右のページの5の土木についてです。3で述べました公の施設にも重なっていきますが、詳しい内容を記載しております。考え方は、他の公の施設と同様です。まず、道路についてでありますが、道路の境界立ち会い、
道路維持管理など、記載しております業務を行います。また、災害復旧事業における県の査定資料などの取りまとめは、
中央総合事務所が行います。一方で、本庁は、市道認定・廃止・変更、道路台帳の管理、道路占用の許可など記載の業務を行います。以下、公園、港湾、農林施設、漁港も同じように整理しております。また、その他の欄にある
斜面市街地再生事業と
唐人屋敷顕在化事業につきましては、現在の事業箇所が
中央総合事務所の所管区域内のみでございます。
最後に、6点目の教育委員会についてですが、公民館の管理運営は
地域センターの所長等が公民館長を併任して行います。また、維持補修、経理については総合事務所が、計画については本庁が行います。共同調理場は、現場に近い
地域センターで検食を行い、総合事務所が管理運営、維持補修、経理を行います。奨学金は、手続の受け付けは
地域センターで行い、貸与の決定や滞納整理は本庁で行います。
続きまして、3ページをお開き願います。3ページから5ページにかけては、
地域センターと総合事務所の主な業務を載せております。まず、3ページから4ページにかけてが、
地域センターの業務でございます。黄色のマーカー部分は、現在の
行政センターで既に行っております業務を現在の支所に拡大するものであります。それから、赤文字は
行政センター、支所ともに
地域センターになることで業務を拡充するものであります。4ページの中段下から5ページにかけてが総合事務所で行う業務を載せております。
続きまして、再編成によりそれぞれの所属から移管する業務の内容につきましては、ここからスライドを使用して説明をしていきたいと思います。少し暗くなりますけれども、最初の薄い
総務部提出資料の5ページから6ページも、あわせてお願いします。
〔プロジェクターによる説明〕まず、スライドであらわしている表の見方なんですけど、本庁で行うものを緑色にしております。それから、上の部分にピンクがありますけれども、これは窓口業務を
地域センターで行うということで、今回の見直しで
地域センターで行う業務が一部ピンクになってます。それから、いろんな業務がありますけど、それを総合事務所に移管してするものが黄色ということであらわしております。
それでは、スライドと資料の5ページを参照ください。まず、市民生活部です。まず自治振興課ですけれども、黄色ありますけど、
市民センター、ふれあいセンターに関すること、こちらについては総合事務所で行いますのでこの黄色で表示しております。それから、次に市民課の業務ですが、戸籍及び住民基本台帳に関することについては、これは
中央地域センターが行いますので、ここはピンクになっています。それから、
スポーツ振興課の部分ですが、このうち地域の住民が利用する体育施設、深堀体育館であるとか小ケ倉プールなどの維持管理については、これは各総合事務所で行うということにしております。それから、今現在、支所、
行政センターありますけど、それら支所、
行政センターが行っております生活に関する手続や相談の窓口、地域の
まちづくり支援、こういったものについては
地域センターで行うということにしております。それから、
行政センターの2段目にあります、健康相談、保健に関する訪問指導であるとか、土木の市道、公園、市営住宅の維持補修、これらについては、今回から各総合事務所で行うということにしております。そして、野母崎の
高浜海岸交流施設、池島の炭鉱体験施設については、広く市民の方が利用する施設、あるいは観光客が利用する施設ということで本庁で取り行うということにしておりますので、それぞれ水産農林部及び文化観光部で管理を行っていきます。
続きまして、
原爆被爆対策部です。
原爆被爆対策部、いろいろ窓口を
地域センターに出しますけど、その資料の中に書いてますように
原子爆弾被爆者養護ホームの入所調査、この部分を各総合事務所で行います。
続きまして、福祉部でございます。福祉部の
高齢者すこやか支援課で行っております高齢者の健康相談であるとか、いろいろな
福祉サービスの実施、こういったものが各総合事務所で行います。そして、
あと老人福祉センター、老人憩いの家の維持管理、これも地域の施設ということで位置づけておりますので、総合事務所で行います。次に、生活福祉1課で行っております
生活保護施設の設置等の認可ですが、これは事業者が来られて認可を受けられるということですので、これは本庁の業務になりますので、10月からは福祉部の福祉総務課で行うようにしております。そして、その下の段にあります生活保護の決定実施、これは各総合事務所それぞれエリアごとにやっていくということになりますので、そういった総合事務所で行います。
続きまして、市民健康部です。
健康づくり課の部分ですけど、健康相談であるとか栄養相談、こういったいろいろな相談等があった場合は、各総合事務所で対応していくということで、この黄色の部分になっていきます。
次に、こども部です。こども部の
こども健康課の部分の乳幼児の健康診査であるとか、妊産婦、育児学級等、いろいろな保健相談、こういったものを総合事務所で行いますので、黄色になります。そしてピンクの部分が窓口の
地域センターで受け付けを行うということになります。
続きまして、環境部ですけれども、環境部の中の一部、環境整備課が行ってます
銭座地区コミュニティセンターの維持管理、これも地域の施設ということで、これは総合事務所で行うということにしております。
続きまして、資料の6ページをあわせてお願いします。水産農林部でございます。
水産農林政策課ですが、一番上の
野母崎農村活性化センター、
琴海北部研修センター、
琴海活性化センターについても、これも地域の施設ということで、各総合事務所が維持管理を行っていきます。それから、さくらの里ですけれども、こちらの維持補修については、これも地域の施設ということで総合事務所が行います。そして、さくらの里本体については、公園的施設ということで整理をしておりますので、土木総務課が行っていくということになります。それから次に、水産振興課ですが、ここに書いてます漁港施設の維持管理、それから小規模改良については総合事務所で行いますので、黄色です。残り、今漁港の整備をしております、新設改良、そういったものは本庁で行うようにしています。それから、農業振興ですけれども、農業であるとか畜産業のいろいろな計画、それから振興については本庁の業務としておりますので、緑色でしております。今度新しくできます農林振興課で行います。次に、農林整備課ですが、農林道の維持管理、それから災害復旧、これは地域のいろいろな道路ということで整理しておりますので、総合事務所で今後行っていきます。逆に、林業の振興、あるいはいろいろな事業、いこいの里の管理運営については本庁でとり行いますので、こちらも新しくできます農林振興課で行います。
次に、土木部です。土木総務課ですが、道路の管理に関する調査とか指導、境界立ち合い、こういった現場の対応は総合事務所で行うようにしております。それから、道路建設課、今回なくなりますけど、
補助幹線道路以外の道路の新設改良工事については、これは総合事務所で行います。逆に、
補助幹線道路の新設改良は本庁で行いますので、こちらも新しくできます土木建設課で行います。それから、次に土木維持課ですが、道路、河川の維持補修、災害復旧工事、こういったいろいろな維持管理については、全て総合事務所で行うということにしております。下の街路灯ですが、これは専門職員が数名しかおりませんで、これを分けることが非常に非効率ということで、例外的に本庁で受け持つということにしております。そういったことから新しくできる土木建設課で行います。
次に、
まちづくり部です。まず、都市計画課ですけど、港湾の維持管理ですけど、伊王島・高島港ターミナル、池島港船客待合所の維持補修、地域の港湾ということから、これは総合事務所で行います。逆に、茂木港の船客待合所については、広く市民の方が利用する施設ということで位置づけて本庁でこれまでどおり都市計画課で行います。それから、次にみどりの課、今回なくなりますけど、まず運動公園、総合公園以外の公園の新設、改良工事、それから日常的な維持補修、災害復旧、こういったものを総合事務所で行います。緑化推進事業も本庁で行いますので、これは土木総務課で行います。そして、総合公園、運動公園に係る計画については、土木企画課で行います。総合公園、運動公園の新設、改良工事は、新しくできます土木建設課で行います。
まちづくり推進室ですけど、先ほど少し説明しました
斜面市街地再生事業、
唐人屋敷顕在化事業を総合事務所で行います。中央地域だけということになります。
それから、教育委員会になります。教育委員会の生涯学習課が所管してます公民館の維持補修であるとか経理、これも地域の施設ということで総合事務所で行っていきます。今まで教育センターがありましたけど、廃止になります。そこが管理しておりました共同調理場の維持補修であるとか経理についても各総合事務所で行うようにしております。ここまでがいろいろ事業の分担の見直しの分です。
それから、厚いほうの資料の12ページからが、各種手続等の業務フローをそれぞれのいろいろな手続等にまとめております。この12ページから先の部分は量が多いですので、時間の関係もありますので、代表的なものを説明していきたいと思います。
まず、資料の13ページになります。上段です。自治振興に関することで、自治会に関することの1)です。自治会の広報掲示板の設置の補助申請あるいは集会場の建設奨励の補助申請、こういったものについては、受け付けを各
地域センターで行いまして、審査決定を本庁の自治振興課で行います。そして、補助金の交付を自治振興課で行うという流れになります。それから、この下の自治会に関することということで、いろいろ自治会から相談であるとか、連絡調整があると思いますけど、こういったものの受け付けは各
地域センターで行いまして、処理を自治振興課で行うようにしております。次に、13ページの下段ですけれども、地域の住民が利用する施設ということで先ほど少し説明いたしましたふれあいセンターであるとか、
市民センター、こちらについては総合事務所で行うということにしておりまして、
指定管理者制度の運用も含めまして総合事務所が行います。それから、残る本庁の業務としては災害の弔慰金であるとか戦没者関係、
あと自治会会長との連絡調整、こういったものが自治振興課で行うということになります。次に、証明関係ですけれども、住民票の写しであるとか、戸籍謄本、抄本、あるいは印鑑登録証明、いろいろな証明があると思いますけれども、こちらについては、受け付けを
地域センターで行いまして、審査決定も交付も
地域センターで行うということでここで完結をするということになります。
次に、20ページの上段です。市税の収納等についてですが、市税等の窓口収納については受け付けを
地域センターで行います。それから収納課で消し込みをしていくということになります。納付の相談でありますけれども、いろいろ相談があると思います。ここに記載しておりませんけど、
地域センターではいろいろな相談を受け付けますので、まず
地域センターでいろいろな相談を受けて、そしてそれぞれの方に応じた対応をしていく必要がありますので、これを収納課で処理をしていくということになっていきます。
次に、23ページ下段です。市民税・諸税に関することで各種手続ですが、
原動機付自転車の登録、廃車については、受け付けを
地域センターで行いまして、処理を市民税課で行うという流れになります。それから、2)のほうですけれども、軽自動車税の減免申請であるとか、生活保護に限りますけれども、個人市民税の減免申請については、受け付けを
地域センターで行いまして、審査決定を本庁の市民税課で行い、そしてそこから通知をしていくということになります。
次に、資料の24ページの上段になります。各種手続に関すること3)ですが、個人市民税の申告であるとか減免申請、こういった手続については本庁で行いますので、受け付けを市民税課で行いまして審査決定をそこで行います。それから、通知まで含めて市民税課で行います。(2)の賦課については、これは本庁の業務としておりますので、市民税課で行っていきます。
次に、資料の26ページの下段をお願いします。福祉関係なんですけど、代表的なものを説明します。
障害福祉関係で
身体障害者手帳交付申請ですけど、受け付けを
地域センターで行います。そして審査決定を、これは本庁の業務ですので障害福祉課で行います。交付については
地域センターで個人の方に返すということにしております。
資料の29ページの上段になります。先ほどの
身体障害者手帳をとられた後の手続になりますけど、
