大町市議会 2024-03-12 03月12日-06号
題名につきましては、大町市議会議員の請負の状況の公表に関する条例といたしました。 第1条は目的を定めております。 第2条は報告とし、毎年6月1日から30日までの間に、前年の会計年度における大町市との請負状況を議長に報告することとしております。 第3条は報告の一覧の作成及び公表とし、議長は一覧を作成し、公表しなければならないこととしております。
題名につきましては、大町市議会議員の請負の状況の公表に関する条例といたしました。 第1条は目的を定めております。 第2条は報告とし、毎年6月1日から30日までの間に、前年の会計年度における大町市との請負状況を議長に報告することとしております。 第3条は報告の一覧の作成及び公表とし、議長は一覧を作成し、公表しなければならないこととしております。
まず、条例の題名でありますが、国の法律名に準じて岡谷市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例に改めるものであります。 第1条は、条例の目的について規定したもので、法律の目的に準じて改正を行うものであります。 第2条は、定義について規定したもので、第2号及び第3号について用語の整理等を行うものであります。
初めに、大町市附属機関に関する条例に定めておりました簡易水道審議会を削除し、この条例に公営簡易水道事業を追加することから、題名を大町市水道事業等経営審議会に改めます。 第1条の設置の内容については、題名を改めたことから、統一を図るものでございます。 第2条第1項につきましては、公営簡易水道事業の追加に伴い、審議会として審議する事業を明文化したものであります。
なので当然ですが、法律の題名の頭に日本国なんてわざわざつけません。条例も同じです。条例は村内において適用されるので、題名に原村なんてつける必要はないのです。かえってつけることで、原村の部分が建物の固有名詞なのかさえ分からなくなります。 さきの税条例、原村村税条例ってあれは何ですか。課長さん方は例規審査委員ですので、この赤本、長野県が出している条例、規則の立案図書を定期的に読んでいると思います。
題名は「歩道をなくし、公園を拡大する理由は」という投稿がございました。要約しますと、交番前の交差点で県道を渡る横断歩道の延長線上にも位置している歩道がなくなったということで、歩車分離という大原則があるので、歩道を潰したということは、市街地だからこそ、必要な樹木についても伐採してしまって公園を広げる理由がどこにあるのだろうかということで、行政に疑問を抱きますという内容でした。
こども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の中で、この条例で引用する厚生労働省令の題名が改正されたことに伴い、改正を行うものであります。 それでは、改正の内容について御説明申し上げます。
題名につきましては、独自の条例となるため「大町市議会の個人情報の保護に関する条例」といたします。本条例は56条の構成となっているため、章立てをし、目次で第1章から第6章まで及び附則を規定いたします。 続いて、条文について説明します。 第1章は、総則とし、第1条から第3条までとしており、それぞれ必要な事項を定めております。 3ページ中ほどを御覧ください。
住民と協働でつくるまちづくりという題名でしたが、2時間余り、梼原町の副町長が、もう熱のある力説の講演でありました。大いに勉強になりました。 そのとき配られたパンフレットが、誠に住民に分かりやすい、中学生でも高校生でも分かるような未来図が記されておりました。このような未来図だと住民がどのように参加していいか分かるわけです。考えることができるわけです。
令和3年に「公共構築物等における木材利用の促進に関する法律の一部を改正する法律」が成立、これにより法律の題名が、題名がみんな長いんですけど、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」改名されて通称都市の木造化推進法、「まち」っていうのはこの「都市」と書いて「まち」と読んでおりますけれども、このように変わるとともに、法の対象が公共建築物から建築物一般に拡大しました
題名につきまして、法律の施行に必要な事項を定めることから、大町市個人情報保護に関する法律施行条例といたしました。 第1条は、条例の趣旨で、個人情報に関する法律の施行に関し、必要な事項を定めるとしております。 すみません、ちょっと資料を置いてきてしまったので、そこでちょっと……すみません、申し訳なかったです。 第2条は、市の機関及び条例で使用する用語について定義しております。
それでは、主な改正内容ですが、題名の次に目次と章名をつけて、第1章から第5章までの章立てとしております。 第1章は総則として、この条例の趣旨を定めておりますが、この条例に委任する地方公務員法の規定について改めるものです。 第2章は定年制度とし、第3条において定年を年齢60年から年齢65年に改めております。
ちょっと長くなってしまいました文面が、公立学校の義務教育諸学校の給与に関する特別措置法、という法律があります、は、現在の教職員の勤務状況の実情に合わないので、改正もしくは廃止して新しい法律制定をという、大胆な題名つけてしまいました。
実はこれは、先週なんですけれども、週末に私がこの内容で出そうと思っていたのは、前回の、この前の前に発委第6号で出したものと、ほぼ題名は発委第6号のことについての決議案の提出をしようと思って、作っておりました。
陳情者からの意見書案の元の題名は「柔軟仕上げ剤などに含まれる香料の健康影響に関する調査等を求める意見書(案)」ということでしたが、柔軟仕上げ剤に焦点を当てることはやめ、「化学物質が含まれる香料による健康影響に関する調査等を求める意見書(案)」として配慮をいたしました。
当時の質問の題名は、「安曇野の水の恵みと家族の笑顔と歓声から」の中で、オーストリア共和国のホストタウン横連携事業についてお尋ねしたものです。栃木県那須塩原市、岩手県矢巾町、安曇野市の3自治体連携応援プロジェクト、これはもうオリンピック終わってしましました。もう師走も近いんですが、これは一過性のものか、そして、今後の連携はどうなるのか、おわびをして改めて質問をさせていただきます。
まず、今回題名の変更をしたことにつきましては、議員から読み方の関係で先ほど御質問をいただいたとおり、はらむらぜい条例、はらむらそんぜい条例というような読み方の違いの御指摘を何回かいただいております。
一部を改正する条例の制定についてでございまして、橋南公民館を飯田市地域交流センター(りんご庁舎)に、また飯田市公民館を(仮称)飯田駅前プラザに移転することに伴い、各公民館の位置及び会議室等の名称、使用料を飯田市公民館条例で定めますとともに、飯田市公民館につきましては移転に伴い、客席付ホール部分の飯田市教育文化センター機能を廃止することとなりますため、飯田市文化センター条例を飯田市鼎文化センター条例に題名変更
メールの文言も同じで、警戒レベル3高齢者等避難情報発令という題名があって、対象地区と避難場所が書かれていて、最後に高齢者や避難に時間のかかる方は、安全な場所へ避難をお願いしますということでした。 このメールを読んで、あるいは流れている防災情報の内容を聞いて、そのとき私は警戒レベル3という今の段階は高齢者と避難に時間がかかる人、例えば障害をお持ちの方などが対象なのだなと考えていました。
〔企画政策部長 齊藤清行君 登壇〕 ◎企画政策部長(齊藤清行君) 千曲市区長等に関する規則についてでございますが、議員御指摘のとおり、市といたしましても規則の題名、また内容について問題意識を持っておりますので、今後規則の改正について検討してまいります。 ○議長(和田英幸君) 小玉新市議員。
プロモーション活動の成功を私も願っているのですが、渋沢栄一は埼玉県深谷市出身だということですが、今回の「青天を衝け」の題名が佐久市内山肬水地区にある石に刻み込まれた文からつけられたということで、関心が大いに望まれます。そこで、渋沢栄一の大河ドラマのこれまでの佐久市の取り組み状況と、今後どのようなプロモーションを行い観光振興につなげていくかお伺いします。 ○議長(神津正) 上原経済部長。