長崎市議会 2016-09-12
2016-09-12 長崎市:平成28年総務委員会 本文
それでは、
議案審査に入ります。
第113
号議案「長崎市
火災予防条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
3
三谷消防局長 第113
号議案「長崎市
火災予防条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。
議案書は25ページでございます。
本議案は、
利用者の
防火安全性の判断に資するため、
消防法令に違反する
防火対象物の
法令違反の内容を公表できることとするため、長崎市
火災予防条例の一部を改正するものでございます。
改正内容等につきましては、
予防課長が説明いたします。
4
北村予防課長 第113
号議案「長崎市
火災予防条例の一部を改正する条例」について、お手元の
総務委員会資料に基づきご説明いたします。
資料の1ページをお開きください。
1の
改正理由につきましては、先ほどの
局長説明のとおりでございます。
2の
改正内容、(1)といたしまして、
防火対象物の
利用者みずからが、防火安全の判断をすることができるように、その
防火対象物に設置している
消防用設備等の
消防法令違反の内容を公表できる規定を定め、
利用者の安全に対する認識を高めて
火災被害の軽減を図ろうとするものでございます。
次に、
改正内容の(2)といたしまして、公表する場合は、あらかじめその
防火対象物の
関係者に対しまして、公表することを通知する規定を定め、
関係者による
消防用設備等の適切な
設置維持、促進を図ろうとするものでございます。
さらに(3)といたしましては、公表の対象となる
防火対象物の名称、
所在地及び違反の内容並びに公表するための必要な手続につきましては、長崎市
火災予防規則で規定することを設けるものでございます。
3の
施行期日につきましては、平成29年4月1日としております。
4の
根拠法令等につきましては、資料に記載のとおりでございますが、今回の長崎市
火災予防条例の一部改正は、
総務省消防庁から発出されました通知により行うこととしております。
このような通知におきまして、長崎市を初めとする
管内人口が20万人以上の
消防本部につきましては、平成29年3月末までに
市町村条例の改正を行い、少なくとも平成30年4月1日からの実施を推進する内容となっております。
5の
公表内容等でございますが、まず(1)の公表の対象となる
防火対象物ですが、
消防法上、
特定防火対象物として位置づけられております、
飲食店、店舗、ホテルなどの不特定多数の者が利用する建物及び病院、
福祉施設などの
自力避難困難者が入所する建物を対象といたしております。
次に、(2)の公表の対象となる
違反内容ですが、
消防用設備等のうち、
屋内消火栓設備、
スプリンクラー設備または
自動火災報知設備の
設置義務がある
防火対象物で、アとしまして、これらの
消防用設備等が未設置であるもの、イとしまして、設置されているが
維持管理の不良などにより設備全体の主たる機能が喪失しているもの、このア、イ、2つのいずれかが該当する場合といたしております。
さらに(3)に公表の手続といたしまして、違反の事実を
防火対象物の
関係者に通知した後に、14日を経過しても引き続き同一の違反が認められた場合には、長崎市
ホームページに
防火対象物の名称、
所在地及び
違反内容を掲載することとしております。
恐れ入りますが、2ページをお開きください。
2ページには、
新旧対照表を添付しております。左側が現行、右側が改正案となっておりまして、下線を引いております部分が改正しようとする部分でございますので、ご参照ください。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
5
梅原和喜委員長 これより質疑に入ります。
6
馬場尚之委員 わからん点を質問なんですけど、2点目の公表の対象となる
防火対象物に、規定を定めるものとあるんですけど、この内容についての
周知方法と、それから
実施期間が平成29年4月1日からということであるんですけども、この日からずっとそういう
対象物に通知するのか、あるいは、その以前から
施行期間としてするのかということ。あと、もう1点はこの最後のほうに(3)で公表の手続ってあるんですが、これについて違反した場合には
ホームページに名称等載せるとあるんですけども、それ以外に例えば
違反対象物に、そこの
建物自体にその措置をしないのかということと、罰則、
強制力ということに関して、4点ですけれども教えてください。
7
北村予防課長 まず、周知の点でございますが、来年4月からの施行に向けて議決された暁には、まず、
ホームページ等でこういう制度が導入されること、あるいは各
予防査察、年間6,200件くらい
予防査察を行っておりますので、その
対象物の
関係者にこういう制度が定められたこと、さらに
機関誌、広報誌、
機関誌って言いますのが、
自衛消防隊、
婦人防火クラブ、
長崎市民の防火組織ございますので、そういった
機関誌などで広報を図っていきたいと思っております。
それと、広報する内容でございますが、今申し上げました、名称、
所在地、
違反内容として定められております。これは、個人名はなぜ出さないのかと言いますと、これはあくまでも
情報公開の一環として市民への安全安心な
情報提供ということでございますので、名前につきましては
個人情報に該当するということで出さないというふうに整理しております。
ただ、これに並行しまして違反がある
防火対象物の
行政指導、
行政処分というのは、何ら怠ることなく実施していきます。その中で、
行政指導で通知、勧告あるいは
改修計画を求めたり、警告を出したりします。その暁には、最終的には
消防法の
行政処分に基づく命令というところになるわけですけども、この命令の際に、今ご指摘の名前を出す、そしてその建物に張り紙をするというふうな
行政処分を行うということにしておりますが、今回の公表につきましては、冒頭申し上げたこの3つを
ホームページ上に公表するというところでございます。
以上です。
8
鶴見予防課予防審査係長 補足をさせていただきます。平成29年4月1日の
施行日からこの
公表制度を実施するのかということのお尋ねであったと思うんですけども、それにつきましては当然、
議案議決後、広報された後に基本的には施行から改めて立ち入り検査等々を実施しまして
違反対象物を調査いたしまして、
公表手続の準備に入りたいと考えております。
以上でございます。
9
三谷消防局長 補足をさせていただきます。まず、
違反処理につきましては、この
公表制度と別の手続のもとで遂次、現在も行っていますし、この後も行います。この公表につきましては、4月1日時点で行うということでございます。ですから、
強制力というのも、あくまでも公表についてはございませんが、その別の手続で行っている
違反処理にのっとって、それ相応の先ほど言いました命令とか、場合によっては
使用停止とかそのような形で対応させていただくというようなことになります。
以上でございます。
10
永尾春文委員 私は、
公表内容等の(2)の公表の対象なんですが、現在も指導していてもそういったなかなかならないというところもあるかと思うんですけども、現在そういった対象が、要するに違反しているのが何件あるかということと、もう一つは、違反を通知後、公表を最終的にするというんですけど、今度は公表された後に直しましたとなった時に、どれぐらいの期間で
ホームページからそれが削除されていくのか。そういったその後の手続のあり方について2点お尋ねします。
11
北村予防課長 まず、この現制度に本日現在該当している建物は長崎市に8件ございます。公表する間にまだ一定の期間ございますので、先ほど申し上げました周知を図るとともに、そういった制度を導入するということになれば、
関係者のほうもかなり切迫した状況になると思いますので、一定、この中でも間もなく改善という建物もございますので、
違反是正に向けて努力していきたいと思います。
もう1点、公表された場合に削除する場合のタイミングでございますけども、公表をして直ちに是正されたという時点で即日、例えば、うちの査察員が確認した時点のその時刻、その時点をもって削除する準備に入ります。
以上です。
12
筒井正興委員 1点だけ教えて下さい。公表の
内容等の中での3.公表の手続なんですが、違反を通知後14日を経過してもという、この14日というものの根拠を教えていただきたいと思います。
13
北村予防課長 公表につきましては、まず、一旦予告を文書で送ります。その予告の中で公表の手続を組織としての
事務決裁、
意思決定、準備をいたしまして、その予告を一旦した後の14日後ということで整理をしておりますが、最終的には、その7日前までに正式な公表の
決定通知を送ることとしております。いわゆる、そごがないようにということでございますが、また国の