障害福祉サービス等、給付であるとかいろいろなサービスを受けられると思います。これもいろいろ相談があった場合は
地域センターで相談を受けるんですけど、この手続についてはそれぞれの状況に応じた対応をしていきますので、そこに専門職員を全て配置するのが非常に難しいということで、本庁業務としております。そういったことから、受け付けは障害福祉課で行いまして、処理も障害福祉課で行うということにしております。(4)のその他ですけど、これはいろいろ障害者関係の福祉計画であるとか事業を行っております。こういったものは本庁で行いますので、これは障害福祉課で行います。
次に、資料の29ページです。生活保護についてです。生活保護の新規申請をまず
地域センターのほうに来られると思います。そこの場合は総合事務所にすぐ電話をして、それからいろいろ総合事務所から今度どこで会う、
地域センターでお会いする、あるいはご自宅に訪問するという手続でいきたいと思います。そして、収入申告であるとか資産申告、そういった受け付けも
地域センターで行うようにしております。それから2)のほうですけど、保護変更の申請書、傷病届の受け付けであるとか、診療依頼書の交付については
地域センターで受け付けを行って交付を
地域センターで行うということにしております。
次に、資料の30ページになります。生活保護の実施ということでいろいろ相談、訪問、調査、これは職員が出向く事業ですので、各総合事務所で相談、調査、処理を行うということにしております。生活保護の実施の2)ですけど、学習支援であるとか、子どもの
健全育成支援、こういったもの、それから、
生活困窮者相談支援、こういったのは人をばらすことができないので、冒頭言いましたように
中央総合事務所が行うもの、そしてほかの総合事務所と連携していくものということで整理をしております。
資料の37ページ、保健関係になります。子どもの健康ですけど、乳幼児健診が4カ月児健診であるとか、3歳児健診、今実施しております。こういったものについては、総合事務所が行いますので、総合事務所から各家庭に通知を行いまして、いろいろな実施箇所がありますので、そこの実施箇所に出向いて行うということにしております。それから各種手続で
特定不妊治療費の助成事業の申請であるとか、定期予防接種の償還払いの申請、いろいろな給付関係あるいは補助関係の申請については、
地域センターで受け付けを行いまして、審査決定は本庁で行いますので、
こども健康課で行って、最終的に支給を
こども健康課からやるということにしております。
次に、39ページの下段になります。保育に関することでございますけれども、保育所あるいは認定こども園の利用の申し込みであるとか、広域入所の申請については、各
地域センターで受け付けを行いまして、審査決定を本庁の幼児課で行います。そして、そこから通知をするようにしております。
次に、41ページの上段です。スポーツ施設に関する各種手続に関することで、公共施設案内・予約システム、スポーツ施設の利用者登録ですけど、これも受け付けは
地域センターで行って、処理を
スポーツ振興課で行うようにしております。下段になります、地域の住民が利用する施設は先ほど説明をしましたように深堀体育館、三重体育館、こういった体育館であるとかプールの維持管理は各総合事務所で行うようにしております。
次に、45ページの上段です。農林振興に関することで、農林道の新設改良については、総合事務所で行うようにしております。(5)の各種届け出で、森林の土地の所有者届け出であるとか、保安林の間伐届などは、本庁が行うということにしておりますので、農林振興課で行うようにしております。
それから45ページの下段ですが、本庁の業務としては農業振興の計画であるとか、あるいは市有林の造林計画、整備計画、台帳の整備、いこいの里の管理運営、こういったものを本庁の農林振興課で行っていきます。
次に、資料の46ページの上段でございます。道路についてですが、まず手続についてですが、市道の占用許可などの手続の場合ですけど、個人の場合と事業者の場合は違いますので順に説明いたします。まず、個人であるとか自治会の場合は、
地域センターで受け付けを行います。そして、審査を土木総務課で行いますけど、この場合に地域の状況を知っている総合事務所が現地確認をあわせて行って、土木総務課で決定します。最終的に
地域センターで占用許可を交付するということにしております。それから次に、事業者の場合は本庁で行うということにしておりますので、受け付けを土木総務課で行いまして、土木総務課が審査決定、交付までを行うということにしております。各種手続の2)ですけど、通行許可であるとか市道の証明、道路工事の施工承認、こういったものについては、本庁で行いますので、土木総務課で受け付けして審査決定して交付まで行います。
次に、資料46ページの下段です。維持管理の部分になります。市道の維持管理であるとか、準用河川、都市下水路の維持管理、あるいは災害復旧工事は総合事務所で行います。(2)の維持管理で、街路灯の維持管理であるとか、グラバースカイロードの維持管理、これは先ほど少し説明いたしましたけど、例外的に本庁が行いますので土木建設課で行います。
資料の47ページの上段になります。新設改良に関することで、生活道路の新設改良、あるいは準用河川、都市下水路の改良工事、こういったものは各総合事務所で行います。そして、逆に新設改良のうち
補助幹線道路、都市計画道路は本庁で行いますので土木建設課で行います。車みち整備工事については、地域の道路の整備なんですけど、これも例外的に土木建設課で行います。
続きまして、資料の47ページです。その他でございます。電線類の地中化事業、先ほど説明しました斜面市街地の再生事業、急傾斜地の崩壊対策事業、こういったものについては、各総合事務所で行います。そしてその他の2)で本庁が行う業務として市道の認定であるとか廃止、そして道路台帳のシステムの運用を本庁の土木総務課で行うようにしております。
続きまして、資料の50ページの下段をお願いします。市営住宅に関することでございます。各種手続で今現在、合併地域以外の区域については、
指定管理者制度を導入しておりますけれども、合併地域については
指定管理者制度を導入しておりませんので、その地域については市営住宅の入居の申し込みであるとか、いろいろな手続については各
地域センターで受け付けを行いまして、処理を本庁の住宅課で行うとしています。
それから51ページの上段です。施設の整備計画を、市営住宅の整備計画については、本庁で行うということでしておりますので、住宅課で行います。それから維持管理ですけど、先ほど言いましたように
指定管理者制度を導入していない住宅がある総合事務所については、住宅の維持管理を総合事務所で行います。そして大規模な施設修繕については、本庁で行いますので、住宅課で行うということにしております。
説明は以上でございます。
4 ◯堤 勝彦委員長 ただいまの説明に対し、ご質問等はございませんか。
5 ◯内田隆英委員 10月1日から移行するということで、手元にもらった資料では、6月にあなた方が示した資料の中で、例えば、薄いほうの7ページの
中央総合事務所の人数ですけれども、今回は380人程度ということで、6月からすると17人ふえて、
東総合事務所は49人、これは6月の時点より5名減って、南総合事務所は105名、これも6月からすると1人、北総合事務所72人ですけれども、6月からすると4人減って、総合事務所
地域センター合計が606人、これ7名ふえていると。それで、これだけの業務をやろうとしているときに、まだその確定ではない、何名程度ということで、職員をいつ
地域センターに配置されるのか、総合事務所に配置されるのかわからないと、もう3週間もないわけですよね、きょう14日ですから。もうあと17日しかないわけですよ。そうした中でこれだけの業務をするのに、いつの時点で、職員に通達してそしてこの業務に臨んでもらうのか、まずそこはどうですか。
6
◯橋田総務部長 ご指摘のとおり、大規模な組織の見直しということになります。ただ、基本的に、例えば今までの支所であったところは、今よりも人員が1人ないし2人ふえる、あるいは変わらないところもありますけど、要するに支所の職員というのは、増員1になるかならないかということでございます。
行政センターに関して申し上げますと、今まで例えば平均20人程度いたところが、10人程度になりますので、10人の方は別の業務に従事していただくということなんですが、
地域センターに残る職員というのは、基本的に今まで
行政センターにいた職員が中心になります。総合事務所を新たにつくりますけれども、この中で新たな業務としているのは、
まちづくり支援です。明確に
まちづくり支援を打ち上げて、今コミュニティのいろんな動きとかもやってますが、本庁と連携して各地域の状況に応じてそういう動きをしようとしていますが、それらを除くと、例えば土木の業務であれば、今、道路の業務であれば土木維持課がやっています。公園はみどりの課がやっています。今やっている職員が、基本的にそれぞれの総合事務所に配置をされるというイメージでお考えいただければと思います。ただし、それでも大きな見直しあるいは異動になりますので、通常は1週間前の異動というのを原則にしておりますが、今回に関しましては、その後のいろんな研修等の時間も一定やはり必要だろうということで、実は具体的に申し上げますと今週中には内示をしたいと思っています。
以上でございます。
7 ◯内田隆英委員 今週中に内示をして、そしてほぼ同じ業務をされていた方が、例えば総合事務所の同じような業務について、全然関係ない、例えば福祉から土木に行ってみたり、土木から福祉に行ってみたりということじゃなくて、福祉に携わっていた人は総合事務所の福祉に行くというような人事異動の形になるんですか。
8
◯橋田総務部長 総合事務所で申し上げますと、地域福祉、それから地域整備、基本的には、2課体制です。
中央総合事務所はちょっとプラスアルファになりますが。主な業務としては土木については先ほど申し上げたとおりですが、あと生活保護の
ケースワーカーも現在、本庁の生活福祉1・2課でやっているものが中央の生活福祉1・2課とそれから東、南、北総合事務所の地域福祉課の中の生活保護の担当というところになりますので、基本的には、原則的には、それらの
ケースワーカーが今持っている担当を持って異動するということでございます。保健師に関しましては、今、福祉部の
高齢者すこやか支援課であったりとか、こども部の
こども健康課に保健師がおります。それらの職員がそれぞれ出ていくと。保健師については、例外的に、ご承知のとおり南総合事務所と北総合事務所については、現在も三和
行政センターと琴海
行政センターのほうで集約した形で、それぞれのエリアを地区割で持ってという業務の進め方をしていますので、南総合事務所、北総合事務所に関しては基本的にそれらの保健師が残って業務を行うということで新たに
東総合事務所と
中央総合事務所に関しては、今本庁でそういう業務を行っている職員が行くというのが基本的な考え方でございます。
以上でございます。
9 ◯内田隆英委員 10月1日から移行するのに、今はまだ基本的な考えで、いやこうやるんだという方針を確定できないというのは、行政サテライト再編成、本当にすんなりいくのかなと。職員も、新たな業務で大変だと思うんです。きょうの西日本新聞では、職員の談話として、すんなり行くとは思うとらんと。走りながらやっていくという表現もあっているけれども。何で、そこら辺が、市民が混乱をしない、職員もすんなりやるためには、早い時期からの周知徹底でならしとかないと、もう10日とか1週間前にこういった新たな大きな事業をするのに、内示を出してそこで違う場所で同じような業務をしてくださいと言っても、それは簡単にいかないと思います。
あと1つ、市民です。本庁の方、提案した方は頭の中ではわかっているよ。我々もようわからん。そうした中で、びゃーって今ずっと説明されたけれども、市民が生活保護の申請は
地域センター行ってするとか、土木の道路等に関することについては、各総合事務所が実施するんだと、生活道路だとか準用河川だとか、都市下水路とか。市民がこういったことわからんでさ、今の
行政センター、名前変わって
地域センターに行って、いやそれは総合事務所ですからとなると、たらい回しされたような気分になるわけじゃないですか。そこら辺の対応はどう考えていらっしゃいますか。
10
◯日向総務部政策監 まず、職員の理解が得られているかどうかということですけど、職員については6月に職員を対象に11回に分けて説明会を、まずこの行政サテライトの趣旨であるというのと必要性、それからどうなるのかということの説明をずっとしてきております。その間もずっと課長研修であるとか、係長研修、こういったものの機会を通じて
