〔審査日程及び請願、陳情の取り扱いについて協
議を行った。その結果は次のとおりであった。
1 審査日程については、審査日程(案)のとお
りとし、審査の進捗状況によっては、順次繰り
上げて審査を行うことに決定した。
2 請願第3号及び陳情第8号については、委員
会条例第27条の規定により請願人及び陳情人に
参考人として出席を求めることに決定した。〕
〔
総務委員会担当の総務部総務課及び企画財政部
財政課職員が自己紹介を行った。〕
2
◯山口政嘉委員長 それでは、議案審査に入ります。
第63号議案「長崎市税条例等の一部を改正する条例」を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
3
◯小田理財部長 議案の説明に入ります前に課長級以上の職員を紹介させていただきます。
〔職員紹介〕
4
◯小田理財部長 それでは、第63号議案「長崎市税条例等の一部を改正する条例」についてご説明いたします。
議案書は1ページから20ページをお願いいたします。これは地方税法の一部が改正され、中小企業者の先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例措置が講じられたことなどに伴い、当該課税標準の特例割合などを定めたいのと、市たばこ税の税率が引き上げられたこと、
加熱式たばこの課税方式が見直されたことなどに伴い、本市においても同様の措置を講じたいのと、関係条文の整理をしようとするものでございます。
なお、詳細につきましては、提出させていただいております委員会資料に基づきまして歳入管理監より説明いたしますので、よろしくお願いいたします。
5
◯原田歳入管理監 それでは、理財部提出の委員会資料に基づきご説明させていただきます。
まず資料の1ページをお開きください。1.平成30年度地方税法等の改正に伴う条例の改正についてご説明いたします。まず(1)個人住民税における
給与所得控除・
公的年金等控除から基礎控除への振替に伴う調整についてでございますが、ア.改正目的は地方税法等の一部が改正され、
給与所得控除・
公的年金等控除の一部が基礎控除に振りかえられることに伴い改正しようとするものです。次にイ.改正内容についてですが、中段の図をごらんください。これは地方税法等の改正内容であり、一番左が給与、公的年金等の収入、一番右が税額となりますが、税額を求める際には、収入から一定の額を控除し、さらに基礎控除等の控除額を差し引き、その残った額に税率を乗じて求める仕組みとなっています。今回の改正により給与所得、公的年金等の控除額が10万円引き下げられ、その代替として基礎控除は同額の10万円が引き上げられます。なお、これら給与、公的年金等以外、例えば自営業の方で事業収入がある方などは、基礎控除額が引き上げられたことにより税額は下がることとなります。次にその下の表をごらんください。個人住民税が非課税となるかどうかは、その方の
合計所得金額が非課税限度額を超えるかどうかにより判定します。給与、
公的年金等所得の方については、収入から差し引く控除額が10万円下がることにより、その
合計所得金額は逆に10万円上がることから、表に記載のとおり、非課税限度額をそれぞれ10万円引き上げて、引き続き非課税の適用ができるようにするものです。次にウ.施行日でございますが、平成33年1月1日で、具体的には平成33年度の個人住民税から適用となります。
恐れ入りますが、資料の2ページをお開きください。(2)個人住民税における基礎控除等の見直しについてご説明いたします。ア.改正目的でございますが、地方税法の一部が改正され、高所得者のうち特に高額の所得がある方について、基礎控除が逓減、消失されることに伴い改正しようとするものです。次にイ.改正内容についてでございますが、前年の
合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者について、表に記載のように基礎控除が逓減、消失する仕組みを設けるものでございます。表の一番上は、前年の
合計所得金額が2,400万円以下の区分ですが、先ほどの説明のとおり、基礎控除は33万円から10万円引き上げて43万円となります。2段目が2,400万円超2,450万円以下の区分ですが、基礎控除は4万円引き下げて29万円へ、3段目の2,450万円超2,500万円以下の区分では18万円引き下げて15万円へ、4段目の2,500万円超の場合、基礎控除はなくなります。なお、前年の
合計所得金額が2,500万円超の者は、国から地方への税源移譲に伴い生じる負担増を調整するために設けられた調整控除についても基礎控除と同様になくなります。次にウ.施行日でございますが、平成33年1月1日で、具体的には平成33年度の個人住民税から適用となります。
次に資料の3ページをごらんください。(3)
加熱式たばこの課税方式の見直しについてご説明いたします。ア.改正目的でございますが、地方税法の一部が改正され、新たに
加熱式たばこの区分が創設され、その課税方式が変更されることに伴い改正しようとするものでございます。次にイ.改正内容についてですが、喫煙用の製造たばこの区分において、現行ではパイプたばこに区分されている
加熱式たばこについて、新たに
加熱式たばこの区分を創設します。また、その課税方式については、重量と価格を
紙巻きたばこの本数に換算する方式に変更し、平成30年10月1日から平成34年10月1日まで、5段階で実施するものでございます。四角で囲んでいる上の図をごらんください。現行の換算本数では、
加熱式たばこの重量1グラムにつき
紙巻きたばこ1本に換算しておりましたが、改正後の新換算本数では、下の四角で囲んでいる図になりますが、重量だけではなく価格の要素も含めることになります。左側が重量になりますが、まず重量0.4グラムごとで
紙巻きたばこに換算します。次に右側の価格ですが、
紙巻きたばこ1本当たりの平均価格の約20円で
紙巻きたばこに換算し、この重量と価格が半々の割合によって、
加熱式たばこ1箱当たりで
紙巻きたばこ何本に相当するか換算する仕組みとなります。下の表をごらんください。施行日ですが、この新しい課税方式への変更は、平成30年10月1日から平成34年10月1日までに5段階で移行することになっております。第1段階が平成30年10月1日からとなり、このときは現行の換算本数が8割、新換算本数が2割となります。これが第2段階、平成31年10月1日からは、現行の換算本数が6割、新換算本数が4割といったように移行していき、最終の第5段階、平成34年10月1日からは、完全に新換算本数による課税方式となります。
次に4ページをお開きください。(4)たばこ税率の引き上げについてご説明いたします。ア.改正目的でございますが、地方税法の一部が改正され、地方のたばこ税率が引き上げられることに伴い改正しようとするものでございます。次にイ.改正内容の(ア)でございますが、
市町村たばこ税率を平成30年10月1日から平成33年10月1日までに3段階で引き上げるとともに、平成31年4月1日に予定していた旧3級品の
紙巻きたばこの
税率引き上げを平成31年10月1日に延期し、税率を一般銘柄と同じとなるように引き上げるものでございます。表をごらんください。まず、たばこの区分としまして、一般銘柄と旧3級品とに分かれます。表の下に注釈で記載していますが、旧3級品とはエコーやわかばなどの6銘柄のたばこであり、それ以外が一般銘柄となります。表の上段、一般銘柄は、現行1,000本当たり5,262円のところ平成30年10月1日に5,692円へ、平成32年10月1日に6,122円へ、平成33年10月1日に6,552円へと、3段階で引き上げます。なお平成31年10月1日は消費税増額の時期と重なるため、引き上げは行いません。次に表の下段の旧3級品は、現行4,000円のところ、平成31年10月1日に一般銘柄と同額の5,692円へ引き上げ、平成32年10月1日以降、一般銘柄と同様に引き上げます。次に(イ)についてですが、旧税率で仕入れた製造たばこを2万本以上所持する小売販売業者に対し、新税率と旧税率の差について、手持品課税を実施いたします。課税する税率は、表中の差(手持品税率)に記載のとおりであり、一般銘柄ではアスタリスク1のとおり、引き上げのたびに1,000本当たり430円ずつ、また旧3級品ではアスタリスク2のとおり、平成31年10月1日に1,692円、以降引き上げのたびに430円ずつ課税となります。ウ.施行日は、それぞれ
税率引き上げの日となります。
次に資料の5ページをごらんください。参考といたしまして、たばこ税率の
引き上げイメージ図を添付しております。代表的な銘柄ごとに、今回の改正により、たばこ税率がどのようになっていくかを試算した図となります。図の左側にたばこの区分、その右側の上段に銘柄、中段に国と地方合わせての一箱当たりの税額、下段に一箱当たりの価格を記載しております。一番上の
紙巻きたばこであるメビウスでご説明すると、一箱当たりの税額が244.88円で、一箱当たりの価格は440円です。これが3段階で税額が20円ずつ引き上げとなり、最終の平成34年10月には304.88円の税額となります。その下が、
加熱式たばこのアイコスです。現在の税額は192.23円で価格は460円です。これが5段階、5年間かけて徐々に増額していきます。
加熱式たばこは、ほかにもグロー、プルーム・テックがありますが、同様に増額していき、最終の平成34年10月には、
加熱式たばこの税額は、
紙巻きたばこの約7割から9割の税額になることが見込まれております。
次に6ページをお開きください。(5)
地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)に係る固定資産税・都市計画税の課税標準の特例措置についてご説明いたします。アの改正目的でございますが、(ア)
認定誘導事業者が
立地適正化計画に基づき整備した公共施設等の用に供する施設に係る固定資産税・都市計画税の特例措置から(エ)
