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2012-11-19 長崎市:平成24年市庁舎建設特別委員会 本文
2012-11-19 長崎市:平成24年福祉対策特別委員会 本文

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  1. 長崎市議会 2012-11-19
    2012-11-19 長崎市:平成24年福祉対策特別委員会 本文


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    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1           =開会 午前9時59分= 久 八寸志委員長 出席委員は半数以上であります。ただいまから福祉対策特別委員会を開会いたします。  〔調査順序について協議を行った結果、「若者 支援対策について」に決定した。〕 2 久 八寸志委員長 次に、各委員にお諮りしたい事項があります。  前回の委員会において、参考人招致を議題として協議をしたところ、各委員からは外部から参考人を呼ぶのではなく、内部での調査を横断的に深め、課題を見つけ、解決していくよう取りまとめたところでございます。  今回の委員会の開催に向けて、正副委員長及び関係理事者で協議を行いました。その中で、若者が抱える問題も深刻化しており、従来の個別分野における縦割り的な対応では支援できない若者が数多くいることが考えられました。委員会だけでなく理事者としても課題を把握するため、実際、行政の支援が難しい事例などを取り扱っている団体の取り組みを調査し、現場の声を聞くことで、より理解が深まるのではないかと正副委員長で考えました。  そこで、参考人を若者サポートステーションからお呼びして調査を行いたいと考えております。  各委員の皆様いかがでしょうか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 3 久 八寸志委員長 それでは、ご異議がないようですので、参考人の招致を行いたいと思います。  本日の進め方といたしましては、前回の委員会で委員から要求がありました生活保護に係る資料の提出を受けておりますので、参考人招致の準備を行う間に、提出資料の説明を受け質疑応答を行い、その後、現代の若者支援全体の課題等についての調査を進めていくこととなります。  次に、参考人の準備が整えば、参考人からの説明、質疑を行い、最後に理事者に質疑を行う予定としております。  それでは、理事者の説明を求めます。 4 田中福祉部長 今お手元のほうに、先般、資料要求がございました分について、資料を提出してございます。若者支援対策についてということで、目次のほう、1ページから3ページまでございます。  まず、資料の1ページ目の生活保護受給者(若者)への就労支援状況についてでございますが、これも前回の委員会におきまして生活保護受給者就労支援に係る対象者のうち、若者の実績及び職業訓練受講者就職状況についての資料要求がございましたので、現在資料を提出させていただいております。  なお、この場合の若者の定義でございますが、厚生労働省が定義してございます39歳以下ということで考えております。  次に、資料の最後の3ページになります。これは新聞記事でございます。平成24年10月20日付の新聞記事のコピーでございます。これは生活保護制度の中で、就労に必要な資格や技術を得るための扶助の一つとして技能修得費というのがございます。実は、この新聞記事にも掲載ございますとおり、会計検査院が調査した結果、この技能修得費の4割が就労に結びついていないといたしまして、厚生労働省に改善の要求をしたという内容でございます。このことについても、長崎ではどのような状況かというご質問があり、資料要求がございましたので、このことにつきましても資料の2ページのほうに記載をしております。
     資料の詳細につきましては、担当課長からご説明させていただきますので、よろしくお願いをいたします。 5 原田生活福祉2課長 それでは、福祉部が提出いたしました追加資料に基づき、ご説明させていただきます。  資料の1ページをお開きください。  1.生活保護受給者(若者)への就労支援状況についてですが、(1)就労支援取り組み内容としましては、前回もご説明をしましたが、生活保護受給者に対する就労支援として、福祉事務所ハローワークが連携し、ハローワーク専任職員が支援する、福祉から就労支援事業生活福祉2課に配置している就労支援員による就労支援事業及び、生活福祉2課の就労支援担当ケースワーカーによる就労支援の3つの就労支援を行っており、支援対象者のうち若者につきましては、厚生労働省地域若者サポートステーション事業などで若年無業者として定義しております39歳以下として、実績を掲載しております。  (2)就労支援の実績ですが、平成21年度から23年度につきまして、各年度の上段が支援対象者全体の実績を、下段がそのうち若者の実績を掲載しております。  直近の平成23年度の実績ですが、支援対象者596人のうち若者は322人、支援対象者596人のうち就職者は139人で、そのうち若者は73人、就職率は支援対象者全体で23.3%、若者は22.7%とほぼ同率となっており、2)の就職者のうち生活保護廃止者は全体で36人、そのうち若者は29人となっております。また、支援対象者596人のうち職業訓練受講者は68人で、そのうち若者は42人となっております。  平成21年度、22年度の実績につきましては、資料に記載のとおりでございますが、就労支援員を増員するなどにより、支援対象者の増に取り組んでいるところであります。  次に、(3)若者(39歳以下)の職業訓練受講者就職状況等についてですが、上の(2)就労支援の実績の、右端の職業訓練受講者の欄のうち、39歳以下の若者についての就職状況等を記載しております。  平成23年度の若者(39歳以下)の職業訓練受講者は42人で、そのうち平成24年10月末現在の就職者は27人、そのうち職業訓練内容と就職先が適合している者が20人、また、就職者27人のうち生活保護廃止者は9人となっております。平成21年度、22年度は資料に記載のとおりでございます。  次に、3ページをお開きください。  平成24年10月20日付の新聞報道のコピーを添付しております。これは、先ほど福祉部長がご説明しましたとおり、生活保護制度の中で、就労に必要な資格や技術を得るための扶助の一つとして技能修得費というのがございますが、会計検査院が調査した結果、この技能修得費の4割が就労に結びついていないとして、厚生労働省に改善を要求したという内容でございます。  資料の2ページをお開きください。  2.技能修得費支給に係る未就労状況ですが、長崎の状況を記載した資料でございます。新聞報道にありました調査対象年度の平成21年度から22年度の長崎の状況を見ますと、表の網かけ部分に掲載しておりますとおり、技能修得費支給者総数は292人で、その支給額は1,468万1,089円、技能修得費支給者のうち未就労者は77人、未就労者に係る支給額は279万5,997円で、未就労者の割合は実人員で26%、支給額では19%となっており、新聞報道より低い割合となっております。  ちなみに、未就労者77人の内訳ですが、所定の講習期間等を全うしなかった者、または所定の講習期間等を全うしたが資格取得に至らなかった者は21人で、資格取得できた者または所定の講習期間を全うし技能を習得した者で、就労に至らなかった者は56人となっております。  なお、平成23年度の状況は資料に記載のとおりでございます。  説明は以上でございます。 6 久 八寸志委員長 それでは、これより質疑に入ります。 7 野口達也委員 ちょっとお尋ねしますが、この1ページ目の(2)の就労支援の実績ですけど、23年度で就職者が73名、そのうちの生活保護の廃止者が29名ということですけれども、あとの44名の方は、73名のうちの44名の方は生活保護の廃止ができなかったということは、結局そこに至る就職というか、賃金等安いとか、そういう形の中で生活保護廃止にならなかったということになるとですか。 8 原田生活福祉2課長 委員おっしゃるとおり、就職したものの、収入額が最低生活費を下回っており、保護廃止に至らなかったという状況でございます。 9 奥村修計委員 2ページなんですけれども、平成21年度から22年度合計の欄の一番下、就労に至らなかった56名というのがありますね。この方々の内容説明をちょっとしてください。どういう意味で就労に至らなかったのか、この辺をお聞きしたいと思います。 10 原田生活福祉2課長 就労に至らなかった方については77人の方が就労に至らなかったんですけれども、その中で21人は講習期間の途中で傷病とか、そういうふうなことがあって講習期間を全うできずに就労に至らなかったと。56人は講習期間等は全部修了したけれども、資格は取得をしたけれども、就労まで至らなかったということで、なかなか雇用情勢が厳しい中、ミスマッチ、そういったことも考えられますし、その後、就労支援員等による支援を行っても、なかなか就労に至っていないという方が56人いらっしゃるということです。 11 奥村修計委員 訓練を受けて技能修得したけれども、56名の方々はまだ雇用にありついていないと、就労に至っていないという理由は今言われましたけれども、この方々の就労意欲というのも一つあるんじゃないかと思うんですよ。実際的にあっても、そこに行きたくないとか、技能を身につけながらも、その技能職があってもそこでは働きたくないとか、そういうふうな個人的な問題も結構あるんじゃないですか。ということは、就労につけば、生活保護をある程度削減されるということもありますので、その辺の関係はどうなんですか。 12 原田生活福祉2課長 確かに就労意欲につきましては、それぞれ個々の状況に応じて、高い方、意欲がない方、それぞれ個人で差があると思います。それで、就労意欲がない方については、就労支援員等がカウンセリングなどを行いまして、就労意欲の喚起を高めるような取り組みを行っております。