載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。  次に、資料の13ページから19ページにかけましては、一般会計補正予算の歳入の項目ごとの充当事業一覧表を掲載しておりますが、こちらにつきましては歳入の審査の際にご説明させていただきたいと思います。  資料の20ページ及び21ページをお願いいたします。ここには、平成30年度各基金別現在高の状況といたしまして、基金の積み立て、取り崩し、現在高等について、それぞれの基金ごとに記載いたしております。21ページの中ほどに小さな四角囲みで記載しておりますが、まず、左側の枠には、一般会計における今回補正の積立金を記載しておりまして、1,320万円をクスノキ基金に積み立てようとするものでございます。右側の枠には、一般会計における今回補正の基金の取り崩しを記載しておりまして、財政調整基金を465万6,000円、減債基金を1億8,189万円、それぞれ取り崩し額を減額し、また、市庁舎建設整備基金につきましては、298万7,000円を今回補正の財源として取り崩すものでございます。こちらにつきましては、歳出及び歳入の審査の際にご説明させていただきたいと思います。また、資料の一番下になりますが、国民健康保険事業特別会計において、左側の枠に平成29年度の決算剰余金の一部6億3,939万3,000円の国民健康保険財政調整基金への積み立て、また、右側の枠には国民健康保険財政調整基金からの取り崩しの減額2,258万4,000円をそれぞれ記載いたしております。  最後に、資料22ページをお開きください。ここには、2月13日現在における予備費充用額の実績を掲載いたしておりますのでご参照いただきたいと思います。  総括説明は以上でございます。 67 ◯山口政嘉委員長 質疑につきましては総括質疑の中で行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時32分=           =再開 午前11時33分= 68 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  次に、歳出の審査に入ります。第2款総務費第1項総務管理費のうち、理財部と原爆被爆対策部所管部分の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 69 ◯小田理財部長 それでは、第3号議案「平成30年度長崎市一般会計補正予算(第8号)」のうち、理財部及び原爆被爆対策部が所管いたします補正予算についてご説明いたします。  予算説明書は、30ページ及び31ページをお願いいたします。第2款総務費第1項総務管理費第6目財産管理費の説明欄1-1.クスノキ基金1,320万円でございます。  詳細につきましては、理財部・原爆被爆対策部提出の委員会資料に基づきまして、被爆継承課長からご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 70 ◯松尾被爆継承課長 それでは、理財部及び原爆被爆対策部提出の委員会資料の1ページをお開きください。第2款第1項第6目基金積立金のクスノキ基金でございます。1.概要についてでございますが、被爆樹木の保存整備推進のための財源とするため、昨年本委員会でご審議いただき設置したクスノキ基金に対し、その後、多数の寄附金が寄せられたことから積立額を増額するものでございます。2.補正額1,320万円についてでございますが、内訳としまして、(1)企業などからの寄附を500万円計上しております。これは、平成30年、昨年の12月17日から本年1月18日までの実績額でございます。加えまして、次に(2)ふるさと納税による寄附820万円につきましては、今年度3月末までの見込みといたしまして計上しております。見込み額の算出方法につきましては、ア.実績額として平成30年12月17日から12月31日までの15日間分の寄附実績額が623万2,000円と、その後の推計額といたしまして、1月から3月までの見込み額として、198万3,437円を合算したものを計上しております。次に、3.財源内訳でございますが、補正額につきましては、全額この寄附金によるものでございます。  説明は以上でございます。 71 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。 72 ◯五輪清隆委員 ふるさと納税の寄附の関係で、推測で1月から3月で198万円されていますけど、今現在は幾らになっているんですか。わかりますか。 73 ◯中川原爆被爆対策部長 ふるさと納税の1月末の実績しか今手元にございません。1月31日までで28万3,000円というふうに聞いております。2月末のほうの集計がまだ出ておりません。 74 ◯五輪清隆委員 1カ月間で28万円ということは、推測額よりかなり少ないということで理解していいんですかね。当然年末の関係はふるさと納税は結構多いわけですから、ただ単純に推測で書いているんでしょうけど、この推測というのは若干私は見込みが大き過ぎるんじゃないかなと思っていますけど、この件どうですか。 