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  1. 長崎市議会 2018-09-12
    2018-09-12 長崎市:平成30年総務委員会 本文


    取得元: 長崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-09
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1           =開会 午前9時58分= ◯山口政嘉委員長 出席委員は半数以上であります。  ただいまから総務委員会を開会いたします。 〔委員長から次のとおり上京陳情活動を行った旨、 報告があった。 1 陳情項目  (1) 都市財政の充実強化に関する要望  (2) 世界遺産の整備に係る財政支援に関する    要望 2 要望先 内閣府、内閣官房、総務省、文部科  学省及び長崎県関係国会議員 3 実施時期 平成30年8月2日及び8月3日 4 要望者 山口政嘉委員長、相川和彦副委員長  及び関係理事者〕 〔審査日程について協議した結果、審査日程 (案)のとおりとし、審査の進捗状況によっては、 順次日程を繰り上げて審査することに決定し た。〕
    2 ◯山口政嘉委員長 なお、本日の審査終了後、委員の皆様にご協議いただきたい事項がございますので、よろしくお願いいたします。  それでは、議案審査に入ります。  第98号議案「財産の取得について」を議題といたします。理事者の説明を求めます。 3 ◯平石消防局長 第98号議案「財産の取得について」ご説明いたします。議案書は、73ページから74ページでございます。  本議案は、飽の浦中央消防署飽の浦出張所に配置しております消防ポンプ自動車が配置後18年を経過し、老朽化していることから代替更新し、消防力の維持を図るものでございます。なお、購入に当たり予定価格が2,000万円以上でありますので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき議案を提出し審査をお願いするものでございます。詳細につきましては、警防課長からご説明させていただきます。 4 ◯狩野警防課長 それでは、財産の取得について、提出しております委員会資料に基づき、ご説明いたします。  資料の1ページをお開きください。まず、1の財産の取得理由につきましては、ただいまの局長説明のとおりでございます。次に、2の同型車両の配置状況ですが、900リットルの水槽を備えた車両として中央消防署、北消防署の各本署と滑石出張所に配置しており、消防局管内の合計台数は現在3台となっております。それぞれの車両の購入年度は記載のとおりでございます。次に、3、(1)の主要諸元についてですが、主なものとしまして、車両の全長が約5.8メートル、車両総重量が約6,400キログラム、総排気量が約4000cc、乗車定員は5人で、駆動方式は、4輪駆動式となっております。この車両の特徴といたしましては、従来の3トン型のポンプ車に900リットルの水を積載しておりますので、狭い道路や水利が近くにない場合でも火災現場の近くまで進入し、消火栓や防火水槽から水をとることなく、速やかな放水が可能となり、初期の建物火災、また車両火災や小規模な林野火災において、初動の迅速化が図られるなどの機動力の向上が挙げられます。  2ページをお開きください。(2)の形状につきましては、現在配置しております同型の消防ポンプ自動車をモデルとして、前部、後部、左右側面の写真を掲示しております。なお、中段及び下段の写真には、先ほどご説明いたしました水槽の積載位置を参考としてお示ししております。  3ページをごらんください。4の契約についてですが、資料記載のとおり、制限つき一般競争入札で実施しており、長崎市内に本店を有する者を資格要件としております。8月1日開札の結果、税抜き2,542万円でヤナセ産業株式会社が落札し、8月2日付で消費税及び地方消費税を含む2,745万3,246円で仮契約を締結したところでございます。最後に、5の財源内訳につきましては、記載のとおり国庫支出金や充当率90%の地方債を充当することとしております。  説明は、以上でございます。ご審議の程よろしくお願いいたします。 5 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。 6 ◯梅原和喜委員 先ほどの説明の中で、相手方が5社の競争入札がありまして、ヤナセ産業株式会社が落札したというご説明がありましたけれども、例えば我々が自家用車を買うときにトヨタだったり日産だったりするじゃないですか。国内ではモリタとかいろんな消防車をつくるメーカーがございますよね。2,542万円という特に高い買い物でもありますし、これは市民の安全安心につながる買い物ですからそれは了とするんですけれども、例えば消防の防災展だったりとか、実物を見てお買いになるのか、カタログを見て買うのか、それともほかの都市でのこの消防車はとにかく利便性がよくて機能がいいということで買うのか、どういった経緯で型式を選ばれたのか、そのあたりを教えていただけますか。 7 ◯狩野警防課長 先ほど梅原委員からのご質問で、他都市の防災展示とかを参考にしながらというご質問だったと思うんですが、まず全国の消防車両の状況というのを勘案させていただいております。その後、長崎市特有の仕様書というのを作成いたしまして、それに応じた仕様をつくって入札とかそういうものを行っているというところであります。あと県内の状況というのも見ながら参考にして、最新型の消防車両というのを私どもは考えているところでございます。  以上でございます。 8 ◯梅原和喜委員 ありがとうございました。先ほどもあった説明の中で、消防水利の悪いところ、道の狭いところということで、今回飽の浦出張所に配置している代替品ということなんですけれども、飽の浦出張所、水の浦、飽の浦、特に階段とか特に斜面地でもありますし、この消防車が活動しないのが一番いいんでしょうけれども、この購入というのは飽の浦地区、水の浦地区の市民の安全安心につながるものと思っていますので、よろしくお願いいたします。 9 ◯向山宗子委員 1つ教えていただきたいと思います。これは水槽つきということで、水利がとれないところで威力を発揮するんだろうなとお伺いしておりましたけれども、先般ちょっと青山で大変な火事がありまして、これはこのタイプが出動したんでしょうか。 10 ◯狩野警防課長 青山の火災だと思うんですけれども、この際、委員会資料にも記載しておりました北消防署の第1小隊と、第2出動がかかりましたので滑石小隊、中央消防署の第1小隊、この3台は青山の火災に出動して活動を行っているというところでございます。なお、先ほど言いました初期消火というのがなかなか今回はなかったということがございまして、もう覚知した時点で既に炎上していたということもございますので、3台の車両につきましては水利部署を行って、活動を行っているというような状況でございます。 11 ◯向山宗子委員 じゃこのタイプが出たけれども、要するに初期消火の段階はもう過ぎていたので水利部署でやったということですね。ということはこの車は入れたということですね。先ほど言われていましたけど、長崎のまちは本当に車が入らないようなところ、見えているのにぐるぐる回らないといけないところとか、今回も本当にそういうことを私も現場で感じましたので、今後できたら速攻で行けるような車の小型化とか、そういうことも含めてご研究いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 12 ◯内田隆英委員 ちょっと1点だけ。普通免許の更新によって、今私たちは持っている普通免許で乗れるけれども、新しく普通免許にするといいますか、小型をとった場合にこの車は運転できないわけですよ。将来そういったことも出てくる可能性があるので、国の基準に合った消防自動車の購入とかいうことは考えておられますか。 13 ◯大賀消防局総務課長 免許制度の改正に伴う機関員の確保の質問でよろしいかと思うんですけれども、まず職員については、採用試験を行って職員を採用するんですけれども、その採用条件の中で今回の免許制度の中で準中型というんでしょうか、ある程度大きな車を運転できる資格を持って入ってきてくださいという条件をつけておりますので、今のところ職員の中でのそういう機関員の不足ということは発生していないという状況でございます。  以上でございます。 14 ◯狩野警防課長 準中型という車両の規格なんですけど、基本的には消防車両というのは3トン車をベースにした車両を主として長崎市のほうは活用しております。この3トン車につきましては準中型で運転ができるということで、現在21台配備をして、今後も引き続きこのような小型化というのは検討していきたいと、引き続き採用してまいりたいと考えております。  以上でございます。 15 ◯武次良治委員 ちょっと参考までに教えてほしいんですが、水槽つきということで900リットルということになっています。この900リットルは一般的な圧でホース1本で出したときにどの程度の時間持てるのか教えてください。 16 ◯狩野警防課長 900リットルの水の放水可能な時間というのが、基本的に私どもは65ミリメートルというホースを採用しているんですが、この900リットルのポンプ車につきましては50ミリメートルといいまして、ちょっと細目のホースを採用させていただいております。それを活用いたしまして放水時間というのがおおむね8分程度放水が可能というところでございます。  以上でございます。 17 ◯深堀義昭委員 この案件とは別個で8月20日に上京、要望した中で、消防庁長官と面談をする機会があったんですが、内田委員が先ほどこれは市の職員的な対応と言われたんですけれども、消防団が道路交通法に伴う規制の中で、新しい普通免許では乗れないという形で、免許証取得の補助の件をお尋ねしてまいりました。地方交付税措置を生かしてとるように消防庁としては指導しているというお答えをいただいたんですが、その通知が来ておりますか。 18 ◯平石消防局長 今深堀委員がおっしゃった、消防団に対する財政措置で地方交付税で対応するということで国から報告は来ておりますけど、全国の消防長会の財政会議では、交付税ではどうしてもちょっと効果が薄いということで補助的にできればもう少しストレートに助成できる方法がないかということで要望はいたしております。それともう1つ、全国の市長会からはやはり消防団とか自衛隊とか、そういう職業にある人たちにとってはちょっと不利になるので、何かの特例措置あたりが設けられないかということで、全国市長会からも消防庁のほうに対して要望はしているということです。そういうものの推移を見ながら、今後消防団に対してどのような対応をしていくかというものは考えていきたいと思っております。  以上でございます。 19 ◯五輪清隆委員 消防車両が同型車両ということで平成25年度に2台、平成26年度に1台ということで購入しておりますけれども、ちなみに参考までにこの3台については入札結果の中でどこがとったのか、そして入札金額は幾らだったのか、それについて教えてください。 20 ◯狩野警防課長 平成25年度と平成26年度にそれぞれ車両を購入しておりますが、まず平成25年度の車両の金額につきましては、税込みで1,978万1,776円でヤナセ産業株式会社が落札されております。次に平成26年度でございますけれども、購入金額は2,251万7,646円で、ここも同様にヤナセ産業株式会社が落札されているという状況でございます。  以上でございます。 21 ◯五輪清隆委員 過去の入札がどうのこうのじゃなくて、今回最新型ということで金額が変わっているんでしょうけど、例えば平成25年度は約2,000万円、そして平成26年度は約2,250万円、そして今回約2,500万円ということになっていますけど、毎年このような形の中で同型車と言いながらでもどこがどのように変わっているんですか。 22 ◯狩野警防課長 基本的には仕様の900リットル、艤装関係というのがほぼ同型となっております。今回の車両につきましては、一部運転手、助手席の部分の高さというのをハイルーフ型にいたしまして、これは緊急消防援助隊として全国に派遣するための長距離運転とかのために一部空間を広くしたものでございますが、そのほかにつきましては仕様というのは同様となっております。高くなっている理由ということですけれども、基本的に東日本大震災以降かなり人件費等の上昇がありまして、消防車両もあわせて年々上昇しているような状況でございます。これがどうしても建設業界あたりの2次産業のこういうところも含めて、この製造業あたりもかなり高騰化しているというところでございます。これは長崎市だけじゃなくて全国的にも年々高どまりという状況で、現在このような金額の差というのが生じているところでございます。  以上でございます。 23 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かございませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第98号議案「財産の取得について」原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 24 ◯山口政嘉委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前10時17分=           =再開 午前10時18分= 25 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  次に、第80号議案「平成30年度長崎市財産区特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 26 ◯小田理財部長 それでは、第80号議案「平成30年度長崎市財産区特別会計補正予算(第1号)」についてご説明申し上げます。  議案書の2ページ及び3ページをお願いいたします。補正予算は、歳入歳出それぞれ33万7,000円を追加し、総額は歳入歳出それぞれ6,798万4,000円でございます。議案書の4ページの理由に記載のとおり訴訟委託費その他について予算の補正を必要とするものでございます。  詳細につきましては、理財部提出の委員会資料に基づき財産活用課長からご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 27 ◯勝本財産活用課長 委員会提出資料の1ページをごらんいただきたいと思います。第1款財産費第1項財産管理費第1目財産管理費、事業名は訴訟委託費で33万7,000円でございます。1.