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2017-09-15 長崎市:平成29年教育厚生委員会 本文

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  1. 長崎市議会 2017-09-15
    2017-09-15 長崎市:平成29年教育厚生委員会 本文


    取得元: 長崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-09
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1           =開会 午前10時0分= ◯馬場尚之委員長 出席委員は半数以上であります。  ただいまから教育厚生委員会を開会いたします。  教育委員会の追加資料をお手元に配付しております。 〔審査日程について協議した結果、本日の日程の 最後に、こども部の所管事項調査を追加すること に決定した。〕 2 ◯馬場尚之委員長 次に、昨日、継続審査が決定いたしました第92号議案については、正副委員長で正副議長へ継続審査となった旨をご報告いたしました。  そこで、委員の皆様にお諮りしたいことがございます。  本議案は関連する陳情書が3件提出されており、市民の関心も高いことから、委員長といたしましては特に報告を行う必要があると思われますので、本議会の委員長報告の中で中間報告を行いたいと考えております。  そこで、長崎市議会会議規則第43条の規定に基づき、委員会の中間報告を行うこととしたいと考えておりますがいかがでしょうか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 3 ◯馬場尚之委員長 ご異議ないようですので、そのように決定させていただきます。  報告の内容につきましては、委員長に一任とさせていただきたいと思います。  それでは、請願第4号を議題といたします。  請願人から趣旨説明を求めるため、参考人として出席されております。  参考人の入室のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前10時3分=
              =再開 午前10時4分= 4 ◯馬場尚之委員長 委員会を再開いたします。  本日の審査の進め方ですが、まず初めに参考人の方から趣旨説明を受け、次に参考人の方に対しまして質疑を行います。  参考人の方は委員長の許可を得て、マイクを使って発言をしてください。また、委員に対しては質問をすることができないことになっておりますので了承をお願いいたします。  まず、参考人の自己紹介をお願いいたします。 5 ◯吉富参考人 吉富博久でございます。  よろしくお願いします。 6 ◯馬場尚之委員長 それでは、請願の趣旨説明をよろしくお願いいたします。10分程度でお願いいたします。 7 ◯吉富参考人 趣旨説明をする前に、明政クラブの前身を築き上げた1人として板坂議員に心から哀悼の意を表します。よろしくお願いをいたします。  では、座って説明をさせていただきます。  事前に皆様方にお配りをいたしております平成29年9月15日における教育厚生委員会での請願書の説明資料という中で、これを説明をさせていただきたいと思います。  まず、1.神聖な議場内において、議員の一般質問で理事者がうその答弁をしています。これは絶対にあってはならないことです。  2.平成22年4月1日、平成27年3月31日まで6カ所の事業者と締結した建物使用貸借契約書においての市長の契約違反を見逃すのですか。  3.平成29年1月20日に市長が提出した施設の貸し付けを終了することとした経緯についてで偽造がなされています。理事者の公文書偽造が許されるのですか。  4.平成29年3月8日の陳情書の質疑では三井部長がうその答弁を繰り返しています。朝川課長は三井部長の答弁がうそであったことを証明しています。理事者が委員会の審議及び市民に対し、恣意的な発言をしたり、うそをついたりしているのに、正副委員長はそれを許していいのですか。  5.議長から陳情人へ送付された陳情の審査概要においては、理事者の虚偽・虚像の説明があるいは答弁がそのまま記載をされております。議長はこのまま検証もせず、虚偽、偽造を放置していいのですか。  6.陳情書の質疑において、教育厚生委員により、理事者への多くの意見、要望がありました。委員の厳しい指摘もありました。しかし、議長は今回の陳情は意見書提出にはなじまないとしています。なぜなじまないのか、市民にわかるように説明してください。情報公開と説明責任は市民に対する議長の大きな義務です。  7.委員の冒頭での陳情取り扱いの審査では委員会として市民の願いを軽く扱うものか、重く受けとめ、慎重に審議するものか、市民にとってはとても重大な問題です。考え方によっては、幾ら市民が陳情で議会にお願いしても、門前払いでお願いした効果は全く出ないということになります。また、正副委員長はこの陳情書は意見書の提出にはなじまないとしています。平成22年の6社会福祉法人の市長の建物契約違反、公文書での偽造は委員長が検証しての結論なのか、説明があっておりません。検証されてないのなら検証し、その結果を市民へ公表してください。  8.陳情者の意見は通らず、平成27年4月の契約書は有効であるとされました。  陳情人は残念でした、無念でした。しかし、そうなった上は、市有財産の貸借、譲渡等は公平性を担保するようにと、今請願書で記載をしました。現福祉部は前福祉部長の前言を取り消し、委員長が示したとおり、三芳デイサービスセンターを廃止するとしました。実に誠実に地方公務員法の原則にのっとり取り組まれています。しかし、請願人の本意ではありません。地域住民や利用者が望むのであれば、市民のため、高齢者のために旧市内の三芳を含む5カ所及び旧町の5カ所はプロポーザル方式による無償貸借として継続すべきだと考えています。福祉部がそれをやろうとしても、委員長が議決した枠を外さなければ、福祉部はやりたくてもそれはやれません。委員会において再度審査し、検討を加えられ、スクラップアンドビルドの財政改革の指針に基づき市有財産の貸借、譲渡等を公益性の担保を図りつつ、公平・公正に行うよう強く要望します。  9.平成27年の普通財産の払い下げでは、一般競争入札で奇妙なことが起こっています。副市長の福祉部長時代のことです。これが正しい一般競争入札の姿であるとすれば、この方式を取り入れるよう市長へ意見書を提出してください。1から8までは、市民のために、長崎市議会において決議し、決議書を市民に公開してください。  平成12年に施行された介護保険法は当時より法の利用の仕方によっては、悪法になり得るとされていました。現実に長崎市の介護保険事業は、悪法としての道を歩み続けています。当方が知る限りでは、老人福祉法から完全に外し、介護高齢者を産業の産物として取り扱っている都市は長崎市のみです。  もともとが高齢者福祉介護保険事業ではなく、介護事業として国が一括して担うものであるという観点で主張してきました。財源も直接税ではなく、間接目的税としてより公平な継続の負担であるべきとの考え方を、法案が提出される前より主張してきました。今、介護保険事業は、2020年問題を抱え、どこの都市も行き詰まりを見せています。幕末には長崎出島から日本の政治は変わったとの発想から、現代の高齢者の福祉政策である介護保険法の改正へ向けて、長崎市議会として政府に対し、意見書あるいは請願書を提出すべきであると考えています。このことを含み、教育厚生委員は本請願書の審査において、現代の志士として長崎市の老人介護対策でもしかるべき見解を出されるものとして確信しています。長崎市老人デイサービスセンターとして平成12年4月1日より18年間にわたり高齢者や地域の皆様とともに築き上げてまいりました高齢者の福祉の城をよぎなく閉じることとなり、痛恨のきわみです。介護保険事業は、40歳以上の国民が、毎月年金や給与から天引きされている介護保険料介護利用料及び国民の税金を財源として成り立っています。民間企業の事業者がふえたとはいえ、長崎市政における介護事業の福祉行政からの切り離しはとても許せるものではありません。介護保険制度の当初の目的であった住みなれた町、住みなれた家、心の通う友だち、新しく交わる仲間等の今までに培った大切な財産を生かしながら、すこやかな生涯を自宅で生きる。互いに支え合いながら、長寿社会を心豊かに愉快に楽しむ、きょうを生きる。ここに来れば元気が出るばいと言われた居場所は通所者やボランティアの方々と高齢者の尊厳を合い言葉に低賃金でも心を込めて通所者の一人ひとりに真剣に優しく接してくれた職員が築き上げた成果物です。ともにやりたかったことがたくさんあったのに長崎市の福祉の意識が低く、お別れすることとなりました。この居場所はなくなりますが、ストレスをためないで、最後の日が来るまで、生きる喜びや楽しさを満喫してください。ご長寿を心から祈っていますとつぶやきながら、終わりの3カ月を過ごしました。高齢者や職員の涙が今でもこの脳裏に焼きついて離れません。皆さんと会えて本当によかった。その優しさをいつまでも持ち続けてください。ありがとうございました。また会う日までさようならと、未だに心でつぶやいています。  朝川課長の施設説明の後、通所者の方々は悲痛な声を上げました。95歳の女性の方は絞り出すような声で、「私にあすは死ねと言うのね」と言われ、視覚障害を持っておられる男性の方は、「田上に言うとけ、市長室の前で油をかぶって死んでやる」と。創価学会の役職を持った女性教師だった方は、「多くの施設に回されたけど、こんなに気持ちがいい施設はなかった。死ぬまでここにいたかったのに」等々いろんな発言があり、胸が痛くなりました。デイサービスセンターは自宅での高齢者のついのすみかです。3月末日は親しい人が別れを惜しみ続けてくれました。生涯忘れない日となりました。北高等学校オーケストラ部の44名の皆さんは、補習授業を抜け出し、高齢者が知ってる歌謡曲とともにコーラスしてくれ、涙、涙の歌声が施設の外まで響きわたりました。桜が丘小3年の子どもたちからは、寄せ書きも届けられ感激でした。入学する直前の保育児20名は市民文化ホールでのコンサートでのステージで歌った歌を皆さんに聞かせた後、いつものようにじいちゃん、ばあちゃんの後ろへ回り、たんとん、たんとんしてくれ、皆が目を細めていました。テレビ局も入りニュースで一日に2回も放送いただき、北高生もそのニュースを楽しみにお別れを惜しみつつ、補習授業に戻りました。このような多世代交流の心のこもった通所介護事業ができたのも、亡き本島等元市長の英断と当時の福祉部長の提案の賜物で、公共施設の利用のあり方と市民が公の施設を使えることのありがたさをしみじみと知りました。  平成27年の契約では、建物使用貸借契約は、あと5年と、6つの社会福祉法人との協議もないままに長崎市は廃止を決定しました。契約書は2月末までに福祉総務課に提出すること。提出なきときは、平成26年度で建物から撤退するものとみなすとの一方的な通告が課長よりなされました。社会福祉法人法のことを指摘すると、即3月末までその提出でいいという変更になりました。デイサービスを廃止するのに、行政は介護事業所に一月の猶予期間も与えません。