消防庁長官からの通知によりまして、先例の
政令指定都市を見てみますと、おおむね14日間ということで、国のほうからも方針が出ておりまして、それに沿うものとしております。
以上です。
14
深堀義昭委員 ちょっとお尋ねいたしますが、消防の指導は消防の指導でいいんですが、
特定防火対象物という括弧くくりの中っていうのは、事業を行うためにほかの機関が
許認可権を持っておる。また、
予算措置をする機関がある。その
補助対象物も中に含まれている。そしてこれは、特にこの前の
グループホームであったり、いろんな事故が
病院等の防火の使用が、設置はしてあるけれども使用に耐えられなかったり。こういうほかの
行政指導をやるところとの連絡っていうのは、どのようにするつもりでおられますか。
15
北村予防課長 今ご指摘の他所属との連携でございますが、先般の長崎市
グループホーム火災を教訓にいたしまして、
福祉部局、
介護部局、現在、10所属を横断的に、定期的な会議、研修、情報の共有をやっております。これにつきましては、現在も継続して行っております。
また、最近の全国的な火災の中で、ホテル、それと
飲食店、これは広島市と川崎市の宿泊所がございまして、今申し上げました
福祉関係部局だけでは足りないという判断をいたしまして、いわゆる
許認可を与える
衛生保健、いわゆる長崎市で言えば、
生活衛生課と
建築指導課と消防で連携をとって
許認可の段階で早いうちから対応をするということで、先ほど申し上げた対応しておりますし、火災があった場合には合同の立ち入りをしております。
さらに、最近出てきたのが風営法に基づく夜間のスナックの営業の許可でございまして、これは県警との連携を図っておりまして、
一定会議がございますし、県警から文書でやりとりがございまして、先般も会議があった際には必要に応じて消防と警察と合同で査察しようというところまで協議が今及んでおります。
以上です。
16
内田隆英委員 ちょっと1点だけ、公表の手続で14日を経過してということだけれども、大規模な施設、今はつくるときから
スプリンクラーとか設置しているんだけれども、例えば大きな建物で工事をしよっても、指摘を受けて2週間では工事が終わらないという場合に、工事をしよるということが確認できれば14日過ぎても公表はしないという見方でよろしいんでしょうか。
17
北村予防課長 今回の制度は、改修の意思、工事の意思、
進捗状況にかかわらず14日経過後に未設置であれば、悪く言えば
問答無用にやると。あくまでも改修の意思とかは反映せずにやると。だから、それ以前に違反は確定しているわけですから、そういった制度を導入しようとしております。
以上です。
18
梅原和喜委員長 ほかにございませんか。
それでは、質疑を終結いたします。
次に、討論に入ります。何かご意見はありませんか。
討論を終結いたします。
これより採決いたします。
第113
号議案「長崎市
火災予防条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
19
梅原和喜委員長 ご異議ないと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
理事者交代のため、暫時休憩いたします。
=休憩 午前10時19分=
=再開 午前10時21分=
20
梅原和喜委員長 委員会を再開します。
第114
号議案「財産の処分について」を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
21
山口理財部長 それでは、第114
号議案につきましてご説明いたします。
内容は、旧
長崎みなとメディカルセンター成人病センターの跡地及び建物を
社会福祉法人十善会に売却しようとするものでございます。
当議案は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき提出させていただき、ご審議いただくものでございます。
詳細は、
理財部提出の
委員会資料に基づき、
財産活用課長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
22
勝本財産活用課長 それでは、
理財部提出の
委員会資料の1ページをごらんいただきたいと思います。
(1)の財産の概要でございます。土地は、旧
長崎みなとメディカルセンター成人病センターの土地で、長崎市淵町701番1、梁川町672番1ほか5筆の宅地で、
面積合計が1万7,084.46平方メートルでございます。建物は、本館、中央棟、南病棟ほか14棟で、全17棟の
床面積合計は1万2,586.01平方メートルでございます。
(2)
相手方につきましては、長崎市籠町7番18号、
社会福祉法人十善会でございます。
(3)契約の方法につきましては、
随意契約でございまして、
公益事業の用に供するため、必要な物件を直接に
事業者に売り払うもので、
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に該当するものでございます。
(4)
相手方選定の理由につきましては、平成27年11月に
社会福祉法人十善会から、平成28年3月に閉院する
長崎みなとメディカルセンター成人病センターの跡地について、現
十善会病院の
移転予定地として購入したい旨の要望が出されております。同法人におきましては
移転候補地として他に適地がなく、
現地建て替えを行う場合、その間、長崎市全体の二次
救急医療の提供に影響が出てくるおそれがあります。同法人は、
成人病センター跡地へ移転新築した場合でも、現在の二次
救急医療の提供を維持していく意向を示しております。このことは、長崎市はもとより、
長崎医療圏における二次
救急医療体制の維持、確保という観点から非常に重要であることから、
成人病センターの跡地を
公益事業の用に供したいとしている同法人を売却の
相手方として選定することとしたものでございます。
(5)
予定価格につきましては、
不動産鑑定額をもとに、5億5,351万3,000円と決定いたしました。
(6)
契約価格につきましては、5億5,500万円でございます。この価格につきましては、買い受け人からの見積もりが非公表としております
予定価格を上回ったことから決定したものでございます。
(7)仮
契約日につきましては、平成28年8月2日に締結しております。
次に、2ページをごらんいただきたいと思います。
このページには、位置図と
現況写真をつけております。ご参照いただきたいと思います。
続きまして、3ページをごらんいただきたいと思います。
3ページから8ページにかけまして、
土地建物売買仮
契約書をつけております。特徴的な内容をご説明いたしますと、まず、4ページをごらんいただきたいと存じますが、第7条で
契約物件について、本
契約成立の日から、つまり、本議会におきまして議決いただいた時点からでございますが、10年間は病院の用途以外に供してはならない。なお、
長崎医療圏病院群輪番制病院の用途にも供するものとするといたしております。また、第8条におきまして、本
契約成立の日から5年以内に
指定用途、つまり、病院に供さなければならないといたしております。さらに、第9条におきまして、建物について、病院に供するため、買い受け人の負担により解体し、新たに建築することができることといたしております。
最後に8ページでございます。
このページに
契約物件の表示といたしまして、土地7筆、建物17筆の内容をつけております。
説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
23
梅原和喜委員長 これより質疑に入ります。
24
内田隆英委員 これまで、
長崎みなとメディカルセンター成人病センターが担っていた、例えば
伝染病等は今の
市民病院でそういったものが発生した場合は
隔離病棟としてあれするけども、それに入り切れないような大量の
伝染病患者とか、
結核患者だとか出てきた場合に、この二次
救急医療を提供はするということやけども、そうした
結核患者がたくさん出た場合とか、
十善会病院では受け付けてもらえるのかどうか、いかがですか。
25
田邊市民健康部理事 今の委員のご質問でございますが、今まで
成人病センターで担っておりました感染症ですとか、結核につきましては
市民病院のほうで対応いたしてまいりますので、例えば大量な部分につきましても、基本的には
市民病院のほうで対応するという形で考えております。
以上でございます。
26
内田隆英委員 それはわかるんだけれども、例えば想定はできないけれども、
市民病院で対応できないぐらいたくさんの患者が発生した場合、そういったときは、体制っていいますか、
十善会じゃなくてもほかのところでも対応できるという体制というのはあるんですか。
27
