ツイート シェア
  1. 長崎市議会 2018-09-12
    2018-09-12 長崎市:平成30年建設水道委員会 本文


    取得元: 長崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-09
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1           =開会 午前9時59分= ◯中村俊介委員長 出席委員は半数以上であります。  ただいまから建設水道委員会を開会いたします。 〔委員長から次のとおり陳情活動を行った旨、報  告があった。 1 福岡陳情  (1) 陳情項目   ア 道路事業に関する要望   イ 街路事業に関する要望   ウ 社会資本整備総合交付金に関する要望   エ 松が枝国際観光船埠頭の2バース化の早    期事業化に関する要望   オ 九州新幹線西九州ルート整備促進と事    業実施時の地元業者活用等に関する要望   カ 九州新幹線西九州ルート整備促進に関    する要望   キ 九州横断自動車道長崎IC~長崎多良    見IC)の整備促進事業施工時の地元業    者活用等に関する要望
      ク 景観まちづくり刷新支援事業に関する要    望  (2) 要望先 国土交通省九州地方整備局、九州   旅客鉄道株式会社独立行政法人鉄道建設・   運輸施設整備支援機構西日本高速道路株式   会社九州支社  (3) 実施時期 平成30年7月31日  (4) 要望者 中村俊介委員長後藤昭彦副委員   長及び関係理事者 2 上京陳情  (1) 陳情項目   ア 道路事業に関する要望   イ 街路事業に関する要望   ウ 社会資本整備総合交付金に関する要望   エ 松が枝国際観光船埠頭の2バース化の早    期事業化に関する要望   オ 九州新幹線西九州ルート整備促進に関    する要望   カ 景観まちづくり刷新支援事業に関する要    望   キ 地方創生道整備推進交付金事業予算確    保に関する要望  (2) 要望先 国土交通省、財務省、内閣府、県   関係国会議員  (3) 実施時期 平成30年8月1日、8月2日  (4) 要望者 中村俊介委員長後藤昭彦副委員   長及び関係理事者〕 〔審査日程について協議した結果、次のとおり決  定した。 1 9月14日の土木部所管事項調査の前に、市   道大橋町赤迫1号線、虹が丘町西町1号線、   西彼杵道路に関する現地調査を行うことに決   定した。 2 そのほかの審査については審査日程(案)   のとおりとすることに決定した。〕 2 ◯中村俊介委員長 なお、本日の委員会終了後、決算の日程等につきまして、ご協議いただきたい事項がございますのでよろしくお願いいたします。  それでは、議案審査に入ります。まず、第77号議案「平成30年度長崎市一般会計補正予算(第2号)」のうち、本委員会に付託された部分を議題といたします。 〔審査方法について協議した結果、原則、各項ご とに理事者の説明を受け、質疑を行った後、討 論・採決を行うことに決定した。なお、審査の順 序については、別添の「歳出審査早見表」のとお り進めることに決定した。〕 3 ◯中村俊介委員長 それでは、第8款土木費第1項土木管理費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 4 ◯片江まちづくり部長 それでは、第77号議案「平成30年度長崎市一般会計補正予算(第2号)」のまちづくり部所管分についてご説明させていただきます。  予算説明書につきましては28ページ、29ページをお開き願います。第8款土木費第1項土木管理費第2目建築指導費のうち29ページの一番上の段、1.建築指導費の1.建築指導行政費につきまして450万円を増額しようとするものでございます。  補正予算の詳細につきましては、まちづくり部提出委員会資料に基づきまして、担当課長よりご説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。  私からは以上でございます。 5 ◯大町建築指導課長 まちづくり部提出委員会資料に基づき説明させていただきます。  1ページをお開きください。事業名建築指導行政費補正額450万円でございます。1.概要でございますが、香焼町の老朽危険空き家につきまして、ことしの3月に隣の方から通報がありまして、現地を確認したところ、シロアリの影響等により外壁及び屋根の一部が崩れておりました。それから、所有者の調査を行った後に、所有者に対して現状の写真等を送付し、また隣に被害が出ておりまして所有者の責任になること、また、当面の危険回避を行うこと、それから退去に伴う助成制度や行政の指導書などにより除却を促したり維持管理について指導・助言をしておりましたが、所有者による対応がなされず、去る7月3日の台風などの影響によりまして、2階部分が損壊いたしました。隣の家の敷地へ瓦等が飛散するとともに、今後、市道側へ倒壊するおそれが非常に強く、交通の影響もあることから、長崎市空家等対策の推進に関する条例に基づきまして、危険を回避するために緊急安全代行措置をするべく、所有者に同意を求めましたが、同意が得られないという状況でございます。今後、所有者自身による危険回避実施の動きが見込まれないために、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく行政代執行による除却を想定しておりまして、そのために必要な経費を計上するものでございます。次に、2.事業費内訳でございますが、工事請負費450万円であります。財源内訳につきましては、その他ということで、特定空家等行政代執行負担金としまして、空き家所有者から代執行に要した費用を徴収する予定としております。代執行費用の徴収に当たりましては、空き家所有者財産差し押さえも可能でありますので、財産調査を行い、差し押さえも視野に入れながら費用回収に努めていきたいと考えております。  資料の2ページをごらんください。4.香焼町の老朽危険空き家の概要でございます。(1)所在地でございますが、左側の赤丸で囲んだ部分でありますが、香焼地域センターから少し上った場所にございます。右側の図は当該危険空き家を拡大したものですが、緑色で示す市道香焼町28号線に面した場所となります。次に、(2)登記簿に記載されている土地、建物の規模は記載のとおりでございます。建物については木造2階建てで床面積は1、2階を合計しますと68.74平方メートルでございます。次に、(3)空き家の状況でございます。1番目の写真はことし3月の状況でございまして、近隣の方から当該空き家について相談がありまして、現地を確認した際には、市道とは反対側の2階部分の外壁、屋根の一部が壊れているという状況でございました。2番目の写真は、台風7号の通過後の7月5日の状況でございまして、3月に崩れていた部分は損壊が進みまして屋根が全体的に崩れ市道側の外壁が道路側へ傾いているという状況でございます。3番目の写真が8月20日の状況でありまして、歩行者安全確保のために市道側に仮設の防護柵を設置しております。  資料の3ページのほうをごらんください。(4)行政代執行までの流れを記載しております。先ほど説明しましたとおり、所有者に対して3月からいろいろと連絡をとり、建物の維持管理について、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく指導・助言を行っておりましたが、台風後の危険な状態について説明をした後も対応しないという状況がありましたので、7月10日付で指導書、それから7月13日付で勧告書を送付し、当該空き家を除却するよう勧告しております。期限までに除却されず、また命令を受けるまでの意見書の提出もなかったため、9月4日付で所有者に対して除却するよう命令しております。この命令の措置期限までに除却が履行されなかった場合、または期限までに除却する見込みがない場合には、行政代執行法に基づく戒告及び代執行令書の交付を経て、行政代執行に至ることとなります。  次に、4ページをごらんください。5.参考としまして、長崎市の老朽危険空き家の状況を記載しております。表に記載しておりますとおり、長崎市が市民から相談を受けて把握した老朽危険空き家が1段目の相談件数ということで、現況で1,037件で、そのうち解体・修繕により解決した件数は、表の3段目のところになりますが620件で、差し引いた数字が現在把握している老朽危険空き家の件数417件となります。また、取り組みの実績としまして、表に記載のとおり法に基づく措置実績ということで、平成25年以降、口頭指導を260件、文書指導を152件、勧告を8件、命令を1件行っております。なお、解決の内訳としまして、3段目になりますが内訳としまして、自主解決と市の補助金を使って所有者が解体する老朽危険空き家除却費補助金による解体、それから、土地や建物の寄附を受けて市が解体する老朽危険空き家対策事業による解体という内訳になっております。  説明は以上でございます。ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。 6 ◯中村俊介委員長 これより質疑に入ります。 7 ◯佐藤正洋委員 ちょっとお尋ねします。  今の説明で十分わかりました。ただ、今まで代執行があってないわけです。そこまで行ってないということですが、これは近隣の人に迷惑をかけるからやらないといかんとでしょうけど、先ほど話があったようにどうせこの負担金はなかなか入ってこんのやないかなと私は予想しておるんですけど、そこら辺の見込みはどうですか。代執行した後の、要するに負担ですね。 8 ◯大町建築指導課長 代執行の費用の徴収につきましては、強制的に市のほうから徴収することができまして、期限内に納めることができないということであれば、財産調査をすることができます。