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  1. 長崎市議会 2017-09-12
    2017-09-12 長崎市:平成29年教育厚生委員会 本文


    取得元: 長崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-09
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1           =開会 午前9時57分= ◯馬場尚之委員長 出席委員は半数以上であります。  ただいまから教育厚生委員会を開会いたします。 〔委員長から次のとおり上京陳情活動を行った旨、 報告があった。 1 陳情項目  (1) 介護保険制度の円滑な実施に関する要望 2 要望先 厚生労働省及び長崎県関係国会議員 3 実施時期 平成29年7月27日及び28日 4 要望者 馬場尚之委員長、後藤昭彦副委員長  及び関係理事者〕 〔審査日程及び請願、陳情の取り扱いについて協 議を行った。その結果は次のとおりであった。 1 審査日程については、審査日程(案)のとお  り審査を行うことに決定した。 2 陳情第6号、第7号及び第10号については、  一括議題として審査を行うことに決定した。 3 請願第3号及び第4号、陳情第6号、第7号、
     第8号及び第10号については、委員会条例第27  条の規定により、請願人及び陳情人に参考人と  して出席を求めることに決定した。〕 2 ◯馬場尚之委員長 それでは議案審査に入ります。  第81号議案「平成29年度長崎市一般会計補正予算(第3号)」のうち、本委員会へ付託された部分を議題といたします。 〔審査の方法について協議した結果、原則、各項 ごとに理事者から説明を受け、質疑を行った後、 討論・採決を行うことに決定し、審査順序につい ては、別添の「歳出審査早見表」のとおり進める ことに決定した。〕 3 ◯馬場尚之委員長 それでは、第2款総務費第1項総務管理費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 4 ◯尾上福祉部長 それでは、第2款総務費第1項総務管理費のうち福祉部所管分につきましてご説明をいたします。  予算説明書の24ページ及び25ページをごらんください。第24目諸費といたしまして、補正額1,316万4,000円を計上いたしております。これは、25ページの説明欄の1.国・県支出金等返還金の1.社会福祉費返還金でございまして、市内の障害福祉サービス事業者において給付費の不正請求が発覚したことから、不正請求額に係る国及び県負担金の返還を行うものでございます。詳細につきましては、委員会資料に基づき、障害福祉課長から説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 5 ◯西本障害福祉課長 それでは、第24目諸費についてご説明をさせていただきます。  恐れ入ります、福祉部から提出しております委員会資料をお開きいただき、1ページをごらんください。社会福祉費返還金1,316万4,000円でございます。まず、1の概要でございますが、市内の指定障害福祉サービス事業者において訓練等給付費不正請求が発覚しましたことから、不正請求額に係る国庫負担金及び県負担金の返還を行うものでございます。2の不正請求の概要でございますが、事業者の名称は株式会社長崎総合福祉支援センター代表取締役大林誠治で、事業所名は就労移行支援就労継続支援B型多機能型事業所ミント、所在地は長崎市白鳥町8番4号でございます。  次に、今回の経緯についてご説明をさせていただきます。平成28年11月11日に、同事業所における利用者の利用回数水増しに係る諫早市からの情報提供を受けまして、現地調査を行った結果、当該利用者に関し、サービス利用の実態がない日について訓練等給付費を不正に請求し、受領していたことを確認しております。その後の実地検査におきまして、複数の利用者に対し、平成25年2月から平成28年9月までの3年8カ月間にわたり、不正請求が行われた事実を確認しております。この事実をもとにいたしまして、平成29年6月29日に行政手続法による聴聞を実施した上で、処分内容を確定いたしまして、8月14日付で、当該事業者に対しまして指定の取り消しに係る通知を行うとともに、不正利得に係る請求を行ったところでございます。なお、当該事業所につきましては、利用者がおられることから、他の事業所等への移行を図る必要があるため、指定取消日は通知日から1カ月後の9月14日としているところでございます。  次に、不正利得に係る請求額についてご説明をいたします。資料の下の表に長崎市分の請求額内訳を記載しております。訓練等給付費不正請求額につきましては、1)に記載の2,318万6,979円で、その下に、平成24年度から平成28年度までの内訳を記載しております。また、偽りその他不正な行為により支給を受けた場合は、障害者総合支援法の規定に基づきまして、返還額に100分の40を乗じた加算金を支払わせることができることとされておりますことから、2)に記載の加算金額927万4,791円につきましてもあわせて請求を行いまして、1)の不正請求額と2)の加算金額を合計した請求額の合計は、表の下、網かけ部分に記載しております3,246万1,770円となっております。なお、表の欄外には、他市町分の不正請求額を記載しておりますので、ご参照いただければと思います。  次に、資料の2ページをごらんください。3に、国・県支出金の返還額及び返還時期を記載しております。本補正予算につきましては、1ページの1)に記載の訓練等給付費不正請求額に係る国・県支出金について返還を行うものでございます。国及び県への返還に当たりましては、該当する年度の翌々年度以降に再確定を行った上で返還することとされておりますことから、本補正予算におきましては、平成27年度以前の分に係る返還額を計上するものとなっております。返還額につきましては、平成24年度から平成27年度の欄に記載の1)給付費の不正請求額1,755万709円について、2)及び3)に記載のとおり、国に対しまして2分の1に相当する877万5,354円を、4分の1に相当する438万7,677円を県にそれぞれ返還するもので、返還額の合計は4)に記載の1,316万3,031円となっております。なお、平成28年度分につきましては、負担金の再確定が平成30年度に行われますことから、平成30年度の当初予算において計上の上、返還を行う予定といたしております。4の財源内訳でございますが、全額につきまして、事業者からの返還金を充てることとしております。なお、請求額に対する返還の状況でございますが、9月4日の時点で、1,000万円の納入がなされております。残額につきましては、弁護士を通じまして、同法人代表者の個人資産の売却などにより、10月末を目途に全額を納入する予定である旨の申し出がなされておりますことから、今後の納入状況等を確認しながら、適切な対応を図ってまいりたいと考えております。  また、今回の処分に伴いまして、弁護士を介して、当該事業所に係る事業の継承手続が進められております。8月31日には別の法人から同所在地における事業所の新規指定申請がなされております。この事業所の登録者数は37名いらっしゃいますが、体調不良等により利用を行っていない3名を除く34名のうち、既に3名につきましては別の事業所への移行が決定し、残りの31名につきまして新たに開設予定の事業所を利用される予定となっております。また、あわせまして、新たな事業所におきましては、本件事案にかかわっていない事業者10名につきましても、雇用を行う予定としております。現在、指定申請に係る書類確認、現地調査などの審査手続を進めておりますので、法令等に定める基準等を満たしていると判断される場合につきましては、できるだけ早い時期に指定を行いまして、円滑な移行等につなげてまいりたいと考えているところでございます。  第24目諸費の説明は以上でございます。 6 ◯馬場尚之委員長 これより質疑に入ります。 7 ◯中村照夫委員 管理責任はどう考えてるのか。全く何も言わなかったけれども。これを見ると、5年間さかのぼってるけれども、この不正受給はこの5年間だけなのか。それから、長崎市の事業所でありながら諫早市からの通報でわかったというような、どんな管理監督、そして監査というものをやってきたのか。そこら辺について全く説明がなかったけれども、今申し上げた点についてどういうふうに考えているのか説明をしてください。 8 ◯朝川福祉総務課長 指導監査のほうを担当しております事務方でございます。今ご指摘の、こちらの諫早市からの通報ということで、以前ここが私ども実地指導ということで、定期的な確認のために実地に入っておりますけれども、通常3年ごとに入るんですが。前回平成26年度に入ったときに、この不正を見抜けなかったということがございます。そのときには、書類等、請求内容等、それからサービス提供記録等の内容について、ほとんど整合がとれていたというところもございまして、当時そこの不正の内容について見抜けなかったんではないかと現在考えているところでございますけれども。諫早市のほうから通ってらっしゃる利用者の利用状況をご本人とサービス提供ケアマネジャーのほうで調整をする際に、通所の日にちをふやしてはどうかというふうな検討をされたときに、実はその日がもう既に週に5日ぐらい入ってらっしゃるということで、そんなはずはないんじゃないかということで、諫早のほうでその方のふやそうとしたときにそこの状況に気づきまして。それで確認したところ、どうも不正が行われてるんではなかろうかということで、こちらのほうに情報をいただきました。それで、この情報をいただいた際に、抜き打ちでこちらのほうに検査に入りまして、そして不正の事実がわかったということでございます。詳細に過去にさかのぼって全部の記録を確認しながら、お一人おひとりの不正と認定できるものを積み上げた結果が、先ほどの件数、金額になったというところでございます。  今回の事案、指定の取り消しという一番重い処分をせざるを得なかったというようなこういった状況でございますので、この点も踏まえて、今後しっかりと、もう絶対に不正を見逃さないというような形で取り組んでいきたいと思っています。具体的に、この定期の実地指導に加えまして、随時あるいは臨時的な状況の確認ということも行いながら、絶対に不正を見逃さないということ、それからあわせまして、全事業者に対しましてももう通知を出しておりますけれども、こういったことの影響の大きさというか、従業員の雇用も失われる可能性もありますし、利用者も、今まで通っていた利用者が困るということもございますし、また、その家族の方のお困りな状況も生み出されるということで、非常に重い責任が問われているということも踏まえて、全ての事業者のほうにそういった周知をし、再発防止、不正の抑止ということに取り組んでいきたいと思っております。  以上でございます。 9 ◯中村照夫委員 これ、以前の分、説明なかったけれども。時間切れでの時効はないんですか。それから、この会社はいつからこういう事業を始めているんですか。 10 ◯西本障害福祉課長 事業所の指定年月日につきましては、平成24年の5月1日でございます。今回の不正の事実を確認したのが平成25年2月でございますから、1年を満たない間に不正が行われ始めているという事実を確認しているところでございます。  以上でございます。 11 ◯向山宗子委員 再発防止というのが、やはり一番重要だと思います。特にこういう、返しますということでありましたけれども、今1,000万円だけ払われて、10月末にはっていうことでしたが。それはきちんと払っていただける見通しがついているのかどうかということが1点と、それと、先ほど再発防止策をちょっと言われましたけれども、そういう抜き打ちの、ここの事業所だけではなく、全体にわたってそういう、たまには抜き打ちでぽんと行って検査をする、監査をするということの意味なのかどうなのか、そこを2点教えてください。 12 ◯西本障害福祉課長 今回の不正請求に当たりまして、事業者には弁護士がしっかりと入っておりまして、不正請求金額につきましては、現在、代表者の個人資産の売却等でめどをつけておりまして、これ10月末までには完済をするということで申し出があっておりますので、そこの状況は十分精査をさせていただきたいと思ってます。  以上でございます。 13 ◯朝川福祉総務課長 抜き打ちの監査ということなんですけれども。まず、国の監査・指導に関しましては指針がありまして、不正等が疑われる場合に監査に入る。それはもう当然、緊急に入ってその場で実態を把握するということは可能でございます。それともう1つ、監査に至らない実地指導というレベルでも、平成28年に国の指針も改正になりまして、あらかじめ事前の通知をしたのでは実態の把握が困難というような状況もあるということで、あらかじめの通知がなしでも入れるという改正もあっております。  こういったことも踏まえて、日々の状況等、通常の、こちらのほうにいろんな情報とか、あるいは状況等、随時ご連絡、ご相談等もございますので、そういったことも踏まえながら、通常の定期だけじゃなしに、日常的なものとか、随時で状況を確認するようなというところを広げていくことも含めて、そういったことも交えながら、実地指導にも当たっていきたいと考えております。もしその中で、何か不自然な点など見受けられたときには、聞き取り等を詳細に行うなどして絶対に見逃さないというような対応を図っていきたいと考えております。  以上でございます。 14 ◯向山宗子委員 何かするのかしないのか、よくわからなかったんですけれども。要するに、この事業所においても、平成26年度にその実地指導に入ってて見抜けなかったと。5年間もこういうことが起こってしまったということであれば、不自然なところがなくても、全部が全部っていうことではないとは思いますけれども。定期的にぽんとやるということは、例えばよその事業所に対しても来るぞということで、抑止力になるんではないかなと思いますので、そこら辺も考えあわせてご検討をいただきたいと思います。 15 ◯朝川福祉総務課長 今のご指摘いただきましたけれども、あくまでも定期だけじゃなくて、臨時的な調査も織りまぜながら、そういったこともあるということを事業者のほうにも認識をさせた上で、そういった抑止効果ということも高めていきたいと考えています。  以上でございます。 16 ◯深堀義昭委員 これは訓練等給付金不正請求なんです。平成24年に設立のときに対しては、補助金等の申請なり、またあと、補助対象事業所になっていなかったのかどうか。そして、これは議会の承認を得なくて許可、認可のできる団体という取り扱いになっているのかどうか。この2点を教えてください。 17 ◯西本障害福祉課長 まず、1点目の補助につきましては、補助はもらってないという団体でございます。建物も賃貸という形で事業を展開している事業所でございます。それから、指定に当たりましては、障害者総合支援法に基づきまして、市長が指定するということで、議会の議決等は経ないで指定をさせていただいているものでございます。 18 ◯深堀義昭委員 先ほどから中村委員からも、向山委員からも、そういう制度にのっとっとならば、市長はもう少しきちんとした形の責任を取らざるを得ないんじゃないですか。市長が議会についてそういう手続を踏まれて、議会が承認した事項と違うと。それが、もう初めの年の平成24年から不正に73万1,500円とっているわけですよね。ということは、弁護士を立てたから、次の事業者もその同じ制度を使って、るる言いわけをした理由はわからんわけではないけれども、同じ弁護士が、また市長が認可するであろう施設を建てますよと。前のとが悪いことをしたのは精算を弁護士がしますよ。新しいものを申請をさせますよ。そのためには、そこに通う人がいらっしゃる、従業員がいらっしゃる、その点を守るだけですよと。何か悪いことをしてでも、次の手続がきちんと踏まれれば、何の懲罰もないと。払えばいいんだと。そして、ペナルティに加算をされている金額を取るからそれでいいんだと。先ほどの中村委員の質疑のように、何も市のほうの責任はない。何かおかしいんじゃないですかね。もう最初から狙い撃ちみたいに、初めからやってる事業所に、またそこにそういう理由があるから認可をするんですって。これ、認可するんですか。あなたたちは認可をする方向でやってるんですか。 19 ◯西本障害福祉課長 今回の件につきましては、確かに利用者がいらっしゃる、従業者もこれで解雇されるという中で、全く違う別の法人がたまたまここの施設を使って新たに事業展開をするということですので、事業所自体はもう全く別のものとして新たな申請というのが出てますので、そこが施設の基準であるとか、そういう人員基準であるとか、そういう文書っていうのがちゃんと満たされているかどうか、改めて新規という扱いで申請をしておりますので、そこを審査させていただく予定でございます。  だから、前の事業所につきましては株式会社がやっておりましたが、そちらはもう一旦解散をして、そこのメーンにおられました代表取締役であるとか、そういった方は当然雇うことはできませんので、この方につきましては5年間は指定の申請とかもできないというペナルティもありますので、そういう今回の案件に関与した事業者、従業員も含めてそういった方は当然もう雇用をしないと。全く別の法人という形での申請というふうに捉えております。  以上でございます。 20 ◯深堀義昭委員 昔よくあったんですね。倒産をして、請負業者が代表者を変わる。名前だけ変わってまた申請をする。そしてまた、それが悪いことをする。繰り返しをする体質があるところは、全部そういうふうなんですよ。それで結局市は、その請負業者については実態調査までしたんですよ。果たして、言われた従業員等、あなた方これが発覚したときに、すぐ来たときには、市内の事業者に分担をしてもらって、通ってる皆さん方については、就労をしていただくような努力をしますと。その点は一切、今の委員会ではないじゃないですか。こういうものが起きましたけれども、市内の同じような事業者に振り分けてご相談をしてまいりたいと思っとりますと。私が聞いたのはそら耳だったのかね、どうだったのか知りませんけどね。それなら、何とかせんばいかんねと。そして私も大変申しわけないけれども、関係してる理事をしたり何だりしてるところにも、こういう相談があった場合には、受け入れられる体制があるならば受け入れてやってくださいよということまで、私、言いましたよ。そういう話じゃなかったんですか。もともとある株式会社が倒産しちゃったから、それを受けてさせる予定ですという話、全然なかったですよ。 21 ◯西本障害福祉課長 先ほどの新たな事業所の件につきましては、処分後に弁護士のほうから話があった内容でございますので、その時点では、処分後に各相談支援事業所等もお集まりいただいて、事業者の身の振り方についてぜひご協力をお願いしたいという内容で説明会をさせていただきました。それで、そういった新たな法人というか、全く違う別の法人なんですが。