75 ◯中川原爆被爆対策部長 五輪委員が言われるように3カ月で200万円ほどを見込んでおりましたので、1月の実績からすると2月、3月で相当来ないとちょっとここまではいかないのかなと思っておりますが、ちょっとこういう過去のデータの計算でいくとこれぐらいを見込んでおこうということで、すみませんがこの金額を計算させていただきました。 76 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時38分=           =再開 午前11時39分= 77 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  次に、第2款総務費第1項総務管理費のうち、企画財政部所管部分の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 78 ◯野瀬企画財政部長 企画財政部が所管いたします第2款総務費第1項総務管理費の継続費補正についてご説明申し上げます。  第3号議案「平成30年度長崎市一般会計補正予算(第8号)」の議案書の5ページ及び48ページから51ページでございます。5ページをお願いいたします。第2表継続費補正の新市庁舎建設事業、新市庁舎建設工事等及び世界遺産保存整備事業、端島炭坑でございます。これは、平成31年10月の消費税増税などに伴い継続費の補正を行うものでございます。また、48ページから51ページには継続費に係る調書として、年度ごとの年割額及び財源内訳などを掲載しておりますのでご参照いただきたいと思います。  私からの説明は以上でございますが、事業の詳細につきまして、提出の総務委員会資料に基づき世界遺産推進室長及び大型事業推進室長からそれぞれ説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 79 ◯渡辺世界遺産推進室長 企画財政部提出資料に基づきご説明いたします。  資料の1ページをごらんください。世界遺産保存整備事業、端島炭坑、補正額4,680万円についてご説明いたします。1の概要ですが、平成30年度から平成39年度まで継続費を設定しており、平成31年10月の消費税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、その増税分の2%について増額補正を行うものです。2の継続費の内訳ですが、表の最下段の総事業費で補正前は25億740万円、補正後は25億5,420万円となり4,680万円の増額となります。3の事業内容は記載のとおりでございます。  2ページをお開きください。4の財源内訳につきましては、表の上段に補正前の額を、中段に補正額を、下段及び3ページ上段に補正後の額を記載しておりますのでご参照ください。  説明は以上でございます。 80 ◯赤倉大型事業推進室長 続きまして、資料の5ページをお開きください。新市庁舎建設事業、新市庁舎建設工事等補正額5億9,860万円についてご説明いたします。  まず、1の概要ですが、本事業につきましては、昨年の2月市議会において平成30年度から平成34年度までの継続費をご承認いただいているところでございますが、国の消費税率の引き上げや積算要領の改定に伴い継続費の補正をお願いしようとするものでございます。2の継続費の内訳ですが、各年度の補正額は、表の右側の増減額に記載のとおりでございます。3の事業費増の主な内容ですが、消費税率の引き上げに伴うものが4億5,070万円、積算要領の改定に伴う工事監理委託費の増が1億4,790万円でございます。  恐れ入ります、資料が飛びますが、7ページをお開きください。今回の設計業務等積算基準及び要領の改定内容についてご説明いたします。1の改定の背景と主な経過でございますが、近年、建築物の設計業務や工事監理業務が多様化、複雑化したことなどに伴い設計関係団体から国に対して、実態に即した業務報酬基準へと改定するよう要望がなされました。(2)の経過に記載のとおり、平成28年、平成29年と国土交通大臣宛てに要望提出がなされたことを受け、業務報酬基準の見直しに向けた検討が開始され、設計事務所への実態調査等を経て、ことしの1月21日付で改定がなされました。2の主な改定内容ですが、(1)直接人件費の算出方法については、建物用途や面積ごとに定められている業務人・時間数が改定され、特に3,000平方メートル程度以上の建物で現行よりも増加することとなり、新庁舎では約2.4倍の業務人・時間数となっております。また、(2)諸経費率についても、現行より10%増となっております。これらの改定を受け、今回、工事監理委託費の増に伴う補正をお願いするものでございます。  恐れ入りますが、6ページにお戻りください。次に、4.財源内訳でございますが、各年度の内訳については、上段に補正前の額、中段に補正額、下段に補正後の額をそれぞれ記載しております。なお、地方債につきましては、下段の米印の2に記載のとおり、有利な起債である公共施設等適正管理推進事業債を活用することとしております。この地方債につきましては、これまで平成32年度までが適用期間となってございましたが、市議会のご協力等もいただきながら国に働きかけを行いました結果、平成32年度までに実施設計に着手しておれば、平成33年度以降も同様の財政措置が受けられることとなりました。