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  1. 長崎市議会 2018-12-07
    2018-12-07 長崎市:平成30年総務委員会 本文


    取得元: 長崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-09
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1           =開会 午前9時59分= ◯山口政嘉委員長 出席委員は半数以上であります。  ただいまから総務委員会を開会いたします。  中村委員につきましては、おくれる旨連絡を受けておりますので、よろしくお願いいたします。  それでは、第134号議案「長崎市基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 2 ◯小田理財部長 第134号議案「長崎市基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例」につきましてご説明いたします。  議案書は53ページをお願いいたします。これは、クスノキ基金及び駐車場施設整備基金の創設を行うため、この条例改正案を提出するものでございます。  詳細につきましては、理財部、原爆被爆対策部及び土木部提出委員会資料に基づき、各所管課長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 3 ◯松尾被爆継承課長 理財部、原爆被爆対策部、土木部から、本委員会に提出いたしました資料の1ページをお開きください。1.クスノキ基金の設置についてご説明させていただきます。(1)の改正理由でございますが、被爆樹木は被爆の惨状を後世に伝える貴重な樹木であり、長崎市は、所有者が樹勢回復などの処置を行う保存整備について、対象経費の4分の3を補助しております。これまで長崎市出身の福山雅治氏が自身のホームページやコンサート等で呼びかけていただき、全国の方から寄せられた株式会社アミューズを窓口としたクスノキ募金株式会社アミューズから本市に寄附したいとの申し出があっており、これを機に基金を設置し、同趣旨の募金を広く受け、所有者負担の解消の財源として活用することで、被爆樹木保存整備をさらに促進しようとするものでございます。次に、(2)基金の活用についてでございますが、ア.対象事業としては、長崎市被爆建造物等保存整備事業費補助金とし、イ.対象樹木は長崎市被爆建造物等取り扱い基準に基づき、長崎市が保存対象としているA、Bランクに分類される樹木としております。ウ.補助内容についてでございますが、現行補助対象経費の4分の3を長崎市が補助し、4分の1を所有者が負担しておりますが、改正後につきましては、4分の1についてクスノキ基金を充当することで。所有者に対する対象経費の全額を補助するものでございます。なお、所有者負担分クスノキ基金の充当は、基金による財源の確保ができる限りとし、本年度の保存整備事業実施分から適用するものでございます。ページの下のほうにはクスノキ基金基金充当イメージ図を記載しております。  また、資料3ページには、本条例の新旧対照表を掲載しておりますのでご参照ください。  原爆被爆対策部からの説明は以上でございます。 4 ◯長瀬土木企画課長 それでは、お手元に配付いたしております委員会提出資料に基づき、ご説明をさせていただきたいと思います。  委員会提出資料の2ページをお開きいただきたいと思います。駐車場施設整備基金2として掲載をしてございます。(1)といたしまして、駐車場事業の概要でございますけれども、長崎市では道路交通の円滑化及び安全で快適な都市環境の形成を図るために桜町駐車場を初め7つの駐車場を設置いたしております。また、駐車場事業は、特定の歳入をもって特定の支出に充て一般の歳入歳出と区別するために駐車場事業特別会計を設け、その運営を行っているところでございます。これまで、本特別会計は既存の駐車場施設の建設に要した費用に充てるための公債費、この額が非常に多かったことから収支面においては赤字が続いておりました。近年、これらの償還が進んだことから、単年度収支が黒字に転じている状況にございます。次に、(2)といたしまして改正理由を掲載してございます。特別会計の趣旨にかんがみ、決算剰余金を主な財源といたしまして、将来必要となる駐車場施設整備に要する経費、これを積み立てるために駐車場施設整備基金を設置したいと考えているところでございます。本特別会計駐車場施設整備基金イメージ図を掲載いたしておりますけれども、本特別会計決算剰余金駐車場施設整備基金に積み立てまして、将来の施設整備を行うときに必要な財源として、基金から本特別会計へ充当しようと考えているものでございます。【参考1】といたしまして、各駐車場施設耐用年数満了時期を表に掲載をさせていただいております。今後、それぞれの施設の耐用年数が満了となります時期は、2030年から2050年に集中しており、この時期に一定の整備の費用が必要となるということがわかっております。【参考2】といたしまして、本特別会計に関する地方自治法の条項を掲載いたしておりますので、ご参照いただきたいと思います。  次に、3ページをごらんください。条例の新旧対照表を掲載をしております。  私からの説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 5 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。 6 ◯内田隆英委員 まず1つは、クスノキ基金ですけれども、別に反対するものではないんですけれども、4分の1所有者が出していたということで、大体実際どのくらい個人の年間負担があっていたんですかね。 7 ◯松尾被爆継承課長 年間の所有者のご負担ということでございますけれども、長崎市が補助を行っております主な事業といたしまして、山王神社の大クスであるとか、それからそれ以外の樹木の大きさは小さくはなりますが、個人のお宅の樹木もございます。その個人のお宅の樹木は、大きさによって、また施術の方法によってさまざまでございますが、山王神社の大クスの場合は、1回当たり所有者負担といたしましては80万円を超える額が上がっております。また、もう少し小さな樹木、個人のお宅にあるような樹木については15万円であったり、4万円であったりとか、額がかなり大小ございます。  以上でございます。
    8 ◯内田隆英委員 山王神社の大クスあたりを年間80万円って結構な負担割合だと思うんですけれども、基金で今後は賄って個人の負担をなくすということなんですけれども、今、アミューズクスノキ募金、福山さんの募金で大体市として、市民からも寄附が寄せられると思うんですけれども、今のところこの基金によってどのくらいまで、何年間ぐらい大丈夫だという金額なんですか。 9 ◯中川原爆被爆対策部長 今、この基金をいただくのが450万円を寄附金でいただくこととしております。先ほど山王神社、年間80万円と言いましたが、これ2年に1回整備すると、2年に1回80万円程度個人負担がかかるという、山王神社の部分ではですね。今回、今年度分としては、総額で94万円ぐらいを補正のほうで上げさせていただいておりますが、これが450万円が1円もふえないとなると、5年ぐらいでもう終わってしまうということになりますので、この基金を私どももできるだけ多く集めて、できるだけ長く、この基金で個人の負担がないようにしていくという考えでございます。 10 ◯内田隆英委員 福山さんが呼びかけたら、それなりのお金が出てくるでしょうけれども、継続性については未知数ですから、やり出したら、ぜひ個人所有者に負担がないように、まあ基金も市民からようけ集まらんときは、市もそれなりの体制で個人所有者の負担を、できるだけもう今後はしないという方向で進んでいただきたいということを要望しておきたいと思います。  2つ目ですけれども、駐車場、黒字になって今度は今後の補修だとか、修繕に当てるための基金の創設ということなんですけれども、黒字だったら、長崎市のこの7つの駐車場は全て長崎市の観光、それと平和に関連する近くの駐車場なんですよ。民間の駐車場と比べても、やはり30分当たり3割近く高いわけだから、若干値下げして、さらに基金に積み立てるという考えはないですか。 11 ◯長瀬土木企画課長 料金の低廉化のご趣旨、私たちも非常に理解をするところでございますけれども、駐車場経営を考えたときに、償却性資産でございます駐車場施設基礎財産として事業を行っておる性格上、耐用年数計画に生じる駐車場整備更新の資金繰り、こういうものをきちんと考えながら、将来の一般財源の負担、これの軽減というものを先んじて考える必要があろうかというふうに思っております。質問の趣旨は十分理解するものでございますけれども、そういった姿勢で私たち独立採算の中でやるのが基本だというふうに考えておりますので、今の料金体系については一定維持しながら、経営してまいりたいと考えております。  以上でございます。 12 ◯梅原和喜委員 クスノキ基金の件でちょっと1点質問させてください。樹木の健康診断を行う樹木医というのがいらっしゃると思うんですけれども、長崎市には何名の方がいらっしゃるのか、その点まず教えてください。 13 ◯松尾被爆継承課長 県単位で樹木医会というものがございまして、長崎県の樹木医会、こちらに登録されておる方が私の記憶では5名ほどいらっしゃったと思います。  以上でございます。 14 ◯梅原和喜委員 この保存をするには、やはり定期的なその樹木医の健康診断なりが必要と思うんです。そのあたりの作業料というか、樹木医がその木を診断するというお金をこれから出すということなんですか。 15 ◯松尾被爆継承課長 私ども所有者が、被爆樹木につきましては、長崎市の予算で樹木パトロールとして、長崎市の予算で事前に樹木のパトロールをさせていただいております。その際は、1者の樹木医に受注していただいて、診断していただくわけでございますが、その際は、被爆樹木という性格上、樹木医会が一丸となって複数の人数で診断をしていただくと、その結果をもって所有者の方に樹木の健康状態をご説明して、どういうふうな対応をすべきなのか、それとも今は健全な状況であるのかというのをご判断していただいて、ご報告させていただいております。  以上でございます。 16 ◯梅原和喜委員 原爆のその被爆樹木が、私の記憶だったら、ちょっと失礼なんですけれども、何か枯れてしまったという過去もあるようなので、この被爆樹木、やはり適切に定期的に診断をしていただきたいということを要望しておきます。それから、駐車場施設整備基金でちょっと質問させてください。先ほど説明の中の下段のほうに、【参考1】ということで、各駐車場施設耐用年数満了時期というやつがあるんですけれども、この中で一番喫緊で桜町駐車場が2030年ということで、耐用年数満了時期とあるんですけれども、特に、地下駐車場とかなかなか目に見えないところ、やはり老朽化が進むと思うんですね。そのあたり定期的に打音検査だったりとか、目視検査だったりとか、そのあたりは今後計画されていくということでよろしいですか。 17 ◯長瀬土木企画課長 今のご質問の趣旨のように、私たちはできるだけ長く耐用年数をもたせたいということで、公共施設長寿命化の中で、さっき言われたようなご趣旨の点検というものは、随時させていただきながら、必要な補修をしながら、延命化を図っていって、効率的な駐車場経営にまいるという考えでおります。  以上でございます。 18 ◯梅原和喜委員 わかりました。私の取り越し苦労になるかもしれませんけれども、東名高速道路の笹子トンネルで崩落事故がありまして、この前、慰霊祭が行われておりましたけれども、やはり、かもしれないという危機意識を持って、特に地下駐車場の壁面とか天井とか、危険性をできれば定期的にチェックしていただきたいと思います。 19 ◯向山宗子委員 1つ教えていただきたいです。駐車場施設整備基金でございますが、この【参考1】の表の茂里町地下というのは、ブリックホールのことと判断してよろしいでしょうか。 20 ◯長瀬土木企画課長 ご質問のとおり、ブリックホールに併設している市営茂里町地下駐車場でございます。  以上です。 21 ◯向山宗子委員 それであるなら、その耐用年数が一番長いんですね。