概要でございますが、水の浦郷財産区における建物収去土地明渡訴訟に係る弁護士費用を支出するものでございます。2.事件の概要でございますが、水の浦郷財産区が所有する土地につきましては、本来、水の浦郷財産区、代表者、管理者、長崎市長と契約を締結すべきところを、昭和34年1月10日に代表権がない水の浦郷財産管理委員会と借地人、故人でございますが、との間で賃貸借契約が締結されています。その後も長崎市長との契約は締結しておらず、借地人の相続人所有の建物が建っており、不法占有の状態であることから当該不法占有の解消のため、借地人の相続人に対し、建物を収去し、土地の明け渡しに係る訴えを提起しようとするものでございます。3.事業内容は、訴訟委託費33万7,000円で、この訴訟の弁護士着手金でございます。4.財源内訳は、その他の財源で、表の下に記載のとおり水の浦郷財産区管理会からの返還金でございます。この返還金は水の浦郷財産区管理会が本件土地の賃貸借に伴う地代収入を自治会の収入としておりましたが、本来、長崎市財産区特別会計に納入すべきでありますので、その返還を行っていただくものでございます。5.物件概要でございますが、(1)土地については長崎市水の浦184番で地目、地積、所有者は資料記載のとおりでございます。(2)建物は2棟ございまして、1)は登記がありますが2)は未登記でございます。建物の所在、種類、構造、延床面積は資料記載のとおりでございます。  資料の2ページをごらんいただきたいと思います。6.その他として、物件の位置図、現況写真を記載しておりますのでご参照いただきたいと思います。なお、2棟とも現在は空き家でございます。  3ページをごらんいただきたいと思います。水の浦郷財産区土地賃貸借に係る経過でございます。昭和34年に借地人Aと土地賃貸借契約が締結され、借地人Aが平成7年に死亡したことにより相続人が賃借権を継承しています。平成22年に借地人Bがリフォーム等の申し出をしましたが、水の浦郷財産区管理会が当該地を自治会公民館用地として考えていたことから拒否し、その後、Bが地代を滞納したことから平成24年に水の浦郷財産区管理会が長崎市に賃貸借契約のトラブルを報告し、長崎市は初めてこの契約があることについて知ることとなりました。水の浦郷財産区管理会は、平成26年1月に建物収去土地明渡等を求める訴えを提起しましたが、水の浦郷財産区管理会には財産区を代表する権限がないということで、同年5月に訴えは却下されています。平成27年2月に水の浦郷財産区管理会と長崎市連名で契約解除通知を送付しましたが、4月に条件つきで滞納分52万円の支払いがあったことから、水の浦郷財産区管理会が引き続き賃貸することを承認いたしております。しかし8月に長崎市、水の浦郷財産区管理会、Bとの協議で地代の金額や管理の内容にBが納得しなかったことから、10月からBが地代の供託をいたしております。なお、平成27年7月に借家人Cの死亡により、建物は2棟とも空き家となり、このあとずっと空き家の状態でございます。平成28年4月にBから資料記載の金額の支払いを求める民事調停の申し立てがありましたが、長崎市、水の浦郷財産区管理会がこの支払いを拒否したことから調停は不調となっております。  説明は以上でございます。 28 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。 29 ◯浅田五郎委員 話を聞いておって随分昔のことなんだけど、やはり郷有財産の管理責任者が市長にあるのに、こういうことをしてしまったという責任は市側にあると思う。それがやはり郷有財産というのは全市にあちこちにあると思うので、それのチェックをもう1回やるということが1つ。それからこれだけの家が建ってしまうまで、そして住み始めたんだろうけど、そういうところが本当に一体どうしてこういう状況になるのかなということが不思議なんだけど、裁判が今調停不調になっているわけだけど、これはこのままいくとずるずるやっていくから強制執行でも何かやるようなことをしてやらないとこれは時間だけたって大変なことになると思うので、ほかのいろんな問題もあるだろうから、こういうことはきちっとやるべきだと思うんです。そういうことでお願いします。何か意見があれば。 30 ◯勝本財産活用課長 委員ご指摘のチェック体制につきましては、今、各財産区に入りまして監査というものを行っております。今17財産区に入っておりますが、今後もそれを続けていきたいと思っております。  また、ご指摘があったどうしてこういうふうなことになったのかということなんですが、やはり財産区との連携不足、あと水の浦郷財産区管理会もそういった知識がなかったということがあると思います。これについては非常に私ども反省すべき点だと考えております。今後は今お話ししましたとおり、各財産区に入りご説明をする中で、こう言ったことがないよう注意していきたいと考えております。  以上でございます。 31 ◯浅田五郎委員 この財産区の問題でそれを管理する人たちが、例えばお墓なんか特にあるわけよね。そういった問題については長崎のあちこちにあるお墓というのは案外郷有財産が多いんですね。そういった問題をきちっとやっていかないと、収益が上がるわけですから、それをどこが取るのか、郷有財産の管理をしている地域の皆さん方が取るのか、最終的に長崎市の財産区であるなら長崎市のほうに入ってくるのか、そういった面についてはどうですか。 32 ◯勝本財産活用課長 ただいまご質問がありました例えば墓の収入とか財産区の分でございますが、この収入につきましては、やはり長崎市財産区特別会計に納入してもらうということでございます。ですからそれを別に納入していたということになれば、今回と同じように返還を求めるということになってまいります。  以上でございます。 33 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何か意見はありませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第80号議案「平成30年度長崎市財産区特別会計補正予算(第1号)」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 34 ◯山口政嘉委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、理財部の所管事項調査を行います。理財部の所管事項調査につきましては、まず市有地の処分について説明、質問を行った後、理事者交代を挟み、「住宅用地特例の適用もれによる固定資産税・都市計画税の課税誤り(土地)」及び「構造誤りによる固定資産税・都市計画税の課税誤り(家屋)」についての説明、及び質問を2回に分けて行いたいと考えております。そのように進めさせていただいてよろしいでしょうか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 35 ◯山口政嘉委員長 ご異議がないようですので、そのように進めさせていただきます。  それでは、まず所管事項調査の市有地の処分について理事者の説明を求めます。 36 ◯小田理財部長 それでは理財部の所管事項のまず1点目の市有地の処分についてご説明させていただきます。理財部提出の委員会資料に基づき、引き続き財産活用課長からご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 37 ◯勝本財産活用課長 1.市有地の処分についてご説明させていただきます。  委員会資料の1ページをごらんいただきたいと思います。市有地売り払いの結果報告でございます。今回は6月定例会以降に市有地を売り払った結果について、表に記載の5件をご報告させていただきたいと思います。  2ページをお開きください。物件番号1でございますが、永田町の土地を一般競争入札により売却したものでございます。3ページをごらんいただきたいと思います。物件番号2、古賀の旧道路残地を売却したものでございます。4ページは物件番号3.船石の旧里道敷地を売却したものでございます。5ページをごらんいただきたいと思います。物件番号4は、琴海尾戸の土地を売却したものでございます。6ページをごらんいただきたいと思います。物件番号5は、琴海戸根の旧里道敷地を売却したものでございます。今ご説明いたしました物件番号2から物件番号5までは、隣接地と一体として利用しなければ利用できないということで単独での利用は困難なため、随意契約で売却したものでございます。  説明は以上でございます。 38 ◯山口政嘉委員長 ただいまの説明に対して、ご質問等ございませんか。 39 ◯内田隆英委員 いつも疑問に思うんですけれども、例えば古賀にしても、船石、琴海尾戸、こういった土地をほかの建物があるときに市有地があるじゃないですかね。これをほかのこういった旧里道とかの建設をするときに、市が市有地が入っているから一緒に購入してということにはならんのかな。建物が建ってからこういう感じで所管事項で財産の処分ということで、こういう建設をする時点でもうわかっているんだったらそこで契約とならないんですかね。 40 ◯勝本財産活用課長 ただいまご質問がありましたが、この里道とか水路がわかるきっかけというのが大体自分の土地を造成しようとか、建物を建てるときに確認をしたら里道が通っているということがわかるからこういうことになることでございます。ですからわかった時点で市役所にご相談があり、担当の部署でそれを用途廃止をして私たちに引き継ぎをして払い下げをするということでございます。  以上でございます。 41 ◯武次良治委員 払い下げについては何ら問題はないかと思うんですが、古賀のこの雑種地の分で、この写真を見ると道路の法面に見えるんですよ。これは道路をつくるときの残地として一緒に買っておった分なのか、もともとからということじゃなくて残地として残っていたのかなと思うんですけど、どうも形状からすると法面に見えるんですね。そこにそういった道路としたときに道路の構造物ということで払い下げていいのかなという疑問がちょっとあるんですが、この奥のほうを見ると埋め立てが済んでおるということで払い下げの申請があったのかな、その辺から払い下げることに至ったのかなと想像はできるんですが、もし道路の構造物として捉えるならば、やはり適さないのではないかなという気がしておるんですが、その点についてちょっとお聞かせください。 42 ◯勝本財産活用課長 ただいまのご質問で道路の法面として残すべきという考え方もあるかと思いますが、これにつきましては、この払い下げをする際に土木部とも十分協議を行いまして、払い下げをしていいかということを確認いたしております。その結果、払い下げということになっておりますので特に問題はないものと考えております。  以上でございます。 43 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前10時33分=           =再開 午前10時34分= 44 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  次に、理財部所管事項調査、「住宅用地特例の適用もれによる固定資産税・都市計画税の課税誤り(土地)」及び「構造誤りによる固定資産税・都市計画税の課税誤り(家屋)」について理事者の説明を求めます。 45 ◯小田理財部長 それでは所管事項の2点目、住宅用地特例の適用もれによる固定資産税・都市計画税の課税誤り(土地)及び構造誤りによる固定資産税・都市計画税の課税誤り(家屋)についてご説明させていただきますが、6月議会に引き続き、課税誤りが発覚したことをご報告することになりましたことは、税務行政に対する市民の皆様の信頼を損なうものであり、心より深くおわびを申し上げます。申しわけございませんでした。  それでは資料につきましては、資産税課長からご説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 46 ◯瀬崎資産税課長 それでは、今回の課税誤りの内容等についてご説明させていただきます。
     理財部提出の委員会資料、所管事項調査、住宅用地特例の適用もれによる固定資産税・都市計画税の課税誤り(土地)及び構造誤りによる固定資産税・都市計画税の課税誤り(家屋)についての1ページをごらんください。まず、1.住宅用地特例の適用もれによる固定資産税・都市計画税の課税誤り(土地)についてご説明いたします。(1)内容でございます。住宅用地の課税標準額につきましては、200平方メートル以下の土地にあっては価格の6分の1の額に、200平方メートルを超える土地にあっては価格の3分の1の額にする等の特例措置が講じられておりますが、今回、この特例を適用していない住宅用地15件が判明したため、再計算を行いまして、その過誤納金を還付または返還するものでございます。(2)経緯でございますが、来年度の評価に向けて、現地調査をするため各筆を確認していたところ、1筆の土地について、住宅が建っているにもかかわらず、非住宅用地として評価し、住宅用地の特例措置を適用していないことが判明いたしました。そこで同様の事例がないか調査したところ、ほかに14件の土地につきましても、住宅用地特例の適用漏れが判明したものでございます。(3)原因でございますが、平成27年の都市計画税の課税誤りを受けて住宅用地の特例措置につきましても、平成28年度に調査を行いましたが、確認作業が十分でなかったものでございます。続きまして、2.構造誤りによる固定資産税・都市計画税の課税誤り(家屋)についてご説明いたします。(1)内容でございます。昭和49年に建築された鉄骨造の建物を鉄筋コンクリート造の建物と誤って評価計算していたことが判明したため、再計算を行いましてその過誤納金について還付または返還するものでございます。(2)経緯でございます。8月下旬に所有者から「納税通知書の課税明細で確認したが、鉄骨造であるにもかかわらず鉄筋コンクリート造と表記されている」と電話があり、現地調査を行ったところ、鉄骨造の建物であることを確認しましたが、評価は鉄筋コンクリート造で評価されていました。(3)原因でございますが、昭和49年の評価当初は鉄骨造と評価されていたことから、平成8年の電算システム導入時の誤入力ではないかと考えております。  恐れ入りますが、資料2ページをお開きください。3.対象件数・返還金等でございますが、住宅用地特例の適用もれと構造誤りによる返還金等を一覧にしたものです。還付金は地方税法により平成26年度から平成30年度の5年分の課税を還付するもので、返還金は地方税法の規定では還付することができない過誤納金について、長崎市固定資産税等返還金支払要綱により、平成11年度から平成25年度まで還付金と合わせて20年間を限度として返還を行うものです。