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  1. 長崎市議会 2015-12-08
    2015-12-08 長崎市:平成27年教育厚生委員会 本文


    取得元: 長崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-09
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1           =開会 午前9時58分= 永尾春文委員長 出席委員は半数以上であります。  ただいまから教育厚生委員会を開会いたします。  まず、審査日程についてお諮りいたします。  議案審査等につきましては、既にお配りしております審査日程(案)のとおりであります。  本日、審査を予定しております陳情第9号の取り扱いについては後ほどお諮りしますが、陳情人からは、参考人として出席し、趣旨説明を行いたいとの申し出があっております。また、参考人として出席できない場合は、ぜひ傍聴したいとの申し出があっておりますので、委員長といたしましては、審査の開始時間を午後1時からとしたいと考えております。  次に、あす審査を予定しております順序10、11、12についてご説明いたします。第176号議案「平成27年度長崎市一般会計補正予算(第5号)」の第4款衛生費第1項保健衛生費のうち、第1目保健衛生総務費の審査については、第183号議案及び第210号議案と同様に、新市立病院駐車場棟建設工事における雨水渠損傷に係る部分でありますので、一括議題としたいと考えています。  また、順序9、市民健康部及び上下水道局所管事項調査「新市立病院駐車場棟建設工事における雨水渠損傷の経過報告について」は、建設水道委員会でも同様の所管事項調査が行われます。  正副委員長といたしましては、雨水渠損傷については両委員会に関連がありますので、建設水道委員会と協議し、会議規則第86条に定められた連合審査会を開催して調査したいと考えております。  また、その場合、通常の所管事項調査ではなく、地方自治法第109条第2項に定められた所管事務調査とし、会議規則第87条の2に基づき、調査事項等について議長にあらかじめ通知を行う必要があります。  この件についてお諮りいたします。 2 西田実伸委員 今の件ですが、幾つかあったですよね。最後の事項のを先にするんですか。それとも一つ一つしていくんですか。 3 永尾春文委員長 暫時休憩します。           =休憩 午前10時2分=           =再開 午前10時3分= 4 永尾春文委員長 委員会を再開いたします。  まずは、連合審査会についてお諮りいたします。 5 深堀義昭委員 事務局にお尋ねいたしますけれども、根拠になる法令を並べられたんですが、その法令の中身を教えてください。 6 永尾春文委員長 暫時休憩します。           =休憩 午前10時3分=
              =再開 午前10時5分= 7 永尾春文委員長 委員会を再開いたします。 8 井上議事調査課書記 まず所管事務調査につきましては、地方自治法第109条第2項にありますように、常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。これに基づきまして所管事務調査としたいということで法令上には載っております。  また、会議規則第87条の2に、常任委員会はその所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならないとありますので、これに基づきまして、ただいまから議長に通知をしたいということで考えております。 9 深堀義昭委員 これは委員会が要請をした案件じゃない。理事者側が所管事項として説明をしたいと、この解釈はどうあるんですか、そうじゃないですか。まだ問題にもなにもなっていないわけであって、事前の合同での調査を理事者がさせていただきたいというときの案件と今、青表紙の項目を読み上げられましたが、それに該当するんですか。 10 永尾春文委員長 暫時休憩します。           =休憩 午前10時7分=           =再開 午前10時11分= 11 永尾春文委員長 委員会を再開いたします。 12 宮本議事調査課議事係長 本件につきましては、先ほど深堀委員からご指摘ございましたけれども、今回の案件につきましては2つの委員会にまたがる案件ということで、議長から要請がありまして、両委員会の正副委員長に事前にご協議いただきまして、まずは流れといたしまして、各委員会で合同でやるかどうかというのをご決定いただかないと先に進みませんので、こういった形でお諮りをさせていただいた次第でございます。事務局の説明が不足しておりまして、大変申しわけございませんでした。  以上でございます。 13 深堀義昭委員 ここをきちんと押さえてなければ、ある意味では合同でやっても報告事項なんですよ。審査権はこっちにある。事件の項目ごとの審査の付託表からいくと、建設水道委員会が決定しなければいけない部分と教育厚生委員会が決定しなければいけない部分があります。その両方が合同のところで議論するんじゃなしに、きちんとした説明をする。そして、説明に対してだけの質疑をするというような形で進められる意向なんですか。〔「委員会の属性の問題」と言う者あり〕 14 永尾春文委員長 委員長として、そのような考えで審議を進めていきたいと思っておりますいます。〔発言する者あり〕 15 筒井正興委員 今、深堀委員からの提案といいますか、質問がありましたけど、それに関連して、私はその連合審査をすることには異議はありませんけど、ただ、例えばその際の委員長をどうするのかとか、今、深堀委員から言われたように審査の内容をどこまで踏み込むのかとか、そういったところまで話はされているんですか。 16 永尾春文委員長 委員長をどのようにするかということに関しましては、今回、議案が付託されたのが教育厚生委員会ということで、主たる委員会が教育厚生委員会と言うことになりますので、予定としましては教育厚生委員会の委員長がそれを務めると聞いております。  もう1点は内容-〔「教育厚生委員会に属する例えば予算に関するものであるとか、建設水道委員会に関するものであるとかのすみ分けをどこまで審査をするのかというのは、深堀委員が言われた」と言う者あり〕その件に関しましては、所管事項調査でありますので、所管事項調査の範囲で議論をするというふうに-〔「委員長」と言う者あり〕  暫時休憩します。           =休憩 午前10時16分=           =再開 午前10時17分= 17 永尾春文委員長 委員会を再開いたします。  今回の内容につきましては、所管事務調査になりますので委員会の枠を超えてご議論をしていただくということになっております。  その後の議案に関しましては、各委員会に分かれまして、私どものほうとしては一括議題である議案は教育厚生委員会でしっかり審議をしていくということになっております。 18 深堀義昭委員 そのおさめ方が非常に問題だと思いますので、そこのにきは事務方、よく補佐をして、議案の所管委員会の権限、それから連合審査会の特殊性の権限等を含めて、きょう1日ありますから、議事進行上、不都合がないようにきちんとした整理をされるように要請をしたいと思いますが、事務局に対してのお願いはそれだけですが、審議はそのまま進めてください。 19 永尾春文委員長 それでは、連合審査会についてお諮りいたします。  市民健康部及び上下水道局所管事項調査は、「新市立病院駐車場棟建設工事における雨水渠損傷の経過報告について」を所管事務調査とし、建設水道委員会と協議した上で、連合審査会を開催して調査したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 20 永尾春文委員長 ご異議ないと認め、そのように決定いたします。  次に、連合審査会を開会する日時、場所等につきましては、建設水道委員会の委員長と協議する必要がありますので、正副委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 21 永尾春文委員長 ご異議ないと認め、そのように決定いたします。  連合審査会の開会日時につきましては、決定次第、ご通知いたします。 22 深堀義昭委員 今、委員会の委員の立場での連合同審査会の意は若干わかりました。大変申しわけないんですが、理事者側にこのことを周知徹底をお願いいたしたい。そうしなければ、空回りしますよ。連合審査会がどういうものであるのかということを含めて、理事者側の答弁等についてもきちんとした認識を持った上でやらないと空転しますよ。しかし、これは議案の審査ではない。しかし、連合審査会である。そこのときのすみ分けをきちんとした形で答弁をしていただかないと、また当該委員会に戻したときに、前言うてることと違うとかなんとかということにならないような理事者側の答弁についての波及もきちんと整理をして、申し伝えをしていただきたいと、これは要望です。 23 永尾春文委員長 今、深堀委員からご要望がありましたことは、後ほど協議のときにしっかりとお伝えしてまいります。  建設水道委員長との協議のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前10時20分=           =再開 午前10時57分= 24 永尾春文委員長 委員会を再開いたします。  先ほど教育厚生委員会建設水道委員会の両正副委員長が正副議長に対し、連合審査会を開会すること、また所管事務調査とすることを報告いたしました。  両委員長間の協議により、主たる委員会を教育厚生委員会、従たる委員会を建設水道委員会とし、教育厚生委員長である私が委員長の職務を行うこととなりました。本連合審査会は、教育厚生委員会建設水道委員会の両委員が合同で調査を行うものですので、それぞれの所管の垣根なく質問を行うことができます。この点について、あらかじめご了承ください。  皆様のお手元に連合審査会開会通知書及び修正版の審査日程(案)を配付させていただいております。  建設水道委員長との協議の結果、あす午前10時から、第1、第2会議室において、連合審査会を開会することとなりましたのでお知らせいたします。  また、繰り返しになりますが、本日、審査を予定しております陳情第9号の取り扱いについては後ほどお諮りいたしますが、委員長といたしましては、審査の開始時間を午後1時からとしたいと考えております。  また、あす審査を予定しております順序10、11、12については、第176号議案、第183号議案及び第210号議案を一括議題としたいと考えております。  それでは、改めて審査日程についてお諮りいたします。  先ほどお配りしました修正版の審査日程(案)のとおり、審査することにご異議ありませんか。 25 西田実伸委員 審査日程ですが、ちょっと事務局に聞きたいんですけど、私は陳情にものすごく今回こだわっとっとですよ。陳情ということは、今の審査日程をするということは、陳情人を呼ぶか呼ばんかは後の話になるのかな。〔発言する者あり〕  ちょっと外れるかもしれないけれども、例えば陳情でその陳情人を呼ぶか、呼ばないかで今までは時間を決めよったでしょう。そこで決まるとじゃないのかなと私は思うわけさ。それを1時ということが限定されんというのを言いたか。〔発言する者あり〕そうじゃないさ、参考人呼ばんやったら、ただの傍聴たい。いつもの参考人やったら1時で決めてあげなきゃいけないけど、この流れの中で委員会の審査ば、この時間がタイトな中でとめてまででも1時からせんばいかんという理由があるのかなというのを逆に事務局にも聞きたか。規則であればよかよ、これは議事運営の問題と思うけどな。 26 永尾春文委員長 暫時休憩します。           =休憩 午前11時1分=           =再開 午前11時2分= 27 永尾春文委員長 委員会を再開いたします。  先ほど西田委員より審査日程(案)の件につきまして、陳情の取り扱いについてご意見がございましたので、まずは陳情の取り扱いについてお諮りしたいと思います。  本委員会に送付された陳情は、陳情第9号「子どもの医療費助成制度の拡充を求める陳情について」の1件となっております。  審査方法については、文書で内容が十分把握でき、十分な審査が可能な場合には文書のみで審査になろうかと思います。  また、陳情人を参考人として委員会へ出席要請し、趣旨説明を求めるなどの方法があろうかと考えられますが、どのように取り扱うか、委員の皆様のご意見を伺いたいと思います。 28 向山宗子委員 今回、子どもの医療費の助成制度の拡充を求める陳情ということで陳情をいただいております。子育て支援におけるすごく重要な内容なんですけれども、内容はこの書面において十分わかることだと思っておりますので、文書による陳情内容の検討でも十分かと思いますが、私はそういう意見でございます。 29 中西敦信委員 陳情第9号「子どもの医療費助成制度の拡充を求める陳情について」、参考人として出席を求めるかどうかということですが、確かに陳情の趣旨は書面でもよく、内容はわかると思いますが、陳情人から委員会に出席をして話をぜひ聞いてほしいと、そういう願いというか、そういう要望が上がっております。陳情人の口から直接話をしていただくということも、この陳情の内容の理解をより深めるという点で必要ではないかと思いますので、私は委員会に出席を求めるべきではないかと思っています。 30 深堀義昭委員 この陳情案件につきましては、市当局におかれまして小学校卒業までという形で新たに進歩した形の表明がされ、そして予算計上した後、今から実行すると。これも長い時間が経過をした中で、市民の意見を十分吸い上げた形で今の状況になる。これを中学校というようなこと、非常に財源的な余裕、または他都市同等がやっていることが大半であるならば、その陳情趣旨を十分聞いてという判断も一つの方法かと思います。ただ、私どもとしましては、今までの過去の陳情者また議員の皆さん方の意見も十分反映された施策がここに今、なされている段階で、また新たなものの陳情というものを聞く必要があるのかということについては、いささか違和感があるところでございます。  向山委員の発議に対して賛成をし、中西委員の発言に対しては反対をする立場で表明をいたします。 31 永尾春文委員長 ほかにございませんか。  ご意見が分かれていますので、陳情審査の取り扱いについて、文書のみの審査とするのか、陳情人に対し、参考人としての出席を要請するかを挙手により決定いたします。  陳情人に対し出席を求めないこととし、文書のみで審査を行いたいとする委員の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 32 永尾春文委員長 挙手多数であります。  よって、陳情第9号につきましては文書により審査を進めることにします。  暫時休憩します。           =休憩 午前11時7分=           =再開 午前11時8分= 33 永尾春文委員長 委員会を再開いたします。  先ほど私が述べました陳情第9号の取り扱いについて、審査の開始時間を午後1時といたしましたが、審査の流れに沿って審査するようにしたいと考えております。  それでは、改めて審査日程についてお諮りいたします。  先ほどお配りした修正版の審査日程(案)のとおり、審査することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 34 永尾春文委員長 ご異議ないと認めます。よって、修正版の審査日程(案)のとおり、審査することに決定いたします。  それでは、議案審査に入ります。  第182号議案「平成27年度長崎市診療所事業特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 35 安田市民健康部長 第182号議案「平成27年度長崎市診療所事業特別会計補正予算(第1号)」についてご説明いたします。  今回、補正予算の内容といたしましては、平成26年度の事業費の確定に伴い、県支出金返還金が生じたことによるものでございます。  議案書の2ページ及び3ページをお開きいただきたいと思います。  これは、池島診療所に係る歳入歳出をそれぞれ4万2,000円増額補正し、歳入歳出予算総額を3億7,703万4,000円にしようとするものでございます。  それでは、議案書の12ページ及び13ページをお開きいただきたいと思います。  第4款諸支出金の説明欄「国庫支出金等過年度分返還金」につきまして、池島診療所が4万2,000円の増額となっております。これらの財源となります歳入につきましては、10ページ及び11ページに戻りますが、第4款繰入金、補正額4万2,000円で一般会計からの繰入金でございます。  詳細につきましては、地域保健課長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 36 高木地域保健課長 市民健康部が提出しております資料に基づきましてご説明いたします。  資料の1ページをごらんください。  診療所事業特別会計につきましては、池島診療所小口診療所野母崎診療所の3カ所により構成されておりますが、今回の補正予算は池島診療所に係るものでございます。  資料の2ページをお開きください。  上段に記載のとおり、今回の補正予算は、平成26年度分の長崎県へき地医療対策費補助金が確定したことに伴い、返還金が生じたことによるものでございます。  長崎県へき地医療対策費補助金は、離島、僻地などの地域住民の医療を確保するために県が交付する補助金で、赤字補填的な意味合いがあるものでございます。具体的には補助基準額と対象経費支出額を比較いたしまして、少ないほうの額から診療収入を差し引いた額の3分の2が補助されることになっております。  算出根拠に記載のとおり、1)交付決定額1,293万8,000円に対しまして、2)確定額が1,289万6,000円であったことから、返還額は3)の4万2,000円となっております。  返還金が生じた主な理由でございますが、歳入における外来収入が当初の見込みを上回ったことなどによるものでございます。  資料の下段には、池島診療所の歳入歳出予算総括表を記載しておりますのでご参照ください。  説明は以上でございます。 37 永尾春文委員長 これより質疑に入ります。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見はありませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第182号議案「平成27年度長崎市診療所事業特別会計補正予算(第1号)」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
        〔「異議なし」と言う者あり〕 38 永尾春文委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時12分=           =再開 午前11時14分= 39 永尾春文委員長 委員会を再開します。  次に、第208号議案「公の施設の指定管理者の指定について」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。  暫時休憩します。           =休憩 午前11時15分=           =再開 午前11時15分= 40 永尾春文委員長 委員会を再開いたします。  理事者の説明を求めます。 41 上野教育総務部長 第208号議案「公の施設の指定管理者の指定について」ご説明させていただきます。  議案書の103ページをごらんください。  これは、長崎市民会館の管理を行わせるため、平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間を株式会社NBCソシアを指定管理者として指定しようとするものでございまして、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を経ようとするものでございます。  詳細につきましては、生涯学習課長より委員会提出資料に基づきましてご説明させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 42 近藤生涯学習課長 それでは、委員会提出資料の1ページをお願いいたします。  まず、1.施設の概要についてご説明いたします。  (1)名称から(3)構造につきましては、記載のとおりでございます。  (4)設置年月日でございますが、さきの2月議会におきまして条例改正についてご審議いただき、新条例の施行日は平成28年4月1日となっておりまして、本条例は、市民会館を構成しております文化ホール、市民体育館、中央公民館、男女共同参画推進センターの4つの施設を一体的に管理し、あわせてその管理について指定管理者制度を導入するものでございます。  (5)設置目的でございますが、市民の文化的教養の向上及び体育の振興を図るとともに、男女共同参画を推進し、もって福祉の増進に寄与する目的で設置するものでございます。  (6)主な施設の内容につきましては、地下1階から7階までの各階層に4つの施設が記載のとおり配置されております。  次に、2.指定管理者の概要でございますが、(1)名称は株式会社NBCソシアで、(2)所在地から(5)主な事業につきましては記載のとおりでございます。  3.指定の期間につきましては、平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間となります。  2ページをお願いいたします。  4.指定管理者の選定方法及び選定理由でございますが、(1)選定の方法は公募で行い、利用料金制を導入することとしております。  (2)選定の経過でございますが、説明会には9者の参加がございましたが、結果的に応募団体はNBCソシアの1者でございました。この9者のうち、NBCソシアと同じくNBC長崎放送の関連会社が2者ございました。なお、説明会のみの参加で応募しなかった事業者に問い合わせましたところ、理由といたしましては、維持管理、貸し館、ソフト事業と広範囲であるということ、また講座等のソフト事業の実績がないことなどでございました。  (ア)提案内容につきまして、評価項目ごとに指定管理者の提案内容を4ページまで掲載しておりますが、その主な内容についてご説明いたします。  今回の評価項目につきましては、市民会館が一般的な施設の維持管理に加え、いわゆるソフト事業を指定管理者が行う業務といたしますことから、指定管理者を決定する上で重要な要素の一つと考え、評価項目を設定しております。  まず、評価項目の上から2番目、事業目的のうち、中央公民館の設置目的に合った事業計画であるかという項目に対し、カルチャースクール運営のノウハウを活用して、さまざまな世代の方々の参加を奨励し、世代間交流の促進に努めることなどが提案されております。  次の評価項目、事業目的のうち男女共同参画推進センターの設置目的に合った事業計画であるかという項目に対し、長崎県男女共同参画室のラジオ番組「With You」における制作・放送事業で培ってきた長年の経験とネットワーク、人脈を活用し、多彩な活動に取り組んでいくことなどが提案されております。  次の評価項目、施設の利用者の増加や利便性を高めるための提案があるかという項目に対し、利用者が多い日など、状況に応じた会場入口等へのコンシエルジュの配置、放送媒体を活用した各種情報の発信などが提案されております。  評価項目の一番下、事業の提案に創意工夫や評価・改善体制があるかという項目に対し、中央公民館まつりと男女共同参画推進の講演会との連動、アマランスフェスタ開催時のラジオ中継などが提案されております。  飛びまして、資料の4ページをお願いいたします。  (イ)管理運営体制でございますが、施設長としての総括責任者のほか、市民会館の窓口、中央公民館及び男女共同参画推進センターの講座担当など、23名体制で行うとの提案がなされております。  現在の市の体制でございますが、生涯学習課長である私が市民会館の館長と中央公民館館長を兼務、また人権男女共同参画室長が男女共同参画推進センター長を兼務しております。また、その他の職員も生涯学習課や人権男女共同参画室の業務と各施設の業務を兼務しておりますので、指定管理に移行する職員数を実人数でお示しすることはできませんが、今回の23名という提案につきましては、市民会館の運営を行うに当たり、現在の業務量を勘案すると、現在とほぼ同様の体制となっているものと判断しております。  資料の5ページをお願いいたします。  (ウ)提案金額につきましては、米印に記載のとおり、募集要項で委託料の上限額を5カ年で7億6,679万2,000円と設定しておりましたが、提案金額は7億4,375円で、上限額の約97%での提案となっております。  次に、ウ.指定管理者候補者選定審査会による審査についてご説明いたします。  (ア)審査会の委員人数は、教育委員会の指定管理者候補者選定審査会規則により、上限の8人となっており、委員構成は記載の方々でございます。  会長の杉原委員は長崎総合科学大学総合情報学部教授で、経営学がご専門でございます。職務代理者の伊東委員は、長崎大学副学長で、現在、長崎市男女共同参画審議会の会長にご就任いただいております。田渕委員は活水女子大学健康生活学部教授で、現在、長崎市公民館運営審議会の会長にご就任いただいております。平野委員はながさき女性・団体ネットワークの会員でございます。藤澤委員は……〔発言する者あり〕失礼しました。吉田委員、堂下委員、三宅委員につきましては、それぞれ利用者の立場でご就任いただきました。  (イ)審査経過につきましては、記載のとおりでございます。  次に、(ウ)審査報告書の概要についてご説明いたします。  審査の方法といたしましては、応募者から提出された申請書類に不備がないか、募集要項に記載された応募資格等の要件を満たしているかを確認し、事業計画書等の取り組み内容、施設管理及び施設の目的のために必要な業務への取り組みに対する考えについて面接審査に基づき評価を行いました。  ページが飛びますが、7ページをお願いいたします。  選定審査会における採点集計表でございます。  審査会の評価につきましては、長崎市公の施設の指定管理者制度に関する指針に基づき、施設の具体的な管理運営を技術点と価格点との合計で評価を行う総合評価方式を採用しております。  今回、市民会館が、一般的な施設の維持管理に加え、いわゆるソフト事業を指定管理者が行う業務といたしますことから、指定管理者を決定する上で重要な要素の一つと考え、中央公民館及び男女共同参画推進センターに係る評価項目及び配点につきましても、新たに設定し、5段階評価で行うことで決定いたしました。また、今回1者のみの応募でありましたことから、失格基準の内容についても確認をいたしました。  なお、評価項目の大項目の上から3番目、安定した経営能力のうち、安定的な財政基盤につきましては、事前に応募書類の提出書類を経営または財務に関する専門的知識を有する委員の方にご確認いただき、その評価を委員全員の評価とすることに決定いたしました。その結果、各委員の配点が20点、全体の配点が120点となり、各委員の点が一律16点、合計で96点の評価となっております。  