そういう中で、就労意欲を喚起しながら就労意欲を高めて、就労に結びつけるようにということで取り組みを行っている状況でございます。  以上でございます。 13 奥村修計委員 この方々の生活保護期間といいますか、大体どのくらいの期間、生活保護をいただいているのか、この辺も参考に教えていただきたい。 14 前田生活福祉1課長 すみません、詳しい個別の数字はちょっと今持ち合わせておりませんけれども、就労に至らない人の多くがかなり長く保護を受けているという状況にございます。  先ほどの就労支援につきましても、一旦技能は習得したものの、その習得した資格が現在社会から求められている資格と一致しなかったりというようなこともあって、資格は取得したものの、なかなか就労には結びついていないという状況がございます。率といたしましては、新聞報道でありましたような全国の数字よりはかなり下回っておるんですけれども、今後そのミスマッチをなくすですとか、あるいは意欲の喚起というのが一番重要な問題に今後なってくると思いますので、そこら辺を中心に新たな取り組みなんかを今考えておるところでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 15 奥村修計委員 この生活保護受給期間が長い方が多いということは、私はやはり資格は取っても、これは資格を取れということで取らないと生活保護が受けにくくなるということもありますので、そういう意味で取ったんだろうと思うんですよ。しかしながら、やはり長い期間働かずに食べていければ苦労せんでもそっちのほうがよかっちゃなかろうかという、このマンネリ化した生活になっているんじゃないかと思うんですよ。だから、ある程度若い人ですから、もっと労働意欲をかき立てるような形で働かせないと、また次の資格を取っても、またほかの資格を取ろうとすることもできますので、これなんか有効に活用しないと、やはりそういう就労意欲がないというふうな方々が余りにも多過ぎるんじゃないかと思いますので、この辺はもっとそういう方々にいろいろな立場から意見を収集したり、指導を的確にしていかないと、このままでは資格を取らせても、ずっと保護を受けたほうがましだという感覚が身についておりますから、この辺を間違いであるということを、今回もいろいろと生活保護の問題は国でもやっておりますけれども、厳しさというのが一つないと、真面目に働いている方々が結局やはり同じような形で、そしたらもう自分たちも働かんほうがましたいということになりますと大変ですから、せっかくこういう制度がありますから、制度を十分に生かして、制度の意味をやっぱり本人たちにもはっきりと指示していくと、指導していくということも大事と思うんですよ。これを受けとけばよかとよねという感じで受けておる人が、この新聞記事を見てもわかるように多いように感じますから、大変な問題はあると思いますけれども、ぜひこれを1人でも2人でも早く就職についていただきたい。また、雇用が今非常に悪いわけですけれども、何とか努力していただきたいということをお願いしておきたいと思っております。 16 小宮慶一委員 今、奥村委員との関連ですけれども、就労に至らなかったという理由として3点ほど上げられました。今委員のほうからは就労意欲の問題が非常に大きいという指摘も実はあっておるわけですけれども、冒頭に報告がありましたように、いわゆるハローワークと、それから福祉部、ここら辺が連携して就労の効果を上げていくという、そういう取り組みをやってきたと思うんですけれども、そういうさっき言った3つの理由以外に、取り組む側の、あるいは指導に当たったりする側のほうの連携を含めた、そういった取り組みの中に問題点はなかったのかどうか。今後その辺のもし課題があり、克服するにはどういうふうなことになっていくのか、この就職率の数字というのが好転していく見通しがその中にあるのかどうか、その辺についての見解をいただきたいなと思います。 17 前田生活福祉1課長 委員おっしゃられましたとおり、就労意欲というところの問題がいずれの場合もかなり大きく響いてくると思います。それで、今年度からは就労支援員を2人ふやしまして、保護開始直後の取り組みですね、大体言われているのが3カ月から6カ月、保護を受けてすぐの間にいろいろ就労に対する取り組み就労支援に対する取り組みを行うことがより効果的だというふうなことが言われておりますので、その取り組みを力強く行うというようなことで、24年度から就労支援員を2人ふやしております。  それで、現在、先ほどもご説明の中で申し上げたんですけど、3つの就労支援を行っております。ハローワークとの連携、それと就労支援員、それと就労支援担当ケースワーカーですね、この3つの就労支援は一生懸命行って、それなりの実績を上げておると思うんですけれども、そこにかからない方々、あるいはその3つの支援がなかなかうまくいかない方々の中での就労意欲の喚起というのが今後大変大きな問題になってくると思います。この今カバーできていない部分につきましては、新年度からそういう部分もカバーできるような新たな対策を今考えているところでございます。他都市の先進事例なんかを含めまして、今研究をいたしておりますので、その全ての部分が満遍なくカバーできるように、そして一番問題になってきますのは就労意欲の問題だと思いますので、そこら辺に力を入れたところで新しい方策を考えていきたいというふうに思っております。  以上でございます。 18 小宮慶一委員 意欲の問題を含めて、模索をしていきたいというお考えで、これはぜひ効果が上がるような方向で努力をしていただきたいなというふうに思います。  今後検討していくということですけれども、大体どういうふうなことが考えられるのか、大ざっぱで結構ですから、ひとつ教えていただきたいなと思います。 19 前田生活福祉1課長 大きく申し上げれば、二通りあるかなというふうに思っております。それの複合系もあると思いますけれども、1つは生活保護の部局だけではなくて、市役所の関係するいろんな部局が力を合わせて就労支援、これは生活保護受給者だけではないと思います。ボーダーラインで生活保護の予備軍とされる人たちも含まれると思います。そういうことの対策を打っていくという方法と、もう1つは、民間の事業者に就労支援の部分を委託して、その意欲の喚起とか、新たなハローワークだけではない、求職先の開拓であるとか、そういうところを民間事業者に委託してやっている自治体もございます。あるいは、これを複合させたようなものとかですね。もう1つ考えられますのは、なかなかいきなり就職は難しいけれども、まずは社会の一員として何らか参加をして、家に引きこもっている人が外に出てくるというような状況をつくるという、このような方法が考えられると思います。また、これを複合的に取り扱ってやっているところもあると思いますので、そういう先進事例なんかをまず研究しながら、新年度から新たな取り組みを行ってまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 20 五輪清隆委員 まず、資料2ページ目の関係で確認いたしますけど、技能習得費支給者のうち、総数が、例えば網かけした分、292名受けて、結果的に就労できなかった方77名ですから、215名については就職ができたということで理解をしていいのかが一つと、次、1ページ目の関係を見たときに、(2)で就労支援の実績が書いてあります。23年度の中で、例えば、23年度全体で対象者596名のうち就職した方が139名、先ほど野口委員の質問でありましたけど、そのうち36名の方が生活保護廃止になったということで、103名の方はまだまだその給与関係が基準に達していないという状況ですけど、この103名の方の、例えば、どういうところに、勤務形態もそうですけど、例えば短期アルバイトとか、そこらあたりというのは実績として報告できますか。 21 原田生活福祉2課長 まず最初の技能修得費支給者が292人で、そのうち未就労者が77人、その差については就職できた、就労を開始された方ということで考えていただいて結構です。  それと、あと23年度の就職者139人のうち36人が保護廃止ということで、その差の103人につきましては、収入が最低生活費を下回っており、保護継続が必要な方ということになっておりますけれども、なかなか常用就労というのが少ない中で、パートとかアルバイトとか、そういったことで収入が少なくて保護廃止まで至っていないという状況になっております。  その内容、内訳等につきましては、すみません、全体としての139人、若者につきましてちょっと平均収入を計算していますけれども、若者の就職者については、平均収入として約8万8,000円ということになっております。  以上でございます。 22 五輪清隆委員 先に聞いた2ページ目関係はわかりました。  後で聞きました、例えば、生活保護者の廃止の、どういう金額が廃止の基準になっているのかというのがあるわけですね。例えば、生活扶助の関係でいきますと、1人当たり六万数千円とか、そういう関係がされとって、そしてそのほかにも住宅手当の関係、そしてまた医療の関係は別としながらでも、少なからずとも、例えば、住宅手当の支給をする場合については、約10万円ぐらいの上限があるわけですけど、それが六万数千円を超えたから廃止になったのか、そして住宅手当を含めてその金額をトータルした形の中で手当を廃止されたのか、そっちはどっちなんですか。 23 原田生活福祉2課長 最低生活費につきましては、主に生活扶助、これが大体7万円程度になっております。あと住宅扶助が単身でありますと3万円ということで、単身で借家の方につきましては約10万円が最低生活費になります。  それと、収入の比較、収入につきましては、交通費等の必要経費と、あと収入に応じた基礎控除というのがありまして、それを引いた額を大体収入認定をするわけですけれども、その収入認定額と最低生活費を比較して、それを上回っている収入があれば、保護廃止になりますけれども、下回っていれば保護継続という形になります。  以上でございます。 