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  1. 長崎市議会 2012-06-18
    2012-06-18 長崎市:平成24年建設水道委員会 本文


    取得元: 長崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-09
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1           =開会 午前10時0分= 池田章子委員長 出席委員半数以上です。ただいまより建設水道委員会を開会いたします。  それでは、議案審査に入ります。  第66号議案「平成24年度長崎市一般会計補正予算(第2号)」のうち、本委員会に付託された部分を議題といたします。 〔審査方法について協議した結果、審査の順序 については、別添の「歳出審査早見表」のとお り進めることに決定した。〕 2 池田章子委員長 それでは、第8款土木費第1項土木管理費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 3 林建築部長 説明に入ります前に、議案審査で出席しております建築部の主幹以上の職員を紹介させていただきます。        〔職員紹介〕 4 林建築部長 それでは、第66号議案「平成24年度長崎市一般会計補正予算(第2号)」のうち、第8款土木費第1項土木管理費についてご説明いたします。  予算説明書の30ページ、31ページをお開きください。  第2目建築指導費でございます。1,050万円の増額補正をお願いいたしております。  補正額の内訳につきましては、31ページの説明欄のとおり、1.耐震化推進費補助金の1.安全・安心住まいづくり支援費1,050万円の増額補正をしようとするものでございます。  詳細につきましては、建築指導課長からご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 5 池田建築指導課長 お手元に配付しております建築部提出委員会資料に基づきまして、補正予算の内容についてご説明いたします。  1.耐震化推進費補助金の1.安全・安心住まいづくり支援費についてご説明いたします。  資料の1ページをごらんください。  補正予算額は1,050万円でございます。
     1の概要でございますが、長崎市におきましては、地震による住宅の倒壊等を防止し、被害の軽減を図るため、木造戸建て住宅耐震改修工事に要する費用の一部を助成し、安全・安心な住まいづくりを推進しています。平成24年度から長崎県において耐震改修工事に係る新たな支援事業が追加されたことに伴い、長崎県の事業を活用し、長崎市安全・安心住まいづくり支援費の1件当たりの助成額を拡大し、木造戸建て住宅の耐震化の推進を図るものでございます。  2の事業内容でございますが、耐震改修工事に対する助成額に県が行う事業の補助金、上限30万円を上乗せし、助成するものでございます。  (1)対象は、昭和56年の建築基準法改正前の旧耐震基準により建築された木造戸建て住宅のうち、所有者または所有者の2親等以内の親族が居住しているもの、または耐震改修工事後30日以内に居住するもので、耐震診断の結果、「危険」と判断され、耐震改修設計実施済みの住宅です。  (2)助成額は、現行の工事費の2分の1、上限100万円に、工事費の4分の1、上限30万円を上乗せした額となっております。  参考として、耐震改修工事補助金の【現行】と【補正後】の負担割合を示しております。  資料の2ページをごらんください。  (3)事業費内訳ですが、1件当たり30万円の35件で1,050万円となっております。  (4)開始予定時期は、議会承認後の平成24年6月下旬を予定しております。  (5)長崎県の上乗せ補助の期間は、平成24年度から平成26年度までの3年間予定されております。  (6)負担率でございますが、県100%となっており、長崎県耐震・安心住まいづくり支援事業補助金を活用しています。  3.財源内訳でございますが、(1)当初予算は、国庫支出金と一般財源から成っており、事業者負担額が50%となっております。また、(2)補正予算では、記載のとおり、県支出金は1,050万円であり、(3)補正後の予算では、当初予算に補正予算が上乗せされ、事業者負担額が35%となります。詳細は記載のとおりです。  資料3ページをごらんください。  参考資料といたしまして、現行で行っております安全・安心住まいづくり支援費の事業概要を記載しております。中段に記載しておりますけれども、木造戸建て住宅の耐震化を促進するため、耐震診断費耐震改修設計費及び耐震改修工事費に対して助成を行っております。  説明は以上でございます。 6 池田章子委員長 これより質疑に入ります。 7 野口達也委員 1ページ目の概要の上から3行目の最後に、耐震改修工事に係る新たな支援事業が追加されたことに伴いと、県においてですね。この新たな支援事業というのが、右のページにある6番の負担率のところにある長崎県耐震・安心住まいづくり支援事業補助金というふうに考えてよかわけですか。 8 池田建築指導課長 今、委員が質問されたとおりでございます。  右側の(6)の負担率というところに書いています長崎県の耐震・安心住まいづくり支援事業費の補助金を活用するということです。 9 野口達也委員 ということは、新たな支援事業ということ、この木造戸建て住宅の耐震化以外でも何か支援事業としてはほかに項目があるわけですかね。この県の事業としては、新たな事業として。 10 池田建築指導課長 木造戸建て住宅以外には、新たな補助金というのは耐震改修工事についてはありませんけれども、リフォーム支援事業とか、県の耐震適合の表示事業とか、そういう事業が予定されております。 11 五輪清隆委員 まず、昭和56年以前に建てられたやつの耐震をやっていこうという、そういう指針の中でやっているわけですけど、まず、昭和56年以前に建てられた建物というか、そこらあたりは長崎市として把握をしているのか。そして、それに伴ってこういう事業というか、当然、事業を行う前も個々人でやっていると思いますけど、そういう意味で、昭和56年以前に建ったものを耐震含めてやっている戸数をわかれば教えてください。  そして、3ページ目の参考資料の関係でちょっと教えていただきたいんですけど、事業概要の中で、まず、耐震診断費というですか、この関係で、長崎市に市民の方が募集というか、申し込みをしてから、その結果として、実績が平成22年度は99件で平成23年度が80件なのか、そして、それに伴って2番目で、診断をしてから危険だということで、それが判断されて設計をした方が54件あって平成23年度は30件なのか。  そして、当然、設計をされたら工事をしているわけでしょうから、そういう意味で平成22年度は設計の実績が54件で、実績として27件なんですけど、残りの27件は設計の段階で終わったのかどうか。  それと、もう1つが、こういう助成事業について、どのような形の中で行政として市民の皆さんにPR活動というか、広報活動をやっているのか。  この3点についてお伺いします。 12 池田建築指導課長 まず、1点目の長崎市内に昭和56年以前の分がどれくらいあるかというご質問なんですけれども、長崎市内で耐震改修促進計画というのを定めておりまして、長崎市内に二十数万戸、そういう木造の戸建て住宅があるということで把握しております。  2点目の件数の話なんですけれども、この99件がすべて設計のほうに行くということではございませんで、まず、耐震診断をしないことには、その建物自体の耐震化が図られないかどうかというのを判断できませんので、まずされまして、そこで診断をされた中で耐震がない場合も、設計に入られる場合と入られない場合がございます。  その中で、今度設計に入られて、大体これくらい改修するのに費用がかかるというのが概算で出ます。その概算を見られて、また、実際耐震改修工事を、経済的な問題もございますので、実際入られるというのがだんだん減ってくることになります。  件数が各年度で書いてあるんですけど、例えば、平成23年度に改修をされた方の分がすべて平成23年度に耐震とか設計をされた方ではございませんで、以前に耐震診断をして設計をされた方も、年度が変わられた次の年にされる場合もございます。  次の3点目の耐震改修のPRの件なんですけれども、長崎市のほうで広報ながさきとか、週刊あじさいとかテレビ報道があります。それと、民間の建設業組合とか、そういうところにPRをしたりですね。一番効果があったのは、各自治会の班回覧に耐震改修工事で促進の補助がありますよということでPRをしまして、この自治会への班回覧の中が市民の方が一番目につくというところで、反響が大きい形で問い合わせもあっております。  以上でございます。 13 五輪清隆委員 今、課長のほうから昭和56年以前に建てられた建築戸数ということで二十数万戸ということだったわけですけど、実際的にこういう支援事業でした方は戸数が出ているわけですけど、当然、この関係以外で、例えば、実費で耐震した方も多分いると思うんですけど、そこのあたりというのは把握はしているんですか。 14 池田建築指導課長 耐震改修の補助金を使われていない方でも、耐震化率がまず上がるというのは、主な方法としまして、耐震化率が上がるのは、建て替えをされるというのが一番率が上がっております。かなり古い建物について建て替えをすることによって耐震化率が上がっているというのがございまして、個人で改修工事をされているところにつきましての数字の把握までは、すみませんけれども、しておりません。 15 五輪清隆委員 いろんな予算の中で金額を含めて限度があるわけですけど、私自身が一番感じたのは、ある意味、こういう広報活動を含めて、自治会とか、いろんな広報ながさきとかを言われましたけど、私も自治会で配る中で、リフォーム事業というかな、あの関係はやっぱり興味があるとですもんね。町民の皆さんというか、当然、内装の改築とか、そういう関係で。そういう意味では、何かそういう意味での広報活動も、例えば、回覧形式でも結構なんですけど、見る、見らんはそれぞれの判断でしょうけど、そういう意味での広報活動を通じた形の中で、こういう助成をやっているんですよと、そういうことも含めて再度徹底をしていただきたいということで思っています。  以上です。 16 佐藤正洋委員 ちょっとわかりやすく考えれば、要するにその改修工事をやろうという人は、今まで50%の負担だったのが35%になりますよということでよろしいのかの確認が1点。  それから、先ほどの説明をお聞きしますと、耐震診断、それから設計、工事という3段階に分かれておるようですけど、診断は受けた、そして、危険と判定された、その後、設計、工事には入らなくていいものかどうか。先ほどの説明ではいいような話でしたけど、診断に要する経費だけは補助をもらって、あとの仕事はせんでいいものかどうか。危険と判断された場合ですよ。それが2点目。  それから、リフォーム事業、これとの兼ね合いですね。工事をするとなった場合に、リフォーム事業ともあわせて事業ができるものかどうか、このことについてお尋ねします。 17 池田建築指導課長 まず、1点目の事業者の負担でございますけれども、今、委員が質問されたとおり、50%から35%になるということで結構でございます。  2点目の診断をされて危険である分について、次の段階に行くべきではないかという話なんですけれども、これはおっしゃるとおりで、基本的に耐震診断をされて危険であるということであれば、地震が来たきに倒壊するおそれが確かにございます。そういう中で、私たちも補助金という形で、まず設計をしてくださいということでお願いをしておるわけですけれども、どうしても所有者の方の経済的問題とか、今後の家庭の事情とかの中で、実際そこまで踏み込んでされていないというのが実情じゃないかと考えています。 18 山北住宅課主幹 3点目のご質問にお答えいたします。  リフォーム工事耐震工事の同時に使えるかというお話なんですが、耐震工事というのは基本的に、例えば、柱と柱との間での筋交いをつくったりとか、要は補強のためにやります。そういう工事と、リフォームというのは、例えば、内装を一緒に、壊したので内装をやり直しますよとかというのに使うんですが、要はそれぞれの工事がダブっていなければ、だから、耐震改修工事というのは、要は柱と柱の間での補強工事とかにするんですが、それは耐震工事で補助をもらっていただいて、それ以外の壁のリフォームとか、天井のリフォーム、床のリフォームをこの際するということであれば、それについてはリフォーム補助を使っていただくということで、昨年度から実績もございます。両方使うことが可能でございます。  以上でございます。 19 佐藤正洋委員 大体わかりました。  そういった中で、例えば、筋交いを入れて強度を上げると、こうした場合に壁を当然破らにゃいかんわけですけど、そういったものはリフォームのほうでやるのか、こっちの対象でやるのか。  それから、このことについてのリフォームについては建設労働組合ですか、ああいったところに十分承知をされとって、自治会の中では建設組合の会員さんがいらっしゃいますから、いろんな話をされておりますけど、このことについてもそういった話が通じてあるのかどうか、お尋ねします。 20 池田建築指導課長 先ほどの耐震化の分の建設業協会とか、そういうところにも周知はしております。  それで、先ほどの耐震に絡む筋交いの工事でございますけれども、基本的にその工事につきましては耐震化のための工事でございますので、耐震化補助金を活用されて、耐震化に絡まないリフォームのところをリフォームの補助金、例えば筋交いとか、耐震化に絡まない内装の工事とか、そういう工事はリフォームのほうでされております。 21 山北住宅課主幹 委員が言われた、例えば、筋交いを入れるために壁を解体しますと、それを復旧しますというのであれば、それは耐震のほうで結構だと思います。そのほかの部分をリフォームでしていただいていいと思いますし、補助率がちょっと違いますので、そこら辺は施工者の判断だと思っています。基本的に耐震工事のほうが2分の1補助に大体なりますが、リフォーム補助は10分の1補助になりますので、そういう意味合いで補助率がちょっとリフォームのほうが低いと、それは施工者さんの判断という形に考えております。  それから、もう1点の周知の話なんですが、私どもリフォームと耐震を同じ部内でやっておりますので、基本的にチラシを班回覧なんかもやっているんですが、表側をリフォーム、裏側を耐震という形でセットで周知を図らせていただいています。それぞれの建設関係の団体に関しましても、私どももリフォームを説明する際に、当然、耐震のご説明をしたりとか、セットでも使えますよというお話をしながら、周知のほうを図らせていただいております。  以上でございます。 22 井原東洋一委員 これは木造戸建て住宅で、しかも、本人もしくは2親等以内の親族が居住する条件になっていますよね。それが二十数万戸もあるんですか。対象が二十数万戸というふうにさっきちょっと聞いたんですが、聞き違いかどうか。昭和56年以前につくられて、しかも、戸建てじゃなくて、住んでいる人はかたい建物に住んでいる人もいますし、公営住宅に住んでいる人もいますし、この二十数万戸というのはどういう根拠なんでしょうか。 23 池田建築指導課長 すみません。私の説明が悪かったと思いますけれども、長崎市内にある住宅の戸数が二十数万戸ありまして、そのうち、昭和56年以前の分が今手元に資料がないものですから、資料を取り寄せてご報告したいと思います。すみません。 24 井原東洋一委員 全戸数二十数万戸にしましても、アパートとか戸建てじゃなくて、集合木造住宅もありますし、その信憑性がちょっとこう、ちょっと一言聞いて信じられなかったものですからね。最近、耐震建設でつくられている建物も相当ふえてきていますし、どこまでが把握すべきなのか私もわかりませんけれども、じゃ、肝心の危険性が伴っている木造集合住宅はどうなるのかと。これは個人が住むためのものじゃなくて、いわば貸し家が多いと思いますけれども、そういうものは放置されるということになるんでしょう。そこら辺は問題点の一つとして残っていませんか。 25 池田建築指導課長 委員がおっしゃっている木造の共同住宅につきましても、確かに昭和56年以前の分で耐震化が確保されていない建物もあると思います。  ただ、今回、私たちのほうで補助をしているのは、県のほうで要綱はつくられております対象物件が木造戸建て住宅を対象にされております。そういうところにまず力を入れて、個人の持っていらっしゃる木造戸建て住宅について助成をして、まずその推進を図っていこうということから木造戸建ての分の耐震化を図っております。 26 井原東洋一委員 補助はそれでわかりますが、むしろ問題点は、木造集合住宅などが適正に管理されているかどうかということが非常に大きな問題、私も自治会にたくさんそれがあるんですね。必ずしも地主が近くにいないで、よそに行って家だけ地元にあると、なかなか連絡がつかないという例が多いわけです。ですから、そういうところにはやっぱり一定の改修義務をつけるようなこともしなければ、そこら辺がやっぱり大きな課題に、地元では負担になっておりますので、そういう点についても何らかの方法を考えられるように提案しておきたいと思います。 27 吉原 孝委員 今回、県のほうから新たな補助をしようということで増額されたということ、結構なことですが、これまでこの事業を進めてこられていますが、予算の消化率はこれまでどのくらい、足りなくて困っているという状況なんですか。 28 池田建築指導課長 予算の消化率でございますけれども、まず、件数がございまして、件数的には大体30件予算をとっていたとします。その場合に、最初は全部埋まってしまうんです。その後にどうしても本人さんが途中で今回はちょっと中止するとかいうお話がございまして、そのうちでやっぱり二、三件とか、5件とか、年度によって違うんですけれども、件数が25件とか、最終的にはそういう件数になりまして、予算率がその分、若干残っているというのが現状でございます。 29 吉原 孝委員 この補助が非常に老朽化した、そして、耐震診断の結果、危険と判断され、改装されるという方にとって非常に有利ということであれば、そのようなことは余りないんじゃないかなという気がするんですが、今回、上乗せされて増額をされていますが、この補助で通常の耐震化工事の満足度というのがないのかなという気もするんですが、通常、このような工事をしようとしたら、その住宅の老朽化、危険度にもよると思うんですが、大体平均的にどのくらい費用がかかるんですか。 30 池田建築指導課長 過去の工事をされた分の費用を見ますと、大体150万円から300万円、高いところは300万円ぐらいまでかけて工事をされておりまして、平均的には今までの統計でいくと250万円ぐらいはかかっているというのが現状でございます。 31 吉原 孝委員 そのようなことですが、平均250万円として、補助はどのくらいになるんですかね。今回プラスになるというのは、どのくらいのプラスになるんですか、従来と比べて。 32 池田建築指導課長 仮に250万円とすれば、そのうちのまず半分になりますので、それより今度は100万円というのが下になりますので、上限100万円がこれまででございました。今回の分の補正予算で上げる分が、それに上乗せして県のほうが全体工事費の4分の1、かつ30万円になりますので、30万円の上乗せがつくということで、130万円が補助ということになります。 33 吉原 孝委員 そういうことで、先ほどお話があった、いろいろ改装される方の事情もあると思うんですが、ある意味、非常に有利な補助だと思うんですよね。先ほど説明があったリフォームと比べたら、はるかに有利な補助だと思いますので、これはもっと周知をする。しかも、私も今説明を聞いて、このくらいかかって、どのくらいの補助になるのかなというのがちょっとわかりにくいような感じがしたんですよね。ですから、具体的にこのくらいの工事だったらこのくらいの補助になりますよぐらいの説明をすることによって、多くの方の理解を得られるのじゃないかなという気がしますので、周知の方法について今後十分に検討していただきたいということを要望しておきたいと思います。 34 久 八寸志委員 耐震診断で、今回の中身は低い場合の対応ということがメーンなんですけれども、耐震診断が上等というところもたまにはあるかもしれません。上等の場合は何か逆にお墨つきじゃないんですけど、何か出していらっしゃるとか、そういうのがあるんでしょうか。 35 池田建築指導課長 先ほど耐震診断をされて、一定耐震化が図られている物件がやはり中には確かにあります。ほとんどが耐震化はないんですけれども、中にはやっぱり数件、一定耐震化を満足しているというのがございますけれども、それに対して私たちがこの建物については耐震化があるんですよというような、そういうお墨つきのようなところまではやっておりません。 36 久 八寸志委員 これはどう考えるかの問題なんですけれども、そういった推進もやっていただけると、非常にこの地域というのは、例えば安全・安心な建物が多いとか、そういうことにもつながるのかなと。  それと、昭和56年を境にお考えということなので、当然、これは大事なラインだとは思うんですけれども、先々考えていったときに、これをある程度撤廃していく考えがないのかですね、全体的に見ていく考えがです。そこら辺はどこかでまたラインを引き直すとかいうのはあるんでしょうか。 