津波災害警戒区域における
指定避難施設及び
協定避難施設に係る固定資産税の特例措置について、地方の自主性などの観点から、各地方公共団体が、国が定める範囲の中で地域の実情に応じ特例割合等を定める、いわゆるわがまち特例の適用期間が延長されたことから、引き続き国が定める範囲の中で長崎市が条例で定めなければならない課税標準の特例割合を定めるものでございます。次に、イの改正内容についてご説明いたします。まず(ア)
立地適正化計画に基づき整備した公共施設等の用に供する施設に係る固定資産税・都市計画税の特例措置でございますが、国が示す特例の割合、長崎市の特例割合については、表に記載のとおりでございます。特例措置の対象となる施設は、
長崎市立地適正化計画の
都市機能誘導区域内において、民間事業者が整備した医療、福祉、商業施設等の誘導施設にあわせて整備した公共施設や都市利便施設、具体的には公園、広場、緑化施設などでございます。
特例適用期間については、平成30年4月1日から平成32年3月31日までに取得したもので、取得の翌年度から5年間になります。特例割合の決定理由でございますが、
長崎市立地適正化計画におきまして、
都市機能誘導区域への誘導施設の誘導、維持は、都市構造構築の根幹をなし、市域や地域の暮らしを守る不可欠な取り組みであり、民間事業者に税の特例による
インセンティブを与えることで、誘導施設を整備しやすい環境が整えられるよう、軽減が最も高い10分の7の特例割合を適用とするものでございます。参考として前回の改正内容を7ページに記載しておりますのでご参照ください。
8ページをお開きください。次に(イ)
再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の特例措置でございます。特例措置の対象となる施設は、太陽光、風力、水力、地熱及び
バイオマス発電設備でございます。対象施設、国が示す特例の割合、長崎市の特例割合については、表に記載のとおりでございます。
特例適用期間については、平成30年4月1日から平成32年3月31日までに取得したもので、取得の翌年度から3年間になります。特例割合の決定理由でございますが、長崎市
地球温暖化対策実行計画重点アクションプログラムの実行計画の中で、2030年度の温室効果ガスの削減目標を2007年度比43%削減と掲げており、目標達成のためには、民間事業者に税の特例による
インセンティブを与えることで、施設設備の整備促進が図られるよう、全ての発電設備について、軽減が最も高い特例割合を適用しようとするものでございます。参考として前回の改正内容を9ページに記載しておりますのでご参照ください。
次に10ページをお開きください。(ウ)の公共の
公害防止用設備に係る固定資産税の特例措置でございます。対象施設、国が示す特例割合の範囲、長崎市の特例割合については、表に記載のとおりでございます。
特例適用期間は、平成30年4月1日から平成32年3月31日までに取得したものでございます。特例割合の決定理由でございますが、汚水または廃液の処理施設、
テトラクロロエチレン溶剤を使用する
ドライクリーニング機に係る
活性炭利用吸着式処理装置につきましては、水質の数値目標の達成や良好な環境保全のために必要なことから、いずれも軽減が最も高い特例割合を適用とするもので、
下水道除害施設については、長崎市下水道条例での義務づけにより、施設も普及していることから、軽減が最も低い特例割合を適用しようとするものでございます。なお10ページ下段には、参考までに前回の改正内容を記載しておりますのでご参照ください。
次に、11ページをごらんください。(エ)
津波災害警戒区域における
指定避難施設及び
協定避難施設に係る固定資産税の特例措置でございます。対象施設、国が示す特例の割合、長崎市の特例割合については、表に記載のとおりで、対象施設につきましては、市が
津波避難施設として指定した施設、いわゆる
指定避難施設と市が
施設所有者等と管理協定を締結し、避難用の部分の管理を行う施設、いわゆる
協定避難施設の2つでございます。
特例適用期間は、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に指定された
指定避難施設または管理協定が締結された
協定避難施設で、指定または管理協定を締結した年の翌年度から5年間でございます。特例割合の決定でございますが、長崎市の地形上、
津波災害警戒区域付近は高台が多く、緊急時には高台の安全な場所へ避難させることが重要と考え、避難施設を整備する予定がないことから、軽減が最も低い特例割合を適用しようとするものでございます。中段には、参考までに前回の改正内容を記載しておりますのでご参照ください。ウの施行日につきましては、公布の日とし、平成31年度以後の年度分の固定資産税からの適用となります。
次に12ページをお開きください。(6)生産性革命の実現に向けた中小企業の設備投資を後押しする固定資産税の課税標準の特例措置でございます。まずアの
生産性向上特別措置法等の概要でございますが、中小企業の老朽化している設備を生産性の高い設備へ更新させ、労働生産性を向上させることを目的とした同法の制定を受け、地方税法が改正され、中小企業の設備投資を後押しする固定資産税の特例措置が設けられたものでございます。次にイの特例措置の概要でございますが、3年間の時限措置として、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資について、税制面で支援しようとするものでございます。中段に図示しております支援までの流れをご説明いたします。まず国が導入促進指針を策定し、市町村は国の指針をもとに国との協議の上、
導入促進基本計画を策定し、国の同意を得ます。次に中小企業者は市町村の
導入促進基本計画に沿った
先端設備等導入計画を策定し、市町村に申請します。それについて市町村が認定を行い、認定されることで、税制面の支援が受けられることとなります。ウの条例改正の内容でございますが、表に記載のとおり、国が示す特例割合は、ゼロ以上2分の1以下の範囲内で市町村の条例で定めることとされており、長崎市の特例割合をゼロとしようとするものでございます。次に対象となる設備につきましては、
生産性向上特別措置法の規定により、市から認定を受けた
先端設備等導入計画に基づき取得した一定の設備で、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備で、12ページの下段から13ページに記載している設備が該当いたします。
特例適用期間は、
生産性向上特別措置法の施行日から平成33年3月31日までに取得したもので、課税されることとなった年度から3年間になります。特例割合の決定理由につきましては、中小企業者の設備投資は、生産性向上、新製品、新技術開発などの取り組みにつながることから、中小企業者に税の
インセンティブを与えることで、設備投資が促進されるよう、効果が最も大きい課税免除としようとするものでございます。
次に資料14ページをお開きください。(7)
バリアフリー改修を行った既存家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減額措置でございます。アの改正目的、イの改正内容でございますが、主に実演芸術の公演等を行う一定のもの、具体的には劇場、演芸場、集会所または公会堂等について、
建築物移動等円滑化誘導基準に適合させるよう改修工事を行った場合の固定資産税、都市計画税の減額措置が創設されたことから、減額措置の適用を受けるための手続について定めようとするものでございます。特例割合につきましては、改修工事の翌年度から2年度分の家屋に係る固定資産税及び都市計画税から3分の1に相当する額、あるいは3分の1に相当する金額が工事費の60分の1に相当する金額を超える場合は60分の1に相当する金額を減額する措置を行おうとするものでございます。次に(8)
立地誘導促進施設協定に係る固定資産税の課税標準の特例措置でございます。アの改正目的、イの改正内容でございますが、低未利用地の利用を図りながら、地域の利便の確保、維持に資する道路、公園、公共施設等の
居住者等利用施設の整備を促進するため、地権者全員の合意により、施設の整備または管理をみずから行う協定制度を創設し、協定の対象となる固定資産税の特例措置を行おうとするものでございます。具体的には
都市再生推進法人が
都市再生特別措置法に規定する
立地誘導促進施設協定、これは有効期間が5年以上のものに限りますが、この協定の目的となります土地を所有し、または無償で借り受けて、施設を管理する場合には、その用に供する土地及び当該土地の上に存する償却資産に係る固定資産税及び都市計画税につきまして、課税標準の価格となるべき価格を最初の3年間、協定の有効期間が10年以上のものにつきましては、最初の5年間3分の2とする措置を平成32年3月31日まで講ずるものでございます。固定資産税及び都市計画税に係る課税標準等の特例措置についての説明は以上でございます。
なお、資料15ページから39ページには、市税条例の新旧対照表を、40ページから44ページには、
都市計画税条例の新旧対照表を掲載しておりますのでご参照ください。
最後に45ページをお開きください。45ページと最後の46ページには、
市税条例改正の必要はありませんが、市民の方に影響がある地方税法の改正分について、掲載しております。
恐れ入りますが、45ページに戻っていただいて内容といたしましては、(1)個人住民税に関するものとして、ア.
給与所得控除の見直し、イ.
公的年金等控除の見直し、ウ.
給与所得控除・
公的年金等控除から基礎控除への振替に伴う調整でございます。
46ページには、(2)固定資産税・都市計画税に関するものとして、ア.新築住宅に係る減額措置の適用期限の延長、イ.新築の
認定長期優良住宅に係る減額措置の適用期限の延長、ウ.耐震改修等を行った住宅に係る減額措置の適用期限の延長と要件の見直し、エ.