本法人は3月中旬に理事会、評議委員会を開き協議しました。評議委員から、とりあえず契約を交わしてからでも、改めて結論を出したほうがいいとの意見が出され、不本意ながら契約書を提出しました。しかし、これ以上デイサービスセンターを続けることは、通所者の命と健康に重大な影響を及ぼすとの見解から、継続困難と判断し、平成28年12月に理事会、評議委員会を開きました。そして、平成29年、本年4月30日に小江原デイサービスセンターを閉鎖することとしました。  結びに介護福祉の実体験の話を伝えます。数カ所の介護施設に勤務してきました。最後に勤務した事業所も例に漏れず利益をむさぼり、利用者へのサービスの提供も職員関係も劣悪で、その事業所への嫌悪感が増幅し押しつぶされ、鬱病になってしまいました。家庭の中でも子どもたちが母親の様子を感じ取り、無口で暗い子どもになっていました。これではいけないと二度と再び介護施設での勤務はしないと決心し、仕事をやめました。その後、休職状態のままではいけないと思いつつ、小江原ふれあいセンターへ行く途中、デイサービスセンターの窓に張ってある求人広告が目にとまりました。普段から中の様子を見ていたので、面接してもらおうと思い切ってデイサービスセンターへ飛び込みました。情熱のある話を聞いて、雇ってもらいたいと感じ、就職をさせていただきました。ここで働かせていただいてる間に、再度、介護職に挑戦してみようという気にもならせていただきました。おかげで子どもも正常な心身を取り戻し、元気にはつらつとした生活を送っています。皆さん、本当にありがとうございましたと涙ながらの挨拶でした。ほかの7名の職員からも、こんなにも働きやすく通所者の方も優しく明るい介護事業所は初めてでした等々の別れの言葉が出て、このメンバーでまた仕事をやりたいねと口々に言いながら、三々五々別れていきました。この事業所を続けていてよかったと心から思えました。しかし、通所者や職員のことを守ることができなかった。それこそ、当時の福祉部長や副市長の虚言にだまされた自分自身のふがいなさにはらわたが煮えくり返りました。多分、現場を知らない人には理解してもらえないと思います。国や地方行政の介護保険事業の根幹が市民目線で見直されるよう、市議会が市民とともに行動を起こしてください。  それともう1つ、「田上に言うとけ、市長室の前で油をかぶって死んでやる」と、朝川課長に叫ばれた高齢者が昨日自宅で倒れられ、脳外科に緊急入院されました。いまだに市長の貸し付け廃止に腹を立て、デイサービスセンターには通っておられませんでした。アパートでのひとり暮らしですが、2階に小まめに世話をしてくれる方がいて、その方が見つけてすぐに病院に連絡されたので軽くて済みました。下手すると孤独死です。この方も請願の傍聴に来られる予定でした。病院のベッドの上で、あすの傍聴には絶対出る、寝言のように言われているようです。  以上、私の報告といたします。 8 ◯馬場尚之委員長 それでは、これより参考人に対する質疑に入ります。どなたかございませんか。 9 ◯吉原 孝委員 2点ほどお尋ねします。  まず、議会に対して、陳情請願の取り扱いに対する議会批判を行われておりますが、具体的な内容についてお述べをいただければと思います。  それと、平成27年にあと5年の契約ということで、行政は一定の猶予期間を持って施設の貸借についても、ご相談をしたという経過があると思うんですが、それを蹴られたという。その間、何らかの請願人の対応の仕方もあったんではないかなと思うんですが、それについての見解をお示しいただきたいと思います。  それと、ことし4月より通所サービスその他が介護保険法の改正によって、介護保険から外されて、市の総合事業という形の中で、ある意味市が主体性を持って今後事業推進をしていかなければいけないという形になったんではないかなと思うんですが、これは、国の制度設計に従った形で行政がやっていることではないかと思うんですが、その点に関してのご見解を伺いたいと思います。 10 ◯吉富参考人 私がいかにも議会へ反論をしたみたいな話になっていますが、これは違います。現実にこの陳情書における、2月議会の陳情書における陳情の内容を見ていただければわかるように、この中で記されたことを全てぶつけてます。だから、事実をそのまま話していることであり、議会批判ではございません。特に、私は、馬場委員長にちょっと申し上げますが、私どもの請願に対して、請願人つまり元議員に対して、あなたは先日電話を入れられ、そして、おかしいんじゃないですか、署名するのがと。あなたは、この請願書をよく知って署名されたんですかと言われてますが、これは憲法16条の違反ですよ。それがわかってされたんですか。私はそれも聞きたい。だから今の話によって、私自身が仕掛けたわけじゃなくって、私は正直に述べただけの話です。  それと、2番目、平成27年の計画でという、それは平成27年度の計画では、印鑑を押したので私は認めています。ただ、陳情書において、その前の時点でよく見ていただければわかると思いますよ。平成22年度の契約でこういう違反がなされてますよと。こういう契約違反がありますよと私は訴えました。だから、契約書を無効にしてくださいと委員会に言いました。だから、平成27年度に印鑑を押しているのは事実ですから、だからそれでいいですよと言って、そしてこの請願書でも、そしたら公平にしてくださいと訴えてます。そして、先ほど申し上げましたように、私はそれが本意ではありませんと。三芳も残してください、旧市内の私のほかの5つのデイサービスセンターも残してください。旧町のデイサービスセンターも残してくださいと、私は今、主張してます。特に私の小江原デイサービスセンターについては、長い間、ほかの方が理事長をやっておられて、赤字が200万円も300万円も400万円も年に出てました。私自身はその理事長に、もうこのデイサービスはやめたらどうですかと言いました。しかし、その理事長は末期のがんでした。その方から、そんなこと言うと、吉富さん私は死ぬよって、死んでしまうよって言われて、わかった、わかったと。だったら、このデイサービスセンターは続けるからと言って、続けました。遺言ですから、私には続ける義務があったんです。そして続けようとも思いました。しかしながら、こういう形になって、皆さんの私の意見が陳情で聞き入れられませんでした。だからこういう形になったんです。それは理解をいただきたいと。じっくり陳情書、2月議会の陳情書をお読みになっていただければ、おわかりになられると思います。だから、議会についても、平成27年の計画については、平成22年の契約については、私はそのままでいいと思ってますが、だから皆さん方でそれを訂正してくださいと。そしてその後も、10のデイサービスセンターがこのまま続けられるように。そして、この5つのデイサービスセンター社会福祉協議会も含めて、本当に地域に密着してやってるんですよ。企業や民間でやってる介護保険事業所はこんなことは全くやってません。公共の施設だから我々はやれたし、ほかの事業所も地域に密着してやってるんです。淵地区もそうです。私が提案してそこはやりました。そして、地域の皆さん方が無料でお風呂に入れるようにしました。今、大変その高齢者の方々もお風呂に入るのを楽しみに、たくさんの人が来ておられます。それは山本議員が今、協議会の会長をしてますんで、向山委員、聞いていただければよくわかると思います。  そして、もう1つ、通所介護の国の方針が変わった。十分承知しております。国の方針が変わったのは、介護保険と介護者と要介護者と分けたんです。要介護者のほうを国でしてやろうと、介護者のほうは逆に介護保険でやんなさいと、そういうふうに決まってるんですよ。これも、おかしいんですよ。もともと、通所介護として老人の健康、あるいは老人がそういった病気であるとか、あるいは障害であるとか、かからないように、かかっても軽く済んで、そしてきちっとやるようにといってやり出したのが介護保険なんです。それを国は今、逆に切り離してるんです。それもおわかりだと思います。〔「短くしてください」と言う者あり〕  はい。なかなか短くなりませんので、説明しないとご理解いただけませんので。はい。ご理解いただけたら結構ですが、ご理解いただけましたか。はい。 11 ◯吉原 孝委員 これまでの陳情に対しては、委員会審議の中で、運営の仕方が非常に恣意的だったというような、先ほど批判はしていないということでしたけれども、最初の請願書の中ではそういう文言が入ってるんですが、これに対して、ある意味、私どもはそうでなかったと思ってるんですが、その点についてお話しをいただきたい。 12 ◯吉富参考人 私は、運営の仕方が恣意的だとそこで言ってはいません。委員長、副委員長に任せられて、委員長、副委員長が出された文章が恣意的じゃなかったのかと。議長に対して文章が上げられた、その文章自体が恣意的じゃなかったのかと指摘してきました。だから、皆さん方、委員方に恣意的だとは一言も言っておりません。 13 ◯大石史生委員 1点だけお聞きしたいと思います。  介護保険の法律の改悪とかそういった部分に関しては私たちも一定理解しているし、そこは改善を求めて国にもやっていかなければいけないと思っていますけど、1点だけ、今回の請願の中に憲法違反であるとか、何々違反だとか、違法であるとか、そういった部分が結構ちりばめられていると思います。その判断は、専門家とかそういったところに委ねられてその結果が出た上での判断なんでしょうか。そこだけ1点お聞かせください。 14 ◯吉富参考人 この陳情書では憲法違反とは言っておりません。私が言ったのは、馬場委員長に対して憲法違反じゃないんですかと言ったんです。  それと、違法があると。大石委員、請願というのは、私どもの意見でこれを決定するというのが請願ではありませんし、陳情でもありません。だから、これは私の見解です。今後これをどうするか、もしこの委員会においてこの請願が否定されたときに法的手段に出るのかどうかっていうのは、今からの問題です。だから、大石委員、あなた方の判断に私の意思が今後どう反映していくのか、私の考え方をどうするのかということ、憲法違反もそしてこういった法律違反も含めて、させていただきたいと考えています。 15 ◯大石史生委員 参考人の見解であるということがわかりましたんで、ありがとうございました。 16 ◯馬場尚之委員長 ほかにありませんか。 17 ◯吉富参考人 それと私は、介護保険法が改悪されたとは考えておりません。いい意味で、やはりきちっとした形の中で、やはり市民にとって長崎市もいい方向で進んでいくということをきちっととってくださいと。ただ、国として介護保険がおかしな方向で進んでるんで、もう一度見直すように、長崎市から意見書を上げてくださいと。そしてその上で、国が判断してこの介護保険法はもう壁にぶつかったと。そして、これではどうしようもないとなれば、介護法として変えて、今後消費税つまり間接税から何%という形で目的税として国民全体が介護を受けられるような、そんな法律にしてはいかがですかと申し上げております。 18 ◯馬場尚之委員長 ほかに質問ございませんか。  それでは、以上をもって参考人に対する質疑を終わります。〔「委員長。委員会をとめるつもりですか。それはおかしいんじゃないですか。