財産調査を行って、その中で預金等がありましたら、そこを差し押さえて徴収することも可能であります。また、所有者の方が高齢で年金生活をされているということでありますが、その年金の中から生活に必要な費用を除いて余りが出ればその分を差し押さえができるというようになっておりますので、財産調査を行い、できるだけ費用の回収ができるよう努めてまいりたいと考えております。 9 ◯佐藤正洋委員 高齢者の方で年金といえば、当然そこら辺はなかなか手が及ばんのかなと思いますし、この土地自体はこの人の名義のものなんですか、そこら辺を教えてください。 10 ◯大町建築指導課長 土地は、所有者のものということになっております。 11 ◯佐藤正洋委員 はいわかりました。土地があれば土地のほうの差し押さえとかということができるでしょうけど、なかなか年金はそんなにはないと現実には思いますけど、わかりました。 12 ◯木森俊也委員 代執行は今回初めてということなんですけれども、この助言・指導からの流れで行くと、代執行を行うのは大体いつごろになるかというのがわかれば、ちょっと教えてください。 13 ◯大町建築指導課長 今、命令を9月4日に出しておりまして、その措置の期限を12月2日にしておりまして、その後、行政代執行法に基づく手続を踏みまして、実際その現場にかかる時期としましては11月以降になろうかと思っております。 14 ◯木森俊也委員 わかりました。  それと、もう一件ちょっとお尋ねしたいんですが、長崎市内でこういった空き家が大変問題になっていまして、まだまだこういうケースが多分出てくると思うんですけど、今後このような代執行にまで行くようなケースはあるのか、今後の予定と言ったらおかしいですけど、そういったものを市としてどのぐらい把握しているのか、わかればちょっと教えてもらっていいですか。 15 ◯大町建築指導課長 この香焼の案件みたいに、結構老朽化して道路側に影響があるといいますか、公共に影響があるというものがまだ何件かございます。今後の代執行の予定というのは、ちょっと今現在ではありませんけれども、ただこういった建物に関しては、所有者の方が維持管理をするというのが原則でございまして、そういった方たちに自主解体といいますか、そういったことを促すのが第一だと考えております。  それでもできない場合には、行政代執行ということになりますけれども、ただ、代執行を頻発するということになりますと、モラルハザードといいますか、最後は市役所が何とかしてくれるということになりますので、代執行の実施については慎重に検討してまいりたいと考えております。 16 ◯山北まちづくり部理事 ちょっと補足なんですが、当初予算で西琴平町のほうも代執行予算ということで上げさせていただいたんですが、これも市道が横に走っておりまして、その市道側に倒れかかる危険性が高いということで上げさせていただいているんですが、それについてもその後ずっと交渉というか、1人だけ権利者が残っていたので、その方とずっと話をする中で、代執行まで至らないで解決できそうだというめどもできておりますので、いろんなケースがございますが、そこら辺、粘り強く協議しながらできるだけ代執行まで行かないでできるものはしていくということをやりたいと思っております。  以上でございます。 17 ◯木森俊也委員 わかりました。私が住んでいる伊良林も結構危ない空き家があるので、ぜひその辺は市のほうで指導を徹底していただきたいと思います。  以上です。 18 ◯林 広文委員 やはりこの代執行というところまで手を出さないといけないというのは、もう本当に厳しい状況だなと思っています。また、その予備軍がたくさんありますので、今おっしゃったように、これをどこまで市で負担できるのかという非常に重い問題だと思っています。  また、実際、代執行をしたとしても、恐らく費用の回収というのは難しいと思うんですよね。もしそういう資産とか資金をお持ちの方だったら、恐らくもう片づけていると思うんですよ。その片づけられない方の家が、こうやって今老朽化しているという状況なので非常に悩ましいんですけれども、1つお聞きしたいのは、土地とか家屋を今回の場合は所有者がまだ高齢者だけれどもご存命でおありですけれども、例えばもう所有者が亡くなっていて、その親族の方が相続を放棄した場合はどのような対策がとれるんでしょうか。 19 ◯大町建築指導課長 所有者等が最終的に確知できないという場合につきましては、略式代執行というのが法的にできますので、そういった対応をしていきたいと考えております。 20 ◯山北まちづくり部理事 ちょっと補足ですが、当然、放棄ということが考えられます。例えば4人ぐらい相続人がいて、そのうち全員が放棄したとなった場合、最終的な最後の放棄人に対して、管理者同等の扱いができると民法上、決まっております。ただもう一方、民法でこの管理者として扱えるという業務の内容が、要は適切に保存管理をするというまでで、だから私どもとしては指導はできるんですが、ただ処分の権限がないというふうに民法上うたわれております。完全に放棄された場合は解体までさせることはできないので、そうなった場合、そこまで進んだ場合は、もう略式代執行になるというふうに、国土交通省が出しているQ&Aの中に載っております。だから、そういう流れになってくるのではないかなと思っております。  以上です。 21 ◯林 広文委員 わかりました。今回、予算が450万円ということで、行政の場合どうしてもこうやって一定の工事には経費がかかると思いますので、やはり事前にどれだけ指導しながら自主的な家の畳み方を指導できるかにかかってくるのかなと思います。もうおっしゃるとおり、代執行の乱発というのはやはり避けなければいけないと思いますので、事前の指導をなるべく早目に、危険な家屋になる前に、十分な指導というかいろんな情報をキャッチしながら空き家調査等もされているようですけれども、事前の防止策というのは、今どこに力を入れていらっしゃるのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 22 ◯大町建築指導課長 空き家に関しましては、近隣の方からの相談で我々のほうが把握するというような状況であります。その空き家の状況を見ますと、瓦が1枚飛んだとか、そういったものもございますので、ひどくならないうちにといいますか、老朽化などが進まないうちに早目早目所有者等に指導していきたいと思っております。  また、除却に関しましては、老朽危険空き家除却費補助金とか、あと、跡地活用をするということで老朽危険空き家対策事業補助制度もございますので、そういった補助制度を詳しくきちんと説明して自主解体をしていただくように指導していきたいと考えております。  以上です。 23 ◯山北まちづくり部理事 補足なんですが、これは多分、委員の皆様方は見られたと思うんですが、〔資料表示〕こういうものも空き家の活用というか、お困りではありませんかという形で、広報ながさきに挟んで全世帯に配って、その中で、空き家情報バンクの話とか、定住促進空き家活用の話とか、空き家除却費補助金の話とか、そういうのをさせていただいています。ただ当然、活用といってもどんどん空き家がふえてまいりますので、やはり空き家になった後の適正な管理というか、老朽危険空き家にならないように地元と相談しながらも管理をその所有者にしていくということをやはりしていかなければならないなと考えております。  以上です。 24 ◯後藤昭彦委員長 私は空家等対策の推進に関する特別措置法ができてから、代執行もやるべきということでずっと言っていました。野母崎についても大変危険な家屋があります。先ほど市道側とか道路側に危険が及んだ場合ということを言っていますけど、野母崎の密集地帯は非常に近隣の人たちが怖がっているんですよ。台風が来るたびに危険家屋があるがために避難をせんばいかんとか、そういうことですので、そういうことについては、やはり大変なのはわかりますけど、一歩踏み込んでやるべきじゃないかと。周りの人たちの安全を確保するためにもしなければいけないんじゃないかなと思いますけど、市としては、やはり道路側というか、それが第一にあるんですか。 25 ◯大町建築指導課長 代執行を行うに当たりましては、公共性に対して不利益といいますか影響をもたらすというところが行政が代執行をする理由かと思っておりますので、そういった公共的な部分に被害や影響が及ぶところを第一に考えていきたいと考えております。  以上でございます。 26 ◯後藤昭彦委員長 では、一般市民の不利益というか、そういう危険は二の次と考えていいんですか。 27 ◯山北まちづくり部理事 脇岬の案件だと思うんですが、私どもも見せていただいて、道路がないんだけど囲繞地のところに建物があって、その横に倒れかかろうとしているというか、空き家で台風が来たときなんかは心配だというのは重々わかっております。  ただ、先ほども言われたように、代執行の乱発というのは、私どももやはり考えていかなければいけないと思っておりまして、そこら辺はやはり、ある一定、第三者に影響があるものに対して、まずは代執行をしていくという考え方で進めさせていただきたいと思います。ただ、あの案件については、本当に危険だというのも認識しておりますので、やはりそこら辺は所有者への指導等も含め、させていただきたいと思っております。  以上でございます。 28 ◯後藤昭彦委員長 昨年、二十数年来懸案だった危険家屋をやっと解体していただきました。これは非常に市のほうが努力をしていただいたというのは、もう重々わかっております。周りの人たちも、やはり危険家屋に敏感になっていて、空家等対策の推進に関する特別措置法というものができたということを知っていますので何で市が行政代執行をしてくれないのかという意見も出てくるんですよ。自分たちはこがん怖か思いをしよるということでですね。ですから、公共性云々じゃなくて、やはりそこら辺は近隣の人たちのことも考えて、同等に考えてもらってやってもらわないと、もう台風が来るたびに避難をせんばいかんということになっていますので、代執行を乱発しろということじゃないんですよ。だから、公共性がなくても周りの人たちがいるところは同等に考えてほしいということでお願いします。 29 ◯奥村修計委員 この流れはよくわかるんですけど、今、言いますように、まちの真ん中でも住んでいて、修繕等しないところがありますよね、現場を見ていただいて。あれはその後どうなりましたか。そこをちょっと聞きたい。 30 ◯大町建築指導課長 籠町の案件だと思いますけれども、あれに関しては、まだあそこにお住まいということで空き家ということではございませんが、危険な状況というのは同様でして、今現在は所有者自身で解体をするということで進めております。  以上でございます。 31 ◯中村俊介委員長 ほかにありませんか。  それでは質疑を終結いたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。