行政サテライト機能再編成については特別に研修を設けてやっております。それから、この業務の中身については、8月の終わりごろに、全職員を対象に9回に分けてでしたけれども、私たちから具体的にどうなるのか、そして質問もいろいろ受けてやっております。職員については、特に6月にいろいろな質問が寄せられましたので、それをFAQにちゃんと載せて、ずっと更新しながら今もイントラネット等でやっておりますので、職員にはずっと周知を徹底しております。そして現場の業務ですけど、先ほど部長から申しましたように今現在、やるところが
地域センター、それか総合事務所ありますけど、こういった職員の方、現場の方を集めてほとんど毎週こういうことになるという事業の整理をずっとやってきております。こういった中で、特に現場の部分については、いろいろ整理をして、私たちを中心にやってきておりますので、周知がとれてます。特に、議会が始まる前には、今、部長が内示の時期を申しましたけれども、内示の前に業務のマニュアル等をきちんと整理をして、そしてこれを十分熟知して、次で内示があってもすぐ引き継ぎができるようにということで、こういった準備をずっと今まで続けております。そういったことから、また来週からは集中的にそういったものに取り組みたいと思います。
それから、市民への周知ですけど、これは4月、5月に市長の説明会、全長崎市内地域十何地区を回って、
行政サテライト機能再編成、それから地域コミュニティのしくみづくり、こういったものの説明をする中で、地域の住民の方、大きな範囲での説明をしてきています。その後、小さな単位での自治会の説明あるいは、いろんな団体の説明をずっとしております。そういったこととあわせまして、毎月広報ながさきをずっと更新して毎月入れておりますので、広報ながさき等で、具体的にこういったことになりますということで、順を立てて広報ながさきを入れて、今現在は、テレビのスポットのCMを流しておりますので、皆さんもうごらんになったかと思いますけど、1日に4局、毎日どっかの時間であっておりますけど、そういったのを流してます。具体的に先ほど業務がいろいろあるんじゃないかということで、今月号の広報ながさきでは、こういった形で見開きで業務の手続を載せておりますので、皆さんのご家庭に配布をしておりますので、こういったことでやりますけど、10月以降も引き続き市民の皆様への周知についてはきちんと図っていきたいと考えております。
以上でございます。
11
◯橋田総務部長 先ほど私の答弁の中で、基本的な考え方と申し上げたのは、固まっていないといことではなくて、もう既に今週中に内示をしますので、異動の内容というのは当然固まっております。ただ、人事はご承知のとおり、今、基本的な考え方を申し上げましたけれども、それ以外の要素も含めて人事の配置というのは決まってきますので、基本的な考え方ということで申し上げた次第でございます。
以上でございます。
12 ◯内田隆英委員 日向政策監がこれまでの経過を言うたけれども、実際には、例えば
地域センターで、
行政サテライト機能、伊王島でも説明あったけれども、住民の1割、2割とか、そういう参加、各自治会どこでしているか知らんけれども、本当に全体の中の一部なんですよね。それで、さあ市は説明会しました、自治会単位でも行いましたと。これで周知徹底できてると思うこと自体が、私は、そんなに市民はテレビで10月1日から
行政サテライト機能始まりますよとテロップ流れても、コマーシャル流れてもわかるわけがない。本当、これだけの業務内容が変わるわけだから、やはり一番、被害をこうむるのは市民ですよ。そこをよく市民の立場に立ってやっていただかないと困ると。
それと、もう1つ一般質問で言われていましたけれども、答弁されて、例えば南部のほうで、野母崎については三和と距離がちょっとあるので、何か配慮したということを答弁をされておったんですけれども、これ野母崎だけじゃない。例えば伊王島もそんなに野母崎と距離的には変わらないんですよ。それで、野母崎の場合は長崎方面に行くバスがあると。ところが、伊王島の場合は三和に行くバスがない。バス4便しかないわけだから。例えば、4カ月の児童健診、1歳6カ月の児童健診、3歳児健診とか、総合事務所に相談に行かんばいかんわけですたいね。違うわけ。
地域センターに相談して、やるのが総合事務所ということなのかな。そういうことなのかな。私の認識が間違っとったらあれだけれども、野母崎が三和の総合事務所まで、距離的なあれがあると。しかし、野母崎だけそういったことをするんじゃなくて、ほかのところもどう考えて申請とかについては、総合事務所に行く場合は、そういったことも考えて、そこは私はバス路線の増設だとか、香焼、三和のコミュニティバスを利用できるような伊王島までの延長をと求めとったわけですよ。
そういう点ではどうなのかな、伊王島から三和までの足の確保というのは。
13
◯日向総務部政策監 まず、3歳児健診であるとか子どもの健診ですけど、各総合事務所の職員が出ていきますけれども、健診会場がそれぞれ日時を決めてやっておりますので、住民の方が総合事務所に出ていくということではなくて、あくまで健診会場のほうに行ってもらうと。日にちを決めてやっておりますので、そういったことで巡回でやっておりますのでお願いします。それから、今、具体的に伊王島の話が出ましたけれども、職員についてはほかの
地域センターと比べて、伊王島、高島も含めて人員を少し多めに配置しております。これは、いろいろ問題が、工事であるとか、道路の補修であるとか、緊急を要する場合には、
地域センターの職員の方が現場を確認して、総合事務所につなぐということにしておりますので、そういったことも踏まえて人員体制を、あと、今、地域いろいろな事業がまだあっております。人員対策を少し多めに配置をするようにしておりますので、迅速な対応、そして連携した対応が可能になると考えております。
以上でございます。
14
◯橋田総務部長 補足させていただきます。先ほど、具体的には伊王島から三和までの交通の便のお話も出ましたけれども、ずっとこれまでの説明会でもいろんな場でも申し上げてますけれども、基本的に総合事務所は一部の例外、一部の例外と申しますのは先ほども申し上げました生活福祉に関しては、保護者の方に総合事務所まで来ていただくことはあると思います。それらを除いたら、職員がこちらから出向いていくという場所ですので、市民の方が頻繁に総合事務所に訪れんばいかんということは基本的にはないと考えております。
以上でございます。
15 ◯内田隆英委員 ありがとうございます。多めに置いていただくということで、市民に迷惑かけないような、12人から9人ということは、土木関係の係長とそこで働いている土木の技術職員、そして市民課みたいなものができるのかなという感じなんですけれども。今、私たちが問題にしているのは、
行政センターで市民の要望を聞いて、それで130万円以内の土木工事だったら
行政センターで対処しよったわけですたいね。しかし、もう総合事務所、部長級が総合事務所長に配置されて、5,000万円未満の仕事をすると。そしてこれまであった、例えば高島、伊王島、香焼、三和、野母崎、これらの住民の要求については、総合事務所に、道路等のちょっとした軽微な補修とかいうのは、総合事務所に寄せられて、答弁ではそこの中で緊急度の高い順からやっていくということで答弁されている。そうすると、これまで130万円以内の軽微な市民の道路の補修だとか、グレーチングの補修だとか、そういったものは後回しにされるという心配があるんですけど、例えばグレーチングの補修よりも土砂崩れのほうが緊急にせんばいかんからということで、今まですぐできたものができなくなるというのはこれ事実なんですよ。総合事務所が判断するわけですから。そういう点で、市民の暮らしに何か
行政サテライト機能再編成でますます不便になったという認識が強くなると、なかなか行政と住民、地域のコミュニケーションが壊れていきますよ。そういう点では、やってみて、そして不便が生じた場合に私が言う130万円未満の軽微な工事とかを
地域センターのほうにその範疇で任せるという変更も今後あり得ることあるんですか。
16
◯橋田総務部長 今、土木に関するご質問ですけれども、当然緊急度等、優先度を勘案して総合事務所が判断をします。ただ、予算枠としては、これまでのそれぞれの
行政センターに再配当していた部分を含めて、確保をしております。実際、10月の異動に向けて確保をしますので、そういった意味から基本的に今までと変わらない対応ができるものと考えております。加えまして、今まで130万円以上の分は、基本的に全部本庁がやっていたやつが、先ほど委員も申し上げられましたけれども、総合事務所長の権限でやれる部分がふえます。工事の部分もです。そのための設計をする土木職員も配置をいたします。しかも、チームとして配置をしますので、今までそれぞれ1人ずつとかいう形が一定の数で配置をできますので、いろんな対応も含めて総合的には、私はプラスになると考えています。
最後の予算の配当の件については、今の時点では総合事務所に権限を持たせてやりたいと考えております。
以上でございます。
17 ◯毎熊政直委員 今、説明を聞いて、ますますこの組織変更、わけがわからなくなった。逆に、あなたたち、市民の立場からこの組織を見てくださいよ。今現在、多くの市民の方が今聞いておけば、あなたたちは
地域センターに行って、受け付けと相談は
地域センターがしますよ、審査は本庁がしますよ、大半はそうじゃないですか。今、市民の方、困った方は電話をされるんですよ。大概の人はわざわざ
地域センターまで行かんで、あの相談は本庁の何課がということでわかっておられるから。そこに、電話でまず相談をされるんですよ。そして、顔が見えない相談というのが、逆にそれじゃないと困るという人もたくさんいらっしゃるわけ。それで、市役所に電話して、こういう手続、病院からこういう申請書をもらってきてくださいとか、そういうことを聞いて本庁に来て手続をしてと。そうすると
地域センターでは逆に顔が見えればちょっと行きづらいということも相談の仕方をされる方がたくさんいらっしゃる。やはり生活に関することとか、病気に関することとか子どもに関することとか、それを今まで全部、市役所に皆さん市民の人たちは電話されてきたじゃないですか。それで、こうしてください、ああしてくださいということでやってきたのを、今度また市役所に電話かかってきて、あなたはどこにお住まいですかと。それは
地域センターに行って受け付け相談をしてくださいと、それからまた
地域センターから本庁に審査のために連絡が来ますよと、こんな複雑なことば本当市民の立場から考えたら、市民の多くの方はそうされますよ。私たちも、日ごろ、ここの市議会議員だって全部相談受けてますよ。簡単にやはり、人に聞かれにくいことを相談されたり、そして本庁、市役所で断られたことを相談にお見えになるんですよ。そういう現実的で格好だけ受付は
地域センターでしてくださいて、審査は本庁でする、何で今まで以上にもっと悪くなるじゃないですか。本庁に電話した人は、またあそこに東長崎
地域センターに行ってください、何のための市役所かて今度、逆になりますよ。
今これ聞いとったら、本当システムより複雑にしてしまって、市民から見たら非常に扱いづらい、相談しづらい体制ばつくってしまってる。そこら辺はどう考えているんですか。
18
◯日向総務部政策監 まず、今、毎熊委員おっしゃったように、これは市民の方がわざわざ市役所に来られなくても、電話で相談をされる場合はコールセンターもありますので、きちんと電話をしてもらって、コールセンターできちんと内容を聞いて、それで解決するものも多々ありますので、そういった対応は引き続き行っていきたいと思います。そして、内容によって、これを
地域センターであるとか総合事務所あるいは本庁につなぐ場合はきちんとコールセンターからつなぐということにしています。今度の見直しについては、地域の皆さん、市民の方がなるだけ近くでいろいろな手続ができるようにしたいということで、
地域センターに今まで、本庁まで行かなければいけなかった手続を
地域センターでその受け付けをできるんですよということでやるものですので、そこをきちんと
地域センターで今回いろいろな手続、受け付けの業務を広げております。そういった窓口を便利にしようということで、それと相談業務についていろいろわからない、身近な相談であるとか、個人の方の相談もありますので、そのときは
地域センターに相談してくださいということですので、我々としてはきちんとその内容を説明して、市民の方にもご理解いただくように今後も務めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
19 ◯毎熊政直委員 それは、あなたたちの解釈ですよ。今でだって支所だって、