農地中間管理事業のための10年以上の借地権等を設定した農地に係る固定資産税・都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限の延長でございます。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
6
◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。
7
◯浅田五郎委員 質問をしますけど、内容が多岐にわたっているようだったんで、たばこ税のことだけちょっとお尋ねしたいと思います。今年度の平成30年度決算で26億円たばこ市税が収入として入るわけだけど、毎年30億円ぐらいたばこ税が入っておった。これだけの増税ということになってくると、大体どの程度今度は見込んでいるの。例えばことしは26億円だけれども平均30億円ぐらい来ていたんだけれども、この増税のおかげで、たばこ税の改正のおかげで長崎市のたばこをのんだ方々の税金というか、どのくらいふえるのか、どのくらい予想しているのか、ちょっと教えてちょうだい。
8 ◯阿波村市民税課長 たばこ税の今回の改正に伴いまして、まず平成30年度の影響額ですが、これが10月1日から影響があると考えておりますので、約6,300万円の増収を見込んでおります。あわせまして平成31年度以降からの4年間を試算したところ、平成31年度が870万円、平成32年度が1,500万円、平成33年度が2,200万円、平成34年度が3,000万円程度の増収を見込んでいるところでございます。
以上でございます。
9
◯浅田五郎委員 四、五年で8,000万円ほど大体増収になるわけだけど、たばこ税というのは、それぞれがどういう形で使われてくるのかということで、私、たばこをのむ人たちのための場所をつくるとか、そういうふうなことも考えていいんじゃないかということまで言っているわけですよ。ただ税金がどんどんどんどん上がっているということで、被害だけが言われているけど、そのために余りたばこをのむ人たちのためにこういうことをする気じゃないかということで、あなたたちは税額の改正だけの説明だろうけれども、やはりまち全体でそれを受けとめたお金、そのたばこをのむ人たちがまちででものめるような環境づくりをするとか、そういうこともひとつぜひ考えていただいて、そういう関係部署とも話し合いをしてもらいたいなということだけは述べておきたいと思います。
以上で終わります。
10 ◯内田隆英委員 まず地方税法の個人住民税の基礎控除の見直しでお聞きしますけれども、2,400万円超える納税義務者という方がどのくらいいるのか、2,500万円超える人は、これまで33万円の控除があったけれども、もう控除しないというふうに改正されるんですけれども、大体どのくらいいるわけ。ここで書かれている2,400万円以下で、それと2,400万円超えてずっと3段階にはなっているけれども、余りいないんじゃないかと思うんですけど、どのくらいいるんですか。
11 ◯阿波村市民税課長 資料2ページ目のイの表にあります前年の合計所得の金額、ご指摘のとおり2,400万円以上の方や網かけをしている部分でございますが、具体的に申し上げますと、2,400万円超から2,450万円以下の方が25人、2,450万円から2,500万円以下の方が同じく25人、2,500万円超の方が530人いらっしゃるような状況でございます。
以上でございます。
12 ◯内田隆英委員 わかりました。
続いてたばこ税ですけれども、これは平成30年からずっと年次平成34年まで引き上げていくんですけれども、消費税が10%に引き上げる予定がされているんですけれども、その分もこれを含まれた中での改正なんですか。
13 ◯阿波村市民税課長 今ご説明申し上げているのは、国、地方税のたばこ税合わせた額になりますので、当然10%分も含んでいるという形になります。
14 ◯内田隆英委員 それでは、ふえたらまた上がるわけね。税率プラス消費税が2%上がった分がまた課税されるという認識でよろしいんですね。
15 ◯阿波村市民税課長 ご説明が不足しておりました。国、地方のたばこ税というのは、こういった形で今お示ししておりますが、消費税というのは、また別に8%から同じように10%に上がりますので、その分は別途に課税されるという形になります。
16 ◯梅原和喜委員 8ページなんですけれども、わがまち特例の中で、
再生可能エネルギー発電設備の件が表にうたっているんですけれども、長崎市にはバイオマスとかはないと思うんですけど、この太陽光とか風力、このあたりが長崎市にも設置しているところがあると思うんですけれども、どのくらいあるのか、ちょっとワット数も含めて施設名もわかれば教えていただきたいと思います。
17 ◯瀬崎資産税課長 設置数ということでございますが、うちの再生可能エネルギーの実績ということでちょっとお答えしたいと思います。太陽光発電の実績でございますが、15件申請がございました。あと風力発電設備につきましては、2件の実績がございました。ワット数でいきますと、1,000キロワット未満が15件のうち14件、1,000キロワット以上が1件、風力発電は20キロワット未満が2件でございます。
以上でございます。
18 ◯梅原和喜委員 再生可能エネルギーは、電力会社との送電の量も含めて問題というか課題になると思うんですけど、この特例割合の決定理由のところに、そのため、民間事業者に云々と書いて、施設整備の促進が図られるという文言が載ってあるんですけれども、先ほどのこの太陽光、それから風力の関係で、15件と2件があるということですけれども、民間事業者の中でこの今の施設1,000キロワットふやすとか、そういった動きはありますか。
19 ◯瀬崎資産税課長 今のところそういう情報はちょっとお聞きしておりません。
20 ◯梅原和喜委員 今回のわがまち特例に関する税の関係で、先ほどありますように施設整備の促進、長崎市も環境問題を含めて二酸化炭素の削減ということは温室効果ガスを減らそうという取り組みをしていますので、こういった意欲的に施設整備の促進を図っていこうという事業者もおられると思いますので、このあたりのPRも含めて、事業者にはこういったことを丁寧にする必要があると思いますので、そのあたり長崎市として動いていただきたいと思います。よろしくお願いします。
21 ◯深堀義昭委員 参考資料の長崎市税条例を改正しない条例のところですが、これ市の職員の教育はどうなっているんですか。課税なり徴収をするほうに対しての教育の徹底、過去にも見落としがあったとは、いろんな形で整理してきたんですけれども、こういうもので市民に不利益にならないような形の教育というのは、どういう形でされているんですか。
22
◯原田歳入管理監 まず異動で新しい職員が来られたときには、それぞれ担当のところで、課税については市民税課、資産税課のほうで課税についての教育といいますか、そういったのをきちんと行い、徴収につきましても収納課、特別滞納整理室のほうで、税法等含めて期間を置きまして、きちんとそういう法に基づいて適正な課税とか徴収についての処理を行うようにそういう教育をしているところでございます。
以上でございます。
23 ◯深堀義昭委員 そしたら具体的にお尋ねいたしますが、46ページ固定資産税・都市計画税関係(平成31年度課税より)というところに記載してあるア、イ、ウ、こういうのは、本当に教育しているの。あんた今言うたように税法上の課税対象者が法的根拠、これわからんわけじゃない。しなけりゃいけない。ただ問題なのは、ほかの部署でも一緒ですけど、部長に聞きますけど、おられる年数が短い、そして法律が変わっていく、新しい職員と言うけれど、でしたらこの中で本当に教育を受けた理事者は何人おるんだ。あなたみたいに専門家的な人たちはわかるやろ。しかし、その2列目から後ろの職員というのを一人ひとり尋ねてもいいけれども、わかっているの。何を言いたいかというと、後から課税漏れがありました。返還しなければなりませんでしたというような事実に基づいた事態が絶対に起こらないような教育をされているのかということを聞きたいんです。一生懸命うなずいているよ。部長どう思うんか。
24
◯小田理財部長 今、深堀委員のご質問ですけれども、確かにここの税という部分が、どうしても法律または条例に基づくものということで、運用していかなければならないという部分とは思います。今回の部分につきましても確かに今回の税条例の改正の部分と今回改正しない法律の部分に基づくものが2つありまして、やはりこういったところで地方税法というのがなかなか法律と条例で規制している部分、そこの部分のときは確かに今おっしゃいましたようにこういった議会にかけて意識等の醸成が勉強の中で図られるんですけど、確かにこういった市民に関係する部分で税条例の改正をしないで法に基づく部分、こういった部分の平成31年度部分ですけれども、後ほど所管事項の中で確かに課税漏れをまたご説明させていただく機会がございますけれども、そういった部分のああいった法律というか、そういった国に基づく部分は、やはり職員間の歳入管理監を中心として担当課長を含めて今後はやはり研修を法律に基づくそういった解釈論とかそういった新しいことが出てきたらそこは徹底させていきたいと思います。
以上でございます。
25 ◯深堀義昭委員 要するに1ページからに伴うやつというのは、条例の改正、それからたばこ税、その他ですが、このたばこ税だってちょっと先ほどの浅田委員の質問に対して増税対象になっていると。そのマイナスの要因は何も把握していないんですか。のみたくてものめない、またはその家庭環境、地域環境の中でのめない状況、恐らくマイナスが結構入ってくるんじゃないかと私は思うんですけど、たばこそのものが上がることも伴って、もう夜の恐らく飲食に伴う設備等についてもほとんど今の法律解釈上いけば小さな店はいいかもしれないけれども、少しまとまった店舗というのは、その設備等についてそれなりの投資をしなければ飲食に伴う喫煙はできないということになってくれば、恐らく減るという要素は全然考えられずに先ほどの答弁の増税の課税を言われたと私は思っているんですが、そこら辺全然マイナスになる要素はないんですか。
26 ◯阿波村市民税課長 確かに今、国会のほうでも健康増進法の改正案が審議されておりまして、分煙であるとかそういったところが議論されております。またあわせまして今後見込まれる人口減少や喫煙率の減少というマイナスの要素が委員のご指摘のとおりあります。つきましては先ほど答弁申し上げたうち平成30年度の課税につきましては、直近の今後半年の分については、ある程度人口減少それから喫煙率の状況というのを加味した上で、6,300万円という数字を計上させていただいております。その後の平成31年度に関しましては、そういったマイナスの要素は当然あるんですが、現段階では
加熱式たばこ等の動向等も不明な部分が多々ありますので、現在の状況を踏まえた上で、試算したものでございます。
以上でございます。
27 ◯向山宗子委員 1点ちょっと教えていただきたいんですけれども、14ページ8番の
立地誘導促進施設協定に係る固定資産税の課税標準の特例措置でございますが、これは、例えば自治体が行う整備についてこういう特例措置があるというふうに理解していいんでしょうか。ちょっと詳しく教えていただけたら。
28 ◯瀬崎資産税課長 今回の下に改正内容ということで、
都市再生推進法人ということが書かれておりますけど、この法人がこの協定に基づいてこういう施設の整備をやった場合にこういう固定資産税の特例が成るということで、具体的に
都市再生推進法人というのはどういうものかと申しますと、まちづくり会社やNPO法人など保護的な位置づけを与えて、優良なまちづくりの担い手、積極的な活動を図るという制度で市町村が指定するということになっております。
以上です。
29 ◯向山宗子委員 いまいちわかったようなわからないようななんですけど、具体的に例えばこういうことが行われた事例があるのかないのか、そしてもしあれば個別事例を教えていただければ。
