ツイート シェア
  1. 長崎市議会 2004-09-13
    2004-09-13 長崎市:平成16年厚生委員会 本文


    取得元: 長崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-09
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 西田副委員長 出席委員は、半数以上であります。ただいまから厚生委員会を開会いたします。 〔審査順序の変更について協議した結果、第108 号議案及び第109号議案の審査については、本日、 福祉部所管議案審査終了後に再度審査を行う こととした。〕 2 西田副委員長 それでは、議案審査に入ります。第107号議案「長崎市野母崎ふれあい新港条例」についてを議題といたします。  理事者の説明を求めます。 3 古賀福祉部長 それでは、第107号議案「長崎市野母崎ふれあい新港条例」についてご説明をいたします。  議案書の65ページ及び福祉部提出委員会資料をごらんいただきたいと存じます。本議案は、市町村合併に伴いまして、野母崎町が介護予防拠点施設として設置をしておりますふれあい新港を本市の公の施設として引き継ぎ、高齢者を初めとする市民の介護予防を図り、健康の増進及び教養の向上の場を提供するため、新たに条例を制定しようとするものでございます。  内容の詳細につきましては、高齢者すこやか支援課長から説明をさせていただきます。 4 林高齢者すこやか支援課長 それでは、お手元に配付をいたしております厚生委員会資料に基づきご説明をさせていただきます。  まず、資料の1ページをごらんください。この施設は、現在、野母崎町ではふれあい新港という名称になっております。町では、高齢者の介護予防事業に取り組むため、国の介護予防拠点整備事業の補助を受けまして整備したものでございます。このエリアは、平成7年に新しく漁港が整備され、平成12年度末に、このふれあい新港は完成をいたしまして、翌年には、隣接地に町立病院が新築移転をされております。  条例で規定いたします主な内容といたしまして、この施設の設置目的でございますが、高齢者の健康の増進及び介護予防に資するために設置されたものでございます。施設の名称は長崎市野母崎ふれあい新港、所在地は長崎市野母崎町2283番地38となります。使用料は、現在無料でございますので、長崎地域合併協議会の使用料の調整方針の基本的な考え方の中で、長崎市に類似施設がないものは、現行どおり各施設の使用料を適用するとの方針になっておりますので、無料とすることにいたしております。条例では、このほか、公の施設の管理に関する基本事項といたしまして、利用の許可、原状回復、入館の制限、損害賠償などについて規定をすることといたしております。  それでは、次に、ふれあい新港の概要及び管理運営につきましてご説明をいたします。管理運営につきましては、現在、直営でございますが、合併後も引き続き直営にて管理することといたしております。  次に、施設概要でございますが、建物は鉄筋コンクリートづくり平家建てで、施設面積は165.61平米、室内は32畳の研修室、8畳の談話室、ラウンジ等となっており、研修室には大型テレビ、カラオケ、談話室にはテレビ、ラウンジにはマッサージチェア血圧測定器が備わっております。  次に、この職員の配置状況でございます。現在、管理人は配置しておらず、開館時間は開放されたままになっておりますが、施設を適正に管理するという観点、特に防犯・安全上の観点から、合併後は管理人を1名配置し、清掃、警備、受付等の業務に従事させることといたしております。勤務時間は午前9時から午後5時までを予定しております。  次に、利用状況でございますが、利用種別の中の団体の介護予防事業につきましては、町の福祉保健課の方で、保健師が中心となって、心身の機能が低下している高齢者等に対しまして、体操、レクリエーション、専門的な指導等を通じまして、心身の機能の回復を図るため、いきいきシルバー教室を年間を通じて実施をしております。また、個人の介護予防活動につきましては、施設内にマッサージ機血圧測定器、歩行機等が置かれておりますので、これらの機器を利用したり、教室で教わった体操をするなど、各人が自由に利用をしております。さらに、高齢者の利用だけではなく、乳幼児の健康相談、ボランティア団体・自治会等の集会など広く利用されております。  次に、施設の利用時間でございますが、現在は、午前8時30分から午後5時までを基本とし、午後10時までを限度としております。施設の開閉につきましては、通常は、町立病院の守衛が午前8時30分に開錠し午後5時に施錠しており、この間は開放されております。午後5時以降夜間利用の場合は、団体の利用が終わった段階で、隣接する同病院の守衛が施錠をしております。合併後におきましては、これまでいなかった管理人を配置する関係から、デイサービスセンター等の開館時間に合わせ午前9時から午後5時までとし、夜間の団体利用がある場合は、午後9時までとしたいというふうに考えております。
     また、休館日につきましては規定がありませんでしたが、現在まで、日曜、祝日の利用はほとんどなく、また、年末年始は休館としているため、合併後は、施設の利用実態を勘案し、また、市の老人憩いの家やデイサービスセンターの休館日に合わせまして、日曜、祝日、12月29日から1月3日を休館日としたいというふうに考えております。  合併後における当施設の運営方針といたしましては、これまでと同様に、高齢者の介護予防事業健康づくりなどの事業のほか、地域の福祉活動の場として、また、自治会活動の場として利用されてきた経緯もありますことから、今後とも、地域住民の方に大いに活用される施設として運営をしてまいりたいと考えております。  説明は以上でございます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 5 西田副委員長 これより質疑に入ります。 6 堀江委員 質問いたします。現在の管理の状況なんですけれども、常駐の管理人が現在いないということで、ご説明の中では、町立病院の守衛という役割の方が、施設の開閉については担当しているというのが、説明の中でわかりましたけれども、そうしますと、それ以外の、例えば清掃でありますとか受付の業務とか、そういう状況はこれまでどういうふうにされていたのかということが1つ。  それから、こういう介護予防の拠点施設というのが、現在、長崎市には、このものだけではないということなので、市の施設にするに当たっては、独自の条例をつくるということになるというふうに理解をするんですが、そうしますと、使用料がなくて、しかし実際的には今後管理人を置くとなれば、予算が今度出るんですけれども、管理人のそうした給与といいますか、そういう分もなってくるだろうし、今後きちんとこういう施設が維持されるのかなと、歳入歳出の関係でですね、そういう思いもあるんですが、長崎市に施設がないだけに、今後きちんと予防拠点施設として確保されていく見通しはどうなのかなという危惧もするものですから、その点を2点目に質問します。  もう1つなんですが、管理人を1人置くということなんですけど、日曜、祝日が休館という形になりますが、1人で対応できるのかと、例えば管理人が休むじゃないんですけれども、休日をとるといった場合の対応なんかも含めて考えておられるのかどうか、要するに、私としては、管理人が1人ということで対応できるのかなという思いがあるものですから、その点についての見通しも教えてほしいと思います。 7 林高齢者すこやか支援課長 まず、第1点目の受付とか清掃の問題でございますが、この受付につきましては、現在は、一応入館者の台帳と申しましょうか、そういう台帳を備えまして、入館者の方が来られたら名前を記帳するというだけのことでございます。そして清掃につきましては、本来、その利用者の方々が終わられたら、利用者の方で一応清掃していただくというふうになっておりますが、やはり何分高齢者の方々が使われるということでございまして、やはりその後の清掃につきましては十分ではないというところがございまして、町の職員が週2、3回そちらに出向きまして、終わった後清掃しているという状況でございます。  それから、第2点目の今後その介護予防拠点としての整備された施設として維持できるのかどうかというご質問でございますが、この施設自体は、我々といたしては、類似施設としまして、ふれあいセンターとか老人憩の家とか、そういう施設と同じような施設というような形で位置づけておりますので、今後とも介護予防拠点施設も含めまして、地域住民のいろいろな利便性に益するような施設として維持してまいりたいというふうに考えております。  それから、第3番目の管理人の対応でございますが、現在のところは確かに1人ということは、非常にこれはちょっと困難であろうというふうに考えておりますので、できましたら、例えばの話でございますが、シルバー人材センターとかそういうところで一応お願いできないかということで、現在、協議をしているところでございます。  以上でございます。 8 西田副委員長 ほかにございませんか。  それでは質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。ご意見ありませんか。 9 堀江委員 今のお話の中で、現状を維持したいということで、今後も介護予防拠点施設として、そういう施設が守られるように、管理人等についても検討したいというふうなお話があったんですが、例えば、現行10時までの開館時間が午後9時までという問題一つとりましても、一方で管理人をきちんと置いて整備をするという点については同意できますけれども、野母崎というなかなか町外にお勤めをされておられた方たちが、やはりいろんな自治会等の会合で利用する際に、利用時間が狭まるということでは、私は住民サービスを後退させるという方向だと認識しておりますので、そういう意味では、今回の合併の議案につきましては、現行の住民サービスを後退させると、そういう内容があれば反対の立場をとらせていただいておりますので、第107号議案につきましては、利用時間が狭まるということ、住民サービスの低下を招くということで、これは反対をさせていただきます。 10 西田副委員長 ほかにございませんか。  それでは討論を終結いたします。  これより採決いたします。  ご異議がありますので、挙手により採決をいたします。  第107号議案「長崎市野母崎ふれあい新港条例」について、原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 11 西田副委員長 賛成多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第162号議案「長崎市立保育所条例の一部を改正する条例」についてを議題といたします。  理事者の説明を求めます。 12 古賀福祉部長 第162号議案「長崎市立保育所条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。  市町村合併に伴う議案の289ページをご参照いただきたいと存じます。これは、市町村合併に伴い、香焼町、野母崎町及び三和町が設置しております町立保育所を、本市の市立保育所としようとするものでございます。  詳細につきまして、保育課長より説明させていただきます。 13 濱崎保育課長 それでは、第162号議案「長崎市立保育所条例の一部を改正する条例」につきまして、福祉部から提出しております資料に従いましてご説明いたします。  第162号議案「長崎市立保育所条例の一部を改正する条例」の資料1ページには、条例の新旧対照表をつけております。  次に、資料2ページをお開きください。まず、2.目的でございますが、今回提出しております議案の目的といたしましては、平成17年1月4日に予定しております市町村合併に伴いまして、合併6町のうち香焼町、野母崎町及び三和町が現在設置しております町立保育所を本市の市立保育所とするため、長崎市立保育所条例の一部を改正しようとするものでございます。  現在、町立の保育所として設置されておりますのは、資料の3.町立保育所定員及び入所児童数の状況に記載しておりますとおり、香焼町におきましては香焼保育所、野母崎におきましては樺島保育所、三和町におきましては蚊焼・川原・為石保育所の3カ所、合わせて5つの保育所でございます。それぞれの定員及び本年4月現在の入所児童数といたしましては、表に記載のとおりでございます。なお、資料には、参考として、合併町において開設されております民間の認可保育所を記載しておりますが、伊王島町、野母崎町、外海町及び三和町に、合わせて8つの民間保育所があるところでございます。  次に、条例の施行日でございますが、平成17年1月4日としているところでございます。  説明は以上でございます。 14 西田副委員長 これより質疑に入ります。 15 堀江委員 資料の2ページについて質問したいんですが、この資料の2ページでは、現在の定員と児童数の状況が出されています。この香焼、野母崎、三和、それぞれ3町において、いわゆる定員割れをしている状況なんですけれども、この状況をどう見るのかということで見解を求めたいと思うんですが、一つは、この定員の数というのは、もともとの定員の数なのか、それとも、いわゆる国の待機児童対策のための定員という数なのか、そこを教えていただきたいと思います。  それと、就学前の児童の数がどういう状況にあるのかわかれば教えていただきたい、といいますのは、例えばその祖父母、あるいは母親が保育に欠けるという状態ではなくて、就労しないで子どもたちが子育ての環境にあるのかどうか、だから、入所の児童が少ないのかどうか、そういうことを知りたいものですから、就学前の児童の数がわかれば教えていただきたいというふうに思います。  あと、3点目に、私立保育所の状況が出されているんですけれども、認可外保育所というのもあるのかどうか教えてください。 16 濱崎保育課長 まず、1点目の定員割れの状況で、その定員でございますが、平成16年4月現在でお聞きして、その改正の経緯につきましては、現時点では把握しておりません。  次に、就学前児童でございますが、就学前児童につきましては今、そちらの方に、町立保育所並びに私立民間保育所の数を、児童数を記載しておりますが、その他の就学前児童数については把握していないんですが、幼稚園の児童数につきましては、高島町で11名、野母崎町で51名、三和町で119名の子どもさんが、5月1日でございます、それぞれ各町において幼稚園の方に通われておるという状況でございます。  次に、3点目の認可外保育施設でございますが、認可外保育施設につきましては、いわゆる事業所内保育施設が三和町に2カ所ございます。  以上でございます。 17 古賀福祉部長 補足して説明させていただきます。就学前児童数でございますが、平成16年4月1日現在で、6町の分がゼロ歳児が138、1歳児が157、2歳児が177、3歳児も同じく177、4歳児が191、5歳児が187、合計の1,027人でございます。  以上でございます。 18 堀江委員 定員の数なんですが、例えば香焼町が120という定員なんですけど、もともとの保育所の定員と、それから、この間国が待機児童対策のために定員を超えての定員を認めるというふうな対応をとってきているんですが、そういう数かどうかということも、いつ変わったかじゃなくて、そういう数であるかどうかということも把握をされていないということですかね。 19 濱崎保育課長 今、香焼町の話で、香焼町につきましては、3保育所を統合なさったときに定員をされたということで、それ以降だんだん子どもさんの数が減少しておるという状況でございますので、待機児童解消による拡大のものとは伺っておりません。 20 前田委員 参考までに、各保育所の職員の数をお知らせください。 21 濱崎保育課長 職員数について、正規職員数について申し上げます。まず香焼保育所、事務が2、保育士が13、4月1日でございます、合わせて15、それから三和町の蚊焼が保育士3、川原、保育士2、それから為石が保育士2、それから樺島、保育士3と調理が1で合わせて4、以上でございます。  三和町の保育所につきましては、所長は兼務しておりまして、事務は配置されておりません。 22 西田副委員長 ほかにございませんか。  それでは質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。ご意見ありませんか。 23 堀江委員 今回は、合併条例ということで、それぞれの町立の保育所の施設を市立の条例に組み込むということで、条例そのものには賛成ですけれども、これまで合併の議案にかかわって、香焼町初め三和町など、住民の方から寄せられる要望は、長崎市のように、こういう公的な施設が民間移譲、民間委託をするのではないかという、そういう不安が大きく、今後合併があってもそうした方向ではなく、長崎市がきちんと保育をしてほしいという要望があっておりますので、ぜひこのことは、住民の皆さんの要望にこたえるという立場で今後運営をしていただきたいということを改めて要望したいというふうに思います。 