24 五輪清隆委員 例えば、単身者であれば、比較含めて簡単なんでしょうけど、例えば、そういう生活保護というか、世帯主が生活保護で、子どもさんとかがおったときに、当然生活保護基準というか、そこらあたりが上がるわけですね。ですから、そういう意味で、あるところに勤めたけど、10万円ちょっとしかないから廃止ができなかったという、多分そういうケースもあると思いますから、そうなったときに、生活保護であっても、当然収入があればその差額というのはカットされますから、生活保護金額がどのような形になるのか。ただ単純に数が減ったから生活保護のお金が減少するものじゃないと思っていますから、このことによって、例えば、長崎生活保護にかかる費用として、どういう形の中で、多分減少はしていると思いますから、そこらあたりを、きょうは結構ですから、そこらあたりを分析されているのがあったら、お知らせをしていただきたいというのと、当然就職者の関係でアルバイトとかということで報告がありましたけど、いわゆる今回このような調査をされたということは、それぞれの対象者の皆さんが就職をされてから、どういう勤務体系で、どういう職種も含めて勤務をしたのかというのは多分把握をされていると思いますから、例えば、勤務形態アルバイトであれば、いろんな難しい面あろうかと思いますけど、行政としてハローワークと連携する中で、例えばアルバイトだけじゃなくして、そういう正規的な就職あっせんを含めて僕はやるべきだと思っていますから、例えば、健康上含めていろいろあろうかと思いますけど、そこらあたりもいろんな形の中で反映をしていただきたいということを思っています。ですから、ただ単純に数字的にこういうふうになりました、そうじゃなくして、例えば、勤務形態についてはこういう状況だから、こういうことも含めて改善をしなければいけない、そして、そのことによって生活保護費全体の関係が、生活保護を受けているけど、としての持ち出しの関係がどのように、減額も含めてされているのか、そこもやはり担当課としてそこらあたりも含めて、この事業とか、その効果も含めてやはり検証すべきだと思っていますから、何かあればお伺いします。 25 前田生活福祉1課長 費用の分析といたしましては、資料として後ほど提出をさせていただきたいと思いますけれども、支援を受けて就労に至った方の数はここに出ておりますので、保護受給継続したとしても、その方に関する保護費は収入認定をいたしますので、その分は確かに減ってまいります。ただ、それ以外に毎年相当の数、開始の数と廃止の数を比較しますと、やはり開始の数のほうが相当多くありますので、全体といたしましては、やはり生活保護費そのものがずっと伸びていくということになっております。ただ、支援をした分に関しての経済効果はそれなりにあっておると思いますので、それは後日提出をさせていただきたいと思います。 26 原田生活福祉2課長 効果につきましては、就労者139人についての効果額ですけれども、3,039万6,000円ということになっております。  それとあと、職業訓練受講者が68人います。職業訓練につきましては、訓練の給付金が大体10万円程度と交通費相当額の支給があっていますけれども、それについては収入認定をするということになっております。それの効果額が1,001万5,000円で、就職者と職業訓練受講者トータルでの効果額としましては4,141万1,000円の効果額、これは3つの就労支援での効果額になっております。  以上でございます。 27 野口達也委員 関連でちょっと質問します。  先ほどの1ページ目の就労支援の実績のところで、要するに全体というよりも若者の中で、例えば21年だと39名が就職、そのうちの35名は生活保護廃止に至らなかったということですが、この39名、次の年の56名、ことしの73名、これについての追跡調査といいますか、単年度だけじゃなくて翌年度からも就職をされているのかどうか、そこのところの調査をされているのか、お尋ねをしたいと思いますが。あれば教えてください。 28 原田生活福祉2課長 若者だけじゃなくて、今数字として確認をしているのは、23年度就職者139人についてですけれども、平成24年10月末現在で91人が就労を継続されているということで、定着率としては65%ということになっております。  以上でございます。 29 野口達也委員 あと21年、22年度の分は調べとらんとですか。 30 原田生活福祉2課長 申しわけありません、21年度、22年度につきましては、現時点で数字は出しておりません。  以上でございます。 31 野口達也委員 全体での今65%が継続ということでしたけれども、若者の部分についても全体についても、先ほどの奥村委員からの話じゃなかですけれども、やっぱり就労意欲というか、これを高めていかにゃいかんというところで、この21年度全体で33%、22年度で23%、23年度23.3%というのは、私は少なくてもいいと思うんですよ、これはね。例えば、これが極端に20%であっても30%であっても、そういう意欲のある方が出てくればいいと思うんですが、やっぱり先ほど言ったように、65%しかまだ継続ができていないとか、これは当然職業の賃金の体系のこともあるんでしょうが、私が一番危惧しているのは、先ほど説明の中では平成23年度の就職率22.7%ということでしたけれども、この39歳以下でいけば、21年、22年、23年度と見たときに、23年度が全体よりもパーセントが低くなっておるわけですね。それまでは全体よりも若者のほうが率としては就職率が高かったわけですけれども、23年度は全体よりも低くなっていると。やっぱり私ここが問題やろうと思うとですね。若い人たちのそういう就労意欲というかな、これが下がっているのかなという気が私はするんですが、この制度をした当時よりもですね。その辺の見解はどうお考えでしょうか。 32 原田生活福祉2課長 21年度から22年度、23年度ということで、全体的に就職率が減っています。これは就労支援対象者就労支援員を増員して、それとハローワーク専任職員も増員していただいているという中で、就労支援対象者をふやすということで努力をしてきたんですけれども、その中で分母となる支援対象者の数がふえている中で、なかなか有効求人倍率が増加しないという中で、就職者の数は支援対象者がふえる中でふえてはいるんですけれども、なかなか率としては伸びていないという状況にあると考えております。  それで、若者につきまして、全体よりも23年度の率が低くなっているということにつきましては、まず生活保護に陥る段階、前段階として、確かに若者が就職については有利ということでは考えております。ただ、生活保護に陥る中で、若者についても、そういった方については資格がなかったり、経験不足だったり、そういったことで生活保護に陥るということになっていると思うんですけれども、生活保護に陥った方については、若年者も、それ以外の方についても条件としては同じような資格がないとか学歴が低いとか、そういうふうなことでなかなか就職に結びつきにくいということで、確かに若者については就職と同時に保護脱却をしたいということで常用就職を希望されるということで、高齢の方とかは例えばアルバイト、パートでも就職をしたいというふうなことで就職に結びつきやすい方もいらっしゃいますし、若者については常用就職を希望されるということでなかなか率的には伸びていないということもあるかと思っております。  以上でございます。 33 野口達也委員 私は、率的に下がってはきとっとですけれども、その右側の生活保護廃止者を見れば、21年度は39人の若者就職者のうち保護廃止者が4人しかおらんかったと。ところが、22年度は56名のうちの19名、23年度が73名のうちの29名、私もふえてきているのは非常にいいことだと当然思っていますけれども、やっぱり先ほど言われたように、長い期間もらっている人じゃなくて、こういう若者というのはまだ短期間のほうでしょうから、ぜひともこちら側の支援というか、助言というか、指導というか、こういったものをもっともっととしても積極的にしていかないと、これが長くなれば、先ほどみたいに意欲もなくなってくると思うんで、ぜひともこの辺に力を入れていただきたいなと思っておりますが、どうなんでしょう。 34 原田生活福祉2課長 生活保護を受給されて、先ほど生活福祉1課長のほうもお話をしましたけれども、保護開始後、早い段階で就労支援を行うことが就労に効果的だということで、若者だけじゃないですけど、特に若者、単身であれば、就職したことによって保護脱却する可能性が高いですので、そういった方について保護開始後、早い段階で就労支援を集中的に行って、早く自立をしていただくということでの取り組みを今後とも行っていきたいと考えております。  以上でございます。 35 井原東洋一委員 今の政治状況の中で、働いても生活できないという、いわゆるワーキングプアというのが常態化しています。その中で、最終的な受け皿として生活保護受給ということで申請する人が非常にふえているわけで、一方、それを審査したり、あるいは適正に受給されているかどうかということをチェックしたりする体制が予算の制約上、法どおりにいかないという現実の中で、非常に大きな苦労をされている担当部門の皆さんについては、私は同情するというんですか、その状態について本当に大変だなというふうに思っています。  先般、長崎市長が九州一周の超豪華列車、1部屋110万円とか言っていましたけれども、その一番くじを引いて、にこにこしていましたのを見て、私は本当に苦い思いでした。1万人を超えるような生活保護受給者が長崎にいるのに、1部屋110万円が倍率7倍するとかいって、そういう一番くじを引く担当として、にこにこするというのは、何たることかというふうな思いが率直に私はしました。  現在、ともすると、生活保護を受給する人たちに、ごく一部と思いますが、不正な受給者が含まれているということをとらえて、生活保護制度そのものを改悪しようという動きとか出てきております。私はもってのほかだというふうに実は思っているわけです。といいますのは、本人の都合で生活保護受給になったという人は余りいないんじゃないかというふうに思うんですね。