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  1. 長崎市議会 2018-12-10
    2018-12-10 長崎市:平成30年建設水道委員会 本文


    取得元: 長崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-09
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1           =開会 午前9時58分= ◯中村俊介委員長 出席委員は半数以上であります。  ただいまから建設水道委員会を開会いたします。 〔審査日程について協議した結果、第143号議案審査終了後、11日に予定していた土木部及びま ちづくり部所管事項調査を繰り上げて行うこと を決定した。〕 2 ◯中村俊介委員長 それでは、議案審査に入ります。  まず、第143号議案長崎都市公園条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者説明を求めます。 3 ◯吉田土木部長 それでは、第143号議案長崎都市公園条例の一部を改正する条例」についてご説明をいたします。議案書は87ページから93ページでございます。  議案書の93ページをお開きください。改正理由でございますが、1点目として、受益者負担適正化を図るため、都市公園占用に係る使用料の額を改定したいこと、2点目として、より実態に即した都市公園占用に係る使用料を徴収するために、算出基礎となる占用面積等取り扱い方法の見直しを行うこと、3点目として、公の施設である長崎平和会館管理について、利用料金制による指定管理者制度導入したいこと、4点目として、その他所要の整備を行いたいため、条例改正しようとするものでございます。  詳細につきましては、土木部提出委員会資料に基づき、土木総務課長より説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 4 ◯竹内土木総務課長 それでは、委員会資料に基づきまして、ご説明いたします。  土木部提出委員会資料の1ページをお開きください。1.都市公園占用に係る使用料改正についてご説明いたします。(1)改正理由でございますが、受益者負担適正化を図るため都市公園占用に係る使用料改定をしようとするものでございますが、都市公園における電柱ガス管などの占用はその形態道路占用と同様であることから、先ほどご審議いただきました第142号議案長崎道路占用料条例等の一部を改正する条例」でご説明いたしました内容と同様の改正を行おうとするものでございます。(2)改正内容につきましては、道路占用と同様でございますが、ア.算定方法につきましては長崎市の固定資産税評価額を用いて使用料算定を行いたいと考えております。イ.激変緩和措置につきましては、3年間で調整を行うものです。ウ.占用面積等端数処理方法精緻化につきましては、0.01平米、または0.01メートル単位で計算を行おうとするものでございます。エの施行期日平成31年4月1日を予定しております。(3)使用料改正前後の比較でございます。平成29年度決算額は約620万円、これが平成31年度に約740万円、平成32年度に約790万円、平成33年度には約850万円となる見込みで、平成29年度と比較いたしますと、約230万円の占用料の増となります。  なお、資料の2ページから10ページにつきましては、道路占用料と同じ資料を添付しておりますのでご参照ください。  次に、資料の11ページをお開きください。2.長崎平和会館における指定管理者制度導入についてご説明いたします。  まず、今回の指定管理者制度導入の全体像をご説明いたします。資料の12ページをお開きください。参考資料1でございますが、今回、長崎原爆資料館長崎平和会館及び長崎歴史民俗資料館について、3施設あわせて指定管理者制度導入する予定といたしております。まず、長崎原爆資料館管理について、事務の効率化を図ることより、被爆者から直接体験等を聞ける機会が失われつつある中、2020年の被爆75周年を前に、被爆都市の使命として原爆資料館業務根幹をなす資料の収集、調査研究被爆継承平和発信などに特化する体制を速やかに整える必要があると考えております。このため、これら根幹となる業務を除く、施設利用施設設備維持及び受付などの管理等業務について、利用料金制による指定管理者制度導入したいと考えております。現在、長崎平和会館平和推進課において管理しており、施設利用維持管理及びそれらに関する予算契約業務などは全て平和推進課原爆資料館管理業務一緒に行っております。このことから、今回、原爆資料館への指定管理者制度導入に当たり、平和会館へもあわせて指定管理者制度導入しようとするものでございます。