長崎市議会 1998-02-09
1998-02-09 長崎市:平成10年第1回臨時会(1日目) 本文
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 ◯議長(奥村修計君) 出席議員半数以上であります。これより平成10年第1回
長崎市議会臨時会を開会いたします。
議事に入ります前に、市長から新任紹介がございます。伊藤市長。
2 ◯市長(伊藤一長君) 皆さん、おはようございます。
去る2月6日付の人事異動で昇任いたしました職員を紹介させていただきたいと思います。
環境部長の妹尾芳郎君でございます。(拍手)
以上で新任紹介を終わらせていただきます。
3 ◯議長(奥村修計君) これより議事日程第1号により本日の会議を開きます。
日程1
会期決定について
を議題といたします。
お諮りいたします。今臨時会の会期は、本日から2月10日までの2日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
4 ◯議長(奥村修計君) ご異議ないと認めます。
よって、今臨時会の会期は2日間と決定いたしました。
なお、会期中の日程につきましては、お手元に配付いたしました日程案のとおりご了承をお願いいたします。
次に
日程2
会議録署名議員の指名について
本件は、
長崎市議会会議規則第76条の規定により、平成10年中の
会議録署名議員に柳川八百秀君及び鶴田誠二君を指名いたします。
なお、
会議録署名議員が会議に出席しなかった際の予備署名議員として小林駿介君及び山本誠一君を指名いたします。
次に
日程3
第1号議案 平成9年度長崎市
一般会計補正予
算(第4号)
及び
日程4
第2号議案 平成9年度長崎市
下水道事業特別
会計補正予算(第2号)
以上2件を一括議題といたします。まず、
総務委員会所管の議案について理事者の説明を求めます。有地財政部長。
5 ◯財政部長(有地英朗君) ただいま上程されました第1号議案「平成9年度長崎市
一般会計補正予算(第4号)」につきまして、提案理由及びその概要をご説明いたします。
提案理由につきましては、議案記載のとおり
三方山環境調査費、
衆議院議員補欠選挙費、国の補正予算に伴う
臨時福祉特別給付金支給事務費及び
普通建設事業費に係る
債務負担行為その他について予算の補正を必要といたしますので、この議案を提出するものでございます。
議案の内容につきましては、
歳入歳出予算について、歳入歳出それぞれ2億2,790万6,000円を増額補正いたしております。また、
債務負担行為の補正として、
三方山環境調査委託、
網場漁港改修事業及び
東長崎都市改造事業の追加を計上いたしております。
まず、歳出予算につきましては、お手元に配布しております「補正予算(案)の主な内容」により、その概要をご説明いたします。
1.
衆議院議員補欠選挙費1億641万8,000円につきましては、衆議院小選挙区(長崎県第1区)の補欠選挙の執行経費として
非常勤職員報酬、職員給与費、啓発費、
ポスター掲示板設置費及び事務費を補正しようとするものであります。
2.
臨時福祉特別給付金等支給費1億301万3,000円につきましては、平成10年分所得税等の特別減税に関連し、
老齢福祉年金等の受給者や高齢の低所得者の生活の安定と福祉の向上を図り、低所得の在宅ねたきり老人等に対する在宅介護の支援を行うため、臨時特例の措置として
臨時福祉特別給付金または一時金を支給しようとするものであり、その支給に係る事務費と一時金支給に係る生活保護費、
社会福祉施設入所者等の措置費を補正しようとするものであります。
なお、
臨時福祉特別給付金につきましては、国の支出官である県出納長が市長の代理請求に基づいて支出するものでありますので、臨時給付金に関する予算措置は補正を必要としないものとされております。
3.
三方山環境調査費1,847万5,000円につきましては、
三方山産業廃棄物処理施設及びその周辺地域の環境への影響調査及び地質調査などの経費を補正しようとするものであります。
なお、本調査費につきましては、限度額3,900万円の
債務負担行為の補正をあわせて計上いたしております。
以上の
歳出予算補正に見合います所要一般財源といたしましては、繰越金3,974万3,000円を計上いたしております。その他の歳入補正は、今回の
歳出予算補正に伴う特定財源でございます。
以上でございます。
6 ◯議長(奥村修計君) 次に、
建設水道委員会所管の議案について理事者の説明を求めます。
松本下水道部長。
7
◯下水道部長(松本紘明君) 第2号議案「平成9年度長崎市
下水道事業特別会計補正予算(第2号)」についてご説明いたします。
提案理由につきましては、議案記載のとおり
下水処理場運転整備業務及び
汚水管渠整備事業について
債務負担行為の補正を必要といたしますので、この議案を提出するものでございます。
議案の内容につきましては、平成10年度から北部及び
西部小江原下水処理場の
運転整備業務の委託を開始することとなりますが、準備期間を含め年度開始前に契約を締結しておく必要があること、及び国の経済対策による補正予算に伴い、新年度予算に係る
汚水管渠整備事業の前倒し実施のため
債務負担行為の補正をしようとするものでございます。
以上でございます。
8 ◯議長(奥村修計君) これより質疑を行います。
質疑を終結いたします。
日程3第1号議案「平成9年度長崎市
一般会計補正予算(第4号)」は、総務委員会に付託いたします。
次に、日程4第2号議案「平成9年度長崎市
下水道事業特別会計補正予算(第2号)」は、
建設水道委員会に付託いたします。
次に
日程5
三方山の
産業廃棄物処理施設周辺の水質問題に
関する行政報告について
を議題といたします。市長の報告を求めます。伊藤市長。
〔伊藤一長君登壇〕
9 ◯市長(伊藤一長君) 今回の三方山の
産業廃棄物処理施設周辺の水質問題につきましては、市民の皆様及び議会の皆様に対し多大なるご迷惑をおかけし、ここに深く陳謝の意を表するものでございます。
なお、本来であれば事務助役がこの場に出席すべきでありますが、同助役は、体調を崩し、2月7日に入院したため欠席いたしておりますので、ご了承をお願いいたしたいと思います。
それでは、水質問題に関する経緯や今後の対策等についてご報告をさせていただきたいと思います。
1 三方山の
産業廃棄物処理施設の沿革
まず、三方山の
産業廃棄物処理施設の沿革について申し上げたいと思います。
三方山の
産業廃棄物処理施設は、下水汚泥の埋立処分を行う目的で長崎三
共有機株式会社が設置したものであり、同社は、昭和50年8月に汚泥の収集運搬業と最終処分業を行う
産業廃棄物処理業者として許可を受けております。また、当該施設では、
安定型最終処分場として、昭和50年から昭和61年までの間に本市の下水汚泥約10万立方メートルの埋め立てを行い、昭和56年度からは、長与町及び香焼町の下水汚泥と時津町の上水汚泥の埋め立てを行っておりました。その間、昭和57年7月23日の長崎大水害において発生した災害ごみの埋め立てを行っております。昭和62年度からは、本市の下水汚泥は埋立処分から
コンポスト化処理に切り替え、埋立処分を廃止したところであります。また、昭和63年からは、
管理型処分場として遮断方式の
コンクリート枡を設置し、ダスト類、廃石綿等の埋立処分を行っております。
なお、さきに述べました3町の汚泥についても、現在は埋め立てておりません。
2 三方山の
産業廃棄物処理施設周辺の水質検査の状況
次に、三方山の
産業廃棄物処理施設周辺の水質検査の状況について申し上げます。
同施設周辺の水質検査につきましては、昭和62年度から5課合同(水道局浄水課、水質管理室、
下水処理管理事務所、環境業務課、環境保全課)により、5カ所の調査地点の水質検査を年4回定期的に実施してきたところであり、平成元年に調査地点6)三方山2(No.8)を臨時地点として追加しております。そのほか、水道局の独自調査として年5回、6カ所の検査を実施し、現在に至っているところであります。
この間の検査結果におきましては、総水銀などの重金属につきましては、環境基準を上回る値は検出されていなかったものであります。しかしながら、平成9年7月3日の合同調査において、臨時の調査地点6)三方山2(No.8)から、過去に一度も検出されていなかった総水銀が環境基準値である1リットル当たり0.0005ミリグラム以下を上回る0.0006ミリグラムが検出され、これが一過性のものか、継続して出てきているものかの経過を観察する必要があるとの考えから、環境部において、平成9年9月10日から平成9年12月10日まで、延べ17回にわたり当該地の水質検査を行ったところであります。
また、平成元年から合同調査を行ってきた6カ所以外に、7月3日、7月28日、8月19日の
事業所立入検査の際にも17カ所にわたる採水を行うとともに、9月10日以降、新たに6カ所から採水し、計29カ所の水質検査を行った次第であります。その結果、
臨時調査地点6)三方山2(No.8)においては、7月3日以降、延べ19回の検査中、環境基準値を上回ったのは8回で、その数値は0.0006から0.0007であり、調査地点7)三方山3(山本宅下)においては、延べ13回の検査中、環境基準値を上回ったのは4回で、その数値は0.0006から0.0009となっております。また、調査地点10)・11)の三方山2(No.8)の流れ込み地点においても環境基準値を上回る0.001及び0.0016が検出されております。
以上は、1月22日の
各派代表者会議において、12月10日までの調査結果としてご報告申し上げたところでございますが、12月10日以降においても、平成9年12月17日から平成10年1月19日までの間に環境部で4回、水道局で2回、延べ6回にわたり10カ所の採水を行っております。その結果、環境部の調査で、調査地点6)三方山2(No.8)においては、4回の検査中、環境基準値を上回ったのは2回で、その数値は0.0006から0.0013であり、調査地点7)三方山3(山本宅下)においては、4回の検査中、環境基準値を上回ったのは3回で、その数値は0.0006から0.0009となっております。また、調査地点10)で0.0019、調査地点11)で0.0021が検出され、新たに調査地点18)においても0.0006が検出されております。
なお、総水銀以外の項目につきましては、大腸菌群数、
水素イオン濃度、浮遊物質量、溶存酸素量、
生物化学的酸素要求量が環境基準値を上回っていますが、これらの項目につきましては浄水過程において処理できるものでございます。
以上のような経過がございますが、調査地点から環境基準を超える総水銀が検出されたということにつきましては、今回調査することといたしております埋立物ごとの土壌の分析結果を待たねば明確なことはわかりませんが、一般的には、下水汚泥に総水銀の含有が確認されていることから、現時点では、昭和50年からの下水汚泥の埋立処分が大きな要因であると考えられるところであります。
3 告発状に基づく事実関係の確認
次に、市民2人から提出された告発状の件について申し上げたいと思います。
平成9年12月16日に提出された告発状によると、被告発人である
水道事業管理者が「
長崎市議会総務委員会の委員に配付、閲覧に供して行使する目的で、1997年10月下旬ごろ長崎市役所内において、長崎市の公文書である『
三方山流域水質試験成績(平成9年7月3日採水)』に記載されていた採水地点『8』の総水銀濃度を環境基準である0.0005PPM未満となるように長崎市職員に命じて改ざんさせ、虚偽公文書を作成した。そして、同月31日、同文書を
長崎市議会総務委員会の委員に配付、閲覧に供し、かつ告発人の長崎市
情報公開条例に基づく請求に対し、同年11月19日に告発人に同文書を閲覧、複写させた」ので、告発に及んだとのことであります。
このことから、平成9年12月16日から延べ24人の関係者に事実関係の確認をしたところ、告発人が改ざんがあったと主張する文書は、環境業務課が
保健環境試験所に分析を依頼し、同試験所から平成9年8月15日付で分析結果が通知された「
三方山流域水質試験成績(平成9年7月3日採水)」の文書であり、環境業務課が同年10月31日の
総務委員協議会に提出したものであることが判明をいたしました。
また、告発事実に記載されている「虚偽公文書を作成し、10月31日総務委員会の委員に配付、閲覧に供した」という点につきましては、同委員協議会において、午後2時ごろ同委員協議会に提出した
定期検査地点以外の
臨時調査地点である6)三方山2(No.8)の調査結果の資料の提出を求められ、休憩に入りました際、環境部長は、
保健環境試験所から送付された総水銀値1リットル当たり0.0006ミリグラムと記載された平成9年8月15日付の
水質試験成績については、過去には一度も検出されていない総水銀が初めて検出され、これが一過性のものか、継続して検出されるものか、経過を観察する必要があるものと考えて検討を進めている時期でもあり、現時点でこれを公表することはいたずらに市政業務に混乱を招くものと、とっさに判断し、環境部職員を使って、その
水質試験成績を数枚複写し、他の採水地点の数値の0.0005の数字の欄を切り取り、他に複写した
水質試験成績の0.0006の数字の欄の上に張りつけ、その張りつけた文書を必要枚数複写し、同委員協議会の再開後、委員に配付したものであります。
また、被告発人・
水道事業管理者に対して調査をしたところ、告発人が改ざんがあったと主張している文書は、先ほど申し上げましたとおり、環境部の所管文書で、環境部から
総務委員協議会に提出されたものであり、10月31日にその改ざん作業がなされたとき、
水道事業管理者は、水道局所管の「三方山及び
神浦ダム流域水質調査結果」の調査項目の分析結果の取りまとめのための指示をしており、告発文にあるように、環境部所管の「
三方山流域水質試験成績(平成9年7月3日採水)」の改ざんの指示をしたという事実はありません。
次に、告発状に記載されている「告発人の長崎市
情報公開条例に基づく請求に対し、虚偽公文書を閲覧、複写させた」という点につきましては、虚偽公文書を作成した平成9年10月31日に環境部長が所属職員に指示し、所属職員を
保健環境試験所に出向かせ、同試験所のパソコンを使って「
三方山流域水質試験成績(平成9年7月3日採水)」の0.0006を0.0005に打ちかえて印刷してもらい、その打ちかえた
水質試験成績を既に環境業務課に保存されている切り張りされた
水質試験成績と差し替えさせており、同年11月19日に告発人に当該文書を閲覧、複写させたものであります。
なお、この情報公開を決定するための決裁過程において、11月18日に事務助役が私の代決をしておりますが、これは情報公開の諾否の回答期限であります11月19日が目前に迫っていたために、決裁を急いだ環境部の職員が事務助役室へ、いわゆる持ち回り決裁のために文書を持参し、事務助役が同文書に助役としての決裁をするとともに、私が11月17日から19日まで東京へ出張しておりました関係上、私の職務を代理する第1順位の助役として私の代決をしたものでございます。
4 改ざんの実行日についての疑惑
次に、改ざんが10月30日に行われたのではないかとの疑惑について申し上げたいと思います。
改ざんが行われた日付は、市が調査し、特定した10月31日ではなく、その前日の10月30日ではないかとの疑惑がマスコミ報道で取り上げられております。この点の事実関係につきまして調査を行いましたので、その結果について申し上げたいと思います。
10月29日の総務委員会で、大変恐縮でございますが、
小林駿介議員から追加資料として平成9年度の
三方山流域水質試験結果の提出要求がありました。さらに、これまた失礼でございますが、
中村すみ代議員からも、委員会終了後、追加資料として水道水の検査項目などの提出依頼がありました。このため、10月29日に水道局と環境部が資料の作成分担について協議し、
小林駿介議員から要求がなされた分は環境部が、
中村すみ代議員から要求がなされた分は水道局が作成することとし、10月30日に持ち寄って再度、協議することになりました。10月30日にこの資料作成について水道局長室で協議を行った結果、平成9年度の
三方山流域水質試験結果については、採水を行った日ごとに環境部、
下水道部並びに水道局による合同調査分及び
環境部独自調査分、
水道局独自調査分の調査結果を、従来から環境部が作成している様式により環境部が取りまとめ一表にして提出することとなりました。
その際、調査地点6)三方山2(No.8)については、臨時地点として位置づけており、このデータは従来から公表していないということなどから、今回の資料から除き、従来から公表していた5地点について提出するという結論になり、水道局及び環境部のデータをもとに環境部が資料を作成し、10月31日に開催された
総務委員協議会に提出したものであります。
したがいまして、10月30日の協議の中では、水道局長がデータの改ざんを指示した事実はありません。
以上のとおり、10月30日の経過について調査しました結果、調査地点6)三方山2(No.8)の調査結果を資料に記載するか記載しないかとの論議はなされておりますが、10月30日に
三方山流域水質試験結果の数値が改ざんされたという事実はございません。
5 水質調査結果の公表がおくれた問題
次に、水質調査結果の公表がおくれた問題について申し上げたいと思います。
私は、平成9年7月3日採水分の水質分析で初めて総水銀値が環境基準値を超えた調査地点が出てきたとの環境部長からの報告を9月10日に受けたところでございます。なお、その場には両助役、収入役、水道局長、下水道部長なども同席しておりました。その際、採水箇所や検査回数をふやして調査することとなり、環境部で継続して調査を行っておりました。
私といたしましては、その調査結果にあわせて水質の管理、監視体制の強化、市民に対する広報など、今後の対応策についても同時に発表すべく作業を急がせておりましたが、その調査や整理に日時を要したため公表がおくれましたことにより、市民の皆様及び議会の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしましたことに対し、心より陳謝の意を表するものでございます。
6 公文書作成の日付問題
次に、環境部が
水質試験成績を関係各課に配付するための「三方山及び
神浦ダム流域の水質検査結果について」という起案文書及びその通知文の日付をさかのぼって作成した問題について申し上げます。
これは8月15日付で
保健環境試験所から
環境業務課あて通知があった7月3日採水分の
水質試験成績について関係各課へ通知する必要がありましたが、調査地点6)三方山2(No.8)の検査結果において環境基準値を上回る総水銀が検出されていたため、その後の経過を見る必要があると判断し、関係各課への通知を控えていたものであります。しかしながら、7月3日の
水質試験成績については、10月31日の
総務委員協議会へデータを改ざんした資料を提出しており、この
水質試験成績は、8月15日付で送付されてきていたため、その通知文の日付との整合を図る必要があったことから起案日を8月18日とした起案文書を11月3日に作成し、8月19日付の通知文を11月13日に浄水課を除く関係各課に配付したものであります。
7 事務助役の責任問題
次に、事務助役の件について申し上げます。
私は、
三方山水質データ改ざんの問題につきましては、真相を究明する上で、すべてを明らかにすることが市民及び議会の皆様の信頼を回復することだと考え、かねてより職員に対してもそのように指示をしていたところでありますが、2月1日になって、事務助役から「10月31日の
総務委員協議会に提出した資料のうち、『
三方山流域水質試験成績(平成9年7月3日採水)』の総水銀の数値を改ざんしていたという報告を環境部長から11月上旬に受けていたが、市長への報告義務を怠っていた」という報告を受けたところでございます。
私に対するこの報告が大幅におくれた事実は、私の補佐役として、また、
最高管理監督者である事務助役としてはあってはならないことで、このことは市政に対する信頼を失墜させる行為であり、甚だ遺憾に思うところでございます。事務助役からは、市政を混乱させた責任から辞職したい旨の申し出が1月30日にあっております。
8 今後の対応策
最後に、今後の対応策について申し上げます。
昭和57年6月14日付の厚生省通知によると、埋立地からの浸出液は排水基準をもって水質管理を行うことになっておりますが、三方山の埋立処分場については、下流域に神浦ダムがあることから人の健康の保護と生活環境の保全の観点に立って環境基本法において維持されることが望ましい基準として掲げられている「環境基準」を達成するための施策を講じてまいりたいと思います。そのためには十分な基礎データが必要であり、埋立処分場の影響調査として井戸水の水質検査、河川・ダムの底質検査を、原因調査として埋立廃棄物の分析調査を行うとともに、地下水の水質調査や地質調査、さらには実態把握のための地下水追跡、揚水テスト、水量測定などを行うため、関係予算を今臨時会に提案したところでございます。
これらの基礎データを早急に収集し、専門家のご意見を参考にしながら、今後、対策工事の技術的な検討等を行ってまいりたいと考えております。
また、
埋立処分場周辺の水質検査及び監視体制の強化につきましては、今回の経過を踏まえ、特に水質検査につきましては充実強化してまいりたいと考えております。
まず、水質検査の調査地点は、これまでの定期の5カ所と臨時の1カ所にさらに3カ所を加え、9カ所といたしたいと思います。
次に、検査項目及び検査回数は、全ポイントについて人の健康の保護に関する項目24項目のうち、今回問題となった総水銀を初め重金属関係7項目をこれまでの年2回の検査から毎月検査(年12回)とし、生活環境の保全に関する項目17項目のうち、大腸菌群数など9項目をこれまでの年4回あるいは年9回検査から毎月検査(年12回)とし、他の25項目につきましても年2回の検査を実施するなど強化を図ることにいたしたいと思います。
なお、今後の対策工法を立案する必要から、流域の異なる調査地点1)三方山1(No.1)については、調査の中で引き続き週1回の検査を行いたいと考えております。
これらの検査は透明性を考慮に入れ、採取から検査までを委託することとし、採取の際には第三者に立ち会いをお願いいたしたいと考えております。
検査結果の公表につきましては、市役所本館の市政資料コーナーで閲覧できるようにしてまいる所存でございます。
次に、埋立処分場の監視につきましては、厚生省通知に基づき適正な対応措置を講じてまいりたいと考えております。
なお、水道水の問題でございますが、本年1月8日及び19日に神浦ダムの原水について、本流、支流、ダム表面、ダム分水の4地点の重金属類を含めた水質検査を行った結果、
水素イオン濃度が環境基準を超えておりましたが、これは浄水過程において処理できるものであり、その他は水質上、異常なデータは検出されておりません。また、浄水過程において、環境基準よりさらに厳しい水道法上の水質基準をクリアして水道水を供給しており、飲み水については全く問題はございません。
三方山の
産業廃棄物処理施設周辺の水質問題につきましては、市政に混乱を生じたことから、最高責任者としてみずからを戒めるために、今月から3カ月間、給与の5分の1を減給することにいたしたところでございます。
今回の問題につきまして、市民の皆様及び議会の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしたことに対し重ねて深くおわびを申し上げ、私の行政報告といたしたいと思います。=(降壇)=
10 ◯議長(奥村修計君) これよりお手元に配付いたしました質疑通告表により、順次、各会派からの質疑を行います。12番鳥居直記君。
〔鳥居直記君登壇〕
11 ◯12番(鳥居直記君) 質疑通告に従いまして、順次、質疑をさせていただきますので、市長初め関係理事者の誠実な答弁を求めるものであります。私は、たくさんの市民の方々の負託を受け、自由民主党議員団19名の代表質疑者として、今、この壇上に立っているわけであります。
私のみならず、議員は市民の幸せと、よりよいまちづくりのための諸施策について理事者と議論を闘わすために質問に立つときにこそ、晴れがましい気持ちと議員としての責任と誇りを感じるものであります。
今の私の心境は、そうした気持ちとははるかにかけ離れた何ともむなしく、腹立たしい思いでいっぱいであります。一連の問題で市を追及する立場で、この壇上に立たざるを得ないことがまことに残念であり、遺憾に思うのであります。
総水銀の検出に伴う水質試験データの改ざん、試験結果の隠ぺい、公文書の日付偽造、情報公開請求者に対する改ざんデータの提示、さらには助役の報告義務違反等々、次々に明るみに出た一連の問題が残したものは、一体、何だったのでしょうか。百歩譲って、事の発端が市民に混乱を起こしたくないという誤った判断による善意から出たものとしても、市民に対して無用の不安と大きな行政不信を招き、議会との信頼関係を失墜させ、はたまた警察、マスコミの方々にも大変な迷惑をかけました。うそを重ねることによって有能な2人の幹部職員を失いました。任期を全うできなかったお2人の心境はいかばかりか、容易に推察できます。そして、この間、いたずらに費やした膨大なエネルギーと貴重な税金等々、失われたものの大きさははかり知れないものがあります。
今、この期に及んで市がやらなければならないことは、これまでの姿勢を反省するとともに、みずから真相を明らかにし、今後、対策が必要であれば、その具体策を明確にし、これに万全を期すとともに、一日も早く、市民、議会の信頼を回復するための最大の努力をすべきであります。
そういう意味から、今回の三方山流域の水質問題に係る一連の事件については、市長を初めとする市幹部の猛省を促すものであります。
ただいま市長から、これら一連の事件についての調査結果などの報告がありましたが、まだ全容解明には多々疑問点が残っております。
そこで、お尋ねいたします。
まず、質問の第1は、水質試験データの改ざんに伴う一連の事件の事実経過についてであります。