              =休憩 午前10時27分=           =再開 午前10時29分= 32 ◯中村俊介委員長 委員会を再開いたします。  次に、第8款土木費第2項道路橋りょう費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 33 ◯吉田土木部長 それでは、第8款土木費第2項道路橋りょう費についてご説明いたします。  予算説明書は28ページから29ページでございます。それでは、まず28ページ上から2番目の表をごらんいただきたいと思います。第8款土木費第2項道路橋りょう費第3目道路橋りょう新設改良費において5,400万円の補正をお願いしようとするものでございます。内容といたしましては、右側の29ページの上から2番目の表の説明欄に記載の1.【単独】道路新設改良費の1.車みち整備事業費でございます。  次に、予算説明書の40ページから41ページをお開きください。繰越明許費の補正のうち、土木部所管分についてご説明いたします。40ページの表の上から2番目に記載の第8款土木費第2項道路橋りょう費第3目道路橋りょう新設改良費の【単独】道路新設改良事業費、車みち整備事業費について、5,500万円の繰越明許費の補正をお願いするものでございます。繰り越しの理由といたしましては、41ページの右端の繰越の事由欄に記載しています。  詳細につきましては、土木部提出の委員会資料に基づき担当課長からご説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。  私からの説明は以上でございます。 34 ◯桐谷土木建設課長 第8款土木費第2項道路橋りょう費第3目道路橋りょう新設改良費について、ご説明いたします。  提出資料の1ページをごらんください。車みち整備事業でございます。補正額は5,400万円でございます。1の概要ですが、斜面市街地において住民の居住環境の改善と防災性の向上を図るため、車が入ることができない既存の市道を車が入る車みちとして整備を行うものです。次に、補正予算理由ですが、地元と早期に協議が調った路線を順次整備を行っていますが、整備区間の延長等により、当初計画していた事業費を上回ることから予算を増額補正するものです。2の事業内容ですが、表に記載のとおりでございますが、地元と協議を行った結果、離合場所や回転場所の位置の変更などにより、擁壁工の追加や整備区間の延長をしたことなどでございます。3の財源内訳につきましては、記載のとおりでございますのでご参照ください。  2ページをお開きください。今回増額補正とあわせて繰り越しもお願いするものでございます。繰越明許費は5,500万円でございます。内訳につきましては2の事業内容に記載のとおり、市道新戸町33号線の道路拡幅工事5,400万円及び同路線の分筆登記100万円です。3の繰越理由及び4の繰越明許費の財源内訳につきましては記載のとおりでございますのでご参照ください。  3ページをごらんください。平成30年度の工事箇所を赤色で記載しておりますのでご参照ください。  4ページから10ページまでには各路線の平面図を記載しておりますのでご参照ください。  説明は以上でございます。 35 ◯中村俊介委員長 これより質疑に入ります。 36 ◯林 広文委員 車みち整備事業について、今回、補正ということで各地域の分をしているんですけど、これは以前から少し聞いていることなんですけれども、車みち整備事業については、地域において防災の面とか、もしくは高齢者の対応として救急車が入れなかった道が入れるようになったとか非常に効果が高い事業だと認識をしております。  そういった中で、一旦この今やっている事業については終期が設定されているわけなんですけれども、今後この車みち整備事業の新たな事業の認定とか場所の認定とかそういったものを含めて、今後の方向性は、一旦、終期で終わるというふうになっていますが、どのように考えているのか改めて聞きたいと思います。 37 ◯桐谷土木建設課長 今おっしゃられるように、車みち整備事業は、今までの道路事業が長期間かかっていたので、目標年次や目標距離等を決めて整備をやろうじゃないかということでスタートしております。4年間で約3,000メートルを目標でやっていたところ、約3,200メートルの整備が今年度中に行われる予定になっています。  そういう中で、今後の方針をどのようにするかという質問だと思いますけど、これにつきましては、今現在この道路事業の検証を行っております。地元からも要望があったり、議会等からも要望があることから、今その辺の検証を踏まえた上でどうするかを早急な形で今後の方針を決めていきたいと思います。今段取りをしている途中でございます。  以上でございます。 38 ◯林 広文委員 わかりました。これだけ車みち整備の事業を市内の各所でしてきて、やはり地域の住民にとって非常に利便性が高まったということで、ぜひ我が地区でもやってみたいというような意見もあるようですので、今課長が言われたように、まずは検証ということなんですが、やはり地元のさまざまな要望というのをしっかり酌み取っていただいて、今後、私としてはやはりこの車みち整備事業、規模がどうなるかわかりませんが、継続していくことが、今後の地域の安全性を高めるという意味でも必要な事業ではないかなと思っておりますので、さまざまな今、コンパクトシティとか都市計画上のやつも進んでいますけれども、現にお住まいになっているところについては、やはり必要なところはまだまだあると思いますので、これは要望にしたいと思います。  以上です。 39 ◯岩永敏博委員 林委員が今後の方向性からさっき入りましたけど、この追加補正についてですが、この1ページの部分で合計7件の補正が出ており、それぞれの路線において、それぞれの事情があっての追加補正というのは認識しています。私もこの新戸町33号線についてはずっと立ち会いをしてきましたので、担当者の努力、そして地元の自治会長を初め本当に地域の皆さんのご理解があって進んできて、この追加延長の工事が進もうとしていることに対しては本当によかったなと思っております。ただ、そもそもの予算の立て方、積算根拠について、やはりそれぞれ変更内容がいろいろあるんでしょうけれども、少し詰めが甘かとじゃなかとかと私は思うんです。当初の予算の組み方、しかし、いざふたをあけて工事業者も決まりましたよと、その中で改めてまた工事の内容を詰めていくんでしょうけど、そこで工法の変更とか擁壁の工事の追加とか、これはどういうことでなっているのか、その辺のことも、もうちょっと説明してください。 40 ◯桐谷土木建設課長 車みち整備事業の予算のとり方についての概略を説明させていただきます。  車みち整備事業は、基本的には市道を整備するということになっております。このときに、まず車みちの予算をとるときに、地元要望や議会要望、行政提案など、これを地域のほうにまずはお話しするようにしております。地域で現地調査をし、延長とか勾配、構造的にできるものについては地元代表者とお話をしたときに同意書がもらえますかという話をまずします。同意書がとれるという話がございましたら、予算計上するよう大体9月、10月ぐらいまでかかって予算計上の時期になって基本的に今言われた離合場所を何カ所ぐらい、回転場所を1カ所、そういう形を現在、もう過去3年間のずっと道路事業の実績がございまして、道路の拡幅程度やったら1メートル当たり18万円ぐらいでできます。そして道路をスロープ化するときは17万円ぐらいでできるとか、水路等があって、拡幅するのは四十数万円かかるとか、この予算を上げる時点は、メートル単価によって距離が何メートルかによっての予算を計上し、計上した後に測量・設計の発注になってきます。その測量発注になったときに、いざ離合場所でこのぐらいで私たちが3メートルぐらい欲しいと言うたところを2.5メートルにしてよとか3.5メートルにしてよとか、そこはだめだよとか左側にしてよという話がございます。そういう話がございまして、私たちはやはり一番安い方法で事業を進めようという考えですけど、地元としてはいろいろな事情がございまして、右になったり左になったりとか、回転場所がちょっと手前になったり奥になったり、そういういろいろな条件がございまして、これをしたときに、そういうお話をしていく中で設計を組んでいく形がございまして、今言われた擁壁であったり水路であったり、特に大きく変わるのは水路あたりが近年のゲリラ豪雨で、埋め立てるときに、やはり暗渠にするんじゃなくて少しあけてよとか、いろいろな形がございまして、種々の理由がございまして、今までは4年間という形でしていたものですから、地元がまとまったものから早急にやっていたと。今回みたいに4年間という形の中で今ちょうど新戸町のほうが地元も頑張っていただいてまとまった関係で、来年に先送りするよりことしの予算をとって頑張ろうじゃないかということで今回予算計上させてもらっているものでございます。  以上でございます。 