田邊市民健康部理事 基本的に、そういうふうに大量に発生した場合に、もちろん病院での対応になりますが、保健所での対応となってまいりますので、その場合、必要に応じて、応援をいただくという場合は考えられると思います。
以上でございます。
28
永尾春文委員 随意契約のことでお尋ねしたいと思います。
随意契約ですので、やはり慎重に契約は行われていると思うんですが、1つ教えていただきたいのが、先ほどの非公表で見積もりを上回るということで売買が成立といいますか、要するに売却が決定されたといういきさつなんですけども、そこは具体的にどのようにして、例えば、どういう場所で、どなたがこのことを確認するとかしないとか。
随意契約のあり方を、要するに誰もがわかっている状態でされているのかなと思いまして。そこを教えていただればと思ったんですけど。
29
勝本財産活用課長 随意契約の件でございます。この
随意契約につきましては、
地方自治法施行令第167条の2に規定がございます。また、長崎市におきましては、市有地の売り払いに関する基準ということで、基準を定めてそれで運用いたしております。ここで基準に定めているもの、第167条とありますので、内容といたしましては、一般競争入札にその性質、目的がなじまないもの、こういったものが
随意契約に該当するとことで運用いたしております。
以上でございます。
30
永尾春文委員 随意契約が行われたっていうのはわかっております。ですから、私が知りたかったのは、要するに非公表の見積もりを金額が上回るとか上回らないとか、そういった手続っていうんですか、あり方、要するに、例えば誰か必ず2人、それがそうであると確認をして、明確なプロセスのもとでそういったことが行われているのかなと思いまして。公募でしたら皆さんが誰もが見ているところでなされているんですけど、随意の場合、そういうことがどのようになされているのかと思いまして。
31
勝本財産活用課長 ただいまの質問につきましては、
随意契約の
予定価格というか、売却価格の決定の際の手続というか、どういったことをやっているのかというご質問と思います。それにつきましては、今回、本館5階の会議室をお借りしまして、私、
財産活用課長と担当の係長、2名で対応いたしております。それで、
十善会の理事長から金額の札入れをしていただいて、私と係長で確認をして、それが上回っているか上回ってないかということで、
予定価格を上回った時点で決定をいたしております。
以上でございます。
32
梅原和喜委員長 ほかありませんか。
それでは、質疑を終結いたします。
次に、討論に入ります。何かご意見はありませんか。
討論を終結いたします。
これより採決いたします。
第114
号議案「財産の処分について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
33
梅原和喜委員長 ご異議ないと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
理事者交代のため、暫時休憩いたします。
=休憩 午前10時32分=
=再開 午前10時35分=
34
梅原和喜委員長 委員会を再開いたします。
次に、理財部の所管事項調査を行います。
なお、訴訟の現況について追加して説明したい旨の申し出があっておりますので、資料をお手元に配付しております。ご確認をお願いします。
それでは、
理事者の説明を求めます。
35
山口理財部長 理財部の所管事項についてご説明いたします。
項目といたしましては、事前に配付いたしておりました資料の1.市有地の処分についてと、専決処分により3件提訴手続に入っておりましたうちの1つが裁判所で提訴の受け付けが済みましたので、本日その分を追加して配付させていただきました資料の1.訴訟の現況についての計2項目でございます。
詳細につきましては、
理財部提出の
委員会資料に基づき、
財産活用課長からご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
36
勝本財産活用課長 それでは、所管事項調査の
委員会資料に基づきまして、1.市有地の処分についてをご説明いたします。
資料の1ページをごらんいただきたいと思います。
今回は、6月定例会以降、市有地の売り払いの
意思決定をし、売り払い処分に至ったものの結果についてご報告をいたします。物件番号1から7まで、全て
随意契約による売り払いの意思を決定し、処分に至ったものでございます。
資料の2ページをごらんいただきたいと思います。
物件番号1、横尾3丁目の物件でございます。
続きまして、資料3ページ、物件番号2、葉山1丁目の物件でございますが、いずれも土木総務課所管の水路でありましたが、その機能を喪失していることから、用途廃止を行い、隣接地権者へ売却したものでございます。
続きまして、資料4ページ、物件番号3、昭和2丁目の物件、続きまして、資料5ページの物件番号4、神浦丸尾町の物件、資料6ページ、物件番号5、中里町の物件、資料7ページ、物件番号6、香焼町の物件及び資料8ページの物件番号7、小菅町の物件はいずれも土木総務課所管の里道でございましたが、その機能を喪失していることから、用途廃止を行い、隣接地権者へ売却したものでございます。
市有地の処分につきましては、以上でございます。
引き続き、本日追加しました資料に基づきまして、訴訟の現況についてご説明をさせていただきたいと思います。
資料の1ページが訴訟の現況調査表でございますが、その説明の前に2ページ以降でご説明をさせていただきたいと思います。
2ページをごらんいただきたいと思います。
今回、訴訟の現況でご報告いたします旧長崎市立出津小学校の土地所有権移転登記手続訴訟の内容についてご説明いたします。この内容につきましては、今議会の第21号報告専決処分の報告に係るものでございます。
まず、1.訴訟の概要でございますが、現在、旧出津小学校敷地及び現市営住宅敷地で、これは旧教員住宅であった敷地の全68筆の中に長崎市名義ではない土地が7筆存在しております。
(2)旧出津小学校敷地内の長崎市名義の土地につきましては、昭和39年4月及び昭和40年3月に売買を原因として所有権移転の登記がなされており、昭和40年4月から小学校、教職員住宅として供用を開始いたしております。当該地についても、外海町が同時期に学校用地として取得して使用してきたことが推測されるものの、当時の売買
契約書等は現存しておりません。
(3)平成29年度から同小学校敷地内において、(仮称)外海地区中学校の建設に取りかかる方針であり、早急に長崎市名義に所有権移転登記手続を行う必要がございます。
(4)所有権移転登記手続については、登記名義人が死亡している場合、全ての相続人から承諾を受ける必要がございますが、7筆のうち4筆は相続人が国外を含め多数存在し、早急に全ての相続人から承諾を受け、登記を完了することが困難であるため、時効取得による所有権登記手続訴訟により取得することとしたいと考えております。
(5)なお、当該訴訟につきましては、地方自治法第180条に基づき、平成28年8月12日付で専決処分をしたものでございます。
続きまして、2.学校の経緯でございますが、昭和39年に学校建設、昭和40年、小学校の供用開始、平成28年3月31日閉校、同年4月用途廃止後、普通財産として所管がえで理財部財産活用課が所管することとなっております。
3.当該地の概要でございますが、表に記載のとおり、これは2ページから3ページにかけてでございますが、1,658番を初め、合計7筆が対象でございまして、名義人が5人でございます。
3ページをごらんいただきたいと思います。
表の下に各名義人への対応状況を記載しております。
このうち表の1番、西出津町1,658番につきましては、既に訴訟を提起しており、1ページの訴訟の現況調査表においてご説明したいと考えております。
表の2番及び3番につきましては、最新の戸籍関係資料を取り寄せた訴訟準備を進めていましたところ、専決処分の訴訟の
相手方の死亡等が判明いたしております。この原因は、財産活用課の調査不足によるものでございます。まことに申しわけございませんでした。
2番につきましては、死亡した
相手方に相続人がいないため、戸籍の確認が終了し次第提訴を行い、3番につきましては、
相手方死亡により相続人が発生するため、調査確定後、新たな相続人について専決処分を行い、提訴を行いたいと思っております。この新たな相続人の専決処分については、専決処分を行った後、11月議会で報告をさせていただきたいと考えています。
また、4番につきましては名義人変更について協議中であり、5番につきましては名義人変更の同意が得られ、長崎市に所有権移転が行われております。
4ページをごらんいただきたいと思います。
旧出津小学校の位置図と写真でございます。ご参照いただきたいと思います。
5ページをごらんいただきたいと思います。
当該地の字図でございます。この緑色で囲んだ旧出津小学校敷地、これは筆界未定地でございますが、ここがこの字図でございます。また、右に68筆の地番を記載しておりますが、赤く塗ったところが長崎市名義でない土地でございます。