また、評価項目の一番下の価格点につきましては、本市総務部が示している算定方法について確認し、応募業者からの提案金額から算定した点数を委員全員の評価とすることに決定いたしました。その結果、各委員の配点が40点、全体の配点が240点のところ、各委員の点が一律24点、合計で144点となっております。この各委員の点数24点につきましては、先ほど申しました指針に基づく計算式により算出した点数でございまして、上限額の97%での提案ということで24点ということになっております。  なお、その他の評価項目につきましては、各委員それぞれの評価をいただいております。採点結果は各委員の配点が200点満点、全体としては1200点満点となっており、1200点満点中867点との結果になっております。  7ページの下段に失格基準として、アからウの3項目がございます。これも先ほど申しました指針に基づくものでございます。  まず、アにつきまして、長崎市が支払う委託料の上限を超えて提案がなされたときでございますが、今回は記載のとおり上限額以下で提案されております。  次に、評価項目の大項目の全てにおいて、配点の50%未満となるときでございますが、表に記載のとおり、いずれの項目も50%以上の割合となっております。  次に、ウ、技術点の区分の合計点が配点の60%未満となるときでございますが、表の技術点の計のところに記載のとおり75%となっており、いずれも失格基準には該当いたしませんでした。  恐れ入ります、資料の8ページをお願いいたします。  選定審査会の報告書でございます。  1.審査結果から9ページの申請団体までは、先ほどご説明させていただきましたので省略させていただきます。  資料の9ページをお願いします。  6.審査結果でございますが、評価された点といたしましては、現在、類似施設、ブリックホールでございますが、の指定管理者であり、十分な実績があることや放送媒体の活用など、申請団体の強みを生かした自主事業の提案がなされている点などでございます。  次に、7.審査会総評でございます。  (1)総合評価として、長年の実績があるカルチャースクール事業と中央公民館や男女共同参画推進センターの事業との性格の違いを、実際に事業を行う担当者が認識できるのか、また、事業に対していかに中身を充実していくのか、明確でない点があったなどの指摘もございましたが、申請団体から、事業の実施に当たっては、今後、市と十分協議を行い、市民に満足していただく内容にしていきたいとの意向があることから、総合的に候補者として選定できる評価との結論に至っております。  (2)選考委員からの要望でございますが、今回、各委員からいただきました要望につきましては、正式に指定管理者と決定がなされた際には、教育委員会といたしまして、要望内容に十分配慮していただくようお伝えしたいと考えております。  恐れ入ります、11ページをお願いいたします。  11ページから12ページには採点結果を掲載しております。これは、先ほどご説明した資料の7ページと同じ内容のものでございます。  恐れ入ります、資料の6ページに戻っていただけますでしょうか。  5.市と指定管理者との(1)基本協定書案、(2)年度協定書案につきましては、14ページから35ページにかけて添付しておりますので、ご参照をお願いいたします。  6.その他につきましては、公募の際の資料でございます(1)募集要項や業務仕様書、平面図を36ページ以降に添付しておりますのでご参照願います。  (2)利用者の推移につきましては、各施設における過去3年間の推移でございます。  (3)導入効果につきましては、指定管理者制度を導入することで、民間の能力やノウハウを活用し、市民サービスの向上を図るとともに、経済的かつ効率的な運営を図るものとしております。また、今回、カルチャースクール運営のノウハウの活用、長崎県男女共同参画室のラジオ番組作成で培ってきたネットワーク等の活用、放送媒体を活用した各種情報の発信などが提案されており、利用者の利便性向上や講座内容の充実等が期待されるものと考えております。  経済効果といたしましては、平成26年度決算、直営の直近の1億5,747万円に対しまして、指定管理委託料の年額1億4,875万円を比較しますと、872万円の経済効果があるものと試算しております。なお、米印に記載のとおり、平成26年度決算につきましては、指定管理業務に対応する業務に係る経費2億909万2,000円から施設の利用に係る使用料等5,162万2,000円を控除した額を記載しております。  長くなりましたが、説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 43 永尾春文委員長 これより質疑に入ります。 44 筒井正興委員 正当な手続によって、その審査等また応募等された中で1者しかなかったということで、これについては、私は特に申し上げることはないんですが、ただ、指定管理者の導入に関してはもう常に、民間の能力やノウハウを活用し、市民サービスの向上を図るとともに、経済的かつ効率的な運営を図るというのは、これは全ての指定管理者なんですけど、ただ、ここに利用者の推移ということを書いていますけど、これは指定管理者になってからの推移であって、本来でしたら直営でやっているときとどういうふうに変わっていたのか、利用者がですね、変わってきたのかというのが本来やったらほしいんですよ。でないと、直営でやってきたときとの比較ができない。もし、そのデータがあるんだったらお示しください。 45 近藤生涯学習課長 資料の6ページに記載しております利用者の推移のことについてのご質問かと思いますけれども、今回、初めて指定管理者制度を導入するわけでございまして、今、お示ししております平成24年度から平成26年度までの利用者の推移につきましては、今の直営のときの人数でございます。  以上でございます。 46 筒井正興委員 すみません、私がちょっと勘違いしていましたので、申しわけなかったです。  それと、もう一つ、経済効果がありますけど、この直営の直近で1億5,700万円、指定管理者で1億4,800万円となって、872万円の経済効果が出るということになっておりますけど、これに関しては、例えば、直営でやったときと指定管理者でやったときの例えば維持管理費だけじゃなくして、電気代であるとかいろんな大規模修繕であるとか、そういったところの関連はどうなっていますか。 47 近藤生涯学習課長 まず、電気代、いわゆる光熱水費につきましては、私どもの当然積算としても過去の数字をもとにしておりまして、過去の3カ年の平均等の数字をもとにしているんですけれども、指定管理者に対しましては、説明会の折に平成23年度から平成26年度の決算額や平成27年度の予算額についてお示ししております。したがいまして、それを参考にしながら指定管理者のほうでご提案をいただいているのではないかと思っております。  なお、大規模修繕につきましては、今後とも市のほうでやっていくとなっております。  以上でございます。 48 筒井正興委員 すみません、私の質問がちょっとわかりづらかったかなとは思うんですが、要するに、今、言われた大規模修繕については市のほうでやっていくと、あとの部分については、光熱水費等についても全て指定管理者が支払うということになっているわけですね。はい、わかりました。 49 浦川基継委員 ちょっとお尋ねしたいんですけれども、この予算額を決める積み上げの形をお聞きしたいんですけど、市民会館、中央公民館、男女共同参画推進センターということで3つの施設を一括してということですけど、それぞれ幾らぐらいの予定で積み上げていったんでしょうか。 50 近藤生涯学習課長 積算額の積み上げにつきましては、収入につきましては過去3年の平均を基本にしております。また、支出の管理に係る部分につきましては、先ほど光熱水費等でいきますと4カ年平均、また、業務委託に関する部分でいきますと、改めて見積もり、積算を行って数字を出した結果として、市の積算額、上限額を決めているところでございます。  それぞれの施設の金額でございますけれども、中央公民館、文化ホール、それからアマランス、それぞれの施設のところに係る維持管理に関する経費につきましては、もともと市民会館全体で一括して業務委託を行っているという状況でございます。  以上でございます。 51 浦川基継委員 先ほど直営って言わんやったですかね。 52 近藤生涯学習課長 ちょっと説明が不十分で申しわけございません。  今現在、直営で市民会館の管理運営を行っておりますけれども、警備業務でありますとか、清掃とか、それから舞台の管理業務とか、そういう専門性のある部分につきましては業務委託という形でやっておるという状況でございます。 53 浦川基継委員 今度、こちらのほうを指定管理者にするということで、公募によるご案内をしたところ、9者あって応募が1者になったんですよということやったですけれども、いろんな団体また企業でもいいですけど、機会をつくるには、私はそれぞれ3つに出して、3者にすればどうかなと思った中で、3者したら経費がかかるんですよというような形なら、それも仕方ないかなと思って、1者に全体をするんですよという理解をしようかなと思ってたんですけど、できればやっぱり、そこら辺の数字がわからない中で言うのはあれなんですけれども、この9者近くの業者が子会社があったとしても、9者の企業がそういった形で興味を示していくのであるならば、やはり競争性とか、そういったとを担保するためにも、やっぱりいろんな形のとを計算せんばと思うんですよね。その積み上げにしても、その各施設の状況が経費自体は平均でよかでしょうけど、その全体の費用が算出できないじゃ、ちょっと余りにも単純に面倒かけん、こいばいっちょにまとめてという形の計算のような気もするんですたいね。  私は、こういった指定管理者にするんであるならば、やはりいろんな企業が応募できる、また応募しやすいような環境も整えた上で指定管理者にするなどして、その中で経費の安うなるとか、そういった差額で経済効果というならわかりますので、今後はそういったとも含めて考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 54 近藤生涯学習課長 ただいまの浦川委員のご要望に関しましてですけれども、まず、今回、一体的に管理をするということで募集をさせていただいたわけですけれども、それぞれの施設のそれぞれの事業はもちろん行っているところでございますけれども、維持管理に関しましては、今現在でも先ほど言いました警備業務ですとか、清掃業務につきましてはもう一体的に業務委託をしておりまして、それぞれで発注をしているという状況でございますので、直営と同じようなやり方で一体的に管理することで効率的な運営が可能であるということでさせていただきました。  それから、応募の問題でございますけれども、今回、やはりソフト事業が入っているというのが今回の市民会館の場合での特徴だったと思います。説明会にはたくさんの業者の方が質問もたくさんいただきまして、関心を示していただいたんですけれども、結果的には1者ということで、今回、施設の維持管理をなさるのを中心に業務をなさっている会社、またソフト事業をなさっている会社ということで、いわゆるジョイントベンチャーの共同企業体での応募も認めるというような募集にしておったんですけれども、結果的にそのJVにつきましても、なかなかちょっと話がまとまらなかったというお話も伺っております。今後につきましては、今回の指定管理者の状況を見ながら考えていきたいと思っております。  以上でございます。 55 深堀義昭委員 このNBCソシアを含めて、NBC全体、このソシアの場合には長崎市は株主になっているのか、いないのか。それと、NBCそのものの場合には、多分株主に一時なっていたんですが、それを返上してしまっているのかどうか、お示しいただきたい。 56 近藤生涯学習課長 申しわけありません。今の深堀委員のご質問につきまして、今、ちょっと資料を持っておりません。調べて後ほど回答させていただきたいと思います。 57 深堀義昭委員 これは契約の条項に違反する可能性がありますので、審査をとめて報告を求めます。 58 永尾春文委員長 暫時休憩します。
              =休憩 午前11時43分=           =再開 午前11時44分= 59 永尾春文委員長 委員会を再開いたします。 60 深堀義昭委員 男女共同参画の区分を私はこの条例審査をするときに議論をした経緯があります。  それと経費の問題を一括して、電気代とかなんとかというのは一括してという報告なんですが、そうなれば存在しないのかなと、直営は存在しないのかなという経費面での危惧はあるんですが。  その議会に報告したとおり、個人情報等の漏れとか、利用者の不便を感じさせないような形で人権男女共同参画室は相談業務をやっていくと、これも直営でやっていくという形で一定を認めた経緯があるんですが、その経費の問題等々において、最初の委員会の報告が守られているのかどうか、反映の仕方を教えてください。 61 植田人権男女共同参画室長 ことしの2月議会におきまして、長崎市民会館条例のご審議をいただきますときに、男女共同参画推進センターの事業のうち相談業務、その中で個人の悩みごとの相談、いわゆるアマランス相談と言いますが、一般相談、法律相談、心の健康相談の部分については、指定管理者制度導入後も引き続き直営で行っていくということで整理をいたしました。  今回、その仕様書の中でも、その事業の部分については外しております。仕様書でご確認いただきますと、委員会提出資料の中の66ページになります。  (イ)相談事業の中でただし書きがございます。市民が抱える個人的な悩み事等の相談を受ける部分、ここが指定管理者が行う業務から除きますということではっきり明記をいたしまして募集をいたしました。このことについては、また今後の協定書、その後の打ち合わせの中でも確認をきちんとしてまいります。このほかに、その男女共同参画推進センターの事業として大きく啓発事業ですとか、情報を収集、提供する事業ですとかございますので、そういった部分を指定管理者のほうで行っていただくということで、その分の経費については費用として積み上げをいたしております。  以上でございます。 62 近藤生涯学習課長 経費の問題でございます。  恐れ入りますが、資料の71ページをお願いいたします。  7.経費等についての(2)光熱水費等の負担金というのがございます。  今回、市民会館におきましては私どもの生涯学習課でありますとか、人権男女共同参画室、今、既に文化財課、スポーツ振興課など、いわゆる市の庁舎の部分の事務室がございます。この庁舎の部分の光熱水費、維持管理につきましては、面積案分により算定いたしまして、指定管理者に負担金として支払うという形をとることにしております。ですから、全体としての光熱水費等は指定管理者がお支払いいただきますけれども、市の庁舎の部分、市の事務所の部分に係るところについては負担金として指定管理者にお支払いをすると、そういう整理をしているところでございます。  以上でございます。 63 深堀義昭委員 部分的に配管がえその他をして、子メーターをつけると、そうせんと料金の算定はできないんじゃない、電気料金から水道料金。書いてある意味がよくわからんよ。駐車場については電子メーターの測量等により、光熱水費等の判定をするからこれを除いて指定管理者に払うということになっている。しかし、ほかの事務所のところには、今、近藤課長がおっしゃるような項目については案分により光熱水費及び施設の維持管理費を算定し、負担金として市から指定管理者という話、案分でどうすると。普通、合同的な経費というのは、子メーターかなにかをつけて、きちんと測定をしなければ、その面積であったり、時間が違ったり、いろいろ違ってきちんとしたあれは出ないんじゃないの。  それから、これ5万円、先ほどは聞き間違いならごめんなさい。修繕費は負担をさせるということを1件につき5万円までは教育委員会が定める予算の範囲内で執行していくと、これちゃんと市が見るって書いてあるじゃない。71ページの経費等に対しての修繕の執行ですよ。さっきの答弁と違うじゃない。〔発言する者あり〕50万円か。50万円ならなおさらのこと、先ほどの答弁と違うじゃない。  指定管理者は修繕費については見ると、しかし、その大型の工事については市が見ますと、きちんと答弁したんじゃないですか。議事録を確認の上、質問に答えられたい。 64 近藤生涯学習課長 まず、光熱水費の負担金につきましては、今のところ事務所の部分につきましては面積案分というやり方で計算をして算出をしたいと思っております。  それから、修繕のことでございますけれども、先ほど申しましたように、大規模修繕につきましては市が直で修繕を行うようにしております。小さい修繕につきましては、今、71ページにありますように1件、50万円以下の修繕につきましては、指定管理者のほうでしていただくことになるんですけれども、その修繕料については委託料の中に入れまして、それによって執行をしていただくと考えております。  以上でございます。 65 筒井正興委員 光熱水費の関係ですけど、私が公社におったときは駐車場の光熱水費はちゃんと駐車場で請求が九州電力または上下水道局から来ておると思っていますけど、それで駐車場でちゃんと予算組んであったと思うんですけど、なぜ、こういうふうにやって面積案分になったらかえって高くなるんじゃないですか。 66 近藤生涯学習課長 71ページにありますように、地下駐車場については子メーターがありまして、その計測によって光熱水費を算定するようにしております。それは、今、直営で市民会館を運営しておりますけれども、今も同様でございまして、子メーターで地下駐車場の分についてはお金をいただいているところでございます。  先ほど申しましたように、庁舎部分についてだけ面積案分で算出をしたいと考えております。  以上でございます。 67 筒井正興委員 子メーターがあるんであれば、九州電力からちゃんと、九州電力なり上下水道局から請求が来るわけですから、そのまま駐車場は違う団体ですから、支払いをすればいいじゃないですか、何もそんな面倒な手続する必要ないと思いますけど。 68 永尾春文委員長 暫時休憩します。           =休憩 午前11時54分=           =再開 午前11時57分= 69 永尾春文委員長 委員会を再開します。  暫時休憩しまして、午後1時より再開したいと思います。           =休憩 午前11時57分=           =再開 午後0時58分= 70 永尾春文委員長 委員会を再開いたします。  午前に引き続き第128号議案の審査を続行いたします。  なお、市民生活部長は所管の総務委員会に出席のため本委員会へは出席できませんので、あらかじめご了承ください。 71 近藤生涯学習課長 午前中の委員のご質問に対し速やかにお答えできませんで申しわけございません。お時間をいただきまして申しわけございませんでした。  まず、筒井委員からのご指摘でございました市民会館の地下駐車場と本体の電気料金の請求の関係の話でございますけれども、九州電力にも確認いたしましたけれども、契約といたしましては、市民会館1つの施設としての1つの契約いうことについては、従前から変わっていないということと、それから、駐車場を所管しております土木部、それから私どもの課もちょっと、平成18年ぐらいまでのところを調べましたけれども、その当時も駐車場の電気代につきましては、負担金という形で生涯学習課が受け入れておりまして、そのシステム、やり方につきましては、昔も今も変わっていないという状況でございました。  それから、深堀委員からご指摘がございました株の問題でございます。  調べましたところ、NBCソシアの親会社でありますNBC長崎放送の株式につきましては、現在の長崎市として株式を所有しております。比率としましては4.45%の持ち株がございます。その株主が持っている会社が指定管理者の応募者として適正なのかどうかということにつきましては、特に自治法の規定も確認いたしましたですけれども、また、市の内部に指定管理者制度に関する指針というのを持っておりますけれども、特に排除をするような、制限をするような規定はございません。  応募者の資格につきましては、市の契約に関するところの有資格者というのが条件としてはございますけれども、今回のNBCソシアについても、当然登録をしているという状況でございます。  以上でございます。 72 筒井正興委員 今、回答いただきました件につきましては、私が記憶が曖昧な中で、九州電力のほう、もしくは上下水道局のほうに市民会館の地下駐車場の部分の支払いを知ったと言った中で、記憶をずっとたどっていきますと、やはり今理事者が言われよったとおりに、市のほうから請求が来たように思います。大変申しわけなかったと思います。すみませんでした。  以上です。 73 深堀義昭委員 受けさせることに対しては該当しない、それはそうだろうと思うんですよ。もう既にブリックホールをやっているわけですからね。  ここでお尋ねいたします。長崎市は4.何%の株式配当を受けているのか受けていないのか。 74 近藤生涯学習課長 NBC長崎放送の株式にかかるところの、いわゆる配当金でございますけれども、平成26年度の決算でいきますと、配当金の受け入れはしております。  以上でございます。 75 深堀義昭委員 どこが受け入れをして、幾ら受け入れているのか、資料を出してください。 76 永尾春文委員長 ただいま深堀委員より資料請求がございましたが、ご用意できますか。〔発言する者あり〕今ご説明できますか。 77 近藤生涯学習課長 口頭でご説明いたします。  配当金につきましては、平成26年度決算で120万150円でございます。〔発言する者あり〕  すみません。受け入れ関係につきましては、調べさせていただきたいと思います。申しわけありません。 78 永尾春文委員長 暫時休憩します。           =休憩 午後1時4分=           =再開 午後1時4分= 79 永尾春文委員長 委員会を再開いたします。 80 中西敦信委員 市民会館を指定管理者にする、指定をするということですが、幾つかちょっとお聞きしたいと思うんですが、1つは、まずは管理運営体制のところで、23人ということになっていて、最初の説明の中では、今の体制とほぼ同様という話でしたが、実際それぞれ市民会館、中央公民館、男女共同参画推進センター、今の職員の体制がどうなっているのか、まずはそのことについてちょっとお尋ねしたいと思います。 81 近藤生涯学習課長 資料の4ページに管理運営体制の表を載せさせていただいております。これは指定管理者からの提案の数字でございますけれども、上から順番に行きますけれども、一つ一つ申し上げますと、総括責任者は、私が今直営でやっておりますので、1と言えば1なんですけれども、私は生涯学習課長も兼務しておりますので、仕事量としては0.1という評価をしております。それから、2番目の副責任者というところが、運営・維持管理、経理等々でございまして、これは生涯学習課のいわゆる市民会館の職員ということで、兼務をしている正規職員が担当しているところなんですけれども、ここは1人プラス経理事務がちょっとほかの経理もしている者がおりますので、1.1という評価をしております。それから窓口業務、それからトレーニング室担当の6人、3人ということにつきましては、現在の直営と同じ数字でございます。  次に、中央公民館でございますが、中央公民館の社会教育指導員というところの数字でございます。1人、それから講座担当が3人ということになっておりますが、これも今の直営と同じ人数でございます。  なお、正規職員も中央公民館の指導といいましょうか、フォローといいましょうか、そういう正規の職員もやっておりまして、それが0.15という評価をしております。  次に、人権男女共同参画室ですけれども、こちらの運営管理のところの一番上の責任者のところが1名ということになっておりますけれども、ここも先ほど午前中にもご説明しましたように、人権男女共同参画室長が兼務をしておりましたり、また、講座の企画指導についても兼務をしているという状況でございまして、ここの1名のところについては、直営で1.1の業務量という評価をしております。  ほかの下の講座担当、それから窓口担当のところにつきましては、2名、5名という数字は今の直営と全く同じ人数でございまして、トータルでいたしますと、業務量という換算でございますが、22.45人という評価をしております。特に私のところの仕事の部分が専任という形で置かれますので、そこのところが大きく違うというところで考えているところでございます。  以上でございます。 82 中西敦信委員 業務量の換算ということでしたけれども、現に、市民会館、中央公民館、アマランスの仕事を専任というか、されている正規職員、嘱託員、臨時職員もおられるかもしれません。それを数えていくとどうなるんですか。 83 近藤生涯学習課長 数えていくとということになりますと、要するに兼務の部分を私なども市民会館及び中央公民館長としての業務としては、私の業務の中では0.1という評価をしておりますけれども、それを仮に1といたしまして──申しわけありません。人数的には、関係している職員ということで申しますと26人という人数になります。 84 中西敦信委員 26人ということでしたけれども、その次の6ページのところで、指定管理業務に対応する業務に係る経費、平成26年度で2億909万2,000円て書かれていますけれども、この中には、今言われた正規か、非正規か、臨時職員かという、その内訳はご答弁なかったですが、職員の給与費というか、そういうものはどれぐらい含まれているんですか。 85 近藤生涯学習課長 人件費につきましては、平成26年度の決算の数字で申しますと6,560万円という数字になるんですが、これは正規職員につきまして、また嘱託員につきましても、ルール計算でしておりますので、正規職員でいきますと800万円でありますとか、嘱託員でありますと230万円というルール計算ではじいた数字でございますけれども、それに加えまして、先ほど申しました実人数ということではなくて、業務量ということでの換算での数字になっております。  以上でございます。 86 中西敦信委員 よくわからないんですけれども、要はですね、この市民会館の使用料で入ってくる5,000万円を抜いて約1億5,000万円で運営をしてもらうといったときに、この指定管理者としては、新しく雇用されるケースとか、今雇っている人を配置するとかあると思いますけれども、今NBCソシアで雇用されているという場合でも、これらの23人の体制はこの仕事だけをされるんですよね。そうなったときに、やっぱりそれだけ、約1億5,000万円でしなきゃいけない。そして、この組織体制をとるためにかかる人件費、この約1億5,000万円の中から出さないとということになったときに、これまでどおりの、この3つの市の施設が運営されていけるのかなという心配があって、るるお尋ねをしているので、そのあたり、きちんとご答弁お願いできますか。 87 近藤生涯学習課長 人員体制につきましては、先ほど申し上げましたように、今の直営の体制とほぼ同様の人員配置で必要なところに必要な人員を割いて配置をされていると評価をしております。  したがいまして、この人員体制だけに関していいますと、十分今の直営でやっている市民会館の業務については対応ができるんではないかという評価となっております。  以上でございます。 88 中西敦信委員 体制としてそういう評価かどうかを聞いているんじゃないんですよ。