41 ◯岩永敏博委員 詳しく説明がございましたけど、要はこれは都市計画の道路とやはり違いますから、都市計画道路は事前に地元説明会を開いてこうやりますよということを、その了解をいただいて進めていくというようなやり方でしょうけれども、この車みち整備事業は今の説明でもあるように逆なんですもんね。まず合意をいただいて、それから工事の具体的な形をつくっていくということでしょうから、そこで私が心配するのは、住民の皆さんが一旦合意はしたけれども、話と違うじゃないかということで少し信頼関係が私は逆に崩れてくるんじゃないのかなというようなところを心配しています。ですから、せっかく合意はしたものの、また追加追加と、ここの勾配はこうじゃなくて、もう少しこうしてもらわんば、それやったらもう合意はできんよということで、話も実はそれぞれの地域地域であったんじゃないかなという心配をするんですよね。  だから、この進め方について今のやり方でやってきているんでしょうけれども、まず一番大事なのは、やはり住民や地域との信頼関係ですよね。この整備は何のためにやっているんだと。まずそこの原点に戻った考え方を整理していく必要があるんじゃないかなとは思っていますので、これはもう進んできているのでこれは粛々とやらないといけませんけれども、林委員がさっき言われたように、今後やはりそれぞれの地域でまだ要望があるようなことも聞いておりますので、もし今後の方向性がいろいろ決まった暁には、この手法、手続の進め方も考えていく必要があるんじゃないかなと思いますけど、その辺のちょっと考え方をお願いします。 42 ◯桐谷土木建設課長 今おっしゃられたとおりだと思っております。私たちも4年間という形の中で、今回はスピード感を持って地域の部分で対応しようと。今まで役所の予算上は、決まったものを上げるという形が一般的でございました。今回の車みちは4年間という目標を定めたことによって、どっちかといえば走りながらやっていたという部分もございます。だから今、検証の中では、今後地元にまとまったものを少し半年ぐらいおくれるけど確実なものをちゃんと予算計上していく形も1つの方法だろうなということもございますので、この検証の中でその後の進め方も含めたり予算のあり方も含めて、やはり慎重な論議を考えてから整備を進めていくことも大事な視点でございますので、それについては検証の中で検討していきたいと思っています。  以上でございます。 43 ◯岩永敏博委員 よろしくお願いします。  あわせて、この2ページの繰越明許については、地権者1名の合意が得られない中で、本当に担当の林田課長以下、皆さんも毎回地元に出向いていただいて丁寧な対応をしていただいておりました。その形で結果は期限が決まっている中で、ちょっと工事がおくれるような状況になってしまいましたけれども、ここがきちっと形がとれれば地域にとっても非常にいい環境になるということですので、これはお礼を兼ねて意見とさせていただきます。 44 ◯中村俊介委員長 ほかにございませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前10時44分=           =再開 午前10時46分= 45 ◯中村俊介委員長 委員会を再開いたします。  次に、第8款土木費第3項河川海岸費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 46 ◯大串中央総合事務所長 それでは、第8款土木費第3項河川海岸費についてご説明いたします。予算説明書の28ページ、29ページをお開きください。下の段の第1目河川総務費において、洪水ハザードマップ作成費として1,000万円を計上しております。これは水防法の一部改正により、平成20年3月に作成しておりました中島川の洪水ハザードマップの改定が必要となったため、補正をお願いするものでございます。  詳細につきましては、委員会資料に基づき中央総合事務所地域整備2課長より説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 47 ◯田畑地域整備2課長 それでは、洪水ハザードマップ作成費につきましてご説明いたします。  お手元の総合事務所提出の委員会資料1ページをごらんいただきたいと思います。洪水ハザードマップ作成費として1,000万円の補正をお願いするものでございます。1.概要でございますが、近年これまでの想定を超えて全国各地で水害が頻発、激甚化しており、逃げおくれによる死者や経済損失が発生する事態となっております。その対策を講じるため、国においては平成27年、平成29年に水防法の一部改正を行いました。この法改正の趣旨といたしましては、河川改修などのハード整備には相当な期間を要するということから、市としてソフト面での対応により、逃げおくれゼロを目指すといったものでございます。これに伴い、洪水の浸水想定区域について、河川整備において基本となる降雨から想定し得る最大規模の降雨による区域への拡大がなされるとともに、ハザードマップによる避難経路等の住民への周知、要配慮者利用施設利用者の避難確保計画作成の義務づけがなされております。これを受けまして長崎県により想定し得る最大規模の降雨を前提とした中島川の洪水浸水想定区域の指定がなされたことから、社会資本整備総合交付金を活用し、平成20年3月に作成した中島川洪水ハザードマップの改定を行うことにより、避難場所及び避難経路等を住民に周知し、円滑な避難及び被害の軽減を図ろうとするものでございます。2の事業内容でございますが、中島川洪水ハザードマップ作成業務でございまして、内容につきましては記載のとおり、ハザードマップデータ作成等、ホームページ掲載データ作成、ハザードマップ印刷などでございます。3.財源内訳につきましては記載のとおりでございます。  2ページをごらんいただきたいと思います。中島川ハザードマップの改定スケジュールをお示ししております。洪水の浸水想定区域が広範囲にわたりますので、小学校区を基本に3地区に分けて、それぞれ3回ずつ住民説明会を実施する予定といたしております。  3ページをごらんいただきたいと思います。上段には洪水ハザードマップに係る水防法の内容と事業主体を記載しており、下段には水防法の改正による洪水ハザードマップの変更点を平成27年と平成29年分を記載いたしております。  恐れ入ります、4ページをごらんいただきたいと思います。長崎県が作成しました想定最大規模の中島川洪水浸水想定区域を拡大したものに、現在の洪水浸水区域を赤線でお示しいたしております。今回の浸水想定区域の拡大に伴いまして影響範囲が従来の5倍、浸水の水位が従来の1メートル未満から2.5メートルに拡大いたしております。  5ページ、それから6ページには平成20年3月に作成し、市民にお示ししております中島川洪水ハザードマップを掲載しておりますのでご参照いただきたいと思います。  私からの説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 48 ◯中村俊介委員長 これより質疑に入ります。 49 ◯佐藤正洋委員 ちょっとわからんのでお尋ねします。  今、長崎県のほうが土砂災害区域の指定ということで、どこどこをやっとるか知りませんが琴海ではずっと地域で説明会をしよるんですね。それとこの関係というのは、どういうふうになるんですか。 50 ◯田畑地域整備2課長 現在、琴海地区のほうで土砂災害の区域拡大の手続を進めているところでございますが、その部分につきましては土砂災害の危険がある区域を危険区域に設定することによって、周辺の土地をお持ちの方やお住まいの方に危険度をお知らせして認識をしていただいた上で、有事の際に逃げていただく。そういった建物を建て替えるときに対策をしていただくと。そういったものをお示ししているもので、それは土砂災害のための部分でございます。  一方、今回お示ししておりますのは洪水ということで、大雨が降りまして河川が氾濫した場合に浸水しますので、そういったことで区域の見直しを行って逃げおくれゼロを目指すといったものでございます。  いずれにしましても、市民の皆様には、やはりまず自分の身は自分で守るといった形の中で、まずは危険を予知といいますか、そういった事態になりましたら、すぐ逃げていただくようお知らせして皆さんで大事な命を守っていこうといったような趣旨でございますが、それぞれ法が違いますので土砂災害と河川の違いがございます。  以上でございます。 51 ◯佐藤正洋委員 よくわからんとですけど、例えばこの中島川がこうしてありますけど、例えば浦上川なんていうのは、この対象にはならないわけですか。ほかのところはもうない、中島川だけだということでよろしいんですか。 52 ◯田畑地域整備2課長 今年度、中島川について、ハザードマップを作成してお知らせをするということで県のほうから想定区域が出されております。浦上川につきましては来年度、一応予定されております。  そうしますと、ハザードマップの作成は市町村の業務になりますので、そこの部分につきましても、今度浦上川の部分について作成して、周辺の市民の皆様にお知らせさせていただくということで考えております。  以上でございます。 53 ◯佐藤正洋委員 河川は相当な数があるけん、それをずっと年を追って1本ずつやっていくのかどうかわかりませんけれども、大変だと思いますけど、ここに指定を受ければ、例えば家を建て替えするときには、地盤を1メートルとか2メートル上げろとか、何かそういう規定というか指導というか、そういうものがあるわけですか。 54 ◯田畑地域整備2課長 実際には今回の法改正に伴いまして、逃げていただくということが前提になっておりますので、そういった建物の地盤を上げるということは特に義務づけ等はされておりませんが、例えば浸水の図面でいいますと、2.5メートルとか3メートルございますが、その場合には、例えば3階建ての建物であれば、2階以上、あるいは3階以上に逃げることで、水位が上がった間、逃げることができると。