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  1. 長崎市議会 2018-03-12
    2018-03-12 長崎市:平成30年教育厚生委員会 本文


    取得元: 長崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-09
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1           =開会 午前10時1分= ◯山本信幸委員長 出席委員は半数以上であります。ただいまから教育厚生委員会を開会いたします。  本日は、午後0時30分から議会運営委員会が開催されますので、審査途中でありましても、正午には休憩に入りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。  それでは、9日に引き続き、第9号議案の審査を続行します。まず、第9号議案「平成30年度長崎市一般会計予算」のうち、本委員会に付託された部分に対し、堤委員ほか6名から修正案が提出されております。案文はお手元に配付いたしております。  修正案と本案をあわせて議題といたします。  まず、堤委員から修正案の説明を求めます。 ──────────────────────────                   平成30年3月12日 教育厚生委員長  山 本 信 幸 様             提出者             教育厚生委員   堤  勝彦             賛成者             教育厚生委員   西田 実伸               同      筒井 正興               同      福澤 照充               同      山崎  猛
                  同      橋本  剛               同      吉原日出雄  第9号議案 平成30年度長崎市一般会計予算のうち教育厚 生委員会所管部分に係る修正案  上記の修正案を、別紙のとおり会議規則第84条の規定により 提出します。 〔別紙については、355ページに記載のとおり〕 ────────────────────────── 2 ◯堤 勝彦委員 それでは、お手元に配付しております修正案についてご説明いたします。  提出した修正案は、第10款教育費第7項保健体育費第2目学校給食費の【単独】学校給食施設整備事業費学校給食センター建設に係る予算額900万円と、同予算に関連して債務負担行為として設定している(仮称)長崎市三重学校給食センター整備運営事業PFIアドバイザリー業務委託の事業費3,057万5,000円について減額するものでございます。  教育委員会からは、現在の学校給食の課題に対応するため、学校給食施設を集約化し、学校給食センターを整備するという方向性が示されております。学校給食センターの必要性につきましては、一定理解をするものでありますが、現段階において地域やPTAなどへの説明が十分になされているとは言いがたい状況にあります。  学校給食は、児童生徒の心身の健全な発達のためであることや、栄養のバランスのとれた豊かな食事を提供することで健康の増進を図る目的があることを鑑みますと、今回の提案は時期尚早であり、関係者に対し十分説明を行い理解を得る必要があると考えますので、本予算については認めることができません。  以上、提案理由でございますが、詳細の金額及び内容につきましては、お手元に配付させていただいております説明書のとおりでございますのでよろしくご審議のほどをお願いいたします。  以上でございます。 3 ◯山本信幸委員長 これより、堤委員から提出された修正案に対する質疑を行います。  質疑を終結します。  修正案と原案について、一括して討論を行います。なお、討論に際しては、修正案に対する賛否及び意見と、修正案以外の原案部分に対する賛否及び意見を明らかにしていただきたいと思います。ご意見はありませんか。 4 ◯中西敦信委員 ただいま議題となっております第9号議案「平成30年度長崎市一般会計予算」のうち、本委員会に付託された部分について、日本共産党市議団を代表し、修正案について反対し、残る原案についても反対する立場から意見を申し上げます。  最初に、修正案は第10款教育費第7項保健体育費第2目学校給食費における【単独】学校給食施設整備事業費学校給食センター建設を削除するものです。学校給食の給食センター方式への移行については、1カ所で8,000食というまとまった量の給食をつくることによる弊害は重大であり反対するものです。地産地消やアレルギー対応、食育の観点から、現行の自校体制を基本とした現行体制を存続させるべきであると考えます。さらに、建設予定地の地域住民の理解も得られておらず、給食センター建設に係る予算を減額することには賛成できますが、残る原案の予算の中に、減額あるいは増額すべき事業があり、修正案では不十分という立場から修正案に反対するものです。  次に、残された原案に対して意見を申し上げます。新年度当初予算には、子ども医療対策費において、中学生の通院への対象拡大や幼稚園の保育料軽減拡大、発達障害支援に特化した子育て支援センターの設置、産後ショートステイへの要件拡大、高校入学準備に係る給付制奨学金支給など、一部市民税非課税世帯に限った施策はあるものの、これらは市民の願いに応えたものとして評価するものです。  しかしながら、以下述べる理由により認めることはできません。まず最初に、第3款民生費第1項第8目国民健康保険事業費について、一般会計から国保特別会計に対する保険税負担軽減のための繰り入れが2018年度までの3カ年で終了となっていますが、その継続を求める立場から認められません。  次に、第10款教育費第2項小学校費第4目学校建設費の【補助】小学校整備事業費、仁田佐古小校舎等建設として7億5,900万円が計上されています。市は、旧佐古小跡地に新校舎建設を決めたのは、6年間に及ぶ保護者や地域との協議の結果と強調しておきながら、そのとき付された旧仁田小と旧佐古小を結ぶ通学路の整備はほぼ進捗させずに、ただ校舎建設を急ぐ姿勢は、子どもたちの通学に係る負担や安全確保をおざなりにしたものであり、到底認められません。また、新校舎を建設しようとする旧佐古小跡地に出土した小島養生所、分析究理所の遺構は、長崎市文化財審議会も残すべき価値があると評価した遺跡であり、文化庁からは遺構の歴史的意義は十分あり、実物を残すことが重要との見解が示されていたわけで、学校建設場所を再検討すべきであったと考えます。遺構の活用として、新設する体育館の1階に展示スペースをつくり、また、グラウンド側には分析究理所遺構の一部を移設したものを展示するなど、遺跡の保存と学校建設の両立を図るなどとしていますが、子どもたちの通学に係る安全性への不安、開発行為が与える文化財の保護と活用への悪影響は明らかであり、両立は到底図れないと言わざるを得ません。  最後に、第3款第2項第2目児童措置費について、保育所の待機児童は、今年度10月で150人前後となり、特に3歳未満児の待機児童が多く発生しているのは地域のミスマッチのみならず、3歳以上児と比べ保育士の配置基準が厳しく、弾力的運用の幅も少ないことが待機の要因と考えられます。待機児童の解消を取り組むというのであれば、民間任せの対応でよしとするのではなく、公立保育所を削ってきた市の責任を自覚し、本気で待機児童ゼロを実現するよう強く求めます。  以上、討論といたします。 5 ◯西田実伸委員 第9号議案「平成30年度長崎市一般会計予算」につきましては、修正案に賛成し、また残る原案についても賛成の立場で意見を申し上げたいと思います。  まず、第3款民生費第2項児童福祉費第1目児童福祉総務費の中の、子ども・子育て支援事業計画策定費が計上されております。この子ども・子育て支援法に基づき作成している長崎市子ども・子育て支援事業計画の第2期計画、平成32年から平成36年までのアンケートによるニーズ調査が今回の予算ですけれども、その中で、就学前児童調査の回収率を当初から50%という低い目標で実施しようとしています。第1期の長崎市子ども・子育て支援事業計画におきまして、回収率が50%未満だったことに対しまして、何の反省もしないままに、今回も回収率50%という低い設定にしているのは、私自身はこの何年間の皆さんの職務の怠慢としか思いません。保育施策に対する保護者、世論のニーズが変化する中、幼児教育や保育、地域子ども・子育て支援事業に関する量の見込みと施設等の確保の対策の調査は、非常に大事なものであると考えております。計画策定の当初からこのような姿勢では、長崎市が子どもたちの子育て支援ができるのかどうか、不安に感じる思いです。少子化が進む中、子どもを育てやすい環境づくりは、こども部が一番わかるはずと思っております。気合いを入れて、第2期の長崎市子ども・子育て支援事業計画を策定していただきたいと要望いたします。  次に、第3款民生費第4項原爆被爆者対策費第2目原爆被爆者医療援護費、被爆二世健康管理費ですが、本件については、年々診断する人たちが減少する中で、平成29年度にはその対象者に案内状を送るという形で、何らかの受診者を多くしようという努力が見られておりまして、大変歓迎するものです。いろんな検査の中で、多発性骨髄腫検査も国としても加えられておりますので、どうか今後とも、対象者に対して受診増加のためのいろいろな施策をしていただきたいということをお願いいたします。  次に、第10款教育費第6項社会教育費第10目恐竜博物館費、【単独】恐竜博物館整備事業費恐竜博物館建設が計上されておりますけれども、今回の建設におきましては、私も恐竜博物館の建設において大きな期待を寄せているところですが、予算においての事業費として、4年間の継続費17億4,000万円が計上されております。そのうちの3年間は、地方債の中でも過疎対策事業債ということで計上されておりますし、4年目は地域活性化事業債となっております。どちらも地方債ということで、一般財源の持ち出しはないということでありますけれども、事業については、従来継続費は、工事の進捗において各年度の当初予算に影響する可能性もある性質があると聞いております。先ほど言いましたように、今回ほぼ100%の地方債でありますけれども、心配なことは、学校建設でも今継続費が変わっておりますが、そのような市の財政に影響を与える可能性もありますので、恐竜博物館建設に当たっては、着実に計画どおり進めていただきたいとよろしくお願いいたします。  それから、具体的な予算ではありませんけれども、最後に、地域コミュニティが編成されまして今回が最初の当初予算の審議です。この教育厚生委員会も以前までの福祉部とか教育委員会とかこども部の生活扶助や大型地区公民館施設並びに幼児健康診断検査費などがありましたけれども、これが中央、北、東、南の総合事務所に分割、移管されております。今回、それぞれの担当がなかなかわかりづらい面もありましたので、今後は、総合事務所が提出したような予算振り分けなどの審議がしやすい資料の提出と、それぞれの各所管分において不具合がないように取り組んでいただきたいということを申し上げまして、討論といたします。  以上です。 6 ◯福澤照充委員 ただいま議題となっております第9号議案「平成30年度長崎市一般会計予算」のうち、本委員会に付託された案件について、修正部分について賛成、残る原案についても賛成の立場から公明党を代表して意見を申し述べます。  まず第10款教育費第1項教育総務費第5目教育諸費、特別支援教育充実費において1億6,982万3,000円が計上されています。近年、急速に発達障害の児童生徒が増加していますが、ニーズの増加に対して支援員の配置が追いついていないのが実情です。発達障害児の支援は早期発見もさることながら、その後の支援体制が大事であり、よりきめ細かい対応ができるように今後支援員の増員を含め、さらなる充実をお願いしたい。  第10款教育費第1項教育総務費第5目教育諸費、平和教育指導費において、これまでの平和教育を見直し、他者の意見を尊重しながら自分の言葉で平和を語り、行動できる児童生徒の育成を目指す新しい平和教育を推進するとあります。このことに異を唱えるものではありませんが、あくまでも核兵器の存在は絶対悪であるということ、それなくして世界の平和はないこと、それを伝えていくことは長崎の使命であることを過つことなく、子どもたちに教えていただきたいと思います。  第10款教育費第7項保健体育費第2目学校給食費、【単独】学校給食施設整備事業費学校給食センター建設については、学校給食センターそのものを必ずしも否定するものではありませんが、しかし昨年11月議会において、長崎市PTA連合会から給食センター設置検討計画に関する陳情がなされ、どのようなあり方が望ましいか、共通の目的意識であるその議論を尽くさないまま、場所と規模が決定されることに異を唱え、学校給食検討委員会の検討が要望されています。その後、市とPTA連合会との間で数回にわたり協議をしていますが、果たして議論が尽くされたのか疑念を生じざるを得ません。今後の学校給食センター、給食全体の構想、給食センターとその他の費用対効果、場所の問題など、議会に対して説明、議論がなされたと思えず、議案の提出は時期尚早と考えます。今後、学校給食は子どもたちのためであり、学校給食が抱えるさまざまな問題や今後の望ましいあり方がどういうものなのか、よりよい学校給食を今後も継続していくためにどうあるべきか、PTAや議会とも丁寧な議論をし、方向性を定めることを要望します。  第10款教育費第6項社会教育費第3目文化財保護費、【単独】文化財保存整備事業費、市指定史跡長崎(小島)養生所跡が計上されています。公明党では、かねてより遺跡の一部露出展示を主張してきており、遺跡の価値と子どもたちとの教育環境の整備が両立できるよう事業実施をお願いしたい。また、仁田佐古小学校体育館に併設される小島養生所展示室については、今後も長崎大学と協議の上、整備を進めてもらいたい。  第2款総務費第1項総務管理費第6目財産管理費、【単独】庁舎等施設整備事業費、施設改修ほかについてですが、本件は、三和地域センター庁舎側面や国道499号で発生した出水への対策でありますが、まずは必ず工期内に釜場排水工事、排水施設調査を終わらせ、一刻も早く本復旧設計業務対策工事にとりかかることを強く要望します。また、駐車場内で建設中の保育園建設におけるくい工事において、設計業者は用途廃止されているとはいえ水が出ている排水管にくいが干渉することに対する懸念を市に報告していたにもかかわらず、対応をとらなかった市の認識は甘いと言わざるを得ず、強く反省を求めるとともに、市民の血税を預かって事業を進めているとの自覚をされることを強く求めます。  以上で賛成の立場からの討論といたします。 7 ◯山本信幸委員長 ほかにありませんか。  それでは、討論を終結いたします。  これより採決いたします。  まず、堤委員ほか6名から提出された修正案について採決いたします。  堤委員ほか6名から提出されました修正案についてはご異議がありますので、挙手により採決いたします。  本修正案について、賛成の委員の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 8 ◯山本信幸委員長 賛成多数であります。  よって、堤委員ほか6名から提出された修正案は可決すべきものと決定いたしました。  次に、修正案が可決されましたので、修正部分を除く原案について採決いたします。  第9号議案「平成30年度長崎市一般会計予算」のうち、本委員会に付託された部分について、修正部分を除く原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 9 ◯山本信幸委員長 賛成多数であります。  よって、本案は修正可決すべきものと決定いたしました。  なお、総務委員長に対し、修正可決した旨の通知を委員長において行いますので、暫時休憩いたします。           =休憩 午前10時20分=           =再開 午前10時40分= 10 ◯山本信幸委員長 委員会を再開します。  それでは、第16号議案「平成30年度長崎市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 11 ◯中路こども部長 第16号議案「平成30年度長崎市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算」についてご説明いたします。説明につきましては、こども部提出の委員会資料に基づき行わせていただきます。  まず初めに、母子父子寡婦福祉資金貸付事業につきましては、母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、ひとり親家庭等の父母及びその子どもに対して、修学や技能習得などに係る資金の貸し付けを行うものでございます。貸し付けの原資といたしましては、国からの借り入れ及び一般会計からの繰り入れにより貸し付けを行っております。  それでは委員会提出資料の1ページをお開きいただきたいと思います。まず、歳入でございますが、上段の表をごらんいただきたいと思います。主な内訳といたしましては、第1款一般会計からの繰入金が203万5,000円、第2款前年度からの繰越金が4,030万6,000円、第3款貸付金元利収入等の諸収入が4,135万8,000円でございます。合計で8,369万9,000円となっております。次に、歳出でございますが、下段の表をごらんいただきたいと思います。主な内訳といたしましては、第1款母子父子寡婦福祉資金貸付事業費は4,339万3,000円で、前年度と比較いたしまして529万5,000円、10.9%の減、これは、これまでの貸付実績から貸付見込み額を減額したことによるものでございます。なお、その貸付見込みの内訳といたしましては、表の中ほどの母子父子福祉資金貸付金が3,604万5,000円、寡婦福祉資金貸付金が245万7,000円でございます。第2款公債費は2,674万4,000円で、前年度と比較いたしまして6,877万6,000円、72%の減となっております。第3款繰出金は1,356万2,000円で、前年度と比較いたしまして3,487万7,000円、72%の減となっております。この公債費と繰出金につきましては、貸し付けの財源として国及び市の一般会計から借り入れを行った借入金を返還しようとするものでございます。歳出合計は、歳入合計と同額の8,369万9,000円でございます。  詳細につきましては、子育て支援課長から説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 12 ◯井上子育て支援課長 引き続きご説明させていただきます。  2ページをお開きください。2.母子父子寡婦福祉資金貸付金の資金別内訳でございますが、この表は、資金別・年度別の貸付状況について示したものでございます。平成30年度の貸付予算額といたしましては、表の右下の合計の欄になりますが、過去の貸付実績から、合計で69件の3,850万2,000円を見込んでおります。  次に、資料の3ページをごらんください。3.母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金の収納状況ですが、現在の貸付事業総額及び償還金の収納状況の年度推移を示したものでございます。(1)貸付事業総額についてですが、平成30年1月31日現在の貸付人員は657人で、債権総額は7億2,069万1,000円となっており、そのうち、未調定額5)が5億4,488万4,000円でございます。また、償還期間中のものは平成29年度調定額1)が2億6,655万6,000円となっており、そのうち、収入済額2)が9,074万9,000円、納期未到来分3)が354万4,000円、収入未済額4)が1億7,226万3,000円となっております。次に、(2)年度推移表についてご説明いたします。これは、平成20年度から平成28年度までと、平成29年度の実績といたしまして、平成30年1月31日現在の各年度における現年度分と過年度分の収入状況の推移をお示ししたものでございます。  次に、資料の4ページをお開きください。4.調定年度別累積収納状況でございますが、これは、収入の調定を行った年度ごとにその調定した債権がこれまでにどれだけ償還されたのか、平成30年1月31日現在の累積の収納状況を示したものでございます。これまでの累計額が一番下の合計欄になりまして、調定額1)27億9,363万6,188円に対し、平成30年1月31日時点の収入累計額4)のとおり26億1,556万708円の収入があっており、これまでのトータルの償還率は93.7%となっております。  次に、資料の5ページには貸付事務の流れを、また、資料の6ページには貸付金の種類別に貸し付けの条件等を一覧にしておりますので、あわせてご参照ください。  次に、資料の7ページは未収金対策への取り組みでございますが、まず一番上の文書催告につきましては、滞納が生じた場合には、督促、催告等を行い、3に記載させていただいておりますが、滞納している借受人や連帯借受人だけではなく、連帯保証人に対しましても滞納状況等を早期に通知をしまして、借受人への納付指導を促しているところでございます。また、4に記載のとおり、悪質滞納者へは法的手続に向けた最終催告の実施もいたしております。次に、下から2段目の法的手続の欄でございますが、裁判所におきまして、現在16件の和解が成立しており、うち8件が完納となっております。今後も、滞納者につきましては、早期に連帯保証人に情報を提供し、滞納の解消を図るとともに、本人との面接を行いまして、生活状況に応じた分割納付や、あわせて法的手続を進めることで、一層の収入未済額の解消に努めてまいりたいと考えております。  説明は以上でございます。 13 ◯山本信幸委員長 これより質疑に入ります。 14 ◯西田実伸委員 2点だけ。今回の歳入、歳出にしてもこの公債費と繰出金の関係が前年度より72%減、ここのところがよくわからなかったというのが1つ。それから、最後のページの悪質滞納者というのは、どのような状態の人を言うのか教えてください。 15 ◯井上子育て支援課長 悪質滞納者という部分についてお答えいたします。  悪質滞納者という定義はもちろんないんですけれども、長期にわたって納付が滞っている方とかをいうものでございますが、現在、例えば高額で滞納されている方、今現在、100万円以上の高額の方が50人ぐらいいらっしゃいますけれども、そういう方で連絡がとれて生活状況に応じて少しずつでも返していただけるという方は、その状況に応じて分割納付というのをやっております。ただ、連絡をとってもなかなか支払いに応じていただけないとか、そういった方については、うちの償還推進員というのもおりますので、粘り強く交渉しているところでございます。  以上でございます。 16 ◯小川子育て支援課育成係長 公債費の前年度からの減についてでございますが、まず、決算の収支において剰余金が発生した場合に、その額の一定額以上になった場合に国へ償還するということになっております。これは平成23年度から毎年度、国からの借入金を償還しておりますけれども、剰余金が毎年減ってきているという状況にありまして、平成30年度予算において、算定に用いる剰余金というのが平成28年度の剰余金になりますが、これが平成27年度の剰余金に比べて約1億2,000万円減少したということで、この計算方法に用いて算定したところ、前年度に比べて6,877万6,000円減となったものでございます。 17 ◯西田実伸委員 減のほうはよくわかりません。少し勉強させてください。  悪質と言ったのは、実は前のときも払わない人と払いたくても払えない人ということと、そしてその中の償還分が極端に言えば1万円でもいいし2万円でもいいというような人たちが悪質ではないんですよね。そこのところをちょっとはっきりしたかった。 18 ◯井上子育て支援課長 先ほども少し申し上げましたけれども、生活状況に応じて少しずつでも払っていただけるという方については、我々のほうも悪質滞納者という認識はございません。  以上でございます。 19 ◯山本信幸委員長 ほかにございませんか。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かご意見ありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第16号議案「平成30年度長崎市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 20 ◯山本信幸委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前10時53分=           =再開 午前10時54分= 21 ◯山本信幸委員長 委員会を再開いたします。  次に、第11号議案「平成30年度長崎市国民健康保険事業特別会計予算」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 22 ◯大串市民健康部長 それでは、第11号議案「平成30年度長崎市国民健康保険事業特別会計予算」のうち、まず事業勘定についてご説明いたします。議案書は5ページから7ページまで、予算説明書は19ページから63ページまででございます。  それでは、市民健康部提出の教育厚生委員会資料、第11号議案「平成30年度長崎市国民健康保険事業特別会計予算」事業勘定と記載された資料の4ページ及び5ページをお開きください。資料の4ページに歳入を、5ページに歳出を記載しておりますが、一番下の合計欄に記載のとおり、平成30年度歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ553億354万1,000円で、前年度と比較しますと126億4,196万6,000円、率にして18.6%の減となっております。  続きまして、直営診療施設勘定についてご説明いたします。議案書は10ページから13ページまで、予算説明書は67ページから88ページまででございます。  それでは、市民健康部提出の事業勘定とは別冊になっております直営診療施設勘定と記載のある資料の1ページをお開きください。直営診療施設勘定の総括表でございます。直営診療施設勘定につきましては、伊王島国民健康保険診療所と高島国民健康保険診療所の2診療所でございますが、両診療所を合わせました歳入歳出予算の総額は1億5,221万3,000円で、前年度と比較しますと535万4,000円、率にして3.6%の増となっております。  なお、詳細につきましては、それぞれの勘定ごとに提出資料に基づき、担当課長から説明をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
    23 ◯本多国民健康保険課長 それでは、第11号議案「平成30年度長崎市国民健康保険事業特別会計予算」のうち、事業勘定についてご説明させていただきます。  まず、議案書の1ページをごらんいただきたいと思います。第1条に記載のとおり、平成30年度長崎市国民健康保険事業特別会計事業勘定の歳入歳出予算の総額は、それぞれ553億354万1,000円となっております。また、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、5ページから7ページの第1表歳入歳出予算のとおりとなっております。次に、第3条に記載の一時借入金につきましては、国民健康保険事業特別会計が一会計年度において歳計現金の不足が生じた場合に、その支払い資金の不足を補うための借入金でございますが、この一時借入金の借り入れの最高額は地方自治法第235条の3第2項の規定により、予算で定めることとなっており、平成30年度は昨年度と同様の100億円としております。また、第4条に記載の歳出予算の流用につきましては、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる範囲を、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、あらかじめ予算として定めておくものでございますが、平成30年度は昨年度と同様、この範囲を事業勘定のうち、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間としておりますのでよろしくお願いいたします。  続きまして、市民健康部提出の委員会資料、第11号議案「平成30年度長崎市国民健康保険事業特別会計予算」事業勘定に基づきご説明させていただきます。  資料の1ページをごらんいただきたいと思います。1.都道府県単位化後の財政運営、(1)制度改革の概要についてにつきましては、先日ご審議いただいた陳情第1号「国民健康保険税の引き下げを求める陳情について」の理事者の見解の中でご説明させていただきましたが、資料上段の図、国保特別会計における財政運営の仕組みが、右側の改革後に記載のとおり、都道府県にも国保特別会計が設置され、市町村の国保特別会計と連動した形で財政運営が行われることとなります。また、市町村が支出する保険給付費に対し、その必要となる額全てを都道府県が保険給付費等交付金として市町村に交付すること、都道府県はその交付金の財源に充てるため、市町村から国保事業費納付金を徴収すること、市町村は都道府県に納める納付金の財源として、被保険者から保険税を徴収するという仕組みに変わります。下段の四角囲みの中、新制度における長崎市の納付金及び保険税の算定方法につきましては、大きな囲みの中に記載しております。歳出・歳入とも県全体の額により算定することとなり、県全体の保険給付費等から県全体の国・県等支出金を差し引いた残り、網かけ部分が当該年度の県全体の保険税必要総額、県内全市町が県に納めるべき納付金の総額となります。この納付金総額の網かけ部分の下、矢印の下の図に記載している左側の網かけ部分が、長崎市が長崎県に納める本来の納付金約149億円となります。今回、新たな納付金制度に伴う保険税算定方法の見直しにより、長崎市は国の激変緩和措置を受けることとなり、この激変緩和措置が約9億円、これを控除した額がその下の図の網かけ部分、長崎市が平成30年度に長崎県に納める納付金約140億円でございます。そして左向き矢印の先の図に記載のとおり、原爆被爆者が多いことなど長崎市の特別事情に係る交付金や一般会計からの繰入金等、長崎市独自の財源を控除した残りの部分が、制度改革後の長崎市が確保すべき保険税となります。  2ページをごらんいただきたいと思います。(2)平成30年度国民健康保険事業費納付金ですが、先ほど申し上げた長崎県から提示された約140億円の納付金の内訳となっております。次に、(3)平成30年度長崎市国民健康保険税の税率等についてですが、新制度において、県は市町が納付すべき納付金と合わせて、その納付金を被保険者から集めるために必要と考えられる標準保険税率を試算し、市町に提示します。市町は標準保険税率を参考にして、独自の保険税率を決定することとなります。アの(ア)の表が長崎県が提示した標準保険税率、(イ)の表が長崎市の現行税率、(ウ)がその比較であります。記載のとおり、県が示す標準保険税率が現行税率よりも所得割率が1.15%、均等割額が516円高く、平等割額が534円低い結果となっています。  3ページをごらんいただきたいと思います。平成30年度における1人当たり税負担額等について、現行税率と県が提示した標準保険税率で賦課した場合の比較を記載しております。標準保険税率で賦課した場合の1人当たり税負担額が、現行税率で賦課した場合よりも約4,000円の負担増となる見込みとなりました。このような状況を踏まえ、イ.平成30年度長崎市国民健康保険税率等の検討結果でございます。1つ目の括弧書き、現行税率を据え置いた場合の平成30年度予算収支見込みをごらんいただきたいのですが、県から示された納付金額の約140億円を含めた平成30年度の歳入歳出予算の収支を見込みましたところ2,258万4,000円の収入不足が見込まれました。2つ目の括弧書き、国保財政調整基金についての表をごらんいただきたいのですが、先日、第5号議案「平成29年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」でご審議いただきましたが、平成28年度決算剰余金約4.2億円を国保財政調整基金に積み立てることをご説明させていただきましたが、平成30年度当初予算の編成において、この基金から財源不足額2,258万4,000円を繰り入れることにより収支の均衡が図られ、財政運営が可能であると判断したことから、平成30年度の税率等については据え置くことといたしました。3つ目の括弧書き、被保険者負担軽減分一般会計繰入金についてですが、平成28年度の税率改定に際し、被保険者の皆様の税負担の軽減を図るため、平成27年度から平成29年度までの3年間の限定措置として、一般会計からの法定外繰り入れを実施することといたしました。平成30年度において繰り入れが必要であるか検討いたしました。今回の制度改革に伴い、国の激変緩和措置約9億円などの公費拡充がなされていること、国保財政調整基金からの繰り入れにより平成30年度予算における収支の均衡を図ることが可能であることなどから、一般会計からの繰り入れは実施しないこととしております。  