住宅用地特例の適用漏れは、対象は15件に対し、還付金が212万3,200円、返還金が351万1,300円、合計563万4,500円です。構造誤りは、件数は1件で、還付金が18万7,900円、返還金が24万2,900円、合計43万800円です。この2つの合計件数は、16件で還付金合計が231万1,100円、返還金合計が375万4,200円、総合計が606万5,300円となります。これらに還付加算金及び返還金の利息相当分を付してお返しすることになります。なお、20年以上経過してお返しできないものは、住宅用地特例の適用漏れのうち、3件で58万5,300円となります。4.再発防止策でございますが、(1)住宅用地の適用漏れにつきましては、家屋係が作成する新築家屋一覧をもとに、住宅用地特例の内容が反映されているか、土地評価額計算書の決裁で確認したいと思っております。(2)構造誤りにつきましては、現在法務局に対して、登記情報のデータ提供依頼を行っており、11月までには法務局からデータを受け取る予定であり、その後、登記情報と市の課税情報の突合を進めていきたいと考えております。5.今後の対応といたしまして、対象となる納税者の方のお宅に訪問し、直接、課税誤りについておわびと説明を行う予定としております。  次に3ページをごらんください。平成30年度に発覚し、総務委員会でご報告した固定資産税・都市計画税の課税誤りについて、今回の件も含めて掲載いたしております。6月議会にご報告した表上段の1番から3番につきましては、2番の所有者に連絡がつかない数件を除いて、還付、返還を終了いたしております。還付、返還が未済の案件につきましては引き続き、所有者と接触を図っていきたいと考えております。  説明は以上でございます。 47 ◯山口政嘉委員長 ただいまの説明に対してご質問等ございませんか。 48 ◯深堀義昭委員 理由はあってこういう事件が発生したわけですから、この再発防止策、本会議でも質疑が交わされたところですが、第1の住宅用地特例の適用漏れにかかわるところの再発防止のところでこういう記載があるんですけれども、これはある意味で専門家的な要素というのが必要になってくる部署じゃないかと思うんですけれども、こういう建物もチェックをしなければいけない、課税特例の対象にも修正されなきゃいけないというときに、この人事の異動というものが3年ないし4年で全部ころころ変えるというのが果たしていいのか、再任用も含めた形で指導するべき立場で経験者というのを置く必要があるんじゃないかと思うんですけれども、この文章だけでは再発防止になるのかという根本的なものが示されていると理解しにくいんですけれども、どのように部長はお考えなんですか。 49 ◯小田理財部長 ただいまの深堀委員のご質問の中で、確かにこういった税とか、専門的な部分が必要な部分があるかと思います。今回の人事の見直しの中でも今回専門官という職務を新しくつくった中で、そういった税関係の部分に配置をしていただくとか、そういった部分を総務部のほうにお願いして、組織のあり方についても先ほど資産税課長がご説明しましたけれども、事務のあり方とあわせてそういった部分もチェックできる体制等の構築をしていきたいと思っております。  以上でございます。 50 ◯深堀義昭委員 構造誤りについては、これは法務局なり、またデータのきちんとした管理というのが必要だと思うのですが、1項目の再発防止については、今言われたものを具体的に人事に反映させて体系づくりをきちんとやらなければずっと同じような形で見逃しというのが出てくるんじゃないか、ある意味で私は経験不足だというところも捉えられるんじゃないかと思いますので、これはやはり総務部のほうともよく相談をしながら、教育をさせるんじゃなしに、経験を持って、経験者の目で見ていって整理をするというのも1つの方法だと思いますので、再発防止については人事課とも速やかにきちんとした制度を確立されることを要望いたしておきたいと思います。 51 ◯向山宗子委員 1点ちょっとお尋ねしたいんですけれども、この1点目の住宅用地に係る課税標準額、逆のパターンですね。今まで建物が建っていてこの特例措置が講じられていたけれども、例えばもう解いたと、それで逆にこれが外れてしまっている、そういう確認ってどんなふうにされているんですか。 52 ◯瀬崎資産税課長 建物の今の情報につきましては、家屋係のほうで解家届ということで所有者あるいは法務局のほうから情報がまいりますので、それをもって家屋係のほうで現地のほうに確認にいきまして、そこが解いていると、その後例えば駐車場になっているということで、それを土地の担当者のほうに情報を流しまして、それで土地の担当のほうが現地に見に行きまして、それで翌年度からの課税に反映させているということでございます。  以上でございます。 53 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  以上で、理財部の所管事項調査を終了いたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前10時46分=           =再開 午前10時54分= 54 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  それでは議案審査に入ります。第94号議案「長崎市証紙条例を廃止する条例」についてを議題といたします。  理事者の説明を求めます。 55 ◯森川会計管理者 それでは、第94号議案「長崎市証紙条例を廃止する条例」についてご説明いたします。  議案書は59ページから60ページでございます。この議案は、証紙により徴収する歳入の状況を勘案し、証紙による収入の方法を廃止したいので、長崎市証紙条例を廃止するものでございます。  詳細につきましては出納室から提出させていただいております委員会資料に基づきまして、ご説明申し上げます。  それでは、委員会提出資料の1ページをごらんいただきたいと思います。まず、1.条例の概要でございます。(1)証紙とは、でございますが、長崎市手数料条例に規定する手数料を長崎市に納付したことを証明する紙片であり、申請者は、手数料を納める際に、現金にかえて申請書等に張りつけるものでございます。(2)提案理由でございますが、本市では昭和39年に長崎市証紙条例を定め、長崎市手数料条例に規定する手数料について、原則、証紙による収入を行っております。申請者におかれましては、ア.証紙売りさばき窓口まで出向き、証紙を購入する、イ.申請書等に証紙を張りつけて申請するという二段階の手続を行っていただいているため、証紙による手数料の収入の方法は、手間と時間をおかけしております。また、証紙売りさばき窓口におきましては、証紙売りさばき事務及び証紙保管事務が生じております。そのため、現在、長崎市証紙条例第2条ただし書きのただし、市長が指定する部課等において徴収する手数料については、この限りでないとの規定を利用して、証紙による収入の方法ではなく、現金による収入の方法をとる部課等が大勢を占めております。このようなことから、全ての手数料について証紙による収入の方法を取りやめ、現金による収入の方法としたいため、長崎市証紙条例の廃止をお願いするものでございます。1ページの下に図を示しておりますが、証紙が廃止されると、申請者は証紙売りさばき窓口に行くことなく、直接申請窓口で申請書等に現金を添えて申請することができるようになるものでございます。  次に2ページをごらんいただきたいと思います。(3)廃止する条例は、長崎市証紙条例でございます。(4)廃止条例の施行期日は、申請者への周知期間等を勘案し、平成31年4月1日としております。(5)売りさばき済証紙、すなわち平成31年3月31日までに購入したもののうち未使用の証紙の取り扱いにつきましては、ア.売りさばき済証紙は、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間に限り、従前のとおり使用することができることといたします。イ.売りさばき済証紙は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの間に限り、市長に返還して還付金の支払いを受けることができます。ウ.売りさばき人に指定されている者は、買い受けた証紙を平成31年4月1日以後遅滞なく市長に返還しなければならないこととし、この場合において、市長は還付金を支払うこととしております。2.証紙により収入している手数料につきましては証紙売りさばき窓口、主な手数料及び平成29年度決算見込み額を表に記載しております。また証紙売りさばき窓口でございますが、申請窓口と同じ場所にあったほうが申請者にとって便利であることから、出納室だけでなくそれぞれの申請窓口の近い場所に証紙売りさばき窓口を設置しております。なお、証紙収入の平成29年度決算見込み額は合計で3,573万6,450円でございます。  次に3ページをごらんください。3.手数料収入における証紙収入の割合につきましては、平成29年度の手数料収入決算見込み額(1)6億7,246万431円、平成29年度の証紙収入決算見込み額(2)3,573万6,450円、証紙収入の割合は(2)割る(1)で5.3%にとどまっております。4.中核市の状況につきましては、中核市54市中、証紙による収入を行っている市は15市で割合は27.8%であり、行っていない市は39市で割合は72.2%でございます。  次に4ページをごらんいただきたいと思います。参考といたしまして現在の長崎市証紙条例を掲載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。  説明は以上でございます。 56 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。 57 ◯梅原和喜委員 説明ありがとうございました。今回この条例の概要も説明していただきたいんですけれども、証紙を廃止するのはなぜ今なのかなと、何かタイミング的なものがあったんでしょうか、そのあたりをご答弁いただけますか。 58 ◯森川会計管理者 実はきっかけは去年の行政サテライト機能再編成で組織の改編がありまして、すみません2ページの表に証紙により収入している手数料の最下段に平成29年9月までに証紙により収入していた部課等で上半期分で36万5,100円の売り上げがあっておりますけど、この中で一度ちょっと調査をかけさせていただいて、一体全体証紙の割合は手数料の中で何%を占めているんだろうという調査をこのときがきっかけで始めたところでございます。 59 ◯梅原和喜委員 わかりました。それから2ページに(4)で廃止条例の施行期日ということで、我々はきょう聞いたので理解しますけど、もう半年もないんですけど、特にもみじ谷葬斎場とか市民全体にかかわることなので、あと市民の皆さんにどう広く理解をしていただくか、そのあたりはどうなんですか。 60 ◯森川会計管理者 市民への周知でございますけど、まずもみじ谷葬斎場だけじゃなくて、売りさばき窓口にはポスターの掲示とか、例えばチラシの配布、あとホームページ、広報ながさきなどで周知させていただきたいと思います。なお事前に売りさばき窓口だけでなくて全職場、全所属にもこういうことと去年からずっと影響がないかという調査もしましたけれども、大丈夫だということですのでやっていきたいと考えております。 61 ◯深堀義昭委員 約1年ぐらいかけて準備してきたと思いますが、売りさばき人のことが一番問題になったのが、長崎市食品衛生協会の売りさばき人の人員の問題、場所の問題とそれから場所が保健所を中心とした窓口のところにあったという形で一定難航してきた経緯がありますが、2,332万円という結構大きな取り扱いをしていた。この問題の中で、長崎市食品衛生協会等について場所の撤去、それから人員の廃止に伴うところの問題点の解消、これは済んだんですか。 62 ◯森川会計管理者 今、深堀委員からご指摘がありましたように、この証紙を廃止するに当たって、それ以前にここの長崎市の本館内でいわゆるこういった長崎市食品衛生協会だけが今そういう関係団体で残っていて、ほかのところはみんな本庁舎から出ていってしまっているという、その庁舎の問題が解決しなければ証紙の問題は先に進めないというのが実はあったのも事実です。これに関しては長崎市として、長崎市食品衛生協会のほうにきちんと話をしてご了解をいただいているところでございます。  以上でございます。 63 ◯深堀義昭委員 ご了解をいただいたのであれば、それでいいんですが、これは私のところにも要望が来ていたんですよね。そしてその団体としての取り扱いについて恐らく年度内までにという、この期限までに出ていくという合意はきちんと文書化されているんですか。また後でごたごたされると困るんですよね。ですからある意味で市が、市の所有財産を提供して、そこに事務所を置いている。またその長崎市食品衛生協会のこの証紙を利用される皆さん方も即事務取り扱いの窓口というような形でその場所が一番いいというような形のものが過去あっての、今までの設置だったと思いますので、これがこの現金で納付すればいいという形のものになるまでは仕事をさせるという形の文書的な取り決めというものを市のほうはしているんですか。 64 ◯森川会計管理者 契約書的なものは取り交わしてはいないと思うんですけど、ちょっとすみません、そこまでは確認していないですが、長崎市のほうから長崎市食品衛生協会のほうに、いわゆる行政財産の使用許可になるんですけれども、もう1年延長しますと、ただしこういう状況に長崎市が、先ほどご説明したとおりですけど、すみません私が直接入ったわけではないんですけれども、申しわけございません。長崎市の所管部局であるところが責任をもってお話をさせていただいて、そこの分に関してはあと1年で出ていただくということで納得をしたということでお話を伺っているところでございます。  以上でございます。 65 ◯深堀義昭委員 直接な責任を持たないところの所管の課長の廃止の説明、納得ができません。長崎市食品衛生協会の売りさばき人のところの所管、責任者を委員会に招集願います。 66 ◯山口政嘉委員長 暫時休憩します。           =休憩 午前11時8分=           =再開 午前11時11分= 67 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。 68 ◯五輪清隆委員 実際的な実例としてお聞きしたいんですけど、今自治会が管理している、市から委託している例えば公園とか、公園内のトイレ清掃を含めて、市長との契約の中で毎年200円の証紙を張ってから申請しているんですけど、そういう環境はどがんなっているんですか。 69 ◯森川会計管理者 今のご質問でございますけれども、今は基本的に証紙条例がある以上は、原則証紙でとらないといけないということから、そういったご不便をおかけしているところでございます。