37 池田建築指導課長 昭和56年というのが建築基準法で、大きな地震があった後に耐震化の基準というのが大きく見直されまして、その中で、それ以前は比較的震度の5強ぐらいを対象にしていたんですけど、改正後は6強の震度に対しての設計になりましたので、この時期を見直すとか、そういうことはございません。 38 久 八寸志委員 わかりました。先ほども戸数の話が出ていたんですけれども、やっぱりそこをもう一回しっかり調査をしていただいて、それで、計画は立てていらっしゃるとは思うんですけれども、ものすごく数が多い場合、本当に十数万戸あるのであれば、今の計画ではとてもじゃないけど追いつかないのかもしれないし、どのくらいカバーできるのかということはしっかり把握をしていくべきかなと思うので、そこら辺しっかりとした計画の全体像をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 39 井原東洋一委員 今のは戸建て個人住宅のことですけど、どうしても注意しておかなきゃならない施設として町の公民館なんかがあるんですね。公の公民館は耐震診断、あるいはその措置をしておられますけれども、町立公民館の場合に木造住宅で昭和56年以前につくられたものについて、必ずしも耐震診断がきちっとなされているかというと、そうではないのじゃないかと。  しかし、そこは私のところの自治会もそうですけれども、避難所になっているわけですね。避難所になっているけれども、耐震診断はしていないし、本当にこれが耐震構造になっているかどうかということも定かではありませんので、そういうことについては、これを個人というよりも、むしろ半公的な施設でもありますので、何らかの形で、部門がおたくかどうかはわかりませんけれども、やっぱり手だてをとっていただくように努力していただきたいと思います。 40 林建築部長 今回の予算は木造住宅に限って補正をお願いしましたけれども、今、井原委員が申されますように、日本中の昭和56年法改正以前の建築物については耐震化を図る必要がございますので、ただ、その他の物件については、まだまだ補助制度が木造住宅ほど充実していないというところもございますけれども、趣旨は同じですので、私たちもその他の物件についても耐震診断の実施、あるいはそれに基づいた耐震改修の促進ということについては強く今後とも呼びかけてまいりたいと思いますし、促進したいと思います。  以上でございます。 41 池田章子委員長 よろしいでしょうか。ほかにございませんか。  それでは、質疑を終結します。  これより第66号議案「平成24年度長崎市一般会計補正予算(第2号)」のうち、本委員会へ付託された部分に対する討論に入ります。  何かご意見はありませんか。 42 五輪清隆委員 第66号議案「平成24年度長崎市一般会計補正予算(第2号)」の中で、建設水道委員会が所管する土木費について賛成の立場で意見を述べさせていただきます。  今回の提案につきましては、国からの補助金が出るという、そういう意味では、利用者にとっては支出という意味では軽減をされるわけですけど、ある意味、国からのいろんな補助の関係、そうしたときに、いろんな形の中で長崎市としてどれぐらいの耐震が進んでいるのか、そこらあたりを把握するためにも、今回の事業内容になっています一戸建ての木造の関係で、長崎市にどれだけの戸数があって、そして、今回の事業でどれぐらいが工事も含めて実施をされたのか、そして、それ以外でもどういう戸数をやったのか、そこらあたりもやはり把握をするべきだということで思っています。  ですから、今後、事業が展開する中で、こういう事業の成果を出すためにも、そこらあたりの数の把握もぜひともお願いをしたいということで思っています。  以上で、簡単ですけど、賛成討論とさせていただきます。 43 池田章子委員長 ほかにございませんか。  それでは、討論を終結します。  これより採決します。  第66号議案「平成24年度長崎市一般会計補正予算(第2号)」のうち、本委員会へ付託された部分について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 44 池田章子委員長 ご異議ないと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前10時37分=           =再開 午前10時44分= 45 池田章子委員長 委員会を再開します。  追加資料がございますので、書記に配付させます。       〔追加資料配付〕 46 池田章子委員長 これより建築部の所管事項調査を行います。  なお、進め方については、1.機構及び職員数から5.淵町共同住宅における屋外廊下の落下事故までと、先ほどお配りしました追加資料について説明、質疑を一括して行います。  次に、所管施設に係る平成23年度指定管理者制度の状況についての説明、質疑を行いたいと考えておりますが、そのように進めさせていただいてよろしいでしょうか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 47 池田章子委員長 ご異議ないようですので、そのように進めさせていただきます。  それでは、1.機構及び職員数から5.淵町共同住宅における屋外廊下の落下事故までと追加資料について、理事者の説明を求めます。
    48 林建築部長 本日、淵町共同住宅における屋外廊下の落下事故についてと訴訟の現況につきましては、追加資料を提出させていただきました。よろしくお願いいたします。  それでは、委員会提出資料に基づきまして、建築部の所管事項についてご説明いたします。  資料1ページをごらんください。  建築部の機構といたしましては、4課12係で、職員数は87人でございます。  資料2ページをごらんください。  建築部内の事務分掌でございますが、表上のほうから、住宅課は、部の総括、住宅施策、市営住宅の維持管理などを行っております。  次に、建築課は、建築工事の設計及び施工、建築物及び工作物の技術的評価、市営住宅工事の設計及び施工などを行っております。  次に、設備課は、建築設備工事の設計及び施工、建築設備の技術的評価などを行っております。  次に、建築指導課は、建築基準法に基づく確認、検査及び許可等、違反建築物の措置などを行っております。  以上の4課で組織されております。  資料3ページから36ページにかけて記載しております住宅課、建築指導課の所管事務の現況、それから、資料37ページに記載しております地域主権改革一括法に基づく条例改正について、38ページから40ページまでの淵町共同住宅における屋外廊下の落下事故について、さらに追加資料の訴訟の現況につきましては、各担当課長より説明させていただきます。  私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 49 松尾住宅課長 恐れ入りますけれども、建築部提出資料の一番最初の表紙をちょっとごらんになっていただきたいと思います。  目次の3.所管事務の現況と(1)住宅課分と4.地域主権一括法に基づく条例改正につきましては、一括してご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。  それでは、住宅課の所管事務の現況等についてご説明いたします。  資料4ページをお開きください。  1.市営住宅の概要でございますが、(1)市営住宅の種類と管理戸数を表にしてお示ししております。  市営住宅の管理戸数は、平成24年4月1日現在で107団地、9,714戸でございます。  その内訳を住宅の種類ごとに記載しておりますが、主なものは表の一番上の公営住宅89団地、8,260戸でございます。  次に、資料5ページをごらんください。  (2)の公営住宅の目的でございますが、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、または転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することとされております。  (3)の公営住宅制度の経緯につきましては、記載のとおりでございます。  資料6ページをごらんください。  (4)の公営住宅の家賃の算定方法でございますが、公営住宅法に基づき、近傍同種家賃以下で、入居者の収入や住宅の立地条件、専用面積、経過年数、設備等に応じて決めることとされております。  次に、資料7ページをごらんください。  (5)の市営住宅の入居者の募集でございますが、空き家住宅につきましては年に6回、偶数月に、新築住宅につきましては、完成に合わせて行っております。  次に、(6)公営住宅の入居者資格でございますが、公営住宅の入居に関しましては、公募によるものが原則となっております。  アの一般世帯向け住宅を例に挙げますと、(ア)同居親族がいること、(イ)世帯の収入認定月額は公営住宅法に規定する基準以下であることなど、(ア)から(オ)まですべてを満たすことが資格の要件となります。  資料8ページをごらんください。  ウの特定目的住宅についてでございますが、住宅困窮度が特に高い世帯について、一般世帯より優先的に選考して入居させるため、募集の際に一定の枠を設けているものでございます。平成23年度からは(ク)の子育て世帯を新たに追加したところでございます。  次に、例外としまして、公募によらない入居、いわゆる特定入居がございますが、アからオに記載しているものにつきましては、入居者資格を満たせば、公募抽せんによらないで市営住宅に入居することができるものでございます。  資料9ページをごらんください。  2.募集状況でございますが、(1)には平成19年度から平成23年度まで、過去5年間の募集状況を記載しております。  (2)には、平成23年度の募集内訳を記載しております。  次に、資料10ページをごらんください。  3.市営住宅の管理戸数総括表でございます。  旧長崎市と合併7地区それぞれの団地数、管理戸数、住宅の種類別戸数及び駐車場の区画数を記載しております。  資料11ページから14ページに市営住宅の団地別管理戸数や家賃、駐車場使用料等の一覧表を記載しております。  資料15ページには、市営住宅の位置図を添付しております。  資料16ページをごらんください。  住宅課における平成24年度の主要な事業をご説明いたします。  6.公営住宅建設事業、大園団地(II期)でございます。  (2)の事業概要でございますが、昭和45年度から47年度にかけて建設された鉄筋コンクリート造4・5階建て、21棟710戸の大園団地を、平成21年度から29年度までで3期に分けて鉄筋コンクリート造4階から10階建ての6棟500戸に建て替える計画でございます。  1期工事につきましては、2棟197戸の建設を行い、昨年度に完成しております。今年度からは2期工事として、平成26年度までに2棟175戸を建設することとしております。  (3)に全体事業概要及びその下に2期工事の建物概要を記載しております。  資料17ページをごらんください。  (4)には建て替え前の大園団地の概要を、(5)には平成24年度の事業費内訳を記載しております。  資料18ページには位置図を、資料19ページには建て替え前の配置図を、資料20ページには建て替え計画図を、資料21ページには2期の新築住宅の配置図を、資料22ページには完成予想図を添付いたしておりますので、ご参照ください。  資料23ページをごらんください。  7.公営住宅建設事業、丹馬団地でございます。  (2)の事業概要ですが、昭和45年度に建設されたパネルコンクリート造の丹馬団地、2階建て11棟の建物を、香焼本村地区の前の埋立地において、鉄筋コンクリート造6階建て1棟に建て替えることとしております。  なお、丹馬団地の名称につきましては、建て替え場所が丹馬地区から離れることになり、新しい名称に変更することとしており、現在検討を行っているところでございます。  (3)の建物概要は記載のとおりでございます。  (4)のスケジュールでございますが、平成24年、25年度に建設工事を、26年度に解体工事を実施することとしております。  資料24ページをお開きください。  丹馬団地の位置図でございます。黒丸が現丹馬団地で、赤色で着色しているところが建て替え予定地でございます。  資料25ページには新築団地の配置図を、資料26ページには完成予想図を添付しておりますので、ご参照ください。  資料27ページをごらんください。  8.住宅リフォーム緊急支援費(ながさき住みよ家リフォーム補助金)でございます。  (1)の目的に記載のとおり、住宅の質の向上と長寿命化の促進を図るとともに、市内の中小建設業者の経済の活性化を図るため、平成23年2月から実施しているところでございます。  資料28ページをごらんください。  まず、(4)今年度の事業期間ですが、4月1日から12月28日までを予定しております。  次に、(5)の事業費についてでございますが、平成23年度までの実績と平成24年度の予算に分けて記載しております。今年度は募集期間9カ月間で1,750件、補助金1億4,000万円の支出を予定しているところでございます。  次に、(6)の申請状況等でございますが、平成23年度と平成24年度の4月、5月の実績を比較しております。計の欄に記載のとおり、2カ月間の件数比較で1.71倍となっており、広く周知がされてきたのではないかと考えているところでございます。  住宅課の所管事務の現況等の説明は以上でございますが、引き続き、地域主権一括法に基づく条例改正についてご説明させていただきます。  恐れ入りますが、資料の37ページをお開きください。  (1)の概要ですが、地域主権一括法の施行により、公営住宅法等が改正され、同居親族要件が廃止され、整備基準及び収入基準は地域の実情を考慮して条例で定めることとされました。  2月議会では、入居要件の一つである同居親族要件についてはご審議いただき、条例で定めたところでございます。今後、平成25年4月1日までに市営住宅の整備基準と入居収入要件についても条例で定める必要がございますので、現在、内容の検討を行っているところでございます。  (2)の改正内容、アの整備基準でございますが、長崎市における公営住宅の規模、性能や設備等を国が示している整備基準を参酌し、気候や風土、住宅事情など、地域の実情を考慮して定めることとしております。  次に、イの入居収入基準は、公営住宅や改良住宅の入居資格の1つでございますが、国が示す参酌基準や上限額を目安としつつ、地域の実情を考慮して定めることとしております。  (3)のスケジュールでございますが、公営住宅法等が本年4月1日に改正、施行され、整備基準、入居収入基準については1年間の経過措置期間が設けられております。  今後、いろいろな角度から検討を行い、パブリックコメントを経た上で議会への上程を行いたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  住宅課所管分の説明は以上でございます。 50 池田建築指導課長 引き続き、建築指導課所管分について、提出資料に基づき説明いたします。  資料30ページをごらんください。  建築指導課では、建築基準法及び関係法令に基づく事務を行っております。  30ページには、(1)建築基準法等に基づく許可・認定等を、31ページには(2)違反建築物・老朽危険建築物の指導等及び(3)建築確認・検査等の件数を記載しております。  30ページ、31ページ、すべて表中の数値は平成23年度の実績でございます。  なお、括弧内は平成22年度の実績を比較するため掲載しております。  31ページの(3)建築確認・検査等件数の表をごらんください。  アの確認済証の交付件数の表でございますが、民間の建築物・工作物等につきまして、表の上段に確認済証の交付件数を記載しておりますが、長崎市が確認したものが336件、民間の指定確認検査機関が確認したものが944件、合計が1,280件でございます。  表の下段に、長崎市と民間の指定確認検査機関の割合を記載しておりますが、長崎市が26.3%、指定確認検査機関が73.7%となっております。  国、県、市等の建築物・工作物等、いわゆる計画通知と呼ばれているものですが、長崎市が確認するものになっておりますけれども、その件数は76件でございます。  イ、中間検査合格証の交付件数、ウ、完了検査済証の交付件数につきましては、記載のとおりでございますので、ご参照いただきますようお願いいたします。  資料32ページをごらんください。  2.安全・安心住まいづくり支援費についてご説明いたします。  これは平成18年度より継続して実施している事業で、木造戸建て住宅耐震診断、耐震改修設計及び耐震改修工事に要する費用の一部を助成するものでございます。  内容につきましては、先ほど補正予算の中でご説明いたしましたので、前段のほうは省略させていただきたいと思いますので、次の33ページをお開きください。  33ページの中で、先ほど佐藤委員のほうから負担割合はどうかということでご質問があって、私は35%ということで事業費の分を言ってしまったんですけど、33ページの参考の負担割合を書いている図面があります。この中で、現行と補正後の分で右側に事業者の負担割合が書いてあるんですけど、県、市で2分の1、工事費の4分の1を県のほうが負担するということで、事業者としては25%が原則になります。ただし、事業費の工事費の100万円の場合とか、そこに200万円とか例を載せておりますけれども、工事金額に応じて事業者が負担される割合が変わってきます。例えば、例の1で言いますと、100万円の場合は事業者が25万円ということで、これがちょうど25%に当たります。例の2が200万円の場合でございますけれども、あくまで上限が30万円になりますので、事業者としては70万円ということで、ここが35%というような割合になります。訂正させていただきます。  あわせて、先ほど耐震改修をされていない昭和56年以前のがどれぐらいあるのかというご質問がありましたので、その数値を説明させていただきたいと思います。  平成22年度の現在の推計値でございますけれども、長崎市内に共同住宅とか戸建て住宅、そういうのをすべて含めまして18万1,000戸あります。そのうち、昭和56年以前に建てられている建築物が約6万8,000戸あります。この6万8,000戸のうち耐震化が満足されている、または改修工事がされているという件数が約2万5,000戸ございます。その残りが、耐震化されていない戸数が4万3,000戸ございます。全体の耐震化をされている総数が約13万8,000戸になりますので、耐震化の割合としましては、76%という耐震化が図られているということになります。  続きまして、資料の34ページをごらんください。  3.民間建築物耐震化推進事業費補助金でございます。これは平成21年度から継続して実施している事業で、民間の特定建築物の耐震化を図るための支援策として、耐震診断に要する費用の一部を助成するものです。  (1)目的、(2)事業概要は、記載のとおりでございます。平成23年度の実績でございますけれども、3件です。  (3)の平成24年度予算につきましては、800万円で耐震診断5件への助成を予定しております。  資料35ページをごらんください。  4.アスベスト対策費補助金でございます。これは平成19年度より継続して実施している事業で、多数の者が利用する建築物のアスベスト分析調査及び除去等工事の費用の一部を助成するものです。  (1)目的、(2)事業概要は、記載のとおりでございます。平成23年度の実績でございますが、分析調査が11件で、除去等工事が1件でございました。  (3)の平成24年度予算につきましては、1,250万円で分析調査10件、除去等工事2件程度を予定しております。  資料36ページをごらんください。