24 西田副委員長 ほかにございませんか。  それでは、討論を終結いたします。  これより採決をいたします。  第162号議案「長崎市立保育所条例の一部を改正する条例」につきましては、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 25 西田副委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第163号議案「長崎市立養護老人ホーム条例の一部を改正する条例」についてを議題といたします。  理事者の説明を求めます。 26 古賀福祉部長 第163号議案「長崎市立養護老人ホーム条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。  市町村合併に伴う議案の291ページをご参照いただきたいと存じます。これは、市町村合併に伴い、香焼町及び高島町が設置しております養護老人ホームを本市の養護老人ホームとして位置づけるため、条例を改正しようとするものでございます。  詳細につきましては、福祉総務課長からご説明させていただきます。 27 前川福祉総務課長 それでは、福祉部資料に基づきましてご説明をいたします。  長崎市立養護老人ホーム条例の一部を改正する条例の資料2ページをお開きいただきたいと存じます。まず、今回、本市が引き継ぎます養護老人ホームの施設の概要についてご説明をいたします。  ゆたか荘でございますが、合併後の所在地は、長崎市香焼町1032番地1でございまして、構造は鉄筋コンクリート造2階建てでございます。なお、延べ床面積につきましては、資料には1,357.20平米と記載をしておりますが、精査をいたしましたところ、実は、喫煙室として2.18平米の増築がなされており、正しくは1,359.38平米でございましたので、まことに申しわけございませんが、訂正をお願いをいたしたいと思います。まことに申しわけございませんでした。現在の施設は、昭和47年7月1日から供用開始をされております。定員は50人となっておりますが、本年4月1日現在の入所者は34人でございます。職員の配置状況につきましては、正規職員、再任用職員及び臨時職員を合わせまして16人でございます。  次に4ページでございますが、高砂園につきましては、合併後の所在地は、長崎市高島町2706番地34でございまして、構造は鉄筋コンクリート造2階建て、延べ床面積1,504.69平米でございます。現在の施設は、平成元年3月31日から供用開始をされております。定員は40人となっておりますが、本年4月1日現在の入所者は22人でございます。職員の配置状況につきましては、正規職員及び臨時職員合わせまして12名でございます。  それでは、1ページにお戻りいただきまして、新旧対照表をご参照いただきたいと存じます。長崎市立養護老人ホーム条例につきましては、本年3月議会におきまして、民間移譲により長崎市立日見やすらぎ荘を廃止することに伴い、廃止条例を議決いただき、市長が定める日から施行することといたしているところでございますが、今回、市町村合併に伴い、香焼町立のゆたか荘及び高島町立高砂園の2養護老人ホームを長崎市立の養護老人ホームとして引き継ぐため、改正条例の第1条におきまして、この2養護老人ホームを追加をいたしております。したがいまして、合併期日であります平成17年の1月4日には、市立養護老人ホームは、日見やすらぎ荘を含め合計3カ所となります。  次に、改正条例第2条におきまして、既に3月議会において議決をいただき廃止をすることといたしております日見やすらぎ荘を削除し、市長が定める日から施行をすることといたしております。なお、日見やすらぎ荘の廃止後も、ゆたか荘及び高砂園の2養護老人ホームは存続をいたしますので、3月議会で議決をいただきました「長崎市立養護老人ホーム条例を廃止する条例」につきましては、改正条例の附則により、廃止することといたしております。  また、6ページには、両施設と日見やすらぎ荘の決算状況の資料を添付をいたしておりますので、ご参照いただければと存じます。  説明は以上でございます。 28 西田副委員長 これより質疑に入ります。 29 堀江委員 福祉部の資料の6ページの決算状況について質問をしたいというふうに思います。ゆたか荘も、高砂園ですかね、ここもなかなか入所の方が少なく厳しい状況だというふうに理解をします。それから、きょう出された養護老人ホームの資料でも、ゆたか荘にしても高砂園にしましても、それぞれ4,000万円を超える額の赤字という決算が出てるんですが、そこでお尋ねしたいんですが、長崎市の日見やすらぎ荘の場合は、歳入の際に、市の持ち出し分が半分以上ということで1億493万円、54%を占めるんですが、ゆたか荘とか高砂園の場合は、その上の他市町村負担金というのが、香焼でありますと63%を占める、高砂園についても29%ということで、3割程度占めるんですが、ここら辺はどういうふうに見たらいいんでしょうか。というのは、市の中核市ということでしか、この養護老人ホームの決算を見たことないものですから、他市町村の負担金が、ゆたか荘の場合63%を占めるという状況をどういうふうに見たらいいのかということで、一つ教えてほしいと思います。 30 大石日見やすらぎ荘所長 例えば、平成14年度の決算におきまして、町費の充当額、これが歳出に占める割合は25.3%でございます。ゆたか荘におきまして、そこの施設によりまして、町独自で措置する数が少ない、あるいは周りの近郊の町から措置依頼が来ておるという形で、それぞれの町の地域によって違ってまいります。例えば高島の場合でありましたら、離島という形で、他市町村の措置者が少のうございます。ゆたか荘の場合だったら、近郊に、三和町、野母崎あるいは長崎市ですね、この方々の措置者が多うございます。  ちなみに、ゆたか荘の場合だったら、長崎市の措置者は15人の方が行っておられます。そこの明細を、ちょっとお待ちくださいね。恐れ入ります、例えばゆたか荘の場合でしたら、長崎市が15人でございますけども、三和町4人、野母崎町1人、長与町3名、それから五島市から1人でございます。それから他県から伊丹市から1人になっております。そういう形で、香焼町自身の措置者は8名でございます。  それから高砂園の場合は、長崎市が2人、伊王島町が2人、野母崎町が3名、小長井町が1人、対馬市が1人ですね。独自の高島町自身の措置者は11名になっております。そういう形で、他市町負担金というのは、違ってまいります。  それから、受益者負担金につきましては、国の費用基準表に基づきまして負担をさせていただきますので、これについては全く変わらないところでございます。  以上でございます。 31 堀江委員 そうしますと、例えばゆたか荘にあっては、資料の2ページに利用状況がありまして、35人、34人という、平成15年度、平成16年度の状況の中で、香焼町は8人程度しか、在町といいますか、町民の方の利用はなくて、ほとんどが、長崎市を筆頭に他町からの利用者ということがよくわかりました。そういう意味では、非常に大事な施設だと思うんですけど、そこで質問なんですが、人件費の問題です。この資料の6ページの人件費を見ますときに、例えば長崎日見やすらぎ荘が81%を占め、ゆたか荘61%、高砂園が71%ということで、歳出のほとんどが人件費を占めるという実態だと理解をしました。特に、日見やすらぎ荘が民間移譲する際に、一つの大きな争点になったのがこの人件費の問題で、ここが大きなネックなので、今後、市としてはやっていけないということが民間移譲の大きな理由だったというふうに理解をします。  そこで質問なんですけど、それぞれ、ゆたか荘も高砂園も、資料の3ページ、5ページに、職員配置の状況が書かれています。この中で、今後、例えば、いろんな施設は合併した際に、職員の行き来があるというふうに理解をするんですが、こういう施設にあっては行き来ができないというふうに理解をします。これは日見やすらぎ荘のときに説明があったですよね。例えば寮母1人とっても、寮母さんは行き先がないんだというふうな話で、だから人件費が厳しいと、経営上厳しいというようなご説明があったんですけど、そうしますと、確かに今回、こういうふうに合併をされるんですが、そのことについては異議がないんですけど、今後の見通しとして、日見やすらぎ荘の二の舞になるのではないかという思いが非常にあります。経営状況も赤字、ましてや歳出の内訳を見ても、6割7割が人件費を占めるという状況の中では、日見やすらぎ荘が民間移譲したときの、そういう説明に全部合致するのではないかというふうに思うんですが、この職員の配置状況の今後の見通しを教えてください。 32 前川福祉総務課長 職員の配置につきましては今、現状、こういう状況でございます。合併後も、引き続き当分の間はこのような体制で臨むということで、総務部の方とも協議をいたしております。  以上でございます。 33 堀江委員 そうしますと、私が危惧するというか、住民の方が一番危惧する、こうした施設が民間移譲、民間委託されるのではないかというふうな、そういう町民の方の疑問にはどういうふうに答えたらいいんでしょうか。 34 前川福祉総務課長 両施設のあり方につきましては、平成18年度から平成22年度までを実施期間として策定の予定で現在検討を行っております次期の行政改革大綱を踏まえまして、それぞれの施設の置かれた状況等も当然勘案をしながら、今後検討してまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 35 高瀬委員 初歩的質問で申しわけないんですが、ゆたか荘とか高砂園とかの入所の方、長崎市からゆたか荘が15人とか、高砂園は長崎市から2人とか入っておられるということですが、この入所の手続は、長崎市の養護老人ホームに入るような入所の仕方でしょうか、それとも、私が知っている人が、やっぱり高島に行ってらっしゃる方が、近所の方ですがあるんですが、家族がいらっしゃらない方はどうなさっておられるんでしょうか。うちの近くの人、家族を、よそにはいらっしゃるかもしれませんけど、そういう方とか、民生委員さんが強制的に入れられたような感をしているんですよ。だから、その辺はどうなっているんでしょうか。 36 前川福祉総務課長 養護老人ホームの入所に際しましては、お話のとおり、長崎市の福祉事務所が措置をするという形になります。その際の窓口は、高齢者すこやか支援課でございます。入所の要件といたしましては、身体上、経済上、あるいは住居の環境上、お一人でお住まいになることが困難な方、こういった方々を、みずからの申し出もございますし、周りの民生委員さん方のご配慮の中で、本人さんの当然納得の上で入所の申し込みをしていただきます。そういった中で、場所につきましては、基本的にはご本人さんのご希望をお聞きをいたします。ただ、その施設が定員が満員である場合等もございますので、そういったときには、こういった、例えばゆたか荘なら今入れますよ、あるいは別の施設であれば大丈夫ですよというふうなお話をする中で、本人さんの納得をいただいて、それぞれの施設に措置をするというのが、基本的な流れでございます。  以上でございます。 37 高瀬委員 近所の方が高砂園に行っていらっしゃるのを聞いて、私は、ある面は満足してるんですよ。というのは、よかったなと、ある程度、一人、独居老人でやられて、ちゃんとされた方だから、そこに入られてもきちっとやっていかれるだろうという見通しを持っているわけで、合併になって、こういうところまで私たちの目が届いていくようになればいいなというふうに思っているんです。だから、私は、離れ島にやったという気はしないんですよね。だから、今後、こういうところにも目を通していけるなと思っております。  以上です。 38 西田副委員長 ほかにございませんか。  それでは質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。 39 堀江委員 第163号議案は、市立養護老人ホーム条例を廃止をする条例を廃止をして、今回、日見やすらぎ荘の項を削るいう条例ですので、そのことが含まれておりますので、第163号議案には反対をしたいと思います。  3月議会でも述べましたけれど、老人福祉法に規定された養護老人ホームを、経営・経済効率のもとに民間移譲するということは認められないという立場です。また、合併に当たりましては、ゆたか荘、高砂園を、この養護老人ホームに加えようとする内容なんですが、住民の皆さんは、こうした施設が民間移譲、民間委託をされるのではないかと、そういう思いをぬぐいきれない状況があります。ですから、長崎市が、今後、合併後、そうした住民の皆さんの思いを受けとめて、老人福祉法に規定された養護老人ホームは、自治体の責任で運営されるよう、この機会に強く求めていきたいと思います。 40 西田副委員長 ほかにございませんか。  それでは、討論を終結いたします。  これより採決をいたします。
     ご異議がありますので、挙手により採決いたします。  第163号議案「長崎市立養護老人ホーム条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 41 西田副委員長 賛成多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第165号議案「長崎市立老人福祉施設条例の一部を改正する条例」についてを議題といたします。  理事者の説明を求めます。 42 古賀福祉部長 第165号議案「長崎市立老人福祉施設条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。  議案書の295ページ及び委員会資料をごらんいただきたいと存じます。これは、市町村合併に伴い、外海町の老人福祉センターの一部及び香焼町の地域福祉センターの一部並びに外海町の老人憩の家を、本市の老人福祉施設として位置づけたいのと、その他所要の整備をしようとするものでございます。  詳細につきまして、高齢者すこやか支援課長から説明をさせていただきます。 43 林高齢者すこやか支援課長 それでは、お手元に配付いたしております厚生委員会資料に基づきご説明をさせていただきます。資料の構成は、1ページから3ページが新旧対照表、4ページが長崎市立開陽山荘、5ページが長崎市立香焼ひまわり、6ページが長崎市立池島荘の説明資料となっております。  それでは、資料の4ページをごらんください。老人福祉センター長崎市立開陽山荘、現行、外海町立老人福祉センター開陽山荘についてご説明をいたします。この施設は、原則60歳以上の方の利用を対象とした老人福祉センターとして整備をされまして、高齢者の方々の生活と健康、趣味と教養の福祉広場として、また社交の広場として活用されてまいりました。  使用料につきましては、町内、町外を区別して料金設定をしておりまして、町内の60歳以上の方は1人につき100円、町外の方は170円となっております。この使用料につきましては、長崎地域合併協議会の使用料の調整方針により、長崎市と6町に類似施設があり、長崎市の使用料が無料のものは、長崎市の制度を適用し無料とすることになっておりますので、合併後は現在の本市の老人福祉センターと同様に無料と考えております。  次に、この施設は、昭和56年4月1日に供用開始になったものでございます。  次に、管理運営でございますが、現在、外海町社会福祉協議会に管理委託を行っておりますので、合併後は長崎市社会福祉協議会に委託をしたいというふうに考えております。  次に、6の施設概要でございますが、1階は浴室等、2階はデイサービスセンターなど、3階は集会室、54畳ございます、会議室、これが6畳、3室ございます、となっております。このうち3階部分を、長崎市立老人福祉施設条例で、老人福祉センター長崎市立開陽山荘として規定しようとするものでございます。  次に、7.職員配置状況でございますが、現在、この施設は、外海町社会福祉協議会に管理を委託をしております。この中で管理人1名が嘱託として配置をされております。  次に、利用状況でございますが、浴室の一般開放は、火・木・土・日の午前10時から午後4時までとなっておりまして、平成15年度の実績は423人、1日平均2人から3人でございます。  次に、施設の利用時間・休館日でございますが、本市では午前10時から午後4時30分まで、休館日は、日曜、祝日、12月29日から1月3日までとなっておりますけれども、現行の施設の利用状況に合わせて現行どおりにしたいというふうに考えております。  次に、5ページをごらんください。老人憩の家長崎市立香焼ひまわり、現行、香焼町健康福祉センターひまわりについてご説明をいたします。