長崎市議会 2018-12-06
2018-12-06 長崎市:平成30年建設水道委員会 本文
説明は以上でございます。
5
◯中村俊介委員長 これより質疑に入ります。
6 ◯林
広文委員 この、他
会計補助金の
増額補正自体は特に何もないんですけれども、今回は
災害救助法に基づいてこういった
繰り出しがなされるということなんですけれども、九州では市長会の中で、それぞれ災害の協定というか、派遣の応援の体制というのが取られていますけれども、
災害救助法に基づかないときの派遣等、そういった場合はどういう形でこの経費というのは精算されるのか。これは
災害救助法としてきちんとした国のルールが定まっていますので、
一定ルールどおり繰り出しがされると思うんですけれども、そういった場合はどういう形で流れていくのか、ちょっと教えてください。
7
◯川崎業務部長 災害救助法に基づかない場合の資金の流れということですけれども、3年前に
熊本地震がありましたけれども、
熊本地震のときは、それぞれ
応援自治体と
被災自治体が協定書を結びまして、その協定の中で資金の
やりとりを行ったということがございます。ですので、そういった
災害救助法に基づかない場合については、それぞれの
自治体同士の協定に基づいて資金の
やりとりを行うということになろうかと思います。
8 ◯林
広文委員 そういった場合に、例えば被災した都市は国から補助金が入らないと思うんですけど、それにかかわらず協定に基づいてやるという形で、例えばそういう場合も求償はできるんですかね。その被災した都市に長崎市が派遣したときに、被災した都市からお金の動きというのはあるんですか。
9
◯笈木上下水道局総務課長 災害救助法が適用されるされないにかかわらず、
水道事業体が加盟しております
日本水道協会のほうで統一的なルールが決まっておりまして、その中では、派遣した場合の職員の基本給の部分は応援に行ったほうが負担するけれども、時間外ですとか旅費とか、今回
災害救助法で適用されるのと同じ経費について応援されたほうが負担しましょうというルールを決めておりますので、仮に
災害救助法が適用されない、例えば小規模の災害であっても、そういう
日本水道協会はルールの中で請求をして、
熊本地震の場合はさっき部長も申し上げたように直接熊本市と協定を結びましたので、費用をいただいたんですが、熊本市は最終的には補助金ですとか、
特別地方交付税とかで措置をされるというようなことで、国のほうは対応されたというふうに聞いております。
以上でございます。
10
◯中村俊介委員長 ほかにありませんか。
それでは、質疑を終結いたします。
次に、討論に入ります。何かご意見はございませんか。
討論を終結いたします。
これより採決いたします。
第126号議案「平成30年度長崎市
水道事業会計補正予算(第1号)」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
11
◯中村俊介委員長 ご異議ないと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
理事者交代のため、暫時休憩いたします。
=休憩 午前10時10分=
=再開 午前10時10分=
12
◯中村俊介委員長 委員会を再開いたします。
次に、第145号議案「長崎市
水道事業及び
公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
13
◯武田上下水道局長 それでは、第145号議案「長崎市
水道事業及び
公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例」についてご説明をいたします。
議案書は97ページ及び98ページをお開きいただきたいと思います。今回の議案は、
水道法施行令及び
水道法施行規則の一部改正がなされたことに伴い、水道の
布設工事監督者及び
水道技術管理者の
資格要件に係る基準を見直したいのと、その他所要の整備を行う必要があるため、条例の一部を改正しようとするものでございます。
詳細につきましては、
業務部長から説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
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◯川崎業務部長 第145号議案「長崎市
水道事業及び
公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例」について、ご説明いたします。
それでは、
条例改正の詳細につきましては、
上下水道局提出の
委員会資料によりご説明いたします。
委員会資料の1ページをお開きください。まず、1.条例の
改正概要でございます。(1)の
改正理由をごらんいただきたいと思います。学校
教育法等の一部を改正する法律によりまして、
専門職大学等の制度が創設されることに伴いまして、
水道法施行令及び
水道法施行規則が改正されております。資料中ほどの米印をしております注釈をごらんいただきたいと思います。
専門職大学等とは、学校
教育法の
大学制度の中に位置づけられまして、4年制
課程の
専門職大学と2年制または3年制
課程の
専門職短期大学がございます。
専門職大学につきましては、前期
課程及び後期
課程の区分制
課程も導入できることとなっておりまして、前期
課程修了後、一旦就職してから後期
課程へ再入学するなど、多様な
学習スタイルを選択することが可能となっているのが特徴となっております。恐れ入りますが、資料(1)の
改正理由の4行目にお戻りいただきまして、これを踏まえまして
水道法施行令及び
水道法施行規則が改正されておりまして、その内容といたしましては、新たに制度化される
専門職大学の前期
課程を修了した者は、
短期大学を卒業した者に相当するとみなされるため、
水道法施行令及び
水道法施行規則において定められております
布設工事監督者及び
水道技術管理者の短大卒のところの学歴要件に
専門職大学の前期
課程修了者が含まれる旨を明記するものとなっております。水道の
布設工事の施工の際に技術上の
監督業務を行う者である水道の
布設工事監督者及び
水道事業の技術上の責任者である
水道技術管理者の
資格要件につきましては、
水道法施行令で定める資格を参酌して条例で定めることとされておりまして、国の基準と同様の内容となるよう、長崎市
水道事業及び
公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。(2)の改正の主な内容をごらんいただきたいと思います。アの水道の
布設工事監督者の資格及びイの
水道技術管理者のいずれも短大卒の
資格要件に
専門職大学の前期
課程を修了した者を含める改正となっております。(3)施行日は平成31年4月1日を予定しております。
2ページ及び3ページには
新旧対照表を記載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。
次に、資料の4ページ及び5ページの表をごらんいただきたいと思います。これは、条例で定める水道の
布設工事監督者と
水道技術管理者の学歴と
実務経験年数を一覧表にしたものでございます。4ページには、(1)といたしまして、水道の
布設工事監督者の
資格要件を記載しております。このうち、赤色で示している部分が今回新たに
資格要件に加わる部分となります。米印で示している条例第10条第2項第1号の大学には
専門職大学が、第2号及び第3号の
短期大学には
専門職短期大学が含まれることとなります。これは、学校
教育法の改正によりまして、現在の条例の規定を改正することなく、自動的に含まれることとなる部分でございます。また、下線を引いている第3号の
専門職大学の前期
課程については、
短期大学相当であるため、
短期大学に含まれる旨を明記する必要がありますので、今回
条例改正を行う部分となります。
5ページの(2)
水道技術管理者も同様の改正となります。
6ページ及び7ページには関係法令を抜粋して記載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。
説明は以上でございます。
15
◯中村俊介委員長 これより質疑に入ります。
16
◯佐藤正洋委員 ちょっとよくわからんのでお尋ねします。今の説明を聞けば、学校
教育法が改正されたので、言えば、その
技術職員とかの拡大されたというふうな感触を持つとですけど、そういうような考え方でよかとですかね。今までよりも短大生も対象になるというようなことですから、この年数とかをクリアすれば資格が持てるということは、要するに拡大されたというかな、緩和されたというかな、そういうような考え方でよろしいんですかね。
17
◯川崎業務部長 学校
教育法が改正されて
専門職大学という、職業を専門的に習うような
大学制度ができております。それの4年制大学のほうが、前期
課程修了で一旦やめるとかいうことができます。
その前期
課程を修了した場合には、短大卒と同等とみなされるということになりますので、その
専門職大学の前期
課程だけ修了した人もこの
技術管理者とかいう要件を緩和するときは前期を出た人だけど、短大卒と同等とみなしますよという規定を新たに設けたということです。
18
◯佐藤正洋委員 要するに、前期後期しとかんばだめだったとが、前期だけでも短大と一緒の取り扱いでいいですよということに緩和されたというような感じでよかとですかね。細かいことはわからんですけど。全体的な考え方ですよ。そういうふうに緩和されたんだと、幅広くなったんだというようなことで理解してよろしいものかどうか、そこをお尋ねします。
19
◯川崎業務部長 この
専門職大学というのが新たな制度ですので、緩和されたということで言えばそこの部分が拡大されたということで結構じゃないかと思います。
以上です。
20
◯佐藤正洋委員 そうしたらですよ、今からはそういうことでしょうけど、現にそういう方がおられたとすれば、既に短大を出て市役所の職員でおられて、この
経験年数があったら、そこで試験があるのかどうかわかりませんけど、そういうふうなものをクリアすればこの技術者になれるというようなことで理解してよろしいんですかね。現におられると仮定した場合ですよ。新しい人はもうこれにのってやってくるわけでしょうから。
21
◯笈木上下水道局総務課長 仮に、今こういう職業だとすれば、
施設工事監督者のほうは
布設工事監督者を置かなければいけない工事というのが、例えば新設だとか、少し修繕とかではなくて大き目の増改築をするときはこの資格を持った職員を
工事監督者としてするようにしておりますので、現にそういう職員がおればそういう大きな工事の監督者に指名をしていくということですね。
水道技術管理者のほうは、資格を持っている職員は今はもう何人もいるんですが、
上下水道局自体は1人しか、全体を技術的に管理する職員ですので、それを1人置いておりまして、それが事業部の次長として
水道技術管理者というのを1人置いております。資格を持っている職員というのは二、三十人それぞれいたと思いますけれども。そういう状況でございます。
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◯佐藤正洋委員 大体わかりました。そして
経験年数を、ここに書いてある
実務経験があったら、例えば市役所の中で試験があるとか、これは
国家試験じゃなかわけでしょうから、経験したら
国家試験を受けて取るとかそういう問題じゃないんじゃないかなと思うんですけど、そこら辺を、例えば市のほうで試験があるのか、国のほうであるのか、試験はないのか、この経験を積めば、あるいは申請か何かすれば認められればそれになるんですよと、技術者になるんですよということになるのか、そこら辺を少し教えてください。
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◯笈木上下水道局総務課長 特に試験というのは法自体でも義務づけはされておりませんので、この学校の学部とか学科と、
あと経験年数で資格を持つので、あとは指名を局のほうでするかどうかということになります。
布設工事監督者は工事が多岐に及びますので、資格を満たしている職員については指名をするということですが、
水道技術管理者については、先ほど申し上げましたように局では1人ですので、技術の、しかも全体を取りまとめますので、それなりの技術の職員を1名指名をするということでございます。
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◯岩永敏博委員 これはもう国の学校
教育法の動きなのでいいんですが、長崎の大学に置きかえた場合、2つの工業系の大学がある、そして佐世保工業
高等専門学校がある。具体的にこのあたりはこの
資格要件が取れるんですかね。
25
◯笈木上下水道局総務課長 資格全体をしたのが、資料の4ページ、5ページになりますけれども、例えば大学であれば一番上の欄になりますけれども、
長崎大学であれば
土木工学科、また相当する
課程、長崎大学の工学部がこの
課程に該当しますので、ここを卒業されてあと2年以上水道の経験を積んでもらえれば
布設工事監督者としての資格を有するというような形になります。
長崎総合科学大学も工学系がございますので該当することになります。それから
高等専門学校は、すみません、3)のところですね。3番目のところ、学校
教育の短大、または
高等専門学校ということで、
短期大学と修学年数が同じですので、
短期大学と同じような扱いということです。
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◯川崎業務部長 すみません、ちょっと補足させていただきます。この学校
教育法でできる
専門職大学というのは新たな大学でございまして、今の
長崎大学とか
長崎総合科学大学とかそういったところが
専門職大学になるわけではございませんので、例えば
長崎大学の工学部に在籍していて、2年修了して中退した場合は、あくまでも高卒にしかならないということでございます。
27
◯中村俊介委員長 ほかにございませんか。
それでは、質疑を終結いたします。
次に討論に入ります。何かご意見はございませんか。
討論を終結いたします。
これより採決いたします。
第145号議案「長崎市
水道事業及び
公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
28
◯中村俊介委員長 ご異議ないと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
理事者交代のため、暫時休憩いたします。
=休憩 午前10時25分=
=再開 午前10時28分=
29
◯中村俊介委員長 委員会を再開いたします。
次に、第142号議案「長崎市道路占用料条例等の一部を改正する条例」を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
30 ◯吉田土木部長 それでは、第142号議案「長崎市道路占用料条例等の一部を改正する条例」についてご説明いたします。議案書は83ページから86ページまででございます。
議案書86ページをお開きいただきたいと思います。改正の理由につきましては、中段に記載しておりますように、受益者負担の適正化を図るため、地価の変動に合わせた占用料の額に改定を行いたいのと、より実態に即した占用料を徴収するために、占用料の算出基礎となる占用面積等の取り扱い方法の見直しを行うことでございます。
詳細につきましては土木部提出の
委員会資料をもとに土木総務課長よりご説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
31 ◯竹内土木総務課長 それでは、お手元の
委員会資料に基づきましてご説明をさせていただきます。
資料の1ページをお開きください。1.