このことから、中段の補正額の合計欄に記載のとおり、地方債を106億1,330万円増とし、市庁舎建設整備基金を主な財源とするその他の財源を100億9,384万7,000円減としております。その結果、建設に要する全ての期間において、有利な地方債を活用することにより、国からの財政的な支援は約50億円となる見込みでございます。  続きまして、資料の8ページをお開きください。【補助】新市庁舎建設事業費、新市庁舎建設工事等補正額4,680万円についてご説明いたします。1.概要ですが、本事業につきましては、国の社会資本整備総合交付金を活用しておりますが、平成30年度分について国から追加内示を受けたことに伴い、補正をお願いするものでございます。国の追加内示額は、事業費ベースで4,680万円、国費ベースで1,560万円でございます。次に、2.事業内容でございますが、(1)新市庁舎建設工事費として2,181万6,000円を計上しております。また、(2)工事監理業務委託として2,171万7,000円を計上しております。これは、工事の施工者から提出される施工図や工事を設計図書と照合し、設計図書のとおりに実施されているかを確認するものでございます。次に、(3)設計意図伝達業務委託として326万7,000円を計上しております。これは、工事施工段階において、設計者が施工者に対して設計意図を正確に伝えるため、質疑応答、説明、検討、助言等を行うものでございます。  資料の9ページをごらんください。3の財源内訳については記載のとおりでございます。
     恐れ入ります、資料の10ページをお開きください。新庁舎建設事業のスケジュールを記載しております。今年度中に実施設計を策定した後、平成31年度から建設工事に着手するとともに、工事監理業務や設計意図伝達業務等の関連業務も並行して進め、平成34年度の竣工、移転を目指しております。  説明は以上でございます。 81 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時48分=           =再開 午前11時49分= 82 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  次に、第2款総務費第4項選挙費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 83 ◯柴原選挙管理委員会事務局長 第3号議案「平成30年度長崎市一般会計補正予算(第8号)」のうち選挙管理委員会所管分についてご説明いたします。  予算説明書は30ページ及び31ページでございます。第2款総務費第4項選挙費において、県議会議員選挙並びに市議会議員及び市長選挙に係る経費1,862万4,000円を増額補正しようとするものでございます。これは本年4月に執行いたします統一地方選挙の日程が、当初見込まれていた日程よりも1週間前倒しでの執行となったことにより、平成30年度中に執行しなければならない経費が増加するため、不足する予算を計上しようとするものであります。  詳細につきましては、選挙管理委員会提出の資料に基づき、事務長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 84 ◯緒方選挙管理委員会事務局事務長 それでは、委員会資料に基づきご説明いたします。  資料の1ページをごらんください。1の概要でございますが、平成30年12月14日付で、地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の臨時特例に関する法律、いわゆる臨時特例法が施行され、当初予算で見込まれていた県議会議員選挙の投票日が4月14日から4月7日に前倒しとなったことにより平成30年度予算が不足するため、891万4,000円の増額補正をしようとするものです。2の事業内容につきましては、(1)期日前投票所勤務等に係る時間外手当として30万円、(2)期日前投票所に係る投票管理者等の報酬・謝礼金、投票所入場券郵送料などで861万4,000円を計上しております。3の財源内訳につきましては、全額県支出金が充当されることとなっております。  次に、2ページをごらんください。1の概要でございますが、県議会議員選挙と同様に市議会議員及び市長選挙につきましても、当初予算で見込まれていた投票日が平成31年4月28日から4月21日に前倒しになったことにより、平成30年度予算が不足するため、増額補正をしようとするものであります。2の事業内容につきましては、県議会議員選挙と同時に発送いたします投票所入場券郵送料に係る経費として971万円を計上しております。  説明は以上です。