この施設は、急激な高齢化の進展に対応するため、地域住民の福祉ニーズに応じた各種の福祉サービスを総合的に行い、地域住民の福祉向上を図る目的で、地域における福祉活動の拠点となる地域福祉センターとして整備されたものでございます。現行条例では、利用者を、町内の65歳以上の者及び身体障害者手帳所持者と規定しており、このほかには、公共的福祉団体等が、その目的遂行のために施設を使用する場合に利用できるということになっております。  利用料は、利用者が入浴した場合に限り、1人1回100円を徴収しております。この利用についても、先ほどの長崎市立開陽山荘と同じで、合併後は無料となります。  次に、供用開始は、平成9年4月1日でございます。  次に、管理運営につきましては、現在、香焼町社会福祉協議会に管理運営を委託して行っておりますので、合併後は、長崎市社会福祉協議会に引き継ぐことといたしております。  次に、施設概要でございますが、1階はデイサービス施設、2階は大広間と研修室と娯楽室など、3階はエレベーターの機械室となっておりまして、このうちの2階部分を、長崎市立老人福祉施設条例で老人憩の家、長崎市立香焼ひまわりとして規定しようとするものでございます。  次に、職員配置状況でございますが、現在、この施設は、香焼町社会福祉協議会に管理運営を委託しております。この中で管理人1名が嘱託として配置をされております。  次に、利用状況でございますが、浴室利用は月曜から金曜までの12時から16時までが一般開放されておりまして、平成14年度までは1日平均12人から13人の利用がありましたけれども、平成15年度は1日平均7、8人となっております。  次に、施設の利用時間・休館日については、これも現行どおりにしたいというふうに考えております。  次に、6ページをごらんください。老人憩の家、長崎市立池島荘、現行、外海町立老人憩の家についてご説明をいたします。この施設は、池島町内に居住する60歳以上の高齢者の心身の健康増進と生活環境の安定を図るために整備されたもので、昭和49年7月1日に供用開始となったものでございます。  使用料は、現行無料でございますので、合併後も現行どおりでございます。  管理運営につきましては、現行、直営となっており、管理人1名が配置されております。この管理人に対しまして、施設の清掃、警備、受付等の管理業務の一部を個人委託をしております。合併後におきましては、直営施設として引き継ぎ、管理のあり方については、休暇や休憩時間の取得の問題もあり、見直しを行いたいというふうに考えております。  次に、利用状況でございますが、この施設で介護保険の生きがい対応型デイサービスが週1回木曜日に実施をされております。浴室は、火・木の午後1時から午後3時まで開放され、1日3、4人の利用がなされております。  次に、施設の利用時間・休館日でございますが、この施設についても現行どおりにしたいというふうに考えております。  以上で、説明は終わらせていただきます。 44 西田副委員長 これより質疑に入ります。 45 山下委員 1点、質問します。この3施設、施設の利用時間・休館日、現行どおりと3つともなっておるんですが、外海町のこの施設とかは、もともとこの施設の利用時間・休館日は、午前9時から午後4時まで、休館日は月曜日と、そういうふうにもともとなっておったんですか。それについてお答えをいただきたいと思います。 46 林高齢者すこやか支援課長 はい、以前から、この時間帯になっております。  以上でございます。 47 山下委員 2つめのこの香焼ひまわり、これは休みがまた、休館日が違いますよね。これは、こういうふうにできるわけですか。まず、その質問をしたいと思います。 48 林高齢者すこやか支援課長 この規定におきまして今、ひまわりにつきましては、午前9時から午後5時、土曜・日曜・祝日、12月末から1月3日が休みというふうになっておりまして、実際におきましては、こういうふうな休みの場合におきましても、例えばデイサービスとか、そういうものについては、この休みのときでも実際されているということでございます。  以上でございます。 49 山下委員 基本的にちょっと理解に苦しむんですよね。この利用時間とか休館日は、総枠で、合併協で、原則的に長崎市に合わせましょうと、いろんな運営については。そういうことで理解をしていかんと、非常に理解しにくい面が多いんですよ。そして、その点から考えますと、この香焼ひまわりは現行をそのまま持ってきておると、そういうところをずっと、現行どおりになっとなら現行どおりせればよかたいという問題がいっぱいあるんですよね、いろんな議案の中にですよ、議案というか運営の中で。しかしやっぱり、長崎の一つの運営の中で、やっぱり月曜日なりそれなりをちゃんとして、そして時間も何時から何時までということをやっていかんばいかんというふうに、あるところで説明を受けてるんですけれども、それとそういうとの一貫したあれはないわけですか。その利用時間とか休館日については。それがちょっと引っかかるんですけれども、見解をお願いします。 50 林高齢者すこやか支援課長 基本的に、このような類似施設があるものにつきましては、一応そのような類似施設と合わせた形で規定をしていくということで、あくまでも、しかし、その中におきまして、それぞれの地域の中において、やはりその利用実態自体が、今の長崎市の施設の時間に合わせたことについて住民に不利益を及ぼすのではないかというようなところもございますので、やはり、そこのところは十分に協議をいたしまして設定をしたということでございます。 51 山下委員 これは、今の問題は、市として統一してやってもらわんと、我々は、例えば所管が違うたらここに合わせんばいかんですよと言われ、そしてこっち側に来たら、これは現状を、町民の、今町民ですたいね、町民のあれを守るためにこういうふうにしましたと言われれば、そしたら全部そういうのは一貫してやってもらわんと、ここではこうですよ、こっちではこうですよと言われてみても、ちょっと理解で苦しむんですけどね。見解を。 52 福島委員 山下委員の質問に関連するんですが、一つお聞きすると、しらゆり荘は開館時間何時ですか、休館日はいつですか。なぜそれを指摘するかというと、隣接でしょう。そして、例えば、私はそっちの方に住んでいる人間だからだけど、深堀の人たちなんかなかなかしらゆり荘には行きにくいと。今度香焼町が入ってくると、香焼が近いんですよね。そしたら、いろいろ、金曜日にも議論があったんだけど、結局、長崎市との合併問題については、各町が全部がこぞって賛成ということじゃないわけですね。反対もあった。その中で、長崎市の規則に合わせると、ああ、おかげで、土曜・日曜もおふろにも入れると、祝日にもと。大体が、普通こういう施設は、長崎市は月曜日が休館でしょう。そこまでの配慮はなぜしなかったのかなと。そうしとくと、ああ、香焼町の人たちも、長崎市に入ってよかったと、土曜も日曜もふろに入れるばいと、休館日は使われるばいということになるんじゃないかな。そこら辺をちょっと、しらゆり荘の開館時間と休館日と、そして今、山下委員が言われたように、原則において、長崎市に入って各町がよかったなということになると、ここの施設については長崎市の規則に合わせた方が、香焼町の町民の人たちはよかったなという結果になるんじゃないかな。そこら辺を一緒に、山下委員も私も同じ考えですから、そこら辺ちょっと考え方を聞かせてください。まず、隣接するしらゆり荘の開館時間、それから休館日。 53 林高齢者すこやか支援課長 しらゆり荘につきましては、午前10時から午後4時30分でございます。そして、おふろも火・木・土というようになっております。休館日は、日曜日と祝日、それから12月29日から1月3日でございます。  以上でございます。 54 西田副委員長 暫時休憩します。           =休憩 午前10時57分=           =再開 午前11時7分= 55 西田副委員長 それでは、委員会を再開いたします。 56 古賀福祉部長 説明不足で申しわけございません。長崎市立香焼ひまわりの開館時間の件についてでございますが、ここに記載しております現行どおりという形になりましたのは、町との協議の中、あるいは社会福祉協議会との協議の中で、現行の休館日を変えますと、社協の人員配置等の問題が出てまいりますので、当分の間はこれでやりますけども、早急に、市の基本的な考え方でございます、類似施設があるものについては市の形態に合わせるという方向で、早急に協議を進めたいと考えておるところでございます。よろしくご理解くださいますようお願いいたします。 57 山下委員 ちょっと理解に苦しみますね。合併時点が一番大事かとじゃなかですか。それは、将来的には、部長が言うことわかります。長崎市の制度に合わするけんか、人間の手配のつかんと言わるっとですか、そがんことば。僕は言えないと思うんですよ。やっぱり、合併によって、こういうのが、休館日が減りましたということも一つの、住民にとってはメリットですよ。何か悪かところは長崎市に、何か長崎市に合わせれば今までのサービスがちょっと低下したというようなことは長崎市に合わせます、合わせますと言うとって、こういうのは現行を引き継ぎます、これは、将来的になっても、合併した時点で、そこの住民がどう判断するかの問題ですから、そこのところはやっぱり一本筋を持って、市として一つのスタンスで向かって判断をしてもらわんと、福祉部ではこういうところは現行どおりとりましたと、ほかでは、いやここのところは現行はとれませんから長崎市のあれでいきますとか言われよったっちゃですよ、もう僕たちちょっと理解に苦しむんですよね。確かに、現行どおり引き取れば何もなかかもしれん。なかかもしれんですけれども、やっぱり長崎市と似たような類似施設については長崎市のやり方でやっていきましょうと、原則的に、長崎市のやり方でやっていきましょうという大前提を持って協議会がスタートし、私も合併協に入っておりましたが、そういう細部については合併協には出てきとらんわけですからね。出てきてないんですよ、ここはこういう利用のやり方とかなんとかは。それは、基本的に長崎市に合わせるということで理解をしていかんと、やっぱり議案理解できないんですよね。ちょっとそういう気持ちなんですが、見解があればちょっと聞かせてください。 58 前田委員 関連ですけど、もう山下委員と同意見ですけど、この管理運営が現行の各社会福祉協議会から市の社会福祉協議会になるということで人員の手配がつかないという理解をしていいんですかね。であるとするならば、各町の社会福祉協議会は今後どうなるんですか。そこもちょっとあわせてお尋ねします。 59 古賀福祉部長 まず、前田委員さんのご質問からお答えをいたしますと、長崎市の社会福祉協議会になるから手配がつかないという意味ではございませんで、現行の各町の社会福祉協議会、長崎市に合併いたしますが、人員体制等については現行を一応維持するという形になっております。  それから、山下委員さんの当初のご質問でございますが、おっしゃるとおりの、内容は十分理解いたしているところでございます。ただ、現在までのところ、その町の方との話し合いの中で、町あるいは社会福祉協議会との話の中でこういう形になっておりますが、できるだけ早急に、できれば合併までに話がつけば、ほかの施設と同様に、長崎市の開館日等に合わせたいというふうには考えておりますのでご理解いただきたいと存じます。 60 堀江委員 今の2人の意見とも関連するんですが、現行管理委託が香焼の社会福祉協議会ですよね。香焼町の社会福祉協議会が、合併後、施設の利用管理等に現体制では厳しいと、長崎市に合わせたときに厳しいというふうな状況があって、例えば施設の利用、休館日についても、長崎市のように週1回の休館日というふうにはならないというふうなご説明だったのではないかと理解したんですが、でも、1月4日以降は、管理委託を受けるのは社協でしょう、長崎市の社会福祉協議会ですよね。そうしますと、長崎市の社会福祉協議会は、現社会福祉協議会の範囲ではないわけでしょう。香焼町も含め、あるいは外海も含めた、そういう社会福祉協議会になるんじゃないですか。そうしますと、先ほど前田委員に答弁をされた内容というのは理解できないんですよね。だから質問いたしますが、社会福祉協議会に管理を委託をするということですが、社協は合併後はどういうふうになっていくんですか。まずそこから聞きます。 61 古賀福祉部長 社協は、各町が合併、長崎市の社協に合併をいたしまして、長崎市の社会福祉協議会ということになります。現在の各町の社協につきましては、長崎市社会福祉協議会の支所という形になります。 62 堀江委員 そうしますと、管理委託は長崎市の社会福祉協議会であっても、実態は違うということになるわけですね。実態は違うと言ったらおかしいですけど、例えば、老人憩いの家で、つつじ荘でありますとか舞の浜荘でありますとか、これは、管理運営は長崎市の社会福祉協議会に委託をしてますよね。しかし、実際は、実際のところ、市の社協ということになっていますけれども、実態としては地元の連合自治会が管理運営を委託をするというふうになっているじゃないですか。それと同じように、長崎市の社会福祉協議会が管理を委託ということになっても、しかし、香焼町支部というふうになるのか、支所というふうになるんですか、そういうふうになるかと思うんですが、実態としては、その香焼町の社会福祉協議会の範囲を超えないということの社協の合併後の体制というふうに理解をしていいんですか。 63 前川福祉総務課長 1点、ご発言の中で、地元の方が対応されているんじゃないかというお話がございました、つつじ荘等ですね。これは、社協に委託しているところと、初めから連合自治会単位で、まさにおっしゃったつつじ荘は地元の連合自治会に委託しております。そういうことで社協と関係ございません。  今の社協の体制でございますが、合併後は、当然、一つの市町村のエリアでは社会福祉協議会というのは一つにならないといけないという法的な縛りがございまして、1市6町合併をいたします。その中で、社協の今、支所というお話でございますが、社協の場合、特に6町においては、介護保険事業の大きな担い手でございます。社協でなければもう、基本的には、やはり介護保険が円滑な運営ができないということで、現状、6町においては、それで介護保険事業とあわせましてまた町からのこういった委託事業、こういった事業を展開をされておられます。そういった事業にかかわる分につきましては、当分の間、長崎市社協に合併をいたしましても、支所という形でそういった事業を展開をしていただきまして、社協の合併自体の中で、一応2年間をめどにいろんな体制等も見直していくというふうなことで、社協の合併協定がなされておりまして、それに基づいて、我々の方に今度合併の承認が出ております。これも近々承認をする予定でございますけども、そういった中で、行政もそうでございますが、社協におきましても、一応合併後2年間は、いろんな経過があるというふうに考えておりますので、そういった中で、現状を踏まえながら整備をしていきたいという大きな基本方針を持っております。  以上でございます。 64 前田委員 今のは理解しましたけど、もう一つだけ聞きますけど、その施設の利用時間を現行どおりにして、私は今、長崎市に合わせるべきだという話をしてるんですけど、利用時間、休館日からいけば、長崎市の方が今よりも、言葉悪いですが、使い勝手が悪くなるんでしょう。そしたら、何で人的配置がそこで支障が来すのですか、減るんでしょう。ふえるんだったら人を入れんばとでしょうけど、それで都合つかないとわかるんだけど、全体の中では減るんじゃないんですか。僕はちょっとそこがよく理解できないので、もう一度説明してください。 65 古賀福祉部長 現在の休館日が土曜・日曜・祝日となっておりますが、長崎市の形態に合わせると、日曜・祝日だけが休館ということになりますので。 66 吉原(孝)委員 この種の問題については、先日からも議論をされとったんですね。それで、この合併協定書における約束というのが、原則として、長崎市の制度に統一するというのはもう皆さんもおわかりだと思うんですが、こちらで説明があっている、ただし、住民福祉への影響が大きいものについては、各町の地域特性等を勘案し、これはもう、地域特性というのは、長崎市とサービスが相違すること、これがプラスであろうがマイナスであろうがということだと思うんですよね。そして、一定期間経過措置を講じるものとする。この中で、長崎市の制度に統一をしていくと、それが今、2年間というお話じゃなかったかなと思うんですけどもね。社協の場合ね、大体5年以内にやるということだと思うんですけども。先日、外海のふるさと交流センターの件で、あれは開館時間、これはもうちょっと理事者の方が言い過ぎたというようなことで、開館時間を短縮するということだったですよね。