さらに、平和会館同一建物内にある長崎歴史民俗資料館を合わせた3施設を一体的に運営することにより、業務効率化が図られることから、3施設をグループとして指定管理者制度導入することとしたいと考えております。1.指定管理者制度導入の方針でございますが、長崎原爆資料館長崎平和会館及び長崎歴史民俗資料館の3施設をグループ化して指定管理公募を行います。利用料金制度につきましては、原爆資料館及び平和会館について適用し、歴史民俗資料館無料施設であるため該当ございません。指定管理の期間は5年を予定いたしております。なお、一番右の根拠条例の欄に記載のとおり、3施設それぞれ根拠条例が異なることから、それぞれ条例改正案を提出させていただいており、本委員会では平和会館に係る都市公園条例改正のご審議をお願いするものでございます。2.経費比較についてでございますが、3施設収入及び支出について、平成26年以降の4年間の決算額指定管理移行後の見込みを記載しておりますのでご参照ください。
     資料13ページ、3.各施設指定管理者制度導入に伴う業務の範囲でございますが、それぞれの施設について記載しておりますのでご参照ください。  次に、資料の14ページ及び15ページには施設の概要を記載しておりますのでご参照ください。  次に資料の16ページでございますが、3.指定管理者制度導入についてでございますが、これまで説明させていただいたとおりでございます。4.指定管理者制度導入までのスケジュール(案)でございますが、本議会において、条例改正案及び指定管理者候補者選定審査会費補正予算案平成31年1月から3か月間の指定管理者公募、4月の審査会候補者団体を決定し、6月議会指定議案審査債務負担行為の設定のための補正予算議案審査、7月に基本協定書及び年度協定書を締結し、9月1日から指定管理者制度導入というスケジュールを想定しています。なお、これらの業務につきましては、主に平和推進課で一括して行う予定といたしております。  恐れ入りますが、資料の11ページにお戻りください。(1)改正理由につきましては、これまでご説明いたしましたとおり、原爆資料館指定管理者制度導入するに当たり、現在平和推進課において管理しております平和会館もあわせて、一体的に指定管理者制度導入するため、条例改正を行うものでございます。(2)改正の主な内容につきましては、ア.指定管理者による管理につきましては、平和会館管理指定管理者に行わせること。指定管理者指定に当たっては公募方法より行うことでございます。イ.指定管理者が行う業務でございますが、平和会館利用許可その他利用に関する業務及び施設及び設備維持管理に関する業務でございます。なお、平和会館業務はいわゆる貸館業務であり、これ以外の事業はございません。続きまして、ウ.利用料金制につきましては、指定管理者収入として収受させることといたしております。なお、あわせて利用料金額基準額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てることとするものでございます。次に、エ.施行期日は、平成31年9月1日でございますが、準備行為として、指定管理者指定に関し必要な手続は、この条例施行の日前においても行うことができることとしております。  資料の17ページをお開きください。資料の17ページから27ページには、これまでご説明いたしました今回の条例改正にかかる新旧対照表を掲載しておりますのでご参照ください。  説明は以上でございます。よろしくご審議いただきますようお願いいたします。 5 ◯中村俊介委員長 これより質疑に入ります。 6 ◯野口達也委員 説明ばちゃんとしてもらいたかなと思うとは、例えばこの、占用に係る使用料改正について、まず、1ページのイの激変緩和措置。ここの中で企業事業計画市民生活への影響を考慮して、どういう影響があるのか、その辺を教えてもらわないといけないし、次期改定までの3年間で調整を行うと、これを見れば4ページに、1.3を乗じた額で、1.3ということは要するに等分したんだろうと思うとばってん、その辺の説明が全然なかやっかね。この前の道路のときは、金額の大小はあったやろうけど、そのときに一遍に上げて、今回はこうして緩和措置で3年間やるとに、資料はあるけどその辺の説明はないし、その辺はちゃんとしてもらわないといかんとじゃなかかな。わけわからんもん。〔「道路も3年間やったとやけん」と発言する者あり〕すみません、失礼しました。そうしたらこの企業事業計画市民生活影響したところをよく教えてください。 7 ◯竹内土木総務課長 今回の激変緩和措置につきまして、企業事業計画市民生活への影響でございますが、今回、道路占用料改正させていただくに当たりまして、公園につきましては、一番上がるのが、例えば資材置き場、これが2倍弱ぐらい、あと電柱等もございますけれども、そういったものも2割弱程度金額が上がることになっております。  