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  1. 長崎市議会 2014-12-04
    2014-12-04 長崎市:平成26年教育厚生委員会 本文


    取得元: 長崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-09
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1           =開会 午前10時1分= 深堀義昭委員長 出席委員は半数以上であります。  ただいまから教育厚生委員会を開会いたします。  まず、お手元に配付しております資料についてご説明をいたします。第193号議案の追加資料及び12月3日に上程された補正予算(第7号)の資料になりますので、ご確認をお願いいたします。  なお、補正予算(第7号)は本委員会に付託はされておりませんが、参考までに総括説明資料を配付しております。 〔審査日程について協議を行った。その結果は、 次のとおりであった。 1 審査日程については、審査日程(案)のと  おり決定した。 2 第152号議案から第155号議案まで及び第  157号議案から第162号議案までの以上10件、  第156号議案、第163号議案及び第164号議案の  以上3件については、質疑までを一括議題と  して審査を行うことに決定した。〕 2 永尾春文委員 委員の皆さんにもちょっとお諮りしたいことがあるんですけれども、実は第193号議案で長崎市科学館というのがありまして、そこで指定管理料が今回安くなっておりましたので、ちょっと内容を確認したいということで事前に問い合わせたところ、修繕費の700万円が500万円になっておりました。これは、要するにそういう努力で安くなったのですかと確認したところ、その200万円は長崎市が負担するという説明でありました。  私がそれで感じたのが、今この提出されている資料の今回の指定管理料が、私はなるべく効率がよくコストが少なくて済むように指定管理をなされるということで、この金額が提示されていると思っていたんですけれども、実はその裏で長崎市が直接ですね、負担するようにして別で負担が起こっているということがもしあるのであれば、提出いただいている、この資料の金額は本当に適正であろうかという疑問が生じまして、私としては科学館に関して質問をしようと思っていたんですが、全体の指定管理料のあり方でほかに長崎市のそういった大規模修繕費とかは別ですけれども、指定管理で負担するべきであろうものが、そういうふうに市が直接負担するようなものがもしあるとすれば、これは提示されていないのではないかという疑問がありまして、私としては一つ一つお聞きしようと思っているんですけれども、それだと議事の進行の上で手間取ってしまうのではないかと思いまして、あらかじめ今回、全体出てきておりますので、そういう形で理事者に対して、そういったものがないのかという資料の請求をしたほうがよいのかどうかというのをちょっとお聞きしたくて、ご質問させていただきました。〔「委員長、休憩したらどうです」と言う者あり〕 3 深堀義昭委員長 暫時休憩をいたします。           =休憩 午前10時7分=
              =再開 午前10時12分= 4 深堀義昭委員長 委員会を再開いたします。  第193号議案の理事者の出席要請をいたしましたところ、生涯学習課が所管する議案でございますので、理事者が出席のため市民会館から移動するため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前10時13分=           =再開 午前10時29分= 5 深堀義昭委員長 委員会を再開いたします。  まず、第193号議案「公の施設の指定管理者の指定について」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 6 馬場教育長 第193号議案「公の施設の指定管理者の指定について」ご説明させていただきます。  説明の前に、本日、追加資料として朝一番に配っていただきました資料と改めまして今、委員長、副委員長にご了承いただきまして、追加資料を配付させていただきたいと思います。2枚の追加資料をもとに説明をさせていただきます。  当初からの提出がおくれておりまして、大変申しわけございません。  まず、議案書の175ページをごらんください。  これは、長崎市科学館の管理を行わせるため、平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5年間を長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社指定管理者として指定しようとするものでございまして、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経ようとするものでございます。  詳細につきましては、生涯学習課長より委員会提出資料及び追加資料2枚に基づき説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 7 近藤生涯学習課長 まず、お手元の資料に基づきまして説明をさせていただきます。  本日お配りした資料につきましては、最後にご説明をさせていただきます。  第193号議案「公の施設の指定管理者の指定について」委員会資料に沿ってご説明させていただきます。  資料の1ページをお願いいたします。  1.施設の概要についてですが、名称は、長崎市科学館、所在地は、長崎市油木町7番2号、構造は鉄筋コンクリート造地下1階、地上4階建てで、設置年月日は、平成9年4月26日でございます。  設置目的、主な施設の内容等は記載のとおりでございます。  次に、2.指定管理者候補者の概要についてでございますが、名称は、長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社で、現在の長崎市科学館の指定管理者でございます。所在地、代表者、設立年月日、主な事業につきましては、記載のとおりでございます。  3.指定の期間につきましては、平成27年4月1日から平成32年3月31日までとなります。  4.指定管理者候補者の選定方法及び選定理由についてですが、(1)選定の方法は公募で行い、現在と同様に利用料金制を導入することとしております。(2)選定の経過についてでございますが、説明会には2者の業者の参加がございましたけれども、結果的に応募団体数長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社の1者でございました。  2ページをお開きください。  応募に当たりましては、設置目的に対する指定管理者としての基本的な考え方やサービス向上のための方策等を記載した事業計画書の提出をいただいております。  本日、朝お配りしております資料につきましては、その概要でございますので、あわせてご参照いただきたいと思います。  今の2ページの資料のほうには、その概要について重立った部分だけ記載させていただいております。遊びを通じて楽しく学ぼうをコンセプトに取り組み、事業に新しいアイデアを盛り込み運営。幼稚園、保育園、小学校、地域への出前教室を開催。世界一のプラネタリウムとなったスペースシアターの広報、宣伝を県内外に強力に推し進め、平日の午前中などに高齢者向けプラネタリウム番組を企画し、地域老人会等へ利用を呼びかけ利用率の向上。従来の子ども向けの科学教室を継続するとともに、大人を対象とした科学教室の企画。家族で参加し、楽しみながら科学を学ぶ体験型の自主企画展の取り組み。旅行業界等との連携により、修学旅行や団体利用者の誘致に努めるとともに、スマートフォンを利用した情報配信システムの構築。周辺自治会等との懇談会を開催し、意見、要望等を事業へ反映などの提案がございました。  (イ)候補者から提案がありました集客目標数については、平成27年度から平成31年度、いずれも年間15万人でございます。参考に前回の候補者の集客目標数を記載しております。  (ウ)管理運営体制についてですが、統括マネジャー運営プロデューサー等案内スタッフも含めまして、現在と同じ23名体制で行うとのことでございます。  館長は名誉館長を非常勤で選任し、引き続き草野仁氏にご就任いただく予定とお聞きしております。また、イベント等を行う際に意見をいただくための非常勤の運営アドバイザーを1名配置予定で、現在は草野氏が兼任されております。  (エ)提案金額についてですが、募集要項で委託料の上限額を5カ年で7億6,776万5,000円と設定しておりましたが、提案金額は7億2,950万円で上限額の約95%での提案となっております。  参考に、前回候補者の提案金額及びそのときの募集要項での委託料の上限額を記載しております。  3ページをごらんください。  次に、ウ.指定管理者候補者選定審査会による審査についてご説明いたします。  (ア)審査会の委員人数は規則により上限の5人となっております。(イ)委員構成は記載の方々でございます。委員長の星野委員は、長崎大学の教育学部の教授で化学が専門の方でございます。委員長の職務代理者の石井委員は、長崎県中小企業診断士協会会長で、経営または財務に関する専門家としてご就任いただきました。原田委員は、長崎純心大学人文学部准教授で理科教育が専門でございます。島田委員につきましては、博物館の学芸員の資格をお持ちで、設立当時の長崎市科学館に指導主事として運営に携わられ、元小学校の教員でございます。桑原委員は、利用者の立場でご就任いただきました。  (ウ)審査経過につきましては、記載のとおりでございます。(エ)審査報告書の概要についてと採点結果の詳細につきましては、添付しております審査報告書で後ほどご説明いたします。  エ.選定理由といたしましては、盤石な経営基盤や科学館以上の規模の施設の管理運営実績があるなど、経営能力がすぐれていた。また、経理、管理業務の基準など、管理運営体制についても高評価であった。事業計画について、直営時代の事業に加えて新たな事業も計画されており評価できる。今後の具体的なビジョンに一部乏しかった面はあるが、職員の研修の充実により、館の運営を全員で取り組んでいこうという姿勢が見受けられ、総合的に候補者として選定できる評価でございました。  資料の4ページをお開きください。  5.その他についてでございますが、(1)平成22年度から平成25年度までの利用者の推移を記載しております。平成25年度の入館者数が減った主な要因は、プラネタリウムの改修によるスペースシアターの休止の影響もございます。また、春と夏の特別展の入館者数が少なかったことによるものでございます。  (2)導入効果につきましては、経済効果といたしまして、平成21年度決算、指定管理者制度導入前年度の1億6,407万9,000円に対し、指定管理委託料の年額1億4,590万円を比較すると1,817万9,000円の経済効果があるものと試算しております。  審査報告書の概要と採点結果の詳細につきまして、資料の5ページから8ページにかけての指定管理者候補者選定審査会審査報告書のほうで説明をさせていただきます。  恐れ入りますが、資料の6ページをお願いいたします。  下のほうの3.審査の方法といたしましては、応募者から提出された申請書類に不備がないか、募集要項に記載された応募資格等の要件を満たしているかを確認し、事業計画書等取り組み内容、施設管理及び施設の目的のための必要な業務への取り組みに対する考えについて、書類審査及び面接審査に基づき評価を行っていただきました。  飛びまして、資料の8ページをお願いいたします。  こちらには採点結果を記載しております。審査会の評価につきましては、施設の具体的な管理運営を技術点と価格点との合計で評価を行う総合評価方式を採用しております。技術点が低いにもかかわらず、価格点が圧倒的に優位なことにより候補者が選定される可能性を排除する方法を採用しておりまして、単なる価格競争ではなく、施設の管理運営に当たっての事業計画やサービスの向上の方策等も評価する方法をとっております。長崎市公の施設の指定管理者制度に関する指針において、選考審査マニュアルとして示されているものを審査会に諮り設定することとなっております。  科学館につきましては、小学校の見学学習等、学校教育と密接なつながりがあることから、学校教育との連携の項目を設けて評価をすることといたしました。  主な審議内容といたしましては、採点方法については、5段階評価で行うことで合意し、1者のみの応募でありましたので、業者間での比較ができないことから、提案内容が私ども直営時代の実績と同等程度の内容であれば普通、5点満点であれば3点という形にして評価することを確認いたしました。  評価項目の大項目の3番目でございます。安定した経営能力の中項目のうち、安定的な財政基盤につきましては、事前に財務に係る提出書類を経営、財務の専門家の委員にご審査いただき、その評価を委員全員の評価とすることとし、もう1つの中項目、実績につきましても応募業者のほかの施設等の管理実績から判断した評価を委員全員の評価とすることに決定いたしました。その結果、この2項目につきましては、満点の75点の評価になっております。  それから、評価項目の一番下の項目の価格点につきましては、選考審査マニュアルに算出方法が示されておりまして、提案額が委託料の上限の85%以下の場合は、価格点は満点の125点、今回提案がありました金額が委託料の上限の約95%でありましたので、計算した結果、80点ということになっております。  採点結果は500点満点のうち361点でございました。採点に係る失格基準に評価項目の大項目の全てにおいて配点の50%未満となるとき、また、技術点の区分の合計点が配分の60%未満となるときという項目がございますけれども、この点につきましては、全てクリアされております。  最後になりますが、審査会の総評についてご説明いたします。  恐れ入ります、戻っていただきまして、資料7ページをお願いいたします。  真ん中から下のところに審査会の総評といたしまして、まず、1つ目の丸の総合評価につきましては、先ほどご説明した選定理由の内容でございます。2つ目の丸、選考委員からの要望のうち、1番のボランティアについて、単なる人手としてではなく社会教育として育成を考えていただきたい。2番目は子どもだけでなく、先生などの大人も集まる科学館にしていただきたいにつきましては、応募者との面接審査の中でいただいたご意見でございます。  その他の要望、意見につきましても指定管理者として指定が決まった際には、その内容を周知するとともに、取り組みについてご検討いただいて、モニタリングを通じて把握してまいりたいと考えております。  その他の資料として、9ページ以降に、指定管理者候補団体の承諾書、基本協定書年度協定書、募集要項、業務仕様書、科学館の平面図を添付しておりますので、ご参照ください。  最後に、先ほどお配りさせていただきました資料についてご説明をさせていただきます。  この資料は、業者から提案がありました積算の内訳を示しているものでございます。歳入と歳出に分けまして、今回ご提案があった金額、結果的に業者は同じでございますので、前回の提案した金額等の説明をお示しした資料でございます。  まず、歳入につきましては、前回、利用料金収入を2,472万4,000円とかなり高く見積もられております。結果的にこれまでの指定管理の運営のご経験の中で、ちょっとそこまでいかなかったということで、今回は900万円ということで、これまでの実績に対応した形での金額の設定になっています。  また、特別展等の自主事業につきましては、今回は4,100万円ということで、これまでの実績にこれも応じた形で数字を上げてご提案をいただいております。その結果、歳入につきましては、5,000万円の歳入が見込まれるというご提案になっています。  一方、歳出でございますけれども、項目の4番目でございますけれども、管理費のところがございます。ここのところにつきましては、光熱水費、また、その設備の保守点検とかの業務委託に係る費用でございますけれども、ここのところにつきましては、指定管理者の方の、いわゆる自助努力によって経費の節減とかというところにつながる部分かと思いますけれども、この点につきましては、これまでの実績を踏まえまして、こういう形で金額を下げたような形でのご提案をいただいています。  それから、その他でございます。修繕費の500万円等がございます。これは、前回は700万円ということだったんですけれども、今回は500万円ということで200万円の減になっております。  この修繕につきましては、まず、指定管理委託料は委託料ということで業者のほうにお支払いをするわけですけれども、修繕費も合わせて市のほうからお支払いをするんですが、この修繕につきましては、実際に修繕した実績に基づきまして年度末に精算をお願いする性質のものでございます。いわゆる概算払いでお支払いをする経費でございます。  今回、こういうふうに700万円と500万円というふうに変わっているのは、これはうちのほうの募集要項の中で、そもそも前回は5年間でしたので、3,500万円と、今回についても2,500万円ということで、もともと募集要項の中で市のほうとして修繕費については減額した形でお示しをしております。  今回見直しをしました理由でございますけれども、先ほど申しましたように、修繕について指定管理者のほうでしていただくわけなんですが、本来、施設の修繕につきましては、市がやるべきところでございますけれども、急を要する修繕でありますとか事務の効率性等々を考えまして、一定金額を修繕費としてお渡しして、指定管理者の責任でもって修繕については対応していただくという考え方をとっております。  