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  1. 長崎市議会 2018-03-12
    2018-03-12 長崎市:平成30年建設水道委員会 本文


    取得元: 長崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-09
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1           =開会 午前9時59分= ◯中村俊介委員長 出席委員は半数以上であります。  ただいまから建設水道委員会を開会いたします。  なお、奥村修計委員より、本日は欠席する旨の届けが出ておりますので、ご了承を願います。  本日は、午後0時30分から議会運営委員会が開催されますので、審査の途中でありましても、正午には休憩に入りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。また、このあと予定しております土木部の所管事項調査につきまして、理事者から追加資料の提出があっておりますので、お手元に配付しております。ご確認をお願いいたします。  それでは、土木部の所管事項調査を行います。  理事者の説明を求めます。 2 ◯吉田土木部長 それでは、土木部の所管事項調査として、お手元に配付をしております所管事項調査に関する資料に基づきまして、ご説明をいたします。  説明の内容は、1点目が(仮称)大村湾横断浮橋取付道路検討調査について、それから2点目が訴訟の現況についてでございます。また、全体像の把握をしていただくために、追加資料といたしまして、平成29年6月の所管事項調査で説明をさせていただきました(仮称)大村湾横断浮橋架橋に係る調査研究の報告についての資料を提出させていただいております。  内容の詳細につきましては、それぞれ土木企画課長土木総務課長からご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。  私からは以上でございます。 3 ◯牧島土木企画課長 まず、所管事項調査、(仮称)大村湾横断浮橋取付道路検討調査について、ご説明いたします。  まず最初に、追加資料で提出させていただきました昨年の6月議会にご説明した、(仮称)大村湾横断浮橋架橋に係る調査研究の報告について、簡単にご説明させていただきます。  追加資料の1ページをお開きください。これは、平成28年度に長崎総合科学大学と共同で実施しました研究結果の報告となっております。本研究では、閉鎖環境にある大村湾において、環境への負荷を抑えることを目的とし、大村湾横断道路の主要な構造を浮橋とし、技術的成立性の検証、概算事業費の算出、経済波及効果の検討を実施しております。まず、(1)のルート選定についてですが、表の1に示しておりますとおり、大村湾横断道路の設計条件及び制約条件に基づき選定された2つのルートについて、図1にお示ししております。資料中断の図1をごらんください。ルートの赤色で示しております部分が浮橋、青色で示している部分がトンネルとなっております。また、制約条件となります1)の長崎空港の高さ規制、2)の海上自衛隊水上機発着場及び高さ規制、3)の航走体、魚雷ですが、魚雷の試験区域の3つについて、オレンジ色の斜線で示しております。ルート1につきましては、オレンジ色の制約条件を避けるため、その部分について浮橋のかわりに下をくぐるトンネルで施工するもので、全長14.4キロメートル、概算事業費2,340億円となっております。ルート2につきましては、制約条件を避けるため、その部分の浮橋を北側に迂回するもので、全長15.8キロメートル概算事業費2,170億円となっております。なお、概算事業費に用いた単価についてですが、浮橋の部分については今回の研究で積算を行っており、橋梁、トンネルについては伊王島大橋などの過去の事例から推計を行ったものでございます。浮橋の構造につきましては2ページにお示ししております。浮橋は、片側1車線の2車線道路で、幅員は12メートルとなっております。桁下の海水面からの高さは8メートル以上確保することとし、船の通航を考慮し、1カ所以上は20メートル以上とすることとしております。また、図3の赤色で示しております浮体はアンカーチェーンで係留され、120メートル間隔で設置することとし、約3キロメートルごとに青色で示しております人工島を設置することを想定しております。このような想定のもと、構造検討を行った結果、理論上、設置可能となり、技術的成立性は確認できております。次に、(2)浮橋の施工事例としまして、アメリカ合衆国ワシントン州シアトル市で建設されたSR520浮橋についての概要を記載しております。  3ページをお開きください。(3)の経済波及効果についてですが、本研究におきましては、横断道路が供用された場合に想定される利用交通量に基づきまして、観光需要の増加による概略の経済波及効果を推計しております。西彼杵半島側と大村湾側を往来する交通量としまして、現在1日当たり約3,000台となっておりますので、横断道路の供用後、新たに追加する発生する利用交通量を1,000台、3,000台、6,000台と想定しております。つまり、現況の交通量と合わせて、4,000台、6,000台、9,000台となりますが、それぞれの交通量に対する、経済波及効果を推計したものを表4にお示ししております。観光需要の増加による大村湾両岸にもたらす経済波及効果は約14億円から84億円となっております。なお、経済波及効果につきましては、観光需要の増加のほか、産業活動面への効果、生活・住環境面への効果などが考えられますが、詳細なデータ等が不足しておりますので、今回の研究の詳細な推計には含まれておりません。  資料の4ページをお開きください。(4)の今後の課題についてですが、今回、研究を行うに当たり抽出されましたルートや技術的検討事項経済波及効果についての今後の主要な検討課題を示しております。(5)その他としまして、平成28年に実施しました共同研究の概要を記載しております。  引き続きまして、土木部提出資料の1ページ、最初にお配りしている分でございますが、これが今年度実施した調査でございます。(仮称)大村湾横断浮橋取付道路検討調査ございます。まず、1の業務目的についてですが、平成28年度に長崎総合科学大学と共同研究を行いました(仮称)大村湾横断浮橋のルート案のうち、これは先ほど2つご説明したルートのうち、西彼杵半島側接続部分である国道206号から尾戸半島までの取付道路となる区間について、ルート、概算事業費等の検討調査を行ったものでございます。次に、2の検討内容としましては、取付道路となる区間について、複数のルートについて検討を行っております。取付道路については、地域の密着する道路にもなることから、既存の市道との接続、尾戸半島との接続など、地元の要望などを反映させながら、尾戸半島内のゴルフ場や真珠養殖場に影響させないように、事業費、施工性などにより総合的に判断してルート案を選定しております。続きまして、3の検討結果についてですが、詳細は次ページの(仮称)大村湾横断浮橋架橋取付道路ルート比較表でご説明させていただきます。  2ページ目のA3の横の資料をお開きください。先ほどご説明しました検討内容により、3つのルートについて比較検討を行っております。なお、設計条件としまして、(仮称)大村湾横断浮橋と同様に道路幅員が12メートルで片側1車線の2車線道路、幅員3.25メートルの第3種第2級の道路で計画し、橋梁部分については形上湾における船の航行を考慮して、余裕をもって桁下空間が15メートル以上を最低1カ所確保することとしております。資料上段には、検討した3つのルートを記した平面図を示しております。第1案を緑色、第2案を水色、第3案を赤色で示しております。赤丸で示しております部分は、地元要望箇所である尾戸半島との接続部分となり、青丸で示しております市道接続部1)及び2)が、尾戸半島内の主要な市道である市道琴海大平町琴海尾戸町1号線との接続部分となっております。また、資料の中ほどに縦断図を示しております。左側が西彼杵半島側、水色で塗られている部分が形上湾、灰色の部分が尾戸半島、右側が大村湾側となっております。青色で示しておりますが、主要市道との接続部分で、赤丸で示しております部分が大村湾へ向かう(仮称)大村湾横断浮橋との取付部分をあらわしております。  それぞれの案についての、ルート概要等をご説明いたします。  平面図に緑色で示しております第1案につきましては、国道206号から形上湾を横断し、真珠養殖場南側尾戸半島と接続しますが、主要な市道と市道接続部1)の1カ所で接続しております。比較的標高が低い部分を通るため、切土や盛土の高さを抑えることができ、形上湾に架ける橋梁の高さも抑えられます。また、横断道路接続部についても高低差が少なくなります。道路延長は約2,580メートルで、うち、主要な橋梁は約1,160メートルとなります。平面図に水色で示しております第2案につきましては、地元要望箇所となる西側接続部尾戸半島と接続し、主要な市道と市道接続部1)及び2)の2カ所で接続します。ルート沿いに主要市道以外の既存道路があるため、標高の高い部分を通らざるを得なくなり、形上湾にかけられる橋梁高が高くなるだけではなく、谷間に盛土することから、大きな構造物が必要となります。また、横断道路接続部分についても高低差が大きくなります。道路延長は約2,630メートルで、うち、主要な橋梁は約1,100メートルとなります。平面図に赤色で示しております第3案につきましては、地元要望箇所となる西側接続部尾戸半島と接続し、主要な市道と市道接続部1)の1カ所で接続します。第2案と同様に、ルート沿いに主要市道以外の既存道路があるため、標高の高い部分を通ることとなり、大きな構造物が必要となります。ただ、横断道路接続部分については高低差が少なくなります。道路延長は約2,580メートルで、うち、主要な橋梁は約1,100メートルとなります。概算事業費につきましては、3案とも約140億円から150億円で、概算の段階では同程度となっておりますが、今後、詳細の検討を行っていけば、切土、盛土の高さが一番小さい第1案が最も経済的になることが想定されます。