行政センターだって、市民が暮らしを営む中で証明書関係とか、普通は本庁まで来んでも今でもとれますよ。だから、困ったことを市役所に、相談窓口に相談すると。それはやはり電話でされて、こういうことで困ったのでどうすれば、どこに相談すればいいんですかということで、まず電話で皆さんお聞きになってくるのが大半だと思いますよ。そんな証明書とかなんとかいうのは支所に行けばとれるし、今から先コンビニ交付だってできるんですよ。だから、そういうのにわざわざ組織をいじくり回して、自分の住まいによって、私はどこに相談すればいいんでしょうかって市民に背番号をつけるみたいな仕組みをつくってしまって、総合事務所で完結しますからって言ったって、今の説明聞けば全部受け付けは
地域センターでして、さっき言うように審査は全部本庁じゃないですか。こんなことじゃ、市民の地域で完結しますから、できますからということにならんでしょう。あなたたちの説明を聞いて、この資料を見て、今そう思ったんですよ。市民の人たちは、支所に行って相談できるようなことは自治会長に言えばすぐ済みますよ。それでできないことを市役所に、どうしたら、ほかに方法ないでしょうかということでお見えになるし、我々議員にも相談にお見えになるんですよ。そこをやるのが、結局
地域センターでも総合事務所でもこれはできんでしょう。だから、市民の目線で見てくださいと言っているのは、普通、大半の困っている市民の方は、そういう立場だと思いますよ。
地域センターに行って相談、受け付けをできるようであれば、何もその本庁まで来んでもよかということわかっている。今でもそれは各支所でできよっと。そこら辺が全然、今回の組織改革が本当に市民生活のどこにプラスになるのか理解できんやったから、そこを説明してください。
20
◯橋田総務部長 今、毎熊委員が言われた事例で申し上げますと、例えば、本庁に電話をされます。こういったことで困ってますということであれば、コールセンターが当然まず第一次で受けますので、例えば、どこにお住まいの方ということであれば、
地域センターだったり、そのエリアの総合事務所におつなぎをして事情をお聞きして、
地域センターにお越しになれない、来たくないということであればご自宅に訪問しますとかいう形で、例えば生活保護に関することであったりとか、子どもの健康に関することであったり、非常にプライバシーを要するようなことであれば、それぞれの総合事務所に
ケースワーカー、保健師がおりますので、その職員が対応すると、場所をどこか設定して1回お話をうかがうということになろうかと思います。例えば、生活保護なんかでいくとその後、保護の開始に至るまで一定の調査等もありますので、そこの流れというのは基本的に変わらないと思います。今まで、桜町の本庁で全てやっていたものが、市内4カ所に拠点を置いて職員が出向くという形になろうかと思いますので、そこはご理解いただきたいと思います。それから、全て本庁じゃないかというご指摘もございましたけれども、確かに、今回できるだけそれぞれ地域で全てが解決するというのが理想であるとは思います。ただ、そうなりますと、それぞれの専門職員も含めて地域に配置をせんといかんと、これは著しく非常に非効率になります。ここはやはり、効率とのバランスということを全く無視するわけにはまいりませんので、特に市民生活に影響が大きい、例えば土木の業務であったりとか、保健の業務であったりとか、福祉の業務、それから生活保護の業務、これらを今回、総合事務所で決定権を持って担わせるという仕組みにしたものでございます。そういった意味では、できるだけ地域の実情に合った形での対応ができるという意味では、今回我々としては住民サービスの向上に一定つながるのではないかと思っています。ただ、これはあくまで長崎市としても、当然、初めての試みでありますし、全国的にもこういう試みというのは多分ないと思います。政令市あたりの区役所はもっと大きな権限を持っていろんな業務を区役所でやってるということはありますけれども、それらを除くと多分、中核市等でも異例の取り組みというか、特別な試みであろうかと思いますので、やってみて、先ほど内田委員からもご指摘ありましたけれども、いろんな問題点等々が出てきた場合には、我々もしっかり検証した上で今の仕組みがいいのか、別の仕組みがいいのかということについては検討させていただきたいと考えております。
以上でございます。
21 ◯毎熊政直委員 部長、今でもできてるんですよ。市民の方電話して、それで例えばそれで20分から30分余計時間がかかるだけで、きょうは来れませんけどあしたの何時に行きますからって。それは市民サービスするの当たり前でしょう。それが
地域センターとか総合事務所ができたから、近くなったから回数がふえるかと言えばそうでもないでしょう。土木だって一緒ですよ。各地区それぞれ東西南北、そこには例えば土木維持課の再任用の職員とかが、この地区はこの人が2年間くらい担当、東の担当、南の担当、西の担当ということで全部地域を熟知して、あそこには道路の問題があるですもんねって皆さん、今の土木職員の方は大概わかってるんですよ。それをまた今度こがんして職員をあちこち振り分けて、かえって仕事の尻比べをするようなことになってしまう、せっかく人数を配置したって、人数を余計配置した分仕事がそれだけ効率が上がるかと、これは疑問ですよ。今、せっかくそうしてうまくいっているのを、今度組織をこんだけいじくり回して、一番わからないのが
中央総合事務所ですよ。あなたたちは、本庁の今の総務部長とか、福祉部長とか、どういう仕事をされるんですか。
22
◯橋田総務部長 今回の見直しの大きなポイントは、先ほど政策監も申し上げましたけれども、1つは先ほど土木課の話が出ましたけど、これまでの仕事のやり方、基本的に縦割りでやっています。土木、道路に関しては土木維持課、公園に関してはみどりの課という形でやっています。今度は、地域を横断的に見るという形で、例えば1人の職員がそこのエリアの道路の話、その隣の公園であったり、河川であったり、そのあたりを全部見るということになりますので、今まで例えば現場に赴いたときに、ここの隣の河川もちょっとあっとばってんねって言われたら、それは所管課に報告しておきますねという対応であったと思うんですが、そういったところを、地域を丸ごと見ましょうということに変わります。そこが大きな変化でございます。
中央総合事務所に必要なのかというご指摘もございましたけれども、そういう意味では
中央総合事務所も同じ形で横割りの組織で見ようということでございますので、そういった形でぜひ、住民の皆様にサービスが向上したと実感できるような形に持っていきたいと考えております。
以上でございます。
23 ◯池田章子委員 確認ですけれども、住んでいるところにそれぞれ
地域センターというのがあるんですか。そこしか受け付けないということですか。そこに住んでいる人、そこの
地域センターでしか受け付けてもらえないということですか。
24 ◯萩原行政体制整備室長 お尋ねの件ですけれども、身近な手続等に関しては、
地域センターのどこに行かれても受け付けをさせていただきます。
25 ◯池田章子委員 身近な証明書関係は今でもそうだから、どこでもいいんだから、そういうことじゃないんです。例えば、申請関係、相談関係は自分の地域のセンターでしか受け付けてもらえないんですかということです。
26 ◯萩原行政体制整備室長 そこの地域の特有のまちづくりの相談に関しては、やはりその地域を担当している
地域センターにご相談をいただくというのは第一義だと思います。それでなくて、自分の個人に関しては、市内どこでも、例えば個人に関することは、仕事のついでに本庁に相談にいくと。そういうのも全然構わないと思いますけれども、地域に関することは
地域センターにご相談いただくのがよろしいかと考えております。
27 ◯池田章子委員 じゃ、確認ですけど、例えば生活保護のこととかは、全市内どこでも受け付けてもらえると。道路のことに関しては、地域のことになるから地区のところということになるんですか。
28
◯日向総務部政策監 まず、今、生活保護のお話が具体的に出ましたけれども、生活保護、いろいろ個人で問題に悩んで来られると思います。社協からも連れて来られたりするんですけど、市役所のほうに来られる方も多々あると思います。そういったときには、まず市役所に来られたときは
中央総合事務所の生活福祉1・2課ありますけど、そちらをご案内しまして、そこでいろいろな相談、面接をして、今度は担当の総合事務所に引き継ぐということになりますので、そこはきちんと、例えば先ほど少し毎熊委員からもありましたけど、そこの
地域センターには行きにくいとか、そういう方もいらっしゃいますので、そういったところはきちんと、ほかの総合事務所のほうに来ても受け付けをして相談を受けると、そういった仕組みでやっていくように考えております。次に、土木関係なんですけど、確かにいろいろなところに行かれてもいいんですけれども、それはそれできちんと話を受けます。やはり、地域のことは、
地域センターもきちんとその状況を把握しておく必要がありますので、できればそこの当該
地域センターのところに行ってもらって話をしてもらって、そこから総合事務所に話をきちんとつないで総合事務所から現場に出向いていく、あるいは相談された方のところに話をしにいくと、そういったことになると思いますので、違うところに行ったらいけないとかそういうことではなくて、話をお受けしますけど、我々はそこの情報共有が大事だと思いますので、もしも受けたところが当該総合事務所、それから
地域センターにつないでこういった相談があって、この処理がどう解決をされていくのかということをきちんとやっていきたいと考えております。
以上でございます。
29 ◯池田章子委員 そしたら確認になりますが、例えば生活保護なり、道路のことなり、土木のことなり、それから介護のことであるとか、皆さん方、
地域センターが必ずしも近いわけじゃないんですよね。例えば、私の住んでいるところは、多分
地域センターに行くよりも、滑石
地域センターに行ったほうが近いんですよ。方向性としても、滑石のほうが行きやすいです。そこに行くとか、仕事のついでに、中心部で働いているから仕事のところで行くと、そこで相談をしたら受け付けてもらえると、その後、地域に引き継ぐということは、結局またその
地域センターのほうに行かなければいけないということではないということですね。それで手続は完了するというわけですね。
30
◯日向総務部政策監 いろいろな手続といいますか、相談であるとか、それがすぐに解決するものであるとか、いろいろ難しい課題であるとかあると思いますけど、そこの部分については、池田委員おっしゃったように、仕事の職場、例えば桜町周辺におられて、市役所の
中央地域センターに来られるという事例もあろうかと思います。そういった場合は、きちんとそこで話を聞いて、そしてこの地域の中で、ほかの
地域センターの所管の場合であれば、そこにきちんとつないで、こういう相談があっておりますと。そうしないと、逆に、お住まいの
地域センターにそういう相談をしているんですよということで言われたときに、全然知りませんという話になったら困りますので、そこをきちんとやると、そして、これは
中央地域センターでお受けをしておりますということをきちんと引き継ぐ形でやっていきたいと考えております。
以上でございます。
31 ◯福澤照充委員 自治会のことで聞きたいんですけど、例えば自治会の公民館の修繕とか、新設の補助金がありますけど、これ、一時的には13ページ、
地域センターで受けて、審査とかその後は自治振興課となっています。これ、よくあるのは、やはり途中で書類を差しかえたりとか、これが足りませんとかというキャッチボールがあったときに、それはどことすることになるんですか。
32
◯日向総務部政策監 自治会のいろいろ集会所の補助金、改修であるとか、新設であるとか、いろいろ相談あると思います。ここに書いていますように、
地域センターでいろいろ話を聞いて、そして自治振興課が、予算の関係もありますので全体的な調整をしていきます。
地域センターで必要書類を確認するんですけれども、自治振興課でいろいろ見て、例えば、これはないようにしないといけませんけど、不足の書類がもしもあれば
地域センターに連絡をして、そしてその申請者の方にお返しをするような考えで進めていきたいと思います。
以上でございます。
33 ◯福澤照充委員 わかりました。こういうものつくっていく段階で、一緒になって書類をつくっていく場合があって、ある意味職員の方が寄り添ってつくっていくことになりますので、間違っても、たらい回しにされてるとか、そういった印象を持たれてしまうと、そもそも何のための今回の行政サテライトかということになります。
あともう1点ですけど、街路灯は本庁で、道路、手すりとかになると恐らく総合事務所かなと思いますが、こういうのをよく連合自治会で全体要望として出されることがあるじゃないですか。これは、どこが窓口になるんですか。
34