今回、潰れた法人を立ち上げ直すという形ではなくて、今既に別の事業を営まれている事業者が、じゃうちのほうでそこを引き継いでいいよという話があったということで、その法人がそこの事業を継承するという形で。特に利用者が精神の方とか、知的の方がほとんどでございまして、なかなか別の事業所に移るという行為も難しいと。一度なれたところでやはり通いたいというような願いっていうのもあったものですから、そういう動きになったということでございますので。あくまでも最初は、いろんなほかの事業者にそれぞれ受けていただくという流れで動いていたところですが、そういう事業の話があったということで、利用者にとってもそういう場所を動くっていうのがなかなか難しい方も多いものですから、そのまま利用をさせていただくという内容でお話を聞いたところでございます。  以上でございます。 22 ◯深堀義昭委員 そういうことであれば、雇用関係って、あなた方はまず1つおっしゃったけれども。既存の事業所というのは、健全な事業所なんですか。これはチェックする必要があるんじゃないですか。チェック済んだんですか。それと、そこに雇われとった従業員の皆さん方はその施設に移行されるんですか。 23 ◯西本障害福祉課長 すみません。改めて新規申請という形で出されておりますので、当然ながら事業所の中身であるとか、経営状態であるとか、人員体制であるとか、人員配置であるとか、そういったもの全てを改めて、新たな目で審査をさせていただいて、その事業所自体も適性であるかという部分も審査をさせていただく予定でございます。 24 ◯深堀義昭委員 長くするつもりはないんですけれどもね。言葉尻を捉まえて言うわけじゃないけれども。片一方には信用させるように、既存の施設に移行したいんですよと。片一方では、新たな形で、雇用を聞いても新たな雇用ですと。そしたら、全く前の事業所におった人の処遇については何らないじゃないですか。そして、白紙の状態のやつを、倒産した、保護しようとする弁護士が次の手続きまでそれをやると。それが、白紙ですよと言えるのかどうかね。ちょっと何かね、そこに物事は、行政として整理をしなけりゃいけないから、どうでもこうでもいいから収容の皆さん方の行き先さえ決まれば、泥縄式でやりよるというような見方しかできない状態ですよ。基本的にチェックがされてないのが、中村委員の話でも一緒だけれども。行政責任は誰もとらない。それで、認可・許可は市長だけと。そのチェックして、平成24年から平成28年までの間、書面的なチェックをしたら見つけ切れませんでしたと。そして、諫早市からの通報によって、協議をしたら発覚しましたと。やはりこの福祉の収容問題というのは、過去のいきさつもあって、いろいろ難しいんですよ。過去、市議会としては百条委員会までつくって事業所の整理をした経緯もあるんです。もう少し許可・認可から、行政指導のあり方から、あなた方一切の反省がないじゃないですか。事業所名も挙げて言わないけれども、少なくとも、ものすごい痛手を食らった事業所だって過去にあったんです。そこなんか、市が直接指導したじゃないですか。そのままの施設を使って、新しい人を置いてするならば、やはり市が管理監督をやって整理をした前の経過の体験というのか、経験というのは全くここには生かされないんですか。 25 ◯尾上福祉部長 ただいま、皆様からご指摘を受けておりますとおり、私どもの指導・監査業務、ここの部分でまず第1発見ができなかったという部分。それから、その後の指導につきましては、法と条例に基づいて粛々とやってきておりまして、一旦このミントという事業所は、9月14日をもって指定の取り消し、そして事業の精算という行為に入ります。また、この次の事業所につきましては、市内で、医療法人ということで病院をお持ちの法人でございまして、そちらが今の事業を拡張するということで、その後の引き受けをしたいということで、話としては全く別の話でございます。私どもも指導・監査業務の部分でいま一つの改善をしていかないと、このままの状態ではなかなか相手側に虚偽のご報告であるとかがあった場合には見抜けないという部分がございますので、先ほど課長が答弁しましたように、臨時的な抜き打ちの指導・監査についても今後、事業手法については検討していきたいと思います。また、公正公平な指導業務をそれを通じてやっていきたいと思っております。  今回につきましては、いろいろご心配をおかけしておりますが、一旦処理としては適正に完了させていただいた後、行政側としての反省も含めて指導・監査業務に力を入れるということと、次の指定申請といいますか、指定業務については明確な形で申請要領を持っておりますので、そこに基づいて公平公正な審査を行ってまいりたいと思っています。そういうことで、どうぞよろしくご理解をいただきたいと思います。 26 ◯深堀義昭委員 これだけ時津町、諫早市、佐世保市、長崎市、行政のプロが各市町に入っとって、諫早市だけが指摘をしたと。それまでその間やりきらなかった、見抜けなかったというのは、過去の長崎市の福祉事件の痛ましい経験が全く生かされてない。そしてその結果、私も初めて、こういう施設が市長だけの判断で許可になるというのを知りましたけれども。あのときだって相当の議論をして、市のほうは職員の派遣までやって一定の立ち直り方をさせたいきさつがあるんです。それにしては余りにも広範囲にわたる行政官がおりながら、長崎市はこんなところに全部迷惑をかけてるわけですよ。その反省が全くないじゃないですか。今後やっていきます、これ、同じリーダーでやる弁護士が前のいきさつはチェックして、破産させました。次は、新しい病院経営をしてる法人をまた持ってきて指導しますと。ある意味の高度な経営判断は変わらないんじゃないですか。そうしか思われない。お医者さんが、精神病院かどこか知りませんけど、やるとするならば、それだけのこういう事業所に対して、プロを置けるだけのリーダーを変えて置かなければやれないじゃないですか。それを同じ弁護士で、潰すのも同じ弁護士、次の設立も同じ弁護士ならば、私はそんなことで長崎市長は許可権をはいどうぞとやれるのかなと。そうなってくると、過去にあった福祉事件等の反省が全く生かされない。許可権者が、何回も言いますが初めて聞いたんですけどね、長崎市だけなんです、市長なんですよ。その責任の重さからほかの市町に迷惑かけてるわ。ひいては国、県にも迷惑かかるわ、返還するとに。それを許可した長崎市がぽかんとするような何の反省もないというのは、私は納得できない。許可する必要ないんじゃないか。 27 ◯西本障害福祉課長 弁護士の件でございますが、今回処分を受けてそこから弁護士が入りまして、不正請求分の返還とか、そういった手続について弁護士が入っております。また、事業所の、株式会社の精算行為とかにも入っていきます。それから、その事業所をどうするか、利用者の引き受けをどうするかという部分で弁護士が入って、どこかそういう受け入れ先がないかというのを探していただいて、医療法人が手を挙げてきたということで。その後の医療法人の申請とか、そういったことには弁護士はかかわっていないということでございます。  以上でございます。 28 ◯深堀義昭委員 もう最後にしますがね。なら、あなた方の言葉、答弁ね、間違うような答弁をしなさんな。両方ともかかわってるような話を初めからしてるじゃないですか。私が取り違えたわけじゃないですよ。物事に道筋を立てて、区切りをちゃんとして言わないでおって、言われたらここが違います、ここがこうでしたって、そんな逃げ口上を言うようだったら許可しなさんな。全体的に長崎市が過去のいきさつも含めて、長崎市が探せばいいんだよ。見抜き切らなかったんだから。 29 ◯尾上福祉部長 ただいまのご指摘を真摯に受けとめさせていただきまして、今後より公平公正な福祉行政の展開ができるように努力をしてまいりますのでよろしくお願いいたします。 30 ◯馬場尚之委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、第3款民生費第1項社会福祉費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 31 ◯尾上福祉部長 それでは、第3款民生費第1項社会福祉費についてご説明をいたします。  予算説明書の26ページ及び27ページをごらんください。26ページ、27ページでございます。第2目障害者福祉費として補正額3,463万9,000円、第3目高齢者福祉費として補正額687万1,000円の合計4,151万円を計上いたしております。  これは、27ページの説明欄の1.【補助】障害者福祉施設整備事業費補助金の1.共同生活援助事業所3,086万9,000円及び2.共同生活援助事業所設備377万円並びに1.【補助】高齢者福祉施設整備事業費補助金の1.高齢者施設等設備687万1,000円でございます。  詳細につきましては、委員会資料に基づき、各担当課長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 32 ◯西本障害福祉課長 それでは、第2目障害者福祉費についてご説明をさせていただきます。  恐れ入りますが、福祉部から提出しております委員会資料の3ページをお開きください。【補助】障害者福祉施設整備事業費補助金の共同生活援助事業所3,086万9,000円でございます。まず、1.概要でございますが、障害者の地域生活への移行の受け皿となる共同生活援助事業所、いわゆるグループホームの充実を図るため、社会福祉法人が行う施設整備に対しまして、国の補助制度を活用し、助成を行うものでございます。2.事業内容でございますが、まず、(1)対象施設概要につきましては、法人名が社会福祉法人長崎市手をつなぐ育成会、施設名は(仮称)グループホーム西北2で、場所は長崎市西北町5番15号でございます。施設種別は共同生活援助に加えまして、病気の場合などに介護者にかわり、短期間障害者を受け入れる短期入所を併設するもので、定員は共同生活援助6名、短期入所が1名の合計7名でございます。(2)整備概要は記載のとおりでございまして、平成30年5月1日の開所を予定しているところでございます。3.財源内訳でございます。表の一番左の1)総事業費6,377万4,000円のうち、2)予算計上額に記載の3,086万9,000円が補助額となりまして、表の一番右に記載のとおり、残りの3,290万5,000円を事業者が負担することとなります。なお、2)予算計上額の算定に当たりましては、1)総事業費の4分の3に相当する額と、施設の種別ごとに国が定める補助基準額を比較して、いずれか少ないほうの額を選定するものとなっておりますが、今回につきましては、国が示した額をもとに3,086万9,000円を補助基準額として計上したところでございます。太線で囲んでおります予算計上額の財源内訳につきましては、補助額の3分の2に相当する2,057万9,000円が国庫支出金となりまして、残る3分の1に相当する額を市が負担することとなりますが、このうち820万円について地方債を充当し、残りの209万円が一般財源となっております。  続きまして、資料の4ページには法人の役員名簿を、次の5ページには施設の位置図及び建設予定地の写真を記載しておりますが、写真中央の駐車場部分への建設を予定しているところでございます。  続きまして、資料の7ページをお開きください。【補助】障害者福祉施設整備事業費補助金の共同生活援助事業所設備377万円についてご説明をさせていただきます。まず、1.概要でございますが、障害者の住まいの場である共同生活援助事業所、いわゆるグループホームにおきまして、スプリンクラー等の設置により、自力での避難が困難な利用者の受け入れ態勢を確保するため、国の補助制度を活用しまして助成を行うものでございます。2に補助対象整備事業を記載しておりますが、今回は、このうち(1)のスプリンクラー設備及び(2)の自動火災報知設備に係る整備を行うものとなっております。3.補助対象施設でございますが、まず、1につきましては、特定非営利活動法人燦々クラブが長浦町に設置しておりますグリーンケアハウスにおきまして、スプリンクラー設備の整備を行うものでございます。次の2につきましては、社会福祉法人長崎市手をつなぐ育成会が、北陽町ほか5カ所に設置しているグループホームなめしにおいて、また、3につきましては、社会福祉法人南高愛隣会が滑石1丁目ほか2カ所に設置しております長崎北におきまして、それぞれ自動火災報知設備の整備を行うものでございます。表の中ほどに記載している1)総事業費につきましては、3施設合計で502万8,000円、2)の補助額は、3施設合計で377万円となっており、1)総事業費から2)補助額を差し引いた額が事業者の負担額となっております。  資料の8ページをごらんください。4.財源内訳でございますが、表の一番左に記載の1)総事業費のうち、表の下に記載の米印1に記載のとおり、スプリンクラー設備につきましては、国が定めます国庫補助基準単価により算定した額と総事業費とを比較して少ない額を、また、自動火災報知設備につきましては、総事業費を補助基本額として用いることとされておりまして、この基本額に中核市の補助率である4分の3を乗じた補助額377万円が2)に記載の予算の計上額となっております。太線で囲んでおります予算計上額の財源内訳といたしましては、補助額の3分の2、補助基本額に対しまして4分の2に相当する251万2,000円が国庫支出金となりまして、残る3分の1、補助基本額に対しまして4分の1に相当する額を市が負担することとなります。このうち80万円につきまして地方債を充当し、残りの45万8,000円を一般財源としております。  8ページの下の表には参考といたしまして、施設別の全体事業費内訳を掲載しておりますので、ご参照いただければと思います。  また、資料9ページに、特定非営利活動法人燦々クラブの役員名簿を、次の10ページに同法人設置のグリーンケアハウスの位置図及び建物外観を、また、11ページには、社会福祉法人長崎市手をつなぐ育成会の役員名簿を、12ページにグループホーム全体の配置図、それから、13ページから18ページまでに各共同生活住居の位置図と建物外観を掲載しております。  恐れ入ります、次の19ページに、社会福祉法人南高愛隣会の役員名簿を、20ページに同じく全体の配置図を、それから21ページと22ページに各共同生活住居の位置図及び建物外観を掲載しておりますので、ご参照いただければと思います。  第2目障害者福祉費の説明は以上でございます。 33 ◯朝川福祉総務課長 次に、第3目高齢者福祉費につきまして説明をさせていただきます。委員会資料の23ページをごらんください。【補助】高齢者福祉施設整備事業費補助金の高齢者施設等設備687万1,000円でございます。1の概要でございますが、火災発生時等に自力で避難することが困難な方が多く入所する高齢者福祉施設の入居者等の安全安心を確保するため、スプリンクラー設備等の消防用設備の整備を行う事業者に対しまして、国の交付金を活用して補助を行おうとするものでございます。補助対象となる整備につきましては、アからエに記載をしておりますスプリンクラー設備、消火ポンプユニット等の設備でございます。次の2の補助額ですけれども、表に記載のとおりスプリンクラー設備は1平方メートル当たり9,260円、消火ポンプユニット等は施設ごとに232万円、以下、自動火災報知設備、消防設備、消防機関へ通報する火災報知設備の単価を記載をしております。  次に、24ページをごらんください。3の補助対象施設でございます。今回は有料老人ホームの2カ所で、いずれも株式会社ストリームが運営する施設でございます。スプリンクラー設備及び消火ポンプユニットの整備を行う予定でございます。上段の有料老人ホーム嬉色につきましては、総事業費459万円のうち、補助額は378万3,000円、一番右の残りの額が事業者負担額になります。次、2段目の有料老人ホーム虹色につきましては、総事業費432万円のうち、補助額は308万8,000円を計上をしております。続きましてその下、4の財源内訳でございますが、補助の財源は全額国の交付金となっております。ページの下段には、その法人の役員名簿を、次の25ページには、有料老人ホーム嬉色の位置図、建物外観を、その次の26ページには、有料老人ホーム虹色の位置図、建物外観を掲載しておりますので、ご参照いただきますようお願いいたします。  説明は以上でございます。 34 ◯馬場尚之委員長 これより質疑に入ります。 35 ◯梅原和喜委員 それぞれ今回施設にスプリンクラー、自動火災報知設備ということで、補正予算が組まれてますけれども。7ページと、それから23ページがあるんですけれども、自動火災報知設備と消防機関へ通報する火災報知設備、このあたり違いはどんな感じですか。 36 ◯西本障害福祉課長 自動火災報知設備というのは、熱とかを感知いたしまして、警報が鳴るというやつで、通報装置というのが、この警報が鳴ったときに消防局へ通報する設備でございます。今回、今年度の末までに設置が義務づけられている施設のうち、全ての施設にはこの自動火災報知設備をつけなければならないというのが前提にあります。それと、障害者の施設におきましては、障害支援区分が重い順から6、5、4と6段階あるんですが、4以上の方が施設の中の8割以上を占める場合がスプリンクラーとこの通報装置と火災設備、この3つをつけなければならないという規定がございます。老人の場合は区分が5段階ですが、介護の区分が3以上の方が半数以上という規定があるところでございます。  以上でございます。 37 ◯朝川福祉総務課長 今の有料老人ホームの虹色、嬉色の状況ですけれども、自動火災報知、通報装置は既に設置をされておりますので、今回はスプリンクラーと、それに水量が足りない部分でポンプユニットを整備しようとする部分がございます。  以上でございます。 38 ◯梅原和喜委員 先ほど課長のほうから、障害者施設には自動火災報知器は必ず備えつけなければならないということで説明がありましたけれども。市内で設備をせんといかんというところはあと何カ所ぐらいあるんですか。 39 ◯西本障害福祉課長 すいません。先ほどあわせて説明をすればよかったんですが、申しわけございません。まずスプリンクラー等の設備につきましては、このグリーンケアハウスで全てが終わります。火災報知設備につきましては、今回の補正分を除きますと、あと5カ所ございます。5カ所につきましては、老朽化等により移転がもう予定されてますので、それは移転後に、3月末までには確実につけますという部分と、あとほかの施設においては、ちょっと今、貸借をされているので、それが平成33年3月に切れるということで、補助は8年間は使わないと返還を求められますので、ちょっと補助の申請ができないということで。そういった部分については、みずから設置をされると聞いておりますので、現在のところ調査をした結果、全ての事業所は3月末までに確実につけるという約束をしておりますので、今後推移を見守りながら調査を継続してまいりたいと思っております。  以上でございます。 40 ◯梅原和喜委員 今回、予算をつけて自動火災報知設備とかスプリンクラー設備を設置するということで、設置した後に例えば利用者、事業者を含めて、設備は設置しましたよということで、避難訓練とか実施する予定ってございますか。 41 ◯朝川福祉総務課長 避難訓練は今もずっと定期的にやっておりますので。消防の立ち会い、それから福祉総務課のほうも同時に立ち会ったりということもやっておりまして、これは引き続きそういったことも含めて継続的にやっていきたいと思っております。 42 ◯梅原和喜委員 せっかくこういった予算をつけて設備するんですから、やはり定期的に、機械ですからいろんな不具合もあろうかと思いますので、設備が使われないのが一番いいんでしょうけれども、やはり定期的な点検も是非していただきたいと思います。 43 ◯馬場尚之委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時12分=           =再開 午前11時16分= 44 ◯馬場尚之委員長 委員会を再開いたします。  次に、第3款民生費第2項児童福祉費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。