改正理由でございますが、まず、道路占用とは人や車など公衆の自由な通行を目的とする道路において、特定の者が工作物を設置し、継続的に道路を使用することを言います。道路法第32条の規定により、道路を占用する際には、占用者は道路管理者の許可を受けなければなりません。占用料につきましては、道路使用の対価であり、その利用形態が土地の賃貸借と類似していることから、土地の賃料相当額を徴収することが原則とされております。これまでは国道との均衡を図るために、国と同額の占用料を設定しておりましたが、占用料の算出基礎となる固定資産税評価額を長崎市と国で比較すると、乖離が広がっている状況でございますので、占用料の適正化を図りたいと考えております。また、より実態に合った占用料を算出するため、占用料算出の基礎となる占用面積等の取り扱い方法につきましても見直しをしたいと考えております。次に、2.改正の概要について説明いたします。(1)算定方法でございますが、国と同額の占用料は設定せずに、長崎市の固定資産税評価額を用いて占用料の算定を行いたいと考えております。次に、(2)激変緩和措置でございますが、占用料の改正に伴って、占用料が急騰する物件について、企業や市民への影響を考慮し、次期改定予定までの3年間で、緩やかに占用料を上昇させる激変緩和措置を行いたいと考えております。次に、(3)占用面積等の端数処理方法の精緻化でございますが、現行は占用面積または長さにおいては1平方メートル未満の端数、または1メートル未満の端数を切り上げて計算を行っておりますが、より実態に合った占用料を算出するため0.01平方メートルまたは0.01メートル単位での占用料の計算を行おうとするものでございます。次に、(4)改正する条例でございますが、長崎市道路占用料条例の改正に合わせまして、同様の考え方で、長崎市準用河川占用料徴収条例と長崎市都市下水路条例も改正を予定いたしております。次に、(5)施行予定日でございますが、平成31年4月1日の施行を予定いたしております。
恐れ入りますが、資料の6ページをお開きください。占用料の算定方法についてご説明いたします。(1)占用料算定に当たっての国の考え方でございますが、占用料は土地の賃料相当額を徴収するものですが、全国の地価水準は一律ではありませんので、占用料を全国一律で設定することは妥当ではありません。しかし、個別に占用料を算出すると事務処理が煩雑となり、占用許可業務に時間を要することとなるため、事務の効率化を図る目的から、国では全国の市町村を地価水準に基づき5つに区分し、その区分ごとに平均的な占用料を設定することとしております。長崎市は、表に記載のとおり、上から3番目の第三級地に区分されており、その他の九州内の主な市につきましても、表のとおり区分されております。
7ページをごらんください。(2)占用料の算定方法でございますが、一番下の黒枠をごらんください。これが占用料の算定式になります。算定式につきましては、国、県、市とも同じで、道路占用料の額につきましては、記載のとおり、道路価格掛ける使用料率掛ける占用面積掛ける修正率で求められます。道路価格とは、その下に記載しておりますように、1平方メートル当たりの道路の価格、つまり土地の価格でございます。占用料率は地価に対する1年当たりの賃料の割合でありますので、式中の道路価格掛ける使用料率で土地の賃料相当額を算出することになります。そしてその土地の賃料相当額に実際の占用面積を掛けることで占用料を算出いたします。修正率とは、道路占用につきましては、通常地上を使用する場合を想定していることから、上空や地下など土地の利用に制約を受ける占用物件に対して、占用料を調整するための修正率を設定いたしております。このページのフローの部分では、計算式の中の道路価格の算定方法を示しております。まず、道路価格は、左側の平均地目価格と右側の商業地目価格に分けられております。左側の平均地目価格につきましては、電柱や電線、ガス管など長崎市内のどこにでも設置されるものに適用され、右側の商業地目価格につきましては、足場や看板など、主に商業活動が活発な地域に設置されるものに適用されます。左側の平均地目価格につきましては、全ての地目である宅地・田畑・山林の固定資産税評価額を用いて、田畑と山林の固定資産税評価額には調整費用として造成費を加算した後に宅地・田畑・山林、それぞれの用地別構成割合で加重平均することで求められます。右側の商業地目価格につきましては、商業地区の固定資産税評価額がそのまま商業地目の道路価格になります。なお、ただいま説明いたしました方法により算出した道路価格がフロー図の下の表になりますが、道路価格においては、平均地目価格は、国の第三級地が1万6,333円、これに対しまして長崎市が1万8,744円で、その差が約2,400円で1.15倍、商業地目価格は、国の第三級地が4万7,012円、これに対して長崎市が9万5,834円で、その差が4万8,822円で、約2倍の乖離がある状況でございます。
8ページをお開きください。占用料の算定基礎となる固定資産税評価額において、これまでの推移を、長崎市と長崎市が区分されております国の第三級地で比較したところ、8ページに示しておりますグラフのとおりになります。上のグラフが商業地区の固定資産税評価額、下のグラフが宅地の固定資産税評価額を示しております。グラフ中の青色が長崎市、オレンジ色が国の第三級地を示しており、黒い線が長崎市と国の第三級地の乖離状況を示しております。上のグラフの商業地区においては、平成21年に1.72倍であった格差が、平成27年には2.04倍に、下のグラフの宅地においては、平成21年に1.18倍であったものが、平成27年には1.39倍と、3年に1度の固定資産税評価替えごとに乖離が広がっている状況でございます。
9ページをごらんください。長崎市と同様に第三級地に区分されている九州の県庁所在地及び県内の各市において、地価調査価格を比較したところの表になります。一番上の赤色の線が長崎市の地価調査価格になりますが、平成25年から平成30年までの推移を比較しますと、長崎市が上昇傾向であるのに対し、他市の地価調査価格はほぼ横ばい、または下降傾向にあり、年々乖離が広がっている状況にございます。これまでご説明させていただきましたとおり、占用料の算出方法は国も長崎市も同じでございますが、国が示しております第三級地の土地の価格と、長崎市の土地の価格において、年々乖離が広がっている状況にあるため、今回、国と同額の占用料の設定はせずに、長崎市の固定資産税評価額を用いて占用料を算定したいと考えております。
恐れ入りますが、資料の2ページにお戻りください。ここからは、今回の改正の詳細を説明させていただきます。(1)占用料の算定式でございますが、占用料の算定は、先ほどご説明させていただいたとおり、道路価格掛ける使用料率掛ける占用面積掛ける修正率で行いますが、今回の改正で用いる長崎市固定資産税評価額をもとに算出した道路価格を上の水色の表で示しており、平均地目の道路価格は平米当たり1万8,826円、商業地目の道路価格は平米当たり10万5,837円となります。なお、道路価格につきましては、平成30年度の長崎市固定資産税評価額を用いて算出しております。下の表におきましては、実際に主な占用物件の占用料を算出しております。黒枠で囲まれている部分が改正後の占用料になります。上の3つ、電柱、ガス管、電線が平均地目の道路価格を用いる占用物件、下の2つ、足場、看板が商業地目の道路価格を用いる占用物件になります。表の右から2番目がそれぞれ現行の占用料になりますが、平均地目の占用物件につきましては約1.2倍、商業地目の占用物件につきましては約2倍占用料が上がることになります。
3ページをごらんください。4.激変緩和措置についてでございますが、占用料の額が急騰する物件につきましては、次期改定予定までの3年間で占用料を緩やかに上昇させる激変緩和措置を行いたいと考えております。具体的な内容といたしましては、占用料の改正後の占用物件ごとの単価が前年度の単価の1.3倍を超える場合は、前年度の単価の1.3倍の額を調整単価として設定しようとするものでございます。下の看板の例で説明させていただきますと、現行の単価が年額1,900円、改正後の単価が年額3,926円となっておりますが、下のグラフのように、1,900円の1.3倍の額の2,470円を改正後1年目の単価、さらにその1.3倍の額の3,211円を2年目の単価、そして3年目に実際の改正後の単価3,926円にしたいと考えております。
4ページをお開きください。5.占用面積等の端数処理方法の精緻化についてでございます。上段の表では、足場の平均的な事例を例として記載しております。表の左側が占用の状況になります。オレンジ色で示しておりますところが道路でございますが、水色の建物に足場をかける際に、幅0.7メートル、長さ19メートルで、面積13.3平方メートルが道路にはみ出す場合に、道路占用の申請が必要になります。今までは、占用料を1平方メートル未満の端数は切り上げて算定することにしておりましたので、表の右側の改正前に記載のとおり、13.3平方メートルの占用面積は14平方メートルとして算定を行っておりました。今回の改正におきましては、より実態に合った占用料の算定を行うため、0.01平方メートル単位で算出することにしております。改正後に記載のとおり、13.3平方メートルで計算を行うようになります。下段の表には、足場と看板の平均的な事例を用いて、今回の改正による影響額を表にしております。表の左から2番目に示しておりますのが、現行条例で算出した場合の占用料になります。表の上から2番目には占用物件の単価を示しておりますが、平成31年度、平成32年度、平成33年度と激変緩和措置によって徐々に占用料を上げていくこととなります。足場の場合、13.3平方メートルで2カ月間というのが平均的な占用事例になりますが、現行の5,320円が、平成31年には6,570円、平成32年には8,538円、平成33年は1万427円となり、現行と比較して約5,100円占用料が上がることになります。その下の看板の場合、3.38平方メートルが平均的な占用事例になりますが、現行の7,600円が、平成31年は8,348円、平成32年は1万853円、平成33年は1万3,269円となり、現行と比較して約5,600円占用料が上がることになります。