総水銀が検出されたことは、9月10日に市長、両助役、収入役、水道局長、下水道部長などが同席している場で環境部長から報告され、市長が検査の地点や回数をふやすよう指示していたことが、先月26日の
総務委員協議会で明らかにされましたが、9月10日に報告されて以降、10月31日の
総務委員協議会までの間に、その後の試験結果等について市長には全く報告がなかったというのは事実かどうか。
また、江口助役は、11月上旬に改ざんの事実に関する報告を受けながら、それを市長に報告していなかったとのことであるが、これらの重大事が報告されなかったことに対して、市長はどう考えているのか、お聞かせいただきたい。
次に、市長を初め市の幹部が、9月10日には総水銀が検出された事実を知っていたということ、また、10月30日には、翌日の
総務委員協議会に提出する資料について水道局と環境部が協議を行ったという事実を考えあわせると、10月31日の水質試験データの改ざんは、環境部長のみの判断でなされたものとは到底思われないが、本当に環境部長一人の判断なのか。この点について、再度、確認しておきたいと思います。
また、マスコミ報道によると、告発者は10月30日に何らかのデータ改ざんが行われたと考えているとのことでありますが、本当にそういう事実はなかったのか。
さらに、ある通夜の席における市職員の発言が、その疑惑の引き金となっているようでありますが、そのときの状況について調査をされているのか。もし、されているのであれば、その詳細をお聞かせいただたきい。
10月30日の水道局と環境部の協議については、一昨日2月7日の新聞紙上に、さらに新たなる報道がなされました。協議の席上、環境部が水道局に対し、7月3日の合同調査自体をなかったことにしてほしいと働きかけていたとのことでありますが、事実であれば重大な問題であり、市職員の意識改革が強く求められるところであります。そこで、このときの状況についてお伺いいたします。
10月31日の
総務委員協議会では、水質検査についての説明は水道局長以下が行ったが、水道局長及び下水道部長は、9月10日時点で総水銀が検出されたことを知っていたということは、たとえ改ざんに関与していないとしても、提出されたデータが改ざんされたものであると気づくはずであります。この点についての水道局長と下水道部長の説明を求めたいと思います。
次に、行政及び企業の責任と市民の信頼回復についてお尋ねをいたします。
総水銀は、三方山の埋立処分場の直近から検出されたわけでありますが、この場合の企業責任はどうなるのか。また、県に責任はないのか。さらには、埋立処分をした他の3町に対しては、どう対処していかれるのか、市長のお考えをお聞かせをいただきたい。
また、冒頭にも述べましたとおり、市民は、今回の一連の事件において不安感を募らせているとともに、行政不信の念に陥っている状況でありますが、市長として、これら市民の信頼回復のためにどのような方策を講じようとしておられるのか、お聞かせいただきたい。
次に、総水銀検出についての現状認識と今後の対応策についてお尋ねいたします。
市長は、1月22日の
各派代表者会議において、今回、総水銀が検出されたことについては、昭和50年からの下水汚泥の埋立処分が大きな要因であると考えられると発言されました。しかしながら、これはあくまで一般的に下水汚泥に総水銀が含有されていることからの推論であり、私は断定はできないのではないかと思います。
そこで、お尋ねいたします。
総水銀が浸出した原因としては、下水の汚泥、他の廃棄物あるいは密閉型の
コンクリート枡からの漏出等が考えられ、これらの徹底した調査を行うべきと思うが、市長は、どのように究明していくお考えなのか。
今後の対策について、市長が示された方針は一定理解できますが、問題は、原因を取り除く方策であります。これからボーリング調査等を実施していくということになると思いますが、処理工法はいつごろ決定し、工事の完成はいつごろになるのか、費用はどれくらいになるのか、わかっておれば、そのめどをお聞かせ願いたい。
水銀の種類としては、無機と有機があると聞いておりますが、今回検出された水銀はどちらに分類され、どういう性質を有しているものなのか。そして、その水銀が含有された水を市民が飲み続けた場合、人体にどのような影響を与えるのか、明らかにしていただたきい。
最後に、質疑項目の2、県の
産業廃棄物処理施設建設計画に対する市長の見解についてお尋ねいたします。
長崎市の水がめである神浦ダム上流部に位置する民間の産業廃棄物処分場の直近から環境基準を超える総水銀が検出されたことから、市民の間に水道水源の汚染に対する不安が広がっております。問題となった民間の産業廃棄物処分場のすぐ上流部に長崎県が第三セクター方式による廃棄物公共関与事業を計画し、現在、実施に向けての航空測量が完了し、地表地質踏査調査、排水量調査等が行われており、今後、施設のレイアウトなどが示される手順になっているとのことであります。
昨年の12月議会において、同僚議員の「県が計画している産業廃棄物処分場について、建設予定地の変更を求める考えはないか」という質問に対し、市長は「県は、この事業を本県のリサイクル産業の中核として位置づけており、環境にやさしい産業の創造を目指し、先進的な役割を果たそうとしている」ことなどを説明し、さらに、「県は今後、具体的な施設のレイアウト作業などに移行していく予定であるが、本計画を進めるに当たっては、少なくとも神浦ダムの上流域であることを念頭に、水問題については最大限の配慮を行うこととし、施設の配置についても、水に影響が生じることがないような位置へ設置するという方向性が示されている。このような状況の中、本市としても環境に負荷が生じない施設を建設することが最も根幹にかかる点であることを十分認識し、今後の事業の推進に当たっては、安全性の確保に向けて県と連携を図りながら協議を進めていきたい」との答弁をなされています。
そこで、まずこの県の計画について、市長はどこまで承知されているのかをお尋ねいたします。
次に、今回、産業廃棄物処分場の周辺で総水銀が検出されたという事態を踏まえ、県が計画している産業廃棄物処分場について、建設予定地の変更を含め、どのように考えておられのか、市長のスタンスをお尋ねいたします。
以上で本壇からの質疑を終わります。=(降壇)=
12 ◯議長(奥村修計君) 伊藤市長。
〔伊藤一長君登壇〕
13 ◯市長(伊藤一長君) 自由民主党を代表しての鳥居直記議員の質疑にお答えをいたしたいと思います。
まず、水質試験データ改ざん問題の全容解明ということでございますが、まず私が平成9年7月3日の合同調査における水質試験結果において、初めて環境基準値を超える総水銀値が検出されたということを知り得たのは、平成9年9月10日でございます。
私は、平成9年9月10日、別の会議(政策協議会)の終了後、当時の環境部長の報告要請に基づきまして時間を設定したものでありますが、環境部長の報告によりますと、8月15日付
保健環境試験所からの検査結果報告書に基づき、総水銀が検出されたことについて、環境部で今後の対応について協議したことの報告を受けたものであります。
その内容についてでございますが、7月3日の三方山流域水質検査の合同調査において、調査地点6)三方山2(No.8地点)の採水地点から環境基準値1リットル当たり0.0005ミリグラム以下の数値を超える0.0006ミリグラムの総水銀が検出されたことについての報告であり、あわせてその対処方法についての相談があったものと記憶しております。その報告の場におきましては、総水銀の検出は憂慮すべきことではありますが、昭和62年から平成9年6月までの合同調査による水質検査で、これまで一度も検出されていない状況や検査試験、採水の問題もあるかもしれないので、総水銀が検出されたことが一過性のものか、また、継続して検出されるものか、確認する必要があるのではとの意見もあり、採水地点や検査回数をふやし、環境部で経過観察を行い、その結果がまとまった時点で再度、協議を行うとの判断をしたものであります。
議員ご指摘のその後の報告についてでございますが、環境部独自で調査を行っておりましたが、経過観察の最中であり、その結果の取りまとめ等ができておらず、10月31日の
総務委員協議会までの間には報告は受けていないところでございます。
次に、江口助役が11月上旬に環境部長から「三方山
水質試験成績(平成9年7月3日採水)」の数値を改ざんしていたという報告を受けていながら黙認し、かつ情報公開の決定の決裁を行ったことは、私の補佐役として、
最高管理監督者である事務助役として、あってはならないことでありますし、市政に対する信頼を失墜させる行為であり、甚だ遺憾に思っているところであります。
次に、10月31日のデータ改ざんは、環境部長一人の判断で行ったのかということについてでございますが、改ざん作業は、当日、
総務委員協議会が資料準備のため休憩になりました間に環境部で行われております。提出要求された「
三方山流域水質試験成績(平成9年7月3日採水)」の原本には、当日、既に配付していた資料には記載されていない臨時地点と位置づけていたNo.8の検査結果の総水銀「0.0006」が記載されており、当時は、これが一過性のものかどうかの経過を観察していた時期のことで、これを公表することは、いたずらに市民に不安を与えることになり、市政業務に混乱を招くものと、とっさに判断した環境部長は、環境部職員に命じて、
保健環境試験所のパソコンデータの総水銀値「0.0006」を「0.0005」に印字してもらうよう
保健環境試験所へ向かわせたものでありますが、
総務委員協議会の再開時間が迫り、このままでは資料提出ができないと判断したため、既に平成9年8月15日付で
保健環境試験所から送られてきておりました「0.0006」記載の
水質試験成績を数枚複写をし、他の検査項目の数値の「0.0005」の数字の欄を切り取り、他の複写した
水質試験成績の「0.0006」の数字の欄の上に張りつけ、その張りつけた文書を必要枚数複写し、
総務委員協議会の再開後、委員の皆様に配付したものであります。
次に、改ざんが10月30日に行われたのではないかという報道の件でございますが、先ほどの行政報告でも述べましたように、水道局長室において、水道局と環境部は平成9年度の
三方山流域水質試験結果の資料に調査地点6)三方山2(No.8)を掲載するか否かの議論をし、結果的には、従来から公表していました5地点についての資料を提出するという結論になっております。
この協議の中において、水道局長がデータの改ざんを指示したり、また、この日に
三方山流域水質試験結果の数値が改ざんされた事実はありません。
また、10月30日の通夜の席での市職員の発言についてでございますが、当日の夜に新聞記事にありましたとおりの通夜があり、そこに市の職員が参列しておりました。通夜が済んだ後、10人前後の職員が休憩している中で、市の環境部の職員が、通夜におくれてきた水道局の職員に対し、新聞記事の趣旨に似た発言をしていることが判明をしております。しかしながら、その発言の内容が一連の調査結果とは異なることから、推測ではありますが、この発言は、10月30日の水道局と環境部の協議の中で、平成9年度の
三方山流域水質試験結果の資料に、調査地点6)三方山2(No.8)を掲載するか否かの論議をした結果、掲載しないとの結論に至ったことを指しての職員の発言ではないかと考えられるところであります。
したがいまして、このことはあくまでも推測の域を出ないことでありますが、推測の裏づけをするために、当該職員から事情聴取を行うかどうかの判断をしたところでありますが、当該職員からの事情聴取は、いわゆる「犯人探し」との誤解を受ける可能性もあることから、今後の捜査の推移を見守ることにいたしたいというふうに考えているところでございます。
また、10月30日の水道局と環境部の協議の席上、環境部から合同調査を行っていないことにしてほしいと要請があったとの新聞報道についてのご指摘でございますが、当日午後、水道局、環境部の職員十数名が10月31日の
総務委員協議会の提出資料の協議を行った中で、環境部から「7月3日の調査地点6)三方山2(No.8)の地点は採水できなかったことにならないか」などの発言があり、この発言に対し、水道局は合同調査を実施しているのに、なかったこととはできない旨の発言をしたものであります。
次に、行政及び企業の責任と市民の信頼回復についてお答えをいたしたいと思います。
今日、産業廃棄物をめぐっては、全国的にさまざまな問題を醸し出してきております。排出事業者、処理業者、そして行政がそれぞれの立場で責任を果たさなければ問題の解決にはつながらない状況に立ち至っているわけであります。また、法に定められました産業廃棄物の処理基準を一歩間違えますと、周辺の生活環境保全上、重大な問題を招くことから、環境を守る立場にある事業者も高いモラルと技術力が求められているところであります。一方、排出事業者は、その事業活動に伴って生じました廃棄物をみずからの責任において適正に処理しなければなりませんが、みずから処理しない場合には処理業者への委託により処理を行うこととされていることから、排出事業者による委託契約の適正化の確保が求められているところであります。また、行政にあっては、産業廃棄物の処理に関する国が定めた基準や業の許可に当たっての審査、排出事業者や処理業者に対する指導・監督、不適正処理を行う者に対する処分などの徹底を図ることなどが求められております。
三方山処分場につきましては、所在地が長崎市松崎町であることから、保健所設置の政令市としての本市が指導・監督する権限を有しており、長崎県としては直接的な指導はできない実情にあります。ただ、長崎市を含む県下全域の産業廃棄物の処理計画、つまり産業廃棄物の排出量とそれに見合った施設設置のあり方等については、長崎県において産業廃棄物処理計画を策定し、調整を行うこととなっているところでございます。
このことから、県下全域の産業廃棄物の処理に係る三方山処分場の位置づけは看過できない状況にあることから、県とも十分協議をしなければならないというふうに考えているところでございます。
今回、環境基準値を超える総水銀の検出があったことにつきましては、先ほど申し上げましたように、昭和50年から昭和61年までは本市の下水汚泥を、昭和56年から平成2年までは他町(長与町、香焼町)の下水汚泥につきましても、
安定型最終処分場に埋立処分を行っており、そのことが主たる要因と思われますが、その処分の方法は、廃棄物処理法上、適正な処理であったものと考えております。
なお、昭和57年6月14日付の厚生省通知によると、埋立地の浸出液は排水基準をもって水質管理を行うこととなっておりますが、この地域が神浦ダム上流部であることから、人の健康の保護と生活環境の保全の観点に立ちまして、環境基本法において維持されることが望ましい基準と掲げられています環境基準を達成するための施策を講じてまいりたいと考えております。
その方策といたしましては、今年度から来年度にかけまして三方山処分場及びその周辺の環境調査を実施することといたしております。その内容につきましてでございますが、今臨時会におきまして補正予算を計上させていただいているところでありますが、第1に、水質影響調査、第2に、流域河川の水質調査、第3に、水質保全調査を実施することといたしたいと思います。
まず、水質影響調査では、処分場内及びその周辺の井戸水の水質検査と神浦ダムの湖底及び流域河川の底質検査を実施することといたしておりますが、井戸水の水質検査は、従来、廃棄物処理業者におきまして検査されていた処分場内及びその周辺の6カ所の井戸水の水質検査を、処分業者で地点によって年3回から6回、本市で全地点を年1回実施することといたしております。
なお、廃棄物処理業者が実施した分の検査結果につきましては、その都度、本市へ報告をしていただくことになっております。
また、神浦ダムの湖底及び流域河川の底質に含まれております重金属類の含有試験及び溶出試験を行う底質検査は、既に13カ所で実施をいたしております。
次に、流域河川の水質検査につきましては、調査地点は、これまでの定期の5カ所と臨時の1カ所にさらに3カ所を加え、9カ所にいたしたいと考えております。
検査項目及び検査回数でございますが、全ポイントについて人の健康の保護に関する項目24項目のうち、今回問題となった総水銀を初め重金属関係7項目をこれまでの年2回の検査から毎月検査(年12回)とし、生活環境の保全に関する項目17項目のうち、大腸菌群数など9項目をこれまでの年4回あるいは年9回検査から毎月検査(年12回)とし、他の25項目につきましても年2回の検査を実施するなど強化を図ることにいたしたいと思います。
なお、今後の対策工法を立案する必要から、流域の異なります調査地点1)三方山1(No.1)については、調査の中で引き続き週1回の検査を行いたいと考えております。
これらの検査は、透明性を考慮に入れまして、採取から検査までを委託することにいたしたいと思いますが、採取の際には第三者に立ち会いをお願いいたしたいと考えております。
また、検査結果の公表につきましては、市役所本館の市政資料コーナーで閲覧できるようにしてまいりたいと考えております。
今後、行政としても指導体制の確立に向け、的確な対応措置を講じてまいりたいと考えており、市民に対しましても廃棄物の処理に係る各種の情報提供を積極的に行うとともに、この情報提供のルール化に向けた対応策を講じ、市民への信頼回復に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
なお、産業廃棄物の処分については、廃棄物処理法におきまして埋立地からの浸出液は排水基準に適合するような措置を講ずるようになっておりますので、今回、総水銀が検出された地点は、廃棄物処理法上の排水基準により監視を行うとともに、数値を超えた場合には、法に基づき行政措置を講ずべきものと認識をしております。
総水銀の浸出した原因につきましては、昭和50年度から昭和61年度までの間に、本市の下水汚泥を約10万立方メートル埋め立てており、昭和56年度から平成2年度までは長与町、香焼町の下水汚泥についても約1万1,000立方メートル程度を埋め立てております。
現在、下水汚泥につきましては、定期的に重金属の含有調査を実施しておりますが、一般的には、汚泥1キログラム中0.5ミリグラム前後の総水銀を含有しており、その溶出試験の結果は、1リットル当たり0.005ミリグラム以下という埋め立ての基準に対しまして、0.0005ミリグラム未満の数値であり、現在の下水汚泥でありますと基準を満足していることとなりますが、残念ながら当時の含有試験あるいは溶出試験の結果が残っていないために、その確証がないところであります。
安定型処分場には、昭和57年の長崎大水害による災害ごみも埋め立てられており、この災害ごみにつきましては、ああいった非常時のことでもあり、分別等ができる状況ではなかったことから冠水した畳あるいは家具、衣類、倒壊した家屋のかわら、土砂などとともに、水銀が含有されていると思われる電池あるいは電気製品なども含まれていたと考えられますが、その埋立量は約2,000立方メートル程度であると業者からの報告があっております。
コンクリート枡からの汚水漏出の件でございますけれども、
コンクリート枡の亀裂が指摘されておりましたが、浸出液や漏出した地点の土壌検査の結果、総水銀は検出されなかったところであります。
また、災害ごみについても、市民の日常生活から発生する多量の品目を無差別に埋立処分をした経緯があることから、これらの重金属類が含まれていないということは言えませんが、しかしながら、下水汚泥には水銀が含有されていることは事実であり、また、下水汚泥が基準値内ではあっても、埋立量の大半が下水汚泥であることから、鳥居議員ご指摘のように、その原因を下水汚泥と特定することはできないものの、総水銀検出の大きな要因になり得るのではないかと考えるものでございます。
総水銀が浸出した原因の調査につきましては、今議会において処分場内及びその周辺の環境調査を実施するための所要の補正予算措置をお願いいたしておりますが、その内容につきましては、第1に、処分場内及びその周辺の井戸水の水質検査と神浦ダムの湖底及び流域河川の底質調査を実施する。第2に、流域河川の水質検査については、従来の調査に加え採水業務及び水質分析業務を専門の業者へ委託する。第3に、水質保全対策として、処分場内及びその周辺をボーリングし、さらに電気探査等を実施し、地質構造及び地下水の動向等の調査を実施することといたしており、あわせて地下水の水質検査及び土壌検査も行うことにいたしております。
次に、今回検出された水銀の分類と、それがどういう性質を有しているのかというご質問でございますが、これも市民が非常に関心の高い問題でございます。鳥居議員がおっしゃるとおり、水銀には無機水銀と有機水銀がございます。通常、水銀全体を測定する総水銀の検査を行っておりますが、基準値を超えました8月19日及び9月12日の水について有機水銀を検査いたしましたが、有機水銀は検出されておりません。したがいまして、今回検出された水銀は無機水銀であると考えられます。この無機水銀は腸管からの吸収率は、ヒトの実験では1.4%から15.6%であり、平均7%が吸収されるという研究報告がなされております。そこで、水銀が含有された水を飲み続けた場合、人体にどのような影響を与えるのかということでございますが、日常、私たちが摂取しております米とか野菜とか肉、魚類等の食品の中にも通常、水銀が含まれており、1日の食事で平均0.0087ミリグラムの水銀を摂取しているというふうに言われております。
今回、三方山周辺の水質検査で検出された最高の水銀値の水を私たちが1日に飲む平均的な水の量であります1.2リットルを飲んだとした場合には、その水から0.0025ミリグラムの水銀を摂取することとなります。これは食事から摂取する量の約22%に当たりますが、腸管から吸収される量で考えますとき、食品中に含まれる水銀のうち、有機水銀は約60%と言われ、吸収率は100%に近いと言われております。今回、三方山周辺の水質検査で検出された最高の水銀値の水に含まれると考えられる無機水銀の吸収率を、先ほど申し上げました高い方の15.6%といたしますと、1日にこの水から吸収される水銀の量は、食事から吸収されます量の約6.6%と推計されるところであります。
したがいまして、今回検出された水銀の含まれた水を仮に飲み続けたといたしましても、人体に対する影響はないものと考えておりますが、さらに、今後の水質検査の状況等を見ながら、専門家の皆様方の意見等も踏まえ、地域住民の不安解消に対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。
次に、県の産業廃棄物処理計画の件につきましてお答えをいたしたいと思います。
産業廃棄物の処理施設の建設計画についてでありますが、廃棄物の処理に関しましては、全国的にも廃棄物処理施設の設置が困難になってきていることから、一般廃棄物、産業廃棄物を問わず、その適正処理が困難になりつつあります。このため長崎県におきましては、県、市町村、民間事業所が一体となって、第三セクターによる公益法人を設立し、県内で発生する廃棄物の適正処理を推進する計画の策定がなされたところであります。この計画では、廃棄物を未利用資源としてとらえ、徹底したリサイクル主体の事業展開を行うとともに、環境に負荷を与えないやさしい事業を目指し、策定作業を進めている状況にあります。
まず第1に、計画による処理対象廃棄物といたしましては、民間や市町村では対応困難な廃棄物でありまして、産業廃棄物といたしましては、燃え殻、有機性汚泥、無機性汚泥、廃プラスチック等を対象にするとともに、一般廃棄物につきましては、焼却残さ、粗大ごみ及び資源物を、特別管理産業廃棄物は感染性廃棄物、特定有害産業廃棄物及びばいじんをそれぞれ予定いたしているところであります。
次に、第2といたしましては、廃棄物を適正に処理するために、特に減量化・再資源化の実施、無害化処理の実施、ハイレベルの環境保全対策などを柱として施設の計画がなされており、特に環境保全対策に向けた取り組みといたしましては、施設内で生じる排水につきましては、雨水を除きましてセンターの外部には排出しないという、いわゆる完全クローズド型のシステムを採用する計画であり、水質汚染の防止に向け、長崎市の水源であることを念頭に入れながら万全の体制で臨むこととされております。
次に、第3といたしましては、安全性確保のため優秀な技術を国の内外を問わず積極的に取り入れ、安全、安心という県民の信頼を得られる施設の整備を目指すことにしており、また、事業開始後は、地元も参画をいたします(仮称)安全検討委員会を設置し、水質モニタリングによる十分な監視チェック体制をとることにいたしております。
なお、本事業が環境に負荷を与えない事業を目指し、先進的な役割を果たそうとしていること等を考慮した場合、本市におきましても廃棄物の適正処理の確保は緊急の課題であることから、この事業にかかわってまいってきているところであります。
以上のような状況にありますが、長崎県におきましては、平成7年度に県、市町村、民間の主要団体からなる廃棄物公共関与事業推進協議会を設置し、平成8年6月に地理、地形、県内廃棄物の排出状況、交通アクセス、地元の了解などを比較検討した結果、環境アセスメントの候補地として琴海町西海郷が決定されております。本年度に入ってからは、廃棄物搬入量調査あるいは航空測量、地表地質踏査調査等の基礎調査を実施し、現在、この基礎調査を踏まえ、施設の規模、配置等について検討を加えている状況にあります。
いずれにいたしましても、本市といたしましては安全性を最大の目標として位置づけ、今後とも引き続き県を初め関係機関・団体等とも緊密な連携を取りながら協議を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
以上、本壇よりの私の答弁を終わらせていただきたいと思います。
あとの答弁につきましては、水道局長、下水道部長の方から答弁をいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。=(降壇)=
14 ◯水道局長(浜崎省吾君) まず、9月10日の質疑についてお答えいたします。
まず、9月10日に総水銀が検出されたということを知っていたのかどうかという件でございますけれども、確かに、そのような報告があったと記憶をいたしております。