     以上の3案を比較した結果、第1案については、切土、盛土の高さが抑えられ、かつ形上湾にかかる橋梁の高さも低くできることから施工性が高く、概算事業費も含めて総合的に判断すると、最も適した案になるのではないかと考えております。  今回の調査結果を受けまして、長崎市としましては、大村湾横断浮橋構想については、概算事業費で2,000億円を超えるような事業であり、さらに、市町をまたぐ広域的な道路であることから、中長期的な課題であると認識しているところでございますが、取付道路区間におきましても、概算事業費が140億円を超えるような事業となり、用地補償や道路構造物等の詳細を検討していきますと、さらに多額の事業費が必要となる可能性もあることから、事業の実施につきましては、この研究を踏まえながら、費用対効果の面だけでなく多角的な視点での事業効果の判断が必要と考えております。最後に、3ページに参考資料として近年の離島架橋の施工事例としまして、事業年度や事業費などの事業概要を掲載しておりますのでご参照いただければと思います。  説明は以上でございます。 4 ◯竹内土木総務課長 続きまして、訴訟の現況につきまして、ご説明させていただきます。  資料の4ページをごらんください。訴訟の現況は2件ございます。まず1件目は、平戸小屋町の所有権確認等請求事件に係るものでございます。表の真ん中から下の左側に記載しております本訴は、相手方からの訴えで、市道江の浦町平戸小屋町1号線と原告の所有地の境界について、法務局が行った筆界特定の結果に納得しなかった原告が、市道内に自己所有地があることを主張し、平成27年12月に提訴に至ったものでございます。その右側に記載しております反訴が、市道との境界及び所有権を明確にし、紛争の根本的な解決を行うために、平成28年6月に長崎市から訴えを提起したものでございます。請求の趣旨は表の中ほどに記載しておりますとおり、1)市の所有地と相手方が所有する土地の境界は法務局が特定した筆界であること、2)市道のうち筆界特定制度により相手方が所有する土地の一部とされた部分について、時効取得を原因として所有権が長崎市にあることを求めるものでございます。  続きまして、現況についてご説明します。資料の5ページをお開きください。係争地の位置図を掲載しておりますが、赤い丸で囲った朝日小学校付近の市道が係争地でございます。  続きまして、資料の6ページをごらんください。相手方と長崎市の主張を比較した図を掲載しております。この上段の図が、相手方の主張を示したものでございます。オレンジの点線で囲っている部分が、市道江の浦町平戸小屋町1号線。肌色の部分が相手方の所有地でございます。市道内の緑色の部分について、相手方が所有権を主張している状況でございます。また、下の図が長崎市の主張を示した図でございます。赤い線は法務局が示した筆界特定ラインで、市としてはこの赤いラインが境界であると考えております。長崎市の主張のそのうち、215と記載してある部分の下に黄色の三角地がございますが、これは市道のうち筆界特定制度により相手方が所有する土地の一部とされた部分でございまして、時効取得を原因として所有権を長崎市が主張しているものでございます。なお、原告の主張では、相手方の所有地と市有地の境界が明らかにならないため、市は境界を確定するために反訴に至ったものでございます。これまで15回の口頭弁論が行われており、原告は一度提出した資料を再度求めたり、根拠もなく、問題となっている市道江の浦町平戸小屋町1号線は別の場所にあるとの主張を繰り返すため、裁判が進展していないような状況でございます。6ページ下段及び7ページには、係争地の写真を掲載しておりますので、ご参照ください。  続きまして、8ページをお開きください。2点目は、平山町の里道の所有権移転登記手続請求事件に係るものでございます。事件の概要の欄についてですが、相手方は昭和56年3月に現在の平山町738の8の土地を購入し、建物敷地として利用をし続けております。この建物敷地に里道が含まれているため、自主占有期間が36年間経過したとして、時効取得を主張しております。このため、里道の管理者である長崎市に所有権移転登記手続請求に係る訴えに至ったものでございます。  現況についてご説明いたします。資料の9ページをお開きください。位置図でございますが、まず、右下の広域図でございますが、赤い線が国道499号で上側が江川の交差点、下側が南総合事務所方面になります。当該地はその中間に当たり、平山台団地入り口付近でございます。広域図の当該地を拡大した位置図でございますが、国道499号を右上の長崎市中心地方面から左下の南総合事務所へ向かっていく途中にある平山郵便局付近でございます。  次に10ページをごらんください。現況図でございますが、緑色で囲っている部分が原告の住宅が建っている敷地でございます。その左側の里道と記載しているところが、下の写真の通路部分でございます。原告の主張では、上の現況図の赤い部分が里道であり、この部分について、時効取得を求められているものでございます。長崎市としては、写真の通路部分が里道であると考えており、里道は原告所有の敷地内に入っておらず、所有権確認の争いは存在しないと主張しております。  私からの説明は、以上でございます。 5 ◯中村俊介委員長 ただいまの説明に対し、ご質問等はございませんか。 6 ◯佐藤正洋委員 説明ありがとうございました。  委員の中でも初めての人もおられると思っておりますので、そのことで今、理事者のほうから去年の報告書が追加資料として出されておりますので。  この中でも、大村湾横断架橋というのは、この構想というのはもう随分前に県の計画で調査をしてあるんですよ。しかしそのときにはまだ、浮橋の状況なんかがよくわからんということで、単純に想定でという金額が出とったというふうに聞いておりますけど。今度は現地に行かれて、アメリカのワシントン州にあるワシントン湖にかかっているわけですけど。そのほかにもかかっとるわけですけど。現地を調査していただいて、平成29年6月に議会でも報告があったということでございますけれども、浮橋の部分については、ワシントンの分を踏襲してある。ただ、状況がいろいろ違うのは、調査にも行かれて、ここに報告書があるとおり、市の職員も一緒に大学の先生たちと行っていただいておりますので、わかっておられますけど。ワシントン湖にしても、もう1つ海峡にもかかっているんですけど、水深が、もう全然違うということでですね。50メートルとか60メートル、あるいは100メートル、大村湾は20メートルと。こういうふうなことで、状況はちょっと違うと。しかし、技術的なことは、もうアメリカにしか今のところ、ノルウエーもあるわけですけど、アメリカが一番あるということで、それを踏襲したということをご理解していただきたいと思います。  それから、陸上の分の橋もそこに書いてあるとおり、伊王島大橋を想定してあるんですね。そういうことでございます。ですから、状況がかなりよくならんと、それから特に、今私が言ったのは大村湾横断架橋なんですけど。合併のときに、尾戸大橋の架橋というのが計画の中にあるわけですね、演述書という形で。演述書と言うても、普通聞きなれない言葉ですけど、要するに事務の引き継ぎですよ。その中に尾戸大橋というのがあるんです。この尾戸大橋を延長したところに大村湾の架橋があるということで、大村湾架橋の一部というふうに理解されたほうがいいのかなと思いますし。その尾戸大橋については、生活道路、避難道路ということでの計画というのがなされておるということをご理解していただきたいと思います。  それから、ここの中にも書いてあるとおり、その橋の通常の経費を出すのに調査費もそんなあるわけじゃありませんので、最近の橋の状況を経費の中に例えばメートル当たり幾らというようなことでしてあるわけですけど。ちょっとお尋ねしますけど、前も言いましたけど。伊王島大橋とこの尾戸大橋では、全然違うんですよね。伊王島大橋はもう見ればわかるとおり、あのように高いところ、船がいっぱいいるところ。だから、ああいうふうな高いところにかけてある。こっちの尾戸大橋については、もう伝馬船が行くぐらいで、船外機が行く。そういったことで、高くても5メートル、1カ所高いところが5メートルぐらいあればいいんじゃないかという話を聞きましたけれども。これもそういうことで、建設にかかる金額のことが大きく左右するんじゃないかと思うんですけど。そこら辺の考え方は、いかがでございましょうか。 7 ◯牧島土木企画課長 橋梁の高さの件ですけれども、当初お配りした資料の2ページになると思います。このA4の横の表になると思います。  この主要な構造の中に、やはり船が通るということで、昨年の研究も15メートルぐらいのところを高くしておくというような前提の中でやっています。今後の調査の中で、これが今、佐藤委員がおっしゃられるように低くなってくれば、コストというのはやはり少し下がってくるのかなと。よくあるのが、大村の空港にかかる橋とか、ああいうふうな形になると、船が通らなくてよくなるとやはりコストが下がってくると。で、実際橋梁はピアの高さがちょっとぐらい変わっても余りお金的にはそう変わらないんですけれども、これが大きく変わるとなると、このメートル単価というのは下がってくるのかなと思っています。で、実際ここら辺の、これは一部昨年の調査の中で、このシアトルに総科大の大学の先生とうちの職員が行って現地調査をした結果として、一応これは全体を理論上のモデルで組んで、コンピューターで回して理論上の解析を行っているというふうな高さの設定をしておりますので、今後下がってくるとなると、単価的には安くなるんじゃないかと考えております。  以上でございます。 8 ◯佐藤正洋委員 この資料は、私、前に報告書として話を聞きました。課長から聞きましたので。その後、あの地区の何かの会のときにちょっと話をしたんですよ。この真珠業者の人がちょうどおりましてね、社長ですけど若い人です。それで、こう見せたら、これは上等過ぎるねと。要するに、これを見てですよ。伊王島大橋ということを参考に書いてあるけん。これは全然違うねと。自分はそこを毎日通らにゃいかんわけですね。じゃ、自分たちの船にしても5メートルあれば大丈夫ですよと。5メートルあれば大丈夫、あとはもう2メートル、3メートルで十分じゃないですかと。言うのは、大村空港に行っとる箕島大橋、あれがどれぐらいありますか。私もよく調査は、直接は測っておりませんけど、そんな高いもんじゃないと思うんですね。