◯橋田総務部長 街路灯につきましては、先ほど申し上げましたように今も本庁で管理をしてます。電気技術職員が2人で管理をしております。これを4つの総合事務所に分けるということはできないということで、引き続き本庁でやろうということでございます。ただ、街路灯に関するいろんなご要望は、
地域センターでまず受けて、それを本庁に確実につなぐという形になろうかと思います。それから、自治会の要望、道路とか街路灯とかいわゆる生活環境のいろんなことに関する要望というのは、基本的に
地域センターで受けて、その所管となります、生活道路であれば総合事務所が最終的にきちんと整理して対応をさせていただく、街路灯であれば、本庁で対応をさせていただくということになろうかと思います。
以上です。
35 ◯西田実伸委員 もっと早くもらえれば勉強したとけど、ぽんと、きのうもらったのでなかなか理解ができないですが、一つ一ついきます。
まず、事務手続の話の中で、既に今準備をしているということがあって、あしたが内示があるということは本人たち慌てんばいかんとですけどね。慌てるか慌てないか知らないけど。例えば、事務手続の中で、質問したいのは
中央総合事務所をのけて、3つの
東総合事務所、南総合事務所、それから北総合事務所があるでしょう。今までの手続上の中で、例えば専門的に土木維持課なんて、私は東部よ、こっちは西部よとかあったんだけど、そういう職員の割り振りがほかの業務でもあるということで割り振りをしていくのかというのが1つ。
36
◯橋田総務部長 ほかの業務でもということは、例えば土木もそうですし、生活保護についても現実には地区担当がそれぞれおります。ですから、それぞれの基本的にふわっと先ほど申し上げましたけど、それぞれの地区担当がそれぞれの総合事務所、例えば東部を担当している職員であれば、基本的にはその職員がそのまま
東総合事務所で業務をするという流れになろうかと思います。
37 ◯西田実伸委員 ということは、例えばあしたから行きなさいよって言っても、できるということで判断していいのかな。
38
◯橋田総務部長 大きくはそういう混乱がないような形での人事配置も、当然念頭に置いてやりたいと考えています。
39 ◯西田実伸委員 そこのところはいろいろとあるんですが、そこの中で疑問が出てくるのが、要するにこういう組織編成の中で、大きく4つの拠点をつくろうとしているじゃないですか。そのときに、今ずっと説明聞いとったら、今までしとった職員がそのまま横移動するとよというイメージでとれているわけですよね。そしたら、そこについて、いろんな庁内の、そこの業務に対するマニュアルとかなんとかはつくってるんですか。
40
◯日向総務部政策監 今、西田委員おっしゃったように、これは業務をやる上でマニュアルをきちんと整備して、それを熟知しておくのが一番重要ですので、当然、今回の行政サテライトにあわせまして業務がふえる部分がありますので、マニュアルを全部整備しておりますし、そしてそれをイントラネットに全部載せております。そういったことで、職員も確認しておりますし、それをきちんと読んで、そして理解をしてやれるような形で整備しております。
以上でございます。
41 ◯西田実伸委員 そしたら、それは我々も読めるんですか。
42
◯日向総務部政策監 私が申しました庁内の職員のイントラネットということで、職員だけのインターネット回線になっておりますので、ほかの多くの市民の方はマニュアルまでは見られないとなっています。
43 ◯西田実伸委員 市民に見せなさいということではなくて、今からもう10月からしていく中で一番心配しているのはそういう事務手続の話で、市民が混乱していくというときに、我々もチェックしなければいけないじゃないですか。そういう面で、してるしてると言うけれども、本当にしとっとねという話もあるわけですよ。そういう面で、私らの検証とかなんとかできる状態であるんですか。そうでなければ口でしてますて言っても、それはわからないですよ。私はマニュアルはあるとは信じますけどね。
44
◯日向総務部政策監 ホームページについては、今現在、いろいろなさまざまなホームページを載せておりまして、市民の方に対しましては、いろいろな補助申請の手続であるとか、ほかに子どもが生まれたときにはこうですよというような、いろいろな手続はわかりやすく今載せておりますので、そういった部分については、今回の10月からの見直しもあわせまして、いろいろ変わりますので、ホームページの更新を今現在やっておりますので、10月2日に向けてきちんと整備していきたいと思います。
以上でございます。
45 ◯西田実伸委員 いろいろ言うわけじゃないですが、今、日向政策監が言ったようなことが内部ではわかるわけですよね。いろいろ皆さんが言ってるのは、今度は実行というかやるときになって、市民にホームページもやってるよ、何もいってるよ、広報ながさきにもいってるよって周知はしてるけれども、申しわけないんだけど、広報ながさきが市民何十%読んでいるか調査したことありますか。そういう話をしているわけですよ。だから、幾らホームページて、パソコン見る人もいる、持っていない人もいる中で、周知ていうのは難しいものだから、そしたらやらんばいかんと、我々見たときは、ほら見てみんね、あなたしとらんとでしょうということは言わないけれども、やはり確実になってるのというのを検証したいためにどうなんですかとマニュアルの話をしたんです。
46
◯橋田総務部長 ご指摘のとおり、我々が一方的に発信をするといいますか、周知を図っているということがどれだけ市民の方の目に届いているのかということでは、やはり必ずしも十分でない部分があると思います。そういう意味から、今後もきちんと周知を引き続き10月1日に向けてもそうですし、それ以降も市民の皆さんに向けてもやりたいと思っています。それから、庁内のマニュアルに関しては、先ほど職員向けということであくまでイントラネットに載せさせていただいていますが、そのマニュアルを使った形でのいろんな内部の研修でありますとかも確実にやっております。ただ、これもある意味市民の皆さんと同様に職員がどれだけ意識を持ってそれを受けるかということもあろうかと思います。したがいまして、1つには、残された期間はわずかではございますが、今回内示を早めたのも、1つにはそういう準備の期間、引き継ぎの期間を含めたところで、できるだけ混乱のないような形をするための期間を設けております。ですから、10月1日まで、現実には10月2日になりますが、残された期間ではありますが、その中でしっかりやるべきところはやっていきたいと思っております。
以上でございます。
47 ◯西田実伸委員 部長の答弁はわかります。ですから、マニュアルがあるというのもわかってたんですが、本当にそのマニュアルを10月2日か1日から、横に置いとってせんば、先ほど言った職員のいろんな意識の差というものがありますから、そこだけはちゃんとするべきだと私は思ったんですよ。
ちょっとまた質問を変えまして、異動をする、そしたら事務所のレイアウトも出ましたけど、先ほど個人情報という業務も、大分総合事務所にも直に入ってきますよね。現地で、そういう面の配慮というためのレイアウトというのは、もう既に終わってるんですかね。
48
◯日向総務部政策監 今、委員おっしゃったように、個人情報の保護には、ずっと努めていっておりますけれども、特に
中央地域センターが今度、今の市民課のところと、前、安全安心課のところで、今、皆さんご承知のとおり少しカウンターだけ整備しておりますけれども、これ月末までに完成するんですが、そこら辺についても、市民の方からいろいろな情報が見られないようなパソコンの設置であるとか、そういったのをきちんと配慮するように計画しておりますので、今委員がおっしゃったような部分については、引き続ききちんとして、適正に対応をしてまいりたいと考えております。
以上でございます。
49 ◯西田実伸委員 私は、
中央総合事務所は余り心配しとらんとですよ。ほかの3つを心配しているだけなんです。というのは、地域の目は、あれが行った、これが行ったとすぐうわさになりますから。特に、福祉は、大体近所があるけん言わないけれども、うわさていうものはすぐわーって広まるとですよ。だから、そういうところの、これは要望にしかならんとですが、配慮は絶対するべきだと思います。特に総合事務所。
地域センターもそうですよね、今もやってるかもしれないけど。そしたら、長くなったらいかんけん。実は、広報ながさきとかなんとかでPRしていると言ってるでしょう。それはそれでいいんですが、先ほど誰が見ているかということまでちょっと失礼なこと言ったけれども、こういうことをするんなら、私は思うとけど、便利手帳て出しているでしょう。あれを10月1日でも出すような、出るんですかね。それとも、出すような気持ちがあるんですか。
50
◯日向総務部政策監 今、西田委員がおっしゃった生活便利ブックだと思いますけど、いろんな市民の方が手続をされるのにさまざまな内容が載せてあるということで、非常に利便が高いものだと私たちも認識しております。これも、10月に我々も、新たにつくろうかということも少し検討したんですけど、来年ちょうど更新時期ですので、そこに向けて、少し遅くなりますけど、整備をしていきたいと考えておりますので、そこまで我々としても内容の充実に努めてまいりたいと思います。
以上でございます。
51 ◯西田実伸委員 そしたら、要望させてください。来年しかつくれないと言ったけれども、先ほど広報ながさきの中で、要するに絶対これだけは持っといてくださいというビラ的なものをつくって、まずは張っていただくとか、ここはここですよというのを永久版じゃないけど、そういうものを例えば、10月号間に合うかどうかわからないけれども、11月号、議会がいろんな形でまとまったら、そういうのをつくって、各自治会に周知して、それは絶対よというところまでするべきだと思うんですが、要望というか意見かわかりませんが、そういう考えはありませんか。
52
◯橋田総務部長 今月号にも簡単な手続の部分は掲載をさせていただいていますが、確かにこれを張っとってくださいとかいうことも含めての周知の仕方にはなってない部分もございます。したがいまして、10月以降のいろんなお声等も当然あると思いますので、そういったものも参考にしながら、適切な時期にさらにこういった内容の分を広報紙に掲載することについては検討をさせていただきたいと思います。
以上でございます。
53 ◯池田章子委員 私さっき質問したことなんですけど、周知するときに、
地域センターに行かんばいかんと市民が思い込まなくていいように、どこでも相談受けるんですよって、どこでも手続できるんですよというのも身近でもできますが、ほかでもできるんですていうのはちゃんと周知をしといてください。お願いします。
54 ◯毎熊政直委員
東総合事務所の生活福祉係、これ誰も来ないと思う。なんでわざわざ1階に土地区画整理事務所と隣り合わせで同じところに持ってきたのか。もともと外階段から上がれて、プライバシーが一定保てるということで2階にという予定やったのが、いつの間にか今度1階に持ってきて、これ区画整理に相談で来る方と、生活福祉の関係で相談に来る方、入り口は一緒ですよ。今、東長崎関係の人は、あそこに行かなくて本庁に行っていいですかと、必ずそういう相談に来る人は、そうとしかおっしゃらない。だから、こういうのは、総務委員会で認めたあれだから、現実に即した見直しというのはやっていただかんといかんけど、もともと、琴海と三和は大きな役場があったから、いろんな形で配置ができるかもしれんけど、東長崎はないんですよ。全部、これ借り物。ここは法務局やったところ。それで、あそこは青果市場の管理棟やったところ。辛うじて耐震の数字が出たからこれで当てはめてるけど、全く東長崎の総合事務所としての体はなしてないから。そして一番心配するのは、あなたたちはコミュニティ推進事業費とかやってるけど、東長崎みたいに自治会組織がしっかりしているところは、今度、地域コミュニティ連絡協議会か、ああいうのとをつくれば、その地域が連合自治会と地域コミュニティ連絡協議会との間にダブルスタンダードになる可能性が非常に怖い。そうすると、せっかく今まで築いてきた地域の組織というものが、根底から崩れるおそれがあるから、そこまで含めて、やはりよく事業を進めてもらわないと、あなたたちがやってることが地域の崩壊につながる可能性があるから、ぜひともそこら辺は精査をしながらこういう事業を進めてください。
55 ◯中村俊介副委員長 要は県外から転入されて来られる方々についてなんですが、今のこの資料を見ていますと、受け付け、それから処理は各
地域センターということになってますけれども、例えば、間違って本庁に来られた方に対しては、またその各
地域センターに行ってくださいと言うんですか、それともこのままできるのかということをまず1点。
56
◯日向総務部政策監 今、副委員長おっしゃったように、県外からとか、市外から転入される方で市役所に来られると思いますので、これは先ほど室長から申しましたように、いろいろ手続はどこでもできますので、本庁に来られた場合は、今度新たな