この約1億5,000万円、純粋に指定管理してもらうといったときに、これまでは全体約2億円でやっていたけれども、そのうちの人件費というか、そういうのを込みでこの指定管理をされるわけじゃないですか。仮にこの同じ体制でするということだったら、その分、この約1億5,000万円の中から人件費等を確保するとなれば、その他の経費を削っていく運営というものになっていく心配があるんですけれども、そのあたりはどうなんですか。 89 近藤生涯学習課長 すみません、資料の6ページのところに経済効果の数字をお示ししているんですけれども、まず利用料金制を採用しておりますので、下の米印にありますように、直営の部分の決算で行きますと、歳出としては約2億900万円、そして、使用料等の歳入が5,100万円ぐらいあって、その結果として、歳出のいわゆる持ち出しという部分につきましては1億5,700万円という数字になっております。  同様に、今回、利用料金制を採用しますので、指定管理者の場合も、数字としては1億4,800万円ということなっておりますが、歳入といたしましては、このほかにいわゆる利用料金収入が入ってまいりますので、指定管理者といたしましては、それだけの数字を見込んで計算をされていらっしゃいます。歳入といたしましては、指定管理料の部分も入れまして大体2億円ぐらいの状況になっております。 90 中西敦信委員 指定管理料だけじゃなくて、使用料収入も指定管理者に歳入として入ってくるのはわかるんですよ。ですので、これまでの直営でやっていた平成26年度決算のこの約2億900万円、このうち、大半が一般的な市民会館の運営の経費ではないかと思うんですね。どれだけ人件費というか、人にかかる経費が含まれているのか、この約2億900万円のきちんとした内訳というものをお示しいただけますか。 91 近藤生涯学習課長 先ほどご説明いたしました資料で行きますと、6ページの下のところにございます2億909万2,000円が歳出なんですけれども、このうち人件費にかかる部分が、先ほど申しました6,560万円ということで、その残りの分が管理運営にかかる費用ということで1億4,340万円ぐらいの数字になっております。  以上でございます。 92 中西敦信委員 人件費ということでしたけれども、これは館長とか正規職員の費用も込みの金額ということで理解していいんですか。 93 近藤生涯学習課長 今、委員おっしゃられたとおり、正規職員の金額も業務量に応じて換算した形で数字としては入れております。  以上でございます。 94 中西敦信委員 とすると、6,500万円ということで、単純に23人で割ると年間約300万円という計算になるんですけれども、正規と嘱託の内訳というか、この点についてはこれで最後にしたいと思うんですけれども、お示ししていただけますか。 95 近藤生涯学習課長 先ほど管理運営体制の提案された部分と対応した形で直営の体制についてご説明をさせていただきました。ここでいきますと、恐れ入ります、4ページを見ていただきたいんですが、まず市民会館の部分の窓口担当、それからトレーニング室担当というのが、直営でいきますと、窓口担当は嘱託員、6名が嘱託員で、トレーニング室につきましては、今業務委託という形をとっております。  それから、中央公民館でございますけれども、ここの社会教育指導員、それから、講座担当に係るところの1人と3人につきましては、どちらも嘱託員でございます。  それから、人権男女共同参画室でございますけれども、下の講座担当、窓口担当の2名、5名が嘱託員で、責任者の部分についてが正規職員という換算になっております。  あと、最初の統括責任者、それから副責任者のところが正規職員が担当をしているところでございます。 96 中西敦信委員 そうしますと、現在の体制でのそういう窓口業務というか、大半が嘱託で賄われているということで、その点は、現在そういう状況ということでわかりました。  あとですね、見ていてですね、講座の関係で指定管理者に移ったときも、これだけは絶対やってくださいねという講座が、見たところ、書いてあるんですけれども、現在、主催講座でされている数と比べると極端に少ない状況になっているんですけれども、この60ページとか62ページ、62ページに継続講座ということでありますけれども、これは極端に絞られているなと思うんですけれども、主催講座、自主成人講座合わせて、幾つですかね、全部で年間65回というのがありますけれども、その継続されない講座というのは、もう指定管理に移るときに終了するということになるんですかね。 97 近藤生涯学習課長 まず、恐れ入ります資料の59ページをごらんいただきたいと思います。  下のところに中央公民館の事業の実施に関する業務ということで、公民館講座の開設というのを載せさせていただいております。  公民館講座につきましては、そこの最後の2行にありますように、平成26年度の講座数、講座回数以上を実施してくださいと、また1年を通じて偏りのないような形でスケジュール計画をお願いしますという形で条件を仕様書に書かせていただいております。  先ほど委員がおっしゃいました、継続する、これはぜひやってほしいという講座につきましては、私どもの中央公民館のこれまでの講座の実績等から、特に受講者の方々の要望が強かったり、また、中央公民館らしい講座ということで取り組んできた内容でございまして、その分については引き続きお願いしたいと、その残りの部分については、平成26年度の実績に合うような形でそれぞれのテーマに沿った形でまた自主的な指定管理者自身の企画をされた講座でもって、トータルとして講座数、講座回数については平成26年度実績を上回るような形でお願いするということでしております。  以上でございます。 98 中西敦信委員 トータルで平成26年度の実績を上回るような講座を開催ということですが、この主催講座、これは無料で、自主成人講座等になると有料ということになると思うんですけれども、その平成26年度の主催講座と自主成人講座の割合も含めて、これまでと同じような講座が、有料、無料のところでもされていくという理解でいいのか、お尋ねしたいと思います。 99 近藤生涯学習課長 具体的な講座の実施計画につきましては、正式に指定管理者が決まった後に具体的なご提案をいただいて、その内容を精査した上で承認をして実施に移るという流れになるわけですけれども、おおむねこの主催講座、自主成人講座の割合等々につきましては、まず現状の直営でやっているときの講座の実施状況を同じようなレベルで同じような大体内容でやっていただくというのが第一義でございますので、委員がおっしゃいましたような、主に今の割合でやっていただくような形でお願いすることになろうかと思います。  以上でございます。 100 中西敦信委員 私もあんまりカルチャースクールですか、ちょっと不勉強でわからないんですけれども、大半が有料ではないかなと思うんです。けれども課長はそんなふうに直営のときと同じような割合でと言われましたけど、指定管理者のやっぱり判断になっていくような仕様になっているんじゃないかなと思うんですね。今課長が、有料無料の講座の配分もこれまで直営で同じような割合でやってほしいというようなご答弁でしたけれども、それを保証するような仕様書にはなっているんですかね。 101 近藤生涯学習課長 先ほど申しましたように、講座数、講座回数というのは、中身についても、大きく主催講座、自主成人講座と分けさせていただいておりまして、そういう形でやっていただくとしております。  また、先ほど申しましたように、事業の講座の実施に当たりましては、事前に実施計画を指定管理者から出していただきまして、その内容について精査、また協議をした上で市教育委員会で承認をして講座の実施に移るというシステムをとっておりますので、その中で意見交換をしながら、よりよい講座の実施に向けた対応をしていきたいと考えております。
     以上です。 102 中西敦信委員 もう最後にします。  市民会館というこの性質から見れば、そういう市民のいろんな講座に主体的に応えていくという点で、指定管理者、本当に難しいんじゃないかなと思います。この説明会には9者来ていたけれども、結局1者しか来なくて随意契約みたいな形になるというのは、それだけ民間業者にとっても難しいという判断をされたんじゃないかなと思います。  ぜひ、この市民会館という性質に照らせば、やはり直営としての運営が一番ふさわしい体制ではないかと私は思っているということを強く言っておきたいと思います。 103 近藤生涯学習課長 先ほどの深堀委員のご質問に対して答弁をさせていただきたいんですけど、よろしいでしょうか。  先ほどの株式の配当収入の受け入れでございますけれども、申しわけありませんでした。第17款財産収入第1項財産運用収入第2目利子及び配当金のところに入っております。  なお、所管は商工部の産業雇用政策課でございます。  以上でございます。 104 深堀義昭委員 伊藤市長の時代に辞退したって私は記憶をしているんだけれども、それはね、こういういきさつがあったんです。自主的にそういう配当をもらうことは企業に対して何らかの有利な便宜を図るんじゃないかという誤解を受けてはいかないという形で整理をして、本来は伊藤市長、本島市長は個人で配当を受け取った前の経緯があったと、そこで、辞退をして収入ということになるんだろうと思うんですけどね。  しかし、やはり直営のいろいろなほかの番組等の制作等についても、全部自主的に、マスコミについては広告というような形、テレビ、ラジオ等についてはその応分の企画・立案的なもので企画をさせている。その利益を今度また長崎市がもらうというのはね、その配当、株の配当だからもらって当たり前だというような形に果たしてなるのかならないのか。そして、そこにやはり利益誘導的なものが一切ないという形を捉えて行政法に基づいた執行で、こういう形で受けさせていいんですよという。  しかし、ほかの業種からすれば、準市内業者の入札権は年内4回なんです。特定以外を含めると4回しか入札ができないと、落札ができないという状況にある中で、恐らくNBC関連はそれ相当のものを取っていると思うんですよ。  だからやはり、先ほどお伺いしたのは、そういういきさつの中でお伺いしましたが、その何年からね、それは調べればすぐわかるんだけど、商工部に言うて、何年から長崎市が歳入で入れているのか、これをもう一回調べておいてほしいと思います。  それから、本来の議論に入りますが、この指定管理をさせる2月のいきさつのときに、建物の配置の問題、それから女性参画の個人情報等に関するところの部屋の問題等をしているんですが、ここのところはきちんと説明をして、区分の表示、または部屋割り的な問題等を含めて、市の職員とまたがるところの区画が若干あるような気がして、それが保証されるのかなと、これは人権男女共同参画のところの部門ですが、その中にも入っていくという問題があって、この前指摘をして、個人情報その他が漏れないような形と、その相談業務のところをちゃんと区別せろという形を言っとったんですが、そこのにきはお答えをする人が、ここをなめて総務委員会に行ったんだったら、その責任者は、植田室長、あなたですがね、どのような説明をするのか、きちんと説明をされたい。 105 植田人権男女共同参画室長 男女共同参画推進センターの相談業務に関しましては、指定管理者制度導入後も直営で行うということで、その相談を受ける場所につきまして、2月議会の中でも、利用される方が迷われることがないように、また、ちゃんとした相談環境を確保するようにということで、ご意見、ご要望等もいただいたところでございます。  検討の結果でございますけれども、人権男女共同参画室ともども、相談業務に関しては、平面図ごらんいただきたいと思います。委員会提出資料の73ページに市民会館の平面図をおつけしております。A3判になりますので広げていただきたいと思うのですが、その中で、フロア図の一番右の下のところ、7階というところがございますけれども、この中で人権男女共同参画室、7階のほうに、今現在はアマランスの中、1階に事務室がございますが、7階に事務室を移動する予定にしております。そして、相談業務に関しましても、人権男女共同参画室の職員が一部受け付け等も行うことにもなりますし、相談員の安全確保の面ですとか、また、相談にお見えになる方のご案内ですとか、そういった対応がございますので、職員の目の届くといいますか、迅速な対応がとれる場所にということで一緒に7階のほうに上げる予定にしております。  ただ、相談場所に関しましては、安全管理の観点から場所は明示はしておりませんけれども、人権男女共同参画室の近くに置くということで予定をしております。  7階に上がってきていただくということ、ちょっとご不便になられるのではないかという意見もあったんですけれども、やはり安全で、また静かで落ち着いた場所を、相談環境を提供するという面でこちらのほうを今確保を予定しているところでございます。  ご案内に関しましては、まず、相談においでいただくときにはご予約をお電話などでいただきますので、そのときに人権男女共同参画室の窓口にまずお越しくださいというご案内をいたしまして、そちらから相談員が相談室のほうにご一緒にご案内をいたしますので、場所に関しては迷われることはないのではないかと思いますし、こちらのほうでも移行期間前にチラシなどつくりまして、相談員から直接相談にお見えになられた方にもご案内をさせていただいて、周知を図ってまいりたいと考えております。  以上でございます。 106 深堀義昭委員 これね、先ほど植田室長が言われたとおり、危ない部分というのは、生活保護の現場でも全く同じ事態が発生をしておって、暴力等が突如として発生したり、そのためには警察官のOBを常駐させるというような、人為的な特別の配慮もしている。そして、これは相談事ですから、どっちも相談事なんですよね。そして、ある意味で男女共同参画のほうのあれというのは、まだ生活保護の相談よりも病的・精神的病等を含めた問題がある中で、7階の中に体育室であったり、室内楽室であったり、シャワー室、男女の更衣室であったり、工作室であったり、この工作室そのものというのは刃物等が常備されているんじゃない。刃物というよりも彫刻刀であったりノミであったりというものが、これを指定管理者に任せるわけですよね、問題は。ここなじまないと思いますよ。これ全部行政職で使うということが最小限度の譲歩だったと私は思うんですが、ここにもともとからこういう施設があるから、6階には体育施設、卓球教室があったり、いろいろあるからということだろうと思うし、教育委員会が、この特別支援ルームというのは、これは教育委員会のものでしょう。生涯学習のほうもそうだよね、市教育委員会。  だから、そういう形でするならば、この体育教室、工作室というのは、それの治療型作業所的な問題として捉えるのか、精神的なケアをする施設と肉体的な指導をする施設等を含めて、一緒のところに混在させていいのかと思うんですよ。  そしておまけにこれが指定管理なんですよ、体育室にしても工作室にしてもね。これは私はやはり個人情報等の問題も含めた形でいうならば、外してほしいと、位置的に。少しでも議論不足だったのか、理解不足だったのか知らんけれども、7階についてはある意味で行政が使うというような形で私は理解をしたんですよね。  このプログラムは、体育室と工作室のプログラムは指定管理についてどのような取り決めをしているんですか。 107 近藤生涯学習課長 7階のこの体育室、工作室につきましては、いわゆる中央公民館がエリアということでございまして、いわゆる通常の貸し室という形での使用のほか、主催講座とか、そういうところで使うケースももちろんあろうかと思いますけれども、ここはあくまでも指定管理者の部分ということで、7階に庁舎の部分が移るということについては、生涯学習課、それから人権男女共同参画室が1階、2階からそれぞれ上に上がりますというご説明をさせていただいていたんですけれども、レイアウトにつきましては、基本的に前回、条例改正のときに議論させていただいたときと同じものでございます。  以上でございます。 108 深堀義昭委員 だからね、議論が足らなかったのかなと思うんだけど、この図面からいけば、水回り等の配置状況からいって、こういう形にならざるを得ないのかなとは思うんだけれども、趣旨的に7階に貸し施設をつくる必要があるのかと思うんですよ。これ水回りの範疇からいけば、全部6階についても、大体便所にしても更衣室についてもそうだしね、配置としてわからないわけじゃない。ただ、工作室その他について、そういう危険を伴うものがそこに保管されたり、いろいろなことをされるということを私は望まない。望ましくない。  特に、指定管理は部屋を貸してしまえば監督するんじゃないんですよね。工作を一緒にやるとかするんじゃないでしょう。今、近藤課長が言われるように貸し室なんですよね。そしたらば、ここに相談をしに来られる方、それから特別支援教室に通う、相談業務もここで行われる、そして、アマランスがやる相談業務をやる、そこのにきは似ているんですよね。そこに全然健全な体育館方式で貸し室があるとか、そして工作室があるとか、公民館の機能としてはわからんわけじゃないけれども、雰囲気的に崩すんじゃないかと。  また、至らないことだけれども、予想外的な、想定外的なものが発生する可能性すらあるということからすれば、これはいかがなものかなって私は思いますがね。 109 近藤生涯学習課長 7階のレイアウトにつきましては、まず人権男女共同参画室が今回改めて7階に移るわけですけれども、見ていただきますと、図面の人権男女共同参画室と右のところにございますけれども、その上のところが、要するにエレベーターの出口になっております。ですから、1階から7階に上がって、そのエレベーターに乗って上がっていただいて、すぐ目の前が、昔の中央青年の家のいわゆる窓口のようなレイアウトになっておりまして、すぐ、要するに窓口という形になっておりますので、そこのところで可能な限り、できるだけエレベーターを出てすぐ人権男女共同参画室に行けるということで、要するに生涯学習課と人権男女共同参画室をどこに配置しようかという検討をしたときに、人権男女共同参画室のそういう相談業務等のことも配慮いたしまして、エレベーターの目の前に配置をしたという経緯でございます。  確かに7階につきましては、庁舎の部分もかなり多うございますけれども、一般の方の利用も実際ございます。今、教育研究所が所管をしております、いわゆる適応指導教室という、不登校とか、そういう子どもたちの指導をしている部屋も7階に今現在あるわけですけれども、先ほどの部屋の管理につきましては、当然もう通常はもう使わないときは鍵を閉めて、使うときだけ鍵をあけて利用者の方に提供するということは全館で今徹底してやっているところでございまして、その辺の安全管理も含めまして、指定管理者になった以降も現在と同じような形でやっていただくように、その辺のところについては特に念を押して対応をお願いするようにしていきたいと考えております。  以上でございます。 110 深堀義昭委員 この年間収入は幾らですか。この貸し室の予定は。やめたがいい。 111 近藤生涯学習課長 工作室、体育室という個別の分での料金については、すみません、ちょっと手持ちの資料がないんですけれども、利用者の人数で申し上げますと、体育室につきましては、平成26年度の利用件数でいきますと742件、工作室でいきますと146件という数字になっております。  以上でございます。 112 深堀義昭委員 教育委員会にお尋ねいたします。  これはもともと中央青年の家があっての実績なんですよ。これがなくなるわけですよ、基本的に。そうしてきた場合に、上にせっかく上げている特別支援ルーム等においても、工作室を使ったりなんたりできるんですよ。体育施設のほうも不登校の子どもさんたちが使うと、これを無収入で上げて、教育委員会の所管としてやっていいんじゃないですか。これ、恐らく収入からいけば、課長言われる742件のうち、ほとんどが収入になっていないはずですよ、今は。だから、指定管理にしてこれが収入になる金額があるかと聞いても答え出ないでしょう。条件つきで無料にせんばしょうがないところだってあるわけですから。  そしたら、もう初めからこれは教育委員会の、ねんりんピックのあれだってこんな狭い部屋でいいのか、体育室ですから、それなりの設備がしてあるとすれば、不登校の子どもさんたちとか教育委員会が使う施設として確保して、そういう病を伴う人たちの相談事のケアハウス的なものとして、やはり私は使っていいんじゃないかと思うんですけどね。もう一回、それはまだ契約までに時間があるんですけどね。私たちも2月にもう一回委員会があります。どうでもいいか、それは。  いいんですけれども、新年度予算の審査がそうなりますので、それぐらいまでに、私が今申し上げていることについて、こういうものが出てきたから、もしもあってはならないから、転ばぬ先のつえとして検討がされないかどうかね、これは教育委員会、酒井部長、協議をしていただいて、内部でちょっと調整、これが収入源がものすごい高いという気が私はしないんですよ、はっきり言うて、指定管理者から外しても。ここんにき検討していただく余地がないんでしょうかね。 113 近藤生涯学習課長 貸し室の利用の件でございますけれども、確かに7階の体育室等につきましては、そういう適応指導教室のお子様たちの利用というのも十分想定されているところでございますけれども、今後の利用の許可につきましては、今現在でも、いわゆる教育委員会が使う分については、優先的にお部屋を押さえさせていただいて対応しております。  市民会館につきましては、いわゆる教育委員会の施設でございますので、こういう適応指導教室の指導に使うようなお部屋の確保のほか、学校の先生方の研修会場としても非常に利用されているところでございます。それを踏まえた上での今の使用料の収入という形になっとるわけですけれども、今申し上げました優先の利用というやり方につきましては、今後もですね、指定管理者になりましても同じような形でお願いをすると考えております。  今委員がおっしゃいました、そういう適応指導教室の通所されているお子様たちに対する支障とかそういうものがないような形でお願いをして、また、モニタリング等々も踏まえて、よくそこのところも見ながらやっていきたいと思っております。  以上でございます。 114 筒井正興委員 これは今、指定管理者を、この形で指定管理者を受けるということでしょう。であれば、今、深堀委員から出ている質問というのは、私はその後の問題であると考えていますので、ここであなた方が即答できるわけじゃないでしょう。だって、指定管理者の審議ですから、この形でやるわけですから、形が変わったら、もしかしたら受けんということになるかもしれんじゃないですか。だから、そこのところをもっとちゃんと言いなさいよ。 115 近藤生涯学習課長 申しわけありません。施設の利用の仕方につきましては、先ほど申しましたような形をとっておりますけれども、ということでお願いをする形になるんですけれども、先ほどの深堀委員のご指摘につきましては、今のところは貸し室という形での整理になっておりますので、利用状況その他、また、その安全面等々も含めまして検討をして、2月のときにはご報告させていただきたいと思います。  以上でございます。 116 西田実伸委員 お互いのやりとり、ちょっと疑問があっとですが、植田室長、さっきの危ない相談というのはどういう意味。言ったでしょう、危ない相談、どういう意味。〔発言する者あり〕  危ない相談について何も言わなかったんだけど、2月の条例改正のときにここが一番問題だったとよね。そしたら、要するに相談した方が秘密とか何とかあるでしょう。そのときにそういう、その方々のために、シークレットじゃないけれども、配慮したことで1階から7階に上げたとよね。そうでしょう。今のやりとりを聞いとったら、どうもあなた方は、この何カ月間でそういう対策全然していないもん。  例えば、相談の内容て何。DVじゃないと。それとかいろいろあるかもしれないけどさ。曜日も決まっとるでしょう、何日にするとか、どういう相談をするとか、違う。女性が相談に来た場合は。その中でいろいろとそちらが現在進行形の中でも、どこどこの部屋にしましょう、何しましょうて配慮しているじゃないですか。そういう問題に対して、ここに上がったときに、今、深堀委員とのやりとりの中で全然そういう、何というのかな、7階に上げたという意味の中身が精査されていないとしか思わないわけね。そしたら、指定管理者は認められんさ。要するに、この体育館とかなんとかの施設を管理するだけが指定管理者じゃなかったでしょう。それは我々はわかったと言ったはずよ、条例審査のときに、そのときの委員はよ。  ただ、この問題だけが一番クローズアップされて、委員長ば中心にして3日間かかってやったとやけんね。それを何か知らんけどさ、当たり前のような答弁しか聞こえないとさ。どうだったの、ここの7階にしたときに。そしたら、女性が上がってくる、さっき言った刃物の問題も出てくる、それに対していろんな想定ってしたとですか、この指定管理者にするまで、指定管理者に対して。直営だけの問題じゃなかっですよ。指定管理者が管理する中で上がっていくっとやけんね、通って。それに対してしたの、教えてください。 117 永尾春文委員長 暫時休憩します。           =休憩 午後1時53分=           =再開 午後1時55分= 118 永尾春文委員長 委員会を再開します。 119 植田人権男女共同参画室長 直ちに答弁ができず申しわけございませんでした。  また、ちょっと言葉足らずのところがあり、申しわけありませんでした。  相談業務に関しましては、先ほども申し上げましたとおり、直営で今後も行っていくんですけれども、まずいろんな事情を抱えておられる方、来所の相談、電話の相談、どちらもございますけれども、まず来所でという方の場合、相談の窓口のほうにご案内をさせていただくときに、まずご予約がありますので、そちらで受け付けの窓口に関しては7階の人権男女共同参画室においでくださいというご案内をいたします。そちらのほうで相談をお聞きして、いろいろなご事情があって、やはりお帰りになる際にも、市民会館を出られるまでの間、やはり下までお送りしたほうがいいだろうかというような配慮が必要な場合も中には出てくるかもしれません。そういうときには、適切に必要に応じて対応をとりたいと考えております。  相談の環境も7階のほうに私どもも、現地をもちろん確認いたしまして、今の1階の環境よりも、むしろもっと静かな、やはり教育研究所の相談室もすぐそばにありまして、大変静かな環境である、体育室等がございますけれども、それでもやはり静かな環境であり、また、比較的一般の方、今もアマランスの場所は不特定の方が、やはり文化ホールですとか、公民館ですとか、体育館ですとかにおいでになる方もお通りになられて、たくさんの方出入りをされるんですけれども、7階まで上がって来られますと、もうそこにご用事のある方しか上がってこられないというところもございまして、私どもの職員も近くにおりますし、また、近くに生涯学習課、庁舎の部分に、ほかにも職員がまだおりますので、そういったところとも、不測の事態等ないのが一番なんですけれども、何かのときには連携をとりながら安全の確保ということで対応に当たってまいりたいということで、7階に配置ということで生涯学習課にお願いをしたところでございます。  以上でございます。 120 西田実伸委員 配慮はわかっています。ただね、2月の条例審査でこの図があったけんが、このとおりですよとか、それを言うならね、検討したのかというのがこちらの質問ですよ。  だから、言うたでしょう。初めての方もいらっしゃるとやけん。