それぞれの土地をお持ちの方、お住まいの方でそれぞれの回避の仕方が違いますし、要介護者あたりの施設では対応が違ってくるといったことでございますので、区域の皆様に、まずはどういった形で回避をしていただくのがよろしいかということを周知させていただくものでございます。  以上でございます。 55 ◯佐藤正洋委員 私が今聞いたのは、結局さっき言った土砂災害のほうでは、家を建てるときにはこういう制限があると。例えばコンクリート壁をせんと建て替えはできませんよとか、あるいは土地を売った場合には、そういうことをせんと宅地として家を建てられんよとか、極端に言えばもうそれがずらっと全部だったですよ。こういう具合に全部、建てられんと。コンクリート擁壁をせんと売れませんよとか、あるとは今はいいでしょうけど建て替えるときにはそうせんとだめですよとかですね。そういう話がありよるもんですから、なかなか住民にとっては難しか問題やなと思って。もうあんたのところは危なかよと言われよると、うちも住んどったら危なかと言われよっとですたい。困ったもんやなと。しかし、いっぱい高齢者の方もおるし、危ないけんてよそにすぐ出ていくということはできんし非常に困ったもんだなと思いながら、これもちょっと同じようなことかなと思ってお尋ねしました。  いずれにしても、これは県のほうで雨量を何年に1回かの想定をしてあるとでしょうけど、そしてこの白のところは、例えば市民会館を白で残してあるですたいね。こういったところはもう全然別ですよということなんですか。どういうふうになっとるんですか。 56 ◯田畑地域整備2課長 資料の4ページをごらんいただきたいと思います。洪水浸水想定区域の中心部でございますが、この中で市民会館、市役所、このあたりは白色になってございます。色を塗っていないところは浸水の想定がなされてないというところでございます。ですから水につからないと。これは地盤の高さで全てしていますので、そういった中では中島川を中心に地盤が低いところ、色も若干、黄色の部分と赤い部分とピンクの部分といいますか、ピンクの部分が、やはりちょっと水深が深くなったような形になってございますので、一応それぞれの地盤を調べた上で県のほうで出されたものでございます。  以上でございます。 57 ◯佐藤正洋委員 私はこの4ページの図面の凡例に書いてあるから、1メートルからはこの色ですよとか書いてあるから、そして白になっとるけん、市民会館なんかは、旧公会堂ぐらい今から市役所を建てるけん敷地ば上げれば、1メートルでも1メートル50センチメートルでも2メートルでも上げればよかわけでしょうけど、市民会館なんていうとはもう既に今建っとって、隣は赤でここは白でって、水がここには来んということになっとるんですか、どういうふうな想定ですか。 58 ◯田畑地域整備2課長 この色塗りの仕分けの仕方といいますのは、洪水したときに水面がこの程度の高さになる。それで地盤がどの程度、つかるかといったものを解析して色塗りをしたものでございます。委員ご指摘のとおり、ここが全くないのかといいますと、周辺が少し色がついておるということですので、一部もちろん敷地としては色が入っているところもございますけれども、白いところは解析する中では、一応水につからない区域となってございます。  以上でございます。 59 ◯佐藤正洋委員 もう最後にしますね、わからんことですから。ただ、一般的に見れば、こうして市民会館の裏のほうの道路なんかは色がついとって、市民会館だけ抜けておるというのが、ちょっとわかりにくいけん、この色塗りは市がしたんですか、県がしたんですか、どっちなんですか。 60 ◯田畑地域整備2課長 説明が不足しておりまして申しわけございません。この色塗りは県が実施、解析をして公表している図でございます。  以上でございます。 61 ◯佐藤正洋委員 わかりました。住民の方にはなかなかわかりにくいと思いますので、やはり丁寧な説明をして災害に遭わんように、被害に遭わんようなことで対応するのが目的でしょうから、ぜひ丁寧な説明をしていただきたいと思います。 62 ◯奥村修計委員 このちょっと説明を聞いてわからんのですけれども、長崎大水害がありまして中島川も大分改善されました。そしてまた本河内の水源地も下がダムになっていますが今は空ですから、あそこで水量を調整して流すことになっていますので、それを想定した上でなお、さらにここら辺の浸水家屋が出るのかと考えていいんですか。 63 ◯森尾中央総合事務所理事 これは委員ご指摘のとおり、私たちもとても戸惑いました。というのは、河川整備が長崎大水害規模でもう終わったということで、ハザードマップは消える予定だったんですよ。それが近年の大雨で、ことしもありましたけれども、あれでやはり想定を超える、今まで長崎大水害が大体、日量で400ミリとかあるいは500ミリとか、それぐらいを1,000ミリまで上げて計算しなさいというのが国で決められたものですから、それぞれ想定し直したら、こういう値になっているというものです。  ですから、周りの方もちょっと戸惑うんじゃないかなということで、私たちも3回ぐらい皆さんに説明しながらこの法の趣旨自体は、先ほどもお話があったとおり、雨が降って水位が上がったときにどういうふうにして逃げるかと。あるいは地下室というのがあるんですね。地下駐車場なんかも市民会館にありますから、そういう地下室に水が流れないような対策をどうするかとか、あるいは避難行動要支援者といって自分で動けないような方々をどう外の安全なところに移動させるかという、こういうことが大きな目的になっていますので、どこまで水位が本当に来るかというのは私たちも疑問なんですけれども、そういう備えをちゃんとしておくと。  ですから、避難するための計画をちゃんとつくって、雨がもし降って水位が上がってきたときに逃げるような対策を考えましょうというのが、この水防法の意味でございます。ですから、これについては趣旨を皆さんにやはりちゃんと説明した上で、この色の推移の考え方とかそういうことも、余り慌てずにやっていただくような、先ほどの逃げ方も同じで、2階にいる方であればもう2メートルあれば2階に上がってもらえば水というのはそのまま引いていきます。ただし1階建てであれば心配なので、近くの階の上に逃げていただくとか、そういうことを事前に皆さんに考えておいてもらえれば、水位が上がったときにどういう行動をしたらいいというのをわかっていただけるようなものだと理解してもらって結構だと思います。  以上です。 64 ◯奥村修計委員 今のお話を聞いておりますと、長崎市内一円もう危険ですよね、もう長崎駅前なんかも相当、これでいきますと洪水したときは完全につかってしまう。中島川は、ダムを長年かけてつくって、それで中島川もバイパスをつくり、なおかつ安全なところだと考えておりました。それを想定して、今度は1時間に100ミリとなっていますので、そこを言うなら、今ほとんど長崎市内は、特に今、影響を受けるような気がしますけど、ここは完全につかってしまうということであれば、このマップはこれから、今はここだけですけれども、市内一円に向けて各地でつくっていくのかどうかをちょっと。 65 ◯森尾中央総合事務所理事 先ほどお話があったんですけれども、この河川の水位周知河川というのが、本当はこれは県のほうで決めていくんですけれども、これが今、中島川と浦上川だけを決めるようにしています。ですからこの2河川については、やはり家がいっぱい建ち並んでいるということもございまして、その2つは基本的にやっていくと。それ以外にも、確かに言われたとおり、いろんな川がありますけれども、それについては今のところ私たちも予定はないということです。  以上です。 66 ◯奥村修計委員 中島川と浦上川ですから、特に浦上川は県庁がある方向でありますので、長崎駅前もやはり入りますね。ですので、この辺は十分に国の指導であれば、やはり今後の計画もそれに合った計画をしていきながらハザードマップをつくっていくんだということで理解していいですね。 67 ◯森尾中央総合事務所理事 施設の整備については、これを想定しながらやっていくかどうかは、ちょっと私たちはわかりませんが、やはりこういう地図を見ながら、避難の仕方とか、そういうものを考えていくということで利用してもらうようになると思います。  以上です。 68 ◯奥村修計委員 より安全なこの水防対策ですから、大変、国がここまで定めたということは、やはりいろいろな問題がかかわってまいります。行政もそれに従って今後はやっていくと思いますので、私たちも中島川は安全だと。もう完全にこれ以上水害はない、あふれることはないと安心しておりましたけれども、こういうふうに最近のゲリラ豪雨とかがありますので、より一層、長崎市の水防計画も充実してやってもらえればということを要望しておきます。 69 ◯野口達也委員 今ちょっとこっちでも話題になったとですけど、この中には避難所とかがあるわけですたいね。今までもさっきの佐藤委員の質問を聞いとけば、要はこのハザードマップは、雨が例えば最大2メートルなら2メートル、この地域は来る可能性がありますよというだけのものだと理解してよかとですかね。先ほどから2階に上がったりとか、その2メートルぐらい上がりますから、避難のときは注意してくださいよという程度のものなんですか。 70 ◯森尾中央総合事務所理事 これの活用については、先ほどお話ししたとおり、逃げるためのものということで、これは、言われるとおり施設整備は整備として別の考え方がございます。その施設を整備する想定をはるかに超える雨が降ったときに、じゃどういう行動をしましょうかというために使うようなものと理解してもらっておいていいと思います。 71 ◯野口達也委員 そしたら施設のほうとこれは、もう関係ないんだと。その建設とか指定をするときに、さっき佐藤委員が言った、つくるときは高さば上げないかんとか、このハザードマップの何メートル以内のところには避難所を設けたらいかんとか、そういう部分はないわけですね。 