2060年にかかるぐらいになっておりますけれども、この地下の駐車場ものすごく時間もかかりますし、ランニングコストがもう大変にかかるということは、もう皆さんその問題はもう承知なさっていると思うんですけれども、これはどの時点で、平面、平置きに変更するとか、そういうお考えはあるのかないのか、そしてどのくらいの時期をお考えなのか、もし考えがあるとすれば教えてください。 22 ◯長瀬土木企画課長 ご指摘のように、茂里町の駐車場を使用するにおいて時間もかかっていて、非常に不便をかけておる。一方で、非常に機器に依存するところが多いので、維持費も非常にかかっているというところで、駐車場経営全体においても、非常に負担になっているというところが現況でございます。これにつきましては、将来的な利便性の確保及び駐車場経営の全体的な安定的経営を考えるため、実は、平置きのほうに改修をさせていただきたいというものを現在検討させていただいているところでございます。一応その方針が定まりましたら、早いうちに議会の皆様にご相談をさせていただいて、必要な措置、手続こういうものをとってまいりたいと考えてございます。  以上でございます。 23 ◯深堀義昭委員 クスノキ基金についてですが、これ基金条例の項目を定めてしまう中で、今部長から答弁があったような形の執行をするということについては、全然疑問を持つわけではない。ただ、紅白歌合戦で福山さんのときに出た坂本小学校子どもたちにとっては、自分たちがこのクスノキ基金の一定の宣伝役を務めたという思いが非常に強い。また、父兄にも強い。こういう中で4分の1を所有者、これは氏子を中心にした形と、地区の有志の皆さん方で組織をされて今までがお願いをしたり、また自分たち保存活用をしたり、また下にある保育所がそれなりのお手伝いをしたりと、地域が絡んだ形で空洞化された部分等について、今まで石を入れて遊んだり、いろいろしてきたものを、それだめよというような形のものも含めて一定の保護がされていると思います。何を言いたいかと申し上げますと、これは篤志家による寄附の財源に限度があります。そしてそれは、当然1000歳までも生きていけば別に問題はないんですが、そういう活動というのは個人的には無理、そうなってくると、ここで4分の1の所有者負担を減免にするような基金の財源をする以上は、この基金がなくなってきて、歴史を知る人がもういなくなってくる時代、そしてもう原資がない、そうしたらやめるというようなことをさっき言われましたけれども、これは、ここで1回所有者負担をなくす以上は、後の問題について、もし善意に頼っとったけれども、基金が成立をしなくなったという前に、ここも今の時点で、将来にわたっては、長崎市が4分の1については、きちんと基金がなくなってきた段階では、面倒を見ますというぐらいのことは、きちんと言うべきじゃないのと私は思いますがね。相手がどっちも生き物だしね。 24 ◯中川原爆被爆対策部長 今、深掘委員から将来のことについてご提言をいただきました。  まず、今回基金を設置するということで、個人負担をなくすと、これ福山さんの好意に応える意味でもそうすると。福山さんは、今後ともこの募金は続けていただけるという話をいただいています。その中で、私どもも福山さんにおんぶにだっこではいけないということで、この市としての募金の取り組みであるとか、例えばふるさと納税にこのクスノキ基金というのを入れるとか、そういうことを今検討しておりまして、まずは、できるだけこの枯渇しないように基金をふやしていくように、今検討をしているところでございます。今、山王神社も募金を集められております。今言われたように、山王神社とは別途協議をしまして、市のほうで保存のほうを見ていただけるなら、山王神社が集めた募金もこの基金に入れていただけるというような話もいただいていますので、そういう中で、できるだけ長くこの基金を活用して個人負担がないように、できるだけそういうふうな方向に持っていきたいということでございます。 25 ◯深堀義昭委員 部長が言う趣旨は理解をするんです。審査をしている段階での事柄というのはわかるんですよね。しかし、これを、もしもこれが終わってしまうような状態が来たら、もうこれに携わって現状をきちんとわかっている人っていなくなるわけよ。あなた方にしても、私にしても、地区にしても。地区のことを言うと、特に地区のほうが高齢化なんですよ、はっきり言って。山王神社の氏子の総代を見ても80代なんですよ。そしてその原爆の遺構をわかっている人たちというのは、もうその下は神主である宮司の息子だって、もう50代なんですね。宮司は私よりも上ですから、間もなく80歳になるだろうと思います。そういうような現状からいくと、全てがもういろいろなことは努力してみますという部長の答弁はわかりますけれども、要するに努力はしてもなくなった時点では、将来は長崎市がきちんと、4分の1の負担分はして、100%長崎市が将来は見ますよというような表明ぐらいは、私はしていいんじゃないかな。そう多額の金をどうこうじゃないんだから、いろいろな手当をして、基金なりなんなりというのを積み上げるというのはわからんわけじゃない。ただ、片一方には、紅白に出た坂本小学校子どもたちにとっては、自分たちが一緒に福山さんと紅白に出た、その成果がクスノキが日本全国に有名になったんだという自負を、子どもたちが一生懸命思っているわけ。そういうことからいくと、小さな子どもたちも、だんだん自分たちのことが、集まれば自分たちが紅白に出たんだ、福山さんと一緒にクスノキのところから放送したんだというのが、彼らのやはり思い出なんですよね。  だから、それがまた平和につながってくれればと思うし、せっかくこうして今その4分の1の負担の分を補助できる基金をつくるとするならば、もういろいろなことは、やるだけのことはしますけれども、もうその基金が理解をされなくなって、集まらなくなってきた段階では、4分の1についても長崎市が負担をして、きちんとした被爆樹木を管理をしていくんですというぐらいの将来に対する希望というものは、一定表明しとってほしいと思うんですが、できませんか。 26 ◯中川原爆被爆対策部長 今、坂本小学校の児童の皆さんの話がありました。ほかでも、昨年は稲佐小学校もテレビに出演がありましたし、出身の淵中学校もかかわりがありますし、福山さんがいろいろな方のいい先輩として、本当に誇りになっていると思います。その中で、今回こういう寄附をいただけるという話がありまして、私どもとしては、それにやはり長く応えるという意味でも、基金を設置したいということで、市としての姿勢を示させていただいて、福山さんのほうと話をしながら、今条例を提案させていただいているということです。将来、先ほどから言いますように、できるだけ長く、もう個人負担がないようにということは思っております。この制度ができて、長崎の被爆樹木を、個人じゃなくてみんなで守るんだというような意識が根づいて、寄附をいただいて、皆で守っていくというふうになればいいと思いますが、将来的にそれがなくなったときに、市が負担するということをここで私がお約束することはできませんが、できるだけ、まずは今回基金を設置しますので、ぜひ長くするということで、すみませんがご理解いただきたいと思います。 27 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かご意見はありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第134号議案「長崎市基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 28 ◯山口政嘉委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 〔審査日程について協議した結果、あす予定して いる第136号議案以降の審査を本日の日程に繰り 上げることに決定した。〕 29 ◯山口政嘉委員長 理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前10時28分=           =再開 午前10時29分= 30 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  次に、第136号議案「長崎市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 31 ◯大串中央総合事務所長 第136号議案「長崎市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。  議案書は57ページから59ページまででございます。本議案は指定管理者制度を導入しているふれあいセンターにおいて施設の使用料を直接指定管理者の収入として収受させる利用料金制を新たに導入するため、条例を改正しようとするものでございます。  詳細につきましては、中央、東、南の各総合事務所連名で提出しております委員会資料に基づき、中央総合事務所総務課長のほうから説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 32 ◯久田中央総合事務所総務課長 各総合事務所提出の委員会資料1ページをお開きください。1.条例改正案の概要につきまして、まず(1)目的については、ふれあいセンターは、平成31年4月に開所予定の手熊地区ふれあいセンターを含め市内に23カ所設置しておりますが、その管理運営に当たっては、指定管理者制度を導入し、地域の団体の代表者等で構成される運営委員会が管理運営を行っております。今回、ふれあいセンターにおいて施設の利用に係る料金を直接指定管理者の収入として収受させる利用料金制を新たに導入することで、より効率的な運営を行い、施設の効用を高めることを目的とするものであります。なお、利用料金制の導入に伴い、これまでの指定管理料から利用料金分を差し引くこととなりますが、指定管理料と利用料金の合算額はこれまでの指定管理料と同様となります。次に、(2)改正の内容についてはア.利用料金のうち(ア)として、ふれあいセンターにおいて研修室等を占用して利用する許可を受けた方は、ふれあいセンターの利用に係る料金を指定管理者に支払わなければならないこと、(イ)として利用料金は条例に掲げる額を基準として指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めること、(ウ)として利用料金を指定管理者の収入として収受させることなどについて改正しようとするものであります。(3)施行日は平成31年4月1日であります。  2ページをお開きください。2.施設の概要につきましては、(1)全体位置図に市内23カ所のふれあいセンターの位置を掲載しております。また3ページから4ページにかけては、施設一覧として各ふれあいセンターの設置年月、建物の構造、延べ床面積及び施設内容を掲載しております。  5ページをお開きください。(3)設置目的、(4)開所時間及び(5)休所日は記載のとおりです。次に、(6)利用料金(基準額)については、現行の使用料と同額を規定しようとするもので、これは利用料金は条例に掲げる額を基準として、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める必要があるため、その基準額を種別ごとに定めるものであります。  6ページをお開きください。3.施設の状況については、各ふれあいセンターの状況として6ページに利用者数を、7ページに指定管理料を、それぞれ過去4カ年分を記載しております。  8ページをお開きください。使用料収入として各ふれあいセンター過去4カ年分の決算額を記載しております。この使用料収入については、現在長崎市の歳入として受け入れておりますが、利用料金制を導入しますと、指定管理者である各運営委員会の収入として受け入れることとなります。  なお、6ページ及び8ページの17番以降に記載しております括弧書きの数字については、ふれあいセンター化前の地区公民館の数字を記載しております。  9ページをごらんください。4.指定管理者の状況につきましては、9ページから10ページにかけて、各ふれあいセンターにおける現在の指定管理者と指定期間を記載しております。なお、ふれあいセンターは、地域の代表者等で組織される運営委員会を指定管理者として運営を行っていただいており、非公募により選定しています。  最後になりますが、11ページをお開きください。11ページから13ページにかけては、今回の条例改正にかかる新旧対照表を記載しておりまして、横表になっておりますが、左側に現行を、右側に改正案を示しております。  