ツイート シェア
  1. 長崎市議会 2017-06-20
    2017-06-20 長崎市:平成29年総務委員会 本文


    取得元: 長崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-09
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1           =開会 午前9時59分= ◯岩永敏博委員長 出席委員は半数以上であります。  ただいまから、6月議会総務委員会を開会いたします。  本日は、委員会終了後、委員の皆様には協議していただくことがありますので、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。 〔審査日程の取り扱いについて協議を行った。そ の結果は次のとおりであった。 1 審査日程については、審査日程(案)のとお  りとすることに決定した。 2 第68号議案、第69号議案及び第70号議案につ  いては、一括議題として審査を行うことに決定  した。〕 〔総務委員会担当総務部総務課及び企画財政部財 政課職員が自己紹介を行った。〕 2 ◯岩永敏博委員長 それでは、議案審査に入ります。  第74号議案「財産の取得について」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 3 ◯平石消防局長 議案説明に入る前に、本日出席しております消防局の課長以上の職員の紹介をさせていただきます。
            〔職員紹介〕 4 ◯平石消防局長 それでは、第74号議案「財産の取得について」ご説明いたします。議案書は41ページから42ページでございます。  本議案は、小ヶ倉町3丁目の南消防署に配置しております救助工作車及び救助資機材が配置後16年を経過し、老朽化していることから代替更新し、消防力の維持を図るものでございます。なお、購入に当たり予定価格が2,000万円以上でありますので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定に基づき議案を提出し、審査をお願いするものでございます。  詳細につきましては、警防課長から説明させていただきます。 5 ◯狩野警防課長 それでは、財産の取得につきまして、提出しております委員会資料に基づきご説明いたします。  資料の1ページをお開きください。まず、1の財産の取得理由につきましては、ただいまの局長説明のとおりでございます。次に、2の救助工作車の配置状況につきましては、中央、北及び南の各消防署に1台ずつ配置しており、消防局管内の合計台数は3台となっております。それぞれの車両の購入年度は記載のとおりでございます。次に、3、(1)の主要諸元についてですが、主なものとしまして、車両の全長が約6.73メートル、車両総重量が約1万2,000キログラム、総排気量が約6,400cc、乗車定員は5人で、駆動方式は四輪駆動式となっております。  2ページをお開きください。(2)の形状につきまして、現在配置している救助工作車の前面、後面、左右側面の写真をモデルとして掲示しております。救助工作車の特徴としましては、火災や交通事故、水害や地震などのさまざまな災害現場において救助活動を行うため、ウインチやクレーン、照明器具を装備し、各種救助資機材を積載した消防自動車で、人命救助を専門とした特別救助隊などが運用いたします。  3ページをごらんください。次に、救助工作車の主要装備について、現在配置されている救助工作車の写真によりご説明いたします。まず、アのウインチ装置ですが、交通事故などによる車両同士の衝突事故や重量物の撤去、移動などに使用するもので、最大牽引力は5トンを予定しております。次に、イのクレーン装置及び屋上自動上昇式発電照明装置でございますが、クレーン装置は主に重量物の排除を行う場合に使用するもので、総重量2.9トンまで持ち上げることが可能なものを、また、屋上自動上昇式発電照明装置は地上高約6メートルまで上昇し、夜間の災害現場において約300メートルの範囲で一定の明るさを保ち、視認性と安全性を確保できるものを予定しております。  4ページをお開きください。今回、救助工作車とあわせて代がえ購入いたします、主な救助資機材を一覧表にお示ししております。この資機材の多くは、総務省令に基づき特別救助隊として活動するために定められたもので、このうち2段目の重量物排除器具は、自動車などの重量物の排除に使用する油圧ジャッキや変形した車体のドアの開放などに使用する大型油圧スプレッダー、また、倒壊危険家屋の天井などを支える際に使用する救助用支柱器具などとなっております。次に、三段目の切断用器具は、自動車などの屋根、ドアの切断に使用する大型油圧切断機破壊用器具はコンクリートなどの破壊に使用する削岩機などとなっております。なお、下段記載のその他の救助器具崩落監視システムにつきましては、土砂災害建物崩落現場などにおいて、二次災害の被害を防ぐことができる資機材として、今回新たに本市へ導入しようとするものでございます。  5ページをごらんください。上段及び中段の写真は、現在配置されている車両の左右側面の資機材の収納状況で、各種資機材災害現場で迅速に取り出せるようになっており、また、下段の写真は、この救助工作車に積載されている救助資機材を一面に広げたものでございます。  6ページをお開きください。5の契約につきましては、資料記載のとおり、制限付一般競争入札で実施しており、前回からの変更は、長崎市内に本店を有する者を資格要件としております。5月11日開札の結果、税抜き9,850万円でヤナセ産業株式会社が落札し、5月16日付で消費税及び地方消費税を含む1億637万9,606円で仮契約を締結したところでございます。最後に、6の財源内訳につきましては、記載のとおり国庫支出金や充当率90%の地方債を充当することとしております。  説明は以上でございます。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 6 ◯岩永敏博委員長 これより質疑に入ります。 7 ◯野口達也委員 充当率、国庫支出金が90%ということで、1億円ということですけれども。この取得理由のところに配置後16年とありますけれども、これまでポンプ車とかなんとか消防団に入れるとは大体22年から25年ということやったですけれども、16年っていうのが基準なのか、それとか例えば走行距離とか、これまで出動した回数とか、そういうものによって変わるのかどうか、それが1つ。  あと、もう1つは今回のこの総務省からの特別救助隊、これに対するいろんな機材がありますけれども、これまでのに比べて新しい部分があるのか。そこのところをお尋ねします。 8 ◯狩野警防課長 まず、1点目の消防自動車の更新基準ということですけれども、現在、消防局においては消防施設設備等整備基本計画というものを作成して、計画的に代がえ購入をしているところでごさいます。今回の救助工作車につきましては、耐用年数を15年以上としておりまして、その中で車両の程度とか状況を見ながら代がえ更新をするということになっております。走行距離とかにつきましては、基本的には救急車あたりが20万キロメートルとかを超えた場合にはするんですけれども、今回の救助工作車につきましては、走行距離は勘案しておらず、例えば、災害現場でエンジンというのが回転をしている状況で照明をつけたり、ウインチを使ったり、クレーンを使用したりしますので、原則エンジンの年数によって、エンジンの使用というのを考慮いたしまして15年以上とさせていただいております。  もう1点の資機材の新たに購入したというところでございますけれども、資料の4ページを開いていただいてよろしゅうございますか。まず、2段目の重量物排除用器具の中の3段目、救助用支柱器具というのを今回新たに更新しております。それと、先ほど説明いたしました最下段のその他の救助用器具の一番上に崩落監視システムというのがあるんですが、これが昨年、御船蔵とかで発生いたしました土砂災害の現場とかで有効に活用できるということで、今回、本市へ導入いたしております。それと、その他の救助器具の3つ目の救助用ブロック、これは、車両とかを動かないように固定をする場合に使用するもので、この3点が今回新たに更新したということでございます。  以上でございます。 9 ◯山崎 猛委員 せっかくなんで、この崩落監視システムというのをもうちょっと詳しく教えていただいていいですか。 10 ◯狩野警防課長 崩落監視システムにつきましては、レーザーの光線によって、土砂災害の現場で一点の線というものを照らしまして、災害現場の石とか崩落のずれ、そういうものを感知いたしまして、光と音による警報を出して二次災害を防ぐというような仕組みとなっております。  以上でございます。 11 ◯久 八寸志委員 今の崩落監視システムですけど、もうちょっと後で、よかったら詳しく教えていただけるとありがたいかなと思いますんで、よろしくお願いします。  それと1つ、この入札の内容について確認したいんです。以前は、市内だけじゃなくて準市内も確か入っていたかなと思うんで、そこら辺、市内だけに今回なってる。そこら辺のいきさつがあれば教えていただければと。 12 ◯狩野警防課長 今回の入札要件の資格として、市内に本店を有することで制限をさせていただいております。このいきさつにつきましては、まず、市内業者で消防車両等の販売ができる業者がふえたということが1点でございます。それと、今回の救助工作車につきましては、全国のシェアというのが3メーカーいらっしゃいます。その3メーカーの中で今回、代理店として3つの業者が入札に入ってらっしゃるんですけれども、そういうことを踏まえて競争性が働いていると。3つのメーカー長崎市内に参加していただくということも含めまして、今回、市内に本店を有することと、あとは市内の業者の経済効果とか育成等を含めまして、今回こういう制限をさせていただいております。  以上でございます。 13 ◯久 八寸志委員 そこら辺は参加されるところが多くなったということで、競争性が働いたという。  もう1つ確認したいのは、不具合と言ったらおかしいんですけれども、何かこの十数年間の中で、やはり調子の悪いときもあるかもしれない。そのときにメーカーに尋ねないといけないとか、メンテナンスであったり、アフターフォローについての時間というか、そういったところはどのくらい要するのでしょうか。 14 ◯狩野警防課長 まず、長崎市内のほうには、このメーカーの艤装業者というのはいませんので、東京とか大阪にメーカーがいらっしゃるんですが、基本的には車両を現地のほうに持ってはいけませんので、メーカーの会社の方にこちらのほうに来ていただいて、代理店等の中で例えば、車種のベースの日野自動車とかいすゞ自動車とかあるんですけど、そういう工場のほうで一定の修理とかメンテナンスをしていただくと。また、時期としては緊急性を要しますので、1週間以内には修理をしていただくような形をとらせていただいております。  以上でございます。 15 ◯久 八寸志委員 そこら辺、非常に大事なところかなと思います。その1週間が長いのか、短いのかわからないんですけれども。そういったトラブルがもしあったときの代がえというか、そういった考えは何かあるんでしょうか。 16 ◯狩野警防課長 まず、代がえ車両につきましては、現在、先ほど説明いたしましたとおり、市内には3台の救助工作車等を保有しております。そういった中で、車検時とか臨時修理の場合もありますので、今、北消防署のほうに予備の非常用の車両というのを1台、古いやつを置いております。  今回、この車両が一定更新するわけなんですが、その車を今回はその予備の車両として一定の期間活用させていただきたいと考えております。  以上でございます。 17 ◯久 八寸志委員 そういったことであれば、万全かと思うんですけど、やはりこればっかりは何があるかわからないし。今までに、そしたら何か大きなトラブルがあったということは経験があるんでしょうか。 18 ◯狩野警防課長 幸いにして、この救助工作車等につきましては、現在のところトラブル等は発生しておりません。その他の車両につきましても、救急車とか消防ポンプ車あるんですが、社会的影響とかそういうものにつながったというのはないというところでございます。  以上でございます。 19 ◯浅田五郎委員 長崎市の3者がこうやってこれに参加したということは、非常にいいことだと思います。地元の企業。ところが、最初とったのが9,850万円でとってるんだけど、地方消費税とか全然含まれんけれども、仮契約の金額は約1億600万円になってるわけよ。こういうのはどういうことかな。消費税とか含む、含まん関係なく、これでやはり約束させんといかんのじゃないのかな。だから、最初から消費税を入れてやるべきだって。ことさらおかしかじゃない。消費税ってわかってるわけだからさ。それで、きちっととらせんばいけんわけで。だから、考えてみたら私どもから見れば、消費税を勉強してくれて、これだけ安くしたのかと思いますよ。思うよ、逆に言うなら。そして考えてごらん。そしてその上に1億200万円、1億300万円がとって、その差が500万円くらいあるわけよ。だから、早い話がこういうの煩わしかわけさ。消費税っていうのは、日本の法律でとることになってるわけだから。含まれませんって。しかし、契約のときは含みましたって。そんなこと必要ないんじゃない。最初からやっていいんじゃないの。決まってることだから。それを私は言ってるわけ。考えんとわかってるわけだから。日本の法律、消費税とることわかってるわけだから。それを外しました。そのかわり仮契約のときそれを入れましたって。そんな子どもじみたような手続必要ないんじゃないの。はっきりわかってることはわかってるでいいんじゃないの。 20 ◯狩野警防課長 先ほどの浅田委員の消費税の件でございますけれども、現在、入札のルールといたしましては、消費税を抜いた額での札入れとなっております。今回、下段のほうに仮契約金額で消費税を含めた額を記載しているんですが、今後、委員会資料としてわかりやすいということであれば、消費税を右側の欄に書くとか、そういうやり方をさせていただきたいと思います。  よろしくお願いします。 21 ◯浅田五郎委員 私が言うのは、消費税というのは日本の法律で決まってるわけやろ。含むも含まんも、それは当然とるわけやろうが。とるとやったら、それを入れた上での契約、きちっと落札させたほうがいいよっていうことを言ってるわけ。法律が、まけていいとか言うなら別。業者によってまけることできるんですよと。消費税をまけるからうちにとらさせてくださいと。消費税の分だけ、うちが安いですと、ほかの業者よりっていうようなことがあるなら、私はこれでいいと思うけど。私は、そういう日本の法律はきちんとあるなら、そのとおりしたほうがわかりやすい。そうすれば、こういう質問せんでいいわけだもん。 22 ◯岩永敏博委員長 はい、わかりました。  今の浅田委員の意見については、理財部契約検査課のほうに申し入れさせていただきます。  ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かご意見はありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第74号議案「財産の取得について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 23 ◯岩永敏博委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第73号議案「財産の取得について」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 24 ◯平石消防局長 それでは、第73号議案「財産の取得」についてご説明いたします。  議案書は39ページから40ページでございます。本議案は、長崎市葉山1丁目の消防団第1分団に配置しております消防ポンプ自動車が配置後22年、また、木鉢町2丁目の第23分団1部に配置しております消防ポンプ自動車が配置後23年を経過し老朽化していることから、その代替として消防ポンプ自動車2台を購入し、消防力の維持を図るものでございます。なお、購入に当たり予定価格が2,000万円以上でありますので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定に基づき議案を提出し、審査をお願いするものでございます。  詳細につきましては警防課長から説明させていただきます。 25 ◯狩野警防課長 それでは、財産の取得につきまして、提出しております委員会資料に基づきご説明いたします。  資料の1ページをお開きください。まず、1の財産の取得理由につきましては、ただいまの局長説明のとおりでございます。次に、2、(1)の主要諸元につきましては、主なものとしまして、車両の全長が約5.3メートル、車両総重量が約4,340キログラム、総排気量が約4,000cc、乗車定員は10人で、駆動方式は二輪駆動式となっております。  資料の2ページをお開きください。(2)の形状につきまして、現在配置されている消防ポンプ自動車の前面、後面、左右側面の写真をモデルとして掲示しております。消防団が使用する消防ポンプ自動車の特徴といたしましては、車両後部に座席を設け、より多くの人員が乗車できる仕様となっております。また、今回、購入予定の2台の消防ポンプ自動車につきましては、各分団と調整を行い、オートマチック仕様としております。  次に、3ページをごらんください。3の契約につきましては、資料記載のとおり、制限付一般競争入札で実施しており、前回からの変更は、長崎市内に本店を有する者を資格要件としております。5月11日開札の結果、税抜き2,600万円で株式会社長崎ユタカが落札し、5月18日付で消費税及び地方消費税を含む2,807万9,292円で仮契約を締結したところでございます。なお、第73号議案と先ほどご審議いただきました第74号議案は、公告により併願案件とし、うち1件の落札者になったときは、他の入札は無効になるものとしておりますので、先に入札を行いました救助工作車を落札したヤナセ産業株式会社につきましては、下段に記載のとおり、本議案の消防ポンプ自動車につきましては無効となったものでございます。最後に、4の財源内訳につきましては、記載のとおり充当率100%の緊急防災・減災事業債の有利な地方債を充当することとしております。  説明は以上でございます。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 26 ◯岩永敏博委員長 これより質疑に入ります。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かご意見ありますか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第73号議案「財産の取得について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 27 ◯岩永敏博委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前10時27分=           =再開 午前10時28分= 28 ◯岩永敏博委員長 委員会を再開いたします。  