    45 ◯中路こども部長 それでは、第3款民生費第2項児童福祉費についてご説明いたします。  第81号議案「長崎市一般会計補正予算(第3号)」の予算説明書の26ページ及び27ページをお開きいただきたいと思います。第3款民生費第2項児童福祉費第1目児童福祉総務費の説明欄1.放課後対策推進費、1.放課後児童健全育成費1億5,100万9,000円でございますが、これは、平成29年4月18日付で国の子ども子育て支援交付金交付要綱の一部が改正され、補助運営費基準額が引き上げられたこと、放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業が新設されたこと、また、障害児受け入れに係る要件の見直し等が行われたことに伴いまして、補正するものでございます。次に、第3目ひとり親家庭福祉費の説明欄1.ひとり親家庭福祉推進費、1.ひとり親家庭自立支援助成費1,926万6,000円でございますが、これは、母子家庭の母または父子家庭の父の自立の促進と生活の安定に向けた取り組みを支援するための給付金について、当初予算額を上回る見込みとなったため、その不足分を補正するものでございます。  詳細につきましては、こども部提出の委員会資料に基づきまして、それぞれ所管課長から説明をさせていただきます。 46 ◯谷内こどもみらい課長 こども部提出の委員会資料に基づきご説明いたします。  1ページをお開きください。第3款民生費第2項児童福祉費第1目児童福祉総務費の放課後児童健全育成費1億5,100万9,000円でございます。1.概要でございますが、今回補正をお願いする放課後児童健全育成費については、保護者が労働等により昼間家庭にいない、小学校に就学している児童に対し、授業の終了後や土曜日、長期休業期間等に適切な遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図るため放課後児童クラブの運営に対して補助を行っております。平成29年4月18日付で国の子ども子育て支援交付金交付要綱の一部が改正され、平成29年6月20日付で長崎県を通じて通知がありました。その内容といたしましては、運営費補助基準額の引き上げや放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業の新設、障害児受け入れに係る要件の見直し等であり、今回の国の改正に伴い増額補正しようとするものでございます。  2.事業内容の(1)運営費補助基準額の増額でございますが、放課後児童クラブの安定的運営や必要な職員の確保という観点から、ア.国の積算上の考え方に記載しておりますように、国の人件費の積算上の考え方について、これまでは、最低賃金による日額単価3人分で算出しておりましたが、そのうちの1人分については、月額単価により算出するように見直され、運営費補助基準額が引き上げられております。イ.補正額の内訳として表に記載しておりますが、児童数に応じて補助基準額が区分されております。長崎市のクラブの状況は、例えば表の児童数36人から45人のクラブの場合、運営費補助基準額は374万4,000円から430万6,000円で、56万2,000円の引き上げとなり、該当クラブ59クラブで補正額は3,315万8,000円となっております。それぞれの児童数ごとの補助基準額の引き上げ額で積算した結果、運営費補助基準額の補正額合計は、表の右下のとおり7,664万7,000円となっております。  資料の2ページをお開きください。(2)放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業の新設による増額でございますが、質の向上の一環として新たに勤続年数や研修実績等に応じた処遇改善の補助を行う仕組みを導入することで、計画的に支援員の質の向上を図る仕組みを構築しようとするものです。ア.補助基準額及び対象となる職員でございますが、今回の処遇改善は3つに区分されております。中段の図に記載しております1)の放課後児童支援員については年額12万4,000円、2)の経験年数がおおむね5年以上の放課後児童支援員については年額24万8,000円、3)の経験年数がおおむね10年以上の事業所長的立場にある放課後児童支援員については年額37万2,000円の処遇改善の補助を行うもので、1)は放課後児童支援員の資格認定研修の受講、2)、3)はさらに資質向上のための研修の受講が要件となっております。なお、補助対象経費は、平成28年度から平成29年度への賃金改善額に要する費用で、1.支援の単位当たり86万8,000円が補助額の上限となっております。イ.補正額の内訳でございますが、今回の処遇改善は、1人の支援員に対して1)、2)、3)のいずれかを選択することとし、長崎市の補助対象となる放課後児童クラブに調査を行った結果、1)の対象者は95人、2)の対象者は66人、3)の対象者は21人で、合計対象者数182人、補正額3,596万円となっております。  資料の3ページをお開きください。(3)放課後児童支援員等処遇改善等事業の要件の見直し等による増額でございますが、保育所との開所時間の乖離を縮小するため、18時半を超えて開所している放課後児童クラブに対して、職員の賃金改善に必要な経費の補助を行っていますが、その賃金改善の対象となる職員の要件や補助対象の範囲が見直されております。ア.補助対象となる事業は2種類あり、1)では、家庭、学校等との連絡及び情報交換を行っている事業所の処遇改善、2)ではそれに加えて地域との連携・協力等を行っている事業所において常勤職員を配置している場合の処遇改善となっております。今回の見直しについて、表に記載しておりますが、1.補助対象の要件でございますが、左側の見直し前は全ての業務の主担当であることを補助の要件としておりましたが、右側の見直し後のとおり、いずれかの業務に従事していれば賃金改善・常勤配置の補助対象とするよう要件が拡充されております。2.補助対象の範囲でございますが、見直し前は、2の2)の事業につきましては、常勤職員を配置する費用とその賃金改善分のみを補助対象としておりましたが、見直し後は、常勤職員以外の職員の賃金改善分についても補助対象となるよう要件が拡充されております。3.補助基準額でございますが、1)の事業につきましては、158万1,000円から154万1,000円へと4万円の引き下げ、2)の事業につきましては、293万2,000円から290万4,000円へと2万8,000円の引き下げとなっております。イ.補正額の内訳でございますが、要件及び対象の拡充によるものが3支援の単位で158万8,000円の増額、補助基準額の改正によるものが24支援の単位で92万4,000円の減額で、補正額は合計66万4,000円となっております。  資料の4ページをお開きください。(4)障害児受入強化推進事業の要件の拡充による増額でございますが、現在、障害児受入推進事業により職員1名の加配に加え、障害児5人以上の受け入れの場合にさらに追加で職員1名を加配するための経費の補助を行っておりますが、今回、障害児5人以上から障害児3人以上へと拡充されております。長崎市の障害児の受け入れ状況を調査した結果、11支援の単位が対象となりますので、補正額は1,077万6,000円となっております。(5)補助基準額の改正による増額でございますが、国の補助基準額が改正されたことに伴い、ア.補正額の内訳のとおり、補正額合計が2,696万2,000円となっております。3.財源内訳につきましては、記載のとおり、国・県からの補助金と一般財源の内訳のとおりとなっております。参考といたしまして、平成29年5月1日現在の放課後児童クラブの状況を記載しておりますのでご参照ください。  説明は以上でございます。 47 ◯井上子育て支援課長 私のほうからは、子育て支援課所管の補正予算についてご説明いたします。  提出資料の5ページをお開きください。事業名、ひとり親家庭自立支援助成費1,926万6,000円でございます。まず、1の概要でございますが、ひとり親家庭自立支援助成費は、母子家庭の母または父子家庭の父の自立の促進と生活の安定に向けた取り組みを支援するため、母子父子寡婦福祉法に基づきまして、自立支援教育訓練給付金及び高等職業訓練促進給付金などを支給する経費でございます。この各給付金について、当初予算額を上回る見込みとなったため、その不足分を増額補正しようとするものでございます。次に、2の事業内容に記載の各給付金についてご説明いたします。まず、(1)の自立支援教育訓練給付金でございますが、この給付金は、母子家庭の母または父子家庭の父の主体的な能力開発の取り組みを支援し、自立促進を図るため、指定された教育訓練講座を受講し、修了した場合に給付金を支給するものでございます。対象者は、アに記載のとおり、20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父でございますが、児童扶養手当の支給を受けているかまたは同等の所得水準にあることなどの支給要件がございます。支給額は、イに記載のとおり、講座の受講費用の60%に相当する額となっておりますが、ただし、その上限額が20万円で、1万2,000円以下の場合は支給しないこととなっております。対象講座は、ウに記載のとおりでございます。次に、(2)の高等職業訓練促進給付金と同じく高等職業訓練修了支援給付金についてご説明いたします。まず、高等職業訓練促進給付金については、就職を容易にするために必要な資格を取得するため、1年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減を図るため支給するものでございます。また、高等職業訓練修了支援給付金につきましては、養成機関で修業する場合には、入学金等の一定の負担を伴いますので、その入学時における負担を考慮し、養成機関のカリキュラム修了後に支給するものでございます。対象者は、先にご説明いたしました自立支援教育訓練給付金の場合と同様でございます。  6ページをお開きください。イの支給額と支給期間でございますが、まず、促進給付金の支給額につきましては、対象者の市民税の課税状況により異なっておりまして、非課税世帯の場合は月額10万円、課税世帯の場合は7万500円となっております。また、支給期間は修業期間の全期間となっておりますが、支給できる上限が3年となっております。修了支援給付金につきましては、支給額が、非課税世帯の場合は5万円、課税世帯の場合は2万5,000円で、養成機関のカリキュラム修了後に支給することとなっております。対象資格は、就職の際に有利となる准看護師、看護師、理学療法士などの資格となっております。次に、3の補正予算の内容についてご説明します。まず、記載している表の見方ですが、3種類の給付金ごとに、平成29年度の当初予算額1)、所要見込み額2)、2)から1)を差し引いた補正額(不足額)について、それぞれの件数と事業費を記載しております。いずれの給付金におきましても、今後必要となる所要見込み額が、当初予算額を上回り、不足が生じる状況となっております。その主な要因といたしましては、表の下の補正額(不足額)の説明欄に記載しておりますのでご説明いたします。まず、自立支援教育訓練給付金についてですが、これは今年度中の支給対象予定者が当初の見込みを上回ったことによるものでございます。具体的には、当初予算では過去の支給実績を踏まえ、2件分の2万8,000円を見込んでおりましたが、今年度は当初の見込みを上回る4件の講座の受講があっており、また、この給付金は先にご説明したとおり、受講費用の60%に相当する額を支給いたしますが、支給額の算定基礎となる受講費用についても当初の見込みを上回ったことから、その不足分30万円を補正するものでございます。次に、高等職業訓練促進給付金についてでございますが、主な要因といたしましては、一番上の黒ポツでございますが、この給付金は平成28年度に支給期間の上限が2年から3年へ拡大をされております。これに伴いまして、准看護師につきましては、2年間の修業期間の修了後に、引き続き、上位資格である看護師の養成機関に進学した場合は、支給できる上限3年の残り1年間に限り、給付金の支給ができることとなりました。昨年度に准看護師の資格を取得された方のうち、今年度、看護師の養成機関への進学に係る申請が9件あっておりますが、この分を当初予算に見込んでいなかったため、その不足分が973万8,000円となっております。また、平成28年度に、年度の途中で申請があったものなどが5件ございましたが、この年度途中の申請分を平成29年度の当初予算に計上していなかったため、その不足分が576万4,000円となっております。  恐れ入りますが、7ページをごらんください。このほか、今後の新規申請分として5件分、300万円を新たに見込んでおります。また、先ほど、事業内容のところでご説明したとおり、この給付金の支給額は市民税の課税状況により異なりますが、4月から7月分については前年度の課税状況で、8月から3月分につきましては当該年度の課税状況で判定するため、年度の途中で課税から非課税へ、あるいは非課税から課税へと変更になったものにつきまして、支給額の見直しに伴う調整を行いまして、その不足分が33万9,000円となっております。その結果、高等職業訓練促進給付金につきましては、合計で1,884万1,000円の不足となっております。次に、高等職業訓練の修了支援給付金についてでございますが、平成28年度の年度の途中に申請があったもの等で、今年度の修了予定分を計上していなかったものが3件で15万円、今年度の新規申請のうち、今年度中に修了予定となる分を見込んだものが1件で2万5,000円、今後の新規申請分を新たに見込んだものが2件分で7万5,000円の不足となっております。また、市民税の課税状況の変更に伴い、支給額を調整した結果、当初の見込みを下回り、支給額が12万5,000円の減となりましたので、これを相殺し、修了支援給付金につきましては、合計で12万5,000円の不足となっております。最後に、4の財源内訳でございますが、記載のとおり、事業費の4分の3の国庫補助がございますので、一般財源は481万8,000円となります。今回、このように、当初予算計上時の見込みが甘かったことなどから、補正をお願いすることとなり、大変申しわけございませんでした。今後はこのような不足が生じないよう、適正な予算の確保に努めてまいります。申しわけございませんでした。  説明は以上でございます。 48 ◯馬場尚之委員長 これより質疑に入ります。 49 ◯武次良治委員 資料5ページの民生費児童福祉費ひとり親家庭福祉費目です。ここのことについて、ちょっとお尋ねしたいんですが。こういった給付金の支給については、何ら疑問に思うところはないんですが。結局こういう訓練をした後の就業といいますか、その成果、実績というものはまとめてるんですか。もし、その辺調査した部分があれば、教えてほしいと思います。 50 ◯井上子育て支援課長 卒業者の就業状況ということで、平成28年度につきましては15人、この制度を利用して養成機関を卒業しております。そのうち就職者が13人でございます。そのうち常勤が9名、非常勤・パートが4名となっております。15人の卒業者のうち、13人が就職で、残りの2名については進学をされたものでございます。  なお、平成27年度につきましては、18人の卒業者のうち、17人が就職をしておりまして、全員が常勤で雇用されているところでございます。  以上でございます。 51 ◯武次良治委員 わかりました。思ったよりか就業状況がいいのかなということで、評価したいと思いますが。やはり特に母子家庭ですね。こういうような資格を、准看護師であったりとか看護師であったりとか、こんな資格を取得するということは、やはり正規職員として採用される可能性が非常に高いと。また、収入についても社会的にもある程度保証されてるというようなことでありますんで。ただ、1つ要望ですが、15人が利用されとるということなんですが、その分もうちょっとPRしていきながら、小売業あたりでは今ほとんどやはりパートであったりとかいうような形の雇用形態が多いと思うんです。それではやはり将来的な自立ということを考えたときに、やはり不安がありますので、こういった資格取得に向けてどんどん力を入れていって、安定的な生活が営めるように、今後とも支援をお願いしたいなということで要望しておきます。  以上です。 52 ◯向山宗子委員 放課後児童健全育成費の件で、ちょっとお尋ねをいたします。  これは国の制度が変わって、支援員に対する手厚い増額があったということで、これはもうすばらしいことだと思いますが。支援員、まず基本的なことで資格は、要するに有無はどのように取り扱いをなされているのかということをまずお願いします。 53 ◯谷内こどもみらい課長 資格は、県知事が実施する支援員の資格認定研修というのがありまして、それを受けて、受講が修了しましたら、県知事のほうから修了証を出すこととなっております。  以上です。 54 ◯向山宗子委員 ありがとうございます。それで2ページにあるように、1)の方だと思うんですけど、修了したら補助額が毎月1万円ふえたと。5年以上たった方、そして10年以上たった方ということで、ランクアップされております。こういうレベルに応じた処遇というのは本当にいいことだと思ってます。ただ、漫然と年数を過ごしただけではそれが見合う、正比例していくのかどうなのかという問題もあるかと思いますが、指導員の、こうやって財源的にちゃんと裏打ちされて、それ相応の処遇の改善がなされたということは、それはすなわち、そのまま子どもたちに還元をされないといけないと思います。子どもたちの、要するに指導、それこそ安全安心の確保だったり指導だったり、そういうことが豊かになってくるということがこの事業の目標だと思うので、そういう指導員のスキルの担保を市として確保していく方策はどのようにお考えでしょうか。 55 ◯谷内こどもみらい課長 長崎市のほうでも、2)の真ん中の表に記載しております専門性の高い研修というのを実施しておりまして、年に8回委託をして研修を。