それはサービス、長崎市の方式にすれば短縮するということだったんだけども、現行からしたらマイナスになるということで、それは、住民サービスにマイナスになるということで、そこまでやる必要はないということだったんですね。きょうは、4時半から5時に延ばすと、長崎市の制度でやれば30分プラスになる、それから土・日の営業が加わるということで、合併することによってプラスになると。最初に僕が言った、プラスでもマイナスでも、とりあえずはそのままにして現行どおりやるというのが協定書の趣旨だということになれば、プラスでもマイナスでも一応そのままにしとって、そして後は経過措置でそろえていくというそういう解釈をしないと、合併して、長崎市の制度に合わせればプラスになるからそう変えなさい、マイナスになるから変えちゃだめよということでは、やっぱりちょっと、逆に、議論が矛盾するんじゃないかなという気がするんですよね。だから、そういうことで、先ほど来、理事者の方から説明があっているように、現行どおり受けるんだと、それが、サービスがプラスになろうがマイナスになろうが現行どおり受けるんだというのがこの大筋になってますから、だから、この問題についても、そのままやらなければいけないんじゃないかなという気がするんですけどね。それで合意したらどうでしょうかね。 67 山下委員 吉原委員が言うとおりなんですよ。しかし、それはまだ、先日ちょっと論議をして、後から議案論議しますけれども、少なくとも、金曜日に論議したのはそういうふうになってないんですよね。現行を、例えば、言い方悪いかもしれないけど、いいも悪いもまずとりましょうと、今後のことは今後のことですたいというとで一貫しとるなら、私は何も言いません。しかし、その所管でそれが振れてるんですよ。そこが問題じゃないんですかと言っているんですよ。吉原委員が言いよるとおりに、みんなそういうふうに説明してくれれば、私は何も言いません。現行をまず受けましょう、それは問題のあるところもなんとかも今後の問題としてとらえていきましょうということで一貫して、それが各所管も一貫してそれを言うてくっとやったら、私は何も言いません。そういうことなんですよ。 68 福島委員 だから、部長、前川課長がそれを前に言ってくれていれば問題なかったんだけどね。2年間ぐらい協議しますというようなことをね。いろんな問題が、諸問題があるからと。ただ、僕、前田委員が質問したのもしかりだと思うんですし、堀江委員も質問したんだけど、一番、一つ問題だったのは、部長の答弁の中で、1月4日からもう長崎市社会福祉協議会ですから。それをたった今言うように、支所になるのか支部になるのかようわからんけど、香焼町だって野母崎町だってそういう格好になるわけですね、長崎市社会福祉協議会の中の香焼支所とか野母崎支所とかになるんでしょうけど、統轄するのは長崎市社会福祉協議会ですからね。それに指導したり管理委託をするのは福祉部ですから、そこら辺はちょっと誤解を生むかもしれんからね。そこら辺はやっぱり注意して答弁していただきたいと思うし、さっきの前川課長の説明で、私も納得いたしました。そういうことで、意見ということでそういうことでさせていただきます。 69 吉原(孝)委員 僕の先ほどの発言について、それからほかの委員さんの発言についても、一応理事者の見解を求めたいと思います。 70 西田副委員長 暫時休憩します。           =休憩 午前11時23分=           =再開 午前11時37分= 71 西田副委員長 委員会を再開いたします。  先ほどの吉原孝委員の、部長の答弁をお願いいたします。 72 古賀福祉部長 長崎市立香焼ひまわりの休館日についてでございます。これは、現在、香焼町社会福祉協議会に委託をしておりますが、これが、社会福祉協議会が合併をいたしまして長崎市社会福祉協議会ということになります。その協議会の人員体制も含めまして、いろんな長崎市とのかかわりその他につきましては、今後2年間をかけて社協の方で整理をするということになっております。そういう中で、私どもはこのひまわりにつきまして、現行どおりの休館日といたしておりますが、今後、できるだけ早い機会に、基本でございます長崎市の類似の施設に合わせるという方向で努力をしてまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解いただきたいと存じます。  以上でございます。 73 西田副委員長 ほかにございませんか。  それでは質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。ご意見ありませんか。  それでは討論を終結します。  これより採決をいたします。  第165号議案「長崎市立老人福祉施設条例の一部を改正する条例」については、原案どおり可決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 74 西田副委員長 ご異議がないと認めます。  よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第166号議案「社会福祉法人に対する助成条例の一部を改正する条例」について、議題といたします。  理事者の説明を求めます。 75 古賀福祉部長 第166号議案「社会福祉法人に対する助成条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。  市町村合併に伴う議案の297ページをご参照いただきたいと存じます。これは、市町村合併に伴い、合併前に香焼町及び外海町においてなされた社会福祉法人に対する助成に係る処分及び手続について、本市条例の相当規定に基づきなされたものと見なすため、条例を改正しようとするものでございます。  詳細につきまして、福祉総務課長がご説明をいたしますのでよろしくお願いいたします。 76 前川福祉総務課長 それでは、第166号議案「社会福祉法人に対する助成条例の一部を改正する条例」についてご説明をいたします。福祉部提出委員会資料をご参照いただきたいと存じます。  1ページをご参照ください。これは、条例の新旧対照表でございますが、今回の改正は、アンダーラインを引いております箇所でございまして、附則における経過措置の追加でございます。改正の具体的内容につきましては、2ページをご参照いただきたいと存じます。ここに、改正内容について記載をいたしております。1の改正理由及び2の改正内容につきましては、先ほど、部長からご説明をしたとおりでございますが、3の対象となる助成につきましては、香焼町及び外海町では、両町の助成条例に基づき、合併前に社会福祉協議会や民間保育所に対する補助を行っており、合併後にその精算を行うことになります。そこで、両町の助成条例に基づいてなされた手続について、本市の同じ目的の条例であります「社会福祉法人に対する助成条例」の一部を改正し、条例の相当規定によりなされたものと見なす規定を置くものでございます。なお、この条例は、社会福祉法第58条をその根拠としておりますので、資料に参考として記載をいたしております。  以上でございます。 77 西田副委員長 これより質疑に入ります。 78 堀江委員 すみません、ちょっと、この条例の中身、改正の中身がよくわからないんですが、条例文を読む限りでは、これまでと同じような、香焼町それから外海町の助成に関する条例が合併後も生きると、要するに、長崎市の社会福祉法人に対する助成条例というふうにするので生きるというふうに理解をするんですが、この2ページの資料で、対象となる助成が、香焼町の社協と外海町の社協と、それから外海の民間保育、これは、さっきの第162号議案で出された3つの高浜、野母というその3つの保育所の名前だと思うんですが、そこに対する助成金が、結果としては、これは合併後に精算ということは、もう戻すということになるんですか。それがちょっとよく私理解できないので、教えてください。 79 前川福祉総務課長 精算ということにつきましても、一般的なお考えでご理解いただけると思うんですが、戻していただく場合もあるでしょうし、ゼロ決算の場合も当然ございます。いわゆる手続として、交付申請をいただいて交付決定をして補助金を支出した場合には、必ずその精算を事務手続としてやっていただかないといけないという、その精算でございます。  以上でございます。 80 堀江委員 そうしますと、私の理解不足だったんですが、そうしますと、合併あるなしにかかわらず、伴う精算という言葉で扱えばいいんですか。そのことだというふうに理解すればいいわけですか。 81 前川福祉総務課長 合併がなければその町ですべて完結しておったものが、1月4日という期日で合併日が挟まるもんですから、それを長崎市が引き継ぐために、この助成条例の改正が必要だということでございます。  以上でございます。 82 西田副委員長 ほかにございませんか。  それでは質疑を終結いたします。
     次に、討論に入ります。  討論を終結いたします。  これより採決をいたします。  第166号議案「社会福祉法人に対する助成条例の一部を改正する条例」については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 83 西田副委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  続きまして、第167号議案「長崎市長寿祝金条例の一部を改正する条例」について、議題といたします。  理事者の説明を求めます。 84 古賀福祉部長 次に、第167号議案「長崎市長寿祝金条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。  議案書の299ページ及び福祉部提出委員会資料をご参照いただきたいと存じます。これは、市町村合併に伴いまして、各町における長寿祝金の支給について、期限を定めて特例措置を講じようとするものでございます。  内容詳細につきまして、高齢者すこやか支援課長から説明させていただきます。 85 林高齢者すこやか支援課長 それでは、お手元に配付いたしております厚生委員会資料に基づきご説明をいたします。資料の構成は、1ページから3ページが新旧対照表、4ページが長寿祝金経過措置説明資料となっております。  今回、6町との合併に伴いまして、経過措置等について規定するわけでございますが、規定する項目としては4つございますので、簡単にご説明をいたします。  まず、資料の1ページから3ページの新旧対照表をごらんください。まず、1つ目は、附則第3項におきまして、6町の住民のうち、6町の制度による経過措置を受けない住民の方に対する居住年数の通算について定めるというものでございます。それから2つ目は、附則第4項で定めます香焼町、高島町、外海町及び三和町の住民の方に対する経過措置、3つ目が、次の第5項で定めます伊王島町の住民の方に対する経過措置、4つ目が、第6項で定めます経過措置の最終年度における祝金の支給についての特例についてでございます。ここで、第5項において、伊王島町だけを別に規定いたしますのは、現在、条例ではなく、伺い定めにより規定をしていることによるものでございます。なお、野母崎町におきましては、現在、長寿祝金の制度はございませんので、合併と同時に、本市の制度により支給されることとなります。  それでは、4ページをごらんいただきたいというふうに思います。これは、現在の本市と合併6町における長寿祝金の制度、及び合併に伴う経過措置につきまして、一覧にまとめたものでございます。  まず、附則第3項に定めます居住年数の通算につきましてご説明いたします。資料の中ほど、3)支給要件の居住の欄をごらんください。長崎市におきましては引き続き1年以上住所を有する方に祝金を支給することとしております。居住年数の通算について規定することによりまして、例えば、現在、野母崎町に一応住所を有する方は、野母崎町における居住期間が本市における居住期間として通算されますので、合併後1年を経過しなくても、該当者には祝金が支給されるということでございます。  次に、香焼町、高島町、外海町及び三和町の住民の方に対する経過措置及び伊王島町の住民の方に対する経過措置についてご説明をいたします。これは、附則第4項及び第5項に定めるものでございます。資料4ページの香焼町から三和町までの欄をごらんください。編入日の前の日、すなわち1月3日において、これらの町に住所を有していた方で、合併後も引き続き同じ町の区域内に住所を有する方に対しましては、この表にお示ししている現行制度によりまして、祝金を支給をしようとするものでございます。  まず、香焼町でございますけれども、香焼町の祝金の年額は、70歳から79歳までは2万円、80歳から84歳までは3万円、85歳以上は4万円を支給することを、現在、条例で規定をしております。支給要件は、9月1日現在で香焼町に住んでおり、住民となった日から1年を経過していることが必要でございまして、9月1日時点において、9月30日までに70歳以上となる方に支給されることになっております。  伊王島町、高島町、三和町は基準日が9月の1日、外海町は8月1日となっており、それぞれの基準日において70歳以上になった方に、それぞれの年齢区分に応じた金額が支給されることになります。また、居住要件につきましては、香焼町、高島町、三和町が1年以上、外海町が6カ月以上、伊王島町が3カ月以上となっております。  各町は、基準日を9月または8月に設定をしておりまして、例えば基準日が9月1日の高島町の場合には、今年度の例で申し上げますと、平成15年の9月2日から平成16年9月1日までの間に70歳以上になった方に対して、年齢区分に応じた祝金の額を支給をしようとするものでございます。野母崎町を除く各町におきましては、経過措置期間であります3年間は、この制度により実施をするということになります。  次に、資料の一番右の欄4)の経過措置対象者の欄をごらんください。これは、平成16年度から平成19年度までの5町における祝金の対象者について、それぞれの年度ごとに該当する期間ということでお示しをしたものでございます。例えば、伊王島町、高島町、三和町において、平成17年度では、平成16年9月2日から平成17年の9月1日までに支給年齢に達した方が祝金の支給を受けるということでございます。  それでは、最後に、附則第6項で定めます経過措置の最終年度における祝金の支給についての特例についてご説明をいたします。4ページの資料の一番右側の欄を引き続きごらんください。中ほど、平成19年度の欄がございますけれども、平成18年の9月2日から平成19年の9月1日までの欄と、その下に、平成19年の9月2日から平成20年3月31日までの欄に分かれております。この平成19年9月2日から平成20年3月31日の期間において、支給対象年齢に達する方に対して、特例により祝金を支給をするというものでございます。  ここで、一つ左側の3)支給要件の基準日の欄をごらんください。現在、本市は、基準日が毎月1日となっております。これは、毎月、その月の該当者に対しまして祝金を支給をしているということでございます。これに対しまして、野母崎町を除く5町は、9月1日または8月1日となっておりますが、これは、年に1回まとめて、その年度の対象者に支給をしているということでございます。  経過措置期間が終了した後の平成20年度からは、本市の制度に統一いたしますので、当然ながら、基準日も本市の制度によることになるわけでございますが、ここで支給時期の調整を図るということから、この平成19年度の後半に対象年齢に達する方に対しまして祝金を支給をしようとするものでございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 86 西田副委員長 これより質疑に入ります。 87 堀江委員 長寿祝金の対象となる、例えば各町別の人口という規模わかります、70歳以上が幾らということがわかりますか。 88 林高齢者すこやか支援課長 香焼町が869人、伊王島町が332人、高島町が300人、野母崎町が147人、外海町が1,474人、三和町は284人でございます。  以上でございます。 89 堀江委員 今、私は、70歳以上の方というふうに言ったんですが、これは70歳以上の方ですかね。 90 林高齢者すこやか支援課長 70歳以上の方でございます。 91 堀江委員 そうしますと、香焼町で言えば869人の方が70歳以上ということですので、長寿祝金の対象になるということなんですが、この制度は非常に、長崎市が基準とはいえ、各町によって、野母崎町は一切制度がありませんから、非常に制度そのものが、それぞれの町の特徴があるといいますか、逆に統一をすること自体難しい制度ではないかなというふうに思っているんです。