そういったことから、今回、道路占用料のほうでも次期改正までの3年間で激変緩和措置、緩やかに上昇させたいと考えておりますので、公園改正につきましても、同様に激変緩和措置を設けさせていただきたいと考えております。  以上でございます。 8 ◯野口達也委員 道路はわかるとさね。道路のときは市民生活ってわかるとばってん都市公園条例の中で市民生活への影響って考えられるとかな。 9 ◯竹内土木総務課長 今、公園占用実態といたしましては、一番電柱が多く、あと公共関係NTTであるとか、ガス類もございます。  また、先ほど申しましたように、工事業者資材置き場としても一部利用されているようなこともございますので、そういったものについて占用に係る使用料をいただいております。当然、企業はそれらで影響があるわけでございますけれども、企業影響があることによって、それを実際利用されているといいますか、市民の方にも影響が及ぶおそれがあるということを鑑みまして、激変緩和をさせていただきたいと考えております。 10 ◯野口達也委員 順繰りに回っていけばなるとかもしれんけど、これを見れば、市民生活影響とあるから、これによって利用料金がまた上がるのかという気持ちになったから確認したとけど。都市公園条例の中で、そんなに市民には影響はないと思うとですけど、企業にはあるだろうと思うけどね。 11 ◯竹内土木総務課長 失礼いたしました。ここでは企業への影響から市民生活への影響と書かせていただいておりますが、実際に市民個人の方が、例えば一番多いのがお祭りとかで公園利用していただくといったことがございますけれども、そういった場合には当然、使用料等かかりませんので、直接的に市民の方が公園利用されるに当たりまして、使用料を徴収しているわけではありませんので、そういった意味では影響はございません。  以上でございます。 12 ◯野口達也委員 わかりました。あと平和会館指定管理者制度ですけれども、これは横に駐車場がありますよね。あれはどがんなるとですか。 13 ◯大久保平和推進課長 今現在、原爆資料館平和公園駐車場がありますけれども、これについては、今シルバー人材センターに委託しておりますが、これも全部まとめて一体化して指定管理に出すように計画しております。  以上でございます。 14 ◯岩永敏博委員 野口委員がわからないというのはごもっともで、吉田部長、これは非常に議会に対して説明が雑で不親切ですよ。前回の第142号議案で、随分と議論を交わしましたよね。結果的に、説明が足りない、資料が足りないということで追加して、一両日またいだわけじゃないですか。なのに、今回もそれはないじゃないですか。前回資料がなくて申しわけありませんでしたということで反省の弁を述べたにもかかわらず、これは全然学習がなっていないじゃないですか。これ全く同じ内容でしょう。それが道路なのか公園なのかということですよ。それに対して、私は追加資料が出てくるものだと思っていた。大体概算で例えば、平成29年の実績でどれぐらい占用料が上がるのか。それは全く説明がないじゃないですか。前回のときは、きちんと追加資料が出て説明があった。だから理解ができたんですよ。なぜ同じような説明なのに今回ないんですか。それは非常に不愉快ですよ。 15 ◯吉田土木部長 大変申しわけございません。ご指摘のとおり、道路占用料の際は追加資料として詳しい資料をお出しさせていただきました。公園については、また道路と違った形態はございますが、基本的には同じ考え方ということで、そのままの資料で提出させていただいたことは大変申しわけございません。  追加させていただく資料としては、道路占用料の際にお出しした資料、さらには公園使用料の中で具体的に占用物件というのがどのような区分になっているのか、そういうところはお出しさせていただけることは可能だと思いますが、いかがでしょうか。 16 ◯岩永敏博委員 前回説明の中で大体理解をしているので、今回は口頭でわかる分は追加説明をしていただければ、それで私は納得します。ほかの委員はどうかはわかりませんけれども。追加資料を出してほしいというところまでは今回は言いませんので、口頭での説明をまずしてください。 17 ◯竹内土木総務課長 今回の公園占用に係る使用料改正に伴う影響と申しますか、まず資料の1ページ、(3)使用料改正前後の比較で、平成29年度の金額、これはトータルだけを載せさせていただいていますが、その内訳といたしましては、九州電力が260万円程度NTTガスにつきましては、それぞれ18万円、17万円程度。それと資材置き場で130万円、あるいは立山公園回転場長崎県営バスにお貸ししているものが約59万円ございます。こういったものにつきまして、今回、資材置き場であれば約2倍、それ以外のものについては、2割弱の増になって、最終的に234万6,000円の増となる見込みでございます。  