研修内容の例としては、いじめや虐待への対応、発達障害児など配慮を必要とする子どもへの支援、安全指導、安全管理などの内容で実施をして、支援員のスキルアップを図っているところでございます。  以上です。 56 ◯向山宗子委員 了解をしました。その後も随時、やはりどのような運営がなされているのかということも確認をとりながら支援をしていっていただきたいと思いますので、これは要望とさせていただきます。 57 ◯大石史生委員 放課後児童健全育成費で、今回いろいろ運営費補助基準額の引き上げだとか、放課後児童支援員キャリアアップとか、いろんな項目ごとに支援が出てますけれども。運営主体が、学童ってやはり保護者会が運営してたりだとか、法人が運営してたりだとか、そういったことがばらばらじゃないですか。それで、例えば保護者が運営しているところに、このお金がぽんと来ますよとなったときに、そのお金がちゃんとこの国の基準どおりに配分されるのかっていう部分は、少しちょっと疑問に思うんです。保護者の方たちっていうのは、やはり子育てしながら、子どもたちをこうしながら、それで役員になってこういう経営もやっているっていう側面もありますんで。その辺の対策っていうか、そこら辺を教えていただければと思います。 58 ◯谷内こどもみらい課長 現在、運営委員会による放課後児童クラブ、運営主体が保護者などによる運営委員会で行っておりますクラブにつきましては、法人による運営の推進を進めているところでございます。現在、それぞれのクラブで検討しておられますが、市としても法人による運営へ移行することで、放課後児童クラブの安定的運営につなげていけるように指導しながら、各運営主体と協議をしながら進めているところでございます。  以上です。 59 ◯大石史生委員 今、法人化に向けて進めていっているのはよくわかるんですけれども、今現在、保護者会で運営しているところなど、こういう法改正のことをなかなか知らないと思うんです。そういった意味で、この項目ごとにちゃんとお金が配分されるのかっていうのは、多分、保護者の方たちっていうのは難しいと思ったりもするんで、その辺の対策はどうなのかということをちょっとお聞きしているんです。 60 ◯谷内こどもみらい課長 法の改正により、運営費補助基準額だったり、処遇改善事業であるとか、事業の拡充に伴いまして、各クラブにこちらのほうから通知文を出しまして、年に1回は説明会をしておりますので、その説明会の折に詳しい内容の説明をしております。その後わからないことなど、それぞれのクラブに説明をしておりますので、その辺の周知は図られていると考えております。  以上です。 61 ◯大石史生委員 個別に対応していただいているということだと思うんですけれども。一つ、やはり保護者運営のところっていうのは、やはり法改正に対して疎いって先ほどからちょっと言ってますけれども。その辺は十分ちょっと説明していただいて、この金がここに使われているということがしっかりできるようにしていただきたいなと、ここは要望しておきたいと思います。 62 ◯筒井正興委員 放課後児童健全育成費についてなんですが、今、向山委員、また大石委員が言われたのと重複するかもしれませんけど。  もともとがこの放課後児童クラブっていうんですかね、これに関しては要するに昔の鍵っ子が行くところがないから、その子どもたちを集めて一定時間面倒を見ましょうというところから始まって、いろんなそういう中で、いろんなスキルアップをするためにこういうふうな制度ができたということは承知しているんですが。このことについては、非常にいいことだと思います。だけど、そういう中で、もともとがこういう子どもたちの面倒を見るいろんな指導員というんですかね、どういう呼び名か知りませんけど。そういう人たちにはもともと全く資格がないんです。誰でもいいんですよ。例えば、失礼な話ですけど、中卒の人でもいいし、その辺で遊んでいる人たちを連れてきて、今あんた暇やけん、これをしてくれんやろかということでされたところも結構いると思うんです。そういう中で、今、大石委員が言われたように、要するに親たちの中でやってるところもあるし。今、法人化に向けてということなんですが、果たしてその法人化というのは、私はいいのかなと。例えば、手熊あたりは安い保育料でやってるわけです。ほとんどが1万円前後で、皆さん運営をやっとると。ところが、もともとの趣旨を考えてやってるところというと、3,000円、4,000円くらいでやってる部分というのがいるんですよ。そういう中で、そういう人たちも健全に運営をしとる。また一方では、こういうふうになって法人化に向けてやってるところもある。そうすると、今、大石委員が言われたように、本当にこの人たちにちゃんと、指導員に金が行くのかどうなのか。例えば、介護の部分においても、事業所が金を取って、その指導員、介護士たちには金が行ってない部分というのも結構あると聞いてます。だからそういう中で、この資格を、認定資格研修を受講した者と、一定の研修を受講した者というふうになって、その研修の実施主体が都道府県となっておりますけど、市も5,000万円くらい、要するに3分の1を負担するんであれば、市はもっとかかわりを持つべきじゃないかと思いますけど、そういうところの市の考え方はどう考えてますか。 63 ◯谷内こどもみらい課長 長崎市といたしましても、支援員の質の向上のために専門性の高い研修ということで、毎年実施をしております。そういう中で、処遇改善が確実に支援員の手元に払われているかっていうことでございますが。毎年実績報告書の中で、雇用契約書等で確実に支払われていることを確認しております。また、検査・監査のほうもおおむね3年に1回することとしておりますので、その中で実際に払込書だったりとかで確認をして、確実に支援員へこの処遇の改善がされていることを確認することとしております。  以上でございます。 64 ◯筒井正興委員 2年前だったかな。要するに、ある事業所が1,000万円近くの剰余金を持ってたというふうなことがありました。それで、全体をやったのかどうか知りませんけど、市のほうも結構厳しく監査に入って、しかも剰余金が1,000万円近くあったところを、その年度内に使いなさいというふうな、当初はそういう指導だったから、それはできんよということで、私は指摘をしたことがあったんですけど。  こういう金が、そういう剰余金として残っていくような形。それとさっき、向山委員が言われたように、子どもたちにとってこの金がちゃんと使われるような状況の中で、市はちゃんと指導をしていかんことには、せっかくついたいい補助金を無にすることになりますんでね。そういったところを私は、もっと市が年に8回ぐらいの研修をしとるということだったんですけれども、果たしてこの研修が身になっとるかどうかというのは、私は疑問なんです。私もこの放課後児童クラブにかかわっとったもんですから。だからもっと、こういうふうにやって、お金が例えば、3の人は3万円、月々ですよ。2万円、1万円というふうになってますけど。我々だって、民間の人だって、こんな給与がぽんと上がるところなんてめったにないんですよ。だから余計、皆さんの指導・監督を強くしていただきたいなと要望だけをしときます。  以上です。 65 ◯吉原 孝委員 今、るる、この放課後児童クラブの設立の話がありましたが、私も全く同感でありまして。保護者が中心になって、当初はこういう施設を立ち上げて、保護者の皆さんで運営費を出し合ってやってきたと。それが、だんだん制度化されてきて、意見も強くなって、いろいろと要望活動もされておりますが。その成果の一端として、今回、指導をされる方々の資質の向上のためにということもあって、こういう補助が設立されたと思うんですが。私は、運営のあり方が一番問題だと思うんです。当初からのやつが、保護者会みたいな形でずっとその運営がされてきているという経過もある。はたまた法人化されているというところもあると思うんですが。ただ、どうなんですかね、それぞれの児童クラブに運営委員会っていうのはあるんですか。そのあたりをまずお聞きしたいと思います。 66 ◯谷内こどもみらい課長 長崎市の放課後児童クラブは、保護者や地域の方による運営委員会方式と、あと、社会福祉法人や学校法人、NPO法人などがあり、民設民営でそれぞれさまざまな形態となっております。  以上です。 67 ◯吉原 孝委員 非常にこの学童は地域性があるわけです。主に小学校単位といいますか、小学校を中心として、学童を結成されているということでありますから、その運営の構成のあり方ですね。なお、法人の話もありました。法人が中心になると、なかなかそこだけで運営をやっていくということになる可能性もあると思いますが。どうなんですかね、地域の民生委員とか、地域の自治会の代表とか、もちろん保護者もでしょうけれども。そういう形で地域全体を包括した中での運営委員会というのがあれば、またそれなりに公共性が保たれるんじゃないかなという気がするんですが、そのあたりはどうなんですか。現在の運営委員会のあり方、今ちょっとお話があったんですけれども。 68 ◯谷内こどもみらい課長 運営委員会は、地域の方や保護者で運営委員会をしておりますけれども、補助金などが高額にもなってきていますので、その保護者の方などが会計面とか担うのはちょっともう負担が大きくなってきていますので。また、保護者は大体働いていて、忙しいところを負担が大きくなってますので、それも支援員のほうに任せてしまって、支援員のほうが育成支援のほうがおろそかになるとかいうことが、ちょっと懸念されているところでございますので、市としましては法人への移行を進めている状況でございます。  以上です。 69 ◯吉原 孝委員 もっとそちらのほうを強く加味した形の運営委員会というのが、私は必要じゃないかなという気がします。  それと、今、言いましたように、最初設立する当初というのがやはり保護者の皆さんで、先ほど筒井委員からもお話がありましたが、ある意味いろんな方を指導員というか、支援員という形で採用されてきて、それがずっと続いている方もあれば、また途中でかわっている方もいると思うんですが。そういう形の中での発足という経緯があるんですよね。だから、支援員をされる方々の資質の向上というのは非常にこれから大事だと思いますし、また、そのレベルを全ての放課後児童クラブで、ほぼ同じレベルにやらないとね。せっかく行政が補助を出しながらやっていて、その中で資質にばらつきがあると、結果として子どもたちに影響が出てくるということになると思います。このあたりはきちっとやっていただきたいと思うんですが。先ほど言いましたように、保護者会で出てきて、それぞれの運営について保護者が負担をするという形の中で、運営費というか、保育費を納めていると思うんです。そのあたり平均的な保育費というのはどうなっているのか。まず、一番高いところ安いところ、どうなっているのか。ちょっと、お示しいただきたい。 70 ◯谷内こどもみらい課長 運営委員会の運営は、補助金と保護者からの保育料で運営しているところでございますが、保育料につきましてはそれぞれの運営主体で児童の数もさまざまでありますので、大体1万円前後。8,000円から1万円前後で、安いところでは3,000円から4,000円ぐらいというところでございます。  以上です。 71 ◯吉原 孝委員 先ほど来、申し上げていますように、市が一定の補助をしながら運営をしているということになり、しかも今回も含めて、支援をされる方々についてもやはり待遇改善をしていくという中で、やはり同じようなレベルで指導をされるということになれば保育料もある程度、今お尋ねすると1万円から3,000円と、ものすごく幅がありますよね。それはそれぞれの運営主体の中での問題でしょうけれども。ただ、一番大きいのは、私は人件費だと思うんですよね。それと、施設の家賃とかがあると思うんですよ。それはもう、こっち置いといて。一応、人件費が一番大きなウエイトを占めてると思うんです。そのあたり、いろいろ先ほどるるありましたけれども。時々、児童クラブで不祥事がありますよね。それは、結果としてそういうふうな運営費の額といいますか、そのあたりの内容というのが不透明なところがあるから、そういう不祥事が起きるんじゃないかなと思うんですが。このあたり、やはり何回も申し上げますが、補助をしている行政がその責任上、このあたり監査をきちっとやって、そして保育料が適正なのかどうかも含めて、会の運営も含めて、やはりきちっと監査体制をとってやっていかないと、平準化されたものでは平等な放課後児童クラブの保育事業というのができなくなるんじゃないかという気がするんですよね。そのあたりはどうですか。先ほどの施設の、時には抜き打ちで監査をやるとか、やっていいんですよ。そのくらいの強い体制で臨まないと、これだけ補助を出してるんだから。どうですか。 72 ◯中路こども部長 今、ご指摘のとおり、我々も補助金を交付しておりますので、適正な補助の執行をしていただくという必要がありますので、その会計の検査につきましては、以前は5年に1回だったんですけれども、今後は3年に1回ということに見直しをしております。それとあと、言われておるように、平成26年度から長崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例というのを制定をいたしまして、一定の基準というのが、運営基準というのが定められております。それとまた国のほうでも放課後児童クラブの運営指針というのが定められておりますので、その2つに基づきまして、平成29年度から放課後児童健全育成事業検査要領というものも今、制定をしておりますので、今後も検査を充実していくということで考えてます。この件に関しては、9月議会の所管事項調査の中で詳細については説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 73 ◯馬場尚之委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  理事者交代のため暫時休憩いたします。           =休憩 午後0時3分=           =再開 午後0時58分= 74 ◯馬場尚之委員長 委員会を再開いたします。  ここで、先に協議いたしました請願及び陳情の審査時間について、お諮りいたします。  出席要請した参考人と調整した結果、陳情第8号は、あす13日の午前10時に、陳情第6号、第7号、第10号については、あす13日の午後1時に、請願第3号は、14日の午後1時に、請願第4号は、15日の午前10時に、それぞれ審査日程に記載のとおり、審査を開始したいと思いますが、それでよろしいでしょうか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 75 ◯馬場尚之委員長 ご異議ないようですので、そのように決定いたします。  次に、第10款教育費第2項小学校費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 76 ◯小田教育総務部長 第81号議案「平成29年度長崎市一般会計補正予算(第3号)」のうち、第10款教育費第2項小学校費について、ご説明いたします。  議案書の34ページ及び35ページをお願いいたします。第2目教育振興費の説明欄1.小学校教育振興費、1.要保護及び準要保護児童就学援助費6,342万3,000円でございますが、これは、経済的理由により、就学困難と認められる児童の保護者に対する新入学用品費の支給単価の増額を行おうとするものでございます。  詳細につきましては、提出させていただいております委員会資料に基づきまして、総務課長より説明をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 77 ◯林教育委員会総務課長 それでは、委員会資料に基づきまして、ご説明させていただきます。  委員会提出資料の1ページをお開きください。要保護及び準要保護児童就学援助費6,342万3,000円でございます。1.概要でございますが、就学援助は、経済的理由によりまして就学困難と認められる児童生徒の保護者に学用品費などを援助することで、義務教育の円滑な実施を図るものでございますが、このうち、新入学用品費につきましては、平成29年度から国が要保護者の支給単価を増額したことを受けまして、長崎市としましても準要保護者の負担軽減を図るため、新入学用品費の支給単価を、平成29年度の入学児童生徒から増額を行うものでございます。次に、2.事業内容でございますが、(1)新入学用品費の支給単価につきましては、表の一番右に記載のとおり、小学校新1年生向けを2万130円、中学校新1年生向けを2万3,850円増額し、国の単価と同額にするものでございます。(2)支給時期につきましては、入学前に支給するように変更いたしております。なお、平成30年度の入学者は平成30年3月支給のため、平成29年度の当初予算で既に計上しておりますので、今回の補正は、平成29年度と平成30年度の2カ年が対象となります。このようなことから、平成29年度入学者は既に支給しているため、差額の支給となります。(3)新入学用品費の支給対象者数につきましては、平成29年度、平成30年度の2カ年分合わせて、小学校新1年生で1,409人、中学校新1年生が1,470人となっております。次の(4)補正額でございますが、小学校新1年生が2,836万3,000円、中学校新1年生が3,506万円となっております。3.財源内訳でございますが、表の中段に記載しておりますが、今回の補正額6,342万3,000円につきましては、全て一般財源となっております。  次に、2ページをお開きください。国の増額に伴います他都市の予算対応状況を記載しておりますので、ご参照ください。  説明は以上でございます。 78 ◯馬場尚之委員長 これより質疑に入ります。 79 ◯大石史生委員 今度の準要保護の就学援助費の増額っていうことで、予算が上がってますけれども。これは何で当初予算に上がらなかったのかというのも、当初予算のときの委員会のほうでも質問をいたしましたけれども。中核市の状況を見てみますと、あのときはたしか、9都市ということでご回答があったんですけれども。今は、こう見てみると20都市くらい当初予算から上げているっていう状況の中で、まず、何で今なのかという部分が1つと。  それから、要保護と準要保護っていうのが、一定同じ所得水準だと私は思っているんですけれども。そこは同じように、あのときは要するに生活保護世帯が要保護だから、生活保護と財源が違いますよということで準要保護は上げないということでしたけれども。一定、そういう考え方っていうか、そこは同等にすべきだと思うんですけれども、そのあたりの見解をお聞かせいただけますか。 80 ◯林教育委員会総務課長 2点ご質問があったかと思いますけれども。1点目の、まずどうして当初予算ではなく、この時期になったかということでございますが。先ほど、大石委員からもご説明がありましたが、前回の2月の当初予算の委員会のときにも質問を受けまして、そのときに他都市の状況を、11月に調査いたしまして、そのときに9都市予定をしているということで。