5ページをごらんください。占用料の改正前後の比較でございます。上段の表(1)道路占用料では、占用物件ごとに平成29年度の決算額と改正後3年間の占用料の見込み額を記載しております。1)平成29年度決算額の一番下に記載しております合計額は約8,100万円、これが平成31年度には約9,600万円、平成32年度に約9,800万円、平成33年度には9,900万円となる見込みで、平成29年度と平成33年度を比較いたしますと、黒枠で囲っている差額の一番下に記載しておりますとおり、約1,800万円の占用料の増になります。参考でございますが、表の一番右側に平成25年度の道路占用料全体の決算額を載せております。前回の改定が平成26年度にございましたが、その改正前の額となります。占用料の総額といたしましては、平成25年度と同程度になる見込みでございます。中段の(2)その他占用料でございますが、道路占用料と合わせて占用料の改正をいたします。準用河川と都市下水路の占用料の平成29年度の決算額と改正後3年間の占用料の見込み額について示しておりますので、ご参照ください。5ページの下段には、今回、長崎市道路占用料条例の改正に合わせて、同様の理由により改正を予定している条例を記載しております。なお、土木部所管の長崎市都市公園条例につきましても改正を予定いたしておりますが、第143号議案「長崎市都市公園条例の一部を改正する条例」で別に提案させていただいております。
恐れ入りますが、10ページをお開きください。10ページ以降につきましては、現行条例と改正後の条例の
新旧対照表を載せておりますのでご参照ください。
長くなりましたが、説明は以上になります。よろしくお願いいたします。
32
◯中村俊介委員長 これより質疑に入ります。
33
◯佐藤正洋委員 趣旨はわかりました。具体的なことをちょっとお尋ねしたいと思うんですけど、長崎市は、9ページかな。かなり高かとですけど、やり方が違うと言えばそれまででしょうけど、これにまだ上乗せするということでしょうが、ほかの都市との連携というかな。調整というか、そういった協議はなされておるんですか。
34 ◯竹内土木総務課長 具体的な連携と申しますか、今、他都市、中核市及び政令市の状況について調査をさせていただいておりますけれども、長崎市では連携と申しますか、どこかに合わせるというようなやり方ではございませんので、各市それぞれの考え方で算定を行われている状況でございます。
35
◯佐藤正洋委員 こういったことは一般的にさ、何とか連絡協議会とかいうのがあって、調整を大体されるのではないんですか。違うんですかね。中核市は中核市、あるいは近隣市とか。そういったものとの調整というのは全然なくて、もうよそのことは全く関係なか、長崎市はやる、上げるなら上げる、下げるなら下げる、そういうようなことになっておるんですか。
36 ◯竹内土木総務課長 道路占用料につきましては、国における道路占用料におきましては道路法の中で規定がございます。その同じ道路法の中で各地方公共団体につきましては、各地方公共団体の条例で定めるというふうになっている状況でございまして、そういった中で、今、例えば中核市の中でそういった協議会的なものはございませんので、各中核市それぞれの判断で条例の制定がなされている状況でございます。
37
◯佐藤正洋委員 単独でということですけど、その中で、どこかに書いてあるのかもしれないですけど、例えば減免措置とか、そういったものはないのか。例えば公共的なもの、防犯灯であるとか、それから交通安全の飛び出し注意とか、そういったもの、いわゆる公共的なもの。これを市がつくっているところもあるし、例えば交通安全協会、消防ならば消防の分団あたりがしとる。あるいは自治会が道路に子どもの多いところの公園なんかに飛び出し注意の看板を出すとか、そういうようなことがあるわけですけど、減免措置とかそういったものはないんですか。
38 ◯竹内土木総務課長 今委員ご指摘のとおりでございまして、長崎市におきましては、平成30年4月1日現在で2,231件の減免と言いますか、免除を行っております。今まさに言われたとおりでございまして、自治会の掲示板でありますとか、後、どうしてもそこに出入り口の通路がないと家に出入りできない場合でありますとか、雨水管、排水管、こういった事例につきまして免除とさせていただいているところでございます。
39
◯佐藤正洋委員 では例えば、今の話、自治会とか出てきたけど、例えば子ども会とか、現実には防犯灯を自治会でつくったところもあるんですよね。市にお願いしてもなかなか予算がないからと言うて、どうしても必要やから自治会でつくったとか、そういったものは手続さえ踏めば免除になると。そう理解してよろしいんですか。
40 ◯竹内土木総務課長 申しわけございません。ただいまのご質問にございました防犯灯について、実際に免除になっているかどうかというのは今確認できておりませんが、基本、そういった公共的なもの、あるいはそれがないと生活ができないようなものにつきましては免除の対象とさせていただいているところでございます。
41
◯佐藤正洋委員 あとで確認してもらいたいんですけどね、琴海には商工会が防犯灯をつけたところがあるんですよね。琴海町時代からずっと。琴海町が出資して一緒になって防犯灯、外灯をつくった、立てたというところがあって、今はたしか払いよるとじゃないかな、占用料を払いよるとか何とか言いよったけど、それは市か県か私もわかりません。確認をしてもらって、そういったものについては、防犯灯あるいは外灯ですから、商工会であっても自治会であっても公共的なものですから、ぜひ免除の中に入れてもらうような検討をしていただきたいというふうに要望をしておきたいと思います。
42
◯岩永敏博委員 これは、非常に市民生活の上で大きな課題だと思いますね。通信だったり光熱の、いわゆるそういう事業所の固定経費が上がるということになる。あるいは足場だけでもとってみると、建設業者の建設単価が上がるということになる。公共事業がどうなるかがまだ見えないところです。ちょっと聞きたいのは、過去これはずっと国の基準に合わせてやってきたということでしたけれども、過去は見直しをしたとか、そういう経緯があったんですか。5ページに参考(平成25年度)と書いてあるところ、ここの説明がよくわからんかったので、その辺も含めて教えてください。
43 ◯竹内土木総務課長 まず5ページの参考についてでございますが、これまで長崎市におきましては、平成8年度と平成21年度、平成24年度、平成26年度からの適用単価につきまして、占用料の改正をさせていただいております。ですので、ここの土木部提出資料の5ページの参考の平成25年度につきましては前回改定を平成26年度にさせていただいておりますので、その改定直前のときの占用料の額として掲載させていただいているものでございます。今まで過去に4回改正をしてきた中では、国の単価と同額とさせていただいておりました。
44
◯岩永敏博委員 過去4回の改定は国と同額、いわゆる国の占用率の算定方法に合わせて、国が上がったから長崎市もそれに準じて上げたというような考え方でいいんですか。
45 ◯竹内土木総務課長 ご指摘のとおり、国の第三級地なりの単価に合わせておりまして、現実問題としては土地、固定資産税評価額が平成8年度から下がってきておりましたので、現実的には過去の改正においては下がってきておったような状況でございます。
46
◯岩永敏博委員 では、今回初めて長崎市独自の算定方法で変わるというような考え方ですよね。はい、そこはわかりました。であるならば、非常に長崎市が単独で動くということは、私自身は今のこの段階ではまだちょっと考えられないんですね。その根拠となる地価調査価格が9ページで示しておられます。先ほど佐藤委員が言われましたように、長崎市は非常に第三級地といわれる他市に比べて非常に地価が高い。ですからそこのところの考えからさかのぼっていくべきじゃなかろうかなと思うんですよね。要はほかの都市がどのようなこれに対して対応しているのか、そして長崎市が特段高いので、これを第三級から第二級に国が上げるのか上げないのかとか、その辺の動きがどうなったのかというところがわからないので、これだけでの判断ではなかなか私は今の段階では結論がでにくいんですよね。その辺も含めて、もう少し説明いただきたいんですが。
47 ◯竹内土木総務課長 私ども、今回算定式そのものなんじゃないんですけれども、長崎市独自の固定資産税評価額を用いて算定をさせていただくということにつきまして、他都市、中核市、政令市の調査をさせていただいております。そういった中で、中核市におきましては、長崎市と全く同じようにそれぞれの固定資産税評価額で算出されております市が、中核市54市中の7市。それと別に一定の地域、例えば阪神地域でございますとか、北越地域で一定の地域で算定されておりますのが5市、あるいは県なり等に合わせておられるのが10市、国に合わせておられるのが32市ございます。国に合わせておられる32市につきまして、私どもは国の改正に合わせて過去改正をしておりましたけれども、実際最新の国の単価に合わせている市につきましては、先ほど申しました32市のうち18市になっております。そういった状況の中で、長崎市におきましては、先ほどご指摘がございました
委員会資料9ページのグラフで、ほかの第三級地と乖離の状態が広がってきているという状況を踏まえまして、今回の改正におきまして長崎市の固定資産税評価額を用いて算定を行わせていただきたいというふうに考えているところでございます。
48
◯岩永敏博委員 課長は口頭で言いましたけれども、他都市の状況、中核市も含めてどのような対応をしているのか、ちょっと資料で出してください。そして、やはりこれは市民のインフラに係る生活の不安というのをあおる。それと公共事業が非常に多いんですよね。マンションの建設だったり、老朽化した建物の改築だったり多い中において、建設業者に非常に負担がかかってくるということが予想される中にあって、公共事業としての考え方もあるわけですよ。このインフレスライドという考えもある。そこは全然さわらないで、これだけポンと上がるというのはいかがなものかなと思います。特に、ほかの委員会でも同じような審査をされるんですよね。漁協だったり海岸保全であったりですよ。全て長崎市が基本の考え方としてどのようにするかということが非常に大事になってくるので、そこのところも委員長、ほかの委員会の動きも踏まえてこれを審議したいと思いますので、今資料の請求もさせていただきますので、この点もよろしくお願いします。
49
◯中村俊介委員長 それでは、今しがた岩永委員から追加資料の提出の要望がありましたので、これをどのくらいでできるのかというのはありますか。
50 ◯竹内土木総務課長 ただいまの資料……〔発言する者あり〕
51
