資料13ページ、3.各
施設の
指定管理者制度導入に伴う
業務の範囲でございますが、それぞれの
施設について記載しておりますのでご参照ください。
次に、
資料の14ページ及び15ページには
施設の概要を記載しておりますのでご参照ください。
次に
資料の16ページでございますが、3.
指定管理者制度の
導入についてでございますが、これまで
説明させていただいたとおりでございます。4.
指定管理者制度導入までの
スケジュール(案)でございますが、本
議会において、
条例改正案及び
指定管理者候補者選定審査会費の
補正予算案、
平成31年1月から3か月間の
指定管理者の
公募、4月の
審査会で
候補者団体を決定し、6月
議会で
指定議案審査、
債務負担行為の設定のための
補正予算議案審査、7月に
基本協定書及び
年度協定書を締結し、9月1日から
指定管理者制度導入という
スケジュールを想定しています。なお、これらの
業務につきましては、主に
平和推進課で一括して行う
予定といたしております。
恐れ入りますが、
資料の11ページにお戻りください。(1)
改正理由につきましては、これまでご
説明いたしましたとおり、
原爆資料館に
指定管理者制度を
導入するに当たり、現在
平和推進課において
管理しております
平和会館もあわせて、一体的に
指定管理者制度を
導入するため、
条例の
改正を行うものでございます。(2)
改正の主な
内容につきましては、ア.
指定管理者による
管理につきましては、
平和会館の
管理を
指定管理者に行わせること。
指定管理者の
指定に当たっては
公募の
方法より行うことでございます。イ.
指定管理者が行う
業務でございますが、
平和会館の
利用許可その他
利用に関する
業務及び
施設及び
設備の
維持管理に関する
業務でございます。なお、
平和会館の
業務はいわゆる貸
館業務であり、これ以外の
事業はございません。続きまして、ウ.
利用料金制につきましては、
指定管理者の
収入として収受させることといたしております。なお、あわせて
利用料金額の
基準額に1円未満の
端数があるときは、その
端数を切り捨てることとするものでございます。次に、エ.
施行期日は、
平成31年9月1日でございますが、
準備行為として、
指定管理者の
指定に関し必要な手続は、この
条例の
施行の日前においても行うことができることとしております。
資料の17ページをお開きください。
資料の17ページから27ページには、これまでご
説明いたしました今回の
条例改正にかかる
新旧対照表を掲載しておりますのでご参照ください。
説明は以上でございます。よろしくご
審議いただきますようお願いいたします。
5
◯中村俊介委員長 これより質疑に入ります。
6
◯野口達也委員 説明ばちゃんとしてもらいたかなと思うとは、例えばこの、
占用に係る
使用料の
改正について、まず、1ページのイの
激変緩和措置。ここの中で
企業の
事業計画や
市民生活への
影響を考慮して、どういう
影響があるのか、その辺を教えてもらわないといけないし、
次期改定までの3年間で
調整を行うと、これを見れば4ページに、1.3を乗じた額で、1.3ということは要するに等分したんだろうと思うと
ばってん、その辺の
説明が全然なかやっかね。この前の
道路のときは、
金額の大小はあったやろうけど、そのときに一遍に上げて、今回はこうして
緩和措置で3年間やるとに、
資料はあるけどその辺の
説明はないし、その辺はちゃんとしてもらわないといかんとじゃなかかな。わけわからんもん。〔「
道路も3年間やったとやけん」と発言する者あり〕すみません、失礼しました。そうしたらこの
企業の
事業計画や
市民生活に
影響したところをよく教えてください。
7
◯竹内土木総務課長 今回の
激変緩和措置につきまして、
企業の
事業計画や
市民生活への
影響でございますが、今回、
道路の
占用料を
改正させていただくに当たりまして、
公園につきましては、一番上がるのが、例えば
資材置き場、これが2倍弱ぐらい、
あと電柱等もございますけれども、そういったものも2割
弱程度金額が上がることになっております。
そういったことから、今回、
道路占用料のほうでも
次期改正までの3年間で
激変緩和措置、緩やかに上昇させたいと考えておりますので、
公園の
改正につきましても、同様に
激変緩和措置を設けさせていただきたいと考えております。
以上でございます。
8
◯野口達也委員 道路はわかるとさね。
道路のときは
市民生活ってわかると
ばってん、
都市公園条例の中で
市民生活への
影響って考えられるとかな。
9
◯竹内土木総務課長 今、
公園の
占用の
実態といたしましては、一番
電柱が多く、
あとは
公共関係の
NTTであるとか、
ガス類もございます。
また、先ほど申しましたように、