十何メートル、ここにいう19メートルとかなんとか、そんなもんはいらないわけで。何かイメージとして、伊王島大橋をかけるというようなことになれば、それは高くなるだろうということですね。ですから、そういうことである点、イメージとしては箕島大橋にかかる、あれをイメージしたほうが皆さんにはわかりやすいんじゃないかなというふうに思うもんですから。これはこれとして、調査はちゃんとしていただきましたので。そこら辺をもう1つこう、部内でさ。部内の技術職員がいらっしゃるわけですから、そこら辺で想定ができるんじゃなかろうかなと思うんですね。  それから、箕島大橋等もかなり前の話ですから、金額なんかは余り当てにならんとかなと思ったりしますけど。角島大橋も新しいのがあるんですね。あれも、そんな高くなかとですよね、4メートルとか5メートルぐらいの話です。これ、山口県の日本海にかかっとる橋ですので、大村湾とは比較にならんわけですけど。そういうようなことを考えて、今後、専門家といいましょうかね、そういうような具体的な設計じゃないわけですから、どれぐらいどうなるのか。そんなことが可能かどうなのか。比較検討をするためにも調査をしてもらいたいと思うんですけど、いかがでしょうか。 9 ◯牧島土木企画課長 まず1点目の、長崎空港の箕島大橋、これは最大高いところで約7メートルぐらい、一番高いところが5メートルから7メートル、一番高いと7メートルになります。今、佐藤委員がおっしゃられるような高さの感じですね。今、我々のほうとしては、確かにそういうご指摘もいただいていますので、今この参考で離島の部分をおつけした部分もございます。こういった部分、地勢の部分がありますので、実際ちょっと伊王島大橋と違うような低い橋の施工事例をもとに、実際前の橋でもこういうデフレーター等がすれば、現在の価値に換算ができたりとかいろいろありますので、そういったことをちょっと調査をしながら、単価を出してみたいと考えております。  以上でございます。 10 ◯佐藤正洋委員 はい、ぜひ調査をしてみてください。  それから、地元の人は建設計画の中に、演述書の中に書いてあるわけですからこれは。尾戸大橋を整備しましょうということで、これ協定書、市長と町長の演述書ですから、そういうことですけど。ここに2案と3案のところに、確かにこれは自治会長が場所を行くのにわからんので、自治会長に先導をしてもらって現地を歩いたときが、ここにこう道路があるもんですから、ここを言ったんですけれども。何か申しわけなかですけど、自治会の要望とかという、ちょっと言葉を何か、要望というかちょっと、要望じゃないんですよ。自治会でここにしてくれという案じゃなくて、これは自治会長が連れて行ったというか、現地案内をしたというようなことですので、何かそこら辺の表現を少し変えてもらえれば、自治会長がいいんじゃないかなと思って。誰かに聞いて、自治会長から地元の要望箇所と言うたとかて言われたら困るもんですから。ちょっとそこら辺表現をしてもらえれば、例えば自治会長立ち会いとか。それはもう現実に立ち会いをしたわけですから。何かそういうことに変えてもらえれば、ありがたいなと思いますし。  やはり1案のほうが、確かにこの取付道路関係も含めて安くいくわけですから、このほうがいいのかなと私も思ったりしておりますし。まだ、具体的なことは言っておりませんけれども、真珠業者の人には一番近い関係がしますので話をしました。しかし、そういうことでありがたいことだし、そうまで高い上等の橋をかけんでも箕島大橋ぐらいんとで十分ばいというようなことでしたので、申し添えておきたいと思います。  それから、先ほど言いましたように、これは演述書の中に書いてある建設計画ですたいね、事業計画。将来にわたってやろうという、そういうことですので、そこら辺もぜひ、この分については長崎市だけでございますので。大村湾横断架橋となれば、これはもう当然言われたように長崎県も入るし、国もあるし。大村湾を囲む沿岸の市町の関係が出てまいりますので、それはまた大きな問題ですけれども。こっちのほうはそういうことで、一部ではありますけれども市の関係だということでご理解していただきたいと思いますけど。そこら辺のことについては、演述書に書いてあるというようなことは了解してあるんでしょうかね。 11 ◯牧島土木企画課長 尾戸大橋については、演述書の中に書いてあるというのは、理解しております。建設計画の中には書いてないですけど、演述書の中で我々も書いてあることは確認しております。そして、先ほどの自治会要望というところは、我々現地でずっとおつき合いいただいて、自治会長と立ち会いをさせていただいていますので、ちょっと言葉の表現がこういう形になっておりますけれども、それはちょっと表現を変えたいと思っています。  以上でございます。 12 ◯佐藤正洋委員 はい。ぜひ、合併特例債がまだ今度おかげで活用期間が延びたということもありますので、具体的な調査に入っていただくように、よろしくお願いしたいと思います。  以上です。 13 ◯中村俊介委員長 ほかに、ありませんか。  それでは、以上で、土木部の所管事項調査を終了いたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前10時33分=           =再開 午前10時36分= 14 ◯中村俊介委員長 委員会を再開いたします。  次に、まちづくり部の所管事項調査を行います。  理事者の説明を求めます。 15 ◯片江まちづくり部長 それでは、まちづくり部の所管事項調査につきまして、お手元にお配りしております委員会資料の目次に記載のとおり、まず、1点目は立地適正化計画(正案)について、次に、2点目として宅地造成工事規制区域の変更について、3点目として訴訟の現況についてがございます。  それぞれ詳細につきましては、まちづくり部提出の委員会資料に基づき、担当課長からご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。  私からは以上でございます。 16 ◯谷口都市計画課長 それでは、まちづくり部の所管事項調査のうち、私のほうからは、1.立地適正化計画(正案)につきまして提出資料に基づきましてご説明したいと思います。  表紙をめくっていただきまして、資料の1ページをお開きください。まず、この立地適正化計画の策定に係るこれまでの経過につきまして、ご説明いたします。長崎市におきましては、平成28年12月に改定をしました都市計画マスタープランを実現するための部会の取り組みとしまして、平成28年4月から、この立地適正化計画の策定に着手をしております。策定過程の各段階におきまして、フローの右側のほうに記載しておりますけれども、市民説明会やパブリックコメント、さらには当建設水道委員会を入れての説明、あるいは長崎市都市計画審議会での説明など行いまして、いただいたご意見等踏まえながら計画の熟度を高めてまいり、最終的な案となる正案の策定に至っております。  2ページをお開きください。次に、説明会等の開催状況につきましてご説明いたします。まず、1.説明会の開催では、表に記載のとおり、これまで3回開催しました。次に、2. 関係団体への説明では、医療、福祉、教育など34団体の関係者の皆様にご説明をいたしました。最後に、3.パブリックコメントでは、素案と原案の段階でそれぞれ実施をしております。  3ページをごらんください。これより、立地適正化計画の正案の内容につきましてご説明いたします。まず、第1章としまして、長崎市立地適正化計画の概要について、整理をしております。1.制度の概要ですが、まず、(1)立地適正化計画とは、コンパクトシティの形成を推進するため、居住機能や福祉、医療、商業などの都市機能の立地などに関する包括的なマスタープランとされております。次に、(2)計画内容ですが、記載のとおり、1)の計画区域から6)の誘導施策などについて定めることになります。次に、(3)計画の特徴ですが、本計画の誘導施設を位置づけることで、その立地について、補助などの国の支援が拡充されるとともに、税の緩和措置などが受けられるということになります。また、後ほど、説明します居住や都市機能を誘導していく区域の外で一定規模以上の建築行為を行う場合は、事前の届け出が必要となります。次に、(4)計画で定める区域のイメージですが、この立地適正化計画は、緑色の実線で示します都市計画区域内で策定することになりますが、その内側の青色の破線で示す市街化区域の内側に水色で着色をした居住誘導区域を、さらにその内側に赤色で着色した都市機能誘導区域を設定することになります。  4ページをお開きください。次に、2.長崎市立地適正化計画の概要ですが、(1)計画区域は、計画策定による誘導が高く、また市街化区域と市街化調整区域の線引きが設定されております赤色の実線で囲んだ長崎都市計画区域としております。次に、(2)目標年次は、都市計画マスタープランと同じく平成47年度としております。次に、(3)位置づけでございますが、上位計画である長崎市総合計画と都市計画区域マスタープランに即して策定された、長崎市都市計画マスタープランをコンパクトなプランで実現していくための具体的計画として、関連計画などとの連携や整合を図りながら策定していくということになります。  5ページをごらんください。平成28年12月に改定した都市計画マスタープランで示す将来都市構造図でございます。  6ページをお開きください。第2章として、現況把握及び将来の見通しについて、整理しております。まず、長崎市の都市レベルの現状と問題点ということで、コンパクト、ネットワーク、安全・安心、持続可能の4つの視点で整理をし、これの視点を踏まえまして、中ほどになりますけれども、長崎市の都市づくりの課題としまして、人口減少下においても、持続可能な都市としていくためには、市民にとって安全安心で暮らしやすい場所に居住及び都市機能が集積するコンパクトな都市づくりを進めていくことが課題であるということで整理をしております。この課題に対応すべく、下段のほうになりますけれども、現在の長崎市を都市計画マスタープランに示す20年後の将来都市構造へと効率よく再構築していくために、あらかじめ居住及び都市機能を誘導すべき区域を示し、官民が一体となって区域内への機能誘導策を実施していくことが求められており、そのためにこの立地適正化計画を策定するものでございます。  