     5.老朽危険空き家除去費補助金でございます。これは平成23年度から開始した事業で、長年放置され、老朽化し、周辺の住環境を悪化させている危険な空き家住宅の除却に要する費用の一部を助成するものです。  (1)目的、(2)事業概要は、記載のとおりでございます。平成23年度の実績は9件でございました。  (3)の平成24年度予算につきましては、1件につき上限50万円、12件分で600万円の助成を予定しております。  続きまして、資料38ページをごらんください。  5.淵町共同住宅における屋外廊下の落下事故についての報告でございます。  本件につきましては、委員会資料を提出した後、進展があっていることと、建築確認における制度をわかりやすくするために、本日、追加資料として提出しております。  平成24年4月28日土曜日に長崎市淵町において、木造2階建て共同住宅の2階部分の鉄骨造の屋外廊下が幅1メートル、長さ約20メートルにわたり落下しました。ただし、けが人等はございませんでした。  資料40ページをごらんください。  (6)参考図でございます。  1)この建築物の屋外廊下の落下範囲は網かけ部分になっております。  2)の写真のように、柱がなくて、方づえタイプの構造です。方づえというのは、斜めに支えている部材でございます。  本日配付しました追加資料1ページをごらんください。追加資料のほうをよろしくお願いします。1ページでございます。  建築基準法に基づく建築確認審査と完了検査の流れです。建築物を建築する場合、設計者が図面等を作成し、長崎市または指定確認検査機関の検査済証の交付を受けて、施工者が工事に着手し、工事完了後に検査済証の交付を受けた後に使用することになります。  この共同住宅は一級建築士により設計されており、民間の指定確認検査機関から平成22年4月に確認済証の交付を受けて工事に着手し、同機関から平成22年10月に検査済証の交付を受けて使用されていました。しかしながら、完了後約1年半で屋外廊下が落下するという事故になりました。  今回の報告では、これまでの経過、落下した原因、設計者の問題、指定確認検査機関の審査、検査の状況、この設計者がかかわったほかの類似する屋外廊下への対応について報告させていただくものです。  資料38ページへお戻りください。  (1)建築物及び敷地等の概要を説明いたします。  建築主、設計者、施工者は、記載のとおりでございます。  建築物の概要としましては、木造2階建ての共同住宅で、戸数が14戸でございます。  (2)主な市の対応経過等についてでございますが、事故発生日の翌日、4月29日に現地調査を実施し、入居者の安全を確認するとともに、建築主及び設計者へ現況報告及び是正計画の提出を指示しました。落下した屋外廊下はすべて撤去され、仮設の廊下を設置し、翌日4月30日に仮設応急工事が完了しましたので、長崎市でもその安全を確認しております。5月7日に建築主及び設計者から事故内容に関する現況報告書が提出され、5月15日、屋外廊下の構造計算書の内容から、建築基準法第20条の構造耐力の規定に適合していないことを確認しました。  資料39ページをお開きください。  (3)落下の原因ですが、設計者が屋外廊下の構造耐力の安全性を確認しておらず、屋外廊下を建築物に固定する際に必要な接合部の構造耐力が不足していたことが原因でございます。  追加資料2ページをごらんください。  屋外廊下部分の設計と建築確認審査・完了検査の流れについてご説明いたします。  1)が建築基準法に基づく手続の流れで、設計者は建築基準法に基づき、建築物の安全性を確認する義務があります。また、指定確認検査機関は添付された構造図をもとに建築基準法に適合するか、審査を行うものです。  その下の2)が淵町の場合の流れで、この設計者は屋外廊下の安全性を確認しておらず、結果として接合部の構造耐力が不足しておりました。  また、右側に記載しておりますが、指定確認検査機関は、検査に必要な屋外廊下に係る構造図の添付がないまま、審査・検査を行っていることが報告書でわかっております。  設計者による安全性の確認の状況や指定確認検査機関の審査・検査の状況につきましては、県を通じて国に報告しております。  追加資料の3ページをごらんください。  (3)淵町における対応状況と今後の対応についてですが、現地の屋外廊下については、1)建築主から柱で支えるタイプの屋外廊下を新たに設置するという是正計画書が提出され、市のほうで屋外廊下の安全性について確認をしております。今後、建築確認の手続を経て、是正工事が実施されることになります。  また、2)の設計者が構造耐力の安全性を確認していなかったこと、3)の指定確認検査機関が構造図の添付がないまま、確認審査及び完了検査を行ったことについて、県を通じて国へ報告しております。  次に、(4)過去の同建築士事務所が関与した建築物について報告いたします。  1)の対応状況ですが、淵町の物件の調査を進める中で、この設計者が関与した同様の構造の屋外廊下を有する物件が多数存在し、設計者へのヒアリングでその安全性確保に疑義が生じたことから、市のほうで過去の建築確認資料をもとにすべての物件を現地調査し、そのうち同様の構造の屋外廊下が92件あることを確認しました。この92件については、建築主により応急措置として鉄製の支柱が設置されており、完了後に市のほうですべて応急措置済みであることを確認し、廊下の安全性を確保しております。  現在、92件の屋外廊下の安全性を検証するとともに、その是正方法について建築主と協議を行っております。  追加資料2ページにお戻りください。追加資料のほうです。2ページです。  下段の3)の淵町以外の92件の右側の茶色部分をごらんください。  平成17年に起きました姉歯事件を受けて、建築基準法が平成18年6月に改正され、平成19年6月に施行されております。この法改正の前後で建築確認の審査方法が変わり、法改正後は厳しくなっております。  建築確認申請は、長崎市または指定確認検査機関のどちらかに提出してよいことになっておりますが、淵町以外の92件のうち、法改正以前は長崎市が73件、法改正以降は指定確認検査機関が19件の建築確認を行っております。改正前は屋外廊下部分の構造図の添付は必要なく、審査・検査の対象外でしたが、改正後は構造図を添付して審査することとなっております。  このように建築確認の審査方法は厳格になりましたが、いずれにいたしましても、設計者の責任において屋外廊下の構造耐力の安全性を確認しなければならないことについては変わりはございません。  追加資料3ページにお戻りください。  一番下の2)今後の対応でございますが、応急措置済みの92件について現在検証中でございますが、その結果、是正が必要なものについては是正計画書を提出させ、市において安全性を確認した上で建築主が是正工事を実施し、是正完了後に市で現地確認を行うこととしております。  また、設計者による構造安全性の確認の状況や指定確認検査機関の審査・検査の状況につきましては、現在検証中であり、県を通じて国へ報告する予定でございます。  今回の事故は、人身事故にはならなかったものの、建築後、約1年半で落下するという非常に重大な事故であったことから、淵町の屋外廊下、それと同様の92件の屋外廊下についても安全性の検証を行うとともに、建築主、設計者へ是正指導を行い、早期の建築物の安全確保に向けて取り組みたいと考えております。  説明は以上でございます。 51 松尾住宅課長 引き続き、追加資料の2.訴訟の現況についてご説明いたします。  3ページをごらんください。  訴訟の現況調査票ですが、事件名は損害賠償請求事件でございます。これは平成24年5月24日に提訴されたもので、平成24年6月5日付で長崎地方裁判所から平成24年7月3日を第1回口頭弁論期日とする口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状が送付されたところでございます。  次に、訴訟の概要でございますが、大園町花団地あじさい自治会が共用部分である大園アパートあじさい2棟の外灯の蛍光灯の交換を長友電産の長友正和氏に依頼したところ、平成20年4月28日に長友氏が外灯へはしごを立てかけてそこに上り、作業を行おうとしたところ、外灯が根元から折れ、転落し、負傷したものでございます。その負傷の原因が、長崎市の設置または管理に瑕疵があったとして、損害賠償金を支払うよう求められたものでございます。  本件は事故当初より補償に向けての話し合いを行ってまいりましたが、合意に至らず、提訴を受けたものでございます。  説明は以上でございます。 52 池田章子委員長 ただいまの説明に対し、ご質問はありませんか。 53 井原東洋一委員 まず、先ほどの議案のときに、木造住宅が二十数万戸というふうに報告されたことについて質問したんですが、この所管事項の中では、総計が18万1,000戸、これは戸建て、共同を含むと。昭和56年以前は木造、合計6万8,000戸、これ数字が次々に出てきておりますが、どれが本当なのか。そして、これはどういう根拠でどこの統計で出されておるのか。きちっとしてもらわなければ混同しますよ、これは。昭和56年以前の6万8,000戸のうち、耐震済みが2万5,000戸、未済が4万3,000戸というふうに言われていますけどね。  先ほどは個人所有の戸建ての分を審査したわけですけれども、今、説明されたのは戸建てだけじゃなくて、共同住宅も含めて18万1,000戸と、こう言われるわけですので、きちんとやっぱりわかるように明確な数字を出していただきたいと思います。  それから、公営住宅の制度について、私も何回も今まで質問や意見を申し上げておるんですけれども、現在では民間事業者の保有する住宅を借り上げて公営住宅にするということができるようになっているわけですね。また、制度も公賃とか特優賃とかいう制度もあって、幾つかの例がありますけれども、やっぱり9,714戸の市営住宅を維持管理する、そしてまた、新しく建築、建て替えをするという事業がずっと続いております。これについて、こういう民間借り上げの中で、これはすべて所定の基準をクリアして建てられているはずと。さっきのような落下事故も、廊下が落下するなんていう事故もあっていますが、原則的には所定の基準をすべてクリアしてあるというふうに思うんですね。  そこで、不動産の取得の税とか、あるいは固定資産の税などを考えたときに、公営の優位性、公営の必要性、あるいは公営でつくられている建物と土地の、もしこれが課税の対象となった場合はどのくらいになるのかということを考えたときに、果たして公営が絶対に必要なのかと。どうしても必要なのはここだということが明らかにされないと、法では一般住宅の所有するものも借りられるということになっているし、一般住宅は所定の基準をクリアして建てられているにもかかわらず、相当なあきがあると。これは社会資本の無駄じゃないかというふうに思うんですね。  そういう面で、これは一度ひとつぜひわかりやすいような数字をつくっていただいて、皆さんの所管の事項でもありますから、ぜひ明らかにしていただきたいというふうに思います。  それから、今の廊下の落下なんですが、長崎市が審査したものもありましたし、あるいは新しく民間審査機関が審査したものも含まれておりますけれども、ここの審査の対象にならないということ自体がおかしいと思っているわけですね。なぜ審査の対象にならないか。審査の対象にならなければ、そこのチェックはせんでいいのかということになると、そうではないだろうと、やっぱり居住住宅だからですね。そこら辺のことをもう少し詳しくしていただきたい。  それから、チェックをかけておられますが、そのチェックの費用は長崎市が負担するんですか。もらうんですか、もらわんのですか。1件当たりどのくらいになるのかということです。  それから、暫定的な措置をされたと。なぜ暫定的なのかですね。これはどんなふうに本格的には改修されるのか。一応説明では暫定ということになっていますので、ここら辺をはっきりしていただきたい。  さらに裁判の問題で今出ましたが、長崎市の主張はどうなっているんですか。今、裁判にかかっているわけですが、長崎市としての主張はどうされているんですか。 54 池田建築指導課長 まず、耐震化の数値でございますけれども、この数値は国のほうの総務省が実施する平成20年の住宅土地統計調査というのがございます。その中で長崎市の住宅の総数とか戸数が出るんですけれども、これはあくまで国の推計した戸数になっております。その平成20年の推計値をもとに長崎市のほうで建て替えが何戸あったとか、そういう建築指導課のほうで把握される統計的な数値をここに反映して推計値を修正しているところです。  先ほど説明した数値が統計等に基づいて出した数値ですので、この数値が先ほど説明したのがちょっと間違っておりまして、今回の分が正しいということでご理解いただきたいと思います。 55 松尾住宅課長 民間に空き家がたくさんあって、それを借り上げて公営住宅としたらという話がございます。  現在、長崎市、先ほど言いましたように9,700戸余りの住宅を管理しておりまして、基本的に新たな団地の新設は予定しているところではございません。  そういった中におきまして、建て替え事業ということになりますと、国の補助、それから、入居者に負担していただいている家賃で、大体35年ぐらいで市が負担する事業費は賄い切るということになります。  ただ、民間の住宅を借り上げるということになりますと、例えば、7万円の家賃を4万円で入居者に提供するということになりますと、その3万円の差額というのは、年間ずっと借り上げして賃貸している間に長崎市がずっと負担し続けていかなければいけないということで、その分については非常に費用の負担が出てくるのではないかと思っております。  公営住宅の必要性につきましては、先ほど冒頭にご説明しましたように、住宅に困窮する低所得者に低廉な家賃で提供するという大きな目的のままに提供しているところでございますが、委員おっしゃるとおりに、公営住宅法というのが時代時代によって変わってきているのも間違いございません。もともと戦災復興住宅がスタートにありまして、住宅不足を補うために公営住宅が建設されたという経緯がございます。そういった後に、要は住宅性能の向上だとか、現在は住宅に困窮される要配慮者に、特にセーフティーネットとしての役割を持ってきているのが現状でございます。  今、市がやっている公営住宅の考え方は、このようなことでやっているところでございます。  それから、裁判上の主張はどうなっているかということでございますが、現在、訴状が届いてまだ裁判には至っておりませんので、裁判の中で弁護士と協議しながら長崎市の主張をしていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 56 池田建築指導課長 落下事故の件につきまして説明いたします。  長崎市のほうが審査をしている物件もございました。屋外廊下の接続部分については、建築基準法の中で、法が改正される前までは明確にその構造図を添付しなさいというのが定められておりませんで、添付の義務がございませんでした。構造の偽装問題の中で、構造関係が非常に厳格化されまして、構造図を添付しなさいというような規則の中で、どういう提出書類を出しなさいというのが明確化されました。その中で、屋外廊下の部分の構造図を添付するような決まりが建築基準法の中でございましたけれども、その分が添付されていなかったという状況でございます。  もともと建築基準法の構造計算をするというのは、当然、設計者の義務でございます。設計者が責任を持ってその辺の安全のチェックをしなければならないという決まりがございまして、あくまで建築基準法に基づく確認審査というのは、ある一定のルールの中で審査をすることになります。今回の屋外廊下の部分の計算書関係を添付しなさいというのは建築基準法でも定められておりませんで、構造図等を添付して、そこの部分を審査しなさいというような建築基準法の決まりになっています。  ただ、そういう中でこういう事故が起きておるもんですから、長崎市としましても設計者の皆さんにそういう注意喚起を促していく必要があると考えております。  構造的なチェックの話でございますけれども、基本的に建築主のほうが構造計算のコンサルタントのほうに委託をしまして、構造の安全性のチェックを今かけているところでございます。その構造計算を建築主のほうから長崎市のほうに提出されて、それを長崎市のほうで長崎市の職員がまたチェックをかけるというような形になると思います。  もう1点の応急的な措置についてでございますけれども、あくまで現時点でそこの部分の構造計算をされていないというような報告も一部ございまして、その中で安全性が現段階でははっきりしません。そういうことから、長崎市としましては、まず、現場のほうの安全性を確保することが必要ということで、とりあえず支柱を立てて安全性を確保するということを行っています。  今後につきましては、もし、そこの部分の安全性が確認できない場合は是正計画書を提出させまして、そこの部分に新たな支柱を立てるとか、そういう是正方法をとって改善をしていただくということで考えております。  以上でございます。  すみません。費用というようなお話でございましたけれども、通常の確認の費用ということになりますと、物件の大きさに応じてちょっと違いますので、金額的には、長崎市がしている建物については床面積の大きさに応じて審査費用が発生することになります。 57 池田章子委員長 その発生した費用はどこが負担するんですかという話。 58 池田建築指導課長 今、費用につきましては、確認審査とか、そういうことではございませんで、長崎市の特定行政庁で行っている報告を求めて是正させるということで、費用は発生しておりません。長崎市の分で費用は発生しておりません。 59 林建築部長 淵町の物件につきましても、類似する92の物件につきましても、現在、安全性が確認できないということで、市の特定行政庁が指導をしております。その是正を指導しておりますので、是正の一環として建築主がいろんな報告をしてくる、それを長崎市がチェックをしているという状況ですので、費用は発生しておりません。  以上でございます。 60 井原東洋一委員 何とも一つ一つに疑問が残る答弁をいただきましたけれども、まず、訴訟について裁判中だから明らかにできないと。そんな、今までずっと、言うならば和解のための協議をしてきたわけでしょうが。そのときに長崎市はどう主張してきたのかということは明らかになっているはずでしょう。だから、裁判になったわけですから。長崎市はそうでございました、当たり前でしたというふうに言っていないんでしょう。だから、争点になったわけじゃないですか。だから、長崎市はどういう主張をしてきたのかと。  電気屋さんですから、本来、本人がチェックしなきゃなりませんよ、本当に上るときはね。そういうことを怠ったか、したか知りませんけれども、結局、市に責任をとれと言ってきているわけでしょう。一方的に責任とれと言ってきているわけでしょう。  先ほどの建築の問題だって、廊下だって一緒じゃないですか。縄ばしごで上れと言うんですか、つくった建物を見るときですよ。いや、それはチェックするような決まりになっていないと。はしごでも何でもいいというような形じゃないですか。3大ざる法と私は言って、昔、怒られたことありますけれども、建築基準法はその一つですよ。道路基準法もそうだった。政治資金規正法もそうだった。その3大ざる法の雄がこの建築基準法ですよ。問題が起こると、そこはチェックの対象になかったと。トイレなきマンションの原子力発電所と同じことじゃないですか、それは。  だから、そういうところについて、やっぱり一般常識的に考えて2階に上るにはどうするのかと。はしごで上るのか、廊下はどうなのかということ、当たり前のことなのに、それが図面も必要なかった、チェックも必要なかったみたいな形で逃れることはできないんじゃないかというんですね。それを今度は、規制にのっていなかったということで事故が起こった。それを調べるときに、費用負担は生じていますよ、長崎市はずうっと。社会的な施設であるかもわかりませんけど、民間の一定の利益を得るための施設でしょう、これは。そのための建築の不備なところをチェックするのに、全くただでしているというのは、これは費用は生じていませんと。人件費は普通よりちょっと高いんじゃないですか、民間よりも皆さんは、その仕事の重要性にかんがみて。だから、それは費用はありませんよということにはならんのじゃないかと思うんですよ。  交渉に行くときに、例えば、土地の交渉を受けるときに、こんなことがあっているじゃないですか。市の職員は給料を受けた時間で交渉しているんじゃないかと。私はその間ずうっと仕事をやめて交渉しているんだよと。その負担をせろというふうな、そういう理屈も過去に幾つも出てきたじゃないですか。だから、長崎市が動くのは費用負担はないというコスト意識ではやっぱりおかしいというふうに私は思うんです。 61 池田章子委員長 長崎市の主張の件について。 62 松尾住宅課長 当初、事故が発生しまして、補償の交渉を行っていたわけでございますが、相手方は自分のところは100%責任がないという主張をされておりまして、市としては何らかの責任が業者のほうにもあるという主張はありまして、その分で折り合わずに裁判に至ったということでございます。  以上でございます。 63 池田章子委員長 費用についてはいいですか。 64 池田建築指導課長 費用につきましては、長崎市がこういう違反の物件に対する指導をするというのは、特定行政庁の役割になっております。この行政としての役割を果たすというのはもう当然のことでございまして、そこに確かに委員がおっしゃるとおり、職員の費用は発生しておりますけれども、その分について費用を幾ら相手側から徴収しなさいという、そういう決まりはございませんで、あくまで長崎市の特定行政庁としての役割として仕事をさせていただいております。 65 五輪清隆委員 先ほどの井原委員の関連なんですけど、訴訟の関係でちょっと確認ですけど、実際的には大園アパートの自治会が長友電産に依頼をしたということになっているわけですけど、こういう市営アパートというのは、例えば、それぞれの自治会に指定業者があるんでしょうけど、勝手に頼んでいいんですか。 66 松尾住宅課長 共同灯の街路灯なんかの球がえというのは入居者負担ということになっておりまして、その依頼につきましては、市のほうからこういう業者をということでご紹介せずに、入居者のほうにお任せしているのが現状でございます。  以上でございます。 67 五輪清隆委員 そしたら、例えば、入居者負担ということで自治会が発注しているわけですから、結局、それが倒れたということでしょうから、ある意味、負うのは何で長崎市に関係があるのかなと、そういう思いがあるわけですけど、建てたのは長崎市でしょうけど、実際的に発注したのは自治会ですから、そこらあたりというのはどがんふうになっとっとですかね。 68 松尾住宅課長 市営住宅の所有者としての管理責任ということで責任を問われているところでございます。 69 野口達也委員 すみません。先ほどの淵町の共同住宅における落下事故についてで、ちょっとまた質問したいんですが、この淵町については、当然、いろんな手当てをされて、より頑丈なものに当然されると、その確認もされると思うんですけれども、ようわからんやったとは、法改正から後、構造図の添付は当然必要になっとっとですかね、なっとらんとですかね。大小にかかわらず、その辺を教えてください。 70 池田建築指導課長 この建物が、本体は木造なんです。廊下部分だけが鉄骨になっておりまして、そこの違う構造の分の取付をするところについて構造図を添付しなさいというのは建築基準法にうたわれております。