今回この証紙条例を廃止することによって、基本は現金、自治法の現金の収入に戻りますので、そういうものは今後は例えば納付書を発行する形にするのか、契約時にそのまま同時調定で現金をもらう形にするのか、そこは一番お客様に迷惑のかからない方法での徴収方法をとる形になると思います。 70 ◯五輪清隆委員 はっきり言って、証紙を買ってから張って、もうやぐらしかったですよ。1階の売店で買って張って、自治会の会長印や割り印も打たんばいかんとか、そういう関係で手間暇があったものですから、そこのあたりはなくなるということで理解していいんですか。というのが、たまたま私が自治会長をしよってからそういう作業をしているんですけど、多分自治会長はもう煩わしさでたまらんやったんじゃなかとかなと思っていますけど、今後、来年度契約を市長と結ぶとき、どういう形でするようになっているんですか。 71 ◯森川会計管理者 申しわけありません、私がちょっと勘違いで、今委員がおっしゃっているのは我々の証紙じゃなくて契約を結ぶときの収入印紙、印紙税を納めるやつじゃないのかなと思います。これに関しては、国のほうでこういった文書には印紙を張らないといけないという決まりがございますので、今回我々が廃止する長崎市証紙ではないと思われます。 72 ◯山口政嘉委員長 暫時休憩します。           =休憩 午前11時14分=           =再開 午前11時14分= 73 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。 74 ◯勝本財産活用課長 長崎市食品衛生協会に対する許可の取り扱いということでご質問があっております。  長崎市食品衛生協会につきましては、毎年庁舎の目的外使用許可ということで1年ごとに許可証を交付している状況でございます。今年度につきましては、年度初めに1年の許可ということで許可証を交付しております。ご質問の長崎市食品衛生協会に1年で退去ということを文書でお示ししているのかどうかということに関しましては、正式にはその文書、1年という許可書の中には特に記載しておりません。ただまず私どものほうでそれを生活衛生課に伝えまして、当時の生活衛生課長はもう退職いたしましたが、長崎市食品衛生協会の会長に1年ですよというお話をしたと聞いております。4月になりまして私のほうから長崎市食品衛生協会の、今市役所の庁舎にいますので、その事務員の方にあと1年で退去してくださいということをお伝えしております。口頭で全部お伝えしておりまして、文書ではお伝えしていない状況でございます。  以上でございます。 75 ◯深堀義昭委員 財産活用課としての立場は理解いたしました。問題はその長崎市食品衛生協会が取り扱っている売りさばきを所管しているところがどのような話をして、この条例を廃止することによっての理解を求められたのかというのを1つ聞きたい。場所は狭いところを貸していたんだから出ていってくださいと、それはわかりましたと、1年更新ですから1年過ぎれば更新しませんよという理由はよくわかりました。問題はその長崎市食品衛生協会と食品関連営業申請、薬事関連業務、医療関連業務の証紙を販売する立場の人間と、利用者の間での仲介的な食品衛生協会が扱っている事務の合意がされてこの条例を出したというような形を理解するための方法として私はお尋ねした。今、場所を提供しないということについては、財産活用課長の説明はよくわかりました。問題が解決しておりませんので、関係者の出席をお願いしたいと思います。 76 ◯山口政嘉委員長 暫時休憩します。           =休憩 午前11時17分=           =再開 午前11時18分= 77 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。 78 ◯深堀義昭委員 条例廃止に伴うことで、長崎市食品衛生協会が今食品関連営業申請、また薬事関連申請、医療関連申請の売りさばきを食品衛生協会が事務をしている。ここに対して廃止をしますよという形で、財産活用課としては既に1年の更新で、もう更新をしないということですが、事務的に長崎市食品衛生協会のほうに、皆さんのほうからちゃんとした指導をして、納得してもらっているんですかというお尋ねです。 79 ◯東郷生活衛生課長 事務的にというご質問でございますけれども、事務的にではございませんで、口頭で申し入れをしたというところでございます。  以上でございます。 80 ◯深堀義昭委員 役所というのはそういうものじゃないでしょう。問題があって、財産活用課としては1年で廃止、そして条例は条例で上げていくというその手順をしてきた。その条例に基づいて、口頭で来年から売れませんよと言いましたと、それで済むんであれば、何も要望はきてないんですよ。これは私のほうに要望がきたから伝えたはずなんです。基本的には。要するにこれ2,300万円売り上げているんですよ。そしてこれは関連的にそこで証紙を買うことによってすぐに手続が済むという、関係者にとってはスムーズにいってその場所を借りていたと。だから口頭じゃなしに条例を廃止する前提が一番大きな金額を扱っている団体ですから、これについては各医師会であったり、また食品関係であったり、薬剤関係であったりという医療関係が3団体のうち2つが関連してきているものですから、口頭じゃなしにやはりここで証紙を売らなくなったら次はこういうことで現金で全部納付してもらうんですよという周知徹底までを含めたことをやらなければ、ほかの団体の金額と全然違うんですね。そしてここで働いている人もいらっしゃるんですよ。だから要望があったのでそれはしばらく待ってくれんかというような形があって話をしていたんですが、条例が上がってきた以上はちゃんと整理をされているものかとお尋ねをしているんですよ。財産活用課のはもう1年契約ですからそれでわかりましたと言いました。条例が上がっているんですよ。それを口頭で言いましただけで果たして相手が納得したのかな。相手はこうして納得していますよという、きちんと何月何日付でこうして公文書を出しましたと、これに対しての異議がなかったので、これは納得しているものですよという説明があってしかるべきじゃないかな。そうせんば条例を出したものも無責任だよ。どうする。確認をして一番最後の結審に回す。それまでに確認をしてくれる。 81 ◯森川会計管理者 まず場所の問題と証紙を売る問題と2つありまして、証紙は確かに今深堀委員がおっしゃるように、証紙の売りさばき手数料の問題もあるんですけど、今ちょっと課長のほうから話はありましたけど、そもそも去年から実は我々も入って、当初は売りさばき手数料の件は当然あるわけですから去年の話に戻るんですけど、直接そういう話を何度も去年の生活衛生課長が何回も長崎市食品衛生協会の会長とか、副会長のところに出向いて説明をしていらっしゃるみたいです。そういう中で我々が生活衛生課と協議した中で理解したのは、証紙自体の販売はずっと少なくなってきていますので、生活衛生課のほうで現金でとるような形で変えていきますと、それについては特段問題はないということで、先に解決したという理解でした。その後、場所の問題の分がまた出てきたので、我々の提案が1年おくれたというような形にも見えますが、ちょっと遅くなってしまったんですけど、きっかけはあくまでも去年の行政サテライト機能再編成のときだったんですけど、そういう意味では、長崎市食品衛生協会は証紙を売らなくなることについての大きなこだわりは今のところないと我々は認識しているところでございます。 82 ◯深堀義昭委員 意見が食い違うんですよね。もう条例を出しているんだよ。条例を出す以上はその受益負担者がおるとすればそこのところはきちんとして文書で抑えな。後から文句言われんごと。頼まれている私にしては、こういう文書がありますよと、だから長崎市食品衛生協会は納得しているんですよと、だから貸さないというのも理屈、条例を出したほうも条例を出したほう、それもわかる。そしたら今まで売っていた人たちの理解を求めたんですかと、口頭で言い渡しただけじゃないですか。一方的にあなたのところに売らせんよと、今後は現金でするのであなたたちは出ていきなさいと、そしたらそこに雇っている職員も含めてもう後はないんですよ、場所は貸せないんだから。しかし条例を出すんであれば今まで権利を持っていた人たちに文書できちんとして担保をとっておくのが普通じゃない。そうじゃないの。全部後ろを閉めてしまって、もうあんた方にはさせんとよと、一応言いましたよと、これで議会を通してくださいと言われたって私は異議がありますよ。話の経過は知っています。今会計管理者が言われたような形が当たり前の状態です。だから財産活用課にしても納得したんです。貸さないのは仕方がないと。しかしその手前の長崎市食品衛生協会との間の覚書的なもの、こうして通知をしました、それに対して同意されましたというところを示してくださいと私は言っているんですよ。口頭で言いましたじゃ、そんな役所的な話があるもんか。誤解されるもとじゃない。 83 ◯山口政嘉委員長 暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時27分=           =再開 午前11時28分= 84 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  また改めて再開してから採決まで持っていきたいと思います。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時28分=           =再開 午前11時30分= 85 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。 〔審査日程について協議した結果、あす予定して いる第86号議案以降の日程を本日の日程に繰り上 げることに決定した。〕 86 ◯山口政嘉委員長 第86号議案「長崎市附属機関に関する条例の一部を改正する条例」についてを議題といたします。  理事者の説明を求めます。 87 ◯柴原総務部長 議案の説明に入ります前に8月1日付で人事異動がございまして、職員紹介でございますが、私、総務部長の柴原慎一でございます。よろしくお願いいたします。  それでは、第86号議案「長崎市附属機関に関する条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。  白色の議案書は7ページでございます。これは、随時に設置して迅速に開催することができるように長崎市附属機関に関する条例別表第2に類型や担任事務を定めている附属機関の設置期間について、現在、審査結果の報告が終了する日までとあるのを、報告後の疑義への対応を想定し、市長を初めとする執行機関等が対象を決定する日に改めようとするものでございます。  詳細につきましては、お手元の総務委員会資料に基づきまして、行政体制整備室長から説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 88 ◯濱口行政体制整備室長 それでは、お手元にお配りしております資料の1ページをお開きください。まず、1.改正の概要についてご説明いたします。(1)理由でございますが、長崎市は地方自治法第138条の4第3項等の規定により、行政の執行に必要な調停、審査、諮問または調査を行う機関として、今回改正をいたします長崎市附属機関に関する条例に基づき附属機関を設置しております。そのうち、条例第2条第2項及び別表第2に基づき設置している附属機関の設置期間を見直すものでございます。まず、類型の附属機関につきましてご説明申し上げます。点線で囲んでいる部分でございますけれども、そちらをごらんください。米印に記載していますとおり、条例で名称や担任事務を個別に定めている他の附属機関と異なり、随時に設置し迅速に開催することができるようにあらかじめその類型や担任事務を弾力的に条例で定めている附属機関でございます。例えば、本市が発注する業務に係る受注者の選定、指定管理者の候補者の選定、財産の貸し付け等の対象者の選定など6つの類型がございます。1年以内に審査終了が見込まれるものということで規定しております。  恐れ入りますが本文の4行目にお戻りください。この類型の附属機関については、現在、審査結果の報告が終了する日をもって廃止することとなっておりますが、審査結果を市長などの執行機関等へ報告した日から執行機関等が対象を決定するまでの間に審査会での審査結果等に内容確認などの疑義が生じた場合に、審査会に対応を求めることが想定されますので、設置期間の規定を見直したいと存じます。(2)内容についてでございます。類型の附属機関の設置期間について、設置の日から審査結果の報告が終了する日までとあるのを、設置の日から執行機関等が対象を決定する日までに改めるものでございます。(3)施行期日は条例の公布の日といたします。類型の附属機関で現在設置しているものとこれから設置するものについて適用されます。  資料2ページをお開きください。2.新旧対照表でございます。ここには条例改正に係る現行の条文を左欄に、それから改正後の条文を右欄に抜粋して掲載しております。下線を引いてある部分が今回の改正の箇所でございます。また、資料3ページの上のほうには参考といたしまして平成30年7月1日時点の長崎市の附属機関の設置数を掲載しております。  現在、長崎市に設置している附属機関のうち、この附属機関条例別表第1で名称や担任事務をそれぞれ規定しているもの、例えば長崎市表彰審査委員会、長崎市総合計画審議会などがこれに当たります。これが61機関ございます。条例の別表第2で定めているものが、先ほど申し上げましたとおり、例えば、本市が発注する業務に係る受注者の選定、指定管理者の候補者の選定などの6類型がございます。米印に記載のとおり7月1日時点では長崎市地域商社事業費補助金交付選定審査会という補助金等の交付対象の選定に係る類型の附属機関を1機関設置しており、括弧内に表示しております。次に、長崎市個人情報保護情報公開審査会など附属機関条例以外の個別の条例を設置の根拠としているものが、37機関、また、長崎市防災会議のように法令、この場合、災害対策基本法となりますが、このように法令を設置の根拠としているものが15機関ございます。合計119機関で、そのうち現在設置している実数が括弧内にありますように114機関でございます。  次に、3ページの下のほうには関係法令等を掲載しておりますのでご参照ください。  説明は、以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 89 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見ありませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第86号議案「長崎市附属機関に関する条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 90 ◯山口政嘉委員長 ご異議ないと認めます。
     よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  引き続いて、第97号議案「財産の取得について」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 91 ◯柴原総務部長 第97号議案「財産の取得について」ご説明いたします。  議案書は、69ページ及び70ページでございます。本議案は、庁内の事務の効率化を図るために必要なデスクトップ型パソコン及び周辺機器を購入しようとするものでございますが、この購入につきましては予定価格が2,000万円以上でございますので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定によりまして議会の議決を要しますので、本議案を提出し、審査をお願いするものでございます。  詳細につきましては、提出させていただいております委員会資料に基づきまして、情報システム課長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 92 ◯樋口情報システム課長 第97号議案「財産の取得について」ご説明いたします。  お手元の委員会資料の1ページをお開きください。1.財産の取得理由でございますが、庁内の事務の効率化を図るため、リース期間が満了する事務用デスクトップ型パソコンと周辺機器一式を購入し、財産を取得しようとするものでございます。2.購入機器の概要といたしましては、デスクトップ型パソコン320台と、このパソコンで使用する周辺機器として、ディスプレー320台でございます。3.購入機器の主な機能等でございますが、ソフトウエアであるOSは最新のWindows10としており、CPUなどハードウエアにつきましても、記載しているものは、事務用として必要な機能を有しております。4.活用方法でございますが、各所属において文書、資料等の作成、保存を行う一般事務用のパソコンとして活用することとしております。次に5.契約についてでございますが、地方自治法施行令第167条の5の2に基づく制限付き一般競争入札を行い、NBC情報システム株式会社と仮契約を締結しております。なお、この仮契約につきましては、議会の議決を得た場合に本契約となるため、落札業者は本契約締結後にメーカーへ発注することとなります。入札結果につきましては6.入札結果に記載しておりますので、ご参照ください。  説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 93 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。 94 ◯深堀義昭委員 従来あったパソコンはどう処理するんですか。 95 ◯樋口情報システム課長 今回取得する事務用パソコンにつきましては、平成25年度にリースしておりますパソコンのリース期間が満了したことによる入れかえとなりますので、業者のほうに返却する形となります。  以上でございます。 96 ◯深堀義昭委員 中に入っている資料、その他はどうなるんですか。 97 ◯樋口情報システム課長 今、使用しておりますパソコンの中に入っているデータにつきましては、専用のデータ消去ソフトがございますので、そのデータ消去ソフトを使いまして返却する前に職員のほうで確実にデータを消すという作業を行っております。 98 ◯深堀義昭委員 きれいに消えるんですか。私の経験では消えない。消去用のプログラムでしても消えない。その廃棄先をきちんと知っておかなければ、今の機械は再生しようと思えばできるんですよね。携帯電話だって一緒。前の機器はリースだからリース会社が持って帰るんですか。そしてそのデータは職員が消すんだけれども、消えない部分についての消去はどこまで見届けるの。これは長崎市の情報が全部入っているんだよ。どうなるの。 99 ◯樋口情報システム課長 データ消去用のソフトにつきましては、アメリカ等の国防総省とかで使用を認められている消し方というのがございまして、その消し方ができるソフトウエアを使っておりますので、データの復元は基本的にできないと思っております。 100 ◯深堀義昭委員 思っていますじゃなくて、完全に消えますときちんと確認をしてください。そうしなければ、携帯電話なんかでも情報を全部消しても、たたき割ったってある部分は残るんです。情報を生かそうと思えばとれるんですよ。それほどに今の日本の機械は優秀なんですよ。だからその優秀さを、今おっしゃるような形で消去できるのかどうか、その消去できたものを誰が確認して、きちんと確認しましたよ、情報は漏れませんよという確認をしないと、新たなものにかえましたよというわけにはいかない。問題が誤入力で間違っていましたよと簡単にあなたたちは頭を下げるけれども、この消去のやつはそれ以上に問題点は残るんですよ。だからそこら辺をきちんとした形の立証をしてほしいと思うんですけど、できますか。 101 ◯樋口情報システム課長 データ消去ソフトで消した後の確認なんですけれども、職員のほうで再度電源を入れて、そこの電源が入ってもOSといって最初に起動する基本ソフトがあるんですけれども、そちらのほうが見つかりませんでしたというメッセージを確認した上で、業者に返却するようにしております。あと業者側も返却を受けたパソコンについては、中身のデータが消えているかどうか再度電源を入れて中身が消えているというのを確認するという作業も行うようにしております。  以上でございます。 102 ◯梅原和喜委員 今回パソコンを320台購入するということなんですけれども、使う人によっては、先ほど入力ミスということで理財部のほうから説明があったんですけれども、職員の皆さんのパソコンの能力ってばらばらだと思うんですね。ですから一様にある程度のレベルまで持っていかないと、それは濃淡があると思うんですよ。得意な方もいれば、例えば資料作成10ページをつくるのに1時間かかる人、30分かかる人、職員として新しく入ってきた人とか、その辺のパソコンのレベルアップの教育とかは定期的にやられているのか、そのあたりをお答えいただけますか。 103 ◯樋口情報システム課長 情報システム課のほうにおきまして、パソコンの操作研修というのを毎年行っておりまして、例えばワープロソフトであるワードとか、表計算ソフトのエクセルであるとか、そういったものを企画して実施しております。その際に一応全庁に対して、希望者は受講していただくという形にしているんですけれども、その中で新規採用職員の方とか、入って3年目までの方とかというのはまだまだそういったソフトを使いなれていないというところもございますので、そういった新たに入ってきた職員を優先的に受講させる等の配慮をしております。  以上でございます。 104 ◯梅原和喜委員 受講して知識も能力もレベルアップすると思うんですけれども、実作業のグループの中で、ある程度パソコンの入力能力にたけた方、そのあたりの方がグループ内でも指導者としてやっていかないと、講習会だけでは、やはり実務に沿ったパソコンの入力法とかをしないと、先ほども誤入力で長崎市の税金が間違って計算されたという案件もありましたので、そのあたりは講習会じゃなくて日々の仕事の中でパソコンにたけている方がチーム全体、グループ全体を引っ張っていくようなそういった職場風土をぜひつくっていただきたいと思います。 105 ◯武次良治委員 2、3点お伺いします。今回リースにかえて購入ということになっておるようですが、リースは通常5年ですよね、それをやめて新たに購入するときの有益性といいますか、どういうメリットがあるのか、そういったことについて当然試算されていると思いますので、その点についてまず教えてください。  それと今のパソコンは昔と違って、相当上等になっていますから耐用年数も長いと思うんですね。それでもやはり不具合も出てきたりということは、これはしようがないとしても、大体どの程度使う予定でいるのか。  それともう1点は、今度はデスクトップ型のパソコンが今全庁で何台あるのか、そのうちの320台がということを知りたいです。それと今後はずっと購入ということでいくのか、その点について教えてもらえますか。 106 ◯樋口情報システム課長 ご質問の1点目、購入に切りかえたことでのメリットなんですけれども、今回の320台の購入への切りかえなんですけれども、単純に比較することはできないんですけれども、今回リースが切れる平成25年度の分のパソコンと、今回調達予定でありますパソコンについてその金額を比較しますと、大体1台当たり4万円ほど安くなっております。なので全体として320台ございますので、約1,300万円の削減にはつながっていると考えております。ちょっと説明を補足させていただきますと、今回のパソコンの費用につきましては、実際1台当たり5万5,000円ほどなんですけれども、それ以外にオフィスといって、エクセルやワードといったソフトウエアも購入しないといけないというところがありまして、そういったものもろもろを含めますと1台当たり約11万円ほどかかっております。リースのほうが1台約15万円かかっておりましたので、その差が約4万円というところでコストメリットが出ております。  続きまして2点目のご質問なんですけれども、パソコンを使う年数なんですけれども、基本的なパソコンを購入する際の保証期間の長いもので、約5年というのが標準になっていますので5年使うということで今考えております。パソコンの全体の台数なんですけれども、今回入れかえます320台が約2,600台のうちの320台を入れかえるということで計画しております。あと平成26年度からパソコンをリースから購入へ切りかえているんですけれども、今回の購入でもうリースが全て終了する形になります。 107 ◯武次良治委員 大体わかりました。そうするとリースでやっていたのがばかだったということなんですね。通常リース期間はいつでも故障があっても対応してもらえるとか、いろんなメリットもあってリースでやっていたと思うんですね。故障なんかも当然想定をしてですよ。そういった故障も少なくなっているしということで購入のほうが安くなるということかなと思うんですね。私もそうかなと実際思うんですが、そこでも耐用年数をどの程度見込んでいるのかということを聞いたわけなんですね。ただ5年でまた次も買いかえるということは一律的に決める必要があるのかなという気がするんですが、私なんか今使っているパソコンはもう8年ですよ。この間やっと壊れました。画面が見られなくなって、結構内容的には使えるんですよ。それをまた5年でずっと買いかえていく、そうしたら下取りはどうなるのとかいろんな問題が出てくるんですが、その点についてはどのようにお考えかお聞かせください。 108 ◯樋口情報システム課長 パソコンの使用年数なんですけれども、今デスクトップ型を使っております。今ちょっと検討しておりますのが、ディスプレーと本体と考えたときに、ディスプレーのほうは5年で切りかえるというのは非常にもったいないと思っておりまして、ディスプレーのほうは5年以上使い続けたいなということで今調べております。本体のほうにつきましては、ハードディスク等の寿命もございますので、基本は5年と考えております。あとOS、オペレーションシステムのほうもサポートの期間というのがございまして、今使っておりますWindows7を今回入れかえをするんですけど、Windows7のパソコンがまだ残っておりまして、そういったパソコンにつきましては、購入をしているんですけれどもサポートが2020年の1月で切れてしまいますので、その前に入れかえをするという作業が必要と考えております。 109 ◯武次良治委員 最後の部分だけは同意します。そういうことでいいのかなと。ただ結構中古品でも、ベスト電器あたりへ行っても、リユースというんですか、結構3万円とか5万円とかでまだ販売しているんですよね。そんなことを考えれば年数がきたからはい切りかえというようなことでなくて、使えるものはやはり使うという姿勢はどこかで必要かなと思いますので、今後検討をしていただければと思います。 110 ◯五輪清隆委員 今回の議案の出し方が私はちょっとおかしかなと思っています。というのが従来であればこういうリースの契約が切れたから新たにリースをするのかなと思ったら、新たに購入をするわけですから、やはり総務部としていろんな関係で、パソコンの関係、こういう方針の中でやっていこうと、そして先ほど武次委員のほうから質問があったように、今回リースが満了することによって、購入することによって、財源を含めて減少しますよとかいうのを事前に出すべきですよ。というのが方向転換をしているわけですから、そういう意味でリース契約が切れたやつを順次かえているということについても、私自身も初めて聞いたわけですけど、資料の出し方も含めてやはりもう一度整理をしてください。それと特にパソコンの関係で、理財部とかいろんな関係で、税金の市民に対しての不信感というか、そこら当たりがありますから、いろんなソフトについてもそれぞれの課長が一番理解しているんでしょうけど、これをかえたことによってそういう再発防止ができるような形の中のソフトも含めて、全庁的な対応ということでぜひともやっていただきたいと思っておりますけど、この関係についてどのように思うかお伺いします。 111 ◯柴原総務部長 まず五輪委員のご指摘の中で、最初のリースから購入へ切りかえといったところに関する説明資料が不足していたことについては申しわけございませんでした。今後は委員会資料の中にそういったところも、考え方を変更したり、あるいはそれによるメリット、なぜそういうふうにやったのかといったところも含めて提出させていただきたいと思います。申しわけございませんでした。  それから職員の不適正な事務処理によりまして市民の皆様にご迷惑をおかけしていることにつきましては、一般質問でも今議会ございまして、おわびを申し上げたところでございますけれども、そういったところの職員の意識の問題、入力する際の注意力の問題、そういったところはしっかりとまた職員に対して日常的にそういったものを常に持つように意識づけをしてまいりたいとまず考えております。それからあとシステム的に誤入力等を防ぐことはできないか、そういったところも引き続き機械の中でヒューマンエラーを防ぐことができるような対策、そういったものも十分に考えていきまして、今後市民の皆さんにご迷惑をおかけすることがないように、不信感を抱かずに済むように、そういった取り組みを引き続き取り組んでまいりたいと考えております。  