説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 33 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。 34 ◯深堀義昭委員 議事進行で文章の訂正が、これ公文書ですから訂正をしなければならないんじゃないかと思いますので、委員長の見解を求めます。  江平地区ふれあいセンター、足湯はね、これは市の指定管理の中には入っていないんですよ。これ環境部からの委託事業なんです。だから、これ公文書でしょう。切り分けをせんばやろ。資料差しかえをお願いします。委員長においてその判断をお願いします。 35 ◯山口政嘉委員長 今の議事進行について何かご答弁ありますか。 36 ◯大串中央総合事務所長 今、深掘委員からご指摘がありました点は、資料の4ページに、江平地区ふれあいセンターの一番右側施設内容のところに、1階分足湯室ということで記載をしておりました。施設の中に足湯室があるということで記載をさせていただいておりましたが、深堀委員ご指摘のとおり、ここは、現在はふれあいセンターの管轄外ということで、これは環境部所管の施設ということになりますので、申しわけございませんでした。配慮が足りませんでした。この1階の足湯室というのは、できれば削除をお願いしたいと思います。申しわけございませんでした。  すみません。先ほどちょっとご説明したとおり、足湯室については、環境部所管の施設ではございますが、ただ予算的には、私ども中央総合事務所のほうで予算を計上させていただいているということでございます。所管は環境部でございます。  以上でございます。 37 ◯山口政嘉委員長 暫時休憩します。           =休憩 午前10時37分=           =再開 午前10時42分= 38 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  資料的にここを抹消した資料と差しかえるとして、後で提出をよろしくお願いしたいと思います。  議事につきましては進めたいと思います。よろしくお願いいたします。 39 ◯内田隆英委員 結局、ふれあいセンターの使用料を金額としてかえただけで、これまでも使用料として徴収をしていたわけですよね。それで、このことによって、例えば収入がふえれば、使用する方がふえて収入がふえれば、自治会の収入がたくさんになるということになってくると思うんですけれども、例えば少なかった場合、少なくなった場合はどうなるのか、自治会の収入が減ってくるのか。いや、それはありませんと、ふえた分だけ自治会の収入に差し上げますと、減った分については市が補填するというそういう内容なのか、ちょっと確認を。 40 ◯久田中央総合事務所総務課長 指定管理を利用料金制ということで、収入自体がもう指定管理者の収入ということになりますので、ふえた場合も、当然指定管理者のほうの収入になりますし、減ったら、その分の負担は指定管理者のほうでしていただくことになりますけれども、これまでいろいろ、ずっと決算等々を確認する中では、一定施設の経費の節減とか、そういったこともありますので、そういった中で削減部分、もし万が一減ったとしても、そういった部分については十分吸収が可能であるというふうに考えております。  以上です。 41 ◯向山宗子委員 何かちょっとよくわかりづらいんですけれども、この利用料金制を導入することで、1ページ目に目的として書いてあるのが、より効率的な運営を行い、施設の効用を高めることを目的とすると、具体的に教えていただけませんか。 42 ◯久田中央総合事務所総務課長 この利用料金制の導入につきましては、1つは、今貸室をやっておりますので、できるだけその貸室をより貸し出していただくというようなことで、効用を高めていただきたいということがあります。それから、効率的な運営というのは、指定管理者におかれましては、今使用料ということで長崎市の収入になっておりますので、定期的に1週間の1回程度、金融機関の窓口で納めていただくという手続がどうしても要ります。それが指定管理者の収入ということであれば、いわば自分の通帳に入れればいいことになりますので、例えばATMで入れていただいても結構ですし、それが1週間に一度というのが、収入の状況によってはもう少し頻度を少なくしたりとか、そういったこともできます。それから長崎市のほうといたしましては、今年間で言いますと、納入される際の領収済みの通知書というのがあるんですけれども、それが2,000件程度あるんですけれども、それが来れば、歳入の手続処理をどうしてもしないといけないというのがあります。そういった面で、長崎市であったり、指定管理者のほうの事務の簡素化、効率的な運営につながるものというふうに考えております。  以上です。 43 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かご意見ありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第136号議案「長崎市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 44 ◯山口政嘉委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 45 ◯深堀義昭委員 今の差しかえの文章いつ出すんだよ。すぐできるはずだよ。これ公文書だからね、私が今言っているのは。ないものをあるように書いてあるから言っているんだからね。その記録にあれするわけだから、きちんと委員長を通して各委員には出してください。 46 ◯山口政嘉委員長 そのようによろしくお願いいたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前10時48分=           =再開 午前10時49分= 47 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。 〔審査日程について協議した結果、あす予定して いる第119号議案の審査を本日の日程に繰り上げ ることに決定した。〕 48 ◯山口政嘉委員長 次に、第149号議案「公の施設の指定管理者の指定について(長崎市手熊地区ふれあいセンター)」を議題といたします。
     理事者の説明を求めます。 49 ◯大串中央総合事務所長 第149号議案「公の施設の指定管理者の指定について」ご説明いたします。  議案書は109ページ及び110ページでございます。本議案は、現在の手熊地区公民館が平成31年4月1日から、手熊地区ふれあいセンターとして開所することから、平成36年3月31日までの5年間の指定管理者を指定しようとするもので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経ようとするものでございます。  詳細につきましては、中央総合事務所提出の委員会資料に基づき、中央総合事務所総務課長のほうから説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 50 ◯久田中央総合事務所総務課長 中央総合事務所提出の委員会資料1ページをお開きください。初めに、1.施設の概要につきましては、(1)全体位置図として各ふれあいセンターの位置を掲載しております。23番に手熊地区ふれあいセンターの位置を示しております。なお、手熊地区公民館のふれあいセンター化については、本年6月議会で条例改正についてご審議をいただいております。  2ページをお開きください。(2)位置図及び平面図として今回ご審議いただく手熊地区ふれあいセンターの位置図及び外観の写真を、3ページには、研修室及び図書室の写真を掲載しております。  4ページをお開きください。平面図として、上段の1階には図書室、事務室及びトイレなどがあり、下段の2階には第1、第2、第3研修室、それからトイレなどがあります。なお、1階の赤色で着色した部分につきましては、放課後児童クラブが使用しており、ふれあいセンターの施設には含まれておりません。  5ページをごらんください。(3)名称から(7)主な施設内容につきましては、記載のとおりでございまして、(8)開所時間及び(9)休所日については、他のふれあいセンターと同様の取り扱いとなっております。(10)利用者数については、手熊地区公民館の過去4カ年の状況を記載しております。そのうち平成28年度は、1階の放課後児童クラブの改修に伴い、改修中に公民館の研修室を当該クラブの児童が利用したことから、その利用人数4,377人を含んでおりまして、一時的に利用人数が増加をいたしております。次に、2.指定管理者の概要につきましては、(1)名称は、手熊地区ふれあいセンター運営委員会で、他のふれあいセンターと同様に地元の自治会などを中心に設立された団体で、(2)所在地、(3)代表者及び(4)設立年月日は記載のとおりであります。  6ページをお開きください。3.指定の期間につきましては、平成31年4月1日から、平成36年3月31日までの5年間を予定しております。4.指定管理者の選定方法及び選定理由につきましては、(1)選定方法は他のふれあいセンターと同様に非公募で、(2)選定理由は地域コミュニティの拠点施設で、当該地域の住民の代表で構成される団体等で管理させる場合に該当するため、地元において設立された手熊地区ふれあいセンター運営委員会を指定管理者として選定しようとするものであります。次に、(3)提案の概要のうちア.経営方針については、ふれあいセンターは地域住民の自主的な地域活動を推進し、ふれあいセンターの効率的な運営を図ることにより、ふれあいのある住みよい地域づくりを推進することとしております。イ.運営についてのうち(ウ)多世代交流事業については、幅広い年齢層を考慮し、高齢者向けの健康教室や子どもとその親を対象としたお遊び教室など、各種講座や講習会、地域団体と連携した事業及びセンターまつりなどを開催することとしております。また、ふれあいセンターだよりの発行を予定しており、施設の事業の広報周知に努めます。その他の項目につきましては、記載のとおりです。  次に、7ページをごらんください。上段のウ.管理運営体制につきましては、所長1名及び管理人を若干名配置することとしております。エ.指定管理料見込み額につきましては、主な内容といたしましては、所長、管理人にかかる人件費や施設の運営経費などであります。また、平成31年度の指定管理料見込み額が422万9,000円で、平成32年度以降が445万8,000円と金額に差がありますが、これは、現在市が契約しております建物清掃が長期継続契約により、平成31年度まで続くことにより、その分を指定管理料から除いているために生じているものであります。次に5.資料として協定書案を8ページから33ページにかけて記載しておりまして、この中で指定期間、開所時間、休所日を初めとする指定管理の内容などについて、市と指定管理者となる手熊地区ふれあいセンター運営委員会で協定を締結することとなります。  最後に、34ページから36ページにかけては、手熊地区ふれあいセンターの運営委員会の会則を記載しております。  説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 51 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。 52 ◯浅田五郎委員 この手熊地区ふれあいセンターの中に学童の部屋があるね。これは無償で貸すのか、有償ですれば幾らの家賃で貸すのか、ちょっとそれが聞きたいし、もう1つは、入り口が玄関が1つ書いているけれども、これは完全にふれあいセンターのほうから入れないようで、また別途入り口をつくっているのかどうか、その辺もちょっと教えて。 53 ◯久田中央総合事務所総務課長 放課後児童クラブにつきましては、こども部が所管をしておりまして、普通財産として無料で地域の手熊学童クラブのほうにお貸しをしております。  それから出入り口につきましては、手熊地区公民館、現在の手熊地区公民館とは別に、左側のほうから入れるようになっておりまして、区分としては、完全に区分されるような感じになっております。  以上であります。 54 ◯浅田五郎委員 長崎市の学校施設とか、あるいは運動場にプレハブを建てる、いろいろあるですたいね。