なお、公園使用料につきましては、これまで道路占用料改正とあわせて、国とあわせていたんですけれども、今回、道路占用料の算出の方法長崎市独自の固定資産税評価額を用いて行いたいということにあわせまして、例えば、電柱、その他、その利用形態道路と同じような状況であるということを踏まえまして、今回、道路と同じような考え方改正させていただきたいというものでございます。  説明は以上でございます。 18 ◯佐藤正洋委員 この指定管理については、ほかの委員会でもう審議は終わっているわけでしょう。そうであれば、そのこともちゃんと言わんば、またみんな一緒のことを言うたりするじゃなかですか。この資料が結構あるから。だから、別の委員会教育厚生委員会かな。そこで審査があって、そのことを私たちは会派の中に委員さんがおられるから大体聞きますけど、ここにはそういう教育厚生委員会にいらっしゃらない会派の方もいらっしゃるわけですから、そういう主なことは、こういうことがあったと言ってからしたほうが親切だし、早いですよ。同じような質問をどんどんしていたらどうもならないし、もう済んでいることやけん。教育厚生委員会で済んで決まっていることが、また言ってもどうもならないことだし、だからあったことを主なことを一番心配しておられる意見が全部出ているわけですから、そういうことはやはり生の声を言って、そしてこうなったということを言ったほうが早くてわかりやすいと思いますし、二重にならないと思いますよ。よかったらそういうこともしてください。 19 ◯中川原爆被爆対策部長 今、佐藤委員からご指摘を受けまして、この長崎原爆資料館条例の一部を改正する条例につきましては、先週、教育厚生委員会で木曜、金曜とご審議をいただきまして、その中で、特に、なぜ今なのかという時期的なもの、将来の展望という点についてご審議いただきまして、最終的には原爆資料館のほうは直営で残す平和の発信、平和の推進に関する部門、それから被爆資料等については、これは直営で残す。今回、指定管理に出す分は施設維持管理、それから受付とか案内とかそういう部分について、指定管理に出しますということで、最終的には賛成多数で可決をしていただいたというところでございます。  説明が遅くなり申しわけありません。 20 ◯岩永敏博委員 この指定管理者制度導入について、委員会にまたがるというよりも条例がそれぞれ違うので、それぞれの委員会に分けて付託されたという流れは理解しております。そもそも今回の条例改正の大きな目的1つに、12ページにもあるように、被爆者が今後いなくなる時代に備えて、今後、被爆継承だったり、平和発信などを一元化して効率よく運営をやりたいというような目的があるんですよね。そうであるならば、今3つにまたがっている条例1つにまとめるというような考えは内部でなかったんですか。つくったときの目的が違うのはよく理解しています。今後、運営が変わっていく。そして将来的に目的1つにしながらやっていくという中の1つの手段として指定管理者制度があると理解するんですが、そのあたりの考え方も含めて教えてください。 21 ◯吉田土木部長 確かにご指摘のとおり、3つの課にまたがる、条例3つ違うものがあるという状況がございます。ただ、1つ特殊なのが、ここが都市公園であるということで、公園につきましては、公園施設でなければ設置ができないというところがありまして、過去の経過から原爆資料館設置の許可、平和会館につきましては、公園施設として公園設置したと。このような経過がございます。そういった経過の中で、それぞれ管理するための条例を定めてきたというところがございまして、今回のように統合して指定管理に図るということ自体を想定していなかったという部分があって、その作業が追いついていなかったというところでございます。  公園につきましては、非常に特殊な取り扱いになるということで、今回、少し複雑な形になってしまいましたけれども、現状としてはこのような形でせざるを得なかったという部分がありますので、その点についてはご理解をいただきたいと思います。  ただし、今後につきましては、施設あり方等も含めて、公園施設としての位置づけをどのようにしていくのかというところについては、研究をしてまいりたいと考えております。  以上でございます。 22 ◯中川原爆被爆対策部長 補足して説明させていただきます。それぞれが公の施設になっております。そういうことでそれぞれの設置目的について、それぞれに条例があるという形になっております。そして、今回、原爆資料館、隣接して平和会館がある。その中に歴史民俗資料館があるということで、今も設備管理とか、そういうものは一体的にやっている部分もございます。  