• 林道(/)
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  1. 長崎市議会 2019-03-05
    2019-03-05 長崎市:平成31年総務委員会 本文


    取得元: 長崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-09
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1           =開会 午前9時59分= ◯山口政嘉委員長 出席委員は半数以上であります。  ただいまから総務委員会を開会いたします。 〔審査日程及び請願の取り扱いについて協議を 行った。その結果は次のとおりであった。 1 審査日程については、審査日程(案)のと  おり審査を行うことに決定した。 2 請願第3号については、委員会条例第27条  の規定により、請願人に参考人として出席を  求めることに決定した。〕 2 ◯山口政嘉委員長 それでは、議案審査に入ります。  まず、第51号議案「辺地に係る公共的施設総合整備計画の変更について」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 3 ◯野瀬企画財政部長 第51号議案「辺地に係る公共的施設総合整備計画の変更について」ご説明させていただきます。  議案書は95ページから99ページでございます。本議案は、有利な財源である辺地対策事業債を活用するため、高島辺地に係る計画に平成31年度に実施する予定としております飛島磯釣り公園施設整備事業及び高島いやしの湯施設整備事業の追加等を行う必要がありますが、計画変更に当たりましては、辺地に係る公共的施設総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律の規定により、議会の議決を要することからご提案申し上げているものでございます。  内容につきましては、担当主幹からご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 4 ◯松尾都市経営室主幹 それでは、企画財政部提出委員会資料に基づきましてご説明させていただきます。  1ページをお開きください。初めに大きな項目のI.辺地に係る公共的施設総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律、いわゆる辺地法の概要についてご説明いたします。まず、1.目的でございますが、この法律は、辺地を包括する市町村について、当分の間、当該辺地に係る公共的施設の総合的かつ計画的な整備を促進するために必要な財政上の特別措置等を定め、辺地とその他の地域における住民の生活文化水準の著しい格差を是正することを目的として制定されております。2.定義の(1)に記載のとおり、辺地とは、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島、その他のへんぴな地域とされております。具体的には政令で定められておりますが、まず人口要件といたしまして、地域の中心を含む5平方キロメートル以内の面積の中に50人以上の人口を有することとされています。この場合の地域の中心は括弧書きで記載のとおり、当該地域で宅地3.3平方メートルの価格が最も高い地点となります。次に、イ.へんぴな程度の基準といたしましては、地域の中心からバス停や学校、郵便局、役所等までの距離や諸条件を点数化した辺地度点数を算定し、この点数が100点以上であることとされております。(2)に整備の対象となる公共的施設を記載しておりますが、他の地域との生活文化水準の著しい格差を是正するために、最低限必要な道路や下水処理のための施設などとされております。
     次に、資料の2ページをお開きください。3.総合整備計画につきましては、市町村が議会の議決を経て定めることができることとされており、既に定めた計画を変更する場合も同様となります。また、4.財政上の支援措置に記載のとおり、この計画に基づいて実施する事業には、有利な地方債であります辺地対策事業債を充当できることとなっております。充当率は(1)のとおり原則として100%で、(2)のとおり元利償還金の80%が普通交付税で措置されることとなっております。  次に、資料の3ページをごらんください。大きな項目のII.長崎市内の辺地の状況についてご説明いたします。表に記載のとおり、高島地区野母崎地区琴海地区外海地区に10カ所の辺地がございまして、今回の議案は一番上の高島辺地に係るものとなっております。  資料の4ページをお開きください。大きな項目のIII.辺地に係る公共的施設総合整備計画辺地計画)の変更概要についてご説明いたします。1.経緯に記載のとおり、平成31年度に予定しております新たな事業の追加等を行うため、現計画の変更を行おうとするものでございます。2.事業内容でございますが、現在の計画書中公共的施設の整備を必要とする事情において、高島海水浴場・高島ふれあいキャンプ場施設整備事業に係る事業費の増額を行うとともに、飛島磯釣り公園施設整備事業及び高島いやしの湯施設整備事業を新たに追加し事業費等を変更するものです。事業の具体的内容でございますが、(1)観光・レクリエーション施設のア.高島海水浴場・高島ふれあいキャンプ場施設整備事業につきましては、老朽化した汚水ポンプを取りかえるとともに、塩害等による劣化が激しい炊飯棟上屋の改修を行うものでございます。事業費780万円の内訳は記載のとおりでございまして、全て辺地債を充当することとしております。次にイ.飛島磯釣り公園施設整備事業につきましては、老朽化した南側釣場園路の防護柵の改修工事を行うものでございます。事業費は760万円で、全て辺地債を充当することとしております。その下のウ.高島いやしの湯施設整備事業につきましては、老朽化した高圧電気設備及び上水・海水蓄熱槽パネルを整備するものでございます。事業費660万円の内訳は記載のとおりでございまして、全て辺地債を充当することとしております。次の5ページには黄色でお示ししておりますが、今回整備する施設の位置図を、次の6ページから7ページに高島海水浴場・高島ふれあいキャンプ場の配置図、現況写真及び利用状況を、次の8ページから9ページに飛島磯釣り公園の配置図、現況写真及び利用状況を、10ページから11ページに高島いやしの湯の位置図、現況写真及び利用状況を掲載しておりますのでご参照ください。また、資料の12ページから13ページには、辺地計画新旧対照表を記載しておりますのでご参照ください。  説明は以上でございます。 5 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。 6 ◯梅原和喜委員 8ページの飛島磯釣り公園現況写真はいつの写真か、それをまず1点教えてください。 7 ◯森川水産農林政策課長 この現況写真につきましては、昨年の秋ごろの写真となっております。  以上でございます。 8 ◯梅原和喜委員 この写真を見ると、平成30年秋の現況写真ということで、ここは塩害も含めて腐食の度合いが激しいと思うんですけれども、相当古くなっているんです。これ例えば飛島磯釣り公園がオープンして何回か修理をしたという実績はあるんですか。 9 ◯森川水産農林政策課長 修繕につきましては、塗装のやりかえ等は行っておりますけれども、大きな修繕というか、そういったことはやっておりません。 10 ◯梅原和喜委員 飛島磯釣り公園は、家族連れもかなり来られて、特に金曜日のローカル新聞には釣り情報ということで、飛島磯釣り公園でこんなものを釣ったよということで、釣り仲間では結構知られたところなんですね。この写真から見ると相当腐食しているんですね。このあたりが人的被害がなかったのかと心配するんですけれども、今回、修繕するということなんで、お金はかかろうかなと思いますけれども人が出入りするところなので、地域センターもありますし、定期的に人が通るところ、手すりも含めて老朽化したらすぐに予算取ってするとか、そういった処置を今後もしていただきたいと思います。  以上です。 11 ◯内田隆英委員 関連して同じことなんですけれども、一般質問でも取り上げたんですけれども、園路の防護柵を修理することについては異論はありません。大体、遅きに失したという感じで、漁協に任せっきりでお金を出さずにペンキ代も払わないとか、いろいろあっているみたいだけれども、今、梅原委員が言われたように、非常にここは釣り客、家族連れで釣りのメッカなんですよね、有名なところで、園路は確かに大切です。しかし、下の道路はそんなに通路は傷んでいないんです。このパイプが腐食して大変なんです。しかし、釣り公園ですからやはりこの上の写真にある東側釣場、これはもう南側も北側も一緒ですけれども、下のグレーチングがもうさびて穴が開いてその上に建築用に化粧べニア乗せて、それを縫いつけて、その管理者が、それで釣りを開放しているという状況、ここを変えないと交流人口をふやすふやすというここの釣りに来てくださいというのに、魚釣れるけど、あんな危険なところ行かれへんというて逆に減ってしまいますよ。下の辺地債でさ、100%見られるわけだから、何でこれを、釣り公園の釣り場を整備するという考えはいかがですか。 12 ◯森川水産農林政策課長 釣り場のグレーチングにつきましては、平成30年度一定修繕というところで、危険な箇所の措置をしております。こちらにつきましては、平成31年度も修繕、その後の修繕ということでさびには対応していきたいと考えております。平成30年度で、一定危険な箇所は解消できたのかなと思っております。大変申しわけございません。  以上でございます。 13 ◯内田隆英委員 わかりました。メーンのところを早く修繕してお客をどんどん呼び込まないといけませんから引き続き整備していただきたいと要望しておきます。 14 ◯深堀義昭委員 今の問題ですが、合併で引きとるときからの施設なんですよね。これ全部きちんとすると幾らかかるの。部分的にこういう整備をするんじゃなしに、しなければならない、危険だからするんじゃなしに、もう一定指摘をされているわけだから、総体的にどのぐらい、全部やりかえたらかかるのか、そしてその財源的に辺地債がいいのか、合併特例債がいいのか、幾らでも財源的にはあるわけ。