私どもといたしましてもその状況を踏まえまして、当初予算では計上はいたしませんでしたが、今年度に入りまして改めて調査したという点と、もう1つは、やはり国が今回の増額につきましては、学校プラットホームとしての総合的な子どもの貧困対策という事業の位置づけをしておりますので、そこを鑑みまして今回改めて検討しまして、国と同じく平成29年度の入学者から対象として実施するということで判断いたしました。そのようなことから、平成29年度の予算で対応する必要が生じたため、今回、補正予算を計上したところでございます。なお、今年度当初予算に既に平成30年度の入学者分も計上しておりますので、あわせて補正を計上しております。  それから、2点目の要保護と準要保護というところでございますが、まず、要保護につきましては国の制度でございまして、逆に、準要保護というのは国の制度ではなく市町村の制度ということになっております。そのため、必ずしも国の制度、要保護が上がったからといっても準要保護を上げる必要はございませんが、今回、やはり私どもも改めて検討しまして、国の貧困対策というところも鑑みまして今回増額したというところでございます。  説明、以上でございます。 81 ◯大石史生委員 他都市の状況を改めて調査して、それからあと国の方針に基づいて、これを上げたっていうことなんですけれども、そういう問題じゃないと思うんです。実際、先ほども言いましたけれども、要保護基準と同等の水準で暮らしている準要保護世帯っていうのは、やはりそのほかにも医療費だとかっていうのは自分たちで払わないといけないし、そういう部分でいえばもっと負担が大きいということもあるかもしれないんです。その人たちのそういう実態を見て、上げるか上げないかを判断するということじゃないと、経済的に苦労していらっしゃる方への長崎市の姿勢というのが問われていると思います。なので、これから先こういうのがいろいろ出てくると思いますけれども、そこは市民目線でやってほしいと。国、他都市の状況もあるかもしれないけど、そこは要望しておきたいと思いますけれども。そこについて、一言お願いします。 82 ◯林教育委員会総務課長 先ほど説明で、他都市の状況ということを申し上げましたけれども。私ども教育委員会といたしましては、義務教育である小学生、中学生のお子さんたちに、特に貧困対策としてどういうものが必要なのかと総合的に調査、研究して、今後も貧困対策に努めていきたいと考えております。  以上でございます。 83 ◯馬場尚之委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  討論に入ります前に、理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時8分=           =再開 午後1時9分= 84 ◯馬場尚之委員長 委員会を再開いたします。  次に、第81号議案「平成29年度長崎市一般会計補正予算(第3号)」のうち、本委員会に付託された部分に対する討論に入ります。  ご意見ございませんか。 85 ◯梅原和喜委員 ただいま議題となっております第81号議案「長崎市一般会計補正予算(第3号)」について、賛成の立場から意見を申し述べます。  まず、第2款総務費第1項総務管理費社会福祉費返還金1,316万4,000円についてです。本件は、平成28年11月、諫早市からの情報で不正受給が発覚し、その後の調査で平成24年度から平成28年度の5カ年で2,318万6,000円の不正受給が判明しています。まず、他都市からの情報により、発覚したことに憤りを覚えます。指導を所管する長崎市の対応の甘さがこういった事案を招いたと言わざるを得ません。今後は、定期的な指導・監査を行うとともに、抜き打ち的な現地立ち入り調査を行いながら、二度とこの種の事案が発生しないよう、市の強力な指導を要請いたします。  次に、第3款民生費第1項社会福祉費、共同生活援助事業所設備377万円と、高齢者施設等設備687万1,000円についてです。これらの議案は、それぞれの施設にスプリンクラー設備、消火ポンプユニット、自動火災報知器、消防機関へ通報する火災報知設備を設置するものであります。設備の設置には推進していただきたいものの、設置につきましては職員、利用者を含めた避難訓練等を実施し、設備の機能、取り扱い方法など十分な周知徹底を図るとともに、定期的な機械設備のメンテナンスを行っていただくよう要請し、賛成討論といたします。 86 ◯馬場尚之委員長 ほかにありませんか。  それでは、討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第81号議案「平成29年度長崎市一般会計補正予算(第3号)」のうち、本委員会へ付託された部分について、原案のとおり可決することに、ご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕
    87 ◯馬場尚之委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩をいたします。           =休憩 午後1時12分=           =再開 午後1時13分= 88 ◯馬場尚之委員長 委員会を再開いたします。  次に、第83号議案「平成29年度長崎市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 89 ◯尾上福祉部長 第83号議案「平成29年度長崎市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」について、その概要をご説明いたします。  議案書のほうの2ページ及び3ページをごらんください。まず、3ページの歳出の第5款諸支出金でございますが、補正額は1億1,949万9,000円で、平成28年度の介護給付費交付金を精算した結果、支払基金交付金の返還金が生じることによるものでございます。  これに係る財源といたしまして、恐れ入りますが、2ページのほうをごらんください。歳入のほう、第9款繰越金を1億1,949万9,000円増額補正し、この結果、歳入歳出予算の総額を436億9,197万9,000円にしようとするものでございます。  詳細につきましては、委員会資料に基づき、介護保険課長から説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 90 ◯古賀介護保険課長 補正予算の内容につきまして、ご説明させていただきます。  議案の説明書は、7ページから13ページ、また、福祉部から提出しております委員会資料は1ページから4ページでございます。  それでは、委員会資料の1ページをごらんください。1.平成29年度長崎市介護保険事業特別会計総括表でございます。表の一番下の合計欄に記載しておりますとおり、今回の補正額は、歳入・歳出をそれぞれ1億1,949万9,000円増額し、歳入・歳出予算の総額を436億9,197万9,000円とするものでございます。  次に、委員会資料の2ページをごらんください。第5款諸支出金第1項償還金及び還付加算金第3目償還金の国庫支出金等過年度分返還金1億1,949万9,000円につきましてご説明いたします。まず、1の補正理由でございますが、平成28年度分の支払基金交付金について、保険給付費の実績額が確定したことから、概算で受け入れておりました支払基金交付金の剰余金を返還するものでございます。支払基金交付金は、介護保険第2号被保険者の保険料に相当するもので、各医療保険者が40歳以上65歳未満の方から医療保険料とあわせて徴収した介護納付金を、社会保険診療報酬支払基金が各保険者に交付するものでございます。支払基金交付金の負担割合は、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令によって定められており、平成27年度から平成29年度までの負担割合は28%となっております。次に、2の内訳でございますが、平成28年度の介護保険事業特別会計におきまして、社会保険診療報酬支払基金から交付されておりました介護給付費交付金が113億2,343万7,000円から112億393万7,272円に確定となった結果、超過交付となっております。そこで、差し引き1億1,949万9,728円を返還するものでございます。  返還の理由といたしましては、保険給付費が予定を下回ったことによるものでございますが、ここで恐れ入りますが、資料の3ページから4ページをごらんください。サービスの種別ごとに、平成28年度の保険給付費の現計予算と決算見込みを比較した表になります。この表の一番下にあります総計欄をごらんください。3ページの保険給付費の現計予算額415億26万6,000円に対し、4ページの決算見込額は401億8,339万2,000円となっており、その右側の不用額は13億1,687万4,000円となっております。なお、各サービスの状況につきましては、ご参照いただければと思います。  大変恐れ入りますが、資料の2ページにお戻りください。確定額の算出根拠につきましては、2の内訳の表の下に米印で示しておりますとおり、平成28年度の給付費総額から支払基金交付金の対象外となります市町村特別給付費(移送支援サービス)及び返還金等収入額を差し引いた決算見込み額に、支払基金交付金の負担割合である28%を乗じたものでございます。なお、保険給付費の財源構成につきましては、国25%、県12.5%、市12.5%、支払基金交付金28%、第1号被保険者保険料22%となっており、このうち国及び県負担金に係る過年度分返還金につきましては、本年11月議会で補正予算を計上させていただく予定でございます。次に、3の財源内訳でございますが、補正額1億1,949万9,000円の全額がその他の財源であり、表の下に記載しておりますとおり、繰越金となっております。  説明は以上でございます。 91 ◯馬場尚之委員長 これより質疑に入ります。 92 ◯大石史生委員 理由として、保険給付費が予定を下回ったことによるものって書いてますけれども、この保険給付費が予定を下回ったことになる原因を教えていただけますか。 93 ◯古賀介護保険課長 保険給付費におきまして、主なサービスとして介護サービス等と介護予防サービス等がございますが、まず、介護サービス等につきましては、居宅介護サービスで1億5,463万8,000円、地域密着型介護サービスで5,447万5,000円の不用額が出ており、トータルとして2億911万3,000円となっております。しかしながら、ここに記載されておりませんけれども、昨年度と比較しますと9億1,903万2,000円の増額となっておりますので、したがって予算の目標までは到達しておりませんけれども、一定サービスの供給はなされたものと考えております。  一方、介護予防サービス等につきましては、介護予防サービスの4億1,334万円と、地域密着型介護予防サービスの2,760万1,000円の不用額が出ており、トータルとして4億4,094万1,000円の不用額となりますけれども、介護予防における訪問介護、通所介護は予算の見込み回数も下回っておりまして、昨年度と比較しましても金額で2つ合わせて7,718万4,000円の減となっております。このことから、介護予防サービスを受けられておる要支援1、2の方が減少しているためということで考えております。  以上でございます。 94 ◯大石史生委員 最後の、要支援1、2の方が減少をしているということで、若干昨年とかよりも上がっているけれども下がってるっていう、そういう中身だったと思うんですけれども。この要支援1、2の人、ここは今、今度の5月に国会で介護保険の法律、変わってますけれども、そういう中で対象になってくる人たちじゃないですか。そこに対する取り組みっていうか、その人たちはどういうふうな傾向になっているのか、そこをちょっとお知らせいただけます。 95 ◯山口福祉部政策監 ただいまのご質問ですけれども、要支援の認定者っていうのが要支援の1、2合わせて、長崎市内に約9,000人ぐらいいらっしゃるということで、先ほど介護保険課長のほうから話がありましたように、要支援者の認定者数ということ自体は少しずつ減ってきてる傾向にあります。それはやはり65歳以上の中で、ある程度比較的元気な65歳から74歳までの層がふえてきているというところで、要支援の認定率が少し減ってるのかなというような分析をしています。元気な若い世代の高齢者がふえているというところでですね。ただ、介護保険の予防給付でこの4月から実施しているサービスで、通所サービスと訪問型のサービスがありますけれども、この分については順調にサービス事業所の供給側も足りておりますし、サービス提供としてはうまくいっているのかなという認識でおります。 96 ◯大石史生委員 全国的に心配されてるのが、この部分に該当する人たちが今後一方的にサービスを打ち切ったりだとか、行政主導でそういうことが行われているという報告も一部本などにちょっと書いてあるもんですから。そういったところが長崎市においてはないように、ここは要望しておきたいと思います。 97 ◯馬場尚之委員長 ほかにないですか。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見ございませんか。  それでは、討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第83号議案「平成29年度長崎市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」について、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 98 ◯馬場尚之委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時26分=           =再開 午後1時28分= 99 ◯馬場尚之委員長 委員会を再開いたします。  次に、第88号議案「長崎市立中学校条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 100 ◯小田教育総務部長 第88号議案「長崎市立中学校条例の一部を改正する条例」について、ご説明いたします。  議案書は、9ページでございます。本議案は、黒崎中学校を廃止し、新たに中学校を設置するのに伴い、その名称及び位置を定めようとするものでございます。  なお、詳細につきましては、提出させていただいております委員会資料に基づきまして、適正配置推進室長より説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 101 ◯西原適正配置推進室長 それでは、長崎市立中学校条例の一部を改正する条例についてご説明をいたします。  委員会資料の1ページをお開きください。1.条例改正の概要でございます。(1)改正理由ですが、黒崎中学校を廃止し、新たに中学校を設置するのに伴い、その名称及び位置を定めるものでございます。次に、(2)改正の内容についてでございます。黒崎中学校を廃止し、新たに中学校を設置するため、その学校名を外海中学校とするものです。位置は、平成28年4月に黒崎東小学校と統合した出津小学校の跡地である、長崎市西出津町1633番地に設置することとしております。施行日は、平成31年4月1日としております。次に、2.新設中学校の概要でございますが、(1)に外海地区小中学校に係るこれまでの検討経緯を記載しております。外海地区の小中学校のあり方につきましては、平成24年9月から保護者を初め、地域の皆様と協議をしておりましたが、外海地区の中学校を新設し、建設用地を出津小学校と黒崎東小学校の統合後の出津小学校跡地とする方向で検討・決定したものです。平成27年4月には、神浦中学校と黒崎中学校を統合し、平成28年4月には、出津小学校と黒崎東小学校を統合いたしました。なお、黒崎東小学校につきましては、平成29年4月には外海黒崎小学校として新たに開校しております。中学校の名称につきましては、平成28年度に外海地区小中学校統廃合検討協議会で検討し、外海中学校を選定し、新校舎の供用開始にあわせて名称を変更することとしての集約がなされました。また、旧出津小学校敷地内の未登記で個人名義の土地7筆につきましては、長崎市に名義変更を行うため、ことし7月に所有権移転手続が完了いたしております。なお、校名の応募結果につきましては、(2)新設中学校の校名の応募結果についてを記載しておりますのでご参照ください。  2ページをお願いいたします。(3)には校地の状況、(4)には生徒数及び学級数を記載しておりますのでご参照ください。また、参考といたしまして(1)新校舎建設スケジュール、(2)位置図を掲載しております。  なお、3ページには条例の新旧対照表を掲載しておりますので、あわせてご参照ください。  説明は以上でございます。 102 ◯馬場尚之委員長 これより質疑に入ります。  それでは、質疑を終結します。  次に討論に入ります。何かご意見はありませんか。  それでは、討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第88号議案「長崎市立中学校条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 103 ◯馬場尚之委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時32分=           =再開 午後1時33分= 104 ◯馬場尚之委員長 委員会を再開いたします。  次に、第94号議案「製造の請負契約の締結について」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 105 ◯小田教育総務部長 第94号議案「製造の請負契約の締結について」、ご説明させていただきます。  議案書は29ページから30ページでございます。長崎市科学館展示室リニューアルに伴う展示物製造の請負につきましては、予定価格が1億5,000万円以上であるため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を要することから、この議案を提出するものでございます。  詳細につきましては、提出しております委員会資料に基づきまして、生涯学習課長より説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 106 ◯荒木生涯学習課長 長崎市科学館展示室リニューアルに伴う展示物製造の請負についてご説明いたします。  委員会提出資料の1ページをお開きください。1.請負の仮契約の概要でございます。件名は、長崎市科学館展示室リニューアルに伴う展示物製造等業務委託でございます。契約金額は1億9,872万円になります。落札金額は1億8,400万円でございました。相手方は株式会社乃村工藝社でございます。履行期間は議会の議決を得た日から平成30年11月15日までとしております。契約の方法は制限付一般競争入札でございます。入札年月日、入札回数、概要、財源内訳につきましては記載のとおりでございます。  2ページをお願いいたします。2.