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浦川基継委員長 ただいまから
議会運営委員会を開会いたします。
それでは、1
.「追加付議事件について」
総務部長、
企画財政部長から一括して説明願います。
2
橋田総務部長 それでは、
追加付議事件についてご説明申し上げます。
1ページの資料1-1をごらんいただきたいと思います。
今
定例会の
最終日であります9月18日に、左上に記載しておりますとおり、
一般会計及び12の
特別会計の
決算議案13件並びに報告1件の合計14件を追加して付議させていただきたいと存じます。
なお、
議案発送につきましては、報告につきましては明日9月9日に、決算に係る議案につきましては9月17日に発送できるよう準備をいたしておりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、資料に基づきまして、その主な内容についてご説明申し上げます。
第160
号議案から第172
号議案までにつきましては、決算に係るものでございますので、後ほど
企画財政部長からご説明いたします。
第24号報告「
専決処分の報告について」は、
地方自治法第180条第1項の規定により、市長の
専決処分の事項として指定された、
法律上市の義務に属する
損害賠償の額の決定及び和解1件を
専決処分したので、その報告をするものでございます。
それでは、決算に係る議案につきまして、引き続き
企画財政部長からご説明いたします。
3
武田企画財政部長 それでは、第160
号議案から第172
号議案までの平成26年度
決算関係議案13件につきまして、お手元の
配付資料2ページの資料1-2、平成26年度長崎市
歳入歳出決算資料により総括的にご説明いたします。
なお、資料2ページの金額は千円単位、それから、資料3ページは円単位で記載をいたしておりますので、ご了承お願いいたします。
それでは、まず、資料2ページの上段、1.
決算規模の
年次比較でございますが、平成26年度の歳入の
決算額は、
一般会計が2,150億4,502万3,000円、
特別会計が1,192億8,849万3,000円、合計で3,343億3,351万6,000円、それから、歳出の
決算額は、
一般会計が2,119億4,606万3,000円、
特別会計が1,182億1,376万5,000円、合計で3,301億5,982万8,000円でございます。
次に、平成26年度
決算額を前年度と比較いたしますと、一番右の欄でございますが、歳入につきましては、
一般会計が2.1%の減、
特別会計が0.3%の減、合計で1.5%の減でございます。
歳出につきましては、
一般会計が1.8%の減、
特別会計が0.2%の減、合計で1.2%の減となっております。
次に、下段の2.
実質収支の状況でございますが、
歳入歳出差引額は、表の左から3列目のC欄に記載のとおり、
一般会計が30億9,896万円、
特別会計が10億7,472万8,000円、合計で41億7,368万8,000円でございます。その
歳入歳出差引額からD欄の翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた平成26年度の
実質収支は、右から3列目のE欄に記載のとおり、
一般会計が24億512万6,000円、
特別会計が10億5,354万6,000円、合計で34億5,867万2,000円となっております。
さらに、この平成26年度の
実質収支から、F欄の平成25年度
実質収支を差し引きました単
年度収支は、一番右端のG欄に記載のとおり、
一般会計で10億3,708万5,000円の
マイナス、
特別会計で1億1,603万5,000円の
マイナス、合計で11億5,312万円の
マイナスとなっております。
なお、会計別の決算につきましては、資料3ページに平成26年度各
会計別決算状況表として掲載いたしておりますので、ご参照をお願いいたします。
説明は以上でございます。
4
浦川基継委員長 これまでの
総務部長、
企画財政部長の説明に対して、何か質問等はありませんか。
それでは、ただいまの説明のとおりご了承をお願いいたします。
次に、2
.「追加議案の
委員会付託分類について」説明願います。
5
北嶋議事調査課長 4ページの資料2-1をお願いいたします。
ただいま
総務部長から説明がありました第24号報告「
専決処分の報告について」の
委員会付託分類についてご説明いたします。
本報告につきましては、従来
どおり委員会付託を省略し、一審議の
取り扱いとしたいと考えております。
議案につきましては、あすの
一般質問終了日に
議場配付の上、9月18日、
最終日に上程したいと考えております。
次に、5ページの資料2-2をお願いいたします。
各会計の
決算議案につきましては、既に
議案発送されております
公営企業会計2件を含めまして、
総務委員会1件、
教育厚生委員会6件、
環境経済委員会2件、
建設水道委員会5件、
分割付託1件の計15件の
付託分類案でございます。この
決算議案につきましては、9月18日
最終日に上程し、
提案説明を受け、閉会中の各