例えば、高齢による就労困難、もちろん全ての受給者について支援する家族というのがいないということが前提だろうと思いますけれども、高齢によってどうしても就労できない、あるいは病気とか事故でどうしても就労できない、障害があってできない、それに企業のリストラ、閉鎖、あるいは失業などの収入減、自営業が廃業するというふうな形での、そういう幾つかに分類できるんじゃないかなと思っているんですね。そのうちに、本当に就労意欲があっても仕事がないためにその意欲を失ってしまうという現実が連鎖しているというふうに思っているわけです。  そこで、今対策をいろいろ立てられておりますが、まず就労支援員というのと就労支援担当ケースワーカーというのが今説明されておりますけれども、この就労支援員というのはどこの所属で何名いるのか、あるいは就労支援担当ケースワーカーはどこの所属で何名いるのか、それは法律上はどうなのかということを教えていただきたいと思います。  私の認識では、今1%対99%という表現で、いわばこれは流行語化していますけれども、富裕層と貧困層と言われている、その表現ですが、圧倒的多数の国民の現状と希望と期待というものを政治が裏切っているという、その結果であるというふうに思っています。憲法25条がありますが、人として生きる権利が保障されないということで侵害されていると。しかも、さっき言ったように、その制度そのものを変えるという動きでありまして、私はその根本原理に目をつぶって、最末端の生存の危機、命の危機にある人たちに批判をし過ぎてはいけない。しかし、不正受給者があるということですから、不正受給者については、それを取り締まれる、あるいは是正させる体制はやっぱり必要だと思っているんですが、その体制が今不十分じゃないのかなというふうに思っています。  やはり奴隷労働では誰でも働きたくないわけで、労働する以上は自分の労働者としての尊厳、それから評価と成果がなければ誰も働きたくないわけです。そういう意味では、不正受給者と言われる人たちの類型、あるいは調査の体制などが本当にできているのかどうか、中には暴力団だから私は行ききらんという人もいるわけですね、相手によってはですね。それと、民生委員との連携、その民生委員の役割について、もう少しきちんと整理していく必要があるんじゃないかなというふうに思います。そして、さらに最終的には就労可能と思われる人たちがなぜできないのか、あるいは就労できるような体制を今新しく考えると言われますけれども、長崎自体がどのように関与していくのかということです。民間に任せっきりということじゃなくて、例えば、障害者を受け入れる事業には補助金の制度があるでしょう。同じような方法をとるつもりがあって、長崎はそういう政策を、新しい制度をつくろうとしておられるのかどうか、そこら辺まで含めてご答弁をいただきたいと思います。 36 原田生活福祉2課長 まず、最初のご質問ですけれども、就労支援員につきましては、現在、生活福祉2課のほうに7人配置をしております。これにつきましては、ハローワークOBの方、それとあと若者サポートステーションのOBの方、それと養護学校等で職業相談の経験がある方、そういった方が現在就労支援員としてのほうで嘱託として配置をしております。法的には、これは国の要綱に基づきまして就労支援員を配置しております。あと就労支援担当ケースワーカーにつきましては、現在、生活福祉2課のほうに生活支援係がありまして、そこに4人配置をしております。これは法的なものでなくて、ケースワーカーを地区担当ケースワーカー就労支援を主に専門的に扱う就労支援担当ということで分けておりまして、4人を就労支援関係の担当ということで配置をしております。 37 前田生活福祉1課長 2番目のご質問に対してお答えをしたいと思います。  生活保護制度といいますのは、委員ご指摘のとおり、最後のセーフティーネットということで、何らかの形で自活できないような状況に陥った場合に国民の全てが利用できる制度というふうになっております。  その中で不正受給といいますのが盛んに今報道とかでなされておりますけれども、基本的に就労したり、あるいは何らかの収入があったらきちんと届け出をしていただいて、収入認定をするというのが原則でございまして、ほとんどの方はそういうふうにされているわけですけれども、何らか、例えば借金が多くあったりとか、そういうふうな事情があって、働いて収入を届けていなかったというふうな分が多くの部分を占めるわけですけれども、こういう収入につきましては、今現在、きちんと国のほうからの指示を受けまして、課税資料との突合作業というのをやっておりまして、きちんとした調査をして、その中で出てきたものについてはその金額に応じて返還をさせるというふうな体制をとっております。これは全国どこでもやっていることでございますけれども、なかなか生活保護受給者の方がふえる中で、こういう不正受給の数もそれに比例して多くなっているというのは事実でございますけれども、この対応については今やっておるような対応で厳正に対応してまいりたいというふうに思っております。  暴力団につきましては、これも国からの指示でございますけれども、各福祉事務所、自治体と警察、県警本部と連携をしまして、現役の組員というか、構成員の方が生活保護を受けることがないように、そういうふうな対策はきちんととっております。  それと、全体的にいろんな生活保護に対するといいますか、認知度が高まったといいますか、そういう面でいろんなことが報道されておりますけれども、今後、国のほうでもいろいろ制度の部分も含めまして、改正の動きが起こっております。その中で、あくまでも現在の法律の1条にうたわれていますような最低生活の保障と自立の助長という精神の部分につきましては損なうことのないような制度改正になっていくものというふうに思っております。  それと、民生委員さんにつきましては、生活保護法の中で民生委員の協力ということで、そういう条文がございまして、生活保護を開始するに当たって、あるいは生活保護開始後も民生委員さんのご協力を得ながら、なかなか地元での情報というのは私どもでも調査の段階で知り得ないことも多うございますので、民生委員さんの協力を得ながら、生活保護の決定実施を行っていくということで考えております。  以上でございます。 38 井原東洋一委員 民生委員は地元に密着しているだけに、例えば、不正受給というもののうわさが出ても、なかなかこれは調査できないんですよね。ですから、先ほど就労支援員就労支援担当ケースワーカーの人数は聞きましたけれども、これも本当にこれだけの人数で対応できるのかできないのか、なかなか困難ではないのかなというふうに私は思っていますが、そこら辺の見解と、不正受給についての調査、調査員というのがいるんですか、いないんですか。民生委員は法的根拠も何もないわけで、そこら辺はできるはずがないんですよね。そしてまた、本当に収入があるのかないのか判断もできないです、民生委員自体は。収入証明をしてくれと言われても、のほうですることはできるでしょうけど、民生委員自体がその人が収入があるのかどうなのか、どういう仕事についたかというところまで詳しくは、最近は特に個人情報保護というのがあるもんですから、それが拡大解釈されて、とても立ち入れないんですよね。限界があります。したがって、不正受給とうわさされる人たちについての調査をするとすれば、どういう体制でできるのかなと、実際に行われているんだろうか、あるいは行う余地もないように忙しいのだろうかというようなことの実情をやっぱり知っておきたいと思っているんですよ。 39 久 八寸志委員長 井原委員、貴重な意見であるんですけれども、今回のテーマが若者ということでございます。今、全体的な生活保護になってます。 40 井原東洋一委員 いや、そうじゃないです。  この若者、つまりいろいろ生活保護もやむなく生活保護になっていくわけです。その中で、一時的に、一時避難的に生活保護を受けなきゃならないという人たちがいるわけですね。若者が主だと思いますよ、39歳以下と資料にありますように。そういう人たちを具体的に選び出せるはずなんですよ。高齢者とか障害者とか、どうしてもやはり生活保護を続けなければならない、継続せざるを得ないという人のほかに、そういう人たちがどのくらいなのかということを把握しておくべきだと。そのための措置をやはり公的支援を含めてするという意味合いの私は質問をしているわけで、この趣旨には沿っていないことはないというふうに思っています。 41 久 八寸志委員長 暫時休憩いたします。           =休憩 午前10時59分=           =再開 午前11時0分= 42 久 八寸志委員長 委員会を再開いたします。 43 前田生活福祉1課長 お答えをいたします。  人員体制につきましてですけれども、生活保護の基本的な部分は、地区担当員ということで各ケースワーカーが一定の世帯数を抱えて、いろんな業務をやっているわけでございます。その中で、不正受給が生じたような場合につきましては、当然、本人の聞き取りもいたしますけれども、就労先とか、あるいは金融機関とか調査をいたしまして、金額が固まったらそれは返還をしていただくということで、特別の調査員とかいうことは設けておりません。これにつきましては、全国同じような取り扱いであるかと思います。  それと、民生委員さんにつきましては、委員おっしゃるとおり、地区の中にいらっしゃって、見たり聞いたりしたことをなかなか言いづらい部分もあるというふうに私どもも考えております。民生委員さんにつきましては、民生委員さん独自で調査をしていただくというよりは、何らかの情報を寄せていただいた場合に、調査そのものは私どものほうで当然やることになると思いますので、例えば、新規の調査につきましても、あるいは継続で保護を受けていらっしゃる方の分につきましても、改めての民生委員さん独自の調査というところまでは求めたりはしないようにしておりますので、今後とも、協力関係の中でやっていければというふうに考えております。  以上でございます。 44 久 八寸志委員長 質疑の途中でございますけれども、参考人につきましては10時半ごろから用意ができておりますので、一たん質疑を中断させていただきますということで、よろしくお願いします。  それでは、参考人入室のため、暫時休憩をいたします。           =休憩 午前11時2分=           =再開 午前11時11分= 45 久 八寸志委員長 それでは、委員会を再開します。  私は、福祉対策特別委員会の委員長をしております久八寸志と申します。本日は、本委員会へご出席をお願いいたしましたところ、大変お忙しい中、快くご出席を賜わりましたことに改めまして感謝を申し上げます。  本日は、若者支援対策について、ご説明やご意見をお聞かせいただき、本委員会における調査検討の参考にさせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。  それでは、まず、参考人のほうから自己紹介をいただきたいと存じます。 46 浜参考人 若者自立支援長崎ネットワークの代表理事をしております浜民夫と申します。長崎若者サポートステーションの代表でもあります。よろしくお願いいたします。