入札参加者及び入札結果でございますが、予定価格は1億8,468万1,109円、最低制限価格は1億6,026万6,266円、対象業者5者のうち、参加業者は1者、次の表になりますが、株式会社乃村工藝社が入札金額1億8,400万円で落札としております。3.入札参加資格審査結果につきましては、記載のとおりでございます。  3ページをお願いいたします。4.制限付一般競争入札の概要として、公告の内容のうち、入札に付する事項と資格要件を記載しております。  4ページをお願いいたします。5.業務内容ですが、展示物製造につきまして、主なものといたしまして、過去、長崎市で発掘された恐竜の実際の大きさを体感できるようにするため、ハドロサウルス科の全身骨格標本とティラノサウルスの頭骨標本を初め、恐れ入ります、資料の7ページをお願いいたします。7ページにイメージ図を載せておりますが、長崎のまちをモチーフにした物理の法則を学ぶ、長崎のまちボールコースターなどがございます。  展示物の配置につきましては、恐れ入ります、5ページの平面図をご参照ください。全体的に長崎らしさを取り入れ、体験型の装置をふやしたことで、楽しく学びながら、なお一層、科学について学ぶことができることとなると考えております。  4ページにお戻りください。映像音響システム装置につきましては、地震体験装置など、既存活用するものの、アナログ式の映像スクリーンをデジタル式に改修するなど、ソフトの更新を行います。演出照明につきましては、LED照明へ切りかえます。展示室の内装改修につきましては、6ページの鳥瞰図をごらんください。各ゾーンごとに床面を張りかえ、天井や床もあわせて張りかえることで、室内のイメージが現在の展示室よりだいぶ明るくなります。  何度もすみません、4ページにお戻りください。6.事業スケジュールでございますが、平成30年12月末にリニューアルオープンをしたいと考えております。  説明は以上でございます。 107 ◯馬場尚之委員長 これより質疑に入ります。 108 ◯深堀義昭委員 設計者はどこね。 109 ◯荒木生涯学習課長 本業務に先立ちまして、設計業務はプロポーザルで業者を決定しておりますけれども、株式会社乃村工藝社となっております。  以上です。 110 ◯深堀義昭委員 何かおかしかとじゃなか。設計者も一緒、対象者を5者に絞っても一緒、入札率は99.63%。長崎市の入札率、これ最高額じゃないですか。おかしゅうなか。おかしかろ。  これね、その設計の段階から選定方法、選定委員会はどうしたの。選定できるところが設計のときからいなかったわけ。そしたら、初めから随意契約にしたらどうなんですか。この入札のあり方、基準のやり方自体の考え方を示してくださいよ。おかしいよ。 111 ◯荒木生涯学習課長 本件につきましては、資料3ページに公告内容を記載しておりますが、(1)入札に付する事項のキ.予定価格とありますように、予定価格を事前公表しております。その理由といたしまして、本件に係る設計業務を公募型プロポーザル方式にて発注した際に、受注者が展示物製造業務委託に参加することについて制限をしていなかったことから、予定価格を非公表とした場合に設計業務を受注した業者が参加したときに、その業者が積算額を把握することができるため、本件業務につきましては入札の透明性、公正性の確保を目的に予定価格を事前公表といたしました。  説明は以上です。 112 ◯深堀義昭委員 逆に合理性が認められないじゃない。ここがとったから悪いんじゃない。システム自体がおかしいと。1者しかなくても、公募型で設計をしたんであれば、それしか入ってこれないような設計のあり方は、おまけに入札する前に積算もできてるわけでしょう。予定価格をそこの会社が出してるわけでしょう。そしたら、変な疑いを持たれるよりも、1者入札で見積もりという制度はあるんですよ。それを何でかしらん、長崎市は公に、公にて、うそばっかり言うて。公にはしてるけれども、こんなに入札金額が99.63%ってね、どこかの独裁主義の入札価格じゃあるまいしさ。おかしいじゃないですか。それなら随意契約にしなさいよ、こんなのは。そこしかとれんとやから。そしたら随意契約の根拠を教えてみてください。 113 ◯小田教育総務部長 今、深堀委員から随意契約の根拠ということですが、地方自治法施行令に書かれてるんですが、そこに根拠あるのはわかってるんですが、今明確に答弁できる資料がございません。すみません。 114 ◯深堀義昭委員 変なことをしゃべって、あとは変なことを言われるよりも、ここで知りませんと言うたほうが答弁上等。ただ余りにも、大変申しわけない。課長には申しわけないけれども、この選定の過程においてね、副市長か市長ば呼ぼうか。余りにもひどか。99.63%の落札て、あるもんですか。基本的に20%落としてもらわんば。ほかの事業は、長崎市は10%天引きしてるんじゃないですか。1者しかおらないことを理由に設計も自分のところでやって、見積価格も全部自分のところで把握して、これで入札してくださいて言うた業者がこれをとってるわけでしょう。そしたら、こんな手間暇かけてやるよりも、きちんとした形で1者入札で初めから、設計のときから全部もう宛てがえばいいじゃないですか。教育委員会はそういう審査して、認めたわけでしょう。これだけの設計書からイラストまで全部書かせてさ、ほかの業者がわかるはずないじゃないですか。やれるはずはないじゃないですか。納得できない。 115 ◯武次良治委員 私もこの資料見たとき、今、深堀委員がおっしゃったこととほとんど同じような点で疑問を持ったんです。  まず、そこでお尋ねなんですが、対象業者5者というのは、どういう縛りをかけて5者ということになったのか、その点を教えてください。 116 ◯荒木生涯学習課長 本件業務の主なものとしましては、展示物の製作と解説パネルの製作、映像製作などを一連して行うのが業務のメーンとなってくるかと思います。その中で、登録業種を、資料3ページの入札に付する事項のウ.業種というところにございますが、この3業種に登録がある業者ということで資格要件を定めております。  以上でございます。 117 ◯武次良治委員 そしたらこれは、逆に言うならば単純に長崎市内にこれ5者がおったということだけですね。そうした中で、これ制限付一般競争入札ですよね、指名でも何でもなくてね。そういうようなことを考えたときに、この設計をした業者もそこの中に入っとるとなってくれば、当然ほかの業者は応札しないですよ、一般常識として考えて。常識的にそこに踏み込んでくるようなことしないですよ。としたときに、随意契約という方法も考えて当然、しかるべきなんですよ。逆に値段を上げるためだけに1者に絞られとる。そしたら端数ちょんぎったところだけで応札と。それで、はい落札ですよと。これ簡単に、はいそうですかというのはちょっとやはり私も疑義ありますよ。こういうことが想定されるのであれば、業者もほとんど限られとると。ましてや、今までの実績等もある。恐らく前もこの業者がされてるんでしょう。違う業者なんですか。全く違うんですか。 118 ◯江副生涯学習課指導係長 建設当時の施工業者につきましては、丹青社というところが施工しております。  以上でございます。 119 ◯武次良治委員 そのときの設計はどうなってるんですか。 120 ◯江副生涯学習課指導係長 すいません、具体的な名前まではちょっと思い出せないんですけれども、別の業者がしております。  以上でございます。 121 ◯武次良治委員 そしたら、設計のほうも全く別の業者ということなんですね。そしたら、今までの、この科学館のイメージとして、また、コンセプト、そんなこと等を踏まえて、設計関係前の業者にも求めたとかいうようなことはなかったんですか。 122 ◯荒木生涯学習課長 今回のリニューアルのコンセプト等につきましては、科学館の運営協議会と一緒に協議させていただいて、そこで決定したところをベースに、プロポーザル等で提案をいただいております。
     以上でございます。 123 ◯武次良治委員 そしたら、設計についてプロポーザル方式を用いたということで、そこまではよかったとしましよう。そしたら制限付一般競争入札にかけるならば、何でそれを外すことができなかったんですか。それがまず、理解できないですよ。そこが入ってきとって、しかも限られた業者と、ほとんど専門的な関係になってきますよね。じゃほかのところはほとんどもう応札しないですよ。そしたら、応札する競争入札になるぞということがわかっとれば、ここももっと低いところで入札するはずですよ。本当にとる気があるならば、こんな高いところで応札して取れんやったらどうしようということを考えますよね。やり方や、流れが余りにも不合理なんですよ。もし、ここが設計しとったのであるならば、そこにご辞退いただいて、またほかのところに仕事を出していく。そしてこっちには、施工管理のほうを後でお願いしていくとか、それが一般的じゃないんでしょうか。設計もした、自分のところで取りますわって、こんなことありますか。ほかの土木関係とか建築関係もありますか。もし前例があったら教えてください。 124 ◯荒木生涯学習課長 武次委員のご指摘の、まず1点目の、募集のときに入札参加を制限できなかったかということを、ご質問あったかと思いますけれども、その点につきましては、公募型プロポーザル方式で業者を募集するときに、次の製造業務委託に参加できない旨を公告に明らかに書いておりませんでしたので、排除しておりません。そのときにその分の検討が必要ではなかったかとは思います。  あと、他都市の事例とかを見たときに、こういった展示物の製造業務というのは、全国的に見ても業者数が少ないということがあろうかと思いますけれども、ほかの事例を見ますと、公告の中で施工業務に参加をすることを妨げないと。ただし、ほかの業者も参加できるような設計内容、仕様内容にするようにという注意書きをもって募集している案件が見受けられます。  説明は以上でございます。 125 ◯武次良治委員 幾らやりとりやっとっても、しようがないことではあるんですが。ならば、業種をこの3つに分けとるわけでしょう。看板、表示板企画、制作、ここの分だけとか分割発注なんかやれば、業者はほかにもおるはずですよ。普通、長崎市のやり方として、建築物なんかも電気工事とかそれぞれ分割して発注やっとるじゃないですか。そのような考え方もあってしかるべきだったと思うんです。これをトータル的にしなきゃいけないということは、そしたら逆にどこにあるんでしょうか。とにかく、そういったお互い理屈並べしてもしようがないと思うんですが。先ほどの課長の説明の中では、プロポーザルのところに加えてなかったと言ってますけれども、それはそれでいいんです。そしたら、今回の入札発注に当たってその制限を加えればいいじゃないですか。これ、やはりおかしいよねって。そこが設計したところがまたそこに入ってきて、そこがとると。やはりどう考えてもおかしいですよ。あげくの果て九十何%でしょう。その端数をちょん切っただけの応札ですから。やはりやり方として、私はおかしかったと思いますよ。違法性はないでしょう、違法性はね。単なる手続の問題ですから。しかし、通常のこれまでの入札執行のあり方を考えたときに、やはりこれはおかしいと思います。 126 ◯小田教育総務部長 今、武次委員のご指摘ごもっともと思います。ここの、先ほど生涯学習課長がご説明しましたように、やはり公告の段階からそういった部分を明確にやはり規定をしておくべきとかですね。先ほど分割発注のお話も出ましたけれども、ここはやはり我々一体で科学館の展示をやるときに、やはり1億5,000万円、議会の議決を得る部分が主体的な分がどこなのかと、そこをやはり考えなきゃいけないという部分がありますので、そこがやはり意見がいろいろ分かれるところもありましたので、今回一括発注という形で行わさせていただきました。そういうところ、今からこういった部分を含めて理財部のほうと展示、そういった部分の公告のあり方を協議させていただきたいと思います。 127 ◯深堀義昭委員 契約は、教育委員会がしたんじゃないんでしょう。契約検査課がしたんでしょう。教育委員会がしたの。 128 ◯荒木生涯学習課長 入札執行に関しては契約検査課において執行されておりますけれども、契約は教育委員会生涯学習課でしております。  以上です。 129 ◯深堀義昭委員 この議案をおいて、契約検査課の責任者を呼んでください。99.63%ということについての質疑をしたい。なおかつ、ほとんどの入札工事が、長崎市初めから10%引いてるんですよ。そして、制限をかけて公募型でも何でも入札をやる。だから、全て予算に対して黒字の10%以上を残した入札執行を今までやってきてる。ここでこんなことをするんだったら、これを機会に100%あれして、分業も何もしないということを確認をしたい。 130 ◯馬場尚之委員長 暫時休憩します。           =休憩 午後1時54分=           =再開 午後1時54分= 131 ◯馬場尚之委員長 ただいま深堀委員より、理財部契約検査課を呼ぶということで要請があっとりますけれども、このことに関して委員の皆さんのご意見を伺いたいと思いますけれども。     〔「異議なし」と言う者あり〕 132 ◯馬場尚之委員長 責任者を呼ぶということで、よろしいでしょうか。〔「相手が私が責任者ですという人を呼んで」〕  それでは、委員会として要請させていただきます。  暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時55分=           =再開 午後1時59分= 133 ◯馬場尚之委員長 委員会を再開いたします。 〔審査日程について協議した結果、中断している 第94号議案の審査の出席理事者の調整が必要なた め、あす予定している原爆被爆対策部、教育委員 会及びこども部の所管事項調査の日程を繰り上げ ることに決定した。〕 134 ◯馬場尚之委員長 それでは、暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時59分=           =再開 午後2時1分= 135 ◯馬場尚之委員長 委員会を再開いたします。  教育委員会の所管事項調査を行います。  理事者の説明を求めます。 136 ◯萱島学校教育部長 教育委員会の所管事項調査についてご説明いたします。  調査項目は、1の小学校教科書採択結果についてと、2の平成29年度全国学力・学習状況調査結果についての全部で2項目となっております。  詳細につきましては、提出させていただいております委員会資料に基づきまして、学校教育課長から説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 137 ◯山田学校教育課長 所管事項調査、1.小学校教科書採択結果について、委員会提出資料に沿って説明をさせていただきます。  提出資料の1ページをお開きください。(1)特別の教科道徳の教科書採択についてでございますが、今回の学習指導要領の改訂により、これまでの道徳が特別の教科道徳として教科化されましたので、まず、ア.道徳の教科化の目的について説明をいたします。今回道徳が教科化されたきっかけでございますが、(ア)にありますように、昨今の深刻ないじめ問題を発端に、2013年、教育再生実行会議において、道徳を教科として位置づけることが提言され、小学校では平成30年度から、中学校では平成31年度から、教科として全面実施されることとなりました。教科化に当たりましては、(イ)に記載してありますように、これまでの道徳教育のさまざまな課題について論議がなされ、改善の方向性として、(ウ)にありますように、考える道徳、議論する道徳への転換を図ることが示されました。イ.本年度の採択についてでございますが、今回は平成30年度から小学校で使用される特別の教科道徳の教科書採択を実施いたしました。ウ.今回採択された特別の教科道徳の教科書採択期間でございますが、平成30年度、平成31年度の2年間使用することとなっております。  では、資料2ページをお開きください。(2)教科書採択の流れでございますが、市立小中学校で使用する教科書は、文部科学大臣の検定を経た教科書の中から採択することとなっております。教科書採択の具体的な手順でございますが、2ページの下のほうにあります。まず、3)教科書採択審議会から1)の教科書調査委員会に、対象となる教科書について、形状や写真、グラフの使い方など、比較するための基礎的な資料づくりを依頼し、作成してもらいます。次に、第2段階として、2)の専門的な教科の力を持った教員から成る教科書選定委員会を開き、調査委員会から出された資料をもとに教科書を評価し、選定資料を作成します。これと並行して、全ての教科書を市立図書館で一般公開し、市民の意見を募るとともに、各学校の展示により校長や教員の意見を募り、意見の集約を行います。第3段階といたしまして、3)の学識経験者、保護者、教育関係者などから成る教科書採択審議会を開催し、2つの委員会から報告された資料や校長、教職員、一般市民の方の意見を参考に教科書の調査審議を行い、審議会として推薦する使用教科書を決定し、長崎市教育委員会に報告することとなっています。この審議会からの報告を参考に、4)教育委員会で本市として採択する教科書を決定することとなっております。なお、公平な採択環境を確立するため、採択期間中は、委員名や協議内容は全て非公開としておりますが、採択終了後には、採択業務に関わった全ての委員の氏名、議事録、作成資料などを積極的に公表し、透明性の確保に努めているところでございます。  次に、資料3ページをごらんください。(3)今回の教科書採択審議の経過は、記載のとおりでございますが、最終的に、8月24日の教育委員会臨時会において、採択する教科書を決定いたしました。(4)採択結果でございますが、今回採択した教科書の発行者は、東京書籍でございます。なお、参考に、今回審議いたしました教科書発行者、8者を下に掲載をしておりますので、ご参照ください。  資料4ページをお開きください。(5)採択理由等について、簡単にご報告させていただきます。まず、審議会報告ですが、審議会では、8者の中から、光文書院と東京書籍の2者を、それぞれ記載の理由のもとに、教育委員会に推薦をいたしました。次に、8月24日の教育委員会臨時会での審議の経過及び主な意見について記載をしております。教育委員会では、主に今回の改善の方向性である、考え議論する道徳にするためには、どの教科書がよいのか、また、初めての道徳教科化という状況を踏まえたとき、どの教科書が望ましいのかという視点で議論がなされました。  5ページに、その採択の理由を記載しております。長崎市教育委員会といたしましては、そこに記載してあります理由をもとに、最終的に教育委員全員が推薦をいたしました東京書籍を、平成30年度から使用する特別の教科道徳の教科書として採択いたしました。なお、その審議の中で、下から2つ目の丸にありますように、どの教科書を使うかより、道徳の教科化に伴う研修のほうが大事であるという意見をいただきましたので、今後、研修の充実に努めていきたいと考えております。最後に、(6)公表につきましては、9月1日から市政資料コーナーにおいて、アに記載の以下の開示資料を公開しております。また、長崎市教育委員会のホームページでも採択結果を公開しております。1.小学校教科書採択結果についての説明は以上でございます。  