中央地域センターが窓口になって、今度はそこでいろいろ引っ越した手続がある程度まとめた形でできるようになりますので、そういった利便性の向上もあわせて今後図るようにしておりますので、そういった対応をしてまいりたいと思います。
以上でございます。
57 ◯中村俊介副委員長 それからもう1点なんですが、先ほど政策監のプロジェクターの説明をお受けしながら、あと、この2部の資料を見ながらちょっと考えてたんですけど、現状、地元地域内外にかかわらず、お受けしている案件、相談事が現在進行形であります。それが今後どこに相談したらいいのかなというのをイメージしながら、今考えていて、やっと説明とこの2部の資料を見てなんとなく理解はできました。ただ、やはり先ほど来、委員の皆さんから出てるとおり、市民の皆さんというのは資料を持ってるわけじゃないですから、今後恐らくいろんな迷いとか、ご相談がまたふえてくるかと思うんです。さっきお話を聞いてたら、今後ハンドブックであったりとか、地元の地域でも説明をされているということではありますけれども、それは簡易的なこれを張ってくださいというものを配布するとか、カード型にするとか、いろんな方法を考えてはおられると思いますけど、もう1つはホームページです。長崎市のホームページて非常にわかりづらいんですよね。どういった部署のものにおいても。だから、例えば今回、この
行政サテライト機能再編成してますよというのを開くと一番表のところに出てきて、クリックしたら、これこのまま見れて、PDFファイルとかでダウンロードして、すぐにプリントアウトできますとか、いろんな工夫をしていただくことを、これはご意見なんですが、お願いしたいと思いますが、その点はいかがですか。
58
◯日向総務部政策監 今、副委員長おっしゃったように、やはり市民へわかりやすく周知を図ることが重要ですので、先ほど部長が申しましたように、いろいろな周知を引き続きやっていきますし、先ほどあったような広報紙についても検討してまいりたいと思います。その中で、ホームページについても、見にくい部分については改善を図って、今回の分についてはきちんと市民の方が見られるような形で改良を行ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
59 ◯中村俊介副委員長 広報紙もいいんですけど、最近は自治会加入率も低下しております。自治会に入っていない方というのは回覧板も回ってこないから、なかなか見る機会がないということも一応、頭に入れていただいて、いろいろと方策を考えてください。お願いします。
60 ◯堤 勝彦委員長 ほかにありませんか。
それでは、以上で、総務部の
所管事項調査を終了いたします。
理事者交代のため、暫時休憩します。
次は、昨日中断しておりました第87号議案「長崎市手数料条例の一部を改正する条例」の審査を行う予定でございますが、出席予定のまちづくり部が、まだほかの委員会で審査中でございますので、1時から再開しますのでよろしくお願いします。
=休憩 午前11時37分=
=再開 午後0時58分=
61 ◯堤 勝彦委員長 委員会を再開いたします。
次に、昨日中断しておりました第87号議案「長崎市手数料条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
62 ◯片江まちづくり部長 昨日の当委員会におきましては、私どもより的確な答弁ができず、審議中断という大変なご迷惑をおかけいたしましたことに対しまして、深くおわび申し上げます。昨日のご審議におきましては、この手数料はせっかくの人の善意に水を差すものではないか。また、市の空き家対策に沿った国の制度であり、手数料を取ることはおかしいのではないか。また、この制度で登録できる住宅は一定水準以上のものであり、需要と供給がかみ合わないのではないかなど、ご意見、ご指摘をいただきました。昨日の審議を受けまして、この登録制度に係る手数料をどのような過程において負担いただくように考えているのか、また、善意で登録の相談に見えられた方に対して、どのような対応を行うのか、改めて整理してまいりました。
お手元に追加資料として配付させていただいておりますので、詳細につきましてまちづくり部理事より説明させていただきます。
私からは以上でございます。
63 ◯山北まちづくり部理事 昨日は、資料の不足及び説明についても、不十分であったことに対しておわび申し上げます。西田委員からの制度の全体像及び居住支援協議会などとの関係についてご質問がございましたが、説明が不十分でした。改めて、新たな住宅セーフティネット制度の全体像について、まずご説明をさせていただきたいと思います。
本日追加資料の1ページをごらんください。まず、図の左側なんですが、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅の所有者である賃貸人が、都道府県に、これは今回長崎市の場合になりますが、住宅の登録申請を行い、審査後、基準に合致するものについては登録し、その後登録住宅の情報を要配慮者にホームページ等にて情報提供を行うという制度が左側のお話でございます。国といたしましては、改修費補助、家賃低廉化補助、家賃債務保証補助がございます。このうち、改修費補助については、現在、国が直接行う制度でございますが、改修費補助の上乗せ、家賃低廉化補助、家賃債務保証料補助につきましては、慎重に検討を行う必要があるものと今の時点では考えております。また、図の右側をごらんください。居住支援協議会や今回の制度で新たに指定される居住支援法人は、その活動支援として国からの補助を受け、要配慮者への入居支援等を行います。この要配慮者向けの住宅の登録を行うこと及び要配慮者への入居支援を居住支援協議会、居住支援法人及び地方公共団体が協力して行うことが制度の2本の柱となっております。
今後とも、今回の法改正の趣旨を十分に理解するとともに、関係団体と連携しながら要配慮者への支援に努めてまいりたいと考えております。
すみませんが、追加資料2ページ目をおあけください。住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の登録制度の運用についてのフロー図でございます。まず、最初は相談から始まります。これは当然無料となります。また、制度を広く活用していただくため、まずは相談をしていただけるよう周知に努めてまいりたいと思います。気兼ねなくご相談を無料でお受けさせていただきたいと思っております。その後、いきなり登録を前提として判定事務を進めるのではなく、図面とか建築年数がわかる資料で簡易的な判定を行います。そこで、登録にかなうものか、登録の対象外かを判断いたします。ここで登録対象外となった物件については、せっかくの善意でご相談いただいておりますので、例えば空き家バンク制度を活用しての検討とか、家主の方の同意のもとに福祉部へも情報を共有し、住宅を探しておられる方に情報を提供するなど、貴重な情報として活用させていただきたいと考えております。また、簡易の判定で登録ができる方には、改めて制度の説明を丁寧に行い、特に、登録が可能な場合には、国の補助を受ける考えがあるかを確認し、そこまでは考えていないという方は、対象外の物件と同様に情報をあわせて扱わせていただきたいと思います。登録後に補助申請を受けるよと意思表示された場合は判定作業を行い、登録申請の段階で手数料をお支払いいただくという仕組みを考えております。登録をするしないにかかわらず、家主の方の善意を活用させていただくとともに、この制度を多くの方々に活用していただくよう努めてまいりたいと考えております。
説明は以上でございます。
64 ◯堤 勝彦委員長 これより質疑に入ります。
65 ◯山本信幸委員 確認なんですけど、この空き家バンク登録なんですが、空き家バンクは基本的に施策として市外在住という対象であるのですが、先ほどの話によると、こちらのほうに回すということは、市外在住以外についても今後、空き家バンクとして登録して施策をとっていくということで考えていいんですか。
66 ◯山北まちづくり部理事 ご指摘のとおり、今、空き家バンクというのは、市外の方に対しての利用で、あくまで定住促進を狙った施策でございます。ただ、当然住宅の情報を提供する中では、そういう要配慮者に対して、住宅の情報の提供ができるという手法の1つとして考えられますので、この制度についてはちょっと見直しを含めて検討して、善意で寄せられた情報が広く行き渡るように配慮したいと思っております。
以上でございます。
67 ◯山本信幸委員 市外じゃなくても、施策的には行うという理解でいいということですね。それと、昨日サービスつき高齢者住宅の話が同等だという話が出てまいりました。一戸建てのサービスつき高齢者住宅というのはあるんでしょうか。
68 ◯山北まちづくり部理事 サービスつき高齢者住宅というのは、今の長崎市の実績では一戸建てというのはなかったと思います。基本的にはマンションだと思います。ただ、新築だけではなくて、ダイヤランドの一角では中古というか空いてたような病院の施設をサービスつき高齢者住宅にしたという事例はございます。
以上でございます。
69 ◯山本信幸委員 あれは市街化調整区域であったものを、病院でありながらサービスつき高齢者住宅という福祉施設であったから特例措置として、都市計画上にのっとってあれはやったわけで、戸数自体も50件以上あったと思います。そういう物件と今度の一戸ということとは、違うということでサービスつき高齢者住宅としては、これは話を一緒にするというのはおかしいと。問題提起をしているのは、要は一戸建てとか、そういうところについてどうなのかと。それが空き家バンクで十分補足ができるのかということを、今、問題提起しているわけであって、一戸建ての分を今の状況でいくと先ほどの説明を聞くと、要は国の補助があるから、50万円までの補助をもらうためには登録をして6,400円、それを払ったら国の補助制度があるよと、その補助制度をもらうがために登録をせんですかということを言うと、そういう制度ですよということですか。
70 ◯山北
まちづくり部理事 まず、相談に来ていただける方というのは、高齢者とか障害者とか子育てとか弱者というか、要配慮者に対して住宅を貸してもいいよという善意の方だと思いますので、その方については、こういう取り扱いをさせていただいて、最終的に登録を希望される方というのは国庫補助を受けて、部屋を改修してでも貸したいというご希望の方については、そういう補助を受けられたいという方に対しては、登録をしていただくという方法もありますということをご説明した上で、納得していただいて、登録していただくと、それで手数料を取らせていただくということを考えております。
以上でございます。
71 ◯内田隆英委員 こうして図面化されてわかりやすくなったんですけれども、きのうの議論からして相談を受けるだけで手数料を取られるのかということは、そうじゃありませんよということで図面化してわかってるんですけれども、本来、1ページに書いてあるように住宅セーフティネット制度ということで、住宅確保要配慮者のために住宅を確保しようということなんですよね。それで、1戸の場合は6,400円、100戸以上の場合は1万8,700円ということで、余りにも差が大き過ぎるじゃないかということで議論がなったわけですよ。そして、今言われたように、国の制度、登録しようということで、流れとして登録対象になったと。登録希望したら、判定をされて登録公表すると。そして、例えば1戸の場合に改修費用として上限50万円ですからね。150万円の改修をして50万円、国からもらえるわけですよ。150万円もかけて対象となる改修をしなくちゃいけないというふるいをかけて、そしてその上6,400円の登録料を払って、どうしても入りたい人に貸すと。しかしその150万円の改修をしたら、必ず家賃に跳ね返ってくると思うんですよ。家賃に跳ね返ってくるとした場合に、1ページに、今から検討すると言うけれども、家賃低廉化の補助だとか、どのくらい補助を考えているのか。大体きのうの論議を見たら、3万円とかそれくらい前後で借りたいという人たちが低所得者とか、そういった方々が対象でこのような制度をつくろうとしているのに、150万円もかけてきれいにした家を、さあ、そんなに3万円そこらで貸主が貸すのかと、こういう疑問があるわけですよ。そしたら、登録もしないんじゃないかと。そんなセーフティネットの意味合いをなさないんじゃないかと。たくさんつくって、すぐにでも入りたい人には安い値段で貸すと、そういう制度でなくてはいけないのに、登録をちゅうちょするとかいうことにつながりはせんかと思うんですよ。そういう点で、家賃低廉化については、検討が必要かと思っているけど、市としてはどのくらいの家賃まで補助しようという考えなのか、いかがですか。