30 ◯瀬崎資産税課長 今のところ長崎市では事例はございません。
以上です。
31 ◯向山宗子委員 事例がないということは、例えばこういうスポンジ化するような低未利用土地は長崎市にはないということですか。そういうことではなくて、でもシステムをよくわかっとかないと私たちがわからないとか市民の方が全くわからなければ全く特例措置が使われないということになるのではないかと思いますので、例えばじゃ想定されるようなことは、どういうことがあるのかという想定されるさっき言った
都市再生推進法人が、どういう整備を行うことにこれは当たるんですよというようなことを、これじゃ私わからないと思うんですけど、わかるようにちょっと教えていただければ。
32 ◯瀬崎資産税課長 ここの
都市再生推進法人というのが先ほど言ったような団体がそのまちの地域の利用されてない土地を有効に使おうということで、皆さんで協働で合意の上にここの地域の利用されてない土地について有効に活用しようということで、そういう場合に施設の整備をされると。例えばそこの土地に公園をつくったりとか、そういう場合の整備をやった場合にそこに係る固定資産税について、こういう特例措置を設けようということで、地方税法のほうが改正されたということでございます。
以上でございます。
33
◯原田歳入管理監 ちょっと補足で説明したいと思いますけれども、地域に空き地とか空き家がありまして、それを活用して広場とかコミュニティ施設をつくる際に、それを
都市再生推進法人が地権者と協定を結んで、例えば無償で借り受けた場合に、そこの土地について特例措置を講じるというものでございます。
以上でございます。
34 ◯五輪清隆委員 関連ですけど、さっきの向山委員の関係は長崎市ではないということですけど、ほかの都市でこういうことをやっていますよとか、そういうことを説明しないと、幾ら専門的に説明されても全然わからないわけですから、説明する中で長崎市がないようであれば、ほかの都市はこういうことをやっています、そういう事例をあれば報告ください。
35 ◯瀬崎資産税課長 申しわけございません。ほかの都市の事例については、ちょっと今、把握しておりませんので、また後ほど調べてご報告したいと思います。よろしくお願いします。
36 ◯深堀義昭委員 体制がほとんどわからないんですよ。今の案件が1つのように、上がっとってこういうものが法律、条例に変わりますからという項目なんですね。しかしそれが長崎市に該当する事業体があるのかないのか、九州範囲内なら九州範囲内、中核都市なら中核都市の範囲内で、どのようなものが網羅されてこの問題一つ一つについては、こういう例がありますというようなものをまとめてもらわんと、これは法律が変わりましたからでわからんわけじゃ、わかったふりをするわけでもないんだけれども、中身ほとんどわかりません。何らかの方法がないのかどうか。
37
◯山口政嘉委員長 今、深堀委員、向山委員含めて五輪委員ですか具体的な例ということで、他都市等の事例があったら示していただきたいということ、申し出がありましたので、別途報告という形で用意できますか。
38 ◯瀬崎資産税課長 申しわけございません。ちょっと時間をいただきまして、ちょっと調査してご報告したいと思います。
39
◯山口政嘉委員長 そしたらよろしくお願いいたします。
ほかにありませんか。
それでは、質疑を終結いたします。
次に、討論に入ります。何かご意見ありませんか。
40 ◯内田隆英委員 ただいま議題となっております第63号議案「長崎市税条例等の一部を改正する条例」については反対の立場から意見を申し上げます。
個人住民税における基礎控除等の見直しについては、超高額所得者の基礎控除を減額するということについては賛成ですけれども、もっと減額して基礎控除をなくすという方向でもよいと考えております。
次に、たばこ税のことですけれども、通常のメビウス等で実際には5年後には500円まで引き上げると。そして
紙巻きたばこの旧3級品、わかば等については118円引き上げるということで、愛煙者が多い中で、第3のビール等も含めてそうなんですけれども、取りやすいところから取り立てて1億円以上の収増を図ろうとすると。そういう税金の負担を普通の一般家庭の方にふやすということについては認めることができません。また将来消費税が10%に引き上げられようとしているとき、その分もさらに付加するということについては認めることはできません。
以上です。
41
◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。
ご異議がありますので、挙手による採決をいたしたいと思います。
第63号議案「長崎市税条例等の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
42
◯山口政嘉委員長 賛成多数であります。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
理事者交代のため、暫時休憩いたします。
=休憩 午前11時1分=
=再開 午前11時6分=
43
◯山口政嘉委員長 委員会を再開します。
次に、第72号議案「長崎市特定業務施設の移転又は拡充を促進するための固定資産税の課税免除に関する条例」を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
44
◯小田理財部長 議案の説明に入ります前に、まだ紹介していない課長級以上の職員を紹介いたします。
〔職員紹介〕
45
◯小田理財部長 それでは、第72号議案「長崎市特定業務施設の移転又は拡充を促進するための固定資産税の課税免除に関する条例」につきまして、ご説明いたします。これは地域再生法の一部が改正され、本市における本社機能の移転及び拡充を促進し、本市経済の活性化及び雇用機会の創出を図るため、事業者に対し、固定資産税の課税免除をしたいので、この条例案を提出するものでございます。なお詳細につきましては、お手元に配付しております委員会資料に基づきまして、歳入管理監より説明いたしますので、よろしくお願いいたします。
46
◯原田歳入管理監 それでは、理財部、商工部提出の委員会資料に基づき説明させていただきます。資料の1ページをお開きください。1.地域再生法の一部を改正する法律についてでございますが、(1)法改正の概要は、地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進することを目的とする地域再生法の一部が改正され、平成30年6月1日に施行されました。この中で、地方における企業拠点の強化を促進する特例措置が延長、拡充され、地方公共団体が事業者に固定資産税の不均一課税を行った場合の国による減収補填措置に加え、移転型事業について、課税免除した場合にも減収補填措置が講じられることとなりました。次に(2)地方拠点強化税制の概要についてでございますが、安定した雇用の創出による地方への新たな人の流れを生み出すため、活力の向上を図ることが必要な地域において、本社機能を整備する事業計画について、事業者が県の認定を受けた場合、税の優遇などの支援措置を講じるものでございます。イメージを下段に掲載していますが、真ん中の県が地域再生計画を作成して国に申請し、国の認定を受けた後、右側の事業者が施設整備計画を県へ申請し、県の認定を受けた場合、事業者は国や県、市から支援を受けられることになります。
恐れ入りますが、2ページをお開きください。2.条例制定の概要の(1)条例を制定する理由でございますが、本市における本社機能の移転及び拡充による企業の拠点強化を促進し、本市経済の活性化及び雇用機会の創出を図るため、認定事業者に対し、固定資産税の課税免除を実施し、税制面の支援を行おうとするものでございます。次に(2)課税免除の概要でございますが、1)支援措置の対象となる事業は、移転型と拡充型の2種類があります。まず移転型の事業内容は、東京23区にある本社機能を地方などに移転し、整備する事業で、拡充型は、地方にある本社機能を拡充し、整備する事業でございます。次に2)課税免除の内容でございますが、対象税目は固定資産税で、措置内容は、移転型、拡充型いずれも課税免除でございます。次に対象要件のうち事業者については、平成27年11月27日、これは長崎県が国から地域再生計画の認定を受けた日でございますが、その日から平成32年3月31日までに長崎県から整備計画の認定を受けた事業者でございます。資産でございますが、特定業務施設の用に供する家屋、構築物、償却資産、当該家屋または構築物の敷地である土地が対象となります。取得価格につきましては、計画の認定を受けた日以降の2年間のうちに、中小企業者等は1,900万円以上、その他の企業は3,800万円以上の減価償却資産を新たに取得した場合が対象となり、適用期間は3年間となっております。
次に3ページをごらんください。(3)国から地方公共団体へ地方交付税による減収補填措置を行う場合の補填率でございますが、課税免除及び不均一課税による減収分に対する各年の補填率は、表記のとおりとなります。今回の法改正により、移転型につきましては、課税免除についても、減収補填措置の対象となりましたが、拡充型につきましては、不均一課税のみが減収補填措置の対象となります。次に(4)税収試算についてご説明いたします。毎年1社が1,900万円の資産を取得し、課税免除をしたものとして試算した場合、移転型については、1)の表の右から2列目、計の欄の一番下の段に記載のとおり、市の負担額は約65万円で、特例期間終了後10年間の税収は、一番右の列、10年間の税収の合計欄に記載のとおり、約157万円となり、特例期間終了後に税収の増加が見込まれます。また拡充型については、2)の表の右から2列目、計の欄の一番下の段に記載のとおり、市の負担額は156万円で、特例期間終了後10年間の税収は、一番右の列、10年間の税収の合計欄に記載のとおり、約157万円となり、特例期間終了後10年間で市の負担額は回収できるものと見込んでおります。
次に4ページをお開きください。(5)条例の施行日は、公布の日で、平成32年3月31日限りで効力を失います。
5ページから9ページには、関係法令の抜粋を記載しておりますので、あわせてご参照ください。
説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
47
◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。
48 ◯内田隆英委員 この2ページに書かれてあるように事業者、平成27年11月27日から平成32年3月31日まで、これあれですけれども、県から地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者は長崎市どのくらいあるんですか。
49 ◯瀬崎資産税課長 今のところ1社でございます。
50 ◯内田隆英委員 そうすると1社、この3ページに書かれている1社が1,900万円の資産を取得したとしての仮定で、そういう計算をしているんですか。
51 ◯瀬崎資産税課長 今3ページの税収の試算のことだと思います。この1社につきましては、実は取得価格が1,900万円いかずに特例措置は前回受けられませんでした。それで一応この試算につきましては、1社が1,900万円の資産を取得したということで仮定して、これが毎年1社、1,900万円取得してそれが毎年1社ずつ申請されたということで仮定した場合の税収の試算ということになっております。
以上です。
52 ◯深堀義昭委員 この第72号議案には、これはいいんですけど、問題は長崎市内にある事業者の事業面積の税率が非常に高いんですね。そのために時津、長与等の工業団地等のほうに工場を移すという形で、団地形成が7工区、8工区というような形で時津、長与の工業団地というのが動いたというあれがあるんですけど、これ見直しをする考え方が長崎市ないんです。そうしなければ、これ長崎市に事業所を持ってこようと思っても、面積によって面積の単価が高いんですよ、税金が。それどういうふうに考えますか。
