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  1. 長崎市議会 2016-03-02
    2016-03-02 長崎市:平成28年総務委員会 本文


    取得元: 長崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-09
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1           =開会 午前9時59分= 中村俊介委員長 出席委員は半数以上であります。  ただいまから総務委員会を開会いたします。  きのうに引き続き、第53号議案「公の施設の指定管理者の指定について」の審査を行います。  なお、理事者より追加資料の提出があっておりますので、皆様のお手元に配付しております。ご確認をお願いいたします。  それでは、追加資料について、理事者の説明を求めます。 2 武田企画財政部長 きのうの審査におきましては、提出資料の不足等によりまして円滑な審査ができなかったことを、まず、おわび申し上げたいと思います。大変申しわけございませんでした。  それでは、本日追加で提出させていただいております資料につきまして、ご説明させていただきます。  まず、1点目、指定管理委託料の内訳でございますけど、資料の1ページをごらんいただきたいと思います。  まず、人件費でございますが、事務につきましては、週6日の施設運営の中で、施設長を1名、パート1名、臨時職員2名のローテーションにより2人体制で対応することとし、また、その下に記載の坑内誘導につきましては、主任1名及び臨時職員による3人体制での対応、それから坑外誘導につきましては1人体制での対応を原則とし、お客様の数に応じまして、臨時職員により随時対応できるように積算をいたしております。  その給与等に社会保険料、それから一般管理費及び消費税を加えました人件費の合計は1,365万2,608円となっております。  次に、資料2ページをごらんいただきたいと思います。  資料2ページは管理費でございますが、光熱水費、それから印刷製本費受付等手数料、それから修繕料などに消費税を含めて871万6,988円となっております。なお、この中で修繕料につきましては、実績による精算方式といたしております。  人件費と管理費を合わせました指定管理料は2,237万円でございます。  また、その下段に記載の坑外誘導に係る経費につきましては、公の施設である池島炭鉱体験施設以外での散策時の誘導・案内業務に係る経費でございまして、指定管理料とは別に、48万5,000円を計上することといたしております。  以上が、指定管理料及び坑外誘導に係る経費の内訳でございます。  次に、資料3ページをごらんいただきたいと思います。  使用料の積算内訳でございますが、まず、1の利用人数の見込みですが、平成26年度実績に平成27年度上半期の伸び率を加味するとともに、メディア等料金を徴収しない人数等を除いて見込んでおり、(1)の坑内体験の利用者を5,400人、(2)の坑外見学の利用者を1,600人と見込んでおります。また、個人・団体の割合、それから大人・小中学生の割合は、実績をもとに設定いたしております。  次に、2のランニングコストにつきましては、先ほどご説明した指定管理料でございますが、このランニングコストを、坑内体験にかかるコストと坑外見学にかかるコストに分けると、表に記載のようになります。  このコストを、1で見込んだ利用人数で全て賄うこととして計算いたしますと、3に記載のような使用料となります。なお、小中学生は5割引き、団体は2割引きといたしております。
     なお、この料金につきましては、100%転嫁したときの料金でございますけど、池島までの往復船賃が880円と、それから外海までの交通費等も考えれば、軍艦島クルーズよりも割高になると、そういった料金設定となるものでございます。  次に、資料4ページをごらんいただきたいと思います。  4といたしまして、地域振興の観点による使用料減額の考え方ですが、池島炭鉱体験施設観光施設であることから、受益者負担の原則により、かかるコストを100%使用料に転嫁すべきという考え方がある一方で、航路の維持なども含め、過疎地域である池島の地域振興にも寄与する施設でもございます。  今までも、施設運営に係る赤字分には、過疎債(ソフト)を充ててきておりますが、過疎地域振興の観点から、過疎債を活用した場合の実質的な税負担の割合を計算し、それを使用料転嫁率とすることで使用料を低く抑え、たくさんの人に施設を利用していただくことにより、池島の地域振興を図ろうとするものでございます。  このようなことから、5に記載のとおり、先ほど資料3ページの3でご説明いたしました、原価計算によりかかるコストを全て使用料に転嫁した場合の使用料に、この地域振興での観点の使用料転嫁率をかけ、10円単位で調整したものを使用料として設定したものでございます。  なお、昨日の審査におきまして、筒井委員のほうから、一般の個人料金以外は、民間事業者が設定している現行の料金よりも低く設定されていることはどうなのかというようなご意見がございました。民間事業者料金設定につきましては、ほかの民間施設の料金などを参考に設定されたものとお聞きしております。当時、ハウステンボスが3,000円ぐらいというようなことで、ハウステンボスよりも高くできないだろうと、そういったこともあって、そういう料金設定になったということでお聞きをいたしております。  そういったことで、使用料設定の考え方が、ただいまご説明いたしました長崎市の考え方と異なること、それから長崎市が基準といたしております小中学生の料金、それから団体料金の減額割合、これが長崎市の場合が民間事業者よりも高いことなどにより、このように一般の個人料金以外が民間事業者よりも低いという結果になったものということでご理解いただきますようお願いを申し上げます。  次に、池島炭鉱体験施設の利用と船便の関係でございますけど、資料5ページをごらんいただきたいと思います。  資料5ページは横表になっておりますが、上段の表が池島航路の運航ダイヤでございますが、資料下段に坑内体験及び坑外見学タイムスケジュールを記載いたしております。  午前中にスタートするコースでは、往路の3)の便により10時45分に池島港に到着し、11時から池島炭鉱倶楽部において事前研修を行い、昼食を挟みまして12時から1時間の坑内体験をし、復路4)の便で帰るパターン、それから引き続き坑外見学をするパターンコミュニティバスの時間に合わせて2つ設定しておりますが、この場合、復路の6)、または7)の便で帰るパターンとなっております。  また、午後スタートのコース、一番下でございますけど、これにつきましては、往路で5)の便を活用し、14時16分に池島港に到着し、14時20分から池島炭鉱倶楽部による事前研修を行い、14時40分から1時間の坑内体験をし、復路6)の便で帰るパターンなどがございます。  提出資料についての説明は以上でございます。  なお、昨日、深堀委員のほうから、税の減免に係る資料をというようなお話がございました。確かに、資産を無償でお借りして、公共目的で使用する場合には減免の制度がございますが、税務部門にも確認いたしましたが、地方税法の規定、それから行政実例に照らした中で、個々の企業の税額がわかるような資料、この提出は難しいという判断いたしておりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。  それから、昨日、深堀委員及び内田委員のほうから、現在見学できている施設が見学できなくなるのはどうなのかと、再度、所有者と交渉すべきではないのかとご指摘をいただきました。  昨日もご説明いたしましたように、池島炭鉱遺産観光継続そのものが途中で、基本的には、炭鉱閉山から10年すると坑口は閉塞というような原則がある中で、その炭鉱遺産観光継続そのものが危ぶまれた中で、池島の活性化のために何とか炭鉱遺産観光を継続したいという思いで、事業者や監督官庁との交渉を続けてまいりました。  事業者からは、資産の無償譲渡をしたいというような提案も受けた中で、将来負担を考えたときに、無償貸与という方向で交渉を進めてきた経過、それから、無償譲渡ができなければ所有資産を有効活用したいという民間事業者の意向、これは企業の経済活動という観点だけじゃなくて、池島の活性化のために何とか活用したいと、そういう民間事業者の方のご意向もございますので、これを踏まえた中で、何とかこのような形で協議が整ったものでございますので、よろしくご理解いただきますようお願い申し上げます。  説明は以上でございます。 3 中村俊介委員長 これより質疑に入ります。 4 筒井正興委員 きのうお願いしとった資料が出てきて見せていただきましたけど、こういう資料というのは、もう最初から出すのが当然だと私は思います。  そういう中で、これはどうなるかわかりませんけど、今、部長の説明の中においては、坑内体験の費用、それとあと、船代を含めたところで結構な金額になるという説明がありましたけど、それに加えて、長崎からここまで行くバス代というのも考えたら相当な金額になるということなんですよね。もちろん、いろんな経費を総合しての話で、こういうふうな金額設定になったんだろうと思いますけど、しかし、利用者側からすれば、そういったところで5,000円も幾らもかかるような形の中で行かんばいかん、まして1日潰して行って、がっかりせんような施設にしていかんばいかんということと、もう1つは、バスの時間をある程度設定してやってやらんと、例えば、一番いいのはバスが着いて、三重で乗りかえるわけですね。まず長崎から三重まで行って、三重で乗りかえて、それから神浦から後は大瀬戸まで行くと、そのときにバスがおくれて、そこに何十分かの余裕はあるんでしょうけど、おくれた場合には間に合わんやったとか、もう1つは、子どもたちが団体で、小学校とかなんとか行くときには、学校の先生というのは必ずバスからおりたときには人数確認をするんですよ。一番、その接続がきちんといくのがいいけど、そういったところまで考えた中での接続を考えてやらんと、バス会社に運行の時間をちゃんとしてやってやらんと、行ったは、バスは乗られんやった、坑内体験はできんやったということになったら、1日潰すことになってしまうわけです。  だからそういったところを、もうちょっと整備をしていくように、これは指定管理者とは関係ないかもしれませんけど、お願いして私は終わります。 5 内田隆英委員 関連してですけれども、そのタイムスケジュールを見ると、例えば午前スタートですよ、10時45分にスタートするとなれば、10時15分の大瀬戸から池島行きに乗らんばいかんわけですたいね。そしてフェリーで着いて、炭鉱倶楽部まで行って、そこで事前研修を受けてご飯、12時から13時と、そこで池島炭鉱倶楽部に1時に戻ってくるわけですよ。  さあ、もう坑内だけで帰ろうという方は、これからまた1時間17分も待たんばいかんわけですよね。14時17分しかないわけですよ、池島から大瀬戸に行くのに。そして、坑内と坑外合わせたパターンでいくと、これまた今度15時半に終わるわけですよ、15時半に終われば、今度、池島から大瀬戸に帰るのに17時ですよ、1時間半、もうまるまる1日かけてやるんだけれども、余りにもこのタイムスケジュールが、待ち時間があれするんじゃないかと。  もっとやっぱりスムーズに回転させるようなことをやらないと大変ですよ、これ、1時間半。何かその、レジャースポーツ等があれば、それに時間を費やして待ち時間を潰すという手もあるけれども、ほぼ何もないんだから。釣り道具を持っていって、そこ辺で釣りをするか、そういったことしかない。  もっとやっぱり、タイムスケジュールを考えて、行って、楽しめて、そしてこれが炭鉱だとわかる観光スポットにしないと、それは最初は珍しいから行くけれども、次にこれを広めるという点では、広まりません。そういう点で、もう少し考えていただければと思います。  以上です。 6 野口達也委員 要望になるかと思うんですけれども、私はこの向こうからの計画というか、そこの中身が知りたかったんですけれども、それは何でかというと、これだけの、長崎市が民間に指定管理をお願いして、ここもまた一つの活性化の源にしようというところで頑張るんだと思うんですけれども、例えばこのPR方法は、いろいろテレビとかなんとかでやりよるですけれども、現実問題としてさ、先ほどちょっと出ましたけど、小学校とか中学校とか、そういうところへの呼びかけのごたっとは、そういう中には入っとらんと。 7 福田地域振興課長 ただいまご質問ありました、例えば小学校や中学校への体験と申しますか、そういった周知でございますけれども、それは今現在もそうですけれども、学校のほうで体験をお使いくださいという周知をしている状況でございます。  以上でございます。 8 野口達也委員 口頭でよかですけん、これまでの実績とか、例えば昨年度の実績と、今年度それをどこまで伸ばそうとするのか、ちょっと教えてください。 9 福田地域振興課長 昨年度につきましては、中学校が1件のみの利用という形になっております。  今後につきましては、今ご指摘もいただきましたように、炭鉱という日本の近代化を支えた部分でございますので、そういった学校に対する周知の強化を図ってまいりたいと考えております。  以上でございます。 10 野口達也委員 今あっているかどうか知らんですけれども、私らのときの社会科見学とか言うて、その辺の牛乳工場とかなんとか見に来たことのあったけれども、恐らく今でもそういうのがありよると思うんですよね。ですから、やっぱりそういうのにもっと突っ込んでいかんば。ただこう見とけば、指定管理者が、例えば、そのコンベンションかなんかしとったとば、ただ受け継いだだけと、ただそんだけのような気がするとですよね。そういった意味では、やっぱり営業という面で、ものすごく弱かと思う。コンベンションのほうがまだ強かと思う、そういう意味ではですよ。  ですから、これまで負けんように売り出していかんばいかんとやから、そこのところは、ぜひ、強力に教育委員会とも一緒になって取り組んでもらいたいということをお願いしときたいと思う。 11 吉原 孝委員 ちょっとPRの関連でお尋ねしたいんですが、端島炭鉱はああいう形で世界遺産になって、非常に多くの方がお見えになっていますよね。  ところが、外から見ただけで、中がどうなっているのかというのは、なかなかわからない。しかし、その実体験ができるのが池島の現場だと思うんですよね。  そういう意味では、たくさんの方が端島にお見えになる、その方々に、実際に掘っているのは池島というところがあって、そこは見学はできますよというPRをすれば、あ、そうね、じゃ、そういう形で明治から大正、昭和と、ずっと炭鉱として使われたんだなと、実態はどうなのかなと、ぜひ見たいなという方が、相乗効果として出てくると思うんですよね。  だから、PRの仕方として、せっかく端島にお見えになって、今言いますように、実際はどうだったのかという体験してみたいという希望者はかなり出てくる可能性がある。それをどうやって誘引するかということも大事なんじゃないかなと思うんです。そのあたりのPRは、どうされているのか。 12 福田地域振興課長 確かに、端島につきましては状況を見学すると、池島につきましては日本で唯一、常時に坑道内の体験ができる施設として、これまでもそういった形で池島という売り出し方はしてまいりました。  今、ご指摘いただきました端島と、やはりうまく連携して、数多くのお客様に来ていただく、そういった形を、周知としてもっと強化して進めるべきというご意見だったと思います。確かに、そういう部分はあると思います。  今現在は、端島のパンフレットの中に、池島炭鉱でそういった体験、炭鉱生産時代の体験ができますと、そういう周知を挟みながら、端島に来られた方にも見ていただけるような取り組みをしておりますけれども、まだ、実際のところ、そういったところの周知が不足している部分があるかと思っておりますので、今後はその辺も周知の中に強化して入れてまいりたいと考えております。  以上でございます。 13 吉原 孝委員 もうそれで、ぜひやっていただきたい。  それからもう1つは、キリスト教関連で、外海の地区がこれから脚光を浴びてくるということになれば、それとの関連でも足を伸ばしていただいて、実はこういう形で端島が世界遺産になっていますが、その実態というか、実体験ができるのは池島ですよと、すぐ近くにありますよということで足を伸ばしていただく、これも非常に大事なことだと思うんですよね。  だから、外海のキリスト教関連の施設とあわせて、同じような形でPRをして、多くの観光客の方に池島に足を運んでいただく、それでまた、船で渡ることによって、また違った観光ができるんですね。陸路でずっと行くんでなくて、船での観光ということもあって、するとまた、実体験ができるということで、ああ、本当にいい体験をしたなと、いい観光だったなという印象を多くの方に持っていただくということも大事じゃないかなと思うんですが、そのあたりの連携についてはどうお考えですか。 14 武田企画財政部長 ただいまのご指摘は外海地区の教会群との相乗効果ということかと思いますけど、この池島の体験施設が、平成27年度が平成26年度よりも約5割増しでお客様ふえておりますけど、それは、先ほどご質問いただきました軍艦島の効果とあわせて教会群の世界遺産登録を進めていく中で、そちらのほうの周知もかなり図られておりますので、そちらとの相乗効果もあっているんじゃないかと、現時点で既にこういった効果はあらわれているんじゃないかと考えております。  今後、教会群につきましては、残念ながら一旦推薦取り下げになりましたけど、早期のまた登録を目指して今から取り組むということで、そちらとの相乗効果を含めて、池島にもまた足を伸ばしていただくと、そういったことで、さらに今の池島の集客を高めるような、そういったことにつきましては、例えば文化観光部とも連携しながら、そういった周知にしっかり取り組んでいきたいと考えております。  以上でございます。 15 吉原 孝委員 そういうことが結実して成果が出てくれば観光客が多くなる。そうなった場合に、先ほど来、出ている施設の見学の時間帯と船の時間帯というのが非常にアンバランスなものが出てくる可能性がありますよね。  