上田市議会 1999-09-29 09月07日-趣旨説明-01号
さきの国会で地方分権一括法が成立し、いよいよ具体的な準備を進める段階となりました。国及び地方公共団体が分担すべき役割の明確化、機関委任事務制度の廃止、国の関与の見直し等を内容とした475本に及ぶ法改正に伴い、地方自治体としての対応が必要となってきておりますが、来年4月の法施行に向け、この準備に万全を期してまいります。
さきの国会で地方分権一括法が成立し、いよいよ具体的な準備を進める段階となりました。国及び地方公共団体が分担すべき役割の明確化、機関委任事務制度の廃止、国の関与の見直し等を内容とした475本に及ぶ法改正に伴い、地方自治体としての対応が必要となってきておりますが、来年4月の法施行に向け、この準備に万全を期してまいります。
「公開を請求しようとする公文書」とあるだけでございまして、公文書、そこでございますが、「又は請求に係る公文書を特定するに足りる事項」ということを追加いたしました。 原案の「公文書」だけでは、ちょっと人によっては書くことができないな。また、受け取る側としても特定するものがなくて、困るのではないかということを考えまして、「公文書を特定することに足りる事項」というものを追加した次第でございます。
次に、継続審査となっておりました議第4号 組織的犯罪対策法(「盗聴法」)に関する意見書については、どこかで歯どめをしなくてはいけない。盗聴法を制定せざるを得ないという状況があり、法律の運用次第である。国会議員が国会で審議され、可決、成立したものなので、意見書の提出については反対。
公園事業費については、センターパークの管理賃金と、みのわ天竜公園の光熱水費等でありまして、また緑地公園管理費では、箕輪ダム周辺の管理が主なものであります。住宅管理費については、4団地ということで、町営住宅の修繕管理によるものであります。住宅使用料未納者については、滞納分の催促はどんなふうになっているかという質問に対して、滞納分を催促しているが、なかなか払ってもらえないものは払ってもらえないと。
△日程第1 選挙管理委員及び同補充員の選挙 ○議長(石川幸君) 日程第1、選挙管理委員及び同補充員の選挙を行います。 お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選により行いたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石川幸君) ご異議なしと認めます。
情報公開条例の制定につきましては、昭和57年3月に山形県金山町が公文書公開条例を公布しましたのが、日本では最初の条例でございました。本年5月に、国の情報公開法が公布されまして、全国の自治体でも条例化が進んできた状況でございます。しかしながら、条例制定済みでございましてもさまざまな問題点が生じておりまして、実施段階による温度差もあることは事実であります。
2 男女共同参画社会対策 ・時代の要請である男女差別撤廃、雇用機会均等法の推進にもかかわらず、大町市の女性管理職は周辺町村に比較して少ないのはなぜか。さらに賃金、昇進格差の是正、女子パートタイマーの身分や待遇改善・育児休業法の促進など、あらゆる面での男女平等を確立する保証がなされているか。 3 町づくり・観光対策 (1)やまびこ祭りのあり方がマンネリになっていないか。
まず、公文書の公開条例でありますけれども、その中で特に基本は情報の公開であって、公開しない理由づけのための条例であってはならないという質問でございます。それは当然御指摘のように情報公開は住民主役の町づくりの具体化でありまして、公開をしない理由づけのために条例を制定をしていく考え方はもうとう持っておりません。
さて、議会9月定例会は、10年度諸会計の決算認定や公文書公開条例の制定など、重要な議件を初め、数多くの議件が予定されました。
公職選挙法の規定によりまして参議院議員長野県選挙区補欠選挙が実施されますが、県選挙管理委員会において来る9月30日に告示、10月17日に投票という日程が決定されました。このため、早急に同補欠選挙執行の準備事務を進める必要が生じましたことから、関連予算をお願いするものでございます。 補正予算の内容は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ3,881万円を追加したいというものでございます。
飯田市公文書の公開に関する条例は、昭和61年に施行以来、情報公開の先進的な取り組みとして位置づけられてきましたが、今回の情報公開法の成立を機会に見直しを行うべきと思います。 その内容は、第1条の目的では、市民の知る権利を明示すること。第2条の用語の意義では、文章の定義に磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクなどの電磁的な媒体を追加すること。
さらに全員協議会開催後、大町市議会公文書公開条例運営基準についての協議と、北アルプス広域行政組合8月定例会の報告のため、議員懇談会を開催の予定であります。 以上で報告を終わります。よろしくご賛同をお願い申しあげます。 ○議長(工藤雅男君) ただいまの議会運営委員長の報告に対し、ご質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 お諮りいたします。
--------------------------------- △日程第5 議案第49号 軽井沢町公文書公開条例の制定について ○議長(土屋正治君) 日程第5、議案第49号 軽井沢町公文書公開条例の制定についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 総務課長、土屋光一君。
関する請願第14 請願第4号 国民年金等年金制度の改善に関する請願第15 請願第5号 消費税の減税をもとめる請願第16 中心市街地活性化特別委員会の設置及び委員の選任について第17 インター周辺開発特別委員会の設置及び委員の選任について第18 千曲大橋(仮称)特別委員会の設置及び委員の選任について第19 推薦第3号 須坂市農業委員会委員の推薦について第20 議会第2号 須坂市公文書公開条例
しかしながら、森林は手を加えなければ荒廃が進行してしまいますので、除伐、間伐、また樹種によっては枝打ち等適正な管理が必要であります。
また、学校内の職員会等にも話題を出しながら進めていたわけですが、公文書で出したのが2月22日に学校の事故報告という形で、私ども地教委を経過させて職印をついて連名の形で教育事務所に報告するシステムになっておりますが、そんなことで公文書で2月22日付で出したと。
平成9年6月議会で私は、プライバシー保護条例は公文書公開条例と表裏一体の関係にあり、早急に制定すべきと質問いたしました。当時の堀内総務部長は、平成10年度実施に向け取り組みたいと答弁しています。
本件は、本年3月2日、公文書非開示処分取り消し請求事件として訴状が長野地方裁判所に提出されました。原告は前島章良氏、原告訴訟代理人は5名の弁護士さんで、訴えられた相手方は御指摘のとおり須坂市教育委員会でございまして、教育委員会は3月定例議会での所管委員会に御報告を申し上げ、訴訟代理人を選任することについて御了承いただきました。
まず、須坂市長から地方自治法第 243条の3第2項の規定により、須坂市土地開発公社及び財団法人須坂市文化振興事業団にかかわる平成11年度の事業計画書及び予算書、平成10年度の事業報告書及び決算書並びに株式会社須坂健康福祉ランドにかかわる平成11年度の事業計画書及び予算書、及び地方自治法施行令第 146条第2項の規定により、平成10年度須坂市一般会計、下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計の繰越明許費繰越計算書