次に、消防局の所管事項調査を行います。  理事者の説明を求めます。 29 ◯平石消防局長 所管事項調査資料説明の前に、課長以上の職員のうち、これまで紹介していない職員について紹介させていただきたいと思います。         〔職員紹介〕 30 ◯平石消防局長 それでは、消防局の所管事務についてご説明いたします。  お手元の所管事項調査資料の1ページをお開きください。まず、1の機構図についてでありますが、消防局と3つの消防署及び消防団を設置しております。上段に記載しております消防局には、4つの所属と9の係を置いております。下段に記載しております消防署につきましては、各消防署に警防1課、警防2課の2つの所属を置き、それぞれ係及び出張所を設けております。次に、右側に記載しております消防団につきましては、本年4月に組織の改編を行い、本部と4つの方面隊に18地区、70分団、120の部を置いております。なお、方面隊ごとの地区名につきましては、右下部分に記載のとおりでございます。  2ページをお開きください。2に職員の配置状況として各所属の職員数、職名を記載しております。消防局には64人、中央消防署に172人、北消防署に173人、南消防署に91人の職員を配置しており、総数は500人となっております。  3ページをごらんください。まず、分掌事務として、各所属の分掌事務を4ページまで記載しております。まず、消防局総務課でございますが、消防事務に係る総務、企画、総合調整のほか、予算の執行管理や庁舎等の財産管理に関する事務などを所管しております。次に、予防課でございますが、火災予防の計画に関することや、婦人防火クラブなどの市民防火組織に関すること、建築許可等の同意事務、危険物や火薬類等の規制事務、火災の原因調査や消防団に係る事務などを所管しております。  4ページをお開きください。次に、警防課でございますが、消防隊の出動計画の策定など、警防、救急、救助の対策に関することや防火水槽等の設置・維持など消防水利に関する事務、消防車両等の維持管理、緊急消防援助隊や国際消防救助隊の編成、派遣に係る連絡調整事務などを所管しております。次に、指令課でございますが、火災等の119番受信及び消防隊の出動指令や現場活動等に伴う無線通信の管制、運用を行っているほか、消防通信施設の設置や維持管理等の事務を行っております。最後に、中央、北、南の各消防署におきましては、火災や救急などの現場活動等を主な業務としながら、その他記載の事務を所管しております。  5ページをごらんください。4に所管事務の現況等について記載しております。(1)に長崎市と受託2カ町の人口、世帯数などを、(2)に各消防署管轄区域の人口・世帯数を、(3)に人員・主な機械関係を、(4)に婦人防火クラブなどの市民防火組織の組織数、人員をそれぞれ記載しております。右側の(5)には、平成28年中の各種災害の出動について記載しております。まず、アの火災件数につきましては、管内で131件となっており、前年と比較いたしまして31件の増となっております。以下、火災種別ごとの件数や焼損面積、出火率及び出火原因の上位5位を記載しております。次のイの救急の出場件数につきましては2万4,801件となっており、前年と比較いたしまして782件の増となっております。以下、搬送人員、事故別の出場件数等を記載しております。ウの救助の出動件数につきましては182件となっており、前年と比較いたしまして22件の減となっております。最後にエとして、その他の出動について記載しております。  6ページをお開きください。5に管内情勢図として、消防局管内の消防署・出張所等の配置状況を添付しておりますのでご参照ください。  説明は以上でございます。 31 ◯岩永敏博委員長 ただいまの説明に対して、ご質問等ございませんか。 32 ◯井上重久委員 5ページの関係で、まず、消防団の職員の人員と団員の関係です。条例定数に対する今現在の状況が不足をしとると。この不足を、各方面隊、分団含めて、いろんな形で協力をして、こう非常にやられてるというのは理解しますけれども、やはり、団員の募集含めて、職員のこの増強の考え方ってあるんですか。これを縮めていくとか。 33 ◯大賀消防局総務課長 職員の増強ということで、私のほうから消防職員のほうの分をお答えさせていていただきたいと思うんですけれども、消防職員のほう500名ということで現員になっておりますけれども、今、正規の職員が436名で、再任用が64名おりまして、これが合わせて今500名ということで、今、正規職員、再任用含めた中で体制をとってるところでございます。  これまで、正規職員のほうが少しずつ減っていたんですけれども、人事課等と採用計画というのをつくっておりまして、今年度から退職の人員が少しずつ減るんですけれども、これまでが30名前後いたんですけれども、平成29年度は8名に今度は減ります。そこの中で、再任用については、今64名ということで言ったんですけれども、来年以降も少しずつ減るんですけれども、これ極端に減ることはありませんので若干、来年以降は少しずつ職員のほうも総数でいくとふえてくるんではないかと思ってるところでございます。  そういう中で、今後も再任用制度と正規職員のそういう退職者の減を含めながら、採用を図りながら一定のレベルを保っていき、この条例定数に近づくように体制をとっていきたいと考えているところでございます。  職員については以上でございます。 34 ◯平石消防局長 職員の分について、ちょっと補足をさせていただきたいんですが、今、条例定員が512人ということで記載させていただいておりますけど、これは、条例定数ぎりぎりで職員を運用しておりますと、何かあったときに対応ができないということで、その予備的なものを10人含んでおりまして、現実に必要な人員を積み上げた定員というのが502人というようなことで、今、運用させていただいております。その分2名ほど、若干今年度は少なくなってるものにつきましては、職員の採用をきちっと行っているものの、緊急で退職者等が出たということで2名ほど少なくなっておりますけれど、ほぼ502人というきちっとした定員を守りながら市民サービスが低下できないような体制でやってると思っております。  以上でございます。 35 ◯鶴見予防課長 私のほうから消防団のほうについてご説明をいたします。  今現在、消防団のほうは先般、条例の定数の見直しをいたしまして、現在2,944名の定数に対しまして、現員数が2,763名となっております。先ほど、井上委員がおっしゃったように、181名が足りない、定員にマイナスということになっておりますので、今後は181名、定数に限りなく近づけていくような加入促進事業を、今後も引き続き消防局としては努力してまいりたいと考えております。  以上でございます。 36 ◯井上重久委員 ありがとうございました。条例定数の考え方、緊急要員10人も含んでおるというような話ですし、再任用、特に本当に消防経験者の再任用は非常に大切なことだなと、私も常々感じております。そういう意味では、職員も団員もぜひ増強努力をしていただきたいと思います。  あわせて、消防予防の関係でちょっとお尋ねしたいんですが、今、新しく斜面市街地再生事業とか、それとか、車みち整備事業というのは、今、市内各地で事業推進されてます。そういうときに、消火栓、水道管、消防のホースを引く設置状況が今どのような形になってるのか、そこら辺少し説明してください。 37 ◯狩野警防課長 先ほど井上委員がおっしゃった車みちとか斜面地対策の件ですけれども、平成29年4月現在で車みちが9路線新たに整備されております。その中で、入船町8号線の整備をする際には、消火栓を2機整備いたしまして、消防体制の確保に努めたという経緯もございます。
     今後も、そういう車みちとかそういうものの整備を見ながら関係部局とは協議して、積極的に消防水利とか、そういうものの充足に努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 38 ◯井上重久委員 車みち、あるいは斜面市街地再生事業は、ぜひ上下水道局とよく連携をとって、何回も同じ事業の中で繰り返し作業はできるだけ避けるように、事前協議をよろしくお願いしたいと思います。  あわせて、車の入らない地区とか、それとか市内の密集市街地とか、あるいは狭か道、いわゆる消防ポンプ車が入らんところ。初期消火用具というのがそれぞれ、そういう密集地には設置をされていって、軽量化が進んでますよね。その初期消火用具の設置状況、そして、あわせて今、当然、定期的に消火栓のチェックとか、あるいは分団に対して消火栓はここに欲しい、必要なんだ、そういう調査、今されてますか。 39 ◯狩野警防課長 まず、1点目の初期消火用具の設置状況ですが、市内に345カ所の初期消火用具を設置させていただいております。あと、消火栓とか防火水槽の予防関係でございますが、まず消防団関係から地域をよく知っておられますので、この場所に水利が不足しているとか、そういうものの情報を得ながら要望に応えることもございますし、また、地域の自治会とか市民の方々からのそういう消火栓が欲しいとか初期消火用具の要望があったら、その辺は水道管がその辺に布設されていれば整備していきたいと考えております。  以上でございます。 40 ◯平石消防局長 ちょっと補足をさせていただきたいんですが、今、井上委員から質問がありました斜面地につきましては、消防局につきましても重点的にハード面、ソフト面ということで対応を行っておりまして、一昨年、全ての斜面地を各消防隊で回りまして、どこの部分に消火栓があれば、どこの部分に防火水槽があれば、さらに有効に活用ができるかとか、全て調査しまして、それを台帳化し各消防署持っておりまして、そして、その台帳に基づきそれぞれ訓練を行ったりとか、そしてさらに今、井上委員から質問がありました車みち整備事業などの事業があったときには、所管課と調整をさせながら、水利の充実を図るような、そういう整備を今まで行ってきたというところでございます。  以上でございます。 41 ◯北村消防局次長 初期消火用具の点検ということで委員ご指摘がございましたので、これにつきましては、毎年7月を初期消火用具点検強化月間ということで、今、警防課長が申し上げた箇所、全部目視、歩いて行って見るということにしております。その際に、重複しますけど消防団の方、あるいは自治会の方と、いろんな使い方とかも含めまして、住民の意見をよく聞いて、1つでも多く活用していただくようにしております。  以上です。 42 ◯井上重久委員 消防ホースの寸法は65ミリメートルやったですよね。通常、幹線道路に入ってる水道管って100ミリメートルくらいが普通なんです。それから、次の水道管っていうのは大体50ミリメートルくらいになっていくわけですたいね。50ミリメートルのところに消火栓ば設置しろと言うたら、圧の関係でちょっと出にくいというのは、勉強をしたんですけれども、初期消火用具のホースって何ミリメートルやったですかね。 43 ◯狩野警防課長 初期消火用具のホースの口径というのは40ミリメートルを今、採用させていただいております。  以上でございます。 44 ◯井上重久委員 水道管50ミリメートルやったら、消火栓40ミリメートルのやつでも私はできるとかなと思うとばってん。何でこれを言うとかっていうたら、今、水道管は100ミリメートルから50ミリメートルまで引っ張っていって、その先に新しい住宅が建ちよる地域があるわけですよ。そこに、やはり消防ホース引っ張っていくとは非常に難しいなと。この50ミリメートル管を使って、その40ミリメートルのやつをつなげば、びゅっとは出らんばってん、初期消火、よく消す、そこに大きく貢献するんじゃないかなと思ってるもんですけん、何かそういう地域の要望があれば、ぜひそこら辺は50ミリメートルから消火栓ば設置して、40ミリメートルのホースでびゃっと流すようなとも、ぜひ研究をしていただければということで要望にさせていただきますので、よろしくお願いします。 45 ◯佐藤正洋委員 ちょっとお尋ねとお願いをしたいと思います。  最後の地図に書いてあるとおり、琴海に出張所がございます。何年か前に、西海から長浦のほうに、行政センターの前に変えていただいて、非常に便利になって助かっとるわけですけど、琴海のほうでかなりエリアが広いわけです。そして、このここに国道206号走っておりまして、ご承知のとおり交通事故がかなり多いんです。それで、救急車の出動がかなり多いということも聞いておりますし、それ以外の救急もありますし、かなり出動件数が上っておるということだと聞いております。  それで、火災は少ないわけですけど、出張所に勤務しておられる職員の数、これがもう1人か2人、再任用の方でもいいわけでしょうけど、そうすれば、救急車だけで出動ができるんじゃないかと。今のところ、救急車と消防車で出ていくというスタイルになってるというようなこと聞いとるんですけど、そこら辺の何か解決策といいましょうか、そういうふうな人員の増強といいましょうか、前も言うたことあるんですけど、そんなことの見通しなんかは、どんなになってるんでしょうか。 46 ◯大賀消防局総務課長 琴海出張所の人員の増強の関係だと思いますけれども、今、琴海のほう、特に救急のほうについては、出動件数が多い西海地区につきましては、三重地区、三重に置いている専任の消防の救急隊のほうを主に出動させておりまして、西海以外の琴海地区を琴海出張所の救急車がカバーするということで、今、やっております。これが両方とも出た場合には、またその周辺の救急隊のほうを出動させてカバーしておりますし、また、交通事故ということで、琴海地区のほうどちらかというと以前、私が現場にいたときには、結構スピードを出してる重篤な事故がやはりあるんですけれども、そういうことが今あれば、大村のドクターヘリとか、そういうのを呼んで緊急な搬送にも耐え得るということで、今のところ対応しているところでございます。  そういうところで、本来であれば兼務隊というのを今やってるんですけれども、ここが一定、委員も先ほどおっしゃられた救急と火災両方対応するんですけれども、やはりこれが同時に発生する確率というのが、計算式というのがございまして、そこの中で計算したときに、琴海地区のほうが3年から4年ぐらいの確率で1回、ひょっとしたら同時に発生することがあるかもしれないということなんですけれども、確率的にそんなに高くないということで、これが2年以上あいていれば兼務隊でもいいですよという国の基準が示されております。そういう中で、火災件数については、やはり増減があるもので、年によって多かったり少なかったりするんですけど、救急のほうは今、一定、やはり高齢化等もありまして、委員もご指摘のとおり増強してる、ふえてる状況なんですけれども、そこら辺の状況を見ながら、今、兼務隊というのを三和出張所であるとか、野母崎であるとか、そういう周辺地区の出張所の兼務隊については運用させていただいておりますので、そこら辺の出動状況を今後見ながら適正配置に努めさせていただければと思っておりますので、ご理解のほうをよろしくお願いいたします。 47 ◯佐藤正洋委員 わかりました。言われたように、しょっちゅうドクターヘリも続けて行きよる。ああやって重なるとですね。1つ来たと思ったら、もう1つ来たとかですね。そういったことがあるもんですから。いろんな職員の全体との配置の関係があると思いますが、そういうこともひとつ気にかけていただければありがたいと思います。  よろしくお願いしときます。 48 ◯浅田五郎委員 消防署と消防団の図面ば今見てるわけ。全く北消防署管轄区域とあるいは南、中央消防署管轄区域と、この消防団の方面隊とは全く違うということでいいのかな。これからいくと、機能は全くどうなのかと思って。ご丁寧に、例えば矢上なんて中央管轄区域になっとる。これは、東方面隊になっとるわけ。それから、琴海は西部方面隊だけど、西部方面隊っていうのは、消防署がないからこういうことになってるわけだけど。どうもこの消防団の消防管轄区と皆さん方の組織の管轄区、全く相入れないところなんだけれども、これは今どうこうじゃないけれども新しい局長のもとで整理整頓なさったがいいような気がするなって思います。これ見たら、本当に全然違うんだもん。やはり、わかりやすくしとかんといかんです。こういうのは、わかりやすくしとったほうがいいような気がしますんで、よろしくお願いいたします。 49 ◯幸 大助委員 いい機会なんでぜひ聞きたいんですが、よくテレビで救急車をタクシーがわりに使うって話題がありますよね。長崎の場合どれくらい件数があるのかちょっと聞きたいのと、それがあった場合にここの表でいくと、その他に入ってるのか、そういうのは入れてないのかということと、あと持論ですけど、有料化にしてよかっちゃなかかなって思うんですが、その3点お願いします。 50 ◯狩野警防課長 まず、軽症者の割合っていうところですけれども、平成28年中の救急出動件数は2万2,322件で、そのうち軽症者は7,561件となっております。割合的には33.9%でございますが、全国でいけば約5割が軽症患者というところで、本市にあってはかなり低い割合になっております。市民の方々には理解をいただいてるんじゃないかなと思っております。  あと、有料化の件でございますけれども、こちらにつきましては過去、確かに国のほうからも一定の検討というのがありました。平成17年度だったと思います。その中で、総務省消防庁がまず検討を開いたんですけど、また、財務省のほうから3年ほど前だったと思うんですが、財政再建の1つの中として、約2兆円の消防予算を減らす狙いをして、この軽症患者に対しては有料化したらどうかという議論もされております。そういった中で国際的に見ましても、外国では有料化っていうのがあるんですけれども、結局、経済的に救急車を呼べなくて命にかかわるような傷病があった場合に、経済的な負担がかかりますので呼べなかったということで、かなり大きなリスクっていうのもあります。そういうのも含めて、現在、国のほうとしても総合的に有料化は勘案して、現在まだ検討されているというところでございます。  以上でございます。 51 ◯岩永敏博委員長 ほかにありませんか。  以上で、消防局の所管事項調査を終了いたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前10時54分=           =再開 午前11時0分= 52 ◯岩永敏博委員長 委員会を再開します。  次に、第63号議案「長崎市職員退職手当条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 53 ◯橋田総務部長 第63号議案の説明に入ります前に、出席しております職員のうち、課長級以上の職員につきまして紹介させていただきます。         〔職員紹介〕 54 ◯橋田総務部長 第63号議案「長崎市職員退職手当条例の一部を改正する条例」につきましてご説明いたします。  議案書につきましては1ページから4ページでございます。この条例は、就業促進及び雇用継続を通じた職業の安定を図るため、平成29年4月1日に施行されました雇用保険法等の一部を改正する法律により、国家公務員退職手当法の一部が改正され、失業者の退職手当に係る給付内容等が見直されたことに伴いまして、長崎市の職員についても同様の措置を講じようとするものでございます。  