ただこれをいつまでも水産農林部が所管するというのも私はいかがなものかと、南総合事務所なりにせんと水産農林部だって手足をとられてさ、ここだけを見るというわけにはいかないんじゃない。設備をきちんとした管理体制をどのように企画財政部長は考えて、そして所管的に南総合事務所は、私はもう地域センターそのものがきちんとやって1つのレクリエーション施設として、もともと水産的な要素があって、やりたかったんでしょうけれども、今はもうレクリエーション施設的な発想というのがあってしかるべきなんだろうと思いますけれども、そこら辺の見解。 15 ◯野瀬企画財政部長 委員ご指摘のとおり、高島のまちづくりをどう進めていくのかという観点は非常に大切でございますので、これについては南総合事務所等、それからこの水産施設を所管する水産農林部がしっかり連携して今後取り組んでいく必要があるものと考えております。  また、全体の予防保全を含めた全体の改修については、先ほど水産農林部の課長が答弁申し上げましたが、現在の状況を全て点検いたしまして、今後それをしっかり進めていくという観点の中で今回の部分は、ここの部分を予算としてお願いしているところでございますが、今後につきましては、委員がご指摘の予防保全、それから総合的にどう維持していくのかと、こういう観点の中でしっかり全体を把握して取り組んでまいりたいと考えております。  以上でございます。 16 ◯深堀義昭委員 修繕せんばいかんごとなると、次から次で悪いんです。だから幾らかかるの、水産農林部。 17 ◯森川水産農林政策課長 全体で幾らかかるかというところにつきましては、すみません、まだ出していない状況でございますけれども、平成31年度の予算で安全性等の調査も別途計上いたしております。その中でも含めて検討していきたいと考えております。  以上でございます。 18 ◯深堀義昭委員 市単独の予算でやるんだったら私は言わないです。総合的にやるんだったら、総合的にこうですから今回はここを修繕しますと、いや全部、将来はパイプも何もやりかえてしまうんですよと。やはり一定協議して補助事業でやるわけですから、協議して年次計画を立てた上できちんとするのが私は予算の執行上は当たり前の話だと思います。そうしなければ修繕修繕でやりよると、これ長崎市民が利用する場合ばかりじゃないんですよ。呼び込みをしているんですから、当然、よその方もおいでになる。交流人口その他でいろんなことやなしに、事業体自体の考え方が私は間違っているんじゃないかと思うんです。だから水産農林部が正しいのか、今までの所管がそうだからということじゃなしに、総体的に幾らかかると、これを何年間かかったらきちんと20年なら20年、10年なら10年使える、完成目標を立てて、そして予算措置をするというのが予算の執行上当たり前の話、ここを一時修繕すれば10年以上もてるんであればいいんですよ。すごい傷んどれば、次も傷むんだよ。それを見ていないということはおかしいよ。高島の現地を所管する、南総合事務所はどげんふうに認めているの、これ。南総合事務所は来てないの、来ているんでしょう。 19 ◯野瀬企画財政部長 委員ご指摘のとおり、全体像の把握が不十分ではないか、現状、見えているところだけの改修でいいのかというご指摘はもうごもっともかと思います。そういうこともあって先ほども課長のほうから少し申し上げましたが、全体の改修をしていくための危険性、こういったものについての点検、調査をする予算を今年度上げさせていただいております。これをまずしっかりやって、その上で委員がご指摘された全体像、どうやって進めていくのかということを明確にして、計画的な修繕、あるいは改修こういったものを当然地域の担当である南総合事務所とも連携しながら取り組んでまいりたいと考えております。  以上でございます。 20 ◯深堀義昭委員 最後にしますが、今、野瀬部長が言われたものを正としたいと思います。  ただ、全体的な把握をして総体的にどのぐらいかかっていくかとそうすれば20年なら20年もてるんだと、20年もてるかどうかというのは、塩風で塩水の関係がありますから、言えないと思いますけれども、財源は一般財源を使うわけじゃないんだから、基本的に今、悪くなったところだけをこそこそとやるという修繕のやり方というのはやめてほしい。そして投資的経費をきちんと把握した上で来年度以降、きちんとした年次計画を立てて有効利用ができるように十分配慮されるように要望いたします。 21 ◯五輪清隆委員 私も飛島磯釣り公園の防護柵の関係はわかりました。  この関係について、釣り場の整備ということで議会の一般質問で出ましたよね。そのときどういう答弁がされたのか、多分内田委員がされたと思うんですけれども、あのパネルを見たときにこれじゃ人が来んなということでしたわけですけど、現況を含めて、平成30年度修理したかどうかわかりません、現在の状況、写真か何かあるんですか、あったら出してください。 22 ◯森川水産農林政策課長 すみません、釣り場の写真等につきましては、ちょっと準備をさせていただければと思います。 23 ◯五輪清隆委員 今それぞれ委員の皆さんが言っているわけですから、当然釣り場の整備も含めて今後するわけですから、現況こうなって平成31年度どうするんだという、そういう方向も含めて再度説明してください。 24 ◯深堀義昭委員 今要請のあったものを提示された後に、しょっぱなやから、資料が出てから結審をするようにして。 25 ◯山口政嘉委員長 ただいまの五輪委員からの申し出ありました。  あと、審議日程を見ながら後ろのほうでやりたいと思いますので、それまでに準備して説明をよろしくお願いしたいと思います。  暫時休憩いたします。           =休憩 午前10時23分=           =再開 午前10時25分= 26 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前10時25分=           =再開 午前10時25分= 27 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  ここで先ほど協議いたしました請願の審査時間についてお諮りいたします。  出席要請した参考人と調整した結果、請願第3号「消費税率10%中止を求める請願について」は8日金曜日の午前10時に審査を開始したいと思いますがよろしいでしょうか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 28 ◯山口政嘉委員長 ご異議がないようですので、そのように決定いたします。  次に、第50号議案過疎地域自立促進市町村計画の変更について」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 29 ◯野瀬企画財政部長 第50号議案過疎地域自立促進市町村計画の変更について」ご説明申し上げます。  議案書は91ページから93ページでございます。本議案は、長崎市が定める過疎地域自立促進計画に有利な財源である過疎対策事業債を活用するため、平成31年度以降に実施する予定としております伊王島開発総合センター施設整備事業を追加する必要がありますが、計画変更に当たりましては過疎地域自立促進特別措置法の規定により議会の議決を要することから、提案申し上げるものでございます。  内容につきましては、都市経営室担当主幹からご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 30 ◯松尾都市経営室主幹 それでは、企画財政部提出委員会資料に基づきましてご説明させていただきます。  1ページをお開きください。初めに大きな項目のI.過疎地域自立促進特別措置法についてご説明いたします。まず、1.目的でございますが、この法律は、人口の著しい減少に伴い、地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境整備等が他の地域に比較して低位にある過疎地域自立促進を図り、住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正などに寄与することを目的としています。2.過疎地域の要件でございますが、過疎地域は、人口要件財政力指数によって決定されます。その下、3に記載のとおり、長崎市の過疎地域は旧伊王島町、旧高島町、旧野母崎町及び旧外海町の4地域ですが、これらの地域は合併以前から過疎地域に指定されており、米印にありますように過疎地域市町村を含む合併があった場合、合併後も過疎地域とみなすとされておりますことから、現在もこの法律の規定が適用されております。次に、4.過疎地域自立促進市町村計画につきましては、過疎地域の市町村が議会の議決を経て定めることができることとされており、既に定めた計画を変更する場合も軽微なものを除き議会の議決が必要となります。また、この計画に基づき実施する事業は、5の過疎法に基づく財政支援措置に記載のとおり、(1)の国庫補助事業における補助割合の特例や(2)の有利な地方債であります過疎対策事業債の充当といった特別措置の対象となります。なお、過疎対策事業債の充当率は原則として100%で、元利償還金の70%が普通交付税で措置されることとなっております。  資料の2ページをお開きください。過疎対策事業債の対象施設及び対象事業について記載しておりますので、ご参照ください。  3ページをごらんください。大きな項目のII.過疎地域自立促進市町村計画(過疎計画)の変更についてご説明いたします。まず、1.変更内容に記載のとおり、平成31年度以降に新たに予定しております伊王島開発総合センター施設整備事業を追加するため、変更を行うものでございます。2.追加する事業の概要でございますが、(1)伊王島開発総合センター施設整備事業につきまして、アの事業内容に記載しておりますように、築約40年を経過しており、老朽化していることから屋上防水工事などを行うものでございます。平成31年度における事業費は、450万円で、財源としては全て過疎債を充当することとしております。なお、平成32年度には、内外装改修工事690万円を予定しております。下のイには利用状況を記載しております。  次の4ページに位置図と現況写真を掲載しておりますのでご参照ください。