原村議会 2020-06-02 令和 2年第 2回定例会−06月02日-03号
当初、長野県との打合せの中で、景観計画を定めるということは景観行政団体に移行して独自の景観行政を行うという考えが一般的であると考えておりましたが、景観計画を進めていく中で、必ずしも景観行政団体へ移行しなくても、長野県景観計画の基準を超えない範囲で原村独自のルールで運用があれば、原村環境保全条例の改正等で住民の皆様の声が反映された景観計画を運用していくことができるかなとも考えています。
当初、長野県との打合せの中で、景観計画を定めるということは景観行政団体に移行して独自の景観行政を行うという考えが一般的であると考えておりましたが、景観計画を進めていく中で、必ずしも景観行政団体へ移行しなくても、長野県景観計画の基準を超えない範囲で原村独自のルールで運用があれば、原村環境保全条例の改正等で住民の皆様の声が反映された景観計画を運用していくことができるかなとも考えています。
私有地を無断で村道とすることは、財産権の侵害であり、憲法29条「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」に違反します。直ちに専任者を張りつけ、是正すべきではないでしょうか。答弁願います。 ○議長(芳澤清人) 清水建設水道課長。
回原村議会定例会議案提出書 〇 村長提出議案 議案第32号 山梨県北杜市との八ヶ岳定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定の締結について 議案第33号 原村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例について 議案第34号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係条例の整備に関する条例について 議案第35号 原村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正
(以下委員長報告朗読) ○議長(芳澤清人) 議案第18号 原村廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例についての質疑を行います。質疑はありませんか。 (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) これにて質疑を終結します。 これより討論を行います。討論はありませんか。 (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) これにて討論を終結します。
記 1 議案第18号 原村廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について 原案を可決すべきものと決定する。(全会一致) 内容 一般廃棄物処理手数料のし尿汲取料を南諏衛生施設組合で共同処理をしている富士見町と同一の料金とするもの。
これに伴い、人事評価実施要綱の一部を改正し、現在運用を行っているところでございます。以上でございます。 ○議長(芳澤清人) 中村議員。 ◆2番(中村浩平) 改善されたようで、ちょっと安心をしました。 次の質問へ行きます。係員については副村長が評価決定しているが、実際の仕事の状況を十分確認した上で評価しているのか答弁願います。 ○議長(芳澤清人) 五味村長。 ◎村長(五味武雄) お答えします。
──────────────────┘ 令和元年第2回原村議会定例会議案提出書 〇 村長提出議案 同意第 2号 原村教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 議案第16号 原村土地開発公社の解散について 議案第17号 令和元年度原村防災行政無線(移動系デジタル)設備整備工事請負契約の締結について 議案第18号 原村廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正
したがって、条例の制定につきましては、法令に違反しない限りにおいて制定できる旨、憲法、地方自治法に規定されております。条例を制定することは、先ほども議員さんのほうでおっしゃっていただきましたが、村が男女共同参画社会の形成を重要な課題と位置づけることを明言する意義があります。
これより、議案第30号 原村税条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (異議なしの声あり) ○議長(小林庄三郎) 異議なしと認めます。よって議案第30号 原村税条例の一部を改正する条例については、委員長の報告のとおり可決されました。
記 〇 議案第 5号 原村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 原案を可決すべきものと決定する。(全会一致) 内容・条項の項ずれに伴う改正。 〇 議案第 6号 原村後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について 原案を可決すべきものと決定する。
原村は最後に新制度に移行したのは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正する法律の改正附則第2条第1項の規定において、現在在職している教育長は、委員としての任期満了までは従前の例により在職すると規定されております。 平成29年第2回定例会に追加議案として同意第5号 原村教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて上程をさせていただいたところであります。
これより議案第25号 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (異議なしの声あり) ○議長(小林庄三郎) 異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
次に、議案第11号 原村道路工事費等分担金徴収条例の一部を改正する条例についての質疑を行います。質疑ありませんか。 (なしの声あり) ○議長(小平雅彦) これにて質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (なしの声あり) ○議長(小平雅彦) これにて討論を終結いたします。
記 〇 議案第 2号 原村職員定数条例の一部を改正する条例について 原案を可決すべきものと決定する。(全会一致) 類似する地方公共団体の職員定数などを参考に、事務事業量の増加を考慮して改正するもの。
4月からの条例が改正されて施行されていくわけですけれども、それである程度の制約はかかるというふうに私も思いますけれども、この住民の考え方について、村としてどのように考えておられるのか、お願いします。 ○議長(小平雅彦) 五味村長。 ◎村長(五味武雄) お答えします。
村では原村家族介護者支援対策事業実施要綱の一部を改正する告示、これは平成28年8月17日の告示でございますけれども、位置情報提供サービスの利用開始時に必要な費用1万円を上限に補助するように改正を行うとともに、原村認知症徘回SOSネットワーク事業実施要綱、これはやはり昨年の28年8月17日告示でございますけれども、制定したところです。
制度改正の必要があれば、社会保障審議会医療保険部会にて具体的議論は行われる予定です。いずれにしましても国の負担割合の減額がなくなり、今後県が窓口無料化を実施する際には原村も検討せざるを得ない状況になることと予測をしております。 現在原村では、県内で唯一徴収していない受給者負担金があります。
次に、議案第27号 原村道路占用料徴収条例の一部を改正する条例についての質疑に入ります。質疑ありませんか。 (なしの声あり) ○議長(小平雅彦) これにて質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 (なしの声あり) ○議長(小平雅彦) これにて討論を終結いたします。 これより議案第27号 原村道路占用料徴収条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。
次に、議案第44号 原村税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例についての質疑を行います。質疑ありませんか。 (なしの声あり) ○議長(小平雅彦) これにて質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論ありませんか。内田章子議員。 ◆4番(内田章子) 原村税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例についての反対の立場で意見を申し上げます。