続きまして、2.平成29年度全国学力・学習状況調査結果についてご説明をいたします。  資料の6ページをお開きください。ことし4月に実施いたしました全国学力・学習状況調査につきまして、8月28日に文部科学省から結果の公表がなされましたので、ご報告いたします。(1)調査の概要でございますが、ア.調査の目的は、全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、その改善を図るとともに、学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てるものです。イ.調査内容ですが、(ア)教科に関する調査では、主に知識に関するA問題と、活用に関するB問題があり、小中それぞれ、国語及び算数・数学の2教科を実施いたしました。(イ)質問紙調査では、児童生徒の学習意欲や学校の指導方法などの調査をいたしました。(ウ)調査期日、(エ)調査実施校数及び児童生徒数、(オ)調査結果の公表につきましては、記載のとおりでございます。  7ページをごらんください。続きまして、(2)結果の概要についてご説明いたします。ア.学力調査結果の概要を表に示しております。1段目が長崎市の平均正答率、2段目が県の正答率、3段目が全国、そして4段目に長崎市と全国との差を示しております。小学校につきましては、残念ながら、国語・算数の全項目について全国平均を下回っております。一方、中学校については、今回全項目で全国平均を上回っており、教育委員会と学校の一体となった取り組みの成果があらわれた結果と考えております。参考といたしまして、昨年度の本市の結果と、それから現在の中学3年生が小学6年生のときにどうだったかという結果を参考に載せておりますので、ご参照いただければと思います。  8ページをお開きください。次に、イ.学習状況や生活習慣の調査結果の概要でございます。特徴的な項目として、14項目を抽出して掲載しております。二重丸は全国よりすぐれている項目、丸はややすぐれている項目、三角はやや劣っているもの、黒三角は劣っているものです。1番目になります、人の役に立つ人間になりたい、4番目の学校に行くのが楽しい、10番、11番のテレビゲームやスマートフォン等の使用時間については、昨年度同様全国より良好な状況にあります。昨年度課題として挙げておりました、5番難しいことでも失敗を恐れず挑戦する、6番将来の夢や目標を持っているについては、まだ全国より低い状況にあるものの、5番については小学校で、6番については中学校で改善傾向にあります。しかし、8番の中学生の2時間以上勉強する割合は、昨年度から継続して全国平均を下回っており、家庭学習の習慣化に課題が見られております。  9ページをごらんください。最後に、ウ.課題の傾向と改善の方向性についてご説明いたします。まず、(ア)学習指導に関することでございますが、課題の傾向の1点目、小学校の正答率が全国に比べて低かった点でございますが、改善の方向性といたしまして、校長会との連携を一層強化し、全市的な重点取り組みを決定・実施するとともに、基礎・基本定着のための方策の徹底、継続を今以上に図ってまいるところです。課題の傾向の2点目、小中学校ともに、自分の考えやその理由を書きまとめたり、話したり、工夫したりするなどの学習経験が全国に比べて低く、小学校のほうがその差が大きいという傾向にあることにつきましては、基礎・基本定着の取り組みとともに、自分の考えやその理由等を書く力を伸ばす授業づくりを推進してまいります。課題傾向の3点目、解答時間が十分だったと感じている児童生徒が全国に比べて低いことにつきましては、一定時間を意識させた長文読解や条件作文等の学習活動を位置づけた授業実践を今以上に進めていきたいと考えております。次に、(イ)学習状況や生活習慣に関することでございますが、課題の傾向の1点目、将来の夢や目標を持っている、難しいことでも失敗を恐れず挑戦する項目について、全国に比べて低いことが挙げられます。改善の方向性として、小学校段階からのキャリア教育の充実、それから特別活動の時間等を中心とした体験活動の重視を行ってまいりたいと思います。課題の傾向2つ目、小学生の家庭で学校の復習をしている割合、それから中学生の家庭で勉強する時間が全国に比べて低いということにつきましては、小学校で、学習した内容を家庭で復習することの徹底を図ること。それから中学校では、家庭学習の時間や内容を含め、自分で計画を立てて実践すること等をさらに徹底してまいりたいと思います。また、生活習慣、学習規律の一層の定着を図る方策が学力向上には大変重要だと感じておりますので、その点についても今後進めていきたいと考えております。  説明は以上でございます。 138 ◯馬場尚之委員長 ただいまの説明に対し、質問等ございませんか。 139 ◯梅原和喜委員 まず、学力テストの7ページに、一番最後の4行なんですが、平均がよかったからいいのかなと、そこで満足されてるのかなという気がするんですけれども。やはり小学校、それから中学校、子どもたち、生徒たちの本分は学力の向上だと思うんです。だから、平均に追いついた、平均に近づいたで満足するんではなくて、やはり秋田県とか福井県とかいつも上位にいるところは、何らかのやはり方策、指導をされてると思いますんで、そのあたりはやはり調査して、平均に近くなったんだから満足するのではなくて、やはり全国トップクラスを狙うんだという意気込みで各小学校、中学校、指導を徹底していただきたいというのを、これ要望にかえときます。  よろしくお願いします。 140 ◯馬場尚之委員長 ほかにありませんか。  それでは、教育委員会の所管事項調査を終了いたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後2時16分=           =再開 午後2時24分= 141 ◯馬場尚之委員長 委員会を再開いたします。  原爆被爆対策部の所管事項調査を行います。  説明の前に、追加で資料が出ておりますので、まずお配りさせてもらいます。         〔資料配付〕 142 ◯馬場尚之委員長 理事者の説明を求めます。 143 ◯中川原爆被爆対策部長 原爆被爆対策部の所管事項調査ですが、お手元には所管事項調査に関する資料、それから右上に追加資料と記載しております資料、それと今お配りしたカラーのA3版の資料がございます。3部ございますので、ご確認のほうをお願いいたします。  まず初めに、所管事項調査に関する資料ですが、4年に一度、長崎市と広島市と交互に開催しております平和首長会議総会について、先月7日から10日にかけて長崎市において第9回総会を開催しましたので、そのご報告をさせていただきます。  次に、追加資料と書いてある分の所管事項調査に関する資料ですが、8月30日に旧浦上第一病院、現在の聖フランシスコ病院敷地内に出土しました遺構についてご報告させていただきます。カラーの資料は、それに関する位置関係がよくわかる資料になっております。  詳細につきましては、それぞれ担当課長からご説明をさせていただきます。 144 ◯大久保平和推進課長 お手元の原爆被爆対策部提出の所管事項調査に関する資料をごらんください。  1.第9回平和首長会議総会についてご説明します。  資料1ページをお開きください。まず、概要についてご説明します。第9回平和首長会議総会を本年8月7日から10日まで、長崎大学中部講堂を主会場として開催いたしました。総会では、長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)の協力や、外務省、広島市のほか多数の関係団体や報道機関各社の後援を得て、「核兵器のない世界の実現を目指して~2020年に向けて、今、私たちができること~」という基調テーマのもと、熱心な議論が行われました。  2ページをお開きください。会議では、今後の活動方針として「平和首長会議行動計画(2017年-2020年)」を採択し、核兵器禁止条約の締結を促進すること、紛争や難民、テロなどの地域の課題に地域ごとに取り組むこと、平和文化の創造及び、未来を担う世代への被爆体験や戦争体験などを継承する平和教育に取り組むことなどを決定しました。また、今回は新たな試みとして若者の役割をテーマに、長崎や広島、京都、東京の学生や留学生が、世界6都市の首長などとグループワークを行い、各都市で実現したい平和活動をそれぞれ企画立案し発表を行いました。加盟都市の共通の課題である、被爆体験や戦争体験の継承と次世代の人材育成に関し、この会議において、若者と首長などがじかに意見を交わしたことは、平和首長会議の今後を考える上で1つの試金石となったものと考えております。総会の締めくくりとして、一日も早い核兵器廃絶の実現に向けて、全力で取り組んでいくことを誓うナガサキアピールに加え、長崎市から提案した核兵器保有国を含む全ての国に核兵器禁止条約への加盟を要請する、「核兵器禁止条約の早期発効を求める特別決議」をそれぞれ全会一致で採択し、核兵器のない世界に向けて、被爆地長崎から力強いメッセージを発信することができました。また、参加者には、原爆資料館の見学、被爆者の体験講話の聴講、平和祈念式典への参列、NGOによる原爆パネル展示などにより、被爆の実相への理解を深めていただいたと考えております。総会には、小学生から大学生を含む、多くの市民の皆さんからご協力をいただきましたが、会議や運営ボランティアへの参加を通して、私たちにもできることが何かないかと考えるきっかけになったのではないかと思います。これからも平和首長会議では、さらに加盟都市間の連携を強化し、一日も早い核兵器廃絶と世界恒久平和に向けて全力で取り組んでまいります。  資料3ページをごらんください。参加都市数等の状況ですが、国内と国外合計で35カ国、178都市・団体、314人の参加となっております。なお、国数の合計については、表のとおり集計しますと39カ国になりますが、一部カメルーン、クロアチア、ドイツ、イラク、4カ国が重複しておりますので、実際の国数は35カ国となります。  資料4ページをごらんください。期間中の会議の延べ参加者数ですが、8月7日から10日の4日間で延べ2,390人の参加があっております。  資料5ページからは参考資料として、平和首長会議総会日程、ナガサキアピール全文及び核兵器禁止条約の早期発効を求める特別決議の全文を添付しておりますのでご参照ください。  説明は以上でございます。 145 ◯松尾被爆継承課長 それでは、原爆被爆対策部提出の所管事項調査の資料に基づいてご説明させていただきますが、追加資料のうち本日お配りいたしましたA3サイズのちょっと大き目の資料のほうをまずごらんください。  この資料は現在の聖フランシスコ病院、それから下段のほうに1945年8月7日、被爆前の聖フランシスコ病院がありました第一病院の区画を示したものでございます。この区画の中で左上のほうに赤で囲んだものの中で丸印をつけております箇所、こちらの箇所が今回遺構が出土した位置としております。  それでは、資料に基づいてご説明をさせていただきます。  委員会提出資料、お手元の1ページをごらんください。それでは、旧浦上第一病院に出土した遺構についてご報告させていただきます。平成29年8月30日、県振興局の道路拡幅工事で旧浦上第一病院、現在の聖フランシスコ病院の敷地角かられんがづくりの遺構が見つかりました。1ページに掲載している写真の中で、まず左の上、工事現場と書かれているところが、先ほど写真でお示しした丸印のところでございます。本原の交差点から西山のほうへ上っていく道路の隣接した、横断歩道の横になります。右上の写真になりますが、現場周辺を撮影したもので、押しボタン式信号の横断歩道横に信号待ちスペースのためのエリアを拡幅するための工事が行われていたものでございます。写真に写った右端に少し黄色い色の三角コーンがある、その上に赤いれんがの塊が少し見えておるんですけれども、そのちょっと拡大した写真が下段2つの写真でございます。1つはお向かいのAから見た写真といいますのが、聖フランシスコ病院向かい側にありますコンビニエンスストアや調剤薬局側から撮った写真。それから、Bといわれますものが本原交差点から上ってきた方向から撮られた写真でございます。左下の写真には周辺のA方向から撮った写真、すみません右側のBから見た写真のほうには、写真のれんがの塊の左方向へ直線的に灰色がかった層が見られます。専門家の方に、現地に確認いただいた結果、れんがが露出した断面に被爆当時の地表面と見られる層が認められることなどから、この遺構は、被爆当時の病院の塀の一部である可能性が高いとの見解をいただきました。県振興局によりますと、これ以上露出した遺構へはもう掘削することなく、そのまま埋設して工事を進めることになっております。また、露出した部分については今後図面を作成するなど、埋め戻しを行うことになっております。  2ページをお開きください。2ページのほうには、今回の現場と現在の聖フランシスコ病院の位置関係及び遺構が埋まっていたと推定される位置を示した図面を示しております。下のほうには、1945年10月、これは被爆後でございますけれども、アメリカ軍が撮影した第一病院の写真を参考に載せておりますが、左下にA、B、それから、今回出土したと思われる部分というのを緑の丸で囲っておりますが、実はこの写真よりも少し左のほうに見切れてしまっておりますので、この部分に便宜上この丸印を入れさせていただいております。  説明は以上でございます。 146 ◯馬場尚之委員長 ただいまの説明に対し、質問等ございませんか。 147 ◯深堀義昭委員 その聖フランシスコ病院の待機場所の突出したれんがについての、市側の見解としては、埋め戻しをして、書類作成をして、県振興局が事業に差し支えのないような形で終了するというふうに受けとめていいんですか。 148 ◯松尾被爆継承課長 この工事については、現行のまま県振興局が進めていくということで市としては考えております。現状の遺構については、記録を残して埋め戻すというふうな見解でございます。  以上でございます。 149 ◯深堀義昭委員 考古学者とかなんとかっていうことで、現地調査をしてっていうような大々的な発表をされたことに伴って、ここが安全上どうしようも難しいんで、聖フランシスコ病院の経営母体である修道院のほうから寄附をもらってね、そして今切り込みをやってるというような形の、地元要求の避難的な交通対策ということで、今、県がやっている。そのものを掘り起こして持って行って、原爆資料館に保管するという方法も考えられるとは思うんだけれども。もう全く埋まるものは完全に埋め戻して、もとのような形できちんと事業に支障がない形で供用開始をさせるということについて、長崎市の見解はそれでいいんですね。 150 ◯中川原爆被爆対策部長 今、深堀委員が言われたとおり、この現状をこれ以上は崩すことはないと、この地点で終わりですので、ここに壁ができるという形になりますから、これは保存できると。その前に、うちのほうで詳細な記録をつくって、今後何かあったときの参考にするということで。位置関係もここは建物じゃなくて、塀の一部ということがほぼわかっておりますので、今回はそういう方針でございます。 151 ◯馬場尚之委員長 ほかにありませんか。  それでは、原爆被爆対策部の所管事項調査を終了いたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後2時39分=           =再開 午後2時41分= 152 ◯馬場尚之委員長 委員会を再開いたします。  中断しておりました第94号議案「製造の請負契約の締結について」の審査を行います。理財部の出席があっております。  質疑がある方はどうぞ。 153 ◯深堀義昭委員 質問の中身はちゃんとレクチャーされてきてるとするならば、質問をいたします。  何で99.63%で落札決定をされたのか。今までの公共事業等においては、あなた方は総額から10%は必ず市の利益として残して、そして請負に回すと。だから、80%台じゃないと入札はできない長崎市の状況があります。そのためには長崎市の仕事は、宝くじに当たるよりも難しいと。だから長崎市のやつは、なるべく仕事はしないと、利益がないからと。ところが、何でかしら設計からやった業者が、5者もおられるにも関わらず1者だけが落札をすると。それが、予定価格の問題からいけば、1億8,468万1,109円の予定価格、消費税を含まない。それをその端数だけを落として99.63%で入札をした。このときの落札予定価格が幾らやったんですか。 154 ◯野崎契約検査課長 予定価格は1億8,468万1,109円となっております。 155 ◯深堀義昭委員 その100%の金額に対して落札価格は1億8,400万円、率が99.63%。田上市長になってから、1億円超える物件でこの落札比準で落とした業種がありますか。 156 ◯三井理財部長 すいません。今、ちょっと手元に資料等がございませんので、即答できない状況でございます。