工事業者の
資材置き場としても一部
利用されているようなこともございますので、そういったものについて
占用に係る
使用料をいただいております。当然、
企業はそれらで
影響があるわけでございますけれども、
企業に
影響があることによって、それを実際
利用されているといいますか、
市民の方にも
影響が及ぶおそれがあるということを鑑みまして、
激変緩和をさせていただきたいと考えております。
10
◯野口達也委員 順繰りに回っていけばなるとかもしれんけど、これを見れば、
市民生活に
影響とあるから、これによって
利用料金がまた上がるのかという気持ちになったから確認したとけど。
都市公園条例の中で、そんなに
市民には
影響はないと思うとですけど、
企業にはあるだろうと思うけどね。
11
◯竹内土木総務課長 失礼いたしました。ここでは
企業への
影響から
市民生活への
影響と書かせていただいておりますが、実際に
市民個人の方が、例えば一番多いのがお祭りとかで
公園を
利用していただくといったことがございますけれども、そういった場合には当然、
使用料等かかりませんので、直接的に
市民の方が
公園を
利用されるに当たりまして、
使用料を徴収しているわけではありませんので、そういった意味では
影響はございません。
以上でございます。
12
◯野口達也委員 わかりました。
あと平和会館の
指定管理者制度ですけれども、これは横に
駐車場がありますよね。あれはどがんなるとですか。
13
◯大久保平和推進課長 今現在、
原爆資料館と
平和公園は
駐車場がありますけれども、これについては、今
シルバー人材センターに委託しておりますが、これも全部まとめて一体化して
指定管理に出すように計画しております。
以上でございます。
14
◯岩永敏博委員 野口委員がわからないというのはごもっともで、
吉田部長、これは非常に
議会に対して
説明が雑で不親切ですよ。
前回の第142
号議案で、随分と議論を交わしましたよね。結果的に、
説明が足りない、
資料が足りないということで
追加して、一両日またいだわけじゃないですか。なのに、今回もそれはないじゃないですか。
前回は
資料がなくて申しわけありませんでしたということで反省の弁を述べたにもかかわらず、これは全然学習がなっていないじゃないですか。これ全く同じ
内容でしょう。それが
道路なのか
公園なのかということですよ。それに対して、私は
追加資料が出てくるものだと思っていた。大体概算で例えば、
平成29年の実績でどれぐらい
占用料が上がるのか。それは全く
説明がないじゃないですか。
前回のときは、きちんと
追加資料が出て
説明があった。だから
理解ができたんですよ。なぜ同じような
説明なのに今回ないんですか。それは非常に不愉快ですよ。
15
◯吉田土木部長 大変申しわけございません。ご
指摘のとおり、
道路占用料の際は
追加資料として詳しい
資料をお出しさせていただきました。
公園については、また
道路と違った
形態はございますが、基本的には同じ
考え方ということで、そのままの
資料で提出させていただいたことは大変申しわけございません。
追加させていただく
資料としては、
道路占用料の際にお出しした
資料、さらには
公園使用料の中で具体的に
占用物件というのがどのような区分になっているのか、そういうところはお出しさせていただけることは可能だと思いますが、いかがでしょうか。
16
◯岩永敏博委員 前回の
説明の中で大体
理解をしているので、今回は
口頭でわかる分は
追加の
説明をしていただければ、それで私は納得します。ほかの
委員はどうかはわかりませんけれども。
追加資料を出してほしいというところまでは今回は言いませんので、
口頭での
説明をまずしてください。
17
◯竹内土木総務課長 今回の
公園の
占用に係る
使用料の
改正に伴う
影響と申しますか、まず
資料の1ページ、(3)
使用料の
改正前後の
比較で、
平成29年度の
金額、これはトータルだけを載せさせていただいていますが、その内訳といたしましては、九州電力が260万円
程度、
NTTと
ガスにつきましては、それぞれ18万円、17万円
程度。それと
資材置き場で130万円、あるいは
立山公園の
回転場で
長崎県営バスにお貸ししているものが約59万円ございます。こういったものにつきまして、今回、
資材置き場であれば約2倍、それ以外のものについては、2割弱の増になって、最終的に234万6,000円の増となる
見込みでございます。
なお、
公園の
使用料につきましては、これまで
道路の
占用料の
改正とあわせて、国とあわせていたんですけれども、今回、
道路の
占用料の算出の
方法を
長崎市独自の
固定資産税評価額を用いて行いたいということにあわせまして、例えば、
電柱、その他、その
利用形態が
道路と同じような