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 85 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時52分=           =再開 午前11時53分= 86 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  次に、第9款消防費第1項消防費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 87 ◯里危機管理監 第3号議案「平成30年度長崎市一般会計補正予算(第8号)」のうち、防災危機管理室所管分につきましてご説明いたします。  予算に関する説明書は、64ページから65ページでございます。64ページの表の中ほどに記載しております、第9款消防費第1項消防費第4目災害対策費の【単独】防災行政無線整備事業費、防災行政無線デジタル化におきまして1億9,890万円の繰越明許費の補正をお願いしようとするものでございます。繰越の理由といたしましては、65ページの右端の繰越事由欄に記載いたしておりますとおり、契約事務に不測の日数を要し、事業が年度内に完了しない見込みであるためでございます。  詳細につきましては、防災危機管理室提出の委員会資料に基づきまして、防災危機管理室長からご説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 88 ◯山崎防災危機管理室長 それでは、第9款第1項第4目災害対策費につきまして、提出しております委員会資料に基づき説明いたします。  資料の1ページをお開きください。【単独】防災行政無線整備事業費、防災行政無線デジタル化でございます。繰越明許費は1億9,890万円でございます。1の概要につきましては、平成28年度から平成32年度までを事業期間として実施している、防災行政無線のデジタル化において平成30年度は整備工事を行うものです。2の事業内容、3の繰越の理由でございますが、2の事業内容の表に記載のとおり、整備工事のうちデジタル化整備工事において既に前金として支出している8,880万円以外の予算については、全額繰り越そうとするものでございます。これは、3の繰越の理由に記載のとおり、市内業者の受注機会をふやすため、デジタル化整備工事の進捗状況に合わせて発電機の設置工事や電源線の敷設工事などを分離発注する予定でありますが、契約事務に不測の日数を要し、事業が年度内に完了しない見込みであることから繰り越しをお願いするものです。  資料の2ページをお開きください。防災行政無線デジタル化整備スケジュールでございます。表の中ほどに記載しておりますが、デジタル化整備工事において、今回繰り越しをお願いする配信局と送信局の整備工事は、平成31年7月末までに完了する予定であり、また、表の下段に記載しております、送信局の整備に伴い分離発注する発電機の設置工事や電源線の敷設工事は平成31年8月末までに完了する予定としております。送信局の整備が完了した地域につきましては、平成31年6月初めごろから順次屋外拡声子局の整備工事を開始し、平成31年度末までに撤去を除く全ての整備工事が完了する予定で進めております。  恐れ入りますが、1ページにお戻りください。4の財源内訳につきましては、資料に記載のとおりでございますのでご参照ください。  説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 89 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。午前中の審査は以上でとどめ、午後は13時から歳入の審査から入ります。よろしくお願いいたします。           =休憩 午前11時57分=           =再開 午後0時59分= 90 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  次に、歳入の審査に入ります。なお、歳入につきましては、各款ごとに審査したいと思います。  まず、第13款分担金及び負担金について、理事者の説明を求めます。 91 ◯羽佐古財政課長 それでは、第13款分担金及び負担金について説明いたします。  予算説明書は18ページから19ページの1段目、あわせて企画財政部より提出しております補正予算総括説明資料の13ページの一番上をごらんください。第13款分担金及び負担金4,082万5,000円につきましては、今回補正予算の特定財源でございます。第13款分担金及び負担金第1項負担金第1目民生費負担金第2節児童福祉費負担金4,082万5,000円につきましては、保育所に係る民間保育所等施設型給付費に係るものです。  説明は以上でございます。 92 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  次に、第15款国庫支出金について、理事者の説明を求めます。 93 ◯羽佐古財政課長 第15款国庫支出金についてご説明いたします。  予算説明書は18ページから19ページの2段目、あわせて補正予算総括説明資料の13ページの2段目をごらんください。第15款国庫支出金、5億7,301万2,000円の減額につきましては、いずれも今回補正予算の特定財源でございます。まず、第15款国庫支出金第1項国庫負担金第1目民生費国庫負担金第1節社会福祉費負担金1,245万2,000円につきましては、事業勘定に係る国民健康保険事業特別会計繰出金に係るものでございます。