それで、私が質問なんですけど、ちょっと、例えば、生涯そのまま、合併がなくて、仮定の話ですが、そのままそこの自治体で、対象と100歳の、高島が100歳のときに5万円というふうな祝金がありますので、70歳から100歳まで、そこの自治体で生きておられた場合、その方が生涯に幾ら祝金を受け取るか、もちろんその後の自治体の経済状況でありますとかいろんなことはあると思うんですが、そういうことは置いといて、ちょっと私思ったんですが、例えば長崎市の場合は、77歳で1万円、88歳で3万円、99歳で5万円という額ですので、要するにそういうふうに単純に70歳から100歳まで生きて、長崎市で生涯を全うした場合には、例えば生涯その人は9万円という祝金を受けられるというふうになります。そういうふうに考えた場合、例えば香焼町の場合は、これは99万円、70歳から79歳まで10年間毎年2万円支給ということになる、そういう理解でいいのかなと思うんですけど、そして伊王島町の場合が31万円、そして高島町の場合が10万5,000円、そして外海町の場合が24万円、そして三和町の場合が6万5,000円ということで、これは全くその額面上のそれぞれの自治体がその後いろんな財政状況があるとかそういうことを無視して、私は、あくまでも長寿祝金の事業そのものを生涯受けれるとしたら幾らになるのかということで、ちょっと私試算をしてみたんですが、そういう結果になるんじゃないかというふうに思っています。  そうなりますと、これだけ制度が違うという場合に、もちろん経過措置ということで、長崎市に合わせるためのもちろん年数もとっていることは理解をいたしますけれども、逆に、私は、こういう場合は、長崎市の制度にこだわらず、私は、今後、長寿社会をどう対処するかという立場から、この機会に、長寿祝金制度の事業そのものを見直すということも検討するべきではないかというふうな意見も持っているんですが、そのことについてのこの間の検討状況なりがあったのかどうか、そういうふうに私は思うんですけど、実際あくまでも長崎市に統一をするというだけの事務的な判断でいいのかというふうなことを思うんですが、その点はいかがでしょうか。 92 林高齢者すこやか支援課長 先ほど委員さんがおっしゃいましたように、それぞれ香焼町において、70歳以上に対して2万円と、それからそれぞれ年齢区分がございまして、80歳から84歳3万円、それから85歳以上4万円ということになりますので、それぞれの年代に合わせた形での金額を掛けていくという形になります。  それで、長寿祝金についてのそういうふうな検討ということでございますけれども、これは、我々も以前から、この長寿祝金につきましては、やはりどうするべきなのか、今後やはりこれはいろいろな交通費、老人交通費の問題というのがいろいろございますので、こういう問題をやはりすべて含めまして、今後のそういう福祉サービスのあり方について、これを今度、あすの福祉を語る会ということで、今、開催をしておりますが、この中で十分議論をしていただいて、そういう意見を参考にしながら、今後の事業の展開を図ってまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 93 柳川委員 経過措置の中身についてちょっとお尋ねをさせていただきたいと思うんですけども、香焼町を例にとって、70歳の方が3年間、70歳、71歳、73歳まで2万円もらって、そしてもうあと74歳から祝金がなくて、77歳になったときに長崎市の1万円をもらうと、そういうふうにずっと、3年間の経過措置ですから、そういうふうな見方でずっと見ていっていいんですかね。 94 林高齢者すこやか支援課長 あくまでも、70歳をベースにしまして、その経過措置の期間の中において、70歳になればまず支給対象要件に合致をすると、そして、それがあくまでも3年間の経過措置で平成20年の3月31日までで終了しますと、その後につきましては、長崎市の制度と同じような形で適用されるということでございます。  以上でございます。 95 西田副委員長 ほかにございませんか。  それでは質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。ご意見ありませんか。 96 堀江委員 長寿祝金の問題は、ほかの5町にとりましては、私が先ほど金額で示しましたように、これは非常に大きな、特に香焼町なんかにとりましては、金額的に見ましても、住民福祉の後退を招くというふうな条例改正であります。私は、こういう福祉の制度につきましては、先進例として逆に学ぶという立場もとるべきではないかという意見も持っておりますので、いずれにしましても、今回の合併によって、住民福祉の後退を招くという条例になりますので、反対をさせていただきます。 97 西田副委員長 ほかにございませんか。  それでは、討論を終結します。  これより採決をいたします。  ご異議がございますので、挙手により採決をいたします。  第167号議案「長崎市長寿祝金条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 98 西田副委員長 賛成多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後12時1分=           =再開 午後1時2分= 99 西田副委員長 委員会を再開いたします。  次に、第168号議案「長崎市福祉医療費支給条例の一部を改正する条例」についてを議題といたします。  理事者の説明を求めます。 100 古賀福祉部長 第168号議案「長崎市福祉医療費支給条例の一部を改正する条例」についてご説明させていただきます。  議案書は303ページをお開きいただきたいと存じます。今回の条例改正は、市町村合併に伴い、編入される各町における受給資格の認定等について経過措置を講じたいこと及び本市の福祉医療費制度を上回っております香焼町及び伊王島町について、期間を定めて特例措置を講じようとするものでございます。  詳細について、所管のこども課長よりご説明させていただきます。 101 松本こども課長 本市の福祉医療費制度につきましては、支給対象者別に、障害福祉課所管の重度及び中度心身障害者、こども課所管の乳幼児、母子家庭の母、母子家庭の子、父母のいない子及び寡婦をその対象としておりますが、一括して説明させていただきます。  第168号議案「長崎市福祉医療費支給条例の一部を改正する条例」について、まず、福祉部提出委員会資料1ページをお開きください。1.長崎市福祉医療費支給条例新旧対照表でございますが、今回の市町村合併に伴う長崎市福祉医療費支給条例の改正につきましては、合併協定書の内容に基づき、経過措置及び特例を設ける必要がございますので、附則に第2項及び第3項を追加し規定しております。なお、第1条から第16条までの本則を改正する必要はございません。具体的な内容につきましては、次の2から3ページによりご説明いたします。  2ページをお開きください。2.条例改正の内容でございますが、(1)6町編入に伴う経過措置につきましては、編入日前までに各町条例の規定によりなされた受給資格の認定、手続その他の行為については、長崎市福祉医療費支給条例の規定によりなされたものとみなすためのものでございます。次に、(2)6町編入に伴う特例でございますが、福祉医療費の対象者、自己負担額及び所得制限について、本市を上回る対象者の範囲や負担軽減等を行っております香焼町及び伊王島町につきましては、平成20年3月31日までは当該2町の制度を残す特例を設けることとしております。  では、本市と香焼町及び伊王島町の福祉医療費制度の違いについて、具体的にご説明いたします。資料は2ページの3.福祉医療費制度でございますが、3ページの(3)及び(4)が制度内容を比較した一覧表となっておりますので、この一覧表に基づき、その上回る部分につきましてご説明させていただきます。この制度比較表は、本市、香焼町及び伊王島町の福祉医療費制度を、対象者別、入院・通院別及び自己負担額や所得制限の有無について示しておりますが、香焼町及び伊王島町における網かけ部分が、本市の制度を上回る部分であります。  (3)をごらんください。まず、乳幼児医療についてですが、本市の通院はゼロ歳から3歳未満が対象ですが、香焼町及び伊王島町においてはゼロ歳から4歳未満が対象であり、本市制度を1歳上回っております。なお、伊王島町においては、この部分だけが本市を上回っております。また、自己負担額につきましては、本市は、入院・通院ともすべての対象者に対して設けておりますが、香焼町においてはゼロ歳から4歳未満の子どもに対し、入院・通院とも設けておりません。  次に、母子家庭の母及び子に係る医療についてですが、本市は自己負担額及び所得制限を設けておりますが、香焼町においてはどちらも設けておりません。  次に、寡婦医療についてですが、本市は自己負担額を設けておりますが、香焼町においては設けておりません。  最後に、(4)心身障害者医療をごらんください。本市の制度を上回っているのは香焼町だけでございます。まず、対象者の範囲につきましては、本市は身体障害者手帳1級から3級及び療育手帳A1からB1の所持者となっておりますが、香焼町においては、身体障害者手帳1級から5級及び療育手帳A1からB2の所持者となっており、身体障害者手帳4・5級及び療育手帳B2の所持者の方の部分が、本市制度を上回っております。また、本市は自己負担額及び所得制限を設けておりますが、香焼町は設けておりません。  なお、本市の福祉医療費制度につきましては、長崎県の福祉医療費補助金交付要綱に基づきこの条例を制定し実施しており、その負担額につきましても、県と市で2分の1ずつを負担しておりますが、先ほどご説明いたしました本市の制度を上回る香焼町及び伊王島町の部分につきましては、町の単独施策として実施されており、合併後、平成20年3月31日までは市単独となりますことを申し添えてご説明します。  説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 102 西田副委員長 これより質疑に入ります。 103 堀江委員 手続方法なんですけれども、これは特に説明がなかったということは、長崎市と同じように償還払いということで、他の6町もということなのかということをまず聞きたいと思います。  それから2点目に、香焼町の場合、長崎市よりも今回の福祉医療費制度が本市を上回るということで、向こう平成20年3月31日までは旧条例でやるということですが、その後、本来であれば、香焼町の福祉医療を受けれたけれども、合併によって受けることができないという状態になるわけですが、そういう対象の数というか、そこら辺が把握されておられましたらお願いをしたいというふうに思います。 104 松本こども課長 まず、支給方法でございますが、これは償還払い、6町とも全部償還払いでございます。  それと、現在の対象者数でございますけども、対象者数というのが、これ全部が対象者になるわけでございますけども、香焼町で言いますと、現在、乳幼児の対象者が約180名程度いらっしゃいます。  以上でございます。 105 朝川障害福祉課支援係長 障害福祉の分の香焼町の町単独で実施されている受給者数ですけれども、平成15年度の末現在でこちらの方で把握している数字で124名いらっしゃいます。  以上です。 106 堀江委員 最初の180名というお話があったんですが、対象ということで、先ほど、議案は違いますけれども、就学前の子どもの数はどれくらいですかというふうに私が質問しました際に、部長の方が6町だけれどもということで、ゼロ歳児から5歳児まで1,027名というふうなご報告があっておりますが、この180名というのは、そうしますと、そのうち香焼町で就学前の児童が180名ということになるんですかね。そういう理解でいいですか。 107 松本こども課長 香焼町の就学前の今、把握している児童数は194名でございます。そのうち支給対象、受けてられている方、当然、生活保護等もございますので、そういういろんなもの、また支給審査をされてない方もいらっしゃろうかと思いますので、それを引いて大体180名程度が今、対象になっているところでございます。  以上でございます。 108 高瀬委員 私、ぼんやりしてて質問を忘れたんですけど、よかですか、1回聞いても。質問はいけませんかね。(4)心身障害医療にかかわる制度比較表というのがあって、これは、年齢制限ないんだと思いますが、私が、教え子が何人かいるんですよ、障害者がですね。そういう子どもたちからいろんな相談があるんですよ。そういうときに、この所得制限というのがあるんですけども、親が負担してくれてると思う、58歳ぐらいになるのもおりますし、60歳ぐらいのもおりますし、随分の年の子どもがいるんですよ。そして、こういう所得制限がある人たちはどういうふうに現在は、生活保護かなんかをされているんでしょうか、そこら辺をちょっと。そういう人たちの配慮も今後、勉強させていただきたいと、資料があれば何か資料を欲しいと思います。 109 西田副委員長 ほかにありませんか。  それでは質疑を終結します。  次に、討論に入ります。ご意見ありませんか。 110 堀江委員 第168号議案ですが、これは、今回の合併によりまして、もちろん住民の福祉に影響するということで緩和措置はとられますが、いずれにしても、香焼町、伊王島町の方にとりましては、住民福祉の後退につながる条例改正というふうに判断をいたしますので、反対という立場を表明いたします。 111 西田副委員長 ほかにございませんか。  それでは、討論を終結いたします。  これより採決いたします。  ご異議がありますので、挙手により採決をいたします。  第168号議案「長崎市福祉医療費支給条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 112 西田副委員長 賛成多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第169号議案「長崎市重度心身障害児福祉手当条例の一部を改正する条例」についてを議題といたします。  理事者の説明を求めます。 113 古賀福祉部長 第169号議案「長崎市重度心身障害児福祉手当条例の一部を改正する条例」についてご説明をいたします。  議案書は305ページでございます。また、福祉部提出委員会資料もあわせてお開きいただきたいと存じます。今回の条例改正は、市町村合併に伴い、編入される各町の受給資格の認定等について経過措置を講じるとともに、香焼町、伊王島町、高島町、外海町及び三和町の児童に係る重度心身障害児福祉手当について、期間を定めて特例措置を講じようとするもの及び所要の整備をしようとするものでございます。  なお、詳細につきまして、障害福祉課長よりご説明させていただきます。