どの権利があって委員長とめるんですか」と言う者あり〕  質問がございませんので……〔「だから私が意見があります」と言う者あり〕  ここは意見を言う場ではありませんので。〔「意見を言う場じゃないんですか」と言う者あり〕  委員会としては、委員の質問に対して答える場です。〔「何で意見を言う場はないんですか」と言う者あり〕  冒頭に、請願の趣旨説明はされました。そういうことでそれに対して、今度それぞれの委員が質問したことに対して答えていただくという場なので、それ以上の意見はここにも記載をされてますし、この資料はもう前日に配付をして皆さんお読みです。そういう中で、委員がそれに対してわからないことのみ質疑をすることになっておりますので、そういうことでご理解をお願いいたします。  それでは、以上をもって参考人に対する質疑を終わります。  参考人退席のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前10時40分=           =再開 午前10時42分= 19 ◯馬場尚之委員長 委員会を再開いたします。  本請願に関しては、請願書の最後のページに請願項目が9項目ありますが、そのうちの4から7までの部分において、本委員会や議会に対する請願項目も含まれておりますので、まず委員長としての見解を申し上げます。  特に、5番目にあります陳情の審査概要に意見書の提出にはなじまないと記載したことについてですが、本市議会における陳情の審査は、請願と異なり、採択、不採択を決定するものではなく、審査終了後に、陳情についての取りまとめ案を委員長が示し、委員の了承を得て、陳情の審査概要という形で陳情人に通知をしております。  意見書の提出については、委員の間で機運が高まれば、議員発議で行う場合もありますが、陳情の審査を行った際には、そこまでの機運とはならなかったものと判断し、取りまとめ案に意見書の提出にはなじまないと記載をいたしました。  ただ、これはあくまで正副委員長案であり、実際には、事前に委員へ配付し、各委員が確認した上で3月13日に陳情の取りまとめについて協議を行っており、この陳情の審査概要は、各委員の総意によって取りまとめたものであります。よって、陳情の審査概要には、正副委員長の恣意的な意図は全く入っておりません。  そのほか、7番目に冒頭より結論ありきの審議との批判がありますが、私たちは、公平公正に陳情の審査を行っており、そのような結論ありきの審議はしておりません。  また、陳情審査の取り扱いについて、委員長と委員の間における、冒頭のやりとりについて批判がありますが、この件についても、委員長が片方の意見だけを支持したかのように言われておりますが、この件については、本請願書には記録の一部だけを抜粋し、誤解を招くように記載がなされているものであります。当然、片方の意見だけではなく、委員全員に諮って審査を進めるよう進行したものであり、意図的な進行などは行っておりません。  その他の批判等についても、公平公正に陳情の審査を行った私たち教育厚生委員会、ひいては長崎市議会として、非常に遺憾であると、委員長として申し上げさせていただきます。  それでは、次に、本請願に対する理事者の見解を求めます。 20 ◯尾上福祉部長 それでは、請願第4号に対する長崎市の見解を述べさせていただきます。  恐れ入りますが、請願者より当初提出されております資料の最終ページから1枚めくったところをお開きいただけますでしょうか。  今回の請願につきましては、9つの請願項目がございます。項目の1から8までは、長崎市が市内の社会福祉法人等に貸借しております、老人デイサービスセンターに関する契約の終期設定に係る考え方や契約更新のあり方、大規模改修に係る協議への対応等について、一般質問時の答弁や法人宛てに送付した文書、平成29年3月開催の教育厚生委員会の陳情審査などにおいて、理事者の恣意的な説明や虚偽答弁等があったことや長崎市に契約違反があったとの指摘がなされております。また、請願項目の9につきましては、平成9年3月に用途を廃止し、平成17年12月、一般競争入札により売却を行いました長崎市乳児院跡地について、民間への売却で国・県への返還金が生じていることや一般競争入札において、土地の評価価格から何割も減額する売却が行われているのではないかとの疑義がなされております。  それでは、これらの指摘に対する基本的な見解を私から述べさせていただいた後、詳細につきましては、後ほど資料に基づきまして福祉総務課長のほうからご説明をさせていただきます。  まず、請願項目の1から8についてですが、長崎市が整備しました旧長崎市内の老人デイサービスセンター6施設に関しましては、平成12年度の介護保険法施行後、民間事業者の参入、増加に伴い、平成18年度に公の施設を廃止したものの、施設・設備の有効活用の観点並びに施設整備における国の補助金の返還等の制約から、デイサービス事業を実施する社会福祉法人を公募・選定し、無償貸し付けすることとして、現在に至っております。このことは、デイサービス事業を実施する社会福祉法人へ永続的に施設を無償貸し付けすることを意図するものではなく、公の施設を廃止する議案を審査いただいた平成17年6月議会においても起債の償還が終わった後、この施設をどうするかということを検討したいとの考えを示しており、当初から設備が利用できる間は有効活用するという考え方でございました。その後、建設から15年以上経過し、空調設備やボイラーの老朽化等、既存設備を利用した施設の有効活用が難しくなってきたことから、平成27年の契約においては施設の貸付期間を5年間とし、平成31年度までで終了することとさせていただきました。また、大規模改修につきましても、ご相談いただいたものはお話をお伺いし、改修の内容など精査、検討いたしましたが、結果として長崎市が費用を負担することにはならなかったという経過がございます。したがいまして、長崎市といたしましては、請願人ご指摘の、理事者の恣意的な説明、虚偽答弁や契約違反等はなかったと考えております。  次に、請願項目の9につきましては、乳児院跡地の売却に関し、地元からの要望等を踏まえ、高齢者の生活を支援する施設の建設を条件として売却する政策決定を行うとともに、平成17年3月議会において、売却に伴う建物解体費や国・県支出金返還金の予算を計上し議決をいただいております。また、売却に当たっては、鑑定評価額をもとに予定価格を設定し、一般競争入札を行った結果、予定価格、鑑定評価額ともに大きく超える金額で落札をされており、売却に関して何ら問題や瑕疵はないと考えております。  それでは、詳細につきまして、提出資料に基づき、福祉総務課長から説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 21 ◯朝川福祉総務課長 それでは、請願第4号に関しまして、本日提出をいたしております委員会資料に基づき説明をさせていただきます。  資料の1ページをお開きください。請願項目として9項目ございますので、その項目ごとに、主なご指摘等に対しまして長崎市の見解をまとめたものでございます。まず、請願項目の1についてです。平成28年6月の一般質問において、当時の福祉部長が虚偽の答弁であるとのご指摘がございますが、これについてまず、当初より設備等の利用可能な期間としていたという答弁につきまして、長崎市は従来、公設としての老人デイサービス事業を実施しており、平成12年度に介護保険制度が施行され、民間事業者もデイサービスを実施できるようになりましたが、制度施行当初は、デイサービス事業者も少なく、基盤整備の観点からしばらくは公設で行う必要性があったこと、また、起債や補助金で建設された施設のための国への補助金返還等の制約もあったことなどから、公の施設として続けておりました。  その後、平成17年6月議会において、制度施行前27カ所だった事業所数も66カ所へと大幅に増加し、民間でのサービス提供体制が充足してきたこと、デイサービスは介護報酬により民間が運営できる事業であることなど、公設により運営する意義が薄れたため、長崎市老人デイサービス条例の一部を改正し、民間施設と競合する旧長崎市内の6カ所の公設デイサービスセンターを廃止して普通財産としました。普通財産といたしましたが、入浴設備や調理室等を有しており、最も有効な活用であるとしてデイサービス事業を行う事業者へ貸し付けることといたしました。目的外使用や有償での貸し付けなどは補助金の返還等の制約もあったことから、公募により、地域還元を条件に使用貸借契約としてきましたが、建設後15年以上が経過し、設備等の老朽化も進んできたことや市内のデイサービス事業者もさらに充足していること、他の民間事業者との公平性を図る観点からも、老朽化した設備等を改修してまでも貸し付けを行おうとするものではないことなどから、庁内で協議を重ね、平成27年の契約において平成31年度末までで貸し付けを終了することとしたものでございます。このような経過を踏まえての答弁でございまして、また、使用貸借契約においても4年または5年の契約期間を区切っており、その更新時に政策判断できるようにしてきたことなどを総合的に勘案した答弁であり適切であると考えております。  2ページ目をお開きください。次に、「事業はあすにでもやめていいです」との発言に関する一般質問でのおわびしたとの答弁について「当人と会ったこともなければ、わびられたこともない」という記載がございますが、この答弁は、平成28年6月14日に、前福祉部長福祉総務課長で法人の事務所に出向きまして、理事長にお詫びとご説明を行っております。契約期間中に事業をやめる時期についての事業者からのご質問に対しまして、契約期間の途中でもやめることは可能であるという旨のご説明をした際に、言葉足らずで誤解を招いたことについておわびを申し上げたものでございます。次に、請願項目2でございますが、平成22年4月1日における建物使用貸借に関しまして長崎市が契約違反を犯しているという旨の指摘が主に2点ございます。1点目は、甲乙いずれからも何の申し出がないときは、この契約は、さらに5年間延長されたものとするという条項があるのに、平成27年の契約更新において、突然、5年間で廃止することとした行為は契約違反、違法行為であるという旨のご指摘です。2点目は、大規模改修の場合は、甲乙協議してその経費の負担を決定する旨の条項があるが、市は一切協議に応じなかった。本来、大規模改修等の躯体改修は建物所有者である市が改修を行なうべきであるというご指摘でございます。  1点目につきましては、平成22年の建物使用貸借契約では、有効期間満了の日までに、甲、乙のいずれからも何ら申し出がないときは、この契約は、さらに5年間延長されたものとし、以後この例によるという規定を設けておりましたが、平成27年の契約更新に際しまして、建設後15年以上が経過し、空調設備やボイラーの老朽化など、既存設備を利用した施設の活用が難しくなってきたことから、旧長崎市内5施設の貸付期間を平成31年度までで終了することとしたものでございます。  対象となる5事業者に対しまして、有効期間満了日前に説明会を開催し、貸与期間を平成32年3月31日までとし、期間終了後は更新しないこと、それから大規模改修費も借受者の負担とすることの2点について契約内容を変更したい旨を申し出まして、結果として全ての法人と平成27年4月1日から5年間の建物使用貸借契約を締結しておりまして、両者合意のもとに締結いたしました本契約は有効であると考えております。