前回のときの700万円というのは別に市が直接ですね、計画的に大きな工事、修繕等をするものは除きまして施設の維持管理に必要な修繕については700万円ということで、これは全て指定管理者のほうでお願いするような形をとっておりました。  今回、これは行政体制整備室のほうからの指導も受けてのことなんですけれども、指定管理者に行っていただく1件当たりの修繕の金額について上限を設けまして、その上限未満の分について指定管理者のほうで行っていただいて、その上限以上の金額の修繕については、市が直営で行うというような形に改めさせていただきました。  これまでの実績を考えまして、その上限額の金額を50万円というふうに設定をさせていただきまして、50万円未満の修繕については、指定管理者のほうで責任を持ってやっていただくと。50万円以上の分については、市のほうで直営でやりますと。そして、年度が終わりましたらその精算をお願いするという形になります。  今回下げた200万円につきましては、市の直営の予算で事業を行う予算ということで、改めまして新年度の当初予算のほうに予算計上をさせていただこうと考えておりまして、トータルとしましては700万円ということについては、前回と今回とでは変わりがないというふうなことで、いわゆる修繕に関する責任分担の点で、指定管理者と市の直営の責任の分担について金額を線を引いて明確にさせていただいたような形で取り扱いを変更させていただいた結果でございます。  そういうこともございまして、トータルとしまして、業者のほうからのご提案が1億9,590万円ということで、歳入から歳出を引いた市の所要額として、これは後ほど補正予算のほうでもご審査いただく点でございますけれども、市がお出しする指定管理委託料としては1億4,590万円と、そういう数字になって、この点について債務負担行為の設定をさせていただきたいという形になっております。  長くなりましたが、説明は以上でございます。 8 深堀義昭委員長 補正予算債務負担行為の審査をしていただくと、近藤課長おっしゃったけれども、それは何を指すの。 9 近藤生涯学習課長 補正予算を計上させていただいております。この指定管理者指定管理料にかかります債務負担行為の設定の議案も補正予算として上げさせていただいておりますので、それと関連する内容でございます。 10 深堀義昭委員長 いやいや、それ今は関係ないやろう。これが認められないと債務負担はあり得ないので、きちんと議題にのっただけの説明をしなさいね。そうせんばほかのところまで波及するよ。説明は以上ですか。〔発言する者あり〕  これより質疑に入ります。 11 永尾春文委員 先ほどの最後の積算の内訳のことで質問をしたいんですけれども、指定管理委託料が安くなっておりますので、これは好ましいことと思いますが、それに伴って適正なサービスが行われることが前提であると思います。  また、基本的にかかる経費というのは、特に前回と今回ということで同じ者が運営されますので、そういう意味ではかかる経費というのは安くなる分は全然いいんですけれども、別の場所で負担がされるということになれば、これはまた資料として私たちに明示をしていただくべきかと思うんですが、もう一度確認なんですけれども、結果的に1億4,590万円で今回は指定管理委託になっておりますけれども、今先ほど修繕費ということで説明がありましたけれども、結果的には長崎市としてこれ以外に負担をしていくものというのはないんでしょうか。 12 馬場教育長 指定管理は館の維持管理を運営まで含めてお願いしているものでございます。  また、科学館はいろいろな施設や設備がございます。これにつきましては、市のほうで予算を組んで、例えば、プラネタリウムリニューアルであるとか展示場のリニューアル、あるいは故障したものの改修、このものにつきましては、予算をまた別途お願いして市の責任でするものとして別にございます。  以上でございます。 13 永尾春文委員 私たちはこの議案を審査といいますか、これでいいかどうかと判断をするときにはもうこの提示された資料で、数字で判断をしております。今のお話ですと、当然、大規模改修費という大きな修理がかかるものは別途、予算を上げて修理をされると思うんですけれども、今回、この言葉が適切かどうかはわかりませんが、経常的にかかる修理費ということで上げているものに関して金額が少なくなっているので、これは事業者の自助努力によって、先ほども光熱費、設備費、保守点検委託等は自助努力で1,000万円ほど少なくて済むという説明がありましたが、私がこれを見る場合にはこの修繕費も、そのように自助努力でもしくは実績でそのように安くなっていると判断をしてしまうんですけれども、今のお話では別途、長崎市で200万円ほど用意はしますというお話がありまして、もしそうであるならばですね、それはそれとして資料に提示を、この資料に要するにかかる費用として提示するべきではないかと思いますけれども、その点はいかがですか。 14 馬場教育長 これは館の運営、あるいは維持管理をお願いするのが指定管理でございます。この修繕費につきましては、市のほうが上限を設定いたしまして500万円に下げさせていただいて、これも精算をさせていただく金額の要素のもので、業者の経営努力で下がったという光熱費とはまた別途のものでございます。  また、新たにかかる経費につきましては、来年度の当初予算の中で必要な分を、メンテナンス費用、あるいはリニューアル費用等々で改めてこの委員会にお諮りする形になると思います。  以上でございます。 15 浅田五郎委員 2点だけ。1つは、指定管理になったおかげで科学館はどれだけの要するにプラスがあったのかね。指定管理をしなかったらこれだけの経費が要りましたと。ことしも、要するに来年度の指定管理の問題であるわけだから、予算のね。そうすっとどれだけの違いがあったかという、それを数値で出してちょうだい。人件費代がこれだけ浮きますと、指定管理はこれだけありますということを、それが1つ。  今すぐじゃなくても結構です、資料としてね。要するに指定管理にしたらこれだけですが、市が直営でやったらこれだけのお金がかかりますから、その差額はこれだけですということを数値で出してください。  それからもう1つ、この維持管理、運営について指定管理に任せたということでよくわかる、私はそのとおりだと思うんだけれども、修繕費を50万円という話やったよね。私はね、もう維持管理とかなんとかするだけで、指定管理したおかげでこれだけ修繕しなきゃならなかったと数字というのは、私は出てこないと思うのね。指定管理が修繕費を払うというのはね、私は、これは言語道断だと思っている。あくまでも維持管理をする。ところが、指定管理が何か間違いを起こしたからあれを壊したとか、あるいは機械を破損させたとか言うから、それは責任において支払わなきゃならないだろうけれども、修繕というのは、少なくとも建物の問題であってね、それまで指定管理に出させる必要が私は全くないと思うんですね。当然、建物の新しくリフォームしたり、いろいろすることについて用具を買うとか、そういうことは当然、当たり前のことで市がやらなきゃならないわけだからね。指定管理者にお金を出させるということはいかがなものかということ、この2点だけをひとつね、資料として出させる分は後で結構です。 16 馬場教育長 まず、後の問題でございますが、維持管理は市のほうが責任を持ってするものだと思って、修繕であるとか、そういう意味も含めまして修繕料というのはこちらのほうがするべきものを緊急的にすぐしていただくものとして概算で500万円をお渡しているものでございまして、これについては精算をさせていただくということで、元来、行政のほうが責任を持ってすべきものだという判断の中でこのような概算、そして、精算をするという形をとっております。ですから、企業のほうが努力をしてそこの分を出しているというものではございません。  それともう1つ、効果の分につきましては、4ページに示しております。まず経済効果といたしましては、指定管理を導入する前の費用としてこれだけかかっていましたということで提出をさせていただいています。それで指定管理委託料としての比較をさせていただいておりまして、経済効果といたしましては、そこに示している数字で、経済効果が出ているものと判断しております。  それともう1つ、利用者の推移ということで、上のほうにも載せておりますけれども、導入前が8万9,062人であったものが指定管理をすること、これはほかの指定管理と違いまして利用料金を上乗せして利用料金に係る、収入に当たる部分でより魅力的な企画展等々をしてくださいという形でお願いをしているものでございまして、利用者としても増の傾向があるということで、これは指定管理にした効果として経済効果とあと利用者がふえたという効果を認識しております。  以上でございます。 17 浅田五郎委員 修繕費、その他については、一切、指定管理者には出さしていないと。要するに自分たちがやっているということだけ確認できました。  それから、ここにある1,817万9,000円、これは経済効果として指定管理をしたおかげでこれだけの税金のいわゆる無駄遣いじゃなくて、有効な税金が残ったということになるわけだけれども、要は、問題は市民サービスね、あれは料金を払って見に来ている観覧者、そういった人たちに対しても、しかも、それが適正の値段であり、しかも、それだけの効果が上がっているということでの1,817万9,000円の指定管理の効果があるんであればね、これは私は成功だと思っているんですね。これがもっと上がってくれればさらにいいんでしょうけれども、やはり見に来る人、勉強に来る人たちに対する成果というのはね、なかなか難しいと思うんだけれども、ひとつ今後これが理解できるようにですね、しっかりやっていただきたいということを強くお願いをしてね、終わります。 18 鶴田誠二委員 1点だけ教えてください。2ページの提案の概要ですけれども、この提案内容について記載がありますけれども、これはですよ、同一指定管理者がね、今回も受託をするということですけれども、その中で、前回と今回のこの提案の中身の違いというのは、今回出されているのは新たに出されたものなんですか、前回の内容とはまた違う内容で今回出されてきたというふうに受けとめていいんですか。 19 近藤生涯学習課長 お手元の2ページの資料に書かれているものの中で、変わらない部分については、一番最初のコンセプトのところについては、変わらないような形になっています。特に3番目でございます。プラネタリウムリニューアルいたしましたので、それに伴う取り組み、特に高齢者の方に対しての番組もちょっと考えていきたいという点については、新たなご提案でございます。  また、一番下から2番目でございます。旅行業界と連携をして修学旅行や団体利用者の誘致に努めたいということについては、新たなご提案でございます。また、周辺自治会等との懇談会についても新たなご提案としていただいているところでございます。  詳細につきましては、きょう、冒頭お配りさせていただきました概要のほうにも記載させていただいているところでございます。よろしくお願いいたします。 20 鶴田誠二委員 こういった提案をどう評価するかということについては、この評価委員会の中でも指摘されているようにですね、1者だけだということから、なかなか評価ということについては非常に難しいと思うから、結果的にはこれで了をしていかざるを得ないということになるんでしょうけれども、そこでちょっとお尋ねしたいんですけれども、前回も同じこの指定管理者がここを受託しているわけですが、前回のときの応募した事業者というのは、指定管理者というのは何者あったんですか。 21 近藤生涯学習課長 前回は2者ございました。 22 鶴田誠二委員 こういったですよ、ある意味では特殊な施設について、私はね、この指定管理者というこの制度があるからよりそこに経済効果と、そして何といいますか、いわゆる市民サービスをね、大きな目的としてこの指定管理者があるわけですけれども、もう実質的に、いわゆる経済効果を及ぼすという意味での競争性が保たれないような、こういうある意味では特殊施設だと思うんですね。そういうことからすると、やっぱりこの指定管理者になじむのかどうなのかとかということについては、改めて私は逆に検討したほうがいいんじゃないかなという、こう思いがあるわけですけれども、その辺についてはいかがですか。 23 馬場教育長 そもそも科学館が指定管理に向くのかというお話でございます。
     ただ、この指定管理につきましては、利用料金制をとりまして直営でするよりもいろんな発想のもとでいろんな企画展をしていただいています。逆に長崎市といたしましても、指定管理として民間のノウハウを生かしたいい事例ではないかというふうにこちらは認識しております。  ただ、今回1者であったということを受けまして、やはりその応募の仕方、公募の仕方につきましては、今後ほかの館の運営なども研究させていただきながら、少し検討する必要があるものと思っております。  また、今回、説明会に来られた会社にどうして応募をされなかったかにつきましてもアンケートをとらせていただき、ご意見を聞かせていただきました。やはり期間が短かったのかなということを聞きましたけれども、大きな館を受け持った経験がないということでもう少し研究をさせていただきたい、ソフト部分については、いろんな提案もしたかったんですけどという話もありましたので、そこも踏まえまして、どういう業者が受けることができるのかということも、できれば複数者の競争の中で決めていきたいと思っておりますので、研究させていただきたいと思っております。 24 鶴田誠二委員 であるとすればですね、ちょっとお尋ねしたいんですが、この長崎市内に事業所を有するようなところで、いわゆるこういった館について、なかなか今回条件がある意味では条件が厳しいからね、応募できなかったということかもわかりませんけれども、そういった可能性があるような指定管理者というのは何社ぐらいあるんですか。 25 近藤生涯学習課長 科学館のやはり特殊性ということで考えますと、いわゆるソフトの事業ですね、単なる建物の管理運営だけでとどまりませんで、やはり事業をしていただくということになります。  参考になりますのが、いわゆるカルチャーセンターとか、また、そういうふうなイベントをいろいろなさっているような会社ということで、具体的にここということはあれですけれども、そういうことに取り組まれている業者が十分可能性としてはあるんじゃないかというふうに認識しております。  カルチャーセンターにつきましては、別途3つぐらいあろうかと思いますし、イベント等を取り組まれている業者についても私が把握しただけでも2つ、3つあるかと思います。それが全部ということにはならないと思いますが、もちろんどちらかというとソフトを中心にされている業者でございますので、やはり今回、説明会には来られたけれども、ちょっと応募に至らなかった業者のお話にもありますように、建物の管理というのも大きなウエートでございますので、その両方ができるということになると、そのあたりのところの業務を考えてやっていただくという形になるんじゃないかと思います。 26 鶴田誠二委員 最後にしますけれども、やっぱり私はですね、これは総括的な話になるんでしょうけれども、この指定管理者のね。やっぱり導入してきたときの所期の目的というのは、やっぱり競争性の中からお互いにその効果、経済効果を上げるということと市民サービスをどうやってやっぱり向上させるのかという大きな2つの目的があったと思うんですね。  そうなってくると、1者だけにとどまってくると、やっぱりそこにはですよ、結果的にはもう1つの競争性というものについてね、やっぱりそういったものが確保できないというようなことであるとすればね、ある意味では所期の目的から外れているような気がするわけですよ。そういうことからすると、私もさっき言いましたように、本当に指定管理者制度というね、この制度そのものになじむ本当に施設なんだろうかと。やっぱりそういうことからすると、逆にこういうことを長崎市としては、こういう運営を望みたいんだということを提案するような形の中で、5年契約とかそういうことじゃなくてね、結果的には随意契約みたいな形になっていくわけですからね。だから、逆に長崎市の意見が随時、反映できるような形の中で運営をですよ、委託体制をとっていったほうがね、私は逆にいいんではないかなという気がするわけですよ。  結局は何でかというと、そこに働く人たちだったってそうですよね。5年間という契約はね、いつみずからがそこで首を切られていくのかという、やっぱりそういう不安を持ったりとか、あるいはそこの事業者そのものについても、やっぱり常にまた次はとられるだろうかとかということについては、本当に本腰でね、そこの事業にかかわっていけるんだろうかとかということも生まれてくると思うんでね、私はこういった特殊的な施設については、いま一度、私は検討すべきだというふうに、こう思うんですけれどもね、そういう要望だけちょっとしておきたいというふうに思います。 27 永尾春文委員 先ほどの修繕費のことなんですけれども、確認なんですが、要するに700万円が500万円になっても結果的には長崎市が負担するので、結局、足りなければ補正予算とかを組んで修繕費を充てていくんだということ、運営する事業者もその処理ができないという心配は基本的にないのだと、そういうふうに理解したんですけれども、じゃ、その上で指定管理というのはかかるコストの低減という観点から、結果的に例えば、今度5年間ですね、今回500万円と事業者に緊急用に支払うお金は少し少な目に見積もっているけれども、長崎市として科学館に対してどれほど5年間で修繕計画費というのを考えていらっしゃるのか、あれば教えていただきたい。  