全然検討していないじゃないですか。指定管理者の方は初めてだから、そういう、今、植田室長が言ったような中身なんてデリケートにならないはずさ。2月の条例審査のときに何でもめたかぐらいはもう少し肝に銘じてほしかですよ。  深堀委員のともたくさんあったし、指定管理者の話ですから、そういうところも含めて指定管理者のことも考えてほしいですね。  以上です。 121 向山宗子委員 今の関連なんですけれども、その7階の部分の一番、さっき深堀委員が言われていました工作室のところ、そこはもう本当に通常は施錠をするとか、使っていないときは施錠をして簡単に誰かが入ってそういう彫刻刀やらなんなりを持ち出せないような対策というか、そこら辺も配慮をしていただければと思いますので、回答は要らないです、よろしくお願いします。 122 永尾春文委員長 深堀委員のNBCの株の回答の件は〔発言する者あり〕後ほどでよろしいですか。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見はありませんか。 123 中西敦信委員 ただいま議題となりました第208号議案「公の施設の指定管理者の指定について」は、反対の立場から意見を申し上げます。  市民会館や中央公民館、そして男女共同参画推進センター、いずれも市民サービスの向上という点からいえば、市が本来的に直営で運営をして、その充実・向上に努めるべき施設であろうと思います。指定管理者も営利企業なわけで、今回、利用料金制による指定管理者制度の導入ですが、委託費が決まっている中で今後の市民会館等の運営の成り行きを思えば、おいおいはカルチャーセンターのような運営になっていきかねないというような危惧も一抹ながらあります、本来的にですね。  そしてまた、既に多くの人員が嘱託員という体制の中で運営がされているということでしたが、指定管理者となれば、さらに働く人の雇用の条件の悪化ということも危惧されるところだと思います。  市が指定管理者制度の導入を通してそういう雇用の悪化を招くようなことは認められないと思います。  以上のような理由から、本議案については反対の討論といたします。 124 深堀義昭委員 条例を制定したときのいきさつが速やかに反映されていないというこの指定管理の市民会館の問題については、これを今7階の分について、これでだめだという形で指定管理者が受けないなら受けないでいいけれども、条例審査をしたときの精神に立ち返って、相談者も安全、施設を有効活用される皆さん方の安全、そして、職員の安全も含め、市民の安全も含めて、7階については条例の審査のときの議事録等鑑みながら、きちんとした交渉を続け、事故が絶対起こらないという信念のもとでないとこの問題については賛成できないと思いますけれども、条例を可決した責任者の立場から、やむを得ず指定管理者については認めたいと思います。 125 筒井正興委員 この第208号議案「公の施設の指定管理者の指定について」ですが、条例の中で審議をされ、そして、それにのっとってこの指定管理者に指名をするということですので、しかも、私は、一言言わせていただければ、文化ホールは別、そのほかの施設は別ですよという指定管理のあり方であれば、浦川委員が言われたように、いろんな業者に出されるという形の中での指定管理者であってほしいなと思いますが、これを一体化しとるという中で、文化ホールは、これNBCソシアしかできないということで、恐らくほかの業者が辞退をしたんだろうと思います。そういう中からいきますと、指定管理者としてはいろんな審査等も見てみますと、ここしかないということで認定されておりますので、これについては、私は賛成ということで、討論としたいと思います。 126 永尾春文委員長 ほかにありませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  ご異議がありますので、挙手により採決いたします。  第208号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 127 永尾春文委員長 賛成多数であります。  よって本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時します。           =休憩 午後2時5分=           =再開 午後2時10分= 128 永尾春文委員長 委員会を再開いたします。  次に、第206号議案「公の施設の指定管理者の指定について」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 129 野瀬原爆被爆対策部長 第206号議案「公の施設の指定管理者の指定について」の提案理由についてご説明申し上げます。  議案書は、99ページでございます。  第206号議案「公の施設の指定管理者の指定について」は、公の施設であります長崎市永井隆記念館の管理を行わせるため、指定管理者を特定非営利活動法人長崎如己の会に指定しようとするものでございます。指定を行うに当たり、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を経ようとするものでございます。  私からの説明は以上でございますが、詳細につきましては、提出いたしております委員会資料に基づき、平和推進課長からご説明申し上げます。 130 大久保平和推進課長 それでは、原爆被爆対策部提出の委員会資料に基づきご説明いたします。  資料の1ページをお開きください。  1.施設の概要でございますが、名称は長崎市永井隆記念館で、長崎市名誉市民第1号である永井 隆博士の遺徳を顕彰し、あわせて図書その他の資料を市民の利用に供することを目的として設置した施設でございます。  所在地は長崎市上野町22番6号で、平成12年4月に設置しております。  施設の主な内容につきましては、(5)から(8)に記載のとおりでございます。  入館者数でございますが、過去5年間とも年間15万人程度の入館者数となっております。  平成27年度当初予算額は、総額1,067万4,000円を計上しております。予算の主な内容につきましては、光熱水費、受付、清掃等の委託に要する経費、その他運営費につきましては、嘱託員である館長の報酬やパンフレットの印刷製本費等となっております。  2.指定管理者の概要でございますが、指定管理者の名称は、特定非営利活動法人長崎如己の会、代表者は理事長の朝長万左男氏で、平成15年11月18日に法人格を取得しております。  3.指定の期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5カ年でございます。
     4.指定管理者の選定方法及び選定理由についてご説明いたします。  選定は非公募で、永井博士の平和を希求する精神を継承し、広く世界平和に貢献していくことという長崎如己の会の設立趣旨と永井博士の遺徳を顕彰するという永井隆記念館の設置目的とが合致していることや、収蔵品管理、受付業務の受託実績があることなどから、指定管理により効果的に施設の管理運営を行うことができると考えられるため、指定しようとするものでございます。  (3)指定管理者が行う事業についてでございますが、ア.施設の利用に関する業務は、施設の受付、案内等利用に関する業務、利用料金の徴収に関する業務、展示品・収蔵品の管理業務、図書の閲覧及び貸し出しに関する業務などでございます。イ.施設及び設備の維持管理に関する業務は、消防設備の保守点検業務、施設の警備、清掃、樹木の剪定などの業務でございます。エ.その他業務は、事業計画書及び収支予算書、事業報告書の作成などの業務でございます。  (4)指定管理料の予定額につきましては、5カ年の総額5,045万8,000円を債務負担行為の設定額として予定しております。  なお、指定管理料につきましては、別途、本委員会におきまして、第176号議案「平成27年度長崎市一般会計補正予算(第5号)」の債務負担行為補正の中でご審議いただく予定となっております。  4ページには、長崎如己の会から提出されました指定管理者団体承諾書を添付しておりますので、ご参照ください。  5ページから33ページにかけて基本協定書の案を、34ページから35ページにかけては年度協定書の案をそれぞれ掲載させていただいております。  基本協定につきましては、長崎市永井隆記念館の指定管理に係る基本的な事項を定め、また、年度協定につきましては、指定期間内の各年度における指定管理料を定めるものでございます。  説明は以上でございます。よろしくご審議お願いします。 131 永尾春文委員長 これより質疑に入ります。 132 深堀義昭委員 これは別途経費については、債務負担行為を含めて後ほど審査をするということになるんですか。そのときまでに結構ですが、359万3,000円の嘱託員報酬、それから、これは余り大したことないと思うんですけどね、電話等の通信運搬費、それから消耗品、この項目の詳細は今、そしたら金銭的な審査ではないから、公表できないということになりますか。 133 大久保平和推進課長 ご質問につきまして、ご説明いたします。  まず平成27年度のその他の運営費の中の嘱託員報酬につきましては、206万5,000円でございます。〔「何人分か」と言う者あり〕永井館長ほか1人嘱託となっておりますので、館長お一人分の嘱託の報酬です。 134 深堀義昭委員 はい、わかりました。  それからこの表題であります長崎市名誉市民の第1号ということが今回の設置目標のかがみになっております。そして、これに全くなぜ記載されていないのか、委託業務にもなっていないのがわからないんですが、財産区分が違う外国人墓地に、名誉市民である永井先生の墓があります。この管理を全くみどりの課任せで、その館の責任者もお祭りも何もしないと。そして、これをある特定の、これは如己の会の前身であった皆さん方が今もこの会と別個の形で、5月1日の命日を中心に掃除をし、祭りをしていると。  この関連は部局が違うわけだし、お祭りをせろということは、私は言いません。これは、各そういう人方がお祭りはされて結構だと思いますが、維持管理等についてここまで永井記念館の中に包含されて、それがタイトル的に掲げられるんであれば、やはり墓守といいますか、そういう維持管理的な問題等もうたって、というのは掃除にしても、樹木のあれにしてもね、館のところにある樹木というのはほんのわずかなんです。そういうのは、項目的に立てられた予算書をつくって、そして、これを指定管理にするということであれば関連する、今、眠っておられる墓地は確かにみどりの課の所管だと思います、土地はね。しかし、祭りは、維持管理については、当然、長崎市がするべき問題だと私は思うんですよ。  何を言いたいかというと、それを今までこの長い歴史の中で半世紀近くやってきました。その皆さん方が年を取られてもう高いところの樹木が茂ったりなんだりするものを整理し切らないと、だから、みどりの課にその都度お願いをして、一定の清掃をしていただいているというのがあるもんですから、やはりそこが前身、前の博士の遺徳を偲んで指定管理も、将来とも続けていくんだとおっしゃるんであれば、そこのにき、何とかみどりの課なり指定管理を受けられる皆さん方と協議ができないのかどうか、どうでしょうか。 135 野瀬原爆被爆対策部長 今、議員がご指摘のとおり、永井隆記念館は私どもの所管であり、永井先生のお墓については、みどりの課のほうが施設として管理をされておると。  その中で今、永井博士のお墓について、ゆかりのある、あるいは永井博士の遺徳をしのぶ皆さんが非常にご努力をされておるという状況をお聞きいたしましたので、施設管理としては、永井隆記念館の管理ということではなかなか難しいかとは思いますが、如己の会につきましては永井先生の精神を後世に伝えていくと、遺徳を顕彰していくという活動をされている法人でございますので、そういった実態については、私どものほうから、今お聞きした内容を報告したいと考えております。  以上でございます。 136 永尾春文委員長 ほかにございませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見はありませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第206号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 137 永尾春文委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  ここで、原爆被爆対策部より「「パグウォッシュ会議世界大会」の開催について」報告したい旨の申し出があっておりますので、この際報告を求めることにいたします。  資料を配付させますので、しばらくお待ちください。        〔資料配付〕 138 永尾春文委員長 それでは、理事者の説明を求めます。 139 野瀬原爆被爆対策部長 パグウォッシュ会議、11月1日から5日まで開催させていただきました。市議会におかれては、正副議長、教育厚生委員会正副委員長、また、委員の皆様方、さまざまな場面でご出席いただくなど大変ご協力をいただいたことに、まずもって感謝申し上げたいと思います。  内容につきましては、平和推進課長のほうからご説明申し上げます。 140 大久保平和推進課長 それでは、パグウォッシュ会議世界大会の開催概要についてご説明いたします。  ただいま配付いたしました資料の1ページをごらんください。  1.第61回パグウォッシュ会議世界大会は、先月11月1日から5日にかけて、やすらぎ伊王島及び長崎大学の医学部キャンパスを会場に34カ国、192名の化学者等の参加のもと開催されました。  日程の中で、1日及び3日のシンポジウムは広く市民にも公開され、ノーベル化学賞受賞の下村 脩氏の講演などが行われました。5日の最終日には、長崎を最後の被爆地にと呼びかけるとともに、核兵器と戦争の廃絶を訴える長崎宣言を発表し、長崎の声を世界に力強く発信することができました。  また、これに先立つ1日の午前中には、2.開会前プログラムとして、パグウォッシュ会議が受賞したノーベル平和賞メダルの寄託のほか、平和祈念像前での献花や被爆体験講話の聴講、原爆資料館等の視察を行い、会議参加者が議論を始める前に、被爆の実相を知ってもらうプログラムを実施しました。  資料の2ページには、関連イベントについて概要を記載しておりますので、ご参照ください。  説明は以上でございます。 141 永尾春文委員長 ただいまの説明に対して、ご質問等ございませんか。  以上で原爆被爆対策部からの報告を終了いたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後2時24分=           =再開 午後2時25分= 142 永尾春文委員長 委員会を再開します。  次に、陳情第9号「子どもの医療費助成制度の拡充を求める陳情について」を議題といたします。  なお、本陳情につきましては、陳情書とともに4,171名分の署名が提出されております。  それでは、本陳情に対する理事者の見解を求めます。 143 高橋こども部長 それでは、陳情第9号「子どもの医療費助成制度の拡充を求める陳情について」の陳情項目1.子どもの医療費助成を中学校卒業まで拡充してくださいに対するこども部としての見解を述べさせていただきます。  現在、本市の子どもの医療費助成制度は、小学校就学前の児童を対象に、医療保険による診察を受けたとき医療機関へ支払った保険診療分の一部を助成する制度で、県の補助制度を活用し実施しております。  本市におきましては、子どもの健康保持と子育て家庭の経済的負担を軽減し、子育て環境の充実を図るため、平成27年6月議会で子どもの医療費助成の対象者拡大の条例改正でご審議いただいたとおり、平成28年4月から対象者を小学校卒業までに拡大する予定としております。  現在の県の補助制度では小学校就学前の児童を対象としているため、小学校就学以降の対象者の拡大については本市の独自財源であることや、子育て家庭の利便性等を考慮し、償還払いではなく現物給付による支給方法で実施したいと考えており、多額の費用負担を伴うものであります。  また、小学校卒業まで拡大したことによる少子化対策の効果等の検証も必要であると考えております。  なお、人口減少・少子化対策として、子育て環境向上のための子育て支援対策の充実・強化については、子ども医療費助成の拡大だけではなく、さまざまな観点からの検討が必要と考えております。  なお、子どもの医療費助成制度につきましては、自治体間で対象年齢や助成額などが異なるため、日本全国どこに住んでいても格差が生じないよう、また、安心して医療が受けられるよう、国の制度として創設すべきだと考えており、このことにつきましては、従来から長崎県市長会等を通じまして、国に対して要望を行っているところでございます。  見解は以上でございます。 144 永尾春文委員長 これより質疑に入ります。 145 中西敦信委員 今、子ども医療費助成を中学校卒業まで拡充してほしいという陳情に対しての当局の見解がありましたが、確かに小学校卒業まで来年4月から広げると、しかも、支給方式も現物給付でされるという点は、本当に子育て支援ということでいいことだとは思うんですが、ただ、部長からは、地方自治体の間で格差が生まれてはいけないということでしたが、現状を見ても、確かに小卒まで広げるということですけれども、中核市の状況を見ても18歳まで広げているのが2つ、中学校卒業までが20市あるわけで、中核市の数としては、45市ある中で長崎市が来年4月から小学校卒業まで広げること、そのものはいいことだと思うんですけれども、やはりその段階でよしとするというのは、地方自治体の状況を見ても、不十分ではないかなと思います。  来年4月からは小学校卒業ですけれども、今度、中学校卒業そして18歳までということも視野に考えてほしいというのが、この陳情の一番の趣旨ではないかなと思うわけですが、子ども医療費助成に限らず、子育て支援策というのは考えていくという見解が示されましたけれども、今後のことですね、小学校卒業までで、長崎市としてはよしとするということではないんじゃないかなと思うわけですけれども、この点についてお尋ねしたいと思います。 146 田邊子育て支援課長 やはり子育てしやすい環境の充実を図る中では、いろんな方策があると思います。そういう中でこの医療費助成という部分については、大きな要素を占めているとは確かだと思っております。  委員からもおっしゃっていただきましたが、子育て環境の充実のためには、やっぱりいろんな角度から検討をせんばいかんとは考えております。  そういう中で今回、来年の4月から小学生まで拡大するということで考えておりますが、将来的に、いろんな部分の子育て策、その考えの中の1つとしては、今後も検討はもちろんするつもりでございます。  以上でございます。 147 中西敦信委員 小学校卒業までで、この子ども医療費助成制度が終わるということではないということで、その答弁で了としたいと思うんですけれども、入院ということに限って見れば、既に中卒まで30市でされていますよね。  現物給付でということになれば、本当に予算を確保しないといけないという問題もあろうかと思いますけれども、いろんな子育て支援策の中で、この子ども医療費助成というのは、いつも上位に入っている市民ニーズの高い施策だと思いますので、何とかやはり子ども医療費助成に限らず、社会保障を第一に予算を組んでいくということで、とりわけ、こども部におかれては子ども医療費助成の小学校卒業までで安住するというか、それでもういいんだということじゃなくて、こういった市民の声に応えて、子育て世代のお願いに応えて今後も引き続き、さらなる対象年齢の拡大ということをぜひ検討していただきたいと要望しておきます。 148 向山宗子委員 この問題は、ようやく議会挙げて、いろんな議員、私もさんざん言ってきました。それで小学校卒業までにようやく延びて、来年の4月からスタートができるという、こういう本当に努力と英断でやってきた過去からの積み重ねがあると私も思っております。  先ほど理事者が言われました、日本国に生まれた子どもとして差別があってはいけないということは、本当に常々私たちも言っているところですけれども、市長会を通じてやっていきたいということでしたが、それぞれ上京陳情、この教育厚生委員会の陳情でも、これは取り組んだ経緯はどのようになっていますか。 149 高橋こども部長 この教育厚生委員会での陳情ということでのご質問ですが、昨年、市と市議会と一緒になって、この医療費助成制度につきましては全国自治体間で差があるということで、日本全国どこに住んでいても格差が生じないように、また、安心して医療が受けられるように国の制度として創設すべきだということで、委員長、副委員長、それと私も同行させていただいて、厚生労働省あるいは県選出国会議員の方々等に要望をさせていただいた経緯もございます。  以上でございます。 150 向山宗子委員 わかりました。この問題は本当に子育て世代の皆さん、お母さんたちの悲願なんですね。これが小学校6年生まで延びたということで本当に喜びの声もたくさん聞いております。  先ほどもおっしゃいましたけれども、これが終わりではないということで、中学校までということで将来的にはしっかり、これ財政もあることですので即とは行かないとは思いますが、今後、子育て施策、少子化対策にも、これは有効な問題だと思いますので、努力していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 151 永尾春文委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結します。  陳情第9号の取りまとめについては、ただいまの審査を踏まえまして、後ほど、正副委員長(案)をお示しし、ご協議させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 152 永尾春文委員長 ご異議がありませんので、そのように取り扱わせていただきます。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後2時36分=           =再開 午後2時37分= 153 永尾春文委員長 委員会を再開します。  次に、第197号議案「長崎市立幼稚園条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 154 高橋こども部長 第197号議案「長崎市立幼稚園条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。  議案書は、79ページ及び80ページでございます。  80ページをごらんください。  改正理由でございますが、幼保連携型認定こども園に移行することに伴い、長崎市立長崎幼稚園を廃止したいのと、利用者の利便性の向上を図るため、長崎市立高島幼稚園の預かり保育料の額等を見直したいというものです。  詳細につきましては、こども部提出資料により、幼児課長からご説明いたします。 155 島村幼児課長 第197号議案「長崎市立幼稚園条例の一部を改正する条例」について、提出しております委員会資料に基づき、ご説明させていただきます。  資料は1ページをお願いします。  1の改正条例でございますが、長崎市立幼稚園条例でございます。  2の改正理由は、先ほど部長が説明したとおりでございます。  次に、3.改正案の内容及び施行日でございます。  (1)の改正案の主な内容といたしまして、アとして、長崎幼稚園の廃止についてでございますが、これは、さきの9月議会の所管事項調査でご説明させていただいたところですが、長崎幼稚園が平成29年4月1日付で、幼保連携型認定こども園へ移行することに伴いまして、同幼稚園に係る関係規定を削除するもので、条例の題名も長崎市立高島幼稚園条例に変更となります。  次に、イの預かり保育料についてでございますが、利用者の利便性の向上を図るため、高島幼稚園の預かり保育料の徴収方法を月額徴収から日額徴収に見直すもので、一月当たり20日の利用として算定し、月額8,000円と規定していたものを、平成29年度から認定こども園長崎幼稚園の1号認定児童と合わせまして、日額400円に改めるものでございます。  なお、平成28年度の預かり保育料につきましては、平成27年度までに入園し、平成28年度も引き続き在園している者に対しましては、保育料本体の経過措置に合わせまして、従来どおり1万200円とする経過措置としております。  (2)の施行日は、平成29年4月1日でございます。  2ページ及び3ページに、新旧対照表を記載しておりますのでご参照いただければと思います。
