千曲市議会 2022-12-07 12月07日-04号
日本では2014年に条約を批准し、日本政府は障害者施策の取組として障害者差別解消法、バリアフリー法、障害者基本法などなど、多くの法整備をしてまいりました。国連でそれに基づいた監査が今年2022年行われました。
日本では2014年に条約を批准し、日本政府は障害者施策の取組として障害者差別解消法、バリアフリー法、障害者基本法などなど、多くの法整備をしてまいりました。国連でそれに基づいた監査が今年2022年行われました。
障害がある児童生徒が、通常の学級で共に学ぶインクルーシブ教育は世界的な潮流になっており、日本でも発達障害者支援法の施行後、障害者基本法の改正や障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の制定、障害者の権利に関する条約の批准などが行われ、取組が進められてきました。
日本では約150年の歴史がある手話ですが、2011年に障害者基本法が改正されるまで言語として認められていませんでした。それどころか昭和の時代、手話は手まねと蔑まれ、聾学校では手話を禁止する文部大臣訓示が出され、手話を使う子供は厳しく叱責されるなど、その頃は口話法という相手の口を見て話を理解するという教育法で、聞こえない子供たちを聞こえる人に近づけるという教育法でした。
障がいという言葉は、昭和45年公布の障害者基本法第2条第1項で障がい者が定義されているなど、年齢、国籍という言葉と同様、既に認知されていると判断したため、用語の定義には盛り込みませんでした。組織改編で障がい者支援課を新設し、体制を強化します。障がいを理由とする差別の解消の推進に関する施策の策定及び実施は、障がい者支援課が担当いたします。
平成23年に障害者基本法が改正され、手話が言語として位置づけられたことを受け、全国の県及び市町村で条例制定が進んでいます。本市におきましては、塩尻市聴覚障害者協会から議員宛てに、塩尻市手話言語条例制定に向けての協力のお願いが出され、これを受け、令和元年11月に塩尻市手話言語条例議員連盟を立ち上げました。
本案については、平成23年に障害者基本法が改正され、手話を言語に含めるとともに、国の障害者の権利擁護に関連する法の整備が進められたことに伴い、上田市では共生社会の実現に向けた障害福祉施策を推進するため、条例制定を行うものであるとの説明を受けました。 質疑において、条例制定に当たり上田市として特に配慮したことは何か。
障害福祉計画・障害児福祉計画には、松本市障害者計画という上位計画がございまして、その障害者計画は、障害者基本法に基づき健康福祉21市民会議及び市議会へもその都度協議し、策定をしてきております。そして、その上位計画の方針に即しまして、市民会議の専門部会である障害者福祉専門員会及び松本圏域で組織する自立支援協議会から意見を聴取し策定をしたと、そういった経過でございます。
このため、国際連合の障害者権利条約では言語として明記され、障害者基本法においても言語の定義に含まれています。近年は、スマートフォンなどの音声認識技術が向上して、耳の聞こえる人と聴覚に障害がある人の意思疎通を助ける無料のアプリケーションも出てきました。また、若年層の聴覚障害者の中には、デジタル端末を駆使して情報の収集や発信を行っている方も増えてきていると伺っております。
国際的な条約である障害者権利条約で言語には音声言語と手話言語があることが認められ、日本では障害者基本法で言語(手話を含む)と明記され、手話は言語として位置づけられました。 そこで、市としての手話に対する役割は何か、どのようなことが必要か、お考えをお聞きします。 以上で1回目の質問を終わります。 ○議長(丸山寿子君) 12番議員の質問に対する答弁を求めます。
条例制定の背景、理由でございますが、まず平成23年8月に障害者基本法が改正され、手話を言語に含めた上で、全ての障害者は意思疎通手段とともに情報の取得または利用のための手段について、選択の機会の確保、拡大することなどが盛り込まれました。
また、「障害者基本法」に基づいて、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」は、2016年、平成28年4月1日から施行されています。そのほか、ヘイトスピーチ禁止法、解消法などと略称で言われている法律など、さまざまな人権侵害に対する解消法が施行されています。理念法となっているのが特徴ですが、人権のまちづくりにとって大切な指標でもあります。
2006年、国連の第61回総会では、障害者権利条約が全加盟国により採択され、手話は言語であると世界的に認められ、その後日本でも聾唖団体の要請に基づいて2011年7月に障害者基本法が改正され、言語に手話を含むことが明記されました。
一方、国レベルでは、平成23年7月に成立した改正障害者基本法に読み書き支援サービスを行う人の養成・派遣を国や自治体に求める規定が盛り込まれ、さらに、平成25年4月に施行された障害者総合支援法の実施要項に、自治体が行う支援の一つとして、代読や代筆が明記されました。 そこで、福祉部長にお伺いをいたします。和歌山市では、平成29年4月から、代読・代筆ヘルパー派遣事業をスタートさせています。
障害者基本法では、社会的障壁の除去により、必要かつ合理的配慮をすることになっています。発達障害は脳の機能的病気であり、後遺症による生活のしづらさを理解して、支援していくことが大事とされています。 千曲市の発達障害児の増加による学校での対応と支援について、伺います。 ○副議長(小玉新市君) 答弁を求めます。 赤地教育長。
国におきましては、平成23年に障がい者への虐待を防止するための障害者虐待防止法の施行、障害者基本法の改正。平成25年には障害者総合支援法の施行、障害者雇用促進法の改正。
国では、平成23年8月に障害者基本法を改正し、平成24年6月には障害者総合支援法が成立、平成25年6月に障害者差別解消法が成立し、障害者雇用促進法が改正されています。高齢者に関しましても、老人福祉法などにより福祉の増進が定められています。
障害者権利条約の批准や改正障害者基本法の趣旨等から、共生社会の実現のために障害者理解の推進が求められているところであり、障がいのある子供と障がいのない子供の交流及び共同学習の推進が必要とされております。また、2020年度から実施されます新学習指導要領の総則においても、障がいのある児童などへの指導の中で、家庭や地域社会との連携及び共同と学校間の連携が示されております。
上田市においては、障害者基本法やバリアフリー法、長野県の福祉のまちづくり条例に基づいて、施設の新設等はユニバーサルデザインを取り入れ、また既存の施設については、その施設の管理する部署が予算の範囲でバリアフリー化に向けて改修をしているとのことです。
こうした中で、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話は言語として位置付けられました。 佐久市は、手話は言語であるとの認識に基づき、手話に関する基本理念を定め、市の責務と市民及び事業者の役割を明らかにすることにより、総合的かつ計画的に手話に関する施策を推進し、もって全ての市民が共に生きる地域社会の実現に寄与することを目的として、本条例を制定しようとするものであります。
条約では、障害に基づく差別の禁止について、締結国に適切な措置を求めているため、この趣旨を踏まえ、平成23年に改正された障害者基本法では、障害を理由としての差別をしてはならないこと、社会的障壁を合理的な配慮をもって取り除くことなどが規定されました。