    71 野口達也委員 そしたら、その法改正以降に、ここにあるように添付がされなかったのが16件あったということになるわけですかね。2ページですね。2ページのこの図の下のところに法改正以降とあるじゃないですか、右側に。ここに指定確認検査機関が19件確認をしましたよと。その中で構造図の添付がないまま審査・検査をしたものが16件ありましたということは、これは添付がされて建築基準法違反をしていたということになるわけですか。 72 池田建築指導課長 2ページの構造図の添付がないまま審査しているというのが16件があったということで、これは事実でございます。  違反かどうかということにつきましては、この審査の添付している内容について、長崎市としましては、原則、こういう構造図は添付をしないといけないと考えているんですけれども、国のほうにつきまして、それが明らかに違反かどうかということを、今、国のほうにこういう状況でしたというのを報告しております。その中で、それが違法であったかどうかということについては判断がなされることになると思います。 73 野口達也委員 ようわからんですけど、建築基準法では構造計算された書類、書類というか、構造図はつけんばいかんとなっとるわけでしょう。それをつけんやったとは違反じゃなかわけですか。 74 池田建築指導課長 この構造図の添付について、特定行政庁によっていろんな取り扱いが違うところがありまして、構造図の分の構造詳細図の分がどこまで添付しなければならないかというのが明確にされておりませんで、そのあたりでちょっと判断が違ってくる可能性がございます。 75 野口達也委員 要するに大まかな中でのいろんな詳細部分で判断の違いがあるということで理解をすればいいわけでしょうけれども、今後についても、この可能性はあるわけですね。例えば、こういった事故が起きる可能性はあると考えるわけですけど、どがんですか。 76 池田建築指導課長 この事件を受けて、私たちもこういう構造図もつけないでした場合、明らかにこういう事故が発生するおそれというのは十分に可能性としてあると考えております。 77 林建築部長 現在、指定確認検査機関も市のほうも構造図を添付させて、それを審査している状況ですので、構造図がなくて、こういう事故になるということは基本ないと考えておりますけれども、構造図が添付されて、それをどこまで審査すべきか、あるいは構造図の中にどこまで盛り込むかということについては、現在、これら92件の検証の報告を国に行い、国とも協議をした上で、どこまで詳細なものになるかというのは今後国の判断も必要かと考えております。  以上でございます。 78 野口達也委員 それについて国の判断を仰いだ上でになるとかもしれませんけれども、例えば、今回は亡くなった方がおらんかったからよかったわけですけれども、仮に今後、もしそういう事故があって亡くなった方がおった場合に、今回、仮に亡くなった方がおったと考えた場合に、責任所在というのはどこに行くわけですか。やっぱり長崎市が指定確認検査機関は指定をするわけでしょう。これは県か国がするわけですかね。そういう場合に、したにしても長崎市にそういう責任が回ってくるということはないわけですか。 79 池田建築指導課長 今回の場合は設計者のほうでそういう安全性のチェックをしていなかったということで、大きな原因は設計者にあると考えております。ということで、長崎市のほうにはこの責任はないと考えております。 80 野口達也委員 わかりました。  それで、また別のほうに行きますけど、住宅リフォーム助成制度ですけれども、これは私も一般質問でお願いをしたんですが、申し込み受け付けについては、まだやっぱり本庁のみでやっていると思うんですが、今後についてもその考えでいかれるんですか。 81 山北住宅課主幹 現在、もう4月1日の段階から建設業協会さんとか、中小建設業組合さんとか、建築士会、建築士事務所協会等で受け付けをしていただいています。建築士事務所協会だけはちょっとおくれたんですが、その他の団体については4月1日からということでお話をして、させていただいております。  以上でございます。 82 野口達也委員 4月からということで、その結果で昨年との比較、倍率が1.71倍だったですかね、なっているという見方もあるんじゃないかなと思うんですけれども、そういった場合、どう見ても、去年の実績と比べると1.7倍、このままふえていけば、はるかに12月、9カ月かかる前にこれはいっぱいになるんじゃないかなと思うわけですが、その辺は、その後の補正とかは考えとらっさんとですか。 83 松尾住宅課長 ご指摘のとおり、恐らく12月まで待たずに補助金がなくなってしまうということは考えられると思っておりますが、現在のところ、それに対してどういうふうに対応するかというのは決定しておりませんので、よろしくお願いいたします。 84 野口達也委員 昨年初めてやって、今回、窓口を広げたり、そういった説明会をされたりして、皆さんに周知が広がってこの結果だと思うわけですね。ということは、やっぱりそれだけの需要があろうかと思いますので、これはぜひとも前向きに今後検討をお願いしておきたいと思います。 85 佐藤正洋委員 ちょっとお尋ねします。  この表、11ページですかね。11ページからずっと詳しい表があるんですけど、入居者の数、あるいは入居率、そういったものはどこかに出ておるんですかね。できたら、こういった詳しい資料があるもんですから、団地ごとの入居率なんかが書いてあるのかもしれませんけど、私が見損ないかもしれませんけど、そういうことが記入できないものかどうか、お尋ねします。 86 松尾住宅課長 資料11ページからのものにつきましては、入居者の戸数、要は入居率というものはお示ししておりません。この入居の数につきましては、市としては把握しておりますので、数字としては出すことはできます。  以上でございます。 87 佐藤正洋委員 せっかくこうした詳しいいい資料ができておるものですから、私たちとしてはやはりどこの団地にどれくらい入居されておるのか、一覧を設けていただければわかりやすいし、入居者がないところは廃止の方向とか、いろいろ想定ができるわけですね。だから、そういったものもできたら出していただきたいと思います。これは後ででももしできたら、いただければ助かります。  それから、お尋ねですけど、公営住宅への市の職員の入居、そういったものがあるのかどうか。もしあるとすれば、大体どれくらいぐらい、大体で結構ですけど、そういうものを教えていただければというふうに思います。 88 松尾住宅課長 市の職員の入居の戸数については、現在、把握しておりません。 89 佐藤正洋委員 把握していないということですけれども、やはり把握していないということは、入居しておる人もおるというふうに理解していいんですかね。 90 山下住宅課管理係長 市の職員も入居をしております。当然、低所得者ということで、当時、低い方についても市の職員、低所得者であるというか、入ったばかりであれば、当然、金額が安いものですから該当になるという形で、その後、そういった方もおられますし、ほかに特定公共賃貸住宅ということもあります。で、そういった中堅所得者の方が入っておる場合もありますので、入居はしておるという状況でございます。  なおかつ、旧町におきましては、住む場所がなくて、公営住宅、市営住宅の中で単独住宅というところに住んでおる場合もございますので、市営住宅といたしましては入居が可能な部分もあります。  以上でございます。 91 佐藤正洋委員 わかります。やはりそうした場合に、入居するときはそうでしょうけれども、今度は何年もたてば、給与が上がってきた場合の対策というのはどういうふうになるんですか。低所得者という位置づけをずうっと継続していくということになるわけですか。 92 松尾住宅課長 市営住宅の入居者におきましては、毎年、所得調査を行っておりまして、収入超過者になったときに明け渡し努力義務ということで、そういう状況をお知らせしまして、それがもっと高額な所得、高額所得者になった場合には、住宅の明け渡しを要求しております。  以上でございます。 93 佐藤正洋委員 わかりました。  まあそういったことですけれども、例えば、そこに入った場合に、市のほうでは、これは分野は違いますけど、アパートを借りて入居したら住宅手当が出るんですね。そういったものの対象にもなるわけですか。わからないですか。 94 松尾住宅課長 その家賃に見合う住宅手当というのは、やっぱり支給されるということになると思います。 95 佐藤正洋委員 そうしますと、具体的には、例えば、住宅手当をもらえれば、それだけは減額になるわけですね。市営住宅の料金から、市からもらうわけですから、減額になるわけですけど、そこら辺が矛盾点のような気がしますけど、どうでしょうか。 96 松尾住宅課長 先ほど言いましたとおり、入居者資格を満足している方につきましては、当然そういうふうな種類の住宅に住まわれている、それだけ家賃を支払っておられる。住宅手当を出しているということになっていると思います。収入超過者、高額所得者につきましては、我々としては、その住宅手当につきましては、ご本人さんが、住宅の種類と市の給料の住宅手当というのは別に分けて考えていきたいというふうには思っておるところです。 97 佐藤正洋委員 私はわかるんですよ。建築課の方がそこまで把握していないということはわかります。ただ、同じ市役所の中であるならば、やはりその部署、どこですか、人事課が給与の担当でしょうけれども、やはりそういったところも協議する必要があるんじゃないかと思うんですよ。  一般の人から考えれば、やはりちょっとおかしいんじゃないかと。ほかの会社の人は市営住宅に入居しても住宅手当がないところは何もない。全く自分の手出し、給与から出すと。しかし、市役所の人は住宅手当をもらって出すと、家賃を払うと、市営住宅料を払うと。これはやはり市役所の職員についてお手盛りと言われても仕方がないんじゃないかなという気がしますので、担当部署と協議をしていただいて、やはり市民から不公平じゃないかと言われないような対策を講ずべきじゃないかなというふうに思います。  それからもう1つ、先ほど来から戸数の問題が二十数万戸とかという話がずっとあっておるわけですけど、こういったことは資産税課が全部把握しておるんですよね。だから、住宅課と建築課のほうでそこら辺の連携さえとれれば、何年に建って、何平方メートルでというのは全部把握してあるんですよ。これをあなたたちが縦割り行政でやるから、このような数字がはっきりしてこない。そしてまた、二重行政ですから、いろんな経費も高くつく。だから、あなたたちも人間が足らないということで一生懸命頑張っておられますから、そういったところでは効率化を図って、そして、もっと忙しい部署に職員が動けるような体制づくりをすべきと思いますけど、どうですか、資産税課との協議、連携というのはとれておるんですか。 98 林建築部長 先ほどちょっと不明確な数値を冒頭申しまして、大変失礼しました。  後段申しましたところは、先ほど一定の根拠をもとにお示ししたところです。耐震改修の進捗につきましては、市のほうで平成19年度に耐震改修促進計画というのを定めておりまして、これに基づいて進行管理をしております。その資料を先ほどお出ししましたので、平成23年度末の計画の進捗状況について部のほうでまとめておりますので、建設水道委員会に後で提出させていただきたいと思います。そこに記載しております数字でございます。  あと庁内での連携につきましては、税部門でもそういう土地、家屋について情報を持っておりますので、今後、十分連携をしたいと考えております。  以上でございます。 99 佐藤正洋委員 私はこの建築部だけじゃなくて、ほかのことでもずっと一般質問等も何回もしておるんですけど、市役所は縦割り行政が非常に厳しくて、横とは全然連絡をとらない。二重行政、三重行政をやっていく。市役所は金があるからいいんですけど、私たちの小さな町ではそういうことは絶対に許されなかったんですよ。しかも、こういったコンピューターが発展しておる時代に、もう瞬時にわかるわけですからね。これは市長が権限を持っておるわけですから、何も資産税課長が権限を持っておるわけじゃないんですよ。だから、そこら辺は庁内での協議を十分していただく。これはもっと違う場所で言わなくちゃいけない問題かもしれませんけど、やはり建築課としてもそういった横の連携を十分とっていただく、そして、効率的な行政を進めていただきたいと強く要望しておきたいと思います。 100 池田章子委員長 委員長のほうからも、数値に関してはやはり正確なものをきちんと出して、根拠に基づいたものを出していただくように今後お願いしたいというふうに思います。  それから、入居率についての資料につきましても、大事な指針となるというか、参考になると思いますので、提出のほうをよろしくお願いいたします。 101 吉原 孝委員 鉄骨屋外廊下の落下の件についてお尋ねしますが、落下という事実がありますよね。これについての何らかのペナルティーというものは科せられないんですか。 102 池田建築指導課長 この事故について、国のほうに長崎市のほうから報告をいたしております。国のほうで、設計者につきましては建築士法というのがございまして、建築士法の中でいろんな厳しい処分から期間の停止とか、そういうのもあるんですけれども、国のほうで処分が下されることになると思います。 103 吉原 孝委員 この資料を見ますと、建築主、設計者、施工者、同一企業ですよね。本来であるなら、建築主に対して設計者がチェックをして、設計図どおりに施工されているかという監理をするのが当然なんですが、同一企業の中でそれが果たせない可能性が十分にあると思うんですよね。  そういうことで、特にこのあたりについては設計者が施工監理をきちっとやる、そういう義務を果たしていないという見方もできると思うんですよね。そういうことに対しても、私はやはり今後再発防止に向けてやる必要があるんじゃないかなという気がするんですが、そのあたりはどうですかね。 104 池田建築指導課長 長崎市としましても、こういう事故が起きておりますので、設計者の方にまずこういう事故があったという周知を図って、鉄骨の階段等で同じような物件については、設計者の責任でまず設計をしてくださいという注意喚起をする必要があると考えています。  あとは長崎市としましても、今度、確認検査機関のほうにもこういう事故が発生しているので、十分にその辺の審査等を必要に応じて求めるような注意喚起をしたいと考えております。 105 吉原 孝委員 それと第2点は、建築基準法に基づいて、ここに書いてございますが、これまで法に適合しているかどうかの構造図の添付の問題が、いわゆる姉歯事件を境にして、法改正が平成19年度に行われたということですが、その前と後で、特に姉歯事件の後、構造耐力の安全性の確認ということについては、神経質に、あるいは慎重に審査をしなければいけないということになっていると思うんですが、それが見落とされたというか、特に構造図の添付が必要なのに、それがなされないまま何件か審査が行われたということなんですが、ただ、長崎市が本来主体性を持って、この件について、特に業者に対して一定のペナルティーを科しても私はいいんじゃないかなと思うんですが、できないということについては、法改正前の92件、応急措置が済んだのが92件ということで、そのうち73件を長崎市が審査して承認をしているということもあって、本来であるならば、きちっと検査をしてやれば、ひょっとしたらこの問題が起きなかったかもしれない。それがこういう形で起きたということで、市が主体性を持てなくて、県を通じて国に報告をしているということではないかと思うんですが、先ほどの説明では、今回のこの事件を受けて、そして、国への報告をして、国のほうで違反か否かの判断を仰ぐということでしょう。そしたら、その対象には長崎市もなる可能性があると私は思うんですが、指定確認検査機関とあわせて両方がその対象になると。ただ、重い、軽いについては、先ほど申し上げました姉歯事件以降の法改正の以前、以後の構造図の問題だけが違うということになるかと思うんですが、このあたりはどうなんですかね。やはり長崎市も今回の審査の違反の対象になると、そう考えておっていいですか。 106 林建築部長 資料に記載しております長崎市が確認をしました73件というのがございます。これは先ほど申しましたように、構造図の添付の必要はなくて、審査・検査の対象外ということでしたので、この構造の問題につきましては、審査・検査の対象外ということで長崎市はそれで確認をしたわけですけど、この部分については責任はないと考えております。  それから、指定確認検査機関が行っている16件ですけれども、先ほど野口委員のほうからも、これは違反ではないのかというようなご指摘がありましたけれども、その違反の度合いですとか、そういった最終的なジャッジは国のほうで行いますけれども、長崎市としても不適当であったと考えておりますので、国にその内容を報告するということでございます。  以上でございます。 107 中村俊介委員 8ページの優先入居についてちょっと確認をさせていただきたいんですが、この中に、一般世帯より優先的に選考してという条件の中に母子世帯というのがございます。例えば、この母子世帯の方が生活保護を受給されていたりですとか、それから、母子家庭としての補助を受けられて、例えば、30万円前後の補助を受けられている場合でも、一般世帯よりも優先的に選考といいますか、募集の際に一定の枠で受け入れるというような形があり得るのかどうか、教えていただきたいんですが。 108 松尾住宅課長 先ほどから入居者資格というのがございまして、所得に換算されるものについて換算しまして、それが公営住宅で規定する所得以下であれば入居は可能でございまして、先ほど優先入居ということでやっておりますけど、優先入居枠ということで、例えば、30世帯、30戸の空き家募集をするときに、母子世帯向けということで2戸か、そこら辺の募集を行うと。そういったところに優先的に、優先的というか、そういう資格を持った人ということで応募ができるという状況でございまして、あくまでも収入基準を満たした方ということになります。  以上でございます。 109 井原東洋一委員 今回の事故については予測できなかったのかということですよね。法には規制されていなかったけれども、73件という審査を長崎市はしているわけですよね。そのときに法に検査する形になっていなかったけれども、ひょっとしてこれは事故が起こるおそれがあるということの予知ができなかったんだろうかと。ほとんど予防措置というのは、何の場合でもするじゃないですか。そういう専門家が見たときに、たくさんの人が居住する生活の場に必要な附属設備でしょう、この階段とか廊下とかいうのは。そういうものを実際にチェックしていないと、見過ごしてきたと。それは確かに法的にはそうかもわからんけれども、実際に住宅をチェックする、検査する立場の行政庁として、やっぱりこれは何らかの形で改善を申し出るというふうな仕組みはないのかということですよ。  皆さん、建築者同士の中でも、やっぱりこういうのはおかしいんじゃないかと、法を改正せにゃいかんのじゃないかと、あるいは県の建築関係諸官庁を通じて国に働きかけるべきじゃないのかということに感づかないんですかね、これは。感づくべきじゃないでしょうか、というふうに思います。  それからもう1つ、言葉を正確に言っておきますが、私は公営住宅を否定しているわけじゃないんです。公設でなければならないかどうかということを言っているわけです。これは災害なんか見てみてわかるでしょう、今回でも。ホテルとかなんとかを全部借り上げているわけですから。必ずしも公設でなくても、民間のものを公営で運営することができるということを私は主張しているわけですから、必ず公設でなければならないという論理に対して意見を申し上げておるわけですからね。公設でなくてもいい、公営であればいいというふうに言っているわけですから、そこら辺を間違えないように認識しておっていたただきたいと思います。 110 池田章子委員長 予知できなかったかということについてのご答弁をお願いします。〔「いいです」と言う者あり〕いいですか。もう答弁要らないですか。〔「はい」と言う者あり〕  では、ほかにございませんか。  それでは、暫時休憩します。           =休憩 午後0時10分=           =再開 午後1時8分= 111 池田章子委員長 それでは、委員会を再開します。  まず、午前中の審議の中で耐震化についての数値のことで今資料を書記が配っております。この件について、理事者の説明を求めたいと思います。       〔追加資料配付〕 112 林建築部長 今、お手元に長崎市耐震改修促進計画改訂版というのを差し上げておりますけれども、先ほど建築指導課長のほうから住宅の数字を申しましたけれども、この中の5ページをお開きください。  耐震改修促進計画ですけれども、4ページの一番上に住宅の耐震化率を平成27年度までに90%にしますという大きな目標がございまして、それに向かって今進んでおります。その平成22年度の状況を5ページの上から2段目の表に書いております。これを先ほど申しましたけれども、この中のAが住宅総数18万1,487棟で、昭和56年5月以前に建築されたCというところがございまして、これが6万8,274棟、その隣が、このうち耐震性のあるもの、Dですね、これが2万3,197棟、その隣、耐震改修工事済みの数1,850棟とあります。