条例改正の内容等の詳細につきましては、お手元に配付しております委員会資料に基づきまして、引き続き人事課長からご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 55 ◯立木人事課長 それでは、お手元の委員会資料に基づきまして、条例改正の内容等についてご説明させていただきます。  資料の1ページをごらんください。まず、1.改正の理由でございますが、先ほど総務部長がご説明いたしましたとおり、平成29年3月31日に成立いたしました雇用保険法等の一部を改正する法律により雇用保険法の一部が改正され、労働者が失業した場合等にその労働者の生活及び雇用の安定を図るために支給される給付、いわゆる失業等給付の給付内容等が変更されております。今回の雇用保険法の一部改正に伴いまして、国家公務員退職手当法の一部が改正され、失業者の退職手当の給付内容等が見直されておりますことから、本市におきましても国と同様の制度がございますので、本市の職員においても同様の措置を講じようとするものでございます。次に、2.改正の内容でございますが、(1)から(3)につきましては、いずれも雇用保険法の改正内容に基づくものでございまして、まず、(1)でございますが、雇用保険法において、本来の所定給付日数に加えて給付日数を延長することができる個別延長給付の制度が見直されたことに伴いまして、本市においても災害により離職した者等に個別延長給付に相当する額の退職手当を支給しようとするものでございます。(2)につきましては、雇用保険法において、雇用情勢が悪い地域に居住する者について、再就職を支援するため、所定給付日数を延長することができる5年間の暫定措置を設けることとされたことから、本市におきましても同様の措置を講じようとするものでございます。(3)につきましては、雇用保険法において、これまで移転費の支給対象は公共職業安定所が紹介した職業に就職する者とされておりましたが、特定地方公共団体及び職業紹介事業者の紹介により就職する者も支給対象に追加されたことから、本市においても同様に支給対象として追加しようとするものでございます。施行日につきましては、3に記載しておりますとおり、2の(1)及び(2)につきましては、公布の日としておりますが、民間労働者や国家公務員と同様、平成29年4月1日から適用するよう経過措置を設けているところでございます。2の(3)につきましては、雇用保険法等の一部改正の施行日であります平成30年1月1日としております。  最後に、資料の2ページ、それから3ページにつきましては、条例の新旧対照表を記載しておりますのでご参照ください。  説明は以上でございます。 56 ◯岩永敏博委員長 これより質疑に入ります。 57 ◯井上重久委員 何となく読めば理解できるんですが、ざくっと言うたらどがん変わっとかなっていうのが、まず1つなんです。個別延長給付は5年間の暫定措置がありますと、災害により離職した者等に退職手当を支給すると。例えば、この条例改正が通って、これを適用する過去の事例でもよかですばってん、何かそういうケースって想定されとると思うとばってん、対象者とか、そこら辺わかりやすくもうちょっと説明してくれんかなというのがあります。文章だけではちょっとわかりづらい。 58 ◯立木人事課長 まず、制度からご説明させていただきたいと思います。地方公務員につきましては、基本的には雇用保険法の適応除外ということになっております。一定、公務員というのは身分が安定しているとかということと、あと、退職金が出ますので、雇用保険法の退職手当のほうが出れば二重支給になりますので、そういったことで適用除外にまずなっておりますが、雇用保険法が労働者が失業した場合に労働者の生活、それから、雇用の安定、さらに求職活動などの雇用の促進を図るというような目的で設定されております。先ほども申しましたように、基本、公務員は雇用保険法の対象外になるんですけれども、例えば免職をされた方は、基本、退職手当が出ません。それから、一定、大体勤続5年以内とかで退職された場合に、退職金が安うございますので、その際に雇用保険法で算定した金額よりも少なかった場合は、先ほどの雇用保険法の趣旨から一定不足する分について公務員に支給されるというような制度になっております。  今回の改正につきましては、そういった対象になる方が、今後、後ほど説明しますけど、1から3に該当した場合について、その分の支給はされますというような内容になっています。まず、1番目の災害により離職した者等に退職手当を支給するということなんですけれども、これ具体的に年齢とか被保険者期間に応じて日数がある一定決まっております。今回、例えば、災害による倒産とかは公務員はないと思いますけれども、倒産とか解雇等の離職、それから今回、震災がらみ、東日本大震災とか熊本震災で被災して離職した場合とかいった場合につきましては、基本の日数にプラス、例えば60日とか最大で120日、期間を延長してその分を付与するというような制度が1番になっております。2番目につきましては、どうしても雇用機会が不足している地域というものがございまして、これ厚生労働省が定めている地域なんですけれども、例えば、北海道の紋別公共職業安定所区域とか、青森県の五所川原公共職業安定所区域のところに居住する者について、5年間の暫定措置ですけれども、こちらも60日間給付日数を延長するというものが2番になっております。3番につきましては、これまで移転費を支給してたんですけれども、その際は職業安定所だけになってたんですけれども、新たに特定地方公共団体と職業紹介事業所、ハローワークの連携に適さない事業所、民間事業所になってくるんですけれども、そういったところの紹介により就職した者について、移転費、例えば本人、扶養する親族も含むんですけれども、例えば鉄道賃とか、航空賃とか、移転料とかそういったものを支給できるというような規定を今回、条例のほうに盛り込まさせていただきたいという内容になっております。  それで、対象者ということなんですけれども、これまで過去10年間で先ほど申しました雇用保険法、こちらの雇用手当のほうで支給した方が10人ほどいらっしゃいます。今回の改正する分じゃなくて、支給した方がいらっしゃるということです。  説明は以上でございます。 59 ◯岩永敏博委員長 ほかにありませんか。  質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見はありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第63号議案「長崎市職員退職手当条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 60 ◯岩永敏博委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時10分=           =再開 午前11時11分= 61 ◯岩永敏博委員長 委員会を再開します。  次に、総務部の所管事項調査を行います。  お手元に追加資料をお配りしております。ご確認ください。  理事者の説明を求めます。 62 ◯橋田総務部長 総務部、職員倫理監察指導監及び公平委員会に係る所管事項の説明をいたします前に、課長級以上の職員のうち、これまでに紹介しました職員以外の課長級以上の職員の紹介をさせていただきます。         〔職員紹介〕 63 ◯橋田総務部長 それでは、お手元に配付いたしております所管事項調査資料により、総務部の所管事項について、その概要をご説明いたします。  資料の1ページをお開きいただきたいと思います。総務部は、5つの所属で構成されており、この5つの所属の職員と総務部付で長崎県市長会に派遣いたしております職員2名、それから総務部政策監と私を含めますと83名の正規職員が現在従事しております。  次に、資料2ページをお開きいただきたいと思います。各所属の分掌事務等でございますが、総務課につきましては、条例、規則等の制定改廃、文書の収受、発送及び保存、情報公開、個人情報保護及び特定個人情報保護に関すること並びに職員の福利厚生に関することなどを担当いたしております。続きまして、人事課は、職員の勤務時間その他勤務条件、職員の配置、給与及び研修に関すること並びに市町村職員共済組合との連絡調整に関することなどを担当いたしております。職員倫理監察指導監は、職員の職務に係る倫理の保持、職員相談などに関することを行うとともに、各種の協議会等の会計に関する事務を監察し、必要に応じ関係職員を指揮監督することなどを担当し、現在、私が兼務しております。  次に、3ページをごらんいただきたいと思います。行政体制整備室は、行政改革の推進に係る総合的な調整、組織管理及び事務の配分に関することなどを担当いたしております。統計課は、基幹統計、統計資料の収集、整備及び各種統計刊行物の発行に関することなどを担当しております。情報システム課は、情報化の推進、電子計算組織の運営に係る総合調整などを担当いたしております。次に、公平委員会でございますが、職員に対する不利益処分についての審査請求を審査することなどを担当いたしております。なお、詳細につきましては、資料に記載のとおりでございますので、ご参照いただきたいと存じます。  続きまして、別冊でお配りしております、それからきょう追加で資料を配付させていただいておりますが、行政サテライト機能再編成についてにつきましてご説明いたします。 64 ◯日向総務部政策監 お手元の別冊資料に基づき説明いたします。  行政サテライト機能再編成につきましては、さきの2月市議会で、関係条例、予算を総務委員会の附帯決議をいただいた上で修正可決いただきましたものの、この再編成は市民の皆さんに密接にかかわります、また、規模の大きい内容でございます。今回、所管事項におきまして、特に、2月市議会定例会における附帯決議に対する取り組みや、今年度に入ってからの進捗を重点的に説明させていただきたいと思います。  資料の1ページをお開き願います。まず、行政サテライト機能再編成プロジェクトの背景、趣旨であります。人口減少、少子化・高齢化などが進む中、地域のコミュニティと市役所が連携しながら、住民が住みなれた地域をこれからも暮らしやすい場所とできるよう、市役所の体制を整備するものであります。また、市町村合併により市域が拡大いたしました支所、行政センター、本庁も記載のとおり組織の課題を抱えています。  資料の2ページをお開きください。このような課題を踏まえまして、検討に当たりましては、資料記載の3つのポイントで整理をいたしました。1点目が、近くで用事を済ますことができる。2点目が、困り事をスピーディーに解決する。3点目が、地域の特性に合った対応をするでございます。そのために、下の図の1)の矢印のように、予算、仕事の決定権や職員を地域の身近な組織に移すことを検討してきました。しかしながら、全ての地域センターに職員を配置してしまうと、市役所の組織が大きくなり過ぎて人件費が多くかかり、人口減少など社会が変化していく中、この体制を長く継続して維持することは難しいと考え、地域での行政サービスと効率性の整合をとる方法として、新たに中間的な組織として総合事務所を設置し、そこに予算や権限、職員を移すことにいたしました。また、下の大きな矢印のとおり中央部の課題も同じ手法を用いて、市内全域で同じようなサービスを提供し、分野ごとに細かく分かれた、いわゆる縦割り組織ではなく、地域全体を見る横割りの組織を置こうとするものでございます。  資料の3ページをお開きください。ここからが具体的な内容になります。まず、地域センターでございます。これは、住民、地域の窓口という位置づけです。現在の支所や行政センターは、全て地域センターに変わります。そして、中央には本庁舎1階に地域センターを置きます。したがいまして、現在の支所12カ所、行政センター7カ所、中央に1カ所の合計で20カ所に地域センターを置くことになります。個人や地域の代表の方は、証明、届出、申請などの手続や地域のまちづくりの相談事があるときは、まずは地域センターにお越しいただきます。  資料の3ページの下のほうから4ページにかけての表は、地域センターの主な所掌事務を記載しておりますのでご参照ください。  次に、資料5ページをごらんください。総合事務所でございます。これは、職員が現場に出向く拠点という位置づけです。総合事務所を市内の中央、東、南及び北の4カ所に設置し、また、総合事務所には部長を置き、予算や権限を持って対応します。総合事務所は図のとおり、まちづくりの活動の支援、地域の土木、保健に関する業務や生活保護のケースワークなどを行います。  資料5ページの下のほうから7ページにかけての表は、総合事務所の主な所掌事務を記載しておりますのでご参照ください。  次に、資料8ページは市域全体の配置図になります。また、資料の9ページにつきましては、地域センター及び総合事務所の位置をまとめた表になっております。2月市議会定例会における議決を受けまして、東長崎土地区画整理事務所を現在地に置いた上で、残りの有効スペースを使い、配置を整理し直しております。  続きまして、資料の10ページから12ページまでは総合事務所ごとの所管区域、世帯数及び人口をまとめた表となります。こちらもご参照願います。  続きまして、資料13ページをお開き願います。これは、10月1日に予定している組織改正の現時点の案でございます。これも、2月議会を踏まえまして、東長崎土地区画整理事務所を10月1日以降も残すことに変更しています。これによりまして、資料の15ページの下のほうに記載しておりますように、平成29年4月1日と比較しまして、部が4つ増、課が6つ増となります。  次に、資料の16ページをごらんください。総合事務所と地域センターの配置人員の見込みを記載しております。人員の数は、正規職員と再任用職員の合計数であり、嘱託員や臨時職員は含んでおりません。現在の支所から地域センターとなるところは、地域のまちづくり活動の支援や、地域からの相談対応、受け付ける手続の増により、規模に応じてそれぞれ1名から2名の増員を見込み、既に西浦上支所、東長崎支所、滑石支所については準備のために先行して4月から増員配置をしております。一方で、現在の行政センターから地域センターとなるところは、いずれも土木の維持管理などを総合事務所に集約することや、係体制の見直しに伴いまして職員数は減となります。また、先ほどから申しましておるように、東長崎土地区画整理事務所の組織を残すことに伴いまして、東総合事務所の地域福祉課、地域整備課の職員数見込みを45名から35名に変更しております。  続きまして、資料の17ページをお開きください。2月議会でいただきました総務委員会附帯決議6項目の取り組みの状況を記載しております。まず、1点目が総合事務所からも遠隔地となる野母崎地区、外海地区への技術職員を配置することに関しましては、技術職員として土木技術員を配置するよう人員体制の詰めの作業を行っています。2点目の市民に混乱を来さないように十二分に周知を図ることに関しましては、4月から6月にかけて市長の地域説明会や広報ながさき5月号やケーブルテレビ、市のホームページなどで、まずは地域センターにお越しいただくことを周知をしております。今後も、地域の要望に応じた説明会のほか、広報ながさき特集号やテレビ放送などにより周知に努めてまいります。次に、3点目の現在の行政センター地区における生活道路などの130万円以下の修繕に関する地元事業者への優先発注を継続することに関しましては、災害などの緊急時に対応できるように、地元事業者の育成、または確保の観点から継続することとしております。4点目の地域を知る職員の人材育成に努めることにつきましては、地域コミュニティの研修のほか、若手職員を対象とした地域研修の実施や、新任課長・係長などの階層別研修などの機会を捉えて、意識づけを図るよう取り組んでおります。6月5日から8日にかけまして、現場の職員を除く2,300人を対象とした説明会を開催しております。今後も継続して実施してまいります。5点目の再編成の実施後に十分な検証を行い、必要な見直しを行うことに関しましては、地域住民や現場の意見、市民意識調査の結果を踏まえて検証するとともに、必要な見直しを行うこととしております。最後の6点目の総合事務所の課を市民にわかりやすい名称とすることにつきましては、先ほど資料でお示しをしました名称としたいと存じます。  続きまして、資料の18ページをお開きください。地域説明会の開催状況と主な質疑を記載しております。このうち、18ページから19ページにかけて載せております(2)は、今年度に入って実施しております市長の地域説明会での日程、参加人数を載せております。全17回で1,127人に参加いただきました。また、これら市長の説明会のほか、1月から各地域のご要望に応じて、追加で説明の機会を設けておりまして、今後も継続して説明に伺うこととしております。  続きまして、資料の19ページの下のほうから21ページをお願いします。こちらの(3)については、説明会で寄せられました主な質問、意見と回答を載せておりますので、こちらもご参照ください。このほかの質問の内容や回答も含めまして、市のホームページに掲載しております。  続きまして、資料の22ページには今後のスケジュールについて、そして資料の23ページは行政サテライト機能再編成に係る関連議決の状況をまとめておりますので、こちらもご参照願います。  続きまして、資料の24ページから最後の32ページまでは総合事務所や地域センターの改修レイアウトを記載しております。まず、資料の24ページには中央総合事務所及び中央地域センターのレイアウトの案を添付しております。今年度に入りまして、レイアウトを精査した上で、中央総合事務所の地域福祉課の場所を別館1階から別館4階に変更することとしております。ほかの部分については変更ございません。  続きまして、資料の25ページをお願いします。こちらは、市役所本館1階に設置します中央地域センターの詳細なレイアウト案でございます。図面の左側の上のほう、出納室前のパーテーションの移設や窓口の増設が完了し、現在、図面右側の中ほど、自治振興課の前の床の改修工事が完了したところで、これから配線やカウンターなどの整備に入る予定になっております。  次に、資料の26ページをお開きください。こちらは、現在の東長崎土地区画整理事務所内に設置します東総合事務所のレイアウト案です。ここは先ほど申し上げましたとおり、2月市議会の議決を受けましてレイアウトを整理し直しております。建物1階に東長崎土地区画整理事務所を残し、1階の残りのスペースに土木の事業を行う地域整備課を配置し、2階に生活保護を行う地域福祉課の福祉係を置くこととしております。  資料の27ページは変更はなく、次の資料28ページの中央卸売市場管理棟の3階の東総合事務所のレイアウトを見直しております。ここには東総合事務所長室と、市民生活に密着した保健事業、まちづくり活動の支援などの業務を行います地域福祉課を置くこととしております。  次に、資料の29ページと30ページをごらんください。現在の三和行政センター1階に設置します南総合事務所及び三和地域センターのレイアウト案となっております。  続きまして、資料の31ページをごらんください。