状況であるということを踏まえまして、今回、
道路と同じような
考え方で
改正させていただきたいというものでございます。
説明は以上でございます。
18
◯佐藤正洋委員 この
指定管理については、ほかの
委員会でもう
審議は終わっているわけでしょう。そうであれば、そのこともちゃんと言わんば、またみんな
一緒のことを言うたりするじゃなかですか。この
資料が結構あるから。だから、別の
委員会、
教育厚生委員会かな。そこで
審査があって、そのことを私たちは
会派の中に
委員さんがおられるから大体聞きますけど、ここにはそういう
教育厚生委員会にいらっしゃらない
会派の方もいらっしゃるわけですから、そういう主なことは、こういうことがあったと言ってからしたほうが親切だし、早いですよ。同じような質問をどんどんしていたらどうもならないし、もう済んでいることやけん。
教育厚生委員会で済んで決まっていることが、また言ってもどうもならないことだし、だからあったことを主なことを一番心配しておられる意見が全部出ているわけですから、そういうことはやはり生の声を言って、そしてこうなったということを言ったほうが早くてわかりやすいと思いますし、二重にならないと思いますよ。よかったらそういうこともしてください。
19
◯中川原爆被爆対策部長 今、
佐藤委員からご
指摘を受けまして、この
長崎原爆資料館条例の一部を
改正する
条例につきましては、先週、
教育厚生委員会で木曜、金曜とご
審議をいただきまして、その中で、特に、なぜ今なのかという時期的なもの、将来の展望という点についてご
審議いただきまして、最終的には
原爆資料館のほうは
直営で残す平和の
発信、平和の
推進に関する部門、それから
被爆資料等については、これは
直営で残す。今回、
指定管理に出す分は
施設の
維持管理、それから
受付とか案内とかそういう
部分について、
指定管理に出しますということで、最終的には賛成多数で可決をしていただいたというところでございます。
説明が遅くなり申しわけありません。
20
◯岩永敏博委員 この
指定管理者制度導入について、
委員会にまたがるというよりも
条例がそれぞれ違うので、それぞれの
委員会に分けて付託されたという流れは
理解しております。そもそも今回の
条例改正の大きな
目的の
1つに、12ページにもあるように、
被爆者が今後いなくなる時代に備えて、今後、
被爆の
継承だったり、
平和発信などを一元化して
効率よく
運営をやりたいというような
目的があるんですよね。そうであるならば、今
3つにまたがっている
条例を
1つにまとめるというような考えは内部でなかったんですか。つくったときの
目的が違うのはよく
理解しています。今後、
運営が変わっていく。そして将来的に
目的を
1つにしながらやっていくという中の
1つの手段として
指定管理者制度があると
理解するんですが、そのあたりの
考え方も含めて教えてください。
21
◯吉田土木部長 確かにご
指摘のとおり、
3つの課にまたがる、
条例も
3つ違うものがあるという
状況がございます。ただ、
1つ特殊なのが、ここが
都市公園であるということで、
公園につきましては、
公園施設でなければ
設置ができないというところがありまして、過去の
経過から
原爆資料館は
設置の許可、
平和会館につきましては、
公園の
施設として
公園が
設置したと。このような
経過がございます。そういった
経過の中で、それぞれ
管理するための
条例を定めてきたというところがございまして、今回のように統合して
指定管理に図るということ自体を想定していなかったという
部分があって、その作業が追いついていなかったというところでございます。
公園につきましては、非常に特殊な
取り扱いになるということで、今回、少し複雑な形になってしまいましたけれども、現状としてはこのような形でせざるを得なかったという
部分がありますので、その点についてはご
理解をいただきたいと思います。
ただし、今後につきましては、
施設の
あり方等も含めて、
公園施設としての位置づけをどのようにしていくのかというところについては、研究をしてまいりたいと考えております。
以上でございます。
22
◯中川原爆被爆対策部長 補足して
説明させていただきます。それぞれが公の
施設になっております。そういうことでそれぞれの
設置目的について、それぞれに
条例があるという形になっております。そして、今回、
原爆資料館、隣接して
平和会館がある。その中に
歴史民俗資料館があるということで、今も
設備の
管理とか、そういうものは一体的にやっている
部分もございます。
そういうことで、今回、
原爆資料館をまず一部
指定管理制度にするという中で、
平和会館、
歴史民俗資料館をどうするかということで、これは特に今回、
施設の
設備とか
維持管理、
あとは