◯岩永敏博委員 要は今回の道路占用料のみだけじゃなくて、その都市公園だったり普通財産だったり、ほかのものもあるじゃないですか。ここも含めて他都市の動きを出してもらいたいです。
52 ◯竹内土木総務課長 長崎市の、先ほど公園であったり普通財産であったりにつきましては、これまで道路の占用料と同じように、同じタイミングで同じ額で改正をさせていただいておりました。また他都市におきましても、ほぼ道路占用料に合わせるような改正の仕方をされておりますので、私たち道路占用料の他都市の状況がイコール、ほぼ公園等も同じような内容になっているものと理解しております。
53 ◯野口達也委員 関連ですけれども、今の資料については、さっき中核市7都市が長崎市と同じところのあるって言いよったですたいね。そればこの9ページの表のごとして出してくださいね。岩永委員がくれたとでね。そうせんばわからんけんさ。これ見ればさ、九州の安か都市といったらおかしかばってん、長崎より低かところばかりしてからさ。長崎だけこれだけ特別に地価が高いんですよっていう感じやけんがさ。こういうところもわかれば、ぜひお願いしたい。
それと、先ほどの岩永委員からの質問の中で、この平成25年度ですね。これは答弁では、平成8年度やったかな、そこからずっと何回か改正をしてきとるけれども、今までのとは、今まで何回か、4回か5回かしてきとるとやろうけれども、それは全てこの国の土地の地価調査価格に合わせてきたということで理解してよかですか。それとも、例えば、国のほうが高いけど、長崎だけがちょっと下げましたよということはなかったとですか。
54 ◯竹内土木総務課長 これまでの改正におきましては、国の第三級地の占用料額の金額と同額としている状況でございました。
以上でございます。
55 ◯野口達也委員 そしたら、ここ9年長崎の価格が国の価格とは急激にかけ離れてきたということになるわけ。
56 ◯竹内土木総務課長 国は、先ほどご説明しましたように、4ページのフロー図でございますけれども、国も全国一律ではなくて、ここに記載してございますように、第一級地から第五級地ということで、5区分に分けて算出されております。申しわけございません、資料の7ページでございます。失礼しました。これは国の、長崎市と同じなんですけれども、算定の考え方なんですが、国におきましては、この青の表全部同じなんですけれども、第一級地から第五級地、全国1,751ある市町村を固定資産税評価額によって5区分に分けまして、それぞれ平均的な算定をされております。そういった中で、長崎市は第三級地という区分にあるんですけれども、その第三級地と比較して固定資産税評価額なり、それをもとに算出された占用料の額が乖離しているというような状況にあると理解しております。
57 ◯野口達也委員 いやいや。質問は、今まで長崎市は国の指針による算定方法によってしてきたわけやろ。それは最初から長崎市はこの第三級地になっているけんでしょう。この国が示す第三級地の中で計算されたものでしてきたとやろ。それが、私が言いよるのは、例えば平成25年は今より高い、平成25年度から今までずっと国のに合わせたら下がってきているたい、今は。それは、ずっと今まで長崎の価格も国のに合わせて動いてきたのやろうけん。それが今回、これだけ離れとるということは、今まで国が言う第三級地の価格とほとんど変わらんやったけれども、ここ数年、長崎市だけが土地の上がってきたということですかと聞きよる。
58 ◯竹内土木総務課長 今、委員ご指摘のとおり、先ほど
委員会資料の9ページでご説明しましたとおり、長崎市の土地の実際の価格というものが上昇傾向にございまして、ほかの国の第三級地の地域と比較しますと、ちょっとその乖離が広がってきている状況を踏まえまして、今回、長崎市独自の固定資産税評価額を用いて算定をさせていただきたいと考えているところでございます。
59 ◯野口達也委員 ようわからんとばってん。大体さ、この9ページの表にも、国の第三級地の基準額が入っとらんもんね。だから私らはわからんとさ。これは例えば、国の平成25年度が長崎市と変わらんぐらいにあって、それが急激に下がってきとるとか横ばいとかいうとるのならわかるとけど、この平成25年の時点で国の第三級地の価格が幾らやったとかって、それがわからんもん。それで上がったとか下がったとか私らは判断できんさね。その辺もあわせて、さっきの岩永委員の資料請求とあわせて、やはり出してくれんですか。
60
◯中村俊介委員長 暫時休憩いたします。
=休憩 午前11時9分=
=再開 午前11時32分=
61
◯中村俊介委員長 委員会を再開いたします。
それでは、ほかに質疑はございませんか。
62 ◯林
広文委員 まず、今までの長崎市の改定状況ということで、平成8年から過去4回改定があったということです。それぞれ、私の記憶が定かであれば、道路法の施行令改定、これに合わせてずっと改定をしてきた経過があると思います。道路法の施行令の改正については、平成28年か平成29年にも1回あったと思うんですけど、このときには、長崎市ではそこに合わせて改正はしていません。他都市を見ると、平成29年度もしくは平成30年4月からこの道路法の施行令の改定に合わせて道路占用料条例を改定したという事例があるんですけれども、前回、道路法の施行令の改定に合わせて、長崎市が改定をしなかった理由は何でしょうか。
63 ◯竹内土木総務課長 国の道路法の、道路の占用料の改正につきましては、ご指摘のとおり平成29年度から適用されております。それに合わせまして、ご指摘のとおり、全国の中核市レベルで言いますと、18市において新しい国の単価が適用されて、54市中18市、適用されております。
長崎市につきましては、そのとき国の単価に合わせるという改正をしなかった理由でございますけれども、今回、全国的な中核市の調査、あるいは固定資産税評価額の全国の第三級地との比較が乖離しているような状況があったということから、どういう占用料の設定の仕方が適正であるかというようなことについて、ちょっと検討をさせていただいておりまして、平成29年度の国の改定に合わせる長崎市の道路占用料の改定というのを、保留といいますか、検討させていただいている状況でございました。
説明は以上でございます。
64 ◯林
広文委員 わかりました。それと、道路占用料ということで、長崎市に関係するところですから、当然、国道とか県道はまた別ですね。国がとったり県がとったりするんでしょうけれども、長崎市でいうと、このNTTとか九州電力とか、一定程度金額が上がっていくわけですけれども、こういういわゆる借りている事業者の意見ですね。事業者に対する意見聴取、もしくはこういう業界の皆様に対しての長崎市の考え方の説明はしたのかどうか。それと、説明したのであれば、どういう反応であったのかを教えてください。
65 ◯竹内土木総務課長 今回、改正を提案させていただくに当たりまして、事業者のほうにはヒアリングをさせていただいております。まずNTT、西部ガス、九州電力と、あと、足場につきまして、長崎県建設業協会の長崎支部にご説明をさせていただきまして、ご意見をお伺いしました。
その結果でございますが、明確な反対というような意見はございませんでした。当然、もろ手を挙げて賛成というようなことではないと思いますけれども、一定ご理解はいただいている状況でございます。
以上でございます。
66 ◯林
広文委員 わかりました。あともう1点は、大体、この道路占用料条例を変えると、関連してほかの条例もそれに引っ張られて、全て改正になりますが、この都市公園条例とか漁港管理条例とか、今回の関連条例で、長崎市全体ではどのくらいの金額の増額になるのかですね。それもちょっと教えてください。
67 ◯竹内土木総務課長 すみません。ちょっと具体的な数字は後ほど説明させていただきますけれども、今回の占用料につきましては、今、平成29年度決算ベースで言いますと、道路占用料が約8,000万円で、公園が600万円ですけれども、その他につきまして、200万円であるとか60万円とかでありますので、個別の数字につきましては、ちょっと申しわけございません、後ほど説明させていただきたいと思います。
68 ◯林
広文委員 わかりました。それと、すみません、もう1点ありました。市の関連はそうなんでしょうけれども、国道とか県道ですね、国県関係の占用料というのはどういう状況なんでしょうか。その平成29年度の国の施行令の改正に合わせて占用料というのは改定されているんでしょうか。長崎市とは当然、国、県についてはそれぞれの考え方で改定がされているのか、状況を教えてください。
69 ◯竹内土木総務課長 国は当然、国の占用料でございますけれども、長崎県におきましては、九州各県統一の単価を設定されております。参考までに、
委員会資料の11ページに今回の占用料の改正の単価を載せさせていただいておりますけれども、例えば、一番上の第一種電柱は現行年額430円を510円ということでさせていただきたいと提案させていただいておりますが、これが国の第三級地であれば440円、長崎県の第三級地であれば700円というような単価になっております。
説明は以上でございます。
70 ◯林
広文委員 その占用料、県のほうが高いんですね。わかりました。いろんな考え方があると思うんですけれども、この今まで道路法の施行令の改定に合わせて、それに、国に合わせて一律でやってきたんですけれども、結構下がったこともあったんですよね。これだけ歳入不足が叫ばれる中で、そんなに長崎市の地価が下がっていないのに、国に合わせて下げないといけないということがあって、私はそのときにはちょっと疑問を持っていました。
やはり地域の実情に合わせて、この地方分権の中では、一定やはり地域の自主性というか、それに基づいた改定が必要ということで、今回、長崎市は、国の改正に合わせて一律下げるんではなくて、長崎市独自で固定資産税評価額をもってやろうというふうに、大きく制度を、方向を変えたんですよね。その辺のところの意思決定については、市の内部ではどういう判断でそういうふうに大きく今回は変えようと、市独自の形でやろうというふうに、その判断に至った背景というのはどういうところなんでしょうか。
71 ◯竹内土木総務課長 今回改正をご提案させていただくに当たりまして、当然、市の内部のほうで意思決定をさせていただいておりますけれども、その判断に当たりましては、先ほどご説明させていただいておりますとおり、それぞれの国の第三級地と長崎市の地価の乖離が広がっているような状況を踏まえまして、そもそも占用料の考え方と申しますのが、
委員会資料の1ページの1.