    114 中村障害福祉課長 それでは、第169号議案「長崎市重度心身障害児福祉手当条例の一部を改正する条例」について、福祉部提出委員会資料に基づき説明いたします。まず、資料の1ページから4ページにかけては、合併に伴う各町の経過措置や特例措置を定めるとともに所要の整備を行った本条例の新旧対照表を掲載いたしておりますが、条例改正の概要につきましては、5ページ以降の資料によりご説明をさせていただきます。  それでは、5ページをごらんください。これは、長崎市重度心身障害児福祉手当の合併後の取り扱い方針を記載しております。基本的な考え方でありますが、本条例または要綱により、平成20年3月までは特例措置を設け、合併町の住民の方が不利にならないように取り扱うことといたしております。  次に、6ページをごらんください。これは、長崎市と各町の年齢要件や支給額、支給要件等を一覧表にし比較したものでございます。これは、ボードの方にも掲示しております。なお、この表には野母崎町を掲載いたしておりませんが、野母崎町においては本制度に該当する制度がないため、合併後は長崎市の制度をそのまま適用することといたしております。  まず、表の一番上の長崎市ですが、これは、20歳未満の方で、身体障害及び知的障害の程度が重度または中度の者を対象としており、身体障害の程度が重度とは身体障害者手帳の等級1級それから2級に、中度とは3級に相当するものでございます。また、知的障害の程度が重度というのは療育手帳の等級A1、A2に、それから中度がB1に相当するものでございます。支給額は障害の程度にかかわらず一定で、月額1,500円で年額で1万8,000円となっております。  次に、伊王島町ですが、黒枠で囲っている部分は、対象となる障害の程度は長崎市の制度と同じですが、支給額は長崎市の金額を下回っておりますので、合併後は長崎市の額を支給することとなります。ただし、年齢が20歳以上の方及び点線で囲っておりますIQが75以下の方については、長崎市の制度の対象外となりますので、平成19年度までは現行どおりの額を支給することとなります。  次の高島町も、伊王島町と同様に、黒枠で囲っている部分は長崎市の額を支給し、20歳以上及び点線で囲っております部分は、平成19年度までは現行どおりの額を支給することとなります。  次に、外海町ですが、障害者の方に支給する障害手当と重度の障害者を介護する方に支給される介護手当がありまして、これは重複して支給することができることとなっております。まず、上段の障害手当ですが、黒枠で囲っている部分は長崎市の額を支給することになります。その下と右側の点線で囲っている部分は長崎市の制度の対象外でありますので、現行どおりの額を支給することとなります。なお、網かけの部分につきましては、対象者のとらえ方が本市と違うものでございます。また、20歳以上70歳未満の方も、現行どおりの額を支給することとなっております。下の段の点線で囲っております介護手当は、障害手当と重複して支給できるという、他町にもない外海町独自の制度でありますので、現行どおりの額を支給することとなります。なお、合併後は、障害手当と介護手当を重複して支給する場合には、支給限度額を設け、その額は長崎市の年額である1万8,000円とすることにいたしております。ちなみに、外海町の現行制度において、重複して支給した場合の最高額は1万7,000円となります。支給限度額を設ける理由でございますが、合併により長崎市の手当の額を受給することとなった人が、重複して介護手当も受給する場合において、受給額が2万7,000円となるケースが生じることとなり、他町との均衡も考慮し、当該取り扱いを定めたものでございます。また、介護手当については平成19年度末をもって廃止することといたしております。  次に、香焼町と三和町ですが、両町とも長崎市の額を上回った手当の額を支給しておりますので、点線枠の部分については、平成19年度までは現行どおりの額を支給することとなります。ただし、香焼町の手当の対象者は、身体障害または知的障害の程度が重度の者で、かつ、常時介護の必要な方となっておりますので、障害の程度が重度であっても町の手当の対象となっていない方がおられます。そのような方で20歳未満の方は、合併後は長崎市の手当の支給対象者となりますので、長崎市の額を支給することとなります。また、その右横の網かけをして黒枠で囲っている部分については、今までは町の手当の支給対象となっておりませんでしたが、合併後は長崎市の制度の対象となりますので、この部分に該当する障害の程度が中度の方で20歳未満の方については、長崎市の額を支給することとなります。  また、三和町においては、対象年齢が18歳未満となっておりますので、18歳以上20歳未満の方で障害の程度が長崎市と同等の方については、新たに長崎市の額を支給することになります。  次に、支給額・支給要件欄の右の欄、平成16年度における特例措置欄ですが、伊王島町、高島町、外海町においては、基準日を定め、当該基準日に一定の要件を満たすものについては、当年度分を一括して支給する方法をとっております。伊王島町及び高島町は7月に平成16年度分を支給しており、外海町は8月に支給をしております。この3町についての平成16年度の手当て支給に係る特例措置ですが、20歳未満の方で障害の程度が重度または中度といった長崎市の制度に該当する方については、長崎市の手当の支給額年1万8,000円から、各町が既に平成16年度分として支給しております手当の額を差し引いた差額分を平成16年度中に支給することとしております。伊王島町を例にとりますと、身体障害1級の方の支給済額は1万2,000円となりますので、20歳未満の方であれば、1万8,000円からこの額を差し引いた6,000円を、それから2級の方、支給済額が9,000円となりますので、1万8,000円から9,000円を差し引いた9,000円を支給することとなります。  一番右側の欄には、平成17年度から平成19年度までの特例措置を記載しておりますが、これにつきましては、先ほどの説明と重複しますので省略させていただきます。  以上が、条例改正の内容でございます。よろしくご審議お願いします。 115 西田副委員長 これより質疑に入ります。 116 堀江委員 重度心身障害児福祉手当というこの手当なんですが、私、改めて福祉部が出された資料を見て驚いたんですけど、自治体によってこんなに額が違うのかと。長崎市が、例えば年間1万8,000円ということは、月に直すと1,500円しかない。しかし、例えば香焼町のように、年間14万4,000円で月1万2,000円と、こんなにもどうして差が出るのかという率直な疑問を持ちます。そこで質問なんですが、この法的根拠がないから、こうした各自治体によってこれほど制度に差があるということなのか、これだけ自治体によって手当の額が差があるということはどういうことなのかということを、最初に質問したいと思います。  ちなみに、長崎市で、この重度心身障害児福祉手当を、いわゆる受けておられる、支給されておられる方の数を教えてください。 117 中村障害福祉課長 まず、数の方からちょっとお答えします。長崎市でこの手当を受けておられる方が594名です、これが平成15年度の決算ベースなんですけども。それから、各町で受けておられる方が、一応参考に申し上げますと336名ほど、6町合わせておられるということになります。  それから、この手当の差ということなんですけども、この手当というのは、ほかに同様の手当として、名称が非常に似ておるんですが、例えば特別障害者手当と、これは20歳以上の重度障害者の方に年間31万9,440円と、こういったものは、大体法的に基づいて全国一律と、それから特別児童扶養手当とあるんですが、これが重度障害者の方で年間61万8,600円、あるいは中度の方で41万1,960円ということで、これは20歳未満の方であります。それからほかに障害児福祉手当というのがありまして、これが年間17万3,760円、20歳未満の方ということでありますが、これが大体全国一律の手当で今、申し上げました分は、それのプラスアルファという分で、各市とか各町各自治体が独自に行っている手当ということになります。そういうのをどこまで出せるかというのは、基本的にそれぞれの自治体の中での財政面を見た上で、可能な出る金額を設定してという中で、大きくこういうふうな金額の違いが出てきておろうかと思います。  以上でございます。 118 堀江委員 重度心身障害児福祉手当というその制度そのものが法的根拠がなく、各自治体によっての条例制定といいますか、そういうものが根拠としてある制度なので、各自治体によって、いわゆる手当の額が違うということは理解をいたしました。  そうしますと、香焼町の場合は、長崎市の状況を上回るという制度になっておりますから、向こう、経過措置がとられてても、将来的には、資料で言いますと、こうした現在月1万2,000円、年間で14万4,000円受けておられる方というのは、経過措置が過ぎましたら、長崎市と同じように月1,500円になるというふうな理解でよろしいんですか。 119 中村障害福祉課長 今おっしゃられたように、もう長崎市の制度に、経過措置が過ぎた後は合わせていくということで、適用するということでご理解いただきたいと思います。 120 西田副委員長 ほかにありませんか。  それでは質疑を終結します。  次に、討論に入ります。ご意見ありませんか。 121 堀江委員 第169号議案ですが、もう本当に、この香焼町の、この全国でも先進的なこの重度心身障害児福祉手当が、長崎市の合併によって削られるということは、本当に心が痛みます。私も、何度も申し上げてますが、今回のこの条例改正も、合併によって住民福祉の後退につながる条例改正になりますので、反対という立場をとります。 122 西田副委員長 ほかにありませんか。  それでは、討論を終結いたします。  これより採決をいたします。  ご異議がありますので、挙手により採決いたします。  第169号議案「長崎市重度心身障害児福祉手当条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 123 西田副委員長 賛成多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時27分=           =再開 午後1時29分= 124 西田副委員長 委員会を再開いたします。  次に、第219号議案「平成16年度長崎市老人保健事業特別会計補正予算(第1号)」についてを議題といたします。  理事者の説明を求めます。 125 古賀福祉部長 それでは、第219号議案「平成16年度長崎市老人保健事業特別会計補正予算(第1号)」について、その概要をご説明いたします。  今回の平成16年度長崎市老人保健事業特別会計における補正につきましては、2つの理由がございまして、1つは、合併に伴う医療給付費等の増額に伴うものであり、もう1つは、平成15年度長崎市老人保健事業特別会計において、事務費等を精算した結果、国庫支出金の返還金が生じたことによるものでございます。これに伴いまして、歳入歳出それぞれ18億1,221万5,000円を増額補正し、歳入歳出予算総額を539億5,867万円にしようとするものでございます。  詳細につきまして、委員会提出資料に基づきまして、福祉総務課長よりご説明させていただきます。 126 前川福祉総務課長 それでは、補正予算の内容につきましてご説明をいたします。福祉部から提出をいたしております資料の2ページ、平成16年度長崎市老人保健事業特別会計補正予算(第1号)【市町村合併に係る歳出予算内容】をご参照いただきたいと思います。説明に当たりまして、順序が前後いたして申しわけございませんが、まず、歳出予算よりご説明をさせていただきますので、ご了承お願いをいたします。  この資料は、一般会計において提出をした補正予算に係る資料に準じまして、老人保健事業特別会計について作成したものでありまして、今回ご審議いただきます補正予算のうち、合併後に本市が引き継ぐこととなる6町分に係る老人保健事業の事項ごとの補正額を記載をいたしております。なお、議案書では12ページから19ページまでに記載をされております。  まず、1番目の一般管理費でございますが、これは、資料の概要欄に記載しておりますとおり、法の規定に基づき老人保健事業を遂行するための事務費等の費用でございまして、補正額は592万3,000円でございます。  次に、2番目の医療給付費でございますが、これは、老人保健事業特別会計より、支払基金及び国保連合会へ支払われる医療費に係る保険給付分に要する費用でございまして、補正額は17億3,588万4,000円でございます。  次に、3番目の医療費支給費でございますが、これは、老人医療受給者に対して支払われる医療費に係る現金給付分に要する費用でございまして、補正額は1,459万7,000円でございます。  次に、4番目の審査支払い手数料でございますが、これは老人保健事業に係る診療報酬審査及び支払い事務に対して支払われる手数料でございまして、補正額は641万3,000円でございます。  次に、5番目の償還金でございますが、これは、高島町において、平成15年度の国・県の支出金に対する合併後に償還するための償還金でございまして、補正額は150万1,000円でございます。  最後に、6番目の旧町借入金返済金でございますが、これは6町の老人保健事業特別会計において決算時に借り入れた分に対する返済金でございまして、補正額は4,744万9,000円でございます。  なお、2番目の医療給付費から5番目の償還金までは、老人保健法の規定によりまして国の制度に基づいた事項でございますので、合併協定書内容欄の記載はございません。  補正額の算出に当たりましては、医療給付費及び医療費支給費については、各町が当初に見積もりました年間予算額をもとに、合併後に支払うべき費用を月で按分計算をし、その結果をおのおの算出をいたしております。  続きまして、資料の1ページ平成16年度長崎市老人保健事業特別会計補正予算(第1号)【市町村合併に係る歳入予算内容】をご参照ください。議案書では10ページ、11ページとなります。  まず、1番目と2番目の支払基金交付金でございますが、これは、老人保健事業特別会計における医療費及び審査支払い事務に対して支払基金より交付される交付金でございまして、補正額は、それぞれ10億8,723万円と730万9,000円でございます。  次に、3番目と4番目及び5番目の国庫支出金及び県支出金でございますが、これは老人保健事業特別会計において、各負担割合に基づき算出をした国及び県が負担する公費負担分でございまして、補正額は記載のとおり、それぞれ4億7,052万4,000円、87万2,000円、1億2,158万2,000円でございます。  次に、6番目の繰入金でございますが、これは国及び県と同様に市が負担する公費と国・県支出金に対する返還金を一般会計から繰り入れる分でございまして、補正額は1億2,424万3,000円でございます。  最後に、7番目の諸収入でございますが、これは、診療報酬明細書の点検作業において、野母崎町、外海町、三和町の3町から引き継ぐ嘱託職員の保険料個人負担金でございまして、補正額は7,000円でございます。  続きまして、資料の3ページ、歳入歳出補正予算内訳表をご参照いただきたいと存じます。この資料は、今回の補正予算の内容を市町村合併に係る分と合併以外に係る分、通常分でございますが、とに区分をして、その内訳などを記載した資料でございます。資料の上段部分の市町村合併に係る分につきましては、先ほどご説明をした1、2ページの歳入歳出に係る説明資料を、6町別にその内訳を表にしたものでございますが、老人保健事業において、合併後に係る歳入歳出補正予算額は合計で18億1,176万7,000円となります。  また、資料下段部分の合併以外に係る分、通常分は、その理由欄に記載のとおり、平成15年度老人医療費適正化推進費補助金において、精算により補助金超過分が生じたため、平成16年度の老人保健事業特別会計の歳出第3款諸支出金、第1項償還金及び還付金、第1目償還金を44万8,000円増額補正をし、国に対して償還しようとするものでございます。  先ほど申し上げました高島町の国・県支出金に対する返還金150万1,000円と、本市の国に対する返還金44万8,000円を合わせた額194万9,000円が、議案書17ページに記載の国・県支出金返還金となります。  以上により、議案書7ページ及び8ページに記載のとおり、18億1,221万5,000円を増額補正し、歳入・歳出予算総額を539億5,867万円にしようとするものでございます。  なお、合併後における各町における老人医療受給者の皆様に対する対応といたしましては、合併後設置される予定の各行政センターの窓口において、老人医療に関する各種の申請書の受付業務等を継続しますことから、基本的には、サービス面での変化はほとんどないものと考えております。  以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願いをいたします。 127 西田副委員長 これより質疑に入ります。 128 堀江委員 第219号議案の、この議案書20ページ、給与費明細書で、職員の数が、補正前と補正後と、人数にしまして3人嘱託員がふえるという形になるんですけど、これは、行政センターの窓口で引き継ぐという課長の説明なので、どういう理解をしたらいいのか、ちょっと説明していただけますか。 129 前川福祉総務課長 3名引き継ぐ嘱託職員につきましては、先ほどの私のご説明の中で、野母崎町、外海町、三和町、この3町が、嘱託あるいは臨時職員の対応で、診療報酬明細書の点検作業を行っております。その方々を3月末までは引き続き雇用をし、点検業務に当たっていただくということで計上いたしております。  以上でございます。 130 西田副委員長 ほかにございませんか。  それでは質疑を終結します。  次に、討論に入ります。ご意見ありませんか。  討論を終結します。  これより採決をいたします。  第219号議案「平成16年度長崎市老人保健事業特別会計補正予算(第1号)」については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 131 西田副委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時40分=           =再開 午後1時43分= 132 西田副委員長 委員会を再開いたします。  次に、第108号議案「長崎市外海ふるさと交流センター条例」について、質疑を再開いたします。  まず、市民生活部長に、委員会資料の取り扱いを含め、再度説明を求めます。 133 山本市民生活部長 10日の当厚生委員会におきましては、第108号議案「長崎市外海ふるさと交流センター条例」の審査につきまして、説明にまことに不明瞭な点が多々あったことから、審議が中断となりましたことにつきまして、深くおわびを申し上げます。  