結局、私が知りたいのは科学館に対してコストがどれぐらいかかるのかという観点でお尋ねしたいんですけれども、よろしいでしょうか。 28 馬場教育長 それぞれにかかる経費につきましては、そのときそのときの当初予算の中で議会のほうに提出させていただいて審議をさせていただきます。特に科学館は大きな、高価な機器もございますので、修繕、あるいはリニューアルにつきましては、1回1回予算を審議していただく中で計画をお出ししながら予算審議をしていただこうと思っております。  今お話できる数字というのは持ち合わせておりません。ぜひ当初予算の中で計画とかかる経費については説明をさせていただければと思います。 29 永尾春文委員 科学館に関しては以前も望遠鏡ですかね、壊れて使えないとか、その修理ができるとかできないとかいろいろありましたので、実際、建物の維持管理に関しても今全て予防保全ということで、ある一定ですね、補修を計画的に立ててやって、ある意味、それがサービスの切れ目ない運営にもつながりますし、緊急のお金が少なくて済むような仕組みづくりにもなると、そういう意味では科学館は特にそういう精密機械とかいうのがあるのであれば、ある一定の計画を立てて保守管理をするべきではないかと。これは要望にさせていただきます。 30 深堀義昭委員長 整理をするために委員長から質問をいたします。  この500万円、700万円の計上、これは何らか突発的なものが発生をしたときに、その運営管理者が50万円までの上限を持って、一時的に500万円預けておきますと。そして、50万円を限度とした形で直接発注されて結構ですよと。その精算は後ほどいたしますと。それに伴って50万円以上の問題については、報告を受けた時点で生涯学習課が一定の協議をした後に補正予算なり当初予算に計上すると。これは全く預かり金として700万円だったものを今回は500万円。これは精算を後からしてもらいますけれども、枠の中に入れてくださいというような形で公募をしましたよと、こうなぜあなたたちはっきり言えないの。そこんにきを整理しなければ永尾委員がおっしゃるように、全体的にどれもこれも自分たちが見て、これは修繕したほうがいいから50万円以下だったらどれでもやりますし、500万円まで使えますよという形をとるとすれば、何で700万円前回あったものが500万円になったのかという疑問を解けずにおられるんです。そうじゃないでしょう。大型に、500万円を超える事業についても後で補正なりなんだりを指定管理の契約後に出てくれば、それするんです。プラネタリウムの修繕だってそうしたじゃないですか、雨漏りだってあなた方はそうしたんですよ、過去にこの4年間。そこんにきをね、はっきりこの700万円、500万円というのが後精算でこういうもんですと、館の安全とかなんとかの問題がある以上は、即決的にあなた方に年間500万円の範囲を預けますから、50万円を限度額として精算をしてくださいという制度ですということをはっきりおっしゃってよ。答弁聞いているとそれが出てこないんじゃないんですか。  もう一回、私が言ったことが正しくなかったら、ここは委員長が言っているのは正しくないよと指摘をしていただいた上できちんとまとめてください。 31 馬場教育長 説明が不明確で申しわけございません。今、委員長がおっしゃられたとおり、修繕等々については市のほうが責任を持ってするものでございます。緊急性を要するものとして精算をするという目的の中で預かりを業者にお願いしているものでございます。  以上でございます。 32 浅田五郎委員 科学館だけじゃなかばってん、一度私がこんなことを話したことがある、新風会で、要するに公共の施設に国旗が上がっていないということで、視察に行ったらね、体育館は日の丸が上がっていたんだけど、科学館は上がっていないときがあったから、それで新風会としては、市長に政策要求のときにしたんだけど、まあ一回、その点をもう一回ね、ちゃんとやっているかどうかだけ見とっていただければありがたいと思います。 33 西田実伸委員 私は委員長がおっしゃったような中身の質問なんですけれども、よくわかんない。もう審査順序ば変えるぐらいの審査でやっているんだから納得したいんだけど、要はこの指定管理に対して積算が出てきますよね、向こうから。そしたら、この修繕費というのは、もう疑問は1つだけ、そちらから例えば、500万円してくださいとかという指定ができるのかな。〔「できる」と言う者あり〕できると。そしたら、例えば、2者あってもできるということですね。ですから、今回、事務費いろいろ上がったり下がったりしておりますけれども、どこの範囲までできるのかな、要するに。 34 馬場教育長 資料の36ページをお開きいただきたいと思います。  今、委員がおっしゃられましたように、こちらから修繕費として明記して、この額で修繕費として概算費を入れてくださいということで、こちらが指定した金額でございます。36ページの一番下の7番、(1)、(2)にありますように、こちらのほうから一時預かりの部分は500万円として積算の中に入れてくださいという指定をしているものでございます。ですから、応募される方々は修繕費は全て500万円という形で上げていただくようにお願いしているものでございます。 35 西田実伸委員 わかります。ですから、要は前回が幾らあるからそのとおりではないと。あくまでも指定管理者を指名するそちらにそういう約束事といいますか、そういうことがあるのでこの額にしてきたということなんですよね、決まりということでわかりました。 36 深堀義昭委員長 オーバーしたら別個に予算ば立てるということです。そんだけです。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見ございませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第193号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 37 深堀義昭委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時19分=           =再開 午前11時21分= 38 深堀義昭委員長 委員会を再開いたします。  次に、第150号議案「公の施設の指定管理者の指定について」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 39 野瀬原爆被爆対策部長 第150号議案「公の施設の指定管理者の指定について」ご説明いたします。  議案書は87ページでございます。  これは、公の施設であります長崎市原子爆弾被爆者健康管理センターの管理を行わせるため、指定管理者を指定しようとするものでありますが、指定を行うに当たり、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき議会の議決を経ようとするものでございます。  私からの説明は以上でございます。  詳細につきましては、調査課長から説明いたします。 40 鳥巣調査課長 それでは、原爆被爆対策部提出の委員会資料に基づきご説明させていただきます。  1ページをごらんください。  1.施設の概要でございますが、名称は、長崎市原子爆弾被爆者健康管理センターで平成4年4月1日に開設しており、原子爆弾被爆者の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的として設置した施設でございます。  1ページに図で示しておりますとおり、茂里町にございますハートセンター内の6階、7階部分が当該施設となっております。  2ページ及び3ページには、施設の平面図を掲載しております。  また、4ページの上段には、施設の構造及び主な施設の内容を掲載しておりますので、ご参照くださるようお願いいたします。  次に、4ページの中段、2.指定管理者候補者の概要でございますが、名称は、公益財団法人長崎原子爆弾被爆者対策協議会、いわゆる原対協でございます。代表者は理事長の中根允文、設立は昭和33年10月6日で、平成24年4月1日に公益財団法人に移行しております。  主な事業は、原子爆弾被爆者の健康診断、健康管理及び健康指導、援護事業などを行っております。  原対協の管理運営体制は、4ページに図で示しておりますので、ご参照ください。  次に、5ページをごらんください。  一番上の3.指定の期間ですが、平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5年間でございます。  同じく5ページの4.指定管理者候補者の選定方法及び選定理由ですが、選定は非公募で行っております。  非公募で選定した理由でございますが、原対協は昭和33年に県、市、大学、医師会及び被爆者団体が中心となり設立した団体で、これまで一貫して原子爆弾被爆者の健康診断、援護及び健康相談等の業務を行ってきており、本市の被爆者援護事業における中核を担ってきた団体でございます。平成18年度の指定管理者制度の導入以降、健康管理センターの指定管理者として、円滑に健康診断等の事業及び施設管理を履行しており、また、医師、看護師、臨床検査技師、放射線技師等医療資格者の専門スタッフを有するなど、組織能力も十分に認められることから、今後も適正に施設の管理運営が可能と判断し、原対協を指定しようとするものでございます。  5ページの中段から下のほうには、指定管理料の予定額を掲載しております。被爆者の減少の見込みとこれまでの実績などに照らし、5年間の総額17億9,577万9,000円を債務負担行為の設定額として予定いたしております。  なお、指定管理料につきましては、別途、本委員会におきまして、平成26年度長崎市一般会計補正予算(第6号)の債務負担行為補正の中でご審査いただく予定となっております。  6ページには、原対協から提出されました指定管理者候補団体承諾書を添付しておりますので、ご参照ください。  7ページから29ページにおきましては、基本協定書の案を、30ページから32ページにおきましては、年度協定書の案をそれぞれ掲載させていただいております。  基本協定につきましては、健康管理センターの指定管理に係る基本的な事項を定めております。  また、年度協定につきましては、指定期間内の各年度における指定管理料を定めるものでございます。各協定書の内容につきましては、ご参照くださるようお願いいたします。  次に、33ページの6.その他でございますが、上段には、健康診断事業などの利用者数について、平成22年度から25年度までの推移を掲載しております。  また、その下には、平成27年度から31年度までの5年間の利用見込みを掲載しております。  利用者につきましては、被爆者の減少とあわせ高齢化に伴い医療機関等への入院及び施設への入所がふえている関係で、その数は減少傾向にございます。  利用者の減少は指定管理料の減少につながり、結果として原対協の収入が減ることとなりますが、原対協においては、体制の見直しや経費節減に努め、健全な経営を維持していく方針であり、長崎市としましても必要な助言、指導を行ってまいりたいと考えております。  そのほか、原対協の役員名簿を参考として掲載しておりますので、ご参照ください。  説明は以上でございます。 41 深堀義昭委員長 これより質疑に入ります。  質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見はありませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第150号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 42 深堀義昭委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩をいたします。           =休憩 午前11時29分=           =再開 午前11時30分= 43 深堀義昭委員長 委員会を再開いたします。  次に、第152号議案から第155号議案まで及び第157号議案から第162号議案までの「公の施設の指定管理者の指定について」、以上10件を一括議題といたします。  理事者の一括説明を求めます。 44 三井福祉部長 審査に当たりまして、福祉部提出資料に誤りがございましたので、おわびして訂正をさせていただきたいと思います。  恐れ入ります、福祉部提出資料の1ページをおあけください。  1ページの2.指定管理者の概要とございますが、ここは正しくは指定管理者候補者の概要が正しい表現でございます。  申しわけございません。また、2ページの4の(2)の指定管理候補者承諾書とございますが、ここは指定管理者候補者承諾書が正しい表現でございます。  同様に、第153号議案から第155号議案まで、第157号議案から第167号議案まで、第151号議案、第156号議案、第163号議案、第164号議案におきましても同様でございます。大変申しわけございませんが、訂正をさせていただきたいと思います。  資料の提出に当たりましては、今後、訂正がないように努めてまいりますので、まことに申しわけございません。  それでは、本市が設置しております老人福祉センター及び老人憩の家に係る公の施設の指定管理者の指定につきまして、公募施設11施設、非公募施設5施設をそれぞれ一括してご説明させていただきます。  まず、第152号議案から第155号議案及び第157号議案から第162号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、老人福祉センター及び老人憩の家の公募施設分について一括してご説明させていただきます。  老人福祉センター及び老人憩の家でございますが、これは60歳以上の老人に対しまして、健康の増進、教養の向上、レクリエーション等の便宜に供することを目的として開設した施設でございます。市内一円に老人福祉センターを6カ所、老人憩の家を11カ所設置しております。  本議案につきましては、そのうち公募施設11施設の管理を行わせるため、それぞれ指定管理者を指定しようとするものでございます。  なお、詳細につきましては、高齢者すこやか支援課長より説明させていただきます。  以上でございます。 45 南高齢者すこやか支援課長 それでは、第152号議案から第155号議案及び第157号議案から第162号議案「公の施設の指定管理者の指定について」ご説明いたします。  お手元に配付をしております福祉部提出の委員会資に基づき説明させていただきます。  まず、公募施設につきましては、老人福祉センター及び老人憩の家11施設10件の公募を行い、11施設10団体の指定管理者候補者を選定いたしました。
     それぞれの提出議案ごとに、指定管理者候補者等につきましてご説明をさせていただきます。  1ページをごらんください。  第152号議案について説明いたします。  公の施設の名称は、長崎市立わかな荘でございます。  1の施設の概要につきましては、3ページに施設の位置図、4ページに施設の平面図を記載しております。所在地等につきましては、1ページのほうの(4)から(9)に記載のとおりでございます。  1ページの2の指定管理者候補者の概要でございますが、名称は社会福祉法人優輝会でございます。  団体の所在地、代表者、設立年月日、主な事業については、資料に記載のとおりでございます。  次に、3の指定の期間でございますが、平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5年間となっております。  2ページをごらんください。  4.指定管理者候補者の選定方法及び選定理由でございますが、応募団体数は1団体のみの応募でございまして、提案内容につきましては、申請団体より提出されました事業計画書を5ページから9ページに掲載しておりますので、ご参照ください。  2ページのイの(イ)管理運営体制につきましては、管理者1名、生活支援員2名配置の提案をいただいております。  (ウ)提案金額につきましては、5年間の年度別と合計の額を掲載しております。経費の内容といたしましては、人件費、光熱水費、管理費、修繕費となっております。  次に、ウの指定管理者候補者選定審査会についてでございますが、審査会のメンバーは全て外部委員で、その内訳は、大学教授2人、税理士1人、関係団体代表2人の計5人で構成されております。  次に、(イ)審査経過ございますが、福祉部指定管理者候補者選定審査会を3回開催し、10月6日の第3回選定審査会において、候補者を選定しております。(ウ)審査報告書の概要及びエの選定理由でございますが、10ページの長崎市福祉部指定管理者候補者選定審査会における審査結果について(報告)をごらんください。  3.審査の方法につきましては、選定審査会において、事業計画書等の内容や管理経費の縮減が図られているか、施設管理全般等の評価を行いました。採点方法は審査会における合議制による採点及び各委員の持点制による採点を集計し、技術点及び価格点の合計で評価を行う総合評価方式を採用し、基準を満たす団体を指定管理者候補者として選定いたしております。なお、公平性及び公正性を確保するため、団体名を伏せて審査をしております。  6の審査結果としまして、施設運営、管理上の計画性・実現性等の評価につき当申請団体が選定された理由について掲載をしております。  