    47 久 八寸志委員長 それでは、参考人にご説明やご意見をちょうだいし、その後、委員から質疑をさせていただきますので、よろしくお願いをします。  また、発言に当たっては、委員長の許可を得た上、マイクをご使用いただきますようお願いいたします。  それでは、調査案件についての説明をよろしくお願いいたします。 48 浜参考人 それでは、お手元に、ワープロの10ページにわたる資料がございますので、これを中心に、日ごろ私が考えている思いをお話ししたいと思います。タイトル、大げさですけど、大げさでもないんです。ニート化、引きこもり化から守ろう長崎の若者たちをということでございまして、若者の雇用の場をふやすことでニート化をとめ、引きこもり化をとめることによって、やはり納税者をふやすことにもつながりますと、そんなことできるのかということでしょうけれども、実現できると思います。  自己紹介ということで、地域若者サポートステーション、長崎若者サポートステーションはどんなことをしているのだということだと思いますが、ここにリーフレット、カラー刷りのがありますので、ちょっとだけお目通しいただければと思います。  このリーフレットの長崎若者サポートステーションの表紙の中に、働きたい、進学したい、資格を取りたい。だから、就職活動のやり方を知りたいとか、不安とか緊張を減らしたい、人とのかかわり方を学びたい、情報や知識を得たい、こんな感じの若者が、今、長崎市内にもたくさんおります。そういう若者と、そのご家族、保護者を応援したいと思っております。  私どもにはキャリアカウンセラーとか臨床心理士が待機しておりますので、中をめくっていただきますと、どんなことをしているんだということをちょっと図解というか、図で紹介しておりますけれども、この最初のページです。表紙の裏のページで、ざっとしたところをごらんいだたきますと、最初、おいでになったら、専門家と個別に相談をしばらくの間いたします。人と話したくないとか、会いたくないという、直前まで引きこもっていた若者ですので、そんな感じです。  次のステップは、ほかに来ている人と少しは一緒になって何かやりたいという気持ちになってきたら、グループワークとか団体行動、集団行動のようなことに参加をしてもらいます。  それがまたいっとき済んで、次のステップに行きたい、つまり、そろそろ自分も就職活動に向けての準備をしたいとか、あるいは進学をしたいと、職業訓練に行ってみたいといったような気持ちになってきたら、今度はそれに合った支援をしていきます。  そして、最終的に進路を決めてもらうということで、この次のページはサポステ活動その2と書いていますが、これがグループワークとか団体活動、集団行動に行ってみようかなと思い始めた若者たちを、そういう若者たちに提供しているサービス内容ですけど、基本的には友だちづくりということに心がけます。なので、この写真では伊王島に歴史の探検に行ったとか、あるいは市民会館でバドミントンをやったり、卓球をやったりして友だちづくりをする。あるいは、女子会ということでネイルアートの教室を開いてみたりします。  この友だちづくり、団体行動の最終段階がボランティア活動です。社会貢献活動をすることによって、自己否定をしていた若者が少しずつ肯定感が高まっていく、自分もちょっとだけど社会の役に立ったとか、人の役に立つことができたということで喜びを感じて、社会に参加する意欲が少しずつ高まってきます。  この段階が終わると、次のページのその3になります。いよいよ就活に向けて少しずつ準備をしていこうかなという気持ちになってきた若者たちを集めて、パソコンを使って、パソコンの基礎講座をやったり、あるいはパソコンを使った就職活動の検索、求人検索をしたり、あるいは履歴書の書き方とかなんかを勉強したり、後ろのほうに行くと、おじぎですね、おじぎというか、マナー講座をやったりしていきます。  こんな感じで若者たちが就職活動に向かっていくわけですが、そのほか、サポートステーションでは、その4に書いているようなキャリア支援というのをやっております。大学生、高校生、中学生に対して、学校に行って就職、キャリア支援ということで、彼らは就職活動がこの先、やがて来ますので、それに向けて何が必要なのか、社会人としてどういうことが必要なのかということを教えたりしております。  裏表紙のほうをごらんください。  これに大体どんな人が対象なのかとかいうのを書いてありますけれども、Q&A方式で書いています。15歳から39歳までの若者とその保護者、もちろん最初は保護者の方だけでも相談に来ていただいても結構でございます。どんな若者が利用しているのかというのを書いていますけれども、下から、非常に引きこもり期間が長い人は、同じような悩みを抱えている仲間が欲しいと思っているわけですけれども、あるいは自立したいけどきっかけがつかめないとか、引きこもっていたので不安とか緊張感がとれない、バスに乗る乗り方がわからない、長く引きこもっていますと、今のバスには、ピッとやってスマートカードで乗るわけですけど、乗り方がわからないとか、そんな若者もおります。そうですね、大体そんなようなことで、費用は全て無料で行っております。  駆け足で恐縮ですけれども、また、この本文といいますか、私がつくったニート化、引きこもり化から守ろう長崎の若者たちをのほうに戻っていただきまして、現在、長崎県では、長崎に長崎若者サポートステーションというものを交通会館の5階に置いています。佐世保には、若者サポートステーション佐世保が設置されておりますが、これは佐世保役所の近くの県の合同庁舎の中に設置をしております。  この1ページの一番最後ですけれども、ここに就労支援機関とか教育機関とか保健所、福祉事務所、市役所等々の行政機関との連携を結ぶことで効果が出ますので、ネットワークを結んでおりますということでございます。  2ページに参りまして、長崎の若者の現状はどうなっているのかということですけれども、進学とか就職で長崎を離れる若者がいて、困ったもんだということだと思うんですけれども、実は長崎に残っている若者がたくさんいるということをお示ししたいと思います。  (2)で、長崎に住民票を置いていて失業している若者がたくさんいます。(2)の1)ですね、これは総務省の国勢調査の結果で、22年の10月1日現在の数字なんですけれども、詳しい内容は別にお配りしています横長の表の中に出ていますので、後でごらんいただきたいと思いますけれども、ここは抜粋をしております。15歳から39歳、長崎に住民票がある若者で失業している人の数が実に6,332名もいらっしゃいます。年齢、階級別に出ていますが、15歳から19歳でも421名、20歳から24歳で1,513名といったようなぐあいで、6,332名の人が市内に住居を置いて失業をしているということでございます。完全失業者という定義ではなくて、それ以外にもその他というふうに回答したり、不詳の人が合わせて3,948名で、合わせますと1万人近い若者が、今、長崎でくすぶっております。  さらに、3)は、ハローワーク長崎に求職を、仕事を探しに来ている若者、ハローワークの統計のとり方が34歳以下ということになっていますので、ここは、この2ページの下の表は34歳以下の若者の実態です。  1)の新規求職者というのは、ハローワークに仕事を探しに来て登録をした人の数です。ですので、一番直近では発表されたのがことしの9月の新規求職者が936名ということです。毎月毎月出てきているので、これ合計すると、1年間に新規求職者はどのくらいいるかということになりますと、1万2,810名です。このハローワークに登録する人は、必ずしも長崎に住民票がなくてもできますので、時津の若者だったり、長与の人だったり、諫早の人でもハローワーク長崎に登録することはできますので、長崎市民というふうに限らなくてもいいわけですけど、それにしても1万3,000に近い若者がハローワークに出てきていると。  その次の2)の有効求職者数というのは、これはどういう定義かといいますと、その月にハローワークに新たに仕事探しに来た人は、9月では936名と申しましたけど、この有効求職者は、それ以前の月にハローワークに仕事を探しに来ていた人を合わせています。ですから、仕事が決まった人は抜けていきますし、何回も紹介を受けて就職活動をしても仕事が決まらないという人は残っていきます。そういった人が3,816名いたということになります。9月現在、新規が936名、就職活動を依然としてしている方が3,816名です。  実は、9月に就職が決まった人、就職者数232名と書いていますけど、これはもちろん34歳以下の若者です。232名です。ですので、9月に新たに仕事を探しに来た人の936名で割り算をしますと、就職率は24.8%ということになっています。この有効求職者の3,816名で割ると、もっと少ないことになります。率は低くなってしまいます。ということで、長崎ハローワークに仕事を探しに来ている若者たちは、こんな数だけいるということをご承知いただきたいと思います。仕事が見つからないんです。  どうして見つからないんでしょうというのが、3ページ、いろいろ考えられますけれども、就職決定者数が少ない要因の一つには、雇用のミスマッチの問題が長崎の若者の雇用にもあるのではないかと思われます。