そういうことに対して、やはり船会社とも十分に今後協議をして、観光客の利便性が上がるような、便数についても、例えば土日には思い切って増便をするとかして、観光客にとって不評にならないような交通体系を組んでもらう努力もしていただきたいと思います。そのあたり、どうですかね。もう、終わりますけど。 16 武田企画財政部長 ただいまのご指摘でございますけれども、確かに今の船便の関係でですね、やっぱりかなり見学時間が制約を受けると、そういった状況はあろうかと思っております。  ただ、今、徐々にお客様がふえつつあるという中で、航路の利用者の方は、池島の人口自体は減りながらも、その観光で使われている航路の分については若干の増を見せていると、今後もこういったことで、この池島炭鉱施設を初め、池島に立ち寄っていただくお客様がふえることによって、航路の事業者ともそういったお話もできるんじゃないかとは考えておりますが、今後、交通部門ともそういった話もさせていただきながら、先ほどバスのアクセスの話もございましたけど、そういったことも含めて、この池島の炭鉱遺産観光が円滑にいくように、状況を見極めながらそういった協議もしていきたいと考えております。  以上でございます。 17 毎熊政直委員 さっき、昨年度は修学旅行が中学校1校だけだったということで報告があったけど、これ全国でこういう坑内が見られる見学コースって唯一という、さっき説明があって。小学生あたりも、先ほど話が出ていた社会科見学を、そのためには料金、これを補助をしてでも、社会科見学体験学習という面からも教育委員会からの補助でもして、結局、貸し切りバスでしょう、船賃でしょう。この坑内体験なりプラス坑外の見学なりしたら、かなりの料金になるわけですよ。  そうした場合に、小学生の社会科見学の予算内ではなかなか難しいという判断をする学校も出てくると思うから、これは教育委員会とも、この唯一、長崎にこういうのがあるんだから、長崎の子どもだって知らないかもしれないじゃないですか、学校の教員の方だって。そこら辺PRをして、簡単な話じゃない、市内の学校にまずもって、全部、こういう見学コースがあるというPRして、まず地元から固めていかんことには、端島の関係で相乗効果といったっていつまでも続くわけじゃないんだから、そういう努力を続けていかんことには、この地域振興もできんのじゃないですか、この池島の。  そういうことをやるべきじゃないかと思うし、そういう一定の予算措置も考えるべきじゃないかと思うんだけど、そこら辺はどう考えておられますか。 18 武田企画財政部長 確かに今、毎熊委員おっしゃられるように、やっぱり長崎の子どもたちに、長崎にはこういったすばらしいところがあるんだということを周知、啓発するのは非常に重要なことと考えております。  これは、今、地方創生の取り組みも進めておりますけど、やはり根底にあるのは、子どもたちを含めまして、ふるさと長崎を愛する心の醸成という中で、やっぱり長崎にはこういった魅力があるんだということを周知することが、非常に重要と考えております。  そういった中で、教育委員会におきましては、平成28年度に長崎の魅力再発見事業というようなことで、ふるさと長崎の魅力を子どもたちに伝えるような、そういった事業展開も考えておりますけど、先ほどご指摘ございました、そういった社会科見学等も通じて、子どもたちにより一層実体験として、こういった体験学習ができないか、その点につきましては教育委員会と協議をしてみたいと考えております。  以上でございます。 19 中村俊介委員長 ほかにありませんか。  それでは質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見はございませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第53号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 20 中村俊介委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前10時28分=           =再開 午前10時30分= 21 中村俊介委員長 委員会を再開いたします。  次に、第66号議案「包括外部監査契約の締結について」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 22 徳満監査事務局長 第66号議案「包括外部監査契約の締結について」につきましてご説明いたします。  議案書は185ページから188ページまででございます。  まず、185ページをお開きください。  本議案は、平成28年度の包括外部監査につきまして、公認会計士の馬場正宏氏を相手方とし、契約金額1,262万2,824円を上限額として、契約を締結しようとするものでございます。  中核市におきましては、地方自治法の規定により、毎会計年度、包括外部監査契約を締結しなければならないこととされており、この場合において、あらかじめ議会の議決を経なければならないことから、ご提案させていただくものでございます。  186ページをお開きください。  参考として、馬場氏の略歴を記載しておりますので、ご参照いただければと思います。  次に、187ページをごらんください。  包括外部監査契約を締結する場合には、市長はあらかじめ監査委員の意見を聞かなければならないこととなっておりますが、記載のとおり、契約の相手方につきまして同意するとの意見をいただいております。  188ページをお開きください。  地方自治法及び同法施行令の主な関係規定を抜粋して記載しておりますので、ご参照いただければと思います。  次に、外部監査制度及び平成28年度の契約の詳細につきまして、お手元の委員会資料に基づきご説明いたします。  資料の1ページをごらんください。  まず、1.外部監査制度の概要でございますが、外部監査制度は、地方公共団体の監督機能に対する住民の信頼を高めるために、従来の監査委員制度に加え、外部の専門的な知識を有する者による監査を導入することで、その専門性と独立性を強化し、監査機能を一層充実させようと、平成9年の地方自治法改正により創設された制度でございます。  外部監査制度は、資料の中ほどに記載のとおり、包括外部監査と個別外部監査の2種類がございますが、中核市には包括外部監査が義務づけられており、長崎市では平成11年度以降、毎年度包括外部監査契約を締結しております。  次に、2ページをお開きください。  2.外部監査契約の相手方でございますが、外部監査契約を締結できる者は、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理など、行政運営に関し優れた識見を有する者であって、(1)弁護士、(2)公認会計士、(3)国や地方公共団体で一定期間財務等に関する行政事務に従事した者で、監査の実務に精通したもの、(4)税理士のいずれかに該当する者とされております。  また、3.外部監査人の義務に記載しておりますように、外部監査人は、監査を実施するに当たっては、善良な管理者としての注意義務や守秘義務が課せられるとともに、刑法その他の罰則については、公務員とみなされて適用されることとなっております。  続きまして、3ページをごらんください。  包括外部監査実施に当たりましての事務手続等のフロー図を掲載いたしておりますので、ご参照ください。四角で囲んでおりますところが、今回の議決の手続の部分に当たります。  次に、4ページをお開きください。  包括外部監査契約の概要でございますが、包括外部監査契約の相手方は、先ほどご説明いたしましたとおり、弁護士、公認会計士、行政事務経験者で監査実務に精通した者、税理士のいずれかに該当する者でなければならないことから、公認会計士の馬場正宏氏と契約しようとするものでございます。また、地方自治法第252条の36第3項の規定では、同一の者と連続して4回契約を締結してはならないとありますが、馬場氏につきましては、平成27年度に包括外部監査契約を締結しており、平成28年度が2回目ということになります。  なお、日本公認会計士協会北部九州会長崎県部会から、適任者として馬場正宏氏の推薦をいただいているところでございます。  次に、契約額につきましては、平成27年度と同様に、日本公認会計士協会が平成15年度まで定めておりました法定監査における標準報酬規定を参考として、基本費用、執務費用に分けて算定いたしております。
     3.契約額の積算内訳をごらんください。  まず、(1)の基本費用でございますが、基本報酬年額である575万円の半額、287万5,000円といたしております。  次に、(2)執務費用でございますが、これは執務日数に応じて支払うものであり、外部監査人及びその補助者5名の合わせて6名が、それぞれ24日間監査に従事するものとして、881万2,800円と算定いたしております。これらの費用に、消費税93万5,024円を合わせた合計は1,262万2,824円で、平成27年度と同額になってございます。  続きまして、5ページから6ページには、日本公認会計士協会北部九州会長崎県部会からの推薦書の写しと、馬場公認会計士の登録証明書の写しを添付しておりますので、ご参照いただければと思います。  次に、7ページをごらんください。  平成11年度から平成27年度までの、包括外部監査のテーマでございます。  平成27年度におきましては、一番下に記載をいたしておりますが、市営住宅の管理運営及び有効活用についてをテーマとして実施していただいており、今月中旬に監査結果報告書をご提出いただく予定になっております。  次に、8ページをお開きください。  中核市における包括外部監査に係る平成27年度の契約額をまとめたものでございます。  表の左の2列目から都市名、平成27年度の契約額、その内訳、契約額の算定に使用した執務日数、括弧書きは1日当たりの時間数でございます。それから、一番右に外部監査人の職種を記載いたしております。  都市名に網かけがしてございますのは、基本費用及び執務費用、もしくはそのいずれかを日本公認会計士協会が定めておりました標準報酬規定を参考に算定している都市でございます。  執務日数の欄をごらんください。本市では、執務日数を144日として契約額を積算しておりますが、最も少ないところで41日、最も多いところで270日となっております。なお、23番目の豊田市でございますが、執務時間のみで契約額を算定してあるため、時間のみ記載いたしております。また、監査人の職種につきましては、45市中公認会計士が40市、弁護士が3市、税理士が2市となってございます。  次に、9ページをごらんください。  中核市における平成27年度の包括外部監査に係る予算額を比較したものでございます。予算額の算定に当たっての執務日数、時間、執務費用の単価、補助者の数等が各都市でさまざまでございますので、予算額の総額だけで単純に比較することができませんが、執務日数もしくは時間数に着目いたしまして、各市が長崎市と同じ日数もしくは時間数執務してもらうと仮定して、予算額を換算して比べてみたものでございます。その換算した予算額が大きい順に記載しておりまして、本市は45市中で19番目となってございます。  説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 23 中村俊介委員長 これより質疑に入ります。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何か、ご意見はございませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第66号議案「包括外部監査契約の締結について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 24 中村俊介委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前10時41分=           =再開 午前10時42分= 25 中村俊介委員長 委員会を再開いたします。  次に、第45号議案「長崎市火災予防条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 26 三谷消防局長 第45号議案「長崎市火災予防条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。  火を使用する設備等の位置、構造及び管理に係る火災予防上必要な事項については、消防法により、市町村条例で定めることとなっておりますが、その際の具体的な基準を定めております対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部が改正されたことを受けまして、長崎市におきましても火災予防条例の関係する部分を同様に改正するものでございます。  改正内容につきましては、予防課長が説明いたします。 27 伯川予防課長 第45号議案「長崎市火災予防条例の一部を改正する条例」について、お手元の総務委員会資料に基づきご説明いたします。  資料の1ページをお開きください。  1の改正理由につきましては、先ほどの局長説明のとおりでございます。  2の改正内容につきましては、厨房設備などの火を使用する設備と周囲の壁などとの間に、火災予防上設ける離隔距離を規定しております別表第3の内容について、改正するものでございます。  まず(1)といたしまして、家庭用ガスこんろの下に焼き網に食材を載せて調理するグリルつきこんろのほかに、加熱したプレートに食材を載せて調理するグリドルつきこんろが、近年市場に流通するようになったことから、新たにこのグリドルつきこんろの規定を追加するものでございます。  なお、下段の5にグリドルつきこんろとグリルつきこんろの写真を掲載しておりますので、ご参照ください。  次に、改正内容の(2)でございますが、一般にIH調理器と呼ばれております電磁誘導加熱式調理器について、従来の最大入力値が4.8キロワットのものから、近年5.8キロワットのものが多く流通するようになったことから、この電磁誘導加熱式調理器にかかる規定を同時に追加するものでございます。  なお、いずれの調理器の離隔距離につきましても、国による検証の結果、現在定めておりますグリルつきこんろ及び最大入力値が4.8キロワットの電磁誘導加熱式調理器と、それぞれ同じ距離となっております。  最後に(3)の所要の整備といたしましては、今回の改正にあわせまして、表中の文言の整備等を行うものでございます。  3の施行期日につきましては、4に記載しております改正の根拠法令となります総務省令の施行期日である、平成28年4月1日からとしております。  2ページから9ページまでは新旧対照表を添付しております。左側が現行、右側が改正案となっておりまして、下線を引いております部分が改正しようとする部分でございますので、ご参照ください。  説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 28 中村俊介委員長 これより質疑に入ります。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かご意見はありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第45号議案「長崎市火災予防条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 29 中村俊介委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前10時46分=           =再開 午前10時48分= 30 中村俊介委員長 委員会を再開いたします。  次に、第28号議案「長崎市行政不服審査法施行条例」及び第31号議案「行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」の以上2件を一括議題といたします。  理事者の説明を求めます。 31 橋田総務部長 それでは、第28号議案及び第31号議案について、一括してご説明いたします。  これらの議案は、行政不服審査法が全部改正されたことに伴う条例の制定及び改正となります。  まず、第28号議案「長崎市行政不服審査法施行条例」でございますが、議案書は1ページから3ページでございます。  提案理由といたしましては、行政不服審査法の施行に伴い、同法第81条第1項の規定に基づく長崎市行政不服審査会の組織及び運営その他同法の施行に関し必要な事項を定めようとするものでございます。  次に、第31号議案「行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」でございますが、こちら議案書は15ページから22ページでございます。  提案理由といたしましては、行政不服審査法の施行に伴い、8条例について、関係条文の整理をしようとするものであります。  なお、詳細につきましては、それぞれの議案ごとに提出資料に基づきまして、引き続き総務課長からご説明申し上げます。 32 小田総務課長 それでは、まず第28号議案「長崎市行政不服審査法施行条例」について、総務部提出の委員会資料に基づき、ご説明いたします。  資料1ページをごらんください。  まず、1の行政不服審査法の概要ですが、行政不服審査法は、公正性の向上、使いやすさの向上、国民の救済手段の充実・拡大のため、昭和37年の制定以来の全部改正がなされ、平成28年4月1日から施行されます。  主な改正内容としては、まず(1)として不服申立て構造の見直し、(2)として審理・裁決の公正性の向上、(3)として不服申立て前置の見直しでございます。  それぞれの項目について資料の2ページからご説明させていただきます。2ページをお願いいたします。  これは、法施行後の不服申立て制度の手続の見直しの図になっております。改正の主な内容もあわせてあらわしていますので、この図に沿ってご説明いたします。  まず、1点目の不服申立て構造の見直しですが、現行は、異議申立てと審査請求がありますが、改正後は、審査請求に一元化をされます。また、審査請求期間が60日から3カ月に延長されます。  2点目として、下の審理・裁決の公正性の向上ですが、現行は、審査庁のみでの審理となりますが、改正後は、原処分に関与していないさまざまな要件を満たす審理員が審理手続を主宰する審理員制度を導入することとなります。