そういうことで、今回、原爆資料館をまず一部指定管理制度にするという中で、平和会館歴史民俗資料館をどうするかということで、これは特に今回、施設設備とか維持管理あと原爆資料館利用に関することが主でございまして、平和会館についても実際の利用に関することは原爆被爆対策部のほうでやっておりますので、そういうことで、そっちの部分については片方出して片方出さないというのは非常に非効率であるということで、今回この3施設をグループで指定管理者制度にするという形にいたしました。  そういうことでございます。以上でございます。 23 ◯岩永敏博委員 運営効率化という面では非常に理解できます。それは大事なことです。しかし、片や行政のやり方として、どうしてもそれぞれの初期の目的からの積み上げというのがあるので、それを変更するのは非常に難しいと思うんですよ。ただ、今時代の過渡期にあって、これからの運営のあり方ということも当然、これも議論をしなければいけない問題。単なる指定管理にして効率よく進めるというだけじゃちょっと違うんじゃないかなと思います。  公共施設の問題でいくと、やはりマネジメントもずっとやっている中においては、今後は目的1つにして、市民にわかりやすい建物施設運営のあり方も考える必要があるし、それも含めて今すぐ早急にどうせよこうせよとは言いませんけれども、今後の公の施設考え方はもうちょっとまとめる、あるいは市民にわかりやすい条例というのを検討してもいいかと思いますので、これは要望とさせていただきます。 24 ◯林 広文委員 私も指定管理のことについてお尋ねしたいと思います。まず、平和公園内の平和会館ですけれども、今回土木部からのうちの平和会館部分指定管理に出すということで、どのぐらいの経費節減の効果、もしくは今、かかわっている業務量としてこういう部分指定管理に出すことによって、軽減できますよというところの指定管理のメリットというのを土木部としてどのように考えていらっしゃるのか。この点が1点です。  それと、原爆資料館を含めた複合的な施設であります。一方、原爆資料館では受付とか、平和行政に関することでありますので、コアな部分は当然直営でやるというところですが、いわゆるビル管理としての部分もありますし、かなり多岐にわたる業務指定管理に出されるのかなと思います。指定管理料としては、8,500万円程度の支出になりますので、そんなに大きな金額ではないかと思うんですけれども、どのような業者が指定管理者になる対象というか、どのような方を想定しているのか。ビルメンテナンス管理のような会社なのか。ただ、一定程度大きな規模の方が指定管理になっていくのではないかと思うんですが、どのような想定をされているのか、一応2点お尋ねします。 25 ◯大久保平和推進課長 まず1点目、これは平和会館のみということで理解して回答したいと思いますが、よろしいでしょうか。平和会館だけでいいますと、約40万円程度。そういう意味で言うと、全面にありますのは、あくまでも原爆資料館のほうで指定管理導入することのメリットを最大限重視しております。  ただ、しかしながら、一緒に一体化して管理運営をやっておりますので、そういったところで、一緒にやったものがばらばらになるとさらに経費がかさむおそれもありますので、これまでどおり引き続きやりたいということでございます。  それと、2点目のどういった業者を想定しているかということでございますが、業務内容委員指摘のとおり、ビル管理に関するものが多くございます。エレベーターであったり警備であったり、そういったものがございますので、多分ビル管理の会社は手を挙げられるのではないかと想定しております。ただ、そればかりではなくて、受付案内とか、貸しホール的なところもありますし、そういった人材派遣とかもあるかもしれないし、いろんな業種の方が手を挙げられるのではないかと考えております。  いずれにしましても、そういった方々が自分の得意分野とかで連携されてやっていただくのも構いませんので、グループ化もオーケーですので、そういった感じで、さらに最大限の効果を発揮していただけるような業者選定ができればと考えております。  説明は以上です。 26 ◯竹内土木総務課長 今、林委員のご質問の中で、土木部としてのお考えということでありました。  今、原爆資料館につきましては、設置許可ということで、原爆被爆対策部条例化して設置をして、維持管理等々を含めてやられている状況でございます。平和会館につきましては、これは公園として開設したものでありますが、管理につきましては、都市公園法第5条の規定によりまして、管理許可ということで施設維持管理等かかることも全て、平和推進課で今管理をしていただいている状況でございますので、土木部といたしましては、その管理そのものにつきましては、原爆被爆対策部のほうにお任せしているような状況でございます。  以上でございます。 