12ページに採点結果を評価項目ごとに掲載をしております。当団体につきましては、100点満点中68点の得点を獲得しております。  また、13ページに指定管理者候補者承諾書を、ちょっと飛びますが、206ページから224ページにかけて、市と指定管理者との協定書(案)を掲載しております。  協定書は、管理業務の履行に関する事項、施設の利用に関する事項、指定管理に係る委託料に関する事項及び事業の実施に関する事項等について締結しようとするものでございます。  あわせまして、募集要項を225ページから240ページに掲載をしておりますので、ご参照ください。  また、これ以降の議案につきましては、審査会の人数及び構成、審査経過、審査報告書の概要につきましては、内容が同一のため省略をさせて説明させていただきますので、ご了承いただきますようにお願いいたします。  次に、14ページの第153号議案についてご説明いたします。  公の施設の名称は、長崎市立もみじ荘でございます。  1の施設の概要につきましては、16ページに施設の位置図、17ページに施設の平面図を記載しております。所在地等につきましては、資料に記載のとおりでございます。  2の指定管理者候補者の概要をごらんください。団体の名称は、太平ビルサービス株式会社でございます。  団体の所在地、代表者名、設立年月日及び主な事業については、資料に記載のとおりでございます。  3の指定の期間は、平成27年4月1日から平成28年6月30日までの1年3カ月でございます。もみじ荘につきましては、併設しております西工場の熱源を利用した地元還元施設の位置づけでありまして、西工場の移転に伴いまして、新西工場に同様の厚生施設が併設して建設予定であることから、もみじ荘を廃止する予定でございます。今回、廃止予定の時期に合わせまして指定期間を設定するものでございます。  続きまして、4の指定管理者候補者の選定方法及び選定理由でございますが、応募の状況につきましては、1団体のみの応募でございまして、イの(ア)提案内容につきましては18ページから24ページに団体より提出されました事業計画書に記載のとおりでございます。  (イ)管理運営体制につきましては、施設長1名、管理人(バス運転手)1名、清掃員1名の配置の提案をいただいております。  15ページ、(ウ)提案金額でございますが、1年3カ月間の年度別と合計の額を掲載しております。経費の内容といたしましては、同様に人件費、光熱水費、管理費、修繕費となっております。  次に、エの選定理由でございますが、26ページをごらんください。  6の審査結果として、施設運営、管理上の計画性・実現性等の評価につき当申請団体が選定された理由について掲載をしております。  27ページに採点結果を評価項目ごとに掲載をしており、当団体につきましては、100点満点中78点の得点を獲得しております。  28ページに指定管理者候補者承諾書を掲載しております。  続きまして、29ページ、第154号議案についてご説明いたします。  公の施設の名称は、長崎市立すみれ荘及び舞岳荘でございます。  1の施設の概要につきましては、32ページにすみれ荘の位置図、33ページに平面図、34ページに舞岳荘の位置図、35ページに平面図を記載しております。所在地等につきましては、資料に記載のとおりでございます。  29ページの2の指定管理者候補者の概要をごらんください。団体の名称は、社会福祉法人致遠会でございます。  団体の所在地、代表者、設立年月日及び主な事業については、記載のとおりでございます。  3の指定の期間は5年間でございます。  4の指定管理者候補者の選定方法及び選定理由でございますが、応募の状況につきましては、1団体のみの応募でございまして、イの(ア)提案内容につきましては36ページから47ページの団体より提出されました事業計画書に記載のとおりでございます。  (イ)管理運営体制につきましては、すみれ荘については管理者1名、職員2名で常時2名配置、舞岳荘においては管理者1名、職員1名の配置の提案をいただいております。  (ウ)提案金額でございますが、5年間の年度別と合計の額を掲載しております。経費の内容といたしましては、今までの施設と同様でございます。  エの選定理由でございますが、49ページをごらんください。  49ページ、6の審査結果として、当申請団体が選定された理由について掲載をしております。  50ページに採点結果を評価項目ごとに掲載しております。当団体につきましては、100点満点中69点の得点を獲得しております。  指定管理者候補者承諾書を51ページに掲載をしております。  続きまして、52ページの第155号議案について説明いたします。  公の施設の名称は、長崎市立しらゆり荘でございます。  1の施設の概要につきましては、54ページに施設の位置図、55ページに施設の平面図を記載しております。所在地等につきましては、資料に記載のとおりでございます。  52ページ、2の指定管理者候補者の概要をごらんください。団体の名称は、株式会社ペシェ・ドマーニでございます。  団体の所在地、代表者、設立年月日及び主な事業については、資料に記載のとおりでございます。  3の指定の期間は5年間でございます。  4の指定管理者候補者の選定方法及び選定理由でございますが、応募の状況につきましては、1団体のみの応募でございました。  イの(ア)提案内容につきましては、56ページから62ページの申請団体より提出されました事業計画書に記載のとおりでございます。  (イ)管理運営体制につきましては、管理者1名、他の職員2名の配置の提案をいただいております。  53ページの(ウ)提案金額でございますが、5年間の年度別と合計の額を掲載しております。経費の内訳は、これまでどおりの説明と同様でございます。  エの選定理由でございますが、64ページをごらんください。  6の審査結果として、当申請団体が選定された理由について掲載をしております。  65ページに採点結果を評価項目ごとに掲載をしております。当団体につきましては、100点満点中68点の得点を獲得しております。  また、指定管理者候補者承諾書を66ページに掲載をしております。  続きまして、67ページの第157号議案についてご説明いたします。  公の施設の名称は、長崎市立ひまわり荘でございます。  1の施設の概要につきましては、69ページに施設の位置図、70ページに施設の平面図を記載しております。所在地等につきましては、資料に記載のとおりでございます。  67ページ、2の指定管理者候補者の概要をごらんください。団体の名称は、オリエンタル・ビル管理株式会社でございます。  団体の所在地、代表者、設立年月日及び主な事業については、資料に記載のとおりでございます。  指定の期間は5年間でございます。  4の指定管理者候補者の選定方法及び選定理由でございますが、応募の状況につきましては、1団体のみの応募でございました。  イの(ア)提案内容につきましては、71ページから93ページまで、申請団体より提出されました事業計画書に記載のとおりでございます。  67ページ、(イ)管理運営体制につきましては、常時2名、施設長含む4名のローテーションの配置の提案をいただいております。  68ページ、(ウ)提案金額でございますが、5年間の年度別と合計の額を掲載しております。経費内容の内訳といたしましては、今までの説明と同様でございます。  エの選定理由でございますが、95ページをごらんください。  6の審査結果として、当申請団体が選定された理由について掲載をしております。  96ページに採点結果を評価項目ごとに掲載しておりまして、当団体につきましては、100点満点中65点の得点を獲得しております。  また、指定管理者候補者承諾書を97ページに掲載しております。  続きまして、98ページをごらんください。第158号議案についてご説明いたします。  施設の名称は、長崎市立つばき荘でございます。  1の施設の概要につきましては、100ページに施設の位置図、101ページに施設の平面図を記載しております。所在地等につきましては、資料に記載のとおりでございます。  2の指定管理者候補者の概要をごらんください。団体の名称は、三菱電機ライフサービス株式会社でございます。  団体の所在地、代表者、設立年月日及び主な事業については、資料に記載のとおりでございます。  3の指定の期間、5年間でございます。  4の指定管理者候補者の選定方法及び選定理由でございますが、応募の状況につきましては、1団体のみの応募でございました。  イの(ア)提案内容につきましては、102ページから135ページの申請団体より提出されました事業計画書に記載のとおりでございます。  (イ)の管理運営体制につきましては、施設長1名、スタッフ1名の配置の提案をいただいております。  (ウ)提案金額でございますが、5年間の年度別と合計の額を掲載しております。経費の内訳といたしましては、今までの説明と同様でございます。  エの選定理由でございますが、137ページをごらんください。  6の審査結果として、当申請団体が選定された理由について掲載をしております。  138ページに採点結果を評価項目ごとに掲載しております。当団体につきましては、100点満点中84点の得点を獲得しております。  139ページに指定管理者候補者承諾書を掲載しております。  続きまして、140ページの第159号議案についてご説明いたします。  公の施設の名称は、長崎市立さくら荘でございます。  1の施設の概要につきましては、142ページに施設の位置図、143ページに施設の平面図を記載しております。所在地等につきましては、資料に記載のとおりでございます。  2の指定管理者候補者の概要をごらんください。団体の名称は、株式会社ヒューマン・ネットワークでございます。  団体の所在地、代表者、設立年月日及び主な事業については、資料に記載のとおりでございます。  140ページ、3の指定の期間は5年間でございます。  4の指定管理者候補者の選定方法及び選定理由でございますが、応募の状況につきましては、1団体のみの応募でございました。  141ページ、イの(ア)提案内容につきましては、144ページから155ページの申請団体より提出されました事業計画書に記載のとおりでございます。  (イ)管理運営体制につきましては、施設長1名、職員2名で常時最低2名の配置の提案をいただいております。  (ウ)提案金額でございますが、5年間の合計額と年度別の内訳を掲載しております。経費の内容は同様でございます。  エの選定理由でございますが、157ページをごらんください。
     6の審査結果として、当申請団体が選定された理由について掲載をしております。  158ページに採点結果を掲載しております。当団体につきましては、100点満点中78点の得点を獲得しております。  159ページに指定管理者候補者承諾書を掲載しております。  続きまして、160ページ、第160号議案についてご説明いたします。  公の施設の名称は、長崎市立東望荘でございます。  1の施設の概要につきましては、162ページに施設の位置図、163ページに施設の平面図を記載しております。所在地等につきましては、資料に記載のとおりでございます。  160ページの2の指定管理者候補者の概要をごらんください。団体の名称は、社会福祉法人敬天会でございます。  団体の所在地、代表者、設立年月日及び主な事業については、資料に記載のとおりでございます。  3の指定期間は5年間でございます。  4の指定管理者候補者の選定方法及び選定理由でございますが、応募状況につきましては、1団体のみの応募でございました。  イの(ア)提案内容につきましては、164ページから172ページに申請団体より提出されました事業計画書に記載のとおりでございます。  (イ)管理運営体制につきましては、責任者1名、職員1名の配置の提案をいただいております。  (ウ)提案金額でございますが、5年間の年度別と合計の額を掲載しております。経費の内容は同様でございます。  161ページ、エの選定理由でございますが、174ページをごらんください。  6の審査結果として、当申請団体が選定された理由について掲載しております。  175ページに採点結果を評価項目ごとに掲載しており、当団体につきましては、100点満点中85点の得点を獲得しております。  176ページに指定管理者候補者承諾書を掲載しております。  次に、177ページ、第161号議案についてご説明いたします。  公の施設の名称は、長崎市立おみず荘でございます。  1の施設の概要につきましては、179ページに施設の位置図、180ページに施設の平面図を記載しております。所在地等につきましては、資料に記載のとおりでございます。  177ページ、2の指定管理者候補者の概要をごらんください。団体の名称は、グリーンコープ生活協同組合でございます。  団体の所在地、代表者、設立年月日、主な事業については、資料に記載のとおりでございます。  3の指定期間は5年間でございます。  4の指定管理者候補者の選定方法及び選定理由でございますが、応募の状況につきましては、1団体のみの応募でございました。  イの(ア)提案内容につきましては、181ページから186ページの申請団体より提出されました事業計画書に記載のとおりでございます。  (イ)管理運営体制につきましては、管理者1名、管理人6名の配置の提案をいただいております。  (ウ)提案金額でございますが、5年間の年度別と合計の額を掲載しております。経費の内容につきましては同様でございます。  エの選定理由でございますが、188ページをごらんください。  6の審査結果として、当申請団体が選定された理由について掲載しております。  189ページに採点結果を評価項目ごとに掲載しており、当団体につきましては、100点満点中62点の得点を獲得しております。  また、190ページに指定管理者候補者承諾書を掲載しております。  続きまして、191ページ、第162号議案についてご説明いたします。  公の施設の名称は、長崎市立つつじ荘でございます。  1の施設の概要につきましては、193ページに施設の位置図、194ページに施設の平面図を記載しております。所在地等につきましては、資料に記載のとおりでございます。  2の指定管理者候補者の概要をごらんください。団体の名称は、医療法人友愛会でございます。  団体の所在地、代表者、設立年月日及び主な事業については、資料に記載のとおりでございます。  3の指定の期間は5年間でございます。  4の指定管理者候補者の選定方法及び選定理由でございますが、応募の状況につきましては、1団体のみの応募でございました。  (ア)提案内容につきましては、195ページから201ページの申請団体より提出されました事業計画書に記載のとおりでございます。  (イ)管理運営体制につきましては、施設長1名、職員2名の配置の提案をいただいております。  (ウ)提案金額でございますが、5年間の年度別と合計の額を掲載しております。経費の内容といたしましては、人件費、光熱水費、管理費、修繕費となっております。  エの選定理由でございますが、203ページをごらんください。  6の審査結果として、当申請団体が選定された理由について掲載をしております。  204ページに採点結果を評価項目ごとに掲載しております。当団体につきましては、100点満点中90点の得点を獲得しております。  また、指定管理者候補者承諾書を205ページに掲載しております。  次に、241ページをごらんください。  指定管理者制度導入による効果の検証につきまして、(2)利用者の推移と(3)導入効果を掲載しております。  (2)利用者の推移でございますが、平成24年度までは全体的に利用者は増加しておりましたが、平成25年度は減少しているものの、導入前と比較しますと、利用者増の施設が6施設、減の施設が5施設となっており、全体的には増加をしております。利用者が減少している施設におきましては、講座の利用者数が減少する等の理由によるものであり、講座のさらなる充実や、地域へのPR活動など施設の活性化への取り組みが必要と考えております。  また、(3)導入効果におきましては、おみず荘、つつじ荘及び舞岳荘の3カ所を除き、指定管理制度導入前の運営経費と比べますと、コスト削減が図られており、指定管理制度導入による効果があると評価をしております。  なお、指定管理制度導入前の運営経費より経費増となりましたおみず荘、つつじ荘、舞岳荘につきましては、導入前は直営での地元自治会管理で実施しており、人件費と諸雑費のみだったものが、指定管理制度導入時に修繕費、警備費等ほか、諸点検等の管理経費を追加したことにより、増加したものでございます。  説明が長くなりましたが、説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 46 深堀義昭委員長 暫時休憩をいたします。           =休憩 午後0時1分=           =再開 午後1時0分= 47 深堀義昭委員長 委員会を再開いたします。  これより一括質疑に入ります。 48 中村俊介委員 1点だけ、ちょっと参考までにお伺いしたいんですが、市内の老人福祉施設11施設を公募して、それに対して10団体、ちょうど11施設の申請があったと。随意契約のような形になっていますけれども、この中で採点のご報告がありましたけれども、例えば、この採点がある一定以下であった場合というのは、また改めて何というんでしょうか、そういった場合、申請をさせたりするんですかね。 49 南高齢者すこやか支援課長 結果的に失格になる可能性がやっぱりありますので、その場合は再公募になるかと思います。 