塩尻市議会 2021-12-09 12月09日-05号
(3)条例とガイドラインの関係についてですが、既存のガイドラインから太陽光発電設備を対象から除外し、太陽光以外の風力発電設備、小水力発電設備等の再生可能エネルギー設備の設置に関するガイドラインとして位置づけすることを予定しております。
(3)条例とガイドラインの関係についてですが、既存のガイドラインから太陽光発電設備を対象から除外し、太陽光以外の風力発電設備、小水力発電設備等の再生可能エネルギー設備の設置に関するガイドラインとして位置づけすることを予定しております。
再生可能エネルギー発電設備には太陽光発電設備、水力発電設備、風力発電設備、バイオマス発電設備などがあります。その太陽光発電について、日本における導入量は、近年着実に伸びており、2016年度末の累積で3,910万キロワットに達していて、太陽光発電導入の実績では、中国、ドイツとともに世界をリードしているという状況です。
現状では、長野県での風力発電設備の設置実績がないことや、全国的にも山間部の設置は少ないため事例も少なく、御提案をいただきました三峰山の風速や風量もどの程度あるものか判明しておりません。
同条第10項は1,000kw以上の特定太陽光発電設備、第11項は20kw未満の特定風力発電設備に係る課税標準の特例で、条例に定める割合をそれぞれ4分の3とするものであります。
対象資産につきましては、太陽光発電設備、風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備でありまして、現行の制度では一律3分の2の特例割合でありました。
まず、第4項の次に加える5項についてですが、第5項は太陽光発電設備に係る規定、第6項は風力発電設備に係る規定、第7項は水力発電設備に係る規定、第8項は地熱発電に係る規定、第9項はバイオマス発電に係る規定でございます。いずれの発電設備につきましても、法で参酌することとされている割合とするものでございます。
同条第6項は太陽光発電設備、第7項は風力発電設備に係る特例措置で、条例に定める割合をそれぞれ3分の2とするものであります。同条第8項は水力発電設備、第9項は地熱発電設備、第10項はバイオマス発電設備に係る特例措置で、条例に定める割合をそれぞれ2分の1とするものであります。
性能が向上した今の風力発電設備では十分使えるという意味ですね。 それから2つ目、山間部で風の乱れが多いこと。これもほぼ同じ理由で、もう今は関係ない、クリアできる。 そして3番目、風車を運搬する新たな道路設備が必要、これもっともらしい話ですけど、ちょっと発想が足りない気がします。つまり陸で運ぼうと考えるからいけないんです。
これは、道路法等の占用料を徴収する占用物件に、新たに太陽光発電設備及び風力発電設備を加えるため、本条例の一部を議案のとおり改めるものであります。 当委員会では、質疑の中で占用物件に太陽光発電設備及び風力発電設備が新たに加えられた理由、具体的な占用事例があるかどうか、また赤線も対象になるかとの質疑がございました。
次に、議案第8号 塩尻市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例につきましては、道路法施行令の一部が改正されたことに伴い必要な改正をするものであり、太陽光発電設備及び風力発電設備にかかわる占用料を新たに設けるものです。条例の内容は工作物の専用面積1平方メートル当たり1,300円で、この金額は19市中全て1,300円ということで統一されております。
道路法施行令が一部改正され、道路の占用許可対象物件に新たに太陽光発電設備、風力発電設備等が追加されたこと、その他、別表を整理するため所要の改正を行うものであります。 よろしくご審議をお願いいたします。
施行令の改正によりまして、道路占用の許可を必要とする工作物として、第7条第1項第2号に「太陽光発電設備及び風力発電設備」が追加をされました。 お手数ですが、1ページお戻りいただき、議案関係資料7ページをお願いいたします。 議案第6号、伊那市道路占用料徴収条例の新旧対照表になります。表中に令とありますのは、先ほど参考でごらんをいただきました道路法施行令であります。
議案第8号 塩尻市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例につきましては、「道路法施行令」の一部が平成25年4月1日に改正されたことに伴い、太陽光発電設備及び風力発電設備にかかわる占用料を新たに設けるため、必要な改正をするものであります。
議案第六十八号長野市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例は、道路法施行令の一部改正により、市道に係る占用物件に太陽光発電設備及び風力発電設備が追加されたため、当該発電設備に係る占用料を定めることに伴い、改正するものでございます。
提案理由でございますが、道路等の占用料を徴収する占用物件に、新たに太陽光発電設備及び風力発電設備を加えるため、本条例を提案させていただくものです。 改正する条例本文をごらんください。 平成25年3月定例会で御審議いただきました、道路法施行令の一部改正に伴い、2号から11号が繰り下げられました。
本案は、道路法施行令の一部改正により、太陽光発電設備及び風力発電設備について道路占用許可の対象物件として追加されたことから、当該設備の道路占用料を、占用面積1平方メートルにつき1年1,300円と定めようとするとともに、同じく道路法施行令の一部改正により変更となった、他の道路占用許可対象物件の根拠規定の整備等を行おうとするものでございます。
これは、道路法施行令の一部改正において、太陽光発電設備、風力発電設備及び津波避難施設を占用物件に追加したことに伴い、安曇野市道路占用料条例の別表を改正するものでございます。 別表の改正部分としましては、1つ目でございますが、太陽光発電設備及び風力発電設備の占用物件追加に伴い、占用料を定めたいと思います。金額は、占用面積1平方メートル1年当たり1,300円でございます。
次に、議案第80号「市道占用料条例の一部を改正する条例の制定について」では、新たに占用物件の対象とした太陽光発電設備及び風力発電設備は、市内に該当する箇所があるかとの質疑があり、現在のところ該当する箇所はないとの答弁がありました。
今回の改正により、太陽光発電、風力発電設備及び津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設を追加したため、項ずれが発生したものを改正するものです。 質疑では、太陽光発電、風力発電設備が道路を占用するケースとしては、震災の関係でのり面を占有する場合などが想定されるが、今の段階ではあんまり考えられない。
この道路法施行令の改正におきまして、道路占用の許可を必要とする物件に第7条第1項第2号の太陽光発電設備及び風力発電設備。第3号の津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設が追加され以降の各号が繰り下げられました。このため条例におきましても新旧対照表のとおりこの第7条の規定を引用している部分の各号を繰り下げるものであります。