要するに、市の財産をこの学童に、このような場合ね、学童に貸す場合、全部無償で貸しているの。それ1点だけ。 55 ◯深堀義昭委員 委員長のほうできちんと整理をしてください。というのはね、6月議会でその改修事業費を計上しているんですよ。可決しているんだよ。そのときに図面か何かからやって、運営方法まで含めて、指定管理者は決まっていないけれども、学童については、そのために一時公民館を閉鎖した形で修繕工事をやっているわけ、そのときの議事録がきちんとありますよ。 56 ◯山口政嘉委員長 暫時休憩します。           =休憩 午前10時59分=           =再開 午前10時59分= 57 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開します。 58 ◯久田中央総合事務所総務課長 すみません。こちらのほうで全部を把握しているわけではありませんので、正確にちょっとお答えができないんですけれども、例えばプレハブを建てるというようなときは、長崎市のほうで、一定市の施設内であれば建てているというところでございます。  以上です。 59 ◯山口政嘉委員長 それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かご意見はありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第149号議案「公の施設の指定管理者の指定について(長崎市手熊地区ふれあいセンター)」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 60 ◯山口政嘉委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時1分=           =再開 午前11時13分= 61 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開します。  次に、第119号議案「平成30年度長崎市一般会計補正予算(第5号)」のうち本委員会に付託された部分を議題といたします。 〔審査方法について協議した結果、まず、総括説 明を受け、質疑を行った後、歳出、歳入の審査を 行い、その後、総括質疑、討論・採決を行うこと に決定した。また、審査の順序については、審査 早見表のとおり進めることに決定した。〕 62 ◯山口政嘉委員長 それでは、総括説明に入ります。  理事者の説明を求めます。 63 ◯野瀬企画財政部長 それでは、第119号議案「平成30年度長崎市一般会計補正予算(第5号)」につきまして企画財政部より提出しております補正予算総括説明資料によりご説明申し上げます。  資料の1ページをお願いいたします。まず、平成30年度各会計別予算額調によりまして総括的にご説明いたします。表の中ほどの列にございます補正額の欄に記載しておりますとおり、一般会計が90億6,657万7,000円の増額、特別会計が10億8,174万5,000円の増額、企業会計は増減なしでございまして、全会計の合計が101億4,832万2,000円の増額補正となっております。また、表の一番上の右の合計欄に記載しておりますとおり、補正後の一般会計の予算額は2,218億6,816万5,000円、全会計の予算総額は3,826億6,822万7,000円となり、表の一番右端に参考として記載しておりますが、前年度同期と比較いたしますと、一般会計で3.5%の増、全会計ではほぼ同額となっております。なお、資料2ページには一般会計歳入予算額調を、資料3ページには一般会計性質別予算額調を掲載しておりますので、それぞれご参照いただきたいと思います。  次に、補正予算の内容でございます。資料の4ページ及び5ページの平成30年11月補正予算についてをお開きいただきますようにお願いいたします。資料の上段には、今回の補正予算をその内容ごとに1.施策の推進に係るものから4.その他までの4種類に分類をいたしております。資料の下段になりますが、一般会計における補正予算の内容といたしまして、まず、1の施策の推進に係るものといたしまして、民間投資支援費の地域総合整備資金貸付金など25億9,015万9,000円を計上いたしております。  資料の5ページをお願いいたします。2.空調整備に係るものでございますが、42億8,210万円を計上いたしております。これは、児童生徒の教育環境の改善を図るため、平成31年度中に全ての市立小中学校の普通教室などにエアコン設置を行おうとするものでございます。次に、3.基金積立金に係るものといたしまして一般会計の平成29年度決算剰余金の一部を財政調整基金に積み立てるもの及び新たに設置するクスノキ基金への寄附の積み立てとして15億5,263万9,000円を計上いたしております。次に、4.その他につきましては、国・県支出金等返還金など6億4,167万9,000円を計上いたしております。続きまして、一般会計における継続費でございますが、文化財保存整備事業、国指定重要文化財旧長崎英国領事館など2件を計上いたしております。次に、一般会計における繰越明許費でございますが、財産管理費、市有財産解体費など49件を計上いたしております。また、債務負担行為につきましては、手熊地区ふれあいセンター指定管理など3件を計上いたしております。続きまして、特別会計補正予算でございますが、観光施設事業特別会計など、6つの特別会計において補正予算を計上いたしております。また、企業会計につきましては、水道事業会計において、一般会計からの繰出金を受け入れる歳入の補正予算を計上いたしております。  資料6ページから11ページでございますが、補正予算の主な内容につきまして記載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。  次に、資料13ページから15ページにかけまして、一般会計補正予算の歳入の項目ごとの充当事業一覧表を掲載しておりますが、こちらにつきましては、歳入の審査の際にご説明させていただきたいと思います。  資料の16ページ及び17ページをお願いいたします。ここには平成30年度各基金別現在高の状況といたしまして、基金の積み立て、取り崩し、現在高について、それぞれ基金ごとに記載をいたしております。  17ページの中ほどに、小さな四角囲みで記載しておりますが、まず、左側の枠には一般会計における今回補正の積立金を記載しておりまして、財政調整基金に平成29年度の決算剰余金の一部、15億4,813万6,000円を、クスノキ基金に寄附金450万3,000円をそれぞれ積み立てようとするものでございます。右側の枠には一般会計における今回の補正予算の基金の取り崩しを記載しておりまして、財政調整基金15万2,000円、クスノキ基金94万1,000円を今回の補正の財源として取り崩すものでございます。こちらにつきましても歳出及び歳入の審査の際にご説明させていただきたいと思います。また、資料の一番下になりますが、特別会計においても平成29年度決算剰余金について、観光施設事業において1,106万9,000円を観光施設整備基金に、駐車場事業において196万8,000円を駐車場施設整備基金に、介護保険事業において1億6,435万円を介護保険財政調整基金にそれぞれ積み立てようとするものでございます。  最後に、資料18ページをお願いいたします。ここには11月19日現在における予備費充用額の実績を掲載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。  総括説明は以上でございます。 64 ◯山口政嘉委員長 質疑につきましては、総括質疑の中で行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。  なお、先ほどの資料修正分をお手元にお配りしたいと思いますので、差しかえをよろしくお願いいたします。           =休憩 午前11時20分=           =再開 午前11時21分= 65 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開します。  次に、歳出の審査に入ります。  初めに、第2款総務費第1項総務管理費第1目一般管理費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 66 ◯大串中央総合事務所長 第119号議案「平成30年度長崎市一般会計補正予算(第5号)」のうち中央総合事務所所管分についてご説明いたします。  予算説明書の28ページ、29ページをお開きください。第2款総務費第1項総務管理費第1目一般管理費のうち、ふれあいセンター運営費において、24万3,000円の増額補正をお願いするものでございます。  次に、戻っていただきまして、予算書の9ページをお開きください。第4表債務負担行為補正のうち、1行目の手熊地区ふれあいセンター指定管理でございます。これは、先ほどご審議いただきました第149号議案「公の施設の指定管理者の指定について」でご説明いたしましたとおり、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間の指定管理者を指定することに伴い、その間の指定管理料について、債務負担行為を設定するものでございます。債務負担限度額は、9ページに記載のとおり2,206万1,000円でございます。  私からの説明は以上でございますが、詳細につきまして、中央総合事務所提出の委員会資料に基づき、総務課長から説明させていただきます。 67 ◯久田中央総合事務所総務課長 それでは、委員会資料に基づき説明をさせていただきます。  資料の1ページをお開きください。ふれあいセンター運営費24万3,000円の補正予算を計上するものであります。1.概要につきましては、平成31年度に予定をいたしております木鉢地区ふれあいセンターの屋上防水・外壁改修工事に先立ち、外装仕上塗材のアスベストの含有について調査するための経費でございます。アスベストの含有調査につきましては、平成29年5月30日付環境省通知及び平成30年3月14日付長崎県土木部建築課通知において、外装仕上塗材にアスベストが含有するものがあり、施設の解体・改修時に、除去等の工法に応じた適切なアスベスト飛散防止対策を講じるよう取り扱いが示されました。この中で、平成18年8月までに施工された建築物の仕上塗材にアスベストの含有の可能性があることが示されましたので、平成8年に外壁塗装工事を行っております木鉢地区ふれあいセンターについて、調査の必要が生じたものであります。2.事業内容といたしましては、試料採取と含有調査を委託しようとするものであります。財源につきましては、記載のとおりです。  次に、資料の2ページをお開きください。手熊地区ふれあいセンターの指定管理において、2,206万1,000円の債務負担行為を設定しようとするものであります。1.債務負担行為の目的でございますが、平成31年4月1日に設置する手熊地区ふれあいセンターの管理について、指定管理者を指定するに当たり、指定期間の平成31年度から平成35年度までの指定管理に係る経費について債務負担行為の設定を行うものであります。2.債務負担行為限度額の内訳の(2)限度額の積算内訳に年度ごとの収支内訳を記載しております。そのうち、人件費につきましては、所長、管理人及び夜間管理人の給与費であります。運営費は、消耗品費や建物日常清掃に係る経費、小規模修繕費及び主催講座に係る講師謝礼金等であります。平成31年度の支出額と平成32年度以降の支出額が異なっている分につきましては、先ほどご説明したとおりでございます。  説明は以上でございます。 68 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。 69 ◯深堀義昭委員 木鉢ふれあいセンターの財源内訳、その他の財源。 70 ◯久田中央総合事務所総務課長 今回、11月補正でお願いする分の24万3,000円については、一般財源ですることといたしておりまして、当初予算額に対する財源として1,235万3,000円ございますが、これはふれあいセンターの使用料等でございます。  以上であります。 71 ◯内田隆英委員 石綿の含有の有無をね、調べるという屋上防水のところを調べるんだけれども、24万3,000円ぐらいでこのくらいでできるわけ。 