また、5ページには、過疎計画の新旧対照表を記載しておりますのでご参照ください。  説明は以上でございます。 31 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。 32 ◯深堀義昭委員 これも先ほどの第51号議案と同様なんですが、これ耐震とかなんとか、充当してあるのか、これを修繕、補修することによって、その目的が完成されるのか、まだ多くのものが必要になってくる。この屋上部分の一部、雨漏りしているのを、これ全部やりかえなきゃいけないんじゃないですか。こういうふうに部分的部分的に修繕することが、果たしていいことなのか。何分、私が今これを取り上げたかと言うと、過疎債自体が平成32年度末までで終わるんですよ。であるならば、指定する以上は、指定してきちんと後にお金の持ち出しがないような全体的な形のものをする必要が私はあるんじゃないかなと思うんですけれども、ここだけして雨漏りがとまるのか、私が言おうとするものが余分なのか、そこら辺を整理した上で、こんなの見直しを使用としているのか、そこのあたりどういう調査をしたのか教えてください。 33 ◯大塚南総合事務所地域福祉課長 伊王島開発総合センターにつきましては、耐震につきましては満たしておりますので、耐震のものは心配ございません。屋上につきましてもここは雨漏り部分をちょっと強調して説明しておりますが、屋上の防水工事をするということで計画しております。  あと外壁につきましても、建築基準法第12条の点検等で指摘されたものについてのことということで、一応ここをすると一定継続して使用ができるということで計上させていただいているところでございます。  以上でございます。 34 ◯深堀義昭委員 わかりましたが、資料の出し方がこれも悪い。防水のはこれだけしかせんごと見えるし、落下している外側の、れんがなのかタイルなのか知りませんけれども、これはこれで果たしてとまるのかというのもあるんですよ。ブリックホールだって、一部落下したらぼそっと後からそこから水が入ったりなんかして全部落ちたという経緯もありますから、そういう二重手間の要らないようなことをお願いしようと思って私は言ったんですが、こういう資料の出し方をすると、屋上の部分の一部を修繕するのかと、しかし説明を受けると屋上全部やりかえるんですよと、そしたら初めからこう全部やりかえますって出せばいいんだよ。はいわかった。 35 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かございませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第50号議案過疎地域自立促進市町村計画の変更について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 36 ◯山口政嘉委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前10時34分=           =再開 午前10時35分= 37 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  次に、第25号議案「長崎市市民活動センター条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 38 ◯野瀬企画財政部長 それでは、第25号議案「長崎市市民活動センター条例の一部を改正する条例」につきまして、ご説明に入ります前に消費税率の引き上げに伴う議案について、本議案が総務委員会の最初の審査になりますので、消費税率の引き上げに伴う使用料及び手数料の見直しの考え方について、まずご説明申し上げたいと思います。  提出資料の1ページをお願いいたします。消費税率の引き上げにつきましては、急速な少子高齢化や社会経済状況が大きく変化する中で社会保障費が年々増加し、国及び地方の予算の大きな部分を占めるようになってきております。その一方、これを支える現役世代が減っていくことが懸念されており、このような状況の中、社会保障の持続性と安心の確保及び財政の健全化は重要な課題となっておりまして、将来世代への負担の先送りを軽減し、社会保障の安定化と財政健全化の達成のため、法において消費税率を平成26年4月1日に5%から8%へ、また平成31年10月1日に8%から10%へ引き上げることが既に決定がなされております。このことから、長崎市におきましても、平成31年10月1日から適正に消費税の引き上げ分を転嫁する必要があるものでございます。  まず、(1)消費税転嫁対象でございますが、今回の条例改正に当たりましては、非課税、不課税を除く公共施設等の使用料及び各種手数料が対象でございまして、改正条例は全体で75条例となっております。次に(2)消費税転嫁の方針ですが、現在、条例によりましてそれぞれ外税と内税で規定しておるものでございます。(1)外税につきましては、原価に100分の108を乗じているものを、100分の110を乗じることとし、消費税の引き上げ分を転嫁することといたしております。次に、イ.内税につきましては、平成26年4月1日に消費税が5%から8%へ改定された際、端数を切り捨てて処理を行って転嫁を行っております。このことから8%から10%への転嫁を行うと、二度切り捨てることとなりますので、より正確な転嫁を実施するため、8%から10%へ直接転嫁するのではなく、5%から10%への転嫁分を再度計算することとしております。つまり、消費税が5%の時点における単価に105分の110を乗じることとして消費税の引き上げ分を転嫁することとしております。なお、円未満の端数については切り捨てを行います。ただし、施設入館料等及び機械機器により徴収する使用料につきましては、入館時の混雑や利用者の煩わしさを勘案し、また、機械が円単位の徴収に対応していないことから、10円単位の転嫁とし、10円未満の端数は切り捨てることといたしております。2つ目の米印に記載のとおり、10円単位の対象施設は、プール、浴場、海水浴場等といたしております。(3)には、種別による転嫁単位の例を示しておりますのでご参照くださいますようお願いいたします。消費税率の引き上げに伴う使用料及び手数料の見直しの考え方の説明については、以上でございます。  それでは、引き続きまして、この全庁的な考え方に基づく企画財政部が提出しております第25号議案「長崎市市民活動センター条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。  議案書は5ページでございます。ただ今ご説明申し上げました社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うため、消費税法の一部が改正されていることに伴い、市民活動センターの利用料金の基準とする額の改定を行うため、この条例を改正しようとするものでございます。  詳細につきましては、市民協働推進室長からご説明いたします。  よろしくお願いします。 39 ◯金原市民協働推進室長 それでは、企画財政部提出の総務委員会資料に基づき、ご説明させていただきます。  まず、資料2ページをお開きください。(1)改正理由でございますが、資料記載のとおり社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律により消費税法の一部が改正されたことに伴い、消費税の引き上げ分を転嫁するために、長崎市市民活動センターの利用料金の基準額を改定しようとするものでございます。次に、(2)改正の内容でございますが、この施設は指定管理者制度を導入し、利用料金制を適用しておりますので、表の左側の区分ごとの利用料金の基準額について、現行額及び改正案の額を記載しております。また、右側には参考といたしまして、平成30年度の利用件数の見込みと消費税引き上げ分を転嫁することによる影響見込額を記載いたしております。その影響額は表の一番右側の下に記載のとおり、1万6,148円を見込んでおります。(3)施行期日でございますが、消費税率が引き上げられる平成31年10月1日からの施行となります。3ページに今回改正を行う、条例の新旧対照表を掲載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。  説明は以上でございます。 40 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。 41 ◯内田隆英委員 10月から消費税を上げるということに伴う改正ですけれども、全国的に算定の仕方と言いますか、8%から10%じゃなくて、5%を起点に10%として計算するというのは、全国共通したものなんですか。 42 ◯野瀬企画財政部長 これはもともと消費税自体が、本体の価格があってそれに消費税を乗じるということでございます。5%から8%に計算すると物理的に切り捨てが2回になってしまうということで、これは2回切り捨てると切り捨ての部分の負担はどこが負担するのかということになると、本来負担すべき利用者の方ではなくて、一般財源で負担するということになってしまうので、これはそういう計算をしているということでございまして、これの基本的な考え方は、税としての基本的な考え方でございますので、各地方公共団体がどういう取り扱いをしているかということは現在確認しておりませんが、基本的な考え方としては、切り捨て、切り上げについては私どもの考え方はごく標準的な考え方であろうと考えております。  以上でございます。 43 ◯内田隆英委員 だからその長崎市の考えでなく、上がるときの消費税に対する考えで、前回は5%にして、切り捨てがあったから、今回は8%が10%だけれども、前回の切り捨て分含めて5%から10%に上げますということで単に2%じゃなくて、2.何%になるという認識でいいのか、8%から10%じゃなく、5%から10%になるということは、現時点で言えば、ただ単に2%上がるんじゃなく、2.何%かわからんけれども、そういうふうな値上げになりますよという認識でいいのかどうか。 44 ◯野瀬企画財政部長 値上げというか、消費税の部分が幾らになるかということでございますので、本体の価格自体は変わっておりません。税の部分の計算が8%から10%に直接する場合と、しっかりもとに戻して本体として10%かけて計算するということでございますので、ご理解いただきたいと思います。 45 ◯内田隆英委員 続いて市民の影響だけれども、転嫁による影響見込みは970件、これは市民活動センターで1万6,148円の新たな負担増になりますよということなんだけれども、今回75条例が改正されるわけです。後で今すぐわからなくていいですから、市民活動センターの企画財政部の部長がおりますからお聞きしているんですけれども、長崎市全体で条例が改正されて総額どれだけの負担があるかというのは、すぐわかりますか。 46 ◯野瀬企画財政部長 すみません、手元に資料持っていませんので、ちょっと呼んですぐご回答申し上げたいと思います。ちょっとお時間を、すぐいただければ。 47 ◯深堀義昭委員 この審査過程の中で請願を先ほど金曜日の10時からということにお決めになったんですが、そうすると、消費税に関連のある議案についての項目が先に請願を受けないとどれも結論出しにくいんじゃないですか。それを言うわけじゃないでしょう。  請願権があるわけですから、私は請願を先にして、それに基づいた形で審査しなければ、いろんなことを決めてしまって、可決しとって請願を聞きますよというのは何か請願者に対して失礼じゃないかなと思います。請願権を含めて。ここのあたりどう正副委員長は、協議されて、ご提案なさったんですか。 48 ◯山口政嘉委員長 暫時休憩いたします。