7ページをごらんください。第3章として、都市づくりの基本的な方針について整理をしております。まず、基本方針として、長崎らしい集約と連携の都市実現のため、市民にとって安全安心で快適な暮らしが続けられる都市づくりを掲げております。次に、誘導区域の基本的な考え方ですが、本計画で定める各種区域の定義などついて整理をしております。まず、都市機能誘導区域とは、都市全体における各種サービスの効率的な提供拠点として、高次なサービスを提供する都市機能が立地、集積する区域としております。その下の居住誘導区域とは、人口減少下においても、生活サービスやコミュニティが持続的に確保できるように、居住を誘導する安全で暮らしやすい区域としております。また、居住誘導区域外を3つの区域にわけておりまして、まず、自然共生区域とは、人口減少下において生じる空地を活用し、防災性の向上などを図りながら、眺望、通風、採光がよい斜面地の魅力を生かしたゆとりある居住を許容する区域としております。次に、その他の区域とは、災害のおそれがある区域及び法令・条例により住宅の建築が制限されている区域としております。最後に、市街化調整区域とは、都市計画法に基づいて定める市街化を抑制すべき区域ということになります。  その下から9ページには第4章として、都市機能誘導区域について整理しております。まず、1.基本的な考え方ですが、1)の公共交通の利便性が高い場所、2)の都市機能が集積している場所、3)の都市機能の立地が見込まれる場所の3つの考え方に基づいて区域を設定しています。  8ページをお開きください。2.区域設定の流れですが、先ほど説明しました基本的な考え方に基づきまして、具体的な区域設定の流れを整理しております。まず、対象エリアの抽出として、都市計画マスタープランで位置づける都心部、都心周辺部では、中心市街地活性化基本計画区域や路面電車軌道沿線から500メートルの圏域内。地域拠点では、中心となるバス停から半径1キロメートルの圏域内で、まずエリアを抽出します。次に、中ほどの高次な都市機能増進施設の集積エリアの抽出として、先ほどの対象エリア内において公共交通連携軸上バス停などから歩いて行ける範囲にある高次な都市機能増進施設が集積するエリア。上位計画に高次な都市機能増進施設を整備する方針が位置づけられているエリアなどを抽出いたします。最後に、下段の区域の設定として、施設の敷地界や用途地域界、地形地物などで区域を設定していきます。  9ページをごらんください。上段の3.高次な都市機能増進施設ですが、日常の生活圏域を超えて、広域的に全市民または各地域に住む市民が公共交通などで都市の主要な地域に移動して効率的に利用できる質の高いサービスを提供する施設で、表に記載している施設としております。  下段から10ページにかけましては、第5章として誘導施設について整理しております。誘導施設とは、居住者の共同の福祉や利便性の向上を図る観点から、都市機能誘導区域ごとに設定する立地を誘導すべき都市機能増進施設で、都市機能誘導区域内に不足していれば誘導し、充足していれば維持していく施設と設定していきます。  10ページをお開きください。3.施設誘導の必要性の検討ですが、まず(1)高次な都市機能増進施設については、表の左側に記載している各誘導施設の必要性を検討し、都市機能誘導区域ごとに機能が不足していれば誘導、充足していれば維持と整理をしております。下段のほうになりますが、(2)高次な都市機能増進施設以外で政策的に誘導すべき施設については、今後の居住誘導の状況等に応じまして施設誘導を検討していきたいというふうに考えております。  11ページをごらんください。第6章として、居住誘導区域について整理をしております。1.基本的な考え方ですが、記載のとおり、安全安心な場所及び快適で暮らしやすい場所に区域を設定していきます。  12ページをお開きください。2.区域設定の流れですが、先ほど説明した基本的な考え方に基づき、具体的な区域設定の流れを整理しております。まず、含める区域として、市街化区域のうち1)の都市機能誘導区域から6)の消防活動、救急活動が可能な幅員6メートル以上の道路に接道する土地としております。また、含まない区域として、7)の農地・山林等として保全すべき区域から10)の地形的制約が大きい区域としております。これらを反映させた区域について、公共交通の利便性の視点で精査を行い、居住誘導区域を設定していきます。  13ページをごらんください。これまで説明してきました都市機能誘導区域や居住誘導区域などを示した図面でございます。赤色の線で囲んだ区域が立地適正化計画の区域で、ピンク色で着色をしている箇所が都市機能誘導区域、黄色で着色をしている箇所が居住誘導区域を示しております。なお、居住誘導区域は市街化区域の約6割に設定をしております。  14ページをお開きください。第7章として、誘導施策について整理しております。これまで形成してきた都市機能を維持しつつ、必要な都市機能や居住を誘導していくための施策を展開するために、集約、連携、自然共生の3つの視点で記載のとおり整理をしております。  15ページをごらんください。第8章として、目標値の設定について整理しております。まず、1.目標値の設定ですが、指標の1つ目としまして、居住誘導区域内の人口密度を掲げ、都市計画区域マスタープランにおいて市街化区域内を設定する際の人口密度ヘクタール当たり60人を目標年次の平成47年度の居住誘導区域内においても維持をしていくということを目標としております。指標の2つ目として、公共交通利便区域の人口カバー率を掲げ、目標年次の平成47年度においても、およそ現在の市街化区域並みの約90%に維持するということを目標としております。次に、2.目標値の達成により期待できる効果の検証ですが、1点目のコンパクトの視点では、国土交通白書に人口密度と1人当たりの財政支出の関係として、人口密度が高いほど1人当たりの財政支出は低くなるといった関係式が示されております。この関係式を用いましてグラフに記載のように、平成47年度に目標とするヘクタール当たり60人を維持できた場合、現状の動向のまま推移するよりも1人当たりの財政支出が縮減されるということになります。この結果、市街化区域内において、人口密度により算出される全国平均的な効果だけでも、20年間で約22億円の財政支出の縮減効果が見込まれるということになります。  16ページをお開きください。2点目のネットワークの視点では、同じく国土交通白書の資料を参考に、長崎市における市街化区域の人口密度と路線バスの利用率の関係を算出した結果、人口密度が高いほど路線バスの利用率は高くなる傾向が確認できております。この関係をもとに、平成47年度に目標とするヘクタール当たり60人を維持できた場合は、2.4%の公共交通機関の利用率の減少が抑制でき、居住誘導区域内において、20年間で約9万人の利用者の減少を抑制できる効果が見込まれております。16ページの下段には第9章として、計画の評価方法について整理しております。計画策定後、目指すべき将来都市像の達成状況を確認するために、おおむね5年ごとに指標や誘導施策の履行状況、効果等を評価・検証し、必要に応じて施策や事業等の見直しを行っていきたいと考えております。  1ページのほうに戻っていただきたいと思います。最後に、今後の予定についてご説明します。この正案につきましては、本日の当建設水道委員会の説明、並びに3月に予定をしております都市計画審議会への諮問を経まして、いただいたご意見を踏まえるとともに再度内容を精査をし、必要な修正等を行った上で、3月末の策定を予定しております。なお、届出制度の運用につきましては、計画策定後、関係団体への説明会を開催するなど一定の周知を図った上で、平成30年8月1日からの運用開始を予定しております。また、本日説明した資料以外に、別途まちづくり部別冊と書いたインデックスがついている冊子が配られているかと思います。ちょっと分厚い冊子なんですけれども、まちづくり部別冊と書いたインデックスが張られた冊子がございます。こちらのほうに詳しく記載しておりますので、後ほどご参照いただければと思います。  私からの説明は、以上でございます。 17 ◯原田建築指導課長 続きまして、2の宅地造成工事規制区域の変更につきましてご説明いたします。  資料17ページをごらんください。(1)宅地造成工事規制区域の概要でございます。宅地造成工事規制区域は、宅地造成等規制法に基づき、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地または市街地となろうとする土地の区域において指定するもので、現在の長崎市の宅地造成工事規制区域は昭和41年に長崎県のほうで指定されたものであります。宅地造成工事規制区域では、一定規模以上の宅地造成を行う場合に、災害を防止するための技術的基準に沿った施工が義務づけられ、工事に着手する前に許可が必要になる区域になります。なお、別図参照というふうに記載しておりますところにつきましては、資料20ページのほうにその許可が必要になる宅地造成工事を記載しておりますので、後ほどご参照いただければと思います。次に、ページの中段の表、これまでの主な経緯をごらんください。まず、昭和36年11月に宅地造成等規制法が制定をされまして、昭和41年3月に、長崎県が宅地造成工事規制区域の指定を行っております。その後、昭和46年3月に長崎県のほうで長崎都市計画市街化区域及び市街化調整区域の決定がなされております。続きまして、平成9年4月に中核市移行により宅地造成等規制法の権限が県から長崎市のほうに移譲されております。次に、本年1月から2月にかけまして、今回宅地造成工事規制区域の変更に係るパブリックコメントを実施しております。なお、ご意見等は寄せられませんでした。次に、(2)変更理由でございます。現在の宅地造成工事規制区域は、指定後50年が経過し、現状の市街地の広がりとの間に相違が生じていること、また、平成29年度策定予定の立地適正化計画と整合を図るため、変更するものでございます。次に、(3)区域指定の要件でございます。平成13年に国土交通省から通知された宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域指定要領に基づきまして、次のページのほうに記載しておりますが、自然的要件及び社会的要件を満たす区域を指定するものです。  