72 ◯久田中央総合事務所総務課長 今回は、アスベストの含有の調査の委託でございまして、今回、木鉢地区ふれあいセンターの場合は2カ所からとる予定にしております。その2カ所からその外壁の一部をとって、それを調査に出して、アスベストが含有しているのかしていないのかという分析をしていただく。そのための経費で24万3,000円をお願いいたしております。 73 ◯内田隆英委員 わかりました。それで、調査は屋上と外壁もするわけね。 74 ◯深堀義昭委員 ようわからん、その他の財源でね、最終、先ほど質疑をした中では、ふれあいセンターの収入については、一般財源一般財源だろうけど公金で入っているのを、何でその他の財源に項目分けしてあるの。財源きちんとわかっているじゃない。このごろね、こういう囲いをしてね、財源の根拠が示されない。今までずっと私ら予算なり、決算なりでここの財源のところをきちんと説明をしてもらっていたんですよ。こういうのは維持管理費だから、ただ、収入が維持管理費に上がるの、これ一般財源でやるか何かするのが本当じゃない。これもともとが木鉢の焼却場の迷惑施設としてこの施設はできているはずなんですよ、そのときには補助金でできているんですよね。どういう因果関係が、その他の財源で、おまけにふれあいセンターの全部から入ってくる収入を原資とした形の中で、これを財源充てをしたの。 75 ◯久田中央総合事務所総務課長 すみません、資料等、私のちょっと説明が十分でなくて申しわけありません。今回、11月補正でお願いしますのは、木鉢地区ふれあいセンターのアスベストの含有調査委託ということで、事業費24万3,000円で、その分は一般財源で対応させていただく予定としております。それから、当初予算額が事業費として1億5,962万円ありますけれども、これはふれあいセンター全体の分を記載させていただいておりますので、木鉢以外のものも含めて1億5,962万円のふれあいセンターの運営費として係る経費がございます。その中で、ふれあいセンターでは貸室の使用、利用がございますので、主に、ふれあいセンターの使用料ということで、財源としてその他というふうに記載させていただいておるんですけれども、1,235万3,000円ありまして、残りが一般財源というふうなことになっております。  以上でございます。 76 ◯深堀義昭委員 今後の11月補正の24万3,000円はその他の財源内訳の枠を使わないで一般財源枠を使うと、説明ちゃんとしなさいよ。 77 ◯中村照夫委員 このアスベストの調査というのは、ほかもあると思うんだけど、該当するのはここ1カ所。 78 ◯久田中央総合事務所総務課長 今回、11月補正で他の委員会も含めまして19施設の分を上げさせていただいておるんですけれども、こちらの総務委員会に該当する部分では、私どもの今回の分だけになっております。  以上であります。 79 ◯中村照夫委員 長崎市の施設では19カ所ということ、それで、あんたのとこの所管はここだけと、ほかの18カ所はよその委員会にということね。環境部からうちのビルも言うてきたけんさ、どこも古いのはせんばいかんと思うとにこの1カ所かなと思って。わかった。 80 ◯久田中央総合事務所総務課長 今回、建築物の塗材ですね、建築用の仕上塗材にアスベストが含まれているのかということで、調査をするんですけれども、基本的に外壁を改修したりとか、そういったことをしない限りは、特別調査とか、それが飛散するおそれがないということで、調査等する必要はないんですけれども、今回の木鉢地区ふれあいセンターにつきましては、平成31年度に外壁の改修工事を予定いたしておりますので、その前にアスベストがあるかどうかをちゃんと確認して、もし、アスベストが出た場合はですね、それを除去するための工事というのが、かなりの費用がかかるものですから、今回、上げさせていただいております。  それで、今回、11月補正で上げさせていただいているものは平成31年度以降に予定をしているものについて、19施設、今回上げているというふうな状況です。  以上であります。 81 ◯内田隆英委員 思うんですけれども、例えば建築したときにね、発注した業者に使った塗材とかいうのが確認できんの、その追跡調査か何かで。そこで、初めてアスベストが含有している塗材を使っているかどうかってすぐにわかると思うんだけど、わざわざ施設のさ、いろいろとって調査するというよりも、それはできないんですか。 82 ◯久田中央総合事務所総務課長 おっしゃるように建築したりとか、また、外壁を改修したりする際に、外壁の塗材ですね、塗料としてどういったものを使っているのかというのは一定わかるものもございますので、そういったものは書類でも確認はするようにしているようです。  ただ、実際それがまたアスベストが含有しているかどうかというのは、また別なので、含有しているかどうかについてはまたきちんと、確認をするようにということで、順次やっていくというようなことになっております。  以上であります。 83 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時35分=           =再開 午前11時36分=
    84 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開します。  次に、第2款総務費第1項総務管理費第6目財産管理費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 85 ◯野瀬企画財政部長 それでは、第119号議案「平成30年度長崎市一般会計補正予算(第5号)」のうち、企画財政部、理財部及び原爆被爆対策部が所管いたします補正予算について、ご説明いたします。  予算説明書は28ページから29ページ、繰越明許費明細書は48ページから49ページでございます。  28ページ、29ページをお願いいたします。第2款総務費第1項総務管理費第6目財産管理費、15億6,003万9,000円を計上いたしております。詳細につきましては、企画財政部、理財部提出及び理財部、原爆被爆対策部提出の委員会資料に基づきまして、各所管課長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 86 ◯羽佐古財政課長 それでは、続きまして、企画財政部及び理財部より提出しております委員会資料に基づき説明いたします。  資料1ページをお開きください。第2款総務費第1項総務管理費第6目財産管理費の1.基金積立金、1.財政調整基金への積立金15億4,813万6,000円でございますが、1.補正額の内訳の(1)に記載のとおり、地方財政法第7条第1項の規定に基づき、平成29年度に生じた一般会計の決算剰余金30億9,627万264円の2分の1相当額を積み立てるものでございます。(2)には、平成30年度の基金の推移について記載しておりますが、表の中ほど、財政調整基金の補正後額の欄の一番右端にありますとおり、今回補正後の財政調整基金の平成30年度末現在高につきましては、122億3,447万5,000円と見込んでおります。また、参考として記載しておりますが、減債基金の平成30年度末現在高の見込み75億3,256万9,000円とあわせまして、平成30年度末の両基金の現在高を197億6,704万4,000円と見込んでいるところであります。次に、2.財源内訳でございますが、基金積立金に係る財源は、全額一般財源となっております。  説明は以上でございます。 87 ◯勝本財産活用課長 理財部及び原爆被爆対策部提出の委員会資料1ページをごらんいただきたいと思います。第2款総務費第1項総務管理費第6目財産管理費、事業名は基金積立金のクスノキ基金でございます。内容につきましては、第134号議案「長崎市基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例」でご説明いたしましたが、福山雅治氏がホームページやコンサートなどで呼びかけ、全国から寄せられた株式会社アミューズを窓口としたクスノキ募金を本市に寄附されることに伴い、この寄附金を被爆樹木保存整備事業費補助金に要する経費の財源に充てるため、クスノキ基金に積み立てるものでございます。基金への積立額は450万3,000円で、基金の活用方法などにつきましては、資料に記載のとおりでございます。  続きまして、委員会資料の3ページをごらんいただきたいと思います。第2款総務費第1項総務管理費第6目財産管理費、事業名は市有財産解体費、補正額740万円でございます。1.概要でございますが、旧地区公民館について建物老朽化のため解体撤去するものでございます。2.事業内容(1)事業概要でございますが、本年3月に長崎県から石綿含有建築用仕上塗材の除去作業における石綿飛散防止対策について、文書の送付を受けました。それに基づきまして、石綿含有調査を行った結果、旧野母地区公民館及び旧野母崎樺島地区公民館において外壁等の塗材に石綿含有が認められましたので、それに伴い飛散防止対策を講じた施工方法で解体撤去するものでございます。補正内容でございますが、まず、旧野母地区公民館解体工事においてでございますが、事業費を5,000万円から9,070万円に増額するため、増額補正を行うものでございます。なお、今回補正増額が必要となる仕上塗材への含有面積につきましては、外壁が約600平米、内壁が約60平米であり、それに要する増額が2,800万円となっております。ほかには、単価見直しによる増額を1,270万円としておりますが、これは財産活用課が教育委員会から引き継いだ際、提供された平成25年度の単価で積算したものを、そのまま予算計上をしたものであり、当時より労務単価等が増加したことによるものでございます。予算要求時の確認が甘かったことに原因があるものであり、まことに申しわけございませんでした。また、旧野母崎樺島地区公民館解体工事につきましては、隣接住民所有の建築物が当該外壁の一部に接して建設されており、石綿含有塗材の除去作業に必要なスペースが現時点では確保できず、今後、作業スペース確保及び労働基準監督署との除去工法の協議の両面から検討を行っていく必要があり、時間を要することから、工事計画を一時中止し3,330万円、全額の減額補正を行うものでございます。3.財源内訳は表に記載のとおりですが、先ほど説明いたしましたとおり、旧野母崎樺島地区公民館の3,330万円の減額と旧野母地区公民館の4,070万円の増額の合計740万円でございまして、補正後の事業費が1億20万円となるものでございます。  4ページをごらんいただきたいと思います。繰越明許費につきましては、旧野母崎地区公民館について、建物に石綿の含有が確認されたことによる工法の変更に伴い、工期が5カ月から8カ月に延び工事が年度内に完了しない見込みとなったため、旧野母地区公民館に係る予算9,070万円を繰り越そうとするものでございます。なお、支出予定額の950万円につきましては、旧公民館以外に今年度解体を計画しております旧田ノ浦職員住宅、旧三和職員住宅及び旧神浦向町職員住宅でございます。これらの建物につきましては、今年度中に解体することといたしております。  5ページに旧野母地区公民館の位置図と現況写真を、6ページにアスベストで含有仕上塗材の部分を網かけで示した図面を添付しておりますので、ご参照いただきたいと思います。  また、7ページに旧野母崎樺島地区公民館の位置図と現況写真を、8ページに隣接建物と位置関係がわかる写真を添付しておりますので、ご参照いただきたいと思います。  説明は以上でございます。 88 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時45分=           =再開 午前11時46分= 89 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開します。  次に、第2款総務費第2項徴税費第1目税務総務費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 90 ◯小田理財部長 第119号議案「平成30年度長崎市一般会計補正予算(第5号)」の理財部所管分のうち、第2款総務費第2項徴税費第1目税務総務費につきましてご説明いたします。予算に関する説明書は30ページから31ページ、繰越明許費明細書が48ページ、49ページでございます。  30ページ及び31ページをお願いいたします。第2款総務費第2項徴税費第1目税務総務費595万1,000円の全額でございます。  