改正理由の2段落目でございますが、占用料は道路使用の対価であり、利用形態が土地の賃貸借と類似しているため、土地の賃料相当額を占用料として徴収することが原則であるというような基本的な考え方を踏まえまして、今回、長崎市の土地の賃料相当額となるような占用料を提案させていただきたいと内部では意思決定をさせていただいております。
以上でございます。
72 ◯林
広文委員 わかりました。私としては、基本的にはこの長崎市でそういう制度を変更して、市独自でやろうという部分は、一定評価はしたいと思っております。ただやはり、平成29年に一旦、道路法の施行令改正があったときに、改正するタイミングがあったんですけれども、そこはあえて見送って、今回しているというときに、やはりそのときには、例えば議会に対しても、今回本当は改定のタイミングだけれども、市の独自の考え方で考えているので、今回については見送りますというような、もし報告なり何かものがあっていれば、議会もあれなんですけれども、今回ちょっと唐突に出てきたような感も否めませんので、その辺のところ、やはり大きく方針転換をするに当たっては、市の考え方の整理というのは、一定説明をしながらやっていただければいいのかなというふうに思いますけれども、部長どうでしょうか。
73 ◯吉田土木部長 ご指摘のとおり、国においては、平成29年度に改正がなされたという中で、市としても、同時、あるいはそう時間を置かずに改正するというのが筋であったかと思います。先ほど課長より説明したように、この間、私どもとしては、やはり実態をずっと見てきた中で、乖離が進んでいるという状況の確認と、やはり他都市の考え方がどうなのかというところ、あるいは全体をシミュレーションしたときに、どの程度の影響が出るのか。そういったところをきちんと整理をさせていただいて、きちんと説明できる状態にしてご提案をしたいという形の中で、その点の時間が少し長くなってしまったことについては、大変申しわけないと思っております。
今回の提案については、私どもも、先ほどご指摘にもありましたように、地域の自主性という部分も、やはり長崎市として大事な部分であるということを考えまして、上げさせていただいたというところもございますので、よろしくご審議のほうお願いしたいと思います。
以上でございます。
74
◯佐藤正洋委員 1つ漏れておりましたのでお尋ねですけど、5ページかな、ここに占用料のところで、ずっと種類というかそれを書いてあるとですけど、この中で水道関係はどういうふうになるんでしょうか。水道関係は何も書いてなかとですけれども。水道はとるんですか、とらんのですか。対象外なんですか。
75 ◯竹内土木総務課長 上下水道は、ご指摘のとおり、当然、市道内にも占用されておりますけれども、減免措置をさせていただいている状況でございます。
76
◯佐藤正洋委員 先ほど、公共的なものは減免ということやったけん、それはわかるとさ。市の分はわかるとけど、市の水道が入っとらんところ、未給水地区というか、これが広いわけですたい。これをメーターでやられたら大変なんですけど、そこら辺はどうなんですかね。1軒あるのに何キロも先からとりよるとか、水源を山の頂上の近くからとってずっとやっとるとか、そういったときにはどんなになるんですか。個人でとりよるわけですよ。そういう場合にはどうなるんですか。全額減免になるんでしょうね、どうですかね。
77 ◯竹内土木総務課長 給水管の占用料につきましては免除させていただいている状況でございます。
78
◯佐藤正洋委員 今のその給水管というのは、個人であってもということですね。
上下水道局じゃないですよ。先ほどから言うように、未給水地区。市の水道が来てない地区のことを私は今聞きよるんですよ。市のあれが引いているところは、あなたたちでオーケーですからそれはいいんですけど、市の設備じゃない、個人が山水を引っ張っておる、市道をずっとね。そういうところも当然、一緒に減免、免除になるんでしょうねということの確認をちょっとしよるとですけど。
79 ◯竹内土木総務課長 その管が個人の宅地あるいは地域のご自宅のほうに引かれるような管であれば、給水管と同様に免除させていただいている状況でございます。
80
◯佐藤正洋委員 ここはちょっと大事なところさね。数は少なかけど、水道も引かれとらん、おまけに自分で引っ張って、そこに占用料をとるよと言われたら、それはおかしかろうというのが普通ですよ。公共水道が来とれば当然免除でしょうけれども、公共じゃないよ、個人で引っ張っているよというところがあるわけですよ、幾らも。そういうところの確認をしっかりしたいと思って、今お尋ねしとるんです。個人が水を引っ張っておる、飲料水にしても、ほかの雑用水にしても一緒ですよ。そのときに、いや、それはここに書いてないあれだから、公共のあれじゃないからとりますよって言われたら困るなと思って、その確認をしよるだけの話ですけど。
81 ◯竹内土木総務課長 ご指摘のとおり、給水管につきましては減免させていただいておりますが、ご指摘の件につきましては、正確を期するため、ちょっと確認をさせていただいて、後ほど回答させていただければと思います。
82
◯佐藤正洋委員 時間をかけて、これだけ研究した上で、これは提案してあるのやから、そういうようなところもやはり実情を知ってもらわんと、コンパクトシティばかり言いよったって、どうもならんし。それと、そういうところには、牛、鶏、こういうのもおるんですよね。その辺も水が要るんですよ。そういうのもちゃんとしてくれよるとでしょうね。そこら辺もあわせて確認させてください。琴海にも上のほう、形上岳とか楠原とか風明とか、そういったところに放牧業者がおられるんですよ。そういうところに水が来ていないところがありますので、自分たちで引っ張っておるわけですね。牛なんか、鶏もですけど、絶対水がないと困るわけで、もちろん人間もですけどね。そういうようなところもちゃんとそういう周辺地区というか、そういったところにもぜひ配慮してもらいたいと思うんですけど、そういうのもあわせて調査をしてもらいたいと思います。
83 ◯野口達也委員 すみません、先ほどのちょっと確認ですね。林委員からも言われた県の基準というか金額。さっき、第一種電柱については県は700円って高かとですけれども、それは、ほかについても大体、市よりも県はやはり高かとですか。その基準というか考え方というか、その辺がわかれば教えてください。
84 ◯竹内土木総務課長 県におきましては、九州内の各県全て統一の単価で算出をされております。計算方法につきましては同じですので、そのもととなる固定資産税評価額が長崎市と違う固定資産税評価額の平均を使っていることから、最終的な占用料が第一種電柱につきましては、高くなっている状況にございます。
一方で、ただ総じて高いというわけではなくて、そういった平均値も、先ほど説明しました平均地目の部分は、長崎県が長崎市より高くなっておりますが、商業地区の足場、あるいは看板類につきましては、逆に長崎市のほうが高くなっているような状況でございます。
85 ◯野口達也委員 その辺のところがわからんとですけど、例えばさっき佐藤委員のほうから、九州電力で佐賀と長崎でとか、ほかの市と長崎市とで違うのはおかしかとじゃなかろうかという話があったのと一緒で、同じ長崎市内のこっち側の県道は高く、例えば長崎市より安うして、この横の市道は高かってなる可能性もあるわけですたいね。
例えば、交差点でさ、こっち側は県道でこっち側は市道ですよって、そのときに、足場を両方かけないといかんてなったときに、こっち側は県のところで高いか安いかわからんばってん、そういうふうになるわけですか。
86 ◯竹内土木総務課長 足場で角地等において、国道あるいは県道が市道と接続する部分がそれぞれあるような占用物件につきましては、まず、それぞれの道路管理者のほうから占用許可を出させていただきますので、占用申請そのものが別々にそれぞれの道路管理者のほうになされます。その道路管理者が定める占用料をそれぞれ納めていただくことになりますので、結果的に占用料は異なるということになります。
以上でございます。
87 ◯野口達也委員 わかりました。要は、長崎市は、これから市の独自の算定方法で出しますよという部分ですたいね。
あと、ちょっと占用料とは関係なかとばってん、俗に言う不法占用があるですたいね。占用料でしたら、当然受付があって、申し込みがあって、それを市のほうで判断して幾らですよということで伝えるわけでしょう。そしてもらうわけですね。そうじゃなくて、俗にいう不法占拠、2つあると思うとばってん、申告漏れがあってしよる部分、それと、わかっていてもわざとしよる部分とあると思うとばってん、その辺はパトロールだとか、そういうことはされているんですか。
88 ◯竹内土木総務課長 個別具体的なパトロールというものは行っていないような状況でございます。ただ、ここは占用の許可が出てないよねというような事例について、指導を行った事例もございます。
以上でございます。
89 ◯野口達也委員 道路は余りなかと。道路の不法占用というたら、市場とかなんとかが歩道に張り出すぐらいのものでしょうけど、やはり河川については結構あるとじゃなかとかなと思うんです。昔から言われて、やはり昔のまま占用料を取らずに、そのままにしとるところもまだあるとじゃなかですか。私も、その辺をきちんとせんと、やはりきちんと払う者と払わんで丸逃げになっとるんじゃなかろうかなって、そういう話もちらちら聞きよるとですけど、長崎市内にはそういうところはなかとですか。
90 ◯竹内土木総務課長 特に河口において、占用の申請がなされていないような物件があるのは事実でございます。特に河川におきましてですね。そういった場合に、よく近隣の方とかから、あそこは問題ないんだろうかというような話がございますので、そういった場合に、申請を出していただいて、きちんと対応していただくというようなことはしております。
ちなみに、河川の通路橋につきましては、そこが例えばご自宅に入られるための唯一の進入路になりますよというような場合には、この占用料については免除という形になります。
以上でございます。
91 ◯野口達也委員 それはわかるとですよ、自宅とかね。そがんとはわかりますけど、やはりその不法占用というか、占用料ば払うとらんということがやはり地域内での問題にもなるし、もめごとにもなっているんですね。だから、そこのところ、私は一度、やはりきちんと台帳というか、そがんとと照らし合わる必要があるんじゃなかとかなと。そうせんば、ずっと地域の中でもめる材料ですよ。ぜひともそこのところはやってもらいたかと思うんですけど、どうですかね。
92 ◯吉田土木部長 確かにご指摘のとおり、体系的に全体を見渡して、本当に不法占用の物件がないかというような調査をやっているかといったら、やっていない状況でございます。現状としては、先ほど説明しましたとおり、地域からの声であったり、私どもがパトロールする際に、そこでこれはおかしいんじゃないかと見つけたもの、こういうものについては、随時是正をしているというところではございますが、今回のご指摘を踏まえて、例えば、市道一斉点検というのを年に1回、期間を定めてやっておりますが、その際にそういう項目を追加して、そういう不法占用物件がないのか、そういうことも体系的に確認できるように是正してまいりたいと考えております。
以上でございます。
93 ◯野口達也委員 ぜひ、全体的にする必要はなかと思うとですよね。なかというか、無理と思うとですよ。だけど、やはり年度別にこの地域この地域とか、重点的なところを決めてもろうて、そこから1つずつでもやっていかんと、今のままやったら、本当に地域の中でもめごとのきっかけになりますから、ぜひお願いしたいと思います。
94 ◯後藤昭彦副委員長 この問題については、私は打ち合わせのときから、ちょっとどうなのかなと思って、何回も