53 ◯瀬崎資産税課長 今おっしゃっているのは固定資産税の税金ということでよろしいんですか。
固定資産の税金につきましては、一応路線価方式といいまして売買の実勢価格をもとに路線価格をつくってやっておりますので、税金が高いということでございますが、こういう特例措置を活用といいますか、税金自体をそこの路線価を安くというのは今言ったようにできませんので、こういう特例措置を設けて税の
インセンティブでこちらに来ていただくということをやっていくということでございます。
以上でございます。
54 ◯深堀義昭委員 法律の問題と違うんです。長崎市に事業所を置いた場合の事業所の面積の課税が高いんです。わかっている。わかってない。わかってなけりゃいいです。議案と違うことを聞いているわけで、片一方ではこういうふうに本社機能なり移転を伴う事業所をつくりたいと。こういう特例がありますよと。該当するのは余りありませんという条例なんですが、長崎市がそれに基づいて地域再生法の一部が改正されたので、県を中心にした形で申請を国に上げて国がそれを市のほうの負担の分については交付税で措置するということで書き込まれているんですけれども、私が言っているのは、長崎市で事業所を持った場合についてその事業面積に対する課税が高いと。これは前から議論しているんですが、恐らくわかっていないんだろうと思いますけれども、片一方では事業所を長崎市に呼び込んでやろうとするときに時津、長与で事業所をやることのほうが税が安くて長崎市内で事業をやるというのは事業面積の単価そのものが高いんで、長崎市でなかなか事業を拡大するよりも時津、長与のほうに行ったほうが安いという動きがあるから長崎市では何か考え方というのか見直しをする考え方がないかと聞いているんです。
55
◯小田理財部長 今、深堀委員のご質問なんですけれども、確かにさっき資産税課長がご答弁しましたように税率はやはりそういったルールに基づいて税率はかけて税法の中でもそういった形でやっておりますけれども、長崎市の施策としては今、商工部も来ていますけど、企業立地の条例に基づいてその分の税分を補助金で出すという形で違う施策のほうで補填しておりますけど、そこの部分で企業がどういった部分の対象を持ってくるとか、そういった部分は企業立地条例の中で替えていますけれども、そこを施策的にどう判断するかという部分はございます。
以上でございます。
56 ◯深堀義昭委員 それはわかるんです。だから時津の区画整理のときに工場がある。それを畝刈に移す。そうした場合に企業立地の条例を適用してそこが安くなったとする。そんなのわかるんです。問題は長崎市内に本社機能を置いとって、その横なら横に買収しても工場の事業税その他を含めると時津、長与のほうが安いと。そのためには長崎市に存続させたいんだったら見直しする必要が何かあるとやないかと。呼び込んだものについては交付金が出るんです。それはわかります。しかし出ていったところの事業所も交付金をもらっても事業形態の税金がかかるのは一緒だよ、畝刈以外を除くと。ある意味で区分された部分についての誘致については今言われたものが挙がる。私が言っているのは、よそに出ていくことをとめるための1つの方法として本社機能が長崎市にある床面積の税金を少し見直しする必要があるんじゃないかというのを聞いているだけだ。
57
◯原田歳入管理監 恐らく事業所税のことをおっしゃっているのではないかなと思うんですけれども、事業所税につきましては、人口30万人以上の都市について都市環境の整備や改善に関する事業に要する費用に充てるために一定の規模を超える事業所に課税される目的税ということで、長崎市につきましては、地方税法施行令により事業所税を課税する都市として指定されております。それとあと事業所税につきましては資産割、これが床面積が1平方当たり600円、それと従業員割、これは給与総額の0.25%ということで、これは地方税法の規定で税率が定められておりまして、地方団体で別に定めることはできないこととなっておりますので、これは法律に基づいて課税しておりますので、そこの部分はご理解いただきたいと思います。
58 ◯武次良治委員 本当基本的なことで申しわけないんですが、この特定業務施設とは何ぞやということが、ちょっとよく理解できないもんですから、この条例自体がどういうふうなところが該当していくのかということが理解できないんですよね。こっちの資料の5ページを見ても下段のほうに内閣府令で定める業務施設ということで(工場を除く。以下「特定業務施設」という。)ということだけで、この辺だけ見てもよくわからんし、果たしてどういったものを範疇といいますか、なっているのか、その辺まず教えてくれませんか。
59 ◯瀬崎資産税課長 恐れ入りますが2ページをごらんください。2ページの中段のほうにアスタリスクのほうで書いております特定業務施設ということで、調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、その他管理業務部門のいずれかを有する事務所または研究所、もしくは研修所であって重要な役割、本社機能を担う事務所ということで、ここのほうでは定義されております。
以上でございます。
60 ◯武次良治委員 ここに言葉だけがつらつら並べられとるんですが、そしたら規模というのは全く関係ないということで理解しとっていいんですか。小さな会社であれば全てが該当していくと、こういう文言に当てはまるものであればという理解をしておけばいいんですね。
61 ◯瀬崎資産税課長 定義されておりませんので、課税面での内容としては、そこの下に書いております対象要件に合致することであれば今回の課税面での対象となるということでございます。
以上でございます。
62
◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。
それでは、質疑を終結いたします。
次に、討論に入ります。何かご意見ありませんか。
討論を終結いたします。
これより採決いたします。
第72号議案「長崎市特定業務施設の移転又は拡充を促進するための固定資産税の課税免除に関する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
63
◯山口政嘉委員長 ご異議ないと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
理事者交代のため、暫時休憩いたします。
=休憩 午前11時26分=
=再開 午前11時29分=
64
◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。次に、理財部の所管事項調査を行います。所管事項調査につきましては、項目が多岐にわたっていますので、まずお配りしている資料の所管事項調査1)について説明、質問を行った後、所管事項調査2)の説明、質問と2回に分けて行いたいと考えております。そのような進め方をさせていただいてよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
65
◯山口政嘉委員長 ご異議がないようですので、そのように進めさせていただきます。
それでは、まず所管事項調査1)について理事者の説明を求めます。
66
◯小田理財部長 理財部の所管事項調査の説明に入ります前に、まだ紹介していない課長級以上の職員を紹介いたします。
〔職員紹介〕
67
◯小田理財部長 それでは、理財部の所管事項についてご説明いたします。資料は理財部提出の所管事項調査1)でございます。委員会資料の1ページ目をお願いいたします。まず理財部の機構でございますが、現在5課3室となっております。部の所掌事務といたしましては、大きく3つの部門から成っており、市有財産の管理部門、工事、物品関係の契約部門、それから税部門という構成でございます。
次に2ページ目をお願いいたします。職名及び職員数は、表の一番下に記載のとおりでございます。
次に3ページをお願いいたします。3ページから4ページにかけて分掌事務を記載しております。
5ページから10ページにつきましては、それぞれの所属の係ごとの所管事務を記載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。
なお11ページの2.入札制度の概要以降につきましては、それぞれ所管課長よりご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
68 ◯野崎契約検査課長 入札制度の概要についてご説明いたしますので、理財部提出の所管事項調査1)の11ページをごらんください。なお当初予算の審査の年に説明した内容と重なる部分もありますが、制度全般として説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
それでは、11ページから始めます。長崎市では、アからウまでに記載のとおり、一定の入札参加要件を満たした者が参加できる制限付一般競争入札を電子入札システムにより実施しており、予定価格については、入札事務の透明性の向上及び入札者の公正な競争の確保のため、原則として事前公表としております。次にエ.最低制限価格の設定につきましては、品質確保を目的として、最低制限価格を設定しており、平成30年度からは、表に記載の区分ごとに最低制限価格率の範囲内で、電子調達システムによりランダム係数を用いて設定しております。次にオ.市内業者優先としまして、市が発注する全ての案件について、原則として市内に本店を有する市内業者を入札参加の対象としています。ただし市内業者では施工や履行が困難な場合や競争性が確保できない場合には、準市内業者や場合によっては市外業者へ対象を拡大し、入札を行っております。
続いて12ページをごらんください。カ.建設工事における入札につきましては、入札事務の中でも建設工事は発注金額も高く、地場業者への影響も大きいことから、次のような取り組みを行っております。まず(ア)の共同企業体方式ですが、これは、大規模で難易度の高い建設工事の確実で円滑な施工を図ることを目的としております。次に(イ)の総合事務所の区域ごとでの入札についてですが、これは、行政サテライト機能再編成の実施を踏まえて、緊急時の対応が円滑に行えるよう地域に精通した建設業者の育成を図るため、平成30年度から総合事務所の区域ごとでの入札を実施しております。また(ウ)及び(エ)記載のとおり、一定の工事成績点数以上の実績を入札参加条件とする制限付一般競争入札や総合評価方式による入札を実施しております。次に(2)受注機会の確保への取り組みとしましてア.建設工事における総合数値に基づいた発注としまして、工事の完成工事高や技術職員数、会社の決算状況などをもとに算出された業者の評価点である総合数値に応じて入札参加できる工事価格帯を設け発注しています。またイ.落札制限の設定としまして、制限付一般競争入札において、資料に記載のとおり(ア)の同日落札制限。13ページに移りますが、(イ)の年間落札制限、(ウ)の10日前落札制限、(エ)の1憶5,000万円以上の工事案件の落札制限を設けて発注しているところでございます。なお資料下段の落札制限一覧表のとおり、区分ごとの落札制限を記載しておりますので、ご参照ください。次にウ.発注の平準化としまして、建設工事において、早期発注の促進、債務負担行為などの活用により、発注時期の平準化を図り、安定的な受注機会の確保及び入札不調の防止を図ってまいります。
なお、資料24ページから33ページまでに、入札、契約制度の関係資料を掲載いたしておりますので、ご参照いただければと思います。
私からの説明は以上でございます。
69 ◯勝本財産活用課長 引き続きまして3.市有地の処分についてご説明させていただきます。