それでは、平成30年度当初予算の説明に入らせていただきたいと思います。4ページ及び5ページをごらんください。先ほど、部長がご説明いたしました平成30年度歳入歳出予算見積総括表でございます。4ページが歳入、5ページが歳出でございます。予算の総額は、表の一番下の平成30年度の合計欄に記載しております。議案書でもご説明しましたとおり、それぞれ553億354万1,000円で、前年度当初予算と比較しますと126億4,196万6,000円、率にして18.6%の減となっております。このように大きく減となった主な要因としましては、今回の国保県単位化に伴い、これまで長崎県内の全保険者共同で取り組んできました高額医療費等に対する共同事業、これが廃止されたことにより、その拠出金、交付金ともに皆減したことなどによるものでございます。ただいま申し上げた共同事業交付金及び拠出金を初め、この総括表の歳入歳出、それぞれ目の列において、名称の横に(廃)と記載している目、また一番下の合計の上に、(廃款)と記載している款がございますが、こちらが今回の制度改革に伴い、費目を廃止したものとなります。  次に、6ページをごらんいただきたいと思います。平成30年度予算を上段に歳入、下段に歳出、それぞれ円グラフにして記載しておりますので、主なものをご説明いたします。今回の制度改革により、歳入歳出ともに構成比が変わっております。まず上段、歳入でございます。枠内の右上に記載しております国民健康保険税は88億4,814万1,000円で、歳入全体の16%であり、その下側を大きく占めるのが県支出金420億1,072万1,000円で、歳入全体の76%となっております。次に下段、歳出でございます。枠内の約4分の3を占めておりますのが保険者である長崎市が負担する保険給付費405億2,094万6,000円で、歳出全体の73.3%、そのほかは制度改革により新設された国保事業費納付金など、制度運営上必要な経費が主な歳出となっております。  7ページをごらんいただきたいと思います。4.国民健康保険事業における補助金等の流れでございますが、こちらも制度改革により流れが大きく変わっております。上段に記載している図をごらんいただきたいと思います。国民健康保険事業における補助金などは、1)や2)のように従来どおり国・県から市の一般会計に支払われた後、市の一般会計負担分と合わせて国保特会に支払われるもの、3)のように市の一般会計から単独で国保特別会計に支払われるもの、4)のように制度改革により、県の国保特別会計から市の国保特別会計に支払われることになったものがございます。下の表は、ただいまご説明させていただいた図の1)から4)ごとに補助金の名称、予算額を記載しておりますのでご参照いただきたいと思います。  8ページをごらんいただきたいと思います。5.国民健康保険の諸状況についてご説明いたします。まず(1)国保の加入状況でございますが、表の2行目に被保険者数を記載しております。被保険者数は年々減少傾向にあることから、平成30年度は1番右側の列に記載のとおり、平成29年度と比較しますと3.05%の減、9万9,782人を見込んでおりますが、8行目に記載しております前期高齢者は増加傾向にあることから、国保被保険者の高齢化が進んでいると考えております。次に(2)医療費の動向でございますが、表の1番下、合計のうち1人当たり費用額をごらんいただきたいと思います。費用額とは、被保険者の一部負担金を含めた総医療費でございますが、高齢化と医療の高度化などの要因から増加傾向にあり、平成30年度は1番右側の列の合計の欄に記載のとおり47万8,049円を見込んでおり、平成29年度と比較しますと2.03%の増となっております。  9ページをごらんいただきたいと思います。(3)税率等の状況でございますが、冒頭でご説明いたしましたが、平成30年度は据え置くこととしました。課税限度額につきましては、3月に地方税法施行令の改正が予定されており、改正に合わせ、医療分の課税限度額を現在の54万円から58万円に4万円増額する予定としております。詳細につきましては、後ほどご説明させていただきたいと思います。(4)課税の状況でございます。表の中段、1人当たり調定額につきましては、平成28年度の税率等改定以降、ほぼ横ばいで推移しており、平成30年度は8万9,400円と見込んでおります。  10ページをごらんいただきたいと思います。(5)収納率の動向でございますが、表の2行目、現年課税分をごらんいただきたいと思います。平成30年度当初予算におきましては、平成28年度決算と同じく90.81%と見込み予算編成を行いましたが、直近の状況から試算すると平成29年度収納率は90.87%と見込まれております。予算編成時の収納率の見込みにつきましては、より精査した見込みを行うよう努めていきたいと考えております。  次に、11ページから17ページまで、横向きの表となりますが、6.平成30年度国民健康保険事業特別会計予算説明資料を掲載しております。歳入・歳出とも左側から款の名称、内容の説明、平成30年度予算額(A)、平成29年度予算額(B)、平成30年度から平成29年度の差し引き(A)-(B)の順で記載しております。  それでは、主な項目についてご説明いたします。まず、11ページをごらんいただきたいと思います。歳入でございます。第1款国民健康保険税でございますが、平成30年度は88億4,814万1,000円で、被保険者数の減少に伴い、平成29年度と比較して3億9,528万9,000円の減となっております。次に、第3款国庫支出金でございますが、制度改革による財政運営の仕組みの変更に伴い、国の負担金・補助金は県に支払われ、県から市町に交付されることになるため、平成30年度については存目計上で1,000円のみを計上し、平成29年度と比較して160億1,503万7,000円の減となっております。次に、第4款療養給付費等交付金でございますが、こちらも制度改革により社会保険診療報酬支払基金から県に支払われることとなるため、平成30年度については存目計上で1,000円のみを計上し、平成29年度と比較して8億3,402万1,000円の減となっております。  次に、12ページをごらんいただきたいと思います。第5款県支出金でございますが、制度改革により、これまで国から直接受け入れていたものが県を通して交付されることとなったこと、また保険給付費等交付金が新設され、これまでの県の財政調整交付金等はこの中に集約されるようになり、平成29年度と比較して390億5,999万8,000円の増となっております。  13ページをごらんいただきたいと思います。第7款繰入金でございます。これは国民健康保険事業特別会計事業勘定に一般会計から繰り入れを行っているものであり、国保税に係る被保険者負担軽減分を繰り入れず、国保財政調整基金を繰り入れることにより収支の均衡を図ることができることから皆減となったことなどにより、平成29年度と比較し5億960万8,000円の減となっております。このうち、13ページの繰入金の説明の欄の下から3つ目に記載しております一般会計繰入金計42億8,240万3,000円につきましては、さきにご審議いただきました第9号議案「平成30年度長崎市一般会計予算」のうち、歳出第3款第1項第8目国民健康保険事業特別会計繰出金と同額でございます。歳入については以上でございます。  次に、15ページをごらんいただきたいと思います。歳出でございます。表の2段目、第2款保険給付費でございますが、平成30年度は405億2,094万6,000円で、平成29年度と比較しますと26億564万6,000円の減となっております。これは、被保険者数の減少などにより減となったものでございます。次に、制度改革により新設された第3款国民健康保険事業費納付金でございますが、改正後の国民健康保険法第75条の7に基づき、県の国民健康保険事業特別会計が負担することとなる保険給付費等交付金や、これまで市町が納付していた前期高齢者納付金等各種拠出金を県が納付することとなり、それらに要する経費に充てるため、市町が集めた保険税などを財源にして、県に納める納付金でございます。歳出は以上でございます。  次に、18ページから26ページまでには、平成30年度長崎市国民健康保険事業実施計画を掲載しておりますのでご参照いただきたいと思います。  27ページをごらんいただきたいと思います。8として、地方税法施行令の改正に伴う長崎市国民健康保険税条例の今後の改正予定についてご説明いたします。平成30年度は、地方税制改正により、課税限度額の見直し及び低所得者に係る国民健康保険税軽減の拡充が実施される予定となっております。まず、(1)国民健康保険税の課税限度額の見直しでございますが、国民健康保険税は、地方税法施行令により最高限度額が定められており、長崎市においては地方税法の趣旨を尊重し、施行令に定める額と同額を設定しております。今回の見直しは、ア.改正内容の表中に記載のとおり、基礎分を現行の54万円から58万円に引き上げようとするものでございます。なお、制度改革後も、県内全市町が政令基準と同額の課税限度額を設定することを確認しております。次に、(2)低所得者に係る国民健康保険税の軽減判定所得の見直しでございますが、これはア.改正内容に記載のとおり、低所得者に対する国民健康保険税の軽減措置の対象となる世帯の軽減判定所得について、経済動向等を踏まえ、5割軽減及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の引き上げを行おうとするものでございます。イ.具体的な内容の(ア)5割軽減の拡大は、表に記載しておりますが、軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を現行の27万円から27万5,000円に引き上げようとするものでございます。また(イ)2割軽減の拡大につきましても、5割軽減と同じく、軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を現行の49万円から50万円に引き上げようとするものでございます。なお、去る2月28日に開催されました議会運営委員会におきまして協議していただいた結果、本件につきましては、教育厚生委員会においてご説明させていただいた上で、専決処分とすることでご了承いただいております。  また、参考資料として28ページに国民健康保険税の課税限度額の見直し及び低所得者に係る軽減判定所得の見直しについて、図としたものを掲載しておりますのでご参照いただきたいと思います。  説明が長くなってしまい、申しわけございませんでした。事業勘定の説明は以上でございます。  引き続き、直営診療施設勘定につきまして、地域保健課長よりご説明いたします。 24 ◯高木地域保健課長 引き続きまして、直営診療施設勘定につきましてご説明いたします。  市民健康部提出の直営診療施設勘定のほうの資料の2ページをお開きください。まず、伊王島国民健康保険診療所でございます。歳入でございますが、第1款診療収入4,579万9,000円は、診療や医薬品による収入でございます。右側の上段の表をごらんください。平成30年度予算の欄に記載のとおり、1日の平均患者数を32.4人、患者1人当たりの平均単価を5,763円と見込んでおります。次に、第4款繰入金2,245万円でございますが、第1項の他会計繰入金は、赤字補填のための一般会計からの繰入金でございます。次に、第5款諸収入181万7,000円につきましては、予防接種、各種検診等の受託事業収入などによるものでございます。歳入予算の合計額につきましては、一番下の欄に記載のとおり7,009万5,000円でございます。平成29年度と比較いたしますと47万6,000円の増となっております。  続きまして、歳出でございます。資料の3ページをごらんください。第1款総務費4,058万7,000円でございますが、医師及び看護師などの職員給与費や施設の維持管理等に要する経費でございます。次に、第2款医業費2,939万円でございますが、診療所で使用します医療用の器具、消耗器材及び医薬品等の経費でございます。歳出予算の合計額につきましては、一番下の欄に記載のとおり7,009万5,000円でございます。平成29年度と比較しますと47万6,000円の増となっております。これは職員給与費の増などによるものでございます。  資料の4ページには伊王島診療所の患者数の推移等を記載しておりますのでご参照ください。  次に、5ページをお開きください。高島国民健康保険診療所の予算でございます。歳入でございますが、第1款診療収入は1,673万8,000円でございます。平成29年度と比較いたしますと88万9,000円の増となっております。増の理由といたしましては、右側の上段の表をごらんください。平成30年度予算の欄に記載のとおり、1日の平均患者数を9.0人、患者1人当たりの平均単価を7,590円と見込んでおります。延べ患者数は減するものの、平均単価が増することによるものでございます。平均単価の増につきましては、平成27年度からジェネリック医薬品をふやしてきたことから診療収入が減少傾向にあったため、平成29年度予算におきましても減少を見込んでおりましたけれども、実績におきまして、歯科診療に係る単価の増などにより、平成28年度決算時の平均単価を上回る見込みでございますことから、平成30年度予算につきましては増額を見込んでいるものでございます。次に、第3款県支出金93万円につきましては、長崎県離島医師確保補助金でございます。次に、第4款繰入金でございますが、一般会計からの繰入金でございます。第1項の他会計繰入金2,327万9,000円及び国からの特別調整交付金を繰り入れる第2項事業勘定繰入金3,512万4,000円を計上いたしております。次に、第5款諸収入180万2,000円につきましては、予防接種、各種検診等の受託事業収入でございます。第6款市債410万円につきましては、医療機器整備に伴う市債の借り入れによるものでございます。歳入予算の合計額につきましては、一番下の欄に記載のとおり8,211万8,000円でございます。平成29年度と比較いたしますと487万8,000円の増となっております。  続きまして、歳出でございます。資料6ページをお開きください。第1款総務費6,702万4,000円でございますが、医師及び看護師などの職員の給与費や施設の維持管理等に要する経費でございます。次に、第2款医業費1,392万2,000円でございますが、診療所で使用します医療用の機器、消耗器材及び医薬品等の経費でございます。右側の摘要欄の2.医療機器整備に記載のとおり、歯科診療ユニットを購入予定であることから、平成29年度と比較しますと368万3,000円の増となっております。歳出予算の合計額につきましては、一番下の欄に記載のとおり8,211万8,000円でございます。平成29年度と比較いたしますと487万8,000円の増となっております。これは、ただいま申し上げました医療機器整備事業費の増によるものでございます。  資料7ページには、高島診療所の患者数の推移等を記載しておりますのでご参照ください。  説明は以上でございます。 25 ◯山本信幸委員長 これより質疑に入ります。 26 ◯中西敦信委員 事業勘定のところをちょっとお尋ねいたします。県単位化に伴ってということですけれども、1つは、県の国保運営方針というものは、もう決まったのかですね。素案というか、案の段階では市や町が行っている一般会計からの繰り入れは段階的な解消、5年以内でということが記入されていたかと思いますが、そのあたりは最終的な県の運営方針ではどうなっていったのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 27 ◯本多国民健康保険課長 県の運営方針につきましては、先週だったかと思いますけれども、県のほうから確定と、決まったということで私どもは通知をいただいております。その中の記載内容、委員おっしゃるとおり、赤字補填の繰り出しにつきましては、計画的・段階的に解消という記載になっております。  以上でございます。 28 ◯中西敦信委員 赤字補填的な、保険税軽減ということでの一般会計からの繰り入れは、やはり段階的・計画的な解消ということは県の国保運営方針なわけですが、市は3ページにもあるように、被保険者負担軽減分の一般会計繰入金は、平成30年度はゼロにするということで、確かに保険税そのものは国からの激変緩和措置等で新年度は9億円ということで措置されるということで、今年度、平成29年度と平成30年度保険税は変わらないとなっていますが、やはり県単位化のそのものの目的の1つは、国保の構造的な問題を解決するという中で、国保税も納めやすい環境をつくるということも1つあったわけで、結果的に初年度から国保税据え置きということになれば、国からの激変緩和措置がなくなっていけば保険給付費の状況次第のところもあるかと思いますが、保険税がさらに引き上がっていく可能性が多々あるわけで、県の運営方針も、この一般会計からの繰り入れは段階的・計画的とくぎが刺されているわけですから、一気になくすということはやはり問題ではないのかなと思うわけですが、そのあたり市は前から決めていたことだから平成30年度、一気に赤字補填的な繰り入れはなくすというような判断をされたのだと思いますが、その保険税が今後、引き上がっていくという可能性があるわけで、そういったときの対応というか、保険税の水準そのものをやはり高いというように捉えて、引き下げる努力が必要ではないかなと思いますが、そのあたり、保険税に対する認識と今後の見通しがあればお尋ねしたいと思います。 29 ◯本多国民健康保険課長 委員おっしゃるとおり、今回の平成30年度につきましては、国の激変緩和措置も含めた財政支援の拡充というものがあり、私ども一般会計からの繰り入れを行わず、基金から2,200万円程度の取り崩しを行うことで財政運営が可能ということで予算編成をさせていただきましたし、税率も据え置きということにさせていただいております。ただ、今後の医療費という部分につきましては、今後も高齢化が進む中でどんどん高くなっていくのではないかという見込みをしております。そういった中で、私どもとしましては、国に、県に対して財政支援の拡充というものを引き続き要望していきながら、何とか医療費の適正化も含めて取り組むことによって、予算というものを収支の均衡を図ると同時に、できるだけ税率の増というものを押さえるような形で検討といいますか、努めていきたいと考えているところです。  以上でございます。 30 ◯中西敦信委員 国や県に要望ということでしたけれども、7ページのところに国保事業の補助金の流れが書かれていますが、市が一般会計から国保特別会計に入れる部分は約5億円ということで、あとは国から市の会計に入った分を国保に入れたりとか、県から入った分を入れたりが大半を占めているわけで、国や県に要望することももちろん大事ですけれども、市としてこの運営が県と共同運営になったということで、今までよりもその責任が薄くなるというように捉えるのではなくて、一番市民の身近にいるのが長崎市、基礎自治体だと思いますので、やはり今でも約1割の方が滞納せざるを得ないという保険税を、何とか少しでも払いたくても払えないところをなくしていくという努力をという点では、さらなる努力、一般会計からの繰り入れを復活するとともに、国からの激変緩和の状況次第では上がっていく国保税の負担がふえていく可能性もあるわけで、それを市が頑張って食いとめるということを行っていただきたいと強く要望しておきたいと思います。  以上です。 31 ◯西田実伸委員 後から出てくる第28号議案と第37号議案が条例関係だからある程度の論議はここで整理しとけばよかとですよね。よくわからないところもあるもので。この前の先ほどの説明でもありましたけど、国保保険料が今回、2018年度が決まったと。長崎市は据え置きということで、ほかの市町では逆に保険料が減ったところもあるわけですよね。上がったところはないみたい。今回、それでも県としては、保険料は市町で判断しなさいよという内容だったんですけれども、私は県におんぶにだっこというふうに思えないんですよ。なぜならば、例えば賦課、徴収の仕組みなんかを見たときに、都道府県が要は市町村に対していろいろ保険料を決めてくるんだけれども、その返りとして市町村が被保険者からお金をとらなきゃいけないじゃないですか。そのときに、国保の未徴収のところも出てきますよね。現在もあるんだから。そういうところが徴収ができなかった場合には、そういう県からの保険料という設定が高くなっていくんじゃないかなという気がするんですけどね。私が言っていることはわかりますか。ですからはっきり言えば、被保険者からとるものをとらなければ逆に県からのペナルティー的な、ペナルティーとは言わないけれど、そういう保険料の設定が今までのようにゼロではなくて、市としては高くしなければいけないような状況に陥るんじゃないかなと思うんですけど。まだほかのところもそうですよね。県に入らないところがあると思うんです。納めきれないんだから。そういうところなんていろいろ論議されているんですか。 32 ◯本多国民健康保険課長 今回、県のほうが納付金というものを試算して示してきました。それと先ほどご説明させていただいたように、その納付金を納めるために必要と思われる標準保険税率というものもあわせて示してきました。その示された標準保険税率を参考にして、それぞれ市町ごとに保険税率を算定するという形になります。この保険税率の算定の場合に、実際に収納率というものを幾らで見るかというところで、その税率というものを考えていきます。ですから、私ども今ご説明させていただきましたとおり、収納率というものを今回平成30年度の予算において90.81%の収納率というものはいけるということで、税収というものを試算させていただきましたし、それに見合う税率というものは据え置きで大丈夫ということでさせていただいたところでございます。それと、今後そういった収納率といいますか、収納額が何らかの要因で徴収できなかったという場合には、長崎県のほうで設置しております財政安定化基金、これを借り入れして、そして納付金を納めるという形になります。この場合、借り入れた金額については、委員おっしゃるとおり、その借り入れた以降の年度で市が県に対して償還をするということになりますので、その県の基金を借り入れた場合は、税率を上げて徴収を行い、そして返すということになるという仕組みになっていっております。  以上でございます。 33 ◯西田実伸委員 もう少し、勉強会する気じゃないのでほどほどにしときますけれども、先ほどの、この前のいつも陳情が上がっていますけど、今言ったことなんですね。要は、財政安定化基金を借りれば二、三年後に確か払わなければいけないという規則になっているわけです。それを払うということは、また要するに額が上がってくるということなんですね。それをしないための施策というのが必要でしょう。そうなったときに、先ほど言ったように、さっき90点幾らという徴収率でしたけど、それがぐんぐん下がれば大ごとになるわけですよね。納めてもらうシステムは変わらないんだけれども、今までの現行どおりにやっていけば、将来的に高齢化になって保険率がどうなるかわからないけれども、今回の改定は、今まで国との直結が県になっただけの話というだけの単純理解でいいんですかね。 34 ◯本多国民健康保険課長 今回の制度改革というものは、実際にその目的とは小規模な保険者の財政基盤を確立させるというようなこともありますが、もっとといいますか、一番大きな部分というのは委員おっしゃるとおり、県に財政運営の主体を握っていただいて、県と市が一緒になって財政運営を行うというようなことになりますので、委員もおっしゃられたとおり、国からの補助金、そういったものも県全体の分として県が取り扱い、そういったことで県の関与といいますか、財政の中での立ち位置といいますか、入り込み方が新たに今回入ってくるといった改革内容となっております。  以上でございます。 35 ◯西田実伸委員 この程度でいいんですけど、ただ交付金というのが、保険給付費に必要な費用を全額市町村へ交付とあるんですけれども、災害はのけて。でも何か知らないけど今まで直轄にしてきたことと、各長崎県内の市町の各都市が徴収料に合わせてペナルティーじゃないけれどもそういうとば、例えば長崎市は真面目にしたと、ほかのところは少なかったとなったときに、そういうことに対して長崎市がどんどん保険料が上がるということはないんですよね。 36 ◯本多国民健康保険課長 もしほかの市町で納付金を納めるための税収といいますか、それが足りなかったということで、その町がもしも安定化基金を借り入れた場合は、その町が返還、償還することであって、私どもはちゃんと納付金を納めるだけの徴収をしていれば、私どもがそれを県全体ということで払うとか、税率を上げなきゃいけないということはございません。  以上でございます。 37 ◯西田実伸委員 わかりました。今までどおり一生懸命やれば、税率をある程度上げながら抑えながらできるということを確認したらいいんです。  もう1つ、ちょっと気になったのは、直営診療施設勘定の中で高木課長が言ったんだけれども、医療費の収入が少なかったのはジェネリック医薬品を云々かんぬんと言ったんだけど、そこをちょっともう1回説明してもらえませんか。 38 ◯高木地域保健課長 診療所におきましては、伊王島、高島どちらもなんですけれども、平成27年度から医薬品について、ジェネリックを本格的に導入しようということで取り組んでまいりました。その結果、当然医薬品の購入もですけれども、診療収入のほうもずっと減額になっていた傾向が、平成27年度、平成28年度というところが大幅に減っていたものですから、平成29年度につきましてももう少し減額になるのではないかと見込みをしておりました。ただ、ジェネリックの導入が、やはり余り薬の量も多く、全体的に患者が少ないので、これ以上導入をするという医薬品が余りなかったものですから、現実的に実績としましては、平成29年度が平成27年度、平成28年度と比べますと、減り具合というのが小さくなりましたので、これ以上ジェネリックをふやしていくのは難しいだろうということで、そこの増減率といいますか、そこを計算し直したところ、ほかの要因としましても、高齢化で少し歯科診療とかの単価が上がったとかいうこともありまして、ジェネリックで減った分とまた少しふえた分というのを両方考えて、平成30年度の予算を考えたところ最終的に高島につきましてはふえるという結果になりまして、患者数が余り大幅に変更がなかったものですから、そこが見込みとしましてふえるという結果になったということでございます。  以上でございます。 39 ◯西田実伸委員 いろいろと診療所関係、都合があるのでそこをどうのこうのじゃないんですが、ジェネリックを使いなさいという、使ったことで今のように診療率が減ったとか何とかあるんですが、どうなんですか、いろいろな保険の関係でジェネリックを使ったほうがいいんですよね。だからあとは持ち出しも出てくるかもしれないけれども、そちらのほうが要するにトータル的にはジェネリック使用のほうがいいんだよということの考えでいいんですか。 40 ◯高木地域保健課長 基本的にジェネリックが導入できるものにつきましては、それに切りかえていくということでずっと取り組んできているんですけれども、ちょっともう限界といいますか、なかなかこれは難しいとか、患者の状況であったり最終的には医師の判断になるんですけれども、余り単価差がなかったりとか数が少ないものについては、やはり確認をしながらということで、比較的出す風邪薬であったりとか効果が大きく出るものからずっと切りかえをしておりますので、少しそこで限界が来ているかなと。導入の割合といいますか、そこがこれ以上は大幅な減というのは難しいんですけれども、今後も可能なものについてはずっと検討していきたいと考えております。  以上です。 41 ◯山本信幸委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かご意見ございませんか。 42 ◯中西敦信委員 ただいま議題となりました第11号議案「平成30年度長崎市国民健康保険事業特別会計予算」について、反対の立場から意見を申し上げます。  4月から県単位化になるわけですけれども、その大きな目的の1つであった少しでも納めやすい保険税にするという点で、新年度国保特別会計では保険税率は据え置くということで、依然高いという状況を市民に求めるというのは納得できないです。その理由としては、やはり県の国保運営方針でも、赤字補填的な一般会計からの繰り入れは段階的・計画的な解消をと言われているわけで、また、今後、国からの激変緩和措置が新年度は9億円来ていますが、それが段階的に削減されていくことが当然予想されるわけで、この県の国保運営方針に沿って、今まで行っていた一般会計からの繰り入れを多少削る部分はあったとしても、続けるということが今後の国保運営上、保険税を今以上上げないという取り組みをする上で、必要不可欠であったと思います。そういう理由から、新年度の国保特別会計予算については、認めることはできません。  以上です。 43 ◯山本信幸委員長 ほかにございませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  ご異議がありますので、挙手により採決いたします。  第11号議案「平成30年度長崎市国民健康保険事業特別会計予算」について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 44 ◯山本信幸委員長 賛成多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時49分=           =再開 午後1時0分= 45 ◯山本信幸委員長 委員会を再開いたします。  次に、第19号議案「平成30年度長崎市診療所事業特別会計予算」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 46 ◯大串市民健康部長 それでは、第19号議案「平成30年度長崎市診療所事業特別会計予算」についてご説明いたします。診療所事業特別会計につきましては、外海地区の池島診療所、琴海地区の小口診療所、野母崎地区の野母崎診療所の3診療所の運営に係る予算でございます。議案書は1ページから5ページまで、予算説明書は9ページから28ページまででございます。  それでは、市民健康部提出の委員会資料1ページをお開きください。1ページに診療所事業特別会計総括表を掲載しております。歳入歳出予算の総額は3億3,761万8,000円で、前年度と比較しますと254万8,000円の増、率にして0.8%の増となっております。  詳細につきましては、提出資料に基づき、診療所ごとに地域保健課長から説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 47 ◯高木地域保健課長 資料の2ページをお開きください。まず、池島診療所でございます。歳入でございますが、第1款診療収入800万4,000円につきましては、診察や薬に係る収入でございます。右側の上段の表をごらんください。平成30年度予算の欄に記載のとおり、1日の患者数を平均5.5人、患者1人当たりの平均単価を5,952円と見込んでおります。第3款県支出金1,303万4,000円につきましては、へき地医療対策費補助金でございます。次に第4款繰入金2,135万円につきましては、赤字補填のための一般会計からの繰入金でございます。  第5款諸収入62万円につきましては、予防接種、健診などの受託事業収入でございます。歳入予算の合計額につきましては、一番下の欄に記載のとおり4,308万3,000円でございます。平成29年度と比較しますと98万4,000円の減となっております。これは、歳出におきまして、医療用薬品費等が減となったことに伴いまして県補助金が減となることなどによるものでございます。  続きまして、歳出でございますが、3ページをごらんください。第1款総務費3,681万円でございますが、診療所の医師及び看護師などの職員給与費や施設の維持管理等に要する経費でございます。次に、第2款医業費617万1,000円でございますが、これは診療所で使用する医療用の器具、消耗品や薬品等に係る費用でございます。平成29年度と比較しますと107万1,000円の減となっております。これは医療用薬品費におきまして、高額な薬品、抗がん剤でございますけれども、その購入がなくなったことによるものなどでございます。歳出予算の合計額につきましては、一番下の欄に記載のとおり4,308万3,000円でございます。平成29年度と比較しますと98万4,000円の減となっております。  4ページには、池島診療所の患者数の推移等を記載しておりますのでご参照ください。  次に、5ページをお開きください。小口診療所でございます。小口診療所につきましては、ニュー琴海病院を運営する医療法人社団大同会に委託しまして、月曜日と木曜日の午後1時30分から午後3時30分まで診療を行っております。まず、歳入でございます。第1款診療収入141万5,000円につきましては、診療による収入でございます。