              =休憩 午前10時47分=           =再開 午前10時52分= 49 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。 50 ◯野瀬企画財政部長 先ほどご質問がありました、全体の影響額でございます。通年ベースでございますが、一般会計で5,612万9,000円、特別会計が1,335万円、上下水道局、水道料金と下水道使用料、ここが大きいですが、3億5,078万2,000円。  以上でございます。 51 ◯内田隆英委員 申しわけありません。ちょっと確認します。一般会計の分で5,612万9,000円、特別会計で1,335万円、上下水道局関係、3億5,078万2,000円ということですね。 52 ◯深堀義昭委員 企画財政部長が報告した数字については既に議事録には記載されておると思いますけれども、資料として各会計別の、今報告されたものを出していただけるように委員長にお願いいたします。 53 ◯山口政嘉委員長 今、深堀委員からありました、資料として提出いただけますか。  それでは、質疑を続行いたします。  ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かございませんか。 54 ◯内田隆英委員 この条例改正につきましては、消費税を10月から10%に引き上げるということに伴い条例を改正しようとするものですが、これだけの不況の中で2%と言えども消費税を引き上げれば、市民生活には新たな大きな負担がかかると、今資料提供されたように市民活動センターだけでも1万6,148円の平成30年度ベースで負担がかかり、全体とすると4億円以上の新たな負担額がかかっているという点では、市民生活をさらに深刻な不況に追い込むということにつながる消費税増税に伴う条例改正については賛成することはできません。 55 ◯深堀義昭委員 消費税増税に伴う市民活動センターの議案については、一定国会で審査され、なおかつ議案として成立する見込みでございます。その見込みに従って、10月1日からの執行になるわけでございますが、その中身につきましては、福祉の向上、それから2%の税をもって市民生活に対しての補填をするという政府の見解を正としながら、一定の正しい消費税の課すことについては、仕方がないものとして賛成いたしたいと思います。 56 ◯中村照夫委員 消費税の目的が社会保障ということで出発したんですけれども、今の今まで、今国会の中でも議論されているように、この10%に移行する点については、全然そういう方向じゃなくて、逆にその対策というものが全く市民生活に密着したものになっていないということからすれば、今後どうなるか、議論はまだあると思いますけれども、一応反対いたします。 57 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  ご異議がありますので、挙手により採決いたします。  第25号議案「長崎市市民活動センター条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 58 ◯山口政嘉委員長 賛成多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前10時58分=           =再開 午前11時4分= 59 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  次に、企画財政部及び理財部の所管事項調査を行います。  理事者の説明を求めます。 60 ◯羽佐古財政課長 それでは、企画財政部・理財部の連名で提出しております資料に基づきましてご説明いたします。  1ページをごらんください。まず、1.公会計改革の目的でございますが、地方公共団体の公会計は、現金主義・単式簿記と申しまして、一年間の現金収入と支出を明らかにすることを目的としております。しかしながら、現在の方法では、民間企業のようにどれだけの資産や負債を持っているのかといったストックの状況や現金以外の要素を考慮した実質的なコストや収益といった経営成績がわからないという実態がございます。このような課題を補完するために、平成20年度決算以降、発生主義・複式簿記を採用する企業会計を参考にした財務書類の作成が国から要請されており、平成28年度決算からは、原則として全ての自治体において国が定める統一的な基準に沿って財務書類の作成を行うこととされています。長崎市におきましても、同基準に沿った平成29年度決算の財務書類を作成しましたので、その概要をご説明いたします。  恐れ入りますが、資料の2ページをごらんください。次に、2.作成する財務書類の概要でございますが、左上から時計周りに、貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書及び資金収支計算書の4表から構成されており、それぞれ図に記載のような相関関係となっております。また、これらの財務書類は、下段の四角囲みでございますが、普通会計などから構成される一般会計等の財務4表をベースに、上下水道などの公営企業会計や国民健康保険事業などのその他公営事業会計など特別会計を含めた長崎市全体の財務書類、さらに広域連合や一部事務組合、第三セクター等といった外郭団体を含めた財務書類の3つの区分で作成することとなっております。  それでは、ベースとなる一般会計等の財務4表についてご説明いたします。  資料の3ページをごらんください。まず、(1)貸借対照表でございますが、これはいわゆるバランスシートを記載しておりまして、資産や負債をどれだけ有しているかといったストック面から財政状況をあらわしたものであり、資産を取得するためにどのような財源で賄ってきたかを見ることができるものです。表の左側が資産の部で、固定資産と流動資産で構成されており、表左下に記載のとおり、資産合計は約8,158億円となっております。右側は上のほうが負債の部で、固定負債と流動負債で構成されており、中段に記載のように、負債合計は約2,915億円となっております。また、下の段から2つ目に純資産合計欄があり、約5,242億円となっておりますが、これは資産から負債を差し引いたものとなっております。次に、貸借対照表のポイントにつきましては、下段のポイントのエに記載のとおり、純資産でございますが、全体としては約5,242億円のプラスとなっておりまして、資産が負債を大きく上回っていることがわかります。  次に、資料の4ページをごらんください。(2)行政コスト計算書でございますが、これは行政活動のうち福祉活動やごみの収集といった資産形成には結びつかない行政サービスに係る経費とその行政サービスの直接の対価として得られた使用料、手数料などの財源を対比させたものでございまして、この収支の差が純行政コストとなります。この行政コスト計算書は企業の損益計算書とは異なり、行政サービスに対する直接の受益者負担は幾らかあるのか、逆に受益者負担以外の負担は幾らあるのかという視点で作成しておりますので、地方自治体の主な収入である地方税や地方交付税、国県からの補助金等は収入に含まれていないため、基本的に費用が収益を上回ることになります。表をごらんください。まず上段部分(A)が経常費用でございまして、人件費などの人にかかるコスト、物件費などの物にかかるコスト、社会保障給付などの移転支出的なコスト、支払利息などのその他のコストから構成されており、合計は中段合計欄にありますように約1,798億円となっております。また、一段下の(B)の部分が経常収益で、使用料、手数料、財産貸付収入などで構成されており、合計は約105億円となっております。また、(C)の段には、臨時費用として災害復旧費や財産の除却や売払に伴う費用を、(D)の段には、臨時収益として資産の売払に係る収益などを記載しております。そして(A)から(D)に係る費用から収益を差し引いた純行政コストは、一番下段にありますように約1,759億円となっておりますが、これが市税や地方交付税、国県からの補助金等で賄う必要があるコストとなります。行政コスト計算書のポイントとしましては、イに記載しておりますとおり、生活保護費などの社会保障給付などから構成される移転支出的なコストの割合が大きく、経常費用全体の約62%を占めている点でございます。  次に、資料の5ページをごらんください。(3)純資産変動計算書でございますが、これは、貸借対照表の純資産の部が1年間でどのように変動したかをあらわすものでございます。表をごらんいただきたいと思います。一番上が期首、すなわち年度当初の純資産残高としては、約5,240億円となっております。その下に、先ほど行政コスト計算書でご説明いたしました、純行政コストによる変動額を記載しており、さらに純行政コストを賄うための市税・地方交付税などの税収等及び国県等補助金といった収入による変動額などを記載しております。