     4ページには、長崎市の利用者負担額、いわゆる保育料を参考に添付しております。  なお、幼稚園は1号認定となりますので、保育料の上限額は月額2万4,800円ということになります。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 156 永尾春文委員長 これより質疑に入ります。 157 中西敦信委員 預かり保育料のことで現在の実績ですね、利用の実績、状況どうなっているか、お尋ねします。 158 島村幼児課長 預かり保育につきましては、高島幼稚園のほうで現在実施しておりますが、4歳児が2人、保護者の就労により預かり保育を利用しているという状況でございます。  以上でございます。 159 中西敦信委員 その人数ということ、幼稚園の預かり保育で大体押しなべて、毎月、何日利用しているとか、その状況はわかりますか。 160 島村幼児課長 基本的には、幼稚園の開所日の20日程度を利用されているということでございます。  以上でございます。 161 中村俊介委員 1点だけ確認させてください。  この長崎幼稚園の廃止に伴って幼保連携型の認定こども園に移行しますけれども、今、そこで働いておられる職員さんとか、保育士さんとかの人数に増減が発生したりするんですか。 162 島村幼児課長 次の認定こども園条例のご説明になりますが、現在の幼稚園から、幼保連携型のこども園になると、長崎幼稚園は変わるということで、職員はふえるという形になります。その関係で現在、想定している職員体制を充実させて、保育の部分も必要になりますので、その分が増員という形で予定しております。  以上でございます。 163 永尾春文委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見はありませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第197号議案「長崎市立幼稚園条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 164 永尾春文委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第187号議案「長崎市立認定こども園長崎幼稚園条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 165 高橋こども部長 第187号議案「長崎市立認定こども園長崎幼稚園条例」についてご説明いたします。  議案書は、11ページから13ページでございます。  13ページをごらんください。  条例制定の理由でございますが、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の規定に基づき、長崎市立認定こども園長崎幼稚園を設置したいというものでございます。  詳細につきましては、こども部提出資料により幼児課長からご説明させていただきます。 166 島村幼児課長 第187号議案「長崎市立認定こども園長崎幼稚園条例」について、委員会資料に基づきご説明させていただきます。  資料は1ページをお願いします。  1の条例制定の概要の(1)趣旨でございます。  平成27年4月から子ども・子育て支援新制度が開始された中で、市立幼稚園の公的幼児教育の確保、幼児教育水準の向上、新しい施策に対応という3つの役割を推進するとともに、特に市中心部におきます保育ニーズに対応し、早期に待機児童を解消するために、長崎幼稚園の現在の園舎を改修し、人的な拡充を図りまして、認定こども園移行のモデル園として、ゼロ歳児から5歳児までの保育に対応する幼保連携型認定こども園へ移行するというものでございます。  次に、(2)根拠法令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、これはいわゆる認定こども園法と言われておりますが、これの第12条ということになります。  次に、(3)幼保連携型認定こども園について、主な特徴としまして、大きく4点ございます。  1点目は、就学前児童の教育・保育を一体的に行い、幼稚園と保育所のいいところをあわせ持つ施設であること。  そして、2つ目としまして、ゼロ歳から就学前の保育の必要な児童と満3歳から就学前の保育の必要のない児童が、ともに同じ施設の中で保育・教育を受けることができるということ。  3つ目としまして、教育、保育を一体的に行うことによりまして、満3歳以上であれば、保護者の就労など保育の必要性にかかわらず利用ができまして、保護者が勤め先を退職するなど就労状況が変化した場合でも、通いなれた園を継続して利用できるということ。  そして最後に、子育て支援の場が用意されておりまして、園に通っていない子どものご家庭も子育て相談や育児相談、そして親子の交流の場への参加などで利用することができるということでございます。  下段の四角囲いの中には、認定こども園法における幼保連携型認定こども園の定義を記載しておりますので、ご参照いただければと思います。  2ページをお願いします。  2の条例案の概要の(1)条例名でございますが、長崎市立認定こども園長崎幼稚園条例でございます。  次に、(2)条例で定める主な内容のア.設置でございます。これは本条例第1条に該当しますが、表に記載のとおり、名称は長崎市立認定こども園長崎幼稚園で、位置は現在の長崎幼稚園の場所となります。  次に、イの事業でございますが、条例の第3条に規定しておりまして、(ア)から(エ)に記載の事業を実施いたします。このうち、(ウ)の預かり保育事業につきましては現在の長崎幼稚園では行っておりませんけれども、幼保連携型認定こども園への移行に合わせまして、実施することといたしております。  次に、ウの保育料等の徴収の(ア)保育料については、次の3ページに参考資料として記載しております。  平成28年度長崎市利用者負担額のとおりとなりまして、これは第3号の区分のゼロ歳児から2歳児までのお子様もお預かりすることになりますので、月額5万8,000円を上限としまして、1号から3号の支給認定区分ごとに所得階層区分に応じた額となります。  恐れ入ります、2ページにお戻りください。  ウの(イ)預かり保育料につきましては、通常の教育時間終了後に行う預かり保育が1日1人当たり400円、下段の市長が別に定める日とありますが、これは土曜日、夏季休業日など、その他休業日等に行うものにつきましては、1人1日につき800円となっております。  次に、(3)に記載のとおり、この条例の施行日は平成29年4月1日としております。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 167 永尾春文委員長 これより質疑に入ります。ございませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見はありませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第187号議案「長崎市立認定こども園長崎幼稚園条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 168 永尾春文委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 〔審査日程について協議した結果、理事者が他 の委員会に出席しているため、第198号議案の審 査の前に、第176号議案の審査を繰り上げて行う ことに決定した。〕 169 永尾春文委員長 理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後2時53分=           =再開 午後3時0分= 170 永尾春文委員長 委員会を再開します。  次に、第176号議案「平成27年度長崎市一般会計補正予算(第5号)」のうち、本委員会に付託された部分を議題といたします。 〔審査方法について協議した結果、各項ごとに 理事者から説明を受け、質疑を行った後、討論・ 採決を行うことに決定した。なお、審査順序に ついては、別添の「歳出審査早見表」のとおり 進めることに決定した。〕 171 永尾春文委員長 それでは、第2款総務費第1項総務管理費のうち、第11目平和推進費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 172 野瀬原爆被爆対策部長 第176号議案「平成27年度長崎市一般会計補正予算(第5号)」におきまして、第2款総務費第1項総務管理費のうち、原爆被爆対策部所管分についてご説明申し上げます。  まず、予算書の24ページ及び25ページをお開きいただきますようにお願いいたします。  第11目平和推進費の説明欄1.平和推進費の1.平和モニュメント受入費として123万3,000円、2.【単独】世界平和シンボルゾーン記念碑設置事業費の1.平和モニュメントとして150万円をそれぞれ計上いたしております。  これは昭和52年に策定をいたしました世界平和シンボルゾーン建設計画に基づき、世界各国から寄贈を受けた平和モニュメントを平和公園祈念像地区に設置しておりますが、今般、オーストラリアのフリーマントル市から寄贈の申し出があったことから、長崎市として受け入れを行いたいために、除幕式及びモニュメントの設置に係る所要の経費を計上するものでございます。  続きまして、予算書の7ページ及び予算説明書の66ページ及び67ページでございます。  まず、7ページのほうが永井隆記念館の指定に係る債務負担行為補正でございます。  指定管理者の指定につきましては、先ほどご審議をいただきましたが、指定期間である平成28年度から平成32年度までの5年間の指定管理料を債務負担行為として設定しようとするものでございます。  債務負担行為の設定額は5,045万8,000円で、財源は全て一般財源でございます。  私からの説明は以上でございます。詳細につきましては、所管課長からご説明いたします。 173 鳥巣調査課長 それでは、原爆被爆対策部提出の委員会資料に基づきご説明させていただきます。  資料の1ページをごらんください。  1.概要でございますが、昭和52年に策定しました世界平和シンボルゾーン建設計画に基づき、世界各国から寄贈を受けた平和モニュメントを平和公園祈念像地区に設置しておりますが、今般、オーストラリアのフリーマントル市から寄贈の申し出があり、これを受け入れることとしたいことから、関連する予算として、除幕式及びモニュメントの設置に係る所要の経費を計上するものでございます。  2.事業内容でございますが、寄贈者はオーストラリア連邦のフリーマントル市で、寄贈を通して、被爆者の方々の核兵器廃絶に向けた真摯な取り組みに敬意を表するとともに、世界規模の平和推進につなげていきたいことなどを理由として寄贈されるものでございます。  (3)モニュメントの概要でございますが、大きさは幅約1.4メートル、奥行き約1.4メートル、高さ3メートルで、材質は、本体部分は銅製、台座部分は石製及びコンクリート製で制作される予定となっております。  (4)今後のスケジュールでございますが、本議会において補正予算のご承認をいただいた後に、寄贈を受け入れる正式決定を行い、それを受けましてモニュメントの制作にかかることとしております。  また、来年3月にフリーマントル市長など関係者にご出席いただき、除幕式及びレセプションを開催したいと考えております。  続きまして、資料の2ページをごらんください。  3.主な経費でございますが、今回の補正予算に計上している主な経費は、除幕式及びレセプションの開催費用並びにモニュメントの設置工事に係る費用などでございます。  4.参考でございますが、(1)世界平和シンボルゾーン建設計画は、世界各国から平和モニュメントの寄贈を受け、世界平和の聖地として平和公園内に世界平和シンボルゾーンを建設し、「平和は長崎から」をスローガンに全世界に世界恒久平和の実現を訴えるため、昭和52年に計画されたもので、計画当初には、在日各国大使館、各国ユネスコ協会及び姉妹都市・主要都市へ趣意書を送付し、寄贈の呼びかけを行っております。  続きまして、(2)モニュメントの受け入れの要件につきまして、受け入れ要件は記載のとおりでございますが、モニュメントのデザインが世界の平和と人類愛を象徴していると認められるものか、形状・材質等が設置場所となる平和公園にふさわしいものであるかなどについて、関係課長で組織いたします平和モニュメント受入検討委員会において確認・検討を行い、全ての基準を満たしていることを確認いたしております。
     次に、(3)モニュメントの設置状況でございますが、現在、昭和55年にポルトガル共和国のポルト市からの寄贈を最初に、15基のモニュメントの寄贈を受け、設置いたしております。  資料の4ページをごらんください。  平和公園祈念像地区の平面図でございますが、このうち黄色で着色している部分が平和モニュメントの設置ゾーンとして位置づけられている箇所でございます。また、掲載しております写真は、現在、既に設置しているモニュメントで、これとあわせまして、寄贈国または寄贈都市が所在する国名を記載しておりますので、ご参照いただきますようお願いいたします。  なお、今回のモニュメントの設置予定箇所は平和祈念像と平和の泉をつなぐ園路において、長崎の鐘が設置されている箇所付近を予定いたしております。  続きまして、申しわけございませんが、資料の3ページにお戻りいただきますようお願いいたします。  (4)フリーマントル市の概要でございますが、フリーマントル市は、オーストラリア西部沿岸の西オーストラリア州に位置する人口約3万人の都市でございます。平和首長会議に2005年から加盟しており、2014年からは同会議のオーストラリア地域におけるリーダー都市を務められるなど、平和活動にも積極的に取り組まれている都市でございます。  資料の3ページの中段には、今回寄贈予定のモニュメントのデザインのイメージを掲載いたしております。オーストラリアの先住民が使用している木製の皿、ピティを中心にデザインされております。このピティには、互いに贈り物をすること、共有することを象徴しており、平和へのアプローチや人類愛を表現したものである趣旨の説明が寄贈者からなされております。  また、モニュメントの本体は銅で制作されますが、自然木に近い仕上げとなる予定で、平和公園の景観にも十分に調和するデザインであると考えております。  最後に、財源につきましては、全て一般財源を充当することとしております。  説明は以上でございます。 174 大久保平和推進課長 続きまして、長崎市永井隆記念館の指定管理に係る債務負担行為補正につきましてご説明いたします。  委員会資料の5ページをお開きください。  1.債務負担行為の目的についてですが、長崎市永井隆記念館の管理において、特定非営利活動法人長崎如己の会を指定管理者として指定するに当たり、指定期間である平成28年度から平成32年度までの指定管理に係る経費について、債務負担行為の設定を行うものでございます。  2.債務負担行為限度額の内訳の(1)限度額の年度内訳につきましては、5年間の限度額を計上させていただいておりますが、算定に当たりましては、運営に要する支出額から、利用料金による収入額を差し引いた額を設定しているもので、5年間合計で5,045万8,000円を予定しております。  (2)限度額の積算内訳(年間運営経費)でございますが、主な支出の内訳としましては、1段目の人件費につきましては、常勤の施設長を1名、受付兼事務・経理統括者を1名、非常勤の図書受付担当1名、その他業務繁忙時の増員等を見込んでいるところです。  また、2段目の需用費は、韓国語や英語、中国語など外国語を含めたパンフレット等の印刷製本費や消耗品費等に要する経費、支出の最後の段落、その他は館のPRに係る企画展示の費用や消費税等の公課費を見込んでおります。  収入につきましては、利用料金制度を導入しており、過去4年間の有料入館者数の平均から算定しました利用料金、年間118万円を指定管理者の収入とすることとしております。  市所要額は支出額の合計から収入額を差し引いた金額となっており、これを債務負担限度額と設定しております。  説明は以上でございます。よろしくご審議お願いします。 175 永尾春文委員長 これより質疑に入ります。 176 深堀義昭委員 要望だけ1点、お願いをしておきたいと思います。  このモニュメントの問題で、先ほど昭和55年からの設置要望、それから関係団体への周知徹底という経過は報告をされました。多分15基、これで16基目をつくると一定見直しをしなければならない敷地面積になっていると思います。  これは、アメリカから寄贈された記念の植樹をした場所を含めて、一定これでほぼ設置をする場所がもう一回見直しをしなければならないんじゃないかと思います。  そこで、お願いでありますけれども、これは長い年月をかけて、祈りの場、モニュメントの場所、それから教育の場、そういうエリアゾーンをきちんと決めて、その設置をいたしました。そして間近というよりも、先般、オリンピアの火を、これは、故中村重光先生がギリシャから寄贈されたものを持ち帰っていただいて、そして、今は被団協で保管をして、それをまたどういうわけか、長崎市長が、今度は分けてブラジルに渡すというような新聞記事を見たわけですが、このモニュメントは平和祈念館の手前の階段の多分下から行くと、左側に設置された場所にある。種火は先ほど申し上げたように被団協にあります。  そういう形で、何を言いたいかというと、原爆公園は祈りの場所であったと思います。そこに、得体の知れない大きなお人形さんの像があると、なぜこれを言いたいかというと、伊藤市長の時代にリコール運動をすると、それを取り除かなければリコールをするということに発展しました。というのは、その下に名簿奉安箱を設置する、ドレスの下にするという非常識な話が出回ったためにそういうふうになりました。そして、今のような祈念の柱を、中心地として置いております。そして急遽、隅のほうに女子像といいますか、女性のドレスの人形を、形どったものを置いている。  これは、当時から一切できないというところを急遽、あそこに置かせてくれというのが議会に対しての報告だと。これはやはり早い時期に、というよりもモニュメントの、やはり平和祈念像地区に早い時期に動かす必要があろうと思います。多額の金がかかることは承知をいたします。市民大行進等の行事をやっても、そちらを向いて記念撮影をされる人なんて、ほとんどいないないんです。何のために、あそこにあんなものがあるのかというのが、今はちょっと意味がないんじゃないかなと思いますので、これは研究課題として、あそこは当たり前の、あなた方の理事者側が一生懸命、長い時間かけてゾーンを重ねてきた中にああいうものがあるということの認識をされた上で、ゾーンの中に設置をされるほうが望ましいと思いますが、将来の計画として考え方があるのか、ないのかお尋ねしたいと思います。 177 野瀬原爆被爆対策部長 ただいま委員のほうからご指摘されたように、平和祈念像地区については願いのゾーン、それから、中心碑地区については祈りのゾーン、そして、さまざまな慰霊碑等があるのは原爆資料館と、それから、中心碑の川の間のところにということでゾーニングがなされた経過がございます。  このことについては、私どももしっかり先人の皆さんが十分にご論議された中でそういったゾーニングをして、平和公園をしっかり平和のシンボルとして、また、公園として整備をされてこられたということについては十分認識し、これからも認識していかなければならないと考えております。  そういった中で、中心碑地区に設置をされている母子像につきましては、委員がご指摘をされた、被爆50周年の中のさまざまな経過があって現在の場所に設置をされたということで、我々は理解をいたしております。  モニュメントとして見ると、確かに委員がご指摘されるように例外的な設置になっていると。ただ、例外的な設置をする中では、さまざまな経過があって、委員がご指摘されたように、議会ともご相談をさせていただいて現在の位置に設置をされておるということでございます。  また、母子像については、非常に大きなモニュメントでございます。50年の記念碑ということで、平和祈念像の大きさよりは一回り小そうございますが、匹敵するような大きさになると、これを設置するに際しては平和公園全体を総合的に見直していく中でしか、場所というのは見出せないだろうと。  また、委員もご指摘されたように、平和公園については、現在、史跡になるという動きもしておりますが、長崎の市民、あるいは世界の中でも被爆地のシンボルとして、非常に大切な場所でございますので、委員が言われた、今後どうしていくのかという視点については我々持つ必要があろうかと思いますが、非常に長期的な中で、どうやってしていくのかということは考えるべき課題であると考えております。  また、当面の問題としてシンボルゾーンのモニュメントについては、委員ご指摘のように、当初の整備から15基を設置させていただいて、大分少なくなってきておりますが、これについては公園担当所管のほうとも十分協議をして、現在5カ所程度、設置をする場所は確保しております。  母子像については、これまでの長い経過の中での例外として、今後どうしていくのかということについては、我々も十分課題として受けとめさせていただきたいと考えております。  以上でございます。 178 永尾春文委員長 ほかにございませんか。よろしいですか。  それでは、質疑を終結いたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後3時19分=           =再開 午後3時21分= 179 永尾春文委員長 委員会を再開いたします。  次に、第2款総務費第1項総務管理費のうち、第23目諸費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 180 野瀬原爆被爆対策部長 第176号議案「平成27年度長崎市一般会計補正予算(第5号)」におきまして、第2款総務費第1項総務管理費第23目諸費のうち、原爆被爆対策部所管分についてご説明申し上げます。  予算説明書は24ページ及び25ページでございます。  第23目諸費の説明欄1.国・県支出金等返還金の4.原爆被爆者対策費返還金として2億2,093万4,000円を計上いたしております。  これは、平成26年度に予算執行いたしました原爆被爆者対策費について、国から概算で交付されていた国庫支出金が確定したことに伴い、超過して受け入れておりました国庫支出金を国に返還するものでございます。  原爆被爆対策部から提出いたしております委員会資料の6ページをごらんください。  返還内容につきましては、2.事業内容の表に記載のとおりでございますが、主な事業及び理由をご説明申し上げます。  まず、歳入科目、委託金のうち表の3番目、原爆被爆者医療援護費における長崎被爆体験者支援費は、返還額9,210万421円となっておりますが、これは、医療費の受給者数が予定を下回ったことなどによるものでございます。  次に、同じ歳入科目、委託金のうち表の5番目、原爆被爆者特別援護費における健康管理等手当費の扶助費分は、返還額5,626万3,535円となっておりますが、これは、医療特別手当の支給件数が予定を下回ったことなどによるものでございます。  説明は以上でございます。 181 三井福祉部長 それでは、福祉部所管部分についてご説明いたします。  予算説明書は24ページから25ページでございます。  第23目諸費の説明欄1.国・県支出金等返還金のうち福祉部所管分は、1.社会福祉費返還金2億732万6,000円、2.児童福祉費返還金4,354万7,000円のうち836万7,000円、3.生活保護費返還金77万1,000円、合計2億1,646万4,000円でございます。  その内容につきましては、福祉部提出の委員会資料の1ページをごらんいただきたいと思います。  主な内容といたしまして、表の1段目の障害者自立支援給付費におきまして、給付件数が見込みを下回ったことによる国庫負担金の減により、1,806万3,000円の返還となったもの、また、その下、障害児入所給付費等及び障害児入所医療費等におきまして、給付実績が見込みを下回ったことによる国庫負担金の減により、1,338万6,000円の返還となったものでございます。  次に、表の上から9番目、臨時福祉給付金給付事業費におきまして、支給対象者数が見込みを下回ったことによる国庫補助金の減により、1億3,744万円の返還となったもの、また、その下の臨時福祉給付金給付事務費におきまして、予算編成時に見込んでいた必要経費が予定を下回ったことによる国庫補助金の減により、2,114万7,000円の返還となったものによるもので、合計2億1,646万4,000円の返還となったものでございます  説明は以上でございます。 182 安田市民健康部長 市民健康部所管分について説明させていただきます。  予算説明書は24ページ及び25ページでございます。  第23目諸費の説明欄1.国・県支出金等返還金の5.保健衛生費返還金1,982万7,000円のうち、市民健康部所管分は150万7,000円でございます。  内容につきましては、市民健康部から提出をいたしております委員会資料の1ページをごらんいただきたいと思います。  まず、1.国・県支出金返還金でございますが、これは、平成26年度予算の保健衛生費に対しまして、国及び県から概算で交付されていた国庫負担金、国庫補助金及び県補助金が本年度に確定したことに伴い、超過して受け入れておりました補助金等146万8,000円を国及び県に返還するものでございます。  主な内容といたしましては、表の上のほうになりますけれども、国庫負担金、感染症対策費におきまして、感染症に係る細菌検査件数が見込みを下回ったことなどにより、77万4,000円の返還となったものでございます。  次に、2.県・他市町への返還金でございますが、これは、返還理由欄に記載のとおり、病院群輪番制病院設備整備事業に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額3万9,000円を県等へ返還するものでございます。  説明は以上でございます。 183 高橋こども部長 こども部所管分についてご説明いたします。  予算説明書は24ページ及び25ページをお開きください。あわせて、こども部提出の委員会資料は1ページ及び2ページでございます。  それでは、予算書の24ページ及び25ページをごらんください。  第23目諸費の説明欄1.国・県支出金等返還金の2.児童福祉費返還金4,354万7,000円のうち、こども部所管分は3,518万円及び5.保健衛生費返還金1,982万7,000円のうち、こども部所管分は1,832万円でございます。  これは、主に平成26年度に概算で交付されました児童福祉費及び保健衛生費に係る各種負担金及び補助金について、事業の実績が平成27年度に確定した結果、超過交付されました額について返還するものでございます。  主な内容についてご説明いたします。  こども部提出資料の1ページをごらんください。  2の事業内容の(1)児童福祉費返還金3,518万円につきましては、表の上段、国庫負担金のうち、上から3段目の3.民間保育所運営費負担金でございますが、利用児童数が見込みを下回ったことなどにより、996万1,000円の返還となったものでございます。  次に、表の下段、国庫補助金の4.保育緊急確保事業費のうち、9)民間保育所保育士等処遇改善費において、対象施設数が見込みを下回ったことなどにより、402万4,000円の返還、恐れ入りますが、2ページをお開きください。  表の一番上、7.放課後児童健全育成費におきまして、放課後児童クラブの長時間開設に係る加算分の補助金が見込みを下回ったことなどにより、556万8,000円の返還となっております。  なお、次の8.母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金のうち、4)母子家庭自立支援助成費22万5,000円につきましては、平成25年度に係る高等職業訓練促進給付金の過払いによるものでございます。  次に、(2)保健衛生費返還金1,832万円でございますが、表の一番下、6.特定不妊治療助成費において、助成件数が見込みを下回ったことにより、1,480万3,000円の返還が生じております。  説明は以上でございます。 184 永尾春文委員長 これより質疑に入ります。  それでは、質疑を終結いたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後3時30分=           =再開 午後3時31分= 185 永尾春文委員長 委員会を再開いたします。  次に、第3款民生費第1項社会福祉費のうち、こども部所管部分の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 186 高橋こども部長 第176号議案「平成27年度長崎市一般会計補正予算(第5号)」、第3款民生費第1項社会福祉費第1目社会福祉総務費のうち、こども部所管分についてご説明いたします。  予算説明書は30ページ及び31ページをお開きください。  第3款民生費第1項社会福祉費第1目社会福祉総務費の説明欄の2の1.産休・病休代替職員費補助金449万6,000円でございますが、これは、児童福祉施設等に勤務する職員が産休又は病休を取得する場合において、その代替職員を臨時的に任用する経費を児童福祉施設等に補助するもので、平成27年度における対象者数が当初の予定を上回ることに伴い、増額しようとするものでございます。  詳細につきましては、担当課長より説明させていただきます。 187 島村幼児課長 こども部提出の委員会資料3ページをお願いしたいと思います。  産休・病休代替職員費補助金449万6,000円でございます。  1の概要でございますが、この補助金は、先ほども部長が説明しましたが、児童福祉施設等に勤務する職員が産休又は病休を取得する場合におきまして、その代替職員を臨時的に任用する経費を児童福祉施設等に補助し、保育環境及び質の維持を図るとともに、職員が安心して出産・病気治療に専念できる環境を整えようとするもので、平成27年度における対象者数が当初の予定を上回ることに伴い、増額しようとするものでございます。  次に、2の事業内容の(1)補助基準額でございます。産休又は病休、これは有給休暇ということになりますので、この産休又は病休を取得する職員に給与を支給しつつ、代替職員として臨時に任用した職員に要する経費でございまして、代替職員賃金1日当たり5,920円以内、時間単価にして740円以内となっております。  (2)の補助期間につきましては、産休の場合は、出産予定日の8週間前の日から出産後8週間を経過する日まで、病休の場合が、病休期間の31日目から90日目までとなっております。  (3)の補正額449万6,000円でございます。内訳は表内に記載しておりますが、産休、病休、それぞれ当初予算時に見込んでいた対象者数が予定を上回り、予算が不足することから、不足額について、今回、補正予算をお願いするものでございます。  (4)に過去3カ年の実績を記載しておりますので、ご参照いただければと思います。  次に、3.財源内訳でございますが、全額一般財源となっております。