やりとりをした記憶があるんですけど、先ほど理由として、利用形態が土地の賃貸借と類似しているため、土地の賃料相当額を占用料として徴収することが原則とここに理由を書いていますけれども、これを書いとっとやったら、何で前からせんとかという話になるんですよ。当然、土地が高いところは高くするとやろうけん、これが原則だったらこれはもっと早くからするべきですよ。全体の改定のときに、今回は国と合わせるけど、乖離してきていますから、今後考えていますとか、そういう話をしましたか。私はそのときいなかったから、よくわからないんですけど、多分していないと思いますよ。
こういうことを考えとったら、所管事項調査でもこういうことって言うべきだと思います。さっき林委員が言いましたけど、唐突にこういうことを出しても、なかなかこれは厳しいというのが当然出てくると思いますよ。だから、前の段階でも乖離しているのはもうわかっているはずですから、そこら辺は今後はこれに合わせていきますとか言うべきであるし、ここの理由をこういうふうに書いとるとやったら、早くするべきだったと思います。部長、どうですか。
95 ◯吉田土木部長 確かにご指摘のとおり、やはり適正な占用料という観点から、以前より独自に設定すべきであったのではないかというようなご質問でございますが、そのとおりかと思います。ただし、占用料の推移から見ますと、過去と現在の中で、やはり固定資産税の開きというのが顕著になってきたというのが近年であるということで、いつのタイミングでそこを踏み切れるかというところに、私どもの判断が少しおくれたところがあったことに対して、反省をしているところでございます。
ただ、いずれにしましても、基本的な考え方としては、やはり通常使うこと以外に使うことについての占用という形になりますので、やはり適正な賃料という形の占用料というのはあるべき姿であると思いますので、私どもとしては、今回を機会に占用料の見直しをさせていただきたいということで、議案を出させていただきました。事前に前回の議会等の中でご説明すれば、もう少し議論のほうも活発といいますか、スムーズに行ったのではないかと深く反省する部分もございますので、今後はこのような案件が出た際には、事前によく情報をお伝えしながら、適切な時期にきちんと上げさせていただくように心遣いをしたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。
以上でございます。
96
◯中村俊介委員長 ほかにございませんか。
それでは、委員長から申し上げます。現在審査中の第142号議案ですが、現在までに提出されている資料と理事者からの説明に対して、不明確な部分がございますので、この審査については、一旦中断させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
97
◯中村俊介委員長 では、そのようにいたします。
それでは、暫時休憩いたします。
=休憩 午後0時3分=
=再開 午後1時4分=
98
◯中村俊介委員長 委員会を再開いたします。
〔
審査日程について協議した結果、次に審査を予
定していた第143号議案は、
教育厚生委員会に付
託されている第139号議案の審査終了後に当委員
会で審査を行う必要があるが、現時点で
教育厚生
委員会における審査が終了していないため、かわ
りに12月10日に予定していた第156号議案、第157
号議案、第144号議案及び第148号議案の審査を繰
り上げることを決定した。〕
99
◯中村俊介委員長 まず、第156号議案「平成30年度長崎市
水道事業会計補正予算(第2号)」を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
100
◯武田上下水道局長 それでは、第156号議案「平成30年度長崎市
水道事業会計補正予算(第2号)」についてご説明をいたします。
今回の議案は、企業職員等の給与改定等に伴う職員給与費について予算の補正をしようとするものでございます。議案書の1ページをお開きいただきたいと思います。まず、第2条でございますが、これは、当初予算に定めた主要な建設改良事業の一部について、業務の予定量を補正しようとするもので、
水道施設統合整備事業5億6,338万3,000円を5億6,348万5,000円に増額しようとするものでございます。次に、第3条でございますが、これは、収益的支出の予定額を補正しようとするものでございます。下の表、支出におきまして、第1款
水道事業費用第1項営業費用を163万円増額し、
水道事業費用の総額を101億9,446万1,000円にしようとするものでございます。
次に、議案書2ページをお開きいただきたいと思います。第4条でございますが、これは、資本的支出の予定額を補正しようとするものでございます。下の表、支出におきまして、第1款資本的支出第1項建設改良費を108万5,000円増額し、資本的支出の総額を65億9,574万8,000円にしようとするものでございます。支出の補正に伴います資本的収入の不足額に対する補填財源につきましても、第4条本文記載のとおり改めようとするものでございます。次に、第5条でございますが、これは議会の議決を経なければ流用することのできない経費のうち、職員給与費17億3,859万5,000円を17億4,131万円に改めようとするものでございます。
なお、議案書の4ページから12ページにかけましては、
補正予算実施計画、それから給与費明細書、それから、平成30年度末の
予定貸借対照表及び
予定キャッシュ・
フロー計算書を掲載しておりますので、ご参照をお願いいたします。
私からの説明は以上でございますが、詳細につきましては、
業務部長から説明をさせていただきます。
101
◯川崎業務部長 それでは、
補正予算の詳細につきまして、
上下水道局提出の
委員会資料によりご説明をさせていただきます。
委員会資料の1ページをお開きください。まず(1)補正の概要でございますが、本年8月に公表されました人事院勧告に基づき、国家公務員の給与が改定されたことに伴いまして、長崎市におきましても給与改定を行うことといたしておりまして、一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正を予定しているところでございます。これを踏まえまして、企業職員等につきましても同様の給与改定を行うため、所要額の補正を行うとともに、あわせて職員数の変動により生じた所要額の調整を行おうとするものでございます。次に、アの給与改定の内容でございますが、まず、(ア)給料表の改定といたしまして、平均0.2%の引き上げを行おうとするものでございます。次に(イ)期末手当及び勤勉手当の支給割合の改定でございますが、上下
水道事業管理者の期末手当並びに正規職員及び再任用職員の勤勉手当の支給割合をそれぞれ0.05月分引き上げようとするものでございます。具体的には、1番目の表の上下
水道事業管理者の期末手当につきましては、一番右の年間合計欄に記載のとおり、現在の4.35月分から4.4月分に、次に、2番目の表の正規職員につきましては、一番右の年間合計に記載のとおり、勤勉手当の引き上げに伴い年間合計を現在の4.40月分から4.45月分に、次に、3番目の表の再任用職員につきましても同様に年間合計を現在の2.30月分から2.35月分にそれぞれ0.05月分引き上げようとするものでございます。なお、引き上げにつきましては、平成30年度は上下
水道事業管理者の12月期の期末手当、正規職員及び再任用職員の12月期の勤勉手当をそれぞれ0.05月分引き上げることとし、平成31年度はそれぞれの表の最下段に記載のとおり、期末手当も含めまして6月期と12月期の支給割合が均等となるよう、それぞれに振り分けることといたしております。次に、ウの適用日でございますが、平成30年4月1日から適用することといたしております。
すみません、2ページをお願いいたします。次に、イ.職員数の変動についてご説明いたします。表に記載のとおり、当初予算によって見込んでおりました再任用職員16人のうち、3人について配置ができなかったため、嘱託員を配置したことにより、再任用職員3人減となっております。これらの対象者の変動に伴いまして、給料、手当等で所要額の調整が生じているところでございます。この結果、(2)の補正額の一番右の合計欄に記載のとおり、給与改定に伴い559万6,000円の増、職員数の変動に伴い288万1,000円の減となりまして、合計271万5,000円の
増額補正を行うものでございます。3の財源内訳でございますが、全て自己資金でございます。
最後に3ページ及び4ページには
補正予算の総括表を添付しておりますので、ご参照をお願いいたします。
説明は以上でございます。
102
◯中村俊介委員長 これより質疑に入ります。
それでは、質疑を終結いたします。
次に、討論に入ります。何かご意見はございませんか。
討論を終結いたします。
これより採決いたします。
第156号議案「平成30年度長崎市
水道事業会計補正予算(第2号)」について、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
103
◯中村俊介委員長 ご異議ないと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第157号議案「平成30年度長崎市下
水道事業会計補正予算(第1号)」を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
104
◯武田上下水道局長 それでは、第157号議案「平成30年度長崎市下
水道事業会計補正予算(第1号)」についてご説明いたします。今回の議案は、先ほどご審議いただきました第156号議案「平成30年度長崎市
水道事業会計補正予算(第2号)」と同様の理由により、企業職員の給与改定等に伴う職員給与費について予算の補正をしようとするものでございます。
議案書1ページをお開きいただきたいと思います。まず、第2条でございますが、これは当初予算に定めた主要な建設改良事業の一部について、業務の予定量を補正しようとするもので、公共下水道建設事業32億8,619万9,000円を32億8,706万1,000円に増額しようとするものでございます。次に、第3条でございますが、これは、収益的支出の予定額を補正しようとするものでございます。下の表、支出におきまして、第1款下
水道事業費用第1項営業費用を346万8,000円減額し、下
水道事業費用の総額を118億5,974万8,000円にしようとするものでございます。
次に、議案書の2ページをお開きいただきたいと思います。第4条でございますが、これは資本的支出の予定額を補正しようとするものでございます。下の表、支出におきまして、第1款資本的支出第1項建設改良費を88万6,000円増額し、資本的支出の総額を108億3,696万9,000円にしようとするものでございます。支出の補正に伴います資本的収入の不足額に対する補填財源につきましても、第4条本文記載のとおり改めようとするものでございます。次に、第5条でございますが、これは、議会の議決を経なければ流用することのできない経費のうち、職員給与費7億7,117万6,000円を7億6,859万4,000円に改めようとするものでございます。
なお、議案書の4ページから13ページにかけましては、
補正予算実施計画、給与費明細書、平成30年度末の
予定貸借対照表、
予定キャッシュ・
フロー計算書及び注記を掲載しておりますので、ご参照をお願いいたします。
私の説明は以上でございますが、詳細につきましては
業務部長から説明をさせていただきます。
105
◯川崎業務部長 それでは、
補正予算の詳細につきまして、先ほどと同じ
委員会資料によりご説明をさせていただきます。
委員会資料の5ページをお開き願いたいと思います。(1)の補正の概要でございますが、まず、アの給与改定の内容につきましては、先ほどご審議いただきました
水道事業会計の補正の内容と同様、給料表の改定及び正規職員並びに再任用職員の勤勉手当の支給割合の改定を行うものでございます。次に、イの職員数の変動についてご説明いたします。下段の表に記載のとおり、当初予算において見込んでおりました再任用職員12人のうち5人について配置ができなかったため、嘱託員を配置したこと等により、再任用職員5人減となっております。これらの対象者の変動に伴い、給料手当等で所要額の調整が生じているところでございます。
