塩尻市議会 2020-12-08 12月08日-02号
過日、市内の飲食店である御夫婦とお話をする機会がありました。息子さんが発達障がいで夫婦揃って外食したのは子供が生まれてから初めてだと話し始めました。本人が社会に受け入れてもらえないだけでなく、家族との関係もぎくしゃくし、毎日緊張を強いられているとのこと。このように苦しんでいる家族がいることを知ってほしい、適切な環境で支援してもらえるようなグループホームが欲しいと嘆いていらっしゃいました。
過日、市内の飲食店である御夫婦とお話をする機会がありました。息子さんが発達障がいで夫婦揃って外食したのは子供が生まれてから初めてだと話し始めました。本人が社会に受け入れてもらえないだけでなく、家族との関係もぎくしゃくし、毎日緊張を強いられているとのこと。このように苦しんでいる家族がいることを知ってほしい、適切な環境で支援してもらえるようなグループホームが欲しいと嘆いていらっしゃいました。
それから、旧姓表記に関するいろんな新聞報道等を読みますと、今は選択的夫婦別姓制度というのを求めている方がたくさんいらっしゃるわけですけれども、これだったら戸籍のシステムを変えるだけなので、そんなにお金はかからないのに、今の旧姓表記ということでやると戸籍のほかにもいろいろなものを変えなきゃいけないためにそんなにお金がかかるんだというふうに言っているわけですが、市が実際に今回のシステム改修というのは、戸籍
それから事実婚の対象者が伸び悩むといいますか、ふえない理由でございますけれども、この事実婚の関係は、どういうケースが多いかというと、いわゆる夫婦別姓にこだわって、それで事実婚を選択しているという方が多いというふうに一般的に言われておりますけれども、当市においては、まだまだそういった理由で事実婚に踏み込むカップルが少ないと、そんな実情かと思います。
3月の予算審議において、法律上の夫婦であることを補助の条件にするのには問題があると指摘させていただき、お考えを伺いました。残念ながら、そのときは御理解いただけませんでしたが、その後、4月13日に東京地裁において大変画期的な判決がありました。内容は、国籍法をめぐるもので、判決の趣旨は親の離婚を理由に子に国籍を認めない国籍法の規定は、平等権を定めた憲法に違反するとした違憲判決でした。
また自衛隊や国防の義務をことさら強調し、憲法9条の改正論を軸に国家への奉仕や国防への義務を強調し、また夫婦同姓の制度を家族の一体性を保つ働きをしてきたと、夫婦別姓を否定するなど、男女平等を否定するようなこの同社の公民の教科書が検定合格するという、許しがたい事態が現実となりました。
このように自治体の一部に女子職員の旧姓を認めるような動きが出ていることは、いずれも選択的夫婦別姓が法制化されるまでのとりあえずの措置であると言われております。 そこで本市の場合ですが、現在のところそのような希望は出ていませんが、今後そのような希望があれば、その時点で先ほど述べました範囲内で柔軟に対応してまいる考えであります。以上です。
その1、現民法は結婚すれば夫婦は同姓が原則となっていますが、改正点は希望すれば夫婦がそれぞれ結婚前の姓を名乗ることができる、選択的夫婦別姓制としています。市長は、この方向に賛成ですか、反対ですか、理由を挙げて所信を表明していただきたいと思います。 その2、現民法は婚姻最低年齢を男18歳、女16歳となっていますが、これを男女とも18歳にしようとしています。
夫婦別姓に関する法律が、このごろ話題になっております。私は儒教的教育も受けたので個人としてはしっくりしないものも感ずるのでございますが、しかし養子は迎えやすくなるかもしれません。中国は秦の時代には既に夫婦別姓であり、漢の創始者の劉邦の妻は呂后でありました。中国では現在も夫婦別姓で先進的にも思われますが、またそれは一夫多妻制のなごりなのかもしれません。