ここで、恐れ入りますが、資料18ページのほうをお開きください。A4横の表を記載しておると思いますが、ここで指定要領の概要でございます。表の左から順に、項目、定義、長崎市における適用状況を記載しております。まず、自然的要件の1点目の項目といたしまして、1)造成に伴い災害の生じるおそれの強い崖の発生しやすい地域とされ、具体的には勾配が15度を超える傾斜地が過半を占める区域が対象となります。適用状況といたしましては、国の考え方に沿って指定することとなります。次に、2点目の2)災害の発生しやすい地盤特性を有する地域といたしまして、具体的には火山灰台地、風化の進行が著しい台地または地盤の軟弱な台地が過半を占める区域が対象となりますが、適用状況といたしましては、長崎市には台地状の地域はなく、該当する地域はございません。次に、3点目の3)土砂災害発生の危険性を有する地域といたしまして、一定の区域内に土砂災害に係る危険箇所が相当の割合で存在する地域や、過去に大災害が発生した地域となっておりますが、適用状況といたしましては、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域、また、長崎大水害の主な崩壊区域は、先にご説明した1)の勾配15度を超える傾斜地に含まれますので、結果、指定することとなります。次に、表の下段、社会的要件の1点目の1)都市計画区域といたしまして、都市計画区域及び追加編入または新たに区域指定が行われる予定のある区域が対象となりますが、適用状況といたしましては、市街化区域は今後も宅地造成が見込まれるので、指定することといたしております。また、次に、市街化調整区域は開発行為自体が制限され、また、開発される場合は、災害防止の技術的基準が適用されるため指定しないこととしております。非線引き都市計画区域内にある琴海、高島、伊王島、三和の各地区は、市街地が傾斜度15度以下の平坦地で形成されているため指定しないこととしております。次に、2点目の2)地域開発計画等策定区域といたしまして、これは法令に基づいているか否かを問わず、地域の総合計画や開発計画等が策定されている区域として、具体的には企業立地用地や既存の工業団地などが対象となりますが、適用状況といたしまして、卸団地に隣接する企業立地用地は市街化調整区域の開発行為であり、既に災害防止の技術的基準に沿って行われているため指定しないこととしております。また、神ノ島、小江、三重の各工業団地は、傾斜度15度以下の平坦地であるため指定しないこととしております。次に、3点目の3)上記1)、2)以外の区域であって、現在宅地造成が行われている区域または今後宅地造成が行われる予定である区域が対象となりますが、適用状況といたしましては、野母崎地区、外海地区、三和及び琴海地区の一部がそこに該当いたしますが、いずれも、市街地が傾斜度15度以下の平坦なところに形成されておりますので、あえて指定することはいたしません。次に、4点目の4)その他関係地方団体の長が必要と認める区域になりますが、特に今回該当する区域はございません。  再度、資料の17ページにお戻りください。(4)変更案をごらんください。宅地造成等規制法の趣旨や指定要領に沿って、結果といたしまして、市街化区域において、勾配が15度を超える傾斜地が過半を占める区域を指定することとしています。結果として、指定区域の面積が、現在約4,040ヘクタールから約3,127ヘクタールとなり、913ヘクタールが縮小することとなります。次に、(5)今後のスケジュール、予定でございます。今月、宅建協会や建設業、建築士などの宅地造成にかかわる関係団体への説明を行い、4月に市内5カ所で説明会を開催し周知を図ることとしております。その後、周知期間を経て本年8月の変更を予定しております。  次に、資料19ページをお開きください。変更前後の区域対照図でございます。青の実線が現在の区域約4,040ヘクタールで、赤のハッチが変更後の区域約3,127ヘクタールを示しております。また、薄い茶色で塗っているところが市街化区域、未着色の白地部分が、市街化調整区域を含むその他の区域になります。変更内容をまとめますと、青色の線の現在の区域から市街化調整区域や大規模造成により傾斜度が緩やかになった区域を除外し、あわせて勾配が15度を超える傾斜地が過半を占める市街化区域を追加するものでございます。  続きまして、資料21ページをお開きください。3.訴訟の現況につきまして、ご説明させていただきます。これは、三景台建築確認処分取消等請求事件に係る訴訟の現況調査表でございます。事件名は平成28年(行ウ)第10号建築確認処分取消等請求事件、原告は三景台町自治会と三景台町住民2名でございます。本事件は、平成28年9月23日に長崎地方裁判所へ提訴されたもので、まずは、訴訟の内容についてご説明いたします。現況調査表の下段、請求の趣旨をごらんください。1.建築確認処分の取消し及び無効確認を求める。2.審査請求を却下とした長崎市建築審査会の裁決の取消しを求める。3.訴訟費用は被告の負担とするというものでございます。続きまして、現況調査表の最下段にございます事件の概要をごらんください。1.建築確認処分の取消し及び無効確認につきましては、株式会社NTTドコモが長崎市三景台町に計画している3件の通信用建物は、計画地の用途地域である第一種低層住居専用地域では建築できない工場もしくは作業所に該当するので、この3件の建築確認に対し長崎市建築主事が行った平成27年11月5日付の建築確認処分の取消しと無効であることの確認を請求されたものであります。2.審査請求を却下とした長崎市建築審査会の裁決の取消しにつきましては、三景台町自治会が前述の建築確認処分の取消しを求めた審査請求に対し、自治会は請求人としての適格要件を有していないとして、長崎市建築審査会が平成28年3月30日付で却下とした判断には誤りがあるとして、裁決の取消しを請求されたものであります。以上が、訴訟の内容であります。  一審の進行状況といたしましては、平成28年11月21日に第1回の口頭弁論が行われ、平成30年1月23日までに合計8回の口頭弁論が行われております。なお、平成30年3月27日火曜日に判決が下されることとなっております。また、委員会資料22ページ以降に、本件に係る建築計画の位置図、配置図、立面図を掲載しておりますので、ご参照ください。  まちづくり部提出資料による説明は、以上でございます。  よろしくお願いいたします。 18 ◯中村俊介委員長 ただいまの説明に対し、ご質問等はございませんか。 19 ◯五輪清隆委員 訴訟の関係で、お聞きしますけど。  この相手側ということで、三景台町自治会と個人名が2名書いているんですけど。通常相手側というのは個人名だけ、ほか何名とかよく表現するんですけど。これ、自治会自身がその訴訟のほうに入って、自治会全体としてこういう形をやっているんですか。 20 ◯原田建築指導課長 おっしゃるとおり、まず、原告が自治会っていう団体と、あと、個人2名という合計3名の原告という形になっております。 21 ◯五輪清隆委員 当然自治会であればこういうことについては、自治会の中でいろんなことを話した中で自治会全体でしょうから。この方々は、自治会の役員なんですか、会長とかなんか。 22 ◯原田建築指導課長 その三景台町の自治会の中に、自治会に所属する住民の方になります。ですから、訴訟後の原告としましては、1団体と2名の個人による提訴という形になっております。 23 ◯五輪清隆委員 私は、三景台といえば何か高級住宅という、そういうイメージがあるんですけど。そこについてはこういう建物というか、低層型とかいろんな関係含めて、今まで建てた経緯はないんですか。 24 ◯原田建築指導課長 今回提訴されているような電気通信施設の制御設備という施設については今回初めて計画がなされている状況にございます。  以上です。 25 ◯五輪清隆委員 もう、ここの土地、あれでしょう。結局、家建っとってもう空き地になったけんということで建てた土地なんですか。それとも、もともとあいとった土地で、そういうことでなっとった土地ですか。この3カ所は。 26 ◯原田建築指導課長 更地になった時期は確認しておりませんけれども、計画が立てられた時点ではもう既に空き地といいますか、更地という状態になったところに今回計画がなされているということになります。 27 ◯五輪清隆委員 もう、今回初めて相手側が自治会全体で訴訟ということでしているんでしょうけど。ほかの議員も自治会長しながらこうやっているんでしょうけど。通常こういうとっていうとは、何か本当に確認したんですか。自治会全体で例えばこういう問題について、市に対してやはり訴訟をやっていこうとか。そういうとは一応確認というか何か、された上のこう、何か自治会全体で印象を含めてどうなのかなって私は思ったもんですから、お聞きしているんですけど。 28 ◯原田建築指導課長 今回の提訴の前に、請求内容の1つにもなっております前段の建築審査会の審査請求と同様の内容での審査請求がなされておりますけれども。その段階で、今、委員がおっしゃったような、自治会の中で今回の3点の確認申請に対して取消しを求める意思決定がなされているということについては、書面等々で確認をさせていただいております。  で、同様の趣旨で今回、裁判所のほうにも提訴をされているという状況にあります。  以上です。 29 ◯五輪清隆委員 ここはもうNTTドコモも既に建物建っとっとでしょ、もう。建っとらんとですか、こい。そしたら、建てる前の段階ですね。はい、わかりました。  何か、感じるとは自治会ですれば、何かよっぽど大きな問題というか。よく聞くのは、ここにもう建つんな、ようプラカードとかなんとかあっですたい。何か、そういう感じでしているのかなと思ったんですけど。自治会でやって。何かそういう運動をしよっとですか、ここは。 30 ◯原田建築指導課長 団地内に、直近では確認しておりませんけれども。建設反対の看板であったりとか、そういったものの掲示はなされているのは確認しております。  以上です。 31 ◯佐藤正洋委員 わからんので、教えてください。  この立地適正化計画、この12ページあたりでも、ずっと説明ありましたけど。要するに、市民にとって何がメリットなのか、デメリットなのかっていうかな。どういうメリットがあるのか、もう全くわからんとですね。