申しわけございません。1ページをごらんいただきたいと思います。
訴訟の現況調査表となっております。
事件名は、平成28年(ワ)第263号所有権移転登記手続請求事件、事件の種類は民事訴訟、
相手方は堤 セツ子ほか6名で、平成28年9月9日に長崎地方裁判所に提訴をいたしております。
請求の趣旨は、長崎市西出津町字菖蒲田2,658番の土地につき、昭和40年4月1日、時効取得を原因とする所有権移転登記手続を求めるものでございます。
事件の概要は、旧出津小学校敷地内において、平成29年度から(仮称)外海地区中学校の建設開始を予定しており、土地登記名義人を確認したところ、長崎市名義ではない土地が含まれていることが判明し、所有権移転登記手続を求めるため、本訴に及んだものでございます。
訴訟の現況につきましては、説明は以上でございます。
37
梅原和喜委員長 ただいまの説明に対しまして、ご質問等はございませんか。
38
筒井正興委員 2ページ目の当該地の概要の2なんですけど、この中で法定相続人が18名いると、その中に国外の調査中というのが、1名かわかりませんけどおりますけど、国外でのことになると非常に難しい問題っていうのがあるんですが、訴訟の概要の中で時効取得による訴訟を起こすということですので、私は法的なことはわかりませんけど、これでいいのかなと思うんですが、これについても期間がやはりある程度かかるんだろうと思うんですよね。そうすると平成29年度からの中学校の建設に取りかかるということになったら、それ以前から準備とかいろんなことをしなきゃいけない。それに果たして間に合うんですか。
理事者としては、それに間に合うと言うんでしょうけど、本当に間に合うものかどうなのか、平成29年度からちゃんと建設取りかかれるものかどうなのか、そこのところをお尋ねします。
39
勝本財産活用課長 まず、国外の相続人の現在の対応でございます。国外の相続人につきましては、現在、ブラジルに在住をしているということでございます。ですから、ブラジルのほうにインターネットのメールを送りまして、それで相手と今やりとりをしているところでございます。
相手方からは、ブラジルの方には子供さんがいるということで、相続ということは2分の1、2分の1相続なので、相続人が1人またふえるということでございます。ただ、今後どうするかっていうことは、ブラジルの方とずっとお話し合いを今後も続けていきたいと思います。
40 岩永施設課長 建設計画につきましては、今ご説明ありましたように、平成29年度の旧校舎解体後に建設を始めたいと考えておりまして、できるだけそれまでに、訴訟手続の問題は解決できるように努めていきたいと考えております。
以上でございます。
41
筒井正興委員 そういうふうに言わざるを得んとでしょうけど、まさに私が公社におったときに、やはり相続の手続で、ブラジルだったんですよ。ブラジルまで行くわけにはいかんですから、今言われるように向こうの政府に頼んで手続をしてもらうと。それにしたって、結構な時間かかるんですよ。やはり、今言われるように、向こうにも子どもさんもおるでしょうし、いろんな問題が出てくるということで、それで私はこの建設計画に間に合うのかということを聞いたら、間に合うじゃなくて、それまでにできるようにしますということだったですけど、私は、裁判所に提訴するんでしょうけど、裁判所がそんな簡単にできるのかなと。これが、仮に裁判の判決がでなくても、進めるのかどうか。それとも、判断が出なければ延期するのかどうか、そこのとこだけお尋ねします。
42 岩永施設課長 確かに本来、学校敷地全て長崎市名義にするということが、当然ながら適当だと考えておりますが、先ほども申しましたように、できるだけそういった国外の方との連絡もしながら、間に合うように努力はしていきますけれども、どうしても間に合わないといった場合で、私どもとしては、やむを得ず計画は進めていきたいと考えております。
以上でございます。
43
筒井正興委員 計画を進めていきたいのはいいですけど、それで果たしていいのかな。私は法的なことはようわからんけん聞いとるんですけど、裁判の訴訟をしとる中で、その判決が出ん中で、事業を進めていきますということは可能なんですか。市としてそういうことは許されるのかなと思ってお尋ねしているんですけど。
44
梅原和喜委員長 暫時休憩いたします。
=休憩 午前10時49分=
=再開 午前10時54分=
45
梅原和喜委員長 委員会を再開いたします。
46 岩永施設課長 確かに、法的にという話はあると思いますけども、確かに私たちとしては、地元との協議の中でも、できるだけ早期に建設をしたいということでお話をさせていただいておりますし、訴訟の手続については時効取得ということで進めていきますので、どうしても建設に間に合わないということについては、できるだけ努力はするにしても、もしそのときになりましたら弁護士とも相談しながら、計画どおり進めるかということについても、また相談をしながら考えていきたいと思います。
以上でございます。
47
筒井正興委員 あのね、あなた方そんな簡単に言うけど、結局、ここで学校の建設を平成29年度から始めていくのは、あと半年しかなかとよ。半年、進めていくということは、その間に業者と契約だとかなんとかいろいろしていかんばでしょうが。こういったことで延びましたと言うたら、また違約金を払ったり、いろんな問題が出てくる可能性もあるとよ。簡単に答えられるもんじゃないと私は思うとるんですけど。そんないいんですか、あなたの権限でそんな簡単に答えて。所管事項調査やけん、そこもあんまり突っ込みはしとうなかけど、だけど、少なくともある程度の方針を出していかんと。例えば、我々議会も、簡単に通したやっかと、あんたたち何も言わんかったやっかと言われるけん私は聞いているんですよ。だから、あなた方だけで結論が出んのであれば、もうちょっと時間をおいて、これは所管事項調査ですから、ここで決定する必要ないですから、一番最後でもいいですから、どういう方針ですということをしっかり検討してもらいたいと思いますよ。
48
山口理財部長 我々といたしましては、学校建設の予定地ということで、この裁判等の所有権移転のための手続につきましては、私ども、まず、そういった時間がないという中で、県外に相続人がいらっしゃる方についてはできるだけ早く解決したいということで、この時効取得による訴訟ということで、1件1件、訴訟の土地の金額も確認させていただきながら専決処分という形でお願いするということで考えているところでございます。
また、この名義人の5件の中で訴訟の手続に入っていない2件につきましては、一応、市内のほうにいらっしゃるということですので、まずは直接お会いしてお話を聞きながら、できるだけ早くという意味で、ご相談をさせていただくいうスタンスで今お話をさせていただいております。そのうち1件につきましては、何とかご理解をいただいて、名義を変更するための同意書に押印をいただいているというのがございます。もう1件につきましては、今いろいろ所有権移転についての変更についてご相談をさせていただいているという状況でございます。
それと、先ほど1件特殊な例として、ブラジルに相続人の方がいらっしゃいますけども、これについても、実際に裁判所を通じて、国と国との間での手続の方法もございますけれども、何とか早くできないかということで、今やっていますのは、本人様と直接お会いして、その方にまた同意がいただければ、その法的な手続も一定クリアにできるかなと。そういった方法も取りながらできるだけ早い中で、所有権移転の手続について、早く終われないかなということで、努力をしてまいりたいと考えております。
49
筒井正興委員 あのね部長、一生懸命やろうとしている気持ちはわかるけど、今、1つ私が非常に気になったのは、国外のことについて本人様とお会いしてというようなことを言うたような気がしたんですけど。市内のことはわかるさ。私は市内のことを言いよるわけじゃない。この2番目のことについて言いよるわけですから。ほかのことは、私に言わせればどうでもいいさ、いつでも会って話ができるとやけん。だけど、この国外のものはそういうわけにいかんけん、期間がどういうふうなのかということ、間に合うのかっていうことを言いよるわけですから、だから、これについて間に合わんやったときには、どういうふうに対処するのかということを、裁判所もこっちの都合でしてくれるんですか。してくれんでしょう。裁判所は裁判所の都合でやるわけでしょう。訴訟を起こすっちゅうことはそういうことなんですよ。裁判所があるから、私は危惧をしよるわけです。
だから、そういったときに、果たしてこの平成29年度の着工に間に合うのか、どうかということを心配しよるわけですから、別に責めようとかなんとかじゃないんですよ。もしそういうふうにできんやったときに、業者との契約の破棄だ、何だかんだ延期だ、そういうのに違約金が出たりとかなんとかしたら、また長崎市のいろんな不利益になるから、そういうことが大丈夫なのかと。だから、そこんところをもうちょっと、慎重に検討した結果の話を後でいいから、例えば