常任委員会に付託したいと考えております。
なお、
分割付託となります第160
号議案「平成26年度長崎市
一般会計歳入歳出決算」につきましては、6ページから13ページにかけて、資料2-3として分割表を掲載しております。
この分割表は、款、項、目ごとに
所管部局と所管する
委員会を記載しておりますので、詳しくは後ほどご参照いただきたいと存じますが、特に説明を要する内容についてご説明させていただきます。
まず、6ページの上段、2
款総務費、1項
総務管理費、1目
一般管理費の
所管部局のうち、建築部及び
教育委員会につきましては、
東日本大震災支援に関する内容でありますので、
総務委員会での審査をお願いしたいと考えております。
次に、7ページの上段、2
款総務費、1項
総務管理費、23目
世界遺産登録推進費の
所管部局のうち、
文化観光部につきましては、
世界遺産登録推進に関する内容でありますので、
総務委員会での審査をお願いしたいと考えております。
また、次の24目諸費の
所管部局のうち、福祉部及び
市民健康部につきましては、その内容に
特別返還金が含まれておりますので、同返還金につきましては、
総務委員会での審査をお願いしたいと考えております。
次に、9ページをごらんいただきまして、9ページの上段、4
款衛生費、3項
上水道費、1目
上水道費の
所管部局につきましては、
企画財政部及び
上下水道局を記載しておりますが、これは長崎県
南部広域水道企業団に関する内容でありますので、従来
どおり建設水道委員会での審査をお願いしたいと考えております。
最後に、10ページの上段、7
款商工費、1項商工費、5目
緊急雇用対策費につきましては、福祉部及び商工部を記載いたしておりますが、これは
緊急雇用創出事業に関する内容でありますので、商工部を所管します
環境経済委員会での審査をお願いしたいと考えております。
また、14ページから17ページにかけて記載しております資料2-4につきましては、各
常任委員会別の
議案審査付託表でございます。これは9月18日
最終日に議場に配付させていただきたいと考えております。
以上のような
付託分類でよろしいか、ご協議をお願いいたします。
説明は以上でございます。
6
浦川基継委員長 ただいまの説明のとおり
委員会付託分類してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
7
浦川基継委員長 そのように決定いたします。
次に、3
.「議会関係付議事件について」説明願います。
8
北嶋議事調査課長 18ページの資料3-1をお願いいたします。
1.議決後の
議員派遣に係る
変更事項等報告につきましては、19ページに記載しております資料3-2をご参照いただきたいと存じます。
6月
定例会におきまして議決しておりました
議員派遣第7号につきまして、
議決事項に変更が生じた内容について報告しようとするものでございます。
議決した事項と
変更事項の箇所については、下線を引いて表示をしております。本件につきましては、
会議規則第128条の規定に基づきまして、18日の
最終日に
議場配付し、議長による
報告事項とさせていただきたいと思います。
次に、2.
監査報告等につきましては、
監査委員から議長に対し、
定期監査報告及び平成27年7月分の
現金出納検査報告があっておりますので、明日9日に
議場配付し、
最終日に上程し、報告させていただきたいと考えております。
以上のとおり取り扱ってよろしいか、ご協議をお願いいたします。
以上でございます。
9
浦川基継委員長 ただいまの説明のとおり取り扱うこととしてよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
10
浦川基継委員長 そのように決定いたします。
次に、4
.「陳情の
取り扱いについて」説明願います。
11
北嶋議事調査課長 今回陳情が1件提出されております。20ページの資料4をお願いいたします。
陳情第5号「
人種差別を扇動するヘイトスピーチを禁止し処罰する法律の制定についての
意見書提出を求める陳情について」は、
市民生活部の所管となりますので、
総務委員会に送付したいと考えております。
以上でございます。
12
浦川基継委員長 ただいまの説明のとおり、陳情第5号については
総務委員会に送付することとしてよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
13
浦川基継委員長 そのように決定いたします。
次に、5
.「選挙管理委員会の委員及び
補充員の選挙について」を議題といたします。
議事調査課長から説明願います。
14
北嶋議事調査課長 22ページをお願いいたします。
資料5のとおり、
選挙管理委員会委員長から議長に対し、
選挙管理委員及び
補充員の任期が平成27年12月24日をもって満了するため、選挙すべき事由が生じた旨の通知を受けております。
次のページ、23ページには、現在の委員及び
補充員の名簿を記載させていただいております。
それでは、24ページの
選挙管理委員会の委員及び
補充員の選挙についてご説明させていただきます。
1.