2点目の大規模改修費の負担の協議につきまして、事業者から設備等の改修について相談があった際に、一定のやりとりをしながら予算計上等の検討も行っております。協議に応じなかったとは考えておりませんが、相談された案件については、無償貸し付けの経過や改修内容等を総合的に判断し、結果として長崎市が負担することはできないとの結論に至ったものでございます。  基本的には、使用貸借契約により事業者が長崎市の普通財産の無償貸し付けを受け、その普通財産を用いて介護保険事業を行っておりますことから、その事業のための設備等の改修費用を長崎市が負担することにつきましては、他の介護保険事業者との均衡という面からも難しいという考えを持っております。  次に、資料3ページの請願項目3でございますが、市長が公文書において、虚偽記載を犯しているという旨のご指摘でございます。これは、平成29年1月20日付で、市長名で法人へ提出した施設の貸し付けを終了することとした経緯について記載した文書の内容に対する疑義ということでのご指摘でございますが、当初より設備等の利用可能な期間としておりましたという点については、先ほど請願項目1での見解と同様であり、設備等の大規模改修についての疑義については、請願項目2での先ほど述べました見解と同じでございます。当然ながら、虚偽記載ではなく、公平・適切に事務を進めており、市長・副市長の権力濫用などご指摘のことはございません。次に、請願項目4につきましては、本年3月8日、教育厚生委員会の陳情審査での私、福祉総務課長と当時の福祉部長等の答弁に対する疑義について述べられております。私、福祉総務課長の答弁に対する疑義といたしまして、市有財産の大規模改修等については、終期をいつまでと具体的に定めていたものではないという答弁につきましては、これも先ほど請願項目1及び2の見解と同様でございます。なお、終期に関しましてですけれども、上司の発言を真っ向から否定したという記載がございます。これに対しましては、当初より設備等の利用可能な期間としていたということを否定をしているのではございませんで、その利用可能な期間について、具体的にいつまでと定めてはいなかったということをご答弁したものでございます。  3ページから4ページにかけて、三井前福祉部長の答弁に対する疑義のうち、三芳町老人デイサービスセンターと香焼地区デイサービスセンターに対する疑義につきましては、後ほど、請願項目8のところでご指摘がございますので説明をさせていただきます。その他の疑義については請願項目1及び2の見解と同様で、それから山口福祉部政策監の答弁に対する疑義につきましては請願項目1の見解と同様であり、さきの陳情審査におけるこれらの答弁は適切に行われており、恣意的な説明や虚偽・偽造の答弁というものはございません。  請願項目5から7につきましては、主に議会に関することでございますので、その点についての見解は差し控えますが、請願項目5の中で、理事者答弁への疑義とされている当初から時限的な対応としていたや、大規模改修の協議に応じなかった等については、請願項目1及び2の見解と同様であり、先の陳情審査における理事者答弁は虚偽・偽造答弁ではございません。次に、請願項目8でございます。1点目の平成26年11月に香焼ひまわりデイサービスセンターにボイラーが設置されているのはなぜかについて、香焼ひまわりデイサービスセンターは、公の施設でございます老人憩の家香焼ひまわりと合築でございまして、老人憩の家の稼働に必要なボイラー設備が老朽化したため、他の老人憩の家と同様に長崎市が改修工事を行ったものでございます。  2点目の琴海じゆう館デイサービスセンターがなぜ廃止されたのかという点についてでございますが、琴海地域における長崎市社会福祉協議会が運営するデイサービスセンターが、昨年まで村松地区に琴海じゆう館、それから長浦地区に琴海ゆうゆう号という2カ所がございまして、村松地区のほうは市との使用貸借契約に基づき、それから長浦地区は社会福祉協議会の所有の建物で運営をされておりました。  5ページになりますが、村松地区では民間の事業所が増加したことと、社会福祉協議会の厳しい経営状況を踏まえ、これら2つの事業所を統合し、村松地区の事業所を廃止、そして今年度からは長浦地区のみ運営をされておりまして、統合前の利用者は、その後も適切に引き継がれサービスを利用されておられます。次に、3点目、高島デイサービスの事業者が社会福祉協議会からNPO法人に変わったことということについてでございますが、高島地区においては唯一のデイサービス事業所として、平成26年度まで長崎市社会福祉協議会が事業を行っておりましたが、離島での従業者の確保が難しいなど厳しい状況となる中で、新たな民間事業者を長崎市が公募しました結果、平成27年度から現在のNPO法人に移行し、島内での支障なくサービス利用できる状況が確保されております。4点目の三芳町デイサービスセンターについては、5年間の契約期間の途中で当時の事業者からかわった際、新たな事業者との契約期間は前の事業者の残りの期間までとするのが当たり前で特別扱いをしているというご指摘でございます。これにつきまして、この下から3行目に記載しておりますとおり、長崎市といたしましては、新たな事業者を公募する場合の使用貸借契約期間については、応募する法人にとっての職員確保の問題や利用者の継続的なサービス利用等を考慮すれば一定の期間を設けることが望ましいと考え、基本的には5年間としております。また、平成24年の公募の際には、デイサービスとあわせて一体的に実施してる委託事業を5年以内の長期継続契約として実施することとしておりましたので、その更新時期等を考慮いたしまして、募集要項において期間を平成25年4月1日から平成29年11月30日までの4年8カ月と設定して公募を行ったものでございまして、公募の時点で提示しました期間であり、特定の法人を特別扱いするようなことは一切ございません。  次に、6ページの請願項目9.長崎市乳児院跡地の売却に関するご指摘についてでございますが、まず、乳児院の廃止からの経緯を中段に記載をしております。乳児院は平成9年3月に公の施設としての用途を廃止し、その後、保存文書の書庫として利用しておりましたが、地元の要望等を踏まえ、平成16年12月に乳児院跡地の一部を、高齢者の生活を支援する施設の建設を条件として売却するという政策決定を行い、平成17年3月に売却に伴います旧乳児院建物解体費と国・県支出金返還金の予算の議決をいただいております。その後、平成17年12月に土地利用条件として、高齢者向けの賃貸住宅や健康増進に資する施設を建設・運営する用途指定等の条件を付して一般競争入札を行い、3者が応札し、結果1億8,500万円で社会福祉法人が落札をしております。  請願書では、まず1点目として、国・県への返還金を拠出し、解体費も市が出すことは考えられないとの指摘がございます。  これについては、下から4行目から次の7ページにかけて記載をしておりますが、乳児院廃止後の跡地の活用については、全庁的な見地から関係課長会議等を開催し、利用可能な施設の重要性・緊急性、住民ニーズの状況、建物改造の有無等を勘案し、検討を進める中で、地元からは、独居老人専用アパートを併設した高齢者を対象とした都市型複合サービスセンターの要望が提出され、こうした状況も踏まえ、政策協議会において、福祉的な利用という地元の要望もあることから、用途指定をした上で売却することとし、指定内容は、高齢者向け賃貸住宅及び介護予防機能を含む施設とする方針を協議し政策決定を行っております。また、平成16年12月議会の厚生委員会所管事項調査におきまして、前述の用途指定した上で公募型一般競争入札により売却すること、老朽化した既存建物を残したままだと、土地評価額が建物解体費用相当程度下がってしまうことから、既存建物については、市の負担により解体することなどをご説明し、平成17年3月議会に平成17年度一般会計予算として国・県支出金返還金2,404万7,000円、旧乳児院解体費2,000万円をそれぞれ計上し議決を受けております。地元からの要望や社会情勢等を踏まえ政策決定を行った上で、議会への説明、予算の議決をいただいており、何ら問題はないものと考えております。  次に、2点目の指摘事項といたしまして、7ページの中段に記載しておりますが、一般競争入札において、何割か減額の措置がとれる入札とはどのような入札なのか。収益事業に土地の評価価格から何割も減額するなんてあり得ないというご指摘でございます。これにつきまして、乳児院の跡地売却については、土地利用条件を付しての一般競争入札を行っておりますが、売却のため不動産鑑定士に評価を依頼しその結果、建築する建物を高齢者向け住宅等としての用途に限定した場合は、何も条件を付さない場合と比較して概算評価見込額が低くなっております。入札においては、高齢者住宅に用途を指定した不動産鑑定評価を行い、鑑定評価額9,420万円に基づき予定価格を設定し、一般競争入札を行った結果、予定価格を超える1億8,500万円で落札をされております。なお、用途を指定しない場合の概算評価見込額は、1億3,200万円でしたので、落札額はこの価格と比較しても約1.4倍高くなっております。このように土地の売払いについては、不動産鑑定士の鑑定評価を経て通常の一般競争入札を行ったものであり何ら瑕疵はないと考えております。  次に、8ページをお開きください。8ページから9ページには、老人デイサービスセンターに関するこれまでの主な経緯をまとめておりますのでご参照いただきたいと思います。  それから次の10ページをごらんください。建物使用貸借契約書の条文について、請願書に記載された事項に関係のある部分を平成18年、平成22年、平成27年の比較表の形式で抜粋したものを掲載しております。上段は、真ん中の列に、平成22年の契約において、5年間の延長に関する記載がありますが、その右側、平成27年の契約におきましては削除となっております。  中段は、平成18年と平成22年の契約においては、大規模改修の場合の協議に関する記載がありますが、平成27年の契約においては、借受者である乙の負担とした部分などを掲載をしております。  次に、11ページの中段に市内のデイサービスの事業所数の推移を掲載しております。介護保険制度施行当初の平成12年度から平成27年度まで、大幅に事業所数が増加をしている状況でございます。  次に、12ページをお開きください。12ページから24ページまで市内の各老人デイサービスセンターに関する概要をそれぞれ掲載をしておりますので、ご参照いただきたいと思います。  それから最後になりますが、25ページには、請願項目の3点目で指摘されております市長名での公文書に当たります平成29年1月20日付、事業者宛てに市長名で発出した文書の写しを掲載をしております。施設の貸し付けを終了することとした経緯について、文書にてご説明をしているものでございます。  説明は以上でございます 22 ◯馬場尚之委員長 それでは、これより質疑に入ります。  ございませんか。ないですか。 23 ◯筒井正興委員 この件については、まず私はこの小江原のデイサービスセンターの大規模改修からこういうふうな経緯に至っていると感じているんです。そういう中で、私、昨年だか一昨年だかちょっと忘れましたけど、この件について一般質問をしました。そして、ことしの陳情のときにもここで意見を申し上げました。もともとが大規模改修の契約内容、要するに大規模改修については甲乙が協議してその経費の負担を決定するというふうになっていたにもかかわらず、先ほどの説明にもありましたけど、これは市の見解といたしまして、無償貸し付けの経過や改修内容等を総合的に判断し、結果として長崎市が負担することはできないとの結論に至ったというふうな答弁でありましたけど。この説明文言を見た場合に、とてもじゃないけど甲乙が協議をしたというふうなことが私は感じられないんです。要するに一方的に市が判断をして負担できないと結論に至ったというふうにしか感じられないんですが、その点については、どのような見解をお持ちですか。 24 ◯朝川福祉総務課長 大規模改修の協議につきましては、いろいろ従来からご相談がございました。その中でそのお伺いした内容につきましては、その都度内部で検討いたしまして、その結果長崎市で負担すべきというふうな結論に至らなかったということについて、ご説明をしたという経緯がございますので、協議に応じなかったというふうな考えではございません。あくまでもお話をお伺いし、検討し、その結果をご説明してきたというような経緯がございます。  以上でございます。