以上でございます。 112 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第97号議案「財産の取得について」原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 113 ◯山口政嘉委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時58分=           =再開 午後0時59分= 114 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  次に総務部の所管事項調査を行います。  理事者の説明を求めます。 115 ◯柴原総務部長 所管事項調査、行政サテライト機能再編成についてご説明いたします。  平成29年10月に組織の改編を行いまして、今月末で1年が経過しようとしております。これまで、市民や現場からの声や改善点など、総務委員会にご報告をさせていただいてまいりました。今回は市民サービスの検証の一環といたしまして、再編成後2度目の地域センター利用者アンケート調査を行いましたので、これをご報告させていただきたいと存じます。また、今年度は、地域づくり・人口減少対策特別委員会におきましても、地域づくりのための市役所の体制としてご審議をいただくこととなっております。  詳細につきましては、お手元の総務委員会資料に基づきまして行政体制整備室長から説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 116 ◯濱口行政体制整備室長 それでは、配付いたしております資料の1ページをお開きください。まず、1.プロジェクトの概要、目的及び今年度の主な取り組みについてご説明いたします。表に記載のとおり、このプロジェクトは、市町村合併により市域が広がり、また少子化、高齢化、地域における住民のつながりが薄れつつある中、これからも暮らしやすい地域をつくるために、平成29年10月1日から市役所の組織を大きく再編成して、地域と連携しやすい市役所の体制を整えたものでございます。20カ所の地域センターが市民の皆様の身近な窓口となり、また、市民生活にかかわる土木や保健、生活保護などの業務を行う職員の拠点として市内の4カ所に総合事務所を新設し、そこに部長を置き地域の近くに仕事の決定権や予算を移すという行政サービスの維持と効率性の整合をとった長崎スタイルでの取り組みでございます。目的につきましては次の欄の黒丸の2点のところに記載してございます。今年度の主な取り組みといたしまして、市民アンケート等をもとに所期の効果が出ているかを検証いたしまして、よりよい仕組みに改善することと、広報紙、出前講座等によりさらに周知を行うこととしております。  資料2ページをお開きください。平成30年7月25日から8月7日にかけて、地域センターの周知の状況やサービスの現状を把握し改善につなげるために、行政サテライト機能再編成後2度目となる地域センターの利用者アンケート調査を実施いたしました。なお、1回目の調査につきましては、平成30年1月15日から2月7日にかけて実施し、その結果につきましては2月市議会の所管事項調査で報告させていただいております。今回の調査の概要は、点線で囲んであるところでございまして、1,856件のアンケートの回答をいただいております。アンケートにご協力いただいた市民の皆様からは、職員の窓口の対応が親切丁寧であったと、それから中央地域センターのフロアマネジャーが声をかけてくれるので助かる、本庁に行かなくても近くで用事が済むので便利といった意見をいただく一方で、手続や待ち時間が長い、申請書が複雑でわかりにくい、駐車場が使いにくいという意見もございました。いただいたご意見をもとに、今後も分析と改善を進めてサービスの向上に役立ててまいりたいと考えております。  それでは以下、集計結果についてご説明を申し上げます。(1)についてでございますが、これは利用者に地域センターがどれぐらい周知されているかを調べたものでございます。表のとおり、新設いたしました中央地域センターと以前から支所、行政センター等であった地域センターで結果が大きく異なることになりました。中央地域センターができたことや、これに伴い手続のワンフロア化や地域のまちづくり支援体制の充実がなされたことをより積極的に周知してまいりたいと思っております。次に(2)でございますが、前問の(1)で地域センターを以前から知っていたと答えた利用者に対して、知ったきっかけを聞き取り調査しております。有効な広報手段を把握しようとする目的のためにそういう質問をしております。広報手段としましては広報ながさきが有効であるということでございますのでこれを積極的に利用したいと思っております。なお、その他では、以前地域センターに来たときに知ったという方が多くいらっしゃいました。次に(3)についてでございます。これは来所された方の用件を調べた結果になります。手続や相談につきましては、時期によって多いもの少ないものがございますので一概には申し上げることができませんけれども、調査期間中にあっては緑色の住民票や市税の証明交付、青色の各種申請手続などが多い状況でございました。  資料3ページをお開きください。(4)についてでございます。これは利用者の方の用件が早く済んだかどうかを調べた結果になります。多数の方に早く済んだとの回答いただいておりますが、一部、税証明や住民票の交付、引っ越しや死亡に伴う手続等で時間がかかったとの回答もいただいております。業務の流れ等を分析し速やかなサービスができるように今後も努めてまいりたいと考えております。続きまして(5)でございます。これは利用者が記載する申請書類のわかりやすさを調べた結果でございます。行政サテライト機能再編成では申請書等の見直しを大きく実施したわけではございませんけれども、今後のサービス向上のために調査しております。多数の方にわかりやすいとの回答をいただいておりますが、一部、やはりわかりにくいというご回答もございました。申請書類の見直しや統合などの検討を行って手続の負担軽減を図ってまいりたいと考えております。次の(6)についてでございます。これは前回調査時に中央地域センターと三和地域センターの窓口の場所がわかりにくいというご回答がありましたので、すぐに建物内の誘導サインの見直しや、中央地域センターにおいてフロアマネジャーの声かけを実施いたしました。これらの効果があったかどうかを把握するものでございまして、表のとおり改善の傾向が見受けられております。  次に資料4ページをお開きください。(7)でございます。市民サービスの向上を図るため、アンケート時に任意の回答項目といたしまして、地域センターのサービスに関するご意見またはご要望を集めているところでございます。回答がございました498件の内容をまとめると以下のとおりでございます。これを受けましての課題といたしましては、手続がさらにスピーディーに進むよう工夫し申請書をわかりやすく見直すなど煩雑さを解消するような取り組みが特に必要だという認識でございます。また一方で、職員の対応や窓口の場所のわかりやすさといった点では、前回の調査より、よい評価をいただいておりますので引き続き地域センターを初め現場と連携いたしまして改善につなげてまいりたいと考えております。なお参考までに資料の5ページには手続件数の推移の状況を、6ページには相談件数の推移の状況をそれぞれ今年度の7月分まで掲載しておりますので、ご参照ください。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 117 ◯山口政嘉委員長 ただいまの説明に対してご質問等ございませんか。  ないようでしたら、以上で、総務部の所管事項調査を終了いたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時8分=           =再開 午後1時9分= 118 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  次に、第85号議案「長崎市議会議員及び長崎市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 119 ◯柴原選挙管理委員会事務局長 議案の説明に入ります前に8月1日付で人事異動がございましたので、私、選挙管理委員会事務局長の柴原慎一でございます。  それでは、第85号議案「長崎市議会議員及び長崎市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。  議案書は5ページ及び6ページでございます。公職選挙法の一部改正に伴い、都道府県及び市議会議員の選挙において、地方公共団体の長の選挙と同様に候補者が選挙運動のためのビラの頒布ができることとされました。また、頒布可能となったビラにつきましては、条例で定めるところにより、その作成について公費負担とすることができることとなっております。このことから、市議会議員の選挙につきましても、市長の選挙と同様にビラの作成に係る経費について、公費負担としようとするものでございます。  詳細につきましては、選挙管理委員会提出の委員会資料に基づきまして、事務長から説明いたしますのでよろしくお願いいたします。 120 ◯緒方選挙管理委員会事務局事務長 それでは、委員会資料に基づきご説明いたします。  資料1ページをお開きください。1.改正の概要でございます。(1)改正理由でございますが、市議会議員の選挙について、選挙運動のためのビラの頒布ができることとされたことに伴い、その作成に係る経費について市長の選挙と同様に公費負担としようとするものであります。公職選挙法によるビラ頒布の内容につきましては、資料中ほどの表に記載のとおりとなっており、長崎市はウ.指定都市以外の市議会に該当しますことから、頒布上限枚数は4,000枚となっております。次に(2)改正内容につきましては、ビラの作成の公営について、現行条例第7条の長崎市長の選挙における候補者に限るとしていた規定を削除し、長崎市議会議員の選挙における候補者について、限度額の範囲内で無料とすることができる規定とするものです。次に(3)施行期日等でございますが、ア.施行日は、平成31年3月1日、イ.経過措置としまして、施行日以降その期日を告示される長崎市議会議員の選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された長崎市議会議員の選挙については、従前の例によるものとなります。次に(4)ビラの公費負担の限度額でございますが、限度額単価は、公職選挙法施行令の規定に準じ、長崎市長の選挙と同様の7円51銭、頒布上限枚数が4,000枚ですので、1候補者当たり3万40円が公費負担の限度額となります。  なお、資料2ページには参考としまして、2.条例に規定する選挙公営についての概要を、また、資料3ページ及び4ページには、3.新旧対照表を記載しておりますので、ご参照願います。  説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願いします。 121 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。 122 ◯浅田五郎委員 いつ選挙あるの。事務局長、それをちょっと教えてくれる。来年のいつが選挙。大体わかっているやろう、4月7日とか、あるいは変わるか、年号がね。前倒しになるかどうかその辺ちょっと教えて。 123 ◯緒方選挙管理委員会事務局事務長 統一地方選挙の日程につきましては、選挙期日を決める特例法に基づきましてその選挙期日が決定されることとなっております。例年11月の末ぐらいにその特例法が成立して広報されますので、大体11月末にならないとその日程はわからないということになっております。例年4月の第2週が県の選挙、それから第4週が市の選挙となっておりました。今回は第1週及び第3週という日程も考えられるところでありますが、最終的にはその特例法を待っての決定ということになります。  以上です。 124 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見はありませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第85号議案「長崎市議会議員及び長崎市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 125 ◯山口政嘉委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時16分=           =再開 午後1時17分= 126 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  次に、第95号議案「工事の請負契約の締結について」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 127 ◯小田理財部長 それでは、第95号議案「工事の請負契約の締結について」をご説明いたします。  議案書は61ページをお願いいたします。これは、興善ほか474カ所における長崎市防災行政無線デジタル化整備工事の請負契約を締結しようとするものでございます。  契約の内容などにつきましては契約検査課長から説明させていただき、その後、事業の経緯等につきまして防災危機管理室から、工事の内容などにつきましてはまちづくり部から説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 128 ◯野崎契約検査課長 契約の内容につきまして、委員会提出資料に沿ってご説明いたします。  委員会資料の1ページをごらんください。第95号議案は、工事名、長崎市防災行政無線デジタル化整備工事に係るもので、契約金額は19億9,800万円でございます。契約の相手方は、長崎市平野22番40号、株式会社九電工長崎支店、理事支店長、岐部孝典でございます。工期は、議会の議決を得た日から平成32年5月14日まで、契約の方法は、随意契約、見積年月日は、平成30年8月20日、仮契約は、平成30年8月23日に締結しています。見積結果は、2ページに記載のとおりでございます。なお、予定価格に対する見積率は、98.72%でございます。