50 西田実伸委員 審査会、その中での審査の内容なんですが、実は6月議会だったかな、9月議会かな、モニタリングを受けましたよね。いろんな施設の評価が出てきたんですが、特に気になったのは人が減っているとか、それから経営的に大変なんだよというところが出ていて、それは改善したという、そのときには聞いているんですが、そのことも将来的に先ほどの随意契約じゃないですが、同じ方々がバトンを受けてですね、そのままやっているんですが、そういうモニタリングの評価が審査に反映されているかどうかを1点お聞きしたいと思います。 51 南高齢者すこやか支援課長 利用者数の変化とかにおきましては、モニタリングの中で増減について確認をしております。その情報についても審査会の中に提供しておりますので、一定反映されているというふうに思っております。  以上です。 52 西田実伸委員 わかりました。ただ、あと5年間お任せするということですから、いろいろと高齢者はふえていく中、利用者は減っていくという状況にもなっていますから、そういう面では担当のほうもちゃんと指導されて、そして利用者が気軽にできるような体制づくりをしていただきたいということで、要望にかえさせていただきます。 53 深堀義昭委員長 ほかにございませんか。  質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。  まず、第152号議案「公の施設の指定管理者の指定について(老人福祉センター 長崎市立わかな荘)」の討論に入ります。何かご意見はありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第152号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 54 深堀義昭委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第153号議案「公の施設の指定管理者の指定について(老人福祉センター 長崎市立もみじ荘)」の討論に入ります。何かご意見はありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第153号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 55 深堀義昭委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第154号議案「公の施設の指定管理者の指定について(老人福祉センター 長崎市立すみれ荘、老人憩の家 長崎市立舞岳荘)」の討論に入ります。何かご意見はありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第154号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 56 深堀義昭委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第155号議案「公の施設の指定管理者の指定について(老人福祉センター 長崎市立しらゆり荘)」の討論に入ります。何かご意見はありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第155号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 57 深堀義昭委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第157号議案「公の施設の指定管理者の指定について(老人憩の家 長崎市立ひまわり荘)」の討論に入ります。何かご意見はありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第157号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 58 深堀義昭委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
     次に、第158号議案「公の施設の指定管理者の指定について(老人憩の家 長崎市立つばき荘)」の討論に入ります。何かご意見はありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第158号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 59 深堀義昭委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第159号議案「公の施設の指定管理者の指定について(老人憩の家 長崎市立さくら荘)」の討論に入ります。何かご意見はありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第159号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 60 深堀義昭委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第160号議案「公の施設の指定管理者の指定について(老人憩の家 長崎市立東望荘)」の討論に入ります。何かご意見はありませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第160号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 61 深堀義昭委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第161号議案「公の施設の指定管理者の指定について(老人憩の家 長崎市立おみず荘)」の討論に入ります。何かご意見はありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第161号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 62 深堀義昭委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第162号議案「公の施設の指定管理者の指定について(老人憩の家 長崎市立つつじ荘)」の討論に入ります。何かご意見はありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第162号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 63 深堀義昭委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩をいたします。           =休憩 午後1時10分=           =再開 午後1時11分= 64 深堀義昭委員長 委員会を再開いたします。  次に、第156号議案、第163号議案及び第164号議案の「公の施設の指定管理者の指定について」、以上3件を一括議題といたします。  理事者の一括説明を求めます。 65 三井福祉部長 第156号議案、第163号議案及び第164号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、老人福祉センター及び老人憩の家の非公募施設分について一括してご説明いたします。  本議案につきましては、そのうち非公募施設につきまして、5施設3件におきまして、指定管理者を指定しようとするものでございます。  なお、詳細につきましては、高齢者すこやか支援課長より説明をさせていただきます。 66 南高齢者すこやか支援課長 それでは、第156号、第163号、第164号議案「公の施設の指定管理者の指定について」ご説明をいたします。  お手元に配付の福祉部提出の委員会資料に基づきましてご説明をさせていただきます。  まず、非公募施設につきましては、老人福祉センター及び老人憩の家5施設3件につきまして、地域の特定団体を指定管理者候補者として選定いたしております。  資料1ページをごらんください。  第156号議案についてご説明いたします。  公の施設の名称は、長崎市立香焼ひまわり、開陽山荘、池島荘でございます。  1の施設の概要につきましては、香焼ひまわり荘については3ページに施設の位置図、4ページに平面図、開陽山荘につきましては5ページに施設の位置図、6ページに平面図、池島荘につきましては7ページに施設の位置図、8ページに平面図を記載しております。所在地等につきましては、1ページの(4)から(9)に記載のとおりでございます。  次に、2の指定管理者候補者の概要をごらんください。団体の名称は、社会福祉法人長崎市社会福祉協議会でございます。団体の所在地、代表者、設立年月日及び主な事業については、資料に記載のとおりでございます。これらの施設につきましては、現在も同団体が指定管理を行っております。  3の指定管理の期間でございますが、平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5年間となっております。  4の指定管理者候補者の選定及び選定理由でございますが、(1)のア.非公募の理由につきましては、旧町における供用開始時から社会福祉協議会が管理を受託しており、離島、辺地における高齢者福祉サービスを担っている団体であり、そうした地域と密着した団体であること、また、併設するデイサービスセンターについても、社会福祉協議会への貸し付けをしており、高齢者へのサービス提供上、また施設管理上からも一体的な管理を行うことが効率的であると考えることによるものでございます。  イの(ア)業務内容等でございますが、9ページから23ページの同団体より提出されました事業計画書をご参照ください。  (イ)管理運営体制につきましては、開陽山荘、香焼ひまわりにおきましては、所長1名、管理人1名の常時2名の配置を、また池島荘においては、開陽山荘との兼務により所長1名、管理人1名の配置となっております。  (ウ)提案金額でございますが、5年間の合計額と年度別の内訳を掲載しております。経費の内容といたしましては、人件費、光熱水費、管理費、修繕費となっております。  (2)指定管理者候補者承諾書については、24ページに掲載しておりますので、ご参照ください。  5の市と指定管理者の協定書案につきましては、基本協定書(案)を45ページから61ページに、年度協定書(案)を62ページから63ページに掲載をしております。  6のその他につきましては、利用者の推移及び導入効果の資料を64ページに掲載をしております。  また、これ以降5の市と指定管理者候補者の協定案と6のその他につきましては、内容が同一のため省略させて説明をさせていただきますので、ご了承いただきたいと思います。  25ページ、第163号議案についてご説明いたします。  公の施設の名称は、長崎市立舞の浜荘でございます。  1の施設の概要につきましては、27ページに施設の位置図、28ページに施設の平面図を記載しております。所在地等につきましては、資料に記載のとおりでございます。  2の指定管理者候補者の概要の欄をごらんください。団体の名称は、三重地区連合自治会でございます。  団体の所在地、代表者、設立年月日及び主な事業については、資料に記載のとおりでございます。  3の指定の期間でございますが、平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5年間となっております。  続きまして、4の指定管理者候補者の選定及び選定理由でございますが、(1)のア.非公募の理由につきましては、同団体は、地元連合自治会として、地域の実情に即した施設の有効活用を図るなど、適切な業務遂行が可能であると考えられることによるものでございます。  イの(ア)業務内容につきましては、29ページから33ページの連合自治会より提出されました事業計画書をご参照ください。  (イ)管理運営体制につきましては、所長1名、管理員1名、パート1名の配置となっております。  (ウ)提案金額でございますが、5年間の合計額と年度別の内訳を掲載しております。経費の内容といたしましては、人件費と管理費となっております。光熱水費、修繕費等その他経費につきましては、市の対応となります。  (2)指定管理者候補者承諾書については、34ページに掲載をしておりますので、ご参照ください。  続きまして、資料35ページをごらんください。  第164号議案についてご説明いたします。  公の施設の名称は、長崎市立式見荘でございます。  1の施設の概要につきましては、37ページに施設の位置図、38ページに施設の平面図を記載しております。所在地等につきましては、資料に記載のとおりでございます。  2の指定管理者候補者の概要の欄をごらんください。団体の名称は、長崎市式見地区老人クラブ連合会でございます。団体の所在地、代表者、設立年月日及び主な事業については、資料に記載のとおりでございます。  3の指定の期間でございますが、5年間となっております。  続きまして、4の指定管理者候補者の選定及び選定理由でございますが、(1)のア.非公募の理由につきましては、同団体は、地元老人クラブ連合会として、地域の実情に即した施設の有効活用を図るなど、適切な業務遂行が可能であると考えられることによるものでございます。  イの(ア)業務内容につきましては、39ページから43ページの連合会より提出されました事業計画書をご参照ください。  (イ)管理運営体制につきましては、管理人1名、補助者1名、清掃者1名の配置となっております。  (ウ)提案金額でございますが、5年間の合計額と年度別の内訳を掲載しております。経費の内容といたしましては、人件費と管理費となっております。これについても光熱水費、修繕費等その他経費につきましては、市の対応となっております。  (2)指定管理者候補者承諾書については、44ページに掲載をしております。  説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 67 深堀義昭委員長 これより一括質疑に入ります。  質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。  まず、第156号議案「公の施設の指定管理者の指定について(老人福祉センター 長崎市立開陽山荘、老人憩の家 長崎市立香焼ひまわり、長崎市立池島荘)」の討論に入ります。何かご意見はありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第156号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 68 深堀義昭委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第163号議案「公の施設の指定管理者の指定について(老人憩の家 長崎市立舞の浜荘)」の討論に入ります。何かご意見はありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第163号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 69 深堀義昭委員長 ご異議ないと認めます。
     よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第164号議案「公の施設の指定管理者の指定について(老人憩の家 長崎市立式見荘)」についての討論に入ります。何かご意見はありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第164号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 70 深堀義昭委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩をいたします。           =休憩 午後1時22分=           =再開 午後1時23分= 71 梅原和喜副委員長 委員会を再開いたします。  次に、第151号議案「公の施設の指定管理者の指定について」を議題といたします。  本件につきましては、長崎市議会委員会条例第16条の規定により除斥の必要がありますが、ただいま委員会室に深堀義昭委員長の出席があっておりませんので、ご了承をお願いいたします。  それでは、理事者の説明を求めます。 72 三井福祉部長 それでは、第151号議案「公の施設の指定管理者の指定について」のうち老人福祉センター長崎市立あじさい荘についてご説明をいたします。  本議案につきましては、非公募施設につきまして指定管理者を指定しようとするものでございます。  なお、詳細につきましては、高齢者すこやか支援課長より説明させてをいただきます。 73 南高齢者すこやか支援課長 それでは、第151号議案「公の施設の指定管理者の指定について」ご説明をいたします。  お手元に配付の福祉部提出の委員会資料に基づきましてご説明をさせていただきます。  資料1ページをごらんください。  第151号議案についてご説明いたします。  公の施設の名称は、長崎市立あじさい荘でございます。  1の施設の概要につきましては、3ページに施設の位置図、4ページに施設の平面図を記載しております。所在地等につきましては、資料に記載のとおりでございます。  次に、2の指定管理者候補者の概要の欄をごらんください。団体の名称は、坂本校区連合自治会でございます。  団体の所在地、代表者、設立年月日及び主な事業については、資料に記載のとおりでございます。  3の指定の期間でございますが、平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5年間となっております。  4.指定管理者候補者の選定及び選定理由でございますが、(1)のア.非公募の理由につきましては、同団体は地元連合自治会として、地域の実情に即した施設の有効活用を図るなど、適切な業務遂行が可能であると考えられることによるものでございます。  イの(ア)提案内容につきましては、5ページから9ページの連合自治会より提出されました事業計画書をご参照ください。  (イ)管理運営体制につきましては、所長1名、管理人1名、清掃補助1名配置となっております。  (ウ)提案金額でございますが、5年間の合計額と年度別の内訳を掲載しております。経費の内容といたしましては、人件費、管理費、修繕費となっております。光熱水費等その他経費につきましては、市の対応となります。  (2)指定管理者候補者承諾書については、10ページに掲載をしております。  5の市と指定管理者の協定案につきましては、基本協定書(案)を11ページから27ページに、年度協定書(案)を28ページから29ページに掲載しております。  6のその他につきましては、利用者の推移及び導入効果の資料を30ページに掲載をしております。  説明は以上でございます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。 74 梅原和喜副委員長 これより質疑に入ります。 75 浅田五郎委員 先ほど、管理人とか清掃補助と、ここあるんだけど、指定管理を受けた団体に人事権はあるのですか。 76 南高齢者すこやか支援課長 はい、人事権は団体によるものでございます。 77 鶴田誠二委員 1点だけ教えてください。  最後の30ページの利用者の推移のところで、年々減少をしておりますけれども、この辺の要因というのはどういうことなんですか。 78 南高齢者すこやか支援課長 あじさい荘におきましては、長い間、老人福祉施設として地元の方に提供されてきた施設でございます。長年利用されてきた方がだんだん高齢化をしていきまして、非常に利用をするにも少し高齢化による影響があるかなとは思っております。  ただ、非常に地元と密着しているという点では、また高齢者がふえていく中では、あと中におけるサービスというんですか、メニューですね。そういうのを一緒に考えていきまして、増加をさせていきたいなと思っております。  以上でございます。 79 鶴田誠二委員 もう1回確認ですが、対象者が減ってきているということではないんですね。結局、高齢化によって利用の度合が減ってきていると。そこの地域から対象者がどんどん減ってきているという、そういう状況ではないんですよね。 80 南高齢者すこやか支援課長 対象となる方が減っているというふうには認識しておりません。まだ、ふえていっているというふうに思っております。 81 永尾春文委員 1つ、私も確認をしたいと思います。  今回の指定管理料は、前回と比べると年間50万円ほど上がっておりますが、その理由をご説明ください。 82 南高齢者すこやか支援課長 50万円ほど上がっている理由でございますが、前回までは修繕費を市のほうで持っておりましたが、いろんな外部監査等の指摘もございます。その中で緊急に修繕等をしないといけないような状況も出てきておりますので、一定団体に修繕費を委託料の中に入れております。これは精算をすることになっております。  以上でございます。 83 西田実伸委員 このあじさい荘ばかりではないんですよ。先ほど質問すればよかったんですけれども、どこだったかな、式見荘も舞の浜荘もなんですけれども、要は同じような指定管理者の考え方なんですけれども、公の施設を管理する場合に、指定管理の中で何というのかな、コストを安くするために指定管理者にするという目的もあったと思います。  実際に今まで受けたのは、指定管理者になる前のコストと比べて指定管理者になったら、それなりの成果が出ているという評価が出ているんですが、実は今言った3つは、特に地域に任せている指定管理者でありまして、このところの考え方というのは、要は地域に任せていろんな方々の利便性を図っていったり、早い話が利便性のために任せているということで、そういう利益還元目的ではないんだというところの考え方は区別されているんですよね。 84 南高齢者すこやか支援課長 非公募となる対象の施設の中では、非常にコミュニティの中でしっかり管理運営がされている団体につきましては非公募とすることができるというふうになっておりますので、そういう意味では地域の中によく連携をとった、溶け込んだ団体じゃないかなというふうには考えております。 85 西田実伸委員 ですから、今の答弁はわかるんですが、要は指定管理者の考え方が2つあるということの理解でいいんですよね。 86 南高齢者すこやか支援課長 そのとおりでございます。利便性を考慮した団体というところでございます。 87 梅原和喜副委員長 ほかにございませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見ございませんか。  それでは、討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第151号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 88 梅原和喜副委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時32分=           =再開 午後1時37分= 89 深堀義昭委員長 委員会を再開いたします。  次に、第165号議案「公の施設の指定管理者の指定について」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 90 三井福祉部長 第165号議案「公の施設の指定管理者の指定について」の長崎市障害福祉センターについてご説明をいたします。  障害者の在宅福祉の拠点的施設であります長崎市障害福祉センターにつきましては、現在、平成22年度から平成26年度までを指定期間として、当センターの管理運営を行う目的で設立をいたしました社会福祉法人長崎市社会福祉事業団を指定管理者としております。  この期間が平成27年3月末をもって満了いたしますことから、改めて指定管理者の指定を行う必要がありますが、引き続き当事業団に管理運営を行わせることが適当と判断し、指定管理者として指定しようとするものでございます。  詳細につきましては、障害福祉課長からご説明させていただきます。 91 辻田障害福祉課長 それでは、長崎市障害福祉センターの指定管理者の指定につきまして、提出をしております委員会資料に基づいてご説明させていただきます。  資料の1ページをごらんください。  一番上の1.施設の概要でございますが、まず、(1)の位置図及び(2)平面図につきましては、資料の5ページから8ページにそれぞれ掲載しておりますので、ご参照いただきたいと存じます。  次に、施設の名称、所在地及び構造につきましては(3)から(5)に記載のとおりで、(6)設置年月日は平成4年4月1日でございます。  (7)設置目的は、相談や療育、リハビリテーションその他の各分野において、専門性を有した柔軟かつ適切なサービスを総合的に提供することにより、障害者等の自立と社会参加を促し、生きがいを高めること、また、人と人との交流を促進し、地域住民との触れ合いの場を提供することによりまして社会福祉の増進を図ることとしております。  (8)建設事業費は、工事費等が約40億8,000万円、用地購入費が約11億円でございます。  その下、(9)主な施設内容でございますが、建物は地下1階、地上8階建てのもりまちハートセンターで、障害福祉センター部分は地下1階から5階及び8階の一部で、各階の主な配置は記載のとおりでございます。  その下の2.指定管理者候補者の概要でございますが、まず、(1)名称は、社会福祉法人長崎市社会福祉事業団、(2)所在地は、茂里町2番41号で、恐れ入りますが、資料の2ページをお開きください。  ページ一番上、(3)に記載しておりますのが同事業団の代表者、また、(4)設立年月日は記載のとおりでございます。  その下、(5)主な事業でございますが、まず、アは、センター全体の管理運営、それから、イからケには、センターの施設、設備等を利用して行う8つの事業を記載しております。  イの身体障害者福祉センター事業は、身体障害者福祉法に基づいて実施する事業で、プール・体育館、軽スポーツ室等の運動施設や、研修室・会議室、視聴覚室などの文化教養施設等の貸し館業務、また、障害者総合支援法に基づくオの地域活動支援センターII型事業、また、カの自立訓練事業と連携を図りながら、創作活動や機能訓練等を行います。さらに、手話通訳者を配置または派遣し、聴覚・言語に障害がある方のコミュニケーションを支援するなど、障害者に対するサービスを総合的に提供しております。  ウは、児童福祉法に基づく市内唯一の児童発達支援センターとして、地域との連携を図りながら、障害がある児童の通所支援、家族支援等を行います。  エの診療所事業におきましては、整形外科・リハビリテーション科、小児科及び精神科を設け、外来診療や療育、リハビリテーション等を行います。  その3つ下になりますけれども、キ.相談支援事業では、地域で障害者やその家族等の相談に応じ、必要な情報の提供等の支援を行うとともに、視覚・聴覚障害者等に対する生活支援を行います。  その下、ク.障害児等療育支援事業では、外来による療育指導や、障害児の療育に携わる施設職員等に対する療育技術の指導等を行います。  最後のケ.障害者就労支援相談所運営事業では、障害者の就労に関する相談に応じ、情報の収集や提供を行うとともに、ハローワーク等関係機関と連携を図りながら、障害者の就労を支援します。  次に、3.指定の期間でございますが、平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5年間としております。  次に、4.指定管理者候補者の選定方法及び選定理由でございますが、(1)に記載のとおり、選定は非公募で、(2)選定理由は、障害の種別や程度、年齢、発達段階等に応じた専門性の高いサービスを総合的かつ継続的に提供する障害福祉センターの管理運営には、医師や理学療法士などのセラピスト、手話通訳士などの経験を積んだ多くの専門職を要することから、長期的見通しに基づく体制整備が不可欠であり、事業団は、長年にわたってスタッフの育成、確保を図りながら、必要な支援体制を整備し、障害福祉センターを適切に運営してきた実績があるためでございます。  なお、指定管理者候補者選定に当たり事業団から提出されました事業計画書は別紙3といたしまして9ページ以降に、指定管理者候補者承諾書は別紙4といたしまして19ページに写しを添付しておりますので、ご参照願います。  また、その下、5.市と指定管理者の協定書案につきましては、(1)及び(2)に記載のとおり、基本協定書案を別添1として21ページ以降に、年度協定書案を別添2として55ページと56ページにそれぞれ添付しておりますので、あわせてご参照ください。  3ページをごらんください。  6.その他の(1)利用者の推移でございますが、診療所や相談支援など専門性が高いサービスの利用者が増加する一方で、表の一番上、利用者の多くを占める身体障害者福祉センターにおきましては、貸し館の利用者数が減少傾向にあったため、平成24年度までは、表の一番下、利用者の計も減少しておりましたが、平成25年度は15万6,120人と増加に転じております。  その下、(2)には、収支状況の表を掲載していますが、総事業費及び委託料については、相談支援の充実や診療所機能の拡充等に伴い増加しており、各年度、収支にはプラス、マイナスがございますが、適正に運営されているものと判断しております。  次に、(3)サービス向上に向けた取り組みでございますが、障害の特性や利用者のニーズに対応し、適正な支援が行えるよう、必要な情報の収集と人材育成に努め、地域との交流や関係機関との連携強化を図りながら、有用な支援体制を構築しています。  次に、(4)評価でございますが、平成18年度の障害者自立支援法施行以来、地域における障害児・者支援の中心的役割を担う、恐れ入ります、5ページのほうですが、障害福祉センターの必要性は高まっており、事業団は、同センターの指定管理者として、障害の種別や程度、年齢等に応じた多種多様なサービスを適切、円滑に提供しております。  特に発達段階に応じた専門的、継続的な取り組みが求められる発達障害児支援におきましては、他の機関では確保が困難な専門医師を初め、事業団が有する人材とノウハウを活用することで増大するニーズに応えてきた経緯がございます。  また、利用者支援の充実を図る一方で、効率的、効果的な組織体制の構築に努め、健全な経営を行っているものと評価しています。
     説明は以上でございます。 92 深堀義昭委員長 これより質疑に入ります。 93 浅田五郎委員 3ページについてちょっとお尋ねします。利用者の数が導入前の平成17年度から平成25年度、1万4,000人減っているんですね。そして、総事業費が1,400万円今度は多くなっているわけですね。利用者は少ないけれども、総事業費としては1,400万円ふえている。そして、委託料が導入前は3億7,200万円だったのが、今度9,900万円減っているわけね。そして、事業団収入に至っては9,700万円ほど結局収入は上がっているわけで、この辺の数字の魔術というのかな、ちょっとその辺が理解しにくいんだけどね、教えてちょうだい。 94 辻田障害福祉課長 まず、利用者が少なくなったというご指摘でございます。これにつきましては、表の一番上、先ほどもご説明いたしましたけれども、身体障害者福祉センター事業のほうで利用者が減っているという状況があります。これを分析しますと、社会参加の機会が自立支援法が施行してからか、かなり広まってきたということもございまして、例えば、事業所がふえてきたとか、ほかにそういうサービスを提供するところもふえてきたということもございまして、それとあわせて、多人数での、団体での利用が多かったんですけれども、最近では、少人数の利用がふえてきたということもございまして、この身体障害者福祉センター、主に貸し館を中心にやっている事業でございまして、そちらの利用者のほうがちょっと減ってきたと。しかしながら、そこの3段目にもございます診療所事業とか相談事業とか、こういったところについては、最近のいろんな社会情勢の変化に伴いまして、そういったニーズが逆にそちらのほうはふえてきたと。そういった事情の中で、若干利用者の推移については変動があっているということでございます。  それと、収支状況のところのご指摘でございます。事業団収入のところがふえているというふうなところのご指摘でございますけれども、事業団収入がふえてきている要因となっておりますのは、まず、平成17年度当時、障害者自立支援法が平成18年に施行されまして、さくらんぼ園、先ほどご説明いたしました児童発達支援センター事業なんですけれども、こちらのほうの県からの負担金、施設給付費を、この収入を当時は市の歳入として入れておりました。それを指定管理導入に伴いまして、事業団の収入のほうへ振りかえたということがございます。これが大体約6,000万円ほどございましたので、そちらと、あと先ほどご説明しました診療所収入、診療所のほうの利用者がふえてきたということがございまして、大体3,000万円から7,000万円程度にふえてきたということもございまして、こちらの事業団収入のほうはそういう形でふえてきたということでございます。  総事業費が少しふえているんじゃないかというご指摘でございます。こちらのほうは先ほど申しましたように、診療所の充実を図ったと。診療所の利用者がふえてきたというご説明をしたんですけど、実は平成24年に医師を増員したということがございまして、そちらのほうの人件費等、医師の体制整備をしたということで、人件費等がふえたということでふえております。  以上でございます。 95 浅田五郎委員 あのね、今お話を聞いたんだけれども、要するに障害福祉センターという皆さん方が今まで行きよったところが、いろんな機関がふえたんで、そっちのほうに流れたんだということとか、診療所にたくさんの人がふえてきたとか、あるいは新しい事業ができたからこうやって入ってきたというのはよくわかる。ただ、問題は、この収支の状況ね、これじゃちょっとわからないんですよ。例えば、総事業費のお金をどこから、市が出すのか誰が出すのかわかんないですね、総事業費と書いている。そして、何を委託したのかね。うち委託料というけど、一体どこどこに何を委託してこれだけのお金が出たのか。  それと、事業団収入というのは一体何なんだろうかと。その事業団の収入が出てきて、その収入は何に使われて、その決算はどういうふうになっているのかとか、そういうものを全く我々は理解されていないわけですね。賛成するも反対するも、いいも悪いもわからないような数値の提案しかなされていないわけですよ。その辺をちょっと詳しく教えてもらわないと、ちょっと問題じゃないかなと思うんですね。 96 辻田障害福祉課長 この表のことで、確かに決算の状況がよくわからない資料になっているかとは思います。