原爆資料館の
利用に関することが主でございまして、
平和会館についても実際の
利用に関することは
原爆被爆対策部のほうでやっておりますので、そういうことで、そっちの
部分については片方出して片方出さないというのは非常に非
効率であるということで、今回この3
施設をグループで
指定管理者制度にするという形にいたしました。
そういうことでございます。以上でございます。
23
◯岩永敏博委員 運営の
効率化という面では非常に
理解できます。それは大事なことです。しかし、片や行政のやり方として、どうしてもそれぞれの初期の
目的からの積み上げというのがあるので、それを変更するのは非常に難しいと思うんですよ。ただ、今時代の過渡期にあって、これからの
運営のあり方ということも当然、これも議論をしなければいけない問題。単なる
指定管理にして
効率よく進めるというだけじゃちょっと違うんじゃないかなと思います。
公共
施設の問題でいくと、やはりマネジメントもずっとやっている中においては、今後は
目的を
1つにして、
市民にわかりやすい建物
施設の
運営のあり方も考える必要があるし、それも含めて今すぐ早急にどうせよこうせよとは言いませんけれども、今後の公の
施設の
考え方はもうちょっとまとめる、あるいは
市民にわかりやすい
条例というのを検討してもいいかと思いますので、これは要望とさせていただきます。
24 ◯林 広文
委員 私も
指定管理のことについてお尋ねしたいと思います。まず、
平和公園内の
平和会館ですけれども、今回
土木部からのうちの
平和会館の
部分を
指定管理に出すということで、どのぐらいの経費節減の効果、もしくは今、かかわっている
業務量としてこういう
部分を
指定管理に出すことによって、軽減できますよというところの
指定管理のメリットというのを
土木部としてどのように考えていらっしゃるのか。この点が1点です。
それと、
原爆資料館を含めた複合的な
施設であります。一方、
原爆資料館では
受付とか、平和行政に関することでありますので、コアな
部分は当然
直営でやるというところですが、いわゆるビル
管理としての
部分もありますし、かなり多岐にわたる
業務が
指定管理に出されるのかなと思います。
指定管理料としては、8,500万円
程度の支出になりますので、そんなに大きな
金額ではないかと思うんですけれども、どのような業者が
指定管理者になる対象というか、どのような方を想定しているのか。ビルメンテナンス
管理のような会社なのか。ただ、一定
程度大きな規模の方が
指定管理になっていくのではないかと思うんですが、どのような想定をされているのか、一応2点お尋ねします。
25
◯大久保平和推進課長 まず1点目、これは
平和会館のみということで
理解して回答したいと思いますが、よろしいでしょうか。
平和会館だけでいいますと、約40万円
程度。そういう意味で言うと、全面にありますのは、あくまでも
原爆資料館のほうで
指定管理を
導入することのメリットを最大限重視しております。
ただ、しかしながら、
一緒に一体化して
管理運営をやっておりますので、そういったところで、
一緒にやったものがばらばらになるとさらに経費がかさむおそれもありますので、これまでどおり引き続きやりたいということでございます。
それと、2点目のどういった業者を想定しているかということでございますが、
業務内容は
委員ご
指摘のとおり、ビル
管理に関するものが多くございます。エレベーターであったり警備であったり、そういったものがございますので、多分ビル
管理の会社は手を挙げられるのではないかと想定しております。ただ、そればかりではなくて、
受付案内とか、貸しホール的なところもありますし、そういった人材派遣とかもあるかもしれないし、いろんな業種の方が手を挙げられるのではないかと考えております。
いずれにしましても、そういった方々が自分の得意分野とかで連携されてやっていただくのも構いませんので、グループ化もオーケーですので、そういった感じで、さらに最大限の効果を発揮していただけるような業者選定ができればと考えております。
説明は以上です。
26
◯竹内土木総務課長 今、林
委員のご質問の中で、
土木部としてのお考えということでありました。
今、
原爆資料館につきましては、
設置許可ということで、
原爆被爆対策部で
条例化して
設置をして、
維持管理等々を含めてやられている
状況でございます。
平和会館につきましては、これは
公園として開設したものでありますが、
管理につきましては、
都市公園法第5条の規定によりまして、
管理許可ということで
施設の
維持管理等かかることも全て、
平和推進課で今
管理をしていただいている
状況でございますので、
土木部といたしましては、その
管理そのものにつきましては、
原爆被爆対策部のほうにお任せしているような