     説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 188 永尾春文委員長 これより質疑に入ります。  質疑を終結いたします。  次に、第3款民生費第2項児童福祉費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 189 高橋こども部長 第176号議案「平成27年度長崎市一般会計補正予算(第5号)」、第3款民生費第2項児童福祉費のうち、こども部所管分についてご説明いたします。  予算説明書は32ページ及び33ページでございます。  第1目児童福祉総務費の説明欄の2.子育て支援推進費の1.乳幼児医療対策費905万円でございますが、これは、乳幼児医療費助成において、決算見込みが当初予定を上回ると見込まれるため、それに要する経費を増額補正するものでございます。  次に、第2目児童措置費の説明欄の1.民間保育所等施設型給付費の1.保育所5億9,157万9,000円でございますが、民間保育所の保育所運営に必要な費用を負担するもので、入所児童数が当初の見込みを上回ったことなどにより増額補正するものでございます。  次に、説明欄の2.地域型保育給付費の1.小規模保育事業538万7,000円でございますが、平成27年度における対象者数が当初の予定を上回ることに伴い、増額するものでございます。  次に、第3目ひとり親家庭福祉費の説明欄の1.ひとり親家庭福祉推進費の1.ひとり親家庭・寡婦医療対策費1,027万6,000円でございますが、決算見込みが当初予定を上回ると見込まれるため、それに要する経費を増額補正するものでございます。  詳細につきましては、担当課長よりそれぞれご説明させていただきます。 190 田邊子育て支援課長 こども部提出の委員会資料に基づき、まず、子育て支援課所管の分についてご説明いたします。  資料の4ページをお開きいただきたいと思います。  乳幼児医療対策費905万円でございます。  1.概要に記載のとおり、乳幼児の医療費助成におきまして、平成27年度上半期の支給実績の支給件数等が当初の見込みを上回り、平成27年度の決算見込みが当初予定を上回ると見込まれるため、増額補正を行おうとするものでございます。  2.事業内容でございますが、対象者は、小学校就学前の乳幼児を対象とし、保険診療に係る医療費のうち、医療機関ごとに1日800円、一月上限1,600円の利用者負担を差し引いた額を助成するものでございます。  次に、3.補正予算の内容でございますが、平成27年度当初予算では、入院及び通院の延べ支給件数を32万9,374件、支給金額を4億1,138万9,000円と見込んでおりましたが、上半期の実績から決算見込みを算出したところ、延べ件数が33万7,257件、支給金額が4億2,043万9,000円となる見込みであることから、不足する905万円を増額補正しようとするものでございます。これは、入院の件数の増が主な要素と考えております。  次に、4.財源内訳でございますが、県支出金が扶助費の2分の1となっており、資料に記載のとおりでございます。  次に、資料の9ページをお開きいただきたいと思います。  ひとり親家庭・寡婦医療対策費1,027万6,000円でございます。  1.概要でございますが、ひとり親家庭医療費助成におきまして、乳幼児と同じく、平成27年度上半期の支給実績の支給件数等が当初の見込みを上回るため、増額補正をしようとするものでございます。  2.事業内容でございますが、対象者は、ア.二十未満の児童を監護しているひとり親家庭の父または母、それと、イとしまして、このアの父または母に監護されている18歳未満の児童、また、ウといたしまして、父母のない18歳未満の児童が対象となり、助成内容は記載のとおり、乳幼児医療費助成と同じ内容になっております。  次に、3.補正予算の内容でございますが、平成27年度当初予算では、入院、通院の支給件数は合計9万1,763件、支給金額2億952万9,000円と見込んでおりましたが、上半期の実績から決算見込みを算出したところ、延べ件数が9万3,148件、支給金額が2億1,980万5,000円となる見込みであることから、1,027万6,000円の増額補正をしようとするものでございます。これは、通院に係る件数の増が主な要素と考えております。  次に、4.財源内訳でございますが、ひとり親家庭等福祉医療費の扶助費に係る県補助率は2分の1でございますが、現物給付導入による増加分については補助の対象外となっているため、事業費1,276万円は一般財源となります。  子育て支援課所管分の説明は以上でございます。引き続き幼児課長のほうから説明させていただきます。 191 島村幼児課長 引き続き、幼児課所管分の補正予算についてご説明させていただきます。  恐れ入ります、資料は戻っていただきまして、5ページをお願いします。  民間保育所等施設型給付費(保育所)5億9,157万9,000円でございます。  1の概要でございますが、民間保育所の保育所運営に必要な費用を負担するもので、入所児童数が見込みより増加したこと、そして子ども・子育て支援新制度が4月からスタートしておりますが、そのスタートに当たって創設されましたこの施設型給付費に要する費用の額の算定に関する基準等が3月に通知され、単価が当初予定より増額したこと、そして、加算の認定状況が当初から変動したことに伴いまして、増額補正するものでございます。  次に、2の事業内容で、項目別に増額の理由をご説明させていただきます。  (1)の入所児童数の増によるものでございますが、内訳は表内に記載しておりますが、当初予算時に見込んでいた歳児ごとの入所児童数が予定を上回り、予算が不足することから、不足額について、今回、補正予算をお願いするものでございます。不足額は表の下に1)で示しておりますが、1億2,166万3,660円を見込んでおります。  次に、(2)単価増によるものでございます。3月に国より通知された施設型給付費に要する費用の額の算定に関する基準等によりまして、年齢別1人当たり単価平均額が当初予算の見込みよりもふえることとなりまして、予算が不足することから、不足額について補正予算をお願いするものでございます。  不足額は表の上に2)で示しておりますけれども、1億58万2,270円を見込んでおります。  6ページをお願いします。  (3)加算認定状況変更によるものでございます。アからオまでの各加算の認定状況が当初から変動したため、予算が不足することから、不足額について補正予算をお願いするものでございます。アの減価償却費加算からオのその他加算の変動、それぞれございますが、それぞれに内訳を書いてございます。不足額は3)で示しておりますけれども、3億6,933万2,260円を見込んでおります。  以上、(1)から(3)までの補正額を合計しまして、6ページ中段の表の一番右の補正額の欄に記載のとおり、5億9,157万9,000円の補正予算をお願いするものでございます。  次に、3.財源内訳でございますが、表に記載のとおりでございます。  ここで、申しわけございません。資料の記載に誤りがございました。3の財源内訳表の欄外に米印として、1.国庫補助率、2として県補助率を記載しておりますが、それぞれの国庫負担金基準額で「397,317円」と記載しておりますが、正しくは「円」じゃなくて、単位が「千円」でございます。「397,317千円」の「千」が漏れておりました。おわびして訂正させていただきます。申しわけございませんでした。  続きまして、7ページをお願いしたいと思います。  2.地域型保育給付費の1.小規模保育事業538万7,000円でございます。  これは、地域型保育事業の一つである小規模保育事業を実施する施設に対しまして必要な費用を負担し、地域の実情に応じた質の確保された保育サービスを提供するもので、平成27年度における対象者数が当初の予定を上回ることに伴い、増額するものでございます。  2の事業内容の(1)対象児童でございます。保育の必要な満3歳未満の就学前児童となります。ただし、括弧に書いてありますとおり、離島、僻地等の条件がありましたら、市町村の判断によりまして、定員の範囲内で満3歳以上の児童も事業の対象とできるということになっております。  (2)の事業の類型でございますが、表に記載のとおり、小規模保育事業AからCまでの類型のうち、太枠で囲っているA型になります。定員、職員資格、職員数、保育室等、それぞれの区分ごとにこのA型に対しての基準というものがございます。  (3)の対象施設は1施設で、伊王島にございます伊王島共生幼児園ふるさとでございます。  (4)の補正額は538万7,000円でございますが、内訳は表内に記載しておりますけれども、当初予算時に見込んでいた歳児ごとの入所者数が予定を上回り、予算が不足することから、その不足額について、今回、補正予算をお願いするものでございます。  8ページに財源内訳を記載しておりますので、ご参照いただければと思います。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 192 永尾春文委員長 これより質疑に入ります。 193 深堀義昭委員 一番最後の伊王島の増額補正の件ですが、これは職場にこういう子どもを連れてきて、その地区で保育をするという形にならないと、そこに子どもが初めからおったということには、今までの経過の報告からいけばないはずです。  そして、おまけにこれは保育所を廃止するときの絶対数がいないということで私は理解をしておったんですが、なぜふえたんですか。職場じゃないんですか。 194 島村幼児課長 確かに伊王島では過去に保育所としてありましたけれども、昨年度、平成26年度からふるさとさんのほうが引き継いで、認可外の保育所という形で小規模保育の運営事業という形でしておりました。この中で、施設としては会社の保育所ではなくて、この地域の子どもさんでございまして、当時は廃止になった経緯は、認可保育所としての認可の定員等の問題、そういった中での運営が困難ということでの廃止ということで、このふるさとさんのほうが認可外の保育所として事業を引き継いでいただいたということの中で、今回、平成27年度、新制度の中で小規模保育事業という形で、地域型保育給付費という中で位置づけられたことから、そのままこの事業としての継続をしていただいているということでございます。 195 深堀義昭委員 あなた方のトータル的な報告がおかしいと私は思うんだ。廃止するときには、おなかにおる子どもも出産人口もないというのが前提であって、ゼロ歳児が12名で見込んでおったけれども、倍以上の29名になっていますよというのは、これは見込み違いというよりも、そんなに新婚さんがそこにふえたというあれからいくと、ほかにも影響してくるんですよ、診療所の問題その他にも。救急医療も影響してくるんですよ。だから、どういう見込みでこんなに喜ばしい現象が起こったのかて。想像されるのは、職場に、やすらぎ伊王島か何かに通勤して来られる方々が、そこに住居を構えられたか何かせんと、潜在的に子どものトータルというのを皆さん方行政として教育委員会もどこも調べているわけでしょう。そのときに、廃止の条件は今廃止の条件でしょうけれども、倍以上喜ばしい現象が生じるなんていう誤算をするような地区じゃないじゃないですか。そしたら来年以降もふえるんですか。 196 島村幼児課長 過去に平成25年度末で廃止をされた法人の運営の中で、そういう廃止という形になってございます。  今回、これ7ページの資料で出させていただいているこの資料というのは、延べの入所者数ということで、各ゼロ歳児でしたら、12名というのは、1年間で12名なので、1人という形ですね。そういう形で、延べの入所者数ということで、この合計の29人がふえたということではなくて、平均すると2名ちょっとがふえたということでございます。  実際、通勤の方のご利用、そして廃止になって、保育所に預ける先を、一回伊王島を出られたお子様たちがまた戻ってきたと。そういった形の中で、この入所児童数が予定より上回ったということでございます。 197 深堀義昭委員 わかりましたけれども、数字のマジックは使わないでよ。これ普通見たらわからないよ。これあなた方の数字のマジックじゃない。初めから12名が1人ですよと、29名で2人半ぐらいですよというんだったら、そんなに聞く必要はないです。 198 島村幼児課長 説明が悪くて申しわけございませんでした。年間延べ入所者数ということで、1人頭に直すと、12で割った数字でございます。申しわけございませんでした。 199 永尾春文委員長 ほかにございませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後3時52分=           =再開 午後3時54分= 200 永尾春文委員長 委員会を再開いたします。  次に、第3款民生費第1項社会福祉費のうち、福祉部所管部分の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 201 三井福祉部長 第3款民生費第1項社会福祉費についてご説明いたします。  予算説明書の30ページ及び31ページをごらんください。  第3目高齢者福祉費として、補正額2億3,614万9,000円を計上いたしております。  これは、説明欄の1.高齢者施設福祉費の1.高齢者施設開設準備費補助金4,098万6,000円、2.【補助】高齢者福祉施設整備事業費補助金の1.宿泊サービス通所介護事業所設備316万3,000円並びに3.【単独】高齢者福祉施設整備事業費補助金のうち、1.小規模多機能型居宅介護事業所等1億2,800万円及び2.認知症対応型共同生活介護事業所6,400万円でございます。  次に、予算説明書62ページ及び63ページをごらんください。  第3款民生費第1項社会福祉費第3目高齢者福祉費及び第9目介護保険事業費におきまして、繰越明許費をそれぞれ計上いたしております。  詳細につきましては、担当課長からご説明をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。 202 朝川福祉総務課長 それでは、第3目高齢者福祉費につきまして、福祉部提出の委員会資料に基づき説明させていただきます。  資料の2ページをごらんください。  【単独】高齢者施設開設準備費補助金の小規模多機能型居宅介護事業所等1億2,800万円でございます。  1.概要ですが、高齢者が介護が必要な状態になっても、できる限り住みなれた地域で生活を継続できるようにするため、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所の整備に対し、県補助金を活用して補助を行うことにより、地域密着型サービスの充実を図るものでございます。  まず初めに、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護についてご説明させていただきたいと思いますので、恐れ入りますけれども、資料の13ページをごらんいただきたいと思います。  こちらに小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護の概要をお示ししております。これらのサービスは、地域密着型サービスとして分類されるものですけれども、まず、小規模多機能型居宅介護とは、通いを中心といたしまして、要介護者の様態や希望に応じて、随時訪問や泊まりを組み合わせてサービスを提供することで、在宅生活の継続を支援するサービスでございます。  看護小規模多機能型居宅介護は、この小規模多機能型居宅介護に訪問看護を組み合わせたもので、医療ニーズの高い利用者の状況に応じたサービスの組み合わせにより、多様な療養支援を行うものでございます。  中ほどに訪問、通い、泊まりの3つを組み合わせたサービスのイメージ図をお示ししておりますので、ご参照ください。  また、下の表には、左側に利用定員や対象となる要支援、要介護度の内容を、それから、右側には人員配置の基準として主な内容を記載しておりますので、ご参照いただければと思います。  それでは、恐れ入ります、資料の2ページにお戻りいただきたいと思います。  資料の2ページ、中ほどの表に補助内訳を記載しております。  (1)の施設名、(仮称)小規模多機能ひこばえ「立山荘」及び(2)の(仮称)小規模多機能型居宅介護事業所リリーフフォレスト、この2つは小規模多機能型でありまして、次の(3)(仮称)介護ハウスめぐみの里及び(4)の(仮称)る・りあん看護小規模多機能型居宅介護施設は、看護小規模多機能型の事業所でございます。  総事業費、補助額及び事業者負担額は記載のとおりで、補助単価はいずれも1施設当たり3,200万円が上限となっております。  2の財源内訳ですが、全額、県補助金となっており、これは、長崎県に設置されております長崎県地域医療介護総合確保基金を財源といたしております。  資料の3ページをごらんください。  施設概要ですが、まず1番目、(仮称)小規模多機能ひこばえ「立山荘」は、設置法人が株式会社ひこばえ、定員が登録29人、通い15人、泊まり9人、所在地は立山5丁目、開設予定は平成28年3月となっております。  この事業所は、元の原爆被爆者療養センター立山荘の建物を改修するものであり、今回、補正予算を計上させていただいている4カ所のうち、唯一今年度内の完成を予定しているものでございます。  役員名簿及び資金計画は記載のとおりでございます。  資料4ページには事業所の位置図を掲載しておりますので、ご参照ください。  資料の5ページをごらんください。  2番目の(仮称)小規模多機能型居宅介護事業所リリーフフォレストは、設置法人が一般社団法人モダンエイジス、定員が登録29人、通い18人、泊まり6人、所在地は松原町、開設予定は平成28年9月となっております。  役員名簿及び資金計画は記載のとおりでございます。  6ページには事業所の位置図を掲載しております。  次に、7ページをごらんください。  3番目、(仮称)介護ハウスめぐみの里は、設置法人が株式会社希企画、定員が登録24人、通い12人、泊まり9人、所在地は昭和町、開設予定は平成28年10月となっております。  役員名簿、資金計画は記載のとおりでございます。  8ページに位置図を掲載しております。
     次に、9ページでございますが、4番目、(仮称)る・りあん看護小規模多機能型居宅介護施設は、設置法人が一般社団法人大寿会、定員が登録29人、通い18人、泊まり6人、所在地は豊洋台1丁目、開設予定は平成28年8月となっております。  役員名簿、資金計画は記載のとおりでございまして、10ページに位置図を掲載しております。  次に、11ページをごらんください。  事業者の選定についてでございますが、今回の事業者につきましては、外部の委員による附属機関であります長崎市地域密着型サービス等事業者選定審査会におきまして、9月27日に行いました審査の結果報告に基づき、長崎市が選定したものでございます。  (1)は、選定審査会におきます評価項目及び審査結果でございます。  この小規模多機能型、それから、看護小規模多機能型居宅介護の事業所は、平成27年度から平成29年度までの第6期介護保険事業計画の基盤整備方針に基づき整備するもので、ことしの6月から8月にかけまして公募を行い、応募された法人について審査をお願いし、選定したものでございます。  今回は、6つの日常生活圏域で公募を行いましたけれども、表の一番上の行に記載の4つの圏域で応募がございました。後ほどご説明いたしますけれども、小島・南・茂木・日吉圏域と野母崎圏域の2つの圏域につきましては応募がございませんでした。  応募があった4つの圏域のうち、表の左から3つの圏域につきましては、各圏域ごとにそれぞれ1つの法人から応募がありまして、採点の結果、標準点、一番下から2行目の合計点がこの標準点、いわゆる最低点として設定しております118点満点の半分の59点である標準点をいずれも上回っておりまして、それぞれこの3つの応募された法人はそのまま選定をされたものでございます。  表の一番右側の三重の圏域につきましては、応募が3つの法人から出されまして、その中で最も採点の点数が高かった一般社団法人大寿会が選定されたものでございます。  評価内容については、補足でございますが、項目の2番目に決算の状況という欄がございまして、こちらは、直近の2カ年分の決算状況を評価する項目として設定しておりましたけれども、いずれの法人も零点となっておりますが、今回選定された4つの法人は、それぞれ平成26年度、平成27年度に設立したばかりの法人でございまして、いずれも決算というのはまだ出ておりませんで、この選定審査会当時の基準は、決算がないというところはゼロ点という基準を採用しておりました関係から、この結果になっております。現在ではここの基準については一定見直しを図っております。  次に、資料の12ページをごらんください。  5は小規模多機能型、看護小規模多機能型居宅介護事業所のことし11月1日現在での整備状況を表として記載しております。  平成24年度から平成26年度までの第5期介護保険事業計画期間におきまして、32カ所の整備が決まっておりました。これに加えまして、平成27年度から平成29年度までの第6期の計画におきましては、今回予算計上しております4カ所のほかに、表の30番目、小島・南・茂木・日吉圏域と一番下の38番目、野母崎圏域の2カ所、合計6カ所の整備を行うことと予定し、公募を行いましたけれども、先ほど申し上げました、応募がなかった小島・南・茂木・日吉圏域、それから、野母崎圏域の2つの圏域につきましては、今後また引き続き整備を進めていきたいと考えているところでございます。  次に、14ページをごらんください。  【単独】高齢者福祉施設整備事業費補助金の認知症対応型共同生活介護事業所6,400万円でございます。  1.概要ですが、認知症高齢者に対して、共同生活の中で入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の世話を行う認知症対応型共同生活介護事業所、いわゆるグループホームでございますが、この整備に対しまして、県の補助金を活用して補助を行うことにより、地域密着型サービスの充実を図ろうとするものでございます。  補助の内訳でございますが、中ほどの表に記載の(1)(仮称)ぐるーぷほーむ新里小江原と(2)(仮称)介護支援センターながさきグループホームこうらの2事業所について補助をしようとするもので、総事業費、補助額、事業者負担額は記載のとおりでございます。  先ほどの小規模多機能型、看護小規模多機能型と同様に、補助単価は1施設当たり3,200万円が上限となっております。  2の財源内訳につきましても、全額、県補助金となっております。  15ページをお開きください。  施設の概要でございますけれども、(1)(仮称)ぐるーぷほーむ新里小江原は、設置法人が医療法人社団健昌会、定員が18人で、所在地は小江原1丁目でございます。開設予定が平成28年9月予定で、役員名簿、資金計画は記載のとおりでございます。  16ページには、その事業所の位置図を掲載しております。  次に、17ページをごらんください。  2番目の(仮称)介護支援センターながさきグループホームこうらは、設置法人が株式会社ヒューマン・ネットワークで、定員18人、所在地は小浦町、開設予定は平成28年10月となっております。  役員名簿、資金計画は記載のとおりで、18ページに位置図を掲載しております。  次に、19ページをごらんください。  事業者の選定でございますが、先ほどと同様に、長崎市地域密着型サービス等事業者選定審査会におきまして、10月18日に行いました審査の結果報告に基づき、長崎市が選定したものでございます。  (1)は、選定審査会におきます評価項目及び審査結果でございます。  こちらのグループホームにつきましては、平成27年度から平成29年度までの第6期介護保険事業計画の基盤整備方針に基づき整備をするもので、本年6月から8月にかけまして、小江原・式見圏域と丸尾・福田・西泊圏域の2圏域について、それぞれ1事業所の公募を行い、応募された法人について審査し、選定したものでございます。  小江原・式見圏域につきましては2つの法人から応募がありました。丸尾・福田・西泊圏域については4つの法人から応募がありまして、選定審査の結果、それぞれ採点合計が最も高かった法人が選定されたものでございます。  資料の20ページから21ページにかけまして、日常生活圏域ごとのグループホームの整備状況を記載しております。11月1日現在の整備状況でございます。  21ページの網かけをしている部分がございますが、今回、整備する2カ所でございまして、これまでの68カ所と合わせまして、70カ所が整備されることとなります。  22ページでございますけれども、次の高齢者施設開設準備費補助金4,098万6,000円でございます。  こちらは、今回、施設整備に係る補助金予算を計上しております小規模多機能型、看護小規模多機能型居宅介護事業所及び認知症対応型共同生活介護事業所が、開設時から安定した質の高いサービスを提供することができるよう、県の補助金を活用して補助を行うことにより、事業所の円滑な開設を図るものでございます。  2の補助制度ですけれども、(1)対象経費として、施設の開設準備に要する需用費、使用料、賃借料などの経費を対象といたしております。  (2)補助金は、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護事業所、それから、認知症対応型共同生活介護事業所、それぞれ1人当たり62万1,000円となっております。  資料の23ページをごらんください。  3の補助内訳でございますが、表に記載のとおり、施設整備に係る補助金のところでご説明しました小規模多機能型居宅介護事業所2カ所、看護小規模多機能型居宅介護事業所2カ所、認知症対応型共同生活介護事業所2カ所について、それぞれ宿泊定員または定員1人当たりに62万1,000円を乗じて得た額を補助するものでございます。  4の財源内訳につきましては、これも全額、県の補助金となっております。  資料の24ページには繰越明許費を記載しておりますが、これまでご説明いたしました小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、それから、認知症対応型共同生活介護事業所の施設整備に係る補助金並びにこれらの開設準備に係る補助金のうち、施設整備工事に日時を要することにより、事業が年度内に完了しない事業所の分について繰り越しを行うものでございます。  