資料を見ますと、今の数には出ていませんけれども、皆様のほうに別にお配りしているハローワーク長崎の職業紹介状況という、この横長の紙を見ますと、ここにちゃんともう少し詳しい内容が出ていますが、この本文に書いていますように、新規求人数が長崎ハローワークでも年間2万5,590人分あります。もしよろしければ、この横長の資料の中に長崎ハローワークの職業紹介状況、パートを除くというのがあります。つまり、これは常用雇用の求人が出ている数字ですけれども、この中に新規求人数というのが毎月出ているわけですけれども、9月が1,945名分、求人が出ています。ずっと足していきますと、1年間で2万5,590人分が出ております。  本文のほうに戻りますと、求人を月平均にしますと2,133名、就職件数は年間約3,300人ですので、月平均で275人というふうに、実は求人はあるけれども、就職が決まらないというのが実態です。  6)に書いていますが、希望の職種とか業種、あるいは労働条件面で求人側と企業側と若者側といいますか、求職者側との間で条件が一致しない、不一致ということが考えられます。もう少し言いますと、企業側が考えているスキルがなかったり、若者の希望にかなわない条件であったりしているものと思われますと。  そして、7)ですけど、実はそれ以外にも就職活動未満と書いていますが、未満というのは、まだ就職活動をするにはもうちょっと就職活動の何たるか、仕事の何たるかを勉強してから採用試験を受けたほうがいいんではないかという若者も、この就職活動失敗の中にたくさんいるんではないかと思われます。職業経験がなかったり、コミュニケーション能力に問題があったり、もともとやる気がなかったりというケースが考えられますということです。  グラフの、円グラフが出ている長崎若者サポートステーション平成23年度状況報告の資料もお手元にあるんではないかと思いますが、こういうやつです。もしよろしかったら、ちょっとだけ見てください。円グラフが出ている資料、お手元にございましたでしょうか。  これは、私どもの長崎若者サポートステーションに見えている若者の実態です。なので、先ほど申しました1万数千人にのぼる、長崎で今、仕事がなくてうろうろしている若者の実態とは違うかもしれません。私どものところに来ている、勇気を持って自分を変えようと思って来ている若者の実態ですけれども、これ見ますと、男女比は同じです。余り変わりません。年齢区分ですけれども、20代が多いです。20から24歳で31%いらっしゃいます。10代も31%ということで、こういう、今、長崎で活躍してもらわなきゃならない若者たちが、本当にくさっているというか、自分の力を発揮できる場所がなくて悩んでいるということです。  これのいじめられた経験はあるという若者が12.9%で、不登校の経験は14%でございます。  それから、最終入学学校ですね、最後に入った学校で、その学校はどうなりましたかということですけれども、2ページの2の学歴というところのスライドですけれども、卒業しましたというのが25.9%、中退が8.9%、在学中ですというのが38.4%です。中退した学校ですが、高校が62.5%、短大、大学が27.5%、専門学校が5%です。  それから、最後に入った学校、卒業した人の内訳を見ますと、高校が38.5%、短大、大学が35.9%ということで、ここまでで申し上げますと、今、長崎で自分の行き先が決まっていずにうろうろしている社会に参加できていない若者をどういう人たちだというと、特別変わった人がなっているわけじゃなくて、学歴も短大、大学を出ていても、このような状態ですし、高校卒業していても、私どものところに来ております。私どもに来た若者は、その後が発展の可能性があるんですけど、来ないで依然として引きこもっている若者が、このままですと引きこもったりニートになってしまったりするんではないかと思われます。  もう1つ、このグラフを見ていただきたいんですけれども、3ページにどういうところから紹介されて来ているかというのが出ておりますけれども、紹介元ということで、自分でみずから勇気を出して引きこもり状態から何とかなりたいと思って来る若者が最も多いです。あとは教育機関から紹介されたり、就労支援機関、ハローワークからちょっと面倒見てくださいと、ハローワークで職業紹介をして就職活動をするほどのレベルになっていませんという形で紹介されてくるケース、32人とか、保健福祉機関ですね、生活保護をもらっている若者の自立支援をしている市役所のほうからご紹介を受ける形ですね。あとは自治会、地域社会、社協さん等からということになっています。  それから、4ページ、最後のところをごらんください。  実は、ここに就労経験の有無というのがあります。昨年度451名、私どものサポートステーションに引きこもりから脱出してあらわれたわけですけれども、彼ら、就労経験なしです。約72%の若者が働いたことがないわけで、アルバイトもしたことがないということで、全く社会とかかわったことがないとか、働くこととかかわったことがないという人がこんなにいるということでございます。  あっち行ったりこっち行ったり恐縮ですが、また本文のほうに戻っていただければありがたいと思います。  3ページですね、中退する生徒たち、中退者がものすごく多いんです。長崎の高校に在学、長崎に学校がある高等学校ですね、学校別の数字もわかるんですけれども、ここではまとめております。これ、どうやってわかるかといいますと、1年生のときの入学時の生徒数は学校も公表していますので、個別の学校ごとにわかります。その生徒が2年たつと3年生になるわけですけれども、3年生になったときの数字も在学生ということで発表されていますので。この2年の間にどれだけの生徒が減少しているのかというのが下の表でございます。  例えば、21年度、右側に入学した生徒、長崎市内に住所がある高等学校の合計が4,590人です。県立、私立合わせていますけど、この4,590名が、2年後には4,303人に減るんです。つまり、287名減少するということで、横にずっと足しますと、どういうことになるかというと、すごい数字になっています。8年間で2,878名です。この1)に書いていますね。  この高等学校を中退するということはどういうことになるのかというと、世の中では中卒という扱いになりますので、就職にしろ進学にしろ、とても大きな困難が待ち受けております。就職はハローワークに出ている求人の多くが高卒以上というふうな資格をうたっております。それから、専門学校へ進学しようと思っても、高卒の資格を求めております。専門学校によっては、高卒資格がなくても入れるようなところもあるかと思いますが、かなりのところはもう最初から専門課程に入りますので、高卒の資格を求めているところが多いと思います。もちろん短大にも大学にも入学資格がございませんので、中卒なので、彼らはこの後、大変な社会の壁が待ち受けております。なので、ここらあたりがたまっていきます。  もちろん中には、例えば、高校中退しても、新たに新しい学校を受け直すと、そして進学していくという子もあります。高卒以上の資格をうたっている求人でも元気出して、自分は高校中退ですけれども、とってくれますかとかといって言えば、ああ、元気があるねといって採用てしてもらえる可能性もありますけれども、かなりは難しくなります。これをほたっておくと、ニートになって、さらに引きこもりになっていっちゃうという、すごい数が今、長崎にいるということをよろしくお願いしたいと思っております。  長崎若者サポートステーションでは、どれだけの人を世話しているかというのが、この4ページの(3)ですね。昨年1年間でサポステに来た人は、先ほどのグラフにありましたけど、451名です。この451名の方は、勇気を出しておいでいただいています。このうち、その人たちは毎日来るわけじゃないですから、でも、延べの来所数は3,638人、相談が3,820件、彼らは引きこもっているときは、家だけが、家庭だけが居場所だったんですね。もう学校にも行っていないし、働いてもいないんで、行く場所は家だけだったんですけれども、おる場所はですね。ところが、こういう感じでサポートステーションが居場所として、活動の場所として利用できるということになります。  進路決定が134名と、この1年間で134名です。451名が新しく来たんですけど、その451名のうち134名が進路決定したということではなくて、サポステに来ているのは前の年からも来ていますので、合わせて134人ということです。この数字は手前みそで、それなりに評価されると思うんですが、しかし、先ほど申し上げました長崎にあんなにたくさんの若者が見えないところに潜んでいるという実態を考えますと、とてもよかったとは言えないと思っております。  課題としては、(1)、(2)、(3)で、先ほど挙げましたような、若者たちは一体どこにいるんでしょうか、どうなっちゃっているんでしょうかということです。私どものところに来るのは、ごくごく本当の一部です。長崎の若者たちをニート化、引きこもり化させないためには、支援を求める人の来所、何せ来ていただかなきゃ困ると、その人へのアクセスをしなきゃいけないんですが、うまくいっていません。  なぜかというと、2つありまして、1つが、私どもサポステが知られていないというのが原因だと思います。もう1つは、やはり個人情報の壁に阻まれて、中退者とかなんかの情報がわかりません。ハローワークに新規求職を申し込んだ若者たち、ハローワークでは住所とかなんか全部わかっているはずですけど、やはりハローワークを訪れないと支援ができないので、ハローワークの職員が、求職登録をして、まだ就職が決まっていない人のところに出かけていって、最近来ないけど来んねとか、そういうことはしませんので、じゃ、私たちに教えてもらえるかと、それも教えてもらえません。学校も中退した人の情報を教えてくれません。それから、未就職で卒業した若者の住所も連絡先も教えてくれませんので、これが非常に大きな壁になっております。じゃあ、私どもがいろんなイベントをやってマスコミに露出して、サポステのことを知ってもらって来るようにしたらといいますが、なかなかそれも難しいかと思います。  