それが1つと。この合併町は、もう頭からはずしてあっとですけれども。そこら辺の考え方をお尋ねしたいと思います。 32 ◯谷口都市計画課長 まず、この立地適正化計画をつくることによるメリット、デメリットというご質問でございますけれども。この計画をつくることによって、ここ数年で何か大きく変わるとか、市民の方の生活環境が変わるということはないかと思うんですけれども。あくまでも都市計画マスタープランで示します20年後の都市づくりの基本的な考え方、それを実現していくための1つの計画ということで、今後人口減少は間違いなく進んでいきます。そういった中で苦悩の時代を迎えても一定の人口密度を維持し、要は、今ある皆さんが使われるような施設を守っていくということ。それから、安全で暮らしやすい、効率的なまちにしていくというふうな取り組みを今後、いわゆる次の世代の方に課題として残していこうという取り組みでございまして。今、何かメリットがあるかと、デメリットがあるかといったら、すぐにあらわれる計画ではございません。ただ、この計画をつくることによりまして、居住誘導区域外で一定規模以上、例えば3K以上あるいは1,000平米以上の住宅をつくる場合には届け出をしなければいけないといった義務というのは、1つ生じてくるということになろうかと思います。  それで、これは都市計画マスタープランにつきましては、合併町も含めまして、市内全域を対象としてつくっておりますけれども。この計画につきましては、長崎都市計画区域いわゆる旧長崎市と旧香焼町を対象としたエリアでつくっております。その理由といいますのが、現に市街化区域と市街化調整区域の線引きがなされているところというところで、誘導効果が高いと思われるところ、エリアを対象としてつくっておりまして。いわゆる外海地区、琴海地区、三和地区、野母崎地区というのは、この計画のいわゆる対象外になっているといった状況でございます。  以上です。 33 ◯佐藤正洋委員 今の説明の中で、1,000平米以上のどうのこうのってあったですけど、今も1,000平米以上はちゃんと届けというか、許可がいるのではないんですかね、琴海地区でも。違うんですか。 34 ◯谷口都市計画課長 市街化区域内のこの開発に関しましては、1,000平米以上の開発行為があれば許可がいるということになります。 35 ◯佐藤正洋委員 それなら要するに、今もこの誘導区域になる、これ何というかな、ピンク色というのが上のほうの、12ページのですよ。上のほうにならんでも1,000平米以上は、今もなっていると思うんですよね。今、説明があったとおり、許可がね。であれば、これになっても何も変わらないのではないですかね。変わるんですか。上になれば、今、琴海は下のほうですよね、このブルーのほうですよね。違うんですかね。琴海のときも都市計画マスタープランってつくったんですけど。つくれって言われて、つくったんですけど。それと、こっちとの整合性っていうとはどんななるんですか。
    36 ◯比良都市計画課計画係長 ご質問にお答えします。  先ほど、市街化区域で1,000平米以上、今でも開発許可が必要な面積規模になっているんですけれども。それと、今回、立地適正化計画というのが、都市再生特別措置法という法律でつくっていまして、1,000平米以上の住宅をつくるための開発行為については、居住誘導区域外といわれるところについては届け出がいりますよと。今回、この届け出というのを受けて、各市町が必要な場合は、例えば土地のあっせんとか誘導に資する勧告あっせんというのができるといったような法律制度になっているといったところが、一方では、開発許可では技術基準にあった開発を進めていくための許可基準。こちらについては、居住を誘導するための届け出対象行為を決めて、場合によっては誘導するような勧告あっせんができると、大きく2つの性格の違いがあります。 37 ◯佐藤正洋委員 結局、メリットがどうなるのかっていうと、ちょっとわからんとですけれども。  例えば、琴海も全般的には人口減少とかもいいよっとですけど。琴海の地区でも、琴海も広かもんですけんね。村松、西海地区は人口がふえよっとですよ。だから、子どもの数はふえよっけん学校の生徒もふえよっとですよね。だから、そういうところには、誘導の対象にはならんというようなことなんですかね。もう、合併町だからだめだと。合併町には、もう住まんでよかとばい、全部旧市内のまちの真ん中に来るようにということなんでしょうかね。 38 ◯谷口都市計画課長 先ほど申しましたように、この立地適正化計画というのは、あくまでも計画区域としては旧長崎市、旧香焼町で策定する計画ではございますけれども、そのもととなります都市計画マスタープラン、こちらのほうは市内全域を対象にしておりまして、いわゆる琴海地区であったり、外海地区あるいは三和地区、野母崎地区、こういった地区については生活地区という位置づけをしております。  ただ地域全体、あるいは地域の方が使うような施設、こういった施設については都心部であったり、都市周辺部あるいは地域の拠点。ここでいきますと住吉周辺、東長崎でいきますと矢上周辺、南部地域でいきますと江川交差点周辺、そういったところに、地域全体あるいは地域の方が使うような施設というのは誘導していこうというふうな考え方でおりまして、各生活地区からそういったサービスを受けるかわりにきちんとしたネットワーク、公共交通であったりとか、道路であったりとか、そういったネットワークをきちんと確保していきましょうというふうな考え方でございます。  したがいまして、生活地区から全て都心部に居住も含めて集約しようといった考え方ではございません。  以上でございます。 39 ◯佐藤正洋委員 非常にこう、わかりにくかっですたいね。抽象的な言葉ばかりでさ。だから、もう少し具体的に。こういったところにという、何かこう単純に読めばですよ。見る、聞くだけでは、もう合併地区はこの下のほうで、農地・山林、こっちだけであって、住宅はもう計画というか、頭の中にはなかよというようなことに読み取れるように思うんですけれども。そうじゃなくてこうですよということも、やはり具体的なことをしてもらえれば、人口減少が進んでいくといいながらもその対策ができていないじゃないかなと私は思うんですよね。  私たちも人口減少対策ということで、いろんな道路の整備とかをお願いし、それが実現してきておりますので、それを受けて今、人口がふえておるというようなことなんですよね、具体的には。だから、そういったところも加味すべきじゃないかなというふうに思うんですけれども、いかがですかね。 40 ◯片江まちづくり部長 ちょっと説明のほうで誤解を与えたかもしれませんけれども、補足させていただきます。  地域で、今、佐藤委員がおっしゃられましたように、地域の中でも便利なところに人が集まって人口がふえているところは当然あるわけです。我々はそういったことを当然、地域地域でその地域ならではの生活基盤に根ざした生活があるわけで、そこがそれを中心として今後も維持されていくということを否定するわけでは決してございません。都心部は都心部、地域は地域において同じように便利なところに人が少しずつ集まっていけば、その地域は今ある施設が維持できて、もっと人が生活しやすい状況が続いていくだろうと。しかし、全部が全部そういったふうな形で地域は地域、中心部は中心部でオリジナルな、できるだけ住みやすいところに厚みを持たせていくということをしながら、しかし中央部、都心部と地域は公共交通ネットでつないで、例えば大きなブリックホールであるとか、大きな体育館であるとか、公会堂的なもの、そういったものは地域じゃなくても地域の方が中央部に出てくれば、それも使いやすいというふうな状況をつくりあげて、どこに住んでおられても一定の住みやすさというのは今後も維持していきましょう。そのためには、やはりそれぞれの地域の中で人が住みやすい、コアな部分ていいますかね、そういったところにはやはり一定の人口密度は維持していかないといけないと。そういったことを目指すためにつくっているのが、この立地適正化計画というものでございまして、全てを都心部に集めて真ん中だけということで発想したものでは決してございません。そこだけは、ご理解いただきたいと思います。  それと、あと、メリット・デメリットがよくわからないということでございました。確かに今これをやったからといって、じゃ来年、まちががらっと変わってくるとかそういったことではございません。しかしながら今、非常に問題になっているのは、まちなかの例えばちょっとした斜面地のところで、きのうまであった病院がなくなったとか、スーパーがなくなったとか。そういう足元のところで実際そういう現象が起きているわけです。我々はそれを何とか現状のままで最低でもとどめたい。できれば、もっと好転させたいという思いがあります。平成7年あたりの国勢調査の段階から、特に斜面地のところを見てみますと、2万人ちょっとの人口が減っております。見た目には、建物は残っておりますので一見過疎には見えませんけれども、人は減っているという状況はこの国で起きております。これをそのまま放置しておきますと、こういった状況がさらに市の全体的なことに及んできて、全体が薄くなってしまう。今まで人がされていた医療施設であるとか福祉施設が、人が周りにいないってことによって失われていってしまうんじゃないか。これをさせてはいけないという思いがあって居住誘導区域であるとか、都市機能誘導区域であるとかいうところを定めた上で、なるべくそういったところに利便施設というのは移っていただいた上で、住みかえとかそういうことで機会があれば、より便利なところに住んでいただくというのを地域は地域なり、都心部は都心部なりで考えていただきたい。そういうふうなきっかけづくりを含めて、この計画をつくっております。もちろん、そういうことに対してリアクションしようという民間企業、こういうところに対しましては税制的な面での優遇措置とか、そういったものもございます。私どもも公共施設をつくるときには、この適正化計画をつくっているからこそ採択できるような事業もございますし、今、我々が、具体的に言いますとよく使う都市再生整備企画事業、まちづくり交付金ですけれども。こういったものも立地適正化計画をつくっておれば、つくってないところと比べて補助の交付率が上がるとか、そういう具体的なところもございます。