6ページをお願いいたします。この結果、(2)の補正額の一番右の合計欄に記載のとおり、給与改定に伴い286万円の増、職員数の変動に伴い544万2,000円の減となりまして、合計258万2,000円の減額補正を行うものでございます。(3)の財源内訳でございますが、全て自己資金でございます。
なお、7ページ及び8ページには
補正予算の総括表を添付しておりますので、ご参照をお願いいたします。
説明は以上でございます。
106
◯中村俊介委員長 これより質疑に入ります。
それでは、質疑を終結いたします。
次に、討論に入ります。何かご意見はございませんか。
討論を終結いたします。
これより採決いたします。
第157号議案「平成30年度長崎市下
水道事業会計補正予算(第1号)」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
107
◯中村俊介委員長 ご異議ないと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
理事者交代のため、暫時休憩いたします。
=休憩 午後1時18分=
=再開 午後1時20分=
108
◯中村俊介委員長 委員会を再開いたします。
次に、第144号議案「長崎市屋外広告物条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
109 ◯片江まちづくり部長 それでは、第144号議案「長崎市屋外広告物条例の一部を改正する条例」についてご説明させていただきます。議案書は95ページから96ページでございます。
提案理由でございますが、議案書96ページの下段に記載しておりますとおり、屋外広告物の落下事故等による被害の防止を図るため、広告物及び掲出物件に係る管理義務、屋外広告業の業務主任者資格の要件を見直すとともに、新たに広告物及び掲出物件に係る点検義務を定め、その他所要の整備をする必要があることから、この条例案を提出させていただくものでございます。
改正内容の詳細につきましては、まちづくり部提出の
委員会資料に基づき、担当課長より説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
私からは以上でございます。
110 ◯中井景観推進室長 それでは、まちづくり部提出の
委員会資料に基づきましてご説明させていただきます。
資料は1ページをお開きください。1.改正の理由でございます。大きな理由として、(1)屋外広告物を取り巻く状況の変化が挙げられます。近年の異常気象による屋外広告物への影響や設置後20年を超える老朽化した広告物の増加など、屋外広告物を取り巻く状況が厳しさを増す中、今後、屋外広告物の落下や破損の増加による人身事故の危険性の拡大が懸念されます。まず、台風の増加や大型化による影響です。台風の発生件数がこれまで20件前後だったものが、平成30年は25件と大幅に増加し、上陸時の平均中心気圧や平均最大風速など、勢力も強まっています。このほか、よくニュースで言われておりますけれども、夏場の異常高温、冬場の異常低温も屋外広告物の劣化を早める要因にもなっております。次に、市内の老朽化した屋外広告物の増加です。バブル景気時に設置され、設置後20年を超える老朽化した広告物が1割を超え、さらに5年後には全体の4件に1件が20年以上のものとなります。このような要因などにより、屋外広告物の落下や破損の通報件数は、これまで年間ゼロ件から2件だったものが、平成30年は16件と大幅に増加しています。
2ページをお開きください。このような状況は、全国的に見ても同様でございます。全国の屋外広告物による人身事故は増加しております。これまで年間1件程度だったものが、平成28年以降は年間4件から5件と大幅に人身事故が増加しております。ページ下段に落下事故の発生状況をお示ししております。左側は、平成27年に札幌市で発生いたしました事故で、ビルの外壁に取りつけられていた広告物が地上15メートルの高さから落下し、下を歩いていた歩行者の頭部に当たり、意識不明の重体となりました。表の右側は、長崎市内で発生した事故で、ビルの屋上に取りつけられていた広告物の鉄製の枠が地上12メートルの高さから落下し、歩行者の頭部に当たり、重傷となりました。
3ページをごらんください。このような中、(2)国の対応ですが、広告物の落下による人身事故を受け、管理義務対象者の見直しや点検義務の追加など、屋外広告物法の運用に関する技術的な助言となる屋外広告物条例ガイドライン(案)の改正を行いました。(3)長崎市の対応ですが、近年の異常気象や老朽化した広告物の増加など、屋外広告物を取り巻く状況が大きく変化する中で、今後、落下や破損に伴う人身事故の危険性の増加の拡大が予想されます。広告物を出すものは、当然、それが全く関係のない第三者に被害を及ぼさないようにする管理義務を当然負うことになります。よって、実効性のある点検を実施させ、適正に管理されず放置されている広告物をなくすため、点検義務を追加するなどの条例の一部改正を行うことといたしました。
次に、2.改正の主な内容についてご説明いたします。まず、(1)管理義務対象者の見直しについての内容のご説明の前に、まず、用語のご説明をさせていただきます。ページ下段、一番下の図をごらんください。これは、屋外広告物を模式化したものです。よく道路の沿線に立っております広告板を例にご説明させていただきます。屋外広告物は、図の左、掲出物件と図の中央の広告物に分けられます。掲出物は、広告物を掲出するために設置する枠、支柱などを指し、広告物は、広告を表示するための板などを指します。次に、管理義務対象者ですが、ページ中ほどの表の下に、中黒点で、対象者となる者を記載しております。まず、上の2つの所有者と占有者は、権利を有する者になります。所有者は、広告物や掲出物そのものを所有する権利を有する者で、占有者は、所有者の承諾または依頼に基づき、掲出物件を実質的に支配し、使用する権利を有する者です。それに対しまして、下の3つ、表示者、設置者、管理者は、行為を行う者になります。表示者は、広告物を出す者で、設置者は、掲出物件を設置する者、管理者は、所有者または占有者の依頼を受けて広告物や掲出物件を実際に維持管理する者です。それでは、管理義務対象者の見直しの内容についてご説明させていただきます。これまでは、行為を行う者のみが管理義務の対象となっておりました。しかし、万が一、管理瑕疵による事故などが発生した場合、所有者、占有者がまず責任を問われることとなるため、権利を有する所有者、占有者の責任を明確にするため、新たに所有者、占有者を追加するものです。
4ページをお開きください。次に、改正内容の2つ目、(2)点検義務の追加です。落下による人身事故をなくすため、全ての広告物等の所有者または占有者に対して点検義務を追加します。点検は、設置後3年以内ごとに行うこととします。ただし、一定規模以上の自家用広告物や一般広告物は、長崎市に対して許可が必要となりますので、許可等の更新を行う際には、許可の申請の前の3カ月以内としております。また、許可等の更新を行う際には、安全点検報告書の提出を義務づけることとしております。次に、点検資格者の要件ですが、広告物の上端が地上から高さ4メートルを超える高い所にある危険性の高い広告物等の点検を行う場合は、
資格要件を定めました。表の一番下の点検資格者の欄に記載の屋外広告物の専門的な知識を有する屋外広告士及びそれと同等以上の知識を有する者として一級、二級建築士と特定建築物調査員としました。特定建築物調査員とは、表の枠外に米印で記載しております建築基準法による一定規模以上の特殊建築物等の定期報告を行うことができる資格者になります。表の下の図は、点検資格者による点検が必要な屋外広告物を示した例になります。地上からの高さが4メートルを超える位置にある広告物は、その大きさにかかわらず対象となります。高さだけで大きさを規定していないのは、たとえボルト1本でも高所から落下し、人の頭部などに当たった場合、負傷するおそれがあるからです。なお、地上からの高さ4メートル未満の広告物の場合は、点検資格の要件は問いません。
次に、改正内容の3つ目、(3)屋外広告業登録に必要な業務主任者資格の厳格化です。これまで、業務主任者の
資格要件に設置の責任者を5年以上経験した者を含めておりましたが、
実務経験のみでは関係法令等の屋外広告物に関する知識をちゃんと習得できているかどうか確認できないため除外するものです。なお、現在、登録者の中に除外する資格に該当する者は含まれておりません。ですので、除外に伴う影響はございません。
5ページをごらんください。改正内容の4つ目、(4)大規模広告物の管理者資格の厳格化です。大規模広告物とは、米印で記載しておりますが、建築基準法による確認申請が必要な高さ4メートルを超える広告塔、広告板等です。先ほどの点検
資格要件での高さ4メートルは、広告がついている位置でしたが、これは、広告自体の縦の大きさが4メートルを超えるような大型の広告物です。このような大規模な広告物を設置する場合は、管理者を置かなければなりません。この管理者資格の
資格要件についても、屋外広告物に関する知識を習得できているか確認できない屋外広告業者、電気工事士、電気主任技術者、帆布製品科に係る職業訓練指導員免許者等、設置の責任者を5年以上経験した者を除外するものです。なお、広告業者は、業務主任者が
資格要件を満たしております。電気工事士と電気主任技術者は、該当者が4名おりましたが、本年10月に開催いたしました屋外広告物に関する講習会を受講し、修了しておりますので、要件は満たしております。その他、
資格要件は該当者がおりませんので、これも同様に厳格化に伴う影響はございません。次に3.施行期日ですが、平成31年4月1日を予定しており、公告は本議会のご承認をいただいた後の平成30年12月末を予定しております。4.経過措置ですが、今回の
条例改正に伴い、経過措置を設けることとしております。点検者資格については、見直し後の最初の更新時までは改正前の管理者の資格を点検資格と認めることとします。期間は最長3年間となります。業務主任者の資格については、登録の有効期間に合わせて5年間とします。大規模広告物の管理者資格については、最長の許可期間に合わせて3年間とします。
私からの説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
111
◯中村俊介委員長 これより質疑に入ります。
112
◯岩永敏博委員 このまちの景観だったり安全なところで行くと、ぜひやっていただきたいという立場で少し聞きたいんですが、こういう所有者、占有者を管理義務というふうにする、あるいは、点検義務をまた新たに厳しくするというところにおいて、これに違反をした者あるいは、要は、もう設置してから、設置者も所有者もわかりませんという違反広告物もあるような気もしているんですが、そのあたりの対応はどんなふうにされているんですか。
113 ◯中井景観推進室長 まず、広告物に関しましては、長崎市に許可申請をしていただくことになります。実際、許可申請をしていない違反広告物というのもございます。それにつきましては、現在、文書指導という形で、申請を出すように今指導を強化している最中でございます。それと、所有者のわからないような広告物につきましては、そういったものにつきましては、所有者をさまざまな方法で突きとめるような努力をしていきたいと考えております。
以上でございます。
114
◯岩永敏博委員 ぜひ、そのあたりを厳しく対応していただきたいと思います。
115 ◯後藤昭彦副委員長 そしたら、議員の看板も対象になるということですかね。
116 ◯中井景観推進室長 公職選挙法にのっとりました選挙に伴う広告につきましては、屋外広告物法の対象とはなりません。それ以外の広告につきましては、当然対象となります。
以上でございます。