2の内訳でございますが、先ほどの小規模多機能型居宅介護の施設整備でご説明いたしました、1つの事業所が今年度中に工事完了予定ということで、それを除く小規模多機能型・看護小規模多機能型居宅介護事業所を含め、3事業所分を繰越明許費として計上いたしております。  25ページをお開きください。  (2)の認知症対応型共同生活介護事業所の施設整備に係る補助金は2施設分、(3)の開設準備に係る補助金については、施設整備と同じく、今年度完了予定の1カ所を除いて繰り越しするものでございまして、繰越額はそれぞれ表の繰越額の欄に記載のとおりでございます。  続きまして、資料の26ページをごらんください。  【補助】高齢者福祉施設整備事業費補助金の宿泊サービス通所介護事業所設備316万3,000円でございます。  1.概要でございますが、スプリンクラー設備等の消防用設備の整備を行う宿泊サービス通所介護事業所に対し、国の交付金を活用して補助を行うことにより、宿泊サービス通所介護事業所の安全確保を図るものでございます。  この宿泊サービス通所介護事業所とは、通称「お泊まりデイサービス」と呼ばれているものですけれども、介護保険法における指定通所介護等の事業所が、営業時間外の夜間及び深夜にその設備を利用し、その事業所の利用者に対し、排せつ、食事などの必要な介護などの日常生活上の世話を、指定通所介護等以外のサービス、すなわち宿泊サービスとして提供する事業所でございます。  平成27年4月1日に指定通所介護等の事業所が宿泊サービスを提供する場合には、市へ届け出を行うことが義務づけられました。  2の補助制度でございますが、表に記載の設備が対象となっております。スプリンクラー設備が1平方メートル当たり9,260円、消火ポンプユニット等が施設ごとに232万円、消防機関へ通報する火災報知設備が施設ごとに31万円となっております。  27ページをごらんください。  補助対象施設でございますが、2カ所ございます。  (1)通所介護事業所らぶゆは、設置法人がオーシャンドリーム株式会社、設置する設備は消防機関へ通報する火災報知設備、2番目のデイサービスにしやまは、設置法人が株式会社笑優会で、設置する設備はスプリンクラー設備、消火ポンプユニット等及び消防機関へ通報する火災報知設備でございます。  補助金額は記載のとおりでございますが、デイサービスにしやまの消火ポンプユニット等につきましては、見積額が補助単価の上限を下回りますので、見積額を計上しております。  4の財源内訳ですが、全額、国の交付金となっております。  資料の28ページには、各法人の役員名簿を記載しております。  なお、この資料には記載しておりませんけれども、長崎市内には平成27年10月1日現在でこの宿泊サービスを実施している事業所が16カ所ございます。このうち、消防用設備を完備していない事業所が11カ所ございますが、9月にお願いいたしました補正予算、それから、今回の補正予算で設置予定が5カ所となりまして、それ以外に建て替えを予定している箇所が2カ所、廃止を予定している箇所が1カ所となっておりまして、残り3カ所は、事業所の資金繰り等の関係、それから、建物の所有者の同意等の関係で、今回の設置には間に合いませんでしたけれども、今後、引き続き消防用設備の設置に向けて検討するということになっておりまして、これらの事業所に対しましても、今後も国の交付金を活用いたしまして、早期の設置について指導してまいりたいと考えております。  あわせまして、今後、新たに宿泊サービスを開始するデイサービスの事業所につきましても、消防局と連携しながら早期の設置を指導し、安全対策に取り組んでまいりたいと考えております。  説明は以上でございます。 203 山下介護保険課長 それでは、委員会資料の29ページをごらんください。  第3款民生費第1項社会福祉費第9目介護保険事業費の繰越明許費についてご説明いたします。  今回の繰越明許費は、介護保険事業特別会計の一般管理事務費のうち、介護保険システム構築事業に係る委託料を繰り越すことに伴う介護保険事業特別会計繰出金につきまして、9,324万3,000円を計上いたしております。  まず、1の繰り越しの理由といたしましては、国における介護保険法改正に伴う制度見直しがおくれたことなどにより、介護保険システムの構築が年度内に完了しないため、翌年度に繰り越そうとするものでございます。  次に、2の経緯といたしましては、介護保険システムの更新に当たり、当初平成27年度中にシステム構築を完了する予定でございましたが、介護保険法改正の詳細な内容が一部平成27年7月に確定したこと及びマイナンバー制度の詳細な機能要件が平成27年7月に確定したことから、調達仕様書の作成に時間を要したため、当初予算で計上していた委託料の全額を繰り越すものでございます。  なお、当初のスケジュールでは、平成28年4月1日からの稼働予定といたしておりましたが、変更後は、平成28年3月中旬までに業者を選定し、平成28年12月中旬までに構築を完了して、平成29年1月4日からの稼働予定としております。  次に、3の繰越事業内訳といたしましては、介護保険システム導入委託料でございます。  説明は以上でございます。 204 永尾春文委員長 これより質疑に入ります。 205 浦川基継委員 ちょっと二、三質問したいんですけれども、まず、今回、居宅介護施設ということで応募があったようなんですけれども、まず、こういった施設、またはほかの介護施設も含めてですけれども、倒産とか廃業とか、何かされているところはあるんでしょうか。 206 朝川福祉総務課長 直近の私のほうで把握している中で、倒産というのは、事例としては把握はしておりませんけれども、指定の事業所で休止したりとか、事業所を閉鎖したりとかということはございます。  その理由といたしまして、こちらのほうで把握している分、詳細について、そこは詳しく確認等までは追いかけたりはしないんですが、今、気になっているところとして、従業員の確保が困難であったり、あるいは事業所の都合であったりというのは、いろいろさまざま理由があるようでございます。  以上でございます。 207 浦川基継委員 中期に分けてふやしていると思いますけど、そういったとも把握していかないといけんと思うんですよね、件数とかですよ。今は把握していないということだったからわかるんですけれども、今度新しくサービスをするために新設した会社ばっかりですけれども、質の確保という中で、市の審査というのは、やはりそういったのを担保していって、地域やったり、そういった高齢者の介護を充足させていくという取り組みだと私は思うんですよね。  だから、先ほど介護職員の問題も出ましたけれども、こういったとのまず監査というか調査、そういったのもきちんと定期的にしないと、やはりここに勤めている人たちから、足りないのに仕事をずっとさせられてとか言うて、職員自体も疲れているところもあると聞いたりもしています。そういった監査というか、調査のほうもしっかりしていただきたいということと、まず、今回、いろんな申請がありますけれども、資本ですたいね、自己資本、全然ない中で、借入金がどばっとあってというふうな形になれば、やっぱりその後の資金繰りにもいろんな形で影響が出ると思いますから、ある程度、倒産というか、廃業されたところも含めて、どういう状況で始めたかというとも考えていただいて、その後の審査では、やはりそういったとがずっと続けられるような施設、また市のそういった審査の中で、ちゃんと市民に対して信頼ある審査をしているような形にしていただきたいと思いますので、何かご意見がありましたら。 208 朝川福祉総務課長 まず、地域密着型サービスの整備につきまして、今回、小規模多機能、看護小規模多機能については12ページに一覧を掲載しておりますけれども、日常生活圏域、今、20圏域設定をしておりまして、その圏域ごとに、市内のどこでも住みなれた地域で長く住み続けられるようにということで、圏域ごとに調整しながら計画を立てて整備を進めているという状況がございます。  グループホームにつきましても同様に、20ページ、21ページのほうに地域ごとに表をつけていますけれども、こちらのほうも今後も引き続き圏域を勘案しながら整備を進めていきたいと考えております。  また、指導監査につきましても、これは介護保険法に基づいて、当然、指導、あるいは監査ということでやっていく必要がございますし、その中で、先ほどご指摘等もありました従業員等が不足するような状況というのも含めて、何か運営上の支障がないかとか、そういったことも含めて、しっかりチェックをかけていきたいと思います。  また、あわせまして、その資金計画等についても、無理な資金計画はないかということも含めて、審査会にかける段階できちんとそこは精査をして、今後もチェックをかけていきたいと思っております。  以上でございます。 209 浦川基継委員 だから、その圏域ごとにするという中で募集しているけど、3事業所応募したところもあるけど、大体1カ所、1圏域ごとかしれませんけど、1つずつしか応募せんとなら、競争性にしても、そこら辺の担保していないんですよね。だから、やっぱり市できちんとそういったとが担保できるようにやってほしいということを言っているんです。よろしくお願いします。 210 筒井正興委員 11ページですが、ここに審査結果ということで載っておりますけど、株式会社希企画、配点に対して半分以下の評価というのが何カ所か見受けられるんですよね。その中でも一番気になるのが、7番目の要介護状態の軽減、悪化の防止の取り組み及び介護予防が8に対して1.6となっていますけど、こういうところについての配点の評価というのはどのように捉えているかお尋ねいたします。 211 朝川福祉総務課長 この項目ごとの配点について、確かに今ご指摘のとおり、11ページの3番目、希企画に関しましては項目ごとに低い採点結果というものがございました。トータルとしては標準点、118点に対する半分の59点以上ということで、審査会の中でも、この採点も含めて選定に相当するということで、審査結果としては選定するという結果をいただいているんですけれども、項目ごとには低いところもあったという中で、ちょっとこの項目ごとに具体的に各委員の個別に確認というところまでは把握はできませんが、こっちのほうが審査をする中で感じているところは、この審査は現地での視察、それから、会議室での事業所ごとに直接ヒアリング、それと、書類による審査ということで進めるんですが、そういう審査会でチェックをする中で、具体的な提案内容、あるいはそこの項目ごとに具体的な考え方が示されないとか、そういったところがこういうふうな結果になったのではないかと受けとめております。  以上でございます。 212 筒井正興委員 確かに総合点では平均以上になっていますよね。だけどね、これは幼児課の保育所のときもあったんですけど、こういうふうに配点よりものすごく低いところに対してするんであれば、市はどのようにこれを改善していくかということを考えた上で、例えば、こういうふうにやって予算をつけるとか、認定をするとかということをしていかなければいけないと思うんです。  先ほど浦川委員が言われたように、こういったところに対しての指導監査というのを徹底してやっていかなければ、例えば、地域密着型でサービスを提供しますよ、はい、はい、市が認定したところですから、安心して入ったにもかかわらず、こういう指摘を受けたところに関して非常に不満があると。市は何をやっているんだと。予算をつけてやるのに関して、そういう不満が聞こえる可能性というのも十分あるわけですよね。  だから、それに対して、あなた方はただ採点が総合評価で半分以上だったからいいんですよじゃなくして、これをどのように改善していくつもりか、それとも放っておいて、総合点が半分以上だったからいいんですよ、これでいいんですよということなんですか。そこんところをお答えください。 213 朝川福祉総務課長 ご指摘のとおり、審査をする中で、どうしてもここの部分はというのが仮にあったとした場合に、9月に補正予算の審査を受けたときにご説明した部分については、そういった項目については審査会からのご指摘もありまして、選定をする際に、補助を交付する前に、条件として、そういったところはクリアしてくださいという条件を付しての決定の通知を差し上げ、その後の対応についても確認をさせていただいた上で実施上進めていくと、事業の開設に努めていくという対応をとったところでございますけれども、今回の事業所につきましては、審査会からそのための条件というものまではなかったということでございまして、この点数自体は低い項目がございましたけれども、実際の事業を進めていくに当たって、どうしてもこれは支障があるということではないと今回、認識しているところでございます。  以上でございます。 214 筒井正興委員 あんたたち言うとがでたらめよね。  例えば、4番目の家庭的な生活空間を取り入れるための工夫、配慮等、配点8に対して2.4、先ほど言った介護状態の軽減とかの8に対して1.6、1.6なんてほとんどできておらんということじゃないですか。そうでしょう。そしたら、審査委員会がこれでいいと言ったのかどうか知らんですけど、こういう配点しかしていないということは悪い状態でしょう。それに対してあなた方は予算をつけるんであるなら、もっとこういうところを改善してくださいという、そして改善をした中での、こういうふうになりましたよということまで確認すべきじゃないですか。全く無責任ですよ。それが今の職員のいろんな不祥事につながっておるということなんですよ。無責任過ぎる。  それはさっき言うたように、保育所の関係でもそういうことでその部分は否決したんですよ。これ否決していいんですか。もうちょっと誠意ある回答をしなさいよ。 215 三井福祉部長 ただいまの答弁、大変申しわけございません。  確かにおっしゃるように、単純に事務的に採点をして、それを上回っているからいいというのではなくて、やはり通常であれば指定という形で、うちの指定をすれば開所できますが、これについてはわざわざ公募をして、その開設について補助を出すということでございますので、当然、最低点をクリアしても、今ご指摘のように、8点のうち1.6、特に要介護状態の軽減、悪化の防止の取り組み及び介護予防という項目につきましては、どの項目も大事でございますが、基本的な部分という形で住民の方に接する部分になりますので、大変申しわけございません。この分については、補助の交付前にきちんと採点結果も踏まえまして指導させていただいて、それも指導監査のほうできちんと改善状況も確認して、その上で適切なサービスができるようにきちんとさせていただきますので、大変申しわけございませんでした。 216 西田実伸委員 筒井委員の言うことはわかるけど、先ほどの指摘の中で、職員不祥事の中は、部長たちはちゃんと言うけど、部下たちがだめなんですよね。きれいごと並べたら何でも並べられるっとけれども。  今回も私もそのことが気になっておったんですけれどもね。1つは、県の支出金だから、逆に無責任に考えておるとじゃないかなと思うし、また、新築が多いし、浦川委員の質問でも、要するに、グループホーム含めて滞っておるところもあるんでしょう。大体滞る理由て何でしょうかね。私が知ったところは、要するに、利用者が少なくて、補助金が来なくなったから雇えないんだと。雇う人が少ないんじゃなかわけですよ。補助金が少ないから雇えないんだというわけです。  だから、この場合、私も気になっていたけど、新築とかなんとか建てているけど、もしこれが廃業じゃないけれども、そういう営業がいかなくなったときに、物は残るわけですよね。補助金は出した。そのときどうなるんですかね。そこのところを教えてください。 217 朝川福祉総務課長 先ほど私の不十分な答弁で大変失礼いたしました。  今の補助の取り扱いなんですけれども、この補助金を受けて開設し、その後に一定期間内に廃止をするということになりますと、その補助を受けた分の財産処分の規定という縛りがございます。それに基づきまして、補助金は基本的に返還をしていただくという形が生じてまいります。  また、その年数によって、国、県のそれぞれの規定に基づいて補助の返還割合というのが生じてくるということになっております。  以上でございます。 218 西田実伸委員 であれば、先ほどの浦川委員の質問の中で滞っているというところはどうなっていくんでしょうね。だから、そういうところまでちゃんと答えるべきじゃないかなと思うんですよ。原因は向こうは言ったけれども、要は、私は補助金の関係で物がどうなっていくのと。早く言えば、建てたいばかり、居住型のやつも建てていますよね。一つの家になるわけですよね。だから、無理して建てていっているのかなということもあるんですけれども、どうですかね。
    219 三井福祉部長 確かに介護保険につきましては、平成27年度で介護報酬が2.27%下がるという形で、収入の面も非常に厳しくなっている。それと、県の調査によりますと、全体で事業者の8割が人手不足を感じているという形の中で、これまでと比べて非常に人的、財政的に経営状況が厳しいという状況もございます。  ただ、その中でも高齢者というのはふえ続けて、需要というのはあろうかと思いますので、その辺はそういったご指摘も含めて、やはり今後それをいつどうだということは言えませんけど、そういう状況も長崎市としては踏まえながら、介護保険事業の運営に当たっていく必要があると考えておりますので、人材不足についても県と協議するとか、国への要望とか、そういう部分があろうかと思いますが、何とか介護保険制度が持続可能な形になるように努力していきたいと考えております。  以上でございます。 220 西田実伸委員 介護保険制度はいいと思いますけれども、ただ、気になっているのは、最初県の許可でいろんな施設が建って、そしてあっちこっち建ったわけですよね。そしたら、介護保険の中のお金が足らなくなったと、また、いろんな補助もあってですね。そういう面では、県がお金を出すと、市は今度は許可を出していくという形の、やっぱり介護保険と連携しているので慎重にするべきと思うんですよね。  それと、また戻るけど、この審査会は、筒井委員が言ったけど、この前の幼児課の関係でも同じような状況が出て、はっきり言って信用でけんわけです。点数がそれだからと言って、これはこれなりに何かの施策でどうするかというものを出さなきゃ、ちょっとこれだけで、ああ、そうですかということには認められない状況でもありますしね、文書的でもいいですから、こういうふうにしますということは出せないんですかね。〔「関連してちょっと」と言う者あり〕 221 深堀義昭委員 答弁がなっていない。この老人施設の問題じゃなしに、社会福祉施設の場合に、保育所を国庫補助でつくる。そうした場合に、補助金全部返還なんですよ。施設は没収なんです。平地にして返さなきゃいけないんです。だから、社会福祉法人で保育所をつくりませんと、転用が効かないから。だから、宗教法人なら宗教法人、個人の財産なら個人の財産でつくって、その補助をもらいませんよというのが今起こっているんですよ。だから、こんなのでもつくればいい、点数は足らないけれども、総合点数は足りたと。しかし、休んでいく人がおる。その原因を黙って聞いておれば、施設を利用する人たちがそろわないとか、会社でいう悪循環ですよ。仕事がないから人が雇えない、それと全く変わらない形。初めからそういう機能を持たない設置者に、総合点数ではクリアしていますから許可を出しますよと。これはやはりいかがなものなんですか。全部を否決というわけにはいかないでしょう、条件を満たしているところもあるわけですから。条件を満たしていないところだけ否決をするという方法だってあるわけですから、決定的なこの審査結果に対して、行政のきちんとした判断が示されない限り、委員長において意思の決定を待つまで、この議案はとめるべきだと思います。これは審査がおくれてとめるんじゃないんです。あなた方の判断が悪いからとめる。  そしてもう1つ言っておきます。  この前の保育所もあなた方は蹴ったくったじゃないかと。だから、あなた方の言う附帯条件とかなんとかつけられるわ、行政がしにくいんだということを公然と理事者は言いよる。きょうは言いたくなかったんだけど。人の審査に関連した事業が、自分たちがきちんとした指導ができないままに否決をされておって、いろいろなことで附帯案件をつけられたり、附帯意見をつけられたりすれば事業がしにくいと。東長崎に次の申請を受け付けるに、あなたのところはまだ厳しい条件を言っているじゃないですか。同じ保育所を別の法人がしようとしても。ここはもう少しこういう審査会の隠れみのの中で提案をしないで、自分たちが運営母体となったときに、利用者の面、経営者の面から本当にいいのかと立証しないと、また同じことになるよ。  社会福祉法人は、先ほど言ったのは事実ですよ。返還命令が出てくるんだから。それを再び使わせないように、売られないように全部解体させるんだよ。だから、社会福祉法人での手続をしないで、宗教法人でしてみたり、一般財産でしてみたりやっていることは事実じゃないですか。  おまけに、これは大概に過疎地で起こりよるんです。いろいろな問題で、こういうまちなかの、これまちなかばっかりじゃないんですけどね、ここの地区に配分しましたという答えはすばらしい配分だけれども、違うことでもあるじゃないの、三井部長。言わんけれどもね。これ結論は持ち帰らせてもらいますよ。  そしてやはり審査を続けないと、このままどれもこれもいいかげんに、採点ぎりぎりだからオーケーですというような形にはならない。県民の税金を使うわけ。中西委員が非常にいいことを時々言うんだけどね、県民税を使って、市民税を使っているんだから、そんな無駄遣いをしちゃいかんよと言いながら、片一方では何とか中学校までしてくれろて無茶な話をすることもあるけれども、それはそれとして、この案件については、的確な長崎市の基本的な方針をつけてくださいよ。さっきの西田委員がおっしゃるとおりです。 222 永尾春文委員長 暫時休憩します。           =休憩 午後4時45分=           =再開 午後4時45分= 223 永尾春文委員長 委員会を再開いたします。 224 中西敦信委員 今、議論になっている小規模多機能の整備なんですけど、三重の地域は3つ応募があって、事業者としてもこの地域でやりたいと思われている方が多いという結果だと思うんですけれども、確かにこの資料を見ていたら本当に心配になります。できてから運営が成り立っていくのか、自己資金が少ない問題、利用者の確保の問題、そしてサービスの質の問題、本当に心配ではあるんですけれども、ただ、この補助金のあり方を見ても、整備から、そして初期のスタートの時点まで公的にバックアップすると。それだけこの小規模多機能、看護小規模多機能の事業所が介護のニーズとして必要だと。そして提供する事業者としても頑張って提供したいということの一つのあらわれではないかなと思うわけですけれども、これだけ既に市内に整備されている中で、同じようにるる審査会の施設整備の分科会を通して審査を経て設置されていると思うんですけれども、現状、経営状況というか、そのあたり、当局が見ててこの小規模多機能という介護サービスが一定軌道に乗っているという評価をしていいのかどうか、今回、新たな施設整備ですけれども、既に既存のところでの見込みと実績がどうなっているのか、簡単にお示しいただければなと思います。 225 朝川福祉総務課長 今現在、運営していただいている市内の小規模多機能の事業所については、特に今行き詰まっているとかというようなお話はございません。また、指導監査の中でも、特に運営上非常に大きな問題というところは今のところはないという状況でございます。  以上でございます。 226 中西敦信委員 既にされているところと運営主体が全く今回のやつと違うから、この新設の4施設がそんなふうにして育っていくのかというのはわからない点はあるわけですけれども、提供される小規模多機能型居宅介護事業所というのが、介護保険の整備計画に基づいてつくられていくという中での話ではないかなと思うんです。私も1点、西浦上・三川地域のこの事業所、一番評点が低い事業所になっていますけれども、看護で実施されるということで、今、看護師の確保も大変だと思いますし、利用者の確保の見込みという点でも一番低い状況に評点としてはなっているんですけれども、審査会の意見は、市の決めた合計配分の半分は超えているけれども、半分ぎりぎり超えているという中で、行政としてるる意見があっていますけれども、ぎりぎりだけれども、実際、動き出すまでには必要な援助というか、アドバイスというか、していく、そういうことをぜひやっていってほしいなと要望しておきたいと思います。 227 永尾春文委員長 ほかにございませんか。  暫時休憩します。           =休憩 午後4時50分=           =再開 午後4時50分= 228 永尾春文委員長 委員会を再開します。 229 深堀義昭委員 市の当局の見解が出ていないんだから、これ以上話を進められないのよ。また、この人たちは委員会につけを回すだけなんです。だから、だめです。確認せずに判をずっと押すぐらいの行政だから、上から今度は逆に積みおろして、市長がこうします、行政を呼んでこう徹底させます、看護師を市民病院から10人ぐらい出しますというぐらいの決定権を持たなきゃだめだよ。 230 永尾春文委員長 暫時休憩します。           =休憩 午後4時51分=           =再開 午後4時59分= 231 永尾春文委員長 委員会を再開いたします。  第3款民生費第1項社会福祉費のうち福祉部所管部分の審査に関しては一時中断をしまして、次に進みたいと思います。  理事者交代のため、暫時休憩します。           =休憩 午後5時0分=           =再開 午後5時5分= 232 永尾春文委員長 委員会を再開いたします。  次に、第4款衛生費第1項保健衛生費のうち、第11目診療所費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 233 安田市民健康部長 第4款衛生費第1項保健衛生費第11目診療所費についてご説明いたします。  議案説明書36ページ及び37ページをお開きいただきたいと思います。あわせまして市民健康部提出の委員会資料の11ページをごらんいただければと思います。  これは先にご審議いただきました第182号議案「平成27年度長崎市診療所事業特別会計補正予算(第1号)」に係るものでございまして、議案説明書の37ページの説明欄に記載のとおり、1.繰出金の1.診療所事業特別会計繰出金につきまして、県支出金の過年度分返還に伴い、4万2,000円を増額するものでございます。  説明は以上でございます。 234 永尾春文委員長 これより質疑に入ります。  それでは、質疑を終結いたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後5時6分=           =再開 午後5時7分= 235 永尾春文委員長 委員会を再開いたします。  次に、第4款衛生費第1項保健衛生費のうち、第4目予防費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 236 安田市民健康部長 第4款衛生費第1項保健衛生費第4目予防費で、補正額は4,970万2,000円でございます。  