こちらが琴海南部総合センター内に設置します北総合事務所及び琴海地域センターのレイアウト案でございます。この改修につきましては、既に4月から改修に取りかかっております。その中で、2月議会で説明した内容から一部仕様を見直しており、図面中央の出入り口から右側付近にありました壁を外すこととしております。そのことで、館内の見通しをしやすくしております。  最後に、資料32ページは現在の東長崎支所のレイアウトでございます。東長崎支所は地域センターへ移行いたしますが、現在も手狭であることから、手続の窓口カウンターの延長や相談スペースを増強する必要がありますので、現在の会議室を活用し、また、支所長室を会議室とするよう改修することとしております。  続きまして、本日新たに配付をしております総務部の追加資料のほうをお願いいたします。こちらは、東長崎土地区画整理事務所及び中央卸売市場の耐震診断の結果についてでございます。こちらについてご説明いたします。この耐震診断につきましては、平成28年11月市議会定例会で予算及び繰越明許を可決いただいたものでございます。1には東長崎土地区画整理事務所、2には中央卸売市場について、それぞれ(1)に建物の概要と(2)に診断結果を掲載しております。これらの建物の一部は平成29年10月から東総合事務所として活用することとしておりますことから、資料下の点線の囲みのとおり災害応急活動に必要な建築物として構造耐震指標、いわゆるIs値を0.75を目標に診断を行ったところ、いずれも全ての階で判定目標値を満足しております。したがいまして、予定通り、当面この2つの建物に総合事務所を置くことといたしたいと思います。  説明は以上でございます。 65 ◯岩永敏博委員長 ただいまの説明に対して、ご質問等ないでしょうか。 66 ◯浅田五郎委員 最後の総務部の資料の中で、東長崎の総合事務所のこと。私、東長崎っていうのは、あそこの大通りにできてまだ10年もたってないと思うんだけど。五、六年じゃないかなと思うんです。あそこに立派なものが建ってて、耐震化を調べなきゃならないようなところの、ある面で東長崎地区から見ると、大変な不便なところに総合事務所を置くわけでしょ。私は、やはり少なくとも、あなたたちが思い出したような、思いつきのような形で行政センターをやり始めたもんだから、そういう結果になって、あれだけの建物を建てて、5年のサイクルの中で、そういう方向性が見えないままに、何か思いついたごとやったから、今みたいになって。あそこ、私、何回か見に行ったけれども、子どもの支援センターなんかもある。会議室もあるし、いろんなのあるわけで。あそここそが東長崎地区の総合事務所だと私は思うんだけど。あそこの基礎がどの程度なってるか知らんけれども、本来ならば、やはりあそこに総合事務所をつくるべきだと私は思うんです。要するに、もうないところは何とかして耐震化まで調べて、ああいう中央卸売市場の一部分の中に置くことのほうが本当に市民サービスかというと、駐車場があるから用がある人は車で来てくださいっていうふうな感じだろうと思うんだけど、やはりもう少し、行政というのは市民サービスだとかいろいろ言う割には、とってつけたような思いつきのような行政サテライトみたいな政策を打ち出してくるもんだから、そんなことになるわけであって。私は、今の基礎がきちっとしてるなら、あそこに継ぎ足して二、三階は建ててでも、私は総合事務所、今のところだと思うんです。  そこいらの考え方でどんなふうに思ってるのか。もう、ここまで来たからやろうとして、議会は何とか承認するだろうっていうことで来ただろうと思うんだけど、本当の意味での市民サービスじゃないですよ。耐震化を検査してまで、何とかせんといかんということで、ばたばたってやったような形で、今、報告って何にもありませんでしたって言うけど、本当の政治というものはそういうもんじゃないって。少なくとも5年ぐらいのサイクルで、その地域の問題点っていうのはやはり見通して、やはり住民にやらないと、あなたたちが言う住民サービスって、言葉だけの耳ざわりのいい言葉でごまかしてきてるとしか私は思ってない。
     それについて、本気で東長崎の総合事務所をここで建て替えてやろうとしてるのか、今のところ何とかしたいと思ってるのか、その辺だけ聞かしてほしい。見通しが非常に甘いと思ってるから。 67 ◯橋田総務部長 今回、行政サテライトの中で総合事務所を設置をすると、総合事務所の機能を持たせるという検討の中で、まず、先ほど資料の中で地域全体のエリアをお示しをさせていただいておりますけれども、それぞれのエリアの中で、まず総合事務所の位置づけが、専門的な職員を拠点として、そこから職員が基本的には出て行く。一部、生活保護等は除きますけれども、職員が出て行く拠点だと位置づけをしてます。  それと、もう1つは、このサテライトの仕組みのために、例えば、新たな箱物と言いますか、いわゆる総合事務所をつくるようなことは、基本的には考えないという中で、既存の市有施設の中でどこが活用できるのかというのを検討させていただきました。そういう中で、北につきましては、今回予定してます村松事務所、北部の琴海南部総合センターです。それから、南につきましては三和行政センター。これについては、それぞれ拠点の場所となる職員が入るスペースも十分確保できるということでございます。  そういう中で、東につきましては、やはりご指摘のとおり、場所的なことから申し上げますと、矢上地区にあります、今の東長崎支所のところあたりが、そこから職員が出向く場所としても、一定最適だろうとは考えておりましたが、ただ残念ながら、現在のあそこのにこにこセンター、複合施設になっておりますけれども、公民館でありますとか、子育て支援でありますとか、いろんな施設が入っておって総合事務所の職員の場所として、どうしてもスペースを確保できないということで、ある意味やむを得ず、現在の東長崎土地区画整理事務所と中央卸売市場を活用してできないかということのもとには、冒頭申し上げました、職員がそこから出て行く場所だということの中で、まずはここでサテライト、総合事務所の機能を確保したいということで、今回至ったものでございます。  将来的に、それぞれ分散配置ということではありますので、それが行政の形としてはどうなのかっていうことは、やはり我々も問題なしとは思っておりませんので、将来的な問題としては、今現在の矢上地区のあたりに場所が確保できないのかということについては、引き続き、検討課題になるだろうと思ってます。  まずは、この分散配置という形でスタートしたいと考えております。  以上でございます。 68 ◯浅田五郎委員 あなたの言いわけを聞くし、私、言いたいこと言うことだけで終わってはいけないんで、いずれにしても、あなたたちやろうとしてるんでしょうけれども。やはり、誰が考えてみても、やはり矢上地区はあそこですよ。その辺はもう少し考えていただいて。  今、既存の人たちを中央卸売市場のほうに移動させたっていいと思うんだけれども、なかなか既得権じゃないけれども、今やってる人たちを動かすことのほうが難しいから、あなたたちが動かざるを得ないということの、苦しい選択をしただろうというような答弁として受けとめておきます。  そこで、8ページに古賀とか戸石とか、黒三角な図面がここにあるわけです。要は、支所であろうと事務所であろうと、何も総合事務所まで行かなくとも、地域センターとか事務所で十分役割を果たせるというふうに受けとめとっていいのかどうか。8ページの図面見ると、東長崎地区では古賀と戸石が黒三角、あと、ピンクの東長崎と日見ってこうあるわけだけども。問題は地域センターであろうと、事務所であろうと機能としては、もう総合事務所に来なくても十分役立つんですよと、事務所と地域センターだけでいいんですよというふうに受けとめていいのかどうか。どうしても、やはりこの総合事務所まで来んと、本当は実は役立たないんですよと。形だけの事務所であるし、黒三角、黄色なんですよ、ピンクなんですよというのか。その辺をちょっと聞きたい。 69 ◯日向総務部政策監 今、言われました事務所、あるいは地区事務所ございますけど、ここはいわゆる証明だとか簡単な手続を行う身近な場所ということで、そういう機能を持っております。  ただ、今回の地域センターにつきましては、資料の3ページに載せておりますように、当然この証明であるとか届け出であるとか、そういうのはできますけれども、一番大きなところは地域のまちづくりの相談を受け付けて、地域と一緒に解決をしていこうということが、今回の大きな狙いですので、そういった意味からも、今度の地域センターは地域を全体として見ていくということが、地域の住民の方と一緒にするということが、一番大きなテーマとしておりますので、そういった内容になれば、地域センターのほうにお越しいただくということになります。  今の質問のように、地区事務所はこれからもそのままありますので、そういった簡易的な手続については、これまでどおりそこを利用していただくということになりますので、よろしくお願いいたします。  以上でございます。 70 ◯浅田五郎委員 市役所というのは地域の皆さん方を一体としてまちづくりをやってきた経過があるし、二元代表制の議会もそのための機能を発揮してきてるわけで。今、あなたたちの話を聞いてると、今までそういうこと全くなかったから、これからやるんですよと。それじゃ、今までの市は一体何だったかということになりますから。そういうことじゃないと思うんだよね。  私、やはり役所に来るのは、まちづくりの相談に来ることはまずあり得ないわけですよ。ああしてほしい、こうしてという陳情はあっても、あなたたちが言う政策的なまちづくりについて、こういった地域センターにあるなんて、私は恐らくあり得ないだろうと思う。それは、その前の段階でいろんなことがあると思う。しかし、それは議論になるから、日向総務部政策監とはこういう論議をしたくないけれども。  いずれにしても、もう少しやはり市民の方に理解できるように。それこそ安心して機構改革できて、全く変わらないんだというぐらいにやってもらいたいなと気がしますんで。強くそういう面では要望しておきます。機能を十分発揮してもらいたいと。 71 ◯佐藤正洋委員 いろいろ説明を受けましたけど、なかなか理解はできません。  それで、ちょっとお尋ねですけれども、前も言いましたけど、センターという名前がいっぱいあるわけです。琴海での説明会のときも言われました。  ですから、一覧表をつくってもらいたいと思うんです。何々センター、行政センター、福祉センター、学習センター、ふれあいセンター。もういっぱいある。子どものことから高齢者まで。それで、わかりにくいという意見がこの間も出たんです。だから、その一覧表をつくって早く出してもらいたい。前も要望しとったんですけど。まだ出てないようですから。ぜひ、そういういったものも整理していただきたいということです。行政改革、行政改革と言いながら、全然そういったところに手がつかん。全く、先ほどの話じゃないけど、行き当たりばったりの行政をしよっじゃないかなという気がしてならないんです。だから、ぜひ名称について教えてもらいたい。  それから、やはりこういったものをやるのは本当に長期間をかけてやらないと。今も話があったけど、例えば東長崎にしても、支所ができてまだそう長くならないのに、総合事務所ができるならば、初めからそういうふうなことを組み込んだところでの整備をしていかないと、今のように行き当たりばったりっていうことで。今、追加資料もらいましたけど、中央卸売市場のほうにやるとか、バスの便が悪いとか、いろんなことがあるじゃないですか。もっと、長期的な視点に立って、やはりこういったことはやっていかないといけないですよ。東長崎だけじゃなくて。例えば、外海にしても二、三年前公民館ができましたけど、すぐその上に古い事務所があるわけです。だから、そういったものも整備をすれば、後の維持管理がかからんじゃないですか。支所にすれば、支所に職員がおらないかん。公民館にすれば、公民館にまた別の職員がおらないかん。行政改革すると言いながら、全然そういった総合的な観点に立ってないんですけど、今からもずっとそういうふうなことを続けていこうと思ってはいないと思いますけど、どうなんですか。まだ今からもずっと行き当たりばったりをやりますか。 72 ◯日向総務部政策監 まず、1点目の地域センターの名称で、センターという名前がほかの機関でも多いということなんですけれども、これは例えば組織で言いますと、消費者センターであるとか、少年センターであるとか、あるいは公の施設で言いますとふれあいセンターであるとか、市民活動センターなどがあります。そういったことで、ちょっとこの表については、後でお出しをしたいと思います。  2点目の分なんですけど、当然、行政を進める上では、計画的にいろいろなことを進めないといけないということで、今、佐藤委員おっしゃったように、一体的であればそれだけ人件費のコストもかかりませんし、総合的な運営もできるということは当然ございます。ですので、やはりこういったいろいろな検討をする中でも、将来的なものを十分考えた上で、最終形を見据えた上で、検討をしていく必要があるということは認識しておりますので、今後もそういった形で進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 73 ◯佐藤正洋委員 答えはそういう答えしか出てこんわけですけど、実際は違うから言いよるんですよ。本当にもうしっかり頼みますよ。  そして、マイナンバーが今、言いよるけど、なかなか進まないということでしとりますけど、マイナンバーが普及することによって、前の市民カードも一緒です。普及が進まない。だから、事務の効率化につながらない。マイナンバーがまだ8%とか言っておりますけど、もっとマイナンバーを活用していけば、窓口なんかは随分軽減になるわけです。コンビニでとれるわけですから。この間、私もちょうど別に印鑑証明が要ったもんですから、とってもらいましたけど、すぐ待ち時間もありませんでした。押すだけでした。ありがとうございましたと言われました。市役所に行っても、ありがとうございましたって言われんとですけど、早くて申請書も書かんで、そして、やったと。しかし、これはやはりマイナンバーを金かけてやっとるわけですから、ぜひ活用をしてもらいたい。  それと、もう1つ、長崎市はお金がないということは私も知っとるとけど、やはり九州管内の県庁所在地あたりの市を見ても、全部マイナンバーを使っての住民票とか印鑑証明は窓口より値段が安いんです。よう覚えとらんけど、ひょっとしたら長崎だけですよ。全部50円安いんです、東京なんか。私ずっと前から質問しよっとです。合併してからずっと言いよるけど全然取り合わずに、ようやくマイナンバーが来たけど、まだそのまま。長崎は値段が一緒ですね。手数料を確保するためと言うかもしれませんけど、こういったものは、よその類似都市とちゃんと合わせるように、基本はなっとるわけですから。だから、少なくともよそが50円なら50円安くする。佐世保市なんか、同じ中核市になって100円安いんですよ。佐世保市は300円のうち100円安かとですよ。だから、そういったこともよく連携をとってやっていかんと、全然効率性につながらんし、普及にもつながらん。だって、このマイナンバーは新聞一面使って総務省が宣伝しよるんですよ。そして、住民票などは安くなりますって書いてあるんですから。何でそれを安くしないんですか。国が言いよることを。それは自分たちの分野じゃないと言うかもしれませんけど、ここに出とるけん。言うわけですけど、そこら辺はどうなんですか。値段はどうですか。 74 ◯日向総務部政策監 まず、マイナンバーカードの普及なんですが、これ当然、総務省も普及をするようにということでやっておりますし、我々としても普及したい。これは取り組んでいきたいということは同じでございます。  それで、今、言われましたように、このマイナンバーカードが普及すれば、当然、今、コンビニの交付もできるようになっておりますけれど、そういったものもできますので、本庁に来なくてもコンビニエンスストアでの交付もできますし、あるいはいろいろな手続において、添付する書類も省略されるという、そういうメリットもございますので、この普及については今後とも取り組んでいきたいと思います。  それと、あと2点目の交付手数料の件なんですけど、この分については、今、言われましたようによその都市では、この普及するために手数料を今までの手数料と比べて下げたり、あるいは、手数料の本庁でやる場合と、それとコンビニでやる場合の差をつけている場合とかありますので、この分については、ちょっと私がここでいろいろ言うことはできませんけど、市民生活部及び企画財政部とも話をしていきたいと思います。  以上でございます。 75 ◯佐藤正洋委員 前、財政課長やったあなたが一番詳しく知っとると思って聞いたとさ。窓口でとれば高かとさ。300円なら300円。コンビニでとればよそは250円。佐世保は200円。そして、コンビニに市が委託しとるとは百何十円よ。コンビニに払う委託料は。よかですか。百何十円で委託しとっとですよ。それを300円とりよっとですよ。窓口では職員がおるからどうのこうのということで。300円というのはどこもさっき言うたように、類似団体、そういうところは全部合わせるようになっとるから、これはいいんです。窓口で合わせとっとは。ただ、コンビニがよそが下がったら、長崎市も下げるべきです。  ぜひ、そういったことも含めてやらんと、コンビニでやれば、何ていうのかな、そのための普及が進むとか。だから、安くすると。こういうことを言われますけど、さっき言うように百何十円で委託しとっとですよ。それを300円とりよるとですから。そこまでもうけんちゃよかじゃなかですか、大体。よそはちゃんとそういうことやっとるんですから。もう余り言いませんけど、とにかく全てがわかりにくい。わかりやすくしてくださいということです。ぜひ、お願いしますよ。  そして、10月からスタートということですけど、この中央卸売市場とかできるんですか。これは、10月は。 76 ◯日向総務部政策監 まず、このサテライトについては10月からということで、今、順次準備をしておりますので、この業務の整理だとか、あと当然市民への周知、職員への周知にも引き続き行っていきたいと思います。  それと、あとハード的な話で今の中央卸売市場の改修についても、もう既に着手している部分もございますし、今後も居室の整備だとか、そういったものも計画しておりまして、これも当然10月1日にスタートできるような部分でやっておりますので、引き続き、きちんとした計画性を立てた上で進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 77 ◯佐藤正洋委員 最後にしますけど、職員研修をしていただきたいと思います。職員に聞けば、いや、わからん。そりゃ、行政センターとか、そがんとは私たちには関係なかでしょうと言う人が、ほとんどですから。職員がわからんとですから、我々住民がわかるはずがないし、議員もわからんと。その中で進んでいきよるわけですから。とにかく、市民に不便をかけんように。わかりやすく、シンプルにやっていただきたいということを強くお願いしときます。 