いろいろと国もこの計画をするしないによって一定のめり張りをつけていただいておりますので、やはりこの際は計画をつくって、かなり長いスパンでの計画になりますけれども、今後とも住みよい、今の住みやすさ、これを何とか維持していけるようなところにもっていきたいというようなことで策定に取り組んでいる状況でございます。  以上でございます。 41 ◯佐藤正洋委員 はい、考え方はわかりました。  ただ、さっきも言いましたように、地域の中でずっと人口減少が進んどるわけですね。ですから、そこら辺も、いろんな地域があるわけですね。例えば琴海なら琴海でもいろんな地域があって、ふえているところもあるし、減っているところも、減っているところが多いんですけれども。だから、やりようでは地域のほうがますます疲弊してくるような感じにもならんでもないとですたいね。こっちに来たほうがよかよ、まちのほうに来たほうがよかよというふうな誘導じゃないかなと思ったりするもんですから。やはり地域には地域でいいところもあるわけですから、そこら辺も考えていただいて、もちろん、斜面地でどうのこうの、危険がどうのこうのというところは別問題にして。普通ではですよ。そういうところを考えてやはり対応していただきたいなというふうに思います。今、言われたようにいろんなメリットの話を今、部長のほうから言われましたけれども。それは非常に大事なことで、そういったことも含めて地域に説明をしていただいたほうがわかりやすいんじゃないかなと思ってですね。もう、頭から合併町はだめばいと。この地図を見たらわかって、そういうふうになるわけですから。やはり機会を設けて、そういった説明もしていただきたいなというふうに思います。 42 ◯岩永敏博委員 これ、立地適正化計画。今、部長が考え方を含めてまとめていただいたので、細かくは言いませんけれども。  まず、この計画をつくるに当たって、国が数年前に都市再生の法律が改正されたことによってこれをつくりましょうということで具体的な自治体での動きがあったところですが。私はやはり、遅きに失したなと思っていまして。まず、この長崎市はやはり大型の施設の計画事業がずっと進むに当たって、特にこの2、3年の間はグランドデザインが全然見えないというような意見がたくさん出ていた。そんな中においては、やはりこれをしっかりつくった上でこのコンパクトシティの考え方、そして周辺の地域の考え方も整理するべきだったのかなというふうに思っています。とはいえ、これができて、この正案に基づいて今後進んでいくんでしょうけれども。大きく2つは聞きたいんですが。  まず、これは長崎市としての考え方、全体的な考え方であるんでしょうけれども。長崎市は中核市でありながら県庁所在地。県庁所在地の中でやはりこの県の施設、県庁も含めたですね、今度は、県の考え方があるんですね。これは、県は県で広域のマスタープランを持っていると思うんですが、1つはこの市内の中心部の考え方が1つ。あとは、広域。長与、時津も含めた広域の人口動態の考え方、商業施設等々の考え方。そのあたりがどうなっているのか。県とのやはりこの計画を策定する中でどんな形で連携をしていったのかが、ちょっと今、説明になかったんですね、それが1点。  あとは、今後これを具体的に地域に落としていく中において、やはり今、片や公共施設マネジメントが動いております。当然、行政としては具体的には、こことの整合性がしっかり図られていくと思いますけれども。そこの説明もなかったので、地域別の地区別計画に入ってきておりますけれどもね。この公共施設マネジメントとの整合性、具体的にどんな形に持っていかれるのかというところの今後の考え方も教えてください。 43 ◯谷口都市計画課長 この立地適正化計画、策定が遅いというふうなご指摘でございますけれども。ちょっと言いわけがましくなるんですけど、平成28年度に着手をしまして、策定に取りかかりまして、市民説明会であったりとか、あるいは都市計画審議会等にご説明する中で、やはり重要な計画なんでやはり急がずにじっくり時間をかけてつくったほうがいいよというふうなご指摘もちょっとあったもんですから、平成28年、平成29年、2カ年でつくり上げたと。ようやくこの最終的な案までこぎつけたといった状況でございます。  ご質問の、県も含めて広域的な考え方ということですけれども。まず、立地適正化計画、長崎県内でつくっているのは大村市のみでございます。で、広域ということでいきますと、長崎市と諫早市、それと時津町、長与町、この2市2町では、長崎都市計画区域というのが設定されておりまして、この長崎都市計画区域につきましては、長崎県のほうが長崎都市計画区域マスタープランという基本的な、大もととなるようなマスタープランをまず策定しております。この県がつくるマスタープランに基づいて、各市町がそれぞれ市町の都市計画マスタープランをつくっていくといった流れになっておりまして。これに基づいて、長崎市は立地適正化計画に取り組むに当たりましても、県のほうとか近隣の市町とも意見交換といいますか、そういったことをしながらつくり上げてきたというふうなところでございます。  それと、公共施設マネジメントとの関連でございますけれども、平成28年度に公共施設等総合管理計画というのを担当部局のほうがつくっておりまして、こちらのほうも要は公共施設を市民の皆さんが、いわゆる生活をしていく上での身近な場所で必要なサービスであったりとか、市が一定分割した広域なエリア内で提供するサービス。それと市域全体を対象として提供するサービスと。いわゆる3層構造の中でいかに公共施設を維持していくのかと。要は、施設整備の考え方であったりとか、保有面積を削減していくとか。で、新たな財源を確保していくとか。そういった考え方のもとに取り組んでおりまして、それぞれの拠点とそういった考え方というのは、都市計画マスタープランあるいは立地適正化計画で示す、要は人口減少下においてもいかに安全安心な場所、あるいは快適で暮らしやすいまちにしていくかというふうな基本的な考え方といいますか、基本的な方向性というのは共有をしているというふうなことで考えておりまして、そういった考え方の中で立地適正化計画は都市計画の面でも計画、公共施設マネジメントは施設を維持していく上での考え方というところでの整理はされているというふうに認識をしております。 44 ◯岩永敏博委員 県との関係、広域的な部分は今、話がありましたけれども。具体的に県庁の跡地の問題だったり、県が今、策定している特区ですよね。元船から出島のあたりの雇用特区とか、いろいろあるじゃないですか。そういうところも含めた中で、これが動いているのかというところがまだわからないんですもんね。  それと、公共施設マネジメントとの今、話ありましたけど、なかなか理解ができなくって。というのが、具体的に都市部と周辺部、周辺部はその生活区域のまた拠点をつくりましょうということでしょうけれども。それをつくるためにはやはり今の公共施設マネジメント、スクラップアンドビルド、あるいは地区別の中での今のいびつな施設配置の今度は移転とか、いろいろ出てくるんですよね。そこのところがきっちりまとまっていかないと、住民の生活拠点というのは変わってこないし、動きが出てこないのかなと思うので、具体的なところをますます示していただきたいと思いますので、最後に部長から見解をもらって、それで終わりにしたいと思います。 45 ◯片江まちづくり部長 公共施設マネジメントとの整合ということで、まだこれも策定してから、それから運用し出すということですけれども。これまでの策定経過におきまして、当然その施設の配置と、それから居住誘導というのは密接に関係しますので、そごがあってはならないということの中で、関係部局と調整をとりながらつくってきております。説明の中では、ちょっとこの大きな本編のほうは説明は漏らしておりましたけれども、その中でも誘導するべき施設、都市機能誘導区域の中に誘導するべき施設、居住誘導区域の中に誘導すべき施設というふうな色わけをする中で、特に公共がかかる色の部分、色の濃い部分につきましては、やはり今後とも立地適正化整備計画と整合させる形でそれぞれの公共施設も今後考えていくということにつきましては、きちっと調整が取れておりますので、具体的に何をどのようにというふうなことがある場合につきましては、やはり立地適正化におきます各それぞれの地区の位置づけといいますか、利用の中でその計画をなされていくというふうに考えております。  それから、県の考え方でございますけれども、基本的に県におきましても、どこにもかしこにも同じようなものをつくって全体的にめり張りのないということは考えておりません。特に、元船から駅のところでありますが、そういったものにつきましては金融パックオフィスとかいう構想も立てておりますし、積極的にオフィスの立地等についても市も協力していますけれども、県も出資をして実際に投資をしております。そういう、より公共交通の利便性のいいところ、人の集まりやすいところには、それなりの投資をしていくということで県も動いておりますので、そういった点につきましても、今、私どもが進めている立地適正化計画との整合というのは一定図られているものでございますし、今後とも県のほうからそういう問いかけがある場合は、この立地適正化を目安にして我々もどこにどうあるべきかという議論はしていきたいと考えております。  以上でございます。 46 ◯林 広文委員 立地適正化でパブリックコメントが12件出ていますけれども。どういう意見があって、この意見について反映がされているのか。その部分をちょっと教えてください。 47 ◯谷口都市計画課長 パブリックコメントで12件出ているんですけれども、内容は似たり寄ったりといいますか、同じような趣旨の意見等もございまして。ちょっとかいつまんでご説明しますと、居住誘導区域の設定の考え方で、一応今、私どもとしては傾斜度が15度を超えても幅員が6メートル以上あったりとか、あるいはバス路線であったりとか、そういった面したところは含めていきましょうという考え方なんですけど。そうすることによって区域がちょっといびつといいますか、そういった形になりますので、そこら辺はもうきちんと、そういった沿道利用という考え方をやめてもいいんじゃないかとか、そういったご意見とか。あと、やはり区域がどうしてもいびつな形になってきますので、その辺もうちょっとこう、ある程度半径幾らとか、きれいな区域といいますか、そういった区域にしてもいいんじゃないかとか、そういったご意見。