なお、審理員制度の適用除外として、教育委員会、公平委員会など、その機関が審査の役割を果たしているものは、法の規定により審理員制度は導入いたしません。  また、後ほどご説明いたします第31号議案の改正内容となりますが、個人情報保護条例、マイナンバーカードの特定個人情報保護条例、あと情報公開条例に基づく処分に係る審査請求については、別途、審査会を設置し、現在、運用していることから、審理員制度は導入いたしません。  次に、審査庁の判断の妥当性について、第三者機関がチェックするために、行政不服審査会が設置されることとなります。  また、審査請求人などの手続保障の拡充として、口頭意見陳述における処分庁等への質問、提出書類等の謄写などができることとなっております。  資料は3ページをごらんください。  これは、3点目として、不服申立て前置の見直しとなっております。  行政処分に不服がある場合は、審査庁へ不服申立てをするか、直ちに裁判所へ出訴するかは国民が選択できることが原則でありますが、法律で不服申立て前置とされているものは、審査庁へ不服申立てをした後でないと裁判所へ出訴できないこととなります。  不服申立て前置は、国民が直ちに出訴する権利を制限していることから、今回、見直しがなされ、結果として96の法律中68の法律で廃止または縮小がされております。  資料は4ページをお願いいたします。  今回、議案を提出している行政不服審査法施行条例の概要となっております。  (1)として、長崎市行政不服審査会を設置いたします。委員数は3名、委員構成は、弁護士、行政書士及び税理士の資格を有する者をそれぞれ1名ずつで構成するものであります。  (2)として、審理手続において、処分庁から提出された書類等の写しの交付に係る費用の負担を定めるものですが、現在の情報公開制度と同様の取り扱いとし、手数料は無料としますが、コピー等の実費を徴収することといたします。  (3)として、不服申立ての運用状況を公表する規定も定めます。これも、情報公開制度同様の取り扱いとし、市のホームページ等で公表することといたします。  (4)として、施行日でございますが、法の施行日と同一となります平成28年4月1日といたします。  次に、資料の5ページをごらんください。  これは、長崎市における過去3年間の不服申立ての状況でございます。  平成24年度には、地方税法及び長崎市個人情報保護条例に基づく処分に対し、5件の異議申立てがなされております。平成25年は地方税法に基づく処分に対し2件の異議申立てが、平成26年には身体障害者福祉法、地方税法及び長崎市情報公開条例に基づき異議申立てが5件なされております。  その主な内容といたしましては、税の滞納処分としての差し押さえに対するものや、あと身体障害者手帳の交付申請の却下に対するものとなっております。  以上が第28号議案の説明でございます。  次に、第31号議案「行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」について、総務部提出の委員会資料に基づき、ご説明いたします。  資料は1ページをお願いいたします。  この条例は、先ほどの第28号議案でご説明いたしました行政不服審査法の施行に伴い、関係する8条例につきまして、関係条文を整理するものでございます。  まず、1の条例の概要ですが、改正内容は次の3点となっております。  まず、(1)ですが、これも先ほどの第28号議案でご説明いたしましたとおり、不服申し立てに迅速に対応する必要があるため、個人情報保護条例などに基づく処分に係る審査請求については、審理員制度を導入しないこととするものでございます。  (2)でございますが、行政不服審査法が全部改正をされておりますので、それに伴う引用条文、条項の整理を行うものでございます。  (3)ですが、行政不服審査法の法令番号の変更、審査請求期間の延長に伴うなど、アからエまでに記載しているような内容について改正するものでございます。
     2の行政不服審査法の施行に伴う条例改正ですが、(1)がこの条例で改正しようとする長崎市固定資産評価審査委員会条例ほか8条例でございます。  (2)の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例における3条例及び(3)長崎市税条例の一部を改正する条例ですが、これらも行政不服審査法の施行に伴い改正が必要となる条例でございますが、ほかの改正要素があることから、それぞれ、第36号議案、第37号議案として別条例で一部改正をすることといたしております。  3の改正内容一覧表でございますが、それぞれの条例ごとの改正内容について、一覧表としております。  最後に、資料の3ページから19ページまでは、それぞれの条例ごとの新旧対照表を掲載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。  説明は以上でございます。 33 中村俊介委員長 これより質疑に入ります。 34 永尾春文委員 お伺いしたいんですけれども、まず1つは、結局、この制度を市民の方が利用するということだと思うんですが、こういうことになりまして、どうやって市民のほうには周知をしていくように予定されておりますか。 35 小田総務課長 今、情報公開あたりもずっとホームページ等を使ってやっておりますけれども、これも大きな法改正でありますので、いろんなさまざまな手段を使って周知を図りたいと思います。  やっぱり一番変わっているのが、今まではやっぱり処分庁と審査庁がだけだったというところに、ここに第三者の審理員とか、今回、提案をさせていただいております行政不服審査会を設置いたしますので、こういったところでやっぱり公平性の確保というものが大きな今回の法改正の目的であります。そういうところも含めて周知を図っていきたいと思います。 36 永尾春文委員 ぜひよろしくお願いいたします。  もう1つ、これもちょっと教えていただきたいといいますか、審理員制度って、すごくこれは重要だなと思ったんですが、今回、個人情報保護条例、情報公開条例には迅速に対応する必要があるため、審理員制度を導入しないと。ここの点をもう少しわかりやすくご説明していただけますか。 37 小田総務課長 これ、まず1点目が、国の情報公開法においてもこれは審理員制度を導入しておりません。今の情報公開審査会におきましても、非公開の情報まで含めて審査会で審査をしております。個人情報につきましても個人に関する情報で一定わかっているということ。情報公開につきましても、原則、公開の中で我々運用しておりますが、そこは迅速にやはり早く知る権利とか、個人の権利を守るために対応しているために審理員制度は導入していないところでございます。  以上でございます。 38 中村俊介委員長 ほかにありませんか。  それでは質疑を終結します。  討論・採決は、議案ごとに行います。  まず、第28号議案「長崎市行政不服審査法施行条例」について討論に入ります。何かご意見はございませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第28号議案「長崎市行政不服審査法施行条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 39 中村俊介委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第31号議案「行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」について討論に入ります。何かご意見はありませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第31号議案「行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか     〔「異議なし」と言う者あり〕 40 中村俊介委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時0分=           =再開 午前11時6分= 41 中村俊介委員長 委員会を再開いたします。  次に、第35号議案「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 42 橋田総務部長 第35号議案「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例」につきましてご説明いたします。  議案書は、33ページから34ページでございます。  この条例は、地方公務員災害補償法施行令の一部が改正され、傷病補償年金及び休業補償の調整に係る規定が見直されたことに伴い、本市の議会の議員、その他非常勤職員についても同様の措置を講じようとするものでございます。  条例改正の内容等の詳細につきましては、お手元に配付しております委員会資料に基づきまして、引き続き人事課長からご説明申し上げます。 43 宮崎人事課長 それでは、お手元の総務委員会資料に基づきまして、条例改正の内容等についてご説明させていただきます。  資料の1ページをごらんいただきたいと思います。  上のほうから、1.改正の趣旨でございます。  まず、地方公務員の公務災害補償の制度といたしましては、常勤の職員である正規職員などは地方公務員災害補償法において、その制度が定められております。また、非常勤の職員につきましては、条例で補償の制度を定めることがその法律で規定されているということから、長崎市においても、この条例で補償の制度を定めております。また、その条例で定める補償の制度でございますが、地方公務員災害補償法ですとか、民間労働者に適用される労働者災害補償保険法、いわゆる労災法で定める補償の制度と均衡を失したものであってはならないと、同等の措置を講じることが規定されているところでございます。  そういった中、労働者災害補償保険法施行令の一部改正に伴いまして、地方公務員災害補償法施行令の一部も改正され、記載のとおり、傷病補償年金や休業補償と同一の事由により障害厚生年金があわせて支給される場合のこれら年金や休業補償の額を調整するための調整率、具体的には一定の割合で併給される年金等を減額するための率でございますが、これが見直されましたので、長崎市の非常勤職員に係る公務災害補償の制度におきましても、同様の措置を講ずるために条例の一部を改正しようとするものでございます。  具体的には、2.改正の内容に記載のとおり、その調整率を地方公務員災害補償法施行令などの改正内容と同様に、現行の0.86から0.88に改正しようとするものでございまして、施行日につきましても、3に記載のとおり、地方公務員災害補償法施行令などの施行日と同じ平成28年4月1日といたしまして、施行日前の支給事由に係る休業補償など、従前の例によるものとする経過措置も同様に設けているところでございます。  最後に、資料の2ページ、3ページに条例の新旧対照表を掲載しておりますので、ご参照いただければと思います。  説明は以上でございます。 44 中村俊介委員長 これより質疑に入ります。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かご意見はありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第35号議案「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 45 中村俊介委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第36号議案「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 46 橋田総務部長 それでは、第36号議案「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」につきまして、ご説明いたします。  議案書は35ページから68ページでございます。  今回の条例の提案理由は68ページに記載のとおりでございますが、詳細につきましては、お手元に配付しております総務委員会資料に基づきご説明いたします。  委員会資料の1ページをお開きいただきたいと思います。  1.改正の趣旨でございますが、今回の改正は、昨年8月に出されました人事院勧告に基づき、国家公務員の給与が改定されたことから、本市の職員につきましても、これに準じて給料月額や期末・勤勉手当等の改正をしようとするものでございます。  また、地方公務員法の一部改正に伴いまして、職員の職務を級ごとに分類する際に、基準となるべき職務の内容を定めた等級別基準職務表を条例に規定するとともに、その他関係条文の整理など所要の改正をしようとするものでございます。さらに、先ほどご審議いただきました行政不服審査法の施行に伴いまして、引用条項等について所要の改正をしようとするものでございます。  今回の給与改定の主な内容といたしましては、1点目に、民間給与との較差を埋めるため、国家公務員に準じて給料月額を引き上げるとともに、給料表の改定にあわせまして、医師等に係る初任給調整手当の額を改定しようとするもの、2点目に、給与制度の総合的見直しに伴い、段階的に引き上げることとされておりました地域手当の支給割合と単身赴任手当の基礎額について、国に準じて引き上げようとするもの、3点目に、民間の支給割合に見合うよう、一般職の職員の勤勉手当及び特別職や議員の期末手当の支給割合等について、国に準じて引き上げようとするものでございます。  なお、今回の給与改定の内容につきましては、既に労働組合等とも協議を行い、国家公務員の給与改定を前提といたしまして、昨年10月末に合意した内容となっております。  改正内容の詳細につきましては、引き続きお手元の資料に基づき人事課長のほうからご説明申し上げます。 47 宮崎人事課長 それでは、引き続きまして、お手元の資料に基づき改正内容の詳細についてご説明させていただきます。  資料1ページの2点目、改正する条例でございますが、一般職の職員の給与に関する条例ほか、(1)から(13)に記載の関係条例を改正しようとするものでございます。  次に、3.給与改定の内容でございますが、まず(1)給料表の改定でございますが、今回の改正は、先ほど総務部長がご説明いたしましたとおり、昨年の人事院勧告に基づいて、国家公務員の給与が改定されたことに伴いまして、国に準じて改定をするもので、行政職給料表につきましては、平均で0.4%の引き上げ、その他、医療職給料表(1)、(2)、(3)及び特定任期付職員に適用する給料表につきましても、国に準じて改定しようとするものでございます。  次に、(2)地域手当の支給割合の改定でございますが、国におきまして地域手当の支給割合が引き上げられたことから、同様に表に記載のとおり改定しようとするものでございます。  次に、その下(3)単身赴任手当の改定でございますが、国におきまして基礎額が2万6,000円から3万円に引き上げられたことから、同様に改定しようとするものでございます。  次に、(4)初任給調整手当の改定でございますが、医療職給料表(1)の適用を受けます医師及び歯科医師につきまして、国において支給月額の限度額が引き上げられたことから、同様に30万7,000円から30万7,800円に引き上げようとするものでございます。  引き続きまして、資料の2ページをごらんいただきたいと思います。  (5)期末手当及び勤勉手当の支給割合の改定でございますが、国家公務員の支給割合の改定に準じまして、年間での支給割合をそれぞれ表の一番右側のほうに記載しておりますとおり引き上げようとするものでございますが、平成27年度の引き上げ分につきましては、12月期における勤勉手当または期末手当の支給割合に上乗せをいたしまして、平成28年度につきましては、年間の引き上げ分を6月期と12月期の勤勉手当または期末手当へ配分し、支給割合の引き上げを行おうとするものでございます。  それぞれの支給割合でございますが、まず、上のほうから、一般職の職員につきましては、平成27年度においては12月期の勤勉手当を括弧書きで増減を記載しておりますとおり、0.1月引き上げまして、年間の期末・勤勉合わせました支給割合を4.1月から4.2月とするものでございます。また、平成28年度につきましては、6月期と12月期の勤勉手当の支給割合をそれぞれ0.8月とするものでございます。  次に、その下、再任用職員でございますが、平成27年度は12月期の勤勉手当を0.05月引き上げまして、期末・勤勉合わせました年間の支給割合を2.15月から2.2月とするものでございます。また、平成28年度につきましては、6月期と12月期の勤勉手当の支給割合をそれぞれ0.375月とするものでございます。  次に、その下、特定任期付職員の支給割合につきましても、表に記載のとおり改定しようとするものでございます。  次に、その下、特別職でございますが、市長副市長及び議員につきましては、平成27年度は12月期の期末手当を0.05月引き上げまして、年間の支給割合を3.1月から3.15月とするものでございます。また、平成28年度につきましては、6月期の支給割合を1.5月、12月期の支給割合を1.65月とするものでございます。  最後に、一番下でございます、教育長、常勤の監査委員、上下水道事業管理者につきましては、平成27年度は12月期の期末手当を0.1月引き上げ、年間の支給割合を4.05月から4.15月とするものでございまして、平成28年度につきましては、6月期の支給割合を2月、12月期の支給割合を2.15月とするものでございます。  続きまして、資料の3ページでございます。  4.給与改定に伴う所要額でございますが、一般会計で1億2,954万8,000円、全会計で1億4,399万5,000円の増となるものでございます。  次に、5.その他の改正内容でございますが、(1)地方公務員法の一部改正に伴うものにつきましては、先ほど総務部長が説明いたしましたとおり、法律の改正に伴いまして、現在、規則において規定いたしております等級別基準職務表を条例で規定するということと、引用条項の改正など関係条文の整理をしようとするものでございます。  