     以上でございます。 157 ◯深堀義昭委員 調べたってあなたは即答できんさ。なぜ、この物件に関してだけ99%なんですか。あなた方は歩引きをして、これが100%とするならば80%以下でしか落とさせてないんだよ、80%台でしか。10%はずっとここから引いてるじゃない。そして、利益がありましたと。入札差金がありましたと。ずっとあなたたちそれで議会に報告してきたとよ。そしてずっと議員たちは、業者が困るからもう少しきちんとした対応をしたらどうかということをしてきたけど、全然聞く耳持たなかったじゃないですか。それが何でここだけが設計から入札まで、両方とも1者なんですよ。さっきから議論があってるように、それならば何で随意契約にしないのかと。随意契約にする条件だって整ってるじゃないですか。普通の業者だったらこんな金額で入れませんよ。初めから、5者あるけれどもうちしか応募できないんだと思うような暗示を与えたんじゃないんですか。何か今政府でいう、何とかの忖度があったと疑われてもおかしくない。  またね、どうしてもね、これでいいんですよ。これでやったんだから。認めろて認めても、私は構わん。そしたら、全部の入札を見直しなさい。亡くなった板坂議員も一生懸命言いよったんじゃない。地元業者育成のために、もう少し上げてあげなさいとか。見てごらん、今あなたのところで不落が入札の全体の何%ですか。それ、応えてごらん。 158 ◯三井理財部長 申しわけございません。不落の何%というのが、ちょっと今、手元に資料がございません。  それと、先ほどからのご指摘につきましては、例えば建設工事の場合は、最低制限価格の範囲が91%、89%までありまして、仮に上のほうで予定価格に高くてもこの91%、89%の間に入札者がいた場合には、そこの部分で最低制限価格以下で入札した場合であっても直近の価格を最低制限価格とすると。そういった結果によって、一定の最低制限価格のほうで落札している実例のことを指摘されているということで、それは事実でございます。今回については、1者しかおりませんが、そういう最低制限価格はその予定価格のパーセンテージで定めて、1者だけが上の予定価格に近いところで落札をされたということで、建設工事と違った形の設定になったということでございます。今回はそういった形で、制度内の金額ということで落札者と決定をいたしております。  そして、ご指摘の建設工事等における、これまでもご指摘を受けてる最低制限価格の設定のあり方、これにつきましては一定、我々も研究していかなければいけないという認識はございます。その分については、やはり部内、関係部とも協議をしながら、どうあるべきかは再度検討させていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  以上でございます。 159 ◯深堀義昭委員 検討をすると言って、約8年。田上市長になってから、一切平等にやる。例えば、平成32年度から清掃のごみの収集業務は1本になろうとしてます。この2年間で、その平成32年度に合わせるために、2年間だけを入札工事にかけようとしている。無茶なことですよ。何で2年間で新車を買うて、人間を入れて、競争ができるんですか。そういうことも含めて、入札制度のあり方そのものを、平等はいいんです、平等にすると不平等が発生するんですよ。今、発生しているじゃないですか。何でこの業者について、随意契約にしないんですか。設計の段階で1者しか応募をしてなくて、その人金額も全部自分で出してるはずなんですよ。そしたら、この予定価格の金額は誰が出したんですか。この1億8,400万円何がしかの見積もり積算はさ、あなた方はこの業者からとってるわけでしょう。そんな変な入札の仕方があるもんですか。そういうことを疑われたくなかったら、設計業者と随意契約という方法があるんじゃないんですか。何でしなかったの。 160 ◯野崎契約検査課長 深堀委員が言われるように、この業者のほうが設計をされてます。当然それに基づく積算もされておりまして、それをもとに所管のほうで積算をしてます。随意契約をするということも当然考えられることだったんですけれども、随意契約にすれば当然相手方は設計金額を承知してますので、当然金額は高目になるおそれもあります。一方で、この内容で、最初の設計に参加された業者でできる可能性のある業者がいるという中では、方法として一般競争入札で競争できないかということで、こういう道を選択したという経過がございます。  以上です。 161 ◯深堀義昭委員 市教委はその参考資料、誰が積算したの。今ね、参考資料で、設計者の参考資料で教育委員会が設計したと。誰が設計したの。 162 ◯荒木生涯学習課長 業者の設計業務委託の成果品をもとに、こちらのほうで一度精査いたしまして、予定価格を積算しております。  以上でございます。 163 ◯深堀義昭委員 教育委員会におらんやろうが、そういう専門家が。そしたら、これを丸のみせざるを得ないんじゃないの。できるとなら何も設計会社に委託する必要ないんだよ、そうだろう。できないから、設計の企画から何からしたものをトータル的に積算をさせたんでしょう。それを単価表、その他において整合性があるのかないのかぐらいはできるかもしれない。誰が積算したんだよ。したって言ったろうが。 164 ◯荒木生涯学習課長 委員ご指摘のとおり、整合性といいますか、おかしなところがないかっていう確認にとどまっていることは確かでございます。 165 ◯深堀義昭委員 こういう業種的なものは、今後ともこういう手法で入札をするんですか。野母崎の、今度は恐竜博物館等も計画をされているように伺いますけれども、そういうところもこういうところ、多分私の記憶に間違いがなければ歴史文化博物館の展示のときに使った業者でしょう。長崎市が長崎県と一緒に。そのときは、伊藤市長だった。 166 ◯野崎契約検査課長 今回のように、特殊なものを製造するというふうな請負契約に当たって、プロポーザルで最初に設計をする段階で当然参加される業者数というか、業者が限られるといった状況の中で、なおかつさらにその設計をもとにこういった製造の請負をするとなると、さらにまた制限がかかってきますので、そういったことも含めてトータルで製造の請負1本でやるとか、そういったものができないかを、今後出てくる案件に備えてちょっとやり方というのは研究したいと思いますので、よろしくお願いします。 167 ◯深堀義昭委員 できないかって研究するんじゃなし、できるとさ、初めから。うそばっかり言うてね、入札のあれだって、何年かかっと。田上市長が就任してからもう11年、そろそろなるんじゃないの。その手前のところは、前の伊藤市長のあれでしよったけれども。それから、公平公正という名のもとにさ、変な公平を使って、土木業界には10%引いたお金で請負金額を提供させる。そして予算は10%残しましたと堂々と言う。長崎市の請負業者はしない、よその業者がする、管理はできない。いざ緊急事態のときにそういう業者に出動をお願いしても、こっちに人がおらんば誰もおらんとやけん、できるはずないんですよ。長崎の安全とか防災は、あなた方は考えてないんですよ。口だけ言うて。  不落率だって、さっきから言い切らないけど、相当な数の不落が、そして特に田舎のところは請負をする人がいないんだよ。だから、あなた方の苦肉の策を言ったのは、4月から6月ぐらいまでは仕事を持たん業者がおるから、そのときに出せばしがみついてとってくれると。だから、そういう発注をするんですよというような言い方をしたりする。長崎の業者を育成しようとか、なんとかしようという考え方は全くない。それに引きかえ、私は何か特別なことがあってこれ99.63%で落札させたのかって聞いてんの。 168 ◯三井理財部長 入札の不落率は、全体の4.3%ということでございます。それと、もう1つのご質問は、災害時と緊急的に対応できる地域に根差した業者の育成という観点かと思います。これについてもやはり、サテライト等も始まりますのでいろんな形でそういう育成ができないかというのは、今後精査をしていきたいと考えております。  以上でございます。〔「私が質問した分は答えられますか」と言う者あり〕 169 ◯荒木生涯学習課長 武次委員のご質問の分で、やはり平成27年度の実績で、史跡出島和蘭商館跡第3期復元工事に伴う展示物製造業務委託におきまして、設計業務をプロポーザル方式で決定しており、その製造請負を入札で制限付一般競争入札3者の入札参加を経て、業者を決定しているという事例は1件調べました。  以上です。〔「落札業者は」と言う者あり〕  はい、設計業者が落札しております。 170 ◯武次良治委員 1件あったということですが、そういうケースこそ随意契約でやっていったほうが一番無難だと思うんですよ。特定の業者しかできないと、そこに設計もお願いしました、それでまたそこに入札をかけました。それでそのときは、そしたら落札率はどんなやったんですか。参考までに教えてください。 171 ◯荒木生涯学習課長 この件につきましては予定価格が非公表となっておりますので、落札率まではわかりません。  以上です。 172 ◯武次良治委員 非公表であろうと何しようとですよ、落札率ていうのは公表しないといかんでしょう。おかしいですよ逆に、非公表なんていうのは。あり得ないでしょう、どうですか。公表しないケースってあるんですか。今、予定価格でさえ公表をやっとるじゃないですか。ましてや落札後のそれまで公表できないってありますか。 173 ◯野崎契約検査課長 今、工事とかコンサルとかは、全部事前公表でやっておりますので、当然価格と落札価格がわかりますので、おのずと落札率は出ます。予定価格非公表で行っている案件は実際問題、今、落札率は公表しておりません。 174 ◯武次良治委員 公表できない理由あるんですか。まずいことあるんですか。 175 ◯野崎契約検査課長 すいません、説明がもう1回重なりますけれども、建設工事に係る業務委託は全部事前公表で予定、落札率も公表しております。物品の調達等で物品の購入・賃貸借とか、業務委託で積算が確立していないものは予定価格は非公表としておりますので、落札率は公表しておりません。といいますのが、同じような内容で次回発注するときに予定価格が推測されるようなものは、公表していないというような整理になっております。  以上です。 176 ◯武次良治委員 考え方が全く理解できないです。予定価格は、ほかの工事ではもう公表やっとるわけですよ。これはほとんどどこでも今、システム上算出できますよね。そしたら、それが類推される分については公表できないって、そんな理屈成り立たないでしょう。そんなばかな話ありますか。それは類推されたってしようがないじゃないですか。それが社会通念上妥当な価格とするなら、何で秘密にしなきゃいけないんですか。その辺全くわからないですよ。自分たちの身を守るためかどうか、よう知りませんけれども、合点がいかないですよ、整合性とれないですよ、今まで説明してきたことと、考え方と。一方では、指名競争入札をやめた理由として、今のその宝くじ方式を導入しながらずっとやっとる。しかも事前に価格も公表しとる。そういう中で、最低制限価格さえも公表しとる。そういったことをやってきとる中にあって、類推されるものについては、設計の根拠が明らかにされていない部分について、類推される分について公表できないとか。そしたらば、何でもそこの業者間で価格設定されてしまうということじゃないんですか。闇から闇に公平性も何もない、透明性も何もないじゃないですか。言いなりじゃないですか。そんな契約のやり方あっていいんでしょうか。逆に思いますよ、不思議ですよ。変なほうに話それてますけどね。私は、契約のあり方としておかしいと思いますよ。  さっき、荒木課長堂々と、前にもありましたと。あったからというて威張っていいもんじゃないんですよ。私、そのものがおかしいと言っとるわけですから。設計者と落札者と、これが一緒ですよってほとんど絞られるケースで、堂々とそれを言うというその感覚が理解できません。研究しますとか、先ほど課長のほうから答弁あってましたけれども、研究するならするで、ちゃんとしたしかるべき対応策について方針を示してくださいよ、考え方を。今この場での口先だけでなくて。そうでないと納得できませんよ。 177 ◯三井理財部長 今後のこういった製造委託等の業務につきましては、過去の事例も今お話ししたとおりでございます。その中で、いろんな予定価格の公表、非公表の問題もございます。それと、発注のあり方、これを、設計を今回は委託した業者も製造の請負の入札に参加したという形で、落札率が非常に高かったというご指摘を踏まえながら、どうあるべきかはしっかり次回の案件までに早急に整理をして、そしてご説明できるような状態で臨ませていただきたいと思っておりますので、その点についてよろしくお願いをいたします。 178 ◯武次良治委員 今、近々に公表されるということですから、それは了としますけれども。こだわるようですが、普通、道路関係やらなんやら、あるいは設計関係とかで、標準的な設計の積み上げの分、こういったものがない部分ですね、今回のケースもそうだと思うんですが。こういったことについて、やはり同業者といいますか、そういったところから参考になるような見積もりをとったりしながら、技術職員のほうで設計をしていくというのが一般的なパターンだと思うんですね。この場合は、ほとんど丸投げだったと思うんです。先ほど、チェックしましたと言いましたけれども、じゃ当然今度は成果品に対してクロスチェックをしなきゃいかん。これはもう、当然のことですから。そういったことを私らわかっとった上で聞いとるわけですから、そういったことも踏まえてできるだけ、参考資料として見積もりを徴したところからですよ。そこには何がしかの、今度は逆に金がかかったとしても費用は出すべきであって、自分たちが足らないところを教えてもらったという意味で参考資料出してもらったというような中、あるいはまた、その設計丸投げしたとこ、そういったところとやはりまた受注する側、どっかで線引きをされるべきだと私は思っておりますので、これ皆さんどう思っているかは知りませんけれども、それやはりある程度透明性という意味においても、考え方っていうのを整理して今後の方針を立てられたほうがいいんじゃないかと思います。これは強く要望しておきます。 179 ◯馬場尚之委員長 ほかにありませんか。  暫時休憩します。           =休憩 午後3時6分=           =再開 午後3時10分= 180 ◯馬場尚之委員長 委員会を再開いたします。  この第94号議案については、4日目に再度審査をするということで、ここで中断をするということにさせていただきますのでよろしくお願いいたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後3時11分=           =再開 午後3時18分= 181 ◯馬場尚之委員長 委員会を再開いたします。  こども部の所管事項調査を行います。  理事者の説明を求めます。 182 ◯中路こども部長 こども部の所管事項調査として、放課後児童健全育成事業に係る検査の実施についてご説明いたします。  放課後児童クラブにつきましては、平成27年度から、長崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を施行しており、事業者におかれましては、条例に定める基準を遵守する必要がございます。また、国が策定いたしました放課後児童クラブ運営指針に基づき、適切かつ円滑な事業運営を行い、児童クラブの質の向上と機能の充実に努めなければならないとなっております。そこで、条例で定める基準及び国の運営指針に沿った一定水準の質の確保とその向上が図られるよう指導するため、本年8月に検査要領を策定いたしまして、検査を実施することといたしましたので、その内容についてご報告いたします。  詳細につきましては、こどもみらい課長のほうからご説明させていただきます。 183 ◯谷内こどもみらい課長 こども部提出資料の放課後児童健全育成事業に係る検査の実施につきましてご説明させていただきます。  資料の1ページをお開きください。1.趣旨でございますが、本市においては、平成27年度から施行した長崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の遵守、また、その運営及び設備についてのより具体的な内容を定めた放課後児童クラブ運営指針に基づき、適切かつ円滑な事業運営が行われていることを確認し、必要な指導を行うことが求められます。そのため、現在行っている会計監査に加え、今年度から運営に係る検査の実施を定めた長崎市放課後児童健全育成事業検査要領を策定し、基準を遵守した適正な育成支援内容と設備環境が確保されているかの確認及び運営指針に基づく事業運営を行い、放課後児童クラブの一定水準の質の確保とその向上が図られるよう検査を実施するものです。2.検査の実施方法等でございますが、(1)対象となる者は、児童福祉法の規定に基づき、市長に放課後児童健全育成事業の届出を行った事業者を対象といたします。(2)検査の種類と実施方法でございますが、ア.報告徴収といたしまして、(ア)の定期報告徴収と(イ)の特別報告徴収がございます。(ア)の定期報告徴収につきましては、毎年行うことで、事業者による最低基準の遵守及び運営指針に基づいた放課後児童健全育成事業に対する意識の醸成が図られ、放課後児童クラブの質の向上につながると考えております。(イ)の特別報告徴収につきましては、定期報告徴収の内容に疑義がある場合、または、事業者が最低基準を遵守していないなどの情報が入った場合で、児童の処遇などに緊急的な影響がない場合には、まずは、その状況や今後の対応について書面で報告させるものです。次に、イ.立入調査ですが、(ア)の定期調査は最低基準の遵守、運営指針に基づく事業運営が行われているか、おおむね3年に1回事業所に立ち入り、関係者への聴取、設備、帳簿書類などの検査をします。(イ)の特別調査は、重大な事故が発生した場合、または、最低基準を遵守していないなどの情報が入った場合で、児童の処遇の観点から事業者に問題があると判断した場合に実施いたします。(ウ)の新規事業者調査については、新たに事業を開始した事業者が、最低基準の遵守、運営指針に基づく事業運営が行われているかの確認を行うために実施いたします。(3)検査後の対応でございますが、アに記載しておりますが、検査の結果、行政上の措置まで至らない軽微な改善内容につきましては、文書による指導により一定期間のうちに改善を求めます。イですが、指導しても改善されない場合には立入調査を行い、基準条例に適合するために必要な措置をとるべき旨を命じ、再度、期限を定めて文書による報告を求めることとします。ウですが、改善の命令をしても改善が行われない場合や、児童の処遇につき不当な行為をしたときなどは、事業の制限または停止を行うことといたします。  資料の2ページをお開きください。参考といたしまして、長崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例と、国が策定した放課後児童クラブ運営指針の主な内容を記載しておりますのでご参照ください。  資料の3ページから5ページには今回策定いたしました検査要領を、6ページから11ページには、検査のポイントを記載したチェックシートを参考として掲載しております。これは、児童福祉法の規定において、最低基準を維持するために事業者に対して、必要な事項の報告を求めることができることとなっていることを踏まえ、事業者において自己チェックシートによりチェックを行わせ、その結果を書面により市に報告させ、市のほうでチェックを行うものです。なお、このチェックシートにつきましては、必要に応じて、毎年度、改訂を行っていきたいと考えております。  説明は以上でございます。 184 ◯馬場尚之委員長 質問はありませんか。 185 ◯大石史生委員 1つだけちょっと、教えていただきたいというか。1ページ目の検査後の対応というところのウの場合、括弧したウのところ。事業の制限、または、停止を行うというふうに最後に書いてますけれども。これは、停止を行った場合には、そこに預けられている子どもたちっていうのは、どういう対応になるのかなっていうのが1つ気になったんで、そこのところをちょっと、回答いただければと思います。 186 ◯谷内こどもみらい課長 事業の制限や停止につきましては、子どもの居場所を確実に確保してからの制限、停止になることと考えております。  以上です。 187 ◯馬場尚之委員長 ほかにありませんか。  それでは、こども部の所管事項調査を終了いたします。  理事者退席のため、暫時休憩いたします。  協議事項がありますので、ちょっとお待ちください。           =休憩 午後3時26分=           =再開 午後3時27分= 188 ◯馬場尚之委員長 委員会を再開いたします。 〔閉会中の決算審査の日程について協議を行った 結果、10月16日、17日の2日間とすることに決定 した。〕 189 ◯馬場尚之委員長 ご異議がありませんので、そのように決定いたします。  それでは、以上で本日の委員会を散会し、次回の委員会は、あすの午前10時から、当委員会室で開会いたします。           =散会 午後3時28分=  上記のとおり委員会会議録を調製し署名する。  平成29年11月6日         教育厚生委員長 馬場 尚之 長崎市議会 ↑ ページの先頭へ...