飯田市議会 2022-08-30 08月30日-01号
議案第60号「飯田市営駐車場条例の一部を改正する条例の制定について」は、これまで60分まで無料であったものを2時間まで無料とし、以後30分ごとの使用料を100円として、24時間につき上限の額を2,000円と改正したいとするものであります。
議案第60号「飯田市営駐車場条例の一部を改正する条例の制定について」は、これまで60分まで無料であったものを2時間まで無料とし、以後30分ごとの使用料を100円として、24時間につき上限の額を2,000円と改正したいとするものであります。
本件は、飯田市税条例の一部を改正する条例の制定につきまして、地方税法等の一部を改正する法律が令和4年3月31日に公布されたことに伴い、本条例を4月1日付で施行する必要が生じ、令和4年3月31日に専決処分をさせていただいたものでございます。 次ページを御覧ください。 第48条第9項及び第15項につきましては、法改正による引用条項の整理を行ったものでございます。
国では、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律を公布しておりまして、市はその施行に合わせて未就学児の国民健康保険税の均等割額の減額措置を規定するものです。 第2条から第23条までは、字句の改正、あるいは条項番号の整理です。
この件につきましては、去る8月23日開催の飯田市議会災害対策会議において一部改正した新型コロナ感染症対策対応計画に伴い、議長及び副議長がともに病気等によって議長の職務を行えないときのために、地方自治法第106条第3項の規定により、仮議長の選任を議長に委任願いたいと思います。これに御異議はございませんか。 (「異議なし」と言う者あり) ○議長(井坪隆君) 御異議なしと認めます。
本案は、飯田市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律、通称「デジタル法」と申しますが、令和元年5月31日に公布され、その一部について公布の日から起算して20日を経過した日から施行されております。
皆様御認識のとおり、地方自治法の一部改正により、本年4月より都道府県及び政令指定都市の長は、内部統制に関する方針を定め、これに必要な体制を整備することとなりました。当市を含めたその他の市町村には、努力義務が課されているにとどまっています。しかしながら、内部統制機能の充実は、適正な行政運営のために極めて重要であると考えます。
議案第5号「資金積立基金条例の一部を改正する条例の制定について」では、この条例は新たに中山間地域振興基金を基金条例に追加するものであり、議案第7号「飯田市中山間地域における地域振興住宅の運営に関する条例の一部を改正する条例」に関係する。追加する基金は、地域振興住宅の用途廃止によって売却した場合の財産売払い収入を原資として、新たに基金造成をしたいとするものであると説明がありました。
本案は、地方卸売市場条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、食品流通において加工食品や外食の需要が拡大するとともに、通信販売や産地直送等の流通の多様化が進む中で、卸売市場において抜本的な合理化を推進し、創意工夫を生かした取組を促進するとともに、流通の合理化と取引の適正化を図ることと目的としまして、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法が改正され、令和2年6月21日から施行されることになりました
監査について地方自治法は、平成29年の監査制度の充実強化に関する改正がなされました。この中で、監査結果について措置を講じなかった場合でも、監査を受けたものに何ら義務が生じることはないなど監査結果に対する対応が不十分であったことから、監査委員は監査の結果のうち特に措置を講ずる必要があると認めるものについては、相手方が尊重しなければならない義務を有する勧告を行うことができるものとされました。
議案第105号から議案第107号は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が来年4月1日に施行され、非常勤職員についての基盤整備、運用の適正化を図る会計年度任用職員制度が開始されることに対応すべく、必要な事項を新たに条例にて制定、あるいは所要の改正を行うものでございます。
初めに、議案第71号「飯田市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」では、この後の議案にも関係するが、10月1日からの消費税率引き上げが中止となった場合、条例の施行はしないということでよいかとの質疑があり、この手数料条例の改正は、この事務に関する上部機関である長野県が特定行政庁として既に条例改正を行ったことによるものである。
本件は、専決第2号「飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でございまして、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律が、令和元年5月15日に公布となり、一部同日施行されたことに伴い、本条例を5月16日付で施行する必要が生じたため、専決処分をさせていただいたものでございます。
なお、議案第6号「飯田市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第8号「飯田市特別職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第9号「資金積立基金条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第10号「飯田市中山間地域における地域振興住宅の運営に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第11号「飯田市個人番号の利用等に関する条例の一部
条例改正の内容でございますけれども、生活保護法の改正に準じて条例に規定をしておる独自利用事務に、生活に困窮する外国人に対する進学準備給付金に関する事務を追加したいとするもの、またマイナンバー法の改正によりまして法定利用に規定をされた事務で、既に飯田市では独自利用を条例で規定しておる生活保護実施関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、また身体障害者関係情報に関するものを整理し、所要の改正を行うものでございます
次に、議案第84号「飯田市個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の審査の中で、改正により個人を特定できる個人番号、個人情報が医療機関などに伝わるのかとの質疑があり、この条例改正により個人情報がそれぞれの機関に伝わるものではない。事務の効率化と申請者の手続の簡略化のために改正するとの答弁がありました。
皆様御認識のとおり、地方自治法の一部改正により、平成32年4月より都道府県及び指定都市の長は内部統制に関する方針を決め、それに基づき必要な体制を整備することになりました。その他の市町村は努力義務でありますが、内部統制機能の充実は適正な行政運営に必要であると考えます。先ほど申し上げました備品の話もしかり、ぜひ内部統制機能を充実させていただき、健全な行政運営に一層努められることを望みます。
国保の都道府県単位化という国民健康保険法の改正を受け、ことし4月から長野県が保険者として国保の財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保と中心的な役割を担い、保険給付に必要な費用が県から市町村に交付されるように変わりました。
このような中、改正ありきと同様、改正反対を求める陳情は取り扱うべき時期ではないという意見がありました。 また、この陳情は国会の姿勢に対する真っ当な陳情である。改定に対しては相当な議論がなければ国民の理解は得られないと考える。国民の不安や国際情勢の不安定さから我が国の自主存立を守るためには、その役割の一端を担う自衛隊という組織が、迅速に法にのっとり活動できることが大切であると考える。
本案は、飯田市個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、マイナンバー法の一部が改正され、法第19条第8号に地方公共団体が条例で定める事務についての情報連携に関する事項が追加されたことを受け、条例第5条第1項で引用している法第19条第9号が同条第10号へと条ずれが生じたことから、これを補正したいとするものでございます。 附則は施行日を定めるものでございます。
初めに、議案第71号「飯田市企業立地の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の審査の中で、この改正で現在、市内に企業の工場や店舗があり、それをふやす場合も対象となるか、対象となる企業の規模はどの程度のものかと質疑がありました。製造業だけではなく、商業施設、観光施設も対象となる。