しかしながら、この当時は、環境部で立入検査や抜き打ち調査を行っている時期でもございまして、0.0006ミリグラムの数値が検出されたということは、報告の中で聞いた記憶があります。しかしながら、少なくとも場所、日時、採水ポイントについてのはっきりした記憶がなく、おぼろげでございますけれども、また、当時は水道局が独自で実施しております神浦ダムそのものの原水、これは分水でございますけれども、この検査におきまして異常な数値が検出されたようなこともありませんでしたので、特に気にとめていなかったということについて、水を守る立場にある私といたしましては遺憾に思っているところでございます。
また、この件につきましては、私自身も事情聴取をいただいておりまして、その中で補足説明をいただき、そのような報告があったということも供述されておりますので、記憶がおぼろげでございますけれども、聞いていたと思っております。
次に、10月31日の
総務委員協議会での質疑の経過でございますが、29日に提出を求められておりました資料、これは水道局が所管するものと環境部が所管するものとを提出資料として一つにまとめたものでございます。この資料につきましては、当日の冒頭に提出をいたしましたが、当日は、資料確認に引き続き質疑に入っております。質疑の中で、委員から日時、温度、採水場所など日ごとに検査した台帳の要求がございまして、本河内の水質管理室からその原本を取り寄せるため30分の休憩をいただいたところでございます。再開後、当日冒頭に提出した追加資料と水質管理室から取り寄せた原本を複写したものを合わせまして一括して両資料につきまして説明をいたしたところでございます。
水道局から提出した資料につきましては、私ども水道局で説明いたしましたが、引き続き環境部からの説明はなされなかったと記憶をいたしております。その際、環境部から提出されました原本の複写につきましては、委員の皆様と同時に私の手元に配付されましたけれども、環境部が提出した原本の複写の全ページに十分目を通すといった時間的余裕がないまま
総務委員協議会が終了した次第でございます。
以上のような経過でございますけれども、合同調査に参加しております所管といたしまして、内容等の確認を十分にしていなかったことにつきましては、大変申しわけなく深く反省しているところでございます。
以上でございます。
15
◯下水道部長(松本紘明君) まず、処理工法についてお答えをいたします。
水銀除去対策工事を行うためには、まず調査ボーリングを実施し、地中の岩の種別や地下水を通さない不透水層の深度等を調べ、さらに電気探査や地下水追跡などの各種テストをあわせて実施するなど地下水の実態を十分調査し、最終的には水脈の位置の特定を行うことになります。
次に、水脈の上に揚水ボーリングを実施し、その後、一定期間水質検査を行い、地中の中の重金属等の有害物の有無を調べ、有害物が確認された場合には揚水試験を行い、処理すべき総水量を決定いたします。
このように、ボーリング工事から地下水の水質検査までの一連の作業終了後、地下水の水質のよしあしや処理すべき水量が確定して初めて重金属除去方法の具体的検討に取り組むことが可能となります。
これらの水質観測やデータの解析が終了するのは、調査の結果を見なければ明確なことはわかりませんが、平成10年の夏場過ぎごろまで時間を要するのではないかと考えております。
したがいまして、水銀除去対策工事の実施設計書の作成はその後となりますので、工事は平成11年度途中から着手し、11年度末までには完了したいと考えております。
市民の皆様のご不安をいち早く解決するためにも早急な対策工事に着手すべきことは十分認識しているところでございますが、工事設計のためには、地下水の実態を十分に把握してから取り組むことが絶対条件でございます。早期完成を優先する余りに不十分な調査で工事着手をいたしますと、途中から設計変更等を余儀なくされ、手戻りなどむだな作業が発生することも予測されることから、今回発注しようとする地質調査業務については慎重を期したいと考えておりますので、工事完成までに一定の時間を要することについてご理解をいただきたいと思います。
費用につきましては、処理する総水量が工事費に大きく影響しますので、調査の段階の今日ではわかりませんけれども、内々、現在私ども技術的面の研究をいたしておりますが、一般的には、この手の工事は相当費用を要するようでございます。しかしながら、建設コスト、さらには延々と続く維持管理費用等を考えますと、重金属除去を確実に処理することが第一義的目的でございますが、一方では、建設もしくは維持管理コストを抑えるための創意工夫をすることが今後の重要な課題でもあるというふうに認識しております。
次に、改ざんと気づかなかったのかというご指摘でございますが、私は、10月31日の
総務委員協議会に出席の要請はあっておりませんが、三方山問題と下水道の問題は切っても切り離せない関係がありますし、汚泥に関するご質問でもあるのではないかと思い、自主的に出席をいたしております。もちろん、前々日の総務委員会にも出席をしておりませんので、前後の事態というのはわからないままオブザーバー的な気持ちで出席をいたしました。
ところが、当日、出席してびっくりしましたのは、迫真に迫る小林議員の追及に、私は、過去に水銀値が0.0006出たことを知っておりましたので、これは水銀値が出たということは知っておりましたけれども、それが後で7月3日というのはわかったことで、そのときは日にちまでは覚えておりませんでしたが、「これは一体どうなることか」とかたずをのんで見守っておりました。途中、休憩後、私にも配られました検査結果には、当然、水銀値が最初に目に入りましたし、反射的に「これは違う」というふうに思いましたが、たまたま私の隣におりました環境部の課長に、その資料を指でさして「これは何か」というような私はしぐさをしましたところ、黙って下を向いておりました。そういう状況でございました。
しかし、振り返って考えますと、過去に環境部長が動揺して、市長以下幹部に水銀値が0.0006出たことを報告があったわけでございますが、私と下水道総務課長は、この水銀問題が大変気がかりでございまして、環境部に再三、「早く毎日水を汲んで市の方向性を出すべきだ」というようなことは申しておりました。そういう中で、「最近、水銀の値はどうなっておるのか」ということを聞きましたところ、「2回に1回ぐらい、出たり出なかったり」という回答を得ております。
そういうふうなことが頭にあったものですから、そのときは「違う」という気持ちと、もう一つは「もしかしたら、正常なときのデータを出したのかな」というような、私の頭は交錯した、そういう気持ちでございました。また、議会の場で担当部長が改ざんをするというようなことは全く信じられないことでありますし、小林議員が出されたデータに、もう少し「この値は本当にそうか」というような叱責があったときに、自信を持って幹部が「本物」と、こう言ったのを横で私が見ておりまして、これは改ざんされたものだと、私の気持ちとして断定するまでには至らなかったというのが偽らざる気持ちでございます。
その後も私としては、確かに半信半疑の気持ちはずっと残っておりましたが、環境部長に「改ざんしたのか」とはとても失礼で、そういうことは言えませんし、それ以上、踏み込んだことは私としてはいたしておりません。
以上でございます。
16 ◯12番(鳥居直記君) それぞれお答えをいただきましたので、再質疑をさせていただきたいと思います。
データ改ざんの問題でありますが、きょうの新聞報道によりますと、江口助役、舩本前環境部長を含めて合わせて8名が、きょう書類送検の予定だということが載っておりました。したがいまして、今、市長あるいは水道局長が警察の調べでも、関与がなかったという判断かなというふうに思っております。しかしながら、率直に、私どもが素朴な疑問としてまだお2人に疑念が残りますので、まず、水道局長にお尋ねをしたいと思います。
総務の決算委員会の10月29日に資料請求が委員からなされたわけでありますが、それで特別に協議会を開こうということで、別途、協議会を開こうということで、10月31日に予定をされたわけです。したがいまして、資料の準備は、29日か30日ということでありますが、私は、水道局長の潔白を信じておりますが、念のために、ここで改めてお尋ねをしたいと思います。
資料の準備には、10月29日と10月30日ができたわけでありますが、水道局長の日ごろの仕事ぶりから非常にさばける人ですから、水道局の検査の中でも大腸菌等の異常値が相当出ておるわけですが、そこら辺を含めて、水道局として独自の改ざんをやったのではないかとうがった考えをするわけでありますが、30日にそういうことを水道局としてやっておりませんよね。やったとすれば、新聞報道にある職員の通夜の席の発言と符合するわけであります。この点は、今しっかり明言をしていただきたいというふうに思います。
議長にお許しをいただきたいと思いますが、問題の性格上、一問一答式になることをお許しをいただきたいと思います。
まず、水道局長にお答えをいただきたいと思います。
17 ◯水道局長(浜崎省吾君) 再質疑にお答えをいたします。
まず、私どもは10月28日の決算委員会に出席要請をいただいております。その中で、水質についての資料要求のご要請をいただきまして、29日に平成6年、7年、8年の3カ年分の水質のデータ、これは三方山の5カ所のポイントについてのデータを提出させていただいております。そのときに、さらにまた平成9年度分の新しい時点ごとの検査結果が添付されてない、また、日照、気象、いろいろな問題がございまして、29日にそのようなご質問をいただきまして、30日の日に作業をしたわけでございますけれども、少なくとも29日から30日にかけまして、私どもは複数の方々からの資料提出要求をいただいております。先ほど市長が申し上げましたように、三方山の合同調査あるいは単独調査等の分につきましては環境部が作成して提出をする。それから、もう一方、着水原水あるいは分水の件につきましては水道局が資料を作成して提出するということで、これは29日にそのような形での役割分担と様式等について話し合ったことは事実でございますけれども、実際の作業ということになりますと、3カ年分についてなかなかそこまで水道局所管の分について作成することができなかったという事実等もございます。
したがいまして、30日はそのような資料等の作成と検算、再チェック等に時間を要したということは事実でございますけれども、30日は、先ほど申し上げましたように、水道局は、水質管理室におきまして、その資料を昼前に水道局につくってきて提出をいただきましたけれども、続けて平成7年度、6年度の作成に取りかかる必要がございましたけれども、この時点で翌日の
総務委員協議会に間に合わせることが困難と判断されたということで、失礼でございますけれども、
中村すみ代議員のご了解をいただきまして、平成7年、6年につきましては、長崎市水道事業概要に掲載されております各浄水場ごとの原水試験成績を複写して提出するということでご了解をいただいた次第でございます。
その後、水道局水質管理室におきましては、水道局総務課に提出した一覧表のチェック、これは数値の検算あるいは数値のけた違い等、提出資料の補足説明資料を作成するなど数名の職員が時間外勤務となったことは事実でございますけれども、大体21時30分まで2名ぐらいが、その事務に従事をいたしております。
また、水道局総務課におきましては、水質管理室から提出された一覧表のチェックを行いまして、一覧表に誤記があったため修正を行ったということもございます。その他、水質の基準項目、それから補完項目あるいは原水の検査項目の提出要求資料作成も並行して行ったというのが、水道局の業務の実態でございます。
そのようなことで、30日は遅くまでかかったのは事実でございますけれども、少なくとも、水道局は合同調査における水銀の検査を担当いたしておりません。そういったことから、改ざんはいたしておりませんし、私自身も、私は公営企業法に基づく
水道事業管理者ということで機構上も異なります。したがいまして、関与しておりませんけれども、今、捜査の段階でございますので、司法の判断に委ね、コメントはその後のことは差し控えさせていただきたいと存じます。
以上でございます。
18 ◯12番(鳥居直記君) それでは、次に市長に2点お尋ねをしたいと思います。
江口助役から報告がなかったということでありますが、私どもが日ごろ知っておる江口助役の性格からいって、二通りあると思います。性格から、自分だけに秘めて非常に思い悩んでおったということもあったかもわかりませんし、あるいはこれほどのことを本当に市長に報告をしなかったんだろうかという疑問があります。これももう一度、どっちだったのか、もう一度、確認をいたしたいと思います。
あわせて、もう1点、9月10日のいわゆる政策会議の後で市長を含めた市の幹部の皆さん方が、環境部から7月3日の検査の結果、異常値が出たということで報告を受けておるわけでありますが、環境部としては、それなりに問題意識があったからこそ、特別にそういう機会をつくってもらって報告をされておると思うんですが、その報告会議の中の状況を私が耳にするのが、2つに分かれておるんですね。一つは、市長の判断は、一過性のものではないかと、もう少し詳しく調査をする必要があるんではないかということで終わった。したがいまして、調査地点と回数をふやせという指示で終わったという意見と、当分、そのデータを伏せておきなさい。あわせて今、同じことになりますが、一過性のものであるかもわからないから、早急に回数と地点をふやして調査をしてみなさいと。要するに、後者、このデータを当分伏せろという見方と、前段の調査だけとにかく詳しくやりなさいという判断に分かれておるわけでありますが、もし、後者であるとすれば、そのときの最高幹部の会議の中で、当分伏せなさいという方針が決定されたとすれば、その後の隠ぺい、改ざんということにつながって、その伏線になったというふうに思うんですね。そうとすれば、やはり市長の責任は免れないと思うんですが、この点について、実態はどうだったのか、ここら辺を再度、明らかにしてほしいと思います。
19 ◯市長(伊藤一長君) 鳥居議員の再質疑にお答えをいたしたいと思います。
第1点目の江口助役の性格からして、本当に市長は知らなかったのかということでございますけれども、私も実は信じられないというのが今の気持ちでございます。そのときも申し上げました、この事実関係がはっきりしたときに。あの人の性格からして、本当に私とかほかの三役とかに、丸々隠すとかうそを言うとか、あるいは議会の皆さん方に本当に心底からだますとか、そういうふうなことができる人ではないというふうに、今でも私はそういう意味で信じております。
それでいきますと、12月16日の新聞で「実は改ざんか」という見出しで大きく地元紙から報じられました。私も実はあの新聞を朝見てびっくりしまして役所に来まして、来ましたらすぐ担当部長が私の所に飛び込んできたわけです。「あなた、これは間違いなんでしょうねと。違うんでしょう」と私が聞きましたら、「いや、そんなこと絶対ありません。今から議会に私は説明に行きますから」ということで、その当該部長もそんなに言いました。私は助役にもそんなに聞きました。同じことを聞いたんです。そしたら「そういうことは絶対にありません」ということでありますので、考えられないことですから、そういうことで、「それなら、ちゃんと議会にも説明しなくちゃだめですよ」という形で、その後、議会の方に回ったという状況でございます。
それから、9月10日の件でございますけれども、鳥居議員さんの疑問点は、私も一般的には、一番最大最高のある意味ではポイントなのかなと私も思います。しかし、先ほども行政報告で申し上げましたし、また本壇で申し上げましたけれども、政策会議ではないんです。ちょっと一部誤解があっていますけれども、政策会議というのは、市の最高決定機関でございまして、会議の議事録は、政策会議は、政策会議のメンバーは決まっておりますので、これは内容をどういうテーマでして、どういう審議があって、どういう決定が行われたというのは、後から皆さん方、回覧を内部的にいたします。最高の決定機関で。政策会議があって部長会議とか、主幹課長会議とかに全部落としていきますので、その日の会議は政策会議ではなかったのです。その日ありましたのは政策協議会、政策会議にかける事前の、ロープウエーの問題とかいろいろありましたので、そういういろいろな会議を、政策協議会ですから、これは実は決定権がない。役所のいろんな立場の方の意見を徴して、意思の疎通をちゃんとしようではないかと、そういう会議でございました。それが一つ。
それともう一つは、今、そういう重要な問題という問題意識があったからこそ、ちゃんと市長のところに報告に来たんじゃないのということですが、私もそう思います。しかし、正直なところ、これは調べていただければおわかりいただけますが、私の当日の日程の中には、環境部からの報告ということは入ってないんです。入ってないんです。ただ、突然にと言ったらおかしいんですけれども、飛び入りで「実は市長、せっかくですから、これらの方がおられる中で報告したいことがあるんですよ」という形で入ってこられた会議です。このこともひとつこの機会にきちっと申し上げたいと思います。
そういうことでございますので、私とかほかの三役の方もそうですけれども、時間をきちっと例えば30分とか1時間とかという形で時間を設定した会議ではございませんで、あくまでも報告を受けた、話し合いをしたという雰囲気の場でございまして、決定をする会議ではなかった。その環境部長からの報告事項は。そういうことでございまして、その場で例えばこれは公開すべきではないとか、開示すべきではないとか、そういうことの会議ではない。いろんな意見があったことは、私もほとんど実は記憶はないんですが、1つだけはっきり覚えているのは、いわゆるちゃんとした会議ではなかったということが一つ。もう一つは、その場でいろんな意見が出ました最後に私が申し上げたのは、いろんな意見があったけれども、この場は、私自身の考えもそうですけれども、初めて出た数字ですから、しかも1万分の1オーバーしたと、環境基準をオーバーしたという数字ですから、そのこと自体は尊重すべき大事な数字でありますけれども、これが一過性のものかどうかわからない。ですから、雨がたくさん降ったときの数字がどうなのか、あるいは乾季が続いたときの数値がどうなのかという問題。それと何回か同じポイントを調査した方がいいですよという問題と、もう一つは、水は上から下に流れるんだから、いわゆるNo.8ですか、このポイントだけではなくして、この際、いわゆるほかに沢があるはずだから、ほかの所の水系もこの際、調査箇所をふやしたらどうかということを私はそのときに言いました。そして、そういうふうなデータを取った中で、またデータがそろった中で、みんなでまた協議しようではありませんか、検討しようではありませんかという形で、その場はおさめたというふうな私は記憶をしております。
以上でございます。
20 ◯12番(鳥居直記君) そのほかの質疑項目につきましても、再質疑をしたかったんですが、答弁が非常に懇切丁寧で時間がありませんので、要望を申し上げたいと思います。
県が計画している産廃処理施設の計画についてでありますが、やはり市民感情としても納得できないと思いますし、今の処理場の近くにもう1カ所、近代的な設備で計画をされておるようでありますが、私どもの精神衛生上も決してよくないと思いますし、水道局長の考え方も好ましくないという考え方のようでありますので、これについては、県との協議は慎重にしていただきたいというように思います。
県の計画を見てみますと、供用開始は平成15年というふうに考えておるようであります。しかし、(仮称)長崎県環境整備事業団というのは、近隣の地元町及び周辺市町の理解が得られ次第、設立ということになっておるようでありますので、慎重に取り組んでいただきたいということを要望して終わりたいと思います。
21 ◯議長(奥村修計君) 次は、28番金谷繁臣君。
〔金谷繁臣君登壇〕
22 ◯28番(金谷繁臣君) 三方山流域水質調査に関する件について、刷新クラブを代表して質疑をさせていただきます。
先ほど市長の方から、事実経過について行政報告がなされました。事実は一つであろうと思います。職員は市長を支え、市長はまた職員を信頼し、そのベクトルが合ったところで長崎の行政運営はされるべきでありますが、今回のこのような事件が発生をしたということについては非常に残念な思いをするところでございます。
10月31日に開かれた
総務委員協議会に提出された三方山流域の水質調査データをもとにしながら、市民団体からの情報公開請求があり、その後、また市民団体からの水道局長の告発などをきっかけにしながら検察の調査が進行する中で、12月16日長崎新聞に「改ざん疑惑」が報道されました。このことに対し12月18日定例議会最終日に緊急質問となり、その真相究明が求められたわけであります。
市長は即答を避け、内部調査をして真相を明らかにしたい旨の答弁を行い、その結果を12月24日の全員協議会で改ざんデータの事実を認め、「環境部長の単独の判断で改定したものを
総務委員協議会に提出をし、情報公開資料については所属職員に指示し、
保健環境試験所に出向かせ、試験成績書を打ちかえさせ、保存文書と差し替えて閲覧、複写させた」という事実経過の報告を受けたわけでございます。
虚偽公文書作成及び偽造公文書行使の疑いがかかり、関係者の取り調べが進むに伴い、改ざんデータの真相解明をしたはずの内部調査は、次から次へと疑惑が膨らむばかりで、日がたつにつれ、市民からの行政不信の声は高まるばかりであります。一体、行政は何を隠しているのか、なぜ公表できないのか、議会は何を審査しているのか等々の鋭い批判を浴びせかけられながら推移している中で、一日も早く真相を解明することが市民への信頼回復を図ることのまず第一歩であり、市長は、今こそ強力な指導性をもって全力で疑惑解明に傾注し、早急に行政責任を明確にすべきであると思いますが、市長の見解をお伺いいたします。
7月3日採取した資料から、環境基準オーバーの総水銀値が検出されたことが、8月15日付で環境部に報告されておりますが、その後、市の具体的な対応についてお聞きしたい。特に、上司への報告あるいは関係部署との連絡調整など、どのようにされていたのか、お尋ねをいたします。
結果的に、総水銀の検出を隠したことになっておりますが、環境基準をオーバーした値が出たことに対して、当局はどのような認識を持っていたのか、お伺いをいたします。
次に、本年1月26日の
総務委員協議会で明らかになった、9月10日の市長を含む関係部長会で異常値が検出されたとの報告を受け、市長は具体的な指示を出しておられるそうでありますが、10月28日から31日にかけての総務委員会及び協議会の審査情報について、市長は全然関知していなかったのかどうか。審査が難航している状況は報告されていなかったのかどうか、お伺いをいたしたいと思います。
10月31日
総務委員協議会に提出する資料について、当然、担当者間での打ち合わせがされていますが、そのときの状況はどうだったのか、どういう協議内容であったのか、お尋ねをいたします。
既に、合同調査の結果に基づいた基準値オーバーのデータが存在していることが判明していますが、取り扱いについての協議は、どのような方針が出されていたのでしょうか、明確に答弁をお願いいたします。
11月5日に市民団体から情報公開を求められたとき、既に異常値が出ていることを認知し、具体的指示を出している市長として、どのような政治判断をしておったのか、お伺いをいたします。
さらに、9月10日の報告を受けてから具体的指示をして既に3カ月経過した12月定例議会まで、どのようなフォローをされておったのか。どのような指導がなされていたのでしょうか。12月18日の緊急質問の答弁では「内部調査をして」との内容でしたけれども、既に総水銀値の基準値オーバー検出の対策としての調査指示をしていた市長として、事の成り行きを見定める政治判断が甘かったのではないかと指摘をせざるを得ないと思っております。今回、総水銀が初めて検出されたことにより、改めてこれからの環境行政に対しての厳しさが出てくると思料するところでありますが、庁内はどのような認識を持って取り組もうとしているのか、今後の水質保全対策も含め、どのような指針で臨むのか、お聞かせいただきたいと思います。
今回の総水銀値の検出は、昭和50年からの長崎市下水汚泥の埋立処分が大きな要因であると表明されています。その後の実態調査の実態と関係住民に対する不安解消について、どのように対応されているのか、お伺いをいたします。
開かれた行政、信頼される行政、今まさしくこのことが市民からも強く叫ばれております。行政の混乱を来さないよう配慮した行為が、逆に行政不信に連動した今回の経過を振り返ってみるとき、庁内における危機管理体制がどのように構築されているのか。異常値が検出されてからの庁内のセクト意識は余りにも強く、行政としての危機認識の甘さがあることを指摘しておきたいと思います。
今後、どのような危機管理が発生するかわかりませんが、どのような体制を構築されるのか、お伺いをいたします。
最後に、今回の総水銀値検出に伴う影響や水道水への影響など、市民に対する広報活動はどのように対応されるのか、お伺いをし、壇上からの質疑といたします。=(降壇)=
23 ◯議長(奥村修計君) 伊藤市長。
〔伊藤一長君登壇〕
24 ◯市長(伊藤一長君) 刷新クラブを代表いたします金谷繁臣議員の質疑にお答えをいたしたいと思います。
「真実は一つである」と金谷議員が冒頭に申し上げました。私もまさにそうであると思います。一つしか真実、事実はないと思います。やはり事実の究明、そして今後の対応、そして市民の行政に対する不信感あるいは水道というのは非常に大事な問題でございますので、それに対する信頼回復、これは非常に大事なことであると思いますので、今度の点を私どもも重く受けとめて、これからの市政運営に議会ともどもに頑張ってまいりたいというふうに考えております。
まず、危機管理の問題でございますけれども、危機管理体制とは、通常想定できないような緊急事態、例えば大規模地震のような自然災害や人為的な大事故など市民の生命や安全を脅かす緊急事態に対して、事前にまたは事後的にも的確に対処し得るような組織体制ではないかと思料いたしております。