委員会提出資料につきましては、現在、当初提出分と第109号議案の分を含めました差しかえ分を配付いたしておりますが、まことに申しわけございません、差しかえ分につきましては回収をさせていただき、改めて、当初提出分と、及び本日お配りをいたしました施設の収支状況を記載いたしました追加資料に基づきまして、ご説明をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  今回の市町村合併につきましては、合併協定書により、公の施設はすべて長崎市に引き継ぐものとする、また、使用料については、現行どおり各施設の使用料を適用することになっております。また、休館日及び開館時間等につきましては、長崎市の制度に統一することを原則に、合併協の専門部会において調整をしてまいりました。したがいまして、外海ふるさと交流センターにつきましても、この調整方針に基づき対応することといたしております。  当センターにつきましては、施設の実情等を勘案いたしまして、外海町の意向をお聞きしながら協議を重ね、合併後、住民サービスの低下につながらない範囲で一部見直すことで、外海町の了解を得ている事項がございますので、再度整理をさせていただいて、ご説明をさせていただきます。  まず1点目でございます。開館時間の変更についてでございます。合併後は、閉館を、これまでの午後10時から1時間短縮して午後9時とすることといたしております。開館時間を1時間短縮することとしておりますのは、午後9時からの利用が少なく、年間10件程度でしかないということからでございます。  次に、休館日の変更でございます。休館日は、月曜日及び12月29日から1月3日までにすることとしております。月曜日を休館日にした理由につきましては、1日の平均利用件数は1件程度でございまして、レストランにつきましても、現在、月曜日は閉店しているということからでございます。また、12月28日から1月4日までの休館日については、長崎市の公の施設に合わせまして、休館日を12月29日から1月3日までとすることといたしております。  続きまして、宿泊についてでございます。外海ふるさと交流センターの宿泊につきましては、宿泊室として単一の利用に供される室はなく、研修室を午後4時から翌朝10時まで使用することになっております。したがいまして、宿泊機能として十分とは言えない状況にございます。また、平成15年度の宿泊日数は60日で、利用者数は174人、年間を通じて、利用者は極めて少ない状況にございます。宿泊の目的は、島へ渡るフェリーの欠航などさまざまな理由が考えられます。また、宿泊利用者の大半は外海町外の方で、町内の住民の宿泊はほとんどないとのことでございます。以上のことから、宿泊業務を廃止しても住民への影響が少ないということ、また、フェリー欠航時には、緊急避難的に無料で宿泊をしていただくこととしておりますので、ご理解をいただきたいと思います。  続きまして、レストランについてでございます。現在、レストランにつきましては「いけす割烹久栄」が営業いたしておりますが、レストランの利用者が少ないということから、従来より、合併後は撤退したいとの意思表示をされておりました。本年7月、久栄は外海町に対し、正式に来年1月3日で撤退する旨の意思表示を行っております。外海町ではこれを受けまして、既に、次のレストラン使用者を9月から町の広報で募集をしているところでございます。  次に、外海町観光協会についてでございます。現在、当センターにつきましては、9時から17時までの管理業務については、外海町観光協会に委託をしており、管理業のほかに2階展示室において、物産販売等を行っております。外海町観光協会につきましては、合併後解散し、長崎国際観光コンベンション協会に統合されることから、直営とし、嘱託職員を配置することといたしております。なお、物産販売等のコーナーがなくなった後の2階展示室につきましては、町の歴史がわかるコーナーにするなどの検討が、外海町にてなされております。  最後でございます。娯楽室についてでございますが、現在、娯楽室・休憩室につきましては、利用実態が、囲碁・将棋等、町民の娯楽の場として利用されており、町民は現在も無料とされていることから、合併後も無料とすることにいたしております。  以上、補足でございますが、説明を終わらせていただきます。 134 西田副委員長 これより質疑に入ります。 135 柳川委員 この外海ふるさと交流センターの長崎市への受け入れに対して今、ご説明をいただいたんですけれども、受け入れに当たっての考え方について、もう少し、どういう姿勢含めて、この交流センターを長崎市の公の施設にしたのかということでお尋ねをさせていただきたいと思いますけども。合併協の中では、長崎市の制度に基本的に合わせていくということで、住民サービスあるいは地域の皆様方に大幅な変更をしないように、激減緩和を設けながら、よりスムーズな合併での移行をということでの考え方に基づいて進められてきたというふうに思っておるわけですけれども、そういう中で、やはり開館時間とか、そこの施設のあり方といいますか、サービスの提供、こういうものは、原則として、やはりそのまま維持していければ、1月4日以降も、そういう考え方もあって調整をしてきたというふうに考えているんですけれども、それぞれの合併協の作業部会の中で、今の説明によりますと、長崎市の制度に合わせることをベースに調整をしてきたのではないかなというふうに、非常にそういうニュアンスで聞こえるわけです。その前にやはり住民の皆様方のサービス、あるいは行政として福祉、サービス、そういうものを後退させないで、いかに長崎市の制度も統合しながら移行していくのかというのが大きな考え方の根底にあるのではないかなというふうに思うんです。そしたら、例えば長崎市の制度が上回っている分は各町にも適用していく、しかし、逆に各町の制度といいますか、こういう開館時間も、住民にとってはより便利な部分というのがあると、それを、長崎市が何時から何時まで、休みは必ず1週間に一遍とるようになってるので、そういうことを目的にした調整がされたんじゃないかなという気がいたしておりますので、その辺の統合していくときの考え方というんですか、ここについてもう少し、この施設、特に外海ふるさと交流センターの、移管していくときの考え方というか、姿勢というんですか、長崎市の考え方についてお聞かせをください。 136 山本市民生活部長 基本的な考え方でございます。今、柳川委員さんおっしゃるとおり、先ほど申し上げましたけども、使用料等につきましては現行どおりというようなことで、そのままの形で移行するという考えでございましたが、どうしても長崎市の地域に含まれる施設ということで、一定、休館日及び開館時間等につきましては、長崎の制度に統一するということを、専門部会におきましては、原則といたしまして、ただ、その各町のいろんな事情がございますから、その事情を勘案しながら調整を図りまして、できる限り住民サービスの低下につながらない形での制度の見直しと、運営の方法、そういう開館時間等につきましても、そういう見直しを図ったということでございます。  以上でございます。 137 柳川委員 どうもその辺がよくわからんのですよ。私は、やっぱりここは、外海ふるさと交流センターは、現状のままを長崎市に受け入れられないかということがあって、そして、いや、やっぱり1月4日を契機に、レストランの経営の問題だとか開館時間の問題、あるいは宿泊の問題もこの際もう、やっぱり利用者の問題とか、そういうもので整理をしたいというようなことがあって、たまたま長崎市の制度がこうなっているのでそれに合わせていこうと、やはり、ベースにはそこの今ある開館時間なり内容なりを継続いけないかと、継続してずっとできないかというのがベースにあって進んでいかないと、長崎市の制度がありきでこの話を進めていくと、全部、施設でもほかの施設でも、よりいい制度というんですか、ことがあっても、全部切っていくということになるんではないかということで、長崎市としての合併して受け入れていく施設の調整の考え方、姿勢を今、お聞きしたんですけども、部長の答弁によれば、もう初めから長崎市の制度がこうだったんでこいばやってくださいと言って、それならうちも利用者が少なくなったし利用率が悪いんでもういいですよというようなことで進んでいったんじゃないかなというような気がしているわけですよ。そうじゃなくして、やっぱりそれをどうにか、このままでは運営できないかというベースに立って検討したけども、やっぱり結果として今、ご提案されているように休みを設けよう、9時から午後の9時までにしようということになったと。やはり住民の立場に立って、特にこういう施設については、検討、統合を進めていっていただきたいという、私たちはそういうふうに気持ちとしては思っておるわけですよ。その辺のどうしても食い違いというんですか、それがあるんじゃないかなという気がしております。私の聞き方が誤解しとけば別なんですけども、その辺のところ再度お聞きをしたいと思います。 138 田中総務部総務課長 まず、各町の公の施設の引き継ぎに当たっての取り扱いの基本的な考え方について、ちょっとご説明をしたいと思いますが、まず、長崎市に現在類似の施設があるような場合、これは、現在、長崎市が公の施設の条例でもう制定して設置をしておるわけでございますが、これらの施設と同様の施設があるものにつきましては、現在の長崎市の条例に取り込んだ形で、一覧表的にその説明を載せると、こういう整理をしております。  それ以外の、現在長崎市にないような特殊といいますか、現在、長崎市に類似の施設がないようなものは、今度のこの議案のような形で、条例を新しく制定すると、まずこのような形で整理をさせていただいております。
     つきましては、各町の公の施設の取り扱いについてでございますが、委員ご指摘のとおり、法定協におきまして、すべて長崎市に引き継ぐものとすると、こういうことで、長崎市の制度に合わせた形で引き継ぐことを基本に合意を決定されておるところでございます。これはご承知のとおりでございます。  また、各施設の開館時間等の運営の中身、運営の内容につきましては、法定協の内部組織であります各担当課長で構成いたします専門部会、これにおきまして、町民の皆様のその利用実態等に即した形で中を調整いたしまして、長崎市の条例に取り込むもの、新たに条例を制定するもの、こういう形で作業を進めてまいったところであります。  したがいまして、施設によりましては、調整する中で、開館時間等が若干短くなるもの、あるいは、その各町の要望によりまして、現行のとおりとしていただきたいと、そういう要望があったもの、こういったものありますが、これらは、先ほど市民生活部長申し上げましたとおり、各町と協議の上、住民の利用状況に即した形で、サービスの低下を招かない範囲で、開館時間等の調整がなされたものと、このように考えておるところでございます。  以上でございます。 139 堀江委員 私、11日の土曜日に、この外海ふるさと交流センターに伺いまして改めてお話を聞きました。私どもの会派の議員がおりませんので、現職の町会議員をお訪ねして、予算書も見せていただきながら説明を受けました。そして、実際に、町民の皆さんがどういうふうに思っておられるのかというふうなお話を聞かせていただきたいということでお尋ねをいたしました。その方は、もう自分たちの、いわゆる発言をする機会がなくなったところでの論議なので、ぜひ伝えてほしいということを幾つか言われました。  それで、一つは、宿泊の問題です。今、部長は、機能が乏しいと、それから町外の人が利用している、フェリーが欠航する際に主に使うんだとご説明がありました。現在、この宿泊は確かに年間200名ぐらいの宿泊数なんですが、使われている主な内容は、法事、お盆、あるいはお正月など、それぞれのご自宅で何かあったときに、自宅に全部親戚一同泊まることができないので、そういうために利用しているんだというお話がありました。確かに、外海町は、長崎から行くと手前に黒崎に民宿があるんですけれども、唯一の施設、町で言えば唯一の宿泊施設なんだと、だから、この施設がなくなったら、町民の家族、親戚はもう呼べないんだと、そういう思いを持っていると、そういう意味では、町民にとっては、確かに機能が乏しいという施設であっても、これは必要なんだというお話がありました。見せていただきましたけれども、確かに宿泊施設としては非常に不備というふうに思いますが、例えばシャワー室なんかも整備をいたしまして、これは入浴施設もないんだと言われればそれまでですけれども、しかしシャワー室等で非常にこれは利用できるので、町でなかなか大きな家ばかりはないから、親戚が集まるという場合に、このふるさと交流センターの宿泊施設というのは、非常にこれまで町民にとっては重要な宿泊施設なのでこれがないと困るというふうなお話がありました。  それから、休館日の問題ですけれども、これは、休みがふえると困るというお話がありました。それもそうだと思います。帰省時とかに重なれば、当然利用が少ないというのはあっても、そういう思いがあるのではないかと思いました。  それから、開館時間の問題ですが、1時間狭まるという問題では、町外に就労している方が多いので、会合が始められる時間が遅いと。だから、これが9時、今まで10時、実際は10時過ぎも利用していたんだけれども、10時の時間が9時になると、ますます利用が困るというふうなお話もありました。  それから、レストランの問題、確かに現在の方が撤退をするというお話はあっているけれども、一方で、この方は、条件があればやってもいいというふうに言っているというお話もあるんですね。つまり、これまでは、観光協会がやってて、そして夜間の管理をこのレストランの方がやっているということで、夜間の管理委託料と、そしてレストランの賃貸料を相殺する形でこれまではやってきたので、そういう条件が整えばもちろん続けるということは検討してもいいというふうな、そういうお話もあっているということが言われているんですけど、そういうところまで、レストランの問題については把握をされておられるのかという、私の質問が1点ですけど。  実際に、非常に私はお話を聞きまして、宿泊の機能一つをとっても、確かに部長の説明は、外海町の合意というふうで言われましたけれども、もちろん、町内の方にはいろんな方がいるということは私も理解をいたしますが、少なくとも、一方では、宿泊施設がなくなったら困るというふうに言っている方もいるんですけど、そういう声は全く把握されていないのか、この2点お尋ねします。 140 山本市民生活部長 さっきも申し上げましたとおり、専門部会の方で、向こうの町と私どもとでずっと協議を重ねてまいりました。こういう決定された事項につきましては、その町の方で、また住民の方、そういうふうな形でのご説明というのは、当然責任を持ってなされるものと考えておりますし、町の方で、そういう向こう側の意向も我々十分聞きましてこういう形にさせていただいておりますので、その辺はどうぞご理解をいただきたいと思います。  レストランにつきましては、町の方からは、そのレストランは撤退する意向だということで、もう正式申し入れもあっているということで、私どもはお聞きをいたしております。  以上でございます。 141 堀江委員 部長は、それは、私が言った発言の内容というのは、それは外海町の問題だと、自分たちとしては、外海町と合意をしたので、実際にそれを周知徹底するのは外海町の問題だというふうな答弁にも聞こえたんですが、いずれにしても、外海町の合意ということでは理解をいたしますけれども、実際の町民の中には、宿泊施設がなくなったら困る、それから開館時間が狭まったら困るというふうな、休館日が、これ以上休みがふえたら困るんだという声があるということも事実だということを、ぜひ、この機会に申し上げたいと思います。 142 西田副委員長 ほかにございませんか。  それでは質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。ご意見ありませんか。 143 堀江委員 私は、これまで、合併の議案については、合併によって住民サービスの低下ということは避けるべきだという立場をとっておりましたので、今回のこの外海ふるさと交流センターにつきましても、合併と同時に、開館時間、宿泊施設の問題、休館日等が変更になりますので、そのこと自体、私は、住民のサービス低下という理解をいたしますので、反対という立場をとらせていただきます。 144 柳川委員 外海ふるさと交流センターのこの条例に対しては賛成の立場で、意見、要望を申し上げたいというふうに思います。  先週から論議があっておりますけれども、やはり、この公の施設を長崎市に合併によって移管するというときは、住民のやっぱり立場に立った利用ができるようにということをベースに、住民サービスが大きく低下しないようにというのが基本的な考え方だというふうに思っておりますので、直接、開館時間等は、休館日等は条例には関係ありませんけれども、今後まだ合併までには時間がありますので、こういう開館時間、利用のやり方等については、外海町と十分長崎市と協議をしていただいて、住民の皆様方から、長崎市に移管したのでこの施設が利用しにくくなったというふうにならないように、十分残された時間で協議をしていただきたいということを要望、意見として申し上げさせていただきまして、第108号議案「長崎市外海ふるさと交流センター条例」には賛成をいたします。 