72 ◯山北
まちづくり部理事 今のところ、家賃低廉化については、検討材料ということで、幾らまで補助しようという考えはございません。ただ、この家賃低廉化事業の制度については、当然民間の方は改修なさって、近傍家賃との均衡の中で家賃を決められると思います。家賃の低廉化の対象になるのは、やはり収入の低い方になりますので、例えば市営住宅であれば、安くても1万円とか2万円とか3万円ぐらいで借りられますので、その差額、例えば市場家賃が6万円でその差額が3万円であれば、3万円の2分の1を長崎市が出すということになると思うんですが、これについては、昨日もちょっとご説明したんですが、借り上げ住宅というのは長崎市がやっておりますが、非常に大きな金額を出しているような状態です。だから、そこら辺の部分はやはり需要であったりとか、そういう部分も加味して検討させていただきたいと思います。
以上でございます。
73 ◯内田隆英委員 まだ検討しなくちゃいけないということで、低廉化についてはやるという問題じゃないと。しかし、今、貸し出している民間のアパートだとか、そういったところは3万円から3万5,000円で、生活保護のあれでは3万5,000円まで保証されているけれども、本当古いアパートとか、そういったところしかないんですよ。そういったところを、例えば登録しますと、しかし、余りにも古いから中を改修すると。上限でなくても、30万円の補助をもらおうとすると90万円の改修をしなくちゃいけないと。90万円の改修をしたら、結構新しくなったと。それは、3万円か3万5,000円と思たけど、これはもう自分がこれだけ60万円出してるんだから、家賃を3万5,000円じゃ貸しきらんと。4万円か、4万5,000円ぐらいにして出そうと。そうしたときに、低所得者の方がはいって手を挙げてそこに住もうとするかと。だから、そうしないがために低廉化というのが必要だと思うんですよ。しかし、そういう60万円も出した上に、1戸の場合、6,400円も登録料を出して登録するかわからないと、家賃を4万円か4万5,000円に設定するけど、それが借りてもらえるかどうかわからないと、それじゃ改修なんかしないですよ。ですから、きのうの議論で言うように、確かに長崎県とか佐世保市とかのあれからすると、長崎市の登録料は安いです。安くても、たくさんつくるために、その人たちに入ってもらうというためには、本当1戸何百円ということでしていいじゃないですか。今、いわゆる空き家対策で、空き家を持っとって莫大なお金をつぎ込みよると。しかし、それを何百円かにして、例えば600円にして、消費税入れたら680円、640円でもいいじゃないですか。そんな安くしてたくさん確保して入っていただくと。そういった方法のほうが、私は住宅確保要配慮者の方のためにもなるし、市の財政を回すことにもつながっていくと私は思うんですけど、いかがでしょうか。
74 ◯山北
まちづくり部理事 そこら辺は、2ページ目にも書いておりますが、当然登録対象となられた場合にも、登録対象である住宅の使用者の方にきちんと説明をして、当然改修を通してでも採算が成り立たん、それならもうこのままの状態で貸してもいいんじゃないかということであれば、この登録希望なしということで周知を皆さんにさせていただくと、だからそういう意味では、家主から来られた情報に対して、住み手とのマッチングをさせていただくということも考えております。それから、手数料については、やはり私どもも手数料を取るという立場からすれば、根拠ある数字ではないとできませんので、そこら辺は国土交通省から参考なんですが、作業時間をご提示いただいて、内部で精査した中で何分かかると、それに対して職員の平均給与を掛けさせていただいて算出をしておりますので、手数料については妥当な金額と考えておりますので、すみませんがご理解いただきたいと思います。
75 ◯内田隆英委員 家屋が登録対象であると、しかし、希望しないと。希望しなければ、福祉部と情報共有して貸してもいいですよと、登録して空き家バンクにも登録して、そういった方々に貸し出してもいいですよと言うけれども、あなたたちが、改修もしないで、国の補助もいらないと。しかし、そんな人たちが本当にたくさんおるのかと。これは、希望している方にすぐ貸し出されるように登録してすぐに入っていただくということが求められているからやろうという制度なんですよね。そこを、今ネックになっているのは手数料だと思うんですよ。ですから、国がこれだけの手数料、最低これだけ取りなさいというレベルというか、下限とかあるんですか。長崎県はこうだと、佐世保市はこうだと。しかし、長崎市は住宅立地件数とか含めてはじき出したのがこういう安い値段になりましたと。それ以上下げたらだめだとかいう縛りがあるんですか。
76 ◯山北
まちづくり部理事 当然、法の中では登録ができるという形しかありませんので、申し出があったら登録ができるという形です。手数料取りなさいというのは法の中では書いておりません。ただ、昨日もお話ししたように、地方自治法の判断の中として、長崎市はこの業務に関しては取らせていただくということで判断しております。根拠については、当然私どもも、むやみやたらに根拠なしに手数料を取れるというわけではございませんので、そこら辺はご提示いただいた国土交通省の歩掛かりを参照して、妥当な金額をはじかせていただいているという形でございます。県とか佐世保との違いというのはまたちょっとありますが、私どもはできるだけ審査の時間だけをとらせていただいて、その金額になったということでございます。
以上でございます。
77 ◯内田隆英委員 縛りがないんであれば、こういった住宅をすぐにでもたくさん確保するということにつながりますから、手数料については、長崎市独自で本当に低廉に設定して、すぐにこういった住宅を確保すべきだということを指摘しておきます。
78 ◯池田章子委員 きのうのものからすると、大分改良はされたと思うんですけれども、1つ考え方のことでお尋ねしたいんですが、この手数料ですけど、登録手数料という形になってますが、これは、登録手数料じゃなきゃだめなんですか。例えば、補助の申請手数料という形にはならないんですか。
79 ◯山北
まちづくり部理事 当然これは条例的な話で手数料といっているものですから、皆さんに周知するチラシ等では、申請手数料という形でもそれはできると考えております。
80 ◯池田章子委員 であるならば、例えば登録対象簡易判定の後、登録対象になりますよね。そしたら、これ全部一応登録、ホームページ公表、できるだけ住宅確保要配慮者の方々にも福祉部にもつなげるように、ちゃんと登録されるという、一旦その登録にして、その上で、補助を使って改良したいということになったときに、申請手数料として、言葉のあやじゃないんだけど、登録希望しないてなった後に、せっかく提供していいですよという大家がいて、入りたいていう人がいて、そこを何とかつないでいこうということであれば、一旦登録して、市でも不動産業者みんなで共有して、積極的に紹介ができると。ただ、その補助を使ってやりかえたいんだという場合には申請をして、その手数料として、一定補助受けるわけだから6,400円払うという形にすれば、ちょっと制度としても本来の意味に合う形になるんじゃないかなと思うんですけどいかがですか。
81 ◯山北
まちづくり部理事 登録という言葉があれなんですけど、例えば登録希望をなしということで、私どもは今、空き家バンクと福祉の情報共有という2つしか上げておりませんが、これは例えばの話であって、当然利用勝手がいいように情報がいろいろ広がるように、例えばなんですが、対象が一緒である市営住宅の案内チラシの裏側にいろいろ情報を載せたりとか、登録になった場合は国のホームページに載っていきますし、長崎県のホームページに載っていきますが、それ以外の部分でできるだけ広く、登録というか、こういう住宅なんですよと周知を図っていくというのは可能だと考えております。
82 ◯池田章子委員 この登録ということに、一定市民の安心感等々あるわけなので、とりあえず相談に来て簡易判定をして、大丈夫だと一定安全な住居であると、善意の大家であるということで登録という状態にした上で、申請のときに手数料が発生するという制度のほうが私はすっきりすると思いますし、利用する側としても市に登録されたものは、登録されていない希望なしの家よりも、やはり選びやすいというか、紹介しやすいというメリットがあるんじゃないかなと思いますので、私はぜひそういう形にならないかなと思います。それがまず1つです。それと、先ほど50万円の補助を出すには相当お金もかけなければならないので家賃に反映されるんじゃないかということなんですが、それはそういうことってあると思いますし、また逆に、補助が欲しいがための登録という、悪質で一旦登録して補助をもらってやったものの、貸し渋るとかいうことってあり得ると思うんです。ただ、それは手数料とは別の話になるんですけど、そういうところに対しての監督といいますか、そういうところもちゃんと考えておられるんですか。
83 ◯山北
まちづくり部理事 基本的に、この改修を使った場合は10年間の使用制限というか、担保をきちんとそういう人に貸しなさいというのが決められています。10年間貸さなければ、それとか途中でやめたりしたら、当然補助金の返還対象になってくると考えておりますし、やめた場合は報告をもらったりとか、できるだけ1年に1回、報告の聴取というのが法律で定められていますので、その中で運営状態がどうなのかとかいうのを追跡させていただきたいと考えております。〔発言する者あり〕先ほどお話ししたとおり、判定をして正規の登録の扱いの住宅と、横並びというか範囲をどうするかという話かなと思うんです。先ほど言ったように、こういうきちんとした流れの中での登録をされた場合は、長崎県の居住支援協議会のホームページに載ったりとか、国のホームページにも載ったりしますが、今の時点で登録希望はないけど登録と長崎市が判断したものについて、載せられるかというのはちょっと難しい部分があると思うんですが、長崎市の中でやれる、例えば先ほど言った、市営住宅のチラシの裏に載せたりとか、福祉部との連携の中で、例えば包括支援センターの中に情報を流していくとかそういう中では同じ扱いの住宅と、当然高齢者を拒まない住宅とかいう周知は図れると考えております。
84 ◯池田章子委員 まず、この相談に来て判定を受けた段階で、登録してもいいよという人が来るわけでしょう。登録してもいいよって、貸してもいいよっていう人たちが来るわけだから、その時点で簡易判定を受けた段階で、基本的にみんな登録。だって登録希望者が言ってくるわけだから、そして手を挙げて判定してくださいて、いいですよって。だからその段階で登録していいはずだったと思うんですよ。ただし、その補助金を申請するときに、申請手数料を払ってください。そのほうが、扱いは同じにならないというのが絶対補助を受けて改修をしないと対象にならないというものじゃないんでしょう。必ずしも補助を受けなくても、登録した人が貸しますと、いいですよってなれば、わざわざ登録料6,400円はばかばかしい、払わんけど、改修もしないけど、でも貸していいんですよっていう人は同じ扱いにしたらだめなんですか。
85 ◯山北
まちづくり部理事 住宅セーフティネット法の改正に基づいて、こういう審査を受けて、こういう基準を満足したものを登録しなさいと書いてますので、その審査をきちんと行ったというのが、手数料をいただいて、登録をしていく流れになっていくのかなと思いますので、審査の前の段階で簡易判定の中で登録対象可能ですよとなった住宅が、全て法に基づく登録の住宅というのはちょっと難しいものと、今の段階では私は思ってるんですが、ただ、同じようなというか、善意のお気持ちをできるだけ広く活用させていただくという意味では、周知のところをふやしていくというところが今の時点でできることかなと考えております。
86 ◯池田章子委員 ということは、理事がおっしゃるのは、手数料って登録、公表のところになっているけど、手数料が判定のところにくるということですか。
87 ◯山北
まちづくり部理事 そこら辺は、判定が一定全部見て通るという条件の中で申請をきちっとしていただくということは可能だと思いますので、判定の前というわけではないと考えております。
88 ◯池田章子委員 登録を希望する人が補助をもらうのが前提で、補助をもらいたいという人だけがその登録料を払うというのは、一定わかるんだけど、ただ、せっかく善意の大家たちが登録していいですよって言ってきて、判定にお金がかかるから、どうしてもそこでお金が必要だって言いたいわけですかということです。だから、一番下に手数料って申請する人が手数料を払うっていうんじゃなくて、とにかく判定する人がお金を全部集めますってことなんですかということです。
89 ◯山北