78 ◯中西敦信委員 この行政サテライトについては、2月議会でも、私たちの態度は明らかにしましたけれども、それは繰り返しませんが、この16ページのところに10月からの配置人員の見込みが示されてますけれども、これは総合事務所、地域センター、合計で599人程度ってなってますけど、これは従来は多分2月のときは、6月1日見込みになってましたけど、これは10月1日見込みになっただけで、配置の数は変わってないんでしょうか。 79 ◯日向総務部政策監 今、言われましたように、7月から10月に変わっておりますけれど、先ほどちょっと説明した中にも入れておりますように、東長崎の土地区画整理事務所が一部を東の総合事務所のほうで行うようにしておりましたけれども、土地区画整理事務所がそのまま残りましたので、その部分が元に戻ったというような格好になっておりまして、残りは若干ずれてる部分もあるかもしれませんけれども、ほとんど変わってないというような状況です。  以上でございます。 80 ◯中西敦信委員 599人というのは従来どおりなんですか。 81 ◯橋田総務部長 先ほど、政策監が申し上げましたように2月議会にお示しした資料は、繰り返しになりますけど、東総合事務所の中で区画整理事業をやるということでしたので、ここで申し上げます中段ほどにあります東総合事務所の地域福祉課、地域整備課というふうに、35人程度と書いておりますが、ここが45人程度ということであったかと思います。したがいまして、トータルの数字もその分だけ減少しているということでございます。 82 ◯中西敦信委員 わかりました。ただ、2月議会には、地域センターにも地域支援の職員を配置するとあったんですけど、幾つかの地域センターは従来の支所と同じ人員の配置になってるんですけど、これまでは、ほとんどのところで、たしか1名ぐらいふえた数を提案されてたんじゃないかなって思うんですけれども、その点ちょっとご答弁お願いしたいと思います。 83 ◯日向総務部政策監 今、言われた地域センターの職員については、まちづくりの支援員として職員を増員するようにしておりますけど、既にふやしているところもございますので、その部分が先行してやってるところについては、10月は変更ないということになっておりますので、よろしくお願いいたします。  以上でございます。 84 ◯中西敦信委員 そうすると、今回ふえてるところは、これまでしてなかったのかということにもなると思うんで。そういうことではないと思うんです。やはり、1人配置がふえたからとかで、地域支援ができる、進む問題ではないと思いますし、果たしてこのサテライトで言われてる目的が達成されるのか、その点はきちんと検証をしていただきたいと思いますし、やはり、特に説明を伺って改めて思ったんですけれども、中央総合事務所のところで、中央地域センターの管内の方は市役所に来ると。市役所の中にある地域センターに来ると思うんですけれども、ほかの小ケ倉から式見の方は、それぞれの地域センターに行けば、いろんな自治会の生活改善の要望だったりもろもろのことを、これまでは本庁のそれぞれの部署に持って行ってたけれども、地域センターに持って行けば総合事務所から来ると。土木とか、保健とかの分野については。そうなれば、中央の総合事務所の仕事量がものすごいふえたりとか、かえって非効率なことになったりしないのかなという危惧を持ったんですけれども、その点はいかがでしょうか。 85 ◯日向総務部政策監 まず、この地域センターですけれども、先ほどから申しましておりますように、まちづくりの支援について強化をしていく。今回、明確に業務として位置づけをして、地域とともにやっていくという考えで進めております。その考え方について、今、中身を、これやはりある程度やり方を決めてやらないと、統一的にできないということで考えておりますので、そういったことを今、内部でも検討しております。  そして、きちんと、これは地域センターと総合事務所が情報を共有して、何が問題なのか。そして、どういう課題があって、それに対してどう解決していくのかということを十分していくということが大事ですので、そういった考えのもとに進めていきたいと考えております。  特に、今、言われたように中央地域センター、それから中央の総合事務所、これは市内でも30万人を抱えます、7割ぐらいの人口を抱えていくということになりますので、今度は地域をきちんと見ていくことになりますので、そういった考えで連携をきちんとやった上で進めていくという考えで努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 86 ◯久 八寸志委員 お聞きしたいのは駐車場の考え方でございます。  東長崎もかなりのスペースがあって、駐車場があります。多分、ここは当然無料で対応ができるのかなと思ってますけど、本庁は当然、桜町にとめるので今、有料です。要するに、総合事務所がそれぞれできて、多分、中央だけが有料になるんです。同じ相談であったり用件を済ませるのに、ここはお金を払わないとそれができないということになってしまうんです。ですから、そこら辺の考え方はどっかでやはり、例えばここにそういった何らか市役所に用があってこられた方は、30分無料にするとか。そういったところの平等性もこれから考えないといけないと思うんですけど、そこら辺をお聞かせください。 87 ◯日向総務部政策監 今、おっしゃられましたように駐車場代ですけど、市役所については桜町の駐車場を利用していただくということで、駐車料金がかかります。一部、自治会長等の相談等の場合は1時間、今、無料ということでお願いをしておりますけど、その他の支所だとかについては、一部、西浦上支所が駐車場がありませんので、そこの商業施設の駐車場を有料で利用してる分もあります。  市庁舎の今、建て替えということで、新市庁舎の建設もありますので、この分も含めて、現在駐車場代をどうするかということについては、今現時点では検討しておりませんけれども、今後、市庁舎の建設に含めた形で、そこの分については企画財政部とも話をしてまいりたいと思います。  以上でございます。 88 ◯久 八寸志委員 そこら辺は多分、市民の声として必ず今から上がってくることになると思います。ですから、考え方をしっかりまとめていただいて、特に桜町の駐車場、もうそろそろ支払いも終わってしまうということもあるので、そこら辺のタイミングも見計らっていただいて、やはりより使いやすい市庁舎を目指すということでお願いしたいと。  それと、もう1つは障害者のスペースです。例えば、東長崎の駐車場の中にそういったところのスペースをしっかり設けていただいているかということと、それと、車椅子の乗りおりができるバス停になっているかどうか。そういった動線から全部調べる。それと、あとトイレです。多分、東長崎のトイレはオストメイト等は入ってないと思います。ですから、いろんな方の対応ができる、そういった目線もしっかり、これから工事等に入れていただければと思いますので、要望というか、よろしくお願いします。 89 ◯岩永敏博委員長 質問の途中ですが、一旦中断しまして、午後1時から質問を再開したいと思います。  暫時休憩します。           =休憩 午後0時1分=           =再開 午後1時0分= 90 ◯岩永敏博委員長 委員会を再開します。  午前中、総務部の所管事項調査が中断しておりましたけれども、ちょっと委員の皆様にお諮りしたいことがありますので、時間をとらせていただきます。  午前中、建設水道委員会におきまして、「新市庁舎建設に係る周辺道路の交通対策について」の所管事務調査を行うことが決定しております。新市庁舎建設に関連があることから、総務委員会と建設水道委員会の連合審査会での開催について、休憩中に建設水道委員長から、私のほうに申し入れがありました。  正副委員長といたしましては、この新市庁舎建設に係る周辺道路の交通対策については、両委員会に関係がありますので、会議規則第86条に定められた連合審査会を開催して、調査をしたいと考えております。  また、その場合、通常の所管事項調査ではなく、地方自治法第109条第2項に定められた所管事務調査、いわゆる昔の自主的な調査とし、会議規則第87条の2に基づき、調査事項等について、議長にあらかじめ通知を行う必要があります。  そういうことがありますので、ぜひ、委員の皆様に、ここはお諮りをして決めたいと思いますので、ご意見がありましたら、よろしくお願いいたします。 91 ◯浅田五郎委員 大事な市庁舎の問題であって、建物だけでなく周辺の道路との関係、それは大事なことなんで建設水道委員会のほうから、親切に連合審査会でも開きましょうか、意見を聞きましょうとか、勉強しましょうとかを含めてでしょうから、それは、建設水道委員会を立てて、ぜひ我々が協力するということでいいんじゃないでしょうか。 92 ◯井上重久委員 午前中の話の段階では、私は所管事項調査で、ここの総務委員会だけでいいんじゃないかなと思ってたんですけれども、周辺道路の状況が市の行政からある一定の方向性が示されるならば、一緒に審査していいんじゃないかなと思います。  委員長、そこら辺の状況はいかがでしたか。 93 ◯岩永敏博委員長 これは、聞き取りをした段階においては、建設水道委員会の朝の協議の中では道路についても、ある程度の今の計画としての説明は理事者からできますということでしたので、その判断によって、ここに申し入れがあったというふうに私は理解しております。 94 ◯井上重久委員 わかりました。ある一定の方向性が示せるならば、連合審査会でいいんじゃないかなと思います。 95 ◯岩永敏博委員長 ほかにございませんか。  では、「新市庁舎建設に係る周辺道路の交通対策について」を所管事務調査とし、建設水道委員会との連合審査会を開催して調査したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 96 ◯岩永敏博委員長 ご異議ないようでしたらば、そのように決定したいと思います。  次に、連合審査会を開催する日時、場所等につきましては、建設水道委員会の委員長と協議する必要がありますので、正副委員長にそこはご一任をしていただきたいと思います。  ご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 97 ◯岩永敏博委員長 では、ご異議ないと認めますので、そのように決定いたします。  日時については決定次第通知いたします。  暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時3分=           =再開 午後1時17分= 98 ◯岩永敏博委員長 委員会を再開します。  ただいま、皆様のご決定をもって正副議長に報告いたしました。よって、連合審査会を開催するという形になります。日程については、23日までが常任委員会の日程でありますので、その中で行っていくことになります。詳細はあす正式に決定したいと思いますので、よろしくお願いします。  暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時17分=           =再開 午後1時19分= 99 ◯岩永敏博委員長 委員会を再開します。  午前中に引き続き、総務部の所管事項調査についての質問を続けたいと思います。  ただいま、お手元に追加資料が配付されました。この件につきまして、佐藤委員から質問があっておりましたので、これを見て、また質問の追加がありましたらどうぞ。 100 ◯佐藤正洋委員 要するに、さっきも言いましたけど、わかりにくい部分がかなりあるので、整理をしてわかりやすいようにしていただきたいということを、再度お願いしておきたいと思います。 101 ◯岩永敏博委員長 この件について、資料の件も含めて理事者の説明を求めます。 102 ◯日向総務部政策監 まず、追加資料について、若干説明をさせていただきたいと思います。  これは、名称にセンターがつく長崎市の組織等ということで、本年4月現在のものでございます。まず、1番上は組織ということで、長崎市の行政機関を載せております。これに冠がつく分については、その分を省略しておりますので、複数の名称がつくものがあるということでお願いいたします。それから、2点目の公の施設でございます。こちらについても、同様に長崎市が今、所管しております公の施設について載せておりまして、こちらも例えば、ふれあいセンターであれば複数ありますけど、総称としてふれあいセンターとして取りまとめております。その他については、長崎市が今現在、委託で運営を行っているもの、あるいは外郭団体、あるいは関係団体等を載せておりまして、そういったことでシルバー人材センターであるとか、あるいは長崎みなとメディカルセンターということで、こういったセンターの名称を使ったものがあるということの資料でございます。  そして今、佐藤委員、おっしゃったように地域センター、今回スタートしますけれども、この分については市民の説明会の中でも説明しておりますので、十分周知を図って10月にきちんとスタートできますよう、今後も周知啓発に努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 103 ◯井上重久委員 サテライトの関係でお尋ねします。10月1日付、組織改正を実施されますけれども、議会へのいわゆる説明といいますか、決算とかあるいは予算、あるいは所管事項調査の関係。今から10月1日以降、来年の4月以降どういうイメージになるんですか。例えば、予算計上とか、理事者の説明の関係です。総合事務所もありますので、そこら辺ちょっと教えてください。
    104 ◯日向総務部政策監 まず、今後、10月から組織が変わりますので、予算、決算、それぞれ変わってきます。まず、平成28年度の決算が3月いっぱいで出ておりまして、今後9月議会で決算委員会もございます。それが10月に予定されておりますので、決算の審査については、新所属で決算を受けることになります。  今現在、決算については振り分け作業を行っております。総合事務所が今後、10月にできますので、そちらに、例えば今、土木部がやっております道路の維持管理については、総合事務所にいきますので、そういったものを総合事務所という形で振り分けを行いまして、そこで決算をするということで、今、作業をしておりますので、そういった形で決算の説明をさせていただきたいと思います。  そして、予算については今後、まず平成29年度の予算については、10月から新所属での予算の執行が必要となりますので、こちらについても新所属のほうに予算を移管をして、それを現計予算を全部移管して、既に契約しているものも含めまして移管をするということになって、それで執行していくということになります。今後は、平成30年度の予算についても新たなところで予算の編成作業を行うということになっております。  あと、議会のほうについては、委員会については、今、議会事務局と調整をしているような状況でございます。  以上でございます。 105 ◯井上重久委員 わかりました。決算、予算、今後の議会対応については十分連携をとってきちっと対応していただくことを要望しておきます。  それから、あえて言いませんけど、2月議会でもうある程度論議しまして、特に一言言いたいのは、いわゆる今回の行政サテライトの関係は、地域センター、地域のまちづくりの支援要員の職員を配置をすると。これが大きなポイントになってます。先ほど、職員研修は2,300名済んだとかいう話はされてますけれども、やはり若手職員については、今、新入職員が地域に入ってきて一緒にイベントに対する参画をしながら活動をしとるところです。そういう意味では、職員の育成、いわゆる支援職員の研修、ここら辺はどうやられてるんですか。 106 ◯日向総務部政策監 まず、職員の研修ですけれども、先ほども言いましたように2,300人を対象にこの間この仕組みについての説明会を実施しました。今後も、この業務の中身について研修を続けていくことにしております。  それから、今、言われましたまちづくりの支援の研修ですけど、こちらについても年次を決めて今、若手の職員を中心に研修を行っておりますので、これを引き続き行いたいと思います。  それと、2,300人というのは全職員を対象とした研修になりますけど、それ以外にいろいろな8年次だとか10年次、それから新任の係長あるいは新任主事の研修等がありますので、そういう機会を捉えて、この行政サテライト機能再編成の仕組みについて説明するとともに、今度はまちづくり支援について、具体的に担当になるような職員の方には、今、内部でも調整しておりますけど、ここも引き続き研修を行っていきたいと考えております。  以上でございます。 107 ◯橋田総務部長 若干、補足して答弁させていただきます。  今、政策監のほうから具体的に今回のサテライトに関しての研修というのがありました。それと、もう1つは、大きく今後地域を見ていく職員、こういう仕組みもそうですし、地域と一緒にまちづくりをやっていこうということが求められておりますので、そういった意味での地域を見る目を育て、養うと言いますか、そういった研修は、先ほど新規採用職員の地域に出ていく地域活動の研修等も今やっておりますけれども、そういった形での研修っていうのは、それぞれ年次的にどういったところで、どういう研修したらいいのか、あるいは人事の配置等も含めて考えんばいかんと思ってますので、そういった研修については、今後も中身を充実させながら地域を支援する職員という意味で、市役所全体でそういう職員の育成に努めてまいりたいと思ってます。  以上でございます。 108 ◯井上重久委員 10月1日の行政サテライト、それから、今もう地域コミュニティの説明会、一通りとりあえずは計画どおり終わってるようです。今から求められていくのは、地域の中で横のつながりをつくっていくんだ、あるいは少子高齢化の中で地域が減速をしていく、衰退をしていく中で、やはり地域の活力をどう維持するのかが重要な時期に差しかかってきていると思います。そういう意味では、地域センター、総合事務所、きっちりと役割分担含めて、職員の皆さんには十分説明をしていただきたいし、当然、10月1日から移行していく関係もありますんで、これ、日常業務も含めてしっかりとマニュアルもあろうかと思いますんで、そこら辺の周知徹底はぜひお願いをしておきたいと。  それから、もう一つはやはり職員の育成を含めて、それぞれ地域センターによって、さまざまな地域によって歴史と文化といろんな特徴があろうというふうに思いますんで、そこら辺は、私たちも地域の支援員と連携をとって、対応をしていきますので、また今後とも職員もみずから自治会活動、あるいはいろんな活動に参加するのではなく、参画をするという気持ちを持って取り組みを進めていただきたいと、これは要望にかえておきたいと思います。  以上です。 109 ◯佐藤正洋委員 すみません、あと1点だけ。この8ページに図面があるわけですけど、連絡員事務所あるいは地区事務所、こういったものがあるわけですけど、この際、私、南部のほうのことはよくわからんとですけど、聞いたところでは、この連絡員事務所、ここでは文書を預かって翌日とか2日後に申請の手続を処理すると、こういう話だそうですけど、もう今の時代にそういうことじゃなくして、パソコンとプリンターをやれば、全部オンラインでつながるわけですから、やってそこで、例えば、住民票とかそういったものは即時交付すると、そういうことにしてもらわないと、ずっと何十年も前の手書きのときのことを想定せずに、もう時代が進んでるわけですから、ぜひそういうふうにしてもらいたいと思いますけど、今の時点ではどういう考えですか。 