あるいは説明会のやり方といいますか、当然出席されている方はどちらかといえば高齢者といいますか、年配の方が多かったのでもっと若い人とか、そういった方々が参加できるような説明会にすべきじゃないかとか。その説明会に専門家の方とか業界の方とか、そういった方々も含めての説明会にしたほうがいいんじゃなかろうかとか。そういった区域の設定についてのご意見とか、説明会のやり方といいますか、そういったことについてのご意見がございました。 48 ◯林 広文委員 はい、わかりました。  この立地適正化計画というのは、今後長崎市のほうにとっては大変重要な計画になってくると思いますので、コンパクトシティという形成もわかりますし、先ほど岩永委員からあった公共施設マネジメント、この辺の絡みともしっかりと整合性をもっていただきながらやっていただきたいというふうに思います。  あと1点、私はやはり住民にとっては、やはり基本的には公共交通ですね。こういう路線のところにおりてきてくださいという計画だと思うんですよね。なるべく利便のいいところにおりてきてくださいと。そうなるとやはり、この公共交通の部分をしっかりと手当てしていくというか。予算の中でもコミュニティバスの話とかいろいろあったんですけれども、長崎の場合は例えばJRについては余り今回減便には影響はなかったということで。長崎バス、県営バスと2つありますし、一定、今のところ公共交通に関して決定的に欠けているというのはないですけれども。長崎県を見ると、本当に公共交通が、足が奪われて人が住めないというところが本当に今、出てきている中で、まだ長崎の中では危機感はないんですけれども、やはりこれからしっかり公共交通の皆さんとも協議をして路線の維持ですね。せっかく居住をして誘導してもそこにもうバスが維持できませんということで投げられたらどうしようもありませんので、補助金を出すという場合もあるでしょうけれども、しっかりとそこの部分の話し合いを民間のバス会社、また県営のバス会社ありますけれども。ここもちょっとまだ競合をしてしまって、それぞれお互いの体力を削ってしまっているというようなところもなきにしもあらずなので、そういったところはしっかりと行政も入りながら一番維持できるような形、そしてもうそういう住民の足の確保というのをぜひしながら、この立地適正化計画を進めていただきたいと思います。これは、要望です。 49 ◯谷口都市計画課長 ただいま林委員おっしゃるように、都市計画マスタープランを実現していくためには、やはりコンパクトの部分の立地適正化計画、それとネットワーク部分のそういった公共交通の維持というのは当然両輪で進めていかなければいけないというふうな中で、公共交通の整理というのがちょっとおくれている部分がありますけれども、当然、おっしゃったように、そこに行く環境を整えるといいますか、維持をしていく。どのような形で維持したほうが一番いいのか。当然、人口が減ってくればその維持のあり方というのも変わってこようかと思いますので、そういった部分を踏まえてそこら辺は現にはやっておりますので、早い段階である程度整理をして、この委員会のほうにもご説明させていただきたいというふうに思っております。  以上です。 50 ◯後藤昭彦副委員長 私はもう、一般質問でやりましたので、きょうは要望だけしときます。  先ほど、佐藤委員がおっしゃったように、周りの合併地区とかいうのはここには全く記載されてないんですよ。先ほど、部長がいろいろ説明しましたけど、説明すればわかるところもあります、当然。しかし、この内容だけ見とけばやはり6ページに書いているように、居住地の広がりを放置すると市街地の人口密度の低下という云々と書いていますけど、こういうことばっかりに目がいくんですよ。だから、そこら辺の、今度合併地区は入っとらんかもしれんけど、そこら辺のライフラインとかインフラを整備するとかいうのもやはり書いとかんと。これだけ見ても、先ほど佐藤委員が言ったように、そりゃもう合併地区は、そしたらもうあれたいというふうなことになるから、やはりそこら辺は丁寧にしてほしいと。こういう書類をあげるときも、そこら辺も配慮してつくっていただきたいという要望です。よろしくお願いします。 51 ◯中村俊介委員長 ほかに、ありませんか。  以上で、まちづくり部の所管事項調査を終了いたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時43分=           =再開 午前11時45分= 52 ◯中村俊介委員長 委員会を再開いたします。  次に、中央総合事務所の所管事項調査を行います。  理事者の説明を求めます。 53 ◯森尾中央総合事務所理事 それでは、中央総合事務所の所管事項調査、訴訟の現況についてご説明いたします。  訴訟は2件ございますが、1件目は女の都団地で土砂災害特別警戒区域に指定されたことに伴う損害賠償請求事件、2件目は稲佐山公園指定管理者からの損害賠償請求事件でございます。  詳細につきましては、中央総合事務所より提出の委員会資料に基づき、担当課長より説明させていただきますので、よろしくお願いします。 54 ◯川原地域整備1課長 それでは、中央総合事務所の提出の委員会資料に基づきまして、訴訟の2件についてご説明をさせていただきます。  資料の1ページをお開きください。まず、1件目の訴訟の現況調査表でございます。事件名は平成28年(ワ)第301号損害賠償請求事件でございますが、これは女の都団地で土砂災害特別警戒区域に指定されたことに伴い、精神的苦痛をこうむったとして損害賠償が請求されたものでございます。相手方は土砂災害特別警戒区域内に土地を所有される13名となっております。  2ページをお開きください。場所を説明させていただきます。右上に位置図を示しておりますが、浦上水源池から長与方面へ向かいます右の奥側が女の都団地になります。地図の真ん中、赤丸で着色した部分が今回訴訟の対象となった土砂災害特別警戒区域で、平成28年3月25日に長崎県が指定をしております。この特別警戒区域内の宅地以外の山側は、団地開発のときの残地森林及び緑地として、提訴時はみどりの課、現在は中央総合事務所地域整備1課が管理する土地でございます。一番下は現況の写真で、地図に記載の1)と2)に関係する宅地の所有者の方々が原告になられます。  恐れ入りますが、1ページにお戻りください。提訴は平成28年10月14日で、一審の進行状況は記載のとおり、平成30年2月27日に第8回口頭弁論が開かれており、表に記載はございませんが、次回の口頭弁論は4月23日に予定をされております。請求の趣旨でございますが、各原告に対し110万円及び訴状の送達日である平成28年10月21日から支払い済みまでの年5分の割合による金員を支払うこと、訴訟費用は被告の負担とするものでございます。事件の概要でございますが、平成28年3月に原告らの所有地の一部が土砂災害特別警戒区域に指定され、区域内における開発行為、それから土地利用、家屋の建て替えなどについて規制を受けることになったことで、原告の所有地は崖崩れ等の危険にさらされることになり、また、不動産価値がなくなったことで、精神的苦痛をこうむったとして、慰謝料を請求されたものでございます。また、原告は、区域指定前の県の調査におきまして、今回の区域指定箇所が管理されていない自然斜面と判断されたため区域指定されたと、長崎県から聞いており、このことから原告は長崎市が管理を怠ったため区域指定されたものと考えております。土砂災害特別警戒区域は、対策工事が実施されている箇所を除きまして、崖の高さが5メートル以上、それから傾斜の角度が30度以上の場合に指定されるものでございます。管理の状況を理由として指定されるものではございません。したがいまして、裁判の中では区域指定は土砂災害防止法に基づき、要件を充足したため指定されたものであり、長崎市の管理とは関係のないことを主張しているところでございます。  次に、資料の3ページをお開きください。2件目の訴訟現況調査表でございます。  事件名は平成29年(ワ)第520号損害賠償請求事件でございますが、これは、稲佐山公園の指定管理者公募の際に、本件指定管理業務に要する電気料金を長崎市が公募予定者に対して過少に回答したため、損害をこうむったとして損害賠償が請求されたものでございます。相手方は稲佐山公園の現在の指定管理者でございます。提訴は平成29年12月27日で、一審の進行状況は記載のとおり、平成30年2月21日に第1回の口頭弁論が開かれており、表に記載はございませんが、次回の口頭弁論は4月20日に予定をされております。  請求の趣旨でございますが、原告に対し、2,673万8,048円及び本訴状の送達の日の翌日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払うこと、訴訟費用は被告の負担とするものでございます。事件の概要でございますが、平成27年4月1日から平成32年の3月31日まで稲佐山公園の指定管理者として指定されている原告が、平成26年の指定管理者公募の際に、質問に対し長崎市が回答した過去の収支決算の実績に、高圧電源分の電気料金を記載していなかったため、原告は指定管理に係る委託料を算出するに当たり、誤った積算を行い、損害をこうむったとして、損害賠償等の支払いを求め提訴されたものでございます。長崎市が回答いたしました収支決算の実績に高圧電源分の電気料金を記載していなかったのは事実でございますが、指定管理者募集要項の中で公表しております、指定管理期間である5年間の委託料の上限額には、高圧電源の電気料も含めて算定をしております。  長崎市といたしましては、第1回口頭弁論におきまして、原告の請求を棄却する旨の答弁書を提出しており、具体的な主張につきましては、次回の第2回口頭弁論以降、行うこととしております。  説明は以上でございます。 55 ◯中村俊介委員長 ただいまの説明に対し、ご質問等はありませんか。  以上で、中央総合事務所の所管事項調査を終了いたします。  以上で本委員会の審査は全て終了いたしました。  これをもちまして、建設水道委員会を散会いたします。           =散会 午前11時53分=  上記のとおり委員会会議録を調製し署名する。  平成30年5月17日         建設水道委員長 中村 俊介 長崎市議会 ↑ ページの先頭へ...