塩尻市議会 2022-03-22 03月22日-04号
次に、議案第4号 塩尻市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例につきましては、みどり湖地区整備計画区域をこの条例の適用区域に加え、床尾地区整備計画区域内の建築物の用途の制限を変更することに伴い必要な改正をするものとの説明を受け、委員より、床尾地区の変更の申出から決定に至るまでのプロセスはどのようになっているかとの質問に、地域からの申出後は、申出の内容について県などと協議
次に、議案第4号 塩尻市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例につきましては、みどり湖地区整備計画区域をこの条例の適用区域に加え、床尾地区整備計画区域内の建築物の用途の制限を変更することに伴い必要な改正をするものとの説明を受け、委員より、床尾地区の変更の申出から決定に至るまでのプロセスはどのようになっているかとの質問に、地域からの申出後は、申出の内容について県などと協議
議案第4号 塩尻市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例につきましては、みどり湖地区整備計画区域をこの条例の適用区域に加え、床尾地区整備計画区域内の建築物の用途の制限を変更することに伴い、必要な改正をするものであります。
議案第1号 塩尻市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例につきましては、野村桔梗ヶ原地区整備計画区域をこの条例の適用区域に加えることに伴い、野村桔梗ヶ原地区整備計画区域内における建築物の用途、構造及び敷地に関する制限について必要な改正をするものとの説明を受け、委員より、都市計画道路の部分も地区計画の区域に含むことで問題はないかとの質問に、都市計画道路部分も含めて地区計画
議案第1号 塩尻市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例につきましては、野村桔梗ヶ原地区整備計画区域をこの条例の適用区域に加えることに伴い、必要な改正を行うものでございます。
本条例案は、須坂市都市計画審議会の答申を踏まえ、都市計画の決定をした井上・福島地区について地区整備計画区域の適用区域として加え、併せて地区内における建築物の制限に関し定めるため改正するもので、施行日は公布の日からとするものであります。 以上、条例関係10議案につきまして概要の説明を申し上げましたが、参考資料として新旧対照表を議案に添付してございます。
第1条では条例の目的を、第2条では用語の定義を規定し、第3条では適用区域として別表第1に区域を定める旨を規定し、別表第1に地区整備計画区域を掲げております。 第4条は建築物の用途の制限を、第5条は建築物の敷地面積の最低限度、第6条は建築物の高さの最高限度を定める規定でございます。
本条例案は、須坂市都市計画審議会の答申を踏まえ、都市計画の決定をした五閑地区について、地区整備計画区域の適用区域として加え、あわせて地区内における建築物の制限に関し定めるために改正するもので、施行日は公布の日からとするものであります。 次に、議案第88号 須坂市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。
条例第3条で定める適用区域になります。点線で囲まれた小黒川スマートインターチェンジ周辺地域約59ヘクタールに本条例を適用するものでございます。 議案第9号の説明は以上でございます。よろしく御審議を賜りますようお願いいたします。 続いて、議案第10号を説明いたしますので、お手数ですが議案書の23ページをお願いいたします。
ただ、神社等については、1つは森林病害虫等防除法の適用区域外であるということでもあります。2つ目としましては、現行の安曇野市の伐倒駆除の補助制度、これについては周辺自治体に先駆けて平成27年から安曇野市創設をしてきてやっております。
議案第10号 塩尻市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例につきましては、塩尻駅北地区整備計画区域を、この条例の適用区域に加えることに伴い、必要な改正をするものであります。 議案第11号 塩尻市楢川地区公園条例の一部を改正する条例につきましては、木曽平沢駅前に、「うるしの里駅前水辺公園」を設置することに伴い、必要な改正をするものであります。
現在本市における条例の適用区域は、サントミューゼ周辺の上田市天神3丁目土地区画整理事業区域のみとなっております。 附則としまして、この条例は、改正風営法の施行日であります平成28年6月23日から施行したいというものであります。 議案第17号につきましては以上でございます。 ○議長(下村栄君) ここで午後1時まで休憩といたします。
これは、建築基準法の一部改正に伴い、関係規定を整備し、また、建築物の規制の適用区域に宮川茅野地区地区整備計画区域を加えるものです。 質疑として、建築基準法の一部改正に伴い条例が改正されるが、改正部分が適用となる移転を計画している建物があるかの質問がされました。
建築基準法の一部改正に伴い、関係規定を整備し、及び建築物の制限の適用区域に宮川茅野地区地区整備計画区域を加えるため、本条例を提案するものでございます。 若干説明をさせていただきます。 建築基準法の一部を改正する法律により、茅野市地区計画の壁面の位置の制限及び高さ等の最高限度が制限される、増築、改築、大規模の修繕または大規模の模様がえをする部分に移転が追加されることになります。
議案第28号 塩尻市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例については、渋沢団地、地区整備計画区域をこの条例の適用区域に加えることに伴う必要な条例の改正をするものとの説明があり、委員より、地区の名称を渋沢団地地区としているが、変更後、検討しないのかという質問に、これまでの地区説明の中で渋沢団地地区と名称を使ってきた、分譲に際しては変更を検討するとの答弁があり、委員より、敷地面積
議案第28号 塩尻市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例につきましては、渋沢団地地区整備計画区域をこの条例の適用区域に加えることに伴い、必要な改正をするものであります。 議案第29号 塩尻市有料観光施設条例の一部を改正する条例につきましては、「消費税法」の改正に伴い、塩尻市有料観光施設の使用料を改めるものです。
第1条では本条例の趣旨を、第2条では用語の定義を、第3条では適用区域を、第4条では特定用途制限地域内における建築物の用途の制限を、第5条では建築物の敷地が特定用途制限地域の内外にわたる場合の措置を、第6条では既存の建築物に対する制限の緩和を、第7条では本条例に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は市長が定めることを、第8条では罰則を、第9条では両罰規定を定めようとするものであります。
今の34条の11号の適用区域ということについて、その可能性についてお聞かせいただけるところで結構ですけれども、お聞かせいただきたいと思いますが。 ○議長(豊田清寧) 奥原まちづくり推進部長。
次に、議案第20号 塩尻市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例につきましては、片丘山麓しののめ地区整備計画をこの条例の適用区域に加えることに伴い必要な改正をするものであり、片丘山麓しののめ地区整備計画区域内における建築物の用途、構造及び敷地に関する制限について定めるものであります。また、既存の地区整備計画区域内における建築物の高さ等の変更をするものであります。
議案第20号 塩尻市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例につきましては、片丘山麓しののめ地区整備計画区域をこの条例の適用区域に加えることなどに伴い、必要な改正をするものでございます。 以上が追加議案の概要でございます。何とぞよろしく御審議いただきますよう、お願いをいたします。 以上でございます。
第1条では、ただいま申し上げました制度の目的を規定し、第2条の中で、適用区域について、JR東海から駅位置として示された5キロ円が位置します座光寺地区及び上郷地区の全域としております。