このCからDとEを引いたもの4万3,227棟ですけれども、これが今残っておるというような数字で、先ほど口頭でご説明いたしました、そのもとになっているのがこの表でございます。よろしくお願いいたします。  以上でございます。 113 池田章子委員長 ちょっと審議が戻る形になりましたが、今のご説明で何かございませんか。よろしいでしょうか。  それでは、次に所管施設に係る平成23年度指定管理者制度の状況についての調査に入ります。  理事者の説明を求めます。 114 松尾住宅課長 平成23年度建築部所管の施設に係る指定管理者制度の状況についてご説明いたします。  資料3ページをお開きください。  下段に記載のとおり、市営住宅の管理についてA地区、B地区に分け、A地区は株式会社エルベックが、B地区は大成有楽不動産株式会社・三山不動産共同企業体が管理を実施しております。  B地区におきましては、本年4月1日より会社の吸収合併により大成サービスから大成有楽不動産に名称変更があっており、資料については新しい名称で記載させていただいております。  資料6ページをごらんください。  3.指定管理者の職員状況ですが、市営住宅A地区につきましては、31番から46番に、市営住宅B地区につきましては、その下の47番から83番に職員の居住地の状況や人員数、人件費総額、最低時給の状況を記載しておりますので、ご参照ください。  次に、資料10ページをごらんください。  指定管理者の市外、準市内再委託の状況でございます。  まず、委託の再委託状況につきましては、29番から31番までが市営住宅に係る分でございます。これらは、A地区、B地区いずれもエレベーター等の保守点検業務で、設置業者でなければ対応できなかったものでございます。  また、修繕の再委託状況につきましては、11ページ、27番から32番までが市営住宅に係る分でございます。これらは、A地区、B地区いずれもガスやエレベーター等の修繕で、専門的な知識を要するものでございます。  次に、資料32ページをごらんください。  A地区に対する指定管理者制度モニタリングチェックリストでございます。  施設管理、人員配置、会計、それぞれの調査事項に対します評価は記載のとおりであり、おおむね良好ですが、施設管理の収支報告において赤字が生じていることから不十分と評価をしております。このことにつきましては、指定管理者からヒアリングを行い、事務の効率化を図り、適正な収支を図るように指導しておるところでございます。  33ページをごらんください。  平成23年度市営住宅(A地区)におけるモニタリング状況報告書でございます。  1には、利用者からの意見に対する主な対応を記載いたしております。  2の現地調査等の実施状況でございますが、修繕の状況等につきましては、毎月の報告により確認するとともに、定期的に現場での施工状況の確認を行っております。  また、指定管理者の事務所が住宅課と同じ建物内にあることから、日常的に情報を交換するとともに、指定管理者との連絡会議を毎月実施し、意見交換を行ったものでございます。  3の施設管理の状況には管理戸数の増減を記載しておりますが、平成22年度と23年度の管理戸数に増減はございません。  4のサービスの向上や利用者増加への取り組み状況につきましては、独居老人へのラジオつき懐中電灯の配布、土、日、祝日のセンターの開所、夜間コールセンターの設置などを実施し、サービスの向上に努めております。  次に、34ページをごらんください。  B地区に対する指定管理者制度モニタリングチェックリストでございます。  施設管理、人員配置、会計、それぞれの調査事項に対し評価は記載のとおりであり、おおむね良好ですが、A地区と同様に施設管理の収支報告において赤字が生じていることから不十分と評価しております。このことにつきましては、指定管理者からヒアリングを行い、事務の効率化を図り、適正な収支となるよう指導を行っているところでございます。
     35ページをごらんください。  平成23年度市営住宅(B地区)におけるモニタリング状況報告書でございます。  1には、利用者からの意見に対する主な対応を記載いたしております。  2の現地調査等の実施状況でございますが、修繕の状況等及び指定管理者との連絡会議につきましては、A地区と同様の方法で確認を行っております。  3の施設の管理の状況は、A地区と同様に増減はございません。  4のサービスの向上や利用者増加への取り組み状況につきましては、土曜日のセンターの開所、夜間コールセンターの設置、後期高齢者の単身世帯を訪問し、要望を記載するメッセージカードの配布などを実施し、サービスの向上に努めております。  総括評価といたしまして、A地区、B地区とも窓口の受け付け業務や住宅の修繕業務など適切な管理が行われているものと評価いたしております。  また、指定管理者の事務所を訪問された入居者、入居希望者等を対象に8月と2月に実施した接遇に係るアンケートにおいても、A地区においては80%以上が、B地区においては90%以上が対応や接遇に満足しているとの結果でございました。  今後も指定管理者同士や市との情報交換を密に行い、適切な管理に努めていきたいと考えておるところでございます。  説明は以上でございます。 115 池田章子委員長 ただいまの説明に対し、ご質問等ございませんか。 116 五輪清隆委員 委員会資料33ページと35ページの関係で、市営住宅の管理のA地区、B地区ということで説明があった中で、例えば、A地区においてはサービスの向上や利用者増加の取り組み状況ということで、下のほうですね、平成23年9月に独居老人へのラジオつきライトの配布を行いました。そして、B地区においては、平成22年度に後期高齢者の単身世帯にメッセージカードを配布しましたということであるわけですけど、例えば、このラジオというのは無償提供したのか、同じようなサービスをするべきじゃないのかなと思っているわけですけど、そこらあたりはどうなんですか。 117 松尾住宅課長 これは、指定管理者の選考を行う際に応募した、この場合は、エルベックから提案を受けた提案事業がこの独居老人へのラジオつきライトの配布ということでございました。  同じように、B地区の後期高齢者の単身世帯にメッセージカードを配布し、要望に対応すると。これも同じように指定管理者を決定するときの提案として市が受けたものでございまして、それぞれの提案をそれぞれ別の指定管理者に強制することはちょっと難しいというふうに考えておりまして、それぞれ別個のサービスの提供となっているところでございます。  以上でございます。 118 五輪清隆委員 例えば、A地区においてはラジオつきのライトとなったときに、結構費用も含めてかかるわけですね。メッセージカードというのは、金額も含めてそうかからんとでしょうけど、ある意味、契約するときにそういうやつも含めて、ラジオつきライトというのも、そういうのも入っているんでしょう、ここは。 119 松尾住宅課長 金額、要は今、委託費として払っている金額につきましては、指定管理者を募集する際に市のほうで上限額というのを示しております。その上限額以内で提案を受けた額で契約を行っておりまして、具体的に独居老人のラジオつきライトの配布が幾らというふうなことでの提案は受けておりません。  以上でございます。 120 五輪清隆委員 指定管理者は、A地区、B地区とただ分けただけであって、住んでいる人は同じ市民なんですね。ですから、ある意味、A地区についてはそういうものが来たけど、B地区についてはメッセージだった。それが本当にいいのかなということで私自身は思うんですけど、このことに対して、市としてどがんふうに思いますか。 121 松尾住宅課長 指定管理者を2つの地区に分けて、1つは、そのサービスについて競っていただいて、市民のサービスの向上につなげようという目途がございましたけれども、こういうふうな具体的な物の提供ということになりますと、なかなか両方一緒にそろえるというのは非常に難しいというところで、入居者の方にはちょっとサービスの不均衡になるかもしれませんが、やむを得ないというふうに考えております。  以上でございます。 122 五輪清隆委員 実際的にA地区は約2,800戸ですね、そして、B地区については4,500戸なんですけど、選考段階というか、上限があるもんですから、そこの範囲だったらいいですよという答弁なんでしょうけど、例えば、そういうものをすることによって、定数制度というか、そこらあたりも当然サービスの対応ということで加味されるんじゃないですか。  ですから、逆に言えば、メッセージカード、費用的に言ったらあれでしょうけど、やはりそういうところについては、例えば、市営住宅に住んでいる人に対して同じような、独居老人とか後期高齢者の単身世帯ですから、まさに独居老人ですね、対象者は一緒ですから、そういうことも含めて今後検討してもらったらどうかなと思うんですけど、何かありますか。 123 松尾住宅課長 この独居老人のラジオつきライトの配布というのは、市が負担している費用ではございませんので、あくまでも指定管理者から受けた提案でございますので、これをB地区にということにはなかなか難しいと考えておりますが、できるサービスのものについては、できるだけ余りばらつきがないように調整はしていきたいと、できるところからやっていきたいと考えております。  以上でございます。 124 五輪清隆委員 そしたら、例えば、A地区に共同体で何社か応募された結果としてこういうふうになっているんでしょうけど、ほかのところについても、そこに住んでいる人のサービスというか、そこらあたりはどういうものがあったんですか。  いや、私自身はね、やっぱりA地区、B地区と分かれているけど、明らかにサービスの内容が違うですたい。メッセージは、失礼ですけど、紙を配って書いてもらって回収して、そういう関係でしょうから。あったらどうぞ。 125 松尾住宅課長 ちょっとA地区、2社おったんですが、もう1社の提案というはちょっと今手元に記録がございませんのでわかりませんが、A地区、B地区とも、できるだけサービスの不均衡にならないような格好での措置はしていきたいと思っておりますが、このラジオの件についてはちょっと難しいというふうに考えております。  以上でございます。 126 井原東洋一委員 直営管理施設とか指定管理に供している施設のうちに、専門的知識を要するということで、再委託をするケースが非常に多いわけですね。そういうときに、特にエレベーターについて、これは別の委員会でもちょっと話題になったようですけれども、余りにも施設の内容について維持管理費が高いということについて、長崎市の施設の中には相当数のエレベーターがあるだろうと思うんですけれども、大体類型的なものじゃないかなと思うんですね。そのスピードを、猛烈にスカイツリーに行くように求められるわけでもないし、一般的なエレベーターではないのかなと。  確かに稼動部分はたくさんありますけれども、ほとんどこれは素人ではチェックの状況がわからないのが現実じゃないのかなと思いますが、これは所管が建築部だけじゃないんですけれども、長崎市の施設の中でのエレベーター、いろいろありますよ。まずはエレベーターで申し上げますと、これは1カ所1カ所、再委託という形でするよりも、もう少し委託の方式を改めて経費節減ができないのかなというふうに思っているわけです。  私たち家庭で生活している中でも、専門的な知識を要するものについて莫大な費用を取られるときがありまして、戸惑うときがあるんですけれども、エレベーターの専門というのは、長崎市役所の中にはいらっしゃるんでしょうか。設備課が担当だろうと思うんですけど、チェックはどうなんですかね。ほかの部門でも全部エレベーターは設備課がしているんですか。そういうところの経費節減の方法ができないのかなということを質問します。 127 安田設備課長 エレベーターについてお答えいたしますけれども、エレベーターの設置に関しては設備課のほうでさせていただいておりますけれども、管理につきましては、それぞれの所管が管理するという形で、設備課では関与しておりません。  ただ、住宅以外のエレベーターに関しましては、製作メーカー以外の独立メンテ系といいまして、そのメンテを専門にされているところも入札で受注、委託管理されている状況でございます。  以上でございます。 128 井原東洋一委員 設備のときにはほとんど新品ですし、十分に専門的に目が行き届くかもわかりませんけれども、それ以外の場合には、必ずしも専門的な人が委託をしているわけじゃない状態じゃないかなと思いますね。管理している責任のところでするわけですから、そこに技術的な責任者がおるわけじゃないわけで、ある意味ではメンテの専門性というものを信頼してするだろうと。そこに盲点が出てくるんじゃないのかなと思うんですね。  例えば、車検を私たちしましても、どこどこが壊れたのかということは、本当のことはよくわからない、かえた部分品を持ってこられても、本当にそれがかえきゃならないのか、かえなくてもよかったのかということがわからないんですよね。  それと同じように、かつても1円入札、保守点検でもうけるという事務機器なんかもありましたから、そういうことのないようにするためには、チェックが働くような機能を持っておかなきゃならんと。それをどこに持たせるかということを全般的に検討すべきじゃないのかなというふうに思いますので、ぜひこの点については注意をしていただきたいと思います。 129 池田章子委員長 要望でよろしいですか。  ほかにございませんか。  それでは、建築部の所管事項調査を終了します。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時27分=           =再開 午後1時35分= 130 池田章子委員長 委員会を再開します。  次に、第59号議案「工事の請負契約の締結について」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 131 安田理財部長 議案の説明に入ります前に、本日出席をいたしております理財部の主幹以上の職員を紹介させていただきたいと思います。        〔職員紹介〕 132 安田理財部長 それでは、第59号議案「工事の請負契約の締結について」をご説明いたします。  議案書は17ページでございます。  これは、松山町における平和公園市営ラグビー・サッカー場舗装工事の請負契約を締結しようとするものでございます。  契約の内容等につきましては、契約検査課長から説明させていただき、その後、工事の内容等の詳細につきましては、土木部から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 133 酒井契約検査課長 それでは、契約の内容につきまして、委員会提出資料に沿ってご説明いたします。  資料の1ページをごらんください。  第59号議案は、工事名、平和公園市営ラグビー・サッカー場舗装工事に係るもので、契約金額は1億8,194万6,100円でございます。  契約の相手方は鹿島道路・南松技建特定建設工事共同企業体であり、代表者は長崎市飽の浦町7番10号 鹿島道路株式会社長崎営業所所長鎌塚秀満氏であり、その他の構成員は長崎市大宮町25番17号 株式会社南松技建代表取締役小原和樹氏でございます。  完成期限は平成25年2月28日、契約の方法は制限付一般競争入札、入札年月日は平成24年4月26日、入札回数は1回で、入札の方法は電子入札により執行いたしております。  なお、仮契約は平成24年5月8日に締結いたしております。  次に、資料3ページをお開きください。  制限付一般競争入札の概要を記載いたしております。  本件工事は大規模な工事であることから、市内業者の受注機会の確保を目的に共同企業体方式といたしております。  そこで、2.資格要件の(1)共同企業体としての資格要件といたしまして、イ、共同施工方式であること、ウ、2社で構成するもの、エ、一構成員の出資比率の最小限度は30%などを付しております。  次に、共同企業体の構成員の資格要件といたしまして、資料3ページの中ほどから4ページにかけての2、(2)アからキの基本的要件に加え、大型工事の受注が偏らないように、ク及びケに記載のとおり、落札制限を設け要件といたしております。  また、これらの要件に加え、資料4ページ、(3)代表構成員の資格要件に記載のとおり、ア、長崎市内に本店または入札契約締結権限を委任されている支店等を有すること、イ、舗装で名簿登録があり、特定建設業の許可を有し、アスファルト舗装工事に係る施工体制の確認を受けていること、ウ、建設業法の規定に基づく監理技術者を工事現場に専任で配置できることを要件といたしております。  また、(4)その他構成員の資格要件についても、記載のとおり要件を定めております。  これらの要件を付し、公告による募集を行い、入札参加見込みがあった12者について資格審査の結果、すべて適格でありましたので、12者すべての入札参加を認めております。  資料2ページにお戻りください。  こちらに入札結果を記載いたしております。資料2ページ右上に記載のとおり、予定価格は消費税抜きで1億9,260万円であります。  また、最低制限価格は消費税抜きで1億7,308万9,620円、予定価格に対する最低制限価格率は89.87%でございます。  入札結果でございますが、番号1から11までの共同企業体11社が最低制限価格を下回り、失格となっております。失格11社を除く残りの1者、番号12の鹿島道路・南松技建特定建設工事共同企業体が落札いたしております。  なお、本件の落札率は記載のとおり、89.97%でございます。  契約の内容についての説明は以上でございます。  引き続き、工事の内容の詳細について、土木部よりご説明いたします。 134 中村みどりの課長 平和公園市営ラグビー・サッカー場舗装工事の工事概要についてご説明いたします。  お手元の委員会資料5ページから8ページに図面を添付しておりますので、ご確認ください。  まず、資料5ページをごらんください。  工事箇所の位置図でございます。  場所は平和公園内にある市営ラグビー・サッカー場で、北側のビッグNスタジアムと南側の市営陸上競技場の間に挟まれた赤色で示した箇所です。  この場所は、平成26年長崎がんばらんば国体の成年ラグビーの会場になっており、国体に向けて人工芝への整備を行うものでございます。  また、利便性が非常によい場所であることから、国体終了後は市民の皆様に多数ご利用いただけるものと期待しております。  次に、資料6ページをごらんください。  平面図でございます。  市営ラグビー・サッカー場は、図面上側のJR長崎本線及び下側の市民プールに隣接し、緑色で囲まれた部分でございます。  今回の工事はフィールド部分で、現在の土のグラウンドを人工芝に再整備するもので、整備面積は1万1,810平方メートルで、赤色で着色した範囲になります。この人工芝はロングパイル人工芝といいまして、長さは65ミリあり、ラグビー、サッカー両競技に対応したものです。  次に、資料7ページをごらんください。  人工芝に改修したときのイメージになります。これは、現況の写真に緑色の人工芝、白色のポストやラインをかき入れたものです。  次に、資料8ページをお開きください。  左側が現在の断面で、土のグラウンドです。右側が改修を予定している断面で、赤い色に着色した範囲を改修いたします。改修は、地表面から200ミリの深さで土をとり、現在の砕石路盤の上に調整用の砕石、平たん性を確保するためのアスファルト、衝撃防止用のアンダーパットを敷き、65ミリのロングパイルの人工芝を設置するもので、充てん材としてゴムチップを40ミリ充てんすることとしております。  私からの説明は以上でございます。 135 池田章子委員長 これより質疑に入ります。 136 井原東洋一委員 入札だから、こういうことも起こり得るというふうに説明されるんだろうと思いますけれども、最高額を入れた人が落札と、あとはすべて失格という奇妙な結果になりましたね。人工芝は、これは業者はわかりましたけど、人工芝という芝は何社ぐらいが今持っているのか。どこがとっても結局同じところに材料は行くということになっているのではないのかなというふうに思いますので、この人工芝の材料は何社ぐらいが今、そして、人工芝の材料費というのは、工事全体の中のどのくらいの割合になっているんですか。 137 中村みどりの課長 人工芝、芝自体のメーカーは13社あります。工事契約した業者がこの13社のうちの材料メーカーと契約して、施工承認をとる形で長崎市の承認、仕様書に沿ったものであれば、その中から使用されるというふうなことになります。  人工芝の材料費の占める割合は、ちょっと調べますので、しばらくお待ちください。 138 池田章子委員長 じゃあ、ちょっと時間がかかるようですので、続けて何かほかの質問ございませんか。 139 久 八寸志委員 この人工芝について、またちょっとお尋ねなんですけれども、一応施工した後の耐用年数と、それと管理をどのようにしていくかということと、それと、もう1点はちょっと違う角度なんですけれども、施工をする期間が平成25年ということで、かなり時間がかかるんですけど、その間、ここは場所として練習をしたり、いろいろすることが可能なのか、それとも、そのかわりに代替地がたくさんあるものなのか、そこら辺をお願いします。 140 中村みどりの課長 人工芝の耐用年数は、利用頻度によって若干異なりますけど、一般的に約10年というふうに言われております。  ちなみに、大村市に放虎原ラグビー場というのが整備後6年経過しておりますけど、今もメンテナンスなく利用できるような状況になっております。  それから、日々のメンテナンスにつきましても、人工芝につきましては、トンボがけとか、平たん性を保つ必要もありませんので、維持管理費については余りかからないというふうになっております。  10月ごろ工事に着手して、来年3月の完成を目指して工事を行いますけれども、代替はみどりの課所管の公園である運動場であるとか、あるいは学校開放ですね、このようなもので対応してまいりたいというふうに思っております。