次に、第2節児童福祉費負担金2億6,038万8,000円の減額につきましては、保育所及び認定こども園に係る民間保育所等施設型給付費に係るものでございます。次に、第2項国庫補助金第1目総務費国庫補助金第1節総務管理費補助金1,560万円につきましては、新市庁舎建設事業費に係るものでございます。次に、第2目民生費国庫補助金第2節児童福祉費補助金1,894万6,000円のうち、説明欄1.児童福祉総務費補助金1,712万8,000円につきましては、民間保育所及び民間認定こども園に係る児童福祉施設整備事業費補助金に係るものでございまして、説明欄の2.市立児童福祉施設費補助金181万8,000円につきましては、市立認定こども園に係る児童福祉施設整備事業費に係るものでございます。次に、第6目土木費国庫補助金第1節土木管理費補助金939万4,000円の減額につきましては、耐震化推進費補助金の安全・安心住まいづくり支援費に係るものでございます。  次に、予算説明書は20ページから21ページの上段をごらんください。第2節道路橋りょう費補助金4,385万円の減額につきましては、道路新設改良事業費及び景観まちづくり刷新事業費に係るものでございます。  総括説明資料は14ページをお開きください。次に、第3節河川海岸費補助金1,923万2,000円の減額につきましては、河川等整備事業費に係るものでございます。次に、第4節都市計画費補助金3億5,559万1,000円の減額のうち、説明欄1.都市開発費補助金2億4,450万8,000円の減額につきましては、斜面市街地再生事業費、市街地再開発事業費、唐人屋敷顕在化に係る歴史的地区環境整備事業費、長崎駅周辺地区に係る土地区画整理事業費及び東長崎地区に係る都市基盤施設整備事業費に係るものでございます。次に、説明欄の2.街路事業費補助金9,645万円の減額につきましては、都市計画街路整備事業費に係るものでございまして、説明欄の3.公園費補助金1,463万3,000円の減額につきましては、公園等施設整備事業費に係るものでございます。続きまして、第8目教育費国庫補助金第2節小学校費補助金8,425万9,000円につきましては、ブロック塀等改修に係る小学校整備事業費に係るものでございます。次に、第3節中学校費補助金3,495万1,000円につきましては、同じくブロック塀等改修に係る中学校整備事業費に係るものでございます。  総括説明資料は15ページをごらんください。最後に、第6節社会教育費補助金3,000万円の減額につきましては、伝統的建造物群保存地区における文化財保存整備事業費に係るものでございます。  説明は以上でございます。 94 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  次に、第16款県支出金について、理事者の説明を求めます。 95 ◯羽佐古財政課長 それでは、第16款県支出金についてご説明いたします。  予算説明書は20ページから21ページの下段、あわせて補正予算総括説明資料は15ページの2段目をごらんください。第16款県支出金1億8,968万円の減額につきましては、いずれも今回補正予算の特定財源でございます。まず、第16款県支出金第1項県負担金第2目民生費県負担金第1節社会福祉費負担金4,409万2,000円のうち説明欄の1.国民健康保険事業費負担金3,385万7,000円につきましては、事業勘定に係る国民健康保険事業特別会計繰出金に係るものでございまして、説明欄の2.後期高齢者医療事業費負担金1,023万5,000円につきましては、後期高齢者医療事業特別会計繰出金に係るものでございます。次に、第2節児童福祉費負担金1億4,301万3,000円の減額につきましては、保育所及び認定こども園に係る民間保育所等施設型給付費に係るものでございます。  予算説明書は22ページから23ページの1段目をごらんください。次に、第5目土木費県負担金第1節河川海岸費負担金1,923万2,000円の減額につきましては、河川等整備事業費に係るものでございます。次に、第2項県補助金第2目民生費県補助金第2節児童福祉費補助金354万4,000円につきましては、子育て支援推進費の子ども医療対策費に係るものでございます。次に、第6目土木費県補助金第1節土木管理費補助金4,052万9,000円の減額のうち、説明欄の1.土木総務費補助金3,686万8,000円の減額につきましては地籍調査費に係るものでございまして説明欄の2.建築指導費補助金366万1,000円の減額につきましては、耐震化推進費補助金に係るものでございます。次に、第2節河川海岸費補助金550万円の減額につきましては、自然災害防止事業費に係るものでございます。次に、第3節都市計画費補助金2,595万6,000円の減額につきましては、市街地再開発事業費に係るものでございます。  恐れ入りますが、総括説明資料の16ページをごらんください。次に、第8目教育費県補助金第2節社会教育費補助金1,200万円の減額につきましては、伝統的建造物群保存地区における文化財保存整備事業費補助金に係るものです。