また、(2)行政不服審査法の施行に伴うものにつきましても、先ほどご説明いたしましたとおり、同法の施行に伴いまして、所要の改正を行おうとするものでございます。  次に、6.施行日等でございますが、(1)給与改定に係る改正のうち、平成27年度に係るものにつきましては、公布の日から施行して、平成27年12月期の期末手当や勤勉手当の支給割合の改定につきましては、平成27年12月1日に、平成27年度に係る給料表ですとか、初任給調整手当等の改定は、本年1月1日にさかのぼって適用しようとするものでございます。  また、給与改定のうち平成28年度に係るものと、地方公務員法の改正や行政不服審査法の施行に伴う改正につきましては、平成28年4月1日から施行しようとするものでございます。  なお、一番下に参考として、基準内給与月額の改定状況を記載いたしておりますので、ご参照いだだければと思います。  最後に、資料の4ページから18ページに条例の新旧対照表も掲載いたしております。こちらもご参照いただければと思います。  説明については以上でございます。 48 中村俊介委員長 これより質疑に入ります。 49 深堀義昭委員 この条例そのものに対しては仕方がないと思うんですけれども、問題は、市長、副市長、議員の期末手当のみが上がっている。そして、議員の報酬は下りっ放し。そして、議会はその対応として定員数すら減をして、それが反映できる環境というのは整えられておるということと、その職員も含めた形の給与表の改定があるのにもかかわらず、長崎市長は何年間特別職の報酬を諮問しないでおるのか、その諮問していない期間を教えてください。 50 宮崎人事課長 報酬等審議会の審査に基づく諮問のご質問でございます。  現在の市長、副市長、それから議会の議員の給料、それから報酬の額の改定がなされましたのは平成23年5月でございます。その前に、当然、報酬等審議会のご意見をお聞きしまして、諮問をさせていただいて答申をいただいた結果を受けまして、条例改正をして、その施行が平成23年5月という状況でございます。  説明については以上です。 51 深堀義昭委員 今の62万円の報酬というのは、その平成23年に決まったということですね。まず、そこのにきから条件がほぼ変わっているんです。年金についても自己年金でかけなさい。また、報酬等においては、こういう形で期末手当については、特別職についても一定見込まれている。そして、職員の報酬等においても、これは国会議員は自分たちで上がっているんですよ。いろいろ言うても国会議員のとは自分たちで議案を出して自分で上がっている。そして、おまけに、これも多分それをする前に、恐らく答申というか、その人事院勧告に伴うものは並行して審査が行われていると理解をしておる。  こういうふうに条件がそろってくれば、もう5年前の話じゃなしに、特に議員としての専門職、兼務職をされないわけですから、もう私も71歳になりましたから、私の報酬を100万円くれろというような言い方はしませんけれども、今の若い世代の議員たちが、ほぼ週に4日ぐらいは役所に来てその用務をしなけれりゃいけないというようなのが平均だろうと思うんですね。  そういう形の中で、子育て世代の、40代の議員さんたちからすれば、自分の体験として果たしてこれが議員活動にスムーズに運用できるだけの報酬はもらっているのかと。片一方では公的に上がっている部分、そして、職員のほうが、またそれに時代の推移として上がっている部分、これをなぜ市長は答申を受けようとすることをしないのか、総務部長、わかれば教えてください。 52 橋田総務部長 まず、特別職の報酬のあり方といいますか、長崎市において報酬等審議会、ご承知のとおり設置しています。額の実際上、改定がなされたのは、先ほど申し上げたとおり平成23年5月ですが、長崎市においては条例で報酬等審議会、毎年開いて意見を聞くというような規定をしております。  したがいまして、これ以外にも、本年度もそうですが、本年度も2回開催させていただきましたが、毎年度必ず報酬等審議会は開かせていただいて、そこにいろんな資料をお示ししながら、ご意見を聞いているところでございます。
     今年度の審議会につきましても、2回開きまして、去る2月12日にご意見をいただきまして、審議結果については、基本的に議員報酬の額については、そういうことが適当であるという結論をいただいたわけですが、そういう過程でご意見はいただいているということでございます。  市長が諮問答申をするのは、ご意見を踏まえて、その額を改定することが適当であるというようなことをいただいたときに、具体的な額を、じゃ、次に報酬等審議会の中で諮問をして答申いただくという手順でございまして、この数年は議員ご指摘のとおり、いろんな環境といいますか、周りの取り巻く状況が変わっているというのは、今回の期末手当の改定もそうですし、一般職の職員の給与についてもこの2年引き上げというような、その間に総合的な見直しというのはありましたけれども、人事院勧告に関しては引き上げというような改定になっておりますので、その辺の状況もお示しをしております。ただ、いろんな長崎市の財政状況等も加味した中で、審議会の中では、今、引き上げるということはどうかというご意見をいただいて、結果そういうふうになっているということでございます。  それから、今回、お示ししている議員、特別職の期末手当に関しましては、基本的には特別職の報酬等審議会では、報酬の額、給料の額、そのものについてご意見をいただくと。ただ、参考に期末手当の額がこれだから、大体年収別でこれぐらいになりますというようなご説明を申し上げているわけですが、基本的に国家公務員の指定管理職以上の、国会議員もそうですが、そこの期末手当の支給割合、今回も0.05月引き上げられるということになっておりますので、それに準じて、この部分はある意味ルールとして、国のほうで改定があったときには改定させていただいているというのが状況でございます。  先ほど生活給という立場等々、そういう面の兼業の問題とか、その辺のこともご指摘をいただきましたけれども、基本的に、要するに、報酬が他都市、類似都市等との比較も行う中で適切なのかということのご議論をいただいておりまして、どうしてもやはり報酬ということでございますので、生活給というような立場でのご意見よりは、やはりその職としての報酬がどう適切なのかということで、そういう生活の実態等に及んでの議論というのは、実際上、審議会の中では、なかなかそこまでは及ばないというのはそうでございますが、ただ、中核市の資料等もお示しした中で、現在、中核市の中で長崎市の議員の報酬というのが大体中位どころにあるというところから、今回のご意見に至ったというところでございます。ちょっと長々となりましたけれども、以上でございます。 53 深堀義昭委員 今のは説明じゃなしに、弁明というんですよ。  ただ、議会は議会なりに努力している姿というのも一定評価をしていただいて、政務活動費だってそんなに簡単にいろいろなことで使えるような設定枠は議会みずからがしていない。それから、費用弁償等についても一切もらっていないというような形の中からいくと、身は切るところは切った上でやって、そして、たとえ報酬であって生活給の給料表ではないということも言われておるようですから、それはそれで住む世界の違う人の審議会の委員はかえたほうがいい。考えてみなさいよ。特別の報酬を、議員よりもはるかに高い報酬を取っている委員を置いとって、今の40代の議員たちがどんな生活をしているのか、将来に対してどのように勉強、職責をやっていくのかというのを、一切考慮しないような報酬等審議会等について、またそれを、こういう形で、状態こうなんですよという諮問の資料その他も、私は不備じゃないのかと。議会に出している資料すら不備なんですから、果たして適切な判断ができるような、その審議会に対しての資料を出しているのかと、非常に疑問に思います。ま、これは私の意見としてとどめておきたいと思いますので、お答えは要りませんけれども、一応意見だけ申し添えておきたいと思います。 54 橋田総務部長 我々、毎年審議会には資料は取りそろえさせていただいて、ご説明申し上げているところですが、先ほどからご指摘になっております、例えば、身を切るという意味で定数を削減されると、その折には、そういった資料も提出をさせていただいているわけですが、その年には出すと、その翌年以降になるとということになりますので、その辺の、例えば、長いスパンの中でどういうことが行われ、どういうことを行ってきたのかというようなことについての資料の出し方の工夫云々というのは、内部でちょっと検討させていただければと思います。  以上でございます。 55 内田隆英委員 期末手当のことについてお伺いしますけれども、期末手当及び勤勉手当の支給割合、平成27年12月1日に適用するということで、こう見ると、一般職から全てですけれども、一般職で0.1、再任用で0.05、市長、副市長、議員もこういった形で引き上げるようになっているんだけれども、もう12月、期末手当はもらっているわけですよ。その差額を今度は、これが決まり次第支給するという認識でよろしいんですか。 56 宮崎人事課長 この差額の支給でございます。当条例の改正を議会のほうで議決いただきましたならば、その後、速やかに準備を整えまして、期末勤勉手当の基準日が12月1日ということから適用をさかのぼるということになりますので、その差額については速やかに支給するよう準備を整えていきたいと。3月の給与支給日に近い時期になろうかとは考えております。  以上でございます。 57 中村俊介委員長 ほかにございませんか。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かご意見はありませんか。 58 内田隆英委員 一般職の職員、再任用の職員など、これらの方々の条例改正に伴う引き上げについては大いに賛同できるものでありますが、市長、副市長、議員、これらの期末手当の支給を引き上げるということについては、認めるわけにはまいりません。  よって、この第36号議案「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」については反対いたします。 59 中村俊介委員長 ほかにございませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  ご異議がありますので、挙手により採決いたします。  第36号議案「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 60 中村俊介委員長 賛成多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時33分=           =再開 午前11時34分= 61 中村俊介委員長 委員会を再開いたします。  次に、総務部の所管事項調査を行います。  理事者の説明を求めます。 62 橋田総務部長 所管事項調査について、ご説明させていただきます。  内容は、訴訟の現況についてでございます。  詳細につきましては、引き続き総務課長のほうからご説明申し上げます。 63 小田総務課長 それでは、訴訟の現況についてご報告いたします。  資料の1ページをごらんください。  事件名は、平成27年(行コ)第51号政務調査費返還請求住民訴訟控訴事件でございます。  相手方は、記載のとおり4名でございます。  提訴年月日は、第1審が平成24年9月7日で、控訴審が平成27年8月25日でございます。  資料の2ページをごらんください。  本訴訟の概要でございますが、平成22年度当時、長崎市議会議員であった49人が政務調査費の一部を違法に支出し、不当利得を得ているとして、長崎市長に対し、不当利得の返還請求を求める住民訴訟でございます。  第1審では、平成27年8月11日に、長崎市長は各議員に対し、3,189万8,866円の返還を請求する旨の判決が言い渡されました。  恐れ入りますが、資料の1ページへお戻りください。  第1審の判決を受けての対応ですが、市長といたしましては、第1審判決を受け入れ、控訴しないことといたしましたが、村田元議員が補助参加人として、8月25日に控訴いたしました。  村田元議員が控訴した経緯でございますが、第1審判決において、村田元議員の調査旅費7件のうち2件分について、議会事務局による出張記録書等の裁判所への提出漏れがあったためであり、控訴審において、改めて証拠を提出したものでございます。  これにより、第1審の原告、被告、全ての議員について、訴訟が確定せず、福岡高等裁判所で控訴審が継続することとなっておりました。  控訴審では、12月17日に行われた第1回口頭弁論で、福岡高等裁判所が各当事者の意向を確認した結果、本控訴審は実質的に争いがないものと判断され、福岡高等裁判所は、この裁判外での解決方法を提示いたしました。  このことから、2月16日に行われた第2回口頭弁論では、福岡高等裁判所が提示した資料3ページ、4ページの解決案を控訴人である長崎市長、控訴人補助参加人である村田元議員及び被控訴人、第1審の原告でございますが、の全てが当該解決案を受け入れることを陳述いたしました。  その後、資料は5ページになりますけれども、平成28年2月18日に、長崎市長が控訴を取り下げ、第1審判決が確定し、本訴訟は終結をいたしました。  説明は以上でございます。 64 中村俊介委員長 ただいまの説明に対し、ご質問等はございませんか。  それでは、総務部の所管事項調査を終了いたします。  午前中の審査はここまでとし、午後1時から再開いたします。  暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時38分=           =再開 午後1時0分= 65 中村俊介委員長 委員会を再開いたします。  次に、第32号議案「長崎市附属機関に関する条例等の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 66 橋田総務部長 それでは、第32号議案「長崎市附属機関に関する条例等の一部を改正する条例」についてご説明いたします。  議案書は23ページから26ページでございます。  附属機関とは、法律または条例の定めるところにより、調停、審査、諮問または調査を行うため設置するものであり、地方自治法の規定により、市長などの執行機関に置くことができるものでございます。  今回、この議案において、長崎市附属機関に関する条例その他の関係条例を改正し、新たに3つの附属機関を設置し、1つの附属機関を廃止するとともに、附属機関の委員構成等の見直しに伴う規定の整備をしようとするものでございます。  具体的な条例改正の内容や、各附属機関の概要等につきましては、引き続き担当部課長からご説明申し上げます。 67 渋谷行政体制整備室長 私のほうからは、条例改正の具体的な内容につきまして、総務委員会資料に基づき、ご説明させていただきます。  お手元の総務委員会資料の1ページをごらんいただきたいと思います。  1番、改正理由でございますが、先ほど総務部長からご説明しましたとおり、今回、附属機関の設置または廃止を行い、あわせて附属機関の委員構成等の見直しに伴い規定を整備したいので、関係条例を改正しようとするものでございます。  次に、2.改正内容、(1)の附属機関の設置及び廃止についてでございますが、今回、表のほうに記載しておりますけれども、上のほうから1)としまして、平和祈念式典「平和への誓い」代表者選定審査会を設置し、2)としまして、長崎市雇用問題審議会を廃止するとともに、長崎市経済活性化審議会を設置し、3)としまして、長崎市農業振興計画審議会を設置しようとするものでございます。  それぞれの附属機関につきましては、後ほど、担当する部課長からご説明させていただきたいと思います。  次に(2)の附属機関の委員構成等の見直しについてでございますが、附属機関の委員構成につきましては、それぞれの附属機関の目的や審議内容に照らし、委員の改選の際などに見直しを行っております。  このたび、長崎市保健所運営協議会、長崎市歴史民俗資料館運営委員会、長崎市野口彌太郎記念美術館運営委員会の委員改選を行うに当たり、見直す前は県や国などの行政機関の職員を委員に含めておりましたが、日々の業務において連携がとれていることなどの理由から、これらを除くこととし、あわせて長崎市保健所運営協議会の委員数を25人から20人へ変更するため、関係する規定の整備を行うものでございます。  次に、資料の2ページから6ページまでにつきましては、それぞれの附属機関の概要を記載しております。  後ほど、担当する部課長からご説明させていただきます。  また、資料の7ページから10ページにつきましては、今回改正を行う条例の新旧対照表を記載させていただいております。  資料の11ページにつきましては、附属機関の設置数と関係法令を参考として記載させていただいております。  11ページの上の表に記載しておりますけれども、その表の合計欄のとおり、現在、長崎市には114の附属機関がございます。この議案による条例改正により3つの機関の増と1つの機関の減となります。また別途、第28号議案において設置を提案しております長崎市行政不服審査会の増を含めますと、3機関の増となりますので、いずれの議案も可決いただきました場合には、117機関となるものでございます。  続きまして、各附属機関の概要につきまして、所管する担当部課長からご説明させていただきます。 68 野瀬原爆被爆対策部長 原爆被爆対策部が提出しております資料のご説明の前に、平和への誓い代表者選定の見直しに関する被爆者5団体とのこれまでの協議の経過等について、私からご説明させていただきたいと思います。  昨年、被爆70周年という大きな節目の年を迎える中で、被爆者の方々、市民の方々のご協力をいただき、一定の成果を上げることができたと考えております。  その一方で、被爆者の方々の高齢化に伴う被爆体験の継承、あるいは被爆遺構の保存など、さまざまな新しい課題への対応も急務となっている現状でございます。  こういった中、平和への誓いにつきましては、これまで被爆者5団体のご協力により、広島市にはない長崎市独自の取り組みとして、被爆者が被爆体験に基づき、核兵器廃絶や恒久平和の実現への訴えを国の内外に向けて強く発信してまいりました。  