    25 ◯筒井正興委員 私は法律家じゃないですから、そこんところの見解というのは、はっきり言えませんけど、少なくとも契約書に大規模改修については甲乙協議の上と、協議ということになれば、私は一方的に市が負担をすることはできないというふうに言われたとしか思えないんですよね。協議というのは、あくまでもお互いが話をして、これでいいですよということを申し出たほうがその結論を出した場合には、協議が調ったというふうに思うんであって、あくまでも市はこういうふうだからこれはできませんというのは、私は協議はしてるというふうには思えないんです。そこんところは先ほども言いましたように、法律家じゃないですから、私の見解だけであって、皆さんはいやそうじゃないんだというんであれば、これはもう法律の範疇ですから、それ以上言うことはできませんけど、この件に関しては、私が一般質問したときも、昨年度の陳情のときも多分同じ答えだろうと思います。だから、何度言っても市のほうとしては、いやこれは正しいんだということでしょうけど、私はやはり協議というのは、お互いが話し合った中での結論がこれでいいですよと了解をもらった上でのことが協議だと思ってるんですが、再度その点について見解をお述べください。 26 ◯尾上福祉部長 先ほどからお話があっておりますように、大規模改修についての協議についての考え方でございますが、当然、事業者の方からお話をいただいたことについては、謙虚に受けとめをさせていただいて、内容について真摯に判断した結果だと思っております。私は直接そのときおりませんでしたけれども、そのときの話を聞くに当たっては、大規模改修の内容がボイラーであったり、あるいは空調機器といったその介護サービスで行うべき事業の中で対応すべき補修の内容については、長崎市としてはやはり改修費用を出すことができないという判断をしたと伺っております。そういうことで、例えば壁面に大きなクラックが入っておるとか、あるいは天井から雨漏りがするとかそういった躯体部分の大きな改修ということに関しては、やはり双方協議の上でしっかり判断するべきと思いますけれど、やはり事業の用に供するものについては、基本的には事業者のほうで負担をしていただくと、それがほかの一般の介護事業者の方はみずから建物を所有されたり、あるいは賃貸をされた上でそういった設備等についても補修を行われておりますので、長崎市としてはそこにはお金が出せないという判断をしたと伺っております。  以上でございます。 27 ◯筒井正興委員 確かに、尾上部長じゃなくて、ここにも書かれておりますように、三井部長のときですので、尾上部長は聞いた部分しかわからないとは思いますけど、ただもともとが要するに空調設備の関係だったんですよね。空調設備が約600万円かかるということで、要するに空調設備の件に関して、例えば今、尾上部長もちょっと言われましたけれども、他の事業所に当たってはということだったんですけれども、これが例えば10年、20年と続くんであれば恐らく事業者が改修をしただろうと私は思ってます。だけど、いつまでと区切られた中で、もともとついてたものを事業者にあなたが改修をしてくださいというのは、ちょっと私はむちゃだと思うんですよ。というのは、高齢者の方が通所でずっと通ってるわけですよね。その人たちの健康等をやはり事業者としては考えなければいけない。そういったときに、いつまでとわずか何年しかないと区切られた中でのことを600万円もかけて果たして事業者ができるかといったら、私はこれは無理だと思うんです。そういう意味で、甲乙協議の上この改修をすると、協議の上で大規模改修についてはやるというふうな契約条項があると思ってるんですけど、それが守られなかったから、こういう経緯に至ってると。私はどうしても先ほども言いますように法律家じゃないので、それがどっちがというのは出せませんけど、だけどやはり素人の私が見ても、甲乙協議の上というのは、甲乙が協議をしてその中で納得をしましたよという、その納得がないから今日に至ってると私は思ってるんです。  だから、そこんところは、私はやはり市の一方的な不手際だったなと思うし、ここに書かれていることの、例えばいつやめてもいいんですよと、先ほど答弁の中では、いや違うんだと、言葉の行き違いだということがありましたけど、やはり、いつやめてもいいんだというふうなことも言われてるというふうに私は当事者から聞いております。当事者というのは、事業者から聞いております。というのは、私もあそこの併設をしているふれあいセンターの会長をしておりますんで、当時そういうふうな話も聞いておりましたんで、だから、ここんところの、言葉の行き違いかもしれませんけれども、やはり市としては、こういう契約条項がある場合にはもう少し丁寧に話をするべきなんじゃなかったかなと思いますけど、その点についてはいかがでしょうか。 28 ◯朝川福祉総務課長 ただいま筒井委員ご指摘のとおり、今後そういった説明については丁寧に説明を行っていくということをやっていくように考えております。このようなことがないように、今後丁寧な説明に鋭意努めてまいります。  以上でございます。 29 ◯筒井正興委員 最後にしますけど、いつもこういう問題が起こったときに、これから丁寧にやっていきます、これからいろいろ取り組んでまいりますというふうなことで終わってしまいますけど、やはりこういうことは、契約書というのは、例えば日本ではどうか知りません、私は大切なもんだと思ってるんですよ。だけど、海外、要するにこのグローバル化された社会においては、これは私はとてもじゃないけど許されるもんじゃないとは思ってます。だけど、やはりこれを我々が判断するわけには私はいかないと。もしあれだったら、やはり法的な立場の中での解釈しかできないと思いますけど、これからということしか市としては言えないと思いますけど、こういうことがないように。事の発端はここから始まっとるわけですから。今後またどういう展開になるかわかりませんけど、私はやはり市としてはうかつだったなというふうに、私の見解はそういうふうに思っております。  以上です。 30 ◯馬場尚之委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。何かご意見ございませんか。 31 ◯武次良治委員 請願第4号に反対の立場で意見を申し上げます。  本請願は項目が多岐にわたっておりますけれども、その根底にあるのは、普通財産の使用貸借による契約内容とその履行に関することにあるというように考えております。契約は成立したものの、その内容について当事者と市との間において共通認識が保たれていなかったことが本請願の根っこにあるというように認識をいたしております。使用貸借は当事者の一方が無償で使用した後に返還すること、これを約するものでありますので、契約者間で協議解決すべきものというように考えております。  したがいまして、本請願を決議することにつきましては、賛成できません。  以上です。 32 ◯深堀義昭委員 請願第4号に対しては、前の陳情のときにも、るる議論を交わしたところでありますけれども、結果的には今、筒井委員、また請願反対の立場で意見を言われた委員のような形というものがあるように、文書の中身の問題のやりとりというよりも、前のときにはやはり更新しないことを前提とした設備の改修はしないという約束があったように、あなた方は答弁してきたんです。だから、ここに上げられてる中身だけが今回の請願者の意図では、私はないだろうと思います。日本語の難しいところも指摘をされましたが、お互いの意思の疎通というか、確認の日本語の難しさというものが露呈してるんじゃないかなと思いますが、その裏には、弱者である高齢者がおられるという立場を考慮するならば、一定の配慮するべきものは配慮し、協議するべきものは弱者の立場に立って協議を重ねるという意味からは、請願者の意思はわかりますが、中身について納得できる箇所ばかりはありませんので、この請願については反対をいたします。 33 ◯馬場尚之委員長 ほかにございませんか。  それでは、討論を終結いたします。  これより採決いたします。  ご異議がありますので、挙手により採決いたします。  請願第4号について、採択することに賛成の委員の挙手を求めます。        〔賛成者なし〕 34 ◯馬場尚之委員長 賛成なしであります。  よって、本請願は不採択とすべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時25分=           =再開 午前11時28分= 35 ◯馬場尚之委員長 委員会を再開いたします。  お手元に陳情第6号、第7号、第10号そして第8号の取りまとめ案を配付しております。後ほどご協議をお願いしたいと思いますので、事前に確認をいただきますようよろしくお願いいたします。  それでは、次に、中断しておりました第94号議案「製造の請負契約の締結について」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 36 ◯小田教育総務部長 長崎市科学館展示室リニューアルに伴う展示物製造の請負について、本日、提出させていただいております追加資料に基づきましてご説明いたします。右肩のほうに追加資料教育委員会理財部と記載しているものでございます。  それでは、資料のほうをお願いいたします。まず、1.本件入札に至った経緯でございます。科学館の展示室リニューアルにつきましては、設計業務委託とその設計に基づく展示物製造等業務委託とに分けて進めております。まず、設計業務委託ですが、その内容が独創性、創造性を求められるものであるため、企画競争公募型プロポーザル方式により受注者を決定するものとしました。そして、展示物製造等業務委託は制限付一般競争入札により受注者を決定するものといたしました。