須坂市議会 1993-06-23 06月23日-04号
締結について第 4 議案第 47号 須坂市農業集落排水事業分担金徴収条例の制定について第 5 議案第 48号 須坂市特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例について第 6 議案第 49号 須坂市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部を改正する条例について第 7 議案第 50号 須坂市市税条例の一部を改正する条例について第 8 議案第 51号 須坂市都市計画税条例
締結について第 4 議案第 47号 須坂市農業集落排水事業分担金徴収条例の制定について第 5 議案第 48号 須坂市特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例について第 6 議案第 49号 須坂市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部を改正する条例について第 7 議案第 50号 須坂市市税条例の一部を改正する条例について第 8 議案第 51号 須坂市都市計画税条例
これは、国が宅地について土地評価の均衡、適正化を図るためとして固定資産評価基準の改正を行い、平成6年度の評価替えにおいて評価額を地価公示価格の7割とすることで決定いたしましたが、一方において急激な固定資産税の負担増にならないよう、土地の下落傾向の評価への反映、また家屋の評価についての耐用年数の短縮措置、さらに地方税法を改正し、都市計画税を含めた総合的な緩和措置をとったことから、本市の市税条例も一部改正
平成 5年 6月 定例会(第3回) 平成5年第3回岡谷市議会定例会会議録(第5号) 平成5年6月17日(木曜日)●議事日程▲日程第1 議案第62号 岡谷市市税条例の一部を改正する条例▲日程第2 議案第63号 岡谷市都市計画税条例の一部を改正する条例▲日程第3 議案第64号 岡谷市建築物における駐車施設の附置等に関する条例▲日程第4 議案第65
固定資産税、都市計画税などの高負担者、これらの方々にとっては経営方針のない企業、ビジョンのない都市行政には心配であり、不安であります。これらの気持ちを酌んでいただきたくお願い申し上げます。 次に、1つの具体的事例として「夜の町」について質問いたします。 市長は現在の商店街に対し、開店時間をおくらせてもいいから夜の閉店時間を延長してほしい、夜でも散策できる商店街がほしいとおっしゃられております。
なお、本日お手元にお配りをいたしました説明資料をご覧をいただきたいと思いますが、この次に上程をいたします議案第80号の都市計画税条例の改正とともに資料としてお示しをいたしましたので、ご覧をいただきまして是非ともご理解を賜りたいと、こういうふうに思いますが、特に参考資料としてお示しをしました表の欄外をちょっとご覧をいただきたいと思いますが、通達後の一部改正で追加になった分を記載をしております。
改正の主な内容は、固定資産税及び都市計画税にかかわる宅地の評価額を平成6年度から公的土地評価の相互の均衡化、適正化を図るため、地価公示価格の7割程度まで引き上げをするものであります。このため、この引き上げに伴い納税者の急激な税負担を極力抑制するため、住宅用地にかかわる課税標準の特例措置の拡充など、総合的かつ適切な調整措置を講じるものであります。 以上3件、一括ご説明申し上げました。
----------------- △日程第6 議案第62号 岡谷市市税条例の一部を改正する条例 △日程第7 議案第63号 岡谷市都市計画税条例の一部を改正する条例 ○議長(片倉久三君) 日程第6 議案第62号 岡谷市市税条例の一部を改正する条例及び日程第7 議案第63号 岡谷市都市計画税条例の一部を改正する条例の2件を一括議題といたします。 提出者の説明を求めます。 総務部長。
条例第 153条の3の条文が加えられましたのは、住宅用地に係る都市計画税の軽減措置が講じられ、課税標準を小規模住宅用地にあっては3分の1に、住宅用地にあっては3分の2とする改正であります。 附則第20条は、平成6年度から平成8年度までに、表のように上昇率の区分により負担調整を行う改正であります。
これらの財源といたしましては、当初調定の結果に基づき固定資産税及び都市計画税を追加計上したほか、国、県補助金、市債などの特定財源を計上しております。
号 市道の変更について第 5 議案第47号 須坂市農業集落排水事業分担金徴収条例の制定について第 6 議案第48号 須坂市特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例について第 7 議案第49号 須坂市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部を改正する条例について第 8 議案第50号 須坂市市税条例の一部を改正する条例について第 9 議案第51号 須坂市都市計画税条例
将来的には国民の負担となってくるので本請願を採択すべきものとの意見と、今回、土地のみではなく家屋や都市計画税に対しても激変緩和の負担調整措置が取られており、大幅な増税はあり得ない。
次に、議案第八十六号長野市都市計画税条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。 これは、地方税法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、これに準じて改正するものであります。 改正の主な内容は、都市計画税の課税標準となる固定資産税の評価額の評価替えに伴いまして、税負担に急激な変化が生じないよう段階的に負担調整措置を講じるものであります。
次に、税負担の調整措置としては、前年度の税額を基礎としたよりなだらかな負担調整措置、住宅用地、特に小規模住宅用地にかかる課税標準の特例措置の拡充、住宅用建物にかかる経年減価、住宅用地にかかる都市計画税の課税標準の特例措置の導入等が適用されます。
議案第八十六号長野市都市計画税条例の一部を改正する条例 (「進行」と呼ぶ者あり) ○議長(高川秀雄君) 進行いたします。 議案第八十七号長野市児童館設置条例の一部を改正する条例 (「進行」と呼ぶ者あり) ○議長(高川秀雄君) 進行いたします。 議案第八十八号長野市同和地区住宅新築資金等貸付条例の一部を改正する条例 (「進行」と呼ぶ者あり) ○議長(高川秀雄君) 進行いたします。
評価替えにより、固定資産、都市計画税は上がるが不景気の中での行政として重要な収入源であるが、生活に必要な土地、家屋等の税金が重くなる。特に、土地が生産手段である農家を憂える発言もありました。
しかしながら、固定資産税とか都市計画税、こういうものにつきましては1月1日現在で登記簿に所有者として登録されているものについては課税されていますが、市道等の未登記部分でございますけれども、これにつきましては確認できたものについては非課税扱いをしていると、こういうことでございます。
ある市では、市道の所有権移転登記がされず、名義変更が30年間もなされないまま、固定資産税が課税され続けてきたという記事や、あるいは都市計画税がコンピューターへの入力ミスから、誤って課税徴収され続けたという記事など、記憶に新しいところであります。
宅地の評価額は約3倍にはなりますが、前段申し上げましたように、決して全額が3倍になるというものではなくて、固定資産税、あるいは新しく都市計画税につきましても、総合的な調整措置が実施されるということでございます。具体的には、現在開会中の国会において、地方税法の一部改正が審議中でございます。国会の通過後に市税条例の改正をお願いすることになります。
内容につきましては、お手元に資料を差し上げてございますが、改正する税目といたしましては固定資産税、都市計画税、個人市民税、軽自動車税及び国民健康保険税でございます。 最初に、佐久市税条例の一部改正についてご説明申し上げます。 1番目は、固定資産税及び都市計画税の改正でございます。
21ページの都市計画税でありますが、これは都市計画区域内の土地家屋に対して課税するものでありますが、固定資産同様順調な伸びでありまして、前年比 6.7%増を見込んだところであります。 次に、2款の地方譲与税でありますが、今後経済情勢の動向が不透明でありまして平成4年度決算見込みをもとに、前年度と同額見込んだところでございます。