まちづくり部理事 そこら辺は、事務の流れとしてできるだけ判定をやって、その後確実に通るという流れの中で申請を出していただいて、そのときに申請料としてお金を取らせていただくことは考えていきたいと思います。ただ、池田委員がずっと言われているのは、多分登録して公表やっていくというのと、この法的な中で公表やっていくのと、法上は登録しないにしても、こちらの登録希望はないけど、広く貸したいですよという方に対しての差だと思ってるんです。だから法に基づいては、国のホームページ上であったりとか、そういう情報を広げるんですけど、法に基づかない登録住宅についても周知を広げるということは頑張っていきたいと思っております。
90 ◯毎熊政直委員 きのうからこの議論をやってきてるけど、原理原則に戻ろうで。これは、要するに住宅困窮者、低額所得者とか高齢者とか障害者の方、そういう方々が、我々がなかなかアパートに行っても、探しても入れてもらえないということで、市が大家に頼んでそういう方々も入居できるようにご承諾くださいという活動をして回る事業でしょうが。そうしたときに、今、手数料の件でもめたけど、原点に返れば、あなたたちが福祉部も含めて、大家にこういう方々もぜひ入居を認めてくださいということで、それが一番大きな活動であって、長崎の現状を考えたときに、今言うようになかなか、今の居住面積とか耐震性能とか、建築年数による判断とかで登録対象になるアパートなんて、ほとんど数が限られてる。だから、本当に今回の事業は、今言うように空き家バンク登録を、市外からじゃないとだめやったやつが市内からの転居も、こういう空き家バンクに登録できますよと、それを広く低額所得者とか高齢者の方々にも対象納付者の方々にも入ってもらえるように大家を口説きにいく事業ですよと、これは、手数料のことは後回しさ。言うように、国庫補助をもらえるときの申請手数料にしていいわけ。そうすれば、この事業をあなたたちがまず福祉部とやることは、大家の説得ですよ。それが今回の一番の事業の目的、手数料条例の一部の改正の目的であって、手数料を取ろうということが目的じゃないということをまず第一にあなたたちに説明をしてもらいたい。そうすれば、大家の判断でいいじゃない。手数料を払って国庫補助をもらえると、4所帯のアパートなら、200万円出して600万円出して、うち400万円は補助をもらえるんで、この際思い切ってリニューアルをして、そういう方々にも入っていただこうと。そうすればアパート経営者としてあと10年間なり20年間は収入が得られるという、それは家主たちの経営判断です。だから、そこに持っていくようにあなたたちは福祉部と組んで、いかに家主に認めてもらえるか、登録できるできないは別個の問題、手数料は後の話さ。だから、手数料を決めたにしてもいいけど、それはルールやけん手数料を一応決めてるけど、先ほど言うように、その前に、あなたたちはほかの一般の家主の方々にぜひ、まずそういう方々を入れることにご同意をお願いしますと、ご理解をお願いしますということがまず第一の仕事だと思うから、そこの説明もして、手数料は第二の話て。国庫補助の申請のときよかて。そう整理ばせんば、この話ばまた1日きょうせんといかんよ。そこら辺ばちゃんと整理して答弁してよ。
91 ◯片江
まちづくり部長 今、毎熊委員ご指摘のとおり、きのうからこの流れ図を整理しました中でも、我々考えたのは、この制度を周知した場合に、やってこられる方は、自分の持っている不動産を、何かしらそういう生活困窮者に役立てたいという思いを少なからず持っていらっしゃる方がいらっしゃる。そういった方々がせっかく来ていらっしゃるので、登録するとかしないにかかわらず、うまく困っていらっしゃる方につないでいきたい、そこをまずやるということで、簡易判定という形でやっておりますけれども、そこで幅広く情報を受けた中で、登録がちょっと難しいという方についても、ぜひ皆さん方のそういった持ち得ている不動産を生活困窮者の方に使っていただくような方向に、それはそれで私どもは働きかけをしていきたいと思っております。それで登録対象となった方にも、じゃ、ということでいきなり手続云々とかいう話じゃなくて、この制度の趣旨を十分ご説明した上で、納得した上で手数料は払うことは仕方ないんだけれども、自分としてはそれなりの費用がかかったとしても、それでも提供していきたいという方に関しましては、判定とかそういった流れの中で、きちっと登録という形に扱わせていただきたい。しかし、その手前の、説明する中でなかなか手数料払ってまでという方がいらっしゃる場合には、それはそれで善意を持っていらっしゃる方でございますので、そういった方々の話も含めて、困窮者、住宅に困られている方々にお住まいを提供できるようなということで、それはそれで情報を扱わせていただきたいという趣旨でもって登録制度の運用という考えでまとめたつもりでございます。
そういったことで、まずは第一に、住宅困窮者の方をお助けする何か方策が1つでもふえればということで、この制度が使えればという思いで、今回ご提案させていただいております。
以上でございます。
92 ◯福澤照充委員 1つ確認ですが、そう言いますと、今の流れでいくと、先ほど答弁あったと思いますが、空き家バンクの登録についても、最終的にこの流れだと住宅要配慮者に対する住宅もここに入ってくる可能性があるということでよろしいですか。
93 ◯片江
まちづくり部長 先ほど来、理事のほうからも説明しましたけれども、現行の制度は市外からの移住を対象にしておりますけれども、しかし、長崎市が情報発信するツールとしては使えるものでございますので、これについては制度の見直し等を行いまして、生活困窮者の方が情報を求める手段としても使えるように見直しをしてまいりたいと考えております。
以上でございます。
94 ◯福澤照充委員 わかりました。あともう1つですが、この事業、これについて市として目標というかあるんでしょうか。登録戸数をこれぐらいにしたいとかというのは。
95 ◯山北
まちづくり部理事 今の時点で何軒にするということはできませんけど、先ほど言われたような、やはり事業趣旨を踏まえて、本当に高齢者とか障害者とか、そういう方々が断られないような住宅を広げていきたいと思います。特に、相談に来られるというのも、できるだけ広く相談に来ていただけるようにしますし、その前の段階でアパート所有者であったり、そういう人たちにこういう制度、なおかつそういう方々を断らないようにというお願いも含めて、業界に投げかけていって軒数的にもふやしていきたいとは考えております。
以上でございます。
96 ◯福澤照充委員 これは、国としては2020年度末に17万5,000戸ということで全体であります。これを単純に人口で割ると、やはり長崎では年間に166戸ぐらい登録をしていかないと1つのこの目標達成にはならないと、もちろん地域によって事情はあると思うんですけど、ひとつこういう制度ができた以上、先ほど、根本は大家たちを説得して回ることだとお話もありましたけれども、困窮者の方が今、住宅に困っていらっしゃると。しかも、公営住宅をふやすことがなかなか難しい中で、こういう施策を打とうということで国も立ち上げて、目標も定めてやってます。やはり、施策である以上、目標がないまま、ただこうしました、ああしましただけでは、何のためにこういった施策を打ってるのか、特に福祉部との情報共有とありますけど、そうやって困窮者の人を救っていこうというものであれば、そこでしっかり目標を定めていただいて、先ほどから手数料の額なんかもありますけど、こういったことについても、じゃ、登録戸数をもっとふやすんであれば、これじゃだめだったら、次の年はこうしようかとか、特に2020年度末っていうのがあれば、国の施策としても、予算的な部分とかが、もしかしてそこで変わってくる可能性もありますので、そこはしっかり市の中でも目標をしっかり定めていただいて、施策の調整なんかもお願いしたいと思ってます。
今の件についてよろしくお願いします。
97 ◯山北
まちづくり部理事 委員のご指摘は重々わかりますので、目標を定めてやっていきたいと思いますが、すみません、今の時点では数的には言えませんが、努力はしてまいりたいと思います。
98 ◯山本信幸委員 目標は今後決めるということですけど、再確認です。この制度自体を広めると、いわゆる1つの空き家施策、または住宅困窮者施策として広めていく、そして空き家バンク登録をあわせて、住宅困窮者施策としても、合わせ技で進めていくと、そういう住宅困窮者を、高齢者の方をどうそこに住まわせるような施策をまず進めると。このことを進めた上で、国の補助事業をもらうために、登録公表をしていくと、そのときに手数料が発生しますと、その今回の手数料条例だと理解していいですか。
99 ◯片江
まちづくり部長 私どもそのように運用していきたいと考えております。私どももそれなりに建設業界とか、オーナー側とのパイプもございます。そこへ情報提供、それから、制度の見直し、それと、本当に納得いただいた上での補助採択ということを前提としての登録ということに関しましては、きちっとした流れの中でこの制度運用を図っていきたいと考えております。
以上でございます。
100 ◯中村俊介副委員長 このフロー図なんですけれども、細かい点を1点確認させてください。
まず、簡易判定では図面ということで、居住面積耐震性能等と書いています。これはあくまでも、恐らくペーパーを見られてペーパー上で判断をされると。私が気になっているのは、たとえば昭和56年6月以降、新耐震基準が適用されてから建ったものというのは、基本的にはそこでまず簡易ではオーケーが出るんだと思うんですけど、たまに事例として新耐震基準を満たしていない昭和56年6月以降の建物があったりするというお話を聞いたことがあるんですけど、万が一、今度判定で現地に行って確認をして、そういうことがあった場合は、手数料をいただいてから耐震改修工事をしてもらってから公表とか登録をするんですか。それとも、その辺どうなるんですか。
101 ◯山北
まちづくり部理事 確かに、昭和56年以降についてはもう新耐震なんで、耐震性があるという判断でございます。昭和56年以前になれば、現地までは行かないにしても、いろんな資料があると思います。家主が知ってたりとか、確認申請が出されていたりとか、その上で昭和56年以前となった場合は、補助対象外に多分この判定では行くかもしれないんですが、ただ、当然制度の中で、こういう手順で耐震補強なさるのであれば、1戸当たり100万円までを限度に補助が出て、それでもこっち側のほうの対象としてやっていかれますかという丁寧な説明をさせていただいた上で、要は判断をしていただく形になるかなと思います。
以上でございます。
102 ◯堤 勝彦委員長 ほかにありませんか。
それでは、質疑を終結いたします。
次に、討論に入ります。何かご意見はございませんか。
103 ◯毎熊政直委員 第87号議案「長崎市手数料条例の一部を改正する条例」につきまして、賛成の立場で意見を申し上げます。
今、手数料を賦課するということで、大変な議論になったわけですけど、長崎市の現状、そして国の現状を見た中では、手数料どころか、この登録対象ということになる住居、これ長崎市は非常に可能性が低いと思います。ですから、国が2020年度まで17万5,000戸とか言っておりますけど、長崎市が先ほど数字が160戸、単純計算すればそうなると言われますけど、そういう数は到底出てこないと。ですから、皆様方は登録はこれ非常に少なかったら、次に国にお願いをしていくのは、家賃補助、そして家賃債務保証料補助、この制度の充実を次は必ず考えないと、この制度は何の意味もなさないような制度になりますから、ですから今回の議論を踏まえて、将来想定されるそういう住宅困窮者に対する中身が充実するように、今言うように、とにかく登録対象外の方々にも、理解を求めるという作業を繰り返しながら窓口を開くという業務が一番の問題になってくると思いますので、まず手数料のことよりもそっちの業務を重視して、この条例と関係ないけど、業務にそういう考えで、福祉部とよく連携して当たっていただくということを希望いたしまして、賛成の意見といたします。
104 ◯内田隆英委員 ただいま議題となっております第87号議案「長崎市手数料条例の一部を改正する条例」については、賛成の立場から意見を申し上げたいと思います。
本来、反対する立場でしたけれども、きょうの論議の中で、補助対象工事をするために登録をするという確認ができました。その中で、上限が50万円までとなると、150万円の工事をしなくちゃいけないと。そういう大きな工事をすれば、必ず借主の家賃として返ってくるということで、そうならないように住宅困窮者を救うという観点から、低廉な家賃になるように国にも求め、そして長崎市としてもそういった制度をつくるなり、住宅困窮者に対して直ちに住宅が提供できるように要請して賛成いたします。
105 ◯山本信幸委員 第87号議案「長崎市手数料条例の一部を改正する条例」につきまして、公明党を代表して賛成の立場で意見を申し上げます。