145 西田副委員長 ほかにございませんか。  それでは、討論を終結します。  これより採決をいたします。  ご異議がありますので、挙手により採決をいたします。  第108号議案「長崎市外海ふるさと交流センター条例」について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 146 西田副委員長 賛成多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第109号議案「長崎市池島中央会館条例」についてを議題といたします。  理事者の説明を求めます。 147 山本市民生活部長 第109号議案「長崎市池島中央会館条例」につきましてご説明をいたします。お手元の市町村合併に伴う議案書でございます。分厚い冊子でございます。掲載ページは77ページから82ページでございます。また、黄色の冊子でございます、公の施設等一覧につきましては、132ページに記載をいたしております。  本条例につきましては、市町村合併に伴い、外海町が設置している外海総合福祉センターを、本市の公の施設としようとするものでございます。  まず、当施設の実情等を勘案いたしまして、外海町とのご意向も聞きながら協議を重ね、住民サービスの低下につながらない範囲で、一部見直すことで、外海町の了解を得ている事項がございますので、まず最初に、私の方からご説明をさせていただきます。  委員会資料の1ページをお開きいただきたいと思います。これにつきましても、開館時間、休館日が変更がなされております。現行の開館時間午前9時から午後9時までを、合併後は午前8時から午後4時半に変更することとしている理由についてご説明をいたします。当会館の会議室等利用状況についてでございますが、利用者は、年間を通じまして、平成15年度会議室等の利用実績は7件の558人でございます。利用内容につきましては、音楽祭、演芸会、成人式等でございまして、そのほとんどが昼間の利用でございます。そのため、神浦港から池島港間のフェリーの始発便と最終便の時間に合わせまして、開館時間を変更することといたしております。この開館時間につきましては、外海行政センター池島事務所の開庁時間と同じということになります。なお、午後4時半以降の、宿泊者もございますので、管理業務につきましては、管理業務委託で対応することといたしております。  次に、休館日についてでございますが、現在、12月28日から1月4日となっておりますが、長崎市の公の施設に合わせまして12月29日から1月3日までとするということにいたしております。  このほかの詳細につきましては、自治振興課長よりご説明を申し上げますので、よろしくお願いいたします。  以上でございます。 148 吉田自治振興課長 第109号議案「長崎市池島中央会館条例」の委員会資料、先ほど見ていただいたと思います、委員会資料1ページをごらんください。施設の概要についてご説明をいたします。(3)施設の目的でございますが、地域住民の交流及び教養の向上を図るために設けるものでございます。(4)構造は鉄筋コンクリートづくり3階建て、(6)延べ床面積は1,288.84平米であり、(7)供用開始は昭和54年6月1日でございます。(8)施設内容の主なものとしては、1階に会議室・控室・玄関ホール、2階に調理室、3階に宿泊室・研修室となっております。(10)当会館の利用状況は、会議室等利用者及び宿泊者につきまして、記載のとおりでございます。(11)施設の開館時間及び休館日につきましては記載のとおりでございまして、先ほど、市民生活部長の方からご説明をいたしたとおりでございます。(12)運営方法については直営とし、外海行政センター長が池島中央会館長を兼務し、嘱託職員2名をローテーションで配置することで、利用の手続及び維持管理等を行うこととしております。  追加資料としてお手元にお配りをしていると思いますけども、収支状況を配付をしておりますのでごらんいただきたいと思います。収支状況につきましては記載のとおりでございまして、平成15年度決算見込額につきましては、収入済額が221万7,000円、支出済額が672万1,000円、差引額はマイナスの450万4,000円というふうになっております。  次に、2ページをごらんください。2ページに位置図を掲載しております。3ページから4ページに当施設の平面図を記載をしておりますので、ご参照いただきたいと思います。  それでは、合併に伴う議案書、分厚い冊子でございますが、77ページをごらんいただきたいと思います。第1条に設置として、設置目的及び所在地を規定をしております。第2条に利用の許可、第3条に使用料を規定をしております。使用料につきましては、合併協定書の使用料の調整方針の基本的な考え方により、現行どおり各施設の使用料を適用することとしております。  次に、78ページをごらんください。第4条に使用料の減免、第5条に使用料の返還、第6条に権利譲渡等の禁止、第7条に利用目的以外の利用の禁止、第8条に利用の許可の取消等、第9条に原状回復、第10条に入館の制限を規定をしております。  次に、79ページをごらんください。第11条に損害賠償、第12条に委任について規定をしております。  なお、本条例の施行期日は、平成17年1月4日となります。  次に、経過措置でございますが、この条例の施行前に、外海総合福祉センター管理運営に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなすと規定をしております。  次に、80ページをごらんください。先ほど申し上げました第3条に基づく会議室等の使用料について規定をしております。  なお、食堂につきましては、需要がなかったため、本年4月1日より閉店されておりまして、再開のめどが立たないことから、本条例案の中では、使用料の規定はしておりません。  次に、81ページをごらんください。宿泊室の使用料について規定をしております。  以上でございます。 149 西田副委員長 これより質疑に入ります。 150 堀江委員 今、ご説明の中で、食堂については、結局、施設内容が食堂もあるんですけれど、これは利用できないということですか。 151 山本市民生活部長 私どもで引き継ぐ前の時点で今、現在でございますけども、食堂自体は閉鎖になっておりまして、経営的にもとても維持管理できないということで、町の方からお伺いをいたしております。  以上でございます。 152 堀江委員 そうしますと、資料として、施設内容が食堂とあるんですけど、閉鎖して食堂が利用できなかったら、これはもう議会に出す段階で、食堂そのものという施設が、これを私見て食堂はあるというふうに理解をしたんです。経営状況厳しいというふうに聞いておりましたので、まさか十分にそこまで閉鎖をしているという状況まで把握しておりませんでしたから、資料を見て、少なくとも、食堂はこれまでどおりあるんだなというふうに理解をしたんですけど、そこら辺の整合性はどうかなと思うんですけど。 153 山本市民生活部長 一応、施設内容、また施設のスペースが食堂ということで、今の現状はそういう位置づけされておりますので、閉店はいたしておりますけども、そういう食堂スペースはあるということで今、記載はさせていただいております。  以上でございます。 154 堀江委員 そうしますと、やはり今後、宿泊施設はあるわけですから、やはりこの食堂の部分については、現在のところ、長崎市が引き継ぐ段階ではめどが立っていないという状況ですが、私はこれぜひ食堂は開く方向で努力をしていただきたいというふうに思っています。  最後に一つだけですけど、4時半までに開館が終了して、その後、宿泊者がある場合は管理業務委託となるんですが、これは、具体的にどういうふうに理解をしたらいいですか。 155 山本市民生活部長 基本的には、宿泊業務で、管理人さんが1人いるというふうに考えていただければ結構だと思います。ですから、そういう会議等が長引いている場合には、その管理人さんがいらっしゃいますので、これで対応はできるということで、現状等は変わらないという考えでおります。  以上でございます。 156 堀江委員 私は、今まで9時まで開いていた会館が、合併になったら4時半に閉まるんだという理解をしたんですけど、そうじゃないんですか。 157 山本市民生活部長 島外の方でありますと、先ほど申しましたように、フェリーの時間がございますので、4時半の段階でもう閉館しても支障はないと、そうしないともう島から出られないということになります。ということは、結果的に、島民の方か宿泊の方でないと、それ以降のご使用はないと。そういう使用につきましては、管理をしている方がいらっしゃいますので、そういう形で、もし延長ということで、今4時半ということにしておりますけども、それ以降、4時半から入ってくるというお客さんはいらっしゃいませんので、どうしても少し延びるとか、そういうことであるならば、運用面で対応は可能だというふうに考えております。そういうことでございます。  以上でございます。 158 山下委員 どういうふうに来るのかちょっとわからんとですけれども、要するに4時半を過ぎてもあいとっとでしょう。管理人であけとくとやけん。そしたら4時半までと、こがんくくらんばいかんと。そこんところが一つようわからんとですよね。 159 山本市民生活部長 基本的に、4時半までがそういう開館時間、正式の開館時間ということで、その期間内はいわゆる嘱託員でローテーションで対応したいということで思っております。その4時半までには、4時半以降に、宿泊で来られた方は、当然、管理人さんがいらっしゃいますので、その方が対応する、それで、会議等でお使いになっている方につきましては、もう既に4時半前から入っておられますので、その受付業務自体はそこでできておりますから、それ以降については、あとはかぎのあけ閉めということだけでございますので、管理業務で対応すると。ですから、正式の開館時間というのは4時半までという考えでございます。 160 堀江委員 私が、最初、管理業務委託ってどういうことですかと質問したんですけど、要は、嘱託職員が2名がまずいるわけでしょう。直営になるわけでしょう、これは。直営で、嘱託職員が2名をローテーションで8時から4時半まで配置をして、そしたら、その4時半以降は、その職員とは別に管理人がいるの。予算が伴う管理人がいるということですか。 161 吉田自治振興課長 午後4時半から翌朝の8時までは、管理を業務委託するという形での管理人という形で考えております。別人かどうかというのは今、現在している方が、非常に精通しとる方でありますので、その方を委託したいというふうに考えてます。 162 西田副委員長 暫時休憩します。           =休憩 午後2時20分=           =再開 午後2時31分= 163 西田副委員長 委員会を再開します。 164 福島委員 金曜日にもこういう問題出てきたんですが、これによって、この条例の中では、現状午前9時から午後9時までを開館時間とするというのを、合併後午前8時から午後4時30分というふうに示されましたが、このことについて、利用者にとって何か不利益があるようなことがあるのか、あるいは何も心配要りませんと、サービス低下にはなりませんと言えるのか、そこら辺だけちょっと確認をしたいと思います。 165 山本市民生活部長 今、年間件数等を考えまして、利用者にはマイナスといいますか、低下にはならないというふうに私ども考えまして、外海町さんとも協議をいたしまして、このような提案をさせていただいたところでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 166 堀江委員 そうしますと、この中央会館の利用が、夕方4時半以降は、島内の人は利用しないという立場で今までずっと発言をされてるんですが、実績に基づいて、今後あり得る、言い切るんですか、段階として。今後あり得ることもあるわけでしょう。だから、そういうことを考えたら、今まで9時まではあいてたのが、4時半で閉まるわけでしょう。それは、住民にとっては、私はサービスの低下というふうに思うんですが、そこら辺はどうですか。 167 山本市民生活部長 7件につきましても調べさせていただきましたけども、そういう5時半以降、2件だけ、その部分につきましては非常に小さな会で、それにつきましては事前にわかっておりますので、そのときにつきましては、開館時間を延長してでも対応したいというふうに考えておりまして、それは、そういう規則の中で落としまして、そういう臨機応変に対応していきたいというふうに思っておりますので、住民の方に不利益にはならないというふうに考えております。  以上でございます。 168 前田委員 すみません、しょうもない質問しますけど、今のお話で、部長は臨機応変に対応しますよということなんですけど、4時半以降にじゃ会議が引き続きあった場合、超過時間の料金はどうなるの。基本的には、条例上はない時間帯なんで、その時間は。だから、それは、1時間経過したら、この会議室の超過時間って取れないですよね、延長しても、普通は。それは取れるんですかね。意味わかりますかね。開所時間内の中で延長した分は、超過時間1時間につき幾らと定めてますよね。4時半以降に引き続き延長した場合というか、やむを得ずか何かわからんけど、そういう場合は、超過時間の料金は取るの、取らないの。 169 山本市民生活部長 時間につきましては、規則でうたうことになっておりまして、またその規則の中で、開館時間につきましては、そういう延長といいますか、延長ができるというような規定になりますので、当然、この規定は、3時間以内と、時間についての規定でございますので、その時間については取れると、そういう1時間超えればまたその時間いただくという考えでおります。  以上でございます。 170 前田委員 規則で開館時間を定めているんだから、4時半以降の分については、普通に考えたら、幾ら延長したって、それは、そこの判断でやらせてるだけで、超過時間料金は取れないんじゃないですか。それだったら、開館時間を延ばさなきゃいけないと思う、やっぱり。 171 山本市民生活部長 開館時間等につきましては、規則で落としますので、その開館時間の延長につきましては、そういうそのときの、臨時で延ばすことはできるという規定になりますので今、現在も、長崎市の公の施設はすべて、そういう形で随時延ばすときにはそういうふうに延ばしております。ですから、そういう形での料金の徴収はできるというふうに考えております。  以上でございます。 172 西田副委員長 ほかにございませんか。  それでは質疑を終結します。  次に、討論に入ります。ご意見ありませんか。 173 堀江委員 確かに、条例の中には、開館時間等はうたっておりませんけれども、しかし、実際、合併によって、9時までの開館時間を4時半にするということを前提にして条例を制定しようというものですから、私にとっては、この開館時間が4時半に狭まるということは、住民の利用のサービスの後退を招くと判断をしますので、反対をいたします。 174 柳川委員 先ほどの議案のときにも述べさせていただきましたけれども、やはり、この条例を制定する、条例の中身ではありませんけども、今の運営方針を聞いておりますと、数値的には、何か、今のサービスより非常に低下していくような感じをいたしますので、先ほど申しましたように、もっと、実態が池島という特殊なところでもありますので、そこら辺を、外海町と十分協議をしていただいて、先ほどご答弁ありましたけれども、住民に対するサービスは全く低下しませんということでありましたので、ぜひ、そういう立場で、理解できるといいますか、そういう規則、あるいは運営をできるように要望をして、第109号議案に賛成をいたします。 175 西田副委員長 ほかにございませんか。  それでは、討論を終結します。  これより採決をいたします。  ご異議がありますので、挙手により採決をいたします。  第109号議案「長崎市池島中央会館条例」について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 176 西田副委員長 賛成多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、本日の委員会を閉会いたします。なお、次回の委員会は、あす午前10時から当委員会室で開催いたします。           =閉会 午後2時37分=  上記のとおり委員会会議録を調製し署名する。
     平成16年11月26日  厚生委員長    久米 直 長崎市議会 ↑ ページの先頭へ...