右側の上段の表をごらんください。平成30年度予算の欄に記載のとおり、1日の患者数を平均8.0人、患者1人当たりの平均単価を1,911円と見込んでおります。  次に、第3款県支出金295万6,000円につきましては、へき地医療対策費補助金でございます。第4款繰入金175万1,000円につきましては、赤字補填のための一般会計からの繰入金でございます。歳入予算の合計につきましては、一番下の欄に記載のとおり620万2,000円でございます。平成29年度と比較しますと57万4,000円の減となっております。これは歳出におきまして、医療用機械器具等の購入費が減したことに伴いまして県補助金が減したことなどによるものでございます。  次に、歳出でございますが、資料は6ページをお開きください。第1款総務費597万円でございますが、ニュー琴海病院から派遣されます医師、看護師に係る委託料及び施設の維持管理費等に要する経費でございます。第2款医業費13万1,000円につきましては、診療所で使用する医療用の器具や消耗品及び薬品等の費用でございます。歳出予算の合計額につきましては、一番下の欄に記載のとおり620万2,000円でございます。平成29年度と比較しますと57万4,000円の減となっております。これは医療用機械器具費の皆減などによるものでございます。  7ページには、小口診療所の患者数の推移等を記載しておりますのでご参照ください。  次に、8ページをお開きください。野母崎診療所でございます。歳入でございますが、第1款診療収入につきましては8,992万9,000円を計上いたしております。平成29年度と比較いたしますと186万5,000円の減となっておりますが、これは患者見込み数の減などに伴う外来収入の減によるものでございます。右側の上段の表をごらんください。平成30年度予算の欄に記載のとおり、1日の患者数を平均83.5人、患者1人当たりの平均単価を4,372円と見込んでおります。次に、第4款繰入金1億6,628万9,000円につきましては、赤字補填のための一般会計からの繰入金でございます。平成29年度と比較しますと175万4,000円の減となっておりますが、これは歳出におきまして、職員給与費が減したことなどによるものでございます。第5款諸収入2,403万5,000円につきましては、予防接種、健診などの受託事業収入及び施設を貸し付けている社会福祉法人からの電気料金の負担金収入などでございます。平成29年度と比較しますと646万7,000円の増となっております。これは、平成29年度に貸し付け部分の空調設備をガス式のものから電気式へと更新したことに伴う電気料金の負担金の増によるものでございます。第6款市債780万円につきましては、医療機器購入等に伴い過疎対策事業債を充当するものでございます。歳入予算の合計額につきましては、1番下の欄に記載のとおり2億8,833万3,000円でございます。  続きまして、歳出でございます。資料は9ページをごらんください。まず、第1款総務費1億6,653万1,000円でございますが、診療所の医師及び看護師などの職員給与費や施設の維持管理等に要する経費でございます。平成29年度と比較しますと239万3,000円の増になっておりますが、これは先ほど申し上げましたように、貸し付け部分の空調設備をガス式のものから電気式へと更新したことに伴いまして、貸し付け部分の電気代が増したことによる施設管理運営費の増などによるものでございます。次に、第2款医業費3,338万8,000円でございますが、第1目の医療用機械器具費1,772万9,000円につきましては、医療機器に係る修繕、保守委託料などの経費及び医療機器の整備に係る経費でございます。平成29年度と比較しますと94万4,000円の増となっております。平成30年度は、右側の摘要欄2.医療機器整備の欄に記載のとおり整備する予定でございます。第3目の医薬品衛生材料費1,201万6,000円につきましては、医療用薬品等の購入、臨床検査委託料などの経費でございます。平成29年度と比較しますと59万5,000円の減となっておりますが、これは、医療用薬品費の減などによるものでございます。第3款公債費8,821万3,000円につきましては、診療所の建設事業債などの償還金でございます。歳出予算の合計額につきましては、1番下の欄に記載のとおり2億8,833万3,000円でございます。  10ページをお開きください。診療所事業債の内訳を記載いたしております。これは、旧野母崎病院建設に係る企業債と医療機器整備に係る診療所施設整備事業債でございます。表一番下の合計欄に記載のとおり、これまでの借入額の総額は17億9,040万円となっております。平成29年度末現在の未償還残高は10億9,679万9,045円となっております。  資料11ページには、野母崎診療所の患者数の推移などを記載しておりますのでご参照ください。  説明は以上でございます。 48 ◯山本信幸委員長 これより質疑に入ります。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第19号議案「平成30年度長崎市診療所事業特別会計予算」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 49 ◯山本信幸委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
     理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時10分=           =再開 午後1時11分= 50 ◯山本信幸委員長 委員会を再開いたします。  次に、第20号議案「平成30年度長崎市後期高齢者医療事業特別会計予算」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 51 ◯大串市民健康部長 それでは、第20号議案「平成30年度長崎市後期高齢者医療事業特別会計予算」についてご説明いたします。議案書は2ページ及び3ページ、予算説明書は7ページから23ページまででございます。  それでは、市民健康部提出の委員会資料の1ページをお開きください。表の左側に歳入を、右側に歳出を記載しておりますが、一番下の合計欄に記載のとおり、平成30年度歳入歳出予算の総額は54億9,002万4,000円で、前年度と比較いたしますと4,521万円の増、率にして0.8%の増となっております。  なお、詳細につきましては、委員会資料に基づき、後期高齢者医療室長から説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 52 ◯廣佐古後期高齢者医療室長 市民健康部より提出しております委員会資料に基づきご説明させていただきます。  資料の1ページをお開きください。平成30年度長崎市後期高齢者医療事業特別会計の予算総括表でございます。まず左側の歳入でございますが、主なものといたしましては、第1款の後期高齢者医療保険料40億3,996万9,000円及び第3款の繰入金14億3,962万5,000円で、歳入全体の99.8%を占めています。これに対しまして、表の右側の歳出のうち、主なものといたしましては、第2款の後期高齢者医療広域連合納付金54億2,657万円で、歳出全体の98.8%を占めています。これらの詳細につきましては、後ほどご説明させていただきます。  次に、2ページをお開きください。これは長崎市後期高齢者医療事業に係る会計の仕組みをあらわしたものでございます。この表は、長崎市の一般会計、後期高齢者医療事業特別会計及び長崎県後期高齢者医療広域連合の一般会計及び特別会計の3つの関連を表示しておりますので、主なものをご説明いたします。まず、左側の長崎市一般会計の右側の歳出の一番上にあります保険基盤安定繰出金でございますが、これは保険料については所得の低い方などへの軽減措置が設けられており、保険基盤安定負担金として、県と市がそれぞれ4分の3と4分の1の割合で負担することになっております。このほか、その下の広域連合事務費負担金と本市の制度運営に必要な事務費等を合わせて、一般会計から特別会計に繰り出します。右側の特別会計では、受け入れた保険基盤安定繰入金と事務費繰入金、それから特別会計の歳入である保険料を合わせまして、一番右端の一番上にあります広域連合納付金として広域連合の一般会計及び特別会計へ支出する仕組みとなっております。もう一度左側の一般会計に戻っていただいて、歳出の一番下の後期高齢者医療療養給付費負担金ですが、これは本市が医療療養給付費総額から現役並み所得者に係る給付費を除いた額の12分の1を負担し、広域連合の特別会計へ直接支出いたします。また、その上の後期高齢者医療健康診査費については、本市が、まず一般会計から各医療機関等へ支出し、この委託料を広域連合から後期高齢者医療健康診査受託事業収入といたしまして、一般会計の歳入で受け入れることとなっております。  次に、3ページをお開きください。3.平成30年度長崎市後期高齢者医療事業特別会計予算のポイントについてご説明いたします。まず、歳入といたしまして、(1)第1款第1項後期高齢者医療保険料は、年金から天引きとなる特別徴収と納付書、または口座振替により納入いただく普通徴収、合わせて40億3,996万9,000円となっております。前年と比べて1,147万4,000円の減となりますが、これは平成30年度の保険料率が引き下げられたことによるものでございます。平成30年度及び平成31年度の保険料率につきましては、後ほどご説明させていただきます。次に、(2)第3款第1項一般会計繰入金のうち、ア.第1目保険基盤安定繰入金につきましては、所得の低い方等の保険料軽減措置に係る県及び市の負担金の合計を一般会計から繰り入れるものでございます。予算総額は11億9,852万3,000円で、前年に比べて955万5,000円の減となっておりますが、これも保険料率の引き下げの影響によるものでございます。イ.第2目事務費繰入金は、広域連合運営や保険給付に係る人件費及び事務費のうち、長崎市負担分1億8,717万9,000円と本市の事務を執行するための経費5,392万3,000円で、合わせて2億4,110万2,000円となっております。前年に比べ6,754万7,000円の増となっておりますが、これは広域連合事務費負担金増が主な理由でございます。詳細につきましては、次のページ、歳出でご説明させていただきます。  資料の4ページをお開きください。歳出についてでございますが、(1)第2款第1項第1目後期高齢者医療広域連合納付金は、先ほど資料3ページの歳入でご説明いたしました後期高齢者医療保険料、保険基盤安定繰入金及び事務費繰入金に延滞金を加えたものでございます。予算総額は54億2,657万円で、前年と比べ4,100万8,000円の増となっています。まず表の一番上の保険料は、前年に比べ1,147万4,000円の減となっていますが、これは平成30年度及び平成31年度の保険料率が改定され、均等割及び所得割率が引き下げられたことが主な理由でございます。次に、表の3段目保険基盤安定繰入金は、前年に比べ955万5,000円の減となっていますが、これも保険料率の引き下げが主な理由でございます。一番下の広域連合事務費繰入金は、前年と比べて6,189万4,000円の増となっております。これは、広域連合が実施する標準システムの機器更改による広域連合事務費負担金の増が主な理由でございます。  次に、5ページをお開きください。4.平成30・31年度保険料率についてご説明いたします。保険料の算定方法は資料にも記載のとおり、被保険者全員にご負担いただく均等割額と被保険者の所得に応じてご負担いただく所得割額の合計からなっております。保険料率は2年ごとに見直すことになっており、平成30年度及び平成31年度につきましては、剰余金の活用などにより均等割額を現行の4万6,800円から1,000円引き下げて4万5,800円に、また所得割額の率は現行の8.80%から0.13%引き下げて8.67%となります。なお、保険料の賦課限度額は5万円引き上げられ、62万円となります。次に、5.平成30年度の制度見直しについての(1)保険料額の軽減についてご説明いたします。まず、ア.均等割額の軽減のうち(ア)低所得者に係るものについては、平成29年度に引き続き所得基準額が見直され、平成30年度につきましても軽減対象が一部拡大されます。所得基準額が見直されたのは、表の中に下線で表示をしている箇所となり、約300人弱の方が拡大の対象となると見込んでいます。次に、(イ)この制度に入る前日に職場の医療保険の被扶養者だった者に係るものでございます。この方々は、法令上は保険加入後2年間に限り、均等割額が5割軽減することが規定されていますが、制度発足以来国の予算措置で特例として、均等割額が9割軽減されておりました。しかし、保険料負担の公平性の観点から特例が段階的に見直され、平成31年度からは法令どおりとなります。ただし、被扶養者であった方の所得が少ない場合には、(ア)でご説明した低所得者の軽減が適用されることとなります。したがって、平成30年度は軽減割合の縮小により、約1,300人の方の保険料が年額8,900円の増となる見込みです。  次に、6ページをお開きください。イ.所得割額の軽減ですが、前年の総所得金額等が91万円以下、年金収入の場合211万円以下の方につきましては、法令上軽減規定はなく、制度発足以来国の予算措置により、特例として5割軽減が図られてきましたが、平成30年度は特例が廃止となり、約6,400人の方が年額で平均5,209円の増加となる見込みです。次に、給付に係る制度見直しですが、制度の持続可能性を高めるため、世代間の公平を図り、被保険者の負担能力に応じた負担を求める観点から、平成29年8月から順次見直しが行われているところです。平成30年度中は、6ページ上部の(2)高額療養費制度の見直し、次の7ページ冒頭の(3)高額介護合算制度の見直し、中段の(4)入院時食事療養費の見直し、次の8ページ冒頭の(5)入院時の居住費の見直しにおいて、資料記載の内容で見直されます。  最後に、8ページ中段6.本市の後期高齢者医療の概要と、9ページの7.後期高齢者医療制度における医療費の流れ等については、参考までに掲載しておりますのでご参照ください。  説明は以上でございます。 53 ◯山本信幸委員長 これより質疑に入ります。 54 ◯中西敦信委員 保険料のことでお尋ねをしますが、5ページのところの4で平成30年度、平成31年度保険料率が書かれていますが、均等割額、所得割額、それぞれ現行と比べれば引き下げということになっていますけれども、先ほどの説明では広域連合の会計の中での余剰金というんですか、それを引き当ててということでしたけれども、もろもろこの間軽減措置がとられていた部分が、その激変緩和措置が弱くなってそれぞれ保険税が値上がる部分も説明の中であったかと思うんですけれども、そういった兼ね合いもあってのことなのかどうかお尋ねしたいと思います。 55 ◯廣佐古後期高齢者医療室長 後期高齢者医療保険料は、2年ごとに保険料の改定についての検討がされていまして、今回は、平成30年度、平成31年度の保険料の見直しというのが行われております。基本的には前の保険料率を維持するのが最初の私どもの要望でございましたけれども、広域連合のほうでこの保険料率を算定した結果、余剰金が25億円ほど平成29年度の予算が余っているということと、平成27年度までは結構医療費とかが高く、2%から4%の割合で療養費が増加しておりましたけれども、平成28年度が診療方針の改定などで伸びが鈍っているということで、この平成30年度、平成31年度は、予想してある程度は下げても維持していけるということで、今回その判断で均等割額が1,000円と所得割額のほうが0.1%の引き下げということになっております。  以上でございます。 56 ◯中西敦信委員 そうするとこれまでの直近の2年間の分なのか、余剰金が25億円あったということで、これまでの後期高齢の保険の中で、医療給付費に対する一定保険税だけじゃないと思うんですけれども、もろもろの結果25億円余ったということで、それをこれからの2年間にいわば活用していこうという、多分、全部保険料の改定に充てているわけではないかなと思うんですけれども、そういう部分と、一定この間の制度の見直しで軽減措置というものの対象が狭くなっていたりとか、その軽減幅も狭くなっていたりとかする部分が問題ではないかなと思いますし、何よりも医療給付費は同水準、この2年間とこれからの2年間もということでしたが、やはり後期高齢者、75歳以上に限って年齢で区切って保険をつくるという関係で、どうしても年を重ねれば病院に行く回数であったり病気の重度さも重くなっていくわけで、おのずと医療費がかかるといったときに、年齢で区切る保険にしてしまえば、やはり保険料も医療水準が上がれば保険料も上げざるを得ないと、そういう枠組みをつくっていいのかと、つくり続けていいのかという問題はあろうかと思いますので、国のほうで決められた軽減措置なんかの縮小等も問題ですし、やはり市としてできる部分を少しでも高齢者の方に必要な医療も、医療にかかりやすい、アクセスしやすいような環境もつくるし、保険料のほうとしてのできる取り組みというのを、さらに増して取り組んでいただきたいと要望しておきたいと思います。  以上です。 57 ◯山本信幸委員長 ほかにございませんか。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。 58 ◯中西敦信委員 ただいま議題となりました第20号議案「平成30年度長崎市後期高齢者医療事業特別会計予算」について、反対の立場から意見を申し上げます。  後期高齢者医療保険の制度については、その創設から年齢で区切って保険をつくるということで、差別的な医療だということで反対をしてきました。創設以来、これからの2カ年は保険料がほぼ据え置かれるということですけれども、この後期高齢者、75歳という年齢で区切って保険をつくる、そのことはやはり認めることはできないという理由で反対いたします。  以上です。 59 ◯山本信幸委員長 ほかにございませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  ご異議がありますので、挙手により採決いたします。  第20号議案「平成30年度長崎市後期高齢者医療事業特別会計予算」について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 60 ◯山本信幸委員長 賛成多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時30分=           =再開 午後1時30分= 61 ◯山本信幸委員長 委員会を再開いたします。  次に、第21号議案「平成30年度長崎市立病院機構病院事業債管理特別会計予算」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 62 ◯大串市民健康部長 それでは、第21号議案「平成30年度長崎市立病院機構病院事業債管理特別会計予算」についてご説明いたします。この特別会計につきましては、地方独立行政法人長崎市立病院機構に係る病院事業債を管理するものでございます。  それでは、議案書の2ページ及び3ページをお開きください。歳入歳出予算でございますが、一番下の合計欄に記載のとおり、平成30年度当初予算の歳入歳出総額は、それぞれ22億2,763万円となっております。  詳細につきましては、市民健康部提出資料に基づき、地域医療室長から説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 63 ◯山口地域医療室長 それでは、市民健康部提出の資料の1ページをお開きください。まず、長崎市立病院機構病院事業債管理特別会計についてご説明いたします。この特別会計につきましては、(1)に記載しておりますが、地方独立行政法人長崎市立病院機構における病院建設や医療機器の整備に係る病院事業債の収入及び支出を管理する特別会計でございます。(2)根拠法令等でございますが、アに記載のとおり、法の規定により、地方独立行政法人は、直接、銀行などから長期借入金や債券を発行することができず、設立団体である長崎市からのみ長期借り入れを行うことが可能となっております。次のイでございますが、総務省の要綱の規定により、長崎市が法人に長期貸し付けを行うに当たり、病院事業債を借り入れる場合には、特別会計を設けることとされていることから、本特別会計を設置いたしております。次に、(3)病院事業債の流れを図に示しております。法人が医療機器の購入などの財源として資金が必要な場合は、図の右上の1)でございますが、長崎市が借り入れた病院事業債を本特別会計で受け入れ、次に左側に移りまして2)でございますが、法人へ長期貸し付けを行うこととなります。また、病院事業債を償還する場合は、その下の3)でございますが、法人からの貸付金償還金を本特別会計が受け入れ、右側に移りまして4)でございますが、長崎市が本特別会計を介して借り入れ先へ償還するという形となっております。  資料の2ページをお開きください。予算の総括表でございます。まず、右側の歳出の欄をごらんください。第1款公債費でございますが10億2,763万円を計上いたしております。これは、平成30年度借り入れ先に償還するもので、元金9億5,092万5,000円及び利子7,670万5,000円となっております。なお、この公債費の償還を行う財源ですが、左側の歳入の欄をごらんください。第1款分担金及び負担金1億1,179万1,000円は、法人移行前に借り入れていた病院事業債の償還分を、第2款諸収入9億1,583万9,000円は、法人移行後に長崎市が貸し付けたものの償還分で、この2つの合計が歳出の公債費10億2,763万円と同額で、法人が全額負担するものでございます。次に、右側の第2款長崎市立病院機構貸付金をごらんください。12億円を計上いたしておりまして、これは平成30年度に法人が実施する医療情報システムの更新や医療機器等の整備に係る財源として、長崎市が法人に貸し付けを行うものでございます。なお、左側の歳入第3款市債でございますが、これは法人への貸付金の財源として、長崎市が病院事業債を借り入れるもので、同額の12億円を計上いたしております。この結果、歳入と歳出の合計額につきましては、1番下の欄に記載のとおり、それぞれ同額の22億2,763万円を計上いたしております。  次に、資料の3ページをごらんください。病院事業債の内訳を記載しております。法人移行前病院事業債と病院機構貸付債に分け、施設ごとに病院事業債の状況を記載しておりますが、一番下の合計欄をごらんください。左から平成29年度末の現在高見込み額は111億1,407万円で、平成30年度中の起債見込み額は12億円、平成30年度中の元金償還見込み額は9億5,092万5,000円でございますので、平成30年度末の現在高見込み額は113億6,314万5,000円となります。また、表の一番右には、償還終期見込みの年度を記載しておりますが、これは借り入れ年度ごとに償還時期が異なることから、全体の最終償還終期の見込みを記載しております。  次に、4ページをお開きください。これは、長崎市立病院機構貸付金に係る平成30年度の長崎みなとメディカルセンターに設置予定の主な設備整備の一覧表となっておりますのでご参照いただきたいと思います。  説明は以上でございます。 64 ◯山本信幸委員長 これより質疑に入ります。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。 65 ◯中西敦信委員 第21号議案「平成30年度長崎市立病院機構病院事業債管理特別会計予算」については、反対の立場から意見を申し上げます。  地方独立行政法人ということで運営されている関係で起債ができないということで、市が特別会計をつくってその管理をするということですが、新たに12億円起債をして、病院に貸し付ける、それは、るる必要な設備の整備ということで認められると思うんですけれども、病院の運営、市立病院を独立行政法人ではなく直営で運営して地域医療にきちんと公的責任を果たすと、そういう立場からこの事業債管理について反対をいたします。  以上です。 66 ◯山本信幸委員長 ほかにございませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  ご異議がありますので、挙手により採決いたします。  第21号議案「平成30年度長崎市立病院機構病院事業債管理特別会計予算」について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 67 ◯山本信幸委員長 賛成多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時39分=           =再開 午後1時40分= 68 ◯山本信幸委員長 委員会を再開いたします。  次に、第28号議案「長崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 69 ◯大串市民健康部長 それでは、第28号議案「長崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。議案書は51ページから53ページまででございます。今回の改正は、地方税法の一部改正に伴い、国民健康保険税を国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用等に充てることと見直されたことに伴い、関係条文の整理をするものでございます。  詳細につきまして、委員会資料に基づき、国民健康保険課長から説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 70 ◯本多国民健康保険課長 それでは、第28号議案「長崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」について、市民健康部提出の委員会資料に基づきご説明させていただきます。委員会資料の1ページをごらんいただきたいと思います。(1)のア.根拠法令ですが、平成29年3月31日に公布された地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律でございます。イ.法改正の概要ですが、平成27年5月に公布された持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律により、平成30年度から国保財政の仕組みが変更されます。市町村のみの国保特別会計による財政運営から、都道府県と市町村それぞれの国保特別会計が連動したものへ変更となり、都道府県は市町村に対し保険給付費に係る交付金を交付し、市町村は都道府県に対し国保事業費納付金を納めるという仕組みになります。制度改革後は、この国保事業費納付金が保険税率等の算定基礎となり、市町村はその財源として必要となる保険税を確保するための保険税率等を算定することとなります。次に、ウ.条例改正の内容ですが、この保険税の算定方法の見直し、つまり国民健康保険税を国保事業費納付金の納付に必要な費用等に充てることと地方税法の一部が改正されたことに伴い、国民健康保険税条例の関係条文を同様に整理するものでございます。なお、施行日は、エに記載のとおり平成30年4月1日でございます。  資料2ページには、2.都道府県単位化後の財政運営の資料を掲載しております。この資料につきましては、先日ご審議いただいた陳情第1号並びに午前中にご審議いただきました第11号議案「平成30年度長崎市国民健康保険事業特別会計予算」においてご説明させていただきましたのでご参照いただきたいと思います。  また、資料3ページから5ページに、長崎市国民健康保険税条例の現行と改正案を記載した新旧対照表を掲載しておりますのでご参照いただきたいと思います。  説明は以上でございます。 71 ◯山本信幸委員長 これより質疑に入ります。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。 72 ◯中西敦信委員 ただいま議題となりました第28号議案「長崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」について、反対の立場から意見を申し上げます。  本国保税条例の改正は、都道府県化、国保の運営が県単位化になることに伴うものですが、今回の県単位化の主な目的の1つが、政府が言っていた保険税そのものを納めやすいというものにするという目的がきちんと果たせていないものになっており、県単位化、その趣旨に対して反対をしてきました。そういう県単位化であるために、そういう立場から本保険税条例の改正について認めることはできません。  以上です。 73 ◯山本信幸委員長 ほかにありますか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  ご異議がありますので、挙手により採決いたします。  第28号議案「長崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 74 ◯山本信幸委員長 賛成多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第37号議案「長崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 75 ◯大串市民健康部長 それでは、第37号議案「長崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。  議案書は113ページでございます。今回の改正は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律により、国民健康保険法が一部改正され、都道府県が市町村とともに国民健康保険事業の運営を担うこととされたことに伴い、関係条文の整理をするものでございます。  詳細につきましては、市民健康部提出資料に基づき、国民健康保険課長から説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 76 ◯本多国民健康保険課長 それでは、第37号議案「長崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例」について、市民健康部提出の委員会資料に基づきご説明させていただきます。  委員会資料の1ページをごらんいただきたいと思います。(1)のア.根拠法令ですが、平成27年5月に公布された持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律でございます。イ.法改正の概要ですが、先ほどの第28号議案でご説明いたしました平成30年度からの制度改革により、都道府県が市町村とともに国民健康保険事業の運営を担うこととされたことから、国民健康保険事業の運営に関する協議会の法令上の名称が、国民健康保険運営協議会から市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会と改められました。ウ.条例改正の内容ですが、国民健康保険運営協議会に関する規定を見直すとともに、長崎市が担う国民健康保険の事務について規定することを明確にするため、関係条文の整理を行うものと、その他所要の整備を行うものでございます。なお、施行日は、エに記載のとおり平成30年4月1日でございます。  ここで、国民健康保険運営協議会に関する事項についてご説明いたします。2ページをごらんいただきたいと思います。今回の制度改革に伴い、都道府県にも国保運営協議会が設置されます。上段の図の左側が都道府県に設置される国保運営協議会、右側が市町村に設置される国保運営協議会でございます。都道府県の運営協議会の主な審議事項は、先ほどからご説明させていただいております国保事業費納付金の徴収、保険料水準の統一化に向けた審議や、国保運営方針の作成など、都道府県が審議・決定する重要事項でございます。委員は現行の市町村の国保運営協議会における区分と同じですが、被用者保険代表を必ず置くこととされております。右側の市町村の運営協議会ですが、主な審議事項及び委員区分、いずれもこれまでと同様でございます。資料中ほどの米印をごらんいただきたいと思います。運営協議会委員の任期については、現行2年とされておりますが、政令が改正され、制度施行後は3年となります。なお、改正法における経過措置により、施行日平成30年4月1日時点で置かれている運営協議会は、制度施行後の運営協議会とみなすとされており、任期については現行委員の任期終了後の次期委員から3年となります。一番下段に改正後の国民健康保険法の運営協議会に係る部分の抜粋を記載しておりますのでご参照ください。