(2)契約方法の考え方でございますが、科学館展示室リニューアルに伴う展示物製造等業務委託の施行に当たっては、主な業務の内容から、受注者の資格要件として、長崎市物品等競争有資格者名簿における登録業種を次の看板、表示板企画・制作、映画・ビデオ・DVD製作、その他室内装飾・家具・木工品とし、これらを全て満たす有資格者が、長崎市科学館展示室リニューアル設計業務の受注者を含めて5者あったことから、制限付一般競争入札により受注者を決定することといたしました。(3)予定価格の事前公表についてですが、科学館展示室リニューアル設計業務を企画競争で受注した際に、製造の請負業務の入札に設計業務の受注者が参加することについて制限をしておりませんでした。設計業務の受注者が入札に参加した場合に、予定価格を非公表にすると、この受注者のみが当該案件の積算金額を把握することができ、入札において他の参加者よりも有利な状況となることから、入札の透明性及び公正性を確保するために予定価格を事前公表といたしました。  私からの説明は以上でございます。  引き続き、理財部長が説明いたします。 37 ◯三井理財部長 続きまして、2の本件と類似する事案の今後の発注についてご説明をいたします。  本件と類似する事案が今後発生した場合の発注方法につきましては、2つの方法を考えておりますが、事案の内容に応じて適切な方法を選択し、発注することといたします。まず、1つ目が設計業務の受注者を排除する方法でございますが、企画競争で決定した設計業務の受注者については、製造の請負には参加できないという条件を仕様書に明記をさせていただきます。次に、2つ目が設計業務と製造の請負を一括発注する方法でございますが、企画競争により、設計業務と製造の請負両方の受注者を決定をさせていただきます。なお、解体・撤去等の分離可能な業務で、市内業者で対応可能なものにつきましては、市内業者に発注することといたします。  私からの説明は以上でございます。 38 ◯馬場尚之委員長 それでは、質疑に入ります。 39 ◯深堀義昭委員 この業者に受注させるとか、させないとかというのを私は議論をする気はさらさらありません。行政のやり方がめちゃくちゃです。片一方には平均、決算時、田上さんがなられて恐らく、相当の年数10%以上各事業ごとに残してる。また、各事業事務所ごとにずっと減額で予算の執行をしてきた。なぜこの事業が100%予算を知ってる人間だけが入る可能性が全然想定されなかったわけじゃない。そうすれば、ほかの事業をやってることとの均衡がとれない。また、これがあなた方の方法がこのことでやってなければ、ほかの方法もあってこの業者をとることは可能だったと思うんですよ。提案型と一緒で変わらないと。それを99.63%で受注できるなんていうのは、ほかの業種の皆さん方からすれば100%とってるんじゃないかと。ほかの皆さん方、さっきも言ったように、決算の余剰、資料とか見よけば、ほとんどが10%以上、市のほうは残して入札させてますよというようなことを繰り返し言うてきてる。その適用がなぜされなかったのかということが私は1つの疑問点。もしされないとすれば、初めからこの業者の指定される注文に対しての金額で、その人が随意契約か何かでとれるような手法があったはずなんです。それは模索されたのかどうか。  そして今、長崎市内に起こってる問題は、技術者不足で事業者が看板を上げてることと、中身をしてることと100%同じじゃないんです。長崎市の仕事の発注というのは、一般的に言われるのは、宝くじに当たるよりも難しい。だから、そのために従業員を抱えとっても、その人たちを食べさせていくだけの余剰がない。だから登録してる箇所を減らして専門職的にやっていくというのが今、長崎市内の傾向ですよ。いざ大きな事故が起こったときに、受注できる業者はほとんどいなくなりますよ。この方も親しい誰かのお友だちだそうですけれども、何か変なことを考えるばかな議員も中にはおります。そういう意味からすれば、私は決してある意味の平等だとは言い切れない。これを機会にやはりほかの入札制度のあり方というものも一定考えておるのかどうかお尋ねします。 40 ◯三井理財部長 1点目の今回の入札に至った経緯につきましては、先ほど教育総務部長がご説明を申し上げたとおりでございまして、ほかの模索につきましては、結果としてこういう手法をとった中で、今後の対応として設計業者受注の排除、もしくは設計業務及び製造の請負一括発注ということで対応させていただきたいと先ほどご説明した内容のとおりでございます。  それと、技術者不足、それに伴う市内業者の育成、それと災害時、事故時等の対応が速やかにできるようにというご指摘に伴う入札制度全般についての考えにつきましては、ご指摘のとおり、やはり災害とかそういう場合は、地域をよく知ってる事業者の育成が必要であるというのは我々も考えているところでございます。今後につきましては、そういった面も含めまして、入札制度について今後検討させていただきたいと考えております。  以上でございます。 41 ◯深堀義昭委員 検討します、検討しますで10年たってるんですが、いつぐらいまでに見直し。というのは、行政の今後の監督場所が変わってくるんですね。発注者も変わってきます。そういう流れの中で、総合事務所で入札する部分はたくさん出てきます。そういう意味からすれば、いつまでにあなたたち検討するの。 42 ◯三井理財部長 確かにご指摘のとおり、行政サテライトがスタートいたしますと、総合事務所長に権限が移る部分もございまして、10月1日からその制度はスタートいたしますが、今の入札制度について、やはり中途という、それにあわせてというのは、正直申し上げて期間的に間に合っておりませんが、今いろんな部分を精査をしておりますので、成案が整えば一定新年度からを目途に発注から対応できるような形で努力をいたしております。  以上でございます。 43 ◯深堀義昭委員 そこまであなたが言ったからよしとしますが。既に動いてるんですよ。それで従来の入札そのものが、総合事務所等の移管に伴って来年の4月1日からの執行期間をもう既に見据えた上で、早い時期に入札、その他を行い、4月1日からの執行体制をきちんと整えるという意味からは、既に動いて各業者にも調査が今行ってる。そこら辺をあなたは知っていて今の答弁をしたんですか。 44 ◯三井理財部長 業界の方には一定その行政サテライト等についてはお話をしておりますが、すみません、具体的に詳細を詰めているわけではございませんが、やはり請け手側の方にもきちんと今後は、制度が変われば、ご説明していく必要があるものと考えております。ただ、その前に議会等にもご説明した上で地元説明という手順を順次踏ませていただきたいと考えております。  以上でございます。 45 ◯深堀義昭委員 それでは積極的に手順を踏んで、前の請願であったように、手順が踏まれてなくていろいろなことが後から起こらないように、手順を踏んでできるだけ新年度から一定の変わりましたよといわれるような形での行政のあり方というのを強く望んでおきます。 46 ◯馬場尚之委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見ございませんか。 47 ◯梅原和喜委員 ただいま議題となっております第94号議案「製造の請負契約の締結について」賛成の立場から意見を申し述べたいと思います。  本議案は長崎市科学館展示室リニューアルに伴う、展示物製造の請負契約の締結であります。制限付一般競争入札で予定価格1億8,468万1,109円に対しまして、1億8,400万円、入札率99.63%で落札し、しかも1者のみが応札している内容であります。今回の契約のあり方、公平性、平等性には不信感があることは否めませんけれども、この展示室のリニューアル後、市内の子どもたちそして多くの市民がこの展示物リニューアルに伴いまして、科学にさらに興味を持っていく内容であることなどの思いから、本議案については賛成といたします。なお、本議案については、附帯決議を提案したいと思いますので、委員長のほうでお取り計らいくださいますようよろしくお願いいたします。  以上です。 48 ◯馬場尚之委員長 ただいま梅原委員から附帯決議の提案がありましたけれども、これはあくまでも可決された議案に対するものでありますので、本議案の結審後にその取り扱いを諮りたいと思います。  ほかにご意見ございませんか。  それでは、討論を終結します。  これより採決します。  第94号議案「製造の請負契約の締結について」、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 49 ◯馬場尚之委員長 異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  暫時休憩をいたします。           =休憩 午前11時44分=           =再開 午後1時0分= 50 ◯馬場尚之委員長 委員会を再開いたします。  第94号議案「製造の請負契約の締結について」、梅原委員ほか5人から附帯決議案が提出されております。案文は、お手元に配付しております。  それでは、提出者の梅原委員から附帯決議案の説明を求めます。 ──────────────────────────                   平成29年9月15日 教育厚生委員長  馬場 尚之 様            提出者             教育厚生委員 梅原 和喜            賛成者             教育厚生委員 中村 照夫               同    武次 良治               同    向山 宗子               同    吉原  孝               同    大石 史生  第94号議案「製造の請負契約の締結について(長崎市科学館展 示室リニューアルに伴う展示物製造)」に対する附帯決議につい て  上記の附帯決議案を、別紙のとおり提出します。 …………………………………………………………………… 「別 紙」    第94号議案「製造の請負契約の締結について(長崎市科学    館展示室リニューアルに伴う展示物製造)」に対する附帯    決議(案)   本議案は、長崎市科学館展示室リニューアルに伴う展示物製  造等業務委託の契約を締結しようとするものである。