110 ◯橋田総務部長 今、佐藤委員ご指摘の分は、旧野母崎町のエリアに3カ所の連絡員事務所があります。この8ページの下のほうです。そこでは、非常勤の職員がいて、公民館の業務と兼務をしてるという状況ですけれども、例えば、午前中預かった分については行政センターのほうに申請書の送付を行って、午後から交付ができる状況にすると。ただ、午後から預かったものについては、翌日以降とかいうような取り扱いをしております。  今回、実は地域を回る中で、この地図で申し上げますと琴海地区の形上でありますとか、尾戸地区については、今度は長浦のほうが事務所になるわけですけど、そこまでも相当の距離があるというような中で、そういった手続を連絡員事務所のようなものでできないかということのご指摘をいただきまして、今、内部で検討させていただいております。具体的には琴海さざなみ会館の中で、そういう形が実現できないかと思っております。  ただ、ご指摘のようにパソコンを置いてということになると、ここまたオンラインで結ぶというような経費等も出てまいります。したがいまして、今、地域のご要望を聞いた中では、野母崎のような連絡員事務所の形態ができないかというようなご要望だったというふうに私ども受けとめておりますので、そういう形でまずは実現できないのかということを検討させていただきたいと思っております。  以上でございます。 111 ◯佐藤正洋委員 今の総務部長の話はわからんでもないけど、ここにあなたたちの言う目標があるじゃないですか。地域のことは地域で即解決すると。例えば、印鑑証明にしても住民票にしても、窓口で交付するのができるわけですから。それさえ整備すればいいわけですよ。そうすることがサービスの向上につながってくるし、二重にとることはないわけですから。ですから、例えば、今言われたさざなみ会館にしても、公民館も兼ねてちゃんと指定管理者もおるわけですから、そこにそういったもの、野母崎も一緒でしょうけど、そういった権限を持たせてやる。もう、コンビニでさえやりよるわけですから。そこでやれば、住民サービスは高くなるわけですから、ぜひ、この際やらんともうできんですよ。50年、またできませんから。50年分を今やろうとしよるわけですから。今やってくださいよ。10月からスタート、ぜひ目指してください。 112 ◯木森俊也副委員長 委員長から発言がありますので、進行をかわらせてもらいます。 113 ◯岩永敏博委員長 私も総論は賛成してるんですけど、いろいろと細々したところ、聞きたいところたくさんあるんですけれども、この後、また地域に出向いていろいろと説明もしますっていうようなお話だったので、今後の予定としてはまず、そこは理解しとっていいんですか。 114 ◯日向総務部政策監 この間まで17地区について説明会をずっと市長とともにやってきたわけですけど、今後も地域の要望があるところについては、出向いていきたいと思ってます。もう既に何件か行く予定にしておりますので、今後も引き続き説明会をやるなり、あるいは、もう周知啓発に引き続き取り組んでまいりたいと考えております。  以上でございます。 115 ◯岩永敏博委員長 わかりました。今後の周知の分については、もうそれでいいかと思います。  話は戻るんですけど、せっかく資料を出していただいたセンターという名前の類似施設、ここをもう少し話したいんですが。やはり、これだけの何とかセンターって名前が多い中にあって、今後、地域センターの大きな目的は、さっき政策監も言ったように、まちづくりに対して、地域に根差した拠点とするんだと。いわゆる、市民がいつも気軽に行けるような施設を目指すということになろうかなと思うんです。その中においては、今でさえ、ふれあいセンターだったり、高齢者が行く地域包括支援センターだったりある中で、果たして地域センターというところが、どうしても、今、私らは理解しますけど、それが決まりましたよっていう、端的に名前が決まりました。よろしくお願いしますねって。さっきは政策監、周知を徹底しますという言い方しましたけれども、果たしてこれが、名前がそのまま通るものかどうかっていうのは本当に不安いっぱいです。例えば、行政が名前をつける際によくする公募だとか、地域センターっていう名前で条例が通ったので、これでいくのはわかるんですけど、サブネームとか、要は市民が気楽に呼び合えるような名前、覚えられるような名前、そういうような啓発というか、そこは考えてないんですか。  これは、本当に例えばですけど、今はやはり若者は簡略化して呼ぶのが主流ですよね。ファミリーマートもファミマって言ったほうがみんな知ってます。マクドナルドでもマックって言ったほうが知ってるんですよ。そういう意味においては、やはり高齢者に優しい名前の呼び方、若者だけに限らず、そこもやはりあっていいんじゃないかなって思ったので、ちょっと提案じみた質問ですけど、いかがですか。 116 ◯橋田総務部長 名称については、確かにいろんなご指摘もいただいております。わかりづらい、同様の名前があるとか。今、委員長ご指摘の点も、ご趣旨としてはよく理解はさせていただきたいと思いますが、ただ、一方で我々としては、地域センターという、今まで支所と行政センターという呼びなれたものを、今度地域センターって新たに名称を変えさせていただくと。できるだけ、周知に努めて地域の方からもそういう名称ができるだけ定着するように努めたいと思ってます。当然、頭には地域の名前がついて、何とか地域センターというような形になるわけですけれども、そういう意味合いからしても、それとまた別に略称をというか、愛称をということについては、地域センターというところを定着させたいという意味合いも含めて、今そういう考え方には立っておりません。  まずは、地域センターを浸透させていただいて、地域の人から親しまれると言いますか、そこに行けば解決するよというような組織にしていきたいと考えております。  以上でございます。 117 ◯岩永敏博委員長 今からまた、そういう制度をつくるっていうか取り組むってなれば、また大変な作業になってくるかと思うんですけれども、やはり、今後市民が本当に生活感の中での愛着心というか、定着した名前になるようには、もっと丁寧な考え方が必要じゃないかなと思うんです。  1点だけ。ちょっとイメージしてみてください。家庭の中に電話が入りましたって。「何とかちゃん、今おらんと」って言ったら、おばあちゃんが電話に出て、「ふれあいセンターに行ったかな、地域センターに行ったかな。何とかセンターに行ったごたっけどね」って。絶対、私はそういうふうなイメージがするんです。冠に地域の名前が入るっていうのはわかるんですけれども、だからその地域の名前と何かとこうくっつけるような愛称っていうのがあったほうがいいんじゃないかなと思うので、検討の余地があれば、そこはまた考えていただければと思います。よろしくお願いします。 118 ◯浅田五郎委員 なかと思っとったけど、考えてみたらやはりこの連絡員事務所、少なくとも池島よりも、高浜とか脇岬は人口も多いです。連絡員事務所という形で締めくくるんじゃなくて、やはり地区事務所というぐらいのことを置いとかないと、おたくの町は死になさいというような名称です。少なくとも、この南部地区のまちづくりというならば、連絡員事務所でまちづくりできるわけないです。言ってることとしよることが違うから、私は言ってるわけで。何も、地区事務所にしたから、連絡員事務所にしたからって何が違うかって、地域の皆さん方も連絡員事務所よりも地区事務所がよければ、それでいいんじゃないかと、私は言いたいわけです。ぜひ、これだけは名称変更だけはお願いしときたいと思います。  言うつもりなかったけれども、私、佐藤委員が言うときに横から言ったけど、議事録に残しとかんといかんから言っときますよ。まちづくりということは、あなたたちが言うならば連絡員事務所よりも地区事務所のほうが、そこに住んでる人たちは誇りを持って自分たちのまちづくりに献身すると思います。連絡員事務所程度では、そんなこと湧かないですよ。若い子どもたちに自分の町は連絡員事務所の町なのかと。地区の事務所でもないのかというように夢のないような名称をつけるべきじゃないということだけ、はっきり申しておきたいと思います。  よろしくお願いします。 119 ◯岩永敏博委員長 ほかにありませんか。  以上で、総務部の所管事項調査を終了いたします。  理事者交代のため、暫時休憩します。           =休憩 午後1時40分=           =再開 午後1時42分= 120 ◯岩永敏博委員長 委員会を再開します。  次に、第64号議案「長崎市税条例及び長崎市都市計画税条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 121 ◯三井理財部長 まず初めに、本日出席しております理財部の課長級以上の職員を紹介いたします。         〔職員紹介〕 122 ◯三井理財部長 それでは、第64号議案「長崎市税条例及び長崎市都市計画税条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。  これは、地方税法の一部が改正され、個人住民税について、配偶者控除及び配偶者特別控除が見直されたことによる控除対象配偶者の名称変更や軽自動車税の税率を軽減する特例措置の適用期限が延長されたこと、また、企業主導型保育事業等に係る固定資産税や都市計画税において、課税標準の特例措置が講じられたこと等に伴い、当該課税標準の特例割合等を定める必要があるのと、関係条文の整理をする必要があるため、この条例の改正案を提出するものでございます。  詳細につきましては、お手元に配付させていただいております委員会資料に基づき、歳入管理監より説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 123 ◯原田歳入管理監 それでは、理財部提出の委員会資料に基づき説明させていただきます。  資料の1ページをお開きください。平成29年度地方税法等の改正に伴う条例の改正についてご説明いたします。まず、(1)個人住民税における控除対象配偶者の名称の変更についてご説明いたします。ア.改正目的でございますが、地方税法の一部が改正され、配偶者控除、配偶者特別控除が見直され、現行の控除対象配偶者の名称が変更となったことに伴い改正するものでございます。次に、イ.改正内容につきましては、現在の控除対象配偶者の名称が同一生計配偶者に改正となるものでございます。今回の改正は、納税者本人に所得要件が導入され、合計所得金額が1,000万円を超える者は配偶者控除の適用ができなくなるため、名称を同一生計配偶者に変更するものです。名称は変更となりますが、定義は改正前後で変わりません。次に、ウ.施行日でございますが、今回の条例の改正の施行日は平成31年1月1日でございます。具体的には平成31年度の個人住民税から適用となります。参考として、条例改正は伴いませんが、配偶者控除、配偶者特別控除の見直しにつきましては、図に沿ってご説明いたします。いわゆる103万円の壁といった配偶者の就業調整をめぐる喫緊の課題に対応するため、所得税及び個人住民税における現行の配偶者控除、配偶者特別控除が見直されます。まず、1)の図ですが、配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得金額の上限が引き上げられております。図の縦軸が控除額、横軸が配偶者の所得金額を示しております。図の左側の灰色の部分、配偶者控除ですが、現行は配偶者の所得金額が38万円まで、これは給与収入ならば103万円までとなりますが、控除額上限33万円の控除が受けられています。今回の見直しにより、これまで納税者本人の所得上限がありませんでしたが、新たに所得制限が設けられることになり、控除額上限の33万円の控除が受けられるのは、納税者本人の所得金額が900万円までとなります。また、配偶者特別控除ですが、現行は38万円を超えて76万円未満までの図で示す白い部分が、配偶者の所得が上がるごとに控除額が階段状に逓減していくものです。今回の見直しにより、この配偶者特別控除の適用範囲が拡大され、矢印で示しております右側の灰色の部分が拡大されることになります。例えば、配偶者所得90万円までは特別控除満額33万円の控除が受けられることとなり、配偶者の所得が90万円を超えたとしても、現在の仕組みと同様、控除額が階段状に逓減する形で、最大123万円の所得までは配偶者控除が受けられることとなります。次に、2)の図をごらんいただきたいと思います。先ほど、配偶者控除の適用に関し、納税者本人の所得制限が設けられることを説明しましたが、納税者本人の所得が高くなるにつれ、受けられる控除の上限額が減少していくことになります。具体的には、納税者本人の所得金額が900万円を超え950万円までの場合は、控除額が満額でも22万円とこれまでの3分の2になり、950万円を超え1,000万円までの場合は控除額が満額で11万円、3分の1になります。また、納税者本人の所得金額が1,000万円を超えますと、いずれの控除も適用されなくなります。なお、今回の配偶者控除、配偶者特別控除の見直しによる平成31年度以降の個人住民税の減収額につきましては、全額国費で補填されることとなります。  次に、資料の2ページをお開きください。(2)個人住民税における肉用牛の売却による所得の課税の特例措置の延長についてご説明いたします。ア.改正目的でございますが、地方税法の一部が改正され、肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の適用期限が3年間延長されたことに伴い同様の措置を行うものです。イ.改正内容ですが、現在、平成30年度までとなっている適用期限を平成33年度まで延長しようとするもので、ウ.施行日は公布の日となります。参考として、米印1の当該特例の概要になりますが、1)に記載のとおり、肉用牛を売却した場合に1頭当たりの売却価格が100万円未満及びその年間売却頭数が1,500頭以内である場合には、その売却により生じた事業所得に対する市民税を免除するもので、2)に記載のとおり市民税については昭和44年度から導入されております。なお、市内の肉用牛の飼養農家戸数につきましては米印2に記載のとおりです。  次に、3ページをごらんください。(3)軽自動車税におけるグリーン化特例(軽課)の適用期限の延長についてご説明いたします。ア.改正目的でございますが、地方税法の一部が改正され、これまで、平成28年度から平成29年度までとされていた税率を軽減する特例措置、いわゆるグリーン化特例の適用期限が2年間延長されたことに伴い、同様の措置を講ずるものでございます。次に、イ.改正内容でございますが、平成29年4月1日から平成31年3月31日までに新車新規登録を受けた三輪以上の軽自動車で、一定の環境性能を有するものについて、対象となる燃費基準を重点化した上で、取得の翌年度分の軽自動車税に限り、その環境性能に応じて軽減するもので、平成30年度及び平成31年度課税について適用されることとなります。車種及び軽減の割合に応じた税額は表に記載のとおりですので、ご参照いただきたいと思います。なお、施行日は公布の日となります。  次に、4ページをごらんください。(4)軽自動車税における賦課徴収の特例の新設についてご説明いたします。ア.改正目的でございますが、地方税法の一部が改正され、自動車製作者等の不正行為に起因し、軽自動車税の納税不足額が生じた場合は、当該自動車製作者等が納税不足額を納める義務があるものとなったこと等に伴い、関係条文を追加するものでございます。次に、イ.改正内容でございますが、自動車製作者等の不正行為に起因し、軽自動車税のグリーン化特例の対象となる車両の環境性能に係る国土交通大臣の認定が取り消され、これにより軽自動車税に納税不足額が生じる場合がございます。その場合、この不足額については納税者本人には責任がないことから、かわりに当該自動車製作者等を納税義務者とするものでございます。また、この場合における納付すべき軽自動車税の額は、納税不足額に同不足額の100分の10の割合を乗じた金額を加算した金額となります。なお施行日は公布の日となります。  次に、5ページをごらんください。(5)固定資産税、都市計画税の課税標準等の特例措置(わがまち特例)についてご説明いたします。アの改正目的でございますが、(ア)の企業主導型保育事業に係る固定資産税、都市計画税の特例措置から(オ)のサービスつき高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の特例措置について、地方の自主性などの観点から、各地方公共団体が、国が定める範囲の中で地域の実情に応じ特例割合等を定める、いわゆるわがまち特例が導入されたことから、国が定める範囲の中で、長崎市が条例で定めなければならない課税標準の特例割合及び税額の減額割合を定めるものでございます。次に、イの改正内容でございます。まず、(ア)企業主導型保育事業に係る固定資産税、都市計画税の特例措置でございますが、特例措置の対象となる施設は、子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた事業主等が、事業所内保育事業を目的とする施設であって、児童福祉法による認可を受けていない施設、いわゆる認可外の施設の用に供する固定資産で、平成29年4月1日から平成31年3月31日までに設置されたものでございます。特例適用期間につきましては、設置の翌年度から5年間になります。特例割合の決定理由でございますが、企業主導型保育事業につきましては、待機児童の解消策として有効であり、当該施設の設置について税制上の優遇措置を図ることで、事業者が参入しやすくなるよう軽減割合が最も高い3分の1を特例割合にしようとするものでございます。  恐れ入りますが、6ページをお開きください。次に、(イ)事業所内保育事業等に係る固定資産税、都市計画税の特例措置でございます。特例措置の対象となる施設は、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、または事業所内保育事業(定員5人以下)の児童福祉法の認可を受けた者が、直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産でございます。なお、当該固定資産に係る固定資産税及び都市計画税につきましては、平成27年度から地方税法の規定により2分の1の特例措置が講じられており、今回、地域の実情が反映されるように、わがまち特例が導入されたものです。次に、対象時期につきましては、平成30年度課税分からであり、適用期間の制限はありません。特例割合の決定理由につきましては、本事業等の認可は、認可保育所の新設等の整備及び認定こども園移行による保育定員増の取り組みを行ってもなお、必要な定員を確保できない場合に検討することとされていること、また、(ア)の企業主導型保育事業の促進を図る上でも、当該事業等との差別化を図ったほうがより効果的であることから、軽減割合が最も低い3分の2を特例割合としようとするものでございます。次に、(ウ)市民緑地に係る固定資産税、都市計画税の特例措置でございます。