詳細につきましては、先ほど基金積立金の説明の際の理財部、原爆被爆対策部提出の資料により、収納課長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 91 ◯左谷野収納課長 それでは、第119号議案の「平成30年度長崎市一般会計補正予算(第5号)」に計上いたしました地方税共通納税システム導入に伴う税系システム改修業務委託につきまして、ご説明いたします。  理財部から提出しております総務委員会資料の9ページをごらんください。1.概要についてでございますが、平成30年3月31日に公布されました地方税等の一部を改正する法律により地方税の電子化を推進するため、平成31年10月1日から全地方公共団体が加入・運営している電子情報処理組織eLTAX(エルタックス)を活用して、法人市民税及び個人住民税・特別徴収等の電子納税を可能とする地方税共通納税システムが導入されることから、基幹収納システムである税系システム等との連携について改修を行うものでございます。  次に、2.事業内容についてですが、恐れ入りますが資料の11ページのイメージ図をごらんください。一番左の欄をごらんください。現状は、C村、D市、E市に支店、事業所を有する一番下の企業は、E市が電子収納システムを導入していても、電子納税システムのないC村、D市については、各地方公共団体ごとに納付書を作成し、それぞれの指定または収納代理金融機関へ出向いて納付する必要があるため、E市にだけ電子納税してもメリットがなく、結局のところE市も含めて納付先の地方公共団体ごとに納付書を作成し、納税を行っている状況にあります。このような企業における納付手続負担軽減のために、平成31年10月1日から全国共同収納を可能とする地方税共通納税システムが導入されます。イメージ図の中央、地方税共通納税システムをごらんください。共通納税システム導入後は、各企業はeLTAXを用いてオンライン上で電子申告から、電子納税まで一括して行うことができるため、金融機関に赴く必要がなくなり、また、企業の本店、支店及び事業所等がある地方公共団体にそれぞれ送金されるため、一度の手続で複数の地方公共団体の納付が可能となります。次に、イメージ図の一番右の欄をごらんください。各地方公共団体においては、共通納税システムから配信される納付データについて1)から3)の方法のいずれかを選択し、基幹収納システムへ連携することとなっています。3つの方法について説明いたします。まず、1)帳票印刷方式でございますが、届いた納付情報を紙に出力し、手入力をして納付情報を作成するものであります。システムの改修費用は発生しませんが、毎日届く納付情報を手入力でデータ化することになります。次に、2)のファイルダウンロード方式でございます。これは届いた納付データをUSB等の記憶媒体で抜き取り、税系システムへ送付し、一括で取り込むものでございます。紙媒体で届いていた納付情報が電子化されて届くため、一括取り込みにより事務量の軽減が期待されます。最後に、3)のサーバー間連携方式でございますが、これは共通納税システムから税系システムへ直接納付データを取り込むものですが、ファイルダウンロード方式のシステム改修費に加えて、自動連携機能にかかる追加改修費用が新たに発生いたします。3つの方法を比較した結果、ファイルダウンロード方式を採用することとしています。  資料の9ページにお戻りください。導入に係るシステム改修費については、経費内訳に記載のとおり、税系システムの改修については394万7,000円、滞納整理に使用される滞納整理支援システムとの連携対応について56万7,000円、市全体の出納を管理する財務会計システムとの連携対応について87万円、市県民税のほかに利用される個人住民税課税システムとの連携対応について56万7,000円となります。次に、3.スケジュールでございますが、平成30年度から平成31年度の導入に至るまでのスケジュールを年度ごとに表であらわしております。まず、1段目の表をごらんください。平成31年2月から契約し、システム改修を行おうとするものでございます。2段目の表をごらんください。平成31年度については、7月までに改修を行い、8月に全国規模で行われる総合試験にて連携の確認を行い、10月1日からのシステム稼働を迎える予定であります。  次に、10ページの財源内訳でありますが、事業費の595万1,000円は一般財源となります。本システムの改修においては、改修期間が5カ月とされていることから、補正額595万1,000円を平成31年度に繰り越すこととしております。  説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 92 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。 93 ◯深堀義昭委員 これ行政のほうの負担金は595万1,000円。これ使用する納税者のほうの改修か何かというのは全くないの。 94 ◯左谷野収納課長 もともと企業のほうについては改修の費用というのは特に発生しないと。一応、納めるときに、それぞれ今各地方公共団体ごとに納付書をつくって納めていたのを、地方共通納税システムに一括でオンライン上納めれば、それが自動的に各地方公共団体に分散されて配当されるという形になりますので、特に企業側の負担というのは発生しないということです。 95 ◯深堀義昭委員 通常、時津町であったり諫早市であったり、長崎に本社がある企業はペーパーでやっている。これにしたら、これはこの内蔵している、あるいは会計の事務所か何かが持っているの。これを長崎市に送る機械というのは。 96 ◯左谷野収納課長 今、もともと納税納付じゃなくて電子申告のほうでeLTAXというのを使って申告されているんですけれども、こちらのシステムを利用して申告から納付まで一括してできるようになるという形になります。 97 ◯深堀義昭委員 ほとんどの会社が義務化されて持っているのですかと聞いているんだよ。 98 ◯阿波村市民税課長 現在、申告に関しましてはインターネット上の環境におきまして、eLTAXのホームページがございます。そちらで登録をしていただいて、その登録をしていただくことで現在申告もできるような状態になっておりますので、今回納税という形になります。その納税についても同じようなインターネットの環境上でできるということでございます。  以上です。 99 ◯深堀義昭委員 基本的には、今企業側が使っている公認会計士の事務所を経由すれば、この接続は可能だと。 100 ◯阿波村市民税課長 説明が不足しておりました。会計事務所につきましても、同じようにインターネット環境があると思いますので、そちらを利用していただければ対応ができるということでございます。 101 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。午前はここでとめまして、13時から再開いたします。よろしくお願いいたします。           =休憩 午前11時56分=           =再開 午後1時0分= 102 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  次に、第9款消防費第1項消防費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 103 ◯平石消防局長 それでは、第119号議案「平成30年度長崎市一般会計補正予算(第5号)」における消防局所管分についてご説明いたします。  予算説明書の64ページ及び65ページをお開きください。第9款消防費第1項消防費第3目消防施設費の【単独】消防車両等整備事業費消防ポンプ自動車整備ほかにおきまして、今年度相次いで発生しました豪雨や台風などの影響により、消防ポンプ自動車の製造工程が遅延し、事業が年度内に完了しない見込みであるため、消防ポンプ自動車1台分の予算1,500万円について、平成31年度への繰り越しをお願いしようとするものでございます。  詳細につきましては、提出しております資料に基づき総務課長から説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 104 ◯大賀消防局総務課長 それではお手元の総務委員会資料、第119号議案「平成30年度長崎市一般会計補正予算(第5号)」に基づきましてご説明をさせていただきます。  資料1ページをお開きください。まず、1の概要につきましては、現在配置しております老朽化した消防車両及び機器を代がえ更新するものでございます。2の事業内容でございますが、平成30年度に代がえ更新を行う車両等の一覧を表に記載しておりますが、このうち赤枠で囲っております消防ポンプ自動車1台について、今回繰り越しをお願いするものでございます。3の繰越明許費でございますが、予算現額3,160万円のうち、赤枠で囲っております消防ポンプ自動車1台分の1,500万円について、繰り越しをお願いするものであり、財源につきましては、表に記載のとおりでございます。4の繰り越し理由ですが、北消防署式見派出所に配置しております老朽化した消防ポンプ自動車の代がえ更新を行うため、平成30年10月に制限付一般競争入札を実施しましたが入札不調となりました。その原因として、今年度、全国各地において豪雨や台風などの自然災害が相次いで発生した影響により製造工程に大幅な遅延が生じ、年度内での納入ができないというものであったことから、納期を延長の上、再度入札を行おうとするものでございます。  2ページをごらんください。5として今後のスケジュール予定を、6として今回、繰り越しをお願いしております消防ポンプ自動車の概要を記載しておりますのでご参照ください。7の入札結果につきましては、当初、6者が入札への参加申請を行っておりましたが、その後、災害の影響に伴う製造工程の大幅なおくれにより納入期限に間に合わないとのことから、3者が辞退または不参加となっております。また、入札に参加した3者の入札金額につきましても、納入期限に間に合わせるための人件費などが加算されたものであったことから、予定価格内での入札はなく、入札不調となったものでございます。このようなことから、再度入札を行う際には、これまでの実績に見合う価格で契約ができるよう、災害の影響を十分考慮した上で納期を設定したいと考えております。  説明は以上でございます。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 105 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。 106 ◯内田隆英委員 繰り越しの理由等はわかりますけれども、入札のあれでしたよね。相当金額が違うわけですよね。これまで実績はあったはずだと思うんですよね。それで、何でこんなに違って入札ができなかったのか、落札というかそういう金額をオーバーしてしまったのか、そこら辺原因はわかっているんですかね。 107 ◯狩野警防課長 先ほどの高額になった理由ということでございますけれども、まず、先ほども説明ございました、平成30年7月豪雨によりまして、広島県や岡山県など中国地方を中心に部品の下請業者、そういうところが浸水をされ、まず部品の調達にかなり苦慮され、生産工程におくれが生じたということと、その中で、9月4日の台風21号におきまして、暴風雨や記録的な高潮の災害の影響を受けまして、ベース車両となるトラック自体もかなりおくれていると。本来1カ月であるんですけれども、これが4カ月程度のおくれが生じたということと、納期前の消防車両につきましても、塩害などの被害を受けて、これも手直しが発生したということで、基本的には納期を年度末の3月に設定をしていたんですけれども、そこに間に合わせる上では、1カ月から2カ月程度の製造工程ということになりましたので、間に合わせる上で、人件費が、残業代とか職員の増とかそういうものが発生して、今回人件費の増額ということになったものでございます。  以上でございます。 108 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時6分=           =再開 午後1時7分= 109 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  次に、第12款公債費第1項公債費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 110 ◯野瀬企画財政部長 それでは、第119号議案「長崎市一般会計補正予算(第5号)」第12款公債費第1項公債費の概要をご説明申し上げます。  