長崎市といたしましては、平和への誓いの意義は大変重要であると考えており、また、長年の5団体のご協力につきましても大変大きく評価させていただいているところでございます。  しかしながら、被爆者の高齢化が着実に進む中で、これから今後10年間も被爆者の声をしっかり発信していく機会として、平和への誓いをこれまでと同様に継続していくためには、5団体の協力に加え、団体に所属されていない方々のご協力をいただくことが必要であると判断いたしているところでございます。  具体的には、現在の5団体の皆様からご推薦いただく方式から、団体に所属されていない方も候補者に加えるとともに、海外を含めた市外在住者まで候補者の枠を拡大することとし、それに伴い、代表者の選定を担任する附属機関を新たに設置することを見直し案として取りまとめたところでございます。  この見直しにつきましては、昨年12月に5団体にご説明申し上げ、また、1月8日に5団体との協議の場を設定させていただきました。  その中で、5団体以外の被爆者に門戸を開くことについては一定ご理解を得たものの、今回の長崎市の提案は突然であり、外部から圧力がかかっているのではないか、また、5団体を排除しようとしているのではないかというご疑念が出され、私どもとしては、外部からの圧力、あるいは5団体を排除するものではないということを何度も明確にご説明申し上げましたが、議論は平行線で推移したところでございます。  このため、市長から直接ご説明し理解を得るために、2月1日に5団体の代表者の方と市長との面談を設定しました。  市長から、被爆者の高齢化が進む中で、被爆70周年を起点とした今後の10年間を見据えると必要な見直しであること、また、広く門戸を開き、多くの方々を候補者に加えることで、平和への誓いの意義をより一層高めていきたいこと、また、5団体の皆様が懸念されているような外部からの圧力、5団体の排除といった考えはないということをご説明させていただきました。  しかしながら、改めて5団体からは外部の圧力や団体の排除についての強い懸念が示され、市長は何度も圧力は全くないということ、または団体を排除するものでは決してないということをご説明申し上げ、あわせて、また設置する附属機関の委員として5団体の推薦枠を設けるといった新しい提案もし、理解を求めたところでございますが、残念ながら、議論は平行線をたどり、5団体の皆様のご理解は得られませんでした。  しかし、その中で、平和への誓いの意義が今後、ますます重要になっていくこと、あるいは、候補者について、5団体以外にも門戸を開くことについては一定の認識が共有できるということが確認できたところでございます。  こういう経過の中で、私どもとしては、今後10年間を見据える中では、でき得る限り早く見直しに着手することが望ましいということから、今議会に関係議案をご提出させていただくこととし、5団体の皆様に対しては、持たれている疑念を引き続きご説明をすることで払拭に努力するとともに、新たな選定方式を具体的に具現化することで、さらに詳細な説明ができますので、そのことで理解を得る努力をしてまいりたいと考えているところでございます。  私からの説明は以上でございます。  調査課長のほうから、資料に基づき説明させます。 69 鳥巣調査課長 それでは、お手元の提出資料に基づき、ご説明させていただきます。  資料2ページをごらんください。  今回、設置しようとしている平和祈念式典「平和への誓い」代表者選定審査会の概要でございます。  アの設置目的ですが、被爆者の高齢化が進む中、被爆者の直接の声を聞くことのできる機会として、被爆70周年を起点とした、これからの期間は非常に貴重な時間となります。特に被爆者代表による平和への誓いは、被爆体験に基づく核兵器廃絶や平和への訴えを発信する場として、その意義は大変重要でございます。このため、代表者について、被爆者5団体に属する長崎市在住の被爆者に加え、日本国内や海外で被爆体験の継承などの活動をされている方にも門戸を開き、より幅広い候補者の中から代表者を選定することで、その意義を高めていく必要がございます。そこで、学識経験者、関係団体の代表者、報道関係者などで構成される附属機関を設置し、平和への誓い代表者を選定する方式に改めたいと考えております。  イの名称につきましては、平和祈念式典「平和への誓い」代表者選定審査会とし、事務局を原爆被爆対策部調査課が担当いたします。  ウの設置時期につきましては、平成28年4月1日としております。  エの審査内容ですが、平和祈念式典における平和への誓い代表者の選定に関する必要な事項の審査に関することを担任していただきます。  オの開催回数につきましては、平成28年度は平成28年と平成29年の代表者を選定するため、年4回の開催を予定いたしております。
     カの委員構成ですが、学識経験者、関係団体、報道機関とあわせ、市長が必要と認める者として被爆者5団体が推薦される方で構成したいと考えております。委員数は5人を予定いたしております。  キの任期につきましては、2年とする予定です。  クの報酬につきましては、会長については日額8,700円、他の委員につきましては、日額7,850円としております。  資料3ページをごらんください。  選定方法等の見直し内容につきまして、新旧対照で記載いたしております。  まず、候補者の要件につきまして、これまでは、長崎で被爆し、被爆者健康手帳の交付を受けていること、被爆者5団体に属していること、市内在住であることを要件しておりましたが、今後は長崎で被爆し、被爆者健康手帳の交付を受けていることのみを要件とし、被爆者5団体に属していない市内在住者、さらには海外も含めました市外在住者も候補者に加えたいと考えております。  次に、候補者の推薦につきましては、これまで被爆者5団体のみに依頼していましたが、これを被爆者5団体からの推薦、長崎市が推薦及び公募により候補者を募ることとし、これをもとに候補者リストを作成いたします。また、代表者の決定につきましては、これまで被爆者5団体から推薦いただきました方を代表としておりましたが、今後は、設置いたします選定審査会で選定いただき、その結果を踏まえまして決定する方式に改めたいと考えております。  続きまして、スケジュールにつきましては、記載のとおりでございますが、議決後に委員の選任事務に取りかかり、また、候補者のリストアップのために被爆者5団体に候補者の推薦を依頼することとあわせ、公募について広報ながさきなどで周知を図る予定にしております。  候補者の選定審査は5月末にかけて行い、代表者を決定し、その後、読み上げる原稿の作成に取りかかりたいと考えております。  私からの説明は以上でございます。 70 濱口産業雇用政策課長 資料は、4ページをごらんください。  (2)長崎市雇用問題審議会及び長崎市経済活性化審議会についてでございますが、これは長崎市雇用問題審議会を廃止するとともに、新たに長崎市経済活性化審議会を設置するものでございます。  まず、アの廃止理由及び設置目的でございますが、長崎市の経済振興施策は、第三次経済成長戦略のもと取り組んでおりますが、長崎市の経済状況はこの数年で目まぐるしく変化しており、時代の変化に即座に対応できる戦略を策定することが求められています。  そのような中、失業対策委員会の廃止に伴い設置されました長崎市雇用問題審議会では、これまで雇用問題を中心に審議していただいておりましたが、景気の回復に伴い、雇用問題に限らず、経済施策を含めた新たな切り口での対策が求められています。  そこで、雇用問題にかかわる事項も含めた経済成長戦略の実現に向けた意見や提言を聴取し、今後の経済振興施策に反映する必要があることから、経済成長戦略の進捗確認や検証した内容の次期戦略への反映並びに雇用問題に関する課題解決等を目的として、長崎市雇用問題審議会を廃止し、長崎市経済活性化審議会を設置するものでございます。  なお、ウの新たに設置予定の長崎市経済活性化審議会につきましては、(ア)名称は、長崎市経済活性化審議会とし、事務局を商工部産業雇用政策課が担当いたします。  (イ)の設置時期につきましては、平成28年7月1日としています。  (ウ)の審議内容は、第三次経済成長戦略の評価、第四次経済成長戦略の策定、雇用問題に関する課題等についてなどご審議いただく予定にしております。  (エ)の開催回数は年二、三回を予定しています。  (オ)の委員構成でございますが、関係団体を代表する者、学識経験者、市議会議員及び公募による市民で構成したいと考えております。委員数は、20人以内をしております。  なお、(カ)の任期及び(キ)の報酬につきましては、廃止予定の長崎市雇用問題審議会と同じでございます。  次に、資料の5ページをごらんください。  エ.長崎市経済活性化審議会設置の考え方についてでございます。  左上の四角囲みにございます長崎市雇用問題審議会は、昭和29年度から平成4年度まで設置されていました長崎市失業対策委員会の後を引き継ぐ附属機関として、本市の雇用問題に関する重要事項を調査・審議するために平成5年度に設置されたもので、これまで若年者、女性、中高年齢者及び障害者の雇用促進や、雇用のミスマッチ、産業人材育成といった雇用問題に特化した各種課題について審議をいただいてきました。  現在の課題といたしまして、雇用問題審議会が設置されて20年以上が経過し、経済環境が変化していることから、新たな切り口での対策が求められていること、近年の景気回復に伴いまして、新卒者は県外の大手企業へと流出しており、雇用者側に限らず、市内の企業側の対策も必要となっていること、雇用問題審議会の設置以降、有効求人倍率は一時0.35倍まで落ち込んだものの、昨年12月には1.04倍と、一定の改善傾向が見られることなどが挙げられます。  次に、右上の四角囲みにございます長崎市経済成長戦略は、長崎地域の経済成長を促す方向性を示すものとして、長崎固有の強みでございます船、基幹製造業でございます。食、観を柱といたしまして、MICEの誘致と企業誘致を加えまして、地域としての競争力向上を図ることで、外貨獲得、誘客を目指すものでございます。  また、現在の第三次経済成長戦略については、平成29年度に第四次の戦略へ改定することとしております。  なお、近年の課題といたしまして、リーマンショックや東日本大震災、アベノミクスといった、目まぐるしい経済状況の変化に即座に対応できる戦略を策定するための体制が不可欠となっているところでございます。そのため、先ほど廃止理由及び設置目的として説明したとおり、雇用問題審議会を廃止の上、経済活性化審議会を設置いたしまして、これまで以上に議論を深めていきたいと考えています。  なお、下の四角囲みにありますとおり、新たに設置予定の長崎市経済活性化審議会におきましては、これまでよりも幅広い課題について議論をしていただく必要があることから、委員構成を雇用問題審議会よりもふやしまして、常任委員である15名とともに、各種課題にかかわる専門家でございます臨時委員5名を上限に加えた体制で、課題の深掘りを進めていきたいと考えております。  説明は以上でございます。 71 相川農業振興課長 長崎市農業振興計画審議会につきましてご説明いたします。  資料6ページをお開きください。  1の設置目的ですが、平成24年7月に策定した長崎市農業振興計画は、平成24年度から平成32年度までの9年間を計画期間として、平成28年度までの5年間における具体的な取り組みや成果の指標を定め、達成に向けた取り組みを進めているところです。  そこで、中間年度である平成28年度に、これまでの取り組みの進捗状況等の検証を行い、農業振興計画の内容を充実させ、より実効性のあるものとするため、幅広く意見を聴取し、今後の施策に反映させることを目的とし、長崎市農業振興計画審議会を設置しようとするものです。  イの名称ですが、長崎市農業振興計画審議会であります。  ウの設置時期につきましては、市民の方の公募がありますので、7月1日としております。  エの審議内容につきましては、長崎市農業振興計画の策定、進捗状況の検証及び施策の目的達成のために必要なことに関することとなります。  オの開催回数は、平成28年度は5回開催し、平成29年度以降は、年2回程度を予定しております。  カの委員構成につきましては、14人以内で、農業関係団体、学識経験者及び市民の方などを予定しております。  キの任期、クの報酬につきましては、資料記載のとおりでございます。  説明は以上でございます。 72 中村俊介委員長 これより質疑に入ります。 73 野口達也委員 ちょっとお尋ねします。  まず最初に、この市の農業振興計画審議会、これちょっとお尋ねをしとかんば、もうされんごとなったらいかんけんね。これは、一応、平成24年度に策定をした農業振興計画、あと5年あるわけですたいね。ちょうど中間で見直す、これは見直すというか、その検証をした上で、この辺はちょっと変えんばいかんねということがあったら見直すということで理解してよかわけですか。 74 相川農業振興課長 農業振興計画につきましては、平成24年度に策定いたしました。三本柱を制定いたしまして、まず、地域ブランドの育成として長崎ビワのなつたより、出島ばらいろ、そういった地域ブランドの育成に努めました。それと、意欲ある担い手の育成として、新規就農者の体制づくり、そういったものも進めました。  そういったところを踏まえまして、一定の農業振興の方向性が出たところなんですけれども、これからのここ4年間、5年間の方向性をまた見直すということで、今から補完するところもあろうかと思いますので、そういった補足する分も含めた形で進めていきたいと考えております。  以上です。 75 野口達也委員 1次産業、農業、特によろしくお願いしたいと思います。  あとは、この平和への誓いの代表者選考についてちょっとお尋ねをしますが、部長からの説明によると、被爆者5団体と今、新聞、マスコミ等でいろいろ断絶というかさ、非常に意思疎通がなっとらんという気がすっとですけれども、部長の話を聞けばね、結局、5団体の皆さんも、5団体以外への門戸を開くという部分については、ある程度理解をしとるという話でしたよね。  そしたら、何が原因か。やっぱりこの12月に説明をした。70周年が去年8月9日に終わりました。さあ、12月になりました。だから、今度、変えますよと。余りにも唐突過ぎっとじゃなかと、ここが。ここがやっぱり一番問題やろうって、私は思うとっとけれども、その辺についてはどがんですか。 76 野瀬原爆被爆対策部長 私どもとしては、現実に今、ご指摘をいただいたとおり、5団体の方々、方向性については一定共有しながらも、合意が得られていないという原因につきましては、私ども大変反省しなければならない点があると、それは今おっしゃられたように、期間が短かったのではないかと。これはもう厳然たる事実として、昨年の12月から、今現在までしか期間がなかったということでございますので、このことについては、真摯に反省する必要があると考えている次第でございます。 77 野口達也委員 そういう中でちょっとお尋ねしますが、今回、市内在住であることということも取り除いとっですよね。それで、当然、先ほど言われたように、海外へも門戸を開くということですけれども、今、市内で被爆者健康手帳を持っておられる方、それから、市外で持っておられる方、海外で持っておられる方の人数をちょっと教えてください。 78 野瀬原爆被爆対策部長 現在の市内の被爆者の方3万3,000人いらっしゃいます。県内ということであれば、これは5万人を少し切ったぐらいの数ということでございます。海外の被爆者の数については、何人というのはちょっとあれですけれども、多くは県内、それから国内に長崎被爆の方がまだ相当数いらっしゃるという現状でございます。  海外の方については、私どものほうで、そういった継承活動をしている方が1,000人も2,000人もいるという現状ではないということでございます。  以上でございます。 79 野口達也委員 当然、ここに被爆者健康手帳の交付を受けている人とありますから、海外の方でも、そういう人じゃなからんばいかんわけやろう。そういう中でさ、やっぱり、この改正をします、私もこれはいいことだと思うんですよ。  思うけれども、いきなりそういう短期間で相談をして、しかも、今まで5団体の皆さんが、これまでずっと、形を変えてきても最初に5団体の皆さんが今までやってきた、一緒になってやってきて、本当に市を挙げての、平和祈念式典になっていると私は思うんですよね。それがやっぱり、ただ今みたいな説明不足、短期間というだけでさ、これがいがみ合ってばらばらになったら、もう話にならん。それをこの議会に持ってきてさ、じゃ、議会で通してくださいて、議会の責任ですよって言われたって、私らもどうしようもない、本当に。  そういった意味では、やっぱりこの平和祈念式典というのは、長崎市が一つになって初めてできる行事だと私は思うんですね。ですから、そういったことで今後どういった合意形成ができるのか、私はそこのところを、ちょっともう一回お尋ねしたいと思いますけれども。 80 野瀬原爆被爆対策部長 被爆者5団体の方とは合意は得られておりませんが、幸いなことに、お話をお願いすれば、しっかりお話を聞いていただけるという、非常に度量の大きなところを示していただいておりますので、そのことについては、私どもとして今回、先ほども申し上げましたけれども、期間が足りなかったということについては真摯に反省するとともに、期間が足りなかったから、そういう5団体を排除するのではないか、もしくは圧力があったのではないかという、そういった疑念が生じていると、ちょっとそういった相関関係はありますが、私どもとして、そういったものではないということを、その具体像をしっかりまたお話をしながら示していくことで、何とかご理解をいただく努力を重ねてまいりたいと、こういうふうに考えている次第でございます。 81 野口達也委員 ということは、今、いろいろここにありますけれども、例えば、委員の構成の問題とか、それから、これしたけれども期間を、実施時期を1年延ばすとか2年延ばすとか、そういうことも考えられるということで理解してよかわけですか。その5団体と一緒に話をできるということで理解してよかわけですか。 82 野瀬原爆被爆対策部長 今ご指摘の、例えば委員構成でございますが、これは条例の中から規則に、条例が可決後、委任を受けて具体的内容については規則で定める事項でございます。ここについては、これからまた5団体の方とご協議をした結果を反映させることは十分に可能であると。  