     以上です。 141 久 八寸志委員 そういった意味で、練習をする場所の件ですね、多分ここを今使って、メーンでやっていらっしゃるところもあるのであれば、そこら辺のフォローがしっかりなされるようにして、いろんな意味で不便をかけないようにしっかり国体に向けて準備ができるようによろしくお願いしたいと思います。 142 中村みどりの課長 先ほど井原委員からのご質問、人工芝にかかる費用の割合ですけれども、施工費、材料費合わせて78%程度でございます。  以上です。 143 井原東洋一委員 今回は、人工芝のメーカー13社ある中から落札をした業者がどこから選ぶかを決めると。それを皆さん了解されたら、しかし、それも断る知恵はないんでしょう、実際はね。メーカーが決めたものを、適合した13社は一般的に適合しているメーカーでしょうから、いわばどこを選ばれても、それはだめだということはないわけですたいね。ないわけでしょう。落札した業者が選定するということですね。 144 中村みどりの課長 基本的に我々が指定しております仕様に沿った材料であれば、そのような話になると思います。  以上です。 145 井原東洋一委員 今回はそうでないのだろうというふうには思いますが、類似品を何々、名前をつけた同等品を指定すると、そこ以外は使ってはならないというふうに受けとめる業者も過去にありまして、結局、そこのメーカーを指定した形になるというふうな経過も昔はあったわけですので、そういう点はないように、ひとつ公平にしていただきたいものだというふうに思います。  なお、業者がせっかく入札したのに品物を入れてくれないというところも業界にはありますので、そういう点についても、やっぱり目配りをできることならしていただきたいというふうに思います。 146 野口達也委員 この完成が平成25年2月末ですけれども、聞いたところによれば、ラグビー・サッカー場ですけれども、サッカーのラインは引かないという話を聞いたことがあるんですが、そういうことは考えておられますかね。 147 中村みどりの課長 ラインについてでございますけど、人工芝の利点としまして、芝の繊維の色を変えてラインを引くということによりまして、永久的にそのラインが残るというふうなメリットがございます。現在、ラグビー協会とサッカー協会の方々と両方お会いしまして、ラインの色でありますとか、サイズの大きさ、このようなことについて協議を今させていただいているところでございます。  何も引かないというところもほかの箇所にはありまして、一つの案ではございましたけれども、今はどのラインをどの色で引くかということの検討を詰めているところでございます。  以上です。 148 野口達也委員 平成25年の2月に完成してから国体までの間には1年ちょっとあるわけですね。  その間には、先ほど課長のほうから話があったように、いろんな競技で使える状態にするということで理解してよかわけですかね。 149 中村みどりの課長 いろいろな競技で使えるようなことを含めまして検討しているところでございます。 150 中村俊介委員 関連してなんですけれども、ということは、場合によってはサッカーのラインとラグビーのラインが引かれるということもあり得るということですか。 151 中村みどりの課長 ラグビー、サッカー、それぞれ色を変えて引くということもあります。ほかの場所でいいますと、3種類のラインを並行して引いているという事例もございます。  以上です。 152 池田章子委員長 ほかにございませんか。  ちょっとお尋ねしたいことがあるんですが、入札の機会をふやすために共同体でやるというのはわかるんですね。今、すごく公共事業自体のパイが少なくなっているので、多くの企業にと。それであるならば、今回、準市内も入っているわけですよね。準市内と市内とか、市内、市内同士の組み合わせですよね。その準市内の業者をやはりどうしても入れなければいけない理由というのがあるんですか。そこをちょっとお尋ねしたいんですが。 153 末續契約検査課主幹 準市内業者を入れることについてですけれども、これは舗装の工種なんですけれども、こういったアスファルト舗装について施工ができる業者というのが限られているもんですから、それで市内業者だけでは足らないということで、準市内業者も入れて入札をしております。  その関係で、これは芝生もなんですけど、アスファルト舗装ということで、市内業者数が少ないということで、準市内業者も入れたという形で舗装をやっているもんですから、この入札についても同じように取り扱っております。 154 池田章子委員長 今、準市内を入れないと業者数が少ないというわけですけど、この12共同企業体の中で準市内が入っているのは4つですよね。あと市内、市内の組み合わせですよ、8つはですね。そう考えたときに、工事自体、高度なものであるとはおっしゃるんですけれども、市内、市内で、点数から見てもそんなに高いもの同士が組んでいる企業体ではないというふうに私は思ったんですよね、ちょっと調べてみたときに。やはり、どうしても準市内を入れなければいけないのかと。  先ほども言ったように、今、本当に市内の業者が困っているときに、あえて準市内を入れなければいけないのか。しかも、7対3で分けたときに、この落札したところが、大きさから言うと、やっぱり準市内のほうが随分大きな割合で利益が入るのかなということを考えれば、せっかく市内の公共工事であるならば、わずか4つしか入らないようなこの状態であれば、市内、市内という制限をかけてもよかったんじゃないかなと思うんですが、その辺はいかがですか。 155 酒井契約検査課長 先ほども主幹から一部説明がありましたけれども、このアスファルト舗装というのが業者数が少ないので、通常、市内業者だけでなく、準市内まで入れた業者で入札を行っております。  今回の件につきましても、やはり8者では少ない。だから、より公正を高めるために準市内まで入れて入札を行っております。  以上です。 156 池田章子委員長 じゃあ、すみませんが、公正が保たれる企業の数は8者ではだめ、12ではいいという、その辺の境というのは一体どれぐらいになるんですか、適正なところというのは。 157 酒井契約検査課長 今回、この共同企業体を検討するに当たりまして、最大どれぐらい入るだろうかと想定いたしました。準市内まで入れて、大体16のJVが組めるであろうということで想定いたしました。実際入れる業者さんはどれぐらいいるかといいましたら、ちょうどその倍の32事業者でありまして、16は組めるなと考えました。  通常、大型案件ですので、できるだけ多くの事業者に入札に入っていただきたいということを考えておりますので、やはりその十二、三社は欲しいところだったもんですから、準市内まで入れたという経緯がございます。  以上です。 158 池田章子委員長 わかりました。 159 浦川基継副委員長 ちょっと今関連するのかわかりませんけど、ラグビー・サッカー場舗装工事ということになっていますけど、しかし、内容を見れば、舗装というより土木一式のほうが近いんじゃないかなと思うんですけど、どういう基準で舗装と土木一式と分けて発注するのか。  また、先ほど8者しかいないという中で、土木一式だったらもっと幅広くできるんじゃないかなと一瞬思ったんですけれども、舗装にする理由というか、根拠をお願いしたいと思います。 160 中村みどりの課長 建設業法による業種区分一覧表におきまして、人工芝の張り付け、これ自体が舗装の工種に該当しております。したがいまして、今回の案件は舗装で発注しております。  以上です。 161 池田章子委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終了します。  次に、討論に入ります。何かご意見はございませんか。  それでは、討論を終結します。  これより採決いたします。  第59号議案「工事の請負契約の締結について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 162 池田章子委員長 ご異議ないと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 〔審査日程について協議した結果、6月19日に 予定していたまちなか事業推進室の所管事項調 査、都市計画部の所管事項調査について、この 後続けて行うことに決定した。〕 163 池田章子委員長 理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時57分=           =再開 午後2時5分= 164 池田章子委員長 委員会を再開します。  まちなか事業推進室の所管事項調査を行います。  なお、進め方については、1.まちなか事業推進室の概要について及び2.まちぶらプロジェクトの事業計画策定についてまでの説明、質疑を一括して行いたいと考えております。そのように進めさせていただいてよろしいでしょうか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 165 池田章子委員長 ご異議がないようですので、そのようにさせていただきます。  それでは、1.まちなか事業推進室の概要について及び2.まちぶらプロジェクトの事業計画策定について、理事者の説明を求めます。 166 池田建設局長 ご説明の前に、出席しております課長以上の職員を紹介させていただきます。        〔職員紹介〕 167 池田建設局長 平成24年4月1日で局長直轄の所属といたしまして、まちなか事業推進室が組織されましたので、その所掌事務につきまして、お手元に配付しております資料に基づき、まちなか事業推進室長よりご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 168 長瀬まちなか事業推進室長 それでは、提出資料に基づきましてご説明をさせていただきます。  委員会資料の1ページをお開きください。  1.まちなか事業推進室の概要についてでございます。  この組織につきましては、歴史的な文化や伝統の培われた古くからの市街地であるまちなかの魅力を向上させ、にぎわいのあるまちなかを再生するための事業を推進及び総合調整するため、建設局の直属組織として新設したものでございます。  資料の2.組織構成と事務分掌の欄に記載のとおり、建設局は3部1室体制となっております。  まちなか事業推進室は、室長以下正規職員計7名で構成をされております。  なお、分掌事務につきましては、資料に記載のとおりでございます。  次に、3.所管事務の現況等についてでございますが、(1)まちぶらプロジェクトの事業計画策定につきましては、お手数ですけれども、2ページをご参照いただきたいというふうに思います。  まちぶらプロジェクトの事業計画策定についてでございますけれども、今年度、まちぶらプロジェクトとして、まちなかにおける事業計画を策定してまいりますけれども、この目的といたしましては、長崎駅周辺である陸の玄関口と松が枝周辺の海の玄関口の今後の整備にあわせて、まちなかもこれまで以上に魅力に磨きをかけて、にぎわいのあるまちなかに再生する必要性が高まっていることから、今後はまちなかと駅周辺、松が枝周辺との魅力の連携を行い、相互のさらなる活性化を図ってまいらなければならないと考えているところです。  そこで、新大工から浜町、大浦に至るルートをまちなか軸と設定し、この軸を中心とした5つのエリアにおいて、それぞれの魅力の顕在化、また、軸上の各エリアの回遊性を促す取り組みを行っていきたいというふうに考えているところです。  こういった取り組みを目に見える形で進めていくために、まちづくりの指針となるまちぶらプロジェクトとして、今年度、事業計画を取りまとめようとするものでございます。  次に、(2)計画期間といたしましては、長崎駅周辺の整備を見据えて、今後約10年間といたしております。今年度、事業計画を策定いたしますが、来年度以降、決定された事業に関しましては、必要に応じて事業計画に追加修正していくように考えているところです。  次に、(3)事業計画策定に当たりましては、暮らしづくりの延長線上にまちづくりがあるという観点に立ちまして、地域及び関係者との意見交換を進めながら、計画の策定に努めてまいります。  進め方といたしましては、第1段階として、地域の代表者の皆様や関係部局の意見を伺い、具体的な素案を策定し、その後、第2段階として、その素案を示しながら、地域の皆様を初め、商店街や関係団体、さらには来街者等との意見交換などを進め、あわせて関係部局との協議調整を図り、事業計画を策定してまいりたいというふうに考えているところです。  それでは、1ページにお戻りいただきたいと思います。  次に、3.所管事務の現況等の(2)各エリアごとの意見調整及び事業推進についてでございます。  今年度に事業計画を策定いたしますが、まちなかの活性化に関しましては、これまでも和風文化を色濃く残す中島川・寺町地区において、まちの魅力を守る取り組みやまちの魅力で人をつなぐ取り組みなど、さまざまな取り組みを行ってきたところであります。そのような既存事業も推進しながら、また、今後策定された事業計画を各所管において確実に進めていくように進行管理を強力に行ってまいりたいというふうに考えております。  さらには、事業の進捗状況に伴い、必要に応じて修正、見直しなど、部局を横断して各所管と連携をとりながら、総合調整に努めてまいりたいというふうに考えているところです。  参考までに、既存事業も含めた今年度の主な取り組みを掲載いたしておりますので、ご参照ください。  次に、(3)市民等の参加を促す施策の企画・展開でございますが、まちなかの活性化を図るには、市が主体的に動く事業だけではなく、市民や各種団体等の取り組みも重要になってまいります。まちなかのにぎわいを促すような取り組みが行いやすい環境を整えるため、必要となる施策等を積極的に検討し、具体化に努めてまいりたいというふうに考えております。  私からの説明は以上でございます。 169 池田章子委員長 ただいまの説明に対し、ご質問はございませんか。 170 井原東洋一委員 このまちなか軸というのは、主として中通りから浜町を通ってというふうに既にポイントを打ってありますけれども、あそこを中心にというふうなことだろうと思いますけれども、確かに和風文化はたくさん散在しておりますけれども、あそこはもともと無理な都市計画の道路でしたよね。これは、完全に10メートル道路という計画は、つまり廃止と。そして、地主たちが都市計画に応じて、いろいろ交渉に応じて、建物を引きかえたり、いろいろしていましたけど、ここら辺も全部交渉完了ということになっているんでしょうか。  それと同時に、座敷だけじゃなくて、居間もやっぱりしてもらわんと、龍馬が通った、龍馬が通ったという話が伝わると、今度は私たちのところは全然龍馬は通らなかったですもんねという路地もあるんですよね。だから、路地裏文化というのもありますから、まちなかだけじゃなくて、やっぱりあわせてそこら辺も考えてもらわないと、どちらかというと、にぎわいを支えているのは路地裏かもわかりませんよ。ですから、そこら辺は退廃文化と言わないで、一つの文化の支えの母体でもありますから、ぜひ目を向けていただきたいなというふうに思いますが、どうでしょうか。 171 池田建設局長 まちなか軸につきましては、新大工町から南山手、大浦町までの5つの地区を結ぶという形になっております。  この5つの地区の中には、中通り周辺だけではなくて、いろんなところで都市計画道路が入っておりますが、基本的に都市計画道路については廃止の方向で今進んでおりますが、部分的に残るのもあるのかなというふうには思っております。これにつきましては、交通企画課のほうで実施いたしますが、私どももその動きについては注視していきたいというふうに思っております。  それから、中にまちなか軸ということで、龍馬の道が通っておりますが、委員ご指摘のとおり、この軸だけがすべてではございませんで、当然裏道に入っている道路につきましても、特に地域の表情を色濃く残しているものについては、保存、活用してまいりたいと考えていますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。  以上です。 172 井原東洋一委員 縦軸、横軸ということだろうと思うんですが、やっぱり歓楽街とか言われるところは、もう昼はまず歩きたくない道になっていますよね。晩はわからんけれども、昼通ると、こんなところで飲んで回っとったかなというふうに思うようなところがたくさんありますが、そういうところももう少し手を入れると、舗装なんかも小便したくなるような横丁でないようにするためには、やっぱりきちっとした整備をすればもっと美しくなるんじゃないかというふうに思いますので、あわせてひとつ計画していただきたいと思います。  同時に、これは今回調査もするんですが、まちなかという形でこういうふうに新しい仕事をぼんと出されますけれども、やっぱり既存の市街地について事業化していくという方向性を見定めなければならんのがたくさんあるだろうと思うんですね。  今回、あなたの守備範囲の中の一つですけれども、市街地の現地調査もしますが、こういうものもやっぱり事業化していくように、まちなかだけじゃなくて、そういうこともひとつ考えていただきたいと思います。 173 中村俊介委員 平成24年度の主な取り組みの中のまちなか公共トイレの整備というのがございますけれども、観光面から考えても、また、市民の皆さんの利用を考えても、ぜひともやっていただきたい事業の一つですが、これはどの程度の整備を行う予定なんでしょうか。 174 長瀬まちなか事業推進室長 平成24年度で考えておりますトイレの整備につきましては、具体的には松が枝の第2駐車場のトイレの改修を考えております。実際予算化をさせていただいておるんですけれども、そのための準備行為といたしまして、去年の秋ぐらいからワークショップとか、地元の皆さん、あとは心身障がい者の団体の皆さんと協力をさせていただきながら、意見照会をさせていただいて、仕様を決めて、オストメイトと、そういうような対応もできるような整備を考えているところです。  以上です。 175 中村俊介委員 つまりはユニバーサルデザインの規格に合ったような整備ということですね。はい、わかりました。ありがとうございます。 176 池田建設局長 委員のほうからは、過去に買い物をされるお母様がお子様の着がえをされる場所とか、オストメイト対応のということをご指摘されております。その分については、今回は松が枝のほうをやりますが、全体的には、この5地区のだんごの5つの地区をもう一回整理したいと思っていますので、各地区には必ずあるような形で将来的には整備していきたいと思います。  以上でございます。 177 浦川基継副委員長 一つだけ確認をしたいんですけれども、以前もまちなかといって数カ所決めて、ワークショップとかいろいろしてから、自分たちのまちを再認識とともに問題点も課題も抽出して、その後の調整がよくなされていないと思いますので、先ほどここの所管の現況等で意見調整とかなっていますので、課題は余り変わっていないと思いますので、やはりそこの調整を図った上で、計画ばかりつくって終わりというわけじゃなくて、その課題も含めてどういうふうに取り組むかというところをきちんとやってもらいたいと思いますので、ちょっとそこは意見だけですけれども。 178 池田建設局長 過去に地元のほうと協議を行いまして、意見が出たのにもかかわらず、やる、やらないのが明確になっていない部分がございますので、今回につきましては、そこのところをなくして、やる、やらないはしっかり決めて、記録といいましょうか、全体計画として残していこうかと思っています。