72 ◯森尾中央総合事務所理事 避難所については、やはり危険なところには設置ができませんから、今後、防災危機管理室と、まずこういう場所の中にあるものについては、例えば大雨が降ったときにどうするかとかいうお話に今からなると思います。ただし地下街等については、どうしても水位が上がってきたら水が流れていきますから、その分を何とか流れるのを遅くするとか、何かつい立てをして水が流れないようにするとか、そういうことは避難行動計画を各施設ごとにつくっていただいて、それに沿って逃げていただくというためのものでございます。ですから、ハード的に何か建物を上げるとか、そういうところまでは要求していません。  以上です。 73 ◯野口達也委員 要は、そういういろんなまちづくりの計画とか建物とか、そういうときの指針にしなさいというばってんが、まあそんなもんたい。  今聞いたら、2メートル上がってきたら上に上がればと言うばってんが、それは水だけが上がってくるわけじゃなかろうけん。水が流れてるけん当然、家が押し流されたりする可能性もあっとやろうなと思うから聞いたんですよね。単純に水槽の中におって、水ばじゃーと入れてこう上がったら上に上がりなさいというならよかけれども、長崎は特に斜面地やし、やはりいろんな形の中で家も流れる可能性はあるわけですけん。それでお尋ねしたんですけどね。ですから、さっきから答弁を聞いとけば、そういった計画とかなんとかの1つの参考にしなさいじゃなかばってん、そういうことかなと理解します。 74 ◯岩永敏博委員 基本的なことをお伺いしたいんですが、このハザードマップは長崎大水害のような想定外の大雨をイメージするんですけど、逆に近年、熊本地震とか北海道胆振東部地震、いわゆる津波、液状化現象、要は海のほうから上がってくる洪水だったりの被害もやはり想定されるんですよね。それについての対策はどのように考えられていますか。 75 ◯森尾中央総合事務所理事 津波についても同じように、最大規模の津波が発生したときに、どこまで水位が上がってくるかというのは、もう公表されています。それに沿って、このハザードマップと同じように、どういう逃げ方をしていくかということも、その中で議論していくというものでございます。ここの中ではないですけれども、津波は津波のハザードマップの中であるということです。 76 ◯中村俊介委員長 ほかにございませんか。  それでは質疑を終結いたします。  理事者交代のため暫時休憩いたします。
              =休憩 午前11時13分=           =再開 午前11時23分= 77 ◯中村俊介委員長 委員会を再開いたします。  次に、第8款土木費第5項都市計画費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 78 ◯吉田土木部長 それでは、第8款土木費第5項都市計画費についてご説明をいたします。予算説明書は30ページから31ページでございます。  それでは30ページ一番上に記載の表をごらんいただきたいと思います。第8款土木費第5項都市計画費第3目街路事業費において、2億7,630万円の補正をお願いしようとするものでございます。内容といたしましては、右側31ページの一番上の表の説明欄に記載の1.【補助】都市計画街路整備事業費(社会資本整備総合交付金)の1.銅座町松が枝町線(銅座工区)でございます。詳細につきましては、土木部提出の委員会資料に基づき担当課長からご説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。  私からの説明は以上でございます。 79 ◯桐谷土木建設課長 提出資料の11ページをお開きください。第8款第5項第3目街路事業費【補助】都市計画街路整備事業費(社会資本整備総合交付金)、銅座町松が枝町線(銅座工区)でございます。増額補正額は2億7,630万円でございます。1の概要ですが、国庫補助である社会資本整備総合交付金を活用し、湊公園から春雨通りにかけて、交通混雑の緩和や防災性の向上に加え、地区のにぎわいの再生を目的に銅座川の沿道を歩いて楽しめるプロムナードとして整備を行うものでございます。次に補正理由ですが、整備に係る用地交渉が円滑に進んでおり、平成30年度の用地取得において当初想定していた件数以上の契約が見込まれることから、事業の進捗を図るため必要な事業費を増額補正するものでございます。銅座町松が枝町線(銅座工区)は、2の事業内容の上段表に記載のとおり、銅座町から籠町まで全体延長420メートルであり、平成36年度の完成を目標に事業を進めているところでございます。補正の事業内容としましては、下段の表の真ん中に記載しております用地取得120平米、建物補償1件、測量試験費として建物調査3棟及び設計費一式でございます。  次に、3の財源内訳につきましては記載のとおりでございます。  12ページをお開きください。銅座町松が枝町線(銅座工区)の補正に係る位置図を添付しております。青で色づけしている箇所が平成30年度の当初の事業箇所で赤で色づけしている箇所が補正事業箇所でございます。  次に、13ページをごらんください。参考としまして、銅座市場解体状況の平面図を添付しております。図面真ん中より少し上のほうに青色で示しております未解体箇所につきましては、この建物に隣接する移転交渉中の右側の建物が老朽化により市場の建物に寄りかかっており、市場を取り払うと倒壊するおそれがあるため、市場の一部を補強して残している状況です。現在、倒壊のおそれがある老朽家屋と移転交渉を進めており、今年度中を目途に契約を行い、解体後、市場についても速やかに撤去する予定でございます。  説明は以上でございます。 80 ◯中村俊介委員長 これより質疑に入ります。何かございませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時28分=           =再開 午前11時29分= 81 ◯中村俊介委員長 委員会を再開いたします。  次に、第11款災害復旧費第2項公共土木施設災害復旧費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 82 ◯大串中央総合事務所長 それでは、第11款災害復旧費第2項公共土木施設災害復旧費についてご説明いたします。  予算説明書の34ページ、35ページをお開きください。中段の第11款災害復旧費第2項公共土木施設災害復旧費の第1目道路橋りょう河川等災害復旧費において、9,100万円の増額をお願いするものでございます。これは、平成30年7月豪雨により被災しました市道の復旧工事に係る事業費及び今後災害が発生したときに緊急に対応する予算を確保するため、増額をお願いするものでございます。  次に、繰越明許費についてご説明いたします。恐れ入ります。  予算説明書の40ページ、41ページをお開きください。下の段の第11款災害復旧費第2項公共土木施設災害復旧費第1目道路橋りょう河川等災害復旧費、【補助】道路災害復旧費、現年度災害分におきまして繰り越しをお願いするものでございます。繰越理由につきましては、右端の繰越事由の欄に記載のとおりでございます。  詳細につきましては、委員会資料に基づき、北総合事務所地域整備課長より説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 83 ◯伊東北総合事務所地域整備課長 それでは、公共土木施設災害復旧費について説明いたします。  恐れ入りますが、お手元の総合事務所提出の委員会資料の7ページをお開きください。【補助】道路災害復旧費、現年度災害分として4,100万円の増額補正をお願いするものでございます。1の概要につきましては、平成30年7月豪雨により被災した道路の災害復旧工事を実施するため、災害事業費を増額補正するものでございます。2の事業内容としまして、対象となります市道は3路線で、中央総合事務所管内は南が丘町星取1号線の1路線、北総合事務所管内は琴海戸根原町琴海戸根町2号線と琴海村松町16号線の2路線で国庫補助により災害復旧工事が行われるものでございます。3の財源内訳につきましては記載のとおりでございます。  次に、8ページをお開きください。繰越明許費でございます。3路線のうち、市道琴海戸根原町琴海戸根町2号線の災害復旧工事につきましては、年度内に工事が完了しない見込みであるため、3,000万円の繰り越しをお願いするものでございます。なお、工事の完成は平成31年5月を予定しております。  次に、9ページをごらんください。災害箇所の全体位置図を掲載しております。  10ページをお開きください。市道南が丘町星取1号線の位置図を掲載しております。被災箇所につきましては赤丸の箇所で、あたご自動車学校近くの幅員約3メートルの市道になります。  11ページをごらんください。市道下の石積みの一部が崩れた状態でございます。ここは被災後すぐに仮置きの処理を実施し、一般供用を行っております。  次に、12ページをお開きください。市道琴海戸根原町琴海戸根町2号線の位置図を掲載しております。被災箇所につきましては赤丸の箇所で、パサージュ琴海ゴルフ場とオーシャンパレスゴルフ場の中間に位置します生活道路になります。  13ページをごらんください。一番上の被災写真につきましては、道上の石積みと道下の土砂が崩れて、道路面に1メートル以上の段差が生じた状態で、現在も通行どめを行っております。地元住民の方々には迂回路の利用をお願いしているところでございます。  続きまして、14ページをお開きください。市道琴海村松町16号線の位置図を掲載しております。被災箇所につきましては赤丸の箇所で、場所は村松小学校脇を流れます村松川上流にある小規模団地の山手側を通る生活道路になります。  15ページをごらんください。一番上の被災写真につきましては、道下の土砂が崩れ舗装下の土砂も流れ出しており、路面が浮いている状態で非常に危険なため、現在も通行どめを行っております。地元住民の方々には迂回路の利用をお願いしているところでございます。  