また、今回の条例をお願いしているのは、大きな方向性をお示しした中で、今後10年間を見据える中で、こういった新しい方式というものが必要だと。そのために、この審査会が必要だということでご提案を申し上げていると。  ただ、その審査を、今、案としては今年度の分からをお示ししているところでございますが、このことについても現行の方式が、何らか支障があるということではございませんので、このことについても5団体の方々とお話をする中で、例えば、今年度はそのまま現行方式、来年度からの審査に向けてということでお話を詰めていくと、そういったことは十分にできるものと考えております。  以上でございます。 83 野口達也委員 はい、わかりましたが、要するに、やり方については、今後また協議をしていって、例えば、その選定審査会をつくってでも、ことしについては5団体の中から出すということも当然可能ですよということですたいね、そう理解をしました。  ですから、やっぱり、私は一番最初に言うた唐突的というのが、ものすごくあると思うんですよね。時期もそうやし、いきなり海外ば入れるとかさ、それは、全体的な流れやろうから海外という文言も入れとったかもしれんけれども、別の委員会のほうでは予算審議もありますけれども、やっぱり私は、ここまで5団体の皆さんが中心になってやってきたという、やっぱりこの思いもありましょうし、それに対する、やっぱり市のお礼というかな、思いというのも伝えて、一緒になってやっていかないかんという意味からは、余りにも乱暴過ぎなことは、やっぱりしたらいかんと思うんですね。  ですから、どうかそこのところは、5団体と一緒になって話をしながらやっぱり進めていかんと、私は、これがばらばらでしたらいかん、何度も言いますけれども、長崎市に1つの、やっぱり市民挙げて、長崎市挙げての式典にならんばいかんですから、ぜひそこのところは、もうボタンのかけ違いをせんごとお願いしたいということもお願いしておきたいと思います。 84 毎熊政直委員 今の説明を聞いていても野口委員とかぶるところもあるんだけど、皆さんは、この議案を、附属機関の設置ということでここに出してきたけど、この議案そのものがなじまないと思うんですよ。  我々は今、何を議論したいかと言えば、この代表者選定審査会のこのそういう人たちを選ぶとか、何名にするとか、それよりもっと一番大事なことを忘れておりゃせんですか。  長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典という、この世界に発信する式典をいかに厳かに、そしてまた世界恒久平和のためにという原点に振り返って、そこできちんと、この式典を世界に発信するんだと、その責務が長崎市にあるんだという大原則をさ、まず一義にせんばいかん。  それば、あなたたちは5団体にも、内容もよく告げないうちに、ことしから、もう選定審査会をつくりますよと。そういう合意形成を取るのが第一でしょう、今までの経緯、過去の経緯を見つけても。  それで、あなたたちは理由的にね、被爆者の高齢化が進む中で、これは、高齢化はことしから始まったんじゃないんですよ。もう何十年前から高齢化が進んでいますか。そういうのを理由に今さら上げてきてね、理解してくれと言われたって、反対の立場の上では理解できない。だから、そこら辺があななたちの配慮不足。だから唐突に、ことしの8月からじゃなくて、来年からこういう考えで門戸を開きたいから、ぜひそういうことをご協議くださいということがあれば、理解度もまた全然違ってきたと思うんですよ。  そして、この議案を拙速に、今の2月議会に出してくる必要もない。まだその協議がきちんと相調っていなければ。そうしないと、今までの、この平和祈念式典の平和への誓いという思いを考えたらさ、もっとやっぱり5団体の方と、きちんと協議を相調えてから議会にも出してくるべきでしょう。  ましてや、海外から誰か連れてくるて、長崎市内にも3万3,000人いらっしゃるんですよ。おまけに語り部をやってもらっている方だって、平和への誓いをなさっていない方は、まだたくさんいらっしゃるんですよ。それを、何で海外から引っ張ってくると、何か意図があるようにしか思えてならないと思うんですよね。  ですから、あなたたちは、ぜひともこれはもう5団体の方々と、きちんと胸襟を開いて理解を深めて、そして、いい形でのことしの平和祈念式典をとり行っていただく、主催者として、そしてまた協力団体として、中身をお互い理解し合うだけの、平和への誓いの中身もきちんと精査して、そういう理解の中で進めていただくと、そういう覚悟はありますか。 85 野瀬原爆被爆対策部長 今、議長からご指摘いただいたように、この平和祈念式典というのは、過去70年間にわたり、先人の皆様が被爆地の務めとして、あるいは被爆地のなすべきこととして、現在の形があるということは、私、原爆被爆対策部長として再度認識すべきものということを考えている次第でございます。  また、議長がおっしゃられるように第一義は何かということは、この平和祈念式典、またはその平和への誓いをしっかり進めていくということが一番大切なことでございます。  そういった意味で、この平和への誓いの代表者選定審査会を、現在、議案としてお願いしているわけでございますが、そのことは、あくまでも手段としてしっかり進めていくためのものだということを改めて認識し、議長が今ご指摘をいただいたように、しっかり被爆者5団体とお話をさせていただいて、この選定審査という新たな見直しのものがプラスになるような形になるように、私ども、努力をしていくべきものと考えている次第でございます。  以上でございます。 86 内田隆英委員 今、議長が提案されたのは、被爆者5団体と合意形成がされていない中でね、こうして議案として出してくると。それよりも、事前にやっぱり十分に5団体と話をされてね、そして納得のいく形で、そして、議会に議案として出すべきじゃないのかと、その決意があるのかということについては何の答えにもなっていない。  本来さ、その被爆者5団体は別に、こうした長崎市が入ったり、ほかの被爆者を含めた公募で出すことについては何のこだわりもないと、ただ、唐突に12月に出してきて、さあ、こうやりますということに対して、ちょっと待ってほしいと、これまでの慣例があるじゃないかと。その中で話し合おうじゃないかということで説明をされて、長崎市もされておる、市長もされておるんだけれども、まだ納得ができていないと、合意ができていないと。合意ができていないものを、あなた方は粘り強くやりますと言いながら、議案としては、結局、合意形成がなされないまま出して、さあ、議会にどうですかと、こういう乱暴なやり方はやめてほしいというのが被爆者5団体の気持ちですよ。そこをもっと酌んであげるべきじゃないか。  そうでなければね、せっかくの平和への誓いがね、皆さん積み重ねてきたものが、こうしたことで瓦解するような、そういうやり方はやめてほしいと思うんですよ、被爆地として。  そういう意味で、今提案されたように、もう一度これを取り下げるなどして、被爆者5団体と十分に話し合った上で、再度、提出するという考えはないのか、いかがですか。 87 野瀬原爆被爆対策部長 先ほど議長からもご指摘をいただいたように、長崎市にとって、この平和祈念式典、あるいはこの平和への誓いというものは非常に大切なものであり、先人の皆様が、主催者である長崎市はもとより、皆様の日々のご尽力、ご協力の中で進めてこられたということを、改めて私、特に原爆被爆対策部は認識すべきものと考えております。  そういった中で、この附属機関に関する条例の代表者選定審査会の部分を取り下げて、再度出し直す考えはないかということでございますが、私どもとしては、先ほどご答弁させていただいてきましたように、このことを、その附属機関をつくるということを目的とするのではなく、このことは議案としてご審査していただいて、ご承認をいただく努力はそのまま継続したいと思いますが、それとあわせて5団体に対する説明、あるいは、この附属機関という見直しの内容そのもの、一つ一つについて十分ご協議をさせていただいて、これをつくると言ったことが、平和への誓い代表者選定の中で意義あるものにすると、そのためには、何が必要かということを、今、議員の皆様方から5団体との十分な協議が必要だと、それに対する合意形成への努力、これが必要なんだということを改めて私ども指摘をされているわけでございますので、そのこととあわせて取り組んでまいりたいと考えておる次第でございます。  よろしくお願いいたします。 88 内田隆英委員 結局、被爆者5団体との合意がなくても、みずからがつくったものについては提出させていただいて、そして議会で審議せろという形の乱暴なやり方なんですよ。  本来、この平和への誓いにしてもそうですよ。部長、説明されていましたけれども、何の圧力もなかったと。ただ、戦後70年を迎えて、被爆70年迎えて高齢化がどうだこうだと、50年でも節目でいいじゃないですか。高齢化が進むのはわかっているわけだから、50年で節目の年を迎えて、さあ、これからの被爆者行政、平和祈念式典のあり方についてどうするかということを協議しても別に構わないんじゃないですか。何で70年たって、これが節目の年だ、高齢化だと、いろいろさまざまな理由をつけて持ってきたと。  その前提に、被爆者5団体の方が危惧されているのは、平和宣言の起草委員会でも、これまで国の方針に対して、厳しい意見を被爆地の立場として述べていた方を、突如として起草委員会から外す。今度は平和への誓いも、いや、5団体じゃなく、ほかの被爆者にも門戸を広げると、もっともな理由でやっている。  この平和への誓いを2年間、今、国の政治の安保法制等の問題を危惧する問題を平和への誓いで述べたということに対して、余りにもそういったことに踏み込むのはよろしくないんじゃないかというようなことが裏側にあるんでないかというような被爆者5団体の危惧もあるんじゃないかと思うんですよ。そういった思いを、あるんであったら、もっと、それは違うんですよと丁寧な説明をした上で、そして再度、出し直して気持ちよく平和への誓いをつくる委員会なり、審査会なんかもつくってもいいんじゃないかと私は思うんですよ。  そこを何でね、言うても、いや、それはわかりますけれども、一応私たちはこうだということで、もう引っ込めないと、絶対に出すと、そういう乱暴なやり方はやめていただきたい。いかがですか。 89 野瀬原爆被爆対策部長 今、平和宣言文起草委員会の委員の入れかえについてもご指摘がございました。これについては、平和宣言文の起草委員会、毎年、委員の見直しについてはしているところでございますので、そういったものは、全く関係がないということを改めて申し上げさせていただきたいと思います。  また、この附属機関、平和への誓い代表者選定につきましては、先ほど申し上げましたように、今委員会の中で、委員の皆様から、しっかり5団体とのお話を継続し合意形成の努力を図ると、そのことが本来の見直しにつながっていくものだという本来の意味をご指摘いただきましたので、その趣旨に沿って、私どもは努力してまいりたいと考えておる次第でございます。  以上でございます。 90 内田隆英委員 最後にしますけれどもね、そしたら、とにかく取り下げないと。そして、引き続き5団体とこの話を進めてやっていくというその姿勢で、果たして本当にそれまとめることできますか。5団体と、あなた方のこうした乱暴なやり方で、今後はまた話し合っていきますと。これをまとめるという自信がおありですか、いかがですか。 91 野瀬原爆被爆対策部長 冒頭にもご説明しましたように、幸いなことに、門戸を開くということについては、一定の方向性について大きな考え方は共有できているわけでございます。  一番は非常に、ご指摘をいただいたように突然の提案で時間がなかったということでございますので、このことについては、私どももしっかり時間をかけてお話をするということで、合意形成の努力はできるものと考えている次第でございます。  以上でございます。 92 吉原 孝委員 先ほど、市内の被爆者が3万3,000人ということでしたが、この5団体の構成メンバーの数というのは、どのくらいおられるんですか。 93 野瀬原爆被爆対策部長 被爆者5団体の会員数でございますが、これは非常にご高齢化されている中で会員をどう捉えるのかという課題がございます。会費を払っている方ということになると、相当大きな数字ではないと思っております。
     ただ、どういった形で会員ということで捉えられているかというのは各団体のほうでございますので、私の口から、何名ということはちょっと現時点では申し上げにくいということでご理解いただければと思います。 94 吉原 孝委員 今お話があったように、これまで5団体の皆さんが被爆者の援護活動の中でいろいろと活動をされてきて、一定の評価を出されたということに対しては敬意を表したいと思います。  ただ、今お話があったように構成メンバーの数が不明な点があるということでもありますし、3万3,000名のうち、果たして、何%の方が構成メンバーなのかというようなこともあると思います。  それと、先ほどちょっと広島市の例が出されましたが、広島市の同じような被爆者の代表の宣言のその選考の仕方というのが、これまでの長崎市の場合は被爆者団体が推薦をされて、そして、その中の代表が、そんなこんなで決定して、そして、代表としての意見を述べるということになっていますが、広島市の場合はどうなっているんですか。 95 野瀬原爆被爆対策部長 広島市におきましては、被爆者の方が平和への誓いということで代表してお話をするということではございませんで、平和への誓いということはございますが、小学生の子どもたち男女1名ずつが、代表として平和への誓いを述べられるという仕組みになっております。  以上でございます。 96 吉原 孝委員 市長の平和宣言等でもそうでしょうが、非常に時の政治問題に対してね、本来であるならば、平和活動、核廃絶、それを中心にした平和宣言、あるいは被爆者の平和に対する思いというものが述べられてしかるべきじゃないかなという気がいたします。  そういう意味では、広島市と長崎市を比較した場合に、やや長崎の場合が踏み込んだ、これがいいのかどうかわかりませんが、私にとっては非常に気にかかる内容ではなかったかなという気がいたします。  特に被爆者代表の方が、先ほど言いましたように、限られた中で、実は私も被爆者でありますけれども、身内、多くの親戚が亡くなって、または、現在もまだ母も含めて生存をいたしておりますが、そういう何というか物言わぬ、これまで余り物を言わなかった被爆者の方々、この被爆体験というものも、非常に私は意義があるんじゃないかと。そういう人たちが、核廃絶とか、平和に対する思いを述べる機会というのが、これまでなかったんじゃないか。やはりそういう機会を門戸を広げて、そして多くの方に意見を述べる機会を与える、特定の団体の代表、そこで推薦された方だけじゃなくて、あるいは公募も含めて、多くの方が思っておられることを述べることによって、そして多くの方の共感を得、それが平和運動あるいは核廃絶運動につながっていく大きな要素になっていけば、それなりの意義が私はあるんじゃないかなという気がいたします。  そういう意味で、これまでのいろんな反省を含めて、今回、このような見直しをされ、そして門戸を広げ、多くの被爆者の方々のご意見の発表の場を設ける、そのための今回のこの機関の変更だということであるならね、私はそれなりに意義もありますし、そして、多くの市民の賛同を得るんじゃないかという気がいたしておりますが、そのあたりのですよ、今言った考え方といいますかね。先ほど言ったように、5団体のメンバーの方々のこれまでの評価を私はいたしますけれども、ただ、その構成メンバーの数はね、非常に長崎市内の被爆者の3万3,000名の中で、果たして実数として、実態としてどれくらいの方がおられてされているのか、それは5団体だけじゃないと思いますけれども。非常にそういう意味では、本当に多くの被爆者の意見を代表するような形になっているのかという疑問があるんですよ。そのあたりについて、ちょっとお尋ね。 97 野瀬原爆被爆対策部長 平和祈念式典における被爆者代表の平和への誓い、これは、現在は5団体の持ち回りの中で各団体の中からご推薦をいただくという形式はとっておりますが、それぞれ代表される方々、あるいはその代表を選出される団体におかれては、長崎の被爆者の代表ということで平和への誓いをお話しするという、この大前提については、選定の際も私どもからもお願いをしていますし、皆様もそういった意識を持って取り組んでいただいているものと認識いたしております。  また今回、門戸を開くという方向で見直しのご相談をさせていただいている中で、その方向性については一定共有ができております。  今後、先ほど委員会のほうから、さらにそれがしっかりしたものになるように、5団体としっかり協議をするようにというご指摘をいただいている中でございますので、そういった、今、吉原委員がおっしゃられたような指摘も実りあるものになるように協議をしてまいりたいと考えております。  以上でございます。 98 筒井正興委員 今、いろいろお話が出ておりますけど、この門戸を開くということに対しては、誰も否定するものではないと。  ただ、ここで問題になっておるのは、要するにやり方の問題であって、最初にボタンのかけ違いをやっておるから、おかしな格好になってきておるんだということでしょう。70周年を起点としてというふうになっていますけど、70周年になるのは最初からわかっとるじゃないですか、前々から。  そしたら、少なくとも1年前、2年前からこうしますよというふうに、今まで被爆者5団体に対して、おんぶにだっことまでは言わんけど、やっぱりそこを利用してずっとこういう平和祈念式典のことはやってきたということであれば、そことしっかり話し合いをした中で持ってくるべきであって、一旦こじれたものをこういうふうに、野口委員も言っていましたけど、議会に持ってきてやれ、裁判所じゃないけど、採決してくれと。  そういったときに、じゃ、議会が賛成しますよと言ったら、あなた方は、議会が賛成したから、こういうふうにやって進めますということでしょう。最近の長崎市のやり方というのは、全てそうですよ。困ったから、自分たちが議会にも相談もしないで、自分たちがやって、こじれてきたら、やれ議会で何とかしてくださいということでしょう。こんなやり方はないですよ。