     そのことにつきましては、市のほうも責任を持ってやるということを、地元の方と意思確認できるような形でやっていきたいというふうに思っております。  なお、室長のほうからも言いましたけれども、最初の年度ですべて出るわけではないと思いますので、途中出たものについても積極的にやっていきたいと思いますし、地元のほうから出たものをすべてやり切れるかということはありますので、そこのところについては、予算の問題もございますので、双方真剣に検討していきたいというふうに思っています。  以上です。 179 池田章子委員長 ほかにございませんか。  それでは、以上をもちまして、まちなか事業推進室の所管事項調査を終了します。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後2時19分=           =再開 午後2時23分= 180 池田章子委員長 委員会を再開します。  都市計画部の所管事項調査に入ります前に、都市計画部から報告があるとの申し出が入っておりますので、この際、報告を受けることにいたします。  理事者の報告を求めます。 181 藤本都市計画部長 去る6月16日の土曜日でございますけれども、平戸小屋町において石積みの崩壊事故が発生しております。資料のほうはこちらをごらんください。  この発生場所でございますけれども、平成23年度に老朽危険空き家対策事業で建物を除去した跡地に広場を整備した箇所でございます。  下の位置図をごらんください。  朝日小学校の横から下のほうへ少し下りまして、また上った分でございます。位置図では赤色をしております場所がこの跡地の広場でございます。黄色く塗った3軒の建物が一部被害を受けた部分でございます。  なお、青丸で囲んでおりますけれども、この広場のちょうど端の部分ですね、角の部分が崩壊をいたしております。  この崩壊場所でございますけれども、幅が5メートル、高さ3メートルの範囲になります。現況のほうは雑割石を積み上げた石積みということでございます。  この被害状況でございますけれども、広場に4軒の建物が隣接しておりますけれども、そのうちの3軒の敷地内に土砂が侵入し、そのうち、2軒の外壁等に被害があっております。  なお、人的な被害はあっておりません。また、避難世帯もございません。  6月16日の状況でございますけれども、崩落箇所にブルーシートを囲い、雨水の浸透を防止するようにしておりました。6月17日、現地を確認しておりますけれども、変化はございません。  また、本日でございますけれども、9時から業者のほうと現場で立ち会いをいたしまして、応急処置の手配を今いたしております。きょうからかかっております。  それから、2ページをごらんください。  2ページには建物の除却前と整備後の写真を付しております。一番下のほうがわかりやすいと思うんですけれども、一番下の左側です。木造2階建てのアパートでございました。これを除去後、整備をした広場の一部が写っております。  3ページをごらんください。  ちょうど上の広場の角の部分が崩壊した部分でございます。この左側の白い建物のほうに土砂がかぶさってきております。  3ページの下のほうは広場の上から写した分でございますけれども、フェンス等が浮いた状態になっております。  4ページをごらんください。  先ほどの白い建物に土砂がかぶさっている状況です。これはその建物の、下の写真は建物の中のほうから、ふろ場でございますけれども、写した写真です。ここまで土砂が積み上がっていると。中のほうには、建物のほうは被害はございませんけれども、風呂の外釜であったり、建物の外壁であったりの部分が被害を受けております。  5ページのほうには、先ほど言ったようにフェンスが浮いた状態、それから、石垣が残った部分の写真でございます。  また、6ページもそのような状況でございますけれども、最後の7ページには、新聞報道された2社の分を載せさせていただいております。  こういうふうな事故が起こって、私どものほうもきょう朝から各広場についても調査に行きましたし、また今後、こういう条件で空き家の除去をし、また、市に寄附しますよという箇所がある部分につきましても、十分現地の石積み等も確認をいたして、慎重に今後は対応していきたいと思っております。  以上で報告は終わらせていただきます。 182 池田章子委員長 ただいまの理事者からの報告に対して委員の皆様から何かございませんか。よろしいですか。  それでは、都市計画部からの報告を終了いたします。  次に、都市計画部の所管事項調査を行います。  都市計画部の調査項目は多岐にわたることから、まず、1.構成表から3.所管事務の現況等までの説明、質疑を一括して行います。  次に、4.平成24年度の主な事業の概要については、項目を所管課ごとに分けて説明、質疑を行います。  次に、5.地域主権改革に伴う条例の制定について、6.訴訟の現況について、説明、質疑を行います。  最後に、所管施設に係る平成23年度指定管理者制度の状況についての説明、質疑を行うという順序で進めたいと考えておりますが、よろしいでしょうか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 183 池田章子委員長 ご異議がないようですので、そのようにさせていただきます。  それでは、まず、1.構成表から3.所管事務の現況等までについて、理事者の説明を求めます。 184 藤本都市計画部長 所管事項調査の説明に入ります前に、都市計画部、課長以上の職員をご紹介させていただきます。        〔職員紹介〕 185 藤本都市計画部長 都市計画部内の組織及び事務の内容等の詳細につきましては、お手元にお配りしております委員会資料に基づきまして、担当課長からご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。  私からの説明は以上でございます。 186 田畑都市計画課長 都市計画部が所管いたしております事務の概要につきまして、委員会提出資料に基づきご説明をさせていただきます。  資料1ページをお開き願います。  本年4月1日現在の都市計画部の機構図でございます。  都市計画部は、都市計画課、交通企画課、長崎駅周辺整備室、まちづくり推進室、東長崎土地区画整理事務所の2課2室1事務所13係となっておりまして、職員数は昨年度の108人と比較しまして10人減の98人となっております。  次に、2ページから3ページにかけましては、所属ごとの組織規則上の分掌事務を記載いたしております。  なお、3ページにつきましては、一部誤りがございましたので、差しかえをお願いさせていただいております。まことに申しわけございません。  事務の詳細につきましては、4ページ以降の所管事務の現況等として記載しておりますので、これによりご説明をさせていただきたいと思います。  それでは、4ページをごらんいただきたいと思います。  まず、都市計画課でございますが、総務係は部内の予算の経理事務と7カ所の市営駐車場の管理などを担当しており、それぞれの市営駐車場の管理運営につきましては、表に記載のとおり、それぞれの指定管理者が行っているところでございます。  次に、管理係は、4ページから5ページに記載しておりますが、都市計画法に基づく都市計画の総合調整とあわせて都市計画審議会の運営、住居表示の実施と町界町名の変更などを担当いたしております。  次に、計画係は、都市計画の基礎調査や用途地域、地区計画などの都市計画の決定、変更に関することなどを担当いたしております。  次に、6ページに記載の開発指導係は、都市計画法に基づく開発行為や宅地造成等規制法に基づく宅地造成の審査、許可、指導、検査などを担当いたしております。  続きまして、7ページから交通企画課でございますが、企画係は駐車場等の交通に係る計画、調査、研究などを担当いたしております。  次に、公共交通係はバス、路面電車、タクシー、海上輸送航路等の都市交通運輸の計画や調査、公共交通空白地域対策やコミュニティバスの運行などの公共交通対策に取り組んでおります。  次に、調査係は国道、県道など、幹線道路の調査や関係機関との連絡調整を担当いたしております。  次に、8ページに記載の街路係でございますが、都市計画街路事業の設計、施工を担当しており、本年度は表に記載のとおり、8路線9工区の事業施行を予定いたしております。  続きまして、9ページから10ページに記載の長崎駅周辺整備室でございますが、長崎駅周辺地区における土地区画整理事業の施行とともに当事業と一体的な進捗を図るため、JR長崎本線連続立体交差事業や九州新幹線西九州ルートとの事業相互間の調整や事業促進などを担当いたしております。  なお、長崎駅周辺再整備計画の現状につきましては、後ほどお手元の委員会資料に基づき、担当室長からご説明させていただきます。  続きまして、11ページをごらんいただきたいと思います。  まちづくり推進室でございます。計画担当は市街地整備事業の誘導、都市再生総合整備事業に関することなどを行っております。  次に、景観推進担当は、11ページから12ページまで記載いたしておりますように、本市の景観に係る総合的な施策の推進や地域まちづくり活動支援のほか、屋外広告物条例に基づく広告物の許可及びふれあい掲示板の運営などを行っております。  次に、事業推進担当は、12ページから14ページに記載しておりますけれども、十善寺地区を初めとする8地区の斜面市街地再生事業や唐人屋敷の顕在化事業及び老朽危険空き家対策事業などを行っております。  なお、景観施策のうち、公共空間デザイン向上の取り組みにつきましては、後ほどお手元の委員会資料に基づき、担当室長からご説明をさせていただきます。  続きまして、15ページから24ページにかけてでございますが、東長崎土地区画整理事務所についてご説明をいたします。  矢上地区と平間・東地区の2地区において土地区画整理事業を行うとともに、土地区画整理事業廃止予定区域における道路や公園等の都市基盤整備事業を行っております。  まず、矢上地区でございますが、都市計画道路、区画道路、宅地造成等基盤整備事業の完了後、平成20年2月1日付で換地処分を実施し、現在、清算金業務を進めているところでございます。  次に、16ページに記載の平間・東地区におきましては、平成14年度に事業認可を得て、平成15年度から具体的な事業を展開し、平成28年度を完成目標としております。平成24年度末見込みの進捗率は64.3%でございます。  17ページには、東長崎平間・東地区設計図を添付いたしておりますので、ご参照いただきたいと思います。  続きまして、18ページからは東長崎地区の土地区画整理事業及び都市計画道路の見直しについてでございますが、そのうち、土地区画整理事業の見直しにつきましては、都市計画決定をした施工区域約750ヘクタールのうち、52%に当たります392ヘクタールが長期未着手であることから、廃止を含めた都市計画変更の見直し手続を今年度中に行おうとするものでございます。  19ページは見直し計画図でございますので、ご参照いただきたいと思っております。  次に、20ページから21ページには都市計画道路の見直しについて記載をさせていただいております。  都市計画道路は、これまで土地区画整理事業の中で整備をしてまいりましたが、先ほどご説明しましたとおり、土地区画整理事業の見直しに合わせて道路の見直しを行うもので、都市計画変更の手続を今年度中に行おうとするものでございます。  22ページは、見直し計画図でございますので、ご参照いただきたいと思っております。  続きまして、23ページに東長崎地区都市基盤施設整備事業について記載しておりますが、土地区画整理事業の見直しに伴う土地区画整理事業廃止予定区域におきまして、良好な居住環境の創出を図るため、基盤施設となる都市計画道路、生活道路及び公園等の整備を行おうとするもので、平成24年度の事業内容は記載のとおりでございます。  24ページには平成24年度の整備箇所を添付いたしておりますので、ご参照いただきたいと思っております。  所管事務の概要についての私からの説明は以上でございます。 187 池田章子委員長 ただいまの説明に対し、ご質問等ございませんか。 188 井原東洋一委員 その後の進捗についてお尋ねするんですが、東長崎地区の都市計画道路の、これは事業準備ですかな、長崎バイパスから古賀の松本商店に至るあの道路については、その後どのように進捗しているんでしょうか。いつごろに目標を立てて工事着手になるのか、非常に危険な場所でもありますから、ほとんどが長崎市の所有地でありますので、ぜひこれは早急に着工できるような手順をとっていただきたいと思いますが、どうでしょうか。 189 森尾東長崎土地区画整理事務所次長 今、委員ご指摘の件は、つつじが丘西線のことだろうと思います。  平成24年度の当初予算におきまして、つつじが丘西線、東長崎縦貫線、古賀駅前線につきましては、詳細設計、すみません、将来交通量推計及び道路費用便益算出ということで、業務委託を現在予定しているところでございます。  これにつきましては、現在、都市計画変更に向けて県のほうと協議をしておりますので、県の協議が調い次第、業務委託を出して、その後、状況等にあわせて工事の発注にかかっていこうかというふうに考えております。  今後の着工の見通しでございますけれども、現在、まだ県のほうとも都市計画変更について協議をしているところでございます。さらに業務委託についても、まだ発注をしていないような状況でございます。そういうふうな状況が進んだところで、今後、見通しについては検討していきたいというふうに思っております。  以上でございます。 190 井原東洋一委員 皆さん、スピードアップしてやっておられると思いますけれども、何ともやっぱり遅いというふうに思うんですね。バイパスは無料化がまた有料になりましたから少しは交通量が減ったわけですが、あそこを無料化したときは大変だったわけですよね。一人殺さんとこれは着工しないのかなというふうに地元では言われておったわけですよ。ですから、もう少しスピードを上げてやっていただきたいなと思います。  検討、検討、検討と、検討はしないということですから、そういうことじゃなくて、ひとつ少しは前向き検討ぐらいまでいくようにしてください。 191 池田章子委員長 ご答弁ありますか。 192 松田東長崎土地区画整理事務所長 今、委員ご指摘の分で、スピードを持ってというふうなことでご指摘ありました。その分については、我々も十分その気持ちで取り組んでおります。  ただ、協議、いわゆる手続、手順というものが必要な部分がありまして、今の段階では何年から何年ぐらいというふうなことをお示しできるような状態ではございませんが、心構えとしては、今ご指摘のとおり、前に早く早く進めたいというふうなことで取り組んでおりますので、ご理解ください。  以上です。 193 池田章子委員長 ほかにございませんか。  次に、4.平成24年度の主な事業の概要の(1)長崎駅周辺再整備事業の現況について、理事者の説明を求めます。 194 谷口長崎駅周辺整備室長 それでは、私のほうから4.平成24年度の主な事業の概要のうち、(1)長崎駅周辺再整備事業の現状につきまして、提出資料に基づきご説明をさせていただきます。  資料の25ページをお開きください。  長崎駅周辺におきましては、新幹線、連続立体交差事業、土地区画整理事業の3つの事業が相互に関連しながら計画されておりまして、長崎の新しい玄関口形成のため、総合的なまちづくりに取り組んでおります。
     25ページの下の図は、これら3つの事業の位置図でございます。  26ページをお開きください。  まず、長崎駅周辺土地区画整理事業の現状につきましてご説明をいたします。  (1)目的、(2)都市計画決定後の主な経緯につきましては記載のとおりでございますが、ことしの2月29日に施行地区内の地権者の一人から民事訴訟の提訴がなされております。この件につきましては、後ほど訴訟の現況の方でご説明をさせていただきたいと思います。  次に、(3)事業概要につきましても記載のとおりでございます。  27ページをお開きください。  次に、(4)現状でございますが、新駅舎の西側地区より順次、仮換地の指定並びに建物移転補償や整地工事などを進めております。平成23年度末進捗率は、面積ベースでの仮換地指定率が約40%で、事業費ベースでの進捗率は約3%でございます。  また、平成23年度から東西の駅前交通広場の基本計画の策定に向けまして、交通事業者などの関係機関と協議、調整を進めております。  次に、(5)平成24年度の予定でございますが、昨年度に引き続きまして、移転補償や整地工事などを進めるとともに、関係機関と協議、調整を図りながら、東西駅前交通広場の基本計画の策定に向け取り組んでまいりたいと考えております。  28ページをお開きください。  土地区画整理事業の計画平面図に年度ごとの事業箇所を示した図面でございます。後ほどご参照ください。  29ページをお開きください。  次に、JR長崎本線連続立体交差事業の現状につきましてご説明をいたします。  (1)目的、(2)これまでの主な経過、(3)事業概要につきましては、記載のとおりでございます。  次に、(4)現状でございますが、現在、鉄道の高架施設や仮線設置のための用地買収、さらに長崎駅構内にあります車両基地を佐世保の早岐駅のほうに移転する工事などが進められております。  次に、(5)平成24年度の予定でございますが、引き続き、用地買収や車両基地の移転工事などが進められる予定でございます。  30ページをお開きください。  連続立体交差事業の計画平面図でございます。  31ページをお開きください。  最後に、九州新幹線西九州ルートの現状につきましてご説明をいたします。  中ほどの3)計画概要に記載のとおり、武雄温泉-諫早間につきましては、平成20年3月に認可となりまして、現在、鋭意工事が進められております。諫早-長崎間につきましては、現時点でまだ認可となっておりません。  32ページをお開きください。  次に、(2)整備新幹線に係る最近の動きということでご説明をいたします。  32ページには、昨年12月に整備新幹線の取り扱いにつきまして、政府・与党で確認された内容を記載しております。  中ほどの西九州ルートの取り扱いでございますが、備考欄に記載のとおり、現在建設中の武雄温泉-諫早間と新たな区間である諫早-長崎間を一体的な事業として扱い、フリーゲージ方式で標準軌により整備することが決定をされました。  33ページをお開きください。  次に、先ほどご説明しました政府・与党確認事項を受けての検討状況として、その後の経過を記載しておりますけれども、かいつまんで申しますと、整備新幹線小委員会が組織をされまして、収支採算性や投資効果の確認を行うため、ことし1月から3月にかけ9回の議論が行われました。  中ほどの四角で囲まれた部分に記載のとおり、国土交通省が行った試算の妥当性が確認されたものと考えるとの取りまとめがなされております。  次に、3)認可に向けた動きでございますが、4月4日に整備新幹線問題検討会議におきまして、収支採算性と投資効果について確認がなされ、4月27日にはJR九州が九州新幹線の着工に同意をしております。  今後の残された手続としましては、鉄道運輸機構から国に対し、工事認可申請がなされ、それを受け、国から長崎県に対し、認可に当たっての意見聴取があり、その後、認可の運びとなる予定でございます。  認可後につきましては、鉄道運輸機構において工事の進め方などの地元説明会や環境調査、測量・設計などが進められていく予定とお聞きしておりますので、長崎市としましても、円滑な事業の実施に向けまして連携を図ってまいりたいと考えております。  34ページをお開きください。  34ページには西九州ルートの概要図を、次の35ページには、これまでご説明してきました3つの事業のおおよそのスケジュールを取りまとめたものでございます。後ほどご参照ください。  私からの説明は以上でございます。 195 池田章子委員長 ただいまの説明に対してご質問等ございませんか。 196 井原東洋一委員 駅周辺は3事業と言っておられますけれども、もう今や6事業になっとっとじゃないかなと思うんですね。県庁移転の問題もありますし、それから、コンベンション施設もと言っていますし、一番大事な商店街の活性化事業もあるわけですので、私は6事業というふうに思っているんですが、しかし、もちろん決められたことしか報告できないと思いますけれども、いろんな経過があって、その6つの事業は進められようとしているわけですけれども、しかし、一般質問にも出てくるように、まだまだ県庁移転は決まっていないというふうな認識の人もいますし、そこら辺については、やっぱりもう少し市民に対してどのような状態なのかということを知らせる必要があるんじゃないのかなということです。  その時々の政治情勢によって変わるというふうな意見もありますが、ある程度長期の事業については、それぞれ心構えもありますから、やっぱり説明ができるようにしてもらいたいと思いますが、どうでしょうか。 197 谷口長崎駅周辺整備室長 ただいまのご質問でございますが、私どもが所管しているのは3つの事業でございます。既に都市計画決定をし、事業認可を得て事業に着手をしているところですけれども、市民に対するPRが不足しているのではなかろうかといったご指摘かと思いますが、パンフレットをつくって各種配ったりとか、あと高架、広場であったりとか、施行地区の部分にPR看板を立てたりとか、そういった部分でのPRというのはやっておりますけれども、当然、公表できる範囲では積極的にPRをして事業のご理解といいますか、事業の推進に努めてまいりたいというふうに思っております。  以上でございます。 198 井原東洋一委員 目標を定めてあるものに、例えば、別に反対して言っているわけじゃないですが、国体なんかもう何十年も前からほとんど決まっていることなのに相当な金を使ってPRに努めているじゃないですか。しかし、県、市のプロジェクトと重大なプロジェクトにかかわらず、いつまでもやっぱりその方向が定まらないと。私も新幹線なんか反対しているんですけれども、もう決まったらしよんないと思うとっとですよ、残念ながら。新幹線で来るんですから、今までは新幹線じゃなかったんですから、フリーゲージですからね。  しかし、そういう面については、もう少し、手続ももちろん当然必要ですけれども、目指す方向ということを明らかにしてもらいたいなというふうに思います。 199 谷口長崎駅周辺整備室長 目標を定めてきちんとしたスケジュール管理のもとに事業を進めなさいというふうなご指摘かと思いますけれども、新幹線につきましては、間もなく認可になろうかと思いますが、着工後10年後、いわゆる平成34年の開業に向けて新幹線のほうは進められることになります。連続立体交差事業につきましては、平成32年度の完成を目指して現在進められております。  