軽井沢町議会 2002-06-18 06月18日-04号
3列目につきましては、過少申告加算税でございまして、納付することとなります本税のうち、50万円までに対しては10%、50万円を超える部分に対してましては15%の加算税が加算されるというものでございます。 次に、4列目の延滞税でございますが、消費税、本税を本年6月20日に納付した場合として計算いたしてございます。
3列目につきましては、過少申告加算税でございまして、納付することとなります本税のうち、50万円までに対しては10%、50万円を超える部分に対してましては15%の加算税が加算されるというものでございます。 次に、4列目の延滞税でございますが、消費税、本税を本年6月20日に納付した場合として計算いたしてございます。