これは、平成27年度からインフルエンザ予防接種に使用するワクチンが従来の3価から4価へ変更されたことに伴い、ワクチン価格が上昇したことなどから、高齢者等インフルエンザと乳幼児インフルエンザそれぞれの予防接種を実施するための補正をお願いしようとするものでございます。  説明欄の1.予防接種費のうち、市民健康部所管分は1.高齢者等インフルエンザ予防接種費3,860万8,000円で、こども部所管分は2.乳幼児インフルエンザ予防接種費1,109万4,000円でございます。  詳細につきましては提出しております委員会資料に基づきまして、それぞれ所管課長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 237 高木地域保健課長 市民健康部から提出しております資料に基づきましてご説明いたします。  市民健康部提出資料の9ページをごらんください。  事業名、高齢者等インフルエンザ予防接種費、補正額は3,860万8,000円でございます。  1.概要でございますが、平成27年度からインフルエンザ予防接種に使用するワクチンが、A型2種類、B型1種類が含まれる従来の3価から、A型2種類、B型2種類が含まれる4価に変更されたことによる委託単価の改定、及び接種者数が当初見込みを上回る見込みであるため、増額補正をお願いするものでございます。  2.事業内容でございますが、(1)実施方法につきましては医療機関への委託による個別接種により実施しております。  (2)対象者は記載のとおりでございます。  (3)委託単価でございますが、委託単価につきましては、自己負担徴収者分と自己負担免除者分それぞれに単価を設定しておりまして、自己負担徴収者分の委託単価は接種費用から自己負担額を差し引いた額を委託単価とし、自己負担免除者分の委託単価は接種費用を委託単価としております。  今回、インフルエンザワクチンの変更に伴いワクチン価格が引き上げられ、接種費用が増額となったため、委託単価につきましても自己負担徴収者につきましては1,928円から2,318円へ390円引き上げ、自己負担免除者につきましては3,778円から4,318円へ540円の引き上げとなっております。  次に、(4)の接種見込み者数でございますが、当初予算につきましては平成25年度までの実績から、接種率58%、接種者を7万105人と見込んでおりましたが、平成26年度の接種実績が7万521人と平成25年度の6万6,750人に比べ大幅に増加し、平成27年度当初予算の見込みを上回ったことから、接種率の伸び等を勘案し、接種見込み者数を当初より3,377人増にし、7万3,482人とするものでございます。  (5)自己負担金でございますが、委託単価が増したことに伴いまして、1,850円から2,000円へ150円の増としております。  3.事業費内訳につきましては記載のとおりでございます。  なお、10ページに今回の補正額の積算内訳を記載しておりますのでご参照ください。  私からの説明は以上でございます。 238 股張こども健康課長 こども部提出の委員会提出資料のほうで説明をいたします。  委員会提出資料10ページをお開きください。  乳幼児インフルエンザ予防接種費1,109万4,000円でございます。  1.概要でございますが、乳幼児のインフルエンザにつきましては、先ほどご説明した高齢者の場合と違い、予防接種法に基づかず、希望される方が自己負担して接種する任意接種となっており、その費用の一部を助成しているところでございます。予防接種に使用するワクチンが従来の3価から4価に変更されたことによる委託単価の改定により、増額補正をするものでございます。  2.事業内容につきましては、生後6カ月以上小学校就学前までの方を対象に、2回接種する際の接種料の一部を助成しております。  (4)委託単価でございますが、ワクチン価格が引き上げられたため、表に記載のとおり、自己負担徴収者分を2,128円から2,568円に440円増額し、自己負担免除者分を3,778円から4,318円に540円増額するものでございます。  (5)接種見込み者数は当初予算で見込んだ2万4,976人で、そのうち自己負担徴収者2万3,935人の自己負担額は(6)の表に記載しておりますとおり、1,650円から1,750円と100円増額しております。  市民税非課税世帯と生活保護受給世帯の対象者1,041人につきましては、全額、公費で負担いたしております。  3.財源内訳は記載のとおりでございます。  また、11ページに補正額の積算内訳を記載しておりますのでご参照ください。  説明は以上でございます。 239 永尾春文委員長 これより質疑に入ります。 240 深堀義昭委員 化血研との問題は全くないのか。確保できるの。 241 本村こども健康課主幹 深堀委員ご指摘のとおり、供給につきまして熊本にございます化血研との問題がございましたが、この件につきましては現行、問題がない状態に復しておりまして、供給については懸念されるところは現状ないものと考えます。  以上でございます。 242 永尾春文委員長 ほかにございませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後5時14分=           =再開 午後5時15分= 243 永尾春文委員長 委員会を再開いたします。  次に、第10款教育費第8項市民会館費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 244 上野教育総務部長 第176号議案「平成27年度長崎市一般会計補正予算(第5号)」のうち、教育委員会が所管いたします債務負担行為の補正についてご説明させていただきます。  議案書は7ページの第3表債務負担行為補正及び68ページから69ページの債務負担行為調書の下段、市民会館指定管理でございます。  先ほどの第208号議案「公の施設の指定管理者の指定について」でご審議いただきました長崎市民会館の指定管理に係る経費として、平成28年度から平成32年度までの5年間の限度額7億4,375万円の債務負担行為の設定を行うものでございます。  詳細につきましては、生涯学習課長より委員会提出資料に基づきまして説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 245 近藤生涯学習課長 委員会提出資料の1ページをお願いいたします。  1.債務負担行為の目的でございますが、長崎市民会館の管理におきまして、株式会社NBCソシアを指定管理者として指定するに当たり、指定期間である平成28年度から平成32年度までの指定管理に係る経費について、債務負担行為の設定を行うものでございます。  2.債務負担行為限度額の内訳の(1)限度額の年度内訳についてでございますが、平成28年度から平成32年度まで、毎年度1億4,875万円で、合計7億4,375万円としております。  (2)限度額の積算内訳、年間運営経費でございますが、これは公募を行った際の募集要項に示した上限額以内で、指定管理者から提示された収支予算書をもとに記載したものでございます。  歳入は、文化ホールや会議室等の利用料金収入と生涯学習課の事務室など庁舎部分の光熱水費等を市が指定管理者に支払う光熱水費等負担金を予定しております。  歳出は、指定管理に係る経費として人件費のほか、需用費、委託料、講座の謝礼金など2億860万円を予定していることから、その不足分である1億4,875万円を市所要額として年間の指定管理委託料とし、債務負担行為限度額としているものでございます。  資料2ページの財源内訳を記載しておりますので、ご参照ください。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
    246 永尾春文委員長 これより質疑に入ります。  それでは、質疑を終結いたします。  理事者交代のため、暫時休憩します。           =休憩 午後5時19分=           =再開 午後5時21分= 247 永尾春文委員長 委員会を再開いたします。  第176号議案「平成27年度長崎市一般会計補正予算(第5号)」の審査は一旦中断し、続きまして、第198号議案「長崎市子どもを守る条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 248 高橋こども部長 第198号議案「長崎市子どもを守る条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。  議案書は81ページ及び82ページになります。  本条例改正案は82ページの理由に記載のとおり、子どもを守る条例により設置しております、いじめ、児童虐待、体罰など子どもの心身に重大な影響を及ぼすものについて調査審議を行う、子どもを守る専門委員会の調査について、その一部を専門的な知識を有する者に行わせるとともに、関係人に資料の提出を求めることができることとしたいこと、子どもを守る専門委員会の調査等に係る市立の学校の職員及び本市の職員の協力義務を定めたいこと及びその他所要の整備をしようとするものでございます。  詳細につきましては、委員会資料に基づき子育て支援課長から説明させていただきます。 249 田邊子育て支援課長 それでは、長崎市子どもを守る条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。  まず、長崎市子どもを守る条例でございますが、これは、いじめ、児童虐待、体罰などの防止、早期発見・対処についての基本的な考え方を定めることを目的に、平成26年4月から施行したものでございます。  それでは、恐れ入りますが、こども部提出資料の1ページをお開きいただきたいと思います。  まず、1の改正理由でございますが、本年7月に長崎市教育委員会から、いじめ等の重大事態の対応や再発防止策に関する報告書を取りまとめられ、市長宛てに「提言に対する具体的な取り組みについて(報告)」が提出されました。  その中に、長崎市子どもを守る条例により設置しているいじめ等のうち、重大事態を調査審議する長崎市子どもを守る専門委員会に関し、3項目の意見が出されました。  恐れ入りますが、資料の7ページをお開きいただきたいと思います。  資料の7ページには、教育委員会から市長宛てに出された報告でございますが、その中ほどに1、2、3という番号を書いておりますが、3項目の意見が出されたところでございます。  まず1項目めは、専門委員会が行う調査への協力については、できる限り協力が得られるよう、調査への協力義務をより強化してほしいという点、2点目は、専門委員会が必要と考えた場合には直接の調査などを行う調査員を設置できるようにしてほしい、そして3点目は、専門委員会が調査を行うに当たっては、円滑に調査ができるよう調査方法を具体的に規定してほしいとの意見がございました。  恐れ入ります、また、資料1ページにお戻りいただきたいんですが、そういう中で、この意見を踏まえまして、子どもを守る専門委員会の調査をより有意義なものとするために、今回、関係規定の改正を行おうとするものでございます。  次に、1ページの2のほうになりますが、長崎市子どもを守る専門委員会の概要でございますが、(1)の設置目的は、いじめなど子どもの心身に重大な影響を及ぼすものについて、第三者委員会として調査審議を行うものでございます。  そして(2)に、その事務としましては、1)いじめ等のうち、委員会での調査を希望する申し立てがあったもので、市長が特に必要と認めたものについて、その事実の確認や解決を図るために調査をすること。そして、2)といたしまして、いじめ防止対策推進法第30条第2項の規定による調査となっておりますが、これは学校現場で重大事態が発生した場合に、学校等が行った調査の結果について第三者委員会として調査をすることになります。3)につきましては、いじめ等の再発防止や問題の解決を図るための方策に関して審議をすることになります。  (3)委員につきましては、記載のとおり、子どもの発達や心理などについて専門的な知識を有する人など学識経験者5人以内で組織することとなっており、現在の委員は記載のとおり4人となっております。  なお、この子どもを守る専門委員会につきましては、平成26年4月から設置しておりますが、この委員会でまだ現在、調査をしたことはございません。  恐れ入ります。2ページをお開きいただきたいと思います。  3.条例改正案の内容の(1)の教育委員会からの3項目の意見とその対応でございますが、意見1の調査への協力義務をより強化への対応といたしましては、調査協力は、現行の規定では努力義務となっておりますが、市立学校の職員及び本市職員については当然に協力する義務がありますので、これを明確にするために6ページの新旧対照表では、右側の第23条第2項に記載のとおり、市立学校の職員や市の職員は委員会の調査等に協力しなければなりませんと規定させていただいております。  恐れ入ります、また2ページにお戻りください。  意見2の調査員の設置への対応といたしましては、委員会が調査の客観性を担保するなど必要があると判断した場合に、調査の一部を専門的な知識を有する者に行わせることができるよう、新旧対照表では5ページの第16条になりますが、右側の第2項と第3項に記載のとおり、第2項では、委員会は、必要に応じて、その調査の一部を利害関係を有しない人であって、専門的な知識を有する人に行わせることができるとしていること、そして第3項では、調査員の守秘義務を記載させていただいております。  恐れ入ります、また2ページにお戻りいただきたいと思います。  そして、意見3の調査方法の具体的な規定への対応といたしましては、委員会は必要に応じて関係人の出席及び意見、説明の聴聞を求めることに加えまして、関係人に資料の提出も求めることができるよう、条例第22条の改正を行うこととしております。  なお、それ以外の具体的な調査方法につきましては、条例施行規則に規定する予定でございます。  次に、(2)のその他所要の整備といたしましては、総務委員会でご審議いただいております事務分掌条例の局制廃止に伴いまして、条例第25条において、庶務を行うところを市民局こども部としている部分につきまして、市民局を削除する改正を行おうとするものでございます。  4.改正条例の施行期日につきましては公布の日からとし、第25条の改正規定につきましては平成28年4月1日といたしております。  3ページをごらんいただきたいと思います。  子どもを守る専門委員会の概要図を記載いたしております。  そして、4ページから6ページに条例の新旧対照表、7ページから8ページには先ほどの教育委員会からの報告を、そして9ページ及び10ページにはいじめ防止対策推進法の抜粋を添付いたしておりますので、ご参照いただきたいと思います。  説明は以上でございます。 250 永尾春文委員長 これより質疑に入ります。 251 浦川基継委員 ちょっとお尋ねしたいんですけれども、まず、教育基本法の改正に伴って教育総合会議というのが開かれるような形になっております。まだ2回しか開かれていませんけど、その中でも、いじめに対しては、ここで話し合うような形になっているんですよね、教育総合会議の中で。  それで今度、こちらのほうでということで、教育委員会から出されてはいますけど、これについては総合会議でも話していないと思うんですよね。議事録を見たら話していませんけど、この2月の提言を受けてということで出していますけど、そういったところと2つ存在するような形になって、どこがまず、こども部がこの条例ではなってはいますけど、そのいじめに関して、命とか、そういったことに関しては教育総合会議がそこで結論を出すというか、議論をするような形になっていますけど、そこら辺の整合性はどがんふうに考えればいいんでしょうか。 252 田邊子育て支援課長 この子どもを守る専門委員会の主な部分、学校等のいじめについて、すみません、教育委員会の総合会議等でもいろいろご議論される部分があると思うんですが、この子どもを守る専門委員会につきましては、例えば学校現場で、例えば自死事件に至るですとか、そういうふうな重大な事案があった場合に、学校等で行った調査について第三者委員会として調査審議する機関として長崎市子どもを守る専門委員会がございます。そういう意味では、すみ分けとしてはできているんではないかと考えております。  以上でございます。 253 浦川基継委員 そうしたら、まず最初にここで話し合ってから、そいば教育総合会議に上げるということ。  いや、いじめに関してはまず学校で起きたことやっけん、教育委員会でする教育総合会議でおいても同じじゃないと。2つのところで話し合いばするんですか。わからんやった、すみ分けというとが。 254 田邊子育て支援課長 恐れ入りますが、資料の3ページをお願いいたしたいと思います。  これが子どもを守る専門委員会の概要図という形で記載させていただいておりますが、左から学校教育委員会、そして右側にこども部という形で記載させていただいております。  例えば具体的に言えば、学校現場でいじめがありました場合には、この学校に書いておりますいじめ対策委員会におきまして、いじめの内容についての調査を行う、そして、いじめ問題調査チームが、いじめ対策委員会と連携して調査を行いまして、これを教育委員会のほうに報告されるという形になります。  教育委員会から重大事態、先ほど言いました自死事件等の重大事態が発生されましたときに市長のほうに報告されましたときに、その内容について第三者委員会として必要と認めたときに調査を行うのが子どもを守る専門委員会という形になります。  その中で、先ほどの教育総合会議につきましては、もちろん個々の事例については報告を受けることによって議論等がされるとは思いますが、あくまでも子どもを守る専門委員会というのは個々の重大事案について調査審議をするということになっております。  以上でございます。 255 浦川基継委員 この表を見てもそうなんですけど、この重大事態の発生時ということで報告ということで市長と書いていますけど、まず、その総合会議においてもいじめの話し合いと命に関してとかいう形で見れば、重大事件の発生時と思うんですよね。そしたら、そこで総合会議も市長が招集かけるんですよね。委員会でこういった問題も取り上げてほしいという中で、市長がするということもできますし、市長が設置することもでくっとですよ。そしたら、これ市長が認めたときというたら、同じような感じじゃないのかなと私は思うんですよね。二重になってから、より複雑になっているんじゃないですか。他都市の状況においてはどういうふうな、この分に関しては、4月改正から他都市はしているの。 256 田邊子育て支援課長 私の説明がちょっと不十分だった部分があると思うんですが、この子どもを守る専門委員会というのは、個々の事例について、例えば重大事案として自死事件などに至った場合に、その原因究明ですとか背景、そのあたりも個々の事案について調査をする部分でございます。その調査をするに当たりましても、委員といたしましては法的な弁護士の先生であるとか、子どもの心理に詳しい先生であるとか、そういう委員の方たちによりまして、この事案についてはどういう原因で起きたのか、そしてその内容を解明し、そしてその後の再発防止策等に結びつけるという、個々の事案について検討する会議になります。  それと、他都市の部分でございますが、申しわけございません、資料といたしまして9ページになりますが、下のほうに第30条公立の学校にかかわる対処という形で、第1項では、学校は教育委員会等を通じて重大事態が発生した旨を当該地方公共団体の長に報告しなければならない。そして、第2項で、地方公共団体の長は重大事態への対処または当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要があると認めるときは附属機関を設けて調査を行うなど、学校等が行った調査の結果について調査することができるという、子どもを守る専門委員会というのはそういう調査審議をする附属機関になりますので、他都市についても同じような形で設置されているところもございます。  以上でございます。 257 浦川基継委員 大体はわかりはすっとけど、こういった形で、いじめに対して、例えば教育委員会、そして今度は子どもを守る専門委員会、そういった形になってきたら、どこが責任を持ってするというとがわからんごとなって、要するに原因がどうなのかというのも含めて、今までのいじめについては、私の責任じゃない、誰の責任じゃないという中で、そこが全然わからない状態ばっかりですたいね。だけん、今回もこういった形になって、より複雑になってね、原因究明まで至らない可能性もあるから、そういったところはちゃんと整理して取り組んでいただきたいと思います。  まだ、今回法改正があってからの取り組みですから、新たな取り組みで期待をしていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 258 向山宗子委員 この法の施行が平成28年4月1日からということで、現在の委員は平成26年から平成28年3月31日で任期が終わりますよね。その後は、どういう方々が、そういうきちんとした判断で調査をするかって大事だと思うんですけど、どういう方が選定をされていく形になっているんでしょうか。そこら辺ちょっと書いていなかったと思うので、教えていただければ。 259 田邊子育て支援課長 子どもを守る専門委員会は、いじめ等があった場合の第三者機関として調査する機関でございます。そういう中で、調査する委員につきましては、子どもの心理に明るい方ですとか、あと教育、児童福祉、健全育成などの総合的な専門的知識があるですとか、いじめ等の法律的対応ができる方という形で、現在、記載のとおり4名の方を委員としてしているところでございます。  この子どもを守る専門委員会というのは、基本的には開催されないのが一番いいんですけれども、いつそういう重大事態があるかもわかりませんので、それにつきましては今後も引き続き、委員としてはまた新たに次の任期として任用をしていきたいと考えております。 260 向山宗子委員 つまり、市長が決めるわけですか。どなたが、どういう機関でこの委員の認定をされるのかということ。 261 田邊子育て支援課長 この委員につきましては、その審議に必要な方という形で委員を任命するのは市長になります。  以上でございます。 262 西田実伸委員 確認したかとですが、この委員会っていうのは、もともと発祥が例のいじめの外部審査会がいろんな形で行われたじゃないですか、それで最終的な答申をされたんですが、その中で、要はなかなか何もできなかったということで、この3項目が挙がったと思うんですよね。  一番わかりにくいのは、教育委員会と子どもを守る専門委員会の関係なんだけれども、要はこの、私はちょっと確認しとるだけですからね、子どもを守る専門委員会というのは要するに外部委員会のことでしょう。俗に言う。そうですよね。そして、この前の反省は、事件というか不幸な事故が起こったときに学校との関係が保護者との間でなかなか埋まらなかったと、そこで学校も教育委員会も一応の調査をしたんだけれども、そのときに保護者の方は納得いかなかったということで外部調査を依頼したと、ですよね。そのことで外部調査の人がしにくいので、今回このように条例を定めてちゃんとしてくださいということの依頼で今回できたと思うんです。そういうことですよね。  もう1つ、そうなった場合に、これ、今回の委員会の中のこの条例をつくるに当たって、罰則はあっとですか、強制力とか。 263 田邊子育て支援課長 まず、今、罰則と言われた分につきましては、1点目の改正が市立学校職員、そして本市の職員について、調査への協力について義務化をいたしております。説明の中でも当然に協力する義務があると申し上げましたけれども、基本的に教職員にしろ私たち市の職員にしろ地方公務員でございますので、地方公務員法の中に職員はもちろん上司の指導のもとに職務に精励しなければならないという規定がございます。そういう中で、もし仮に協力義務を何の理由もなく断るということであれば、罰則としてはその地方公務員法の規定に違反する形になるのではないかと考えます。  以上でございます。 264 西田実伸委員 そしたら、これは常識の話ですけど、第16条の2、要するに守秘義務ですよね、そういうところの罰則規定も含まれると、確認したかだけですよ。  それとか、今度資料を提出してくださいと言ったときに、提出しなかったときの強制力の効力とかどこにあるのかな。委員会が強制して、それに対して協力が得られるのかなということです。 265 田邊子育て支援課長 もちろん資料等の提出につきましては、先ほど言いました市立学校職員、それと本市の職員については一応義務化をしておりますので、それにつきましては提出するように求めるという形になります。  それと、守秘義務につきましても、もちろん我々公務員、市立学校職員等については守秘義務を守らなければならないという義務がございますので、そこは罰則等については地方公務員法に入っていくのではないかと考えております。  以上でございます。 266 深堀義昭委員 今、西田委員が聞かれている問題が中途半端なんです。これは警察権力がないんですよ。警察権力がないんです、この委員会に。だからこれは、あるところまで求めたら、この前起こった事件よりも中に入ることは可能性はあったにしても、それ以上の進展を求めるというのは難しい。その先に市長が、今度は警察にどう訴えるのかというその補佐役をして出すということの項目まで本当はうたわなければ、この専門委員会自体に警察権力はない。ただ、知能的には専門委員が大学の先生であり、臨床心理士会の職員であり、長崎大学院の先生であり、教育学部の先生、要するに法律に詳しいとするなら弁護士会というような形。ただ、これでどうだという形には何もならない。これに基づいて市長が告発するのか、警察のほうに協力依頼をするのかという手前の事務の意見を聞くということじゃないんですか。私の頭の悪さで解釈が間違っていたら指摘をしてください。 267 田邊子育て支援課長 確かに、今、委員おっしゃられたとおり、子どもを守る専門委員会というのはあくまでも調査であって、捜査まではやはりできない部分ではあると思います。そういう中で、専門家の方たちにそれぞれの事案についていろいろ議論をしていただき、できるだけの原因究明、そして再発防止に結びつけていきたいという委員会でございます。  以上でございます。 268 永尾春文委員長 ほかにございませんか。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かご意見はありませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第198号議案「長崎市子どもを守る条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 269 永尾春文委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で本日の委員会を散会いたします。  あす9日の午前10時から第1、第2会議室において教育厚生委員会建設水道委員会連合審査会を開催いたします。           =散会 午後5時46分=  上記のとおり委員会会議録を調製し署名する。  平成28年1月28日  教育厚生委員長    永尾 春文 長崎市議会 ↑ ページの先頭へ...