事業団の決算につきましては、当初予算の折にもそういった事業の組み立て方、委託料の形式とか、あと決算のときにもそういった事業の歳出、歳入、それに伴う委託料が幾らなのかというご説明をさせていただいていたということがございまして、今回、資料のほうには添付をしておりませんけれども、入ってくる利用料としましては、収入のほうにつきましては利用料金収入の制度をとっておりまして、先ほどご説明をいたしました補助金、自立支援給付費、障害児童に伴うそういった国、県からの補助金とか、あと外来診療をした診療費とか、そういったものが利用料として入ってきます。 97 浅田五郎委員 要するに前に説明をしとったから省略したということだろうと思うんだけど、きょうはこの事業団に対して、要するに指定管理が是か非かという議論を今しよるわけですね。ということは、きょうの指定管理を受けるか受けられないかという重大な問題なので、ここにはきちっとした資料を提供して、なるほどな、それなら事業団としては問題ないなと、いろいろあると思うんでね、この椎木さんって前の副市長だろう、この理事長は。間違いないね。だから、そういうところだから、それは問題ないと思うんだけれども、やはりこの指定管理が是か非かということを決めるときには、これだけの例えば事業費がこれですと、うち委託料とかいうことでどうなるのかなと。ほかにこの中に、いや、決算ここにありますよということであればいいけど、どうもこれさっきから見よるけれども、ないみたいでね、その辺について、もしも出してもらえれば私はいいと思うんだけどね。 98 永尾春文委員 関連になると思うんですが、私も教えていただきたいのは、今回、年間の指定管理料が3億1,359万3,000円の限度額ということで、これまでの委託料、平成25年と比べても約3,000万円ぐらい金額がアップしております。何がアップしたのか、今、お医者さんのあれがふえたのとか何か、そういう話がありましたですけれども、それだけなのか、要するに平成25年度ではお医者さんがいなかったのをもう一人プラスして、お医者さんの金額で3,000万円が上がっているのか。今、浅田委員もおっしゃったように、理事長は市の職員だった方が行っているところで、しかも非公募ということで、ほかの競争もあっていない場所で金額がこういうふうに大きく変わっておりますので、透明性を高めるためにもそういった比較ができるような資料をいただきたいと思うんですけれども。 99 深堀義昭委員長 資料不足のため、審査を中断いたします。  お諮りをいたします。この第165号議案は後に回し、予定をしております順序に従い審査をすることに委員の皆さん方の同意を求めます。いいですか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 100 深堀義昭委員長 そのようにいたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時56分=           =再開 午後1時57分= 101 深堀義昭委員長 委員会を再開します。  次に、第166号議案の「公の施設の指定管理者の指定について」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 102 草野市民健康部長 それでは、第166号議案「公の施設の指定管理者の指定について」ご説明いたします。  議案書につきましては119ページでございます。  これは長崎市医師会館内に設置いたしております長崎市夜間急患センターの管理につきまして、引き続き一般社団法人長崎市医師会を指定管理者として指定したいと考えておりますが、そのためには議会の議決を要しますことから議案を提出させていただいたものでございます。  詳細につきましては、地域保健課長より説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 103 林地域保健課長 それでは、市民健康部から提出いたしております資料に基づきましてご説明いたします。  資料の1ページをお開きください。  1の施設の概要でございますが、名称は、長崎市夜間急患センター、所在地は、長崎市医師会館の1階にございまして、構造は、鉄骨鉄筋コンクリート造、地下1階地上8階建ての1階部分になり、設置は、平成14年4月1日で、設置目的は、夜間等において救急の医療を必要とする者に対し、応急の医療を行うためでございます。  (6)主な施設内容は記載のとおりでございます。  (7)に診療日、診療科目及び診療時間をお示ししておりますが、長崎市夜間急患センターは、年間365日、休まず診療を行っており、特に小児科につきましては、毎日、翌朝までの診療を行っております。  資料2ページをお開きください。  2の指定管理者候補者の概要でございますが、候補者は一般社団法人長崎市医師会でございます。  3の指定の期間でございますが、平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5年間でございます。  次に、4の指定管理者候補者の選定方法及び選定理由等でございます。  (1)の選定方法でございますが、選定方法は非公募でございます。  (2)の提案の概要でございますが、アの提案内容につきましては、資料の4ページ及び5ページをお開きください。  これは長崎市が提示いたしました仕様書等に基づき、長崎市医師会から提出された事業計画書でございます。  内容といたしましては、4ページの中ほどに管理運営を行うに当たっての経営方針、その下には、施設の管理として職員の配置など、それから5ページには施設の運営、個人情報の保護、緊急時の対応及び施設の維持管理について記載されていますので、ご参照ください。  恐れ入りますが、資料の2ページにお戻りください。  4の(2)のイ.提案金額は記載のとおりでございまして、年間約2億530万円から約2億600万円となっておりますが、これは休日は内科も翌朝まで診療することなどから、その年度の休日の日数や、あと、うるう年かどうかによって医療従事者の人件費に変動が生じることなどによるものでございます。  5年間の合計では10億2,848万円となっておりますが、このうち8割以上は医師等の医療従事者の人件費でございます。  次に、(3)の選定理由につきましては、4点ほどございますが、まず、ア.長崎市医師会は、内科、小児科、耳鼻咽喉科の3つの診療科に同時に医師を配置できるとともに、人員確保が困難な夜間及び年末年始における診療に当たるための医師等を会員の当番などにより年間を通して確保することができること。  イ.長崎市医師会は、勤務医や長崎大学病院の医師及び長崎県診療放射線技師会との連携により、医療従事者を安定的に確保することができること。  ウ.特に患者数が多く、翌朝まで診療を行う小児科については、長崎市医師会の会員である小児科開業医の協力が不可欠であること。  エ.夜間急患センターは、長崎市医師会館の一部を長崎市が購入して設置しており、長崎市医師会の一体的な施設管理により経費節減が期待されること。  これらの理由によりまして、引き続き指定管理者として指定するものでございます。  (4)の指定管理者候補団体承諾書、それから、5の(1)基本協定書(案)、(2)年度協定書(案)につきましては、6ページから31ページに添付いたしておりますので、これにつきましてはご参照いただければと思います。  3ページに戻りまして、6.その他でございますが、(1)利用者の推移といたしまして、導入前の平成17年度及び平成22年度から平成25年度までの利用者を年度ごとに記載しております。  (2)導入効果でございますが、医師不足等極めて厳しい医療環境の中にありまして、年間365日の夜間及び年末年始の昼間における長崎市の初期救急医療体制の根幹として、開業医、勤務医及び長崎大学病院からの派遣により医師を確保し、確実に管理運営がなされていると評価しております。  説明は以上でございます。ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。 104 深堀義昭委員長 これより質疑に入ります。 105 浅田五郎委員 救急医療というのかな、私は一度、原爆病院に救急患者と行ったことがあるんだけど、とても大入り満員だったんですよ。1時間ぐらい寝かされたままで診察されないで待たされとったのも私も立ち会ってびっくりしたんだけどね、そのときにほかに南部地区で記念病院があるということで、要するに今話しているこの医師会のことについては余り知らないんじゃないかなという感じがするわけです。それはこの動きを見ていても、患者の利用を見ても余り前も後も変わらないでしょう、指定管理になってからね。こういった面でもっと医師会がこれだけの体制があるならば利用してもらえる方法というのを。そうしないと、原爆病院に、特に土曜、日曜なんか集中しているとか、記念病院あたりに集中しているとか、市民病院はこの救急患者を受けていないんじゃないかなと思うんだけれども、よくその辺私は正確に把握していないんだけれども、どういう形の中でこのローテーションを組まれながら長崎市の急患というものを受けているのか、ちょっとそれを教えてもらえればありがたいと思います。 106 早田保健所長 救急医療と申しますのは、病院前救急、いわゆるAEDなんかを使った救急というのと、1次救急、2次救急、それから大学病院の救命救急センターが行っていますような3次救急というのもございます。この夜間急患センターというのは日曜当番医と同様に1次救急、いわゆる外来でお帰りいただく方たちを専門とする機関でございます。2次救急というのが輪番病院になりまして、市民病院なんかも入っております。市民病院、原爆病院、それから記念病院、済生会病院と入っておりますけれども、これはどちらかというと、入院する可能性が高い方を扱うという医療機関になっており、その辺ですみ分けができております。この夜間急患のほうは、そういう意味からも、お熱が出ましたとか、せきが出ますという、どちらかというと子どもを専門とするような医療機関になっております。その辺が委員がおっしゃっているのとはちょっと意味が違うのかなという感じはいたしますけれども、役割分担から説明させていただきますとそういうことでございます。 107 浅田五郎委員 あなた方はわかっていることであって、我々なんかわからんから、大人も子どもも幼児も乳飲み子も全部行けるのかなと思うわけです。そういうことを理解しないで、あなたたちがわかっていて、理解するしないの問題じゃないわけですよ、我々は全くわからないわけですよ。例えば、この地区だったらあそこに行きなさいと、市民病院に行きなさいとか、あるいは医師会のほうに行きなさいとか教えることできるけどね、やっぱりそういった面できちっとしないと、今言うように、一次は来てちょっと診たら帰るとか、二次は入院体制であるとかね、今聞いたら、済生会とか市民病院だとか、ほかにあるようだけど、そういったものをきちっと消防の救急隊とあなたたち関係者はわかっているけど、一般市民から見て、じゃ、うちのおばあちゃんが倒れたらどこに行こうかなんてことになるとなかなか難しい面もあるんですね。そういうことについて、草野部長のもとで市の広報を通じたりして、徹底して安全・安心を市民に与えるということでの機能を発揮してもらえるとありがたいなというふうに思っております。 108 深堀義昭委員長 保健所長、あなたは急患の運営のメンバーで調整をしているから、困っていることを含めて、どう対応するのかというのを的確に委員に説明する義務があります。 109 早田保健所長 一応私どもとしては、十分に広報を努力していたつもりでございますけれども、まだ委員のご指摘のように十分に浸透していないところがあったということは反省させていただきたいと思います。今後とも救急体制につきましては、診療所と病院との役割分担等いろいろございますので、その辺も広報に努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 110 鶴田誠二委員 ちょっと教えてください。この4ページの事業計画書の中の施設の管理、職員の配置のところで、医師、看護師、事務ですね、この体制でいくというふうにしていますが、この下に米印で、「上記職員の配置については、長崎市と協議の上変更する場合がある」というふうになっているわけですけれども、この辺はどういうことを意味されるのか、ちょっと教えてください。 111 林地域保健課長 実はおっしゃるとおり、ここの最後に書いておりますけれども、基本は今の表のとおりでございますが、ただ、医療というか、患者なんですけれども、やはり冬場のほうが多い。例えば、インフルエンザも今からちょうどはやっておりますけれども、夏はどちらかというと少なくて、冬のほうが多いということがございまして、よく患者様からのご意見などでは、やはり冬場、インフルエンザがはやったときにお客さんの待ち時間が長いということもございまして、基本はこの表のとおりではあるんですけれども、例えば、配置を本来だったら月曜日にいる人間を、週末がどうしても多くなったりしますので、週末に充てるとか、その病気の状況ですとか、患者の動向によって人数の配置を、基本的にトータルの人数は変えないけれども、内訳的にそこを変えたりするというところでございます。  以上でございます。 112 鶴田誠二委員 わかりました。ということは、今、最後のところで説明があったように、その季節とか、そういうことによっていわゆる診療数がふえるということから、結局もっと数を配置をしなければならないとか、あるいは季節によっては減ることがあるときにはそこを減らしていくということについてはわかったんですが、最後、そういう話で理解してしたんですが、再確認ですけれども、結局はそれはこの総数の中で操作をしていくという意味で、医師の確保を、きょうはもっとふやさんばいかん、この季節はこの種はふやさんばいかんというふうになったときに、どこからか大学だとか、そういうところから呼ぶとかということじゃないということなんですよね。 113 林地域保健課長 ちょっと説明不足でございまして、今おっしゃったとおり、例えば、医者であれば、どうしても絶対数が少ないもんですから、大学などから臨時的に来ていただく、例えば、ゴールデンウイークとか年末年始とかなるとどうしても患者が多くなってしまうので、その場合にはドクターをふやすということがございます。ここら辺につきましては大学から臨時的に来ていただく。そのほかに、実は看護師、例えば、ドクターの前に振り分けですとか、看護師のほうがいろいろお話を伺って患者に安心していただくとか、もしくはこちらのほうを先にとかいう前振りが実は看護師の業務も多うございます。ですから、看護師は特に絶対数はふやさないんですけれども、先ほど言った曜日によってとか時期によってすると。ですから、看護師につきましては余り絶対数をふやすということはないんですけれども、医師は大学から来ていただいたりするというところでございます。 114 深堀義昭委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見はありませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第166号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 115 深堀義昭委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後2時13分=           =再開 午後2時16分= 116 深堀義昭委員長 委員会を再開いたします。 〔審査日程について協議した結果、明日審査を 予定していた、第136号議案及び第137号議案の 審査日程を、本日の審査日程に繰り上げること に決定した。〕 117 深堀義昭委員長 次に、第167号議案「公の施設の指定管理者の指定について」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 118 高橋こども部長 第167号議案「公の施設の指定管理者の指定について」ご説明させていただきます。  議案書は121ページでございます。  これは母子生活支援施設長崎市立白菊寮の管理を行わせるため、平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5年間、社会福祉法人長崎市社会福祉事業団を指定管理者として指定しようとするものでございまして、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を得ようとするものでございます。  詳細につきましては、こども部から提出させていただいております委員会資料に基づき子育て支援課長から説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 119 田邊子育て支援課長 それでは、こども部より提出しております委員会資料に基づきご説明をさせていただきたいと思います。  恐れ入りますが、資料の1ページをお開きください。  1.施設の概要でございますが、名称は、長崎市立白菊寮でございます。所在地、建物の構造、設置年月日、収容定数につきましては記載のとおりでございます。  (6)設置目的といたしましては、児童福祉法に基づく母子生活支援施設として、配偶者のない女子またはこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について、その相談、その他の援助を行うことを目的といたしております。  (7)主な施設内容につきましては、記載のとおりでございますが、4ページのほうに施設の平面図を掲載させていただいておりますので、ご参照いただければと思います。  すみません、また1ページに戻っていただきまして、次に、2.指定管理者候補者の概要でございます。名称は、社会福祉法人長崎市社会福祉事業団、所在地、代表者、設立年月日につきましては記載のとおりでございます。  (5)の主な事業といたしましては、第1種社会福祉事業といたしまして、母子生活支援施設「白菊寮」の受託経営、第2種社会福祉事業といたしましては、児童発達支援センター「さくらんぼ園」などの受託経営をいたしております。  恐れ入ります、資料の2ページをお開きいただきたいと思います。  3.指定の期間は、平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5年間でございます。  次に、4.指定管理者候補者の選定方法及び選定理由でございますが、(1)選定の経過といたしましては、ア.応募団体は、応募者の説明会のときには3団体ございましたが、結果的には1団体からの応募でございました。  イ.提案の概要、(ア)の提案内容につきましては、資料の5ページから14ページに白菊寮指定管理者申請に係る事業計画書を添付させていただいておりますので、ご参照いただきたいと思います。  恐れ入ります、資料2ページのほうにお戻りいただきたいと思います。  次に、(イ)管理運営体制でございますが、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に基づきまして、施設長1名、母子支援員2名、少年指導員1名、調理員またはこれにかわる者1名、そして、嘱託医1名の計6名の配置となっております。