予算に関する説明書は40ページ及び41ページでございます。第1目元金の補正額は2,640万円を計上いたしております。詳細につきましては、企画財政部提出の委員会資料に基づき、財政課長からご説明させていただきます。 111 ◯羽佐古財政課長 それでは、第12款公債費第1項公債費の概要をご説明いたします。予算に関する説明書は40ページから41ページ、企画財政部提出の委員会資料の1ページでございます。  1ページをごらんください。第12款公債費第1項公債費第1目元金、事業名公債費元金の補正額は2,640万円を計上しております。1の概要につきましては、新西工場余熱利用施設であります長崎市民神の島プールの建設費において、平成29年度の財政融資資金について、借り入れ超過額が発生したため、超過分の繰上償還を行うものでございます。2の繰上償還の概要でございますが、対象事業は先ほど申しましたとおり新西工場建設事業費余熱利用施設建設、借入先は財務省でございます。借入年月日が平成30年5月28日、借入額は3億9,520万円、繰上償還額は2,640万円。それから、今回の繰り上げの理由でございますけれども、既に借り入れを行っていた平成28年度の繰り越し分の建設費を平成29年度分の借入額に算入したためでございます。償還方法は一部繰上償還、それから償還予定日は平成30年12月下旬を予定しております。3の財源内訳でございますが、全て一般財源となります。  資料の2ページをごらんください。上段に、新西工場の余熱利用施設の位置図、下段に余熱利用施設の完成写真を掲載しておりますのでご参照ください。  次に3ページをごらんください。新西工場の余熱利用施設の平面図でございます。当該事業は、平面図の左側に写真を掲載しておりますろ過装置・熱交換器及び図面上で赤く色づけしております配管につきまして、平成28年度から平成29年度へ工事を繰り越ししたものでございますが、既に平成30年3月に借り入れをしておりましたにもかかわらず、平成30年5月の平成29年度分借り入れ時に誤って算入したものでございます。  また、4ページには今回補正予算を計上しております新西工場余熱利用施設のほか、国民健康保険事業特別会計繰出金において470万円、小学校整備事業・中学校整備事業大規模改造において120万円の借り入れ超過額が発生しておりますので、あわせて記載しております。今回の借り入れ超過につきましては、12月下旬に繰上償還をした場合で、右側の欄の一番下に記載しておりますが、約89万8,000円の加算金を支払う必要が生じております。今後、地方債の借り入れにつきましては、業務の重要性や求められる正確性など、所管部局の意識づけを徹底するとともに、確実なチェック体制を構築することとしております。大変、申しわけございませんでした。 112 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。 113 ◯深堀義昭委員 繰上償還の新西工場余熱利用施設のほうの繰上償還の分です。基本的に何を間違ったの。これだけだったら何で間違ったのかわからない。 114 ◯羽佐古財政課長 すみません、説明が不足しておりました。  まず、この余熱利用システムの今回の対象工事、ろ過装置関係の工事なんですが、この神の島プールは平成28年度と平成29年度の2カ年で、まず建設しております。このろ過装置の工事について、平成28年度から平成29年度に繰り越しております。起債の借り入れの手続としまして、繰り越し分を一旦完成年度の3月に、繰り越ししていない現年度分については、事業が終わった後5月に、それぞれ3月と5月に借り入れをするように事務手続がなっております。今申しましたように、このろ過装置工事の分につきましては、繰り越しをしておりますので、一旦平成30年3月に借り入れをしておりました。にもかかわらず、今度はその2カ月後の5月の借り入れの際に、二重借り入れをしていたということでございます。  以上でございます。 115 ◯深堀義昭委員 何か積算根拠があってその工事費を余計に見積もって入札をしたら金が残ったといいほうに理解をしようと思ったら、完全にあなたたちのミスじゃない。やはりこれは、手続上のミスですから、今後きちんとあんた方、ここのところがやはり私は前からいろいろ言っているんだけれども、加速をするほうの企画、それから予算をつけて整理をするところの財政、これを同時にある役務的なものが私は余り好ましくないと、これは意見ですから答弁する必要はない。ただ、これはせっかく信頼関係をもとに総務省あたりときちんとした形で財源の充当をやっているわけですから、そういう事務的な手違いを起こすと、お互いの信頼関係を失う可能性がある。だからその点はやはり十分チェックをきちんとして、整理をしてあげてほしいと思います。あなた方が、これはその後からいけば環境部の問題なのかもしれませんけれども、その財源的な借り入れの財源のところですから、おたくのほうでこの説明をしているんだろうと思いますので、その責任体制上の問題として、きちんとしたチェック機能を果たしていただくように要望いたします。 116 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  次に、第13款予備費第1項予備費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 117 ◯野瀬企画財政部長 それでは、第119号議案「長崎市一般会計補正予算(第5号)」のうち第13款予備費第1項予備費の概要についてご説明申し上げます。予算に関する説明書の40ページ及び41ページをお願いいたします。第1目予備費の補正額でございますが、1,200万円を計上いたしております。  なお、詳細につきましては、企画財政部提出の委員会資料に基づき、財政課長からご説明申し上げます。 118 ◯羽佐古財政課長 それでは、第13款予備費第1項予備費の概要をご説明いたします。  予算に関する説明書は40ページから41ページ、企画財政部提出の委員会資料は5ページをごらんください。第13款予備費第1項予備費第1目予備費の補正額は1,200万円を計上しております。1の概要でございますが、平成30年度につきましては、大阪府北部地震や平成30年7月豪雨災害にかかわる災害見舞金、それから10月の台風25号により被災した端島見学施設の復旧にかかわる経費などにつきまして予備費を充用することで対応しておりましたが、今後の不測の事態に備えて予備費を増額させていただくものでございます。2の執行状況でございますが、一番上の平成30年度当初予算額は6,000万円を計上しております。そのうち上から2行目の災害にかかわるものとして4,408万3,000円、賠償等にかかわるものとして474万8,000円、訴訟にかかわるものとして236万4,000円、その他136万5,000円を現在充用している状況でございます。この結果、11月19日現在、下から3行目の現在の予算残額は744万円となっておりますが、過去の予備費充用の実績から申しますと、今後の執行予定額に不足が見込まれるため、補正額として1,200万円を計上し、今後の不測の事態に対応したいと考えているところでございます。  説明は以上でございます。 119 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。  なお、歳入の審査につきましては、他の常任委員会の審査がまだ終わっていませんので、第119号議案の審査につきましては、一応中断としたいと思います。           =休憩 午後1時18分=           =再開 午後1時20分= 120 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  ただいま追加資料が提出されておりますので、お手元に配付させていただきました。ご確認をお願いいたします。  それでは次に、第133号議案「長崎市行政財産使用料条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 121 ◯小田理財部長 それでは、第133号議案「長崎市行政財産使用料条例の一部を改正する条例」につきましてご説明いたします。  議案書は51ページ及び52ページでございます。本議案は、受益者負担の適正化を図るため、行政財産の使用料の額の改定と、より実態に即した行政財産の使用料とするため、当該使用料の額を算出する基礎となる物件の面積などの取り扱い方法を見直そうとするものでございます。詳細につきましては、理財部提出の委員会資料に基づき、財産活用課長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 122 ◯勝本財産活用課長 それでは、まず本日追加資料をお配りしておりますが、事前にお配りした理財部提出の委員会資料でご説明をいたしたいと思います。  委員会資料の1ページをごらんいただきたいと思います。まず、改正の理由でございます。(1)使用料の額の改定でございますが、長崎市行政財産使用料条例、これは庁舎などの行政財産を許可を受けて使用する際の使用料を定めたものでございますが、この使用料は、これまで道路法施行令の改正に合わせて国が定める道路占用料と同額の使用料として定め、長崎市道路占用料条例などの関係条例におきましても同様に国が定める道路占用料と同額を各条例で定めることで、国との均衡及び長崎市の財産間の使用料及び占用料の額の均衡を図ってまいりました。しかしながら、占用料算定の基礎となります固定資産税評価額を長崎市と国で比較したところ、その差が広がってきております。そのため、占用料、土地の使用料は賃料相当額を徴収するという考え方から、国と同額の占用料の額を設定するのではなく、長崎市独自の使用料の額を設定しようとするものでございます。なお、算定に当たりましては、長崎市の固定資産税評価額を算定の基礎といたしまして、平成30年度の評価替え後の数値を用いて算定するものでございます。次に(2)占用面積等の取り扱い方法の見直しについてでございます。これまで占用面積や長さに少数点以下の端数があった場合、全て切り上げて使用料を算定しておりますが、より実態に合った使用料を算出するため、小数第2位未満の端数を切り捨てて計算することといたしております。なお、昨年改正された国の道路占用料につきましても、同様の改正がなされており、具体的な例を記載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。(3)施行日は平成31年4月1日で、施行日以後の使用に係る使用料から適用することといたしております。