土地区画整理事業につきましても、平成35年度の完成を目指して現在事業を進めておりまして、いずれにしましても、新幹線が認可後、おおむね10年後に開業するという方向性が決まっておりますので、そこを一つの目標にして、すべての事業、3つの事業が概成するような格好で事業を進めてまいりたいというふうに思っております。 200 井原東洋一委員 あなたの答弁はそれでいいんですけどね、ほかのものを言っているわけですからね。しかし、例えば、福井あたりに調査に行ったときに、やっぱり国、県、市の事業がふくそうしてきて、次から次にいろいろ来るもんだから、なかなか予定とししで進まないわけなんですよ、それは。自分の所管だけでは進まない、そういうことが現実にあるわけですから、違う所管の皆さんの事業推進とも連携をとりながら、やっぱり説明ができるようにしていかなければ、自分のところだけやっておけばそれでいいということじゃないということを言いたいわけです。 201 池田建設局長 今、委員ご指摘の部分は、駅周辺なんかはそれ相応に進んでおるけれども、それ以外の今計画の途上にあるもの、あるいはまだ計画について正式に意思決定していないものがたくさんあると思います。  例えば、県庁については、おおむね位置は決定しておりますが、県庁の跡地をどうするかとか、市役所の建て替えをどうするかとか、いろんなものが決まっておりませんが、その部分につきましては、ある程度、市民の合意形成を図りながら、各セクションとも連携を図りながら、説明できるものについては、丁寧にご説明できるような形をもって市民の合意をとりながら進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 202 野口達也委員 連続立体交差事業のところでちょっと質問をいたしますが、この連続立体交差事業で立体交差の下の部分ですが、これは県の事業になると思うんですけれども、これについては何か活用の計画とか、そういうものは立てておられるんでしょうか、それともこれから立てる計画があるんでしょうか。 203 谷口長崎駅周辺整備室長 連続立体交差事業によりJRが高架になりますが、その高架下の空間の使われ方がどうなっているかといったご質問かと思うんですけれども、当然、駅部分につきましては、駅の業務機能であったりとか、そういった駅関連の施設が入ると思いますが、それ以外の、いわゆる一般部の高架下がどうなるかということにつきましては、基本的に高架下空間はJR九州の所有地となりますので、JR九州が今現在どういった土地利用を考えているのかというのはわからないといった状態でございます。 204 野口達也委員 JR九州の土地というのはよくわかるんですけれども、現実的に、例えば、大橋から松山にかけては県の駐車場になっておるわけですよ。そして、松山から浜口にかけては、市営陸上競技場のいろんな倉庫とかなんとかをお借りして入れておるわけですね。ですから、そういった意味では私は駐車場利用という部分もできるだろうし、いろんな形で駅の手前までの空間については利用できるんじゃないかなと思うわけですよね。  ですから、やっぱりあわせて、私はJR九州がいろいろ出す前にこちらとしてもまちづくりの意味から計画を立てて、利用価値があるならば、こちらのほうから逆にJR九州のほうにアタックする必要があるんじゃないかということを検討する期間は当然必要じゃないかと思いますが、どうでしょうか。 205 谷口長崎駅周辺整備室長 すみません、先ほどの答弁にちょっと補足といいますか、修正をさせていただきたいんですけれども、基本的にあの高架下はJRの土地になるんですけれども、連続立体交差事業のルールの中で、細かな数字までは把握をしておりませんけれども、高架下の面積の15%に相当する面積、こちらのほうは、いわゆる都市側が使えると。都市側といいますと長崎県なり長崎市になるわけなんですけれども、そういった面積があります。  ただ、その15%に相当する面積をどこに配置するのかということに関しましては、これからJR九州と協議になると思いますので、先ほど野口委員がおっしゃったような、例えば、駐車場であったりとか、あるいは市の資材置き場であったりとか、いろんな使い方があろうかと思いますので、その分は当然、事業がある程度完成時期にならないとそういった協議もできないかと思いますけれども、先手先手といった格好で、こちらの希望も伝えながら高架下の活用についても検討してまいりたいと思っております。  以上でございます。 206 野口達也委員 私が思うのは、事業がある程度完成する前に長崎市としての利用計画というか、どういうことに使いたいというのははっきりさせんばいかんとじゃなかとかなと思うわけですね。できてからじゃ、使い勝手も悪うなっですよ。いろいろな出口とかなんとか、当然兼ね合ってくるわけですから。ですから、私は今の答弁はおかしいと思う。やっぱりこの計画とあわせて利用計画はつくっていかんばいかんとじゃなかとかなと思いますが、どうでしょう。 207 藤本都市計画部長 この区間につきましては、側道もつくようになりますし、いろんな利用方法があると思います。  そういうことから、長崎市、県のだけではなくて、ほかの区間も含めて、その部分は前もって今からでも協議を進めていこうというふうに思っております。  以上でございます。 208 池田章子委員長 ほかにございませんか。  次に、4の(2)公共空間デザイン向上の取り組みについて、理事者の説明を求めます。 209 片江まちづくり推進室長 それでは、私のほうから、長崎市の公共空間デザイン向上の取り組みについてご説明いたします。  資料の36ページをお願いいたします。  道路や公園などといいました公共施設は、目にする風景の中でかなりの部分を占めることから、そのデザインの質を高めることが周囲の空間の景観の向上、ひいてはまちの魅力であるとか、地域の景観向上にもつながるものと長崎市としては考えております。  そこで、公共施設、公共空間のデザインの向上を図るために、従来は景観アドバイザーであるとか唐人屋敷顕在化アドバイザー、あるいはまちなかデザイン会議といった複数のアドバイザー制度を用いていたわけでございますけれども、そういったものを本年度より再編をいたしまして、ながさきデザイン会議という組織に一本化をしまして運用を開始したところでございます。  その具体的な内容につきましてご説明いたします。  資料の37ページをお願いいたします。  まず、デザインについて専門家の方から助言をいただくため、主体となるながさきデザイン会議を設置しております。  ながさきデザイン会議は、5名の委員の方と、それから、各専門分野におけるアドバイザーの方々で構成されておりまして、案件ごとに適切なアドバイスがいただけるよう必要に応じて専門分野からのアドバイザーの選任を行うということでしております。  また、公共施設のデザイン向上には、設計にかかわる職員自身のデザインに対する意識向上が不可欠ということもございますので、庁内に公共空間デザイン向上検討チームを設置いたしまして、啓発に努めるということにしております。  それから、(3)でございますが、デザインに配慮した事例などのデータベースを作成いたしまして、これにつきましては、官民問わずに提供して設計等に生かしていただきたいというふうに考えております。  38ページをお願いいたします。  上段には、先ほどご説明いたしましたながさきデザイン会議、公共空間デザイン向上検討チーム、そして、事業者などの関係を示しましたデザイン配慮システム体系図を示してございます。  下段には、ながさきデザイン会議におけるデザイン誘導の流れを示してございます。必要に応じて企画、計画、それから基本設計、実施設計、工事実施の段階におきまして委員やアドバイザーの方々から指導、ご助言をいただきたいと考えております。  説明は以上でございます。 210 池田章子委員長 ただいまの説明に対するご質問はございませんか。  なければ、次に、5.地域主権改革に伴う条例の制定について及び6.訴訟の現況について、理事者の説明を求めます。 211 松浦交通企画課長 引き続き、私からは都市計画部所管分の地域主権改革に伴う条例の制定につきましてご説明させていただきます。  資料39ページをお開きください。  今回、地域主権改革に関する法律の制定により、これまで国が示していた基準等について、地域の実情に応じて地方自治体の条例で定めることとされております。  同法律の制定に伴い、都市計画部で新たに制定すべき条例については記載の2点で、1点目は長崎市路上駐車場の利用に関する標識の設置基準を定める条例、2点目は長崎市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例でございます。  40ページをお開きください。  1点目の長崎市路上駐車場の利用に関する標識の設置基準を定める条例案につきましては、これまで駐車場の表示等に関し、国土交通省令で定められていた路上駐車場の利用に関する標識の設置基準を条例で定めるもので、条例化に当たりましては、道路法及び駐車場法に基づく2つの国土交通省令が同一の内容であることから、そのまま一つの条例にまとめて制定するものでございます。  下のほうに条例案を記載しておりますが、第2条の表示する内容としましては、駐車料金の額及びその徴収方法、駐車料金を徴収する時間などでございますが、これは41ページに参考として記載しております国土交通省令と同様の内容となっております。  次に、42ページをお開きください。  続いて、2点目の長崎市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の骨子(案)についてでございます。  これまで、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準につきましては、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法に基づき国土交通省令によって規定されておりましたが、今回、各地方自治体で条例化することとなっております。  条例化に当たりましては、基本的に国土交通省令に準ずることとしておりますが、歩道の有効幅員につきまして、国土交通省令の一部を長崎市の実情に合わせた形で制定する予定でございます。  歩道の有効幅員でございますが、国土交通省令では、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル以上とされておりますが、長崎市では歩行者の多い中心部における歩道では、物理的に3.5メートル以上の幅員を確保できないところも多いという現状がございますので、車いすが余裕をもって離合できる2メートル以上を歩道の有効幅員とすることとしております。これは、長崎県福祉のまちづくり条例とも同様となっております。  その他の条文につきましては、国土交通省令に準ずることとしております。  説明は以上でございます。 212 谷口長崎駅周辺整備室長 続きまして、6.訴訟の現況につきましてご説明をさせていただきます。  資料は43ページをお開きください。  事件名は、平成24年(行ウ)第4号仮換地指定処分差止請求事件で、訴訟の相手方は酒井忠氏でございます。  申しわけございませんが、次の44ページをお開きください。  この図面は、事件に関係する土地の位置図でございます。  原告は2年ほど前に施行地区内の土地を購入されております。図面の青色で着色したところであり、東口駅前交通広場として都市計画決定がされております。現在はガソリンスタンドとなっております。  この原告の土地に対する仮換地につきましては、8街区の赤色で着色をした仮換地案を提示いたしましたが、拒否をされまして、市の仮換地案を不服として、8街区の宅地に仮換地してはならないとの判決を求め、ことし2月29日に提訴されております。  申しわけございませんが、再度、43ページにお戻りください。  進行状況でございますが、長崎地方裁判所におきまして、4月17日に第1回口頭弁論並びに弁論準備が行われ、あす6月19日に2回目の弁論準備が行われる予定でございます。  なお、今後につきましては、担当弁護士と相談しながら適切に対応し、早期に結審となるよう努めてまいりたいと考えております。  説明は以上でございます。
    213 池田章子委員長 ただいまの説明に対し、ご質問はありませんか。 214 井原東洋一委員 路上駐車場の利用に関する標識の設置などを定めることが地方自治体でできるというふうな趣旨の説明ですけれども、この前も申し上げましたけれども、路上駐車で警察が管理している時間駐車がありますよね。1時間というのがね。これは、ほかに駐車場は幾つも時間管理ができるようなところにあっているわけで、1時間という限定をしなくて、延びた場合は追加料金を払うことによって罰金を免れるようにしてもらわないと、1分過ぎても1万円取られるんですよ、あそこは。それは非常に不合理じゃないですか、そんなことは。  ですから、そこら辺はそういう改革ができるんだったら、もしも時間延長した場合にそこに支払いをすれば免れるというようなことにせんと、全部これを罰則で取り締まって多額の金を巻き上げるというのはいかがなものかというふうに思いますので、これはできることなら改善していただきたいというふうに思います。  それから、今、駅前の仮換地の問題で、実は長崎のここに土地を持っております権利者である大黒町ですね、大黒町自治会、これは某議員の介在もあって換地をしてもらっているわけですが、まちの区域を離れているためにどうしても別のところを求めるということで、今、実は探しておりますけれども、そのときに仮換地をしたところにどういうものが入るかということについて、これは当然、都市計画全体の考え方から留意しとかなきゃならんのじゃないかなというふうに思っているわけですね。  そういうことでお尋ねするわけですが、ここはそのことを承知しておられますか。換地をいただいているところ、今、実は別のところを探しているんですよ。そうすると、そこは売らなきゃならんということになってくるわけですね。そういうことが出てきたときにいろんな制限があるだろうと思います、土地の利用について。だから、そこら辺は承知してもらっておったほうがいいんじゃないかなと思っていますが、知っておられますか。 215 松浦交通企画課長 1点目の路上駐車場の件でちょっとご回答したいと思うんですが、今回定められます条例につきましては、道路区域内で駐車場法に定められます路上駐車場ということでございます。  今、委員からお話がありましたパーキングメーターというのが、ちょっとこれは法律の関係になるんですが、道路交通法という法律ですね、警察が管轄しております法律に基づいて設置をされております。一般的に今道路上にあるのは、こちらの警察がつくっているパーキングメーターのほうになります。  今回の条例の分は、地方公共団体が駐車場法に基づいてつくる路上駐車場の規定ということになりまして、実は長崎市内にこれはございません。全国的にもちょっと数的には少ない状況にございます。  委員のご指摘については、ご指摘があったということにつきましては、警察のほうに申し添えたいと思っております。  以上でございます。 216 谷口長崎駅周辺整備室長 井原委員の質問の大黒町自治会の仮換地でございますが、仮換地の案ということで自治会のほうにご提示をしておるところですけれども、まだ決まったわけではございません。  基本的に土地区画整理審議会にお諮りをして決めていくという手続になるんですけれども、今、駅舎の西側地区の仮換地案については保留扱いとなっておりますので、まだ決まったわけではございません。  ただ、いずれにしましても、区画整理区域内に仮換地ということで位置を定めるわけなんですけれども、もし地権者の方が地区外の移転をご希望されているということでございましたら、そういったことも踏まえて、私どものほうも基本的に区画整理区域内に換地を定めるわけなんですけれども、調整といいますか、側面からのいろいろご相談に乗ったりとか、協議をさせていただきたいと思っております。  また、この地区につきましては、地区計画というのを定めておりまして、当然、建物の用途であったりとか、敷地面積の最低限度とか、壁面の位置の制限であったりとか、こういったことは各地権者の皆様方とご協議をさせていただいた上で計画決定という手続をとっておりますので、この地区の地区計画があるということは、もしそういった土地の移転等がある場合には周知を図ってまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 217 井原東洋一委員 今、私が苦情を言っている駐車場の問題ですが、長崎市の道路を要は占有して駐車場をつくってあるわけですね。もちろん県道とかのもあるわけですけれども、そうすると、これは使用料は取っていないんでしょう。長崎市は使用料を取っているんですか。  それと、その使用料を取っていない、あるいは取っているかもわかりませんが、その収支というのはどこを見ればわかるんでしょうかね。どこのだれが収入になって、どういうふうに支出されているかということを見るのにはどうしたらいいんでしょうか、その説明ができるような部門は警察でしょうか、県でしょうか、長崎市でしょうか。 218 松浦交通企画課長 占用料といいますか、使用料については、取っていないというふうにお聞きをしております。警察の権限でできるというふうな状況になっているというふうにお聞きをしております。  それから、収入がどうなっているかという点につきましては、私どものほうではちょっと把握をしておりませんので、調査をさせていただきたいと思います。  以上です。 219 池田章子委員長 ほかにございませんか。  それでは、次に所管施設に係る平成23年度指定管理者制度の状況についての調査に入ります。  理事者の説明を求めます。 220 田畑都市計画課長 それでは、都市計画部所管の指定管理者制度の状況につきまして、ご説明をさせていただきます。  資料は、今委員長、ご紹介がありました資料、別冊資料をごらんいただきたいと思います。  都市計画部において関連する施設は、資料3ページ記載の72番から79番の長崎市桜町駐車場ほか6施設の市営駐車場と長崎市築町二輪車等駐車場の合計8施設でございます。  次に、指定管理者の職員の状況につきましては、資料6ページでございます。番号24から30までに市営7駐車場、それから、資料9ページの49番でございます。築町二輪車等駐車場における職員の居住地の状況や人員数、人件費総額、最低時給の状況を掲載いたしておりますので、ご参照いただきたいと思っております。  続きまして、指定管理者の市外等(準市内)再委託の状況につきましては、資料の10ページをごらんいただきたいと思っております。資料10ページ、番号8番から28番までが都市計画部にかかわる分でございます。主に駐車場機器など業者が特定されているものにつきまして、市外または準市内の業者への再委託をしている状況がございます。  また、11ページには、修繕にかかわります再委託の状況を記載しております。番号7番から26番までが都市計画部にかかわる分でございます。これらも主に駐車場機器メーカー等業者が特定されるものとなってございます。  次に、18ページ以降31ページまでが都市計画部に係るモニタリングチェックリスト及びモニタリング状況報告書でございます。  まず、モニタリングの実施方法でございますが、総務部より示されております様式に基づき、平成23年度は2回現地調査を行っており、このほかにも、毎月の利用状況報告書や駐車場担当職員が指定管理者との連絡調整や協議等で随時現地を訪れた際において、施設の運営、維持管理等の状況確認や指導を行うなど、施設の適正な運営や維持管理に努めているところでございます。  続きまして、モニタリングチェック結果でございますが、各駐車場におきまして、おおむね良好な運営がなされております。  次に、モニタリング状況報告書の最下段に記載しております施設利用者の状況等につきましては、すみません、下段ですね、申しわけございません。下段のほうに記載しております施設利用者の状況等につきましては、茂里町地下駐車場におきまして、隣接するブリックホールの利用者が増加したことによりまして駐車場の利用者の増加が見受けられますものの、松が枝町駐車場、松が枝町第2駐車場及び平和公園駐車場の観光地周辺の駐車場におきまして、平成23年3月に起きました東日本大震災の観光需要への影響並びに高速道路料金の上限1,000円の廃止、また、他の駐車場におきましては、近隣の民間駐車場の増加であるとか、周辺施設の大規模改修による休止などから駐車場利用者の減少が見受けられます。  また、長崎市築町二輪車等駐車場の施設利用者の状況につきましては、平成22年度と比較し、平成23年度は利用台数が約2,200台、率にして約5%程度増加いたしております。これは1日平均に直しますと約6台の増となりますが、今後とも、アンケートを実施するなど利用者の状況把握に努め、利便性の向上や利用者の増加につながる方策などを講じ、利用促進に努めてまいりたいと考えております。  説明は以上でございます。 221 池田章子委員長 ただいまの説明に対し、ご質問等ございませんか。  それでは、以上で都市計画部の所管事項調査を終了いたします。  これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。  次回委員会は、あす午前10時から当委員会室で開会いたします。           =閉会 午後3時20分=  上記のとおり委員会会議録を調製し署名する。  平成24年8月21日  建設水道委員長    池田 章子 長崎市議会 ↑ ページの先頭へ...