そこで、危機管理体制に課せられる主な役割といたしましては、第1に、各種の危機の予測や予知を日ごろから行うこと、第2には、その危機が妨げるものであるならば、その危機の事前防止またはその回避といった措置を取るべきこと。他方、事前に防止することが困難な場合にあっても、その損害や危機の状態が最小限にとどまるような方策を講じておくことなどが、いわば危機管理体制における事前の役割ではないかと思います。
一方、実際に不測の事態が発生した場合にあっては、それにいかに対処するか、また、緊急の事態が拡大されていくことをいかに防止するかということも、危機管理体制の果たすべき重要な役割であると思います。
さらに、危機的な事態が過ぎ去った後において、その再発を防止するための種々の施策を講ずることも必要であります。
これらの観点から、今回の一連の事態を振り返るとき、多様化・複雑化する社会経済情勢のもとで市民の生命及び安全の確保を図るためには、平素から危機管理の意識を持つことが必要であると改めて痛感しているところでございます。
とりわけ、三方山流域での水質調査につきましては、長年にわたって異常な値は検出されていなかったこともあり、今回、適切な対応がおくれたことは事実でございます。しかしながら、
産業廃棄物処理施設の設置その他産業廃棄物の適正処理に関しましては、緊急に本市の内部機関相互の総合的な連絡調整を図る必要があるとの判断から、
産業廃棄物処理施設等調整会議を昨年の10月1日に要綱によって設置をし、関連する10の部局にまたがる横断的な協議・指導体制を整えたところであります。この組織横断的な体制の確立とその後の取り組みにより、
産業廃棄物処理施設への立入検査体制が強化されたほか、施設の管理、防災、将来への影響の防止等についても広範かつ専門的な技術指導が実施されているところであります。
このように、市民の生命及び安全を守るという危機管理体制の第一義的な目的に基づき、組織横断的な取り組みを引き続き推進するとともに、報告、連絡、相談といった日常的な情報交流の活性化を図ること、また議会はもとより、市民の声を真摯に受けとめ、今後の対策に生かすこと。さらには、私の責任において必要な情報を適宜お知らせしていくことなどにより、今後とも皆様のご理解とご協力をいただく中で、緊急かつ不測の事態の解決に向け全力を傾注してまいりたいというふうに考えているところでございます。
それから、私の市長の責任ということでございますけれども、私は、さきの代表者会議でも申し上げましたけれども、今回の事態を重く受けとめております。冒頭の行政報告の中でも申し上げましたが、原因の昭和50年からの下水汚泥の問題もありますでしょう。そのほかの重金属とかいろんな問題もありますでしょう。しかし、総水銀が出たということは事実でございます。しかし、先ほど申し上げましたように、その箇所数を、地点も含めて箇所数を的確に把握をすること、そして何が原因であったのかという、ボーリング調査、地質調査も含めた、そういう調査をちゃんとすること。そういうデータをもとにした形で市民の皆さん方に安全な、安心して水が飲めるような態勢にするためには、どういう措置を今後すればいいのかという問題。こういうことを今度の真相究明と並行しながら、この問題をきちっと議会の皆さん方、市民の皆さん方にすることが私の責任であるというふうに考えております。
これは時間的にも、あるいは専門的なこと等も入りますので、ある程度の時間を要すると思いますが、長崎市のこれからの行政の根幹にかかわる大切な問題でありますので、しっかりと議会の皆様方あるいはそれぞれ専門の方々、いろんな方がご心配して、私個人に対してもいろんなご指導等もいただいております。また、市民団体の方々等のいろんな動き等もあっております。そういうことも含めながら、これは水の採取の問題も含めて、情報公開の問題も含めて大事なことでありますので、今後の市政運営をしっかりと皆様方の叱咤激励をいただきながら頑張ってまいりたいというふうに考えております。
それから、もう一つは、10月29日、30日、31日という形で、こういう一連の総務委員会のいわゆる決算委員会、平成8年度の決算委員会にかかわります総務委員会あるいは
総務委員協議会でこの種の問題が議論されていたことを市長は知っていたのか、あるいは知っていなかったのかというご質疑でございますが、非常に残念なことでございますが、私に対しての途中の経過の報告等は、非常に申しわけございませんが、あっておりません。このことは、例えば助役がこの情報公開に基づいて決裁する日付、11月18日の問題でございますけれども、これも残念ながら、私の方にはその後の報告は上がっておりませんで、こういった問題も今後の大きな反省材料なのかなということも真摯に受けとめながらの市政の運営ということは大事なことであるというふうに考えております。
そのほかのいろんな漏れた点がございましたら、また再質疑の中でお答えいたしたいというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げまして、あとは水道局長の方からの答弁にいたしたいと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。=(降壇)=
25 ◯水道局長(浜崎省吾君) 最後の質疑の水道水の安全性についてのPRについてお答えいたします。
水道水につきましては、水道法第4条第2項によりまして、水質基準に関して必要な事項が厚生省令の「水質基準に関する省令」で定められております。法定の水質基準といたしましては46項目、それから水質基準を補完する項目といたしまして39項目、合わせて85項目の水質検査を実施いたしておりまして、その結果、すべて水道水の水質基準値等をクリアしており、安全な水道水を現在供給しているところでございます。
したがいまして、市民の皆様が飲用されております水道水につきましては、手熊浄水場等7浄水場におきまして浄水の処理を行いまして、水道法で定める水質基準に適合した安全なものでございます。しかしながら、今回、神浦ダムから約6キロメートル上流にございます民間の産業廃棄物処分場周辺から環境基準を超える総水銀値が初めて検出されているという現状を踏まえまして、水銀を含む重金属を中心に、水道局独自におきましても臨時に1月8日及び1月19日に神浦ダムの原水、1月8日には給水栓水もあわせて水質検査を行っております。水質検査の結果につきましては、給水栓水におきまして水道法上の水質基準をクリアしており、全く問題はございません。
次に、神浦ダム(ダム本流、ダム支流、ダム表面、ダム分水)の原水につきましても、検査の結果、ダム支流地点の先ほど申し上げましたように
水素イオン濃度を除いては、いずれの日のいずれのポイントにおきましても環境基準をクリアしている次第でございます。
なお、ダム支流地点の
水素イオン濃度につきましては、水質的には特段問題となる数字ではございませんし、浄水工程で処理できる内容でございます。
これらの結果につきましては、1月30日に市政資料コーナーに閲覧できるようにするとともに、報道機関へも通知したところでございます。
水道水の安全につきましては、今後、全市的なものといたしまして、私どももテレビあるいは新聞、広報ながさき等、これは3月号を予定いたしておりますけれども、これらを媒体といたしまして利用して、市民の皆様にも「長崎市の水道水は安全で安心して飲める」ということを理解していただけるようPRに努めてまいりたいというふうに存じております。
以上でございます。
26 ◯市長(伊藤一長君) 先ほどの金谷議員の質疑の中で
総務委員協議会の経過報告を受けていたのかどうかということで本壇からお答えをしたわけでございます。
私もうっかりしておりまして、今、出張の日程を見ていましたら、私が今、九州市長会の副会長をさせていただいておりまして、秋の九州市長会の総会が鹿児島であっておりまして、10月28日、29日、30日は鹿児島出張ということでございましたので、そのことがあって、恐らく関係部が私の所にその間の報告がなかったのではなかろうかなというふうに思いますので、私の方からも重ねて報告をさせていただきたいと思います。
以上でございます。
27 ◯28番(金谷繁臣君) 今、10月28日から30日まではよそに行って関知していなかったという状況でありますけれども、特に11月5日に市民団体の方が情報公開を求めておるわけですね。もちろん、これは市民の皆さんたちが、この問題については非常に関心を持っておられる。それにもかかわらず、市長はそのときに、どういう反応を持っておられたのか。全然知らなかったというよりも、どういう方針でこの総水銀値の問題について対応していこうとしておられたのか。その辺の政治的判断、そういうものは市長として、このときどういう判断でおられたのか。その辺をもう少しお聞きしたいと思います。
というのは、市民の皆さんたちが何を心配しておるのかということは、初めてこういう総水銀値が出たんだということに対しての非常に危機感を持っておられる、不安を持っておるわけです。だから、それをどういう形で市民に知らせていくか、あるいは調査がわかるまでもう少し判断を待ちたいという期間はあったとしても、そのときの市長の判断として、この問題をどう取り扱っていこうとしておるのか。これが例えば江口助役が辞表を出されて、報告がされていませんでした、報告が非常におくれておりましたという前に、9月10日に異常値が出たということを市長判断として知っておるわけですから、少なくとも11月5日に市民団体からそういう請求があっている。「何なのか」という形の疑問を持ちながら、この行政に対しての政治判断というのはあってしかるべきだというふうに思いますが、その辺の市長の見解をお聞かせいただきたいと思います。
28 ◯市長(伊藤一長君) 先ほどの私の行政報告もそうですし、鳥居議員さんのときの再質疑でお答えいたしましたけれども、9月10日に報告という形で、初めてその問題の協議をさせていただいたということでございまして、そのとき皆さん方のご意見をお聞きした中での私の指示は、今でも間違ってなかったと思います。複数の箇所も含めて、その箇所も含めてある程度のデータというものをちゃんとそろえなくては、今後の対応も含めた形で議会とか市民の皆さん方に対するそういう対応、開示も含めてできませんので、私は間違ってなかったと思いますし、そういったことの「まずデータを取りなさいよ」という指示をしておりますので、話をしておりますので、そういうことで関係部の方で作業を進めているものというふうに、私は最後の最後までそういうふうに思っておりました。
ですから、当然、10月の
総務委員協議会の中でデータが改ざんされたということも私は全く残念ながら知りませんでしたし、そういうこともありますので、市民団体の方が11月5日にそういう情報公開開示の請求があったということでございますけれども、いろんな動きが、当然そのことだけではなくて、いろんな動きが今でもあっておりますので、私としては関係部の方から上がってこないで俎上に上らないと、残念ながらどうだこうだという形には至らないのではないかなというふうに思います。
そのときに、恐らく市民団体の方々も、水銀のことはまだ私はご存じなかったのではないかなと、11月5日の時点では。これは推測でございますけれども、私は今にして思えば、そういうふうに思います。
以上でございます。
29 ◯28番(金谷繁臣君) 今回水銀値が、要するに異常値が出たということは、いろんな形の中で
総務委員協議会の中でも疑惑を持ちながら追求をされておるわけでしょう。しかし、その追求をされている問題に対して、既に市長はそういう状況は知っておると、しかし、調査を依頼し、もっと具体的に調査を進めなさいよという指示をされて、それが責任者としてどういう形で推移しているのかということについては、やはり私は、市長として関心を持ちながら行政の判断としての対応をする必要があるのではないか。そういう観点から考えますと、非常に報告がおくれたということだけで果たしていいのかという感じがいたします。
そういう意味では、私も総務委員会に入っておりませんので、いろいろ詳しい内容はわかりませんけれども、あと同僚の総務委員会に所属している委員の方からも質疑がされると思いますけれども、そういう意味では、市長が今回の総水銀は即影響はないと言われながらも、市民の目は総水銀がどうなのかということに非常に危機感を持っている。それに対する市長の認識が甘かったのではないのかという感じがいたします。
そういう意味で、こういう問題が出てきたときに、やはり庁内の皆さん方と、そしてリーダーとのコミュニケーションはしっかりしながら、長崎市はこういう形で対応していきますよという指針を明確に早くすべきではなかったのかというふうに思いますので、見解があればひとつお聞かせいただきたいと思います。
あとは、同僚議員の方に関連質疑があるということでございますので、お譲りしたいと思います。
30 ◯市長(伊藤一長君) 私は、職員というのは非常にそれぞれの部署で市の公僕として、公務員として市の行政を一生懸命に今でもやっているというふうに信じております。それなのに、今にしても、金谷議員がおっしゃるのもよく私もわかります。わかりますけれども、私自身の結果論も踏まえての反省も、自戒の念も含めた形の発言でお許しいただきたいと思いますが、何で改ざんしなくてはいけないのかなと、今でも実はそれがわかりません。私自身もわかりません。何で改ざんしなくてはいけなかったのかと、オープンにしていいんではないかと。
実はきのうも、きょうの件で勉強会をやったんですけれども、その件もいろんな議論をいたしました。何で改ざんしなくてはいけないのかと、「自分たちはオープンにする予定でしたよ」という部局もありました。詳しくは申し上げませんけれども。改ざんしなくてはいけなかったのかなという問題。しかし、何で改ざんしたものをあえて事務助役の所に持っていって、情報開示の日時が迫っていたから、持っていったのも先ほど行政報告で申し上げましたように、持ち回り決裁でバダバタと持っていったような雰囲気でございまして、これもよくわからない。そして、それが改ざんされた文書だとわかっていて、持っていった方もわかっている、はんこをついた者もそういうふうに言われて結果的にはわかっていたというふうな、偽造公文書行使という形で本人も非常に不本意で残念だったろうと思いますけれども、そういうことで「何で」「なぜ」「どうして」という言葉が今でも実は私自身の頭からも焼きついて離れないというのが、今度の件でございます。
ですから、このことを深く私どもも大きな教訓として、もう一度、市政運営の原点、公務員とは、行政とは何たるかということを、もう一度市の職員と厳しく問いただしながら今後の市政運営に当たらせていただきたいというふうに考えておりますので、ぜひよろしくお願い申し上げたいと思います。
〔「関連」と言う者あり〕
31 ◯議長(奥村修計君) 7番高比良末男君。
32 ◯7番(高比良末男君) 金谷議員の代表質疑に関連しまして、若干、市長の行政報告等に対して疑問を感じておりますので、質疑をさせていただきます。
まず、10月31日の
総務委員協議会での資料提出でございますが、小林議員の追加資料要求に対して環境部が対応して、ようやく7月3日の調査、これは8月15日分析結果でございますが、出てきたわけでございます。6)の三方山2(No.8)ですね、これが出されました。しかし、この資料が出された背景には、10月30日に「この地点は臨時地点として位置づけており、このデータは従来から公表していないということなどから、今回資料から除こう」と、こういうことが水道局長室で協議をなされた上で、再三の資料要求に対して、このほかの数値があるだろうと、再三要求があってやむなく、しかも改ざんされて出された資料であります。
しかし、環境部としては10月30日時点では、7月3日以降7回水質調査を行っております。具体的には8月19日、9月4日、9月10日、それから9月12日、9月26日、10月3日、10月9日等でありますが、そのうち4回、9月10日、12日、10月3日、10月9日分の調査結果は、10月20日までに分析結果が出ておりまして、異常値が出ていることが確認をされております。にもかかわらず、この時点で市としては、こういうことがわかりながら、どう言っているかと言いますと、「一過性のものか、継続して検出されたものか、経緯を観察する必要があるものと考えて検討を進めている時期でもある」と、こう言っておりますし、そういうことで、10月30日時点でこれを公表することは、いたずらに市政業務に混乱を来すものとして、とっさに判断をして7月3日分を改ざんしたと、こういう報告でございましたけれども、10月30日時点では、庁内では異常値が初めてでなく数回出ている事実は確認をされているわけでございます。
そこで、具体的な質疑をさせていただきますが、1つ目に、10月31日の
総務委員協議会でなぜ7月3日までの分の資料しか出なかったのか。10月9日分までは明らかに出せるというふうに思っておりますが、なぜ3日までしか出さなかったのか。資料要求は「身近な調査した分はすべて出してください」と、こういう要求でございました。
それから、2つ目、10月30日に水道局長室で協議が行われておりますが、このとき同席したメンバー、ここでは環境部と水道局というふうになっております。具体的なメンバーをお教えいただきたいと思いますし、そしてまた、7月3日以降、異常値が検出されていることについて、当然、私としては、この場で報告がなされるべきではないかというふうに思っておりますが、この辺、状況はどうだったのか、もう少し具体的にお示しをいただきたいと思います。
3つ目、この7月3日の調査以降、10月30日までに、先ほど言いましたように7回調査して4回総水銀の異常値が出ておりますけれども、この時点で一過性ではないと私は当然判断し、市として何からの対策を打つべきと、打たなければいけないというふうに思うんですが、市長の報告では協議がなされていないということなんです。本当になされてないのか。
これだけ異常値が出て、また何の対策もなく環境部だけが極秘に隠しておったということは、また、新たな問題だというふうに思いますが、その辺の状況について具体的にお示しをいただきたいと思います。
以上です。
33 ◯総務部長(園田純一郎君) 2点目の10月30日に環境部と水道局が協議を行っております。これは私ども総務部の方で内容等を職員から事情聴取でいろいろ聞いております。そのときの参加者は、全部で両部合わせて12名でございます。
以上でございます。
34 ◯市長(伊藤一長君) 高比良議員さんの関連質疑にお答えいたしたいと思います。
10月31日の
総務委員協議会で再三再四ちゃんとした資料を出しなさいというふうにもかかわらず、その休憩の時間も入れて、しかも結果的に出てきた資料が改ざんされた資料であったわけですけれども、その結果論ですけれども、9月10日に市長に報告した後、10月の
総務委員協議会があるまでの間、6回か何回か調査をしている、しかも、その水銀も出ているということも含めて何で出さなかったのかということ。また、環境部も含めて何で具体的な対応をしていなかったのかということでございますが、非常に申しわけないことでございますけれども、そのことにつきましては、当該部長も残念ながらおりませんし、この議場に部長は新任でおりますが、恐らく担当職員にその間の事情を聞かないと答弁できないと思います。
恐らく、私の推測では環境部の部内の中でまだそういう調査も含めた形での作業が進行中であったと、ですから、いわゆるその間の資料も含めて出すべきではないということも含めた形で、結果的にはああいった休憩時間中に文書を改ざんせざるを得なかったんではないかなというふうに、これは推測でございますけれども、推測で答弁して大変恐縮でございますけれども、結果論をみれば、そういうふうな形に立ち至らざるを得ないのではないかなというふうな形で、まず私の方からお答えをさせていただきたいと思います。
35 ◯議長(奥村修計君) 水道局長、環境部との協議の中の12名はわかりますか。質疑の内容でございますけれども、わかったら答弁をお願いします。
36 ◯水道局長(浜崎省吾君) 10月30日、私が記憶している補職名、私と施設部長、それから私の方の水道局総務課長、それから私どもの方の企画管理課長。それから環境部につきましては、環境部長、それから環境総務課長、環境業務課長、環境保全課長、指導係長その他ということで記憶をいたしております。
以上でございます。
〔「議長」と言う者あり〕
37 ◯議長(奥村修計君) 28番金谷繁臣君。
38 ◯28番(金谷繁臣君) 今、高比良議員の方から質疑がなされております10月30日の関係者の会議の内容について、憶測で答弁されても困りますので、この辺の事実をきちっと調整をしていただいて答弁をしていただきたいということをお願いしたいと思います。
39 ◯議長(奥村修計君) 休憩をいたします。
=休憩 午後0時30分=
───────────
=再開 午後1時45分=
40 ◯議長(奥村修計君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
7番高比良末男議員の質疑に対して理事者の答弁を求めます。浜崎水道局長。
41 ◯水道局長(浜崎省吾君) 再質疑についてお答えいたします。
再質疑を3点ほどちょうだいしましたけれども、その2番でございますが、平成9年10月30日の協議の出席メンバー、協議内容、それから数値等についての報告が、あるいは説明がなかったということでございます。
まず、出席メンバーでございますけれども、水道局長、私でございます。それから施設部長、水道局総務課長、水道局企画管理課長、水道局総務課総務係長。次に、環境部でございますけれども、環境部長、同総務課長、同業務課長、同環境保全課長、同業務課主幹、同指導係長、同じく大気水質係長でございます。以上、12名が当日の出席メンバーでございます。
次に、協議の内容でございますけれども、このときに、これは10月30日、これは31日に出す提出資料の協議ということで、従来から提出させていただいております三方山の場所、ポイントでございます。つまり三方山の直近、それからダム本流、支流、表面、分水、この5カ所に加えまして、これは定期的採水のポイントでございましたけれども、臨時でございますNo.8の小川を出すか出さないかというような協議をいたしております。
その内容につきましては、10月30日にこの資料作成につきまして私の部屋で協議を行っております。平成9年度の
三方山流域水質試験結果につきましては、採水を行った日ごとに環境部、下水道部あるいは水道局による合同調査分及び環境部の独自調査分、それから
水道局独自調査分の調査結果を、従来から環境部が作成している様式によりまして環境部が取りまとめて一表にして提出するというようなことで協議をいたしております。
また、その際、調査地点6)三方山2(No.8)につきましては、臨時として位置づけておりまして、このデータは従来から公表してなかったというようなことなどから、今回の資料から除くということで、従来の先ほど申し上げました5地点につきまして資料として提出をするという協議になった次第でございます。
なお、10月31日に提出させていただいております9年度分は、先ほど申し上げましたように日ごとに提出していただきたいというご要請をいただいておりましたので、
水道局独自調査分の4月3日、それから同じく
水道局独自調査分の5月15日、合同調査分の6月5日、それから合同調査分の7月3日、それから
水道局独自調査分の8月7日、
環境部独自調査分の8月19日、それから合同調査分の9月4日、それから
水道局独自調査分の10月2日、計8回分を提出させていただいております。
なお、このとき過去の水銀を含めて数値の報告あるいは説明はなかったかという質疑でございますけれども、この件については一切、報告、説明等はあっておりません。
以上でございます。
42 ◯環境部長(妹尾芳郎君) 担当職員から事情聴取いたしました結果をご報告申し上げます。
まず、オーバーしたデータを30日の協議のときにだれだれが知っていたかということでございますが、今、水道局長から出席者のメンバーが発表されましたが、その中の環境部の職員のみでございます。
次に、どういう資料を31日に出したかということでございますが、31日の
総務委員協議会におきましては、6月5日調査分、それから7月3日調査分、8月19日調査分、9月4日調査分の4回分でございます。そのうち、6月5日、7月3日、9月4日の3回が合同調査でございまして、8月19日分については環境部独自の調査でございます。
総務委員協議会冒頭に提出した資料は、No.8を外しました合同調査の採取地点、従来から行っておりました5地点を記載したものでございました。8月19日分につきましては、合同調査5地点と重複するもののみを記載していたものでございます。その他の独自の調査のデータにつきましては、経過観察を行っていた最中でもありましたので、公表を控えさせていただき、この中のデータのばらつきについての協議を重ねていたところでございます。
次に、10月31日の時点で既に7回検査をして4回オーバーしたデータが出ているではないかということでございますが、10月31日までにはまだデータも不足しており、対応策については下水道部とも協議を続けて技術的なアドバイスも受けていた最中でございましたので、基礎データが不足しているという判断で対応策を決定するには至らなかったということでございます。
以上でございます。
43 ◯7番(高比良末男君) 一通り答弁をいただきましたけれども、再質疑をさせていただきます。
まず、10月30日の会議の状況を今、報告がありましたけれども、No.8の7月3日以降、7回中4回出た異常値は環境部だけしか知らなかったと、これでいいかと思いますが、9月10日の時点で市長ほか三役がいろいろ指示をしております、いろいろ調査地点をふやせと。しかし、何カ月もたって重要なことでございますので、他の関係部からもほとんど問い合わせはなかったのか。この辺、もう少しお教え願いたいと思います。
それから、小林議員の資料提出に対して、最終的には従来から公表している5つの地点の提出を行うということが協議で決まったということですが、この会議は水道局と環境部でやられておりますけれども、責任者はだれなのか。
