上田市議会 2020-03-18 02月21日-趣旨説明、議案質疑、議案付託、委員長報告、質疑、討論、採決-01号
次に、改正の内容ですが、条例中新たに第16条で災害弔慰金等支給審査会の設置について、第17条で審査会の構成員ほか組織等について、第18条で会長の選任等について、第19条で会議の運営等について、第20条では調査審議手続の非公開について、第21条では審査会委員の守秘義務について定めるものです。
次に、改正の内容ですが、条例中新たに第16条で災害弔慰金等支給審査会の設置について、第17条で審査会の構成員ほか組織等について、第18条で会長の選任等について、第19条で会議の運営等について、第20条では調査審議手続の非公開について、第21条では審査会委員の守秘義務について定めるものです。
次に、12月定例会以降の閉会中において委員の選任等をいたしましたので、報告いたします。 2月10日、荒井 敏議員を市議会広報特別委員に、委員会条例第8条第1項及び第2項の規定により、議長において選任いたしました。また、石合 敬議員から申出がありましたので、委員会条例第8条第3項の規定により、議長において石合 敬議員の常任委員会の所属を総務文教委員会から経済建設委員会に変更いたしました。
〔経済部長 齊藤清行君 答弁席〕 ◎経済部長(齊藤清行君) 選任バランスが万全ではないという、それから、一定地域の配分、枠配という御質問でございますけれども、農業委員会委員の選任等に関する規則がございまして、その規則に基づきましてこのたびの選任はしたということでございますが、農業委員の定数枠を設定する地区割というものは規則にはございませんけれども、できるだけ御質問にありましたように、地域に精通されている
最後に、3つ目といたしまして、所有者不明土地の適切な管理上、特に必要がある場合、地方公共団体の長等が裁判所に対し、財産管理人の選任等を請求可能にするなど、財産管理制度に係る民法の特例を定めた所有者不明土地を適切に管理する仕組みであります。
まず、6月定例会以降の閉会中において、委員の辞任許可及び委員の選任等をいたしましたので、報告をいたします。 7月4日、宮坂成一議員から議会運営委員長及び委員の辞任願が、岩田修二議員から市議会広報特別委員の辞任願が提出されましたので、委員長の辞任については、委員会条例第13条の規定により委員会において許可がされ、委員の辞任については、同条例第14条の規定により議長において辞任を許可いたしました。
したがいまして、議員御指摘の長野市附属機関等の設置及び運営等に関する指針の第5、委員の選任等の整合において、市民公募枠を設けるという点につきましては、この委員会委員には市民公募枠は設けない方針としております。
また幅広い年齢層からの選任等、幾つかの方針を定めております。そうした方針に基づいて選任を行っているわけでありますが、先ほど議員おっしゃったように、40歳未満の委員が3.3%、また女性委員が27.1%という状況であります。この審議会の委員の選任だけではなくて、さまざまなかたちで市政に幅広く若者の声、また女性の声というものを反映をしていくということは重要でございます。
この推薦に当たっては、各区長が適任者の選任等、大変な苦労をされています。先ほども申し上げましたが、人口減少、高齢化が進む中で、選出が困難な地区も現実にあると思います。委員の選出母体や各種委員会等の組織の統廃合等、全体を見直す時期に来ているのではないかと思います。御所見をお伺いします。
少し前でございますが、この運営等についても、やはり経営のノウハウを持った理事の選任等についても検討をしていただけないかというお話はさせていただいたところでありますが、赤字部門、デイサービス部門が多いというようには伺っております。 以上です。 ○議長(宮下明博) 内川議員。 ◆18番(内川集雄) 御答弁をいただきましてありがとうございます。
この条例の改正の主な内容につきましては、今回の法律改正に伴い、委員会に関する規定を法律から条例に委任されたことによる改正で、改正前の法律では、委員会に関しては、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会は別々に条立てされていましたが、改正法により1つの条文に統合され、委員の選任等に関する事項が条例に委任されたことにより改正を行うものであります。
これまで常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会がそれぞれ条立てでされておりましたが、今回の法改正によりまして1つの条文に統合され委員の選任等に関する事項が条例に委任されたことに伴う改正であります。 次に議案第10号 箕輪町議会会議規則の一部を改正する規則制定についてであります。
あと社会教育法の中にも、公民館の選任等につきましても、すべて教育委員会というような明記をされておりますので、統一をいたしまして対応していきたいと思います。お願いいたします。 ○議長(甲斐澤明君) ほかに質疑ありませんか。 (「なし」の声あり) ○議長(甲斐澤明君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 これから討論を行います。
委員の選考に当たっては、市民の総意を把握し、反映する視点から、原則1人以上の公募による選任、また地域性に着目した選任、それから女性の積極的選任等に配慮するとともに、委員の兼職は原則二つまでとしまして、過去に参加したことのない人を選任するなど、幅広い層の多くの市民の方に参加していただけるよう配慮しております。
その中で、この内容は地域協議会委員の選任等についての考え方ということで、委員の任期から始まってずうっと細かく、これは要綱、大綱になるわけですかね。要綱並びに規則になるわけですね。
次に、選定審議会委員の選任等についてお答えいたします。 選定審議会の委員は、松本市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の第11条の規定によりまして、任期は2年で、10名以内をもって組織され、学識経験を有する者等を市長が任命することになっております。現在はこの選定審議会の委員の任期が満了となっておりまして、次期委員の選考を進めているところであります。
第8条は、地域協議会に会長及び副会長を置くこと、またその役割、選任等について、規定したものでありますので、おくめくりをいただき、第9条は、地域協議会の会議の運営方法等についての規定。 第10条は、委員以外のものに出席を求め、意見や説明を聞くことができることを定めたもの。 第11条は、地域協議会の運営について、必要な予算上の措置を講ずることができることとした規定であります。
現在、検討委員会につきましては、設置に向けて要綱の制定、委員の選任等の事務を進めているところでございます。基本的には豊科赤十字病院経営審議会の委員を基本として、医師等の識見者及び公募委員を合わせまして14名程度で設立したいと考えております。18年度の予算におきましても、4回程度の検討委員会の開催の費用を計上させていただいております。
その結果、松代地区においては、防火管理者の選任等のソフト面の不備は六件ございましたが、いずれも本年七月中にはすべて改善される予定でございます。また、消防設備等のハード面につきましては、二件の不備があり、真田邸の自動火災報知設備の未設置がございますが、現在行われております整備事業に併せて改善される予定でございます。他の一件については、既に改修されております。
この施行状況等を踏まえる中で、改めてまたこの評価委員の選任等についても考えながら事業の選定についても検討していきたいと、こんなふうに思いますので、よろしくお願いします。 ○議長(中嶋元三君) 20番 高木尚史議員。 ◆20番(高木尚史君) 私は、実施をしてくれという立場でわりと気楽に言っているかもしれませんけれども、やる職員はまた大変なことだと思うんですよね、それだけ仕事がふえるわけですから。