資料の14ページをごらんいただきたいと思います。市有地売り払いの結果報告でございます。今回は、2月定例会以降に市有地を売り払った結果についてご報告いたしております。14ページは本日の報告の一覧表でございまして、所在地、予定価格、売却価格などを記載しております。
15ページをごらんいただきたいと思います。物件番号1は、矢上町の土地を売却したものでございます。
続きまして16ページ、物件番号2は、矢の平3丁目の道路残地を売却したものでございます。
17ページ、物件番号3は、永田町の土地を売却したものでございます。
18ページ、物件番号4は、下黒崎町の土地及び建物を売却したものでございます。
19ページ、物件番号5は、松原町の土地を売却したものでございます。
20ページ、物件番号6は、小瀬戸町の土地及び建物を売却したものでございます。
ここまで物件番号1から物件番号6までが一般競争入札により売却したものでございます。
次に資料の21ページをごらんいただきたいと思います。物件番号7の大鳥町の物件と、次のページ22ページでございますが、物件番号8の江里町の物件につきましては、道路残地を売却したものでございます。
23ページをごらんいただきたいと思います。物件番号9の坂本1丁目の物件は、旧里道敷地を売却したものでございます。
今ご説明いたしました物件番号7から9番までは、隣接地と一体として利用しなければ単独での利用は困難なため、随意契約で売却したものでございます。
説明は以上でございます。
70
◯山口政嘉委員長 それでは、ただいまの説明に対し、ご質問等ございませんか。
71 ◯五輪清隆委員 14ページの市有地の処分の関係で、物件番号3の関係ですね。予定価格が183万円に対して520万円という約3倍で売却しているんですけど、入札が何者からかあったんですか。
それと7番の関係も随意契約と言いながら、公衆用道路が143万円に対して439万円とか、そこだってえらい予定価格より売却が高いんですけど、特徴的に何かあったのかお伺いします。
72 ◯勝本財産活用課長 まず14ページの資料の表の3番目、永田町の分につきましては今、委員ご指摘のとおり複数の参加があっております。この予定価格については公表いたしておりますが、やはりその場所を買いたかったということで、3倍近くの値を入れて入札されたということだと考えております。
続きまして表の7番につきましては、随意契約の土地でございます。これについては予定価格は非公表でしておりました。しかしながら、これは相手方がちょっとどういった計算をしたかわからないんですが、相手方が計算してきてこの金額で札を入れてきたということでございます。
以上でございます。
73
◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。
理事者交代のため、暫時休憩いたします。
=休憩 午前11時40分=
=再開 午前11時43分=
74
◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。
所管事項調査2)について理事者の説明を求めます。
75
◯小田理財部長 まず今回の3件の課税誤りにつきまして、税務行政に対する市民の皆様の信頼を損なうものであり、心より深くおわび申し上げます。申しわけございませんでした。
資料につきましては、資産税課長からご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
76 ◯瀬崎資産税課長 私のほうから資料の説明をしたいと思います。
それでは、今回の課税誤りの内容等についてご説明いたします。理財部提出の委員会資料、所管事項調査2)旧香焼町、旧高島町及び旧野母崎町の再建築費評点数誤りによる固定資産税・都市計画税の課税誤り及び都市計画税の課税誤りについての1ページをごらんください。1.旧香焼町、旧高島町及び旧野母崎町の再建築費評点数誤りによる固定資産税・都市計画税の課税誤りについてでございますが、まず(1)内容でございます。旧香焼町、旧高島町、旧野母崎町の一部の家屋につきましては、合併前から3年に一度の固定資産の評価がえ処理が正しく行われていないということが判明したため、再計算を行いまして、その過誤納金について還付または返還するものでございます。(2)経緯でございます。旧香焼町の2件、旧高島町の1件及び旧野母崎町の576件の一部の家屋につきましては、合併時点で、建築年数が不明なため、評価額算出の基礎となる数値である再建築費評点数が算出できない家屋があり、また評価額を算出するための家屋評価資料がないということで合併時から引き継いでおりました。そのため、減点補正率が下限の0.2に達しているものとして、評価額の据置処理を行ってまいりました。今回、平成30年の評価がえ作業に当たりまして、これらの家屋のうち、非木造家屋につきまして、既存部分の建築年から判断して、減点補正率が下限に達していないのではないかということで、不明である全ての家屋について誤りがないか調査を行ったところ、家屋評価資料が見つかり、30件の評価額の誤りが判明いたしました。下にイメージ図を記載しておりますが、減点補正率は、修正後の減点補正として左上から右下への斜めの矢印で示しておりますとおり、年数の経過に伴い徐々に下限まで下落していくものです。これを修正前の減点補正の水平の矢印のとおり、据え置きのまま評価を行っていたため、三角の斜線部分の返還が生じたということでございます。なお、ほかの地区の家屋につきましては、減点補正率が下限に達している家屋については、今後調査を行ってまいりたいと思っております。(3)原因でございます。合併後の平成18年、平成21年、平成24年、平成27年の評価がえ作業の際に、再建築費評点数が不明な家屋を把握しておりましたが、家屋評価資料がないということで引き継いでいたため、資料に基づく評価計算を行っていなかったというものでございます。
続きまして資料の2ページをごらんください。
2.都市計画税の課税誤りについてご説明いたします。(1)内容でございます。都市計画税は市街化区域内の家屋に対して課することができますが、誤って市街化調整区域内の家屋に都市計画税を課税していたことが判明したため、その過誤納金について還付または返還するものでございます。(2)経緯でございます。平成12年に建築された未登記家屋が、平成29年に表示登記された際、床面積の修正がなされていたため、評価額の再計算を行いましたが、当該家屋の敷地が市街化調整区域であるにもかかわらず、都市計画税が賦課されていることが判明いたしました。なお、同地番の土地につきましては都市計画税は賦課されておりません。それで同様のケースがないか調査を行ったところ、ほかに68件の課税誤りがあることが判明したものです。なお都市計画税の課税誤りが疑われるケースにつきましては、継続して調査を行ってまいりたいと考えております。(3)原因でございます。下のイメージ図に合わせてご説明いたします。平成27年の都市計画税の課税誤りの際は、市街化区域と市街化調整区域の境界の斜線部分の家屋を調査いたしました。その内容は、A町のように町全体が市街化調整区域である家屋と、B町のように市街化区域と市街化調整区域にまたがる町で、その中でも境界付近の家屋につきましては、都市計画税が誤って課税されていないか調査いたしました。今回は、このB町の中で、境界から離れた位置にある左上の家屋につきまして、課税誤りが見つかり、この区域については前回、調査を行っておりませんでした。
資料の3ページをごらんください。3.対象件数・返還金等でございますが、再建築費評点数誤りと都市計画税の課税誤りによる返還金等を一覧にしたものです。還付金は地方税法により平成26年度から平成30年度の5年分の課税を還付するもので、返還金は、地方税法の規定では還付することができない過誤納金について、長崎市固定資産税等返還金支払要綱により、平成11年度から平成25年度まで、還付金と合わせて20年間を限度として返還を行うものでございます。再建築費評点数誤りにつきましては、対象30件に対し還付金が153万700円、返還金が365万9,100円、合計518万9,800円です。都市計画税課税誤りにつきましては、69件に対し、還付金が311万9,900円、返還金が1,130万400円、合計1,442万300円でございます。合計件数は、99件、還付金合計が465万600円、返還金合計が1,495万9,500円、総合計が1,961万100円です。これらに、還付加算金及び返還金の利息相当額を付してお返しすることになります。4.今後の対応といたしましては、対象となる納税者の方のお宅を訪問し、直接、課税誤りについておわびと説明を行うことと予定いたしております。5.再発防止策でございます。再建築費評点数誤りのような事案が発生した場合は、前回の処理や引き継ぎ事項を踏襲せず、現地調査、根拠資料の調査を徹底すること、また、都市計画税の課税誤りにつきましては、家屋の新増築評価の際は、都市計画区域の線引きの確認は、家屋の担当と土地の担当による確認を行う、ダブルチェックを徹底することにより、今後このような事態が再発しないよう努めてまいります。
次に構造誤りによる固定資産税・都市計画税の課税誤りについてをご説明いたします。
追加資料の所管事項調査2)構造誤りによる固定資産税・都市計画税の課税誤りについての1ページをごらんください。1.内容でございます。鉄骨造の建物を鉄筋コンクリート造の建物と誤って評価計算していたことが判明したため、再計算を行いまして、その過誤納金について還付、返還するものでございます。2.経緯でございます。所有者から「昭和48年に同じ構造の建物を2棟建築したが、1棟が別の1棟よりも、床面積が小さいにもかかわらず、評価額が高い。」と電話がありまして、現地調査及び法務局の登記簿の調査を行ったところ、登記簿は鉄骨造で登記されておりましたが、評価は鉄筋コンクリート造でされており、現地調査でも鉄骨造であることが確認されたものです。3.原因でございますが、昭和48年の評価当初は鉄骨造と評価されていたことから、平成8年の電算システム導入時の誤入力ではないかと考えております。4.対象件数・返還金でございますが、件数は1件で、還付金が16万3,100円、返還金が24万3,000円、合計40万6,100円でこれらに還付加算金及び返還金の利息相当額を付してお返しすることになります。なお平成11年までは、評価額の据置措置のため、鉄骨造と鉄筋コンクリート造の違いによる評価額の差はなく、平成12年から返還金は発生することになります。5.今後の対応といたしましては、先ほどと同様に直接おわびと説明をしたいと考えております。6.再発防止策でございます。平成32年の法務局の登記情報システムの更改により、法務局の登記情報と長崎市の課税情報の突合方法を検討いたしますとともに、現時点での法務局の登記情報を電子データでもらい、調査するよう今後事務を進めていきたいと考えております。
説明は以上でございます。
77
◯山口政嘉委員長 ただいまの説明に対して、ご質問等ございませんか。
以上で理財部の所管事項調査を終了いたします。
理事者交代のため、暫時休憩いたします。
=休憩 午前11時54分=
=再開 午後1時0分=
78
◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。
〔陳情第8号の審査については19日の午前10時か
ら、請願第3号の審査については19日の午後1時
から行うことに決定した。〕
79
◯山口政嘉委員長 それでは、第67号議案「長崎市ふれあいセンター条例及び長崎市公民館条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
80 ◯柴原中央総合事務所長 説明に入ります前に本日出席しております中央総合事務所の課長級以上の職員を紹介いたします。
〔職員紹介〕
81 ◯高江教育総務部長 私から教育委員会の課長級以上の職員を紹介させていただきます。
〔職員紹介〕
82 ◯柴原中央総合事務所長 それでは、第67号議案「長崎市ふれあいセンター条例及び長崎市公民館条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。