特例措置の対象となる施設は、市の指定を受けた緑地保全・緑化推進法人が、市の認定を受けた市民緑地設置管理計画に基づき設置した市民緑地の用に供する土地で、面積は300平方メートル以上で、所有者と無償の借地契約を締結することが条件となります。対象時期につきましては、平成29年4月1日から平成31年3月31日までに設置されたもので、特例適用の期間につきましては、設置翌年度から3年間になります。特例割合の決定理由につきましては、これまで県内での緑地保全・緑化推進法人の指定及び市民緑地の指定実績がないこと、また、市内で対象となる地域が限定されていることや市民緑地の必要性など、総合的に勘案して、軽減割合が最も低い6分の5を特例割合としようとするものでございます。  次に、7ページ上段をごらんください。(エ)浸水防止用設備に係る固定資産税の特例割合でございます。当該設備に係る固定資産税の特例措置につきましては、既にわがまち特例が適用されており、今回、対象となる区域に雨水出水浸水想定区域と高潮浸水想定区域が加えられるとともに、対象となる期間が3年間延長されたものでございます。特例措置の対象となる施設は、洪水浸水想定区域内、雨水出水浸水想定区域内、または高潮浸水想定区域内で、水防法に規定する地下街等の所有者が設置した浸水の防止を図るための設備で、平成29年4月1日から平成32年3月31日までに設置されたものでございます。特例適用期間につきましては、設置翌年度から5年間になります。特例割合の決定理由につきましては、洪水浸水想定区域については、現在、県が見直しを行っている段階であり、同区域内の地下街等の対象施設も特定できておりません。また、雨水出水浸水想定区域については指定の予定がなく、高潮浸水想定区域については、県が指定を検討中であります。よって、現状では軽減対象施設が特定されていないことから、軽減割合が最も低い6分の5を特例割合としようとするものでございます。なお、前回の特例割合につきましては2分の1としておりましたが、洪水浸水想定区域の見直しで対象施設の特定ができなかったため、特例措置の適用の事例はございません。参考までに前回の改正内容を7ページ下段に記載しておりますのでご参照ください。  次に、8ページをお開きください。(オ)サービスつき高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の特例措置でございます。当該施設に係る固定資産税の特例措置につきましては、先ほどと同様に、既にわがまち特例が適用されており、今回、床面積や戸数などの適合要件が改正されるとともに、対象となる期間が2年間延長されたものでございます。特例措置の対象となる施設は、高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービス(安否確認、生活相談)の提供を受けることができ、良好な居住環境(バリアフリー構造等)を備えた高齢者向け賃貸住宅として登録されたもののうち、8ページ上段記載の適合要件を満たすものでございます。対象期間につきましては、平成29年4月1日から平成31年3月31日までに新築されたもので、特例適用期間につきましては、新築の翌年度から5年間になります。減額割合の決定理由についてでございますが、前回は減額割合が最も高い6分の5としておりましたが、サービスつき高齢者向け賃貸住宅の必要性は認めるものの、現状では不足している状況ではないため、今回の減額割合につきましては2分の1としようとするものでございます。参考までに、前回の改正内容を8ページ下段から9ページ上段にかけて記載しておりますのでご参照ください。次に、9ページ上段のウの施行日につきましては、公布の日となっております。固定資産税、都市計画税の課税標準等の特例割合(わがまち特例)については以上でございます。  なお、今回の議案につきましては、資料10ページから22ページには市税条例の新旧対照表を、23ページから25ページには都市計画税条例の新旧対照表を記載しておりますのでご参照ください。  最後に26ページ、最後のページをごらんください。このページには参考といたしまして、条例の改正は必要ありませんが、広く市民の方に影響がある地方税法の改正分について記載しております。内容といたしましては、固定資産税に関するものでございまして、居住用超高層建築物に係る課税の見直し、地域の中小企業による設備投資の支援、耐震改修が行われた認定長期優良住宅に対する減額措置、省エネ改修が行われた認定長期優良住宅に対する軽減措置及び耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に係る軽減措置の適用期限の延長でございます。  説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 124 ◯岩永敏博委員長 これより質疑に入ります。 125 ◯井上重久委員 長崎市税条例及び長崎市都市計画税条例の一部を改正する条例、説明をしていただいても非常に理解しにくい部分です。何となく理解はするんですけれども、例えば個人住民税における控除対象配偶者の名称の変更、控除額含めて図を見ればよく理解できます。ただ、あとの関係、肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の概要、例えば、これは農家戸数の22戸にこう周知すれば、相手も理解ばしてくれると思います。例えば、軽自動車税におけるグリーン化特例の適用期限の延長、これは新しい車を買うとき私らは利便性が上がると。それから、固定資産税、都市計画税もあります。云々とあります。単純に聞きますけど、こういう条例改正をやって、例えば(1)から(5)までありますけれども、どのくらい税収がふえて、あるいは減になって、説明の中では全額国費で補填をされますというのも書かれてますが、金額で計算したらどのくらいになると。単純にこれば改正することによって。 126 ◯阿波村市民税課長 ご質問のうち、市民税に関する部分をご説明させていただきたいと思います。  まず、1ページ目の個人住民税による控除対象配偶者の変更に伴いまして、配偶者控除、配偶者特別控除が地方税法で見直されております。これにつきましては、端的に申しますと1の所得額、配偶者特別控除の拡大による影響額が拡大になりますので、その部分の減収部分が県民税合わせて2億円、それから、下段の2)こちらの納税者本人の合計所得額に制限が加わることで、5,700万円の増収となります。合わせまして、市県民税といたしましては1億5,000万円程度の減収を見込んでおりまして、そのうち市民税が6%でございますので、約9,000万円の市民税の減収を見込んでいるところでございます。  次に、2ページ目をお願いいたします。2ページ目の個人住民税における肉用牛の売却による課税の特例の延長に伴います減収額の影響ですが、こちら平成28年度でご説明いたしますと、特例の飼育農家戸数は22戸でございます。特例を受けた戸数が3件ございまして、その申告実績が101万5,000円となっております。  それから、3ページ目をお願いいたします。軽自動車税におけるグリーン化特例(軽課)の適用期限の延長になります。こちら平成28年度の最終調定ベースで見込みますと約1,784万7,000円の減収になっており、約1,800万円の減収。それから、これを重点化することで見込みますと1,180万円程度の減収が見込まれてるところでございます。  それから4番目、4ページ目の軽自動車税における賦課徴収の特例についてになりますが、こちらは昨年、いわゆる三菱の軽自動車税の燃費不正事件に起因した特例の新設になりますが、実績といたしましては長崎市の対象車両が505台になりまして、納税不足額が136万3,500円となっております。こちらは、既に三菱自動車工業に請求をさせていただいて納付をされておりますが、そういった額が影響になると思われます。  以上でございます。 127 ◯中西敦信委員 この固定資産税、都市計画税の課税標準等の特例措置の中で、企業主導型保育事業は税額を3分の1にして、事業所内保育事業等は3分の2にしていくということですが、これは要は企業主導型保育事業の場合は、施設が児童福祉法による認可を受けていない施設でも、事業所保育ができるということかなと思うんですけれども、そういったときに、子どもたちが受ける保育の質というか、そういったことが問題になってくるんじゃないかと思うんですけど、そのあたりどのように考えておられるのかが1つと、もう1つ、最後の(オ)のサービスつき高齢者向け賃貸住宅、サ高住って言われてるやつですけれども、平成27年度は税額を6分の1にして軽減が図られてましたけれども、その一定整備がされたということで軽減を2分1にちょっと負担をふやすということですけれども、実際にどれぐらい供給は進んだのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 128 ◯瀬崎資産税課長 企業主導型保育事業につきましては、認可外保育所ということでございますが、認可保育所並みの条件で保育ができるということで国が勧めている事業でございます。これは認可外保育所でございますが、子ども・子育て拠出金を利用して、国から補助が出ると。保育の条件につきましては、認可保育所並みの保育を条件としておりますので、条件については、認可保育所並みの保育サービスが受けられるということで考えております。 129 ◯三井理財部長 サービスつき高齢者住宅につきましては、これが現在19戸ございますが、その中で入居率が75.2%という形で、居住系と施設系を一緒にすることはどうかとは思いますが、ほかの施設、例えば、特別養護老人ホームはもうほとんど入ってると。有料老人ホームについても一定90%近くいっていると。その中で、これまでは当初、初めて軽減措置が導入されるということで、最大6分の5の減額措置を設けておりましたが、この中でやはり、この減額措置を設けるということについては、需要が多くあるという部分について減額措置を設けることによって建設を促すというための施策でございますので、現時点におきましては、今の入居率からすれば一定の高齢者の方はこれからふえていく状況にはあるんですが、充足率からすれば、ほかの部分から比べれば低いということで、今回はその状況を見まして軽減税率を2分の1とさせていただいたということでございます。  説明は以上でございます。 130 ◯中西敦信委員 サービスつき高齢者向け賃貸住宅の入居率が75%ぐらいというところで、一定整備と言うか、需要と供給を見ながらっていうことでの今回の見直しということで理解をしたいと思います。  ただ、企業主導型保育のところはどうなんですか。既に、今も待機児童が何十人かいる中で、課長は認可外保育の施設だけれども、認可並みの遜色のないものだという答弁がありましたけれども、そうであるならば、この事業所内保育事業のところで同様に特例割合を3分の1以上から3分の2以下っていう範囲の中の、別に3分の1にしてもいいんじゃないのかなと思ったんですけれども、そこはそうじゃないんですか。 131 ◯三井理財部長 企業主導型保育事業については一定の入所人数がいるということと、事業所内保育事業で今回、最小の軽減割合をしてるというのは、5人以下という形になっております。これにつきましては、やはり長崎市といたしましては、こども部とも協議をいたしましたが、企業主導型、一定の人員を確保した中で保育所の小規模よりこちらのほうを誘導したいということで、こういう最大であくまでも企業主導型のほうがより望ましいという判断のもとで、こういう措置をさせていただきました。  説明は以上でございます。 132 ◯岩永敏博委員長 ほかにありませんか。  ないようでしたらば、これで質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かご意見ありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第64号議案「長崎市税条例及び長崎市都市計画税条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 133 ◯岩永敏博委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後2時18分=           =再開 午後2時23分= 134 ◯岩永敏博委員長 委員会を再開します。  次に、第66号議案「長崎市ふれあいセンター条例及び長崎市公民館条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 135 ◯山口市民生活部長 資料等の説明に入ります前に、出席しております市民生活部の課長級以上の職員を紹介させていただきます。         〔職員紹介〕 136 ◯山口市民生活部長 では、第66号議案「長崎市ふれあいセンター条例及び長崎市公民館条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。議案書は23ページから24ページでございます。  本条例案は、長崎市小ケ倉地区公民館及び長崎市深堀地区公民館を市民がより使いやすく、集いやすい地域コミュニティの拠点施設とするため、当該2地区の公民館を廃止し、長崎市小ケ倉地区ふれあいセンター及び長崎市深堀地区ふれあいセンターとして平成30年4月1日から設置しようとするものと、あわせて、長崎市ダイヤランド・小ケ倉ふれあいセンターの名称を変更しようとするものでございます。  詳細につきましては、委員会提出資料に基づき自治振興課長よりご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 137 ◯中野自治振興課長 市民生活部、教育委員会提出の総務委員会資料の1ページをお開きください。
     まず、1.条例改正案の概要でございます。(1)目的でございますが、ア.地区公民館の廃止及びふれあいセンターの設置につきましては、今回、長崎市小ケ倉地区公民館及び長崎市深堀地区公民館を市民がより使いやすく、集いやすい地域コミュニティの拠点施設とするため、当該2地区の公民館を廃止し、長崎市小ケ倉地区ふれあいセンター及び長崎市深堀地区ふれあいセンターを設置しようとするものでございます。また、イ.ふれあいセンターの名称変更については、長崎市小ケ倉地区ふれあいセンターの設置に伴い、既存の長崎市ダイヤランド・小ケ倉ふれあいセンターの名称を変更するものでございます。次に、(2)改正の内容でございます。アの長崎市ふれあいセンター条例の一部改正につきましては、長崎市ダイヤランド・小ケ倉ふれあいセンターを、長崎市ダイヤランドふれあいセンターに改め、新たに表に記載のとおり長崎市小ケ倉地区ふれあいセンター及び長崎市深堀地区ふれあいセンターを追加する内容となっております。また、長崎市公民館条例については、イに記載のとおり長崎市小ケ倉地区公民館及び長崎市深堀地区公民館の項を削る内容となっております。(3)の施行日については平成30年4月1日としております。  次に、2ページをお開きください。2.施設の概要でございます。小ケ倉地区ふれあいセンター、深堀地区ふれあいセンター、ダイヤランド・小ケ倉ふれあいセンターの位置図を掲載しております。地区公民館からふれあいセンターに移行する施設については、平成29年4月設置の17番、式見地区ふれあいセンター、それから10月1日設置の土井首、木鉢、晴海台の3施設と合わせて6施設となります。  次に、3ページには小ケ倉地区ふれあいセンターの位置図及び平面図を、4ページには深堀地区ふれあいセンターの位置図及び平面図を掲載しておりますので、ご参照ください。  5ページの(3)設置状況には、それぞれの施設の所在地、設置年月日、主な施設内容を記載しておりますのでご参照ください。また、(4)には設置目的、(5)には開所時間、(6)には休所日を記載しております。なお、休所日につきましては、小ケ倉及び深堀各施設とも毎週月曜日を休所日とする予定となっております。次に、(7)は使用料でございます。各部屋の名称、面積、使用料を記載しております。  それから、6ページをお開きください。(8)でございますが、利用者数として小ケ倉地区公民館及び深堀地区公民館の過去4カ年の利用状況、それから(9)には、同じく収支状況を掲載しておりますのでご参照ください。次に、3の指定期間でございますが、他のふれあいセンターの更新時期と合わせるため、平成30年4月1日から平成34年3月31日までの4カ年を期間としております。次に、4.非公募の理由でございますが、ふれあいセンターは地元密着型の施設であり、地元の住民で構成された運営委員会に委託することにより、住民へのサービス向上が見込めることから、同団体を指定管理者として非公募により選定しております。  次に、7ページをごらんください。指定までのスケジュールでございます。今回の条例改正のご審議の後、平成29年11月議会におきまして、指定管理者の指定議案、指定管理者の指定に伴う4カ年分の債務負担行為の設定に係る補正予算議案を提出する予定にしております。  最後に、資料の8ページから9ページには、長崎市ふれあいセンター条例と長崎市公民館条例の新旧対照表を掲載しておりますのでご参照ください。  説明は以上でございます。 138 ◯岩永敏博委員長 これより質疑に入ります。 139 ◯中西敦信委員 これまで地区公民館だったところをふれあいセンターにするということで、この施設の建物を使うに当たって、地域の皆さんからふれあいセンターにするに当たって、ここをこうしてほしいとか、そういう要望なんかは上がってるんですか。 140 ◯荒木生涯学習課長 ふれあいセンター移行に伴ってていうことは、具体的にございません。今まで、公民館としてあるべき姿に、まずはきちんときれいに整備をするという姿勢で、移行する前には整備をさせていただいております。  以上でございます。 141 ◯中西敦信委員 最後にスケジュールのところでも、今後、債務負担行為を組んでいくということでしたけれども、ふれあいセンターを運営委員会に委託をすれば、なかなか実際に施設のハード面での要望に対して応えきれてないところがあるんじゃないかなと。いろんなふれあいセンターのところで。なので、実際にこの3つ、ふれあいセンターとしてスタートする前の段階で、できる限り気づく部分、住民の皆さんから寄せられた声はきちんと対応して、ふれあいセンターに持っていってほしいと思いますし、ふれあいセンターになっても、それは運営委員会で議論してということじゃなくて、あくまでも設置は長崎市の公の施設だと思いますので、地域の声にきちんと応える、そういう施設の維持管理をしていただきたいと要望しておきたいと思います。 142 ◯井上重久委員 この議案に対する関係は特にございませんが、まず、考え方だけ聞いておきたいと思います。  ふれあいセンターというのは、中学校区に1個ずつつくるような話を、私は認識をしてるんですけれども、今この地区公民館からふれあいセンターに移行しよるとは、何かいろいろ事情があって、なぜ今やってるのか、そこら辺を教えてください。 143 ◯中野自治振興課長 委員のおっしゃるとおり、ふれあいセンターは中学校区に1つということで、原則、中学校区に公立公民館がない地区に整備をすると。