それと、大事な委員会の提出資料でございますが、これを出そうとしたときに上司の判断というのは要らないのか。この辺、通常なのか異常なのか、この市役所のいろいろな運営をやる場合。その辺の認識について、このとき責任者になった方の答弁をいただきたいと思います。
以上です。
44 ◯水道局長(浜崎省吾君) まず、第2点の協議についてご説明いたします。
10月30日の協議につきましては、その前の29日の日にご要請いただきました三方山の採水ポイントの取り扱い等について協議をいたしております。その中で、確かに従来からここの三方山の地形あるいは事業活動等によりまして採水ができたりできなかったりしている過去の経緯がございます。そのようなことから、従来から定期的に採水をしていたポイント、これは先ほど申し上げました5地点でございますけれども、そのほかに平成元年度から臨時のNo.8の小川を採水してきたというような状況がございます。
したがいまして、そのようなもろもろの状況、また地形的にNo.8は直近に近かったということ、過去のデータにつきましてもそう大差はなかったというような状況も出ておりましたので、No.8については、この際、その協議の中で環境部の集約になるわけでございますけれども、No.8は従来から臨時であるということ等の位置づけがあったということで外していただきたいと、また外すことについてご同意をいただきたいというような状況がございまして、水道局もそのような決定を、ご意見についてオーケーをしたという状況でございます。
なお、水道局は、議員ご存じのように給水栓水、つまり蛇口から出てくる水、これは水道法に基づいて水質基準が定められておりますけれども、そのほかの河川あるいはダム水等、これは監視が必要でございますけれども、これらについては環境保全行政ということで最終的な決定は環境保全の方で行われることであろうというように理解をいたしております。
以上でございます。
45 ◯環境部長(妹尾芳郎君) 他の部局からの照会はなかったのかということでございますが、特にはあっておりませんでした。
46 ◯7番(高比良末男君) 本件の状況について、他の部署からの問い合わせはないということですが、総務委員会では、ある部署から報告があっているということなんです。
きょう任命されたばっかりで大変でしょうけれども、問い合わせをしたところがあれば、ひとつみずから発言をお願いしたいと思います。
47 ◯環境部長(妹尾芳郎君) 大変失礼をいたしました。
下水道部との協議は逐次やっていたようでございます。
以上でございます。
48 ◯議長(奥村修計君) 次は、4番中村照夫君。
〔中村照夫君登壇〕
49 ◯4番(中村照夫君) 新政21を代表して、水質検査データ改ざん問題について質疑をいたします。
伊藤市長、あなたは12月議会の最終日、18日のこの席で「今回の告発事件につきましては、非常に残念なことであると思います。事実関係を私どもも、そういう内容を知りましたのが12月16日、皆様方と同じ時点でございました。私自身も驚いたというのが率直な感想でございます」と述べられました。これは議事録からそのままであります。
そして、12月24日、事実関係が一定明らかになったとして、議会の全員協議会の席で「12月16日から延べ24人の関係者に事実関係の調査をしたところ、
総務委員協議会の休憩中の短い時間に、環境部長が指示して複数の職員がこれに立ち会って一緒に改ざん作業が行われた。さらに、
情報公開条例に基づく請求に対し、環境部長が虚偽公文書を11月19日に告発人に閲覧、複写させたものである」と報告されました。さらに、市職員の綱紀粛正に触れ、「特に行政の場合は、市民あるいは議会の皆さん方との信頼関係が重要でありますから、内部的に手落ちとか誤りがあれば速やかに上司に言ってほしかった。そして、それが是か非かも含めて私どもは速やかに対応すべきであった。そうすれば、こういうふうなこともなかった。これはやはり今度の件の大きな教訓だと思っております」と述べられました。
そして今日、今申し上げました議会での伊藤市長の答弁がすべて偽りであったことが明らかになっております。
伊藤市長、あなたは9月10日市長以下三役、各部長が同席した幹部会議の中で、7月3日の水質検査で環境基準を超える水銀値が検出されたことを環境部長から報告を受けて、その事実を知っていながら、どうして議会に明らかにしなかったのですか。そのことをあなたの口から明らかにされたのは、年を明けての1月22日ではないですか。告発を受け、事件が明らかになっても約40日間、あなたは隠し続けてきたわけです。
9月10日、環境部長から「大変なことが起きた」と報告を受け、その後の調査を指示しながら、その後どうなったか、市長も尋ねなければ、環境部も報告しないで、その間、これまで調査地点6)三方山2(No.8)からは8回、調査地点7)三方山3(山本氏宅下)においては4回、調査地点10)・11)の三方山2(No.8への流れ込み)地点において0.001から0.0016が検出されながら放置してきたことは、職務怠慢も甚だしいと言わざるを得ません。
この点について、まず明快なご答弁をいただきたいと思います。
次に、改ざんの経過についても、伊藤市長は、休憩時間の短時間に突発的に改ざんをしたとの認識を示されておりますが、これは全く事実と異なります。総務委員会の決算審査の10月28日に、既に同僚議員はこの問題を取り上げ、29日にも「小川という地点で環境基準を超える水銀値が検出されているはずだ」と具体的に指摘をし、生データの提出を要求したにもかかわらず、それでも「ありません」と突っぱね、決算審査に支障を来したため31日協議会の議論となって、いよいよ小川地点の検査結果資料を隠し通せずに休憩をとって、その後に改ざん文書を提出したというのが総務委員会での水質検査データに対する審査の過程です。
9月10日の経過からして、当然、環境部長は、市長や助役にこの小川の検査結果を出すべきかどうかについて判断を仰いだであろうことは容易に察しがつくのであります。9月10日の時点で、既に市役所幹部の間においては明らかになっている事実を環境部が文書改ざんまでして隠す理由は全くないし、告発を受けた後も、1月22日までその事実を知りながらだれも口にしなかったということは、最高責任者の市長から「外に漏らしてはならない」との指示があったとしか考えられないのであります。
この点について明快なご答弁をいただきたい。
次に、助役の辞表提出の件でありますが、この点についても、2月2日の
各派代表者会議における市長コメントは、「11月上旬に環境部長から総務委員会に改ざん文書を提出したことの報告を受けていながら、市長に報告しなかったとして辞表預かりとしたい」と報告しておりますが、事実関係は11月5日の市民からの情報公開請求に際し、環境部長は、水質データを改ざんした数値をパソコンで打ちかえ、これを市長決裁に上げ、市長が留守であったため助役が水銀値の数値改ざんを知りながら承認決裁を行って公表したわけであります。報告をしなかったということと、改ざん文書を知りながら決裁をしたということは、全然違うことは言うまでもありません。
このように、伊藤市長、あなたがこれまで議会に報告されてきたことは、すべて事実と異なっているわけであります。
12月16日の市民による告発以降、市民も議会も、伊藤市長自身が自分が知っている事実を最初から明らかにせず、すべてを調査して、整理してから報告すると先延ばしにしている間に、市長は、助役はこれも知っていた、あれも知っていたとの事実が明らかになる事態に、市民の不信感は絶頂に達し、怒りにさえなっております。毎日の新聞報道は、次々に暴露される事実関係に「助役も関与」「何度だませば」「相次ぐ情報隠し」「不信と不満が噴出」「市長苦渋の会見」といった見出しが飛び、市民の間には、地方自治、地方分権、住民参加、情報公開、中核市などといった、これらの言葉がそらぞらしく聞こえ、市政全般への不信感、さらに全職員、議員への不信感にも広がっているではないですか。
伊藤市長、これほど長崎市を混乱させた責任をあなたはどう考えておられるのですか。二度と再びこうした過ちを犯すことがないよう、今回の事件の真相を明らかにされるよう求め、誠意あるご答弁をお願いして、壇上からの質疑といたします。=(降壇)=
50 ◯議長(奥村修計君) 伊藤市長。
〔伊藤一長君登壇〕
51 ◯市長(伊藤一長君) 新政21を代表される中村照夫議員の質疑にお答えいたしたいと思います。
まず、水質検査データ改ざんの経過についてでございますが、議員もご存じのとおり、三方山処分場に係る水質検査データの審議は、10月28日の総務委員会に始まり、翌29日も引き続き行われ、31日には
総務委員協議会において集中審議することになり、その協議会の審議の中で提出しておりました資料の元になる
保健環境試験所から送られてくる
水質試験成績原本の提出要求がありました。改ざん作業は、当日、
総務委員協議会が資料準備のため休憩となりました間に環境部で行われております。
提出要求された「
三方山流域水質試験成績(平成9年7月3日採水)」の原本には、当日、既に配付していた資料には記載されていない臨時地点と位置づけていたNo.8の検査結果の総水銀「0.0006」が記載されており、当時は、これが一過性のものかどうかの経過を観察していた時期のことで、これを公表することは、いたずらに市民に不安を与えることになり、市政業務に混乱を招くものと、とっさに判断した環境部長は、環境部職員に命じて、
保健環境試験所のパソコンデータの総水銀値「0.0006」を「0.0005」に印字してもらうよう
保健環境試験所へ向かわせたものですが、
総務委員協議会の再開時間が迫り、このままでは資料提出ができないと判断したため、既に平成9年8月15日付で
保健環境試験所から送られてきていた0.0006記載の
水質試験成績を数枚複写し、他の検査項目の数値の0.0005の数字の欄を切り取り、他の複写した
水質試験成績の0.0006の数字の欄の上に張りつけ、その張りつけた文書を必要枚数複写をし、
総務委員協議会の再開後、委員の皆様に配付したものであります。
このことは、法令を遵守すべき公務員が法令に違反し、公文書の改ざんを指示するという、全体の奉仕者としてあってはならない行為であるとともに、改ざんした文書を
総務委員協議会に提出したことは、市議会と理事者との信頼関係を大きく損なう行為であり、市民の皆様及び議会に対し、多大なるご迷惑をおかけしたこととなり、深くおわびを申し上げる次第でございます。
次に、9月10日以降の追跡調査の問題点についてでございますが、9月10日の報告は、7月3日の数値が検出されたことについて報告を受けるという形で行われ、一過性のものか否かについて経過を見る必要があるとの判断のもとに、採水地点や検査回数をふやし、環境部で経過観察を行い、その結果がまとまった時点で再度、協議を行うとの判断をいたしたものでございます。
その後の報告についてでございますが、環境部独自で調査は行っておりましたが、経過観察の最中であり、その結果の取りまとめ等ができておらず、10月31日の
総務委員協議会までの間には報告は受けていないものであります。
次に、「
三方山流域水質試験成績(平成9年7月3日採水)」の総水銀の数値が改ざんされた事実を私が知ったのは、昨年の12月16日に市民2人が水道局長を告発したことで、同日に総務部に対し内部調査を行うように指示し、12月19日にその調査結果の報告を受けた時点であります。
江口助役につきましては、平成9年11月上旬に環境部長から「改ざんしていた」との報告を受けており、平成9年11月上旬に改ざんの事実を知っていたものであります。
なお、中村照夫議員の方から、先ほど本壇で私が12月24日の全員協議会において、そういう事実を知りながら虚偽の報告をしていたのではないかということでございましたけれども、先ほど申し上げましたように、私は、事実関係を知ったのが、いわゆる12月17日でございますので、この点はひとつご理解をいただきたいというふうに思います。
また、10月28日のいわゆる総務委員会並びに
総務委員協議会等につきまして、その経過で環境部長が、当時私は、市長会で出張しておりましたけれども、推測しますと、ほかの三役とか市長に判断を仰いだのではないかという表現でございましたけれども、私には一切その種の相談も、事前にも、その当日も含めて、事後も含めてあっておりません。そういうことでございますので、私は、信念をもって本壇のこの席をおかりいたしまして、事実と異なったことをこの議会を通じてお話ししているということは全くございませんので、この点はご理解をいただきたいと思います。
以上、本壇よりの答弁といたしたいと思います。=(降壇)=
52 ◯4番(中村照夫君) 今、市長は「事実を知ったのは12月17日だ」と言われましたけれども、あなたが12月17日に知ったのは、告発されたのを知ったのが12月17日なんですよね。しかし、あなたは、議会ではそうは言っていないんですよ。市長の答弁書、これを答弁しなさいという下書きももらいました。そして議事録も起こして見ました。違うんですよ。確かに、あなたが発言すべきということで用意した、市役所が用意した答弁書には、事実を知っていたかどうかということには触れないで答弁するようになっていたんですよ。しかし、あなたは、閉会日のときには「事実も知らなかった」というふうに答弁をしているんです。ですから、私は「議事録のとおりですよ」ということを言ったわけです。
それから、これまでの質疑でかなり絞り込まれてきていると思うんですけれども、それは9月10日に、市長が経過を見るまで、一定の方向が出るまでに公表するなと言ったかどうかということが一つだと思います。
それから、10月28日から31日までの総務委員会審査の中で、同僚議員から「小川を出せ、小川を出せ」と、地点を示しながら、「この小川で環境基準を超える水銀値が出ているではないか」と、ずっと29日の朝、資料を提出した時点から要求をされているわけです。それを頑として出そうとしなかったということと同時に、もう9月10日にみんなが知っていたということの関連からすれば、当然上司に、環境部長は、市長なり助役に相談をしたであろう、どうすべきかということについて判断を仰いだであろうということは、だれが見ても明らかなんですね。しかし、それをすれっと抜けようとしているわけですね、市長は。今までの答弁では、きちっとした回答になっていないと私は思います。
まず、先ほどの12月17日の件が1点です。
それから、9月10日の幹部会議の模様ですけれども、若干、私も状況がどうであったのかということを調べてみました。環境部長は、かなり環境基準を超える数値が出たということに、環境部長になって半年、この時点では半年もたっておりませんね、3カ月か4カ月という立場で、どうしたらいいかと非常に動揺して「市長、どうしたらいいでしょうか」というふうに環境部長は問いかけたというふうに聞いております。それに対して、ほかの幹部が「担当の部長がどうしたらいいでしょうかという、そんな上申の仕方があるか、『こういうふうにします』という対策をもって市長に上申すべきではないか」というふうにたしなめられたというふうにも聞いております。そしてまた、市長は、「神浦の水を止めたらどうなるのか」ということまで発言されたというふうに私は聞いているわけであります。
ということは、非常にこのとき、事の重大性を9月10日に集まられた幹部会では認識をされたというふうに考えるわけですけれども、その点について、もう一度市長は、先ほど申しましたこの調査結果、一過性のものかどうかについて明らかになるまで公表を避けろと言ったのではないかということについて、きちっとご答弁をいただきたいと思います。
先ほどの朝から配られました行政報告では、ここのところについては、「今後の対応策についても同時に発表すべく作業を急がせておりましたが、その調査や整理に日時を要したため公表がおくれました」というふうに述べられておるわけであります。核心に触れる答えにはなっていないわけでありますので、ぜひこの点について、もう一度市長のご答弁をお願いしたいと思います。
53 ◯市長(伊藤一長君) 中村照夫議員の再質疑にお答えいたしたいと思います。
私は、先ほどから、また、ほかの議員さんのご質疑にお答えしておりますが、12月16日、これは本人が告発された日ですけれども、12月19日の日に私は初めて改ざんの問題があった、あるいは情報公開の要求があったことに対して、いわゆる改ざんした資料でもって、虚偽公文書行使という罪だそうですけれども、私も初めてそのとき知ったんですけれども、そういうことをしでかしたと、大変考えられないことをしたということを知ったのが12月19日でございます。中村照夫議員さんが、どこでどういうふうな情報ルートで発言されているかは知る由もありませんけれども、このことにつきましては、紛れもない事実でございます。
それと午前中の質疑のときにもお答えさせていただきましたけれども、9月10日の会議といいますか、私は会議とは思っていない、話し合いというふうに思っているんですけれども、正式な会議ではありませんから、あくまでも政策協議会をしているときに、終わりかけたときに、私の記憶では環境部長から申し出があって、「どうしても報告したいことがある」という形で、いわゆる先ほど言われたメンバーの方に残っていただいて報告を受けて話をした。しかも、それはそんなに長い時間でなかったと私は記憶しております。
ですから、正式の会議で俎上に乗せて、正式な会議だったら当然、議題もあるわけですから、ですから、その辺が中村照夫議員さんと私どもの見解を異にするわけですけれども、確かに0.0006というのが出たということは、これは大変なことです。しかし、それだったらそれできちんと手続きを踏んで、私の秘書課の方に申し出をして時間をとって、しかるべきメンバーの方がそろって、私は正式な会議にすべきではなかったのか、これは結果論でございます。
しかし、そのときの状況は、あくまでも「報告をしたいから」という形で来られて、それだったら「これは報告をお受けしましょう」という形で報告を受けて、皆さん方、いろいろな方、出席者からの意見を聞いた形で、午前中申し上げたような形で私が最後に取りまとめをした。「もう少しデータをとってみようではないか」「採水地点もふやそうではないか」「同じポイントももっと何回かとってみないとわかりません。その上で対策も練りましょう」ということでございまして、私は恐らく、そのときおられた方も含めて、また、その後の環境部、水道局の皆さん方も含めて、私どもが隠そうという気持ちは、その関係の部局の方も含めて、私は全くなかったと思います。もっと、ちゃんとした数字をとらえて、これはきちんと公表して対応しなくちゃいけないという気持ちはみんな一緒だったと思います。
ただ、データが初めて出たということだけでございまして、余りにもデータが、いわゆる公表するには不確かなものだなということでございますので、この点もあわせてご理解いただければと思います。
54 ◯4番(中村照夫君) まだ時間もありますから。12月17日の先ほどの件ですけれども、12月19日に告発状に対する市長答弁で用意された要旨と市長が全協で報告をした議事録とはニュアンスが違っているわけなんです。それを今、「あなたは水銀値が出たということも知らなかったというふうに全員協議会では言っていますよ」ということを私は言っているわけです。
それから、9月10日の件ですけれども、もう同じことを何回言っても出ないということですから、これ以上、「指示したんではないか」ということを言っても同じ答弁しか返ってこないというふうに思いますけれども、確かに認識が違います。正式の会議かどうかということよりも、事が重大かどうかということによってですね、事の重大性というのか、その後の対策をどうするのかとか、これを公表すべきかしないかということは考えるんではないですか。それが正式な会議ではないからそういうのは考えないので、どこかの部局を通してきちっと手続きが踏まれれば何かまた違うことが出るような、そんなごまかしは通用しないですよ。
それでは、30日の一連の総務委員会の質疑のことですけれども、先ほど水道局長は、30日に環境部と水道局で資料を出すかどうかについて協議をして、このNo.8のものについては、臨時の地点で従来から公表していないということから今回の資料からも除いて、従来から公表していた5地点について提出することに結論が、そこでなったんだというふうに先ほどの朝からの市長の答弁にも理論づけといいますか、されているようでありますけれども、これを出すか、あれを出すかという、そういうふうにあなた方が選択できるような余地はなかったんですよ。「小川を出しなさい」と言ったんですよ、こちらはですね。「小川に環境基準を超える水銀値が出ているはずだ、その生データを出しなさい」と要求したんですよ、議会は。
そしたらですね、これが「従来出してないから出すまいか」とか、そんなことを考えるはずないでしょう。事実を突きつけられた場合は、それを出すか出さないかというのは、その部長で決めるか、部長が判断つかなければ当然、助役か市長に相談するんではないですか。相談しているとしか思えないではないですか。3カ月か4カ月で現場の実態がわからない部長が、数値を突きつけられて「出せ出せ」と言われた場合ですね、出せば明らかになるか、それとも数値を変えて出すか、どちらかしかないわけでしょう。そうすれば当然、相談するんではないんですか。そういうふうに、答弁がすれ違いになるものだから、では、「どうして、きょう助役は来なかったのか」ということになってしまうわけですよ。
私は、もしも市長が言われるように、市長には「小川を出していいですか、どうでしょうか」という上申がなかったにしても、助役にはあったはずではないかというふうに思うわけです。その点市長は、その後、助役にそのことについて問われましたか、どうですか。その点について答えてください。
55 ◯市長(伊藤一長君) 中村照夫議員の再度の質疑でございますけれども、私の9月10日の日程表を調べていただければわかると思いますが、三方山の件に対しまして、環境部の方からのいわゆる正式な申し出があった形の会議と、議員がおっしゃる会議というのは、日程の中には入っていないと思います。このことは大事なことですから、〔「聞いていいですよ、電話でも」と言う声あり〕ちょっと待ってください、大事なことですからね。ですから、私が今あえて何でこれを発言するかと言いますと、確かに、水銀が出たということは、今まで出ていなかったのが出たわけですから、大事なことなんです。
それはそれで、どういう判断をされたのか、環境部がされたのか知る由もありませんが、そういう重要なことであれば、事前に、ちゃんと秘書課もあるし、私も三役も含めて、他の部局も含めて逃げ隠れするわけではありませんから、同じ部内ですから。やはりこのことはちゃんと言ってもらえば、ちゃんと当然時間をとって、そして、いわゆる会議という形でするわけです。このことも含めて、「このことはちょっとおかしいな」と、今度の件については。今にして思えば最初からおかしいなと、率直に申し上げますけれども。いわゆる立入検査のときも事前に業者に、これはマスコミにも出て議会からもおしかりを受けましたけれども、立入検査のときも、言わなくてもいい立入検査、抜き打ち検査ですから。これも事前に連絡して、「行きますよ」といった形で通知して行っている。これも非常に反発を買っておしかりを受けました。これもおかしいんです。そして9月10日に、飛び込みのような形で突如として、そういう報告をしたいということもおかしいんです。そして今、議員がご指摘のように、一連の29日、30日、31日という審査の中で、私も報告を当然受けていません。受けてません。31日のそういう改ざんの直前のことも受けてませんし、だれも受けていないんです。
ですから、そのことも含めて恐らく今度、きょう警察の方からの送検のあれがあったみたいですけれども、受けていませんし、うそをもちろん言うはずもありませんし、最初から、このことは、ずっとボタンのかけ違えと言ったら適切な表現ではございませんけれども、全部おかしいんです、そういう意味では。ずっと何であのときちゃんと適切にしてくれなかったのか、どうしてくれなかったのかなということが、すべてがずっと重なった形で、(笑声)いや皆さん笑われるでしょうけれども、結果論を見たらそうなんですよ、結果論を見たら。今のこの状況に至って冷静沈着に考えたら、何でそういうことがずっと重なったのかと、ある意味では何でもないことなんです。何でもないことなんです。
ですから、当然、今ご指摘のように、10月の総務委員会の問題あるいは
総務委員協議会の問題、私も含めて、三役も含めて報告はあっておりません。また、相談もあっておりません。このことは事実でございます。ただしかし、皆さん方の議会の立場あるいは市民の立場からすれば「おかしいではないの、つじつまが合わないよ」ということだろうけれども、それが現実だということも、残念ながら私も答弁せざるを得ないし、そういうことでご理解いただければありがたいと思います。
以上でございます。
56 ◯4番(中村照夫君) 「相談はあっておりません」と。私は、助役は受けていたのではないかと、そのことについて、市長は、助役に聞かなかったのかという質疑をしましたところ、「私以下だれにも相談はあっておりません」と今、言われたんですけれども、その根拠となることをきちっと説明をされなければ、ただそれだけ、「私にも相談はあっておりませんし、ほかの者にも何も相談はあっておりません」と言われても、「はいそうですか」ということにはなりませんよ。
57 ◯市長(伊藤一長君) 中村照夫議員の質疑にお答えをいたします。
助役の場合も私はそうだと思います。その証拠に、助役が言っているのは、今にして、その後の警察の調査も含めてそうでしょう、記憶をさかのぼって言っているのは、11月の上旬ですか、上旬に報告を受けたと、「改ざんをした」という報告を受けたということなんです。ですから、今ご指摘のように、10月末の段階では、やはり何も相談があっていないということは私は事実だと思います。
以上でございます。
58 ◯4番(中村照夫君) それが「つじつまが合わない」と言うんですよ。
情報公開条例に基づく開示請求に対しては、助役は知っておりながら市長決裁をしているんですよ。この
情報公開条例に基づく開示は、何も市長に上申しなければいけない事項ではないでしょう。課長で決裁できる事項をわざわざこれも市長決裁に上げ、たまたま市長が出張しておったために、助役はこの改ざんを知りながら、それに決裁承認をしているんですよ。