     資料の3ページに、長崎市国民健康保険条例の現行と改正案を記載した新旧対照表を掲載しておりますのでこちらもご参照いただきたいと思います。  説明は以上でございます。 77 ◯山本信幸委員長 これより質疑に入ります。 78 ◯西田実伸委員 協議会の格付というのか、都道府県の協議会、市町村の協議会とありますけれども、まずここの委員というのは違うんだろうと思いますけれども、そこの確認と、もう1つ、市町村の協議会は都道府県の協議会が決めた内容に対して、異議申し立てというのができるかどうかお聞きしたい。 79 ◯本多国民健康保険課長 委員につきましては、県の運営協議会の委員とそれぞれ市町に設置される運営協議会の委員は、全く別でございます。ただ、県の運営協議会の委員の中に、私ども長崎市の運営協議会の委員にもおります被保険者代表ということで委員を入れているんですが、今現在、長崎県の運営協議会の被保険者代表というのは、県内の市町の運営協議会の委員の中から推薦をして入るというやり方をしております。そして、県の運営協議会と市町の運営協議会とは全く別の組織になりますので、県の運営協議会で審議する内容、それと市町の運営協議会で審議する内容とは異なりますので、県が納付金等重要事項を審議され、それを市町のほうに提示とかされた場合に、それに対して市町の運営協議会の中でご意見が出れば、それは県の運営協議会のほうにご意見を申し上げるという形になります。  以上でございます。 80 ◯西田実伸委員 後者のほうの協議会の関係ですけれども、要は何か異議あれば市町村は言うことができるということでありますが、確認のためなので、例えば、保険料がちょっと待ってくださいと、算定いろいろあるじゃないですかという異議申し立てという範囲の中で、それがそうしたらこの協議会が言えるのか、それともほかの市町村の行政のほうで言えるのかというところを確認させてください。 81 ◯本多国民健康保険課長 まず、今後のことでございますが、そういった納付金とか標準税率、こういったものを県が試算をする段階で、私どもこれまでもそうなんですが、県内の市町と県と集まって連携会議というものを開催してまいりました。こういった中でこの連携会議というのは、平成30年4月以降も継続されます。ですから、そういった納付金とか税率とかそういったものについては、まずそういった市町村、私ども県内の市町のご意見も聞きながら県としては検討し、試算をしていくということになりますので、私どものほうからのご意見といいますか、それも県のほうに申し上げることができますし、また運営協議会のほうで県がそういった協議をして、県の運営協議会のほうでこういった考え方、示された場合に対してそれを私どもが市町の運営協議会のほうにこういうお話があっていますということで、運営協議会としてご意見が出たとしても、それも私どものほうから県のほうに申し上げることができるという形になります。  以上でございます。 82 ◯山本信幸委員長 ほかにございませんか。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。 83 ◯中西敦信委員 ただいま議題となりました第37号議案「長崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例」について、反対の立場から意見を申し上げます。  本議案も国保の県単位化に伴っての条例の改正です。県のほうにも国保運営協議会が置かれ、市のほうにも国保運営協議会が置かれると、そういう制度的な枠組みについては理解をするものですが、県単位化そのものが今の国保加入世帯、国保が持っている構造的な問題を解決するという形にはなっておりませんので、そういう県単位化そのものに対する態度から、本条例案についても反対をいたします。  以上です。 84 ◯山本信幸委員長 ほかにございませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  ご異議がありますので、挙手により採決いたします。  第37号議案「長崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 85 ◯山本信幸委員長 賛成多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時55分=           =再開 午後1時57分= 86 ◯山本信幸委員長 委員会を再開いたします。  次に、第34号議案「長崎市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 87 ◯大串市民健康部長 それでは、第34号議案「長崎市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。  議案書は107ページでございます。今回の改正は、高齢者の医療の確保に関する法律が改正され、住所地特例が見直されたことに伴い、長崎県内の施設等に入所されている方で、住所地特例により長崎市国民健康保険の被保険者となっている方が、75歳に到達する等により後期高齢者医療制度の被保険者となるときに、住所地特例により長崎県後期高齢者医療広域連合の被保険者として引き継ぎ、長崎市が保険料を徴収すべき被保険者に加えようとするものでございます。  詳細につきましては、市民健康部提出の資料に基づきまして、後期高齢者医療室長から説明をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 88 ◯廣佐古後期高齢者医療室長 それでは、第34号議案「長崎市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、市民健康部提出の委員会資料に基づきご説明いたします。  委員会資料の1ページをお開きください。1.住所地特例制度の概要でございますが、後期高齢者医療は、原則として居住している県において適用を受ける仕組みとなっています。図の左にありますように、A県に住所地がある被保険者は、A県の後期高齢者医療広域連合の保険の適用を受けることとなります。しかしA県に住所を有していた被保険者が病院や介護施設といった施設等に入所して住所がB県へ移った場合、その施設等の住所地がある県の広域連合で適用を受けることになると、施設を多数抱える県の広域連合にその財政負担がかかることになります。そこで図の右にありますように、施設等への入所により他県であるB県へ転出した人については、前住所地であるA県の広域連合が保険者となる住所地特例制度が設けられております。また、国民健康保険にも同様の住所地特例制度が設けられております。次に、2.後期高齢者医療制度加入時の住所地特例の改正内容の改正前の図をごらんください。A県A市に住所を有する75歳未満の方は、A市の国民健康保険の適用を受けることとなります。そしてA県A市に住所を有していた方がB県B市にある施設等に入所して住所が移った場合でも、住所地特例制度により引き続きA市の国民健康保険の適用を受けることになります。しかし年齢が75歳になり、後期高齢者医療保険に加入することになりますと、現行の制度では加入時の住所地があるB県の広域連合の保険を適用することになっております。そこで下の改正後の図にありますように、国民健康保険で住所地特例が適用されているケースを後期高齢者医療制度の住所地特例者としてそのまま引き継ぐために、高齢者の医療の確保に関する法律の改正が行われるものでございます。図にありますようにB県B市の施設等に入所し、住所地特例によりA市の国民健康保険の適用を受けている方が75歳に到達して後期高齢者医療保険に加入する際に、直前のA市の国民健康保険の住所地特例を引き継ぎ、A県後期高齢者医療広域連合の保険の適用を受けることにするものでございます。今回の条例改正は、この高齢者の医療の確保に関する法律の改正に伴うものでございます。内容としましては3.条例改正の内容の(2)改正内容にもありますように、長崎市国民健康保険で住所地特例を受けている被保険者が75歳になるときに、長崎県後期高齢者医療広域連合の住所地特例の適用を受ける被保険者としてそのまま引き継ぎ、長崎市が保険料を徴収するようにするもので、施行日は平成30年4月1日となっております。  資料2ページ以降には、長崎市後期高齢者医療に関する条例の新旧対照表を掲載しておりますのでご参照ください。  説明は以上でございます。 89 ◯山本信幸委員長 これより質疑に入ります。 90 ◯西田実伸委員 内容はわかりました。わかったんだけど、まず疑問に残るのが、75歳到達時点で、要は住所を前から他県にやると思うんですが、何となくこれは把握が全体的にできるのかなというのが少し疑問です。それと他県の場合、長崎県は長崎県の保険料があるし、どこかの他県に移ったとき保険料の差が出てくるじゃないですか。そういうところはどうなるのかなと。というのは、要は前のよその県のほうが低いのにとかそういうことも出てくるんじゃないかなと思うんですが、2つの疑問にお答えください。 91 ◯廣佐古後期高齢者医療室長 1点目ですけれども、長崎市の後期高齢の住所地特例は今78名でして、国保のは117名がそれに該当しておりますけれども、基本的には被保険者が転出届を出したときに、それぞれの自治体でチェックして、また移った施設等でのチェックと広域連合のほうでチェックをして、情報交換をして漏れがないようにしていくことになっております。  あと、住所地特例ですので、もとの長崎市の被保険者の適用を受けますので当然保険料というのは広域連合によって違いますけれども、やはり保険料とかは長崎市の保険料を適用していくことになります。  説明は以上でございます。 92 ◯西田実伸委員 難しい答弁かなと思ったんですけれども。なぜ把握できるのかといったのは、後期高齢のときに保険の種類が違うときがあるじゃないですか。国保になったり全然違う保険、あり得るのか、何か昔そういう思いがあるわけですよ。要するに社会保険じゃないけど、そういう保険を使ったときに、保険の出し方が違うわけですよね。それがなかなか把握できずに後からの保険徴収というのが、後期高齢者であったのかほかの保険かな、ちょっと頭がこんがらがっているんですが。よそに移ったらそういう保険の種類から、後期高齢者は同じ保険か。そういうイメージがあったから、そういう全体的な把握ができるのかなということで質問したんですよ。保険料の違いというのは、他県に移って私はこの県のほうがよかとにという、法律だから仕方がないですけど、そういうところの整理もつけていくのかなという疑問ですが、何かあったらよろしく。 93 ◯大串市民健康部長 まず2点目の保険料が都道府県で違うという部分でございますが、これはどうしても医療費の動向等が違うということで、算定方式は大体政令で決められておりますので同様には算定していくんですが、どうしても大もとになる医療費が違うということで、どうしても保険料については差が出ます。その点については、当然この住所地特例の制度を被保険者の皆様にちゃんと説明した上で、例えば長崎から佐賀のそういった施設に入ったときも、長崎県の保険料が適用されるということは十分説明をさせていただいた上で、納得いただいているものと理解をしております。また、全部が把握できるかという点につきましては、当然そういった施設については各市町村あるいは広域連合で全て、施設自体はどういうところにどういう施設があると把握をしておりますので、広域連合でいけば広域連合同士の連携の中で、システムを活用の中で連携を図っているというところでございますが、また転入あるいは転出届に際しまして市町村の窓口でも当然把握はしているところですが、ただ漏れがないかというと、どうしてもミスというのも出てくる可能性はございます。ただ、その際も広域連合同士の保険者間調整の中でかかった医療給付に関する負担等は調整をしているという状況でございますのでご理解いただければと思います。 94 ◯山本信幸委員長 それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第34号議案「長崎市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 95 ◯山本信幸委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後2時6分=           =再開 午後2時7分= 96 ◯山本信幸委員長 委員会を再開いたします。  次に、第38号議案「長崎市旅館業法施行条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 97 ◯大串市民健康部長 それでは、第38号議案「長崎市旅館業法施行条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。  議案書は115ページ及び116ページでございます。今回の改正は、旅館業法及び旅館業法施行令の一部が改正されたことに伴い、旅館・ホテル営業に係る施設の構造設備の基準等を整備するものでございます。  詳細につきましては、市民健康部提出資料に基づきまして、生活衛生課長から説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 98 ◯都知木生活衛生課長 それでは、第38号議案「長崎市旅館業法施行条例の一部を改正する条例」につきましてご説明いたします。  市民健康部提出資料の1ページをお開きください。1.旅館業法及び旅館業法施行令改正の概要でございますが、旅館業法は、昭和23年の制定以降、時代に応じた変更が十分に行われていなかったことから、外国人観光客を含む宿泊需要の拡大や宿泊ニーズの多様化に十分対応できていないとの指摘がなされておりました。このような状況を受けて、国の規制改革推進会議より、施設の構造設備の規制全般についてゼロベースで見直し、最適かつ最小の規制とすべきとの意見が出されております。この意見を勘案し、旅館業法及び旅館業法施行令について、抜本的な見直しが行われております。(1)旅館業法の改正内容でございますが、ア.別個の営業種別として規定されておりましたホテル営業と旅館営業を統合し、旅館・ホテル営業に一本化されております。イ.違法な民泊サービスの広がり等を踏まえ、都道府県知事、保健所設置市にあっては市長による無許可営業者に対する報告徴収、施設への立入検査等が創設されました。また、旅館業の無許可営業者等に対する罰金についても引き上げられております。ウ.旅館業の欠格要件に暴力団排除の規定が追加され、暴力団関係者が旅館業の営業許可を受けることができなくなっております。次に、(2)旅館業法施行令の改正内容でございますが、ホテル営業と旅館営業が旅館・ホテル営業に一本化されたことに伴い、旅館・ホテル営業の施設の構造基準が設けられました。法改正の趣旨に基づき、公衆衛生等の観点から必要最小限の規制にとどめる見直しが行われ、(2)のアからオに記載のとおり改正が行われました。ア.最低客室数の廃止でございますが、ホテル営業では10室以上、旅館営業では5室以上とされていた基準が廃止されております。イ.洋室の構造設備の要件の廃止でございますが、寝具は洋式とし、出入り口や窓に鍵がかけられること、客室と他の客室との境が壁づくりであることとした構造基準が廃止されております。ウ.玄関帳場等の基準の緩和でございますが、玄関帳場、いわゆるフロントにつきましては、ビデオカメラによる本人確認やタブレット端末による宿泊者の受付などを代がえ設備として認めることとなっております。エ.暖房設備の設置基準の廃止、オ.便所の設置基準の緩和につきましては、改正前には、ホテル営業が旅館営業に比べ厳しい基準となっておりましたが、従来の旅館営業の基準に合わせる形で見直しが行われております。  資料の2ページをお開きください。2.長崎市旅館業法施行条例改正の概要について説明いたします。(1)改正理由でございますが、条例では、施行令に定められた衛生基準を補完すべき項目について、施設の構造設備及び営業者の講ずべき措置の基準を定めております。今回の条例改正では、旅館業法改正の趣旨を踏まえ、条例で定める基準について見直しを行おうとするものでございます。(2)主な改正内容でございますが、ア.従業員室の必置義務については、施行令の玄関帳場いわゆるフロントの基準が緩和され、必ずしも従業員による対面が必要ではなくなったことから、従業員が常駐不要なケースも想定されるため廃止することとしております。イ.共同用の洗面所と便所の区画、脱衣室の必置義務、ウ.簡易宿所営業における階層式寝台の大きさの基準、エ.下宿営業における客室の最低面積の基準、オ.部屋の明るさ及び1人当りの客室面積に関する数値基準につきましては、旅館業法改正の趣旨を踏まえ、衛生上必ずしも必要な要件ではないことから廃止することとしております。(3)施行日でございますが、旅館業法及び旅館業法施行令の施行日である平成30年6月15日としております。  資料の3ページから5ページに、長崎市旅館業法施行条例の新旧対照表を掲載しておりますのでご参照ください。  説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 99 ◯山本信幸委員長 これより質疑に入ります。 100 ◯中西敦信委員 ホテル、旅館の基準をほぼ撤廃するみたいな法改正に伴う施行令の条例改正ですが、いろんなところで先行して民泊が進んでいるところで、ご近所さんというか地域住民への利用者の方のマナーというか、そういったところの利用者の管理というか、いろんなところで周りに対する影響があっていると聞いているんですけれども、要はこの長崎市でも民泊というものが今後できますよという条例改正なのかというのが1つと、この施行令の改正の中では、1ページ目の(1)のイに書いてあるいろんな規制の強化という部分が無許可営業者への報告徴収とか立入権限の規定と、法ではあるんですけれどもそこは施行令の中で入れなくても法でカバーされているから入れていないという理解でいいのかですね。2つお尋ねいたします。 101 ◯都知木生活衛生課長 中西委員のお尋ねでございますが、多分おっしゃっているのが民泊というのが実は旅館業法とは違いまして、私どもの所管するのは衛生的なことでございますので、上が厚生労働省ということで旅館業の所管ということでございます。実は、旅館業法では、都市計画法で住居地域ではしてはいけないような枠組みになっております。だから私どもが所管する旅館業法におきましては、住居地域では旅館業法の許可をとることはできません。ただ、政府のほうがそういうことでまた別の法律としての住宅宿泊事業法ということで180日を限度として、これは県の所管事務になりますけど、県知事に届ければできるということになっております。また、安全安心等のご不安と思いますけれども、県が今度要綱を、今パブリックコメントが終わったところですかね、出しておりまして、営業者が生活環境の悪化なんかをしないためにルールを1つ決めまして、これは長崎市、佐世保市も含めた県下全員の要綱ということをつくりまして、この要綱にのっとり、もし法の違反があれば県が直接立ち入りして指導監督をするようになっております。また、県が独自の相談窓口も県庁に設けまして、長崎市民も含めて全て受けるという形になっております。私どもへもし市民からお問い合わせがあった場合には、やはり県と連携をとったり、騒音等になると他部局、環境部のほうとも連携をとって親切な応対に努めていきたいと思っております。  実は2点目の要旨でございますけれども、今まで旅館業法では、無許可営業者の立ち入りができなかったんですね。私どもはあくまで許可をとっている人のところに立ち入りがあったんですけど、違法な民泊のあれがあるために、営業者等ということで、6月15日から無許可営業者、つまり民泊の届けもしていない、旅館業法も届けをしていないということは全て旅館業法の無許可営業になりますので、そういうことで強化ということで、6月15日以降は私どもの保健所が民泊であれ旅館業であれ、お金をとって営業しているところには立ち入って報告徴収を求めるということになっております。そういったことは法の中でも指導できるとなっていますし、施行令で改めて詳しく規定しているということでございます。  以上でございます。 102 ◯中西敦信委員 なるほどですね。住宅の用途地域では、旅館とかはそもそも認められないという別の法律があって、そこが見直されていると思うんですけど、それにいわば対応するといったら変ですけれども、そういうホテルや旅館の設置基準もやりやすいようにして改正をしてというようなことなのかなと。こっちの条例は施行令のほうはそういう構造的なハード的なところの見直しをということなのかなと思うんですけれども、一定これまで設けられてきた旅館業法での設備的な規制の基準というものもいわば公序良俗を守る上で、必要だったから設けられていたのかなと思うので、一気にものすごく緩和されていますので、そのあたりの影響というか、市民生活への影響、マイナス面での影響みたいなのはどうお考えですか。 103 ◯都知木生活衛生課長 規制改革推進会議の意見の中では、今はいろんな情報でホテルとか予約する時代ですので、その構造設備というのは新たに厳しくしなくても、顧客とそれから宿泊を提供する人の契約といいますか、そちらのことで十分であると、いわゆる数値基準とか5室以上ないといけないとか定員数とかそういったものは契約といいますか、その情報を相手方にお知らせすることで十分であるという意見でございます。委員がおっしゃったように、緩和されたのは、実は住居地域以外のところでも民泊をやっているところはあります。現に4件ほど許可をおろしていますけれども、そういった無許可のところが許可をとりやすくするという意味でも、緩和されたということであっております。今現在、旅館業でもいろいろ市民の方からご相談を受けます。私たちは衛生部局なので衛生のことしかしないかというと、そういうことはしませんので、例えば騒音の問題であれば環境部のほうと一緒に対応する、ごみの問題とかありますので、安全安心も含めてそれは警察と連携していくということで、旅館業法についても、それから民泊相談についても県の取り扱い事務でございますけれども、先ほど申しましたとおり、丁寧に応対していこうと思っております。  以上でございます。 104 ◯西田実伸委員 これを見たときにちょっと気になっているんですよ。逆行していないかなと思って。悪いほうに行っているんじゃないかなと思っています。特に、新旧の長崎市の条例についてですけれども、3ページ目から書いていますよね。削除というところが全部悪い意味でしかとれないんですよね。例えば、構造設備の基準で、第3条の適当な規模の従業員室を設けることは削除ということは設けなくてもいいんだよねとそういう意味になってくるわけですよ。宿泊者等の需要を満たすことができる適当な数の便所を有すること、削除、ないことはないでしょうけれども、規定外のことをやっているというようなことをするんですが、長崎市が今回変えたという目的は、団体宿泊に対しての配慮なのかなというふうにしかとれないわけですよね。というのは、5ページに書いてある第4条の(3)、の上から6行目、市長は修学旅行者等多人数の団体宿泊を取り扱う場合にあっては、ア及びイに掲げる基準を緩和することができる、この緩和というのは、4ページに戻ったら、客室、食堂その他営業に供する場所は、空気の流れをよくする構造であることとか、これはもともとの定めですよね。イも自然光線を十分に取り入れると、これはしなくてもいいんだよというような、何か知らんけど、団体だけに適用するような、逆にあるべき姿がないような条例に見えるんですけれども、見解はどうですか。 105 ◯都知木生活衛生課長 トイレについては、別のところで適当な数のトイレという基準は残っておりますので、ただ、その内容的なものはちょっと私の先ほどの説明とダブるんですけれども、構造設備等につきましては、料金とか構造設備等を相手に示すことでいいということになっておりまして、実は、国のほうでも衛生管理要領という、法ではないんですけれども条例をつくるときに参考にしなさいという要領があるんですけれども、そっちのほうでも同じように削除をされたということも1つ参考としております。団体というか、1つこれで考えられる想定としては、小さな規模の旅館とかは出やすくなるかなということで、例えば個人客とかそういったことを相手にされる、そういった営業についても目指される方がふえてくるんじゃないかなとは思います。宿泊定員が多くないところでも想定されます。  すみません、答えになっているかどうかわからないんですけれども、以上です。 106 ◯西田実伸委員 今修学旅行が多いわけですよ。それで食堂なんか、このようなア、イの基準じゃない会議室みたいなところに押し込められているんですよ。現状会議室とれない状況ですからね。そういう基準にそちらがよいかげんに合わせてきたのかなと。トイレなんて少なくなったら衛生上、普通考えたら汚いと思うじゃないですか。何かこの条例を見て、私はおかしいと思うんですよ。もう少し説明が足りないんじゃないかな。 107 ◯大串市民健康部長 今回の改正の主な目的と申しますか、趣旨といたしましては、先ほど課長から説明ありましたとおり、要は近年、やはり宿泊ニーズが多様化してきているという点が1つある中で、国のほうで昭和23年以来、余り見直してこなかった基準については、規制緩和の方向で法令が改正されてきたということがまず1点ございます。そういう中で、確かに衛生上の観点も含めまして、長崎市で独自にいろいろ事細かい厳しい基準を決めてという考えも当然あってしかるべきかもしれませんけれども、長崎市といたしましては、やはり宿泊ニーズが多様化する中で、宿泊者、顧客に対して宿泊事業者のほうがしっかりとその情報を、自分の経営している施設については、こういう宿泊施設ですということをしっかりと情報を開示する中で、その中で宿泊者が自分のニーズに合った施設を選ぶということで、条件というか悪いというか、施設の設備が十分整っていないというものについては、当然ながら自然淘汰されていくという前提もございます。したがいまして、事細かに市が条例を定める必要がないということで判断をしているものでございますので。 108 ◯西田実伸委員 市の今の答弁はちょっと違うんじゃないかなと思うんですけど。例えば、今回ホテルと旅館と一緒の名前になったんだよとありますよね。その中で、ホテルとしてはそれなりの設備を整えているじゃないですか。ところが旅館は、それなりの設備がないわけですよ。だから、ホテルと旅館が合体したので、ホテルは鍵つきがあるわ個室のトイレはあるわというそういう基準を旅館が網羅できないので、そういう面で一応の旅館とホテルの区切りをとってしまうんだよという条例だったら、それはわからんわけでもなかとですよ。そうしたら、ああそうかと、ホテルと旅館とすれば旅館なんて共同トイレがあるじゃないですか。個室じゃないですもんね。逆にホテルはフロントを設けなくても自由に入れるというのもあるじゃないですか。そういうところの根本的な理解があるのかなと。単なるぽんと上げてきたのかなと思っただけなんですよ。ですからくどいようかもしれんけど、ホテルと旅館が今回一緒の名前の中の条例になっていくんだから、それぞれの立場の中の運営をするためにこの条例が必要ですよとなれば、そうですねとわかりもするんだけど、トイレを減らします、日光を当てません、受付のカメラだけでもいいですよとか、特に削除のところが逆行して、本当にいいのかなと疑問に思うわけですよ。だから、そこのところはちゃんとそちらも説明できるような中での条例改正をしなければ、これを見ただけでは冗談じゃなかよと、私個人は言いたかような中身なんですよ。もう少し整理されたらどうかなと思うんですけど。もしこうだったら旅館なんて建てるときなんてどうかわからんけど、事業者の気持ちかもしれないけど、事業者が大事かもしれんけど、現実多様化しているいろんな観光客の方がお泊りになるんだから、それはホテルで全然違う。だから国が変えてきたから長崎市もしますというならわかるけれども、どうですか。私はやはりホテル、旅館というのが1つの線上に立つならこれは必要だと思うけれども、今の答弁では国が定めたからとしか聞こえないんですよ。 109 ◯大串市民健康部長 改めての話になるかもしれませんが、旅館業法あるいは施行令で、基準等についてはまず定められているということが1点ございます。それで今長崎市として、基本的には都道府県あるいは保健所設置の市が法令以外で独自に必要があると判断した場合は定めることができるとされて、長崎市としてこの施行条例で基準を策定していたというものでございますが、やはり規制緩和の流れの中で必要な分の最低基準だけまずは定めれば、基本的には先ほど申し上げたような、時代の流れの中で最低基準さえ定めればいいというふうにまず判断したことがございます。そういった基本的な考えに基づいて、今回条例を整理させていただいたというものでございますが、それと一方で、国のほうが法令以外にも要領というのも策定しておりまして、この要領につきましては、そういった宿泊事業を営むものが基本的に守るべき事項ということで、1つの標準的なものとして示されているというものもございますので、長崎市の条例でこれだけいろいろ削除したからといって、衛生上、非常に大きな問題となるとは考えていないということでご理解をいただきたいと思います。 110 ◯西田実伸委員 部長が言われることはわかるけれども、やはりどこかの基準というのは、同じところはあり得るかもしれないけれども、表現的にはなかなか伝わらないんです。ただ、このことの条例を定めて、いろいろな関係で宿泊の方々の幅広いものができるということと、今以上のいろんな安全衛生面では落ちることはないということは自信を持って今回の条例を上げられているんですね。答弁ください。 111 ◯都知木生活衛生課長 衛生的には、部長が今申しました衛生管理要領とありますので、この条例以外にも守るべく理想の姿というのがありますので、これ以外のことも全て事細かに指導をいたします。そして許可をいたします。それと、実は他方のことを言って申しわけないんですけど、まず私どもは建物の安全安心とかが保てないと許可をおろさないという方針ですので、まず建築基準法の確認許可、それから消防法の適用、最後に衛生的なことということで、3課で連携しておりまして、まずは建物自体を消防上とか避難とかそういったことがクリアできないとうちの許可はおろさないというように考えております。委員が言われたように、しっかりとこの条例をもとに衛生レベルを落とさないように、衛生管理要領とかそういったことをしっかり指導して、それから確認して許可をおろすようにしたいと思っております。 112 ◯橋本 剛委員 今の西田委員のところに関連して、1カ所だけ確認をさせてください。ちょっと基礎的なことで申しわけないんですが、ホテルに関してはさまざまな規制が強くかかっていて、旅館営業のほうはかかってなかったわけですよね。ということは、ホテルのほうが規制が厳しかったというのは、逆に何らかの形でホテルのほうしかできないこととかあったんでしょうか。結局今回は、ホテルというのは、旅館に比べて高度な宿泊施設であるということを確保するために、ホテル営業に対して課していたさまざまな制約というのを撤廃して、一緒にして後は自由に競争させましょうということなんだろうなと思うんですよ。どういったことがもともとホテルと旅館に関して、構造基準だけじゃなくて、プラスになっていたのか。例えばホテルだったら何らかの推進の仕組みがあったとか、もしあれば教えてください。 113 ◯都知木生活衛生課長 委員がおっしゃるとおり、ホテルはやはり少し高度な設備ということで、衛生的にも区画とか水洗式を求めていたりするということで考えておりまして、旅館業のほうがどうしてももっと簡単に営業できる緩い基準ということになっておりました。今度、規制改革の中で、この緩いほうの旅館の基準で十分衛生は保てるだろうという判断で、ホテル営業のほうの厳しいところを全部撤廃して、種別も一緒にしましたけれども、旅館業法の設備基準があれば許可をおろすということにしております。昭和23年にこれは法律ができて、全然改正していないものですから、実際にできているところといいますか、ちゃんとなっているところ、例えば水洗式とかいうのもわざわざ定めなくてもほとんどのホテルとかがもう水洗式になっておりますので、定めなくてもそういったことは時代のニーズに合わせて、昭和23年当時はやはり公衆衛生的な環境なんかも悪くて、壁をつくりなさいとかいろいろあったと思うんですけれども、格段にレベルが上がってきているということで、緩和の趣旨も考えて旅館業法もう1本でいいだろうということで、すみ分けをしなくていいだろうということがもとになっていると思っております。 114 ◯橋本 剛委員 同じことを聞いて申しわけないですが、何となく緩いほうに合わせるという話をされているように聞こえるんですけれども、もともと旅館業法というのが、旅館営業に対する規制があって、ホテルに関しては言われた昭和23年ぐらいに、例えば外国人が泊まれるようなより高度なものにしようとして特別に新しい分類をつくって推奨してきたけれども、今やその必要性がなくなったので、もともとのベースの基準1本でいくんだという理解でよろしいですか。 115 ◯都知木生活衛生課長 その理解でいいと思うんですけど、ちょっと先ほど説明足らずだったんですけど、最初はホテルというのは洋室だけだったんですね。旅館も和室だけだったんです。ところがこの時代のニーズで、ホテルの中でも和室に泊まりたいと家族でゆっくりする方もあれば、逆に旅館ではとっているんですけれどもベッドに寝たいという人のために、一部ベッドの部屋を設けて、もう分けること自体が昭和23年からすると余り意味をなさなくなってきている、多分そこら辺の背景があると思います。  