これらの変動を踏まえました当期の純資産の変動額は、約2億円のプラスとなっており、期首の純資産残高と合わせていまして、期末の純資産残高は、表の一番下の約5,242億円となっており、3ページ、貸借対照表の純資産の部と一致することとなっています。下段にあります純資産変動計算書のポイントでございますが、イに記載のとおり、平成29年度の純資産の変動額は約2億円のプラスとなっています。これは、法人市民税が前年を大きく上回ったことにより、表中の上から3番目の税収等が前年度から約10億円の増となったことが主な要因でございます。  次に、6ページをごらんください。(4)資金収支計算書でございますが、これは歳計現金の出入りの情報を3つの区分に分けてあらわしたものでございまして、これまでご説明いたしました財務書類と異なり、行政活動を資金の流れから見たもので、現金主義による財務書類でございます。表をごらんください。上から人件費や物件費などの支出と税収や手数料などの収入といった日常の行政活動に伴う業務活動収支、公共事業などの支出や基金への積み立て、水道・下水道事業などへの出資とその財源となる補助金収入などに伴う投資活動収支、地方債の元金償還に係る支出と新規発行に伴う収入など主に地方債に係る財務活動収支の区分に分けて記載しております。当期の収支は表の下から3項目にございますとおり、約13億円のプラスとなっております。これに期首の資金残高約28億円を加えますと、期末の資金残高は表の下の点線囲みのところの約41億円となりまして、これは3ページの貸借対照表の歳計現金と一致いたします。下段にあります資金収支計算書のポイントでございますが、ウに記載のとおり、財務活動収支において約19億円のマイナスとなっておりますが、これは地方債の償還額が新規発行額を上回ったことが主な要因で、貸借対照表に負債として計上される地方債残高は、減少していることを示しております。  次に、7ページをごらんください。(5)市民1人当たり財務4表でございます。これは一般会計等の財務4表の各金額を、長崎市の人口で割り戻して表示したものでございますので、ご参照いただきたいと思います。  次に、8ページをごらんください。4.一般会計等の固定資産台帳でございます。固定資産台帳は、国が定めた統一的な基準に沿って整備したもので、事業を行うための資産や道路などのインフラ施設等の固定資産について、その取得から除売却処分に至るまでの情報を管理するための帳簿になります。固定資産台帳の表にありますとおり、長崎市の有形固定資産と無形固定資産の合計額は、表最下段に記載のとおり、現在簿価で約6,848億円でございます。うち、有形固定資産の合計は、表に記載のとおり、取得価額が約1兆3,024億円、その右側の減価償却累計額が約6,182億円、一番右側にあります差し引きの現在簿価が約6,842億円となっております。また、現在簿価のうち、庁舎、公営住宅、学校等の事業用資産が約3,218億円、道路、公園等のインフラ資産が約3,582億円、物品が約41億円となっております。また、ソフトウエア等の無形固定資産については現在簿価で計上することとなっておりまして、平成29年度の現在簿価は約6億円でございます。これら固定資産台帳の現在簿価が、3ページの貸借対照表における有形固定資産、無形固定資産の各項目の残高と一致しております。ポイントといたしましては、固定資産台帳は、取得や除却といった資産の状況を管理するだけでなく、修繕による資産の資本的価値の増加や減価償却による資本的価値の減少といった会計上の価額管理も行うものとなっております。この固定資産台帳に基づき、公共施設等の修繕、更新等に係る中長期的な経費の見込みを算出するなど、公共施設等の総合的かつ計画的な管理に活用していく予定としております。  次に、9ページをごらんください。5.地方公共団体全体の連結財務4表でございます。これは、先ほどご説明しました普通会計などで構成される一般会計等に、上下水道などの公営企業会計、国民健康保険事業・介護保険事業などのその他公営事業会計といった特別会計を加えて作成したものでございます。  次に、10ページをごらんください。6.外郭団体等を含めた連結財務4表でございます。これは、地方公共団体全体に、広域連合1団体、一部事務組合1団体と本市の出資割合が50%を超えるなど連結対象となった第三セクター等10団体を加えて作成したものでございます。こちらにつきましては、それぞれご参照いただきたいと思います。  以上が、平成29年度決算に係る財務書類の概要でございますが、今後とも長崎市の財政状況をより多角的に検証するとともに、財政の健全化に努めてまいりたいと考えております。  説明は以上でございます。 61 ◯山口政嘉委員長 ただいまの説明に対して、ご質問等ございませんか。 62 ◯向山宗子委員 1点ちょっと教えていただきたいんですけれども、大体平成29年度の決算をするのが10月末に決算委員会を行いますよね。でも通年であれば、11月には次の当初予算が決まっていくという、これは、この出た決算の詳細をどのように予算に反映をさせておられるのでしょうか。 63 ◯羽佐古財政課長 委員からご指摘がありました、決算を翌年度予算にどのように反映させているのかというところですが、そこはご指摘のとおり、そういった趣旨で決算が大体10月から11月に決算審査をしていただいて、その上で翌年度の予算編成につなげていくという考えでそういうスケジュールになっております。  ただ、この公会計改革につきましては、もともと官公庁の会計処理が単式簿記で現金主義で行っておりますので、どうしても決算時期までに、この複式簿記による決算調整を現行では間に合わせることができていないと、ですから少しタイミングがおくれて、今当初予算の時期になっておりますけれども、そういう時期に来ているという状況でございます。 64 ◯向山宗子委員 今おっしゃったとおりで、やはりちょっと間に合わないというか、少しだけ時期がずれるというのは私も前からちょっと思っていたんですけれども、どっちにしても1年のタイムラグがあるのはもう当然なんですけれども、もう少し前倒しとか、そういう工夫はやはりできないものなんでしょうか。 65 ◯羽佐古財政課長 極力この予算編成に間に合うように作業は前倒ししたいと考えてはおりますけれども、先ほど辺地に係る公共的施設総合整備計画の変更についてとか過疎地域自立促進市町村計画の変更についてのところでもご議論いただいたように、今、公共施設の老朽化が問題になっていて、今まではつくるばっかりだったのが、いつの間にか多くの建物を有して、それを適切に管理・保全できていないと、そういった面からもこういう単式簿記ではなくて、複式簿記でストックの状況を確認して、市の公共施設の減価償却の累計額がもう6割を超えている状況にございますので、そういった状況を適切に、少なくとも大体7月から8月に中期財政計画ということで、中長期的な5年の財政計画を見積もるようにしておりますけれども、そういったところには、こういった公会計の複式簿記の情報についても適切に取り組んで計画を策定したいと考えております。  以上でございます。 66 ◯向山宗子委員 わかりました。  もちろん公会計の考え方でこうやって進めていくというのは、もちろん当たり前でいいことだと思いますので、ただやはり3月31日で締めて、もう少し前倒しで決算委員会ももてるようになればより精査して、当初予算に反映ができると思いますので、ちょっとやり方とか、システムとか、詳しくはわかりませんけれども、できるところは努力してより実績値に近い形を踏まえた上での予算編成ができるように、努力していただければと思いますのでよろしくお願いします。 67 ◯浅田五郎委員 財政を見ていて、長崎市は箱物行政、箱物をつくり過ぎという嫌いがあるんだけれども、要するに市役所が公的な金でつくるということは資産税というのは全く入らないで、維持管理とか、修繕だとか、そういうものに負担がずっとかかってくる。そう思うとやはり私はその辺のバランスというものを考えて、公共投資には自前の金で使っていかないと、いずれパンクしてくるだろうと思うんだけれども、その辺についてどう思いますか。 68 ◯野瀬企画財政部長 委員ご指摘のとおり、財源の確保と事業の推進、これは両方しっかり見ながら取り組んでいく必要があるというのはもうご指摘のとおりかと思います。  長崎市におきましては、確かに市債残高、2,439億円でございまして、中核市の中でも高いほうでございます。一方で、その年の借金の返済額、実質公債費率ということで、実際に払う額から国から支援等受けた額を引いた部分が実質公債費比率に反映するんですが、これは7.1%ということで中核市の中では真ん中になると、起債は大きいけれども、実際に支払いをする公債費に対する市民の負担は、真ん中ぐらいだと。これはなぜそういう構造になっているかというと、財政構造、私ども厳しいわけですので、知恵を出して、議会の先生方とともに汗をかいて、有利な起債ということで国の支援をいかに獲得していくかと。これは財政構造が厳しい私どもの中では非常に大切なことになっております。そういった中で、起債のうちの3分の1が臨時財政対策債、これは交付税の振りかわりで国が全額補填すると。また有利な起債で、先ほどご論議いただきました、辺地債、あるいは過疎債、合併特例債、あるいは庁舎の中で、今度活用します公共事業等債、こういったものを活用する。これがまた3分の1ぐらいございます。非常に有利な起債の起債残高の6割を占めているということで、非常に活用が他都市より進んでいるということから、借金は多いけれども実際に支払う負担は真ん中ぐらいということになっているわけでございます。こういうふうに財源の確保、それから事業の推進、一定、実質公債費率が高くなると市民の負担ということが高くなりますので、ここはしっかり健全な財政を維持するためには実質公債費率をしっかり見ながら今後の財政運営に取り組んでいきたいと考えております。  以上でございます。 69 ◯浅田五郎委員 ひな壇に座っている前列あなたたちは大変ご苦労していると思うんだけど、私は今長崎市がやっていることは、時代の逆行とは言わないけれども、やはり国自体が交付税にしても、あるいは負担にしても随分減じてきておりますよね。