     2ページをごらんいただきたいと思います。次に、2.占用料(使用料)の算定方法についてでございます。まず、(1)占用料(使用料)の算定式でございますが、1平方メートル当たりの占用料の額につきましては、道路価格に使用料率と占用面積を、物件によってはさらに修正率を乗じて求めております。道路価格につきましては、平成30年度の長崎市の固定資産税評価額をもとに算出しております。次に(2)主な占用物件ごとの使用料、単価の算出方法などにつきましては、電柱、ガス及び電線につきまして、単価の算出に用いた数値、改正後の単価、現行単価及び単価の改正後と現行の差額を記載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。次に、3.改正に伴う影響額でございますが、平成29年度決算と比べまして27万2,000円増加いたしまして200万3,000円を見込んでおります。なお、資料には記載しておりませんが、この27万円の増加のうち26万円は電気、電話、ガスの事業者に係る分でございます。4.同様の方針により今議会で改正を提案している条例につきましては、表に記載のとおり、土木部所管の長崎市道路占用料条例のほか計6件でございます。  最後に3ページ、4ページには、新旧対照表を掲載しておりますので、ご参照ください。  説明は以上でございます。  申しわけございません、追加資料のご説明をいたします。本日追加いたしております資料でございますが、まず1ページ目、これは使用料の変遷、改正のたびに使用料がどれぐらい変わったかというものを追加でお配りしております。平成8年、一番上の第1種電柱を見ていただければわかるんですが、平成8年に1,000円、土地の評価額が高かったということで1,000円、それから630円、560円、430円と下がっております。私どもの独自案でいけば、今回は510円というものでございます。ほかの使用料も同じような変遷でございます。  続きまして、2ページをご参照いただきたいと思います。中核市の道路占用料と行政財産使用料の比較の表でございます。まず、道路占用料ということで表の上のところに書いています。中核市54市あるうちの長崎市を除いた53市について調査をいたしました。道路使用料につきましては、国と同額の道路使用料の分が32市、道路占用料について独自の措置を行っているのが6市、都道府県に合わせている都市が15市ということでございます。  次に、横の表を見ていただければ、行政財産ということで、じゃ行政財産でどういう定め方をしているかというものでございます。この表の上の2つ、道路法施行令と道路占用料条例、行政財産使用料条例の中にこの道路法施行令の定めるところによるとか、道路占用料条例の定めるところによるとか、そういう都市があります。これが国と合わせている都市が1市と17市で18市ということでございます。53市のうち18市は純粋に国と合わせている。ただ、ほかの市につきましては、独自で定めたり、ほかの条例を引用したりというものでございます。  説明は以上でございます。 123 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かございませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第133号議案「長崎市行政財産使用料条例の一部を改正する条例について」原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 124 ◯山口政嘉委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時28分=           =再開 午後1時30分= 125 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  理財部の所管事項調査を行います。  理事者の説明を求めます。 126 ◯小田理財部長 理財部の所管事項についてご説明いたします。詳細につきまして、理財部提出の委員会資料に基づき、所管課長からご説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 127 ◯野崎契約検査課長 それでは、まず資料の1ページのほうをごらんください。1.地域区分の見直しについてご説明いたします。まず(1)目的についてですが、入札契約におきまして、これまで市内業者を優先的に発注を行っていますが、市内に事業所を有する準市内業者の中にも、市内で長期間の事業活動を行い、市内業者と同等またはそれ以上に従業員を雇用している業者があります。本市の人口流出も深刻度を増しており、雇用の確保は喫緊の課題であることから、準市内業者の入札参加機会をふやすことは、本市経済の活性化及び市民生活の向上にもつながるものと考えられることから、一定の要件を満たせば市内業者と同等となるような地域区分の見直しを行おうとするものでございます。次に(2)現在の入札参加資格登録における地域区分についてご説明いたします。本市の有資格業者名簿は、建設工事、建設コンサル、物品製造等の3つの名簿がございます。物品製造等は物品の購入や建設コンサル以外の業務委託などに用いるものでございます。それぞれの名簿におきまして、ア.市内業者は、市内に本店を有する者、建設工事にあっては市内に建設業法による主たる営業所を有するものになります。イ.準市内業者は、市内業者以外の者で、本市との契約締結に係る権限が委任されている支店または営業所等を市内に有する者になります。ウ.市外業者は、市内業者及び準市内業者以外の者となっております。平成30年9月末現在の有資格業者名簿の登録状況を表で記載しておりますが、今回の地域区分の見直しの目的については、先ほど述べさせていただきましたが、現在の有資格業者名簿の登録におきまして、幾つかの課題がございますので、それもあわせての見直しを行うものです。課題としましては、現在登記簿上の本店、建設工事にあっては建設業の主たる営業所が市内にあれば市内業者として登録できることから、ほとんどの従業員が市外の営業所等で勤務しているなど、市内業者としての事業活動の実態に疑義がある業者も存在しています。こういったような業者が表中の市内のうち全従業員数に占める市内従業員数の割合が50%以下で従業員数が50人以下に含まれていることになります。また、準市内業者におきまして、支店等を市内に有していても、法人設立届を提出していない、または法人住民税の申告をしておらず、当該支店等に従業員がいない業者も存在しているということがあります。こういったことも踏まえまして、今回の見直しを行うものでございます。  資料の2ページをお開きください。(3)地域区分の見直しについてご説明いたします。今回の見直しで市内業者、準市内業者、市外業者に加えて、認定市内業者を追加するものでございます。まず、ア.市内業者につきましては、市内に本店を有する者で、全従業員数に占める市内従業員数の割合が50%を超える、または市内従業員数が50人を超える者であることとします。次に、新たに区分を設けるイの認定市内業者についてですが、要件につきましては、市内業者以外で、本市との契約締結に係る権限が委任されている支店または営業所等を市内に有し、当該支店または営業所等の従業員数が50人を超える者であり、市内で5カ年以上事業を継続している者といたします。次に、ウ.準市内業者につきましては、市内に本店を有する者であっても、全従業員数に占める市内従業員数の割合が50%以下で市内従業員数が50人以下である者、または市内業者及び認定市内業者以外の者で、支店等を市内に有し、かつ当該支店等に従業員がいる者であることとします。エ.市外業者につきましては、市内業者、認定市内業者及び準市内業者以外の者とします。なお、従業員とは、地方税法第321条の13第2項に規定する従業者とし、事務所等に勤務する者で、給与等の支払いを受ける者をいいます。また、個人事業主につきましては、事業主の住所を市内・市外の要件といたします。今回、認定市内業者の要件として50人を超えるとしましたのは、法人住民税の課税において市内事業所等の従業員数が50人を超えると均等割額が高くなることから、ここを分岐点とするものです。また、今回の見直しで現在の市内業者であっても全従業員数に占める市内従業員数の割合が50%以下で市内従業員数が50人以下である者は準市内業者といたします。なお、これまで、市内業者発注としていたものにつきましては、物品調達を除きまして、市内業者及び認定市内業者発注といたします。次に、(4)実施予定時期についてですが、建設工事及び建設コンサルの名簿登録の有効期限は決算日から1年7カ月を経過する日の属する月の末日としており、全体の約3分の1を占める3月末決算の業者の有効期限が10月末であることから、平成31年11月を予定しております。  続きまして、資料3ページをお開きください。次に、2.資本関係または人的関係のある業者等の同一入札参加制限についてです。(1)現在の入札参加制限について、国土交通省発注の工事及び業務では、平成16年度から随時見直しを行いながら、談合の未然防止と公平・公正な競争環境を確保するため、資本関係または人的関係のある複数の会社につきまして、同一入札への参加を制限しております。長崎市では、平成22年度から同一人が代表者となっている者につきましては、同一入札への参加を制限しております。資料の表には、同一人が代表者となっている有資格業者の状況を記載しておりますのでご参照ください。次に、(2)現状の課題についてです。例をもとにご説明いたします。まず、アについてですが、会社法では代表取締役の人数には制限がないことから、本市に届け出た代表取締役が重複していなくても、他の代表取締役が重複している状況があります。表をごらんください。有資格業者甲社、乙社及び丁社においては、資料中の代表取締役の欄の黒枠で囲んでいる箇所ですが、本市に届け出ている代表取締役A、H、Kは重複しておりませんが、各社における他の代表取締役または取締役であるCは、それぞれ重複している状況にあります。  資料4ページをお開きください。イについてですが、複数の法人または個人により構成される組合等やその組合を構成する法人または個人については、同一入札への参加を制限しておりません。表のほうをごらんください。甲社、乙社及び丙組合において、本市に届け出ている代表取締役は重複しておりませんが、丙組合の代表理事Bは、甲社及び乙社の他の代表取締役と重複している状況にあります。次に、(3)入札参加制限の見直し案についてですが、表のほうをごらんください。制限の内容につきましては、国の取り扱いと同様としておりますが、資本関係については、子会社等と親会社等の関係にある場合、または親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合について、入札参加を制限します。人的関係については、一方の会社等の役員または管財人が、他方の会社等の役員または管財人を兼ねている場合について制限いたします。また、複数の法人または個人により構成される組合等とその組合を構成する法人または個人について制限します。共同企業体においては、一方の共同企業体の構成員と他方の共同企業体の構成員に資本関係または人的関係がある場合について制限いたします。  次に、資料5ページをお開きください。資本・人的関係のある者の同一入札への参加制限の例についてご説明いたします。これは、先ほどご説明しました入札参加の制限を行った場合の事例について記載しております。1)単体企業の場合のi、ローマ数字の小文字で書いているiです。について、親会社であるA社とその子会社であるB社またはC社においては、同一入札への参加はできません。次にiiにつきまして、A社の子会社であるB社とC社は、同一入札への参加はできません。続いてiiiについて、A社とD社は役員が重複するため、同一入札への参加はできません。次に2)共同企業体の場合についてです。資料の図のほうをごらんください。JVを構成する代表者または他の構成員において、他のJVの代表者または構成員と系列関係にある場合は、同一入札への参加はできません。ただし、図右側の乙JVにおけるI社とJ社のように系列会社ではありますが、同一JV内で構成されている場合は、入札参加可能となります。次に、(4)実施予定時期につきましては、平成31年10月といたしております。  私からの説明は、以上でございます。 128 ◯勝本財産活用課長 3.市有地の処分についてご説明をさせていただきます。  委員会提出資料の6ページをごらんいただきたいと思います。今回は、決算委員会以降に市有地を売払った結果について、表に記載の5件をご報告いたします。  7ページをごらんいただきたいと思います。物件番号1は、西出津町の土地を、一般競争入札により売却したものでございます。  8ページをごらんいただきたいと思います。物件番号2は、三川町の土地を、一般競争入札により売却したものでございます。  9ページでございますが、物件番号3は、西山1丁目の土地を、一般競争入札により売却したものでございます。  10ページ、物件番号4は、中里町の旧里道及び旧水路を売却したものでございます。  11ページ、物件番号5は、江平1丁目の旧水路敷地を売却したものでございます。  ただいまご説明いたしました物件番号4及び物件番号5は、隣接地と一体として利用しなければ単独での利用は困難なため、随意契約で売却したものでございます。  説明は以上でございます。 129 ◯山口政嘉委員長 ただいまの説明に対してご質問等ございませんか。  ないようでしたら、以上で理財部の所管事項調査を終了いたします。  それでは、以上で本日の委員会を散会いたします。  次回の委員会は、12月10日月曜日午前10時から当委員会室で開会いたします。よろしくお願いいたします。           =散会 午後1時43分=  上記のとおり委員会会議録を調製し署名する。  平成31年1月30日           総務委員長 山口 政嘉 長崎市議会 ↑ ページの先頭へ...