次に、16ページをお開きください。【単独】道路災害復旧費現年度災害分として5,000万円の増額補正をお願いするものでございます。1の概要につきましては記載のとおりでございます。2の事業内容としましては、補助対象とならない道路などの災害が市内95カ所で発生しており、各総合事務所ごとの箇所数は、中央総合事務所管内が12カ所、東総合事務所管内が15カ所、南総合事務所管内が16カ所、北総合事務所管内が52カ所で計95カ所でございます。この災害対応に当たりましては、規定の予算で災害復旧の対応を行うことに伴い、今後、災害が発生した時に緊急に対応する予算を確保するため、増額補正をお願いするものでございます。3の財源内訳につきましては記載のとおりでございます。  説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 84 ◯中村俊介委員長 これより質疑に入ります。 85 ◯佐藤正洋委員 伊東課長から説明がありましたのでよくわかりますが、伊東課長、もう本当に大変でしたね。私は防災行政無線のときにも話をしたんですけど、集中豪雨がもう今までの経過でわかるんですよね、昭和57年の長崎大水害のときも琴海長浦町だけ何ミリということで、もうあっちに来ることは決まっとるわけですから、その体制を頼みますよということで話をしましたけど、今度もそういうことで、このときは私もちょうど出張中で帰ってこれなくて福岡市で足どめやったんですけれども、ずっと電話をいただいていて、ひどいということで聞いておりました。ご苦労さまです。  琴海、外海の地区は北総合事務所で対応をしてもらっとるんですね。ところがやはりこういったときには、応援体制はできておるんでしょうけれども、北総合事務所の技術職員は大変だったと思うんですよ。そういった中央総合事務所や南総合事務所から応援をしてもらうような体制とかというのはどういうふうになっておるんですか。もう技術職員じゃないと現場はできませんので、事務職員は手伝いはできるでしょうけど、技術職員でないと、これが補助対象になるのかならないのかといった見通し、それから通行をさせないかんなとか、いろんなことがあるわけですから、そういった応援体制はどうなっているんですか。 86 ◯森尾中央総合事務所理事 応援体制でございますが、今回のように集中して北部方面に雨が降った場合は、調査や査定の準備というのは中央総合事務所のほうからも行ってするようにいたしております。  特に今回、農道等は大規模な災害が起きていましたので、こういう技術的なところについても、私たちのほうでフォローしながらやっていこうというものでございます。  以上です。 87 ◯佐藤正洋委員 今、話があったとおり、農道もあるんですよね。以前もそうだったんですけど、災害というときには、もう農道だろうが市道だろうが赤道だろうが一緒なんですよね。もうずっと前も私は言ったんですけど、合併して長くたたないうちに集中豪雨が来て、市道は行政センターのほうですぐ対応してくれたと。しかし農道だから、それは水産農林部がするんですからだめですよと。同じところで上が農道で農業関係、下は市道だから公共土木関係と。こういうことで、農道のほうが非常におくれた。それで最終的にはちょっと技術職員が足りんけん行政センターのほうでやってくれということで、半年以上たってから、そういう事態もあったものですから、やはり今度も農道のことで、伊東課長を初め通報が来れば行かないかんわけですから、そこは農道やけんそれは本庁ばいというわけにはいかんわけですから。ぜひ本庁とも連絡をとって、事前にそういう体制づくりをしておいてほしいと思うんですよ。  北部と南部では違うし、いつだったかは南部のほう、野母崎方面に集中していて、長く停電したとか、範囲が広くて特殊性があるわけですから、ぜひその体制づくりをしていただきたいなと思っております。それも事前に協議をしておいて、もうぱっと対応できるというように、ぜひしていただきたいと要望しておきます。  それから、1つお尋ねですけど、この補助と単独の境界線というかな、もう今は制度がまた変わっているとでしょうけど、以前はこういったものは補助対象ですということで、例えば事業費が何十万円以上、延長が何メートル以上とか、そういうようなことがあって、私たちは年度初めの自治会長の会議のときに、そのことを全部ペーパーにして出して、そして自治会長あたりからの報告を受けるわけですから、そうすれば、ああこれは補助対象になるばい、ならんばいというようなことは地元の人も大体わかってくるわけです。  それがどのように変わっとるのか、そこら辺を、例えば公共の基準で構いませんけど、わかっとれば教えてほしいと思います。 88 ◯伊東北総合事務所地域整備課長 公共と公共にならない分ということでの区別は、まず、被災額の60万円という金額がございまして、その60万円を超えると補助の対象になるということで、60万円に満たないような災害復旧になりますと、単独というのが、まず1つの大きな基準になります。あと道路の幅員とか、あと河川でございましたら護岸の高さとか、そういうふうな基準もございますけど、大まかに言いますと被災額によって単独と補助に分かれるというふうになっております。  以上でございます。 89 ◯佐藤正洋委員 わかりました。そういったことで、この単独のほうも補正予算が上がっとるんですけれども、まあ要らん心配ですけど、できるだけ補助をもらえる体制づくりが難しいとは思うんですけど、財政のほうからいえば、やはりできたら補助にしてやったほうがいいのかなと思いますけど、事務処理とかいろいろ査定の準備とか、技術職員が足りないので大変だと思いますけど、そこら辺も加味しながら、いずれにしても補助であろうが単独であろうが、復旧はぜひしていただきたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 90 ◯幸 大助委員 すみません、ちょっと関連というか1つ聞きたいんですが、西山台ゴルフガーデンあたりが崩れていて練習できないという話を聞いて、あそこは通行できているのかできてないのかもちょっと。あと、復旧の見通しとかを教えてください。 91 ◯川原地域整備1課長 西山台ゴルフガーデンの敷地が7月6日に大規模に崩れております。それに伴って、林道加勢首線になりますけれども、加勢首線のほうに土砂が入り込んでおりまして、その関係で通行どめにしているという状況です。  これにつきましては、施設の管理者所有者のほうで土砂の崩れたところを復旧してもらうよう話をしておりまして、7月末からまず倒れた鉄塔の撤去に入っております。それがおおむね完了しておりまして、今の施設管理者の方から聞いている予定でございますけれども、11月中までには土砂の撤去を済ませてしまいたいということで予定を聞いておりますので、その後、安全を確認した上で、通行どめの解除のほうをやっていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 92 ◯中村俊介委員長 ほかにございませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  討論に入ります前に、理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時44分=           =再開 午前11時46分= 93 ◯中村俊介委員長 委員会を再開いたします。  これより、第77号議案「平成30年度長崎市一般会計補正予算(第2号)」のうち、本委員会に付託された部分に対する討論に入ります。何かご意見はありませんか。 94 ◯佐藤正洋委員 第77号議案「平成30年度長崎市一般会計補正予算(第2号)」のうち本委員会に付託された部分について、賛成の立場で討論を行います。  先ほども言いましたけれども、災害復旧については、地域の人たちは、もう災害は公共道路であろうが農道であろうが全て一緒ですから、ぜひ事前に体制づくりをしっかりしていただいて、そして農道だから所管が違うとかということにならんように、ぜひ体制づくりをしていただきたいと思います。予算がこうして上がったわけですから、特に地域住民への不便をできるだけかけないように仮の通行を確保するとか、あるいはみんなで非常時の情報共有をする必要があると思うんですよ。技術職員が足りないということは、もうはっきりしておるわけですから。このことは総務委員会のときにも何回も言ったんですけど、なかなか部長たちが遠慮して、総務部に言う勇気を出さないもんですから。技術職員が足りないということ、特にこういった災害のときは足りないということはもうわかっとるわけです。ですから、みんなでその災害についての認識を共有していただいて、住民の安全安心を守るためにもぜひ体制づくりをしていただきたいと。  それと、単独の部分については、もう査定もないわけでしょうからぜひ早く復旧ができますように、補助の部分についても、査定とかありましょうけれども、例えば事前着工の手続をとるとか、いろいろな対策を考えていただいて早く復旧していただいて、地域住民の方が安心して生活できるようにご配慮をお願いして、賛成討論といたします。 95 ◯中村俊介委員長 ほかにありませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第77号議案「平成30年度長崎市一般会計補正予算(第2号)」のうち、本委員会に付託された部分について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 96 ◯中村俊介委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時49分=           =再開 午前11時50分= 97 ◯中村俊介委員長 委員会を再開いたします。  