塩尻市議会 2021-09-12 09月12日-04号
また、平成28年度には国土交通省において都市公園のストック効果向上に向けたガイドラインを策定し、時代やニーズに合った公園整備により、都市公園での安全・安心効果や生活の質の向上効果を高め、市民生活や社会経済活動を支えていくことを提唱しており、これを受け翌年には都市公園法が改正され、公募設置管理制度の創設、いわゆるPark-PFI制度など官民連携により都市公園が活性化となるよう大規模な法改正が行われております
また、平成28年度には国土交通省において都市公園のストック効果向上に向けたガイドラインを策定し、時代やニーズに合った公園整備により、都市公園での安全・安心効果や生活の質の向上効果を高め、市民生活や社会経済活動を支えていくことを提唱しており、これを受け翌年には都市公園法が改正され、公募設置管理制度の創設、いわゆるPark-PFI制度など官民連携により都市公園が活性化となるよう大規模な法改正が行われております
遊具の点検につきましては、都市公園法に定められておりますとおり、公園パトロールによる目視は1年に1回以上実施しておりますし、専門業者による点検につきましては、遊具の安全確保に関する指針に基づきまして3年に1回の頻度で実施をしております。
また、民間活力の導入についても平成29年6月に都市公園法の一部が改正され、公園内に民間便益施設の設置がしやすくなりましたので、参入意欲のあるコンビニなど民間施設の設置を目指し、公園全体のにぎわいの創出を図ってまいります。
○議長(小泉栄正) 羽片都市整備部長 (都市整備部長 羽片光成 登壇) ◎都市整備部長(羽片光成) 篠ノ井中央公園の軽飲食店などの設置につきましては、都市公園法の公募設置管理制度、いわゆるPark-PFIでございますが、その導入を目指しており、昨年サウンディング型市場調査を行い、御参加いただきました3事業者の皆様から、事業アイデアなどの御意見、御提案を頂きました。
○伊藤浩平 議長 建設部長 ◎小松弘明 建設部長 公園設置の基準につきましては、昨日答弁をさせていただいたとおり、都市公園法及び諏訪市都市公園条例で規定しております。しかし、その設置場所につきましては具体的場所の規定はなく、それぞれの公園についてさまざまな経緯により整備をしてきております。主なところを紹介させていただきます。
○伊藤浩平 議長 経済部長 ◎大舘道彦 経済部長 かわまちづくり計画が国に登録されましても、河川空間を自由に利用できるものではなく、諏訪湖畔におきましては、河川法や都市公園法による法の規制がございますので、河川管理者や公園管理者、さらには中門川・衣の渡川改修期成同盟会など、関係者との協議の上、ハードの整備を進めていかなければならないと考えております。
二つ目が、諏訪市の河川内の公園の中でバーベキューができる場所がないが、河川法と都市公園法の優先度などの関係性は。三つ目として、協議会の運営は民間主導という話だが、立ち上げも民間か行政が行うのかについて質問が出されました。 回答といたしましては、一つ目の問題については、打ち上げ台については活用案として示したもので、実施するとすれば地域の合意形成が大前提であり、検討が必要となる。
昨年、都市公園法が改正され、Park-PFIが創設されました。Park-PFIも、事業の不透明さはPFIと変わるものではないと考えています。 加えて、都市公園内に収益を目的にした施設を造るわけですから、一層の住民意見の反映が求められます。また、建蔽率12パーセントなど、かなりの規模の工作物が建設可能ともなります。
議案第32号 松川村都市公園条例の一部を改正する条例は、国の都市公園法施行令改正に伴い、公園内の運動施設の割合を定めるものであります。 議案第33号から35号の固定資産評価審査委員会の委員の選任につきましては、委員の任期満了に伴う人事案件であります。
◎市長(白鳥孝君) 現在市内には、都市公園法に基づいて設置をしている都市公園、御指摘のとおり14カ所であります。また、小公園、ポケットパークについては33カ所あります。市民の憩いあるいは運動の場として提供しているわけでありますが、そのほかに公民館等敷地に地元地区などが遊具等の設置をしたり、管理をしている児童遊園地というものが55カ所あります。
本案については、都市緑地法等の一部を改正する法律及び同法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令により、都市公園法及び同施行令の一部が改正されたことに伴い、1つの公園に設ける運動施設の敷地面積の割合を都市公園法施行令に定める基準を参酌して、上田市の基準を100分の50に定めること等に伴う所要の改正を行い、公布の日から施行するものである。
本案は、都市公園法施行令の一部改正に伴い、今まで運動施設率について基準となっていた都市公園法施行令第8条が参酌基準となったため、市条例において基準を定める必要が生じたことから、条例を改正するものでございます。なお、運動施設率とは、都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合をいいます。 附則で本条例は、公布の日から施行するものであります。
本案は、都市公園法施行令の一部改正により、都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合に関する制限について、その制限割合を条例で定めることとされたことから、都市公園法施行令に定める基準を参酌し、運動施設の面積の制限割合を100分の50を上限として定めるものでございます。 改正の内容につきまして、ページ56-2の新旧対照表によりご説明申し上げます。
これは、都市公園法施行令の一部改正に伴い、都市公園の運動施設敷地面積の当該都市公園の敷地面積に対する割合を定めるためのものです。 質疑では、割合についてなぜ100分の50としているのか、もう少し緩やかでもよかったのでは。
次に、議案第21号 松本市都市公園条例の一部を改正する条例については、都市公園法施行令の改正に伴い、都市公園に設ける運動施設の敷地面積にかかわる規定を追加するものであり、異議なく可決すべきものと決しました。 次に、議案第57号 市道の認定について申し上げます。
都市公園法の一部改正を含む都市緑地法等の一部を改正する法律が公布され、その一部が平成29年6月15日に施行されたことに伴い、関係する条例に所要の改正が行われるもので、民間事業者が公募により都市公園に公園施設を設置し管理することができる制度が創設されたことに伴い、この制度に基づき設置する公園施設の建蔽率の特例が規定されるとともに、同法施行令の改正に伴い、都市公園に設ける運動施設の敷地面積の割合が規定されるものであります
市民要望のドッグラン運用開始は大変喜ばれるところではありますが、一方の都市公園法改正に伴うカフェ等の公募対象公園施設を建蔽率12パーセントまで認める特例項目に追加する点では、十分な注意が求められるところです。
初めに、改正の趣旨でございますけれども、平成29年に施行令を含む都市公園法の一部が改正され、地方公共団体における1つの都市公園に設ける運動施設の敷地面積の割合、すなわち運動施設率が参酌基準化されました。
次に、都市公園法の改正で活用が拡大されましたが、都市公園の有効活用の取組の考えについて伺います。 私は、かつて、公園の利用で、篠ノ井中央公園に子育て支援の施設を造ったらということを申し上げてまいりましたが、再度申し上げてみたいと思います。
改正理由といたしまして、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)が一部改正され、都市公園全体の敷地面積に対する運動施設の敷地面積の割合の上限について、同令に規定する割合を参酌すべき基準として地方公共団体が定める条例に委任されたことから、本条例において当該割合の上限を定めるものでございます。 76ページにお戻りください。 附則といたしまして、この条例は平成30年4月1日から施行いたします。