27 ◯中村俊介委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見はございませんか。 28 ◯岩永敏博委員 ただいま議題となっております第143号議案長崎都市公園条例の一部を改正する条例」につきまして、賛成の立場でありますけれども、意見要望を申し上げたいと思います。  長崎原爆資料館長崎平和会館及び長崎歴史民俗資料館のこの条例に伴う部分での議案が出ておりますけれども、今後、時代の変遷によって被爆者がいなくなる時代になる、あるいは被爆継承平和発信についての非常に大きな拠点となり得る3施設でありますが、単なる運営効率化のためにこの3施設指定管理者にするというだけではなく、今後、この根拠条例となる3つ条例も含めて、施設のあり方、目的運営も含めて、全てを目的に沿った市民目線で条例改正をしていくことも必要じゃないかと思いますので、その辺も今後検討していただくことを要望として賛成といたします。 29 ◯中村俊介委員長 ほかにありませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第143号議案長崎都市公園条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 30 ◯中村俊介委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  それでは、理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前10時37分=           =再開 午前10時39分= 31 ◯中村俊介委員長 委員会を再開いたします。  それでは、土木部所管事項調査を行います。  理事者説明を求めます。 32 ◯吉田土木部長 それでは、土木部所管事項調査として、お手元に配付させていただいております所管事項に関する資料に基づきまして説明させていただきます。説明させていただきます事項は、訴訟の現況についてでございます。  平成30年2月議会でもご説明させていただいた平戸小屋町の所有権等確認請求事件でございますが、平成30年10月3日に第一審の判決が言い渡されましたので、今回ご報告をするものでございます。  内容の詳細につきましては、土木総務課長から説明させていただきますので、よろしくお願いします。私からは以上でございます。 33 ◯竹内土木総務課長 それでは、お手元の委員会資料に基づきましてご説明いたします。  資料の1ページをお開きください。まず、事件の概要についてでございますが、表の左側の中段に記載している本訴は相手方からの訴えで、市道江の浦町平戸小屋町1号線と原告の所有地の境界につきまして、法務局が行った筆界特定制度の結果に納得しなかった原告が、市道内に自己所有地があることを主張し、平成27年12月に提起に至ったものでございます。なお、筆界特定制度とは、法務局の筆界特定登記官が実地調査、測量等を行い、土地の筆界、つまり境界を特定する制度でございますが、あくまで法務局の筆界についての判断を示したものであるため、筆界を法的に確定させる効力自体はございません。次に、表の右側に記載しております反訴が、市道との境界及び所有権を明確にし、紛争の根本的な解決を行うために、平成28年6月に長崎市から訴えを提起したものでございます。反訴の請求の趣旨としましては、右側の表の中段請求の趣旨の欄に記載しておりますとおり、1)市の所有地と相手方が所有する土地の境界は、法務局が特定した筆界であること、2)市道のうち、筆界特定制度により相手方が所有する土地の一部とされた部分について、時効取得を原因として、所有権が長崎市にあることを求めるものでございます。  係争地の状況につきましては、図を用いて説明いたします。資料の2ページをお開きください。資料の2ページは、係争地の位置図を掲載いたしておりますが、赤い丸で囲った朝日小学校付近の市道が係争地でございます。  続きまして、資料3ページをごらんください。資料3ページ上段でございますが、その上段につきましては、相手方と長崎市の主張を比較した図を掲載しております。この図の上が相手方の主張を示したものでございます。黒の点線で囲っている部分が市道江の浦町平戸小屋町1号線、肌色の部分が相手方の所有地でございます。緑色の部分について、現況は道路となっておりますが、相手方が所有権を主張しているものでございます。  下の図が長崎市の主張を示した図でございます。赤い線は、法務局が示した筆界特定のラインで、長崎市としては、この赤いラインが境界であると考えております。長崎市の主張の図のうち、黄色の三角地がございますが、これは、市道のうち筆界特定制度により、相手方が所有する土地の一部とされた部分でございまして、時効取得を原因として、所有権を長崎市が主張しているものでございます。