      同契約の相手方となった業者は、今回の業務委託の設計を行  った業者であり、入札率が99.63%という非常に高い結果とな  ったことは、入札の競争性・公平性が保たれていたとは言い難  いものである。   業務委託の内容の詳細を知り得ている設計業者が応札でき  る仕組みとしていたことは、設計業者をプロポーザル方式によ  り選定する際に、製造の請負契約の入札には参加できない旨の  設定が必要であったものであり、本市の入札制度のあり方に対  しては、疑念を抱かざるを得ない。   また、本議案に係る制限付一般競争入札は、公告日現在、「看  板、表示版企画・制作(屋内)」、「映画・ビデオ・DVD製作」  及び「その他室内装飾・家具・木工品」の業種の登録がある業  者を対象として行っているが、その相手方となり得る業者は、  全国で5者しかいない中で、そのうちの1者である設計業者の  みの応札となっていたことは、本市の契約のあり方としては、  非常に遺憾に感じる次第である。   よって、今後の本市の入札契約制度のあり方については、次  の3点について、強く要望する。  1 入札の公平性を確保するため、業者みずからが設計した業   務委託に関しては、当該業者の入札への参加を制限するなど   入札制度全般の見直しを含め検討を行うこと。  2 今回の発注方法が前例とならないように、今後の類似の業  務委託契約事案が生じるまでに対応策を講じること。  3 複数の業種を入札の前提条件とすることにより、地元発注   ができない状況となっていることからも、分離して発注でき   る契約については分離し、より地元業者への発注に努めるこ   と。 ────────────────────────── 51 ◯梅原和喜委員 それでは、附帯決議提案理由を申し述べます。  第94号議案「製造の請負契約の締結について」に対する附帯決議案についてご説明いたします。  本議案は長崎市科学館展示室リニューアルに伴う展示物製造等業務委託の契約を締結しようとするものでございますが、同契約の相手方となった業者は今回の業務委託の設計を行った業者であり、また、入札率が99.63%と非常に高い結果となったことは、入札の競争性、公平性が保たれていたとは言いがたく、本市の入札制度のあり方に対しては疑念を抱かざるを得ません。  よって、今後の本市の入札契約制度のあり方については、案文に記載の3点について強く要望するものであります。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 52 ◯馬場尚之委員長 これより附帯決議案に対する質疑を行います。  どなたか質疑はございませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。ご意見ございませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第94号議案「製造の請負契約の締結について」附帯決議をつけることにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 53 ◯馬場尚之委員長 ご異議ないと認めます。  よって、附帯決議をつけることに決定をいたしました。  ただいま附帯決議を付することに決定しましたが、その取り扱いについては、(1)本会議での議決の対象とせず、委員会審査報告書に附帯決議を添付し、委員長報告の中で附帯決議が付された旨及びその概要を報告する取り扱い(2)議会の機関意思として決定するために、議員3人以上が新たな附帯決議案を発議して、本会議で議決する取り扱いの2つがございますがいかがでしょうか。ご意見ございませんか。 54 ◯深堀義昭委員 委員長報告で結構だと思います。 55 ◯馬場尚之委員長 はい、ほかにございませんか。  それでは、お諮りいたします。  附帯決議の取り扱いについては、本会議での議決の対象とせず、委員会審査報告書に附帯決議を添付し、委員長報告の中で附帯決議が付された旨及びその概要を報告する取り扱いとすることにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 56 ◯馬場尚之委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本附帯決議は、そのように取り扱うことにいたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時3分=           =再開 午後1時4分= 57 ◯馬場尚之委員長 委員会を再開いたします。  こども部の所管事項調査を行います。  理事者の説明を求めます。 58 ◯中路こども部長 委員長からお許しをいただきまして、本日追加資料を提出させていただいております。報告事項は2件でございます。  まず、1件目は、「保育料システム改修の遅延について」でございます。これは、保育料につきましては、本年2月議会の当初予算において、本年9月から適用される市独自の多子世帯の保育料負担軽減策に係る予算を計上し議決をしていただきました。また、本年6月議会の補正予算において、本年4月から適用される国が定める上限額基準の改正に伴う保育料軽減に係る予算を計上し、これもまた議決をしていただきました。改正後の保育料の算定につきましては、保育料システムの改修が必要となりますが、事務処理の遅延により、システム改修がおくれたことにより、保育料の算定に支障が生じている状況にございます。  次に、2件目は、「放課後児童クラブに係る個人情報の誤送信について」でございますが、これは、70カ所の児童クラブから収集いたしました個人情報を事務処理上のミスによって、22カ所の児童クラブへ誤ってメールを送信したものでございます。個人情報は、適正に管理し保護すべきところでありますが、今回の不適切な事務処理によって、関係者の皆様方にご迷惑とご心配をおかけいたしております。  以上2件につきましては、いずれも不適切な事務処理によるものでございます。まことに申しわけございませんでした。深くおわびを申し上げます。  詳細につきましては、委員会提出資料に基づきまして、各担当課長から説明をさせていただきます。 59 ◯島村幼児課長 私のほうからは、「保育料システム改修の遅延について」ご報告をさせていただきます。  本日提出させていただいている資料の1ページをお願いいたします。(1)の概要でございますが、先ほどの部長の説明とかぶるところがあるかもしれませんがご了承ください。保育料につきましては子ども・子育て支援法施行令に定める国の基準額を上限といたしまして、長崎市子ども・子育て支援法施行規則、施行細則において定めておりまして、これを根拠にシステムで管理を行っているところでございます。保育料の減額についてですが、まず、平成29年9月1日から適用される長崎市独自の多子世帯の保育料の減額、そして平成29年、本年4月1日から適用される国基準改正に伴う保育料の減額、この二通りがございます。これらの算定処理を行うための保育料システムの改修を行う必要がございますが、私どもの事務処理遅延により改修がなされておらず、改修するまでの間、対象者の方に減額されていない保育料を徴収するケースが生じているものでございます。なお、1)の多子世帯の保育料減額の対象者は約400人、2)の国基準改正に伴う保育料減額の対象者は約1,500人でございます。次に、(2)の経緯でございます。1の概要でご説明しました1)の平成29年9月1日から適用の長崎市独自の多子世帯の保育料減額分につきましては、本年の平成29年度当初予算を計上し議決をいただいたところでございます。また、2)の平成29年、本年4月1日から適用の国基準改正に伴う保育料減額分につきましては、国からの改正通知が平成29年4月17日にあったことから、本年6月補正予算に計上しまして、議決をいただいた後にシステム改修を行い、4月分から遡及して還付の対応を行う予定でございました。その際、1)について、当初予算議決後速やかにシステム改修に向けた対応を行うべきでございましたが、2)の改修とあわせて行ったほうがコスト削減、縮減できると考え、2)の補正予算議決までシステム改修を保留していたという経過がございます。(3)の今回のシステム改修遅延の原因でございますが、特に1)につきましては、当初予算の議決をいただいた後、速やかに対応すべきところ、2)の改修とあわせて行うと判断したこと、そしてまた、保育料の根拠となる、先ほどご説明した長崎市の細則改正後でなければシステム改修契約の起案ができないとの誤った判断を私どもが行っております。また、さらにはその細則の改正にも時間を要したと。二重、三重のこういった判断誤りがございました。こういったことから、システム改修の契約を遅延させてしまったものでございます。(4)の今後の対応についてでございますが、システムの改修には約3カ月を要しまして、12月中旬までかかる見込みでございます。その間の対応につきましては、保育料減額対象者の影響を最小限にとどめなければならないと認識しております。その方策について、手処理の対応を行うなど、早急な対応を講じてまいりたいと考えております。  今回このような私どもの認識や判断の誤り、そして事務処理の遅延によりまして、本来の減額された保育料でなく、減額前の保育料での徴収が長く生じていることにつきまして、対象者の方はもとより、市議会の皆様に対しまして心からおわび申し上げます。申しわけございませんでした。  今後このようなことがないよう、今回の事案に至った原因を再度見つめ直しまして、組織としても職員も一丸となって再発防止に努めてまいる所存でございます。本当に申しわけございませんでした。  私からの説明は以上でございます。 60 ◯谷内こどもみらい課長 こども部提出資料の「放課後児童クラブに係る個人情報の誤送信について」につきましてご説明させていただきます。  資料の2ページをお開きください。(1)概要でございますが、今回の放課後児童クラブの補正予算を行うに当たり、人件費等の状況把握のため、市内の放課後児童クラブ92クラブに対しまして照会を行いました。そのうち、未回答であった児童クラブ22クラブに催促する際に、誤って人件費等の状況把握のため収集した雇用状況等が含まれた70クラブ分の情報をメールに添付し送信したものです。(2)誤送信した内容でございますが、括弧書きに記載しておりますように、クラブ名・氏名・勤続年数・年収等の個人情報でございます。(3)誤送信後の対応でございますが、誤送信した22クラブに対し、メールの削除依頼を電話で行い、確実に削除されているか、現地での確認を行っております。(4)誤送信の原因でございますが、各クラブから回答があった個人情報の管理を照会文書様式と同じフォルダに入れていたため、混同しやすい状況であったこと、メールを送信する際に添付ファイルを開き、内容の確認を行っていなかったことなどによるものと考えます。(5)今後の改善策でございますが、個人情報の取り扱いや管理についての指導を徹底することが重要であると考えます。今回の不適切な事務処理が発覚しましてから、すぐに個人情報が含まれるファイルにつきましては、ファイル名に重要である旨記載し、別フォルダで管理する、また、メールを送信する際は、相手方の確認、添付ファイルの内容確認を必ず行う、重要な情報はパスワードによるアクセス制限を行うなどの指導を徹底いたしました。  資料の3ページをお開きください。誤送信発覚からの経緯を表に記載しております。まず、8月25日に雇用状況に関する照会の未提出クラブ、22クラブに対しまして、個人情報が含まれるファイルを誤って添付し、催促のメールを送信しております。次に、8月28日に、22クラブのうちの1つのクラブから、ほかのクラブの雇用状況が掲載されたファイルが添付されているとの連絡があったため、送付した22クラブに対して、前回のメールを削除するよう依頼するとともに、正しいファイルを添付し送付しました。このとき、本来の担当者が不在であったため、電話を受けた職員が対応し、帰庁後、状況を担当の職員に伝えましたが、担当者は削除依頼を行っているため対応済みとの認識でした。その後、9月8日に、誤送信したクラブ以外の職員が、クラブの個人情報がメールで送信されたという情報を聞いたということで来庁され、全てのクラブに事情を説明したほうがいいのではないかとの指摘を受けました。