原村議会 2022-09-02 令和 4年第 3回定例会−09月02日-04号
◆9番(宮坂紀博) 総合計画では、昭和6年度(同日「令和6年度」の訂正あり)までに開発指導基準の作成、あと村環境保全条例の見直しをすることになっております。計画どおりに順次進めていっていただけたらと思います。 次に、上下水道の状況についてです。原村下水道条例では、排水設備設置義務者は、下水の処理開始の日から6か月以内もしくは1年以内に排水設備を設置しなければならない。
◆9番(宮坂紀博) 総合計画では、昭和6年度(同日「令和6年度」の訂正あり)までに開発指導基準の作成、あと村環境保全条例の見直しをすることになっております。計画どおりに順次進めていっていただけたらと思います。 次に、上下水道の状況についてです。原村下水道条例では、排水設備設置義務者は、下水の処理開始の日から6か月以内もしくは1年以内に排水設備を設置しなければならない。
事前説明があったときには開発指導基準に準じて雨水排水施設を設けるよう指導しているとの説明がありました。決して厳しい規制をかけるようにというお願いをしているつもりは毛頭ございません。今回は、私は設置した結果、周囲に環境被害等が発生したときどう対応していただけるかというお尋ねをしたわけであります。
次に、地域開発事業に関する協議につきましては、市は、中野市宅地開発等指導要綱及び中野市宅地開発指導基準を定め運用しております。ご指摘の件につきましては、開発者が、区長や土地改良区などの同意を得て開発事業の事前協議中に宅地造成の擁壁等外構工事に事前着手したもので、住民の指摘があり、工事を中断したもので、まことに遺憾なことと考えております。
このうち排水施設につきましては、都市計画法及び同法施行令、また長野県開発指導基準に基づき開発区域及びその周辺地域に溢水等による被害が生じないような構造及び排水能力での施工が求められております。
例えば、伊那市開発行為の調整に関する条例、飯山市開発指導基準、須坂市須坂地区まちづくり要綱、中野市宅地開発指導要項等々ですが、この17市の中で11の市で条例や要綱が今、制定されています。
宅地開発指導基準に基づきますと、雨水は地下浸透させることが条件となっております。したがって、これほどの大きな公共建物でありますので、雨水の量は同和対策施設だけでも年間 200トン、日野保育園は 1,200トンでございます。したがいまして、年間50日の降水日がありますと、1日、1回に約4トン、あるいは日野保育園は25トンの雨量がたまるわけです。
技術的な問題とすれば、例えば道路構造令、あるいは都市計画法の省令、あるいはなお細目にわたりましては県の都市計画法に基づく県の開発指導基準というのがございます。
事業者との事前協議において指導基準としておりますのは、佐久市開発指導基準、長野県開発指導基準等でございまして、雨水の排水についても、これらの規定から、降雨強度、流出係数等によりまして流出量が計算され、排水計画が立案されております。 排水先につきましては、道路側溝等への排水、または宅地内での調整処理を行っていただいております。
佐久市は、現在開発指導要綱により建築物の高さ、外観の色彩制限などが骨子となり、市内全域を対象に定めた要綱に基づく開発指導基準であり、本来の目的であります景観形成とは大分開きがあると思います。したがって、なるべく早くに独自の景観条例をつくるべきだと思いますが、お尋ねするものであります。
なお、現在開発指導に当たっては市が定めている地域開発指導基準要綱によって指導をしているところであります。市内全域の規制については、都市計画区域内は他の法律との関連もありまして、市が独自に規制することは法律を超える場合も予想され、難しい面もあるというふうに考えますが、今後土地利用計画とあわせてできるだけ指導方針というものを持って検討してまいりたいというふうに考えております。