委員会の最後でもいいですから、聞かせてくださいと言いよるわけです。
以上です。
50
山口理財部長 まず、先ほどのブラジルの相続人の方については、私の説明が大変悪く誤解を与えてしまいまして申しわけございません。
ブラジルの方につきましては、直接お会いする形ではなくて裁判所の手続を進めながらも、本人さんと、先ほど
財産活用課長のほうがご説明いたしましたメールでのやりとり、こういった中で、別途、本人のご承諾が取れればという思いで、そういったメールのやりとりをやっているというようなご説明をしたかったということでございます。
それと、先ほどの学校建設につきましての考えでございますけども、筒井委員のほうからおっしゃっていただきましたように、そのことの考え方については、ちょっとお時間をいただいて、しっかりまとめさせていただきたいと思います。
51 毎熊政直委員 余りにもずさん。これもう、出津小学校は閉校式をして、地域にももう来年の4月から中学校建設に取りかかりますよという、小学校廃校するという地域との合意形成を何年もかけてつくってきて、そういう計画を立ててきているんですよ。地域にはそういう説明をしているわけ。それを今になって、まだ他人名義の土地が敷地の中に入っとったから、これを今度、時効やけん、もう50年もたっとるけん、裁判して勝ってみせるさと、それをあなたたち、専決処分で上げてきたわけ。しかし、中にはこういう大変なことが隠されとったわけたい。
これは、外海町時代に本来ならしとかなきゃならない仕事やったかもしれないけど、合併して、外海町から長崎市の財産として受け取っているんだからさ。その時点で、学校時代は教育
委員会、そしてこれが普通財産に戻したなら、取る時点でそこら辺の間違いはなかろうねと、先ほど深堀委員から話も出たように、外海町にはそういうところがたくさんあるという、理財部としては情報も一定わかっとったはずさ。そしたら、教育
委員会からこれを普通財産として受け取るときに、よく調べてから普通財産にしてくれよと言わないと、もう行き当たりばったりたい。来年の4月から工事にかかろうと言いよっとに、今になって裁判をしてみますと。
そりゃ、多分この中だって、所有権移転済みっていうのは、3.3平米、1坪だから、この人はただで印鑑を押しとっとさ。ところが、あと400平米、200平米ってある人たちが、果たしてその相続人が、そりゃ、ひいじいちゃんの時代に確かにやっとたかもしれん。お金をもろうたかもしれん。しかし、市役所もないんでしょう。外海町時代から、その領収書も何もないんでしょ。お互い証拠のないもん同士がやったときには、裁判所が、じゃ、時効を認めると。しかし、応分の見舞金を幾らか長崎市は所有者に払いなさいというようなこと、いろんなそういう判決が、長崎市の言い分を全部引き受けた判決になるかわからんたい。そうすると、今筒井委員が言うように、学校建設に影響が多分に出てくる可能性があるのを、今になってこういう説明ば議会にして、それも所管事項調査でと。これ大きな学校の建て替えという、小学校跡地に中学校を建て替えという、長崎市の行政にとって大きな事業やかね。それに係る専決処分やろう。その結果もまだ、今のところ4月1日から仕事にかかれるかもわからんという話しば、こういう所管事項調査で説明ばしたところで、議会として納得できないでしょう。
どうするんですか。じゃ外海の人たちに中学校おくれるってなったら。そこら辺をきちんとやはり足場を固めて事業ば進めていかんといけんとに、なんか右行くか左行くかわからんから、まあ、議会が聞きおいてくださいよという説明にしか私は聞こえなかったけど、そこら辺は執行部としてどう考えとっとね。
52
山口理財部長 この出津小学校を含め市有財産の管理につきまして、こういった管理、実際所有している中での土地の管理について、こういった状況の土地が存在していると。その中で実際に建設予定がある土地の中で、今こうやって訴訟という形で進めるということで、これは今までの私どもの財産の管理が十分ではなかったというところは、本当に大変申しわけないと思っております。こういった中で、これを含めて財産の管理について、そういった底地についての確認とかそういったものをしっかりやらなければいけないと反省をいたしているところでございます。申しわけございません。
53 野口達也委員 関連ですけど、私も何年か前に外海の町道の件で聞いたときに、そういったのが多かっですよという話を聞きました。そんときに、じゃ、どうするとねあんたたちはって。これ早よう処理か何か対策をせんばたいという話をしたんですけれども、市として、そういう町から受け継いだ財産の地籍、誰が地主なのか、町道なんかの方針とか、今までどうやるんだという方針とかは全然定めとらんわけですか。
54
山口理財部長 私ども理財部のほうで、財産の管理としまして、そういった市の施設、公共用地とされている財産のそういった名義の確認とか、そういったものは全庁的に行ったというのは、現実には私ども財産活用課でも把握できてないという状況でございますので、これを機会に全庁的なそういった公共財産とか、そういった財産の管理についての周知とかそういったものを図りながら、他部局にも周知しながら取り組んでまいりたい思います。
55 野口達也委員 余り長くは言いませんけど、合併してからもう10年ですけんね。その間に、先ほども言われたように、いろんな話を、私らのほうも聞いていますよ。名義人というのは、ずっと今回のごと、子、孫、ひ孫ってずっと広がっていくとやけん。そんまま放っとくわけにいかんと私は思うとですよ。何らかの方針を持って、やはり対応していかんと、そんときそんときに、今回のごと何かが発生しました、じゃ、そんとき調べたらこうでしたじゃ、またそれこそ、世界各国にっていうものも多かやろうけんさ。そうなったら莫大な金もかかるし、莫大な時間もかかりますよ。だから、やはり今のうちに早く方針を決めて、やはり対策を練っていかんと、市として進んでいかんたい。合併町のせいにされんとやけんさ。ぜひそこのところは進めてもらいたいと思います。
56
梅原和喜委員長 ほかありませんか。
暫時休憩いたします。
=休憩 午前11時8分=
=再開 午前11時8分=
57
梅原和喜委員長 委員会を再開します。
ほかにこの件、ご質問ございませんか。
以上で理財部の所管事項調査を終了いたします。
理事者交代のため、暫時休憩いたします。
=休憩 午前11時8分=
=再開 午前11時17分=
58
梅原和喜委員長 委員会を再開いたします。
第106
号議案「長崎市特定業務施設の移転又は拡充を促進するための固定資産税の不均一課税に関する条例」を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
59
山口理財部長 第106
号議案「長崎市特定業務施設の移転又は拡充を促進するための固定資産税の不均一課税に関する条例」につきましてご説明いたします。
これは、国が推進する地方創生施策の一環として、企業の本社機能の地方移転または拡充を促進するため、地域再生法の改正が行われ、この中で、不均一課税を行った場合の減収分について、地方交付税による補填措置が講じられることとなっております。
今回、補填措置が講じられることから、本社機能の地方移転または拡充の促進、雇用の機会の創出等を図るため、不均一課税を行うものでございます。
詳細につきましては、理財部、商工部提出の
委員会資料に基づき、歳入管理監よりご説明させていただきます。
60 原田歳入管理監 それでは、理財部、商工部提出の
委員会資料の1ページをごらんください。
1の地域再生法の一部改正に伴う地方拠点強化についてでございますが、(1)地域再生法の概要は、地方公共団体が行う地域活力の再生に係る自主的、自立的な取り組みである地域再生計画を支援するものでございます。
次に、(2)法改正の概要は、地方創生の一環として、本社機能である事務所や研究所、研修所の移転または拡充を促進するための税制上の支援措置等を盛り込んだ地域再生法の一部を改正する法律が平成27年8月に施行されております。
次に、(3)地方拠点強化税制の概要は、安定した雇用の創出による地方への新たな人の流れを生み出すため、活力の向上が必要な地域において本社機能を整備する事業計画について、
事業者が都道府県知事の認定を受けた場合、税の優遇などの支援措置を講じるものでございます。
イメージを下段に掲載していますが、真ん中にある県が地域再生計画を作成して、国に申請し、国の認定を受けた後、右側の
事業者が施設整備計画を県へ申請し、県の認定を受けた場合、
事業者は国や県、市町から支援が受けられることになります。なお、長崎県においては昨年11月に国の認定を受けております。
資料の2ページをごらんください。
(4)支援措置の概要でございますが、1)から4)に記載のとおりであり、今回の議案に係るものは4)の地方税の不均一課税に伴う措置でございます。