最後になりますが、第3項委託金第1目総務費委託金第2節選挙費委託金891万4,000円につきましては、県議会議員選挙費に係る職員給与費及び事務費に係るものでございます。  説明は以上でございます。 96 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  次に、第18款寄附金について、理事者の説明を求めます。 97 ◯羽佐古財政課長 続きまして、第18款寄附金について説明いたします。  予算説明書は24ページから25ページの2段目、あわせて総括説明資料の16ページの2段目をごらんください。第18款寄附金1,280万円につきましては、今回補正予算の特定財源でございます。第18款寄附金第1項寄附金第1目総務費寄附金第1節総務管理費寄附金1,320万円のうち、説明欄1.一般管理費寄附金820万円及び説明欄の2.平和推進費寄附金500万円につきましては、クスノキ基金積立金に係るものでございます。次に、第3目土木費寄附金第1節河川海岸費寄附金40万円の減額につきましては、自然災害防止事業費に係るものでございます。  説明は以上でございます。 98 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  次に、第19款繰入金について、理事者の説明を求めます。 99 ◯羽佐古財政課長 第19款繰入金についてご説明いたします。  予算説明書は24ページから25ページの3段目、あわせまして、総括説明資料の16ページの3段目をごらんください。第19款繰入金1億8,355万9,000円の減額のうち、1億8,654万6,000円の減額につきましては、今回補正予算の所要一般財源でございまして、差額の298万7,000円につきましては、今回補正予算の特定財源となっております。第19款繰入金第2項基金繰入金第1目財政調整基金繰入金465万6,000円の減額及び第2目減債基金繰入金1億8,189万円の減額につきましては、いずれも今回国庫補助等の内示減などに伴い不用額が見込まれる事業について減額補正を行っておりますが、その各事業の所要一般財源の減額分について繰り入れを減額しようとするものでございます。次に、第3目市庁舎建設整備基金繰入金第1節市庁舎建設整備基金繰入金につきましては、新市庁舎建設事業費に係るものです。  説明は以上でございます。 100 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  次に、第21款諸収入について、理事者の説明を求めます。 101 ◯羽佐古財政課長 それでは、第21款諸収入についてご説明いたします。  予算説明書は26ページから27ページの上段、あわせて、補正予算総括説明資料は16ページの一番下段のほうをごらんください。第21款諸収入3,288万6,000円の減額のうち、3,420万6,000円の減額につきましては今回補正予算の特定財源でございまして、差額の132万円につきましては、今回補正予算の所要一般財源でございます。第21款諸収入第5項雑入第3目雑入第42節新市庁舎建設事業費負担金321万3,000円につきましては、新市庁舎建設事業費に係るものでございます。次に、第48節九州横断自動車長崎大分線4車線化関連事業費負担金180万円の減額につきましては、東長崎地区に係る都市基盤施設整備事業費に係るものでございます。次に、第49節大井手川整備事業費負担金999万4,000円の減額につきましては、河川等整備事業費に係るものでございます。  総括説明資料の17ページをごらんください。次に、第52節長崎駅周辺土地区画整理事業費負担金1,359万円の減額につきましては、長崎駅周辺地区の土地区画整理事業費に係るものでございます。次に、第55節新大工町地区市街地再開発組合負担金1,600万円の減額につきましては、市街地再開発事業費に係るものです。次に、第64節その他528万5,000円につきましては、補助金を交付していた事業者からの返還金でございまして、そのうち396万5,000円につきましては、林業費に係る国・県支出金等返還金に係る特定財源でございます。差額の132万円につきましては、今回補正予算の所要一般財源として歳入のみの補正予算を計上するものでございます。  説明は以上でございます。 102 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  次に、第22款市債について、理事者の説明を求めます。 103 ◯羽佐古財政課長 第22款市債についてご説明いたします。  予算説明書は26ページから27ページの下段、あわせて総括説明資料の17ページの2段目をごらんください。第22款市債第1項市債3億7,030万円につきましては、今回補正予算の特定財源であり、それぞれの事業ごとに国庫及び県支出金並びにその他の特定財源があるものは、それらを差し引いた残りの経費に。特定財源がないものは、当該事業費に、それぞれの起債メニューの充当率を掛けて計上しております。第22款市債第1項市債第1目総務債第1節総務管理債2,500万円につきましては、新市庁舎建設事業費に係るものでございます。次に、第2目民生債第2節児童福祉債、説明欄1.