状況でございます。
以上でございます。
27
◯中村俊介委員長 ほかにありませんか。
それでは、質疑を終結いたします。
次に、討論に入ります。何かご意見はございませんか。
28
◯岩永敏博委員 ただいま議題となっております第143
号議案「
長崎市
都市公園条例の一部を
改正する
条例」につきまして、賛成の立場でありますけれども、意見要望を申し上げたいと思います。
長崎原爆資料館、
長崎市
平和会館及び
長崎市
歴史民俗資料館のこの
条例に伴う
部分での議案が出ておりますけれども、今後、時代の変遷によって
被爆者がいなくなる時代になる、あるいは
被爆の
継承、
平和発信についての非常に大きな拠点となり得る3
施設でありますが、単なる
運営の
効率化のためにこの3
施設を
指定管理者にするというだけではなく、今後、この
根拠条例となる
3つの
条例も含めて、
施設のあり方、
目的、
運営も含めて、全てを
目的に沿った
市民目線で
条例改正をしていくことも必要じゃないかと思いますので、その辺も今後検討していただくことを要望として賛成といたします。
29
◯中村俊介委員長 ほかにありませんか。
討論を終結いたします。
これより採決いたします。
第143
号議案「
長崎市
都市公園条例の一部を
改正する
条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
30
◯中村俊介委員長 ご異議ないと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
それでは、
理事者交代のため、暫時休憩いたします。
=休憩 午前10時37分=
=再開 午前10時39分=
31
◯中村俊介委員長 委員会を再開いたします。
それでは、
土木部の
所管事項調査を行います。
理事者の
説明を求めます。
32
◯吉田土木部長 それでは、
土木部の
所管事項調査として、お手元に配付させていただいております所管事項に関する
資料に基づきまして
説明させていただきます。
説明させていただきます事項は、訴訟の現況についてでございます。
平成30年2月
議会でもご
説明させていただいた平戸小屋町の所有権等確認請求事件でございますが、
平成30年10月3日に第一審の判決が言い渡されましたので、今回ご報告をするものでございます。
内容の詳細につきましては、
土木総務課長から
説明させていただきますので、よろしくお願いします。私からは以上でございます。
33
◯竹内土木総務課長 それでは、お手元の
委員会資料に基づきましてご
説明いたします。
資料の1ページをお開きください。まず、事件の概要についてでございますが、表の左側の中段に記載している本訴は相手方からの訴えで、市道江の浦町平戸小屋町1号線と原告の所有地の境界につきまして、法務局が行った筆界特定制度の結果に納得しなかった原告が、市道内に自己所有地があることを主張し、
平成27年12月に提起に至ったものでございます。なお、筆界特定制度とは、法務局の筆界特定登記官が実地調査、測量等を行い、土地の筆界、つまり境界を特定する制度でございますが、あくまで法務局の筆界についての判断を示したものであるため、筆界を法的に確定させる効力自体はございません。次に、表の右側に記載しております反訴が、市道との境界及び所有権を明確にし、紛争の根本的な解決を行うために、
平成28年6月に
長崎市から訴えを提起したものでございます。反訴の請求の趣旨としましては、右側の表の中段請求の趣旨の欄に記載しておりますとおり、1)市の所有地と相手方が所有する土地の境界は、法務局が特定した筆界であること、2)市道のうち、筆界特定制度により相手方が所有する土地の一部とされた
部分について、時効取得を原因として、所有権が
長崎市にあることを求めるものでございます。
係争地の
状況につきましては、図を用いて
説明いたします。
資料の2ページをお開きください。
資料の2ページは、係争地の位置図を掲載いたしておりますが、赤い丸で囲った朝日小学校付近の市道が係争地でございます。
続きまして、
資料3ページをごらんください。
資料3ページ上段でございますが、その上段につきましては、相手方と
長崎市の主張を
比較した図を掲載しております。この図の上が相手方の主張を示したものでございます。黒の点線で囲っている
部分が市道江の浦町平戸小屋町1号線、肌色の
部分が相手方の所有地でございます。緑色の
部分について、現況は
道路となっておりますが、相手方が所有権を主張しているものでございます。
下の図が
長崎市の主張を示した図でございます。赤い線は、法務局が示した筆界特定のラインで、
長崎市としては、この赤いラインが境界であると考えております。
長崎市の主張の図のうち、黄色の三角地がございますが、これは、市道のうち筆界特定制度により、相手方が所有する土地の一部とされた