選挙管理委員会の設置につきましては、
地方自治法の規定により、
普通地方公共団体に置くと定められており、2.委員及び
補充員の定数につきましては、同法で委員4名、
補充員4名とし、3.委員及び
補充員の任期につきましては、それぞれ4年と定められております。
4.委員及び
補充員の
適格要件につきましては、その
地方公共団体に選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有する者となっておりますが、5.委員及び
補充員の
欠格事項といたしまして、選挙、投票または
国民審査に関する罪を犯し刑に処せられた者は、委員及び
補充員になれないとなっております。
なお、この
適格要件の関係につきましては、
事務局において市民課に対し、候補者の
資格照会を行いたいと考えております。
6.委員の兼職の禁止ですが、
地方公共団体の議会の議員及び長と兼ねることはできないことになっております。
7.委員及び
補充員の
選挙運動等ですが、まず委員は、在職中は
選挙運動をすることができません。これは
公職選挙法で定められております。なお、
補充員は、
補充員である間は被選挙権を有し、また、
選挙運動をすることができます。これは
行政実例でございます。
8.委員及び
補充員の
政治団体に属する者の制限といたしまして、それぞれその中の2人が同時に同一の政党その他の
政治団体に属する者となることとなってはならないとなっております。
9.委員及び
補充員の選挙ですが、(1)
地方公共団体の議会において選挙すると
地方自治法で定められております。
次のページにまたがりますが、選挙の方法といたしましては、議員中に異議がないときは、
指名推選の方法を用いることができるとなっており、本市議会におきましては、昭和58年以降は
指名推選の方法をとっております。
この異議がないときとは、
指名推選の方法によること、誰が指名するか、誰を当選人とするか、この3点のいずれも異議がないときであります。
なお、
補充員について投票による場合は、その投票の結果を勘案して、
選挙管理委員会の
委員長が補充の順序を決めることになりますが、
指名推選による場合は、議会においてあらかじめ補充の順序を定めておかなければならないとの
行政実例がございます。
ここで、26ページをお願いいたします。
まず、上段が前期の例でございます。協議の結果、
指名推選の方法で選挙することが決定し、委員の1番が
弁護士会の推薦者、次に多数
会派順となっております。また、
補充員につきましても、1番が
弁護士会の推薦者、次に
委員推薦会派の次の会派から順に3名の
会派推薦をいただき、順位につきましても、
資料記載の順位と定め、本会議で決定しております。
次の段以降、28ページにかけて、参考までに過去の例を記載しておりますので、後ほどご参照をお願いいたします。
恐れ入ります。25ページにお戻りいただきまして、上から3行目の(2)です。
指名推選によることなく、投票による場合は、委員及び
補充員をそれぞれ1回の投票により決定いたします。
(3)投票は単記無記名で、
法定得票数に達した者の中から
有効投票の最多数を得た者の上位4人が当選人となります。
(4)選挙の際、本人の承諾を要するが、当選を承諾しない場合は、次点者の中からさらに当選人を定めるか、または再選挙を行うことになります。
補充員についても委員と同様、
当選承諾が必要となります。
(5)
補充員は、委員に欠員があるとき、委員に補欠され、そのほか事故、あるいは委員の除斥により
委員会構成の定足数、すなわち3人を割るようなときに適宜補充されることになっております。
10.委員の身分の
取り扱いにつきましては記載のとおりでございます。
説明は以上でございます。
15
浦川基継委員長 選挙管理委員会の委員及び
補充員の選挙については、ただいまの説明のとおりでございます。
本日は、選挙の方法及び候補者の推薦についてご協議をお願いします。
まず、選挙の方法についてですが、投票と
指名推選の方法がございますが、本市議会の場合、昭和58年以降は
指名推選で決定しております。私としましては、今回の
取り扱いにつきましても同様に
指名推選でいかがかと考えますが、そのような
取り扱いでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
16
浦川基継委員長 それでは、今回も議長による
指名推選ということで決定いたします。
次に、候補者の選定についてでありますが、昭和58年以降は、委員、
