上田市議会 2020-06-04 06月18日-一般質問-03号
次に、用地買収につきましては、開発区域内の地権者の皆様に既に同意をいただき、おおむね売買契約を完了しておりますが、一部相続関係の処理が必要となった地権者の方々の手続を進めているところでございます。全ての用地買収手続が終了したところで本格的な造成工事に着手してまいりたいと考えており、一日も早い完成ができるよう鋭意取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。
次に、用地買収につきましては、開発区域内の地権者の皆様に既に同意をいただき、おおむね売買契約を完了しておりますが、一部相続関係の処理が必要となった地権者の方々の手続を進めているところでございます。全ての用地買収手続が終了したところで本格的な造成工事に着手してまいりたいと考えており、一日も早い完成ができるよう鋭意取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。
今回、市道一重山二号線という名称で35ヘクタールの開発区域内を4車線化の道路でやるということで、調査費をつけていただきました。これは、企業誘致をやる上で本当に重要な第一歩ということでございます。もっと早く決断していただければ、それなりに効果はあったのかなという気はしないでもないですが、まずこの辺です。
また、今年の4月から開発区域内の森林として残す部分、残置森林、こういったものの配置については県の審査基準が変更になると、こんなことをお聞きしております。以上でございます。
次に、2点目、インター周辺開発で減少する貯水機能を維持するための対策でございますが、インター周辺開発区域を含む流域につきましては、福島排水機場及び福島北排水機場により湛水被害の軽減を図っております。開発により減少する貯水機能をカバーするための対策といたしましては、老朽化した福島北排水機場の設備更新にあわせまして、排水機場の能力アップを行ってまいりたいと考えております。
その内容の一つといたしましては「開発行為をする森林の下流において開発中及び開発後の30年または50年確率降雨に想定される無調節のピーク流量に対して、1%以上流量が増加する河川の地点を含む自治会等の住民等」、二つ目は、「開発区域から下方2キロ以内に住居・事業所を有する住民等」とされており、説明を行った自治会等の代表の署名が必要な説明結果概要書の提出が求められております。
まず、2年前の平成29年時点における太陽光発電施設の設置数は、当市の開発指導要綱が適用される開発区域の面積1,000平方メートル以上の施設、それが44カ所で、事業地の総面積は、およそ34ヘクタールでございました。
また、この開発区域には大勢の施設利用者が来ることになると思いますので、交流人口も増加して須坂市への定住も期待されるわけでございます。私はこの事業によって須坂市の人口が少しでも増加することを願っておりますが、中心市街地を含めて開発地近くにインフラを整備した住宅地の確保も大事なことと考えております。
現在、先ほど市民部長が答弁申し上げましたとおりの手続の段階でございますので、この手続が終了し、開発区域工事内容等が明確になりましたら、諏訪五蔵などの水利用に影響のある水源利用者を説明対象に加えるよう、市が開発業者に協議を申し入れていきたいと考えております。以上です。
その内容の一つといたしましては、開発行為をする森林の下流において開発中及び開発後の30年または50年確率降雨に想定される無調節のピーク流量に対して、1%以上流量が増加する河川の地点を含む自治会等の住民等、二つ目は、開発区域から下方2キロ以内に住居、事務所を有する住民等とされております。説明を行った自治会等の代表の署名が必要な説明結果概要書の提出が求められているものであります。
特にすぐれた景観の樹林地の開発の際に、町が買収し、保全するための基金の積み立てを検討してはとのご質問でございますが、都市計画法により一定規模の開発については開発区域の面積の3パーセント以上の公園、緑地または広場を設けることが規定されておりますし、長野県自然環境保全条例による大規模開発につきましても、一定の基準の保存緑地の確保が規定されており、開発により緑地が全てなくなってしまうというわけではございませんので
優良農地の確保に関しましては、農地が開発区域に含まれるため開発面積を最小限とすることや、農業委員会、JA等、地域の農業事情に精通した農業団体等と連携し、農地中間管理事業の活用や遊休農地の解消を進め、優良農地の確保に努めてまいりたいと考えております。
市としましても、あくまで現行の法制度のもと、開発区域の土地を所有、あるいは利用の権利を有する事業者が行う開発行為と、周辺に居住する人たちの生活環境との調和をどのように図っていくかは、太陽光に限らず他の施設であっても、土地の利活用における大きな課題であると認識しており、今後、事業者に対しましては、引き続き周辺環境に配慮した調整を、きめ細かく指導してまいりたいと考えております。 以上でございます。
企業の皆様は市内で事業拡張をしたいとのお考えをお持ちであり、ほかの地区での拡張も検討しましたが、単独での農業調整は大変難しいため、規制の措置の特例がある地域未来投資促進法を活用してインター周辺地区での開発として進めていくことが調整を図りやすいことから、既に議会でも御説明申し上げましたとおり、市としましては、開発区域の拡大について検討することとしました。
質疑では、造成地の隣接地が広く造成してあったが、どのような取り扱いなのかとの質疑に対し、市側からは、開発区域は今回宅地として造成された区域だけと認識しているとの回答がありました。 討論はありませんでした。 当委員会といたしましては、慎重審査の結果、全会一致により原案のとおり可決すべきものと決しましたので、御報告いたします。
この特例は、ある一定の地域を開発区域として行政が指定し、業種を限らず、地域の意欲ある企業の事業計画と連動しながら、行政が作成した土地利用計画に基づき行われる開発事業であり、農業振興地域などでの民間開発に際し、農地転用などに関する規制緩和の配慮が受けられる手法となります。 近隣市町村では、本年6月に、安曇野市がこの手法により既存の工業団地の拡張を目指す方針を示しています。
次に、宅地開発における雨水貯留浸透対策の強化についてでございますが、都市計画法に基づく開発許可に当たり、開発区域外へ排出される雨水については、放流先の排水能力が十分確保されているかなどの検討を行っております。
現在のところ、大規模商業施設単体の年間商業販売額、スマートインターの利用予測、開発区域の固定資産税額など、さまざまな項目において推計しているところでございます。 現状では、35ヘクタール全体の計画概要が定まっていないため、簡易かつ断片的な推計にとどまっているのが状況です。
1点目の調整池の整備についてでございますけれども、この開発は都市計画法に基づきます開発許可の対象となることから、進出企業側が造成工事とあわせ、開発区域内に長野県が定めた技術基準、これは流域開発に伴う防災調整池の技術基準でございますけれども、これを満たす調整池を設置する必要がございます。 現在は、進出企業側が県の開発許可に先立ち、千曲市の宅地開発等指導要綱に基づく計画協議を行っております。
また、生田地区は当初計画より開発区域がふえていることから、他法令等の対象になることがないか、確認をするよう指導してまいりたいと考えております。