茅野市議会 2016-12-19 12月19日-06号 次に、8ページの新旧対照表の第3条関係でございますが、茅野市職員の育児休業等に関する条例の第2条、これは、育児休業をすることができない職員の規定でございますが、この改正によりまして、育児休業のできる対象に特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等を追加するとともに、育児休業を取得できる非常勤職員の要件が緩和され、子が1歳になった後の雇用継続見込みの要件が削除され、子が1歳6カ月になるまで