そういう中で今おっしゃるように中核都市の中でも真ん中ぐらいは維持しておるということなんだけれども、どうもやはり長崎市の場合は箱物のMICE施設にしても、文化ホールにしても、それから市役所にしてもいかがなものかという建て方をどんどんやろうとしているのに対して、非常に危機感を私は持っているわけですね。ですから、私はそういう面では、議会でも慎重な意見を述べてきたわけなんだけれども、この数字を一昨年、昨年ぐらいからずっと見ておりますと、やはり大変厳しいと思うんですね。ですからそれが負の遺産としてこれからの世代に引き継いでいくわけですけれども、やはりこういった問題については、より企画財政部長は危惧している面もあると思うんだけれども、もう少し慎重にやっていただければ、この数字を見る限りでは非常に不安定だなという感じがするんですね。ですから、ここで議論する必要はないけれども、もう少しそういった面についてもこれから慎重にやっていただくことのほうがいいのかなと思っておりますので、意見として述べておきます。 70 ◯深堀義昭委員 今の公会計改革のところでちょっと1つだけ教えてください。  一時借入金は幾らこれ発生していた。 71 ◯羽佐古財政課長 一時借入金の限度額は、平成29年度で申しますと200億円を限度額ということで設定させていただいておりますが、その一時借入金は81億円が最高の借入額でございました。ちなみに、それに係る利息分が140万3,000円でございます。  以上でございます。 72 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  以上で、企画財政部及び理財部の所管事項調査を終了いたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時26分=           =再開 午前11時27分= 73 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  次に、第28号議案「長崎市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 74 ◯大串中央総合事務所長 第28号議案「長崎市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。  議案書は17ページでございます。それでは、委員会提出資料の1ページをお開きください。1.条例改正案の概要の(1)改正理由につきましては、消費税法の一部が改正され、消費税率が引き上げられることに伴い、長崎市ふれあいセンター条例の利用料金の基準とする額を改定しようとするものでございます。(2)改正の内容につきましては、各総合事務所が所管しております23のふれあいセンターについて、研修室等の1時間当たりの利用料金の基準とする額を消費税率10%に応じて表に記載のとおり改定するものでございます。(3)施行期日につきましては、平成31年10月1日でございます。(4)には、今回の改定による影響見込額を記載しております。  なお、資料の2ページには、今回の条例改正に伴う新旧対照表を、3ページには参考として消費税率の引き上げに伴う使用料及び手数料の見直しについて長崎市の対応方針を掲載しております。  説明は以上でございます。よろしくご審議いただきますようお願いいたします。 75 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かご意見はありませんか。 76 ◯内田隆英委員 消費税8%から10%に引き上げに伴う条例改正ですけれども、ここに書いてあるように社会保障の安定財源という点で消費税を引き上げようと言うんですけれども、そもそも消費税が導入されて31年目になりますけれども、導入されたときに言っていた効力というのは、社会保障の充実をうたっていたわけですけれども、この間社会保障である年金・医療・介護、こういった社会保障を充実どころかずっと改悪され続けているという状況があるわけですね。  このふれあいセンターも1つは社会福祉の一環なんですけれども、このふれあいセンターを2%引き上げる条例改正をするということで市民に新たに負担をふやすと、社会保障の充実どころか負担をふやすという、こうした消費税増税に伴う条例改正については本当に趣旨が全然違うと。また消費税増税が今増税が必要だと思われる方があっても今の経済状況の中で、今はやるべきじゃないという方がおられるという点からすれば今の時期での消費税増税というのは私たちは認めることはできません。  以上です。 77 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  それでは、討論を終結します。  これより採決いたします。  ご異議がありましたので、挙手により採決いたします。  第28号議案「長崎市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 78 ◯山口政嘉委員長 賛成多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第30号議案「長崎市市民センター条例等の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 79 ◯上野北総合事務所長 それでは、第30号議案「長崎市市民センター条例等の一部を改正する条例」につきましてご説明いたします。  議案書は、21ページから24ページでございます。委員会提出資料の1ページをお開きください。1.長崎市市民センター条例等の一部を改正する条例の概要の(1)改正理由でございます。消費税法の一部が改正され、消費税率が引き上げられたことに伴い、ア.長崎市市民センター条例から、オ.長崎市農業活性化センター条例までの5つの使用料等を改正しようとするものでございます。次に、(2)改正の内容でございます。1ページから9ページに使用料等を定めております条例とその施設ごとに多目的ホール、研修室等の区分ごとに現行使用料と使用料の改正案を表にて記載しております。まず、1ページでございます。ア.長崎市市民センター条例でございます。施設としましては(ア)三重地区市民センターから2ページの(オ)古賀地区市民センターまでの5つの施設につきまして、多目的ホールなどの使用料の額の改正を行うものでございます。同様に3ページに外海ふるさと交流センター、4ページに池島中央会館、5ページでございますが、エ.離島振興センター条例としまして、施設が(ア)伊王島開発総合センターから7ページ上のほう、(ウ)池島開発総合センターまでの3つの施設を、7ページの中段にオ.長崎市農業活性化センター条例としまして(ア)野母崎農村活性化センターから9ページの(ウ)琴海活性化センターまでの3つの施設につきまして記載しております。  9ページの下段、(3)施行期日でございますが、平成31年10月1日からの施行となっております。  10ページから17ページにかけまして今回、一部改正を行う条例の新旧対照表を掲載しております。  また、18ページには、消費税率の引き上げに伴う使用料及び手数料の見直しについての市の考え方を記載しておりますので、あわせてご参照いただきたいと思います。  私からの説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 80 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かございませんか。 81 ◯内田隆英委員 第30号議案については、第25号議案、第28号議案で申したような理由で賛成することはできません。 82 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。
     討論を終結します。  これより採決いたします。  ご異議がありますので、挙手により採決いたします。  第30号議案「長崎市市民センター条例等の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 83 ◯山口政嘉委員長 賛成多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第31号議案「長崎市健康づくりセンター条例及び長崎市高島いやしの湯条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 84 ◯松尾南総合事務所長 第31号議案「長崎市健康づくりセンター条例及び長崎市高島いやしの湯条例の一部を改正する条例」について説明させていただきます。  議案書は、25ページから26ページでございます。南総合事務所提出の委員会資料の1ページをお開きください。1.条例改正案の概要の(1)改正理由でございますが、先にご審議いただいているものと同様に消費税法の一部が改正されたことに伴い、消費税の引き上げ分を転嫁するため、長崎市健康づくりセンター及び長崎市高島いやしの湯の利用料金の基準とする額及び使用料を改正しようとするものでございます。次に、(2)改正の内容でございますが、ア.健康づくりセンターにつきましては、浴場及び研修室等の利用料金の基準とする額の改正、イ.高島いやしの湯につきましては、海水温浴施設の利用料金の基準とする額及び売店の使用料を改正するものでございます。(3)施行期日につきましては、平成31年10月1日でございます。資料の3ページから6ページには、今回の条例改正に伴う新旧対照表を掲載しておりますので、あわせてご参照いただければと存じます。  説明は以上でございます。 85 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かございませんか。 86 ◯内田隆英委員 第31号議案についても、消費税増税に関係する条例改正であり、以前の理由で認めるわけにはいきません。 87 ◯深堀義昭委員 第28号議案に賛成討論をしたとおりでありますので、それに基づいて賛成いたします。 88 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  ご異議がありますので、挙手により採決いたします。  