以上です。 116 ◯筒井正興委員 私は多分これからふえてくるインバウンド対策として、正直、民泊も同じだと思っていたんですよ。そうしたら先ほどの中西委員の質問の中で、民泊の法律とこの旅館とホテルのやつは違うんだよということだったんですけど、確かに西田委員も橋本委員も言われるように、緩いほうに合わせるというのは、今度はそれに対して、よく皆さんはいいほうのことしか考えとらんけど、今度は悪いほうに考えてとる人たちもいるだろうと。というのは、1つは玄関帳場等の基準の緩和と、ビデオカメラがあればいいんだよということなんでしょうけど、今までの例えば旅館あたりというのは帳簿というんですか、名簿を書いてもらったりいろいろそういうところで、テレビの見すぎかもしれんですけど仮に犯罪があった場合には、筆跡鑑定であるとか指紋であるとかそういったところもあるけど、これはただビデオカメラがあればいいと、極端に言えば、整形でも変装でもいろんなことができると思うんですよね。そういう悪いことをしようと思えば、インターネットあたりでいろんな客が選ぶことができると言いますけど、そういう人たちも逆に言えばそういうところを選ぶこともできるということなんですよ。だから、何か根本が崩れていくような気がしてならないんですけど。しかも先ほどからもずっと言われているように、衛生的な面を考えれば共同便所の洗面所とかこういうことはもう必要ないと。ただ手洗いで流水があるところであればいいですよとか、何か納得できんとですよ。私はむしろ、インバウンドをふやすために規制を緩和するということであればある程度しようがないのかなという部分も見えたんですけど、言うたように民泊とこの旅館、ホテルのやつは違うということであれば、あえてこれをしなきゃいけないのかなという疑問です。いろいろ答えられてはおりますので、多分同じような回答になってくるとは思いますけど、そこのところでもし何かあれば。 117 ◯都知木生活衛生課長 先ほど中西委員のご質問に法律が違うんだという話はしましたけれども、リンクといいますか、住宅宿泊事業法も6月15日施行でございます。だからそれにあわせて6月15日ということで、1つは、住宅宿泊事業法の目的は観光の推進であるんですけれども、そこで旅館業法でもある程度緩和をして許可をとりやすくしてということで、法律は違うんですけれども観光庁とか国土交通省とか厚生労働省が話し合って、関連で旅館業法が変わったとまでは言い方は強いかもしれませんけれども、リンクしてやっているということです。  それから、フロント帳場の問題ですけれども、先ほど言ったように条例以外に目指すべく指導の要領がございまして、まず名簿とか何とかは旅館業法で備えないといけない、住所とか年齢とか職業、これは変わりございません。名簿は必ず備えないといけない。それと、緊急時の連絡先をちゃんとすることとか、おおむね10分以内で駆けつけることができることとありますので、許可をおろす際には、10分以内で駆けつけることができるような体制をとられているのかどうかの確認とか、そういったこともしっかりやっていきたいと思っております。  以上です。 118 ◯筒井正興委員 余り納得もできていないんですけど、厚生労働省あたりが決めたことを市も実行していかんばいかんのでしょうけど、これが皆さんの思いと逆行せんような形の中でやっていけるように、十分監視体制をしてやってください。 119 ◯山本信幸委員長 ほかにございませんか。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。 120 ◯中西敦信委員 ただいま議題となりました第38号議案「長崎市旅館業法施行条例の一部を改正する条例」について、反対の立場から意見を申し上げます。  るる今回の改正に至った経過の中では、この国の規制改革推進会議で協議されて、この旅館の施設の構造設備の規制がほぼ撤廃されるということで、これまでホテルや旅館に課せられていた規制というものは、一定必要性は時代に応じた宿泊ニーズの変化はあっても最低限守らなければならない部分が含まれていたと思いますので、地域の安全安心に影響を及ぼしかねない民泊を、ハード面、そういう施設の構造基準を緩和して推進していこうというこの条例の改正については認めがたいということで意見を申し上げます。  以上です。 121 ◯西田実伸委員 ただいま議題となっております第38号議案「長崎市旅館業法施行条例の一部を改正する条例」については、賛成の立場で意見を申し上げたいと思います。  今回の法令改正の概要は、昭和23年の制定以降の改正ということを強く担当のほうが言われておりました。中身的にはわからないわけではありません。ただし、長崎市独自の条例の中で今回の、先ほど意見も交わしましたが、従業員の部屋を設けることの削除とか、トイレの削除とか、洗面所とトイレは区別するとかそういうのを削除するということは、きっと旅館業を営むまでの中の法令に定めて今まできたと思います。ところが、これがあるということに対して新しく物をつくるといいますか、ホテルをつくるとか、今既存のものを運営するというのは、この条例に反しているところもあるんじゃないかなと私個人的に思います。そういうところの1つは、整理のための条例改正なのかなとも理解します。もろもろまだ申し上げたいこともあるんですが、とにかくこの条例を改正して、その後一番懸念していることは、安全面とか衛生面が低下にならないようにぜひ市として管理をしていただいて、今後運営をしていただきたいということを要望いたします。
    122 ◯山本信幸委員長 ほかにございませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  ご異議がありますので、挙手により採決いたします。  第38号議案「長崎市旅館業法施行条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 123 ◯山本信幸委員長 賛成多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後2時44分=           =再開 午後2時54分= 124 ◯山本信幸委員長 委員会を再開いたします。  お手元にこども部からの追加資料と陳情第1号、第2号及び第3号の取りまとめ案を配付いたしております。ご確認をよろしくお願いします。 〔審査日程について協議した結果、「保育料算定に 係るふるさと納税控除額の取扱いの誤認について (報告)」をこども部の所管事項調査にを追加する ことに決定した。〕 125 ◯山本信幸委員長 陳情第1号、第2号及び第3号の取りまとめ案につきましては、後ほどご協議をお願いしたいと思いますので、ご確認のほどよろしくお願いいたします。  それでは、次に、市民健康部の所管事項調査を行います。  理事者の説明を求めます。 126 ◯高木地域保健課長 それでは、1.感染症研究拠点整備に関する諸会議の開催状況等についてご説明いたします。  市民健康部提出資料の1ページをお開きください。11月議会の所管事項調査以降に開催されました会議の開催状況等についてご報告いたします。(1)長崎大学における感染症研究拠点整備に関する地域連絡協議会についてご説明いたします。アの目的、イの主催、ウの委員構成につきましては資料記載のとおりでございます。  次に、資料の2ページをごらんください。エの直近の開催状況としまして、第13回の会議が平成29年12月20日に、第14回の会議が平成30年2月9日に開催され、長崎大学の感染症研究拠点の中核となる高度安全実験(BSL-4)施設の基本構想についてほか、資料記載の議題について協議を行いました。この中では、オの主な意見等に記載のとおり、第13回においては、平成29年9月に基本構想を取りまとめ、製本したのであれば、地域連絡協議会の委員に配付するのは当然ではないか。事務局にはきちんと対応してもらいたい。各議題について、大学の説明時間が長すぎる。もっと議論の時間をとってほしいといった協議会運営上の要望が事務局に対しなされております。また、第14回においては、反対する住民がゼロになるまで建設してはならないとは言わないが、合意の状況を客観的に測定する方法を決めておくべきといった意見や、現在長崎大学が稼働しておりますBSL-3からの排気の検査などについて、要望がなされております。  次に、資料の3ページをごらんください。(2)その他でございます。アの地域住民からの陳情等につきましては、BSL-4施設の中止を求める自治会・市民連絡会から、平成29年11月24日と12月19日に陳情を受けております。11月の陳情については市民健康部長が対応し、12月の陳情については市長が対応したことから、2回の陳情の内容に重複する部分がございます。また、平成30年2月2日には、市長が長崎市平和会館に出向き、地域にお住いの住民等の皆様から広く意見をお聞きしております。この陳情等で出された主な意見等につきましては、資料に記載のとおりでございますが、依然として賛否両論が併存している状況であると認識しております。次に、イの長崎市から長崎大学に対する申し入れにつきましては、これまでの長崎大学の取り組み状況及びアに記載の陳情等で、地域住民の皆様から長崎大学に伝えてほしいとの要望があった事項等を踏まえ、平成30年2月14日に市長から直接、長崎大学学長に対して行ったもので、資料に記載のとおり、地域住民との双方向のコミュニケーションの推進、地域連絡協議会の運営方法の改善及び地域との共生に向けた取り組みの強化の3点について申し入れを行いました。これに対し、長崎大学学長からは、今後とも、今回の市長のご指摘を真摯に受け取り、継続して理解を得る活動を行っていく旨の回答があったところでございます。長崎市といたしましては、地元自治体として長崎県とともに、長崎大学に要請した世界最高水準の安全性の実現、地域との信頼関係の構築、国と連携したチェック体制の構築の確実な履行につきまして、今後とも国や長崎県と連携しながら、しっかりと大学に求めてまいりたいと思っております。  説明は以上でございます。 127 ◯山本信幸委員長 ただいまの説明に対してご質問等はございませんか。 128 ◯中西敦信委員 私もこの間、2ページのところにあった第14回地域連絡協議会というものに、前半の部分だけちょっと傍聴したんですけれども、その中でもやはり地域の理解、地域の同意というか、市の立場をお尋ねになって安全性の確保と市民の理解と言うけれども、そういう市民の理解の客観的なものとしてはかっていないのではないかというような質問が市のほうに、参加していたのは課長ですけれども、あったかと思うんですけれども、やはり市長は賛否両論あるとしながらも、この施設を設置して動かしていく中で市民の理解もついてくる部分もあるだろうみたいな形で、積極的に支援していくという態度をとられているわけですけれども、やはりこの施設、日本にない病原体、ウイルスを扱うということで、万が一の事故であったり人的なミスであったり等で周辺に与える影響がゼロとは言えないと、そういうことを思えばなかなか安心して暮らせないという形で反対されている方が地域周辺中心にたくさんおられると思うわけですが、そういう市民の理解、日本学術会議の提言でも地域住民の合意、信頼ということが欠かせないと明記されているわけですが、そこのところをぼやかしたまま市が県と一体に国策で進めるということで、施設をつくろうとやっているところに住民の、市民の市に対する不信感が募っているんじゃないかなと思うんですけれども、そのあたりですね。地域連絡協議会でも課長がお答えになっていましたが、やはり客観的なものということになれば地域へのアンケートもきちんととるということが必要不可欠ではないかなと思うんですけれども、その点お尋ねしたいと思います。 129 ◯高木地域保健課長 確かに地域連絡協議会の中でそのようなご質問、ご意見等をお受けしまして、私がお答えをいたしました。地域住民のご意見、先ほど提言書の中にも書かれているというお話がございましたけれども、その提言書の内容としましても、やはり信頼関係を構築することが不可欠であって、そして説明会であったり、意見交換会の開催が必要であるというような内容の提言書であるかと思います。そういう意味で、長崎市としましても、長崎大学に対して丁寧な説明、わかりやすい説明というのを求めているところでございますし、また安全性、安心につながるためには当然安全性の確保というのが必要でございますので、その点についても、長崎大学のほうに求めておりまして、今具体的な取り組み、リスクに対する評価等も今取り組み始めて、今後明らかにされてくるところだと思いますけれども、その中で具体的なことをお示しする中で、住民の方もわかって安心ができる部分というのも生まれてくるかと思います。アンケートにつきましては、なかなかアンケートだけで表明するのは難しいといいますか、理解をしてもらって、そしてどういう状況かというご意見を聞きながら判断していくというほうがよいのではないかと考えて、先日もそういうお答えをしたかと思います。まだまだ今後も細かい部分についても、大学のほうから説明がされていく分があるかと思いますので、その中できちんとわかりやすい説明というのを大学がやっていくところを市としても一緒に考えながら、どういうふうにしたら市民の方にわかりやすいか考えながら取り組んでいきたいと考えております。  以上です。 130 ◯中西敦信委員 日本学術会議の中での地域住民の合意のくだりも若干紹介がありましたけれども、やはりコミュニケーションをとって対話をする中で信頼関係が築けて、それで地域住民の理解、合意が得られるというような感じで書かれていたと思うんですけれども、今は説明会等たくさん重ねられてきて、そういうシンポジウムなんかも国と大学の共催がありましたけど、そういう結果の、そういうプロセスを経た中でのこれだけ周辺の住民の皆さん、自治会の皆さんが納得していないと、そういうプロセスを経てもなお心配だと、なぜ坂本キャンパスなのかという声があるというのを市は受けとめる必要があるんじゃないかなと。そういう説明会の実績を重ねていけば、おのずと市民の理解が得られるととるのはちょっと大間違いではないかなと思っております。それで、確かにアンケートをと言われたのは地域の方というか委員が、自治会長たちでしたけれども、それは自分たちでそれぞれの自治会でアンケートを取り組んだところでは、不安だと、設置に反対だという声がたくさんあると。自分たちは、そういう町内の声があるということで連絡協議会にも参加しているわけで、もちろんそういうものができていないというか、取り組まれていない自治会もあるわけですけれども、そういうものを実際、町内の皆さんの声を確認した上で会議に、協議会に来ていたりとか、市に対してこれだけ反対の声が多いということを言ってもなかなか届かないと、わかってもらえないと。じゃ市がそういうものをしてくださいというようなことになっているだろうと思いますので、市長が一昨年の12月に、県と大学と一緒に会見をして、積極的に設置に向けて、側面的な支援をしていくと。その前提条件として言われていた施設の安全性の確保と、とりわけ市民の理解というものが置き去りにされたまま、市が合意、そういう同意をしたと、設置容認をしたというところにそういう地域住民とのボタンのかけ違いが生まれていると思いますので、やはりそういう大学側の立場も国策だからいいんだということにせず、地域の住民の気持ち、そういうものにきちんと応えた態度をぜひとるように、今の市の姿勢を見直していただくように強く要望したいと思いますが、いかがでしょうか。 131 ◯大串市民健康部長 長崎大学によるBSL-4施設の建設計画につきましては、長崎市といたしましては、まず危険度の高い病原体を扱うという施設であるからこそ、しっかりとより計画が具体的に進む中で、住民の皆さんにもその計画の中身を知ってほしいということがまずございます。単に、危険なものを扱うということだけではなくて、そのためにどういった対策を講じながらできるだけリスクをゼロに近づける取り組みを進めていくということを、まず長崎大学の取り組みを知っていただきたい、そして長崎大学と地域住民の皆さんが信頼関係の構築をしていくために大学による丁寧な説明と、大学と地域住民の皆さんとの双方向のコミュニケーション、これをしっかり図っていただく必要があるということで考えております。そのことによって、また理解がどの程度進むのかという問題があろうかと思いますので、まだ大学の話、説明を聞いたことがないという地域住民の方も多数おられますので、まずは信頼関係の構築と内容について、まず知っていただくという取り組みを大学側に強く求めたということでご理解をいただきたいと思います。  以上でございます。 132 ◯中西敦信委員 今大学の説明を聞いていないという、もちろん直接聞いていない方は結構いるかもしれないですけれども、この間ずっとこの構想をというか計画が出されてからも五、六年になるかなと思うんですけれども、当初から大学はいろんな、それこそ自治会ごとに説明会を重ねてきたわけで、回覧版等たくさん回っていますし、一定そういうエボラ出血熱でありますとか、日本にないウイルス、BSL-4に該当するような感染力が強くて致死率が高く、特効薬であるとかワクチンも開発されていない病原体、多くはそういう風土病というか、それぞれ地域限定のものだと思うんですけれども、それを日本で実質上、研究施設としては最初に長崎大学につくるということで、まだまだ市民の反対の声、不安な声が根強い中で、そういう市が設置の容認をしたということがあっても、それで国の予算もつこうとしていても、なお諦めきれないということで、安心して浦上天主堂の周り、浦上、江平、坂本町、平野町周辺限らず、市内的な問題、県民的な問題になろうかと思うんですけれども、やはりそういうところをこれまで市民の理解が大前提だと言っていた以上、そのことをきちんと守るのが市民への約束ではないかなと、行政としての姿勢ではないかなと思いますので、やはりもっと地域住民の声、これからも連絡協議会等続いていくかと思いますけれども、そういう市が住民の立場に立って、大学と一緒になって住民を説得するんじゃなくて、市民の不安な思いを受けとめて設置容認を撤回するというところから市民と市との信頼関係がまた復活すると思いますので、ぜひそのあたり、再度設置容認を取り下げるということで臨んでいただきますように要望しておきたいと思います。  以上です。 133 ◯橋本 剛委員 さっきの3ページのところであります。このBSL-4の話は、安全性の問題ももちろん一部ありますが、市民の安心の部分というのが非常に大きい話だと理解していて、長崎市は市民の預かる場として大学に対していろいろな形で安心の度合いというのを高めるのにどうしたらいいのかということをアプローチする必要があるんだろうなと思っております。その中で、3ページにある長崎市から長崎大学に対する申し入れというところがそれに該当するところだと理解をしておりますが、1)、2)もそうなんですが、特に3)というのが将来に向けての打開をしていくための何らかのものと思うんですけれども、これって長崎市のほうから長崎大学に申し入れをしている項目としては、地域との共生に向けた取り組みの強化ということでやや抽象的な文言になっていますが、これは具体的にどういったものを想定して申し入れをなさっているのか、この点について明らかにしていただければと思います。 134 ◯高木地域保健課長 基本的に1)のコミュニケーションの推進と重複するところがございますけれども、やはり委員がおっしゃられるように信頼関係を構築していくために、その場所に施設ができるということを計画しておりますので、まず施設について理解をしてもらうこと。また万が一のときの体制等も含めて不安を払拭していくためには不安が消せない部分というのが残ったときにどういうふうに対応していくかというやりとりの部分であったり、やはりハードな部分だけではなくてソフトの部分ということで、共生、地域の中にどうやって入っていくのか、そこでどうやって施設を運営していくのかという運営後のことも含めまして、今具体的なことが示されているものがないんですけれども、いろいろな仕組みであったり、当然説明から入って仕組みをつくっていってどういうふうに共生していくのかというのを今後ステップとして踏んでいくことになるかと思います。 135 ◯橋本 剛委員 わかりました。ソフトというところですね。実際、どんなに安全な施設をつくっても、運営する人間というソフト部分というのはしっかりしてなければいけないと思います。せんだってドイツのハンブルク、それからストックホルムのほうも見てまいりましたけれども、非常に印象に残ったのが、研究者の心理状態まで立ち入った形でのハプニングを起こさない体制を徹底的につくっているというところが印象に残ったことを考えてみれば、長崎市から長崎大学に対する申し入れというのもそういった体制づくりというのをしっかりやってもらうということが大事なんじゃないかなと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。  以上です。 136 ◯山本信幸委員長 ほかにございませんか。  以上で、市民健康部の所管事項調査を終了いたします。 〔審査日程について協議した結果、あす予定して いる第30号議案及び第49号議案から第52号議案ま での一括議題を本日の日程に繰り上げることに決 定した。〕 137 ◯山本信幸委員長 それでは、理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後3時16分=           =再開 午後3時17分= 138 ◯山本信幸委員長 委員会を再開いたします。  次に、第30号議案「長崎市立中学校条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 139 ◯小田教育総務部長 第30号議案「長崎市立中学校条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。  議案書は61ページでございます。本議案は、江平中学校を山里中学校に統合することに伴い、江平中学校を廃止しようとするものでございます。  なお、詳細につきましては、提出させていただいております委員会資料に基づきまして、適正配置推進室長より説明をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 140 ◯西原適正配置推進室長 それでは、第30号議案「長崎市立中学校条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。  委員会資料の1ページをお願いいたします。1.条例改正の概要、(1)改正理由でございますが、生徒数が減少していること等を勘案し、江平中学校を山里中学校に統合することに伴い、江平中学校を廃止するため改正を行うものです。(2)施行日につきましては、保護者の皆様とのこれまでの協議の中で、小学校6年生については進路決定時期が迫っているため、江平中学校か山里中学校を選択できることとし、江平中学校を選択した6年生が卒業する時期としたいという意見を踏まえまして、平成33年4月1日としております。次に、2.江平中学校と山里中学校の概要でございます。(1)生徒数及び学級数につきましては、平成29年5月1日現在、江平中学校は生徒数76人の4学級、山里中学校は生徒数485人の17学級となっております。(2)生徒数及び学級数の推移につきましては、平成24年度から平成29年度までの両校の生徒数及び学級数の推移を記載しておりますが、この間、両校ともおおむね減少傾向となっております。なお、資料の一番下の表は、参考といたしまして、江平中学校を指定中学校とする坂本小学校と銭座小学校の平成29年5月1日現在の児童数及び学級数を記載いたしております。  続きまして、2ページをお開きください。(3)校地の状況(保有面積)、(4)建物の状況については記載のとおりでございます。資料中ほどの参考指定中学校の変更についてですが、現在の小学校5年生以下については、入学当初から坂本小学校の児童は山里中学校へ、銭座小学校の児童は淵中学校へ進学したい旨、保護者の意向が集約されたことを受け、平成31年4月1日に坂本小学校は山里中学校に、銭座小学校は淵中学校に、それぞれ指定中学校を変更することといたしております。なお、枠内でございますが、学校規模の適正化と適正配置に係る実施計画(案)と江平中学校の沿革を記載しておりますが、江平中学校の沿革に記載のとおり、昭和36年より前は坂本小学校は山里中学校区となっており、銭座小学校については淵中学校区となっている状況でございました。次に、3.保護者及び地域との協議結果でございますが、江平中学校区内の保護者や地域住民とどのように協議が調ったかを記載いたしております。まず、(1)江平中学校、ア.保護者ですが、まずは教育委員会において適正配置の基本的な考え方、またそれに基づく具体的な実施計画(案)、江平中学校区の推計を説明し、意見交換を行ったところです。その後、平成29年11月に江平中学校の育成会、PTAでございますが、全保護者に対し、文書により統合についての意向確認を行い、その結果、平成33年4月1日から統合することについて意見が集約されました。その結果は、資料3ページの一番下でございますが、江平中学校廃止についての各校保護者の意向結果の一番上でございます。江平中学校の欄に記載しておりますが、賛成53人、反対5人、未回答2人ということで、88.4%が賛成という結果でございます。  続きまして、資料3ページの一番上に記載の(2)坂本小学校、ア.保護者のところをごらんください。坂本小学校の保護者ですが、江平中の保護者と同様に、まずは教育委員会において適正配置の考え方などを説明させていただいた上で、保護者において平成29年11月に臨時総会を開催し、投票の結果、平成33年4月1日から統合することについて可決されたところでございます。結果につきましては、一番下でございますが、江平中学校廃止についての各校保護者の意向結果の2つ目でございます。坂本小学校の欄に記載しておりますが、賛成103人、反対6人ということで94.5%が賛成という結果でございます。続きまして、(2)坂本小学校のイ.地域につきましては、1)でございますが、単位自治会長(14自治会)が集まる会合で、保護者の意見を基本とする旨の確認を行いました。2)でございますが、保護者の意見がまとまった段階で、各単位自治会長にその経過と今後の方向性を記載した文書を持参し、個別に説明を行ったところ、ご理解をいただいたところです。特にその中では異論はございませんでした。3)でございますが、教育長と連合自治会長の連名で各自治会会員宛て文書を送付し、反対の声は寄せられませんでした。なお、江平中学校を囲む近隣の3自治会は住民説明会を開催し、統合時期など統合に向けた積極的な意見をいただき、ここでも特に反対意見はありませんでした。  続きまして、(3)銭座小学校です。ア.保護者については同様に、まずは教育委員会において意見交換会を開催いたしております。その後、育友会と協議の上、教育委員会が文書による保護者の意向確認を実施した結果、平成31年4月1日に指定中学校を江平中学校から淵中学校へ変更する旨意見が集約されたところでございます。結果はまた一番下でございますが、表の一番下の銭座小学校の欄に記載しておりますが、賛成が142人、どちらかといえば賛成が19人、反対が2人、未回答が1人ということで、どちらかといえば賛成も含めると98.2%が賛成という結果でございます。(3)銭座小学校、イ.地域につきましては、1)のところですが、連合自治会の定例会で保護者の意向を尊重する旨確認を行いました。2)でございますが、保護者の意見が集約された時点で、各自治会長や自治会員に経緯と今後の方向性について文書により周知を行いましたが、特に反対の声は寄せられませんでした。  続きまして、4ページから6ページにかけましては、保護者や地域との協議経過を時系列で掲載しております。  また、7ページでございますが校区図を、8ページには、長崎市立中学校条例の新旧対照表を掲載しておりますのでご参照ください。  説明は以上でございます。 141 ◯山本信幸委員長 これより質疑に入ります。 142 ◯筒井正興委員 坂本小学校が山里中学校に行く、銭座小学校が淵中学校に行く、これで一番遠いところで大体どのくらい時間はかかるんですか。 143 ◯西原適正配置推進室長 山里中に行く場合で、大体遠いところで2キロメートル、淵中に行く場合で、遠い子で1.5キロメートルございます。距離的にはそう遠くはないという認識をしております。 144 ◯堤 勝彦委員 この件で、江平中が山里中と統廃合しますよということで、江平中が先々なくなりますよね。なくなった場合、その後の計画というんですか、江平中が建っている場所、そこがどうなるのかとか、そういう話は進んでいるのかということがちょっと。というのが、ほかの統廃合でよくあるんですが、統廃合されて1つになったところはいいんですけど、仮に前あった学校のところのまちづくりがうまくいっていない例が結構あろうかと思うんですよね。多分皆さんもそう感じていると思うんですけど。そういう場合、ある程度はここは廃校になったらどうするんだよという何か方向性を見せたほうがいいんじゃないかと私は思っているんですが、その辺の計画とかあれば教えてください。 145 ◯西原適正配置推進室長 説明会を結構全部で17回ぐらいはやっているんですけど、その中で意見として跡地がどうなるかというようなご意見は、ご質問が多分1回ぐらいはあったかなと思ってはいるんですが、跡をどうしたいとかそういったようなご意見は中ではなかったんですけど、私たちといたしましては、平成33年の話でありますけれども、学校施設を廃止したら教育財産ではなくなるということで、市長部局のほうへ普通財産として引き継ぐというようなことで事務処理はするよう考えておりまして、特に今の段階では跡をどういうふうにするというようなことは決まっている状況ではございません。 146 ◯小田教育総務部長 堤委員の今のご質問ですけれども、今西原室長が答えましたように、基本的には教育財産を我々廃止したときには、理財部のほうに引き継ぐことになりますので、ただいま仁田佐古小学校の部分でも今そういったお話が出てきたときには、資産経営室の職員を出席させてその意見を聞かせることとしております。今回、施行日が平成33年ということですので、そこの部分は確かに今後のこの地区のまちづくりについては、どういったふうにこういったこの土地を活用していくかというのは、先ほど西原室長が言いましたように市長部局のほうで具体的には検討していくことになるかと思います。  以上でございます。 147 ◯堤 勝彦委員 小田部長のほうから市長部局のほうに移って、そこでまた住民の話を聞いてまちづくりとして生かしていくんだというお話がありました。確かにそうなんでしょうけど、すみません、自前で、うちでいえば3校あって今1校になりまして、残り2校がなかなか決まらずにいて、特に北大浦のほうなんでまだまだどうしてよかかとか、かなり問題にもなっているのがあるんですね。聞きますと、ほかの学校でも結構そうなんだよと聞いたものですから、ある程度、市としてもこういうことをやりたいとか当然地域住民の方の意見を尊重すべきだと思いますが、まちづくりについても考えながら統廃合をやってほしいなということを要望しておきます。  もう1点ですが、今の北大浦小学校にあった銅像とか、当然どこの学校も銅像とか石碑とかありますよね。そこを今後どうしていくんだという住民のお話もあったんですけど、北大浦小学校で言えばそのまま置きっぱなしなんですね。あれじゃどうかなと思うんですけど。こういう江平中のような歴史のある学校とかに銅像があったら、今後それもどこか人目に触れるところとかにされたらどうかなと思うんですが。江平含めほかの学校のそういう石碑等もどうなるかもよかったら答えていただければと思います。 148 ◯小田教育総務部長 そういった学校の銅像とか、この前尾戸小学校が閉校式を迎えましたけれども、尾戸小学校でもそういったところのこういった場所に閉校記念ですか、そういった物を置きたいというのがありまして、そういった物をどこに置くかというのは協議をしたことがあります。今後、平成33年ですので、そこで江平中学校を卒業された方々からまたそういったお話が出てきた場合はそういった協議をすることがあるかと思います。  以上でございます。 149 ◯吉原日出雄委員 まず資料4ページの協議経過、平成29年5月からとなっていますけど、これはそもそも適正配置推進室じゃなくて新聞の記事が出ましたよね。あれで動揺というか、それがきっかけになっているんじゃないかという気がするんですけど、そもそも適正配置推進室が積極的に進めたのかどうかと、それと廃校に至っての協議会というのは、もちろん保護者の意見が重要だと思うんですよね。それにあと連合自治会というか自治会。それと私が思うには、例えば子どもを守るネットワークとかいう場合は、地域の消防団とか老人会とか各種団体、いろんな団体にお声かけしますよね。この廃校に関しては、教育関係者ということでPTA、保護者と育友会、もしくは自治会だけで決めるんですか。 150 ◯西原適正配置推進室長 まずは資料の平成29年5月からというのは、こちらは私たちが4月から組織されておりますので、実働したところから記載をさせていただいているところでございます。  