     次に、(ウ)提案金額でございますが、平成27年度から平成31年度までの5年間の指定管理に係る委託料合計金額は1億1,330万円となっております。  なお、平成29年度につきましては、他の年度よりも30万円金額が多くなって2,290万円となっておりますが、これはこの母子生活支援施設が3年に一度、第三者機関から施設の評価を受けるために必要となる経費がこの平成29年度に発生することから、この年度だけ30万円多くなっております。  次に、ウ.指定管理者候補者選定審査会における審査でございますが、ここにもちょっと記載をさせていただいておりますが、15ページから19ページに添付いたしております審査報告書によりご説明いたしたいと思いますので、恐れ入りますが、資料の16ページのほうをお開きいただきたいと思います。  まず、16ページの中ほどになりますが、2.選定審査会の構成に記載のとおりでございますが、母子の心の悩みを相談できる立場から、臨床心理士会、また、社会福祉の専門家である大学の先生、また、女性に係る問題に対応されている特定非営利活動法人、また地域の民生委員の方、そして、財務等に明るい税理士の方の5名から委員は構成させていただいております。  次に、3.審査の方法でございますが、応募資格等を確認いたし、事業計画、基本事項、安定した経営能力、管理運営、価格の5つの選考基準に基づき、事業計画書等の内容や面接に基づき評価を行いました。  今回の応募は1団体のみでございましたが、失格基準に該当しないことを確認し、母子生活支援施設の指定管理者として適当な団体であるかなどの審査を行い、当該申請団体を指定管理者候補者として選定したところでございます。  恐れ入ります、17ページをごらんください。  4.審査の経緯でございますか、記載のとおり、審査会は3回開催し、募集要項、選考基準の説明・決定、選考審査の説明、書類審査、面接審査等を実施し、指定管理者候補者を決定いたしました。  6.審査結果でございますが、以下に記載しておりますとおり、事業計画につきましては、母子の関係を充実させる年間行事等を細かく計画している点、また、退所者への具体的な支援を計画している点を評価いたしております。その2つ目の項目の基本事項につきましては、母子の主体性を尊重した自立への支援を行うなど施設の設置目的を理解した基本方針・理念があり、また、個人情報の取り扱いに関する規則を設け、独自の取り組みがある点。3つ目といたしまして、安定した経営能力については、借入金等もなく、経営状況は安定している点。4つ目といたしまして、管理運営について、職員の配置については、配置基準を満たし、資格を必要とする職員については、資格のみならず勤務経験を有する者を配置し、資格や知識経験の要件を設けていない職員についても、一定、資格保有者、経験者の職員の配置を提案している点などが主に評価され、選定をされております。  なお、採点結果につきましては、恐れ入りますが、19ページに添付させていただいておりますが、結果として、500点満点中362点で、得点率といたしましては72.4%となっております。  恐れ入ります、資料の3ページのほうにお戻りいただきたいと思います。  5.その他でございますが、まず、(1)入所者の推移でございますが、記載のとおり、各月の初日の平均世帯数は記載のとおりでございます。なお、平成26年11月1日現在におきましては、7世帯の入所の状況となっております。  その他の資料といたしまして、資料の21ページから37ページに白菊寮の管理に係る基本協定書の案を、また38ページから39ページには、白菊寮の管理に係る年度協定書の案を、そして、資料40ページから86ページには、白菊寮指定管理者募集要項を添付いたしておりますので、ご参照いただきたいと思います。  説明は以上でございます。 120 深堀義昭委員長 これより質疑に入ります。  質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見ありませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第167号議案「公の施設の指定管理者の指定について」、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 121 深堀義昭委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたします。  理事者交代のため、暫時休憩をいたします。           =休憩 午後2時27分=           =再開 午後2時34分= 122 深堀義昭委員長 委員会を再開いたします。  次に、第137号議案「長崎市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 123 高橋こども部長 第137号議案「長崎市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。  議案書は31ページ及び32ページでございます。  恐れ入ります、32ページをごらんください。  条例改正の理由でございますが、下段に記載のとおり、幼保連携型認定こども園の設置の認可に関する事項等を、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、いわゆる認定こども園法の第25条に規定する審議会その他の合議制の機関として、長崎市社会福祉審議会児童福祉専門分科会に調査審議させたいため、改正を行うものでございます。  詳細につきましては、委員会提出資料に基づきまして幼児課長から説明させていただきます。 124 島村幼児課長 第137号議案「長崎市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例」につきまして、委員会資料に基づきご説明させていただきます。  資料は1ページをお願いいたします。  まず、1の条例(案)の概要でございます。  条例名は、長崎市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例でございます。  (2)の経緯といたしましては、平成24年8月の子ども・子育て関連3法の成立によりまして、平成27年4月から開始される予定の子ども・子育て支援新制度におきましては、幼保連携型認定こども園、これにつきましては中核市であります長崎市において認可することとなっておりますが、この設置認可等をしようとするときは、条例で幼保連携型認定こども園に関する審議会その他の合議制の機関の意見聴取が義務づけられることとなったものでございます。  (3)の改正の主な内容でございます。長崎市社会福祉審議会児童福祉専門分科会を幼保連携型認定こども園に関する審議会とするため、調査審議事項の特例事項を追加する改正を行うものでございます。  資料の中段に、現行と追加ということで表を掲載させていただいております。  まず、左側の現行でございますが、現在、社会福祉審議会の児童福祉専門分科会の所掌としましては、児童福祉に関する事項の調査審議となっております。これに子ども・子育て支援法に規定する審議会その他の合議制の機関、いわゆる子ども・子育て会議としての機能を持たせているものでございます。  今回の改正によりまして、右側の追加のうち、下の部分にございますが、認定こども園法第25条に規定する幼保連携型認定こども園に関する審議会としての機能を持たせようとするものでございます。  また、その上の点線で囲んであります保育所の認可に係る部分などでございますが、こちらは児童福祉法の改正によりまして、児童福祉に関する事項に新たに法で規定されたものでございます。  なお、改正前の児童福祉に関する事項につきましては、例えば、最低基準に達しない児童福祉施設や認可を受けていない施設に対する事業停止命令などがございます。  次に、(4)の施行日でございますが、認定こども園法の施行の日でございます。ただし、改正後の認定こども園法第25条に規定する事項の調査審議につきましては、公布の日となっております。  この括弧に書いております同法第17条第3項に係る部分といいますのは、幼保連携型認定こども園の設置認可についての条項でございますが、この部分に限るというものでございます。  次の2ページから3ページにかけて条例の新旧対照表を記載させていただいておりますので、ご参照いただければと思います。  説明は以上でございます。 125 深堀義昭委員長 これより質疑に入ります。  質疑を終結いたします。  次に討論に入ります。何かご意見はありませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第137号議案「長崎市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 126 深堀義昭委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  暫時休憩いたします。           =休憩 午後2時40分=           =再開 午後2時46分= 127 深堀義昭委員長 委員会を再開いたします。  次に、第136号議案「長崎市附属機関に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 128 高橋こども部長 第136号議案「長崎市附属機関に関する条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。  議案書の29ページをお開きください。  今回の改正は、長崎市附属機関に関する条例から長崎市小児慢性特定疾患対策協議会の項及び長崎市認定こども園構成保育所設置幼稚園選定審査会の2つの項を削るものでございます。  改正理由の1つ目でございますが、児童福祉法の一部が改正され、同法に小児慢性特定疾病医療費の支給申請を不認定とするときの審査を行う小児慢性特定疾病審査会を設置するとされたことに伴い、長崎市小児慢性特定疾患対策協議会を廃止するものでございます。  次に、2つ目でございますが、第137号議案「長崎市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例」において、先ほどご説明いたしました幼保連携型認定こども園の設置の認可に関する事項等を長崎市社会福祉審議会に審査させることに伴い、長崎市認定こども園構成保育所設置幼稚園選定審査会を廃止するものでございます。  詳細につきましては、提出しております委員会資料に基づきまして、それぞれの所管課長からご説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 129 股張こども健康課長 第136号議案「長崎市附属機関に関する条例の一部を改正する条例」のうち、まず、長崎市小児慢性特定疾患対策協議会の廃止についてご説明いたします。  委員会資料1ページをお開きください。  (2)改正理由のアでございますが、先ほど部長がご説明したとおり、小児慢性特定疾病医療費の支給申請を不認定とすることについて、法に基づく小児慢性特定疾病審査会に審査させることとするため、長崎市小児慢性特定疾患対策協議会を廃止するものでございます。  次に、(3)廃止理由のアでございます。協議会は小児慢性特定疾患治療研究事業に係る重要事項の調査、審議及び当該事業に係る対象者の認定に関する必要な事項の審査を行っておりましたが、児童福祉法の一部が改正され、平成27年1月から医療費の支給認定をしないこととするときは審査会に審査を求めなければならないこととされました。これに伴いまして、改正法及び施行規則において会の運営に必要な事項が規定されたところです。  このことから、医療費の支給認定をしないことについては改正法等に基づく審査会で審議することにし、支給認定等につきましては、事務を見直し、協議会等の審査によらず、市長が決定することにしたいため、協議会を廃止するものでございます。  (4)施行日は、アに記載のとおり、平成27年1月1日でございます。  なお、この事業につきましては、今回の法改正について資料を添付しております。  委員会資料3ページをお開きください。  1.改正の趣旨に記載のとおり、慢性的な疾患を抱える子どもと、その家族への公的な支援策として、小児慢性特定疾患治療研究事業による治療研究と医療費の助成が行われてまいりました。この制度を公平かつ安定的な制度とするほか、対象児童等の自立を支援するための事業を法定化するなどの措置を講じ、小児慢性特定疾病対策の充実を目指すこととされ、児童福祉法が改正されたところです。  2.主な改正内容は、国による基本方針の策定や公平かつ安定的な医療費助成制度の確立、対象児童等の自立を支援するための事業の実施などとなっており、その中に(2)の下線部分に記載しております今回の条例改正でご審議いただく審査会の設置の義務化が含まれております。  3ページ中段以降に児童福祉法やその施行規則を記載しておりますが、審査会の運営等について細かく規定されているところです。  説明は以上でございます。 130 島村幼児課長 次に、長崎市認定こども園構成保育所設置幼稚園選定審査会の廃止につきましてご説明いたします。  恐れ入ります、委員会資料1ページにお戻りください。  (2)改正理由のイでございますが、こちらも先ほど部長がご説明させていただきましたとおり、幼保連携型認定こども園の認可に関する事項等を長崎市社会福祉審議会に審査させることとしたいので、長崎市認定こども園構成保育所設置幼稚園選定審査会を廃止するものでございます。  (3)の廃止理由のイでございますが、現在は長崎市内の幼稚園が幼保連携型認定こども園に移行をする場合は、市で保育所の認可を受け、県で幼保連携型認定こども園の認定を受けることとなっております。  選定審査会は、市が保育所の認可を行う前に幼保連携型認定こども園を構成する保育所を設置する幼稚園として事業計画が適切か審査しているものでございます。  このたびの認定こども園法の改正によりまして、子ども・子育て支援新制度開始後は、長崎市内の幼稚園が幼保連携型認定こども園に移行する場合は、学校及び児童福祉施設として法的位置づけを持つ単一の施設として、中核市である長崎市がこの幼保連携型認定こども園の認可を行うこととなりますので、これまでのように保育所の認可を別に得る必要がなくなることから、審査会の審査事項がなくなるため、廃止しようとするものでございます。  なお、幼保連携型認定こども園の設置の認可に係る意見聴取は、先ほどの第137号議案でご説明させていただきましたとおり、社会福祉審議会の児童福祉専門分科会で行うこととするものでございます。  (4)の施行日につきましては、イに記載のとおり、公布の日でございます。  委員会資料の2ページには、先ほどの小児慢性の部分と幼保連携型認定こども園の分の条例の新旧対照表を記載させていただいております。  説明は以上でございます。 131 深堀義昭委員長 これより質疑に入ります。  質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見はありませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第136号議案「長崎市附属機関に関する条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 132 深堀義昭委員長 ご異議ないと認めます。
     よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  これをもちまして、本日の委員会を散会いたします。           =散会 午後2時54分=  上記のとおり委員会会議録を調製し署名する。  平成27年1月27日  教育厚生委員長    深堀 義昭 長崎市議会 ↑ ページの先頭へ...