そうしながらも、大型団地等による人口急増地区や、対象地域が広く交通不便等、利用に著しく支障がある地域については、別途整備をするとの方針により整備をしてきたところでございます。  今回、ふれあいセンター化を進めるに当たりまして、大型団地等による人口急増地区に設置したふれあいセンターと同じ地区内に、中学校区内に設置している地区公民館が現にございますけれども、その公民館についても現状、設置当時と比較をして、状況の変化が余りないということから、ふれあいセンター化をすることとし、当分の間、配置をすることとしております。 144 ◯山口市民生活部長 それと、なぜふれあいセンター化を進めているのかという部分についてのご質問があったかと思いますけれども、ふれあいセンターについては、まず、指定管理で地域の方に運営していただくと、その際に地域の方の自治会を初めさまざまな団体の方が集まってそういったものを組織していただきますので、その地域の方々で運営することによって、利用者の方もより集いやすいというか、集まりやすい。それと、運営委員会等で講座等の企画も行いますので、そういったことでより地域のニーズに合った活動ができるということで、ふれあいセンター化を進めております。  以上でございます。 145 ◯井上重久委員 中学校区のふれあいセンターの建設計画は、今のところはないというような意味で捉えてよろしいんですか。 146 ◯山口市民生活部長 新たなふれあいセンターの建設というご質問かと思いますけれども、私ども、今まで小島から始まってふれあいセンターをつくってまいりましたけれども、今現在、進めておりますのはそれぞれ学校区の中で見たときに地区公民館があるところにはふれあいセンターをつくっておりませんでした。その地区公民館をふれあいセンター化することによって、先ほど言いました、より使いやすいコミュニティの拠点施設となるような施設とするために、ふれあいセンター化を進めているという状況でございます。 147 ◯井上重久委員 地区公民館をふれあいセンター、非常に使い勝手のよい、自分たちの自由に使える、この点は非常に結構だと思います。  あと、残された地区公民館、幾つあって、今後の考え方はどのような考えがあるんですか。あと、残された公民館についてのアクション。 148 ◯山口市民生活部長 地区公民館については、23地区にございますけれども、今このふれあいセンターは指定管理者ということで、指定管理は地元の運営団体をつくっていただいて、そこでお願いするということでございますので、私どもとしましては、そのようにつきましても、やはり地元にこういったことで、ふれあいセンターにすることによって、こういったメリットがありますよというようなものをご説明しながら、その管理運営について同意をいただくようにして、同意いただけたところについて、ふれあいセンター化を進めたいと考えております。  以上でございます。 149 ◯井上重久委員 9ページ見ていただいて、公民館の名称及び位置の関係、東公民館がまだ残ってます。大浦地区公民館が残ってます。福田地区公民館が残ってます。為石地区公民館、あと4つ。あと残された公民館は幾つあるんですかね。  それと、あとの関係で、例えば今回のケースは研修室、調理室、図書室、事務室ですか、そういうのが備わっとるわけです。そこら辺の今の残された公民館の施設の状況。例えば、調理室はあるけれども図書室はなかばいとか、何かいろいろあろうかと思いますが。 150 ◯中野自治振興課長 残された地区公民館の数についてでございますが、もともと式見をふれあいセンターにする前に23地区公民館ございまして、今回、条例改正を上げている深堀と小ケ倉で6施設を地区公民館からふれあいセンター化することとなりますので、残りが今のところ17地区公民館となってございます。 151 ◯小田教育総務部長 ほかの地区公民館とかも、図書室、調理室等は全てあります。  以上でございます。 152 ◯井上重久委員 わかりました。図書室、調理室は全てあると。事務室はないと理解でよろしいんですか。というのは、私はこの福田地区なんですけれども、今のところふれあいセンター化については、凍結状態にしております。しかしながら、先日からの地域コミュニティの説明会含めて、平成30年度からコミュニティのしくみづくり、いわゆる協議会をつくって集まりやすい場所、拠点をつくろうかと。地域の動きもそのような動きになっとる関係で、特に福田地区の公民館については、講堂があって下に図書室はあります。調理室もあります。ただ、会議室っていうんですか、もう2階見ていただければわかるように、倉庫になりつつあるんです。そこら辺をきちんと整備をすれば、やはりふれあいセンター化は可能かなと、私はちょっと見てるんですけれども、そういう環境整備含めて、もし地域からの要望があれば、そういう環境整備はきちんとしてくれるんですよね。 153 ◯小田教育総務部長 先ほど、生涯学習課長がご答弁させていただきましたけれども、基本的に地区公民館の施設がどういった状態かということで、今回、当初予算に結構改修費を上げさせていただいて、ふれあいセンターになる前は、そういった要望を聞きながら改修をさせていただいています。例えば、今回、深堀地区の公民館もありますけれども、深堀地区も私も見せていただきましたけど、確かに使いにくいとかそういった部分がありましたので、そういった部分の改修費を当初予算で上げさせていただいております。  それと、先ほど井上委員からの部分で資料の9ページの中で東公民館等ありましたけど、大型公民館は一定、今、残しまして、そのほかの地区公民館をふれあいセンター化にしてるところでございます。そういった中で、外海のほうでも出津地区公民館の耐震化ができてないので、外海の子ども博物館、なかなか資料提示も古いということで今、地元に入ってどういった使い方がいいかという部分もあわせて協議をさせていただいているところでございます。  以上でございます。 154 ◯岩永敏博委員長 関連として、委員長として今の流れの質問をさせてもらいたんですけど。  この条例の改正、いわゆる合意形成ができてから名称変更という形で進んでると思います。今の部長の答弁でも、今後、順次進めて行きますということですが、この私どもの総務委員会は2月でもう変わるんです。今後、ほかの残っとる公民館からふれあいセンターへの移行については、どのような期限設定を決めてやっているのか。もっとスピード感を持ってやっていただきたい。というのが、片や支所再編においては地域センターという名前が決まってるんです。さっきも違う所管で名称の件が出ましたけど、今度は公民館からふれあいセンターになるんですよ。地域の方々にはふれあいセンターというのは初めての名前なんです。そこもあるので、やはりタイミングというのは非常に大事だと思うんです。その考えからいくと、どうなんですか、今後の期限設定というか。私はこの年度内にすっきり終わらせていただきたいと思ってるんですが、いかがですか。 155 ◯山口市民生活部長 私どもも、公民館のふれあいセンター化は、先ほどご説明しましたとおり、考え方としましては、地域コミュニティの拠点施設という考え方でふれあいセンター化を進めておりますので、できるだけ早い時期で進めたいと思っておりますけど、実際、今回、条例改正するものも含めまして、第1弾が式見であったわけなんですけれども、その地区公民館の各地区に一応説明に回ってはおる中で、やはり受ける側としての問題、課題も挙げられてますので、そこはまた引き続き地域とお話させていただきながら、私どももより積極的に説明とか、こういったふうにしたらいいんじゃないかと、いろいろなご相談もさせていただきながら、できるだけ早く進めたいと考えております。  以上でございます。 156 ◯岩永敏博委員長 年度がまた変われば、委員のメンバーも変わるんです。そうすれば、また理解の温度差も出てくるということも考えますと、やはり今年度内にきちっと終わらせる。片や支所の再編の部分の地域センターというのも動く中において、しっかり地域センターとこのふれあいセンターという同じ拠点がはっきりした目的を示すこと、そこを地域の皆さんに理解をしてもらわないといかんですから、このタイミングでぜひ進めていただきたいということを委員長としても要望しときますので。そのために、私もこの条例改正については前に早く進めるようにしたいと思いますので、どうぞ頑張ってください。 157 ◯山口市民生活部長 今、センターという名称について複数のものが出てくるという中で、私どもとしましては、このふれあいセンターの地域における説明について、地域の拠点での使われ方とか、そういったもので、このふれあいセンターがどういったものなのかというのは、しっかりある程度地元の方にわかりやすいように説明して、どういったものかというご理解を深めていきたいと思っております。  以上でございます。 158 ◯岩永敏博委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結します。  討論に入ります。何かご意見ございませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第66号議案「長崎市ふれあいセンター条例及び長崎市公民館条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 159 ◯岩永敏博委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩します。           =休憩 午後2時46分=           =再開 午後2時47分= 160 ◯岩永敏博委員長 委員会を再開します。  次に、第68号議案「公の施設の指定管理者の指定について」から第70号議案「公の施設の指定管理者の指定について」までの以上3件を一括議題といたします。  理事者の一括説明を求めます。 161 ◯山口市民生活部長 説明に入ります前に、これまで紹介しておりません市民生活部の課長級以上の職員を紹介させていただきます。         〔職員紹介〕 162 ◯山口市民生活部長 では、第68号議案から第70号議案までの「公の施設の指定管理者の指定について」、一括してご説明させていただきます。議案書は27ページから31ページまででございます。  長崎市土井首地区ふれあいセンター、長崎市木鉢地区ふれあいセンター、長崎市晴海台地区ふれあいセンターにつきましては、市民がより使いやすく、集いやすい地域コミュニティの拠点施設とするため、平成29年2月議会におきまして、それぞれ地区公民館を廃止し、ふれあいセンターとして設置することについてご承認いただいたところでございます。施設の運営に当たりましては、既存のふれあいセンターと同様に地元住民で構成される団体に管理を委託することにより、市民サービスの向上が見込めるため、指定管理者制度を導入しようとするものでございます。指定期間につきましては、3施設とも平成29年10月1日から平成34年3月31日までの4年半で、指定管理者として、地域住民により組織されております、それぞれの団体を指定しようとするものであり、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を経ようとするものでございます。  詳細につきましては、自治振興課長からご説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 163 ◯中野自治振興課長 第68号議案から第70号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、市民生活部提出の委員会資料に基づき、一括してご説明させていただきます。  資料の1ページには1.施設の概要としまして、(1)全体位置図を掲載しております。  次に、2ページから4ページでございますが、(2)各施設の位置図及び平面図ということで施設ごとに掲載しております。  次に、5ページをごらんください。(3)の設置状況から(6)の休所日までは記載のとおりでございますのでご参照ください。次に、2.指定管理者の概要でございますが、各施設の指定管理者について、指定管理者名、所在地、代表者、設立年月日を記載しております。なお、土井首地区コミュニティ協議会につきましては、ふれあいセンターの管理運営を行うとともに、地域のまちづくりを行っていこうということで、このような名称の団体となっております。次に、3.指定の期間でございますが、平成29年10月1日から平成34年3月31日までの4年6カ月について、指定管理者として管理、運営を委託するものでございます。  次に、6ページから11ページには、4.指定管理者の選定方法及び選定理由について、施設ごとに記載しておりますが、一例として土井首地区ふれあいセンターで説明させていただきますので、資料の6ページから7ページをごらんください。(1)長崎市土井首地区ふれあいセンターにおける指定管理者のア.提案の概要でございますが、まず、(ア)経営方針については、施設の管理、運営に当たっての経営方針について記載しております。また、(イ)運営についてでございますが、aの研修室等に関する利用の取り扱いについてのほか、資料に記載の5項目について運営部分の提案を受けております。(ウ)は、管理運営体制でございます。次に、7ページの(エ)委託料見込み額でございますが、人件費、一般管理費、修繕費等の運営費に係る指定管理委託料として、平成29年度から平成33年度までの4年6カ月の見込み額を記載しております。次に、(オ)選定理由でございますが、ふれあいセンターは地元密着型の施設であり、地元の住民で構成された団体に委託することにより、住民へのサービス向上が見込めるため、地元の公共的団体の代表者等で組織される団体を指定管理者として非公募により選定するものでございます。  次に、11ページ上段の5.指定管理者の協定書案でございます。協定書案については、資料の12ページから36ページに掲載しております。これは4年6カ月間の指定期間に係る基本協定書でございます。この中で、指定期間、開所時間、休所日を初め、指定管理の基本的な内容について協定を締結することとしております。また、37ページから38ページには、年度協定書案を掲載しております。これは、各年度ごとに事業内容、管理経費等につきまして協定を締結することとなっております。  資料の11ページにお戻りください。11ページの6.その他でございますが、(1)利用者及び収支状況の推移としまして、平成24年度から平成28年度までの過去5カ年の利用者数と収支状況をお示ししております。  最後に最下段の(2)運営委員会会則につきましては、資料の39ページから44ページに施設ごとに添付いたしておりますのでご参照ください。  説明は以上でございます。 164 ◯岩永敏博委員長 これより一括質疑に入ります。  何かありませんか。 165 ◯井上重久委員 委託料の見込みの算出基準っていうんですか。そこら辺を少し教えてください。収支状況、土井首、木鉢、晴海台それぞれこう見れば、大きな収入も差があるし、支出の状況もこう差がある中で、それぞれ地区の委託料見込み額が算出をされて掲載されてます。ここら辺の基本的な考え方だけで結構ですので、よろしくお願いします。 166 ◯中野自治振興課長 委託料の算出についてでございますが、委託料の主なものといたしましては、人件費、運営費、修繕料などがございます。人件費につきましては、所長1名分、管理人1名分、それと夜間管理人の分ということで人件費を積算いたしております。それから、運営費の内容についてでございますが、消耗品的なものでありますとか、それから手数料的なもの、それと主催講座について運営費の中に算定をいたしております。それと、修繕料についても委託料の中に算定をさせていただいております。  主なものについては以上でございます。 167 ◯井上重久委員 わかりました。  基本的には、人件費、いわゆる所長がおって、管理人がおって、夜間管理人がおる3名分が含まれてますと。違うところは、運営の中での主催講座をする、講座の回数によって委託料の見込みが変わってるという理解でよかとですか。 168 ◯中野自治振興課長 先ほど、委託料の中身が漏れておりましたけれども、実は建物の清掃の委託料についても見込んでございます。3地区、それぞれ委託料、若干違うっていう1つの理由が、委託料の建物の清掃分ということで、面積が違うということで、この清掃委託の関係が若干違ってきてございます。それから、もう1つ。夜間管理人についても、通常は9時から17時までの利用になりますので、夜間に利用するケースが多い場合に、夜間管理人の人件費が高くなるということで、その辺で差が出てございます。  以上です。 169 ◯岩永敏博委員長 ほかにありませんか。  それでは、一括質疑を終結します。  討論・採決は3つの議案ごとにいたしますのでよろしくお願いします。  まず、第68号議案「公の施設の指定管理者の指定について」の討論に入ります。何かご意見ありませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第68号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 170 ◯岩永敏博委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第69号議案「公の施設の指定管理者の指定について」の討論に入ります。何かご意見ありませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第69号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 171 ◯岩永敏博委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第70号議案「公の施設の指定管理者の指定について」の討論に入ります。何かご意見ありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第70号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
        〔「異議なし」と言う者あり〕 172 ◯岩永敏博委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後3時0分=           =再開 午後3時1分= 173 ◯岩永敏博委員長 委員会を再開します。 〔上京陳情について協議を行った。その結果は次 のとおりであった。 1 陳情項目  (1) 都市財政の充実強化に関する要望  (2) 世界遺産の整備に係る財政支援に関する    要望 2 実施時期 平成29年7月31日及び8月1日 3 要望者  岩永敏博委員長、木森俊也副委員  長及び関係理事者 4 要望書の案文及び要望先については、正副委  員長に一任する。〕 174 ◯岩永敏博委員長 以上で、本日の委員会を散会いたします。  次回の委員会は、あす午前10時から当委員会で開会いたします。           =散会 午後3時27分=  上記のとおり委員会会議録を調製し署名する。  平成29年8月7日           総務委員長 岩永 敏博 長崎市議会 ↑ ページの先頭へ...