議案書は、29ページでございます。本議案は、長崎市手熊地区公民館を市民の皆様がより使いやすく、集いやすい地域コミュニティの拠点施設とするため、長崎市手熊地区公民館を廃止し、地区公民館の施設を長崎市手熊地区ふれあいセンターとして、平成31年4月1日から設置しようとするものでございます。
詳細につきましては、中央総合事務所及び教育委員会から提出しております委員会資料に基づきまして、中央総合事務所総務課長から説明いたしますので、よろしくお願いいたします。
83 ◯久田中央総合事務所総務課長 中央総合事務所及び教育委員会提出の委員会資料1ページをお開きください。まず1.条例改正案の概要についてであります。(1)目的につきましては、長崎市手熊地区公民館を市民の皆様がより使いやすく、集いやすい地域コミュニティの拠点施設とするため、長崎市手熊地区公民館を廃止し、地区公民館の施設を長崎市手熊地区ふれあいセンターとして設置しようとするものでございます。次に(2)改正内容のうち、アの長崎市ふれあいセンター条例の一部改正につきましては、第2条の表に新たに「長崎市手熊地区ふれあいセンター」を加えることとし、またイの長崎市公民館条例の一部改正につきましては、第2条の表のうち「長崎市手熊地区公民館」の項を削ることとしております。(3)施行日につきましては、平成31年4月1日であります。
2ページをお開きください。2.施設の概要につきましては、(1)全体位置図に、今回審査をお願いしております長崎市手熊地区ふれあいセンターの位置を23として赤色着色で掲載しております。なお、これまでに地区公民館からふれあいセンターに移行した施設につきましては、左下の表に記載の17番式見地区ふれあいセンターが平成29年4月設置、18番土井首地区ふれあいセンター、19番木鉢地区ふれあいセンター、及び20番晴海台地区ふれあいセンターが平成29年10月設置、21番小ケ倉地区ふれあいセンター、22番深堀地区ふれあいセンターがことし平成30年4月に設置しておりまして、合わせて6施設であります。今回の手熊地区ふれあいセンターを加えると7施設となり、地区公民館は23施設ございましたので、残り16施設になります。
3ページをお開きください。3ページには、手熊地区ふれあいセンターの位置図及び外観写真を、4ページには室内写真を、5ページには平面図を掲載しております。
5ページをごらんください。5ページの平面図上段の1階には、図書室、事務室、
トイレなどがあり、放課後児童クラブが赤色で着色した部分を使用しております。下段の2階には、第1、第2、第3研修室と
トイレなどがございます。
6ページをお開きください。(4)には、手熊地区ふれあいセンターの施設の所在地、(5)には設置年月日、(6)には設置目的、(7)には主な施設内容を記載しております。また(8)には開所時間が、午前9時から午後5時までの時間帯を含む1日8時間以上であること、(9)には休所日を記載しております。なお休所日につきましては、毎週日曜日または毎週月曜日のいずれかを定めることとなっております。次に(10)使用料につきましては、表に各部屋の室名、面積、使用料及び附属設備の使用料として、冷暖房設備の使用料を記載しております。既存の22施設と同様、ふれあいセンター条例に基づく使用料を適用いたしております。
7ページをごらんください。(11)利用者数として、手熊地区公民館の過去4年間の利用状況を記載しております。平成28年度は1階の放課後児童クラブの改修に伴い、改修中に公民館の研修室を当該クラブの児童が利用したことから、その利用人数4,377人を含んでおりまして、一時的に利用人数が増加しております。(12)収支状況は、同じく過去4年間の収入と支出の状況を記載しております。収入の内容は、貸し室の使用料と附属設備使用料です。支出の内容は人件費を除く、光熱水費や施設の修繕料、委託料など施設の維持管理の経費であります。次に3.管理運営の方針につきましては、(1)運営方法は、他のふれあいセンターと同様に、指定管理者制度を導入する予定であります。また(2)指定期間は、原則のとおり平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間とし、(3)選定方法は他のふれあいセンターと同様に非公募としたいと考えております。既に地元におきまして手熊地区ふれあいセンター運営委員会が本年2月に設立され、準備を進めているところであります。
8ページをお開きください。最後に4.指定までのスケジュールにつきましては、今議会において条例改正議案を議決いただけましたら、ことし8月から10月までの間に運営委員会に仕様書等を提示し、協議を行った上で、指定管理者候補者の決定を行い、11月議会におきまして、指定管理者の指定議案及び債務負担行為の設定に係る補正予算案の審査をお願いしたいと考えております。
最後になりますけれども、条例の新旧対照表として、9ページには長崎市ふれあいセンター条例を、10ページには長崎市公民館条例の新旧対照表を掲載しております。
説明は以上でございます。ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。
84
◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。
85
◯浅田五郎委員 要はあれだろ、基本的には長崎市内にある公民館というのは全部ふれあいセンターにしたいということだろう。だから利用しやすいように使いたいとか言う。じゃ今までの公民館はどうなのっていうことになるわけだけど。基本的にあなたたちの方向というのは、もう公民館というのは全部廃止してふれあいセンターにしたいということでの条例の改正だという受けとめ方をしていいのかな。その分だけのいわゆる機能というのか、いろんなものの整備をこれからしていくだろうし、これ見ただけで私は手熊の関係でもあるわけだからよく知っているんだけれども、やはりここが拠点であったことには間違いがないんですよ。だけどそれをふれあいセンターに全部したいというのが長崎市に今公民館があるでしょう。全部それもふれあいセンターにしたいわけでしょう。そのことだけの基本的な考え方だけ知りたいわけ。いろいろここに理屈を並べて市民がより使いやすいと、じゃ今までの公民館は使いが悪いのかとなるわけだからね。要は長崎市の方向としては、ふれあいセンターに全部したいんだということであれば話は早いわけです。その辺まず1点聞きたいだけ。
86 ◯久田中央総合事務所総務課長 浅田委員がおっしゃるように地区公民館につきましては、全てふれあいセンター化するということで平成28年から本格的に進めさせていただいておりまして、これまで手熊地区公民館を含めますと7館がふれあいセンター化に移行することになっております。引き続きまだ移行されていないところがありますので、そこは地域住民の皆様と話を進めながらふれあいセンター化に努めてまいりたいと考えております。
以上であります。
87
◯浅田五郎委員 地区が反対したら、公民館の名前だけでよかと。そのかわりふれあいセンターと同じように条例をきちんと整備してくれと言ったらそれでいいというわけにはいかんでしょう。やはりふれあいセンター化したいんだろうから、それならそれで地区の住民が反対しようがしまいがやるんですよというぐらいのことだろうと私は思っているわけですよ。きれいごとじゃなくて現実にふれあいセンター化ということでしないと、いわゆる改正もしにくいし、いわゆる条例を改正して整備もしにくいし、予算もつけにくいし、時間とか要するに会場費とかいろんな問題もあるし、指定管理もしていかんといかんので、とにかくふれあいセンターにしたいんですよという1点だけだろうと思うから、そんなら我々議論する必要はないんじゃないかと思って私は聞きよるわけです。それだけのこと。はっきり聞かせてもらえればありがたい。
88 ◯柴原中央総合事務所長 先ほど総務課長申し上げましたように基本的な考え方としては、地区公民館をふれあいセンターにかえてまいりたいということでございます。
以上でございます。
89 ◯梅原和喜委員 まず3ページに外観とそれからこれ多分海岸端にあると思うんですけど、ここの手熊地区公民館の位置の海抜はどれくらい。〔「川端」と言う者あり。〕川端ですね。海抜がわかれば教えていただけます。
90 ◯久田中央総合事務所総務課長 ちょっと海抜について現時点で持ち合わせておりませんので、お調べしてご回答させていただきます。
91 ◯梅原和喜委員 今聞いたのは、電信柱とか長崎市内一円海抜を張っています。質問したのは、きょう大阪で震度6という大きな地震があって、きょうの地震では津波がなかったということなんですけれども、こういった海抜もここに載せてほしかったということと、あと避難所になっていますよね、避難所。それで昨年も台風のシーズンに避難所を利用された方もいらっしゃると思うんですけれども、そのあたり利用したときに第1研修室と第2研修室と第3研修室があるんですけれども、例えばマックスどのくらいの方を受け入れ可能なのでしょうか。
92 ◯久田中央総合事務所総務課長 確かに避難所として指定されておりまして主に2階のほう、5ページの資料になりますと2階の下のほうの図面で第3研修室が和室になっておりまして基本的に和室のほうで収容すると。その際は定員としては12名を想定しております。それよりも多くの方が来られた場合は、第1研修室、第2研修室がフローリング、床になっておりますけれども、そこで避難所として運営するということになります。
以上であります。
93 ◯梅原和喜委員 今から台風シーズンで災害とか台風が来たときに避難されると思います。避難所要員には、この前の避難所開設するマニュアルを、勉強、研修するということですけど、具体的にふれあいセンター化したときに、これくらいにこういった避難所マニュアルに向けて要員の研修をするんですよという予定はありますか。
94 ◯柴原中央総合事務所長 避難所の設置、それからその要員に対する研修は、防災危機管理室のほうでやっておりますけれども、人事異動がございますので、大体人事課のほうがその要員というのは決めてまいりまして、それが固まりまして梅雨をにらんで説明会をやっておりますので、そろそろ実施される時期かなとは思っておりますが、新しい職員に対しましても必ずそこの施設の管理してくださっている方の、現在、ここは地区公民館ですけれども、今後はふれあいセンターになりましたら所長の顔見せとかさせていただいて、しっかり連携をとって今後もそのようにしたいというふうに考えております。
以上でございます。
95 ◯深堀義昭委員 配置図の中で
トイレが2階に、1階にもありますが、これ全くの幼児用の
トイレ、ふれあいセンターの場合には読み聞かせとかなんとかという活動の部分が出てくるもんですから、そこには保育所で使う1歳から完全に小さなおまるをつけているんですけれども、そういう協議は今後なさるんですか。もうあるんですか。
96 ◯久田中央総合事務所総務課長 今お尋ねの
トイレの件につきましては、1階及び2階にそれぞれ男女兼用の
トイレがございますけれども、今現状として小児用の
トイレというのはございませんので、今後地域の皆様と話し合いの中で必要に応じて整備してまいりたいと考えております。
以上であります。