部分でございまして、時効取得を原因として、所有権を
長崎市が主張しているものでございます。なお、相手方の主張では、相手方の所有地と
長崎市の所有地の境界が明らかにならないため、境界を確定するために、
長崎市が反訴の提起に至ったものでございます。
3ページ下段及び4ページには係争地の写真を掲載しておりますのでご参照ください。
恐れ入りますが、
資料の1ページにお戻りください。続きまして、訴訟の進捗についてご
説明させていただきます。
長崎地方裁判所における、本訴訟の第一審の判決が
平成30年10月3日に言い渡されました。判決の
内容につきましては、
資料の一番下をごらんください。相手方から提起されております左側の本訴につきましては、相手方の請求には、
理由がないものとして棄却されております。
長崎市が提起いたしました右側の反訴につきましては、
長崎市の主張が全面的に認められ、1)市の所有地と相手方が所有する土地の境界は、法務局が特定した筆界で境界を確定すること、2)市道のうち、筆界特定制度により相手方の所有する土地の一部とされた土地について、時効取得を原因として
長崎市に所有権を移転することとする判決が言い渡されました。なお、本判決に対して、相手方は、
平成30年10月15日に福岡高等裁判所に控訴しております。
私からの
説明は以上でございます。
34
◯中村俊介委員長 ただいまの
説明に対し、ご質問等はございませんか。
それでは、
理事者交代のため、暫時休憩いたします。
=休憩 午前10時46分=
=再開 午前10時48分=
35
◯中村俊介委員長 委員会を再開いたします。
次に、まち
づくり部の
所管事項調査を行います。
理事者の
説明を求めます。
36 ◯片江まち
づくり部長 まち
づくり部の
所管事項調査につきましては、お手元にお配りしております
委員会資料の目次に記載のとおり、訴訟の現況についてでございます。
内容の詳細につきましては、まち
づくり部提出の
委員会資料に基づきまして、担当課長からご
説明させていただきますので、よろしくお願いします。
私からは以上でございます。
37 ◯大町建築指導課長 それでは、訴訟の現況についてご
説明させていただきます。
まち
づくり部提出の
委員会資料の1ページをお開きください。三景台町における建築確認処分取消等請求事件にかかる訴訟の現況調査でございます。事件名は、
平成28年(行ウ)第10号建築確認処分取消等請求事件で、ことしの9月
議会の本
委員会において控訴されていることをご報告いたしました案件でございますが、11月20日に判決がなされたもので、その
内容についてご報告するものでございます。
委員会資料の2ページをごらんください。判決の概要でございます。表の中央、控訴審の欄をごらんください。事件名は、
平成30年(行コ)第18号建築確認処分取消等請求控訴事件。相手方は、一審と同じで、三景台自治会、岡 博文、岡村 展成でございます。提訴年月日は
平成30年4月10日、係属裁判所は福岡高等裁判所でございます。請求の趣旨につきましては、1.原判決を取り消す。2.建築確認処分の取り消し及び無効確認請求。3.裁決の取消請求。4.控訴費用は被控訴人の負担とするでございます。次に、事件の概要としまして、1.一審の原判決を取り消すこと。2.建築確認処分の取り消し及び無効確認請求につきましては、
長崎市の建築主事が
NTTドコモに対してなした3件の建築確認処分の取り消し及び3件の建築確認処分はいずれも無効であることを請求されたもの。3.裁決の取消請求につきましては、原告の三景台自治会が3件の建築確認処分について、
長崎市建築
審査会にその取り消しを求めた
審査請求に対し、建築
審査会が却下した裁決の取り消しを要求されたもので、いずれも一審の請求と同じ趣旨でございます。本控訴審につきましては、
平成30年9月20日に第1回の
口頭弁論が行われ、
平成30年11月20日に判決がなされております。判決の
内容としましては、控訴人らの訴えを却下し、控訴人自治会のその余の請求を棄却した原判決は相当であり、本控訴は
理由がないために棄却するということでございます。なお、判決後に上告を行うことができる期限内に上告がなされておりませんので、
平成30年12月7日をもって本判決が確定しております。
委員会資料の3ページから5ページに、本件に係る建築計画の位置図、配置図、立面図を記載しておりますのでご参照ください。
私からの
説明は以上でございます。
38
◯中村俊介委員長 ただいまの
説明に対して、ご質問等はございませんか。
それでは、以上で本
委員会の
審査は全て終了いたしました。
これをもちまして、
建設水道委員会を散会いたします。
=散会 午前10時52分=
上記のとおり
委員会会議録を調製し署名する。