第31号議案「長崎市健康づくりセンター条例及び長崎市高島いやしの湯条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 89 ◯山口政嘉委員長 賛成多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時39分=           =再開 午後0時59分= 90 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  次に、第53号議案「工事の請負契約の締結について」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 91 ◯小田理財部長 それでは、第53号議案「工事の請負契約の締結について」をご説明いたします。  議案書は107ページでございます。これは、鹿尾町における林道大崎線地すべり災害復旧工事の請負契約を締結しようとするものでございます。  契約の内容などにつきましては、契約検査課長から説明させていただき、その後、工事の内容などにつきましては、南総合事務所から説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 92 ◯野崎契約検査課長 契約の内容につきまして、委員会提出資料に沿ってご説明いたします。  委員会資料の1ページをごらんください。第53号議案は、工事名、林道大崎線地すべり災害復旧工事に係るもので、契約金額は2億2,416万2,286円でございます。契約の相手方は長崎市宝町4番30号、株式会社星野組、代表取締役星野憲司でございます。工期は議会の議決を得た日から平成32年6月16日まで。契約の方法は制限付一般競争入札。入札年月日は平成31年1月28日。入札回数は1回で電子入札により執行しています。なお、仮契約は平成31年1月31日に締結しています。  次に、資料4ページをお開きください。制限付一般競争入札の概要を記載しています。本案件における入札参加資格要件でございますが、(2)資格要件に記載のうち、主な要件としまして、イ.土木一式の工種で名簿登録があること、ウ.長崎市内に本店を有する者であること、エ.土木一式の工種に係る総合数値が1,050点以上であること、オ.建設業法の規定に基づく直接的、恒常的な雇用関係にある監理技術者または主任技術者を配置できることなどを要件として、公告し入札を実施しています。  恐れ入りますが、資料2ページにお戻りください。こちらに入札結果を記載しています。右上に記載のとおり、予定価格は2億3,028万7,000円で、最低制限価格は2億728万1,328円でございます。入札結果ですが、番号11の株式会社星野組が落札しています。落札率は90.13%でございます。引き続き、工事の内容等の詳細について、南総合事務所からご説明いたします。 93 ◯宮崎南総合事務所地域整備課長 それでは、林道大崎線地すべり災害復旧工事の内容につきましてご説明いたします。  委員会資料6ページをごらんください。本災害復旧工事につきましては、昨年11月に補正予算及び債務負担行為を計上させていただいた事業となります。事業の目的ですが、平成25年8月1日から平成30年7月13日までの地すべり災により、被災した林道大崎線の災害復旧工事を実施するものでございます。図面は林道大崎線の位置図になります。国道499号の三和町から鹿尾町をとおり、大崎線へ抜ける青色の線が林道大崎線で、赤色で示している箇所が、地すべりによる崩壊箇所となります。  7ページをお開きください。林道大崎線地すべり災害復旧工事の平面図となります。延長約96.6メートル、林道からの高さ約40メートルが2方向に地すべりが発生しており、赤く着色している箇所が工事箇所となります。現在はおよそ200メートルにわたり全面通行どめを行っております。  8ページをごらんください。標準断面図になります。2方向の地すべりからAブロックにつきましては、アンカー工3段に、Bブロックにつきましては、アンカー工8段により地すべりを抑止し、地表部はモルタル吹付工により法面を保護する予定としております。本災害復旧事業の完成につきましては、平成32年6月を完成予定としております。  説明は以上でございます 94 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。 95 ◯浅田五郎委員 林道の6ページ見せていただいたんだけど、基点から大崎まで12.4キロメートルのうちに約100メートルが地すべりの区域なんだけど、これだけの12キロメートルの中でほかに地すべり的な要素があるとか、完全にここだけが問題なのかということが1つと、もう1つは地すべりの中で地権者がおるところに地すべりしたのか、完全に道路が地すべりして、そのために地権者の方々に迷惑かけたのか、地権者のところがそのまま地すべりしたのか、その辺について2点だけお尋ねします。 96 ◯宮崎南総合事務所地域整備課長 被災箇所につきましては、山自体が亀裂の多い変成岩という黒色片岩とか緑色片岩とかあるんですけれども、そういう亀裂が多い斜面になっております。  ここにつきましては、傾斜に対して弱い面を持つ受け盤構造という山になっていまして、そこに雨水が入って地すべりした状況でございます。  ですから、この山自体の岩盤が亀裂が多いものですから、ここの箇所についてはちょうど林道をつくったときにそこに圧力といいますか、解放されまして、そこに水が入って地すべりをしたという状況でございます。ですから、ほかのところもかなり山自体が同じ山ですので、ここにつきましてはすべりましたけれども、ほかも全く地すべりしないかとなれば、それはある可能性もあります。地形自体がそういう条件ですのでそういう状態です。  あと、地権者につきましては、基本的に林道自体が道路も含めまして、長崎市所有になっていない林道になりますので、地権者のご了解を得て今回工事をするようにしています。  以上です。 97 ◯浅田五郎委員 林道というのは全部自分の土地を提供してやるというのが法的になっているようだから、それはそうだと思うんだけれども、ただ地権者が自分たちがしたということで、お宅の土地だろ、お宅がやれって言われたらちょっと困るだろうけどね。林道と位置づけされておれば行政がやるということでいいですね。  それからもう1つ、指名入札の業者の11番目がとったんだけれども、我々から見ると一番安い西海建設が一番税金の無駄遣いにならんのにと思うんだけど、そういう安くてもならないし、10番とあれがわずかコンマちょっとしか変わらないのに、なぜここに11番に落ちたのかというのは何か、手品の何かあるの、こういう決めているの、それをちょっと教えてくれる。 98 ◯野崎契約検査課長 予定価格は2億3,028万7,000円なんですけれども、最低制限価格率が90.01%になりましたので、本市は最低制限価格制度を地方自治法にのっとってやっておりますので、この率ではじき出された2億728万1,328円より下回った入札は無効となりますので、結果11番星野組がそれを上回っていますので落札ということになっております。 99 ◯浅田五郎委員 11番の星野組がとった90.13%の数字を決めるのは誰が決めるの、どこで決めるの、これより上はだめだ、失格だと、これより下は安過ぎるということで、これじゃないとだめだという11番に決めた。数字は誰が出すの。 100 ◯野崎契約検査課長 今おっしゃった90.13%は星野組が入れたこの金額の割合になりますので、うちが出す最低制限価格率90.01%は、システムでランダム係数を算出しまして、その係数で90.01%が導き出されて、そこで最低制限価格が決まるという仕組みになっております。  以上です。 101 ◯浅田五郎委員 かつては、これが宝くじに当たるようなもんだと言っていたのはこういうことだろうと思うんだけど、少なくともその企業の技術者数だとか、営業活動とかいろんな問題があるけど、昨今は何かもう市役所が決めたとおりにあみだで当たるかどうかという感覚なんでね、営業努力もしなければ、とにかく市役所に挨拶に行く必要もないしということで、例えば地場の人の業者がとれないで、よその離島の人をとったりなんかして、一番私が印象に残っているのは、要するにグラバー園の工事をしたときに、あそこの指定管理者は、三基工業だったと思うね。三基工業は、あそこ管理者していたと思うんだけどね。そこはしないで、あの工事をしたのは、壱岐か対馬の離島の人がやっているわけです。そのたびに工期が随分おくれた。だからそんな無駄なことやっているのはたくさんあるんだけれども、それを正としているということは私は思えないんだね。だから今までやっていたやり方として、例えば指名競争入札なんていうのは、じゃ間違いであったのかという、私はそうとは思わないわけだけれど、何か一体この会社はどんな規模の会社であるのかとか、点数制とかなんとか幾らか書いていますけど、そういうものと思って地元に密着した業者にさせるとか、そういったものについて時としては外れている場合があるけれども、この数値を決めるのは市役所のどの部署で決めているの、土木部の誰とか、理財部が決めるのか、中央総合事務所が決めるのかよくわからないんだけれども、どこで、どういう制度で決めているとか、それだけちょっと教えて。 102 ◯野崎契約検査課長 数値というご質問の点なんですけれども、うちが今回この工事で条件としました総合数値1,050点をどこで決めているのかというご質問でよろしかったですかね。  発注基準は、それぞれ工種ごとに工事金額に応じて何点から何点までという基準を定めておりまして、それは公表しております。その公表された基準にのっとって、この工事金額では土木一式の1,050点に該当するので、その条件で公告したというものでございます。 103 ◯浅田五郎委員 公表した数字と公表できない数字の格差はどのぐらいあるの。 104 ◯山口政嘉委員長 暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時12分=           =再開 午後1時13分= 105 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。 106 ◯野崎契約検査課長 すみません、理解しておりませんでした。