97 ◯深堀義昭委員 ここら辺は、一つの基準というのがあって運営させる段階で施設の協議というのは、ふれあいセンターを管理する、これどうせ連合自治会か何かに委託するんでしょう。そうなってくると、そこのところは従来よそにある施設については基本的にしてあげる、そして今この便所がどうこうって課長おっしゃるけれども、そりゃ便所は、水回りは先にきちんとして、それから開所、新しい施設の位置づけというのをしたほうがいいと思うんですがね。私はそれだけを聞きたかったんじゃないんですが、このスケジュールです。先ほど浅田委員から全地区公民館は全部をふれあいセンターにということで話がありましたけれども、問題はこの条例を一番最後かな。4.指定までのスケジュールですね。これだけをするのに大体半年かかるという形なんですね。そうするとお尋ねしますけれども、わかるかわからんか教育委員会に聞くよね。あんたもわかるかな、わからんかもしれんな。黒崎の地区公民館については、前年度長崎市が工事をして今、県がやっておりまして、そしてその工事が終わると同時に信号を取りつけていただいて、今後3月いっぱいまでには工事の検査を終わると。そして救急車の出入りをきちんと信号でするという形で今してもらっているんですが、ここは上の黒崎出張所は危ない、お年を召された方が車でおいでになるというのに急発進で国道のほうに出なきゃいけないということがあって、急いで出張所の廃止、新たな形での出張所も含めた形で黒崎の公民館を指定管理にすると。これ地元と話を去年からしているんですよ。ここをこれだけのスケジュールが出てくるとすれば、ことし、来年度に向けて何カ所くらい地区公民館からふれあいセンター化で切りかわっていく予定を年次的にあげているの。わかる。わからん。
98 ◯荒木生涯学習課長 今、地域の正式な意思決定とまでいきませんけれども、あらかた地域でやっていきましょうかという地域が一つございます。その地域でも一応今平成32年の4月を目指してやりましょうかということをお話しさせていただいていますので、おおむね1年半から2年ぐらいはふれあいセンター化に向けては必要ではないかと考えております。
以上でございます。
99 ◯内田隆英委員 2点ほど。最初
トイレの問題ですけれども、昭和50年に手熊地区公民館として建設されているんですけれども、洋式の改修というのは、この
トイレはできているんですか。
100 ◯久田中央総合事務所総務課長 洋式の
トイレのお尋ねですけれども、1階に1つが洋式、1つが
和式になっております。それから2階のほうは洋式になっております。
以上であります。
101 ◯内田隆英委員 わかりました。
次に今言ったように昭和50年に手熊地区公民館としてつくって、もうそうすると43年ぐらいになるわけですよね。指定管理にするということであれですけれども、これ耐震診断とか耐震の工事はされているのかどうかいかがですか。
102 ◯久田中央総合事務所総務課長 耐震のほうは問題がなく特に補強等は行っておりません。
以上であります。
103 ◯内田隆英委員 耐震のほうは問題ないと43年もたって鉄筋コンクリート造で本当に大丈夫なのかと、ここに書かれてあるように地域コミュニティの拠点として、地域の人たちが集まり、そして災害が発生した場合は、臨時の避難所なんかにも変わる可能性があるわけですよ。そういう点で本当に43年たって、いや大丈夫ですよという視点でいいのか、再度よく調べて指定管理するわけだから、きちんと整備した上で指定管理に移すとか、そういうことを考えなくちゃいけないと思いますが、いかがですか。
104 ◯荒木生涯学習課長 手熊地区公民館につきましては、平成22年度に耐震診断を実施し、工事不要との診断を受けております。
以上でございます。
105 ◯武次良治委員 先ほど避難所の話が出ていましたんで、私も関連でちょっとお尋ねしたいんですが、ふれあいセンターに移った後の話なんですね。通常避難所要員がおって、その人を配置するということなんですが、その方は当然職員。ですから勤務時間中であったりとか、土日、職員が休みの場合とか、それでまた夜の場合、深夜の場合とか、そういうようなときの対応というのは、どういうふうになるのか。といいますのは、やはりお年寄りは、まだ、はるかかなたであっても台風が来よるとなれば、もうまだ鹿児島あたりででも避難してくるわけなんですね。そんなときにその人たちが来れば開設はしとるわけですから現状。そうしたときに誰が見るのか、そういったことをふれあいセンターの方にお願いしていくのか、また時間外はどうするのか、職員さんは現実的な問題、平日でも例えば6時ぐらいに開設しました。としても勤務時間が終わってからしか行かないわけですよね。近くならばいいんですが、例えば手熊であったりとか合同庁舎の場合は職員さんがある程度そこのところはカバーしてくれとると思うんですが、例えばさっきの一覧の中で見ても、晴海台あたりとかはふれあいセンターになったら職員はいないわけですね。当然その方たちは時間が終われば帰ります。とすれば避難所におりながらそこに空白が生じるわけですよ。というようなことをふれあいセンターになったときに、どういうふうになっていくのか、合同庁舎も含めてちょっと教えていただきたいなと思います。
106 ◯久田中央総合事務所総務課長 避難所の件についてお尋ねですけれども、避難所の要員は、それぞれ避難所に要員が指定されておりますので、その避難所要員には鍵を渡すようになっております。それで、もし土日とか深夜に避難所を開設する必要があるということであれば職員のほうが鍵を持っておりますので、駆けつけて避難所をあけて開設するというようなことになっております。それから台風のことについてお尋ねでしたけれども、台風の場合は事前に大体長崎市のほうに近づいてくるというのがわかりますので、事前に開設するというようなこともやっておりますので、できるだけ早目に、急にあけるのではなく早目にあけるというような対応で開設するようにしております。
以上であります。
107 ◯柴原中央総合事務所長 補足させていただきたいと思います。武次委員ご指摘の内容は、長期にわたった場合ということで時間外とか含まれておったと思いますので、説明させていただきたいんですけれども、避難所が長期にわたってくる場合、あるいは災害が発生していなくても避難してこられる住民の方がおられる避難所は、比較的長くいらっしゃる避難所は、傾向的にわかっておりまして、一定期間たちますと例えば24時間職員がそこに張りついているということになりますと、総務部のほうで近隣のほかの代替の職員をそこに向かわせて交代して回していくというようなことの対応をこれまでもとってきております。今後もそういう特定の避難所で長期化する場合には、そういった対応がとられていくと考えております。基本的には、ふれあいセンターの指定管理者の方にお願いするということはないと、そこに指定されている職員が対応していくというようなことになってまいります。
以上でございます。
108 ◯武次良治委員 長期化した場合とかそういうようなことについては対応可能だと思うんですよ、既に避難も始まっていますから。私が教えてもらいたかったのは、その対応の仕方を。そのすき間ですよ、すき間。課長、全然現状を把握してないなと思ったんですよ。結局私が言っているのは、5時までふれあいセンターが一応指定管理者として開所していますと。そしたらその前なんかにあるいは5時過ぎにお年寄りの方が来た。そしたら職員さんが来るまでには、そこに30分も1時間も場合によっては2時間もかかるんですよ。そのすき間はどうするんですかということを言ったんです。だから合同庁舎の場合なんかやったら職員さんが半分奉仕的な感じで残っとったりして、避難所要員が来るまでは、つなぎをやっとくとか、あるいは毛布を準備してやったりとか、いろんなことをやってくれるかと思うんですが、5時過ぎたら帰っていないわけですから、ふれあいセンターになった場合、避難所要員が来るまでの間どうするんですか。もうお年寄りは今から避難しますといって行くわけですから、そのときは、あけざるを得ないわけですよね。どこで待たせておくんですか。どんどんどんどん台風も近づいてくるというような中で、そういうことは現実にあっているんですよ。だからそのすき間は、どうするんですか、合同庁舎でないような地区公民館がふれあいセンターになったときに。避難所は避難所ですから、その辺については、逆にどういう対応をしていきましょうということについて今まで具体的な検討というのはされたことがなかったんですか。
109
◯山口政嘉委員長 暫時休憩いたします。
=休憩 午後1時34分=
=再開 午後1時41分=
110
◯山口政嘉委員長 委員会を再開します。
111 ◯柴原中央総合事務所長 武次委員のご指摘の避難所が開設されて、そこに市民の方がおいでになられて職員がそこに行くまでの間の問題でございますけれども、私ども申しわけございません。現時点で詳細に詰めておりませんでしたので、そこに職員を配置する総務部とも直ちに協議を行いまして的確な対応ができるように対応を考えてまいりたいと思います。
以上でございます。
112
◯山口政嘉委員長 ほかにありませんか。
それでは、質疑を終結いたします。
次に、討論に入ります。何かご意見ありませんか。
討論を終結いたします。
これより採決いたします。
第67号議案「長崎市ふれあいセンター条例及び長崎市公民館条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
113
◯山口政嘉委員長 ご異議ないと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
理事者交代のため、暫時休憩いたします。
=休憩 午後1時42分=
=再開 午後1時50分=
114
◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。
ここで審査日程についてお諮りいたします。
あした予定しております第61号議案「平成30年度長崎市一般会計補正予算(第1号)」の審査を本日に繰り上げたいと考えておりますが、そのような進め方をさせていただいてよろしいでしょうか。
115 ◯深堀義昭委員 他の委員会の進捗状況がわかった上での提案ですか。
116
◯山口政嘉委員長 暫時休憩いたします。
=休憩 午後1時51分=
=再開 午後1時51分=
117
◯山口政嘉委員長 委員会を再開いたします。
次に総合事務所の所管事項調査を行います。
118 ◯柴原中央総合事務所長 それでは、説明に入ります前に、まだ紹介しておりません中央総合事務所の課長級以上の職員につきまして紹介させていただきます。
〔職員紹介〕
119 ◯山口東総合事務所長 私のほうから東総合事務所の課長級以上の職員について紹介をさせていただきます。
〔職員紹介〕
120 ◯松尾南総合事務所長 南総合事務所の課長級以上の職員について紹介させていただきます。
〔職員紹介〕
121 ◯上野北総合事務所長 私のほうから北総合事務所の課長級以上の職員についてご紹介させていただきます。
〔職員紹介〕
122 ◯柴原中央総合事務所長 それでは、総合事務所の所管事項につきまして、提出資料に基づきまして説明させていただきます。説明の進め方でございますが、それぞれの総合事務所におきましては、同様の業務を行っておりますことから、4総合事務所分を合わせまして、その所管分として説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
それでは、資料の1ページをごらんください。資料の1ページから3ページまでにかけまして、各総合事務所の機構図を記載しております。まず1ページの中央総合事務所におきましては、総務課、地域福祉課、生活福祉1課、生活福祉2課、地域整備1課、地域整備2課の6課及び8つの地域センターと地域支援室で構成しております。また社会福祉法に基づきまして、福祉事務所を設置しておりまして、総務課から生活福祉2課までの4課を設置しております。
2ページ、3ページをごらんください。東、南、北の3総合事務所におきましては、地域福祉課と地域整備課の2課とそれから地域センターといたしまして、東総合事務所が2地域センター、南総合事務所が7地域センター、北総合事務所が3地域センターをそれぞれ配置しておりまして、それぞれの事務所に中央総合事務所と同様に福祉事務所を設置しております。
続きまして、4ページから7ページをごらんいただきたいと思いますが、こちらには各総合事務所の所属ごとにその職とそのポストの氏名、それから正規職員数を記載しております。最下段の合計欄には職員の配置数の集計をそれぞれ記載させていただいております。