     契約の内容についての説明は以上です。  引き続き、事業の経緯等につきまして、防災危機管理室からご説明いたします。 129 ◯山崎防災危機管理室長 私のほうからは、本事業のこれまでの経緯や随意契約を行う理由について説明させていただきます。資料は3ページをお開きください。まず、3.契約及び工事の概要の(1)これまでの経緯でございます。昨年の9月市議会における総務委員会の所管事項調査にてご説明させていただいた部分もありますので、重複するところもあるかと思いますがよろしくお願いいたします。  それでは説明いたします。〔「委員長」と言う者あり〕 130 ◯深堀義昭委員 契約案件を言うときに、あなた方何でその所管事項で説明したと、これが一番だめなんだよ。これは契約案件だろう。所管事項というのは事前にこういうことをしたいと計画をいたしておりますというものであって、今回のは議案として契約案件が上がっとるわけやろう。契約案件を事前にあんた方言っていたやかねと。それで黙ることはあるけど、それをあれでいうような説明の仕方があるものか。契約案件は契約案件じゃないか。支持されんぞ、そんなことを言うなら。これいつも私が言うんだけどね、所管事項でやったから、その所管事項の中で本契約をしたり何だりしたときに、前にやりましたということはやめなさいと私は再三言ってきた。何でそんなことを言うのか。私たちは事前審査はしておらんぞ。 131 ◯山口政嘉委員長 暫時休憩します。           =休憩 午後1時21分=           =再開 午後1時21分= 132 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  深堀委員の言われたことに注意して説明をよろしくお願いいたします。 133 ◯山崎防災危機管理室長 大変失礼いたしました。説明させていただきます。  3.契約及び工事の概要の(1)これまでの経緯でございます。現在使用しておりますアナログ方式の防災行政無線は、電波法等の改正により平成34年11月末で現在の規格では使用できなくなりますので、デジタル方式へ設備を更新するものでございまして、平成27年度に基本構想、平成28年度に基本設計を行いました。当初は、情報伝達の方法を60メガヘルツ帯デジタル方式としておりましたが、平成28年4月に災害時の住民への情報伝達体制の更なる強化についてという国の通知により、280メガヘルツ帯デジタル方式の利用も災害時の住民への情報伝達の方法として採用することが可能となったことから、平成29年度に情報伝達方法を再度検討した結果、280メガヘルツ帯を採用することと決定し、実施設計を行いました。280メガヘルツ帯デジタル方式を採用した主な理由でございますが、まずア.文字情報を送信し、屋外拡声子局の受信機で音声合成するため、明瞭な音声放送ができることでございます。60メガヘルツ帯では音声を圧縮して電波に乗せて発信し、屋外拡声子局で復元するため、その過程で音質の劣化が生じますが、280メガヘルツ帯は文字情報を電波に乗せて発信し、屋外拡声子局で音声に変換するため、音質の劣化が生じないためでございます。次にイ.高出力で電波を発信するため広範囲のスピーカーがカバーできることでございます。60メガヘルツ帯は、多くの自治体が運用する防災行政無線用の周波数帯であり、複数の自治体の電波が互いに干渉しないよう総合通信局の規制により低出力となっているため、電波の不感地帯をなくすためには、一旦受けた電波を再度発信する再送信子局が必要となります。一方、280メガヘルツ帯の防災情報を提供するシステムは、東京テレメッセージのみが運用しており各自治体専用の信号で識別するため、高出力が可能となり再送信子局の整備が不要となります。次にウでございますが、280メガヘルツ帯の電波は昔のポケベルで使用していた周波数帯で、屋内や地下に浸透しやすいという特性がございます。このため、聴覚に障害がある方や要介護3以上の高齢者など、災害時の避難に支援が必要な方々へ貸与する予定としております戸別受信機への電波の到達性が高いこと、また外部アンテナの設置が不要となるため、居間や寝室または庭などに持ち運ぶことができることなど、防災情報の伝達の確実性が高くなるということでございます。以上のような理由から280メガヘルツ帯デジタル方式を採用するに至ったものでございます。次に(2)随意契約の理由でございます。先ほども少しご説明いたしましたが、280メガヘルツ帯の電波を使用し防災情報等を提供するためには、280メガヘルツ帯の無線局免許を受け、防災情報等の通信サービスを提供している電気通信事業者であります東京テレメッセージの通信サービスを利用する必要がございます。これに伴う整備工事については、東京テレメッセージから技術情報及び受信機や配信局、送信局などの固有機器の提供を受けて施工が可能な建設業者に限られており、東京テレメッセージから九州地区内で工事施工の認定を受けた業者は九電工のみでございますので、随意契約するものでございます。  私からの説明は以上でございます。  引き続き、工事概要について、まちづくり部からご説明いたします。 134 ◯熊崎設備課長 私のほうからは、(3)の工事概要について説明いたします。  委員会資料の4ページ、A3の横になりますけれども、ごらんください。資料の中央に全体システム図を、その周りに今回の工事の対象について参考写真を載せております。図の中の赤い線で囲まれている部分、左斜め上の部分です。本工事施工範囲を示しております。右下の青線で囲まれている範囲は電気通信事業者所有設備を示しております。本工事では、まず左下の写真、主配信局1カ所、副配信局8カ所、次に、斜め右上の写真でございますが、送信局が4カ所、また左上にございます屋外拡声子局462カ所の整備を行うものでございます。ここで、防災行政無線の流れについて説明いたします。例えば、台風や大雨の情報を、市民の皆様にお伝えすることを例に説明いたします。まずシステム図左下、主配信局もしくは副配信局の配信用パソコンより放送する内容について信号をキーボードから入力します。これまでは、音声で直接入力していたものですが、この信号が電気通信事業者所有設備、右側の青で囲った中央部にございますが、そこにあります中央配信局、その後、赤で囲った部分にある送信局、その上の送信局でございますが、ここに送られます。送信局に送られたデータは電波、この電波の周波数が、先ほど言いました280メガヘルツでございますが、この電波により屋外拡声子局、一番左の上にありますけれども、そちらに送られ、音声に変換し、スピーカーにより放送を行い市民の皆様へ防災に関する情報を伝えることになります。なお、今説明いたしましたデータの流れは、通常使用するメーンの回線、図の中の青い矢印になりますが、地上回線や光回線を経由します。仮に災害等で地上回線が途切れたときは、赤の矢印になりますが、衛星回線を経由するようになっており二重化を図ることとしています。また、電気通信事業者所有設備であります中央配信局、一番右下の分でございますが、これについても横浜市及び山口市の2カ所にあり二重化が図られております。このように、今回、市が構築する設備と電気通信事業者が管理する設備と密接にかかわったシステムとなっております。  恐れ入ります、委員会資料5ページをごらんください。こちらは先ほど説明いたしました、本工事の主要施設の位置を示したものになります。左側に凡例を記載しておりますが、まず、赤色の丸、主配信局は1カ所でございますが、右の図でごらんください。長崎市消防局に設置いたします。次に緑色の丸ですが、副配信局は8カ所、市内の総合事務所や地域センターに設置いたします。次に青い丸でございますが、送信局は4カ所、こちらは広範囲の屋外拡声子局に電波を送信できるように、地図を見てください。北部のほうから県民の森、帆場岳、八郎岳、樺島といった標高の高い場所に設置いたします。図では示しておりませんが、屋外拡声子局は462カ所ございまして、市内一円及び長与の一部に設置いたします。これらの拡声子局につきましては、現在アナログ方式防災行政無線で使っておりますポール及びスピーカー等がございますので、これらを可能な範囲で再使用する計画で進めております。  続きまして委員会資料6ページをお願いします。こちらは工事スケジュールになります。平成30年8月23日に仮契約を行っておりますが、本議会にて承認をいただきましたら整備工事を進めてまいります。現場での工事が終わった場所より随時デジタル方式に切りかえアナログ無線と並行運用を行い、平成32年4月からはデジタル方式の本格運用を開始する予定でございます。なお、スケジュールの下段に記載しておりますが、発電機の設置やポールの設置などの工事につきましては、本工事の進捗状況に合わせて別途一般競争入札での発注を予定しております。  最後に7ページをごらんください。A3の横になります。こちらは本工事のシステム構成について配信局、送信局などの図面を添付しておりますのでご参照ください。図の中で朱書き部分は、先ほど説明いたしました、別途発注予定の部分でございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 135 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。 136 ◯向山宗子委員 お尋ねします。今後、そういう人が打った言葉が信号として送られて、そしてそこで言葉として放送がなされるということであれば、文章が間違っていたら間違った言葉が拡声されるということが考えられると思いますけれども、その配信をするチェック体制はどうなっていますか。 137 ◯山崎防災危機管理室長 委員がおっしゃるように、データを入力してそれを音声にかえるということになっておりますので、その打った内容ですね、というのは実際に放送を発するのが防災危機管理室とあと旧行政センターから放送を発することになりますので、入力する際には所属長はもちろん、確認した上で送信するように努めてまいりたいと思います。  以上でございます。 138 ◯向山宗子委員 じゃ2重、3重にチェックをかけるということで理解していいんですか。 139 ◯山崎防災危機管理室長 はい、委員言われるとおり間違いが許されない防災の放送ですので、管理は2重、3重にと考えております。  以上でございます。 140 ◯深堀義昭委員 通常じゃないんですよね。非常時なんですよね。そこに今のように2重、3重に資料を、電波でやるの。組織的にそうしたら地域センターが打つ場合に、誰と誰が協議をして、確認をして電波に乗せるの。というのは時間的にそんなに確認はせんばいかんやろうと思うけれども、果たして余裕があるのというのが1つあるんだけどね、今の向山委員の質問に対してね。どうなの。 141 ◯里危機管理監 280メガヘルツ帯の送信方式と申しますのは、文字データを電波に乗せて送って、マストのあるところにある受信機で音声変換の規則合成方式にかえてスピーカーで流すという仕組みになっております。これにつきましては実際もう既に大村市のほうは導入しておりますので、その点は確認しております。基本的に大体定型文を流す形になりますので、そこら辺で変わる部分をきちんとチェックして流すということで、時間的にはそうロスはないということで聞いておりますので、私もそういったように確信を持っております。いずれにしましても、今音声で読み上げるときも一緒なんですけど、確認してするということは間違いありませんので、その点は今後とも十分注意していきたいと思っております。  以上でございます。 142 ◯深堀義昭委員 1点聞き違いであればお許しいただきたい。その主たる基地の中で長与という言葉が出てきたと思うんだけど、間違いかな。長与と言わなかった。 143 ◯里危機管理監 長与と申しますのは配信局ですね。鉄塔が建っているところを詳細に調べました。こちらのほうとしては女の都と把握しておったんですけど、若干境界線のほうが長与に入っていたということで、最近それがわかりまして修正を行ったところでございます。  以上でございます。 144 ◯深堀義昭委員 それは施設だけね。電柱だけね。〔「はい」と言う者あり〕それなら構いませんが、ほかのところを同じ業務でやるとすれば、費用の面で質問せざるを得なかったのでお尋ねしたんですが。それからこれは九電工が受けているものは主たる事業だけで、あと詳細の事業はまた改めて入札をすると聞こえたんですが、それでいいんですか。 145 ◯熊崎設備課長 6ページをごらんください。6ページのスケジュール表の下にありますけれども、無線設備の主たる部分に影響しない、我々はそう判断しておりますけれども、そういうような例えば発電設備であるとか、八郎岳の電源供給、これは山の中を約五、六百メートルぐらい電線を引く工事ですが、こういう工事、あとは屋外拡声子局で、ほとんどが既存の施設を使うんですけど、建て替えたり、新たに建てるというようなところがありますので、このポールの設置については別途工事ということで市内発注をしたいと考えておることと、供用開始が平成32年4月に行われますので、その後の撤去工事につきましては、このスケジュールに合わせて、今ご説明いたしました機器の設置、撤去まで随時発注していきたいと考えております。  以上でございます。 146 ◯深堀義昭委員 基本的には今ある屋外拡声子局のポールを使うというような認識。お尋ねしますけれども、その屋外拡声子局のところに今の器具で使っている各地区用の機械が備えられているんですが、この改修も一緒にやるんですか。 147 ◯里危機管理監 現在旧7につきましては、それぞれ役場時代に操作盤というのが備わっておりました。現状は現アナログ機器は全てのを長崎市の行政無線のメーカーとつなぎ合わせて、インターフェースであわせて流しているという状況でございます。これにつきましては、やはり地域の各実情がございますので、それぞれの旧のほうには副配信局というものを再度デジタル式に更新した形の中で配置して、それぞれ生活情報であったりとか、そこら辺の現状どおりの使い方でサービスを継続するように考えております。  以上でございます。 148 ◯深堀義昭委員 合併7については理解いたしました。事情がありますから、旧サービスの低下をしないように十分注意してください。  私が本当に聞きたいのは、私の地区にあるんですよ。坂本小学校があるところに屋外拡声子局を置いて、非常の場合には私どもが預かっている鍵であけて、そして小さな放送エリアだけ、今坂本小学校の体育館をあけましたと、もしくは上にのぼってくることが困難な方はふれあいセンターの避難所に避難してくださいとか言うような形のここの放送がされるように整備をされているんですが、この器具は新しいのに変わるんですか。 149 ◯里危機管理監 今深堀委員がおっしゃったことは自局放送と私は呼んでいるんですけど、それぞれマストのところにボックスが備わっております。そこにマイク設備とかが入っておりますので、草刈りのご案内とか、今までどおりの使い方ができるようにデジタル化後も更新するように考えております。  以上でございます。 150 ◯浅田五郎委員 お尋ねいたします。