次に、(5)支援措置の対象となる事業は、移転型と拡充型の2種類があります。
まず、移転型の事業内容は、東京23区にある本社機能を地方に移転し整備する事業で、県の認定要件としては、移転先の事業所において本社機能に従事する従業員が10人以上、中小企業者は5人以上増加する見込みがあること、かつ、増加させる従業員数の過半数が東京23区にある事業所からの転勤者であること。
次に、拡充型の事業内容は、地方にある本社機能を拡充し、整備する事業で、県の認定要件としては、移転先の事業所において本社機能に従事する従業員が10人以上、中小企業者は5人以上増加する見込みがあることとなっております。
資料の3ページをごらんください。
参考として、長崎市の企業立地支援制度を掲載しておりますが、1の企業立地奨励制度及び2の固定資産税の課税免除制度は、既存の支援制度でございますので、ご参照ください。
次に、資料の4ページをごらんください。
2.不均一課税の概要の(1)目的でございますが、企業等の本社機能の移転または拡充を促進し、地域経済の活性化及び雇用機会の創出を図るため、固定資産税の不均一課税を実施し、税制面で支援をするものでございます。
(2)内容でございますが、措置内容の不均一課税につきましては、地方税法第6条第2項に規定されており、公益上その他の事由、いわゆる広く住民一般の利益を増進すると認められる場合には、一定の範囲の納税者に限って、条例により一般の税率より低い税率で課税することができることとなっております。対象税目でございますが、固定資産税でございます。
続きまして、対象要件の
事業者につきましては、平成27年11月27日、これは長崎県が国から地域再生計画の認定を受けた日でございますが、その日から平成30年3月31日までに長崎県から整備計画の認定を受けた
事業者でございます。資産でございますが、特定業務施設の用に供する土地、家屋、構築物、機械装置が対象となります。取得価額につきましては、計画の認定を受けた日以降の2年間のうちに、中小企業者は1,900万円以上、その他の企業は3,800万円以上の減価償却資産を新たに取得した場合が対象となります。
続きまして、不均一課税の税率でございます。表に記載のとおり、移転型、拡充型それぞれ年度ごとに税率を設定しております。まず、移転型の初年度は通常の税率、通常は100分の1.4でございますが、その10分1の100分の0.14、第2年度は、通常の4分の1の100分の0.35、第3年度は、通常の4分の2の100分の0.7でございます。また、拡充型の初年度は通常の10分の1の100分の0.14、第2年度は通常の3分の1の100分の0.467、第3年度は通常の3分の2の100分の0.933となっております。適用期間は3年間でございます。
この税率の根拠につきましては、5ページをごらんください。
参考として地方交付税による補填措置について記載しております。
(1)に、今回の地域再生法改正に伴う不均一課税を行った場合に、交付税補填措置の対象となる税率の下限及び交付税の補填率について表を記載しております。また、(2)はその表を棒グラフで表したものでございます。
例えば、(1)の表の移転型の第2年度は、税率の下限が100分の0.35、補填率が4分の3とあります。これは、(2)の移転型の棒グラフの第2年度をごらんください。第2年度は、標準税率である100分の1.4の4分の1である100分の0.35が交付税補填の対象となる税率の下限であり、これより小さい税率とした場合でも、黄色の棒グラフで示した範囲までしか交付税の補填措置の対象にはなりません。このように、長崎市の負担が最も小さくなる税率としております。移転型の第3年度、拡充型の第2、第3年度の税率も同様の設定となっております。
なお、初年度につきましては、税率の下限がなく、減収額全体が交付税の補填措置の対象となりますが、課税免除は補填措置の対象外となることから、移転型、拡充型とも標準税率の10分の1である100分の0.14としております。これにつきましては、既に不均一課税の条例を制定している他都市におきましても大半が同じ税率を設定しているところでございます。
なお、減収額、棒グラフの黄色または緑色の部分でございますが、実際、交付税で補填されるのはこのうちの75%となっております。
最後に4ページに戻っていただき、一番下の(3)条例の
施行日は、公布の日となっております。また、この条例は平成30年3月31日限りで効力を失いますが、この日までに長崎県の認定を受けた
事業者が、以降2年の間に取得した資産で要件を満たす場合は不均一課税の対象となります。
なお、6ページから9ページには、この条例に関係する法令の抜粋を記載しておりますので、ご参照願います。
説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
61
梅原和喜委員長 これより質疑に入ります。
62 毎熊政直委員 これ、条例の中身そのものは何ら異論もないし、問題はこれを具現化できるか、そういう体制が県との間できちんとできているのかどうか。これ、各地方同士も競争ですよね、このように東京23区から本社機能を自分の都市に持ってこようと、雇用の場をふやそうと。狙いは十分理解できるんだけど、ただ全国的な競争、そして、県においても、県が地方都市や地域再生計画を立てて、国の認可を受けているということだけど、この長崎県の中でも、長崎市だけじゃなくて、例えば諫早市も、うちにもそういう本社機能を東京から引っ張ってくる、大村市だって、佐世保市だってどこだってそう。みんな当然、そういう計画は立てているわけですたい。そういう希望も持っているわけ。だから、その中で、その競争の地域間競争に長崎市が勝てるだけのものをきちんと県と協議をしているのかどうか。そういう体制づくりが長崎市に備わっているのかどうか。
これ、逆に言えば、長崎市の固定資産税の初年度10分の1、2年目4分の1、3年目が半分というふうに軽減されると、企業にとって大きなサービスでもないわけですよ。そうすると、他の魅力がなからんと、なかなか長崎に本社機能移してくるということは、非常に難しい。それぞれ国の補填とかあるけど、それはどこだって一緒やけんさ。その中で、長崎市に本社機能を持ってくるということは、やはり相当組織体制を固めんと、そう簡単にできる話じゃないというふうに受けとめたんだけど、そこら辺は可能性が十分あるというふうに体制を固めてあるんですか。お聞かせください。
63 濱口産業雇用政策課長 今のご指摘でございますが、東日本大震災以降、平成25年から長崎市には13の企業が立地をしております。その中で、この県の認定を受けたところっていいますのが平成27年の11月以降でございますので、7月に開所式をやりましたSGエキスパートという企業が認定を受けております。1カ所だけでございます。
今後、財団、県、市と共同して誘致を進める中で、まだまだ本社機能の一部移転をしようといったところもございますので、委員ご指摘のものも踏まえまして、他都市と競争する中で遜色ないといったところでこの条例を提案したところでございますので、また財団とも県とも共同しながら誘致していきたいと思っております。
以上でございます。
64
梅原和喜委員長 ほかにありませんか。
それでは、質疑を終結いたします。
次に、討論に入ります。何かご意見はありませんか。
討論を終結いたします。
これより採決いたします。
第106
号議案「長崎市特定業務施設の移転又は拡充を促進するための固定資産税の不均一課税に関する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
65
梅原和喜委員長 ご異議ないと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
理事者交代のため、暫時休憩いたします。
=休憩 午前11時32分=
=再開 午後1時16分=
66
梅原和喜委員長 委員会を再開いたします。
次に、第102
号議案「平成28年度長崎市一般会計補正予算(第3号)」のうち、本
委員会に付託された部分を議題といたします。
〔審査の方法について協議した結果、まず、総
括説明を受けた後、歳出、歳入の順に審査を行
い、その後、総括質疑、討論・採決を行うこと
に決定した。また、審査の順序については、「歳
出・歳入審査早見表」のとおり進めることに決
定した。〕
67
梅原和喜委員長 それでは、まず、総括説明に入ります。
理事者の総括説明を求めます。
68 野瀬企画財政部長 それでは、第102
号議案「平成28年度長崎市一般会計補正予算(第3号)」につきまして、企画財政部より提出いたしております補正予算総括説明資料によりご説明いたします。
資料の1ページをお開きいただきますようにお願いいたします。
まず、平成28年度各会計別予算額調によりまして、総括的にご説明いたします。