さっきから皆さん言われているように、乱暴だ、乱暴だと言っていますけど、本当に乱暴ですよ。  これから被爆者5団体と、ここで、例えば審議をして、やれ可決をしましたよと、で、それから被爆者5団体と話をしていきますと言うたってね、被爆者5団体、そんなに、ああ、いいですよとは言いませんよ。  私は、この門戸を開くというのは、非常に意義のあることだと思っていますよ。だけど、やっぱりやり方の問題、ここで問題になっているのは、やり方の問題ですよ。もうちょっと、そういうところを反省せんといかん、もう本当のうてんき。  次の5ページのこの雇用問題審議会の中でもね、フロー図の中にリーマンショックとある。リーマンショック、いつの話ですか。恥ずかしくてどうしようもない、こんなのは。例えば、世界経済の流動的なこととか、そういったものを入れるならともかく、リーマンショックて、リーマンショックなんか、みんな忘れてしまっていますよ。それを今ごろこうやって、それが今の長崎市の非常に大きな問題点。もっと考えて、現状を見据えてしっかりやっていかんと。これも、だから、そういうふうにやって、自分たちの思いの中でやっているから、こじれてしまうんですよ。それについては、どう思いますか。 99 野瀬原爆被爆対策部長 委員のご指摘のとおり、その事前の十分な協議を踏まえて、この議案を出すべきだったのではないかと、理事者として努力が不足していたのではないかというご指摘は、私どももしっかり真摯に受けとめ、大変反省する必要があるものと考えております。  ただいまのご指摘も踏まえて、先ほどからも申し上げておりますように、この見直しについて、5団体の皆さんとしっかり話し合いを行い、この見直しがしっかりしたものになるように最大限の努力をしたいと考えております。  以上でございます。 100 筒井正興委員 話はちょっと違いますけど、例えばね、私は公社におりました。公社におったときに、用地交渉に行く。用地交渉に行くときは本当に下手から出ていって、それで仏壇を拝んで、それから話に入ると、やっぱりそういう努力をしていくんですよ。  いきなり用地交渉の話をしたって誰も乗ってくれません。だから、そういうところが今の長崎市には欠けていると思う。もうちょっと勉強をすべきですよ、全てに関して。もう答えは要りません、どうせ同じことでしょうから。  はい、以上です。 101 深堀義昭委員 確認を1点させてください。  この附属機関の今、審査をしている、先ほど部長の話では10年間という数字が出てきたような感じがしたんですが、この附属機関の任期、10年間というような理解をしていいのかどうか。 102 野瀬原爆被爆対策部長 委員の任期につきましては、2年ということで設定をさせていただいております。  ただ、今後のその大きな方向性として被爆者の方が、非常にご高齢化が進んでいると、少なくとも今後10年間は、その被爆者の代表の方に平和への誓いをしっかり述べて国の内外にアピールをしていただくということが継続できるように努力していきたいと、そういったことで、今後10年間ということで申し上げている次第でございます。 103 深堀義昭委員 わかりました。それはそれで、はっきり被爆者団体にも言っておいてください。  そして、やはりここに書いてある要件が、確かに被爆者であるということの公表からすれば、被爆者健康手帳を持っておると、受けている者ということになると思いますが、やはりその時間を切って今言われるような形があるとするならば、5年後ぐらいからはね、今、吉原委員からも言われたように、広島市は小学生なんですよね。それでありますし、また、長崎市の場合には高校生の平和大使であるとか、長崎大学の核廃絶に対するところの研究機関があったり、その構成メンバーがおったりというような形の、これは続いていくだろうと思います。  そういう流れの中でやはり、10年間で高齢化していく中で、私が吉原委員より若いんで恐らく私が最後の年度の直接被爆者ですが、10年といえば81歳になるわけですから、それを平均的に考えるならば、やはり5年先ぐらいからは、被爆者でない方を、平和への誓いをしていける形を整えていくとすれば、10年間スパンの中の5年ぐらいの真ん中ぐらいから、そういう意識を持った形での平和への誓いのあり方等も含めて、検討する必要が、今議論をして、被爆者5団体との問題の中で話し合いが足らなかった、時間が足らなかったということの反省を踏まえるならば、そういうことが必要だと私は思いますが、いかがですか。 104 野瀬原爆被爆対策部長 確かに現在、今10年間というスパンを見てのお話をさせていただいたところでございます。その先を考えると、被爆者にかわる継承をどうしていくのかという、ただいまご指摘の課題についても、検討をするべきものというのは考えております。  今後、これをどうやって検討していくかということにつきましては、また、その5団体、あるいは議会の皆様のご意見、そういったことも踏まえながら、今後の大きな課題として検討をしてまいりたいと考えております。  以上でございます。 105 深堀義昭委員 先ほど筒井委員からも、また内田委員からも、唐突ということもありました。  そして、これは通常、委員会の委員として私も反省しなけりゃいけないんですが、委員会を通して本会議が通ったら、その前にあった委員会の指摘事項というのが完全に葬り去られてしまう。それを踏まえて、今、野瀬部長言われたような形でね、5年先の話を今したわけですから、もうこれが通ったら10年先を見定めて、5年ぐらい先ぐらいから検討をせろと言うたことは、もう次は聞いた人がおりませんとなるんですよね。これをどういう形で残されますか。 106 野瀬原爆被爆対策部長 原爆被爆行政の中では被爆者からの継承をどうするのかという大きな課題、これはもう原爆被爆対策部の行政の中でも一番大きな課題でございます。その流れの中で、例えば、語り部の方をどうしていくのか、あるいは資料を、今は被爆者の方々のご尽力でいろいろ保存したりしています。こういったものをどうしていくのか、あるいは現地での案内をどうしていくのか、さまざまな課題がございます。その中の1つとして平和への誓い、あるいは平和祈念式典の中で被爆者の方にさまざまな役目を今していただいています。  こういったことも高齢化の中でどうしていくのかということは課題でございますので、大きな流れの中でしっかり論議をしていくということでございますので、これは決して忘れるというようなことはなく、しっかり検討していきたいと思います。  以上でございます。 107 深堀義昭委員 もう1つお伺いしますが、今この5団体は、その平和への誓いばかりじゃなしに、ほかの今、言われたように平和祈念式典の中、それから広島市の平和記念式典の市民代表という立場での献花等にも被爆者は入っているはず。ここも同じように10年先の形の中からは、非常に健康上、無理なところが出てくるんじゃないかというような形からすれば、やはり先ほど申し上げたような継承をしていく。今、活動をしている子どもたちも含めて二世の問題等も、まだ今から議論としてはあるでしょうけれども、その被爆者の立場でのそういう後を続けていただく、そういう人たちの確立というものをきちんとやっておかなければ、今は、平和への誓いだけの問題が表に出てきています。しかし、献花の問題であったり献水の問題であったり、いろいろなことを一緒にやっているわけですから、そういうような形についても、私は同じように一定の時間をかけて協議をして、これもやはり彼らにとっては名誉でもあり、また、自分たちの仕事としてやっておられるわけですから、これを取り上げるというときに、またトラブルを起こさないために早い時期にその提言をし、協議の場をつくるということについてどう考えられるのか、お尋ねしておきます。 108 野瀬原爆被爆対策部長 平和祈念式典の中では、今ご指摘のとおり、平和への誓い以外にも献水でございますとか、名簿奉安でありますとか、さまざまな役割を被爆者5団体のほうからのご推薦で担っていただいております。  このことは、今ご指摘にあったように大変ご努力をいただいているという側面もございますし、また、選ばれた方からすると、大きな名誉だということでやりがいを持って取り組んでいただいているという側面もございます。  このことについては、まずは、そういった、一番は非常にご高齢化が進んでいる中での真夏の中で非常にご尽力をいただくということでございますので、そういった無理をされているような実態がないかと、そういったことをお尋ねするところから、十分にご相談してまいりたいと考えております。  以上でございます。 109 深堀義昭委員 それは、現状として答弁されたらいいんですよ。  問題は、一緒に平和への誓い、被爆者の誓いも含めてね、そういうお願いをしている部分についても、かわりをどうしていくのかというのも同時期に検討をしておかなければ、同じ世代がやるんですよ、やっているんですよ、今、そこんにきですよ。  だから、全部を取り上げてしまうとか、取り上げるなとかじゃなしに、やはり健康の問題、高齢者の問題を含めて、そしたら貢献者としてどうするのかというのを提案しながら、また、被爆者の団体からも聞きながら、どういうふうにしてやっていくのかという話し合いを、それも一緒にしたらどうですかと私は言っているんですよ。 110 野瀬原爆被爆対策部長 当面の課題につきましては、今申し上げた方向でお話をさせていただきたいと思いますが、将来的な課題につきましては、平和への誓いのその10年後をどう進めていくのかと、こういったものとあわせて、検討させていただきたいと思います。  以上でございます。 111 馬場尚之委員 質問ですけれども、この選定方法の見直しというところ、新しい見直し後の方式というとの大原則として、被爆者健康手帳の交付を受けていることという中で、今までの被爆者5団体の推薦、それから長崎市公募というふうにあるんですけれども、例えば、長崎市公募という中で、どういう方がおるとか市としてですよ、そういう腹案があるというか、構想があるのか、そういうことをちょっとお聞きしたいんですけれども。 112 野瀬原爆被爆対策部長 当然こういった見直しをする中で適任の方がいらっしゃるのかということについては、私どもも、例えば、語り部をされている方がたくさんいらっしゃる、それ以外のいろんなさまざまな活動をされている方がいるということについては、一定承知をしております。  ただ、現時点でこういった方をどうだという、こういった方を候補者としてリストアップして、その方を対象に審査をしていただくと、そういったことまでは実務としてしているということではございません。一定の候補者の数として、候補者になり得る方が一定の数いらっしゃるというふうなことは、見込みが出ているところでございます。  以上でございます。 113 馬場尚之委員 今の説明であれば、現状から変える必要があるのかなという気がするわけですよね。今までどおり、被爆者団体の方々からの推薦で、そのことの中で、今まで継承してきたやり方でいいんではないかなと。それは例えば、先ほどから言われていますように、被爆者の高齢化とか言われるのであれば、時期をもうちょっと先に、例えば70年というところに限定せんでも、もうちょっと先まで見た上で、その時期をもう一回選定し直して、再度、こういうことを提案し直すということのほうが、より現実に即した形と思いますけど、どうでしょうか。 114 野瀬原爆被爆対策部長 現行方式は、被爆者5団体が、自分たちの団体に入っている方の中から推薦をするという方式でございます。ですから、5団体に入っていない方は推薦ができないということでございまして、例えば、現在、長崎市内に3万3,000人、県内を含めれば、5万人という方がいらっしゃいますが、その中のかなりの割合の方は現在、候補者としては対象になっていないと。それを、門戸を広げたいというのが今回の見直しの大きな趣旨でございます。  よろしくお願いいたします。 115 馬場尚之委員 そういう中で先ほどの5団体に、3万3,000名の中で入っておられる方がどのくらいおるかということも、はっきりわからんということであったんで、逆に、こういうふうな中に、団体におられる方のほうが、そういう意見とか、あるいはそういう場所に来て発言ができる可能性が高いというふうに自分は思うんですけれども、そういうことも先ほどから意見が出ているように、余りにも急に話が出てきたもんですからね、なかなか審議のしようがないというかですね、要するに皆さん方から出された中身について具体的にこうですよというのがなかなか乏しいというか、その中でこの委員会に判断をしてくれろというふうなことに聞こえるのでね、ちょっとやっぱり判断に困るという感覚ですよね。  なので、やっぱりもう一回、ここはきちんと精査し直してから出すべきと思うんですけど、いかがですか。 116 野瀬原爆被爆対策部長 被爆者5団体から門戸を開くといったときのその効果がどの程度あるのかということでございますが、これは、数字的にその被爆者5団体の方がどの程度いらっしゃるかということを明確に申し上げにくいところはございますが、この門戸を開くことによって、かなり対象は大幅に広がるということは間違いがないと考えているところでございます。  また、先ほどからの繰り返しになりますが、この代表者選定審査会を設置していただくことを、議会のほうでご議論いただく中で、私どもとしては、このことが今ご指摘をいただいてきましたように、5団体との十分な協議が不足していると、このことはもう真摯に受けとめて、しっかり5団体との協議を行って、この附属機関設置に伴う見直しが実りあるものになるように、最大限の努力をしたいと考えております。  以上でございます。 117 永尾春文委員 私、今回は一般質問でも、平和案内人ボランティアのことで質問したのと全く同じ状況じゃないかと思います。  本当に心から平和活動をされていた皆さんの心を思えば、本当に唐突であったのではないかと。それが最初から見直しというのが突きつけられると、やはり本当に戸惑い、困られたんではないかと、何か私たちがもう要らないんじゃないかみたいな、そういうふうにとられた様子じゃなかったかと思います。ですから、ぜひここは本当に大いに反省していただきたいと思います。  その上で、今、各委員さんからもお話がありましたように、結局、被爆者の皆様も、心の中には、ご自身で命ある限り、この核兵器廃絶を訴えようという心と、この心を誰に伝えて、要するに継承をしていったらいいのかと、それがすごく悩まれていると、いろんな平和活動をされている方のお話で私は感じます。  今回の、見直しという言葉を使っていますけれども、これはあくまでも被爆者5団体の皆様の活動をしてきたことをどう広げていくのかと、すなわち継承であり、育成ですね、それが、この中に入っていって初めて、5団体の皆様の活動の心につながっていく、そのようなことではないかと私は感じております。  というのが、団体に所属していない方も、やっぱりかなり平和活動でもいらっしゃるんですが、やっぱりその方々の思いも、もっともっと長崎市は育成という、育という字、育むということにもっと焦点を当てて、しっかり取り組むべきではないかと常々言われております。  今回、見直しの中でも今、公募とかもありますし、深堀委員なんかもおっしゃったように、そういった高齢化に伴った継承のあり方のご意見もありましたけれども、その意味で、私は、長崎市はしっかり育成、継承ということについて考えながら、今回は選定審査会ということになるかと思うんですけれども、しっかりと5団体と話していくべきではないかと思いますが、ご意見をお聞かせください。 118 野瀬原爆被爆対策部長 今回の被爆者5団体との協議の経過につきましては大変に反省し、これからしっかり取り組んでまいりたいと考えております。  また、今ご指摘のあった育成という視点、こういったものも、今後10年後を見据えた中でどう継承していくのかと、そういったことも検討しいまいりたいと考えておりますので、そういった視点を持ってしっかり努力してまいりたいと思います。  以上でございます。 119 中村俊介委員長 ほかにございませんか。  それでは、質疑を終結します。〔「暫時休憩を」と言う者あり〕  暫時休憩いたします。           =休憩 午後2時16分=           =再開 午後2時26分= 120 中村俊介委員長 委員会を再開いたします。  次に、第32号議案「長崎市附属機関に関する条例等の一部を改正する条例」の討論に入ります。何かご意見はございませんか。 121 野口達也委員 第32号議案「長崎市附属機関に関する条例等の一部を改正する条例」について、賛成の立場から意見を申し上げたいと思います。  特にこの「平和への誓い」代表者選定審査会、これにつきまして、この委員会でも種々意見がありましたけれども、確かにこれまで5団体にご苦労をかけてきた中で、短期間でこの代表者選定審査会をやるということは、非常にやっぱり私どもも乱暴だと思いますし、本来ならば、この件については、時期尚早ということで否決したいところではありますけれども、ただ、この5団体の皆さんからも、この門戸を広げるということでは理解をしているということですので、私は、この案については、附帯決議をつけた上で賛成をしたいと思っておりますので、この後の委員長のお計らいをよろしくお願いいたします。 122 中村俊介委員長 ただいま野口委員からご提案がありました附帯決議につきましては、あくまでも可決された議案に対するものでありますので、本議案の結審後にその取り扱いをお諮りいたします。  ほかにございませんか。  では、討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第32号議案「長崎市附属機関に関する条例等の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議はございませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 123 中村俊介委員長 ご異議がないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  附帯決議案の作成のために、暫時休憩いたします。           =休憩 午後2時28分=           =再開 午後2時49分= 124 中村俊介委員長 委員会を再開いたします。  第32号議案「長崎市附属機関に関する条例等の一部を改正する条例」について、野口委員外6人から附帯決議案が提出されております。案文はお手元に配付しております。  それでは、提出者の野口委員から附帯決議案の説明を求めます。 ──────────────────────────                   平成28年3月2日