そういうふうに一つひとつ、環境部長は新任でわからないこともあって上に上げているではないですか。いかにあなたが助役は病気だと言って、この議会を欠席させて、「聞いてません、聞いてません」と言われても、それは理解できないですよ、私どもには。上まで上げなくてもいい事柄をわざわざ市長まで決裁を仰ぐような環境部長がですね、どうして、この「0.0006の水銀値が出ているではないか、その生データを出しなさい」と要求をされながら、「いや臨時だから出さないんだ、出さないんだ」と1人で持ちこたえられますか。当然、その判断を仰いだとしか思えないではないですか。
そういう市長のですね、きょうは病気だから助役が出れないから、その面については、市長なり三役が責任を持って答えるということでこの議会は開かれているんではないんですか。全然、納得できませんよ、そんなのでは。
59 ◯市長(伊藤一長君) 再度、お答えいたしたいと思います。
納得できないことはないんです。私は行政報告で申し上げましたように、総務委員会が10月31日まで開かれているわけです。「改ざんした」ということを環境部長が助役に言ったのは、11月の上旬だそうです。これは警察の捜査の過程で出た事実らしいです。そういうことも含めて送検されたんでしょう。そういうふうに私は推測いたします。そのことを、いわゆる「改ざんした」ということを助役に言って、そして、いわゆる改ざんした文書でもって、しかし、私どもは改ざんしたことは知らないわけですから、文書でもって、持ち回りでもって「甲決裁」まで上げなくてはいけなかった、今中村照夫議員がおっしゃるような決裁が上がってきたということなんです。ですから考えられないことなんですよ。
しかし、その時点では、当然これは決裁する時点では、今にして思えば、事務助役はこれは知っていたということです。ですから私は、それは最初の行政報告も含めて、午前中の議員さんの質疑も含めて手順よくちゃんと説明申し上げております。この点は、中村照夫議員さんも誤解のないように、ひとつよろしくお願い申し上げたいと思います。
60 ◯4番(中村照夫君) 私の誤解じゃなくて、おたくの曲解ではないですか。
それでは、9月10日の報告、正式な会議かどうかは別にして、それではどうして7月3日の数値だけが報告をされて、8月19日ですか、この数値がこの会議では報告されなかったんですか。9月10日の時点では、2回の水銀値が出た数値がもう既に明らかになっていますね。それが先ほどの話では、7月3日のことだけしか報告がされていないということになっていますけれども、これもおかしいんです。
それから、もう時間も余りありませんけれども、12月26日の助役通達、何を職員に言いたいのか全くわからない、この内容はですね。内部的に手落ちとか、誤りとか、瑕疵があれば速やかに上司に言ってほしかったというふうに言われておりますけれども、この通達では、今回改ざんがあったということには全く触れられない。秘密を守る義務だけが強調されている。これも全くわかりません。
この趣旨について2つ答弁してください。
61 ◯総務部長(園田純一郎君) ご指摘の12月26日の依命通達につきましては、地方公務員の服務の根本基準として、地方公務員が「全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」という規定があり、具体的には、法令遵守の義務、職務専念の義務、守秘義務、信用失墜行為の禁止などがあります。さらに、地方自治法の本旨である住民の安全、健康及び福祉の保持を行うといった使命を持つ本市職員が、業務遂行に当たり最大の効果を上げるためには、職場における円滑な意思疎通を図り、上司、部下及び同僚とコミュニケーションを十分に取り、また、業務上の諸問題を解決するために、各部局の庶務担当係長を職場での問題解決に当たらせることを内容とする事項を通達したものでございます。
以上でございます。
62 ◯議長(奥村修計君) 次は、43番小林駿介君。
〔小林駿介君登壇〕
63 ◯43番(小林駿介君) 本日は、三方山流域の水質データ改ざんの全容解明を図るとして本臨時会が招集されましたが、いかんせん私ども公明に与えられた時間は、残念ながら短こうございます。したがいまして、どこまでできるかは甚だ疑問に思うところでございますが、精いっぱい取り組み、残るところは、各委員会または3月議会で設置の特別委員会で論議を深めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、質疑通告に従いまして、順次、お尋ねしてまいります。
1つ、昨年7月3日採水分に初めて国の環境基準を上回る数値が検出されたとはいえ、何ゆえ改ざんに至ったのか、いまだに理由がつかめません。その後の市長の表明によれば、一過性のものか、継続して経過を見てからでないと、発表はいたずらに市政の混乱を招くとの判断が示されましたが、私は、公表しなかったがゆえに、むしろ今日のような市政の混乱と市民の水の行政に関する不信を惹起したものと言わざるを得ません。
そして、新聞によりますと、「10月30日の夜に水道局職員が改ざん作業を行った」とあるけれども、水道局は、どのような認識なのか、明確にお答えいただきたいと思います。すなわち、これまで新聞に報道されたことが、次々に事実であったと、後になって市側が追認する事態が続いております。水道局として関与の有無をはっきりと答えていただきたいと思います。
2.三方山の民間処分場は、昭和50年に下水汚泥の埋立処分による開業の許可を得、その後52年、平成4年の廃掃法の改正を経て、遮断方式の
管理型処分場と呼んでおります。本来の
管理型処分場には、浸出水及び雨水が地下水脈に入ることを防ぐため、遮水溝、集水管、水処理施設が必置でありますが、これが全くありません。法的に整備する必要があるのではないでしょうか。また、水質の全データ調査報告書によりますと、2基の焼却施設からしばしば黒煙が激しく出ている様が報告をされております。ダイオキシン調査を実施すべきと思いますが、いかがでしょうか。
3.三方山処分場の周辺に住む住民より健康に対する不安が訴えられております。過去の本会議で何度か同僚議員からも飲用井水の安全性について疑問が呈され、何本かは町や施設によって水源の差し替え等も行われております。現今では産廃処分場の浸出液には環境ホルモンが含まれているとの報道記事も目にいたしました。この処分場がそうであるかどうかはわかりません。地域住民の不安解消のためにも真剣な対応を求めるものであります。
4.市水道局が実施した三方山調査報告書と水質試験年報をこの機会につぶさに目を通しました。平成4年から平成9年まで調査項目には若干の相違があるものの、調査地点については、No.1からNo.8の6地点であります。しかるに、平成6年、琴海町の要請により出された三方山水質調査報告書では、今問題になっているNo.8(小川)を削除してあり、市の都合で加除するという体質をかいま見た思いがいたします。さらに、全調査をつぶさに検討した結果、浮かび上がったのはNo.8における塩素イオンの数値が常時100近くを示しており、さらに総窒素も20から35余りをほぼ示しております。このことから類推されるのは、専門家が見ればNo.8の地点には、し尿の成分を示すデータが明らかであり、飲料水井水として問題になりかねないと考え除外したものと思われます。既に平成6年からこの種データの隠匿が始まっていたことを強く指摘しておきたいと思います。市長の見解を求めます。
5.県の公共関与事業、すなわち長崎県内の産業廃棄物の集積処分場として神浦ダムの上流に建設しようと水面下で動きつつあります。県は、高温溶融炉方式で焼却灰は既存の10%となる、浸出水についても完全クローズドで雨水も触れない、水処理も完全に場内処理をする、スラッグは道路補強材に使用すると、これまでの産廃処分場の課題をすべてクリアできると強調しておられますが、ご承知のように100%安全はどこにもあり得ません。このことに思いをいたすとき、やはり県は13カ所の候補地を挙げていただいたわけでありますから、いま一度真剣に適地を求めて再検討していただくべきと思うのであります。どうしても検討に検討を重ねた結果、私たちの命の水がめであるダムの上流地点しかなかったと言うのであれば、ぜひとも、その検討過程をすべて県民に開示することが条件であると申し上げたい。
市長は、水源上流にある産廃施設の動向に、いかに市民の皆様が深い関心を持っているかを痛感しておられるに違いありません。その意味で、県に対しまして、他の適地を求めて、再度努力することを促すべきであると思いますが、市長の見解をお聞かせください。
以上で本壇よりの質疑を終わります。=(降壇)=
64 ◯議長(奥村修計君) 伊藤市長。
〔伊藤一長君登壇〕
65 ◯市長(伊藤一長君) 公明を代表される
小林駿介議員の質疑にお答えをいたしたいと思います。
まず、三方山流域の水質検査データにつきましては、平成9年7月3日の合同調査の結果、調査地点6)三方山2(No.8)の地点から、過去に一度も検出されなかった総水銀が初めて検出されたものでありますが、これが一過性のものか、継続して出てくるものかの確認をする必要があるのではとの意見もあり、採水地点や検査回数をふやし、環境部で経過観察を行い、その結果がまとまった時点で再度、協議を行うとの判断をしたものであります。その後、環境部独自で調査を行っておりましたが、
総務委員協議会が開催された10月31日時点においては、経過観察の最中であり、提出要求された原本「
三方山流域水質試験成績(平成9年7月3日採水)」には、臨時地点と位置づけていたNo.8の検査結果の総水銀「0.0006」が記載されており、これを今公表することはいたずらに市民に不安を与えることになり、市政業務に混乱を招くものと、とっさに判断した環境部長は、環境部職員に命じてデータの改ざんを行ったものであります。
このことは、法令を遵守すべき公務員が法令に違反し、公文書の改ざんを指示するという全体の奉仕者としてあってはならない行為であるとともに、改ざんした文書を
総務委員協議会に提出したことは、市議会と理事者との信頼関係を大きく損なう行為であり、市民の皆様及び議会に対し、多大なるご迷惑をおかけしたこととなり、心からおわびを申し上げる次第でございます。
次に、三方山処分場につきましては、昭和50年8月に下水汚泥の収集運搬業と最終処分業を行う産業廃棄物処理業の許可を受けております。その後、昭和57年に廃プラスチック類、建設廃材など、昭和63年に陶磁器くず、平成2年には金属くず、動物の死体などの品目を処理できるよう変更許可を受け、また平成5年には感染性産業廃棄物等の収集運搬・処分を行う特別管理
産業廃棄物処理業者としての許可を受けております。その施設は、最終処分場として松崎町に敷地20万5,760平方メートルを有し、焼却炉2基を備えております。また当該施設では、
安定型最終処分場に昭和50年から昭和61年まで、本市の下水汚泥約10万立方メートルの埋め立てを行い、昭和56年度から平成2年度までの間は他町の下水汚泥を約1万1,000立方メートルの埋め立てを行っておりますが、その処分の方法は、廃棄物処理法施行令第6条に規定する「産業廃棄物の収集、運搬及び処分の基準」に従っており、適法であると判断しているところでございます。
次に、県公共関与事業の件でございますが、本事業につきましては、廃棄物を未利用資源としてとらえ、徹底したリサイクル主体の事業展開を行うこととなっております。長崎県廃棄物公共関与事業計画による処理対象廃棄物としては、民間や市町村では対応困難な廃棄物で、産業廃棄物としては燃え殻、有機性汚泥、無機性汚泥、廃プラスチック類等を、一般廃棄物は焼却残さ、粗大ごみ及び資源物を、特別管理産業廃棄物は感染性廃棄物、特定有害産業廃棄物及びばいじんが予定されております。また、廃棄物を適正に処理するため、減量化・再資源化の実施、無害化処理の実施、ハイレベルの環境保全対策などを柱として施設の計画がなされており、特に環境保全対策としては、施設内で生じる排水につきましては、雨水を除いてセンターの外部には排出しない完全クローズド型のシステムを採用する計画であり、水質汚染の防止に向け、長崎市の水源であることも念頭に入れながら万全の体制で臨むこととされております。
このような状況のもと、長崎県におきましては、平成7年度に県、市町村、民間の主要団体からなる廃棄物公共関与事業推進協議会を設置し、地理地形、県内廃棄物の排出状況、交通アクセス、地元の理解等を検討した結果、平成8年6月に琴海町西海郷を環境アセスメントを実施する候補地として決定し公表したものでありますが、候補地が水源ダムの上部に位置し、一部周辺町の反対もあっていることから、説明会の開催や具体的なレイアウトの検討など理解を得るべく努力がなされているところであり、本年度に入ってからは、搬入量調査、航空測量、地表地質踏査調査等を実施し、現在、この基礎調査と並行しながら施設の配置、規模等について検討を加えている状況にあります。
なお、あわせて廃棄物処理施設につきましては、昨年9月の県議会において、水の問題に最大限配慮し、分水嶺で分けて神浦ダム側でない方へつくり、その後、最終処分場の施設の規模につきましても、焼却灰が生じないよう溶融化施設を設けることにより、大幅に縮小するとのことでの考え方が打ち出されているところであります。
いずれにいたしましても、本市といたしましては、安全性を最大の目標として位置づけ、今後とも引き続き県を初め関係機関・団体等とも緊密な連携を取りながら協議を進めてまいりたいと考えております。
以上、答弁とさせていただきたいと思います。=(降壇)=
66 ◯水道局長(浜崎省吾君) お答えいたします。
まず、水道局の認識と関与の有無についてという質疑でございますけれども、水道局といたしましては、議員ご存じのように、水道法の基準に照らし、安全でおいしい水を安定的に供給する。これが使命でございます。したがいまして、今後とも市民の皆様に供給する水については、この使命あるいは責務と申しますか、最大限努力をしてまいりたいと思います。
ただ、今回の改ざんの問題等については、非常に遺憾なことでございます。このようなことが二度と起こらないように襟を正して私どもも対応してまいりたいというふうに存じております。
また、改ざんの関与についてのご意見でございますけれども、私は、午前中も申し上げましたように、地方公営企業法に基づく
水道事業管理者ということで、水道事業全般についての決裁権限等は有しておりますけれども、少なくとも一般会計、組織も異なりますので、そのようなところについて、命令、指示等のことは法的にも内容的にもできない。私は関与いたしておりませんけれども、少なくとも現在、司法の段階で捜査中でございます。したがいまして、この件につきましては、私も被告発人ということになっておりますので、司法の判断に委ね、その後のことはコメントは差し控えさせていただきたいというふうに存じます。
琴海町のことでございますけれども、確かに、環境部の方から、当時は部の名前は変わっていたと思いますけれども、環境部の方から、琴海町からの要請を受けて、この三方山のデータ等を提出させていただいているということは私も報告で聞いております。その中で、これは先ほどから申し上げましたように、三方山直近、ダム本流、ダム支流、ダム表面、それから分水、この5地点のデータについて琴海町の方にご提出をしたということは環境部の方から報告をいただいておりますけれども、その中で、水道局はそのほかにもいろいろ調査をいたしております。つまり、ここで11項目載っておりますのは、当時の記録はございませんけれども、「提出をするという決裁だけはある」ということでのご説明はいただきました。
水道局が環境保全に合同調査でお手伝いをし検査をしている項目は12項目、その中で、アンモニア性窒素、塩素イオン、大腸菌群、BOD、総窒素、総リン、この6項目について提出をしているというような報告をいただいております。そのほか、COD、カドミウム、ヒ素、総水銀、鉛、これは環境部の方で調査をし、合わせて11項目を環境部の方で表をつくりまして提出をさせていただいたということを聞いておりますけれども、確かに、大腸菌あるいはそのほかの
水素イオン濃度ですか、いろいろ基準を超えている項目がございます。
しかしながら、この給水栓水から水道水として供給する場合に、これは水道法の規定に基づきまして、浄水工程ですべて水道の基準をクリアして供給をしている。つまり、蛇口から出てくる水は、すべて水道法の基準をクリアしているということになります。現在も当然のことでございますけれども、そのような浄水工程では最大の配慮を払いまして対応しているという状況でございまして、現在も水道水については問題はございません。
以上でございます。
67 ◯財政部長(有地英朗君) 小林議員の質疑の2番目にありました処分場内にあります大型焼却場のダイオキシン調査の件でございます。
これにつきまして、予算査定している私の方からご説明させていただきたいと思いますが、ダイオキシン調査につきましては、平成10年の予算につきまして、環境部の業務といたしまして、市内にある焼却場の年1回のダイオキシン調査、これを実施することにしています。それと、今回の補正予算に関連いたしまして、一連の三方山の処分場に対するいろいろな対策費の中で、先ほど申し上げました通常の環境部の調査に加えまして、ダイオキシン調査の分につきましても、回数をふやして実施するようなことで、ただいま平成10年度予算の計数の詰めを行っているというところでございます。
以上でございます。
68 ◯43番(小林駿介君) 一通り答弁をいただきましたが、再質疑をさせていただきたいと思います。
今のダイオキシン調査につきましては、平成10年度の予算で回数をふやすという意味で言われたのか、あるいは今までその焼却場についてはやってなかったのを今回やるようにしましたというのか、明確ではありませんでしたが、ダイオキシン調査をきちんとやりますという答弁と受けとめておきたいと思います。
私が、4番目の琴海町に提出しました本市の調査報告書につきまして、なぜここで取り上げたかという一つの視点は、4つの常任委員会がございますが、そのいずれの委員会にも、きょうも何回も繰り返しておりますが、No.8というのは、あくまでも臨時の採水地点に過ぎないんだということをずっと主張をしてきておるわけでございます。ところが、琴海町に対して出しました調査報告書、これは明らかに公文書でございます。その中で、No.8というのは、ちゃんと削除をして発表しておる。ところが、同じく水道局には水質試験年報というのがございます。平成4年度から平成8年度まで取り寄せて中身を見ましたが、いずれにもNo.8はちゃんと入っております。どういう様式かと言いますと、例えば平成4年度で申し上げますと、三方山直近がありますし、三方山小川の全データが載っております。
こうしたいずれも公文書で、片や恣意的にNo.8を外すと、片やきちんとしたNo.8を入れて、そして皆様に公開をしている。これは明らかに矛盾をしていると思います。そして、なおかつ今回まさに問題になったのは、その7月3日についてだけでもNo.8のこの地点が臨時であるか、あるいは定期的な採水地点であるかということが、まさに大きな問題を一つは問われているわけでございます。
私は、いかに市側が、あるいは水道局が抗弁しようとしても、今回No.8というのは、この水道局としましては、明確に臨時の採水ではなくて、定期の採水地点できておったと、私は、そのような位置づけで考えております。ここに大きな一つの今回の問題点が私はあったことを指摘しておきたいと思いますが、再度、水道局長にその点をお尋ねしたいと思います。
それから、10月30日に水道局に招集をされて、今いろいろお話があったということで、その中でもNo.8について除外をすべきか、そうでないかという議論が行われたということが、市長の報告の中にもありましたが、私は、そういう論議をするまでもなく、決して臨時の採水地点ではないわけですから、明確にNo.8は当然出すべきである。もっと言うならば、4つの常任委員会に対して、このNo.8をずっと隠し続けてきたということが、やはりそもそも根っこにあって、問題の淵源になっているんではないかと、私はそのように理解をしております。
今回のこういった問題を通して、市長がはからずも、今後はすべてのデータを表に出していきたいということを強く言われました。そして、私はそのことを全職員が徹底をして、各部各局でおのおの市長の言われたことを自分の感覚、範囲でとらえるんではなくして、これからは全部局において、この情報については明らかにしていただく、公開していただく、このことを徹底すべきではないかと思います。
そして、県の公共関与事業の場所の変更についてでございますが、私は、どうしても県の姿勢に不明なところがあります。私自身、県の責任者にその13カ所の候補地選定について、いろいろ検討したということを明らかにしてくれということを何回も質問しましたけれども、一切お答えはありませんでした。私は市民の皆さんが、こういういろいろな心配をしている中で、そしてしかも、水面下でそれでもなおかつ着々と進めようとしている県の姿勢に対して非常に不満を持っておりますし、私は県民の一人として、また長崎市民の一員として、この県の公共関与の情報公開をもっともっと真剣にやっていくべきだということを強く思っております。
市長に、その点について再度、見解をお尋ねしておきたいと思います。
69 ◯水道局長(浜崎省吾君) 再質疑にお答えいたします。
まず、No.8の取り扱いについて、これは臨時ではなく定期ではなかったかということ、また、水質試験年報にもずっと掲載をしていたではないかということ等についてお答えいたしたいと存じます。
確かに、議員おっしゃるように、水道局におきましては、水質管理室が作成しております水質試験年報がございます。これは水質のデータの保存あるいは水質管理の参考資料として、昭和52年から作成し、活用している内容でございます。作成当初は1年おきでございましたけれども、平成2年より毎年作成といたしまして、逐次、検査項目の充実を図りながら現在に至っているわけでございますけれども、この内容は、水道局が、水質管理室になりますけれども、定期であれ、臨時であれ、その年に検査した項目につきましては、すべて基本的に掲載し、これは類似都市あるいは先進都市等の交換資料、あるいは先ほど申し上げましたように、水質データの保存あるいは経年変化をチェックするための資料として、あるいは職員の自己研修用として活用しているという内容になっております。
また、当時から、これは先ほど申し上げましたけれども、琴海町に項目を出したのは、確かに、この5ポイントということになっておりますけれども、このとき、どのような形で協議がなされたかという記録等がございません。ただ一つ、私どもが聞きましたのは、通常、水の性状分析をするときに、この11項目あれば大体その水の内容がわかるというようなことで、水質の専門家等が協議をして決定したというようなことを聞いておる次第でございます。
また、10月30日に協議をしたときに、確かに三方山のNo.8、これについては掲載していなかったのは事実でございます。したがいまして、これにつきましては、先ほど申し上げましたような形で三方山直近の近くに小川があったということ等もございます。また一つには、三方山の採水地点は、ずっと事業活動あるいは地形の変更などによりまして、採水ができたり、できなくなったりしたような変遷をたどっております。ちなみに、過去5年間の採水のデータを見てみますと、No.1の所で直近におきましても、採水が全くできなかったというのが4回ございますし、また、水が減少して非常に採水に苦労したというようなことが3回ほどあったというような記録になっております。またNo.8につきましても、このような形でずっと、とにかく採水をして監視をしようというような形でやっておるわけでございますけれども、No.8につきましても、過去5年間の中で採水が全くできなかったというのが2回ございますし、水が減少して非常にいろいろあったということが9回ほどあるというような、これは記録をひもといて見た場合に、そのような結果になっているということで、絶えずそのような形での採水には苦労しているという状況でございますけれども、ただ一つ言えるのは、過去から現在まで一貫してとれたのは直近だけだというようなことになっているということでご理解をいただきたいと存じます。
また、先ほど私が議員のご質疑にお答えいたしまして、
水素イオン濃度ということでお答えいたしましたけれども、ご質疑は塩素イオン濃度ということであったということでございます。
塩素イオン濃度につきましては、水道水が有すべき性状に関連する項目、この中では200mg/l以下ということになっておりまして、ちなみに、現在161というような数値になっておるということでございます。
以上でございます。
70 ◯市長(伊藤一長君) 小林議員の再質疑にお答えをいたしたいと思います。
県の産廃施設に対します公共事業の関与の問題でございますけれども、こういった時代でもございますし、長崎市にも13カ所がどこどこなのかというふうなことは、たしか長崎市にも、もちろん経過の報告があっていないと、私はそういうふうに理解をしております。
ただ、事業の重要性というのは、これは全市町村、県も含めて、地方公共団体も含めて事業の重要性はすべてが認識しているところでございまして、ただ総論賛成、各論反対というふうな、全国的にそういう傾向がございますけれども、そういうことだろうと思いますが、情報公開、確かに私は大事なことであるというふうに思います。開示をしながら、県民の皆さん、関係住民の皆さん方のご理解をいただきながらのこういう事業の進展ということは大事なことだと思っておりますので、県の方にも私どもの方から伝えたいと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。
71 ◯議長(奥村修計君) 次は、45番山本誠一君。
〔山本誠一君登壇〕
72 ◯45番(山本誠一君) 日本共産党を代表し、水質検査改ざん問題の真相解明と市民の命の水の安全を守る立場から質疑をいたします。
日本共産党長崎市議団は、一昨日2月7日、水質検査で環境基準を上回る総水銀値が検出された三方山産業廃棄物処理場周辺の地元住民との懇談を行ってまいりました。また、この日は、党市議団の現地入りに先立って、長崎県民主医療機関連合会の富田満夫先生を初め4名の調査団が住民の健康状態などの聞き取り調査を行い、住民懇談会にも参加されました。