表の中ほどの列にございます補正額の欄に記載いたしておりますとおり、一般会計が13億5,679万円の増額、特別会計が3億3,316万4,000円の増額で、全会計の合計が16億8,995万4,000円の増額補正となっております。
また、表の一番上の合計の欄に記載しておりますとおり、補正後の一般会計の予算額は2,193億6,207万5,000円、全会計の予算総額は3,877億4,731万9,000円となり、表の一番右端に参考として記載しておりますが、前年度同期と比較いたしますと、一般会計で1.9%の増、全会計では2.3%の増となっております。
なお、資料2ページには一般会計歳入予算額調を、資料3ページには一般会計性質別予算額調をそれぞれ掲載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。
次に、補正予算の内容につきまして、資料4ページ及び5ページをお開きいただきますようにお願いいたします。
平成28年9月補正予算についてでございます。資料の上段には、今回の補正予算をその内容ごとに、1.施策の推進に係るものから3.その他までの3種類に分類した一覧表を記載しております。
資料の中ほどになりますが、まず、1.施策の推進に係るものといたしまして、耐震化推進事業費(旧ながさき式見ハイツ)など1億8,559万円を計上しております。
続きまして、2.災害復旧に係るものにつきましては、ことし6月の豪雨により被災した農業・林業施設や道路・河川及び学校施設について、その復旧経費や、今後災害が発生したときに緊急に対応するための経費として、3億3,620万円を計上しております。
資料の5ページをごらんください。
3.その他といたしまして、今後の公債費の償還等に備えるため、土地の売払い収入について、減債基金に積み立てる基金積立金8億3,500万円を計上しております。
続きまして、一般会計における繰越明許費につきましては、耐震化推進事業費、旧ながさき式見ハイツなど5件を計上しております。
次に、特別会計の補正予算でございますが、介護保険事業特別会計において、国庫支出金等過年度分返還金など3億3,316万4,000円の補正予算を計上しております。
資料の6ページから9ページには補正予算の詳細な内容につきまして記載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。
資料の11ページをお開きください。
平成28年度の地方交付税につきまして、普通交付税額及び臨時財政対策債の発行可能額が7月に決定されたこと、また、地方消費税交付金について、当初の見込みから変更となることから、その内容について資料として提出をいたしております。
上段の表でございますが、表の左側にAとして当初の年間見込み額を、その右にBとして2号補正時点の現計予算額を、また、その右にCとして現時点での算定・見込み額を、右端にそれぞれその差し引きを記載いたしております。
まず、表の一番左の区分欄1)の普通交付税につきましては、当初の年間見込み額を360億円と見込んでおりましたが、決定された額はCの欄、342億9,929万8,000円で、17億70万2,000円の減となっております。その下の2)の特別交付税につきましては、例年12月及び3月に決定されるため、現時点では交付額が未定であることから当初の年間見込み額と同額の17億2,000万円を見込んでおります。その2つ下、3)の臨時財政対策債につきましては、当初の年間見込み額を63億3,000万円と見込んでおりましたが、決定額はCの欄、62億274万5,000円で、1億2,725万5,000円の減となっております。その下、これらを合計した実質的な地方交付税額につきましては、右端から2つ目に記載しておりますとおり、18億2,795万7,000円の減となっております。
この主な要因でございますが、表の下に点線枠囲みで、18.3億円の主な内訳として記載しておりますとおり、普通交付税の算定に係る基準財政需要額において、国勢調査人口の減による影響が5.9億円、被生活保護者数等の減による影響が2.8億円、また、普通交付税の算定に係る基準財政収入額においては、地方消費税交付金の増による影響5.1億円及び固定資産税の増による影響2.6億円などが要因となっております。
続きまして、一番下の表をごらんください。参考、平成28度地方消費税交付金等見込額についてと記載しておりますが、これは、減となった18.3億円及び3号補正において必要となる一般財源を補う地方消費税交付金及び繰越金を記載したものでございます。
上段に記載しております地方消費税交付金につきましては、表の右端になりますが、交付税の算定において、国から示された年間見込み額と現計予算額との差額6億49万4,000円を今回補正しようとするものでございます。その下の段、繰越金につきましては、決算剰余金のうち12億6,125万9,000円を今回補正するもので、その下、合計欄に記載しておりますとおり、合わせまして18億6,175万3,000円を今回補正の所要一般財源として計上しております。
詳細につきましては、歳入の審査の際にご説明させていただきたいと思います。
次に、一般会計補正予算の充当事業一覧表を12ページから15ページに、各基金別現在高の状況を16ページ、17ページにそれぞれ添付しておりますので、ご参照いただければと思います。
最後に、資料18ページをお開きいただきますようにお願いいたします。
ここには、8月19日現在における予備費充用額の実績を掲載いたしております。ご参照いただきたければと思います。なお、この一覧表にまだ記載しておりませんが、6月の豪雨により発生した御船蔵町の崖崩壊について、倒壊家屋等に係る瓦れき処理経費1,500万円、また熊本地震に関連すると思われる大量の流木の処理経費200万円につきまして、災害関連であり、急を要することから8月31日に予備費充用を行い、現在、作業を行っているところでございます。
総括説明は以上でございます。
69
梅原和喜委員長 総括説明の質疑につきましては、総括質疑の中で行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
理事者交代の暫時休憩いたします。
=休憩 午後1時26分=
=再開 午後1時26分=
70
梅原和喜委員長 委員会を再開いたします。
次に、歳出の審査に入ります。
まず、第2款総務費第1項総務管理費第6目財産管理費の審査に入ります。
理事者の説明を求めます。
71 野瀬企画財政部長 それでは、第102
号議案「平成28年度長崎市一般会計補正予算(第3号)」のうち、企画財政部及び理財部が所管いたします補正予算についてご説明いたします。
予算説明書22ページから23ページをごらんいただきたいと思います。
第2款総務費第1項総務管理費第6目財産管理費の説明欄1.基金積立金として、8億3,500万円を計上しておりますが、全て減債基金に積み立てるものでございます。
詳細につきましては、お手元の
委員会資料に基づきまして、財政課長より説明いたします。
よろしくお願いいたします。
72 日向財政課長 それでは、続きまして、企画財政部及び理財部より提出しております
委員会資料に基づき説明いたします。
資料1ページをお開き願います。
第2款総務費第1項総務管理費第6目財産管理費の1.基金積立金、1.減債基金への積立金8億3,500万円でございますが、1.概要に記載のとおり、歳入予算で計上しております土地売払収入8憶3,500万円について、今後の公債費等に備えるため、減債基金に積み立てるものであります。
その内訳といたしましては、まず、(1)に記載のとおり、平間町373番2の土地について、長崎バスの営業所用地として活用するため、長崎自動車株式会社に2億8,000万円で売却するものであります。
また、(2)に記載のとおり、淵町701番1ほかの土地、これは旧
成人病センター跡地になりますが、この土地について、病院用地として活用するため、
社会福祉法人十善会に5億5,500万円で売却するものであります。
その下の表になりますが、平成28年度の減債基金の推移について記載しております。最下段の補正後額の欄の一番右端にありますとおり、今回の補正後の減債基金の平成28年度末現在高につきましては、64億5,886万7,000円と見込んでいるところであります。
次に、2.財源内訳につきまして、基金積立金に係る財源は、財源内訳のその他及び欄外に記載のとおり、全額、今回補正の土地売払収入を充当することとしております。
資料2ページ及び3ページには土地の位置図等を掲載しておりますのでご参照ください。
説明は以上でございます。
73
深堀義昭委員 質疑に入る前に、長崎バスの売り払いの議案については、これはどこの
委員会で、もう済んでいるんですか。
総務委員会にも上がってないですよね。
74
梅原和喜委員長 暫時休憩いたします。
=休憩 午後1時30分=
=再開 午後1時31分=
75
梅原和喜委員長 委員会を再開いたします。
76