補充員ともに1名ずつを
弁護士会から推薦していただき、その他の委員、
補充員については、多数
会派順に推薦するというのが慣例になっております。
そこで、今回の
取り扱いについても同様に、まず
弁護士会からの推薦について、従来
どおり委員1名、
補充員1名をお願いすることとしていかがでしょうか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
17
浦川基継委員長 それでは、そのように決定いたします。
弁護士会には、議長から推薦依頼するということでご了承をお願いいたします。
次に、
補充員については、順位を決める必要がありますが、第1順位は従来
どおり弁護士会が推薦する者としてよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
18
浦川基継委員長 それでは、
補充員の第1順位は、
弁護士会が推薦する者ということでご了承をお願いいたします。
次に、その他の委員、
補充員については、従来どおり多数
会派順による推薦ということでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
19
浦川基継委員長 それでは、そのように決定します。
なお、今回の場合は多数
会派順となりますと、委員については
弁護士会の推薦以外に、
市民クラブ、
明政クラブ及び公明党に推薦をいただくこととなります。また、
補充員については、
創生自民、
日本共産党、
自由民主党もしくはチーム2020の順番で推薦いただくこととなります。
なお、同数の会派の
自由民主党とチーム2020におかれましては、後ほど協議していただき、どちらの会派から推薦されるかを事務局にご報告いただきますようお願い申し上げます。
次に、会派から推薦する方の氏名を
事務局に提出していただく期限についてですが、準備等もありますので、来月10月23日金曜日までとさせていただきます。よろしくお願いいたします。
それでは、今後の
スケジュールについて
議事調査課長から説明願います。
20
北嶋議事調査課長 今後の
スケジュールとしましては、
委員長から説明がありましたとおり、29ページに添付いたしております名簿に推薦する方の氏名、生年月日などの
必要事項を記載いただき、10月23日金曜日までに
議事調査課へ提出をお願いしたいと考えております。
なお、先ほど24ページの8.委員及び
補充員の
政治団体に属する者の制限のところで、
地方自治法第182条第5項の規定により、「委員または
補充員は、それぞれその中の2人が同時に同一の政党その他の
政治団体に属する者となることとなってはならない。」こととなっておりますので、会派間でご調整いただく場合もございますので、あらかじめご了承をお願いいたします。
その後、先ほどご説明いたしましたように、
事務局におきまして
資格照会を行いまして、後ほどその他でご説明いたしますけれども、11月20日金曜日に
開催予定の
議会運営委員会で名簿のご確認をいただいた上で、11
月定例会最終日に
指名推選でご決定いただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
説明は以上でございます。
21
浦川基継委員長 ただいま説明がありました
スケジュールで進めていきたいと思いますので、10月23日金曜日までに、29ページにある表に記載していただき、
議事調査課に提出いただきたいと思います。
次に、6
.「議員派遣について」説明願います。
22
北嶋議事調査課長 30ページの資料6をお願いいたします。
議員派遣につきましては、
地方自治法第100条第13項及び
長崎市議会会議規則第128条の規定により、本会議の
議決事項となっております。
議員派遣は3件でございます。
議員派遣第9号及び第10号は、平成27年度
公職研主催の
海外研修への参加、
議員派遣第11号は福州
市友好都市提携35周年
記念公式訪問団への参加によるものでございます。
本件につきましては、9月18日の
最終日に
議長発議で上程し、質疑、討論を省略して、採決していただきたいと考えております。
以上でございます。
23
浦川基継委員長 それでは、本件について賛否などご意見はありませんか。
24
中西敦信議員 私どもは、長崎市の
財政状況を見た場合に、この議員の
海外視察については自粛をすべきという立場をとっておりますので、
議員派遣第9号と第10号については反対の立場をとらせていただきます。
25
浦川基継委員長 ほかにご意見ございませんか。