児童福祉総務債710万円につきましては、民間保育所及び民間認定こども園に係る児童福祉施設整備事業費補助金に係るものでございまして、説明欄の2.市立児童福祉施設債360万円につきましては、市立認定こども園に係る児童福祉施設整備事業費に係るものです。次に、第4目農林水産業債第1節農業債、説明欄の1.県施行事業費負担債190万円につきましては、農業費負担金に係るものでございます。  予算説明書は28ページから29ページをごらんください。第3節水産業債、説明欄の1.県施行事業費負担債1億3,700万円につきましては、水産業費負担金に係るものでございます。次に、第6目土木債第1節道路橋りょう債3,950万円の減額につきましては、道路新設改良事業費及び景観まちづくり刷新事業費に係るものでございます。  総括説明資料の18ページをごらんください。次に、第2節河川海岸債810万円のうち、説明欄の1.河川改良債2,240万円の減額につきましては、河川等整備事業費及び自然災害防止事業費に係るものでございまして、説明欄の2.県施行事業費負担債3,050万円につきましては、河川海岸費負担金に係るものでございます。次に、第4節都市計画債、説明欄の1.都市開発債1億8,320万円の減額につきましては、斜面市街地再生事業費、市街地再開発事業費、唐人屋敷顕在化に係る歴史的地区環境整備事業費、長崎駅周辺地区に係る土地区画整理事業費及び東長崎地区に係る都市基盤施設整備事業費に係るものでございます。次に、説明欄の2.街路事業債8,760万円の減額につきましては、都市計画街路整備事業費に係るものでございまして、説明欄の3.公園債1,760万円の減額につきましては、公園等施設整備事業費に係るものです。また、説明欄の4.県施行事業費負担債3,100万円につきましては、都市計画費負担金に係るものでございます。次に、第5節住宅債2,390万円の減額につきましては、公営住宅建設事業費に係るものです。次に、第8目教育債第1節小学校債3億6,220万円につきましては、ブロック塀等改修に係る小学校整備事業費に係るものでございます。  総括説明資料の19ページをごらんください。最後に、第2節中学校債1億4,620万円につきましては、小学校に同じくブロック塀等改修に係る中学校整備事業費に係るものです。  説明は以上でございます。 104 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  それでは、理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時17分=           =再開 午後1時18分= 105 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  次に、第3号議案「平成30年度長崎市一般会計補正予算(第8号)」のうち、本委員会へ付託された部分に対する総括質疑を行います。何かございませんか。  それでは、総括質疑を終結します。  次に、第3号議案「平成30年度長崎市一般会計補正予算(第8号)」のうち、本委員会へ付託された部分に対する討論に入ります。何かございませんか。 106 ◯内田隆英委員 ただいま議題となっております第3号議案「平成30年度長崎市一般会計補正予算(第8号)」については、反対の立場から意見を申し上げます。  この補正予算には、世界遺産保存整備事業や新市庁舎建設工事等に関連して消費税増税に伴う予算の増額措置が行われております。消費税増税に反対の立場から認めるわけにはいきません。  以上です。 107 ◯深堀義昭委員 第3号議案「平成30年度長崎市一般会計補正予算(第8号)」につきましては、賛成の立場から意見を申し上げます。  消費税につきましては、国の方策に基づき、10月1日から施行するための義務的な要素を含めた社会資本の充実、福祉の向上というような形で計上されているものでありますので、これを了とし、本議案には賛成といたします。 108 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  ご異議がありますので、挙手により採決いたします。  第3号議案「平成30年度長崎市一般会計補正予算(第8号)」のうち、本委員会へ付託された部分について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 109 ◯山口政嘉委員長 賛成多数であります。
     よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時21分=           =再開 午後1時22分= 110 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開します。  それでは、これをもちまして、本日の委員会を散会いたします。  次回の委員会は、あすの午前10時から当委員会室で開会いたします。           =散会 午後1時22分=  長崎市議会委員会条例第28条第1項の規定により署名する。           総務委員長 山口 政嘉 長崎市議会 ↑ ページの先頭へ...