この前からの説明の中で、アナログのものがデジタルに変わったと、だから今度こういう訓練をやるんだという説明を2月定例会で聞いたと思うんだけど、きょうの皆さん方の説明を聞いていると、要するにアナログでも結構だけれども、この280メガヘルツでも可能になったからということで20億円の予算を組んだというような感じになるわけですね。私は法律的にアナログは使えなくて、デジタルに全部変更をしなければならないんだということかなと思ったら、きょうの説明を読んでみても、あなたたちの説明の中にあるのは、デジタル方式の利用も可能とされたことから、自分たちは変えたんだと、可能とされたということは法的に絶対にこれじゃないといけないというわけじゃないですよね。アナログでもいいわけでしょう。だからその辺はどうなのかなという感じ。20億円の予算をかけて、しかも今お話を聞いておると、旧合併には今までどおり大体やっていきたいというようなことであれば、長崎市内だけでも、ところによっては各家庭での戸別式の受信機を持っているわけね。各個人の家庭に。そういうことと全く違った方向なんだけど、この説明と2月議会に説明したのと全然我々の響き方としては、もうアナログでできませんから、デジタルにかえましたという説明だったけど、これなら可能だからかえたんだということだけど、これはどうなの、それの説明を聞かせてください。 151 ◯山崎防災危機管理室長 委員会資料の3ページの一番上にも記載してございますとおり、電波法等の改正がありまして、平成34年の11月末という、今使っておりますアナログ設備の期限が来ます。この期限を過ぎますと今のアナログの設備が使えませんので、期限といたしましては平成34年11月末までということでございまして、途中で説明いたしましたのは、国の平成28年4月1日の通知の前までは、60メガヘルツ帯にというのが防災情報を発信するところということで起債の対象にもしておりましたけれども、平成28年4月1日の国の通知によりまして、この280メガヘルツ帯というのも防災情報を発信するということで認められて、起債の対象になったということでございます。  説明は以上です。 152 ◯浅田五郎委員 アナログも使えるんじゃないの。それを聞きたいわけですよ。そしたらもしも今言う旧7はやはりデジタルの方向で、各家庭が持っているようなことまでやらせるの。アナログは各家庭に今持っているわけだ。それが今度デジタルになってもそれはさせるの。旧7は。その辺ちょっと聞かせてほしい。 153 ◯山崎防災危機管理室長 説明が回りくどくてすみませんでした。現在使用しているアナログ方式というのは平成34年11月末で完全に使えなくなります。旧の戸別受信機、それについても使えなくなるということになっております。  以上でございます。 154 ◯浅田五郎委員 使えなくなったらちょっとよくわからないんだけれども、アナログならば各家庭の無線機みたいに伝わるけれども、デジタルになったらその無線機なんかは使えなくなるの。今各家庭で使っているの。それはどうなの、それを聞きよるわけです。 155 ◯里危機管理監 平成34年11月末というのは国の施策でございます。それ以降にアナログをしようとしたら不法電波の発信になりますので、違反ということになります。したがいまして、もうこの平成34年11月30日をもってアナログは使えないと。それ以降アナログを使おうとしたらもう違反ということになりますので、デジタルに必然的に切りかえないといけないということになります。 156 ◯浅田五郎委員 使えないというのはわかるわけよ。使えなくなるのはわかるけれども、地域の今、琴海とか伊王島とか使って、各家庭に電波がね。それはこのデジタルになったらデジタル方式で各家庭で使えるようにするんですかということを聞きよる。それはできるんですかと聞きよる。 157 ◯里危機管理監 現状、長崎市も一緒なんですけれども、アナログ式の戸別受信機を置いてあります。これはもうデジタル化後は当然ながら周波数自体が別ものになりますので使えなくなります。そうした中で今度その戸別受信機の問題につきましては、次年度以降に無償配布であったりとか、例えば避難が必要な方たち、あるいは地域の核となる方たち、以前の議会の中でも申し上げたとおり、無償配布で対象とする人、それから旧市内の人、旧の人、それぞれ補助というかさ上げの中で有償配布をしていくということで次年度以降に予算計上の運びとなります。  以上でございます。 158 ◯浅田五郎委員 要するにアナログという方式はもう絶対に使えませんと。ただこれからデジタルになっても各家庭の今まで旧7ですか、戸別受信機を持っていたんですね。そこにはちゃんとやりますということだけは約束できるわけですか。それができるならば一応私たちも理解できると思いますけどね。 159 ◯里危機管理監 ちょっとご質問の趣旨に私の回答があっているかどうかわかりませんけれども、今後、戸別受信機につきましては、無償配布、有償配布というすみ分けの中で整備を図っていくということで、それはもう旧にしても、旧市内にしても一緒の考え方でございます。  以上でございます。 160 ◯浅田五郎委員 旧に限らず、ひとつ長崎市全域がそういうふうになるようにお願いしておきたいと思います。  以上です。 161 ◯相川和彦副委員長 19億9,800万円ですか、この多額の予算計上、また契約でございますけれども、株式会社九電工長崎支店が一応相手方というようなことで締結するわけでしょうけど、十分この点を市内の同業者あたりにでも十分平等に使っていただくように、そんなことはできませんか。 162 ◯熊崎設備課長 今副委員長が言われているのは、本体の約20億円の工事について市内業者にもということだと思っていますけど、それにつきましては我々も工事発注の段階で下請を使う場合は地元業者ということを文書でお願いしている状況でございます。契約後、実際にその業者と協議する段になりましたら、やはりそれに加えて強く要望を出すということで考えております。  以上でございます。 163 ◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見ありませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第95号議案「工事の請負契約の締結について」原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 164 ◯山口政嘉委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時50分=           =再開 午後2時1分= 165 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。  次に、第102号議案「平成30年度長崎市一般会計補正予算(第3号)」のうち、本委員会に付託された部分を議題といたします。 〔審査の方法について協議した結果、まず、総括 説明を受けた後、歳入の審査を行い、その後、総 括質疑、討論・採決を行うことに決定した。また、 審査の順序については、「歳入審査早見表」のと おり進めることに決定した。〕 166 ◯山口政嘉委員長 それでは、まず総括説明に入ります。  理事者の総括説明を求めます。 167 ◯野瀬企画財政部長 それでは、第102号議案「平成30年度長崎市一般会計補正予算(第3号)」につきまして、企画財政部より提出しております補正予算総括説明資料によりご説明申し上げます。資料1ページをお願いいたします。  平成30年度各会計別予算額調によりまして、総括的にご説明いたします。表の中ほどの列にございます補正額の欄に記載しておりますとおり、今回の追加補正予算は一般会計で1億6,410万円の増額補正となっております。また、表の一番上の右の合計の欄に記載しておりますとおり、補正後の一般会計の予算額は2,127億7,758万8,000円、全会計の予算総額は3,724億9,590万5,000円となり、表の一番右端に参考として記載しておりますが、前年度同期、平成29年度9月第3号補正後と比較いたしますと一般会計で0.3%の増、全会計では1.9%の減となっております。なお、資料2ページには一般会計歳入予算額調を、資料3ページには一般会計性質別予算額調を掲載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。  資料の4ページをお願いいたします。補正予算の内容につきましては、平成30年度長崎市一般会計補正予算(第3号)についてでご説明申し上げます。一般会計における補正予算の内容としましては、1.空調整備に係るものといたしまして、建設中の仁田佐古小学校、伊良林小学校、外海中学校における整備工事費及び既存小中学校における設計委託費などに係る補正予算、1億6,410万円を計上しております。  次に、関連して継続費について、小学校整備事業、伊良林小校舎等改築など3件、また、繰越明許費について小学校整備事業費、空調設備整備を計上しております。資料5ページには補正予算の主な内容につきまして記載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。  次に、資料の7ページでございますが、一般会計補正予算の歳入の項目ごとの充当事業一覧表を掲載しておりますが、こちらにつきましては歳入の審査の際にご説明させていただきたいと思います。  資料の8ページ及び9ページでございますが、ここには平成30年度各基金別現在高の状況といたしまして、基金の積み立て、取り崩し、現在高等について、それぞれの基金ごとに記載しております。9ページの中ほどでございますが、小さい四角囲みで記載しておりますが、一般会計における今回補正の基金の取り崩しを記載しておりまして、財政調整基金3,850万円を今回補正の財源として取り崩すものでございます。こちらにつきましても、歳入の審査の際にご説明させていただきたいと思います。  最後に、資料10ページでございますが、ここには8月31日現在における予備費充用額の実績を掲載いたしておりますので、ご参照いただきたいと思います。  総括説明は以上でございます。 168 ◯山口政嘉委員長 質疑につきましては、総括質疑の中で行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  次に、歳入の審査に入ります。なお、歳入につきましては、各款ごとに審査したいと思います。  まず第11款地方交付税について、理事者の説明を求めます。 169 ◯羽佐古財政課長 それでは第11款地方交付税についてご説明いたします。  予算説明書は16ページから17ページの上段でございます。第11款地方交付税第1項地方交付税第1目地方交付税の第1節地方交付税、説明欄の1.普通交付税60万円につきましては、今回補正の所要一般財源として計上するものです。なお、普通交付税につきましては、平成30年度の交付額が323億9,821万5,000円と確定いたしましたので、今回補正予算計上額の60万円と合わせて、323億7,643万7,000円が計上済みとなりますので、今後の留保額といたしましては、2,177万8,000円となるものでございます。  説明は以上でございます。 170 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。
     次に、第19款繰入金について、理事者の説明を求めます。 171 ◯羽佐古財政課長 第19款繰入金についてご説明いたします。予算説明書は16ページから17ページの中段をごらんください。  第19款繰入金3,850万円につきましては、今回補正予算の所要一般財源でございます。第19款繰入金第2項基金繰入金第1目財政調整基金繰入金第1節財政調整基金繰入金3,850万円につきましては、今回補正の空調整備に係る所要一般財源として繰り入れるものです。  説明は以上でございます。 172 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  次に、第22款市債について、理事者の説明を求めます。 173 ◯羽佐古財政課長 第22款市債についてご説明いたします。  予算説明書は16ページから17ページの一番下、あわせまして補正予算総括説明資料7ページをごらんください。第22款市債第1項市債1億2,500万円につきましては、いずれも、今回補正予算の特定財源であり、当該事業費に、それぞれの起債の充当率を掛けて計上しております。第22款市債第1項市債第8目教育債第1節小学校債8,460万円につきましては、小学校整備事業費の仁田佐古小校舎等建設及び伊良林小校舎等改築並びに空調設備整備に係るものです。次に、第2節中学校債4,040万円につきましては、中学校整備事業費の外海中学校校舎等建設並びに空調設備整備に係るものです。  説明は以上でございます。 174 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。  次に、第102号議案「平成30年度長崎市一般会計補正予算(第3号)」のうち、本委員会へ付託された部分に対する総括質疑を行います。何かございませんか。  それでは、総括質疑を終結いたします。  次に、第102号議案「平成30年度長崎市一般会計補正予算(第3号)」のうち、本委員会へ付託された部分に対する討論に入ります。ご意見ありませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第102号議案「平成30年度長崎市一般会計補正予算(第3号)」のうち本委員会へ付託された部分について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 175 ◯山口政嘉委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者退席のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後2時10分=           =再開 午後2時12分= 176 ◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。 〔閉会中の決算審査の日程について協議を行った 結果、10月29日、30日の2日間とすることに決定 した。〕 177 ◯山口政嘉委員長 以上で、本日の委員会を散会いたします。  あす午前10時から本会議が開催される予定ですので、あすの委員会は本会議終了後開催したいと思います。  それでは、これをもちまして本日の委員会を散会いたします。           =散会 午後2時13分=  上記のとおり委員会会議録を調製し署名する。  平成30年11月6日           総務委員長 山口 政嘉 長崎市議会 ↑ ページの先頭へ...