ただいま
日本共産党から
議員派遣第9号と第10号については反対の意見が出されましたので、本会議では
起立採決により決定し、
議員派遣第11号については
反対意見はございませんので、
全会一致で採決することに決定いたします。
次に、7.「その他」の(1)平成27年11月
定例会の招集予定について説明願います。
26
橋田総務部長 平成27年11月市議会
定例会の招集日につきましては、11月27日金曜日に予定しておりますので、よろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
27
浦川基継委員長 ただいまの説明のとおりご了承お願いします。
次に、(2)
定例会の広報等について説明願います。
28
北嶋議事調査課長 31ページの資料7をお願いいたします。
定例会の広報につきましては、
定例会日程などを記載したポスターを作成し、市の施設等に掲示しておりますが、11月
定例会につきましては、資料に記載の内容でポスターを作成し、周知を図りたいと考えております。
また、ポスター以外の広報につきましては、市議会のホームページ、市議会だより、フェイスブックなどを通じて、11月
定例会の日程等をお知らせする予定としております。
以上でございます。
29
浦川基継委員長 ただいまの
議事調査課長からの説明のとおり掲載することを決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
30
浦川基継委員長 そのように決定いたします。
次に、(3)正副議長の資産等報告書等について説明願います。
31 松尾議会
事務局総務課長 それでは、(3)の正副議長の資産等報告書等についてご説明いたします。
毎熊議長及び西田副議長が平成27年5月13日に就任されたことに伴う正副議長の資産等報告書につきましては、長崎市政治倫理審査会による審査を求めるため、その写しを市長に送付しておりましたが、去る8月28日に当審査会が開催されました。
その結果、9月3日付で当審査会より市長宛てに、「今回提出のあった長崎市議会議長及び副議長の資産等報告書については、特に指摘すべき事項はないものと認める。」との審査報告書が送付されたのを受けまして、同日付で市長より議長に対し、その写しの送付があっております。
審査報告書の写しの
取り扱いにつきましては、長崎市議会議員政治倫理条例第7条に「議長は、市長から資産等報告書等に係る審査報告書の写しの送付を受けたときは、その要旨を速やかに公表しなければならない。」と定められておりますので、その要旨の公表につきましては、本日の
議会運営委員会終了後に報道機関に投げ込むとともに、市議会ホームページへも掲載する予定であります。
なお、正副議長の資産等報告書及び市長から議長宛てに送付されました審査報告書の写しの閲覧につきましては、明日9月9日から議会
事務局内で閲覧できる体制をとることといたしております。
説明は以上でございます。
32
浦川基継委員長 ただいまの説明のとおりご了承をお願いいたします。
次に、(4)社会福祉法人等無報酬役員届出書の提出に伴う公表について説明を願います。
33
北嶋議事調査課長 資料はございません。平成27年8月28日に西田副議長から長崎市議会議員政治倫理条例第15条第2項の規定に基づきまして、社会福祉法人等無報酬役員届出書が提出されました。これを受けまして、長崎市議会議員政治倫理条例施行規程第17条に基づきまして、議会ホームページへの掲載、市政記者への投げ込み及び市議会だより11月号への掲載を行いたいと考えております。
以上でございます。
34
浦川基継委員長 ただいまの説明のとおりご了承お願いいたします。
次に、(5)次回議運の開催日時について説明願います。
35
北嶋議事調査課長 資料はございませんので、表紙の協議事項の(5)次回議運の開催日時についてをごらんください。
資料記載のとおり、次回の議運につきましては、11月
定例会の運営をご協議いただく議運を11月20日金曜日午前10時から開催していただきたいと考えております。
以上でございます。
36
浦川基継委員長 ただいまの説明のとおりご了承お願いします。
ほかに何かございませんか。
ないようですので、これをもって
議会運営委員会を閉会いたします。
=閉会 午後3時30分=
上記のとおり
委員会会議録を調製し署名する。
平成27年12月14日
議会運営
委員長 浦川 基継
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