深堀義昭委員 休憩中に報告があったように、まだ審査中のようですので、説明は一応聞きおきます。そして、あとの問題は、所管
委員会で終わった段階で質疑に入りたいというように、議事進行したいと思いますが、
委員長いかがでございましょうか。皆さんにお諮りいただければ。
77
梅原和喜委員長 ただいま議題となっております、第2款総務費第1項総務管理費第6目財産管理費につきましては、他の
委員会の審査が終わってない状況でございますので、今回、説明を聞きおくというにとどめまして、次の審査に入りたいと思います。いかがでしょうか。〔「はい」と言う者あり〕
それでは、第2款総務費第1項総務管理費第6目財産管理費の質疑につきましては、後日ということにしたいと思います。
理事者交代のため、暫時休憩いたします。
=休憩 午後1時32分=
=再開 午後1時35分=
78
梅原和喜委員長 委員会を再開いたします。
次に、第9款消防費第1項消防費第3目消防施設費の審査に入ります。
理事者の説明を求めます。
79
三谷消防局長 それでは、第102
号議案「平成28年度長崎市一般補正予算(第3号)」のうち、消防局所管分についてご説明いたします。
予算説明書の34ページ及び35ページをお開き願います。
今回の補正額につきましては、第9款消防費第1項消防費第3目消防施設費におきまして、説明欄記載の1.【単独】消防施設整備事業費の1.防火水槽整備ほかとして、1,320万円の補正をお願いするものでございます。
次に、繰越明許費についてご説明いたします。
補正予算書の42ページ及び43ページをお開き願います。
繰越事由の欄に記載のとおり、今回、補正をお願いする予算につきましては、中央公園の防火水槽移設工事に日時を要することにより、事業が年度内に完了しないことから、補正予算額1,320万円のうち、1,270万円を平成29年度への繰り越しをお願いしようとするものでございます。
詳細につきましては、提出しております資料に基づきまして、総務課長からご説明させていただきます。
80 狩野消防局総務課長 それでは、お手元の
総務委員会資料、第102
号議案「平成28年度長崎市一般会計補正予算(第3号)」に基づきましてご説明させていただきます。
資料1ページをお開きください。
まず、1の概要ですが、これは、賑町の中央公園に設置しております老朽化した防火水槽を、公園の再整備にあわせまして、新規に同公園内に移設整備しようとするものでございます。
次に、2の事業内容の(1)耐震性防火水槽40トン級の設置でございますが、構造はプレキャストコンクリート製とし、寸法につきましては、イに記載のとおりでございます。下段に、プレキャストコンクリート製防火水槽の姿図を添付しておりますのでご参照ください。これは、工場でつくられたコンクリート製品を現場で組み合わせ施工する工法で、工事期間の短縮などの特徴がございます。
2ページをお開きください。
次に、(2)既存防火水槽撤去でございますが、これは、中央公園に昭和40年に設置され、現在51年が経過しております鉄筋コンクリート造現場打ちの防火水槽40トン級を撤去するもので、寸法につきましてはイに記載のとおりでございます。なお、撤去時期につきましては、(1)の耐震性防火水槽の設置後に行うこととしております。
次に、3の財源内訳につきましては、今回補正をお願いしております事業費1,320万円のうち、防火水槽の設置に要します1,020万円全額に地方債として充当率100%の緊急防災・減債事業債を活用し、既存防火水槽の解体に要します300万円の全額が一般財源となっております。
次に、繰越明許費についてご説明いたします。繰り越しの理由ですが、本防火水槽の設置、解体につきましては、中央公園の再整備と合わせた工事スケジュールとなりますことから、年度内に工事が完了しないため、工事費の全額を繰り越すもので、下段の表に記載のとおり、予算現額2,150万円のうち、繰越明許額1,270万円をお願いするものでございます。
なお、工事完成は平成29年8月中旬を予定しております。
3ページをごらんください。
4に中央公園の位置図と、その周辺の水利の設置状況を、5に位置図といたしまして、既存防火水槽と移設する防火水槽の予定場所をお示ししておりますのでご参照ください。
説明は以上でございます。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
81
梅原和喜委員長 これより質疑に入ります。
82 野口達也委員 内容はわかります。内容はわかりますが、これは私らの
委員会の中では、この公園の再整備の工事の期間も何もわかっとらんとですよね、わからんとですよ。所管じゃなかけん。そこの中で、工事期間に間に合わんけんとか、そがんと言われったっちゃ、ちんぷんかんぷんですたい。いつから工事に入って、だから、例えば10月から入るとか、私らには全然わからんわけですよ。ですから、その辺の説明もしてもらわんばわからんとですけど。
83 川原みどりの課長 ご質問のスケジュールの件でございますけれども、この中央公園におきましては、いろんなイベントが実際、実施されておりまして、実は今の予定で行きますと、公園の再整備も建設水道
委員会のほうで補正を上げさせていただいておりますけども、来年のランタンが終わった後から現地の工事には入りたいと考えております。あそこ今でもおくんちの練習がされておりますけれども、大体7月、8月から始まりますので、その約4カ月、5カ月の間で公園の整備も、それから、この消防の防火水槽の整備もあわせてやっていきたいと、そのように考えております。
以上でございます。
84 野口達也委員 そがん説明もしてくれんば。わからんたい。何でこんだけの工事ば繰り越しまでせんばいかんとかなと思うわけやし。ぜひこれからお願いします。
85 吉原 孝委員 お尋ねします。防火水槽ですが、市内に防火水槽はどのくらいあるのか、数です。
それから、今回、コンクリート打ちでなくて、既にでき上がったものを埋め込んで、そして、埋め戻すというようなことなんですが、そういう防火水槽が、今申し上げた防火水槽の数の中でどのくらいあるのか。もし、コンクリート造といいますか、現場で打ち込んでやる分だったら、耐震性の問題もあると思うんですが、そのあたりの調査とかいうことをどうされているのかお尋ねします。
86 山口警防課長 防火水槽の数につきましては、長崎市内に公設の防火水槽が1,296基、私設の防火水槽が186基で、合わせて1,482基でございます。
そのうち、いわゆる2次製品防火水槽については、現在約670基設置してあります。これは、2次製品防火水槽は神戸の震災があった後に、耐震性があるということで導入を始めております。なお、現在、その2次製品防火水槽につきましては、日本消防設備安全
センターの認定を受けておりますので、耐震性は確実にあるものと思っております。
他の古い現場打ち防火水槽の耐震性については、今のところ消防ではまだ検査をしておりません。これまで、水漏れ等があったときに補修をするという事後保全的な管理をしていたわけすけど、今後は、防火水槽の補強、あるいは長寿命化を図るために、予防保全的な管理も必要であると考えております。
以上でございます。
87
深堀義昭委員 せっかく、野口委員から説明をせろという、これでも不足しているんです。
だから、全体的にみどりの課は、中央公園をなぜ改修するのか、そして将来的に、今公会堂の前の公園の問題等があることも含めて、それから機関車の撤去に係る時間がある、ランタンがある、だからこういうふうにスケジュールがなるんじゃないんですか。
私、よく説明を受けていないんです。野口委員も受けてないんでしょ。ということは、一つ一つの事業をここでっていうことでは、つじつまが合わないよっていう、どっか、やはりトータル的にこうなって、そのところに消防のタンクを取りかえなきゃいけないから、これに伴ってこうなるですよということを、レクチャーを両方がした上で議案提案の説明をされたほうがスムーズにいくんじゃないかと思いますので。
88
梅原和喜委員長 先ほどの、委員のほうからありましたように、説明につきましてトータル的な説明をしていただきたいという要望が上がっておりますので、今後の検討事項に入れていただきたいと思います。
ほかにございませんか。
それでは、
理事者退席のため暫時休憩いたします。
=休憩 午後1時45分=
=再開 午後1時46分=
89
梅原和喜委員長 委員会を再開いたします。
〔閉会中の決算審査の日程について協議を行っ
た結果、11月2日、4日の2日間とすることに
決定した。〕
90
梅原和喜委員長 それでは、以上で本日の
委員会を散会いたします。
次回の
委員会は、あすの午前10時から、当
委員会室で開会いたします。
=散会 午後1時47分=
上記のとおり
委員会会議録を調製し署名する。
平成28年11月4日
総務
委員長 梅原 和喜
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