なお、相手方の主張では、相手方の所有地と長崎市の所有地の境界が明らかにならないため、境界を確定するために、長崎市が反訴の提起に至ったものでございます。  3ページ下段及び4ページには係争地の写真を掲載しておりますのでご参照ください。  恐れ入りますが、資料の1ページにお戻りください。続きまして、訴訟の進捗についてご説明させていただきます。長崎地方裁判所における、本訴訟の第一審の判決が平成30年10月3日に言い渡されました。判決の内容につきましては、資料の一番下をごらんください。相手方から提起されております左側の本訴につきましては、相手方の請求には、理由がないものとして棄却されております。長崎市が提起いたしました右側の反訴につきましては、長崎市の主張が全面的に認められ、1)市の所有地と相手方が所有する土地の境界は、法務局が特定した筆界で境界を確定すること、2)市道のうち、筆界特定制度により相手方の所有する土地の一部とされた土地について、時効取得を原因として長崎市に所有権を移転することとする判決が言い渡されました。なお、本判決に対して、相手方は、平成30年10月15日に福岡高等裁判所に控訴しております。  私からの説明は以上でございます。 34 ◯中村俊介委員長 ただいまの説明に対し、ご質問等はございませんか。  それでは、理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前10時46分=           =再開 午前10時48分= 35 ◯中村俊介委員長 委員会を再開いたします。  次に、まちづくり部所管事項調査を行います。  理事者説明を求めます。 36 ◯片江まちづくり部長 まちづくり部所管事項調査につきましては、お手元にお配りしております委員会資料の目次に記載のとおり、訴訟の現況についてでございます。  内容の詳細につきましては、まちづくり部提出の委員会資料に基づきまして、担当課長からご説明させていただきますので、よろしくお願いします。  私からは以上でございます。 37 ◯大町建築指導課長 それでは、訴訟の現況についてご説明させていただきます。  まちづくり部提出の委員会資料の1ページをお開きください。三景台町における建築確認処分取消等請求事件にかかる訴訟の現況調査でございます。事件名は、平成28年(行ウ)第10号建築確認処分取消等請求事件で、ことしの9月議会の本委員会において控訴されていることをご報告いたしました案件でございますが、11月20日に判決がなされたもので、その内容についてご報告するものでございます。  委員会資料の2ページをごらんください。判決の概要でございます。表の中央、控訴審の欄をごらんください。事件名は、平成30年(行コ)第18号建築確認処分取消等請求控訴事件。相手方は、一審と同じで、三景台自治会、岡 博文、岡村 展成でございます。提訴年月日は平成30年4月10日、係属裁判所は福岡高等裁判所でございます。請求の趣旨につきましては、1.原判決を取り消す。2.建築確認処分の取り消し及び無効確認請求。3.裁決の取消請求。4.控訴費用は被控訴人の負担とするでございます。次に、事件の概要としまして、1.一審の原判決を取り消すこと。2.建築確認処分の取り消し及び無効確認請求につきましては、長崎市の建築主事がNTTドコモに対してなした3件の建築確認処分の取り消し及び3件の建築確認処分はいずれも無効であることを請求されたもの。3.裁決の取消請求につきましては、原告の三景台自治会が3件の建築確認処分について、長崎市建築審査会にその取り消しを求めた審査請求に対し、建築審査会が却下した裁決の取り消しを要求されたもので、いずれも一審の請求と同じ趣旨でございます。本控訴審につきましては、平成30年9月20日に第1回の口頭弁論が行われ、平成30年11月20日に判決がなされております。判決の内容としましては、控訴人らの訴えを却下し、控訴人自治会のその余の請求を棄却した原判決は相当であり、本控訴は理由がないために棄却するということでございます。なお、判決後に上告を行うことができる期限内に上告がなされておりませんので、平成30年12月7日をもって本判決が確定しております。  委員会資料の3ページから5ページに、本件に係る建築計画の位置図、配置図、立面図を記載しておりますのでご参照ください。  私からの説明は以上でございます。 38 ◯中村俊介委員長 ただいまの説明に対して、ご質問等はございませんか。  それでは、以上で本委員会審査は全て終了いたしました。  これをもちまして、建設水道委員会を散会いたします。           =散会 午前10時52分=  上記のとおり委員会会議録を調製し署名する。
     平成31年1月28日         建設水道委員長 中村 俊介 長崎議会 ↑ ページの先頭へ...