医師団の聞き取り調査に私も同行させていただきましたが、ある農家の方は、「ここは水と空気がきれいなことが自慢だったが、10年ほど前から廃棄物処理場の焼却炉から青い煙が立ち込め、鼻にツーンとくるようになった。悪臭がひどくなり、窓も開けられなくなり、三共有機が各家庭にクーラーを設置し、井戸水も汚染がひどくなり、各家庭に浄水器がつけられた。平成9年4月、三共有機の焼却炉の煙突が破損してから煙が一層ひどくなり、母親は声が全く出なくなり、2週間ほど入院、父親は頭髪の脱毛がひどくなった。4歳と5歳の子供は風邪をひくと2カ月も3カ月も治らず慢性気管支炎になった」と切実に訴えられました。
夜の住民懇談会には、雨の中をほぼ全世帯から参加していただき、開口一番、「水質検査が改ざんされ、その後も環境基準を超える総水銀が検出されたことが報道されているが、三方山の廃棄物処理場の真下に住んでいる風明地区の住民は、全部、出水や地下水を飲んでおり、怖い気持ちだ」「議員が来る前に、なぜ長崎市が説明に来ないのか」との怒りの声が出されました。そして「自分たちは戦後、開拓農民としてこの風明地区に移住してきた。昭和50年に三共有機の島田社長が土地改良目的ということで同意を求めてきたので印鑑を押した。ところが、地元住民が知らない間に下水汚泥の埋立地になり、県下の産業廃棄物処理場になってしまった」「水質汚染だけでなく、病院の感染性廃棄物などが小型焼却炉で焼却されているため、水質汚染とともにダイオキシン汚染も心配だ」「処理場が目の前にある所に住んでいるが、親子4人とも鼻水が出っぱなしでティッシュペーパーは手放せない。小学生の子どもはぜんそくになった」「最近も下水汚泥のにおいと違う鼻にツーンとつくにおいが出ている」「市はボーリング調査をすると言っているが、なぜ地元住民への説明会はしないのか。三共有機の処理場への取り付け道路付近も昭和57年ごろごみが埋められているので、ぜひボーリング調査すべきだ」「ボーリング調査の結果が出るのは秋ごろと思うが、それまで地元住民をほったらかしにされてはたまらない」「井戸水が水銀で汚染されているなら長崎市はすぐ給水車を出すべきだ」「汚染の原因になっている三共有機の廃棄物処理場は、すぐほかに移すべきだ」「県の廃棄物処理場計画などとんでもないことだ」などなどの意見が堰を切ったように相次いで出されました。
住民の方々の切実な訴えに対し、私たち党市議団は、長崎市民の深刻な水不足を救った神浦ダムは琴海町の皆さんのご協力によって完成したものであり、そのことに改めて感謝の意を表するとともに、風明地区の皆さんの生活環境を守ることは、長崎市民の命の水がめである神浦ダムを守ることであり、地元の皆さんの声を必ず長崎市に伝えることを約束し、三方山を後にいたしました。
そこで、市長に質疑をします。
第1に、水質検査データ改ざんについて。
市長報告では、「9月10日に環境部長から総水銀値の検出結果を受けたのに対し、市長は継続調査と調査地点の増設を指示するとともに、今後の対応策についても同時に発表すべき作業を急がせた」と報告しましたが、これは全容がわかるまで公表するなと暗に指示したのと同じであり、この市長の指示が、その後の改ざんを招いたと我が党は判断いたします。本日の午前中からの各会派の質疑を通じて、そのことを一層確信した次第でございます。市長は、みずからの政治責任をどのように認識しておられるのか、いま一度明らかにしていただきたいと思います。
第2に、今日まで三方山の産業廃棄物処理場周辺の住民との交渉を進めてきた市が、今回のボーリング調査等について、地元住民への説明会を開かなかったのはなぜか。
また、処理場周辺の地元住民の健康調査や井戸水の調査など総合的な環境調査と安全対策、さらに、神浦ダムの抜本的な安全対策について明らかにしていただきたい。
第3に、県の廃棄物処理場計画について。
実は1996年(平成8年)5月21日付で、高田知事が外海町に依頼した「長崎県廃棄物公共関与事業に対する協力」について、外海町の山道幸雄町長は、「当該建設候補地は、神浦ダム取水流域にあり、神浦ダムは長崎市民への飲料水供給を主目的としたダムであり、その源流の一帯に当該施設の建設計画が進められることは容認しがたい」と明確な反対の態度を県に伝えておるのであります。外海町の町民は、一部しかこの神浦ダムの水を飲んでいないわけであります。しかし、神浦ダムを預かる外海町として、このような態度を貫いておられるのに、長崎市民の飲料水確保に全責任を負う伊藤市長が、県に対して計画変更を要請しないのは一体なぜなのか、明らかにしていただきたい。
以上の3点について、市長の簡潔な答弁を求め、本壇からの質疑を終わります。=(降壇)=
73 ◯議長(奥村修計君) 伊藤市長。
〔伊藤一長君登壇〕
74 ◯市長(伊藤一長君) 日本共産党の山本誠一議員の質疑にお答えをいたしたいと思います。
水質試験データ改ざん問題の全容解明ということでございますが、まず、私が平成9年7月3日の合同調査における水質試験結果において、初めて環境基準値を超える総水銀値が検出されたということを知りましたのは、平成9年9月10日でございます。
私は、平成9年9月10日政策協議会の終了後に当時の環境部長の報告要請に基づきまして時間を設定したものでありますが、環境部長の報告によると、8月15日付
保健環境試験所からの検査結果報告書に基づき、総水銀が検出されたことについて、環境部で今後の対応について協議したことの報告を受けたものであります。
その内容につきましては、7月3日の三方山流域水質検査の合同調査において、三方山2(No.8)の採水地点から環境基準値1リットル当たり0.0005ミリグラム以下の数値を超える0.0006ミリグラムの総水銀が検出されたことについての報告であり、あわせて、その対処方法についての相談があったものと記憶しております。その報告の場において、総水銀の検出は憂慮すべきことではあるが、昭和62年から平成9年6月までの合同調査による水質検査で、これまで一度も検出されていない状況や検査試験、採水の問題もあるかもしれないので、総水銀が検出されたことが一過性のものか、あるいはまた継続して検出されるものか確認する必要があるのではとの意見もあり、採水地点や検査回数をふやし、環境部で経過観察を行い、その結果がまとまった時点で再度、協議を行うとの判断をしたものであります。
議員ご指摘のその後の報告についてでございますが、環境部独自で調査を行っておりましたが、経過観察の最中であり、その結果の取りまとめ等ができておらず、10月31日の
総務委員協議会までの間には報告を受けていないところでございます。
なお、私の政治責任の件でございますけれども、この件につきましては、やはり、まずそういう経過の説明、真相の究明をすることが大事だと思いますし、そして今後は、この補正にもお願いしておりますけれども、今後の対応、対策の問題を講じることによりまして、市民の皆様方が安心して、今でも安全な水でありますけれども、行政に対する不信を一日も早く解消すること、これが私の責任であるというふうに考えているところでございます。
次に、三方山産業廃棄物処分場周辺の総合的な環境調査と神浦ダムの抜本的な安全対策についてでございますが、今年度から来年度にかけて産業廃棄物処分場内及びその周辺の環境調査を実施することといたしております。
その内容でございますが、今臨時会におきまして補正予算を計上させていただいているところでありますが、第1に、水質影響調査、第2に、流域河川の水質検査、第3に、水質保全調査を実施することにいたしております。
まず、水質影響調査では、処分場内及びその周辺の井戸水の水質検査と神浦ダムの湖底及び流域河川の底質検査を実施することとしておりますが、井戸水の水質検査は、従来、廃棄物処理業者におきまして検査されていた処分場内及びその周辺の6カ所の井戸水の水質検査を処分業者で地点によって年3回から6回、本市で全地点を年1回実施することとしております。
なお、廃棄物処理業者が実施した分の検査結果につきましては、その都度、本市へ報告していただくことにいたしております。
また、神浦ダムの湖底及び流域河川の底質に含まれております重金属類の含有試験及び溶出試験を行う底質検査は、既に13カ所で実施をいたしております。
次に、流域河川の水質検査につきましては、調査地点は、これまでの定期の5カ所と臨時の1カ所さらに3カ所を加えまして、9カ所にいたしたいと思います。
検査項目及び検査回数は、全ポイントについて人の健康の保護に関する項目24項目のうち、今回問題となった総水銀を初め重金属関係7項目をこれまでの年2回の検査から毎月検査(年12回)とし、生活環境の保全に関する項目17項目のうち、大腸菌群数など9項目をこれまでの年4回あるいは年9回検査から毎月検査(年12回)とし、他の25項目につきましても年2回の検査を実施するなど強化を図ることにいたしたいと思います。
なお、今後の対策工法を立案する必要から、流域の異なります調査地点1)三方山1(No.1)につきましては、調査の中で引き続き週1回の検査を行いたいと考えております。
これらの検査は透明性を考慮に入れ、採取から検査までを委託することとし、採取の際には第三者に立ち会いをお願いしたいと考えております。
さらに、水質保全調査として、処分場内とその周辺のボーリング調査及び電気探査等を行い、地質構造や地下水の動向等の調査を実施することといたしております。あわせて、地下水の水質検査及び土壌検査についても実施することといたしております。
次に、周辺住民の健康調査につきましては、周辺住民の不安解消の一環として、今臨時会に提出しておりますとおり、三方山周辺地区の井戸水6カ所の水質検査を今月中に新たに実施するための予算措置を講じているところでございます。
議員ご指摘の健康調査につきましては、ただいま申し上げました井戸水の水質検査結果を見守ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
以上、本壇よりの答弁といたしたいと思います。=(降壇)=
75 ◯45番(山本誠一君) 市長、最後の神浦ダム上流への廃棄物処理場建設場所の変更についての県への要請の問題については、答弁が漏れておりますので、再質疑の後にご答弁いただきたいと思います。
もう一つ、今指摘をいたしましたように、9月10日にこういう重要な問題が起こったと環境部長が報告をし、そして市長が新たな指示を出した。全容解明までは、この公表について、これは暗に公表するなということを指示したのと同じではないか。それから3カ月間、その指示した市長が何のその後の連携も取らなかったということも、午前中からこれは不思議な状況だということで、これは部下に責任を負わせるのではなくて、やはり市長自身の責任こそ、ここで問われておるのではないかということを改めて指摘をしておきたいと思います。
もう一つ、水道局長にお尋ねしたいと思うんですが、この7月3日の異常値が発見された後、環境部の独自の調査と水道局は水道局で独自の調査をされております。この結果はこれに載っております。ところが、環境部からの異常値の報告は、総水銀が異常値だということが報告をされて環境部も慌てて調査を開始する。それに並行して水道局が調査をやったのに、どうしてその際には、総水銀等の重金属の検出を外してしまったのか、非常に不思議なんです。何のために同時並行で検査をする必要があったのか。するならば当然、水道局としても総水銀の値がどうなのかということで重大な関心を持つので、これがされてしかるべきだと思うんですが、これがわざわざ、ここでは完全に欠落しておりますので、この点は、意図的に落としたものであるのかどうかということを明らかにしていただきたい。
もう一つは、No.8の問題が先ほどから論議されておりますが、水道局長もご承知のとおり、No.8という所は、昭和50年から61年まで上部に10万トンが埋め立てられた真下にあります。そして施設の汚水が一番流れ込んでくる一番汚染がひどい所です。ここを臨時であろうが、臨時でなかろうが、ここは真っ先に調査を今日までしてきておるんです。私も平成8年の合同調査のときに、環境経済委員会に所属をしておって、たまたま合同調査と行き当たりまして、その調査のときも真っ先にNo.8から調査をして、その後、その結果はすべての値で異常値がほかの分野よりも高く示されているんです。そういうところから、一番ここは関心事を持って検査をしてきた所を水道局長は午前中の答弁では、10月30日にこのNo.8を外すことをあなたも認めたということは、ここは改ざんへの第一歩に踏み込むわけですから、あなたは大きなかかわり合いをここで持ったということを、いみじくもこの議会で表明をされたわけですので、その点について、いま一度ご見解をお尋ねしておきたいと思います。
76 ◯市長(伊藤一長君) 山本誠一議員の再質疑にお答えをいたしたいと思います。
大変失礼いたしました。県の廃棄物処理場の建設の件でございますけれども、先ほど来からお答えしておりますように、さまざまな経過を経まして、産業廃棄物の建設場所が必要だということは、これはどなたも認めているところでございます。ただ場所につきましては、どこがいいのかということは当然、慎重に対処しなければいけないことだというふうに思います。そういうことを含めた形で、県は平成8年6月に琴海町の西海郷を環境アセスメントを実施する候補地として決定をし公表をしております。それでも、いろいろな調査を現在でもまだ進めているという状況であります。しかも、西海郷も分水嶺を境にした形で琴海町側にということもありますし、あるいは先ほどもお答えさせていただきましたけれども、焼却灰が生じないように溶融化施設を含めます、そういう施設も当然必要ではないかという形でさまざまな努力をされていることは事実でございます。
ただ、現実は、先ほど小林議員もお尋ねになりましたけれども、これは今からの問題でございまして、第三セクターでしようということで、私も二度ほどこの会議にたしか出席したと思いますけれども、第三セクターで法人化されますが、民間も含めて、どういった出資比率になるのかということもまだ実はどうも決まっていないというふうに私も現段階では記憶をしております。
そういうことで、こういうものにつきましては、先ほどの質疑の公開性という問題も含めて、これからが具体的な詰めの段階に恐らく入るんではなかろうかなというふうに思いますので、その協議の過程も含めて、ぜひ公開性も含めた形での皆さん方が納得できるような形で着地点を見出すということも私は大事なことではないかなというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。
いずれにいたしましても、どこかの場所に定めないことには、長崎市だけではなくて、県内の地方自治体が現実に困るわけでございますので、この辺のことは、ともにそういった意味のいわゆる気持ちは一緒でございますので、その過程の問題だと思いますので、この点は、ひとつともどもに、県も含めて、私ども地方自治体も含めて努力をしなければいけないなと。しかも、公開ということを明るみにした形での努力というのは、これは大事なことであるというふうに考えております。
それから、山本議員のご指摘の9月10日の会議で暗に、そういうことがプレッシャーになったんではないか、環境部長にプレッシャーになったんではないかということでございますが、私は、そういうふうな話し合いではなかったと思います。「ただ出ました、0.0006が出ました」ということで報告があって、「どうしましょうか」ということで、皆さん方からいろいろな意見が出たと思います、私もその席にいましたから。私の性格もそうですけれども、だれが何を言った、だれがどうしたこうしたということでもって、その話し合いの場で、後にしこりを残すとか、そういうものを残すことは私も性格的にも好みませんし、そのままそんなに長い時間の会議ではなかったと私も思っておりますので、しかも、結論が先ほどから申し上げますように、回数もふやして、新たな箇所も見つけて、いわゆるあるだろうから、それもふやして採取をしてデータを取ろうではないかという話で私はたしか取りまとめたというふうに思っていますので、今でもそう信じておりますので、そのことが暗に環境部長さんの心を深く傷つけたといいますか、深くプレッシャーを感じたというふうには私自身は受け取っていないし、恐らくその場におられた方も私はそういう雰囲気ではなかったんではないかなというふうに思います。
そういうことで、ぜひご理解をいただきたいと思いますし、ですから、私は改ざんをしたとか、何とかということ自体が全く不思議でならない。今でも、さっき笑われましたけれども、私も今でも不思議でならない、「何でそんなのをしなくちゃいけないの」と。しかも、結果的には、自分のそういうふうな厳しい行政処分を受けながら、何でそういうのをしなければいけないのかというのを、今でも私はその場の雰囲気も含めて、どうしても考えられない事態だというふうに思っておりますので、この点ひとつご理解いただきたいと思います。
以上でございます。
77 ◯水道局長(浜崎省吾君) 再質疑についてお答えいたします。
まず、第1点の三方山の合同調査あるいは単独調査の件につきましてでございますけれども、これは議員ご承知のように、合同調査で年4回、水道局単独で年5回調査をしているということでございまして、水銀等については年2回、7月と2月ということで従来から対応していたということの報告をいただいております。したがいまして、この内容等につきましては、水道局は水道局で別途また水道法の規定に基づいて、これは法でいう46項目、補完項目で39項目、その他2項目ございますけれども、少なくとも85項目につきましては、毎日あるいは週1、あるいは月1、あるいは年に何回というふうなことで検査項目が定められておりまして、その中では、ずっと問題ない数値が検出をされておるというふうなことになっております。また7月は分水におきまして、これは神浦ダムの分水でございます。ここは水道法の規定に基づきまして総水銀の検査をいたしておりますけれども、これからは測定限界値の0.0002未満ということで、問題になるような数値は出ていないというような状況になっているということはご理解いただきたいというふうに存じます。
また、第2点目の改ざんに関与したという内容でございますけれども、現在、これは午前中もお答え申し上げましたけれども、私は現在まだ被告発人ということになっております。現在、司法の段階で捜査中でありまして、私は、私自身のことにつきましては、司法の判断に委ねコメントは差し控えたいと思いますけれども、少なくとも私の良心に基づいて申し上げますけれども、この改ざんには関与していないということははっきりお答えさせていただきたいと存じます。
以上でございます。
78 ◯45番(山本誠一君) 市長は、先ほどから改ざんがなぜされたのか自分も不思議でならないというふうに言っておられますが、全く何の不思議もないんです。市長が9月10日の段階で公表を差し控えるように指示をした、私はその背景には何があったのか。これは私は、市長自身が県の廃棄物処理場を新たにつくる計画を容認しておる、そこからすべてのこういう問題が生まれてきたというふうに指摘をせざるを得ません。それは現に、県の廃棄物処理場の計画について、昨年の9月10日でしたか、県議会の厚生委員会の中でも、「長崎市は県の廃棄物処理場計画については何の反対の意見もない」ということを県の幹部が発言をし、市民団体が出したこの請願がここで不採択になっていく大きな要因となったわけです。
私が指摘をしたいのは、外海町の町長が自分たちの住民がほとんど余りこの水を飲んでいないのに、長崎市民のこの大事な水がめを預かっている町長として、この県の計画に断固として反対だと言っているのに、この市民の飲料水の供給を受ける立場にある市長が、この問題について全くよそごとのように考えている。県当局は、これを反対していないということを言っておることにもいみじくも出てきております。この点を私は指摘しておきたいというふうに思います。
そこで、先ほどの質問で、もう一つ答弁をぜひしてほしいのは、今日まで何回も地元住民と長崎市、三共有機、風明地区の住民は昭和52年から数回にわたって悪臭の問題、水質問題、いろいろな問題で14、15項目ぐらいにわたる交渉がずっと続けられてきております、水質検査についても。そのたびに長崎市は出かけていって、その問題について対応しておるのに、今回のこういう水銀汚染の問題が出て地元住民が一番不安に駆られておるときに、ボーリング計画一つにしても、どうして住民への説明会はないのか。市長、これをする意思はあるのかどうなのか。この点だけはひとつお答えいただきたいというふうに思います。
79
◯下水道部長(松本紘明君) 地質調査をやりまして、それから、その結果、水質検査とか揚水試験いろいろやりまして、その後、事業計画、実施計画ができてくるわけでございますが、内容が非常に工学的な地質、土木、それから水理学、環境学といった専門的な部分が入ると思いますので、専門家の委員会といいますか、そういうものをひとつ考えまして、そういう機関でのチェックをしながら作業を進めていきたいという気持ちを持っております。また、一般の市民の方にも、我々が今からやります調査、また設計、工事というものについても十分ご理解をしていただかなければならないわけですから、何らかの形で、その節目節目については、住民の方もしくは議会の代表の方には、そういうご報告をしながら慎重に進めていきたいというふうに思っております。
以上です。
80 ◯45番(山本誠一君) 今回の改ざんは、我が党は、市幹部の組織的改ざんであるということを指摘してまいりましたが、その後の事態は、まさにそれを裏づける状況になっておると思います。全容解明のために引き続き努力をするとともに、市民の命の水がめ神浦ダムを守るためにも、三方山にある産業廃棄物処理場の他への移転、そして県の計画の変更、この問題で市長自身が率先して、その先頭に立たれることを強く要請をして、私の質疑を終わりたいと思います。
81 ◯議長(奥村修計君) 次は、47番中村すみ代さん。
〔中村すみ代君登壇〕
82 ◯47番(中村すみ代君) 草の根クラブの中村すみ代でございます。
質疑通告に基づきまして、市長並びに関係理事者に質疑をいたしますので、誠意ある明快なご答弁を期待するものです。
水質データ改ざん問題の真相解明について。
長崎市民は、長崎市松崎町の民間
産業廃棄物処理施設(三共有機)周辺の水質調査のデータの改ざんと水質検査結果報告書の日付の偽造等、相次ぐ不祥事に行政への不信と怒りを抑えることができません。一刻も早く真相の全容解明と責任の所在の明確化、今後の対策を打ち出し、市民の市政への信頼を回復することが急務かと思います。
さて、今回のこのような憂慮すべき事態が起きた原因は何か。昨年7月の三共有機の立入調査を事前に通知するなどの長年の間につくられた会社とのなれ合い体質からくる会社への、あるいは県公共関与産廃処理場建設問題への配慮等いろいろ考えられますが、やはり私は、市民や議会は、わからないだろうから行政にとって都合の悪いものは隠そうとする体質そのものからきているのではなかったかと、このように思わざるを得ないのです。明らかに市民や議会を愚弄しているというほかありません。
最近では、一昨年からの爆心地公園の中心碑撤去移設問題での総務委員会に提出された委員会資料の問題、その後の市民の声に耳を傾けようともしなかった市長のかたくなな姿勢、さらに署名簿の電算入力行為と市長による署名者へのチェック、高度な政治判断による市長の方針転換へと続く一連の行政の失態の中で、情報の公開と市政への市民参加等が長崎市政にいかに欠落していたかが、母子像設置をめぐる問題で市長を初め理事者はいやというほど思い知らされたのではなかったかということです。にもかかわらず、昨年の教訓を生かしきれず、再び同じ過ちを繰り返してしまったのでした。
私は、今回の質疑において、改ざんとその後のさまざまなつじつま合わせによって市政を混乱させている市長初め理事者に、市民や議会に対して、ぜひとも事実を明らかにしていただき、謝罪と市長みずからの政治責任をどのように考えておられるのかについて、市長並びに理事者の真実の、かつ誠意あるご答弁を期待するものでございます。
市長の行政報告並びに同僚議員による質疑と答弁によって、私が質疑をしようとする一部が明らかになっておりますが、質疑通告に基づき、以下、質疑をいたします。
1.No.8を採水地点にした理由と当該データの公表を除外してきた理由。
水質データ改ざんは、No.8(小川)の地点で昨年の7月3日に採水した調査結果においてなされたわけですが、この地点での採水は、平成元年度より実施しており、調査結果資料は、公文書の保存年限により平成4年の分からしか残っていないとのことです。この地点は、他の5カ所の定点での調査とあわせて今まで採水がされてきたのにもかかわらず、臨時的な地点として今まで処理されてきました。しかも、データの公表を除外してきたのは、いかなる理由なのか、お尋ねいたします。
2.9月10日、環境部長から環境基準を超える総水銀値が検出されたため報告したい旨の申し出があり、協議がなされたとのことですが、内容、目的、出席者及び市長からの指示について明らかにしてほしいと思います。
3.10月31日に
総務委員協議会に提出された資料は、改ざんされたものであることが市民の告発により明らかになったわけですが、市長、両助役、収入役及び水道局長が、データが改ざんされていたという事実を知ったのは、いつ、どのような状況であったのか、お尋ねいたします。
昨年の12月18日の本会議での市長答弁では、「事実関係を私どもも、そういう内容を知りましたのが12月16日、皆様方と同じ時点でございました。私自身も驚いたというのが率直な感想でございます」と、市長は答弁されていますが、全くのうそで、少なくとも江口助役は11月初旬、環境部長から報告を受けていたということですから、市長がご存じないというのが不可解です。
4.データの改ざん後は、改ざんをごまかすために改ざん後のデータを記載した水質検査結果報告書を、あたかも8月15日に
保健環境試験所より受け取り8月19日に関係5課に報告したように日付を偽造し、虚偽の公文書を作成したことになりますが、このような事実をいつ市長は知ることになったのですか。
5.