117
◯中村俊介委員長 ほかにありませんか。
それでは、質疑を終結いたします。
次に、討論に入ります。何かご意見はございませんか。
討論を終結いたします。
これより採決いたします。
第144号議案「長崎市屋外広告物条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
118
◯中村俊介委員長 ご異議ないと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
理事者交代のため、暫時休憩いたします。
=休憩 午後1時37分=
=再開 午後1時39分=
119
◯中村俊介委員長 委員会を再開いたします。
次に、第148号議案「財産の取得について」を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
120 ◯片江まちづくり部長 それでは、第148号議案「財産の取得について」、ご説明いたします。議案書は105ページでございます。
本議案は、市営住宅における火災の予防に資するため、住宅用火災警報器を購入しようとするものでございますが、この購入につきましては、予定価格が2,000万円以上でございますので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を要しますので、本議案を提出し、審査をお願いするものでございます。
契約及び財産の取得の詳細につきましては、まちづくり部提出の
委員会資料に基づき、住宅課長よりご説明させていただきますので、よろしくお願いします。
私からは以上でございます。
121 ◯神近住宅課長 まちづくり部提出の
委員会資料1ページをお開きください。1.財産の取得理由でございますが、平成16年の消防法の改正により、設置が義務づけられ、平成20年度に市営住宅に設置しました住宅用火災警報器が交換の目安であります10年を経過するため、平成30年度に取り替えをしようとするものでございます。2.住宅用火災警報器の概要の(1)契約についてでございますが、市内業者の受注機会の増大を図るため、取替対象の団地を4つのエリアに分割して発注しております。発注に際しましては、地方自治法施行令第167条の5の2に基づき、制限付一般競争入札を行い、落札されました株式会社三ヱ電機、株式会社長崎ユタカ、有限会社西部防災及び株式会社九州啓電社と仮契約を締結しております。なお、この契約につきましては、議会の議決を得た場合には、その議決を得たときから本契約となります。対象は、表の右下に記載のとおり、40団地3,611の住戸で1万728個を取り替え設置するものでございます。なお、設置住戸数と設置数でございますが、住宅用火災警報器は、就寝の用に供する居室1部屋に対し1個設置しなければならないために差が生じているものでございます。(2)の規格でございますが、感知方式は煙式、設置位置は天井直付型、試験機能、検定表示、電源については記載のとおりでございます。
また、2ページから5ページまでがそれぞれの入札結果、6ページは設置状況の写真となっておりますのでご参照ください。
説明は以上でございます。
122
◯中村俊介委員長 これより質疑に入ります。
123 ◯林
広文委員 市営住宅の住宅用火災警報器なんですけれども、市営住宅の場合は火災警報器は住宅用だけなんですか。それとも、施設内の建物とかエレベーターとか、共同施設部分がありますけど、ここの部分の火災警報器はどのような形になりますでしょうか。
124 ◯神近住宅課長 委員ご指摘の部分は共用の部分だとかになるかなと思いますけれども、消防法とか建築基準法、これはずっと改正をされています。建物の規模によって、自動火災警報器というのが皆さんご存じだと思うんですけれども、そういったものの設置義務が、つけなければならない建物とそうではない建物、それも年度によったり規模によったりで違いますので、一概には言えませんけれども、最近の部分の、特に高層の建物については、自動火災警報器が設置義務となっておりますので、その分については、自動火災警報器が各住戸にもついていると。今回のこの住宅用火災警報器ですね、その法が改正する前の部分、それとか、規模が小さい部分、それを平成20年度につけておりますので、その更新時期が10年、今来たということで、それを取り取り替えるということでございます。
以上でございます。
125 ◯林
広文委員 この財産の取得自体には、特に何も異議はありません。10年ということで、定期的に更新をしていただきたいと思うんですけれども、私のところには、滑石の市営住宅の中で、この火災警報器の誤作動で、真夜中にかなり頻繁に火災警報器が鳴って、住んでいる住民の方が対応を迫られたけれども、実際には火災は起きていないというようなところもありました。やはりそういった部分では、もちろんこれ、取り替えの目安というのは10年というのはあるんでしょうけれども、そういった誤作動については、しっかりと適切に管理をしていただく。また、点検等をしっかりしていただきたいと思いますけれども、この点についてはどうでしょうか。
126 ◯神近住宅課長 委員ご指摘の滑石の住宅については、滑石は平成13年ぐらいに建て替えをしたんですけれども、建物が新しいので、あそこについては高層棟もございますので、自動火災警報器がついております。こういった住宅用じゃなくて、ちゃんと配線・配管があって、ちゃんと警報で知らせるようなシステムになっております。その分の耐用年数というのは20年ぐらいあって、住宅用よりももっと耐用年数はございます。ただ、今委員のご指摘のように誤作動があるということで、我々も承知をしております。住民の方の命にかかわることですので、その部分については、指定管理者とも連絡をとって、修理をしながら、そして、適正な時期が来ましたら、全面的な取り替えといいますか、そういったものも計画していきたいと思っております。
以上でございます。
127 ◯林
広文委員 わかりました。いずれにしても、この火災警報器の対応で、そういう点検業者がすぐに対応できないとか、その指定管理者が対応できないといった事例も実際にあっておりますので、しっかりとこの辺のところは市の中で点検をしっかりしていただくように、これは要望しておきます。
以上です。
128
◯岩永敏博委員 この4地区についての詳細が出ているんですけれども、こうやって出ているものだから質問がやはり出るんですよ。6ページにはいろいろ警報器の詳細が出ていますけれども、これはそれぞれ入札、落札された業者によって、取り扱いのメーカーも違うのかなとも思うんですね。というのは、それぞれに1個当たりの落札単価が違いますから、そのあたりのことを教えていただきたいのと、あとこれは、平成30年に今度取り替えて、説明にあったんですかね、いつ、何年までこれを使うのか。それと、その間の保守点検料もこの契約には入っているのかというところまで教えてください。
129 ◯神近住宅課長 こういう住宅用火災警報器のメーカーはいろいろあります。例えば、パナソニックとか能美防災とか、いろいろメーカーがありますけれども、仕様書のほうに、
委員会資料の1ページの規格の中に、これに検定表示というものがございます。日本消防検定協会検定合格品ということで、我々、こういったところでの確認といいますか、メーカーと、それとこういった協会が合格品ということで認定をしているということで確認をしておりますので、設置をする前に、こういったところでの設置予定の警報器の確認をしてから設置をお願いするという形を考えております。
それと、メンテナンスの件ですけれども、これはメーカーのほうで一応10年ということで、10年というのは、このリチウム電池が10年使えるということですので、これは購入ですので、何か異常があったら市役所のほうで取り替えるといいますか、そういった形になるかなと思います。
以上でございます。
130 ◯野口達也委員 ちょっと教えてください。この住宅用火災警報器はやはり所有者に設置義務があるわけですね。
131 ◯神近住宅課長 所有者もしくは使用者が設置をするということになります。
以上でございます。
132 ◯野口達也委員 すみません、私はこの設置をするときの委員じゃなかったもんやけん今回聞くとですけど、そういうことであれば、普通やったら例えば民間のところ、アパートなんかに入るときは、そのアパートになかったら、そこに入った人がつけるわけ。例えば、アパートの所有者はつけんでもよかわけですか。
133 ◯神近住宅課長 消防のほうでは、使用者であろうが所有者であろうが入居者であろうが、要するにつけてあればいいということなので、その分が、誰がつけるかという明確なことはありません。ただ、うちのほうとしては、やはり長崎市のほうが建物を所有しておりますので、そういうことで、入居者の方の安全安心ということを念頭に、この部分は所有者として取りつけるということでやっております。
以上でございます。
134 ◯野口達也委員 わかります。例えば、そういったときなんか、もし火災があったりしたときの、住宅用火災警報器がなかったという責任は、じゃ、どこにも求められんということになっとるんですかね。私が言いたかったことは、結局、市営住宅ですたい。市営住宅といえば、どこも、皆さんが入りたか、今でも倍率がものすごく高い、そういうところに安くで入る人たちに、逆に言えばそこまでせんばとかなと。普通の人たちは、例えば入ったアパートに住宅用火災警報器がなかったら、自分でつけないといかんという形になるですたい。ところが、市営住宅には、長崎市が全てもうつけていると。例えば、住宅用火災警報器代をとるわけでもなかわけでしょう。その辺がどうなのかなと。市の考えとしてお聞きしたかとですよね。
135 ◯神近住宅課長 委員おっしゃるとおり、入居者が取りつける場合と所有者が取りつける場合があるとは思うんですけれども、うちのほうとしては、やはり入居者の方の安全安心という中で、やはり所有者として、そこは義務があるだろうということで前回、平成16年に消防法が改正されて、その後、既設の建物についても設置の義務化がなされた中で取りつけをしているわけですから、そういったところで、やはり消防法の趣旨といいますか、そういったもので、安全安心を守るということで、我々としては、その分については設置をするということで、今回も取り替えをするということでしております。
136 ◯野口達也委員 私はやはり長崎市民としたら、市営住宅につけるとであれば、みんなに配らんばやろうと。それが本当の平等だと思うとですたい。例えば、市営住宅が普通の民間のアパートより高くて、そこに皆さん入っていますよと、だからつけますよというのならまだわかるさ。民間のアパートより安か、そこに皆さん入りたいというぐらい安かとですから、そこに備品として当たり前のものといえば当たり前のものかもしれんけど、そこまでせんばと。それは、安全安心を考えれば、してやらんばいかんのやろうけど、私はそれを考えたら、市民の皆さんにもやらんばいかんじゃなかろうかと思うわけですね。これは導入当時にそういういろんな話もあったと思うけれどもさ。その辺が私はちょっと疑問を感じましたね。
137
◯中村俊介委員長 ほかにございませんか。
それでは、質疑を終結いたします。
次に、討論に入ります。何かご意見はございませんか。
討論を終結いたします。
これより採決いたします。
第148号議案「財産の取得について」、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
138
◯中村俊介委員長 ご異議ないと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
これをもちまして、本日の委員会を散会いたします。
次回の委員会は、あす午前10時から当委員会室で開会いたします。
=散会 午後1時54分=
上記のとおり委員会会議録を調製し署名する。
平成31年1月28日
建設水道委員長 中村 俊介
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