で、彼らが就労の場を確保できないときの生活の糧は、第1のセーフティネットが雇用保険給付だと思います。しかし、これも永久にもらえるわけじゃなくて、若い人ほど雇用保険をもらえる期間は短いですので、あっという間に雇用保険が切れてしまいます。かつ、一生懸命頑張って就職活動をして、3回、4回決まらないと、やっぱり引きこもってしまうことになりますし、先ほど申し上げましたように、高校中退者が非常に多いので、通常の求人はなかなかシャットアウトされてしまっていますので、なかなか決まらないということで、究極のところ、第2の、先ほどご議論されていらっしゃいましたけど、セーフティネットである生活保護に頼ってしまうということになってしまうんではないかと思います。生活保護をもらうまでの間に、本当にくさってしまうと思いますので、何かここをそうならないようにする必要があるんではないかと思います。  彼らに自信を持って社会に参加してもらうためにも雇用の場を確保、創出することが重要な課題だと思います。ハローワークの仕事は若者たちが求職者として何度でも訪れることで始まります。来なかったら話にならないんで、これを補完しているのがフレッシュワークであり、サポステだと思います。  フレッシュワークというのは、県が運営しているところなんですね。業務委託はしていますけど、もともと金を出しているのは県が主体で、最初は無料の職業紹介所として始まったんですけれども、今は職業紹介はやらなくなっているみたいです。サポートステーションはもちろん職業紹介はできないんですけれども、ということで、6)に、やはり長崎にこんなに若者がくさりかけているという実態を、長崎役所でも認知してもらって、うちの仕事ではないというようなことを言わないで、みずから無料の職業紹介所を開設したらどうでしょうかと、私は思います。  実は、ほかの地域でも市役所がみずから雇用問題の解決に乗り出して積極的にかかわっているところが見られますということで、参考資料、これはきのう、最近インターネットから引っ張り出してきたんですけれども、なので別に選んでやっているわけじゃなくて、青森県の八戸、人口規模からいったら長崎よりずっと小さいと思いますけれども、ここでもやっております。  それから、2つ目が千葉県の野田ですね。野田もそんなに企業があるところではないんですけれども、無料職業紹介所をやっております。この野田の6ページですね、無料職業紹介所の内容説明をするつもりはないんですが、ここにいい文章が載っているので、この自治体が無料の職業紹介所ができることになった根拠が書いていますので、ちょっと読ませていただきたいと思います。「厳しい雇用情勢に対応するため、平成15年の通常国会において、無料職業安定法が改正され、平成16年3月1日から地方公共団体においても無料職業紹介事業ができるようになった」ということで、法的根拠はここにこう書いてありますので、野田の職業紹介所。  それから、7ページが豊中市、大阪ですね、職業紹介所。  それから、7ページの下のほうから鳥取の無料職業紹介所が出ています。  8ページに内容が書かれております。いろんなことをなさっています。ちょっとこのイメージ図というか、仕組みをここに載っけておきました。  そして、9ページが九州からも1つということで、古賀の紹介所を掲載しております。  最後のページが、JAがやっている無料の職業紹介所ですね。JA高知でやっております無料職業紹介所ということでございます。  以上、私の常日ごろの思いをご報告させていただきました。どうもありがとうございました。 49 久 八寸志委員長 どうもありがとうございました。それでは、委員のほうから参考人に対して質問等、ご意見ございませんでしょうか。 50 山本信幸委員 ちょっとお伺いしたいのが、先ほどの話の中で、雇用のミスマッチということでの、なかなか仕事が決まらないというお話がございました。できたら、どういうような業種が特にそういうのが大きい傾向にあるのか、また、その業種への誘導等を行っていけば、実際この若者がそちらのほうへ流れるというようなことが考えられるものなのか、サポステのほうでそういうことの誘導等が可能なのか、その辺についてお伺いいたします。 51 浜参考人 お答えします。  一番女性で多いのは、男性もそうですけど、事務職というのが希望が多いんですね。何かやっぱりパソコン開いて、オフィスでこうやっている、テレビなんかでようやっていますけど、楽なイメージみたいなものがありまして、今、やっぱりパソコンを使うのは当然ですけれども、それだけで仕事終わりということはなくて、それはもう営業もやって、自分でパソコンでその日の日報を書いたりなんかしたりするんで、どうもその辺が、パソコンの入力だけの仕事というのはもうないと思うんですけれども、求人が少ないのに、求職者が殺到します。  逆に求人が多いのは、高齢化社会ということで、介護とか福祉系の求人が非常に多いです。こちらは、長崎でもものすごく多くて、いつも合同面談会をやっても人気が少ないんですけれども、これはやっぱり何か仕事がきついとか、汚いというのはあれですけれども、いろんなお風呂に入れたりお下の世話もしなきゃいけないというようなことで、それから労働時間も結構きつかったり、あるいは泊まり込みもあったりするので、若い人たちにとって厳しいかなという状態ですけれども、どちらも、先ほどの事務職のほうもそうですけど、福祉とか介護系の仕事も、本当のことを多分知らないんじゃないかなと思います。給料安いけれども、世の中の役に立つということで、もう少しそこを考えればいいし、なので、もうちょっとそういったことを説明したり、わかってもらえるような場をつくらないといけないかなと思います。  サポートステーションに来ている若者でも同じような傾向があるんですけれども、やっぱり福祉系のほうの資格を取って就職した人もおります。ということで、それから製造業に行かないとか、汗かく仕事とか筋肉労働的なことは嫌がるみたいな傾向があります。ですので、ごく普通の若者、その辺にいる若者たちなので、やっぱり少しは何かで社会のこと、会社のこと、仕事のことを知ってもらう機会をつくってあげないと、なかなか理解が進まないんじゃないかと思います。自分がやがて高齢者になるんだということを認識すれば、お年寄りのお世話するの嫌だなんて言っている場合ではないと思います。  以上です。 52 五輪清隆委員 1点だけお伺いしますけど、このようなサポートステーションに訪問される方というのは、まさに職業はないけど、やっぱり働いていこうという、そういう意欲のある方が結構いると思うんですけど、ある意味、長崎全体の中で、約1万名ぐらいの方が定職を持たないという状況の中で、やはりこういう制度のPRを含めて、当然しなければいけないということで、今後どうするのかが一つなんですけど、それで、私、国の制度の中で若者支援塾という、もう廃止をされましたけど、そういう説明会に1回参加させていただいて、その中では、やはり多くの、ご本人さんじゃなくして、保護者の皆さんとか、そういう方が多く来とってから、まさに保護者にとっては、自分の子どもが若いときは面倒見切るけど、今後、年寄りになったときに本当に生活ができるのかという、そういう深刻な課題として説明会に来とってから、そしたら、実際的にそういう学習塾というですか、そういうところに行かしてもらったんですけど、ある意味、今回出された資料の中と若干違うのが、立派な大学を卒業したりとか、立派な会社に勤めとったけど、いろんな形の中で途中人間関係も多分あったと思うんですけど、そういう方が挫折をしてから、そういう塾に半年教育とか、そういう形の中でされとって、何かジャガイモの皮むきとか、それで焼酎をつくったりとか、そういう第一歩の関係をされていたんですけど、それで実際的にサポートシステムとして、例えば、そういう多くの皆さんが集まるような、されているのはわかるんですけど、実態としてどうなのか、そして、例えば、今後そういう学習塾というか、宿泊学習みたいな感じを含めてやる計画はないのか、この2点だけをお伺いします。 53 浜参考人 そうですね。以前、事業仕分けで廃止されちゃった若者自立塾というのがあったんですけれども、これ結構よかったと思うんです。効果、成果というか、なかなかその後、就職が決まっていなかったりなんかしていて廃止ということになってしまったんですけれども、あれは合宿型のいろんな支援というのは効果はあると思います。  プライベートで、国の制度はなくなったんですけれども、サポートステーションによっては、そういう農業とか食料品の加工場みたいのをつくったりして、合宿しながら仕事をするという形をとっているところもございます。なので、例えば、長崎だったりすると、農業とか漁業の水産加工場なんかでの仕事をぼちぼちするというのは、彼らの社会参加に大いに貢献すると思います。我々のところでも、先ほどのリーフレットにもありましたけれども、農業体験とかボランティア体験をプログラムの中に取り入れてやっております。  PRですけれども、そうですね、何かイベントをつくって、それを新聞発表して、新聞に書いてもらうとか、そういう方法しかないですもんね。  実は、先週の土曜日に、長崎新聞にPRの記事が載っていますけれども、長崎若者サポートステーションの記事が載っています。 54 井原東洋一委員 学校参観をした保護者が、子どもが箸の取り方を知らんから教育すべきだという話をして、これは笑い者ですけれども、家族が非常に親子の関係さえ希薄になっているというふうな状況ですね。長崎も子育て支援センターなどという公的な子どもの育て方を訓練する施設を、公的にたくさんつくっているんですね。そういうことからすると、成長した人々に対する支援体制というのが不十分だったなということを改めて知らされまして、サポステの活動というものを今、詳しくお聞きしまして、本当に大切な、いい仕事をされているなというふうなことを思いました。  そこで幾つかお伺いしたいんですが、求人の案内はできないんですか。例えば、サポステにこういう人を求めたいというふうな人を、ちょうどハローワークみたいに申し込んでくる企業、団体などができるのかどうか。