情報公開条例に基づく開示請求に対して、改ざん文書の公開を助役決裁によって閲覧と複写を認めることになったということです。通常は課長決裁で処理されているにもかかわらず、市長決裁を求めたのは、環境部としても請求そのものを重く受けとめた結果の判断だったと推測いたします。しかし、実際は、江口助役による代決でありました。しかしながら、たとえ江口助役が印鑑を押したとしても、判断をするためには何らかの形で市長の意思が働いていると考えるのが常識的、あるいは自然とは言えないでしょうか。市長には、事前に何の相談もなかったのか、お尋ねいたします。
以上、壇上よりの質疑を終了し、ご答弁によって自席より再質疑をいたします。=(降壇)=
83 ◯議長(奥村修計君) 伊藤市長。
〔伊藤一長君登壇〕
84 ◯市長(伊藤一長君)
中村すみ代議員の質疑にお答えをいたしたいと思います。
水質データ改ざん問題の真相解明についてお答えをいたします。
まず、調査地点6)三方山2(No.8)を採水地点にした理由などについての質疑にお答えいたしたいと思います。
三方山流域の5課合同による水質検査は、昭和62年から実施しておりますが、当初は、調査地点1から6までの6地点で行ってきた経過がございます。その後、第2地点が水枯れしたため、かわりの採水地点として第7地点を設定したわけでありますが、これもすぐに水枯れしたことから、さらに新しい採水地点を探し、平成元年に比較的水量が豊富な調査地点6)三方山2(No.8)地点を設定したものであります。
合同調査開始から現在まで継続して水質検査を行っている地点は、調査地点1)三方山1(No.1)、それから調査地点2)本流(No.3)、それから調査地点3)支流(No.4)、さらに調査地点4)表面(No.5)及び調査地点5)分水(No.6)の5地点であります。
水質試験成績については、昭和62年を起点として時系列的に比較をし、経年変化を観察する必要性があるとの判断から、平成元年にふやしました調査地点6)三方山2(No.8)については、臨時的なものとして位置づけたわけであります。
平成9年11月以降は、この臨時地点を定点に変え、そのほかに3地点をふやした合計9地点を合同調査の定点検査を行う地点として水質監視の強化を図ってきているところであります。
次に、9月10日の報告内容等についてお答えいたします。
この報告は、私が招集して行ったものではなく、別の会議、つまり政策協議会の終了後に当時の環境部長の報告要請に基づき時間を設定したものでありますが、環境部長の報告は、7月3日の三方山流域水質検査の合同調査において、調査地点6)三方山2(No.8)の採水地点から環境基準値1リットル当たり0.0005ミリグラム以下の数値を超える0.0006ミリグラムの総水銀が検出されたことについての報告があり、あわせてその対処方法について相談があったものと記憶しております。
その報告の場において、総水銀の検出は憂慮すべきことではあるが、昭和62年から平成9年6月までの合同調査による水質検査で、これまで一度も検出されていない状況や検査試験、採水の問題もあるかもしれないので、総水銀が検出されたことが一過性のものかどうか確認する必要があるのではとの意見があり、採水地点や検査回数をふやし、環境部で経過観察を行い、その結果がまとまった時点で再度、協議を行うとの判断をしたものであります。
なお、その場には、両助役、収入役、水道局長、下水道部長なども同席をしておりました。
次に、私を初め三役等がデータ改ざんの事実を知った状況についてお答えをいたしたいと思います。
私は、先ほどご報告しましたとおり、9月10日に報告を受け、7月3日の合同調査の水質検査において、総水銀が環境基準を超えた状況は知っておりましたが、
総務委員協議会からの資料要求に対し、環境部長の指示命令によりデータ数値そのものが改ざんされたとの事実を知ったのは、昨年の12月16日、市民2人が水道局長を告発したことで、同日に総務部に対し内部調査を行うように指示し、12月19日にその調査結果の報告を受けた時点であり、江口助役、環境部長から内部調査以前に報告を受けた事実はございません。その後、12月24日に市議会全員協議会を開催していただき、内部調査結果報告と謝罪を行った次第であります。
江口助役につきましては、私が承知している範囲でございますが、9月10日、環境部長の報告で環境基準値を超えた総水銀が検出されたこと、11月上旬、環境部長から改ざん事実の報告、11月18日、情報公開の伺を助役代決、以上の経過であります。
水道局長につきましては、本人により状況を報告させることにいたしたいと思います。
次に、私が改ざんデータに基づく水質検査報告文書の日付偽造を知った状況でございますが、まことに残念でありますが、本年1月21日の「日付も虚偽」との報道によるものでありました。その後、環境部に事情を確認したところ、「情報公開なども予測されますので、文書の整理をしておくように」との環境部長の指示により、10月31日に改ざんした資料に合わせ、日付は8月18日にさかのぼった起案文書を作成し、11月13日に8月19日付の通知文を浄水課を除く関係各課に配付したものであります。
次に、情報公開に関しての質疑についてお答えをいたしたいと思います。
昨年11月18日、情報公開を決定する伺文書の決裁を江口助役が代決しておりますが、このときの状況につきましては、情報公開を請求されておりました公文書の公開の諾否を決定する期限が11月19日に迫り、私が11月17日から19日までの間、東京に出張していたため、江口助役が代決したものとなっております。
以上でございます。
あとのことにつきましては、所管の方から答弁をいたしたいと思います。=(降壇)=
85 ◯水道局長(浜崎省吾君) 水道局長としてデータ改ざんの事実を知った状況はいつかという質疑についてお答えをいたします。
データ改ざんの事実を知った状況につきましては、市長が昨年12月24日の全員協議会におきまして、市の内部調査で環境部長の指示により改ざんされていたことを公表したときに初めて知った次第でございます。
以上でございます。
86 ◯47番(中村すみ代君) あと1分しか時間が残っておりませんので、私の質疑に対するご答弁、それから午前中の同僚議員の質疑へのご答弁を伺いながら、私は強い市長に対する不信感を持っているものです。
市長のご答弁では、改ざんについて相談も報告もなかった、日付偽造、開示請求に伴う市長決裁の相談もなかったということです。もし、それが真実であれば、地方自治法の第154条に基づく「普通地方公共団体の長は、その補助機関たる職員を指揮監督する」義務があると、そういう地方自治法で絶大なる権限を持っている市長の権限の行使に対する職務怠慢ということを言わざるを得ませんし、一方、環境部長や助役が市長に報告がなかったということは、市の行政組織は一体どうなっているのかと、そういう市の今の行政組織そのものに対する強い不信感を持つものです。
これが私の市長のご答弁や理事者のご答弁を伺っていて、率直に今、感想として思っていることです。ぜひ、この問題については、特別委員会を初めあらゆる機会に真相の究明をしていきたいというふうに思っております。
以上です。
87 ◯議長(奥村修計君) 次は、19番井原東洋一君。
〔井原東洋一君登壇〕
88 ◯19番(井原東洋一君) 市民の会の井原東洋一であります。
これまで6名の議員各位がそれぞれの観点から代表して質疑をされ、真相究明を求められましたが、これに対する市長答弁は、単に経過を述べるだけで、みずからの政治責任を深刻に受けとめているとは言いがたく、到底、納得できるものではありません。市長答弁では、改ざんを特に重視されているようでありますが、これらすべては市の隠ぺい体質の中から生じていることを指摘し、私は、特に長崎三
共有機株式会社に対する市の甘い関係に焦点を当てて質疑をいたします。
市長は、環境基準を守るとの美名のもとに、過去から引きずっている長崎三
共有機株式会社に対する企業責任あるいは他の排出者責任を問題とすることなく、長崎市がすべてその責任を負担しようとする姿勢であり、安易にそのことを見過ごすわけにはまいらないのであります。
環境部は、97年7月3日採水分の水質検査結果が8月15日付で
保健環境試験所から出された報告書を重大視したからこそ、直ちに8月19日に抜き打ちの立入検査を行い、かつその際、No.8ポイントを含む施設内周辺から18カ所もの採水を行ったのであります。そして、9月10日の市長以下三役あるいは総務部長を含む関係幹部との打ち合わせは、その非常事態の報告であって、市長が驚いて追加調査を命じたのは当然のことだと想像されるわけであります。その後、環境部による採水と検査結果のチェックは入念に行われたはずであり、もし市長への報告がなされていなかったとするならば、指示した市長から報告を求めるべきが至当であります。しかし、市長は、12月16日まで全く知らなかったと逃げられています。
12月18日の本会議並びに12月24日の全員協議会の時点までに、既に合計10回も異常値が出ていたわけでありまして、市長は、現況を把握して議会に臨むべきであり、助役も改ざんの事実を知っていたことが明らかとなっており、三役以下多くの部局長や課長が市民の命の水にかかわる事件を結果的に軽視し、市長は、市民と議会にたび重なるうそを続け、情報公開までもうそで固めるに及んでは、まさに組織犯罪というべきであり、長崎市政に民主主義は乏しく、市民と世間からの信頼は地に落ちています。市長が何回も何回も陳謝、陳謝、遺憾の意を繰り返し、幾ら信頼回復を叫んでも、指揮命令と上下関係の断絶に加え、市民に閉ざされた市政では、もはや「死に体」であると言わなければなりません。
この時に至っても市長は、まだ事の主要因である三方山産廃施設の企業責任に言及せず、行政責任、つまり税金をもってこれをカバーしようとされております。すなわち市長は、三方山流域の水質検査結果は、昭和50年からの下水汚泥の埋立処分が大きな要因であると断定し、調査と対策を講じようとされています。しかし、三方山には、下水汚泥のほかに長崎市以外の自治体や民間の収集運搬業者から搬入されている特別管理を要するものを含む種々雑多な産業廃棄物が10万立方メートル近くも処理されているはずであります。
市の対処方針と早急な対策について、その方向性は正当に認めるといたしましても、県、市、関係町村及び排出企業並びに長崎三
共有機株式会社との責任分担について、関係者間の基本的合意が必要であろうと考えますが、いかがですか。
次に、各質疑者の質疑になかった新たな問題について答弁を求めます。
三方山では、産業廃棄物のほかに一般廃棄物の最終処分が市の許可なく行われていると聞いております。例えば西彼中央衛生施設組合だけでも、年間約2,500立方メートルもの一般廃棄物の燃え殻が搬入されているとのことであります。これには有害物の混入や今回の水質汚染への影響も当然懸念されるわけであります。長崎市の許可の有無及び指導・監督責任はどうなっているのか。不法投棄にならないのか。もしそうであるならば市は犯罪に加担していることとなりますが、以上、企業責任と行政責任の問題点について、壇上からの質疑といたします。=(降壇)=
89 ◯議長(奥村修計君) 伊藤市長。
〔伊藤一長君登壇〕
90 ◯市長(伊藤一長君) 井原東洋一議員の質疑にお答えをいたします。
まず、三方山処分場浸出水質の企業責任と行政責任でございます。
当該処分場は、昭和50年8月から長崎市の下水汚泥の埋立処分を開始、昭和61年11月から現在のコンポスト処理をするまでの約11年間、埋立処分を行ってきたところでございますが、この埋立処分の方法は、素掘りを行い埋め立てるという形態で、いわゆる安定型埋立処分の方法でありますが、法に基づく処分の基準に沿って行われてきたところでございます。また、長崎市のほか、昭和56年度から長与町及び香焼町の下水汚泥も同様の処理がなされ、長崎市が埋立処分を中止し、コンポスト処理を実施した昭和61年11月以降も平成2年度までの間、埋立処分がなされてきたところであります。
そのほか、昭和57年7月に発生した長崎大水害時の災害ごみが埋立処分されており、また、コンクリート、アスファルトなどの建設廃材などの廃棄物が埋め立てられている状況にあります。
現在、下水汚泥につきましては、定期的に重金属の含有調査を実施しておりますが、一般的には、汚泥1キログラム中0.5ミリグラム前後の総水銀を含有しており、その溶出試験の結果は1リットル当たり0.005ミリグラム以下という埋め立ての基準に対し0.0005ミリグラム未満の数値であり、現在の下水汚泥でありますと基準を満足していることとなりますが、残念ながら、当時の含有試験や溶出試験の結果が残っていないため、その確証がないところであります。
災害ごみにつきましても、市民の日常生活から発生する多量の品目を無差別に埋立処分をした経緯があることから、これらの重金属類が含まれていないということは言えませんが、しかしながら、下水汚泥には水銀が含有されていることは事実であり、また、下水汚泥が基準値内ではあっても、埋立量の大半が下水汚泥であることなどから、議員ご指摘のように、その原因を下水汚泥と特定することはできないものの、総水銀検出の大きな要因になり得るのではないかと考えるものであります。
次に、三方山処分場での一般廃棄物の埋立処分についての質疑でございますが、実態として確かに埋め立てており、西彼時津町、長与町及び琴海町のごみを処理する事務組合であります西彼中央衛生施設組合の焼却施設から生じた焼却灰を平成5年度から平成8年度まで約7,800立方メートル、また大瀬戸町、外海町で組織する外海地区衛生施設組合の焼却灰につきましては、平成6年度から平成8年度まで約100立方メートル埋め立てたとの報告を受けているところでございます。
本件につきましては、平成3年に時津、長与、琴海の3町から、自己施設の埋立地が逼迫しているとのことで、本市への受け入れ要請がありましたが、3町における新たな埋立地等の整備計画が明確にされていない中での本市への受け入れは困難であるとして、一たんはお断りしたという経過がございます。
その後、平成5年に西彼中央衛生施設組合から「埋立地の残容量が尽き、これ以上どうにもならない状態になっており、収集したごみについても焼却できなくなるので、三方山処分場での埋立処分について了承してほしい」と強く要請されたものであります。当時、県内はもとより、県外、近隣においても一般廃棄物としての焼却灰の受け入れ施設はなく、その窮状に対し、焼却灰を適正に処理する上で緊急避難措置としてやむを得ないものと判断し、一般廃棄物処理施設としての許可はしていないものの、産業廃棄物埋立用の遮断方式の管理型最終処分場を有する三方山処分場での処理について了承せざるを得なかったものでございます。同時に、西彼中央衛生施設組合独自の埋立処分場の確保を早急に行うよう要請いたしておりました。外海地区衛生施設組合につきましても同様の理由でありますが、平成9年度からは、別途措置を講じられ、三方山処分場での埋立処分は行われておりません。
西彼中央衛生施設組合につきましては、現在、県と協議しながら、県外の一般廃棄物処理施設での処分について交渉を行っているところでございます。
以上、本壇よりの答弁といたしたいと思います。=(降壇)=
91 ◯19番(井原東洋一君) 再質疑をいたします。
先ほどから、No.8につきましては、一過性、臨時的というふうな話が出ておりますが、そもそも測定を始めたのは62年でありまして、ポイント8が指定されたのは平成元年であります。それが、臨時的という形でこの10年間、発表から隠されてきたということに非常に大きな疑問を持っているわけです。
ところで、この三方山処分場に関しましては、議会でもしばしば多くの議員から指摘がされてきております。平成元年9月川越議員、3年7月同じく川越議員、6年3月山本議員、6年6月奥村議員、8年9月山本議員、9年6月山本議員、9年6月及び9年9月私からそれぞれ質問をして問題を指摘してきております。
したがって、その結果もありましょうが、環境部は、昭和62年から平成9年までの間に51回の立入検査をしてきているわけです。また水道局は、ここに三方山調査報告書がありますけれども、平成4年から9年にかけましても水質調査を51回やっております。その51回の水質検査の結果は、赤潮の指摘が45地点、ダム表面水のPHのオーバーが17回、大腸菌群の基準値オーバーが83回、BODの基準値オーバーが25回ということが報告されているわけです。こういうことがすべて公の場に出されないままに過ごされてきた。そして、今回の改ざんにつながったということを指摘しないわけにはまいらないのであります。
水道水を預かる水道局長としましても、このような報告は十分、直属の長として、これを把握しておったはずでありまして、当然にも環境部に対し物を申し、改善を求めるべきが至当であったと思います。そういうことが事なかれ主義に放置されて今日までまいった。そして、最終的には改ざんという形で今問題にされているわけです。そういう意味でも、広く政治責任を市長は感じてもらいたい。
具体的には、今後、特別委員会でさらに究明されていくと思いますけれども、きょう報告された市長の行政報告の中にも、私は9点の問題点を実は指摘せざるを得ないわけでありますが、時間の関係上、きょうは申し上げませんけれども、以上のような観点から、私もこの問題は、組織的犯罪であると断ぜざるを得ません。今後、特別委員会等々を通じて委員各位の総合的な観点からの究明が求められ、真に安心して飲める水を供給するという立場から市政の信頼を回復してまいりたい。そのようにお願いしたいと思うところであります。
以上です。
92 ◯議長(奥村修計君) これをもって会派代表質疑を終了いたします。
以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。次回の本会議は明10日午後1時から開き、本日はこれをもって散会いたします。
=散会 午後4時9分=
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上記のとおり会議録を調製し署名する。
平成10年3月18日
議 長 奥 村 修 計
署名議員 柳 川 八百秀
署名議員 鶴 田 誠 二
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