次に、第87号議案「長崎市手数料条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 98 ◯片江まちづくり部長 それでは、第87号議案「長崎市手数料条例の一部を改正する条例」について、ご説明をさせていただきます。  議案書は9ページから11ページでございます。提案理由でございますが、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部が改正され、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録申請等の手続が簡素化されたことに伴い、当該登録申請等の手数料の額を改定する必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  改正内容の詳細につきましては、まちづくり部提出委員会資料に基づき、住宅課長よりご説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。  私からは以上でございます。 99 ◯神近住宅課長 それでは、まちづくり部提出委員会資料に基づきまして、説明させていただきます。  資料1ページをお開きください。1.条例改正の理由についてご説明いたします。平成30年7月10日に住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部が改正され、申請書の記載項目や添付図書等が大幅に簡素化されたことから、手数料を見直すため長崎市手数料条例の一部を改正するものです。ここで、住宅確保要配慮者ということですけれども、1ページ下段に、一番下のほうに米印で記載をしておりますけれども、高齢者、低額所得者、子育て世帯、障害者、被災者等で住宅の確保に特に配慮を要する方のことを申します。次に、2.条例の改正概要でございます。平成29年10月25日に住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律が改正されまして、都道府県、政令市、中核市において住宅確保要配慮者が円滑に入居できる賃貸住宅、いわゆるセーフティネット住宅の登録を受け付ける制度が創設されました。中核市である長崎市におきましても、セーフティネット住宅の新規登録事務及び登録戸数の変更事務が法律において義務化されております。また、セーフティネット住宅の登録事務が特定の方のために行う事務であることから、地方自治法第227条に基づき登録手数料を徴収するため、昨年9月議会の当委員会におきまして審査いただき、長崎市手数料条例の一部改正を行ったところでございます。しかしながら、セーフティネット住宅の登録戸数につきましては、国が昨年10月の改正法の施行から、おおむね3年半後の平成33年3月までに17万5,000戸の住宅を確保することを目標としておりましたが、現在、約10カ月が過ぎておりますけれども、8月30日現在で登録戸数は3,386戸にとどまっております。登録が進まない要因としまして、国は登録に必要な書類が多いことや登録手数料が高いことなどを挙げており、この解決策として、登録件数を伸ばすために申請書の記載項目や添付図書等を大幅に簡素化し、あわせて登録手数料を減額するための施行規則の一部改正を平成30年7月10日に行ったところでございます。これを受けまして、長崎市におきましても登録事務を見直し、登録手数料の改正を行う必要が生じたため、長崎市手数料条例の一部を改正するものでございます。  2ページをお開きください。上段に制度のイメージ図を記載しております。住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅としまして、賃貸人が長崎市に登録を行い、要配慮者に長崎市がホームページなどを通して情報提供を行うようにしております。次に、3.改正内容でございます。(1)登録申請書に添付する図書の新旧対照表でございます。今回の改正により、登録申請に添付すべき図書が太枠内にあるように削減されております。また、これまで所管部局の照会が必要であった関連法との突合が新たに提出することなりました誓約書で確認できることで、申請者の負担を軽減するとともに審査にかかる手間と時間が大幅に縮減されることになります。  次に、3ページをごらんください。(2)新規登録に伴う事務手数料の新旧対照表でございます。今回の改正により、登録申請の記載事項の削減や添付資料の削減による審査時間が大幅に短縮されたため、手数料を見直しております。新規手数料に伴う事務手数料を上段に、また下段に(3)としまして、登録戸数の変更に伴う事務手数料を記載しております。4.施行期日は条例の公布の日からとしております。  次に、4ページをお開きください。5.参考としまして、セーフティネット住宅登録の概要を記載しております。(1)登録の基準、(2)セーフティネット住宅への補助、(3)セーフティネット住宅登録の県内の実績、(4)セーフティネット住宅登録制度の周知について記載しております。ご参照ください。  説明は以上でございます。 100 ◯中村俊介委員長 これより質疑に入ります。 101 ◯林 広文委員 住宅セーフティネット法の改正ということで、10カ月ぐらい経過したんですけれども、なかなか件数がふえないということで新聞報道にもございました。しかも長崎県内でゼロ件ということで、民間の賃貸住宅において、高齢者等の住宅確保要配慮者に勧める。民間のほうも特に単身の高齢者とかにはなかなか住居を貸してくれないというような中で、進んでいないというのは問題ではないかなと思っておりますが、お聞きしたいのはまず、10カ月たったわけですけれども、長崎市のほうに、業者からどのぐらいの問い合わせの件数があったのか。それと、これは国の法改正に伴ってやっているわけなんですけれども、市として国、県、市の中でどういう役割分担があって、市としては、例えば目標として、どのくらいの戸数を確保したいと考えていらっしゃるのか、ただ漫然と、国が住宅セーフティネット法を改正したから手数料を変えましたということで、待ちの姿勢だけで本当にいいのかどうか、実際に借りられない方がいらっしゃるわけですから、その辺のところがちょっと私はよくわからないので、目標なりというものも定めていらっしゃるのかどうかを教えてください。 102 ◯神近住宅課長 長崎市のほうは登録事務になりまして、5件ほど問い合わせがあっております。市のほうとしては、目標値ですけれども公営住宅の分もセーフティネットということで我々も考えております。そういう中で、こういった民間の動きがある中で、なかなかその登録の数字的なものとしてはなかなかつけにくいところもあります。今のところ我々も目標値は載せていませんけれども、公営住宅の入居といいますか、そういった状況も踏まえながら、今後目標値については定める必要があるのかなと思っております。  以上でございます。 103 ◯林 広文委員 なかなかやはりこれは、ある程度やはり市のほうも積極的にかかわっていかないと伸びていかないのかなという感じがしているんですね。ですから、お問い合わせが5件ということで少ないですし、不動産業界とか、物件をお持ちの方との協議とかそういった場というのは、どの程度持っていらっしゃるんですか。 104 ◯神近住宅課長 長崎県居住支援協議会の総会がこの間に2回あっております。そういったときに、セーフティネット事業については県と一緒にご説明をさせていただいています。  それと、市のほうで建設関係の団体の方との集まりがありますので、そういったところでも所有者の方とか不動産関係の方もいらっしゃいますので、そういった中でも周知をさせていただいておりますので、今後もこういったことで手数料も下げたいということでお話もさせていただきながら、周知に努めていきたいと思います。  以上です。 105 ◯林 広文委員 わかりました。もう最後にしますけど、とにかくこうやって手数料も下がったわけですから、しっかり民間の事業者に対してこういう登録を促すための取り組みというのは、ぜひやっていただきたいと思います。  一般質問で公営住宅の連帯保証人のこともお尋ねしましたけれども、こういう住宅確保をなかなかできない方は確実にいらっしゃいますので、そしてそういう方は自宅で、いわゆる居住したいというご希望を持っています。やはり住まいというのは地域生活の中で基本になりますので、しっかりこの辺のところは今後進めていただきたいし、今回まだゼロ件ということなので、今後の推移はしっかり私たちも見ていきたいと思っています。  以上です。 106 ◯中村俊介委員長 ほかにありませんか。
     それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見はございませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第87号議案「長崎市手数料条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 107 ◯中村俊介委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者退席のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後0時2分=           =再開 午後0時3分= 108 ◯中村俊介委員長 委員会を再開いたします。 〔閉会中の決算審査の日程について協議を行った 結果、10月22日及び23日の2日間とすることに決 定した。〕 109 ◯中村俊介委員長 それでは、以上で本日の委員会を散会したいと思いますが、あすは午前10時から本会議が開催されますので、あすの委員会は本会議終了後、直ちに開会したいと思います。           =散会 午後0時4分=  上記のとおり委員会会議録を調製し署名する。  平成30年11月6日         建設水道委員長 中村 俊介 長崎市議会 ↑ ページの先頭へ...