最低制限価格率は、工事の場合は予定価格の89%から91%の範囲内でシステムでランダム係数で発生させて、それで率が決まるものですので、最低制限確率は89%から91%の間で決定することとなっております。  以上です。 107 ◯浅田五郎委員 今言ったようなことでひとつよろしくお願いします。  要するに今89%か91%かな、数字を言ったね。それは公表できる数字でしょう。それ以外に公表できない数字があるからこれだけの数字がわからないからみんながオーバーしたりとか、足らなかったりとかなるわけでしょうから。全部が公表した数字なら全部イコールになるはずだけれども、そのわからない数字に当たるか当たらんか、あみだというか、宝くじみたいなもんだということになるんだろうと思うね、その差がどのぐらいあるのかを聞いているわけ。 108 ◯野崎契約検査課長 最低制限価格率は全て89%から91%まで0.01%刻みで201とおりで、これが開札で発生する数字が出てきますので、この範囲内でどれが出るか当日までわかりませんけれども、89%から91%の範囲内でしか発生しません。これはもうこの範囲内で出るということは公表されたものでございます。 109 ◯浅田五郎委員 わからないから後でまたゆっくり勉強させてから聞かせてもらうよ。 110 ◯深堀義昭委員 これは、三和町のほうに抜ける、市道と絡んだところの農道は。全然違う、じゃ選挙のとき通られんことなっととが、通られるとか。 111 ◯宮崎南総合事務所地域整備課長 三和町の郵便局から鹿尾ダムのほうに入る道があるんですけれども、それから大崎のほうに抜ける林道でございます。 112 ◯深堀義昭委員 林道が、市道に変わっとらんとかって。通られるとかって。迂回の道があるとかって。 113 ◯宮崎南総合事務所地域整備課長 ここにつきましては、市道から林道に変わっていまして、この市道に関しましては迂回路はない状態でございます。  以上です。 114 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見ありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第53号議案「工事の請負契約の締結について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 115 ◯山口政嘉委員長 ご異議ないと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時17分=           =再開 午後1時18分= 116 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  次に、中央総合事務所の所管事項調査を行います。  理事者の説明を求めます。 117 ◯川原地域整備1課長 それでは、中央総合事務所の所管事項調査、訴訟の現況についてご説明させていただきます。  訴訟は3件ございます。1件目は、女の都団地で土砂災害特別警戒区域に指定されたことに伴う損害賠償請求事件、それから2件目は、稲佐山公園指定管理者からの損害賠償請求事件、3件目は、矢の平1丁目で発生した事故において長崎市への訴訟告知に対して独立当事者参加をしたことによる損害賠償請求事件でございます。  それでは、中央総合事務所提出資料の1ページをお開きください。まず、1件目の訴訟の現況調査表でございます。事件名は、平成28年(ワ)第301号損害賠償請求事件でございますが、これは女の都団地で土砂災害特別警戒区域に指定されたことに伴い精神的苦痛をこうむったといたしまして損害賠償が請求されたものでございます。相手方は土砂災害特別警戒区域内に土地を所有する12名となっております。2ページをお開きください。場所を説明させていただきます。右上に位置図を示しておりますが、浦上水源池から長与方面へ向かう右の奥側が女の都団地になります。地図の真ん中、赤丸で着色した箇所が今回訴訟の対象となった土砂災害特別警戒区域で、平成28年3月25日に長崎県知事が指定しております。この特別警戒区域内の宅地以外の山側は、団地開発のときの残地森林及び緑地といたしまして、地域整備1課が管理する土地でございます。一番下は現況の写真でございます。地図に記載の1)と2)に関係いたします宅地の所有者の方々が原告になられます。  恐れ入りますが、1ページにお戻りください。提訴は平成28年10月14日で、一審の進行状況は記載のとおり、表には予定と記載しておりますが、平成31年2月25日に第13回の口頭弁論が開かれております。なお、今回の第13回口頭弁論において弁論を終結し、表に記載はございませんが、次回4月22日に判決の言い渡しが行われる予定でございます。請求の趣旨でございますが、各原告に対し110万円及び本訴状の送達の日の翌日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払うこと、訴訟費用は被告の負担とするものでございます。事件の概要でございますが、平成28年3月に原告らの所有地の一部が土砂災害特別警戒区域に指定され、区域内における開発行為や土地利用、家屋の建て替えなどについて規制を受けることとなったことで、原告の所有地は、崖崩れ等の危険にさらされることとなり、また、不動産価値が無くなったことで、精神的苦痛をこうむったとして、慰謝料を請求されたものでございます。また、原告は、区域指定前の県の調査におきまして、今回の区域指定箇所が管理されていない自然斜面であると判断されたため区域指定されたと、長崎県から聞いており、このことから原告は長崎市が管理を怠ったため区域指定されたものと主張されています。土砂災害特別警戒区域は、対策工事が実施されている箇所を除きまして崖の高さが5メートル以上、それから傾斜角度が30度以上の場合に指定されるものであり、管理の状況を理由として指定されるものではございません。したがいまして、裁判では区域指定は土砂災害防止法に基づき、要件を充足したため指定されたものであり、長崎市の管理とは関係のないことを主張しているところでございます。  次に、3ページをお開きください。2件目の訴訟の現況調査表でございます。事件名は、平成29年(ワ)第520号損害賠償請求事件でございますが、これは、稲佐山公園の指定管理者公募の際に、本件指定管理業務に要する電気料金を長崎市が公募予定者に対して過小に回答したため、損害をこうむったとして損害賠償が請求されたものでございます。相手方は稲佐山公園の現在の指定管理者でございます。提訴は平成29年12月27日で、一審の進行状況は記載のとおり、平成31年2月14日に第8回口頭弁論が開かれており、表に記載はございませんが、次回の口頭弁論は4月11日に予定されております。請求の趣旨でございますが、原告に対し、2,673万8,048円及び本訴状の送達の日の翌日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払うこと、訴訟費用は被告の負担とするものでございます。事件の概要でございますが、平成27年4月1日から平成32年3月31日まで、稲佐山公園の指定管理者として指定されている原告が、平成26年の指定管理者公募の際に質問に対し長崎市が回答した過去の収支決算実績に、高圧電源分の電気料金を記載していなかったため、原告は指定管理に係る委託料を算出するに当たり誤った積算を行い損害をこうむったとして、損害賠償等の支払いを求め提訴されたものでございます。長崎市が回答した収支決算の実績に高圧電源分の電気料金を記載していなかったのは事実でございますが、指定管理者募集要項の中で公表しております、指定管理期間である5年間の委託料の上限額には、高圧電源の電気料も含めて算定しております。長崎市といたしましては、公表している上限額に高圧電源の電気料が含まれていることや、ほかの項目では長崎市回答の収支決算実績とは異なる積算も行われていること、応募者の提案額は上限額の一定割合を見ながらいろいろな観点から検討され、応募者みずからの責任において最終的に判断されるものであることなどから、原告の請求を棄却する旨の主張を行っているところでございます。  次に、4ページをお開きください。3件目の訴訟の現況調査表でございます。事件名は、平成30年(ワ)第3号損害賠償請求事件でございます。恐れ入りますが5ページをごらんください。1.事件の概要でございますが、平成28年6月29日、石や土砂が原告宅になだれ込む事故が発生し、被告宅擁壁に瑕疵があり崩落したことによるものとして、原告が損害賠償の請求を行ったものですが、これに対し被告は、敗訴した場合、本件事故においては市道擁壁も崩壊しており市にも責任の一部があるとして、市に対して求償権を有すると主張し、市に訴訟告知が行われました。2.訴訟参加の理由でございますが、長崎市としましては、市道に瑕疵はないと判断しておりますが、本件訴訟の結果によっては、被告から市に求償請求がなされることが考えられるため、求償債務が存在しないことを確認することを請求の趣旨とし、被告を相手方として本訴訟に参加を申し立てたものでございます。  6ページには、位置図と事故イメージ、擁壁崩壊状況の写真を添付いたしております。  説明は以上でございます。 118 ◯山口政嘉委員長 ただいまの説明に対してご質問等ございませんか。  以上で、中央総合事務所の所管事項調査を終了いたします。  暫時休憩いたします。
              =休憩 午後1時29分=           =再開 午後1時29分= 119 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  それでは、これをもちまして、本日の委員会を散会いたします。  なお、あすの委員会ですが、本日建設水道委員会で稲佐山スロープカー整備に係る第2号議案「平成30年度長崎市一般会計補正予算(第7号)」が可決となり、これを先に議決するための本会議があす午前10時から開かれる予定となっておりますので、あすの委員会は本会議終了後、直ちに開会したいと思います。よろしくお願いいたします。  以上で散会いたします。           =散会 午後1時29分=  長崎市議会委員会条例第28条第1項の規定により署名する。           総務委員長 山口 政嘉 長崎市議会 ↑ ページの先頭へ...