    総務委員長  中村 俊介 様            提出者             総務委員   野口 達也            賛成者             総務委員   馬場 尚之              同     筒井 正興              同     永尾 春文              同     吉原  孝              同     内田 隆英              同     深堀 義昭  第32号議案「長崎市附属機関に関する条例等の一部を改 正する条例」に対する附帯決議について  上記の附帯決議案を、別紙のとおり提出します。 …………………………………………………………………… 「別 紙」   第32号議案「長崎市附属機関に関する条例等の一部   を改正する条例」に対する附帯決議(案)  本議案は、長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典における「平 和への誓い」の代表者の選定に関する必要な事項を審査す るための、平和祈念式典「平和への誓い」代表者選定審査 会の設置を含むものである。  被爆者の高齢化が進む中、被爆者の生の声を世界へ発信 できる平和への誓い代表者については、被爆者5団体所属 の被爆者に加え、被爆体験の継承などの活動をされている 方にも門戸を開き、より幅広い候補者の中から選定しよう とする今回の提案内容については、一定理解できるところ である。  しかしながら、これまで長きにわたり代表者の選出など、 平和祈念式典の運営に協力してきた被爆者5団体からは、 今回の唐突な提案は断固として受け入れられないとの抗議 声明が出されるなど、5団体との対立が表面化していると ころであり、5団体との合意形成を図るプロセスに問題が あったと言わざるを得ない。  また、このような状態が続くことは、本市にとっても大 きな痛手であり、今回の拙速な議案の提出方法については、 猛省を促すものである。  よって、平和への誓い代表者の選定方法については、こ れまで原爆・平和行政に対して重要な役割を果たしてきた 5団体と十分な時間をかけて協議を続け、合意形成への努 力を行うとともに、主催者である本市と5団体が、引き続 き協力体制を維持し、平和祈念式典が円滑に運営できるよ う、最大限の努力を行うことを強く要請する。 ────────────────────────── 125 野口達也委員 第32号議案「長崎市附属機関に関する条例等の一部を改正する条例」に対する附帯決議案についてご説明いたします。  詳細につきましては、先ほど討論でも発言をいたしましたので割愛いたしますが、これまで被爆者5団体との対立が表面化している中で、今回の議案の提出方法については非常に反省を促すという点が1点。  そして、もう1点は、平和への誓い代表者の選定方法については、5団体と十分な時間をかけて協議を続けていただきたい。その中で合意形成への努力を行うとともに、市と5団体が協力体制を維持して、平和祈念式典が円滑に運営できるよう最大限の努力を行うことも強く要請するものでございます。  よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 126 中村俊介委員長 これより附帯決議案に対する質疑を行います。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。ご意見はございませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第32号議案「長崎市附属機関に関する条例等の一部を改正する条例」に附帯決議を付することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 127 中村俊介委員長 ご異議ないと認めます。  よって、附帯決議を付することに決定いたしました。  ただいま附帯決議を付することに決定いたしましたが、その取り扱いについては、(1)本会議での議決の対象とせず、委員会審査報告書に附帯決議を添付し、委員長報告の中で附帯決議が付された旨及びその概要を報告する取り扱い、もしくは、(2)議会の機関意思として決定するために、議員3人以上が新たに附帯決議案を発議して、本会議で議決する取り扱いの2つがございますが、いかがいたしましょうか。〔発言するものあり〕  それでは、附帯決議の取り扱いについては、本会議での議決の対象とせず、委員会審査報告書に附帯決議を添付し、委員長報告の中で附帯決議が付された旨及びその概要を報告する取り扱いとすることにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 128 中村俊介委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本附帯決議は、そのように取り扱うことにいたします。 〔審査日程について協議した結果、あす予定し ている第30号議案及び第34号議案については、 日程を繰り上げ、本日審査を行うことに決定し た。〕 129 中村俊介委員長 理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後2時53分=           =再開 午後2時57分= 130 中村俊介委員長 委員会を再開いたします。  次に、第30号議案「長崎市役所支所設置条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 131 高比良市民生活部長 第30号議案「長崎市役所支所設置条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。  議案書は13ページでございます。  今回の改正は、行政サービスの提供体制を強化するため、西浦上支所の所管区域を見直し、新たに滑石支所を設置しようとするものでございます。  なお、滑石支所の設置につきましては、平成28年10月1日を予定しております。  詳細につきましては、西浦上支所長から説明させていただきますので、よろしくお願いします。 132 岩永西浦上支所長 それでは、第30号議案「長崎市役所支所設置条例の一部を改正する条例」について、委員会資料に基づきましてご説明いたします。  資料の1ページをごらんください。  資料の1の条例改正の概要でございますが、地域のまちづくり支援、窓口業務の拡充などの行政サービスを充実・強化するため、西浦上支所の所管区域を見直し、現在の滑石事務所を廃止して、新たに滑石支所を設置するために支所設置条例の一部を改正するものでございます。  (2)の改正内容につきましては、支所設置条例中、西浦上支所の所管区域のうち、資料記載の滑石1丁目からエミネント葉山町までの19の町について、これを滑石支所の所管区域とし、名称を滑石支所、位置を長崎市滑石5丁目1番44号とし、条例に加えるものでございます。  支所開設は平成28年10月1日を予定しております。  なお、滑石事務所の支所化につきましては、さきの11月定例市議会の総務委員会において所管事項調査でご説明させていただき、あわせて現地調査を行っていただいたところでございます。  また、滑石支所の所管区域につきましては、所管事項調査後に地元自治会などへ説明し、ご意見を伺うなどして区域案をまとめたところでございます。  それから、今回の支所化の経緯についてでございますが、行政サテライト機能再編成プロジェクトが検討される中で、これから、さらに西浦上支所としての地域のまちづくり支援に力を入れていくことが求められておりますが、現在の西浦上支所の所管区域の人口規模が大きいことから、各地区に出向いて地域の方々とのかかわりを多く持つことができにくく、細やかな地域支援が難しい状況でありますことから、西浦上支所の所管区域を分け、滑石事務所の機能を拡充し、地域のまちづくり支援業務を強化するため、支所化を検討してきたところでございます。  それでは、引き続き資料に基づいてご説明いたします。  資料の1ページの2といたしまして、今回廃止する滑石事務所の概略を記載しております。  滑石事務所は、昭和51年に西浦上支所滑石事務所として開設いたしました。事務所は5階建て長崎県住宅供給公社賃貸住宅の1階にある教育委員会滑石第一集会所の一部を利用して設置され、その後、事務室スペースを拡充して現在に至っております。事務室面積は約140平方メートルでございます。  事務所の立地としては、滑石地区の中心に位置し、住民にとって利用しやすい場所にあることから支所の中で3番目に多い、約5万件の取り扱い件数となっております。  なお、長崎県において、滑石事務所の前の県道長崎畝刈線の拡幅工事が進められていることから、平成30年度までに移転建て替えを予定しているところでございます。  次に、2ページをごらんください。  3に滑石支所で新しく取り組む業務といたしまして、(1)の地域のまちづくり支援を行ってまいります。  具体的には、支所長が中心となって地域からの相談、要望などを担当課につなぐパイプ役となり、地域の課題・問題を解決するための支援を行うことで地域団体とのかかわりを深め、地域とのネットワーク化を図ってまいりたいと考えております。  次に、(2)窓口業務の拡充といたしまして、ほかの支所と同様に、戸籍の届出の受領や被爆者健康手帳及び障害者手帳の申請に関する業務などを行ってまいります。
     次に、(3)災害時の体制強化といたしまして、台風や大雨の災害警戒時の職員の配備や自主防災組織との連携などにも取り組んでまいります。  次に、4の人口・世帯数・取り扱い件数の状況でございますが、滑石事務所エリアは、西浦上支所、東長崎支所に次ぐ3番目に多い人口、そして取り扱い件数となっております。  次に、3ページをごらんください。  先ほど2ページの3で新しく取り組む業務で説明いたしましたが、参考として滑石支所で新たにできる主な拡充窓口業務の一覧を記載しております。  次に、4ページをごらんください。  滑石事務所周辺位置図を記載しております。真ん中より左上に滑石事務所、右上の希望移転先が県道拡幅に伴う移転地として検討しているところでございます。  次に、5ページをごらんください。  支所所管区域イメージ図でございます。中ほどより少し下の太い線が西浦上支所と滑石支所の所管区域を分ける線でございます。  なお、下側の西浦上支所エリアは、所管区域の一部を載せたものでございます。  次に、6ページから7ページには条例改正に伴う新旧対照表を記載しておりますのでご参照ください。  説明は以上でございます。 133 中村俊介委員長 これより質疑に入ります。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かご意見はございませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第30号議案「長崎市役所支所設置条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 134 中村俊介委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後3時4分=           =再開 午後3時6分= 135 中村俊介委員長 委員会を再開いたします。  次に、第34号議案「長崎市消費生活条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 136 高比良市民生活部長 第34号議案「長崎市消費生活条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。  議案書は29ページから32ページでございます。  今回の改正は、消費者安全法の一部改正に伴い、消費者センターの組織等に関する事項を定める必要があるのと、関係条文の整理を行おうとするものでございます。  詳細につきましては、消費者センター所長から説明させていただきますので、よろしくお願いします。 137 横山消費者センター所長 それでは、第34号議案「長崎市消費生活条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。  委員会資料の1ページをお開きください。  1の長崎市消費生活条例及び長崎市市民生活プラザ条例の改正理由と改正内容等でございます。  まず、(1)の改正理由ですが、消費者安全法の一部改正が平成26年6月13日に公布され、平成28年4月1日から施行されます。  この消費者安全法の改正につきましては、高齢者等の消費者被害が深刻化したことから、消費者安全法の見直しが行われ、消費生活相談体制の強化を図るための法改正が行われることとなりました。  今回の条例改正は、消費者安全法の一部改正により、新たに消費生活センターの組織及び運営に関する事項等を条例で定めることと規定されたため、長崎市消費生活条例及び長崎市市民生活プラザ条例の一部を改正するとともに、関係条文の整理を行うものです。  次に、(2)の長崎市消費生活条例の改正内容ですが、法改正に伴う条例の主な改正点でございます。  まず、アの条例第1条の目的につきましては、これまでの消費者基本法に基づく目的に、消費者安全法の目的を加えた内容に変更し、今回の法改正の趣旨を踏まえて、消費者センターの組織等を定めることを明示いたしました。  次に、イの組織及び運営等に関する新たに規定された参酌基準に基づき条例で定めた事項につきましては、まず、消費者安全法の参酌基準ですが、9ページをお開きください。  消費者安全法の改正の概要ですが、2の消費者安全法の主な改正の内容をごらんください。  消費者安全法に消費生活センターの組織及び運営に関する事項等が新たに規定され、その参酌基準であります内閣府令で定める基準として、消費生活センターの名称及び住所等の6項目を規定しております。  恐れ入りますが、また1ページにお戻りください。  (2)のイですが、先ほどの参酌基準に基づき、現行の消費生活条例に規定する専門的な人材の確保等に加えて、新たに条例で定める必要がある項目として、条例第16条で消費者センターの名称、住所、センター長及び必要な職員の配置並びに情報の適切な管理を新たに規定し、その他運営に関し必要な事項は、市長が定めることとしています。なお、消費生活相談の事務を行う日及び時間等については、規則等で規定する予定でございます。  次に、2ページ目のウ、エにつきましては、資料の提出、立ち入り調査等並びに指導、勧告等について、それぞれ分散して規定していたものを一括して規定したものでございます。  続きまして、(3)の長崎市市民生活プラザ条例の改正内容ですが、長崎市消費者センターの名称等に関する規定については、消費生活条例に新たに規定したため、市民生活プラザ条例から削除するものでございます。  なお、これまで公の施設として位置づけていましたが、今回の改正に伴い、消費者行政を行う行政機関として規定するものです。  最後に、(4)の条例改正の施行日は、平成28年4月1日でございます。  なお、3ページ目から長崎市消費生活条例新旧対照表、長崎市市民生活プラザ条例新旧対照表及び消費者安全法の改正の概要をそれぞれ記載しておりますので、ご参照ください。  説明は以上でございます。よろしくご審議いただきますようお願いいたします。 138 中村俊介委員長 これより質疑に入ります。 139 永尾春文委員 9ページを見てちょっと質問したいんですけれども、高齢者の消費者被害の深刻化というのが今回の改正の原因といいますか、で、具体的に教えていただきたいんですが、今回、これを改正する、整理することで高齢者の消費者被害に対して、どのような強化がなされるのか、現状と改善をお聞かせください。 140 横山消費者センター所長 今回の改正でございますけれども、これまで一応条例とか、規則とか、要綱等で決めておったんですけれども、それを1つにまとめて市民の方にわかりやすくするということが1つです。  法の趣旨といたしましては、そういった高齢者が長崎市でも、60歳以上でもう40%以上が相談の当事者としてあっております。この法でうたうということは、日本全国そういった悪質な業者が入ってこないように規定して、そこの行政をやっていくというのが大きな狙いだと思っております。  以上でございます。 141 永尾春文委員 趣旨はわかります。今回、4月1日からスタート、施行となっていますから、もう一回聞きますけれども、例えば、ここに消費生活相談員とか出ているじゃないですか。例えば、こういう方がふえるのか、例えば、そういった具体的に、何か消費者センターが強化されると書いていますから、何か変わることがあるんですかと。 142 高比良市民生活部長 この条例を変えたからということで体制が変わるということはなくて、法の中で必ず消費者センターを条例の中でうたいなさいという、設置をそこで決めなさいということになりますので、そういう意味で、設置を消費生活条例の中に入れ込むということの、これをことしの4月1日までに条例改正をしなければならないという法になっておりますので、それに伴って条例改正をさせていただくということでございます。 143 中村俊介委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かご意見はございませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第34号議案「長崎市消費生活条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 144 中村俊介委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  では、これをもちまして、本日の委員会を散会いたします。  次回の委員会は、あす午前10時から当委員会室で開会し、請願第3号の審査から開始いたします。           =散会 午後3時15分=  平成28年5月20日  総務委員長    中村 俊介 長崎市議会 ↑ ページの先頭へ...