そして、それとマッチングすれば就職につなぐことができるのかどうかということですね。  それから、もう1つ、慣用語になっていますけど、ニートという、これニートというのはどういう定義をすればいいんだろうかということを教えていただきたいと思います。  地域でいろんな仕事をする上で一番ためになるのは、実は祭りなんですね。祭りをしますと若者がたくさん寄ってきまして、縦横の関係がきちんと整っていくわけで、これは私は祭りの効用だというふうに、ほとんど宗教的な行事が多いですけれども、しかし、祭りの効用だと思って、非常にいいチャンスじゃないかなというふうに思っておりますが、そういう人間として人と、他人とかかわるというチャンスが非常に希薄になっていまして、その中で学ぶべき協調とか、協働とか、協力というのが損なわれている社会じゃないのかなというふうに思っているわけですね。そういう意味では、本当にきょう説明していただきまして、こういうところにまで本当に公的な援助がなければ、現代社会では生きられないのかなというふうな、別の意味で今の社会の寂しさを感じたわけです。ありがとうございました。 55 久 八寸志委員長 浜参考人、何かあれば。今の井原委員について、お答えをお願いします。 56 浜参考人 ありがとうございました。先生おっしゃるとおり、こんなところにも公的機関がかかわらないといけない世の中になってきてしまっております。ごく普通の若者が、ちょっとした失敗というか、挫折で引きこもるきっかけになっちゃったり、ニートになってしまったりする可能性をものすごく含んでいる、はらんでいる社会であるんではないかなと思っております。  なので、先ほどのご質問、求人案内はできないのかということですが、私ども無料職業紹介の免許を取っていないので、求人の案内はできないんですけれども、来ている若者にパソコンを貸して求人の検索をさせたりすることはやっております。これを受けたらどうかとかいうところまではなかなか言えないんですけれども、面接の受け方とか履歴書の書き方については指導はしております。  ニートというのは、定義は、今働いていませんと、それから、働く気もありません。それから、もう1つは、もちろん仕事探しはしていませんというところで、ニートは、仕事は現実にしていません。今、働く気がありません。活動もしていませんということで、先ほどの失業者というのは、定義だと、就職活動はしているんです。でも、もう表裏一体です。就職活動をしていて、二、三回、四、五回失敗したらすぐやる気をなくす、ニートになってしまう、もうちょっとすると引きこもってしまうという形で、そのニート、引きこもり、失業者の間というのは、多分行ったり来たりで、引きこもりの期間が長くなると、もうなかなかもとに戻らないということになるんではないかと思いますので、そんなに重症になる前に、中退した直後とか、就職が決まらないで卒業したところとか、その段階のできるだけ早い時期にキャッチしてあげて、何か支援ができればいいかなと思います。先生おっしゃるとおり、そんなことまでせんばいかんのかということで、そんなことまでしないといけないと私は思います。 57 井原東洋一委員 一番危ない現場作業とか汚い場所とか、あるいは苦痛を伴う場所とかというところには、ほとんど働いている実態が、実際にそういう働きをしている人がいるわけですけれども、そういう働きの実態がつかめないと。なぜかというと、例えば、原発労働者なんか見てわかりますとおり、元請、下請、孫請、ひ孫、ずっといっていまして、誰がどういうところで何人働いているかさえつかめないような現実があるわけですね。そこで横行しているのが手配師ですよね。  しかし、今、聞くと、せっかくこういう仕事をしておられて、労働意欲を喚起して勤めようかという気持ちになったときに、求人の案内ができないと、これは法的制限があるんだろうけれども、じゃ、それをハローワークにつなぐということができないのかどうかですね。やっぱり本人の自己意識しかできないのかどうか。なぜそうなっているんでしょうかね。長崎が、例えば、職業紹介をして、特定のところにつなぐということができないというのと同じことになるんじゃないかなというふうに思うんですね。これはどういう、法的にはなぜそういうふうになっているんでしょうか。 58 浜参考人 多分、大もとは憲法でも職業安定法にも書かれているんですけれども、職業選択の自由というのがあって、そこに絡んでくると思います。もし派遣業のところに無理やり我々が押し込んだりするということも、最悪のケースで考えられているんで、職業選択の自由ということであって、ただ、求人を検索して、検索の仕方を教えて、君が決めなさいよと。で、ハローワークにつなぐことはできます。やっています、それは。でも、どこを受けなさいというのは言ってはいけないことになっていて。 59 井原東洋一委員 学校でもあそこ受けろ、ここ受けろというふうに言っているじゃないですか。私なんか、九電を受けたくなかったんだけど、おまえ九電に行けと言われて九電に行ったわけですけれども、そんなに学校はずっとしていますよ。これ、どうしてでしょうね。 60 野口達也委員 この表、先ほどいただいた説明書の10ページ物の4ページの上に、サポステのことしの年間の登録者数451名で、進路決定数が134名とありますけれども、こちらの表のほうの4ページでは、決定者数が97名と、この違いは何なんでしょうか。 61 浜参考人 先生がごらんになっているグラフのほうですね、それは23年度に新たにサポートステーションに来た人の中での就職決定数なんです。23年度にサポートステーションにお見えになった若者で就職が決まった、進路が決まった人。それから、こっちの4ページの本文のほうに書いている134名というのは、サポートステーションに来ている人全体で23年度に決まった人になります。 62 野口達也委員 ということは、この、こちらの表のほうも451名、こちらの資料のほうも451名ということは、登録者数も451名、23年度新規で来られた方も451名ということで理解していいんですか。 63 浜参考人 そうですね、先生、ちょっとこの本文のほうは、サポステ登録者数と書いていますけれども、23年度のサポステ登録者数ということです。すみません、正確性を欠いています。 64 野口達也委員 ということは、23年度に新規の登録者数は451名ですけれども、この23年度の新規で決まった方は97名で、これまでおられた方も合わせて23年度に進路決定したのが134名ということで理解してよろしいわけですか。  はい。じゃ、そこちょっとお尋ねしますが、これには年度別の新しい登録者の数というのが、年度別に、19年度からわからないわけですけれども、そこはいいんですけれども、例えば、これまで19、20、21、22、23年と来た中で、ここを決まらずに退所された方もいらっしゃると思うんですよね。そういう方は大体どれくらいいらっしゃるのか、そして、その要因は何なのかをちょっと答えられる範囲で教えていただきたいと思います。 65 浜参考人 この数字でごらんいただいても、例えば、23年度に新たに登録した方が451名で、それ以前から登録している方も合わせて、この延べ来所者数というのは出ているんですけれども、年間、毎日来ているわけでもないし、毎月来ているわけでもないし、余り来ることを束縛すると来なくなっちゃうもんで、そうですね、来る人は毎週来ますし、あるいは週に二、三回は来ますし、来ない人は呼びかけをすると来るけれども、呼びかけをしないと来ないというようなことで、実際問題、退所していく、退所というか、入会とか退所という概念はないんですけれども、来なくなる人も、そうですね、どのくらいいるんですかね、まだ計算したことないですけれども、多くは何か決まって退所していくんですけれども、そうですね、来なくなってしまう人も、どのくらいですかね、二、三割とかいらっしゃると思います。多分その来なくなった期間というのは、また引きこもったと思うんです。また、再びお見えになったりもしています。 66 野口達也委員 要するに、もう入所されたら、この登録者数の中に入るということになるわけですね。長期、先ほど言われたように、やっぱり来ない人というのは、またもとの引きこもりになったと判断をされた場合は、やっぱり呼びかけはずっとされていくわけですね。 67 浜参考人 呼びかけはしております。来なくなった、例えば、あの人しばらく来ていないよねといったら、もう電話をしますし、1年くらいたって、またしたり、そうすると、就職決まりましたとかというケースもありますし、また引きこもってだめなんですよと、迎えに来てくださいとかというような形でお母さんから言われたりすることもあります。 68 久 八寸志委員長 よろしいでしょうか。それでは、ほかにありませんでしょうかね。  それでは、質疑を終結いたします。  浜参考人におかれましては、長時間にわたり貴重なご説明を賜わり、まことにありがとうございました。本日いただきました貴重なご説明等を、今後、委員会等におきましては十分参考にさせていただき、調査検討を重ねてまいりたいと思います。  なお、今後とも、本市の若者支援対策につきましてご協力のほど、よろしくお願いをいたします。  参考人退席、理事者交代のため、暫時休憩をいたします。           =休憩 午後0時9分=           =再開 午後0時10分= 69 久 八寸志委員長 それでは、委員会を再開します。  それでは、引き続き質疑を行います。ほかに何かございませんでしょうか。  よろしいでしょうか。  それでは、質疑を終結します。
    〔次回の開催日及び調査項目について、協議を 行った。その結果は次のとおりである。 1 次回開催日については、11月定例会会期中  に決定した。 2 調査項目については、「総括質疑について」 に決定した。〕 70 久 八寸志委員長 ほかに何かございませんでしょうか。  ないようですので、これをもちまして福祉対策特別委員会を閉会します。           =閉会 午後0時11分= 上記のとおり委員会会議録を調製し署名する。  平成25年1月8日  福祉対策特別委員長    久 八寸志 長崎市議会 ↑ ページの先頭へ...