あとその地域の関連する団体ということですけど、ちなみに銭座小校区でいくと連合自治会以外では民生委員、児童委員とか子どもを守るネットワーク、社会福祉協議会なども話をさせていただき、連合自治会の中での話なんですが、そこにご参加をいただいて話をさせていただいたところです。坂本小校区につきましては、連合自治会のほかに育成協とか民生委員、児童委員がおられましたので、そこでちょっとお話をさせていただいたという状況でございます。  以上でございます。 151 ◯吉原日出雄委員 確かにこの資料を見ますと、14自治会中4自治会が欠席、もう1つは21自治会中こっちも4自治会欠席、こういう場合に自治会の数が若干あれですけど、これは両方おおむね賛成ということですが、例えば反対の自治会が、極端に言うと拮抗した場合はどうなるんですか。 152 ◯西原適正配置推進室長 ちなみにこの地区については、どなたも自治会長が反対という方はいらっしゃいませんでした。ちなみに拮抗すればという部分については、地域の決め事でございますので、そこの決め方については地域にお任せするというふうに考えております。  以上でございます。 153 ◯中西敦信委員 2点ほどなんですけど、江平中学校は避難所にもなっているかと思うんですけれども、先ほど普通財産になって理財部のほうでという、3年後、新中学1年生が卒業してからの話かと思いますけれども、地域の中で避難所としてそういう災害のとき身近にあるというのが安全安心で欠かせないのかなと思うんですけれども、避難所の役割が今後どうなっていくのか、そういう説明会の中でも自治会の皆さんから体育館が避難所になっているということで、これまでどおり避難所として残ればなという声は上がっているのかなと、上がっていると聞いているんですけれども、そのあたりの考え方と、るる説明をしていったということで協議経過が書いていますけれども、江平中学校区内のある自治会に意見交換会ということで書いていますけれども、保護者のほうでそういう統廃合の案が、銭座小学校区は淵中に行って、坂本小学校区は山里中学校に行くという話になっているというような、そういう保護者レベルの協議の段階じゃなくて、自治会に説明に教育委員会が入るときに教育委員会として江平中学校は廃校にするんだというような説明の受けとめをしたということがあったんですけれども、そこは教育委員会としても教育委員会が決めたこととして説明はしていないということなのかもしれないかとは思うんですけれども、地域住民、複数というかほぼ全員の方が教育委員会として江平中学校はなくすんだ、廃校するんだというような説明だったということで聞いていますので、そういうのはきちんと主語というか、きちんと説明して地域に入っていかないといけないのかなと思っているんですけれども、そういう地元、保護者の合意形成のプロセスの中での教育委員会がどう入っていくかというのは大事な問題かなと思うので、そのあたりの認識について、この2点についてお尋ねしたいと思います。 154 ◯西原適正配置推進室長 まず避難所については、確かに江平中の体育館は避難所になっておりますので、あと3年ぐらいありますけれども、防災危機管理室のほうとも協議をしながら、例えば今の周りの公的な施設で対応できるかできないかとか、そういったところも含めて協議を行いながら、避難所のあり方については、ちゃんと私たちも統廃合の情報もお伝えしながら進めていきたいと思っています。  あと、江平の自治会での説明会での話ですけれども、確かにそこではその段階では何が決まっていたかと言いますと、保護者の3校それぞれ話をさせていただいて、先ほど9割方という話をさせていただきましたけど、保護者の意向として統廃合に賛成だということが決まっておりまして、実はそこのご説明をさせていただいた上で、ご意見をいただいたという状況でございまして、決して私たちのスタンスの統合ありきということでは考えておりません。なので、統合時期とかも特に言っていなくて、まずはそういった議論から地域の方、保護者の方でそこで話をしていただいた上で進めていくというスタンスでございますので、私たちはいつから統合しますとかそういったことでは申し上げていないんですけど、そういうお声があるということであれば、今後とも丁寧にご説明に努めたいと思っております。  以上でございます。 155 ◯中西敦信委員 適正規模と適正配置の方針は、あくまで案であって、保護者や地域の合意が前提だということが教育委員会の立場だと思いますので、それをきちんとのっとった地域への入り方、保護者への入り方というものにやってもらいたいと思います。  もう1点、新中学1年生が3年間いるということで、その皆さんだけで卒業していくということになれば卒業式も在校生がいない中で卒業していくということで、いろいろな教育上の配慮がどういったことができるのかわからないですけれども、そういうことがあるということがわかった上で江平中学校に新しく通わせるというか、もちろん通学されるとは思うんですけれども、やはりそういう教育上も、今回は地域、保護者との話し合いの中でそういう廃校の仕方になっていますけれども、そういう何月何日をもって廃校で、ぱっと次の日からそれぞれの通学区域の中学校なりに通うということではなくて、段階的にこうしていくというのはそういう教育上のいい点、悪い点もきちんと説明して協議を進めるということが大事なのかなと思うんですけど、余りこういう江平中学校の今度されようとしているような廃校の方法というのはレアなのかなという気がするんですけれども、そのあたり教育委員会で子どもたちへの配慮で考えられていることがあればお尋ねしたいと思います。 156 ◯山田学校教育課長 今委員ご指摘の点については、説明会の中でもそういう意見も出ましたし、説明もさせていただいております。そんな中、地域としては、やはり最後をそういった形で終えたいという強い要望がございました。当然最後1学年になりますと、教員の数が減っていったり学校行事等がいろいろ難しい状況にはなってくるということも説明した上なんですけれども、やはり今回入学する子どもたちが卒業するまで江平中学校を存続してほしいという思いが強いということで、普通は一気に統合するんですけれどもこういった形の統合になりました。ちなみに、高校は割りとこういった形で、最後の学年が3年生になるまで残して廃校を迎えるというパターンが多くございます。最近も平戸の高校のケースが載っておりましたけれども、私が以前おりました野母崎もそういった形で、最後の学年が3年生になって廃校という形もとっておりますので、いずれにいたしましても教育活動に影響が出るようなことがあっては困りますので、そういったことにならないように十分な配慮をしていきたいと考えております。  以上でございます。 157 ◯小田教育総務部長 中西委員の先ほどのご質問の中で、この地域がやはり江平中学校が当時、昭和30年中ごろに山里中学校より分離して新設をされているということで、当時1,880人いたのが先ほど言いました七十数名ということで、これが坂本地区の連合自治会の総会の中で、民生委員をされている方、自治会の方々で江平中学校出身の方もいらっしゃいましたけれども、やはり寂しいけど子どもたちのことを考えたらやむを得ないなという意見もございましたので、それぞれ地域のお話の進め方があるかと思いますけれども、こういう江平中学校に関しては、保護者の意見を尊重するという形で、卒業生の方もたくさんいる中でそういったご意見をいただいたところでございました。  以上でございます。 158 ◯中西敦信委員 日本の義務教育が6年生と3年生ということでそれぞれ山があるということで、小学校高学年のリーダーシップであるとか教育上大事だということで6・3・3・4になっていると思うので、中学校の3年間の山も1年生新入生で、真ん中の学年、3年生で後輩たちの手本になるようなということで教育されていると思うので、今度江平中学校も3年生だけになっていく、1年生で入った子どもたちが自分たちの学年、先輩はまだおられると思うんですけれども、そういういろんな配慮を、地域総合事業の中で地域との触れ合いというか、近くに保育園もありますし、いろんなそういう子どもたちの配慮、学校から希望が上がってきた際には応えられるところは応えていただきたいなと要望しておきたいと思います。  以上です。 159 ◯橋本 剛委員 7ページの地図を見ておりますと、ここは幸町工場の跡地も校区に含んでいて、一般に首都圏とかで再開発があると結構子どもの数とかふえる傾向にあるので、実際ここのコンセプトでも住まうというのが入っているので、ここのかいわいの人口というのはふえてくると見込んでいるんだと思うんですが、ということは銭座小学校の生徒数というのは上向きになると想定される中で、そこが淵中に進学をする形に振りかえるという中で、これだけ子どもの数が減っているので、淵中のほうのキャパシティーみたいなものでの課題というのは特にないのかどうか、あるいは幸町工場の跡地のところに何らかの形でできるということについて、どうお考えになっているのかお伺いしたいと思います。昔の校舎のままなのかどうかわからないですけど、そうだとすると相当教室数もあるんでしょうけれども、減築していたりするとどうかなと思いますので、ご見解をお願いしたいと思います。 160 ◯西原適正配置推進室長 今回銭座小校区については、実際、淵中のほうが銭座小学校にしたら近いという実態がありまして、現行制度、指定校変更制度で行っていただいている実態、多くは行っていただいていると。特にここはほぼ反対がない状態でご理解をいただいたところでございますが、おっしゃるとおり、教室については、銭座小校区が淵中にという場合には、もともと淵中自体も生徒が多いときに建てた校舎でございますので、我々の推計では、今の教室で銭座小校区から行っていただいたとしても教室としては不足しないと考えております。  以上でございます。 161 ◯小田教育総務部長 今の西原室長の答弁に補足いたしますけれども、淵中が今の校舎ができた当時で約700名近く生徒数がいたので、そこまではふえても先ほど言いましたキャパシティー的には大丈夫かなと考えております。  以上でございます。
    162 ◯西田実伸委員 説明を落としたかもしれないですが、気になることが。平成33年4月1日に、それは決めたことだから別に構わないんですけれども、坂本小、銭座小の子たちが今度の平成30年4月1日に入学するんですよね。ということで理解していいんですね。その子たちが卒業するまでということなんですけれども、中身を見ていたら大人だけの考えでやっているんじゃないかなと、保護者だけで。一番大事なのは子どもの気持ちが見えないんですよね。そういう調査をされたのかなと思って。特に中学校。感受性が強いじゃないですか。そういう面で保護者から子どもが言われてしたのかどうかわからないけど、そういう調査はされたんですかね。 163 ◯西原適正配置推進室長 確かに、小学校の今の6年生については、急な話ということで、友達が例えば江平中に行くからとか、いや山里中に行くからというようなところも含めて、保護者の方と話し合っていただいて、新年度からといいますか、平成30年度からはどちらに行くというようなことは決めていただいているものと認識をしております。ちなみに、坂本小学校が6年生が35名おりますけど、大体均等といいますか、江平中、山里中、私立等もございますが、均等に10人ちょっとずつでございます。そこについて、やはりお聞きしている中では、この子が山里中に行くからとか江平中に行くからとかというところに選べるようにしているものですから、そこを加味した上で決めていただいているという状況でございます。 164 ◯西田実伸委員 わかりました。そこは児童生徒の気持ちが入っているということでいいんですね。そうなれば、新入生の数というのはわかっているんでしょう。聞き落としていたらごめんなさい。教えてください。 165 ◯西原適正配置推進室長 新入生の数でございますけど、江平中学校が15名、山里中学校が10名、その他といいますか、私立とか県立が10名と。銭座小校区については、全体が26名おりますけれども、淵中学校が22名、その他が4名ということでお聞きしております。  以上でございます。 166 ◯西田実伸委員 保護者の方々が決めたことだから何とも言えませんけれども。ここの推移が10名、2桁の推移で、あの広い学校の中でしていくのが私は本当に妥当なのかなという疑問をものすごく思いますよ。やはり中学校は9学級以上が適正配置の条件の中で、それが3年間残っていくことに対して、それは保護者が決めたことかもしれないけれども、教育委員会としては今からどういう指導をしていくんですか。どんどん減少する活動、それから学習を含めて。見解があったら教えてください。 167 ◯山田学校教育課長 まず今年度の6年生の入学に当たっては、校長も相当いろいろ心配をしておりまして、特に入学説明会をどちらに行けばいいのかと、説明会に行った後に、議会でこういう案が出て、またそれならと変わる子どもたちがいるかもしれないということで、随分調整をとりながら私どもも慎重に話をさせていただきました。それから窓口のほうにも、随分悩まれて来られたお母さん方もいらっしゃいました。当初は通常の通学区域ですので、部活動と近い距離でしか行けなかったんですけど、こういった事情もあって、子どもたちがどちらを選択するのかと随分悩まれているという子どもたちの声も聞いておりましたので、校長とも十分連携をとりながら、慎重に配慮できるような方策をとらせていただきましたので、そこに子どもたちの気持ちがしっかり入っているだろうと認識はしているところです。  それが1点と、それから教育活動につきましては、おっしゃるとおり下学年がいなくなっていくということで、非常に難しいことが出てくるかと思います。山里中との交流も含めて、そういった部分のいろんな教育方策を考えないといけないと思いますし、離島部においては1学年しかいないという学校もこれまでも存在しておりましたので、そういったときも交流をするようなことでその辺のサポートをしていっておりますので、この最後の生徒が本当にここでよかったと思って卒業できるような配慮については、私どもも十分考えていきたいと考えております。  以上でございます。 168 ◯西田実伸委員 課長がおっしゃったとおりぜひお願いしたいということもあります。もう1つ心配しているのは、山里中に行った子たちですよね。少数で行ったとなれば、一番怖いのはいじめですよね。課長が野母崎で経験されているでしょうけど、あそこはまた違った状況でしょうけれども。いろいろと中学校が変われば意識というものが変わってきますし、仲間意識も変わってくると。そういう面の山里中へ行った子たちの10名、その子たちのケアとか見守りというのはどう考えられているんですか。 169 ◯山田学校教育課長 これまでも坂本小から指定学校変更で山里中に行く、あるいは銭座小から淵中に行くという子どもは相当数おったところなんですけれども、そういったことも含めまして、小規模校から来た子どもたちがいじめの対象にならないような配慮というのは校長には当然話をしておりますし、スクールカウンセラー、相談員等の活用も図りながら、そういったことがないように十分注意していきたいと考えております。  以上でございます。 170 ◯西田実伸委員 あわせて取り組みをお願いします。特に気になったのは、保護者が決めた統合じゃないかなと。やり方が思ったものですから、一番大事な子どもたちがどうしていくかというのが、今回の説明では反映されていなかったので、特に気になっていました。今いろいろと対策をおっしゃったので、ぜひ不具合がないようにしていただきたいと思います。  以上です。 171 ◯山本信幸委員長 ほかにございませんか。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かご意見ありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第30号議案「長崎市立中学校条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 172 ◯山本信幸委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後3時57分=           =再開 午後3時58分= 173 ◯山本信幸委員長 委員会を再開いたします。  次に、第49号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、第50号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、第51号議案「公の施設の指定管理者の指定の一部変更について」及び第52号議案「公の施設の指定管理者の指定の一部変更について」の以上4件を一括議題といたします。  理事者の一括説明を求めます。 174 ◯小田教育総務部長 第49号議案「公の施設の指定管理者の指定について」から第52号議案「公の施設の指定管理者の指定の一部変更について」まで一括してご説明いたします。  議案書は、149ページから156ページでございます。これら4件の議案につきましては、現在、指定管理により管理運営を行っております長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社が、会社法の規定に基づく吸収分割に伴い、現在の指定管理者の指定期間を一部変更するとともに、吸収分割後のMHIダイヤモンドスタッフ株式会社を指定管理者に指定しようとするものでございます。  詳細につきましては、提出させていただいております委員会資料に基づき、生涯学習課長より説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 175 ◯荒木生涯学習課長 委員会資料の1ページをお開きください。1.対象施設でございますが、現在、長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社を指定管理者としております長崎市科学館と日吉自然の家でございます。2.指定の理由などでございますが、会社法上、吸収分割契約により、分割会社である長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社の権利義務は、承継会社であるMHIダイヤモンドスタッフ株式会社に承継されるものの、指定管理者の指定につきましては、当然に承継されるものではなく、議会の議決を経て再度指定を行う必要があります。指定管理者については、公募による選定を原則としておりますが、次の理由により公募によらず現在の指定管理者の承継会社であるMHIダイヤモンドスタッフ株式会社を現指定期間の残期間について再指定するとともに、現在の指定管理者については、指定期間を平成30年3月31日まで短縮するものでございます。理由の1点目は、(1)MHIダイヤモンドスタッフ株式会社は、会社法に基づく吸収分割契約によりまして、現在の指定管理者である長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社の全ての権利義務を承継する承継会社であり、吸収分割後も指定管理者の要件である人的、物的体制を保つことができること。理由の2点目は、(2)指定管理業務に関する従業員などの体制をそのまま引き継ぐことから、吸収分割後に円滑に指定管理業務を行うことができることでございます。3.指定の期間でございますが、権利義務を承継するMHIダイヤモンドスタッフ株式会社を公募によらず再指定するため、再指定の期間は、現在、長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社が指定されている残期間に限ることといたします。  資料2ページをごらんください。4.現行と新たな指定管理者として表にまとめております。表の左側に現行の指定管理者、右側に吸収分割後の指定管理者を記載しております。表に記載のとおり、代表者と所在地には変更はございません。現行の対象施設の指定期間は、科学館が平成32年3月31日まで、日吉自然の家が平成34年3月31日までですが、これを平成30年3月31日までに変更いたします。吸収分割後の指定期間は、それぞれの施設の指定期間の残存期間とするため、科学館を平成32年3月31日まで、日吉自然の家を平成34年3月31日までと指定いたします。  次に、5.吸収分割のイメージ図でございます。図の左側が分割会社となる現行の長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社、右側が承継会社となるMHIダイヤモンドスタッフ株式会社でございます。両社は、平成30年1月31日に吸収分割に関する契約を締結しており、契約の効力は4月1日からとなっております。まず、左側の長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社ですが、4月1日の分割後は名称は未定でございますが、社名を変更し、当分の間残務整理を行います。右側のMHIダイヤモンドスタッフ株式会社ですが、4月1日の吸収分割後は、指定管理業務をそのまま承継することとなっております。これは、指定管理の業務だけでなく、正社員、嘱託やアルバイトなど、現在、指定管理の業務に従事しているスタッフの現在の地位や権利義務を全て承継するものでございます。なお、4月1日付で吸収分割されますが、それと同時に現在、三菱重工株式会社が持ち株100%となっておりますが、これを、株式会社パソナグループが70%、三菱重工株式会社が30%となり、会社名を長崎ダイヤモンドスタッフと変更する予定となっております。  資料の3ページから4ページには、対象施設の概要を掲載しておりますのでご参照ください。  説明は以上でございます。 176 ◯山本信幸委員長 これより一括質疑に入ります。 177 ◯筒井正興委員 第49号から第52号までなんですけど、これは、要は指定管理者の名称が単に変更になったということの考えだけでいいのか、それとも何か条件等が変わってくるのか、そこのところだけ教えてください。 178 ◯小田教育総務部長 今回の場合は、会社が変わっておりますので、名称変更だけではなくて、先ほども言いました会社法によって吸収分割という形をとっておりますので、そういったことから、しかしながら、会社法で権利義務等が承継されますけれども、指定管理者という部分が、通常その部分は議会の議決を経て指定管理者の指定をするということになっておりますので、その手続のために、今回残存期間で改めて指定をしようとするものでございます。  以上でございます。 179 ◯筒井正興委員 確かに会社名は変わっていますけど、内容としては全く変わらない。同じダイヤモンドスタッフ、親会社がMHIに変わっていますので会社の名称が変わり、しかも内容としては全く変わっていないという考えでよろしいんですか。 180 ◯小田教育総務部長 ご質問のとおり指定管理業務の人的体制、物的体制はそのままの体制で行うということが、吸収分割契約の中で雇用契約も全て引き継ぐということになっておりますので、今のこのとおりでございます。  以上でございます。 181 ◯中西敦信委員 科学館も日吉自然の家もれっきとした教育施設ということで、それぞれ指定管理の指定の際にも民間企業に運営を委託するのではなく、それぞれ大事な施設ですから、市が直営で運営をする中で育てていくべき施設だと申し上げてきました。それで、会社法に基づく吸収分割ですけれども、その株主の企業も変わっていく中で、それぞれ人員体制とか指定管理をする方針、その中での運営方針等に変更はないようですけれども、株主が変わって、会社そのものの性格が変わるということの影響が、指定管理の運営に与えるというところはないのか、お尋ねしたいと思います。 182 ◯小田教育総務部長 指定管理の管理を行っていくのに、やはりそういった物的体制とか人的体制が大丈夫かどうかという部分は我々条例の中で規定をしておりますので、今回の会社分割に伴っても、この部分は物的体制も人的体制も承継会社のほうで行うということですので、ここの管理体制は全く変わることはありません。  以上でございます。 183 ◯中西敦信委員 市のほうから見ていたらそうなのかもしれないですけど、実際に働いている方とか会社、株主ですから、その会社の管理というか支配というか、そういうものが変わるということがちょっとずつ指定管理の業務にも影響がないと言い切ることはなかなか言えないのかなという点は、そういう危惧があるという指摘はしておきたいと思います。  以上です。 184 ◯福澤照充委員 1点だけ。今後この承継会社のMHIダイヤモンドスタッフ株式会社は4月1日でまた長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社へ名称変更があるという理解でよろしいでしょうか。 185 ◯荒木生涯学習課長 委員のおっしゃるとおり、MHIダイヤモンドスタッフから長崎ダイヤモンドスタッフに名称変更ということでございます。 186 ◯山本信幸委員長 ほかにございませんか。  それでは、一括質疑を終結します。  次に、討論に入ります。討論・採決については議案ごとに行います。  まず、第49号議案「公の施設の指定管理者の指定について」の討論に入ります。何かご意見はありませんか。 187 ◯中西敦信委員 ただいま議題となりました第49号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、長崎市科学館に反対の立場から意見を申し上げます。  市科学館は貴重な教育施設であり、市民の科学に対する興味・関心に十分に応えていくと、子どもたちにとっても大事な学びの場ということで、十分に親しまれている施設です。であるからこそ、市が直営で、その充実発展に力を尽くすべきだという立場から、指定会社の会社法のいわゆる吸収分割ということでの議案ですけれども、そういう教育施設の運営に対する立場から認めることはできません。  以上です。 188 ◯山本信幸委員長 ほかにありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  ご異議がありますので、挙手により採決いたします。  第49号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 189 ◯山本信幸委員長 賛成多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第50号議案「公の施設の指定管理者の指定について」の討論に入ります。何かご意見はありませんか。 190 ◯中西敦信委員 ただいま議題となりました第50号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、日吉自然の家について反対の立場から意見を申し上げます。  日吉自然の家も科学館同様に教育施設であり、市が直営で管理運営に当たるべきだという立場から認めることはできません。  以上です。 191 ◯山本信幸委員長 ほかにありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  ご異議がありますので、挙手により採決いたします。  第50号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 192 ◯山本信幸委員長 賛成多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第51号議案「公の施設の指定管理者の指定の一部変更について」の討論に入ります。何かご意見はありませんか。 193 ◯中西敦信委員 ただいま議題となりました第51号議案「公の施設の指定管理者の指定の一部変更について」、長崎市科学館について反対の立場から意見を申し上げます。  反対する理由は、その趣旨は第49号議案で述べたのと同趣旨の理由で反対いたします。  以上です。 194 ◯山本信幸委員長 ほかにありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  ご異議がありますので、挙手により採決いたします。  第51号議案「公の施設の指定管理者の指定の一部変更について」、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 195 ◯山本信幸委員長 賛成多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第52号議案「公の施設の指定管理者の指定の一部変更について」の討論に入ります。何かご意見はありませんか。 196 ◯中西敦信委員 ただいま議題となりました第52号議案「公の施設の指定管理者の指定の一部変更について」、日吉自然の家について反対の立場から意見を申し上げます。  第50号議案で述べたのと同趣旨の理由で反対いたします。  以上です。 197 ◯山本信幸委員長 ほかにありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  ご異議がありますので、挙手により採決いたします。  第52号議案「公の施設の指定管理者の指定の一部変更について」、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕
    198 ◯山本信幸委員長 賛成多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 〔審査日程について協議した結果、あす予定して いる第17号議案及び原爆被爆対策部並びにこども 部の所管事項調査を本日の日程に繰り上げること に決定した。〕 199 ◯山本信幸委員長 理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後4時15分=           =再開 午後4時21分= 200 ◯山本信幸委員長 委員会を再開いたします。  次に、第17号議案「平成30年度長崎市介護保険事業特別会計予算」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 201 ◯尾上福祉部長 それでは、第17号議案「平成30年度長崎市介護保険事業特別会計予算」についてご説明いたします。  議案書の2ページ及び3ページをごらんください。歳入歳出予算の総額ですが、ページの最下段の合計欄のほうに記載しておりますとおり455億4,190万7,000円で、前年度の当初予算と比較して4.5%の増となっております。  それでは、事業の詳細につきまして、各担当課長からご説明させていただきます。 202 ◯古賀介護保険課長 それでは、介護保険課所管分につきまして、福祉部提出の委員会資料に基づきご説明させていただきます。予算説明書のほうは議案書の7ページから51ページまででございますが、委員会資料の各項目に予算説明書のページを記載しておりますのであわせてご参照ください。  それでは、委員会資料の1ページ及び2ページをごらんください。1.歳入歳出予算総括表ですが、平成29年度当初予算との比較を行ったものでございます。平成30年度における歳入歳出予算は、ともに455億4,190万7,000円を計上いたしております。前年度と比較しますと、一番下の合計欄に記載しておりますとおり19億6,942万7,000円、4.5%の増となっております。  次に、資料の3ページをごらんください。2.介護保険運営状況ですが、長崎市の介護保険事業に関する運営状況をお示しいたしております。(1)長崎市の高齢者人口等の推移では、総人口、高齢者人口及び高齢化率を、(2)長崎市の要支援・要介護認定者数の推移では、要介護度別の認定者数の推移を、また(3)長崎市の保険給付費等の推移では、平成25年度から平成30年度までの保険給付費等の計画額及び決算額でお示ししておりますのでご参照ください。  次に、資料の4ページをごらんください。(4)要介護度別に受けることができる介護保険サービスの種類について、図でお示ししております。これは、第7号議案の補正予算の際にご説明いたしましたとおり、要介護度ごとのサービスの区分を表示しておりますのでご参照いただければと思います。  次に、資料の5ページ及び6ページをごらんください。まず、3.歳入ですが、歳入予算が、どのような割合や額で歳出予算の財源となっているのかを、第2款の保険給付費から市町村特別給付費を除いた標準給付費に係るもの、地域支援事業費に係るもの、標準給付費以外の保険給付費に係るもの及びその他経費に係るものに分けて記載しておりますのでご参照ください。  歳入予算の主な内容につきまして、予算説明書に基づきご説明させていただきます。予算書の10ページ及び11ページをごらんください。第1款保険料につきましては、現年度分特別徴収、現年度分普通徴収、滞納繰越分普通徴収の合計で95億9,819万8,000円を計上いたしております。  次に、予算説明書の12ページ及び13ページをごらんください。第4款国庫支出金は、第1項国庫負担金78億400万1,000円、第2項国庫補助金37億3,024万6,000円、合計で115億3,424万7,000円を計上いたしております。  次に、その下段並びに14ページ及び15ページをごらんください。第5款支払基金交付金119億2,032万4,000円ですが、これは40歳以上65歳未満の第2号被保険者の保険料に相当するものでございます。次に、第6款県支出金は、第1項県負担金58億31万2,000円、第2項県補助金4億2,943万1,000円、合計で62億2,974万3,000円を計上いたしております。  次に、予算説明書の16ページ及び17ページをごらんください。中段の第8款繰入金につきましては62億5,493万4,000円を計上いたしております。  ここで委員会資料にお戻りいただきまして、資料の7ページをお開きください。4.歳出につきまして、主な内容をご説明いたします。(1)総務費4億5,290万3,000円のうち、ア.総務管理費の(ア)一般管理費につきましては、主にはシステム関連経費として5,114万8,000円を計上いたしております。次に、イ.徴収費といたしまして3,415万8,000円を計上いたしております。このうち、(ア)賦課徴収費につきましては、納入通知書等の経費として2,188万5,000円を計上いたしております。  ここで議案書の予算説明書の50ページ及び51ページをごらんください。平成24年度から介護保険料のコンビニ収納を開始しておりますが、これに伴うコンビニ収納専用の納付書を作成するための費用といたしまして、平成28年度から平成31年度までの間に債務負担行為限度額を設定しており、平成29年度末の支出見込み額が111万6,000円、平成30年度から平成31年度までの支出予定額が270万円で、合計381万6,000円となっております。  再度委員会資料の7ページにお戻りください。次に、徴収費の(イ)滞納処分費につきまして、介護保険料の滞納者に発送する督促状の印刷費及び郵送料並びに滞納整理に係る徴収事務負担金などを計上いたしております。  資料の8ページ及び9ページ上段にかけてのウ.介護認定審査会費につきましては、後ほど高齢者すこやか支援課長からご説明させていただきます。  資料の9ページの中段をごらんください。エ.趣旨普及費としまして、普及冊子の印刷費など475万4,000円を計上いたしております。次に、オ.計画策定委員会費といたしまして、高齢者福祉専門分科会の委員報酬として26万7,000円を計上いたしております。  続きまして、資料の10ページをごらんください。(2)保険給付費420億5,346万円のうち、ア.介護サービス等諸費384億6,846万3,000円及びイ.介護予防サービス等諸費13億157万1,000円についてご説明いたします。保険給付費につきましては、第7期介護保険事業計画の計画値をもとに、平成29年度決算見込みを勘案して予算計上しております。この表では、サービスの種類ごとに介護サービスと介護予防サービスの件数及び給付費を平成29年度当初予算と比較しており、表の右側の欄、イ)-ロ)には、対前年度比較増減を記載しておりますが、増減が大きい主なものにつきましてご説明いたします。まず、1)居宅サービス費におきまして、平成30年度から介護予防サービスのうち、一番上の訪問介護及び上から6つ目の通所介護が新しい総合事業に完全移行することに伴う訪問介護及び通所介護の減、通所介護の下で、在宅生活を継続していく上でニーズが拡大する傾向にある通所リハビリテーションの増、その下で、中重度者の家族介護の軽減につながることから利用日数が増加傾向にある短期入所生活介護の増などとなっております。次に、2)地域密着型サービス費におきまして、上から3つ目の利用回数の増加による地域密着型通所介護の増、5つ目の認知症高齢者の増加に伴い特に中重度の利用者が拡大する傾向にある認知症対応型共同生活介護の増などとなっております。次に、3)施設サービス費におきまして、1つ目の入所者の重度化及び延べ利用人数の増加などによる介護老人福祉施設の増、6)居宅サービス計画費におきまして、1つ目の新しい総合事業の対象者の増に伴いケアプランを作成する人数が減少していることによる居宅サービス計画の減などとなっております。以上により、表の一番下の合計欄の網かけに記載のとおり11億2,332万6,000円の増、増加率は2.9%となっております。  次に、資料の11ページをごらんください。ウ.その他諸費としまして、長崎県国民健康保険団体連合会の支払い手数料として5,764万5,000円を計上しております。次に、エ.高額介護サービス等費としまして6億3,995万9,000円を計上いたしております。これは、同じ月内に受けた介護サービスの自己負担額が、下表の利用者負担上限額を超えた場合に高額介護サービス費を支給するものでございます。  次に、資料の12ページをごらんください。オ.高額医療合算介護サービス等費としまして7,582万1,000円を計上いたしております。これは、世帯内で医療保険と介護保険の1年間の自己負担合計額が、下表の自己負担限度額を超えた場合に高額医療合算介護サービス費を支給するものでございます。次に、カ.市町村特別給付費としまして、長崎市が独自に行っております斜面地や車が横づけできない地域などにお住まいの移送支援サービスとして1億9,397万6,000円を計上いたしております。  次に、資料の13ページをごらんください。キ.特定入所者介護サービス等費としまして13億1,602万5,000円を計上いたしております。これは、介護保険施設への入所及び短期入所生活介護の利用に係る食費及び居住費につきまして、低所得者の負担軽減のために下表のとおり負担限度額を設定し、国が定める基準費用額との差額を給付するものでございます。  ここまでが保険給付費でございますが、資料22ページから23ページにかけまして、各サービスの概要を掲載しておりますのでご参照いただければと思います。  議案書の1ページをごらんください。第2条にあります地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合につきまして、保険給付費の各項間の経費と定めておりますのでよろしくお願いいたします。  資料のほうにお戻りいただきまして、14ページをごらんください。(3)のア.基金積立金といたしまして109万1,000円を計上いたしております。これは、介護保険財政調整基金積立金の利子相当分でございます。  歳出予算のうち介護保険課所管分の説明につきましては以上でございます。引き続き、高齢者すこやか支援課長から説明させていただきます。 203 ◯田中高齢者すこやか支援課長 高齢者すこやか支援課所管分についてご説明させていただきます。  提出資料の8ページをごらんください。ウ.介護認定審査会費3億6,257万6,000円でございます。平成30年度における認定申請件数2万8,000件と見込み、そのうち、(ア)介護認定審査会費7,584万円でございますが、介護認定審査会は、現在、130人の委員により31の合議体で審査を行っており、審査会運営に係る経費を計上しております。次に、(イ)認定調査等費2億8,673万6,000円でございますが、介護認定審査会における審査判定のための認定調査票及び主治医意見書作成に係る経費を計上しております。更新認定者の有効期間を12カ月から24カ月に見直したことに伴い、申請件数の減に伴う調査件数等の減を見込んでおります。  続きまして、15ページをごらんください。(4)地域支援事業費についてご説明させていただきます。地域支援事業費30億2,442万1,000円でございます。これは、前年度の約1.6倍の増となっております。この増の主な理由でございますが、介護保険法の改正に伴い、平成29年度から開始した新しい介護予防・日常生活支援総合事業、いわゆる新しい総合事業が完全実施となることによるものでございます。  それでは、予算の説明に入ります前に、この事業の概要をご説明させていただきます。資料4ページをお開きいただけますでしょうか。(4)要介護度別に受けることができる介護保険サービスの種類をお示ししております。介護保険には要介護1から5の方向けの介護サービス、要支援1から2の方向けの介護予防サービス、事業対象者や要支援1から2向けの新しい総合事業、65歳以上の全ての方向けの一般介護予防事業がございます。一番右側に第4款地域支援事業費でくくった部分のうち、新しい総合事業の中の訪問型サービスと通所型サービスが、要支援認定者向けのこれまで介護給付であった介護予防訪問介護サービスと介護予防通所介護サービスから移行しております。これまで、介護予防サービスは全国一律の基準によるサービスでございましたが、地域支援事業では市町村の状況に応じて内容や基準を緩和したサービス等を提供することになりました。また、サービスを提供する際には、利用者の状況に応じたケアプランを作成するため、介護予防ケアマネジメントが位置づけられております。なお、この資料の末尾になりますが、24ページには地域支援事業の概要を記載しておりますのでご参照いただければと思います。  資料15ページにお戻りください。まず、ア.介護予防・日常生活支援総合事業費としまして22億8,990万3,000円を計上しております。表にありますとおり要支援認定者及び事業対象者は今後増加を見込んでおりますので、それに伴う事業費の増を見込んでおります。また、(ア)介護予防・生活支援サービス事業費22億1,497万円でございます。これは、要支援1から2の方向けの訪問介護と通所介護が、介護予防サービスから新しい総合事業へ完全移行する中で、要支援認定者の約9割を占める更新申請者や区分変更申請者の多くが、介護予防訪問介護相当サービスや介護予防通所介護相当サービスを利用しているため、その事業費が増加しております。一方で、2に示しておりますが、生活援助サービス事業につきましては、新規認定者や事業対象者の約6割が利用し、5のミニデイサービスは、新規認定者及び事業対象者の約3割が利用しておりますが、認定者及び事業対象者全体でみますと、約95%が1や4の介護予防相当サービスを利用されている状況です。生活援助サービスは、身体介護以外の掃除や買い物などの家事支援を行うサービスであること、また、ミニデイサービスは、食事や入浴などの支援までは必要としない身体状況にある利用者の方に、半日単位で機能訓練やリハビリテーションを送迎つきで行うサービスであることから、要支援者や事業対象者の方には、介護予防・自立支援の観点において、大変有意義な事業であると考えております。新たに開始した事業でもございますので、地域包括支援センターとの連携により、引き続き市民への周知やケアマネジャーなどへの啓発に努め、適切なケアマネジメントによる利用につなげてまいります。  次に、資料16ページをごらんください。(イ)一般介護予防事業費6,796万4,000円でございます。これは全高齢者を対象とした自立支援に資する介護予防を推進するための経費で、表に記載の8つの事業費でございます。  資料17ページをごらんください。主な予算内容としまして、4.生涯元気事業費4,615万1,000円を計上しており、ふれあいセンターなど市内46カ所の会場において、月に2回運動教室を実施していくほか、より多くの高齢者に介護予防の機会を提供するため、老人クラブなどへの出前講座を積極的に行い、高齢者が元気で過ごせるよう介護予防を行う事業です。8.地域リハビリテーション活動支援事業費は、高齢者ふれあいサロンへのリハビリテーション専門職の派遣を行う事業で139万4,000円を計上しています。次に、イ.包括的支援事業・任意事業費7億3,451万8,000円でございます。このうち、(ア)包括的支援事業費6億1,795万4,000円でございますが、高齢者や家族等に対する総合相談、権利擁護並びに包括的・継続的マネジメントの支援や認知症高齢者の早期発見、早期対応への取り組み等に係る経費を計上いたしております。この包括的支援事業費でございますが、地域包括ケアシステム構築に向けた関連事業費として、a.地域包括ケア推進協議会費469万8,000円を計上しており、地域包括ケアシステムの構築に向け、医療・介護・福祉の地域関係者で構成する地域包括ケア推進協議会における協議・運営のための経費でございます。  資料の18ページをお開きください。b.包括的支援事業費4億8,768万7,000円を計上しております。高齢者や家族に対する総合相談、権利擁護並びに包括的・継続的マネジメントの支援など、地域包括支援センターの運営に係る経費を計上しております。予算額が増加しているのは、要支援者及び事業対象者以外の高齢者に対する介護予防ケアマネジメントの経費を、国の整理に従い、介護予防・生活支援サービス事業費から移管したことや、高齢者人口の増に伴い、職員配置の増加によるものでございます。なお、地域包括支援センターは、平成18年度に12カ所から開設し、現在、20カ所となっております。当初に公募して選定した事業者にこれまで委託しておりますので、最も長いところで12年が経過しております。これについては、地域との関係が築けてきたというメリットがある一方で、同一法人の固定化や新規参入の余地がないことへのデメリットがあり、契約期間も長期にわたっているため、平成28年度に受託したばかりの1つのセンターを除いて、19センターについて、平成30年度に公募、選定を行うこととしております。これにより、受託者が変更となる場合も想定されますが、十分な引き継ぎ期間を設けて、円滑な移行に努めてまいりたいと考えております。  c.在宅医療・介護連携推進事業費3,439万8,000円を計上しております。高齢者等が住みなれた地域で暮らし続けることができるよう医療と介護の連携拠点として、長崎市医師会へ委託し、包括ケアまちんなかラウンジを設置、運営するための経費でございます。  また19ページ、d.生活支援体制整備事業費は382万5,000円を計上しております。この事業は超高齢社会の中、今後、ヘルパーなどの介護人材の不足が見込まれておりますが、高齢者が住みなれた地域で元気に暮らし続けられるよう地域課題や生活支援のニーズを把握し、地域住民とNPOやボランティア、シルバー人材センターなどの多様な主体と協働した地域の支え合い体制を推進する事業でございます。平成30年度において、家事援助などの在宅生活を支援するボランティアを全市的に養成していこうとするものでございます。中段以降には、想定される生活支援の内容を記載しておりますのでご参照ください。  資料の20ページをお開きください。e.認知症総合支援事業費8,494万4,000円を計上しております。認知症地域支援推進員及び認知症初期集中支援チームを配置するための経費でございます。また、f.地域ケア会議推進事業費240万2,000円を計上しております。包括的・継続的ケアマネジメントの効果的な実施のため、地域ケア個別会議の開催経費でございます。(イ)任意事業費1億1,656万4,000円でございます。これは市の独自事業で、高齢者が自立した生活を送るための経費でございまして、表には10の事業をお示ししております。  説明は以上でございます。 204 ◯山本信幸委員長 これより質疑に入ります。 205 ◯中西敦信委員 まず保険料のことで、さきの介護保険条例の一部を改正する条例の際にも審議がありましたが、この資料で見ると14ページですが、基金を取り崩している金額というのは1,000万円ぐらいなんですけれども、この取り崩しをして保険料に充てる部分で結果、月額6,800円になっていたかと思うんですけれども、この1,003万1,000円を取り崩すというのは、全部保険料のところに充てるという理解でいいのか、1点お尋ねいたします。 206 ◯古賀介護保険課長 基金についてのお尋ねでございますけれども、1,003万1,000円につきましては、諸支出金のほうを見ていただきますと、還付金及び還付加算金のほうでございますけれども、こちらに対応する分として、こちらの基金繰入金のほうを計上させていただいております。  以上でございます。 207 ◯中西敦信委員 なるほど。資料にある部分の基金取り崩しというのは、諸支出金に対応する分ということで、要は会計全体では新年度は4.5%の増加なんですけれども、保険料収入のほうは11.8%ふえるということで、これが会計全体の増加割合よりも保険料のほうが2倍以上ふえるということで、負担のアンバランスがあるんじゃなかろうかというのがこの総括表を見る限り感じるんですけれども、要は保険給付費の伸びも5.5%で、地域支援事業費のほうが1.5倍ぐらい、57.5ポイントの増ということで大きくふえていますけれども、その兼ね合いで保険料のほうもなるのか。ただ、歳入のほうはいろんな国庫支出金等、支払基金交付金等もろもろある中で保険料が11.8%ふえているというのは、この総括表から見る限り大きいと受けとめざるを得ないんですけれども、このあたり、確か介護保険条例の審議の際の説明では、基準が軽減するのに基金から繰り入れていたりとかという説明があったかと思うんですけれども、あれは3年間での決定なので、平成30年度予算では諸支出金だけの基金取り崩しになっているのか。要は、今既に8億円積み立てているのが、さらに3年間でもっと積み立てられるんじゃないかというような気がしてならないんですけれども、その点ですね。総括表の増減と保険料の増減が2倍あるというのがどういうことなのか、説明いただければと思います。 208 ◯山口福祉部政策監 ただいまのご質問でございますけれども、介護保険料自体は平成30年から平成32年までの3年間、全く同じ金額ということになりますので、3年間でまず考えていただくというところで、今回保険給付費で5.5%上がっています。これがずっと毎年毎年これぐらいずつ上がっていけば、保険料の増減と中西委員が言われる保険料の11.8%というのは、平成31年度はこの保険料は11.8%上がりませんので引き合うのかなと思います。  それとさっきの基金の分ですけれども、今回条例改正がまだ正式には決まっていませんし、3年間で6億円積み立てていきますので、14ページの表には記載はさせていただいていないですけれども、3年間で6億円使って保険料軽減するというのは事実でございます。 209 ◯中西敦信委員 なるほどですね。そういうことも本会議の最終日がまだだということで、条例の際の審議のときの説明はここでは織り込んでいないというか、そういうような予算の編成になっているということで理解はしますが、取り崩していけば、3年間で6億円取り崩すと、そういう計画になっているとは一定理解はしつつも、やはり6,800円という負担と、この給付費のほうも見れば施設型給付のほうはほとんどふえていないわけですよね。10ページですか、施設サービス費はほぼふえていなくて、居宅サービス費と地域密着型サービス費ということで在宅支援での介護保険というのが色濃くなっていっているのかなと思いますが、介護の必要性に応じて必要なサービスが受けられるというところを一方では目指しながら、保険原理で行っているところの限界というものがだんだんと市民の負担に、次の3年間と今の3年間を比べれば、1年間で保険料の負担が10億円ふえるわけですから30億円もの負担になるということで、やはり介護保険もほかのいろんな医療保険と同じように、行き詰まりがもう迫ってきているのかなという印象を強くするわけですけれども、その点、市民に新たにこれまでよりも10億円負担をお願いするということを市として重く受けとめなきゃいけないと思うんですけれども、そのあたりの認識についてお尋ねしたいと思います。 210 ◯尾上福祉部長 確かに今回、介護保険条例の改正を認めていただきますと、これだけの10億円ほどの介護保険料の上昇があるということでございますが、我々もそういった大切なお金を適切な形で使っていく必要があると思っておりまして、できるだけ住みなれた地域で住み続けられるような、そういう社会をつくりたいと思っておりまして、各介護を受けられている方にアンケート調査をいたしましても、できれば今の自宅で住み続けたいという方がほとんどでございます。そういったことから、在宅でのサービスを中心に今回事業を展開していこうといたしておりますし、施設につきましても必要な、特に認知症対応型の共同生活介護、こういったものはしっかりつくっていきたいということでふやしております。そういうことで、できるだけご本人の要望に沿った形、なおかつ将来的な介護保険財政の持続可能性、こういったものを考慮しながら予算編成をしたということでございます。  また、先ほどから基金の取り崩しについてもご質問があってございますが、この基金につきましては、初年度はこういう形で予算を組んでおりますけれども、2年目、3年目になりますと全体的に保険料の中だけでは賄えない状態が来ると思います。特に3年目はいつも厳しい財源状況になってまいりますので、そういったときにきっちり取り崩しをすることで、全体的な歳入の欠陥をなくしていきたいと思っております。  以上です。 211 ◯中西敦信委員 介護保険の運営の全体的な考え方はそうなのかもしれないですけれども、やはり今度新しい3年の計画の中で、15ページにあるように、特に介護予防訪問介護相当サービス事業費でありますとか、その対応する通所サービス費が今年度の予算と比べれば大きくふえているわけですけれども、ただその国がそれぞれの市町村の介護保険に対してそういう要支援のところの利用をなるだけ減らすというか、縮小するというか、そういう方向性が介護保険法の改正の中でも説明というか、そういう介護保険の給付の、地域支援事業も含めた縮小が色濃くなっているんですけれども、要はケアプランを策定する方に対して、地域ケア会議とかの中でもっと本当に必要なのかというような話をしていくようなことが狙われているかと思うんですけれども、そういう国の方針に対して、この介護保険の中で長崎市はどのようにしてそれに臨むというか、それ次第で国からの交付金も多くなったり少なくなったりということがあろうかと思いますが、それはやはり介護の必要な方に必要なサービスをという点で見れば、間違ったやり方ではないかなと思うわけですけれども、そのことについてお尋ねしたいと思います。 212 ◯山口福祉部政策監 まず1点、地域支援事業も縮小するんじゃないかというところは、予算を見ていただいてもかなりの増加をしますので、地域支援事業は市町村が責任を持って介護予防をしていかなくちゃいけない事業ですので、この分は拡大していきたいと思っております。  それと、中西委員が言われたケア会議等で本当にこの介護プランがその方の自立とか介護予防になっているのかどうかというのは、ドクターとか理学療法士、作業療法士も入れた中で十分に揉んで、その方のためになるような介護サービス、自立支援重度化防止に向けたケア会議というのは、国も示していますけれども、長崎市でもやっていきたいと思っております。  以上でございます。 213 ◯中西敦信委員 そういった地域ケア会議が、介護サービス、訪問型でありますとかそういう必要なサービスを決して取り上げるようなことにならないように、必要性を、そういうことをすることそのものがプレッシャーになってどうかなというような判断にも影響を与えかねないというような問題であると思いますので、確かに予算上は大きくふえていますけれども、介護保険が介護の必要な人の生活を支えていると、介護予防にもつながっているというようなことは確かに、本当に大きくあると思いますので、介護保険の必要なところへの締めつけにならないように、そこは十分に留意してやっていただきたいなと思っております。  以上です。 214 ◯福澤照充委員 委員会資料の19ページの生活支援体制整備事業費、新規のことなんですけれども、これを見ていますと、全市的にということで、在宅支援などをするボランティアを養成するとあるんですが、具体的にどういうことを今後されていくんでしょうか。 215 ◯渋谷地域包括ケアシステム推進室長 これは、今高齢社会の中で高齢者の数がかなり増加しております。また、ひとり暮らしであったり、夫婦のみの世帯もふえてきている見込みです。そこで日常生活の中で、少しでも支援が必要な方というのは今後もふえてくると思われますので、日常生活の中でちょっとした手助け、そういう分のボランティアを養成して支援していく、そういう流れを今後養成をしていきながら行っていくと。そのためにも地域の課題であったり、生活支援のニーズであったりを把握しながら行っていきたいと考えているものでございます。  以上でございます。 216 ◯福澤照充委員 わかりました。かつて単身高齢者の方にお弁当を地域でつくって配ったりとか、そういうのもしていた時期があったんですが、結果として地域としても老老介護みたいな形になって、なかなかそれが立ち行かなくなっているのも現実としてあるんですよね。1つ私が気になったのは、全市的にと書いていたものですから、やはり今これから地域包括ケアという中で、全市というよりもある程度、例えば今後そういう養成というのを、ブロック単位とかに絞ってまずはしていくべきなのかなと。例えば全市でやるとしても、実際このシステムで見る限りは地域でそういった意味では支え合いをつくっていくということであれば、そういったブロックごとの取り組みとかも必要なのかなと思ったりもしているんですが、いかがですか。 217 ◯渋谷地域包括ケアシステム推進室長 ブロックごとの地域ごとの育成が必要じゃないかというご意見だと思います。こちらもまずは全市的に大きな枠組みの中で、どういうサービスが必要かというところも把握をしながら行っていて、最終的にはそれを地域ごとに必要なニーズをマッチングしていくような流れも考えておりますけれども、まずは全市的に、項目としてボランティアを養成していくということからまずは進めていきたいと考えているところでございます。  以上でございます。 218 ◯山本信幸委員長 ほかにございませんか。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。 219 ◯中西敦信委員 ただいま議題となりました第17号議案「平成30年度長崎市介護保険事業特別会計予算」について、反対の立場から意見を申し上げます。  介護保険事業がちょうど3年ごとの計画の見直しの時期に当たる新年度が初年度ということで、新しく保険料が11.8%引き上げるということで、そういう保険料収入を見込んだ歳入が提案されております。介護の必要な供給量からこういう保険料がいるという結果なのかもしれませんが、今の年金収入がふえない中で、高齢者の皆さんにさらなる介護保険料負担を求めるというのは、負担の限界に達していると思います。たとえ必要な保険料であっても、やはり違う別の努力をすべきだという立場から1点は認められないのと、供給の面からも地域ケア会議を行って、その人のケアプランそのものをどうするかというような方針、必要な介護サービスを切り詰める方向での法改正に基づいた長崎市の介護保険事業でありますので、やはり供給の面からも今の深刻な介護離職を防ぐというような施設型、また在宅通所型のサービスがまだまだ足りていないということで、そういう給付の面からもなかなか納得できないという理由を申し上げて、反対をいたします。  以上です。 220 ◯山本信幸委員長 ほかにございませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  ご異議がありますので、挙手により採決いたします。  第17号議案「平成30年度長崎市介護保険事業特別会計予算」について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 221 ◯山本信幸委員長 賛成多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後5時7分=           =再開 午後5時8分= 222 ◯山本信幸委員長 委員会を再開いたします。  理事者から、教育委員会及び総務部の源泉徴収票の金額の誤り及び誤送付について、所管事項調査に追加したい旨の申し出がございました。本日の日程の最後に追加したいと思いますが、そのように進めさせていただいてよろしいでしょうか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 223 ◯山本信幸委員長 それでは、そのように進めさせていただきます。資料は届き次第、配付させていただきます。  次に、原爆被爆対策部の所管事項調査を行います。  理事者の説明を求めます。 224 ◯中川原爆被爆対策部長 原爆被爆対策部の所管事項調査は、訴訟の現況のみでございます。  現在、原爆被爆対策部で所管しております訴訟は、全部で7件でございます。提出資料の1ページ及び2ページに総括表をつけさせていただいております。  詳細につきましては、援護課長のほうから説明させていただきます。