この情報提供を受け、送信内容を確認したところ、ほかのクラブの個人情報をメールで送信したことが判明しましたので、すぐに誤送信した22クラブに、確実にメールを削除しているかの電話確認を行い、9月11日には、メール受信者の協力によりまして、現地での確認をさせていただき、メールを保存していないか、プリントアウトしていないかなどの確認をさせていただいたところです。  今回の不適切な事務処理につきましては、関係者の皆様にご迷惑とご心配をおかけし、大変申しわけなく思っております。早急に、全クラブに対しまして、事情の説明と謝罪を行ってまいりたいと考えております。二度とこのようなことが起こらないよう、職場全体で、課内の情報管理の徹底を行っていきたいと考えております。  まことに申しわけございませんでした。深くおわびを申し上げます。 61 ◯馬場尚之委員長 それでは、ただいまの説明に対し、ご質問等はございませんか。  それでは、こども部の所管事項調査を終了いたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時15分=           =再開 午後1時16分= 62 ◯馬場尚之委員長 委員会を再開いたします。 〔陳情第8号の取りまとめについて協議を行った。 その結果は、次のとおりであった。   「教育厚生委員会では、本陳情に対する理事  者の見解を求め、次のとおり説明がありました。   長崎大学が坂本キャンパスに整備を計画して  いるBSL-4施設の設置については、施設の  必要性を十分認識するとともに、この施設が持  つ、世界に対して大きな貢献をする可能性は、  世界都市を目指す長崎市のまちづくりの方向性  とも合致するものと考えている。   しかしながら、この施設は、危険性の高い病  原体を扱うため、その設置には「安全性の確保」  と「市民の理解」が前提となるという考え方に  変わりはない。長崎市は、昨年11月に県と共に  長崎大学のBSL-4施設整備計画の事業化に  地元自治体として協力することとしているが、  その際、約束された国の関与、また、長崎大学  に求めた「世界最高水準の安全性の実現」、「地
     域との信頼関係の構築」、「国と連携したチェッ  ク体制の構築」についても、その後の取り組み  の中で進められるとともに、平成29年9月6日  に長崎大学が公表した基本構想の中でも示され  ている。今後は、この基本構想をもとに、詳細  設計やハード・ソフトの両面において「世界最  高水準の安全性の確保」を図るべく、マニュア  ル等の整備が行われるとともに、その内容につ  いて丁寧な説明を行い、積極的な情報開示がな  されることや、地域住民の意見を可能な範囲で  反映させることにより、市民の理解が一層進む  とともに、このような取り組みに大学が不断の  努力で取り組む姿勢を示すことによって、地域  との信頼関係の構築も進むものと考えている。   また、現時点において、BSL-4施設自体  の必要性は、一定理解を得ている状況となって  いるものの、その設置場所について、賛否両論  が併存している状況であると認識している。坂  本キャンパスには、国内でトップレベルの感染  症研究を行っている熱帯医学研究所があり、医  学部や近隣の大学病院を含め、150名に及ぶ感染  症研究者や専門医が在籍しているなど、科学的  基盤が整備されている。この場所に設置するこ  とで、感染症研究や人材育成の成果を最大かつ  迅速に上げることが期待できる一方、隣接する  大学病院と連携することで、感染患者が発生し  た場合の迅速な診断・治療が可能となる。これ  らのことから、坂本キャンパスを設置場所とす  ることは、一定の合理性があるものと考えてい  る。   長崎市としては、引き続き、大学に対して最  大限の努力を求めるとともに、地元自治体とし  て必要な協力を行っていきたいとの説明があり  ました。   委員会におきましては、事故発生時の影響の  想定、国の次年度予算の概算要求にBSL-4  の関連予算が含まれていることへの市の見解、  地域住民が必要性は理解しつつも不安を抱く施  設を住宅密集地に設置しようとする理由、地域  連絡協議会における長崎大学の説明のあり方、  熱帯医学研究所に隣接して施設を設置すること  による感染症対策への効果について質すなど、  種々議論を行いました。   また、市は国や大学の方針を見守る姿勢だが、  市民の代表として市民の声を受け止め意見を述  べるべきである、住宅密集地への施設設置の容  認については撤回を求める、議会は設置を容認  しているわけではない、大学と地域住民の相互  のコミュニケーションが大切であり、市が橋渡  しをすべきである、市全域においての認識不足  が否めないため、正確な情報提供を中立的な立  場で行ってほしいなどの意見要望が出されまし  た。」〕 〔陳情第6号、第7号及び第10号の取りまとめに ついて協議を行った。その結果は、次のとおりで あった。   「教育厚生委員会では、本陳情に対する理事  者の見解を求め、次のとおり説明がありました。   小島養生所は、我が国における西洋医学発祥  の地であることから、長崎市にとっても貴重な  財産であり、市民にわかりやすく伝える必要が  あると考えている。   佐古小学校及び仁田小学校の統廃合について  は、平成22年から地元住民と協議を重ね、両校  を廃止し、平成28年4月に新設統合することを  決定した。また、新校舎の位置については、地  元協議の中で「旧佐古小学校の跡地は医療活動  の前身の活動を行ってきた場所でもあり、そこ  に学校を建てることで子どもたちの向学意欲を  高めることができる」との意見をいただくとと  もに、子どもたちの教育環境を考慮し、3つの  敷地に分割されている旧仁田小学校よりも敷地  がまとまっている旧佐古小学校跡地が円滑な学  校運営ができるとして、適地は旧佐古小学校跡  地と決定した。   このような結論に至るまでに、地元住民と6  年間にも及ぶ長い時間をかけて協議を重ねてき  ており、地域や保護者からは、校舎の老朽化が  進んでいるため一日も早い新校舎建設が求めら  れている。   学校建設に当たっては、体育館建設地におい  て養生所遺構の一部を露出展示し、その他の遺  構は、埋め戻し保存を行った上で、遺構に影響  がない形で学校建設を進めることとし、遺構の  展示のあり方については、長崎大学と協議の場  を設け、学校教育や市民の学びの場、観光客の  観覧に供することができる展示を検討し、遺構  と学校が併存できるよう取り組んでいきたいと  考えている。   また、地域の懇話会においては、「遺構の価値  があれば学校建設を併設し、市民が見て分かる  ような展示の工夫をしてほしい」、「西洋医学発  祥の地で学ぶという意義を子どもたちが理解で  きるよう展示してほしい」などのほか、「遺構と  展示との共存共栄を検討しつつ、学校建設を予  定通り進めてほしい」との意見であった。   新校舎等建設予定地の旧佐古小学校の外周道  路の整備については、道路幅員が狭く、車両が  進入できないことから、日常の買い物や通院、
     介護等においても不便を来しているとともに、  緊急時における救急搬送や消防活動等にも支障  を来しているため、学校の建て替えを契機に地  域の防災性の向上や地域のまちづくりの観点か  ら、学校用地を活用し、緊急車両等が通行でき  る周回道路を整備していきたいと考えている。   土壌汚染の調査については、旧佐古小学校の  敷地が特定有害物質によって汚染されているお  それがあると確認できる開校以前の土地の公的  な資料等の確認が極めて困難であるため、土壌  汚染の調査命令が出される可能性は基本的には  なく、法的な調査義務はないものと考えている。  しかしながら、地元住民との協議会において、  土壌汚染を危惧する意見をいただいており、旧  佐古小学校の体育館側敷地については、小島養  生所があった場所であり、また梅毒病院等の医  療機関が建っていた場所であることから薬品等  を使用していた可能性があるため、平成29年6  月定例会に土壌汚染調査業務委託の費用の補正  予算を計上しており、議決後、梅毒病院の患者  便所や薬局、診察室などがあった場所4カ所に  ついて自主的に調査を行うこととしている。ま  た、旧校舎側敷地についても、薬品等を使用し  ていた可能性がある分析究理所が建っていた場  所1カ所について、現在、既定予算内で自主的  に調査を実施しているところである。   文化財保護上の取り組みについては、平成27  年度に試掘調査を行い、旧体育館敷地内に遺跡  が保存されていることを確認し、その範囲を小  島養生所跡の名称で、文化財保護法第93条に規  定する周知の埋蔵文化財包蔵地としている。ま  た、新校舎建設に先立ち、平成27年度及び平成  28年度にそれぞれ発掘調査を実施して、遺構等  の保存状態を確認したところである。   小島養生所跡に関する遺構の価値については、  これまで文化庁及び県の学芸文化課と、市の指  定文化財もしくは国の登録文化財とする可能性  を協議し、長崎市としては、保護措置において、  より規制が厳しい市の指定文化財を目指すこと  とした。その後、旧体育館敷地については、平  成29年4月に開催された長崎市文化財審議会に  おける文化財指定に係る審議後に答申を受け、  平成29年6月5日付で長崎(小島)養生所跡と  して長崎市の史跡に指定されている。   医学所や分析究理所があったと推定される旧  校舎部分については、旧校舎の解体に伴う掘削  の際に学芸員による立ち会いを行ったところ、  建物の遺構などは確認されなかったが、過去の  土地掘削により大半が破壊されたとみられる周  囲の石垣の基礎部分が一部発見されたため、今  後、文化財審議会の意見等を聴いた上で、その  取り扱いについて判断していきたいと考えてい  る。   なお、遺跡を世界遺産に登録するためには、  その資産が顕著な普遍的価値を有することが必  要であり、真正性と完全性を証明するとともに、  適切な保護や管理がなされている必要がある。  まずは、日本国として世界遺産登録を目指す予  備軍としての世界遺産暫定一覧表に登載される  必要があるが、資産に世界遺産と認められるべ  き顕著な普遍的価値があるかどうかの研究、適  切な保護措置のための国の文化財指定など、現  段階では多くの課題があるものと考えていると  の説明がありました。   委員会におきましては、世界遺産登録に対す  る市の見解、長崎市文化財審議会からの答申内  容、前回の陳情との相違点、今回の補正予算で  実施予定の土壌汚染調査に対する認識について  質すなど、種々議論が交わされました。」〕 63 ◯馬場尚之委員長 それでは、以上で本委員会の審査は全て終了いたしました。  これをもちまして、教育厚生委員会を散会いたします。           =散会 午後1時18分=  上記のとおり委員会会議録を調製し署名する。  平成29年11月6日         教育厚生委員長 馬場 尚之 長崎市議会 ↑ ページの先頭へ...