    225 ◯浦瀬援護課長 それでは、各訴訟についてご説明させていただきます。  資料の3ページ及び4ページをごらんください。訴訟の現況調査表1.事件名、平成28年(行ヒ)第404号の1及び第404号の2被爆者健康手帳交付等請求上告事件、いわゆる被爆体験者集団訴訟の第1陣でございます。この第1陣については、平成19年の提訴から地裁・高裁を経て、昨年12月18日に最高裁判決がありました。判決に際しては、事件が2つに分離され、入市被爆をあわせて主張していた死亡原告の方の分についてを404号の2として長崎地裁へ差し戻し、これを除いた原告の方々の分については、404号の1として訴えを全面的に退け、被爆体験者側の敗訴が確定いたしました。しかしながら、敗訴原告のうち、長崎市については24名の方々が再度提訴することを前提に、先日、改めて手帳交付申請を提出されたという状況でございます。  次に、5ページ及び6ページをごらんください。訴訟の現況調査表2.平成28年(行コ)第20号被爆者健康手帳交付等請求控訴事件、いわゆる被爆体験者集団訴訟の第2陣の分でございます。この第2陣につきましては、1審判決で、原告161名のうち10名に対し、長崎県及び長崎市の却下処分を取り消し、被爆者健康手帳の交付を認めるという判決であったため、原告・被告の双方が控訴し、福岡高裁で係争中のものでございます。進行状況としては、5月14日に第7回口頭弁論が開かれる予定です。  次に、7ページをお開きください。訴訟の現況調査表3.平成28年(行ウ)第1号被爆者健康手帳交付等請求事件でございます。これは、原爆投下当時に旧長崎市の隣接区域で被爆地域外にいた原告3名の方々が、被爆者援護法の第1条第3号の「原爆が投下された際またはその後において、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情のもとにあった者」の被爆者に該当するとして、市の却下処分の取り消しと被爆者健康手帳の交付を求めていたもので、ことしの1月29日に長崎地裁で判決があり、被告長崎市が勝訴しております。  また、8ページの現況調査表4.平成28年(ワ)第23号損害賠償請求事件についても、現況調査表3と同じ原告の方々によるもので、長崎市が被爆地域の拡大是正を今後は認めないという国との約束により、手帳取得の道を閉ざされ苦痛をこうむっているとして、それぞれ100万円の支払い等を求めたものです。これもことしの1月29日に長崎地裁で判決があり、被告長崎市が勝訴しております。なお、これらの2つの事件につきましては、2月2日付で控訴した旨の新聞報道があっておりますが、現在のところ、福岡高裁からの連絡はあっておりません。  次に、9ページ及び10ページをごらんください。訴訟の現況調査表5.平成28年(行ウ)第9号被爆者健康手帳申請却下処分取消等請求事件と、訴訟の現況調査表6.平成28年(行ウ)第16号被爆者健康手帳申請却下処分取消等請求事件でございます。この2件につきましては、訴訟は別々ですが、同様の内容となりますので一緒に説明させていただきます。これらは、在外の方々による訴訟で、原爆投下当時はいずれも韓国からの徴用工として三菱重工長崎造船所で働いており、それぞれがいた場所で被爆したとして、市に却下処分の取り消しと被爆者健康手帳の交付を求めているものです。また、あわせて国が過去に発した通知により在外被爆者は、長年援護措置から排除されてきたため損害をこうむったとして、国と市に対してそれぞれ110万円の支払いを求めたもので、4月23日に第7回口頭弁論が開かれる予定です。  最後に11ページ、訴訟の現況調査表7.平成29年(行ウ)第7号葬祭料支給申請却下処分取消等請求事件でございます。これは、被爆者健康手帳申請却下処分の取り消し等を求めて係争中だった原告の父が死亡したため、原告が葬祭料の支給申請を行ったが却下処分を受けたため、その却下処分の取り消しと損害賠償を求めて提訴したものです。進行状況は、あす3月13日に第3回口頭弁論が開かれる予定となっております。  説明は以上でございます。 226 ◯山本信幸委員長 ただいまの説明に対し、ご質問等はございませんか。  それでは、原爆被爆対策部の所管事項調査を終了いたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後5時15分=           =再開 午後5時17分= 227 ◯山本信幸委員長 委員会を再開いたします。  次に、こども部の所管事項調査を行います。  理事者の説明を求めます。 228 ◯中路こども部長 それでは、こども部の所管事項調査につきまして、本日の追加資料を含めまして報告事項2件でございます。  まず1件目は、民間保育所における虐待案件に対する処分及び指導でございます。これは、昨年10月に民間の認可保育所2施設において、保育士が入所児童に対し虐待を行っている疑いがあったため、特別指導監査を行った結果、児童福祉法及び長崎市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例に違反していることが認められました。昨年11月議会において、監査結果についてまで報告をしておりましたが、その後、2つの法人に対しまして、児童福祉法に基づく改善命令または改善勧告を行いましたので、その概要、経過及び対応についてご報告をさせていただきます。  次に、2件目の保育料算定に係るふるさと納税控除額の取り扱いの誤認についてでございます。保育料の算定方法について、国から市町村民税の所得割に加算する額として、ふるさと納税(寄附金)控除額を加算する旨の通知がありましたが、幼児課において、ふるさと納税控除額の取り扱いについて誤認をしてしまい、ふるさと納税によって保育料が減額される可能性がある旨の誤った周知を保護者に対して行ったものでございます。  詳細につきましては、委員会提出資料に基づきまして、幼児課長から説明させていただきます。 229 ◯島村幼児課長 まず1点目の民間保育所における虐待案件に対する処分及び指導について、提出させていただいた資料に基づきご説明させていただきます。  資料は1ページをお願いします。1.A保育所についての(1)概要でございます。これは、保育士が行った虐待行為について、長崎市から法人に対し、行政処分である改善命令を行ったものでございます。(2)経過でございます。虐待が行われたのは、平成29年9月28日の午睡の時間帯、午睡というのはいわゆるお昼寝でございます。お昼寝の時間帯で、午睡をせず騒いでいる児童11人に対し、保育士がハエたたきでたたくなどの行為を行ったものでございます。当該保育士がハエたたきを持っているところをほかの保育士が目撃をしていたんですけれども、施設長等が報告を受けたのは発生日から14日後の10月12日でございました。12日及び13日に、匿名投書が計2通幼児課に届きまして、10月17日、事実確認のため、私ども職員がA保育所を訪問しております。監視カメラの録画映像から事実が確認できております。この前後についても残っている監視カメラの録画映像を確認しておりますが、それについては確認ができなかったということで、このハエたたきでのというところの確認は確実にできたというところでございます。このカメラの録画映像、そして特別指導監査を行って、全職員への聞き取り調査を行っております。事実確認の結果でございますが、虐待があった9月28日でございますが、4歳児クラスの担任が休暇であったというところから、当該保育士がかわりに担当していたというところです。この保育士は、なかなか午睡をせず騒いでいる児童を落ち着かせることができない自分のいら立ちを抑えることができずに、投書に書かれていたハエたたきで児童をたたくなどのほかに、児童に上履きを投げつけたり、馬乗りになって押さえつけるなどの行為を行ったことが確認できました。また、このような当該保育士の資質の問題に気づいていながら、施設長が1人で担任の代がえに当たらせたこと、そしてハエたたきを持っているこの保育士を目撃した職員がいたにもかかわらず、上司への報告がおくれたことなど、施設の管理体制にも問題があったということが判明をしております。施設から被害児童の保護者への謝罪は10月20日、そして全保護者を対象とした緊急保護者会を10月23日に開催しております。11月30日に、この当該保育士は依願退職をしております。12月28日に行政手続法に基づき、行政処分を行う前に弁明の機会の付与を行いましたけれども、法人からの弁明というのは特にございませんでした。必要な手続を踏まえ、平成30年1月24日にこども部長から法人理事長に対し、改善命令書を手渡しております。2月2日、改善命令に基づく改善計画書というものが提出されております。(3)改善命令の根拠でございます。これは、児童福祉法第45条第1項、それと長崎市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の第12条に違反するというところから、児童福祉法の第46条第3項の規定による改善命令を行ったものです。関係法や条例の抜粋は、委員会資料の3ページに記載しておりますのでご参照いただければと思います。このA保育所は、平成28年にも保育士の不適切な行為があっておりまして、平成28年4月21日付で改善勧告を行っていたにもかかわらず、虐待案件が起こったことから、改善勧告に従わなかったものとして改善命令を行ったものでございます。(4)改善命令の内容でございますが、まず虐待の再発を防止すること、そして法人としての責任を明確にし、厳正な対処を行うよう命じております。なお、(5)の改善命令に従わない場合には、法に基づく事業停止命令というのを行います。加えて施設名等の公表、長崎市補助金等交付規則及び長崎市民間保育所等運営費補助金交付要綱の規定に基づき、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことがあるというのをつけ加えております。改善命令の発動基準については、資料3ページの下段、参考2.不正行為に対する行政指導及び行政処分の発動基準をご参照いただければと思います。まず改善勧告を行い、従わない場合は改善命令ということになります。下に行くほど処分内容が重くなっておりますが、3段目の事業停止命令については、児童福祉に著しく有害な行為が認められた場合は、上の勧告命令を経ることなく、処分を行うことができるということになっております。2ページの(6)今後の指導でございますが、提出された改善計画に沿った改善が行われているか、一定期間私ども幼児課職員が実地による検査を強化しまして、随時確認を行っていくこととしております。  続きまして、2ページでございます。2つ目の案件で、B保育所についての(1)の概要でございます。保育士が行った虐待行為について長崎市から法人に対し、行政指導である改善勧告を行ったものでございます。(2)の経過でございますが、平成29年10月24日、保育士が児童の服の一部を脱がせて手の届かないところにぶら下げ、児童が服をとろうとする姿を携帯電話で動画撮影し、同僚に見せるなどの行為を行っているとの匿名通報を受け、幼児課職員が事実確認のため10月25日、そして翌日にこのB保育所の全職員に聞き取り調査を行いました。その結果、当該保育士が行為の一部を認め、また、目撃した職員からの証言を得たため、10月30日から特別指導監査において詳細の調査を行ったところでございます。事実確認の結果でございますが、動画を撮影した時期は恐らく平成28年度だったというところまでしか特定ができておりません。当該保育士は児童の服の一部を脱がせて手の届かないところにぶら下げ、この児童が服をとろうとする姿を携帯電話で動画撮影したことは認めました。同僚に見せたかどうかは覚えていないということでございましたけれども、この動画を目撃した職員がおりまして、内容は当該保育士が申告した内容と一致したというところでございます。特にここには監視カメラというのはなかったものですから、ここの事実確認については本人からの申し出、そしてこの同僚、目撃職員からの証言というところでございます。なお、撮影したのは1度のみというところで、動画のデータは当該保育士が数カ月間保管後消去し、外部に拡散などは一切していないという申告でございます。当該保育士は撮影した理由について、児童がかわいいと思い、遊びのつもりで行ってしまったと。虐待であるとの認識は全くなかったということでございました。また、A保育所と同様、当該保育士を目撃した職員がいながら、施設長等の上司への報告がなされていなかったこと、そして保育室内に個人の携帯電話を持ち込み、操作することを禁止していなかった施設の管理体制にも問題があったということが判明しております。当該保育士は、10月31日付で依願退職ということになっております。11月4日に、施設から被害児童の保護者への謝罪を行い、8日に全保護者宛ての謝罪文を配付しております。幼児課長から施設代表者に12月28日に改善勧告書を手渡ししたところでございます。1月26日に、改善勧告に基づく改善計画書が提出されております。改善勧告の根拠でございますが、下の(3)に記載のとおりでございます。改善勧告の内容でございますが、虐待の再発を防止すること及び法人としての責任を明確にし、厳正な対処を行うよう勧告をしております。なお、(5)については、改善勧告に従わない場合を記載させていただいております。(6)今後の指導でございます。提出された改善計画に沿った改善が行われているか、この保育所についても、一定期間私ども幼児課職員で実地検査を強化し、随時確認を行っていくこととしております。  続きまして、2件目の報告になります。本日、追加資料で提出させていただいた分でございます。件名は、保育料算定に係るふるさと納税控除額の取り扱いの誤認についてという資料でございます。  資料の1ページをお願いします。1.概要でございますが、保育料の算定は、子ども・子育て支援法施行令の規定によりまして、税額控除前の所得割額をもとに行うことになっておりますが、国から市町村民税の所得割に加算する額として、ふるさと納税(寄附金)控除額を加算するという内容の通知があったところ、幼児課において、ふるさと納税控除額を加算しないものと誤認をしてしまい、保育所等入所児童の全保護者宛てに文書により保育料が減額される可能性がある旨の誤った周知を行ったものでございます。  経緯をご説明する前に、保育料の算定方法についてご説明します。資料は3ページをお願いします。A3の資料になります。保育料算定の市民税所得割額の考え方をごらんください。所得割額を算出するためのサンプルとして、下段に平成29年度給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書の写しを提示しております。保育料算定のもとになる市町村民税所得割の額は、子ども・子育て支援法施行令の規定によりまして、住宅借入金等特別税額控除や寄附金控除などの控除されるべき金額を加算した額と定められております。ただし、調整控除は加算に入れません。具体的な数字でご説明します。サンプル右側の太枠で囲んだ部分でございます。まず、市民税所得割額のみを算出します。そこで4)ということで、税額控除前の所得割額が出ます。そして5)の税額控除額を差し引きますと、10円未満切り捨てになっていますが6)の所得割額としてここで14万5,600円という数字が出てきます。これに、サンプル左下の星印がありますが、この部分、寄附金税額控除額、市5万33円というのがあります。これを加えて10円未満を切り捨てた結果の19万5,600円というのが保育料の算定になる所得割額ということになっております。これをもとに保育料を決定しているということでございます。ちなみに、ふるさと納税を行っている場合は、寄附金税額控除額の中に含まれて記載されることになっております。先ほど言いましたとおり、5)の税額控除額と星印の寄附金税額控除額に1,500円の差がありますが、これは調整控除額というところでございまして、先ほどご説明しましたとおり保育料の所得割に加算する額にはこれは含まないことになっております。  資料1ページにお戻りください。2.経緯でございます。平成29年4月14日付で内閣府からの通知がありまして、アの平成29年4月1日から、市町村民税の所得割に加算する額としてふるさと納税(寄附金)控除額を追加すること、イの経過措置として、平成29年度以後の年度分の保育料算定について適用するため、平成29年9月分の保育料から反映させるということでございました。この通知を受けまして、幼児課においては、アのふるさと納税(寄附金)控除額を追加するという部分について、控除額であることからマイナス分として寄附金控除額に反映させるものであり、結果、加算をしないものという誤認をしてしまっております。平成29年7月に長崎市の認識について誤りがないか、通知の内容を確認するため、内閣府に電話確認をしたところ、長崎市の考え方で誤りはないとの回答を得たところでございます。その結果、幼児課としては、ふるさと納税を行った保護者は、納税額によっては市民税所得割額が下がり、保育料が減額されるものと判断をしたところでございます。平成30年1月5日になりまして、他都市の対応状況を確認するため、幼児課から電話照会を行いましたが、その際には誤認についての指摘はございませんでした。それを受けまして1月16日に施設を通じて保護者全員に対し、誤った内容の通知を発送しております。通知の写しを追加資料の2ページに掲載をしております。こういった形でお知らせをしておりまして、この中では、国の規則改正による保育料軽減措置の1つとして、ふるさと納税控除額を加算することで世帯の市民税所得割額は減額となると誤った案内をしております。なお、ふるさと納税控除額につきましては、他の寄附金控除、例えば、共同募金や日本赤十字社への寄附金等とまとめて記載されるため、内訳がわからない状況でございます。よって、ふるさと納税を行った方には同意書を求め、納税額について、幼児課から関係の税の担当に照会をすることとしていたところでございます。  また1ページに戻っていただきまして、2月28日に、照会先である福岡県春日市の担当者から、長崎市が国の通知を誤認しているのではないかという旨の指摘の電話がございました。至急、当日、内閣府の子ども・子育て本部に電話確認を行ったところ、長崎市の誤認というところが判明したところでございます。そもそもの内閣府通知の本来の趣旨は、ふるさと納税控除額の加算を行っていない自治体に対し、加算するように是正するというものだったということでございます。長崎市におきましては、当初からふるさと納税控除額を加算していたというところで、取り扱いを変更する必要は全くなかったというところでございます。ふるさと納税を行っても、保育料の算定となる市民税所得割額には影響しないものを、誤った通知を行ったことで、一部の保護者からは、表の下に書いてございますとおり、幼児課からの通知が遅かったため、平成29年度にふるさと納税をし損ねた。保育料が減額される機会を失ったとの苦情もいただいており、保護者の皆様に対し混乱を招いてしまいました。現在の事務処理状況としましては、市民税課及び転入元の自治体に照会をかけ、回答を受理したところまでに留まり、保育料の減額の手続を行う直前でございました。実際、手続の直前であったとはいえ、保護者の方々に混乱を生じさせてしまったという事実でございます。このことについてはおわびしたいと思います。3.今後の対応でございますが、保護者の皆様に対しおわびと訂正の文書を3月5日に送付しました。保育料が発生していない世帯についても、全在籍児童の方にもおわびと訂正の文書を送っています。また、ホームページにも同じ文書を掲載しております。今後は、制度趣旨については、国だけでなく周辺自治体等にも確認を行い、課内でもダブルチェック、トリプルチェック、チェックを何度も重ねながら、初歩的な誤りをしないよう細心の注意を払うようにしたいと思います。  事務の基本となる確認体制が甘く、多大なご迷惑をおかけいたしましたことをおわびいたします。本当に申しわけございませんでした。  以上でございます。 230 ◯山本信幸委員長 ただいまの説明に対し、ご質問等はございませんか。 231 ◯吉原日出雄委員 保育所の件ですけど、A保育所、B保育所のこの件を踏まえて、その他の保育所に対して何かこども部として何か対応されたのですか。 232 ◯島村幼児課長 この一件があって、全施設が集まる施設長会議というのがあります。そこに私が直接出向いて、事の経過をお話しまして、通知文も出して、まずは子どものこういった事実があったという認識をしていただいて、自分のところにも子どもの人権、こういった虐待というのは決してないようにというような児童福祉施設としての意義が問われていますということで、しっかり確認をお願いしますということで全施設に周知をしたところでございます。 233 ◯西田実伸委員 保育園、これは本当に怠慢よ。平成28年4月、あのときの保育所と一緒でしょう。あのとき何があったと思いますか。耳をちぎろうってしたって。ここに何かぶつぶつができたって。マスコミのテレビまで放映されたでしょう。そういう保育所に対して改善したけれども、そのときは母親が被害妄想さとか何とか、そういうこともあのころ出たじゃないですか。本当にそういう面で、また同じ保育所で同じようにハエたたきで。した人間は違うかもしれないけれども、やはり理事長初め施設長、本気で処置やったとかなという疑問に思いますよ。言いたくないけど。いろいろと会議はしているけれども、こういう子どもたちを虐待するような行為はさせたらいかんですよ。そういう面ではやはり、こども部としては、担当課としてはちゃんとしなきゃ。苦言を言います。  それからもう1つ。撮影。あれは逆に犯罪じゃないの。だって動画を映して、拡散しとらんけれども、そういう行為をさせたというのは1つの犯罪じゃないですか。私は、去年事件を聞いたときに、本当に異常かなと思ったもん。処分が今大分たって。委員会でも説明したと言うけど、確か詳しくは説明していないでしょう。さらっとしか。そういう面ではやっているかもしれんけど、もう少し真剣にやってくださいよ。そういう虐待がないように。部長、最後やけん余り言いたくなかったとけど、でもやはりしなきゃ。それだけ私は怠慢やなと今回は思っています。これだけ言わせてください。 234 ◯中西敦信委員 1点だけ。やはり子どもたちの一番安全で楽しく過ごせる場で虐待が起きていたというのは、本当に許されないことだと思います。それで、A保育所もB保育所も、その保育所の中だけで解決できなかったと、結果市のほうに通報があって調べてみたらわかったということで、本当にこの報告というか、内部告発的なものがあったということで行政処分になっていますけれども、ほかにも該当保育所の中でいろんな問題があったんじゃないかとか、あとそういう相談ができないというか、なかなか所属長に言えないというか、そういう保育所の雰囲気そのものが大きな問題じゃないかなと思うわけで、保育指針があるから大丈夫とかいう話ではなくて、市として保育事業を委託をしているわけですから、その重責を果たしていただきたいと要望しておきたいと思います。  以上です。 235 ◯山本信幸委員長 ほかにありませんか。  それでは、こども部の所管事項調査を終了いたします。  ここで、3月末をもちまして退職される部長級の職員の方がいらっしゃいますので、ご紹介いたします。        〔退職者挨拶〕 236 ◯山本信幸委員長 理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後5時41分=           =再開 午後5時42分= 237 ◯山本信幸委員長 委員会を再開いたします。  次に、教育委員会及び総務部の所管事項調査を行います。  理事者の説明を求めます。 238 ◯小田教育総務部長 本日追加資料を提出させていただいております。  源泉徴収票の金額誤り及び誤送付についてでございますが、これは、人事課が源泉徴収票の金額を誤っていたこと及び教育委員会が源泉徴収票を誤って別の方に送付したものでございます。いずれも不適切な事務処理を行ったものでございます。まことに申しわけございませんでした。  詳細につきましては、委員会提出資料に基づきまして、総務部長からご説明させていただきます。 239 ◯橋田総務部長 こういう形で追加で委員会でご説明させていただくことを、私のほうからも深くおわび申し上げたいと思います。  提出させていただいた資料をごらんいただきたいと思います。源泉徴収票の金額誤り及び誤送付についてということでございます。まず、経過でございますが、先週、教育委員会に学校歯科医のAさんという方から源泉徴収票の金額に誤りがあるという旨の連絡がございました。教育委員会は、源泉徴収票の事務は人事課で行っておりますので、人事課に源泉徴収票の修正を依頼しておりますが、このときに誤ってA氏と同じ姓であり診療所名が類似しているB氏の分ということで、人事課に依頼が来ております。人事課のほうはB氏の金額の確認を行ったところ、金額に誤りがあるということがわかりましたので、B氏の分を教育委員会を介してお渡ししたところでございます。教育委員会は、電話でお聞きしておりましたA氏の住所にB氏の源泉徴収票を誤って送付をしていたというものでございます。この時点で、A氏とB氏、両方お二人に誤りがあることがわかりましたので、人事課のほうでは同じ日、これは昨年の10月に報酬、謝礼金を支払った部分の金額が反映されていなかったということでございましたので、その日に支払った学校歯科医の方全部を調査いたしました。そうしましたら、その日に支払った分が全て源泉徴収票に反映されていなかったということがわかったものでございます。源泉徴収票の誤りの件数は100件でございます。誤送付については、今申し上げましたように1件、同じ同姓の方に誤って送付をしてしまったということでございます。処理としましては、先週までに源泉徴収票の誤りがあった方については、正しい源泉徴収票をご連絡申し上げて送付させていただいたり、あるいはお伺いをして修正をさせていただいたという次第でございます。  再発防止ということを書いていますが、まずは源泉徴収票の金額の誤りにつきましては、金額に反映する際の事務処理、それから反映後の確認を怠っていたということでございますので、今後はチェックリスト等により、適正な事務処理に努めたいと思っております。それから、誤送付の件については、本人確認を住所、氏名、生年月日等を行っていればこういう誤りはなかったということでございますので、このときはご本人の上のほうのお名前とそれから住所等だけの確認で終わったということで、こういう誤りにつながったということでございますので、当然のことながら、しっかりと確認をするというようにして再発防止に努めてまいりたいと考えております。  説明は以上でございます。まことに申しわけございませんでした。 240 ◯山本信幸委員長 ただいまの説明に対し、ご質問等はございませんか。  それでは、教育委員会及び総務部の所管事項調査を終了いたします。  理事者退席のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後5時46分=           =再開 午後5時47分= 241 ◯山本信幸委員長 委員会を再開いたします。 〔陳情第1号の取りまとめについて協議を行った。 その結果は、次のとおりであった。   「教育厚生委員会では、本陳情に対する理事  者の見解を求め、次のとおり説明がありました。   平成27年に国民健康保険法等が改正され、平  成30年度から国保の都道府県単位化が実施され  ることとなった。新制度では、これまでの市町  村による国保運営から、都道府県が財政運営の  責任主体となる、都道府県及び市町村による国  保運営へと変更になる。   制度改革後は、歳出・歳入とも県全体の額に  より算定され、県全体の保険給付費等から県全  体の国・県等支出金を差し引いた残りが当該年  度の県全体の保険税必要総額となり、県内全市  町が県に納めるべき納付金の総額となる。今回  の新たな納付金制度による保険税算定方法の見  直しにより、長崎市は国の激変緩和措置を受け  ることとなり、この激変緩和措置額を控除した  額が長崎市が長崎県に支出すべき納付金となる。  そして、制度改革後の長崎市が確保すべき保険  税は、原爆等の特別事情に係る交付金や一般会  計からの繰入金等を控除した残りの部分となる。   また、今回の制度改革に伴い、国においては、  平成27年度から低所得者対策強化のために毎年  度約1,700億円を措置しているが、これに加え平  成30年度から財政調整機能強化、保険者努力支  援制度の本格実施などに対して約1,700億円、合  わせて約3,400億円の財政支援措置を行うこと  としている。さらに、この財政支援措置とは別  に、国は都道府県に対して、納付金が不足した  場合に市町村が借り入れる基金を造成するため、  平成30年度までに約2,000億円を措置すること  としている。この財政安定化基金は、保険税の  収納不足により財源不足となった場合に、各市  町が法定外の一般会計繰り入れを行う必要がな  いよう、県が市町に対して貸し付けを行うもの  である。市町は県からこの借り入れを受けた場  合は、貸付年度の翌々年度以降の納付金に上乗  せし、原則3年以内で償還することとされてい
     る。   今定例会において提案している平成29年度長  崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3  号)では、平成28年度決算における決算剰余金  を国民健康保険財政調整基金に積み立てること  としており、税率の上昇抑制や、収納率低下な  どによる保険税収入不足時などの不測の事態へ  備えるために財政調整基金を今後も確保してい  きたい。この基金を活用することにより、県へ  の納付金を確保し、単年度における収支均衡を  図っていきたい。また、県が各市町に示す納付  金は県全体の保険給付費等が算定基礎となって  おり、現在の長崎県全体の国保の状況を見ると、  長崎市と同様に被保険者数が減少している一方  で、全国の中でも国保医療費が高く、特に前期  高齢者の国保医療費は全国で1番高いという状  況にある。このような長崎県全体の国保を取り  巻く厳しい状況を踏まえると、健全で安定した  国民健康保険事業の運営を今後も維持していく  ためには、陳情項目にある国民健康保険税の引  き下げは困難な状況である。   あわせて、今回の制度改革により国による財  政支援の拡充がなされているが、将来に向けて  国民健康保険の健全で安定した運営を確保して  いくためには、さらなる財政支援の拡充が必要  と考えており、被保険者が安心して医療を受け  ることができるよう、今後も引き続き全国市長  会などを通じ、国・県に対して要望を行ってい  くとの説明がありました。   委員会におきましては、国保加入世帯の実態  を考慮せず、財政運営上の理由を挙げて国民健  康保険税を引き下げない市の方針の妥当性、一  般会計からの繰り入れを行う考えの有無につい  て質すなど、種々議論を行いました。」〕 〔陳情第2号の取りまとめについて協議を行った。 その結果は、次のとおりであった。   「教育厚生委員会では、本陳情に対する理事  者の見解を求め、次のとおり説明がありました。   長崎市では、被爆の惨状を後世に伝え、核兵  器の廃絶を世界に訴えるため、被爆建造物等の  保存・公開に取り組んできた。平成28年10月に  は、爆心地を初め被爆の痕跡を顕著にとどめる  長崎原爆遺跡が国の史跡に指定され、今年度、  保存活用計画の策定に着手するなど、なお一層  の取り組みを進めているところである。   陳情項目の1)に記載された「防空壕群の保存  と活用」については、今回、九州新幹線西九州  ルートの工事区域内で確認された防空壕跡に原  子爆弾による被害の痕跡がなく、戦後、原爆の  影響を克明に調査した米国戦略爆撃調査報告書  や日本学術研究会議原子爆弾災害調査報告書に  も記載がないため、被爆建造物としての保存対  象とは考えていない。   市内に数多く残る戦時中に造られた防空壕跡  の取り扱いについては、基本的に埋め戻し、閉  塞などにより市民の安全を確保すべきものと考  えている。   次に、陳情項目の2)に記載された「隣接地に  (仮称)説明板の設置」については、前述のと  おり、被爆建造物としての保存対象とは考えて  いないため、被爆遺構としての説明板について  も設置の考えはないとの説明がありました。   委員会におきましては、本市の防空壕跡の保  存に対する基本的な考え方、全てではなく一部  でも防空壕跡を残す考えの有無、仮に防空壕跡  を保存するために設計変更を行った場合の新幹  線開業時期への影響、説明板だけでも設置する  考えの有無について質すなど、種々議論を行い  ました。」〕 〔陳情第3号の取りまとめについて協議を行った。 その結果は、次のとおりであった。   「教育厚生委員会では、本陳情に対する理事  者の見解を求め、次のとおり説明がありました。   小島養生所や分析究理所等が近代西洋医学発  祥の地として歴史上果たした役割は大きいもの  と考えていることから、長崎市は、昨年11月定  例会において、養生所等遺跡の保存と学校建設  を重要な責務として捉え、それぞれ最大限の成  果を求めて両立させる方針を示した。   仁田佐古小学校の建設事業については、同じ  く11月定例会において、仁田佐古小学校建設特  殊基礎工事に係る工事の請負契約の締結につい  ての議案が審議・可決されたので、契約内容に  基づき工事を実施しているところである。一方、  議決に当たり付された附帯決議を受け、11月定  例会終了後、速やかに、市長または教育長が、  長崎大学を初め、長崎県医師会、日本医師会な  ど医療関係者を直接訪問し、要望に対して回答  を行うとともに、それぞれ意見をいただいた。  今後は、小島養生所等の歴史的価値を伝える展  示室の整備を着実に進めることとし、各団体の  意見も参考としながら、現在、長崎大学と展示  室に係る外観や展示内容などの具体的な協議を  進めているところである。   新校舎等建設予定地の旧佐古小学校の外周道  路の整備については、道路幅員が狭く、車両が  進入できないことから、日常生活においても不  便を来しているとともに、緊急時における救急
     搬送や消防活動等にも影響を及ぼすことから、  学校の建て替えを契機に、学校用地を活用し、  緊急車両等が通行できる周回道路を整備してい  きたい。また、外周道路の整備に当たっては、  既存の石積のうち近代に構築された可能性があ  るものについては記録保存を行い、再利用可能  なものは石積擁壁とすることなどにより、元の  雰囲気を壊すことのないよう努めていきたい。   教育委員会としては、文化財を保護すること  と学校建設は、重要な責務であると考え、文化  財保護と学校建設を教育行政として両立させる  ためにも、出土した遺構は精一杯の保存に努め  ていきたい。   新校舎建設に伴う文化財保護の取り組みとし  ては、まず、旧佐古小学校の体育館敷地におい  て、幕末から明治前期にかけての遺物包含層が  良好な状態で残存している範囲を文化財保護法  に基づく周知の埋蔵文化財包蔵地とした。また、  医学所や分析究理所があった旧校舎・グラウン  ド側敷地においては、分析究理所周囲の石垣の  基礎部分が一部発見されたため、体育館敷地に  加え旧校舎・グラウンド側敷地全体を、小島養  生所跡及び関連遺跡の名称で周知の埋蔵文化財  包蔵地としている。さらに、小島養生所に関す  る遺構が残る体育館側敷地については、長崎市  文化財審議会における審議を経て長崎市の史跡  に指定している。   新校舎建設に伴う埋蔵文化財の全面的な発掘  調査は既に終えており、残存遺構は全て検出し  ているが、いずれの遺構も、過去に開発の影響  を受けており、残っているものは部分的で全体  的に少なく、保存状態も良好ではない。このこ  とは、文化庁との協議においても指摘され、保  存状態から見た評価において、国の史跡指定は  難しいとの見解が示されたところであり、小島  養生所等遺跡について、今後、国の史跡指定や、  世界遺産登録を目指すのは困難であると判断し  た。しかしながら、養生所等が歴史上果たした  役割は大きいことから、発掘調査で検出された  遺構については、適切な方法により保存と活用  を図る。   まず、体育館側敷地に残る小島養生所の遺構  については、市の史跡として全て現状保存し、  埋蔵文化財の最適な保存方法とされる埋め戻し  による保存を基本としながら、一部は露出展示  して、その歴史的価値を伝える。また、校舎・  グラウンド側敷地の分析究理所等の遺構につい  ては、埋め戻しによる現状保存を基本としつつ  も、学校建設の支障となる部分は精度の高い記  録をとった上で移設して保存・活用を図る。   小島養生所を初め、既に失われた建物等の正  確な復元を図ることは、残存する遺構の状況か  らは困難であるが、学校建設にあたっては、体  育館に展示室を併設し、小島養生所等に関する  遺構や遺物、資料などを展示するとともに、こ  れらの貴重な情報を発信し、その歴史と価値を  伝えながら、遺跡の保存・継承を図っていきた  いとの説明がありました。   委員会におきましては、国の史跡指定の可能  性についての文化庁との協議における市の姿勢、  遺構の完全保存を求める市民の声が一部ある中  で、学校建設を進める市の考えについて質すな  ど、種々議論を行いました。」〕 242 ◯山本信幸委員長 以上で、本委員会の審査は全て終了いたしました。  これをもちまして、教育厚生委員会を散会いたします。           =散会 午後5時48分=  上記のとおり委員会会議録を調製し署名する。  平成30年5月17日         教育厚生委員長 山本 信幸 長崎市議会 ↑ ページの先頭へ...